入札情報は以下の通りです。

件名令和4年度 上佐野地区有害鳥獣捕獲委託事業
公示日または更新日2022 年 11 月 25 日
組織林野庁
取得日2022 年 11 月 25 日 19:32:50

公告内容

令和4年11月25日分任支出負担行為担当官関東森林管理局 山梨森林管理事務所長 小川農人 次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。 1.入札公告 入札公告(PDF : 1,183KB) 2.配布資料等(1)入札説明書(PDF : 1,105KB) (1-1)競争参加資格確認申請様式(様式資1~5)(EXCEL : 63KB) (2)契約書(案)(PDF : 1,072KB) (2-1)契約締結後における提出様式(様式1~21及び参考1.2)(PDF : 9,559KB) (3)共通仕様書(PDF : 1,715KB) (4)特記仕様書(PDF : 378KB) (4-1)特記仕様書別添(様式仕1~9)(PDF : 3,451KB) (5)特記仕様書別添(委託事業における人件費の算定等の適正化について)(PDF : 206KB) (6)有害鳥獣捕獲事業写真管理基準(PDF : 282KB) (7)貸与物品一覧表(PDF : 58KB) (8)位置図(PDF : 1,670KB) (9)農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向けチェックシート(WORD : 34KB) お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧ください。

入札公告次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。本事業については、受注者が追加で費用を要する新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を実施する場合に契約変更の協議の対象となります。受注者からの申し出により、受注者による事業計画書への反映と確実な履行を前提として契約変更を行い、必要に応じて委託費の限度額の変更や履行期間の延長を行います。また、令和2年7月17日の閣議において決定された規制改革実施計画に基づき、各種手続における押印を不要とする通知改正が行なわれました。なお、作業安全に係るクロスコンプライアンスの導入により、申請書様式の一部を変更しています。詳細はこちらをご覧下さい。(http://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/koubai-nyuusatu/attach/pdf/index-31.pdf)令和4年11月25日分任支出負担行為担当官関東森林管理局山梨森林管理事務所長 小川 農人1.事業概要(1)事業名 令和4年度上佐野地区有害鳥獣捕獲委託事業(2)事業内容 くくりワナによる捕獲 捕獲目標頭数 ニホンジカ 60頭(捕獲対象:ニホンジカ、イノシシ)(3)事業場所 山梨県南巨摩郡南部町上佐野国有林46林班外 2,035ha(4)履行期間 契約締結の日の翌日から令和5年3月15日まで2.入札の方法(1)本件の入札は、電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムによる入札によりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札方式により入札に参加することができる。(2)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。3.競争入札参加資格本事業の入札に参加できる者は、次のすべてに該当する者とする。(1)法人又は複数の法人の連合体であること。(2)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。また、予決令第71条の規定に該当しない者であること。(3)令和04・05・06年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等(その他)」において、「関東・甲信越」の競争参加資格を有する者であること。(4)複数の法人の連合体として入札に参加する場合は、当該連合体の構成員の全てが全省庁統一資格を有するとともに、構成員の全てが署名、押印した代表者選出届を添えて4(2)の申請を行い、これらの構成員がこの公告に係る発注案件に対して単体法人として入札を行わないこと。(5)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」(令和2年3月 31 日)9(2)に規定する手続をした者を除く。)でないこと。(6)競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「確認資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、関東森林管理局長から「物品の製造契約及び役務等契約指名停止等措置要領」(平成 10 年1月 14 日付け9林野政第 890 号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(7)入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが連合体の代表者以外の構成員である場合を除く)。ア 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。(ア)親会社と子会社の関係にある場合(イ)親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(イ)については、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。(ア)一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(イ)一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他個人事業主又は中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)若しくは森林組合法(昭和53年法律第36号)等に基づき設立された法人等であって、上記①又は②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合(8)農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について(平成 19 年 12 月7日付け 19 経第1314号大臣官房経理課長通知)に基づき、警察当局から、部局長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。(9)本事業の実行体制本事業の安全管理体制を確保するため、事業管理責任者1名を選任し、捕獲従事者及び作業従事者を業務量に応じて必要人数配置すること。なお、配置予定の事業管理責任者、捕獲従事者及び作業従事者は、常勤・非常勤を問わず、受託者が直接雇用する者であること。ア 事業管理責任者事業管理責任者は、本事業を適切に実施するため、安全管理体制の確保、捕獲従事者及び作業従事者への研修等を実施する責任者であり、事業全体を統括、監督する権限を有する者を指し、下記の要件を満たしていること。(ア)入札日から遡って3年以内に環境省等が実施する認定鳥獣捕獲事業者講習の安全管理講習及び技能知識講習を修了した者、または同等の講習を修了した者であること。(イ)捕獲手法に応じた狩猟免許を有していること。(ウ)「心肺蘇生」「外傷の応急手当」「搬送法」を含む救急救命講習を受講しており、入札日当日までその効力を有していること。また、有効期限に定めが無い場合は入札日から遡って3年以内に受講していること。なお、従前からの受講証があり新型コロナウイルス感染症の影響により更新の手続きが困難な場合は、入札日の前日までに当該講習を受講のうえ、入札日当日に入札担当官に受講証を提出し確認を受けること。(エ)本事業と同様の捕獲事業に従事した実績を有すること。イ 捕獲従事者捕獲従事者は、鳥獣の捕獲等に従事する者を指し、配置予定の下記の要件を満たしていること。

(ア)入札日から遡って3年以内に環境省等が実施する認定鳥獣捕獲事業者講習の安全管理講習及び技能知識講習を修了した者、または同等の講習を修了した者であること。(イ)捕獲手法に応じた狩猟免許を有していること。(ウ)「心肺蘇生」「外傷の応急手当」「搬送法」を含む救急救命講習を受講しており、入札日当日までその効力を有していること。また、有効期限に定めが無い場合は入札日から遡って3年以内に受講していること。なお、従前からの受講証があり新型コロナウイルス感染症の影響により更新の手続きが困難な場合は、入札日の前日までに当該講習を受講のうえ、入札日当日に入札担当官に受講証を提出し確認を受けること。(エ)過去3年間に鳥獣保護管理法及び銃砲刀剣類取締等の法令に違反したことがない者であること。(オ)危険回避のため、銃による止めさしを計画する場合は、許可証の方法欄に「わな、銃(但し、「止めさし」時の使用に限る。)」が必要となり、銃を使用する捕獲従事者は、第一種銃猟免許及び第二種銃猟免許を持つ者で、「銃砲所持許可証」の「用途」欄に「有害鳥獣駆除」の記載がある者であること。ウ 作業従事者作業従事者は、車両の運転、記録、連絡、わなの見回り、給餌、捕獲個体の運搬等、鳥獣の捕獲等に付随する補助作業及び事務作業に従事する者を指す。(10)損害賠償保険及び従事者傷害保険への加入本事業に従事する者は損害賠償保険及び従事者傷害保険へ加入していること。ア 損害賠償保険銃による捕獲の場合は1億円以上、わなによる捕獲の場合は3千万円以上とする。イ 従事者傷害保険死亡保険金1千万円以上とする。(11)以下に定める社会保険等への加入ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出(12)法人として当該事業と同様の捕獲方法による実績を有すること。(13)上記に定める免許や資格、保険は入札日当日にその効力を有していること。(14)「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」(令和3年2月26日付け2林政経第458号林野庁長官通知)に沿って、作業の安全対策に取り組んでいること(規範の内容に相当する既存の取組を含む)。注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け 解説資料」は林野庁ホームページに掲載(https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html)(15)山梨県有害鳥獣捕獲実施要領(山梨県森林環境部みどり自然課 平成 19 年4月1日策定「https://www.pref.yamanashi.jp/midori/yugai_hokaku.html を参照」)を遵守して従事できること。4.競争参加資格の確認等(1)本競争の参加希望者は、上記3に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、入札説明書に示す様式により申請書及び確認資料を作成し、次に掲げるところに従い提出の上、競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。(2)提出方法ア 電子調達システムにより参加する場合電子調達システムでPDFファイル形式により送信すること。イ 紙入札方式により参加する場合5(1)の場所に持参又は郵送・託送(書留等配達記録の残るものに限る)すること。(3)提出期間ア 電子調達システムにより参加する場合令和4年11月28日午前9時00分から令和4年12月13日午後3時30分まで(ただし、電子調達システムのメンテナンス期間を除く。)イ 紙入札方式により参加する場合令和4年11月28日午前9時00分から令和4年12月13日午後3時30分まで(ただし、閉庁期間を除く。なお、郵送の場合は期限内必着とする。)(4)(3)に規定する期限までに申請書及び確認資料を提出しない者又は競争参加資格がないと認めた者は本競争に参加することができない。なお、提出された申請書等による競争参加資格の確認結果については、電子調達システムで参加する場合は、電子調達システムにより、紙入札方式で参加する場合は令和4年12月15日までに連絡する。5.契約条項を示す場所、入札説明資料の配布及び期間(1)契約条項を示す場所及び入札・契約に関する問合せ先〒400-0021山梨県甲府市宮前町7-7山梨森林管理事務所 総務グループ電話:055-253-1336(2)入札説明資料の配付または閲覧の期間及び場所ア 期間:令和4年11月25日から令和4年12月20日まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。)の午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。)イ 場所:(1)に同じ(3)入札説明書に対する質問の受付期間及び場所ア 入札説明書に質問がある場合は、任意の様式による質問書を持参又は郵送で提出すること。

(4)落札者の決定方法予決令第79条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(5)契約書作成の要否要(6)概算払概算払は行わない。(7)前金払前金払は行わない(8)関連情報を入手するための照会窓口5(1)に同じ。(9)電子調達システムによる手続き開始後の紙入札方式への途中変更は、原則として行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更することができるものとする。(10)電子調達システムに障害等のやむを得ない事情が生じた場合には、発注者において紙入札方式に変更する場合がある。その場合は電子調達システム又は電話にて連絡する。(11)詳細は入札説明資料による。8.配付資料等(1)入札説明書(2)契約書(案)(3)共通仕様書(4)特記仕様書(5)(特記仕様書別添)委託事業における人件費の算定等の適正化について(6)(特記仕様書別添)誘引作業日報・捕獲作業日報・捕獲個体記録票・ジビエ利用届・ジビエ利用記録票・錯誤捕獲対応記録票・捕獲報告書・業務日誌整理表・鉱塩作業日報(様式仕1~9)(7)(特記仕様書別添)有害鳥獣捕獲事業写真管理基準(8)支給物品一覧表(9)位置図(10)競争参加資格確認申請書様式(様式資1~5)(11)農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向けチェックシート(12)(参考資料)契約締結後における提出様式(様式1~21及び参考1,2)お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、関東森林管理局のホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」(http://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/koukihoji/index.html)をご覧下さい。

入札説明書令和4年度上佐野地区有害鳥獣捕獲委託事業に係る入札公告に基づく一般競争入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1.公告日 令和4年11月25日2.契約担当官等(1)入札執行官分任支出負担行為担当官 関東森林管理局 山梨森林管理事務所長 小川 農人(2)契約担当官分任支出負担行為担当官 関東森林管理局 山梨森林管理事務所長 小川 農人3.事業の概要(1)事業名 令和4年度上佐野地区有害鳥獣捕獲委託事業(2)事業内容 くくりワナによる捕獲 捕獲目標頭数 ニホンジカ 60頭(捕獲対象:ニホンジカ、イノシシ)(3)事業場所 山梨県南巨摩郡南部町上佐野国有林46林班外 2,035ha(4)履行期間 契約締結の日の翌日から令和5年3月15日まで4.入札の方法本件の入札は、電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムによる入札によりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札方式により入札に参加することができる。5.競争入札参加資格本事業の入札に参加できる者は、次のすべてに該当する者とする。(1)法人又は複数の法人の連合体であること。(2)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。また、予決令第71条の規定に該当しない者であること。(3)令和04・05・06年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等(その他)」において、「関東・甲信越」の競争参加資格を有する者であること。(4)複数の法人の連合体として入札に参加する場合は、当該連合体の構成員の全てが全省庁統一資格を有するとともに、構成員の全てが署名、押印した代表者選出届を添えて6(2)の申請を行い、これらの構成員がこの公告に係る発注案件に対して単体法人として入札を行わないこと。(5)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」(令和2年3月 31 日)9(2)に規定する手続をした者を除く。)でないこと。(6)競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「確認資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、関東森林管理局長から「物品の製造契約及び役務等契約指名停止等措置要領」(平成 10 年1月 14 日付け9林野政第 890 号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(7)入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが連合体の代表者以外の構成員である場合を除く)。ア 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。(ア)親会社と子会社の関係にある場合(イ)親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(イ)については、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。(ア)一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(イ)一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他個人事業主又は中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)若しくは森林組合法(昭和53年法律第36号)等に基づき設立された法人等であって、上記①又は②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合(8)農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について(平成 19 年 12 月7日付け 19 経第1314号大臣官房経理課長通知)に基づき、警察当局から、部局長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。(9)本事業の実行体制本事業の安全管理体制を確保するため、事業管理責任者1名を選任し、捕獲従事者及び作業従事者を業務量に応じて必要人数配置すること。なお、配置予定の事業管理責任者、捕獲従事者及び作業従事者は、常勤・非常勤を問わず、受託者が直接雇用する者であること。ア 事業管理責任者事業管理責任者は、本事業を適切に実施するため、安全管理体制の確保、捕獲従事者及び作業従事者への研修等を実施する責任者であり、事業全体を統括、監督する権限を有する者を指し、下記の要件を満たしていること。(ア)入札日から遡って3年以内に環境省等が実施する認定鳥獣捕獲事業者講習の安全管理講習及び技能知識講習を修了した者、または同等の講習を修了した者であること(イ)捕獲手法に応じた狩猟免許を有していること。(ウ)「心肺蘇生」「外傷の応急手当」「搬送法」を含む救急救命講習を受講しており、入札日当日までその効力を有していること。また、有効期限に定めが無い場合は入札日から遡って3年以内に受講していること。なお、従前からの受講証があり新型コロナウイルス感染症の影響により更新の手続きが困難な場合は、入札日の前日までに当該講習を受講のうえ、入札日当日に入札担当官に受講証を提出し確認を受けること。(エ)本事業と同様の捕獲事業に従事した実績を有すること。イ 捕獲従事者捕獲従事者は、鳥獣の捕獲等に従事する者を指し、配置予定の下記の要件を満たしていること。(ア)入札日から遡って3年以内に環境省等が実施する認定鳥獣捕獲事業者講習の安全管理講習及び技能知識講習を修了した者、または同等の講習を修了した者であること。(イ)捕獲手法に応じた狩猟免許を有していること。(ウ)「心肺蘇生」「外傷の応急手当」「搬送法」を含む救急救命講習を受講しており、入札日当日までその効力を有していること。また、有効期限に定めが無い場合は入札日から遡って3年以内に受講していること。なお、従前からの受講証があり新型コロナウイルス感染症の影響により更新の手続きが困難な場合は、入札日の前日までに当該講習を受講のうえ、入札日当日に入札担当官に受講証を提出し確認を受けること。(エ)過去3年間に鳥獣保護管理法及び銃砲刀剣類取締等の法令に違反したことがない者であること。(オ)危険回避のため、銃による止めさしを計画する場合は、許可証の方法欄に「わな、銃(但し、「止めさし」時の使用に限る。

)」が必要となり、銃を使用する捕獲従事者は、第一種銃猟免許及び第二種銃猟免許を持つ者で、「銃砲所持許可証」の「用途」欄に「有害鳥獣駆除」の記載がある者であること。ウ 作業従事者作業従事者は、車両の運転、記録、連絡、わなの見回り、給餌、捕獲個体の運搬等、鳥獣の捕獲等に付随する補助作業及び事務作業に従事する者を指す。(10)損害賠償保険及び従事者傷害保険への加入本事業に従事する者は損害賠償保険及び従事者傷害保険へ加入していること。ア 損害賠償保険銃による捕獲の場合は1億円以上、わなによる捕獲の場合は3千万円以上とする。イ 従事者傷害保険死亡保険金1千万円以上とする。(11)以下に定める社会保険等への加入ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出(12)法人として本事業と同様の捕獲方法による実績を有すること。(13)上記に定める免許や資格、保険は入札日当日にその効力を有していること。(14)「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」(令和3年2月26日付け2林政経第458号林野庁長官通知)に沿って、作業の安全対策に取り組んでいること(規範の内容に相当する既存の取組を含む)。注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け 解説資料」は林野庁ホームページに掲載(https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html)(15)山梨県有害鳥獣捕獲実施要領(山梨県森林環境部みどり自然課 平成 19 年4月1日策定「https://www.pref.yamanashi.jp/midori/yugai_hokaku.html を参照」)を遵守して従事できること。6.競争参加資格の確認等(1)本競争の参加希望者は、5に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書及び確認資料を提出し、分任支出負担行為担当官等から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。また、5(3)に掲げる全省庁統一の一般競争参加資格の認定を受けていない者も次に従い申請書及び確認資料を提出することができる。この場合において、5(1)から(2)及び(5)から(15)までに掲げる事項を満たしているときは、入札の時において5(3)及び(4)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、入札締め切りの時までに5(3)及び(4)に掲げる事項を満たしていることを分任支出負担行為担当官等に示さなければならない。なお、期限までに申請書及び確認資料を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。(2)提出方法ア 電子調達システムにより参加する場合電子調達システムでPDFファイル形式により送信すること。イ 紙入札方式により参加する場合以下の場所に持参又は郵送・託送(書留等配達記録の残るものに限る)すること。受付場所:〒400-0021山梨県甲府市宮前町7-7山梨森林管理事務所 総務グループ電話:055-253-1336(3)提出期間ア 電子調達システムにより参加する場合令和4年11月28日午前9時00分から令和4年12月13日午後3時30分まで(ただし、電子調達システムのメンテナンス期間を除く。)イ 紙入札方式により参加する場合令和4年11月28日午前9時00分から令和4年12月13日午後3時30分まで(ただし、閉庁期間を除く。なお、郵送の場合は期限内必着とする。)(4)(3)の期限までに申請書及び確認資料を提出しない者又は分任支出負担行為担当官が競争参加資格がないと認めた者は本競争に参加することができない。なお、競争参加資格の有無については、電子調達システムで参加する場合は、電子調達システムにより、紙入札方式で参加する場合は令和4年12月15日までに連絡する。(5)競争参加確認申請書は次に従い作成し、必要な書類を添えて提出すること。ア 確認申請書(別紙様式資1)イ 全省庁統一資格の資格確認申請書の写しを提出すること。ウ 法人としての捕獲事業の実績法人としての捕獲事業の実績は、別紙様式資2に記載すること。実績として記載した捕獲事業等の契約書等、事業内容が確認できる書類の写しを添付すること。エ 事業管理責任者の資格等事業管理責任者に必要な資格等は、別紙様式資3に記載する。資格、免許等については写しを添付すること。オ 捕獲従事者捕獲従事者に必要な資格等は、別紙様式資4に記載する。資格、免許等については写しを添付すること。カ 損害賠償保険等(損害賠償保険・従事者傷害保険)及び社会保険等(健康保険・年金保険・雇用保険)の加入状況配置予定者の損害賠償保険等及び社会保険等の加入状況は別紙様式資5に記載し、その加入状況を証明する資料を添付すること。なお、証明書類において被保険者等の記号・番号が記されている場合は、当該記号・番号にマスキングを施したものを添付すること。キ 「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」に沿った作業安全対策への取組状況当該個別規範に沿った作業安全対策の取組状況について、「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向けチェックシート」(別紙様式7)に記入すること。また、個別規範の内容に係る詳細については、「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け 解説資料」を必要に応じて参照のこと。なお、過去 1 年間に他の事業においてチェックシートを提出している場合は、その写しの提出をもって、これに代えることができる。注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け チェックシート」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け解説資料」は林野庁ホームページに掲載(https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html)(6)申請書等及び確認資料作成のための説明会申請書等及び確認資料作成のための説明会については実施しない。(7)競争参加資格の確認を行った日の翌日から開札の時まで期間に、競争参加資格があると認めた者が指名停止を受けた場合、当該者は競争参加資格がないものとする。(8)競争参加資格確認資料のヒアリング競争参加資格確認資料のヒアリングについては実施しない。

(9)その他ア 申請書等及び確認資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。イ 分任支出負担行為担当官は、提出された申請書等及び確認資料を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。ウ 提出された申請書及び確認資料は、返却しない。エ 提出期限以降における申請書及び確認資料の差し替え及び再提出は認めない。ただし、配置予定の事業管理責任者に関し、種々の状況からやむを得ないものとして分任支出負担行為担当官が承認した場合においてはこの限りではない。7.契約条項を示す場所、入札説明資料の配布及び期間(1)契約条項を示す場所及び入札・契約に関する問合せ先〒400-0021山梨県甲府市宮前町7-7山梨森林管理事務所 総務グループ電話:055-253-1336(2)入札説明資料の配付または閲覧の期間及び場所ア 期間:令和4年11月25日から令和4年12月20日(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。)の午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。)イ 場所:(1)に同じ(3)入札説明書に対する質問の受付期間及び場所ア 入札説明書に質問がある場合は、任意の様式による質問書を持参又は郵送で提出すること。

なお、電話や電子による質問は受け付けない。イ 期間:令和4年11月28日から令和4年12月12日まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。)の午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。)ウ 場所: (1)に同じ(4)質問に対する回答書の閲覧期間及び場所ア 期間:令和4年12月14日から令和4年12月20日まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。)の午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。)イ 場所:(1)に同じなお、山梨森林管理事務所ホームページから「公売・入札情報>入札説明書等に対する質問書及び回答【各森林管理署】山梨森林管理事務所」(http://www.rinya.maff.go.jp/kanto/yamanasi/koubai/nyuusatusitumon.html)にて閲覧することもできる。(5)現場説明現場説明は行わない。8.入札及び開札の日時、場所(1)入札執行の場所山梨森林管理事務所 1階 入札室(2)入札の日時等ア 電子調達システムにより参加する場合令和4年12月19日午前9時00分から令和4年12月21日午後2時30分までに電子調達システム上で入札金額を送信すること。イ 紙入札方式により参加する場合令和4年12月21日午後2時10分までに(1)の場所に入札書及び身分が証明できる書類を持参し、令和4年12月21日午後2時30分までに入札すること。また、代理人が入札する場合は、委任状を持参すること。郵便入札も可とするが、郵便入札を行うときは、上記6(2)の受付場所に書留郵便又は配達証明郵便で、令和4年12月20日午後4時00分までに到着したものに限るものとし、入札書の日付は令和4年12月21日とする。ただし、開札の結果不落となった場合には、直ちに再度の入札を行うので、郵便入札する際には、再度の入札に参加できないことをあらかじめ了解の上、入札を行うこと。(3)開札の日時等ア 令和4年12月21日午後2時31分イ 開札は、競争参加者又はその代理人が立ち会い、行うものとする。なお、競争参加者又はその代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせ開札を行う。9.入札方法等(1)紙入札方式による参加の場合は、入札書を封筒に入れて封緘のうえ、商号又は名称並びに住所、あて名を記載し「何月何日開札(事業名)の入札書在中」と記載する。また、郵送により提出する場合は二重封筒とし入札書を中封筒に入れて密封の上、当該中封筒には直接に提出する場合と同様に商号等を記載し、外封筒には「○月○日開札(事業名)の入札書在中」と朱書して提出すること。電送による提出は認めない。(2)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の 10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(3)入札参加者は、暴力団排除に関する誓約事項(別紙1)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。(4)電子調達システムによる手続き開始後の紙入札方式への途中変更は、原則として行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更することができるものとする。(5)電子調達システムに障害等のやむを得ない事情が生じた場合には、発注者において紙入札方式に変更する場合がある。その場合は電子調達システム又は電話にて連絡する。10.入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金:免除(2)契約保証金:免除11.入札の辞退(1)入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。(2)入札を辞退するときは、その旨を次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。ア 入札執行前にあっては、入札辞退届を分任契約担当官等に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)して行う。イ 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を入札担当職員に直接提出して行う。12.入札の無効(1)本公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書又は確認資料等に虚偽の記載をした者が行った入札及び関東森林管理局署等入札心得に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消すこととする。なお、支出負担行為担当官等により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において5に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。(2)別紙1の暴力団排除に関する宣誓事項について、入札したときに宣誓したものとし、虚偽またはこれに反する行為が認められた入札は無効とする。13.落札者の決定方法予決令第79条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。14.契約書の作成等(1)競争入札を執行し、契約の相手方が決定したときは、契約の相手方として決定した日から7日以内に別途示す契約書(案)により、契約書を取りかわすものとする。(2)契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名して押印し、さらに、分任支出負担等位担当官が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名して押印するものとする。(3)(2)の場合において分任支出負担行為担当官が記名して押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。(4)分任支出負担行為担当官が契約の相手方とともに契約書に記名して押印しなければ本契約は確定しないものとする。(5)概算払概算払は行わない。(6)前金払前金払は行わない15.関連情報を入手するための照会窓口7(1)に同じ。16.その他(1)手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(2)申請書等及び確認資料に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(3)落札者は、6(1)の確認資料に記載した配置予定の事業管理責任者及び従事者を当該事業に配置すること。(4)入札公告に係る発注案件の事業に適用される関東森林管理局署等入札心得については、7(1)において受領すること。なお、関東森林管理局ホームページの、「各種約款等」(http://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/090929-3.html)からダウンロードすることもできる。

別紙1暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、貴署の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。記1.契約の相手方として不適当な者(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2.契約の相手方として不適当な行為をする者(1)暴力的な要求行為を行う者(2)法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4)偽計又は威力を用いて分任契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5)その他前各号に準ずる行為を行う者上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。

入力①申請書②事業実績③事業管理責任者④従事者⑤従事者名簿入札情報入札番号入札番号入札番号2,事業名,令和4年度上佐野地区有害鳥獣捕獲委託事業,森林管理署,山梨森林管理事務所, 3,所長,小川 農人, 8,公告日,令和4年11月25日,様式資1,競争参加資格確認申請書,令和 年 月 日,分任支出負担行為担当官,関東森林管理局,山梨森林管理事務所長 小川 農人 殿,住所,○○-1,商号又は名称,○○株式会社,代表者氏名,代表取締役 ○○ ○○ , 令和4年11月25日付けで入札公告のありました令和4年度上佐野地区有害鳥獣捕獲委託事業に係る競争に参加する資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。

なお、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当する者でないこと及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。, 記,1.入札公告の3(3)及び(4)を証明する書面(令和04・05・06)年度全省庁, 統一の一般競争参加資格の「資格審査結果通知書」の写し)(一般競争参加資格, の申請中である場合はその旨を明記すること。),2.入札公告の3(12)に定める事業実績を記載した書面(様式資2),3.入札公告の3(9)①に定める配置予定の事業管理責任者の状況等を記載した書, 面(様式資3),4.入札公告の3(9)②及び③に定める配置予定の従事者の状況等を記載した書面, (様式資4),5.入札公告の3(10)②及び(11)に定める届出について、配置予定の従事者(事, 業管理責任者及び従事者)の社会保険等の加入状況を記載した書面(別紙様式5),6.上記の2~5の内容を証明するための書面(実績として記載した事業に係る契約, 書等の写し、資格・受講に関する証明書(免許、修了証)の写し),7.入札公告の3(14)に定める「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個, 別規範:林業)事業者向け」に沿った作業安全対策への取組状況を記入したチェック, シート, ※ 用紙の大きさは日本産業規格A列4とする。,様式資2,(用紙A4),同種事業の実績,法人名:○○株式会社,事 業 名 称 等,事 業 名 称,○○○○○○○○事業,発 注 機 関 名,場 所,○○県○○市○○町○○国有林,契 約 金 額,○○○,○○○,履 行 期 限,自 令和 年 月 日 ~,至 令和 年 月 日,事 業 概 要,作 業 種(規 模 等),捕獲頭数:ニホンジカ 頭,備 考, ※環境、安全対策、その他特記すべき事項があれば記載のこと。, ※1 本事業と同様の捕獲方法の実績の中から代表的なもの1件について記載すること。, ※2 複数の法人の連合体の場合は、代表者の実績を記載する。, ※3 実績として記載した事業に係る契約書等の写し(事業名、履行期限、発注機関、社印を有する 部分及び設計図書等で事業内容が確認できる資料。下請を実績として記載した場合は、元請事業 体と交わした契約書又は発注者が発出した下請承諾書等の写し)を添付すること。,様式資3,配置予定の事業管理責任者の状況, ,法人名:○○株式会社,1.事業経験の概要,氏名,法人名,事業経験の概要,事業等名 ,事業等の内容,発注機関名 ,事業等の場所 ,従事期間,2.必要資格等の取得状況,第一種猟銃免許,わな猟免許,銃砲刀剣類所持許可,環境省等が実施する認定鳥獣捕獲事業者講習の安全管理講習及び技能知識講習または同等の講習,救急救命講習,取得年月日, ※1 用紙の大きさは、日本産業規格A列4とする。

※2 公告において明示した参加資格が確認できる具体的内容を記載すること。

※3 事業が完了し、引渡しを終えているものについて記載すること。

※4 事業管理責任者を直接雇用していることを証明するため、採用通知書の写し、雇用通知の写 し、その他社員であることを証するもののいずれかで確認できる資料を添付すること。

※5 必要資格の取得を証明するため証明書(免許)等の写しを添付すること。

,様式資4,配置予定の従事者の状況,法人名:○○株式会社,氏名,従事用務,関係免許等取得状況(取得年月日),備考,第一種猟銃免許,わな猟免許,銃砲刀剣類所持許可,環境省等が実施する認定鳥獣捕獲事業者講習の安全管理講習及び技能知識講習または同等の講習,救急救命講習,車両系建設機械運転技能講習修了,地山の掘削作業主任者,,○○ ○○,事業管理責任者,2019/04/01,2019/04/01,2019/05/31,2019/05/31,×× ××,捕獲従事者,2014/04/01,2014/04/01,2017/03/31,2017/03/31,□□ □□,作業従事者, ,【注】「関係免許等取得状況」に記載の免許等の取得を証明するため免許証、証明書等の写しを添付すること。

(ア)入札日から遡って3年以内に環境省等が実施する認定鳥獣捕獲事業者講習の安全管理講習及び技能知識講習を修了した者、または同等の講習を修了した者であること。

(イ)捕獲手法に応じた狩猟免許を有していること。

(ウ)「心肺蘇生」「外傷の応急手当」「搬送法」を含む救急救命講習を受講しており、入札日当日までその効力を有していること。また、有効期限に定めが無い場合は入札日から遡って3年以内に受講していること。

なお、従前からの受講証があり新型コロナウイルス感染症の影響により更新の手続きが困難な場合は、入札日の前日までに当該講習を受講のうえ、入札日当日に入札担当官に受講証を提出し確認を受けること。 (エ)過去3年間に鳥獣保護管理法及び銃砲刀剣類取締等の法令に違反したことがない者であること。

(オ)危険回避のため、銃による止めさしを計画する場合は、許可証の方法欄に「わな、銃(但し、「止めさし」時の使用に限る。)」が必要となり、銃を使用する捕獲従事 者は、第一種銃猟免許及び第二種銃猟免許を持つ者で、「銃砲所持許可証」の「用途」欄に「有害鳥獣駆除」の記載がある者であること。 ,様式資5,従事者名簿,フリガナ,社会保険等,損害賠償保険等,備 考,氏 名,健康保険,年金保険,雇用保険,損害賠償保険,従事者障害保険, 1,○○ ○○,名称,○○ ○○, 2,名称, 3,名称, 4,名称, 5,名称, 6,名称, 7,名称, 8,名称, 9,名称, 10,名称, 11,名称, 12,名称, 13,名称, 14,名称, 15,名称, 16,名称, 17,名称, 18,名称, 19,名称, 20,名称,【注】①配置予定者について記載する。

②健康保険については、名称欄は、健康保険、国民健康保険、適用除外(後期高齢者等の場合)等と記載。

年金保険については、名称欄は、厚生年金、国民年金、受給者(受給者の場合)等と記載。

雇用保険については、名称欄は、雇用保険、日雇(日雇者の場合)、適用除外(事業主の場合)等と記載。

③備考欄には、年齢等を記載する。また、雇用主やその親族等により雇用保険が適用除外される場合はその旨を記載すること。

④保険加入状況を証明する資料として保険料の領収済み通知書等を添付すること。なお、証明書類に被保険者等の記号・番号等が記載されている場合は、黒塗り等により裏表両面ともに判別出来ないよう処理しておくこと。,

国有林野における有害鳥獣捕獲等事業の実施に係る共通仕様書(関東森林管理局版)目 次第1 総則編1.1 適用範囲1.2 用語の定義1.3 受託者及び委託者の責務1.4 事業の着手1.5 監督職員1.6 事業管理責任者1.7 従事者1.8 提出書類1.9 打合せ等1.10 事業計画書1.11 支給・貸与及び返却等1.12 関係官公庁への手続き等1.13 地元関係者との交渉等1.14 土地への立ち入り等1.15 成果物の提出1.16 関係法令及び条例の遵守1.17 検査1.18 修補1.19 条件変更等1.20 契約変更1.21 履行期間の変更1.22 一時中止1.23 委託者の賠償責任1.24 受託者の賠償責任1.25 再委託1.26 成果物の使用等1.27 守秘義務1.28 個人情報の取扱い1.29 安全等の確保1.30 臨機の措置1.31 屋外で作業を行う時期及び時間の変更1.32 行政情報流出防止対策の強化1.32.1 行政情報流出防止対策1.32.2 行政情報流出防止対策の基本的事項1.32.3 行政情報の検査確認1.33 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置1.34 保険加入の義務1.35 著作権等の扱い1.36 調査・試験に対する協力第2 事業一般編2.1 現地調査2.2 計画準備2.2.1 許可の申請書類の作成等2.2.2 許可の申請等2.3 損害賠償保険等加入の義務2.3.1 他人に与えた損害(他損事故)に対する賠償2.3.2 従事者自身の傷害に対する補償2.4 提出書類2.4.1 事業着手前2.4.2 事業着手中2.4.3 事業完了時2.5 他事業による奨励金等2.6 当日の作業の中止等2.7 事業実施体制及び留意点2.8 事業実行中の環境への配慮2.9 交通安全管理2.10 錯誤捕獲2.11 資機材2.11.1 品質・規格2.11.2 給餌材第3 わなによる捕獲編3.1 くくりわな3.1.1 場所の選定3.1.2 わなの設置3.1.3 見回り3.1.4 誘引3.1.5 保定・止刺し3.1.6 個体処理3.1.7 わなの撤去3.2 中型囲いわな3.2.1 場所の選定3.2.2 わなの設置3.2.3 見回り3.2.4 誘引3.2.5 保定・止刺し3.2.6 個体処理3.2.7 わなの撤去3.3 小型囲いわな及び箱わな3.3.1 場所の選定3.3.2 わなの設置3.3.3 見回り3.3.4 誘引3.3.5 保定・止刺し3.3.6 個体処理3.3.7 わなの撤去3.4 通知装置及び自動捕獲装置3.4.1 装置の設置3.4.2 見回り3.4.3 装置の撤去第4 銃による捕獲編4.1 誘引狙撃4.1.1 場所の選定4.1.2 誘引4.1.3 捕獲4.1.4 実施体制4.1.5 個体処理4.2 忍び猟4.2.1 場所の選定4.2.2 誘引4.2.3 捕獲4.2.4 実施体制4.2.5 個体処理第5 調査編5.1 カメラトラップ調査5.1.1 場所の選定5.1.2 装置の設置5.1.3 見回り5.1.4 分析第1 総則編1.1 適用範囲(1)国有林野における有害鳥獣捕獲等事業の実施に係る共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)は、林野庁の発注する有害鳥獣捕獲等事業(以下「事業」という。)に適用する。(2)共通仕様書は、事業の一般的事項を示すものであり、個々の事業に関し特別必要な事項については、別に定める特記仕様書等によるものとする。(3)契約図書、図面、特記仕様書に記載された事項は、共通仕様書に優先するものとする。(4)設計図書に関して疑義が生じた場合は、監督職員と協議の上、事業を実施するものとする。1.2 用語の定義共通仕様書において、各項に掲げる用語は、次の定義によるものとする。(1)「委託者」とは、支出負担行為担当官若しくは分任支出負担行為担当官又は契約担当官若しくは分任契約担当官をいう。(2)「受託者」とは、事業の実施に関し、委託者と委託契約を締結した個人若しくは法人又は法令の規定により認められたその一般承継人をいう。(3)「監督職員」とは、契約図書に定められた範囲内において受託者又は事業管理責任者に対する指示、承諾又は協議等の職務を行う者で、契約書第8条に規定する者をいう。(4)「検査職員」とは、事業の完了検査及び指定部分に係る検査に当たって契約書第 10 条の規定に基づき検査を行う者をいう。(5)「事業管理責任者」とは、契約の履行に関し事業の管理及び統括等を行う者で受託者が定めた者をいう。(6)「従事者」とは、事業管理責任者のもとで事業を担当する者で、受託者が定めた者をいう。(7)「契約図書」とは、契約書及び設計図書をいう。(8)「設計図書」とは、仕様書、図面、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。(9)「仕様書」とは、本共通仕様書及び特記仕様書を総称していう。(10)「共通仕様書」とは、事業の実施に関する一般的事項を示したものである。(11)「特記仕様書」とは、共通仕様書を補足し、個々の事業における固有の技術的要求、特別な事項等を定めたものである。(12)「現場説明書」とは、事業の入札等に参加する者に対して委託者が当該事業の契約条件を説明するための書類をいう。(13)「質問回答書」とは、現場説明書及び現場説明に関する入札参加者からの質問書に対して委託者が回答する書面をいう。(14)「図面」とは、入札等に際して委託者が交付した図面及び委託者から変更又は追加された図面及び図面のもとになる計算書等をいう。(15)「指示」とは、監督職員が受託者に対し、事業実施上必要な事項について書面をもって示し、実施させることをいう。(16)「請求」とは、委託者又は受託者が契約内容の履行あるいは変更に関して相手方に書面をもって行為、あるいは同意を求めることをいう。(17)「通知」とは、委託者若しくは監督職員が受託者に対し、又は受託者が委託者若しくは監督職員に対し、事業に関する事項について、書面をもって知らせることをいう。(18)「連絡」とは、委託者若しくは監督職員が受託者に対し、又は受託者が委託者若しくは監督職員に対し、事業の実施に関する事項について知らせることをいう。(19)「報告」とは、受託者が監督職員に対し、事業の実施に係わる事項について書面をもって知らせることをいう。(20)「申し出」とは、受託者が契約内容の履行あるいは変更に関し、委託者に対して書面をもって同意を求めることをいう。(21)「確認」とは、事業の実施に関し、受託者の通知又は申し出に基づき監督職員がその事実を認定することをいう。(22)「承諾」とは、受託者が監督職員に対し書面で申し出た事業実施上必要な事項について、監督職員が書面により事業実施上の行為に同意することをいう。

(23)「質問」とは、不明な点に関して書面をもって問うことをいう。(24)「回答」とは、質問に対して書面をもって答えることをいう。(25)「協議」とは、書面により契約図書の協議事項について、委託者若しくは監督職員と受託者が対等の立場で合議することをいう。(26)「提出」とは、受託者が監督職員に対し、事業に係わる事項について書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。(27)「書面」とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、発行年月日を記録し、記名したものを有効とする。① 緊急を要する場合は、ファクシミリ又は電子メールにより伝達できるものとするが、後日書面と差し換えるものとする。② 電子納品を行う場合は、別途監督職員と協議するものとする。(28)「検査」とは、契約図書に基づき検査職員が事業の完了を確認することをいう。(29)「打合せ」とは、事業を適正かつ円滑に実施するために事業管理責任者等と監督職員が面談により、事業の方針及び条件等の疑義を正すことをいう。(30)「修補」とは、委託者が検査時に受託者の負担に帰すべき理由による不良箇所を発見した場合に、受託者が行うべき訂正、補足その他の措置をいう。(31)「協力者」とは、受託者が事業の実施に当たって、再委託する者をいう。(32)「使用人等」とは、協力者又はその代理人若しくはその使用人、その他これに準ずるものをいう。(33)「立会」とは、設計図書に示された項目において、監督職員が臨場し内容を確認することをいう。(34)「現場」とは、事業を実施する場所、事業の実施に必要な場所及び設計図書で明確に指定される場所をいう。(35)「同意」とは、契約図書に基づき、監督職員が受託者に指示した処理内容・回答に対して、理解して承認することをいう。(36)「受理」とは、契約図書に基づき、受託者、監督職員が相互に提出された書面を受け取り、内容を把握することをいう。(37)「同等以上の品質」とは、設計図書に指定がない場合にあっては、監督職員が承諾する試験機関の保障する品質の確認を得た品質又は監督職員の承諾した品質をいう。(38)「くくりわな」とは、バネ等の力で針金、ワイヤーロープ等でできた輪が締まり鳥獣を捕獲することができる装置をいう。(39)「足用くくりわな」とは、鳥獣が踏み板等を踏むとバネ等の力で針金、ワイヤーロープ等でできた輪が締まり鳥獣を捕獲することができる装置又はわなを踏み抜いた鳥獣が足を持ち上げると針金、ワイヤーロープ等でできた輪が締まり鳥獣を捕獲することができる装置をいう。(40)「首用くくりわな」とは、鳥獣が誘引用の餌を入れたバケツに首を入れるとバネ等の力で針金、ワイヤーロープ等でできた輪が締まり鳥獣を捕獲することができる装置をいう。(41)「囲いわな」とは、鳥獣が仕掛けにかかる又は人の操作により鳥獣を閉じ込めて捕獲するわなで、上面を除く周囲の全部又は一部を杭柵等により囲いこむ装置をいう。(42)「大型囲いわな」とは、建込んだ鋼管や杭等にネットやシート、コンパネ等を据え付けて設置する囲いわなをいう。(43)「中型囲いわな」とは、既製のパネルを連結することにより設置することができる囲いわなをいう。組立てが容易であり、移動組立て式囲いわなや囲いわな簡易型等とも呼ばれる。(44)「小型囲いわな」とは、熊の錯誤捕獲を防止するために箱わなの上面がない形状をした小型の囲いわなをいう。(45)「箱わな」とは、木又は金属製の箱形に作ったわなで、箱の中に鳥獣が入り込んで内部の餌をくわえて引くか、踏み板を踏むと、入口の支えが落下して、箱の中の鳥獣を捕獲する装置をいう。捕獲対象鳥獣によって多数のサイズがある。(46)「ゲート(誘引扉)」とは、囲いわな又は箱わなに入った鳥獣を閉じ込めて捕獲するため、わなの中に張った仕掛けや自動捕獲装置等により作動する扉をいう。(47)「捕獲補助装置」とは、わなに付帯して捕獲作業を補助するシステムをいう。(48)「通知装置」とは、簡易無線通信を活用し、子機がわなの捕獲作動を感知し中継機や親機を経由して従事者等の携帯電話等に通知する装置をいう。(49)「自動捕獲装置」とは、囲いわな等のゲート(誘引扉)を操作する装置であり、センサ、ソーラーパネル、コントローラ、ゲート(誘引扉)操作装置等の複数の装置で構成される装置をいう。(50)「誘引狙撃」とは、事前に定めた箇所にて給餌による誘引を実施の上、車両にて林道等を移動しながら誘引箇所を回り、誘引された捕獲対象鳥獣の狙撃を行う銃による捕獲方法をいう。(51)「忍び猟」とは、徒歩にて山中を移動しながら捕獲対象鳥獣を探索して狙撃を行う銃による捕獲方法をいう。誘引を行う場合とそうでない場合がある。(52)「見回り」とは、設置したわなや捕獲補助装置等の資機材、それらの周辺及び誘引箇所を巡回し、状況の変化や不具合の発生等を目視で確認することをいう。(53)「誘引」とは、主に給餌を行うことで捕獲対象鳥獣を捕獲場所等におびき出すことをいう。(54)「保定」とは、止刺し等を行うためにロープ等を使用して鳥獣の動きを制限することをいう。(55)「止刺し」とは、電気、ハンマー、刃物等を使用して鳥獣を殺処分することをいう。(56)「捕獲個体」とは、事業により捕獲した鳥獣を止刺した後の死体をいう。(57)「林内埋設」とは、鳥獣を捕獲する都度、捕獲箇所の近隣山林内に埋設穴を掘り、個体を埋設処理する方法をいう。(58)「集合埋設」とは、複数頭の埋設処理が可能な埋設穴を設け、個体を埋設処理する方法をいう。(59)「施設処理」とは、焼却施設等で捕獲個体を処理する方法をいう。施設の処理能力等によっては、個体を解体する必要がある。(60)「カメラトラップ調査」とは、センサーカメラ(自動撮影カメラ)を用いた鳥獣の生息状況等の調査をいう。1.3 受託者及び委託者の責務受託者は、契約の履行に当たって事業の意図及び目的を十分に理解したうえで、事業に適用すべき諸基準に適合し、所定の成果を満足するような技術を十分に発揮しなければならない。受託者及び委託者は、事業の実施に必要な条件等について相互に確認し、円滑な事業の履行に努めなければならない。1.4 事業の着手受託者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後15日(土曜日、日曜日、祝日等(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日等」という。))を除く。)以内に事業に着手しなければならない。この場合において、着手とは事業管理責任者が事業の実施のため監督職員との打合せを行うこと又は現地調査を開始することをいう。

1.5 監督職員(1)委託者は、事業における監督職員を定め、受託者に通知するものとする。(2)監督職員は、契約図書に定められた事項の範囲内において、指示、承諾、協議等の職務を行うものとする。(3)監督職員は、監督職員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。ただし、緊急を要する場合、監督職員が受託者に対し口頭による指示等を行った場合には、受託者はその口頭による指示等に従うものとする。なお監督職員は、その口頭による指示等を行った後7日以内に書面で受託者に通知するものとする。1.6 事業管理責任者(1)受託者は、事業における事業管理責任者を定め、委託者に通知するものとする。(2)事業管理責任者は、契約図書等に基づき、事業の管理を行わなければならない。(3)事業管理責任者は、受託者が直接雇用する者から選任しなければならない。(4)事業管理責任者は、原則として変更できない。ただし、死亡、傷病、退職、出産、育児、介護等やむをえない理由により変更を行う場合には、同等以上の技術者とするものとし、受託者は委託者の承諾を得なければならない。1.7 従事者(1)受託者は、事業の実施に当たって従事者を定める場合は、その氏名その他必要な事項を監督職員に提出するものとする(事業管理責任者と兼務するものを除く。)。なお、従事者は、事業の実行に必要な適切な人数とする。(2)従事者は、設計図書等に基づき、適正に事業を実施しなければならない。1.8 提出書類(1)受託者は、委託者が指定した様式により、契約締結後に関係書類を監督職員を経て委託者に遅滞なく提出しなければならない。ただし、契約金額に係る請求書、請求代金代理受領承諾書、遅延利息請求書、監督職員に関する措置請求に係る書類及びその他現場説明の際に指定した書類を除く。(2)受託者が委託者に提出する書類で様式が定められていないものは、受託者において様式を定め、提出するものとする。ただし、委託者がその様式を指示した場合は、これに従うものとする。1.9 打合せ等(1)事業を適正かつ円滑に実施するため、事業管理責任者と監督職員は常に密接な連絡をとり、事業の実施方針及び条件等の疑義を正すものとし、その内容についてはその都度受託者が書面(打合せ記録簿)に記録し、相互に確認しなければならない。なお、電子メールで確認した内容については、必要に応じて書面(打合せ記録簿)を作成するものとする。(2)受託者は、事業の進行状況について定期的に打合せするほか、監督職員の求めに応じて打合せするものとする。(3)事業管理責任者は、仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合は、速やかに監督職員と協議するものとする。(4)事業の目的を達成するために、契約図書に明示されていない事項で必要な作業が生じたときは、受託者は監督職員と協議を行うものとする。(5)受託者は、問題が発生した場合及び計画工程と実施工程を比較照査し差異が生じる恐れがある場合は、原因を究明するとともに速やかに文書にて監督職員へ報告することとする。1.10 事業計画書(1)受託者は、契約締結後 14 日(休日等を含む。)以内に事業計画書を作成し、監督職員を経由し委託者の承認を得なければならない。(2)受託者は、事業計画書に次の事項について記載しなければならない。① 事業内容(実施期間、場所、見回り・誘引期間、捕獲方法等)② 事業予算(収支及び人件費の明細、物品購入計画、再委託の有無)③ 事業工程表④ 事業組織表(「事業管理責任者その他従事者等の有資格者表」を作成する。また、再委託がある場合は、各協力者における事業実施の分担関係を体系的に示すものとする。)⑤ 安全管理規程(連絡体制図、安全指導体制等)⑥ 緊急時の体制及び対応方法⑦ その他(3)受託者は、事業計画書の内容を変更する場合には、理由を明確にしたうえでその都度監督職員に変更事業計画書を提出しなければならない。(4)監督職員の指示した事項については、受託者は更に詳細な事業計画書に係る資料を提出しなければならない。1.11 支給・貸与及び返納等(1)受託者は、委託者から材料等の支給を受けた場合には、それを記録した帳簿を備え付け、常にその残高を明らかにしておかなければならない。(2)受託者は、事業完了時に不用となった支給材料等を、速やかに監督職員の指示する場所で、支給材料(貸与品)等返納届を添えて返納しなければならない。(3)監督職員は、図書及びその他関係資料、機械器具等の貸与品を、受託者に貸与するものとする。(4)受託者は、貸与された図書及びその他関係資料、機械器具等の必要がなくなった場合は直ちに監督職員に返納しなければならない。(5)受託者は、貸与品を借り受ける際は、支給材料(貸与品)等調書を提出して借り受け、返却する際は返納書を添えて返納しなければならない。(6)受託者は、貸与された図書及びその他関係資料を丁寧に扱い損傷してはならない。万一、損傷した場合には、受託者の責任と費用負担において修復するものとする。(7)受託者は、設計図書に定める守秘義務が求められる資料については複写してはならない。1.12 関係官公庁への手続き等(1)受託者は、事業の実施に当たっては、委託者が行う関係官公庁等への手続きの際に協力しなければならない。また、受託者は、事業を実施するため、関係官公庁等に対する諸手続きが必要な場合は速やかに行わなければならない。(2)受託者が、関係官公庁等から交渉を受けたときは、遅滞なくその旨を監督職員に報告し協議しなければならない。1.13 地元関係者との交渉等(1)契約書第38条に定める地元関係者への説明、交渉等は、委託者又は監督職員が行うものとするが、監督職員の指示がある場合は、受託者はこれに協力するものとする。これらの交渉に当たり、受託者は地元関係者に誠意をもって接しなければならない。(2)受託者は、事業実施に当たっては、地元関係者からの質問、疑義に関する説明等を求められた場合は、監督職員の承諾を得てから行うものとし、地元関係者との間に紛争が生じないように努めなければならない。(3)受託者は、設計図書の定め、あるいは監督職員の指示により受託者が行うべき地元関係者への説明、交渉等を行う場合には、交渉等の内容を随時、監督職員に報告し、指示があればそれに従わなければならない。(4)受託者は、事業の実施中に委託者が地元協議等を行い、その結果を条件として事業を実施する場合には、設計図書に定めるところにより、地元協議等に立会するとともに、説明資料及び記録を作成しなければならない。

(5)受託者は、前項の地元協議により、既に作成した成果の内容を変更する必要を生じた場合には、指示に基づいて、変更しなければならない。なお、変更に要する期間及び経費は、委託者と協議のうえ定めるものとする。1.14 土地への立ち入り等(1)受託者は、屋外で行う事業実施のため国有地、公有地又は私有地に立ち入る場合は、契約書第39条の定めに従って、監督職員及び関係者と十分な協調を保ち事業が円滑に進捗するように努めなければならない。なお、やむを得ない理由により現地への立ち入りが不可能となった場合には、直ちに監督職員に報告し指示を受けなければならない。(2)受託者は、事業実施のため植物伐採、垣、柵等の除去又は土地若しくは工作物を一時使用するときは、あらかじめ監督職員に報告するものとし、報告を受けた監督職員は当該土地所有者及び占有者の許可を得るものとする。なお、第三者の土地への立ち入りについて、当該土地所有者への許可は委託者が得るものとするが、監督職員の指示がある場合には受託者はこれに協力しなければならない。(3)受託者は、前項の場合において生じた損失のため必要となる経費の負担については、特記仕様書に示す他は監督職員と協議により定めるものとする。(4)受託者は、第三者の土地への立ち入りに当たっては、あらかじめ身分証明書交付願を委託者に提出し身分証明書の交付を受け、現地立ち入りに際しては、これを常に携帯しなければならない。なお、受託者は、立ち入り作業完了後 10 日(休日等を除く。)以内に身分証明書を委託者に返却しなければならない。1.15 成果物の提出(1)受託者は事業が完了したときは、契約書第9条の規定に基づく実績報告書に業務日誌(日報)、記録写真及びその他設計図書に示す成果物を添付のうえ提出し、検査を受けなければならない。(2)受託者は、設計図書に定めがある場合、又は監督職員の指示に同意した場合は、履行期間途中においても、業務日誌(日報)及び記録写真等の成果物の部分引渡しを行うものとする。(3)受託者は、成果物において使用する計量単位は、国際単位系(SI)を使用するものとする。1.16 関係法令及び条例の遵守受託者は、事業の実施に当たり、以下に代表される関係諸法令及び条例等を遵守しなければならない。(1)鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)(2)森林法(昭和26年法律第249号)(3)国有林野の管理経営に関する法律(昭和26年法律第246号)(4)国有林野管理規程(昭和36年3月28日農林省訓令第25号)(5)自然公園法(昭和32年6月1日法律第161号)(6)銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)(7)火薬類取締法(昭和25年法律第149号)(8)認定鳥獣捕獲等事業者の捕獲従事者からの事業に対する被害を防止するためのライフル銃の所持許可申請の対応について(平成27年3月24日付警察庁丁保発第70号)1.17 検査(1)監督職員は、事業が契約図書どおり行われているかどうか契約書第9条の規定に基づく実績報告書、業務日誌(日報)及び記録写真等を確認し、必要に応じ事業実施現場に立入り又は立会いし、その他必要な資料の提出を請求できるものとし、受託者はこれに協力しなければならない。(2)受託者は、契約書第9条の規定に基づき、実績報告書を委託者に提出する際には、契約書により義務付けられた資料の整備が全て完了し、監督職員に提出していなければならない。(3)委託者は、検査に先立って、受託者に対して書面をもって検査日を通知するものとする。この場合において受託者は、検査に必要な書類及び資料等を整備するとともに、検査の実施においては、必要な人員及び機材を準備し、提供しなければならない。この場合検査に要する費用は受託者の負担とする。(4)完了検査及び指定部分の係る検査に当たっては、事業管理責任者その他立会いを求められた事業関係者が必ず立会い行わなければならない。1.18 修補(1)受託者は、修補は速やかに行わなければならない。(2)検査職員は、修補の必要があると認めた場合には、受託者に対して期限を定めて修補を指示することができるものとする。ただし、その指示が受託者の責に帰すべきものでない場合は異議申し立てができるものとする。(3)検査職員が修補の指示をした場合において、修補の完了の確認は検査職員の指示に従うものとする。(4)検査職員が指示した期間内に修補が完了しなかった場合には、委託者は、対応について書面により受託者に通知するものとする。1.19 条件変更等(1)監督職員が受託者に対して事業の内容の変更又は設計図書の訂正(以下「事業の変更」という。)の指示を行う場合は、指示書によるものとする。(2)受託者は、設計図書で明示されていない履行条件について予期できない特別な状態が生じた場合、直ちにその旨を監督職員に報告し、その確認を求めなければならない。なお、「予期することができない特別な状態」とは以下のものをいう。① 1.14の(1)に定める土地への立ち入り等が不可能となった場合② 天災その他の不可抗力による損害③ その他、委託者と受託者が協議し当該規定に適合すると判断した場合1.20 契約変更(1)委託者は、次の各号に掲げる場合において、事業の契約の変更を行うものとする。① 事業の変更により契約金額に変更が生じる場合② 履行期間の変更を行う場合③ 監督職員と受託者が協議し、事業実施上必要があると認められる場合④ 契約書第13条の規定に基づき契約金額の変更に代える設計図書の変更を行う場合(2)委託者は、前項の場合において変更する契約図書を、次の各号に基づき作成するものとする。① 1.19条件変更等の規定に基づき監督職員が受託者に指示した事項② 事業の一時中止に伴う増加費用及び履行期間の変更等決定済の事項③ その他委託者又は監督職員と受託者との協議で決定された事項1.21 事業計画の変更(1)受託者は契約書第15条の規定に基づき、委託事業の一部変更を行う必要があるときは、委託事業計画変更承認申請書を委託者に提出し、その承認を受けなければならない。(2)委託者は、履行期間変更協議の対象であると確認された事項及び事業の一時中止を指示した事項であっても、残履行期間及び残事業量等から事業計画の変更が必要でないと判断した場合は、事業計画の変更を行わない旨の協議に代えることができるものとする。(3)受託者は、契約書第13条の規定に基づき、履行期間の延長が必要と判断した場合には、履行期間の延長理由、必要とする延長日数の算定根拠、変更工程表その他必要な資料を委託者に提出しなければならない。

(4)受託者は事業計画の変更の承認を受けた場合は、速やかに事業計画書等を修正し提出しなければならない。1.22 一時中止(1)受託者は契約書第14条の規定に基づき、次の各号に該当する場合において、委託事業中止(廃止)申請書により、事業の全部又は一部を一時中止等の申請をすることができる。なお、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)による事業の中断については、1.30臨機の措置により受託者は、適切に対応しなければならない。① 第三者の土地への立ち入り許可が得られない場合② 関連する他の事業等の進捗が遅れたため、事業の続行を不適当と認めた場合③ 環境問題等の発生により事業の継続が不適当又は不可能となった場合④ 天災等により事業の対象箇所の状態が変動した場合⑤ 第三者及びその財産、受託者、使用人等並びに監督職員の安全確保のため必要があると認めた場合⑥ 前各号に掲げるもののほか、委託者が必要と認めた場合(2)委託者は、受託者が契約図書に違反し、又は監督職員の指示に従わない場合等、監督職員が必要と認めた場合には事業の全部又は一部の一時中止を命ずることができるものとする。(3)(2)の場合において、受託者は屋外で行う事業の現場の保全については監督職員の指示に従わなければならない。1.23 委託者の賠償責任委託者は、以下の各項に該当する場合、損害の賠償を行わなければならない。(1)契約書第41条に規定する一般的損害、契約書第42条に規定する第三者に及ぼした損害について、委託者の責に帰すべき損害とされた場合(2)委託者が契約に違反し、その違反により契約の履行が不可能となった場合1.24 受託者の賠償責任受託者は、以下の各号に該当する場合、損害の賠償を行わなければならない。(1)契約書第41条に規定する一般的損害、契約書第42条に規定する第三者に及ぼした損害について受託者の責に帰すべき損害とされた場合(2)契約書第43条に規定する瑕疵責任に係る損害(3)受託者の責により損害が生じた場合1.25 再委託(1)契約書7条に規定する「主たる部分」とは、次の各号に掲げるものをいい、受託者はこれを再委託することはできない。① 事業における総合的企画、指導及び調整② 事業における工程管理、実施方法・安全管理の決定、技術的判断(2)受託者が再委託を行う場合は、事前に委託者と協議を行い、承諾を得るものとすること。(3)事業実施中にやむを得ない事由で新たに再委託に付する場合又は再委託者を変更する場合等は、事前に委託者と協議すること。(4)再委託者が指名停止期間中でないこと。(5)再委託者は、当該事業の実施能力を有すること。1.26 成果物の使用等(1)受託者は、契約書第 44 条の定めに従い、委託者の承諾を得て単独で又は他の者と共同で、成果物を発表することができる。(2)受託者は、著作権、特許権その他第三者の権利の対象となっている事業の使用に関し、設計図書に明示がなく、その費用負担を契約書第45条に基づき委託者に求める場合には、第三者と補償条件の交渉を行う前に委託者の承諾を受けなければならない。1.27 守秘義務(1)受託者は、契約書第32条から第35条の規定により、事業の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。(2)受託者は、当該事業の結果(事業処理の過程において得られた記録等を含む。)を第三者に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。ただし、あらかじめ委託者の承諾を得たときはこの限りではない。(3)受託者は本事業に関して委託者から貸与された情報その他知り得た情報を1.10に示す事業計画書の事業組織表に記載される者以外には秘密とし、また、当該事業の遂行以外の目的に使用してはならない。(4)受託者は、当該事業に関して委託者から貸与された情報、その他知り得た情報を当該事業の終了後においても第三者に漏らしてはならない。(5)取り扱う情報は、アクセス制限、パスワード管理等により適切に管理するとともに、当該事業のみに使用し、他の目的には使用しないこと。また、委託者の許可なく複製しないこと。(6)受託者は、当該事業完了時に、事業の実施に必要な貸与資料(書面、電子媒体)について、委託者への返却若しくは消去又は破棄を確実に行うこと。(7)受託者は、当該事業の遂行において貸与された委託者の情報の外部への漏洩若しくは目的外利用が認められ又そのおそれがある場合には、これを速やかに委託者に報告するものとする。1.28 個人情報の取扱い(1)基本的事項受託者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第58号)、行政手続における特定の個人を識別する番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)等関係法令に基づき、次に示す事項等の個人情報の漏えい、滅失、改ざん又は毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。(2)秘密の保持受託者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに第三者に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。(3)取得の制限受託者は、この契約による事務を処理するために個人情報を取得するときは、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。また、当該利用目的の達成に必要な範囲内で、適正かつ公正な手段で個人情報を取得しなければならない。(4)利用及び提供の制限受託者は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するための利用目的以外の目的のために個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。(5)複写等の禁止受託者は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するために委託者から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。(6)再委託の禁止及び再委託時の措置受託者は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するための個人情報については自ら取り扱うものとし、第三者にその取扱いを伴う事務を再委託してはならない。

なお、再委託に関する委託者の指示又は承諾がある場合においては、個人情報の適切な管理を行う能力を有しない者に再委託することがないよう、受託者において必要な措置を講ずるものとする。(7)事案発生時における報告受託者は、個人情報の漏えい等の事案が発生し、又は発生するおそれがあることを知ったときは、速やかに委託者に報告し、適切な措置を講じなければならない。なお、委託者の指示があった場合はこれに従うものとする。また、契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。(8)資料等の返却等受託者は、この契約による事務を処理するために委託者から貸与され、又は受託者が収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約の終了後又は解除後速やかに委託者に返却し、又は引き渡さなければならない。ただし、委託者が、廃棄又は消去など別の方法を指示したときは、当該指示に従うものとする。(9)管理の確認等① 受託者は、取り扱う個人情報の秘匿性等その内容に応じて、この契約による事務に係る個人情報の管理の状況について、年1回以上委託者に報告するものとする。なお、個人情報の取扱いに係る事業が再委託される場合は、再委託される事業に係る個人情報の秘匿性等その内容に応じて、再委託先における個人情報の管理の状況について、受託者が年1回以上の定期的検査等により確認し、委託者に報告するものとする。② 委託者は、受託者における個人情報の管理の状況について適時確認することができる。

災害発生時においては第三者及び使用人等の安全確保に努めなければならない。(8)受託者は、屋外で行う事業実施中に事故等が発生した場合は、直ちに監督職員に連絡するとともに、監督職員が指示する様式により事故報告書を速やかに監督職員に提出し、監督職員から指示がある場合にはその指示に従わなければならない。(9)受託者は、事業が完了したときには、残材、廃物、木くず等を撤去し現場を清掃しなければならない。1.30 臨機の措置(1)受託者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。また、受託者は臨機の措置をとった場合には、その内容を監督職員に報告しなければならない。(2)監督職員は、天災等に伴い成果物の品質又は工程に関して、事業管理上重大な影響を及ぼし、又は多額な費用が必要と認められるときは、受託者に対して臨機の措置をとることを請求することができるものとする。1.31 屋外で作業を行う時期及び時間の変更(1)受託者は、設計図書に屋外で作業を行う期日及び時間が定められている場合でその時間を変更する必要がある場合には、あらかじめ監督職員と協議するものとする。(2)受託者は、設計図書に屋外で作業を行う期日及び時間が定められていない場合で休日等又は夜間に作業を行う場合は、事前に理由を付した書面によって監督職員に提出しなければならない。1.32 行政情報流出防止対策の強化1.32.1 行政情報流出防止対策受託者は、本事業の履行に関する全ての行政情報について適切な流出防止対策をとり、事業計画書に流出防止策を記載するものとする。1.32.2 行政情報流出防止対策の基本的事項受託者は、以下の事業における行政情報流出防止対策の基本的事項を遵守しなければならない。(1)関係法令等の遵守行政情報の取扱いについては、関係法令を遵守するほか、本規定及び委託者の指示する事項を遵守するものとする。(2)行政情報の目的外使用の禁止受託者は、委託者の許可無く本事業の履行に関して取り扱う行政情報を本事業の目的以外に使用してはならない。(3)社員等に対する指導①指導受託者は、受託者の社員、短時間特別社員、特別臨時作業員、臨時雇い、嘱託及び派遣労働者並びに取締役、相談役及び顧問、その他全ての従業員(以下「社員等」という。)に対し行政情報の流出防止対策について、周知徹底を図るものとする。②社員等の退職後の対応受託者は、社員等の退職後においても行政情報の流出防止対策を徹底させるものとする。③再委託時の対応受託者は、委託者が再委託を認めた事業について再委託をする場合には、再委託先業者に対し本規定に準じた行政情報の流出防止対策に関する確認・指導を行うこと。④契約終了時等における行政情報の返却受託者は、本事業の履行に関し委託者から提供を受けた行政情報(委託者の許可を得て複製した行政情報を含む。以下同じ。)については、本事業の実施完了後又は本事業の実施途中において委託者から返還を求められた場合、速やかに直接委託者に返却するものとする。本事業の実施において付加、変更、作成した行政情報についても同様とする。⑤電子情報の管理体制の確保ア 受託者は、電子情報を適正に管理し、かつ、責務を負う者(以下「情報管理責任者」という。)を選任及び配置し、1.10に示す事業計画書に記載するものとする。イ 受託者は次の事項に関する電子情報の管理体制を確保しなければならない。(ア)本事業で使用するパソコン等のハード及びソフトに関するセキュリティ対策(イ)電子情報の保存等に関するセキュリティ対策(ウ)電子情報を移送する際のセキュリティ対策⑥ 電子情報の取扱いに関するセキュリティの確保受託者は、本事業の実施に際し、情報流出の原因につながる以下の行為をしてはならない。ア 情報管理責任者が使用することを認めたパソコン以外の使用イ セキュリティ対策の施されていないパソコンの使用ウ セキュリティ対策を施さない形式での重要情報の保存エ セキュリティ機能のない電磁的記録媒体を使用した重要情報の移送オ 情報管理責任者の許可を得ない重要情報の移送⑦ 事故の発生時の措置ア 受託者は、本事業の履行に関して取り扱う行政情報について何らかの事由により情報流出事故にあった場合には、速やかに委託者に届け出るものとする。イ この場合において、速やかに、事故の原因を明確にし、セキュリティ上の補完措置をとり、事故の再発防止の措置を講ずるものとする。1.32.3 行政情報の検査確認委託者は、受託者の行政情報の管理体制等について、必要に応じ報告を求め、検査確認を行う場合がある。1.33 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置(1)受託者は、暴力団員等による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否すること。また、不当介入を受けた時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。再委託先等が不当介入を受けたことを認知した場合も同様とする。(2)(1)により警察に通報又は捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を委託者に報告すること。(3)(1)及び(2)の行為を怠ったことが確認された場合は、指名停止等の措置を講じることがある。(4)暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、委託者と協議しなければならない。1.34 保険加入の義務(1)受託者は、雇用保険法(昭和49年法律第116号)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)、健康保険法(大正11年法律第70号)及び厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)の規定により、雇用者等の雇用形態に応じ、雇用者等を被保険者とするこれらの保険に加入しなければならない。(2)受託者は、雇用者等の業務に関して生じた負傷、疾病、死亡及びその他の事故に対して、責任を持って適正な補償をしなければならない。1.35 著作権等の扱い(1)受託者は、事業により納入された著作物に係る一切の著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第27条及び第28条に規定する権利を含む。)を、著作物の引渡し時に委託者に無償で譲渡するものとし、委託者の行為について著作者人格権を行使しないものとする。(2)受託者は、第三者が権利を有する著作物を使用する場合は、原著作者等の著作権及び肖像権等の取扱いに厳重な注意を払い、当該著作物の使用に関して費用の負担を含む一切の手続きを行うものとする。

(3)受託者は、委託者が著作物を活用する場合及び委託者が認めた場合において三者に二次利用させる場合は、原著作者等の著作権及び肖像権等による新たな費用が発生しないように措置するものとする。それ以外の利用に当たっては、委託者は受託者と協議の上、その利用の取り決めをするものとする。(4)第三者と著作権及び肖像権等に係る権利侵害の紛争が生じた場合、当該紛争等の原因が専ら委託者の責めに帰す場合を除き、受託者は自らの責任と負担において一切の処理を行うものとする。この場合、委託者は係る紛争等の事実を知ったときは、受託者に通知し、必要な範囲で訴訟上の防衛を受託者に委ねる等の協力措置を講じるものとする。1.36 調査・試験に対する協力受託者は、委託者自ら又は委託者が指定する第三者が行う調査及び試験に対して、監督職員の指示により協力しなければならない。第2 事業一般編2.1 現地調査(1)受託者は、事業の実施に当たり、現地調査を行い事業に必要な現地の状況を把握するものとする。(2)受託者は、委託者と合同で現地調査を実施する場合は、実施後に確認した事項について整理し、提出しなければならない。なお、適用及び実施回数は特記仕様書又は数量総括表による。2.2 計画準備2.2.1 許可の申請書類の作成等受託者は、事業計画書に基づく事業の実施方法について、監督職員と協議し、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律9条第2項及び第8項及びその他必要な申請に係る、以下の書類の作成及び連絡調整を行うものとする。(1)鳥獣の捕獲等に係る許可申請及びその他法令による許可申請に必要な書類の作成(2)捕獲個体の受け入れ先との連絡調整2.2.2 許可の申請等鳥獣の捕獲等に係る許可申請及びその他法令により必要な許可申請については、委託者と受託者が協議して申請手続きを行うものとする。なお、事業の実施のために、林道の通行を制限する場合は、林道管理者である委託者が通行制限の内容を警察機関に説明し、同意を得るものとする。2.3 損害賠償保険等加入の義務2.3.1 他人に与えた損害(他損事故)に対する賠償受託者は、他人の生命又は身体を害したことによって生じた法律上の損害賠償責任を負うことによって被る損害に係る損害保険契約に加入しなければならない。(1)損害保険の契約内容事業の一環として実施する鳥獣の捕獲等に起因する事故のために、他人の生命又は身体を害したことによって生じた法律上の損害賠償責任を負うことによって被る損害に係るものであること。事業管理責任者及び捕獲従事者は、本事業の実施による鳥獣の捕獲等に起因する事故のために、他人の生命、身体又は財産を害したことによって生じた法律上の損害賠償責任を負うことによって被る損害に係る損害賠償保険契約の被保険者であること。(2)保険金額① 銃による捕獲の場合の他損限度額は、1億円以上② わなによる捕獲の場合の他損限度額は、3千万円以上2.3.2 従事者自身の傷害に対する補償受託者は、従事者自身の生命又は身体を害したことに係る傷害保険契約に加入しなければならない。(1)傷害保険の契約内容事業の一環として実施する鳥獣の捕獲等に起因する事故のために、事業に従事する従事者自身の生命又は身体を害したことに対する補償であること。(2)保険金額1千万円以上2.4 提出書類2.4.1 事業着手前受託者は、1.10事業計画書と併せ、以下の項目を監督職員に提出し、承諾を受けること。(1)事業実施に必要な狩猟免許の写し(2)損害賠償保険及び従事者障害保険の写し捕獲等手法に応じた損害賠償保険証(個人保険は不可)及び従事者傷害保険 証(個人保険は不可)の写し又は損害賠償保険契約申請書及び従事者傷害保険契約申請書の写し(捕獲事業実施前に損害賠償保険証の写しを改めて提出)。(3)捕獲個体処理方法及び捕獲個体受け入れ先2.4.2 事業着手中(1)業務日誌(日報)受託者は、以下の項目を踏まえ、業務日誌(日報)を作成し、月末に監督職員へ提出すること。① 毎日の事業実施状況について、実施状況を撮影した写真を業務日誌(日報)に添付すること。② 捕獲個体がある場合は、記録写真を業務日誌(日報)に添付すること。③ 業務日誌(日報)は事業管理責任者及び従事者ごとに整理すること。④ 監督職員から業務日誌(日報)の提出を求められた場合には速やかに提出すること。(2)捕獲個体の記録写真受託者は、以下の項目を踏まえ、記録写真を撮影すること。① 受託者名、捕獲者名、捕獲日時、捕獲場所、事業名を明記した黒板等とともに捕獲個体を撮影すること。② 捕獲個体は、原則「右向き」の状態(撮影者から見て捕獲個体の足が下向きになり、その際、頭部が右側にくる状態をいう。)にさせ、スプレー等でその識別が可能となるよう下記の順でマーキングし、そのマーキングが分かるように撮影すること。ア 部位(原則として尾、ただし捕獲固体の状態や地域の実情に応じて適切に取り扱うこととする。)を個体の色と異なる色のペンキ等で着色。イ 胴体中央に個体の色と異なる色のペンキ等で「山」とマーキング。ウ 上記イで記した「山」のマーク上に、「山」の色及び個体の色と異なるペンキ等で、捕獲年月日、捕獲した順に付与する番号をマーキング。③ 捕獲個体毎に処分方法が分かるように撮影すること。(3)捕獲個体記録票受託者は、捕獲個体の検体作業(体長、雄雌別等)を行い捕獲個体記録票に記入すること。2.4.3 事業完了時(1)委託事業実績報告書契約書第9条の規定に基づき事業の実施状況、収支精算、物品購入実績(物品を購入した場合)、物品リース実績(物品をリースした場合)を記載し作成すること。(2)捕獲事業報告書捕獲に係る一連の作業の実施結果及び個体の記録・写真を取りまとめた報告書を任意様式にて作成すること。(3)調査事業報告書調査結果、分析・考察結果等について報告書を任意様式にて作成すること。2.5 他事業による奨励金等本事業の捕獲個体を用いて、都道府県、市町村等が行う他事業の奨励金等を受けてはならない。2.6 当日の作業の中止等天候不良等により事業の実施が困難と受託者が判断した場合は、監督職員と協議の上、その日の作業を中止することができるものとする。この場合、業務日誌等に中止の理由、監督職員との協議内容等を記載すること。2.7 事業実施体制及び留意点(1)受託者は、現場で事業を実施する場合は、原則2名以上で従事しなければならない。(2)受託者は、事業の実施にあたり従事者証を携行しなければならない。(3)受託者は、事業期間中、関係官公庁その他の関係機関との連絡体制を確保しなければならない。

(4)受託者は、林道等の除雪作業など事業に係る整備は、委託者と協議して行わなければならない。2.8 事業実行中の環境への配慮(1)受託者は、事業の実行に当たっては、現場及び現場周辺の自然環境、景観等の保全に十分配慮するとともに、自然環境、景観等が著しく阻害される恐れのある場合及び監督職員が指示した場合には、あらかじめ対策を立て、その内容を監督職員に提出しなければならない。(2)受託者は、関連法令並びに仕様書の規定を遵守の上、騒音、振動、大気汚染水質汚濁等の問題については、事業計画及び事業の実行の各段階において十分に検討し、周辺地域の環境保全に努めなければならない。(3)受託者は、環境への影響が予知され又は発生した場合は、直ちに監督職員に報告し、監督職員の指示があればそれに従わなければならない。2.9 交通安全管理(1)供用中の道路(公道)に係る事業の実施に当たっては、交通の安全について監督職員、道路管理者及び所轄警察署と打合せを行うとともに、十分な安全対策を講じなければならない。(2)他の受託者と事業用道路を共用する定めがある場合においては、事業用道路の管理者の指示に従うとともに、当該受託者と緊密に打合せ、相互の責任区分を明らかにして使用するものとする。(3)公衆の交通が自由かつ安全に通行するのに支障となる場所に、材料又は設備を保管してはならない。また、毎日の作業終了時及び何らかの理由により作業を中断するときには、一般の交通に使用される路面からすべての設備その他の障害物を撤去しなくてはならない。2.10 錯誤捕獲(1)受託者は、錯誤捕獲が生じた場合の体制について、事前に関係機関等と調整し、連絡体制を確保しておくこと。(2)受託者は、錯誤捕獲が生じた場合は必要に応じて関係機関に専門家の派遣を要請し、適切な措置について指導を受けるとともに、速やかに放獣等の措置を講じること。(3)受託者は、錯誤捕獲が生じた場合の措置について記録し、監督職員に報告すること。2.11 資機材2.11.1 品質・規格使用する資機材等については、その使用目的に適合する品質、規格及び形状、寸法を有するものでなければならない。また、設計図書により指定されている場合には、これに適合した資機材等を使用しなければならない。ただし、より条件に合ったものがある場合は、監督職員の承諾を得て、それを使用することができる。2.11.2 給餌材給餌材は、次の各号のとおり分類し、それぞれの標準の品質規格を有するものとする。(1)サイレージサイレージは、青刈りした牧草をサイロなどで上手く発酵させ、豊富な有機酸が含まれたもので雑物が混入していないものとする。(2)ヘイキューブヘイキューブは、80%以上が強制乾燥(加熱した風などをあてて乾燥させる)した牧草(アルファルファ)を原料として裁断して立方体状に圧縮固形化したもので雑物が混入していないものとする。(3)圧片大麦・圧片とうもろこし圧片大麦及び圧片とうもろこしは、消化吸収を早くするために、大麦及びとうもろこしを蒸煮により加熱し、ローラーなどで加圧してフレーク状にしたもので、乾燥状態で保存が可能で雑物が混入していないものとする。(4)ピートパルプペレットピートパルプペレットは、砂糖大根を細断し、糖分を搾った残搾を乾燥後、ペレットに加工し粗繊維量が多いもので雑物が混入していないものとする。(5)デントコーン穀粒の側面が固い澱粉層からなり、冠部は柔らかい澱粉層からなるもので病虫害及び雑物の混入がないものを使用しなければならない。また、粒が成熟し柔らかい部分が収縮して冠部にくぼみ(デント)ができているもので雑物が混入していないものとする。(6)くず野菜くず野菜は、廃棄処分される葉菜類を主として用いるが、根菜類など時期に応じてあるものを使用しなければならない。ただし、くず野菜を継続的に誘引餌に用いると農作物に対する嗜好性をさらに高めてしまう可能性があるので注意しなければならない。(7)挿し木挿し木は、捕獲する地域においてよく採食される樹木とし、水を入れた容器を地面に埋めて挿し木の状態にする等、すぐに枯れることの無いように配慮する。(8)鉱塩鉱塩(ミネラルブロック)は、1㎏以上ある固形飼料で、食塩を主体とするミネラルと糖蜜などを混ぜて成型したもので雑物が混入していないものとする。(9)鉄分含有材鉄分含有材は、5㎏ある固形飼料で、塩分に鉄分とミネラルを混ぜて成型したもので雑物が混入していないものとする。第3 わなによる捕獲編3.1 くくりわな3.1.1 場所の選定(1)わなの設置に当たっては、鳥獣の生態(鳥獣が日常的に利用している道が出来ている場所等)等を考慮し、適切に設置場所及び設置方法を決めなければならない。(2)設置箇所の選定に当たっては、近くに鳥獣が身を隠せる林地又は、林地から近い平坦部でなければならない。(3)民有地に接する箇所で選定する際は、土地所有者に設置期間及び利用方法について十分に理解が得られるように努めなければならない。(4)他の鳥獣の錯誤捕獲を防止するため、わなの設置箇所については十分に精査すること。3.1.2 わなの設置(1)わなの設置は、受託者の責任において実施しなければならない。(2)わなは、区別なく鳥獣を捕獲してしまうこと、捕獲される鳥獣を損傷してしまうことから、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第 10 条第3号他や自治体等の定める条例等に従って設置しなければならない。(3)わなは捕獲対象鳥獣から見えないように周囲の状況に同化させること。(4)捕獲対象鳥獣の行動が障害物等で制限される場所にわなを設置すること。(5)可能な限りわなへの接近方向を一方向にすること。(6)捕獲対象鳥獣の警戒心をとくため、誘引作業を十分に行うこと。(7)標識(住所、氏名、狩猟者登録証の番号等を記載)を設置すること。(8)必要に応じ、林道等の入口手前や遊歩道の入口及び一般者への周知が必要な箇所に立入禁止看板等を設置し、入林者へ注意喚起を促すこと。この場合の立入禁止看板等の支柱・掲示板等は受託者で準備する。3.1.3 見回り(1)わな設置後は、捕獲した鳥獣を速やかに発見するため、また、わなとその周辺状況を確認するために、設計図書に基づき見回りを実施しなければならない。(2)不具合や誤作動等が発生していないかを確認しなければならない。(3)不具合や誤作動等が見受けられた際は、適切にメンテナンス及び再設置を行わなければならない。(4)雨等でわなが露出している場合は、埋め直さなければならない。

(5)わなの作動に支障をきたすような落枝等があれば取り除かなければならない。(6)鳥獣に察知されないように、わな本体やワイヤー等を丁寧に隠し獣道を自然の状態に復元しなければならない。3.1.4 誘引(1)餌の種類、誘引時期は、餌資源、農作物、積雪等の地域ごとに異なる条件を踏まえて、効果的な方法を検討すること。(2)見回りによる誘引餌の採食状況、足跡等の痕跡の確認等により、誘引状況の確認を行わなければならない。(3)誘引が不調の場合には、定期的に古い餌を取り除き、新しい餌を補給しなければならない。(4)餌が無くならないように常に補給を行わなければならない。(5)餌を給餌箇所に運搬する場合は、路面にまき散らさないようにすること。(6)(3)を行っても誘引が不調の場合は、新たな誘引場所を検討すること。3.1.5 保定・止刺し(1)止刺しは、物理的方法により、できる限り鳥獣に苦痛を与えない方法を用いるほか、動物福祉に配慮した社会的に容認されている通常の方法により行わなければならない。(2)止刺しを行う場合は、周辺環境、市街地や地域住民等への配慮、社会的影響への配慮、従事者の熟練度等により、手法を適切に選択しなければならない。(3)止刺しを行う場合は、安全に実施することが課題となることから、適切に保定した後に行わなければならない。(4)電気止刺し器による止刺しを行う場合には、適切に保定した後に、シカの心臓を挟むような位置(首の付け根と臀部あたり)に刺して1分程度通電させなければならない。(5)電気止刺し器を使用する際は、長袖、長ズボンのほか、ゴム製の長靴と手袋を着用した上で作業を行うこと。また、雨天の際は、使用を控えること。(6)捕獲個体の搬出が完了したら、速やかにわなの点検を行い、次回捕獲に支障のないように再設置しなければならない。3.1.6 個体処理(1)個体は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の規定により捕獲場所に放置してはならない。(2)集合埋設する場合は、所定の場所に埋設すること。この場合の埋設箇所は委託者と協議のうえ決定すること。(3)林内埋設及び集合埋設のための埋設穴設置に係る手続き及び掘削・埋め戻しについては、受託者が準備し施工すること。(4)食肉加工業者等の負担により、食肉加工場での施設処理を希望する場合は、監督職員から承諾を得た上で実施すること。また、関係法令等を遵守する等、適正な措置を講じて実施するとともに、委託者から食肉利用の実態等について問い合わせをした場合には情報を提供すること。なお、食肉加工業者等からの対価は受け取ってはならない。(5)捕獲対象鳥獣に係る感染症やダニ等の危険性に留意し、捕獲個体の処理作業時は、適した服装で行うこと。3.1.7 わなの撤去整地等を行いわなの撤去箇所を原形に復旧しなければならない。3.2 中型囲いわな3.2.1 場所の選定3.1.1に同じ。3.2.2 わなの設置(1)わなの設置は、受託者の責任において実施しなければならない。(2)わなは、区別なく鳥獣を捕獲してしまうこと、捕獲される鳥獣を損傷してしまうことから、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第 10 条第3号他や自治体等の定める条例等に従って設置しなければならない。(3)捕獲対象鳥獣の警戒心をとくため、誘引作業を十分に行うこと。(4)標識(住所、氏名、狩猟者登録証の番号等を記載)を設置すること。(5)必要に応じ、林道等の入口手前や遊歩道の入口及び一般者への周知が必要な箇所に立入禁止看板等を設置し、入林者へ注意喚起を促すこと。この場合の立入禁止看板等の支柱・掲示板等は受託者で準備する。(6)わなの設置は、原則、平らな場所を選び、基礎との密着をはかり、接合面が食い違わないように設置しなければならない。(7)わなの設置は、設計図書によるほか、それぞれの製品の特徴に応じて、設置しなければならない。(8)パネルの組立ては、各部材に無理な力が掛からないように順序よく実施しなければならない。(9)パネルを地面になじみよく据え付け、パネル連結金具等で緊結し、かつ、移動しないようアンカーピン等で地面に堅固に固定しなければならない。(10)ゲート(誘引扉)の設置に当たっては、入口の方向を元から存在する獣道に合わせ、抵抗なくわなに誘導する等、考慮しなければならない。また、ゲート(誘引扉)を閉じるためのワイヤー等は、鳥獣に動きを察知されないように設置しなければならない。3.2.3 見回り(1)わな設置後は、捕獲した鳥獣を速やかに発見するため、又、わなとその周辺状況を確認するために、設計図書に基づき見回りを実施しなければならない。(2)不具合や誤作動等が発生していないかを確認しなければならない。(3)不具合や誤作動等が見受けられた際は、適切にメンテナンス及び再設置を行わなければならない。(4)わなの作動に支障をきたすような落枝等があれば取り除かなければならない。(5)鳥獣に察知されないように、地表を自然の状態に復元しなければならない。(6)落とし扉の開閉や動作の不備等の点検を適宜行わなくてはならない。3.2.4 誘引3.1.4に同じ。3.2.5 保定・止刺し3.1.5に同じ。3.2.6 個体処理3.1.6に同じ。3.2.7 わなの撤去3.1.7に同じ。3.3 小型囲いわな及び箱わな3.3.1 場所の選定(1)わなの設置に当たっては、鳥獣の生態(鳥獣が日常的に利用している道が出来ている場所等)等を考慮し、適切に設置場所及び設置方法を決めなければならない。(2)設置箇所の選定に当たっては、近くに鳥獣が身を隠せる林地又は、林地から近い平坦部で、わなが転倒や転落しない場所を選定しなければならない。(3)民有地に接する箇所で選定する際は、土地所有者に設置期間及び利用方法について十分に理解が得られるように努めなければならない。(4)他の鳥獣の錯誤捕獲を防止するため、わなの設置箇所については十分に精査すること。3.3.2 わなの設置(1)わなの設置は、受託者の責任において実施しなければならない。(2)わなは、区別なく鳥獣を捕獲してしまうこと、捕獲される鳥獣を損傷してしまうことから、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第 10 条第3号他や自治体等の定める条例等に従って設置しなければならない。(3)捕獲対象鳥獣の警戒心をとくため、誘引作業を十分に行うこと。(4)標識(住所、氏名、狩猟者登録証の番号等を記載)を設置すること。(5)必要に応じ、林道等の入口手前や遊歩道の入口及び一般者への周知が必要な箇所に立入禁止看板等を設置し、入林者へ注意喚起を促すこと。この場合の立入禁止看板等の支柱・掲示板等は受託者で準備する。

(6)わなの設置は、原則、平らな場所を選び、基礎との密着をはかり、接合面が食い違わないように設置しなければならない。(7)わなの設置は、設計図書によるほか、それぞれの製品の特徴に応じて、設置しなければならない。(8)ゲート(誘引扉)の設置に当たっては、入口の方向を元から存在する獣道に合わせ、抵抗なくわなに誘導する等、考慮しなければならない。また、ゲート(誘引扉)を閉じるためのワイヤー等は、鳥獣に動きを察知されないように設置しなければならない。3.3.3 見回り3.2.3に同じ。3.3.4 誘引3.1.4に同じ。3.3.5 保定・止刺し3.1.5に同じ。3.3.6 個体処理3.1.6に同じ。3.3.7 わなの撤去3.1.7に同じ。3.4 通知装置及び自動捕獲装置3.4.1 装置の設置(1)装置の設置は、受託者の責任において実施しなければならない。(2)わなによる捕獲を妨げないよう、適切な場所へ設置しなければならない。3.4.2 見回り(1)不具合や誤作動等が発生していないかを確認しなければならない。(2)不具合や誤作動等が見受けられた際は、適切にメンテナンス及び再設置を行わなければならない。(3)装置が適切に作動するか点検を適宜行わなくてはならない。(4)電池やバッテリーの交換を定期的に行わなくてはならない。3.4.3 装置の撤去整地等を行い装置の撤去箇所を原形に復旧しなければならない。第4 銃による捕獲編4.1 誘引狙撃4.1.1 場所の選定狙撃箇所は、安全性(バックストップの確保等)、撃ちやすさ、獣道、鳥獣の警戒心等に配慮し選定しなければならない。4.1.2 誘引(1)餌の種類、誘引時期は、餌資源、農作物、積雪等の地域ごとに異なる条件を踏まえて、効果的な方法を検討すること。(2)見回りによる誘引餌の採食状況、足跡等の痕跡の確認等により、誘引状況の確認を行わなければならない。(3)誘引が不調の場合には、定期的に古い餌を取り除き、新しい餌を補給しなければならない。(4)餌が無くならないように常に補給を行わなければならない。(5)餌を給餌箇所に運搬する場合は、路面にまき散らさないようにすること。(6)(3)を行っても誘引が不調の場合は、新たな誘引場所を検討すること。4.1.3 捕獲(1)警察機関等による指導を十分に踏まえ、銃の取り扱い等の安全対策には十分に配慮しなければならない。(2)捕獲作業は、出没頻度が高く捕獲に適した時間帯を考慮して行わなければならない。(3)捕獲作業は、狙撃開始後(1~3日後)にインターバル(狙撃中断期間)をもうけることで誘引力が回復する可能性を考慮して行わなければならない。ただし、効率性があがっても総数増に結び付くわけではないため、総合的に考慮しなければならない。(4)捕獲作業は、対象路線を巡回し、関係者以外の者がいないことを確認した上で実施すること。(5)捕獲作業は、車両で林道等を移動し、停止後、車両の内外から狙撃すること。(6)弾倉の着脱、薬室への弾の出し入れは矢先を車外に出して行うこと。(7)狙撃体制解除の際は銃に安全装置をかけること。または、ボルトをあげる処置をとらなければならない。(8)林業機械や燃料等の機材の保護に配慮するとともに、土場等の木材はバックストップとしてはならない。(9)捕獲作業は、視界が確保できる状況で行うように努めること。また、霧や地吹雪等で 周囲の視界確保が困難な場合は、作業を一時中断するなど、安全な状況での作業に努めること。(10)捕獲作業は、常に安全に作業が行える状態を保つよう、銃の日常管理を適切に行うとともに、第三者や従事者の安全確保及び事故防止に努めること。(11)捕獲作業の実施にあたっては、道路施設及び道路付属物(標識、ガードレール、カーブミラー等)を破損しないように努めること。(12)捕獲作業終了後、速やかに捕獲実績等を監督職員に報告しなければならない。4.1.4 実施体制(1)捕獲作業は、実施当日の実施体制、緊急連絡体制図等を作成し、事業従事者全員がそれぞれの役割を把握できるようミーティング等で十分確認した上で実施すること。(2)捕獲を実施する際は、関係者以外が入林しないよう林道等の入口や分岐等、各要所にに監視人を配置しなければならない。(3)現場の状況により、特別な安全措置が必要な場合は、監督職員と協議の上、必要な措置をとること。(4)捕獲作業は、射撃手、運転手、助手(記録兼連絡係)の3名体制を基本とした狙撃班が実施すること。(5)捕獲作業には、事業管理責任者が作業に加わる、若しくは立合うこと。(6)捕獲作業時は、狙撃班の他に回収班を一組編成しなければならない。4.1.5 個体処理(1)個体は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の規定により捕獲場所に放置してはならない。(2)集合埋設する場合は、所定の場所に埋設すること。この場合の埋設箇所は委託者と協議のうえ決定すること。(3)林内埋設及び集合埋設のための埋設穴設置に係る手続き及び掘削・埋め戻しについては、受託者が準備し施工すること。(4)食肉加工業者等の負担により、食肉加工場での施設処理を希望する場合は、監督職員から承諾を得た上で実施すること。また、関係法令等を遵守するなど適正な措置を講じて実施するとともに、委託者から食肉利用の実態等について問い合わせをした場合には情報を提供すること。なお、食肉加工業者等からの対価は受け取ってはならない。(5)捕獲対象鳥獣に係る感染症やダニ等の危険性に留意し、捕獲個体の処理作業時は、適した服装で行うこと。(6)個体の回収は、捕獲後速やかに実施しなければならない。(7)多数の個体を捕獲できた場合に備え、回収班の機動的な運用も考慮しなければならない。4.2 忍び猟4.2.1 場所の選定4.1.1に同じ。4.2.2 誘引4.1.2に同じ。4.2.3 捕獲(1)警察機関等による指導を十分に踏まえ、銃の取り扱い等の安全対策には十分に配慮しなければならない。(2)捕獲作業は、出没頻度が高く捕獲に適した時間帯を考慮して行わなければならない。(3)狙撃体制解除の際は銃に安全装置をかけること。または、ボルトをあげる処置をとらなければならない。(4)林業機械や燃料等の機材の保護に配慮するとともに、土場等の木材はバックストップとしてはならない。(5)捕獲作業は、視界が確保できる状況で行うように努めること。また、霧や地吹雪等で 周囲の視界確保が困難な場合は、作業を一時中断するなど、安全な状況での作業に努めること。(6)捕獲作業は、常に安全に作業が行える状態を保つよう、銃の日常管理を適切に行うとともに、第三者や従事者の安全確保及び事故防止に努めること。

(7)捕獲作業の実施にあたっては、道路施設及び道路付属物(標識、ガードレール、カーブミラー等)を破損しないように努めること。(8)捕獲作業終了後、速やかに捕獲実績等を監督職員に報告しなければならない。4.2.4 実施体制4.1.4に同じ。4.2.5 個体処理4.1.5に同じ。第5 調査編5.1 カメラトラップ調査5.1.1 場所の選定(1)鳥獣が通りやすいと考えられる獣道及び餌場や、わな付近等を選定すること。(2)特に直射日光や木漏れ日等があたらないように注意しなければならない。5.1.2 装置の設置(1)センサーカメラの設置は、受託者の責任において実施しなければならない。(2)わなによる捕獲を妨げないよう、適切な場所へ設置しなければならない。(3)撮影場所が、適切に写るよう、方向、角度に注意して設置しなければならない。(4)撮影の障害となる草などを除去し、撮影しやすくしなければならない。(5)センサーカメラが動かないように、杭や木の幹等にしっかり固定しなければならない。(6)センサーカメラの設置後に、センサの感度と写真撮影範囲を確認しなければならない。(7)センサーカメラの設置後に、試し撮りを行いカメラが正しく作動することを確認しなければならない。5.1.3 見回り(1)不具合や誤作動等が発生していないかを確認しなければならない。(2)不具合や誤作動等が見受けられた際は、適切にメンテナンス及び再設置を行わなければならない。(3)装置が適切に作動するか点検を適宜行わなくてはならない。(4)記録媒体及び電池やバッテリーの交換を定期的に行わなくてはならない。5.1.4 分析(1)回収したデータから鳥獣の頭数を集計しなければならない。(2)回収したデータから鳥獣の生息状況及び生息密度等を解析、分析、検討しなければならない。

令和4年度上佐野地区有害鳥獣捕獲委託事業 特記仕様書本特記仕様書は、「国有林野における有害鳥獣捕獲等事業の実施に係る共通仕様書(関東森林管理局)」を補足し、本事業における固有の技術的要求、特別な事項を定めたものである。1 事業の目的近年のニホンジカ個体数の急激な増加に伴い、深刻化の一途をたどるニホンジカによる森林被害対策は喫緊の課題であり、ニホンジカ被害に歯止めをかけるため、国として令和5年(平成35年)までにニホンジカ個体数の半減を目標に掲げ、国をあげて問題解決に向けニホンジカ被害対策に取り組むこととしている。森林においては、ニホンジカによる造林木への食害や剥皮等の被害、植栽木が食害されることにより伐採後の更新が困難な森林が発生し、森林施業に支障をきたし、林業が成り立たなくなる。また、下層植生の消失により、土砂流出や崩壊が発生し国土保全上重大な問題となる。このような中で、平成27年10月にはニホンジカの生息密度が公表され、高密度のエリアが広域に及んでいることが明らかになったところである。繁殖力旺盛なニホンジカの捕獲等を行わなければ、さらなる生息密度の増加や分布の拡大が想定され、森林の多面的機能の発揮等の多大な影響が懸念されるため、本事業では、国として広域的にニホンジカ捕獲等を実施することを目的としている。2 事業区域山梨県南巨摩郡南部町上佐野国有林46林班外 2,035ha(別紙位置図参照)3 捕獲対象鳥獣及び捕獲目標頭数(1) 捕獲対象鳥獣ニホンジカ、イノシシ(2) 捕獲目標頭数ニホンジカ 60頭なお、目標頭数については、あくまでも目安を示すものであり、頭数を制限するものではない。4 事業内容(1) 計画準備ア 事業計画書の作成等共通仕様書1.10事業計画書については、様式1~4を作成する際は、監督職員及び山梨森林管理事務所担当者(以下、「監督職員等」という。)と契約後速やかに打合せを行うとともに、必要に応じて野生鳥獣被害対策に係る関係機関等と調整を行い作成すること。現場作業に参加する者は、事業管理責任者、捕獲従事者又は作業従事者であること。なお、事業計画書の承認を受けてからでないとワナ設置の捕獲作業を実施することはできない。イ 鳥獣捕獲等許可及び従事者証交付の申請鳥獣捕獲等許可及び従事者証交付の申請に必要な「鳥獣の捕獲等従事者名簿」及び「出動計画書」は、令和5年1月6日(金)までに山梨森林管理事務所に押印の上で提出すること(電子印は押印として認めません。)。様式2「人件費明細書」の職名等に捕獲従事者の記載がある者は、必ず申請すること。捕獲手法に応じた狩猟免許の有効期間内の従事となる。資格を有しない者を申請した場合は、委託契約書第17条により「この契約に違反した場合」に該当し、契約を解除する場合があることから資格を確実に確認して提出すること。山梨県有害鳥獣捕獲実施要領(山梨県森林環境部みどり自然課 平成19年4月1日策定「https://www.pref.yamanashi.jp/shizen/yugai_hokaku.htmlを参照」)に基づき必要な書類を整備すること。(2) 捕獲方法本事業による捕獲を以下に示す時期及び場所において実施すること。ア 実施期間及び作業日数令和5年1月30日(月)から令和5年3月10日(金)を基本とした40日間のくくりワナによる捕獲作業を実施する(見回り・給餌・メンテナンス・捕獲・検体・埋設含む。)。悪天候時に、くくりワナの設置を行わないこと。捕獲作業は3月13日(月)までに完了すること。なお、鳥獣捕獲許可証、従事者証(以下、「鳥獣捕獲許可証等」という。)が受託者の手元に届いてからの実施となる。また、埋設穴については、3月15日(水)までに埋戻整地作業を完了すること。イ 実施時間日の出から日の入りまでとすること。日の出前及び日の出後に実施する場合には、法令に基づいた手続きを実施し、監督職員等に手続き結果を報告後に実施すること。ウ 実施場所事業区域内で実施すること。各地区(A地区からE地区)において、それぞれ7基以上を設置すること(現場条件により設置できない場合は、事前に監督職員等に承諾を得ること。)。7基以外の残り35基については、くくりワナ設置前に監督職員等と協議して決定すること。設置場所については、くくりワナ設置前に監督職員等と協議して決定すること。くくりワナを設置・移動した場合は、速やかに監督職員等に報告すること。ワナ設置位置については、貸与GPS(ガーミンOregon750TJ)を用いてワナ設置番号ごとに位置を記録すること。ポイントは、「N_03No.〇-△(〇は、ワナ番号、△は、設置回数)等」で整理すること。ポイントを記録し名称の整理が完了したら速やかに監督職員等にGPSのデータ(登録日別のgpxデータなど)をメール等により提出し、位置の確認を得ること。これによりがたい場合は、事前に監督職員等と整理方法及び提出方法について、打合せを行うこと。なお、概ね10m以内の移動の報告は不要とします。エ 捕獲方法捕獲に当たっては、南部町(被害等の発生地域)の地理及び鳥獣の生息状況を把握している者を含めること。または、南部町(被害等の発生地域)の地理及び鳥獣の生息状況を把握している者の意見を反映して有害鳥獣捕獲を実施すること。ニホンジカが捕獲しやすい箇所に、くくりワナを70基以上設置すること。くくりワナについては、山梨森林管理事務所から貸与する罠を使用すること。貸与したワナが捕獲により損傷して使用ができなくなった場合は、予備のワナを使用して70基以上の設置を行うこと。損傷したワナを分別して、「国からの支給材料(貸与品)等返納届」の備考欄にその数量を記載すること。また、使用できなくなったワナは、写真撮影を行い返納時に監督職員等の確認を得ること。貸与予定の罠と同等の効果が見込める場合は、くくりワナ設置前に監督職員等と相談の上、受注者の負担により貸与品に替えて使用して良いものとする。なお、使用に当たっては、代替品を使用して損傷しても補償はできません。猟具ごとに装着する標識は、山梨県有害鳥獣捕獲実施要領に基づき、金属製又はプラスチック製とし、標識の記載例に基づくこと。標識には、ワナ番号を記載すること。鳥獣捕獲許可証の許可対象以外の鳥獣は絶対に捕獲しないこと。捕獲した鳥獣は、鳥獣捕獲許可証の「捕獲等の後の処分」に従うこと。鳥獣捕獲許可証等を携帯して、従事者全員が腕章を着用すること。許可権者からの許可条件を遵守すること。

捕獲開始後21日経過した時点で、捕獲頭数ニホンジカ20頭以下の場合は、後半の捕獲に係る対応策を捕獲開始後26日まで監督職員等と打合せを行い、指示を受けること。オ 捕獲実施体制1日当たりの捕獲体制は、一班2名以上の体制で車両1台とし、3班以上の編制とする。車両には、山梨森林管理事務所発行の通行証を備え付け、職員から掲示を求められた場合は、指示に従うこと。なお、駐車中は、フロントの見える場所に掲示すること。カ 見回り(見回り経路のとおり)林道等走行距離 見回り距離計 62.2km林道の走行は、時速15kmとし、安全運転を行うこと。実施する見回り経路及び班編制等については、事業計画書に記載すること。くくりワナ設置中は、毎日見回りを行うこと。キ 通勤補正なし 通勤時間 67分ク 国からの支給材料(貸与品)別紙「貸与物品一覧表」のとおりケ 鉱塩の設置1個5kgの鉱塩を8個購入し、A~E地区につき1個を置き、経過観察を行うこと。設置場所及び観察方法については、事前に監督職員等と打合せを実施すること。残り3個についても同様とする。(3) 個体処理方法ア 止めさし方法原則、電気止さし(ナイフによる止めさしを含む。)とする。受託者が、危険回避のため銃により止さしを見込んでいる場合は、「競争参加資格確認申請書」提出の際に「配置予定の従事者の状況」に必要な資格を記載すること。なお、捕獲の方法は、「わな、銃(但し、「止めさし」時の使用に限る。)」となる。第一種銃猟免許及び第二種銃猟免許を持つ者は、「銃砲所持許可証」の「用途」欄に「有害鳥獣駆除」の記載がある者であること。損害賠償保険において、銃による捕獲の場合は1億円以上であることから「従事者名簿」に必要事項を記載するとともに証明書の写しを添付すること。なお、銃により止さしを実施しても委託契約の「止めさし方法」の変更はできません。イ 集合埋設80頭(ニホンジカ、イノシシ等捕獲許可を得ているもの)80頭を超える場合は、別途協議することとする。消石灰200kgを購入し、埋設地点に適切に散布し消毒すること。使用残がある場合は、山梨森林管理事務所に引渡すこと。不足する場合は、別途協議することとする。ウ 埋設穴1箇所 平均幅2.0m平均延長8.0m平均深さ1.5m 掘削量 24㎥保安林であることから、埋設穴の掘削等の許可申請については、山梨森林管理事務所で行うこととし、作業許可の承認後、承認期間内に掘削及び埋戻を行うこと。掘削開始から埋戻完了までの当該許可期間中は、山梨県保安林管理要綱第30条(許可証の掲示)に基づき、事業現場の見やすい場所に「保安林内の土地の形質の変更行為の許可証」を掲示しなければならない。(4) 報告写真撮影等については、「有害鳥獣捕獲事業写真管理基準」により整理を行い報告とともに提出すること。ア 業務日誌様式13の業務日誌例に基づき、毎日整理して2月分は3月3日(金)までに、3月分は事業完了後速やかに山梨森林管理事務所に1部提出すること。別添「委託事業における人件費の算定等に適正化について」の業務日誌の記載例を参考に作成すること。記載に当たっては、直接事業費及び間接事業費のうち積上げ計上する費用(労務費)に該当する項目の従事日数(時間)が分かるように記載すること。イ 誘引作業日報誘引作業を実施した場合は、様式仕1を毎日整理して2月分は3月3日(金)までに、3月分は事業完了後速やかに山梨森林管理事務所に1部提出すること。業務日誌の作成は、誘引した日だけではなく、その効果(様子)が分かる期間について作成すること。所見については、効果等を随時記載すること。なお、鉱塩設置箇所については、様式仕9により事業完了後速やかに山梨森林管理事務所に1部提出すること。記載に当たっては、監督職員等に事前に打ち合わせすること。ウ 捕獲作業日報捕獲作業(くくりワナ設置から撤去までの期間の全日)を実施した場合は、様式仕2を毎日整理して2月分は3月3日(金)までに、3月分は事業完了後速やかに山梨森林管理事務所に1部提出すること。「従事者名」欄については、班編制、従事者、役割、捕獲地区名、見回り回数など必要項目が分かるように記載すること。捕獲従事者の役割は、「ワナ設置、ワナ撤去、ワナ移動、捕獲従事」など主な役割を記載すること。作業従事者の役割は、「車両の運転、記録、連絡、わなの見回り、給餌、捕獲個体の運搬等、鳥獣の捕獲等に付随する補助作業及び事務作業」のうち主な役割を記載すること。役割が複数の項目がある場合は、「等」を記載すること。「所見」の欄については、ワナを設置、撤去、移動した場合は、「ワナ設置 A地区〇基 B地区〇基 C地区〇基 D地区〇基 E地区〇基 計〇基」を記載すること。くくりワナの空はじきがあった場合は、地区ごとに何基あったかを記載すること。実施における課題、対応策等を随時記載すること。記載に当たっては、監督職員等に事前に打ち合わせすること。エ 捕獲個体記録票ニホンジカの捕獲があった都度に様式仕3を作成し事業完了後速やかに山梨森林管理事務所に1部提出すること。イノシシの捕獲があった場合は、様式仕3の捕獲個体記録票の作成は行わない。

捕獲の確認を行うため、有害鳥獣捕獲写真撮影要領の撮影事項の捕獲個体毎に基づき撮影を行い、様式仕3の捕獲個体記録写真を1部提出すること。オ 錯誤捕獲対応記録票錯誤捕獲があった都度に様式仕6を作成し、捕獲終了日後7日以内(ただし、行政機関の休日に当たる場合は、行政機関の休日の翌日)又は履行期間内のいずれか早い日までに山梨森林管理事務所に1部提出すること。監督職員等により提出の指示があった場合は、速やかに写しを提出すること。なお、クマの錯誤捕獲があった場合は、関係市町村、山梨森林管理事務所及び監督職員等に連絡すること。ただし、行政機関の休日に当たる場合は、行政機関の休日の翌日に連絡すること。その場合、「対応結果」の欄に連絡日を記載すること。クマ等の錯誤捕獲に係る経費は、見積書を提出すること。カ 捕獲報告書捕獲期間(くくりワナ設置から撤去までの期間の全日)において、捕獲個体記録票及び錯誤捕獲対応記録票を様式仕7に整理して、1週間(月曜日から日曜日)の捕獲等の実績(ニホンジカオス何頭、ニホンジカメス何頭、イノシシ何頭)と合わせて翌日月曜日(ただし、行政機関の休日に当たる場合は、行政機関の休日の翌日)の午後4時までに監督職員等に報告すること。なお、捕獲終了日後に捕獲報告書の記載内容の誤りがないかを捕獲個体記録票及び錯誤捕獲対応記録票と再確認し、捕獲終了日後速やかに山梨森林管理事務所に1部提出すること。キ 許可書(返納)許可書は、報告欄を記載の上に従事者証と合わせて返納し、捕獲報告書とともに提出すること。報告欄の記載は、山梨県有害鳥獣捕獲実施要領に基づき、記載すること。報告欄の鳥獣等の種類欄について、ニホンジカの場合は、「鳥獣捕獲実績報告書」の報告にオス、メス別に記入することとなっていることからニホンジカオス、ニホンジカメスに記載すること。記載方法が分からない場合は、監督職員等と相談すること。許可権者からの許可条件となっている報告については、あらかじめ監督職員等と打合せを実施すること。ク ジビエ利用届及びジビエ利用記録票受託者が当該事業における捕獲個体のジビエ利用を計画する場合は、実施前までに様式仕4「ジビエ利用届」により委託者に届け出るものとし、処理結果については様式仕5「ジビエ利用記録票」により整理し、委託事業実績報告書とともに1部提出すること。なお、共通仕様書3.1.6個体処理(4)に基づき監督職員からの承諾を得て上での実施すること。また、共通仕様書3.1.6個体処理(4)に基づき対価の接受は認めないとするが、受託者が自費により加工施設等に運搬する場合に加工施設事業者等から運搬費相当額を受け取る場合はこの限りではない(見回り経路から離脱した運搬に限る。)。ケ 委託事業実績報告書山梨森林管理事務所に提出した業務日誌について、様式仕8「業務日誌整理表」により整理を行い提出すること。様式12の人件費明細書(実績)の委託事業従事日数と一致させること。コ 捕獲事業報告書捕獲事業報告書は、取りまとめ整理して紙媒体(A4サイズ、カラー)で2部、電子媒体(DVD-R又はBD-R)で1部を委託契約満了の日までに納入すること。捕獲事業報告書の作成に当たっては、事前の打合せにより監督職員等の指示を受け作成すること。納入に当たっては、あらかじめ監督職員等の確認を得ること。有害鳥獣捕獲等事業の実施に係る安全管理規則に記載した安全管理対策の実施状況がわかるように報告すること。共通仕様書、特記仕様書、監督職員等により指示のあった安全対策についての実施状況を報告すること。「有害鳥獣捕獲事業写真管理基準」に基づき撮影した全写真を整理して、電子媒体を納入すること。納入する電子媒体は、ウイルスチェックを行い、ウイルスチェックに関する情報(ウイルス対策ソフト名、定義ファイルのバージョン、チェック年月日等)を記載したラベルを添付して提出すること。サ 成果物に関する留意事項成果物の作成に当たっては、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)第6条第1項に基づき定められた環境物品等の調達の推進に関する基本方針(令和2年2月7日変更閣議決定)に適合した製品を使用すること。(5) 安全確保の体制等ア 関係官公庁との調整クマの錯誤対策については、捕獲作業開始前に南部町役場産業振興課と打合せを実施すること。山梨県及び南部町役場産業振興課から有害捕獲に係る調査等があった場合は、協力を行うこと。○山梨県峡南林務環境事務所山梨県西八代郡市川三郷町高田111-1 西八代合同庁舎2階森づくり推進課林業自然保護担当 電話:055-240-4167○南部町役場山梨県南巨摩郡南部町内船4473-1 南部分庁舎産業振興課林政係 電話:0556-64-4838イ 事業実施の周知(ア) 地元集落への案内佐野地区区長に捕獲作業開始前に事業の実施期間、体制及び受託者の連絡先等を知らせること。(イ) 事業実施看板捕獲作業開始前に捕獲区域内の見やすい場所に1ヵ所以上設置すること。事業実施看板のサイズは、横50cm以上縦100cm以上とし、次の項目を表示すること(参考:道路情報板サイズ横55cm縦140cm)。なお、これに寄り難い場合は、監督職員の承認を得ること。・委託事業名・事業場所・事業期間(捕獲事業予定期間)※委託者と打ち合わせを実施して決定すること。・委託者(氏名・電話番号)・受託者(住所・氏名・電話番号・事業管理責任者名)(ウ) 注意喚起看板等捕獲作業開始前までに注意喚起看板等を設置すること。注意喚起看板等の設置場所は、林道等(町道・作業道を含む。以下「林道等」という。)の入口手前、登山道等(遊歩道・里道を含む。以下「登山道等」という。)及び一般者への周知が必要な箇所に注意喚起看板及び立入禁止看板(以下「注意喚起看板等」という。)を見やすい場所に設置すること。注意喚起看板等の設置に当たっては、捕獲作業開始前までに監督職員と打ち合わせを行い注意喚起看板又は立入禁止看板の種類を決定すること。注意喚起看板等のサイズは、A4縦型以上とし、次の項目を表示すること。なお、実施箇所位置図をA4サイズ以上で合わせて表示すること。・注意事項・委託事業名・事業場所・事業期間(捕獲事業予定期間)※委託者と打ち合わせを実施して決定すること。・委託者(氏名・電話番号)・受託者(住所・氏名・電話番号・事業管理責任者名)ウ 埋設穴の転落防止埋設穴は、転落防止対策を講ずること(電気柵は、転落防止対策として認めています。)。

電気柵を使用する場合は、入林者へ電気柵の存在を周知すること。電気柵を本委託事業費で購入する場合は、事業計画書に経費を計上し、委託事業終了後の取扱いをあらかじめ協議すること。なお、消耗品についは、個体処理集合埋設の経費計上できます。エ 林道ゲートの施錠林道ゲートは、必ず施錠し、一般車両が進入しないようすること。オ 当日の安全管理体制捕獲作業中毎日、作業開始前までに事業従事者全員がそれぞれの役割及び捕獲地区を把握すること。(6) CSF(豚熱)の感染拡大防止についてア 作業場所から引き上げる時、車両等に乗り込む前に、作業靴の裏、作業着、道具等に付着した土をよく落とすこと。イ 靴底や、車両のタイヤなどは可能な限り、洗浄・消毒すること。ウ 有害捕獲を行った者は、当面の間、養豚場へ立入りを控えること。エ 死亡している野生イノシシを発見した場合は、場所・頭数を速やかに家畜保健衛生所に連絡すること。山梨県への連絡後、速やかに山梨森林管理事務所に連絡すること。西部家畜保健衛生所(韮崎市本町3-5-24)TEL 平日日中:0551-22-0771夜間休日:090-5564-1018FAX 0551-22-6728オ CSF(豚熱)感染確認区域(陽性地点から10km圏内)には、事業区域全域が該当することから下記のとおり対応すること(山梨県における対策内容)。消毒液については、貸与物品一覧表のとおり予定しています。・捕獲したイノシシを運搬する際には、血液等が漏出しないようビニール等で密封し、血液等が漏出した場合は消毒する等の防疫措置をとること。・イノシシの死体の処理は、露出しないよう適切に埋設し、埋設地点に消毒液又は石灰を散布すること。・捕獲イノシシを止めさしした地点の半径1m範囲に消毒液又は石灰を散布することにより消毒すること。なお、血液等が付着した地点等も同様の消毒を実施すること。・イノシシの捕獲実施者は、現地を離れる際に上着及び靴を脱ぎ、他の衣服及び靴に交換すること。脱いだ上着及び靴については、ブラシ等で土や汚れを落とした上で消毒用アルコールを霧吹き等で噴霧することにより消毒の上、ビニール袋等に密封し、持ち帰った後に洗濯、洗浄を実施すること。・イノシシ以外の鳥獣捕獲実施者は、ブラシ等で土や汚れを落とした上、消毒用アルコールを霧吹き等で噴霧することにより消毒する。靴底は、現地を離れる際及び作業の程度、必要に応じて消毒すること。・捕獲に使用したわな等の器具は、消毒液に浸すか消毒用アルコールを霧吹き等で噴霧すること等により、消毒すること(捕獲場所)。・車両は、ブラシ等で土や汚れを落とした上、消毒用アルコールを霧吹き等で噴霧すること。・上記の作業後は、消毒用アルコール等で手指を消毒すること。・ゴミは、ゴミ袋に密封し、消毒用アルコールを霧吹き等で噴霧する等の消毒後、適切に処分すること。5 事業の履行期間令和5年3月15日(水)までする。6 その他(1) 一般事項受託者は、共通仕様書1.16(1)~(8)に記載されている関係法令及び条例のほか、下記の法令、規則等を遵守すること。ア 電波法(昭和25年法律第131号)イ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)ウ 山梨県有害鳥獣捕獲実施要領(山梨県森林環境部みどり自然課 平成19年4月1日策定)(2) 委託事業における人件費の算定等に適正化について受託者は、別添「委託事業における人件費の算定等に適正化について」に基づき、委託事業に係る人件費を算出するとともに、人件費明細書書を作成し直接作業時間を確認することができる書類を整備しなければならない。なお、人件費明細書及び直接作業時間を確認することができる書類について、検査の際に提示しなければならない。(3) 従事者の資格更新について受託者は、捕獲従事者等の捕獲手法に応じた狩猟免許の有効期間について、捕獲期間中に有効期間が満了する者がいる場合は、適切に更新を行うこと。有効期限が過ぎた者による捕獲はできません。なお、更新者による鳥獣捕獲等許可及び従事者証交付の追加申請は行いません。従事者は、救急救命講習の有効な効力を有していること。捕獲期間中に効力が失われる者については、事前に再受講を受け、その受講証の写しを山梨森林管理事務所に提出すること。救急救命講習の発行者が定めた有効期限がない場合は、5年を有効期間とする。また、講習実施機関が消防本部、都道府県公安委員会、厚生労働省、国土交通省、日本赤十字社などの専門的機関の養成講習でない場合の最長有効期間は最長5年を効力とする。

別添委託事業における人件費の算定等の適正化について1.委託事業に係る人件費の基本的な考え方(1)人件費とは委託事業に直接従事する者(以下「事業従事者」という。)の直接作業時間に対する給料その他手当をいい、その算定にあたっては、原則として以下の計算式により構成要素ごとに計算する必要がある。

また、委託事業計画書及び実績報告書の担当者の欄に事業従事者の役職及び氏名を記載すること。

人件費= 時間単価※1 × 直接作業時間数※2※1 時間単価時間単価については、契約締結時に後述する算定方法により、事業従事者一人一人について算出し、原則として額の確定時に時間単価の変更はできない。

ただし、以下に掲げる場合は、額の確定時に時間単価を変更しなければならない。

・事業従事者に変更があった場合・事業従事者の雇用形態に変更があった場合(正職員が嘱託職員として雇用された等)・委託先における出向者の給与の負担割合に変更があった場合・超過勤務の概念がない管理職や研究職等職員(以下、「管理者等」という。)が当該委託事業に従事した時間外労働の実績があった場合※2 直接作業時間数① 正職員、出向者及び嘱託職員直接作業時間数については、当該委託事業に従事した実績時間についてのみ計上すること。

② 管理者等原則、管理者等については、直接作業時間数の算定に当該委託事業に従事した時間外労働時間(残業・休日出勤等)を含めることはできない。ただし、当該委託事業の遂行上やむを得ず当該委託事業のために従事した時間外労働にあっては、直接作業時間数に当該委託事業に従事した時間外労働時間(残業・休日出勤等)を含めることができることとする。

(2)一の委託事業だけに従事することが、雇用契約書等により明らかな場合は、上記によらず次の計算式により算定することができる人件費= 日額単価 × 勤務日数人件費= 給与月額 × 勤務月数(1月に満たない場合は、日割り計算による)2.受託単価による算定方法委託先(地方公共団体を除く。以下同じ。)において、受託単価規程等が存在する場合には、同規程等における単価(以下、「受託単価」という。)の構成要素等の精査を委託契約締結時に行った上で、受託単価による算定を認める。

○ 受託単価の構成要素を精査する際の留意点ア 事業従事者の職階(課長級、係長級などに対応した単価)に対応しているかイ 受託単価に人件費の他に技術経費、一般管理費、その他経費が含まれている場合は、各単価及びその根拠を確認することウ 受託単価に技術経費、一般管理費等が含まれている場合は、委託事業計画書及び委託事業実績報告書の経費の区分欄に計上する技術経費、一般管理費に重複計上されていないか確認すること。

<受託単価による算定方法>○正職員及び管理者等の時間単価は、受託単価規定等に基づく時間単価を使用すること。

○出向者、嘱託職員の受託単価計算事業従事者が出向者、嘱託職員である場合は、受託単価規程等により出向者受託単価、嘱託職員受託単価が規定されている場合は、それぞれの受託単価を使用することができる。ただし、出向者及び嘱託職員に係る給与については、委託先が全額を負担、一部のみ負担、諸手当が支給されていない等多様であるため、適用する受託単価の構成要素のうち人件費分について精査し、後述する実績単価により算出された人件費単価を超えることは出来ない。

3.実績単価による算定方法委託先に受託単価規程等が存在しない場合には、時間単価は以下の計算方法(以下「時間単価計算」という。)により算定する。(円未満は切り捨て。)<実績単価の算定方法>○正職員、出向者(給与等を全額委託先で負担している者に限る)及び嘱託職員の人件費時間単価の算定方法原則として下記により算定する。

人件費時間単価=(年間総支給額+年間法定福利費等)÷年間理論総労働時間・年間総支給額及び年間法定福利費の算定根拠は、「前年支給実績」を用いるものとする。ただし、中途採用など前年支給実績による算定が困難な場合は、別途委託先と協議のうえ定めるものとする(以下、同じ。)。

・年間総支給額は、基本給、管理職手当、都市手当、住宅手当、家族手当、通勤手当等の諸手当及び賞与の年間合計額とし、時間外手当、食事手当などの福利厚生面で支給されているものは除外する(以下、同じ。)。

・年間法定福利費等は、健康保険料、厚生年金保険料(厚生年金基金の掛金部分を含む。)、労働保険料、児童手当拠出金、身体障害者雇用納付金、労働基準法の休業補償及び退職手当引当金の年間事業者負担分とする(以下、同じ。)。

・年間理論総労働時間は、営業カレンダー等から年間所定営業日数を算出し、就業規則等から1日あたりの所定労働時間を算出し、これらを乗じて得た時間とする(以下、同じ。)。

○出向者(給与等の一部を委託先で負担している者)の時間単価の算定方法出向者(給与等の一部を委託先で負担している者)の時間単価は、原則として下記により算定する。

人件費時間単価=委託先が負担する(した)(年間総支給額+年間法定福利費等)÷年間理論総労働時間・事業従事者が出向者である場合の人件費の精算にあたっては、当該事業従事者に対する給与等が委託先以外(出向元等)から支給されているかどうか確認するとともに、上記計算式の年間総支給額及び年間法定福利費は、委託先が負担した額しか計上できないことに注意すること。

○管理者等の時間単価の算定方法原則として管理者等の時間単価は、下記の(1)により算定する。ただし、やむを得ず時間外に当該委託事業に従事した場合は、(2)により算定した時間単価を額の確定時に適用する。

(1)原則人件費時間単価=(年間総支給額+年間法定福利費等)÷年間理論総労働時間(2)時間外に従事した場合人件費時間単価=(年間総支給額+年間法定福利費等)÷年間実総労働時間・時間外の従事実績の計上は、業務日誌以外にタイムカード等により年間実総労働時間を立証できる場合に限る。

・年間実総労働時間=年間理論総労働時間+当該委託事業及び自主事業等における時間外の従事時間数の合計。

4.一般競争入札により委託契約を締結する場合の例外について一般競争入札により委託契約を締結する場合、受託規程で定める単価よりも低い受託単価又は本来の実績単価よりも低い実績単価を定めている場合は、精算時においても同単価により人件費を算定すること。

5.直接作業時間数を把握するための書類整備について直接作業時間数の算定を行うためには、実際に事業に従事した事を証する業務日誌が必要となる。また、当該業務日誌において事業に従事した時間のほか、他の業務との重複がないことについて確認できるよう作成する必要がある。

【業務日誌の記載例】① 人件費の対象となっている事業従事者毎の業務日誌を整備すること。(当該委託事業の従事時間と他の事業及び自主事業等に係る従事時間・内容との重複記載は認められないことに留意する。)② 業務日誌の記載は、事業に従事した者本人が原則毎日記載すること。(数週間分まとめて記載することや、他の者が記載すること等、事実と異なる記載がなされることがないよう適切に管理すること。)③ 当該委託事業に従事した実績時間を記載すること。なお、従事した時間に所定時間外労働(残業・休日出勤等)時間を含める場合は、以下の事由による場合とする。

・委託事業の内容から、平日に所定時間外労働が不可欠な場合。

・委託事業の内容から、休日出勤(例:土日にシンポジウムを開催等)が必要である場合で、委託先が休日手当を支給している場合。ただし、支給していない場合でも委託先において代休など振替措置を手当している場合は同様とする。

④ 昼休みや休憩時間など勤務を要しない時間は、除外すること。

⑤ 当該委託事業における具体的な従事内容がわかるように記載すること。なお、出張等における移動時間についても当該委託事業のために従事した時間として計上することができるが、出張行程に自主事業等他の事業が含まれる場合は、按分計上を行う必要がある。

⑥ 当該委託事業以外の業務を兼務している場合には、他の事業と当該委託事業の従事状況を確認できるように区分して記載すること。

⑦ 委託先における勤務時間管理者は、タイムカード(タイムカードがない場合は出勤簿)等帳票類と矛盾がないか、他の事業と重複して記載していないかを確認のうえ、記名・押印する。

附 則(施行期日)1 この通知は、平成22年9月27日以降に制定する委託事業仕様書等に基づく委託事業から適用する。

(経過措置)2 この通知の施行日現在、既に制定されている委託事業仕様書等に基づき実施されている平成22年度の委託事業における人件費の算定等について、当該委託事業に係る委託元又は委託先において本通知の趣旨を踏まえた対応が可能な事項がある場合には、当該事項については、本通知により取り扱うものとする。

3 前項の委託事業仕様書等に基づく委託事業を平成23年度以降も実施する場合には、本通知を適用する。

有害鳥獣捕獲事業写真管理基準この有害鳥獣捕獲事業写真管理基準(以下、「管理基準」とする。)は、関東森林管理局山梨森林管理事務所が発注する有害鳥獣捕獲委託事業の管理基準を定めたものである。1 目的この管理基準は、標準仕様書及び契約図書に定められた事業条件、実施状況の確認及び品質を図ることを目的とする。なお、撮影された写真は、事業完了時に明視できない実施状況等の出来形及び品質を示す記録となる。2 管理の実施(1)事業着手から完了に至るまでの事業の経過を写真により記録し、整理編集の上、監督職員に提出しなければならない。(2)写真撮影は、「写真撮影要領」及び監督職員(補助者を含む。以下、「監督職員」という)の指示に従って行うものとする。(3)写真撮影に当たり使用する主な器材は、次表のとおりとする。表1 主な使用器材区 分 内 容カメラ デジタルカメラ黒板次の項目を表示する黒板等① 委託事業名② 工種等③ 撮影日又は日時④ 撮影位置(場所)⑤ 工種毎の必要記載事項計測器具 被写体の寸法を表示するポール、リボンテープ等その他必要なもの(4)撮影に当たっては、原則として必要な項目を記載した黒板を被写体と共に写し込むものとする。(5)寸法を表示する場合には、該当箇所に計測器具を設置し、寸法等と明示した上で撮影を行わなければならない。(6)写真の信頼性を確保する観点から、画像編集は認めない。ただし、監督職員の承諾を得た場合は、補正前の写真データから複製を作成した上で、複製した写真データに回転、パノラマ、トリミング、全体の明るさ補正等を行うものとする。また、「デジタル工事写真の小黒板情報電子化について(平成29年3月31日付け28林国業第156号)」に基づく小黒板情報の電子的記入は、これに当たらない。3 写真の撮影写真の撮影は、有害鳥獣捕獲事業写真撮影要領に則り撮影する。4 写真の留意事項写真の撮影に当たっては、次の事項について留意しなければならない。(1)事業完了後、確認写真(証拠写真)がない場合、実績支払いができなくなる場合があるので、鮮明かつ正確な撮影を行わなければならない。(2)撮影後は、できるだけ速やかに目的どおり撮影されているかを確かめなければならない。もし、撮影が不完全な場合は、速やかに取り直しを行うものとする。5 写真の整理(1)共通仕様書2.4.2事業着手中(1)業務日誌・業務日報に添付する写真及び捕獲個体記録写真は、業務日誌、業務日報及び捕獲個体記録票ごとに写真を整理して、提出するものとする。(2)共通仕様書2.4.3事業完了時(2)捕獲事業報告書の附属として、委託事業写真帳を作成し、提出するものとする。(3)委託事業写真帳は、A4判縦とする。なお、工事用アルバムを使用する場合は、A4判相当を使用すること。(4)写真は、工種ごとに委託事業写真帳に整理するものとする。(5)写真説明は、撮影内容、撮影日、撮影位置などの説明文を記載するものとする。(6)委託事業写真帳及び添付写真を印刷する場合は、300dpi以上のフルカラーで出力し、インク、用紙等は通常の使用で3年間程度以上の期間に顕著な劣化が生じないものとする。(7)監督職員が指示する写真については、指示する時期に指示する部数を提供する。(8)標準仕様書に記載されている月末締め切り報告に添付する写真については、翌月の5日まで(ただし、行政機関の休日に当たる場合は、行政機関の休日の翌日。)までに山梨森林管理事務所に提出する。6 写真の取扱い(1)写真の有効画素数は、黒板の文字及び捕獲記載文字等が確認できることを指標とする。(2)写真の記録形式はJPEGとし、縦横比3:2(標準)、圧縮率、撮影モードについては、監督職員と協議の上決定する。(3)写真データは、電子媒体に格納して提出するものとする。また、格納する際の属性情報、フォルダー構成等については監督職員と協議の上決定する。なお、この要領により撮影したデータ全てを保存する。(4)電子媒体は、DVD-R又はBD-R(50GBまで)を原則とする。ただし、監督職員の承諾を得た場合は、その媒体も提出できる。(5)納品する電子媒体は、提出前に、信頼できるウイルス対策ソフトにより、その時点で最新のパターンファイルを用いてウイルスチェックを行わなければならない。ウイルスチェックに関する情報(ウイルス対策ソフト名、定義ファイルのバージョン、チェック年月日等)を記載したラベルを添付すること。有害鳥獣捕獲事業写真撮影要領1 工種別事業状況等の写真共通仕様書2.4.2事業着手中(1)業務日誌及び業務日報に添付する写真は、業務日誌、業務日報ごとに写真を整理して、正本を事業完了時に1部提出するものとする。共通仕様書2.4.2事業着手中(2)捕獲個体記録写真は、捕獲個体記録票ごとに写真を整理して、正本を事業完了時に1部提出するものとする。内訳書の作業種ごとに撮影すること。撮影区分 撮影事項 撮影内容業務日誌 捕獲期間中毎日 事業管理責任者、捕獲従事者及び作業従事者の出勤状況がわかるよう捕獲区域内で撮る。日誌ごと又は日付ごとに写真を添付する。黒板等は、委託事業名、撮影日、撮影場所を明記する。業務日報(誘引作業日報)捕獲期間中毎日(誘引実施期間中毎日)撮影区分【給餌(誘引作業)】により撮る。誘引資材の設置状況、誘引資材の前回設置状況、ニホンジカの痕跡状況を添付する。日報ごとに添付する写真は、1,2枚とする。業務日報(捕獲作業日報)捕獲期間中毎日 撮影区分【ワナ設置撤去、見回り、捕獲個体記録票、錯誤捕獲】により撮る。ワナ設置撤去作業状況、見回り状況、捕獲状況などを添付する。日報ごとに添付する写真は、1,2枚とする。捕獲個体記録票捕獲個体毎 捕獲個体ごとに撮る。黒板等は、委託事業名、受託者名、捕獲者名、捕獲日時、捕獲場所を明記する。捕獲個体は、原則「右向き」の状態(撮影者から見て捕獲個体の足が下向きになり、その際、頭部が右側にくる状態をいう。)にさせ、スプレー等でその識別が可能となるよう下記の順でマーキングし、そのマーキングが分かるように撮影すること。ア 部位(尾全体及び口元の両方。)を個体の色と異なる色のペンキ等で着色。イ 胴体中央に個体の色と異なる色のペンキ等で「山」とマーキング。ウ 上記イで記した「山」のマーク上に、「山」の色及び個体の色と異なるペンキ等で、捕獲年月日、捕獲した順に付与する番号をマーキング。

撮影区分 撮影事項 撮影内容捕獲個体記録票 捕獲個体毎 捕獲個体毎に処分方法が分かるように撮る(集合埋設の場合は、穴に投入した後の写真となる。)。給餌(誘引作業)誘引資材の設置時誘引資材の設置状況を設置場所ごとに撮る。委託事業写真帳は、誘引期間中の誘引資材の種類ごと4枚以上を表示する。見回り時 誘引作業日報の記載状況が分かるように誘引状況(前回設置分)、付近の状況(痕跡)と撮る。委託事業写真帳は、誘引期間中の誘引状況、付近の状況ごと4枚以上を表示する。黒板等表示 委託事業名、「給餌」、撮影日、撮影位置(場所)、誘引資材の種類を明記する。ワナ設置ワナ撤去ワナ設置時(移動時を含む。)ワナの設置状況が分かる写真をすべて撮る。ワナ設置に係る標識の記載内容が分かる写真をすべて撮る。委託事業写真帳は、捕獲地区ごと4箇所以上を表示する。ワナ再設置 ワナのカラ弾きがあった場合に撮る。撮影は、4箇所以上を目安とし、委託事業写真帳に表示する。ワナ撤去(移動時を含む。)ワナの撤去状況が分かる写真をすべて撮る。委託事業写真帳は、ワナ設置と同じ箇所を表示する。黒板等表示 委託事業名、「ワナ設置、ワナ再設置又はワナ撤去」、撮影日、撮影位置(場所)、ワナの種類、ワナ番号を明記する。見回り 捕獲期間中毎日 見回り状況(従事者が写っているもの)を毎日撮る。委託事業写真帳は、4枚以上を表示する。黒板等は、委託事業名、「見回り」、撮影日、撮影位置(場所)を明記する。捕獲 捕獲確認時 捕獲状況(ワナに掛かった状況)を撮る。撮影は、捕獲処分種ごと4枚以上を目安とし、委託事業写真帳に表示する。黒板等は、委託事業名、「捕獲」、撮影日、撮影位置(場所)、捕獲種を明記する。撮影区分 撮影事項 撮影内容錯誤捕獲 捕獲発見時 錯誤捕獲状況(ワナに掛かった状況)をすべて撮る。写真は錯誤捕獲対応記録票に表示する。放獣作業時 放獣作業状況をすべて撮る。写真は錯誤捕獲対応記録票に表示する。放獣時 放獣後の状況をすべて撮る。写真は錯誤捕獲対応記録票に表示する。黒板等表示 委託事業名、「錯誤捕獲」、撮影日、撮影位置(場所)、捕獲種を明記する。埋設穴 掘削時 埋設穴ごとに掘削前、掘削状況、掘削後を撮る。掘削前と掘削後は、寸法が分かるように撮る。委託事業写真帳は、すべてを表示する。埋戻時 埋設穴ごとに最終埋戻前、埋戻状況、埋戻整地後を撮る。委託事業写真帳は、すべてを表示する。黒板等表示 委託事業名、「埋設穴(掘削)又は埋設穴(埋戻)」、撮影日、撮影位置(場所)、埋設穴寸法を明記する。個体処理(集合埋設)処理中 処理状況(土をかぶせて状態)が分かるように撮る。処理開始の週に撮影し、その後隔週で撮影を行う。委託事業写真帳は、2枚以上を表示する。安全対策 埋設穴への転落防止対策、動物進入防止対策などを撮る。委託事業写真帳は、対策ごと1枚以上を表示する。黒板等表示 委託事業名、「個体処理(集合埋設)」、撮影日、撮影位置(場所)、「処理状況又は安全対策名」を明記する。豚熱(CSF)対策感染拡大防止実施時作業現場から引き上げる時の対策状況ごとに2枚以上を撮る。委託事業写真帳は、対策ごと1枚以上を表示する。黒板等は、委託事業名、「豚熱(CSF)対策(感染拡大防止)」、撮影位置(場所)、を明記する。撮影区分 撮影事項 撮影内容豚熱(CSF)対策死亡している野生イノシシを発見時死亡している野生イノシシを発見した場合は、その状況が分かるようにすべて撮る。写真は死亡している野生イノシシ発見報告書に表示する。黒板等は、委託事業名、「死亡している野生イノシシを発見」、撮影日、撮影位置(場所)を明記する。(感染確認区域【陽性地点から10km圏内】)対応時感染確認区域内でイノシシの捕獲があった場合に特記仕様書に記載してある対策状況が分かるように撮る。撮影頻度については、監督職員と事前に打合せを行い決定すること。委託事業写真帳は、対策ごと2枚以上を表示する。黒板等は、委託事業名、「豚熱(CSF)対策」、撮影日、撮影位置(場所)、「感染確認区域内対策」を明記する。鉱塩作業日報 設置時等設置・撤去時及び 1 週間に1回程度で、鉱塩の状態が分かるように撮る。詳細は、監督職員等と打合せすること。黒板等は、委託事業名、鉱塩状況、撮影日、撮影位置(場所)を明記する。2 事業実施看板撮影は、設置場所すべて行うこと。委託事業写真帳の整理は、すべて表示すること。(1)事業実施看板の設置個所市町村別に捕獲区域内の見やすい場所に1ヵ所以上設置すること。実施箇所位置図に設置個所を表示して提出すること。(2)事業実施看板の記載内容等事業実施看板のサイズは、横50cm以上縦100cm以上とし、次の項目を表示すること(参考:道路情報板サイズ横55cm縦140cm)。なお、これに寄り難い場合は、監督職員の承認を得ること。・委託事業名・事業場所・事業期間(捕獲事業予定期間)※委託者と打ち合わせを実施して決定すること。・委託者(氏名・電話番号)・受託者(住所・氏名・電話番号・事業管理責任者名)撮影区分 撮影事項 撮影内容事業着手前 設置個所 設置状況がわかるよう撮る。事業完了 設置個所 事業着手前と比較できるように、撤去状況がわかるよう撮る。3 注意喚起看板等の設置状況撮影は、設置場所すべて行うこと。委託事業写真帳の整理は、そのうち、市町村別に3ヵ所以上表示すること。なお、データはすべて提出すること。(1)注意喚起看板等の設置場所林道等(市町村道・作業道を含む。以下「林道等」という)の入口手前、登山道等(遊歩道・里道を含む。以下「登山道等」という)及び一般者への周知が必要な箇所に注意喚起看板及び立入禁止看板(以下「注意喚起看板等」という)を見やすい場所に設置すること。注意喚起看板等の設置に当たっては、事前に監督職員と打ち合わせを行い注意喚起看板又は立入禁止看板の種類を決定すること。実施箇所位置図に主な設置個所を表示して提出すること。(2)注意喚起看板等の記載内容等注意喚起看板等のサイズは、A4縦型以上とし、次の項目を表示すること。なお、実施箇所位置図をA4サイズ以上で合わせて表示すること。・注意事項・委託事業名・事業場所・事業期間(捕獲事業予定期間)※委託者と打ち合わせを実施して決定すること。・委託者(氏名・電話番号)・受託者(住所・氏名・電話番号・事業管理責任者名)撮影区分 撮影事項 撮影内容事業着手前 設置個所 設置状況がわかるよう撮る。事業完了 設置個所 事業着手前と比較できるように、撤去状況がわかるよう撮る。

4 安全管理写真有害鳥獣捕獲等事業の実施に係る安全管理規則に記載した安全管理対策状況がわかるものを提出すること。委託事業写真帳は、対策ごと2枚以上を表示すること。撮影区分 撮影事項 撮影内容安全管理 安全管理の状況 ミーティング、危険予知活動の状況がわかるよう撮る。撮影区分 撮影事項 撮影内容安全管理 安全管理の状況 有害鳥獣捕獲等事業の実施に係る安全管理規則に記載した安全管理対策状況がわかるよう撮る。5 物品管理写真購入物品(取得価格が税込み50,000円以上の物品)は、監督職員と物品標示票の記載事項の打ち合わせを行うこと。写真は、様式14「物品管理簿」に添付すること。使用物品・器具が損傷等した場合は、その状況がわかる写真を撮影すること。写真は、様式 9「使用不能報告書」又は様式 15「国からの支給材料(貸与品)等返納届」に添付すること。使用可能な購入物品(取得価格が税込み50,000円以上の物品)の場合は、様式14「物品管理簿」に添付すること。消耗品(誘引餌・消石灰等)の箱(袋)には、購入及び使用数量がわかるように番号を記載すること。写真は、委託事業写真帳に表示すること。撮影区分 撮影事項 撮影内容貸与品(支給材料)借用時 支給材料の品目、品質規格、数量、引渡場所の状況がわかるよう撮る。返納前(現地事業終了時)損傷した消耗品(ワナ・センサーカメラ等)の品目、品質規格、数量、損傷具合の状況がわかるよう撮る。返納時 支給材料の品目、品質規格、数量、返納場所の状況がわかるよう撮る。購入物品 納入時 購入物品の品目、品質規格、数量、納入場所の状況がわかるよう撮る。購入物品(取得価格が税込み50,000円以上の物品)は、物品標示票がわかるよう撮る。消耗品(誘引餌・消石灰等)の箱(袋)の番号がわかるよう撮る。事業終了時 消耗品(誘引餌・消石灰等)の空き箱(袋)の番号がわかるよう撮る。引渡時 購入物品の品目、品質規格、数量、引渡場所の状況がわかるよう撮る。(5)立会確認写真写真は、委託事業写真帳に表示すること。撮影区分 撮影事項 撮影内容立会確認 立会時 立会状況及び立会内容がわかるよう撮る。(6)その他必要な写真監督職員が指示する写真については、撮影区分、撮影事項、撮影内容をあらかじめ監督職員と打合せを行うこと。

1:freeA地区B地区E地区C地区D地区令和4年度上佐野地区有害鳥獣捕獲委託事業 位置図場所 山梨県南巨摩郡南部町 上佐野国有林46林班外183195 194204 205捕獲区域他事業実施区域凡例捕獲地区界捕獲地区名 A地区見回り経路メッシュ番号 195D地区 98~117E地区 118~128対象林班 捕獲地区名A地区 46~57B地区 58~77C地区 78~97

農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け チェックシート令和 年 月 日林野庁事業者名記入者 役職・氏名業種(○を付ける。複数選択可)素材生産/造林・保育/その他()雇用労働者の有無有 / 無記入日令和 年 月 日現在の取組状況をご記入下さい。

具体的な事項○:実施×:実施していない△:今後、実施予定-:該当しない1作業安全確保のために必要な対策を講じる1-(1)人的対応力の向上1-(1)-①作業事故防止に向けた方針を表明し、具体的な目標を設定する。

1-(1)-②知識、経験等を踏まえて、安全対策の責任者や担当者を選任する。

1-(1)-③作業安全に関する研修・教育等を受ける。また、作業安全に関する最新の知見や情報の幅広い収集に努める。

1-(1)-④適切な技能や免許等が必要な業務には、有資格者を就かせる。

1-(1)-⑤職場での朝礼や定期的な集会等により、作業の計画や安全意識を周知・徹底する。

1-(1)-⑥安全対策の推進に向け、従事者の提案を促す。

1-(2)作業安全のためのルールや手順の順守1-(2)-①関係法令等を遵守する。

具体的な事項○:実施×:実施していない△:今後、実施予定-:該当しない1-(2)-②高性能林業機械やチェーンソー等、資機材等の使用に当たっては、取扱説明書の確認等を通じて適切な使用方法を理解する。

1-(2)-③作業に応じ、安全に配慮した服装や保護具等を着用する。

1-(2)-④日常的な確認や健康診断、ストレスチェック等により、健康状態の管理を行う。

1-(2)-⑤作業中に必要な休憩をとる。また、暑熱環境下では水分や塩分を摂取する。

1-(2)-⑥作業安全対策に知見のある第三者等によるチェック及び指導を受ける。

1-(3)資機材、設備等の安全性の確保1-(3)-①燃料や薬剤など危険性・有害性のある資材は、適切に保管し、安全に取り扱う。

1-(3)-②機械や刃物等の日常点検・整備・保管を適切に行う。

1-(3)-③資機材、設備等を導入・更新する際には、可能な限り安全に配慮したものを選択する。

1-(4)作業環境の改善1-(4)-①職場や個人の状況に応じ、適切な作業分担を行う。また、日々の健康状態に応じて適切に分担を変更する。

1-(4)-②高齢者を雇用する場合は、高齢者に配慮した作業環境の整備、作業管理を行う。

1-(4)-③安全な作業手順、作業動作、機械・器具の使用方法等を明文化又は可視化し、全ての従事者が見ることができるようにする。

1-(4)-④現場の危険箇所を予め特定し、改善・整備や注意喚起を行う。

1-(4)-⑤4S(整理・整頓・清潔・清掃)活動を行う。

1-(5)事故事例やヒヤリ・ハット事例などの情報の分析と活用具体的な事項○:実施×:実施していない△:今後、実施予定-:該当しない1-(5)-①行政等への報告義務のない軽微な負傷を含む事故事例やヒヤリ・ハット事例を積極的に収集・分析・共有し、再発防止策を講じるとともに危険予知能力を高める。

1-(5)-②実施した作業安全対策の内容を記録する。

2事故発生時に備える2-(1)労災保険への加入等、補償措置の確保2-(1)-①経営者や家族従事者を含めて、労災保険やその他の補償措置を講じる。

2-(2)事故後の速やかな対応策、再発防止策の検討と実施2-(2)-①事故が発生した場合の対応(救護・搬送、連絡、その後の調査、労基署への届出、再発防止策の策定等)の手順を明文化する。

2-(3)事故時の事業継続のための備え2-(3)-①事故により従事者が作業に従事ができなくなった場合等に事業が継続できるよう、あらかじめ方策を検討する。