入札情報は以下の通りです。

件名航空レーザー計測業務(白河支署管内及び隣接国有林)
公示日または更新日2023 年 1 月 11 日
組織林野庁
取得日2023 年 1 月 11 日 19:19:27

公告内容

令和05年01月11日支出負担行為担当官関東森林管理局長 赤崎暢彦 次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。 1.入札公告 入札公告(PDF : 148KB) 2.配付資料 (1)入札説明書(PDF : 234KB) (2)現場説明書(PDF : 122KB) (3)特記仕様書(PDF : 133KB) (4)契約書(案)(PDF : 61KB) (5)公表用設計書(PDF : 2,390KB) (6)計測区域位置図(PDF : 1,099KB) (7)データ作成区域位置図(PDF : 530KB) (8)林班別面積(PDF : 38KB) (9)質問(回答)様式(EXCEL : 16KB) お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧ください。

(案)入札公告(測量・建設コンサルタント等業務) (案) 次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。

支出負担行為担当官関東森林管理局長 赤崎 暢彦1 業務概要第1号航空レーザー計測業務(白河支署管内及び隣接国有林)福島県石川郡古殿町大字山上字犬仏国有林外契約締結日の翌日から(http://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/tisan/140418.html) 本業務は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う業務である。

2 競争参加資格(7) 本業務は、入札者の提示する専門的知識・技術・創意等によって、調達価格に比して事業の成果に相当程度の差異が生じるため、業務の実施方針等に係る技術提案等を求め、当該技術提案等に基づき、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式による業務である。

(8) 本業務は、予定価格が1,000万円を超える場合、落札者となるべき者の入札価格が、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第85条に規定する基準に基づく価格(以下「調査基準価格」という。)を下回った場合、同令第86条に規定する調査を実施する業務である。

また、調査基準価格を下回った場合、業務の履行にあたり契約相手方に一定の義務を課す業務である。

(4) 業務内容 航空機による広域な現況・地形等を詳細に把握するためのレーザ計測業務。

なお、詳細は別途示す「工種別数量内訳書等」のとおり(下記の7の配付資料からダウンロードすることができます。)(5) 履行期間 令和5年8月31日(木)令 和 5 年 1 月 11 日(1) 入札番号(2) 業 務 名(3) 業務場所(6) 本業務は、入札を電子入札システムで行う業務である。

なお、電子入札によりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。

(9) 本業務は、予定価格が100万円を超え1,000万円未満の場合、落札価格が業務品質確保の観点から関東森林管理局長が定める価格(以下「品質確保基準価格」という。)を下回った場合、業務の履行にあたり契約相手方に一定の義務を課す業務である。

(10) 予定価格が500万円を超える業務について、調査基準価格又は品質確保基準価格を下回った入札が行われた場合、技術提案に関する事項の確実な履行の確保を厳格に評価するため、技術提案に関する事項の「履行確実性」についても評価の対象とする業務である。

(11) 本業務は、令和4年3月から適用する設計業務委託等技術者単価及び令和4年4月から適用する資材単価等を適用している。詳細は関東森林管理局ホームページを参照すること。

(1) 予決令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。

なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条に規定する特別の理由がある場合に該当する。

(12)1/6 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(入札説明書参照)。

(8) 次に掲げる基準を満たす管理技術者を本業務に配置できること。

なお、管理技術者と照査技術者を兼ねることはできないものとする。

(3) 令和3・4年度の関東森林管理局における測量・建設コンサルタント等に係る建設コンサルタントA等級又はB等級の一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法(昭和14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、関東森林管理局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。

(2) 建設コンサルタント登録規程(昭和52年4月15日付け建設省告示717号)に基づく森林土木部門の登録を受けていること。

(5) 平成19年4月1日から令和4年3月31日までの間に元請けとして、以下に示す同種の業務を実施した実績を有すること。

なお、当該実績が森林管理局長、森林管理署長、森林管理署支署長、森林管理事務所長及び治山センター所長(以下「森林管理局長等」という。)が発注し、かつ業務成績評定を実施している業務に係る実績である場合にあっては、「国有林野事業における建設工事に係る調査等業務成績評定要領」(平成22年3月18日付け21林国管第106号林野庁長官通知)第4の3に規定する業務成績評定表の総合評定点(以下「評定点合計」という。)が60点未満のものを除く。

同種業務:航空レーザ計測業務(森林管理局長等以外の発注業務を含む。)。

(6) 関東森林管理局管内の森林管理局長等が発注した業務で、当該業務と同種業務のうち、令和2年4月1日から令和4年3月31日までの2年度間に完了し、業務成績評定を実施している場合においては、すべての同種業務に係る評定点合計の平均が60点以上であること。

(7) 本業務に係る技術提案書が適正であること。

なお、技術提案書の提出がない場合又は技術提案書の提案内容がほとんど記載されておらず、提案内容を判断できない場合であって、業務が適切に履行できないと判断される者には競争参加資格を与えない。

測量業務等の履行にあたり、測量士の資格を有し、かつ、高度な技術と十分な実務経験有する者で、日本語に堪能(日本語通訳が確保できれば可)であること。

(4) 会社更生法又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者((3)の再認定を受けた者を除く。) でないこと。

ウ(9) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)、競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、関東森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知)又は「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止措置要領について」(平成26年12月4日付け26林政政第338号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。

(10)(11) 調査基準価格又は、品質確保基準価格を下回る価格により契約を締結した場合、入札説明書17又は18で示す受注者の義務を履行できる者であること。

下記の3に示す申請書等の提出日に直接的な雇用関係がある者であること。

アイ 平成19年4月1日から令和4年3月31日の間に、完了・引き渡した、上記(4)に掲げる同種業務において、管理技術者、照査技術者及び担当技術者のいずれかに従事した経験を有する者であること。

なお、本業務の業務実績は、森林管理局長等が発注した同種業務のうち、業務成績評定を実施している場合にあっては、業務成績評定点及び管理技術者に係る技術者成績表定点のいずれかが60点未満のものは除く。

(12) 農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について(平成19年12月7日付け19経第1314号大臣官房経理課長通知)に基づき、警察当局から、部局長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。

2/63 競争参加資格の確認等: まで。

: 〒371-8508(紙提出の場合)群馬県前橋市岩神町4丁目16番25号: 関東森林管理局 企画調整課 情報管理係: 027-210-1152 (電話での質問は受付していません): kanto-kikaku1151@maff.go.jp:4 総合評価落札方式に関する事項 総合評価の方法 技術提案書の評価 技術提案の審査にあたっての評価項目を以下のとおり示す。

イ 提出場所担当部局Mail(1) 本競争の参加希望者は、上記2に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書、資料及び技術提案書(以下「申請書等」という。)を提出し、支出負担行為担当官又は分任支出負担行為担当官(以下「支出負担行為担当官等」という。)から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。

(2) 申請書等の提出期限、場所及び方法9時 16時 技術者資格、同種業務の実績、過去に担当した同種業務の成績、技術者の専任性、継続教育電 話ウ そ の 他 原則電子入札システムを用いて提出すること。詳細は入札説明書によるものとする。

なお、発注者の承諾を得て紙入札による場合は、イの場所に持参又は郵送(書留郵便に限る。)で提出すること(締切日時必着。)。

(3) 申請書等は、入札説明書及び技術提案書作成要領に基づき作成すること。

(技術提案書作成要領及び申請書等の各様式は、関東森林管理局ホームページからダウンロードすることができます。)ア 提出期限ウ 総合評価は、入札者の申込みに係る技術点及び価格点の合計点による「評価値」をもって行う。

評価値=技術点+価格点(2)ア(ア)(4) (2)に規定する期限までに申請書等を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は本競争入札に参加できない。

(1)ア 技術等に対する得点(以下「技術点」という。)は、(2)に定める各評価項目毎の評価点の合計とし、技術提案等の内容により最大60点を与える。

ただし、設定した評価項目の最高得点の合計が60点とならない場合は、採点結果得点を60点に換算する。

よって、技術点の最大が64点であることから、得られた技術点に60/64を乗じた数値を技術点として与える。

イ 入札価格に対する得点(以下「価格点」という。)は、入札価格を予定価格で除して得た数値を1から減じて得た値に入札価格に対する得点配分60点を乗じて得た値とする。

価格点=入札価格に対する得点配分×(1-入札価格/予定価格) 配置予定管理技術者の経験及び能力に関する事項から 令和5年1月12日(イ) 企業の実績、能力及び信頼性に関する事項 低入札価格調査基準価格等を下回る価格による同種業務の受注実績及び業務成績評定点、過去に受注した業務の成績、優良業務表彰及び調査等業務等(大規模災害)の受注実績、信頼性、ワーク・ライフ・バランス等の推進の取組、賃上げの実施を表明した企業等(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)及び12時から13時までを除く。)令和5年1月30日3/6 技術提案に関する事項の履行確実性に関する評価 落札者の決定方法 入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。

5 入札手続等 担当部局:上記3の(2)のイと同じ。

入札説明書等の交付期間、場所及び方法: : 上記3の(2)のイと同じ。

: 入札及び開札の日時、場所及び提出方法(ウ)(エ) 業務の実施方針に関する事項 業務理解度、実施手順の妥当性 技術提案に関する事項 総合的なコスト、機能又は調査精度、社会的要請(ア)(イ) 入札者の提示する専門的知識、技術及び創意等が仕様書等に示す要求をすべて満たしていること。

イ 上記アにおいて評価値の最も高い者が2者以上ある場合は、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。

ただし、電子入札等で当該者が入札に立ち会わない場合又はくじを引かない者がある場合は、これに代わって入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせ落札者を決定するものとする。

(1)イ 技術点の配点は、アの(ア)については25点、(イ)については14点、(ウ)については10点、(エ)については15点とする。

ウ 技術提案に関する事項の履行確実性を評価する場合の基準は、関東森林管理局ホームページ「総合評価落札方式に関する各種技術提案書作成要領」(http://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/teiansyo-youryou.html)の「履行確実性の審査・評価のための追加資料等」3.技術提案の履行確実性の審査・評価方法によるものとする。

(3)ア 次の要件を全て満たす入札参加者のうち、評価値の最も高い者を落札者とする。

ただし、予定価格が1,000万円を超える業務について、落札者となるべき者の入札価格によると当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、次の要件をすべて満たして入札した他の者のうち、評価値が最も高い者を落札者とすることがある。

ウ そ の 他 電子データにて配付を希望する者は、未使用空のSDカードを持参すること。なお、配付資料は無料である。

(3) 入札書は、電子入札システムにより提出すること。

ただし、やむを得ない事情により発注者の承諾を得た場合は、紙入札による入札書を持参すること。郵送等の持参以外の方法による提出は認めない。

ア 電子入札システムによる入札の開始は令和5年3月1日 9時00分、締切は令和5年3月2日 10時00分とする。

なお、日時を変更する場合もある。日時を変更する場合は、競争参加資格確認通知書により変更日時を通知する。

(2) 入札説明書等は下記7の配付資料等からダウンロードすること。

なお、やむを得ない事情により紙入札を予定している者等には下記により交付する。

ア 交付期間 公告の日から入札執行の前日まで(休日を除く。)の9時から16時まで(12時から13時までを除く。)。

イ 場 所ウ 開札は、令和5年3月2日10時30分に関東森林管理局3階小会議室にて行う。

イ 紙入札方式により競争入札に参加する場合は、令和5年3月2日9時50分から10時00分までに関東森林管理局3階小会議室へ持参すること。

4/66 その他留意事項 契約の手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。

入札保証金及び契約保証金: 免除。

: 納付するものとする。

ただし、以下の条件を満たすことにより契約保証金の納付に代えることができる。

入札の無効 契約書作成の要否 : 技術提案書の内容のヒアリング 現場説明は行わない。なお、現場案内についても行わない。

詳細は入札説明書による。

エ 紙入札方式による競争入札の執行にあたっては、支出負担行為担当官等により競争参加資格があると確認された旨の通知書の写し及び代理人が入札する場合は委任状を持参すること。

(3)オ 入札参加者は、「関東森林管理局署等競争契約入札心得」並びに「暴力団排除に関する誓約事項」について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。

(1)(2)ア 入札保証金 なお、金融機関等が交付する金融機関等の保証に係る保証書、保険会社が交付する公共工事履行保証証券に係る証券又は保険会社が交付する履行保証保険契約に係る証券の提出に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって金融機関等が定め契約担当官等の認める措置を講ずること(以下「電磁的方法による提出」という。)ができるものとする。この場合において、落札者は当該保証書又は証券を提出したものとみなす。

当該措置を講ずる場合、落札者は電子証書等閲覧サービス上にアップロードされた電子 証書等を閲覧するために用いる契約情報及び認証情報を契約担当官等に提供し、契約担当官等は当該契約情報及び認証情報を用いて当該電子証書等を閲覧する。契約情報及び認証情報は、可能な限り電子契約システムを介して提供する。

金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証。

また、公共業務履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の締結を行った場合には、契約保証金の納付を免除する。

(11)(12) 技術提案書の内容についてのヒアリングは原則として行わない。なお、ヒアリング実施の必要が生じた場合は別途通知する。

(8) 技術提案に関する事項の履行確実性を評価するために、履行確実性に関するヒアリングを実施するとともに、技術提案書とは別に追加資料の提出を求める場合がある。

(9) 本業務は、資料提出、入札を電子入札システムで行うものであり、その詳細については、入札説明書及び電子入札システム運用基準(建設工事及び測量・建設コンサルタント等業務(平成16年7月29日付け16林政政第269号林野庁長官通知))による。

(10) 申請書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とし、提出された申請書等は返却しない。

(4) 要(5)(6) 上記2の(3)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記3により申請書等を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ競争参加資格の確認を受けていなければならない。

(7)イ 契約保証金 入札説明書の「14 入札の無効」によるものとする。

関連情報を入手するための照会窓口は、上記3の(2)のイと同じ。

一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加5/67 配付資料等 入札説明書(個別) 現場説明書 特記仕様書 業務請負契約書(案) 工種別数量内訳書 公表用設計書 位置図等お知らせ(6)(7) 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。

詳しくは、関東森林管理局のホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧ください。

(1)(2)(3)(4)(5)6/6

現 場 説 明 書 (案)関東森林管理局 航空レーザー計測業務(白河支署管内及び隣接国有林)1 一般的事項について入札説明書等 安全に関すること2 請負代金の請求は、支出負担行為担当官 関東森林管理局長あて請求すること。

また、前払金は請負代金の3.5/10以内とする。

(エ) 証券上の主契約の内容としての業務名の欄には、業務請負契約書に記載される業務名が記載されるように申し込むこと。

(エ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、契約保証金は、会計法第29条の10の規定により国庫に帰属する。

なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超えている場合は、別途、超過分を徴収する。

(オ) 受注者は、業務完了後、請負代金額の支払請求書の提出とともに、保管金の払渡しを求める旨の保管金払渡請求書を提出すること。

イ 債務不履行による損害金の支払を保証する銀行等の保証にかかる保証書(ア) 保管金領収証書は、「日本銀行前橋支店」に契約保証金の金額に相当する金額の金銭を払い込んで、交付を受けること。

(イ)(ア) 契約保証金の支払の保証ができる者は、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)に規定する金融機関である銀行、信託会社、保険会社、保証事業会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、商工組合中央金庫、信用協同組合、農業協同組合、水産業協同組合又はその他の貯金の受け入れを行う組合とする。

(イ) 保証書の宛名の欄には、「関東森林管理局 有価証券取扱主任官 経理課長 山口雅史」と記載するように申し込むこと。

(ウ) 保証債務の内容は、業務請負契約書に基づく債務の不履行による損害金の支払いであること。

保管金領収証書の宛名の欄には、「歳入歳出外現金出納官吏 経理課長 山口雅史」を記載する。

(ウ) 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては、契約等担当官等の指示によること。

(5)契約の保証について(1) 落札者は、業務請負契約書案の提出とともに、以下アからエのいずれかの書類を提出しなければならない。

ア 契約保証金に係る保管金領収証書及び保管金提出書(4) 火気の取扱に関すること 火気を使用する場合は後始末を徹底し、山火事等を起こすことのないように十分留意すること。

(2)ア 業務現場の責任の明確化及び安全作業を徹底すること。労働安全衛生法等の関係法令を遵守するとともに、墜落、物の飛来等危険防止の措置、保護具の完全着用を徹底すること。

イ 一般者が立ち入らないように、安全上必要な場所には、柵・看板等により「立ち入り禁止」の措置、「危険区域」の表示を行い、周知徹底できるようにすること。

ウ 林道の通行には十分注意すること。

業 務 名説明事項(1) 入札公告、入札説明書(個別)、業務請負契約書(案)、工種別数量内訳書、特記仕様書、現場説明書、位置図、公表設計書等。

国有林野事業業務請負契約約款、森林整備保全事業調査、測量、設計及び計画業務標準仕様書、関東森林管理局署等競争契約入札心得については、関東森林管理局ホームページ(3) 土地の利用に関すること 請負業務の実行上必要な土地で、当該契約業務箇所以外の用地が必要な場合は、事前に監督職員の指示を受けること。

保証債務履行請求の有効期限は、保証期間経過後6ヵ月以上確保されるものとする。

債務の履行を保証する公共業務履行保証証券による保証にかかる保証 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約に係る証券※ ※ ※ 契約情報 電子証書等の保険契約番号又は保証契約番号をいう。

※ 認証情報(カ) 保証期間は、履行期間を含むものとすること。

(キ)(ク)(ケ)(コ) 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合又は履行期間を変更する場合等の取扱いについては、契約担当官の指示に従うこと。

受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、銀行から支払われた保証金は会計法第29条の10の規定により国庫に帰属する。

なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。

受注者は、業務完了後、契約担当官等から保証書(保証額変更の契約書がある場合は、当該変更契約書を含む。)の返還を受け、銀行等に返還するものとする。

(オ) 保証金額は、契約保証金の金額以上であること。

(2) (1)の規定による金融機関等が交付する金融機関等の保証に係る保証書、保険会社が交付する公共工事履行保証証券に係る証券又は保険会社が交付する履行保証保険契約に係る証券の提出に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって金融機関等が定め契約担当官等の認める措置を講ずること(以下「電磁的方法による提出」という。)ができるものとする。この場合において、落札者は当該保証書又は証券を提出したものとみなす。

なお、保険会社の発行する電子証書等については、暫定的な取扱いとして電子メールを用いて提出することができる。この場合の提出方法については、保険会社、契約担当官等に確認し、指定された手順を踏むこと。

(3) 当該措置を講ずる場合、落札者は電子証書等閲覧サービス上にアップロードされた電子証書等を閲覧するために用いる契約情報及び認証情報を契約担当官等に提供し、契約担当官等は当該契約情報及び認証情報を用いて当該電子証書等を閲覧する。契約情報及び認証情報は、可能な限り電子契約システムを介して提供する。

電子証書等 電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)により発行された保証書又は証券をいう。

電子証書等閲覧サービス 電子証書等を電気通信回線を通じて発注者等の閲覧に供するために、電子計算機を用いた情報処理により構築されたサービスであって、保険会社又は保証事業会社が指定するものをいう。

電子証書等の保険契約番号又は保証契約番号に関連付けられたパスワードをいう。

(キ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、保険会社から支払われた保険金は会計法第29条の10の規定により国庫に帰属する。

なお、違約金の金額が保険金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。

(エ) 保険金額は、請負代金額の10分の1の金額以上とする。

(オ) 保険期間は、履行期間を含むものとすること。

(カ) 請負代金額を変更する場合の取扱いについては、契約担当官等の指示に従うこと。

エ(ア) 履行保証保険とは、保険会社が債務不履行時に保険金を支払うことを約する保険である。

(ウ) 保険証券の宛名の欄には、「支出負担行為担当官 関東森林管理局長 赤崎暢彦」と記載するよう申し込むこと。

(イ) 履行保証保険は、定額てん補方式を申し込むこと。

(オ) 保証期間は、履行期間を含むものとすること。

(カ) 請負代金額を変更する場合又は履行期間を変更する場合の取扱いについては、契約担当官等の指示に従うこと。

(キ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、保険会社から支払われた保険金は会計法29条の10の規定により国庫に帰属する。

なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。

(イ)(ウ)(エ) 保証金額は、請負代金額の10分の1の金額以上とする。

公共業務履行保証証券の宛名の欄には、「支出負担行為担当官 関東森林管理局長赤崎暢彦」と記載するように申し込むこと。

証券上の主契約の内容としての業務名の欄には、業務請負契約書に記載される業務名が記載されるように申し込むこと。

ウ(ア) 公共業務履行保証証券とは、保険会社が保証金額を限度として債務履行を保証する証券である。

3 暴力団員による不当介入を受けた場合の措置について4 調査用器材等の運搬関係5 6 実行関係について 業務終了後の引上げ時には、業務のために使用した跡地は原型に復し後片付けを完全に行うこと。

その他 「森林・林業分野における航空レーザー計測積算ハンドブック」3(3)歩掛表「※標準歩掛表の見方(考え方)」記載の「対象面積による変化率」の適用は、全体計画、航空レーザ計測、地形データ作成については基準日額(単価)に変化率を乗じることとし、調整用基準点設置については積算(現地作業旅費)に反映させるため、人員(数量)に変化率を乗じることとしている。

(1) 部局長が発注する建設工事及び測量・建設コンサルタント等業務(以下「発注工事等」という。)において、暴力団員等による不当要求又は工事(業務)妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。

(2) (1)により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した書面により発注者に報告すること。

(3) 発注工事等において、暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。

道路交通法改正により大型貨物自動車等の過積載に対する罰則が強化されたことに伴い、荷受人にその責を課せられることになり、違法運転の背後責任による逮捕又は起訴された場合は指名停止となるので大型貨物自動車等に十分に注意すること。

(4) (1)の規定にかかわらず、予算決算及び会計法(昭和22年勅令第165号)第100条の2第1項第1号の規定により業務請負契約書の作成を省略することができる場合は、契約の保証を付さなくてもよいものとする。

(案)1 適用範囲2 業務名 航空レーザ計測業務(白河支署管内及び隣接国有林)3 業務箇所 福島県石川郡古殿町大字山上字犬仏国有林外4 目的5 関係法令等 航空法(昭和27年法律第231号)及び関係法令 測量法(昭和24年法律第188号)及び関係法令 公共測量作業規程及び公共測量作業規程の準則 林野庁測定規程 その他関係法令6 情報共有システムについて 本業務における情報共有システムの実施については、下記のとおりとする。

※ 関東森林管理局HP>公売・入札に関するお知らせ 参照 費用(登録料及び使用料)は、直接経費に含まれる。

7 関係官公庁への手続等特 記 仕 様 書https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/attach/pdf/nyuusatu-news-1.pdf(3) 受注者は、発注者から運用上の問題の把握、利用にあたっての評価を行うためのアンケート等を求められた場合は、これに協力しなければならない。

(4)(5) 本取組みの実施に対し、情報通信技術(ICT)への取組みにより「受発注者間のコミュニケーションの円滑化」「受発注者の事務負担の軽減」が図られるため、国有林野事業における建設工事に係る調査等業務成績評定要領(平成22年3月18日付け21林国管第106号林野庁長官通知(最終改正令和2年12月25日2林政政第487号))に基づく業務成績評定において、プラス評価を行う。

本業務の実施にあたり関係官公庁への諸手続きが必要な場合は、受注者が速やかに行い、その写しを監督職員に提出するものとする。

(3) 本特記仕様書は、関東森林管理局(以下、「発注者」という。)が発注する航空レーザ計測業務(以下、「本業務」という。)について適用され、本業務を受託する者(以下、「受注者」という。)が実施しなければならない事項を定めたものである。

国有林野の整備や管理、木材の運搬等を確実かつ円滑に実施するためには、路網の整備を効率的かつ効果的に進めることが重要な課題となっており、そのためには国有林野の詳細な地形や周辺の森林資源等様々な森林情報を把握する必要がある。

本業務では、航空レーザ計測により広域かつ迅速に森林情報を把握・分析し、計画段階から、より現地に則した路網計画の策定等に反映することを目的とする。

本業務の実施にあたっては、森林整備保全事業測量業務等標準仕様書及び本特記仕様書、契約書によるほか、下記の関係法令等に準拠して行うものとする。

(1)(2)(4)(5)(1) 情報共有システムの利用を要望する場合には、受注者が発注者に申し出を行うこととする。

(2) 情報共有システムの利用は、「森林整備保全事業の調査、測量、設計及び計画業務における受発注者間の情報共有システム実施要領」によるものとする。

1 / 48 技術者の資格9 業務概要 本業務の業務内容は以下のとおりとする。また、計測区域は別添に示す区域内の森林域とする。

全体計画 航空レーザ計測 調整用基準点の設置 三次元計測データ及びオリジナルデータ作成 グラウンドデータの作成 グリッド(標高)データの作成 等高線データ作成 デジタルオルソ画像データの作成 数値地形図データファイルの作成 微地形表現図データ作成 傾斜区分図データ作成10 全体計画11 航空レーザ計測 計測計画 航空レーザ計測 航空機に航空レーザ計測システム搭載し、対象地域の地形等を計測する。

航空レーザ計測システムの仕様 シングルパルス発射頻度が最大10万発/秒以上の機能を有すること。

デジタルカメラを同時搭載し、1,800万画素以上でRGB画像が取得できること。

計測の仕様 計測密度は、4点/㎡以上に設定する。

調整用基準点の計測 航空レーザ計測の工程全体について、作業の方法、使用する機器、要員、日程等について適切な計測計画を立案し、監督職員の承認を受けるものとする。

なお、使用するレーザ機器は6ヶ月以内にキャリブレーションサイトでの機器点検を行ったものを用いるものとし、計測前にキャリブレーション結果を監督職員に報告するものとする。

(2)ア(ア)(イ)イ(ア)(イ) レーザスキャナの位置を連続キネマティックGNSS測量で求めるため、地上のGNSS基準局を選点し、レーザ計測との同時観測を行う。

なお、GNSS基準局として電子基準点を用いることができる。

(3) 三次元地形データの座標値との標高誤差を調整するために使用する基準点を設置の上、計測を行う。調整用基準点は原則として広く平坦な箇所に設置するものとし、設置点数は25㎢に1点以上とする。

また、隣接する計測区域と重なる基準点を計画し、監督職員の承認を得るものとする。

なお、地形状況により設置が不可能であると判断された場合は、監督職員と協議の上で計測区域外に設置を認めることとする。

(1)(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9) 業務の目的及び趣旨を十分に理解したうえで、適切な工程計画・使用機器・技術者の配置等を立案するとともに関係機関への諸手続を行う。

(3) 管理技術者及び照査技術者は、測量法に基づく測量士の資格を有する者とする。また、担当技術者は、測量法に基づく測量士または測量士補の資格を有する者とする。

(1) 受注者は、作業を円滑かつ確実に実行するため、適切な実施体制を整え、管理技術者及び照査技術者並びに担当技術者を定め、発注者に通知しなければならない。

(2) 管理技術者は、高度な技術と十分な実務経験を有し、かつ、同種業務等の実績 (再委託による業務による実績は含まない。)を有していなければならない(10)(11)2 / 4 三次元計測データ及びオリジナルデータ作成 グラウンドデータ作成 グリッド(標高)データ作成 等高線データ作成 グリッドデータを用いて、1m間隔の等高線データを作成するものとする。

デジタルオルソ画像データの作成 微地形表現図等の作成 低密度ポリゴンの作成 数値地形図データファイル作成 オリジナルデータ グラウンドデータ グリッドデータ 水部ポリゴンデータ デジタルオルソ画像データの作成 位置情報ファイル 等高線データ 微地形表現図 傾斜区分図 低密度ポリゴンデータ 格納データリスト サコ(12) 下記の数値地形図データファイル等を作成するとともに、現地調査結果及び精度検証等成果、作業記録、品質評価表、公共測量用メタデータ等を作成するものとする。

アイウエオカキクケ 低密度ポリゴンデータは、フィルタリング結果を用いてグラウンドデータが低密度になった範囲を対象に作成するものとする。

航空レーザ計測で取得したデータの照射角、ジャイロ回転角、加速度、空中GNSS情報及び地上GNSS情報を統合させ、各計測ポイントの3成分(XYH)を解析し三次元計測データを作成する。

計測データについて、調整用基準点との標高較差の比較点検及び計測コース間の標高較差の比較点検を行い、規定値を超える場合は是正処置を講ずるものとする。

オリジナルデータは、三次元計測データから作成し、ノイズ(異常標高値)の除去を行う。また、1/2,500国土基本図図郭の1/4図郭(1km×0.75km)毎に作成する。なお、データ形式はテキスト形式に加え、LAS形式とする。フォーマットはLASver1.2以上とする。

(5) オリジナルデータからフィルタリング処理を行い、地表面の高さを示すデータを作成する。自動フィルタリングを行い、その後に手動フィルタリングを行う。手動フィルタリングでは陰影起伏図などの地形表現手法で地盤面形状の確認を行い精度向上に努めるものとする。

(6) グリッドデータは、グラウンドデータから内挿補間により0.5mグリッドで作成するものとする。データ形式は、X,Y,Zをカンマ区切りで記録したCSV形式(メッシュ構造)、およびXYZをスペース区切りで記録したテキスト形式とする。

併せて、0.5mグリッドデータから、1.0mグリッドデータを生成し、GeoTIFF形式で、基本図2500図郭(平面直角座標系、2.0km×1.5km)毎 に作成する。

(7)(8) 航空レーザ計測と同時に取得しているデジタル航空写真画像から、デジタルオルソ画像(地上解像度25cm)を作成する。

デジタルオルソ画像データは、国土基本図2500図郭(平面直角座標系、2.0km×1.5km)毎のGeoTIFF形式及び、同図郭のJPEG形式及び位置情報ファイルを作成するものとする。

(9) 航空レーザ計測データを利用して、微地形表現図及び傾斜区分図の地形情報を整備する。微地形表現図(CS立体図)及び傾斜区分図は0.5mグリッド(標高)データから生成するものとし、作成手法の詳細、パラメータ等については、監督職員と協議の上、決定すること。

微地形表現図及び傾斜区分図は、国土基本図2500図郭(平面直角座標系、2.0km×1.5km)毎のGeoTIFF形式及び、同図郭のJPEG形式及び位置情報ファイルを作成するものとする。

(10)(4)3 / 412 成果品について13 成果品の帰属14 その他(4) 本特記仕様書、そのほか設計図書に記載のない詳細な項目、内容等については、発注者と受注者の協議のうえ決定し実施することとする。

(5) 航空レーザ測量データ作成面積については、1/2,500図郭(2km×1.5km)の1/4図郭(1km×0.75km)単位を包括する範囲とすることから、データ作成面積を見込んだ発注形態としている。

契約締結後、当初契約(計画)面積と異なる場合等は協議して進めることとする。

本業務の成果品は、著作権法(昭和45年法律第48号)第21条から第28条および第47条の3に定める全ての権利並びに民法(明治29年法律第89号)第206 条に定める所有権を発注者が有するものとする。

また、受注者は本業務の成果品を、発注者の許可なく第三者に対して複写、公表、貸与及び使用してはならない。

(1) 本業務についての打合せを業務着手時、中間報告時、納入前及び納入時の4回以上行うものとし、監督職員から求めがあった場合は打合せを行うものとする。

(2) 発注者が保有する資料等は、支障の無い範囲で貸与若しくは閲覧に供するものとし、これらのデータを活用し、精度向上に務めるものとする。

(3) 業務の目的を達成するために、監督職員は、業務状況・進行状況に関して必要な指示を行えるものとし、受注者はこの指示に従うものとする。

(1) 本業務によって作成したデータ等においては、成果品として提出するものとする。

納入する成果のうち、検定機関の検定を受けるものについては、監督職員と協議の上決定し、同機関の発行する検定証明書及び測量成果品検定記録書(品質管理図を含む)を提出すること。

また、検定機関において実施するグラウンドデータの検定(目視点検)は、社内検査を受けたフィルタリング点検用出力図(A0判)を検定機関に提出して実施すること。

なお、検定対象範囲はグラウンドデータ作成面積の2%を対象とし、対象箇所は検定機関提出前に協議する。

(2) 成果品の作成は、報告書として製本したものを2部、全データを電子媒体(DVD又はHDD等)に保存したものを2部、履行期限内に提出すること。

なお、報告書の1部が2冊以上になる場合は、報告書表紙及び背表紙に分冊であることを明示すること。

航空レーザー計測業務(白河支署管内及び隣接国有林) 117.24 ㎢ 117.2345 ㎢【林班面積】 【2022年度】 11,723.45 ㏊管理署 官造地林班主番林班枝番計画区市区町村名担当区 国有林名 小班面積白河支 国有林 1001 0 阿武隈川 白河市 表郷 中野澤 105.27白河支 国有林 1002 0 阿武隈川 白河市 表郷 中野澤 187.16白河支 国有林 1003 0 阿武隈川 白河市 表郷 中野澤 92.54白河支 国有林 1004 0 阿武隈川 白河市 表郷 中野澤 181.99白河支 国有林 1005 0 阿武隈川 白河市 表郷 中野澤 126.84白河支 国有林 1006 0 阿武隈川 白河市 表郷 中野澤 151.71白河支 国有林 1007 0 阿武隈川 白河市 表郷 中野澤 173.78白河支 国有林 1008 0 阿武隈川 白河市 表郷 木戸ケ入 138.13白河支 国有林 1009 0 阿武隈川 白河市 表郷 木戸ケ入 61.11白河支 国有林 1010 0 阿武隈川 白河市 表郷 木戸ケ入 97.00白河支 国有林 1011 0 阿武隈川 白河市 表郷 木戸ケ入 64.77白河支 国有林 1012 0 阿武隈川 白河市 表郷 中野 56.66白河支 国有林 1013 0 阿武隈川 白河市 表郷 中野 117.41白河支 国有林 1014 0 阿武隈川 白河市 表郷 旗宿 128.12白河支 国有林 1015 0 阿武隈川 白河市 表郷 旗宿 135.50白河支 国有林 1016 0 阿武隈川 白河市 表郷 旗宿 243.81白河支 国有林 1017 0 阿武隈川 白河市 表郷 旗宿 152.07白河支 国有林 1018 0 阿武隈川 白河市 表郷 旗宿 92.61白河支 国有林 1201 0 阿武隈川 須賀川市 蓬田 内東山 182.99白河支 国有林 1202 0 阿武隈川 玉川村 蓬田 東野 185.09白河支 国有林 1203 0 阿武隈川 須賀川市 蓬田 銭神 132.05白河支 国有林 1204 0 阿武隈川 須賀川市 蓬田 岳山 153.15白河支 国有林 1205 0 阿武隈川 玉川村 蓬田 東野 219.34白河支 国有林 1206 0 阿武隈川 平田村 蓬田 澤又 66.99白河支 国有林 1207 0 阿武隈川 平田村 蓬田 澤又 76.30白河支 国有林 1208 0 阿武隈川 平田村 蓬田 澤又 185.44白河支 国有林 1209 0 阿武隈川 平田村 蓬田 蓬田岳 54.46白河支 国有林 1210 0 阿武隈川 平田村 蓬田 蓬田岳 58.87白河支 国有林 1211 0 阿武隈川 平田村 蓬田 澤又 149.31白河支 国有林 1212 0 阿武隈川 平田村 蓬田 澤又 91.70白河支 国有林 1213 0 阿武隈川 玉川村 蓬田 青井沢 95.58白河支 国有林 1214 0 阿武隈川 玉川村 蓬田 青井沢 97.58白河支 国有林 1215 0 阿武隈川 玉川村 蓬田 青井沢 136.51白河支 国有林 1216 0 阿武隈川 玉川村 蓬田 青井沢 133.73白河支 国有林 1217 0 阿武隈川 平田村 蓬田 青井澤 102.70白河支 国有林 1218 0 阿武隈川 平田村 蓬田 青井澤 90.68白河支 国有林 1219 0 阿武隈川 平田村 蓬田 中倉 106.15白河支 国有林 1220 0 阿武隈川 平田村 蓬田 中倉 100.72白河支 国有林 1221 0 阿武隈川 古殿町 大原 松森 148.50<1>航空レーザー計測業務(白河支署管内及び隣接国有林) 117.24 ㎢ 117.2345 ㎢【林班面積】 【2022年度】 11,723.45 ㏊管理署 官造地林班主番林班枝番計画区市区町村名担当区 国有林名 小班面積白河支 国有林 1222 0 阿武隈川 古殿町 大原 戸草 175.12白河支 国有林 1223 0 阿武隈川 古殿町 大原 戸野内 82.70白河支 国有林 1224 0 阿武隈川 古殿町 大原 松久保85 91.33白河支 国有林 1225 0 阿武隈川 古殿町 大原 上くまだか巣 43.65白河支 国有林 1226 0 阿武隈川 平田村 蓬田 平山 79.96白河支 国有林 1227 0 阿武隈川 平田村 蓬田 高田 152.05白河支 国有林 1228 0 阿武隈川 古殿町 大原 赤土 117.28白河支 国有林 1229 0 阿武隈川 古殿町 大原 赤土 263.82白河支 国有林 1230 0 阿武隈川 古殿町 大原 犬仏 188.17白河支 国有林 1231 0 阿武隈川 古殿町 大原 犬仏 167.49白河支 国有林 1232 0 阿武隈川 古殿町 大原 犬仏 137.12白河支 国有林 1233 0 阿武隈川 古殿町 大原 犬仏 179.95白河支 国有林 1234 0 阿武隈川 古殿町 大原 犬仏 191.66白河支 国有林 1235 0 阿武隈川 古殿町 大原 茗荷 106.68白河支 国有林 1236 0 阿武隈川 古殿町 大原 ヲテマ 87.02白河支 国有林 1237 0 阿武隈川 古殿町 大原 ヲテマ 82.37白河支 国有林 1238 0 阿武隈川 古殿町 大原 ヲテマ 139.90白河支 国有林 1239 0 阿武隈川 古殿町 大原 ヲテマ 189.24白河支 国有林 1240 0 阿武隈川 古殿町 大原 ヲテマ 209.48白河支 国有林 1241 0 阿武隈川 古殿町 大原 ヲテマ 221.00白河支 国有林 1242 0 阿武隈川 古殿町 大原 蕨草 234.48白河支 国有林 1243 0 阿武隈川 古殿町 大原 ヲテマ 174.99白河支 国有林 1244 0 阿武隈川 古殿町 大原 ヲテマ 195.61白河支 国有林 1245 0 阿武隈川 古殿町 横川 三株11の1 179.24白河支 国有林 1246 0 阿武隈川 古殿町 横川 三株11の1 146.28白河支 国有林 1247 0 阿武隈川 古殿町 横川 三株8 61.14白河支 国有林 1248 0 阿武隈川 古殿町 横川 三株8 116.29白河支 国有林 1249 0 阿武隈川 古殿町 横川 三株11の1 129.40白河支 国有林 1250 0 阿武隈川 古殿町 横川 三株11の1 135.06白河支 国有林 1251 0 阿武隈川 古殿町 横川 三株11の1 79.87白河支 国有林 1252 0 阿武隈川 古殿町 横川 三株11の1 187.05白河支 国有林 1253 0 阿武隈川 古殿町 横川 三株11の1 95.59白河支 国有林 1254 0 阿武隈川 古殿町 横川 三株11の1 171.46白河支 国有林 1255 0 阿武隈川 古殿町 横川 三株11の1 115.19白河支 国有林 1257 0 阿武隈川 古殿町 横川 三株11の1 189.31白河支 国有林 1259 0 阿武隈川 古殿町 横川 三株11の1 294.48白河支 国有林 1260 0 阿武隈川 古殿町 横川 三株11の1 142.86白河支 国有林 1261 0 阿武隈川 古殿町 横川 三株11の1 301.83白河支 国有林 1262 0 阿武隈川 古殿町 横川 西渡 106.50<2>航空レーザー計測業務(白河支署管内及び隣接国有林) 117.24 ㎢ 117.2345 ㎢【林班面積】 【2022年度】 11,723.45 ㏊管理署 官造地林班主番林班枝番計画区市区町村名担当区 国有林名 小班面積白河支 国有林 1263 0 阿武隈川 古殿町 横川 集り 82.27白河支 国有林 1264 0 阿武隈川 古殿町 横川 青柳 96.02白河支 国有林 1265 0 阿武隈川 古殿町 横川 澤 133.41福島 国有林 324 0 阿武隈川 郡山市 小野町 池ノ澤 96.27福島 国有林 325 0 阿武隈川 郡山市 小野町 河ウツ外1 183.27福島 国有林 326 0 阿武隈川 郡山市 小野町 嶽山外1 96.94福島 国有林 327 0 阿武隈川 郡山市 小野町 河ウツ外1 80.81福島 国有林 328 0 阿武隈川 郡山市 小野町 河ウツ外1 117.52<3>

質問回答書質問回答書!Print_Area(案),入札公告等に対する,質問書,(,令和5年1月 日,質問),入札案件名:,航空レーザー計測業務(白河支署管内及び隣接国有林),公告日:,2023/01/11,開札日:,2023/03/02,質問書提出者,会社等名称,:,担当者,:,電話,:,Mail,:,入札公告時の添付の際は、この行は非表示とする。,関東森林管理局,記載箇所項目等,質問事項,回答事項,質問書,質問回答書,