入札情報は以下の通りです。

件名初沢地区造林(地拵外)請負事業【R4ゼロ国】
公示日または更新日2023 年 1 月 30 日
組織林野庁
取得日2023 年 1 月 30 日 19:43:22

公告内容

令和5年1月30日分任支出負担行為担当官天竜森林管理署長松尾清史 次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。なお、契約約款、仕様書、競争参加資格確認申請書、技術提案書の様式等について、改めてご確認いただきますようお願いいたします。 1.入札公告(1)入札公告(PDF : 253KB) 2.配布資料(1)入札説明書(PDF : 355KB) (2)契約書(案)(PDF : 95KB) (3)事業内訳書(PDF : 46KB) (4)事業位置図(PDF : 3,915KB) (5)作業条件等調査表(PDF : 37KB) (6)関東森林管理局仕様書・特記仕様書(PDF : 362KB) (7)FM認証グループ林内作業共通仕様書等(PDF : 303KB) 添付資料競争参加資格確認申請書・技術提案書の様式は、こちらから確認できます。 (1)競争参加資格確認申請書の様式 (2)各種約款等 (3)造林事業に関する仕様書等 (4)技術提案書【A】 お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧ください。

入札公告(造林請負事業)次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。令和5年1月30日分任支出負担行為担当官天竜森林管理署長 松尾 清史1 事業概要(1) 入札番号 1(2) 事業名 初沢地区造林(地拵外)請負事業【R4ゼロ国】(3) 事業場所 静岡県浜松市天竜区春野町豊岡 初沢国有林503に林小班(4) 事業内容 地拵 2.22ha 植付 2.22ha獣害防護柵設置 1,380m(詳細は別途示す仕様書等による。)(5) 履行期間 契約締結日の翌日から令和5年6月30日まで(6) 本件の入札は、電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムによる入札によりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札方式により入札に参加することができる。(7) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(8) 本事業は、「令和4年3月から適用する公共工事設計労務単価」を適用している。(9) 本事業は提出された技術提案書に基づき、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式により行う。なお、賃上げを実施する企業等に対しては総合評価における加点を行うものとする。注:令和4年 12 月1日以降に契約を締結する事業から、総合評価方式の評価基準が一部改正され、技術提案書様式の一部が変更されている。詳細は、関東森林管理局ホームページを参照。(http://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/koubai-nyuusatu/attach/pdf/ryuuitenn2017-1.pdf)(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/teiansyo-youryou2.html)(10) 本事業については、受注者が追加で費用を要する新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を実施する場合に契約変更の協議の対象となる。受注者からの申し出により、受注者による事業計画書への反映と確実な履行を前提として契約変更を行い、必要に応じて請負代金額の変更や履行期間の延長を行う。2 競争参加資格本事業の入札に参加できる者は、次のすべてに該当する者とします。(1) 予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号(以下「予決令」という。))第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 令和04・05・06年度全省庁統一の一般競争参加資格の「役務の提供等(その他)」を有し、国有林野事業で行う素材生産及び造林の等級区分を定めた競争参加資格に関する公示(令和4年2月 15 日)に基づき A、B、C 又は D 等級に格付けされる者であること。(3) 共同事業体を結成し入札に参加する場合は、当該共同事業体の構成員のすべてが全省庁統一資格を有するとともにこれらの構成員がこの公告に係る発注案件に対して単体企業として入札を行わない共同事業体であること。また、共同事業体の等級は代表者となる構成員の等級によることから、当該代表者の等級がこの公告に係る入札の競争参加資格として示された等級と合致すること。(4) 令和04・05・06年度全省庁統一の一般競争参加資格の競争参加を希望する地域において、「東海・北陸」を選択している者であること。(5) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」(令和4年3月31日)9(2)に規定する手続をした者を除く。)でないこと。(6) 平成19年4月1日以降に完了した本事業と同種の事業である「造林(地拵、植付、下刈、つる切、除伐、除伐2類、保育間伐、本数調整伐、衛生伐、素材生産(伐採系の森林整備を含む)等)」を実施した実績を有すること。ただし、本公告日の属する年度の前年度及び前々年度の2年間に「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について」(平成 20 年3月 31 日付 19 林国業第 244号林野庁長官通知)による事業成績評定を受けたことがある場合においては、入札しようとする者の2年間の契約ごとの評定点の合計を契約件数で除した平均点が65点以上であること。共同事業体の場合は、当該共同事業体として受けた事業成績評定の他に、構成員がそれぞれ個別に受けた事業成績評定についても含めること。(7) 本事業に配置を予定する現場代理人にあっては、入札参加者が直接雇用する者であるとともに、同種の事業である「造林(地拵、植付、下刈、つる切、除伐、除伐2類、保育間伐、本数調整伐、衛生伐、素材生産(伐採系の森林整備を含む)等)」に3年以上にわたり従事しており、事業の適正な実施が見込める者であること。(8) 本事業にチェンソーを使用する作業の実施に当たっては、労働安全衛生法に基づき必要とされている伐木等特別教育修了者を配置できること(令和2年8月1日以降は、新カリキュラムの特別教育修了者又は旧カリキュラムの特別教育修了者で補講受講者であること)。刈払機を使用する作業に当たっては、刈払機取扱作業者に対する安全教育修了者を配置できること。(9) 競争参加資格確認申請書及び総合評価落札方式に係る技術提案書(以下併せて「申請書」という。)並びに競争参加資格確認資料(以下「確認資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、関東森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通達)、「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領について」(平成26年12月4日付け26林政政第338号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(10) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。ア 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。(ア) 親会社と子会社の関係にある場合(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(イ)については、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。

(ア) 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(イ) 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他個人事業主又は中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)若しくは森林組合法(昭和53年法律第36号)等に基づき設立された法人等であって、上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合(11) 以下に定める届出をしている事業者(届出の義務がない者を除く。)であること。ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出(12) 「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」(令和3年2月26日付け2林政経第458号林野庁長官通知)に沿って、作業の安全対策に取り組んでいること(規範の内容に相当する既存の取組を含む)。注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け 解説資料」は林野庁ホームページに掲載URL:https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html3 競争参加資格の確認等(1) 本競争の参加希望者は、上記 2 に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い申請書及び確認資料を提出し、競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。(2) 提出方法ア 電子調達システムにより参加する場合電子調達システムでPDFファイル形式により送信すること。イ 紙入札方式により参加する場合4(1)の場所に持参又は郵送・託送(書留等配達記録の残るものに限る。)すること。(3) 提出期間ア 電子調達システムにより参加する場合令和5年1月31日午前9時00分から令和5年2月13日午後4時00分まで(ただし、電子調達システムのメンテナンス期間を除く。)イ 紙入札方式により参加する場合令和5年1月31日午前9時00分から令和5年2月13日午後4時00分まで(ただし、閉庁期間を除く。なお、郵送の場合は期限内必着とする。)(4) (3)の期間内に申請書及び確認資料を提出しない者又は競争参加資格がないと認めた者は本競争に参加することができない。提出された申請書等による競争参加資格の確認結果については、電子調達システムで参加する場合は、電子調達システムにより、紙入札方式で参加する場合は、郵送により通知する。また、技術提案が適正と認められなかった場合は、その理由を郵送により通知する。4 契約条項を示す場所、入札説明資料の配付等(1) 契約条項を示す場所及び入札・契約に関する問合せ先〒434-0012 静岡県浜松市浜北区中瀬2663-1天竜森林管理署 業務グループ 森林育成担当電話 050-3160-5670(2) 入札説明書の配付又は閲覧(以下「配布等」という。)の期間及び場所ア 配付等の期間 令和5年1月30日から令和5年3月15日まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。)の午前 9 時から午後 4 時まで(正午から午後1時までを除く。)。イ 配付等の場所 (1)に同じ。(3) 入札説明書等に対する質問の受付期間及び場所ア 受付期間 令和5年1月31日から令和5年3月9日まで(土 曜日、日曜日及び祝日は除く。)の午前 9 時から午後 4 時まで(正午から午後1時までを除く。)。イ 受付場所 (1)に同じ。(4) 質問に対する回答書の閲覧期間及び場所ア 閲覧期間 令和5年3月10日から令和5年3月15日までの間(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)の午前 9時から午後 4時まで(正午から午後1時までを除く。)。イ 閲覧場所 (1)に同じ。なお、天竜森林管理署ホームページから「公売・入札情報>入札説明書等に対する質問書及び回答」にて閲覧することができる。(5) 現場説明現場説明は行わない。5 入札及び開札の日時、場所等(1) 入札執行の場所天竜森林管理署 1階 入札室(2) 入札の日時等ア 電子調達システムにより参加する場合令和5年3月13日午前9時00分から令和5年3月16日午前10時00分までに電子調達システム上で入札金額を送信すること。イ 紙入札方式により参加する場合令和5 年 3 月 16 日午前 9 時 55 分までに(1)の場所に入札書及び競争参加資格確認通知書の写しを持参し、令和5年3月16日午前10時00分までに入札すること。

また、代理人が入札する場合は、委任状を持参すること。郵便入札も可とするが、郵便入札を行うときは、上記4(1)の場所に書留郵便又は配達証明郵便で送付するものとし、令和5年3月15日午後4時00分までに到着したものに限るものとする。入札書の日付は令和5年3月16日とすること。ただし、開札の結果、不落となった場合には、直ちに再度の入札を行うので、郵便入札する場合には、再度の入札に参加できないことに留意すること。(3) 開札日時令和5年3月16日午前10時05分6 その他(1) 手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(2) 入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金 免除イ 契約保証金 免除(3) 事業費内訳書の提出個々の入札物件の第1回目の入札に際し、入札書とともに事業費内訳書を提出すること。事業費内訳書の様式は自由であるが、作業種別数量、単価、金額等が記載されたものとする。(4) 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書又は確認資料に虚偽の記載をした者が行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。なお、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消すこととする。(5) 総合評価の方法等ア 「標準点」を100点とし、「加算点」の最高点を178点とする。イ 「加算点」の算出方法は、各評価項目(事業計画、企業の事業実績、配置予定術者の能力、地域への貢献、企業の信頼性等)について評価に応じ得点を与える。ウ 価格と価格以外の要素を総合的に評価する総合評価落札方式は、入札参加の「標準点」と「加算点」の合計を入札参加者の入札価格で除して得た数値({標準点+加算点}÷入札価格、以下「評価値」という。)により行う。エ 欠格がある場合は、入札参加を認めないものとする。(6) 落札者の決定方法ア 入札参加者の「評価値」の最も高い者を落札者とする。なお、落札の条件は、次のとおりとする。(ア) 入札価格が予定価格(税抜き)の制限の範囲内であること。(イ) 事業計画が発注者の予定している最低限の要求要件を下回らないこと。ただし、予定価格が1千万円を超える契約について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めたとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めたときは入札価格が予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満たして入札した他の者のうち評価値が最も高い者を落札者とすることがある。イ 上記アにおいて、評価値の最も高い者が2者以上ある場合は、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。(7) 契約書作成の要否 要(8) 関連情報を入手するための照会窓口4の(1)に同じ。(9) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加2の(2)から(4)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も3により申請書及び確認資料を提出することができるが、競争に参加するためには、入札締め切りの時において、当該資格の認定を受け、かつ競争参加資格の確認を受けていなければならない。(入札説明書参照)(10) 電子調達システムによる手続き開始後の紙入札方式への途中変更は、原則として行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更することができるものとする。(11) 電子調達システムに障害等のやむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更する場合がある。(12) 詳細は入札説明書による。7 配付資料等(1) 入札説明書(2) 契約書(案)(3) 事業内訳書(4) 事業位置図(5) 作業条件等調査表(6) 関東森林管理局仕様書・特記仕様書(7) FM認証グループ林内作業共通仕様書本公告に係る請負契約における契約約款等は、こちらからダウンロードしてください。国有林野事業造林事業請負契約約款(http://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/attach/pdf/090929-3-89.pdf)関東森林管理局署等競争契約入札心得(ホームページの「入札・見積心得」より)(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/kokoroe.html)なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とすることとしますのでご承知おきください。なお、入札公告期間中に約款の改正があった場合の交付日は契約日とします。お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当森林管理局ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧ください。

初沢地区造林(地拵外)請負事業【R4ゼロ国】入札説明書天竜森林管理署の初沢地区造林(地拵外)請負事業【R4ゼロ国】に係る入札公告に基づく一般競争入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 公告日 令和5年 1月 30日2 契約担当官等(1) 入札執行官分任支出負担行為担当官 天竜森林管理署長 松尾 清史(2) 契約担当官分任支出負担行為担当官 天竜森林管理署長 松尾 清史3 事業概要(1) 入札番号 1(2) 事業名 初沢地区造林(地拵外)請負事業【R4ゼロ国】(3) 事業場所 静岡県浜松市天竜区春野町豊岡 初沢国有林503に林小班(4) 事業内容 地拵 2.22ha 植付 2.22ha 獣害防護柵設置 1,380m(詳細は別途示す仕様書等による)(5) 履行期間 契約締結日の翌日から令和 5年 6月 30日まで(6) 本事業は、入札説明書で示す要求要件を技術提案書に基づき、事業実施の確実性、安全性、費用等を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式の事業である。4 競争参加資格本事業の入札に参加できる者は、次のすべてに該当する者とします。(1) 予算決算及び会計令(昭和 22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第 70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 令和04・05・06年度全省庁統一の一般競争参加資格の「役務の提供等(その他)」を有し、国有林野事業で行う素材生産及び造林の等級区分を定めた競争参加資格に関する公示(令和4年2月15日)に基づき A、B、C又はD等級に格付けされている者であること。(3) 共同事業体を結成し入札に参加する場合は、当該共同事業体の構成員の全てが全省庁統一資格を有するとともにこれらの構成員がこの公告に係る発注案件に対して単体企業として入札を行わない共同事業体であること。また、共同事業体の等級は代表者となる構成員の等級によることから、当該代表者の等級がこの公告に係る入札の競争参加資格として示された等級と合致すること。(4) 令和04・05・06年度全省庁統一の一般競争参加資格の競争参加を希望する地域において、「東海・北陸」を選択している者であること。(5) 会社更生法(平成 14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成 11年法律第 225 号)に基づき再生手続き開始の申し立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」(令和4年3月 31日)9(2)に規定する手続をした者を除く)でないこと。(6) 平成19年4月1日以降に完了した当該事業と同種の事業である「造林(地拵、植付、下刈、つる切、除伐、除伐2類、保育間伐、本数調整伐、衛生伐、素材生産(伐採系の森林整備を含む)等)」を実施した実績を有すること。ただし、本公告日の属する年度の前年度及び前々年度の2年間に「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について(平成 20 年3月 31日付19林国業第244号林野庁長官通知)」による事業成績評定を受けたことがある場合においては、入札しようとする者の2年間の契約ごとの評定点の合計を契約件数で除した平均点が 65点以上であること。共同事業体の場合は、当該共同事業体として受けた事業成績評定の他に、構成員がそれぞれ個別に受けた事業成績評定についても含めること。(7) 本事業に配置を予定する現場代理人にあっては、入札参加者が直接雇用する者であるとともに、同種の事業である「造林(地拵、植付、下刈、つる切、除伐、除伐2類、保育間伐、本数調整伐、衛生伐、素材生産(伐採系の森林整備を含む)等)」に3年以上にわたり従事しており、事業の適正な実施が見込める者であること。(8) 本事業にチェンソーを使用する作業の実施に当たっては、労働安全衛生法に基づき必要とされている伐木等特別教育修了者を配置できること(令和2年8月1日以降は、新カリキュラムの特別教育修了者又は旧カリキュラムの特別教育修了者で補講受講者であること)。刈払機を使用する作業に当たっては、刈払機取扱作業者に対する安全教育修了者を配置できること。(9) 競争参加資格確認申請書及び総合評価落札方式に係る技術提案書(以下併せて「申請書」という。)並びに競争参加資格確認資料(以下「確認資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、関東森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和 59年6月 11日付け59林野経第156号林野庁長官通達)、「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領について」(平成 26 年 12 月4日付け 26 林政政第 338 号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(10) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。ア 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。(ア) 親会社と子会社の関係にある場合(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(イ)については、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。(ア) 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(イ) 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他個人事業主又は中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)若しくは森林組合法(昭和53年法律第36号)等に基づき設立された法人等であって、上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。(11) 以下に定める届出をしている事業者(届出の義務がない者を除く。)であること。ア 健康保険法(大正 11年法律第70号)第48条の規定による届出イ 厚生年金保険法(昭和 29年法律第115号)第27条の規定による届出ウ 雇用保険法(昭和 49年法律第116号)第7条の規定による届出(12) 「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」(令和3年2月 26 日付け2林政経第 458 号林野庁長官通知)に沿って、作業の安全対策に取り組んでいること(規範の内容に相当する既存の取組を含む)。

注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け 解説資料」は林野庁ホームページに掲載URL:https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html5 競争参加資格の確認等(1) 本競争の参加希望者は、4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、入札説明書に示す様式により申請書及び確認資料を作成し、次に掲げるところに従って提出の上、支出負担行為担当官等から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。4(2)から(4)に掲げる全省庁統一の一般競争参加資格の認定を受けていない者も次に従い申請書及び確認資料を提出することができる。この場合において、4(1)及び(5)から(12)、までに掲げる事項を満たしているときは、入札の時において 4(2)から(4)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、入札締め切りの時までに 4(2)から(4)に掲げる事項を満たしていることを支出負担行為担当官等に示さなければならない。なお、期限までに申請書及び確認資料を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。(2) 提出方法ア 電子調達システムにより参加する場合電子調達システムでPDFファイル形式により送信すること。イ 紙入札方式により参加する場合以下の場所に持参又は郵送・託送(書留等配達記録の残るものに限る。)すること。なお、返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた郵送料金の切手を貼った長3号封筒を申請書と併せて提出すること。受付場所:〒434-0012 静岡県浜松市浜北区中瀬 2663-1天竜森林管理署 業務グループ 森林育成担当電話 050-3160-5670(3) 提出期間入札公告3の(3)に同じ(4) 競争参加資格確認申請書は別紙様式1により作成し、必要な書類を添えて提出すること。なお、競争参加資格申請書の様式については、関東森林管理局ホームページの「入札における競争参加資格確認申請書の様式」http://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/sinnsei-yosiki.html からダウンロードすることができる。(5) 確認資料は、次に従い作成すること。ただし、エの同種事業の実績、オの配置予定の現場代理人の同種事業の経験については、事業が完了し、引渡しが済んでいるものに限り記載すること。ア 全省庁統一資格の資格審査結果通知書の写しを提出すること。イ 上記4(2)のただし書きの適用を受けようとする者は、林業労働力の確保の促進に関する法律第5条第1項に基づく都道府県知事の認定書の写しを提出すること。ウ 共同事業体を結成し入札に参加する場合は、その共同事業体の名称並びに共同事業体の代表者及びその他の構成員がわかる協定書等を提出すること。エ 同種事業の実績4(6)に掲げる資格があることを判断できる同種事業の実績を別紙様式2に記載すること。なお、都道府県等の民有林補助事業を活用し実施した個人所有の山林に関する同種の事業の実績についても、実績として評価することとする。発注機関名欄には「自己山林」「個人からの受注」等と記載し、契約金額欄には、契約書に基づく契約金額又は都道府県等の民有林補助事業における標準単価などにより算定した補助対象経費の金額を記載すること。また、本公告日の属する年度の前年度及び前々年度の2年間に「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について(平成 20年3月 31日付19林国業第 244号林野庁長官通知)」による事業成績評定を受けたことがある場合においては、入札しようとする者の2年間の契約ごとの評定点の合計を契約件数で除した平均点が 65点以上であることを証明するすべての事業成績評定通知書の写しを、別紙様式3に添付すること。オ 配置予定の現場代理人の同種事業の経験4(7)に掲げる資格があることを判断できる配置予定の現場代理人の会社名、同種事業の経験等を別紙様式4に記載すること。なお、現場代理人(技術を有する請負契約者本人が現場に常駐して運営する場合を含む。以下、同じ)は、同種事業に年間少なくとも1回以上従事し、かつ3年以上従事していることが判断できるよう様式に明記すること。ただし、同種事業に従事した期間は連続する3年である必要はないものとする。なお、配置される現場代理人は、監督職員の指示等に従い事業実行箇所の運営、取締り、その他事業の実施に関する事項の処理を行う者であり、事業現場に常駐することとされている。このため、入札に参加する者は、事業内容に相応した配置予定の現場代理人を特定する場合は当該候補者を記載するものとし、特定できない場合は、複数の候補者を記載することができるものとする。また、事業実行箇所が同一の流域内にある等複数の事業箇所が近接しており連絡・移動が速やかに行える等複数箇所の現場を一の現場として扱うことが合理的と考えられる場合は、分任支出負担行為担当官と請負者が協議の上当該複数箇所を一の事業現場として取り扱うことができる場合がある。カ 配置予定の技能者配置予定の技能者の資格等を別紙様式5-1及び5-2に技能者別に記載すること。なお、競争参加資格要件として資格等の取得者の配置が必要な場合は、資格等を取得している技能者が配置可能であることを判断できるよう様式に明記すること。キ 契約書等の写しエの同種事業の実績、オの配置予定の現場代理人の同種事業の経験については、実績として記載した事業に係る契約書等の写しを提出すること。なお、契約書等の記載事項では同種事業であることが確認できない場合は、契約書の他に施工計画書等の当該事業の内容(同種事業の実績及び現場代理人等の経験)が証明できる書類を添付すること。都道府県等の民有林補助事業を活用した自己所有山林での造林、素材生産の実績については、補助金交付決定通知書等の写しを用いて示すことができるものとする。また、個人からの受注による山林の手入れ等の実績を示すものとしては、契約書の他、当該事業にかかる補助金交付決定通知書等の写しを用いて示すことができるものとする。必要書類の添付がないものについては、入札に参加できないので留意すること。ク 社会保険等の加入状況上記4(8)に掲げる配置予定の従業員(現場代理人及び作業員)の健康保険、年金保険及び 雇用保険の加入状況について別紙様式6に記載すること。また、保険加入状況を証明する資料を添付すること。

なお、証明書類において被保険者等の記号・番号が記されている場合は、当該記号・番号にマスキングを施したものを添付すること。ケ 本公告日の属する年度に行われた天竜森林管理署の入札物件に提出された確認資料と同じ資料については、当該入札時に提出済みであることを「競争参加資格確認申請書(別紙様式1)」の「提出書類一覧」に明記することにより、提出を省略することができる。ただし、「競争参加資格なし」となった入札案件の確認資料をもって、提出を省略することはできない。コ 「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」に沿った作業安全対策への取組状況当該個別規範に沿った作業安全対策の取組状況について、「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け チェックシート」(別紙様式1-1)に記入すること。また、個別規範の内容に係る詳細については、「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け 解説資料」を必要に応じて参照のこと。なお、過去1年間に他の事業においてチェックシートを提出している場合は、その写しの提出をもって、これに代えることができる。注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け チェックシート」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け解説資料」は林野庁ホームページに掲載URL:https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html(6) 申請書及び確認資料作成のための説明会申請書及び確認資料作成のための説明会については、原則として実施しない。(7) 競争参加資格の確認は、申請書及び確認資料の提出期限の日をもって行うものとし、参加資格の有無については令和 5年 2月22日までに通知する(電子調達システムで参加する場合は、電子調達システムにより、紙入札方式で参加する場合は、郵送により通知する)。なお、参加資格「無」とした者に対しては、その理由を付して通知する。また、技術提案が適正と認められなかった場合は、技術提案採否通知書により理由を付して通知する。(8) 競争参加資格の確認を行った日の翌日から開札の時までの期間に、競争参加資格があると認めた者が指名停止を受けた場合、当該者は競争参加資格がないものとする。(9) 競争参加資格確認資料のヒアリング競争参加資格確認資料のヒアリングについては、原則として実施しない。(10) その他ア 申請書及び確認資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。イ 支出負担行為担当官等は、提出された申請書及び確認資料を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。ウ 提出された申請書及び確認資料は、返却しない。エ 提出期限以降における申請書及び確認資料の差し替え及び再提出は認めない。ただし、配置予定の現場代理人に関し、種々の状況からやむを得ないものとして支出負担行為担当官等が承認した場合においてはこの限りではない。6 総合評価落札方式に係る技術提案書に関する事項(1) 技術提案書作成要領の配布は 5 の(2)のイにおいて受領すること。なお、関東森林管理局ホームページの「総合評価落札方式に関する各種技術提案書作成要領」http://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/teiansyo-youryou2.html からダウンロードすることもできる。(下記6(4)の別紙2から別紙4も同じ。)また、技術提案書の提出は、電子調達システムにより参加する場合は、電子調達システムでPDFファイル形式により送信すること。(2) 技術提案書の提案内容が発注者の設定している標準案(入札説明書の別添資料参照)以上である場合に加算点を与えることとし、標準案での提案(技術提案書に係る加算点はなし。)も認める。なお、技術提案書に記載する内容が標準案以上と認められることにより、設計図書等において事業方法等を指定しない部分の事業に関する業者の責任が軽減されるものではない。また、技術提案書に記載する内容については、その後の事業において、その内容が一般的に使用されている状態となった場合、発注者は無償で使用できるものとする。ただし、工業所有権等の排他的権利を有するものはこの限りではない。(3) 賃上げ実施の表明の方法について評価項目「賃上げの実施を表明した企業等」で加点を希望する入札参加者は、技術提案書に技術提案書様式6-1の「従業員への賃金引上げ計画の表明書」(以下「表明書」という。)を添付の上、提出すること。表明書については、内容に異動がない場合に限り、当該年度における初参加の入札へ提出した当該資料の写しの提出をもって代えることができる。また、中小企業等については、表明書とあわせて直近の事業年度の「法人税申告書別表1」の写しを提出すること。なお、共同事業体が加点を受けるには各構成員による表明が必要である。(4) 賃上げ実施の確認について本項目で加点を受けた契約の相手方に対しては、契約の相手方が提出した表明書により表明した率の賃上げを実施したかどうか、契約の相手方の事業年度等が終了した後、契約担当官等が確認を行うため、別紙2の1又は別紙2の2の「従業員への賃金引上げ実績整理表」とその添付書類として「法人事業概況説明書」(別紙3)又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(別紙4)の写しの提出を求める。具体的には、事業年度単位での賃上げを表明した場合においては、賃上げを表明した年度とその前年度の「法人事業概況説明書」(別紙3)の「「10主要科目」のうち「労務費」、「役員報酬」及び「従業員給料」の合計額」(以下「合計額」という。)を「4期末従業員等の状況」のうち「計」で除した金額を比較することにより行うこととする。事業年度単位での賃上げを表明した契約の相手方は、上記の資料を決算日(技術提案書様式6-1に記載の事業年度の末日)の翌日から起算して2ヶ月以内に契約担当官等に提出すること。中小企業等にあっては、上記の比較をすべき金額は別紙3の「合計額」とする。また、暦年単位での賃上げを表明した場合は、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(別紙4)の「1給与所得の源泉徴収票合計表(375)」の「○A俸給、給与、賞与等の総額」の「支払金額」を「人員」で除した金額により比較することとする。暦年単位での賃上げを表明した契約の相手方は、上記の資料を翌年の1月末までに契約担当官等に提出すること。中小企業等にあっては、上記の比較をすべき金額は別紙4の「支払金額」とする。

上記書類により賃上げ実績が確認できない場合であっても、税理士、公認会計士等の第三者により、上記基準と同等の賃上げ実績を確認することができる書類であると認められる書類等が提出された場合には、当該書類をもって上記書類に代えることができる。この場合の提出方法、考え方及び具体的な例は別紙2のとおりである。なお、上記の確認を行った結果、契約の相手方の賃上げが賃上げ基準に達していない場合若しくは本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合又は上記の書類等が提出されない場合であって、契約担当官等が通知する減点措置の開始の日から1年間、当該相手方が別途総合評価落札方式による入札に参加する場合には、減点を行う。共同事業体の場合に、実績確認において構成員の一部又は全部の者が未達成となった場合、その後の減点措置は当該共同事業体、未達成となった構成員である企業及び未達成となった企業を構成員に含む共同事業体に対して行う。減点の割合は、当該入札における加点に1点を加えた点を減点するものとする。なお、その結果、加点項目に係る得点の合計がマイナスとなった場合には加算点を0点とみなす。経年的に本評価項目によって加点を受けようとする場合、事業年度単位か暦年単位かの選択を前年度又は前年から変えることによって、前年度等に加点を受けるために表明した期間と、当該年度等に加点を受けるために表明した期間が重なり、賃上げ表明の期間と加点を受ける期間との間に不整合が生じることのないよう、賃上げ表明を行う期間は、前年度等に加点を受けるために表明した期間と重ならない期間とすること。7 競争参加資格がないと認めた者等に対する理由の説明(1) 競争参加資格がないと認められた者は、支出負担行為担当官等に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。ア 提出期限 令和5年 3月 6日午後4時。(土曜日、日曜日及び祝日の行政機関の休日及び正午から午後1時までを除く。)なお、郵送の場合は、書留郵便により提出期限最終日までに到着したもののみ有効とする。イ 提出場所 5の(2)のイの受付場所と同じ。ウ 提出方法 書面の持参又は郵送による。電送等によるものは受け付けない。(2) 支出負担行為担当官等は、説明を求められたときは、令和 5年 3月 15日までに説明を求めた者に対し、書面により回答する。8 入札説明書に対する質問(1) この入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。ア 受領期間: 令和5年 1月31日から令和5 年 3月 9日まで。持参する場合は、上記期間の休日を除く毎日、午前 9 時 00 分から午後 4 時 00 分まで(正午から午後1時までを除く。)。イ 提出場所:5の(2)のイの受付場所と同じ。ウ 提出方法:書面の持参又は郵送による。電送等によるものは受け付けない。(2) (1)の質問に対する回答は、書面により作成し次のとおり閲覧に供する。ア 期間 令和5年 3月 10日から令和5年 3月 15日までの休日を除く毎日、午前9時 00分から午後 4時00分まで。イ 場所 5の(2)のイの受付場所と同じ。なお、天竜森林管理署ホームページから「公売・入札情報>入札説明書等に対する質問書及び回答」にて閲覧することもできる。9 入札及び開札の日時及び場所等(1) 入札執行の場所天竜森林管理署 1階 入札室(2) 入札の日時等ア 電子調達システムにより参加する場合令和5 年 3 月 13日午前9 時 00分から令和5 年 3 月 16日午前10時 00 分までに電子調達システム上で入札金額を送信すること。イ 紙入札方式により参加する場合令和 5 年 3 月 16 日午前 9 時 55分までに(1)の場所に入札書及び競争参加資格確認通知書の写しを持参し、令和5 年 3 月 16日午前10 時 00 分までに入札すること。また、代理人が入札する場合は、委任状を持参すること。郵便入札も可とするが、郵便入札を行うときは、上記 5 の(2)のイの受付場所に書留郵便又は配達証明郵便で送付するものとし、令和 5年 3月 15日午後4時00分までに到着したものに限る。

(詳細は、入札心得を参照。)(3) 落札者が契約担当官等の定める期日までに契約書の取りかわしをしないときは、落札の決定を取り消すものとする。この場合、落札金額(入札書に記載した金額の 100分の110に相当する金額)の 100分の5に相当する金額を違約金として徴収するものとする。15 調査基準価格を下回った場合の措置(低入札価格調査)調査基準価格を下回って入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、契約の内容が履行されないおそれがあると認めるか否かについて、入札者からの事情聴取、関係機関への意見照会等の調査を行い、落札者を決定する。調査基準価格に満たない価格をもって入札した者は、この調査に協力すべきものとする。この調査期間に伴う当該契約の履行期間の延期は行わない。16 契約書の作成等(1) 競争入札を執行し、契約の相手方が決定したときは、契約の相手方として決定した日から遅滞なく落札決定の日の翌日から起算して7日(行政機関の休日を含まない)以内に、別途示す契約書(案)により、契約書を締結するものとする。なお、契約の相手方が遠隔地にある等の特別の事情があるときは、その事情に応じて期間を考慮するものとする。(2) 契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名して押印し、さらに、契約担当官等が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名して押印するものとする。(3) (2)の場合において契約担当官等が記名して押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。(4) 契約担当官等が契約の相手方とともに契約書に記名して押印しなければ本契約は確定しないものとする。17 支払条件前金払等の支払条件は別途示す契約書案によるものとする。18 関連情報を入手するための照会窓口5の(2)のイの受付場所と同じ。19 事業成績評定の実施請負契約の金額が、500 万円以上の事業については、「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について(平成 20年3月 31日付19林国業第244号林野庁長官通知)」に基づき成績評定を実施するものとする。なお、受注者が事業実行中、技術改革等に関する取組みを実施した場合、様式5-①「技術改革等に関する取組みの実施状況」を提出することができる。なお、具体的な内容の説明資料として写真等を添付すること。20 その他(1) 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2) 申請書及び確認資料に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(3) 落札者は、4の(7)及び(8)について、確認資料に記載した配置予定の現場代理人及び技能者を当該事業に配置すること。(4) 入札公告に係る発注案件の事業に適用される請負契約約款、入札心得については、5 の(2)のイの受付場所において受領すること。なお、それぞれ関東森林管理局ホームページの「各種約款等」http://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/090929-3.html、「入札・見積心得」https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/kokoroe.htmlからダウンロードすることもできる。(5) 入札公告、入札説明書、競争参加資格確認申請書及び技術提案書作成要領中に掲げた期間の定義は次のとおりとする。ア 「過去1年間」とは、入札公告日の属する年度の前年度4月1日から入札公告 3の(3)のアに掲げる受付期限までとする。イ 「過去2年間」とは、入札公告日の属する年度の前々年度4月1日から入札公告 3の(3)のアに掲げる受付期限までとする。ただし、入札公告 2の(6)、入札説明書4の(6)、5の(5)のエ、競争参加資格確認申請書及び技術提案書作成要領中における「本公告日の属する年度の前年度及び前々年度の2年間」とは、前年度(4月1日から3月 31日まで)及び前々年度(4月1日から3月 31日まで)であり、入札公告に掲げる受付期限までではない。ウ 「過去3年間」とは、入札公告日の属する年度の前年度を含めた3年前の4月1日から入札公告 3の(3)に掲げる受付期限までとする。エ 「過去10年間」とは、入札公告日の属する年度の前年度を含めた 10年前の4月1日から入札公告3の(3)に掲げる受付期限までとする。オ 「過去15年間」とは、入札公告日の属する年度の前年度を含めた 15年前の4月1日から入札公告3の(3)に掲げる受付期限までとする。カ 「過去1年度間」とは、入札公告日の属する年度の前年度4月1日から前年度3月 31日までとする。キ 「過去2年度間」とは、入札公告日の属する年度の前々年度4月1日から前年度3月 31日までとする。(6) 国有林野事業における造林事業を請負契約に付する際の予定価格については、「造林事業請負予定価格積算要領」に基づき算定の上、決定している。詳細については、林野庁ホームページを参照。造林事業請負予定価格積算要領(http://www.rinya.maff.go.jp/j/gyoumu/zourin/nyusatu.html)別添1暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記 1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者。(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者。(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者。(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者。(5) その他前各号に準ずる行為を行う者。上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。別添資料事業計画に関する技術提案の条件等【 設定している標準案(条件) 】・標準案は、設計図書、仕様書、特記仕様書に記載してあるとおりである。【 技術提案にあたっての条件等の内容 】①事業計画上の考慮事項に係る工夫・提案②工程管理に係る工夫・提案③品質管理に係る工夫・提案④安全対策に係る工夫・提案⑤発注者が指定した課題に対する工夫・提案・急傾斜地における効率的かつ安全な獣害防護柵の設置について【 技術提案にあたっての留意事項 】

地拵・植付 獣害防護柵 林 道縮尺:1/20,000初沢地区造林(地拵外)請負事業【R4ゼロ国】所 在:静岡県浜松市天竜区春野町豊岡 初沢国有林503に林小班凡 例国有林名 林小班 区域面積 実行面積 除地面積初沢 503に 2.94 2.22 0.72地拵・植付 獣害防護柵 林 道縮尺:1/5,000初沢地区造林(地拵外)請負事業【R4ゼロ国】所 在:静岡県浜松市天竜区春野町豊岡 初沢国有林503に林小班凡 例

造林請負事業予定箇所作業条件等調査表(地拵)天竜森林管理署作業条件 林分条件作業仕様 作業手段通勤往復時間(分)人員輸送車往復距離(km)備考刈払作業の難易度枝条片付け量傾斜 根曲竹 転石 その他京丸 503に 1.59 契約日の翌日~R5.5.31 全刈 機械/人力 80 38.6 易 極少 31度以上 - やや影響京丸 503に 0.63 契約日の翌日~R5.5.31 全刈 機械/人力 81 39.2 中 中 31度以上 - やや影響計 2.22造林請負事業予定箇所作業条件等調査表(植付)天竜森林管理署作業条件 林分条件植付方法 樹種 本数通勤往復時間(分)人員輸送車往復距離(km)備考 堅密度 枝条量 傾斜植穴中の石礫数笹生地京丸 503に 2.22 獣害防護柵設置後~R5.6.30 コンテナ苗植 スギ 4,670 80 38.6 軟 極少 31度以上 5~9 -計 2.22造林請負事業予定箇所作業条件等調査表(獣害防護柵設置)林分条件作業手段防護柵実行数量(m)出入口(幅1m)箇所数出入口(幅3m)箇所数通勤往復時間(分)人員輸送車往復距離(km)備考 傾斜京丸 503に 2.22 契約日の翌日~R5.6.16 人力 1,380 5 83 38.6 WPB入りネット 31度以上計 2.22 1,380 5森林事務所 林小班予定面積(ha)作業期間森林事務所 林小班予定面積(ha)作業期間天竜森林管理署森林事務所 林小班予定面積(ha)作業期間作業条件

Ⅳ 関東森林管理局仕様書1 総 則(1)この関東森林管理局造林事業仕様書(以下「作業仕様書」という。)は、請負実施に係わる造林関係の各作業種の一般的な作業仕様を示すものであり、請負事業の全般に係わる一般的な事項は造林請負事業標準仕様書によるものとする。(2)これに示されていない事項及び特殊な作業については、別に定める特記仕様書によるものとする。(3)特記仕様書に記載された事項は、この作業仕様書に優先するものとする。2 全 刈 地 拵(1)作業方法等区域内の全面を対象に雑灌木、笹等を刈払い、末木枝条及び刈り払ったものを筋状に整理、集積するものとし、その方法は以下による。① 刈払いは、地際より丁寧に行うものとする。② 残存している立木については、保残するように表示したもの又は監督職員が保残するように指示したものを除き、全て伐倒するものとする。③ 末木枝条、刈り払ったものや伐倒木(以下「末木枝条等」という。)は植付けに支障のないように処理することとするが、地に落ちつかないものは切断して、接地させ、滑落・移動等しないように安定させることとする。④ 植付までの事業を同一の者が実施する場合で末木枝条等が少なく植栽に差し支えのないと判断される場合は、部分的に集積又はそのまま存置することとして差し支えないが、それ以外の場合は、一定の植幅を確保して原則として等高線沿い(水平方向)に筋状に置くこととする。⑤ 傾斜地等で集積物が崩れるおそれがある場合は、杭を打つ等の手段を施して棚積とする。⑥ 植幅及び置幅は、別紙特記仕様書のとおりとする。⑦ 天然生稚幼樹で、監督職員が指示したものは全て保残する。⑧ 複層林の下木植栽を予定している箇所については、上木の樹冠下及び管理路等を除いた箇所について上記に準じて行うこととする。(2)刈払機、チェーンソー作業における振動障害の予防刈払機、チェーンソーによる振動障害を防止するため、厚生労働省において定める「チェーンソー以外の振動工具の取扱い業務に係る振動障害予防対策指針」(平成21年7月10日基発0710第2号・別紙)及び「チェーンソー取扱い作業指針」(平成21年7月10日基発0710第1号・別紙)を確実に守るとともに、これらの指針が作業者にも守られるよう必要な措置を講じること。3 植 付(コンテナ苗)(1)苗木の調達① 苗木の調達は請負者において行うこととするが、調達に当たっては、極力地元都県産とし、予め監督職員に調達予定先からの林業種苗法(昭和45年5月22日法律第89号)第12条第1項に定められた生産者登録証写を提出し、承諾を受けることとする。② 請負者は、苗木受領後可及的速やかに植付けが完了するよう植栽計画をたて、監督職員に提示し、苗木輸送、引渡月日、工程等を個所別に協議することとする。③ 現地に運び込まれた苗木は、別に定める様式の苗木確認願を監督職員あて提出し、確認検査を受けるものとし、規格・品質等について監督職員から指示のあった場合は速やかにこれに従うものとする。(2)苗木の品質・規格① スギ、ヒノキの苗木は、都県の育種場で採取された種穂を育苗した苗木であって、可能な限り花粉症対策苗木(無花粉、少花粉及び低花粉苗木)又は、特定母樹から採取された種穂を育苗した苗木とし、これらの証明書写を添付することとする。② スギ、ヒノキ以外については、種子の採種地が地元県産又は近県であり、種子の産地が明確であること。③ 種子の採取地及び育成地が林業種苗法第24条第1項の規定に基づく農林水産大臣の指定する配布区域内である苗木を使用することとする。④ 苗木の規格は別紙特記仕様書のとおりとし、発育が完全で組織が充実し、下枝をよく張り、根鉢全体に根が張っていて、根鉢が容易に崩れないものでなければならない。また、病虫害や外傷がないもの、着花、結実していないものでなければならない。(3)苗木の取扱い① 苗木の輸送、保管に当たっては、凍結、乾燥、むれ等により枯損したり、活着率が低下しないようにしなければならない。苗木は立てて寄せ並べ、必要に応じて直射日光の遮断や灌水等により乾燥防止の措置を講ずること。② 苗木の輸送、植付に当たっては、根鉢を崩さないように丁寧に取り扱うこと。③ 植付等苗木を携行する際には、苗カゴ、梱包ネット等を使用し、根鉢を崩さないように丁寧に取り扱うこと。(4)仮植① コンテナ苗については、仮植を必要としない。(5)苗木貯蔵箱等による輸送及び保管等の取扱いア 輸送時には直射日光や雨に当たらないように注意すること。イ 貯蔵箱等は完全密封によって植物への鮮度を保持するものであることから、箱等の損傷に十分注意し、損傷したものは直ちに開封し、植え付けること。また、テープが剥がれた程度であればテープの再貼り付けを行うこと。ウ 保管上の取扱い① 貯蔵箱等は、雨、露に濡れないように、直射日光に当たらないようにすること。② 外気温15℃まで貯蔵可能といわれているが、最適温度は5℃までであることに留意し、冷暗で風通しの良い箇所とする。③ 外気温の上昇とともに積み替え回数を多くし、天地返しは1週間に1度は必ず行うこと。④ 積み重ねて保管する場合は、1段毎に桟を入れるなど通気性を確保するとともに、むれの原因となる直接シートはかけないこと。⑤ 保管場所が戸外である場合は、立木の中にテント等を使用し、直接地面には置かず、雨にさらされないように保管すること。エ 開封後の取扱い① 開封は1梱包ずつ行い、開封した梱包の植え付けを終えてから順次開封するようにし、開封したままで何時間も放置することのないようにすること。② 早く梱包したものから開封することとする。ただし、外気温が高くなってきたら、梱包や条件の不利なものから先に開封すること。(6)作業の方法ア ha当たりの植付本数及び苗木の植付列間・苗間の標準間隔は、別紙特記仕様書のとおりとし、植繩等により、規則正しく植え付けること。イ 植付地点に岩石、根株等の障害物が在って植え難い場合は、列間、苗間を若干移動して植え付けるものとする。ウ 日光の直射が強い日や強風の際は、なるべく植え付けを避けるものとし、やむを得ず実施する場合は、苗木、植穴、覆土等の乾燥に十分注意しなければならない。また、気象状況によって乾燥が続き、植付後活着が危ぶまれるときは作業を中止し、監督職員に報告しなければならない。エ 植付は、指定期間内に完了しなければならない。ただし、気象条件などにより期間内に完了が困難となったときは、速やかに監督職員に報告し、指示を得なければならない。

オ 植付方法① 植付には、苗木植付器等、現地に応じたものを使用する。② 植付地点を中心として、必要に応じた広さの範囲にある地被物をきれいに取り除き、植穴は、コンテナの容量と形状に応じた深さ、幅とする。ただし、地形、土壌条件等により所定の植穴が掘れない場合は、監督職員と協議しなければならない。③ 植穴には地被物が入り込まないようにし、植穴と培地が密着するように苗木を入れ、空隙が生じないようにする。また、空隙が生じた場合は、地被物を含まない土壌を補充すること。④ 根鉢をつぶさないように、適度に踏み固める。⑤ 根鉢上面に覆土した後、地被物で苗木の根元周辺を被覆する。(7)作業記録植付の月日、林小班、樹種、植付本数、棄却本数等の記録は、請負者において行い、「Ⅶ様式」に定められた「様式U7-2」に取りまとめの上監督職員に提出するものとする。別紙1.植幅及び置き幅作業種植幅 2.7 m以上置幅 1.7 m以内 (注)寸法の単位は、m以下1位(10cm単位)とする。

コンテナ苗503に林小班地 拵 特 記 仕 様 書植付樹種苗木の植付間隔(水平距離)m※コンテナ苗については、形状比(長さ/根元径)が形状比100未満であれば規格品として認めることとする。

作業仕様全刈地拵植 付 特 記 仕 様 書適用林小班等503に林小班備考適用林小班等1. 作設標準図 別紙 ネット設置展開図のとおり2. 材料表(獣害防護柵本体) 100m当たり材料名 規格・仕様 数量 単位単位重量(kg)備考硬質ステンレス入りポリネットWPBステンレス線入り 7cm目 1.8m+0.3m×50m(上部0.6m)ポリエチレン/黒(強化部1.2m)硬質ステンレス線(WPBφ0.26×4本)/青(裾部0.3m)硬質ステンレス線(WPBφ0.19×4本)/緑張り用ロープ PE製(強力糸入り) φ8mm×55m押さえ用ロープ PE製(強力糸入り) φ6mm×55mスカート押さえ用ロープ PE製 φ4mm×55m控え用ロープ PE製/φ6mm×55m 1 巻 1.00支柱 FRP製支柱/φ38mm×2.4m/ABS被覆 34 本 1.20吊りキャップ ジョイント式キャップφ38mm用 34 個 0.05アンカー杭 鉄製/44cm 141 個 0.30ステンレスカット線 #19 0.2m 410本束 0.25 束 0.50材料表(出入口用資材) 1箇所当たり材料名 規格・仕様 数量 単位単位重量(kg)備考支柱 FRP製支柱/φ38mm×2.4m/ABS被覆 1 本 1.20ステンレスカット線 #19 0.2m 410本束 3 本 0.013. 作業方法等4.(1)(2)(3) 支柱設置間隔の標準は3mとし、地形や勾配に応じて、その間隔を調整すること。

(4)(5) 支柱と本体部ネットの固定はステンレスカット線により3点以上とする。

(6)(7)(8)5. その他(1) 設置後、余分な資材が生じた場合には監督職員に引き渡すこととする。

(2) この仕様に定めのない事項等については、監督職員の指示を受けて実施すること。

(3) CSF(豚熱)の感染拡大防止のため、静岡県におけるCSF対策を熟知して適切な対策に努めること。

出入口は監督職員が指示する5箇所に設置すること。出入口を閉じたときに簡単に開かないように、出入口支柱と隣り合う支柱を束ねてロープ等で2箇所を留めておくこと。

控え用ロープは支柱5本毎に1本設置とするが、地形や状況により力のかかる方向を考慮して設置すること。

硬質ステン(WPB)入り防獣ネット設置 特記仕様書支柱は地中に埋め込み、簡単に抜けたり倒れたりしないようにしっかり固定する。柵高は1.8mとすること。

本体部ネットの網目は70mm目合い以下とし、強度に優れたものを使用すること。接地部(スカート部)には幅0.3mの折り返しを設けること。

接地部の押さえロープはアンカー杭により支柱間に2本設置して固定させること。また裾押さえロープはアンカー杭により支柱間に3本設置して固定させ、シカ等の潜り込みやネットのめくれを完全に防ぐこと。

作業位置は、図面で表示してある箇所とする。ただし、地形、土壌条件等により設置が困難な場合は監督職員と協議すること。

調達品については施工前に監督職員の確認検査を受けること。

2.1 反 14.50ネットに装着済み材料名 品質・規格 数量 単位単位当たり重量(㎏)重量(㎏) 備考ネット防獣ネット/7cm目/1.8m+0.3m×50m/120cmまで強化(WPB入り)(上部)ポリエチレン400d/黒(強化部)硬質ステンレス線SUS304(WPB) φ0.26×4本/ポリエチレン400d/青(裾部)硬質ステンレス線SUS304(WPB) φ0.19×4本/ポリエチレン400d /緑張り用(強力糸)ロープ/φ8mm/55m/ポリエチレン製(ネットに装着)押さえ用(強力糸)ロープ/φ6mm/55m/ポリエチレン製(ネットに装着)スカート用ロープ/φ4mm×55m/ポリエチレン製(ネットに装着)控え用ロープ φ6mm×55m 14 巻 1.00 14.00支柱 FRP製支柱/φ38mm×2.4m/ABS被覆 475 本 1.20 570.00吊りキャップ ジョイント式/φ38mm用/ABS製 470 個 0.05 23.50杭 アンカーピン/44cm/鉄製 1946 個 0.30 583.80結束 ステンレスカット線 #19 0.2m 410本束 4 束 0.50 2.001613.80㎏1.61t29 14.50 420.50獣害防護柵資材数量・重量表硬質ステン(WPB)入り防獣ネット作設張り用ロープ・押さえ用ロープ・スカート用ロープはネットに装着済みロープ反計場所:静岡県浜松市天竜区春野町豊岡 初沢国有林503に林小班結束 ステンレスカット線/♯19×0.2m/本/410本束 0.5kg/束 0.25束吊りキャップ ジョイント式キャップ/ABS製/Φ38㎜用 0.05kg/個 34個杭 アンカー/44㎝/鉄製(縦張り部67本・裾部67本・控え7本) 0.30kg/個 141個控え用ロープ ポリエチレンロープΦ6㎜×55m/7か所設置 1.00㎏/巻 1巻支  柱 FRP製/Ф38㎜×2.4m/ABS被覆 1.20kg/本 34本硬質ステンレス入りポリネット硬質ステンレス線(WPBФ0.26×4本)入り 1.8m+0.3m×50m14.50kg/反 2.1反上部0.6m(黒・PE製) 下部1.2m(青・WPBΦ0.26×4本) 裾部0.3m(緑・WPBΦ0.19×4本)張り用ロープ・押さえ用ロープ 張りロープФ8㎜×55m/押さえロープΦ6㎜×55m/強化糸入りPE製スカートPE用ロープ PEロープФ4㎜×55m(黒)/PE製真上図 開口部(例)(スカート部)約1.5m間隔 (縦部)約1.0m間隔品名 仕様・規格 製品単体重量 100m当たりアンカー杭埋設 0.5m以上約1.0m間隔スカート部0.3mポール間隔 約3.0m獣害防護柵設置展開図   正面図 補強部(例)支柱長さ 2.4mネット設置高さ約1.8m設置高さ 約1.8m硬質ステンレス入り防獣ネット7㎝目 /1.8m+0.3m×50m[硬質ステンレス線(WPB)Ф0.26×4本]ジョイント式キャップΦ38㎜用(例)控えロープ結束箇所入口扉

天竜林材業振興協議会 FM認証グループ森林作業共通仕様書1 趣旨森林作業共通仕様書は、森林管理計画の森林管理方針に基づき、持続可能な方法で森林を経営・管理するための森林作業の仕様を定めるものであり、天竜林材業振興協議会FM認証グループにおける森林作業については、本仕様書に基づいて作業をするよう努めなければならない。2 各作業現場における環境影響評価作業現場における責任者(作業班長等)は、各作業現場での作業を実施するにあたり、別紙「森林作業チェックリスト」を用い、作業前の環境影響評価を行うとともに、各作業現場での作業後においても同リストを用い、環境影響の確認を行うものとする。3 各作業における確認事項作業を行うものは、各日の作業を実施するにあたり、本仕様書及び各サイトの任意様式を用い、作業手順及び環境配慮、危険予知(KY)の確認を行うものとする。4 地拵え作業作業手順(1)区域内にある雑草、木竹、笹等の地被物は、根元から伐倒または刈払うこと。(2)伐倒又は刈払ったもの、その他散在している枝条、木屑等は原則として等高線沿いに堆積する全刈筋積を行い、更新作業に支障がないようにすること。(3)樹形が良く成育の見込みのある有用樹種は残存させ、損傷しないこと。環境配慮(1)広葉樹等は施業に支障のない限り林内に残すこと。5 植栽作業作業手順(1)植付方法① 植付点を中心に十分に地被物を取り除き、苗木の根張りに応じた穴を全体に耕転し、根茎、石礫、塵芥等をすべて除去する。② 表土は、植穴の近くにおいて、四散しないようにし、地被物を混入させないこと。③ 植穴中央に挿入した苗木は、根を十分に広げ、根を曲げたり地表に露出させないようにし、細土で覆い、その中途で苗木を揺り動かしながら心持ち引き上げるようにして根の位置を正常にして、足でよく踏み固め、地被物で根元を覆うこと。④ 道路沿いの植栽地は、将来伸びた枝が通行の妨げとならないよう十分距離をとって植栽すること。(2)苗木の取扱い① 苗木を受領したときは、速やかに施工箇所に植栽し、また、そうでないときは速やかに仮植すること。② 仮植地は、なるべく林地に近い日陰、適潤、雨水の停滞しない箇所を選定する。③ 仮植地から植栽地までの小運搬は、苗木袋等を利用し、根部の乾燥を防ぐよう処置をすること。環境配慮(1)活着をはかるため、苗木の乾燥を防ぐこと。(2)野生動物による食害が予測される場合は、防護柵の設置等防除措置を講ずる。6~11 省略12 環境に配慮した作業の実施(1)車輌、機械類の管理① 車輌、機械器具類は、常時整備点検を行うこと。② 機械器具類の整備時に油脂の林内への流出を防止すること。③ 車輌の不必要なアイドリングは行わないこと。(2)水質保全① 油脂等の交換、補給は、渓流付近では行わないこと。② 河川、渓流付近では、特に水質に悪影響を与えないよう十分配慮し作業を行うこと。(3)土砂災害防止① 立木等伐採したものについては、沢に集積しないこと。② 除間伐作業を行う場合は、可能な限り広葉樹を残し、林地保全に配慮した作業を行うこと。③ 急傾斜地では、伐倒木を等高線沿いに置き、土砂の流出を防止すること。(4)廃棄物の処理① 作業現場において発生する廃棄物については、林内に残さずすべて持ち帰り、適正に処理すること。(5)山火事予防① 作業用機械器具の取扱いには十分注意し、機械使用中の発火に注意すること。② 喫煙には十分に注意するとともに、吸殻は適切に処理すること。③ 山菜採りやハイカーに対しても、山火事予防の啓発を行うこと。13 安全衛生に配慮した作業の実施(1)安全装備等の徹底① 労働災害を未然に防止するため、作業に応じた安全装備を行うこと。② 各作業現場に救急箱の配置し、すぐに利用できる状態にしておくこと。別添FSC森林認証基準等に基づく森林作業の実施1 作業現場における責任者(作業班長等)は、以下の事項について遵守するものとする。(1) 各作業現場での作業着手前には、労働安全衛生法 28 の 2 により、受注者の任意様式を用いて各現場の機械や作業に起因する危険性又は有害性等を調査し、その結果に基づいて必要な措置を講ずること。(2) 各作業現場での作業を実施するにあたり、別紙「森林作業チェックリスト」を用い、作業前の環境影響評価を行う。(3) 各作業現場での作業後において同リストを用い、環境影響の確認を行う。(リストの作成は各事業につき1枚。)(4) 作成した「森林作業チェックリスト」(写)を事業完了後、発注者に提出する。2 作業を行う者は、以下の事項について遵守するものとする。(1) 各日の作業を実施するにあたり、受注者の任意様式を用い、作業手順及び環境配慮、危険予知(KY)の確認を行う。(2) 地拵、植付、下刈、つる切り、除伐、間伐、伐採搬出作業及び林道網整備に関する作業手順及び環境配慮について、天竜林材業振興協議会森林認証部会FM認証グループマニュアル(森林作業共通仕様書)の4~11(6~11省略)により、適切な作業を行う。(3) 車輌、機械類の管理、水質保全、土砂災害防止、廃棄物の処理、山火事防止については、天竜林材業振興協議会森林認証部会FM認証グループマニュアル(森林作業共通仕様書)の12により適切な措置を行う。*天竜林材業振興協議会浜松市内の 6 森林組合をはじめ、浜松市、静岡県、天竜林業研究会等、林業・木材産業に関わる団体及び個人で組織する団体。*天竜林材業振興協議会森林認証部会FM認証グループマニュアルFSCから森林認証を受けたそれぞれが所有及び管理する森林について、地域や地球環境のために、常に認証基準どおりの森林経営と管理を通じて「持続可能な森林経営・管理」を実現するためにまとめられたマニュアル。FM 認証グループ規約、森林管理計画書、森林作業共通仕様書、モニタリング実施要領からなる。これらの内容については、以下のホームページアドレスに公開されている。https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/ringyou/portal/ringyou/fsc/hamamatsufsc.html天竜林材業振興協議会森林認証部会 FM認証グループ森林管理計画書(抜粋)2 森林管理方針2-1 基本理念私たちの暮らしは、豊かな自然の恵みと活発な都市活動を基礎に成り立っています。将来にわたって、都市の成長と環境の保全が両立した環境と共生する持続可能な都市づくりが求められています。そのためには、本市の環境を構成する大きな要素である森林の多面的な働きを高めるとともに、林業が育んだ森林資源を活かす必要があります。

そこで、浜松市森林・林業ビジョン(平成19年3月作成)に基づき「価値ある森林の共創」を理念(基本的な考え方・不変なもの)とし、森林や林業に関わる人、山村に暮らす人、さらには本市に住むすべての市民が協働し、森林の多面的な働きを高めるとともに、林業が育んだ森林資源を活かす価値ある森林を創り、世界に発信し、次の世代に継承します。2-2 基本方針基本理念である「価値ある森林を共創」することによる「森林」と「市域」の姿、「市民」の暮らしについて、次の目標を設定するとともに、以下の基本方針に基づき森林管理を実施します。(1)視点 森 林本市は、広大な森林を有しています。今後、本市の森林では、持続可能な方法で森林を経営・管理します。「「育てる林業」から「売る林業」への進化」・低コスト林業の推進・担い手の育成・木材産業の再構築(2)視点 市 域本市は、川上と川下が一つの市域です。今後、本市の全域では、森林でつながる循環型社会を形成します。「森林を活かす新たな取組みの展開」・森林産業の創出・多様な主体の参加(3)視点 市 民本市の森林・林業は、80 万人の市民から応援を得ることができます。今後、森林とふれあう市民の快適な生活を実現します。「市民一人ひとりの森林経営・管理への参加」・市民の意識向上・地産地消の推進別紙(特記仕様書(FSC森林認証基準等に基づく森林作業の実施))森林作業チェックリスト作業名: 作業管理者:作業種 : 記入者:実施箇所(林小班):作業前 年 月 日記入 *該当しない場合は斜線「/」を記入する。✓ 確認項目 対応策など作業予定林分における作業内容が把握されているか。「森林作業共通仕様書」内に記載されている作業手順が把握されているか。「森林作業共通仕様書」内に記載されている環境配慮が把握されているか。林分の境界は明確か。使用する機械器具は正常な状態か。必要な安全装備がされているか。危険のポイントを把握されているか。危険のポイントへの対応策は考えられているか。作業予定林分に希少野生動植物は生息していないか。作業予定林分内又は隣接して河川、渓流がある場合、作業により土砂が流れ込む恐れはないか。機械のオイル漏れが発生した場合の対応策は考えられているか。取替え部品、目立て器具等は確保されているか。木材を搬出する場合、残存木を傷めることなく搬出する手段が考えられているか。木材の搬出によって路面、路肩等を傷めた場合、修復する手段は考えられているか。作業後 年 月 日記入✓ 確認項目 処理内容など「森林作業共通仕様書」内に記載されている作業手順が実施されているか。「森林作業共通仕様書」内に記載されている環境配慮が実施されているか。作業予定林分の希少野生動植物への影響はないか。掃除伐を行った場合、安全性と植生確保のバランスを考慮しながら可能な限り下層植生の確保に努めたか。作業林分内又は隣接して河川、渓流がある場合、作業により土砂が流れ込んではいないか。機械のオイル漏れはないか。木材を搬出する場合、残存木を傷めた形跡はないか。林道(作業道)の路面、路肩等の補修は必要ないか。廃棄物が放置されていないか。安全衛生に配慮した作業が実施されたか(聞取/作業に応じた安全装備、救急箱はすぐに利用できる状態だったか)森林の状態✓ 確認項目 具体的な場所・内容など違法行為の形跡はないか。病害虫、獣害の発生はないか。外来種の侵入、拡大はないか。山崩れ等の自然崩壊はないか。