入札情報は以下の通りです。

件名令和5年度湯沢地区外造林(地拵・植付・下刈・忌避剤散布)請負事業
公示日または更新日2023 年 3 月 8 日
組織林野庁
取得日2023 年 3 月 8 日 19:20:55

公告内容

令和5年3月8日分任支出負担行為担当官中越森林管理署長 澤井 良一 次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。本入札に係る契約締結は、令和5年度予算が成立し、予算が示達された場合とします。また、状況に応じて広告を取り下げる場合があります。 1.入札公告 入札公告(PDF : 428KB) 2.配布資料等(1) 入札説明書(PDF : 574KB) (2) 造林事業請負契約書(案)(PDF : 124KB) (3) 事業内訳書(PDF : 31KB) (4) 標準仕様書(PDF : 439KB) (5) 特記仕様書(PDF : 156KB) (6) 作業条件等調査表(PDF : 110KB) (7-1) 位置図等(PDF : 3,497KB) (7-2) 位置図等(PDF : 5,762KB) (8) 技術提案書(様式A)(WORD : 75KB) (8) 技術提案書(様式A)(EXCEL : 31KB) 本公告に係る請負契約における契約約款等は、こちらからダウンロードしてください。 国有林野事業造林事業請負契約約款(PDF : 266KB) なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とすることとしますのでご承知おきください。なお、入札公告期間中に約款の改正があった場合の交付日は契約日とします。 お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧ください。

- 1 -入札公告(造林請負事業)次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。本入札に係る契約締結は、令和5年度予算が成立し、予算が示達された場合とします。また、状況に応じて公告を取り下げる場合があります。令和5年3月8日分任支出負担行為担当官中越森林管理署長 澤井良一1 事業概要(1) 入札番号 1(2) 事業名 令和5年度 湯沢地区外造林(地拵・植付・下刈・忌避剤散布)請負事業(3) 事業場所 新潟県南魚沼郡湯沢町大字三国字東谷山国有林89と林小班外(4) 事業内容 地拵 12.18ha 植付 12.18ha 下刈 29.32ha 忌避剤散布 0.91ha(詳細は別途示す仕様書等による。)(7の配付資料等からダウンロードすることができる。)(5) 履行期間 契約締結日の翌日から令和5年11月10日まで(6) 本件の入札は、電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムによる入札によりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札方式により入札に参加することができる。(7) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10%に相当する額を加算した金額(当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(8) 本事業は、「令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価」を適用している。(9) 本事業は提出された技術提案書に基づき、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式により行う。なお、賃上げを実施する企業- 2 -等に対しては総合評価における加点を行うものとする。令和4年 12 月1日以降に契約を締結する事業から、総合評価方式の評価基準が一部改正され、技術提案書様式の一部が変更されている。詳細は、関東森林管理局ホームページを参照。(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/teiansyo-youryou2.html)(10) 本事業については、受注者が追加で費用を要する新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を実施する場合に契約変更の協議の対象となる。受注者からの申し出により、受注者による事業計画書への反映と確実な履行を前提として契約変更を行い、必要に応じて請負代金額の変更や履行期間の延長を行う。2 競争参加資格本事業の入札に参加できる者は、次のすべてに該当する者とします。(1) 予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号(以下「予決令」という。))第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 令和 04・05・06 年度全省庁統一の一般競争参加資格の「役務の提供等(その他)」を有し、国有林野事業で行う素材生産及び造林の等級区分を定めた競争参加資格に関する公示(令和4年2月 15 日)に基づきA、B又はC等級に格付けされる者であること。ただし、林業労働力の確保の促進に関する法律(平成 8 年法律第45 号)第 5 条第 1 項に基づく認定を受けている者については、同公示に基づき、A、B、C又はD等級に格付けされる者であること。(3) 共同事業体を結成し入札に参加する場合は、当該共同事業体の構成員のすべてが全省庁統一資格を有するとともにこれらの構成員がこの公告に係る発注案件に対して単体企業として入札を行わない共同事業体であること。また、共同事業体の等級は代表者となる構成員の等級によることから、当該代表者の等級がこの公告に係る入札の競争参加資格として示された等級と合致すること。(4) 令和 04・05・06 年度全省庁統一の一般競争参加資格の競争参加を希望する地域において、「関東・甲信越」を選択している者であること。(5) 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」(令和4年3月 31 日)9(2)に規定する手続をした者を除く)でないこと。- 3 -(6) 平成19 年 4 月 1 日以降の過去15 年間に完了した本事業と同種の事業である「造林(地拵、植付、下刈、つる切、除伐、除伐 2 類、保育間伐、本数調整伐、衛生伐、素材生産(伐採系の森林整備を含む)等)」を実施した実績を有すること。ただし、本公告日の属する年度の前年度及び前々年度の過去2年度間に「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について」(平成 20 年3 月 31 日付19林国業第 244 号林野庁長官通知)による事業成績評定を受けたことがある場合においては、入札しようとする者の過去2年度間の契約ごとの評定点の合計を契約件数で除した平均点が 65点以上であること。共同事業体の場合は、当該共同事業体として受けた事業成績評定の他に、構成員がそれぞれ個別に受けた事業成績評定についても含めること。(7) 本事業に配置を予定する現場代理人にあっては、入札参加者が直接雇用する者であるとともに、同種の事業である「造林(地拵、植付、下刈、つる切、除伐、除伐2 類、保育間伐、本数調整伐、衛生伐、素材生産(伐採系の森林整備を含む)等)」に3年以上にわたり従事しており、事業の適正な実施が見込める者であること。(8) 本事業に、チェンソーを使用する作業の実施に当たっては、労働安全衛生法に基づき必要とされている伐木等特別教育修了者を配置できること(令和2年8月1日以降は、新カリキュラムの特別教育修了者又は旧カリキュラムの特別教育修了者で補講受講者であること)。刈払機を使用する作業に当たっては、刈払機取扱作業者に対する安全教育修了者を配置できること。薬剤を使用する作業に当たっては、①「事業実施箇所の地方公共団体が指定する研修等を受けている者」②「地方公共団体が認定する農薬管理指導士又は農薬適正使用アドバイザー」③「緑の安全管理士」④「技術士(農業部門:自然保護 又は森林部門:林業)」⑤「樹木医又は松保護士(松保護士は松くい虫防除事業のみ適用)」⑥「上記に準ずると認められる薬剤や病虫害防除に関する資格を有している者」又は適切な研修を受講した者を配置できること。(9) 競争参加資格確認申請書及び総合評価落札方式に係る技術提案書(以下併せて「申請書」という。)並びに競争参加資格確認資料(以下「確認資料」という。

)の提出期限の日から開札の時までの期間に、関東森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和 59 年 6 月 11 日付け 59 林野経第 156号林野庁長官通達)、「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領について」(平成 26 年 12 月 4 日付け26 林政政第 338 号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(10) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。ア 資本関係- 4 -以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社、再生手続が存続中の会社である場合は除く。(ア) 親会社と子会社の関係にある場合(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(イ)については、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。(ア) 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(イ) 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他個人事業主又は中小企業等協同組合法(昭和 24 年法律第 181 号)若しく は森林組合法(昭和 53 年法律第 36 号)等に基づき設立された法人等であって、上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合(11) 以下に定める届出をしている事業者(届出の義務がない者を除く。)であること。ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出(12) 「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」(令和 3 年 2 月 26 日付け2林政経第 458 号林野庁長官通知)に沿って、作業の安全対策に取り組んでいること(規範の内容に相当する既存の取組を含む)。「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け 解説資料」は林野庁ホームページに掲載URL:https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html3 競争参加資格の確認等(1) 本競争の参加希望者は、上記 2 に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、入札説明書に示す様式により申請書及び確認資料を作成し、次に掲げるところに従い提出の上、競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。(2) 提出方法ア 電子調達システムにより参加する場合電子調達システムでPDFファイル形式により送信すること。イ 紙入札方式により参加する場合4(1)の場所に持参又は郵送・託送(書留等配達記録の残るものに限る。)すること。- 5 -(3) 提出期間ア 電子調達システムにより参加する場合令和5年3月9日午前9時00分から令和5年3月23日午後4時00分まで(ただし、電子調達システムのメンテナンス期間を除く。)イ 紙入札方式により参加する場合令和5年3月9日午前9時00分から令和5年3月23日午後4時00分まで(ただし、閉庁期間を除く。なお、郵送の場合は期限内必着とする。)(4) (3)の期間内に申請書及び確認資料を提出しない者又は競争参加資格がないと認めた者は本競争に参加することができない。提出された申請書等による競争参加資格の確認結果については、電子調達システムで参加する場合は、電子調達システムにより、紙入札方式で参加する場合は、郵送により通知する。また、技術提案が適正と認められなかった場合は、その理由を郵送により通知する。4 契約条項を示す場所、入札説明資料の配布等(1) 契約条項を示す場所及び入札・契約に関する問合せ先〒949-6608新潟県南魚沼市美佐島61-8中越森林管理署 総務グループ電話 025-772-2143(2) 入札説明資料の配付又は閲覧(以下「配付等」という。)の期間及び場所ア 配布等の期間 令和5年3月8日から令和5年4月21日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)の午前9時から午後4時まで(正午から午後 1 時までを除く。)。イ 配布等の場所 (1)に同じ。(3) 入札説明書等に対する質問の受付期間及び場所ア 受付期間 令和5年3月9日から令和5年3月27日まで(土曜日、日曜日及び祝日は除く。)の午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。)。イ 受付場所 (1)に同じ。(4) 質問に対する回答書の閲覧期間及び場所ア 閲覧期間 令和5年4月7日から令和5年4月21日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)の午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。)。イ 閲覧場所 (1)に同じ。なお、中越森林管理署ホームページから「公売・入札情報>入札説明書等に対す- 6 -る質問書及び回答」にて閲覧することができる。(5) 現場説明現場説明は行わない。5 入札及び開札の日時、場所等(1) 入札執行の場所中越森林管理署 1階 入札室(2) 入札の日時等ア 電子調達システムにより参加する場合令和5年4月21日午前9時00分から令和5年4月24日午前10時00分までに電子調達システム上で入札金額を送信すること。イ 紙入札方式により参加する場合令和5年4月24日午前9時55分までに(1)の場所に入札書及び競争参加資格確認通知書の写しを持参し、令和5年4月24日午前10時00分までに入札すること。また、代理人が入札する場合は、委任状を持参すること。郵便入札も可とするが、郵便入札を行うときは、上記 4(1)の場所に書留郵便又は配達証明郵便で送付するものとし、令和5年4月21日午後4時00分までに到着したものに限るものとする。入札書の日付は令和5年4月24日とすること。ただし、開札の結果、不落となった場合には、直ちに再度の入札を行うので、郵便入札する場合には、再度の入札に参加できないことに留意すること。(3) 開札日時令和5年4月24日午前10時01分6 その他(1) 手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(2) 入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金 免除イ 契約保証金 免除(3) 事業費内訳書の提出個々の入札物件の第 1 回目の入札に際し、入札書とともに事業費内訳書を提出すること。事業費内訳書の様式は自由であるが、作業種別数量、単価、金額等が記載されたものとする。

- 7 -(4) 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書、確認資料に虚偽の記載をした者が行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。なお、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消すこととする。(5) 総合評価の方法等ア 「標準点」を100点とし、「加算点」の最高点を178点とする。イ 「加算点」の算出方法は、各評価項目(事業計画、企業の事業実績、配置予定技術者の能力、地域への貢献、企業の信頼性等)について評価に応じ得点を与える。ウ 価格と価格以外の要素を総合的に評価する総合評価落札方式は、「標準点」と「加算点」の合計を入札参加者の入札価格で除して得た数値({標準点+加算点}÷入札価格、以下「評価値」という。)により行う。エ 欠格がある場合は、入札参加を認めないものとする。(6) 落札者の決定方法ア 入札参加者のうち評価値の最も高い者を落札者とする。なお、落札の条件は、次のとおりとする。(ア) 入札価格が予定価格(税抜き)の制限の範囲内であること。(イ) 事業計画が発注者の予定している最低限の要求要件を下回らないこと。ただし、予定価格が1千万円を超える契約について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めたとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めたときは入札価格が予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件をすべて満たして入札した他の者のうち評価値が最も高い者を落札者とすることがある。イ 上記アにおいて、評価値の最も高い者が2者以上ある場合は、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。(7) 契約書作成の要否 要(8) 関連情報を入手するための照会窓口4の(1)に同じ。(9) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加2 の(2)から(4)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も 3 により申請書及び確認資料を提出することができるが、競争に参加するためには、入札締め切りの時において、当該資格の認定を受け、かつ競争参加資格の確認を受けてい- 8 -なければならない。(入札説明書参照)(10) 電子調達システムによる手続き開始後の紙入札方式への途中変更は、原則として行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更することができるものとする。(11) 電子調達システムに障害等のやむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更する場合がある。(12) 詳細は入札説明書による。7 配付資料等(1) 入札説明書(2) 事業内訳書(3) 契約書(案)(4) 標準仕様書(5) 特記仕様書(6) 作業条件等調査表(7) 位置図等(8) 技術提案書(様式A)本公告に係る請負契約における契約約款等は、こちらからダウンロードしてください。国有林野事業造林事業請負契約約款(http://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/attach/pdf/090929-3-89.pdf)関東森林管理局署等競争契約入札心得(ホームページの「入札・見積心得」より)(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/kokoroe.html)なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とすることとしますのでご承知おきください。なお、入札公告期間中に約款の改正があった場合の交付日は契約日とします。お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省綱紀保持規程(平成 19 年農林水産省訓令第 22 号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当森林管理局ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧ください。

- 1 -令和5年度湯沢地区外造林(地拵・植付・下刈・忌避剤散布)事業入札説明書中越森林管理署の令和5年度湯沢地区外造林(地拵・植付・下刈・忌避剤散布)請負事業に係る入札公告に基づく一般競争入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 公告日 令和5年3月8日2 契約担当官等(1) 入札執行官分任支出負担行為担当官 中越森林管理署長 澤井良一(2) 契約担当官分任支出負担行為担当官 中越森林管理署長 澤井良一3 事業概要(1) 入札番号 1(2) 事業名 令和5年度 湯沢地区外造林(地拵・植付・下刈・忌避剤散布)請負事業(3) 事業場所 新潟県南魚沼郡湯沢町大字三国字東谷山国有林89と林小班外(4) 事業内容 地拵 12.18ha 植付 12.18ha 下刈 29.32ha 忌避剤散布 0.91ha(詳細は別途示す仕様書等による)(入札公告7の配付資料等からダウンロードすることができる。)(5) 履行期間 契約締結日の翌日から令和5年11月10日まで(6) 本事業は入札説明書で示す要求要件を技術提案書に基づき、事業実施の確実性、安全性、費用等を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式の事業である。4 競争参加資格本事業の入札に参加できる者は、次のすべてに該当する者とします。(1) 予算決算及び会計令(昭和 22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第 70条及び第71条の規定に該当しない者であること。- 2 -なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 令和04・05・06年度全省庁統一の一般競争参加資格の「役務の提供(その他)」を有し、国有林野事業で行う素材生産及び造林の等級区分を定めた競争参加資格に関する公示(令和4 年 2 月15日)に基づきA、B及びC等級に格付けされる者であること。ただし、林業労働力の確保の促進に関する法律(平成 8年法律第45号)第5条第1項に基づく認定を受けている者については、同公示に基づき、A、B、C又はD等級に格付けされる者であること。(3) 共同事業体を結成し入札に参加する場合は、当該共同事業体の構成員のすべてが全省庁統一資格を有するとともにこれらの構成員がこの公告に係る発注案件に対して単体企業として入札を行わない共同事業体であること。また、共同事業体の等級は代表者となる構成員の等級によることから、当該代表者の等級がこの公告に係る入札の競争参加資格として示された等級と合致すること。(4) 令和04・05・06年度全省庁統一の一般競争参加資格の競争参加を希望する地域において、「関東・甲信越」を選択している者であること。(5) 会社更生法(平成 14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成 11年法律第 225号)に基づき再生手続き開始の申し立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」(令和4年3月 31日)9(2)に規定する手続をした者を除く)でないこと。(6) 平成19年 4月 1日以降の過去15年間に完了した、本事業と同種の事業である「造林(地拵、植付、下刈、つる切、除伐、除伐 2類、保育間伐、本数調整伐、衛生伐、素材生産(伐採系の森林整備を含む)等」を実施した実績を有すること。ただし、本公告日の属する年度の前年度及び前々年度の過去2年度間に「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について(平成 20年 3月 31日付19林国業第244号林野庁長官通知)」による事業成績評定を受けたことがある場合においては、入札しようとする者の過去2年度間の契約ごとの評定点の合計を契約件数で除した平均点が 65点以上であること。共同事業体の場合は、当該共同事業体として受けた事業成績評定の他に、構成員がそれぞれ個別に受けた事業成績評定についても含めること。(7) 本事業に配置を予定する現場代理人にあっては、入札参加者が直接雇用する者であるとともに、同種の事業である「造林(地拵、植付、下刈、つる切、除伐、除伐 2類、保育間伐、本数調整伐、衛生伐、素材生産(伐採系の森林整備を含む)等)」に3年以上にわたり従事しており、事業の適正な実施が見込める者であること。(8) 本事業に、チェンソーを使用する作業の実施に当たっては、労働安全衛生法に基づき必要とされている伐木等特別教育修了者を配置できること(令和2年8月1日以降は、新カリキュラムの特- 3 -別教育修了者又は旧カリキュラムの特別教育修了者で補講受講者であること)。刈払機を使用する作業に当たっては、刈払機取扱作業者に対する安全教育修了者を配置できること。薬剤を使用する作業に当たっては、①「事業実施箇所の地方公共団体が指定する研修等を受けている者」②「地方公共団体が認定する農薬管理指導士又は農薬適正使用アドバイザー」③「緑の安全管理士」④「技術士(農業部門:自然保護 又は 森林部門:林業)」⑤「樹木医又は松保護士(松保護士は松くい虫防除事業のみ適用)」⑥「上記に準ずると認められる薬剤や病虫害防除に関する資格を有している者」又は適切な研修を受講した者を配置できること。(9) 競争参加資格確認申請書及び総合評価落札方式に係る技術提案書(以下併せて「申請書」という。)並びに競争参加資格確認資料(以下「確認資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、関東森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和 59年 6 月 11日付け59林野経第156 号林野庁長官通達)、「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領について(平成 26 年 12 月 4 日付け 26林政政第 338 号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(10) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。ア 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。(ア) 親会社と子会社の関係にある場合(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(イ)については、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。

(ア) 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(イ) 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他個人事業主又は中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)若しくは森林組合法(昭和 53 年法律第 36 号)等に基づき設立された法人等であって、上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。(11) 以下に定める届出をしている事業者(届出の義務がない者を除く。)であること。ア 健康保険法(大正 11年法律第70号)第48条の規定による届出イ 厚生年金保険法(昭和 29年法律第115号)第 27条の規定による届出ウ 雇用保険法(昭和 49年法律第116号)第7条の規定による届出(12) 「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」(令和3年2月26日付け2林政経第 458号林野庁長官通知)に沿って、作業の安全対策に取り組んでいること(規範の内容に相当する既存の取組を含む)。- 4 -注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け 解説資料」は林野庁ホームページに掲載URL:https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html5 競争参加資格の確認等(1) 本競争の参加希望者は、上記4 に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、入札説明書に示す様式により申請書及び確認資料を作成し、次に掲げるところに従って提出の上、支出負担行為担当官等から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。上記 4(2)から(4)に掲げる全省庁統一の一般競争参加資格の認定を受けていない者も次に従い申請書及び確認資料を提出することができる。この場合において、上記4(1)及び(5)から(12) までに掲げる事項を満たしているときは、入札の時において上記 4(2)から(4)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、入札締め切りの時までに上記 4(2)から(4)に掲げる事項を満たしていることを支出負担行為担当官等に示さなければならない。なお、期限までに申請書及び確認資料を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。(2) 提出方法ア 電子調達システムにより参加する場合電子調達システムでPDFファイル形式により送信すること。イ 紙入札方式により参加する場合以下の場所に持参又は郵送・託送(書留等配達記録の残るものに限る。)すること。なお、返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた郵送料金の切手を貼った長 3号封筒を申請書と併せて提出すること。受付場所:〒949-6608新潟県南魚沼市美佐島61-8中越森林管理署 総務グループ電話 025-772-2143(3) 提出期間ア 電子調達システムにより参加する場合令和5年3月9日午前9時00分から令和5年3月23日午後4時00分まで(ただし、電子調達システムのメンテナンス期間を除く。)イ 紙入札方式により参加する場合令和5年3月9日午前9時00分から令和5年3月23日午後4時00分まで(ただし、閉庁期間を除く。なお、郵送の場合は期限内必着とする。)(4) 競争参加資格確認申請書は別紙様式 1により作成し、必要な書類を添えて提出すること。- 5 -なお、競争参加資格申請書の様式については、関東森林管理局ホームページの「入札における競争参加資格確認申請書の様式」(下記リンク)からダウンロードすることができる。(http://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/sinnsei-yosiki.html )(5) 確認資料は、次に従い作成すること。ただし、エの同種事業の実績、オの配置予定の現場代理人の同種事業の経験については、事業が完了し、引渡しが済んでいるものに限り記載すること。ア 全省庁統一資格の資格審査結果通知書の写しを提出すること。イ 上記4(2)のただし書きの適用を受けようとする者は、林業労働力の確保の促進に関する法律第 5条第1項に基づく都道府県知事の認定書の写しを提出すること。ウ 共同事業体を結成し入札に参加する場合は、その共同事業体の名称並びに共同事業体の代表者及びその他の構成員がわかる協定書等を提出すること。エ 同種事業の実績上記 4(6)に掲げる資格があることを判断できる同種事業の実績を別紙様式 2 に記載すること。なお、都道府県等の民有林補助事業を活用し実施した個人所有の山林に関する同種の事業の実績についても、実績として評価することとする。発注機関名欄には「自己山林」「個人からの受注」等と記載し、契約金額欄には、契約書に基づく契約金額又は都道府県等の民有林補助事業における標準単価などにより算定した補助対象経費の金額を記載すること。また、本公告日の属する年度の前年度及び前々年度の 2年度間に「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について」(平成 20 年 3 月 31 日付 19 林国業第244号林野庁長官通知)による事業成績評定を受けたことがある場合においては、すべての事業成績評定通知書の写しを、別紙様式 3に添付すること。オ 配置予定の現場代理人の同種事業の経験上記4(7)に掲げる資格があることを判断できる、配置予定の現場代理人の会社名、同種事業の経験等を別紙様式 4に記載すること。なお、現場代理人(技術を有する請負契約者本人が現場に常駐して運営する場合を含む。以下、同じ。)は、同種事業に年間少なくとも 1回以上従事し、かつ 3 年以上従事していることが判断できるよう様式に明記すること。ただし、同種事業に従事した期間は連続する 3年である必要はないものとする。なお、配置される現場代理人は、監督職員の指示等に従い事業実行箇所の運営、取締り、その他事業の実施に関する事項の処理を行う者であり、事業現場に常駐することとされている。

電送による提出は認めない。(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(3) 個々の入札物件の第 1回目の入札に際し、入札書とともに事業費内訳書を提出すること。事業費内訳書の様式は自由であるが、作業種別数量、単価、金額等が記載されたものとする。(4) 入札参加者は、暴力団排除に関する誓約事項(別添1)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。(5) 電子調達システムによる手続き開始後の紙入札方式への途中変更は、原則として行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更することができるものとする。- 11 -(6) 電子調達システムに障害等のやむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更する場合がある。(7) 開札の結果、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うこともあるため、再度入札を希望する入札者で、紙入札による入札者は入札書を持参、電子調達システムによる入札者は電子調達システムを開いて待機すること。この場合に入札に参加できる者は、当初の入札に参加した者とする。11 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金: 免除(2) 契約保証金: 免除12 入札の辞退(1) 入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。(2) 入札を辞退するときは、その旨を次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。ア 入札執行前にあっては、入札辞退届を契約担当官等に直接持参し、又は郵送(入札日の前日 までに到達するものに限る。)して行う。イ 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を入札担当職員に直接提出して行う。13 入札の無効(1) 入札公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書及び確認資料に虚偽の記載をした者が行った入札並びに別途示す入札閲覧書類及び関東森林管理局署等競争契約入札心得において示した入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。なお、支出負担行為担当官等により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において4に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。(2) 暴力団排除に関する誓約事項(別添1)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札。14 落札者の決定方法(1) 落札者の決定方法ア 入札参加者の「評価値」の最も高い者を落札者とする。なお、落札の条件は、次のとおりとする。(ア) 入札価格が予定価格(税抜き)の制限の範囲内であること。- 12 -(イ) 事業計画が発注者の予定している最低限の要求要件を下回らないこと。ただし、予定価格が1千万円を超える契約について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めたとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めたときは、入札価格が予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件をすべて満たして入札した他の者のうち評価値が最も高い者を落札者とすることがある。イ 上記アにおいて、評価値の最も高い者が2者以上ある場合は、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。(2) 予定価格が 1千万円を超える契約について、落札者となるべき者の入札価格が予決令第 85条に基づく調査基準価格を下回る場合は、15に示すとおり、予決令第 86条の調査を行うものとする。(3) 落札者が契約担当官等の定める期日までに契約書の取りかわしをしないときは、落札の決定を取り消すものとする。この場合、落札金額(入札書に記載した金額の 100 分の 110 に相当する金額)の100分の5に相当する金額を違約金として徴収するものとする。15 調査基準価格を下回った場合の措置(低入札調査)調査基準価格を下回って入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、契約の内容が履行されないおそれがあると認めるか否かについて、入札者からの事情聴取、関係機関への意見照会等の調査を行い、落札者を決定する。調査基準価格に満たない価格をもって入札した者は、この調査に協力すべきものとする。この調査期間に伴う当該契約の履行期間の延期は行わない。16 契約書の作成等(1) 競争入札を執行し、契約の相手方が決定したときは、契約の相手方として決定した日から遅滞なく別途示す契約書(案)により、契約を締結するものとする。(2) 契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名して押印し、さらに、契約担当官等が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名して押印するものとする。(3) (2)の場合において契約担当官等が記名して押印したときは、当該契約書の 1通を契約の相手方に送付するものとする。(4) 契約担当官等が契約の相手方とともに契約書に記名して押印しなければ本契約は確定しないものとする。- 13 -17 支払条件前金払等の支払条件は別途示す契約書案によるものとする。18 関情報を入手するための照会窓口上記5(2)イの受付場所と同じ。19 事業成績評定の実施請負契約の金額が、500万円以上の事業については、「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について(平成 20年 3月 31日付19林国業第244号林野庁長官通知)」に基づき成績評定を実施するものとする。なお、受注者が事業実行中、技術改革等に関する取組みを実施した場合、様式5-①「技術改革等に関する取組みの実施状況」を提出することができる。なお、具体的な内容の説明資料として写真等を添付すること。20 その他(1) 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2) 申請書及び確認資料に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(3) 落札者は、上記4(7)及び(8)について、確認資料に記載した配置予定の現場代理人及び技能者を当該事業に配置すること。(4) 入札公告に係る発注案件の事業に適用される請負契約約款、入札心得については、5(2)イの受付場所において受領すること。

なお、それぞれ関東森林管理局ホームページの「各種約款等」http://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/090929-3.html、「入札・見積心得」https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/kokoroe.html からダウンロードすることもできる。(5) 入札公告、入札説明書、競争参加資格確認申請書及び技術提案書作成要領中に掲げた期間の定義は次のとおりとする。ア 「過去1年間」とは、入札公告日の属する年度の前年度4月1日から入札公告 3の(3)に掲げる提出期限までとする。イ 「過去2年度間」とは、入札公告日の属する年度の前々年度4月1日から前年度 3月 31日までの2年間とする。ウ 「過去3年度間」とは、入札公告日の属する年度の前年度を含めた3年前の4月1日から前年- 14 -度 3月31日までの3年間とする。エ 「過去10年度間」とは、入札公告日の属する年度の前年度を含めた 10年前の4月1日から前年度3月 31日までの10年間とする。オ 「過去15年間」とは、入札公告日の属する年度の前年度を含めた 15年前の4月1日から入札広告に掲げる提出期限とする。(6) 国有林野事業における造林事業を請負契約に付する際の予定価格については、「造林事業請負予定価格積算要領」に基づき算定の上、決定している。詳細については、林野庁ホームページを参照。造林事業請負予定価格積算要領(http://www.rinya.maff.go.jp/j/gyoumu/zourin/nyusatu.html)- 15 -別添1暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記 1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3年法律第77号)第 2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第 2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者。(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者。(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者。(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者。(5) その他前各号に準ずる行為を行う者。上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。- 16 -別添資料事業計画に関する技術提案の条件等【 設定している標準案(条件) 】・標準案は、設計図書、仕様書、特記仕様書に記載してあるとおりである。【 技術提案にあたっての条件等の内容 】①事業計画上の考慮事項に係る工夫・提案②工程管理に係る工夫・提案③品質管理に係る工夫・提案④安全対策に係る工夫・提案⑤発注者が指定した課題に対する工夫・提案苗木の活着率向上のための工夫について酷暑時における作業員の熱中症対策について【 技術提案にあたっての留意事項 】特になし

Ⅳ 関東森林管理局仕様書1 総 則(1)この関東森林管理局造林事業仕様書(以下「作業仕様書」という。)は、請負実施に係わる造林関係の各作業種の一般的な作業仕様を示すものであり、請負事業の全般に係わる一般的な事項は造林請負事業標準仕様書によるものとする。(2)これに示されていない事項及び特殊な作業については、別に定める特記仕様書によるものとする。(3)特記仕様書に記載された事項は、この作業仕様書に優先するものとする。2 全 刈 地 拵(1)作業方法等区域内の全面を対象に雑灌木、笹等を刈払い、末木枝条及び刈り払ったものを筋状に整理、集積するものとし、その方法は以下による。① 刈払いは、地際より丁寧に行うものとする。② 残存している立木については、保残するように表示したもの又は監督職員が保残するように指示したものを除き、全て伐倒するものとする。③ 末木枝条、刈り払ったものや伐倒木(以下「末木枝条等」という。)は植付けに支障のないように処理することとするが、地に落ちつかないものは切断して、接地させ、滑落・移動等しないように安定させることとする。④ 植付までの事業を同一の者が実施する場合で末木枝条等が少なく植栽に差し支えのないと判断される場合は、部分的に集積又はそのまま存置することとして差し支えないが、それ以外の場合は、一定の植幅を確保して原則として等高線沿い(水平方向)に筋状に置くこととする。⑤ 傾斜地等で集積物が崩れるおそれがある場合は、杭を打つ等の手段を施して棚積とする。⑥ 植幅及び置幅は、別紙特記仕様書のとおりとする。⑦ 天然生稚幼樹で、監督職員が指示したものは全て保残する。⑧ 複層林の下木植栽を予定している箇所については、上木の樹冠下及び管理路等を除いた箇所について上記に準じて行うこととする。(2)刈払機、チェーンソー作業における振動障害の予防刈払機、チェーンソーによる振動障害を防止するため、厚生労働省において定める「チェーンソー以外の振動工具の取扱い業務に係る振動障害予防対策指針」(平成21年7月10日基発0710第2号・別紙)及び「チェーンソー取扱い作業指針」(平成21年7月10日基発0710第1号・別紙)を確実に守るとともに、これらの指針が作業者にも守られるよう必要な措置を講じること。3 植 付(裸苗)(1)苗木の調達① 苗木の調達は請負者において行うこととするが、調達に当たっては、極力地元都県産とし、予め監督職員に調達予定先からの林業種苗法(昭和45年5月22日法律第89号)第12条第1項に定められた生産者登録証写を提出し、承諾を受けることとする。② 請負者は、苗木受領後可及的速やかに植付けが完了するよう植栽計画をたて、監督職員に提示し、苗木輸送、引渡月日、工程等を個所別に協議することとする。③ 現地に運び込まれた苗木は、別に定める様式の苗木確認願を監督職員あて提出し、確認検査を受けるものとし、規格・品質等について監督職員から指示のあった場合は速やかにこれに従うものとする。(2)苗木の品質・規格① スギ、ヒノキの苗木は、都県の育種場で採取された種穂を育苗した苗木であって、可能な限り花粉症対策苗木(無花粉、少花粉及び低花粉苗木)又は、特定母樹から採取された種穂を育苗した苗木とし、これらの証明書写を添付することとする。② スギ、ヒノキ以外については、種子の採種地が地元県産又は近県であり、種子の産地が明確であること。③ 種子の採取地及び育成地が林業種苗法第24条第1項の規定に基づく農林水産大臣の指定する配布区域内である苗木を使用することとする。④ 苗木の規格は別紙特記仕様書のとおりとし、発育が完全で組織が充実し、下枝をよく張り、根系が鳥足状や団子状でなく発達が良いもので、地上部と地下部のバランスが良く、病虫害や外傷がないもの、着花、結実していないものでなければならない。(3)苗木の取扱い① 苗木の輸送、仮植、保管に当たっては、凍結、乾燥、むれ等により枯損したり、活着率が低下しないようにしなければならない。② 植付のための仮植地等からの小運搬は、1日に植え付け可能本数を限度として、植栽地付近に小運搬された苗木は直ちに仮植を行い、乾燥を防ぐ措置をとらなければならない。③ 植付等苗木を携行する際には、必ず苗木袋等を使用し、根は絶対に露出させてはならない。(4)仮植① 仮植地は、できるだけ造林予定地の近くで適潤地を選定し、事前に耕耘しておくこと。② 苗木の結束を解き1本ならべ(間隔3㎝程度)に根が重ならないようにして並べ、幹の1/3~1/4を覆土し、根元の両側からよく踏みつけた後、再び軽く土を覆い(深さは最下枝がやや埋まる程度)、乾燥を防ぐために日中はコモやムシロ等で日除けをすることとすること。③ 仮植地周辺に排水溝を掘り、また日光の直射を受けぬよう処置すること。④ 乾燥しやすい場合、あるいはやむを得ず長日数仮植する場合は、むれないよう日覆をし、必要に応じて適時灌水をすること。(5)苗木貯蔵箱等による輸送及び保管等の取扱いア 輸送時には直射日光や雨に当たらないように注意すること。イ 貯蔵箱等は完全密封によって植物への鮮度を保持するものであることから、箱等の損傷に十分注意し、損傷したものは直ちに開封し、仮植を行うこと。また、テープが剥がれた程度であればテープの再貼り付けを行うこと。ウ 保管上の取扱い① 貯蔵箱等は、雨、露に濡れないように、直射日光に当たらないようにすること。② 外気温15℃まで貯蔵可能といわれているが、最適温度は5℃までであることに留意し、冷暗で風通しの良い箇所とする。③ 外気温の上昇とともに積み替え回数を多くし、天地返しは1週間に1度は必ず行うこと。④ 積み重ねて保管する場合は、1段毎に桟を入れるなど通気性を確保するとともに、むれの原因となる直接シートはかけないこと。⑤ 保管場所が戸外である場合は、立木の中にテント等を使用し、直接地面には置かず、雨にさらされないように保管すること。エ 開封後の取扱い① 開封は1梱包ずつ行い、開封した梱包の植え付けを終えてから開封するようにし、開封したままで何時間も放置することのないようにすること。② 早く梱包したものから開封することとする。ただし、外気温が高くなってきたら、梱包や条件の不利なものから先に開封すること。(6)作業の方法ア ha当たりの植付本数及び苗木の植付列間・苗間の標準間隔は、別紙特記仕様書のとおりとし、植繩等により、規則正しく植え付けること。

イ 植付地点に岩石、根株等の障害物が在って植え難い場合は、列間、苗間を若干移動して植え付けるものとする。ウ 日光の直射が強い日や強風の際は、なるべく植え付けを避けるものとし、やむを得ず実施する場合は、苗木、植穴、覆土等の乾燥に十分注意しなければならない。また、気象状況により乾燥が続き、植付後活着が危ぶまれるときは作業を中止し、監督職員に報告しなければならない。エ 植付は、指定期間内に完了しなければならない。ただし、気象条件などにより期間内に完了が困難となったときは、速やかに監督職員に報告し、指示を得なければ ならない。オ 植付方法① 植付地点を中心として50㎝四方以上の地被物をきれいに取り除き、中央に径及び深さをそれぞれ30㎝程度掘り、耕耘して植物の根や石礫等を完全に取り除く。ただし、地形、土壌条件等により所定の植穴が掘れない場合は、監督職員と協議しなければならない。② 植穴の底に山側から湿気の多い腐植土を少量入れ、5㎝程度覆土し、中高とする。③ その上に苗木の根を四方に自然の状態になるように拡げて、やや深目になるように立て、落葉やゴミ等が混入しないように注意しながら山側の腐植質土を土と根を密着させるように苗木を上下に少しずつゆり動かしながら根元にかける。④ 更に山側の土を切り崩してその上にかけ、少し覆土が盛り上がるようにする。⑤ 苗木を引張り加減にしながら周囲が凹みにならないようによく踏み固める。⑥ はじめに取り除いておいた地被物で苗木の根元周辺を被覆する。(7)作業記録植付の月日、林小班、樹種、植付本数、棄却本数等の記録は、請負者において行い、「Ⅶ様式」に定められた「様式U7-2」に取りまとめの上監督職員に提出するものとする。4 下 刈 ( 全 刈 )(1)作業方法等区域内の幼齢植栽木(以下「植栽木」という。発生している有用天然木等で植栽木の配置状況等に応じて保残育成するものを含む。以下同じ。)と競合状態にある全ての雑草、笹、雑灌木、つる類等の刈払いを行うものとし、その方法は以下による。① 刈払高は、できるだけ地際に近い位置とする。② 刈払物は植栽木を覆わないよう注意し、なるべく植栽木の根元周囲(あるいは列間)に寄せて乾燥防止等に活用すること。③ 植栽木に巻きついたつる類は生育に支障のないように取り除くこと。④ 刈払いに際しては、特に植栽木を損傷しないよう注意し、特に植栽木の周囲の刈払いには、植栽木の根元に鎌及び刈払機の刃部が向かないよう植栽木を中心として外側の方向に刈払いを行うものとする。⑤ 特に、笹、雑草等の繁茂が著しい箇所では監督職員の指示に従い、あらかじめ植栽木の周囲を刈払い、位置を明らかにしてから刈払いを行うこと。⑥ 保護樹として保残してある立木で、植栽木の生育を阻害しているものがある場合は、枝払いを行うものとする。(2)作業記録下刈の月日、林小班、樹種、刈払方法、作業量、折損本数、単木保護資材の損傷等の記録は、請負者において行い、「Ⅶ様式」に定められた「様式U8」に取りまとめの上監督職員に提出するものとする。(3)刈払機作業における振動障害の予防刈払機による振動障害を防止するため、厚生労働省において定める「チェーンソー以外の振動工具の取扱い業務に係る振動障害予防対策指針」(平成21年7月10日基発0710第2号・別紙)を確実に守るとともに、これらの指針が作業者にも守られるよう必要な措置を講じること。5 忌 避 剤 散 布(1)散布区域及び散布量等① 散布区域は、図面で示してある区域とする。② 忌避剤の種類、単位当たりの散布量等は、別紙特記仕様書のとおりとする。(2)散布対象区域内の幼齢植栽木とする。なお、有用樹の幼齢木については必要に応じ対象とすることができる。(3)資格要件事業の実施に当たっては、以下のいずれかの者を配置するものとする。① 事業実施箇所の地方公共団体が指定する研修を受けている者② 地方公共団体が認定する農薬管理指導士又は農薬適正使用アドバイザー③ 緑の安全管理士④ 技術士(農業部門・植物保護又は森林部門・林業)⑤ 樹木医⑥ ①~⑤に準ずると認められる薬剤や病虫害防除に関する資格を有している者、又は適切な研修を受講した者(4)散布作業基本的には、使用する忌避剤毎に定められた使用方法に基づき作業するとともに、以下に留意することとする。① 散布は、手動散布機(霧無しノズルを使用)で実施すること。② 本剤は貯蔵中に油分の分離を生じることがあるので、使用の際はよく攪拌して均一な状態としてから、所定量の水に希釈し、よくかき混ぜてから散布する。③ 忌避剤の散布部分は、植栽木の食害が予想される部分とする。具体的には、特記仕様書及び監督職員に指示による。④ 忌避剤を河川等に流出させないようにすること。⑤ 散布に用いた器具等は、使用後直ちに洗浄する。機材等の洗浄に当たっては、洗浄した水が河川等に流出しない場所で行うものとする。⑥ 人家、桑畑等の付近で散布するときは、忌避剤の飛散流出状況を常にチェックし、被害が発生しないよう十分注意すること。(5)散布記録散布場所、忌避剤名、使用量等の記録は、請負者において行い、「Ⅶ様式」に定められた「様式U9」に取りまとめの上監督職員に提出するものとする。(6)安全上の留意事項① 本作業実行に当たっては、安全研修等を実施し、忌避剤の特性、事業実行上の注意、散布要領を全作業員に熟知させなければならない。② 作業に当たっては、保護衣類(防護衣、手袋、マスク等)を確実に着用させ、忌避剤を素手で触れたり、皮膚に付着しないようにするとともに作業後は、露出部の水洗いを必ず行わせるなど健康管理、災害防止に万全を期すこと。③ 誤って眼に入った場合には、直ちに水洗いし、眼科医の手当を受ける。④ 作業中は、危険回避のため、関係者以外の立ち入りを禁止する措置を講ずること。(7)実行上の留意事項① 散布時の風向に留意し、風上から風下に向けて散布する。② 散布直後の降雨または強風時の散布は、本剤の効果を減じるため、散布時は強風・雨天を避け、天候をよく見極めてから散布する。また、散布中に強風や降雨があった場合は、直ちに作業を中止する。③ 忌避剤の授受は、監督職員立会のもとに厳正に行い、厳重かつ良好な状態で保管しなければならない。④ 崩壊危険箇所、河川、沢等については、両側に10m程度(常時流水のある沢については20m程度)の間は散布しないこと。⑤ 空箱、空袋は林地内の安全な場所に集積し、監督職員立会のもとに数量を確認し、適正に処分すること。

地 拵 特 記 仕 様 書作 業 種 作 業 仕 様 適 用 林 小 班 等全刈地拵植幅 0.5 m以上置幅 1.7 m以内89と林小班(カラマツ)全刈地拵植幅 0.5 m以上置幅 1.3 m以内89と林小班(広葉樹)(注)寸法の単位は、m以下1位(10㎝単位)とする。植 付 特 記 仕 様 書1 苗木の仕様樹 種 苗 齢 長 さ 根元径 摘 要カラマツ 2年生 35㎝上 ― 89と林小班 (23,000本)ブナ 2年生 30cm上 4.0mm上 89と林小班 (510本)ミズナラ 2年生 30cm上 4.0mm上 89と林小班 (510本)コナラ 2年生 30cm上 4.0mm上 89と林小班 (510本)トチノキ 1年生 25cm上 ― 89と林小班 (510本)2 ha当たりの植付本数及び苗木の植付間隔植 付 樹 種ha当たりの植付本数 (本)苗木の植付間隔 (水平距離)適用林小班等列 間 苗 間カラマツ 2,000 2.2m 2.2m89と林小班(23,000本)ブナ 3,000 1.8m 1.8m89と林小班(510本)ミズナラ 3,000 1.8m 1.8m89と林小班(510本)コナラ 3,000 1.8m 1.8m89と林小班(510本)トチノキ 3,000 1.8m 1.8m89と林小班(510本)(注)寸法の単位は、m以下1位(10㎝単位)とする。苗木の仕様に変更がある場合は、監督職員に承諾報告書を提出すること。忌 避 剤 散 布 特 記 仕 様 書1.作業方法等散布対象は、区域内の幼齢植栽木(以下「植栽木」という。発生している有用天然木等で植栽木の配置状況等に応じて保存育成するものを含む。以下同じ。)とし、その方法は以下による。薬剤の種類、散布量等は、事業内訳書のとおりとする。(1)原則として薬剤は乙が調達することとするが、その場合は使用する前に監督職員の確認検査を受けることとする。(2)手動散布機により散布する(霧無しノズルを使用)。(3)薬剤は貯蔵中に油分の分離を生じることがあるので、使用の際はよく攪拌して均一な状態としてから、所定量の水に希釈し、よくかき混ぜてから散布する。(4)薬剤の散布部分は、樹木の食害が予想される部分とし、監督職員の指示がある場合はその指示による。(5)散布に用いた器具等は、使用後直ちに洗浄する。なお、残りの薬剤は河川等に流さず、容器は環境に影響を与えないよう適切に処理する。2.安全上の留意事項(1)本作業事項に当たっては、安全研修等を実施し、薬剤の特性、事業実行上の注意、散布要領を全作業員に熟知させなければならない。(2)作業に当たっては、保護衣類(防護衣・手袋・マスク、保護メガネ等)を確実に着用させ薬剤を素手で握ったり、皮膚に付着したりしないようにするとともに、作業後は顔や手等の露出部を石鹸等でよく洗い、うがいをするなど、健康管理、災害防止に万全を期すこと。(3)間違って眼に入った場合には、直ちに水洗いし、眼科医の手当を受ける。(4)作業中は、危険回避のため、関係者以外の立ち入りを禁止する措置を講ずること。3.実行上の留意事項(1)散布時の風向に留意し、風上から風下に向けて散布する。(2)散布直後の降雨、または強風時の使用は効果を減じるので、強風・雨天を避け、天候をよく見極めてから散布する。また、散布中に強風や降雨があった場合は、直ちに作業を中止する。(3)崩壊危険箇所、河川、沢等については、両側に10m程度(常時流水のある沢については20m程度)の間は散布しないこと。(4)薬剤の接受は、監督職員立会いのもとに厳正に行い、厳重かつ良好な状態で保管しなければならない。(5)空箱、空袋は確実に回収し、監督職員立会のもとに数量を確認し、適切に処理すること。4.忌避剤の仕様(1)性 状 全卵粉末水和剤(80%)(2)有効成分 全卵粉末80%、鉱物質微粉等20%(3)効 果 ニホンジカに忌避効果が認められる。(4)安全性ア)毒物分類:普通物(劇物・毒物に該当しないもの)イ)魚毒性:A類5.忌避剤の散布量等(1)希釈倍数 10倍(2)使用液量 1本当たり 10~50㎜ℓ6.忌避剤の購入獣害防除資材は請負者が購入し、設置前に監督職員の立ち会いのもと、品質・規格・数量等の確認を受けること。7.その他(1)この仕様書に定めのない事項については、監督職員の指示による。(2)散布後、余分な忌避剤が生じた場合には監督職員に引き渡すこととする。そ の 他1.CSF(豚熱)の感染拡大防止のため、新潟県におけるCSF対策を熟知して適切な対策に努めること。

令 和 5 年 度事 業 名 令和5年度湯沢地区外造林(地拵・植付・下刈・忌避剤散布)請負事業事業場所 新潟県南魚沼郡湯沢町大字三国字東谷山国有林89は林小班外作 業 種 事 業 量 作 業 種 事 業 量地 拵 12.18ha 植 付 12.18ha下 刈 29.32ha 忌避剤散布 0.91ha関 東 森 林 管 理 局 ・ 中 越 森 林 管 理 署図 面 目 録図 面 名 枚 数作業請負箇所位置図 20,000分の1 5作業請負箇所位置図 5,000分の1 9契約箇所林小班 作業種89と 地拵・植付87は 下刈90ろ2 下刈90へ 下刈凡 例令和5年度湯沢地区外造林(地拵・植付・下刈・忌避剤散布)請負事業所在地:新潟県南魚沼郡湯沢町大字三国字東谷山国有林89と林小班外1:20,000契約箇所林小班 作業種94ほ 下刈・忌避剤散布凡 例令和5年度湯沢地区外造林(地拵・植付・下刈・忌避剤散布)請負事業所在地:新潟県南魚沼郡湯沢町大字三国字東谷山国有林94ほ林小班1:20,000契約箇所林小班 作業種131ろ 下刈133ろ 下刈凡 例令和5年度湯沢地区外造林(地拵・植付・下刈・忌避剤散布)請負事業所在地:新潟県南魚沼郡湯沢町大字土樽字西山東山国有林131ろ林小班外1:20,000契約箇所林小班 作業種170る1 下刈170わ 下刈凡 例令和5年度湯沢地区外造林(地拵・植付・下刈・忌避剤散布)請負事業所在地:新潟県南魚沼市山口字八海山国有林170る1林小班外1:20,000契約箇所林小班 作業種401に1 下刈401に2 下刈402い 下刈凡 例令和5年度湯沢地区外造林(地拵・植付・下刈・忌避剤散布)請負事業所在地:新潟県三条市遅場字守門国有林401に1林小班外1:20,000

林小班89と89と計林小班89と89と計令和5年度湯沢地区外造林(地拵・植付・下刈・忌避剤散布)請負事業所在地:新潟県南魚沼郡湯沢町大字三国字東谷山国有林89と林小班1:5,000林小班 樹種 区域面積 契約外面積 契約面積 作業種 備考89と カラマツ 11.50 11.50 地拵・植付89と 広葉樹 0.68 0.68 地拵・植付 秋植計 12.18 12.18民 有 林契 約 箇 所 面 積 (ha)凡 例契約箇所(カラマツ)契約箇所(広葉樹)林 道 等林小班87は(Ⅰ)87は(Ⅱ)87は(Ⅲ)令和5年度湯沢地区外造林(地拵・植付・下刈・忌避剤散布)請負事業所在地:新潟県南魚沼郡湯沢町大字三国字東谷山国有林87は林小班1:5,000(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)林小班 樹種 区域面積 契約外面積 契約面積 作業種 備考87は(Ⅰ) カラマツ 1.71 1.71 下刈87は(Ⅱ) カラマツ 1.62 1.62 下刈87は(Ⅲ) カラマツ 1.15 1.15 下刈計 4.48 4.48契 約 箇 所 面 積 (ha)契 約 箇 所凡 例林 道 等官 民 界林小班90ろ290へ令和5年度湯沢地区外造林(地拵・植付・下刈・忌避剤散布)請負事業所在地:新潟県南魚沼郡湯沢町大字三国字東谷山国有林90ろ2林小班外1:5,000林小班 樹種 区域面積 契約外面積 契約面積 作業種 備考90ろ2 スギ 1.22 0.36 0.86 下刈90へ スギ 4.90 4.90 下刈官 民 界契 約 箇 所 面 積 (ha)凡 例契 約 箇 所契約対象外箇所林 道 等林小班94ほ令和5年度湯沢地区外造林(地拵・植付・下刈・忌避剤散布)請負事業所在地:新潟県南魚沼郡湯沢町大字三国字東谷山国有林94ほ林小班林小班 樹種 区域面積 契約外面積 契約面積 作業種 備考94ほ スギ 0.91 0.91 下刈・忌避剤散布官 民 界契 約 箇 所 面 積 (ha)凡 例契 約 箇 所林 道 等1:5,000林小班131ろ(Ⅰ)131ろ(Ⅱ)令和5年度湯沢地区外造林(地拵・植付・下刈・忌避剤散布)請負事業所在地:新潟県南魚沼郡湯沢町大字土樽字西山東山国有林131ろ林小班1:5,000(Ⅰ)(Ⅱ)林小班 樹種 区域面積 契約外面積 契約面積 作業種 備考131ろ(Ⅰ) スギ 4.12 0.06 4.06 下刈131ろ(Ⅱ) スギ 4.33 4.33 下刈計 8.45 8.39官 民 界契 約 箇 所 面 積 (ha)凡 例契 約 箇 所契約対象外箇所林 道 等林小班133ろ令和5年度湯沢地区外造林(地拵・植付・下刈・忌避剤散布)請負事業所在地:新潟県南魚沼郡湯沢町大字土樽字西山東山国有林133ろ林小班1:5,000林小班 樹種 区域面積 契約外面積 契約面積 作業種 備考133ろ スギ 0.90 0.02 0.88 下刈官 民 界契 約 箇 所 面 積 (ha)凡 例契 約 箇 所契約対象外箇所林 道 等林小班170わ170る1令和5年度湯沢地区外造林(地拵・植付・下刈・忌避剤散布)請負事業所在地:新潟県南魚沼市山口字八海山国有林170る1林小班外林小班 樹種 区域面積 契約外面積 契約面積 作業種 備考170わ スギ 1.71 0.07 1.64 下刈170る1 スギ 1.14 1.14 下刈民 有 林契 約 箇 所 面 積 (ha)凡 例契 約 箇 所契約対象外箇所林 道 等1:5,000林小班401に1401に2令和5年度湯沢地区外造林(地拵・植付・下刈・忌避剤散布)請負事業所在地:新潟県三条市遅場字守門国有林401に1林小班外1:5,000林小班 樹種 区域面積 契約外面積 契約面積 作業種 備考401に1 スギ 4.47 4.47 下刈401に2 スギ 0.44 0.44 下刈官 民 界契 約 箇 所 面 積 (ha)凡 例契 約 箇 所林 道 等林小班402い林小班 樹種 区域面積 契約外面積 契約面積 作業種 備考402い スギ 1.30 0.09 1.21 下刈官 民 界契 約 箇 所 面 積 (ha)凡 例契 約 箇 所契約対象外箇所林 道 等1:5,000令和5年度湯沢地区外造林(地拵・植付・下刈・忌避剤散布)請負事業所在地:新潟県三条市遅場字守門国有林402い林小班

【A】単年度事業 (造林事業)又は(生産事業)様式1 (用紙A4) ○○年○○月○○日 (分任)支出負担行為担当官中越森林管理署長 殿住 所 〒○○○-○○○○ ○○県○○市○○番代表者 ○○○株式会社代 表 取 締 役 社 長○○ ○○ 技術提案書の提出について 令和5年3月8日付けで入札公告のありました令和5年度湯沢地区外造林(地拵・植付・下刈・忌避剤散布)請負事業の受注を希望したいので、下記の技術提案書を提出します。

なお、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当する者でないこと及び技術提案書の内容については、事実と相違ないことを誓約します。

記 1 同種事業の実績(様式2) 2 その他の事業実績(様式3) 3 配置予定技術者の資格・経験(様式4) 4 配置予定技能者の受講実績(様式5) 5 地域への貢献等(様式6) 6 作業員の雇用形態・地元雇用・月給制(様式7) 7 事業計画(様式8) 8 実施上の課題に係わる技術的所見(様式9) 9 1~8に係る関係書類(提出書類一覧) 10 問い合わせ先 担当者名 : ○○ ○○ 部 署 : ○○(株) ○○部○○課 電話番号 : (代)○○-○○○-○○○○[(内)○○○○][1/○]提出書類一覧様式名称添付書類提出確認(省略する場合)様式2(同種事業の実績)・契約書(写)提出 / 省略【記載例】○○森林管理署、○○年度○○地区○○事業(○月○日入札)に提出済み。(内容に異同はない。)様式3①事業成績評定点・事業成績評定通知書(写)提出 / 省略②低入調査対象事業が有りの場合・契約書(写)・事業成績評定通知書(写)③事業に関する表彰実績・表彰状(写)④本店・支店又は営業所の所在地・履歴事項全部証明書(写)等、所在地がわかる資料提出 / 省略様式41法令等による資格・免許・資格・免許等の登録証(写)提出 / 省略2経験年数・実務経験証明書(事業者が証明したもの)提出 / 省略3事業経験の概要・事業証明書(写)※発注者が関東森林管理局(管内の森林管理署等も含む)以外の場合にのみ提出提出 / 省略・契約書(写)等※様式2と同じ場合は省略可提出 / 省略・従事役職現場代理人の届け出又は事業成績評定通知書(写)※様式2と同じ場合は省略可提出 / 省略継続教育(CPD)実施記録証明書(写)提出 / 省略様式5受講修了証書(写)提出 / 省略様式6(地域への貢献等様式7(作用員の雇用形態)様式8(事業計画)様式9(実施上の課題に係わる技術的所見)注1 様式2~5の添付資料について、内容に異同がない場合に限り、当該入札公告日の属する年度において初参加の入札へ提出した当該資料をもって、契約書の写し・事業成績評定書の写しなど添付書類(別紙様式を除く)の提出を省略することができることとする。

ただし、同一森林管理署等の発注物件へ申請を行う場合に限る。

この場合は、「省略」を選択の上、当該資料を提出した入札の情報を記載すること。

なお、当該入札公告日の属する年度において初参加の入札の場合は、「提出」を選択の上、添付書類を提出すること。

[○/○]様式2(用紙A4)同種事業の実績(事業名:○○○○事業)会社名:○○○(株)事業名称等事 業 名 称○○○○○○○○事業発 注 機 関 名場 所○○県○○市○○町○○国有林契 約 金 額○○○,○○○,○○○円履 行 期 限自 ○年○月○日 ~ 至 ○年○月○日受 注 形 態 等単体/○○・○○JV(自社出資比率○○%)JVの構成業者名表彰[表彰名・事業名](表彰者・年月日)[○○優良事業表彰・○○○○○○○○事業](○○森林管理局長・ ○○年○月○日)事業概要作 業 種(規 模 等)(例)・地拵え(○ha)備考※環境、安全対策、その他特記すべき事項があれば記載のこと。

注1 過去15年度間に完成、引き渡しが完了した同種業務の実績の中から代表的なもの1件について記載する。

注2 共同事業体の場合は、代表者の実績を記載する。

注3 実績として記載した事業に係る契約書等の写し(事業名、履行期限、発注機関、社名を有する部分及び設計図書等で事業内容が確認出来る資料。下請を実績として記載した場合は、元請事業体と交わした契約書又は発注者が発出した下請承諾書等の写し)を添付すること。

[○/○]様式3(用紙A4)その他の事業実績会社名: 項 目具 体 的 な 記 載該当添 付 書 類①事業成績評定点競争参加資格確認申請書の記の4の入札公告の2の(6)に定める事業成績を記載した書面(別紙様式3)に記載した本公告日の属する年度の前年度及び前々年度の事業成績評定点の平均点を記載する。

平均点競争参加資格確認申請書の記の4の入札公告の2の(6)に定める事業成績を記載した「別紙様式3」及び記載した全ての事業成績評定通知書の写し②低入札価格調査対象事業の有無技術提案書作成要領2の(2)の②で示した条件に該当する場合は有を右欄に記載する有・無上記が有の場合記載(事業名を記載する)事業名:(契約締結の有無を右欄に記載する)有・無契約を締結した場合は契約書の写し及び工事成績評定通知書の写し(上記が有の場合で事業成績評定を行った場合は当該事業成績評定点を右欄に記載する)点③事業に関する表彰実績(国又は都道府県から過去10年度間に造林事業及び素材生産事業に関する表彰歴が有の場合は表彰名を記載する)表彰名:表彰機関名:有・無表彰状の写し(感謝状は除く。)④本店、支店又は営業所の所在地(本店等が発注森林管理署等の所在都道府県内に有の場合は所在地等を記載する)(店名):(住所):有・無本店・支店等の所在地がわかる資料(「履歴事項全部証明書」写し等)注:共同事業体及び協同組合等(協同組合の構成員(事業者)が行う場合であって、直接雇用する作業員等で実施する場合を除く)の場合は、次による。

・ ①の項目については当該共同事業体又は協同組合として受けた事業成績評定のほか、構成員がそれぞれ個別に受けた事業成績評定も含め、成績平均点を単純平均し評価する。

・ ②③の項目については当該共同事業体又は協同組合のほか、構成員に該当するものがあれば記載する。

・ ④の項目についてはすべての構成員の本店、支店又は営業所について記載する。

[○/○]様式4(用紙A4)配置予定技術者(現場代理人)の資格・経験(事業名:○○○○事業)会社名:○○○(株)従 事 役 職現場代理人等 氏 名生 年 月 日最 終 学 歴○○大学○○科○○年卒業 法令等による資格・免許(※1)技術士、林業技士、森林情報士、木材接着士、木材乾燥士、木材保存士、森林インストラクター、樹木医、架線作業主任者、林業作業士、現場管理責任者、統括現場管理責任者、森林施業プランナー、林業作業技能士等の都道府県の技術資格等(資格名: ) (該当するもの全てに〇をつけること)経験年数(従事役職に限らない) (※2)年 月 ~ 年 月(経験年数 年 月間)事業経験の概要(※3)事 業 名 称○○○○○○事業・無発 注 機 関 名事 業 場 所○○県○○市○○町○○国有林契 約 金 額○○○,○○○,○○○円履 行 期 限自 ○年○月○日 ~ 至 ○年○月○日従 事 役 職 等現場代理人・作業員(現場代理人以外) ※どちらかに○内容作 業 種(規模等)・地拵え(○ha)・植え付け(○ha)・下刈(○ha)・除伐(○ha) (適宜作業種を記載する) 継続教育(CPD)(※4)過去2年度間の取得ポイント 点申請時における他事業の従事状況等(※5)事業名称○○○○○○事業発注機関名○○県○○振興局林務課履行期限自 ○年○月○日 ~ 至 ○年○月○日従事役職等現場代理人・作業員(現場代理人以外)※どちらかに○本事業と重複する場合の対応措置重複事業の履行期限が○月○日であることから、別添の事業計画書にあるように、現場着手前に完了するため現場代理人として従事可能である。

※1法令等による資格・免許は、登録証等の写し等を添付する。

※2経験年数は、確認できる書類又は「経歴証明書」等事業者が証する書類を添付する。

※3事業経験の概要は、技術者が当該事業に従事したこと及び事業内容を証明できる当該事業発注者が作成した「事業証明書」及び関係資料(契約書等)を添付する。

また、当該事業に現場代理人として従事している場合は、発注者に提出している現場代理人の届け出書等(森林管理署等発注の業務の場合は業務成績評定通知書等)の写しを添付すること。

※4過去2年度間の継続教育(CPD)の取組実績が確認できる証明書等を添付すること。

※5申請時における他事業の従事状況は、従事しているすべての事業について、本事業を落札した場合の技術者の配置予定等を記入すること。(従事している事業の従事役職はすべて記入すること。)[○/○](書式例)事 業 証 明 書○年○月○日○○○○株式会社○○○○殿○○○○○○○長○○○○○○下記事業を実施し、完成したことを証明します。

事業名 ○○○○○○事業場所 ○○県○○市○○町地内請負代金額 ¥○○○,○○○,○○○-履行期間 自 ○○年○○月○○日至 ○○年○○月○○日事業の内容 保育間伐(面積:○ha)従事技術者 技術者○○○○ ○年○月○日 ~ ○年○月○日注:「事業証明書」は、○○森林管理局(管内の森林管理署等も含む)以外の発注機関における事業実績を記載する場合にのみ添付のこと。

[○/○]様式5(用紙A4)配 置 予 定 技 能 者 の 受 講 実 績氏 名低コスト作業路森林作業道作設オペレータ研修森林作業システム高度技能者育成研修高度架線技能者育成研修企画者養成研修技術者養成研修初級中級上級 ※1 林野庁主催又は実施(委託・補助事業を含む)による研修の受講年月日を記載する。

※2 受講修了を証明できる書類等を添付すること。

[○/○]様式6(用紙A4)地域への貢献等会社名:項目具体的な記載該当添付書類①災害協定等に基づく活動実績(関東森林管理局管内の実績に限る)過去10年度間における国又は地方公共団体との災害協定、防災に関するボランティア協定に基づく活動の実績の有無「有」の場合は協定に基づく活動の内容を記載する内容:有・無国又は地方公共団体との協定書等の写し(協定者双方の名称、期間等の把握できる部分)及び、協定に伴う実績報告書等、実績を確認できる書類の写し②防災に関する表彰の実績(関東森林管理局管内の実績に限る)過去10年度間における防災活動に係る国又は地方公共団体からの表彰の実績の有無、有の場合は防災活動の内容を記載する内容:有・無国又は地方公共団体からの表彰状又は感謝状の写し③国土緑化活動に対する取組(関東森林管理局管内の実績に限る)過去10年度間における国又は地方公共団体が認めた法人としての緑化活動の実績の有無。又は分収育林・分収造林契約の有無。

「有」の場合はその内容を記載する。

内容:有・無国又は地方公共団体の表彰状・感謝状・各種証明書等、活動の内容が確認できる書類分収育林等にあっては技術提案書提出日時点で契約期間内の契約書等の写し。又は、名誉オーナー認定書等の写し(有効期間内であること)④ボランティア活動の実績(関東森林管理局管内の実績に限る)過去2年度間における上記①、③以外の法人としてのボランティア活動の有無。なお、防災ボランティア活動には防災情報の提供、災害復旧時の機械、資材、労力の提供等を含むものとする「有」の場合はボランティア活動の内容を記載する。

内容:有・無表彰状・感謝状・各種証明書、新聞記事等、会社名、実施年月日及び活動の内容が確認できる書類⑤有害鳥獣捕獲に関する協力の実績(関東森林管理局管内の実績に限る)過去2年度間における有害鳥獣捕獲に関する活動の有無(鳥獣の保護を目的とした「鳥獣保護管理員」(旧鳥獣保護員)等の活動は対象外。)有・無有害鳥獣捕獲に係る従事者証等の写し及び、活動内容を確認できる報告書等の書類。また、直接雇用している従業員であることが確認できる書類⑥地域の民有林管理への貢献の取組(関東森林管理局管内の実績に限る)森林経営管理法第37条第2項に基づき市町村から経営管理実施権の設定を受けているかの有無。(森林経営管理法第36条第2項の要件に適合する者として当該都道府県から公表されている者に限る)。

「有」の場合:認定を受けた森林が所在する市町村名有・無経営管理実施権の設定を受けている場合は「実施権配分計画」の写し森林経営管理法第36条第2項の要件に適合する者として当該都道府県から公表されているかの有無。

「有」の場合:認定した都道府県名有・無経営管理実施権の設定事業者の認定を受けている場合は、認定書(写)又は都道府県のホームページに公表されている名簿の写「育成を図る林業経営体」(H30.2.6林野庁長官通知)に基づき、当該都道府県から育成経営体として選定されているかの有無。

有・無県知事からの選定通知書の写し又は「育成を図る林業経営体」として都道府県のホームページに公表されている箇所の写森林法に基づく森林経営計画を自ら作成し、認定を受けているかの有無。

有・無認定書の写し前年度に民有林における森林整備作業を請け負った実績の有無。

有・無森林整備作業を請け負った実績が確認できる契約書、注文書等の書類⑦作業員の地元雇用事業に従事する作業員の過半数が地域内に居住しているかの有無。

有・無様式7に記載⑧月給制への対応事業に従事する作業員(臨時雇用者を除く)に月給制を導入しているかの有無。

有・無様式7と雇用通知書又は月給制が確認できる就業規則等の書類⑨作業員の雇用形態事業に従事する作業員の過半数が直接雇用かつ常用雇用者であるかの有無。

有・無様式7に記載⑩伐採・造林に関する行動規範の策定伐採・造林に関する行動規範を策定しているか、所属する業界団体等が作成した行動規範等を遵守しているかの有無。

有・無策定した行動規範又は業界団体等が作成した行動規範と当該規範を遵守している旨記載した誓約書(会社の代表者名が記載されたもの)を提出すること⑪安全管理過去2年度間の休業4日以上の労働災害の有無及び発生件数を記載する)有・無 件なし過去2年度間の重大な労働災害(死亡災害)の有無を記載する)有・無なし前年度までに、労働安全コンサルタントによる安全診断を受けているかの有無。

有・無安全コンサルタントによる安全診断の結果の写し過去2年度間に、リスクアセスメントに取り組んでいるかの有無。

有・無リスクアセスメントの取組内容が確認できる書類⑫働き方改革の取組労働生産性の向上のため、効率的な作業システム、工程管理の工夫等を行うとともに、生産性向上の目標を持って取り組んでいるかの有無。

有・無労働生産性の向上の取組内容が確認できる書類現場従事者の技術向上に向け、技術指導、研修会・講習会の開催・参加、資格取得への支援等を実施しているかの有無。

有・無技術指導、研修会、講習会の開催・参加、資格取得への支援等の取組内容が確認できる受講申し込み又は受講料負担等の書類作業の平準化、天候に応じた就業調整等により、現場作業員の休暇日数の確保に組織的に取り組んでいるかの有無。

有・無年次有給休暇など休暇日数の確保の取組内容が確認できる就業規則等の書類⑬ワーク・ライフ・バランス等の推進の状況女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号。以下「女性活躍推進法」という。)に基づく「えるぼし認定企業」の認定を受け、厚生労働省のウェブサイトに毎年公表しているか。その実績を又は一般事業主行動計画の策定の有無を記載する。

有の場合、次の5項目のいずれに該当するか。

・プラチナえるぼし認定 ※1 ・・・□・えるぼし3段階目認定 ※2 ・・・□・えるぼし2段階目認定 ※2 ・・・□・えるぼし1段階目認定 ※2 ・・・□・一般事業主行動計画の策定※3 ・・ □※1 女性活躍推進法第12条に基づく認定をいう。

※2 女性活躍推進法第9条に基づく認定をいう。

※3 女性活躍推進法第8条に基づく計画をいう。

有・無認定通知書の写し常時雇用者が100人以下の場合で行動計画を策定している場合は、一般事業主行動計画策定・変更届(都道府県労働局の受領印付)の写し次世代育成支援対策促進法(次世代法)に基づく「くるみん認定企業」、「プラチナくるみん認定企業」の認定等の有無を記載する。

有の場合、次の3項目のいずれに該当するか。

・「プラチナくるみん認定企業」 ・・・□・「くるみん認定企業」 ・・・□・「くるみん認定企業」の認定基準7~9・□・一般事業主行動計画の策定・・・□有・無認定通知書等の写し常時雇用者が100人以下の場合で行動計画を策定している場合は、一般事業主行動計画策定・変更届(都道府県労働局の受領印付)の写し若者雇用促進法に基づく「ユースエール認定企業」の認定等の有無を記載する。

有の場合、次の3項目のいずれに該当するか。

・「ユースエール認定企業」 ・・・□ ・過去3年度間に若手(35歳未満)の新規雇用があり、公告の日まで雇用が継続している・・□ ・インターンシップの受け入れや合同説明会への出席、各種資格取得支援等 若手の技術者の確保・育成に取り組んでいる ・・・□有・無認定通知書の写し。

過去3年度間に若手(35歳未満)の新規雇用があり、公告の日まで雇用が継続している又はインターンシップの受入れや合同説明会への出席、各種資格取得支援等若手の技術者の確保・育成に取り組んでいる場合は内容を確認できる書類⑭林業経営体登録の有無「林業経営体に関する情報の登録・公表について」(H24.2.28長官通知)に基づく認定の有無を記載する。

有・無認定書の写し又は、都道府県ホームページ公表箇所の写し⑮不誠実な行為の有無技術資料提出時過去2年度間における営業停止及び指名停止又は文書による指導・注意の有の場合は内容を記載する。

なし営業停止・指名停止停止者:期間:(ヶ月)有・無文書による指導・注意文書発出者:文書発出月日:有・無⑯労働福祉全従業員(事業主・役員報酬を受けている者・臨時雇用者を除く)が退職員共済等に加入しているかの有無。

全従業員数退職金共済等加入者数有・無名名全従業員が退職金共済等に加入している「退職金共済手帳」の写し等の証明書類。

⑰賃上げの実施を表明した企業等・大企業は、事業年度又は暦年において、対前年度又は前年比で給与等受給者一人当たりの平均受給額を3%以上増加させる旨、従業員に表明しているかの有無。

・中小企業等は、事業年度又は暦年において、対前年度又は前年比で給与総額を1.5%以上増加させる旨、従業員に表明しているかの有無。

有・無(様式6-1):「従業員への賃金引上げ計画の表明書」中小企業等は、直近の事業年度の「法人税申告書別表1」も併せて添付。

表明書は、内容に異動がない場合に限り、当該年度における初参加の入札へ提出した当該資料の写しの提出をもって代えることができる。

注1:共同事業体又は共同組合等(協同組合の構成員(事業者)が行う場合であって、直接雇用する作業員等で実施する場合を除く)の場合、⑪(労働災害の有無)及び⑮除く項目については、全ての構成員が該当する場合に「有」とし、全ての構成員の確認出来る資料を添付すること。なお、⑪(労働災害の有無)及び⑮については該当する全ての構成員について記載する。

ただし、様式7(⑦⑧⑨)については、構成員毎に集計すること。

注2:⑥の「森林経営管理法第36条要件に適合する者として当該都道府県から公表されているか」については、都道府県の「林業経営者」として登録・公表された事業者は「意欲と能力のある林業経営者」とみなされている場合があるので、必ず都道府県のホームページ等で確認すること。

注3:⑬の項目、ワーク・ライフ・バランスの取組に係る確認書類については、技術提案書提出日時点で有効期間内であることが確認できること。又は、技術提案書提出日の属する月の翌月からの認定(届出の受領印が押印済み)を受けていること。

注4:⑯の項目については、個人ごとに加入が確認できる「退職金共済手帳」等を添付すること。なお、提出にあたっては被共済者番号・住所等の個人情報についてはマスキングすること。

[○/○](様式6-1)従業員への賃金引上げ計画の表明書【大企業用】当社は、○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度)(又は○年(令和○年1月1日から令和○年12月31日))において、給与等受給者一人あたりの平均受給額を対前年度(又は対前年)増加率3%以上とすることを※状況に応じて何れかを選択表明いたします。 従業員と合意したことを表明します。

【中小企業等用】当社は、○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度)(又は○年(令和○年1月1日から令和○年12月31日))において、給与総額を対前年度(又は対前年)増加率1.5%以上とすることを※状況に応じて何れかを選択表明いたします。

従業員と合意したことを表明します。

【以下は、大企業、中小企業等共通】令和 年 月 日 株式会社○○○○ (住所を記載) 代表者氏名 ○○ ○○ 上記の内容について、我々従業員は、令和○年○月○日に、○○○という方法によって、代表者より表明を受けました。

令和 年 月 日 株式会社○○○○ 従業員代表 氏名 ○○ ○○ 印 給与又は経理担当者 氏名 ○○ ○○ 印(留意事項)1 この「従業員への賃金引上げ計画の表明書」は大企業と中小企業等で記載内容が異なります。

貴社がどちらに該当するかは、以下により判断いただき、いずれかの記載をしてください。

大企業:中小企業等以外の者をいう。

中小企業等:法人税法第66条第2項又は第3項に該当する者をいう。

ただし、同条第6項に該当する者は除く。

2 事業年度により賃上げを表明した場合には、当該事業年度の「法人事業概況説明書」を決算日(本表明書に記載の事業年度の末日)の翌日から起算して3ヶ月以内に関東森林管理局経理課に提出してください。

なお、法人事業概況説明書を作成しない者においては、税務申告のために作成する類似の書類(事業活動収支計算書)等の賃金支払額を確認できる書類を提出してください。

3 暦年により賃上げを表明した場合においては、当該年の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を翌年の3月末までに関東森林管理局経理課に提出してください。

4 上記2若しくは3の提出書類を確認し、表明書に記載した賃上げを実行していない場合、本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合又は上記2若しくは3の確認書類を期限までに提出しない場合においては、当該事実が判明した以降の総合評価落札方式による入札に参加する場合、加算点又は技術点を減点するものとします。

5 上記4による減点措置については、減点措置開始日から1年間に入札公告が行われる調達に参加する場合に行われることとなる。ただし、減点事由の判明の時期により減点措置開始時期が異なるため、減点措置開始時に当該事由を確認した契約担当官等から適宜の方法で通知します。

6 下記(1)から(3)のいずれかに該当する場合は、賃上げを実行することが出来なかった者に対しての減点措置を課さないこととします。ただし、(1)(2)の事象が生じたと認めた場合は改めて公表します。

(1) 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号)第2条第1項の規定に基づき指定された特定非常災害であって、同法に基づく特別措置の適用対象となる地域に主たる事業所が所在する企業については特別措置が適用される期。

(2) 各種経済指標の動向等を踏まえ、平成20年のいわゆる「リーマンショック」と同程度の経済状況と認められる場合。

(3) (1)及び(2)に該当しない場合であっても、次のような自らの責によらない場合で、かつ、その事実を客観的に証する書類(罹災証明、契約書等の写し等)とともに従業員が署名した理由書の提出があった場合。

① 自然災害(風水害、土砂災害、地震、津波、噴火、豪雪等)や人為的な災害(火災等)等により、事務所、工場、主要な事業場等が被災し、事業の遂行が一定期問不可能となった場合。

② 主要な取引先の倒産により業績が著しく悪化した場合。

③ 資材の供給不足等により契約履行期限の延期等が行われ、契約上の代価の一部を受領できず資金繰りが著しく悪化した場合。

様式7(用紙A4)作業員の雇用形態・地元雇用・月給制 社名:○○○(株)№作業員氏名雇用形態地元雇用月給制直雇・下請別(※2)常用・臨時別(※2)適否(※3)備考(※4)居住地(※5)適否(※6)備考(※4)賃金制度(※7)適否(※7)備考(※8)1○○ ○○直雇常用適〇〇市月給適2○○ ○○直雇臨時〇〇町適――3○○ ○○下請〇〇市適――4○○ ○○直雇常用適〇〇市適月給適5○○ ○○直雇常用適〇〇町適月給適6789101112131415合計533÷5=60%44÷5=80%33÷3=100%※1:事業対象箇所に配置される全ての作業員の雇用状況等を記載する。

※2:直雇・下請等別欄には、直接雇用者又は下請企業等の雇用者の別を記載し、常用・臨時雇用者別欄には直接雇用者に限り、常用又は臨時の別を記載する。

なお、事業協同組合については、当該事業協同組合が直接雇用した者を直接雇用者とし、組合員が直接雇用した者については、下請企業等の雇用者として取り扱うこと。

※3: 適否の欄には、直接雇用、かつ、常用雇用者である場合に「適」と記載する。

※4:備考欄には、当該作業員について特に記述すべきことがあれば記載する。また、備考欄の「合計」には、「適とする作業員数」を「合計作業員数」で除した割合(%)を記載する。

注5:居住地欄には、市町村名を記載する。

注6:現場従事者(作業員)のうち、発注森林管理署管内に居住している者には、適否欄に「適」を記入する。

注7:賃金制度欄には、直接雇用で、常用雇用者について、賃金の支払方法(日給、日給月給、月給別)を記載する。なお、記載する対象者は常用雇用者のみとし、臨時雇用者は除く。適否欄には、月給制の場合のみ「適」を記入する。

注8:備考欄の「合計」には、「適とする作業員数」を「直接雇用(臨時雇用者は除く)の作業員数」で除した割合(%)を記載する。

注9:記入欄は作業員数に応じて適宜追加すること。

[○/○]様式9(用紙A4)実施上の課題に係わる技術的所見(事業名:○○○○事業)会社名:(株)○○林業適用項目具体的な対策方法□A□B□C事業計画上の考慮事項に係る工夫・提案(実施手順、次施業等への配慮等)□A□B□C工程管理に係る工夫・提案(各作業期間の設定、工程管理)□A□B□C品質管理に係る工夫・提案(作業内容・資材の品質の確認方法、管理方法)□A□B□C安全対策に係る工夫(作業時の安全確保に関する具体的な取組内容等)□A□B□C発注者が指定した課題に対する工夫・提案(○○について)当該事業が一貫作業の場合に記載する□A□B□C造林経費の削減のため、集材、枝条整理等の作業を的確に実施する具体的取組(※技術提案書 B又はDは記載する。)□A□B□C林業機械等を活用して造林作業を省力・省略化するための具体的取組(※技術提案書 B又はDは記載する。)□A□B□C確実な更新と保育経費の削減のため、植栽木の生長促進、下層植生の繁茂抑制等に係る具体的取組(※技術提案書 B又はDは記載する。)当該事業が複数年度にわたる事業の場合に記載する□A□B□C現場作業員や機械の配置等、効率的な作業システムの構築又は生産性向上に向けた具体的取組(※技術提案書 C又はDは記載する。)□A□B□C効率的かつ低コストで耐久性の高い森林作業道の計画・施行及び保全管理への配慮など具体的取組(※技術提案書 C又はDは記載する。)□A□B□C年度ごとにおける主伐・再造林箇所の伐採及び植栽時期・苗木本数を特定し、計画的な植栽が行えるような年次計画(種苗生産事業者の安定的供給体制構築への寄与)(※技術提案書 Dは記載する。)注1:提案に伴う経費の増額について、発注者は増額を行わないので受注者の責で提案すること。

注2:項目ごとに適用欄の該当する□を■にすること。

A=項目の技術提案については以下のとおり提案します。なお、認められない場合には、標準案に基づき実施します。

B=項目の技術提案については以下のとおり提案します。なお、認められない場合には、入札参加を希望しません。

C=項目の技術提案については、標準案に基づき実施します。

(備考)本様式はA4で2枚までに簡潔に記載すること。

参考図書を添付する場合は、別にA4で2枚までとする。

(なお、C(標準案)を選択した場合は、最低点とする。)[○/○]eq \o\ad(履行期限, )