入札情報は以下の通りです。

件名令和5年度福島森林管理署白河支署収穫調査業務委託【立木販売】
公示日または更新日2023 年 3 月 23 日
組織林野庁
取得日2023 年 3 月 23 日 19:46:24

公告内容

令和5年3月23日分任支出負担行為担当官福島森林管理署白河支署長 渡邉 修 次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。なお、本事業に係る落札及び契約締結は、当該事業に係る令和5年度本予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。 1.入札公告 入札公告(PDF : 121KB) 2.添付資料等(1) 入札説明書(PDF : 127KB) (2) 契約書(案)・調査内訳書(PDF : 80KB) (3) 収穫調査委託契約約款 (4) 収穫調査委託標準仕様書(PDF : 570KB) (5) 特記仕様書(PDF : 28KB) (6) 調査箇所の概要(PDF : 43KB) (7) 関東森林管理局署等競争参加入札心得 (8) 位置図(PDF : 25,692KB) (9) 入札書及び委任状 お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧ください。

入札公告次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。なお、本事業に係る落札及び契約締結は、当該事業に係る令和5年度本予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。令和5年3月23日分任支出負担行為担当官福島森林管理署白河支署長 渡邉 修1 競争に関する事項(1)契約の名称入札番号1号令和5年度福島森林管理署白河支署収穫調査業務委託【立木販売】(2)作業の内容・数量別紙、調査内訳書のとおり(3)契約日時令和5年4月12日以降(4)契約期間契約締結の日 から 令和5年11月30日(5)納入場所福島森林管理署白河支署 業務グループ 経営(6)入札方法ア 本件の入札は、電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムによる入札によりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札方式により入札に参加することができる。イ 入札書には入札番号を明瞭に記載すること。ウ 落札額の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110 分の 100に相当する金額を入札書に記載すること。(7)本事業は、「令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価」を適用している。(8)本事業は、「森林整備保全事業の調査、測量、設計及び計画業務に係る令和5年度設計業務委託技術者単価」を適用している。2 競争参加資格本事業の入札に参加できる者は、次のすべてに該当する者とします。(1) 国有林野の管理経営に関する法律(昭和26年法律第246号)第6条の5第1項の規定に基づき指定された者であること。(2) 令和04・05・06年度全省庁統一の一般競争参加資格の「役務の提供等(その他)」のうち「調査・研究」の競争参加資格を有するものであること。(3) 予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号(以下「予決令」という))第 70条の規定に該当しない者であること。(4) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。(5) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。ア 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。(ア) 親会社と子会社の関係にある場合(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(イ)については、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。(ア) 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(イ) 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他個人事業主又は中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)若しくは森林組合法(昭和53年法律第36号)等に基づき設立された法人等であって、上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合3 契約条項を示す場所、入札説明資料の交付及び期間(1)契約条項を示す場所及び入札・契約に関する問合せ先〒961-0074 福島県白河市郭内128-1福島森林管理署白河支署 総務グループ 総括事務管理官 電話0248-23-3135(2)入札説明資料の交付3(1)の場所において、入札公告の日から交付する。4 書類の提出場所及び提出期間等(1)提出書類この一般競争に参加を希望する者は、指定調査機関であることを証明する文書の写し及び農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の有資格者に交付される「資格審査結果通知書」の写しを提出しなければならない。また、当該提出書類等に関し、分任支出負担行為担当官から説明を求められた場合は、令和5年4月6日午後5時00分までの間においてそれに応じなければならない。(2)提出方法ア 電子調達システムにより参加する場合電子調達システムでPDFファイル形式により送信すること。イ 紙入札方式により参加する場合上記3(1)の場所に、持参又は郵送・託送(書留等配達記録の残るものに限る)すること。(3)提出期間ア 電子調達システムにより参加する場合令和5年3月24日午前9時00分から令和5年4月6日午後4時00分まで(ただし、電子調達システムのメンテナンス期間を除く。)イ 紙入札方式により参加する場合令和5年3月24日午前9時00分から令和5年4月6日午後4時00分まで(ただし、閉庁期間を除く。)5 入札執行の場所及び日時(1)入札執行の場所福島森林管理署白河支署 2階 入札室(2)入札の日時等ア 電子調達システムにより参加する場合令和5年4月7日午前9時00分から令和5年4月11日午前10時00分までに電子調達システム上で入札金額を送信すること。イ 紙入札方式により参加する場合令和5年4月11日午前9時50分までに5(1)の場所に入札書を持参し、令和5年4月11日午前10時00分までに入札すること。郵便入札も可とするが、郵便入札を行うときは、上記3(1)の場所に書留郵便又は配達証明郵便で、令和5年4月10日午後4時00分までに到着することとし、入札書の日付は令和5年4月11日とする。ただし、再度の入札は引き続き行うので、郵便入札を行った場合は、再度の入札に参加できないことに留意すること。(3)開札日時令和5年4月11日午前10時00分(電子調達システムでの開札時刻は、午前10時01分)6 その他(1)入札書及び契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(2)入札保証金及び契約保証金免除(3)入札の無効関東森林管理局署等競争参加入札心得による。(4)落札者の決定方法本公告に示した業務を履行できるとし、入札書を提出した入札者であって、予算決算会計令第 79 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。(5)契約書作成の要否別冊契約書案により、契約書を作成するものとする。(6)暴力団排除に関する特約事項関東森林管理局署等競争参加入札心得による。(7)電子調達システムによる手続き開始後の紙入札方式への途中変更は、原則として行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更することができるものとする。(8)電子調達システムに障害等のやむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更する場合がある。(9)その他詳細は、入札説明資料による。

7 配付資料等(1)入札説明書(2)契約書(案)・調査内訳書(3)収穫調査委託契約約款(4)収穫調査委託標準仕様書(5)特記仕様書(6)調査箇所の概要(7)関東森林管理局署等競争参加入札心得(8)位置図(9)入札書及び委任状お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当森林管理局ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧ください。

入札説明書この入札説明書は、政府調達に関する協定(昭和55年条約第14号)、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)、農林水産省会計事務取扱規程、競争参加者選定事務取扱要領(平成13年4月16日付け12林国管第73号林野庁長官通達)、本件調達に係る入札公告、入札公示及び指名の通知(以下「入札公告等」という。)のほか、国有林野事業が発注する調達契約に関し、一般競争又は指名競争に参加しようとする者(以下「競争参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。1 競争入札に付する事項入札公告等のとおり。2 競争参加者に必要な資格競争参加者に必要な資格は次のとおり。ア 国有林野の管理経営に関する法律(昭和26年法律第246号)第6条の5第1項の規定に基づき指定された者であること。イ 令和04・05・06年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」のうち「調査・研究」の競争参加資格を有するものであること。ウ 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者については、この限りではない。エ 予決令第71条の規定に該当しない者であること。3 入札及び開札(1) 競争参加者は、仕様書、図面、別紙様式(添付は省略。契約担当官等において呈示する。以下同様。)の契約書案、添付書類等を熟覧の上入札しなければならない。この場合において、当該仕様書等について疑義がある場合は、関係職員に説明を求めることができる。ただし、入札後仕様書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。(2) 競争参加者は、国有林野事業が定めた入札書を電子調達システムに、直接に又は郵便により、提出しなければならない。電話、電報、ファクシミリ、その他の方法による入札は認めない。(3) 入札書及び入札に係る文書に使用する言語は、日本語に限るものとする。また入札金額は、日本国通貨による表示に限るものとする。(4) 入札書の提出場所は、入札公告等のとおり。(5) 入札書の受領期間及び受領最終日時は、入札公告等のとおり。(6) 代理人が入札する場合は、入札書に競争参加者の氏名又は名称若しくは商号、代理人であることの表示並びに当該代理人氏名を署名しておかなければならない。(7) 入札書は、直接に提出する場合は封書に入れ密封し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「何月何日開札、(調達案件名)の入札書在中」と朱書し、郵便により提出する場合は二重封筒とし、入札書を中封筒に入れて密封の上、当該中封筒の封皮には直接に提出する場合と同様に氏名等を朱書し、外封筒の封皮には「何月何日開札、(調達案件名)の入札書在中」と朱書しなければならない。(8) 競争参加者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。(9) 競争参加者は、入札書及び入札公告等において求められた義務を履行するために必要とする関係書類を、入札公告に記載している方法で提出しなければならない。(10) 契約担当官等は、競争参加者が相連合し、又は不穏の挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行することができない状態にあると認めたときは、当該入札を延期し、又はこれを廃止することができる。(11) 競争参加者の入札金額は、調達製品の本体価格のほか、輸送費、保険料、関税等納入場所渡しに要する一切の諸経費を含め入札金額を見積もるものとする。(12) 競争参加者は、請負代金又は物品代金の前金払いの有無、前金払いの割合又は金額、部分払いの有無、支払回数等を十分考慮して入札金額を見積もるものとする。(13) 入札公告等において、特定銘柄製品又はこれと同等のものと特定した場合において、競争参加者が同等のものを供給することとして申し出たときは、契約担当官等が競争参加者から資料等に基づき開札日の前日までに同等製品であると判断した場合にのみ当該者の入札書を落札決定の対象とする。(14) 入札公告等により一般競争又は指名競争参加資格審査申請書を提出した者が、競争に参加する者に必要な資格を有すると認められること、又は指名されることを条件にあらかじめ入札書を提出した場合において、当該者に係る資格審査が開札日時までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったとき、又は指名されなかったときは、当該入札書は落札決定の対象としない。(15) 開札の日時及び開札の場所は、入札公告等のとおり。(16) 開札は、競争参加者又はその代理人が出席して行うものとする。この場合において、競争参加者又は代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。(17) 入札場には、競争参加者又はその代理人並びに入札執行事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)及び(16)の立会い職員以外の者は入場することができない。(18) 競争参加者又はその代理人は、開札時刻後においては、入札場に入場することができない。(19) 競争参加者又はその代理人は、入札場に入場しようとするときは入札関係職員に農林水産省競争参加資格(全省統一資格)の有資格者に交付される「資格審査結果通知書」の写し及び身分証明書又は入札権限に関する委任状を提示し又は提出しなければならない。なお、「資格審査結果通知書」の写を提出しないこと等により、資格が確認されない場合は、入札に参加できない場合がある。(20) 競争参加者又はその代理人は、契約担当官が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、入札場を退場することができない。(21) 入札場において、次の各号のいずれかに該当する者は当該入札場から退去させる。ア 公正な競争の執行を妨げ、又は妨げようとした者イ 公正な価格を害し、又は不正の利益を得るための連合をした者(22) 競争参加者又はその代理人は、本件調達に係る入札について他の競争参加者の代理人となることができない。(23) 開札をした場合において、競争参加者の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札をすることがある。この場合において、競争参加者及びその代理人のすべてが立会いしている場合にあっては引続き、その他の場合にあっては契約担当官等が定める日時において入札をする。4 入札の辞退(1) 指名を受けた者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。

(2) 指名を受けた者は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。ア 入札執行前にあっては、別紙様式の入札辞退届を契約担当官等に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)して行う。イ 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札担当職員に直接提出して行う。(3) 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等に不利益な取扱いを受けるものではない。5 入札の無効入札書で次の各号のいずれかに該当するものは、これを無効とする。ア 一般競争の場合において、公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者の提出した入札書イ 指名競争の場合において指名をしていない者の提出した入札書ウ 入札金額、請負に付される製造の表示又は供給物品名、競争参加者本人の署名(法人の場合は、その名称又は商号並びに代表者の署名)又は代理人が入札する場合における競争参加者の氏名又は名称若しくは商号並びに当該代理人の署名のない入札書エ 委任状を持参しない代理人のした入札書オ 請負に付される製造の表示又は供給物品名に重大な誤りのある入札書カ 入札金額の記載が不明確な入札書キ 入札金額を訂正した入札書ク 競争参加者の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)の判然としない入札書ケ 入札公告等において示した入札書の受領最終日時までに到達しなかった入札書コ 入札保証金(その納付に代え予決令第78条に基づき提供される担保を含む。以下同じ。)の納付が必要な場合において、同保証金の納付がないか、又はその納付金額が不足しているとき。サ 国を被保険者とする入札保証保険契約の締結により入札保証金が免除される場合において、当該入札保証保険証券の提出がないか、又はその保険金額が不足しているとき。シ コ、サの入札保証金又は入札保証保険証券が定められた日時までに、指定された場所に到達しなかったとき。ス その他入札に関する条件に違反した入札書6 落札者の決定(1) 有効な入札書を提出した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とする。(2) 落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。(3) (2)の同価の入札をした者のうち、当該入札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員に、これに代わってくじを引かせ落札者を決定するものとする。(4) 契約担当官等は、予定価格が1千万円を超える製造その他の請負契約について、契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を当該契約の相手方とすることがある。この場合、当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがあると認められる入札を行った者は、当発注機関の調査(事情聴取)に協力すべきものとする。(5) 落札者が契約担当官等の定める期日までに契約書の取りかわしをしないときは、落札の決定を取り消すものする。この場合、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されている場合は当該入札保証金又は入札保証保険証券は国庫に帰属するものとし、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されていない場合は落札金額(入札書に記載した金額の100分の110に相当する金額)の100分の5に相当する金額を違約金として徴収するものとする。7 契約書の作成(1) 競争入札を執行し、契約の相手方が決定したときは、契約の相手方として決定した日から遅滞なく(契約担当官等が定める期日までとする(7日を目安として定める)。なお、契約の相手方が遠隔地にある等特別の事情があるときは、その事情に応じて期間を考慮するものとする。)別紙様式による契約書の取りかわしをするものとする。(2) 契約書を作成する場合において、契約の相手方が隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名して押印し、さらに、契約担当官等が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名して押印するものとする。(3) (2)の場合において契約担当官等が記名して押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。(4) 契約書及び契約に係る文書に使用する言語並びに通貨は、日本語及び日本国通貨に限るものとする。(5) 契約担当官等が契約の相手方とともに契約書に記名して押印しなければ本契約は確定しないものとする。8 契約条項別紙様式の契約書(案)のとおり。9 入札者に求められる義務(1) 競争参加者は、入札公告等において求められた経済上及び技術上の要件について開札日の前日までに競争参加者の負担において完全な説明をしなければならない。(2) 競争参加者は、入札公告等において求められた調達物品に係る技術仕様適合性の証明並びに必要な設計図、図案及び解説資料について、開札日の前日までに競争参加者の負担において完全な説明をしなければならない。10 その他必要な事項(1) 契約担当官等の官職及び氏名は、入札公告等のとおり。(2) 競争参加者又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、すべて当該競争参加者又は当該契約の相手方が負担するものとする。(3) 本件調達に関しての照会先は、入札公告等に示した入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び入札説明書を交付する場所と同じとする。

収穫調査委託標準仕様書令和5年3月9日以降適用(運用範囲)第1 この仕様書は、収穫調査の委託業務について一般的事項及び調査事項を定め適用するものである。2 収穫調査の委託業務の実行に当たっては、すべて誠意を旨とし、かつ実施の細部について乙(以下委託者を「甲」といい、受託者を「乙」という。)は、監督職員の指示にしたがわなければならない。一般的な仕様書(調査計画表の作成、提出、承認について)第2 乙は、収穫調査委託契約約款(以下「契約約款」という。)第2条第1項に基づき別紙様式1-(1)、(2)により「調査計画表」を甲(監督職員経由)に提出し、その承認を受けなければならない。2 甲は、前記の承諾をした場合は別紙様式1-(3)により、調査計画表の承諾を通知するものとする。3 乙は、調査計画書の内容に変更が生じたとき及び調査期間内に調査を完了することができないと見込まれるときは、甲に対して遅滞なくその理由を詳記した書面に変更調査計画書を添付して、期間の延長を求めることができる。4 甲は、前号の場合においてその理由が正当と認められ、かつ事業実行上支障がないと認められるときは、調査期間を延長し、その旨を書面をもって乙に通知するものとする。(一部委託について)第3 乙は、契約約款第4条に基づく一部委託については、別紙様式2-(1)により「国有林野等の収穫調査業務委託の一部委託の申請について」を甲に提出し、その承認を受けなければならない。2 甲は、前記の承諾をした場合は別紙様式2-(2)により「国有林野等の収穫調査業務委託の一部委託の申請について(承諾)」を通知するものとする。3 乙は、一部委託の業務内容等を変更する場合は、別紙様式2-(3)により「国有林野等の収穫調査業務委託の一部委託の申請について(変更)」により甲に提出すると共に、その承認を受けなければならない。4 甲は、3の承諾をした場合は別紙様式2-(4)により「国有林野等の収穫調査業務委託の一部委託の申請について(変更の承諾)」を通知するものとする。(監督職員の通知について)第4 甲は、契約約款第5条第1項に基づき別紙様式3により「監督職員通知書」を乙に通知するものとする。(現場代理人及び担当技術者届)第5 乙は、契約約款第6条第1項に基づき別紙様式4-(1)、(2)により「現場代理人及び担当技術者届」を甲に提出しなければならない。また、変更した場合も同様とする。(極印管理責任者及び使用者届の提出について)第6 乙は、契約約款第7条第1項に基づき別紙様式5により「極印管理責任者及び極印使用者等届」を調査前に甲に提出しなければならない。(支給材料及び貸与品について)第7 甲は、契約約款第8条第1項に基づき別紙様式6により「支給材料及び貸与品内訳書」を乙に通知するものとする。2 乙は、支給材料及び貸与品の引渡を受けたときは、別紙様式7により「交付物品受領書・借用書」を甲に提出しなければならない。3 また、支給材料及び貸与品が不要になったときは、直ちに監督職員の検査を受け別紙様式7の「返納届」により甲に返還しなければならない。(極印の貸与、返納について)第8 甲が乙に対して、契約約款第9条第1項に基づき極印を貸与する場合は、森林管理署等の極印管理担当者が行うものとする。2 乙は極印の引渡しを受けたときは、その都度別紙様式8「貸与極印借用書」を甲に提出しなければならない。3 乙は、調査の完了若しくは変更又は契約解除等によって極印が不要となったときは、ただちにその極印について監督職員の検査を受け、別紙様式9により「貸与極印返納届」を添えて甲の指示した時期及び場所で甲に返納しなければならない。(調査の完了及び検査について)第9 乙は、調査を完了したときは契約約款第13条第1項に基づき別紙様式10により「調査完了届」を甲に提出しなければならない。2 甲は、調査完了届を受理したときは、別添様式11により完成検査を乙に通知するものとする。3 甲は、検査を完了したときは契約約款第13条第3項に基づき別紙様式12により「検査結果通知書」を乙に通知するものとする。(部分検査について)第10 乙は、検査の一部が完了し、その区分が明らかなものについては、契約約款第14条第1項に基づき別紙様式13により「部分完了届」を甲に提出し、当該部分の検査を甲に請求することができる。2 甲は、部分完了届を受理し適当と認めたときは、別添様式14により部分検査を乙に通知するものとする。3 甲は、前記の部分検査を完了したときは別紙様式15により「部分検査結果通知書」を乙に通知するものとする。(委託代金の支払いについて)第11 本委託事業は、概算契約であることからその精算が必要であり、契約約款第15条第3項に規定する委託代金の確定方法は、次のとおり行うものとする。2 収穫調査委託代金確定額=収穫調査委託確定数量×委託単価(消費税及び地方消費税相当額を除く委託予定金額÷委託予定数量)+消費税及び地方消費税相当額とする。3 計算様式は別に定める委託代金確定算定書のとおりとする。4 委託数量及び委託金額が確定したときは、別紙様式16により「委託契約の数量・金額確定通知書」を乙に通知するものとする。(部分払いについて)第12 契約約款第16条第1項による部分払金額の算定方式は次のとおり行うものとする。2 調査完了箇所における検査合格数量に対する部分払いとし、その委託代金算定は次による。収穫調査委託代金部分払=収穫調査委託部分払確定数量×委託単価(消費税及び地方消費税相当額を除く委託予定金額÷委託予定数量)×0.9+消費税及び地方消費税相当額とする。3 計算様式は別に定める委託代金確定算定書のとおりとする。(その他)第13 この仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合は、必要に応じ甲、乙が協議して定めるものとする。調査仕様書(現地調査について)第1 乙は、調査に先立って次の各号の踏査を行うものとする。(1)地況及び林況に関する事項。(2)伐採及び更新に関する予備的事項。(3)その他調査の実施に必要な事項(収穫調査業務委託調査事項)第2 収穫調査の実施に当たっては、関東森林管理局収穫調査規程及び同取扱細則(平成17年3月31日付け16関販第105号関東森林管理局長通達)に基づき調査するものとし、調査項目及び業務内容については、収穫調査業務委託契約書の内訳書によるものとする。2 間伐等の調査を毎木調査により実施する場合であっても、伐採率は標準地調査をもって算出するものとする。

3 標準地内立木及び樹高標準木については、ナンバーテープ等で標示することにより単木の特定を可能としておくこととする。4 周囲測量の測点に使用する杭は野杭とする。5 収穫調査に付随して空間放射線量率の測定が必要な場合は、監督職員等の指示により実施するものとする。(記号の標示箇所)第3 乙は、森林管理署長等により貸与を受けた極印を使用して、次に掲げる位置に記号の標示をしなければならない。(1)「皆伐」又は「皆伐に準ずる伐採方法」の場合は、伐採の対象となる区域の内縁に位置する樹木の根際(2)前号以外の伐採方法の場合は、伐採すべき樹木の根際(記号の標示の省略)第4 次の各号に掲げるものである場合は、記号の標示は不要である。(1)利用上優位でない林分(関東森林管理局収穫調査規程第1条の2第8号に規定する林分)の立木(主伐の場合は、皆伐林分又は皆伐林分に準ずる立木に限る。)(2)価値の低位な立木(関東森林管理局収穫調査規程第1条の2第10号に規定する立木をいう。ただし、主伐の場合は、皆伐林分又は皆伐林分に準ずる立木に限る。)(3)除伐木(4)樹液の採取用立木等記号の表示が不適当と認められる立木(5)虫害木、風害木、山火事等被害木で早急に処分を要する立木(6)土地売払地又は貸付地であって、コンクリート標等の境界標により境界が明瞭であり、後に紛争とならないと認められる区域に存する立木(7)区域概算売払を行う林分の立木(8)リモートセンシング技術(3Dレーザ、空中写真等により、立木に接触せずに材積、樹高等を計測する技術をいう。)を用いて立木配置図を作成する林分の立木(9)製品生産資材等売払い以外の立木2 間伐林分等の取扱い記号の標示を必要としない立木の調査に当たっては、当該林分の区域外立木の要所の立木の胸高部にペンキ等により、当該立木の存する林分の区域を明らかにするための標示をするとともに調査立木の胸高部及び根際に、テープ、ペンキ等によって明確に標示する等の措置を講ずるものとする。列状に間伐を行う人工林の林分にあっては、調査列の起点又は終点のいずれか一方又は両端(列が途中で分岐するなど紛らわしい場合はその箇所)の立木の胸高部及び根際にテープ、ペンキ等で標示する措置を講ずるものとする。3 保残木の存する皆伐林分の標示について皆伐林分の中に保残木がある場合は、保残木(保残区域にあっては当該区域の内縁立木)の胸高部にテープ、ペンキ等により当該保残木を明らかにするための標示をするとともに番号札を貼付するなど、伐採木と混同防止の措置を講ずるものとする。4 皆伐に準ずる伐採方法について国有林野の管理経営に関する法律施行規則第10条の3第1号の「皆伐に準ずる伐採方法」とは、複層伐作業のうち皆伐作業に準じて行われるものをいう。なお、皆伐に準ずる伐採方法において残存する立木の標示については、保残木と同様に取扱うものとする。(安全管理体制の確立)第5 乙は、収穫調査業務委託の実施に当たって、次の各号を現場従事職員に遵守させ災害の防止に努めなければならない。(1)一般通行人の見やすい箇所(調査現場内)に委託調査名、調査期間、委託者及び受託者名等を記載した作業標示板を設置するものとする。(2)蜂、熊、豪雨、出水、その他天災への安全対策として、常にこれに対処できる体制を確立しておくものとする。(3)緊急時の連絡体制(別紙様式)を調査計画表と合わせて提出するものとする。(調査結果報告書について)第6 乙は、調査終了後速やかに調査結果報告書を森林管理署長等に提出しなければならない。調査結果報告書は、収穫調査委託契約書の内容について報告するものとし、報告様式は関東森林管理局収穫調査規程及び同取扱細則に基づくものとする。(その他)第7 乙は、収穫調査の委託業務の処理上知り得た成果等について他人に漏らしてはならない。別紙様式1-(1)令和 年 月 日分任支出負担行為担当官殿受 託 者住所氏名調査計画表の提出について令和 年 月 日付けで締結した収穫調査委託契約について同約款第2条第1項に基づく調査計画表を別紙のとおり提出しますので承認願います。監督職員経 由月 日 年 月 日官職氏名(別紙様式1-(2))調 査 計 画 表林小班 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月別紙様式1-(3)番 号令和 年 月 日殿分任支出負担行為担当官(官職氏名)調査計画表の承諾について令和 年 月 日付けで申請のあった調査計画表については、提出された内容のとおり承諾します。別紙様式2-(1)(乙から甲に申請)令和 年 月 日殿住 所氏 名国有林野等の収穫調査業務委託の一部委託の申請についてこのことについて、下記の者に別紙内容により収穫調査委託契約約款第4条の規定に基づき一部委託にしたいので、承諾をお願いします。記1 一部委託の必要性2 一部委託をさせる者 住 所(別紙1のとおり) 氏 名3 一部委託をさせる業務内容(別紙2のとおり)ただし、収穫調査の業務内容項目のうち、次の業務は委託しないものとする。(1)総括的な企画・調整(2)国有財産の管理に直接関係する極印の管理・押印(3)調査結果報告書の作成に係る総括的調整(4)調整者の氏名等の帳簿の記載保管(5)調査結果報告書納品の業務(6)委託業務全般に係る業務の遂行管理及び調査技術上の監理に係る業務4 一部委託の金額(別添4のとおり)(注)契約毎に別紙1~4を添付して申請する。

別紙1一部を委託させる会社の概要令和 年 月 日現在1 名 称2 設 立3 所在地4 代表者 代表取締役 〇〇 〇〇5 資本金 〇〇〇〇万円6 業務内容(例示)造林、生産、治山、林道等の請負ほか7 事業実施区域 関東森林管理局一円8 資格等 (例示) (1)建設業許可(〇〇県)(2)〇〇県建設工事入札参加資格(3)関東森林管理局建設工事入札参加資格9 加盟団体 (例示) (1)〇〇事業協同組合(2)〇〇連絡協議会(3)〇〇地区連絡協議会10 社員の構成(例示)役員 代表取締役、専務取締役、取締役、監査役(4人)職員 事務部門(3人)現(32人) 現場部門(29人) 現場管理職員(2人)通年雇用従業員(15人)季節雇用従業員(12人)11 本調査委託に係る現場責任者等名簿区 分 氏 名 資 格 等 備 考現場責任者現場職員〃〃〃〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇林業技士林業技士素材生産の職務従事経歴5年専務取締役取締役現場管理職員通年雇用従業員別紙2委 託 業 務 内 容調 査個 所森林管理署等名場 所 予定材積(m3)予定面積(ha)伐採種(伐採率)調査方法委託業務内 容 国有林(林小班)別紙3のとおり(注)一部委託の業務内容を変更した場合は、別添様式2-(3)「国有林野等の収穫調査業務委託の一部委託の申請について(変更)」により甲に申請し、承諾を受けること。別紙3収穫個所別委託業務内容収穫調査の業務内容 委託業務(一部委託の比率) 備考№1 №2 №3 №4 №51計画準備・踏査・打合せ(1)資料収集.機材器具準備.跡付け(2)概況調査2区域表示3区域測量(1) 伐開(2) 測量(3) 実測図作成、求積4立木調査(1) 伐採予定木の選定、表示、調査5伐採搬出関係調査(1) 現地調査(2) 取りまとめ図面作成6跡地更新関係調査(1) 現地調査(2) 取りまとめ図面作成7調査報告書作成(1) 数量計算(2) 国有林野情報管理システムの入・出力(3) 調査結果報告書の作成(注)委託業務欄は、調査箇所№及び収穫調査の業務内容項目毎に次の記号で記載する〇:全て委託の場合 △:一部委託の場合 ×:委託しない場合ただし、収穫調査業務内容項目のうち、次の業務は委託できないものとする。ア 総括的な企画・調整イ 国有財産の監理に直接関係する極印の管理・押印ウ 調査結果報告書の作成に係る総括的調整エ 調査者の氏名等の帳簿の記載保管オ 調査結果報告書納品の業務カ 委託業務全般に係る業務の遂行管理及び調査技術上の監理の係る業務一部委託の業務内容を変更した場合は、別添様式2-(3)「国有林野等の収穫調査業務委託の一部委託の申請について(変更)」により甲に申請し、承諾を受けること。別紙4一部委託金額内訳 単位:円収穫調査業務の内容比 率%委託金額うち一部委託金額1 計画準備・踏査・打合せ2 区域標示3 区域測量4 立木調査5 伐採搬出関係調査6 跡地更新関係調査7 調査報告書作成合 計(注)本表は契約毎に作成することとし、一部委託金額を変更した場合は、別添様式2-(3)「国有林野等の収穫調査業務委託の一部委託の申請について(変更)」により甲に申請し、承諾を受けること。別紙様式2-(2)(甲から乙に通知)番 号令和 年 月 日殿分任支出負担行為担当官(官職氏名)国有林野等の収穫調査業務委託の一部委託の申請について(承諾)令和 年 月 日付けで申請のあった、国有林野事業における収穫調査業務の一部委託については、これを承諾する。(注)契約毎に承諾をする。別紙様式2-(3)(乙から甲に申請)令和 年 月 日殿住 所氏 名国有林野等の収穫調査業務委託の一部委託の申請について(変更)このことについて、令和 年 月 日付けで申請した一部委託の業務内容について下記のとおり変更したく、収穫調査委託標準仕様書第3の3に基づき申請しますので、承諾をお願いします。記1 一部委託の業務内容の変更(別紙2のとおり)2 一部委託金額の変更(別紙4のとおり)別紙様式2-(4)(甲から乙に通知)番 号令和 年 月 日殿分任支出負担行為担当官(官職氏名)国有林野等の収穫調査業務委託の一部委託の申請について(変更の承諾)令和 年 月 日付けで申請された収穫調査業務にかかる一部委託の業務内容等の変更については、これを承諾する。別紙様式3番 号令和 年 月 日殿分任支出負担行為担当官(官職氏名)監督職員通知書下記のとおり任命したので通知します。記1 監督職員官職氏名2 監督事務の範囲(1)契約年月日 令和 年 月 日(2)調査委託数量(3)受託者(4)監督期間 検査完了の日まで(注)監督職員を複数任命した場合は、監督職員毎の監督事務の範囲(○○森林事務所管内など)を明らかにしておくこと。別紙様式4-(1)現場代理人及び担当技術者等届令和 年 月 日分任支出負担行為担当官殿受 託 者住所氏名収穫調査委託業務の実行について令和 年 月 日付けで締結した収穫調査委託について同約款第6条第1項に基づく現場代理人及び担当技術者並びに現場職員を下記のとおり定めたので通知致します。記〔現場代理人〕氏 名生 年 月 日住 所本 籍 地調査業務関係略歴資 格 等監督職員経 由月 日 年 月 日官職氏名別紙様式4-(2)〔担 当 技 術 者〕氏 名生 年 月 日住 所本 籍 地調査業務関係略歴資 格 等〔現 場 職 員〕氏 名 住 所別紙様式5極印管理責任者及び使用者届令和 年 月 日分任支出負担行為担当官殿受 託 者住所氏名収穫調査委託業務の実行について令和 年 月 日付け締結した収穫調査委託契約について同約款第7条第1項に基づく極印管理責任者及び使用者を下記のとおり定めたので通知いたします。記1 極印管理責任者氏名(生年月日) ( 年 月 日生)住 所2 極印使用者氏 名 住 所監督職員経 由月 日 年 月 日官職氏名別紙様式6令和 年 月 日殿令和 年 月 日付けで締結した収穫調査委託契約について同約款第8条第1項に基づく支給材料及び貸与品内訳は下記のとおりであるので通知します。記支給材料及び貸与品内訳書(注)1 国有林野情報管理システムを使用する場合は、庁舎使用も伴うので善良な管理者の注意義務を持って管理すること。2 国有林野情報管理システムを使用する場合は、使用時期について署等と調整の上使用すること。品 名規 格(品質)数 量 性 能引 渡場 所引 渡時 期使 用期 間返 納場 所備 考別紙様式7交付物品受領書・借用書返納届令和 年 月 日住 所氏 名殿品 名規 格(品質)数 量 性 能引 渡場 所引 渡期 間使 用期 間返 納場 所備 考別紙様式8貸 与 極 印 借 用 書令和 年 月 日住 所氏 名殿記極印番号 使用期間 引渡場所 備 考別紙様式9貸 与 極 印 返 納 届令和 年 月 日貸与を受けました下記の極印は、令和 年 月 日をもって調査業務を完了致しましたので、指定の場所に返納致します。

令和 年 月 日住 所氏 名殿記極印番号 使用期間 引渡場所 備 考令和 年 月 日付けをもって貸与中の極印は、指定場所において検査のうえ受領しましたので報告します。令和 年 月 日官 職受取人氏 名殿別紙様式10調 査 完 了 届令和 年 月 日分任支出負担行為担当官殿受託者住所・氏名令和 年 月 日付けで締結した収穫調査委託契約について令和 年 月 日下記のとおり調査を完了したので同約款第13条第1項により提出します。記森林事務所名 調査期間 林小班 調査面積 調査材積 備 考~~~~~監督職員経 由月 日 年 月 日官職氏名別紙様式11番 号令和 年 月 日殿分任支出負担行為担当官(官職氏名)完成検査の通知について令和 年 月 日に受理した「調査完了届」に係る収穫調査委託について、下記により完成検査を実施するので通知します。記調査名調査場所検査日時検査職員別紙様式12検 査 結 果 通 知 書令和 年 月 日受 託 者 氏 名殿分任支出負担行為担当官(官職氏名)令和 年 月 日付けで締結した収穫調査委託契約について、令和 年 月 日に下記のとおり検査を完了したので同約款第13条第3項により通知します。記森林事務所名 調査期間 林小班 調査面積 調査材積 検査結果~合格・不合格~合格・不合格~合格・不合格~合格・不合格~合格・不合格別紙様式13部 分 完 了 届令和 年 月 日分任支出負担行為担当官殿受託者住所・氏名 印令和 年 月 日付けで締結した収穫調査委託契約について令和 年 月 日下記のとおり部分完了したので同約款第14条第1項により提出します。記森林事務所名 調査期間 林小班 調査面積 調査材積 備 考~~~~~監督職員経 由月 日 年 月 日官職氏名別紙様式14番 号令和 年 月 日殿分任支出負担行為担当官(官職氏名)部分検査の通知について令和 年 月 日に受理した「部分完了届」に係る収穫調査委託について、下記により部分検査を実施するので通知します。記調査名調査場所検査日時検査職員別紙様式15部 分 検 査 結 果 通 知 書令和 年 月 日受 託 者 氏 名殿分任支出負担行為担当官(官職氏名)令和 年 月 日付けで締結した収穫調査委託契約について、令和 年 月 日に下記のとおり部分検査を完了したので通知します。記森林事務所名 調査期間 林小班 調査面積 調査材積 検査結果~合格・不合格~合格・不合格~合格・不合格~合格・不合格~合格・不合格別添様式16番 号年 月 日受 託 者 氏 名殿分任支出負担行為担当官(官職氏名)委託契約の数量・金額確定通知書令和 年 月 日付けで締結した収穫調査委託契約について、同約款第15条第3項及び仕様書第 11 の 1 の規定に基づき、最終精算の結果、下記のとおり委託契約数量及び委託金額が確定したので通知する。記1.委託数量 予定数量 ha(変更後)確定数量 ha増(減) ha別紙内訳書のとおり2.委託金額 予定総金額 円(変更後)確定総金額 円(精算)(うち消費税額 円)増(減) 円別紙内訳書のとおり3.調査期間 自 令和 年 月 日至 令和 年 月 日別 紙委託金額増減内訳書単位:円調 査 場 所 区 分 金 額 うち消費税 備考(注)区分欄には、当初、変更、確定、差引計を記入する。委託数量増減内訳書単位:ha調 査 場 所 区 分 増減数量 備 考(注)区分欄には、当初、変更、確定、差引計を記入する。(別添様式)緊急時の連絡体制○○森林管理署○○森林管理署○○支署○○森林管理事務所℡(監督職員)℡○○森林事務所℡○○森林事務所℡○ ○ 病 院(℡ )○ ○ 警 察 署(℡ )○ ○ 消 防 署(℡ )○ ○ 労 基 署(℡ )調 査 現 地(現地代理人等)℡受託者名 等℡現場従事職員連絡先①〇〇 〇〇℡②〇〇 〇〇℡③〇〇 〇〇℡

特記仕様書(放射線障害防止措置)第1条 受託者は、「東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則」(平成 23 年厚生労働省第 152 号)に基づき、除染等業務従事者又は特定線量下業務従事者に対し適切に放射線障害防止措置を講じなければならない。

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令和5年度福島森林管理署白河支署福島森林管理署白河支署収穫調査業務委託【立木販売】位置図表紙を含む13葉S=1/5000N 令和5年度 収穫調査業務委託位置図調査箇所1202ら 林小班 調査面積 1.25ha 皆伐 伐採率100%1202う1 林小班 調査面積 1.58ha 皆伐 伐採率100%S=1/5000N 令和5年度 収穫調査業務委託位置図調査箇所1209つ1 林小班 調査面積 8.21ha 皆伐 伐採率100%1209つ2 林小班 調査面積 2.37ha 皆伐 伐採率100%S=1/5000N 令和5年度 収穫調査業務委託位置図調査箇所1210か林小班 調査面積 3.98ha 皆伐 伐採率100%S=1/5000N 令和5年度 収穫調査業務委託位置図調査箇所1222そ林小班 調査面積 0.68ha 皆伐 伐採率100%S=1/5000N 令和5年度 収穫調査業務委託位置図調査箇所1223お林小班 調査面積 0.97ha 皆伐 伐採率100%S=1/5000N 令和5年度 収穫調査業務委託位置図調査箇所1225い1 林小班 調査面積 8.88ha 皆伐 伐採率100%S=1/5000N 令和5年度 収穫調査業務委託位置図調査箇所1227く1 林小班 調査面積 4.04ha 皆伐 伐採率100%1227く2 林小班 調査面積 2.84ha 皆伐 伐採率100%S=1/5000N 令和5年度 収穫調査業務委託位置図調査箇所1228ら1 林小班 調査面積 0.24ha 皆伐 伐採率100%1228ら2 林小班 調査面積 0.58ha 皆伐 伐採率100%ら1ら2S=1/5000N 令和5年度 収穫調査業務委託位置図調査箇所1231み1 林小班 調査面積 8.14ha 皆伐 伐採率100%S=1/5000N 令和5年度 収穫調査業務委託位置図調査箇所1235ち林小班 調査面積 1.69ha 皆伐 伐採率100%1235か林小班 調査面積 1.12ha 皆伐 伐採率100%S=1/5000N 令和5年度 収穫調査業務委託位置図調査箇所1235わ1 林小班 調査面積 3.40ha 皆伐 伐採率100%1235わ2 林小班 調査面積 3.50ha 皆伐 伐採率100%S=1/5000N 令和5年度 収穫調査業務委託位置図調査箇所1262ぬ林小班 調査面積 0.95ha 皆伐 伐採率100%