入札情報は以下の通りです。

件名令和5年度「オオタカモデル森林施業検討委員会」に係る委託事業
公示日または更新日2023 年 3 月 31 日
組織林野庁
取得日2023 年 3 月 31 日 19:49:34

公告内容

令和5年3月31日分任支出負担行為担当官群馬森林管理署長 井上康之 次のとおり最低価格落札方式による一般競争入札(政府調達対象外)に付します。本入札に係る契約締結は、令和5年度予算が成立し、予算が示達された場合とします。 1.入札公告 (1)入札公告(PDF : 149KB) 2.配布資料等 (1)入札説明書(PDF : 52KB) (2)実績証明書様式(PDF : 106KB) (3)委託契約書(案)(PDF : 406KB) (4)仕様書(PDF : 820KB) (5)委託事業における人件費の算定等の適正化について(PDF : 206KB) (6)生息繁殖状況モニタリング調査実施報告書様式(PDF : 71KB) お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧ください。

入 札 公 告下記のとおり最低価格落札方式による一般競争入札(政府調達対象外)に付します。本入札に係る契約締結は、令和5年度予算が成立し、予算が示達された場合とします。令和5年 3月31日分任支出負担行為担当官群馬森林管理署長 井上 康之記1 競争入札に付する事項(1)委託事業の名称 令和5年度「オオタカモデル森林施業検討委員会」に係る委託事業(2)委託事業の内容 詳細は別途示す「令和5年度「オオタカモデル森林施業検討委員会」に係る委託事業仕様書」のとおり(3)契 約 日 時 落札決定後7日以内(4)履 行 期 限 令和5年12月8日(5)納 入 場 所 群馬森林管理署2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項次のいずれをも満たすこと(1) 予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号。以下「予決令」という)第 70 条及び第 71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)令和04・05・06年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)において、資格の種類が「役務の提供等」、競争参加地域が「関東・甲信越」、営業品目が「調査・研究」の資格を有する者、又は、入札書の提出期限までにその資格を有する者であること。(3) 最近10箇年以内における関東森林管理局等の公的機関の発注に係る外部の学識経験者から構成される委員会運営の委託事業の受託実績を証明できること。かつ、最近10箇年以内における森林植生調査及び希少猛禽類生息状況調査の実績を証明できること。(4) 上記(3)の委託事業及び調査に係る管理技術者を本業務の管理技術者として配置できる者であること。そのため、上記(3)の委託事業の管理技術者を有していることを証明できること。(5) 生物多様性基本法及び絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律、森林法、その他野生生物の捕獲等の規制に関する法令等の知識を有する者であること。(6) 調査の際、野生生物に関心が深くその特性等に関する知識を有する者(野生生物に関する研修等を受けた又は調査実施までに受ける見込みである者を含む)及び森林植生及び希少猛禽類生息状況の調査業務に従事したことのある者を調査業務担当者として配置できる者であること。(7) 調査対象となる希少野生生物の生息・生育情報については、保護の観点から原則非公開の扱いであることを理解し、業務上知り得た事項について守秘義務を負うことができる者であること。(8) 関東森林管理局長から、「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止措置要領」(平成26年12月4日付け26林政政第338号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けている期間でないこと。(9)農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について(平成19年12月7日付け19経第1314号大臣官房経理課長通知)に基づき、警察当局から、部局長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者等又はこれに準ずる者として、農林水産省発注工事等から排除要請があり、または、当該状態が継続している者でないこと。(10)入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。ア 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。(ア)親会社と子会社の関係にある場合(イ)親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(イ)については、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。(ア)一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(イ)一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他個人事業主又は中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)若しくは森林組合法(昭和53年法律第36号)等に基づき設立された法人等であって、上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合3 競争参加資格の確認等(1) 提出書類本競争入札の参加希望者は、上記2に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、実績等確認資料を提出し、競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。(2) 提出方法ア 電子調達システムにより参加する場合電子調達システムでPDFファイル形式により送信すること。イ 紙入札方式により参加する場合下記受付場所へ持参又は郵送・託送(書留等配達記録の残るものに限る)すること。受付場所:〒371-8508群馬県前橋市岩神町4丁目16-25群馬森林管理署 総務グループ 電話027-210-1203(3) 提出期間ア 電子調達システムにより参加する場合令和5年4月3日9時00分から令和5年4月14日16時00分まで(ただし、電子調達システムのメンテナンス期間を除く。)イ 紙入札方式により参加する場合令和5年4月3日9時00分から令和5年4月14日16時00分まで(ただし、閉庁期間を除く。)4 入札手続等(1)担当部局上記3(2)イに同じ。(2)入札説明書等の交付期間、場所及び方法ア 交付期間:令和5年3月31日から令和5年4月26日まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。)の8時30分から16時00分まで(正午から午後1時までを除く。)イ 交付場所:(1)に同じ(関東森林管理局のホームページからダウンロードすることができる。)ウ その他 :配布資料は無料である(3)入札及び開札の日時、場所、及び提出方法入札は、電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムによる入札によりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札方式により入札に参加することができる。ア 入札執行の場所群馬森林管理署 会議室イ 入札の日時等(ア)電子調達システムにより参加する場合令和5年4月24日9時00分から令和5年4月27日8時59分までに電子調達システム上で入札金額を送信すること。(イ)紙入札方式により参加する場合令和5年4月27日8時50分までに4(3)アの場所に入札書を持参し、9時00分までに入札すること。郵便入札も可とするが、郵便入札を行うときは、上記4の(1)の場所に書留郵便又は配達証明郵便で、令和5年4月26日16時00分までに到着することとし、入札書の日付は令和5年4月27日とする。

ただし、再度の入札は引き続き行うので、郵便入札を行った場合は、再度の入札に参加できないことに留意すること。なお、郵便入札による場合は、二重封筒とし、中封筒の表に入札者の氏名(法人にあっては、法人名)、あて名及び入札件名を記載し、これを表封筒に封かんの上、「入札書在中」と朱書して書留郵便とすることこと。なお、入札に当たっては、委任状がある場合は委任状を持参すること。入札金額は、上記件名に係る代金額の上限としての総価を記載すること。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税に係わる課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載し、入札すること。また、この契約金額は概算契約における上限額でしかなく、事業を実施した結果、実際の所要金額がこの契約金額を下回る場合には、額の確定の上、実際の所要金額を支払うこととなる。(3)開札日時令和5年4月27日9時00分なお、開札に当たり予定価格の制限の範囲内の入札がない場合には、直ちに再度入札を行う場合もある。5 その他(1)本事業は、「森林整備保全事業の調査、測量、設計及び計画業務に係る令和5年度設計業務委託等技術者単価」を適用している。(2)手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(3)入札保証金及び契約保証金 免除する。(4)入札の無効ア 本公告に示した競争参加資格のない者が行った入札及び関東森林管理局署等競争契約入札心得に違反した入札は無効とする。イ 無効の入札を行った者を落札者としたことが判明した場合は落札決定を取り消す。(5)落札者の決定方法落札者の決定は、競争参加資格の確認がなされた者の中で予決令第79条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(6) 電子調達システムによる手続き開始後の紙入札方式への途中変更は、原則として行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更することができるものとする。(7) 電子調達システムに障害等のやむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更する場合がある。(8)契約書の作成ア 契約書作成の要否 要イ 委託事業計画書落札者は、契約締結にあたり事前に、委託事業計画書案を作成のうえ発注者に提出し、また委託事業に係る人件費については、仕様書の別添「委託事業における人件費の算定等の適正化について」に基づき算出したうえで算出の根拠となる資料を提出して(又は閲覧に供して)発注者の確認を受けるものとする。(9)関連情報を入手するための照会窓口上記3の(2)に同じ。また、入札に当たり、必要な場合は以下の資料を閲覧又は貸与する。・平成28年度から令和2年度における「希少野生生物の保護と森林施業等との調整に関する検討委員会」に係る委託事業報告書及び別冊「オオタカモデル森林におけるモニタリング調査報告書」・平成21年度から27年度における「オオタカモデル森林における調査研究報告書」・令和3年度から令和4年度における「オオタカモデル森林管理経営計画に係る猛禽類モニタリング調査報告書」(10)詳細は入札説明書による。6 配付資料等(関東森林管理局のホームページよりダウンロード可)(1)入札説明書(2)関東森林管理局署等競争契約入札心得https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/kokoroe.html(3)実績証明書(様式)(4)令和5年度「オオタカモデル森林施業検討委員会」に係る委託事業仕様書(一般公開されていない情報は記載していないので、必要な場合は4の(1)担当部局に問い合わせください。)(5)委託契約書(案)(6)森林整備保全事業の調査、測量、設計及び計画業務に係る令和5年度設計業務委託等技術者単価https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/nyuusatu-news.html

入 札 説 明 書1 事業名 令和5年度「オオタカモデル森林施業検討委員会」に係る委託事業2 入札公告日 令和5年3月31日(金曜日)3 入札日及び入札締切 令和5年4月27日(木曜日) 9時00分締切4 入札会場 群馬森林管理署会議室5 納入期限 令和5年12月8日(金曜日)<関係書類>(1) 関東森林管理局署等競争契約入札心得https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/kokoroe.html(2) 仕様書(3) 委託契約書(案)(4) 入札書((1)に示す入札書を使用すること)※入札公告のとおり、下記競争参加資格確認資料を令和5年4月14日(金曜日)16時00分までに提出すること。【実績等確認資料】1 資格審査結果通知(全省庁統一資格)の写し2 実績証明書3 その他:団体等にあっては、定款等

(参考様式)実 績 証 明 書分任支出負担行為担当官群馬森林管理署長 井 上 康 之 あて令和 年 月 日提出会社等名 (印)令和5年3月29日公告の令和5年度「オオタカモデル森林施業検討委員会」に係る委託事業の一般競争入札に係る実績証明について、別紙のとおり提出します。なお、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当する者でないこと及び添付書類の内容について事実と相違ないことを誓約します。*添付書類・ 応募者の委員会の設置・運営等に係る業務実績等(別紙様式1)・ 応募者の森林植生調査及び希少猛禽類生息状況調査に係る業務実績等(別紙様式2)・ 管理技術者の履歴(別紙様式2)・ 応募者の業務実績等(別紙様式3)・ 巡視業務担当者の履歴(別紙様式4)(別紙様式1)応募者の委員会の設置・運営等に係る業務実績(団体名・氏名: )(1)同種又は類似業務の実績業務分類○○委員会運営に関する委託業務業務名○○保護管理対策調査委員会に係る委託事業契約金額○○○円履行期限自 令和○年○月○日至 令和○年○月○日発 注 者住所 ○○県○○市○○電話氏名 ○○森林管理局業務内容等○○保護管理対策調査委員会の設置・運営等備考対象とした猛禽類(○○等)注)① 業務分類は、外部の学識経験者から構成される委員会の設置・運営等に関する業務を記載する。② 実績は、過去10カ年までのものとする。③ 実績が複数ある場合は、本業務と近いものから順に最大3件まで記載する。④ 実績として記載した業務に係る委託契約書の写し、仕様書、委員会の設置要領、運営要領等を添付すること。(2)事業の実行体制(記載例)・関連法令の知識等・本事業の実行体制、担当者の配置、緊急連絡体制等・機材・装備の有無等(別紙様式2)応募者の森林植生調査及び希少猛禽類生息状況調査に係る業務実績(団体名・氏名: )(1)同種又は類似業務の実績業務分類 ○○に関する調査業務業務名○○保護管理対策に係る森林植生調査及び希少猛禽類生息状況調査契約金額○○○円履行期限自 令和○年○月○日至 令和○年○月○日発 注 者住所 ○○県○○市○○電話氏名 ○○森林管理局業務内容等○○国有林に生息・生育する○○の個体及びその生息・生育環境の保護・保全に係る調査備考対象とした植生、猛禽類(○○等)注)① 業務分類は、希少野生生物の巡視に関する業務、その他野生生物の保護・保全についての知識を要する業務を記載する。② 実績は、過去10カ年までのものとする。③ 実績が複数ある場合は、本業務と近いものから順に最大3件まで記載する。④ 実績として記載した業務に係る委託契約書の写し、仕様書等を添付すること。(2)事業の実行体制(記載例)・関連法令の知識等・本事業の実行体制、担当者の配置、緊急連絡体制等・機材・装備の有無等(別紙様式3)管理技術者の履歴ふ り が な氏 名生年月日(年齢)本人住所(連絡先電話番号)審査項目 記 載 事 項委員会の設置・運営の従事経験・○○保護管理対策調査委員会事務局の従事経験森林植生及び希少猛禽類生息状況調査への従事経験・○○保護管理対策に係る森林植生調査及び希少猛禽類生息状況調査への従事経験(別紙様式4)調査業務担当者の履歴ふ り が な氏 名生年月日(年齢)本人住所(連絡先電話番号)審査項目 記 載 事 項野生生物及び森林生態系に関する理解度・所有している資格等・野生生物及び森林生態系に関する研修受講実績等・野生生物の保護・保全に関する業務への従事経験等森林植生及び希少猛禽類生息状況調査への従事経験・オオタカ等猛禽類のモニタリング調査、森林生態系の調査業務への従事経験

令和5年度「オオタカモデル森林施業検討委員会」に係る委託事業仕様書第1 事業名令和5年度「オオタカモデル森林施業検討委員会」に係る委託事業第2 目的第6次地域管理経営計画書(西毛森林計画区)別冊「オオタカモデル森林管理経営計画書」の「4 森林施業検討委員会の設置」において、「森林施業の実施に当たっては、専門家、有識者からなる「オオタカモデル森林施業検討委員会」を群馬森林管理署に置き、森林整備の方針など具体的な森林施業方法等について意見を聴き、順応的管理を行う。」とされている。

このため、本事業は、群馬県安中市に所在する群馬森林管理署管内のオオタカモデル森林(別紙1参照)について、オオタカ等猛禽類の生息環境としての森林の現況を把握するとともに、過去15年間の森林の変化とオオタカ等猛禽類の生息環境の関係を評価する。

あわせて、本事業は、その結果に基づく専門家、有識者の意見を聴取する「オオタカモデル森林施業検討委員会」を運営する。

もって、第7次地域管理経営(西毛森林計画区)別冊「オオタカモデル森林管理経営計画書」に係る群馬森林管理署長意見書の作成に資することによって、オオタカモデル森林において木材の持続的な生産を図りつつ、オオタカの生息環境の維持・向上を図ることを目的とする。

第3 業務の内容及び実施方法以下の1及び2の業務を実施するものとする。

1 委員会の設置・運営等(1) 委員会の設置・運営受託者は、専門家からの意見聴取のため、オオタカモデル森林施業検討委員会(以下「委員会」という。)を別紙2「オオタカモデル森林施業検討委員会設置要領」に基づき設置する。

また、委員会の運営に当たっては、別紙3「オオタカモデル森林施業検討委員会運営要領」に基づき実施することとし、詳細については、監督職員の指示に従うものとする。

(2) 委員会の開催に関する事務的業務受託者は、委員会の事務局を務める。事務局は、以下に記す委員会の開催事務を行う。

ア 委員会開催に関する日程調整、委員との連絡、開催の通知、委員会運営、資料作成、及び議事概要・議事録作成等の事務的業務を行うものとする。

イ 委員会は1回開催(11月上旬)を予定するものとする。

ウ 委員会の開催にあたっては、あらかじめ本委託事業の報告書(案)を作成し、当該報告書(案)をもとに委員会資料を作成する。そのため、報告書(案)及び委員会資料の作成にあたっては、監督職員と十分打ち合わせを行うものとする。なお、事案の発生によっては臨時の委員会を開催する場合もある。

エ 委員会の開催地は、前橋市(群馬森林管理署)を基本とするが、委員の都合等を考慮し前橋市以外での開催も可能とするものとする。

(3) 委員会開催費用等ア 委員会の開催・運営に係る費用及び委員の旅費・謝金に係る費用は受託者が負担するものとする。なお、会場は群馬森林管理署及び関東森林管理局が管理する施設を使用することを想定しており、会場使用料は見込んでいない。なお、臨時開催についての旅費・謝金については別途協議することとする。

イ 委員会を円滑に実施するため、監督職員と十分打合せを行うものとする。

2 オオタカモデル森林におけるモニタリング調査(オオタカ:環境省 準絶滅危惧種、群馬県 準絶滅危惧種)群馬県安中市に所在する群馬森林管理署管内のオオタカモデル森林(別紙1参照)について、オオタカ等猛禽類の生息環境としての森林の現況を把握するとともに、過去15年間の森林の変化とオオタカ等猛禽類の生息環境の関係を評価することを目的として、次の各号の調査等を実施する。

なお、調査方法については、「平成22年度オオタカモデル森林における調査研究報告書」に記載されている事項と調査方法を基本とする。

調査の実施にあたっては、これまでのデータと比較検討し、生物多様性の向上の評価を行うため、調査趣旨と以下に記す過年度の報告書の記載内容、成果を踏まえて実施するものとする。

・ 「希少野生生物の保護と森林施業等との調整に関する検討委員会」委託事業報告書別冊「オオタカモデル森林におけるモニタリング調査報告書」・ オオタカモデル森林における調査研究報告書・ オオタカモデル森林管理経営計画に係る猛禽類モニタリング調査報告書また、調査にあたっては、必要に応じ現地等へ委員の同行を伴い見解を仰ぐとともに、委員会の助言を得て実施することとし、具体的な調査方法等は、監督職員と協議の上実施するものとする。

(1)オオタカ等猛禽類の生息及び繁殖状況等調査オオタカを中心に、令和5年5月から令和5年10月の各月に1日以上、生息及び繁殖状況等のモニタリングを実施し、過年度調査結果も活用して、営巣木や探餌場所を特定する。

なお、観察個体の見た目や動きの特徴等の個体識別情報や、調査定点についてはその位置、アクセスルート、使用時期及び特徴等も記録する。

なお、第4の1の報告書とは別に、本調査については、別添2「オオタカ等猛禽類の生息・繁殖状況に係るモニタリング調査実施報告書」を原則として毎月発注者に提出するものとする。

(2)鳥類相調査及び森林構造調査ア 鳥類相調査林分の成長や施業によりオオタカの主要な獲物としての鳥類相がどのように変化するかモニタリング調査を行う。

既設鳥類相調査地点のうち、地形や植生タイプの異なる4箇所を抽出し、一般鳥類のポイントセンサスを、繁殖期(令和5年6月)と非繁殖期(令和5年10月)に行う(各時期1日以上)。なお、調査時は録音を行い、種の特定を行う。

調査方法については、平成22年度より実施されているオオタカモデル森林における鳥類ポイントセンサス法に準拠して実施する。

調査の詳細は別紙4のとおりである。

イ 森林構造調査抽出した鳥類相調査地点について、森林構造調査を行う。調査にあたっては、各階層の高さ、優占種、植被率、構成種の被度及び群度を調査することとする。

調査の詳細は別紙4のとおり。

鳥類相及び森林構造を同時に把握することにより、調査地点の林相とオオタカの餌資源の現況を明らかにする。

(3)更新状況調査平成21年度に皆伐したオオタカモデル森林の175林班内に設置した7箇所のプロット(別紙5の位置図を参照)において、種数、種ごとの被度、小高木を含む高木性木本類の本数及び樹高の更新状況調査を行う。なお、プロットごとに1回の調査を実施するものとする。(延4人工以上)(4) 調査結果の取りまとめ及び評価上記(1)から(3)により収集したデータを写真や図等により整理し、オオタカ等猛禽類の生息環境としての森林について、現況をまとめる。

また、上記(1)から(3)により収集したデータ及び過年度(平成22~令和4年度)のデータをすべて用い、各調査項目ごとに一連のデータすべてを並べ、一覧表等で整理し、評価・考察した上で、すべての調査項目の結果を活用することにより、15年間の森林環境の変化とオオタカ等猛禽類の生息・繁殖成績の関係についてまとめ、これまでの森林管理のあり方を評価する。

第4 成果品の提出1 報告書のとりまとめ報告書は、作業内容、調査結果、委員会議事録(議事概要等を含む)及び委員会資料等をとりまとめるものとする。

また、報告書の内容を要約した概要を作成する。

なお、報告書とは別に、第3の2の(1)オオタカ等猛禽類の生息及び繁殖状況調査については、別添2「オオタカ等猛禽類の生息・繁殖状況に係るモニタリング調査実施報告書」を原則として毎月発注者に提出するものとする。

2 報告書の作成部数等報告書は4部作成する。製本はフラットファイルに綴るなど簡易なもので構わないこととする。

また、DVD-R等に入力した電子媒体3セットを作成するものとし、報告書及び報告書概要を作成したソフト版とPDF版の両方を収録するとともに、事業の結果得られた各種データ(各種調査野帳、現地調査における各種画像データ、GPSデータ等)について、報告書への使用の有無にかかわらず収録するものとする。なお、報告書を作成するソフトのファイル形式は、監督職員の指示によるものとする。

3 報告書の納入期限及び納入場所等納入期限:令和5年12月8日(金)納入場所:群馬森林管理署なお、受託者は、本事業が完了したときは、作成した報告書を委託事業実績報告書とともに提出し、検査を受けるものとする。

4 部分引渡受託者は、監督職員の指示する場合は、履行期間途中においても、成果品の部分引渡しを行うものとする。

第5 委託期間委託契約日から令和5年12月8日(金)までとする。

第6 監督職員及び管理技術者1 監督職員(1) 監督職員は、契約書及び本仕様書(以下「仕様書等」という。)に定められた事項の範囲内において、指示、承諾、協議等の職務を行うものとする。

(2) 監督職員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。ただし、緊急を要する場合、監督職員が受託者に対し口頭による指示等を行うこともあるので、受託者はその口頭による指示等に従うものとする。その場合、受託者はその内容を書面に記載しておくとともに、後日その書面に記載した内容を監督職員が確認するものとする。

2 管理技術者(1) 受託者は、事業の技術上の管理を行う管理技術者を定めるものとする。

(2) 管理技術者は、仕様書等に基づき事業の管理及び統轄を行うものとし、適正に事業を実施しなければならない。

第7 工程表1 受託者は、契約締結後に工程表を作成し、監督職員に提出するものとする。

2 工程表は、受託者が任意に定める様式とする。ただし、監督職員がその様式を指示した場合は、これに従わなければならない。

3 受託者は、工程表の重要な内容を変更する場合には、理由を明確にしたうえで、その都度監督職員に変更工程表を提出しなければならない。

第8 事業区域1 受託者は、本事業で作業や調査を実施する区域等の保全に努めるものとし、測量標、基準標、用地境界杭等については、位置及び高さが変動しないように適切に保存するものとし、原則として移設してはならない。ただし、やむを得ない事情によりこれを存置することが困難な場合は、監督職員に協議しなければならない。

2 受託者は、調査又は作業が完了したときには、残材、廃物、木くず等を撤去し現場を清掃しなければならない。

第9 関係官公庁等への手続き等1 受託者は、本事業の実施に当たっては、発注者が行う関係官公庁その他関係機関への手続きの際に協力しなければならない。

2 受託者は、本事業を実施するため、関係官公庁等に対する諸手続きが必要な場合は速やかに行わなければならない。

3 受託者が、関係官公庁等から交渉を受けたときは、遅滞なくその旨を監督職員に報告し協議しなければならない。

第10 関係法令及び条例の遵守受託者は、本委託事業の実施にあたっては、関連する関係諸法令及び条例等を遵守しなければならない。

第11 安全等の確保1 受託者は、本委託事業の実施に際しては、本事業関係者のみならず、付近住民、通行者、通行車両等の第三者の安全確保のため、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1)常に調査の安全に留意し現場管理を行い災害の防止に努めなければならない。

(2)調査地又はその周辺において別途調査又は工事等が行われる場合は、相互協調して事業を遂行しなければならない。

(3)事業実施中、施設等の管理者の許可なくして、流水及び水陸交通の妨害、公衆の迷惑となるような行為や調査をしてはならない。

(4)豪雨、豪雪、出水、地震、落雷等の自然災害に対しては、平素から気象情報等について十分に注意を払い、常に被害を最小限にくい止めるための防災体制を確立しておかなければならない。また、災害発生時においては第三者及び使用人等の安全確保に努めなければならない。

(5)油類等の危険物を使用する必要がある場合には、その保管及び取扱いについて関係法令の定めるところに従い、万全の対策を講じなければならない。

2 受託者は、本事業の実施に当たっては、労働安全の確保に努めるとともに、労働安全衛生に関する諸法令及び諸通達に示す指導事項を遵守しなければならない。

3 受託者は、事故等が発生しないよう使用人等に安全教育の徹底を図り、指導、監督に努めなければならない。

4 受託者は、緊急連絡体制図を整備しなければならない。なお、本事業実施中に事故等が発生した場合は、直ちに監督職員に連絡するとともに、監督職員が指示する様式により事故報告書を速やかに監督職員に提出し、監督職員から指示がある場合にはその指示に従わなければならない。

5 受託者は、火災予防のため、塗料等の可燃物を使用する必要がある場合には周辺に火気の使用を禁止する旨の標示を行い、周辺の整理に努めなければならない。また、喫煙等の場所を指定し、指定場所以外での火気の使用を禁止しなければならない。

第12 本事業において特に配慮すべき事項1 法令制限の厳守について調査地又はその周辺には保安林等に指定されている箇所も含まれているため、現地調査に当たっては、事前に森林調査簿等を確認した上で入林することとし、立木の損傷や土地の形質変更等の行為は行わないものとするが、事業実行のためやむを得ずこれらの行為を行わなければならない場合には、事前に監督職員に届け出その指示に従わなければならない。

なお、受託者は、監督職員の指示無くして国有林野の産物に損害を与えた場合には、委託者の算定する金額をもってその補償をしなければならない。

2 情報管理の徹底について受託者は、希少野生生物に関する個別情報を知り得る立場にあるが、希少野生生物の生息地の保護のため、知り得た情報を漏らしてはならない。

第13 臨機の措置受託者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。また、受託者は臨機の措置をとった場合には、その内容を監督職員に報告しなければならない。

第14 履行報告受託者は、監督職員の指示があった場合は、履行報告書を作成し、監督職員に提出しなければならない。

第15 資料等の閲覧、支給、貸与及び返却1 発注者は、受託者からの要求があった場合で監督職員が必要と認めたときは、受託者に対し、図面の原図又は電子データ、森林調査簿データ、空中写真、既往文献及び過去の調査報告書等を閲覧又は支給、貸与するものとする。ただし、仕様書、各種基準、参考図書等市販されているものについては、受託者の負担において備えるものとする。

2 受託者は、貸与された図書及び関係資料等の必要がなくなった場合はただちに監督職員に返却しなければならない。

3 受託者は、貸与された図書及びその他関係資料を丁寧に扱い損傷してはならない。

万一、損傷した場合には、受託者の責任と費用負担において修復するものとする。

4 受託者は、仕様書等に定める守秘義務が求められる資料については複写してはならない。

第16 その他1 本事業の実施に当たって不明な点は、監督職員の指示を踏まえ必要な対応をするとともに、作業の進捗状況は逐次監督職員に報告するものとする。

2 本仕様書に記載されていない事項又は取扱いについて疑義が生じた場合には、発注者及び受託者が協議の上、決定するものとする。

3 受託者は、別添「委託事業における人件費の算定等の適正化について」に基づき、委託事業に係る人件費を算出するとともに、別紙6を参考に人件費明細書を作成し、直接作業時間を確認することができる書類等を整備しなければならない。なお、人件費明細書及び直接作業時間を確認することができる書類等については、検査の際に提示しなければならない。

【付属資料】別紙1 位置図別紙2 オオタカモデル森林施業検討委員会設置要領別紙3 オオタカモデル森林施業検討委員会運営要領別紙4 鳥類相調査の調査方法、森林構造調査の調査方法別紙5 位置図(オオタカモデル森林における更新状況調査)別紙6 人件費明細書様式別添1 委託事業における人件費の算定等の適正化について別添2 オオタカ等猛禽類の生息・繁殖状況に係るモニタリング調査実施報告書様式(別紙1)位 置 図(オオタカモデル森林におけるモニタリング調査)群馬県安中市増田山外国有林「オオタカモデル森林」※希少種情報のため、詳細については、群馬森林管理署に おいて閲覧可とする。

(別紙2)「オオタカモデル森林施業検討委員会」設 置 要 領1 設置目的第6次地域管理経営計画書(西毛森林計画区)別冊「オオタカモデル森林管理経営計画書」の「4 森林施業検討委員会の設置」において、「森林施業の実施に当たっては、専門家、有識者からなる「オオタカモデル森林施業検討委員会」を群馬森林管理署に置き、森林整備の方針など具体的な森林施業方法等について意見を聴き、順応的管理を行う。」とされている。

また、群馬森林管理署においては、令和5年度に、令和6年度樹立の第7次地域管理経営計画書(西毛森林計画区)別冊「オオタカモデル森林管理経営計画書」の予備編成を行うこととされている。

このため、外部の専門家からなる「オオタカモデル森林施業検討委員会」(以下、「委員会」という。)を設置し、オオタカモデル森林において木材の持続的な生産を図りつつ、オオタカの生息環境の維持・向上を図るあり方について意見を聴くこととする。

なお、あらかじめ群馬県安中市に所在する群馬森林管理署管内のオオタカモデル森林について、モニタリング調査を行い、調査結果を取りまとめ、評価を行っておくものとする。調査結果、評価をを委員会に報告し、森林施業とオオタカの生息環境の維持・向上の両立について意見を聴取する。

2 委員の構成委員会は、以下に記す専門分野を考慮した委員2名から3名により構成することとする。具体の委員の選定にあたっては、事前に監督職員と協議し決定することとし、群馬森林管理署長の意向を十分踏まえるものとする。

委員に求める専門分野猛禽類研究森林生態学 等3 委員会の運営及び検討事項等別紙「オオタカモデル森林施業検討委員会運営要領」による。

(別紙3)オオタカモデル森林施業検討委員会運営要領1 委員会の検討事項委員会は、以下の事項について検討を行う。

(1)オオタカモデル森林に関する基本的調査方針の検討ア オオタカモデル森林に関する基礎資料の分析イ 基本調査方針の検討(2)オオタカモデル森林におけるオオタカ等希少猛禽類の生息環境、繁殖環境の向上のための方策及びオオタカモデル森林の施業方法のあり方等の検討ア オオタカモデル森林におけるオオタカ等希少猛禽類の生息環境、繁殖環境の向上のための方策のあり方等の検討イ オオタカモデル森林の施業法ののあり方等の検討(3)その他、委員会の目的を達成するために必要な事項2 意見の集約委員会に、各委員の意見の集約等を行う座長を置くこととする。急を要する事案、委員会を開催することが困難な場合等であって、群馬森林管理署長がやむを得ないと認められる場合にあっては、持ち回りによって委員の意見等の集約を行うことができるものとする。

3 事務局が実施すべき事項委員会には事務局を置く。事務局は、委員会の開催事務を行うとともに、委員会の指導の下、必要な情報の収集、調査、とりまとめを行うものとし、以下のうち必要な事項について実施する。

(1)委員会の開催事務(2)局・署からの情報の整理、関係資料の収集分析(3)委員との連絡、委員への説明(4)現地調査(5)群馬森林管理署への説明(別紙4)鳥類相調査の調査方法1 調査の目的林分の成長や施業によりオオタカの主要な獲物としての鳥類相がどのように変化するかをモニタリングするために調査を行う。

2 調査の時期繁殖期(令和5年6月)と非繁殖期(令和5年10月)に行う。

各時期1日以上行う。

3 調査の方法「国有林における緑の回廊のモニタリング調査マニュアル」及び「保護林モニタリング調査マニュアル」を参考とし、「環境省モニタリングサイト 1000、森林・草原の鳥類ガイドブックを基本とする。

4 調査地の設定1箇所当たり中心杭から観察半径を50mとする。

ただし、調査対象円外の確認も記録する。

5 調査の具体的方法1回の調査は20分間の調査を時間を空けて2セット実施する。

範囲内に出現した鳥類を出現位置、高度、種類、羽数を記録する。

20分の調査を2分区切りに集計し、範囲内に出現した鳥類を出現位置、高度、種類、羽数、個体数・出現高度等の解析を行う。

録音を行い、種の特定を行う。

同一個体のダブルカウントを防止するため、1調査地点に2名配置し、確認された鳥類の行動追跡を行う。

6 調査の箇所鳥類相調査箇所一覧のとおり。

森林構造調査の調査方法1 調査の目的林分の成長や施業による林分の現況を把握するために調査を行う。

2 調査の方法帯線調査法において調査林分の平均的林相の一部を調査して全体に反映させる標準地調査で行う。

帯線調査設定区画(長さ50m×幅8m)の起点側及び終点側に長さ10m×幅8mの植生調査区画を設置する。

3 調査設定方形とし、大きさは長さ50m、幅8mの400㎡とする。

4 調査項目現況林分の把握に必要なデータの収集のため、以下の項目について調査を行う。

樹種:木本(H=2m以上:直径5cm未満、5cm~18cm、18cm超え):木本、草本(H=2m未満)本数:H=2m以上は毎木。

H=2m未満は植被率胸高直径:5cm以上毎木樹高:5cm以上、5cm未満は樹種の最大高さ立木位置(X,Y)樹冠:4方向の枝長その他:樹形(頭折れ、曲がり、傾斜木)等5 全天空写真全天空写真により光環境を測定する。

6 調査の箇所森林構造調査箇所一覧のとおり。

地点 林小班 環境概要 優占種 施業方法や選定理由PP5 182ろ2 山脚~山腹平衡面 スギ 間伐(列状間伐)10年程度の経過観察PP7 163に山腹凸型斜面(上昇斜面)スギ 間伐(列状間伐)10年程度の経過観察PP9 175い山腹凸型斜面(浸食面)スギ 伐採後10年程度経過した天然更新地の経過観察PP24 185か 山腹斜面 アブラチャン 伐採後10年程度経過した天然更新地の経過観察* 調査地点については、森林構造調査の地点と同一地点である。

鳥類相調査箇所一覧項目 内容 対象森林構造調査 各階層の高さ、優占種、植被率、 構成種の被度、群度、 全天空写真 地形や植生タイプ別に4箇所 調査面積は50m×8m森林構造調査の内容地点 林小班 環境概要 優占種 施業方法や選定理由PP5 182ろ2 山脚~山腹平衡面 スギ 間伐(列状間伐)10年程度の経過観察PP7 163に山腹凸型斜面(上昇斜面)スギ 間伐(列状間伐)10年程度の経過観察PP9 175い山腹凸型斜面(浸食面)スギ 伐採後10年程度経過した天然更新地の経過観察PP24 185か 山腹斜面 アブラチャン 伐採後10年程度経過した天然更新地の経過観察* 調査地点については、鳥類相調査の地点と同一地点である。

森林構造調査箇所一覧(別紙5)位 置 図(オオタカモデル森林における更新状況調査)群馬県安中市増田山外国有林「オオタカモデル森林」175林班内P1P4P3P2P5P6P7凡例更新状況調査箇所

別添委託事業における人件費の算定等の適正化について1.委託事業に係る人件費の基本的な考え方(1)人件費とは委託事業に直接従事する者(以下「事業従事者」という。)の直接作業時間に対する給料その他手当をいい、その算定にあたっては、原則として以下の計算式により構成要素ごとに計算する必要がある。

また、委託事業計画書及び実績報告書の担当者の欄に事業従事者の役職及び氏名を記載すること。

人件費= 時間単価※1 × 直接作業時間数※2※1 時間単価時間単価については、契約締結時に後述する算定方法により、事業従事者一人一人について算出し、原則として額の確定時に時間単価の変更はできない。

ただし、以下に掲げる場合は、額の確定時に時間単価を変更しなければならない。

・事業従事者に変更があった場合・事業従事者の雇用形態に変更があった場合(正職員が嘱託職員として雇用された等)・委託先における出向者の給与の負担割合に変更があった場合・超過勤務の概念がない管理職や研究職等職員(以下、「管理者等」という。)が当該委託事業に従事した時間外労働の実績があった場合※2 直接作業時間数① 正職員、出向者及び嘱託職員直接作業時間数については、当該委託事業に従事した実績時間についてのみ計上すること。

② 管理者等原則、管理者等については、直接作業時間数の算定に当該委託事業に従事した時間外労働時間(残業・休日出勤等)を含めることはできない。ただし、当該委託事業の遂行上やむを得ず当該委託事業のために従事した時間外労働にあっては、直接作業時間数に当該委託事業に従事した時間外労働時間(残業・休日出勤等)を含めることができることとする。

(2)一の委託事業だけに従事することが、雇用契約書等により明らかな場合は、上記によらず次の計算式により算定することができる人件費= 日額単価 × 勤務日数人件費= 給与月額 × 勤務月数(1月に満たない場合は、日割り計算による)2.受託単価による算定方法委託先(地方公共団体を除く。以下同じ。)において、受託単価規程等が存在する場合には、同規程等における単価(以下、「受託単価」という。)の構成要素等の精査を委託契約締結時に行った上で、受託単価による算定を認める。

○ 受託単価の構成要素を精査する際の留意点ア 事業従事者の職階(課長級、係長級などに対応した単価)に対応しているかイ 受託単価に人件費の他に技術経費、一般管理費、その他経費が含まれている場合は、各単価及びその根拠を確認することウ 受託単価に技術経費、一般管理費等が含まれている場合は、委託事業計画書及び委託事業実績報告書の経費の区分欄に計上する技術経費、一般管理費に重複計上されていないか確認すること。

<受託単価による算定方法>○正職員及び管理者等の時間単価は、受託単価規定等に基づく時間単価を使用すること。

○出向者、嘱託職員の受託単価計算事業従事者が出向者、嘱託職員である場合は、受託単価規程等により出向者受託単価、嘱託職員受託単価が規定されている場合は、それぞれの受託単価を使用することができる。ただし、出向者及び嘱託職員に係る給与については、委託先が全額を負担、一部のみ負担、諸手当が支給されていない等多様であるため、適用する受託単価の構成要素のうち人件費分について精査し、後述する実績単価により算出された人件費単価を超えることは出来ない。

3.実績単価による算定方法委託先に受託単価規程等が存在しない場合には、時間単価は以下の計算方法(以下「時間単価計算」という。)により算定する。(円未満は切り捨て。)<実績単価の算定方法>○正職員、出向者(給与等を全額委託先で負担している者に限る)及び嘱託職員の人件費時間単価の算定方法原則として下記により算定する。

人件費時間単価=(年間総支給額+年間法定福利費等)÷年間理論総労働時間・年間総支給額及び年間法定福利費の算定根拠は、「前年支給実績」を用いるものとする。ただし、中途採用など前年支給実績による算定が困難な場合は、別途委託先と協議のうえ定めるものとする(以下、同じ。)。

・年間総支給額は、基本給、管理職手当、都市手当、住宅手当、家族手当、通勤手当等の諸手当及び賞与の年間合計額とし、時間外手当、食事手当などの福利厚生面で支給されているものは除外する(以下、同じ。)。

・年間法定福利費等は、健康保険料、厚生年金保険料(厚生年金基金の掛金部分を含む。)、労働保険料、児童手当拠出金、身体障害者雇用納付金、労働基準法の休業補償及び退職手当引当金の年間事業者負担分とする(以下、同じ。)。

・年間理論総労働時間は、営業カレンダー等から年間所定営業日数を算出し、就業規則等から1日あたりの所定労働時間を算出し、これらを乗じて得た時間とする(以下、同じ。)。

○出向者(給与等の一部を委託先で負担している者)の時間単価の算定方法出向者(給与等の一部を委託先で負担している者)の時間単価は、原則として下記により算定する。

人件費時間単価=委託先が負担する(した)(年間総支給額+年間法定福利費等)÷年間理論総労働時間・事業従事者が出向者である場合の人件費の精算にあたっては、当該事業従事者に対する給与等が委託先以外(出向元等)から支給されているかどうか確認するとともに、上記計算式の年間総支給額及び年間法定福利費は、委託先が負担した額しか計上できないことに注意すること。

○管理者等の時間単価の算定方法原則として管理者等の時間単価は、下記の(1)により算定する。ただし、やむを得ず時間外に当該委託事業に従事した場合は、(2)により算定した時間単価を額の確定時に適用する。

(1)原則人件費時間単価=(年間総支給額+年間法定福利費等)÷年間理論総労働時間(2)時間外に従事した場合人件費時間単価=(年間総支給額+年間法定福利費等)÷年間実総労働時間・時間外の従事実績の計上は、業務日誌以外にタイムカード等により年間実総労働時間を立証できる場合に限る。

・年間実総労働時間=年間理論総労働時間+当該委託事業及び自主事業等における時間外の従事時間数の合計。

4.一般競争入札により委託契約を締結する場合の例外について一般競争入札により委託契約を締結する場合、受託規程で定める単価よりも低い受託単価又は本来の実績単価よりも低い実績単価を定めている場合は、精算時においても同単価により人件費を算定すること。

5.直接作業時間数を把握するための書類整備について直接作業時間数の算定を行うためには、実際に事業に従事した事を証する業務日誌が必要となる。また、当該業務日誌において事業に従事した時間のほか、他の業務との重複がないことについて確認できるよう作成する必要がある。

【業務日誌の記載例】① 人件費の対象となっている事業従事者毎の業務日誌を整備すること。(当該委託事業の従事時間と他の事業及び自主事業等に係る従事時間・内容との重複記載は認められないことに留意する。)② 業務日誌の記載は、事業に従事した者本人が原則毎日記載すること。(数週間分まとめて記載することや、他の者が記載すること等、事実と異なる記載がなされることがないよう適切に管理すること。)③ 当該委託事業に従事した実績時間を記載すること。なお、従事した時間に所定時間外労働(残業・休日出勤等)時間を含める場合は、以下の事由による場合とする。

・委託事業の内容から、平日に所定時間外労働が不可欠な場合。

・委託事業の内容から、休日出勤(例:土日にシンポジウムを開催等)が必要である場合で、委託先が休日手当を支給している場合。ただし、支給していない場合でも委託先において代休など振替措置を手当している場合は同様とする。

④ 昼休みや休憩時間など勤務を要しない時間は、除外すること。

⑤ 当該委託事業における具体的な従事内容がわかるように記載すること。なお、出張等における移動時間についても当該委託事業のために従事した時間として計上することができるが、出張行程に自主事業等他の事業が含まれる場合は、按分計上を行う必要がある。

⑥ 当該委託事業以外の業務を兼務している場合には、他の事業と当該委託事業の従事状況を確認できるように区分して記載すること。

⑦ 委託先における勤務時間管理者は、タイムカード(タイムカードがない場合は出勤簿)等帳票類と矛盾がないか、他の事業と重複して記載していないかを確認のうえ、記名・押印する。

附 則(施行期日)1 この通知は、平成22年9月27日以降に制定する委託事業仕様書等に基づく委託事業から適用する。

(経過措置)2 この通知の施行日現在、既に制定されている委託事業仕様書等に基づき実施されている平成22年度の委託事業における人件費の算定等について、当該委託事業に係る委託元又は委託先において本通知の趣旨を踏まえた対応が可能な事項がある場合には、当該事項については、本通知により取り扱うものとする。

3 前項の委託事業仕様書等に基づく委託事業を平成23年度以降も実施する場合には、本通知を適用する。

(別添2)令和5年度「オオタカモデル森林施業検討委員会」に係る委託事業オオタカ等猛禽類の生息・繁殖状況に係るモニタリング調査実施報告書(令和 年 月分)令和 年 月 日群馬森林管理署長 あて受託者所 属実施期間令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日実施人員区 分 延人員(人) 備 考調査員(調査者名を記入)調査月日調 査 内 容月 日月 日月 日月 日月 日(注1)実施人員の備考欄には、当該月に実際に調査を行った者の氏名等を記入する。(注2)調査日誌(様式1)を集約し、原則として毎月提出する。〔様式1〕令和5年度「オオタカモデル森林施業検討委員会」に係る委託事業オオタカ等猛禽類の生息・繁殖状況に係るモニタリング調査実施報告書日誌(令和 年 月分)所属日 曜日 天候 林小班 調査者氏名 人数(人) 特 記 事 項12345678910111213141516171819202122232425262728293031計(注)調査実施報告書に添付し、原則として毎月提出する。〔様式2〕令和5年度「オオタカモデル森林施業検討委員会」に係る委託事業オオタカ等猛禽類の生息・繁殖状況に係るモニタリング調査実施報告書野帳所属調査年月日:令和 年 月 日の 時 分から 時 分まで調査場所: 天気:観察地点 観 察 種 出現場所、注目行動(注)① 調査を実施した日毎に、観察地点を示した図とともに作成する。② 調査を実施した日毎に、写真(調査で観察した希少野生生物の様子がわかるもの、調査員の巡視状況がわかるものなど)を添付する。③ 調査日誌に観察地点図とともに添付し、原則として毎月提出する。