入札情報は以下の通りです。

件名令和5年度楢原・万場地区造林(下刈外1)請負事業
公示日または更新日2023 年 3 月 31 日
組織林野庁
取得日2023 年 3 月 31 日 19:41:42

公告内容

令和5年3月31日分任支出負担行為担当官群馬森林管理署長 井上康之 次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。本入札に係る契約締結は、令和5年度予算が成立し、予算が示達された場合とします。また、状況に応じて公告を取り下げる場合があります。 1.入札公告 (1)入札公告(PDF : 175KB) 2.配付資料等 (1)入札説明書(PDF : 218KB) (2)事業内訳書(PDF : 27KB) (3)契約書(案)(PDF : 65KB) (4)造林事業仕様書(PDF : 147KB) (5)作業条件等調査表(PDF : 35KB) (6-1)位置図(PDF : 3,285KB) (6-2)位置図(PDF : 3,285KB) お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧ください。

- 1 -入札公告(造林請負事業)次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。本入札に係る契約締結は、令和5年度予算が成立し、予算が示達された場合とします。また、状況に応じて公告を取り下げる場合があります。令和5年3月31日分任支出負担行為担当官群馬森林管理署長 井上康之1 事業概要(1) 入札番号 1(2) 事業名 令和5年度楢原・万場地区造林(下刈外1)請負事業(3) 事業場所 群馬県多野郡神流町大字塩沢字赤久縄国有林35は林小班外(4) 事業内容 下刈 24.04ha 獣害防除(忌避剤散布)1.03ha(詳細は別途示す仕様書等による。)(5) 履行期間 契約締結日の翌日から令和5年11月15日まで(6) 本件の入札は、電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムによる入札によりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札方式により入札に参加することができる。(7) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10%に相当する額を加算した金額(当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。(8) 本事業は、「令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価」を適用している。(9) 本事業については、受注者が追加で費用を要する新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を実施する場合に契約変更の協議の対象となる。受注者からの申し出により、受注者による事業計画書への反映と確実な履行を前提として契約変更を行- 2 -い、必要に応じて請負代金額の変更や履行期間の延長を行う。2 競争参加資格本事業の入札に参加できる者は、次のすべてに該当する者とします。(1) 予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号(以下「予決令」という。))第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 令和 04・05・06 年度全省庁統一の一般競争参加資格の「役務の提供等(その他)」を有し、国有林野事業で行う素材生産及び造林の等級区分を定めた競争参加資格に関する公示(令和4年2月 15 日)に基づきB、C等級又はD等級に格付けされる者であること。ただし、林業労働力の確保の促進に関する法律(平成 8 年法律第 45 号)第 5 条第 1 項に基づく認定を受けている者については、同公示に基づき、A、B、C又はD等級に格付けされる者であること。(3) 共同事業体を結成し入札に参加する場合は、当該共同事業体の構成員のすべてが全省庁統一資格を有するとともにこれらの構成員がこの公告に係る発注案件に対して単体企業として入札を行わない共同事業体であること。また、共同事業体の等級は代表者となる構成員の等級によることから、当該代表者の等級がこの公告に係る入札の競争参加資格として示された等級と合致すること。(4) 令和 04・05・06 年度全省庁統一の一般競争参加資格の競争参加を希望する地域において、「関東・甲信越」を選択している者であること。(5) 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」(令和4年3月 31 日)9(2)に規定する手続をした者を除く)でないこと。(6) 平成 19 年 4 月 1 日以降の過去 15 年間に完了した本事業と同種の事業である「造林(地拵、植付、下刈、つる切、除伐、除伐 2 類、保育間伐、本数調整伐、衛生伐、素材生産(伐採系の森林整備を含む)」を実施した実績を有すること。ただし、本公告日の属する年度の前年度及び前々年度の過去2年度間に「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について」(平成 20 年 3月 31 日付 19 林国業第 244 号林野庁長官通知)による事業成績評定を受けたことがある場合においては、入札しようとする者の過去2年度間の契約ごとの評定点の合計を契約件数で除した平均点が65点以上であること。共同事業体の場合は、当該共同事業体として受けた事業成績評定の他に、構成員- 3 -がそれぞれ個別に受けた事業成績評定についても含めること。(7) 本事業に配置を予定する現場代理人にあっては、入札参加者が直接雇用する者であるとともに、同種の事業である「造林(地拵、植付、下刈、つる切、除伐、除伐2 類、保育間伐、本数調整伐、衛生伐、素材生産(伐採系の森林整備を含む)等)」に3年以上にわたり従事しており、事業の適正な実施が見込める者であること。(8) 本事業に、チェンソーを使用する作業の実施に当たっては、労働安全衛生法に基づき必要とされている伐木等特別教育修了者を配置できること(令和2年8月1日以降は、新カリキュラムの特別教育修了者又は旧カリキュラムの特別教育修了者で補講受講者であること)。刈払機を使用する作業に当たっては、刈払機取扱作業者に対する安全教育修了者を配置できること。農薬等を使用する作業の実施に当たっては、①「事業実施箇所の地方公共団体が指定する研修等を受けている者」②「地方公共団体が認定する農薬管理指導士又は農薬適正使用アドバイザー」③「緑の安全管理士」④「技術士(農業部門:自然保護又は森林部門:林業)」⑤「樹木医又は松保護士(松保護士は松くい虫防除事業のみ適用)」⑥「上記に準ずると認められる薬剤や病虫害防除に関する資格を有している者」又は適切な研修を受講した者を配置できること。(9) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)並びに競争参加資格確認資料(以下「確認資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、関東森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和 59年 6 月 11 日付け 59 林野経第 156 号林野庁長官通達)、「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領について」(平成 26 年 12 月 4 日付け26林政政第338号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(10) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。ア 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社、再生手続が存続中の会社である場合は除く。

(ア) 親会社と子会社の関係にある場合(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(イ)については、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。(ア) 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(イ) 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合- 4 -その他個人事業主又は中小企業等協同組合法(昭和 24 年法律第 181 号)若しくは森林組合法(昭和 53 年法律第 36 号)等に基づき設立された法人等であって、上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合(11) 以下に定める届出をしている事業者(届出の義務がない者を除く。)であること。ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出(12) 「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」(令和 3 年 2 月 26 日付け2林政経第 458 号林野庁長官通知)に沿って、作業の安全対策に取り組んでいること(規範の内容に相当する既存の取組を含む)。注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け 解説資料」は林野庁ホームページに掲載URL:https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html3 競争参加資格の確認等(1) 本競争の参加希望者は、上記 2 に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、入札説明書に示す様式により申請書及び確認資料を作成し、次に掲げるところに従い提出の上、競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。(2) 提出方法ア 電子調達システムにより参加する場合電子調達システムでPDFファイル形式により送信すること。イ 紙入札方式により参加する場合4(1)の場所に持参又は郵送・託送(書留等配達記録の残るものに限る。)すること。(3) 提出期間ア 電子調達システムにより参加する場合令和5年4月3日午前9時00分から令和5年4月14日午後4時00分まで(ただし、電子調達システムのメンテナンス期間を除く。)。イ 紙入札方式により参加する場合令和5年4月3日午前9時00分から令和5年4月14日午後4時00分まで(ただし、閉庁期間を除く。)。なお、郵送の場合は期限内必着とする。(4) (3)の期間内に申請書及び確認資料を提出しない者又は競争参加資格がないと認めた者は本競争に参加することができない。提出された申請書等による競争参加資- 5 -格の確認結果については、電子調達システムで参加する場合は、電子調達システムにより、紙入札方式で参加する場合は、郵送により通知する。4 契約条項を示す場所、入札説明資料の配布等(1) 契約条項を示す場所及び入札・契約に関する問合せ先〒371-8508 群馬県前橋市岩神町4-16-25群馬森林管理署 総務グループ電話 027-210-1203(2) 入札説明資料の配付又は閲覧(以下「配付等」という。)の期間及び場所ア 配布等の期間 令和5年3月31日から令和5年5月15日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)の午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。)。イ 配布等の場所 (1)に同じ。(3) 入札説明書等に対する質問の受付期間及び場所ア 受付期間 令和5年4月3日から令和5年4月26日まで(土曜日、日曜日及び祝日は除く。)の午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。)。イ 受付場所 (1)に同じ。(4) 質問に対する回答書の閲覧期間及び場所ア 閲覧期間 令和5年5月1日から令和5年5月15日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)の午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。)。イ 閲覧場所 (1)に同じ。なお、群馬森林管理署ホームページから「公売・入札情報>入札説明書等に対する質問書及び回答」にて閲覧することができる。(5) 現場説明現場説明は行わない。5 入札及び開札の日時、場所等(1) 入札執行の場所群馬森林管理署 会議室(2) 入札の日時等ア 電子調達システムにより参加する場合令和5年5月12日午前9時00分から令和5年5月16日午前9時59分までに電子調達システム上で入札金額を送信すること。- 6 -イ 紙入札方式により参加する場合令和5年5月16日午前9時50分までに(1)の場所に入札書及び競争参加資格確認通知書の写しを持参し、令和5年5月16日午前10時00分までに入札すること。また、代理人が入札する場合は、委任状を持参すること。郵便入札も可とするが、郵便入札を行うときは、上記 4(1)の場所に書留郵便又は配達証明郵便で送付するものとし、令和5年5月15日午後4時00分までに到着したものに限るものとする。入札書の日付は令和5年5月16日とすること。ただし、開札の結果、不落となった場合には、直ちに再度の入札を行うので、郵便入札する場合には、再度の入札に参加できないことに留意すること。(3) 開札日時令和5年5月16日午前10時00分6 その他(1) 手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(2) 入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金 免除イ 契約保証金 免除(3) 事業費内訳書の提出個々の入札物件の第 1 回目の入札に際し、入札書とともに事業費内訳書を提出すること。事業費内訳書の様式は自由であるが、作業種別数量、単価、金額等が記載されたものとする。(4) 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書、確認資料に虚偽の記載をした者が行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。なお、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消すこととする。(5) 落札者の決定方法落札者の決定は、競争参加資格の確認がなされた者の中で、予決令第 79 条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

ただし、予定価格が 1 千万円を超える契約について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を- 7 -乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。(6) 契約書作成の要否 要(7) 関連情報を入手するための照会窓口4の(1)に同じ。(8) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加2 の(2)から(4)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も 3 により申請書及び確認資料を提出することができるが、競争に参加するためには、入札締め切りの時において、当該資格の認定を受け、かつ競争参加資格の確認を受けていなければならない。(入札説明書参照)(9) 電子調達システムによる手続き開始後の紙入札方式への途中変更は、原則として行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更することができるものとする。(10) 電子調達システムに障害等のやむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更する場合がある。(11) 詳細は入札説明書による。7 配付資料等(1) 入札説明書(個別)(2) 事業内訳書(3) 契約書(案)(4) 造林事業仕様書(5) 作業条件等調査表(6) 位置図等本公告に係る請負契約における契約約款等は、こちらからダウンロードしてください。国有林野事業造林事業請負契約約款(http://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/attach/pdf/090929-3-89.pdf)関東森林管理局署等競争契約入札心得(ホームページの「入札・見積心得」より)(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/kokoroe.html)なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とすることとしますのでご承知おきください。なお、入札公告期間中に約款の改正があった場合の交付日は契約日とします。- 8 -お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省綱紀保持規程(平成 19 年農林水産省訓令第 22 号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当森林管理局ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧ください。

- 1 -令和5年度楢原・万場地区造林(下刈外1)請負事業入札説明書群馬森林管理署の令和5年度楢原・万場地区造林(下刈外 1)請負事業に係る入札公告に基づく一般競争入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 公告日 令和5年3月31日2 契約担当官等(1) 入札執行官分任支出負担行為担当官 群馬森林管理署長 井上康之(2) 契約担当官分任支出負担行為担当官 群馬森林管理署長 井上康之3 事業概要(1) 入札番号 1(2) 事 業 名 令和5年度楢原・万場地区造林(下刈外 1)請負事業(3) 事業場所 群馬県多野郡神流町大字塩沢字赤久縄 35 は林小班外(4) 事業内容 下刈 24.04ha 獣害防除(忌避剤散布)1.03ha(詳細は別途示す仕様書等による)(5) 履行期間 契約締結日の翌日から令和 5 年11月15日まで4 競争参加資格本事業の入札に参加できる者は、次のすべてに該当する者とします。(1) 予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号。以下「予決令」という。)第 70 条及び第 71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 令和 04・05・06 年度全省庁統一の一般競争参加資格の「役務の提供等(その他)」を有し、国有林野事業で行う素材生産及び造林の等級区分を定めた競争参加資格に関する公示(令和 4 年2 月 15 日)に基づきB、C等級又はD等級に格付けされる者であること。ただし、林業労働力の確保の促進に関する法律(平成 8 年法律第 45 号)第 5 条第 1 項に基づく認定を受けている者については、同公示に基づき、A、B、C又はD等級に格付けされる者であること。- 2 -(3) 共同事業体を結成し入札に参加する場合は、当該共同事業体の構成員のすべてが全省庁統一資格を有するとともにこれらの構成員がこの公告に係る発注案件に対して単体企業として入札を行わない共同事業体であること。また、共同事業体の等級は代表者となる構成員の等級によることから、当該代表者の等級がこの公告に係る入札の競争参加資格として示された等級と合致すること。(4) 令和 04・05・06 年度全省庁統一の一般競争参加資格の競争参加を希望する地域において、「関東・甲信越」を選択している者であること。(5) 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続き開始の申し立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」(令和4年3月 31 日)9(2)に規定する手続をした者を除く)でないこと。(6) 平成 19 年 4 月 1 日以降の過去 15 年間に完了した、本事業と同種の事業である「造林(地拵、植付、下刈、つる切、除伐、除伐 2 類、保育間伐、本数調整伐、衛生伐、素材生産(伐採系の森林整備を含む)」を実施した実績を有すること。ただし、本公告日の属する年度の前年度及び前々年度の過去 2 年度間に「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について(平成 20 年 3 月 31 日付 19 林国業第 244 号林野庁長官通知)」による事業成績評定を受けたことがある場合においては、入札しようとする者の過去 2 年度間の契約ごとの評定点の合計を契約件数で除した平均点が 65 点以上であること。共同事業体の場合は、当該共同事業体として受けた事業成績評定の他に、構成員がそれぞれ個別に受けた事業成績評定についても含めること。(7) 本事業に配置を予定する現場代理人にあっては、入札参加者が直接雇用する者であるとともに、同種の事業である「造林(地拵、植付、下刈、つる切、除伐、除伐 2 類、保育間伐、本数調整伐、衛生伐、素材生産(伐採系の森林整備を含む)」に 3 年以上にわたり従事しており、事業の適正な実施が見込める者であること。(8) 本事業に、チェンソーを使用する作業の実施に当たっては、労働安全衛生法に基づき必要とされている伐木等特別教育修了者を配置できること(令和2年8月1日以降は、新カリキュラムの特別教育修了者又は旧カリキュラムの特別教育修了者で補講受講者であること)。刈払機を使用する作業に当たっては、刈払機取扱作業者に対する安全教育修了者を配置できること。農薬等を使用する作業の実施に当たっては、①「事業実施箇所の地方公共団体が指定する研修等を受けている者」②「地方公共団体が認定する農薬管理指導士又は農薬適正使用アドバイザー」③「緑の安全管理士」④「技術士(農業部門:自然保護又は森林部門:林業)」⑤「樹木医又は松保護士(松保護士は松くい虫防除事業のみ適用)」⑥「上記に準ずると認められる薬剤や病虫害防除に関する資格を有している者」又は適切な研修を受講した者を配置できること。- 3 -(9) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)並びに競争参加資格確認資料(以下「確認資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、関東森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和 59 年 6 月 11 日付け 59 林野経第 156 号林野庁長官通達)、「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領について(平成 26 年 12 月 4 日付け 26 林政政第 338 号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(10) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。ア 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。(ア) 親会社と子会社の関係にある場合(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(イ)については、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。(ア) 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(イ) 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他個人事業主又は中小企業等協同組合法(昭和 24 年法律第 181 号)若しくは森林組合法(昭和 53 年法律第 36 号)等に基づき設立された法人等であって、上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。(11) 以下に定める届出をしている事業者(届出の義務がない者を除く。)であること。

ア 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第 48 条の規定による届出イ 厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115 号)第 27 条の規定による届出ウ 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第7条の規定による届出(12) 「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」(令和3年2月 26 日付け2林政経第 458 号林野庁長官通知)に沿って、作業の安全対策に取り組んでいること(規範の内容に相当する既存の取組を含む)。注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け 解説資料」は林野庁ホームページに掲載URL:https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html5 競争参加資格の確認等(1) 本競争の参加希望者は、上記 4 に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、入札説明書に示す様式により申請書及び確認資料を作成し、次に掲げるところに従って提出の上、支出負- 4 -担行為担当官等から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。4(2)から(4)に掲げる全省庁統一の一般競争参加資格の認定を受けていない者も次に従い申請書及び確認資料を提出することができる。この場合において、4(1)及び(5)から(12)までに掲げる事項を満たしているときは、入札の時において 4(2)から(4)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、入札締め切りの時までに 4(2)から(4)に掲げる事項を満たしていることを支出負担行為担当官等に示さなければならない。なお、期限までに申請書及び確認資料を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。(2) 提出方法ア 電子調達システムにより参加する場合電子調達システムでPDFファイル形式により送信すること。イ 紙入札方式により参加する場合以下の場所に持参又は郵送・託送(書留等配達記録の残るものに限る。)すること。なお、返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた郵送料金の切手を貼った長 3 号封筒を申請書と併せて提出すること。受付場所:〒371-8508 群馬県前橋市岩神町4-16-25群馬森林管理署 総務グループ電話 027-210-1203(3) 提出期間ア 電子調達システムにより参加する場合令和5年4月3日午前9時00分から令和5年4月14日午後4時00分まで(ただし、電子調達システムのメンテナンス期間を除く。)。イ 紙入札方式により参加する場合令和5年4月3日午前9時00分から令和5年4月14日午後4時00分まで(ただし、閉庁期間を除く。)。なお、郵送の場合は期限内必着とする。(4) 競争参加資格確認申請書は別紙様式 1 により作成し、必要な書類を添えて提出すること。なお、競争参加資格申請書の様式については、関東森林管理局ホームページの「入札における競争参加資格確認申請書の様式」http://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/sinnsei-yosiki.html からダウンロードすることができる。(5) 確認資料は、次に従い作成すること。ただし、エの同種事業の実績、オの配置予定の現場代理人の同種事業の経験については、事業が完了し、引渡しが済んでいるものに限り記載すること。ア 全省庁統一資格の資格審査結果通知書の写しを提出すること。イ 上記 4(2)のただし書きの適用を受けようとする者は、林業労働力の確保の促進に関する法律- 5 -第 5 条第 1 項に基づく都道府県知事の認定書の写しを提出すること。ウ 共同事業体を結成し入札に参加する場合は、その共同事業体の名称並びに共同事業体の代表者及びその他の構成員がわかる協定書等を提出すること。エ 同種事業の実績上記 4(6)に掲げる資格があることを判断できる同種事業の実績を別紙様式 2 に記載すること。なお、都道府県等の民有林補助事業を活用し実施した個人所有の山林に関する同種の事業の実績についても、実績として評価することとする。発注機関名欄には「自己山林」「個人からの受注」等と記載し、契約金額欄には、契約書に基づく契約金額又は都道府県等の民有林補助事業における標準単価などにより算定した補助対象経費の金額を記載すること。また、本公告日の属する年度の前年度及び前々年度の 2 年度間に「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について」(平成 20 年 3 月 31 日付 19 林国業第244 号林野庁長官通知)による事業成績評定を受けたことがある場合においては、すべての事業成績評定通知書の写しを、別紙様式 3 に添付すること。オ 配置予定の現場代理人の同種事業の経験上記 4(7)に掲げる資格があることを判断できる、配置予定の現場代理人の会社名、同種事業の経験等を別紙様式 4 に記載すること。なお、現場代理人(技術を有する請負契約者本人が現場に常駐して運営する場合を含む。以下、同じ。)は、同種事業に年間少なくとも 1 回以上従事し、かつ 3 年以上従事していることが判断できるよう様式に明記すること。ただし、同種事業に従事した期間は連続する 3 年である必要はないものとする。なお、配置される現場代理人は、監督職員の指示等に従い事業実行箇所の運営、取締り、その他事業の実施に関する事項の処理を行う者であり、事業現場に常駐することとされている。

このため、入札に参加する者は、事業内容に相応した配置予定の現場代理人を特定する場合は当該候補者を記載するものとし、特定できない場合は、複数の候補者を記載することができるものとする。また、事業実行箇所が同一の流域内にある等複数の事業箇所が近接しており連絡・移動が速やかに行える等複数箇所の現場を一の現場として扱うことが合理的と考えられる場合は、分任支出負担行為担当官と請負者が協議の上で当該複数箇所を一の事業現場として取り扱うことができる場合がある。カ 配置予定の技能者配置予定の技能者の資格等を別紙様式5-1及び5-2に技能者別に記載すること。なお、競争参加資格要件として資格等の取得者の配置が必要な場合は、資格等を取得している技能者が配置可能であることを判断できるよう様式に明記すること。キ 契約書等の写しエの同種事業の実績、オの配置予定の現場代理人の同種事業の経験については、実績として記載した事業に係る契約書等の写しを提出すること。なお、契約書等の記載事項では同種事業であることが確認できない場合は、契約書の他に施工計画書等の当該事業の内容(同種事業の実績及び現場代理人等の経験)が証明できる書類を添付すること。都道府県等の民有林補助事業を活用した自己所有山林での造林、素材生産の実績については、補助金交付決定通知書等の写しを用いて示すことができるものとする。また、個人からの受注による山林の手入れ等の実績を示すものとしては、契約書の他、当該事業にかかる補助金交付決定通知書等の写しを用い- 6 -て示すことができるものとする。必要書類の添付がない者については、入札に参加できないので留意すること。ク 社会保険等の加入状況上記 4(8)に掲げる配置予定の従業員(現場代理人及び作業員)の健康保険、年金保険及び雇用保険の加入状況について別紙様式6に記載すること。また、保険加入状況を証明する資料を添付すること。なお、証明書類において被保険者等の記号・番号が記されている場合は、当該記号・番号にマスキングを施したものを添付すること。ケ 本公告日の属する年度に行われた群馬森林管理署の入札物件に提出された確認資料と同じ資料については、当該入札時に提出済みであることを「競争参加資格確認申請書(別紙様式1)」の「提出書類一覧」に明記することにより、提出を省略することができる。ただし、「競争参加資格なし」となった入札案件の確認資料をもって、提出を省略することはできない。コ 「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」に沿った作業安全対策への取組状況当該個別規範に沿った作業安全対策の取組状況について、「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け チェックシート」(別紙様式1-1)に記入すること。また、個別規範の内容に係る詳細については、「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け 解説資料」を必要に応じて参照のこと。なお、過去 1 年間に他の事業においてチェックシートを提出している場合は、その写しの提出をもって、これに代えることができる。注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け チェックシート」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け解説資料」は林野庁ホームページに掲載URL:https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html(6) 申請書及び確認資料作成のための説明会申請書及び確認資料作成のための説明会については、原則として実施しない。(7) 競争参加資格の確認は、申請書及び確認資料の提出期限の日をもって行うものとし、参加資格の有無については令和5年4月17日までに通知する(電子調達システムで参加する場合は、電子調達システムにより、紙入札方式で参加する場合は、郵送により通知する)。参加資格「無」とした者に対しては、その理由を付して通知する。(8) 競争参加資格の確認を行った日の翌日から開札の時までの期間に、競争参加資格があると認めた者が指名停止を受けた場合、当該者は競争参加資格がないものとする。(9) 競争参加資格確認資料のヒアリング競争参加資格確認資料のヒアリングについては、原則として実施しない。- 7 -(10) その他ア 申請書及び確認資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。イ 支出負担行為担当官等は、提出された申請書及び確認資料を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。ウ 提出された申請書及び確認資料は、返却しない。エ 提出期限以降における申請書及び確認資料の差し替え及び再提出は認めない。ただし、配置予定の現場代理人に関し、種々の状況からやむを得ないものとして支出負担行為担当官等が承認した場合においてはこの限りではない。6 競争参加資格がないと認めた者等に対する理由の説明(1) 競争参加資格がないと認められた者は、支出負担行為担当官等に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。ア 提出期限:令和5年4月26日午後4時。(土曜日、日曜日及び祝日の行政機関の休日及び正午から午後 1 時までを除く。)なお、郵送の場合は、書留郵便により提出期限最終日までに到着したもののみ有効とする。イ 提出場所: 5(2)イの受付場所と同じ。ウ 提出方法: 書面の持参又は郵送による。電送等によるものは受け付けない。(2) 支出負担行為担当官等は、説明を求められたときは、令和5年5月1日までに説明を求めた者に対し、書面により回答する。7 入札説明書に対する質問(1) この入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。ア 受領期間: 令和5年4月3日から令和5年4月26日まで。持参する場合は、上記期間の休日を除く毎日、午前9時00分から午後4時00分まで(正午から午後1時までを除く。)。イ 提出場所:5(2)イの受付場所と同じ。ウ 提出方法:書面の持参又は郵送による。電送等によるものは受け付けない。(2) (1)の質問に対する回答は、書面により作成し次のとおり閲覧に供する。ア 期間: 令和5年5月1日から令和5年5月15日までの休日を除く毎日、午前9時00分から午後4時00分まで。イ 場所:5(2)イの受付場所と同じ。なお、群馬森林管理署ホームページから「公売・入札情報>入札説明書等に対する質問書及び回答」にて閲覧することもできる。

8 入札及び開札の日時及び場所等(1) 入札執行の場所群馬森林管理署 会議室- 8 -(2) 入札の日時等ア 電子調達システムにより参加する場合令和5年5月12日午前9時00分から令和5年5月16日午前9時59分までに電子調達システム上で入札金額を送信すること。イ 紙入札方式により参加する場合令和5年5月16日午前9時50分までに(1)の場所に入札書及び競争参加資格確認通知書の写しを持参し、令和5年5月16日午前10時00分までに入札すること。また、代理人が入札する場合は、委任状を持参すること。郵便入札も可とするが、郵便入札を行うときは、上記 5 の(2)のイの受付場所に書留郵便又は配達証明郵便で送付するものとし、令和5年5月15日午後4時00分までに到着したものに限る。入札書の日付は令和5年5月16日とすること。ただし、開札の結果不落となった場合には、直ちに再度の入札を行うので、郵便入札する際には、再度の入札に参加できないことに留意すること。(3) 開札の日時等ア 令和5年5月16日午前10時00分イ 開札は、競争参加者又はその代理人が立ち会い、行うものとする。なお、競争参加者又はその代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせ開札を行う。9 入札方法等(1) 紙入札方式による参加の場合は、入札書を封筒に入れて封緘の上、商号又は名称、住所、あて名を記載し「何月何日開札(事業名)の入札書在中」と記載する。また、郵送により提出する場合は二重封筒とし、入札書を中封筒に入れて密封の上、当該中封筒には直接に提出する場合と同様に商号等を記載し、外封筒には「何月何日開札(事業名)の入札書在中」と朱書きして提出すること。電送による提出は認めない。(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。(3) 個々の入札物件の第 1 回目の入札に際し、入札書とともに事業費内訳書を提出すること。事業費内訳書の様式は自由であるが、作業種別数量、単価、金額等が記載されたものとする。(4) 入札参加者は、暴力団排除に関する誓約事項(別添 1)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。(5) 電子調達システムによる手続き開始後の紙入札方式への途中変更は、原則として行わないもの- 9 -とするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更することができるものとする。(6) 電子調達システムに障害等のやむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更する場合がある。(7) 開札の結果、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うこともあるため、再度入札を希望する入札者で、紙入札による入札者は入札書を持参、電子調達システムによる入札者は電子調達システムを開いて待機すること。この場合に入札に参加できる者は、当初の入札に参加した者とする。10 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金: 免除(2) 契約保証金: 免除11 入札の辞退(1) 入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。(2) 入札を辞退するときは、その旨を次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。ア 入札執行前にあっては、入札辞退届を契約担当官等に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)して行う。イ 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を入札担当職員に直接提出して行う。12 入札の無効(1) 入札公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書及び確認資料に虚偽の記載をした者が行った入札並びに別途示す入札閲覧書類及び関東森林管理局署等競争契約入札心得において示した入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。なお、支出負担行為担当官等により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において 4 に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。(2) 暴力団排除に関する誓約事項(別添 1)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札。13 落札者の決定方法(1) 落札者の決定は、競争参加資格の確認がなされた者の中で、予決令第 79 条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。- 10 -(2) 予定価格が 1 千万円を超える契約について、落札者となるべき者の入札価格が予決令第 85 条に基づく調査基準価格を下回る場合は、14 に示すとおり、予決令第 86 条の調査を行うものとする。(3) 落札者が契約担当官等の定める期日までに契約書の取りかわしをしないときは、落札の決定を取り消すものとする。この場合、落札金額(入札書に記載した金額の 100 分の 110 に相当する金額)の 100 分の 5 に相当する金額を違約金として徴収するものとする。14 調査基準価格を下回った場合の措置(低入札調査)調査基準価格を下回って入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、契約の内容が履行されないおそれがあると認めるか否かについて、入札者からの事情聴取、関係機関への意見照会等の調査を行い、落札者を決定する。調査基準価格に満たない価格をもって入札した者は、この調査に協力すべきものとする。この調査期間に伴う当該契約の履行期間の延期は行わない。15 契約書の作成等(1) 競争入札を執行し、契約の相手方が決定したときは、契約の相手方として決定した日から遅滞なく別途示す契約書(案)により、契約を締結するものとする。(2) 契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名して押印し、さらに、契約担当官等が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名して押印するものとする。(3) (2)の場合において契約担当官等が記名して押印したときは、当該契約書の 1 通を契約の相手方に送付するものとする。(4) 契約担当官等が契約の相手方とともに契約書に記名して押印しなければ本契約は確定しないものとする。16 支払条件前金払等の支払条件は別途示す契約書案によるものとする。17 関情報を入手するための照会窓口上記 5(2)イの受付場所と同じ。

18 事業成績評定の実施請負契約の金額が、500万円以上の事業については、「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について(平成 20 年 3 月 31 日付 19 林国業第 244 号林野庁長官通知)」に基づき成績評定を実施するものとする。なお、受注者が事業実行中、技術改革等に関する取組みを実施した場合、様式5-①「技術改革等に関する取組みの実施状況」を提出することができる。なお、具体的な内容の説明資料として写真等を- 11 -添付すること。19 その他(1) 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2) 申請書及び確認資料に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(3) 落札者は、4(7)及び(8)について、確認資料に記載した配置予定の現場代理人及び技能者を当該事業に配置すること。(4) 入札公告に係る発注案件の事業に適用される請負契約約款、入札心得については、5(2)イの受付場所において受領すること。なお、それぞれ関東森林管理局ホームページの「各種約款等」http://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/090929-3.html、「入札・見積心得」https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/kokoroe.html からダウンロードすることもできる。(5) 入札公告、入札説明書、競争参加資格確認申請書及び技術提案書作成要領中に掲げた期間の定義は次のとおりとする。ア 「過去1年間」とは、入札公告日の属する年度の前年度4月1日から入札公告 3 の(3)に掲げる提出期限までとする。イ 「過去2年度間」とは、入札公告日の属する年度の前々年度4月1日から前年度 3 月 31 日までとする。ウ 「過去 15 年間」とは、入札公告日の属する年度の前年度を含めた 15 年前の4月1日から入札公告に掲げる提出期限までとする。(6) 国有林野事業における造林事業を請負契約に付する際の予定価格については、「造林事業請負予定価格積算要領」に基づき算定の上、決定している。詳細については、林野庁ホームページを参照。造林事業請負予定価格積算要領(http://www.rinya.maff.go.jp/j/gyoumu/zourin/nyusatu.html)- 12 -別添 1暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記 1 及び 2 のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者。(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者。(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者。(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者。(5) その他前各号に準ずる行為を行う者。上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。

造林事業仕様書【令和5年度楢原・万場地区造林(下刈外1)請負事業】群馬森林管理署この請負事業の仕様書は次のとおりとする。○ 造林事業請負標準仕様書〇 造林事業請負実行管理基準○ 関東森林管理局造林事業仕様書掲載場所:https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/20140423.html特記事項この請負事業に対する特記事項は次のとおりとする。(CSF感染拡大防止対策)CSF(豚熱)の感染拡大防止のため、群馬県におけるCSF対策を熟知して適切な対策に努めること。(作業種ごとの特記仕様)下刈作業にあたっては「下刈特記仕様書」、獣害防除(忌避剤散布)作業にあたっては「忌避剤散布特記仕様書」のとおりとする。(その他)現場での判断が難しい場合は、監督職員と協議の上、指示に基づき作業すること。別紙下 刈 特 記 仕 様 書下刈作業においての作業期間は、以下のとおりとする。・35は林小班、38ろ林小班、43と1林小班、43と2林小班、65へ林小班については、令和5年6月1日から令和5年9月29日までとする。・35あ1林小班については、令和5年10月1日から令和5年11月15日までとする。別紙忌 避 剤 散 布 特 記 仕 様 書1.忌避剤の仕様(1)性 状 類白色水和性粘調懸濁液体(2)有効成分 ジラム(白色粉末)32% ジンクジメチルジチオカーバメイト(3)効果ア)ノウサギ・カモシカ・ニホンジカに忌避効果が認められる。イ)薬剤は散布後3時間程度で素早く乾燥、また付着性にも優れ、降雨による流出が無く散布した部分の食害を長期にわたって防止する。ウ)味覚刺激による食害減退効果がある。(4)安全性ア)毒物分類 普通物(劇物・毒物・特定毒物に該当しないもの)イ)魚 毒 性 C類散布された忌避剤が河川湖沼海域および養魚場に飛散または流入するおそれのある場所では使用せず、これらの場所以外で使用する場合も、一時に広範囲に使用しない。散布に使用した器具及び容器を洗浄した水、使用残りの薬液並びに使用後の空き袋は、河川などに流さず地下水を汚染するおそれのない場所を選び土中に埋没するなど安全な方法で処理する2.忌避剤の散布内訳植栽樹種適用害獣名原液量(ℓ )希釈倍率総散布量(ℓ )植栽木1本当たり使用量(㎖)対象林小班等スギ・カラマツ ニホンジカ・カモシカ 15.00 3倍 45.00 10.0 43と1カラマツ ニホンジカ・カモシカ 5.60 3倍 16.8 10.0 43と2※植栽木1本当たり使用量は、原液の数量とする。3.忌避剤の購入獣害防除資材は請負者が購入し、設置前に監督職員立ち会いのもと、品質・規格・数量等の確認を受けること。4.その他(1)この仕様書に定めのない事項については、監督職員の指示による。(2)散布後、余分な忌避剤が生じた場合には監督職員に引き渡すこととする。

造林請負事業予定箇所作業条件等調査表(下刈)事業名:令和5年度楢原・万場地区造林(下刈外1)請負事業 群馬森林管理署作業条件 林分条件自 至楢原・万場 35は 0.87 R5.6.1 R5.9.29 全刈 機械(人力併用) 43 20.0 2 密 31°~ 影響 中楢原・万場 35あ1 6.25 R5.10.1 R5.11.15 全刈 機械(人力併用) 46 19.2 4 密 21°~30° 影響 少楢原・万場 38ろ 5.17 R5.6.1 R5.9.29 全刈 機械(人力併用) 27 12.1 2 中 31°~ やや影響 少楢原・万場 43と1 6.43 R5.6.1 R5.9.29 全刈 機械(人力併用) 56 22.0 2 密 31°~ 影響 中楢原・万場 43と2 0.28 R5.6.1 R5.9.29 全刈 機械(人力併用) 46 22.0 2 密 21°~30° 影響 中楢原・万場 65へ 5.04 R5.6.1 R5.9.29 全刈 機械(人力併用) 77 27.8 4 中 31°~ 影響 中計 24.04造林請負事業予定箇所作業条件等調査表(忌避剤散布)事業名:令和5年度楢原・万場地区造林(下刈外1)請負事業 群馬森林管理署自 至楢原・万場 43と1 0.75 R5.6.1 R5.9.29 忌避剤散布 スギ・カラマツ 2 2,000 10.0 45.00 3倍 15.00 56 22.0楢原・万場 43と2 0.28 R5.6.1 R5.9.29 忌避剤散布 カラマツ 2 2,000 10.0 16.80 3倍 5.60 46 22.0計 1.03 61.80 20.6原液量(ℓ)1本あたり原液散布量(ml)人員輸送車往復距離(km)希釈倍率haあたり散布本数(本)その他 林齢 植生密度 傾斜 転石 つるの量 作業仕様 作業手段通勤往復時間(分)人員輸送車往復距離(km)備考総散布量(ℓ)通勤往復時間(分)その他森林事務所 林小班 予定面積(ha)作業期間作業条件森林事務所 林小班 予定面積(ha)作業期間作業仕様 樹種 林齢

事業名令和5年度楢原・万場地区造林(下刈外1)請負事業位置図(1/20,000)5枚1/20,000契約箇所凡例令和5年度楢原・万場地区造林(下刈外1)請負事業 位置図所在地:群馬県多野郡神流町大字塩澤字赤久縄国有林35は林小班外林小班 作業種 契約面積(ha)35は 下刈 0.8735あ1 下刈 6.25計 7.12(担当区:万場)1/20,000林小班 作業種 契約面積(ha)38ろ 下刈 5.17計 5.17(担当区:万場)契約箇所凡例令和5年度楢原・万場地区造林(下刈外1)請負事業位置図所在地:群馬県多野郡神流町大字魚尾字高畑国有林38ろ林小班1/20,000林小班 作業種 契約面積(ha)43と1 下刈 6.4343と2 下刈 0.28計 6.71(担当区:万場)契約箇所凡例令和5年度楢原・万場地区造林(下刈外1)請負事業位置図所在地:群馬県多野郡上野村大字乙父字鍋割国有林43と1林小班外1/20,000林小班 作業種 契約面積(ha)65へ 下刈 5.04計 5.04(担当区:楢原)契約箇所凡例令和5年度楢原・万場地区造林(下刈外1)請負事業位置図所在地:群馬県多野郡上野村大字楢原字本谷国有林65へ林小班1/20,000契約箇所凡例令和5年度楢原・万場地区造林(下刈外1)請負事業位置図所在地:群馬県多野郡上野村大字乙父字鍋割国有林43と1林小班外林小班 作業種 契約面積(ha)43と1 忌避剤散布 0.7543と2 忌避剤散布 0.28計 1.03(担当区:万場)

区域図(1/5,000)6枚事業名令和5年度楢原・万場地区造林(下刈外1)請負事業1/5,000契約箇所民有地除 地林道等作業道川 ・沢凡例令和5年度楢原・万場地区造林(下刈外1)請負事業〔下刈〕区域図所在地:群馬県多野郡神流町大字塩澤字赤久縄国有林35は林小班林小班 作業種 区域面積(ha) 控除面積(ha) 契約面積(ha)35は 下刈 5.45 4.58 0.87計 5.45 4.58 0.87(担当区:万場)契約箇所民有地除 地林道等作業道川 ・沢凡例林小班 作業種 区域面積(ha) 控除面積(ha) 契約面積(ha)35あ1 下刈 7.37 1.12 6.25計 7.37 1.12 6.25(担当区:万場)1/5,000令和5年度楢原・万場地区造林(下刈外1)請負事業〔下刈〕区域図所在地:群馬県多野郡神流町大字塩澤字赤久縄国有林35あ1林小班1/5,000令和5年度楢原・万場地区造林(下刈外1)請負事業〔下刈〕区域図所在地:群馬県多野郡神流町大字魚尾字高畑国有林38ろ林小班契約箇所民有地除 地林道等作業道川 ・沢凡例林小班 作業種 区域面積(ha) 控除面積(ha) 契約面積(ha)38ろ 下刈 5.35 0.18 5.17計 5.35 0.18 5.17(担当区:万場)1/5,000林小班 作業種 区域面積(ha) 控除面積(ha) 契約面積(ha)43と1 下刈 9.68 3.25 6.4343と2 下刈 0.28 0.00 0.28計 9.96 3.25 6.71(担当区:万場)契約箇所民有地除 地林道等作業道川 ・沢凡例令和5年度楢原・万場地区造林(下刈外1)請負事業〔下刈〕区域図所在地:群馬県多野郡上野村大字乙父字鍋割国有林43と1林小班外1/5,000令和5年度楢原・万場地区造林(下刈外1)請負事業〔下刈〕区域図所在地:群馬県多野郡上野村大字楢原字本谷国有林65へ林小班契約箇所民有地除 地林道等作業道川 ・沢凡例林小班 作業種 区域面積(ha) 控除面積(ha) 契約面積(ha)65へ 下刈 5.60 0.56 5.04計 5.60 0.56 5.04(担当区:楢原)契約箇所民有地除 地林道等作業道川 ・沢凡例林小班 作業種 区域面積(ha) 控除面積(ha) 契約面積(ha)43と1 忌避剤散布 9.68 8.93 0.7543と2 忌避剤散布 0.28 0.00 0.28計 9.96 8.93 1.03(担当区:万場)1/5,000令和5年度楢原・万場地区造林(下刈外1)請負事業〔忌避剤散布〕区域図所在地:群馬県多野郡上野村大字乙父字鍋割国有林43と1林小班外