入札情報は以下の通りです。

件名令和5年度 足尾地区における希少野生動物生息状況調査
公示日または更新日2023 年 3 月 31 日
組織林野庁
取得日2023 年 3 月 31 日 19:47:31

公告内容

令和5年3月31日分任支出負担行為担当官日光森林管理署長 德川 浩一 次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。本入札に係る契約締結は、令和5年度予算が成立し、予算が示達された場合とします。 1.入札公告(1)入札公告(PDF : 22KB) 2.配布資料等(1)業務請負契約書(案)(PDF : 27KB) (2)入札説明書(PDF : 45KB) (3)工種別数量内訳書(PDF : 4KB) (4)仕様書(PDF : 6KB) (5)現場説明書(PDF : 13KB) (6)位置図(PDF : 1,292KB) (7)公表用設計書(PDF : 932KB) お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧ください。

入札公告(測量・建設コンサルタント等業務)  次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。 本入札に係る契約締結は、令和5年度予算が成立し、予算が示達された場合とします。  令和5年3月31日    分任支出負担行為担当官 日光森林管理署長  德川 浩一  1 業務概要 (1) 入札番号   第1号 (2) 業 務 名   令和5年度  足尾地区における希少野生動物生息状況調査 (3) 業務場所   栃木県日光市足尾町字湖南国有林263林班外 (4) 業務内容   別添、仕様書のとおり なお、詳細は別途示す「工種別数量内訳書等」のとおり(下記の7の配付資料からダウンロードすることができます。) (5) 履行期間   契約締結日の翌日から令和6年3月18日 (6) 本業務は、入札を電子入札システムで行う業務である。 なお、電子入札によりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。  (7) 本業務は、予定価格が100万円を超え1,000万円未満の場合、落札価格が業務品質確保の観点から日光森林管理署長が定める価格(以下「品質確保基準価格」という。)を下回った場合、業務の履行にあたり契約相手方に一定の義務を課す業務である。 (8) 本業務は、令和5年3月から適用する設計業務委託等技術者単価及び令和4年12月から適用する資材単価等を適用している。詳細は関東森林管理局ホームページを参照すること。 ( https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/tisan/140418.html )  2 競争参加資格 (1) 予決令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条に規定する特別の理由がある場合に該当する。 (2) 令和4・5・6年度農林水産省参加資格(全省庁統一資格)において、資格の種類が「役務の提供等」営業品目が「調査・研究」であって、競争参加地域が「関東・甲信越」に登録されている者であること。 (3) 会社更生法又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者((3)の再認定を受けた者を除く。) でないこと。 (4) 平成19年4月1日から令和4年3月31日までの間に元請として、以下に示す同種の業務を実施した実績を有すること。 なお、当該実績が森林管理局長、森林管理署長、森林管理署支署長、森林管理事務所長又は治山センター所長(以下「森林管理局長等」という。)が発注し、かつ業務成績評定を実施している業務に係る実績である場合にあっては、「国有林野事業における建設工事に係る調査等業務成績評定要領」(平成22年3月18日付け21林国管第106号林野庁長官通知)第4の3に規定する業務成績評定表の総合評定点(以下「評定点合計」という。)が60点未満のものを除く。 同種業務:類似の野生動物の生息状況調査(森林管理局長等以外の発注業務を含む。) (5) 関東森林管理局管内の森林管理局長等が発注した業務で、当該業務と同種業務のうち、令和2年4月1日から令和4年3月31日までの2年度間に完了し、業務成績評定を実施している場合においては、すべての同種業務に係る評定点合計の平均が60点以上であること。 (6) 次に掲げる基準を満たす管理技術者を本業務に配置できること。 なお、管理技術者と照査技術者を兼ねることはできないものとする。 ア  技術士法(昭和58年法律第25号)第32条に規定する技術士の登録(森林又は環境部門の登録に限る。)を受けた者又は、次のいずれかに該当する者。 (ア)  学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(同法108条第2項に規定する大学(以下「短期大学」という。)を除く。)又は旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学において、森林環境に関する課程を修めて卒業した者であって、卒業後森林環境部門の職務に従事した期間が18年以上ある者。 (イ)  短期大学、学校教育法による高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校において、森林環境に関する課程を修めて卒業した者であって、卒業後森林環境部門の職務に従事した期間が23年以上ある者。 (ウ)  学校教育法による高等学校若しくは旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校を卒業した者又はこれと同等以上の資格を有する者のうち森林環境の知識及び技術を有している者であって、卒業(上記学校の卒業と同等以上の資格を取得した場合を含む。)後、森林環境部門の職務に従事した期間が27年以上ある者。 (エ)  一般社団法人日本森林技術協会が行う林業技士の登録(森林環境部門の登録に限る。)を受けた者又はこれと同等の能力を有する者(技術士補、RCCMの資格を有する者。)であって、森林環境部門の職務に従事した期間が8年以上ある者。 イ  平成19年4月1日から令和4年3月31日までの間に完了・引き渡した、上記(5)に掲げる同種業務において管理技術者、照査技術者及び担当技術者のいずれかに従事した経験を有する者であること。 なお、当該業務の業務実績は、森林管理局長等が発注した同種業務のうち、業務成績評定を実施している場合にあっては、業務成績評定点及び管理技術者に係る技術者成績評定点のいずれかが60点未満のものは除く。 ウ  下記の3に示す申請書及び資料の提出日に直接的な雇用関係がある者であること。 (7) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)、競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、関東森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知)又は「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止措置要領について」(平成26年12月4日付け26林政政第338号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。 (8) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(入札説明書参照。)。 (9) 品質確保基準価格を下回る価格により契約を締結した場合、入札説明書16で示す受注者の義務を履行できる者であること。 (10) 「農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について」(平成19年12月7日付け19経第1314号大臣官房経理課長通知)に基づき、警察当局から部局長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。

  3 競争参加資格の確認等 (1) 本競争の参加希望者は、上記2に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書及び資料を提出し、支出負担行為担当官又は分任支出負担行為担当官(以下「支出負担行為担当官等」という。)から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。 (2) 申請書及び資料の提出期限、場所及び方法 ア  提出期限:令和5年4月3日から令和5年4月17日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を除く。)の9時から16時まで(12時から13時までを除く。)。  イ  場所:〒321-1274 栃木県日光市土沢1473-1 日光森林管理署 総務グループ 電話  0288-22-1069 ウ  その他:原則として電子入札システムを用いて提出すること。詳細は入札説明書によるものとする。 なお、発注者の承諾を得て紙入札による場合は、イの場所に持参又は郵送(書留郵便に限る。)で提出すること(締切日時必着。)。 (3) 申請書及び資料は、入札説明書に基づき作成すること。 (申請書及び資料の各様式は、関東森林管理局ホームページからダウンロードすることができます。) (4) (2)に規定する期限までに申請書及び資料を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は本競争入札に参加できない。  4 入札手続等 (1) 担当部局:上記3の(2)のイと同じ。 (2) 入札説明書等の交付期間、場所及び方法 入札説明書等は下記7の配付資料等からダウンロードすること。なお、やむを得ない事情により紙入札を予定している者等には下記により交付する。 ア  交付期間:令和5年3月31日から令和5年5月16日まで(休日を除く。)の9時から16時まで(12時から13時までを除く。)。 イ  場所:上記3の(2)のイと同じ。 ウ  その他:電子データにて配付を希望する者は、未使用のCD-Rメディアを持参すること。なお、配付資料は無料である。 (3) 入札及び開札の日時、場所及び提出方法 入札書は、電子入札システムにより提出すること。 ただし、やむを得ない事情により発注者の承諾を得た場合は、紙入札による入札書を持参すること。郵送等の持参以外の方法による提出は認めない。 ア  電子入札システムによる入札の開始は、令和5年5月16日9時00分、締切は令和5年5月17日10時00分とする。 なお、日時を変更する場合もある。日時を変更する場合は、競争参加資格確認通知書により変更日時を通知する。 イ  紙入札方式により競争入札に参加する場合は、令和5年5月17日9時45分から10時00分までに日光森林管理署会議室へ持参すること。 ウ  開札は、令和5年5月17日10時00分に日光森林管理署会議室にて行う。 エ  紙入札方式による競争入札の執行にあたっては、支出負担行為担当官等により競争参加資格があると確認された旨の通知書の写し及び代理人が入札する場合は委任状を持参すること。 オ  入札参加者は、「関東森林管理局署等競争契約入札心得」並びに「暴力団排除に関する誓約事項」について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。   5 落札者の決定方法 落札者の決定方法は次による。 (1) 予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (2) (1)において最低価格の者が2者以上ある場合は、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。 (3) 品質確保基準価格を下回った入札を行った者は、最低価格の入札した者であっても必ずしも落札者とはならない場合がある。  6 その他留意事項 (1) 契約の手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 (2) 入札保証金及び契約保証金 ア  入札保証金:免除する。 イ  契約保証金:納付するものとする。 ただし、以下の条件を満たすことにより契約保証金の納付に代えることができる。 金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証。 また、公共業務履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の 締結を行った場合には、契約保証金の納付を免除する。    なお、金融機関等が交付する金融機関等の保証に係る保証書、保険会社が交付する公共工事履行保証証券に係る証券又は保険会社が交付する履行保証保険契約に係る証券の提出に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって金融機関等が定め契約担当官等の認める措置を講ずること(以下「電磁的方法による提出」という。)ができるものとする。この場合において、落札者は当該保証書又は証券を提出したものとみなす。 当該措置を講ずる場合、落札者は電子証書等閲覧サービス上にアップロードされた電子証書等を閲覧するために用いる契約情報及び認証情報を契約担当官等に提供し、契約担当官等は当該契約情報及び認証情報を用いて当該電子証書等を閲覧する。契約情報及び認証情報は、可能な限り電子契約システムを介して提供する。 ウ  予決令第100条の2第1項第1号の規定により業務請負契約書の作成を省略できる業務請負契約である場合は、契約の保証を要しないものとする。 (3) 入札の無効 入札説明書の「13入札の無効」によるものとする。 (4) 契約書作成の要否:要 (5) 関連情報を入手するための照会窓口は、上記3の(2)のイと同じ。 (6) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加 上記2の(3)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記3により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ競争参加資格の確認を受けていなければならない。 (7) 本業務は、資料提出、入札を電子入札システムで行うものであり、その詳細については、入札説明書及び電子入札システム運用基準(建設工事及び測量・建設コンサルタント等業務(平成16年7月29日付け16林政政第269号林野庁長官通知))による。 (8) 申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とし、提出された申請書及び資料は返却しない。 (9) 現場説明は行わない。なお、現場案内についても行わない。 (10) 詳細は入札説明書による。

  7 配付資料等(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/ippan_nikkou.html ) (1) 業務請負契約書(案) (2) 入札説明書 (3) 工種別数量内訳書 (4) 仕様書 (5) 現場説明書 (6) 位置図 (7) 公表用設計書       お知らせ    農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省綱紀保持規程  (平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者か  ら不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保  持対策を実施しています。    詳しくは、関東森林管理局ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」  をご覧ください。

入札説明書(令和5年度 足尾地区における希少野生動物生息状況調査)  日光森林管理署における令和5年度 足尾地区における希少野生動物生息状況調査に係る入札公告(測量・コンサルタント等業務)に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。  1 公告日 令和5年3月31日  2 支出負担行為担当官 分任支出負担行為担当官  日光森林管理署長  德川 浩一  3 業務概要 (1) 業 務 名  令和5年度  足尾地区における希少野生動物生息状況調査 (2) 業務場所  栃木県日光市足尾町字湖南国有林263林班外 (3) 業務内容  詳細は入札公告の「工種別数量内訳書等」のとおり (4) 履行期間  契約締結日の翌日から令和6年3月18日まで (5) 本業務は、予定価格が100万円を超え1,000万円未満の場合、落札価格が業務品質確保の観点から日光森林管理署長が定める価格(以下「品質確保基準価格」という。)を下回った場合、業務の履行にあたり契約相手方に一定の義務を課す業務である。 (6) その他 ア  本業務は、資料の提出及び入札等を電子入札システムで行う業務である。 なお、電子入札システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。 この申請の受付窓口及び受付期間は次のとおりである。 ・受付窓口:入札公告3の(2)のイに同じ。 ・受付期間:入札公告3の(2)のアに同じ。 イ  電子入札システムで使用できるICカードは、一般競争(指名競争)入札参加資格審査申請を行い、承認された競争参加有資格者名で取得したICカードであって、農林水産省電子入札システムに利用者登録を行ったものに限る。 (7) 本業務は、令和5年3月から適用する設計業務委託等技術者単価及び令和4年12月から適用する資材単価等を適用している。詳細は関東森林管理局ホームページを参照すること。 ( https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/tisan/140418.html )  4 競争参加資格 (1) 予決令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条に規定する特別の理由がある場合に該当する。 (2) 令和4・5・6年度農林水産省参加資格(全省庁統一資格)において、資格の種類が「役務の提供等」営業品目が「調査・研究」であって、競争参加地域が「関東・甲信越」に登録されている者であること。 (3) 会社更生法又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者((3)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。 (4) 平成19年4月1日から令和4年3月31日までの間に元請けとして、以下に示す同種の業務を実施した実績を有すること。 なお、当該実績が森林管理局長、森林管理署長、森林管理署支署長、森林管理事務所長及び治山センター所長(以下「森林管理局長等」という。)が発注し、かつ業務成績評定を実施している業務に係る実績である場合にあっては、「国有林野事業における建設工事に係る調査等業務成績評定要領」(平成22年3月18日付け21林国管第106号林野庁長官通知)第4の3に規定する業務成績評定表の総合評定点(以下「評定点合計」という。)が60点未満のものを除く。 同種業務:類似の野生動物の生息状況調査(森林管理局長等以外の発注業務を含む。) (5) 関東森林管理局管内の森林管理局長等が発注した業務で、当該業務と同種業務のうち、令和2年4月1日から令和4年3月31日までの2年度間に完了し業務成績評定を実施している場合においては、すべての同種業務に係る評定点合計の平均が60点以上であること。 (6) 次に掲げる基準を満たす管理技術者を本業務に配置できること。 なお、管理技術者と照査技術者を兼ねることはできないものとする。 ア  技術士法(昭和58年法律第25号)第32条に規定する技術士の登録(森林又は環境部門の登録に限る。)を受けた者又は、次のいずれかに該当する者。 (ア) 学校教育法(昭和 22 年法律第 26 号)による大学(同法第 108 条第 2 項に規定する大学(以下「短期大学」という。)を除く。)又は旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学において、森林環境に関する課程を修めて卒業した者であって、卒業後森林環境部門の職務に従事した期間が18年以上ある者 (イ) 短期大学、学校教育法による高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校において、森林環境に関する課程を修めて卒業した者であって、卒業後森林環境部門の職務に従事した期間が23年以上ある者 (ウ) 学校教育法による高等学校若しくは旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校を卒業した者又はこれと同等以上の資格を有する者のうち森林環境の知識及び技術を有している者であって、卒業(卒業と同等以上の資格を取得した場合を含む。)後、森林環境部門の職務に従事した期間が27年以上ある者 (エ) 一般社団法人日本森林技術協会が行う林業技士の登録(森林環境部門の登録に限る。)を受けた者又はこれと同等の能力を有する者(技術士補、RCCMの資格を有する者)であって、森林環境部門の職務に従事した期間が8年以上ある者 イ  平成19年4月1日から令和4年3月31日の間に、完了・引き渡した、上記(5)に掲げる同種業務において、管理技術者、照査技術者及び担当技術者のいずれかに従事した経験を有する者であること。 なお、当該業務の業務実績は、森林管理局長等が発注した同種業務のうち、業務成績評定を実施している場合にあっては、業務成績評定点及び管理技術者に係る技術者成績表定点のいずれかが60点未満のものは除く。 ウ  入札公告の3の(2)に示す申請書の提出日に直接的な雇用関係がある者であること。 (7) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、関東森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知)又は「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止措置要領について」(平成26年12 月4 日付け 26 林政政第338 号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。 (8) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。 ア  資本関係 以下のいずれかに該当する二者の場合。

 (ア) 親会社と子会社の関係にある場合 (イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合 イ  人的関係 以下のいずれかに該当する二者の場合。 (ア) 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合 (イ) 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合 ウ  その他適正な入札が阻害されると認められる場合 その他個人事業主又は中小企業等協同組合法(昭和 24 年法律第 181 号)若しくは森林組合法(昭和53年法律第36号)等に基づき設立された法人等であって、上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。 (9) 品質確保基準価格を下回る価格により契約を締結した場合、入札説明書16で示す受注者の義務を履行できる者であること。 (10) 農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について(平成19年12月7日付け19経第1314号大臣官房経理課長通知)に基づき、警察当局から、部局長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。  5 競争参加資格の確認等 (1) 本競争の参加希望者は、上記4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げることに従い、申請書及び資料を提出し、支出負担行為担当官又は分任支出負担行為担当官(以下「支出負担行為担当官等」という。)から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。 申請書及び資料の様式は、関東森林管理局ホームページ「入札における競争参加資格確認申請書の様式」からダウンロードすることができる。 ( https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/sinnsei-yosiki.html ) 上記4の(3)の認定を受けていない者も次に従い申請書等を提出することができる。その場合において、4の(1)(2)及び(4)から(11)までに掲げる事項を満たしているときは、開札の時において 4 の(3)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において4の(3)に掲げる事項を満たしていなければならない。 なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は、本競争入札に参加することができない。 申請書等の提出は、以下により電子入札システムを用いて提出すること。ただし、紙入札方式の場合は持参又は郵送(書留郵便に限る。)で提出すること(締切日時必着。)。 【電子入札システムによる提出の場合】 ア  提出期間:入札公告3の(2)のアに同じ。 イ  提出方法: 電子入札システム「技術資料」画面の添付資料フィールドに「申請書」(別紙様式1)、「資料」(別紙様式2~4)をそれぞれ添付し提出すること。 ただし、申請書及び資料のファイルの合計容量が10MBを超える場合には、持参又は郵送(書留郵便に限る。)(締切日時必着。)で提出すること。必要書類の一式を持参又は郵送で提出する場合は、電子入札システムとの分割による提出は認めない。 また、持参又は郵送により提出する場合は、下記の内容を記載した書面(様式自由。)を電子入札システムより、申請書及び資料として送信すること。 (ア) 持参又は郵送で提出する旨の表示 (イ) 持参又は郵送で提出する書類の目録 (ウ) 持参又は郵送で提出する書類のページ数 (エ) 発送年月日、会社名、担当者名及び電話番号 郵送の場合の送付先は入札公告3の(2)のイに同じ。 ウ  ファイル形式: 電子入札システムにより提出する申請書等のファイル形式については、以下のいずれかの形式にて作成すること。 (ア) 一太郎 (イ) Microsoft  Word (ウ) Microsoft  Excel (エ) その他のアプリケーションPDFファイル (オ) 画像ファイルJPEG形式又はGIF形式 (カ) 圧縮ファイルLZH形式 【紙入札方式による提出の場合】 エ  提出期限:入札公告3の(2)のアに示す最終日(郵送の場合は書留郵便により最終日までに到着したもののみ有効。)とする。 オ  提出場所:入札公告3の(2)のイに同じ。 紙入札方式により入札に参加する場合は、返信用封筒として表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた郵便料金の切手(404 円)を貼った長 3 号封筒を提出書類と併せて提出すること。 (2) 競争参加資格確認申請書は別紙様式1により作成すること。 (3) 競争参加資格確認資料は、次に従い作成すること。 ただし、アの同種業務の実績、イの配置予定技術者の状況における同種業務の経験については、業務が完了しているものに限り記載すること。 なお、「同種業務の実績」(別紙様式2)及び「配置予定技術者の状況」(別紙様式3)に記載する業務の実績は森林管理局長等が発注し、かつ業務成績評定を実施している業務に係る実績である場合にあっては、当該業務に係る業務成績評定通知書等の評定点を証明する書類(以下「業務成績評定通知書等」という。)の写しを添付すること。 また、業務成績評定通知書を紛失している場合は、別紙様式2-2により発注者に業務成績の確認を申請し、業務成績確認書を添付すること。 ア  同種業務の実績(別紙様式2) 上記4の(5)に掲げる実績があることを判断できる同種業務の実績を別紙様式2に1件記載すること。 イ  配置予定技術者の状況(別紙様式3) 上記4の(7)に掲げる基準を満たすことを判断できる配置予定の技術者の資格、経験した同種業務の概要(1件のみとする。)等を別紙様式3に記載すること。 なお、配置予定技術者を特定できない場合は、複数の候補者を記載することができる。 また、配置を予定している管理技術者の資格又は経験を証明するための書面として次の(ア)、(イ)又は(ウ)のいずれかを添付すること。

 (ア) 技術士は、技術士登録等証明証の写し (イ) 林業技士の登録を受けた者は、登録証の写し及び当該技術者の雇用主が証明する業務経歴の原本(技術者の名称・学歴に応じた期間) (ウ) 上記(ア)及び(イ)以外の者は、当該技術者の雇用主が証明する実務経験の原本(技術者の名称・学歴に応じた期間) ウ  業務成績評定(別紙様式4) 上記4の(6)に掲げる資格があることを確認するため、関東森林管理局管内の森林管理局長等が発注した同種業務のうち、令和 2年4 月1 日から令和4 年3 月31日までの2年度間に完了した業務について、業務成績評定が行われている同種業務のすべてを別紙様式4に記載し、記載したすべての業務成績評定通知書の写しを添付すること(「同種業務の実績」(別紙様式 2)及び「配置予定技術者の状況」(別紙様式3)に添付する業務成績評定通知書等の写しと重複している場合であっても、別に提出すること。)。 なお、業務成績評定通知書の写しの提出は、関東森林管理局管内のいずれかの署等へ、年度の最初の申請書にだけ添付することとし、2 回目以降の申請書においては「業務成績評定通知書の写しは、○○調査設計において提出済み」と記入することで、再度の添付を要しないこととする。 また、紛失している業務成績評定通知書がある場合は、別紙2-2により発注者に業務成績の確認を申請し、業務成績確認書を添付すること。 エ  契約書等の写し アの同種業務の実績、イの配置予定技術者の状況においては、実績として記載した業務に係る契約書の写しを提出すること。契約書の他に施工計画書等の当該業務の内容を確認できる書類の写し、及び技術者の届出書等の配置予定管理技術者が管理技術者、照査技術者又は担当技術者として当該業務に従事したことを確認できる書類の写しを添付すること。 また、当該業務が、一般財団法人日本建設情報総合センターの「業務実績情報システム(TECRIS)に登録されており、入札公告において明示した内容をTECRISで確認できる場合は、契約書の写しに代えてTECRIS登録した写しを添付することができる。 必要書類の添付がないものについては、入札に参加できないので留意すること。 なお、契約書等を紛失している場合は、業務証明書(別紙様式2-1)を添付すること。 (4) 申請書及び資料等作成説明会 申請書及び資料等作成説明会については、原則として実施しない。 (5) 入札公告 3 の(2)のアの期間内に申請書及び資料の提出がない場合(必要書類の未提出等も含む。)又は申請書及び資料の記載内容が適正と認められない場合は入札に参加できない。 (6) 競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、参加資格の有無については、提出期限の翌日から起算して7日以内に通知する。参加資格「無」とした者に対しては、その理由を付して通知する。 (7) 競争参加資格確認資料のヒアリング 競争参加資格確認資料のヒアリングについては、原則として実施しない。 (8) その他 ア  申請書、資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。 イ  支出負担行為担当官等は、提出された申請書及び資料を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。 ウ  提出された申請書及び資料は、返却しない。 エ  提出期限以降における申請書及び資料の差し替え及び再提出は認めない。ただし、配置予定の技術者に関し、種々の状況からやむを得ないものとして支出負担行為担当官等が承認した場合においてはこの限りではない。  6 競争参加資格がないと認めた者等に対する理由の説明 (1) 競争参加資格がないと認められた者は、支出負担行為担当官等に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式自由)により説明を求めることができる。 ア  提出期限:令和5年4月24日から令和5年5月2日 (行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を除く。)の9時から16時まで。 イ  提出場所:入札公告3の(2)のイに同じ。 ウ  提出方法:持参又は郵送による(郵送による場合は提出期限必着。)。 (2) 支出負担行為担当官等は、(1)の説明を求められたときは、(1)のアの最終日の翌日から起算して7日(休日を除く。)以内に、説明を求めた者に対して、書面により回答する。 (3) (1)の理由を求める書面及び(2)の回答を行った書面の写しを、次のとおり閲覧に供する方法により公表する。 ア  閲覧期間:回答日より1ヶ月間。 イ  閲覧場所:入札公告3の(2)のイに同じ。 (4) (2)の回答書による説明に不服がある者は、支出負担行為担当官等に対し、次に従い、書面(様式自由。)により再苦情を申立てることができる。 ア  提出期限:(2)の回答書を受け取った日から7日(休日を除く。)以内。 イ  提出場所:入札公告3の(2)のイに同じ。 ウ  提出方法:持参又は郵送による(郵送による場合は提出期限必着。)。 (5) 再苦情の申立てについては、関東森林管理局入札監視委員会で審議する。 (6) 支出負担行為担当官等は、再苦情の申立てがあった者に対し、(5)の入札監視委員会の審議結果を踏まえた上で、審議結果の報告を受けた日の翌日から起算して7日(休日を除く。)以内に、次の内容を書面により回答する。 ア  申立てが認められないときは、再苦情の申立てに根拠が認められないと判断された理由。 イ  申立てが認められると判断されたときは、支出負担行為担当官等が講じようとする措置の概要。  7 入札説明書及び閲覧図書等に対する質問 (1) 本入札説明書及び閲覧図書等に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式自由。)により提出すること。 ア  提出期限:令和5年4月3日から令和5年5月10日まで。 持参する場合は、上記期間の休日を除く毎日9時 00 分から 16 時 00 分まで(12時から13時を除く。)。 イ  提出場所:入札公告3の(2)のイに同じ。 ウ  提出方法:書面の持参又は郵送による(様式自由。)。郵送による場合は、令和5年5月 10日必着とする。 (2) (1)の質問に対する回答は、書面により行う。 また、(1)の質問及び回答書は次のとおり閲覧に供するとともに、関東森林管理局のホームページに掲載する方法により公表する。 ア  閲覧期間:令和5年5月11日から令和5年5月16日までの休日を除く毎日、9時00分から16時00分(12時から13時を除く。)。 イ  閲覧場所:入札公告3の(2)のイに同じ。

  8 入札及び開札の日時、場所等 (1) 電子入札システムによる入札の開始及び締切りは、入札公告4の(3)のアによる。 なお、日時を変更する場合もある。日時を変更する場合は、競争参加資格確認通知書により変更日時を通知する。 (2) 持参による紙入札の場合は、入札公告4の(3)のイによる。 この場合、支出負担行為担当官等により競争参加資格があると確認された旨の通知書の写し及び代理人が入札する場合は委任状を持参すること。 (3) 開札は、入札公告4の(3)のウによる。  9 入札の方法 (1) 入札書は電子入札システムを用いて提出すること。ただし、発注者の承諾を得た場合の入札書は紙により封緘のうえ、商号又は名称、住所、宛名及び業務名を記載し持参すること。郵送等による提出は認めない。 (2) 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。  (3) 第1回の入札において落札者が決定しなかった場合、再度入札に移行する。再度入札の日時等については、発注者から指示する。電子入札システムにより入札した者については、発注者から再入札通知書を送付するので、パソコンの前で暫く待機すること。開札処理に時間を要する場合は、発注者から開札状況を電話等により連絡する。 なお、入札執行回数は、原則として2回を限度とする。  10 入札保証金及び契約保証金 (1) 入札保証金:免除する。 (2) 契約保証金:納付するものとする。 ただし、以下の条件を満たすことにより契約保証金に代えることができる。 ア  金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証 また、公共工事履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の締結を行った場合には、契約保証金の納付を免除する。 なお、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の10分の1以上とする。 金融機関等が交付する金融機関等の保証に係る保証書、保険会社が交付する公共工事履行保証証券に係る証券又は保険会社が交付する履行保証保険契約に係る証券の提出に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって金融機関等が定め契約担当官等の認める措置を講ずること(以下「電磁的方法による提出」という。)ができるものとする。この場合において、落札者は当該保証書又は証券を提出したものとみなす。当該措置を講ずる場合、落札者は電子証書等閲覧サービス上にアップロードされた電子証書等を閲覧するために用いる契約情報及び認証情報を契約担当官等に提供し、契約担当官等は当該契約情報及び認証情報を用いて当該電子証書等を閲覧する。契約情報及び認証情報は、可能な限り電子契約システムを介して提供する。 イ  予決令第100条の2第1項第1号の規定により、業務請負契約書の作成を省略できる業務請負契約である場合は、契約の保証を要しないものとする。 11 業務費内訳書の提出 (1) 第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額と一致した業務費内訳書を電子入札システムにより提出すること。 業務費内訳書の様式は自由であるが、数量、単価、金額については、必ず記載すること。 ア  電子入札方式の場合 (ア) 提出方法 業務費内訳書を(ウ)に示すファイル形式にて作成し、業務費内訳書添付フィールドに業務費内訳書を添付し、入札書とともに送信すること。 ただし、業務費内訳書のファイルの容量が10MBを超える場合には、次の(イ)によること。 (イ) 郵送について 業務費内訳書のファイルの容量が10MBを超える場合には、業務費内訳書についてのみ郵送(締切日時必着。)で提出すること。郵送で提出する場合には、業務費内訳書の一式を郵送で送付するものとし、電子入札システムとの分割による提出は認めない。 また、郵送にあたっては、書留郵便を利用し、二重封筒とし、表封筒に「業務費内訳書在中」と朱書し、中封筒に業務費内訳書を入れ、中封筒の表に「入札件名」を表示すること。

その他、入札書の添付書類として、下記の内容を記載した書面(様式自由。)を作成し、内訳書フィールドに添付し電子入札システムにより送信すること。 a  郵送する旨の表示 b  郵送する書類の目録 c  郵送する書類のページ数 d  発送年月日、会社名、担当者名及び電話番号 郵送の場合の提出先は、入札公告3の(2)のイに同じ。 (ウ) ファイル形式 電子入札システムにより業務費内訳書を提出する場合のファイル形式については、上記 5の(1)のウと同じ形式で作成し、入札書添付欄に添付するものとする。 イ  紙入札方式での場合 入札書とともに業務費内訳書を提出すること。 (2) 提出された業務費内訳書は、返却しない。 (3) 入札参加者は、商号又は名称、住所、宛名及び業務名を記載し、記名及び押印(電子入札システムにより業務費内訳書を提出する場合には押印は不要。)を行った業務費内訳書を提出しなければならず、支出負担行為担当官等が提出された業務費内訳書について説明を求めることがある。 また、当該業務費内訳書が未提出又は提出された業務費内訳書が未記入の業者の行った入札は無効とする。  12 開札 開札は、電子入札システムにより行うこととし、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行うものとする。 紙入札方式による場合にあっては、競争参加者又はその代理人が立ち会い、開札を行うものとする。 なお、競争参加者又はその代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせ開札を行う。  13 入札の無効 (1) 入札公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書及び資料に虚偽の記載をした者が行った入札並びに下記22の(9)の関東森林管理局署等競争契約入札心得において示した条件等、入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効な入札を行った者を落札者としたことが明らかとなった場合には、落札決定を取り消すものとする。 (2) 支出負担行為担当官等により競争参加資格がある旨確認された者であっても、開札の時において上記4に掲げる資格のないものは、競争参加資格がない者に該当する。 なお、入札参加者が競争参加資格確認通知を受け、入札した場合においても、以下に該当する場合は入札を無効とする。  14 落札者の決定方法 落札者は次の方法により決定するものとする。 (1) 競争参加者資格の確認がなされた者の中で、予決令第79条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (2) 上記(1)において最低価格の者が2者以上ある場合は、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。 ただし、電子入札等で当該者が入札に立ち会わない場合又はくじを引かない者がある場合は、これに代わって入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせ落札者を決定するものとする。 (3) 品質確保基準価格を下回った入札を行った者は、最も低い価格で入札した者であっても必ずしも落札者とはならない場合がある。 (4) 落札者が森林管理局長等の定める期日までに契約書の取りかわしをしないときは、落札の決定を取り消すものとする。この場合、落札金額(入札書に記載した金額の100分の110に相当する金額。)に100分の5に相当する金額を違約金として徴収するものとする。  15 品質確保基準価格を下回った場合の措置 (1) 予定価格が100万円を超え1,000万円未満の業務にあっては、品質確保の観点から日光森林管理署長が定める品質確保基準価格を下回る価格による入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、16の受注者の義務の実施の可否について確認するものとする。 (2) 品質確保基準価格の算出方法は、予決令第85条に基づく調査基準価格に準じるものとする。  16.品質確保基準価格を下回る価格により契約を締結しようとする場合の受注者の義務 品質確保基準価格を下回る価格により契約を締結しようとする業務の履行にあたり、受注者は、次の(1)から(5)までについて実施しなければならないものとする。 なお、(3)及び(5)については、開札後速やかに実施の可否について確認を行うものとし、落札決定前に実施が困難と判明した場合については、入札に関する条件に違反した入札として、その入札を無効とする。 (1) 業務成果の内容等について、受注者の照査を実施した後に、第三者による照査を、受注者の負担において実施すること。 また、受注者は、照査結果の報告時に第三者の照査者の同席を求めるものとする。 (2) 現地調査等の屋外で行う業務の実施に際しては、配置された管理技術者が現場に常駐すること。 (3) 配置予定技術者とは別に、次に掲げるすべての要件を満たす担当技術者を1名配置することとし、その旨が確認できる書面として、当該業務の「増員担当技術者の経歴等」(別紙様式 5)及び「増員担当技術者の過去4年間の同種業務の実績一覧」(別紙様式6)並びに配置予定管理技術者が保有するすべての資格証等の写しを提出すること。 ア  管理技術者として従事した同種業務の件数について、配置予定管理技術者の有する従事件数以上の従事件数を有している者 イ  配置予定管理技術者が保有しているすべての資格を有している者 なお、増員する担当技術者は、測量調査設計業務実績情報システム(TECRIS)に登録すること。 (4) 業務実施上、必要となるすべての打ち合わせに管理技術者と(3)により増員配置した担当技術者を出席させること。 (5) 本業務の実施における不備により、発注者に損害を与えた場合は、受注者の責任において損害補填する旨を明記した受注者の代表者の直筆署名による品質証明書(別紙様式7)を提出すること。 また、損害補填の期間は、本業務にかかる工事が完成するまでとする。 (6) 別紙様式5から7については、日光森林管理署長が指定した日までに入札公告3の(2)のイに提出すること。 なお、様式は関東森林管理局ホームページからダウンロードすることができる。 (7) 当該業務契約締結後、履行中に、上記(1)~(4)について履行しなかったことを確認した場合は、指名停止とし業務成績評定において減点とする。  17 落札者とならなかった者に対する理由の説明 (1) 落札者とならなかった者のうち、落札者の決定結果に対して不服がある者は、支出負担行為担当官等に対して落札者とならなかった理由について、次に従い、書面(様式自由。)により説明を求めることができる。 ア  提出期限:落札者決定の公表を行った日の翌日から起算して5日(休日を除く。)以内。

 イ  提出場所:入札公告3の(2)のイに同じ。 ウ  提出方法:持参又は郵送による(郵送による場合は提出期限必着。)。 (2) 支出負担行為担当官等は、説明を求められたときは(1)のアの提出期限の翌日から起算して 5日(休日は除く。)以内に説明を求めた者に対し、書面により回答する。 (3) (1)の理由の説明を求める書面及び(2)の回答を行った書面の写しを、次のとおり閲覧に供する方法により公表する。 ア  閲覧期間:(2)の回答日の翌日から令和6年3月 31 日までの休日を除く毎日 9 時 00 分から17時00分(12時から13時までを除く。)。 イ  閲覧場所:入札公告3の(2)のイと同じ。 (4) (2)の回答書による説明に不服がある者は、支出負担行為担当官等に対して、次に従い、書面(様式自由)により再苦情を申立てることができる。 ア  提出期限:(2)の回答書を受け取った日から7日(休日を除く。)以内。 イ  提出場所:入札公告3の(2)のイに同じ。 ウ  提出方法:持参又は郵送による(郵送による場合は提出期限必着。)。 (5) 再苦情の申立てについては、関東森林管理局入札監視委員会で審議する。 (6) 支出負担行為担当官等は、再苦情の申立てがあった者に対し、(5)の入札監視委員会の審議結果を踏まえたうえで、審議結果の報告を受けた日から起算して7日(休日を除く。)以内に、次の内容を書面により回答する。 ア  申立てが認められないときは、再苦情の申立てに根拠が認められないと判断された理由 イ  申立てが認められるときは、支出負担行為担当官等が講じようとする措置の概要  18 契約書作成の要否等 別冊契約書案により、契約書を作成するものとする(落札者が決定したときは、遅滞なく(7日を目安として、支出負担行為担当官等が定める期日までとする。 なお、契約の相手方が遠隔地にある等特別の事情があるときは、その事情に応じて期間を考慮するものとする。)契約書の取りかわしをするものとする。)。  19 支払条件 前金払:有  20 本業務に直接関連する他の業務の請負契約を本業務の請負契約の相手方と随意契約により締結する予定の有無:無  21 関連情報を入手するための照会窓口 入札公告3の(2)のイと同じ。  22 その他 (1) 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (2) 申請書及び資料に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。 (3) 落札者は、上記5の(1)の資料に記載した配置予定の技術者から本業務に従事する技術者を選定し配置すること。 (4) 電子入札システムは、休日を除く9時から17時まで稼働している。 障害発生時及び電子入札システム操作等の問合せ先は下記のとおりとする。 (5) ・システム操作、接続確認等の問合せ先 農林水産省電子入札センターヘルプデスク 受付時間:休日を除く9時から16時(12時から13時までを除く。) 電  話:048-254-6031 FAX:048-254-6041 E-mail:help@maff-ebic.go.jp (6) 入札参加希望者が電子入札システムで書類を送信した場合には、通知、通知書及び受付票を送信者に発行するので、必ず確認を行うこと。 (7) 国有林野事業業務請負契約約款を交付されていない者は、関東森林管理局のホームページからダウンロード又は閲覧すること。 ( https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/090929-3.html ) (8) 治山事業調査等業務標準仕様書については、関東森林管理局のホームページを閲覧すること。 ( https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/100319-1.html ) (9) また、関東森林管理局署等競争契約入札心得についても、関東森林管理局のホームページを閲覧すること。 ( https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/kokoroe.html ) 

仕  様  書  業 務 名:令和5年度  足尾地区における希少野生動物生息状況調査  業務場所 :栃木県日光市足尾町字湖南国有林263林班外  (調査の目的) 第1条  本調査は、調査地域における猛禽類の生息状況について定点調査等により把握し、平成8年度から実施している既存調査データの補完、当年度治山事業の実施及び翌年度以降の治山事業計画の検討に資することを目的とする。  (調査の内容等) 第2条  調査地域における猛禽類の飛翔状況について、猛禽類の種類、飛翔日時、位置、軌跡、採餌・繁殖等の行動区分等について3箇所の定点調査地点から定点観測等により調査する。 調査期間は令和5年6月~令和6年3月までの10ヶ月間とし、求愛・造巣期の11月~1月、抱卵期の2月及び3月は複数回、それ以外の6月~10月は月1回の調査を行う。また、調査人数は1回について3人(各定点1人)とする。  (調査結果の取りまとめ) 第3条  猛禽類の飛翔状況等について、上記調査内容を25,000分の1(国土地理院発行)の地図に記録し解析するとともに、既存データと併せて地域内の生息状況及び周辺の環境とその特徴について考察する。 2  令和5年度及び令和6年度治山事業実行上の留意すべき事項について、調査結果に基づき検討する。 3  上記の調査及び取りまとめ等については、有識者の指導、意見を得ながら実施するとともに、調査の状況等について逐次監督職員に報告を行うものとする。  (調査報告書の作成) 第4条  調査結果を取りまとめた報告書(くるみ製本)を10部作成し提出すること。 また、報告書の全データを電子データとしてCD-R等に保存したものを1部提出すること。  (資料等の閲覧、貸与及び返却) 第5条  受注者からの要求があった場合で監督職員が必要と認めたときは、受注者に対し過去の調査報告書等を閲覧又は貸与する。 2  受注者は貸与された調査報告書等の必要がなくなった場合は、ただちに監督職員に返却するものとする。 3  受注者は貸与された調査報告書等を丁寧に扱い、損傷してはならない。万一、損傷した場合は、受注者の責任と費用負担において修復するものとする。 4  受注者は、貸与された調査報告書等について複写・頒布してはならない。  (情報の秘匿) 第6条  受注者は、発注者の許可なくして本調査結果を公開あるいは他の業者に転用してはならないものとする。 2  受注者は業務上知り得た事項について、第三者に漏洩させない義務を負うものとする。 3  希少野生動物の生息・生育情報については、原則非公開の扱いであることから、その取扱いについては、十分注意を払うものとする。  (その他) 第7条  事業にあたっては、森林法、国有林野の管理経営に関する法律、国有林野管理規程、その他関係法令を遵守して行うこと。 2  不明な点は、監督職員の指示によるものとする。 3  調査で入林する際には、日光森林管理署及び神子内森林事務所に事前に連絡し、注意事項等特段の指示がある場合は、それに従うものとする。 4  本仕様書に記載されていない事項、または取扱いについて疑義が生じた場合には、双方協議のうえ決定するものとする。 

現  場  説  明  書 日光森林管理署      業 務 名  :  令和5年度  足尾地区における希少野生動物生息状況調査  説 明 事 項 1  一般的事項について   (1)  入札案内の添付書類 入札公告、入札説明書(個別)、業務請負契約書(案)、工種別数量内訳書、仕様書、現場説明書、位置図、公表設計書等。               国有林野事業業務請負契約約款、森林整備保全事業調査、測量、設計及び計画業務標準仕様書、関東森林管理局署等競争契約入札心得については、関東森林管理局ホームページに掲載。 (2)  安全に関すること ア  業務現場の責任の明確化及び安全作業を徹底すること。労働安全衛生法等の関係法令を遵守するとともに、墜落、物の飛来等危険防止の措置、保護具の完全着用を徹底すること。   イ  一般者が立ち入らないように、安全上必要な場所には、柵・看板等により「立ち入り禁止」の措置、「危険区域」の表示を行い、周知徹底できるようにすること。       ウ  林道の通行には十分注意すること。 (3)  土地の利用に関すること 請負業務の実行上必要な土地で、当該契約業務箇所以外の用地が必要な場合は、事前に監督職員の指示を受けること。 (4)  火気の取扱いに関すること 火気を使用する場合は後始末を徹底し、山火事等を起こすことのないように十分留意すること。 (5)  請負代金の請求に関すること 請負代金の請求は、分任支出負担行為担当官  日光森林管理署長あて請求すること。    2  契約の保証について (1)  落札者は、業務請負契約書案の提出とともに、以下アからエのいずれかの書類を提出しなければならない。 ア  契約保証金に係る保管金領収証書及び保管金提出書 (ア)  保管金領収証書は、「(保管金取扱店を記載すること。)」に契約保証金の金額に相当する金額の金銭を払い込んで、交付を受けること。 (イ)  保管金領収証書の宛名の欄には、「歳入歳出外現金出納官吏(官職)(氏名)」を記載すること。 (ウ)  請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては、契約等担当官等の指示によること。 (エ)  受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、契約保証金は会計法第29条の10の規定により国庫に帰属する。               なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超えている場合は、別途、超過分を徴収する。 (オ)  受注者は、業務完了後、請負代金額の支払請求書の提出とともに、保管金の払渡しを求める旨の保管金払渡請求書を提出すること。 イ  債務不履行による損害金の支払を保証する銀行等の保証にかかる保証書 (ア)  契約保証金の支払の保証ができる者は、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)に規定する金融機関である銀行、信託会社、保険会社、保証事業会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、商工組合中央金庫、信用協同組合、農業協同組合、水産業協同組合又はその他の貯金の受け入れを行う組合とする。 (イ)  保証書の宛名の欄には、「分任支出負担行為担当官(官職)(氏名)」と記載するように申し込むこと。 (ウ)  保証債務の内容は、業務請負契約書に基づく債務の不履行による損害金の支払いであること。 (エ)  証券上の主契約の内容としての業務名の欄には、業務請負契約書に記載される業務名が記載されるように申し込むこと。 (オ)  保証金額は、契約保証金の金額以上であること。 (カ)  保証期間は、履行期間を含むものとすること。 (キ)  保証債務履行請求の有効期限は、保証期間経過後6ヵ月以上確保されるものとする。 (ク)  請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合又は履行期間を変更する場合等の取扱いについては、契約担当官の指示に従うこと。 (ケ)  受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、銀行から支払われた保証金は会計法第29条の10の規定により国庫に帰属する。               なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。 (コ)  受注者は、業務完了後、契約担当官等から保証書(保証額変更の契約書がある場合は、当該変更契約書を含む。)の返還を受け、銀行等に返還するものとする。 ウ  債務の履行を保証する公共業務履行保証証券による保証にかかる保証 (ア)  公共業務履行保証証券とは、保険会社が保証金額を限度として債務履行を保証する証券である。 (イ)  公共業務履行保証証券の宛名の欄には、「分任支出負担行為担当官(官職)(氏名)」と記載するよう申し込むこと。 (ウ)  証券上の主契約の内容としての業務名の欄には、業務請負契約書に記載される業務名が記載されるように申し込むこと。 (エ)  保証金額は、請負代金額の10分の1の金額以上とする。 (オ)  保証期間は、履行期間を含むものとすること。 (カ)  請負代金額を変更する場合又は履行期間を変更する場合の取扱いについては、契約担当官等の指示に従うこと。 (キ)  受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、保険会社から支払われた保険金は会計法29条の10の規定により国庫に帰属する。               なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。 エ  債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約に係る証券 (ア)  履行保証保険とは、保険会社が債務不履行時に保険金を支払うことを約する保険である。 (イ)  履行保証保険は、定額てん補方式を申し込むこと。 (ウ)  保険証券の宛名の欄には、「分任支出負担行為担当官(官職)(氏名)」と記載するよう申込むこと。 (エ)  保険金額は、請負代金額の10分の1の金額以上とする。 (オ)  保険期間は、履行期間を含むものとすること。 (カ)  請負代金額を変更する場合の取扱いについては、契約担当官等の指示に従うこと。 (キ)  受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、保険会社から支払われた保険金は会計法第29条の10の規定により国庫に帰属する。               なお、違約金の金額が保険金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。

 (2)  (1)の規定による金融機関等が交付する金融機関等の保証に係る保証書、保険会社が交付する公共工事履行保証証券に係る証券又は保険会社が交付する履行保証保険契約に係る証券の提出に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって金融機関等が定め契約担当官等の認める措置を講ずること(以下「電磁的方法による提出」という。)ができるものとする。この場合において、落札者は当該保証書又は証券を提出したものとみなす。         なお、保険会社の発行する電子証書等については、暫定的な取扱いとして電子メールを用いて提出することができる。この場合の提出方法については、保険会社、契約担当官等に確認し、指定された手順を踏むこと。 (3)  当該措置を講ずる場合、落札者は電子証書等閲覧サービス上にアップロードされた電子証書等を閲覧するために用いる契約情報及び認証情報を契約担当官等に提供し、契約担当官等は当該契約情報及び認証情報を用いて当該電子証書等を閲覧する。契約情報及び認証情報は、可能な限り電子契約システムを介して提供する。         ※  電子証書等  電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)により発行された保証書又は証券をいう。 ※  電子証書等閲覧サービス  電子証書等を電気通信回線を通じて発注者等の閲覧に供するために、電子計算機を用いた情報処理により構築されたサービスであって、保険会社又は保証事業会社が指定するものをいう。 ※  契約情報  電子証書等の保険契約番号又は保証契約番号をいう。 ※  認証情報  電子証書等の保険契約番号又は保証契約番号に関連付けられたパスワードをいう。 (4)  (1)の規定にかかわらず、予算決算及び会計法(昭和22年勅令第165号)第100条の2第1項第1号の規定により業務請負契約書の作成を省略することができる場合は、契約の保証を付さなくてもよいものとする。   3  暴力団員による不当介入を受けた場合の措置について (1)  部局長が発注する建設工事及び測量・建設コンサルタント等業務(以下「発注工事等」という。)において、暴力団員等による不当要求又は工事(業務)妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。 (2)  (1)により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した書面により発注者に報告すること。 (3)  発注工事等において、暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。   4  調査用器材等の運搬関係 道路交通法改正により大型貨物自動車等の過積載に対する罰則が強化されたことに伴い、荷受人にその責を課せられることになり、違法運転の背後責任による逮捕又は起訴された場合は指名停止となるので大型貨物自動車等に十分に注意すること。   5  実行関係について (1)  業務終了後の引上げ時には、業務のために使用した跡地は原形に復し後片付けを完全に行うこと。   6  その他 (1)  調査にあたっては、適宜進捗状況を報告すること。 また、調査実施については監督職員と綿密な打合せを行うこと。 (2)  本調査地までの資材運搬路及び保安林管理道の通行については、足尾砂防堰堤上流工事用道路通行許可証(以下「通行証」という。)及びゲート開閉用のリモコンキーが必要となることから、通行車両・使用期間等、必要事項を記入した申請書を提出し、通行証の交付及びリモコンキーの貸与を受け、通行の許可条件を遵守し通行すること。                              

令 和 5 年 度調 査 箇 所 図図 面 目 録図 面 名 枚 数業務名:令和5年度 足尾地区における希少野生動物生息状況調査計 2位置図(1:400,000) 1位置図(1:50,000) 1位 置 図業 務 名:令和5年度 足尾地区における希少野生動物生息状況調査業務場所:栃木県日光市足尾町字湖南国有林263林班外縮尺:1:400,000業務場所位 置 図業 務 名:令和5年度 足尾地区における希少野生動物生息状況調査業務場所:栃木県日光市足尾町字湖南国有林263林班外縮尺:1:50,000