入札情報は以下の通りです。

件名砕石単価契約
公示日または更新日2023 年 3 月 31 日
組織林野庁
取得日2023 年 3 月 31 日 19:55:28

公告内容

令和5年3月31日分任支出負担行為担当官塩那森林管理署長 里見 昌記 次のとおり一般競争入札に付します。 1.入札公告 入札公告(PDF : 163KB) 2.配付資料等 入札説明資料(PDF : 798KB) お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されています。第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなど、この規程に基づく綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、関東森林管理局ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧ください。

- 1 -入札公告令和5年3月31日分任支出負担行為担当官塩那森林管理署長 里見 昌記1 競争に付する事項(1) 物件の名称物件番号1 烏山地区砕石単価契約物件番号2 大田原地区砕石単価契約物件番号3 矢板地区砕石単価契約(2) 契約内容仕様書のとおり2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助者であって契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3) 令和04・05・06年度全省庁統一資格の「物品の販売」又は「物品の製造」に登録されている者であって、「関東・甲信越地域」の競争参加資格を有する者であること。(4) 関東森林管理局長から「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止措置要領」(平成 26年12月4日付け26林政政第338号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。3 入札の方法(1) 本件の入札は、電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムによりがたい者は、令和5年4月20日までに発注者に申し出て紙入札方式により参加することができる。(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(3) 入札金額は、単価に予定数量を乗じた金額とすること。4 契約条項を示す場所、入札説明資料の交付及び期間(1)契約条項を示す場所及び入札・契約に関する問合せ先〒324-0022 栃木県大田原市宇田川1787-15塩那森林管理署 総務グループ 総括事務管理官- 2 -電話 0287-28-3125(2) 入札説明資料の交付(1)の場所において、下記の資料を交付する。なお、関東森林管理局ホームページからダウンロードすることもできる。ア 入札説明資料(入札書、契約書(案)、仕様書)イ 関東森林管理局署等競争契約入札心得(関東森林管理局ホームページ「各種約款等」に掲載https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/090929-3.html)5 書類の提出場所及び提出期間等(1) 提出書類本競争に参加を希望する者は、全省庁統一資格審査結果通知書の写し及び仕様書に記載された特質を有する当該物件を納入することが可能と認められる証明書類を提出しなければならない。また、当該提出書類に関して、分任支出負担行為担当官から説明を求められた場合は、令和5年4月21日16時00分までに応じなければならない。(2) 提出方法ア 電子調達システムにより参加する場合電子調達システムでPDFファイル形式により送信すること。イ 紙入札方式により参加する場合4(1)の場所に、持参又は郵送・託送(書留等配達記録の残るものに限る。)すること。(3) 提出期間ア 電子調達システムにより参加する場合令和5年4月3日9時00分から令和5年4月20日16時00分までイ 紙入札方式により参加する場合令和5年4月3日9時00分から令和5年4月20日16時00分まで(持参の場合は、土日及び祝日を除く9時00分から16時00分(12時から13時までを除く。)の間に受付を行う。送付する場合は期限必着とする。)6 入札執行の場所及び日時(1) 入札執行の場所塩那森林管理署2階会議室(2) 入札の日時等ア 電子調達システムにより参加する場合令和5年4月21日9時00分から令和5年4月24日13時30分までに電子調達システム上で入札金額を送信すること。イ 紙入札方式により参加する場合令和5年4月24日13時30分までに入札場所に入室し、入札を行うこと。郵便入札も可とする。この場合、4(1)の場所に書留郵便又は配達証明郵便で、令和5年4月21日16時00分までに到着したものに限る。入札書の日- 3 -付は令和5年4月24日とすること。再度の入札は引き続き行うので、郵便入札を行った場合は再度の入札に参加できないことに留意すること。(3) 開札日時令和5年4月24日13時35分7 その他(1) 入札書及び契約手続に用いる言語及び通貨日本語及び日本通貨に限る。(2) 入札保証金及び契約保証金 免除する。(3) 入札の無効 関東森林管理局署等競争契約入札心得による。(4) 落札者の決定方法予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。(5) 契約書作成の要否 要する。(6) 電子調達システムによる手続開始後の紙入札方式への途中変更は、原則として認めないが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更することができるものとする。(7) 電子調達システムに障害等が生じた場合には、紙入札方式に変更する場合がある。(8) その他詳細は入札説明資料及び関東森林管理局署等競争契約入札心得による。お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されています。第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなど、この規程に基づく綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、関東森林管理局ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧ください。

入札書入札物件 第 1 号物件の名称 烏山地区砕石単価契約入札金額億 千万 百万 十万 万 千 百 十 円※金額の頭に「¥」を記載すること。入札金額の内訳規 格 予定数量 単 価 予定金額 備 考切込砕石 0-40mm 12㎥ 円/㎥ 円 4tダンプトラック切込砕石 0-40mm 42㎥ 円/㎥ 円 10tダンプトラック切込砕石 0-80mm 12㎥ 円/㎥ 円 4tダンプトラック切込砕石 0-80mm 42㎥ 円/㎥ 円 10tダンプトラック切込砕石 0-100mm 10㎥ 円/㎥ 円 4tダンプトラック切込砕石 0-100mm 24㎥ 円/㎥ 円 10tダンプトラック再生砕石 0-40mm 4㎥ 円/㎥ 円 4tダンプトラック再生砕石 0-40mm 6㎥ 円/㎥ 円 10tダンプトラック再生砕石 0-80mm 4㎥ 円/㎥ 円 4tダンプトラック再生砕石 0-80mm 6㎥ 円/㎥ 円 10tダンプトラック再生砕石 0-100mm 4㎥ 円/㎥ 円 4tダンプトラック再生砕石 0-100mm 6㎥ 円/㎥ 円 10tダンプトラック計=入札金額 円ただし、上記金額は消費税相当額を除いた金額であるので、契約額は上記金額に消費税相当額を加算した金額になること及び入札心得、契約条項、仕様書、その他関係事項一切を承知の上、入札いたします。令和 年 月 日分任支出負担行為担当官塩那森林管理署長 殿住 所会社名代表者氏名代理人入札書入札物件 第 2 号物件の名称 大田原地区砕石単価契約入札金額億 千万 百万 十万 万 千 百 十 円※金額の頭に「¥」を記載すること。入札金額の内訳規 格 予定数量 単 価 予定金額 備 考切込砕石 0-40mm 6㎥ 円/㎥ 円 4tダンプトラック切込砕石 0-40mm 84㎥ 円/㎥ 円 10tダンプトラック切込砕石 0-80mm 6㎥ 円/㎥ 円 4tダンプトラック切込砕石 0-80mm 84㎥ 円/㎥ 円 10tダンプトラック切込砕石 0-100mm 6㎥ 円/㎥ 円 4tダンプトラック切込砕石 0-100mm 30㎥ 円/㎥ 円 10tダンプトラック再生砕石 0-40mm 4㎥ 円/㎥ 円 4tダンプトラック再生砕石 0-40mm 6㎥ 円/㎥ 円 10tダンプトラック再生砕石 0-80mm 4㎥ 円/㎥ 円 4tダンプトラック再生砕石 0-80mm 6㎥ 円/㎥ 円 10tダンプトラック再生砕石 0-100mm 4㎥ 円/㎥ 円 4tダンプトラック再生砕石 0-100mm 6㎥ 円/㎥ 円 10tダンプトラック計=入札金額 円ただし、上記金額は消費税相当額を除いた金額であるので、契約額は上記金額に消費税相当額を加算した金額になること及び入札心得、契約条項、仕様書、その他関係事項一切を承知の上、入札いたします。令和 年 月 日分任支出負担行為担当官塩那森林管理署長 殿住 所会社名代表者氏名代理人入札書入札物件 第 3 号物件の名称 矢板地区砕石単価契約入札金額億 千万 百万 十万 万 千 百 十 円※金額の頭に「¥」を記載すること。入札金額の内訳規 格 予定数量 単 価 予定金額 備 考切込砕石 0-40mm 6㎥ 円/㎥ 円 4tダンプトラック切込砕石 0-40mm 36㎥ 円/㎥ 円 10tダンプトラック切込砕石 0-80mm 6㎥ 円/㎥ 円 4tダンプトラック切込砕石 0-80mm 48㎥ 円/㎥ 円 10tダンプトラック切込砕石 0-100mm 6㎥ 円/㎥ 円 4tダンプトラック切込砕石 0-100mm 18㎥ 円/㎥ 円 10tダンプトラック再生砕石 0-40mm 4㎥ 円/㎥ 円 4tダンプトラック再生砕石 0-40mm 6㎥ 円/㎥ 円 10tダンプトラック再生砕石 0-80mm 4㎥ 円/㎥ 円 4tダンプトラック再生砕石 0-80mm 6㎥ 円/㎥ 円 10tダンプトラック再生砕石 0-100mm 4㎥ 円/㎥ 円 4tダンプトラック再生砕石 0-100mm 6㎥ 円/㎥ 円 10tダンプトラック計=入札金額 円ただし、上記金額は消費税相当額を除いた金額であるので、契約額は上記金額に消費税相当額を加算した金額になること及び入札心得、契約条項、仕様書、その他関係事項一切を承知の上、入札いたします。令和 年 月 日分任支出負担行為担当官塩那森林管理署長 殿住 所会社名代表者氏名代理人烏山地区砕石単価契約書 (案)1.契約予定総額 ¥内 訳砕石の規格・品質 予定数量 単 価 予定総額 備 考切込砕石 0-40mm12㎥ 円 円 4t ダンプトラック42㎥ 円 円 10t ダンプトラック切込砕石 0-80mm12㎥ 円 円 4t ダンプトラック42㎥ 円 円 10t ダンプトラック切込砕石 0-100mm10㎥ 円 円 4t ダンプトラック24㎥ 円 円 10t ダンプトラック再生砕石 0-40mm4㎥ 円 円 4t ダンプトラック6㎥ 円 円 10t ダンプトラック再生砕石 0-80mm4㎥ 円 円 4t ダンプトラック6㎥ 円 円 10t ダンプトラック再生砕石 0-100mm4㎥ 円 円 4t ダンプトラック6㎥ 円 円 10t ダンプトラック計 円消費税相当額 円合 計 円2. 契約期間 契約の日から令和6年2月29日まで3.納入場所 烏山地区(馬頭森林事務所部内)4.契約保証金 免除上記の物品売買について下記条件により売買契約を締結し、本書2通を作成して、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日買受人 栃木県大田原市宇田川1787-15分任支出負担行為担当官塩那森林管理署長 里見 昌記 印売渡人 住 所氏 名 印契 約 条 件(総 則)第1条 売渡人契約期間内において、頭書の物品を頭書の単価をもって買受人の納品指示書に従い納入するものとする。(権利義務の委任譲渡)第2条 売渡人は、この契約によって生ずる一切の権利及び義務を第三者に委任又は譲渡してはならない。ただし、書面により買受人の承認を受けた場合はその限りでない。(引渡し及び検査)第3条 売渡人は、契約物品を納入したときは、その旨を買受人に通知して検査を受け、これに合格したときをもって引渡しを完了したものとする。2 買受人は、納入の通知を受けた日から10日以内に検査を行うものとする。3 売渡人は、品質、形状、数量等に関し、検査の結果不合格のものがあったときは、返戻、引換、数量の増減又は価格の変更等を要求されても、異議を申し立てないものとする。(代金の請求)第4条 売渡人は、一月分の納入代金を当該月の末日で締め切り、翌月に買受人に請求するものとする。(代金の支払)第5条 買受人は、適法な請求書を受理した日から30日以内に代金を支払うものとする。(支払遅延の利息)第6条 買受人の責めに帰すべき事由により代金を期限内に支払わなかった場合は、遅延日数に応じ、当該未払金額に対し政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項に規定する率を乗じた金額を遅延利息として売渡人に支払うものとする。(納入期間の延長及び遅滞違約金)第7条 売渡人は、納入期限内に物品を納入することができないときは、納入期限の前日までに、その事由を明らかにした書面により、納入期限の延期を買受人に申し出て、承認を受けるものとする。

2 売渡人は、天災その他不可抗力による場合を除き、納入期限までに物品を納入できなかったときは、遅延日数に応じ、遅延した部分の物品の代金額に対し年3.0パーセントの率を乗じた金額を遅滞違約金として買受人に支払うものとする。3 買受人は、売渡人が納入期限までに義務を履行しなかったことにより生じた直接及び間接の損害について、売渡人に対して賠償を請求することができる。(納品の変更、中止)第8条 買受人は、必要がある場合には、契約単価を変更し、若しくは納品を一部中止し、又は打切ることができる。2 前項の場合において、契約単価にについて変更がある場合には、買受人と売渡人とが協議して、変更契約書を取り交わすものとする。3 売渡人は、物品の数量が頭書の予定数量と異なっても意義を申し立てないものとする。(契約不適合責任)第9条 納入物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない(以下「契約不適合」という。)場合は、買受人は、自ら選択により、売渡人に対し当該物品の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完(以下単に「履行の追完」という。)を請求することができる。ただし、買受人に不当な負担を課するものでないときは、売渡人は、買受人が請求した方法と異なる方法により履行の追完をすることができる。2 契約不適合が生じた場合において、買受人が相当の期間を定めて履行の追完を請求しても当該期間内に履行の追完がないときは、買受人は、不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号の一に該当する場合は、履行の追完を請求することなく、直ちに代金の減額を請求することができる。(1) 履行の追完が不能であるとき。(2) 売渡人が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、売渡人が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。(4) 前三号に揚げる場合のほか、買受人がこの項の勧告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。3 買受人が、履行の追完を請求した場合で、履行の追完期間中契約物品を使用できなかったときは、当該履行の追完期間に応じ、第7条第2項に準じて計算した金額を売渡人に対し請求することができる。4 買受人は、契約不適合により生じた直接及び間接の損害について、売渡人に対してその賠償を請求することができる。5 受渡人は、契約物品の種類又は品質に関する契約不適合が発見された場合は、発見後1年以内に売渡人に対して通知するものとする。6 履行の追完に必要な一切の費用は、売渡人の負担とする。(買受人の勧告による解除権)第10条 買受人は次の各号の一に該当する場合において、相当の期間を定めて債務の履行の勧告をしても当該期間内に履行がないときは、契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、当該期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。(1) 売渡人が契約上の義務を履行しないとき、又は売渡人が契約を履行する見込みがないと買受人が認めたとき。(2) 第3条第1項の検査に合格しなかったとき。(3) 契約不適合が重大と認めるとき、又は売渡人が第9条第1項の請求に応じないとき。(4) 前三号に定めるもののほか、売渡人がこの契約のいずれかの条項に違反したとき。(5) この契約の履行に関し、売渡人に不正又は不誠実な行為があったと買受人が認めたとき。(買受人の勧告によらない解除権)第11条 買受人は、売渡人が次項の各号の一に該当するときは、直ちに契約を解除することができる。(1) 債務の全部の履行が不能であるとき。(2) 債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3) 債務の一部の履行が不能である場合又は売渡人がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。(4) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、売渡人が履行をしないでその時期を経過したとき。(5) 売渡人に対して破産手続開始、再生手続開始又は更正手続開始の申立てがなされるなど、経営状態が著しく不健全と認められるとき。(6) 制限行為能力者となり、又は居所不明になったとき。(7) 前各号に揚げる場合のほか、債務の履行をせず、前条の勧告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。2 売渡人が次の各号の一に該当する場合は、買受人は、前条の勧告をすることなく、直ちに契約の一部を解除することができる。(1) 債務の一部の履行が不能であるとき。(2) 債務の一部の履行を拒絶する意思が明確に表示したとき。(買受人の責めに帰すべき事由による場合)第12条 債務の不履行が買受人の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買受人は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(買受人の任意解除権)第13条 買受人は、第10条及び第11条に定める場合のほか、買受人の都合により必要がある場合は、契約の全部又は一部を解除することができる。この場合は、買受人は、売渡人に対して契約の解除前に発生した売渡人の損害を賠償するものとする。(買受人の損害賠償請求等)第14条 買受人は、第7条第3項及び第9条第4項に規定する場合のほか、売渡人がその責務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、買受人は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして売渡人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りではない。2 前項の規定により損害賠償の請求をすることができる場合において、売渡人が、次の各号の一に該当するときは、債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる。(1) 債務の履行が不能であるとき。(2) 債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3) 債務が契約によって生じたものである場合において、当該契約が解除され、又は債務の不履行による契約の解除権が発生したとき。(売渡人の解除権)第15条 売渡人は次の各号の一に該当する場合は、契約の全部又は一部を解除することができる。この場合、買受人は、売渡人に違約金を支払わないものとする。

(1) 買受人が第8条第1項により契約単価を変更し、若しくは納品を一部中止し、又は打切る場合において、総代金額が契約予定総額の3分の1以下に減少したとき。(2) 買受人が第8条第1項により納品を一時中止する場合において、中止期間が契約期間の3分の2以上に達したとき。(3) 買受人がこの契約に違反した結果、物品納入が不可能となったとき。(違約金)第16条 第10条又は第11条の規定によりこの契約が解除された場合は、買受人は、売渡人に対して違約金として契約予定総額の100分の10に相当する額を請求することができる。2 次に掲げる者が契約を解除した場合は、前項に該当するものとみなす。(1) 売渡人について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人(2) 売渡人について更正手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人(3) 売渡人について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務等3 買受人は、前条の規定により契約を解除した場合、これにより売渡人に生じる損害について、何ら賠償又は補償することは要しないものとする。(解約時の支払)第17条 買受人は、契約が解除となった場合、検査に合格した既納物品に対しては、その数量に応じて計算した金額を売渡人に支払わなければならない。(違約金の相殺)第18条 この契約において、売渡人より買受人に支払うべき債務が生じたときは、代金と相殺することができる。この場合、買受人の収納すべき金額が代金を超過するときは、売渡人は、当該超過金額を買受人の指示するところに従い納付するものとする。(談合等の不正行為に係る解除)第19条 買受人は、この契約に関し、売渡人が次の各号の一に該当するときは、何らの勧告を要することなく、契約の全部又は一部を解除することができる。(1) 公正取引委員会が、売渡人又は売渡人の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(2) 売渡人又は売渡人の代理人(売渡人又は売渡人の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。2 売渡人は、この契約に関し、売渡人又は売渡人の代理人が前項各号の一に該当した場合は、当該処分等に係る関係書類を速やかに買受人に提出しなければならない。(談合等の不正行為に係る違約金)第20条 売渡人は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、買受人が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として買受人が指定する期日までに支払わなければならない。(1) 公正取引委員会が、売渡人又は売渡人の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。(2) 公正取引委員会が、売渡人又は売渡人の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。(3) 公正取引委員会が、売渡人又は売渡人の代理人に対して独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(4) 売渡人又は売渡人の代理人(売渡人又は売渡人の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)に係る刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。2 売渡人は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の違約金のほか、契約予定総額の100分の5に相当する額を違約金として買受人に支払わなければならない。(1) 前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の3第1項の規定の適用があるとき。(2) 前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、売渡人又は売渡人の代理人(売渡人又は売渡人の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。(3) 売渡人が買受人に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。3 売渡人は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。4 第1項及び第2項の規定は、買受人に生じた損害の額が違約金の額を超過する場合において、買受人が当該超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(契約外の事項)第21条 この契約書に定めのない事項については、買受人と売渡人とが協議して定めるものとする。(契約に関する紛争の解決)第22条 この契約について紛争を生じたときは、買受人と売渡人とが協議して定める第三者の調停により解決するものとする。(特約条項)第23条 この契約に関する特約条項は別紙1のとおりとする。別紙1暴力団排除に関する特約条項(属性要件に基づく契約解除)第1条 買受人は、売渡人が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。

)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第2条 買受人は、売渡人が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為(表明確約)第3条 売渡人は、第1条の各号及び第2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。2 売渡人は、前2条各号の一に該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。)を再請負人等(再請負人(再請負が数次にわたるときは、全ての再請負人を含む。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び再請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。(再請負契約等に関する契約解除)第4条 売渡人は、契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再請負人等との契約を解除し、又は再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるようにしなければならない。2 買受人は、売渡人が再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負人等との契約を解除せず、若しくは再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。(損害賠償)第5条 買受人は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより売渡人に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。2 売渡人は、買受人が第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、買受人に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。(不当介入に関する通報・報告)第6条 売渡人は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を買受人に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。納 品 指 示 書(砕石)令和 年 月 日殿指定職員(担当:業務グループ ○○○○)烏山地区砕石単価契約により、下記物品を令和 年 月 日までに納品願いたい。№ 砕石等規格(mm) 納入場所 数量 単位 単 価 金 額 備 考上記物品を完納したと認めます。令和 年 月 日検査職員大田原地区砕石単価契約書 (案)1.契約予定総額 ¥内 訳砕石の規格・品質 予定数量 単 価 予定総額 備 考切込砕石 0-40mm6㎥ 円 円 4t ダンプトラック84㎥ 円 円 10t ダンプトラック切込砕石 0-80mm6㎥ 円 円 4t ダンプトラック84㎥ 円 円 10t ダンプトラック切込砕石 0-100mm6㎥ 円 円 4t ダンプトラック30㎥ 円 円 10t ダンプトラック再生砕石 0-40mm4㎥ 円 円 4t ダンプトラック6㎥ 円 円 10t ダンプトラック再生砕石 0-80mm4㎥ 円 円 4t ダンプトラック6㎥ 円 円 10t ダンプトラック再生砕石 0-100mm4㎥ 円 円 4t ダンプトラック6㎥ 円 円 10t ダンプトラック計 円消費税相当額 円合 計 円2. 契約期間 契約の日から令和6年2月29日まで3.納入場所 大田原地区(須賀川森林事務所部内、伊王野森林事務所部内、那須森林事務所部内、矢板森林事務所部内、塩釜森林事務所部内、中塩原森林事務所部内)4.契約保証金 免除上記の物品売買について下記条件により売買契約を締結し、本書2通を作成して、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日買受人 栃木県大田原市宇田川1787-15分任支出負担行為担当官塩那森林管理署長 里見 昌記 印売渡人 住 所氏 名 印契 約 条 件(総 則)第1条 売渡人契約期間内において、頭書の物品を頭書の単価をもって買受人の納品指示書に従い納入するものとする。(権利義務の委任譲渡)第2条 売渡人は、この契約によって生ずる一切の権利及び義務を第三者に委任又は譲渡してはならない。ただし、書面により買受人の承認を受けた場合はその限りでない。(引渡し及び検査)第3条 売渡人は、契約物品を納入したときは、その旨を買受人に通知して検査を受け、これに合格したときをもって引渡しを完了したものとする。2 買受人は、納入の通知を受けた日から10日以内に検査を行うものとする。3 売渡人は、品質、形状、数量等に関し、検査の結果不合格のものがあったときは、返戻、引換、数量の増減又は価格の変更等を要求されても、異議を申し立てないものとする。(代金の請求)第4条 売渡人は、一月分の納入代金を当該月の末日で締め切り、翌月に買受人に請求するものとする。(代金の支払)第5条 買受人は、適法な請求書を受理した日から30日以内に代金を支払うものとする。(支払遅延の利息)第6条 買受人の責めに帰すべき事由により代金を期限内に支払わなかった場合は、遅延日数に応じ、当該未払金額に対し政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項に規定する率を乗じた金額を遅延利息として売渡人に支払うものとする。(納入期間の延長及び遅滞違約金)第7条 売渡人は、納入期限内に物品を納入することができないときは、納入期限の前日までに、その事由を明らかにした書面により、納入期限の延期を買受人に申し出て、承認を受けるものとする。2 売渡人は、天災その他不可抗力による場合を除き、納入期限までに物品を納入できなかったときは、遅延日数に応じ、遅延した部分の物品の代金額に対し年3.0パーセントの率を乗じた金額を遅滞違約金として買受人に支払うものとする。

3 買受人は、売渡人が納入期限までに義務を履行しなかったことにより生じた直接及び間接の損害について、売渡人に対して賠償を請求することができる。(納品の変更、中止)第8条 買受人は、必要がある場合には、契約単価を変更し、若しくは納品を一部中止し、又は打切ることができる。2 前項の場合において、契約単価にについて変更がある場合には、買受人と売渡人とが協議して、変更契約書を取り交わすものとする。3 売渡人は、物品の数量が頭書の予定数量と異なっても意義を申し立てないものとする。(契約不適合責任)第9条 納入物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない(以下「契約不適合」という。)場合は、買受人は、自ら選択により、売渡人に対し当該物品の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完(以下単に「履行の追完」という。)を請求することができる。ただし、買受人に不当な負担を課するものでないときは、売渡人は、買受人が請求した方法と異なる方法により履行の追完をすることができる。2 契約不適合が生じた場合において、買受人が相当の期間を定めて履行の追完を請求しても当該期間内に履行の追完がないときは、買受人は、不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号の一に該当する場合は、履行の追完を請求することなく、直ちに代金の減額を請求することができる。(1) 履行の追完が不能であるとき。(2) 売渡人が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、売渡人が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。(4) 前三号に揚げる場合のほか、買受人がこの項の勧告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。3 買受人が、履行の追完を請求した場合で、履行の追完期間中契約物品を使用できなかったときは、当該履行の追完期間に応じ、第7条第2項に準じて計算した金額を売渡人に対し請求することができる。4 買受人は、契約不適合により生じた直接及び間接の損害について、売渡人に対してその賠償を請求することができる。5 受渡人は、契約物品の種類又は品質に関する契約不適合が発見された場合は、発見後1年以内に売渡人に対して通知するものとする。6 履行の追完に必要な一切の費用は、売渡人の負担とする。(買受人の勧告による解除権)第10条 買受人は次の各号の一に該当する場合において、相当の期間を定めて債務の履行の勧告をしても当該期間内に履行がないときは、契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、当該期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。(1) 売渡人が契約上の義務を履行しないとき、又は売渡人が契約を履行する見込みがないと買受人が認めたとき。(2) 第3条第1項の検査に合格しなかったとき。(3) 契約不適合が重大と認めるとき、又は売渡人が第9条第1項の請求に応じないとき。(4) 前三号に定めるもののほか、売渡人がこの契約のいずれかの条項に違反したとき。(5) この契約の履行に関し、売渡人に不正又は不誠実な行為があったと買受人が認めたとき。(買受人の勧告によらない解除権)第11条 買受人は、売渡人が次項の各号の一に該当するときは、直ちに契約を解除することができる。(1) 債務の全部の履行が不能であるとき。(2) 債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3) 債務の一部の履行が不能である場合又は売渡人がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。(4) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、売渡人が履行をしないでその時期を経過したとき。(5) 売渡人に対して破産手続開始、再生手続開始又は更正手続開始の申立てがなされるなど、経営状態が著しく不健全と認められるとき。(6) 制限行為能力者となり、又は居所不明になったとき。(7) 前各号に揚げる場合のほか、債務の履行をせず、前条の勧告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。2 売渡人が次の各号の一に該当する場合は、買受人は、前条の勧告をすることなく、直ちに契約の一部を解除することができる。(1) 債務の一部の履行が不能であるとき。(2) 債務の一部の履行を拒絶する意思が明確に表示したとき。(買受人の責めに帰すべき事由による場合)第12条 債務の不履行が買受人の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買受人は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(買受人の任意解除権)第13条 買受人は、第10条及び第11条に定める場合のほか、買受人の都合により必要がある場合は、契約の全部又は一部を解除することができる。この場合は、買受人は、売渡人に対して契約の解除前に発生した売渡人の損害を賠償するものとする。(買受人の損害賠償請求等)第14条 買受人は、第7条第3項及び第9条第4項に規定する場合のほか、売渡人がその責務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、買受人は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして売渡人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りではない。2 前項の規定により損害賠償の請求をすることができる場合において、売渡人が、次の各号の一に該当するときは、債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる。(1) 債務の履行が不能であるとき。(2) 債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3) 債務が契約によって生じたものである場合において、当該契約が解除され、又は債務の不履行による契約の解除権が発生したとき。(売渡人の解除権)第15条 売渡人は次の各号の一に該当する場合は、契約の全部又は一部を解除することができる。この場合、買受人は、売渡人に違約金を支払わないものとする。(1) 買受人が第8条第1項により契約単価を変更し、若しくは納品を一部中止し、又は打切る場合において、総代金額が契約予定総額の3分の1以下に減少したとき。

(2) 買受人が第8条第1項により納品を一時中止する場合において、中止期間が契約期間の3分の2以上に達したとき。(3) 買受人がこの契約に違反した結果、物品納入が不可能となったとき。(違約金)第16条 第10条又は第11条の規定によりこの契約が解除された場合は、買受人は、売渡人に対して違約金として契約予定総額の100分の10に相当する額を請求することができる。2 次に掲げる者が契約を解除した場合は、前項に該当するものとみなす。(1) 売渡人について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人(2) 売渡人について更正手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人(3) 売渡人について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務等3 買受人は、前条の規定により契約を解除した場合、これにより売渡人に生じる損害について、何ら賠償又は補償することは要しないものとする。(解約時の支払)第17条 買受人は、契約が解除となった場合、検査に合格した既納物品に対しては、その数量に応じて計算した金額を売渡人に支払わなければならない。(違約金の相殺)第18条 この契約において、売渡人より買受人に支払うべき債務が生じたときは、代金と相殺することができる。この場合、買受人の収納すべき金額が代金を超過するときは、売渡人は、当該超過金額を買受人の指示するところに従い納付するものとする。(談合等の不正行為に係る解除)第19条 買受人は、この契約に関し、売渡人が次の各号の一に該当するときは、何らの勧告を要することなく、契約の全部又は一部を解除することができる。(1) 公正取引委員会が、売渡人又は売渡人の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(2) 売渡人又は売渡人の代理人(売渡人又は売渡人の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。2 売渡人は、この契約に関し、売渡人又は売渡人の代理人が前項各号の一に該当した場合は、当該処分等に係る関係書類を速やかに買受人に提出しなければならない。(談合等の不正行為に係る違約金)第20条 売渡人は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、買受人が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として買受人が指定する期日までに支払わなければならない。(1) 公正取引委員会が、売渡人又は売渡人の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。(2) 公正取引委員会が、売渡人又は売渡人の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。(3) 公正取引委員会が、売渡人又は売渡人の代理人に対して独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(4) 売渡人又は売渡人の代理人(売渡人又は売渡人の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)に係る刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。2 売渡人は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の違約金のほか、契約予定総額の100分の5に相当する額を違約金として買受人に支払わなければならない。(1) 前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の3第1項の規定の適用があるとき。(2) 前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、売渡人又は売渡人の代理人(売渡人又は売渡人の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。(3) 売渡人が買受人に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。3 売渡人は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。4 第1項及び第2項の規定は、買受人に生じた損害の額が違約金の額を超過する場合において、買受人が当該超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(契約外の事項)第21条 この契約書に定めのない事項については、買受人と売渡人とが協議して定めるものとする。(契約に関する紛争の解決)第22条 この契約について紛争を生じたときは、買受人と売渡人とが協議して定める第三者の調停により解決するものとする。(特約条項)第23条 この契約に関する特約条項は別紙1のとおりとする。別紙1暴力団排除に関する特約条項(属性要件に基づく契約解除)第1条 買受人は、売渡人が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。

)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第2条 買受人は、売渡人が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為(表明確約)第3条 売渡人は、第1条の各号及び第2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。2 売渡人は、前2条各号の一に該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。)を再請負人等(再請負人(再請負が数次にわたるときは、全ての再請負人を含む。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び再請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。(再請負契約等に関する契約解除)第4条 売渡人は、契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再請負人等との契約を解除し、又は再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるようにしなければならない。2 買受人は、売渡人が再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負人等との契約を解除せず、若しくは再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。(損害賠償)第5条 買受人は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより売渡人に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。2 売渡人は、買受人が第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、買受人に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。(不当介入に関する通報・報告)第6条 売渡人は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を買受人に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。納 品 指 示 書(砕石)令和 年 月 日殿指定職員(担当:業務グループ ○○○○)大田原地区砕石単価契約により、下記物品を令和 年 月 日までに納品願いたい。№ 砕石等規格(mm) 納入場所 数量 単位 単 価 金 額 備 考上記物品を完納したと認めます。令和 年 月 日検査職員矢板地区砕石単価契約書 (案)1.契約予定総額 ¥内 訳砕石の規格・品質 予定数量 単 価 予定総額 備 考切込砕石 0-40mm6㎥ 円 円 4t ダンプトラック36㎥ 円 円 10t ダンプトラック切込砕石 0-80mm6㎥ 円 円 4t ダンプトラック48㎥ 円 円 10t ダンプトラック切込砕石 0-100mm6㎥ 円 円 4t ダンプトラック18㎥ 円 円 10t ダンプトラック再生砕石 0-40mm4㎥ 円 円 4t ダンプトラック6㎥ 円 円 10t ダンプトラック再生砕石 0-80mm4㎥ 円 円 4t ダンプトラック6㎥ 円 円 10t ダンプトラック再生砕石 0-100mm4㎥ 円 円 4t ダンプトラック6㎥ 円 円 10t ダンプトラック計 円消費税相当額 円合 計 円2. 契約期間 契約の日から令和6年2月29日まで3.納入場所 矢板地区(矢板森林事務所部内、玉生森林事務所部内)4.契約保証金 免除上記の物品売買について下記条件により売買契約を締結し、本書2通を作成して、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日買受人 栃木県大田原市宇田川1787-15分任支出負担行為担当官塩那森林管理署長 里見 昌記 印売渡人 住 所氏 名 印契 約 条 件(総 則)第1条 売渡人契約期間内において、頭書の物品を頭書の単価をもって買受人の納品指示書に従い納入するものとする。(権利義務の委任譲渡)第2条 売渡人は、この契約によって生ずる一切の権利及び義務を第三者に委任又は譲渡してはならない。ただし、書面により買受人の承認を受けた場合はその限りでない。(引渡し及び検査)第3条 売渡人は、契約物品を納入したときは、その旨を買受人に通知して検査を受け、これに合格したときをもって引渡しを完了したものとする。2 買受人は、納入の通知を受けた日から10日以内に検査を行うものとする。3 売渡人は、品質、形状、数量等に関し、検査の結果不合格のものがあったときは、返戻、引換、数量の増減又は価格の変更等を要求されても、異議を申し立てないものとする。(代金の請求)第4条 売渡人は、一月分の納入代金を当該月の末日で締め切り、翌月に買受人に請求するものとする。(代金の支払)第5条 買受人は、適法な請求書を受理した日から30日以内に代金を支払うものとする。(支払遅延の利息)第6条 買受人の責めに帰すべき事由により代金を期限内に支払わなかった場合は、遅延日数に応じ、当該未払金額に対し政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項に規定する率を乗じた金額を遅延利息として売渡人に支払うものとする。(納入期間の延長及び遅滞違約金)第7条 売渡人は、納入期限内に物品を納入することができないときは、納入期限の前日までに、その事由を明らかにした書面により、納入期限の延期を買受人に申し出て、承認を受けるものとする。2 売渡人は、天災その他不可抗力による場合を除き、納入期限までに物品を納入できなかったときは、遅延日数に応じ、遅延した部分の物品の代金額に対し年3.0パーセントの率を乗じた金額を遅滞違約金として買受人に支払うものとする。3 買受人は、売渡人が納入期限までに義務を履行しなかったことにより生じた直接及び間接の損害について、売渡人に対して賠償を請求することができる。

(納品の変更、中止)第8条 買受人は、必要がある場合には、契約単価を変更し、若しくは納品を一部中止し、又は打切ることができる。2 前項の場合において、契約単価にについて変更がある場合には、買受人と売渡人とが協議して、変更契約書を取り交わすものとする。3 売渡人は、物品の数量が頭書の予定数量と異なっても意義を申し立てないものとする。(契約不適合責任)第9条 納入物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない(以下「契約不適合」という。)場合は、買受人は、自ら選択により、売渡人に対し当該物品の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完(以下単に「履行の追完」という。)を請求することができる。ただし、買受人に不当な負担を課するものでないときは、売渡人は、買受人が請求した方法と異なる方法により履行の追完をすることができる。2 契約不適合が生じた場合において、買受人が相当の期間を定めて履行の追完を請求しても当該期間内に履行の追完がないときは、買受人は、不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号の一に該当する場合は、履行の追完を請求することなく、直ちに代金の減額を請求することができる。(1) 履行の追完が不能であるとき。(2) 売渡人が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、売渡人が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。(4) 前三号に揚げる場合のほか、買受人がこの項の勧告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。3 買受人が、履行の追完を請求した場合で、履行の追完期間中契約物品を使用できなかったときは、当該履行の追完期間に応じ、第7条第2項に準じて計算した金額を売渡人に対し請求することができる。4 買受人は、契約不適合により生じた直接及び間接の損害について、売渡人に対してその賠償を請求することができる。5 受渡人は、契約物品の種類又は品質に関する契約不適合が発見された場合は、発見後1年以内に売渡人に対して通知するものとする。6 履行の追完に必要な一切の費用は、売渡人の負担とする。(買受人の勧告による解除権)第10条 買受人は次の各号の一に該当する場合において、相当の期間を定めて債務の履行の勧告をしても当該期間内に履行がないときは、契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、当該期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。(1) 売渡人が契約上の義務を履行しないとき、又は売渡人が契約を履行する見込みがないと買受人が認めたとき。(2) 第3条第1項の検査に合格しなかったとき。(3) 契約不適合が重大と認めるとき、又は売渡人が第9条第1項の請求に応じないとき。(4) 前三号に定めるもののほか、売渡人がこの契約のいずれかの条項に違反したとき。(5) この契約の履行に関し、売渡人に不正又は不誠実な行為があったと買受人が認めたとき。(買受人の勧告によらない解除権)第11条 買受人は、売渡人が次項の各号の一に該当するときは、直ちに契約を解除することができる。(1) 債務の全部の履行が不能であるとき。(2) 債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3) 債務の一部の履行が不能である場合又は売渡人がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。(4) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、売渡人が履行をしないでその時期を経過したとき。(5) 売渡人に対して破産手続開始、再生手続開始又は更正手続開始の申立てがなされるなど、経営状態が著しく不健全と認められるとき。(6) 制限行為能力者となり、又は居所不明になったとき。(7) 前各号に揚げる場合のほか、債務の履行をせず、前条の勧告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。2 売渡人が次の各号の一に該当する場合は、買受人は、前条の勧告をすることなく、直ちに契約の一部を解除することができる。(1) 債務の一部の履行が不能であるとき。(2) 債務の一部の履行を拒絶する意思が明確に表示したとき。(買受人の責めに帰すべき事由による場合)第12条 債務の不履行が買受人の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買受人は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(買受人の任意解除権)第13条 買受人は、第10条及び第11条に定める場合のほか、買受人の都合により必要がある場合は、契約の全部又は一部を解除することができる。この場合は、買受人は、売渡人に対して契約の解除前に発生した売渡人の損害を賠償するものとする。(買受人の損害賠償請求等)第14条 買受人は、第7条第3項及び第9条第4項に規定する場合のほか、売渡人がその責務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、買受人は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして売渡人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りではない。2 前項の規定により損害賠償の請求をすることができる場合において、売渡人が、次の各号の一に該当するときは、債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる。(1) 債務の履行が不能であるとき。(2) 債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3) 債務が契約によって生じたものである場合において、当該契約が解除され、又は債務の不履行による契約の解除権が発生したとき。(売渡人の解除権)第15条 売渡人は次の各号の一に該当する場合は、契約の全部又は一部を解除することができる。この場合、買受人は、売渡人に違約金を支払わないものとする。(1) 買受人が第8条第1項により契約単価を変更し、若しくは納品を一部中止し、又は打切る場合において、総代金額が契約予定総額の3分の1以下に減少したとき。(2) 買受人が第8条第1項により納品を一時中止する場合において、中止期間が契約期間の3分の2以上に達したとき。(3) 買受人がこの契約に違反した結果、物品納入が不可能となったとき。

(違約金)第16条 第10条又は第11条の規定によりこの契約が解除された場合は、買受人は、売渡人に対して違約金として契約予定総額の100分の10に相当する額を請求することができる。2 次に掲げる者が契約を解除した場合は、前項に該当するものとみなす。(1) 売渡人について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人(2) 売渡人について更正手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人(3) 売渡人について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務等3 買受人は、前条の規定により契約を解除した場合、これにより売渡人に生じる損害について、何ら賠償又は補償することは要しないものとする。(解約時の支払)第17条 買受人は、契約が解除となった場合、検査に合格した既納物品に対しては、その数量に応じて計算した金額を売渡人に支払わなければならない。(違約金の相殺)第18条 この契約において、売渡人より買受人に支払うべき債務が生じたときは、代金と相殺することができる。この場合、買受人の収納すべき金額が代金を超過するときは、売渡人は、当該超過金額を買受人の指示するところに従い納付するものとする。(談合等の不正行為に係る解除)第19条 買受人は、この契約に関し、売渡人が次の各号の一に該当するときは、何らの勧告を要することなく、契約の全部又は一部を解除することができる。(1) 公正取引委員会が、売渡人又は売渡人の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(2) 売渡人又は売渡人の代理人(売渡人又は売渡人の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。2 売渡人は、この契約に関し、売渡人又は売渡人の代理人が前項各号の一に該当した場合は、当該処分等に係る関係書類を速やかに買受人に提出しなければならない。(談合等の不正行為に係る違約金)第20条 売渡人は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、買受人が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として買受人が指定する期日までに支払わなければならない。(1) 公正取引委員会が、売渡人又は売渡人の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。(2) 公正取引委員会が、売渡人又は売渡人の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。(3) 公正取引委員会が、売渡人又は売渡人の代理人に対して独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(4) 売渡人又は売渡人の代理人(売渡人又は売渡人の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)に係る刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。2 売渡人は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の違約金のほか、契約予定総額の100分の5に相当する額を違約金として買受人に支払わなければならない。(1) 前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の3第1項の規定の適用があるとき。(2) 前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、売渡人又は売渡人の代理人(売渡人又は売渡人の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。(3) 売渡人が買受人に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。3 売渡人は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。4 第1項及び第2項の規定は、買受人に生じた損害の額が違約金の額を超過する場合において、買受人が当該超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(契約外の事項)第21条 この契約書に定めのない事項については、買受人と売渡人とが協議して定めるものとする。(契約に関する紛争の解決)第22条 この契約について紛争を生じたときは、買受人と売渡人とが協議して定める第三者の調停により解決するものとする。(特約条項)第23条 この契約に関する特約条項は別紙1のとおりとする。別紙1暴力団排除に関する特約条項(属性要件に基づく契約解除)第1条 買受人は、売渡人が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。

)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第2条 買受人は、売渡人が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為(表明確約)第3条 売渡人は、第1条の各号及び第2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。2 売渡人は、前2条各号の一に該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。)を再請負人等(再請負人(再請負が数次にわたるときは、全ての再請負人を含む。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び再請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。(再請負契約等に関する契約解除)第4条 売渡人は、契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再請負人等との契約を解除し、又は再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるようにしなければならない。2 買受人は、売渡人が再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負人等との契約を解除せず、若しくは再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。(損害賠償)第5条 買受人は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより売渡人に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。2 売渡人は、買受人が第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、買受人に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。(不当介入に関する通報・報告)第6条 売渡人は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を買受人に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。納 品 指 示 書(砕石)令和 年 月 日殿指定職員(担当:業務グループ ○○○○)矢板地区砕石単価契約により、下記物品を令和 年 月 日までに納品願いたい。№ 砕石等規格(mm) 納入場所 数量 単位 単 価 金 額 備 考上記物品を完納したと認めます。令和 年 月 日検査職員仕 様 書1 物件番号 第1号2 名 称 烏山地区砕石等単価契約3 規格及び予定数量等砕石の規格 予定数量 備 考切込砕石0-40mm12㎥ 4tダンプトラック42㎥ 10tダンプトラック切込砕石0-80mm12㎥ 4tダンプトラック42㎥ 10tダンプトラック切込砕石0-100mm10㎥ 4tダンプトラック24㎥ 10tダンプトラック再生砕石0-40mm4㎥ 4tダンプトラック6㎥ 10tダンプトラック再生砕石0-80mm4㎥ 4tダンプトラック6㎥ 10tダンプトラック再生砕石0-100mm4㎥ 4tダンプトラック6㎥ 10tダンプトラック計 172㎥4 納入場所 馬頭森林事務所部内(那須烏山市、那珂川町)の林道、作業道等5 契約期間契約の日から令和6年2月29日まで6 納入方法指定職員が指示する数量、箇所及び期日に納入する。7 指定職員地区名 森林事務所 指定職員烏山地区馬頭森林事務所(製品生産作業地を除く)馬頭森林事務所森林官馬頭森林事務所(製品生産作業地)森林整備官仕 様 書1 物件番号 第2号2 名 称 大田原地区砕石等単価契約3 規格及び予定数量等砕石の規格 予定数量 備 考切込砕石0-40mm6㎥ 4tダンプトラック84㎥ 10tダンプトラック切込砕石0-80mm6㎥ 4tダンプトラック84㎥ 10tダンプトラック切込砕石0-100mm6㎥ 4tダンプトラック30㎥ 10tダンプトラック再生砕石0-40mm4㎥ 4tダンプトラック6㎥ 10tダンプトラック再生砕石0-80mm4㎥ 4tダンプトラック6㎥ 10tダンプトラック再生砕石0-100mm4㎥ 4tダンプトラック6㎥ 10tダンプトラック計 246㎥4 納入場所 須賀川森林事務所部内、伊王野森林事務所部内、那須森林事務所部内、矢板森林事務所部内塩釜森林事務所部内、中塩原森林事務所部内(大田原市、那須塩原市、那須町)の林道、作業等5 契約期間契約の日から令和6年2月29日まで6 納入方法指定職員が指示する数量、箇所及び期日に納入する。

7 指定職員地区名 森林事務所 指定職員大田原地区須賀川森林事務所(製品生産作業地を除く)須賀川森林事務所森林官伊王野森林事務所(製品生産作業地を除く)伊王野森林事務所森林官那須森林事務所(製品生産作業地を除く)那須森林事務所森林官矢板森林事務所(製品生産作業地を除く)矢板森林事務所首席森林官塩釜森林事務所(製品生産作業地を除く)塩釜森林事務所首席森林官中塩原森林事務所(製品生産作業地を除く)中塩原森林事務所首席森林官須賀川、伊王野、那須、矢板、塩釜、中塩原森林事務所(製品生産作業地)森林整備官仕 様 書1 物件番号 第3号2 名 称 矢板地区砕石等単価契約3 規格及び予定数量等砕石の規格 予定数量 備 考切込砕石0-40mm6㎥ 4tダンプトラック36㎥ 10tダンプトラック切込砕石0-80mm6㎥ 4tダンプトラック48㎥ 10tダンプトラック切込砕石0-100mm6㎥ 4tダンプトラック18㎥ 10tダンプトラック再生砕石0-40mm4㎥ 4tダンプトラック6㎥ 10tダンプトラック再生砕石0-80mm4㎥ 4tダンプトラック6㎥ 10tダンプトラック再生砕石0-100mm4㎥ 4tダンプトラック6㎥ 10tダンプトラック計 150㎥4 納入場所 矢板森林事務所部内、玉生森林事務所部内(矢板市、塩谷町)の林道、作業道等5 契約期間契約の日から令和6年2月29日まで6 納入方法指定職員が指示する数量、箇所及び期日に納入する。7 指定職員地区名 森林事務所 指定職員矢板地区矢板森林事務所(製品生産作業地を除く)矢板森林事務所首席森林官玉生森林事務所(製品生産作業地を除く)玉生森林事務所首席森林官矢板、玉生森林事務所(製品生産作業地)森林整備官