入札情報は以下の通りです。

件名車両系建設機械チャーター等単価契約
公示日または更新日2023 年 3 月 31 日
組織林野庁
取得日2023 年 3 月 31 日 19:57:04

公告内容

令和5年3月31日分任支出負担行為担当官塩那森林管理署長 里見 昌記 次のとおり一般競争入札に付します。 1.入札公告 入札公告(PDF : 177KB) 2.配付資料等 入札説明資料(PDF : 1,841KB) お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されています。第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなど、この規程に基づく綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、関東森林管理局ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧ください。

- 1 -入札公告次のとおり一般競争入札に付します。令和5年 3月31日分任支出負担行為担当官塩那森林管理署長 里見 昌記記1.競争に付する事項(1)物件の名称物件番号1烏山地区車両系建設機械チャーター等単価契約物件番号2大田原地区車両系建設機械チャーター等単価契約物件番号3矢板地区車両系建設機械チャーター等単価契約物件番号4那須塩原地区車両系建設機械チャーター等単価契約(2)作業場所、契約予定期間、契約内容等内訳書のとおり2.競争参加資格(1)予算決算及び会計令(昭和 22年勅令第 165号。以下「予決令」という。)第 70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条項中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予決令第71条の規定に該当しない者であること。(3)令和04・05・06年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)『役務の提供等』に登録された者であって「関東・甲信越地域」の競争参加資格を有するもの、又は関東森林管理局における土木一式工事に係る令和5・6年度一般競争(指名競争)入札参加資格の認定を受けている者であること。(会社更生法(平成 14年法律第 154号)に基づく更正手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、関東森林管理局長が別に定める入札参加資格の再確認を受けていること。)(4)関東森林管理局長から「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」(平成26年12月 4日付け26林政政第338号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと、又は関東森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領」(平成26年12月 4日付け26林政政第335号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。(5)本店、支店又は営業所等が栃木県に所在すること。3.入札方法(1)本件の入札は、電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムによりがたい者は、令和5年 4月 20日までに発注者に申し出て紙入札方式により入札に参加することができる。(2)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。- 2 -また、入札金額は、入札書記載の予定数量等に単位当たり賃料を乗じた金額の合計金額とし、消費税相当額を除いた金額を記載の上、入札すること。4. 契約条項を示す場所、入札説明資料の交付(1)契約条項を示す場所及び入札・契約に関する問合せ先〒324-0022 栃木県大田原市宇田川 1787-15塩那森林管理署 総務グループ 総括事務管理官電話 0287-28-3125(2)入札説明資料等の交付(1)の場所において下記の資料を交付する。なお、関東森林管理局ホームページからダウンロードすることもできる。ア 入札説明資料(入札書、仕様書、契約書(案)、単価契約内訳書)イ 関東森林管理局署等競争契約入札心得(関東森林管理局ホームページ「各種約款等」に掲載(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/090929-3.html)5. 競争参加資格の確認(1)提出書類本競争に参加を希望する者は、全省庁統一資格審査結果通知書の写し又は関東森林管理局における土木一式工事に係る一般競争(指名競争)入札参加資格確認通知書、内訳書に記載された特質を有する物件を納入することが可能と認められる証明書類を提出しなければならない。また、提出書類等に関し、分任支出負担行為担当官から説明を求められた場合は、令和5年4月21日16時00分までの間において、それに応じなければならない。(2)提出方法ア 電子調達システムにより参加する場合電子調達システムでPDFファイル形式により送信すること。イ 紙入札方式により参加する場合4(1)の場所に、持参又は郵送・託送(書留等配達記録の残るものに限る)すること。(3)提出期間ア 電子調達システムにより参加する場合令和5年4月 3日 9時00分から令和5年 4月20日16時00分までイ 紙入札方式により参加する場合令和5年4月 3日 9時00分から令和5年 4月20日16時00分まで(持参の場合は土日及び祝日を除く 9時から16時(12時から13時までを除く。)の間に受付を行う。送付する場合は期限必着とする。)6. 競争執行の場所及び日時(1)入札の場所塩那森林管理署2階会議室(2)入札の日時等ア 電子調達システムにより参加する場合令和4年4月21日 9時00分から令和5年 4月24日10時00分までの間に電子調達システム上で入札金額を送信すること。イ 紙入札方式により参加する場合令和5年4月24日10時00分までに入札場所に入室し、入札すること。郵便入札も可とする。4(1)の場所に書留郵便又は配達証明郵便で、令和 5年4月21日16時00分までに到着しものに限る。なお、入札書の日付は令和 5年 4月24日とすること。再度の入札は引き続き行うので、郵便入札を行った場合は再度の入札に参加できないことに留意すること。(3)開札日時令和5年4月24日10時05分- 3 -7.その他(1)入札書及び契約手続に用いる言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2)入札保証金及び契約保証金 免除する。(3)入札の無効 関東森林管理局署等競争契約入札心得による。(4)落札者の決定方法本公告に示した物件を納入できると分任支出負担行為担当官が判断した入札者であって、予決令79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。(5)契約書作成の要否 要する。(6)本工事は、「令和5年 3月から適用する公共工事設計労務単価」を用いている。(7) 電子調達システムによる手続開始後の紙入札方式への途中変更は、原則として認めないが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更することができるものとする。(8) 電子調達システムに障害が生じた場合には、紙入札方式に変更する場合がある。(9)その他詳細は入札説明資料及び関東森林管理局署等競争契約入札心得による。お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省綱紀保持規程(平成19年農林水産省省令 22号)が制定されています。第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなど、この規程に基づく綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、関東森林管理局のホームページhttp://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiyaku/pdf/071210-1.pdfの「事業者の皆様へのお知らせ」をご覧ください。

入札書入札物件 第 1 号物件の名称 烏山地区車両系建設機械チャーター等単価契約入札 金 額億 千万 百万 十万 万 千 百 十 円入札金額の内訳機 械 名 予定数量等 単位当たり賃料 金 額バックホウ 山積(0.28㎥) 48時間 円/時間 円バックホウ運搬経費(8t車10km以下) 片道 8回 円/回 円(8t車20km以下) 片道 4回 円/回 円トラクターショベルホイール(0.34-0.35㎥)4時間 円/時間 円トラクターショベル運転経費(3t車10km以下) 片道 2回 円/回 円ダンプトラック(4t積) 21時間 円/時間 円大型土のう制作(φ110×108cm)20袋 円/袋 円危険木処理(胸高直径)(10cm未満) 5本 円/本 円(10-16cm) 5本 円/本 円(16-22cm) 5本 円/本 円(22-28cm) 5本 円/本 円(28cm以上) 5本 円/本 円計=入札金額円ただし、上記金額は消費税相当額を除いた金額であるので、契約額は上記金額に消費税相当額を加算した金額になること及び入札心得、契約条項、仕様書、その他関係事項一切を承知の上、入札いたします。令和 年 月 日分任支出負担行為担当官塩那森林管理署長 殿住 所会社名代表者氏名代理人入札書入札物件 第 2 号物件の名称 大田原地区車両系建設機械チャーター等単価契約入札 金 額億 千万 百万 十万 万 千 百 十 円入札金額の内訳機 械 名 予定数量等 単位当たり賃料 金 額バックホウ 山積(0.28㎥) 60時間 円/時間 円バックホウ運搬経費(8t車10km以下) 片道 6回 円/回 円(8t車20km以下) 片道 4回 円/回 円トラクターショベルホイール(0.34-0.35㎥)4時間 円/時間 円トラクターショベル運転経費(3t車10km以下) 片道 2回 円/回 円ダンプトラック(4t積) 24時間 円/時間 円大型土のう制作(φ110×108cm)20袋 円/袋 円危険木処理(胸高直径)(10cm未満) 5本 円/本 円(10-16cm) 5本 円/本 円(16-22cm) 5本 円/本 円(22-28cm) 5本 円/本 円(28cm以上) 5本 円/本 円計=入札金額円ただし、上記金額は消費税相当額を除いた金額であるので、契約額は上記金額に消費税相当額を加算した金額になること及び入札心得、契約条項、仕様書、その他関係事項一切を承知の上、入札いたします。令和 年 月 日分任支出負担行為担当官塩那森林管理署長 殿住 所会社名代表者氏名代理人入札書入札物件 第 3 号物件の名称 矢板地区車両系建設機械チャーター等単価契約入札 金 額億 千万 百万 十万 万 千 百 十 円入札金額の内訳機 械 名 予定数量等 単位当たり賃料 金 額バックホウ 山積(0.28㎥) 42時間 円/時間 円バックホウ運搬経費(8t車10km以下) 片道 8回 円/回 円(8t車20km以下) 片道 4回 円/回 円(8t車30km以下) 片道 2回トラクターショベルホイール(0.34-0.35㎥)4時間 円/時間 円トラクターショベル運転経費(3t車10km以下) 片道 2回 円/回 円ダンプトラック(4t積) 24時間 円/時間 円大型土のう制作(φ110×108cm)20袋 円/袋 円危険木処理(胸高直径)(10cm未満) 5本 円/本 円(10-16cm) 5本 円/本 円(16-22cm) 5本 円/本 円(22-28cm) 5本 円/本 円(28cm以上) 5本 円/本 円計=入札金額円ただし、上記金額は消費税相当額を除いた金額であるので、契約額は上記金額に消費税相当額を加算した金額になること及び入札心得、契約条項、仕様書、その他関係事項一切を承知の上、入札いたします。令和 年 月 日分任支出負担行為担当官塩那森林管理署長 殿住 所会社名代表者氏名代理人入札書入札物件 第 4 号物件の名称 那須塩原地区車両系建設機械チャーター等単価契約入札 金 額億 千万 百万 十万 万 千 百 十 円入札金額の内訳機 械 名 予定数量等 単位当たり賃料 金 額バックホウ 山積(0.28㎥) 60時間 円/時間 円バックホウ運搬経費(8t車10km以下) 片道 6回 円/回 円(8t車20km以下) 片道 2回 円/回 円(8t車30km以下) 片道 2回トラクターショベルホイール(0.34-0.35㎥)4時間 円/時間 円トラクターショベル運転経費(3t車10km以下) 片道 2回 円/回 円ダンプトラック(4t積) 40時間 円/時間 円大型土のう制作(φ110×108cm)20袋 円/袋 円危険木処理(胸高直径)(10cm未満) 5本 円/本 円(10-16cm) 5本 円/本 円(16-22cm) 5本 円/本 円(22-28cm) 5本 円/本 円(28cm以上) 5本 円/本 円計=入札金額円ただし、上記金額は消費税相当額を除いた金額であるので、契約額は上記金額に消費税相当額を加算した金額になること及び入札心得、契約条項、仕様書、その他関係事項一切を承知の上、入札いたします。令和 年 月 日分任支出負担行為担当官塩那森林管理署長 殿住 所会社名代表者氏名代理人烏山地区車両系建設機械チャーター等単価契約書(案)1.契約予定総額¥ .-内 訳名 称 規 格 予定数量 単価 予定総額 摘 要バックホウ 山積0.28㎥ 48時間 円 円 運転手・誘導員付バックホウ輸 送 費片道10km以下 片道8回 円 円 運転手付片道20km以下 片道4回 円 円 運転手付トラクターショベル ホイール0.34-0.35㎥ 4時間 円 円 運転手・誘導員付トラクターショベル輸 送 費片道10km以下 片道2回 円 円 運転手付ダンプトラック 4t積 21時間 円 円 運転手・湯動員付大型土のう製作 耐候性φ110*108cm 20袋 円 円 設置作業機械別途危険木処理 胸高直径10cm未満 5本 円 円 伐倒・枝払・玉切胸高直径10-16cm 5本 円 円 伐倒・枝払・玉切胸高直径16-22cm 5本 円 円 伐倒・枝払・玉切胸高直径22-28cm 5本 円 円 伐倒・枝払・玉切胸高直径28cm以上 5本 円 円 伐倒・枝払・玉切計 円 円消費税額及び地方消費税 円 円合 計 円 円2.契約期間自 令和 年 月 日至 令和 6年 2月29日3.作業場所別紙「納入・返還場所及び予定数量」のとおり4.機械納入・返還場所別紙「納入・返還場所及び予定数量」のとおり5.契約保証金 免除する。頭書の車両系建設機械を賃貸借及び作業実施することについて、発注者と受注者は、下記条件により契約を締結し、この証書2通を作成し、双方記名押印の上、各1通を保有するものとする。令和 年 月 日発注者 栃木県大田原市宇田川1787-15分任支出負担行為担当官塩那森林管理署長 里見 昌記受注者 住所氏名契 約 条 件(総則)第1条 受注者は、頭書の建設機械を稼働し得る状態に整備し、頭書の賃貸借契約期間内において、発注者の指示に従い引渡すものとする。2 発注者は、建設機械を稼働させる必要がなくなったときは、発注者の指定する返還場所において受注者に引渡すものとする。(賃貸借予定時間)第2条 賃貸借時間等は、頭書のとおり予定するが、発注者の都合により増減が生じても受注者は異議を申し立てないものとする。(発注者の費用負担)第3条 発注者は、賃貸借中の建設機械について、賃貸料のほか、発注者が必要と認めた機械の保管、管理に要する費用を負担するものとする。(受注者の費用負担)第4条 受注者は、次の各号に掲げる賃貸中の建設機械に係る費用を負担するものとする。(1) 運転員、整備員等の労災保険等に関する手続に要する費用及び使用者として負担すべき一切の費用。

(2) 建設機械の保険に関する手続に要する費用及び保険料。(3) 燃料、油脂、その他消耗品類の費用。(損害の負担)第5条 受注者は、建設機械の運行及び安全管理に関するすべての責任を負うものとし、発注者は、自由操作又は機械の正常な状態を保持できないような運行は行わないものとする。2 発注者は、建設機械の保管及び管理について、善良な管理者の注意をもって行うものとし、受注者の派遣員は、これに協力するものとする。3 発注者は、この契約の履行において自己の責めに帰すべき事由により受注者に損害を与えた場合は、これを賠償する責任を負うものとする。この場合、賠償額については、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。(業務予定)第6条 受注者は、各月の業務予定表(様式1)を作成し、前月の末日までに発注者に提出するものとする。(監督職員)第7条 発注者は、監督職員を置いたときは、速やかにその氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。2 監督職員は、この契約書の他の条項に定める権限、この契約に基づく発注者の権限のうち監督職員に委任されたもののほか、この契約の履行についての受注者又は運転手、整備員等に対する指示、承諾及び協議を行う権限を有するものとする。3 発注者は、2名以上の監督職員に前項の権限を分担させた場合は分担内容を、この契約書に基づく発注者の権限を監督職員に委任した場合は当該権限の内容を受注者に通知しなければならない。4 監督職員が行う指示、承諾及び協議は、原則として書面(様式4、5、6)により行うものとする。(作業時間の確認)第8条 賃貸借料金は建設機械の実働時間を基とし、日常作業(作業中の自走移動も含む。)の開始から終了までの間において、エンジン運転(日常整備点検のための運転中も含む。)させた時間をもって実働時間とする。2 賃貸借料金は、第1項の実働時間により計算する、次の各号に該当する場合は、2時間実働したものとみなす。(1) 発注者の都合による休車の日。(2) 作業に着手したが、天候及び現場の状況等により1日の実働時間が2時間に満たなかったとき。3 受注者は、毎月、当該月分の業務集計・確認表(様式2-1及び2-2)及び業務日誌(様式3)をとりまとめ、発注者又は監督職員に提出して確認を受けるものとする。4 作業地までの自走を含めた通勤時間は作業時間に含まないものとする。(支払金額の確定)第9条 この契約による支払金額は、契約単価に実働時間又は数量を乗じて得た額の合計額に消費税相当額として当該金額に10%を乗じた額を加えた金額とする。2 支払金額は、第8条第3項の確認を受けた業務集計・確認表及び業務日誌により確定するものとする。(代金の支払)第10条 前条により確定した金額(以下「代金」という)について、受注者は速やかに適法な支払い請求書を発注者に提出するものとし、発注者は、請求書を受理した日から30日以内に代金を支払うものとする。2 発注者の責めに帰すべき事由により、上記期限までに代金が支払わなかった場合は、支払期限の翌日から起算して代金支払の日までの日数に応じ、未払金額に対し支払遅延防止法第8条第1項の規定により決定された率を乗じて得た金額を遅延利息として受注者に支払うものとする。(賃貸借の変更、中止)第11条 発注者は、必要がある場合には単価金額等について変更し、若しくは賃貸借を一時中止し、又はこれを打ち切ることができるものとする。2 前項の場合において、単価金額又は契約期間について変更があるときは、発注者と受注者とが協議して変更契約取り交わすものとする。(発注者の解除権及び違約金)第12条 発注者は、受注者が次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができるものとする。本条により契約が解除された場合において、解除前に建設機械が実働した分の代金の支払については第9条の規定によるものとする。(1) 契約上の義務を履行しないとき、又は契約履行する見込みがないと発注者が認めたとき。(2) 不可抗力以外の事由により契約の解除を申し出たとき。(3) 不正行為をしたと発注者が認めたとき。2 前項の規定により契約を解除した場合、受注者は、解除部分に対する予定金額の100分の10に相当する金額を違約金として発注者に支払うものとする。3 次の各号に掲げる者が契約を解除した場合は、第1項2号に該当するものとみなす。(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人。(2) 受注者について更正手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人。(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等。4 発注者は、本条の規定によりこの契約を解除した場合、これにより受注者に生じる損害について、何ら賠償及び補償することを要しないものとする。(受注者の解除権及び損害額)第13条 受注者は、次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができるものとする。(1) 発注者がこの契約に違反したとき。(2) 第11条第1項による一時中止の期間が、契約期間の3分の2以上に達したとき。2 前項の規定により契約を解除した場合において、解除によって受注者に損害が生じたときは、受注者は、発注者に対して賠償を請求できるものとする。この場合の損害額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。(談合等の不正行為に係る解除)第14条 発注者は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、何らの勧告を要せず、契約の全部又は一部を解除することができる。(1) 公正取引委員会が、受注者又は受注者の代理人に対して私的独占の禁止及び正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(2) 受注者又は受注者の代理人(受注者又は受注者の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。

) が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。2 受注者は、自ら又は受注者の代理人が前項に該当する場合は、その処分等に係る関係書類を速やかに発注者に提出しなければならない。(談合等の不正行為に係る違約金)第15条 受注者は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、発注者が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として発注者に支払わなければならない。(1) 公正取引委員会が、受注者又は受注者の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。(2) 公正取引委員会が、受注者又は受注者の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。(3) 公正取引委員会が、受注者又は受注者の代理人に対して独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(4) 受注者又は受注者の代理人(受注者又は受注者の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。) に係る刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。2 受注者は、前項第4号に該当し、かつ、次の各号の一に該当するときは、前項による違約金のほか、契約予定総額の100分の5に相当する額を違約金として発注者に支払わなければならない。(1) 前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の3第1項の規定の適用があるとき。(2) 前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、受注者又は受注者の代理人(受注者又は受注者の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。(3) 受注者が発注者に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。3 受注者は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。4 第1項及び第2項の規定は、この契約に関して発注者に生じた実際の損害の額が違約金の総額を超過する場合において、発注者が当該超過額の賠償を請求することを妨げない。(支払金額との相殺)第16条 この契約に基づき、受注者より発注者に支払うべき債務が生じたときは、代金と相殺することができる。この場合、受注者が支払うべき債務額が代金額を超過するときは、受注者は、当該超過額を発注者に納付するものとする。(紛争の解決)第17条 この契約について紛争を生じたときは、発注者と受注者とが協議して定めた第三者の調停により解決するものとする。(契約外の事項)第18条 この契約書に定めのない事項については、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。(特約条項)第19条 この契約における特約条項は別紙のとおりとする。別紙暴力団排除に関する特約条項(属性要件に基づく契約解除)第1条 発注者は、受注者が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第2条 発注者は、受注者が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為(表明確約)第3条 受注者は、第1条の各号及び第2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。2 受注者は、前2条各号の一に該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。)を再請負人等(再請負人(再請負が数次にわたるときは、全ての再請負人を含む。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び再請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。(再請負契約等に関する契約解除)第4条 受注者は、契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再請負人等との契約を解除し、又は再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるようにしなければならない。2 発注者は、受注者が再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負人等との契約を解除せず、若しくは再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。(損害賠償)第5条 発注者は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより受注者に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。2 受注者は、発注者が第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、発注者に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。

(不当介入に関する通報・報告)第6条 受注者は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を発注者に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。大田原地区車両系建設機械チャーター等単価契約書(案)1.契約予定総額¥ .-内 訳名 称 規 格 予定数量 単価 予定総額 摘 要バックホウ 山積0.28㎥ 60時間 円 円 運転手・誘導員付バックホウ輸 送 費片道10km以下 片道6回 円 円 運転手付片道20km以下 片道4回 円 円 運転手付トラクターショベル ホイール0.34-0.35㎥ 4時間 円 円 運転手・誘導員付トラクターショベル輸 送 費片道10km以下 片道2回 円 円 運転手付ダンプトラック 4t積 24時間 円 円 運転手・湯動員付大型土のう製作 耐候性φ110*108cm 20袋 円 円 設置作業機械別途危険木処理 胸高直径10cm未満 5本 円 円 伐倒・枝払・玉切胸高直径10-16cm 5本 円 円 伐倒・枝払・玉切胸高直径16-22cm 5本 円 円 伐倒・枝払・玉切胸高直径22-28cm 5本 円 円 伐倒・枝払・玉切胸高直径28cm以上 5本 円 円 伐倒・枝払・玉切計 円 円消費税額及び地方消費税 円 円合 計 円 円2.契約期間自 令和 年 月 日至 令和 6年 2月29日3.作業場所別紙「納入・返還場所及び予定数量」のとおり4.機械納入・返還場所別紙「納入・返還場所及び予定数量」のとおり5.契約保証金 免除する。頭書の車両系建設機械を賃貸借及び作業実施することについて、発注者と受注者は、下記条件により契約を締結し、この証書2通を作成し、双方記名押印の上、各1通を保有するものとする。令和 年 月 日発注者 栃木県大田原市宇田川1787-15分任支出負担行為担当官塩那森林管理署長 里見 昌記受注者 住所氏名契 約 条 件(総則)第1条 受注者は、頭書の建設機械を稼働し得る状態に整備し、頭書の賃貸借契約期間内において、発注者の指示に従い引渡すものとする。2 発注者は、建設機械を稼働させる必要がなくなったときは、発注者の指定する返還場所において受注者に引渡すものとする。(賃貸借予定時間)第2条 賃貸借時間等は、頭書のとおり予定するが、発注者の都合により増減が生じても受注者は異議を申し立てないものとする。(発注者の費用負担)第3条 発注者は、賃貸借中の建設機械について、賃貸料のほか、発注者が必要と認めた機械の保管、管理に要する費用を負担するものとする。(受注者の費用負担)第4条 受注者は、次の各号に掲げる賃貸中の建設機械に係る費用を負担するものとする。(1) 運転員、整備員等の労災保険等に関する手続に要する費用及び使用者として負担すべき一切の費用。(2) 建設機械の保険に関する手続に要する費用及び保険料。(3) 燃料、油脂、その他消耗品類の費用。(損害の負担)第5条 受注者は、建設機械の運行及び安全管理に関するすべての責任を負うものとし、発注者は、自由操作又は機械の正常な状態を保持できないような運行は行わないものとする。2 発注者は、建設機械の保管及び管理について、善良な管理者の注意をもって行うものとし、受注者の派遣員は、これに協力するものとする。3 発注者は、この契約の履行において自己の責めに帰すべき事由により受注者に損害を与えた場合は、これを賠償する責任を負うものとする。この場合、賠償額については、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。(業務予定)第6条 受注者は、各月の業務予定表(様式1)を作成し、前月の末日までに発注者に提出するものとする。(監督職員)第7条 発注者は、監督職員を置いたときは、速やかにその氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。2 監督職員は、この契約書の他の条項に定める権限、この契約に基づく発注者の権限のうち監督職員に委任されたもののほか、この契約の履行についての受注者又は運転手、整備員等に対する指示、承諾及び協議を行う権限を有するものとする。3 発注者は、2名以上の監督職員に前項の権限を分担させた場合は分担内容を、この契約書に基づく発注者の権限を監督職員に委任した場合は当該権限の内容を受注者に通知しなければならない。4 監督職員が行う指示、承諾及び協議は、原則として書面(様式4、5、6)により行うものとする。(作業時間の確認)第8条 賃貸借料金は建設機械の実働時間を基とし、日常作業(作業中の自走移動も含む。)の開始から終了までの間において、エンジン運転(日常整備点検のための運転中も含む。)させた時間をもって実働時間とする。2 賃貸借料金は、第1項の実働時間により計算する、次の各号に該当する場合は、2時間実働したものとみなす。(1) 発注者の都合による休車の日。(2) 作業に着手したが、天候及び現場の状況等により1日の実働時間が2時間に満たなかったとき。3 受注者は、毎月、当該月分の業務集計・確認表(様式2-1及び2-2)及び業務日誌(様式3)をとりまとめ、発注者又は監督職員に提出して確認を受けるものとする。4 作業地までの自走を含めた通勤時間は作業時間に含まないものとする。(支払金額の確定)第9条 この契約による支払金額は、契約単価に実働時間又は数量を乗じて得た額の合計額に消費税相当額として当該金額に10%を乗じた額を加えた金額とする。2 支払金額は、第8条第3項の確認を受けた業務集計・確認表及び業務日誌により確定するものとする。(代金の支払)第10条 前条により確定した金額(以下「代金」という)について、受注者は速やかに適法な支払い請求書を発注者に提出するものとし、発注者は、請求書を受理した日から30日以内に代金を支払うものとする。2 発注者の責めに帰すべき事由により、上記期限までに代金が支払わなかった場合は、支払期限の翌日から起算して代金支払の日までの日数に応じ、未払金額に対し支払遅延防止法第8条第1項の規定により決定された率を乗じて得た金額を遅延利息として受注者に支払うものとする。(賃貸借の変更、中止)第11条 発注者は、必要がある場合には単価金額等について変更し、若しくは賃貸借を一時中止し、又はこれを打ち切ることができるものとする。2 前項の場合において、単価金額又は契約期間について変更があるときは、発注者と受注者とが協議して変更契約取り交わすものとする。

(発注者の解除権及び違約金)第12条 発注者は、受注者が次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができるものとする。本条により契約が解除された場合において、解除前に建設機械が実働した分の代金の支払については第9条の規定によるものとする。(1) 契約上の義務を履行しないとき、又は契約履行する見込みがないと発注者が認めたとき。(2) 不可抗力以外の事由により契約の解除を申し出たとき。(3) 不正行為をしたと発注者が認めたとき。2 前項の規定により契約を解除した場合、受注者は、解除部分に対する予定金額の100分の10に相当する金額を違約金として発注者に支払うものとする。3 次の各号に掲げる者が契約を解除した場合は、第1項2号に該当するものとみなす。(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人。(2) 受注者について更正手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人。(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等。4 発注者は、本条の規定によりこの契約を解除した場合、これにより受注者に生じる損害について、何ら賠償及び補償することを要しないものとする。(受注者の解除権及び損害額)第13条 受注者は、次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができるものとする。(1) 発注者がこの契約に違反したとき。(2) 第11条第1項による一時中止の期間が、契約期間の3分の2以上に達したとき。2 前項の規定により契約を解除した場合において、解除によって受注者に損害が生じたときは、受注者は、発注者に対して賠償を請求できるものとする。この場合の損害額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。(談合等の不正行為に係る解除)第14条 発注者は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、何らの勧告を要せず、契約の全部又は一部を解除することができる。(1) 公正取引委員会が、受注者又は受注者の代理人に対して私的独占の禁止及び正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(2) 受注者又は受注者の代理人(受注者又は受注者の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。) が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。2 受注者は、自ら又は受注者の代理人が前項に該当する場合は、その処分等に係る関係書類を速やかに発注者に提出しなければならない。(談合等の不正行為に係る違約金)第15条 受注者は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、発注者が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として発注者に支払わなければならない。(1) 公正取引委員会が、受注者又は受注者の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。(2) 公正取引委員会が、受注者又は受注者の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。(3) 公正取引委員会が、受注者又は受注者の代理人に対して独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(4) 受注者又は受注者の代理人(受注者又は受注者の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。) に係る刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。2 受注者は、前項第4号に該当し、かつ、次の各号の一に該当するときは、前項による違約金のほか、契約予定総額の100分の5に相当する額を違約金として発注者に支払わなければならない。(1) 前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の3第1項の規定の適用があるとき。(2) 前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、受注者又は受注者の代理人(受注者又は受注者の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。(3) 受注者が発注者に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。3 受注者は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。4 第1項及び第2項の規定は、この契約に関して発注者に生じた実際の損害の額が違約金の総額を超過する場合において、発注者が当該超過額の賠償を請求することを妨げない。(支払金額との相殺)第16条 この契約に基づき、受注者より発注者に支払うべき債務が生じたときは、代金と相殺することができる。この場合、受注者が支払うべき債務額が代金額を超過するときは、受注者は、当該超過額を発注者に納付するものとする。(紛争の解決)第17条 この契約について紛争を生じたときは、発注者と受注者とが協議して定めた第三者の調停により解決するものとする。(契約外の事項)第18条 この契約書に定めのない事項については、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。(特約条項)第19条 この契約における特約条項は別紙のとおりとする。別紙暴力団排除に関する特約条項(属性要件に基づく契約解除)第1条 発注者は、受注者が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。

)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第2条 発注者は、受注者が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為(表明確約)第3条 受注者は、第1条の各号及び第2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。2 受注者は、前2条各号の一に該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。)を再請負人等(再請負人(再請負が数次にわたるときは、全ての再請負人を含む。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び再請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。(再請負契約等に関する契約解除)第4条 受注者は、契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再請負人等との契約を解除し、又は再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるようにしなければならない。2 発注者は、受注者が再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負人等との契約を解除せず、若しくは再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。(損害賠償)第5条 発注者は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより受注者に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。2 受注者は、発注者が第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、発注者に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。(不当介入に関する通報・報告)第6条 受注者は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を発注者に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。矢板地区車両系建設機械チャーター等単価契約書(案)1.契約予定総額¥ .-内 訳名 称 規 格 予定数量 単価 予定総額 摘 要バックホウ 山積0.28㎥ 42時間 円 円 運転手・誘導員付バックホウ輸 送 費片道10km以下 片道2回 円 円 運転手付片道20km以下 片道6回 円 円 運転手付片道30km以下 片道2回トラクターショベル ホイール0.34-0.35㎥ 4時間 円 円 運転手・誘導員付トラクターショベル輸 送 費片道10km以下 片道2回 円 円 運転手付ダンプトラック 4t積 24時間 円 円 運転手・湯動員付大型土のう製作 耐候性φ110*108cm 20袋 円 円 設置作業機械別途危険木処理 胸高直径10cm未満 5本 円 円 伐倒・枝払・玉切胸高直径10-16cm 5本 円 円 伐倒・枝払・玉切胸高直径16-22cm 5本 円 円 伐倒・枝払・玉切胸高直径22-28cm 5本 円 円 伐倒・枝払・玉切胸高直径28cm以上 5本 円 円 伐倒・枝払・玉切計 円 円消費税額及び地方消費税 円 円合 計 円 円2.契約期間自 令和 年 月 日至 令和 6年 2月29日3.作業場所別紙「納入・返還場所及び予定数量」のとおり4.機械納入・返還場所別紙「納入・返還場所及び予定数量」のとおり5.契約保証金 免除する。頭書の車両系建設機械を賃貸借及び作業実施することについて、発注者と受注者は、下記条件により契約を締結し、この証書2通を作成し、双方記名押印の上、各1通を保有するものとする。令和 年 月 日発注者 栃木県大田原市宇田川1787-15分任支出負担行為担当官塩那森林管理署長 里見 昌記受注者 住所氏名契 約 条 件(総則)第1条 受注者は、頭書の建設機械を稼働し得る状態に整備し、頭書の賃貸借契約期間内において、発注者の指示に従い引渡すものとする。2 発注者は、建設機械を稼働させる必要がなくなったときは、発注者の指定する返還場所において受注者に引渡すものとする。(賃貸借予定時間)第2条 賃貸借時間等は、頭書のとおり予定するが、発注者の都合により増減が生じても受注者は異議を申し立てないものとする。(発注者の費用負担)第3条 発注者は、賃貸借中の建設機械について、賃貸料のほか、発注者が必要と認めた機械の保管、管理に要する費用を負担するものとする。(受注者の費用負担)第4条 受注者は、次の各号に掲げる賃貸中の建設機械に係る費用を負担するものとする。(1) 運転員、整備員等の労災保険等に関する手続に要する費用及び使用者として負担すべき一切の費用。(2) 建設機械の保険に関する手続に要する費用及び保険料。(3) 燃料、油脂、その他消耗品類の費用。(損害の負担)第5条 受注者は、建設機械の運行及び安全管理に関するすべての責任を負うものとし、発注者は、自由操作又は機械の正常な状態を保持できないような運行は行わないものとする。2 発注者は、建設機械の保管及び管理について、善良な管理者の注意をもって行うものとし、受注者の派遣員は、これに協力するものとする。3 発注者は、この契約の履行において自己の責めに帰すべき事由により受注者に損害を与えた場合は、これを賠償する責任を負うものとする。この場合、賠償額については、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。(業務予定)第6条 受注者は、各月の業務予定表(様式1)を作成し、前月の末日までに発注者に提出するものとする。

(監督職員)第7条 発注者は、監督職員を置いたときは、速やかにその氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。2 監督職員は、この契約書の他の条項に定める権限、この契約に基づく発注者の権限のうち監督職員に委任されたもののほか、この契約の履行についての受注者又は運転手、整備員等に対する指示、承諾及び協議を行う権限を有するものとする。3 発注者は、2名以上の監督職員に前項の権限を分担させた場合は分担内容を、この契約書に基づく発注者の権限を監督職員に委任した場合は当該権限の内容を受注者に通知しなければならない。4 監督職員が行う指示、承諾及び協議は、原則として書面(様式4、5、6)により行うものとする。(作業時間の確認)第8条 賃貸借料金は建設機械の実働時間を基とし、日常作業(作業中の自走移動も含む。)の開始から終了までの間において、エンジン運転(日常整備点検のための運転中も含む。)させた時間をもって実働時間とする。2 賃貸借料金は、第1項の実働時間により計算する、次の各号に該当する場合は、2時間実働したものとみなす。(1) 発注者の都合による休車の日。(2) 作業に着手したが、天候及び現場の状況等により1日の実働時間が2時間に満たなかったとき。3 受注者は、毎月、当該月分の業務集計・確認表(様式2-1及び2-2)及び業務日誌(様式3)をとりまとめ、発注者又は監督職員に提出して確認を受けるものとする。4 作業地までの自走を含めた通勤時間は作業時間に含まないものとする。(支払金額の確定)第9条 この契約による支払金額は、契約単価に実働時間又は数量を乗じて得た額の合計額に消費税相当額として当該金額に10%を乗じた額を加えた金額とする。2 支払金額は、第8条第3項の確認を受けた業務集計・確認表及び業務日誌により確定するものとする。(代金の支払)第10条 前条により確定した金額(以下「代金」という)について、受注者は速やかに適法な支払い請求書を発注者に提出するものとし、発注者は、請求書を受理した日から30日以内に代金を支払うものとする。2 発注者の責めに帰すべき事由により、上記期限までに代金が支払わなかった場合は、支払期限の翌日から起算して代金支払の日までの日数に応じ、未払金額に対し支払遅延防止法第8条第1項の規定により決定された率を乗じて得た金額を遅延利息として受注者に支払うものとする。(賃貸借の変更、中止)第11条 発注者は、必要がある場合には単価金額等について変更し、若しくは賃貸借を一時中止し、又はこれを打ち切ることができるものとする。2 前項の場合において、単価金額又は契約期間について変更があるときは、発注者と受注者とが協議して変更契約取り交わすものとする。(発注者の解除権及び違約金)第12条 発注者は、受注者が次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができるものとする。本条により契約が解除された場合において、解除前に建設機械が実働した分の代金の支払については第9条の規定によるものとする。(1) 契約上の義務を履行しないとき、又は契約履行する見込みがないと発注者が認めたとき。(2) 不可抗力以外の事由により契約の解除を申し出たとき。(3) 不正行為をしたと発注者が認めたとき。2 前項の規定により契約を解除した場合、受注者は、解除部分に対する予定金額の100分の10に相当する金額を違約金として発注者に支払うものとする。3 次の各号に掲げる者が契約を解除した場合は、第1項2号に該当するものとみなす。(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人。(2) 受注者について更正手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人。(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等。4 発注者は、本条の規定によりこの契約を解除した場合、これにより受注者に生じる損害について、何ら賠償及び補償することを要しないものとする。(受注者の解除権及び損害額)第13条 受注者は、次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができるものとする。(1) 発注者がこの契約に違反したとき。(2) 第11条第1項による一時中止の期間が、契約期間の3分の2以上に達したとき。2 前項の規定により契約を解除した場合において、解除によって受注者に損害が生じたときは、受注者は、発注者に対して賠償を請求できるものとする。この場合の損害額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。(談合等の不正行為に係る解除)第14条 発注者は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、何らの勧告を要せず、契約の全部又は一部を解除することができる。(1) 公正取引委員会が、受注者又は受注者の代理人に対して私的独占の禁止及び正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(2) 受注者又は受注者の代理人(受注者又は受注者の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。) が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。2 受注者は、自ら又は受注者の代理人が前項に該当する場合は、その処分等に係る関係書類を速やかに発注者に提出しなければならない。(談合等の不正行為に係る違約金)第15条 受注者は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、発注者が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として発注者に支払わなければならない。(1) 公正取引委員会が、受注者又は受注者の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。

(2) 公正取引委員会が、受注者又は受注者の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。(3) 公正取引委員会が、受注者又は受注者の代理人に対して独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(4) 受注者又は受注者の代理人(受注者又は受注者の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。) に係る刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。2 受注者は、前項第4号に該当し、かつ、次の各号の一に該当するときは、前項による違約金のほか、契約予定総額の100分の5に相当する額を違約金として発注者に支払わなければならない。(1) 前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の3第1項の規定の適用があるとき。(2) 前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、受注者又は受注者の代理人(受注者又は受注者の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。(3) 受注者が発注者に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。3 受注者は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。4 第1項及び第2項の規定は、この契約に関して発注者に生じた実際の損害の額が違約金の総額を超過する場合において、発注者が当該超過額の賠償を請求することを妨げない。(支払金額との相殺)第16条 この契約に基づき、受注者より発注者に支払うべき債務が生じたときは、代金と相殺することができる。この場合、受注者が支払うべき債務額が代金額を超過するときは、受注者は、当該超過額を発注者に納付するものとする。(紛争の解決)第17条 この契約について紛争を生じたときは、発注者と受注者とが協議して定めた第三者の調停により解決するものとする。(契約外の事項)第18条 この契約書に定めのない事項については、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。(特約条項)第19条 この契約における特約条項は別紙のとおりとする。別紙暴力団排除に関する特約条項(属性要件に基づく契約解除)第1条 発注者は、受注者が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第2条 発注者は、受注者が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為(表明確約)第3条 受注者は、第1条の各号及び第2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。2 受注者は、前2条各号の一に該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。)を再請負人等(再請負人(再請負が数次にわたるときは、全ての再請負人を含む。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び再請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。(再請負契約等に関する契約解除)第4条 受注者は、契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再請負人等との契約を解除し、又は再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるようにしなければならない。2 発注者は、受注者が再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負人等との契約を解除せず、若しくは再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。(損害賠償)第5条 発注者は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより受注者に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。2 受注者は、発注者が第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、発注者に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。(不当介入に関する通報・報告)第6条 受注者は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を発注者に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。

那須塩原地区車両系建設機械チャーター等単価契約書(案)1.契約予定総額¥ .-内 訳名 称 規 格 予定数量 単価 予定総額 摘 要バックホウ 山積0.28㎥ 60時間 円 円 運転手・誘導員付バックホウ輸 送 費片道10km以下 片道6回 円 円 運転手付片道20km以下 片道 2回 円 円 運転手付片道30km以下 片道2回トラクターショベル ホイール0.34-0.35㎥ 4時間 円 円 運転手・誘導員付トラクターショベル輸 送 費片道10km以下 片道2回 円 円 運転手付ダンプトラック 4t積 40時間 円 円 運転手・湯動員付大型土のう製作 耐候性φ110*108cm 20袋 円 円 設置作業機械別途危険木処理 胸高直径10cm未満 5本 円 円 伐倒・枝払・玉切胸高直径10-16cm 5本 円 円 伐倒・枝払・玉切胸高直径16-22cm 5本 円 円 伐倒・枝払・玉切胸高直径22-28cm 5本 円 円 伐倒・枝払・玉切胸高直径28cm以上 5本 円 円 伐倒・枝払・玉切計 円 円消費税額及び地方消費税 円 円合 計 円 円2.契約期間自 令和 年 月 日至 令和 6年 2月29日3.作業場所別紙「納入・返還場所及び予定数量」のとおり4.機械納入・返還場所別紙「納入・返還場所及び予定数量」のとおり5.契約保証金 免除する。頭書の車両系建設機械を賃貸借及び作業実施することについて、発注者と受注者は、下記条件により契約を締結し、この証書2通を作成し、双方記名押印の上、各1通を保有するものとする。令和 年 月 日発注者 栃木県大田原市宇田川1787-15分任支出負担行為担当官塩那森林管理署長 里見 昌記受注者 住所氏名契 約 条 件(総則)第1条 受注者は、頭書の建設機械を稼働し得る状態に整備し、頭書の賃貸借契約期間内において、発注者の指示に従い引渡すものとする。2 発注者は、建設機械を稼働させる必要がなくなったときは、発注者の指定する返還場所において受注者に引渡すものとする。(賃貸借予定時間)第2条 賃貸借時間等は、頭書のとおり予定するが、発注者の都合により増減が生じても受注者は異議を申し立てないものとする。(発注者の費用負担)第3条 発注者は、賃貸借中の建設機械について、賃貸料のほか、発注者が必要と認めた機械の保管、管理に要する費用を負担するものとする。(受注者の費用負担)第4条 受注者は、次の各号に掲げる賃貸中の建設機械に係る費用を負担するものとする。(1) 運転員、整備員等の労災保険等に関する手続に要する費用及び使用者として負担すべき一切の費用。(2) 建設機械の保険に関する手続に要する費用及び保険料。(3) 燃料、油脂、その他消耗品類の費用。(損害の負担)第5条 受注者は、建設機械の運行及び安全管理に関するすべての責任を負うものとし、発注者は、自由操作又は機械の正常な状態を保持できないような運行は行わないものとする。2 発注者は、建設機械の保管及び管理について、善良な管理者の注意をもって行うものとし、受注者の派遣員は、これに協力するものとする。3 発注者は、この契約の履行において自己の責めに帰すべき事由により受注者に損害を与えた場合は、これを賠償する責任を負うものとする。この場合、賠償額については、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。(業務予定)第6条 受注者は、各月の業務予定表(様式1)を作成し、前月の末日までに発注者に提出するものとする。(監督職員)第7条 発注者は、監督職員を置いたときは、速やかにその氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。2 監督職員は、この契約書の他の条項に定める権限、この契約に基づく発注者の権限のうち監督職員に委任されたもののほか、この契約の履行についての受注者又は運転手、整備員等に対する指示、承諾及び協議を行う権限を有するものとする。3 発注者は、2名以上の監督職員に前項の権限を分担させた場合は分担内容を、この契約書に基づく発注者の権限を監督職員に委任した場合は当該権限の内容を受注者に通知しなければならない。4 監督職員が行う指示、承諾及び協議は、原則として書面(様式4、5、6)により行うものとする。(作業時間の確認)第8条 賃貸借料金は建設機械の実働時間を基とし、日常作業(作業中の自走移動も含む。)の開始から終了までの間において、エンジン運転(日常整備点検のための運転中も含む。)させた時間をもって実働時間とする。2 賃貸借料金は、第1項の実働時間により計算する、次の各号に該当する場合は、2時間実働したものとみなす。(1) 発注者の都合による休車の日。(2) 作業に着手したが、天候及び現場の状況等により1日の実働時間が2時間に満たなかったとき。3 受注者は、毎月、当該月分の業務集計・確認表(様式2-1及び2-2)及び業務日誌(様式3)をとりまとめ、発注者又は監督職員に提出して確認を受けるものとする。4 作業地までの自走を含めた通勤時間は作業時間に含まないものとする。(支払金額の確定)第9条 この契約による支払金額は、契約単価に実働時間又は数量を乗じて得た額の合計額に消費税相当額として当該金額に10%を乗じた額を加えた金額とする。2 支払金額は、第8条第3項の確認を受けた業務集計・確認表及び業務日誌により確定するものとする。(代金の支払)第10条 前条により確定した金額(以下「代金」という)について、受注者は速やかに適法な支払い請求書を発注者に提出するものとし、発注者は、請求書を受理した日から30日以内に代金を支払うものとする。2 発注者の責めに帰すべき事由により、上記期限までに代金が支払わなかった場合は、支払期限の翌日から起算して代金支払の日までの日数に応じ、未払金額に対し支払遅延防止法第8条第1項の規定により決定された率を乗じて得た金額を遅延利息として受注者に支払うものとする。(賃貸借の変更、中止)第11条 発注者は、必要がある場合には単価金額等について変更し、若しくは賃貸借を一時中止し、又はこれを打ち切ることができるものとする。2 前項の場合において、単価金額又は契約期間について変更があるときは、発注者と受注者とが協議して変更契約取り交わすものとする。(発注者の解除権及び違約金)第12条 発注者は、受注者が次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができるものとする。本条により契約が解除された場合において、解除前に建設機械が実働した分の代金の支払については第9条の規定によるものとする。(1) 契約上の義務を履行しないとき、又は契約履行する見込みがないと発注者が認めたとき。(2) 不可抗力以外の事由により契約の解除を申し出たとき。(3) 不正行為をしたと発注者が認めたとき。

2 前項の規定により契約を解除した場合、受注者は、解除部分に対する予定金額の100分の10に相当する金額を違約金として発注者に支払うものとする。3 次の各号に掲げる者が契約を解除した場合は、第1項2号に該当するものとみなす。(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人。(2) 受注者について更正手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人。(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等。4 発注者は、本条の規定によりこの契約を解除した場合、これにより受注者に生じる損害について、何ら賠償及び補償することを要しないものとする。(受注者の解除権及び損害額)第13条 受注者は、次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができるものとする。(1) 発注者がこの契約に違反したとき。(2) 第11条第1項による一時中止の期間が、契約期間の3分の2以上に達したとき。2 前項の規定により契約を解除した場合において、解除によって受注者に損害が生じたときは、受注者は、発注者に対して賠償を請求できるものとする。この場合の損害額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。(談合等の不正行為に係る解除)第14条 発注者は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、何らの勧告を要せず、契約の全部又は一部を解除することができる。(1) 公正取引委員会が、受注者又は受注者の代理人に対して私的独占の禁止及び正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(2) 受注者又は受注者の代理人(受注者又は受注者の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。) が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。2 受注者は、自ら又は受注者の代理人が前項に該当する場合は、その処分等に係る関係書類を速やかに発注者に提出しなければならない。(談合等の不正行為に係る違約金)第15条 受注者は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、発注者が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として発注者に支払わなければならない。(1) 公正取引委員会が、受注者又は受注者の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。(2) 公正取引委員会が、受注者又は受注者の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。(3) 公正取引委員会が、受注者又は受注者の代理人に対して独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(4) 受注者又は受注者の代理人(受注者又は受注者の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。) に係る刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。2 受注者は、前項第4号に該当し、かつ、次の各号の一に該当するときは、前項による違約金のほか、契約予定総額の100分の5に相当する額を違約金として発注者に支払わなければならない。(1) 前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の3第1項の規定の適用があるとき。(2) 前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、受注者又は受注者の代理人(受注者又は受注者の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。(3) 受注者が発注者に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。3 受注者は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。4 第1項及び第2項の規定は、この契約に関して発注者に生じた実際の損害の額が違約金の総額を超過する場合において、発注者が当該超過額の賠償を請求することを妨げない。(支払金額との相殺)第16条 この契約に基づき、受注者より発注者に支払うべき債務が生じたときは、代金と相殺することができる。この場合、受注者が支払うべき債務額が代金額を超過するときは、受注者は、当該超過額を発注者に納付するものとする。(紛争の解決)第17条 この契約について紛争を生じたときは、発注者と受注者とが協議して定めた第三者の調停により解決するものとする。(契約外の事項)第18条 この契約書に定めのない事項については、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。(特約条項)第19条 この契約における特約条項は別紙のとおりとする。別紙暴力団排除に関する特約条項(属性要件に基づく契約解除)第1条 発注者は、受注者が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。

)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第2条 発注者は、受注者が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為(表明確約)第3条 受注者は、第1条の各号及び第2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。2 受注者は、前2条各号の一に該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。)を再請負人等(再請負人(再請負が数次にわたるときは、全ての再請負人を含む。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び再請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。(再請負契約等に関する契約解除)第4条 受注者は、契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再請負人等との契約を解除し、又は再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるようにしなければならない。2 発注者は、受注者が再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負人等との契約を解除せず、若しくは再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。(損害賠償)第5条 発注者は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより受注者に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。2 受注者は、発注者が第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、発注者に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。(不当介入に関する通報・報告)第6条 受注者は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を発注者に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。

1 烏山地区 馬頭森林事務所 自 契約の日から至 令和 6年 2月29日危険木処理胸高直径22-28cm5本危険木処理胸高直径28cm以上5本伐倒・枝払玉切伐倒・枝払玉切伐倒・枝払玉切伐倒・枝払玉切伐倒・枝払玉切危険木処理胸高直径10cm未満5本危険木処理胸高直径10-16cm5本ダンプトラック積載量4t運転手・誘導員付21時間大型土のう制作φ110×108cm20袋危険木処理胸高直径16-22cm5本江戸沢林道松野林道大浪林道一本杉林道木戸林道大月沢林道大月沢支線大那地林道2所林道バラフジ支線道の内城間沢林道鷲子林道所林道盤城屋支線林道月出ヶ沢林道所林道松苗支線所林道(大室支線)藪沢林道重郎内林道トラクターショベルホイール0.34-0.35㎥運転手・誘導員付猪の沢林道砂川林道砂川支線砂川林道砂川支線砂川分線4時間 3t10km以下48時間 8t10km以下 820km以下 4所林道バックホウ山積0.28㎥運転手・誘導員付大沢林道砂川林道大月沢林道備 考機 種 規 格 予定数量 規格運搬距離(片道距離)回数(片道)別 紙納入・返還場所及び予定数量No.1物件番号地区名 納入・返還場所 森林事務所作業種等 重機回送等契約期間(車両系建設機械チャーター等単価契約内訳書)間越林道ヨガ沢林道ヨガ沢林道一の沢支線林道1 烏山地区 馬頭森林事務所 自 契約の日から至 令和 6年 2月29日No.2物件番号地区名 納入・返還場所 森林事務所作業種等 重機回送等契約期間 備 考機 種 規 格 予定数量 規格運搬距離(片道距離)回数(片道)西ノ沢大那地林道大那地支線山内林道薬師岳林道横枕林道石倉林道薬師岳林道薬師岳支線南沢大田原地区自 契約の日から至 令和 6年 2月29日向山林道田中林道田中支線北富士山林道胸高直径16-22cm5本砥山入林道田中林道須賀川森林事務所ダンプトラック積載量4t運転手・誘導員付西の入林道芳釜沢林道4時間伐倒・枝払玉切伐倒・枝払玉切伐倒・枝払玉切伐倒・枝払玉切伊王野森林事務所220袋危険木処理胸高直径10cm未満5本危険木処理胸高直径10-16cm5本危険木処理別 紙納入・返還場所及び予定数量(車両系建設機械チャーター等単価契約内訳書)No.1物件番号地区名 納入・返還場所 森林事務所作業種等 重機回送等契約期間 備 考機 種 規 格 予定数量 規格運搬距離(片道距離)回数(片道)伐倒・枝払玉切上南方林道富士山林道阿寺林道トラクターショベル24時間大型土のう制作φ110×108cmホイール0.34-0.35㎥運転手・誘導員付60時間 8t10km以下 620km以下 4桧沢・如来入(如来入)林道塩の草林道桧沢・如来入(如来入支線)磯上・塩の草(塩の草)3t10km以下 2バックホウ山積0.28㎥運転手・誘導員付桧沢・如来入(桧沢)林道入小滝林道シドキ林道不動沢林道寺宿林道中倉沢林道南富士山林道西の入林道西の入支線砥山入林道砥山入支線磯上林道追分林道梓林道追分林道追分支線舟沢木佐美林道危険木処理胸高直径22-28cm5本危険木処理胸高直径28cm以上5本月見林道石田山林道機 種2 大田原地区伊王野森林事務所自 契約の日から至 令和 6年 2月29日No.2物件番号地区名 納入・返還場所 森林事務所作業種等 重機回送等契約期間 備 考那須森林事務所 中大倉林道中崎林道規 格 予定数量 規格運搬距離(片道距離)回数(片道)シドキ林道シドキ支線自 契約の日から至 令和 6年 2月29日危険木処理胸高直径28cm以上5本伐倒・枝払玉切伐倒・枝払玉切伐倒・枝払玉切伐倒・枝払玉切伐倒・枝払玉切バックホウ山積0.28㎥運転手・誘導員付危険木処理胸高直径10-16cm5本別 紙納入・返還場所及び予定数量(車両系建設機械チャーター等単価契約内訳書)No.1物件番号地区名 納入・返還場所 森林事務所作業種等 重機回送等契約期間 備 考機 種 規 格 予定数量 規格運搬距離(片道距離)回数(片道)20km以下 6塩田林業専用道30km以下 210km以下 2釈迦岳・関谷(金精)林道八方林道木の芽沢林道42時間 8t第3八方林道矢板森林事務所胸高直径16-22cm5本危険木処理胸高直径10cm未満5本積載量4t運転手・誘導員付24時間大型土のう制作φ110×108cm20袋ダンプトラック大名沢林道大名沢分線西荒川林道10km以下 2トラクターショベルホイール0.34-0.35㎥運転手・誘導員付釈迦岳・関谷(釈迦岳)林道西荒川林道白沢支線4時間 3t西沢林道大名沢林道玉生森林事務所危険木処理危険木処理胸高直径22-28cm5本3釈迦岳林道釈迦岳支線西荒川林道山の神支線大名沢林道鳥羽支線西荒川林道山の神分線大名沢林道大名沢支線西荒川林道ねた沢支線西荒川林道豊月支線天上沢林道泉川林道釈迦岳・関谷(第2八方)林道矢板地区東沢林道伐倒・枝払玉切φ110×108cm伐倒・枝払玉切伐倒・枝払玉切伐倒・枝払玉切5本伐倒・枝払玉切自 契約の日から至 令和 6年 2月29日4 那須塩原地区危険木処理胸高直径16-22cm5本危険木処理胸高直径22-28cm5本危険木処理胸高直径28cm以上5本大型土のう制作2別 紙納入・返還場所及び予定数量(車両系建設機械チャーター等単価契約内訳書)No.1物件番号地区名 納入・返還場所 森林事務所作業種等 重機回送等契約期間 備 考機 種 規 格 予定数量 規格運搬距離(片道距離)回数(片道)那須森林事務所矢板森林事務所下戸倉沢林道30km以下 2楢沢林道関谷林道ケヤキ沢支線トラクターショベルホイール0.34-0.35㎥運転手・誘導員付60時間 8t10km以下 620km以下大川(白湯山)林道上の原林道元湯林道ウトウ沢林道バックホウ山積0.28㎥運転手・誘導員付蛇尾川林道釈迦岳・関谷(関谷)林道宇都野林道長沢林道赤川林道4時間 3t10km以下 2中塩原森林事務所奥塩原林道引久保林道シラン沢林道元湯林道棚畑沢支線新湯林道下新湯林道ダンプトラック積載量4t運転手・誘導員付40時間塩釜森林事務所甘湯林道安戸山林道釈迦岳・関谷林道関谷支線安戸山林道安戸山支線釈迦岳・関谷林道第2支線大網林道八汐林道20袋危険木処理胸高直径10cm未満5本危険木処理胸高直径10-16cm様式1計月日 (H)備考業 務 予 定 表(月)16時間7 8 9 10 17 18 19 11森林事務所名機械名(機種)林 道 名運転者氏名(誘導者等)12 13 14 15合計様式1計月日 (H)11 12 8 9 14 10業 務 予 定 表( ○ 月)森林事務所名 ○○○運転者氏名(誘導者等)機械名(機種)133 8 ○○林道0~1500m 〃 〃2/2 8 移動、○○林道0~1500m ○○○○ バックホウ12t時間作業場所(林道名、区間等) 15 7 16 17 18 194 8 ○○林道0~1500m 〃 〃5 8 ○○林道1500~3200m 〃 〃6 8 ○○林道1500~3200m 〃 〃9 8 ○○林道1500~3200m 〃 〃10 8 ○○林道1500~3200m 〃 〃11 8 ○○林道1500~3200m 〃 〃12 8 ○○林道1500~3200m 〃 〃13 8 移動、△△林道 〃 〃16 8 △△林道 〃 〃17 8 移動、××林道 〃 〃18 8 ××林道 〃 〃19 8 ××林道 〃 〃20 8 ××林道 〃 〃23 8 ××林道、移動 〃 〃備考 降雪の際は、市内へ除雪を行うため、一時市内へ向かうこともあります。変更の場合は、別途連絡致します。

運転者等印監督職員等確認印日 実働時間 記 事 確認方法 曜日※実働時間とは、日常作業(自走移動も含む)開始終了までの間において、エンジン運転中(日常整備点検のための運転中も含む)の時間である。(合計では、30分以上は1時間とし、30分未満は切り捨てる。)※時間の管理方法は、作業日ごとにアワーメーターの写真を撮影管理すること。

様式2-2 付帯作業等(大型土のう設置・倒木処理) 業務集計・確認表( 月)森林事務所名:1 2 3 4 5 6 7 8 910111213141516171819202122232425262728293031計確認方法 曜日 日 作業種 出役人工 作業時間 記 事 ( 作業内容 )世話役等印監督職員等確認印様式2-1【作成例】 業務集計・確認表( ○月)森林事務所名:機械名: バックホウ◎t 印 印1 日2 月 5時間09分 現地・写真3 火 5時間08分 写真のみ4 水 5時間35分 写真のみ5 木 5時間42分 写真のみ6 金 5時間56分 写真のみ7 土8 日9 月 5時間23分 写真のみ10 火 5時間51分 写真のみ11 水 5時間11分 写真のみ12 木 5時間03分 写真のみ13 金 5時間15分14 土15 日16 月 3時間10分 写真のみ17 火18 水 3時間46分 写真のみ19 木 5時間30分 写真のみ20 金 5時間47分 写真のみ21 土22 日23 月 5時間45分 現地・写真24 火 5時間32分 写真のみ25 水 5時間08分 現地・写真26 木27 金28 土29 日30 月31 火計 88時間51分合計 89時間※作業地までの通勤に要した時間及び作業指示内容以外の時間は、実働時間に含まない。

※時間の管理方法は、作業日ごとにアワーメーターの写真を撮影管理すること。

△△林道●●支線、不陸整正△△林道、不陸整正◇◇林道不陸整正。◇◇林道から機械回送(搬出)◇◇林道、不陸整正、暗渠詰まりの清掃、DT2tと連携※実働時間とは、日常作業(自走移動も含む)開始終了までの間において、エンジン運転中(日常整備点検のための運転中も含む)の時間である。(合計では、30分以上は1時間とし、30分未満は切り捨てる。)記 事〇〇林道に機械回送(搬入) 〇〇林道、不陸整正〇〇林道、不陸整正〇〇林道、不陸整正◇◇林道、不陸整正◇◇林道、崩土除去、不陸整正△△林道、不陸整正。夕方、除雪作業のため、市内へ移動(自社都合)◇◇林道、不陸整正実働時間 日運転者等印曜日 確認方法監督職員等確認印△△林道●●支線、不陸整正。午後より販売関係の業務のため、○○土場にて作業。

△△林道、不陸整正△△林道、不陸整正〇〇林道から△△林道へ自走移動、△△林道、不陸整正△△林道●●支線、崩土除去◇◇林道に機械回送(搬入) ◇◇林道、不陸整正○○市の除雪作業のため、一旦市内へ。

様式2-2 付帯作業等(大型土のう設置・倒木処理)【作成例】 業務集計・確認表( 〇 月)森林事務所名:印 印1 日2 月 危険木処理 2.0 2時間3 火 危険木処理 2.0 2時間4 水5 木6 金7 土8 日9 月10 火11 水12 木13 金14 土15 日16 月17 火18 水 大型土のう設置 3.0 4時間19 木 大型土のう設置 4.0 6時間20 金 大型土のう設置 4.0 6時間21 土22 日23 月24 火25 水26 木27 金28 土29 日30 月31 火計世話役等印監督職員等確認印日 作業種 出役人工 作業時間 記 事 ( 作業内容 ) 確認方法〇〇林道、スギ倒木処理4本△△林道、広葉樹倒木処理2本、スギ倒木3本◇◇林道、123林班地内緊急対応曜日◇◇林道、123林班地内緊急対応(位置図別添)◇◇林道、123林班地内緊急対応(位置図別添)様式3月日作業者・世話役氏名勤務時間機械名(機種)アワーメーター等作業開始時アワーメーター等作業終了時実働時間時間分時間分時間分時間分時間分時間分時間分時間分月日作業者・世話役氏名勤務時間機械名(機種)アワーメーター等作業開始時アワーメーター等作業終了時実働時間時間分時間分時間分時間分時間分時間分時間分時間分 時 分~時 分※現場状況は一仕事毎に撮影し、アワーメーター等の時間管理については、毎日の作業開始前作業後に写真撮影すること。

業 務 日 誌 月 日( ) 天気その他・作業記事及び安全上気付いたこと等業 務 日 誌作 業 時 間 合 計休憩時間等記事、作業場所(林道名、区間等)作 業 時 間 合 計作業時間作業内容修理、点検、整備※現場状況は一仕事毎に撮影し、アワーメーター等の時間管理については、毎日の作業開始前作業後に写真撮影すること。

修理、点検、整備作業内容その他作業時間・作業記事及び安全上気付いたこと等休憩時間等 月 日( ) 天気 時 分~時 分記事、作業場所(林道名、区間等)様式3月日作業者・世話役氏名△△ 〇〇勤務時間機械名(機種)アワーメーター等作業開始時アワーメーター等作業終了時実働時間重機回送 時間 分不陸整正 2時間 50分自走による移動 時間 20分崩土除去、不陸整正 3時間 40分時間 10分7時間 0分1時間 10分時間 40分月日作業者・世話役氏名勤務時間機械名(機種)アワーメーター等作業開始時アワーメーター等作業終了時実働時間崩落土砂除去 2時間 45分時間分時間分時間分時間 10分2時間 55分1時間 15分時間分【作成例】業 務 日 誌○ 月 ○ 日( 月 ) 天気 晴れ 8 時 00 分~ 17 時 00 分 バックホウ△t3,857.8 3,862.9・作業記事及び安全上気付いたこと等記事、作業場所(林道名、区間等)作業時間作業内容A地点~○○林道起点ゲート(15km)○○林道 0~1000m○○林道 1000m~1500m○○林道 1500m~1800m(別途ダンプ運搬)修理、点検、整備 日常点検作 業 時 間 合 計休憩時間等 作業打ち合わせ、昼休憩その他 重機回送・700m地点、落石の危険あり・15時頃、900m地点くらいでバイクが来た。

業 務 日 誌○ 月 ○ 日( 月 ) 天気 晴れ 8 時 00 分~ 17 時 00 分 ダンプトラック◇t※現場状況は一仕事毎に撮影し、アワーメーター等の時間管理については、毎日の作業開始前作業後に写真撮影すること。

作業時間作業内容○○林道 1500m地点~1850m(残土置場)(5往復)※現場状況は一仕事毎に撮影し、アワーメーター等の時間管理については、毎日の作業開始前作業後に写真撮影すること。

〇〇 〇〇・作業記事及び安全上気付いたこと等・崩落土砂の除去を行った。別添写真のとおり。積込みは同日稼働のバックホウ△tによる。残土場整形は後日に実施予定。監督員11時来現、作業打ち合わせ。

修理、点検、整備 日常点検作 業 時 間 合 計休憩時間等 作業打ち合わせ、昼休憩その他123,456.0 123,478.0記事、作業場所(林道名、区間等)様式4 (指示内容)受注者(世話役等)殿監督職員氏 名受注者(世話役等)確認事項令和年月日 指示内容について確認しました。

(世話役等氏名)令和年月日通 知 書契 約 名上記のとおり 指示します。

指 示様式5 (承諾内容)監督職員殿受注者(世話役等)氏 名監督職員確認事項令和年月日 上記内容を承諾します。

(監督職員氏名)承 諾 通 知 書契 約 名上記のとおり 承諾願います。

令和年月日様式6 協 議 願 書 回 答 書 (協議内容)監督職員殿受注者(世話役等)氏 名発注者(監督職員)確認事項令和年月日 協議内容について確認し上記のとおり回答します。

(監督職員氏名)令和年月日上記のとおり協議します。

【回答事項】契 約 名車両系建設機械チャーター等単価契約仕 様 書1 本事業は、監督職員の指示に従い施工すること2 本事業での「指示」とは、監督職員等が書面で交付する指示書をいう。また、「協議」とは、受注者が事業実施上、必要となる作業の詳細な実施方法等について監督職員あてに書面で通知する協議書をいう。3 事業に必要な物件は、監督職員の指示がない限り移動又は撤去することができない。4 事業を施工する上で障害となるものは、監督職員の指示に従い取壊し除去又は移転すること。5 事業の施工に直接必要な運搬施設、材料置き場、宿舎、倉庫等の敷地に供するため国有林野を使用する場合、又は林道敷その他の施設を使用する場合は、監督職員の指示に従い所定の手続をすること。6 事業に使用する機械器具で監督職員が不適当と認めたものは、使用することができない。7 軽微な事項で事業実行上当然必要とするものについては、受注者の負担で処理する。8 事業終了後は、現場の跡地整理を行うこと。9 伐採処理は規定の林道敷内にある樹木を根元から切り取り、笹、樹木、倒木その他有害な物件を取り除き、林道敷外に除去し安定処理させなければならない。10 林道敷内にあっても交通又は路面保護上障害となる立木の枝条及び、倒れるおそれのある立木は、監督職員の指示によって除去又は伐倒処理しなければならない。11 浅く少量の切盛が連続する箇所(横断面ほぼ水平)の施工方法は、切り取り及び盛土工に準じて、はじめに地覆物を削起し除去した後に、高低を切盛りして所定の路面高に仕上げるものとする。12 切取法面は監督職員の指示により、よく切り取り仕上げをし、玉石岩石等の浮石その他有害な物件を残さないようにする。13 切り取りによって生じた土石は、なるべく盛土等にあてるようにし、余分な土石は監督職員の指示に従い障害のない場所に処理すること。14 受注者は、機械の稼働については細心の注意を払い、安全及び効率的な作業に努めなければならない。また、作業機械の運転者が十分に目視できない後退、転回時には誘導員を配置し、適正な誘導により、運転者の安全な操作を確保しなければならない。なお、稼働中に事故が発生した場合は速やかに監督職員に通知するものとする。15 本業務に当たって、関係法規は、これを遵守すること。16 業務上、作業者に危険が生じるおそれのあるときは、監督職員に事前に連絡すること。業務実行中に作業者に危険が及ぶおそれがある場合は臨機の措置を講じるとともに、措置を講じた後、速やかに監督職員に報告すること。17 大型土のう、その他重量物の吊荷移動を伴う作業を行う場合は、クレーン仕様の機種により実施すること。18 作業管理(写真管理)については、監督職員の指示によること。