入札情報は以下の通りです。

件名伊豆森林管理署公用自動車の点検等業務
公示日または更新日2023 年 7 月 6 日
組織林野庁
取得日2023 年 7 月 6 日 19:40:07

公告内容

令和5年7月6日分任支出負担行為担当官伊豆森林管理署長 岩﨑利行 次のとおり一般競争入札に付します。 1.入札公告 入札公告(PDF : 125KB) 2.配布資料等 入札説明書(PDF : 1,327KB) お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧ください。

入札公告次のとおり一般競争入札に付します。令和5年7月6日分任支出負担行為担当官伊豆森林管理署長 岩﨑 利行1 競争に付する事項(1) 調達件名 伊豆森林管理署公用自動車の点検等業務(2) 予定数量 「自動車点検等委託車両及び整備内容等一覧表」のとおり(3) 調達件名の特質等 入札説明書及び仕様書による(4) 契約期間 契約締結日から令和6年3月29日まで(5) 履行場所 請負者の自動車分解整備事業場等ただし、請負者は、別紙「自動車点検等委託車両及び整備内容等一覧表」に示すそれぞれの公用自動車を一覧表の車両引渡及び納車場所から引き取り、点検・整備・検査のうえ返還するものとする。2 入札方法(1) 本件の入札は、電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムによる入札によりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札方式により入札に参加することができる。(2) 入札書は、4(2)で交付する入札書を使用すること。なお、入札書別紙内訳書に示す、それぞれの項目の単価を必ず記載すること。落札の決定は、提示する予定数量の対価を入札書別紙内訳書に記載された単価に従って計算した総価で行うので、当該総価について入札書に記載すること。(3) 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額(単価項目のうち、非課税対象となる自動車重量税及び自賠責保険料は除く。)の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。3 競争に参加する者に必要な資格に関する事項(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のため必要な同意を得ている者は、同条中特別な理由がある場合に該当する。(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3) 令和4・5・6年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供」の、営業品目「車両整備」において「東海・北陸」地域の競争参加資格を有する者(資格審査申請中の者で、入札日までに手続きを了する見込の者を含む)であること。(4) 会社更生法に基づき更生手続開始の申し立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申し立てがなされている者((2)の再認定を受けた者を除く。)(5) 関東森林管理局長から「物品の製造契約、物品購入契約及び役務等契約指名停止措置要領」に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。4 契約条項を示す場所、入札説明資料の交付及び期間(1) 契約条項を示す場所及び問合せ先〒410-2401 静岡県伊豆市牧之郷546-5伊豆森林管理署 総括事務管理官 TEL0558-74-2522(2) 入札説明資料の交付(1)の場所において、下記資料を入札公告の日から交付する。なお、関東森林管理局ホームページからダウンロードすることもできる。ア入札説明書(契約書案、仕様書、入札書、証明書等)イ関東森林管理局署等競争契約入札心得5 提出書類及び提出方法・期間等(1) 提出書類この一般競争に参加を希望する者は、入札説明資料に示す証明書類等を提出しなければならない。また、当該提出書類等に関し、分任支出負担行為担当官から説明を求められた場合は、令和5年8月3日午後4時00分までの間においてそれに応じなければならない。(2) 提出方法ア 電子調達システムにより参加する場合電子調達システム上でPDFファイル形式により送信すること。イ 紙入札方式により参加する場合4(1)の場所に、持参又は郵送・託送(書留等配達記録の残るものに限る。)すること。(3) 提出期間ア 電子調達システムにより参加する場合令和5年7月7日午前9時00分から令和5年8月2日午後3時00分まで(ただし、電子調達システムのメンテナンス期間を除く。)イ 紙入札方式により参加する場合令和5年7月7日午前9時00分から令和5年8月2日午後3時00分まで(ただし、行政機関の休日を除く。)6 入札執行の場所及び日時(1) 入札執行の場所伊豆森林管理署 1階 会議室(2) 入札の日時等ア 電子調達システムにより参加する場合令和5年8月4日午前9時00分から令和5年8月7日午前11時10分までに電子調達システム上で送信して入札すること。イ 紙入札方式により参加する場合令和5年8月7日午前11時00分までに入札場所へ入札書を持参し、令和5年8月7日午前11時10分までに入札すること。郵便入札も可とするが、郵便入札を行うときは、4(1)の場所に書留郵便又は配達証明郵便で、令和5年8月4日午後4時00分までに到着することとし、入札書の日付は令和5年8月7日とする。ただし、再度の入札は引き続き行うので、郵便入札を行った場合は、再度の入札に参加できないことに留意すること。(3) 開札日時令和5年8月7日午前11時11分7 その他(1) 入札書及び契約手続きに用いる言語及び通貨 日本語及び日本通貨に限る。(2) 入札保証金及び契約保証金 免 除(3) 入札の無効 関東森林管理局署等競争契約入札心得による。(4) 落札者の決定方法予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。(5) 契約書作成の要否等 要(6) 電子調達システムによる手続き開始後の紙入札方式への途中変更は、原則として行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更することができるものとする。(7) 電子調達システムに障害等のやむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更する場合がある。(8)その他 詳細は4(2)入札説明資料による。お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程( 平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧下さい。

入 札 説 明 書契約件名 伊豆森林管理署公用自動車の点検等業務入札公告日 令和5年7月6日(木)入札及び開札日時 令和5年8月7日(月)(午前11時10分入札締切 午前11時11分開札)※紙入札を行う者は午前11時00分までに入札会場に集合してください。入札会場 伊豆森林管理署 1階 会議室配付資料 1.関東森林管理局署等競争契約入札心得(ホームページからダウンロードし熟知すること)2.「業務請負単価契約書」(案)(1)別紙1「公用自動車の点検業務仕様書」(2)別紙2「単価表」(3)別紙3「自動車点検委託車両及び整備内容等一覧表」(4)別紙4「発注書」(5)別紙5「追加整備発注書」(6)別紙6「暴力団排除に関する特約条項」3.「入札書」「入札書(内訳書)」4.証明書等様式(自動車分解工場一覧、参考資料)事前提出書類 入札参加者は下記の資料を令和5年8月2日(水)午後3時00分までに伊豆森林管理署総括事務管理官へ提出し、その審査をもって入札参加許可を受けてください。1. 全省庁統一資格 資格審査結果通知書(写し)2. 自動車分解整備工場一覧3. 参考資料※入札する際には、入札書に単価及び金額を記入した内訳書を添付することとし、添付が無き入札書は無効とします。業 務 請 負 単 価 契 約 書(案)1 契約件名 伊豆森林管理署公用自動車の点検等業務2 仕様内容 別紙1 仕様書のとおり3 予定契約総金額 ¥.-(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥.-)なお、それぞれの項目における単価は別紙2のとおり4 契約期間 契約の日から令和6年3月29日まで5 履行期限 発注の都度指示6 契約保証金 免除上記の業務について、分任支出負担行為担当官 伊豆森林管理署長 岩﨑利行(以下「甲」という。)と請負者(以下「乙」という。)とは、上記各項及び契約条項により契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。以下の締結の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ甲、乙1通を保有する。令和5年 月 日甲 静岡県伊豆市牧之郷546-5分任支出負担行為担当官伊豆森林管理署長 岩﨑 利行乙契約条項(目的)第1条 甲(甲の指定した職員を含む)は、頭書の業務の提供を必要とする場合は、項目、数量、履行年月日その他必要な事項を記載した別紙4の発注書を発行し、これを乙に交付して業務履行の指示をするものとする。2 乙は、前項に定める発注書の交付を受けた場合は、当該発注書に従い、頭書の業務を頭書の契約単価をもって確実に履行しなければならない。3 発注書の指示内容が別紙3「自動車点検整備等委託車両及び整備内容等一覧表」(以下「一覧表」という。)の点検等の内容から、変更されている場合は、発注書を優先するものとする。4 頭書の予定契約総額及び一覧表の点検等の内容における数量は、甲の都合により変更になる場合がある。このことについて、乙は、不服の申し出はできない。5 この契約による契約単価の有効期限は、頭書の契約期間とする。(納入期限の延長)第2条 乙は、発注書に定める期日内に業務の履行を完了することができない場合は、あらかじめ、甲に対し遅延の理由及び履行完了見込み日を明らかにした書面を提出して、期限延長の承認を求めなければならない。(延滞金)第3条 甲は、乙が発注書に定める期日内に、業務の履行を完了できない場合において、その後甲の定める期限までに完了できる見込みがあるときは、乙に対し延滞金を請求することができる。ただし、その延滞が天災地変等やむを得ない理由によるときは、この限りではない。2 前項の延滞金は、履行期限の翌日から履行完了日までの遅延日数1日につき、発注書に定める数量に頭書の契約単価に乗じて得た額の年3%に相当する額とする。3 第1項の延滞金の請求は、甲がこの契約を解除した場合における違約金の請求を妨げるものではない。(整備の追加)第4条 乙は、第1条第2項の定めにより、点検等を実施しようとするとき、又は実施した結果、発注書に定められた内容以外の追加整備が必要と判断した場合は、ただちに甲(甲の指定した職員を含む)に通知するとともに、その追加整備項目が頭書の契約単価に定めのないときは、当該追加整備にかかる費用の見積をするものとする。2 甲は、前項の乙の通知内容及び費用が適当であると判断した場合は、当該内容について本契約とは別途の請負契約を乙と締結するものとし、契約条件は本契約条件と同様のものとする。(検査)第5条 乙は、業務の履行を完了したときは、その旨を甲に通知し、甲又は甲の命じた職員(以下「検査職員」という。)の検査を受けなければならない。2 検査職員は、前項の通知を受けた日から5日以内に当該成果品について検査を行うものとする。3 乙又は乙の使用人は、検査に立ち会い、検査職員の指示に従って、検査に必要な措置を講ずるものとする。4 前項の場合において、乙又は乙の使用人が検査に立ち会わないときは、検査職員は、乙の欠席のまま検査を行うことができる。この場合において、乙は、検査の結果について異議を申し立てることができない。5 検査職員は、検査の結果、当該成果品の全部又は一部について不当な箇所を発見した場合は、乙に対し、適当な日時を定めて補修を請求することができる。この場合には、乙は、直ちに不当な箇所の補修を行わなければならない。この場合において、第2項に規定する期間は、甲が業務のやり直しを完了した旨の通知を受けた日から起算し、第3項及び第4項の規定を準用する。(損失負担)第6条 乙は、業務の実施について甲に損害を与えたときは、直ちに甲に報告し、損害を賠償しなければならない。2 乙は、業務の実施について第三者に損害を与えたときは、直ちに甲に報告し、乙の負担において賠償するものとする。ただし、その損害の発生が甲の責に帰すべき事由によるときは、その限度内において甲の負担とする。3 乙は、乙の責に帰さない事由による損害については、第1項又は第2項の規定による賠償の責を負わない。(代金の請求及び支払)第7条 乙は、業務の履行を完了し検査職員の検査に合格したときは、毎月分若しくは数ヶ月分をとりまとめ、適法な請求書により履行した数量に頭書に定める契約単価を乗じた金額を甲に請求することができる。2 甲は、前項の支払請求書を受理したときは、その日から起算して30日以内(以下「約定期間」という。)に代金を乙に支払わなければならない。

ただし、受理した支払請求書が不当のため、乙に返送した場合には、甲がその返送した日から乙の適法な支払請求書を受理した日までの期間は、これを約定期間に参入しない。3 乙が、第1項の請求書を発行する場合は、一覧表の請求書相手先に該当する車両毎にとりまとめの上、甲あて請求書をとりまとめて作成しそれぞれに請求するものとする。(支払遅延利息)第8条 甲の責に帰する理由により、前項の支払期限までに代金を支払わないときは、乙は支払期限の翌日から支払当日までの日数に応じ、当該未払金額に対して政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に基づく遅延利息率を乗じて計算した遅延利息の額を乙に支払うものとする。ただし、支払遅延が天災地変等やむを得ない理由によるときは、当該理由の継続する期間はこれを約定期間に参入せず、また、遅延利息を支払い日数に計算しないものとする。(保証)第9条 乙は、当該業務の完了後6ヶ月、又は当該業務を実施した対象車両が、業務を完了したときからの走行距離が1万キロメートルに達したときのいずれか早い日までの期間において、業務を実施した箇所に、当該業務が原因で不具合が生じた場合であって、かつ、その不具合が当該業務が原因で生じたものと乙が認めたときは、その不具合箇所を乙の負担において再度整備するものとする。その他、保証の詳細は、乙の発行する整備保証書による。(契約の変更)第10条 経済情勢の激変等により、頭書に定める契約単価が著しく不当であると認められる場合は、甲、乙協議して契約変更することができる。また、自動車損害賠償責任保険保険料・自動車重量税税額については、国が定める金額に変更が生じた場合は、甲と乙は合議して変更後の金額を適用することができる。(業務の履行責任)第11条 業務が終了した時に業務の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないときは(以下「契約不適合」という。)、甲は、乙に対し業務の目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完(以下単に「履行の追完」という。)を請求し、又は履行の追完に代え若しくは履行の追完とともに損害の賠償を請求することができる。2 前項に規定する場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。(1)履行の追完が不能であるとき。(2)乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3)契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。(4)前三号に掲げる場合のほか、甲がこの項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。3 甲が種類又は品質に関して契約不適合を知った時から1年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲は、契約不適合を理由として、履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金減額の請求及び契約の解除をすることができない。4 前項の規定は、業務が終了した時において、乙が同項の不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、適用しない。5 第3項の通知は契約不適合の内容を通知することで行い、当該通知を行った後請求しようとするときは、請求する損害額の算定の根拠など請求の根拠を示して行わなければならない。(甲の催告による解除権)第12条 甲は、乙が次の各号の一に該当する場合において、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がその契約および取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。(1)契約上の義務を履行せず、又は履行する見込みがないと甲が認めたとき。(2)この契約に関し、不正行為をしたと甲が認めたとき。(3)天災その他不可抗力以外の理由により契約の解除を申し出たとき。(甲の催告によらない解除権)第13条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、直ちにこの契約を解除をすることができる。(1)債務の全部の履行が不能であるとき。(2)乙がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3)債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。(4)契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。(5)前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。(6)第17条に規定する事由によらないで契約の解除を申し出たとき。2 次に掲げる場合には、甲は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の一部の解除をすることができる。(1)債務の一部の履行が不能であるとき。(2)乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。(甲の責めに帰すべき事由による場合)第14条 債務の不履行が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前二条の規定による契約の解除をすることができない。(甲の任意解除権)第15条 甲は、業務が完了しない間は、第12条又は第13条に定める場合のほか、甲の都合により必要がある場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。2 甲は、前項の規定により契約を解除した場合において、これにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。(損害賠償)第16条 甲は、第12条及び第13条の規定によりこの契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。(乙の催告による解除権)第17条 乙は、甲がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。

(乙の催告によらない解除権)第18条 乙は、甲がこの契約に違反し、その違反によって作業を継続することが不可能となったときは、直ちにこの契約を解除することができる。(乙の責めに帰すべき事由による場合)第19条 第17条及び前条に定める事項が乙の責めに記すべき事由によるものであるときは、乙は、第 17 条及び前条の規定による契約の解除をすることができない。(違約金)第20条 第12条又は第13条の規定によりこの契約が解除された場合においては、甲は乙に対し、違約金として契約金額の100分の10に相当する額を請求することができる。2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項に該当する場合とみなす。(1)乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人(2)乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人(3)乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等(談合等の不正行為に係る解除)第21条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、何らの催告を要せず契約の全部又は一部を解除することができる。(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(2)乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。2 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。(談合等の不正行為に係る違約金)第22条 乙は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金として契約期間中に必要とする予定契約総金額の100分の10に相当する額を甲等が指定する期日までに支払わなければならない。(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。(2)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。(3)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(4)乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)に係る刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の予定契約総金額の100分の10に相当する額のほか、予定契約総金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1)前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の3第1項の規定の適用があるとき。(2)前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。(3)乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。3 乙は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(債権債務の相殺)第23条 甲は、この契約により乙から甲に支払うべき債務が生じたときは、請負代金と相殺することができる。この場合において、乙の支払うべき金 額が甲の支払うべき金額を超過するときは、乙は、その不足額について甲の指示するところによりこれを納入しなければならない。2 乙が、この契約に基づく延滞金、違約金又は賠償金を甲の指定する期限までに納付しないときは、甲は、乙から遅滞日数1日につき年3%の割合で計算した遅滞金を徴収する。(権利義務の譲渡等)第24条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合には、この限りでない。(契約外事項)第25条 この契約書に定めていない事項については、必要に応じ甲と乙は協議の上、定めるものとする。(紛争解決の方法)第26条 この契約について紛争を生じた場合は、甲と乙は協議して選定した第三者の調停により解決するものとする。以上(特約条項)別紙6のとおり別紙1公用自動車の点検等業務仕様書1 対象物品対象物品は、別紙3 令和5年度自動車点検等委託車両及び整備内容等一覧表(以下「一覧表」という。)に定める自動車。車体検査、定期点検以外の整備(消耗部品の交換、調整等をいう。以下同じ。)については、請負者は点検を実施した結果、予定項目以外の整備が必要であると判断した場合は、契約担当官等またはその補助者(以下「契約担当職員」という。)に連絡のうえ指示を受けるものとする。2 請負内容(1)請負者は、契約担当職員の発行する発注書(以下「発注書」という。)に基づき、一覧表に定める車両引渡場所より車両を引き取り、発注書に定める点検・検査等を実施のうえ、納車場所に返還するものとする。(2)発注書並びに単価表における項目の内容は次のとおりとする。ア 定期点検整備とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号、以下「法」という。

)第48条に基づく点検整備とする。イ 継続検査とは、法第62条に基づく検査とする。ウ 保安検査確認とは、法第62条に定める継続検査に係るものとする。エ 継続検査代行とは、自動車検査証の交付に係る事務手続の代行料金をいい、申請に必要な継続検査申請書は請負者が自己の負担において用意するものとする。オ スチーム洗浄とは、車体、エンジンルーム及び下まわりの温水による高圧洗浄機での清掃をいう。カ 下回り塗装とは、シャーシ等に施す錆止め塗装である。キ 車内及び外回り洗浄とは、車内の粉じん等ゴミの除去、マットの清掃、樹脂並びに鉄製部分の拭き掃除、外回りの洗浄及び拭き掃除、ボディへのワックス掛けの作業をいう。ク 車両陸送とは、車両引渡場所から自動車分解整備事業場までの引き取り及び自動車分解整備事業場から車両引渡場所までの納車の作業をいう。ケ 追加発注上記以外の業務について、契約担当職員は請負者に依頼できるものとする。3 その他請負者は、車両の返還にあたっては、契約担当職員に点検結果を説明するとともに、交換部品があった場合は、取り外した使用済み部品を提示する等、業務が確実に完了したことを明らかにすること。また、その際は、整備した全ての内容を明瞭に記載した点検整備記録簿を提出すること。なお、整備内容が多項目にわたり、点検整備記録簿への明記が困難である等の場合は、整備した内容を全て記録した書面を併せて提出すること。以上別紙2数量 単位 単価(円) 金額(円)自動車重量税乗用自動車(自家用)車両重量1.5トン以下 2年4 台 24,600 98,400自動車重量税乗用自動車(自家用)車両重量2トン以下 2年1 台 32,800 32,800自動車重量税乗用自動車(自家用)車両重量1.5トン以下 2年(13年以上)1 台 34,200 34,200自動車重量税検査対象軽自動車(自家用) 2年(13年以上)1 台 8,200 8,200自動車重量税検査対象軽自動車(自家用) 2年エコカー減税1 台 5,000 5,000178,600自賠責保険料乗用自動車(自家用)本土 24ヶ月契約6 台 17,650 105,900自賠責保険料検査対象軽自動車本土 24ヶ月契約2 台 17,540 35,080140,980定期点検 12ヶ月点検基本料(軽自動車) 6 式定期点検 5 式定期点検 1 式定期点検 車内及び外回り洗浄 12 式定期点検 車両陸送 12 往復継続検査(車検) 5 式継続検査(車検) 1 式継続検査(車検) 24ヶ月点検基本料(軽自動車) 2 式継続検査(車検) 5 式継続検査(車検) 1 式継続検査(車検) エンジン及び下回りスチーム洗浄(軽自動車) 2 式継続検査(車検)下回り塗装(乗用自動車:車両重量1トン超1.5以下)5 式継続検査(車検) 1 式継続検査(車検) 下回り塗装(軽自動車) 2 式継続検査(車検) 室内及び外回り清掃 8 式継続検査(車検) 車両陸送 8 往復継続検査(車検) 保安確認検査料(軽自動車以外1.5トン以下) 5 式継続検査(車検) 保安確認検査料(軽自動車以外1.5トン超2トン以下) 1 式継続検査(車検) 保安確認検査料(軽自動車) 2 式継続検査(車検) 継続検査代行 8 式(A)+(B)+(C)=※ 作業料金は消費税を除き計上すること。

24ヶ月点検基本料(乗用自動車:車両重量1トン超1.5トン以下)24ヶ月点検基本料(乗用自動車:車両重量1.5トン超2トン以下)作業料金計(C)※ 車両陸送は全て自走で見込むこと。また、契約書別紙3「自動車点検等委託車両及び整備内容等一覧 表」の全車両を対象とし、陸送距離が遠い、近いに拘わらず、全車平均的に見込み、1往復当たりの単価 及び総価を記載すること。

単 価 表件名(項目)自動車重量税計(A)自動車損害賠償責任保険料計(B)12ヶ月点検基本料(乗用自動車:車両重量1トン超1.5トン以下)12ヶ月点検基本料(乗用自動車:車両重量1.5トン超2トン以下)エンジン及び下回りスチーム洗浄(乗用自動車:車両重量1トン超1.5トン以下)エンジン及び下回りスチーム洗浄(乗用自動車:車両重量1.5トン超2トン以下)下回り塗装(乗用自動車:車両重量1.5トン超2トン以下)別紙3伊豆森林管理署 自動車重量税車種名車両重量車両総重量(kg) (kg)自 至 期間(月)1 三菱ミニキャブバン 伊豆480い8683 軽・貨物・自家用 U62V-1603308 GBD-U62V 970(1,440)1,430H23.2.28 R7.2.27 R6.2 〇 ○ ○ - - - - - - - - - - R5.3.3 R7.3.31 24ヶ月 - 伊豆森林管理署伊豆市牧之郷546-5050-3160-60202 スズキキャリー 伊豆480い4638 軽・貨物・自家用 DA63T-657723 EBD-DA63T 770 1,230 H22.2.17 R6.2.17 R6.1 - - - - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ - 8,200 R4.3.17 R6.3.17 24ヶ月 17,540 伊豆森林管理署伊豆市牧之郷546-5050-3160-60203 日産エクストレイル 伊豆300そ5087 普通・乗用・自家用 NT31-308317 DBA-NT31 1,500 1,775 H25.1.28 R6.1.29 R6.1 - - - - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ - 24,600 R4.2.28 R6.2.29 24ヶ月 17,650 伊豆森林管理署伊豆市牧之郷546-5050-3160-60204 日産エクストレイル 伊豆300た36 普通・乗用・自家用 NT31-326749 DBA-NT31 1,500 1,775 H26.2.14 R7.2.13 R6.1 〇 ○ ○ - - - - - - - - - - R5.3.14 R7.3.14 24ヶ月 - 伊豆森林管理署伊豆市牧之郷546-5050-3160-60205 日産エクストレイル 伊豆300た5148 普通・乗用・自家用 NT32-511444 DBA-NT32 1,500 1,775 H27.3.17 R6.3.7 R6.2 - - - - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ - 24,600 R4.6.8 R6.4.8 24ヶ月 17,650 伊豆森林管理署伊豆市牧之郷546-5050-3160-60206 日産エクストレイル 伊豆300つ3473 普通・乗用・自家用 NT32-586360 DBA-NT32 1,510 1,785 H30.11.19 R5.11.18 R5.11 - - - - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ - 32,800 R3.12.19 R5.12.19 24ヶ月 17,650 伊豆森林管理署伊豆市牧之郷546-5050-3160-60207 ホンダヴェゼル 伊豆300つ8374 普通・乗用・自家用 RU2-1305583 DBA-RU2 1,270 1,545 R1.11.1 R6.10.31 R5.10 〇 ○ ○ - - - - - - - - - - R4.12.1 R6.12.1 24ヶ月 - 伊豆森林管理署伊豆市牧之郷546-5050-3160-60208 日産エクストレイル 伊豆300と172 普通・乗用・自家用 HNT32-192744 5AA-HNT32 1,660 1,935 R4.3.14 R7.3.13 R6.2 〇 ○ ○ - - - - - - - - - - R4.3.14 R7.4.14 37ヶ月 - 伊豆森林管理署伊豆市牧之郷546-5050-3160-60209 スズキエブリィ 伊豆480き425 軽・貨物・自家用 DA17V-491939 HBD-DA17V 900(1,370)1,360R2.11.16 R6.11.15 R5.10 〇 ○ ○ - - - - - - - - - - R4.12.16 R6.12.16 25ヶ月 - 伊豆森林管理署伊豆市牧之郷546-5050-3160-6020狩野森林事務所10 ダイハツビーゴ 伊豆500た3489 小型・乗用・自家用 J210G-0009184 ABA-J210G 1,200 1,475 H24.3.5 R7.3.11 R6.2 〇 ○ ○ - - - - - - - - - - R5.4.5 R7.4.5 24ヶ月 - 伊豆森林管理署伊豆市牧之郷546-5050-3160-6020狩野森林事務所11 ダイハツビーゴ 伊豆500そ6078 小型・乗用・自家用 J210G-0008567 ABA-J210G 1,200 1,475 H23.1.27 R6.1.26 R6.1 - - - - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ - 34,200 R4.2.27 R6.2.27 24ヶ月 17,650 伊豆森林管理署伊豆市牧之郷546-5050-3160-6020狩野森林事務所12 三菱ミニキャブトラック 伊豆480い8685 軽・貨物・自家用U62T-1606038GBD-U62T 800 1,260 H23.2.28 R7.2.27 R6.2 〇 ○ ○ - - - - - - - - - - R5.3.31 R7.3.31 24ヶ月 - 伊豆森林管理署伊豆市牧之郷546-5050-3160-6020狩野森林事務所13 スズキエスクード 伊豆300と4584 普通・乗用・自家用TSMLYEH1S00C00406K15C-PB03A1,320 1,595 R5.3.10 R8.3.9 R6.2 〇 ○ ○ - - - - - - - - - - R5.3.10 R8.4.10 37ヶ月 - 伊豆森林管理署伊豆市牧之郷546-5050-3160-6020筏場森林事務所14 ダイハツハイゼットカーゴ 伊豆480き6252 軽・貨物・自家用S710V-00299145BD-S710V950 1,410 R4.11.7 R6.11.6 R5.10 〇 ○ ○ - - - - - - - - - - R4.11.7 R6.12.7 25ヶ月 - 伊豆森林管理署伊豆市牧之郷546-5050-3160-6020筏場森林事務所15 ホンダヴェゼル 伊豆300つ8375 普通・乗用・自家用 RU2-1305584 DBA-RU2 1,270 1,545 R1.11.1 R6.10.31 R5.10 〇 ○ ○ - - - - - - - - - - R4.12.1 R6.12.1 24ヶ月 - 伊豆森林管理署伊豆市牧之郷546-5050-3160-6020熱海森林事務所16 スバルフォレスター 伊豆300ち3809 普通・乗用・自家用 SJ5-095139 DBA-SJ5 1,500 1,775 H29.1.20 R6.1.19 R5.12 - - - - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ - 24,600 R4.2.20 R6.2.20 24ヶ月 17,650 伊豆森林管理署伊豆市牧之郷546-5050-3160-6020河津森林事務所17 ダイハツハイゼットカーゴ 伊豆480か4757 軽・貨物・自家用 S331V-0212755 HBD-S331V 970(1,440)1,430H31.1.18 R7.1.17 R5.12 〇 ○ ○ - - - - - - - - - - R5.2.18 R7.2.18 24ヶ月 - 伊豆森林管理署伊豆市牧之郷546-5050-3160-6020河津森林事務所18 ダイハツビーゴ 伊豆500ち35 小型・乗用・自家用 1210G-2000437 ABA-J210G 1,200 1,475 H25.2.19 R6.2.18 R6.1 - - - - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ - 24,600 R4.3.19 R6.3.19 24ヶ月 17,650 伊豆森林管理署伊豆市牧之郷546-5050-3160-6020松崎森林事務所19 三菱ミニキャブバン 伊豆480い8684 軽・貨物・自家用 U62V-1603330 GBD-U62V 970(1,440)1,430H23.2.28 R7.3.4 R6.2 〇 ○ ○ - - - - - - - - - - R5.3.31 R7.3.31 24ヶ月 - 伊豆森林管理署伊豆市牧之郷546-5050-3160-6020松崎森林事務所20 スズキエブリイ 伊豆480か2072 軽・貨物・自家用 DA17V-304685 HDB-DA17V 900(1370)1360H30.3.5 R6.3.4 R6.2 - - - - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ - 5,000 R4.4.5 R6.4.5 24ヶ月 17,540 伊豆森林管理署伊豆市牧之郷546-5050-3160-6020松崎森林事務所12ヶ月点検基本料令和5年度自動車点検等委託車両及び整備内容等一覧表 対 象 車 両 共 通 事 項 定期点検 継続検査(車検) 自賠責保険 車両引渡及び納車場所備考No登録番号自動車の種別・用途・自家用又は事業用の別車台番号型式登録/交付年月日車検満了日定期点検又は車検予定年月自動車重量税車内及び外回り洗浄車両陸送代車点検基本料車検(24ヶ月)エンジン及び下回りスチーム洗浄下回り塗装車内及び外回り洗浄保安確認検査車検代行車両陸送代車保険期間車検時の保険料事務所等名称住所連絡先(電話番号)別紙4 №発 注 書令和 年 月 日殿分任支出負担行為担当官伊豆森林管理署長 岩﨑 利行令和5年 月 日付け契約の伊豆森林管理署公用自動車の点検等業務について同契約書契約条項(以下、「契約条項」という。)について、契約条項条第1項に基づき、下記のとおり点検整備を申し込みます。記1 点検車両、内容等点検車両、内容等は契約書別紙3「自動車点検等委託車両及び整備内容等一覧表(以下「一覧表」という。)の№ のとおり。なお、次項の追加整備等に記載がある場合は、契約書第4条第1項の追加整備が必要と判断したと見なすので、ただちに、この費用にかかる見積書を提出すること。

また、提出された見積書を分任支出負担行為担当官が適正と見なした場合は、同条第2項の追加整備発注書の交付がされたものとし、提出した見積書の内容による作業を実施すること。作業実施後において、検査職員の検査に合格した場合は、請求書を契約書に基づく請求書と別様にて発行すること。2 追加整備等(1)(2)3 履行期限 令和 年 月 日4 その他特記事項請負者は、上記1及び2における点検等及び整備を実施した結果、この発注書の内容以外の整備を必要と判断した場合は、ただちに発注者に通知するとともに、その追加整備項目が契約書に単価の定めのない項目であるときは、当該追加整備に係る費用の見積書を速やかに提出すること。別紙5 №追 加 整 備 発 注 書令和5年 月 日殿分任支出負担行為担当官伊豆森林管理署長 岩﨑 利行令和5年 月 日交付の発注書による点検整備において、貴社より追加整備が必要との判断の下、提出された見積書については、追加整備が必要と認められかつ価格も適正と認められるので、契約条項第4条第2項に基づき、点検整備を依頼する。なお、本通知をもって別途の契約の締結とするので、提出した見積書の内容による作業を実施すること。作業実施後においては、検査職員の検査に合格した場合は、請求書を契約書に基づく請求書と別様にて発行すること。入 札 書令和5年 月 日分任支出負担行為担当官伊豆森林管理署長 岩﨑 利行 殿(入札者)住所商号又は名称代表者氏名(代理人)氏名入札件名 :伊豆森林管理署公用自動車の点検等業務入札金額 ¥ただし、単価契約に係る総価格項目別単価は、別紙内訳書のとおり上記のとおり、関東森林管理局署等競争契約入札心得を承知の上、入札いたします。(注意事項)1 金額は円単位とし、アラビア数字をもって明記すること。2 用紙の寸法は、日本工業規格A列4番とし、縦長に使用すること。3 入札の金額によっては、再度の入札を引き続き行うので、入札書及び別紙内訳書は余分に準備すること。(入札会場において様式は配布しません)準備されていない場合は、再度の入札に参加できませんのでご注意下さい。4 単価及び金額の訂正はしないこと。5 内訳と計算した総価が相違している入札は無効とするので注意すること。数量 単位 単価(円) 金額(円)自動車重量税乗用自動車(自家用)車両重量1.5トン以下 2年4 台自動車重量税乗用自動車(自家用)車両重量2トン以下 2年1 台自動車重量税乗用自動車(自家用)車両重量1.5トン以下 2年(13年以上)1 台自動車重量税検査対象軽自動車(自家用) 2年(13年以上)1 台自動車重量税検査対象軽自動車(自家用) 2年エコカー減税1 台自賠責保険料乗用自動車(自家用)本土 24ヶ月契約6 台自賠責保険料検査対象軽自動車本土 24ヶ月契約2 台定期点検 12ヶ月点検基本料(軽自動車) 6 式定期点検 5 式定期点検 1 式定期点検 車内及び外回り洗浄 12 式定期点検 車両陸送 12 往復継続検査(車検) 5 式継続検査(車検) 1 式継続検査(車検) 24ヶ月点検基本料(軽自動車) 2 式継続検査(車検) 5 式継続検査(車検)エンジン及び下回りスチーム洗浄(乗用自動車:車両重量1.5トン超2トン以1 式継続検査(車検) エンジン及び下回りスチーム洗浄(軽自動車) 2 式継続検査(車検)下回り塗装(乗用自動車:車両重量1トン超1.5以下)5 式継続検査(車検)下回り塗装(乗用自動車:車両重量1.5トン超2トン以1 式継続検査(車検) 下回り塗装(軽自動車) 2 式継続検査(車検) 室内及び外回り清掃 8 式継続検査(車検) 車両陸送 8 往復継続検査(車検) 保安確認検査料(軽自動車以外1.5トン以下) 5 式継続検査(車検) 保安確認検査料(軽自動車以外1.5トン超2トン以下) 1 式継続検査(車検) 保安確認検査料(軽自動車) 2 式継続検査(車検) 継続検査代行 8 式(A)+(B)+(C)=※ 作業料金は消費税を除き計上すること。

24ヶ月点検基本料(乗用自動車:車両重量1トン超1.5トン以下)24ヶ月点検基本料(乗用自動車:車両重量1.5トン超2トン以下)作業料金計(C)※ 車両陸送は全て自走で見込むこと。また、契約書別紙3「自動車点検等委託車両及び整備内容等一覧 表」の全車両を対象とし、陸送距離が遠い、近いに拘わらず、全車平均的に見込み、1往復当たりの単価 及び総価を記載すること。

入札書(内訳書)件名(項目)自動車重量税計(A)自動車損害賠償責任保険料計(B)12ヶ月点検基本料(乗用自動車:車両重量1トン超1.5トン以下)12ヶ月点検基本料(乗用自動車:車両重量1.5トン超2トン以下)エンジン及び下回りスチーム洗浄(乗用自動車:車両重量1トン超1.5トン以下)様式第6号(第4条)委 任 状代理人氏名上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。記1 入札年月日 令和 年 月 日2 件 名 伊豆森林管理署公用自動車の点検等業務3 入札に関する一切の件令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名分任支出負担行為担当官伊豆森林管理署長 岩﨑 利行 殿※ 本様式は標準例を示したものであり、上記事項が記載された適宜の様式を使用しても差し支えない。令和 5年 月 日分任支出負担行為担当官伊豆森林管理署長 岩﨑 利行 殿郵便番号住所電話番号名称代表者役職氏名令和5年7月6日付けで公告のありました伊豆森林管理署公用自動車の点検等業務の競争入札の参加にあたり、下記の資料を提出いたします。なお、予算決算及び会計令第70条及び71条の規定に該当しないこと(ただし、第70条については未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約のために必要な同意を得ている者については、この限りでない。)については事実と相違ないことを制約します。記1 入札公告の3(3)に定める全省庁統一資格の資格審査結果通知書の写し2 自動車分解整備工場一覧表3 参考資料「車両陸送費に関する情報提供」担当部署:氏 名:連 絡 先: 車両の点検整備を行う事業場は以下のとおり。会社名:自動車点検整備等委託車両及び整備内容等一覧表のNo.左記の車両を整備する自動車分解整備工場名左記の自動車分解整備工場の住所 電話番号 備考それぞれの車両引渡場所から引き取り業務を行う整備工場は上記のとおりです。

自動車分解整備工場一覧(参考資料)○ 車両陸送費用 (仕様書項目2(2)クの分)自動車点検整備等委託車両及び整備内容等一覧表のNo.対象台数 条件 単価 計往復往復往復往復往復往復往復往復往復往復往復往復往復往復計 注)上記の記載は、当社における標準的な契約における見積単価であり、本業務の入札における入札の単価は、入札書(内訳書)に記載する本契約に係る1台当たりの単価となります。

貴署から情報提供依頼にあった、「公用自動車の点検等業務仕様書」の2(2)クの項目について、事前の参考見積として以下のとおり提出します。