入札情報は以下の通りです。

件名坂泰山渓間工事
公示日または更新日2024 年 1 月 31 日
組織林野庁
取得日2024 年 1 月 31 日 19:59:04

公告内容

令和6年1月31日分任支出負担行為担当官和歌山森林管理署長 森内 賀久 次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。 入札公告(PDF : 146KB) 入札説明書(PDF : 3,790KB) 閲覧図書(PDF : 9,105KB) 競争参加資格確認申請書等作成チェックシート(PDF : 76KB) 本公告に係る紀泉高原治山工事請負契約における契約約款は、こちらからダウンロードすること。 国有林野事業工事請負契約約款 なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とする。 お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。 詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策」をご覧ください。

- 1 -入札公告(建設工事)次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。令和6年1月31日分任支出負担行為担当官和歌山森林管理署長 森内 賀久1 工事概要等(1) 工 事 名 坂泰山渓間工事 (電子入札対象案件)(2) 工事場所 和歌山県田辺市中辺路町 (坂泰山国有林)(3) 工事内容 渓間工 1基 233.6m3(4) 工 期 契約締結日の翌日から令和6年10月8日までなお、週休2日を達成できないことを事由に工期を減じることはしない。(5) 本工事の入札は、適切かつ円滑な実施を目的として、技術提案書の提出を求め、当該技術提案書に基づき、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(簡易型)のうち、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、入札説明書等に記載された要求要件を確実に実現できるかどうかを審査し、評価する施工体制確認型総合評価落札方式により行う。(6)総価契約単価合意方式(包括的単価個別合意方式)の適用ア 本工事は、「総価契約単価合意方式(包括的単価個別合意方式)」(以下「本方式」という。)の対象工事である。本工事では、契約変更等における協議の円滑化に資するため、契約締結後に、受発注者間の協議により総価契約の内訳としての単価等(共通仮設費、現場管理費、一般管理費等を含む)について合意するものとする。イ 本方式の実施方式は、工事数量表の細別の単価に請負代金比率(落札金額を予定価格で除したもの)を乗じて得た各金額について合意する方式とする。ウ 本方式の実施手続は、「総価契約単価合意方式(包括的単価個別合意方式)実施要領の制定について(試行)」(令和3年11月1日付け3林政政第357号林野庁林政部林政課長通知)及び「総価契約単価合意方式(包括的単価個別合意方式)実施要領の解説について(試行)」(令和3年11月1日付け林野庁林政部林政課長事務連絡)によるものとする。(7) 本工事は、入札を電子入札システムで行う対象工事である。なお、電子入札システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。(8)本工事は、国有林野事業の工事における技術提案資料等の簡素化対象工事である。(9)本工事は、森林整備保全事業設計積算要領に基づく地域補正を適用している工事であるため、施工困難工事に指定する。- 2 -(10) 本工事は、週休2日を促進するため、現場閉所による週休2日に取り組むことを前提として直接工事費及び間接工事費の一部を補正して実施する試行工事(受注者希望方式)である。契約締結後、工事着手前に週休2日の取組について協議して実施するものとし、その取組状況に応じ林野庁工事成績評定要領(平成10年3月31日付け10林野管第31号林野庁長官通知)に基づく工事成績評定(以下「工事成績評定」という。) において評価を行うとともに、「森林土木工事における週休2日の取組実績証明書」を発行する。なお、現場閉所が4週8休以上でない場合は、現場閉所状況等に応じて請負代金額を変更するが、工事成績評定においてマイナス評価は行わない。また、本工事は、過去1年間(令和4年度)に森林土木工事における週休2日の取組実績証明書の通知を受けた場合、総合評価の評価項目において加点対象となる工事である。(11) 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。(12) 本工事において主任技術者を配置する場合、密接な関係のある二以上の工事を同一の建設業者が近接した場所(相互の間隔が直線距離で10㎞程度又は移動時間が60分程度)において施工するものについては、同一の専任の主任技術者がこれらの工事を管理することができるものとする。(13) 本工事は、熱中症対策に資する現場管理費等の補正の試行工事の対象とし、日最高気温の状況に応じた現場管理費の補正を行う工事である。(14) 本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号。以下「予決令」という。)第 70 条及び第 71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 近畿中国森林管理局における令和5・6年度に係る一般競争参加資格の「土木一式工事B、C、D等級」の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、近畿中国森林管理局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再確認を受けていること。)。(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再確認を受けた者を除く。)でないこと。(4) 平成20年4月1日から令和5年3月31日までの間に元請けとして完成・引渡しが完了した、以下に示す同種工事を施工した実績を有すること(共同企業体が同種工事を施工した場合における構成員の実績については、出資比率が 20%以上である構成員に限り、当該構成員の実績として認める。)。同種工事:森林土木工事(治山事業における渓間工事・山腹工事、林道事業における林道(林業専用道を含む)新設工事、改良工事及び災害復旧工事)なお、同種工事の施工実績が森林管理局長、森林管理署長、森林管理署支署長、森林管理- 3 -事務所長、治山センター所長及び総合治山事業所長(以下「森林管理局長等」という。)が発注した工事のうち入札説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、「林野庁工事成績評定要領」(平成10年3月31日付け10林野管第31号林野庁長官通知)第4の3に規定する工事成績表の評定点(以下「工事成績評定点」という。)が65点以上のものに限る。共同企業体にあっては、すべての構成員が上記の基準を満たす施工実績を有すること。(5) 提出された技術提案書が適正であること。(6) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)に基づき配置できること。ただし、請負金額が 4,000 万円以上の場合は専任で配置できること。この場合、本工事において、現場施工に着手するまでの期間及び工事完成後、検査が終了し事務手続き、後片付け等のみが残っている期間については、必ずしも主任技術者又は監理技術者の専任の配置は要しない。

また、主任技術者又は監理技術者の継続的な技術研鑽の重要性や建設業の働き方改革を推進する観点を踏まえ、技術研鑽のための研修、講習、試験等への参加、休暇の取得、その他の合理的な理由で技術者が短期間工事現場を離れることについては、適切な施工ができる体制を確保し、発注者の承認を得た場合は主任技術者又は監理技術者の配置は要しない。ア 1級若しくは2級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者。なお、詳細については入札説明書による。イ 平成 20 年 4 月 1 日から以降令和 5 年 3 月 31 日までに完成・引渡しが完了した上記(4)の同種工事の施工経験を有する者であること。共同企業体の構成員としての施工経験は、出資比率が20%以上である場合のものに限る。ただし、共同企業体であっては、1 人の主任技術者又は監理技術者が同種工事の施工経験を有していればよい。なお、当該施工経験が森林管理局長等が発注した工事に係る施工経験である場合にあっては、工事成績評定点が入札説明書に示す点数未満のものは施工経験として認めない。ウ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者又はこれに準ずる者であること。エ 建設業法(昭和24年法律第100号)第7条第2号、第15条第2号に規定する本店、営業所等の専任技術者として登録されている者でないこと。(7) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)、競争参加資格確認資料(以下「確認資料」という。)及び技術提案書の提出期限の日から開札の時までの期間に、近畿中国森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和 59 年 6 月11 日付け 59林野経第156号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(8) 森林管理局長等が発注した工事で、令和2年度から令和4年度に完成・引渡しした工事の実績がある場合においては、当該工事に係る工事成績評定点の平均が65点以上であること。(9) 上記1に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。(10) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。(入札説明書参照)(11) 建設業法に基づく「土木工事業」の許可を受けている本店、支店又は営業所が、和歌山県、- 4 -三重県、奈良県、大阪府内に所在すること。また、共同企業体として申請書、確認資料及び技術提案書(以下「技術提案書等」という。)を提出する場合は、有資格者名簿に記載されている共同企業体の本店所在地が、上記区域内であること。(12) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。(13) 以下に定める届出をしていない建設業者(建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 2 条第 3項に定める建設業者をいい、届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)でないこと。ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出(14) (2)の競争参加資格を有していない者であっても、競争参加資格の確認申請を行うことができる。この場合、(1)及び(3)から(13)の事項を全て満たしているときは、開札の時において(2)の事項を満たしていることを条件として、競争参加資格があることを確認するものとする。ただし、開札の時に(2)の事項を満たしていない場合は、競争参加資格がないものとする。(15) 本工事は、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者の配置を条件により認める工事であり、詳細は入札説明書による。3 競争参加資格の確認等(1) 本競争入札の参加希望者は、上記2に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い技術提案書等を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。(2) 技術提案書等の提出期間、場所及び方法ア 提出期間令和6年2月1日から令和6年2月15日まで(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第 91 号)第 1 条第 1 項に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を除く。)の9時00分から17時00分まで(12時から13時までを除く。)。イ 技術提案書等の提出場所〒646-0011 和歌山県田辺市新庄町2345-1和歌山森林管理署総務グループ電話:050-3160-6120メールアドレス:nyusatsu_wakayama@maff.go.jpウ その他電子入札システムを用いて提出すること。詳細は入札説明書によるものとし、FAX 等によるものは受け付けない。ただし、承諾を得て紙入札による場合は、技術提案書等は上記イに原則電子メール(提出期限必着。)で送信すること。(3) 上記(2)のアに規定する期限までに、技術提案書等を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は本競争入札に参加できない。4 施工体制確認型総合評価落札方式に関する事項- 5 -(1) 施工体制確認型総合評価落札方式の仕組み本工事の施工体制確認型総合評価落札方式は、以下の方法により落札者を決定する方式とする。ア 入札説明書に示された競争参加資格を満たしている場合に、標準点100点を付与する。イ 上記2の(5)の技術提案書で示された実績等により、最大30点の加算点を与える。ウ 上記2の(5)の技術提案書、下記6の(12)の施工体制に関するヒアリング及び追加資料等の内容に応じて、最大30点の施工体制評価点を与える。エ 得られた標準点及び加算点並びに施工体制評価点の合計を当該入札者の入札価格で除して算出した値(以下「評価値」という。)を用いて落札者を決定する。その概要を以下に示すが、具体的な技術的要件及び入札の評価に関する基準等については、入札説明書において明記している。(2) 評価項目以下に示す項目を評価項目とする。ア 企業の施工実績に関する事項イ 配置予定技術者の能力に関する事項ウ 企業の信頼性・地域への貢献に関する事項エ 施工体制の確保に関する事項(3) 落札者の決定の方法入札参加者は価格及び技術提案書等をもって入札する。標準点に加算点及び施工体制評価点を加えた点数をその入札価格で除して評価値(評価値={(標準点+加算点+施工体制評価点)/入札価格})を算出し、次のア及びイの条件を満たした者のうち、算出した評価値が最も高い者を落札者とする。

ただし、落札者となるべき者の入札価格では、当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、入札価格が予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満たして入札した他の者のうち評価値が最も高い者を落札者とすることがある。ア 入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。イ 評価値が標準点(100点)を予定価格で除した数値(基準評価値)を下回らないこと。5 入札手続等(1) 担当部局:上記3の(2)のイと同じ。(2) 入札説明書等の交付期間、場所及び方法電子入札システムにより入札を予定している者は、電子入札システム内の入札説明書等ダウンロードシステム及び近畿中国森林管理局ホームページから入札説明書等必要な情報を入手すること。なお、やむを得ない事情等により承諾を得て紙入札方式により入札を予定している者等には下記アからウにより入札説明書等必要な情報を交付する。ア 交付、閲覧期間:令和6年1月 31 日から令和6年3月 10 日まで(休日を除く。)の 9 時00分から17時00分まで(12時から13時までを除く。)。イ 交付、閲覧場所:上記(1)と同じウ その他:配付資料は無料である。(3) 入札及び開札の日時、場所及び提出方法- 6 -入札書は、電子入札システムにより提出すること。ただし、やむを得ない事情により発注者の承諾を得た場合は、紙入札方式による入札書を持参すること。なお、持参以外の方法による提出は認めない。ア 電子入札方式による入札の開始は、令和6年3月6日 9 時 00 分、締め切りは、令和6年3月11日9時30分。イ 紙入札方式による入札の場合は、ウの開札日に入札書を持参し、和歌山森林管理署 会議室において令和6年3月11日9時30分に入札すること。ウ 開札は、令和6年3月11日10時00分に和歌山森林管理署 会議室において行う。エ 紙入札方式による入札の場合は、分任支出負担行為担当官により競争参加資格があると確認された旨の通知書の写しを持参し、入札前に確認を受けること。なお、代理人が入札する場合は、委任状をあわせて持参し、入札前に確認を受けること。6 その他(1) 手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(2) 入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金:免除イ 契約保証金:納付ただし、以下の条件を満たすことにより契約保証金の納付に代えることができる。(ア) 利付き国債の提供(イ) 金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証。また、公共工事履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の締結を行った場合には、契約保証金の納付を免除する。(3) 工事費内訳書の提出第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書(様式は自由。)を電子入札システムにより提出すること。発注者の承諾を得て紙入札方式により入札する場合は、入札書とともに工事費内訳書(様式は自由。)を提出すること。なお、当該工事費内訳書未提出等の入札は無効とする。(4) 入札の無効ア 本公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、技術提案書等に虚偽の記載をした者が行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。イ 無効の入札を行った者を落札者としたことが明らかとなった場合には、落札決定を取り消す。ウ 分任支出負担行為担当官から競争参加資格のあることを確認された者であっても、開札の時において上記2に掲げる資格がない場合は、競争参加資格のない者に該当する。エ 上記アの場合には、「工事請負契約指名停止等措置要領」第1第1項の規定に基づく指名停止又は第 10 の規定に基づく書面若しくは口頭での警告若しくは注意の喚起を行うことがある。(5) 配置予定主任技術者等の確認落札者決定後、CORINS(一般財団法人日本建設情報総合センターの工事実績情報システム)等により配置予定の主任技術者等の専任制違反の事実が確認された場合、契約の締結を結ばないことがある。なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の他は、配置予定主任技術者等の変更は認められない。- 7 -(6) 契約書作成の要否:要(7) 関連情報を入手するための照会窓口:上記3の(2)のイと同じ。(8) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加上記2の(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記3の(2)により技術提案書等を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ競争参加資格の確認を受けていなければならない。(9) 技術提案書等の内容のヒアリング技術提案書等の内容についてのヒアリングは原則行わない。なお、ヒアリング実施の必要が生じた場合は別途通知する。(10) 本案件は、技術提案書等の提出及び入札を電子入札システムで行うものであり、詳細については、入札説明書及び「電子入札システム運用基準(建設工事及び測量・建設コンサルタント等業務)」(令和5年6月)による。(11) 発注者綱紀保持対策について農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的とした、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)第10条及び第11条にのっとり、第三者から以下の不当な働きかけを受けた場合は、これを拒否し、その内容(日時、相手方及び働きかけの内容)を記録し、同規程第9条に基づき設置する発注者綱紀保持委員会(以下、「委員会」という。)に報告し、委員会の調査分析において不当な働きかけと認められる場合には、当該委員会を設置している機関において閲覧及びホームページにより公表する。

(不当な働きかけ)① 自らに有利な競争参加資格の設定に関する依頼② 指名競争入札において自らを指名すること又は他者を指名しないことの依頼③ 自らが受注すること又は他者に受注させないことの依頼④ 公表前における設計金額、予定価格、見積金額又は低入札価格調査制度の調査基準価格に関する情報聴取⑤ 公表前における総合評価落札方式における技術点に関する情報聴取⑥ 公表前における発注予定に関する情報聴取⑦ 公表前における入札参加者に関する情報聴取⑧ その他の特定の者への便宜又は利益若しくは不利益の誘導につながるおそれのある依頼又は情報聴取(12) 施工体制を評価するために、技術提案書等の内容のヒアリングとは別に、施工体制に関するヒアリングを実施するとともに、技術提案書とは別に追加資料の提出を求める場合がある。なお、ヒアリングに応じない者及び追加資料を提出しない者が行った入札は、入札に関する条件に違反した入札として無効とする。(13) 建設業者は、建設業法上、その営業所ごとに専任の技術者を置くことになっており、工事の主任技術者等は原則兼務できないことに留意すること。(14) 低入札価格調査又は特別重点調査を受けた者で過去2年度間の竣工工事で工事成績評定点- 8 -が65点未満を通知された者と契約する場合は、建設業法の定めにより配置する技術者とは別に上記2の(6)に定める要件を満たす技術者を1名現場に配置することとする。(15) 下請契約からの社会保険等未加入建設業者の排除等について工事の施工のために請負契約を締結する工事において、受注者は、原則として、社会保険等未加入建設業者を下請負人とはしないものとする。ただし、受注者は、社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる場合がある。

この場合の要件、手続き並びに違約罰等については、入札説明書等による。(16) 被災地域における被災農林漁家の就労機会の確保について受注者は、工事の施工に当たっては、効率的な施工に配慮しつつ、被災地域における被災農林漁家の就労希望者を優先的に雇用するよう努めるものとする。(17) 本工事請負契約における契約約款は、近畿中国森林管理局ホームページの「国有林野事業工事請負契約約款(令和5年4月6日以降に締結する工事の請負契約から適用)」をダウンロードすること。なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とする。お知らせ1 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成 19 年農林水産省訓令第 22 号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、近畿中国森林管理局のホームページ「発注者綱紀保持対策」をご覧ください。2 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。

- 1 -坂泰山渓間工事入札説明書和歌山森林管理署の坂泰山渓間工事に係る入札公告(建設工事)に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 公告日 令和6年1月31日2 分任支出負担行為担当官 和歌山森林管理署長 森内 賀久3 工事概要等(1) 工事名 坂泰山渓間工事 (電子入札対象案件)(2) 工事場所 和歌山県田辺市中辺路町 (坂泰山国有林)(3) 工事内容 別冊図書及び別冊仕様書のとおり。(4) 工 期 契約締結日の翌日から令和6年10月8日までなお、週休2日を達成できないことを事由に工期を減じることはしない。(5) 使用する主要な資機材 別冊図書及び別冊仕様書のとおり。(6) 支障木の有無 有 (本工事にかかる支障木の処理経費については、予定価格に含む。)(7) 本工事は、週休2日を促進するため、現場閉所による週休2日に取り組むことを前提として直接工事費及び間接工事費の一部を補正して実施する試行工事(受注者希望方式)である。契約締結後、工事着手前に週休2日の取組について協議して実施するものとし、その取組状況に応じ林野庁工事成績評定要領(平成 10 年3月 31 日付け 10 林野管第 31 号林野庁長官通知)に基づく工事成績評定(以下「工事成績評定」という。) において評価を行うとともに、「森林土木工事における週休2日の取組実績証明書」を発行する。なお、現場閉所が4週8休以上でない場合は、現場閉所状況等に応じて請負代金額を変更するが、工事成績評定においてマイナス評価は行わない。また、本工事は、過去1年間(令和4年度)に森林土木工事における週休2日の取組実績証明書の通知を受けた場合、総合評価の評価項目において加点対象となる工事である。(8) 本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。(9) 本工事の入札は、適切かつ円滑な実施を目的として、技術提案書の提出を求め、当該技術提案書に基づき、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(簡易型)のうち、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、入札説明書等に記載された要求要件を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式による工事である。(10)総価契約単価合意方式(包括的単価個別合意方式)の適用ア 本工事は、「総価契約単価合意方式(包括的単価個別合意方式)」(以下「本方式」という。)の対象工事である。本工事では、契約変更等における協議の円滑化に資するため、契約締結後に、受発注者間の協議により総価契約の内訳としての単価等(共通仮設費、現場管理費、一般管理費等を含む)について合意するものとする。イ 本方式の実施方式は、工事数量表の細別の単価に請負代金比率(落札金額を予定価格で除したもの)を乗じて得た各金額について合意する方式とする。- 2 -ウ 本方式の実施手続は、「総価契約単価合意方式(包括的単価個別合意方式)実施要領の制定について(試行)」(令和3年11月1日付け3林政政第357号林野庁林政部林政課長通知)及び「総価契約単価合意方式(包括的単価個別合意方式)実施要領の解説について(試行)」(令和3年11月1日付け林野庁林政部林政課長事務連絡)によるものとする。(11) 本工事において主任技術者を配置する場合、密接な関係のある二以上の工事を同一の建設業者が近接した場所(相互の間隔が直線距離で 10 ㎞程度又は移動時間が 60 分程度)において施工するものについては、同一の専任の主任技術者がこれらの工事を管理することができるものとする。(12) 本工事は、熱中症対策に資する現場管理費等の補正の試行工事の対象とし、日最高気温の状況に応じた現場管理費の補正を行う工事である。(13) 本工事は、森林整備保全事業設計積算要領に基づく地域補正を適用している工事であるため、施工困難工事に指定する。(14) 本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。(15) その他① 本工事は、入札に係る競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)、競争参加資格確認資料(以下「確認資料」という。)及び技術提案書の提出、入札等は、電子入札システムで行う。なお、電子入札システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。この申請の受付窓口及び受付時間は次のとおりである。受付窓口:〒646-0011 和歌山県田辺市新庄町2345-1和歌山森林管理署総務グループ電話: 050-3160-6120メールアドレス:nyusatsu_wakayama@maff.go.jp受付時間:9時00分から17時00分(12時から13時までを除く。)。ただし、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)は除く。② 電子入札システムで使用できるICカードは、一般競争入札参加者申請を行い、承認された競争参加有資格者名で取得したICカードであって、農林水産省電子入札システムにおいて利用者登録を行ったものに限る。4 競争参加資格競争参加資格については、以下の(1)から(13)までの条件を全て満たすこと。(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 近畿中国森林管理局における令和5・6年度に係る一般競争参加資格の「土木一式工事のB、C、D等級」の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、近畿中国森林管理局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再確認を受けていること。)。- 3 -(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再確認を受けた者を除く。)でないこと。(4) 平成20年4月1日から令和5年3月31日までの間に元請けとして完成・引渡しが完了した、以下に示す同種工事を施工した実績を有すること(共同企業体が同種工事を施工した場合における構成員の実績については、出資比率が20%以上である構成員に限り、当該構成員の実績として認める。)。

同種工事:森林土木工事(治山事業における渓間工事・山腹工事、林道事業における林道(林業専用道を含む)新設工事、改良工事及び災害復旧工事)なお、同種工事の施工実績が森林管理局長、森林管理署長、森林管理署支署長、森林管理事務所長、治山センター所長及び総合治山事業所長(以下「森林管理局長等」という。)の発注した工事の場合、「林野庁工事成績評定要領」(平成10年3月31日付け10林野管第31号林野庁長官通知)第 4 の 3 に規定する工事成績評定表の評定点(以下「工事成績評定点」という。)が65点未満のものは、実績として認められない。共同企業体にあっては、全ての構成員が上記の基準を満たす施工実績を有することとし、構成員のうち実績の一番高いもので評価する。(5) 6の(4)に基づいて提出された技術提案書が適正であること。(6) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を配置できること。ただし、請負金額が4,000万円以上の場合は専任で配置すること。この場合、契約締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間)及び、工事完成後、検査が終了し事務手続き、後片付け等のみが残っている期間においては、必ずしも主任技術者又は監理技術者の専任の配置は要しない。また、主任技術者又は監理技術者の継続的な技術研鑽の重要性や建設業の働き方改革を推進する観点を踏まえ、技術研鑽のための研修、講習、試験等への参加、休暇の取得、その他の合理的な理由で技術者が短期間工事現場を離れることについては、適切な施工ができる体制を確保し、発注者の承認を得た場合は主任技術者又は監理技術者の配置は要しない。① 1級若しくは2級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者。なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、次の者をいう。ア 1級又は2級建設機械施工技士の資格を有する者。イ 技術士の資格を有する者(技術士法(昭和 32 年法律第 124 号)第4条第1項の規定による第二次試験のうち、技術部門を森林部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。)、建設部門、農業部門(選択科目を「農業土木」又は「農業農村工学」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を「建設」、「農業-農業土木」、「農業-農業農村工学」又は「森林-森林土木」とするものに限る。)とするものに合格した者に限る。)ウ ア又はイと同等以上の能力を有するものと国土交通大臣が認定した者。② 平成20年4月1日から令和5年3月31日までの間に完成・引渡しが完了した、上記(4)の同種工事の施工経験を有する者であること。共同企業体の構成員としての施工経験は、出資比率が20%以上である場合のものに限る。

その場合、審査については、候補技術者のうち資格・実績等の評価が最も低い者について評価する。また、同一の技術者を重複して複数工事の配置予定の技術者とする場合、他工事の落札者又は落札予定者となったことにより記載した技術者を配置することができなくなったときは、直ちに提出した技術提案書等の取り下げ又は入札辞退を行うこと。技術提案書等を電子入札システムにより提出した場合であっても、取り下げの申請は書面により行うこと。他工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合においては、「工事請負契約指名停止措置要領」に基づく指名停止を行うことがある。同種工事の施工経験については、要件が複数(例:「林道の新設工事(林道規格2級以上)」及び「治山事業(渓間工事又は山腹工事)」)の場合は、要件毎にそれぞれ1件、施工経験を記載すること(一方の要件に係る施工経験のみ記載の場合は同種工事の施工経験等と見なさないので注意すること。ただし、同一工事で複数の要件を満たす場合は、その工事1件でよい。)。③ 契約書の写し等(添付資料)様式2の施工実績については、①施工実績として記載した工事に係る契約書の写し(工事名、工期、発注機関、契約金額、工事場所、受注者名、社印を有する部分)、②同種工事が確認できる書類の写し(仕様書、工事数量内訳書等で工種、数量が確認できる部分)を添付すること。ただし、当該工事が、一般財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報システム(CORINS)」(以下「CORINS」という。)に登録されており、その登録内容から①及び②を確認できる場合は、登録内容確認書(工事実績)の写し(①及び②が確認できる部分のみでよい。)又は当該工事の CORINS の登録番号の記載を契約書等の添付に代え、施工証明とすることができる。様式3及び様式6の配置予定技術者の工事経験については、①施工経験として記載した工事に係る契約書の写し、②同種工事が確認できる書類の写し、③配置予定技術者が同種工事に従事したことが確認できる書類の写し(施工計画書等で従事実績が確認できる部分)を添付すること。なお、当該工事がCORINSに登録されており、その登録内容から①、②及び③を確認できる場合は、登録内容確認書(工事実績)の写し(①、②及び③が確認できる部分のみでよい。)又は当該工事の CORINS の登録番号の記載を契約書等の添付に代え、施工証明とすることができる。なお、様式2の施工実績、様式3及び様式6の配置予定技術者の施工経験に記載した同種工事が、森林管理局長等の発注した工事の場合は工事成績評定通知書の写しを添付すること。ただし、様式2の施工実績と様式3及び様式11の配置予定技術者の施工経験に記載した同種工事が同一工事の場合は、一方の資料の添付を省略できる。また、様式3及び様式6には、配置予定技術者が有する資格を証明する書類の写し、申請者が直接雇用していることが確認できる書類(監理技術者資格証、健康保険被保険者証の写し等。)及び本店・営業所等の専任技術者として登録されている者の氏名が確認できる資料(建設業許可申請の際に提出している「専任技術者一覧表」又は「専任技術者証明書(変更届を含む。)」の写し等。)を添付すること。- 8 -なお、健康保険被保険者証の写しを提出する場合は、記号及び番号等に必ずマスキングを施して添付すること。必要書類が添付されていないものについては、入札に参加できないので留意すること。④ 経営の状況等本店、支店又は営業所の所在が確認できる資料(「競争参加資格者名簿兼資格確認通知書」の写し等。)を添付すること。⑤ 社会保険等加入状況健康保険法、厚生年金保険法及び雇用保険法の規定による届出(届出の義務がない者を除く。)をしていることが確認できる総合評定値通知書(建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第21条の4に規定するもので、申請日直近のものをいう。)の写し等を添付すること。(4) 技術提案書については、次に従い作成すること。作成する技術提案書の内容は、次表及び様式に基づき記載するものとし、該当がない事項は記載の必要ない。なお、必要な書類の添付がないものは評価しないので留意すること。提出書類は、様式4-1を表紙として、以下様式4-2、様式2、様式5-1、様式5-2、様式6、様式7、様式8-1、様式8-2、様式9、様式11及び添付資料を全てまとめ、一連の通し番号を付して提出すること。通し番号は、次の例により表示すること。表示例:提出書類の総枚数(添付資料を含む。)が20枚の場合様式4-1を「1/20」とし、以下2/20、3/20・・・19/20、20/20また、提出書類の添付資料のうち様式2、様式5-1、様式5-2、様式6、様式7、様式8-1、様式 8-2、様式 9、様式 11 に係わる添付資料は、提出(省略)確認のため、提出書類(技術提案書)一覧を(様式4-2)を作成し、提出すること。なお、令和5年4月1日以降の公告日で和歌山森林管理署への入札参加が2回目以降となる場合は、令和5年4月1日以降の公告日で提出した上記添付資料のうち、初回以降に提出したものと内容に異同がない提出資料に限り、提出を省略できる。記載事項 内容に関する留意事項ア)企業の施工実績(1) 同種工事の施工実績① 過去15年間(平成20年度から令和4年度)に国等、都道府県、市町村が発注した同種工事の施工実績を記載し、記載した工事の工事成績評定通知書の写しを添付する。② 記載様式は、様式2。(2) 直轄工事成績① 近畿中国森林管理局所掌の森林土木工事で、過去3年間(令和2年度から令和4年度)に元請として完成、引渡しした全ての工事について記載し、低入札価格調査対象工事の該当の有無を記載する。記載した全ての工事の工事成績評定通知書の写しを添付すること。② 記載様式は、様式5-1。(3) 近隣地域内工事の施工実績① 過去5年間(平成30年度から令和4年度)に本工事の工事場所が所在する近隣地域内において元請として完成、引渡しした森林土木工事について、代表的な工事1件を記載する。② 近隣地域内の施工実績の対象地は、8の(4)の①に記載している。③ ただし、近畿中国森林管理局所掌の森林土木工事の場合は、工事成績評定点が65点以上のものに限る。④ 記載様式は、様式5-2。なお、同様式の注書きを確認し、必要な資料等を添付すること。(4) 優良工事表彰- 9 -① 企業が、過去 10 年間(平成 25 年度から令和4年度)に優良工事表彰(農林水産大臣・林野庁長官・近畿中国森林管理局長表彰)を受けている場合は、表彰状の写しを添付すること。ただし、近畿中国森林管理局所掌の森林土木工事に限る。

② 記載様式は、様式7イ)配置予定技術者の能力(1) 配置予定の技術者の施工経験① 過去5年間(平成30年度から令和4年度)に完成、引渡しを完了した同種工事に従事した工事 1 件を記載する。また、複数の技術者を登録する場合は、本様式を複写し作成すること。その場合、審査については、各候補者のうち資格・実績等の評価が最も低い者により評価する。② 配置予定技術者が有する資格について確認できる資料を添付すること。③ 配置予定技術者が直接雇用されていることが確認できる資料を添付すること。④ 記載様式は、様式6。(2) 継続教育の学習実績主任技術者として配置を予定している者の継続学習制度(CPD)における過去3年間(令和2年4月1日から令和5年3月31日)の取得ポイントについて、実施記録証明書(CPD運営機関発行の書面)の写しを添付すること。ウ)企業の信頼性・地域への貢献(1) 本店、支店又は営業所の所在① 本店、支店又は営業所の所在が確認できる資料(「競争参加資格者名簿兼資格確認通知書」の写し等。)を添付すること。② 記載様式は、様式7(2) 災害時における活動実績① 企業が過去2年間(令和3年度及び令和4年度)に、近畿中国森林管理局及び近畿中国森林管理局管内の行政機関と国有林・民有林についての情報収集、応急復旧等に関する協定を締結し、又は協定を締結している団体に所属し、かつ、協定に基づく活動を行った場合は、協定(申請日直近の協定を締結している団体に所属していることを証明する書面を含む。)の写し及び活動実績を証明する書面を添付すること。② 記載様式は、様式7(3) 国土緑化活動に対する取組① 企業が過去2年間(令和3年度及び令和4年度)に、近畿中国森林管理局管内の国有林又は民有林をフィールドとして国土緑化活動(森林の造成・育成に関する活動)を行った場合は、活動実績を証明する書面(報告書、証明書等の写し。)を添付すること。② 企業が国土緑化活動に関する契約・協定を締結(契約・協定を締結している団体に所属している場合を含む。)している場合は、「活動実績を証明する書面」として、当該契約書又は協定書(申請日直近の契約・協定を締結している団体に所属していることを証明する書面を含む。)の写しを添付すること。③ 記載様式は、様式7(4) ボランティア活動の実績① 企業が過去2年間(令和3年度及び令和4年度)に、近畿中国森林管理局管内の国有林又は民有林をフィールドとしてボランティア活動(森林内の清掃、林道刈払い、側溝の清掃等)を行った場合は、活動実績を証明する書面を添付すること。- 10 -② 「ボランティア活動の実績」は、上記(2)及び(3)の実績との重複評価は行わない。③ 記載様式は、様式7(5) ワーク・ライフ・バランス等の推進① 企業がワーク・ライフ・バランス等の取組を行っている場合は、以下のア~ウの認定に関し記載するとともに、それを証明する書類の写しを添付すること。ア 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定イ 次世代育成支援対策推進法に基づく認定ウ 青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定また、若手技術者等の確保・育成への取組を行っている場合は、それを証明する書面を添付すること。② 記載様式は、様式8-1及び8-2。(6) 森林土木工事における週休2日の取組実績(過去1年間(令和4年度))① 森林土木工事における週休2日の取組実績証明書の通知を受けた実績がある場合は証明書の写しを添付すること。なお、証明書の写しの添付がない場合は評価しない。経常建設共同企業体にあっては、構成員のうち1者以上が証明書の通知を受けた実績がある場合に評価する。② 記載様式は、様式7(7) 「賃上げの実施を表明した企業等」で加点を希望する入札参加者は、様式 9 の「従業員への賃金引上げ計画の表明書」(以下「表明書」という。)を添付の上、提出すること。表明書については、内容に異同がない場合に限り、当該年度における初参加の入札へ提出した当該資料の写しの提出をもって代えることができる。また、中小企業等については、表明書とあわせて直近の事業年度の「法人税申告書別表1」を提出する。「※法人税申告書の別表1のこと。」なお、共同企業体が加点を受けるには各構成員による表明が必要である。(8) 緊急応急工事の施工実績① 過去2年間(令和3年度から令和4年度)に近畿中国森林管理局緊急応急工事要請対象者公募要領により、緊急応急工事要請対象者名簿に登載され、緊急応急工事を受注し完了した代表的な工事1件を記載する。② 別記様式は様式11。ア)及びウ)(8)の施工実績には、契約書の写し(工事名、工期、発注機関、契約金額、工事場所、受注者名、社印を有する部分)及び工事内容(森林土木工事)が確認できる書類の写し(仕様書、工事数量内訳書等で、工種、数量等が確認できる部分)を添付すること。なお、CORINS に登録されている森林土木工事を施工実績とする場合については、登録内容確認書(工事実績)の写し(上記が確認できる部分のみでよい。)又は当該工事のCORINSの登録番号の記載をもって契約書等の添付に代え、施工証明とすることができる。(5) 確認資料及び技術提案書作成説明会原則として実施しない。(6) 技術提案書に関する審査及び評価- 11 -技術提案書の審査及び評価並びに施工体制の確保状況の審査及び評価は、近畿中国森林管理局の技術審査会において行う。(7) 競争参加資格の確認は、技術提案書等の提出期限の日をもって行うものとし、電子入札システムによる申請者には電子入札システムで、紙入札方式の申請者には書面で、競争参加資格の有無について令和6年2月22日までに通知する。なお、競争参加資格「無」とした者に対しては、その理由を付して通知する。(8) 施工体制確認のためのヒアリング施工体制(品質確保の実効性、施工体制確保の確実性)について、どのように施工体制を構築し、それが施工内容の実現確実性の向上につながるかを審査するためのヒアリングを、予定価格の制限の範囲内の価格で申込みをした入札参加者に対して、原則として開札後速やかに実施する。なお、予定価格の範囲内の価格で申し込みをした入札参加者のうち、技術提案書、入札書、工事費内訳書の内容により、施工内容の実現確実性の向上に対し、十分に確認出来ると認められる場合は、ヒアリングを実施しない場合がある。

① ヒアリング日時:令和6年3月19日② ヒアリング場所:〒530-0042大阪府大阪市北区天満橋1丁目8番75号近畿中国森林管理局③ 資料の提出入札参加者のうち、その申込みに係る価格が予決令第85条に基づく調査基準価格に満たない者に対し、ヒアリングのための追加資料の提出を求める。また、調査基準価格を満たす者に対しても、必要に応じ追加資料の提出を求める場合がある。提出を求めることとなる追加資料及び審査方法の概要は、別紙「施工体制確認型総合評価落札方式について」のとおりとし、追加資料の提出は、次に示す期日までに行うものとする。提出後の追加資料の修正及び再提出は認めない。なお、予決令第85条に基づく調査基準価格に満たない者に対しては、下記10の(3)の開札後、速やかに追加資料の提出に対する意向の確認を求める場合がある。その際に、追加資料の提出の意向のない者については、下記 10 の(3)の開札後、追加資料の提出を行わない旨を記載した書面(様式は自由)を提出するものとする。ア 提出期限:令和6年3月14日イ 提出場所:上記3の(15)の①に同じウ 提出方法: 原則として電子メールに書面を添付して送信(締切日必着)すること。④ その他:施工体制確認のためのヒアリングを行う対象者は、配置予定技術者のうちの1名とする。

ただし、同一工事で複数の要件を満たす場合は、その工事1件でよい。)。配置予定技術者の施工経験については、①施工経験として記載した工事に係る契約書の写し、②同種工事が確認できる書類の写し、③配置予定技術者が同種工事に従事したことが確認できる書類の写し(施工計画書等で従事実績が確認できる部分)を添付すること。なお、当該工事がCORINSに登録されており、その登録内容から上記①、②及び③を確認できる場合は、登録内容確認書(工事実績)の写し(①(社印部分を除く。)、②及び③が確認できる部分のみでよい。)又は当該工事のCORINSの登録番号の記載をもってを契約書等の添付に代え、施工証明とすることができる。3 森林管理局長等が発注した同種工事は、工事成績評定通知書の写しを添付すること。ただし、工事成績評定点が65点以上のものに限る。4 配置予定技術者が有する資格について確認できる資料を添付すること。5 複数人を候補技術者としている場合は施工体制確認のため行うヒアリングの対象となる技術者の「ヒアリング対象者」欄に「○」を記入すること。6 建設業法第7条第2号、第15条第2号に規定する本店、営業所等の専任技術者として登録されている者の氏名が確認出来る資料を添付すること。7 健康保険被保険者証の写しを資料として添付する場合は、記号・番号等にマスキングが施されたものに限る。

様式4-1令和○○年○○月○○日分任支出負担行為担当官○○森林管理署(事務所)長 殿住所商号又は名称代表者技術提案書の提出について令和 年 月 日付けで入札公告のありました○○○○工事について、下記の技術提案書を提出します。なお、技術提案書の内容については、事実と相違ないことを誓約します。記1 企業の施工実績(1) 過去15年間の同種工事の施工実績(様式2及び添付資料)(2) 過去3年間の管内の直轄工事成績(様式5-1及び添付資料)(3) 過去10年間の直轄工事優良工事表彰(様式7及び表彰状の写し)(4) 過去5年間の近隣地域内での森林土木工事の施工実績(様式5-2及び添付資料)2 配置予定技術者の能力(1) 配置予定の主任(監理)技術者の資格・同種工事の経験、CPD(様式6及び添付資料)3 企業の信頼性・地域への貢献(1) 本店、支店又は営業所の所在(様式7及び競争参加資格者名簿兼資格確認通知書等の写し)(2) 過去2年間の災害時等における活動実績(様式7及び協定書と活動実績を証明する書面の写し)(3) 過去2年間の国土緑化活動(様式7及び活動実績を証明する書面の写し)(4) 過去2年間のボランティア活動(様式7及び活動実績を証明する書面の写し)(5) ワーク・ライフ・バランス等の推進(様式8-1、8-2及び添付資料)(6) 森林土木工事における週休2日の取組(様式7及び実績証明書の写し)(7) 従業員への賃金引上げ計画表明書(様式9及び添付資料)(8) 緊急応急工事の施工実績(様式11及び添付資料)注 1:資料の容量が 10MB を超える場合又は発注者の承諾を得て紙入札方式による場合は、原則として電子メールで送信すること。2:2から4については、該当する場合にのみ作成し、添付するものとする。3:4 の(2)及び(3)は、証明書の欄外に「国土緑化活動」か「ボランティア活動」かを明示するものとする。○/○様式4-2提出書類一覧(技術提案書)(2回目以降の入札参加で、資料提出を省略可能なもの)様式名称 添付書類 提出確認 (省略する場合)別記様式2工事成績評定通知書等(写) 提出 / 省略【記載例】○○年度○○地区○○工事(○月○日公告)に提出済み。(内容に異同はない。)別記様式5-1工事成績評定通知書等(写) 提出 / 省略別記様式5-2施工実績を証明する書類(写)提出 / 省略工事成績評定通知書等(写) 提出 / 省略別記様式6資格者証等【監理技術者の場合】監理技術者資格者証(写) 提出 / 省略監理技術者講習修了証等(写)提出 / 省略健康保険被保険者証等(写) 提出 / 省略資格者証等【主任技術者の場合】保有する資格・免許を確認できる書類(写)提出 / 省略健康保険被保険者証等(写) 提出 / 省略別記様式7表彰状(写) 提出 / 省略競争参加資格者名簿兼資格確認通知書等(写)提出 / 省略協定の写し及び活動実績を証明する書面提出 / 省略国土緑化過活動を証明する書面提出 / 省略ボランティア活動を証明する書面提出 / 省略週休2日の取組実績証明書等(写)提出 / 省略別記様式8-1認定通知書(写) 提出 / 省略一般事業主行動計画策定・変更届(写)提出 / 省略別記様式8-2若手技術者等の確保・育成への取組状況を確認できる書面(写)提出 / 省略別記様式9法人税申告書別表1(写)提出 / 省略別記様式11緊急応急工事の施工実績を証明する書類(写)提出 / 省略○/○(注1)令和5年4月1日以降の公告日における和歌山森林管理署への入札参加が2回目以降となる場合は、令和5年4月1日以降の公告日で提出した上記添付資料のうち、初回以降に提出したものと内容に異同がない提出資料に限り、提出を省略できる。この場合は、「省略」を選択の上、当該資料を提出した入札の情報を記載すること。なお、令和5年4月1日以降の公告において、和歌山森林管理署への初参加の入札の場合は、「提出」を選択の上、添付資料を提出すること。(注2)別記様式2の添付書類について、入札公告において明示した配置予定の主任(監理)技術者の資格・同種工事の経験資格、実績(以下「資格等」という)を工事実績情報システム(CORINS)の登録が完了している工事により確認できる場合は、次に掲げる各様式の CORINS 登録の有無欄に CORINS 登録番号を記載することにより工事カルテ(写)の添付を省略できるものとする。ただし、CORINS で確認できない場合は、入札公告において明示した資格等が確認できる資料の写しを添付すること。様式2同種の工事の施工実績会社名:同種工事:入札説明書4-(4)による項 目工事名称等工事名発注機関名施工場所 (都道府県名・市町村名)契約金額工期 令和 年 月 から 令和 年 月受注形態等 単体 / 共同企業体 (出資比率)CORINS登録有無 有 (CORINS登録番号) 無工事概要等工種規模・寸法備 考○/○(備考)1 過去15年間(平成20年4月1日から令和5年3月31日)に元請けとして、完成、引渡しを完了した同種工事の中から、代表的なものを1件記載する。ただし、同種工事の要件が複数(例:「林道の新設工事(林道規格2級以上」及び「治山事業(渓間工事又は山腹工事」)の場合は、要件毎にそれぞれ1件、実績を記載すること(一方の要件に係る実績のみ記載の場合は、同種工事の実績等と見なさないので注意すること。ただし、同一工事で複数の要件を満たす場合は、その工事1件でよい。)。2 施工実績の証明には、①施工実績として記載した工事に係る契約書の写し(工事名、工期、発注機関、契約金額、工事場所、受注者名、社印を有する部分)、②同種工事が確認できる書類の写し(仕様書、工事数量内訳書等で工種、数量が確認できる部分)を添付すること。ただし、当該工事が、一般財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報システム(CORINS)」に登録されており、その登録内容から①及び②を確認できる場合は、CORINS の登録内容確認書(工事実績)の写し(①(社印部分は除く。)及び②が確認できる部分のみでよい。)又は当該工事のCORINSの登録番号の記載を契約書等の添付に代、施工証明とすることができる。3 森林管理局長等が発注した同種工事は、工事成績評定通知書の写しを添付すること。ただし、工事成績評定点が65点未満の工事は、同種工事の施工実績とは認めない。様式5-1過去3年間の管内の直轄工事成績会社名:○○○(株)番号工 事 名発注機関名受注形態完成年度評定点低入札価格調査対象工事の該当の有無1 ○○○山腹工事 ○○森林管理署 元請 ○○ ○○ 該当2345平均○/○注1 近畿中国森林管理局所掌の森林土木工事で、元請として過去3年間(令和2年4月1日から令和5年3月31日)に完成、引渡しした全ての工事について、工事成績評定点等を記載するとともに、当該工事の工事成績評定通知書の写しを添付すること。

注2 調査基準価格を下回る価格で入札を行い、低入札価格調査を受けている場合は、「低入札価格調査の該当の有無」欄に「該当」と記載すること。様式5-2過去5年間の近隣地域内での森林土木工事の施工実績会社名:○○○(株)工事名称等工事名称発注機関名施工場所 (府県名、市町村名)契約金額完成年度受注形態等 単 体 / J V(出資比率)工事の概要工 種(例)山腹工規模・寸法等 (例)H=6.0m L=24.0m V=800m3CORINS登録の有無 有(CORINS登録番号) 無○/○注1 入札説明書8の(4)の①に記載する近隣地域内において、過去5年間(平成30年4月1日から令和5年3月31日)に元請けとして、完成、引渡しを完了した森林土木工事について、代表的な1件を記載すること。注2 CORINS登録「有」に○をした場合は、CORINS登録番号を記載すること。注3 施工実績の証明には、①施工実績として記載した工事に係る契約書の写し(工事名、工期、発注機関、契約金額、工事場所、受注者名、社印を有する部分)、②工事内容(森林土木工事)が確認できる書類の写し(仕様書、工事数量内訳書等で工種、数量が確認できる部分)を添付すること。ただし、当該工事が、一般財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報システム(CORINS)」に登録されており、その登録内容から①及び②を確認できる場合は、登録内容確認書(工事実績)の写し(①及び②が確認できる部分のみでよい。)又は当該工事のCORINSの登録番号の記載を契約書等の添付に代え、施工証明とすることができる。注4 近畿中国森林管理局所掌の工事においては、工事成績評定通知書の工事成績評定点が65点以上のものに限る。様式6配置予定の主任(監理)技術者の資格・同種工事の経験会社名:従事役職 主任技術者又は監理技術者氏名最終学歴 ○○大学○○学科 年卒業法令に関する資格・免許1級土木施工管理技士 ○年○月取得(登録番号:○○○)監理技術者資格者証 ○年○月取得 (登録番号:○○○)工 事 経 験 の 概 要工事名発注機関名施工場所 (府県名:市町村名)契約金額工 期 ○年○月○日~○年○月○日従事役職 現場代理人 ・ 主任技術者 ・ 監理技術者工事内容(工種)受注形態 単体/JV(出資比率)CORINS登録の有無 有(CORINS登録番号) ・ 無継続教育(CPD) 過去3年間の取得ポイント 点○/○(備考)1 工事経験の概要については、平成30年4月1日から令和5年3月31日までの間に完成・引渡しが完了した同種工事の施工経験を有する代表的な1件を記入する。ただし、同種工事の要件が複数(例:「林道の新設工事(林道規格2級以上」及び「治山事業(渓間工事又は山腹工事」)の場合は、要件毎にそれぞれ1件、施工経験を記載すること(一方の要件に係る施工経験のみ記載の場合は同種工事の施工経験等と見なさないので注意すること。

ただし、同一工事で複数の要件を満たす場合は、その工事1件でよい。)。配置予定技術者の施工経験については、①施工経験として記載した工事に係る契約書の写し、②同種工事が確認できる書類の写し、③配置予定技術者が同種工事に従事したことが確認できる書類の写し(施工計画書等で従事実績が確認できる部分)を添付すること。なお、当該工事がCORINSに登録されており、その登録内容から上記①、②及び③を確認できる場合は、登録内容確認書(工事実績)の写し(①(社印部分を除く。)、②及び③が確認できる部分のみでよい。)又は当該工事のCORINSの登録番号の記載をもってを契約書等の添付に代え、施工証明とすることができる。2 森林管理局長等が発注した同種工事は、工事成績評定通知書の写しを添付すること。ただし、工事成績評定点が65点以上のものに限る。3 配置予定技術者が有する資格について確認できる資料を添付すること。4 複数の技術者を登録する場合は、様式6を複写し作成すること。様式7企業の施工実績及び企業の信頼性・地域への貢献会社名:○○○(株)項 目具 体 的 な 項 目該当項目に○優良工事表彰過去10年間(平成25年4月1日から令和5年3月31日)に受けた優良工事表彰実績(農林水産大臣・林野庁長官・近畿中国森林管理局長)近畿中国森林管理局所掌の森林土木工事に限る。有 ・ 無本店・支店又は営業所の所在地住所本工事を発注する森林管理署又は森林管理事務所の管轄区域にある本店・支店又は営業所の住所有 ・ 無災害時における活動実績過去2年間(令和3年4月1日から令和5年3月31日)に近畿中国森林管理局と締結した協定に基づく活動実績(1回又は2回以上)又は近畿中国森林管理局管内の行政機関と締結した協定に基づく活動実績2回以上1回有無国土緑化活動に対する取組過去2年間(令和3年4月1日から令和5年3月31日)に近畿中国森林管理局管内の国有林又は民有林をフィールドとした国土緑化活動有 ・ 無ボランティア活動の実績過去2年間(令和3年4月1日から令和5年3月31日)に近畿中国森林管理局管内の国有林又は民有林をフィールドとしたボランティア活動有 ・ 無週休2日の取組実績過去1年間(令和4年4月1日から令和5年3月31日)の森林土木工事における週休2日の取組実績有 ・ 無○/○注 確認できる資料を添付してください。確認資料の添付がない場合は加点されません。様式8-1ワーク・ライフ・バランス等の推進実績について1 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等○ 「えるぼし認定」を取得している。【 該 当 ・ 該 当 し な い 】○ 「プラチナえるぼし認定」を取得している。【 該 当 ・ 該 当 し な い 】○ 「一般事業主行動計画」(計画期間が満了していないものに限る。)を策定・届出しており、かつ常時雇用する労働者が100人以下である。【 該 当 ・ 該 当 し な い 】2 次世代育成支援対策推進法に基づく認定○ 「くるみん認定」を取得している。【 該 当 ・ 該 当 し な い 】○ 「トライくるみん認定」を取得している。【 該 当 ・ 該 当 し な い 】○ 「プラチナくるみん認定」を取得している。【 該 当 ・ 該 当 し な い 】3 青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定○「ユースエール認定」を取得している。【 該 当 ・ 該 当 し な い 】4 若手技術者等の確保・育成への取組状況若手技術者等の確保・育成を行っている場合は、別記様式9-2「若手技術者等の確保・育成への取組状況について」を記載し、証明書等を添付すること。※ 1~3について、該当又は該当しないに○を付けること。※ 該当を選択した場合、それぞれ、該当することを証明する書類(認定通知書の写し、一般事業主行動計画策定・変更届の写し)を添付すること。○/○様式8-2若手技術者等の確保・育成への取組状況について(企業の信頼性・地域への貢献等の状況)会社名:概ね過去3年間(令和2年4月1日から本工事に係る入札公告日の前日まで)における以下の取組実績について、該当するいずれかの項目をチェックし証明書等の写しを添付すること。□ 若手技術者の雇用実績概ね過去 3 年間以内 に雇用した 35 歳以下の者で雇用が継続している者を対象とし、雇用通知書の写し又は社会保険等契約申込書の写し、健康保険被保険者証の写し(保険証は記号・番号等にマスキングが施されたものに限る。)等雇用状況が確認できる資料を添付する。□ 若手技術者の資格取得への支援35 歳以下の職員の資格等の取得を目的として、国等の補助制度を利用せず、企業が直接支援したものを対象とし、研修の受講、資格試験・登録等の費用を支援したことが確認できる企業名の記載された申込書、領収証等の書類の写しを添付する。□ インターンシップの受入インターンシップを受入れた実績の確認できる書類(処遇確認書、誓約書など、 受入者と取り交わした書類等)の写しを添付する。□ 採用者のための現場見学会及び合同説明会等の企業活動説明会等の主催者への企業参加の申込書、主催者が作成する企業一覧表等活動実績の確認できる資料の写しを添付する。□ その他の取組上記以外の取組として、教育関係者との意見交換会、学校への出前講座の開催及び類似の懇談会その他、若手技術者等の確保・育成への取組と認められる活動実績がある場合は、その活動が確認できる資料を添付する。なお、企業及び事業者団体内部の意見交換会、懇談会等への出席、ハローワークが行う採用等説明会への出席は、対象とならない。○/○様式9従業員への賃金引上げ計画の表明書【大企業用】当社は、○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度)(又は○年(令和○年1月1日から令和○年12月31日))において、給与等受給者一人あたりの平均受給額を対前年度(又は対前年)増加率3%以上とすることを表明いたします。従業員と合意したことを表明します。状況に応じ何れかを選択(※)※ 本表明書をもって初めて従業員に賃上げを表明する場合は上段を、本表明書以外のところで従業員に賃上げを表明している場合は下段を選択してください。【中小企業等用】当社は、○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度)(又は○年(令和○年1月1日から令和○年12月31日))において、給与総額を対前年度(又は対前年)増加率1.5%以上とすることを表明いたします。従業員と合意したことを表明します。状況に応じ何れかを選択(※)※ 本表明書をもって初めて従業員に賃上げを表明する場合は上段を、本表明書以外のところで従業員に賃上げを表明している場合は下段を選択してください。

【以下は、大企業、中小企業等共通】令和 年 月 日株式会社○○○○(住所を記載)代表者氏名 ○○ ○○上記の内容について、我々従業員は、令和○年○月○日に、○○○という方法によって、代表者より表明を受けました。令和 年 月 日株式会社○○○○従業員代表 氏名 ○○ ○○ 印給与又は経理担当者 氏名 ○○ ○○ 印○/○様式9(裏)(留意事項)1 この「従業員への賃金引上げ計画の表明書」は大企業と中小企業等で記載内容が異なります。貴社がどちらに該当するかは、以下により判断いただき、いずれかの記載をしてください。大企業:中小企業等以外の者をいう。中小企業等:法人税法第66条第2項又は第3項に該当する者をいう。ただし、同条第6項に該当する者は除く。2 事業年度により賃上げを表明した場合には、当該事業年度の「法人事業概況説明書」を決算月(本表明書に記載の事業年度の終了月)の末日から起算して3ヶ月以内に契約担当官等に提出してください。また、暦年により賃上げを表明した場合においては、当該年の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を翌年の3月末までに契約担当官等に提出してください。ただし、上記書類の提出期限に係る例外として、次の取扱いも可能です。・ 法人事業概況説明書の提出期限が延長された場合は、その提出期限・ 事業年度の開始時よりも前の賃上げを実施したときから1年間を賃上げ実施期間とする場合は、事業年度終了後3ヶ月以内・ 事業年度等より後の賃上げについては、賃上げ評価期間終了月の末日から3ヶ月以内・ 契約担当官等がやむを得ない事由として認めた場合はその期間なお、上記書類により賃上げ実績が確認できない場合であっても、税理士、公認会計士等の第三者により、上記基準と同等の賃上げ実績を確認することができる書類であると認められる書類等が提出された場合には、当該書類をもって上記書類に代えることができます。3 事業年度開始月より後の賃上げについては、次のいずれにも該当する場合にのみ、賃上げ実施月から1年間の賃上げ実績を評価することができます。① 契約締結日の属する国の会計年度内に賃上げが行われていること※ 暦年中の賃上げを表明している場合にあっては、当該暦年内に賃上げが 行われていること。② 企業の例年の賃上げ実施月に賃上げを実施していること(意図的に賃上げ実施月を遅らせていないこと)※ この場合の賃上げ実績の確認時期は、事業年度終了後ではなく当該評価期間の終了時が基準となり、確認書類等は、税理士、公認会計士等の第三者により、上記基準と同等の賃上げ実績を確認することができる書類等となります。4 上記2若しくは3の提出書類を確認し、表明書に記載した賃上げを実行していない場合、本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合又は上記2若しくは3の確認書類を期限までに提出しない場合においては、当該事実が判明した以降の総合評価落札方式による入札に参加する場合、加算点又は技術点を減点するものとします。ただし、天災地変等やむを得ない事情により賃上げを実行することができなかった場合は、減点措置の対象としないものとします。5 上記4による減点措置については、減点措置開始日から1年間に入札公告が行われる調達に参加する場合に行われることとなります。ただし、減点事由の判明の時期により減点措置開始時期が異なるため、減点措置開始時に当該事由を確認した契約担当官等から適宜の方法で通知します。○/○様式10-1 【大企業用】従業員への賃金引上げ実績整理表1 賃上げ実績前年(度)の給与等平均受給額 ①当年(度)の給与等平均受給額 ②賃上げ率(②/①-1)×100賃上げ基準達成状況%%達成/未達成2 使用した書類2 使用した書類□法人事業概況説明書【算出方法】 「「10主要科目」の(労務費+役員報酬+従業員給料)」÷「「4期末従業員等の状況」の計欄」で算出した金額を前年度と比較する□給与所得の源泉徴収票等の法定調書の合計表【算出方法】「「1給与所得の源泉徴収票合計表」の「支払金額」」÷「人員」で算出した金額を前年と比較する(注)使用した書類の左欄の□に「✓」を付してください。年 月 日株式会社〇〇〇〇(住所を記載)代表者氏名 〇〇 〇〇(留意事項)前年(度)分と当年(度)分の「法人事業概況説明書」又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の写しを添付してください。様式10-2 【中小企業等用】従業員への賃金引上げ実績整理表1 賃上げ実績前年(度)の給与総額 ①当年(度)の給与総額 ②賃上げ率(②/①-1)×100賃上げ基準達成状況%%達成/未達成2 使用した書類□法人事業概況説明書【算出方法】「「10主要科目」の(労務費+役員報酬+従業員給料)」で算出した給与総額を前年度と比較する□給与所得の源泉徴収票等の法定調書の合計表【算出方法】「「1給与所得の源泉徴収票合計表」の「支払金額」」で算出した給与総額を前年と比較する(注)使用した書類の左欄の□に「✓」を付してください。年 月 日株式会社〇〇〇〇(住所を記載)代表者氏名 〇〇 〇〇(留意事項)前年(度)分と当年(度)分の「法人事業概況説明書」又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の写しを添付してください。別紙31 確認書類の提出方法○ 賃上げ実績の確認時、税理士又は公認会計士等の第三者により、「入札説明書に示されている基準と同等の賃上げ実績を確認できる書類であると認められる」ことが明記された書面(別紙様式)を、賃上げを行ったことを示す書類と共に提出。※ 内容について、必要に応じて受注者側に確認を行う場合がある。※ 仮に本制度の主旨を意図的に逸脱していることが判明した場合には、事後であってもその後に減点措置を行う。※ なお、賃上げ促進税制の優遇措置を受けるために必要な税務申告書類をもって賃上げ実績を証明することも可能である。2 「同等の賃上げ実績」と認めることができる場合の考え方○ 中小企業等においては、実情に応じて「給与総額」又は「一人当たりの平均受給額」いずれを採用することも可能。○ 各企業の実情を踏まえ、継続雇用している従業員のみの基本給や所定内賃金などにより評価することも可能。○ 入札説明書等に示した賃上げ実績の確認方法で従業員の給与を適切に考慮できない場合、適切に控除や補完を行って評価することも可能。※ なお、本制度において、企業の賃上げ表明を行う様式には従業員代表及び給与又は経理担当者の記名・捺印を求めており、企業の真摯な対応を期待するものである。

※ 例えば、役員報酬を上げるのみとなっている等、実態として従業員の賃上げが伴っていないにも関わらず、実績確認を満足するために恣意的に評価方法を採用することや賃上げを表明した期間の開始前の一定期間において賃金を意図的に下げる等により賃上げ表明期間の賃上げ率の嵩上げを図ること等は、本制度の趣旨を意図的に逸脱している行為と見なされる。※ ボーナス等の賞与及び諸手当を含めて判断するかは、企業の実情を踏まえて判断することも可能とする。【具体的な場合の例】〇 各企業の実情を踏まえ、継続雇用している従業員のみの基本給や所定内賃金などにより評価する・ ベテラン従業員等が退職し、新卒採用等で雇用を確保することで給与総額が減少する場合等は、継続雇用している給与等受給者への支給額で給与総額等を評価する。・ 定年退職者の再雇用などで給与水準が変わる者を除いて給与総額等を評価する。・ ワーク・ライフ・バランス改善の取組を考慮するため、育児休暇や介護休暇の取得者等、給与水準が変わる従業員等を除いて給与総額等を評価する。・ 働き方改革を進める中で、時間外労働規制の令和6年4月からの適用に対応するため、計画的に超過勤務を減らしている場合については、超過勤務手当等を除いて給与総額等を評価する。・ 災害時には昼夜を問わず、一時的に人員も増強してその対応に従事することが求められ、その対価として超過勤務手当等が従業員等に支給される。災害対応は、自ら制御できない年変動があり、このような場合、超過勤務や一時雇用を除いて給与総額等を評価する。・ 業績に応じて支給する一時金や賞与等を除いて給与総額等を評価する。〇 入札説明書等に示した賃上げ実績の確認方法で従業員の給与を適切に考慮できない場合、適切に控除や 補完が行われたもので評価する・ 実績確認に用いるとされた主要科目に一部の従業員の給与が含まれない場合、別途これを考慮して評価する。・ 実績確認に用いるとされた主要科目に外注や派遣社員の一時的な雇い入れによる労務費が含まれてしまう場合、これを除いて評価する。・ 実績確認に用いるとされた主要科目に退職給付引当金繰入額といった実際に従業員に支払われた給与でないものが含まれてしまう場合は、これを除いて評価する。・ 役員報酬が含まれること等により従業員の賃金実態を適切に反映できない場合は、これを除いて評価する。・ 令和5年4月以降の最初の事業年度開始時よりも前の令和5年度中に賃上げを実施した場合は、その賃上げを実施したときから1年間の賃上げ実績を評価する。※ なお、上記は例示であり、ここに記載されている例に限定されるものではない。(税理士等第三者が作成・証明する場合)賃金引上げ計画の達成について私は、〇〇株式会社が、令和○年度(令和○年○月○日から令和○ 年○月○日までの〇〇株式会社の事業年度)(又は○年)において、令和〇年〇月〇日付け「従業員への賃金引上げ計画の表明書」と同等の賃上げを実施したことを別添書類によって確認いたしました。(同等の賃上げ実績と認めた評価の内容)(記載例1)評価対象事業年度においては、〇人の従業員が退職する一方、〇人の新卒採用者を雇用することになり、給与支給総額が〇%増加にとどまったものの、継続雇用している〇人の給与支給総額は〇%増加していたため、表明書と同等の賃上げを実行したものと認めました。(記載例2)評価対象の前事業年度は災害時の応急対策に従事すること等による超過勤務手当が多く発生した(対前年度〇%増加)が、評価対象年度においてはその対応がなかったため、超過勤務手当は〇%減と大きく減少した。これらの要因により、給与支給総額は○%の増加にとどまったものの、基本給総額は〇%増加していたため、表明書と同等の賃上げを実行したものと認めました。令和 年 月 日(住所を記載)(税理士又は公認会計士等を記載) 氏名 ○○ ○○(添付書類)・〇〇〇・〇〇〇(事業者が作成し、公認会計士等第三者が証明する場合)賃金引上げ計画の達成について当社は、令和○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社の事業年度)(又は○年)において、〇人の従業員が退職する一方、〇人の新卒採用者を雇用することになり、給与支給総額が〇%増加にとどまったものの、継続雇用している〇人の給与支給総額は〇%増加していたため、令和〇年〇月〇日付け「従業員への賃金引上げ計画の表明書」と同等の賃上げを実行したものと考えております。この点について、計算の基礎となる添付資料及び計算過程を添付書類の通り提出します。令和〇年〇月〇日(住所)(法人名)株式会社〇〇〇〇代表取締役 〇〇 〇〇(添付書類)・〇〇〇・〇〇〇上記添付書類により本書類に記載する賃上げ率等が算出されることについて、その計算の基礎となる帳簿その他の資料との不一致や計算誤りがない旨を確認しました。令和〇年〇月〇日(住所)(公認会計士等の氏名)※ 上記は記載例であり、ここに記載されている例に限定されるものではありません。様式11緊急応急工事の施工実績会社名:○○○(株)工事名 称工事名称 〇〇緊急応急工事発注機関名施工場所 (府県名、市町村名)契約金額完成年度工 事 の 概 要工 種 (例)大型土のう積工、流出・崩壊した土砂の撤去規模・寸法等CORINS登録の有無 有(CORINS登録番号) 無[○/○]※近畿中国森林管理局緊急応急工事要請対象者公募要領により、緊急応急工事要請対象者名簿に登載され、緊急応急工事を受注した者は、当該緊急応急工事が完了した年度の翌年度から2年度間、加点の対象となるので、本様式に代表的な工事1件を記載し、必要な資料を添付すること。注1 入札説明書の6(4)ウ)(8)に記載する工事の施工実績で、代表的な工事1件を記載すること。注2 CORINS登録「有」に○をした場合は、CORINS登録番号を記載すること。注3 施工実績の証明には、①施工実績として記載した工事に係る契約書の写し(工事名、工期、発注機関、契約金額、工事場所、受注者名、社印を有する部分)、②工事内容(森林土木工事)が確認できる書類の写し(仕様書、工事数量内訳書等で工種、数量が確認できる部分)を添付すること。ただし、当該工事が、一般財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報システム(CORINS)」に登録されており、その登録内容から①及び②を確認できる場合は、登録内容確認書(工事実績)の写し(①及び②が確認できる部分のみでよい。)又は当該工事のCORINSの登録番号の記載を契約書等の添付に代え、施工証明とすることができる。

注4 近畿中国森林管理局所掌の工事においては、工事成績評定通知書の工事成績評定点が65点以上のものに限る。別紙施工体制確認型総合評価落札方式について1 調査基準価格調査基準価格は、入札説明書17の(1)による。2 ヒアリングのための追加資料入札参加者の申し込みに係る価格が1の調査基準価格に満たないときは、次の様式(局ホームページに掲載している施工体制確認型追加資料記載要領を参照)の提出を求めるものとする。なお、1 の調査基準価格を満たす者に対して追加資料を求める場合は、別途連絡する。VE提案等の内容に基づく施工を行うことにより、コスト縮減の達成が可能となる場合は、コスト縮減額の算定根拠として、次に掲げる様式のうち、イ、ウ及びオの様式にコスト縮減に係る内容を記載の上、提出するものとする。なお、これらの提出がない場合には、当該コスト縮減に関する評価を行わない。ア 当該価格で入札した理由(追加資料様式1)イ 積算内訳書(兼)コスト縮減額算定調書①(追加資料様式2-1)ウ 積算内訳書に対する明細書(兼)コスト縮減額算定調書②(追加資料様式2-2)エ 一般管理費等の内訳書(追加資料様式2-3)オ VE提案等によるコスト縮減額調書(追加資料様式3)カ 下請予定業者等一覧表(追加資料様式4)キ 配置予定技術者名簿(追加資料様式5)ク 手持ち工事の状況(対象工事現場付近)(追加資料様式6-1)ケ 手持ち工事の状況(対象工事関連)(追加資料様式6-2)コ 契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関係(追加資料様式7)サ 手持ち資材の状況(追加資料様式8-1)シ 資材購入予定先一覧(追加資料様式8-2)ス 手持ち機械の状況(追加資料様式9-1)セ 機械リース元一覧(追加資料様式9-2)ソ 労務者の確保計画(追加資料様式10-1)タ 工種別労務者配置計画(追加資料様式10-2)チ 建設副産物の搬出地(追加資料様式11)ツ 建設副産物の搬出及び資材等の搬入に関する運搬計画書(追加資料様式12)テ 品質確保体制(品質管理のための人員体制)(追加資料様式13-1)ト 品質確保体制(品質管理計画書)(追加資料様式13-2)ナ 品質確保体制(出来形管理計画書)(追加資料様式13-3)ニ 安全衛生管理体制(安全衛生教育等)(追加資料様式14-1)ヌ 安全衛生管理体制(点検計画)(追加資料様式14-2)ネ 安全衛生管理体制(仮設設置計画)(追加資料様式14-3)ノ 安全衛生管理体制(交通誘導員配置計画)(追加資料様式14-4)ハ 信用状況の確認(過去5年間)(追加資料様式15)ヒ 施工体制台帳(追加資料様式16)フ 過去に施工した同種の公共工事名及び発注者(追加資料様式17)3 審査方法の概要施工体制に関する審査は、価格以外の要素が提示された入札書(施工計画等)、本文 6 の(8)の施工体制確認のためのヒアリング、上記 2 の追加資料をもとに、次の各項目について行う。なお、2 の追加資料の提出をしない場合及びヒアリングに応じない場合には、入札に関する条件に違反したものとしてその者の入札を無効(無効以外の不利益措置を講じない。)とすることがあることに留意すること。(1) 入札説明書等に記載された要求要件を実現できること入札価格の範囲内において入札説明書等に記載された要求要件が実現できるかを審査する。審査の結果、要求要件が実現できないと認めるときは、技術提案を採用せず、施工体制評価点(入札説明書 8 の(3)の②)及び技術提案に係る加算点(入札説明書8の(4)のうち評価項目「簡易な施工計画」)は与えないものとする。(2) 品質確保の実効性入札価格の範囲内において、どのように工事の品質確保のための体制づくりを行い、それが入札説明書等に記載された要求要件の実現に係る確実性の向上につながるかについて審査する。入札参加者の申し込みに係る価格が1の調査基準価格以上であるときは、審査項目に関する体制が必ずしも十分に構築されないと認める事情がある場合に限り、品質確保の実効性に係る施工体制評価点を満点から減点する。入札参加者の申し込みに係る価格が1の調査基準価格を満たさないときは、工事品質確保について契約の内容に適合した履行がなされないこととなるおそれがあることから、下記の項目に関する体制が構築されると認める場合に限り、その程度に応じて品質確保の実効性に係る施工体制評価点を加算する。特に、下請業者における赤字の発生及び工事成績評定点における低評価が顕著になるなど、品質確保のための体制その他の施工体制が著しく確保されないおそれがある価格(予定価格の算定の前提とした各費用項目毎の金額に、直接工事費については90%、共通仮設費については80%、現場管理費については80%、一般管理費については30%をそれぞれ乗じ、さらに100分の110を乗じて得た金額を合計した価格をいう。(3)において同じ。)に満たない価格で入札した者については、審査を特に重点的に行い、審査項目に関する体制をどのように構築するかが具体的に確認できる場合に施工体制評価点を加算する。【審査項目】① 建設副産物の受け入れ、過積載防止等の法令遵守の対応を確実に行うことが可能と認められるか(追加資料様式11、12)② 安全確保の体制が構築されると認められるか(追加資料様式14-1、14-2、14-3、14-4)③ その他工事の品質確保のための体制が構築されると認められるか(追加資料様式13-1、13-2、13-3)(3) 施工体制確保の確実性入札価格の範囲内において、品質確保のための体制のほか、どのように施工体制づくりを行い、それが入札説明書等に記載された要求要件の実現に係る確実性の向上につながるかについて審査する。入札参加者の申し込みに係る価格が1の調査基準価格以上であるときは、審査項目に関する体制が必ずしも十分に構築されないと認める場合に限り、施工体制確保の確実性に係る施工体制評価点を満点から減点する。入札参加者の申し込みに係る価格が1の調査基準価格を満たさないときは、施工体制確保について契約の内容に適合した履行がなされないこととなるおそれがあることから、審査項目に関する体制が構築されると認める場合に限り、その程度に応じて施工体制確保の確実性に係る施工体制評価点を加算する。特に、下請業者における赤字の発生及び工事成績評定点における低評価が顕著になるなど、品質確保のための体制その他の施工体制が著しく確保されないおそれがある価格に満たない価格で入札した者については、審査を特に重点的に行い、下記の項目に関する体制をどのように構築するかが具体的に確認できる場合に限り施工体制評価点を加点する。【審査項目】① 下請会社、相当工種、工事費内訳書等を勘案し、施工体制が確実に構築されると認められるか。

② 施工計画を実施するために資機材の調達、労務者の確保計画等を勘案し、施工体制が確実に構築されると認められるか。③ 配置予定技術者が必要な資格を保有しておりその配置が確実と認められるか。(4) 技術提案の実施に係る確実性の評価事前に行った技術提案の評価のうち、関連する上記(2)、(3)のヒアリング及び追加資料の審査結果により、施工体制が十分確保されていない場合は、入札説明書 8 の(2)の②の加算点に上記(2)、(3)の満点に対する評価結果により得られる加算点の割合を乗じ、小数点第5位を切り捨てした数値をそれぞれの加算点とする。

入札者注意書契約書(案)工事数量内訳明細書森林整備保全事業工事標準仕様書特記仕様書令和 5 年度坂泰山渓間工事5和 歌 山 森 林 管 理 署閲 覧 図 書添付書類1234(建設工事、測量・建設コンサルタント等業務)入 札 者 注 意 書入札者(代理人を含む。以下同じ。)は、入札公告、入札説明書、契約書案、本書記載事項等、当発注機関が提示した条件を熟知の上、入札して下さい。1 入札者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)その他の入札に係る法令に抵触する行為を行ってはならない。2 入札者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。3 入札者は、落札決定前に他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。4 入札書は、電子入札システム(以下「電子入札」という。)に基づくものとする。なお、電子入札により難い場合は、発注者の承諾を得て紙入札方式(以下「紙入札」という。)に代えることができる。(別紙様式1、2)ただし、紙入札による入札書は所定の用紙(別紙様式4)を使用し、入札案件毎に別葉として持参により提出すること。郵送、加入電信、電報、テレコピー、電話その他の方法等による入札書の提出は認めない。5 入札書には、入札者が消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか、免税業者であるかを問わず、各入札者が見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載すること。ただし、落札決定に当たっては入札書に記載された金額に当該金額の 100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札金額(契約金額)とする。6 電子入札による入札の場合は、電子入札システム運用基準(令和5年6月林野庁)に基づくものとする。7 紙入札による場合の入札者は、入札書提出前に競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写しを提出すること。8 紙入札による場合で本人以外の代理人が入札するときは、入札前に予め委任状(別紙様式5)又は委任権限を証明した書類を提出すること。また、入札書には代理人の記名を必ず行うこと。9 所定の時刻を過ぎた入札書は受理しない。10 入札者は、暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。11 次の各号のいずれかに該当する入札書は、無効とする。(1)入札公告等に示した競争に参加する資格を有しない者のした入札書(2)指名競争の場合において指名をしていない者の提出した入札書(3)紙入札において、発注者名、入札金額、入札物件名、入札物件番号を付した場合にあっては入札物件番号の記載のない入札書(4)紙入札において、入札者の記名を欠く入札書。または、委任状又は委任権限を証明した書類を提出している場合は、入札者及び代理人の記名を欠く入札書(5)紙入札において、委任状を持参しない代理人のした入札書(6)誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札書(7)紙入札において、入札金額の記載を訂正した入札書(8)紙入札において、入札時刻に遅れてした入札(9)入札書に添付して内訳書を提出することが求められている場合にあっては、未提出である者又は提出された内訳書に不備があると認められる者のした入札書(10)明らかに連合によると認められる入札書(11)同一事項の入札について、入札者が2通以上なした入札書(12)入札保証金(その納付に代え予決令第78条に基づき提供される担保を含む。以下同じ。)の納付が必要な場合において、同保証金の納付がないか、又はその納付金額が不足しているとき(13)国を被保険者とする入札保証保険契約の締結により入札保証金が免除される場合において、当該入札保証保険証券の提出がないか、又はその保険金額が不足しているとき(14)入札保証金又は入札保証保険証券が定められた日時までに、指定された場所に到達しなかったとき(15)暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札(16)その他入札に関する条件に違反した入札12 一旦提出した入札書は、その理由のいかんにかかわらず引換、変更又は取消をすることができない。13 開札前に、入札者から錯誤等を理由として自らのした入札書を無効にしたい旨の申し出があっても受理しない。また、落札宣言後は、錯誤等を理由に入札無効の申し出があっても受理しない。ただし、電子入札において、入札者は、入札書提出後開札までに、他の入札物件の落札が決定し、当該入札物件を落札したことにより建設業法第26条違反になる場合は、直ちに発注者に申し出ることとし、発注者は、直ちに入札者から理由を付した技術提案書等の取り下げに関する申出書(別紙様式3)の提出を求め、確かに上記事実であると認められた場合は、開札時に、当該入札書を「無効」とする措置をとるものとする。14 開札は電子入札により行うこととし、電子入札システム運用基準(令和5年6月林野庁)に定める立会官が立ち会って行う。ただし、紙入札による場合は入札者の面前で行う。なお、入札者が出席しないときは、入札事務に関係のない職員が立ち会って行う。15 開札の結果、予定価格に達する者がないときは、直ちに再度の入札を行うことがある。その場合、無効の入札をした者は参加することができない。なお、入札の回数は原則として2回とするが、入札執行者の判断により追加の入札を行う場合でも3回を限度とする。16 予定価格が1千万円を超える建設工事又は測量・建設コンサルタント等業務の請負契約に係る入札については、低入札価格調査制度があり、次による。(1)予定価格が1千万円を超える建設工事又は測量・建設コンサルタント等業務の請負契約に係る入札において、落札となるべき者の入札価格によっては、落札の決定を保留し、調査の結果、当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがあって、著しく不適当であると認められるときは、最低額の入札者であっても落札者とならない場合がある。(2) (1)の当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがある入札又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがある入札を行った者は、当発注機関の調査に協力しなければならない。(3)(1)により、落札決定を保留している期間中、入札者は入札を撤回することができない。

(4)(1)の場合において、後日落札者を決定したときは、入札者に通知する。17 落札となるべき同価格(総合評価落札方式による場合は「同評価値」)の入札をした者が2人以上あるときは、「くじ」により落札者を決定する。なお、この場合、入札執行事務に関係のない職員がくじを引くものとし、その結果を通知するものとする。18 契約の成立は、契約書に双方記名押印したときとする。19 落札者が契約を結ばないときは、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されている場合は当 該入札保証金又は入札保証保険証券は国庫に帰属するものとし、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されていない場合は落札金額(入札書に記載した金額の100分の110に相当する金額)の100分の5に相当する金額を違約金として徴収する。20 入札者が連合し、又は連合するおそれがあり、その他入札を公正に行うことができない事情が あると認めたときは、入札の執行を中止する。21 入札者が入札場を離れる場合は、必ず入札執行者に連絡すること。22 電子入札により入札に参加する場合は、電子入札操作マニュアル、電子入札システム運用基準(令和5年6月林野庁)を熟知しておくものとする(農林水産省ホームページ・農林水産省電子入札センター)。23 このほか不明の点は、入札前に問い合わせること。別紙暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。(別紙様式1)紙入札方式参加承諾願1 発注工事(業務)名2 電子入札システムでの参加ができない理由(記入例)認証カードの発行手続が遅れているため。年 月 日 認証カードを取得予定上記のとおり、電子入札システムを利用することができないため、紙入札方式での参加を承諾いただきますようお願いします。年 月 日住 所商号又は名称 ○○ 株式会社代表者氏名 ○○ ○○(契約担当官等の官職氏名) 殿上記について承諾します。年 月 日殿(契約担当官等の官職氏名)(別紙様式2)入札方式変更承諾願1 発注工事(業務)名2 入札方式を変更する理由(記入例)認証カードが破損したため。年 月 日 認証カードを取得予定上記のとおり、電子入札システムを利用することができないため、紙入札方式での参加に変更することを承諾いただきますようお願いします。年 月 日住 所商号又は名称 ○○ 株式会社代表者氏名 ○○ ○○(契約担当官等の官職氏名) 殿上記について承諾します。年 月 日殿(契約担当官等の官職氏名)(別紙様式3)技術提案書等の取り下げに関する申出書1 発注工事(業務)名2 技術提案書等を取り下げる理由(記載例)他の工事(業務)の落札に伴い、配置予定の技術者を配置できなくなったため。※ 入札書提出後(同時提出型を含む)においては、記載例の理由に限る。年 月 日住 所商号又は名称 ○○ 株式会社代表者氏名 ○○ ○○(契約担当官等の官職氏名) 殿(別紙様式4)入 札 書入札物件 第 号発注工事(業務)名入札金額億 千万 百万 十万 万 千 百 十 円ただし、上記金額は、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額であるので、契約金額は上記金額に上記金額の10%を加算した金額となること及び入札者注意書、契約条項、仕様書、その他関係事項一切を承知の上、入札いたします。令和 年 月 日(分任)支出負担行為担当官○○森林管理局(○○森林管理署)長 ○ ○ ○ ○ 殿入 札 者住 所商号又は名称代表者氏名代理人氏名(別紙様式5)委 任 状令和 年 月 日(分任)支出負担行為担当官○○森林管理局(○○森林管理署)長 ○ ○ ○ ○ 殿委任者 住 所商号又は名称代表者氏名私は、都合により を代理人と定め、下記の入札に関する一切の権限を委任します。記発注工事(業務)名(案)1 坂泰山渓間工事2 和歌山県田辺市中辺路町(坂泰山国有林)3 契約締結の翌日から令和6年10月8日まで4(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 .-)5 6 請負代金額の10分の 以内7 あっせん又は調停を行う建設工事紛争審査会[ ]建設工事紛争審査会8 9 別冊約款の第3条、第25条、第26条、第30条、第38条及び第39条に代えて、別紙2の記載条項を適用する。

適 用 削 除の 区 分 選択事項工 事 請 負 契 約 書契約保証金の納付契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社の保証第35条第1項× 支給材料及び貸与品選択条項[ ]監理技術者第10条第1項第2号公共工事履行保証証券による保証履行保証保険契約の締結10 解体工事に要する費用等 別紙3のとおり(注)(注)工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第9条第1項に規定する対象建設工事の場合に限る。

11 特約事項(1)請負代金は近畿中国森林管理局で支払うものとする。

(2)繰越明許費に係る翌年度にわたる債務負担 別紙1のとおり。

令和 年 月 日発 注 者 (住所) 和歌山県田辺市新庄町2345-1分任支出負担行為担当官(氏名) 和歌山森林管理署長 森内 賀久 印受 注 者 (住所)(氏名) 印 上記の工事について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、本契約書及び令和6年1月31日に交付した国有林野事業工事請負契約約款によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

また、受注者が共同企業体を結成している場合には、受注者は、別紙の共同企業体協定書により契約書記載の工事を共同連帯して請け負う。

本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。

受注者が共同企業体を結成している場合においては、受注者の住所及び氏名の欄には、共同企業体の名称及び共同企業体の代表者並びにその他の構成員の住所及び氏名を記入する。

[注]別 紙 1第1 繰越明許費に係る翌年度にわたる債務負担(以下「翌債」という)に基づく契約 において、各会計年度における請負代金の支払の限度額(以下「支払限度額」とい う)は次のとおり。

令和5年度 円令和6年度 円2 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は次のとおりとする。

令和5年度 円令和6年度 円前金額契約額-前金額0契約額別紙2(請負代金内訳書、工程表及び単価合意)第3条 受注者は、この契約締結後14日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。2 内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。3 内訳書及び工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。4 発注者及び受注者は、この契約締結後、速やかに、この契約書に係る単価等を協議し、単価合意書(「総価契約単価合意方式実施要領(包括的単価個別合意方式)」(令和3年11月1日付け3林政政第357号林野庁林政部林政課長通知)6.(1)に規定する単価合意書をいう。以下同じ。)を作成の上、合意するものとする。この場合において、協議開始の日か14日以内に当該協議が整わない時は、発注者が単価等を定め、受注者に通知する。5 第4項の規定は、請負代金額の変更があった場合において準用する。6 第4項(前項において準用する場合を含む。)の単価合意書は、第26条第3項の規定により残工事代金額を定める場合並びに第30条第5項、第38条第6項及び第39条第2項に定める場合(第25条第2項各号に掲げる場合を除く。)を除き、発注者及び受注者を拘束するものではない。7 本工事は、請負代金額の変更があった場合における変更金額や部分払金額の算定を行う際に用いる単価等をあらかじめ協議し、合意しておくことにより、設計変更や部分払に伴う協議の円滑化に資することを目的として実施する総価契約単価合意方式(包括的単価個別合意方式)の対象工事であり、受発注者間で作成の上合意した単価合意書は、公表するものとする。(請負代金額の変更方法等)第25条 請負代金額の変更については、第3条第4項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定により作成した単価合意書の記載事項を基礎として発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2 次に掲げる場合における請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。一 数量に著しい変更が生じた場合。二 単価合意書の作成の前提となっている施工条件と実際の施工条件が異なる場合。三 単価合意書に記載されていない工種が生じた場合。四 前各号に掲げる場合のほか、単価合意書の記載内容を基礎とした協議が不適当である場合。3 第1項及び第2項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日が通知されない場合には、受注者は協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。4 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)第26条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下この条において同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、単価合意書の記載事項、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、同項中「請負契約締結の日」とあるのは「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。7 前2項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。(不可抗力による損害)第30条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第58条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。

3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第13条第2項、第14条第1項若しくは第2項又は第38条第3項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。5 損害の額は、次に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。この場合においては、第25条第2項各号に掲げる場合を除き、単価合意書の記載事項に基づくものとする。一 工事目的物に関する損害損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。二 工事材料に関する損害損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。三 仮設物又は建設機械器具に関する損害損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。(部分払)第38条 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料〔及び製造工場等にある工場製品〕(第13条第2項の規定により監督職員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督職員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項に定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、工期中○回を超えることができない。2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料〔若しくは製造工場等にある工場製品〕の確認を発注者に請求しなければならない。3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。5 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。6 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において、第1項の請負代金相当額は、単価合意書の記載事項に基づき定め、第25条第2項各号に掲げる場合には、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が同条第3項前段の通知をした日から10日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。部分払金の額≦第1項の請負代金相当額×(9/10-前払金額/請負代金額)7 第5項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。(部分引渡し)第39条 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第32条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第5項及び第33条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。2 前項の規定により準用される第33条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、単価合意書の記載事項に基づき定め、第25条第2項各号に掲げる場合には発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の規定により準用される第32条第2項の検査結果を通知した日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金の額×(1-前払金額/請負代金額)別紙31 分別解体等の方法①仮設 仮設工事 手作業有 無 手作業・機械作業の併用②土工 土工事 手作業有 無 手作業・機械作業の併用③基礎 基礎工事 手作業有 無 手作業・機械作業の併用④本体構造 本体構造の工事 手作業有 無 手作業・機械作業の併用⑤本体付属品 本体付属品の工事 手作業有 無 手作業・機械作業の併用⑥その他 その他の工事 手作業( ) 有 無 手作業・機械作業の併用 (注)分別解体等の方法については、該当がない場合は記載の必要はない。

・解体工事に伴う分別解体及び積込みに要する費用とする。

・仮設費及び運搬費は含まない。

3 再資源化等をするための施設の名称及び所在地(注)建設現場において再資源化する場合については、記載不要。

4 再資源化等に要する費用(直接工事費) 円(税抜き)(注)運搬費を含む。

施 設 の 名 称 所 在 地 (注)工 程建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等(土木工事等)作 業 内 容 分 別 解 体 等 の 方 法工程ごとの作業内容び解体方法建 設 資 材 廃 棄 物 の 種 類工事名:坂泰山渓間工事工事区分(レベル1)工種(レベル2)種別(レベル3)細別(レベル4)渓間工 式 1.0治山土工 式 1.0掘削工 式 1.0礫質土掘削 m3 12.0軟岩Ⅱ掘削 m3 191.0岩盤清掃 m2 67.4治山ダム工 式 1.0コンクリート谷止工 式 1.0コンクリート 18-8-40 m3 233.6止水板 CC300*7mm 式 1.0水抜パイプ Φ600 塩ビ管 フィルター無 式 1.0型枠A まく板 m2 98.9型枠B 丸太残存 m2 96.7キャットウォーク m 106.3堤名板取付 B型 枚 1.0治山シンボルマーク取付 枚 1.0間詰工 式 1.0間詰コンクリートA 18-8-40BB m3 6.2間詰コンクリートB 18-8-40BB 小型 m3 4.0型枠 小型 m2 22.0仮設工 式 1.0仮設工 式 1.0仮設道作設・復旧 式 1.0チェーンソー伐開 m2 509.0現道補修工 不陸整正 刈払 式 1.0保安林管理道修繕 コンクリート路面工 m2 105.0水替工 式 1.0ポンプ排水 口径150mm揚程10m程度 作業時排水 式 1.0廻排水 式 1.0直接工事費 式 1.0共通仮設費計 式 1.0共通仮設費(積上げ分計) 式 1.0安全費 式 1.0土石流安全対策費 式 1.0土石流監視員 日 2.0共通仮設費(率計上) 式 1.0純工事費 式 1.0現場管理費 式 1.0工事原価 式 1.0一般管理費等 式 1.0一般管理費等計 式 1.0工事価格 式 1.0消費税相当額 式 1.0請負金額 式 1.0工事数量内訳明細書工事区分・工種・種別・細別単位 数量 規格森林整備保全事業工事標準仕様書平成29年3月30日付け28林整計第380号林野庁長官通知(最終改正 令和5年3月24日付け4林整計第839号)で定められた森林整備保全事業工事標準仕様書を使用するものとする。

森林整備保全事業工事標準仕様書に記載されていない特殊な工種等については、特記仕様書による。

特記仕様書間伐材を活用した合板特記仕様書コンクリート特記仕様書水抜特記仕様書、モルタル特記仕様書レディミクストコンクリート指定条件書現場環境改善(快適トイレの設置)特記仕様書現場閉所による週休2日特記仕様書(受注者希望方式)熱中症対策に資する現場管理費率の補正に関する特記仕様書工事現場等における遠隔臨場に関する特記仕様書電子納品に関する特記仕様書国土強靱化関連事業における工事看板の取扱いに関する特記仕様書(安全・訓練等、保険の付保及び事故の補償、法定外の労災保険の付保)特 記 仕 様 書間伐材、合法性・持続可能性が証明された木材の利用促進に関する特記仕様書堤名板・治山シンボルマーク・山腹工標識板に関する特記仕様書公共事業労務費調査工事成績評定に関する特記仕様書1 安全・訓練等の実施(1)安全活動のビデオ等視聴覚資料による安全教育(2)本工事内容等の周知徹底(3)工事安全に関する法令、通達、指針等の周知徹底(4)本工事における災害対策訓練(5)本工事現場で予想される事故対策(6) 本工事における土石流安全対策(7)その他、安全・訓練等として必要な事項2 土石流のおそれのある工事箇所における安全確保(1)見張り等の状況確認、作業内容、工法等の検討(2)避難路の検討 作業場所からの避難場所へ安全かつ迅速に退避できる避難路の検討(3)避難訓練の実施 合図、連絡、避難方法等を徹底する避難訓練の実施(4)その他必要な措置3 同一渓流内で同時期に実施する工事の調整等(1)施工方法、工程等を定めた工事の施工計画に関する具体的な連絡調整(2)土石流に対する警戒避難等を含む防災体制に関する具体的な連絡調整(3)安全巡視の連携実施(4)安全対策に関する研修・訓練の連携実施土石流のおそれのある箇所で行う工事においては以下の点に留意して施工計画書を作成、適切に実施するものとする。また、安全確保対策について契約内容の変更等が必要であれば監督職員に協議するものとする。

土石流発生形態を踏まえ、見張り等による状況確認や土石流災害を回避できる作業内容・工法等の検討同一渓流内で同時期に実施する他の工事がある場合には、監督職員の指導に基づき、次の事項について調整を図り、適切に実施するものとする。

保険の付保及び事故の補償特記仕様書安全・訓練等本工事の施工に際し、現場に即した安全・訓練等について、本工事着手後、原則として作業員全員の参加により月当たり半日以上の時間(月2回に分割可)を割り当て下記の項目から実施内容を選択し安全・訓練等を実施するものとする。

法定外の労災保険の付保 受注者は、本工事に従事する者の業務上の負傷等に対する補償に必要な金額を担保するための保険契約(以下「法定外の労災保険」という。)に付さなければならない。なお、法定外の労災保険に係る保険料等の費用は、現場管理費率の中に計上されている。

工事標準仕様書 1-1-1-47「保険の付保及び事故の補償」第5項については、以下のとおり読み替えることとする。

受注者は、建設業退職金共済制度に該当する場合は同制度に加入し、その掛金収納所(発注者用)を工事請負契約締結後原則1カ月以内(電子申請方式による場合にあっては、工事請負契約締結後原則40日以内)に、発注者に提出しなければならない。

また、受注者は、建設業退職金共済制度について、建設キャリアアップシステムの活用等により技能労働者等の就労状況を適切に把握し、これに基づく履行状況について、工事完成後、速やかに掛金充当実績総括表を作成し、検査職員に提示しなければならない。

公共事業労務費調査1.本工事が甲の実施する公共事業労務費調査の対象工事となった場合、乙は調査伝票等に必要事項を正確に記入し甲に提出する等、必要な協力を行わなければならない。また、本工事の工期経過後においても同様とする。

2.調査伝票等を提出した事業所を甲が事後に訪問して行う調査・指導の対象に乙がなった場合、乙は、その実施に協力しなければならない。また、本工事の工期経過後においても同様とする。

3.公共事業労務費調査の対象工事となった場合に正確な調査伝票等の提出が行えるよう、乙は、労働基準法等に従って就業規則を作成するとともに、賃金台帳を調整・保存する等、日頃より使用している現場労働者の賃金時間管理を適切に行っておかなければならない。

4.乙が本工事の一部について下請契約を締結する場合には、乙は、当該下請工事の受注者(当該下請工事の一部に係る二次以降の下請負人を含む。)が前3項と同様の義務を負う旨を定めなければならない。

工事成績評定に関する特記仕様書高度技術・創意工夫・社会性等に関する実施状況の提出について、所定の様式により提出することができる。

1.該当する項目に□にレマーク記入。

2.具体的内容の説明として、写真・ポンチ絵等を説明資料として整理。

高度技術・創意工夫・社会性等の関する実施状況工事名 受注者名項目 評価内容 備 考新工法(機器類を含む)及び新材料の適用各種調査等の工事□自然条件等 特殊な土壌。地質の影響湧水、地下水の影響□高度技術工事全体を通して他の類似工事に比べて、特異な技術力☐施工規模 対象構造物の高さ、延長、施工(断)面積、施工深度□構造物固有 複雑な形状の構造物既設構造物の補強、特殊な撤去工事□技術固有 特殊な工種及び工法□社会条件等動植物等への配慮、山林砂防工の適用の有無埋設物等の地中内の作業障害物鉄道・供用中の道路・建築物等の近接施工制約の厳しい工事用道路・作業スペース等気象現象の影響資材運搬の制限の影響□現場での対応 災害等での臨機の処理施工状況(条件)の変化の対応□その他周辺住民、周辺環境、景観への配慮対策廃棄物処理現道上の交通規制施工環境の改善仮設計画の工夫施工管理、品質管理の工夫自然環境への影響軽減の工夫□創意工夫「高度技術」で評価するほどでない軽微な工夫☐準備・後片付け□施工関係 施工に伴う機械、器具、工具、装置類二次製品、代替製品の利用施工方法の工夫作業環境の改善交通事故防止の工夫□施工管理関係□品質関係□安全衛生関係 安全施設・仮設備の配慮安全教育・講習会・パトロールの工夫□その他□社会性等地域社会や住民に対する貢献□地域への貢献等 地域の自然環境保全、動植物の保護現場環境の地域への調和地域住民とのコミュニケーションボランティアの実施説明資料は簡潔に作成するものとし、必要に応じて別様とする。

提案内容 (説 明) (添付図)高度技術・創意工夫・社会性等の関する実施状況(説明資料)工 事 名 /d項 目 評価内容第1条 木材当該工事の施工に係る木材については、次によるものとする。

① 間伐材又は合法性・持続可能性が証明された木材を使用すること。

第2条 工事看板等(別途定規図がある場合、又は監督職員が別途指示する場合は、それによること)【工事看板作成例】 記載例1記載例2 記載例3②工事看板又は工事を周知する掲示物には「間伐材、合法材利用促進工事」である旨を表記すること。

間伐材、合法性・持続可能性が証明された木材の利用促進に関する特記仕様書②前述の木材のうち、合法性・持続可能性が証明された木材である場合は、証明書を監督職員に提出し確認を受けること。

③現場で発生した支障木等を利用する場合は、監督職員の指示に従うとともに、必要な手続きを行うこと。

①工事看板又は工事を周知する掲示物は、地元住民や通行車から認知される場所に設置し、工事の実施に関し周知させること。

別記1【伐採段階(森林所有者)の証明書の例】証明書番号殿森林所有者の氏名森林所有者の住所1.2.3.4.5. :(納品書等があればその旨を記入)*合法性のみを証明する場合は、持続可能性に係る記述を省略する。

そ の 他*本様式による証明書の作成に代えて、伐採届や伐採許可書等の写しを引き渡すことで証明書とすることも可能である。

令和 年 月 日合法性、持続可能性証明書下記の物件は、持続可能な森林経営が営まれている森林であり、森林の伐採に関する法令に照らして合法に手続きを行っているものであることを証明します。

記物件(森林)所在地伐 採 面 積樹 種数 量別記2【伐採段階(素材生産者)の証明書の例】証明書番号殿事業体の名称事業体の所在地認定番号代表者氏名記1.2.3. :(納品書番号等を記入)*合法性のみを証明する場合は、持続可能性に係る記述を省略する。

令和 年 月 日合法性、持続可能性証明書下記の物件は、持続可能な森林経営を行っている森林から合法的に伐採された木材のみを原料としております。

品 目数 量そ の 他*業界団体の認定を得て行う証明の場合に記載する。認定番号を記載することで、団体行動規範に基づく分別管理、書類管理、情報公開等の適切な実施が担保されていることを示す。

*本様式による証明書の作成に代えて、既存の納品書等に上記の情報を追加記載することで証明書とすることも可能である。

別記3【加工・流通段階の証明書の例】証明書番号殿事業体の名称事業体の所在地認定番号代表者氏名1.2.3. :(納品書等があればその旨を記入)*合法性のみを証明する場合は、持続可能性に係る記述を省略する。

合法性、持続可能性証明書*本様式による証明書の作成に代えて、既存の納品書等に上記の情報を追加記載することで証明書とすることも可能である。

令和 年 月 日そ の 他*業界団体の認定を得て行う証明の場合に記載する。認定番号を記載することで、団体行動規範に基づく分別管理、書類管理、情報公開等の適切な実施が担保されていることを示す。

下記の物件は、持続可能な森林経営を行っている森林から合法的に伐採された原木です。

記樹 種数 量別記4【納入段階の証明書の例】証明書番号殿事業体の名称事業体の所在地代表者氏名1.2.3. :(納品書番号等を記入)*合法性のみを証明する場合は、持続可能性に係る記述を省略する。

令和 年 月 日合法性、持続可能性証明書下記の製品は、持続可能な森林経営を行っている森林から合法的に伐採された木材のみを原料としております。

記品 目そ の 他*本様式による証明書の作成に代えて、既存の納品書等に上記の情報を追加記載することで証明書とすることも可能である。

数 量1.堤名板及び治山シンボルマーク(治山ダム工事に適用する。)設置箇所は堤体の下流側袖部とし、治山ダム施工後において明視出来る位置とする。

また、板面の内容については、あらかじめ監督職員へ確認をうけて作成すること。

(1) 堤名板の形状寸法規格は次表記載によること。

鋳造文字記載例2.山腹工板(山腹工事等に適用する。)山腹工標識板の形状寸法は、550×400×1.0の鋼製の標識板を標準とする。

5502750支柱は、鋼製(φ50.8)で土中に立込むのを標準とする。

C型80×60×1.5cm、アルミニューム軽合金製、鋳造文字浮き上がり堤名板・治山シンボルマーク・山腹工標識板に関する特記仕様書当該工事に適用 型式 形状寸法規格(2) 治山シンボルマークは、タイプⅡ(400×300×10mm アルミニューム軽合金鋳造)を使用すること。

A型40×30×1cm、アルミニューム軽合金製、鋳造文字浮き上がり○ B型55×40×1.2cm、アルミニューム軽合金製、鋳造文字浮き上がり令和○○年度○○○○国有林第○号○○○○○○○○○建設KK主任(監理)技術者 ○○ ○○現場代理人 ○○ ○○林野庁 ○○森林管理署 (注)年度は完成時の年度を記載する。

※主任(監理)技術者氏名、現場代理人氏名の記載は、施工会社の希望により、本人の了解が得られた場合に記載する。

40cm30cm令和○○年度○○○○事業○○○○国有林山腹工事施工 ○○○建設KK主任(監理)技術者 ○○ ○○現場代理人 ○○ ○○○○森林管理署山腹工標識板文字記載例注)年度は完成時の年度を記載する。

400注)事業名は監督職員へ確認をうけること。

間伐材を活用した合板特記仕様書1.受注者は、コンクリート型枠等の資材として合板を使用する場合は、間伐材が混入した製品を使用しなければならない。

なお、製品の調達が困難な場合等で、代替製品を利用する場合は、事前に監督職員の承諾を得なければならない。

1 コンクリートの品質規格コンクリートの品質規格は、次表記載によること。

レデーミクストコンクリート(JIS5308により生産されたレデーミクストコンクリート)注)コンクリートは、上記の「適用工種」の工種に該当する品質規格のものを使用すること。

2 コンクリートの打設温度打設するときのコンクリート温度は10℃~35℃でなければならない。

3 コンクリート水平打ち継ぎ目(1)レイタンス除去レイタンス除去方法は、断面幅によって区分する。

断面幅が1.0m未満の場合・・・・・ ワイヤーブラシを使用してレイタンスを除去する。

除去は10時間以上24時間以内に実施するものとする。

断面幅が1.0m以上の場合・・・・・ レイタンス除去剤を使用するものとする。

使用方法は次表による。

(1)細目のジョロ又は噴霧器を使用して均等に散布する。

(2)型枠面に延長剤が流入しないように板等で保護する。

(3)散布後は、養生シートで囲んで風を防ぎ養生する。

(4)延長剤による未硬化部分を完全に除去する。

(2) 新旧コンクリート打継目(3)水平打継目のさし筋[治山ダム工の本体に施工する。]① 鉄筋加工と施工は標準図による。

② 1本均等配列を基本とし、現地に応じて配筋する。

2本又は3本まとめて配筋する場合は、最小間隔を20cmとしたうえ均等に配列する。

区分 品質及び用法レ イ タ ン ス 除 去 剤 凝結延長剤(ルガゾールC) (例)使 用 量 ( 原 液 ) 標準量ルガゾールCの場合 200ml/㎡ (例)濃 度 希釈液ルガゾールCの場合 50%~25% (例)散 布 の 時 間 ブリージング現象の終期レイタンス除去の時間 16時間~24時間後レイタンスの除去方法 圧力水とワイヤーブラシ又はデッキブラシそ の 他 留 意 事 項新旧コンクリートを清掃し、コンクリートに吸水させたのち、余分の水を取り去り、セメントペーストをコンクリート表面に塗り、デッキブラシかワイヤーブラシで、かき起こすようにしてセメントペーストを塗る。そのうえに新コンクリートを打設する。使用するセメント量はコンクリート1m3当たり1kgを標準とする。

呼び強度(N/mm2)スランプ(cm)粗骨材の最大寸法(mm)セメントの種類治山ダム工(えん堤・谷止・床固)土留工・間詰工・護岸工・水路工・路面工標準品 18 8 40 高炉Bコンクリートブロック積工の基礎コンクリート標準品 18 8 40 高炉Bコンクリートブロック積工の胴込・裏込コンクリート標準品 18 8 20又は25 高炉B適用工種 種類コンクリート特記仕様書各項目の適用等については、設計図書等によるものとし、疑義が生じた場合は監督職員の指示に従うこと。

4 鉛直打継目(1) 施工打継目で一体化を要する継目 また、打設高さの高いときは、再振動締め固めを行い、接合を図るものとする。

(2) 一体化させない継目[伸縮継目]5 コンクリート養生(1) コンクリート普通養生コンクリート普通養生は、合成スポンジ10㎜でコンクリート表面を覆い、散水養生を標準とする。

(2) コンクリート寒中養生①② 加熱することで、コンクリートが乾燥しないように、常に湿潤状態を保たなければならない。

6 コンクリート型枠剥離剤の使用(1)(2)7 斜面のコンクリート打設 コンクリートの仕上げは、突き固め平滑にコテならし仕上げとする。

打設コンクリートは、できるだけブリージングの少ないコンクリートを打設する。従って、スランプを小さめ、かつ連行空気量をやや多めで気泡径の小さいコンクリートを打設する必要がある。

一体化をさせない打継は、型枠を取り外したままとし、清掃及びセメントペーストの塗り付け等、接合を図る処置をしてはならない。

コンクリート表面が何らかの理由により清掃状態となったときは、鉛直部の旧コンクリート面に型枠剥離剤を塗布する等、接合させないように処置しなければならない。

コンクリートが凍結に至らない寒中養生は、コンクリート普通養生に加えて綿帆布等でコンクリート・型枠を含めて全面を覆い、ロープ等で固定し寒風害からコンクリートを保護養生すること。

コンクリートが凍結する恐れがある寒中養生は、凍結を防止する適切な方法で養生をすること。

練炭等火力を用いるときは、火災防止に留意するとともに、空気の流通に配慮し有害なガスを作業者が吸気しないように配慮しなければならない。

コンクリート型枠剥離剤は、使用する型枠に適合するものを使用し、コンクリート表面を汚染するものを使用してはならない。

コンクリート型枠剥離剤は、型枠を組立てる前に塗布するものとする。やむを得ず型枠組立後に剥離剤を塗布するときは、打設コンクリート面の汚染を防ぐためにシート等でコンクリート面を保護しなければならない。

治山ダムのインクライン、コンクリート水路等斜面に打設するコンクリートは、スランプの指定に係わらずたれ下がりの生じないコンクリートとするため、スランプを5㎝又は3㎝とすることができる。この場合、単位セメント量、空気量の範囲は「コンクリート品質規格」により定めた量を確保したものとする。

旧コンクリート表面を清掃し、十分吸水させたうえ、セメントペーストを塗りワイヤーブラシ等を擦り付け、セメントペーストを旧コンクリート表面の細部まで行き渡らせ、新コンクリートを打設すること。

1.水抜きは設計図に基づき水平に設けるものとする。

水抜きに用いる材料の品質規格は、設計図に基づき下表のものを使用する。

1.モルタルの適用工種と品質規格は、次による。

現場錬りは次による呼び強度N/mm2単位量水 セメント 細骨材該当なし規格配合粗骨材モルタル特記仕様書適用工種 用途品質レデーミクストモルタルは次による。

呼び強度 N/mm2スランプcmのコンクリートのうち粗骨材を除いた配合とする。

摘要 適用工種VU600水抜特記仕様書谷止工 塩ビ管1号コンクリート4号~6号コンクリート舗装コンクリート許容最大水セメント比 %荷卸地点での所要スランプ 6.5 cmコンクリート中の空気量 4.5 %摘 要セメントの種類 高炉Bセメント単位セメント量 kg/m3粗骨材の最大寸法 20(25)mm最小許容圧縮強度荷卸地点での所要スランプ 8cmコンクリート中の空気量18N/mm2最小許容圧縮強度その他の指定条件粗骨材の最大寸法 40 mm項 目 指 定 条 件4.5 %その他の指定条件項 目曲げ4.5N/mm2指 定 条 件 摘 要セメントの種類 高炉Bセメント単位セメント量 kg/m3許容最大水セメント比 %粗骨材の最大寸法 40 mm最小許容圧縮強度 18N/mm2許容最大水セメント比 %荷卸地点での所要スランプ 8cmコンクリート中の空気量 4.5 %その他の指定条件レディミクストコンクリート指定条件書項 目 指 定 条 件 摘 要セメントの種類 高炉Bセメント単位セメント量 kg/m3 1.内 容【快適トイレに求める機能】洋式便器水洗及び簡易水洗機能(し尿処理装置付き含む)臭い逆流防止機能容易に開かない施錠機能照明設備衣類掛け等のフック付、又は、荷物の置ける棚等(耐荷重を5㎏以上とする)【付属品として備えるもの】現場に男女がいる場合に男女別の明確な表示入口の目隠しの設置(男女別トイレ間も含め入口が直接見えないような配置等)サニタリーボックス(女性用トイレに必ず設置)鏡と手洗器便座除菌クリーナー等の衛生用品【推奨する仕様、付属品】室内寸法900×900mm以上(面積ではない)擬音装置(機能を含む)着替え台臭気対策機能の多重化室内温度の調整が可能な設備小物置き場(トイレットペーパー予備置き場等)付属品等の木質化 2.快適トイレに要する費用 快適トイレに要する費用については、当初は計上していない。

なお、設計変更数量の上限は、男女別で各1基ずつ2基/工事(施工箇所)※までとする。

3.その他 快適トイレの手配が困難な場合は、監督職員と協議を行い対象外とする。

(4)(18) 受注者は、上記1の内容を満たす快適トイレであることを示す書類を添付し、規格・基数等の詳細について監督職員と協議することとし、精算変更時において、見積書を提出するものとする。

【快適トイレに求める機能】(1)~(6)及び【付属品として備えるもの】(7)~(11)の費用については、従来品相当(10,000円/月)を差し引いた後、51,000円/基・月を上限に設計変更の対象とする。

また、運搬・設置費は共通仮設費(率)に含むものとし、2基/工事(施工箇所)※より多く設置する場合や積算上限額を超える費用については、現場環境改善費(率)を想定しており、別途計上は行※「施工箇所が点在する工事の積算方法」を適用する工事等トイレを施工箇所に応じて複数設置する必要性が認められる工事については、「工事」を「施工箇所」に読み替え、個々の施工箇所で計上できるものとする。

(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)現場環境改善(快適トイレの設置)特記仕様書受注者は、現場に以下の標準仕様を満たす快適トイレを男・女別に各1基設置することを原則とする。

ただし、女性が現場にいない場合はこの限りではなく、標準仕様から(10)及び(11)を除外するものとする。

また、(12)~(18)については、満たしていればより快適に使用出来ると思われる項目であり、必須ではないが設置を検討すること。

(1)(2)(3)1.週休2日の取組(1)(2)ア イ ウ エ オ カ(3)表1 本工事は、週休2日を促進するため、現場閉所による週休2日に取り組むことを前提として直接工事費及び間接工事費の一部を補正して実施する試行工事(受注者希望方式)であり、その実施に当たっては次によるものとする。

受注者は、週休2日に取り組む希望がある場合、工事着手前に監督職員と協議し、速やかに協議報告書を取り交わすとともに 施工計画書にその旨を反映させるものとする。

週休2日の取組における考え方は、次のとおりである。

対象期間とは、工事着手から工事完成までの期間をいう。なお、対象期間に年末年始を含む工事では年末年始休暇分として6日間、7月、8月又は9月を含む工事では夏季休暇分として3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間その他発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間(受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など)は含まない。

工事着手とは、森林整備保全事業工事標準仕様書(平成29年3月30日付け28林整計第380号林野庁長官通知。以下「標準仕様書」という。)第1編第1章第1節1-1-1-2(14)に規定する「工事着手」をいう。

週休2日とは、対象期間内において、4週8休以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。

工事完成とは、標準仕様書第1編第1章第1節1-1-1-2(16)に規定する「工事完成」をいう。

本工事では、表1に揚げる現場閉所率に応じた補正係数(以下「週休2日補正係数」という。)のうち、4週8休以上の達成を前提とした補正係数を、当初から労務単価、機械経費(賃料)、共通仮設費率、現場管理費率に乗じて積算している。

市場単価方式により積算を行う工種については、当初から加算率及び補正係数を乗じて算出した設計単価に、表2に揚げる当該名称・区分の週休2日補正係数を乗じている。

現場閉所の達成状況を確認後、当該達成状況が4週8休以上でない場合は、これに応じて週休2日補正係数を用いて各経費を補正し、請負代金額を変更する。

ただし、現場閉所の達成状況が4週6休以上でない場合、又は工事着手前に週休2日の取組について協議しなかった場合(受注者が週休2日の取組を希望しないものを含む。)は、週休2日補正係数を乗じずに請負代金額を変更する。

現場閉所による週休2日特記仕様書(受注者希望方式)達成状況 4週8休以上4週7休以上4週8休未満4週6休以上4週7休未満(21.4%(6日/28日)以上25%未満)※見積りによる単価等のうち労務単価、機械経費(賃料)が明らかとなっていないものは、補正の対象としない。

(25%(7日/28日)以上28.5%未満)(28.5%(8日/28日)以上)(現場閉所率)労務単価 1.05 1.031.02現場管理費率 1.06 1.04 1.031.01機械経費(賃料) 1.04 1.03 1.01共通仮設費率 1.04 1.03 4週8休以上とは、対象期間内の現場閉所日数の割合、(以下 「現場閉所率」という。)が28.5%(8日/28日)以上の水準に達する状態をいう。なお、降雨、降雪等による予定外の現場閉所日についても、現場閉所日数に含めるものとする。

現場閉所とは、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所での事務作業を含めて1日を通して現場や現場事務所が閉所された状態をいう。

表2(4)(5)(6)(7)(8)1.041.05 1.03 1.011.02 1.01撤去 1.05 1.03 1.011.02 1.01 1.00防護柵設置工(ガードレール)設置 1.01 1.01 1.00撤去 1.05 1.03 1.01設置 1.04 1.03 1.011.03 1.02 1.01防護柵設置工(ガードパイプ)設置 1.01 1.01 1.00撤去 1.05 1.03 1.01道路標識設置工設置 1.01 1.01 1.00撤去・移設 1.04 1.03 1.01設置 1.02 1.01 1.00撤去 1.05 1.03 1.01法面工 1.02 1.01 1.00吹付枠工 1.03 1.02 1.01名 称 区 分 4週8休以上4週7休以上4週8休未満4週6休以上4週7休未満鉄筋工(太鉄筋を含む)鉄筋工(ガス圧接)防護柵設置工(横断・転落防止柵)防護柵設置工(落石防止柵)防護柵設置工(落石防止網)道路付属物設置工軟弱地盤処理工 1.02 1.01 1.00鉄筋挿入工(ロックボルト工) 1.03 1.02 1.01 週休2日の取組状況を確認するため、受注者は、対象期間内に係る毎月分の休日取得計画(実績)書を作成し、休日取得計画書(別紙1)にあっては当該作業計画月の前月末(初回月分は工事着手日前)までに、休日取得実績書(別紙2)にあっては当該作業実施月の翌月初め(最終月分は工事完成後)までに速やかに監督職員へ提出する。

森林土木工事における週休2日の取組について周知を図るため、受注者は、工事現場又はその周辺の一般通行人等が見やすい場所に、「週休2日促進試行工事」である旨を掲示する。

週休2日の取組状況について、他の模範となるような働き方改革に係る取組や現場閉所の達成状況に応じ、林野庁工事成績評定要領(平成10年3月31日付け10林野管第31号林野庁長官通知)に基づく工事成績評定において、プラス評価を行う。なお、現場閉所が4週8休以上でない場合にマイナス評価は行わない。

受注者は、発注者が今後の工事発注の参考とするために取り組む別紙3のアンケートについて記入し 工事完成通知後14日以内に発注者へ提出するよう協力するものとする。

工事完成後、4週6休以上の現場閉所を達成したことを確認した場合、発注者は「森林土木工事における週休2日の取組実績証明書」を発行する。

別紙3「週休2日を促進する試行工事」実施アンケート1 試行工事の概要について(1)工 事 名:(2)工事期間:2 貴社の就労環境について(1)現在の労働時間、休日の制度を教えてください。

①完全週休2日制→(2)へ②4週8休③4週6休④4週4休⑤4週4休未満 回答:(2)計画的に週休2日及び4週8休が確保できていますか。

①確保できている。

②おおむね確保できている。

→(3)へ③確保できていない。回答:(3)週休2日及び4週8休が確保できない理由は何ですか。

(自由記載)3 試行工事の実施について(1)今回の試行工事について達成できた状況を教えてください。

①完全達成 →(2)へ②7~9割程度③4~6割程度→(3)へ④1~3割程度⑤全くできなかった 回答:(2)達成できた要因は何ですか。

(自由記載)(3)達成できなかった要因は何ですか。

(4)試行工事の工期設定はどうでしたか。

①適切である。

②余裕がある。

③不足する。→(5)へ 回答:(5)不足する理由及び不足日数を教えてください。

(自由記載)不足日数4 「週休2日制」にするための方策※「週休2日制」とは、週のうち土曜日及び日曜日を休工日とする制度。

(1)「週休2日制」を確保する上で、発注者に求めることはなんですか。

(自由記載)(2)その他「週休2日制」を導入することに関して、現場や体制上の課題や不安はありますか。

(自由記載)1.対象工事等2.用語の定義(1)真夏日(2)工期(3)真夏日率 工期内の真夏日を工期で除した割合をいう。

3.積算方法等(1)補正方法ア イ ウ(2)補正係数4.気温の計測方法等(1)計測方法 「森林整備保全事業設計積算要領」第6-1-(2)-イ-(ウ)-aと合わせて適用する場合の補正値の上限は、2.0%とする。

補正値及び真夏日率は、小数点以下3位を四捨五入して、2位止めとする。

補正係数は、1.2とする。

受注者は、工事着手前に工事期間中における気温の計測方法及び計測結果の報告方法を記載した施工計画書を作成し、監督職員へ提出する。

本工事は、「熱中症対策に資する現場管理費率の補正の試行工事」として、日最高気温の状況に応じた現場管理費率の補正を行う対象工事である。

熱中症対策に資する現場管理費率の補正に関する特記仕様書 日最高気温が30℃以上の日をいう。

準備・後片付け期間を含めた工期をいう。なお、工期に年末年始を含む工事では年末年始休暇分として12月29日から1月3日までの6日間、7月、8月又は9月を含む工事では夏季休暇分として土日以外の3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間は含まない。

発注者は、受注者より提出された計測結果の資料をもとに、工期中の補正後の日最高気温から真夏日率を算定した上で補正値を算出し、現場管理費率に加算し設計変更を行うものとし、補正値の算定は、次によるものとする。

補正値(%) = 真夏日率 × 補正係数 気温の計測方法については、工事現場から最寄りの気象庁の地上気象観測所または地域気象観測所(以下「地上・地域気象観測所」という。)の気温の計測結果を用いることを標準とする。

ただし、これによりがたい場合は、あらかじめ監督職員と協議の上、最寄りの気象庁の地上・地域気象観測所以外の気象観測所、気象業務法(昭和27年法律第165号)に基づき気象庁以外の者が行う気温の計測結果又は工事現場を代表する1地点で気象庁の気温計測方法に準拠した方法により得られた気温の計測結果を用いることも可とする。

なお、計測資料の取得又は計測に要する費用は受注者の負担とする。

(2)気温の補正方法補正後の気温(℃)=気温(℃)-標高差(m)×0.6/100(m)※補正後の気温は、小数点第2位四捨五入1位止めとする。

ただし、標高差(m)=工事現場の標高(m)-計測箇所の標高(m)(気温計の高さがわかる場合は計測箇所に加算すること)※標高差の値は、小数点第1位四捨五入整数止めとする。

(3)工事現場の標高(4)計測結果の報告 施工計画書に基づき、計測結果の資料を提出する。

5.施工箇所が点在する工事への適用6.その他 気温の補正に用いる工事現場の標高は、着手前の地形において、作業(仮設工事を含む)を行う最も標高が低い箇所を標準とし、10m未満切り捨てとする。なお、標高値については、契約図面を用いることを標準とするが、これにより難い場合は、監督職員と協議の上、工事現場の標高を決定するものとする。

受注者は、(1)の気温の計測結果(工事現場を代表する1地点で気象庁の気温計測方法に準拠した方法により得られた気温の計測結果を除く。)は、次の算定式により補正を行うものとする。ただし、気象条件又は現場条件により次の補正方法によりがたい場合は、監督職員と協議の上、決定するものとする。

【算定式】 施工箇所が点在する工事については、点在する箇所ごとに補正を行うことができる。

上記の取り扱いについて、地域の実情により対応が困難な場合等については、監督職員と協議の上、これによらないことができる。

1 実施方法2 効果把握のためのアンケート調査工事現場等における遠隔臨場に関する特記仕様書 本工事は、「工事現場等における遠隔臨場に関する試行工事」(以下「本試行工事」という。)であり、その実施に当たっては次によるものとする。

本試行工事は、ウェアラブルカメラ等による映像と音声の双方向通信を使用して、段階確認、材料検査、立会等の遠隔臨場を行うものである。なお、遠隔臨場の実施に当たっては、「工事現場等における遠隔臨場に関する試行要領」(以下「試行要領」という。)によるものとする。

本試行工事の効果の検証、課題の抽出等を行うため、試行要領に基づき実施した工事の受注者を対象にアンケート調査を発注者が求めた場合は協力するものとする。詳細は監督職員の指示によるものとする。

1.2.3.4.電子納品に関する特記仕様書 本工事は、電子納品対象工事とする。ただし、受注者がやむを得ない理由により紙による提出を希望する場合は、受発注者間で協議の上、決定する。

電子納品とは、調査、設計、工事などの各段階の最終成果を電子成果品で納品することをいう。ここでいう電子成果品とは、林野庁「森林整備保全事業電子納品ガイドライン令和4年1月」(以下、「ガイドライン」という。)に基づき作成されたものを指す。

電子成果品は、「ガイドライン」に基づいて作成し、電子媒体及び電子媒体納品書を提出する。

「ガイドライン」で特に記載が無い項目については、監督職員と協議の上、決定するものとする。

電子成果品については最新の国土交通省「電子納品チェックシステム」によるチェックを行い、エラーがないことを確認した後、ウイルスチェックを行い、ウイルスが検出されてないことを確認した上で提出するものとする。

○国土強靱化関連事業における工事看板の取扱いについて1. 工事看板の記載内容工事看板に事業内容及び国土強靱化対策事業であることを簡潔に記載する。

2. 留意事項 これまで設置していた看板等に、文章を追加することとする。

国土強靱化関連事業における工事看板の取扱いに関する特記仕様書 次のとおり工事看板に国土強靱化対策事業であることを記載し、地域住民等に対して発信することとする。

記 載 文 章 例地 域 の 暮 ら し を 守 る た め治 山 工 事 を 行 っ て い ま す国 土 強 靱 化 対 策 事 業適 切 な 森 林 管 理 の た め林 道 工 事 を 行 っ て い ま す国 土 強 靱 化 対 策 事 業 標準仕様書により設置を義務付けしている看板等とは別に、新規で看板を製作することは不要。