入札情報は以下の通りです。

件名令和6年度兵庫森林管理署電子複写機賃貸借・保守業務
公示日または更新日2024 年 2 月 29 日
組織林野庁
取得日2024 年 2 月 29 日 19:28:16

公告内容

令和6年2月29日分任支出負担行為担当官兵庫森林管理署長 髙柳 威晴 次のとおり一般競争入札公告に付します。 入札公告(PDF : 18KB) 閲覧図書(PDF : 412KB) 入札書外様式(WORD : 49KB) お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策」をご覧ください。

入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。令和6年2月29日分任支出負担行為担当官兵庫森林管理署長 髙柳 威晴1 競争入札に付する事項(1)件 名 令和6年度 兵庫森林管理署電子複写機賃貸借・保守業務(2)契約内容 閲覧図書の「仕様書」による。(3)契約期間 賃貸借契約 令和6年4月1日から令和11年3月31日保守契約 令和6年4月1日から令和7年3月31日(4)履行場所 兵庫県宍粟市山崎町今宿100-1 兵庫森林管理署2階(5)本案件は、電子調達システムを利用して入札に参加することが可能である。2 競争入札に参加する者に必要な資格等に関する事項(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3)令和4・5・6年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」のうち「賃貸借」及び「建物管理等各種保守管理」において、A、B、C又はDの等級に格付けされ、近畿地域の競争参加資格を有している者であること。(4)契約担当官等から物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止措置要領に基づく指名停止をうけている期間中でないこと。(5)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2条第2号に規定する暴力団及び警察当局から排除要請がある者に該当しない者であること。(6)電子調達システムによる場合は、電子認証(ICカード)を取得していること。3 契約条項を示す場所、入札説明書を交付する場所及び日時等(1)場 所 兵庫森林管理署 総務グループ(2)日 時 令和6年2月29日(木)9時00分から令和6年3月14日(木)17時00 分まで(ただし、行政機関の休日に関する法律(昭和 63 年法律第 91号)第1条第1項各号に掲げる行政機関の休日を除く。)(3)その他 資料は無料である。入札説明書及び閲覧図書はインターネットの近畿中国森林管理局ホームページ(http://www.rinya.maff.go.jp/kinki/apply/publicsale/tender.html)からダウンロードすること。なお、ダウンロードが不可能な場合は、電子データで交付するのでデータを記録することができる記録媒体(CD-R、CD-RWに限る。)を持参し窓口で申し出ること。入札説明書及び閲覧図書の郵送での配布はしない。4 競争参加資格の確認上記2に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次の書類を分任支出負担行為担当官が審査し、要求を満たした者を最終的に当該競争に参加させる者とする。なお、要求を満たしていない者には、令和6年3月12日(火)17時00分までにその旨を電子調達システム、または原則として電子メールにより連絡する。(1)資格確認事項誓約書兼物品提案書(2)資格審査結果通知書(全省庁統一資格)(写)5 競争参加資格確認書類等の提出場所及び提出期限等(1)電子調達システムで参加する場合ア 提出方法:電子調達システムで送信すること。ファイル形式については以下のいずれかの形式にて作成すること。・Microsoft Word(Word2016 形式以下)・Microsoft Excel(Excel2016 形式以下)・その他のアプリケーションPDF ファイル(Adobe Acrobat DC2017 以下)・画像ファイルJPEG 形式又はGIF 形式・圧縮ファイルLZH 形式イ 提出期間:令和6年3月1日(金)9時00分から令和6年3月11日(月)17時00分まで。(ただし、電子調達システムのメンテナンス期間を除く。)(2)紙入札で参加する場合ア 提出方法:原則として電子メールにより提出するものとし、5(2)ウのメールアドレスにイの提出期間内に必着とする。なお、提出した申請書等の差替え及び追加がある場合は、イの提出期間内における再提出 は受け付ける。イ 提出期間:令和6年3月1日(金)9時00分から令和6年3月11日(月)17時00分まで。ウ 提出場所:〒671-2573 兵庫県宍粟市山崎町今宿100-1兵庫森林管理署 総務グループ電話 050-3160-6170メールアドレスnyusatsu_hyogo@maff.go.jp6 入札方法入札書に記載する入札金額は、賃貸借契約の総額と保守契約の予定数量の総数に係る金額を合算したものとし、入札金額内訳書を添付すること。また、落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額 を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする)をもって落札価格とするので入札者は、消費税に係る課税事業者であるかを問わず見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載(電子調達システムによる場合は、システムに入力)すること。なお、開札の結果予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うことがあるため、再度入札を希望する場合、紙入札による入札者は入札書を持参、電子調達システムによる入札者は電子調達システムを開いて待機すること。

この場合に入札に参加できる者は、当初の入札に参加した者(郵便入札を行ったものを除く)とする。契約は、賃貸借契約、保守契約それぞれ契約を行うものとする。7 入札・開札の場所及び日時(1)電子調達システムで参加する場合ア 入札の日時令和6年3月 13 日(水)9時 00 分から令和6年3月 15 日(金)10 時 58分までに入札金額の送信を行うこと。【その際、入札金額内訳書を添付すること。】イ 開札の場所及び日時・場 所:兵庫森林管理署 1階会議室・日 時:令和6年3月15日(金)10時58分入札締切、11時00分開札とする。(2) 紙入札で参加する場合ア 入札の場所及び日時・場 所:兵庫森林管理署 1階会議室・日 時:令和6年3月15日(金)10時58分入札締切、11時00分開札とする。イ 開札の場所及び日時7(1)イと同様なお、郵便入札を行うときは、令和6年3月14日(木)の17時00分までに入札書が上記5(2)のウに示す場所に到着するように、書留郵便(一般書留又は簡易書留に限る)で差し出すこと。また、郵便による入札書は、封筒に入れ密封し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「3月 15日開札、兵庫森林管理署電子複写機賃貸借・保守業務の入札書在中」と朱書きした上で外封筒に入れること。なお、外封筒の封皮にも「3月15日開札、兵庫森林管理署電子複写機賃貸借・保守業務の入札書在中」と朱書きすること。ただし、再度の入札は引き続き行うので、郵便入札を行った場合は、再度の入札に参加できない。8 入札の無効本公告に示した競争参加に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。9 入札保証金及び契約保証金免除する。10 落札者の決定方法予算決算及び会計令第 79 条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行なった者を落札者とする。11 契約書作成の要否契約締結に当たっては、契約書を作成するものとする。12 その他(1)本件は、本件に係る令和6年度予算が成立することを条件とする。契約締結は令和6年4月1日とするが、本件に係る令和6年度予算成立が4月2日以降となった場合は、予算が成立した日とする。また、暫定予算になった場合、暫定予算の期間以降は本予算成立後その効力を発するものとする。(2)契約書における支払遅延利息は、契約日において適用される財務省告示「政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件」に規定する利率とする。(3)本公告に記載なき事項は入札説明書による。以上公告する。お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、近畿中国森林管理局ホームページ「発注者綱紀保持対策」(http://www.rinya.maff.go.jp/kinki/apply/publicsale/kouki_hoji/index.html)をご覧ください。

閲 覧 図 書1 業務内容令和6年度 兵庫森林管理署電子複写機賃貸借・保守業務2 図書内訳(1)仕様書(2)入札説明書(3)入札者注意書(4)電子複写機賃貸借契約書(案)(5)電子複写機保守契約書(案)(6)入札書外3 閲覧期間自 令和 6年2月29日至 令和 6年3月14日4 入札日時令和 6年3月15日(金)10時58分兵庫森林管理署仕 様 書はじめに本仕様書が示す内容は、主要事項を記述したものであり、明記されていない事項についても、製品として当然備える事項については、完備しているものとする。1 概 要(1)コピー機能・プリンター機能・スキャナー機能・FAX機能を有する電子複写機として兵庫森林管理署のLAN回線へ接続しパソコンからの作業が円滑に行えるような機種とすること。(2)機器については、令和6年2月現在に発売されている最新機種の新造品とし、高い信頼性を備え未使用品であること。(3)国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)第6条第1項の規定に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針(令和4(2022)年2月)」の「コピー機等」の基準を満たすもの。2 数量、構成及び機能電子複写機の構成・機能は次に揚げるもの又はこれと同等以上のものを有し、かつ、LA Nと接続し、設置後優良な運用ができること。(1)ハードウェア設置台数1台別紙1「複合機仕様書」のとおり。(2)ソフトウェア電子複写機を各パソコンから使用するにあたり、円滑に使用できるソフトウェアを提供すること。(3)プリンター及びスキャナー機能の設定①プリンター及びスキャナー機能の設定においては、担当職員の指示に従うこと。②各パソコンへの接続については、良好な使用ができるよう設定すること。③LANに接続することにより発生した事案については、LAN運用管理者と協議し、円滑な運用ができるよう対処すること。3 機器仕様及び使用予定数量機器仕様は別紙1「複合機仕様書」のとおり。使用予定数量は別紙2「使用予定数量」のとおり4 運用及び保守(1)発注者においては、常時良好な状態を保つため、メンテナンスを行うこと。(2)技術職員が県内及び隣接府県から訪問できる場所に駐在し、故障発生時等は迅速に対応 できること。なお、保守対応受付時間は9時00分から17時00分までを基本とする。5 機器リース料及び保守契約機器については、令和6年4月1日から令和11年3月31日までの5年間の賃貸借契約とする。保守契約については定期・随時の機器修理及び消耗品(用紙、ステーブルを除く。)の供給を複写枚数に応じ代金を決定するカウンター方式とし、枚数区分による1枚当たりの単価契約とし、契約期間は令和6年4月1日から令和7年3月31日までの1年間とする。また、保守にあたり、自動検針・通報機能を有する機器において当該機能を使用する場合は、セキュリティリスクを考慮し、必要事項を添えて情報セキュリティ担当職員の承認を受けること。6 納入期限、搬入、設置(1)受注者は、担当職員等の指示に従い、令和6年4月1日から使用可能な状態に設置すること。(2)LAN接続設定等に関する事項は、担当職員と事前に十分な打合せをすること。(3)機器等の設置場所及び動作確認については、担当職員と日時等を打ち合わせ、事務に支障のないように実施すること。(4)機器等の設置後直ちに調整するとともに操作についての説明を行うこととし、併せてパソコンにプリンター及びスキャナーの登録方法及びソフトウェアの操作説明を行うこと。7 責任の所在この仕様書で調達する機器については、製造者の如何に関わらず、受注者が最終的に責任を負うこと。8 情報セキュリティの確保(1)業務遂行にあたっては、発注者から「農林水産省における情報セキュリティの確保に関する規則(平成27年農林水産省訓令第4号)」について説明を受け、別添1「情報セキュリティに係る遵守事項」について遵守すること。(2)ソフトウェアについては、セキュリティ上の問題やソフト上のバグが見つかっていない最新版を導入し、セキュリティ対策を全て行うこと。(3)管理者モードにパスワードを設定された状態で納品することとし、ID・パスワードは初期値から変更すること。(4)受注者は、契約履行にあたって知り得た発注者の業務上の秘密を漏らし、又は他の目的に使用しないこと。(5)受注者は、リース期間満了又は本契約解除後、ストレージ及びメモリ内のデータが漏洩しないよう、データ処理を行うこと。また、リース期間満了3カ月前までに、兵庫森林官理署に対しデータ処理業者を報告し了承を得ること。なお、報告を受けた業者について、兵庫森林管理署からサプライチェーン・リスクに係 る懸念が払しょくされないとして変更を求められた時は速やかに、別のデータ処理業者を 報告すること。(6)リース期間満了又は本契約解除後に当該電子複写機内のデータが漏洩した場合、一切の責任は受注者が負うものとする。(7)担当職員等から「情報セキュリティの確保に関する共通基本仕様」に関する資料提供を求められたときには受注者は速やかに応じること。9 その他詳細な事項及び本仕様書に定めのない事項については、担当職員と必要に応じ打ち合わせを行うこと。別紙1 複合機仕様書例示仕様1 コピーサイズ A3~はがき対応モノクロ A4(ヨコ) 60枚/分以上カラー A4(ヨコ) 60枚/分以上ファーストコピータイム (モノクロ・カラー)4.2秒以内トレイ給紙とし、手差しも可能であることトレイ給紙サイズ A3~はがき対応トレイ数 3以上総給紙容量 2,500枚以上5 両面印刷機能 自動両面印刷機能があること6 自動原稿送り装置(ADF) 自動原稿送り装置を装備すること7 ADF用紙積載量(A4) A4 250枚以上8 原稿読み取り方式 1パス両面自動読み取り方式であることモノクロ A4(ヨコ) 60枚/分以上カラー A4(ヨコ) 60枚/分以上10 セキュリティ印刷ジョブ終了後、ストレージ内の残存データを自動的に消去可能であることとし、設定済みで納品すること11 仕分け機能コピー、プリンタ、FAXの分別出力が可能なこと (フィニッシャー利用可)1 印刷速度・方式 コピー機能と同速以上であること2 プリンタメモリー 4GB以上3 接続インターフェース 1000BASE-TX・100BASE-TX・10BASE-T・USB対応4 プリンタドライバ PCへのプリンタドライバ設定は職員で実施する。

1 トレイ容量 ステープル無し 2,000枚以上2 ステープル機能 コーナーステープル、ダブルステープル対応3 ステープル枚数 50枚以上1 接続インターフェース 1000BASE-TX・100BASE-TX・10BASE-T・USB対応2 保存設定スキャンしたファイルをLAN上のパソコン及びサーバーの共有フォルダ内に保存できること。ファイルを本体に保存可能な場合は、その機能を停止すること。

3 出力フォーマット PDF・JPEG・TIFF対応4 セキュリティスキャン用蓄積ボックスに蓄積した文書は一定期間で自動削除が可能なこと 。かつ、ユーザーごとに削除を「する」「しない」の設定をボックス毎に設定可能なこと。

1 適用回線 一般加入電話回線、ファクシミリ通信網2 通信モード SuperG33 送受信サイズ 最大A34 記録紙サイズ 最大A35 セキュリティ宛先2回入力設定、同報送信の禁止及びワンタッチ・短縮番号使用時の宛先確認画面の表示が可能であることとし、設定された状態で納品すること。

システム管理者用パスワードを設定した状態で納入すること。

またユーザーID及びパスワードを一覧表にして提出すること。

2 スキャン及びFAX設定 納入時にスキャンフォルダの設定、FAX番号の移行作業を行うこと。

3 旧複合機入れ替え入れ替えとなる旧複合機を職員による各種データ消去・初期化後、車庫指定場所に移動させること。

1 電源 AC100V(50/60Hz共通)2 電源口数 オプションを含め2電源以内3 外観形状 コンソール又はデスクトップ型4 データボックス ストレージ内のデータボックス機能を使用しない設定にすること。

5 セキュリティ管理者モードにパスワードを設定することとし、設定された状態で納品することとし、ID・パスワードは初期値から変更すること。ストレージ内の保存データは暗号化されていること、又、複合機からPC間への通信が暗号化できること。

6 使用環境 一般執務室7 関連規格 グリーン購入法適合・国際エネルギースタープログラム適合8 賃貸借期間終了後賃貸借期間終了後は、ストレージ内の保存データを消去し、複合機を回収すること。

複合機の仕様については、次に掲げるもの又はこれと同等以上のものを有し、これらの機能が一体として運用できるものとする。

項目1 パスワード設定コピー2 印刷速度・方式3 給紙方式4給紙容量 (手差しトレイ含まず)9ADF原稿読み取り速度(コピー時)その他プリンタフィニッシャースキャナF A X設置作業別紙2使用予定数量1 設置場所 〒671-2573 兵庫森林管理署兵庫県宍粟市山崎町今宿100‐1 2F 事務室2 台 数 1台3 予定数量区分予定数量備考1か月分 12か月分フルカラーコピー 月平均1,800枚 年間約21,600枚フルカラープリント 月平均700枚 年間約8,400枚モノクロコピー/プリント月平均3,000枚 年間約36,000枚※月平均の予定数量(枚)は目安を示したものであり変動するものとする。別添1情報セキュリティの確保に関する共通基本仕様Ⅰ 情報セキュリティポリシーの遵守1 受託者は、担当部署から農林水産省における情報セキュリティの確保に関する規則(平成27年農林水産省訓令第4号。以下「規則」という。)等の説明を受けるとともに、本業務に係る情報セキュリティ要件を遵守すること。なお、規則は、政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準群(以下「統一基準群」という。)に準拠することとされていることから、受託者は、統一基準群の改定を踏まえて規則が改正された場合には、本業務に関する影響分析を行うこと。2 受託者は、規則と同等の情報セキュリティ管理体制を整備していること。3 受託者は、本業務の従事者に対して、規則と同等の情報セキュリティ対策の教育を実施していること。Ⅱ 受託者及び業務実施体制に関する情報の提供1 受託者は、受託者の資本関係・役員等の情報、本業務の実施場所、本業務の従事者(契約社員、派遣社員等の雇用形態は問わず、本業務に従事する全ての要員)の所属・専門性(保有資格、研修受講実績等)・実績(業務実績、経験年数等)及び国籍に関する情報を記載した資料を提出すること。なお、本業務に従事する全ての要員に関する情報を記載することが困難な場合は、本業務に従事する主要な要員に関する情報を記載するとともに、本業務に従事する部門等における従事者に関する情報(○○国籍の者が△名(又は□%)等)を記載すること。また、この場合であっても、担当部署からの要求に応じて、可能な限り要員に関する情報を提供すること。2 受託者は、本業務を実施する部署、体制等の情報セキュリティ水準を証明する以下のいずれかの証明書等の写しを提出すること。(提出時点で有効期限が切れていないこと。)(1)ISO/IEC27001等の国際規格とそれに基づく認証の証明書等(2)プライバシーマーク又はそれと同等の認証の証明書等(3)独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が公開する「情報セキュリティ対策ベンチマーク」を利用した自己評価を行い、その評価結果において、全項目に係る平均値が4に達し、かつ各評価項目の成熟度が2以上であることが確認できる確認書(4)MS認証信頼性向上イニシアティブに参画し、不祥事への対応や透明性確保に係る取組を実施している実績Ⅲ 業務の実施における情報セキュリティの確保1 受託者は、本業務の実施に当たって、以下の措置を講じること。また、以下の措置を講じることを証明する資料を提出すること。(1)本業務上知り得た情報(公知の情報を除く。)については、契約期間中はもとより契約終了後においても第三者に開示及び本業務以外の目的で利用しないこと。(2)本業務に従事した要員が異動、退職等をした後においても有効な守秘義務契約を締結すること。(3)本業務の各工程において、農林水産省の意図しない変更や機密情報の窃取等が行われないことを保証する管理が、一貫した品質保証体制の下でなされていること(例えば、品質保証体制の責任者や各担当者がアクセス可能な範囲等を示した管理体制図、第三者機関による品質保証体制を証明する書類等を提出すること。)。(4)本業務において、農林水産省の意図しない変更が行われるなどの不正が見つかったときに、追跡調査や立入調査等、農林水産省と連携して原因を調査し、排除するための手順及び体制(例えば、システムの操作ログや作業履歴等を記録し、担当部署から要求された場合には提出するなど)を整備していること。(5)本業務において、個人情報又は農林水産省における要機密情報を取り扱う場合は、当該情報(複製を含む。以下同じ。)を国内において取り扱うものとし、当該情報の国外への送信・保存や当該情報への国外からのアクセスを行わないこと。(6)本業務における情報セキュリティ対策の履行状況を定期的に報告すること。(7)農林水産省が情報セキュリティ監査の実施を必要と判断した場合は、農林水産省又は農林水産省が選定した事業者による立入調査等の情報セキュリティ監査(サイバーセキュリティ基本法(平成 26 年法律第 104号)第 25 条第1項第2号に基づく監査等を含む。以下同じ。)を受け入れること。また、担当部署からの要求があった場合は、受託者が自ら実施した内部監査及び外部監査の結果を報告すること。(8)本業務において、要安定情報を取り扱うなど、担当部署が可用性を確保する必要があると認めた場合は、サービスレベルの保証を行うこと。(9)本業務において、第三者に情報が漏えいするなどの情報セキュリティインシデントが発生した場合は、担当部署に対し、速やかに電話、口頭等で報告するとともに、報告書を提出すること。また、農林水産省の指示に従い、事態の収拾、被害の拡大防止、復旧、再発防止等に全力を挙げること。なお、これらに要する費用の全ては受託者が負担すること。(10)情報セキュリティ対策の履行が不十分な場合、農林水産省と協議の上、必要な改善策を立案し、速やかに実施するなど、適切に対処すること。2 受託者は、私物(本業務の従事者個人の所有物等、受託者管理外のものをいう。)の機器等を本業務に用いないこと。3 受託者は、成果物等を電磁的記録媒体により納品する場合には、不正プログラム対策ソフトウェアによる確認を行うなどして、成果物に不正プログラムが混入することのないよう、適切に対処するとともに、確認結果(確認日時、不正プログラム対策ソフトウェアの製品名、定義ファイルのバージョン等)を成果物等に記載又は添付すること。4 受託者は、本業務において取り扱われた情報を、担当部署の指示に従い、本業務上不要となったとき若しくは本業務の終了までに返却又は復元できないよう抹消し、その結果を担当部署に書面で報告すること。

Ⅳ 情報システムの各工程における情報セキュリティの確保1 受託者は、本業務において情報システムの運用管理機能又は設計・開発に係る企画・要件定義を行う場合には、以下の措置を実施すること。(1)情報システム運用時のセキュリティ監視等の運用管理機能を明確化し、本業務の成果物へ適切に反映するために、以下を含む措置を実施すること。ア 情報システム運用時に情報セキュリティ確保のために必要となる管理機能を本業務の成果物に明記すること。イ 情報セキュリティインシデントの発生を監視する必要がある場合、監視のために必要な機能について、以下を例とする機能を本業務の成果物に明記すること。(ア)農林水産省外と通信回線で接続している箇所における外部からの不正アクセスを監視する機能(イ)不正プログラム感染や踏み台に利用されること等による農林水産省外への不正な通信を監視する機能(ウ)農林水産省内通信回線への端末の接続を監視する機能(エ)端末への外部電磁的記録媒体の挿入を監視する機能(オ)サーバ装置等の機器の動作を監視する機能(2)開発する情報システムに関連する脆(ぜい)弱性への対策が実施されるよう、以下を含む対策を本業務の成果物に明記すること。ア 既知の脆(ぜい)弱性が存在するソフトウェアや機能モジュールを情報システムの構成要素としないこと。イ 開発時に情報システムに脆(ぜい)弱性が混入されることを防ぐためのセキュリティ実装方針を定めること。ウ セキュリティ侵害につながる脆(ぜい)弱性が情報システムに存在することが発覚した場合に修正が施されること。エ ソフトウェアのサポート期間又はサポート打ち切り計画に関する情報を提供すること。2 受託者は、本業務において情報システムの設計・開発を行う場合には、以下の事項を含む措置を適切に実施すること。(1)情報システムのセキュリティ要件の適切な実装ア 主体認証機能イ アクセス制御機能ウ 権限管理機能エ 識別コード・主体認証情報の付与管理オ ログの取得・管理カ 暗号化機能・電子署名機能キ 暗号化・電子署名に係る管理ク ソフトウェアに関する脆(ぜい)弱性等対策ケ 不正プログラム対策コ サービス不能攻撃対策サ 標的型攻撃対策シ アプリケーション・コンテンツのセキュリティ要件の策定ス 政府ドメイン名(go.jp)の使用セ 不正なウェブサイトへの誘導防止ソ 農林水産省外のアプリケーション・コンテンツの告知(2)情報セキュリティの観点に基づく試験の実施ア ソフトウェアの開発及び試験を行う場合は、運用中の情報システムと分離して実施すること。イ 試験項目及び試験方法を定め、これに基づいて試験を実施すること。ウ 試験の実施記録を作成し保存すること。(3)情報システムの開発環境及び開発工程における情報セキュリティ対策ア ソースコードが不正に変更されることを防止するため、ソースコードの変更管理、アクセス制御及びバックアップの取得について適切に管理すること。イ 調達仕様書等に規定されたセキュリティ実装方針に従うこと。ウ セキュリティ機能の適切な実装、セキュリティ実装方針に従った実装が行われていることを確認するために、情報システムの設計及びソースコードを精査する範囲及び方法を定め実施すること。エ オフショア開発を実施する場合、試験データとして実データを使用しないこと。3 受託者は、情報セキュリティの観点から調達仕様書で求める要件以外に必要となる措置がある場合には、担当部署に報告し、協議の上、対策を講ずること。4 受託者は、本業務において情報システムの運用・保守を行う場合には、情報システムに実装されたセキュリティ機能が適切に運用されるよう、以下の事項を適切に実施すること。(1)情報システムの運用環境に課せられるべき条件の整備(2)情報システムのセキュリティ監視を行う場合の監視手順や連絡方法(3)情報システムの保守における情報セキュリティ対策(4)運用中の情報システムに脆(ぜい)弱性が存在することが判明した場合の情報セキュリティ対策(5)利用するソフトウェアのサポート期限等の定期的な情報収集及び報告(6)「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン」(2019年2月25日各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議決定)の別紙3に基づく情報資産管理を行うために必要な事項を記載した情報資産管理標準シートの提出(7)情報システムの利用者に使用を求めるソフトウェアのバージョンのサポート終了時における、サポート継続中のバージョンでの動作検証及び当該バージョンで正常に動作させるための情報システムの改修等5 受託者は、本業務において情報システムの運用・保守を行う場合には、運用保守段階へ移行する前に、移行手順及び移行環境に関して、以下を含む情報セキュリティ対策を行うこと。(1)情報セキュリティに関わる運用保守体制の整備(2)運用保守要員へのセキュリティ機能の利用方法等に関わる教育の実施(3)情報セキュリティインシデント(可能性がある事象を含む。以下同じ。)を認知した際の対処方法の確立6 受託者は、本業務において情報システムのセキュリティ監視を行う場合には、以下の内容を含む監視手順を定め、適切に監視運用すること。(1)監視するイベントの種類(2)監視体制(3)監視状況の報告手順(4)情報セキュリティインシデントの可能性がある事象を認知した場合の報告手順(5)監視運用における情報の取扱い(機密性の確保)7 受託者は、本業務において運用中の情報システムに脆(ぜい)弱性が存在することを発見した場合には、速やかに担当部署に報告し、本業務における運用・保守要件に従って脆(ぜい)弱性の対策を行うこと。8 受託者は、本業務において本業務の調達範囲外の情報システムを基盤とした情報システムを運用する場合は、運用管理する府省庁等との責任分界に応じた運用管理体制の下、基盤となる情報システムの運用管理規程等に従い、基盤全体の情報セキュリティ水準を低下させることのないよう、適切に情報システムを運用すること。9 受託者は、本業務において情報システムの運用・保守を行う場合には、不正な行為及び意図しない情報システムへのアクセス等の事象が発生した際に追跡できるように、運用・保守に係る作業についての記録を管理すること。10 受託者は、本業務において情報システムの更改又は廃棄を行う場合には、当該情報システムに保存されている情報について、以下の措置を適切に講ずること。

(1)情報システム更改時の情報の移行作業における情報セキュリティ対策(2)情報システム廃棄時の不要な情報の抹消Ⅴ クラウドサービスに関する情報セキュリティの確保受託者は、本業務において、クラウドサービスを活用する場合には、以下の措置を講じること。また、当該クラウドサービスの活用が本業務の再委託に該当する場合は、当該クラウドサービスに対して、Ⅷの措置を講じること。1 ISO/IEC27001又はそれに基づく認証を取得しているクラウドサービスを採用すること。

以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。(物品・役務)入札者注意書入札者(代理人を含む。以下同じ。)は、入札公告、契約書案、入札説明書、本書記載事項等、当発注機関が提示した条件を熟知の上、入札して下さい。1 入札者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)その他の入札に係る法令に抵触する行為を行ってはならない。2 入札者は、入札にあたっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。3 入札者は、落札決定前に他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。4 入札書は所定の用紙を使用し、入札物件番号毎に別葉とすること。ただし、電子調達システムによる入札参加者は、同システムにおいて入札書を作成すること。5 入札金額は、入札物件番号毎に総額を記載することとし、入札書には、入札者が消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか、免税業者であるかを問わず、各入札者が見積もった契約金額の 110 分の 100 に相当する金額を記載すること。ただし、落札決定に当たっては入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札金額(契約金額)とする。6 入札者は、入札書提出前に入札参加資格者である証明書を提示すること。7 本人以外の代理人が入札するときは、入札前に予め委任状又は委任権限を証明した書類を提出すること。また、入札書には代理人の記名を必ず行うこと。8 入札者は、暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。9 次の各号のいずれかに該当する入札書は、無効とする。(1)入札公告等に示した競争に参加する資格を有しない者のした入札書(2)指名競争の場合において指名をしていない者の提出した入札書(3)入札金額、入札物件名、入札物件番号を付した場合にあっては入札物件番号の記載のない入札書。(4)入札者の記名を欠く入札書。または、委任状又は委任権限を証明した書類を提出している場合は、入札者及び代理人の記名を欠く入札書。(5)委任状を持参しない代理人のした入札書(6)誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札書(7)入札金額の記載を訂正した入札書(8)入札時刻に遅れてした入札、又は郵便入札の場合に、定められた日時までに指定された場所に到達しなかった入札書(9)入札書に添付して内訳書を提出することが求められている場合にあっては、未提出である者又は提出された内訳書に不備があると認められる者のした入札書(10)明らかに連合によると認められる入札書(11)同一事項の入札について、入札者が2通以上なした入札書(12)入札保証金(その納付に代え予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第78条に基づき提供される担保を含む。以下同じ。)の納付が必要な場合において、同保証金の納付がないか、又はその納付金額が不足しているとき。(13)国を被保険者とする入札保証保険契約の締結により入札保証金が免除される場合において、当該入札保証保険証券の提出がないか、又はその保険金額が不足しているとき。(14)入札保証金又は入札保証保険証券が定められた日時までに、指定された場所に到達しなかったとき。(15)暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札。(16)その他入札に関する条件に違反した入札10 一旦提出した入札書は、その理由のいかんにかかわらず引換、変更又は取消をすることができない。11 開札前に入札者から錯誤等を理由として、自らのした入札書を無効にしたい旨の申し出があっても受理しない。また、落札宣言後は、錯誤等を理由に入札無効の申し出があっても受理しない。12 開札は入札者の面前で行う。ただし、入札者が出席しないときは、入札事務に関係のない職員が立ち会って行う。13 開札の結果、予定価格に達する者がないときは、直ちに再度の入札を行うことがある。その場合、無効の入札をした者は参加することができない。14 予定価格が1千万円を超える製造その他の請負契約に係る入札については、低入札価格調査制度があり、次による。(1)予定価格が1千万円を超える製造その他の請負契約に係る入札において、落札となるべき者の入札価格によっては、落札の決定を保留し、調査の結果、当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがあって、著しく不適当であると認められるときは、最低額の入札者であっても落札者とならない場合がある。(2) (1)の当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがある入札又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがある入札を行った者は、当発注機関の調査に協力しなければならない。(3) (1)により、落札決定を保留している期間中、入札者は入札を撤回することができない。(4) (1)の場合において、後日落札者を決定したときは、入札者に通知する。

15 落札となるべき同価格の入札をした者(総合評価落札方式による一般競争入札の場合にあっては、総合評価点が最高であった者)が2人以上あるときは、「くじ」により落札者を決定する。なお、この場合、同価格の入札をした者のうち、当該入札に立ち会わない者又は、くじを引かない者があるときは、これに代わって入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせ落札者を決定する。16 契約の成立は、契約書に双方記名押印したときとする。17 落札者が契約を結ばないときは、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されている場合は当該入札保証金又は入札保証保険証券は国庫に帰属するものとし、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されていない場合は落札金額(入札書に記載した金額の 100分の110に相当する金額)の100分の5に相当する金額を違約金として徴収する。18 入札者が連合し、又は連合するおそれがあり、その他入札を公正に行うことができない事情があると認めたときは、入札の執行を中止する。19 入札者が入札場を離れる場合は、必ず入札執行者に連絡すること。20 このほか不明の点は、入札前に問い合わせること。別紙暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。電子複写機賃貸借契約書(案)賃借人 分任支出負担行為担当官 兵庫森林管理署 (以下「甲」という)と賃借人 (以下「乙」という)とは、電子複写機の賃貸借について、次の条項により賃貸借契約を締結するものとする。1 物件の設置場所 兵庫県宍粟市山崎町今宿100‐1兵庫森林管理署 2F 事務室2 規格・数量 別紙「仕様書」のとおり3 契約金額 ¥ , .-(うち消費税及び地方消費税¥ , .-)4 契約金額(月額) ¥ , .-(うち消費税及び地方消費税¥ , .-)5 契約期間 自 令和 6年 4月 1日至 令和11年 3月31日6 契約保証金 免 除条 項(目的)第1条 乙は甲に対し、電子複写機の賃貸借を行うものとし、甲はその対価として賃貸借料を支払うものとする。(権利義務の譲渡等)第2条 乙はこの契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、または承継させてはならない。ただし、あらかじめ、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りではない。(賃貸借料)第3条 物件の月額賃貸借料は頭書記載の金額とする。2 賃貸借料について、契約期間に1ヶ月未満の端数を生じた場合は、日割計算により算出するものとする。(賃貸借料の支払等)第4条 乙は、1ヶ月ごとの賃貸借料を、当該期間経過後所定の手続きに従って甲に請求し、甲は、適法な支払請求書を受理した日から30日以内に乙に支払うものとする。2 甲が前項に規定する期限までに賃貸借料を支払わないときは、甲は、支払期限の翌日から支払いする日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により決定された率を乗じて計算した金額を延滞利息として乙に支払うものとする。ただし、延滞利息の額が100円未満であるときは支払わず、その額に100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。3 前項の遅延日数には天災、その他不可抗力による場合は算入しないものとする。(国庫債務負担行為に係る契約の特則)第5条 国庫債務負担行為に係る契約において、各会計年度における代金の支払の限度額は、次のとおりとする。6年度 , 円 7年度 , 円8年度 , 円 9年度 , 円10年度 , 円2 甲は、予算上の都合その他の必要があるときは、第1項の支払限度額を変更することができる。(納入及び検査)第6条 乙は、物件を契約期間開始日までに甲の指定する場所に納入しなければならない。2 甲は、納入された物件について乙又は乙の代理人の立ち会いの上、検査を行うものとする。3 乙は、物件の全部または一部が前項の検査に合格しなかった時は、甲の指定する期日までに物件を納入しなければならない。4 前項の場合に要する費用は、全て乙の負担とする。(検査不合格の場合の措置)第7条 乙は、前条の検査の結果不合格のものがあったときは、納付期限内または甲が別に指定する期限内に代品と引替納付して検査を受けるものとする。2 前項の場合における納品及び検査については、前条の規定を準用する。3 第1項の場合における納品が当初の納付期限をこえてなされたときは、甲は、第9条に規定する違約金を徴収する。ただし、甲が前条の検査を終了した日が同条に規定する検査期限をこえているときは、そのこえた日数は、違約金算定の日数に算入しない。

(天災その他不可抗力による納付期限の延長)第8条 乙は、天災その他不可抗力により納付期限内に物件を納付できないときは、その事由を詳記し所轄官公署の証明書を添付して甲に納付期限の延長を請求することができる。2 前項の請求について甲が正当と認めたときは、納付期限を延長することができる。(履行遅滞における違約金)第9条 乙は、自己の責に帰する事由により納付期限内に物件を納付しないときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該物件に対する代金に対して年3%の割合で計算した金額を違約金として甲の指定する期限内に甲に納付しなければならない。2 甲は、乙が納入期限までに義務を履行しなかったことにより生じた直接及び間接の損害について、乙に対してその賠償を請求することができる。(検査の遅延)第10条 甲は、自己の責に帰する事由により第6条(第7条第2項において準用する場合を含む。)に規定する期間内に検査をしないときは、その期間満了の日の翌日から検査をした日までの日数(以下「検査遅延日数」という。)を約定期間の日数から差し引くものとする。2 検査遅延日数が約定期間の日数をこえるときは、約定期間は満了したものと見なし、甲はそのこえる日数に応じ、第7条第3項に規定する遅延利息を乙に支払うものとする。(維持管理)第11条 甲は、物件を本来の用法に従い、善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。(保守)第12条 甲は、物件の点検、調整、修理又は部品の交換等の保守については別途甲が定める者に委託して行うものとする。(所有権等)第13条 物件の所有権は契約期間を通じて乙に属し、甲は乙の承諾を得た場合のほかは物件の改造、模様替え等を行ってはならない。(損害保険)第14条 乙は、物件を動産総合保険に付し、かつその費用を負担するものとする。(秘密の保持)第15条 乙及び乙の指定した者は、この契約の履行に当たって知り得た甲の業務上の秘密を第三者に漏らしてはならない。(仕様書の変更)第16条 甲は、必要があると認めるときは、変更内容を乙に通知して、仕様書を変更することができる。この場合において、甲は、必要があると認められるときは賃貸借期間若しくは契約金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(業務の中止)第17条 甲は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を乙に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。2 甲は、前項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、賃貸借期間若しくは契約金額を変更し、又は乙が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは乙に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。(契約不適合責任)第18条 納入された契約物件が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない(以下「契約不適合」という。)場合は、甲は自らの選択により、乙に対し本契約物件の修補、代替品の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完(以下「履行の追完」という。)を請求することができる。ただし、乙は、甲に不相当な負担を課するものではないときは、甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。2 前項に規定する場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。(1)履行の追完が不能であるとき。(2)乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3)契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。(4)前三号に掲げる場合のほか、甲がこの項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。3 甲が、契約物件の履行の追完を請求した場合で、履行の追完期間中契約物品を使用できなかったときは、甲は、当該履行の追完期間に応じて第9条第1項の規定に準じて計算した金額を乙に対し請求することができる。4 甲は第1項に規定する契約不適合により生じた直接及び間接の損害について、乙に対してその賠償を請求することができる。5 甲は、契約物件の種類又は品質に関する契約不適合が発見された場合は、発見後1年以内に乙に対して通知するものとする。6 履行の追完に必要な一切の費用は、乙の負担とする。(発注者の催告による解除権)第19条 甲は下記各号のいずれかに該当する場合において、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がその契約および取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。(1)乙が契約上の義務を履行しないとき、又は乙が契約を履行する見込みがないと甲が認めたとき。(2)第6条による検査に合格しなかったとき。(3)第18条第1項で規定する契約不適合が重大と認める場合又は乙が同項に規定する甲の請求に応じないとき。(4)前三号に定めるもののほか、乙がこの契約のいずれかの条項に違反したとき。(5)この契約の履行に関し、乙に不正又は不誠実な行為があったと甲が認めたとき。(発注者の催告によらない解除権)第20条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに契約の解除をすることができる。(1)債務の全部の履行が不能であるとき。(2)乙がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3)債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。(4)契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。(5)乙に破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てがあるなど、経営状態が著しく不健全と認められるとき。(6)乙が、制限行為能力者となり又は居所不明になったとき。

(7)前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。2 次に掲げる場合には、甲は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の一部を解除することができる。(1)債務の一部の履行が不能であるとき。(2)乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。(発注者の責に帰すべき事由による場合の解除の制限)第21条 債務の不履行が甲の責に帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(発注者の任意解除権)第22条 甲は、第19条又は第20条に定める場合のほか、甲の都合により必要がある場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。2 甲は前項の規定により契約を解除した場合において、これにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。(受注者の催告による解除権)第23条 乙は、甲がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(受注者の催告によらない解除権)第24条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。1 第16条の規定により仕様書が変更されたため契約金額が3分の2以上減少した とき。2 第17条の規定による業務の中止期間が賃貸借期間の10分の5(賃貸借期間の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。(受注者の責に帰すべき事由による場合の解除の制限)第25条 第23条又は前条各号に定める場合が乙の責に帰すべき事由によるものであるときは、乙は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(発注者の損害賠償請求等)第26条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。(1)履行期間内に業務を完了することができないとき。(2)この契約の成果物に契約不適合があるとき。(3)前2号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、前項の損害賠償に代えて、甲は乙に対し、違約金として契約金額の100分の10に相当する額を請求することができる。(1)第19条又は第20条の規定によりこの契約が解除された場合(2)乙がその債務の履行を拒否し、又は、乙の責に帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となった場合3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。(1)乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人(2)乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人(3)乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等(延滞金)第27条 乙は、この契約により甲に支払うべき債務が生じた場合において、その債務額を甲の指定する期限内に甲に納付しないときは、指定期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、債務額に対して年利3%の割合で計算した額を延滞金として併せて甲に納付しなければならない。ただし、延滞金の額が100円未満であるときはこの限りでない。(債権債務の相殺)第28条 甲は、この契約により乙から甲に支払うべき債務が生じたときは、代金と相殺することができる。(物件の処置)第29条 賃貸借期間が満了したとき、又は契約が解除されたときは、甲は、物件を乙に返還することとし、乙は物件のストレージの内容を消去した上、速やかに撤去しなければならない。その経費については、乙の負担とする。(談合等の不正行為に係る解除)第30条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条若しくは第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(2)乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の3若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。2 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。(談合等の不正行為に係る違約金)第31条 乙は、この契約に関し、次の各号のいずれかに該当するときは、甲が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。(2)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。(3)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(4)乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。

)に係る刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号のいずれかに該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1)前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の3第1項の規定の適用があるとき。(2)前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。(3)乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。3 乙は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(受注者の損害賠償請求等)第32条 乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責に帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。(1)第23条又は第24条の規定によりこの契約が解除されたとき。(2)前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。(紛争の解決)第33条 この契約の条項の解釈について疑義紛争が生じたときは、甲乙協議のうえ解決するものとする。(暴力団排除)第34条 暴力団排除に関する特約条項は別紙のとおりとする。(契約外の事項)第35条 甲、乙双方は信義をもって誠実にこの契約を履行するものとし、この契約の履行について甲、乙間の紛争を生じたとき、及びこの契約に規定のない事項については、甲、乙協議して決定する。上記契約締結の証として本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ各1通を保有する。令和 年 月 日甲 兵庫県宍粟市山崎町100―1分任支出負担行為担当官兵庫森林管理署乙別紙複写機賃貸借業務 仕様書1 機種、設置場所、賃貸借料金機 種 台 数 設 置 場 所 賃貸借料(月額) 備考1台宍粟市山崎町100-1兵庫森林管理署2階 事務室円/月賃貸借期間:60ヶ月ただし、消費税及び地方消費税は、別途請求するものとする。また、乙の責に帰すべき理由により使用できなかった期間があった場合は、日割計算により算出した額を当該賃貸借料より減額することとする。別紙暴力団排除に関する特約条項(属性要件に基づく契約解除)第1条 甲(発注者をいう。以下同じ。)は、乙(契約の相手方をいう。以下同じ。)が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第2条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1)暴力的な要求行為(2)法的な責任を超えた不当な要求行為(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為(5)その他前各号に準ずる行為(表明確約)第3条 乙は、第1条の各号及び第2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。(損害賠償)第4条 甲は、第1条及び第2条の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。2 乙は、甲が第1条及び第2条の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。(不当介入に関する通報・報告)第5条 乙は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。電子複写機保守契約書(案)分任支出負担行為担当官 兵庫森林管理署 (以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)とは、電子複写機(以下「複写機」という。)の保守管理、複写機に必要な用紙を除く、ドラム・トナー等の消耗品(以下「消耗品」という。)の供給に関して、下記条項により契約を締結する。(契約の目的)第1条 この契約は、仕様書に基づき甲の複写機が業務遂行上、常時正常な状態で稼働するように、乙が保守及び複写機に必要な消耗品の円滑な供給を行い、甲がこれに対して保守及び消耗品の料金を乙に支払うことを目的とする。(契約保証金)第2条 この契約に関する契約保証金は免除する。(権利義務の譲渡等)第3条 乙はこの契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、または承継させてはならない。ただし、あらかじめ、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りではない。(契約対象物件)第4条 契約対象の複写機の機種及び設置場所は、別紙1「仕様書」のとおりとする。

ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(受注者の催告によらない解除権)第20条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。1 第12条の規定により仕様書が変更されたため契約金額が3分の2以上減少したとき。2 第13条の規定による業務の中止期間が契約期間の10分の5(契約期間の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。(受注者の責に帰すべき事由による場合の解除の制限)第21条 第19条又は前条各号に定める場合が乙の責に帰すべき事由によるものであるときは、乙は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(発注者の損害賠償請求等)第22条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。(1)履行期間内に業務を完了することができないとき。(2)この契約の成果物に契約不適合があるとき。(3)前2号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、前項の損害賠償に代えて、甲は乙に対し、違約金として契約金額の100分の10に相当する額を請求することができる。(1)第15条又は第16条の規定によりこの契約が解除された場合(2)乙がその債務の履行を拒否し、又は、乙の責に帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となった場合3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。(1)乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人(2)乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人(3)乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等(延滞金)第23条 乙は、この契約により甲に支払うべき債務が生じた場合において、その債務額を甲の指定する期限内に甲に納付しないときは、指定期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、債務額に対して年利3%の割合で計算した額を延滞金として併せて甲に納付しなければならない。ただし、延滞金の額が100円未満であるときはこの限りでない。(債権債務の相殺)第24条 甲は、この契約により乙から甲に支払うべき債務が生じたときは、代金と相殺することができる。(談合等の不正行為に係る解除)第25条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条若しくは第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(2)乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。2 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。(談合等の不正行為に係る違約金)第26条 乙は、この契約に関し、次の各号のいずれかに該当するときは、甲が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。(2)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。(3)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(4)乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)に係る刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号のいずれかに該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1)前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の3第1項の規定の適用があるとき。(2)前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。(3)乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。3 乙は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(受注者の損害賠償請求等)第27条 乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責に帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

1 第19条又は第20条の規定によりこの契約が解除されたとき。2 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。(特約条項)第28条 暴力団排除に関する特約条項については、別紙3のとおりとする。(紛争の解決)第29条 この契約の条項の解釈について疑義紛争が生じたときは、甲乙協議のうえ解決するものとする。(契約外の事項)第30条 甲、乙双方は信義をもって誠実にこの契約を履行するものとし、この契約の履行について甲、乙間の紛争を生じたとき、及びこの契約に規定のない事項については、甲、乙協議して決定する。上記契約の証として、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日(甲) 兵庫県宍粟市山崎町今宿100-1分任支出負担行為担当官兵庫森林管理署(乙)別紙1 仕様書機種一覧 対象となる電子複写機機種及び設置場所機 種 付属品 設置先名称 設置場所フィニッシャーほか兵庫森林管理署兵庫県宍粟市山崎町今宿100-12階 事務室別紙2 単価表※月間複写予定枚数は目安を示したものであり変動するものとする。保守及び消耗品料金項 目 月間複写予定枚数 単 価 金 額フルカラーコピー 1,800枚 円/枚フルカラープリント 700枚 円/枚モノクロコピー 3,000枚 円/枚別紙3暴力団排除に関する特約条項(属性要件に基づく契約解除)第1条 甲(発注者をいう。以下同じ。)は、乙(契約の相手方をいう。以下同じ。)が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第2条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1)暴力的な要求行為(2)法的な責任を超えた不当な要求行為(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為(5)その他前各号に準ずる行為(表明確約)第3条 乙は、第1条各号及び第2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。(損害賠償)第4条 甲は、第1条及び第2条の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。2 乙は、甲が第1条及び第2条の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。(不当介入に関する通報・報告)第5条 乙は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。