入札情報は以下の通りです。

件名熊谷山国有林外森林整備事業(間伐・伐採系・造林)
公示日または更新日2024 年 3 月 27 日
組織林野庁
取得日2024 年 3 月 27 日 21:56:11

公告内容

令和6年3月27日分任支出負担行為担当官広島北部森林管理署長 児玉 望 次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。なお、本入札に係る落札決定及び契約締結については、令和6年度予算が成立し予算の事務手続きが整ったことを条件とします。また、状況に応じて本公告を取り下げる場合があります。本事業は令和6年3月から適用する労務単価の適用事業である。 1.入札公告 入札公告(PDF : 177KB) 2.添付資料 入札説明書(PDF : 530KB) 閲覧図書(PDF : 3,919KB) 総合評価落札方式の具体的な評価基準については、下記リンク先の「造林事業及び素材生産事業に係る総合評価落札方式の評価基準表」において公表しているので参考にしてください。 https://www.rinya.maff.go.jp/kinki/apply/publicsale/nyusatu/zourin_seisan.html 3.約款・標準仕様書 「製品生産事業請負標準仕様書(令和6年2月21日改正)」「製品生産事業請負契約約款(令和5年3月13日改正)」を以下のリンク先からダウンロードしてください。 https://www.rinya.maff.go.jp/kinki/apply/publicsale/nyusatu/provision.html 4.競争参加資格確認申請様式 「申請書様式及び記載例」、「競争参加資格確認申請書作成チェックリスト」、「競争参加資格申請書・技術提案書提出時のチェックリスト」については、以下のファイルをご使用ください。 造林・生産事業(一般競争・総合評価)(WORD : 717KB) (申請書様式及び記載例) 競争参加資格申請書作成チェックシート(造林・生産用)(PDF : 100KB) 競争参加資格申請書・技術提案書提出時のチェックリスト(PDF : 177KB) なお、上記ファイルにつきましては、入札公告時点のものとなりますが、下記のリンク先に最新版が掲載されていますのでご留意ください。 https://www.rinya.maff.go.jp/kinki/apply/publicsale/nyusatu/yousiki/sinseisyo_seisanzourin26.html お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働き掛けを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策」をご覧ください。

次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。 が整ったことを条件とします。

また、状況に応じて本公告を取り下げる場合があります。

本事業は令和6年3月から適用する労務単価の適用事業である。

令和6年3月27日事業の概要(1) 熊谷山国有林外森林整備事業(間伐・伐採系・造林)(2) 広島県安芸高田市高宮町 熊谷山国有林外(3) 伐倒 ㎥集造材・運材 ㎥トラック運搬 ㎥植付(新植) ha防護柵設置 ㎞木材搬出道補修 式(4) 契約締結日の翌日から令和6年12月6日まで(5)落札者を決定する総合評価落札方式の事業である。

(6) 本事業は、造林・素材生産事業における技術提案資料等の簡素化対象事業である。

(7) 本事業は、賃上げを実施する企業等に対して総合評価における加点を行う事業である。

(8) 本入札は、電子調達システムにより参加することが可能である。

競争参加資格本事業の入札に参加できる者は、次のすべてに該当する者とする。

(1)の規定に該当しない者であること。

は、第70条中、特別の理由がある場合に該当する。

(2)「物品の製造(その他)」のどちらかが「A」に格付けされている者であること。

3,970 1履行期間事業内容3,2001,770事業場所7.672.99を定めた競争参加者の資格に関する公示(令和4年2月15日)に基づき「役務の提供等(その他)」又は事 業 名入札公告(造林、生産一括発注事業)分任支出負担行為担当官 広島北部森林管理署長 児玉 望1 2本事業は、入札説明書で示す技術提案書に基づき、価格以外の要素と価格を総合的に評価して予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号(以下「予決令」という。))第70条及び第71条なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者及び「物品の製造(その他)」の両方を有し、国有林野事業で行う素材生産及び造林の等級区分令和4・5・6年度全省庁統一資格(以下「全省庁統一資格」という。)の「役務の提供等(その他)」なお、本入札に係る落札決定及び契約締結については、令和6年度予算が成立し予算の事務手続きは、同公示に基づき「B」に格付けされている者を含むものとする。

(その他)」の両方を有していない場合は競争参加資格がないものとする。

素材生産事業の等級区分 造林事業の等級区分(物品の製造(その他)) (役務の提供等(その他))(3) 共同事業体を結成し入札に参加する場合は、次の全ての要件を満たす者であること。

ア明らかにした協定書を締結していること。

イ(その他)」の両方を有すること。

ウ 共同事業体の構成員が当該発注案件に対して単体企業として入札を行わないこと。

エ場合は、(2)なお書きで読み替え適用する等級であること。)。

(4) 全省庁統一資格の競争参加を希望する地域において、「中国」を選択している者であること。

(5)る手続をした者を除く。)でないこと。

(6)む。)を有すること。

なお、共同事業体としての事業実績は、出資比率が20%以上の事業に限る。

(7)及び素材生産事業がある場合は、当該事業の評定点の平均が65点以上であること。

(8) 「評価の基準」の「必須項目」が要求要件を満たしていること(入札説明書の7(1)①)。

(9) 次に示す現場代理人が常駐できること。

ア(入札公告日以前において3か月以上)であること。

イ以上従事し、かつ、通算で3年以上従事していること。

あるいは素材生産事業に3年以上従事しており事業の適正な実施が見込める者であること。

C 35点未満 D 40点未満 D当該事業に配置を予定する現場代理人にあっては、入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係同種事業に3年以上従事しており、事業の適正な実施が見込める者であり、年間少なくとも1回事業を共同連携して請け負うことを目的に結成された共同事業体であり、目的等必要な事項を共同事業体の構成員の全てが全省庁統一資格の「役務の提供等(その他)」及び「物品の製造共同事業体の等級は代表者の等級とし、(2)に定める等級であること(代表者が認定事業主であるなお、林業労働力の確保の促進に関する法律第5条第1項に基づく認定を受けている者についてまた、これらの競争参加資格を有していない者であっても競争参加資格の確認申請を行うことが造林に係る請負事業成績評定要領の制定について(平成20年3月31日付け19林国業第244号林野庁長官通知)」(以下「事業成績評定要領」という。)による事業成績評定を受けた造林事業 50点以上 70点未満 B 55点以上 75点未満 B 35点以上 50点未満 C数 値 等 級 数 値 等 級 70点以上 A 75点以上 A 40点以上 55点未満できる。ただし、入札時点において全省庁統一資格の「役務の提供等(その他)」及び「物品の製造会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」(令和4年3月31日)9(2)に規定す平成20年4月1日から令和5年3月31日までの間に完了した当該事業と同種の事業である「造林事業(保育間伐(活用型又は存置型)の実績については造林事業の実績として認める。)」及び「素材生産事業」の両方を実施した実績(国有林野事業発注以外の事業を含み、下請に係る実績も含同種事業について、令和3年4月1日から令和5年3月31日の間に「国有林野事業の素材生産及びなお、従事期間は連続する3年である必要はない。ただし、造林事業と素材生産事業において、別々の現場代理人を常駐させる場合、当該配置予定現場代理人については、それぞれ造林事業ウ(10) 当該事業の実施において、次に示す資格等を有する技能者を配置できること。

ア特別教育の修了者を配置できること。

イできること。

ウること。(受講修了証の添付が必要)エ合は、当該作業に必要な資格等を有する者を配置できること。

(11)26年12月4日付け26林政政第338号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。

(12) 以下に定める届出をしていない事業者(届出の義務がない者を除く。)でないこと。

ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出(13) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(入札説明書の4(13))。

(14)の規範(個別規範:林業)事業向け チェックシート」(別紙様式1-1)に記入し提出すること。

注 :林野庁ホームページに掲載。

URL https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html(15) 電子調達システムにより入札に参加する場合は、電子認証(ICカード等)を取得していること。

3 競争参加資格の確認等(1) 担当部局 : 〒728-0012 広島県三次市十日市中2丁目5-19広島北部森林管理署 総務グループ: 050-3160-1000: nyusatsu_hokubu@maff.go.jp(2)ついて確認を受けなければならない。

競争参加資格確認申請書及び技術提案書(以下「申請書等」という。)、競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、近畿中国森林管理局長から「工事請現場代理人を複数配置する場合は、その全員がア及びイの条件を満たしていること。

負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知)又は「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領について」(平成「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」(令和3年2月26日付け2林政経第458号林野庁長官通知)に沿って、「農林水産業・食品産業の作業安全のため本競争の参加希望者は、上記2に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書等及び資料を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無に「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け 解説資料」はメールアドレス電 話刈払機を使用する場合は安全教育の修了者、チェーンソーによる伐木造材等の作業にかかる当該事業の作業方法について、車両系林業機械による集材を実施することが可能な者であること。この場合、車両系建設機械(整地・運搬・積込み及び掘削)の運転技能講習の修了者を配置作業に必要な林業機械の運転業務に従事する場合に必要となる特別教育の修了者を配置できその他法令上定められた資格又は安全教育(以下、「資格等」という。)が必要な作業を行う場(3) 申請書等の提出期間、場所及び方法ア 電子調達システムにより参加する場合(ア) 提出方法入札説明書に示す様式により、電子調達システムで送信すること。

ファイル形式については以下のいずれかの形式にて作成すること。

・ Microsoft Word・ Microsoft Excel・ その他のアプリケーションPDFファイル・ 画像ファイルJPEG形式又はGIF形式・ 圧縮ファイルZIP形式付けるが、必ず3(1)の担当部局に連絡し、許可を受けてから提出すること。

(イ) 提出期間メンテナンス期間を除く。)。

イ 紙入札方式により参加する場合(ア) :も可)。

における再提出は受け付ける。

(イ) :(12時00分から13時00分までを除く。)。

(ウ) : 3(1)に同じ。

(4) 申請書等は入札説明書により作成すること。

(5)に参加できない。

4 総合評価落札方式に関する事項(1) 総合評価落札方式の仕組み本事業の総合評価落札方式は以下の方法により落札者を決定する方式とする。

アする。

イ 技術提案書で示された実績等により最大211点の加算点を与える。

ウという。)を用いて落札者を決定する。

入札説明書において明記する。

(2) 評価項目評価項目:以下に示す項目を評価項目とする。

ア 実施体制に関する事項(必須項目)イ 事業計画に関する事項(ア) 安全管理への工夫と対策(イ) 事業期間設定、工程管理の適切性なお、送信した申請書等の差替え及び追加提出については、(イ)の提出期間内において受け提出方法行政機関の休日を除く。以下「休日等」という。)の9時00分から17時00分まで(3)に規定する期限までに申請書等を提出しない者又は競争参加資格がないと認めた者は本競争令和6年3月28日から令和6年4月10日まで(土曜日、日曜日及び祝日等の提出場所令和6年3月28日9時00分から令和6年4月10日17時00分まで(ただし、電子調達システムの入札説明書に示す様式により、原則として電子メールにより提出するものとし、なお、提出した申請書等の差替え及び追加がある場合は、(イ)の提出期間内提出期間3(1)のメールアドレスに(イ)の提出期間内に必着とする(持参、郵送による提出入札説明書に示された必須項目(標準点)の基準を満たしている場合に標準点100点を付与得られた標準点と加算点の合計を当該入札者の入札価格で除して算出した値(以下「評価値」その概要を以下に示すが、具体的な技術的要件及び入札の評価に関する基準等については、(ウ) 発注者が指定した事業上の課題への対応の適切性課題 : 「効率的なトラック運搬と土場の活用及びはい積方法の工夫」の技術的所見について(別紙様式12-1)課題 : 「植付作業を効率的に行うための皆伐作業の工夫」の技術的所見について(別紙様式12-2)(エ) 発注者が指定した工法等の品質の確認方法等の適切性課題 : 「収益性の高い造材方法の工夫」の技術的所見について(別紙様式13)ウ 企業の事業実績に関する事項エ 配置予定現場代理人の能力に関する事項オ 地域への貢献に関する事項カ 企業の信頼性に関する事項評価項目及び評価点については入札説明書において明記する。

(3)以上である場合に、加算点を与えることとし、標準案と同等の場合は、加算点の対象としない。

(4)し共同事業体名で提出すること。

(5) 落札者の決定方法ア 入札参加者の「評価値」の最も高い者を落札者とする。

なお、落札の条件は、次のとおりとする。

(ア) 入札価格が予定価格(税抜き)の範囲内であること。

(イ) 評価値が標準点(100点)を予定価格で除した基準評価値を下回らないこと。

イくじ」により落札者を決定する。

5 入札手続等(1) 担当部局3(1)に同じ。

(2) 入札説明書等の閲覧・貸出期間、場所及び方法ア :ら17時00分まで(12時00分から13時00分までを除く。)。

イ : 3(1)に同じ。

ウ : 資料は無料である。

ダウンロードすること。

こと。

入札説明書及び閲覧図書の郵送での配布はしない。

アにおいて、評価値の最も高い者が2者以上ある場合は、紙入札方式のみの場合は、「くじ」により共同事業体を結成し入札に参加する場合は、技術提案書は、共同事業体の技術提案書として作成標準案による提案を認めることとするが、技術提案書の提案内容が、発注者の設定している標準案落札者を決定する。この場合において、同評価値の入札をした者のうち、くじを引かない者、入札に立ち会わない者があるときは、これに代わって入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせて落令和6年3月27日から令和6年5月7日まで(ただし、休日等を除く。)の9時00分か 貸出期間そ の 他なお、ダウンロードが不可能な場合は、電子データで交付するのでデータを記録場 所http://www.rinya.maff.go.jp/kinki/apply/publicsale/tender.html入札説明書及び閲覧図書は、インターネットの近畿中国森林管理局ホーム)から ページ(することができる記録媒体(CD-R、CD-RWに限る。)を持参し窓口で申し出る札者を決定する。ただし、電子調達システムによる入札がある場合は、電子調達システムの「電子(3) 入札及び開札の日時及び場所等ア 入札開始(ア) 電子調達システムにより参加する場合すること。

(イ) 紙入札方式により参加する場合入札書を、イの入札締切日時までに広島北部森林管理署会議室へ持参すること。

及び代理人が入札する場合は委任状を持参すること。

令和6年5月7日17時00分までに必着すること。

札は認めない。

ただし、再度の入札は引き続き行うので、郵便入札を行った場合は再度の入札に参加できない。

て)提出すること。

イ 入札締切日時 : 令和6年5月8日11時00分ウ 開札日時 : 令和6年5月8日11時5分場所 : 広島北部森林管理署会議室エ 入札結果(ア) 電子調達システムにより参加する場合電子調達システムにより通知する。

(イ) 紙入札方式により参加する場合ウの開札会場において発表する。 なお、郵便による応札者については、執行後、落札結果を電話又は文書にて通知する。

6 現場説明会実施しない。

7 その他(1) 手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。

(2) 入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金:免除イ 契約保証金:免除(3) 事業費内訳書の提出ア(別紙様式14)を提出すること。

イ 事業費内訳書が提出されない入札は無効とする。

(4) 入札の無効無効とする。

初回の入札に際し、初回の入札書とともに入札書に記載される入札金額に対応した事業費内訳書本公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書等又は資料等に虚偽の記載をした者が行った入札並びに入札に関する条件に違反した入札及び不正な行為を行ったものによる入札は事業費内訳書については、入札書と別封により(郵送の場合は上記二重封筒の外封筒に入れ令和6年5月1日9時00分から入札金額の送信を行うことができる。その際、事業費内訳書を添付また、分任支出負担行為担当官により競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写しなお、郵便(一般書留郵便又は簡易書留郵便に限る。)により提出する場合は二重封筒とし入札書を中封筒に入れて密封の上、当該中封筒の封皮には氏名等を朱書し、外封筒の封皮には「5月8日開札、熊谷山国有林外森林整備事業(間伐・伐採系・造林)の入札書在中」と朱書し、郵便により提出する場合の送付先は、3(1)に同じ。電子メール、FAX、その他の方法による入(5) 契約書作成の要否 : 要(6) 関連情報を入手するための照会窓口3(1)に同じ。

(7) 詳細は入札説明書による。

(8)( すること。

なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は、本公告日とする。

お知らせ1しています。

詳しくは、近畿中国森林管理局のホームページ「 」をご覧下さい。

2決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。

造林事業請負標準仕様書、造林事業請負契約約款、製品生産事業請負標準仕様書、製品生産事業請負契約約款、森林作業道作設仕様書については、近畿中国森林管理局ホームページ農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17日閣議http://www.rinya.maff.go.jp/kinki/apply/publicsale/kouki_hoji/index.htmlhttp://www.rinya.maff.go.jp/kinki/apply/publicsale/nyusatu/provision.html農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施)からダウンロード

一般競争入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。

整ったことを条件とする。

また、状況に応じて本公告を取り下げる場合がある。

本事業は令和6年3月から適用する労務単価の適用事業である。

1 公告日 令和6年3月27日2 分任支出負担行為担当官 広島北部森林管理署長 児玉 望3 事業の概要(1) 熊谷山国有林外森林整備事業(間伐・伐採系・造林)(2) 広島県安芸高田市高宮町 熊谷山国有林外(3) 伐倒 ㎥集造材・運材 ㎥トラック運搬 ㎥植付(新植) ha防護柵設置 ㎞木材搬出道補修 式(4) 契約締結日の翌日から令和6年12月6日まで(5)者を決定する総合評価落札方式の事業である。

(6) 本事業は、造林・素材生産事業における技術提案資料等の簡素化対象事業である。

(7) 本事業は、賃上げを実施する企業等に対して総合評価における加点を行う事業である。

(8) 本入札は、電子調達システムにより参加することが可能である。

4 競争参加資格本事業の入札に参加できる者は、次のすべてに該当する者とする。

(1)該当しない者であること。

第70条中、特別の理由がある場合に該当する。

(2)製造(その他)」のどちらかが「A」に格付けされている者であること。

同公示に基づき「B」に格付けされている者を含むものとする。

競争参加者の資格に関する公示(令和4年2月15日)に基づき「役務の提供等(その他)」又は「物品の3,970本事業は、入札説明書で示す技術提案に基づき、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札令和4・5・6年度全省庁統一資格(以下「全省庁統一資格」という。)の「役務の提供等(その他)」及事 業 名事業場所事業内容なお、本入札に係る落札決定及び契約締結については、令和6年度予算が成立し予算の事務手続きが履行期間熊谷山国有林外森林整備事業(間伐・伐採系・造林)入札説明書広島北部森林管理署の熊谷山国有林外森林整備事業(間伐・伐採系・造林)に係る入札公告に基づく3,2001,7707.672.99 1び「物品の製造(その他)」の両方を有し、国有林野事業で行う素材生産及び造林の等級区分を定めたなお、林業労働力の確保の促進に関する法律第5条第1項に基づく認定を受けている者については、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号(以下「予決令」という。))第70条及び第71条の規定になお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、(その他)」の両方を有していない場合は競争参加資格がないものとする。

素材生産事業の等級区分 造林事業の等級区分(物品の製造(その他)) (役務の提供等(その他))(3) 共同事業体を結成し入札に参加する場合は、次の全ての要件を満たす者であること。

ア明らかにした協定書を締結していること。

イ(その他)」の両方を有すること。

ウ 共同事業体の構成員が当該発注案件に対して単体企業として入札を行わないこと。

エ場合は、(2)なお書きで読み替え適用する等級であること。)。

(4) 全省庁統一資格の競争参加を希望する地域において、「中国」を選択している者であること。

(5)する手続をした者を除く。)でないこと。

(6)む。)を有すること。

なお、共同事業体としての事業実績は、出資比率が20%以上の事業に限る。

(7)及び素材生産事業がある場合は、当該事業の評定点の平均が65点以上であること。

(8) 7(1)①の必須項目が要求要件を満たしていること。

(9) 次に示す現場代理人が常駐できること。

ア(入札公告日以前において3か月以上)であること。

イ以上従事し、かつ、通算で3年以上従事していること。

あるいは素材生産事業に3年以上従事しており事業の適正な実施が見込める者であること。

ウ 現場代理人を複数配置する場合は、その全員がア及びイの条件を満たしていること。

数 値 等 級 75点以上 A 55点以上 75点未満 B 40点以上 55点未満 C 35点未満 D 40点未満 Dなお、従事期間は連続する3年である必要はない。ただし、造林事業と素材生産事業において、別々の現場代理人を常駐させる場合、当該配置予定現場代理人については、それぞれ造林事業当該事業に配置を予定する現場代理人にあっては、入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係同種事業について、令和3年4月1日から令和5年3月31日の間に「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について(平成20年3月31日付け19林国業第244号林野庁長官通知)」(以下「事業成績評定要領」という。)による事業成績評定を受けた造林事業同種事業に3年以上従事しており、事業の適正な実施が見込める者であり、年間少なくとも1回数 値会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」(令和4年3月31日)9(2)に規定また、これらの競争参加資格を有していない者であっても競争参加資格の確認申請を行うことができる。ただし、入札時点において全省庁統一資格の「役務の提供等(その他)」及び「物品の製造 70点以上 50点以上 70点未満平成20年4月1日から令和5年3月31日までの間に完了した当該事業と同種の事業である「造林事業(保育間伐(活用型又は存置型)の実績については造林事業の実績として認める。)」及び「素材生産事業」の両方を実施した実績(国有林野事業発注以外の事業を含み、下請に係る実績も含等 級ABC 35点以上 50点未満事業を共同連携して請け負うことを目的に結成された共同事業体であり、目的等必要な事項を共同事業体の構成員の全てが全省庁統一資格の「役務の提供等(その他)」及び「物品の製造共同事業体の等級は代表者の等級とし、(2)に定める等級であること(代表者が認定事業主である(10) 当該事業の実施において、次に示す資格等を有する技能者を配置できること。

ア特別教育の修了者を配置できること。

イできること。

ウること。(受講修了証の添付が必要)エ合は、当該作業に必要な資格等を有する者を配置できること。

(11)(平成26年12月4日付け26林政政第338号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。

(12) 以下に定める届出をしていない事業者(届出の義務がない者を除く。)でないこと。

ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出(13)者のすべてが共同事業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。

ア 資本関係手続が存続中の会社である場合は除く。

(ア) 親会社と子会社の関係にある場合(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係手続が存続中の会社である場合は除く。

(ア) 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(イ) 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合あって、ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。

(14)規範(個別規範:林業)事業向け チェックシート」(別紙様式1-1)に記入し提出すること。

林野庁ホームページに掲載。

URL https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html (15) 電子調達システムにより参加する場合は、電子認証(ICカード等)を取得していること。

当該事業の作業方法について、車両系林業機械による集材を実施することが可能な者である刈払機を使用する場合は安全教育の修了者、チェーンソーによる伐木造材等の作業にかかる以下のいずれかに該当する2者の場合。ただし、(イ)については、会社の一方が更生会社又は再生競争参加資格確認申請書及び技術提案書(以下「申請書等」という。)、競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、近畿中国森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知)又は「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領について」入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」(令和3年2月26日付け2林政経第458号林野庁長官通知)に沿って、「農林水産業・食品産業の作業安全のための以下のいずれかに該当する2者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生個人事業主又は中小企業等協同組合法又は森林組合法等に基づき設立された法人等で作業に必要な林業機械の運転業務に従事する場合に必要となる特別教育の修了者を配置できその他法令上定められた資格又は安全教育(以下、「資格等」という。)が必要な作業を行う場こと。この場合、車両系建設機械(整地・運搬・積込み及び掘削)の運転技能講習の修了者を配置注: 「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け 解説資料」は5 競争参加資格の確認等(1) 担当部局 : 〒728-0012 広島県三次市十日市中2丁目5-19広島北部森林管理署 総務グループ: 050-3160-1000: nyusatsu_hokubu@maff.go.jp(2)を受けなければならない。

ない。

本競争に参加することができない。

申請書等の提出期間、場所及び方法は以下のとおり。

ア 電子調達システムにより参加する場合(ア) 提出期間メンテナンス期間を除く。)。

(イ) 提出方法送信すること。

分割提出は認めない。

付けるが、必ず5(1)の担当部局に連絡し、許可を受けてから送信すること。

a 電子メールで提出する旨の表示b 電子メールで提出する書類の目録c 電子メールで提出する書類のページ数d 発送年月日、会社名、担当者名及び電話番号e 提出場所 : 5(1)に同じ。

(ウ) ファイル形式については以下のいずれかの形式にて作成すること。

・ Microsoft Word・ Microsoft Excel・ その他のアプリケーションPDFファイル・ 画像ファイルJPEG形式又はGIF形式・ 圧縮ファイルZIP形式書類等を送信する場合に同じ。)イ 紙入札方式により参加する場合(持参、郵送による提出も可)。

け付ける。

て電子メールにより、5(1)のメールアドレスへ提出する(締切日必着)こと。電子調達システムとのげる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受申請書等の送信は、電子調達システム上、2回目以降の送信は発注機関の許可が必要となることから競争参加資格確認申請書と技術提案書のそれぞれのファイルにまとめて同時に1回で書面(様式自由)を電子調達システムにより、申請書等として送信し、必要書類の一式は原則としなお、提出した申請書等の差替え及び追加がある場合は、(ア)の提出期間内における再提出は受なお、4(2)の認定を受けていない者も次に従い申請書等及び資料を提出することができる。この場合において、4(1)及び(3)から(14)までに掲げる事項を満たしているときは、開札の時において4(2)に掲本競争の参加希望者は、4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書等及び資料を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認なお、期限までに申請書等及び資料を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は、ただし、申請書等の合計ファイル容量が10MBを超える場合は、下記a~dの内容を記載したメールアドレス電 話令和6年3月28日9時00分から令和6年4月10日17時00分まで(ただし、電子調達システムのを超える場合はファイルを7MB以下に分割して複数回に分けて提出すること。以下、電子メールで(電子メールで申請書等を提出する場合もファイル形式は同じであり、合計ファイル容量が7MBけた者が競争に参加するためには、入札の時において4(2)に掲げる事項を満たしていなければならなお、送信した申請書等の差替え及び追加提出がある場合は、(ア)の提出期間内において受け申請書等は、原則として電子メールにより、5(1)のメールアドレスに(ア)の提出期間内に必着とする(ア) :まで(12時00分から13時00分までを除く。)。

(イ) : 5(1)に同じ。

(ウ) : 不要(3) 申請書は、別紙様式1により作成すること。

表示(全頁が10頁の場合は、1/10から10/10と表示)して提出すること。

のため、提出書類(申請書)一覧(その1~3)を作成し、申請書とともに提出すること。

ない添付資料に限り、省略することができる。

(4)こと。

ア 同種事業の実績(別紙様式2)交わした契約書又は発注者が発出した下請承諾書等の写し。)等を添付すること。

事業成績評定通知書は、当該事業の評定点が65点以上のものに限る。

おける標準単価、地元の森林組合等からの聞き取り数値などにより算定すること。

イ 配置予定現場代理人の同種事業の経験(別紙様式3)現場に常駐して運営する場合を含む。)の会社名、同種事業の経験等を別紙様式3に記載すること。

また、配置予定の現場代理人として複数人の候補者を記載することもできる。

なお、作成に当たっては次の点に留意すること。

(ア)いることが判断できるよう明記すること。

なお、従事期間は連続する3年である必要はない。

(イ)した場合の対応措置を明確に記載すること。

(ウ)ただし、事業成績評定通知書は、当該事業の評定点が65点以上のものに限る。

ウ 配置予定現場代理人の条件配置予定現場代理人の選任条件は次のとおりとする。

(ア)掲げる期間の常駐は要しない。

a仮設工等が開始されるまでの期間。)。

b 自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により、事業を全面的に一時中断している期間。

なお、令和5年4月1日以降の公告日における広島北部森林管理署への入札参加が2回目以降となる場合は、令和5年4月1日以降の公告日で提出した上記添付資料のうち、初回以降の内容に異同が提出書類は別紙様式1(競争参加資格確認申請書)を1頁として通し番号を付するとともに、全頁を資料は、次に従い作成すること。ただし、アの同種事業の実績、イの配置予定現場代理人の同種事業の経験については、該当年度のものとし、事業が完成し、引渡しが完了したものに限り記載する4(9)に掲げる資格があることを判断できる配置予定現場代理人(技術を有する請負契約者本人が造林及び素材生産事業それぞれに年間少なくとも1回以上従事し通算で3年以上従事して配置予定現場代理人が申請時に従事している全ての事業の従事状況を記載し、本事業を落札なお、森林管理署長等が発注し完成した事業で事業成績評定を受けた造林及び素材生産事業がある場合、事業成績評定通知書の写しを添付すれば、契約書の写しの添付は省略できる。ただし、事業がある場合、事業成績評定通知書の写しを添付すれば、契約書の写しの添付は省略できる。

4(6)に掲げる資格があることを判断できる同種事業の実績(元請、下請として完成、引渡しが完了提 出 場 所提 出 期 間返信用封筒配置予定現場代理人は、契約締結の日から本事業に常駐できる者であること。ただし、次に令和6年3月28日から令和6年4月10日まで(土曜日、日曜日及び祝日等また、自己山林に関する同種事業の実績についても実績として評価するので、その場合は事業名及び発注機関名欄には「自己山林」と記載し、契約金額については、都道府県の造林補助事業に契約締結後、現場の事業に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は同種事業の経験等を確認できる資料として契約書の写しと履歴書又は経歴書を添付すること。

また、提出書類の添付資料のうち別紙様式1、2、3、4、5に関する添付資料は、提出(省略)の確認なお、森林管理署長等が発注し完成した事業で事業成績評定を受けた造林及び素材生産した事業実績の中から代表的なもの)を造林及び素材生産事業それぞれ1件づつ別紙様式2に記の行政機関の休日を除く。以下「休日等」という。)の9時00分から17時00分載し、それを確認できる資料として契約書の写し(事業名、履行期限、発注機関、社印を有する部分及び設計図書等で事業内容が確認できる資料。下請を実績として記載した場合は、元請事業体とc 事業完成後、検査が終了し事務手続きのみが残っている期間。

(イ)辞退を行うこと。

制定について」に基づく指名停止措置を行うことがあるので留意すること。

(ウ)ことがある。

(エ) やむを得ず配置の現場代理人を変更する場合は、次に掲げる場合等とする。

aが延長された場合。

b 一つの契約期限が多年に及ぶ場合(大規模な事業の場合。)。

c その他、分任支出負担行為担当官がやむを得ない事情と認めた場合。

ければならない。

エ 従事予定の技能者(別紙様式4)又は講習若しくは研修修了の写しを添付すること。

おいて必要な資格等が定められていない場合は、「該当無し」として提出すること。

オ 過去2年間の事業成績(別紙様式5)その事業成績評定通知書を添付すること(本店、支店、営業所の合計とする。)。

カ 従業員名簿の加入状況について、種類等を別紙様式8-2に記載すること。

こと。

記号・番号が記されている場合は、当該記号・番号にマスキングを施したもの)を添付すること。

キ その他留意事項(ア)事業の経験が同じ事業であれば、必要書類の添付は1部でよい。

(イ)し、事業成績評定通知書は、当該事業の評定点が65点以上のものに限る。

(ウ)書等を作成のうえ、共同事業体名で提出すること。

ク対策への取組状況のための規範(個別規範:林業)事業者向け チェックシート」(別紙様式1-1)に記入し提出すること。

「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」に沿った作業安全同一の者を重複して複数事業の配置予定現場代理人として選任することが出来る。ただし、他の事業を落札又は落札予定者となったことにより、記載した配置予定現場代理人を配置できなくなったときには、直ちに提出した競争参加資格確認申請の取り下げ(書面に限る。)又は入札のなお、これらの行為を行わずに入札した者については、「工事請負契約指名停止等措置要領のなお、競争参加資格要件として資格等の取得者の配置が必要な場合は、資格等を取得しているある場合、事業成績評定通知書の写しを添付すれば、契約書の写しの添付は省略できる。ただ森林管理署長等が発注し完成した事業で事業成績評定を受けた造林及び素材生産事業がなお、必要書類の添付がないものについては、入札に参加できないので留意すること。

当該個別規範に沿った作業安全対策の取組状況について、「農林水産業・食品産業の作業安全従事予定の技能者の資格等を別紙様式4に技能者別に記載し、それを確認できる資料として免許配置できる者のみ記載する。)するとともに、それを確認できる資料を添付すること。ただし、4(10)に技能者が配置可能であることを判断できるよう様式に明記(本事業の実施に必要な資格等を有し、件数、事業成績評価点の合計(65点以下を含む)、その平均点を別紙様式5に記載すること。また、過去2年間で造林及び素材生産事業での事業成績評定を受けた事業がある場合はその事業の共同事業体を結成し入札に参加する場合は、共同事業体構成員の作業工程等を総括し、申請なお、保険加入状況を証明する資料(保険証、領収済み通知書等の写しにおいて被保険者等のまた、届出の義務がない事業主、若しくは未加入者がある場合は未加入の理由等を明記する配置予定の従業員(現場代理人及び作業員)の社会保険等(健康保険、年金保険、雇用保険)同種事業であることが確認できない場合は、契約書の他に施工計画書等の当該事業の内容がアの同種事業の実績、イの配置予定現場代理人の同種事業の経験において、契約書等により契約締結後、配置の現場代理人の常駐違反の事実が確認された場合には、契約を解除する請負者の責によらない理由により事業中止又は事業内容の大幅な変更が発生し、履行期限られる時期とするほか、同種事業の経験が当初配置の現場代理人と同等以上の者を配置しないずれの場合であっても、発注者との協議により交代の時期は工程上一定の区切りと認め証明できる書類を添付すること。ただし、アの同種事業の実績、イの配置予定現場代理人の同種(個別規範:林業)事業者向け 解説資料」を必要に応じて参照のこと。

これに代えることができる。

林野庁ホームページに掲載。

URL https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html (5) 申請書等の資料作成説明会は、実施しない。

(6)対しては、その理由を付して通知する。

(7) 競争参加資格確認資料のヒアリングは、実施しない。

(8) その他ア 申請書等の作成及び提出に係る費用は提出者の負担とする。

イ 申請書等が提出されたことをもって、提出者に事業受注意欲があるものとみなす。

ウで使用しない。

エ 提出された申請書等は返却しない。

オ 本交付資料、申請書等及び資料は作成以外の目的で使用してはならない。

カてはこの限りでない。

キ 技術提案書及び資料作成のヒアリングは行わない。

6 技術提案書についてが20頁の場合は、1/20から20/20と表示)して提出すること。

ついての記載は必要ない。

の確認のため、提出書類(技術提案書)一覧(その1~3)を作成し、技術提案書とともに提出すること。

添付資料に限り、省略することができる。

(1) 事業計画 ① 安全管理への工夫と対策安全管理への工夫と対策について技術的所見を記載する。

・適切性の提案) 記載様式は、別紙様式10とする。

② 事業期間の設定、工程管理に係わる技術的所見事業期間の設定、工程管理について技術的所見を記載する。

記載様式は、別紙様式11とする。

競争参加資格の確認は、申請書等及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、参加資格の有無については令和6年4月17日17時00分までに通知する。(電子調達システムで参加する場合は、電子分任支出負担行為担当官は、提出された申請書等を競争参加資格の確認以外に提出者に無断また、個別規範の内容に係る詳細については、「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範なお、作成する技術提案書の内容は、次表及び様式に基づき記載するものとし、該当しない事項に水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け 解説資料」はなお、令和5年4月1日以降の公告日における広島北部森林管理署への入札参加が2回目以降となる場合は、令和5年4月1日以降の公告日で提出した上記添付資料のうち、初回以降の内容に異同がない技術提案書作成要領(事業計画の妥当性内容に関する留意事項 記載事項なお、過去1年間に他の事業においてチェックシートを提出している場合は、その提出をもって、注: 「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」及び「農林また、提出書類の添付資料のうち別紙様式2、5、7、9-1、9-3、18に関する添付資料は、提出(省略)提出書類は別紙様式6(技術提案書)を1頁として通し番号を付するとともに、全頁数を表示(全頁数調達システムにより、紙入札方式で参加する場合は、書面により通知する。)参加資格が「無」とした者にに関し、種々の状況からやむを得ないものとして分任支出負担行為担当官が承認した場合におい提出期限以降における申請書等の差替え及び再提出は認めない。ただし、配置予定現場代理人③ 事業上の課題に係わる技術的所見当該事業における、事業上の課題(工夫・配慮等含む。)を記載する。

記載様式は、別紙様式12-1、12-2とする。

【課題】の技術的所見について所見について④ 品質の確認方法及び管理方法に対する技術的所見する技術的所見を記載する。

記載様式は、別紙様式13とする。

【課題】(2) 事業実績 ① 同種事業の実績(記載は別紙様式2)ア含む。)の中から、代表的なものを1件記載する。

こと。

イ受注形態等、事業成績評定点のほか事業概要を記載すること。

ウしが事業成績(別紙様式5)に添付してあれば、ここでの添付は省略してよい。

こと。

エ場合は省略できる。

オ図書等で設計条件が確認できる部分))を添付すること。

カに限る。

② 事業成績(記載は別紙様式5)ア記載する。

イ 記載した事業の事業成績評定通知書の写しを添付すること。

③ 低入札価格調査対象事業の有無(記載は別紙様式5)と記載すること。

④ 事業実行に関する表彰実績(記載は別紙様式9-2)表彰状の写しを添付すること。

「 植付作業を効率的に行うための皆伐作業の工夫 」の技術的同種事業実績は、事業名、発注機関名、場所、契約金額、事業期間、同種事業として記載した事業が事業成績評定を実施したものである場合なお、評定点が65点未満のものは、事業実績として認めないので留意の森林管理署及び森林管理事務所発注の同種事業を記載する場合は、契約書の写しを添付すること。ただし、事業成績評定通知書の写しを添付した森林管理署及び森林管理事務所以外の発注機関における事業実績を記載する場合は、契約書写し等事業内容が確認できるもの(事業名、履行期限、発注機関、社印を有する部分及び事業内容が確認できる資料(設計共同事業体構成員としての事業実績は、出資比率が20%以上の事業ただし、国有林での同種事業実績が有る場合は国有林の実績を記載する「 効率的なトラック運搬と土場の活用及びはい積方法の工夫 」には、事業成績評定通知書の写しを添付すること。ただし、②の事業成績(別紙様式5)に記載した事業を記載するときは、事業成績評定通知書の写「 収益性の高い造材方法の工夫 」の技術的所見について令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に近畿中国森林管理局所掌の造林・生産事業で、低入札価格調査対象の事業がある場合は、別紙様式5平成20年4月1日から令和5年3月31日の間に完成、引渡しが完了した平成25年4月1日から令和5年3月31日までの間の表彰の実績を記載し、令和3年4月1日から令和5年3月31日までの間に完成、引渡しが完了した国有林野事業における全ての同種事業について事業成績評定結果をに記載する該当事業について、「低入札価格調査の該当の有無」欄に「該当」該当事業における、指定した工法等の品質の確認方法及び管理方法に対同種事業実績(国有林野事業の発注以外の事業を含み、下請に係る実績も⑤ 本店、支店又は営業所の所在の有無(記載は別紙様式9-2)住所を記載すること。

⑥年契約)の事業成績(記載は別紙様式9-3)すること。

(3) 配置予定現場代理 ①人等の資格・経験 作成)する。

(記載は別紙様式7)評価が最も低い者で評価する。

②・資格は除く。)を記載し、資格証の写しを添付すること。

③する履歴証明書(任意様式)を添付すること。

④き、1件記載する。

1) 現場代理人として経験した事業2) 1)以外で経験した事業の写し等を添付すること。)⑤ 共同事業体構成員としての実績は、出資比率20%以上の事業に限る。

⑥(CPD運営機関発行)の写しを添付すること(用紙の大きさはA4版)。

⑦養成研修」等の受講実績があれば必ず記載すること。

(4) 地域への貢献 ①とする。

平成30年4月1日から令和5年3月31日までの間に完成、引渡しが完了入札(生産事業に係る複数年契約)の事業成績評定通知書の写しを添付配置予定する現場代理人の氏名を記載(複数予定している場合は人数分した国有林野事業における一貫作業発注(生産・造林事業)及び民間競争現場代理人として配置を予定している者の継続学習制度(CPD)について、事した代表的なもの(事業規模の大きなもの。)を次の優先順位に基づなお、記載した同種事業の内容が確認できる当該発注者が作成した契約書等の写し及び、従事役職が確認(証明)できる資料を添付すること。(別紙様式7に記載した事業の事業成績評定通知書の写しで現場代理人としての経験が確認できる場合は契約書等の写しの添付は省略できる。事業評定配置予定の現場代理人又は技能者の研修等の受講状況について(別紙なお、技術提案書提出時に現場代理人が特定できない場合は、資格等の要件を満たす複数の候補者(5(3)イで資格確認する配置予定現場代理人)を記入することができる。その場合、審査については、各候補者のうち資格等の令和4年度(4/1~3/31)の取得ポイントがある場合は、その実施記録証明書様式9-1)は「低コスト作業路企画者養成研修」等及び地方自治体、大学等による「低コスト作業システム研修会」等の受講者の有無について記載し、それを証明する修了証書等の写しを添付すること。ただし「低コスト作業路企画者(ア)災害協定の有無、(イ)国土緑化活動(森林の造成、育成に関する活動までの経験、他社での経験も可。)を記載し、それを技術提案提出者が証明3月31日までの間に元請として、完成・引渡しが完了した同種事業に従当該事業実施府県内に所在する本店(本社)、支店(支社)又は営業所の一貫作業発注(生産・造林事業)及び民間競争入札(生産事業に係る複数保有資格欄には、技術士(補)(林業部門)、林業技士及び府県等が認定する作業士、森林整備士、森林作業士等(労働安全衛生法関係法令の免許造林又は素材生産事業に関する実務経験年数欄は、造林又は素材生産事業の実務経験年数(10年以上の経験があれば10年以上の、なければ現在通知書で確認できない場合は発注者に提出している現場代理人の届出書等経験の概要は、配置予定現場代理人が、平成20年4月1日から令和5年(委託・請負事業は除く。))に関する取組、(ウ)ボランティア活動(防災、災害及び森林に関するものに限る。)の実績の有無、(エ)有害鳥獣対策への協力活動の有無、(オ)地域の民有林管理への貢献の取組、(カ)作業員の地元雇用状、認定書、契約書、活動証明、活動を報じる新聞記事等)の写しを添付する。

た者を直接雇用者として取り扱うこと。

②(オ)の民有林の実績は発注署等が所在する府県又は隣接府県のものとする。

③ 記載様式は(ア)~(オ)は別紙様式9-2、(カ)は別紙様式8-1とする。

(5) 企業の信頼性 ①行動規範等の遵守の有無(別紙様式9-2)について記載する。

②導入の状況(臨時・下請け雇用者は除く。)等を記載する。

雇用者として取り扱うこと。

記載様式は、様式8-1とする。

③出来る部分)の写しを添付すること。

④ 働き方改革の取組ア 労働生産性の向上のための取り組みの有無について記載する。

イ資格取得への支援等の実施の有無について記載する。

ウの確保と休養、健康管理等の取り組みの有無について記載する。

エ 記載様式は別紙様式9-2とする。

⑤添付すること。

⑥よる安全診断、リスクアセスメントの取組(別紙様式9-2)について記載する。

⑦ 林業経営体登録の有無(別紙様式9-2)について記載する。

⑧様式9-2)について記載する。

⑨の提出をもって代えることができる。

税申告書別表1」を提出すること。

なお、共同事業体が加点を受けるには、各構成員による表明が必要である。

注)者の責任において履行することを前提とする。

事業に従事するすべての作業員についての雇用形態の状況、月給制の事業協同組合については、当該事業協同組合が直接雇用した者を直接また、中小企業等については、表明書と併せて直近の事業年度の「法人令和3年4月1日から令和5年3月31日の間の労働災害(民有林含む)の有無、4日以上の労働災害の件数、直近年度までの労働安全コンサルタントに令和3年4月1日から令和5年3月31日の間の不誠実な行為の有無(別紙提案書に別紙様式18の「従業員への賃金引上げ計画の表明書」(以下 「表明書」という。)を添付の上、提出すること。表明書については、内容に異同が標準以上の技術提案について、資材料の変更及び事業経費が増減を伴う技術提案にあっても提案なお、(ア)~(オ)については、いずれも実績が証明できる資料(協定書、感謝(カ)について、事業協同組合については、当該事業協同組合が直接雇用しワーク・ライフ・バランス等推進の状況(別紙様式9-2)について、記載し、それを証明できる認定通知書及び行動計画策定届の写し等確認できる資料を(ア)(ウ)は発注署等の所在する府県内、(イ)(エ)は近畿中国森林管理局管内、伐採・造林に関する行動規範の策定及び所属する業界団体等が作成した現場従事者の技術向上に向け、技術指導、研修会・講習会の開催・参加、予定作業員の内、直接雇用者全員分の退職金共済書(加入者氏名が確認作業の平準化、天候に応じた就業調整等により、現場作業員の休暇日数「賃上げの実施を表明した企業等」で加点を希望する入札参加者は、技術労働福祉の状況(別紙様式9-2)について記載し、それを証明できる 配置ない場合に限り、当該年度における初参加の入札へ提出した当該資料の写し7 総合評価落札方式に関する事項(1) 評価の基準① 必須項目(標準点)の評価の内容事業期間の設定の適切性 適切に設定されている。

工程管理の適切性業期間に基づき適切に設定されている。

資格者の有無 いる。

② 加算項目(加算点)の評価の内容対策 の提案(別紙様式10)。

管理の適切性 様式11)。

条件に対応した具体的な提案(別紙様式12-1)。

の適切性があり、現場条件に対応した具体的な提案(別紙様式13)。

等の適切性一貫作業における効率化の工夫 して、具体的な提案(別紙様式12-2)。

同種事業の実績(過去15年間)下請に係る実績も含む。)の有無(別紙様式2)。

事業成績評定点(過去2年間の平均点)様式5)。

低入札価格調査対象事業の有無(過去1年間)様式5)。

実績(過去10年間) 関する表彰実績の有無(別紙様式9-2)。

本店、支店又は営業所の所在の有無 様式9-2)。

一貫作業発注等の事業成績評定点(過去5年間)業成績評定点(別紙様式9-3)。 30点事業実施に必要な有評価の内容事業計画の工程表(別紙様式11)が公告の事業期間に基づき事業計画の工程表(別紙様式11)が記番別作業内訳書の事体制実施事業従事者が事業実施に必要な資格(別紙様式4)を有して3項目すべ事業12点12点2点当該事業実施府県内の本店、支店又は営業所の有無(別紙一貫作業における造林経費節減、林業機械等の活用等に関素材生産及び造林事業における事業成績評定の平均点(別紙評価項目評価点業上の課題への対応発注者が指定した工法計画等の品質の確認方法設計図書、関係法令に定める以上の安全対策の工夫と対策課題への対応が、仕様書等で定める性能・品質以上の工夫安全管理への工夫と事業期間設定、工程発注者が指定した事評価の内容4点平成20年4月1日から令和5年3月31日の間に、引渡しが完了した同種事業実績(国有林野事業の発注以外の事業を含み、3点令和3年4月1日から令和5年3月31日までの国有林野事業の 6点令和4年4月1日から令和5年3月31日までにおける近畿中国森林管理局所掌事業(造林、生産)での低入札価格対象企業の事てが適切と認めれば12点課題への対応が、事業計画で示す以上の工夫があり、現場12点事業期間の設定、工程管理に関して技術的な提案(別紙業実評価項目績の事業の有無と、有の場合の当該事業の事業成績評定点(別紙5点事業に関する表彰 平成25年4月1日から令和5年3月31日の間に農林水産省、国(他機関)、都道府県又は市町村の事業における事業実行に1点100点評価点平成30年4月1日から令和5年3月31日までの間に完成、引渡しが完了した国有林野事業における一貫作業発注(生産・造林事業)及び民間競争入札(生産事業に係る複数年契約)の事配置予定現場代理人の事業経験(過去15年間) 代理人としての実績の有無(別紙様式7)。

配置予定現場代理人等の保有資格 関し10年以上の実務経験を有する者の有無(別紙様式7)。

配置予定の現場代理人及び技能者の研修等の受講状況 9-1)。

配置予定現場代理人等の継続教育(CPD) PD)の取得ポイントの有無(別紙様式7)。

の取り組み災害協定等の有無(現在の締結)(別紙様式9-2)。

国土緑化活動等に関する取組(過去2年間)とする。)(別紙様式9-2)。

ボランティア活動の実績の有無(過去2年間)様式9-2)。

有害鳥獣対策への協力活動の有無(過去1年間) 国森林管理局管内の実績とする。) (別紙様式9-2)。

地域の民有林管理への貢献の取組適合する者として当該都道府県から公表されている者に限る)。

当該都道府県から公表の有無。

当該都道府県から育成を図る林業経営体に選定の有無。

隣接府県に限る)。

記載様式は、別紙様式9-2とする。

作業員の地元雇用(別紙様式8-1)。

した者を直接雇用者として取り扱うこと。

伐採・造林に関する行動規範の策定・遵守 等が作成した行動規範等の遵守の有無 (別紙様式9-2)。

作業員の雇用形態用・臨時別等の雇用形態の状況(別紙様式8-1)。

た者を直接雇用者として取り扱うこと。

月給制への対応の月給制の導入の状況(別紙様式8-1)。

た者を直接雇用者として取り扱うこと。

力力地域事業に従事する全ての作業員の直接雇用・下請け等別、常 5点3点4点事業協同組合については、当該事業協同組合が直接雇用し林等の取り組み実績の有無(近畿中国森林管理局管内の実績へのボランティア活動(防災、災害及び森林に関するものに限る。)の実績の有無(発注署等が所在する府県内の実績とする。) (別紙森林整備作業の実績の有無(発注署等が所在する府県又は事業協同組合については、当該事業協同組合が直接雇用「低コスト作業システム研修」等の受講者の有無(別紙様式3点等に対する有害鳥獣対策への協力活動の実績の有無(近畿中森林経営管理法第36条第2項の要件に適合する者として事業に従事する全ての作業員の地域内での居住等の状況森林経営計画を自ら作成し、認定の有無。民有林における林業技士、作業士等又は、造林、素材生産の事業の実行に 3点3点の能人等農林水産省、国(他機関)、府県又は市町村との災害協定等の締結の有無(発注署等が所在する府県内の実績とする。)3点「低コスト作業路企画者養成研修」等及び地方自治体等の2点5点貢献森林経営管理法第37条第2項に基づき市町村から経営管理実施権の設定の有無(森林経営管理法第36条第2項の要件に10点企業の信配置予定平成20年4月1日から令和5年3月31日に農林水産省、国3点過去1年間(令和4年度)に国、府県、市町村及び地元自治体(他機関)、都道府県又は市町村等の同種事業における現場令和3年4月1日から令和5年3月31日の間に国有林及び民令和3年4月1日から令和5年3月31日の間に地域における現場代理事業に従事する作業員全員(臨時・下請けの雇用者を除く。)過去1年間(令和4年度)に森林分野等に関する継続教育(C5点事業協同組合については、当該事業協同組合が直接雇用し伐採・造林に関する行動規範の策定及び所属する業界団体2点有林における森林整備活動、国又は地方公共団体との分収育頼性労働福祉の状況締結の事実の有無(別紙様式9-2)。

働き方改革の取組確保等の取組の有無(別紙様式9-2)。

ワーク・ライフ・バランス等の推進 様式9-2)。

安全対策セスメントの取組の有無(別紙様式9-2)。

林業経営体登録の有無の有無(別紙様式9-2)。

不誠実な行為との有無(別紙様式9-2)。

賃上げの実施を表明した企業等業員に表明していること。【大企業】【中小企業等】注1) 国(他機関)とは、農林水産省以外の国、独立行政法人をいう。

注2)所長とする。

(2) 標準点7(1)①の必須評価項目の要求要件を満たしていれば適切と認め、標準点を与える。

(3) 加算点での提案(技術提案書に係る加算点は無し。)も認める。

方法等指定しない部分の事業に関する業者の責任が軽減されるものではない。

権利を有するものはこの限りではない。

(4) 賃上げ実施の確認についてを求める。

標準案(発注者が入札説明書及び設計図書等で示す図面及び仕様書に基づく内容を標準案という。)過去の2年間(令和3年4月1日から令和5年3月31日までの間)での休業4日以上の労働災害の有無(民有林も含む。)、直近年度までの労働安全コンサルタントによる安全診断、リスクア15点事業年度又は暦年において、対前年度又は前年度比で給与本項目で加点を受けた契約相手方に対しては、契約の相手方が提出した表明書により表明した率の賃上げを実施したかどうか、契約の相手方の事業年度等が終了した後、契約担当官等が確認を行うため、別紙様式19又は別紙様式19の2の「従業員への賃金引上実績整理表」とその添付書類として前年度の「法人事業概況説明書」(別紙1)の「「10主要科目」のうち「労務費」、「役員報酬」及び「従業21点配置予定作業員の内、直接雇用者全員の退職金共済契約 2点なお、技術提案書に記載する内容が標準案以上と認められることにより、設計図書(本入札説明書における設計図書とは、「製品生産事業請負標準仕様書」第2条第3項の設計図書をいう。)において事業「法人事業概況説明書」(別紙1)又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(別紙2)の提出比較することにより行うこととする。事業年度単位での賃上げを表明した契約の相手方は、上記の過去の2年間(令和3年4月1日から令和5年3月31日までの間)での指名停止の処分又は文書による指導・注意を受けたこ2点また、技術提案書に記載する内容については、その後の事業において、その内容が一般的に使用されている状態となった場合、発注者は無償で使用できるものとする。ただし、工業所有権等の排他的技術提案書の提案内容が発注者の設定している標準案以上である場合に加算点を与えることとし、員給料」の合計額」(以下「合計額」という。)を「4期末従業員等の状況」のうち「計」で除した金額を具体的には、事業年度単位での賃上げを表明した場合においては、賃上げを表明した年度とその資料を決算月(別紙様式18に記載の事業年度の終了月)の末日から起算して3ヶ月以内に契約担当官労働生産性の向上、現場従事者の技術向上、休暇日数の 13点ワーク・ライフ・バランス等の推進の事実の有無(別紙 5点3点等受給者一人当たりの平均受給額を3%以上増加させる旨、従事業年度又は暦年において、対前年度又は前年度比で給与総額を1.5%以上増加させる旨、従業員に表明していること。

農林水産省とは、農林水産大臣、林野庁長官、森林管理局長、森林管理署長及び森林管理事務「林業経営体に関する情報の登録・公表について」(平成24年2月28日付け23林政経第312号林野庁長官通知)に基づく認定等に提出すること。中小企業にあっては、上記の比較をすべき金額は、別紙1の「合計額」とする。

上記の比較をすべき金額は、(別紙2)の「支払金額」とする。

ただし、上記書類の提出期限に係る例外として、次の取扱いも可能とする。

・ 法人事業概況説明書の提出期限が延長された場合は、その提出期限・事業年度終了後3ヶ月以内・ 事業年度等より後の賃上げについては、賃上げ評価期間終了月の末日から3ヶ月以内・ 契約担当官等がやむを得ない事由として認めた場合その期間な例は、別紙3のとおりである。

実施月から1年間の賃上げ実績を評価することができる。

① 契約締結日の属する国の会計年度内に賃上げが行われていること。

※こと。

②いないこと。)。

※げ実績を確認することが出来る書類等とする。

方式による入札に参加する場合には、減点を行う。

共同事業体に対して行う。

結果、加点項目に係る得点の合計がマイナスになった場合には、加算点を0点とみなす。

の対象としない。

らない期間とすること。

も可)。

〒530-0042 大阪市北区天満橋1-8-75近畿中国森林管理局 経理課: 06-6881-3543: nyusatsu_kc_keiri@maff.go.jp メールアドレス電 話度又は前年から変えることによって、前年度等に加点を受けるために表明した期間と、当該年度等に加点を受けるために表明した期間が重なり、賃上げ表明の期間と加点を受ける期間との間に不整合がまた、暦年単位での賃上げを表明した場合は、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」生じることのないよう、賃上げ表明を行う期間は、前年度等に加点を受けるために表明した期間と重な共同事業体の実績確認において構成員の一部又は全部の者が未達成となった場合、その後の減点措置は当該共同事業体、未達成となった構成員である企業及び未達成となった企業を構成員に含む経年的に本評価項目によって加点を受けようとする場合、事業年度単位か暦年単位かの選択を前年事業年度の開始時よりも前の賃上げを実施したときから1年間を賃上げ実施期間とする場合は、また、事業年度開始月より後の賃上げについては、次のいずれにも該当する場合にのみ、賃上げ暦年中の賃上げを表明している場合にあっては、当該暦年内に賃上げが行われているこの場合の賃上げ実績の確認時期は、事業年度終了後ではなく当該評価期間の終了時が企業の例年の賃上げ実施月に賃上げを実施していること(意図的に賃上げ実施月を遅らせて基準となり、確認書類等は、税理士、公認会計士等の第三者により、上記基準と同等の賃上ただし、天変地変等やむを得ない事情により賃上げを実行することができなかった場合は、減点措置本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合又は上記の書類等が提出されない場合で:なお、上記の確認を行った結果、契約の相手方の賃上げが賃上げ基準に達していない場合若しくは上記基準と同等の賃上げ実績を確認することができる書類であると認められる書類等が提出された従業員への賃金引き上げ実績整理表(様式19又は19の2)及び添付資料については、原則として送付先場合には、当該書類をもって上記書類に代えることができる。この場合の提出方法、考え方及び具体的金額」を「人員」で除した金額により比較することとする。暦年単位での賃上げを表明した契約の相手方は、上記の資料を翌年の1月末までに契約担当官等に提出すること。中小企業等にあっては、上記書類により賃上げ実績が確認できない場合であっても、税理士、公認会計士等の第三者により、この場合における減点の割合は、当該入札における加点に1点を加えた点を減点するものとし、そのあって、契約担当官等が通知する減点措置の開始の日から1年間、当該相手方が別途総合評価落札(別紙2)の「1給与所得の源泉徴収票合計表(375)」の「Ⓐ俸給、給与、賞与等の総額」の「支払電子メールにより、それぞれの提出期限内に以下の送付先に提出すること(持参、郵送による提出(5)し共同事業体名で提出すること。

(6) 総合評価の方法等ア 「標準点」を100点とし、「加算点」の最高点を211点とする。

イする。

ウ以下「評価値」という。)を用いて落札者を決定する。

(7) 技術提案書の審査技術提案書に対する審査及び評価は、近畿中国森林管理局の技術審査会で行う。

(8) 評価内容の担保契約書に添付するとともに、その実施を約する旨の条項を付すものとする。

履行状況については、事業実行中の監督及び事業完了後の検査において確認を行う。

評定の点数を3点ずつ減ずることとなる。さらに、契約金額の減額、損害賠償請求等を行うことがある。

8 競争参加資格がないと認めた者等に対する理由の説明(1)と認めた理由について、次に従い、書面(様式は任意)により説明を求めることができる。

ア : 令和6年4月26日17時00分まで(ただし、休日等を除く。)。

イ : 5(1)に同じ。

ウ :提出も可)。

(2)めた者に対し、書面により回答する。

9 現場説明会現場説明会は、開催しない。

10 入札説明書及び閲覧図書等に対する質問(1)提出すること。

ア : 令和6年3月28日から令和6年5月1日まで13時00分までを除く。)。

イ : 5(1)に同じ。

ウ :よる提出も可)。

(2) (1)に対する回答は、書面により回答する。

随時公表する。

ア : 令和6年5月7日まで。

13時00分までを除く。)。

等の能力、地域への貢献、企業の信頼性)について評価した結果、得られた「評価点」の合計値とまた、質問及び回答書の内容を次のとおり閲覧に供すると共に近畿中国森林管理局ホームページで共同事業体を結成し入札に参加する場合は、技術提案書は、共同事業体の技術提案書として作成「加算点」の算出方法は、7(1)②加点項目(事業計画、企業の事業実績、配置予定現場代理人提 出 場 所提 出 方 法閲 覧 期 間請負者の責により記載内容が満足できない場合には、満足のできない評価項目ごとに、事業成績この入札説明書及び閲覧図書等に対する質問がある場合は、次に従い書面(様式は任意)により提 出 期 限提 出 場 所同期間の休日等を除く毎日、9時00分から17時00分まで(12時00分から「加算点」の合計を入札参加者の入札価格で除して得た数値({標準点+加算点}÷入札価格、競争参加資格がないと認められた者は、分任支出負担行為担当官に対して競争参加資格がない質問の提出期間価格と価格以外の要素を総合的に評価する総合評価落札方式は、入札参加者の「標準点」と同期間の休日等を除く毎日、9時00分から17時00分まで(12時00分から採用された技術提案の実施を担保するため、必要に応じて加除訂正を行った上で当該技術提案を分任支出負担行為担当官は、説明を求められたときは、令和6年5月7日17時00分までに説明を求提 出 方 法原則として電子メールにより、アの提出期限内に必着とする(持参、郵送による原則として電子メールにより、アの提出期間内に必着とする(持参、郵送にイ : 5(1)に同じ。

ウ :11 技術提案書の採否の通知(1) 技術提案の採否の通知アまでに通知する。

イは、契約金額の減額、損害賠償請求を行うことになる。

(2)て、次に従い書面(様式は任意)により説明を求めることができる。

ア : 通知を受けた日の翌日から起算して7日以内。

イ : 5(1)に同じ。

ウ :提出も可)。

(3)により回答する。

12 入札及び開札の日時及び場所等(1) 入札開始ア 電子調達システムにより参加する場合すること。

イ 紙入札方式により参加する場合入札書を、(2)の入札締切日時までに広島北部森林管理署会議室へ持参すること。

及び代理人が入札する場合は委任状を持参すること。

令和6年5月7日17時00分までに必着すること。

入札に参加できない。

提出すること。

(2) 入札締切日時 令和6年5月8日11時00分(3) 開札ア 日時 : 令和6年5月8日11時5分イ 場所 : 広島北部森林管理署会議室による入札は認めない。ただし、再度の入札は引き続き行うので、郵便入札を行った場合は再度の事業費内訳書については、入札書と別封により(郵送の場合は上記二重封筒の外封筒に入れて)提 出 期 限提 出 場 所提 出 方 法技術資料の提出者については、提出された技術提案が適正と認められなかった者、また、技術提案と標準提案の両方を提出した者で技術提案が適正と認められず標準提案に基づく入札参加をする者に対し、技術提案が適正と認められなかった理由について書面により令和6年4月30日閲 覧 場 所技術等に係わる提案を履行できなかった場合で再度事業実施が困難あるいは合理的でない場合書を中封筒に入れて密封の上、当該中封筒の封皮には氏名等を朱書し、外封筒の封皮には「5月8日開札、熊谷山国有林外森林整備事業(間伐・伐採系・造林)の入札書在中」と朱書し、なお、郵便(一般書留郵便又は簡易書留郵便に限る。)により提出する場合は二重封筒とし入札原則として電子メールにより、アの提出期限内に必着とする(持参、郵送による郵便により提出する場合の送付先は、5(1)に同じ。電子メール、電話、電報、FAX、その他の方法(2)に対する回答は、説明を求める書面を受け取った日の翌日から7日(休日等は除く。)以内に書面:また、分任支出負担行為担当官により競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写し技術提案書が、適正と認められなかった者は、分任支出負担行為担当官に対して、その理由につい令和6年5月1日9時00分から入札金額の送信を行うことができる。その際、事業費内訳書を添付ホームページアドレス https://www.rinya.maff.go.jp/kinki/apply/publicsale/nyusatu/public-qa.html(4) 入札結果ア 電子調達システムにより参加する場合電子調達システムにより通知する。

イ 紙入札方式により参加する場合(3)イの開札会場において発表する。 なお、郵便による応札者については、執行後、落札結果を電話又は文書にて通知する。

13 入札方法等(1) 入札方法アし送信すること。

イ名称、氏名等を記載した上で、封緘すること。

(2)問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

(3)場合でも3回を限度とする。

(4) 提出のあった入札書は返却しない。

(5)することが出来るものとする。

(6)ある。

14 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金:免除(2) 契約保証金:免除15 事業費内訳書の提出(1)場合は、別封により(郵送の場合は12(1)イの外封筒に入れて)提出すること。

(2) 提出された事業費内訳書は返却しない。

(3)がある。

また、事業費内訳書の提出のない入札は無効とする。

16 入札の無効(1)入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。

電子調達システムによる手続き開始後の紙入札方式への途中変更は、原則として行わないものとす電子調達システムにより参加する場合は、「入札(見積)書提出」画面において、入札金額を入力価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札入札並びに別冊現場説明書及び別冊入札者注意書において示した入札に関する条件に違反した支出負担行為担当官等が必要と認めた場合、提出された事業費内訳書について説明を求めること入札公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書等に虚偽の記載をした者が行った入札執行回数は原則2回までとするが、分任支出負担行為担当官の判断により追加の入札を行う初回の入札に際し、初回の入札書とともに入札書に記載される入札金額(単価契約の場合には予定紙入札方式により参加する場合は、入札書は、所定の様式(別紙様式15)とし、事業名、商号又は総価とする。)に対応した事業費内訳書(別紙様式14)を電子調達システムにより参加する場合は、入札落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を電子調達システムに障害等のやむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更する場合がるが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更金額の送信時にファイル(ファイル形式は上記5(2)ア(ウ)に同じ)で添付し、紙入札方式により参加するおいて4に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。

(2)無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。

アるよう発注担当職員に対し要求する行為。

イ圧力をかけるような要求行為。

ウ価格及びこれらが類推できる因子等を教示するよう発注担当職員に対し要求する行為。

エし要求する行為。

オ 特定の事業者等が入札に参加しているか否かを教示するよう発注担当職員に対し要求する行為。

カ 入札参加者名を教示するよう発注担当職員に対し要求する行為。

キ要求する行為。

ク談合につながるおそれのある要求行為。

(3)第13号を適用し契約の全部又は一部を解除することができるものとする。

17 落札者の決定方法(1)て満たして入札した他の者のうち評価値が最も高い者を落札者とすることがある。

なお、落札の条件は、次のとおりとする。

ア 入札価格が予定価格(税抜き)の範囲内であること。

イ 評価値が標準点を予定価格で除した数値「基準評価値」を下回らないこと。

(2)を決定する。

(3)く調査基準価格を下回る場合は18に示すとおり、予決令第86条の調査を行うものとする。

18 調査基準価格を下回った場合の措置を行い、落札者を決定する。この調査期間に伴う当該事業の履行期間の延期は行わない。

(1) 提出を求める資料等ア 当該価格で入札した理由イ 積算内訳書ウ 手持ち事業の状況者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の範囲内で発注者の求める最低限の要求要件を全予定価格が1千万円を超える事業について、落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条に基づい者があるときは、これに代わって入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせて落札者を決定それがあると認めるか否かについて、入札者から資料の提出、事情聴取、関係機関の意見照会等の調査当該事業の入札において、次の各号のいずれかの不正な行為を行った者による入札は無効とし、自身又は特定の事業者が入札に参加可能となるよう、又は不可能となるよう参加資格要件を変え自身又は特定の事業者が入札に参加可能となるよう、又は不可能となるよう入札参加資格審査に落札者の決定は、競争参加資格の確認がなされ、かつ次の条件を満たした者の中で、「評価値」の最も高いものを落札者とする。ただし、予定価格が1千万円を超える事業について、落札者となるべき非公開又は公開前における設計金額、予定価格、見積金額又は予決令第85条に基づく調査基準決定する。この場合において、同評価値の入札をした者のうち、くじを引かない者、入札に立ち会わな調査基準価格を下回って入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、契約の内容が履行されないお入札に先立って提出される技術提案書等の資料に関し、その内容について助言や確認、修正を前各号に掲げるもののほか、自身又は他の事業者への便宜、利益若しくは不利益の誘導又はなお、分任支出負担行為担当官により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時に評価値の最も高い入札者が2者以上あるときは、紙入札方式のみの場合は、「くじ」により落札者を(1)から(2)に該当する事実が契約後に確認された場合は、発注者は請負契約約款第48条第1項非公開又は公開前における総合評価落札方式における技術点を教示するよう発注担当職員に対する。ただし、電子調達システムによる入札がある場合は、電子調達システムの「電子くじ」により落札者エ 手持ち資材の状況オ 労務者等の具体的供給見通しカ 過去に施工した同種事業名及び発注者キ 経営内容(2)後の差し替え及び再提出は認めないものとする。

を無効とする。

(3)措置要領の制定について」に基づく指名停止を行うことがある。

19 契約書作成の要否等を締結するものとする。

20 支払条件(1) : 無(2) : 無(3) : 有21 関連情報を入手するための照会窓口5(1)に同じ。

22 事業成績評定の実施き成績評定を実施するものとする。

23 その他(1) 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。

(2)基づく書面若しくは口頭での警告若しくは注意の喚起を行うことがある。

(3) 落札者は、5(4)の資料に記載した配置予定現場代理人及び技能者を当該事業に配置すること。

(4) トラック運搬について、運送業に関する諸法規を遵守すること。

(5)尊重に取り組むよう努めること。

負契約指名停止等措置要領の制定について」第1第1項の規定に基づく指名停止又は第10の規定に入札者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権また、提出期限までに記載要領に従った資料等の提出を行わない場合、事情聴取に応じない場合別冊契約書案により、契約書を作成するものとし、落札決定の日から10日以内(休日等は除く。)に契約部 分 払前 金 払説明資料の提出期限は、調査を行う旨連絡を行った日の翌日から起算して7日以内とし、提出期限請負事業成績評定要領の制定について(平成20年3月31日付林国業第244号林野庁長官通知)」に基づ請負契約の金額が、1,000万円以上の事業については、「国有林野事業の素材生産及び造林に係るなど調査に協力しない場合は、入札注意書に定める入札に関する条件に違反した入札としてその入札入札者が虚偽の資料提出若しくは説明を行ったことが明らかとなった場合又は監督の結果内容と入札時の調査の内容とが著しく乖離した場合は、当該事業の成績評定にて厳格に反映するとともに、過去に同様の措置を受けたことがあるなど悪質性が高い者に対しては、「工事請負契約指名停止等申請書等に虚偽の記載をした場合その他入札に関する条件に違反した場合においては、「工事請中間前金払等、当発注機関が提示した条件を熟知のうえ、入札して下さい。

1行為を行ってはならない。

2いていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。

34. 入札書は所定の用紙を使用し、入札物件番号毎に別葉にすること。

ただし、電子調達システムによる入札参加者は、同システムにおいて入札書を作成すること。

5金額)とする。

6. 入札者は、入札書提出前に競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写しを提出すること。

7こと。また、入札書には代理人の記名を必ず行うこと。

8. 入札・開札の時刻は、入札会場の時計に基づく。

9提出をもってこれに同意したものとする。

10. 次の各号の一に該当する入札書は、これを無効とする。

(1) 入札公告等に示した競争に参加する資格を有しない者のした入札書(2) 指名競争の場合において指名をしていない者の提出した入札書(3)(4)入札者及び代理人の記名を欠く入札書(5) 委任状を持参しない代理人のした入札書(6) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札書(7) 入札金額の記載を訂正した入札書(8)達しなかった入札書(9)提出された内訳書に不備があると認められる者のした入札書(10) 明らかに連合によると認められる入札書(11) 同一事項の入札について、入札者が2通以上なした入札書(12)が必要な場合において、同保証金の納付がないか、又はその納付金額が不足しているとき。

(13)入札保証保険証券の提出がないか、又はその保険金額が不足しているとき。

入札者は、暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について入札前に確認しなければならず、入札書のただし、落札決定に当たっては入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算入札者(代理人を含む。以下同じ。)は、入札公告、入札説明書、仕様書、契約書案及び本書記載事項入札書には、入札者が消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか、免税業者であるかを問わず、入札者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思につした金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札金額(契約入札金額、入札物件名、入札物件番号を付した場合にあっては入札物件番号の記載のない入札書入札者の記名を欠く入札書。または、委任状又は委任権限を証明した書類を提出している場合は、入札時刻に遅れてした入札、又は郵便入札の場合に、定められた日時までに指定された場所に到入札書に添付して内訳書を提出することが求められている場合にあっては、未提出である者又は入札保証金(その納付に代え予決令第78条に基づき提供される担保を含む。以下同じ。)の納付国を被保険者とする入札保証保険契約の締結により入札保証金が免除される場合において、当該入札者は、落札決定前に他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。

各入札者が見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載すること。入札者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する入 札 者 注 意 書本人以外の代理人が入札するときは、入札前に予め委任状又は委任権限を証明した書類を提出する(14)とき。

(15) 暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札(16) その他入札に関する条件に違反した入札11. 一旦提出した入札書は、引き換え、変更又は取り消しをすることができない。

1213立ち会わせて開札する。

14札をした者は参加することができない。

15調査制度があり、次による。

(1)場合がある。

(2)なければならない。

(3) (1)により、落札決定を保留している期間中、入札者は入札を撤回することができない。

(4) (1)の場合において、後日落札者を決定したときは、入札者に通知する。

16きは、「くじ」により落札者を決定する。

があるときは、これに代わって入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせ落札者を決定する。

17. 契約の成立は、契約書に双方記名押印したときとする。

18に相当する金額を違約金として徴収する。

19. 入札者が入札場を離れる場合は、必ず入札執行者に連絡すること。

20認めたときは、入札の執行を中止する。

21. このほか不明の点は、入札前に問い合わせること。

価格によっては、落札の決定を保留し、調査の結果、当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる予定価格が1千万円を超える工事又は製造その他の請負契約に係る入札については、低入札価格なお、この場合、同価格(同評価値)の入札をした者のうち、くじを引かない者、入札に立ち会わない者恐れがあって、著しく不適当であると認められるときは、最低額の入札者であっても落札者とならない(1)の当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがある入札又はその者と契約を締結する落札となるべき同価格(総合評価落札方式による場合は「同評価値」)の入札をした者が2人以上あると理しない。また、落札宣言後は、錯誤等を理由に入札の無効の申し出があっても受理しない。

ことが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがある入札を行った者は、当発注機関の調査に協力し落札者が契約を結ばないときは、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されている場合は当該開札の結果、予定価格に達するものがない場合は、再度の入札を行うことがある。その場合、無効の入開札は、入札者の面前で行う。ただし、入札者が立ち合わない時は、入札事務に関係のない職員を開札前に入札者から錯誤等を理由として、自らのした入札書を無効にしたい旨の申し出があっても受入札保証金又は入札保証保険証券が定められた日時までに、指定された場所に到達しなかった予定価格が1千万円を超える製造その他の請負契約に係る入札において、落札となるべき者の入札入札者が連合し、又は連合するおそれがあり、その他入札を公正に行うことができない事情があると納付されていない場合は落札金額(入札書に記載した金額の100分の110に相当する金額)の100分の5入札保証金又は入札保証保険証券は国庫に帰属するものとし、入札保証金又は入札保証保険証券が別紙将来においても該当しないことを誓約します。

申し立てません。

1 契約の相手方として不適当な者(1)同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2)をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)いは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。

この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的ある法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。

また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を記暴力団排除に関する誓約事項別紙様式1(用紙A4)令和 年 月 日に係る競争に参加する資格について、確認されたく下記の書類を添えて申請します。

添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。

1 入札公告の記の2(2)に定める全省庁統一資格の資格確認通知書の写し2※ 入札公告の記の2(2)に定める林業労働力の確保の促進に関する法律第5条第1項に基づく都道府県知事の認定を受けている場合は認定書の写し3 入札公告の記の2(14)に定める農林水産業・食品産業の安全作業のための規範(個別規範:林業)事業者向けチェックシートを記載した書面(別紙様式1-1)4 入札公告の記の2(6)に定める同種事業の実績を記載した書面(別紙様式2)5 入札公告の記の2(9)に定める配置予定の現場代理人の資格・経験等を記載した書面(別紙様式3)6 入札公告の記の2(10)に定める従事予定の技能者の資格等を記載した書面(別紙様式4)7 過去2年間の事業成績の評価点を記載した書面(別紙様式5)8 入札公告の2(12)に定める配置予定の従業員の社会保険等加入状況を記載した書面(別紙様式8-2)9 上記4~8の内容を証明するための書面注1: 2:通知も原則として電子メールで行うことから返信用封筒は必要ありません。

メールアドレス紙入札方式により参加する場合、申請書等は原則として電子メールで提出することとし、競争参加資格の有無の令和6年3月27日付けで入札公告のありました熊谷山国有林外森林整備事業(間伐・伐採系・造林)住 所競 争 参 加 資 格 確 認 申 請 書1/○商号又は名称(注1 2※は、認定を受けている場合のみ)記分任支出負担行為担当官 広島北部森林管理署長 児玉 望 殿代 表 者 氏 名用紙の大きさは日本産業規格A列4番とする。

なお、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当する者でないこと及び別紙様式1-1農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け チェックシート現在の取組状況をご記入下さい。

: 実施:: 今後、実施予定: 該当しない1 1-(1)1-(1)-①1-(1)-②1-(1)-③1-(1)-④1-(1)-⑤1-(1)-⑥1-(2)1-(2)-①○/○広島北部森林管理署作業安全のためのルールや手順の順守作業安全確保のために必要な対策を講じる熊谷山国有林外森林整備事業(間伐・伐採系・造林)人的対応力の向上作業事故防止に向けた方針を表明し、具体的な目標を設定する。

知識、経験等を踏まえて、安全対策の責任者や担当者を選任する。

作業安全に関する研修・教育等を受ける。また、作業安全に関する最新の知見や情報の幅広い収集に努める。

素材生産 / 造林・保育 / その他( )具体的な事項:発注官署事 業 名△:記入日○×業種(○を付ける。複数選択可)事業者名記入者 役職・氏名実施していない-適切な技能や免許等が必要な業務には、有資格者を就かせる。

関係法令等を遵守する。

安全対策の推進に向け、従事者の提案を促す。

雇用労働者の有無職場での朝礼や定期的な集会等により、作業の計画や安全意識を周知・徹底する。

令和 年 月 日有 / 無: 実施:: 今後、実施予定: 該当しない1-(2)-②1-(2)-③1-(2)-④1-(2)-⑤1-(2)-⑥1-(3)1-(3)-①1-(3)-②1-(3)-③1-(4)1-(4)-①1-(4)-②1-(4)-③1-(4)-④1-(4)-⑤1-(5)○/○- ○× 実施していない資機材、設備等を導入・更新する際には、可能な限り安全に配慮したものを選択する。

職場や個人の状況に応じ、適切な作業分担を行う。また、日々の健康状態に応じて適切に分担を変更する。

作業中に必要な休憩をとる。また、暑熱環境下では水分や塩分を摂取する。

燃料や薬剤など危険性・有害性のある資材は、適切に保管し、安全に取り扱う。

△4S(整理・整頓・清潔・清掃)活動を行う。

現場の危険箇所を予め特定し、改善・整備や注意喚起を行う。

具体的な事項安全な作業手順、作業動作、機械・器具の使用方法等を明文化又は可視化し、全ての従事者が見ることができるようにする。

高齢者を雇用する場合は、高齢者に配慮した作業環境の整備、作業管理を行う。

高性能林業機械やチェーンソー等、資機材等の使用に当たっては、取扱説明書の確認等を通じて適切な使用方法を理解する。

作業環境の改善資機材、設備等の安全性の確保作業安全対策に知見のある第三者等によるチェック及び指導を受ける。

事故事例やヒヤリ・ハット事例などの情報の分析と活用機械や刃物等の日常点検・整備・保管を適切に行う。

日常的な確認や健康診断、ストレスチェック等により、健康状態の管理を行う。

作業に応じ、安全に配慮した服装や保護具等を着用する。

: 実施:: 今後、実施予定: 該当しない1-(5)-①1-(5)-②2 2-(1)2-(1)-①2-(2)2-(2)-①2-(3)2-(3)-①- × 実施していない△事故後の速やかな対応策、再発防止策の検討と実施○/○事故により従事者が作業に従事ができなくなった場合等に事業が継続できるよう、あらかじめ方策を検討する。

○具体的な事項事故が発生した場合の対応(救護・搬送、連絡、その後の調査、労基署への届出、再発防止策の策定等)の手順を明文化する。

経営者や家族従事者を含めて、労災保険やその他の補償措置を講じる。

労災保険への加入等、補償措置の確保事故発生時に備える実施した作業安全対策の内容を記録する。

行政等への報告義務のない軽微な負傷を含む事故事例やヒヤリ・ハット事例を積極的に収集・分析・共有し、再発防止策を講じるとともに危険予知能力を高める。

事故時の事業継続のための備え 別紙様式1、2、3、4、5の添付資料について、内容に異同がない場合に限り、当年度において初参加の入札へ提出した当該資料をもって、提出を省略することができる。この場合は、「省略」と記入の上、当該資料を提出した事業の情報を記載すること。

なお、本年度初回の入札参加の場合は、「提出」と記入の上、添付資料を提出すること。

別紙様式1の添付資料等については、申請中の場合は、「申請中」と記載すること。

別紙様式1-1の添付資料はない。

別紙様式2の「その他」は、下請を実績とした場合の添付資料「元請事業体と交わした契約書、発注者が発出した下請承認書等の写し、又は事業証明書」のことである。

別紙様式3の「その他」は、共同事業体構成員としての事業を実績とした場合の添付資料「当該共同事業体の出資比率が確認できる書面(写)」のことである。

別紙様式8-2の添付資料は省略出来ない。

(なし)提出書類一覧(その2)のとおり。

提出書類一覧(その3)のとおり。

(省略不可)都道府県知事からの認定証明書類(写)別紙様式1-14:資料の省略する場合の提出した対象事業等○/○別紙様式3様式名称提出書類(申請書)一覧(その1)別紙様式5契約書(写)別紙様式1別紙様式2資料の提出の有無添付資料全省庁統一資格確認通知書(写)別紙様式8-2保険料の領収済み通知書等関係資料5:事業成績評定通知書(写)資料の提出(省略)の確認6:受講修了証等(写) 別紙様式4注1:2:3:事業成績評定通知書(写)・契約書(写)・事業成績評定通知書(写)・履歴書又は経歴書・その他(必要に応じて)その他(必要に応じて)別紙様式3(氏名)別別紙様式3(氏名)別別紙様式3(氏名)別別紙様式3(氏名)る書面(写)」のことである。

事業成績評定通知書(写)○/○ 別紙様式3の「その他」は、共同事業体構成員としての事業を実績とした場合の「当該共同事業体の出資比率が確認でき様式名称(氏名)資料の提出(省略)の確認添付資料契約書(写)その他(必要に応じて)事業成績評定通知書(写)提出書類(申請書)一覧(その2)資料の提出の有無資料を省略する場合の提出した対象事業契約書(写)履歴書又は経歴書事業成績評定通知書(写)履歴書又は経歴書履歴書又は経歴書事業成績評定通知書(写)その他(必要に応じて)その他(必要に応じて)契約書(写)契約書(写)履歴書又は経歴書その他(必要に応じて)注:該当者氏名○/○提出書類(申請書)一覧(その3)別紙様式4(受講修了証等(写))様式(添付書類)資料の提出確認資料を省略する場合の提出した対象事業別紙様式2(用紙A4版)会社名: 統一資格番号項目 事業の実績は、過去15年間(平成20年4月1日~令和5年3月31日)に、引き渡しが完了した同種事業実績(国有林野事業の発注以外の事業を含み、下請に係る実績も含む。)の中から、代表的なものを1件記載する。(国有林での同種事業の実績があれば国有林での実績を記入すること。)2: 公告において明示した参加資格が的確に判断できる具体的項目を記載すること。

3: 統一資格番号欄は、全省庁統一資格の業者コードを記入すること。

4: 事業名称等、事業の概要等の各項目は、国有林野事業における実績の有無にかかわらず必ず記入すること。

5: 事業実績が複数以上を必要とする場合は、頁を追加して記載すること。

6: 同種事業の実績として記載した事項が確認できる資料として、契約書の写し(事業名、履行期限、発注機関を有する部分及び事業内容が確認できる資料(設計図書等で設計条件が確認できる部分)。下請を実績として記載した場合は、元請事業体とかわした契約書又は発注者が発出した下請承認書等の写し。)又は事業証明書(別紙様式2参考様式)を添付すること。

7: 記載する事業が「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について(平成20年3月31日付け19林国業第244号林野庁長官通知)」による事業成績評定を受けた事業である場合は、事業成績評定通知書の写しを添付すれば、契約書の写しの添付は省略できる。なお、評定点が65点未満のものは、事業実績として認めないので留意すること。

8: 同種事業の実績(別紙様式2)、配置予定現場代理人の同種事業の経験(別紙様式3)及び過去2年間の事業成績(別紙様式5)が同じ事業であれば、その事業に係る資料の添付は1部でよい。

9: 本様式は競争参加資格の確認に使用する。用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とする。

○/○注1:事業概要契約金額履行場所(都道府県名・市町村名)事業名称等事業名発注機関名同 種 事 業 の 実 績受注形態等(JVの場合の構成業者名及び出資比率)事業成績評定点(該当の場合)履行期限平成(令和) 年 月 日~平成(令和) 年 月 日事業の履行条件その他事業内容(具体的な作業種等)(別紙様式2関係 参考様式)令和 年 月 日殿発注者下記事業を実施し、完成したことを証明します。

1 2 3 4 自 平成(令和) 年 月 日5 6 現場代理人氏名注: 本様式は、競争参加資格確認申請書添付書類において、事業実績を証明する資料がない場合に、発注者による証明が必要となった場合の様式とする。

① 競争参加資格確認申請書添付の「同種事業の実績」(別紙様式2)② 技術提案書添付の「配置予定現場代理人の資格・経験」(別紙様式7)○/○事 業 証 明 書場 所請負代金額履 行 期 限至 平成(令和) 年 月 日(完了)事業の内容事 業 名別紙様式3(用紙A4版横)会社名: 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。

2: 公告において明示した参加資格が判断できる必要最小限の具体的項目(当該事業に則した項目)を記載すること。

3: 同種業務の経験等が確認できる資料として、契約書の写し(事業成績評定通知書の写しを添付すれば、契約書の写しの添付は省略できる。なお、評定点が65点未満のものは、事業実績として認めないので留意のこと。)及び、履歴書又は経歴書(任意様式、技術提案提出者の証明書、他社での経験の場合はその会社の証明書。)を添付すること。

なお、複数の現場代理人を予定する場合に、確認できる資料が同じとなるときは1部の添付(人数分の添付は不要)でよい。また、同種事業の実績(別紙様式2)、配置予定現場代理人の資格・経験(別紙様式3)及び過去2年間の事業成績(別紙様式5)が同じ事業であれば、その事業に係る資料の添付は1部でよい。

4: 配置予定現場代理人一人につき1枚とし、同種事業3ヶ年分を記載すること。(年間少なくとも1回以上従事し、かつ、通算で3年以上従事していることが判断できるように明記すること。なお、従事期間は連続する3年である必要はない。)5: 共同事業体構成員としての事業実績を記載する場合は、当該共同事業体の出資比率が確認できる書面の写しを添付すること。

6: 配置予定現場代理人が申請時に従事している全ての事業の従事状況を記載し、本事業を落札した場合の対応措置を明確に記載すること。

事 業 場 所(都道府県・市町村名) 氏名 項目申請時における当該配置予定の現場代理人の他事業の従事状況事業名称発注機関名履行期限 自 令和 年 月 日 ~ 至 令和 年 月 日従事役職名本事業を落札した場合の対応措置注1:○/○配置予定の作業を○印で囲む ・搬出を伴う作業 ・搬出を伴わない作業(生産事業に限る)配置予定現場代理人の資格・経験等会 社 名事 業の経 験の概 要事 業 名発 注 機 関 名事 業 内 容従 事 期 間平成(令和) 年 月 日~ 年 月 日 平成(令和) 年 月 日~ 年 月 日 平成(令和) 年 月 日~ 年 月 日従事した職種・役職等申請事業における配置予定の作業(別紙様式3関係 参考様式)令和 年 月 日上記のとおり相違ありません。

令和 年 月 日上記 の当社・当組合等における職歴に相違ないことを証明します。

(会社名・代表者氏名を記載)○/○氏 名 年齢職 歴 年 月 年 月 年 月歳 年 月氏名現 住 所 年 月履 歴 証 明 書 年 月 年 月 年 月別紙様式 4(用紙A4版横)会社名: 作業内容に応じて法令上必要とされている資格等について記載すること。

2: 「資格・受講の有無」欄には、従事予定技能者が取得している資格・受講の有無について、該当欄に○印を記載すること。また、事業の実施に際して必要な資格を持っている場合は、空欄にその資格を記載し、○印を記載すること。

3: 備考欄にはそれぞれの専門的技術についての取得年月日又は、受講年月日を記載すること。

4: 入札説明書の4(10)において必要とされる資格等がない場合は、「該当無し」と記載して提出すること。

5: 林業機械の運転に従事する場合は、必要な特別教育の受講修了証を証明書類として添付すること。

6: 架線集材装置とは、集材機集材、タワーヤーダー等とする。簡易架線集材装置とは、スイングヤーダー等とする。

注1: ○/○従事予定の技能者の資格等(当該事業の実施に必要な資格等の保有者)氏 名資格・受講の有無備考チェンソーによる伐木等の業務に関する特別教育安衛則36条8号刈払機安全教育安衛法59条3項車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習林業架線作業主任者はい作業主任者技能講習特別教育(簡易)架線集材装置の運転業務特別教育走行集材機械の運転業務特別教育伐木等機械の運転業務別紙様式5(用紙A4)会社名: 国有林野事業における同種事業で、過去2年間(令和3年4月1日から令和5年3月31日)に完成・引き渡し、事業成績評定を受けた全ての事業成績評定結果を記載すること。(本店、支店、営業所の合計とする。該当の無い場合は「該当なし」と記入。) また、過去1年間(令和4年4月1日から令和5年3月31日)において調査基準価格を下回る価格で入札を行い、低入札価格調査を受けて落札した事業に該当する場合は「低入札価格調査の該当の有無」欄に「該当」と記載すること。

記載した事業の事業成績評定通知書の写しを添付すること。 同種事業の実績(別紙様式2)、配置予定現場代理人の資格・経験(別紙様式3)及び過去2年間の事業成績(別紙様式5)が同じ事業であれば、その事業に係る資料の添付は1部でよい。

低入札価格調査の該当の有無8 1 7 2 3 4完了年度4:成 績評定点事業名( 事業名 : 熊谷山国有林外森林整備事業(間伐・伐採系・造林) )9発注森林管理署等名過去2年間(令和3年度、令和4年度)の事業成績5 6№注1:2:3:○/○10平均別紙様式8-2会社名: 配置予定の従業員(現場代理人及び作業員)について記載する。

加入する社会保険の名称を記載する。

・ 健康保険については、名称として、健康保険、国民健康保険、適用除外(後期高齢者等の場合)等と記載。

・ 年金保険については、名称として、厚生年金、国民年金、受給者(受給者の場合)等と記載。

・ 雇用保険については、名称として、雇用保険、日雇(日雇者の場合)、適用除外(事業主の場合)等と記載。

備考欄には、年齢等を記載する。

保険料の領収済み通知書等関係資料のコピーを添付する。

なお、関係書類において被保険者等の記号・番号が記載されている場合は、当該記号・番号にマスキングを施したものを添付すること。

○/○名称4...名称名称(2) 保険加入状況を証明する資料 別添のとおり。

5備考注1:3 2 名称従 業 員 名 簿氏 名1 名称社 会 保 険 等 ふ り が な雇用保険(1) 従業員の社会保険等への加入状況健康保険 年金保険2:3:注 :別紙様式6(用紙A4版)令和 年 月 日住 所代表者林)の受注を希望したいので、下記の技術提案書を提出いたします。

技術提案書の内容については、事実と相違ないことを誓約します。

1 同種事業の実績 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ (別紙様式2)2 事業の成績及び低入札価格調査対象事業の有無 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ (別紙様式5)3 配置予定現場代理人の資格・経験 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ (別紙様式7)4 配置予定作業員の雇用形態・地元雇用・月給制 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ (別紙様式8-1)5 配置予定の現場代理人又は技能者の路網整備に係る研修の受講状況 ・ (別紙様式9-1)6 企業の実績・地域貢献・安全管理等の状況 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ (別紙様式9-2)7 一貫作業発注及び民間競争入札における事業の事業成績 ・ ・ ・ ・ ・ ・ (別紙様式9-3)8 安全管理の工夫と対策 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ (別紙様式10)9 事業計画の工程管理 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ (別紙様式11)10 事業上の課題に係わる技術的所見 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ (別紙様式12-1、2)11 品質の確認方法及び管理方法に対する技術的所見 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ (別紙様式13)12 従業員への賃金引上げ計画表明書 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ (別紙様式18)※ 1に係る契約書等の写し※ 3、5、6、7に係る資格者証の写し、経験を証明する資料及びその外の証明資料※ 12に係る直近の事業年度の法人税申告書別表1: : : 電 話 番 号部 署連絡先[1/○]令和6年3月27日付けで入札公告のありました熊谷山国有林外森林整備事業(間伐・伐採系・造なお、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当する者でないこと及び記担 当 者 名分任支出負担行為担当官 広島北部森林管理署長 児玉 望 殿技術提案書の提出について 別紙様式2、5、7、9-1、9-3、18の添付資料について、内容に異同がない場合に限り、当年度において初参加の入札へ提出した当該資料をもって、提出を省略することができる。この場合は、「省略」と記入の上、当該資料を提出した事業の情報を記載すること。別紙様式10、11、12-1、12-2、13は「提出の有無」についてのみ記載すること。

なお、本年度初回の入札参加の場合は、「提出」と記入の上、添付書類を提出すること。

別紙様式2の「その他」は、下請を実績とした場合の添付書類「元請事業体と交わした契約書、発注者が発出した下請承認書等の写し、又は事業証明書」のことである。

別紙様式8-1の添付資料はない。

別紙様式9-2の添付資料は省略出来ない。

提出書類(技術提案書)一覧(その2)のとおり。

(なし)提出書類(技術提案書)一覧(その3)のとおり。

(省略不可)4:参考(必要に応じて)参考(必要に応じて)参考(必要に応じて)[○/○]注1:3:様式に記載されている添付資料別紙様式9-3別紙様式9-1別紙様式9-2別紙様式18その他(必要に応じて)別紙様式13別紙様式12-2 参考(必要に応じて)提出書類(技術提案書)一覧(その1)様式名称 添付資料資料の提出の有無資料の提出(省略)の確認資料を省略する場合の提出した対象事業等別紙様式8-1事業成績評定通知書(写)別紙様式2 契約書(写)別紙様式7 ・資格者証(写)・履歴証明書・事業成績評定通知書(写) 又は現場代理人の届出書 (写)・継続教育の取組の確認で きる資料(実施記録証明)受講修了証等(写)事業成績評定通知書(写)別紙様式10別紙様式11別紙様式12-1参考(必要に応じて)法人税申告書別表1(写)2:別紙様式5 事業成績評定通知書(写)別紙様式7(氏名)別紙様式7(氏名)別紙様式7(氏名)別紙様式7(氏名)資格者証(写)履歴証明書事業成績評定通知書(写)又は現場代理人の届出書(写)資料の提出(省略)の確認提出書類(技術提案書)一覧(その2)様式名称(氏名)添付資料資料等の有無資料を省略する場合の提出した対象事業履歴証明書継続教育の取組の確認できる資料(実施記録証明)資格者証(写)事業成績評定通知書(写)又は現場代理人の届出書(写)[○/○]事業成績評定通知書(写)又は現場代理人の届出書(写)履歴証明書継続教育の取組の確認できる資料(実施記録証明)継続教育の取組の確認できる資料(実施記録証明)資格者証(写)履歴証明書資格者証(写)事業成績評定通知書(写)又は現場代理人の届出書(写)継続教育の取組の確認できる資料(実施記録証明)該当者氏名 資料を省略する場合の提出した対象事業提出書類(技術提案書)一覧(その3)様式(添付資料)資料の提出確認別紙様式9-1(受講修了証等(写))[○/○]別紙様式2(用紙A4版)会社名:統一資格番号項目 事業の実績は、過去15年間(平成20年4月1日~令和5年3月31日)に、引き渡しが完了した同種事業実績(国有林野事業の発注以外の事業を含み、下請に係る実績も含む。)の中から、代表的なものを1件記載する。(国有林での同種事業の実績があれば国有林での実績を記入すること。)2: 公告において明示した参加資格が的確に判断できる具体的な項目を記載すること。

3: 統一資格番号欄は、全省庁統一資格の業者コードを記入すること。

4: 事業名称等、事業の概要等の各項目は、国有林野事業における実績の有無にかかわらず必ず記入すること。

5: 事業実績が複数以上を必要とする場合は、頁を追加して記載すること。

6: 同種事業の実績として記載した事項が確認できる資料として、事業証明書、契約書の写し(事業名、履行期限、発注機関を有する部分及び事業内容が確認できる資料(設計図書等で設計条件が確認できる部分)。下請を実績として記載した場合は、元請事業体とかわした契約書又は発注者が発出した下請承認書等の写し。)を添付すること。

7: 記載する事業が「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について(平成20年3月31日付け19林国業第244号林野庁長官通知)」による事業成績評定を受けた事業である場合は、事業成績評定通知書の写しを添付すれば、契約書の写しの添付は省略できる。なお、評定点が65点未満のものは、事業実績として認めないので留意すること。

8: 同種事業の実績(別紙様式2)、配置予定現場代理人の同種事業の経験(別紙様式3)及び過去2年間の事業成績(別紙様式5)が同じ事業であれば、その事業に係る資料の添付は1部でよい。

9: 本様式は競争参加資格の確認に使用する。用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とする。

注1:履行場所(都道府県名・市町村名)事業概要事業内容(具体的な作業種等)事業の履行条件その他同 種 事 業 の 実 績事業名称等事業名発注機関名契約金額履行期限平成(令和) 年 月 日~平成(令和) 年 月 日事業成績評定点(該当の場合)受注形態等(JVの場合の構成業者名及び出資比率)[○/○]別紙様式5(用紙A4版)会社名: 国有林野事業における同種事業で、過去2年間(令和3年4月1日から令和5年3月31日)に完成・引き渡し、事業成績評定を受けた全ての事業成績評定結果を記載すること。(本店、支店、営業所の合計とする。該当の無い場合は「該当なし」と記入。) また、過去1年間(令和4年4月1日から令和5年3月31日)において調査基準価格を下回る価格で入札を行い、低入札価格調査を受けて落札した事業に該当する場合は「低入札価格調査の該当の有無」欄に「該当」と記載すること。

記載した事業の事業成績評定通知書の写しを添付すること。 同種事業の実績(別紙様式2)、配置予定現場代理人の資格・経験(別紙様式3)及び過去2年間の事業成績(別紙様式5)が同じ事業であれば、その事業に係る資料の添付は1部でよい。

( 事業名 : 熊谷山国有林外森林整備事業(間伐・伐採系・造林) )№ 事業名発注森林管理署等名完了年度成 績評定点低入札価格調査の該当の有無1 5 7 2 3 4平均 2: 3: 4:[○/○]9106 8過去2年間(令和3年度、令和4年度)の事業成績注1:別紙様式7(用紙A4版)会社名: 年 月 日・取得ポイントがある。・取得ポイントがない※上記のどちらかを○で囲む自 平成(令和) 年 月 日 ~ 至 平成(令和) 年 月 日配置予定の作業を○印で囲むこと。

・搬出を伴う作業 ・搬出を伴なわない作業① 保有する資格欄には、当該配置予定現場代理人が保有する資格(技術士(補)、林業技士、及び府県等が認定する作業士等)を記載し、資格証の写しを添付すること。(注:労働安全衛生法による免許・講習修了資格は該当しない。)② 造林又は生産事業に関する実務経験年数欄は、造林・生産事業の実務経験年数(造林又は素材生産の事業の実行に関し10年以上の経験があれば10年以上の、なければ現在までの経験、他社での経験も可。)を記載し、それを証明できる履歴証明書(任意様式、技術提案提出者の署名、他社での経験の場合はその会社の証明書。)を添付すること。

③ 経験の概要欄には、過去15年間(平成20年4月1日から令和5年3月31日)に当該配置予定現場代理人が従事した代表的な同種事業(優先順位:1、現場代理人として経験した事業、2、1以外で経験した事業)を記載し、事業内容を証明できる当該事業発注者が作成した契約書の写し等、事業内容が確認できる資料を添付すること。(事業成績評定通知書の写しを添付すれば、契約書の写し等の添付は省略できる。評定点が65点未満のものは、事業実績として認めないので留意のこと。) なお、複数の現場代理人を予定する場合に、確認できる資料が同じとなるときは1部の添付(人数分の添付は不要)でよい。

④ 別紙様式5に記載した事業で添付された事業成績評定通知書の写しで現場代理人としての経験が確認できる場合は資料の添付は不要。事業評定通知書で確認できない場合は発注者に提出している現場代理人の届出書の写し等添付すること。

⑤ 本様式は配置予定現場代理人毎に別様で作成すること。

⑥ 継続教育(CPD)への取り組みについて、確認出来る資料(実施記録証明)(CPD)運営機関発行))の写しを添付すること。

⑦ 同種事業の実績(別紙様式2)、配置予定現場代理人の同種事業の経験(別紙様式7)及び過去2年間の事業成績(別紙様式5)が同じ事業であれば、その事業に係る資料の添付は1部でよい。

注:( 事業名 : 熊谷山国有林外森林整備事業(間伐・伐採系・造林) )造林又は生産事業に関する実務経験年数保有する資格最終学歴生年月日氏名継続教育(CPD)への取り組み経験の概要従事役員受注形態等履行期限契約金額事業場所発注機関名事業名称JVの場合構成者名等申請事業における配置予定の作業(生産事業に限る)本様式は配置予定現場代理人の技術者としての保有資格、経験等を確認することから、[○/○]配置予定現場代理人の資格・経験作業種(規模等)事業内容別紙様式8-1(用紙A4版)会社名: 事業対象個所に配置される全ての作業員の雇用状況を記載する。

直雇・下請別には、直接雇用者の又は下請企業等の雇用者の別を記載し、常用・臨時雇用者別欄には、直接雇用者に限り常用又は臨時の別を記載する。なお、事業協同組合については、当該事業協同組合が直接雇用した者を直接雇用者とし、組合員が直接雇用した者については、下請企業の雇用者として取り扱うこと。

現場従事者(作業員)のうち、直接雇用で、かつ常用雇用者には、適否欄に「適」と記入する。

備考欄には、当該作業員について特に記述すべきことがあれば記載する。また、備考欄の合計には「適とする作業員数」を「合計作業員数」除した割合(%)を記載する。

居住地欄には市町村名を記載する。

現場従事者(作業員)のうち、発注森林管理署管内に居住している者には、適否欄に「適」を記入する。

賃金制度欄には、直接雇用で、常用雇用者について、賃金の支払方法(日給、日給月給、月給別)を記載する。なお、記載する対象者は常用雇用者のみとし、臨時・下請けの雇用者は除く。適否欄には、月給制の場合のみ「適」を記入する。

備考欄の「合計」には、「適とする作業員数」を「直接雇用(臨時雇用者は除く)の作業員数」で除した割合(%)を記載する。

記入欄は作業員数に応じて適宜行を追加すること。

8 9101213141516171819( 事業名 : 熊谷山国有林外森林整備事業(間伐・伐採系・造林) )1№ 備考20賃金制度適否 備考 備考 適否 居住地 適否常用 ・臨時別直雇 ・下請別注2 注25 6 7 2 3 4注4雇用形態 月給制注8 注7 注7 注4 注6 注5 注3 ÷ =% %6:7:8:9:[○/○]11% ÷ =配置予定作業員の雇用形態・地元雇用・月給制地元雇用注1:2:3:合計4:5: ÷ =作業員氏名別紙様式9-1(用紙A4版)会社名: 配置予定の現場代理人又は配置予定技能者の研修の受講状況を記載する。

研修受講者ごとに、受講した研修欄に研修修了年月日を記載すること。

修了証書の写しを添付すること。修了証書がない場合は研修の受講状況を確認できる研修資料(名称、主催者、カリキュラム等研修内容がわかるもの)を添付すること。

「低コスト作業路企画者養成研修」及び「低コスト作業路技術者養成研修」とは、林業機械化センターが実施する都道府県及び関係団体向け研修である。

「路網作設オペレーター研修」とは、林野庁の助成を受け、(社)フォレスト・サーベイが実施する林業事業体向け研修であり、指導者研修上級、指導者研修中級、初級研修からなる。

地方自治体又は大学等による「低コスト作業システム研修」等とは、府県、市町村又は大学等が実施した「低コスト作業システム研修」等である。国又は地方自治体又は大学等による「低コスト造林」等とは、国、府県、市町村又は大学等が実施した検討会等で、参加した者全員を記入。

路網作設オペレーター初級研修等には、高度架線技能者育成のうちタワーヤーダ技能者育成研修を含む。

(注7) (注6)受講者氏名(注4) (注4) (注5)7:注1:2:( 事業名 : 熊谷山国有林外森林整備事業(間伐・伐採系・造林) )研修の名称配置予定の現場代理人又は技能者の路網整備に係る研修の受講状況低コスト作業路技術者養成研修低コスト作業路企画者養成研修その他地方自治体又は大学等による「低コスト作業システム研修」等国、地方自治体又は大学等による「低コスト造林」等の検討会等路網作設オペレーター研修(指導者研修上級又は中級)3:6:[○/○]4:5:森林作業システム高度技能者育成研修及び高度架線技能者育成研修路網作設オペレーター初級研修等別紙様式9-2①会社名:1 企業の事業実績事業実行に関する表彰 ① ・実績(過去10年間) 実行に関する表彰実績(表彰状の写しを添付する。)②(過去5年間) 作業発注(伐採・造林)あるいは民間競争における過去5年 (間の事業成績評定点の平均点(事業成績評定通知書の写しを添付)本店、支店又は営業所 ③ 当事業実施広島県内での本店、支店又は営業所所在の ・有無有の場合、本店の住所:支店・営業所の住所:低入札の有無 ④ ・(過去1年間) 調査の対象の有無有の場合、次のいずれかをチェック・ 調査対象となった事業の事業成績評定点が全て85点以上である・ 調査対象となり、かつ、いずれかの事業成績表定点が85点未満である2 地域への貢献災害協定の有無 (注1) ① 発注署が所在する府県内の締結中の協定の有無 ・国土緑化活動等に関する ② 令和3年4月1日から令和5年3月31日までの間の取組の ・取組(過去2年間) (注1) 有無(近畿中国森林管理局管内の実績とする)森林、林業等に関する ③ 令和3年4月1日から令和5年3月31日までの間の取組の ・ボランティア活動の実績 有無(発注署が所在する府県内の実績とする)の有無(過去2年間) (注1)有害鳥獣対策への協力 ④ 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間の取組の ・(過去1年間) (注1) 有無(近畿中国森林管理局管内の実績とする)地域の民有林管理の 1) ・貢献への取組 (注1)る者に限る)2) ・して当該都道府県から公表の有無3) ・4) 森林経営計画を自ら作成し、認定を受けている5) 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に、民有林における森林整備事業を請け負った実績がある。

3 企業の信頼性伐採・造林に関する行動 ・規範の策定・遵守 (注2) 体等が作成した行動規範等の遵守の有無 「2 地域への貢献」の①~⑤の実績が有の場合は、証明できる(契約書、協定書、表彰状、感謝状、認定書、活動証明、新聞記事等の)写しを添付すること。

[○/○]① 伐採・造林に関する行動規範の策定及び所属する業界団 有 無項 目該当項目に○等令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間で低入札有 無有 無有 無有 無□① ③ ④具 体 的 な 項 目無 有② 一貫作業等の事業成績点森林経営管理法第36条第2項の要件に適合する者と森林経営管理法第37条第2項に基づき市町村から経営 有 無□管理実施権の設定の有無(森林経営管理法第36条第2項の要件に適合する者として当該都道府県から公表されてい注1:④ ⑤ ①② ③当該都道府県から育成を図る林業経営体に選定の有無 有 無)点平成30年4月1日から令和5年3月31日までの間で一貫□□有 無有 無( 事業名 : 熊谷山国有林外森林整備事業(間伐・伐採系・造林) )企業の実績・地域貢献・安全管理等の状況(2-1)(用紙A4版)有 無平成25年4月1日から令和5年3月31日までの間の事業(該当がある場合は、その内容を証明できる資料を添付すること。)別紙様式9-2②会社名:労働福祉の状況 ・(注2) 金共済事業団との退職金共済契約締結の有無働き方改革の取組 1) ・(注3)るか。

2) ・会・講習会の開催・参加、資格取得への支援等を実施しているか。

3) ・現場作業員の休暇日数の確保に組織的に取り組んでいるか。

ワーク・ライフ・バラ 1) ・ンス等の推進 (注3)その実績を厚生労働省のウェブサイトに毎年公表しているか。

有の場合、次の4項目のいずれに該当するか。

・ プラチナえるぼし認定。(女性活躍推進法第12条に基づく認定)・ えるぼし3段階目認定。(女性活躍推進法第9条に基づく認定)・ えるぼし2段階目認定。(女性活躍推進法第9条に基づく認定)・ えるぼし1段階目認定。(女性活躍推進法第9条に基づく認定)・ ・主が行動計画を策定している。(女性活躍推進法第8条に基づく計画)2) ・該当するか。

・ 「プラチナくるみん認定企業」である。

・ 「くるみん認定企業」である。

・ 「トライくるみん認定企業」である。

・ 「くるみん認定」の認定基準7~9の全てを満たしている。

3) ・れに該当するか。

・ 「ユースエール認定企業」である。

・継続している。

・支援等若手の技術の確保・育成に取り組んでいる。

⑤ 安全対策 (注3) 1) ・死亡事故の有無2) 同期間の休業4日以上の負傷者の有無 ・3) 労働安全コンサルタントによる安全診断の有無 ・4) リスクアセスメントの取組の有無 ・⑥ 林業経営体登録の ・有無 (注3) 通知)に基づく認定の有無⑦ 不誠実な行為 ・指名停止の処分又は文書による指導・注意を受けたことの有無⑧ 賃上げの実施を ・表明した企業 (注4)明している。【大企業】 を1.5%以上増加させる旨、従業員に表明している。【中小企業等】 「3 企業の信頼性」の②については、配置予定作業員の内、直接雇用者全員分の退職金共済書の写し(加入者名が確認出来る部分)を添付すること。

「3 企業の信頼性」の①、③、④、⑤の3)・4)、⑥については、行動規範、認定通知書、行動計画策定届、登録通知書、労働安全診断の写し、リスクアセスメントの取り組みがわかる資料など確認できる資料を添付すること。

「3 企業の信頼性」の⑧について、中小企業等は法人税申告書別表1(写)を添付すること。

(用紙A4版)一般事業主行動計画の策定義務がない常時雇用者が300人以下の事業「林業経営体に関する情報の登録・公表について」(H24.2.28長官□□ □有 無有 無有 無有 無インターンシップの受け入れや合同説明会への出席、各種の資格取得過去3年間に若手(35歳未満)の新規雇用があり、公告の日まで雇用が無 「くるみん認定企業」の認定の有無等について、次のいずれに該当項目に○等② ③有 無有 無□ □無□有 無□ □有 有 無有④ 有 無□□□注2: 3: 4:有無有 無有 無過去2年間(令和3年4月1日から令和5年3月31日までの間)に事業年度又は暦年において、対前年度又は前年度比で給与等受給者一人当たりの平均受給額を3%以上増加させる旨、従業員に表事業年度又は暦年において、対前年度又は前年度比で給与総額[○/○]( 事業名 : 熊谷山国有林外森林整備事業(間伐・伐採系・造林) )企業の実績・地域貢献・安全管理等の状況(2-2)過去2年間(令和3年4月1日から令和5年3月31日までの間)の有の場合、その件数を記入: 件有 無退職金共済機構、建設表退職金共済組合又は中小企業退職項 目 具 体 的 な 項 目事業体として、作業の平準化、天候に応じた就業調整等により、事業体として、現場従業者の技術向上に向け、技術指導、研修労働生産性の向上のため、効率的な作業システム、工程管理の工工夫等を行うとともに、生産性向上の目標をもって取り組んでい女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号。以下「女性活躍推進法」という。)に基づく認定を受け、「ユースエール認定企業」の認定の有無等について、次のいず別紙様式9-3(用紙A4版)事業の事業成績会社名: 国有林野事業における一貫作業発注、民間競争入札(生産事業に係る複数年契約)における過去5年間(平成30年4月1日から令和5年3月31日)に完成・引き渡し、事業成績評定を受けた全ての事業成績評定結果を記載すること。(本店、支店、営業所の合計とする。該当の無い場合は「該当なし」と記入。) 記載した事業の事業成績評定通知書の写しを添付すること。 同種事業の実績(別紙様式2)、配置予定現場代理人の資格・経験(別紙様式3)及び過去2年間の事業成績(別紙様式5)が同じ事業であれば、その事業に係る資料の添付は 1部でよい。

[○/○]105 6平均7 8 9 2 3 4発注森林管理署等名完了年度成 績評定点備考1一貫作業発注及び民間競争入札(生産事業に係る複数年契約)による( 事業名 : 熊谷山国有林外森林整備事業(間伐・伐採系・造林) )注1: 2: 3:№ 事業名別紙様式10(用紙A4版)会社名:づき実施します。

希望しません。

標記については、標準案に基づき実施します。

参考図書を添付する場合は、別に2枚程度にまとめること。

安全管理への工夫と対策注:標記の技術提案については以下のとおり提案します。なお、認められない場合には、標準案に基標記の技術提案については以下のとおり提案します。なお、認められない場合には、入札参加を( 事業名 : 熊谷山国有林外森林整備事業(間伐・伐採系・造林) )□ □ □ ※ 下記の□のいずれかにチェック ■(☑)すること。

項 目 具 体 的 な 実 施 方 法 等[○/○]別紙様式11(用紙A4版横)事業名 : 熊谷山国有林外森林整備事業(間伐・伐採系・造林)会社名 :月 月 月 月 月 月 月 月 月注: 作業工程は閲覧図書の事業内訳書(作業工程別数量内訳書)により作成する。

■ 事業期間の設定、工程管理に係わる工夫等技術的所見(1枚で記載しきれない場合は頁を追加))① ・・・・・・・・・・・・・・・・・・② ・・・・・・・・・・・・・・・・・・10 20 10 20 10 20計画事業期間 日間自:令和 年 月 日至:令和 年 月 日[○/○]事業計画の工程管理工 程 表作 業 工 程 単位 数量 備 考10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20別紙様式12-1(用紙A4版)会社名:づき実施します。

希望しません。

標記については、標準案に基づき実施します。

「事業上の課題」は発注者が提示した課題を必ず記載すること。

参考図書を添付する場合は、別に2枚程度にまとめること。

事業上の課題に係わる技術的所見※( 事業名 : 熊谷山国有林外森林整備事業(間伐・伐採系・造林) )注:□ □項 目 具体的な対策方法(提案)[○/○]◆ 事業上の課題 効率的なトラック運搬と土場の活用及びはい積方法の工夫標記の技術提案については以下のとおり提案します。なお、認められない場合には、標準案に基標記の技術提案については以下のとおり提案します。なお、認められない場合には、入札参加を下記の□のいずれかにチェック ■(☑)すること。

□別紙様式12-2(用紙A4版)会社名:づき実施します。

希望しません。

標記については、標準案に基づき実施します。

①集材、枝条整理の取組②取組③抑制等に係る取組一貫作業における造林・保育経費の削減、確実な更新と造林作業の効率化等に係る提案について記載すること。

2: 参考図書を添付する場合は、別に2枚程度にまとめること。

注1:[○/○]削減のための植栽木の生長促進や下層植生の繁茂事業上の課題に係わる技術的所見( 事業名 : 熊谷山国有林外森林整備事業(間伐・伐採系・造林) )※ 下記の□のいずれかにチェック ■(☑)すること。

□ □ □◆ 事業上の課題 植付作業を効率的に行うための皆伐作業の工夫項 目 具体的な対策方法(提案)造林経費削減のための林業機械等を活用した造林作業の省力・省略化の確実な更新と保育経費標記の技術提案については以下のとおり提案します。なお、認められない場合には、標準案に基標記の技術提案については以下のとおり提案します。なお、認められない場合には、入札参加を別紙様式13(用紙A4版)会社名:づき実施します。

希望しません。

標記については、標準案に基づき実施します。

「課題」は発注者が提示した課題を必ず記載すること。

参考図書を添付する場合は、別に2枚程度にまとめること。

注:項 目 具体的な提案内容[○/○]品質の確認方法及び管理方法に対する技術的所見( 事業名 : 熊谷山国有林外森林整備事業(間伐・伐採系・造林) )※ 下記の□のいずれかにチェック ■(☑)すること。

□ 標記の技術提案については以下のとおり提案します。なお、認められない場合には、標準案に基◆ 課 題 収益性の高い造材方法の工夫□ 標記の技術提案については以下のとおり提案します。なお、認められない場合には、入札参加を□別紙様式14(用紙A4版)費内訳書を提出します。

注1: 作業種等には、地拵、植付、下刈、、つる切、除伐、伐倒、集造材、運材、森林作業道作設、トラック運搬、材料費等を記載する。

2: 数量は、事業内訳書等の事業量を記載する。

3: 合計金額は、入札書に記載される入札金額に対応したものとする。

事 業 費 内 訳 書分任支出負担行為担当官 広島北部森林管理署長 児玉 望 殿工程・作業種等 数量 単位 単価(円) 金額(円) 備考商号又は名称代 表 者 氏 名令和6年5月8日入札の熊谷山国有林外森林整備事業(間伐・伐採系・造林)の事業合計小計諸経費等別紙様式15(用紙A4版)熊谷山国有林外森林整備事業(間伐・伐採系・造林)その他関係事項一切を承知のうえ入札いたします。

令和 年 月 日入 札 者住 所商号又は名称代表者氏名代理人氏名百万 十 百 千 円入札金額千万 億 万 十万事 業 名ただし、上記金額は、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額であるので、契約金額は上記金額に上記金額の10%を加算した金額となること及び入札者注意書、契約条項、仕様書、分任支出負担行為担当官 広島北部森林管理署長 児玉 望 殿入 札 書(別紙様式15関係 参考様式)令和 年 月 日委任者住所商号又は名称代表者氏名私は、都合により を代理人と定め、下記の入札に関する一切の権限を委任します。

事業名 熊谷山国有林外森林整備事業(間伐・伐採系・造林)委 任 状1分任支出負担行為担当官 広島北部森林管理署長 児玉 望 殿記別紙様式18【大企業用】前年)増加率3%以上とすることをしている場合は下段を選択してください。

【中小企業等用】ことを 本表明書をもって初めて従業員に賃上げを表明する場合は上段を、本表明書以外のところで従業員に賃上げを表明している場合は下段を選択してください。

【以下は、大企業、中小企業等共通】令和 年 月 日株式会社○○○○(住所を記載)代表者氏名 ○○ ○○表明を受けました。

令和 年 月 日株式会社○○○○従業員代表 氏名 ○○ ○○ 印給与又は経理担当者 氏名 ○○ ○○ 印 従業員代表及び給与又は経理担当者の記名、押印がないものは、無効になりますので必ず記名、押印して下さい。

※ ※※当社は、○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度)(又は○年(令和○年表明いたします。

※状況に応じ何れかを選択従業員と合意したことを表明します。

当社は、○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度)又は○年(令和○年1月1日から令和○年 12 月 31 日)において、給与総額を対前年度(又は対前年)増加率1.5%以上とする1月1日から令和○年 12 月 31 日))において、給与等受給者一人あたりの平均受給額を対前年度(又は対従業員と合意したことを表明します。

表明いたします。

上記の内容について、我々従業員は、令和○年○月○日に、○○○という方法によって、代表者より[○/○]状況に応じ何れかを選択(※) 本表明書をもって初めて従業員に賃上げを表明する場合は上段を、本表明書以外のところで従業員に賃上げを表明従業員への賃金引上げ計画の表明書別紙様式18(裏面)(留意事項)この「従業員への賃金引上げ計画の表明書」は大企業と中小企業等で記載内容が異なります。

貴社がどちらに該当するかは、以下により判断いただき、いずれかの記載をしてください。

大企業 : 中小企業等以外の者をいう。

中小企業等 : 法人税法第 66 条第2項又は第3項に該当する者をいう。

ただし、同条第6項に該当する者は除く。

明書に記載の事業年度の終了月)の末日から起算して3ヶ月以内に契約担当官等に提出してください。

合計表」を翌年の3月末までに契約担当官等に提出してください。

ただし、上記書類の提出期限に係る例外として、次の取扱いも可能です。

・ 法人事業概況説明書の提出期限が延長された場合は、その提出期限・業年度終了後3ヶ月以内・ 事業年度等より後の賃上げについては、賃上げ評価期間終了月の末日から3ヶ月以内・ 契約担当官等がやむを得ない事由として認めた場合はその期間場合には、当該書類をもって上記書類に代えることができます。

1年間の賃上げ実績を評価することができます。

① 契約締結日の属する国の会計年度内に賃上げが行われていること※ 暦年中の賃上げを表明している場合にあっては、当該暦年内に賃上げが行われていること。

②こと。)。

※確認することができる書類等となります。は技術点を減点するものとします。

対象としないものとします。

場合に行われることとなります。

確認した契約担当官等から適宜の方法で通知します。

ただし、減点事由の判明の時期により減点措置開始時期が異なるため、減点措置開始時に当該事由をただし、天災地変等やむを得ない事情により賃上げを実行することができなかった場合は、減点措置のこの場合の賃上げ実績の確認時期は、事業年度終了後ではなく当該評価期間の終了時が基準となり、確認書類等は、税理士、公認会計士等の第三者により、上記基準と同等の賃上げ実績をなお、上記書類により賃上げ実績が確認できない場合であっても、税理士、公認会計士等の第三者により、上記基準と同等の賃上げ実績を確認することができる書類であると認められる書類等が提出された事業年度の開始時よりも前の賃上げを実施したときから1年間を賃上げ実施期間とする場合は、事また、暦年により賃上げを表明した場合においては、当該年の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書1 2 事業年度により賃上げを表明した場合には、当該事業年度の「法人事業概況説明書」を決算月(本表3 事業年度開始月より後の賃上げについては、次のいずれにも該当する場合にのみ、賃上げ実施月から4 上記2若しくは3の提出書類を確認し、表明書に記載した賃上げを実行していない場合、本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合又は上記2若しくは3の確認書類を期限までに提出しない場合においては、当該事実が判明した以降の総合評価落札方式による入札に参加する場合、加算点又5 上記4による減点措置については、減点措置開始日から1年間に入札公告が行われる調達に参加する企業の例年の賃上げ実施月に賃上げを実施していること(意図的に賃上げ実施月を遅らせていない別紙様式19【大企業用】賃上げ実績% %使用した書類【算出方法】「「10主要科目」の(労務費+役員報酬+従業員給料)」÷「「4期末従業員等の状況」の計欄」で算出した金額を前年度と比較する【算出方法】「「1給与所得の源泉徴収票合計表」の「支払金額」」÷ 「人員」で算出した金額を前年と比較する注: 使用した書類の左欄の□に「✓」を付してください。令和 年 月 日(会社名を記載)(住所を記載)(代表者氏名を記載)(留意事項)の写しを添付してください。□ 法人事業概況説明書□ 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の合計表前年(度)分と当年(度)分の「法人事業概況説明書」又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」2当年 ( 度 ) の給与達成/未達成賃 上 げ 率賃 上 げ 基 準 達 成 状 況(②/①-1)×100 等平均受給額 ② 等平均受給額 ①1前年(度)の給与従業員への賃金引上げ実績整理表別紙様式19の2【中小企業等用】賃上げ実績% %使用した書類【算出方法】「「10主要科目」の(労務費+役員報酬+従業員給料)」で算出した給与総額を前年度と比較する【算出方法】「「1給与所得の源泉徴収票合計表」の「支払金額」」で算出した給与総額を前年と比較する注: 使用した書類の左欄の□に「✓」を付してください。令和 年 月 日(会社名を記載)(住所を記載)(代表者氏名を記載)(留意事項)の写しを添付してください。1前 年 ( 度 ) の 当 年 ( 度 ) の 賃 上 げ 率賃 上 げ 基 準 達 成 状 況達成/未達成□ 法人事業概況説明書□ 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の合計表前年(度)分と当年(度)分の「法人事業概況説明書」又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(②/①-1)×1002給 与 総 額 ① 給 与 総 額 ②従業員への賃金引上げ実績整理表別紙3確認書類の提出方法○げを行ったことを示す書類と共に提出。

※ 内容について、必要に応じて受注者側に確認を行う場合がある。

※措置を行う。

※することも可能である。

「同等の賃上げ実績」と認めることができる場合の考え方○ることも可能。

○ことも可能。

○控除や補完を行って評価することも可能。

※記名・捺印を求めており、企業の真摯な対応を期待するものである。

※は、本制度の趣旨を意図的に逸脱している行為と見なされる。

※する。

【具体的な場合の例】○ 各企業の実情を踏まえ、継続雇用している従業員のみの基本給や所定内賃金などにより評価する。

・継続雇用している給与等受給者への支給額で給与総額等を評価する。

・ 定年退職者の再雇用などで給与水準が変わる者を除いて給与総額等を評価する。

・変わる従業員等を除いて給与総額等を評価する。

・超過勤務を減らしている場合については、超過勤務手当等を除いて給与総額等を評価する。

・このような場合、超過勤務や一時雇用を除いて給与総額等を評価する。

・ 業績に応じて支給する一時金や賞与等を除いて給与総額等を評価する。

○控除や補完が行われたもので評価する・て評価する。

れてしまう場合、これを除いて評価する。

・た給与でないものが含まれてしまう場合は、これを除いて評価する。

・評価する。

・その賃上げを実施したときから1年間の賃上げ実績を評価する。

※ なお、上記は例示であり、ここに記載されている例に限定されるものではない。

ボーナス等の賞与及び諸手当を含めて判断するかは、企業の実情を踏まえて判断することも可能とベテラン従業員等が退職し、新卒採用等で雇用を確保することで給与総額が減少する場合等は、ワーク・ライフバランス改善の取組を考慮するため、育児休暇や介護休暇の取得者等、給与水準が働き方改革を進める中で、時間外労働規制の令和6年4月からの適用に対応するため、計画的に災害時には昼夜を問わず、一時的に人員も増強してその対応に従事することが求められ、その仮に本制度の主旨を意図的に逸脱していることが判明した場合には、事後であってもその後に減点なお、賃上げ促進税制の優遇措置を受けるために必要な税務申告書類をもって賃上げ実績を証明各企業の実情を踏まえ、継続雇用している従業員のみの基本給や所定内賃金などにより評価する1賃上げ実績の確認時、税理士又は公認会計士等の第三者により、「入札説明書に示されている基準の一定期間において賃金を意図的に下げる等により賃上げ表明期間の賃上げ率の嵩上げを図ること等らず、実績確認を満足するために恣意的に評価方法を採用することや賃上げを表明した期間の開始前対価として超過勤務手当等が従業員等に支給される。災害対応は、自ら制御できない年変動があり、入札説明書等に示した賃上げ実績の確認方法で従業員の給与を適切に考慮できない場合、適切に実績確認に用いるとされた主要科目に一部の従業員の給与が含まれない場合、別途これを考慮しと同等の賃上げ実績を確認できる書類であると認められる」ことが明記された書面(別紙様式)を、賃上実績確認に用いるとされた主要科目に外注や派遣社員の一時的な雇い入れによる労務費が含ま2入札説明書等に示した賃上げ実績の確認方法で従業員の給与を適切に考慮できない場合、適切になお、本制度において、企業の賃上げ表明を行う様式には従業員代表及び給与又は経理担当者の例えば、役員報酬を上げるのみとなっている等、実態として従業員の賃上げが伴っていないにも関わ実績確認に用いるとされた主要科目に退職給付引当金繰入額といった実際に従業員に支払われ役員報酬が含まれること等により従業員の賃金実態を適切に反映できない場合は、これを除いて令和4年4月以降の最初の事業年度開始時よりも前の令和4年度中に賃上げを実施した場合は、中小企業等においては、実情に応じて「給与総額」又は「一人当たりの平均受給額」いずれを採用す(別紙様式)賃上げを実施したことを別添書類によって確認いたしました。

(同等の賃上げ実績と認めた評価の内容)(記載例1)していたため、表明書と同等の賃上げを実行したものと認めました。

(記載例2)〇%増加していたため、表明書と同等の賃上げを実行したものと認めました。

令和 年 月 日(住所を記載)(税理士又は公認会計士等の氏名を記載)(添付書類) ・ 〇〇〇・ 〇〇〇賃金引上げ計画の達成について私は、〇〇株式会社が、令和○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの〇〇株式会社の事業年度)(又は○年)において、令和〇年〇月〇日付け「従業員への賃金引上げ計画の表明書」と同等の評価対象事業年度においては、〇人の従業員が退職する一方、〇人の新卒採用者を雇用することになり、給与支給総額が〇%増加にとどまったものの、継続雇用している〇人の給与支給総額は〇%増加評価対象の前事業年度は災害時の応急対策に従事すること等による超過勤務手当が多く発生した(対前年度〇%増加)が、評価対象年度においてはその対応がなかったため、超過勤務手当は〇%減と大きく減少した。これらの要因により、給与支給総額は○%の増加にとどまったものの、基本給総額は

令和6年3月27日 入札公告令和6年5月8日 入札及び開札熊谷山国有林外森林整備事業(間伐・伐採系・造林)広島県安芸高田市高宮町 熊谷山国有林外伐倒 ㎥集造材・運材 ㎥トラック運搬 ㎥植付(新植) ha防護柵設置 ㎞木材搬出道補修 式1.森林整備事業請負契約書(案)2.作業工程別数量内訳書3.作業仕様書4.事業位置図5.契約情報の公表:3,9703,2007.672.99 1事業場所事 業 量1,770閲 覧 図 書広島北部森林管理署:事 業 名 :請負金額 (注) 「取引に係る消費税及び地方消費税額」は、消費税法第28条1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき算出したもので、請負金額に10/110を乗じて得た額である。

〔( )の部分は、請負者が課税対象業者である場合に使用する。〕2 事業期間自 令和 年 月 日(契約締結日の翌日)至 令和6年12月6日3 選択条項 別冊約款中選択される条項は次のとおりである。

(選択されるものは○印、削除されるものは×印。)契約保証金の納付 第4条第1項第1号契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供 第4条第1項第2号銀行、甲が確実と認める金融機関等の保証 第4条第1項第3号公共工事履行保証証券による保証 第4条第1項第4号履行保証保険契約の締結 第4条第1項第5号支給材料及び貸与品 第15条前金払 分の 第35条第1項中間前金払 第35条第3項部分払 1 第38条国庫債務負担行為に係る契約の特則 第40条4 支給材料及び貸与物件1 事業名、請負物件、契約面積、請負予定数量、請負予定金額、事業場所及び生産完了検査場所森林整備事業(間伐・伐採系・造林)請負契約書(案)× ×適用削除の区分 選択事項 選択条項×契約面積熊谷山国有林外森林整備事業(間伐・伐採系・造林)スギ外× × ○ × × ○植栽器具 〃 〃収入印紙請 負予定数量請負予定金額 事業場所生産完了検査場所事業名 請負物件記番別作業内訳書のとおり作業工程別数量内訳書のとおり熊谷山国有林113は林小班外熊谷山国有林113は林小班山元土場外円也(うち取引に係る消費税及び地方消費税額 円也)以内月品 名 品質規格 数 量 引渡予定場所回以内×引渡予定月日素材トラック運搬送状 複写式用紙番号1337 8 冊 広島北部森林管理署 契約締結の日4 本5 特約事項(1)請負代金は近畿中国森林管理局において支払うものとする。

(2)暴力団排除に関する特約事項は、別紙1のとおり。

(3)採用された技術提案について、請負者は別紙2のとおり履行するものとする。

(4)採用された技術等にかかわる提案を履行できなかった場合で、再度事業実施が困難あるいは合理的でない場合は、発注者は請負者に対して契約金額の減額または損害賠償請求を 行うことができるものとする。

(5)特記仕様書は、別紙3のとおり。

(6)使用材料は書面により報告し、必ず監督職員の承認を受けること。

上記の事業について、発注者と請負者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、本契約書及び令和6年3月27日に交付した国有林野事業製品生産事業請負契約約款及び国有林野事業造林事業請負契約約款によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

また、請負者が共同事業体を結成している場合には、請負者は別紙共同事業体協定書により契約書記載の事業を共同連帯して請け負う。

本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。

令和 年 月 日発注者 住所 広島県三次市十日市中二丁目5-19分任支出負担行為担当官広島北部森林管理署長 児玉 望 印請負者 住所氏名 印[注]請負者が共同事業体を結成している場合においては、請負者の住所及び氏名の欄には、 事業体の名称並びに共同事業体の代表者及びその構成員住所及び氏名を記入する。別紙1暴力団排除に関する特約条項(属性要件に基づく契約解除)第1条 甲(発注者をいう。以下同じ。)は、乙(契約の相手方をいう。以下同じ。)が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第2条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1)暴力的な要求行為(2)法的な責任を超えた不当な要求行為(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為(5)その他前各号に準ずる行為(表明確約)第3条 乙は、第1条各号及び第2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。(損害賠償)第4条 甲は、第1条及び第2条の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。2 乙は、甲が第1条及び第2条の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。(不当介入に関する通報・報告)第5条 乙は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。別紙2提案事項 提 案 内 容安全管理への工夫と対策事業計画の工程管理(工程管理に関わる技術的所見)事業上の課題に関わる技術的所見「課題:効率的なトラック運搬と土場の活用及びはい積み方法の工夫」事業上の課題に関わる技術的所見「課題:植付作業を効率的に行うための作業の工夫」品質の確認方法及び管理方法に対する技術的所見「課題:収益性の高い造材方法の工夫」技術提案に関する特約事項別紙31 本契約にかかる伐採方法は、保護伐及び保育間伐(活用型)であり、伐採にあたっては次によることする。

保護伐箇所の伐採にあたっては、高木広葉樹は保残する。この場合は極力群状に保残するよう努める。

保育間伐(活用型)箇所は原則として1伐2残による列状間伐とする。なお、各小班ごとの伐採率は、監督職員へ確認のうえ実行すること。

2 本契約にかかる立木の伐採及び土地の形質変更行為にあたっては、各法令協議等を要するため、協議が調った後に作業に着手すること。

3 事業区域内に高圧線鉄塔の管理歩道があるため、表示板・歩道の保全に努めること。

なお、歩道等を移動させる場合には、事業期間内に元の場所に原状回復を行うこと。

また、保育間伐作業(34ち林小班)については、分収育林(35は小班)が隣接することから、分収育林の立木に損傷を与えないように監督職員と現地確認を行ったうえで作業を行うこと。

4 伐採・搬出に際して、区域内外の残存立木(下層植裁木も含む)に損傷を与えるおそれのあるときは、事前に監督職員の指示に従い、保護の措置を講じること。

5 集材の期間及び伐採・搬出に際して、一般通行車両等への危険が予想される区域においては通行規制を行い、誘導員を配置するなど一般通行車両等の安全確保に必要な措置を講ずること。

6 常時流水のある沢及び谷筋付近での作業にあたっては、河川等に土砂が流出しないよう十分な処置を講じること。また、事業期間を通じて濁水防止に十分注意を払うこと。

7 一般材は市場輸送(委託販売)とし、低質材は山元土場で販売(システム販売)することから、山元土場で一般材と低質材に仕分けを行うこと。

システム販売とする低質材については、システム販売協定者がチップ工場等で計測した重量に森林管理局が定める換算係数(原料材N:0.991、原料材L:1.391)を使用した値を生産数量とする。また、トラックへの積込みが容易な状態で集積し、N材、L材で仕分けを行うこと。

一般材については、遅くとも事業期間内における委託販売先の最終市日の検知に間に合うように、市場と調整を行いながら運搬を完了させること。また、市場への運搬が短期間に集中しないように運搬ペースの平準化に努めることとし、低質材が紛れないように山元での仕分けを徹底すること。

低質材については、事業期間内に余裕をもって数量確定ができるよう、システム販売協定者と連携をとること。

8 森林作業道は、別添「森林作業道作設仕様書」に従って作設することとし、作設等に係る支障木は最小限に抑えること。また、予定路線を変更する場合は、事前に監督職員の確認を受け、支障木の伐採及び土地の形質変更に係る各種法令協議が調った後に作業に着手すること。

事業終了後の施工状況等の検査により、林地保全上特に問題があると認められる場合は、盛土の転圧、排水溝の設置等の措置を講じさせる場合がある。

9 生産性向上の取組みについては、毎月、作業日報(様式2)を基に「月別工程管理表(様式1)」を作成のうえ、月別請負進行状況等報告書(様式7)と併せて翌月の5日までに提出すること。(※主伐、間伐別に提出すること。) なお、上記の様式の提出にあたっては、必要な項目が網羅されている場合は、任意の様式でも差し支えないものとする。

10 植付作業において、過去の倒木、ササ、シダの繁茂等により植付の支障となる箇所は林地整理を行うこと。

11 積雪が予想される作業地については、早期(積雪前)の作業完了に努めること。

12 事業実行区域内において、希少な野生動植物、文化財を発見した場合には、監督職員に報告し、対応を協議すること。

13 その他、本特記仕様書に定めのない事項については、監督職員の指示によるものとする。

特記仕様書(様式1/署提出用)殿事業体名:㎥生産性実行量 人員数 実行量 人員数 実行量 人員数 A/B(㎥) (人) (㎥) (人) A(㎥) B(人) (㎥/人日)日 日 日チェンソーハーベスタ木寄・集材 グラップル・集材機主 プロセッサ作 チェンソー業 運材 フォワーダ巻立 グラップル主作業計森林作業道作設(m)トラック運搬検知副 準備工・踏査作 搬出道補修業 機械整備その他(林内)その他(林外)副作業計合計生 産 性※実行量の合計は「巻立」の量とする。

※造林作業及び間伐の存置部分は除くこと。

森 林 管 理 署 長作業工程 使用機械前月末累計 月※延人員は1日8時間を1人とする。(1日8時間を超える時間は8時間を以て1人とすること。)1H=0.125人工月 別 工 程 管 理 表(主伐・間伐)○○○国有林森林整備事業〇,〇〇〇契約事業名:予定生産量:事 業 期 間: 令和○年○月○日~令和○年○月○日令和〇年〇月〇日月末累計実働日 (日)伐 倒(存置を含めない)造材様式2(素材生産用)作業日報 〔指示・報告・承諾・連絡等記録簿〕日付 年 月 日 天候 作業場所 国有林 林小班記入者(現場代理人)氏名監督職員(補助)からの指示事項等 1 下流への濁水流出の有無指示 ※有の場合は森林作業道等の点検を実施し2の欄に確認 記入する。(無の場合は2以降の記載は不要)監督職員(補助)への報告事項(原因)(実施年月日) 月 日監督職員(補助)との承諾事項等承諾連絡(措置内容)提出協議(実施年月日) 月 日その他特記事項(※指示を受けた場合)(指示日) 月 日(措置内容)(実施年月日) 月 日作業内容 ※延人員は1日8時間を1人とする。(1日8時間を超える時間は8時間を以て1人とすること。)1H=0.125人工伐倒主伐 木寄・集材 造材 運材 巻立(皆伐) 架線 路網 (検知含む)人 人 人 人 人 人 人0.0人 人チェーンソー グラップル プロセッサ フォワーダ グラップル集材機トラック運搬 準備工 搬出道 機械 その他 その他 副作業市場 中間土場 ・踏査 補修 整備 (林内) (林外) 計人 人 人 人 人 人 人 人0.0人バックホウ 6tトラック10tトラック※活用型であっても、搬出を伴わない区域の伐倒は「間伐(存置)」に記入すること。

※その他(林内)の作業とは、山元土場作設・撤収、架線架設・撤収を記入すること。

※その他(林外)の作業とは、機械搬入・搬出、倉庫等設営・撤去、事業打合せ、労働安全関係などを記入すること。

間伐(存置)伐倒間伐(活用)主作業計使用機械出役延人員出来高数量(m3,m)作業種森林作業道作設使用機械林地保全に関する記録2 1の点検の結果確認した濁水流出の原因と監督職員へ報告した年月日3 2の原因を解消するために実施した措置と実施年月日※監督職員から指示を受けた措置の内容作業種出役延人員出来高数量(m3,m)有 無様式2(造林用) ※造林事業がある場合に使用(防護柵設置・植付等。ただし、存置型間伐は素材生産用を使用すること)月 日( ) 月 日( ) 月 日( ) 月 日( )人 人 人 人 人 人 人 人ham3m監督職員(補助)からの報告・連絡事項監督職員(補助)に対する連絡事項記入者(現場代理人)氏名 作業日報〔指示・報告・承諾・連絡等記録簿〕作業場所(国有林・林小班)日付(天候)協議事項その他特記事項 ※注)延人員は1日8時間を1人とする。(1日8時間を超える時間は8時間を以て1人とすること。)※1H=0.125人工作業内容作業種出役人員(人)出来高使用機械材種 作業工程 細目 数量 備考保護伐 3,089㎥保育間伐 880㎥合計 3,970㎥一般材 1,770㎥運材は山元土場までとする。

低質材 1,430㎥運材は山元土場までとする。

合計 3,200㎥一般材 1,570㎥山元土場~広島県森林組合連合会三次木材共販所一般材 200㎥山元土場~広島林産中市協同組合合計 1,770㎥スギ 0.39ha コンテナ苗: 780本ヒノキ 7.28ha コンテナ苗: 14,640本合計 7.67ha コンテナ苗: 15,420本2.58km 熊谷山国有林0.41km 鳴瀬山国有林合計 2.99kmその他 木材搬出道補修 不陸整正工外 1式詳細は別紙「木材搬出道補修作業内訳書」のとおり作 業 工 程 別 数 量 内 訳 書立木 伐倒素材 集造材・運材造林 防護柵設置素材 トラック運搬造林 植付(新植)作業種 作業箇所 数量 備考不陸整正工 鳴瀬山林業専用道 45㎡ 延長: 15m 幅 : 3m砂利敷込工 鳴瀬山林業専用道 5㎥ RC-40 延長: 15m 幅 : 3m 厚み: 0.1m熊谷山国有林既設作業道1,026㎡ 延長: 342m 幅 : 3m鳴瀬山林業専用道 2,640㎡ 延長: 880m 幅 : 3m鳴瀬山林業専用道 48袋敷鉄板敷設・撤去工 鳴瀬山林業専用道 24枚【敷鉄板規格】 幅 :1,524mm奥行:3,048mm厚み: 22mm別紙木 材 搬 出 道 補 修 作 業 内 訳 書大型土のう工 耐候性大型土のう林道除草工国有林名区域 控除 契約林小班 面積 面積 面積 自 至熊谷山113は保護伐 20.85ha 13.93ha 6.92ha 契約締結の翌日 令和6年11月29日鳴瀬山34ろ保護伐 3.77ha 3.02ha 0.75ha 契約締結の翌日 令和6年11月29日24.62ha 16.95ha 7.67ha鳴瀬山34は保育間伐 4.93ha 0.00ha 4.93ha 契約締結の翌日 令和6年11月29日鳴瀬山34ほ保育間伐 2.78ha 0.77ha 2.01ha 契約締結の翌日 令和6年11月29日鳴瀬山34ち保育間伐 1.27ha 0.07ha 1.20ha 契約締結の翌日 令和6年11月29日8.98ha 0.84ha 8.14ha33.60ha 17.79ha 15.81ha熊谷山113は植付(新植)20.85ha 13.93ha 6.92ha 契約締結の翌日 令和6年11月29日コンテナ苗スギ 0.39ha、 780本ヒノキ 6.53ha、13,060本鳴瀬山34ろ植付(新植)3.77ha 3.02ha 0.75ha 契約締結の翌日 令和6年11月29日コンテナ苗ヒノキ 0.75ha、 1,580本24.62ha 16.95ha 7.67ha熊谷山113は防護柵設置2.58km 契約締結の翌日 令和6年11月29日鳴瀬山34ろ防護柵設置0.41km 契約締結の翌日 令和6年11月29日2.99km 合計作業予定期間備考記 番 別 作 業 内 訳 書合計小計小計作業種合計国有林伐採種 面 積 樹 種 本 数 材 積林小班 ha 本 ㎥熊谷山113は保護伐 6.92 ヒノキ 13,095 2,798.42 素材生産見込数量: 2,220 ㎥鳴瀬山34ろ保護伐 0.75 ヒノキ 398 290.89 素材生産見込数量: 280 ㎥7.67 13,493 3,089.31 素材生産見込数量: 2,500 ㎥鳴瀬山34は保育間伐 4.93 ヒノキ 1,685 442.99 素材生産見込数量: 350 ㎥鳴瀬山34ほ保育間伐 2.01 ヒノキ 1,013 324.66 素材生産見込数量: 260 ㎥鳴瀬山34ち保育間伐 1.20 ヒノキ 760 112.80 素材生産見込数量: 90 ㎥8.14 3,458 880.45 素材生産見込数量: 700 ㎥素材生産見込数量: 3,200 ㎥(うち低質材見込数量) 1,430 ㎥立 木 資 材 内 訳 書備 考16,951 3,969.76小計小計合計 15.81製品生産事業請負近畿中国森林管理局仕様書第1 適用範囲(1) この仕様書は、近畿中国森林管理局管内の森林管理署及び森林管理事務所が実施する製品生産事業請負に適用する。(2) 前項の製品生産事業請負の実行においては、「国有林野事業製品生産事業請負契約約款」(以下「請負契約約款」という。)及び「製品生産事業請負標準仕様書」(以下「標準仕様書」という。)の定めによるほか、この仕様書によらなければならない。

ただし、個々の事業に対し特別必要な事項については、森林管理署長及び森林管理事務所長(以下「署長等」という。)が別に定める特記仕様書によるものとする。(3) 契約書、図面及び特記仕様書に記載された事項は、この仕様書に優先するものとする。第2 請負金の支払製品生産事業請負は、請負契約書記載の「請負予定金額」による単価契約ではなく、概算契約であることから、事業が完成した場合は、確定数量及び請負金額について別に定める請負契約の数量・金額確定通知書により請負金の精算を行う。請負契約約款第33条に規定する請負金の算出は次のとおり行うものとする。(1) 直接費確定額直接費確定額は直接費変動費単価×確定数量+直接費固定費金額とし、円未満の端数を切捨のうえ、生産完了地点の異なるごとに直接費確定額を精算して確定直接費合計額を算出する。ただし、直接費変動費単価及び直接費固定費金額は、予定価格を構成する前記単価及び金額に落札比率を乗じて求めた額によるものとし、確定数量は生産完了検査場所における検査数量の累計とする。(2) 間接費確定額間接費確定額=確定直接費合計額×(諸経費+労務関係費)+支給材料取扱経費とし、円未満の端数はそれぞれ切捨てるものとする。この場合、直接費合計額、諸経費、労務関係費、支給材料取扱経費は、予定価格を構成する前記のそれぞれの金額に落札比率を乗じて求めるものとする。(3) 消費税消費税額=(直接費確定額+間接費確定額)×10とし、円未満の端数は切捨てるものとする。(4) 精算請負代金確定額は直接費確定額、間接費確定額の合計額とし、請負代金確定額から部分払支払額累計を控除したものを精算額とする。(5) 計算様式別に定める「完了検査調書内訳書(請負代金確定算定書)」及び「請負契約の数量・金額確定通知書」のとおりとする。100直接費合計額第3 部分払請負契約約款第38条に規定する部分払の請負金相当額算定は次のとおり行うものとする。(1) 完済部分に対する部分払生産完了検査場所における検査合格数量(引渡し数量)に対する部分払とし、その請負代金算定は次のとおり行うものとする。{直接費単価×本回検査数量+本回出来高直接費×間接費合計額}×110×9以内とし、千円未満の端数は切捨てるものとする。この場合、直接費単価、直接費合計、間接費合計額は、予定価格を構成する前記単価及び金額に落札比率を乗じて求めた額によるものとし、直接費単価は生産完了工程までの変動費、固定費を含む単価とする。(2) 計算様式別に定める「部分検査調書内訳書(請負代金算定書)」のとおりとする。第4 事故報告書標準仕様書第21条における事故とは、4日以上の休業を要した労働災害、第三者に及ぼした事故及び第三者から受けた事故とする。第5 伐倒(1) 標準仕様書第27条第1項における別途定めのある場合とは、署長等が特記仕様書により定めた場合又は監督職員の指示を受けた場合とする。(2) 標準仕様書第27条第3項における別途定めとは、標準地又は選木モデル区域のみに調査木の標示がある場合とする。この場合、標準地又は選木モデル区域以外の伐区内の選木方法については、署長等が定める特記仕様書により行うものとする。ただし、監督職員の指示を受けた場合はこの限りでない。第6 採材標準仕様書第28条第1項における特段の指示がある場合とは、署長等が特記仕様書により定めた場合とする。第7 玉切り標準仕様書第29条第3項に定める採材寸法表等は、署長等が特記仕様書に定めるものとする。ただし、定めのない場合は、延寸は2~5cmとする。第8 森林作業道森林作業道の開設は、標準仕様書第31条の定めによるほか、署長等が定める特記仕様書により行うものとする。第9 巻立標準仕様書第33条第1項に定める巻立基準表等は、署長等が特記仕様書に定める直接費合計 100 10ものとする。ただし、定めのない場合は、監督職員の指示による。第 10 トラック運材標準仕様書第34条第2項における封印は、一般材の生産が多く見込まれる林齢100年生未満及び人工林スギ・マツ主体林分、小規模・分散林分の一貫請負契約については省略することとし、素材トラック運搬送状の交付のみとする。第 11 実行記録写真管理標準仕様書第13条の定めによる「製品生産事業請負実行管理基準」の、5(2)実行記録写真管理について、記録写真は伐採方法(皆伐、択伐及び間伐)ごとに提出するものとする。なお、同一伐採方法に複数の国有林がある場合は、代表的な国有林の記録写真を1組提出するものとする。第 12 損害賠償基準請負契約約款第62条に定める損害賠償のうち、契約対象物件の損傷で請負者の責に帰すもの(請負者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの)については、次の基準により賠償しなければならない。(1) 伐倒の拙劣による損害欠 点 名 損 傷 率胴 折 れ 90% (立木)引 抜 け 10% (丸太)割 れ 10% (丸太)株 高 10% (立木)上記の損害を与えた場合は、その損害を次の計算式により賠償しなければならない。損害材積×損傷率×伐倒地点時価=要賠償金額(2) 集造材途中に生じた品質低下欠 点 名 損 傷 率胴 折 れ 30% (立木)材 長 不 足 20% (丸太)割 れ 10% (丸太)上記の損害を与えた場合は、その損害を次の計算式により賠償しなければならない。損害材積×損傷率×集材地点時価=要賠償金額(3) その他の損害で品質低下が1本当り材価の10%以上低下すると認められるもの。欠 点 名トビ傷等の著しいものその他品質におよぼす損傷上記の損傷を与えた場合は、その損傷を次の計算式により賠償しなければならない。損害材積×材価低下率×検収地点時価=要賠償金額注1:損害材積とは損傷を受けた丸太の原材積とする。注2:材価低下率は聞込み等により署長等が算定した額とする。(4) トラック運材中に生じた損傷による損害① 損傷による損害品質の低下に関係ある損傷は1本当りの材価が(10%以上)低下する次のものをいい数量は材積(立方m3)をもって表わす。イ 折損ロ 割裂ハ その他の損傷賠償額の計算は次式による。損傷材積×検収地点時価×(材価低下率)=要賠償金額注1:損傷材積は損傷を受けた丸太の原材積注2:検収地点時価は署長等が算定した額とする② 亡失によるものの損害(本数を伴うもの)イ 発送にあたって運送品の寄託が、封印により処理されるときは、到着に際しその封印に異状ある場合のみ賠償の対象とし、その額は次式による。

(発送材積-到着材積)×検収地点時価=要賠償額注:発送材積は、当該運送品とほぼ同様(樹種、長径級等)の運送品の既往における1車当り運搬実績に基づいて署長等が決定する。ただし、署長等は発送材積の決定にあたって既往の運搬実績に基づくことが不適当と認めるときは、前項にかかわらず寄託物件の樹種、長級、径級および品等別、本数材積について署長等がこれを認定するものとする。ロ 発送にあたって運送品の寄託が本数または材積を検知して行われる場合は、賠償額の計算は次式による。亡失材積×検収地点時価=要賠償額注1:亡失材積は、発送に当り材積検知を行う場合は、発送材積と到着材積の差とし、発送にあたり本数のみ検知する場合は、(発送本数-到着本数)×1本当り平均材積とする。注2:1本当り平均材積は、既往の運搬済数量(樹種、長径級等をほぼ同じくするもの)の実績に基づいて甲が決定する。ただし、署長等は1本当りの平均材積の決定にあたり既往の運搬実績に基づくことが不適当と認めるときは、前項にかかわらず署長等がこれを認定するものとする。注3:検収地点時価は亡失数量の樹種、長級、径級および品等が明らかな場合は、それに基づいて署長等が算定し、樹種、長級、径級および品等が明らかでない場合には、既往の運搬済数量(樹種、長径級等をほぼ同じくするもの)の実績により署長等が決定するところによる。ただし、署長等は検収地点時価の決定にあたり、既往の運搬実績に基づくことが不適当と認めるときは、前項にかかわらず署長等がこれを認定するものとする。森林整備事業(保護伐)仕様書適用範囲この仕様書は、森林管理署等の実施する保護伐請負事業に適用する。

(2) 下表の素材(通直材)が採材可能なものを原則として採材、搬出すること。

ただし、監督職員の指示のある場合はこの限りでない。

樹 種 長 級 (m) 径 級 (cm)ス ギ 3 14上413上ヒノキ 3 13上4 13上6上 14上2 伐倒及び集造材作業にあたっての留意事項(1) 伐倒及び集造材作業において、他の残存木を損傷しないよう注意すること。

(2) かかり木については適切な方法で処理すること。

(3) ワイヤーロープその他機械器具等、作業終了後、残置することのないよう留意すること。

3 請負数量の確定生産完了検査場所における検査数量の累計とする。

4 部分払における数量の確定生産完了検査場所における検査数量とする。

5その他その他必要な事項については、監督職員の指示に従うこと。

製品生産事業及び森林整備事業(保育間伐(活用型))仕様書適用範囲この仕様書は、製品生産事業及び森林整備事業(保育間伐(活用型))に適用する。

1 伐倒及び集造材(1) 区域内の間伐対象木は、監督職員の指示がない限り全て伐倒すること。

(2) 下表の素材(通直材)が採材可能なものを原則として採材、搬出すること。

ただし、監督職員の指示のある場合はこの限りでない。

樹種 長級(m) 径級(cm)スギ 3 14上413上ヒノキ 3 13上413上6上 14上2 伐倒及び集造材作業にあたっての留意事項(1) 伐倒及び集造材作業において、他の残存木を損傷しないよう注意すること。

(2) かかり木については適切な方法で処理すること。

(3) ワイヤーロープその他機械器具等、作業終了後、残置することのないよう留意すること。

3 請負数量の確定(1) 伐倒数量契約書に記載された予定数量とする。

(2) 素材数量生産完了検査場所における検査数量の累計とする。

4 部分払における数量の確定(1) 伐倒数量面積按分による材積とする。

(2) 素材数量生産完了検査場所における検査数量とする。

5 その他その他必要な事項については、監督職員の指示に従うこと。

(別紙)森林作業道作設仕様書(総則)第1条 この仕様書は、森林作業道作設指針(平成22年11月17日付け22林整整第656号林野庁長官通知)に基づき、近畿中国森林管理局管内の地形、地質、土質、気象条件、施工事例等を踏まえて定めたものであり、目標とする森林づくりのための基盤であるため、対象区域で行う森林施業を見据え、安全な場所に、経済性を確保しつつ、繰り返しの使用に耐えるよう丈夫に作設するものとし、作設に当たっては本仕様書によることとする。なお、本仕様書に特に定めのないものについては、当該指針によることを基本とする。(用語の定義)第2条 森林作業道とは、間伐等による木材の集材、搬出、主伐後の再造林等の森林整備に継続的に用いられる道である。(規格構造等)第3条 林業機械等については、9~13トンクラス(バケット容量0.45㎥クラス)以下による6m材の搬出を見込むものとする。2 幅員は3.0m(急傾斜地は2.5m)とし、作業の安全性、作業性の確保から当該作業を行う区間に限って、必要最小限の余裕として0.5m程度(全余裕幅)を付加することができることとする。3 縦断勾配は、集材、搬出、苗木等の運搬作業を行う林業機械等が、安全に上り走行・下り走行ができることを基本とし、概ね10°(18%)以下とし、やむを得ない場合は、短区間に限り概ね14°(25%)程度とする。4 急勾配区間と曲線部の組合せは極力避けることし、やむを得ない場合は、曲線部を拡幅するものとする。また、下り走行時の安全を確保する観点から、S字カーブを連続して設けないようにし、カーブ間に直線部を設けるものとする。5 横断勾配については、原則として水平とする。(路線設計等)第4条 路線計画は、次の事項を検討した路線計画図(1/5000の図面)を作成し提出することとする。なお、路線計画を変更する場合は、変更計画を速やかに提出することとする。2 路線選定に当たっては、人家、施設、水源地等の保全施設を確認し、保全対象に直接被害を与える箇所は避け、地形・地質の安定している箇所を通過するとともに、林道等の接続については地形を考慮した接続方法を適切に決定する。3 やむを得ず急傾斜地の0次谷を含む谷地形や破砕帯などを通過する必要がある場合は、通過する区間を極力短くするとともに、幅員、排水処理、切土を適切に計画し、現地に適した構造物を設置する。4 線形は、地形に沿わせた屈曲線形、分散排水を考慮した波形勾配とし、環境への影響に配慮した必要最低限の路網密度とする。5 造材、積込み、造材資材の荷卸、待避、駐車のためのスペ-ス等の、作業を安全かつ効率的に行うための平地や空間を適切に配置する。6 丸太組工、石積工等の簡易な構造物以外の構造物が必要な箇所は迂回する。7 小渓流、沢、湧水がみられる箇所において、地形的な条件による地表水の局所的な流入がある箇所では、盛土を避け、土場は設置しないものとする。8 土構造を基本とすることから、縦断勾配を可能な限り緩やかにし、かつ、波形勾配とすることにより、こまめな分散排水を行うとともに、排水先については安全に排水できる箇所(安定した尾根部や常水のある沢等)とする。9 曲線部に雨水が流入しないよう、曲線部上部入口手前で排水する。10 地下水の湧水、地形的な条件による地表水の局地的な流入、滞水がある場合は、大雨時の状況も想定した上で、適正な形状及び間隔で、側溝や横断排水施設、水たたき等を設置し、排水する。(法令等の遵守)第5条 森林作業道の作設に当たり、森林法、河川法等の関係法令に係る手続が必要な場合は、適切に行うものとする。2 施工中にやむを得ず残土が発生しそれを処理する場合には、宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)をはじめとする各種法令に則して適切に処分するものとする。(施工等)第6条 施工に当たっての考え方は、路体は堅固な土構造によることを基本とし、路体の締固めを十分に行い、路体支持力が得られるよう施工する。構造物は地形・地質、土質等の条件から、必要な場合には、現地条件に応じた規格・構造の施設を設置するものとする。なお、原則として片切片盛とし、切土量・盛土量の均衡に努め、土運搬を最小限にとどめるとともに、残土を発生させないようにする。2 切土高は、切土のり面の安定や機械の旋回を考慮し1.5m程度以内とし、高い切土が連続しないよう注意する。局所的に切土高が高くなる場合には、切土のり面勾配を、よく締まった崩れにくい土砂の場合は6分、風化の進度又は節理の発達の遅い岩石の場合は3分を標準とし、地形、地質、土質、気象条件等の条件に応じて切土のり面勾配を調整する。なお、直切りする場合は、土質、近傍の施工事例の状況をもとに判断する。3 盛土については、以下の各号に留意して施工することとする。(1) 堅固な路体をつくるため、地山を段切りして複数層に基盤をつくった上で、各層ごとに概ね30㎝程度の厚さとなるよう十分に締固めて仕上げ、路体の強度を得るものとする。なお、緊結度の低い土砂土質の場合は、盛土部分と地山を区分しないで、路体全体について盛土を行う。(2) のり面勾配は、盛土高や土質等にもよるが、概ね1割より緩い勾配とする。なお、盛土高が2mを超える場合は、1割2分より緩い勾配とする。(3) 根株やはぎ取り表土を盛土のり面保護に利用する場合には、土質、根株の大きさや支持根の伸び、萌芽更新の容易性などを吟味して行うものとする。4 曲線部については、林業機械が安全に走行できるよう、内輪差や下り旋回時のふくらみ等に対する余裕を考慮して、曲線部の拡幅を確保する。5 簡易構造物等については、以下の各号に留意して施工することとする。(1) 安全の確保や路体の維持に必要な箇所については、丸太組工、ふとんかご等の簡易な構造物や2次製品の設置、石積み工法等により施工する。(2) 締固めが効かない土質の箇所で掘削を行う場合は、深層の深さに応じて、表土の剥ぎ取り(表土ブロック積工)や深層との混ぜ合わせ(天地返し)等の工夫を施すものとする。6 排水施設については、下以下の各号に留意して施工することとする。(1) 路面の縦断勾配、当該区間の延長及び区間に係る集水区域の広がり、渓流横断の有無等を考慮して、路面水がまとまった流量とならない間隔で設置する。(2) 丸太を利用した開きょやゴム板などを利用した横断排水施設を設置する場合は、走行する林業機械等の重量や足回りを考慮する。

(3) 横断排水施設の排水先には、路体の決壊を防止するため、岩や石で水たたき等を設置する。(4) 小渓流を横断する場合は、基本的に転石や丸太などを活用した洗越工で施工する。(5) 排水が集中するような場合は、安全に排水できる箇所(安定した尾根部や常水のある沢等)を決めておき、適した場所がない場合は側溝等により導水するものとする。7 立木の伐開幅については、以下の各号に留意して施工することとする。(1) 開設区間の箇所ごとにおける斜面の方向、気象条件、土質条件及び風衝等を考慮し、必要最小限とする。(2) 路線谷側に沿った立木については、路肩部分を保護し、車両の転落防止のため、林業機械等の走行の支障とならない範囲で残存するものとする。(その他)第7条 事業終了時に持続可能な森林作業道の維持管理のため、崩土除去、路肩の強化、横断排水施設の設置、路面整正、枝条散布等による路面の養生等の路面・路肩の浸食防止処置等を施工する。なお、谷部等湧水のある箇所に設置した排水溝については原則として開きょとする。1 近畿中国森林管理局管内の造林関係請負事業の実施にあたっては、この作業仕様 書特記仕様書、造林事業請負標準仕様書、造林事業請負実行管理基準及び図面(以 下、「設計図書」という。)に基づき実施するものとする。

3 設計図書に基づき調達した材料(苗木・薬剤・シカ防護柵・肥料)の使用にあた っては、その使用方法、使用上の注意事項等を遵守し安全かつ適正な使用に努める こと。

4 実行記録写真は、造林事業請負実行管理基準に定める実行記録写真の撮影要領に 基づき撮影することとするが、一連の記録写真は契約の記番毎に1箇所以上に撮影 するものとする。

5 造林事業請負標準仕様書第21条における事故とは、4日以上の休業を要する労働 災害、第三者に及ぼした事故及び第3者から受けた事故とする。

監督職員が指示する様式(事故報告書)は、別に定める「請負事業事故報告書」 とする。

6 本事業の実施に必要な諸作業で、設計図書に明記していないものは、請負者にお いて実施し、その費用は請負者の負担とする。

作 業 仕 様 書 総 則令和 年 月 日(監督職員)(官職氏名) 殿請負者①どのような場所で ②どのような作業をしているときに ③どのような物又は環境に ④どのような不安全な又は有害な状態であって ⑤どのようにして災害が発生したかを詳細に記載する。

また、略図を添付する。

人的被害・物的被害を記載天候災害発生状況・原因 被害状況請 負 事 業 事 故 報 告 書住 所会 社 名 等現場代理人事 業 名 事業場所性別傷病名傷病部位休業見込期間・死亡日時発生日時 令和 年 月 日( 曜日) 時 分被災場所今後の対策 所見・状況男・女 職種月日連絡先経験年数被災者氏名生年 年 月 日( 歳)特記仕様書林地整理(植付補助作業)1 植付作業において、林地残材及びササ・シダの繁茂等により植付の支障となる箇所については、林地整理を行うこと。

なお、林地整理を行う場合、その作業方法及び範囲について、監督職員と必ず協議を行うこと。

2 その他必要事項については、監督職員の指示に従うこと。

(苗木の管理)1 苗木は植付場所に近い日陰で、水害等の被害のおそれのない所に保管し、必要に応じてシー ト等で直射日光を遮断し潅水を行うなど、苗木の乾燥防止に注意すること。

(植付樹種、植付本数並びに列間、苗間距離)2 植付樹種、植付本数は次のとおりとする。

3 植付は等高線方向に地拵筋に沿って行う。

4 無地拵又は全刈存置地拵箇所の植付は原則として方形植とし、熊谷山国有林は列間及び苗間 距離は2.20mとし、鳴瀬山国有林は列間及び苗間距離は2.10mとする。

(植付要領)5 植栽器具を植付地点に挿し込み、直径5~6cm、深さ15~16cmの植穴をつくる。

6 植穴に苗木を挿し込み、垂直になるよう据えつける。(根鉢と植穴との間に空隙がある場合 は土を入れる。) 7 踏付けは、体重を少しかける程度で押さえる。(根鉢を潰さないように留意すること。)8 根鉢の上端より2cm程度の高さが植付後の地表面とする。

(苗木の管理・取扱)9 苗木の取扱は丁寧にし、根鉢の損傷等がないよう注意する。

10 苗木の運搬及び植付の際は、苗木袋等を使用し苗木が乾燥しないよう注意する。

(その他)11 その他技術的事項に関しては監督職員の指示に従うこと。

(マルチキャビティ—コンテナ苗)植付(新植)仕様書植付樹種ヒノキ(マルチキャビティ—コンテナ苗)2,100本/ha鳴瀬山国有林スギ及びヒノキ(マルチキャビティ—コンテナ苗)1ha当たりの植付本数(本/ha) 備考熊谷山国有林2,000本/ha地表植穴深さ・セラミック苗:約11cm・コンテナ苗 :約15~16cm約2cmコンテナ根鉢部・セラミックポット植穴直径・セラミック苗:約2cm・コンテナ苗 :約5~6cm1 苗木の品質規格、数量は、次に示すとおりとする。

2 苗木は次の条件を具えた産地系統の明確な規格苗を厳選する。

(1) 苗が通直で堅く徒長分岐していないもの。

(2) 枝葉が下方から適当に繁茂し「ガッチリ」と生育しており、徒長がなく、頂芽 が完全なもの。

(3) コンテナ苗の根鉢部は全体に根が回っており、固く締まっていること。

(4) コンテナ苗の根鉢は適潤であること。

(5) 樹勢が旺盛で、組織が充実し樹苗固有の色沢をもち、病害やその他の欠点がな く、移植後の発根能力が強いもの。

(6) 掘取後の取扱不良による乾燥衰弱等の認められないもの。

(7) 蒸れの原因となる葉面の湿っている苗木が梱包されていないもの。

3 苗木購入にあたっては、上記1、2の条件及び林業種苗法に基づく登録生産事業 者等により優良苗木を購入すること。

4 各梱包には、生産者氏名、樹種、品種、苗齢、規格、数量、掘取年月日、梱包年 月日等必要事項を登録生産事業者等発行の荷札等で明示すること。

5 苗木の梱包は、苗木各部の損傷と乾燥防止に留意し、次の要領で行う。

(1) 梱包作業は、直射日光をさけて行うこと。また苗木は、雨や露で濡れていない こと。

(2) 乾燥を防止するため湿らした新聞紙等で根を包み結束する。特にコンテナ苗は 根鉢が崩れないよう10本単位程度に結束すること。

(3) ダンボール箱等に入れ密閉する。

6 苗木は指示した規格及び品質のとおり納入されたか監督職員の確認を受けること。

なお、荷札等は監督職員に必ず提出すること。

7 その他必要事項については、監督職員の指示に従うこと。

15,420本35cm上計苗齢2 2(マルチキャビティーコンテナ苗)苗木購入仕様書樹種スギヒノキ根元径 数量 根鉢部35cm上 3.5mm上 780本 150cc苗長3.5mm上 14,640本 150cc(作業順序)1 地拵、植付、防護柵設置を一括契約した場合は、植付に着手する前に必ず防護柵 を設置し監督職員の確認を受けなければならない。

(支柱の固定)2 風及び積雪等により支柱が傾斜しないようしっかり固定すること。

3 支柱の設置個所は、凹凸がある場合、ネットの高さを確保するため、凸部分に設 置すること。(別図1) また、植栽区域より斜面の上部にネットを設置する場合は、傾斜変換し緩やかに なった箇所に設置する。

4 支柱は作業を進める方向に若干傾けて打ち込み、ネットを固定する際、張りロー プを進行方向の逆方向へ力をかけて引っ張り、張りロープの張力で支柱を垂直に固 定する。(別図1)5 力がかかる支柱や土質が不安定な場所では、必要に応じて控えロープにより支柱 の安定を図る。

また、柵の安定を図るため必要に応じ控えをとること。(別図2)6 できるだけ生立木を利用するものとし、胸高直径6cm以上で傾きのない根張りの 良い木を利用するものとする。

(ネット下部の固定)7 ネットと地面とに隙間をつくらないよう、根株等に針金や釘でネットの下部や押 さえロープを固定する。

なお、固定する根株等は生立木あるいは長期間耐久性が見込まれるものとする。

8 根株等が少ない場合は、丸太でネットの下部や押さえロープを針金や釘で固定す る。この際、丸太も動かないよう固定すること。

9 アンカーを設置する場所は、人力によって抜ける場所は設置しないこと。

(ネットの張り具合)10 ネット上部の張りロープは、弛みが生じないよう固定することとするが、ネット については若干弛みをもたせること。

11 適切な張り具合の目安として、垂直方向に目数が確認できること。

12 急傾斜地において、ネットの荷重により斜面下部にネットが必要以上に引っ張ら れる場合は、それを防ぐために結束バンド等でネットの上部と張りロープを固定す る。

(スカートネット)13 押さえロープとスカートネットは、かがりロープでお互いを一緒にかがり、ネッ ト下部から外側にスカートネットを張り地面と密着させるため、根株等に針金や釘 で固定する。(別図3)(出入口)14 監督職員と相談のうえ、開閉できる出入口を適宜設置すること。

防護柵設置仕様書(別図1)〇(支柱の間隔は4~5mで)←起点(垂直)作業進行方向 →地 山作業進行方向 →地 山張 ロ ー プ作業進行方向 →支柱の設置箇所支柱の固定方法×支柱の打込箇所は地山の凹凸がある場合、ネットの高さを確保するため、できる限り凸部分に打ち込む方が良い。

ネットの設置は斜面上方から下方へ進める方が作業は容易である。

支柱は作業進行(斜面下方)方向へ傾けて打ち込む。

ロープの張力により支柱を引き起こし垂直(最もネットが高く)に仕上げる。

(別図2)控えロープの設置方法控えコーナー(角)控えの取り方控え支柱切株 控え切株支柱控え 立木控えネットの張力ネットの張力(別図3)スカートネット設置状況図約0.5m間隔で固定0.9m0.9m側面図雑木・枝条等0.9m0.9m◎ スカートネットの上下両端の網目に張りロープを通し、防護柵の外側高さ 約0.9m部に、約0.5m間隔(4mに8カ所)で結束バンドにより固定する。

下部は防護柵から約0.9m離して約1m間隔でアンカーにより、隙間ができない ように、周囲の根株等に固定する。

◎ スカートネットと防護柵本体との空間には、刈り込み時に生じた雑木、枝条等を 入れ込み、シカ等の侵入を防ぐ工夫を施す。

1 立木を利用した防護柵設置は、防護柵設置仕様書に定める事項の外、下記を基本として設 置すること。

2 防護柵を設置するために利用する立木は、胸高直径が6cm以上の生立木とする。

3 立木の間隔は、5m以内とし、上張りロープが垂れ下がらないよう措置を講じること。

4 支柱の設置は、立木の間隔が5m以上になる場合に設置することとし、地形に応じて、支 柱本数を増減すること。

5 立木とネットは、上・中2箇所を立木括り付けロープで固定すること。

6 歩道等と接続する箇所は、開閉できる出入口を設置すること。

7 その他作業の実施にあたって疑問等のある場合は、監督職員と協議のうえ実施すること。

【標準図】防護柵設置仕様書及び標準図(立木支柱利用)立木括り付けロープ上(8mm)5.0m以内結束バンド2.0m程度0.9m結束バンドかがりロープ(4mm)上張りロープ(8mm)支柱支柱控えロープ(6mm)下張りロープ(8mm)スカートネット支柱控えアンカープラアンカー0.9m雑木・枝条等5.0m以内結束バンド(約0.5m間隔)かがりロープ(4mm)下部ロープは、根株周辺に又釘で固定立木括り付けロープ中(4mm)熊谷山国有林113は林小班1 防護柵物品の品質及び規格、数量は、次に示すとおりとする。

物品 品質及び規格 備考ポリエチレン 200d/120本ステンレス線入り 0.29mm×4本以上網目 100mm目合高さ 2.0m以上 同等かそれ以上侵入防止網用 ポリエチレン上張りロープ 径 8mm以上 同等かそれ以上侵入防止網用 ポリエチレン下張りロープ 径 8mm以上 同等かそれ以上支柱鉄製・厚さ0.5mm、径38mm、長さ2,000mm以上又はFRP製・厚さ3.0mm、径33mm、長さ2,000mm以上同等かそれ以上548 本支柱用杭鉄製・厚さ1.6mm、径25mm角、長さ990mm以上又はFRP製・厚さ6.0mm、径26mm、長さ1,000mm以上同等かそれ以上548 本支柱用キャップ支柱に適合するものロープ止め付548 個プラスチックアンカー 長さ 400mm以上(劣化しにくいもの) 4,507 本鉄又釘(下部ロープ固定用)1.65mm(♯16)×25mm 重さ1kg以上1 箱スカートネットポリエチレン400d/36本網目 50mm目合以下高さ 1.35m以上 同等かそれ以上52 mスカートネット用かがりロープポリエチレン径 4mm以上 同等かそれ以上103 m支柱用控えアンカーL型鉄製径10mm以上、長さ600mm以上同等かそれ以上274 本支柱用控えロープポリエチレン径 6mm以上 同等かそれ以上25 m結束バンド 長さ 200mm以上 78 本括りつけロープ(上)ポリエチレン径 8mm以上 同等かそれ以上14 m括りつけロープ(中)ポリエチレン径 4mm以上 同等かそれ以上14 m2 侵入防止網及びロープ等は野生動物に噛み切られる恐れのないものを購入すること。

3 支柱は、積雪及び強風等により折損等を生じにくいものを購入すること。また、上記 購入分以外に現地の隣接する生立木を利用する。

4 防護柵物品購入にあたっては、上記1、2、3の条件及びこれと同等の規格及び品質を有する物品を購入すること。

5 侵入防止網等は、指示した規格及び品質のとおり納入されたか監督職員の確認を受け ること。

なお、納品書等は監督職員に必ず提出すること。

6 その他必要事項については監督職員の指示によること。

m防 護 柵 購 入 仕 様 書数量侵入防止網 2,600 m2,860 m2,860鳴瀬山国有林34ろ林小班1 防護柵物品の品質及び規格、数量は、次に示すとおりとする。

物品 品質及び規格 備考ポリエチレン 200d/120本ステンレス線入り 0.29mm×4本以上網目 100mm目合高さ 2.0m以上 同等かそれ以上侵入防止網用 ポリエチレン上張りロープ 径 8mm以上 同等かそれ以上侵入防止網用 ポリエチレン下張りロープ 径 8mm以上 同等かそれ以上支柱鉄製・厚さ0.5mm、径38mm、長さ2,000mm以上又はFRP製・厚さ3.0mm、径33mm、長さ2,000mm以上同等かそれ以上75 本支柱用杭鉄製・厚さ1.6mm、径25mm角、長さ990mm以上又はFRP製・厚さ6.0mm、径26mm、長さ1,000mm以上同等かそれ以上75 本支柱用キャップ支柱に適合するものロープ止め付75 個プラスチックアンカー 長さ 400mm以上(劣化しにくいもの) 709 本鉄又釘(下部ロープ固定用)1.65mm(♯16)×25mm 重さ1kg以上1 箱スカートネットポリエチレン400d/36本網目 50mm目合以下高さ 1.35m以上 同等かそれ以上9 mスカートネット用かがりロープポリエチレン径 4mm以上 同等かそれ以上17 m支柱用控えアンカーL型鉄製径10mm以上、長さ600mm以上同等かそれ以上38 本支柱用控えロープポリエチレン径 6mm以上 同等かそれ以上4 m結束バンド 長さ 200mm以上 13 本括りつけロープ(上)ポリエチレン径 8mm以上 同等かそれ以上2 m括りつけロープ(中)ポリエチレン径 4mm以上 同等かそれ以上2 m2 侵入防止網及びロープ等は野生動物に噛み切られる恐れのないものを購入すること。

3 支柱は、積雪及び強風等により折損等を生じにくいものを購入すること。また、上記 購入分以外に現地の隣接する生立木を利用する。

4 防護柵物品購入にあたっては、上記1、2、3の条件及びこれと同等の規格及び品質を有する物品を購入すること。

5 侵入防止網等は、指示した規格及び品質のとおり納入されたか監督職員の確認を受け ること。

なお、納品書等は監督職員に必ず提出すること。

6 その他必要事項については監督職員の指示によること。

m防 護 柵 購 入 仕 様 書数量侵入防止網 450 m495 m495 2~3本程度用意する。

3 丸太を水平に設置し、杭等で固定する。

4 ワイヤーメッシュと丸太の結束は、ロープ等で行う。

5 防護柵については、丸太の上を通過させ、ロープ等で結束させる。

(設置位置)た箇所に設置すること。ただし、地形等により設置が困難な場合は、監督職員と協議を行うこと。

(その他)8 その他技術的事項に関しては、監督職員の指示に従うこと。

(購入物品)2 数量は1枚る物品を購入すること。

認を受けてから使用すること。

6 その他必要事項については監督職員の指示によること。

7 設置箇所にあたっては、別紙「森林整備事業位置図(5千分の1)」で図示され3 物品購入にあたっては、上記1、2の条件及びこれと同等の規格及び品質を有す4 ワイヤーメッシュは、指示した規格及び品質のとおり納入されたか監督職員の確ワイヤーメッシュ設置仕様書(設置方法)ワイヤーメッシュ購入仕様書(注意事項)5 納品書(写)を監督職員に提出すること。

1 作業実施にあたっては、別紙「ワイヤーメッシュ設置標準図」に基づくこと。

6 設置にあたり、設置場所及び設置方法について監督職員と必ず協議を行うこと。

1 ワイヤーメッシュ 線径5.0mm 網目15cm 縦1.0m×横2.0m2 ワイヤーメッシュ設置にあたり、川幅以上の現地発生材(以下、丸太という)を標準断面図ワイヤーメッシュ設置標準図ワイヤーメッシュ地山 地山丸太防護柵契約情報の公表様式請負事業の作業条件表(素材生産)事業名: 熊谷山国有林外森林整備事業(間伐・伐採系・造林)広島北部森林管理署林分条件 作業条件国有林 林小班 実行数量 作業期間 地表 平均胸高 伐 倒 集 材 造 材 平均立木 運 材植生 直 径 材積 運搬区間 トラック t 数 運搬距離(片道) 三次木材共販所 27.6km 広島林産中市 55.3km鳴瀬山 34ろ 0.75ha 令和6年11月29日 中 密 ヒノキ 30cm 0.73m3 三次木材共販所 4t 14.9km小計 7.67ha 0.25m334は 4.93ha 中 密 ヒノキ 20cm 0.26m3 14.8km34ほ 2.01ha 中 密 ヒノキ 20cm 0.32m3 三次木材共販所 14.9km34ち 1.20ha 中 密 ヒノキ 16cm 0.15m3 14.4km小計 8.14ha 0.27m3合計 15.81ha 0.25m3林分条件 作業条件国有林 林小班 実行数量 作業期間 人員輸送距離 通勤時間(往復・Km) (往復・分)熊谷山 113は 6.92ha 契約締結の翌日から 人力 13.2 32鳴瀬山 34ろ 0.75ha 令和6年11月29日 人力 22.0 65合計 7.67ha熊谷山 113は 2.58km 契約締結の翌日から 人力 13.2 32鳴瀬山 34ろ 0.41km 令和6年11月29日 人力 22.0 65合計 2.99km鳴瀬山植付防護柵設置トラック運搬チェンソー スイングヤーダ プロセッサ フォワーダチェンソー スイングヤーダ プロセッサ フォワーダ0.20m3 10t4t作業種傾 斜作業種傾斜及び植生量 作業手段保護伐契約締結の翌日から令和6年11月29日熊谷山 113は 6.92ha 契約締結の翌日から 中 密 ヒノキ 18cm保育間伐(活用型)備考ス ギ 難:100%ヒノキ 難:60%、中:23%、易:17%安芸高田市高宮支所コンテナ苗、スギ:780本 ヒノキ:13,060本 中:100% 三次市役所 コンテナ苗、ヒノキ:1,580本通勤起点 難:2%、中:26%、易:72%安芸高田市高宮支所ワイヤーメッシュ設置、1カ所 中:21%、易:79% 三次市役所

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