入札情報は以下の通りです。

件名令和6年度大杉谷国有林ニホンジカ生息状況等調査
公示日または更新日2024 年 3 月 27 日
組織林野庁
取得日2024 年 3 月 27 日 22:18:48

公告内容

令和6年3月27日分任支出負担行為担当官三重森林管理署長 川戸 英騎 次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。 入札公告(PDF : 277KB) 入札説明書(PDF : 753KB) 閲覧図書(PDF : 4,904KB) お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策」をご覧ください。

入札公告次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。令和6年3月 27 日分任支出負担行為担当官三重森林管理署長 川戸 英騎1.事業概要(1)事業名 令和6年度大杉谷国有林二ホンジカ生息状況等調査(2)事業内容 閲覧図書のとおり(3)事業場所 三重県多気郡大台町 大杉谷国有林(4)履行期間 契約締結日の翌日から令和7年2月 28 日まで(5)本入札は、電子調達システムにより入札に参加することが可能である。2.競争参加資格本事業の入札に参加できる者は、次のすべてに該当する者とする。(1)法人又は複数の法人の連合体であること。(2)予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号。以下「予決令」という。)第 70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。また、予決令第 71 条の規定に該当しない者であること。(3)令和4・5・6 年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等(調査・研究)」において、A,B,C又はD等級に格付けされ、「東海・北陸」又は「近畿」地域の競争参加資格を有する者であること。(4)複数の法人の連合体として入札に参加する場合は、当該連合体の構成員の全てが全省庁統一資格を有するとともに、構成員の全てが署名、押印した代表者選出届を添えて3(2)の申請を行い、これらの構成員がこの公告に係る発注案件に対して単体法人として入札を行わないこと。(5)会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」(平成 30 年 11 月 26 日)9(2)に規定する手続をした者を除く。)でないこと。(6)競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「確認資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、近畿中国森林管理局長から「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領について」(平成 26 年 12 月4日付け 26 林政政第 338 号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(7)入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが連合体の代表者以外の構成員である場合を除く)。①資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。(ア)親会社と子会社の関係にある場合(イ)親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合②人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(イ)については、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。(ア)一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(イ)一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合③その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他個人事業主又は中小企業等協同組合法(昭和 24 年法律第 181 号)若しくは森林組合法(昭和 53 年法律第 36 号)等に基づき設立された法人等であって、上記①又は②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合(8)以下のいずれかの資格を有する主任技師1名以上を本事業に従事させること。①博士(森林・林業、若しくは動植物にかかる博士)。②技術士(森林部門又は環境部門)。③林業技師(森林評価部門、森林環境部門又は森林総合監理部門)。(9)ニホンジカの生息、生態調査の実績を本事業実施前(公告日)3年以内に完了した調査を3件以上有すること。(10)植生調査の実績を本事業実施前(公告日)3年以内に完了した調査を1件有すること。(11)過去に行った生態調査等の業務において、有識者を含む委員会を運営した実績があること。(12)以下に定める社会保険等への加入①健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第 48 条の規定による届出②厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115 号)第 27 条の規定による届出③雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第7条の規定による届出(13)農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について(平成 19 年 12 月7日付け 19 経第 1314 号大臣官房経理課長通知)に基づき、警察当局から、部局長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。(14)「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」(令和 3 年 2 月 26 日付け2林政経第 458 号林野庁長官通知)に沿って、「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業向けチェックシート」(様式資6)に記入し提出すること。注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け 解説資料」は林野庁ホームページに掲載URL https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html(15)電子調達システムによる場合は、電子認証(ICカード)を取得していること。3.入札手続等(1)契約条項を示す場所、入札説明書を交付する場所及び日時等①場所:〒519-0116三重県亀山市本町1丁目7-13三重森林管理署 総務グループ電話 050-3160-6110②期間:令和6年3月 27 日から令和6年4月 16 日まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。)の9時 00 分から 17 時 00 分まで(12 時 00分から 13 時 00 分までを除く。)③その他:資料は無料である。入札説明書及び閲覧図書はインターネットの近畿中国森林管理局ホームページからダウンロードすること。(2)入札説明書に対する質問の受付期間及び場所①期間:令和6年3月 28 日から令和6年4月 10 日まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。)の9時 00 分から 17 時 00 分まで(12 時 00分から 13 時 00 分までを除く。)②場所:上記3の(1)の①に同じ(3)質問に対する回答書の閲覧期間及び場所①期間:令和6年3月 29 日から令和6年4月 16 日まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。)の9時 00 分から 17 時 00 分まで(12 時 00分から 13 時 00 分までを除く。)②場所:3の(1)の②に同じなお、近畿中国森林管理局ホームページから「公売・入札情報>公告中の案件に関する質問及び回答」(http://www.rinya.maff.go.jp/kinki/apply/publicsale/nyusatu/public-qa.html)にて閲覧することもできる。

(4)現場説明会現場説明会は実施しない。4.競争参加資格の確認等上記2に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、申請者から提出された書類を分任支出負担行為担当官が審査し、要求を満たした者を最終的に当該競争に参加させる者とする。なお、要求を満たしていない者には、令和6年4月 15 日までにその旨を電子調達システム(紙入札方式の場合はメール又は電話)により連絡する。5.競争参加資格確認書類の提出場所及び提出期限(1)電子調達システムにより参加する場合①提出方法:電子調達システムで送信すること。ファイル形式については以下のいずれかの形式にて作成すること。・Microsoft Word・Microsoft Excel・その他のアプリケーションPDF ファイル・画像ファイルJPEG 形式又はGIF 形式・圧縮ファイルZIP 形式②提出期間:令和6年3月28日9時00分から令和6年4月10日17時00分まで(ただし、電子調達システムのメンテナンス期間を除く。)(2)紙入札方式により参加する場合①提出方法:入札説明書に示す様式により、原則として電子メールにより提出するものとし、③のメールアドレスに②の提出期間内に必着とする。(持参又は郵送による提出も可。郵送の場合は一般書留又は簡易書留に限る。)②提出期間:令和6年3月 28 日から令和6年4月 16 日まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。)の9時 00 分から 17 時 00 分まで(12時 00 分から 13 時 00 分までを除く。)③提出場所:〒519-0116三重県亀山市本町1丁目7-13三重森林管理署 総務グループ電話:050-3160-6110メールアドレス:nyusatsu_mie@maff.go.jp④提出部数:1 部(3)競争参加資格確認提出書類入札説明書による。6.入札方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか非課税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110 分の100 に相当する金額を入札書に記載(電子調達システムによる場合は、システムに入力)し、提出すること。7.入札・開札の場所及び日時(1)電子調達システムで参加する場合①入札の日時:令和6年4月11日9時00分から令和6年4月17日10時00分までに入札金額の送信を行うこと。②開札の場所及び日時・場所:三重森林管理署 会議室・日時:令和6年4月17日10時00分入札締切、10時05分開札とする。(2) 紙入札で参加する場合①入札、開札の場所及び日時・場所:三重森林管理署 会議室・日時:令和6年4月17日10時00分入札、10時05分開札とする。入札書を、入札締切日時までに三重森林管理署会議室へ持参すること。また、分任支出負担行為担当官により競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写し及び代理人が入札する場合は委任状を持参すること。なお、郵便入札を行うときは、令和6年4月16日の17時00分までに入札書が上記5(2)の③に示す場所に到着するように、書留郵便(一般書留又は簡易書留に限る)で差し出すこと。また、郵便による入札書は、封筒に入れ密封し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「令和6年4月17日開札、令和6年度大杉谷国有林ニホンジカ生息状況等調査の入札書在中」と朱書きした上で外封筒に入れること。なお、外封筒の封皮にも「令和6年4月17日開札、令和6年度大杉谷国有林ニホンジカ生息状況等調査の入札書在中」と朱書きすること。ただし、再度の入札は引き続き行うので、郵便入札を行った場合は、再度の入札に参加できない。8.その他(1)手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(2)入札保証金及び契約保証金①入札保証金:免除②契約保証金:免除(3)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書又は確認資料等に虚偽の記載をした者が行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。なお、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消すこととする。(4)落札者の決定方法予決令第 79 条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(5)契約書作成の要否 要(6)概算払概算払は行わない。(7)前金払前金払は行わない(8)関連情報を入手するための照会窓口上記3の(1)の①に同じ。(9)詳細は入札説明書による。お知らせ1 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省綱紀保持規程(平成 19年農林水産省訓令第 22 号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当森林管理局のホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」(http://www.rinya.maff.go.jp/kinki/apply/publicsale/kouki_hoji/index.html) をご覧下さい。2 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針 2020について(令和2年7月 17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。

入札説明書令和6年度大杉谷国有林二ホンジカ生息状況等調査に係る入札公告に基づく一般競争入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。令和6年3月 27 日1.事業概要(1)事 業 名 令和6年度大杉谷国有林二ホンジカ生息状況等調査(2)事業内容 閲覧図書のとおり(3)事業場所 三重県多気郡大台町 大杉谷国有林(4)履行期間 契約締結日の翌日から令和7年2月 28 日まで(5)本入札は、電子調達システムにより入札に参加することが可能である。2.競争参加資格本事業の入札に参加できる者は、次のすべてに該当する者とする。(1)法人又は複数の法人の連合体であること。(2)予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号。以下「予決令」という。)第 70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。また、予決令第 71 条の規定に該当しない者であること。(3)令和4・5・6 年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等(調査・研究)」において、A,B,C又はD等級に格付けされ「東海・北陸」又は「近畿」地域の競争参加資格を有する者であること。(4)複数の法人の連合体として入札に参加する場合は、当該連合体の構成員の全てが全省庁統一資格を有するとともに、構成員の全てが署名、押印した代表者選出届を添えて4(2)の申請を行い、これらの構成員がこの公告に係る発注案件に対して単体法人として入札を行わないこと。(5)会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」(平成 30 年 11 月 26 日)9(2)に規定する手続をした者を除く。)でないこと。(6)競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「確認資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、近畿中国森林管理局長から「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領について」(平成 26 年 12 月4日付け 26 林政政第 338 号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(7)入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが連合体の代表者以外の構成員である場合を除く)。①資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。(ア)親会社と子会社の関係にある場合(イ)親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合② 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(イ)については、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。(ア)一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(イ)一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合③ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他個人事業主又は中小企業等協同組合法(昭和 24 年法律第 181 号)若しくは森林組合法(昭和 53 年法律第 36 号)等に基づき設立された法人等であって、上記①又は②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合(8)以下のいずれかの資格を有する主任技師1名以上を本事業に従事させること。①博士(森林・林業、若しくは動植物にかかる博士)。②技術士(森林部門又は環境部門)。③林業技師(森林評価部門、森林環境部門又は森林総合監理部門)。(9)ニホンジカの生息、生態調査の実績を本事業実施前(公告日)3年以内に完了した調査を3件以上有すること。(10)植生調査の実績を本事業実施前(公告日)3年以内に完了した調査を 1 件以上有すること。(11)過去に行った生態調査等の業務において、有識者を含む委員会を運営した実績があること。(12)以下に定める社会保険等への加入① 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第 48 条の規定による届出② 厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115 号)第 27 条の規定による届出③ 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第 7 条の規定による届出(13)農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について(平成 19 年 12 月7日付け 19 経第 1314 号大臣官房経理課長通知)に基づき、警察当局から、部局長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。(14)「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」(令和 3 年 2 月 26 日付け2林政経第 458 号林野庁長官通知)に沿って、「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業向けチェックシート」(様式資6)に記入し提出すること。注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け 解説資料」は林野庁ホームページに掲載URL https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html(15)電子調達システムによる場合は、電子認証(ICカード)を取得していること。3.入札手続等(1)契約条項を示す場所、入札説明書を交付する場所及び日時等①場所:〒519-0116三重県亀山市本町1丁目7-13三重森林管理署 総務グループ電話:050-3160-6110②期間:令和6年3月 27 日から令和6年4月 16 日まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。)の9時 00 分から 17 時 00 分まで(12 時 00分から 13 時 00 分までを除く。)① その他:資料は無料である。入札説明書及び閲覧図書はインターネットの近畿中国森林管理局ホームページからダウンロードすること。(2)入札説明書に対する質問の受付期間及び場所①期間:令和6年3月 28 日から令和6年4月 10 日まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。)の9時 00 分から 17 時 00 分まで(12時 00 分から 13 時 00 分までを除く。)②場所:上記3の(1)の①に同じ(3)質問に対する回答書の閲覧期間及び場所①期間:令和6年3月 29 日から令和6年4月 16 日まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。)の9時 00 分から 17 時 00 分まで(12 時 00分から 13 時 00 分までを除く。

)②場所:上記3の(1)の②に同じなお、近畿中国森林管理局ホームページから「公売・入札情報>公告中の案件に関する質問及び回答」(http://www.rinya.maff.go.jp/kinki/apply/publicsale/nyusatu/public-qa.html)にて閲覧することもできる。(4)現場説明会現場説明会は実施しない。4.競争参加資格の確認等(1)本競争の参加希望者は、2に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書及び確認資料を提出し、分任支出負担行為担当官等から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。また、2(3)に掲げる全省庁統一の一般競争参加資格の認定を受けていない者も次に従い申請書及び確認資料を提出することができる。この場合において、2(1)から(2)及び(5)から(13)までに掲げる事項を満たしているときは、入札の時において2(3)及び(4)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、入札締め切りの時までに2(3)及び(4)に掲げる事項を満たしていることを分任支出負担行為担当官等に示さなければならない。なお、期限までに申請書及び確認資料を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。(2)競争参加資格確認書類の提出場所及び提出期限①電子調達システムにより参加する場合ア 提出方法:電子調達システムで送信すること。ファイル形式については以下のいずれかの形式にて作成すること。・Microsoft Word・Microsoft Excel・その他のアプリケーションPDF ファイル・画像ファイルJPEG 形式又はGIF 形式・圧縮ファイルZIP 形式イ 提出期間:令和6年3月28日9時00分から令和6年4月10日17時00分まで(ただし、電子調達システムのメンテナンス期間を除く。)②紙入札方式により参加する場合ア 提出方法:入札説明書に示す様式により、原則として電子メールにより提出するものとし、ウのメールアドレスにイの提出期間内に必着とする。(持参又は郵送による提出も可。郵送の場合は一般書留又は簡易書留に限る。)イ 期間:令和6年3月 28 日から令和6年4月 10 日まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。)の9時 00 分から 17 時 00 分まで(12 時 00 分から 13 時 00 分までを除く。)ウ 提出場所:〒519-0116三重県亀山市本町1丁目7-13三重森林管理署 総務グループ電話:050-3160-6110メールアドレス:nyusatsu_mie@maff.go.jpエ 提出部数:1 部(3) 競争参加確認申請書は次に従い作成し、必要な書類を添えて提出すること。①確認申請書(別紙様式1)②入札公告2の(3)を証明する書面(全省庁統一資格の資格確認申請書の写し)③入札公告2の(8)に定める資格を有する従事者及び資格を確認できる登録書の写し④入札公告2の(9)及び(10)に定める事業実績を記載した書面(様式2)及び記載した事業に係る契約書等の写し⑤入札公告2の(11)に定める事業実績を記載した書面(様式3)及び記載した事業に係る契約書、報告書の写し⑥入札公告2の(14)に定める 「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」に沿った作業安全対策への取組状況について、「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向けチェックシート」(様式資6)を記入して提出また、個別規範の内容に係る詳細については、「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け 解説資料」を必要に応じて参照のこと。なお、過去1年間に他の事業においてチェックシートを提出している場合は、その提出をもって、これに代えることができる。注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け解説資料」は林野庁ホームページに掲載URL https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html(4)申請書等及び確認資料作成のための説明会申請書等及び確認資料作成のための説明会については実施しない。(5)競争参加資格の確認を行った日の翌日から開札の時まで期間に、競争参加資格があると認めた者が指名停止を受けた場合、当該者は競争参加資格がないものとする。(6)競争参加資格確認資料のヒアリング競争参加資格確認資料のヒアリングについては実施しない。(7)その他①申請書等及び確認資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。②分任支出負担行為担当官は、提出された申請書等及び確認資料を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。③提出された申請書及び確認資料は、返却しない。④提出期限以降における申請書及び確認資料の差し替え及び再提出は認めない。

以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2.契約の相手方として不適当な行為をする者(1)暴力的な要求行為を行う者(2)法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4)偽計又は威力を用いて分任契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5)その他前各号に準ずる行為を行う者上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。(物品・役務)入 札 者 注 意 書入札者(代理人を含む。以下同じ。)は、入札公告、契約書案、入札説明書、本書記載事項等、当発注機関が提示した条件を熟知の上、入札して下さい。1 入札者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)その他の入札に係る法令に抵触する行為を行ってはならない。2 入札者は、入札にあたっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。3 入札者は、落札決定前に他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。4 入札書は所定の用紙を使用し、入札物件番号毎に別葉とすること。ただし、電子調達システムによる入札参加者は、同システムにおいて入札書を作成すること。5 入札金額は、入札物件番号毎に総額を記載することとし、入札書には、入札者が消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか、免税業者であるかを問わず、各入札者が見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載すること。ただし、落札決定に当たっては入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札金額(契約金額)とする。6 入札者は、入札書提出前に入札参加資格者である証明書を提示すること。7 本人以外の代理人が入札するときは、入札前に予め委任状又は委任権限を証明した書類を提出すること。また、入札書には代理人の記名、押印を必ず行うこと。8 入札者は、暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。9 次の各号のいずれかに該当する入札書は、無効とする。(1)入札公告等に示した競争に参加する資格を有しない者のした入札書(2)指名競争の場合において指名をしていない者の提出した入札書(3)入札金額、入札物件名、入札物件番号を付した場合にあっては入札物件番号の記載のない入札書。(4)入札者の記名押印を欠く入札書。または、委任状又は委任権限を証明した書類を提出している場合は、入札者及び代理人の記名及び代理人の押印を欠く入札書。(5)委任状を持参しない代理人のした入札書(6)誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札書(7)入札金額の記載を訂正した入札書(8)入札時刻に遅れてした入札、又は郵便入札の場合に、定められた日時までに指定された場所に到達しなかった入札書(9)入札書に添付して内訳書を提出することが求められている場合にあっては、未提出である者又は提出された内訳書に不備があると認められる者のした入札書(10)明らかに連合によると認められる入札書(11)同一事項の入札について、入札者が2通以上なした入札書(12)入札保証金(その納付に代え予決令第78条に基づき提供される担保を含む。以下同じ。)の納付が必要な場合において、同保証金の納付がないか、又はその納付金額が不足しているとき。(13)国を被保険者とする入札保証保険契約の締結により入札保証金が免除される場合において、当該入札保証保険証券の提出がないか、又はその保険金額が不足しているとき。(14)入札保証金又は入札保証保険証券が定められた日時までに、指定された場所に到達しなかったとき。(15)暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札。(16)その他入札に関する条件に違反した入札10 一旦提出した入札書は、その理由のいかんにかかわらず引換、変更又は取消をすることができない。11 開札前に入札者から錯誤等を理由として、自らのした入札書を無効にしたい旨の申し出があっても受理しない。また、落札宣言後は、錯誤等を理由に入札無効の申し出があっても受理しない。12 開札は入札者の面前で行う。ただし、入札者が出席しないときは、入札事務に関係のない職員が立ち会って行う。13 開札の結果、予定価格に達する者がないときは、直ちに再度の入札を行うことがある。その場合、無効の入札をした者は参加することができない。14 予定価格が1千万円を超える製造その他の請負契約に係る入札については、低入札価格調査制度があり、次による。(1)予定価格が1千万円を超える製造その他の請負契約に係る入札において、落札となるべき者の入札価格によっては、落札の決定を保留し、調査の結果、当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがあって、著しく不適当であると認められるときは、最低額の入札者であっても落札者とならない場合がある。(2) (1)の当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがある入札又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがある入札を行った者は、当発注機関の調査に協力しなければならない。(3) (1)により、落札決定を保留している期間中、入札者は入札を撤回することができない。(4) (1)の場合において、後日落札者を決定したときは、入札者に通知する。15 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、「くじ」により落札者を決定する。なお、この場合、同価格の入札をした者のうち、当該入札に立ち会わない者又は、くじを引かない者があるときは、これに代わって入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせ落札者を決定する。

16 契約の成立は、契約書に双方記名押印したときとする。17 落札者が契約を結ばないときは、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されている場合は当該入札保証金又は入札保証保険証券は国庫に帰属するものとし、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されていない場合は落札金額(入札書に記載した金額の100分の110に相当する金額)の100分の5に相当する金額を違約金として徴収する。18 入札者が連合し、又は連合するおそれがあり、その他入札を公正に行うことができない事情があると認めたときは、入札の執行を中止する。19 入札者が入札場を離れる場合は、必ず入札執行者に連絡すること。20 このほか不明の点は、入札前に問い合わせること。別紙暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。記1 契約の相手方として不適当な者(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1)暴力的な要求行為を行う者(2)法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5)その他前各号に準ずる行為を行う者上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。別紙入 札 書物件の名称入札金 額億千万百万十万万千百十円ただし、上記金額は、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額であるので、契約金額は上記金額に上記金額の10%を加算した金額となること及び入札者注意書、契約条項、仕様書、その他関係事項一切を承知の上、入札いたします。令和 年 月 日分任支出負担行為担当官三重森林管理署長 川戸 英騎 殿入 札 者住 所商号又は名称代表者氏名代理人氏名委 任 状令和 年 月 日分任支出負担行為担当官三重森林管理署長 川戸 英騎 殿委任者 住 所商号又は名称代表者氏名私は、都合により を代理人と定め、下記の入札に関する一切の権限を委任します。記事業名

令和6年度大杉谷国有林ニホンジカ生息状況等調査閲 覧 図 書1.委託契約書(案)2.特記仕様書3.競争参加資格確認申請書様式三重森林管理署委 託 契 約 書分任支出負担行為担当官 三重森林管理署長 川戸 英騎(以下「委託者」という。)と ○○ (以下「受託者」という。)は、令和6年度大杉谷国有林ニホンジカ生息状況等調査(以下「委託事業」という。)の委託について、次の条項により委託契約を締結する。(実施する委託事業)第1条 委託者は、次の委託事業の実施を受託者に委託し、受託者は、その成果を委託者に報告するものとする。(1)委託事業名令和6年度大杉谷国有林ニホンジカ生息状況等調査(2)委託事業の内容令和6年度大杉谷国有林ニホンジカ生息状況等調査特記仕様書のとおり(3)契約期間契約締結日の翌日から令和7年2月28日まで(事業計画書)第2条 受託者は、令和6年度大杉谷国有林ニホンジカ生息状況等調査委託事業計画書(別紙様式第1-1号)(以下、「事業計画書」)を作成し、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後14日以内に委託者に提出し、委託者の承認を得なければならない。2 受託者は、承認後の事業計画書に従って、委託事業を実施しなければならない。3 前各項の規定は、事業計画書を変更する場合についても準用する。(委託費の限度額)第3条 委託者は、委託事業に要する費用(以下「委託費」という。)として、金 円(うち消費税及び地方消費税額 円)を超えない範囲内で受託者に支払うものとする。(注)「消費税及び地方消費税の額」は、消費税法(昭和 63 年法律第 108号)第28 条第1項及び第 29条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定により算出したもので、委託費の限度額に110分の10を乗じて得た金額である。(契約保証金)第4条 会計法(昭和 22 年法律第 35 号)第 29 条の9第1項に規定する契約保証金の納付は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第3号の規定により免除する。(再委託の制限)第5条 受託者は、委託事業の全部を一括して、又は主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。なお、主たる部分とは、業務における総合的企画、安全管理、業務遂行管理、手法の決定及び技術的判断等をいうものとする。2 受託者は、この委託事業達成のため、委託事業の一部を第三者に委任し、又は請け負わせること(以下「再委託」という。)を必要とするときは、あらかじめ委託者の承認を得なければならない。3 受託者は、前項の再委託の承認を受けようとするときは、当該第三者の氏名又は名称、住所、再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性及び契約金額について記載した書面を委託者に提出しなければならない。4 受託者は、前項の書面に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ委託者の承認を得なければならない。5 受託者は、この委託事業達成のため、再々委託又は再々請負(再々委託又は再々請負以降の委託又は請負を含む。以下同じ。)を必要とするときは、再々委託又は再々請負の相手方の氏名又は名称、住所及び業務の範囲を記載した書面を、第2項の承認の後、速やかに委託者に届け出なければならない。6 受託者は、再委託の変更に伴い再々委託又は再々請負の相手方又は業務の範囲を変更する必要がある場合には、第4項の変更の承認の後、速やかに前項の書面を変更し、委託者に届け出なければならない。7 委託者は、前2項の書面の届出を受けた場合において、この契約の適正な履行の確保のため必要があると認めるときは、受託者に対し必要な報告を求めることができる。8 再委託する業務が委託業務を行う上で発生する事務的業務であって、再委託比率が 50 パーセント以内であり、かつ、再委託する金額が100万円以下である場合には、軽微な再委託として第2項から前項までの規定は、適用しない。(監督職員)第6条 委託者は、監督職員を定めたときは、その氏名を受託者に書面により通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。2 監督職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく委託者の権限とされる事項のうち委託者が必要と認めて監督職員に委任した権限のほか、設計図書で定めるところにより、次の権限を有する。(1)契約の履行についての受託者又は受託者の事業管理責任者に対する指示、承諾及び協議(2)事業の進捗状況の管理、立会い、事業の実行状況調査、確認3 委託者は、2名以上の監督職員を定め前項の権限を分担させるときにあっては、それぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの契約書に基づく委託者の権限の一部を委任したときにあっては、当該委任した権限の内容をそれぞれ受託者に書面により通知しなければならない。(事業管理責任者)第7条 受託者は、事業における事業管理責任者を定め、その氏名その他必要な事項を委託者に通知(別紙様式第2号)しなければならない。事業管理責任者を変更したときも、同様とする。2 事業管理責任者は、この契約の履行に関し、事業の管理及び統轄を行うほか、委託契約の変更、履行期間の変更、委託費の請求及び受領、第6条第1項及び第3項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受託者の一切の権限を行使することができる。3 受託者は、前2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを事業管理責任者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を委託者に通知しなければならない。(地元関係者との交渉等)第8条 地元関係者への事業説明や交渉等が必要な場合は、原則として委託者が行うものとする。この場合において、委託者の指示があるときは、受託者はこれに協力しなければならない。(第三者の土地等への立入り)第9条 委託事業のために第三者が所有する土地、建物等に立ち入る場合において、所有者への許可は原則として委託者が行うものとする。この場合において、委託者の指示があるときは、受託者はこれに協力しなければならない。(事業関係者に対する措置要求)第 10 条 委託者は、事業管理責任者ほかの受託者が雇用している従事者及び再委託、再々委託により従事する者が事業の実施につき著しく不適当と認めるときは、受託者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。

2 受託者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項についての措置を決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に委託者に書面により通知しなければならない。3 受託者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、委託者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。4 委託者は、前項による請求があったときは、当該請求に係る事項についての措置を決定し、請求を受けた日から10日以内に受託者に通知しなければならない。(実績報告)第 11 条 受託者は、委託事業が終了したとき(委託事業を中止し、又は廃止したときを含む。)は、委託事業の成果を記載した実績報告書(別紙様式第3号)とともに業務日誌及び記録写真等を委託者に提出するものとする。(検査)第 12 条 委託者は、前条に規定する実績報告書の提出を受けたときは、遅滞なく、当該委託事業が契約の内容に適合するものであるかどうかを関係書類及び実地により検査を行い、当該検査の結果を受託者に対して書面により通知するものとする。2 受託者は、委託事業が前項の検査に合格しないときは、直ちに修補して再度委託者の検査を受けなければならない。この場合の手続きは前項の規定を準用する。(委託費の額の確定)第13条 委託者は、前条に規定する検査の結果、当該委託事業が契約の内容に適合すると認めたときは、委託費の額を確定し、受託者に対して通知するものとする。2 前項の委託費の確定額は、委託事業に要した経費の実支出額と第3条に規定する委託費の限度額のいずれか低い額とする。(委託費の支払)第 14 条 受託者は、前条の規定により委託費の額が確定した後、書面をもって委託者に代金の支払いを請求するものとする。2 委託者は、受託者からの適法な請求書を受理した日から30日以内にその支払いを行うものとする。3.委託者の責に帰すべき事由により委託費が約定期間内に支払われなかったとき、委託者は、受託者に対して、支払いの時機到来の日の翌日から支払いをする日までの日数に応じ、支払い請求額に対して政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定により決定された率を乗じた額を遅延利息として支払うものとする。(成果物の使用)第15条 受託者は、調査等による成果物の全部又は一部を委託者の承諾を得て使用することができる。2 前項の場合においては、受託者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。3 受託者は、第1項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことによって委託者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。(委託者による委託事業の中止等)第 16 条 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって、受託者の責めに帰することができないものにより事業現場の状態が著しく変動したため、受託者が事業を行うことができないと認めるときは、委託者は、事業の中止内容を直ちに受託者に書面により通知し、事業の全部又は一部を一時中止させなければならない。2 委託者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、受託者に書面により通知し、設計図書等を変更し、または事業の全部又は一部を一時中止させることができる。3 委託者は、前2項の規定により事業を一時中止した場合、または設計図書等を変更した場合において、必要があると認められるときは、履行期間若しくは委託費を変更し、受託者が事業の一時中止後の事業の続行に備えるために増加費用を必要とするとき若しくは受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(受託者の請求による履行期間の延長)第17条 受託者はその責めに帰することができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により委託者に履行期間の延長変更を請求することができる。2 委託者は、前項の規定による請求があった場合において、その理由が正当と認めるときは、受託者に書面により通知し履行期間を延長することができる。(委託者の請求による履行期間の短縮)第 18 条 委託者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受託者に請求することができる。2 委託者は、前項の場合において、必要があると認められるときは、委託費を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(委託費の変更方法等)第 19 条 委託費の変更については、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。2 前項の協議開始の日については、委託者が受託者の意見を聴いて定め、受託者に通知する。ただし、委託者が委託費の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受託者は、協議開始の日を定め、委託者に通知することができる。(受託者による臨機の措置)第 20 条 受託者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。

また、委託事業計画書及び実績報告書の担当者の欄に事業従事者の役職及び氏名を記載すること。

人件費= 時間単価※1 × 直接作業時間数※2※1 時間単価時間単価については、契約締結時に後述する算定方法により、事業従事者一人一人について算出し、原則として額の確定時に時間単価の変更はできない。

ただし、以下に掲げる場合は、額の確定時に時間単価を変更しなければならない。

・事業従事者に変更があった場合・事業従事者の雇用形態に変更があった場合(正職員が嘱託職員として雇用された等)・委託先における出向者の給与の負担割合に変更があった場合・超過勤務の概念がない管理職や研究職等職員(以下、「管理者等」という。)が当該委託事業に従事した時間外労働の実績があった場合※2 直接作業時間数① 正職員、出向者及び嘱託職員直接作業時間数については、当該委託事業に従事した実績時間についてのみ計上すること。

② 管理者等原則、管理者等については、直接作業時間数の算定に当該委託事業に従事した時間外労働時間(残業・休日出勤等)を含めることはできない。ただし、当該委託事業の遂行上やむを得ず当該委託事業のために従事した時間外労働にあっては、直接作業時間数に当該委託事業に従事した時間外労働時間(残業・休日出勤等)を含めることができることとする。

(2)一の委託事業だけに従事することが、雇用契約書等により明らかな場合は、上記によらず次の計算式により算定することができる人件費= 日額単価 × 勤務日数人件費= 給与月額 × 勤務月数(1月に満たない場合は、日割り計算による。)2.受託単価による算定方法委託先(地方公共団体を除く。以下同じ。)において、受託単価規程等が存在する場合には、同規程等における単価(以下「受託単価」という。)の構成要素等の精査を委託契約締結時に行った上で、受託単価による算定を認める。

○ 受託単価の構成要素を精査する際の留意点ア 事業従事者の職階(課長級、係長級などに対応した単価)に対応しているか。

イ 受託単価に人件費の他に技術経費、一般管理費、その他経費が含まれている場合は、各単価及びその根拠を確認すること。

ウ 受託単価に技術経費、一般管理費等が含まれている場合は、委託事業計画書及び委託事業実績報告書の経費の区分欄に計上する技術経費、一般管理費に重複計上されていないか確認すること。

<受託単価による算定方法>○正職員及び管理者等の時間単価は、受託単価規定等に基づく時間単価を使用すること。

○出向者、嘱託職員の受託単価計算事業従事者が出向者、嘱託職員である場合は、受託単価規程等により出向者受託単価、嘱託職員受託単価が規定されている場合は、それぞれの受託単価を使用することができる。ただし、出向者及び嘱託職員に係る給与については、委託先が全額を負担、一部のみ負担、諸手当が支給されていない等多様であるため、適用する受託単価の構成要素のうち人件費分について精査し、後述する実績単価により算出された人件費単価を超えることはできない。

3.実績単価による算定方法委託先に受託単価規程等が存在しない場合には、時間単価は以下の計算方法(以下「時間単価計算」という。)により算定する。(円未満は切捨て)<実績単価の算定方法>○正職員、出向者(給与等を全額委託先で負担している者に限る。)及び嘱託職員の人件費時間単価の算定方法原則として下記により算定する。

人件費時間単価=(年間総支給額+年間法定福利費等)÷年間理論総労働時間・年間総支給額及び年間法定福利費の算定根拠は、「前年支給実績」を用いるものとする。ただし、中途採用など前年支給実績による算定が困難な場合は、別途委託先と協議の上定めるものとする(以下同じ。)。

・年間総支給額は、基本給、管理職手当、都市手当、住宅手当、家族手当、通勤手当等の諸手当及び賞与の年間合計額とし、時間外手当、食事手当などの福利厚生面で支給されているものは除外する(以下同じ。)。

・年間法定福利費等は、健康保険料、厚生年金保険料(厚生年金基金の掛金部分を含む。)、労働保険料、児童手当拠出金、身体障害者雇用納付金、労働基準法の休業補償及び退職手当引当金の年間事業者負担分とする(以下同じ。)。

・年間理論総労働時間は、営業カレンダー等から年間所定営業日数を算出し、就業規則等から1日当たりの所定労働時間を算出し、これらを乗じて得た時間とする(以下同じ。)。

○出向者(給与等の一部を委託先で負担している者)の時間単価の算定方法出向者(給与等の一部を委託先で負担している者)の時間単価は、原則として下記により算定する。

人件費時間単価=委託先が負担する(した)(年間総支給額+年間法定福利費等)÷年間理論総労働時間・事業従事者が出向者である場合の人件費の精算に当たっては、当該事業従事者に対する給与等が委託先以外(出向元等)から支給されているかどうか確認するとともに、上記計算式の年間総支給額及び年間法定福利費は、委託先が負担した額しか計上できないことに注意すること。

○管理者等の時間単価の算定方法原則として管理者等の時間単価は、下記の(1)により算定する。ただし、やむを得ず時間外に当該委託事業に従事した場合は、(2)により算定した時間単価を額の確定時に適用する。

(1)原則人件費時間単価=(年間総支給額+年間法定福利費等)÷年間理論総労働時間(2)時間外に従事した場合人件費時間単価=(年間総支給額+年間法定福利費等)÷年間実総労働時間・時間外の従事実績の計上は、業務日誌以外にタイムカード等により年間実総労働時間を立証できる場合に限る。

・年間実総労働時間=年間理論総労働時間+当該委託事業及び自主事業等における時間外の従事時間数の合計4.一般競争入札により委託契約を締結する場合の例外について一般競争入札により委託契約を締結する場合、受託規程で定める単価よりも低い受託単価又は本来の実績単価よりも低い実績単価を定めている場合は、精算時においても同単価により人件費を算定すること。

5.直接作業時間数を把握するための書類整備について直接作業時間数の算定を行うためには、実際に事業に従事した事を証する業務日誌が必要となる。また、当該業務日誌において事業に従事した時間のほか、他の業務との重複がないことについて確認できるよう作成する必要がある。

【業務日誌の記載例】① 人件費の対象となっている事業従事者ごとの業務日誌を整備すること(当該委託事業の従事時間と他の事業及び自主事業等に係る従事時間・内容との重複記載は認められないことに留意する。)。

② 業務日誌の記載は、事業に従事した者本人が原則毎日記載すること(数週間分まとめて記載することや、他の者が記載すること等、事実と異なる記載がなされることがないよう適切に管理すること。)。

③ 当該委託事業に従事した実績時間を記載すること。なお、従事した時間に所定時間外労働(残業・休日出勤等)時間を含める場合は、以下の事由による場合とする。

・委託事業の内容から、平日に所定時間外労働が不可欠な場合・委託事業の内容から、休日出勤(例:土日にシンポジウムを開催等)が必要である場合で、委託先が休日手当を支給している場合。ただし、支給していない場合でも委託先において代休など振替措置を手当している場合は同様とする。

④ 昼休みや休憩時間など勤務を要しない時間は、除外すること。

⑤ 当該委託事業における具体的な従事内容が分かるように記載すること。なお、出張等における移動時間についても当該委託事業のために従事した時間として計上することができるが、出張行程に自主事業等他の事業が含まれる場合は、按分計上を行う必要がある。

⑥ 当該委託事業以外の業務を兼務している場合には、他の事業と当該委託事業の従事状況を確認できるように区分して記載すること。

⑦ 委託先における勤務時間管理者は、タイムカード(タイムカードがない場合は出勤簿)等帳票類と矛盾がないか、他の事業と重複して記載していないかを確認の上、記名する。

附則(施行期日)1 この通知は、平成22年9月27日以降に制定する委託事業仕様書等に基づく委託事業から適用する。

(経過措置)2 この通知の施行日現在、既に制定されている委託事業仕様書等に基づき実施されている平成22年度の委託事業における人件費の算定等について、当該委託事業に係る委託元又は委託先において本通知の趣旨を踏まえた対応が可能な事項がある場合には、当該事項については、本通知により取り扱うものとする。

3 前項の委託事業仕様書等に基づく委託事業を平成23年度以降も実施する場合には、本通知を適用する。

附則この通知は、令和3年1月1日から施行する。

令和6年度大杉谷国有林ニホンジカ生息状況等調査特記仕様書1 事業名令和6年度大杉谷国有林ニホンジカ生息状況等調査2 業務の目的三重森林管理署管内の大杉谷国有林を含む大台ヶ原を中心とした地域は、トウヒやウラジロモミが優占する亜高山帯性針葉樹林がまとまって分布しており、西日本では希少かつ貴重な地域とされ、その一部は大杉谷森林生態系保護地域に指定されている。しかしながら、昭和30年代の伊勢湾台風、室戸台風など大型台風の影響により、大規模な風倒木災害が起こり、林冠の空隙による林床の乾燥化や、シカの餌となるミヤコザサの分布拡大が進んだ結果、ニホンジカ(以下「シカ」という。)の個体数が急激に増加し、その食害により、林床植生の衰退、森林更新阻害等を引き起こしてきている。大杉谷国有林においても、シカによる樹木の剥皮や林床植生の衰退が進行しており、その影響は、スギ、ヒノキなどの植栽木だけでなく、天然林における高木層の消失にも及び、影響する地域の拡大も懸念されている。さらには、一部では土壌の流出もみられ、急峻な地形では林地の崩壊現象が生じている。このため、近畿中国森林管理局では平成24年度に「大杉谷国有林におけるニホンジカによる森林被害対策指針」(以下「対策指針」という。)をとりまとめ、これに基づく対策の一環として平成 26 年度から捕獲体制の構築を図りつつ、森林鳥獣被害対策技術高度化実証事業でシカの捕獲技術の実証を行ってきた。さらに、平成28年度から新たに創設されたシカ被害対策緊急捕獲等事業により、地域性苗木による植栽等により森林植生の回復を図る区域等において、わなによるシカの捕獲を本格化したところである。これにより、シカの推定生息密度の低下が認められる一方、森林被害は依然として深刻な状況にあり、捕獲を中止すると再び生息密度が高まるおそれがある。また、捕獲対象区域には、ツキノワグマ(以下「クマ」という。)やカモシカ等の希少動物が生息しており、くくりわな等によりクマが錯誤捕獲されたこと、くくりわな等により捕獲したシカがクマによって捕食されたことから、シカのわなによる捕獲に当たっては、クマやカモシカ等の適切な錯誤捕獲の防止及び捕食防止が求められている。こうしたことから、本業務は、モニタリング調査等により大杉谷国有林におけるシカによる森林被害対策の計画・実行に必要なシカの生息状況等を把握するとともに、今後の対策を検討することを目的とする。3 調査対象地大杉谷国有林(三重県多気郡大台町)大杉谷国有林 555~577林班、579~582林班別紙1 令和6年度大杉谷国有林ニホンジカ生息状況等調査位置図別紙2 令和6年度大杉谷国有林ニホンジカ生息状況等調査区域図4 事業実施期間契約締結の日の翌日から~令和7年2月28日5 業務の内容(1)糞塊密度調査① 実施期間令和6年10月25日~令和6年11月10日の間に1回実施する。② 調査方法ニホンジカの生息密度の分布を調べるため、18メッシュ(1メッシュは、1km四方)の1メッシュを網羅するように主要な尾根部をメッシュ当たりおおよそ 0.5~3.0km 踏査し、踏査線の左右約 0.5mの糞塊数を記録する。

(メッシュ等は、別紙3「糞塊調査ルート調査位置図」のとおり)。1回の脱糞で排泄されたと判断される糞粒の集まりを1糞塊とするが、1 糞塊の発見糞粒数を10粒未満と10粒以上に分類して記録し、10粒以上の糞塊数のみ、糞塊密度の算出に用いる。(別紙4 糞塊調査野帳)また、調査に当たっては、別紙5「糞塊の発見と見極めについて」の記載事項に留意すること。なお、各ルートの林況等植生の状況を記載するとともに、状況がわかる写真及び糞塊周辺の林況がわかる写真を添付すること。③ 分析生息密度の推定については、Goda et al.(2008)の式を基に、推定生息密度が負の値にならないように改良した数式を用いること。また、1kmメッシュ内の踏査ルートが短い場合、推定生息密度が過大もしくは過少に評価される可能性があることから、メッシュ内の踏査距離が500mに満たない場合は分析から除外すること。④ 取りまとめア 各調査ルートにおける糞塊密度確認された糞塊の位置を図に示し、ルート別の糞塊密度を表に示すこと。その上で、各ルート別の傾向等を記載すること。また、調査結果は平成20~令和5年度調査結果と比較検討する。イ メッシュ別のシカ推定生息密度糞塊密度から推定されたメッシュ別推定生息密度について、平成20年度からの年変化を表及び図に示すこと。その上で、メッシュ別の傾向等を記載すること。また、調査結果は平成20~令和5年度調査結果と比較検討する。(2)カメラトラップ法(IDW法)調査① データ整理・分析期間令和5年11月1日~令和6年10月31日② 調査ア 調査方法別紙2「令和6年度大杉谷国有林の生息状況等調査位置図」に示した区域内に、下記イで定めた台数の自動撮影カメラを前年度設置している。令和5年度調査により設置した箇所の位置情報と目印として立木等にカラーテープを設置していることから、これらの情報により6月末までに自動撮影カメラの撮影データ(SDカード)の回収・交換(40枚)、電池交換(単3:320本)を行うこと。また、11月中に再度、自動撮影カメラの撮影データ(SDカード)の回収・交換(40枚)、電池交換(単3:320本)を行い、自動撮影カメラをそのまま設置しておくこと。撮影データ回収の際、撮影状況を確認し適正な撮影となるよう必要な措置、目印及び受託者の連絡先表示の交換を行うこと。また、自動撮影カメラは、基本的には高さが約150㎝でやや斜め下を写すよう設置されているが、自然故障や動物などの外力による破損を含め、不具合が生じていた場合は、前回の設置情報を参照して同一条件で自動撮影カメラの設置を再現するとともに、不具合の状況も含め、設置高、カメラの向き、視野角度等、情報を記録し報告書に記載すること。自動撮影カメラの撮影方法は、撮影モードは静止画、撮影設定は連続撮影3枚、撮影インターバルは設けない(機種の最短とする)。その他の撮影画質、撮影感度はノーマル設定(初期設定)とすること。なお、設置再現に必要な自動撮影カメラは受託者の経費負担により、発注者と機種を協議した上で購入すること(令和5年度は、13 台の不具合が発生)。自動撮影カメラの撮影方法は、撮影モードは静止画、撮影設定は連続撮影3枚、撮影インターバルは設けない(機種の最短とする)。その他の撮影画質、撮影感度はノーマル設定(初期設定)とすること。イ 設置数40台③ 記録ア 撮影地点設定した撮影地点について地点番号を付して図示すること。イ 自動撮影カメラ撮影記録自動撮影カメラで撮影した撮影データ及び撮影地点毎に、撮影された日時、頭数、動物種、性別、幼成獣別を整理した集計表を事業完了時に提出すること。なお、撮影頭数をカウントする際、個体を識別して修正することは行わない。ただし、撮影インターバルが0秒の場合において、明らかに連続して撮影されている際には修正するものとする。また、故障等により地点によって自動撮影カメラの稼働日数が異なるため、撮影頭数を稼働日数で除することで、1日あたりの撮影頭数を地点ごとに算出すること。本業務により、6月までに回収する撮影データと令和5年度大杉谷国有林ニホンジカ生息状況調査により、令和5年11月に回収した撮影データを合わせて令和5年11月分として整理すること。④ 分析ア 自動撮影カメラの撮影頻度による面的な季節変化の検証面的なニホンジカの利用強度を把握するため、自動撮影カメラ設置地点毎のシカの撮影頻度を算出し、算出したデータを用いてIDW法により空間補正した図面を作成すること。なお、図面は性別、月(上・下旬)ごとに作成すること。当該調査データと環境省近畿地方環境事務所が大台ケ原において調査した当該年度のデータと統合した図面を作成し、広域でのシカの行動の季節変化を取りまとめ分析等を行うこと。当署委託のシカ捕獲事業の報告書等の結果等と当該調査データとの関係等について分析等を行うこと。なお、必要に応じてシカ捕獲委託先に聞き取り等行うこと。イ 捕獲候補地、捕獲時期等の提言過年度の結果を含めた検証結果を踏まえ、当該地域における、シカの季節的、面的な利用強度と捕獲場所や捕獲時期の関係について提言としてとりまとめること。(3)植生調査計画の作成「対策指針」の対象地域におけるシカによる森林への影響度を判定するための調査の計画(調査地点、調査表の様式、調査の適期と所要日数及び人数、調査に必要な道具類等)を作成する。調査計画の作成にあたり、平成20(2008)年度から平成24(2012)年度にかけて行われた「大杉谷国有林におけるニホンジカ生息状況調査及び森林被害の現況把握調査」、平成 27(2017)年度に行われた「航空レーザ計測による大杉谷国有林森林被害状況調査」、三重県による下層植生調査による衰退状況の調査、環境省近畿地方環境事務所による大台ヶ原自然再生に係る調査を参考にして、監督職員と連絡・調整を密に行い、実行可能な調査計画を作成すること。(4)大杉谷国有林におけるニホンジカ森林被害対策指針実施検討委員会等の開催① 開催時期及び回数第1回は令和6年6月~7月(大杉谷国有林)、第2回は令和7年1月中旬(会議室)を目安に各1回開催すること。② 内容第1回目は、大杉谷国有林の現地において過年度の実施結果、当年度の調査及びシカ捕獲の事業計画及び森林整備状況等について資料を作成し実施すること。第2回目は、当該調査結果及びシカ捕獲事業結果等について取りまとめたものを作成し行うこと。

議事録及び委員等からの意見について取りまとめ、次年度調査及び次年度シカ捕獲事業の内容についての見直しなどについての対応案等を記載し取りまとめること。なお、検討委員会に先立ち代表委員に事前説明を行うこと。③ 参加者委員4名(森林総合研究所関西支所、三重県林業研究所、三重県猟友会、地元精通者)、関係行政機関等により行う。なお、委員会開催にあたり必要となる会場費、交通費、謝金等は、農林水産省の規定等により適正に経理事務を行うこと。④ 留意事項令和5年度の調査報告書及び対策指針等を熟読し、調査及び捕獲事業の趣旨を理解して行うこと。6 成果品の納入(1)調査報告書等の納入部数① 調査報告書2部(A4判、一部A3判、写真・図面等カラ-あり、再生紙)。② 報告書、資料等の電子ファイルを保存した電子記録媒体(DVD-R など)2部。なお、現地調査で撮影した画像データはメモリーカード(SDカード等)に整理、保存し提出すること。(2)電子データの仕様① Microsoft Word② Microsoft Excel③ PDFファイル④ 画像ファイルJPEG形式又はGIF形式⑤ 電子媒体については、事業名称等を電子媒体本体に必ず記載すること。(3)その他成果品納入後に、受託者側の責めによる不備が発見された場合には、無償で速やかに必要な措置を講ずること。7 その他(留意事項)(1)一般的事項① 受託者は、当局、署が保有する報告書、資料の閲覧又は貸与を希望する場合は、発注者の指示に従うこと。② 受託者は、監督職員と連絡・調整を密に行い、指示に従うこと。③ 受託者は、本仕様書に疑義が生じたとき、本仕様書により難い事由が生じたとき、又は本仕様書に記載のない事柄については、発注者と速やかに協議し、その指示に従うこと。④ 本業務の実施に当たって関係法令等に基づく申請が必要な場合は、受託者がその必要な手続きを行うこと。⑤ 受託者は、安全に関する諸法令通達等を遵守し、常に作業の安全に留意して現場管理を行い、災害の防止を図らなければならない。⑥ 受託者は、関係法令及び本業務実施に関する諸法規を遵守し、業務の円滑な進捗を 図るとともに、関係法令等の適用は、受託者の負担と責任において行わなければならない。⑦ 受託者は、事業の進捗状況を契約締結から毎月末、それまでの事業の取組状況、成果・予定等を委託者に書面で報告を行うこと。(2)各種調整等① 受託者は、本業務の実施に当たって発注者が行う許可申請等の関係法令等に基づく申請がある場合には、当該申請と本業務との調整を図ること。なお、発注者との調整により受託者において申請する場合もある。② 受託者は、発注者が当該地域において実行する他事業等との調整を図ること。8 父ヶ谷大台線(大台林道)について父ヶ谷大台線(大台林道)において、治山工事及び森林整備事業等が予定されているため、林道の通行、使用にあたっては、受注者間等で十分調整をすること。別紙1 令和6年度大杉谷国有林ニホンジカ生息状況等調査位置図大杉谷国有林別紙2 令和6年度大杉谷国有林ニホンジカ生息状況等調査区域図凡 例生息状況調査箇所【別紙4 糞塊調査野帳】糞塊密度調査調査年月日: 令和 年 月 日 調査時刻: : ~ :天 候: ルートNO.: 調査者:GPS NO.を記録 正の字で記録通し 下草繁茂 10粒以上NO. スタート ゴール 林 相 下層植生 状 況 GPS No 正の字で記録 10粒未満 備 考極多・少①.糞塊の発見について・ 調査範囲はルート(足下)の右 0.5m、左 0.5mとする。

ただし、糞塊を発見し、表面に現れている粒数が 10粒未満であった場合には、周囲の落ち葉を掻いて糞粒数を確認する。

・ 地表面に発見した糞塊と同一糞塊と考えられる糞粒が落ち葉の下から現れた場合には、その粒数も合わせて 10粒未満あるいは 10粒以上の区別をする。

・ 地表面で確認していた糞塊と別の糞塊を落ち葉の下から新たに発見した場合は、その糞塊は数には含まない。

②.糞塊の見極めについて・ 糞塊は、その糞粒の形、色、鮮度、大きさなどで 1糞塊かどうかを判定する。

・ ニホンジカは歩きながら糞をするため、長いときには 5~6m以上にわたって 1つの糞塊が散らばっていることもある。逆に、複数の糞塊が重なって存在することもある(図 2-3)。

・ 一度に排出される糞粒の形は非常によく似ているが、若干の違いがある場合もあるため、注意して見極める。

・ 経験の少ない調査員が調査に従事する場合には、ニホンジカ公園あるいはニホンジカ密度が高い現地などにおいて、糞塊の見極めのための研修を行い、調査精度を確保する。

シカ糞塊の出現状況の模式図別紙5 糞塊の発見と見極めについて令和 年 月 日 分任支出負担行為担当官住 所○○-1商号又は名称○○株式会社代 表 者 氏 名代表取締役 ○○ ○○3.入札公告の2(9)に定める事業実績を記載した書面(様式2)及び記載した事業に係様式1記 令和6年3月27日付けで入札公告のありました令和6年度大杉谷国有林ニホンジカ生息状況等調査に係る競争に参加する資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。

なお、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定及び予決令71条に該当する者でないこと及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。

競争参加資格確認申請書 三重森林管理署長 川戸 英騎 殿2.入札公告の2(8)に定める資格を有する従事者及び資格を確認できる登録書の写し。

1.入札公告の2(3)を証明する書面(令和4・5・6年度全省庁統一の一般競争参加資格 明記すること。) の「資格審査結果通知書」の写し)(一般競争参加資格の申請中である場会はその旨を る契約書等の写し。

6.入札公告の2(14)に定める農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別 規範:林業)事業向けチェックシートを記載した書面(様式資6) ※ 用紙の大きさは日本産業規格A列4判とする。

4.入札公告の2(10)に定める事業実績を記載した書面(様式2)及び記載した事業に係 る契約書等の写し。

5. 入札公告の2(11)に定める事業実績を記載した書面(様式3)及び記載した事業に 係る契約書、報告書の写し。

様式2(用紙A4)法人名:○○株式会社○○○○○○○○事業自 令和 年 月 日 ~至 令和 年 月 日作 業 種(規 模 等)○○県○○市○○町○○国有林事 業 名 称 ※1 実績として記載した事業に係る契約書等の写し(事業名、履行期限、発注機関、社印を有する 部分及び図書等で事業内容が確認できる資料。下請を実績として記載した場合は、元請事業体と 交わした契約書又は発注者が発出した下請承諾書等の写し)を添付すること。

事 業 概 要 ※環境、安全対策、その他特記すべき事項があれば記載のこと。備 考契 約 金 額事業の実績事 業 名 称 等○○○,○○○円履 行 期 限発 注 機 関 名場 所様式3事 業 名 称発 注 機 関 名場 所契 約 金 額令和○年○月○日履 行 期 限事 業 概 要作 業 種(規 模 等)運営した委員会事 業 名 称 等氏名 所属○○ ○○ ○○大学○○学部教授○○ ○○ ○○研究所主任研究員○○○○○○○○事業○○県○○市○○町○○国有林○○○,○○○円 自 令和 年 月 日 ~ 至 令和 年 月 日○○委員会1.開催状況2.委員名簿開催回数 開催時期第○回 ※環境、安全対策、その他特記すべき事項があれば記載のこと。

※ 実績として記載した事業に係る契約書等の写し(事業名、履行期限、発注機関、社印を有する 部分及び図書等で事業内容が確認できる資料。)を添付すること。

備 考(用紙A4)事業の実績法人名:○○株式会社様式資6農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け チェックシート事業名:発注官署:事業者名記入者 役職・氏名業種(○を付ける。複数選択可)素材生産/造林・保育/その他( )雇用労働者の有無 有 / 無記入日 令和 年 月 日現在の取組状況をご記入下さい。具体的な事項○:実施×:実施していない△:今後、実施予定-:該当しない1 作業安全確保のために必要な対策を講じる1-(1) 人的対応力の向上1-(1)-①作業事故防止に向けた方針を表明し、具体的な目標を設定する。1-(1)-②知識、経験等を踏まえて、安全対策の責任者や担当者を選任する。1-(1)-③作業安全に関する研修・教育等を受ける。また、作業安全に関する最新の知見や情報の幅広い収集に努める。1-(1)-④適切な技能や免許等が必要な業務には、有資格者を就かせる。1-(1)-⑤職場での朝礼や定期的な集会等により、作業の計画や安全意識を周知・徹底する。1-(1)-⑥ 安全対策の推進に向け、従事者の提案を促す。1-(2) 作業安全のためのルールや手順の順守1-(2)-① 関係法令等を遵守する。様式資6具体的な事項○:実施×:実施していない△:今後、実施予定-:該当しない1-(2)-②高性能林業機械やチェーンソー等、資機材等の使用に当たっては、取扱説明書の確認等を通じて適切な使用方法を理解する。1-(2)-③ 作業に応じ、安全に配慮した服装や保護具等を着用する。1-(2)-④日常的な確認や健康診断、ストレスチェック等により、健康状態の管理を行う。1-(2)-⑤作業中に必要な休憩をとる。また、暑熱環境下では水分や塩分を摂取する。1-(2)-⑥作業安全対策に知見のある第三者等によるチェック及び指導を受ける。1-(3) 資機材、設備等の安全性の確保1-(3)-①燃料や薬剤など危険性・有害性のある資材は、適切に保管し、安全に取り扱う。1-(3)-② 機械や刃物等の日常点検・整備・保管を適切に行う。1-(3)-③資機材、設備等を導入・更新する際には、可能な限り安全に配慮したものを選択する。1-(4) 作業環境の改善1-(4)-①職場や個人の状況に応じ、適切な作業分担を行う。また、日々の健康状態に応じて適切に分担を変更する。1-(4)-②高齢者を雇用する場合は、高齢者に配慮した作業環境の整備、作業管理を行う。1-(4)-③安全な作業手順、作業動作、機械・器具の使用方法等を明文化又は可視化し、全ての従事者が見ることができるようにする。1-(4)-④現場の危険箇所を予め特定し、改善・整備や注意喚起を行う。1-(4)-⑤ 4S(整理・整頓・清潔・清掃)活動を行う。1-(5) 事故事例やヒヤリ・ハット事例などの情報の分析と活用様式資6具体的な事項○:実施×:実施していない△:今後、実施予定-:該当しない1-(5)-①行政等への報告義務のない軽微な負傷を含む事故事例やヒヤリ・ハット事例を積極的に収集・分析・共有し、再発防止策を講じるとともに危険予知能力を高める。1-(5)-② 実施した作業安全対策の内容を記録する。2 事故発生時に備える2-(1) 労災保険への加入等、補償措置の確保2-(1)-①経営者や家族従事者を含めて、労災保険やその他の補償措置を講じる。2-(2) 事故後の速やかな対応策、再発防止策の検討と実施2-(2)-①事故が発生した場合の対応(救護・搬送、連絡、その後の調査、労基署への届出、再発防止策の策定等)の手順を明文化する。2-(3) 事故時の事業継続のための備え2-(3)-①事故により従事者が作業に従事ができなくなった場合等に事業が継続できるよう、あらかじめ方策を検討する。