入札情報は以下の通りです。

件名長殿(テラ谷)山腹工事
公示日または更新日2024 年 4 月 17 日
組織林野庁
取得日2024 年 4 月 17 日 19:37:25

公告内容

令和6年4月17日分任支出負担行為担当官近畿中国森林管理局 奈良森林管理事務所長 中井 昌之 次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。 入札公告(PDF : 1,111KB) 入札説明書(PDF : 4,229KB) 閲覧図書(PDF : 2,607KB) 競争参加資格確認申請書等作成チェックシート(PDF : 77KB) 本工事に係る長殿(テラ谷)山腹工事請負契約における契約約款は、こちらからダウンロードすること。 国有林野事業工事請負契約約款 なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とする。 お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策」をご覧ください。

1.工事概要等長殿(テラ谷)山腹工事(電子入札対象案件)奈良県吉野郡十津川村長殿別冊図書及び別冊仕様書のとおり。

なお、週休2日を達成できないことを事由に工期を減じることはしない。

総価契約単価合意方式(包括的単価個別合意方式)の適用ア イ ウ 本工事は、入札を電子入札システムで行う対象工事である。

奈良森林管理事務所長 中井 昌之 (1) 工 事 名 (2) 工事場所 (3) 工事内容 入札公告(建設工事) 次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。

令和6年4月17日分任支出負担行為担当官近畿中国森林管理局本工事は、「総価契約単価合意方式(包括的単価個別合意方式)」(以下「本方式」という。)の対象工事である。本工事では、契約変更等における協議の円滑化に資するため、契約締結後に、受発注者間の協議により総価契約の内訳としての単価等(共通仮設費、現場管理費、一般管理費等を含む)について合意するものとする。

本方式の実施方式は、工事数量表の細別の単価に請負代金比率(落札金額を予定価格で除したもの)を乗じて得た各金額について合意する方式とする。

本方式の実施手続は、「総価契約単価合意方式(包括的単価個別合意方式)実施要領の制定について(試行)」(令和3年11月1日付け3林政政第357号林野庁林政部林政課長通知)及び「総価契約単価合意方式(包括的単価個別合意方式)実施要領の解説について(試行)」(令和3年11月1日付け林野庁林政部林政課長事務連絡)によるものとする。

(7)なお、電子入札システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。

(8) 本工事は、森林整備保全事業設計積算要領に基づく地域補正を適用している工事であるため、施工困難工事に指定する。

(4) 工 期 契約締結日の翌日から令和7年3月7日まで (5) 本工事の入札は、適切かつ円滑な実施を目的として、技術提案書の提出を求め、当該技術提案書に基づき、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(簡易型)のうち、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、入札説明書等に記載された要求要件を確実に実現できるかどうかを審査し、評価する施工体制確認型総合評価落札方式により行う。

(6)(9) 本工事は、週休2日を促進するため、現場閉所による週休2日に取り組むことを前提として直接工事費及び間接工事費の一部を補正して実施する試行工事(発注者指定方式)である。

1 本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。

2.競争参加資格同種工事:当該工事の簡易な施工計画及び技術提案書が適正であること。

(11) 本工事において主任技術者を配置する場合、密接な関係のある二以上の工事を同一の建設業者が近接した場所(相互の間隔が直線距離で10㎞程度又は移動時間が60分程度)において施工するものについては、同一の専任の主任技術者がこれらの工事を管理することができるものとする。

(12) 本工事は、熱中症対策に資する現場管理費等の補正の試行工事の対象とし、日最高気温の状況に応じた現場管理費の補正を行う工事である。

(13)(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。

契約締結後、週休2日を確保して実施するものとし、その取組状況に応じ林野庁工事成績評定要領(平成10年3月31日付け10林野管第31号林野庁長官通知)に基づく工事成績評定において評価を行うとともに、「森林土木工事における週休2日の取組実績証明書」を発行する。

また、本工事は、過去1年度間(令和5年度)に森林土木工事における週休2日の取組実績証明書の通知を受けた場合、総合評価の評価項目において加点対象となる工事である。

(10) 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。

(5)なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条中、特別の理由がある場合に該当する。

(2) 近畿中国森林管理局における令和5・ 6年度に係る一般競争参加資格の「土木一式工事A,B,C等級」の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、近畿中国森林管理局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再確認を受けていること。)。

(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再確認を受けた者を除く。)でないこと。

(4) 平成21年4月1日から令和6年3月31日までの間に元請けとして完成・引渡しが完了した、以下に示す同種工事を施工した実績を有すること(共同企業体が同種工事を施工した場合における構成員の実績については、出資比率が20%以上である構成員に限り、当該構成員の実績として認める。)。

森林土木工事(治山事業における渓間工事・山腹工事、林道事業における林道新設工事)なお、同種工事の施工実績が森林管理局長、森林管理署長、森林管理署支署長、森林管理事務所長、治山センター所長及び総合治山事業所長(以下「森林管理局長等」という。)が発注した工事のうち入札説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、「林野庁工事成績評定要領」(平成10年3月31日付け10林野管第31号林野庁長官通知)第4の3に規定する工事成績表の評定点(以下「工事成績評定点」という。)が65点以上のものに限る。

共同企業体にあっては、すべての構成員が上記の基準を満たす施工実績を有すること。

2アイウエア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出(6) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を建設業法(昭和24年法律第100号)に基づき専任で配置できること。

ただし、本工事において、現場施工に着手するまでの期間及び工事完成後、検査が終了し事務手続き、後片付け等のみが残っている期間については、必ずしも主任技術者又は監理技術者の専任の配置は要しない。

また、主任技術者又は監理技術者の継続的な技術研鑽の重要性や建設業の働き方改革を推進する観点を踏まえ、技術研鑽のための研修、講習、試験等への参加、休暇の取得、その他の合理的な理由で技術者が短期間工事現場を離れることについては、適切な施工ができる体制を確保をし、発注者の承認を得た場合は主任技術者又は監理技術者の配置は要しない。

1級若しくは2級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者。

なお、詳細については入札説明書による。

平成21年4月1日から令和6年3月31日までに完成・引渡しが完了した上記(4)の同種工事の施工経験を有する者であること。

共同企業体の構成員としての施工経験は、出資比率が20%以上である場合のものに限る。

ただし、共同企業体であっては、1人の主任技術者又は監理技術者が同種工事の施工経験を有していればよい。

なお、当該施工経験が森林管理局長等が発注した工事に係る施工経験である場合にあっては、工事成績評定点が入札説明書に示す点数未満のものは施工経験として認めない。

(9) 上記1に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本関係又は人的関係がある建設業者でないこと。

(10) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。

入札説明書参照)。

(11) 建設業法に基づく「土木工事業」の許可を受けている本店、支店又は営業所が、奈良県内、又は隣接する大阪府内、京都府内、三重県内、和歌山県内に所在すること。また、共同企業体として申請書、確認資料及び技術提案書(以下「技術提案書等」という。)を提出する場合は、有資格者名簿に記載されている共同企業体の本店所在地が、上記区域内であること。

監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者又はこれに準ずる者であること。

建設業法(昭和24年法律第100号)第7条第2号、第15条第2号に規定する本店、営業所等の専任技術者として登録されている者でないこと。

(7) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)、競争参加資格確認資料(以下「確認資料」という。)及び技術提案書の提出期限の日から開札の時までの期間に、近畿中国森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。

(8) 森林管理局長等が発注した工事で、令和3年度から令和5年度に完成・引渡しした工事の実績がある場合においては、当該工事に係る工事成績評定点の平均が65点以上であること。

(12) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。

(13) 以下に定める届出をしていない建設業者(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に定める建設業者をいい、届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)でないこと。

3イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出3.競争参加資格の確認等 技術提案書等の提出期間、場所及び方法ア 提出期間イ 技術提案書等の提出場所〒630-8035 奈良県奈良市赤膚町1143-20奈良森林管理事務所 総務グループ電話:0742-53-1500メールアドレス:nyusatsu_nara@maff.go.jpウ4.施工体制確認型総合評価落札方式に関する事項 (1) 施工体制確認型総合評価落札方式の仕組みアイウエ評価項目 以下に示す項目を評価項目とする。

ア 簡易な施工計画(技術提案)に関する事項イ 企業の施工実績に関する事項ウ 配置予定技術者の能力に関する事項この場合、(1)及び(3)から(13)の事項を全て満たしているときは、開札の時において(2)の事項を満たしていることを条件として、競争参加資格があることを確認するものとする。

ただし、開札の時に(2)の事項を満たしていない場合は、競争参加資格がないものとする。

(15) 本工事は、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者の配置を条件により認める工事であり、詳細は入札説明書による。

(1) 本競争入札の参加希望者は、上記2に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い技術提案書等を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。

(14) (2)の競争参加資格を有していない者であっても、競争参加資格の確認申請を行うことができる。

本工事の施工体制確認型総合評価落札方式は、以下の方法により落札者を決定する方式とする。

入札説明書に示された競争参加資格を満たしている場合に、標準点100点を付与する。

上記2の(5)の技術提案書で示された実績等により、最大30点の加算点を与える。

上記2の(5)の技術提案書、下記6の(12)の施工体制に関するヒアリング及び追加資料等の内容に応じて、最大30点の施工体制評価点を与える。

得られた標準点及び加算点並びに施工体制評価点の合計を当該入札者の入札価格で除して算出した値(以下「評価値」という。)を用いて落札者を決定する。

その概要を以下に示すが、具体的な技術的要件及び入札の評価に関する基準等については、入札説明書において明記している。

(2)令和6年4月18日から令和6年5月2日まで(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を除く。)の9時00分から17時00分まで(12時から13時までを除く。)。

その他 電子入札システムを用いて提出すること。詳細は入札説明書によるものとし、郵送又はFAXによるものは受け付けない。ただし、承諾を得て紙入札による場合は、技術提案書等は上記イに原則電子メール(提出期限必着。)で送信すること。

(3) 上記(2)のアに規定する期限までに技術提案書等を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は本競争入札に参加できない。

(2)4エ 企業の信頼性・地域への貢献に関する事項オ 施工体制の確保に関する事項 落札者の決定の方法ア 入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。

イ5.入札手続等 担当部局 : 上記3の(2)のイと同じ。ア 交付、閲覧期間:イ 交付、閲覧場所 : 上記(1)と同じウ その他:配付資料は無料である。

入札及び開札の日時、場所及び提出方法アイウエ6.その他 手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。

入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金 : 免除イ 契約保証金 : 納付ただし、以下の条件を満たすことにより契約保証金の納付に代えることができる。

(2) 入札説明書等の交付期間、場所及び方法電子入札システムにより入札を予定している者は、電子入札システム内の入札説明書等ダウンロードシステム及び近畿中国森林管理局ホームページから入札説明書等必要な情報を入手すること。

なお、やむを得ない事情等により承諾を得て紙入札方式により入札を予定している者等には下記アからウにより入札説明書等必要な情報を交付する。

令和6年4月17日から令和6年5月23日まで(休日を除く。)の9時00分から17時00分まで(12時から13時までを除く。)。

(3) (3)入札参加者は価格及び技術提案書等をもって入札する。標準点に加算点及び施工体制評価点を加えた点数をその入札価格で除して評価値(評価値={(標準点+加算点+施工体制評価点)/入札価格})を算出し、次のア及びイの条件を満たした者のうち、算出した評価値が最も高い者を落札者とする。

ただし、落札者となるべき者の入札価格では、当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、入札価格が予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満たして入札した他の者のうち、評価値が最も高い者を落札者とすることがある。

評価値が標準点(100点)を予定価格で除した数値(基準評価値)を下回らないこと。

(1) (2)(ア) 利付き国債の提供(イ) 金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証。

また、公共工事履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の締結を行った場合には、契約保証金の納付を免除する。

入札書は、電子入札システムにより提出すること。ただし、やむを得ない事情により発注者の承諾を得た場合は、紙入札方式による入札書を持参すること。なお、持参以外の方法による提出は認めない。

電子入札方式による入札の開始は、令和6年5月21日9時00分、締め切りは、令和6年5月24日9時30分。

紙入札方式による入札の場合は、ウの開札日に入札書を持参し、奈良森林管理事務所会議室において令和6年5月24日9時30分に入札すること。

開札は、令和6年5月24日10時30分に奈良森林管理事務所会議室において行う。

紙入札方式による入札の場合は、分任支出負担行為担当官により競争参加資格があると確認された旨の通知書の写しを持参し、入札前に確認を受けること。なお、代理人が入札する場合は委任状をあわせて持参し、入札前に確認を受けること。

(1)5 工事費内訳書の提出 入札の無効アイウエ 配置予定主任技術者等の確認 契約書作成の要否 : 要 関連情報を入手するための照会窓口 : 上記3の(2)のイと同じ。

一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加 技術提案書等の内容のヒアリング 発注者綱紀保持対策について(不当な働きかけ)① 自らに有利な競争参加資格の設定に関する依頼② 指名競争入札において自らを指名すること又は他者を指名しないことの依頼③ 自らが受注すること又は他者に受注させないことの依頼④上記アの場合には、「工事請負契約指名停止等措置要領」第1第1項の規定に基づく指名停止又は第10の規定に基づく書面若しくは口頭での警告若しくは注意の喚起を行うことがある。

(5)落札者決定後、CORINS(一般財団法人日本建設情報総合センターの工事実績情報システム)等により配置予定の主任技術者等の専任制違反の事実が確認された場合、契約の締結を結ばないことがある。なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の他は、配置予定主任技術者等の変更は認められない。

(6) (7)(8)(3)第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書(様式は自由。)を電子入札システムにより提出すること。発注者の承諾を得て紙入札方式により入札する場合は、入札書とともに工事費内訳書(様式は自由。)を提出すること。

なお、当該工事費内訳書未提出等の入札は無効とする。

(4)本公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、技術提案書等に虚偽の記載をした者が行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。

無効の入札を行った者を落札者としたことが明らかとなった場合には、落札決定を取り消す。

分任支出負担行為担当官から競争参加資格のあることを確認された者であっても、開札の時において上記2に掲げる資格がない場合は、競争参加資格のない者に該当する。

農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的とした、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)第10条及び第11条にのっとり、第三者から以下の不当な働きかけを受けた場合は、これを拒否し、その内容(日時、相手方及び働きかけの内容)を記録し、同規程第9条に基づき設置する発注者綱紀保持委員会(以下、「委員会」という。)に報告し、委員会の調査分析において不当な働きかけと認められる場合には、当該委員会を設置している機関において閲覧及びホームページにより公表する。

公表前における設計金額、予定価格、見積金額又は低入札価格調査制度の調査基準価格に関する情報聴取上記2の(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記3の(2)により技術提案書等を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ競争参加資格の確認を受けていなければならない。

(9)技術提案書等の内容についてのヒアリングは原則行わない。なお、ヒアリング実施の必要が生じた場合は別途通知する。

(10) 本案件は、技術提案書等の提出及び入札を電子入札システムで行うものであり、詳細については、入札説明書及び「電子入札システム運用基準(建設工事及び測量・建設コンサルタント等業務)」(令和5年6月)による。

(11)6⑤ 公表前における総合評価落札方式における技術点に関する情報聴取⑥ 公表前における発注予定に関する情報聴取⑦ 公表前における入札参加者に関する情報聴取⑧ 下請契約からの社会保険等未加入建設業者の排除等についてお知らせ12 その他の特定の者への便宜又は利益若しくは不利益の誘導につながるおそれのある依頼又は情報聴取(12) 施工体制を評価するために、技術提案書等の内容のヒアリングとは別に、施工体制に関するヒアリングを実施するとともに、技術提案書とは別に追加資料の提出を求める場合がある。

なお、ヒアリングに応じない者及び追加資料を提出しない者が行った入札は、入札に関する条件に違反した入札として無効とする。

(13) 建設業者は、建設業法上、その営業所ごとに専任の技術者を置くことになっており、工事の主任技術者等は原則兼務できないことに留意すること。

(16) 本工事請負契約における契約約款は、近畿中国森林管理局ホームページの「国有林野事業工事請負契約約款(令和6年4月12日以降に締結する工事の請負契約から適用)」をダウンロードすること。

なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とする。

農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、近畿中国森林管理局のホームページ「発注者綱紀保持対策」をご覧ください。

農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。

(14) 低入札価格調査又は特別重点調査を受けた者で過去2年度間の竣工工事で工事成績評定点が65点未満を通知された者と契約する場合は、建設業法の定めにより配置する技術者とは別に上記2の(6)に定める要件を満たす技術者を1名現場に配置することとする。

(15) 工事の施工のために請負契約を締結する工事において、受注者は、原則として、社会保険等未加入建設業者を下請負人とはしないものとする。

ただし、受注者は、社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる場合がある。この場合の要件、手続き並びに違約罰等については、入札説明書等による。

1.公告日 2.分任支出負担行為担当官 3.工事概要等長殿(テラ谷)山腹工事(電子入札対象案件)奈良県吉野郡十津川村長殿別冊図書及び別冊仕様書のとおり。

なお、週休2日を達成できないことを事由に工期を減じることはしない。

使用する主要な資機材 支障木の有無 無総価契約単価合意方式(包括的単価個別合意方式)の適用ア イ ウ(1) 工事名 (2) 工事場所 (3) 工事内容 長殿(テラ谷)山腹工事入札説明書奈良森林管理事務所の長殿(テラ谷)山腹工事に係る入札公告(建設工事)に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。

令和6年4月17日近畿中国森林管理局奈良森林管理事務所長 中井 昌之(7) 本工事は、週休2日を促進するため、現場閉所による週休2日に取り組むことを前提として直接工事費及び間接工事費の一部を補正して実施する試行工事(発注者指定方式)である。

契約締結後、週休2日を確保して実施するものとし、その取組状況に応じ林野庁工事成績評定要領(平成10年3月31日付け10林野管第31号林野庁長官通知)に基づく工事成績評定において評価を行うとともに、「森林土木工事における週休2日の取組実績証明書」を発行する。

また、本工事は、過去1年間(令和5年度)に森林土木工事における週休2日の取組実績証明書の通知を受けた場合、総合評価の評価項目において加点対象となる工事である。

(8) 本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。

(4) 工 期 契約締結日の翌日から令和7年3月7日まで (5) 別冊図書及び別冊仕様書のとおり。

(6) (11) 本工事において主任技術者を配置する場合、密接な関係のある二以上の工事を同一の建設業者が近接した場所(相互の間隔が直線距離で10㎞程度又は移動時間が60分程度)において施工するものについては、同一の専任の主任技術者がこれらの工事を管理することができるものとする。

(9) 本工事の入札は、適切かつ円滑な実施を目的として、仕様に基づく簡易な施工計画に係る技術提案等を求め、当該技術提案等に基づき、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(簡易型)のうち、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、入札説明書等に記載された要求要件を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式による工事である。

(10)本工事は、「総価契約単価合意方式(包括的単価個別合意方式)」(以下「本方式」という。)の対象工事である。本工事では、契約変更等における協議の円滑化に資するため、契約締結後に、受発注者間の協議により総価契約の内訳としての単価等(共通仮設費、現場管理費、一般管理費等を含む)について合意するものとする。

本方式の実施方式は、工事数量表の細別の単価に請負代金比率(落札金額を予定価格で除したもの)を乗じて得た各金額について合意する方式とする。

本方式の実施手続は、「総価契約単価合意方式(包括的単価個別合意方式)実施要領の制定について(試行)」(令和3年11月1日付け3林政政第357号林野庁林政部林政課長通知)及び「総価契約単価合意方式(包括的単価個別合意方式)実施要領の解説について(試行)」(令和3年11月1日付け林野庁林政部林政課長事務連絡)によるものとする。

1 本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。

その他① この申請の受付窓口及び受付時間は次のとおりである。

受付窓口:〒630-8035 奈良県奈良市赤膚町1143-20奈良森林管理事務所 総務グループ電話:0742-53-1500メールアドレス:nyusatsu_nara@maff.go.jp受付時間 : 9時00分から17時00分(12時から13時までを除く。)。

②変更後の請負代金額等=P新×kこの式において、「P新」及び「k」は、それぞれ以下を表すものとする。

P新:新積算基準により積算された予定価格に相当する額(単価は入札書の受付開始の日のもの)k :当初契約の落札率4.競争参加資格同種工事:(12) 本工事は、熱中症対策に資する現場管理費等の補正の試行工事の対象とし、日最高気温の状況に応じた現場管理費の補正を行う工事である。

(13) 本工事は、森林整備保全事業設計積算要領に基づく地域補正を適用している工事であるため、施工困難工事に指定する。

(16) 本工事は、令和5年度積算基準に基づくものであるが、令和6年3月28 日に「令和6年4月から適用する森林整備保全事業設計積算要領等に係る取扱いについて」(令和6年3月28日付け5林整計第1055号林野庁森林整備部計画課長通知)が通知されたことを踏まえ、工事の発注者又は受注者は、国有林野事業工事請負契約約款第63 条の規定に基づき、次の方式により算出された請負代金額等に変更する協議を行うことができるものとする。

競争参加資格については、以下の(1)から(13)までの条件を全て満たすこと。

(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。

なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条中、特別の理由がある場合に該当する。

(14)(15)本工事は、入札に係る競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)、競争参加資格確認資料(以下「確認資料」という。)及び技術提案書の提出、入札等は、電子入札システムで行う。

なお、電子入札システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。

ただし、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)は除く。

電子入札システムで使用できるICカードは、一般競争入札参加者申請を行い、承認された競争参加有資格者名で取得したICカードであって、農林水産省電子入札システムにおいて利用者登録を行ったものに限る。

森林土木工事(治山事業における渓間工事・山腹工事、林道事業における林道新設工事)なお、同種工事の施工実績が森林管理局長、森林管理署長、森林管理署支署長、森林管理事務所長、治山センター所長及び総合治山事業所長(以下「森林管理局長等」という。)の発注した工事の場合、「林野庁工事成績評定要領」(平成10年3月31日付け10林野管第31号林野庁長官通知)第4の3に規定する工事成績評定表の評定点(以下「工事成績評定点」という。)が65点未満のものは、実績として認められない。

共同企業体にあっては、全ての構成員が上記の基準を満たす施工実績を有することとし、構成員のうち実績の一番高いもので評価する。

(2) 近畿中国森林管理局における令和5・ 6年度に係る一般競争参加資格の「土木一式工事のA,B,C等級」の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、近畿中国森林管理局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再確認を受けていること。)。

(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再確認を受けた者を除く。)でないこと。

(4) 平成21年4月1日から令和6年3月31日までの間に元請けとして完成・引渡しが完了した、以下に示す同種工事を施工した実績を有すること(共同企業体が同種工事を施工した場合における構成員の実績については、出資比率が20%以上である構成員に限り、当該構成員の実績として認める。)。

2①アイ ウ② ③ ④・ 平成16年2月29日以前に交付を受けた監理技術者資格者証を有する者。

・⑤アab 建設業法第15条第2号イ、ロ又はハに該当する者イ 国土交通大臣がアに掲げる者と同等以上の能力を有すると認定した者⑥ ⑦ (5) 6の(4)のア)に求める簡易な施工計画及び技術提案書が適正であること。

(6) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を専任で配置できること。

平成21年4月1日から令和6年3月31日までの間に完成・引渡しが完了した上記(4)の同種工事の施工経験を有する者であること。

共同企業体の構成員としての施工経験は、出資比率が20%以上である場合のものに限る。ただし、共同企業体にあっては、1人の主任技術者又は監理技術者が上記の同種工事の施工経験を有していればよい。

なお、当該施工経験が森林管理局長等が発注した工事に係る施工経験である場合、工事成績評定点が65点以上のものに限る。

主任技術者の専任に係る取扱いについては、工事の対象となる工作物に一体性若しくは連続性が認められる工事又は施工にあたり相互に調整を要する工事で、かつ、工事現場の相互の間隔が直線距離で10km程度又は移動時間60分程度の近接した場所において同一の建設業者が施工する場合には、建設業法施行令第27条第2項により、同一の専任の主任技術者がこれらの建設工事を管理することができるものとする。

なお、この場合において、同一専任の主任技術者が管理することができる工事の数は原則3件までとする。ただし、監理技術者には適用しない。

監理技術者が必要になる工事にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者又はこれに準ずる者であること。なお、「これに準ずる者」とは、以下の者をいう。

平成16年2月29日以前に監理技術者講習を受けた者であって、平成16年3月1日以後に監理技術者資格者証の交付を受けた者である場合には、監理技術者資格証及び指定講習受講修了証を有する者。

ただし、契約締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間)及び、工事完成後、検査が終了し事務手続き、後片付け等のみが残っている期間においては、必ずしも主任技術者又は監理技術者の専任の配置は要しない。

また、主任技術者又は監理技術者の継続的な技術研鑽の重要性や建設業の働き方改革を推進する観点を踏まえ、技術研鑽のための研修、講習、試験等への参加、休暇の取得、その他の合理的な理由で技術者が短期間工事現場を離れることについては、適切な施工ができる体制を確保をし、発注者の承認を得た場合は主任技術者又は監理技術者の配置は要しない。

1級若しくは2級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者。なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、次の者をいう。

1級又は2級建設機械施工技士の資格を有する者。

技術士の資格を有する者(技術士法(昭和32 年法律第124 号)第4条第1項の規定による第二次試験のうち、技術部門を森林部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。)、建設部門、農業部門(選択科目を「農業土木」又は「農業農村工学」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を「建設」、「農業-農業土木」、「農業-農業農村工学」又は「森林-森林土木」とするものに限る。)とするものに合格した者に限る。)ア又はイと同等以上の能力を有するものと国土交通大臣が認定した者。

(7) 申請書、確認資料及び技術提案書(以下「技術提案書等」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、近畿中国森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知。以下「工事請負契約指名停止等措置要領」という。)に基づく指名停止を受けていないこと。

(8) 近畿中国森林管理局長等が発注した工事のうち、令和3年度から令和5年度に完成・引渡しした工事の実績がある場合においては、工事成績評定点の平均が65点以上であること。

建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者にあっては、監理技術者の行うべき職務を補佐する者(監理技術者補佐)として、次に掲げる基準のいずれかを満たす者を当該工事現場に専任で配置する場合は、2現場を限度として兼務できることとする。

建設業法第7条第2号イ、ロ又はハに該当する者のうち、監理技術者の行うべき職務に係る基礎的な知識及び能力を有すると認められる者として、次のa又はbに該当する者一級の第一次検定のうち、当該建設工事の種類に応じた検定種目に合格した者(土木一式工事の場合は、一級建設機械施工管理技士補又は一級土木施工管理技士補)監理技術者補佐の選任に当たっては、法第26条第5項に規定される監理技術者資格者証の交付を受けている者及び監理技術者講習を受講した者であることは要しない。

入札に参加しようとする者と、直接的かつ恒常的な雇用関係(申請書提出日以前において3ヶ月以上)があること。

建設業法第7条第2号、第15条第2号に規定する本店、営業所等の専任技術者として登録されている者でないこと。

3① 資本関係 ア 親会社と子会社の関係にある場合イ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合② 人的関係 ア 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合イ 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合③ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他、①又は②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。

①健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出②厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出③雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出5.設計業務等の受託者等 上記4の(9)の「本工事に係る設計業務等の受託者」とは、次に掲げる者である。

① ②6.競争参加資格の確認等 技術提案書等の提出は、以下により電子入札システムを用いて提出すること。

(9) 本工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本関係又は人的関係がある建設業者でないこと。

また、共同企業体として技術提案書等を提出する場合は、有資格者名簿に記載されている共同企業体の本店所在地が、上記区域内であること。

(12) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。

(13) 以下に定める届出をしていない建設業者(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に定める建設業者をいい、届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)でないこと。

(14) (2)の競争参加資格を有していない者であっても、競争参加資格の確認申請を行うことができる。

(10) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。

以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。

以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、イについては、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。

(11) 建設業法に基づく「土木工事業」の許可を受けている本店、支店又は営業所が、奈良県内、又は隣接する大阪府内、京都府内、三重県内、和歌山県内に所在すること。

建設業者の代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者(1) 本競争入札の参加希望者は、上記4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い技術提案書等を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。

上記4の(2)の認定を受けていない者も次に従い技術提案書等を提出することができる。この場合において、4の(1)及び(3)から(13)までに掲げる事項を満たしているときは、開札の時において4の(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において4の(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。

なお、期限までに技術提案書等を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は、本競争入札に参加することができない。

ただし、紙入札方式の場合は原則として電子メール(電子メール送信容量は上限7MBのため、複数回に分けて送信すること。以下同じ)で送信すること(提出期限必着。)。

この場合、(1)及び(3)から(13)の事項を全て満たしているときは、開札の時において(2)の事項を満たしていることを条件として、競争参加資格があることを確認するものとする。ただし、開札の時に(2)の事項を満たしていない場合は、競争参加資格がないものとする。

(1)株式会社 森林調査設計事務所(2) 上記4の(9)の「当該受託者と資本関係又は人的関係がある建設業者」とは、次の①又は②に該当する者である。

当該受託者の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている建設業者4 【電子入札システムによる提出の場合】① 提出期間 :休日を除く毎日、9時00分から17時00分まで。

② 提出方法 : なお、電子入札システムとの分割提出は認めない。

ア 電子メールで提出する旨の表示イ 書類の目録ウ 書類のページ数エ 送信年月日、会社名、担当者名及び電話番号及びメールアドレスオ 提出場所上記3の(15)の①と同じ③ ファイル形式:・Microsoft Word・Microsoft Excel・その他のアプリケーションPDFファイル・画像ファイルJPEG形式又はGIF形式・圧縮ファイルZIP形式【紙入札方式による提出の場合】①提出期間 : 令和6年4月18日から令和6年5月2日まで。

休日を除く毎日、9時00分から17時00分まで(12時から13時までを除く。)とする。

②提出場所 :上記3の(15)の①と同じ 申請書は、様式1-1、様式1-2、様式2、様式3により作成すること。

確認資料は、次に従い作成すること。

通し番号は、次の例により表示すること。

表示例:提出書類の総枚数(添付資料を含む。)が15枚の場合 様式1-1を「1/15」とし、以下、2/15、3/15・・・14/15、15/15①施工実績(様式2) 上記4の(4)に掲げる資格があることを判断できる同種工事の施工実績を様式2に1件記載すること。

(3)提出書類は、申請書(様式1-1)を表紙として、以下、様式1-2、様式2、様式3及び添付資料を全てまとめ、一連の通し番号を付して提出すること。

また、提出書類の添付資料のうち様式2、様式3に係わる添付資料は、提出(省略)確認のため、提出書類(競争参加資格)一覧を(様式1-2)を作成し、提出すること。

同種工事の要件が複数(例:「林道の新設工事(林道規格2級以上)」及び「治山事業(渓間工事又は山腹工事)」)の場合は、要件毎にそれぞれ1件、実績を記載すること(一方の要件に係る実績のみ記載の場合は同種工事の実績等と見なさないので注意すること。ただし、同一工事で複数の要件を満たす場合は、その工事1件でよい。)。

令和6年4月18日から令和6年5月2日まで。

技術提案書等(ファイル形式は③による。)は、電子入札システム「競争参加資格確認申請書」画面の添付資料フィールドに添付して提出すること。

「申請書」(様式1-1)、「確認資料」(様式1-2、2、3及び添付資料)及び「技術提案書」(様式4-1、4-2、5、6、2、7-1、7-2、8、9、10-1、10-2、11、13及び添付資料)は、PDFで一つのファイルまとめて提出するか、申請書及び確認資料の様式と添付資料を合わせて1つのファイルに、技術提案書の様式と添付資料を合わせて1つのファイルにし、それを圧縮ファイルで一つにまとめて提出すること。

ただし、技術提案書等の合計ファイル容量が10MBを超える場合には、下記のアからエの内容を記載した書面(様式は自由)を電子入札システムの「競争参加資格確認申請書」画面の添付資料フィールドに貼り付け、技術提案書等は、下記オ記載の提出場所に原則として電子メールで送信(提出期限必着)すること。

電子入札システムにより提出する技術提案書等のファイル形式については以下のいずれかの形式にて作成すること。

(2)5②配置予定の技術者(様式3)、(様式8) ③契約書の写し等(添付資料) 必要書類が添付されていないものについては、入札に参加できないので留意すること。

④経営の状況等⑤社会保険等加入状況技術提案書については、次に従い作成すること。

通し番号は、次の例により表示すること。

表示例:提出書類の総枚数(添付資料を含む。)が20枚の場合様式4-1を「1/20」とし、以下、2/20、3/20・・・19/20、20/20上記4の(6)に掲げる資格があることを判断できる配置予定の技術者の資格、同種工事の施工経験及び申請時における他工事の従事状況等を記載することとし、他工事の従事状況においては、国・府県・市町村・民間の別、専任又は非専任の別にかかわらず記載し、本工事を受注した場合の対応措置においては、従事案件における発注者の意向を踏まえ、明確に記載すること。なお、複数の技術者を登録する場合は本様式を複写し作成すること。その場合、審査については、候補技術者のうち資格・実績等の評価が最も低い者について評価する。

また、同一の技術者を重複して複数工事の配置予定の技術者とする場合、他の工事の落札者又は落札予定者となったことにより記載した技術者を配置することができなくなったときは、直ちに提出した技術提案書等の取り下げ又は入札辞退を行うこと。技術提案書等を電子入札システムにより提出した場合であっても、取り下げの申請は書面により行うこと。

なお、健康保険被保険者証の写しを提出する場合は、記号及び番号等に必ずマスキングを施して添付すること。

本店、支店又は営業所の所在が確認できる資料(「競争参加資格者名簿兼資格確認通知書」の写し等。)を添付すること。

健康保険法、厚生年金保険法及び雇用保険法の規定による届出(届出の義務がない者を除く。)をしていることが確認できる総合評定値通知書(建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第21条の4に規定するもので、申請日直近のものをいう。)の写し等を添付すること。

(4)作成する技術提案書の内容は、次表及び様式に基づき記載するものとし「簡易な施工計画」以外の事項については該当がない場合は記載は必要ない。なお、必要な書類の添付がないものは評価しないので留意すること。

提出書類は表紙(様式4-1)を1頁とし、通し番号を付するとともに全頁数を表示して提出すること(全頁数が15頁のときは「1/15」から「15/15」と表示。)。

他工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合においては、「工事請負契約指名停止等措置要領」に基づく指名停止を行うことがある。

同種工事の施工経験については、要件が複数(例:「林道の新設工事(林道規格2級以上)」及び「治山事業(渓間工事又は山腹工事)」)の場合は、要件毎にそれぞれ1件、施工経験を記載すること(一方の要件に係る施工経験のみ記載の場合は同種工事の施工経験等と見なさないので注意すること。ただし、同一工事で複数の要件を満たす場合は、その工事1件でよい。)。

様式2の施工実績については、①施工実績として記載した工事に係る契約書の写し(工事名、工期、発注機関、契約金額、工事場所、受注者名、社印を有する部分)、②同種工事が確認できる書類の写し(仕様書、工事数量内訳書等で工種、数量が確認できる部分)を添付すること。ただし、当該工事が、一般財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報システム(CORINS)」(以下「CORINS」という。)に登録されており、その登録内容から①及び②を確認できる場合は、登録内容確認書(工事実績)の写し(①及び②が確認できる部分のみでよい。)又は当該工事のCORINSの登録番号の記載を契約書等の添付に代え、施工証明とすることができる。

様式3及び様式8の配置予定技術者の工事経験については、①施工経験として記載した工事に係る契約書の写し、②同種工事が確認できる書類の写し、③配置予定技術者が同種工事に従事したことが確認できる書類の写し(施工計画書等で従事実績が確認できる部分)を添付すること。なお、当該工事がCORINSに登録されており、その登録内容から①、②及び③を確認できる場合は、登録内容確認書(工事実績)の写し(①、②及び③が確認できる部分のみでよい。)又は当該工事のCORINSの登録番号の記載を契約書等の添付に代え、施工証明とすることができる。

なお、様式2の施工実績、様式3及び様式8の配置予定技術者の施工経験に記載した同種工事が、森林管理局長等の発注した工事の場合は工事成績評定通知書の写しを添付すること。ただし、様式2の施工実績と様式3及び様式8の配置予定技術者の施工経験に記載した同種工事が同一の工事場合は、一方の資料の添付を省略できる。

また、様式3及び様式8には、配置予定技術者が有する資格を証明する書類の写し、申請者が直接雇用していることが確認できる書類(監理技術者資格証、健康保険被保険者証の写し等)及び本店・営業所等の専任技術者として登録されている者の氏名が確認できる資料(建設業許可申請の際に提出している「専任技術者一覧表」、「専任技術者証明書(変更届けを含む。)の写し等」)を添付すること。

提出書類は、様式4-1を表紙として、以下、様式4-2、様式5、様式6、様式2、様式7-1、様式7-2、様式8、様式9、様式10-1、様式10-2、様式11、様式12-1、様式12-2、様式13及び添付資料を全てまとめ、一連の通し番号を付して提出すること。

6①②③①②また、提出書類の添付資料のうち様式2、様式7-1、様式7-2、様式8、様式9、様式10-1、様式10-2、様式11、様式13に係わる添付資料は、提出(省略)確認のため、提出書類(技術提案書)一覧を(様式4-2)を作成し、提出すること。

記載事項 内容に関する留意事項ア)簡易な施工計画 (1)工事の実施手順等工期設定と実施手順を着手から完成に至るまでをフローチャート等で記載する。

現場条件への対応、安全対策等の工夫に係わる所見を記載する。

記載様式は、様式5。

(2)施工上の課題に係わる技術的所見当該工事における現場条件を踏まえ、施工上の課題として「コンクリート打設に当たっての運搬・打込に関する技術的所見」を記載する。

記載様式は、様式6。

イ)企業の施工実績 (1)同種工事の施工実績①過去15年間(平成21年度から令和5年度)に国等、都道府県、市町村が発注した同種工事の施工実績を記載し、記載した工事の工事成績評定通知書の写しを添付する。

②記載様式は、様式2。

(2)直轄工事成績①ただし、近畿中国森林管理局所掌の森林土木工事の場合は、工事成績評定点が65点以上のものに限る。

近畿中国森林管理局所掌の森林土木工事で、過去3年間(令和3年度から令和5年度)に元請として完成、引渡しした全ての工事について記載し、低入札価格調査対象工事の該当の有無を記載する。記載した全ての工事の工事成績評定通知書の写しを添付すること。

②記載様式は、様式7-1。

(3)近隣地域内工事の施工実績①過去5年間(令和元年度から令和5年度)に本工事の工事場所が所在する近隣地域内において元請として完成、引渡しした森林土木工事について、代表的な工事1件を記載する。

②近隣地域内の施工実績の対象地は、8(4)の①に記載している。

③ ③配置予定技術者が直接雇用されていることが確認できる資料を添付すること。

④記載様式は、様式8。

(2)継続教育の学習実績主任技術者として配置を予定している者の継続学習制度(CPD)における過去3年間(令和3年度から令和5年度)の取得ポイントについて、実施記録証明書(CPD運営機関発行の書面)の写しを添付すること。

②記載様式は、様式9。

ウ)配置予定技術者の能力(1)配置予定技術者の施工経験①過去5年間(令和元年度から令和5年度)に完成、引渡しを完了した同種工事に従事した工事1件を記載する。また、複数の技術者を登録する場合は、本様式を複写し作成すること。その場合、審査については、各候補者のうち資格・実績等の評価が最も低い者により評価する。

②配置予定技術者が有する資格について確認できる資料を添付すること。

④記載様式は、様式7-2。なお、同様式の注書きを確認し、必要な資料等を添付すること。

(4)優良工事表彰①企業が、過去10年間(平成26年度から令和5年度に優良工事表彰(農林水産大臣・林野庁長官・近畿中国森林管理局長表彰)を受けている場合は、表彰状の写しを添付すること。ただし、近畿中国森林管理局所掌の森林土木工事に限る。

エ)企業の信頼性・地域への貢献(1) 本店、支店又は営業所の所在①本店、支店又は営業所の所在が確認できる資料(「競争参加資格者名簿兼資格確認通知書」の写し等。)を添付すること。

②記載様式は、様式9。

(2)災害時における活動実績① 企業が、過去2年間(令和4年度及び令和5年度)に近畿中国森林管理局及び近畿中国森林管理局管内の行政機関と国有林・民有林についての情報収集、応急復旧等に関する協定を締結し、又は協定を締結している団体に所属し、かつ、協定に基づく活動を行った場合は、協定(申請日直近の協定を締結している団体に所属していることを証明する書面を含む。)の写し及び活動実績を証明する書面を添付すること。

7(7)①② ③ 確認資料及び技術提案書作成説明会 原則として実施しない。

③記載様式は、様式9。

(4)ボランティア活動の実績①企業が、過去2年間(令和4年度及び令和5年度)に、近畿中国森林管理局管内の国有林又は民有林をフィールドとしてボランティア活動(森林内の清掃、林道刈払い、側溝の清掃等)を行った場合は、活動実績を証明する書面を添付すること。

② 「ボランティア活動の実績」は、上記(2)及び(3)の実績との重複評価は行わない。

記載様式は、様式9。

(3)国土緑化活動に対する取組①企業が、過去2年間(令和4年度及び令和5年度)に近畿中国森林管理局管内の国有林又は民有林をフィールドとして国土緑化活動(森林の造成・育成に関する活動)を行った場合は、活動実績を証明する書面(報告書、証明書等の写し。)を添付すること。

② 企業が国土緑化活動に関する契約・協定を締結(契約・協定を締結している団体に所属している場合を含む。)している場合は、「活動実績を証明する書面」として、当該契約書又は協定書(申請日直近の契約・協定を締結している団体に所属していることを証明する書面を含む。)の写しを添付すること。

② ②記載様式は、様式10-1及び10-2。

(6)森林土木工事における週休2日の取組実績(過去1年間(令和5年度))③記載様式は、様式9。

(5)ワーク・ライフ・バランス等の推進①企業がワーク・ライフ・バランス等の取組を行っている場合は、以下のア~ウの認定に関し記載するとともに、それを証明する書類の写しを添付すること。

ア 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定(8)緊急応急工事の施工実績① 過去2年間(令和4年度から令和5年度)に近畿中国森林管理局緊急応急工事要請対象者公募要領により、緊急応急工事要請対象者名簿に登載され、緊急応急工事を受注し完了した代表的な工事1件を記載する。

②別記様式は、様式13。

簡易な施工計画が記載されていない場合は、競争参加資格がないものとする。

① 森林土木工事における週休2日の取組実績証明書の通知を受けた実績がある場合は証明書の写しを添付すること。なお、証明書の写しの添付がない場合は評価しない。

経常建設共同企業体にあっては、構成員のうち1者以上が証明書の通知を受けた実績がある場合に評価する。

②記載様式は、様式9。

「賃上げの実施を表明した企業等」で加点を希望する入札参加者は、様式11の「従業員への賃金引上げ計画の表明書」(以下「表明書」という。)を添付の上、提出すること。表明書については、内容に異動がない場合に限り、当該年度における初参加の入札へ提出した当該資料の写しの提出をもって代えることができる。

また、中小企業等については、表明書とあわせて直近の事業年度の「法人税申告書別表1」を提出する。「※法人税申告書の別表1のこと。」 なお、共同企業体が加点を受けるには各構成員による表明が必要である。

イ 次世代育成支援対策推進法に基づく認定ウ 青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定また、若手技術者等の確保・育成への取組を行っている場合は、それを証明する書面を添付すること。

簡易な施工計画に記載する内容が適正であると認められることにより、設計図書において施工方法等を指定しない部分の工事に関する建設業者の責任が軽減されるものではない。

また、技術提案書に記載する内容については、その後の工事において、その内容が一般的に使用されている状態となった場合、発注者は無償で使用できるものとする。ただし、工業所有権等の排他的権利を有するものはこの限りではない。

イ)及びエ)(8)の施工実績には、契約書の写し(工事名、工期、発注機関、契約金額、工事場所、受注者名、社印を有する部分)及び工事内容(森林土木工事)が確認できる書類の写し(仕様書、工事数量内訳書等で、工種、数量等が確認できる部分)を添付すること。

なお、CORINSに登録されている森林土木工事を施工実績とする場合については、登録内容確認書(工事実績)の写し(上記が確認できる部分のみでよい。)又は当該工事のCORINSの登録番号の記載をもって契約書等の添付に代え、施工証明とすることができる。

(5)8 技術提案書に関する審査及び評価 なお、競争参加資格「無」とした者に対しては、その理由を付して通知する。

施工体制確認のためのヒアリング① 令和6年5月31日② 〒530-0042大阪府大阪市北区天満橋1丁目8番75号近畿中国森林管理局③資料の提出:ア 令和6年5月27日イ 上記3の(15)の①に同じウ 原則として電子メールに書面を添付して送信(締切日必着)すること。

④その他: その他① 技術提案書及び追加資料の作成並びに提出に係る費用は、提出者の負担とする。

② ③ 提出された技術提案書及び追加資料は、返却しない。

④7.競争参加資格がないと認めた者等に対する理由の説明① 令和6年5月20日17時00分まで。

② 上記3の(15)の①に同じ③ 原則として電子メールに書面を添付して送信(締切日必着)すること。

技術提案書の審査及び評価並びに施工体制の確保状況の審査及び評価は、近畿中国森林管理局の技術審査会において行う。

(7) 競争参加資格の確認は、技術提案書等の提出期限の日をもって行うものとし、電子入札システムによる申請者には電子入札システムで、紙入札方式の申請者には書面で、競争参加資格の有無について令和6年5月9日までに通知する。

(8)施工体制(品質確保の実効性、施工体制確保の確実性)について、どのように施工体制を構築し、それが施工内容の実現確実性の向上につながるかを審査するためのヒアリングを、予定価格の制限の範囲内の価格で申込みをした入札参加者に対して、原則として開札後速やかに実施する。

なお、予定価格の範囲内の価格で申し込みをした入札参加者のうち、技術提案書、入札書、工事費内訳書の内容により、施工内容の実現確実性の向上に対し、十分に確認出来ると認められる場合は、ヒアリングを実施しない場合がある。

(6)提出方法:施工体制確認のためのヒアリングを行う対象者は、配置予定技術者のうちの1名とする。複数人の技術者を配置予定技術者の候補とした場合は、様式3のヒアリング対象者欄へヒアリングの対象者として予定する配置予定技術者(1名)に注書に基づいて明示すること。

なお、追加資料を求める場合においては、面談形式によるヒアリングを実施するものであるが、入札参加者別のヒアリング日時については、追って連絡する。ヒアリングへの出席者には、配置予定技術者(複数人を候補技術者としている場合は、様式3に明示した者。)を必ず含め、追加資料の説明が可能な者をあわせ、最大で3名以内とする。追加資料の提出がない場合及びヒアリングに応じない場合は、入札に関する条件に違反した入札として無効とすることがある。

(9)分任支出負担行為担当官は、提出された技術提案書及び追加資料を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。

提出期限以降における技術提案書及び追加資料の差し替え及び再提出は認めない。ただし、配置予定の技術者に関し、種々の状況からやむを得ないものとして、分任支出負担行為担当官が承認した場合においてはこの限りではない。

ヒアリング日:ヒアリング場所:入札参加者のうち、その申込みに係る価格が予決令第85条に基づく調査基準価格に満たない者に対し、ヒアリングのための追加資料の提出を求める。また、調査基準価格を満たす者に対しても、必要に応じ追加資料の提出を求める場合がある。提出を求めることとなる追加資料及び審査方法の概要は、別紙「施工体制確認型総合評価落札方式について」のとおりとし、その追加資料の提出は、次に示す期日までに行うものとする。提出後の追加資料の修正及び再提出は認めない。

なお、予決令第85条に基づく調査基準価格に満たない者に対しては、下記10の(3)の開札後、速やかに追加資料の提出に対する意向の確認を求める場合がある。その際に、追加資料の提出の意向のない者については、下記10の(3)の開札後、追加資料の提出を行わない旨を記載した書面(様式は自由。)を提出するものとする。

提出期限:提出場所:(1) 競争参加資格がないと認められた者は、分任支出負担行為担当官に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。

提出期限:ただし、上記期限内の休日を除く毎日、9時00分から17時00分まで(12時から13時までを除く。)。

提出場所:提出方法:9① ② (1)の②に同じ。

① (2)の回答書を受け取った日から7日(休日を除く。)以内② (1)の②に同じ。

③ 原則として電子メールに書面を添付して送信(締切日必着)すること。

再苦情の申立てについては、近畿中国森林管理局入札監視委員会で審議する。

① 申立てが認められないときは、再苦情の申立てに根拠が認められないと判断された理由② 申立てが認められるときは、分任支出負担行為担当官が講じようとする措置の概要8.施工体制確認型総合評価落札方式に関する事項 施工体制確認型総合評価落札方式の仕組み 本工事の施工体制確認型総合評価落札方式は、以下の方法により落札者を決定する方式とする。

① 入札説明書に示された参加資格を満たしている場合に、標準点100点を付与する。

② ③ ④ 評価項目及び評価指標①評価項目及び各評価項目の評価指標の内容を以下に示す。

ア 簡易な施工計画に関する事項 簡易な施工計画の妥当性・適切性により評価イ 企業の施工実績に関する事項 施工実績、工事成績、優良工事表彰等により評価ウ 配置予定技術者の能力に関する事項 保有資格、同種工事の施工経験、工事成績、継続教育等により評価エ 企業の信頼性・地域への貢献に関する事項 不誠実な行為の有無、地域内の拠点の有無、ボランティア活動の実績等により評価オ 施工体制の確保に関する事項②入札の評価に関する基準①加算点付与の考え方は以下のとおりとする。

(2) 分任支出負担行為担当官は、説明を求められたときは、令和6年5月23日までに説明を求めた者に対し、書面により回答する。

(3) (1)の理由の説明を求める書面及び(2)の回答を行った書面の写しを次のとおり閲覧に供する方法により公表する。

閲覧期間: 令和6年5月23日から令和6年5月29日までの休日を除く毎日9時00分から17時00分まで。

(5)(6) 分任支出負担行為担当官は、再苦情の申立てがあった者に対し、(5)の入札監視委員会の審議結果を踏まえた上で、審議結果の報告を受けた日の翌日から起算して7日(休日を除く。)以内に、次の内容を書面により回答する。

(1)上記6の(4)に基づいて提出された技術提案書に示された内容、実績等により最大30点の加算点を与える。なお、施工体制の評価を踏まえ施工体制確認前の技術提案の加算点に施工体制評価点の得点割合を乗じて加算点を補正する場合がある。

提出された技術提案書、6の(8)のヒアリング、追加資料等により確認された施工体制の確保状況に応じて、最大30点の施工体制評価点を与える。

閲覧場所:(4) (2)の回答書による説明に不服がある者は、分任支出負担行為担当官に対して、次に従い、書面(様式は自由)により再苦情を申し立てることができる。

提出期限:提出場所:提出方法:与えられた標準点、加算点及び施工体制評価点の合計を、該当入札者の入札価格で除して算出した「評価値」をもって行う。

評価値={(標準点+加算点+施工体制評価点)/(入札価格)}(2)品質確保の実効性、施工体制確保の確実性に関し、施工体制構築の方法とそれが施工内容の実現確実性の向上につながるかにより評価技術提案書について、①のアからエまでの評価項目ごとに審査の上、それぞれの評価項目につき得点を与え、その得点の合計を加算点とする。

また、技術提案書、6の(8)のヒアリング、追加資料等に基づき、①のオの評価項目ごとに施工体制の確保状況を審査し、それぞれの評価項目につき得点を与え、その得点の合計を施工体制評価点とする。

(3)10ア簡易な施工計画に関する事項イ 企業の施工実績に関する事項ウ配置予定技術者の能力に関する事項エ企業の信頼性・地域への貢献に関する事項②施工体制評価点付与の考え方は以下のとおりとする。

評価に関する基準 本工事の総合評価に関する加算点付与の考え方は以下のとおりとする。工期設定の適切性、工事の実施手順の妥当性、現場条件への対応、安全対策等の工夫、課題への対応の現場条件を踏まえた的確性、優位な工夫等を評価する。また、簡易な施工計画は、発注者が示す仕様に基づく施工における技術的所見を求めるものであり、当該仕様を超える対策は求めていない。なお、当該仕様を超える対策を提案し、採用された場合は請負者の負担とする。

近畿中国森林管理局発注の森林土木工事における過去3年間(令和3年度から令和5年度)の工事成績評定点の平均点、過去3年間(令和3年度から令和5年度)の低入札価格調査対象工事の有無及び工事成績評定点、近畿中国森林管理局発注の森林土木工事における過去10年間(平成26年度から令和5年度)の優良工事表彰の実績の有無、近隣地域内での施工実績の有無、施工困難工事の施工実績の有無により評価する。

同種工事における主任(監理)技術者としての施工経験の有無、継続教育履修実績の状況及び配置予定技術者の保有する資格により評価する。

過去2年間(令和4年度及び令和5年度)における不誠実な行為(指名停止等)の有無、企業の本店・支店又は営業所の所在の有無、災害時における活動実績、国土緑化活動に対する取組実績及びボランティア活動の実績、ワーク・ライフ・バランス等の推進実績、森林土木工事における週休2日の取組実績、賃上げ実施の表明の有無、緊急応急工事の施工実績の有無により評価する。

評価項目 評価基準 配点 得点施工体制確保の確実性工事の確実な実施に必要な材料調達及び人員確保等の施工体制が十分確保され、入札説明書に記載された要求要件及び技術提案をより確実に実現できると認められる場合1515(最高点)工事の確実な実施に必要な材料調達及び人員確保等の施工体制が概ね確保され、入札説明書に記載された要求要件及び技術提案を実現できると認められる場合5 その他 0品質確保の実効性 工事の品質管理に関する適切な体制が十分確保され、入札説明書に記載された要求要件及び技術提案の品質がより確実に実現できると認められる場合1515(最高点)工事の品質確保に関する適切な体制が概ね確保され、入札説明書に記載された要求要件及び技術提案の品質が実現できると認められる場合5 その他 0(4)評価項目 評価基準 配 点簡易な施工計画 施工計画上の考慮事項(実施手順等)の妥当性 0 から 3点発注者が指定した施工上の課題への対応の的確性 0 から 4点小 計(最高点) 7点企業の施工実績 過去15年間の同種工事の施工実績 0 から 2点過去3年間の工事成績評定点の平均点 0 から 3点過去2年間の施工困難工事の有無 0 から 1点過去5年間の近隣地域内における施工実績の有無 0 から 1点過去2年間の低入札価格調査対象工事の有無及び工事成績評定点 0 から 3点過去10年間の表彰の有無 0 から 3点小 計(最高点) 13点配置予定技術者の能力過去5年間の同種工事の施工経験の有無 0 から 3点過去3年間の継続教育(CPD)の履修実績の状況 0 から 3点技術者の保有する資格1点0 から 1点過去2年間の災害時における活動実績 0 から 2点過去2年間の国土緑化活動に対する取組実績 0 から 1点0 から 1点小 計(最高点) 7点過去2年間の不誠実な行為(指名停止等)の有無 -2 から 0点本店、支店又は営業所の所在の有無 0 から企業の信頼性・地域への貢献過去1年間の森林土木工事における週休2日の取組の有無 0 から 1点過去2年間のボランティア活動の実績 0 から 1点ワーク・ライフ・バランス等の推進実績11①②過去3年間の実績が無い業者については、『65』点の見なし点数とする。

③配置予定技術者の候補者が複数人の場合は、資格・実績等の評価が最も低い者で評価する。

④ ⑤過去1年間あるいは過去2年間等過去○年間とは、別に記載がない限り年度単位とする。

賃上げ実施の確認について 減点の割合は、当該入札における加点に1点を加えた点を減点するものとする。

なお、その結果、加点に係る得点の合計がマイナスとなった場合には加算点を0点とみなす。

送付先: 〒530-0042 大阪府大阪市北区天満橋1丁目8番75号近畿中国森林管理局 経理課電話:06-6881-3479メールアドレス:nyusatsu_kc_keiri@maff.go.jp(5)本項目で加点を受けた契約の相手方に対しては、契約の相手方が提出した表明書により表明した率の賃上げを実施したかどうか、契約の相手方の事業年度等が終了した後、契約担当官等が確認を行うため、様式12-1又は様式12-2の「従業員への賃金引上げ実績整理表」とその添付書類として「法人事業概況説明書」(別紙1)又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(別紙2)の提出を求める。

具体的には、事業年度単位での賃上げを表明した場合においては、賃上げを表明した年度とその前年度の「法人事業概況説明書」(別紙1)の「「10主要科目」のうち「労務費」、「役員報酬」及び「従業員給料」の合計額」(以下「合計額」という。)を「4期末従業員等の状況」のうち「計」で除した金額を比較することにより行うこととする。事業年度単位での賃上げを表明した契約の相手方は、上記の資料を決算日(別紙1に記載の事業年度の末日)の翌日から起算して3ヶ月以内に契約担当官等に提出すること。中小企業等にあっては、上記の比較をすべき金額は、別紙1の「合計額」とする。

過去2年間の緊急応急工事の施工実績の有無 0 から 1点小 計(最高点) 10点計(最高点) 37点賃上げ実施の表明の有無0 から 2点事業年度又は暦年において、対前年度又は前年比で給与等受給者一人当たりの平均受給額を3%以上増加させる旨、従業員に表明していること【大企業】事業年度又は暦年において、対前年度又は前年比で給与総額を1.5%以上増加させる旨、従業員に表明していること【中小企業等】また、暦年単位での賃上げを表明した場合は、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(別紙2)の「1給与所得の源泉徴収票合計表(375)」の「(A)俸給、給与、賞与等の総額」の「支払金額」を「人員」で除した金額により比較することとする。暦年単位での賃上げを表明した契約の相手方は、上記の資料を翌年の3月末までに契約担当官等に提出すること。中小企業等にあっては、上記の比較をすべき金額は、別紙2の「支払金額」とする。

上記書類により賃上げ実績が確認できない場合であっても、税理士、公認会計士等の第三者により、上記基準と同等の賃上げ実績を確認することができる書類であると認められる書類等が提出された場合には、当該書類をもって上記書類に代えることができる。この場合の提出方法、考え方及び具体的な例は別紙3のとおりである。

なお、上記の確認を行った結果、契約の相手方の賃上げが賃上げ基準に達していない場合若しくは、本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合又は上記の書類等が提出されない場合であって、契約担当官等が通知する減点措置の開始の日から1年間、当該契約相手方が別途総合評価落札方式による入札に参加する場合には、減点を行う。

共同企業体の場合に、実績確認において構成員の一部又は全部の者が未達成となった場合、その後の減点措置は当該共同企業体、未達成となった構成員である企業及び未達成となった企業を構成員に含む共同企業体に対して行う。

経年的に本評価項目によって加点を受けようとする場合、事業年度単位か暦年単位かの選択を前年度又は前年から変えることによって、前年度等に加点を受けるために表明した期間と、当該年度等に加点を受けるために表明した期間が重なり、賃上げ表明の期間と加点を受ける期間との間に不整合が生じることのないよう、賃上げ表明を行う期間は、前年度等に加点を受けるために表明した期間と重ならない期間とすること。

従業員への賃金引き上げ実績整理表(様式12-1又は様式12-2)及び添付資料については、電子メール又は郵送により、それぞれの提出期限内に以下の送付先に提出すること。

「企業の施工実績」の「近隣地域内における施工実績」の対象地域は、奈良県吉野郡十津川村とする。

「加算点」の算出方法は、評価項目(簡易な施工計画、企業の施工実績、配置予定技術者の能力、企業の信頼性・地域への貢献)について評価した結果得られた「評価点」の合計点を「加算点」として与える。

ただし、「評価点」の合計が30点を超えることから、得られた評価点に30/37を乗じた数値を加算点として与える。

12 落札者の決定方法①ア 入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。

イ 評価値が標準点(100点)を予定価格で除した数値「基準評価値」を下回らないこと。

② ③ 評価内容の担保①② ③ ④ ⑤ ⑥9.入札説明書及び閲覧図書等に対する質問① 受領期間 :② 提出場所 : 上記3の(15)の①に同じ③ 提出方法 : 原則として電子メールに書面を添付して送信(締切日必着)すること。

① 閲覧期間 :② 閲覧場所 : (1)の②に同じ。

③ ホームページアドレスhttps://www.rinya.maff.go.jp/kinki/apply/publicsale/nyusatu/public-qa.html10.入札及び開札の日時及び場所等 開札は、令和6年5月24日10時30分に奈良森林管理事務所会議室において行う。

(7) 入札時に提示された技術提案については、工事完成後において、履行状況について検査を行う。

工事の検査において、入札時に提示された技術提案の内容を全て満たしていることを確認できない場合は、この確認できなかった技術提案についての履行に係る部分は、完成後においても引き続き存続するものとする。

受注者の責により入札時に提示された技術提案の履行がなされなかった場合は、林野庁工事成績評定要領に基づき、履行されなかった技術提案1提案当たり3点を工事成績評定点から減ずるものとする。

入札時に提示された技術提案の実施を担保するため、契約書に当該技術提案書を添付するとともに、その実施を約する旨の条項を付すものとする。

受注者は、技術提案内容の履行状況が確認できるよう、通常の工事写真とは別に、技術提案内容の実行写真をまとめた工事写真を提出すること。

(6)入札参加者は、価格及び技術提案書をもって入札し、次のア及びイの条件を満たした者の内、8の(1)の④により算出した「評価値」が、最も高い者を落札者とする。

ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、入札価格が予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満たして入札した他の者のうち評価値が最も高い者を落札者とすることがある。

上記①において、評価値の最も高い者が2者以上ある場合は、該当者にくじを引かせて落札者を決定する。

ただし、電子入札等で当該者が入札に立ち会わない場合及びくじを引かない者がある場合は、これに代わって入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせ落札者を決定するものとする。

予定価格が1千万円を超える工事について、落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合は、17に示すとおり予決令第86条の調査を行うこととし、調査の対象となる者は、これに協力しなければならない。

入札公告の翌日から開札日前日までの休日を除く毎日、9時00分から17時00分まで(12時から13時までを除く。)。

(1) 電子入札システムによる入札の開始は、令和6年5月21日9時00分、締め切りは、令和6年5月24日9時30分。

(2) 紙入札方式による入札の場合は、(3)の開札日に入札書を持参し、奈良森林管理事務所会議室において令和6年5月24日9時30分に入札すること。

(3)施工中、受注者の責によることなく、技術提案内容を変更しなければならない状況が生じて、発注者が正当な理由があると認めた場合に限り、技術提案内容の変更を認めるものとする。

(1) この入札説明書及び閲覧図書等に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。

令和6年4月18日から令和6年5月16日まで。

持参する場合は、上記期間の休日を除く毎日、9時00分から17時00分まで(12時から13時までを除く。)。

(2) (1)の質問に対する回答は、書面により回答する。また、質問及び回答書の内容を次のとおり閲覧に供するとともに、近畿中国森林管理局ホームページ「公告中の案件に関する質問及び回答」に随時掲載する方法により公表する。

1311.入札方法等12.入札保証金及び契約保証金 入札保証金 : 免除 契約保証金 : 納付 ただし、以下の条件を満たすことにより契約保証金に代えることができる。

① 利付き国債の提供②13.工事費内訳書の提出① 電子入札方式の場合ア 提出方法イ 電子メールについて(A)電子メールで提出する旨の表示(B)書類の目録(C)書類のページ数(D)送信年月日、会社名、担当者名及び電話番号及びメールアドレス上記3の(15)の①に同じ② 紙入札方式の場合 入札書とともに工事費内訳書を提出すること。

(3) 入札執行回数は原則2回までとするが、分任支出負担行為担当官の判断により追加の入札を行う場合でも3回を限度とする。

(4) 入札参加者は、暴力団排除に関する誓約事項(別紙1)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。

(1)(2)(4) 紙入札方式による入札の場合は、分任支出負担行為担当官により競争参加資格があると確認された旨の通知書の写しを持参し、入札前に確認を受けること。なお、代理人が入札する場合は、委任状をあわせて持参し、入札前に確認を受けること。

(1) 入札書は電子入札システムにより提出すること。ただし、やむを得ない事情により発注者の承諾を得た場合は、入札書は紙により封緘のうえ、商号又は名称並びに住所、あて名及び工事名を記載し持参すること。持参以外の方法による提出は認めない。

(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

工事費内訳書のファイル容量が10MBを超える場合には、工事費内訳書についてのみ電子メール(締切日時必着)で提出すること。電子メールで提出する場合には、工事費内訳書の一式を送信するものとし、電子入札システムとの分割による提出は認めない。電子メールにより提出する場合には、入札書の添付書類として、下記(A)から(D)の内容を記載した書面(様式は自由)を作成し、工事費内訳書添付フィールドに添付し電子入札システムにより送信すること。

(2) 施工体制確認型総合評価落札方式では、工事費内訳書は、価格以外の要素として性能等が提示された入札書の参考図書として提出を求めるものであり、開札時までに、入札書に記載されている入札金額に対応した工事費内訳書が提出されないときは入札を無効とする。

金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証。

また、公共工事履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の締結を行った場合には、契約保証金の納付を免除する。なお、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の10分の1以上とする。

(1) 第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書を電子入札システムにより提出すること。

工事費内訳書の様式は自由であるが、記載内容は発注者名及び工事名とともに、工種、数量、単価、金額等を必ず記載すること。

工事費内訳書を上記6の(1)の③に示すファイル形式にて作成し、工事費内訳書添付フィールドに添付し、入札書とともに送信すること。ただし、工事費内訳書のファイル容量が10MBを超える場合には、次のイにより提出すること。

14ア 工事費内訳書の全部又は一部が提出されていない場合イ 工事費内訳書とは無関係な書類である場合ウ 他の工事費内訳書である場合エ 白紙である場合オ 工事費内訳書が特定できない場合カ 他の入札参加者の様式を入手し、使用している場合② 記載すべき事項が欠けている場合ア 内訳の記載が全くない場合イ 入札説明書に指示された項目を満たしていない場合③ 添付すべきではない書類が添付されていた場合ア 他の工事費内訳書が添付されていた場合④ 記載すべき事項に誤りがある場合ア 発注者名に誤りがある場合イ 工事名に誤りがある場合ウ 提出業者名に誤りがある場合エ 工事費内訳書の合計金額が入札金額と大幅に異なる場合⑤ その他未提出又は不備がある場合14.開札15.入札の無効(3) 提出された工事費内訳書は返却しないものとする。また、必要に応じ公正取引委員会に提出する場合がある。

(4) 入札参加者は、商号又は名称、住所、あて名及び工事名を記載し、記名を行った工事費内訳書を提出すること。分任支出負担行為担当官は、提出された工事費内訳書について説明を求めることがある。また、当該工事費内訳書が、次の各項に掲げる場合に該当するものについては、原則として当該工事費内訳書提出業者の入札を無効とする。

(2) 当該事業の入札において、次の各号のいずれかの不正な行為を行なった者による入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。

①自身又は特定の事業者が入札に参加可能となるよう、又は不可能となるよう参加資格要件を変えるよう発注担当職員に対し要求する行為。

②自身又は特定の事業者が入札に参加が可能となるよう、又は不可能となるよう入札参加資格審査に圧力をかけるような要求行為。

工事費内訳書を無効とするもの① 未提出であると認められる場合(未提出であると同視できる場合を含む。)開札は、電子入札システムにより行うこととし、電子入札システム運用基準(令和5年6月林野庁)に定める立会官を立ち会わせて行う。

紙入札方式による場合にあっては、競争参加者又はその代理人が立ち会い、開札を行うものとする。なお、競争参加者又はその代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせ開札を行う。

(1) 入札公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、技術提案書等に虚偽の記載をした者が行った入札並びに現場説明書、入札説明書及び入札者注意書(原則、現場説明書は電子入札システムの本件工事に係るページ、入札説明書は近畿中国森林管理局ホームページの「一般競争入札一覧」内の本件工事のページ、入札者注意書は近畿中国森林管理局ホームページの「公売・入札情報」>「入札情報」>「各種様式・約款」のページからそれぞれダウンロードすることにより交付。)において示した条件等、入札に関する条件に違反した入札を無効とし、無効な入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。

なお、分任支出負担行為担当官により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において上記4に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。

また、施工体制の審査・評価に関するヒアリングに応じない者(当該ヒアリングの日時、指定場所に来なかった場合を含む。)及び該当ヒアリングの実施に当たって、求められた追加資料の提出を期限までに行わない者が行った入札は、入札に関する条件に違反した入札として無効とする。ただし、天災・事故・病気など特別な事情を理由に、ヒアリングに応じなかった場合又は追加資料を提出しなかった場合を除く。

⑥入札参加者名を教示するよう発注担当職員に対し要求する行為。

③非公開または公開前における設計金額、予定価格、見積金額又は予決令第85条に基づく調査基準価格及びこれらが類推できる因子等を教示するよう発注担当職員に対し要求する行為。

④非公開又は公開前における総合評価落札方式における技術点を教示するよう発注担当職員に対し要求する行為。

⑤特定の事業者等が入札に参加しているか否かを教示するよう発注担当職員に対し要求する行為。

1516.配置予定技術者の確認 病休、退職、死亡、その他の分任支出負担行為担当官が認める事由による場合。

工場から現地へ工事の現場が移行する時点(橋梁等工場製作を含む工事の場合)。 一つの契約工期が多年に及ぶ場合(大規模な工事の場合)。

17.調査基準価格を下回った場合の措置①直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額②共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額③現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額④一般管理費の額に10分の6.8を乗じて得た額18.落札者とならなかった者に対する理由の説明① 提出期限 : 令和6年6月7日 17時00分まで。

② 提出場所 : 上記3の(15)の①に同じ③ 提出方法 : 原則として電子メールに書面を添付して送信(締切日必着)すること。

⑦入札に先立って提出される技術提案書等の資料に関し、その内容について助言や確認、修正を要求する行為。

⑧前各号に掲げるもののほか、自身又は他の事業者への便宜、利益若しくは不利益の誘導又は談合につながるおそれのある要求行為。

(1)(2) 受注者の責によらない理由により工事中止又は工事内容の大幅な変更が発生し、工期が延長された場合。

(3)(4)いずれの場合であっても、交代の時期は工程上一定の区切りと認められる時期とするほか、技術者の資格及び工事経験は、交代日以降の工事内容に相応した資格及び工事経験で、契約関係図書に示す事項を満たすものとする。

(3) 暴力団排除に関する誓約事項(別紙4)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消すことができるものとする。

(4) 上記(3)に該当する事実が契約後に確認された場合は、発注者は国有林野事業工事請負契約約款第48条第9号・11号を適用し契約の全部又は一部を解除することができるものとする。

落札者決定後、CORINS等により配置予定の技術者等の専任制違反の事実が確認された場合、契約を締結しない又は解除することがある。

なお、実際の工事に当たって受注者は、工事の継続性等に支障がないと認められる場合において下記のいずれかに該当する場合、発注者との協議により、配置の主任技術者又は監理技術者を変更できるものとする。

ただし、上記期限内の休日を除く毎日、9時00分から17時00分まで(12時から13時までを除く。)。

(2) 分任支出負担行為担当官は、説明を求められたときは、令和6年6月14日までに説明を求めた者に対し、書面により回答する。

(1) 施工体制確認型総合評価落札方式により評価した結果、調査基準価格以下での応札者の評価値が最も高く、契約相手方として候補者となった場合は、入札を「保留」とし、契約の内容が履行されないおそれがあると認めるか否かについて、入札者から追加資料(局ホームページに掲載している施工体制確認型追加資料記載要領を参照)の提出、事情聴取、関係機関の意見照会等の調査を行い、落札者を決定する。この調査期間に伴う当該工事の工期延長は行わない。

なお、調査基準価格とは、予定価格算出の基礎となった次に掲げる①から④の額の合計額に、100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その額が予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては、予定価格に10分の9.2を乗じて得た額とし、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額とする。

(2) 低入札価格調査又は特別重点調査を受けた契約相手方が、近畿中国森林管理局管内で令和4年4月1日から令和6年3月31日までの2年間に完成した工事に関して、65点未満の工事成績評定点を通知された企業の場合は、建設業法の定めにより配置する技術者とは別に上記4の(6)に定める要件と同一の要件を満たす技術者を専任で1名現場に配置することとする。

(1) 落札者とならなかった者のうち、落札者の決定結果に対して不服のある者は、分任支出負担行為担当官に対して落札者とならなかった理由について、次に従い、書面(様式は自由。)により説明を求めることができる。

16① 閲覧期間 :② 閲覧場所 : (1)の②に同じ。

① 提出期限 : (2)の回答書を受け取った日から7日(休日を除く。)以内② 提出場所 : (1)の②に同じ。

③ 提出方法 : 原則として電子メールに書面を添付して送信(締切日必着)すること。

再苦情の申立てについては、近畿中国森林管理局入札監視委員会で審議する。

① 申立てが認められないときは、再苦情の申立てに根拠が認められないと判断された理由② 申立てが認められるときは、分任支出負担行為担当官が講じようとする措置の概要19.契約書作成の要否等20.支払条件前金払 : 有中間前金払及び部分払 : 有(落札者の選択事項であり選択するものとする。)21.関連情報を入手するための照会窓口上記3の(15)の①に同じ。

22 .その他 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。

落札者は、上記6の(3)の資料に記載した配置予定の技術者を当該工事の現場に専任で配置すること。

電子入札システムは土曜日、日曜日及び祝日等を除く、9時から17時まで稼働している。

システム操作上の手引き書としては、林野庁発行の「電子入札の手引」を参考とすること。

障害発生時及び電子入札システムの操作等の問い合わせ先は下記のとおりとする。

【システム操作・接続確認等の問い合わせ先】農林水産省電子入札ヘルプデスク受付時間:土日、祝日及び年末年始を除く、9時から16時(12時から13時までを除く。)電話:048-254-6031メールアドレス:help@maff-ebic.go.jp(3) (1)の理由の説明を求める書面及び(2)の回答を行った書面の写しを次のとおり閲覧に供する方法により公表する。

令和6年6月14日から令和6年6月20日までの休日を除く毎日9時00分から17時00分まで。

(1)(2)ただし、低入札価格調査を受けた者に係る契約保証金及び発注者の解除権行使に伴う違約金の額については、国有林野事業工事請負契約約款第4条第3項中「10分の1」を「10分の3」に、第6項中「10分の1」を「10分の3」に、第55条第2項中「10分の1」を「10分の3」に読替えるものとする。

また、前金払については、国有林野事業工事請負契約約款第35条第1項中「10分の4」を「10分の2」に、第6項中「10分の4」を「10分の2」に、「10分の6」を「10分の4」に、第7項及び第8項中「10分の5」を「10分の3」に、「10分の6」を「10分の4」に読替えるものとする。

(1)(2) 技術提案書等及び6の(8)③の追加資料に虚偽の記載をした場合においては、「工事請負契約指名停止措置要領」に基づ く指名停止を行うことがある。

(4) (2)の回答書による説明に不服がある者は、分任支出負担行為担当官に対して、次に従い、書面(様式は自由。)により再苦情を申し立てることができる。

(5)(6) 分任支出負担行為担当官は、再苦情の申立てがあった者に対し、(5)の入札監視委員会の審議結果を踏まえた上で、審議結果の報告を受けた日の翌日から起算して7日(休日を除く。)以内に、次の内容を書面により回答する。

別冊契約書案により、契約書を作成するものとし、落札決定の日から起算して7日を目安として契約を締結するものとする。

(3)なお、建設業者においては、建設業法上、その営業所ごとに専任の技術者を置くことになっており工事の主任技術者等は原則兼務できないことに留意すること。

(4)(5)(6)17 下請契約からの社会保険等未加入建設業者の排除等について受注者と直接下請負契約を締結する下請負人次のいずれにも該当する場合①に掲げる下請負人以外の下請負人次のいずれかに該当する場合 なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とする。

暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について(1)(2)(3)(8) 第1回目の入札において落札者が決定しなかった場合、再度入札に移行する。再度入札の日時等については、発注者から指示する。この場合、発注者から再入札通知書を送信するので、パソコンの前で暫く待機すること。なお、開札処理に時間を要する場合は、発注者から開札状況を電話等により連絡する。

(9)工事の施工のために請負契約を締結する工事において、受注者は、原則として、社会保険等未加入建設業者を下請負人とはしないものとする。

ただし、受注者は、次の①又は②に掲げる下請負人の区分に応じて、それぞれに掲げる要件に該当する場合は、下請負人とすることができる。

①(7) 入札参加希望者が電子入札システムで書類を送信した場合には、通知、通知書及び受付票を送信者に発行するので、必ず確認を行うこと。

イ 発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から30日(発注者が、受注者において確認書類を当該期間内に提出することができない相当な理由があると認め、当該期間を延長したときは、その延長後の期間)以内に、受注者が当該確認を発注者に提出した場合(10) 下請負人が社会保険等未加入建設業者である場合において違約罰に該当する要件並びにその額について受注者は、次の①又は②に掲げる場合は、発注者の請求に基づき、違約罰として、次の①又は②に定める額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。

① 社会保険等未加入建設業者が前(9)の①に掲げる下請負人である場合において、同①のアに定める特別の事情があると認められなかったとき又は受注者が同①のイに定める期間内に確認資料を提出しなかったときア 当該社会保険等未加入業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合イ 発注者の指定する期間内に当該保険等未加入建設業者が4の(13)の①から③に掲げる届出をし、当該事項を確認することのできる書類(以下「確認書類」をいう。)を、受注者が発注者に提出した場合②ア 当該社会保険等未加入業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合発注工事において、暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。

(12) 森林整備保全事業工事標準仕様書については、当局ホームページを参照すること。

(13) 本工事請負契約における契約約款は、近畿中国森林管理局ホームページの「国有林野事業工事請負契約約款(令和6年4月12日以降に締結する工事の請負契約から適用)」をダウンロードすること。

部局長が発注する建設工事及び測量・建設コンサルタント業務等(以下「発注工事等」という。)において、暴力団員等による不当要求又は工事(業務)妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。

(1)により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した書面により発注者に報告すること。

受注者が当該社会保険等未加入建設業者と締結した下請契約の最終の請負代金額の10分の1に相当する額② 社会保険等未加入建設業者が前(9)の②に掲げる下請負人である場合において、同②のアに定める特別の事情があると認められず、かつ、受注者が同②のイに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき当該社会保険等未加入建設業者がその注文者と締結した下請契約の最終の請負代金額の100分の5に相当する額(11) 入札者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。

18別紙41 契約の相手方として不適当な者(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者 上記について、入札書の提出をもって誓約します。

この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。

当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。

(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき暴力団排除に関する誓約事項(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているときまた、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。

記19様式1-1令和 年 月 日分任支出負担行為担当官近畿中国森林管理局奈良森林管理事務所長 殿代表者氏名12 3 入札公告の2(6)エに定める本店、営業所等の専任技術者の氏名が確認できる資料4 入札公告の2(8)に定める工事成績評定通知書(該当する場合のみ)の写し5 入札公告の2(11)に定める本店、支店又は営業所の所在が確認できる資料6 入札公告の2(13)に定める届出が確認できる資料入札公告の2(4)に定める同種工事の施工実績を記載した書面(様式2及び添付資料)競 争 参 加 資 格 確 認 申 請 書記○/○なお、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び第71条の規定に該当する者でないこと、入札公告の2(3)、(9)、(10)及び(12)の条件を満たすこと並びに添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。

令和 年 月 日付けで入札公告のありました○○○工事に係る競争に参加する資格について、確認されたく、下記の書類を添えて申請します。

入札公告の2(6)に定める配置予定の技術者の状況等を記載した書面(様式3及び添付資料)商号又は名住 所20様式1-2(用紙A4)(注1)(注2)① 同種工事の施工実績〈別記様式2〉② 配置予定の主任(監理)技術者の資格・同種工事の経験〈別記様式3〉提出/省略提出確認 なお、令和6年4月1日以降の公告において、奈良森林管理事務所への初参加の入札の場合は、「提出」を選択の上、添付資料を提出すること。

入札公告において明示した資格、実績又は試験(以下「資格等」という)を工事実績情報システム(CORINS)の登録が完了している工事により確認できる場合は、次に掲げる各様式のCORINS登録の有無欄にCORINS登録番号を記載することにより工事カルテ(写)の添付を省略できるものとする。

ただし、CORINSで確認できない場合は、入札公告において明示した資格等が確認できる資料の写しを添付すること。

監理技術者講習修了証等(写)提出/省略健康保険被保険者証等(写)提出/省略提出/省略別記様式3資格者証等【監理技術者の場合】資格者証等【主任技術者の場合】健康保険被保険者証等(写)提出/省略提出書類(競争参加資格)一覧(2回目以降の入札参加で、資料提出を省略可能なもの)様式名称 添付書類工事成績評定通知書等(写)【記載例】○○年度○○地区○○事業(○月○日公告)に提出済み。(内容に異同はない。)保有する資格・免許を確認できる書類(写)提出/省略別記様式2,3の添付書類について、令和6年4月1日以降の公告日における奈良森林管理事務所への入札参加が2回目以降となる場合は、令和6年4月1日以降の公告日で提出した上記添付資料のうち、初回以降に提出したものと内容に異同がない提出資料に限り、提出を省略できる。この場合は、「省略」を選択の上、当該資料を提出した入札の情報を記載すること。

監理技術者資格者証(写)(省略する場合)別記様式2工事成績評定通知書等(写)提出/省略21様式2会 社 名:同種工事:入札説明書4-(4)による (備考)1 2 3○/○施工実績の証明には、①施工実績として記載した工事に係る契約書の写し(工事名、工期、発注機関、契約金額、工事場所、受注者名、社印を有する部分)、②同種工事が確認できる書類の写し(仕様書、工事数量内訳書等で工種、数量が確認できる部分)を添付すること。ただし、当該工事が、一般財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報システム(CORINS)」に登録されており、その登録内容から①及び②を確認できる場合は、CORINSの登録内容確認書(工事実績)の写し(①及び②が確認できる部分のみでよい。)又は当該工事のCORINSの登録番号の記載を契約書等の添付に代え、施工証明とすることができる。

工事概要等 工 事 名 称 等項 目施 工 場 所発 注 機 関 名工 事 名森林管理局長等が発注した同種工事は、工事成績評定通知書の写しを添付すること。ただし、工事成績評定点が65点未満の工事は、同種工事の施工実績とは認めない。

ただし、同種工事の要件が複数(例:「林道の新設工事(林道規格2級以上)」及び「治山事業(渓間工事又は山腹工事)」)の場合は、要件毎にそれぞれ1件、実績を記載すること(一方の要件に係る実績のみ記載の場合は同種工事の実績等と見なさないので注意すること。ただし、同一工事で複数の要件を満たす場合は、その工事1件でよい。)。

平成21年4月1日から令和6年3月31日までの間に元請けとして、完成、引渡しを完了した同種工事の中から、代表的なものを1件記載する。

備 考 単体/共同企業体(出資比率)規 模 ・ 寸 法工 種CORINS登録有無受 注 形 態 等 有(CORINS登録番号) 無契 約 金 額 令和 年 月から令和 年 月同 種 の 工 事 の 施 工 実 績 (都道府県名・市町村名)工 期22様式3会 社 名:注1○/○申請時における他の工事の状況には、申請時に従事している全ての工事について、本工事を落札した場合の技術者の対応措置等を記入すること。なお、配置予定技術者として複数の候補技術者を記載できる。

複数の技術者を登録する場合は、様式3を複写し作成すること。

CORINS登録有無本店・営業所の専任技術者氏名最終学歴土木工事に関する実務経験年数法令に関する資格・免許〇〇大学〇〇学科 年卒業 年1級土木施工管理技士 〇〇年〇〇月取得(登録番号:〇〇〇)監理技術者資格者証 〇〇年〇〇月取得(登録番号:〇〇〇)従事役職工事内容(工種)現場代理人 ・ 主任技術者 ・ 監理技術者発注機関名工期配 置 予 定 の 技 術 者 の 状 況従事役職 主任技術者又は監理技術者工事経験の概要工事名発注機関名施工場所 (府県名:市町村名)契約金額 工期 ○○年○○月○○日~○○年○○月○○日受注形態 単体/JV(出資比率)CORINS登録有無 有(CORINS登録番号)・無申請時における他の工事状況工事名従事役職本工事と重複する場合の対応措置ヒアリング対象者232 3 4 配置予定技術者が有する資格について確認できる資料を添付すること。

5 6 7工事経験の概要については、平成21年4月1日から令和6年3月31日までの間に完成・引渡しが完了した同種工事の施工経験を有する代表的な1件を記入する。

ただし、同種工事の要件が複数(例:「林道の新設工事(林道規格2級以上」及び「治山事業(渓間工事又は山腹工事」)の場合は、要件毎にそれぞれ1件、施工経験を記載すること(一方の要件に係る施工経験のみ記載の場合は同種工事の施工経験等と見なさないので注意すること。ただし、同一工事で複数の要件を満たす場合は、その工事1件でよい。)。配置予定技術者の施工経験については、①施工経験として記載した工事に係る契約書の写し、②同種工事が確認できる書類のし、③配置予定技術者が同種工事に従事したことが確認できる書類の写し(施工計画書等で従事実績が確認できる部分)を添付すること。

なお、当該工事がCORINSに登録されており、その登録内容から上記①、②及び③を確認できる場合は、登録内容確認書(工事実績)の写し(①、②及び③が確認できる部分のみでよい。)又は当該工事のCORINSの登録番号の記載をもってを契約書等の添付に代え、施工証明とすることができる。

森林管理局長等が発注した同種工事は、工事成績評定通知書の写しを添付すること。ただし、工事成績評定点が65点以上のものに限る。

複数人を候補技術者としている場合は施工体制確認のため行うヒアリングの対象となる技術者の「ヒアリング対象者」欄に「○」を記入すること。

建設業法第7条第2号、第15条第2号に規定する本店、営業所等の専任技術者として登録されている者の氏名が確認出来る資料を添付すること。

健康保険被保険者証の写しを資料として添付する場合は、記号・番号等にマスキングが施されたものに限る。

24様式4-1(用紙A4)令和○○年○○月○○日分任支出負担行為担当官近畿中国森林管理局奈良森林管理事務所長 殿住 所 商号又は名称代表者 1 簡易な施工計画(1)工事の実施手順等(様式5)(2)施工上の課題に係わる技術的所見(様式6) 2 企業の施工実績(1)過去15年間の同種工事の施工実績 (様式2及び添付資料)(2)過去3年間の管内の直轄工事成績(様式7-1及び添付資料)(3)過去10年間の直轄工事優良工事表彰(様式9及び表彰状の写し)(4)過去5年間の近隣地域内での森林土木工事の施工実績(様式7-2及び添付資料) 3 配置予定技術者の能力(1) 配置予定の主任(監理)技術者の資格・同種工事の経験(様式8及び添付資料) 4 企業の信頼性・地域への貢献(1) 本店、支店又は営業所の所在(様式9及び競争参加資格者名簿兼資格確認通知書等の写し)(2) 過去2年間の災害時等における活動実績(様式9及び協定書と活動実績を証明する書面の写し)(3) 過去2年間の国土緑化活動(様式9及び活動実績を証明する書面の写し)(4) 過去2年間のボランティア活動(様式9及び活動実績を証明する書面の写し)(5) ワーク・ライフ・バランス等の推進(様式10-1、10-2及び添付資料)(6) 森林土木工事における週休2日の取組(様式9及び実績証明書の写し)(7) 従業員への賃金引上げ計画表明書(様式11及び添付資料)(8) 緊急応急工事の施工実績(様式13及び添付資料) 注1:2: 2(2)から(4)、4(2)から(8)については、該当する場合にのみ作成し添付するものとする。

資料の容量が10MBを超える場合又は発注者の承諾を得て紙入札方式による場合は、原則として電子メールで送信すること。

[○/○] なお、技術提案書の内容については、事実と相違ないことを誓約します。

記技術提案書の提出について 令和 年 月 日付けで入札公告のありました○○○○工事について、下記の技術提案書を提出いたします。

25様式4-2(用紙A4)資格者証等【監理技術者の場合】監理技術者資格者証(写)監理技術者講習修了証等(写)健康保険被保険者証等(写)資格者証等【主任技術者の場合】保有する資格・免許を確認できる書類(写)健康保険被保険者証等(写)提出/省略提出/省略提出/省略提出/省略提出/省略別記様式7-2別記様式9様式名称 提出確認提出/省略提出/省略提出/省略提出/省略提出/省略提出/省略添付書類工事成績評定通知書等(写)工事成績評定通知書等(写)施工実績を証明する書類(写)工事成績評定通知書等(写)表彰状(写)週休2日の取組実績証明書等(写)別記様式8提出/省略提出/省略提出/省略別記様式10-1認定通知書(写)別記様式2別記様式7-1一般事業主行動計画策定・変更届(写)提出/省略提出/省略(省略する場合)競争参加資格者名簿兼資格確認通知書等(写)協定の写し及び活動実績を証明する書面国土緑化過活動を証明する書面ボランティア活動を証明する書面提出/省略提出書類一覧(技術提案書)(2回目以降の入札参加で、資料提出を省略可能なもの)【記載例】○○年度○○地区○○工事(○月○日公告)に提出済み。(内容に異同はない。)26[○/○]別記様式10-2別記様式11別記様式13提出/省略提出/省略若手技術者等の確保・育成への取組状況を確認できる書面(写)法人税申告書別表1(写)緊急応急工事の施工実績を証明する書類(写)提出/省略(注1)(注2)令和6年4月1日以降の公告日における奈良森林管理事務所への入札参加が2回目以降となる場合は、令和6年4月1日以降の公告日で提出した上記添付資料のうち、初回以降に提出したものと内容に異同がない提出資料に限り、提出を省略できる。この場合は、「省略」を選択の上、当該資料を提出した入札の情報を記載すること。

なお、令和6年4月1日以降の公告において、奈良森林管理事務所の初参加の入札の場合は、「提出」を選択の上、添付資料を提出すること。

別記様式2の添付書類について、入札公告において明示した配置予定の主任(監理)技術者の資格・同種工事の経験資格、実績(以下「資格等」という)を工事実績情報システム(CORINS)の登録が完了している工事により確認できる場合は、次に掲げる各様式のCORINS登録の有無欄にCORINS登録番号を記載することにより工事カルテ(写)の添付を省略できるものとする。

ただし、CORINSで確認できない場合は、入札公告において明示した資格等が確認できる資料の写しを添付すること。

27様式5会社名:○○(株)工期設定と実施手順現場条件への対応安全対策等注 本工事の実施手順について、着手から完成に至るまでをフローチャート等で記載すること。

工事の実施手順等(工事名 )[○/○]28様式6(用紙A4) 会社名:○○(株)施工上の課題に係わる技術的所見項 目 具体的な対策方法[○/○]◆ 施工上の課題(工事名: )29様式2会 社 名:同種工事:入札説明書4-(4)による (備考)1 2 3工事概要等工 種規 模 ・ 寸 法備 考○/○平成21年4月1日から令和6年3月31日までの間に元請けとして、完成、引渡しを完了した同種工事の中から、代表的なものを1件記載する。

ただし、同種工事の要件が複数(例:「林道の新設工事(林道規格2級以上)」及び「治山事業(渓間工事又は山腹工事)」)の場合は、要件毎にそれぞれ1件、実績を記載すること(一方の要件に係る実績のみ記載の場合は同種工事の実績等と見なさないので注意すること。ただし、同一工事で複数の要件を満たす場合は、その工事1件でよい。)。

施工実績の証明には、①施工実績として記載した工事に係る契約書の写し(工事名、工期、発注機関、契約金額、工事場所、受注者名、社印を有する部分)、②同種工事が確認できる書類の写し(仕様書、工事数量内訳書等で工種、数量が確認できる部分)を添付すること。ただし、当該工事が、一般財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報システム(CORINS)」に登録されており、その登録内容から①及び②を確認できる場合は、CORINSの登録内容確認書(工事実績)の写し(①及び②が確認できる部分のみでよい。)又は当該工事のCORINSの登録番号の記載を契約書等の添付に代え、施工証明とすることができる。

森林管理局長等が発注した同種工事は、工事成績評定通知書の写しを添付すること。ただし、工事成績評定点が65点未満の工事は、同種工事の施工実績とは認めない。

同 種 の 工 事 の 施 工 実 績項 目工 事 名 称 等工 事 名発 注 機 関 名施 工 場 所 (都道府県名・市町村名)契 約 金 額 工 期 令和 年 月から令和 年 月受 注 形 態 等 単体/共同企業体(出資比率)CORINS登録有無 有(CORINS登録番号) 無30 様式7-1(用紙A4)会社名:○○○(株)[○/○]○○ 元請 ○○森林管理署 1 ○○○山腹工事受注形態発注機関名 工事名平均3 調査基準価格を下回る価格で入札を行い、低入札価格調査を受けている場合は、「低入札価格調査の該当の有無」欄に「該当」と記載すること。

近畿中国森林管理局所掌の森林土木工事で、元請として過去3年間(令和3年4月1日から令和6年3月31日)に完成、引渡しした全ての工事について、工事成績評定点等を記載するとともに、当該工事の工事成績評定通知書の写しを添付すること。

注2注1過去3年間の管内の直轄工事成績低入札価格調査の該当の有無該当5 2 4○○完成年度評定点 番号31 様式7-2(用紙A4)会社名:○○○(株)注1注2注3注4入札説明書8の(4)の①に記載する近隣地域内において、過去5年間(平成31年4月1日から令和6年3月31日)に元請けとして、完成、引渡しを完了した森林土木工事について、代表的な1件を記載すること。

発注機関名工事名称等工事名称完成年度(例)H=6.0m L=24.0m V=800m3CORINS登録の有無 有(CORINS登録番号) 無過去5年間の近隣地域内での森林土木工事の施工実績受注形態等(府県名、市町村名)契約金額[○/○] CORINS登録「有」に○をした場合は、CORINS登録番号を記載すること。

施工実績の証明には、①施工実績として記載した工事に係る契約書の写し(工事名、工期、発注機関、契約金額、工事場所、受注者名、社印を有する部分)、②工事内容(森林土木工事)が確認できる書類の写し(仕様書、工事数量内訳書等で工種、数量が確認できる部分)を添付すること。ただし、当該工事が、一般財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報システム(CORINS)」に登録されており、その登録内容から①及び②を確認できる場合は、登録内容確認書(工事実績)の写し(①及び②が確認できる部分のみでよい)又は当該工事のCORINSの登録番号の記載を契約書等の添付に代え、施工証明とすることができる。

単体/JV(出資比率)工事の概要工種 例)山腹工規模・寸法等施工場所近畿中国森林管理局所掌の工事においては、工事成績評定通知書の工事成績評定点が65点以上のものに限る。

32 様式8会社名:(備考)3 配置予定技術者が有する資格について確認できる資料を添付すること。4 複数の技術者を登録する場合は、様式8を複写し作成すること。

1 工事経験の概要については、平成31年4月1日から令和6年3月31日までの間に完成・引渡しが完了した同種工事の施工経験を有する代表的な1件を記入する。

ただし、同種工事の要件が複数(例:「林道の新設工事(林道規格2級以上」及び「治山事業(渓間工事又は山腹工事」)の場合は、要件毎にそれぞれ1件、施工経験を記載すること(一方の要件に係る施工経験のみ記載の場合は同種工事の施工経験等と見なさないので注意すること。ただし、同一工事で複数の要件を満たす場合は、その工事1件でよい。)。配置予定技術者の施工経験については、①施工経験として記載した工事に係る契約書の写し、②同種工事が確認できる書類の写し、③配置予定技術者が同種工事に従事したことが確認できる書類の写し(施工計画書等で従事実績が確認できる部分)を添付すること。

なお、当該工事がCORINSに登録されており、その登録内容から上記①、②及び③を確認できる場合は、登録内容確認書(工事実績)の写し(①、②及び③が確認できる部分のみでよい。)又は当該工事のCORINSの登録番号の記載をもってを契約書等の添付に代え、施工証明とすることができる。

2 森林管理局長等が発注した同種工事は、工事成績評定通知書の写しを添付すること。ただし、工事成績評定点が65点以上のものに限る。

(府県名:市町村名)○○年○○月○○日~○○年○○月○○日現場代理人 ・ 主任技術者 ・ 監理技術者単体/JV(出資比率)有(CORINS登録番号) ・ 無過去3年間の取得ポイント 点発注機関名施工場所契約金額工 期従事役職受注形態CORINS登録の有無工事内容(工種)従事役職氏名最終学歴法令に関する資格・免許工事経験の概要工事名継続教育(CPD)主任技術者又は監理技術者○○大学○○学科 年卒業1級土木施工管理技士 ○○年○○月取得(登録番号:○○○)監理技術者資格者証 ○○年○○月取得 (登録番号:○○○)配置予定の主任(監理)技術者の資格・同種工事の経験33 様式9会社名:○○○(株)注 確認できる資料を添付してください。確認資料の添付がない場合は加点されません。

具体的な項目 該当項目に〇過去10年間(平成26年4月1日から令和6年3月31日)に受けた優良工事表彰実績(農林水産大臣・林野庁長官・近畿中国森林管理局長)近畿中国森林管理局所掌の森林土木工事に限る。

優良工事表彰 有・無本店・支店又は営業所の所在地有・無住所過去2年間(令和4年4月1日から令和6年3月31日)に近畿中国森林管理局と締結した協定に基づく活動実績(1回又は2回以上)又は近畿中国森林管理局管内の行政機関と締結した協定に基づく活動実績災害時における活動実績2回以上1回有 無過去2年間(令和4年4月1日から令和6年3月31日)に近畿中国森林管理局管内の国有林又は民有林をフィールドとした国土緑化活動国土緑化活動に対する取組有・無ボランティア活動の実績過去2年間(令和4年4月1日から令和6年3月31日)に近畿中国森林管理局管内の国有林又は民有林をフィールドとしたボランティア活動有・無週休2日の取組実績過去1年間(令和5年4月1日から令和6年3月31日)の森林土木工事における週休2日の取組実績有・無本工事を発注する森林管理署又は森林管理事務所の管轄区域にある本店・支店又は営業所の住所[○/○]項目企業の施工実績及び企業の信頼性・地域への貢献34様式10-1ワーク・ライフ・バランス等の推進実績について1 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等○ 「えるぼし認定」を取得している。【 該 当 ・ 該 当 し な い 】○ 「プラチナえるぼし認定」を取得している。【 該 当 ・ 該 当 し な い 】○【 該 当 ・ 該 当 し な い 】2 次世代育成支援対策推進法に基づく認定○ 「くるみん認定」を取得している。【 該 当 ・ 該 当 し な い 】○ 「トライくるみん認定」を取得している。【 該 当 ・ 該 当 し な い 】○ 「プラチナくるみん認定」を取得している。【 該 当 ・ 該 当 し な い 】3 青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定○ 「ユースエール認定」を取得している。

【 該 当 ・ 該 当 し な い 】4 若手技術者等の確保・育成への取組状況の確保・育成への取組状況について」を記載し、証明書等を添付すること。

1~3について、該当又は該当しないものに○を付けること。

[○/○]「一般事業主行動計画」(計画期間が満了していないものに限る。)を策定・届出しており、かつ常時雇用する労働者が100人以下である。

若手技術者等の確保・育成を行っている場合は、別記様式10-2「若手技術者等※※ 該当を選択した場合、それぞれ、該当することを証明する書類(認定通知書の写し、一般事業主行動計画策定・変更届の写し)を添付すること。

35様式10-2会社名:□ 若手技術者の雇用実績□ 若手技術者の資格取得への支援□ インターンシップの受入□ 採用者のための現場見学会及び合同説明会等の企業活動□ その他の取組若手技術者等の確保・育成への取組状況について(企業の信頼性・地域への貢献等の状況)概ね過去3年間(令和3年4月1日から本工事に係る入札公告日の前日まで)における以下の取組実績について、該当するいずれかの項目をチェックし証明書等の写しを添付すること。

概ね過去3年間以内に雇用した35歳以下の者で雇用が継続している者を対象とし、雇用通知書の写し又は社会保険等契約申込書の写し、健康保険被保険者証の写し(保険証は記号・番号等にマスキングが施されたものに限る。)等雇用状況が確認できる資料を添付する。

35歳以下の職員の資格等の取得を目的として、国等の補助制度を利用せず、企業が直接支援したものを対象とし、研修の受講、資格試験・登録等の費用を支援したことが確認できる企業名の記載された申込書、領収証等の書類の写しを添付する。

インターンシップを受入れた実績の確認できる書類(処遇確認書、誓約書など、受入者と取り交わした書類等)の写しを添付する。

説明会等の主催者への企業参加の申込書、主催者が作成する企業一覧表等活動実績の確認できる資料の写しを添付する。

上記以外の取組として、教育関係者との意見交換会、学校への出前講座の開催及び類似の懇談会その他、若手技術者等の確保・育成への取組と認められる活動実績がある場合は、その活動が確認できる資料を添付する。なお、企業及び事業者団体内部の意見交換会、懇談会等への出席、ハローワークが行う採用等説明会への出席は、対象とならない。

[○/○]36様式11【大企業用】表明いたします。

従業員と合意したことを表明します。※状況に応じ何れかを選択※【中小企業等用】表明いたします。

従業員と合意したことを表明します。※状況に応じ何れかを選択※【以下は、大企業、中小企業等共通】令和 年 月 日株式会社○○○○(住所を記載)代表者氏名 ○○ ○○令和 年 月 日当社は、○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度)(又は○年(令和○年1月1日から令和○年 12 月 31 日))において、給与総額を対前年度(又は対前年)増加率 1.5%以上とすることを上記の内容について、我々従業員は、令和○年○月○日に、○○○という方法によって、代表者より表明を受けました。

株式会社○○○○従業員代表給与又は経理担当者氏名 ○○ ○○氏名 ○○ ○○印印従業員への賃金引上げ計画の表明書[○/○]当社は、○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度)(又は○年(令和○年1月1日から令和○年 12 月 31 日))において、給与等受給者一人あたりの平均受給額を対前年度(又は対前年)増加率3%以上とすることを本表明書をもって初めて従業員に賃上げを表明する場合は上段を、本表明書以外のところで従業員に賃上げを表明している場合は下段を選択してください。

本表明書をもって初めて従業員に賃上げを表明する場合は上段を、本表明書以外のところで従業員に賃上げを表明している場合は下段を選択してください。

} }37様式11(裏)(留意事項)この「従業員への賃金引上げ計画の表明書」は大企業と中小企業等で記載内容が異なります。

貴社がどちらに該当するかは、以下により判断いただき、いずれかの記載をしてください。

大企業:中小企業等以外の者をいう。

中小企業等:書に記載の事業年度の終了月)の末日から起算して3ヶ月以内に契約担当官等に提出してください。

法定調書合計表」を翌年の3月末までに契約担当官等に提出してください。

ただし、上記書類の提出期限に係る例外として、次の取扱いも可能です。

・ 法人事業概況説明書の提出期限が延長された場合は、その提出期限・ ・ 事業年度等より後の賃上げについては、賃上げ評価期間終了月の末日から3ヶ月以内・ 契約担当官等がやむを得ない事由として認めた場合はその期間施月から1年間の賃上げ実績を評価することができます。

① 契約締結日の属する国の会計年度内に賃上げが行われていること※ 暦年中の賃上げを表明している場合にあっては、当該暦年内に賃上げが行われていること。

② 企業の例年の賃上げ実施月に賃上げを実施していること(意図的に賃上げ実施月を遅らせていないこと)※ を減点するものとします。

減点措置の対象としないものとします。

合に行われることとなります。

該事由を確認した契約担当官等から適宜の方法で通知します。

1 2 3 4 5 上記4による減点措置については、減点措置開始日から1年間に入札公告が行われる調達に参加する場事業年度開始月より後の賃上げについては、次のいずれにも該当する場合にのみ、賃上げ実上記2若しくは3の提出書類を確認し、表明書に記載した賃上げを実行していない場合、本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合又は上記2若しくは3の確認書類を期限までに提出しない場合においては、当該事実が判明した以降の総合評価落札方式による入札に参加する場合、加算点又は技術点[○/○]なお、上記書類により賃上げ実績が確認できない場合であっても、税理士、公認会計士等の第三者により、上記基準と同等の賃上げ実績を確認することができる書類であると認められる書類等が提出された場合には、当該書類をもって上記書類に代えることができます。

事業年度の開始時よりも前の賃上げを実施したときから1年間を賃上げ実施期間とする場合は、事業年度終了後3ヶ月以内この場合の賃上げ実績の確認時期は、事業年度終了後ではなく当該評価期間の終了時が基準となり、確認書類等は、税理士、公認会計士等の第三者により、上記基準と同等の賃上げ実績を確認することができる書類等となります。

ただし、天災地変等やむを得ない事情により賃上げを実行することができなかった場合は、ただし、減点事由の判明の時期により減点措置開始時期が異なるため、減点措置開始時に当法人税法第 66 条第2項又は第3項に該当する者をいう。

ただし、同条第6項に該当する者は除く。

事業年度により賃上げを表明した場合には、当該事業年度の「法人事業概況説明書」を決算日(本表明また、暦年により賃上げを表明した場合においては、当該年の「給与所得の源泉徴収票等の38様式12-1 【大企業用】1 賃上げ実績2 使用した書類(注)使用した書類の左欄の□に「✓」を付してください。 年 月 日株式会社〇〇〇〇(住所を記載)代表者氏名 ○○ ○○(留意事項)前年(度)の給与等平均受給額 ①当年(度)の給与等平均受給額 ②□ 法人事業概況説明書% % 達成/未達成従業員への賃金引上げ実績整理表賃上げ率(②/①-1)×100賃上げ基準 達成状況【算出方法】「「10主要科目」の(労務費+役員報酬+従業員給料)」÷「「4期末従業員等の状況」の計欄」で算出した金額を前年度と比較する□ 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の合計表【算出方法】「「1給与所得の源泉徴収票合計表」の「支払金額」」÷ 「人員」で算出した金額を前年と比較する合計表」の写しを添付してください。

前年(度)分と当年(度)分の「法人事業概況説明書」又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書39様式12-2 【中小企業等用】1 賃上げ実績2 使用した書類(注)使用した書類の左欄の□に「✓」を付してください。 年 月 日株式会社〇〇〇〇(住所を記載)代表者氏名 ○○ ○○(留意事項)□ 法人事業概況説明書【算出方法】「「10主要科目」の(労務費+役員報酬+従業員給料)」で算出した給与総額を前年度と比較する□ 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の合計表【算出方法】「「1給与所得の源泉徴収票合計表」の「支払金額」」で算出した給与総額を前年と比較するの写しを添付してください。

前年(度)分と当年(度)分の「法人事業概況説明書」又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」従業員への賃金引上げ実績整理表前年(度)の給与総額 ①当年(度)の給与総額 ②賃上げ率(②/①-1)×100賃上げ基準 達成状況% % 達成/未達成40414243444546別紙31 確認書類の提出方法 内容について、必要に応じて受注者側に確認を行う場合がある。

2 「同等の賃上げ実績」と認めることができる場合の考え方【具体的な場合の例】 各企業の実情を踏まえ、継続雇用している従業員のみの基本給や所定内賃金などにより評価する なお、上記は例示であり、ここに記載されている例に限定されるものではない。

○ 賃上げ実績の確認時、税理士又は公認会計士等の第三者により、「入札説明書に示されている基準と同等の賃上げ実績を確認できる書類であると認められる」ことが明記された書面【(税理士等第三者が作成・証明する場合)又は(事業者が作成し、公認会計士等第三者が証明する場合)】を、賃上げを※※ ※仮に本制度の主旨を意図的に逸脱していることが判明した場合には、事後であってもその後に減点措置を行う。

なお、賃上げ促進税制の優遇措置を受けるために必要な税務申告書類をもって賃上げ実績を証明することも可能である。

令和6年4月以降の最初の事業年度開始時よりも前の令和6年度中に賃上げを実施した場合は、その賃上げを実施したときから1年間の賃上げ実績を評価する。

○○○ ※ ※ ※中小企業等においては、実情に応じて「給与総額」又は「一人当たりの平均受給額」いずれを採用することも可能。

各企業の実情を踏まえ、継続雇用している従業員のみの基本給や所定内賃金などにより評価することも可能。

入札説明書等に示した賃上げ実績の確認方法で従業員の給与を適切に考慮できない場合、適切に控除や補完を行って評価することも可能。

なお、本制度において、企業の賃上げ表明を行う様式には従業員代表及び給与又は経理担当者の記名・捺印を求めており、企業の真摯な対応を期待するものである。

例えば、役員報酬を上げるのみとなっている等、実態として従業員の賃上げが伴っていないにも関わらず、実績確認を満足するために恣意的に評価方法を採用することや賃上げを表明した期間の開始前の一定期間において賃金を意図的に下げる等により賃上げ表明期間の賃上げ率の嵩上げを図ること等は、本制度の趣旨を意図的に逸脱している行為と見なされる。

ボーナス等の賞与及び諸手当を含めて判断するかは、企業の実情を踏まえて判断することも可能とする。

○・・・・ベテラン従業員等が退職し、新卒採用等で雇用を確保することで給与総額が減少する場合等は、継続雇用している給与等受給者への支給額で給与総額等を評価する。

定年退職者の再雇用などで給与水準が変わる者を除いて給与総額等を評価する。

ワーク・ライフバランス改善の取組を考慮するため、育児休暇や介護休暇の取得者等、給与水準が変わる従業員等を除いて給与総額等を評価する。

働き方改革を進める中で、時間外労働規制の令和6年4月からの適用に対応するため、計画的に超過勤務を減らしている場合については、超過勤務手当等を除いて給与総額等を評価する。

・・災害時には昼夜を問わず、一時的に人員も増強してその対応に従事することが求められ、その対価として超過勤務手当等が従業員等に支給される。災害対応は、自ら制御できない年変動があり、このような場合、超過勤務や一時雇用を除いて給与総額等を評価する。

業績に応じて支給する一時金や賞与等を除いて給与総額等を評価する。

○・・・・・※入札説明書等に示した賃上げ実績の確認方法で従業員の給与を適切に考慮できない場合、適切に控除や補完が行われたもので評価する実績確認に用いるとされた主要科目に一部の従業員の給与が含まれない場合、別途これを考慮して評価する。

実績確認に用いるとされた主要科目に外注や派遣社員の一時的な雇い入れによる労務費が含まれてしまう場合、これを除いて評価する。

実績確認に用いるとされた主要科目に退職給付引当金繰入額といった実際に従業員に支払われた給与でないものが含まれてしまう場合は、これを除いて評価する。

役員報酬が含まれること等により従業員の賃金実態を適切に反映できない場合は、これを除いて評価する。

47(税理士等第三者が作成・証明する場合)(同等の賃上げ実績と認めた評価の内容)(記載例1)(記載例2)令和 年 月 日(住所を記載)(税理士又は公認会計士等を記載) 氏名 ○○ ○○(添付書類)・〇〇〇・〇〇〇賃金引上げ計画の達成について私は、〇〇株式会社が、令和○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの〇〇株式会社の事業年度)(又は○年)において、令和〇年〇月〇日付け「従業員への賃金引上げ計画の表明書」と同等の賃上げを実施したことを別添書類によって確認いたしました。

評価対象事業年度においては、〇人の従業員が退職する一方、〇人の新卒採用者を雇用することになり、給与支給総額が〇%増加にとどまったものの、継続雇用している〇人の給与支給総額は〇%増加していたため、表明書と同等の賃上げを実行したものと認めました。

評価対象の前事業年度は災害時の応急対策に従事すること等による超過勤務手当が多く発生した(対前年度〇%増加)が、評価対象年度においてはその対応がなかったため、超過勤務手当は〇%減と大きく減少した。これらの要因により、給与支給総額は○%の増加にとどまったものの、基本給総額は〇%増加していたため、表明書と同等の賃上げを実行したものと認めました。

48(事業者が作成し、公認会計士等第三者が証明する場合)令和〇年〇月〇日(住所)(法人名)株式会社〇〇〇〇代表取締役 〇〇 〇〇(添付書類)・〇〇〇・〇〇〇令和〇年〇月〇日(住所)(公認会計士等の氏名)※上記は記載例であり、ここに記載されている例に限定されるものではありません。賃金引上げ計画の達成について当社は、令和○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社の事業年度)(又は○年)において、〇人の従業員が退職する一方、〇人の新卒採用者を雇用することになり、給与支給総額が〇%増加にとどまったものの、継続雇用している〇人の給与支給総額は〇%増加していたため、令和〇年〇月〇日付け「従業員への賃金引上げ計画の表明書」と同等の賃上げを実行したものと考えております。

上記添付書類により本書類に記載する賃上げ率等が算出されることについて、その計算の基礎となる帳簿その他の資料との不一致や計算誤りがない旨を確認しました。

49 様式13(用紙A4)会社名:○○○(株)注1注2注3注4近畿中国森林管理局緊急応急工事要請対象者公募要領により、緊急応急工事要請対象者名簿に登載され、緊急応急工事を受注した者は、当該緊急応急工事が完了した年度の翌年度から2年度間、加点の対象となるので、本様式に代表的な工事1件を記載し、必要な資料を添付すること。

工事の概要工種 (例)大型土のう積工、流出・崩壊した土砂の撤去規模・寸法等緊急応急工事の施工実績工事名称等工事名称 〇〇緊急応急工事発注機関名施工場所 (府県名、市町村名)契約金額完成年度CORINS登録の有無 有(CORINS登録番号) 無入札説明書6(4)エ)(8)に記載する工事の施工実績で、代表的な工事1件を記載すること。

CORINS登録「有」に○をした場合は、CORINS登録番号を記載すること。

施工実績の証明には、①施工実績として記載した工事に係る契約書の写し(工事名、工期、発注機関、契約金額、工事場所、受注者名、社印を有する部分)、②工事内容(森林土木工事)が確認できる書類の写し(仕様書、工事数量内訳書等で工種、数量が確認できる部分)を添付すること。ただし、当該工事が、一般財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報システム(CORINS)」に登録されており、その登録内容から①及び②を確認できる場合は、登録内容確認書(工事実績)の写し(①及び②が確認できる部分のみでよい。)又は当該工事のCORINSの登録番号の記載を契約書等の添付に代え、施工証明とすることができる。

近畿中国森林管理局所掌の工事においては、工事成績評定通知書の工事成績評定点が65点以上のものに限る。

[○/○]※50別記様式○令和○○年○○月○○日分任支出負担行為担当官近畿中国森林管理局 奈良森林管理事務所長 様住所商号又は名称氏名下記のとおり工期を定めたので通知します。

※契約の締結までに提出すること。

※契約書には本通知書より通知した工期(工事の始期及び終期)を記載する。

工事の始期から(○○○日間)令和 年 月 日 まで工 期 通 知 書工事名 ○○○○工事工事場所 ○○県○○市○○契約予定年月日 令和 年 月 日工事の始期 令和 年 月 日工期51別紙施工体制確認型総合評価落札方式について1 調査基準価格 調査基準価格は、入札説明書17の(1)による。

2 ヒアリングのための追加資料ア 当該価格で入札した理由(追加資料様式1)イ 積算内訳書(兼)コスト縮減額算定調書(1)(追加資料様式2-1)ウ 積算内訳書に対する明細書(兼)コスト縮減額算定調書(2)(追加資料様式2-2)エ 一般管理費等の内訳書(追加資料様式2-3)オ VE提案等によるコスト縮減額調書(追加資料様式3)カ 下請予定業者等一覧表(追加資料様式4)キ 配置予定技術者名簿(追加資料様式5)ク 手持ち工事の状況(対象工事現場付近)(追加資料様式6-1)ケ 手持ち工事の状況(対象工事関連)(追加資料様式6-2)コ 契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関係(追加資料様式7)サ 手持ち資料の状況(追加資料様式8-1)シ 資材購入予定先一覧(追加資料様式8-2)ス 手持ち機械の状況(追加資料様式9-1)セ 機械リース元一覧(追加資料様式9-2)ソ 労務者の確保計画(追加資料様式10-1)タ 工種別労務者配置計画(追加資料様式10-2)チ 建設副産物の搬出地(追加資料様式11)ツ 建設副産物の搬出及び資材等の搬入に関する運搬計画書(追加資料様式12)テ 品質確保体制(品質管理のための人員体制)(追加資料様式13-1)ト 品質確保体制(品質管理計画書)(追加資料様式13-2)ナ 品質確保体制(出来形管理計画書)(追加資料様式13-3)ニ 安全衛生管理体制(安全衛生教育等)(追加資料様式14-1)ヌ 安全衛生管理体制(点検計画)(追加資料様式14-2)ネ 安全衛生管理体制(仮設設置計画)(追加資料様式14-3)ノ 安全衛生管理体制(交通誘導員配置計画)(追加資料様式14-4)ハ 信用状況の確認(過去5年間)(追加資料様式15)入札参加者の申し込みに係る価格が1の調査基準価格に満たないときは、次の様式(局ホームページに掲載している施工体制確認型追加資料記載要領を参照)の提出を求めるものとする。なお、1の調査基準価格を満たす者に対して追加資料を求める場合は、別途連絡する。

VE提案等の内容に基づく施工を行うことにより、コスト縮減の達成が可能となる場合は、コスト縮減額の算定根拠として、次に掲げる様式のうち、イ、ウ及びオの様式にコスト縮減に係る内容を記載の上、提出するものとする。なお、これらの提出がない場合には、当該コスト縮減に関する評価を行わない。

52ヒ 施工体制台帳(追加資料様式16)フ 過去に施工した同種の公共工事名及び発注者(追加資料様式17)3 審査方法の概要(1) 入札説明書等に記載された要求要件を実現できること (2) 品質確保の実効性 【審査項目】① ② 安全確保の体制が構築されると認められるか(追加資料様式14-1、14-2、14-3、14-4)③ その他工事の品質確保のための体制が構築されると認められるか(追加資料様式13-1、13-2、13-3) (3) 施工体制確保の確実性 入札参加者の申し込みに係る価格が1の調査基準価格を満たさないときは、施工体制確保について契約の内容に適合した履行がなされないこととなるおそれがあることから、審査項目に関する体制が構築されると認める場合に限り、その程度に応じて施工体制確保の確実性に係る施工体制評価点を加算する。特に、下請業者における赤字の発生及び工事成績評定点における低評価が顕著になるなど、品質確保のための体制その他の施工体制が著しく確保されないおそれがある価格に満たない価格で入札した者については、審査を特に重点的に行い、下記の項目に関する体制をどのように構築するかが具体的に確認できる場合に限り施工体制評価点を加点する。

【審査項目】① 下請会社、相当工種、工事費内訳書等を勘案し、施工体制が確実に構築されると認められるか。

② ③ 配置予定技術者が必要な資格を保有しておりその配置が確実と認められるか。

(4) 技術提案の実施に係る確実性の評価入札価格の範囲内において、品質確保のための体制のほか、どのように施工体制づくりを行い、それが入札説明書等に記載された要求要件の実現に係る確実性の向上につながるかについて審査する。

入札参加者の申し込みに係る価格が1の調査基準価格以上であるときは、審査項目に関する体制が必ずしも十分に構築されないと認める場合に限り、施工体制確保の確実性に係る施工体制評価点を満点から減点する。

入札参加者の申し込みに係る価格が1の調査基準価格以上であるときは、審査項目に関する体制が必ずしも十分に構築されないと認める事情がある場合に限り、品質確保の実効性に係る施工体制評価点を満点から減点する。

入札参加者の申し込みに係る価格が1の調査基準価格を満たさないときは、工事品質確保について契約の内容に適合した履行がなされないこととなるおそれがあることから、下記の項目に関する体制が構築されると認める場合に限り、その程度に応じて品質確保の実効性に係る施工体制評価点を加算する。特に、下請業者における赤字の発生及び工事成績評定点における低評価が顕著になるなど、品質確保のための体制その他の施工体制が著しく確保されないおそれがある価格(予定価格の算定の前提とした各費用項目毎の金額に、直接工事費については90%、共通仮設費については80%、現場管理費については80%、一般管理費については30%をそれぞれ乗じ、さらに100分の110を乗じて得た金額を合計した価格をいう。

(3)において同じ。)に満たない価格で入札した者については、審査を特に重点的に行い、審査項目に関する体制をどのように構築するかが具体的に確認できる場合に施工体制評価点を加算する。

建設副産物の受け入れ、過積載防止等の法令遵守の対応を確実に行うことが可能と認められるか(追加資料様式11、12)事前に行った技術提案の評価のうち、関連する上記(2)、(3)のヒアリング及び追加資料の審査結果により、施工体制が十分確保されていない場合は、入札説明書8の(2)の②の加算点に上記(2)、(3)の満点に対する評価結果により得られる加算点の割合を乗じ、小数点第5位を切り捨てした数値をそれぞれの加算点とする。

施工体制に関する審査は、価格以外の要素が提示された入札書(施工計画等)、本文6の(8)の施工体制確認のためのヒアリング、上記2の追加資料をもとに、次の各項目について行う。なお、2の追加資料の提出をしない場合及びヒアリングに応じない場合には、入札に関する条件に違反したものとしてその者の入札を無効(無効以外の不利益措置を講じない。)とすることがあることに留意すること。

入札価格の範囲内において入札説明書等に記載された要求要件が実現できるかを審査する。審査の結果、要求要件が実現できないと認めるときは、技術提案を採用せず、施工体制評価点(入札説明書8の(3)の②)及び技術提案に係る加算点(入札説明書8の(4)のうち評価項目「簡易な施工計画」)は与えないものとする。

入札価格の範囲内において、どのように工事の品質確保のための体制づくりを行い、それが入札説明書等に記載された要求要件の実現に係る確実性の向上につながるかについて審査する。

入札参加者の申し込みに係る価格が1の調査基準価格を満たさないときは、施工体制確保について契約の内容に適合した履行がなされないこととなるおそれがあることから、審査項目に関する体制が構築されると認める場合に限り、その程度に応じて施工体制確保の確実性に係る施工体制評価点を加算する。特に、下請業者における赤字の発生及び工事成績評定点における低評価が顕著になるなど、品質確保のための体制その他の施工体制が著しく確保されないおそれがある価格に満たない価格で入札した者については、審査を特に重点的に行い、下記の項目に関する体制をどのように構築するかが具体的に確認できる場合に限り施工体制評価点を加点する。

施工計画を実施するために資機材の調達、労務者の確保計画等を勘案し、施工体制が確実に構築されると認められるか。

53追加資料様式1 当該価格で入札した理由記載要領追加資料様式2-1 積算内訳書(兼)コスト縮減額算定調書(1)記載要領数量総括表に対応する内訳書とする。

以下の様式に記載する内容と矛盾のない内訳書とする。

(注)本様式は、積算内訳書として提出するものとする。

追加資料様式2-2 積算内訳書に対する明細書(兼)コスト縮減額算定調書(2)記載要領本様式は、追加資料様式2-1に対する明細を記載する。

直接工事費だけでなく、共通仮設費及び現場管理費についても、本様式による明細を作成する。

(注)本様式は、内訳書に対する明細書として提出するものとする。

追加資料様式2-3 一般管理費等の内訳書4.5.6.7.8.9.10.契約対象工事の施工に当たって必要となるすべての費用を計上しなければならないものとし、発注者から受け取る請負代金から支弁することを予定していない費用(例えば、本社の社員を活用する場合など本社経費等により負担する費用)についても計上するものとする。

計上する金額は、計数的根拠のある合理的なもので、かつ、現実的なものでなければならないものとし、具体的には、過去1年以内の取引実績に基づく下請予定業者(入札者が直接工事を請け負わせることを予定する下請負人をいう。以下同じ。)等の見積書、自社の資機材や社員の活用を予定する場合は原価計算に基づく原価等を適切に反映させた合理的かつ現実的なものとする。

自社労務者に係る費用は直接工事費に、また、自社の現場管理職員(技術者等)及び自社の交通誘導員に係る費用は現場管理費にそれぞれ計上するものとし、一般管理費等には計上しないものとする。

現場管理費の費目には、租税公課、保険料、従業員給与手当、法定福利費、外注経費などを適切に計上するものとする。

このうち、追加資料様式5に記載する技術者及び追加資料様式14-4に記載する自社社員の交通誘導員に係る従業員給与手当及び法定福利費については、他と区分して別計上とする。

一般管理費等の費目には、法定福利費、修繕維持費、事務用品費、通信交通費、動力用水光熱費、地代家賃、減価償却費、租税公課、保険料、契約保証費などを適切に計上するものとする。

入札者の申込みに係る金額が、契約対象工事の施工に要する費用の額(上記3の定めに従って計上したもの)を下回るときは、その下回る額を不足額として一般管理費等の金額に計上する。

工事の施工に必要な費用との対応関係が不明確な「値引き」、「調整額」、「お得意様割引」等の名目による金額計上は行わないものとする。

VE提案等によるコスト縮減を見込んでいる場合は、様式3に縮減のための施策と工種毎の縮減額を記載する。

1.2.3.森林管理局長等は、発注者の単価に比して相当程度低い単価を採用していると認めるときは、必要に応じ、入札者によって契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるかどうかを判断するために別途の説明資料の提出を求めることができる。

特別重点調査の対象となった入札者については、別途各様式毎に根拠として添付すべき書類の提出を求める。

施工体制確認型のための追加資料記載要領1.2.3.4.5.入札者は、森林管理局長等があらかじめ指定した期日までに記載要領に従って作成した各様式を提出しなければならない。

各様式に記載した内容を立証するため、各様式ごとに提出すべき添付書類のほか、入札者が必要と認める添付書類を提出することができる(この場合、任意の添付書類である旨を各資料の右上部に明記するものとする。)。

提出期限以降における提出書類の差し替え及び再提出は、認めない。ただし、森林管理局長等が記載要領に従った記載とするよう教示をした場合は、この限りでない。

1.2.当該価格で入札した理由を、労務費、手持ち工事の状況、契約対象工事現場と当該入札者の事務所・倉庫等との関係、手持ち資材の状況、手持ち機械の状況、下請予定業者の協力等の面から記載する。

直接工事費、共通仮設費、現場管理費又は一般管理費等の各費目別に、自社が入札した価格で安全で良質な施工を行うことが可能な理由を具体的に記載するとともに、各理由ごとに、その根拠となるべき以下の様式の番号を付記する(以下の様式によっては自社が入札した価格で施工可能な理由が計数的に証明されない場合は、本様式又は添付書類において計数的説明を行うものとする。)。

1.2.54記載要領本様式は、一般管理費等の内訳明細を記載する。

追加資料様式3 VE提案等によるコスト縮減額調書記載要領コスト縮減前及びコスト縮減後の単価をそれぞれ記載する。

購入土 ○ × △△ = ▲▲▲(単価○○円/㎥)発生土 ◇ × ■■ = □□□(単価○○円/㎥)◆◆㎥を削減記載例の場合、A-B間の距離、想定ルート、想定移動時間等を記載する。

追加資料様式4 下請予定業者等一覧表記載要領追加資料様式5 配置予定技術者名簿記載要領配置を予定する主任技術者又は監理技術者及び現場代理人について記載する。

追加資料様式6-1 手持ち工事の状況(対象工事現場付近)記載要領追加資料様式6-2 手持ち工事の状況(対象工事関連)記載要領追加資料様式7 契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関係記載要領追加資料様式8-1 手持ち資材の状況記載要領本様式は、契約対象工事で使用する予定の手持ち資材について記載する。

本様式は、入札者の事務所、倉庫等のうち、契約対象工事の工事費の縮減に寄与するものについて作成する。

1.2. 本様式には、少なくとも、法定福利費、修繕維持費、事務用品費、通信交通費、動力用水光熱費、地代家賃、減価償却費、租税公課、保険料、契約保証費に係る項目別の金額を明示する。

1.2.3.下請予定業者、直接納入を受けようとする資材業者や機械リース会社について会社単位で記載するとともに、契約対象工事において使用を予定する自社保有の資機材や労務者についても記載する。

下請予定業者が担当工事において使用する予定の機械経費、労務費、資材費、その他費用の区分別の金額内訳を記載する。

使用を予定する手持ち資材については追加資料様式8-1、購入予定の資材については追加資料様式8-2、使用を予定する手持ち機械については追加資料様式9-1、直接リースを受ける予定の機械については追加資料様式9-2、確保しようとする労務者については追加資料様式10-1に対応した内容とする。

1.2. 入札説明書に定める条件により、配置が必要な監理技術者と同一の要件を満たす技術者を現場に配置することとなるときは、その者についても記載する。

1.2.本様式は、契約対象工事現場付近(半径10km程度)の手持ち工事のうち、契約対象工事の工事費の縮減に寄与するものに限り、当該手持ち工事ごとに作成する。

「経費削減可能額及びその計数的根拠」の欄においては、当該手持ち工事が契約対象工事のどの経費をいくら縮減できるかを根拠を含めて計数的に明らかにする。

1.2.本様式は、契約対象工事と同種又は同類の手持ち工事のうち、契約対象工事の工事費の縮減に寄与するものに限り、当該手持ち工事ごとに作成する。

2.1.「経費削減可能額及びその計数的根拠」の欄においては、当該手持ち工事が契約対象工事のどの経費をいくら縮減できるかを根拠を含めて計数的に明らかにする。

2.1.当該事務所、倉庫、資材保管場所等が近距離に存在することにより、契約対象工事に関する現場事務所、倉庫、資材保管場所等に係る営繕費や資機材の運搬費、通信交通費、事務用品費など、どの経費をいくら縮減できるかを根拠を含めて計数的に明らかにする。

1.2. 「単価(原価)」の欄には、手持ち資材の原価を記載する(契約対象工事について発注者から受け取る請負代金から支弁することを予定していない場合を含む。)。

55「調達先(時期)」の欄には、手持ち資材を調達した際の調達先とその時期を記載する。

追加資料資料8-2 資材購入予定先一覧記載要領追加資料様式9-1 手持ち機械の状況記載要領追加資料様式9-2 機械リース元一覧記載要領本様式は、入札者が直接機械のリースを受けようとする予定業者について作成する。

追加資料様式10-1 労務者の確保計画記載要領追加資料様式10-2 工種別労務者配置計画記載要領本様式には、追加資料様式10-1の計画により確保する労務者の配置に関する計画を記載する。

追加資料様式11 建設副産物の搬出地記載要領契約対象工事で発生するすべての建設副産物について記載する。

例えば、使い切りの材料等については調達時の価格を、繰り返しの使用を予定する備品等については摩耗や償却を適切に見込んだ価格を記載する。

「員数」の欄には、使用する労務者の延べ人数を記載する。

2.3.「単価」の欄には、購入予定業者から資材の納入を受ける際の支払予定の金額で、当該業者の取引実績(過去1年以内の販売実績に限る。)のある単価以上の金額等合理的かつ現実的なものを記載する。

「購入先名」の「入札者との関係」欄には、入札者と購入予定業者との関係を記載する。(例)協力会社、同族会社、資本提携会社等また、取引年数を括弧書きで記載する。

「単価」の欄には、機械リース予定業者からリースを受ける際の支払予定の金額で、当該業者の取引実績(過去1年以内のものに限る。)のある単価以上の金額等合理的かつ現実的なものを記載する。

「リース元名」の「入札者との関係」欄には、入札者と機械リース予定業者との関係を記載する。(例)協力会社、同族会社、資本提携会社等また、取引年数を括弧書きで記載する。

「労務単価」の欄には、経費を除いた労務者に支払われる予定の日額賃金の額を記載する。

自社労務者に係る労務単価については、契約対象工事について発注者から受け取る請負代金から支弁することを予定していない場合にあっても、当該自社労務者に支払う予定の賃金の額を記載する。

3.手持ち機械以外で自社の機械リース部門からのリースを予定している場合についても本様式に記載するものとし、「単価」の欄に、自社の機械リース部門が第三者と取引した際の実績額又は原価(例えば、年間の維持管理費用(減価償却費を含む。)を契約対象工事の専属的使用予定日数で按分した金額に運転経費を加えた額。)(いずれも過去1年以内のものに限る。)等合理的かつ現実的な額を、「リース元名」の欄に当該機械リース部門に関する事項を、それぞれ記載する。

1.2.3.4.自社労務者と下請労務者とを区別し、自社労務者については労務単価、員数とも( )内に外書きする。

1.「下請会社名等」の欄には、労務者を使用する下請会社名、入札者と当該下請会社との関係を記載する。

(例)協力会社、同族会社、資本提携会社等取引年数を括弧書きで記載する。

1.2. 「配置予定人数」欄は、毎年度農林水産省が発表する「公共工事設計労務単価」の50職種のうち必要な職種について記載する。

1.手持ち資材以外で自社製品の資材の活用を予定している場合についても本様式に記載するものとし、「単価」の欄に自社の製造部門が第三者と取引した際の販売実績額又は製造原価(いずれも過去1年以内のものに限る。)を、「購入先名」の欄に当該製造部門に関する事項を、それぞれ記載する。

1.2.本様式は、契約対象工事で使用する予定の手持ち機械について記載する。

「単価(原価)」の欄は、手持ち機械の使用に伴う原価を記載する(契約対象工事について発注者から受け取る請負代金から支弁することを予定していない場合を含む。)。

例えば、年間の維持管理費用(減価償却費を含む。)を契約対象工事の専属的使用予定日数で按分した金額に運転経費を加えた額を記載する。

1.2.3.4.56追加資料様式12 建設副産物の搬出及び資材等の搬入に関する運搬計画書記載要領「運搬予定者」の欄には、入札者が運搬を直接委託する予定の相手方を記載する。

追加資料様式13-1 品質確保体制(品質管理のための人員体制)記載要領「諸費用」の「技術者単価」の欄には、経費を除いた技術者に支払われる予定の賃金の額を記載する。

追加資料様式13-2 品質確保体制(品質管理計画書)記載要領追加資料様式13-3 品質確保体制(出来形管理計画書)記載要領本様式は、工事の品質確保のために行う出来形管理の検査体制に関する事項について記載する。

追加資料様式14-1 安全衛生管理体制(安全衛生教育等)記載要領本様式は、工事に係る安全衛生管理のための教育、訓練等に関する事項について記載する。

1.2.3.4.5.6.7.本様式は、追加資料様式11に記載した建設副産物の搬出、工事箇所への資材等の搬入、仮置き場との間の土砂運搬等に関する事項のうち、入札者が直接運搬に関する契約を締結しようとする運搬予定者に係るものについて記載する。

本様式の作成に当たっては、建設副産物の搬出、資材等の搬入、仮置き場との間の土砂運搬等に区分して記載するものとし、それぞれの記載の間に空白行を設けるものとする。

仮置き場との間の土砂運搬等については、土砂等の仮置き場ごとに運搬計画を記載するものとし、「受入れ予定箇所又は工事理由」の欄には、土砂等の仮置き場の予定地を記載する。

「運搬予定者への支払予定額」の欄には、入札者が「運搬予定者」欄に記載の者と締結する予定の契約における単価で、当該運搬予定者が取引した実績(過去1年以内の受入れ実績に限る。)のある単価以上の金額等合理的かつ現実的なものを記載する。

1.2.本様式には、工事の品質確保のための各種試験等に要する体制のうち、追加資料様式13-3で記載する出来形管理のための検査体制に関する事項以外の事項について記載する。

「諸費用」の欄は、「品質管理項目」の欄に記載した品質管理のための各種試験に要する費用について記載するものとし、当該試験に要する費用を積算内訳書上見込んでいる場合に、「見込額」の欄には当該試験に要する費用の総額を、「計上した工種等」の欄には追加資料様式2-2の「工事区分・工種・種別・細目」のいずれに計上しているかを記載する。

1.2. 「受入れ価格」の欄には、建設副産物の受入れ予定会社が受け入れる予定の金額で、当該会社の取引実績(過去1年以内の受入れ実績に限る。)のある単価以上の金額等合理的かつ現実的なものを記載する。

追加資料様式11に記載した建設副産物の搬出については、建設副産物及び受入れ予定箇所ごとの運搬計画を記載するものとし、「受入れ予定箇所又は工事理由」の欄には、追加資料様式11に記載した建設副産物の受入れ予定箇所を記載する。

資材等の搬入については、契約対象工事における資材等の使用目的ごとに運搬計画を記載するものとし、「受入れ予定箇所又は工事理由」の欄には、当該資材等を用いる工事内容の予定を記載する。

2. 「諸費用」の欄には、「出来形管理項目」の欄に記載した出来形管理のための各種検査に要する費用について記載するものとし、当該検査に要する費用を積算内訳書上見込んでいる場合に、「見込額」の欄には当該検査に要する費用の総額を、「計上した工種等」の欄には追加資料様式2-2の「工事区分・工種・種別・細目」のいずれに計上しているかを記載する。

1.2. 「諸費用」の欄は、「実施内容」の欄に記載した教育、訓練等のための取組に要する費用について記載するものとし、当該取組に要する費用を積算内訳書上見込んでいる場合に、「見込額」の欄には当該取組に要する費用の総額(契約対象工事について発注者から受け取る請負代金から支弁することを予定していない場合を含む。)を、「計上した工種等」の欄には追加資料様式2-2の「工事区分・工種・種別・細目」のいずれに計上しているかを記載する。

1.2.3.本様式には、工事の品質管理を行うための人員体制全般に関する事項のうち、追加資料様式13-2で記載する品質確保のための各種試験等に要する体制及び追加資料様式13-3で記載する出来形管理のための検査体制に関する事項以外の事項について記載する。

「諸費用」の欄は、「実施事項」の欄に記載した品質管理のための取組に要する費用について記載するものとし、当該取組に要する費用を積算内訳書上見込んでいる場合に、「見込額」の欄には当該取組に要する費用の総額(契約対象工事について発注者から受け取る請負代金から支弁することを予定していない場合を含む。)を、「計上した工種等」の欄には追加資料様式2-2の「工事区分・工種・種別・細目」のいずれに計上しているかを記載する。

57追加資料様式14-2 安全衛生管理体制(点検計画)記載要領本様式は、工事に係る安全衛生管理のために行う危険箇所の点検に関する計画について記載する。

「諸費用」の「技術者単価」の欄には、経費を除いた技術者に支払う賃金の額を記載する。

追加資料様式14-3 安全衛生管理体制(仮設設置計画)記載要領追加資料様式14-4 安全衛生管理体制(交通誘導員配置計画)記載要領追加資料様式15 信用状況の確認(過去5年間)記載要領1から5の状況が発生した事実をもれなく記載する。

追加資料様式16 施工体制台帳記載要領省略追加資料様式17 過去に施工した同種の公共工事名及び発注者記載要領1.1.2.3.本様式は、工事に係る安全衛生管理のために行う仮設備の設置に関する計画(仮設備の点検に関する事項を除く。)について記載する。

「設置費用」の欄は、「仮設備の内容」、「数量・単位」及び「設置期間」の欄に記載した仮設備の設置及びその管理に要する費用について記載するものとし、当該設置及び管理に要する費用を積算内訳書上適切に見込んでいる場合に、「見込額」の欄には当該設置及び管理に要する費用の総額を、「計上した工種等」の欄には追加資料様式2-2の「工事区分・工種・種別・細目」のいずれに計上しているかを記載する。

仮設備の設置に要する諸費用と、その管理に要する諸費用の負担者がそれぞれ異なるときは、「設置費用」の欄を二段書きにする。

1.2.3.本様式は、交通誘導員の配置に要する費用を入札者(元請)が負担する場合、下請予定者が負担する場合のいずれについても作成するものとする。

「単価」の欄には、経費を含まない交通誘導員に支払われる予定の日額賃金の額を記載する。

自社社員を交通誘導員に充てる場合の単価については、契約対象工事について発注者から受け取る請負代金から支弁することを予定していない場合を含め、当該自社社員に支払う予定の賃金の額を( )内に外書きする。

「員数」の欄には、配置する交通誘導員の人数を記載する。自社社員を交通誘導員に充てる場合は、その員数を( )内に外書きする。

1.1.2.本様式は、過去5年間に元請として施工した同種工事の実績について記載する。

この際、低入札価格調査の対象となった工事の実績を優先して記載するものとし、その数が20を超えるときは、判明している落札率の低い順に20の工事の実績を選んで記載する。

各工事ごとの予定価格、工事成績評定点等を記載する。ただし、予定価格が公表されていない場合、工事成績評定点が通知されていない場合等は、この限りでない。

2.3.「諸費用」の欄は、「点検対象」、「対象区間」及び「時期・頻度」の欄に記載した点検を実施するために要する費用について記載するものとし、当該点検に要する費用を積算内訳書上見込んでいる場合に、「見込額」の欄には当該点検に要する費用の総額を、「計上した工種等」の欄には追加資料様式2-2の「工事区分・工種・種別・細目」のいずれに計上しているかを記載する。

58追加資料様式1当該価格で入札した理由59追加資料様式2-1積算内訳書(兼)コスト縮減額算定調書(1)工事区分・工種・種別 単位 数量 金額(円)VE提案による縮減額(円)備考記載例:掘削工 m2 1,000 2,300,000 200,000 リサイクル材の活用共通仮設費一般管理費等工事名直接工事費純工事費現場管理費工事原価工事価格60追加資料様式2-2積算内訳書に対する明細書(兼)コスト縮減額算定調書(2)備 考VE提案等による縮減額( 円 )金 額( 円 )単 価( 円 )数 量 単 位 規 格工事区分・工種・種別・細目掘削工 購 入 m3 800 2,500 2,000,000 200,000様式3コスト縮減票(1)参照記載例:土砂(1) 流 用 土 m3 200 1,500 300,000土砂(2)61追加資料様式2-3一般管理費等の内訳書‥‥‥‥‥‥‥‥‥契約対象工事名地代家賃費目・項目保険料契約保証費‥‥‥‥‥‥減価償却費法定福利費維持修繕費事務用品費通信交通費動力用水光熱費金額(円)租税公課備考一般管理費等62追加資料様式3コスト縮減票(1) 土砂・発生材 縮減額(円) : 2,000,000-(概要)Aで完了した工事発生土を活用し、コスト縮減を図る。

AB 購入土 ○×△△=▲▲▲(単価○○円/m3)発生土 ◇×■■=□□□(単価○○円/m3)◆◆m3を削減コスト縮減票(2)VE提案等によるコスト縮減額調書記載例63追加資料様式4納期 年 月 日~ 年 月 日 工期 年 月 日~ 年 月 日 工期 年 月 日~ 年 月 日交通誘導員納入内容会社名代金額(税込) 円工期 年 月 日~ 年 月 日資材納入内容機械リース機械 交通誘導員納入内容会社名 手持ち資材 会社名 自社手持ち 会社名 自社労務代金額(税込) 円 代金額(税込) 円 代金額(税込) 円資材納入内容機械リース機械会社名 会社名代金額(税込) 円 代金額(税込) 円納期 年 月 日~ 年 月 日 工期 年 月 日~ 年 月 日納期 年 月 日~ 年 月 日機械リース機械会社名代金額(税込) 円工期 年 月 日~ 年 月 日労務納入内容会社名 自社労務代金額(税込) 円工期 年 月 日~ 年 月 日円機械 円労務 円その他 円請負金額(税込) 円工期 年 月 日~ 年 月 日資材納入内容会社名代金額(税込) 円工期 年 月 日~ 年 月 日下請工事担当工事内容会社名経費内訳資材 円機械 円労務 円その他 円請負金額(税込) 円工期 年 月 日~ 年 月 日円請負金額(税込) 円工期 年 月 日~ 年 月 日下請工事担当工事内容会社名経費内訳資材 円機械 円労務 円その他 円請負金額(税込) 円下請工事円 円 円下請工事担当工事内容会社名経費内訳資材 円機械 円労務 円請負金額(税込)下請工事担当工事内容会社名経費内訳資材機械労務その他請負金額(税込)下請工事担当工事内容会社名経費内訳資材 円機械労務 円その他資材工期 年 月 日~ 年 月 日担当工事内容会社名経費内訳円 円その他 円請負金額(税込) 円円年 月 日~ 年 月 日下請予定業者一覧表発注者名工事名称工期自 年 月至 年 月工期64追加資料様式5主任技術者現場代理人配置予定技術者名簿区分 氏名 資格 取得年月日免許番号交付番号監理技術者 ○○ ○○一級土木施工管理技士監理技術者資格者証H5.6.1H8.7.1第123456号65追加資料様式6-1【経費削減可能額及びその計数的根拠】【経費削減可能額及びその計数的根拠】【経費削減可能額及びその計数的根拠】【経費削減可能額及びその計数的根拠】【経費削減可能額及びその計数的根拠】手持ち工事の状況(対象工事現付近)工事名(工事地先名)発注者名 工期 金額 備考○○工事(□□市○○大字△△地先)(元請、下請の別)66追加資料様式6-2【経費削減可能額及びその計数的根拠】【経費削減可能額及びその計数的根拠】【経費削減可能額及びその計数的根拠】【経費削減可能額及びその計数的根拠】手持ち工事の状況(対象工事関連)工事名(工事地先名)発注者名 工期 金額 備考○○工事(□□市○○大字△△地先)(元請、下請の別)【経費削減可能額及びその計数的根拠】67追加資料様式7契約対象工事箇所と入札者の事務所、

倉庫等との関係68追加資料様式8-1手持ち資材の状況品名 規格・型式 単位 手持ち数量 本工事での使用予定量 単価(原価) 調達先(時期)69追加資料様式8-2資材購入予定先一覧単位 数量工 種種 別品 名規 格単価業者名 所在地入札者との関係(取引年数)購入先名70追加資料様式9-1手持ち機械の状況工種・種別 機械名称 規格・型式・能力・年式 単位 数量 メーカー名 単価(原価)専属的使用予定日数71追加資料様式9-2機械リース元一覧数量 工種・種別機械名称規格・型式・能力・年式単位 メーカー名 単価業者名 所在地入札者との関係(取引年数)リース元名72追加資料様式10-1労務者の確保計画工種 職種労務単価(円)員数(円)下請会社名等(取引年数)73追加資料様式10-2工種別労務者配置計画計‥‥運転手(一般)‥‥ ‥‥ 電工 普通作業員 特殊作業員 配管工工種 種別世話役配置予定人数74追加資料様式11建設副産物の排出地建設副産物数量(m3)受入れ予定箇所 受入れ会社受入れ価格(単価)運搬距離(km)備考75追加資料様式12○○建設副産物の搬出及び資材等の搬入に関する運搬計画書使用予定量(台数)数量 単位 規格・型式 運搬予定者 品名Dt10tDt10t○○運輸‥‥○○殻矢板‥‥m3‥‥Dt10t‥‥8台‥‥1,00010030‥‥仮囲いの設置‥‥4,0002km25km182台24台m3m3○○建設○○運送4,000 ○○処分場□□再処理施設備考運搬予定者への支払予定額(円/日・台当たり)運搬距離(km)受入れ予定箇所又は工事理由25,000‥‥15km‥‥76(1)協力会社の主任技術者・職長○日 ○千円 下請 有(1)協力会社の主任技術者・職長(1)工事着手前(各工種)(2)社内検査基準に基づき実施(1)講習会の実施 (2)立会・書面による確認(1)協力会社への品質管理に係る指導(2)品質・出来形の社内検査・技術士(建設部門)・土木施工管理1級 ・・・・○○○○(株)○○建設○○支店品質証明員元請品質確保体制(品質管理のための人員体制)追加資料様式13-1見込額計上した工種等費用負担(元請・下請)費用計上の有無対象 頻度 実施方法 実施内容資格 氏名会社名所属立場区分(元請・下請)諸費用 実施事項備考数量技術者単価(千円)77(株)○○建設○○支店○○○○主任技術者(有)○○下請 ○回費用負担(元請・下請)費用内容費用計上の有無外部委託の有無基準及び規格値実施時期(実施頻度)試験方法試験項目単価(千円)見込額追加資料様式13-2品質確保体制(品質管理計画書)電子レンジ法単位水量試験会社名所属元請・下請区分数量橋梁下部工橋梁下部工(A1~A5)工種 施工箇所4千円現場管理費下請 試験費 有 有○○○要領による1回/日(午前・午後)諸費用 品質管理項目試験結果確認方法立場会社名所属責任者 立場計上した工種等1回/週試験実施会社において立会(左記以外は書面確認)品質証明員備考品質管理責任者 試験実施(委託)者78現場管理費立場検査実施(委託)者責任者 立場備考単価(千円)品質管理責任者試験結果確認方法・A1については立会 ・上記以外の橋脚については書面検査品質証明員(株)○○建設○○支店○○○○主任技術者(株)○○建設元請 ○回 ○千円会社名所属会社名所属元請・下請区分諸費用費用負担(元請・下請)元請外部委託の有無 有基準及び規格値出来形管理基準による実施時期(実施頻度)橋梁下部工完成後検査方法測量検査項目規準高工種橋梁下部工施工箇所橋梁下部工(A1~A5)追加資料様式13-3費用内容測量(委託)費用計上の有無有出来形管理項目品質確保体制(出来形管理計画書)数量 見込額計上した工種等79・安全活動のビデオ等によル教育 ・当該工事内容等の周知徹底・安全・訓練等としての必要な事安全・訓練実施頻度及び所要時間実施内容 実施事項会社名所属元請・下請区分(1)○千円(2)○千円実施責任者全員元方安全責任者(株)○○元請数量単価(千円)見込額計上した工種等費用計上の有無下請○回備考 適用法令等諸費用 参加予定者現場管理費 元請(1)外部講師(全4回)(2)資料印刷(全10回)安全衛生管理体制(安全衛生教育等)元請毎月 半日以上費用負担(元請・下請)費用内容 立場有 全員追加資料様式14-180案衛法○条○項案衛則○条…ガイドライン(H○.○)○日 ○千円 下請 有足場管理責任者(株)○○ 下請設置後作業開始前(毎日)橋梁下部(P1~P6)手すり先行足場備考 適用法令等技術者単価(千円)数量諸費用 点検実施者見込額計上した工種等費用負担(元請・下請)費用計上の有無立場 会社名所属元請・下請区分時期・頻度 対象区間 点検対象足場点検点検項目追加資料様式14-2安全衛生管理体制(点検計画)81管理責任者 仮設設置者下請 H○.○○m2手すり先行足場、幅木、

ネット橋梁下部(P1~P6)設置期間~ H○.○安全衛生管理体制(仮設設置計画)設置費用(株)○○追加資料様式14-3備考 適用法令等単価(千円)見込額自社・リース区分会社名所属元請・下請区分計上した工種等費用負担(元請・下請)費用計上の有無立場会社名所属元請・下請区分数量・単位仮設備の内容 施工箇所案衛法○条○項 案衛則○条…ガイドライン(H○.○)○千円共通仮設費元請 有 (株)○○ 下請 リース82配置図図○図○図○図○数量○日○日○日○日単価(千円)元請元請費用負担(元請・下請)員数2人4人追加資料様式14-43人4人配置期間H○.○.○~H○.○.○H○.○.○~H○.○.○実施内容A工区交通規制(片側2車線)所属会社名安全衛生管理体制(交通誘導員配置計画)H○.○.○~H○.○.○H○.○.○~H○.○.○ 元請元請83追加資料様式151.建設業法違反の有無2.賃金不払いの状況3.下請代金の支払い遅延状況4.過去5年間の法令遵守違反などによる処分の状況5.その他工事名 発注者機関 工期 該当事項 処分の内容等 その後の改善状況工事名 発注者機関 工期 下請代金の支払い遅延 処分の内容等 その後の改善状況工事名 発注者機関 工期 過去5年間の法令遵守違反 処分の内容等 その後の改善状況工事名 発注者機関 工期 賃金不払いの状況 処分の内容等 その後の改善状況工事名 発注者機関 工期 建設業法違反の内容 処分の内容等 その後の改善状況信用状況の確認(過去5年間)84追加資料様式16〔標準様式〕年 月 日大臣 特定知事 一般大臣 特定知事 一般自 年 月 日至 年 月 日担 当 工 事内 容専 門技 術 者 名資 格 内 容担 当 工 事内 容発注者の監督職 員 名権限及び意見申 出 方 法監督職員名元請契約下請契約資 格 内 容専 門技 術 者 名権限及び意見申 出 方 法現 場代 理 人 名権限及び意見申 出 方 法監 理技 術 者 名専 任非専任資 格 内 容契 約営 業 所区 分 名 称 住 所工事名称及び工事内容発注者名及び住所 工 期〒契約日 年 月 日月 日建設業の許可許 可 業 種 許 可 番 号 許可 ( 更新 ) 年月日工事業工事業第 号第 号年 年月 日【事業所名】施工体制台帳【 会社名 】85【下請負人に関する事項】〒(--)自 年 月 日至 年 月 日大臣 特定知事 一般大臣 特定知事 一般資格内容 資格内容担当工事内容現場代理人名権限及び意見申 出 方 法安全衛生責任者名安全衛生推進者名雇用管理責任者名専 任非専任主任技術者名専門技術者名工事名称及び工事内容工 期 契約日 年 月 日施工に必要な許可業種 許可番号 許可(更新)年月日工事業工事業第 号第 号年 月 日年 月 日建設業の許可代表者名住 所電 話 番 号会社名86追加資料様式17過去に施工した同種の公共工事名及び発注者発注者 工事名 工期 予定価格 落札価格低入札価格調査対象の有無工事成績評定点87

令和6年度長殿(テラ谷)山腹工事閲 覧 図 書添付書類 1.入札者注意書 2.契約書(案) 3.工事数量内訳明細書 4.森林整備保全事業工事標準仕様書 5.特記仕様書 奈良森林管理事務所(建設工事、測量・建設コンサルタント等業務)入 札 者 注 意 書入札者(代理人を含む。以下同じ。)は、入札公告、入札説明書、契約書案、本書記載事項等、当発注機関が提示した条件を熟知の上、入札して下さい。1 入札者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)その他の入札に係る法令に抵触する行為を行ってはならない。2 入札者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。3 入札者は、落札決定前に他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。4 入札書は、電子入札システム(以下「電子入札」という。)に基づくものとする。なお、電子入札により難い場合は、発注者の承諾を得て紙入札方式(以下「紙入札」という。)に代えることができる。(別紙様式1、2)ただし、紙入札による入札書は所定の用紙(別紙様式4)を使用し、入札案件毎に別葉として持参により提出すること。郵送、加入電信、電報、テレコピー、電話その他の方法等による入札書の提出は認めない。5 入札書には、入札者が消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか、免税業者であるかを問わず、各入札者が見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載すること。ただし、落札決定に当たっては入札書に記載された金額に当該金額の 100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札金額(契約金額)とする。6 電子入札による入札の場合は、電子入札システム運用基準(令和5年6月林野庁)に基づくものとする。7 紙入札による場合の入札者は、入札書提出前に競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写しを提出すること。8 紙入札による場合で本人以外の代理人が入札するときは、入札前に予め委任状(別紙様式5)又は委任権限を証明した書類を提出すること。また、入札書には代理人の記名を必ず行うこと。9 所定の時刻を過ぎた入札書は受理しない。10 入札者は、暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。11 次の各号のいずれかに該当する入札書は、無効とする。(1)入札公告等に示した競争に参加する資格を有しない者のした入札書(2)指名競争の場合において指名をしていない者の提出した入札書(3)紙入札において、発注者名、入札金額、入札物件名、入札物件番号を付した場合にあっては入札物件番号の記載のない入札書(4)紙入札において、入札者の記名を欠く入札書。または、委任状又は委任権限を証明した書類を提出している場合は、入札者及び代理人の記名を欠く入札書(5)紙入札において、委任状を持参しない代理人のした入札書(6)誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札書(7)紙入札において、入札金額の記載を訂正した入札書(8)紙入札において、入札時刻に遅れてした入札(9)入札書に添付して内訳書を提出することが求められている場合にあっては、未提出である者又は提出された内訳書に不備があると認められる者のした入札書(10)明らかに連合によると認められる入札書(11)同一事項の入札について、入札者が2通以上なした入札書(12)入札保証金(その納付に代え予決令第78条に基づき提供される担保を含む。以下同じ。)の納付が必要な場合において、同保証金の納付がないか、又はその納付金額が不足しているとき(13)国を被保険者とする入札保証保険契約の締結により入札保証金が免除される場合において、当該入札保証保険証券の提出がないか、又はその保険金額が不足しているとき(14)入札保証金又は入札保証保険証券が定められた日時までに、指定された場所に到達しなかったとき(15)暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札(16)その他入札に関する条件に違反した入札12 一旦提出した入札書は、その理由のいかんにかかわらず引換、変更又は取消をすることができない。13 開札前に、入札者から錯誤等を理由として自らのした入札書を無効にしたい旨の申し出があっても受理しない。また、落札宣言後は、錯誤等を理由に入札無効の申し出があっても受理しない。ただし、電子入札において、入札者は、入札書提出後開札までに、他の入札物件の落札が決定し、当該入札物件を落札したことにより建設業法第26条違反になる場合は、直ちに発注者に申し出ることとし、発注者は、直ちに入札者から理由を付した技術提案書等の取り下げに関する申出書(別紙様式3)の提出を求め、確かに上記事実であると認められた場合は、開札時に、当該入札書を「無効」とする措置をとるものとする。14 開札は電子入札により行うこととし、電子入札システム運用基準(令和5年6月林野庁)に定める立会官が立ち会って行う。ただし、紙入札による場合は入札者の面前で行う。なお、入札者が出席しないときは、入札事務に関係のない職員が立ち会って行う。15 開札の結果、予定価格に達する者がないときは、直ちに再度の入札を行うことがある。その場合、無効の入札をした者は参加することができない。なお、入札の回数は原則として2回とするが、入札執行者の判断により追加の入札を行う場合でも3回を限度とする。16 予定価格が1千万円を超える建設工事又は測量・建設コンサルタント等業務の請負契約に係る入札については、低入札価格調査制度があり、次による。(1)予定価格が1千万円を超える建設工事又は測量・建設コンサルタント等業務の請負契約に係る入札において、落札となるべき者の入札価格によっては、落札の決定を保留し、調査の結果、当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがあって、著しく不適当であると認められるときは、最低額の入札者であっても落札者とならない場合がある。(2) (1)の当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがある入札又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがある入札を行った者は、当発注機関の調査に協力しなければならない。

(3)(1)により、落札決定を保留している期間中、入札者は入札を撤回することができない。(4)(1)の場合において、後日落札者を決定したときは、入札者に通知する。17 落札となるべき同価格(総合評価落札方式による場合は「同評価値」)の入札をした者が2人以上あるときは、「くじ」により落札者を決定する。なお、この場合、入札執行事務に関係のない職員がくじを引くものとし、その結果を通知するものとする。18 契約の成立は、契約書に双方記名押印したときとする。19 落札者が契約を結ばないときは、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されている場合は当 該入札保証金又は入札保証保険証券は国庫に帰属するものとし、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されていない場合は落札金額(入札書に記載した金額の100分の110に相当する金額)の100分の5に相当する金額を違約金として徴収する。20 入札者が連合し、又は連合するおそれがあり、その他入札を公正に行うことができない事情が あると認めたときは、入札の執行を中止する。21 入札者が入札場を離れる場合は、必ず入札執行者に連絡すること。22 電子入札により入札に参加する場合は、電子入札操作マニュアル、電子入札システム運用基準(令和5年6月林野庁)を熟知しておくものとする(農林水産省ホームページ・農林水産省電子入札センター)。23 このほか不明の点は、入札前に問い合わせること。別紙暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。(別紙様式1)紙入札方式参加承諾願1 発注工事(業務)名2 電子入札システムでの参加ができない理由(記入例)認証カードの発行手続が遅れているため。年 月 日 認証カードを取得予定上記のとおり、電子入札システムを利用することができないため、紙入札方式での参加を承諾いただきますようお願いします。年 月 日住 所商号又は名称 ○○ 株式会社代表者氏名 ○○ ○○(契約担当官等の官職氏名) 殿上記について承諾します。年 月 日殿(契約担当官等の官職氏名)(別紙様式2)入札方式変更承諾願1 発注工事(業務)名2 入札方式を変更する理由(記入例)認証カードが破損したため。年 月 日 認証カードを取得予定上記のとおり、電子入札システムを利用することができないため、紙入札方式での参加に変更することを承諾いただきますようお願いします。年 月 日住 所商号又は名称 ○○ 株式会社代表者氏名 ○○ ○○(契約担当官等の官職氏名) 殿上記について承諾します。年 月 日殿(契約担当官等の官職氏名)(別紙様式3)技術提案書等の取り下げに関する申出書1 発注工事(業務)名2 技術提案書等を取り下げる理由(記載例)他の工事(業務)の落札に伴い、配置予定の技術者を配置できなくなったため。※ 入札書提出後(同時提出型を含む)においては、記載例の理由に限る。年 月 日住 所商号又は名称 ○○ 株式会社代表者氏名 ○○ ○○(契約担当官等の官職氏名) 殿(別紙様式4)入 札 書入札物件 第 号発注工事(業務)名入札金額億 千万 百万 十万 万 千 百 十 円ただし、上記金額は、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額であるので、契約金額は上記金額に上記金額の10%を加算した金額となること及び入札者注意書、契約条項、仕様書、その他関係事項一切を承知の上、入札いたします。令和 年 月 日(分任)支出負担行為担当官○○森林管理局(○○森林管理署)長 ○ ○ ○ ○ 殿入 札 者住 所商号又は名称代表者氏名代理人氏名 (案)1 長殿(テラ谷)山腹工事2 奈良県吉野郡十津川村長殿3 契約締結の翌日から令和7年3月7日まで4(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 .-)5 6 請負代金額の10分の 以内7 あっせん又は調停を行う建設工事紛争審査会[ ]建設工事紛争審査会8 10公共工事履行保証証券による保証履行保証保険契約の締結 第4条第1項第5号工 事 請 負 契 約 書工 事 名工 事 場 所工 期選択条項請負代金額契約保証金額前 金 払選 択 条 項第4条第1項第1号第4条第1項第2号第4条第1項第3号第4条第1項第4号別冊約款中選択される条項は次のとおりであるが、そのうち適用されるものは(○印)、削除されるものは(×印)である。

適用条項別冊約款の第3条、第25条、第26条、第30条、第38条、第39条に代えて、別紙1の記載条項を[ ]主任技術者中間前金払 第35条第1項× 支給材料及び貸与品[ ]監理技術者第10条第1項第2号9 解体工事に要する費用等 別紙2のとおり(注)(注)工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第9条第1項に規定する対象建設工事の場合に限る。

10 特約事項(1)請負代金は近畿中国森林管理局で支払うものとする。

(2)提案された技術提案(不採用項目は除く)について、受注者は履行するものとする。

令和 年 月 日発 注 者 (住所) 奈良県奈良市赤膚町1143-20分任支出負担行為担当官近畿中国森林管理局(氏名) 奈良森林管理事務所長 中井 昌之 印受 注 者 (住所)(氏名) 印 上記の工事について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、本契約書及び令和6年4月17日に交付した国有林野事業工事請負契約約款によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

また、受注者が共同企業体を結成している場合には、受注者は、別紙の共同企業体協定書により契約書記載の工事を共同連帯して請け負う。

本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。

受注者が共同企業体を結成している場合においては、受注者の住所及び氏名の欄には、共同企業体の名称及び共同企業体の代表者並びにその他の構成員の住所及び氏名を記入する。

[注]別紙1(請負代金内訳書、工程表及び単価合意)第3条 受注者は、この契約締結後14日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。2 内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。3 内訳書及び工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。4 発注者及び受注者は、この契約締結後、速やかに、この契約書に係る単価等を協議し、単価合意書(「総価契約単価合意方式実施要領(包括的単価個別合意方式)」(令和3年11月1日付け3林政政第357号林野庁林政部林政課長通知)6.(1)に規定する単価合意書をいう。以下同じ。)を作成の上、合意するものとする。この場合において、協議開始の日か14日以内に当該協議が整わない時は、発注者が単価等を定め、受注者に通知する。5 第4項の規定は、請負代金額の変更があった場合において準用する。6 第4項(前項において準用する場合を含む。)の単価合意書は、第26条第3項の規定により残工事代金額を定める場合並びに第30条第5項、第38条第6項及び第39条第2項に定める場合(第25条第2項各号に掲げる場合を除く。)を除き、発注者及び受注者を拘束するものではない。7 本工事は、請負代金額の変更があった場合における変更金額や部分払金額の算定を行う際に用いる単価等をあらかじめ協議し、合意しておくことにより、設計変更や部分払に伴う協議の円滑化に資することを目的として実施する総価契約単価合意方式(包括的単価個別合意方式)の対象工事であり、受発注者間で作成の上合意した単価合意書は、公表するものとする。(請負代金額の変更方法等)第25条 請負代金額の変更については、第3条第4項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定により作成した単価合意書の記載事項を基礎として発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2 次に掲げる場合における請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。一 数量に著しい変更が生じた場合。二 単価合意書の作成の前提となっている施工条件と実際の施工条件が異なる場合。三 単価合意書に記載されていない工種が生じた場合。四 前各号に掲げる場合のほか、単価合意書の記載内容を基礎とした協議が不適当である場合。3 第1項及び第2項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日が通知されない場合には、受注者は協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。4 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)第26条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下この条において同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、単価合意書の記載事項、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、同項中「請負契約締結の日」とあるのは「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。7 前2項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。(不可抗力による損害)第30条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第58条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。

4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第13条第2項、第14条第1項若しくは第2項又は第38条第3項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。5 損害の額は、次に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。この場合においては、第25条第2項各号に掲げる場合を除き、単価合意書の記載事項に基づくものとする。一 工事目的物に関する損害損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。二 工事材料に関する損害損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。三 仮設物又は建設機械器具に関する損害損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。(部分払)第38条 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料〔及び製造工場等にある工場製品〕(第13条第2項の規定により監督職員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督職員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項に定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、工期中○回を超えることができない。2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料〔若しくは製造工場等にある工場製品〕の確認を発注者に請求しなければならない。3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。5 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。6 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において、第1項の請負代金相当額は、単価合意書の記載事項に基づき定め、第25条第2項各号に掲げる場合には、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が同条第3項前段の通知をした日から10日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。部分払金の額≦第1項の請負代金相当額×(9/10-前払金額/請負代金額)7 第5項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。(部分引渡し)第39条 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第32条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第5項及び第33条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。2 前項の規定により準用される第33条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、単価合意書の記載事項に基づき定め、第25条第2項各号に掲げる場合には発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の規定により準用される第32条第2項の検査結果を通知した日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金の額×(1-前払金額/請負代金額)別紙21 分別解体等の方法①仮設 仮設工事 手作業有 無 手作業・機械作業の併用②土工 土工事 手作業有 無 手作業・機械作業の併用③基礎 基礎工事 手作業有 無 手作業・機械作業の併用④本体構造 本体構造の工事 手作業有 無 手作業・機械作業の併用⑤本体付属品 本体付属品の工事 手作業有 無 手作業・機械作業の併用⑥その他 その他の工事 手作業( ) 有 無 手作業・機械作業の併用 (注)分別解体等の方法については、該当がない場合は記載の必要はない。

・解体工事に伴う分別解体及び積込みに要する費用とする。

・仮設費及び運搬費は含まない。

3 再資源化等をするための施設の名称及び所在地(注)建設現場において再資源化する場合については、記載不要。

4 再資源化等に要する費用(直接工事費) 円(税抜き)(注)運搬費を含む。

(注)工 程建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等(土木工事等)作 業 内 容 分 別 解 体 等 の 方 法工程ごとの作業内容び解体方法施 設 の 名 称 所 在 地 建 設 資 材 廃 棄 物 の 種 類工事区分(レベル1)工種(レベル2)種別(レベル3)細別(レベル4)山腹工 式 1.0治山土工 式 1.0掘削工 式 1.0法面掘削 BH=0.45m3 ルーズ土砂 m3 638.0作業土工 式 1.0礫質土掘削 BH=0.45m3級 m3 305.0軟岩(Ⅰ)B掘削 BH=0.45m3級 m3 52.0掘削面整形 礫質土 m2 60.9岩盤清掃 軟岩(Ⅰ)B m2 19.5山腹基礎工 式 1.0場所打土留工 式 1.0コンクリートANo.4コンクリート土留工 無筋構造物18-8-40BB 人力打設m3 86.6型枠A No.4コンクリート土留工 無筋構造物 一般型枠 m2 124.8水抜パイプA No.4コンクリート土留工 VU管 材料費のみ 式 1.0コンクリートBNo.6コンクリート土留工 無筋構造物18-8-40BB 人力打設m3 54.3型枠B No.6コンクリート土留工 無筋構造物 一般型枠 m2 102.8水抜パイプB No.6コンクリート土留工 VU管 材料費のみ 式 1.0かご土留工 式 1.0鋼製かご枠ANo.2かご枠土留工 詰土植生シート設置m 40.0鋼製かご枠BNo.2かご枠土留工 詰石吸出防止材設置m 12.0水路工 式 1.0緑化水路盤工(B) 1610*914㎜ m 71.6緑化水路盤受口(B型) 2750*1828 個所 3.0緑化水路盤工(C) 1000*914㎜ m 54.4コンクリート帯工 18-8-40BB L=3.0m,H=1.30m m3 1.5かご枠帯工 詰石 L=5.0m,H=1.5m m 11.0暗渠工 式 1.0結束暗渠工 結束暗きょ管 径10㎝ m 71.6 工事数量内訳明細書工事区分・工種・種別・細別単位 数量 規格工事名:長殿(テラ谷)山腹工事工事区分(レベル1)工種(レベル2)種別(レベル3)細別(レベル4) 工事数量内訳明細書工事区分・工種・種別・細別単位 数量 規格工事名:長殿(テラ谷)山腹工事法枠工 式 1.0簡易吹付法枠工 H=200㎜ 枠内植生基材吹付 t=5㎝ m2 1,790.0山腹緑化工 式 1.0整地工 式 1.0斜面整地 礫質土 人力 m2 3,443.2筋工 式 1.0丸太筋工A 3本筋工 D側線 m 63.8丸太筋工B 3本筋工 C側線 m 254.7かご枠筋工A 2段積 詰土 植生シート設置 D側線 m 22.4かご枠筋工B 2段積 詰土 植生シート設置 C側線 m 108.4伏工 式 1.0植生ネット伏工A 肥料袋付2重織ネット D側線 m2 319.2植生ネット伏工B 肥料袋付2重織ネット C側線 m2 1,334.1仮設工 式 1.0仮設工 式 1.0足場・支保工 式 1.0キャットウォーク m 122.0運搬設備工 式 1.0ケーブルクレーン設置・撤去2t以上3t未満 設置期間9カ月ウインチのみ 1号索・2号索基 2.0直接工事費 式 1.0共通仮設費計 式 1.0共通仮設費(積上げ分計) 式 1.0運搬費 式 1.0土工機械分解・組立 機械質量10.7t 最大部品質量3t未満 回 2.0営繕費 式 1.0モノレール点検費 レール、乗用台車、動力車 回 1.0共通仮設費(率計上) 式 1.0現場環境改善費(率計上) 式 1.0工事区分(レベル1)工種(レベル2)種別(レベル3)細別(レベル4) 工事数量内訳明細書工事区分・工種・種別・細別単位 数量 規格工事名:長殿(テラ谷)山腹工事純工事費 式 1.0現場管理費 式 1.0工事原価 式 1.0一般管理費等 式 1.0一般管理費等計 式 1.0工事価格 式 1.0消費税相当額 式 1.0請負金額 式 1.0森林整備保全事業工事標準仕様書平成29年3月30日付け28林整計第380号林野庁長官通知(最終改正 令和5年3月24日付け4林整計第839号)で定められた森林整備保全事業工事標準仕様書を使用するものとする。

森林整備保全事業工事標準仕様書に記載されていない特殊な工種等については、特記仕様書による。

特記仕様書特 記 仕 様 書間伐材、合法性・持続可能性が証明された木材の利用促進に関する特記仕様書間伐材を活用した合板特記仕様書公共事業労務費調査工事成績評定に関する特記仕様書現場閉所による週休2日特記仕様書(発注者指定方式)熱中症対策に資する現場管理費率の補正に関する特記仕様書現場環境改善(快適トイレの設置)特記仕様書小黒板情報電子化特記仕様書森林土木工事における受発注者間の情報共有システム特記仕様書電子納品に関する特記仕様書コンクリート特記仕様書水抜特記仕様書、モルタル特記仕様書簡易法枠工特記仕様書厚層基材吹付工特記仕様書工事現場等における遠隔臨場に関する特記仕様書(安全・訓練等、保険の付保及び事故の補償、法定外の労災保険の付保)1 安全・訓練等の実施(1)安全活動のビデオ等視聴覚資料による安全教育(2)本工事内容等の周知徹底(3)工事安全に関する法令、通達、指針等の周知徹底(4)本工事における災害対策訓練(5)本工事現場で予想される事故対策(6) 本工事における土石流安全対策(7)その他、安全・訓練等として必要な事項2 土石流のおそれのある工事箇所における安全確保(1)見張り等の状況確認、作業内容、工法等の検討(2)避難路の検討 作業場所からの避難場所へ安全かつ迅速に退避できる避難路の検討(3)避難訓練の実施 合図、連絡、避難方法等を徹底する避難訓練の実施(4)その他必要な措置3 同一渓流内で同時期に実施する工事の調整等(1)施工方法、工程等を定めた工事の施工計画に関する具体的な連絡調整(2)土石流に対する警戒避難等を含む防災体制に関する具体的な連絡調整(3)安全巡視の連携実施(4)安全対策に関する研修・訓練の連携実施土石流のおそれのある箇所で行う工事においては以下の点に留意して施工計画書を作成、適切に実施するものとする。また、安全確保対策について契約内容の変更等が必要であれば監督職員に協議するものとする。

土石流発生形態を踏まえ、見張り等による状況確認や土石流災害を回避できる作業内容・工法等の検討同一渓流内で同時期に実施する他の工事がある場合には、監督職員の指導に基づき、次の事項について調整を図り、適切に実施するものとする。

保険の付保及び事故の補償特記仕様書安全・訓練等本工事の施工に際し、現場に即した安全・訓練等について、本工事着手後、原則として作業員全員の参加により月当たり半日以上の時間(月2回に分割可)を割り当て下記の項目から実施内容を選択し安全・訓練等を実施するものとする。

法定外の労災保険の付保 受注者は、本工事に従事する者の業務上の負傷等に対する補償に必要な金額を担保するための保険契約(以下「法定外の労災保険」という。)に付さなければならない。なお、法定外の労災保険に係る保険料等の費用は、現場管理費率の中に計上されている。

工事標準仕様書 1-1-1-47「保険の付保及び事故の補償」第5項については、以下のとおり読み替えることとする。

受注者は、建設業退職金共済制度に該当する場合は同制度に加入し、その掛金収納書(発注者用)を工事請負契約締結後原則1カ月以内(電子申請方式による場合にあっては、工事請負契約締結後原則40日以内)に、発注者に提出しなければならない。

また、受注者は、建設業退職金共済制度について、建設キャリアアップシステムの活用等により技能労働者等の就労状況を適切に把握し、これに基づく履行状況について、工事完成後、速やかに掛金充当実績総括表を作成し、検査職員に提示しなければならない。

公共事業労務費調査1.本工事が甲の実施する公共事業労務費調査の対象工事となった場合、乙は調査伝票等に必要事項を正確に記入し甲に提出する等、必要な協力を行わなければならない。また、本工事の工期経過後においても同様とする。

2.調査伝票等を提出した事業所を甲が事後に訪問して行う調査・指導の対象に乙がなった場合、乙は、その実施に協力しなければならない。また、本工事の工期経過後においても同様とす3.公共事業労務費調査の対象工事となった場合に正確な調査伝票等の提出が行えるよう、乙は、労働基準法等に従って就業規則を作成するとともに、賃金台帳を調整・保存する等、日頃より使用している現場労働者の賃金時間管理を適切に行っておかなければならない。

4.乙が本工事の一部について下請契約を締結する場合には、乙は、当該下請工事の受注者(当該下請工事の一部に係る二次以降の下請負人を含む。)が前3項と同様の義務を負う旨を定めなければならない。

工事成績評定に関する特記仕様書高度技術・創意工夫・社会性等に関する実施状況の提出について、所定の様式により提出することができる。

1.該当する項目に□にレマーク記入。

2.具体的内容の説明として、写真・ポンチ絵等を説明資料として整理。

地域の自然環境保全、動植物の保護現場環境の地域への調和地域住民とのコミュニケーションボランティアの実施施工管理、品質管理の工夫自然環境への影響軽減の工夫□創意工夫「高度技術」で評価するほどでない軽微な工夫☐準備・後片付け□施工関係 施工に伴う機械、器具、工具、装置類二次製品、代替製品の利用施工方法の工夫作業環境の改善交通事故防止の工夫□施工管理関係□品質関係□安全衛生関係 安全施設・仮設備の配慮安全教育・講習会・パトロールの工夫□その他□社会性等地域社会や住民に対する貢献□地域への貢献等資材運搬の制限の影響□現場での対応 災害等での臨機の処理施工状況(条件)の変化の対応□その他周辺住民、周辺環境、景観への配慮対策廃棄物処理現道上の交通規制施工環境の改善仮設計画の工夫項目 評価内容 備 考新工法(機器類を含む)及び新材料の適用各種調査等の工事□自然条件等 特殊な土壌。地質の影響湧水、地下水の影響□高度技術工事全体を通して他の類似工事に比べて、特異な技術力☐施工規模 対象構造物の高さ、延長、施工(断)面積、施工深度□構造物固有 複雑な形状の構造物既設構造物の補強、特殊な撤去工事□技術固有 特殊な工種及び工法□社会条件等動植物等への配慮、山林砂防工の適用の有無埋設物等の地中内の作業障害物鉄道・供用中の道路・建築物等の近接施工制約の厳しい工事用道路・作業スペース等気象現象の影響高度技術・創意工夫・社会性等の関する実施状況工事名 受注者名説明資料は簡潔に作成するものとし、必要に応じて別様とする。

提案内容 (説 明) (添付図)高度技術・創意工夫・社会性等の関する実施状況(説明資料)工 事 名 /d項 目 評価内容第1条 木材当該工事の施工に係る木材については、次によるものとする。

① 間伐材又は合法性・持続可能性が証明された木材を使用すること。

第2条 工事看板等(別途定規図がある場合、又は監督職員が別途指示する場合は、それによること)【工事看板作成例】 記載例1記載例2 記載例3①工事看板又は工事を周知する掲示物は、地元住民や通行車から認知される場所に設置し、工事の実施に関し周知させること。

②工事看板又は工事を周知する掲示物には「間伐材、合法材利用促進工事」である旨を表記すること。

間伐材、合法性・持続可能性が証明された木材の利用促進に関する特記仕様書②前述の木材のうち、合法性・持続可能性が証明された木材である場合は、証明書を監督職員に提出し確認を受けること。

③現場で発生した支障木等を利用する場合は、監督職員の指示に従うとともに、必要な手続きを行うこと。

間伐材を活用した合板特記仕様書1.受注者は、コンクリート型枠等の資材として合板を使用する場合は、間伐材が混入した製品を使用しなければならない。

なお、製品の調達が困難な場合等で、代替製品を利用する場合は、事前に監督職員の承諾を得なければならない。

1.週休2日の取組(1)(2)ア イ ウ エ オ カ(3)表1達成状況 4週8休以上4週7休以上4週8休未満4週6休以上4週7休未満労務単価 1.05 1.03 1.01機械経費(賃料) 1.04 1.03 1.01 現場閉所とは、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所での事務作業を含めて1日を通して現場や現場事務所が閉所された状態をいう。

4週8休以上とは 対象期間内の現場閉所日数の割合、(以下 「現場閉所率」という 。)が28.5%(8日/28日)以上の水準に達する状態をいう。なお、降雨、降雪等による予定外の現場閉所日についても、現場閉所日数に含めるものとする。

受注者は、週休2日を確保して工事の施工に当たらなければならない。なお、受注者の責によらない現場条件、気象条件等により週休2日の確保が難しいことが想定される場合には、監督職員と協議するものとする。

現場閉所による週休2日特記仕様書(発注者指定方式) 本工事は、週休2日を促進するため、現場閉所による週休2日に取り組むことを前提として直接工事費及び間接工事費の一部を補正して実施する試行工事(発注者指定方式)であり、その実施に当たっては次によるものとする。

週休2日の取組における考え方は、次のとおりである。

週休2日とは、対象期間内において、4週8休以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。

対象期間とは、工事着手から工事完成までの期間をいう。なお、対象期間に年末年始を含む工事では年末年始休暇分として6日間、7月、8月又は9月を含む工事では夏季休暇分として3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間、その他発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間(受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など)は含まない。

工事着手とは、森林整備保全事業工事標準仕様書(平成29年3月30日付け28林整計第380号林野庁長官通知。以下「標準仕様書」という。)第1編第1章第1節1-1-1-2(14)に規定する「工事着手」をいう。

工事完成とは、標準仕様書第1編第1章第1節1-1-1-2(16)に規定する「工事完成」をいう。

(現場閉所率)(28.5%(8日/28日)以上)(25%(7日/28日)以上28.5%未満)(21.4%(6日/28日)以上25%未満)共通仮設費率 1.04 1.03 1.02現場管理費率 1.06 1.04 1.03 本工事では、表1に揚げる現場閉所率に応じた補正係数(以下「週休2日補正係数」という。)のうち、4週8休以上の達成を前提とした補正係数を、当初から労務単価、機械経費(賃料)、共通仮設費率、現場管理費率に乗じて積算している。

市場単価方式により積算を行う工種については、当初から加算率及び補正係数を乗じて算出した設計単価に、表2に揚げる当該名称・区分の週休2日補正係数を乗じている。

現場閉所の達成状況を確認後、当該達成状況が4週8休以上でない場合は、これに応じて週休2日補正係数を用いて各経費を補正し、請負代金額を変更する。

ただし、明らかに週休2日に取り組む姿勢が見られない等の理由により、現場閉所の達成状況が4週8休以上でなかったときは、週休2日補正係数による補正を考慮せずに請負代金額を変更する。

※見積りによる単価等のうち労務単価、機械経費(賃料)が明らかとなっていないものは、補正の対象としない。

表2(4)(5)(6)(7)(8)1.05 1.03 1.01防護柵設置工(落石防止柵) 1.02 1.01 1.00防護柵設置工(落石防止網) 1.03 1.02 1.01軟弱地盤処理工 1.02 1.01 1.00鉄筋挿入工(ロックボルト工) 1.03 1.02 1.01吹付枠工防護柵設置工(ガードレール)設置 1.01 1.01 1.00撤去 1.05 1.03 1.01法面工 1.02 1.01 1.001.03 1.01道路付属物設置工設置 1.02 1.01 1.00撤去 1.05 1.03 1.011.04防護柵設置工(横断・転落防止柵)設置 1.04 1.03 1.01撤去1.03 1.02 1.01防護柵設置工(ガードパイプ)設置 1.01 1.01 1.00撤去 1.05 1.03 1.01道路標識設置工設置 1.01 1.01 1.00撤去・移設1.04 1.02 1.01名 称 区 分 4週8休以上4週7休以上4週8休未満4週6休以上4週7休未満 週休2日の取組状況を確認するため、受注者は、対象期間内に係る毎月分の休日取得計画(実績)書を作成し、休日取得計画書(別紙1)にあっては当該作業計画月の前月末(初回月分は工事着手日前)までに、休日取得実績書(別紙2)にあっては当該作業実施月の翌月初め(最終月分は工事完成後)までに速やかに監督職員へ提出する。

森林土木工事における週休2日の取組について周知を図るため、受注者は、工事現場又はその周辺の一般通行人等が見やすい場所に、「週休2日促進試行工事」である旨を掲示する。

週休2日の取組状況について、他の模範となるような働き方改革に係る取組や現場閉所の達成状況に応じ、林野庁工事成績評定要領(平成10年3月31日付け10林野管第31号林野庁長官通知)に基づく工事成績評定において、プラス評価を行う。なお、明らかに週休2日に取り組む姿勢が見られなかった場合は、マイナス評価を行う。

受注者は、発注者が今後の工事発注の参考とするために取り組む別紙3のアンケートについて記入し 工事完成通知後14日以内に発注者へ提出するよう協力するものとする。

工事完成後、4週6休以上の現場閉所を達成したことを確認した場合、発注者は「森林土木工事における週休2日の取組実績証明書」を発行する。

鉄筋工(太鉄筋を含む) 1.05 1.03 1.01鉄筋工(ガス圧接)1.対象工事等2.用語の定義(1)真夏日(2)工期(3)真夏日率 工期内の真夏日を工期で除した割合をいう。

3.積算方法等(1)補正方法ア イ ウ(2)補正係数4.気温の計測方法等(1)計測方法(2)気温の補正方法 気温の計測方法については、工事現場から最寄りの気象庁の地上気象観測所または地域気象観測所(以下「地上・地域気象観測所」という。)の気温の計測結果を用いることを標準とする。

ただし、これによりがたい場合は、あらかじめ監督職員と協議の上、最寄りの気象庁の地上・地域気象観測所以外の気象観測所、気象業務法(昭和27年法律第165号)に基づき気象庁以外の者が行う気温の計測結果又は工事現場を代表する1地点で気象庁の気温計測方法に準拠した方法により得られた気温の計測結果を用いることも可とする。

なお、計測資料の取得又は計測に要する費用は受注者の負担とする。

受注者は、(1)の気温の計測結果(工事現場を代表する1地点で気象庁の気温計測方法に準拠した方法により得られた気温の計測結果を除く。)は、次の算定式により補正を行うものとする。ただし、気象条件又は現場条件により次の補正方法によりがたい場合は、監督職員と協議の上、決定するものとする。

熱中症対策に資する現場管理費率の補正に関する特記仕様書 日最高気温が30℃以上の日をいう。

ただし、夜間工事の場合は作業時間帯の最高気温が30℃以上の場合とする。

また、新型コロナウイルス対策を実施する場合は「30℃以上」を「28℃以上」と読み替える。

工事着手から工事完成までの期間をいう。なお、工期に年末年始を含む工事では年末年始休暇分として6日間、7月、8月又は9月を含む工事では夏季休暇分として土日以外の3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間を含まない。

発注者は、受注者より提出された計測結果の資料をもとに、工期中の補正後の日最高気温から真夏日率を算定した上で補正値を算出し、現場管理費率に加算し設計変更を行うものとし、補正値の算定は、次によるものとする。

補正値(%) = 真夏日率 × 補正係数 「森林整備保全事業設計積算要領」第6-1-(2)-イ-(ウ)-aと合わせて適用する場合の補正値の上限は、2.0%とする。

補正値及び真夏日率は、小数点以下3位を四捨五入して、2位止めとする。

補正係数は、1.2とする。

受注者は、工事着手前に工事期間中における気温の計測方法及び計測結果の報告方法を記載した施工計画書を作成し、監督職員へ提出するものとする。

本工事は、「熱中症対策に資する現場管理費率の補正の試行工事」として、日最高気温の状況に応じた現場管理費率の補正を行う対象工事である。

補正後の気温(℃)=気温(℃)-標高差(m)×0.6/100(m)※補正後の気温は、小数点第2位四捨五入1位止めとする。

ただし、標高差(m)=工事現場の標高(m)-計測箇所の標高(m)(気温計の高さがわかる場合は計測箇所に加算すること)※標高差の値は、小数点第1位四捨五入整数止めとする。

(3)工事現場の標高(4)計測結果の報告 施工計画書に基づき、計測結果の資料を提出する。

5.施工箇所が点在する工事への適用6.その他 受注者は、(1)の気温の計測結果(工事現場を代表する1地点で気象庁の気温計測方法に準拠した方法により得られた気温の計測結果を除く。)は、次の算定式により補正を行うものとする。ただし、気象条件又は現場条件により次の補正方法によりがたい場合は、監督職員と協議の上、決定するものとする。

【算定式】 施工箇所が点在する工事については、点在する箇所ごとに補正を行うことができる。

上記の取り扱いについて、地域の実情により対応が困難な場合等については、監督職員と協議の上、これによらないことができる。

気温の補正に用いる工事現場の標高は、着手前の地形において、作業(仮設工事を含む)を行う最も標高が低い箇所を標準とし、10m未満切り捨てとする。なお、標高値については、契約図面を用いることを標準とするが、これにより難い場合は、監督職員と協議の上、工事現場の標高を決定するものとする。

1.内 容【快適トイレに求める機能】洋式便器水洗及び簡易水洗機能(し尿処理装置付き含む)臭い逆流防止機能容易に開かない施錠機能照明設備衣類掛け等のフック付、又は、荷物の置ける棚等(耐荷重を5㎏以上とする)【付属品として備えるもの】現場に男女がいる場合に男女別の明確な表示入口の目隠しの設置(男女別トイレ間も含め入口が直接見えないような配置等)サニタリーボックス(女性用トイレに必ず設置)鏡と手洗器便座除菌クリーナー等の衛生用品【推奨する仕様、付属品】室内寸法900×900mm以上(面積ではない)擬音装置(機能を含む)着替え台臭気対策機能の多重化室内温度の調整が可能な設備小物置き場(トイレットペーパー予備置き場等)付属品等の木質化 2.快適トイレに要する費用 快適トイレに要する費用については、当初は計上していない。

なお、設計変更数量の上限は、男女別で各1基ずつ2基/工事(施工箇所)※までとする。

3.その他 快適トイレの手配が困難な場合は、監督職員と協議を行い対象外とする。

本工事は、誰でも働きやすい現場環境(快適トイレ)の整備について、監督職員と協議し、変更契約においてその整備に必要な費用を計上する工事である。

受注者は、現場に以下の(1)~(11)の仕様を満たす快適トイレを設置することを原則とする。

(12)~(18)については、満たしていればより快適に使用できるものと思われる項目であり、必須で(1)(12)(13)(4)(8)(9)(10)(18) 受注者は、上記1の内容を満たす快適トイレであることを示す書類を添付し、規格・基数等の詳細について監督職員と協議することとし、精算変更時において、見積書を提出するものとする。

【快適トイレに求める機能】(1)~(6)及び【付属品として備えるもの】(7)~(11)の費用については、従来品相当(10,000円/月)を差し引いた後、51,000円/基・月を上限に設計変更の対象とす また、運搬・設置費は共通仮設費(率)に含むものとし、2基/工事(施工箇所)※より多く設置する場合や積算上限額を超える費用については、現場環境改善費(率)を想定しており、別途計上※「施工箇所が点在する工事の積算方法」を適用する工事等トイレを施工箇所に応じて複数設置する必要性が認められる工事については、「工事」を「施工箇所」に読み替え、個々の施工箇所で計上できるものとする。

(14)(15)(16)(17)(5)(6)(7)(11)(2)(3)現場環境改善(快適トイレの設置)特記仕様書 工事写真の取扱いは、森林整備保全事業工事写真管理基準に準ずるが、同条2.に示す小黒板情報の電子的記入については、森林整備保全事業工事写真管理基準「2.管理の実施(6)」で規定されている画像編集には該当しない。

4.小黒板情報の電子的記入を行った写真の納品 受注者は、同条1.の使用機器を用いてデジタル工事写真を撮影する場合は、被写体と小黒板情報を電子画像として同時に記録してもよい。小黒板情報の電子的記入を行う項目は、森林整備保全事業工事写真管理基準「2.管理の実施(3)黒板」による。

ただし、対象工事において、高温多湿、粉じん等の現場条件の影響により、対象機器の使用が困難な工種については、使用機器の利用を限定するものではない。

3.小黒板情報の電子的記入の取扱い 受注者は、同条2.に示す小黒板情報の電子的記入を行った写真(以下、「小黒板情報電子化写真」という。)を、工事完成時に監督職員へ納品するものとする。なお、納品時に、受注者は、URL 「http://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index.html」 のチェックシステム(信憑性チェックツール)又はチェックシステム(信憑性チェックツール)を搭載した写真管理ソフトウェアや工事写真ビューアソフトを用いて、小黒板情報電子化写真の信憑性確認を行い、その結果を併せて監督職員へ提出するものとする。

小黒板情報電子化特記仕様書 デジタル工事写真の小黒板情報電子化は、受発注者双方の業務効率化を目的に、被写体画像の撮影と同時に工事写真における小黒板の記載情報の電子記入及び工事写真の信憑性確認を行うことにより、現場撮影の省力化、写真整理の効率化、工事写真の改ざん防止を図るものである。

本工事でデジタル工事写真の小黒板情報電子化を行う場合は、工事契約後、受発注者間協議によりデジタル工事写真の小黒板情報電子化対象工事(以降、「対象工事」という。)とすることができる。

なお、対象工事では、以下の1.から4.の全てを実施することとする。

1.対象機器の導入 受注者は、デジタル工事写真の小黒板情報電子化の導入に必要な機器・ソフトウェア等(以下「使用機器」という。)は、森林整備保全事業工事写真管理基準「2.管理の実施(3)黒板」に示す項目の電子的記入ができること。かつ、信憑性確認(改ざん検知機能)を有するものを使用することとする。なお、信憑性確認(改ざん検知機能)は、「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト(CRYPTREC暗号リスト)」 (URL「https://www.cryptrec.go.jp/list.html」に記載している技術を使用していることとする。また、受注者は監督職員に対し、工事着手前に、使用機器について掲示するものとする。

なお、使用機器の事例として、URL「http://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index.html」記載の「デジタル工事写真の小黒板情報電子化対応ソフトウェア」を参照すること。

ただし、この使用機器の事例からの選定に限定するものではない。

2.デジタル工事写真における小黒板情報の電子的記入1.2.3.4. 本工事は、受発注者間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情報共有システムの対象工事である。

特記仕様書森林土木工事における受発注者間の情報共有システム 情報共有システムの活用は、「森林整備保全事業の工事並びに調査、測量、設計及び計画業務における受発注者間の情報共有システム実施要領」によるものとする。

受注者は、発注者から技術上の問題の把握、利用に当たっての評価を行うために聞き取り調査等を求められた場合、これに協力しなければならない。

費用(登録料及び使用料)は、共通仮設費率(技術管理費)に含まれる。

1.2.3.4.電子納品に関する特記仕様書 本工事は、電子納品対象工事とする。ただし、受注者がやむを得ない理由により紙による提出を希望する場合は、受発注者間で協議の上、決定する。

電子納品とは、調査、設計、工事などの各段階の最終成果を電子成果品で納品することをいう。ここでいう電子成果品とは、林野庁「森林整備保全事業電子納品ガイドライン令和4年1月」(以下、「ガイドライン」という。)に基づき作成されたものを指す。

電子成果品については最新の国土交通省「電子納品チェックシステム」によるチェックを行い、エラーがないことを確認した後、ウイルスチェックを行い、ウイルスが検出されてないことを確認した上で提出するものとする。

電子成果品は、「ガイドライン」に基づいて作成し、電子媒体及び電子媒体納品書を提出する。

「ガイドライン」で特に記載が無い項目については、監督職員と協議の上、決定するものとする。

1 コンクリートの品質規格コンクリートの品質規格は、次表記載によること。

レデーミクストコンクリート(JIS5308により生産されたレデーミクストコンクリート)注)コンクリートは、上記の「適用工種」の工種に該当する品質規格のものを使用すること。

コンクリート特記仕様書 適用等については、設計図書等によるものとし、疑義が生じた場合は監督職員の指示に従うこと。

適用工種18 8 20又は25 高炉Bコンクリート路面工高炉Bコンクリートブロック積工の胴込・裏込コンクリート・横断溝・集水桝・飛水防止用作工物種類呼び強度(N/mm2)スランプ(cm)粗骨材の最大寸法(mm)セメントの種類コンクリート擁壁工・コンクリートブロック積工の基礎コンクリート標準品 18 8 40標準品標準品 曲げ4.5 6.5 40 高炉B1.水抜きは設計図に基づき水平に設けるものとする。

水抜きに用いる材料の品質規格は、設計図に基づき下表のものを使用する。

1.モルタルの適用工種と品質規格は、次による。

現場錬りは次による呼び強度 18 N/mm21m3あたり硬質塩ビ管簡易吹付法枠工 枠モルタルセメント 細骨材 アラミド短繊維1.24m3(1,680kg)1.0kg 45~55%以下該当なしコンクリート土留工 硬質塩ビ管 VU φ200㎜ 放水路下水抜浸透水排水用水抜3m2程度に1箇所水抜特記仕様書VU φ75㎜用途水セメント比420kgモルタル特記仕様書適用工種レデーミクストモルタルは次による。

呼び強度 N/mm2スランプcmのコンクリートのうち粗骨材を除いた配合とする。

品質 規格配合コンクリート土留工コンクリート帯工摘要 適用工種 総則 この仕様書は、簡易法枠工に適用する。

材料 金網は、標準図に示す線径・網目のめっき鉄線を標準とする。

アンカーピン等は、標準図に示された寸法のものを現地に応じて最適なものを使用する。

結束鉄線は、なまし鉄線1 mm 又は同等品質以上のものを使用するものとする。

水は、清浄で汚濁物等モルタル強度低下に繋がる成分を含むものを使用してはならない。

なお、枠内吹付も同じとする。

簡易法枠工の枠内吹付については、別途、厚層基材吹付工(枠内)特記仕様書に準ずる。

材料の貯蔵 貯蔵中等の変質材料の使用禁止施工 斜面整地等 法面の不安定部分は切崩し、周囲になじみよくするものとする。

なお、切崩しの際は、監督職員と協議・指示を受けて処理するものとする。

法肩はラウンディング仕上げとして、その長さは、1 m 以上を原則とする。

ラス張工 組立枠・配筋 工種別の組立枠・配筋の設置は以下のとおりとし、鉄筋の継ぎ手長は32D以上とする。

交点アンカー(1) 簡易法枠工の枠吹付に使用する細骨材及びセメントは、日本工業規格(以下、JIS と省略する。)に適合し、補強材等については、品質保証されたものでなければならない。

(2)なお、現地植生の目標が木本型である場合は、銅めっき鉄線と亜鉛めっき鉄線が交互に配置されている金網とする。

(3)(4) 組立枠については、標準図に示された寸法を有するものとし、品質保証されたものでなければならない。

簡易法枠工特記仕様書1.この特記仕様書、標準図及び森林整備保全事業工事標準仕様書に定めない事項については、施工目的に基づき監督職員と協議して定める。

2.施工面は、浮石・その他吹付に支障のあるものを除去し凹凸は周囲になじむようにしなければならない。

(2)(3)(4) 法面及び施工上支障のある立木及び根株は、監督職員に協議・指示により処理するものとする。

(5) 法面に湧水のある場合、あるいはその恐れのある場合は、監督職員と協議し、排水パイプ等で支障のない位置に導水し、排水処理しなければならない。

(5)(6)(7)(8)3.(1)鉄筋(SD295A)を縦横1.5mの間隔になるように2本の下鉄筋を配置した後組立枠を縦横枠各スパン中央部に設置し、上鉄筋とともに固定した後、横枠組立枠に補助アンカーを打設して固定する。

なお、浮き上がりの恐れのある場合、監督職員と協議し、補助アンカー長の検討等適切な処置を講じなければならない。

(9)(6)斜面整地を完了した後、金網で法面を覆い、標準図の所定アンカー等を使用して金網がたるまないよう法面に十分に固定すること。

なお、土質・勾配及び積雪等の諸条件により浮き上がりの恐れのある場合、監督職員と協議し、アンカー長の検討等適切な処置を講じなければならない。

(7) 金網の重ねしろは、原則10 cm以上とし、結束については、編込みとし必要に応じて、結束鉄線にて結束し結束間隔は30 cm 以下とするものとする。

(8)(2) 金網・アンカーピン・組立枠等は、ビニールシート等で床面を含めて全体を覆い又は、倉庫に貯蔵し防湿につとめ、品質低下を防止する方策を講じ保管しなければならない。

(3)湿気を帯びたもの及び、材料が変質し又は腐朽等を生じ、施工目的を達成できないものを使用してはならない。

4.(1) 配筋等に使用する鉄筋については、森林整備保全事業工事標準仕様書第2編第2章工事材料第5節鋼材に準ずる。

セメント及び細骨材の貯蔵については、森林整備保全事業工事標準仕様書第3編森林土木工事共通編第3章無筋・鉄筋コンクリート、第4節現場練コンクリートに準ずる。

各交点に標準図示された寸法等のアンカーを打設し鉄筋を固定しなければならない。

枠内シ-ト 材料の配合及び、材料の計量 なお、コンクリートをモルタルと読替える。

枠吹付 凍結した法面には、吹付けしてはならない。

また、吹付け場所以外は、汚損してはならない。

吹付け終了後は、ホ-ス等の使用器具・機械を洗浄しなければならない。

施工管理 材料使用量の証明 出来形管理 森林整備保全事業工事標準仕様書どおりとする。

強度管理 設計基準強度は、18 N/mm2 とする。

採取及び試験回数は、吹付開始時(午前・午後)に各1回(各3本)以上を標準とする。

モルタル吹付け時に供試体採取用型枠内にモルタルを吹込み、供試体(Φ5 cm ×10cm)を供試体採取機で採取し、コンクリ-トの圧縮強度試験方法に準じ試験を行わなければならない。

(2)(11)材料の配合及び、材料の計量については、森林整備保全事業工事標準仕様書第3編森林土木工事共通編第3章無筋・鉄筋コンクリート、第4節現場練コンクリートに準ずる。

(12)材料使用量の証明は入荷伝票、入荷物品をマーキングした写真、使用残量現況写真、使用済空袋等で入荷使用量を証明する。

(2)なお、吹付け量が少量で終了する場合は、監督職員と協議し採取本数等を決めなければならない。

6.(1)枠吹付けについては、鉄筋に沿って格子状にモルタルを吹付け、枠規格の欠円に仕上げる。ノズルは吹付面より0.6~1.0 m程度の距離を保ち、かつ吹付面に直角になるよう保持し反発ロスが最小限になるよう施工する。モルタル吹付後、枠用シートを取り外しリバウンドの処理を十分行う。

なお、長距離・高揚システム併用の場合は、混合管から先端ノズルまで10 m以下とし、混合機能低下防止のため、3週間毎に混合管の交換しなければならない。機械の故障により長時間作業を中断するときは、ホース・ノズル・混合管等の点検、残存した材料の取除き、内部の洗浄をした後、作業再開しなければならない。その際、練り置きした材料は、使用してはならない。

なお、モルタルミルク中継器を使用する場合は、モルタルミルク分離防止の処置を講じなければならない。

また、土質・勾配等の諸条件により浮き上がりの恐れのある場合、監督職員と協議し、アンカー長の検討等適切な処置を講じなければならない。

(10)標準図に示された寸法のビニールシート等で枠内を確実に覆いモルタルの流入を防止し、現地に応じて最適寸法等のものを使用する。

(13) 練合わせに使用する水の水温については、5゚C~20゚C とし、それ以外については、必要な処置を講じなければならない。

(14)(15)5.(1)1.総則 この仕様書は、厚層基材吹付工に適用する。

2.材料 ラス張工の材料は、標準図に示す規格で一般市販品を標準とする。

3.施工 吹付の厚さは標準図に示す厚さに対して、最低値は70%とし平均厚さを確保するものとする。

4.生立本数1)2) 厚層基材吹付工は、主原料の土壌基材(肥沃土等)に、土壌改良材(養生材、安定剤、保水剤、助剤、その他材料)、肥料及び種子を混合した緑化材料を斜面に吹き付けて、緑化を図るものである。厚層基材吹付工の施工は、標準図に示す配合及び見取り図を基準にして、施工するものとする。

2) 土壌改良材は、土壌基材に添加することによって、種子の乾燥防止及び降水による種子の流亡を防止し、根系の発達を助長するものであること。

3)4) 種子は、標準図に示す発生期待本数を満足するよう別紙1により種子量をあらかじめ算出し、監督職員の承諾を得た種子量を使用するものとする。

緑化初期の生立本数が、客土吹付工の緑化目的が達成できる被度に達していること。

なお、種子散布量の把握のため、種子空袋の資料を監督職員へ提出すること。

1) 土壌基材は、植生発生の基盤層を造成するための主材であって、植生の発生を助け降水により流亡し難いものであること。

厚層基材吹付工特記仕様書別紙1令和 年 月 日監督職員 殿現場代理人氏名 印緑化工に使用する種子量を下記散布量で実行したく報告します。

上記の種子量で散布することを承諾する。

令和 年 月 日監督職員氏名 印平均粒数(S粒/g)純度(P%)発芽率(B%)散布重量(g)GW=S×P×B吹付厚による割合種子量(g/100m2)種類標準図指定発生期待本数(G本/m2)1 実施方法2 効果把握のためのアンケート調査工事現場等における遠隔臨場に関する特記仕様書 本工事は、「工事現場等における遠隔臨場に関する試行工事」(以下「本試行工事」という。)であり、その実施に当たっては次によるものとする。

本試行工事は、ウェアラブルカメラ等による映像と音声の双方向通信を使用して、段階確認、材料検査、立会等の遠隔臨場を行うものである。なお、遠隔臨場の実施に当たっては、「工事現場等における遠隔臨場に関する試行要領」(以下「試行要領」という。)によるものとする。

本試行工事の効果の検証、課題の抽出等を行うため、試行要領に基づき実施した工事の受注者を対象にアンケート調査を発注者が求めた場合は協力するものとする。詳細は監督職員の指示によるものとする。