入札情報は以下の通りです。

件名阿弥陀ヶ峯国有林境界検測事業
公示日または更新日2024 年 4 月 25 日
組織林野庁
取得日2024 年 4 月 25 日 20:13:43

公告内容

令和6年4月25日分任支出負担行為担当官近畿中国森林管理局 京都大阪森林管理事務所長 氏橋亮介 次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。 入札公告(PDF : 134KB) 閲覧図書(PDF : 9,958KB) 林野庁測定規程(PDF : 4,663KB) お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策」をご覧ください。

入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。令和6年4月25日分任支出負担行為担当官近畿中国森林管理局京都大阪森林管理事務所長 氏橋 亮介1 競争入札に付する事項(1)事 業 名 阿弥陀ヶ峯国有林境界検測事業(2)事 業 場 所 京都府京都市東山区 阿弥陀ヶ峯国有林(3)測 量 数 量 別紙 事業内訳書参照(4)事 業 期 間 契約締結の日の翌日から令和6年9月30日まで(5)納 付 場 所 京都大阪森林管理事務所(6)本案件は、電子調達システムを利用して入札に参加することが可能である。2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、第70条に規定する、特別の理由がある場合に該当する。(2)令和4・5・6年度全省庁統一資格(以下「全省庁統一資格」という。)の「役務の提供等」(「調査・研究」)を有し、「A」、「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされ、全省庁統一資格の競争参加を希望する地域において「近畿」を選択している者であること。又は令和5・6年度に係る林野庁競争参加有資格者名簿「測量・建設コンサルタント等」のうち「測量」又は「土地家屋」に登録されており、それを証明する書類を提出できる者であること。(3)測量法(昭和 24 年法律第 188 号)第 55 条に定める事業者としての登録を受けており、公共測量の経験のある測量士を有すること。また、その登録を証明する書類を提出できる者であること。(4)平成 21 年4月1日から令和6年3月 31 日までの間に、次に示すいずれかの業務を元請けとして実施した実績があり、その実績を証明する書類(契約書、請書、注文書、完了通知書もしくはこれに代わる証明書)を提出できる者であること。(ア)測量法第5条で規定する公共測量であって、(イ)と同種の業務。(イ)林野庁測定規程(平成24年1月6日付け23林国業第100号-1)に基づく境界測量又は境界検測上記(ア)(イ)いずれかを証明する書類を提出すること。(5)次に掲げる技術者を当該業務に配置できること。ア 主任技術者上記2(4)の業務の経験がある測量士で、かつ、1表に掲げる技術者のうち、「主任技師」に該当する者で測量技術上の管理を行うことができる者イ 現場代理人1表に掲げる技術者のうち、「助手」を除くいずれかに該当する者で、当該業務の現場に常駐し、発注者又は監督職員の指示に従い、事業現場での実施に関する一切の事項を処理できる者なお、主任技術者は現場代理人を兼任することができる。主任技術者及び現場代理人として配置を予定する者については、次に掲げる書類を提出すること。①測量士等の資格証明書②1表の実務経験を証明するもの(次の(ア)・(イ)のいずれかを提出)(ア)契約書、請書、発注者が発行した履行(完成)通知書等の写し(イ)配置予定者が、上記(ア)の事業に従事していたことが確認できるもの。なお、(イ)について証明する書類等の提出が困難な場合、所属する事業所等の代表者が証明する作業経歴書をそれに代えることができる。(任意様式、代表者印の押印があるもの。)1表技術者の名称及び資格区分技術者の名称 資 格 区 分主 任 技 師 現在測量士で測量に関し測量士または測量士補として14年以上の実務経験を有する者技 師 現在測量士補で測量に関し測量士若しくは測量士補として9年以上の実務経験を有する者、又は測定業務において測量に関し15年以上の実務経験がある者技 師 補 現在測量士で測量に関し測量士若しくは測量士補として1年以上の実務経験を有する者、又は測定業務において測量に関し8年以上の実務経験を有する者助 手 主任技師、技師、技師補以外の測量技術者(6)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に規定する暴力団及び警察当局から排除要請がある者に該当しない者であること。(7)近畿中国森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領」又は「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止措置要領」に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。(8)電子調達システムにより参加する場合は、電子認証(ICカード等)を取得していること。3 競争参加資格の確認等(1)担当部局:〒602-8054京都市上京区西洞院通り下長者町下ル丁子風呂町102京都大阪森林管理事務所 総務グループ電話 075-414-9822メールアドレス:nyusatsu_kyoto@maff.go.jp(2)本競争の参加希望者は、競争参加資格を有することを証明するため、上記2(2)から(5)の証明書類を書式1と共に提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。(3)申請書等の提出期間、場所及び方法ア 電子調達システムにより参加する場合(ア)提出方法電子調達システムで送信すること。ファイル形式については以下のいずれかの形式にて作成すること。・ Microsoft Word・ Microsoft Excel・ その他のアプリケーションPDFファイル・ 画像ファイルJPEG形式又はGIF形式・ 圧縮ファイルLZH形式なお、送信した申請書等の差替え及び追加提出については、(イ)の提出期間内において受け付けるが、必ず3(1)の担当部局に連絡し、許可を受けてから提出すること。(イ)提出期間:令和6年4月26日(金)9時00分から令和6年5月14日(火)17時00分まで。(ただし、電子調達システムのメンテナンス期間を除く。)イ 紙入札方式により参加する場合(ア)原則として電子メールにより提出するものとし、(1)のメールアドレスに(イ)の提出期間内に必着とする。(イ)提出期間:令和6年4月26日(金)9時00分から令和6年5月14日(火)17時00分まで(ただし、行政機関の休日に関する法律(昭63年12月13日法律第91号)第1条第1項各号にかかげる行政機関の休日を除く。)(エ)提出場所:(1)に同じ上記(3)に規定する期限までに申請書類及び資料を提出しない者又は競争参加資格がないと認めた者は本競争に参加できない。なお、競争参加資格がないことが確認された者には、令和6年5月17日(金)17時00分までに、その旨を電子調達システム、電話等により連絡する。4 契約条項及び閲覧図書等を交付・閲覧する場所及び日時(1)場所 〒602-8054京都市上京区西洞院通り下長者町下ル丁子風呂町102京都大阪森林管理事務所 総務グループ電話:075-414-9822(2)日時 令和6年4月25日(木)9時00分から令和6年5月20日(月)17時00分まで(ただし、行政機関の休日に関する法律(昭 63 年 12 月 13 日法律第 91号)第1条第1項各号にかかげる行政機関の休日を除く。

)(3)その他 資料は無料である。入札説明書及び閲覧図書はインターネットの近畿中国森林管理局ホームページ(http://www.rinya.maff.go.jp/kinki/apply/publicsale/tender.html)からダウンロードすること。なお、ダウンロードが不可能な場合は、電子データで交付するのでデータを記録することができる記録媒体(CD-R、CD-RWに限る。)を持参し窓口で申し出ること。入札説明書及び閲覧図書の郵送での配布はしない。5 入札・開札の場所及び日時(1) 電子調達システムにより参加する場合ア 入札の日時令和6年5月16日(木)9時00分から令和6年5月21日(火)13時00分までに入札金額の送信を行うこと。イ 開札の場所及び日時(2)イと同様(2)紙入札で参加する場合ア 入札の場所及び日時・場 所:京都大阪森林管理事務所 会議室・日 時:令和6年5月21日(火)13時30分入札開始とする。イ 開札の場所及び日時・場 所:京都大阪森林管理事務所 会議室・日 時:令和6年5月21日(火)13時30分入札締切後、速やかに開札とする。入札書は、持参又は郵送(書留郵便に限る。)により提出すること。電送等によるものは受け付けない。なお、郵送の方法は二重封筒とし、入札書を中封筒に入れて密封の上、当該中封筒の封皮には事業の名称又は氏名を朱書きし、外封筒には「令和6年5月21日開札、阿弥陀ヶ峯国有林境界検測事業の入札書在中」と朱書きし、令和6年5月20日(月)17時00分までに必着すること(送付先は、3(1)に同じ。)。競争参加者又はその代理人は、入札会場に入場しようとするときは入札関係職員に農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の有資格者に交付される「資格審査結果通知書」の写し及び身分証明書又は入札権限に関する委任状を提示し提出しなければならない。なお、「資格審査結果通知書」の写しを提出しないこと等により、資格が確認されない場合は、入札に参加できない場合がある。また、再度の入札は引き続き行うので、郵便入札を行った場合は、再度の入札に参加できない。6 会計法(昭和22年3月31日法律第35号)第29条の4第1項の保証金(以下「入札保証金」という。)及び同法第29条の9第1項の契約保証金に関する事項入札保証金及び契約保証金は免除する。7 入札方法落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか否かを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載(電子調達システムによる場合は、システムに入力)すること。8 入札の無効本公告に示した競争参加に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。9 落札者の決定方法有効な入札書を提出した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって申込みをした者を契約の相手方とする。10 契約書作成の要否要11 その他本公告に記載無き事項は入札説明書による。以上、公告する。お知らせ1 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、近畿中国森林管理局のホームページ「http://www.rinya.maff.go.jp/kinki/apply/publicsale/kouki_hoji/index.html」をご覧下さい。2 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針 2020 について(令和2年7月 17 日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。

閲覧図書事業名:阿弥陀ヶ峯国有林境界検測事業近畿中国森林管理局京都大阪森林管理事務所閲覧図書内訳1.入札説明書、技術者の名称及び資格区分、(書式1)競争参加資格資料2.入札者注意書、入札書・委任状3.契約書(案)4.数量計算、事業内訳書5.支給材料及び貸与品目録6.境界検測箇所位置図7.境界検測事業の概要8.測定事業作業仕様書9.測定事業作業仕様書細則10.測定事業請負契約に係る様式11.過去の成果報告書例(物品・役務)入札説明書この入札説明書は、会計法(昭和22年法律第35号)、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和55年政令第300号。以下「特例政令」という。)、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める省令(昭和55年大蔵省令第45号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令52号)、その他の法令に定めるもののほか、当発注機関の契約に関し、一般競争又は指名競争に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。1 入札及び開札(1) 入札参加者は、入札公告、入札公示及び指名の通知(以下「入札公告等」という。)、本書記載事項、入札者注意書、仕様書、図面、契約書案、その他添付書類等を熟覧の上入札しなければならない。この場合において、入札公告等、本書記載事項、入札者注意書、仕様書、図面、契約書案、その他添付書類等について疑義がある場合は、関係職員に説明を求めることができる。ただし、入札後仕様書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。(2) 入札参加者は、当発注機関が定めた入札書を直接提出しなければならない。電話、電報、ファクシミリ、その他の方法による入札は認めない。ただし、入札公告等に当発注機関において認められていることが記載されているとき又は特例政令第2条に定める調達契約を行うときは、郵便(書留郵便に限る。)により提出することができる。また、電子調達システムによる入札参加者は、同システムにおいて入札書を作成するものとする。(3) 入札書及び入札に係る文書に使用する言語は、日本語に限るものとする。また入札金額は、日本国通貨による表示に限るものとする。(4) 入札参加者は入札書を作成し、入札公告等に示した日時に入札しなければならない。(5) 入札参加者が、代理人によって入札する場合には、入札前に代理人の資格を示す委任状を入札担当職員に提出するものとし、入札書には入札参加者の住所、氏名及び名称又は商号を記入のうえ、代理人氏名を記名しておかなければならない。(6) 入札参加者又はその代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることができない。(7) 入札書は、直接に提出する場合は封書に入れ密封し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「何月何日開札、(調達案件名)の入札書在中」と朱書し、郵便により提出する場合は二重封筒とし、入札書を中封筒に入れて密封の上、当該中封筒の封皮には直接に提出する場合と同様に氏名等を朱書し、外封筒の封皮には「何月何日開札、(調達案件名)の入札書在中」と朱書しなければならない。(8) 入札書の入札金額の訂正は認めない。(9) 入札参加者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。(10) 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。(11) 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。(12) 入札参加者は、落札決定前に他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。(13) 契約担当官等(会計法第29条の3第1項に規定する契約担当官等をいう。以下同じ。)は、入札参加者が連合し、又は不穏の挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行することができないと認めたときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は当該入札を延期し、若しくはこれを取りやめることができる。(14) 入札参加者の入札金額は、調達製品の本体価格のほか、輸送費、保険料、関税等納入場所渡しに要する一切の諸経費を含め入札金額を見積もるものとする。(15) 入札参加者は、請負代金又は物品代金の前金払いの有無、前金払いの割合又は金額、部分払いの有無、支払回数等を十分考慮して入札金額を見積もるものとする。(16) 開札の日時及び開札の場所は、入札公告等のとおり。(17) 開札は、入札参加者を立ち会わせて行うものとする。この場合において、入札参加者が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行うものとする。(18) 入札場には、入札参加者、入札執行事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)及び(17)の立会い職員以外の者は入場することができない。(19) 入札参加者は、入札時刻後においては、入札場に入場することができない。(20) 開札をした場合において、入札参加者の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札をすることがある。この場合においては引続き、または入札執行者が定める日時において入札をする。再度の入札には無効の入札をした者は参加することができない。(21) 入札執行回数は原則2回までとするが、入札執行者の判断により追加の入札を行う場合でも3回を限度とする。(22) 入札参加者は、暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。2 入札の辞退(1) 指名を受けた者は、入札書を提出するまでは、いつでも入札を辞退することができる。(2) 指名を受けた者は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。ただし電子調達システムによる入札参加者が入札を辞退するときは、入札辞退届を同システムにおいて提出する。ア 入札執行前にあっては、入札辞退届を契約担当官等に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)して行う。イ 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札担当職員に直接提出して行う。(3) 指名を受けた者で、入札を辞退したときは、これを理由として以後の指名等に不利益な取扱いを受けるものではない。

3 入札の無効入札書で次の各号のいずれかに該当するものは、これを無効とする。(1)入札公告等に示した競争に参加する資格を有しない者のした入札書(2)指名競争の場合において指名をしていない者の提出した入札書(3)入札金額、入札物件名、入札物件番号を付した場合にあっては入札物件番号の記載のない入札書。(4)入札参加者の記名を欠く入札書。または、委任状又は委任権限を証明した書類を提出している場合は、入札参加者及び代理人の記名を欠く入札書。(5)委任状を持参しない代理人のした入札書(6)誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札書(7)入札金額の記載を訂正した入札書(8)入札時刻に遅れてした入札、又は郵便入札の場合に、定められた日時までに指定された場所に到達しなかった入札書(9)入札書に添付して内訳書を提出することが求められている場合にあっては、未提出である者又は提出された内訳書に不備があると認められる者のした入札書(10)明らかに連合によると認められる入札書(11)同一事項の入札について、入札参加者又はその代理人が2通以上なした入札書(12)入札保証金(その納付に代え予決令第78条に基づき提供される担保を含む。以下同じ。)の納付が必要な場合において、同保証金の納付がないか、又はその納付金額が不足しているとき。(13)国を被保険者とする入札保証保険契約の締結により入札保証金が免除される場合において、当該入札保証保険証券の提出がないか、又はその保険金額が不足しているとき。(14)入札保証金又は入札保証保険証券が定められた日時までに、指定された場所に到達しなかったとき。(15)暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札。(16)その他入札に関する条件に違反した入札4 落札者の決定(1) 有効な入札書を提出した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者(総合評価落札方式による一般競争入札の場合にあっては、総合評価点が最高であった者)を落札者とする。(2) 落札となるべき同価の入札をした者(総合評価落札方式による一般競争入札の場合にあっては、総合評価点が最高であった者)が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。ただし、電子調達システムにより入札がある場合は、電子調達システムの電子くじにより落札者を定めることができる。(3) (2)の同価の入札をした者のうち、当該入札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員に、これに代わってくじを引かせ落札者を決定するものとする。(4) 契約担当官等は、予定価格が1千万円を超える製造その他の請負契約について、落札者となるべき者の入札価格によっては、入札を保留し、調査の結果、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とすることがある。上記の当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがある入札又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがある入札を行った者は、当発注機関の調査(事情聴取)に協力すべきものとする。(5) 落札者が契約担当官等の定める期日までに契約書の取りかわしをしないときは、当該落札者を契約の相手方としないことがある。この場合、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されている場合は当該入札保証金又は入札保証保険証券は国庫に帰属するものとし、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されていない場合は落札金額(入札書に記載した金額の100分の110に相当する金額)の100分の5に相当する金額を違約金として徴収するものとする。5 契約書の作成(1) 競争入札を執行し、落札者が決定したときは、落札者として決定した日から遅滞なく(契約担当官等が定める期日までとする(定めのない場合は、7日を目安とする)。なお、落札者が遠隔地にある等特別の事情があるときは、その事情に応じて期間を考慮するものとする。)契約書の取りかわしをするものとする。(2) 契約書を作成する場合において、落札者が隔地にあるときは、契約担当官等から交付された契約書の案に記名押印の上契約担当官等へ送付し、契約担当官等が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名して押印するものとする。(3) 契約担当官等は、落札者が(1)に規定する期間内に契約書案を提出しないときは、当該落札者を契約の相手方としないことがある。(4) (2)の場合において契約担当官等が記名して押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方(落札者)に送付するものとする。(5) 契約書及び契約に係る文書に使用する言語並びに通貨は、日本語及び日本国通貨に限るものとする。(6) 契約担当官等が落札者とともに契約書に記名して押印しなければ本契約は確定しないものとする。6 その他必要な事項(1) 入札参加者又は落札者が本件調達に関して要した費用については、すべて当該入札参加者又は当該落札者が負担するものとする。(2) 本件調達に関しての照会先は、入札公告等に示した契約条項を示す場所及び入札説明書を交付する場所と同じとする。(3) 消費税率については、引渡し時点における消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の施行内容によることとし、必要に応じて、引渡し時点における消費税率を適用して契約を変更するなどの対応を行うこととする。(4) 入札参加者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。別紙暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。

記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。

数 量 計 算現場名観測点数境界点数補修等点数購入標識数タイル数ハガキ数測定距離(km)点間平均距離(m)事 業 量 備 考予 備 調 査 16 点隣 接 地 調 査 16 点選 点外 造 標伐 開 0.1 km標識加工・運搬 3 本標 識 埋 設 4 本補修 1本含む観測(境界検測) 0.3 km業 観測(境界測量)計算(境界検測) 16 点計算(境界測量)入山・下山 一 式計画準備(境界検測) 16 点計画準備(境界測量)内 計算(境界検測) 16 点計算(境界測量)境 界 簿 作 成境界基本図作成面積計算簿作成業 点検(境界検測) 16 点点検(境界測量)整理(境界検測) 16 点整理(境界測量)事 業 内 訳 書森林管理署等名及び国有林名: 京都大阪森林管理事務所 阿弥陀ヶ峯国有林近畿中国森林管理局内外業別工程1 180 石標2 181 石標3 182 金属プレート4 1 小コン5 2 小コン6 3 小コン7 4 小コン8 184 石標9 185 石標 補正(傾斜)10 186 小コン11 187 小コン 改設12 188 石標 改設13 189 石標 改設14 190 石標15 191 石標16 192 石標計 16点 改設3、補正1標識内訳一覧表観測番号 境界番号 標識種類 備考支給材料及び貸与品目録1 事 業 名 阿弥陀ヶ峯国有林境界検測事業2 契約年月日 令和 年 月 日区分品 名 規 格 数量支 給 ・ 貸 与備 考月 日 場 所支給材料境界測量手簿 本局様式 一式 契約日以降 京都大阪森林管理事務所座標及び高低計算簿〃 〃 〃 〃小コンクリート標山マーク入り座止め含む3本 〃 〃貸与品既往成果(写) 一式 契約日以降 京都大阪森林管理事務所標識原簿(写) 〃 〃 〃境界簿(写) 〃 〃 〃境界検測事業の概要*詳細は、測定事業作業仕様書等による。

①隣接地調書の作成当方から提供する資料に基づく査定当時の隣接者及び法務局、市役所等において現在の隣接者を調査し、隣接地調書を作成する(様式)。

隣接地調書の作成が完了した段階で監督職員に提出し指示を受ける。

②隣接者へのはがき通知隣接地調書に不備がない場合は、隣接地調書に記載された者へはがき通知を行う。この場合、はがきの表裏の両面をコピーし保管しておくこと。また宛名不在で戻ってきたはがきも併せて保管しておくこと。

はがき発送後は、相手方が内容を確認できる程度の期間(約1週間程度)を設けてから現地に入ること。

③踏 査各区間の境界標の容態を確認し、標識整理内訳書(様式)を作成すること。

また、容態(正常、傾斜、折損など)が確認できるよう各境界標の近景写真を添付し、監督職員に提出し指示を受ける。

④探求測量各区間の復元、補修を要する境界点の近くに探求点(木杭)を設置し、不動点間の測量を実施する(座標は、既往オープンを使用する)。

探求測量の成果は監督職員に提出し指示を受けること。

⑤復元・補修監督職員からの指示(逆トラバース計算)に基づき、復元、補修を実施する。

⑥検証測量復元、補修が正確に実施されているか検証するため、再度、不動点間の測量を実施し、その成果を監督職員に提出し指示を受ける。

⑦検証結果対照表検証測量の結果が許容範囲内であれば、検証結果対照表を作成する。

⑧成果品の提出全ての作業が終了後、成果品一式を提出する。

⑨完了検査(現地)契約期間内において、現地作業の状況を勘案し検査職員が実施する。

⑩検査結果提出された成果品と完了検査の結果から合否について判断し書面により通知する。

当該通知が合格の場合は、通知を受領後に現地の探求点(木杭)は全て撤去する。

(注意事項)①隣接者に対しては、あらかじめはがきによる通知をしているとはいえ、現地に入る際、特に民家等の裏については、当該隣接者に声をかけて入るなど、問題やトラブルを起こさないよう細心の注意をはらい作業を実施すること。

②毎週月曜日に、所定の様式により進捗状況を報告すること。

測定事業作業仕様書総則1趣旨この事業は、林野庁測定規程、国有林野測定事業を請負に付する場合の取扱要領(以下「測定規程等」という。)及び設計図書のほか、本仕様書に基づいて実施するものとする。

2遵守事項事業実行に当たり、隣接地所有者等に対しては、厳正、かつ、毅然とした態度で臨むとともに、国有林野の境界の権威を失墜するような言動や行為はこれを厳に慎しむものとする。

3 障害物の除去(1) 測量支障木等障害物の除去については、必要最小限度にとどめることとし、あらかじめ国有林野にあっては管轄森林事務所森林官に、民有地にあっては隣接地所有者又はその管理者に連絡してその承諾を得るとともに、事後に監督職員に報告するものとする。

(2) 測量支障木を伐採する場合は努めて根際から伐り、枝払いを行う場合は植栽木等の生育の妨げとならないよう留意するものとする。また、隣接地が道路、水路、農耕地等の場合には、伐採木が交通や農作物等への支障とならないよう直ちに除去するものとする。

(3) 保安林等の法的制限等がある箇所において、境界の調査又は測量のための支障となる木竹を伐採しようとするとき、又は境界標を埋設しようとするときは、必要な手続きをしなければならないので留意する。

4 測量手簿等の記載(1) 指定の様式に記入するものとする。

(2) 記入した数字又は文字を訂正する場合には、訂正した数字又は文字が判読できるように2本線により抹消し、正しい数字又は文字をその上側に記入すること。

(3) 抹消する数字は全数値とするが、単位以下の数値の場合は単位以下の数値のみ抹消するものとする。

5検算測量手簿の検算は2回以上行うものとし、検算のチェックは別々の色を選ぶものとする。

6 距離の換算方法間をメートルに換算する場合は、間数を0.55で除すか、又は20/11(1.81818181)を乗じ、単位以下3位を四捨五入し、2位止めとする。

7 測量手簿等の取りまとめ測量手簿等のとりまとめに当たっては、あらかじめ監督職員の指示を受けるものとする。

8 支給材料及び貸与品この請負事業に係る支給材料及び貸与品は、支給材料及び貸与品目録(様式5)に記載したところによるものとする。

9 提出書類等の様式この請負契約に係る提出書類等の様式は、別に定めるところによるものとする。

10 測量等方法「測定規程」及び本仕様書に示す方法のほかは、「測定事業作業仕様書細則」(別紙5)によることとする。

11 検測杭の設置検測により正しいと認められた境界点には、次により検測杭を設置するものとする。

(1) トータルステーション等使用による検測点の仮標は、長さ50センチメートル×5センチメートル以上の角杭(又は直径7センチメートル以上の丸杭)とし、これを堅固に打ち込み、頂面又はその側面に境界番号を記入し、釘を打って中心を表示すること。

(2) コンパスによる検測点の仮標は、長さ60センチメートル、直径3~5センチメートル程度の仮標を支障木等で作製し、上部側面を20センチメートル程度削り境界番号を記入した上、十分打込んで表示すること。

12 補点及び予備標の設置(1) 天然地形又は固定地物界(里道、水路等)を境界線として境界査定が行われていると認められる箇所において、査定線を維持するための境界点の設置が必要とされる箇所、既設境界点間の距離が長く見通しの悪い箇所等であって境界管理上支障があると認められる箇所には補点を設置する。

(2) 設計図書にない補点の設置は、設計図書にある補点設置の変更が必要と認められる場合、あるいは、地形等の変化により境界点に標識を設置することが出来ない場合は、監督職員に報告し、指示を受けなければならない。

13 境界番号の変更境界点番号の変更は、次による。

(1) 境界管理上、境界番号の順番を整理することが必要と認められる箇所については、これを改める。

(2) 上記により番号を変更する場合には必ず監督職員に協議し、指示を受けてから変更しなければならない。

14 境界線の刈払い(1) 境界線の刈払いは、境界線から国有林側を幅概ね1メートル程度で刈払うものとする。

(2) 刈払った草木は、国有林側に存置する。

15 境界標識の埋設及び補修(1) 検測が終了したときは、検測成果に基づいて、測定規程第50条に定める方法により境界標を埋設する。この場合、境界標識の保全を図るため、傾斜地は適宜斜面を削り取るとともに、小石などを混入して十分突き固めながら埋設しなければならない。(図1)(2) 改設器を用いる埋設に当たっては、改設器をセットする支柱を堅固に打込むとともに、改設前後の位置にずれが生じないよう十分注意する。また、ずれのおそれを感じた場合は、再度視準して確認しなけばならない。

(3) 地質等により、上記(1)の埋設が困難な場合は、セメントなどにより固定する。この場合、測定規程第47条に定める標識に何らかの加工をしようとするときは、監督職員にその旨を伝え、指示を受けなければならない。

(4) 土塚は可能な限り原形を残すものとし、標識の保全等で削る場合にも必要最小限度にとどめること。

(5) 改設を行った境界点の旧標識は、撤去すること。

(6) 補修を必要とする既設の標識は、番号を確認の上、上記(1)に準じ補修する。

16 検測上疑義が生じた場合の処理検測の実施に当たり、次のような疑義が生じた場合は、監督職員に報告し、指示を受けなければならない。

(1) 資料の測量成果等に不備又は疑義があり、検測作業が困難となったとき。

(2) 検測の結果、設計図書に記載されている境界点以内で、既設の境界標識の位置が誤設であることが確認され、移設を必要とするとき。

17 隣接地所有者等から立会の申し出があった場合の処理監督職員の確認の後、隣接地所有者等と立会、境界点再確認書を徴収しなければならない。

18 隣接地所有者等から異議の申立てがあった場合の処理検測実施中及び立会中に、隣接地所有者等から異議や不服の申立てがあった場合には、直ちに監督職員に連絡し、指示を受けなければならない。

19 境界線異状報告(1) 隣接地所有者等が境界線に異議や不服を申し立て境界点再確認書に押印を拒んだ場合は、境界線異状明細書と申し立て内容及び隣接地所有者等主張境界線図面を作成し提出する。

(2) 隣接地所有者等が森林管理署等の許可を得ないで(無権原使用)境界線上及び境界線を超えて、工作物の設置や農地耕作等の開発行為を行っている状況を確認した場合は、境界線異状明細書と現地状況図面の作成、無権原使用面積を計算して報告する。

20 成果等の整理検測の成果等は、測定規程第119条に規定するもののほか、納入成果品内訳書に定めるとおりとする。

21 その他計画図書及び本仕様書に定めのない場合、その他疑義を生じた場合は、監督職員の指示を受けるものとする。

(図1)境界標識埋設方法1 標識の中心を境界点に一致させる。

2 山印を民地側に、番号を国有林側に向ける(山印・番号面は、その境界点の夾角の二等分線に概ね正対するよう埋設する。)3 標識は垂直に、概ね五分の四が地中になるよう埋設する。

4 コンクリート標の場合、中間程度まで小石などで固め、「座(輪、根かせ)」を入れ安定させる。

5 次に小石などを入れ十分固め傾斜、ふらつき等のないように堅固に埋設する。

6 場所によってはコンクリートで根固めしたり、岩盤に練り固めることもある。

7 特に重要な境界点や、亡失の恐れのある境界点には、埋設にあたりガラス、陶磁器類、木炭等の破片を混入し、これを記録しておく。

8 積雪地帯では3の既定より深めに埋設し、必要に応じて石等で保護する。

埋設方法図(第一図) (第二図)林境有界国1 /2線境界線 1/215㎝境国有林 界75㎝ 線境界線 1/21/215㎝座(輪)止めコンクリート標 75㎝以上×10㎝以上×10㎝以上又は直径13㎝以上小コンクリート標 60㎝以上× 7㎝以上× 7㎝以上 又は 直径 8㎝以上石 標 75㎝以上×13㎝以上×13㎝以上 (埋設方法はコンクリート標に準ずる)測定事業作業仕様書細則(測量方法、測量手簿・座標及び計算簿・記載方法)近畿中国森林管理局境界(経常)検測Ⅰ 検測準備1 資料の収集(1)国有林成果(発注者より貸与)① 座標及び高低計算簿② 測量手簿③ 境界簿④ 標識原簿(副本)(2)法務局等成果(請負者において収集)① 14条地図(旧名称17条地図)②公図③ 登記簿(3)市町村成果(状況に応じて請負者において収集)① 聞き込み(税徴収用資料等)2 隣接地所有者への通知(請負者において作成・発送)(1)境界簿、法務局の公図・登記簿等、市町村役場からの聞き込み等から隣接地調書を作成する。閲覧等の手数料については、請負者負担とする。

(2)少なくとも作業着手の1週間前までに、隣接地調書で整理した隣接地所有者に対し、測量のため立ち入ることを、所定の様式に基づきハガキで通知する。ただし、緊急の場合は口頭でも可とする。ハガキ代等の費用は請負者負担とする(3)発送したハガキは裏表とも写しを作成し、隣接地調書とともに発送する事前に監督職員の確認を受けることとする。

宛先不在で返却されたハガキは隣接地調書に添付すること。

3 既往座標データの確認及び作成(発注者において行う)(1)測量手簿と座標及び高低計算簿「以下、既往成果」の突合(計算ミス等のチェック)(2)既往成果の精度が悪い場合は、オープン計算する。

(3)検測区間内に測系変化点や売り払い等による新境界がある場合は、測量手簿や売り払い時の測量データ等から、必要に応じ既往成果を組み換える。

(4)既往成果をオープン計算した場合は、必ず最後までオープン計算座標値を使用すること。オープン計算しない場合は、必ず最後まで既往成果の座標値を使用すること。標高値は、オープン計算した場合でも、既往成果の標高欄の数値を使用すること。

4 基準点の選定(請負者踏査結果を踏まえて、発注者が選定する)基準点は検測の正否を決める非常に重要な要素であるので、選定には細心の注意をはらう必要がある。このため、標識原簿から設置年度や補修改設状況を確認し、現地を十分踏査して、下記(2)に該当する標識を選定する。

(1)事前踏査(請負者において実施)① 上記2(2)隣接者への通知後行うものとする。

② 契約区間の総ての境界標識の容態の確認及び写真撮影を行う。

③ 容態については、正常又は異状がある場合には不明(傾斜・折損・破損・露出・番号不正・方向不正・位置不正)等を記載する。

④ 写真撮影については、近景(標識番号及び頭頂部の確認ができるもの)遠景(隣接の状況が確認できるもの)の各点2枚撮影するものとする。

(2)選定基準(発注者において選定)① 国有林野確定当時設置され補修改設が行われていない石標や天然岩石標② 行政区界の二つ以上交叉した明瞭な尾筋にある標識③ 明瞭な地形で動かすことの出来ない点にある標識④ 設置年度の古い標識⑤ 境界線の屈曲が複雑な場所にあって、折り返し点や頂上等、目印となりうる特殊な地点にある標識⑥ 規則どおり正しく設置され傾斜等していない標識(石標等は、山印面を民地側に番号面を国有林に向け、山印と番号を結ぶ頂面の十字線がその点の内角を2等分するように設置する)⑦ 検測区間に①~⑥のような標識が存在しない場合は、検測区間の両端を延長して、確実と思われる基準点を始終点に選んで、この区間を検測区間とする。

(3)基準点図解① 両端に連続3点不動標がある場合(最良)各点間を夾角、距離、高低差で確認する。

○○○○○ ○② 両端に連続2点不動標がある場合点間を距離、高低差で確認する。

○○○○ ○③ 連続した不動標はないが視通可能な不動標がある場合既往成果の座標差から方向角と距離を算出して検証する。

2点間の場合は、距離、高低差で確認する。

3点間の場合は、3点間の計算方向角及び現地測定夾角、距離、高低差から確認する。

○○○○○④ 一端の不動標からは視通可能な不動標があるが、もう一端は1点しか不動標がない場合視通可能不動標の座標差から算出した方向角により検測を進める。

○○○⑤ 両端の不動標から全く視通可能な不動標がない場合(この方法は局と相談)不動標間を任意に測量のうえ、仮座標軸で計算する。次に新旧両成果により両点間の距離、方向角を計算して検証する。この場合座標軸変換によらざるを得ない。

○○⑥ 不動標が一端にしかない場合(この方法は局と相談)始終点を同一点とし、検測区間を往復測量する。ただし、往路と復路の測点はかえる必要がある。

復路○ ○ 往路(境界線)Ⅱ 測量方法(請負者において実施)1 計算法(1)探求測量の実施① 水平角の観測は、方向法(夾角法)による。

② 角度の観測方法は、正反の一対回とする。

③ 測量手簿の観測値は、正反の生数を秒位まで記入し、その中数を秒位まで求める。最終単位は分位に止め夾角欄に記入する(秒を四捨五入)。ただし、必要がある場合には、秒位とすることができる。

④ 水平距離・高低差の測定は、正反それぞれで測定する。つまり2回測定する。

⑤ 水平距離・高低差の測定値は、3位まで求め(4位を四捨五入)記入し、その中数を採用し単位以下2位にとめる(3位を四捨五入)。ただし、必要がある場合には、単位以下3位とすることができる。

⑥ 始点側基準点間を観測し手簿に記載する。(3点間の場合は、夾角・前後視の水平距離・高低差、2点間の場合は、水平距離・高低差)⑦ 射出測量(放射または見放し測量)は、2方向以上から測定する。ただし、やむを得ない場合には、1方向からの測定でもよい。

この方法は、特殊な場合以外は使用しないこと。

この方法を使用した場合の座標値は、2方向からの座標値及び標高を平均する。

⑧ 検測区間内に境界標識がある場合、または、測量中に境界標識を発見した場合、その標識は必ず測点として使用し、機器を据えて観測すること。

⑨ 探求点は、既往成果から再現点位置を予測しながら設置すること。

⑩ 探求点の設置は、なるべく国有林野内に設置すること。

⑪ 終点側基準点間を観測し手簿に記載する。(3点間の場合は、夾角・前後視それぞれの水平距離・高低差、2点間の場合は、水平距離・高低差)⑫ 探求点の表示はT1,T2・・・とすること。

(2)探求測量の座標計算① 基準点のX値、Y値、標高値については、上記Ⅰ3で採用した既往成果を使用すること。

② 座標計算の夾角・距離・高低差は、測量手簿の数値・単位を使用すること。

測量手簿に記載の分㎝・秒㎜で計算する。

③ 観測角を分位で止めた場合は、分単位で誤差配布すること。

④ 距離を単位以下2位とした場合は、単位以下2位で誤差配布すること。

⑤ 許容範囲境界測量区分 市街地及びこれに準ずる地域 その他の地域現行 旧規程 現行 旧規程水平角 角規約に対する較差 1′√n 1.5′√n 1.5′√n 3′√n既定角に対する較差 1′√n 1.5′√n 1.5′√n 3′√n距離読定較差 1㎝以内 1000分の1 2㎝以内 1000分の3座標計算閉合差 距離の総和の 距離の総和の 距離の総和の 距離の総和の2000分の1 1000分の1 1000分の1 1000分の3高低計算閉合差 20㎝√n 40㎝√n 20㎝√n 40㎝√n注1 nは、水平角にあっては測点の数、高低計算にあっては使用した辺数⑥ 適用許容範囲適用許容範囲は、現行で実施する。ただし、旧規定を適用の既往成果の箇所は、旧規程を適用する。

⑦ 誤差配布ア 観測角が許容範囲内にあるときは、これを均等に配布する。

イ 座標値の閉合差および高低差の誤差が許容範囲内にあるときは、これを均等に配布する。

⑧ 基準点間方向角ア 基準点間の方向角は、既往成果(既往成果をオープン計算した場合はオープン計算座標)に記載の生数を使用する。

イ 既往成果(既往成果をオープン計算した場合はオープン計算座標)に方向角の生数が無い場合は、ST計算により方向角を求める。

⑨ 座標計算ソフトア 規程に則したパソコンソフト等を使用して座標計算すること。

イ 規程にそぐわないパソコンソフトを使用する場合は、局保全課と相談すること。

⑩ 中間不動標の取り扱いア 検測区間内の境界標識は、中間不動標となるか確認する必要がある。

イ 上記Ⅰ4(2)①~⑦の不動標選定基準に加え座標差等で確認する。

ウ 検測復命書に検測区間内の残存境界標識を、中間不動標と「する」「しない」の理由を記載すること。

⑪ 中間不動標のある場合の座標計算ア 公差内にあるか、検測区間全線の通し計算を行い確認する。(一次計算)イ 一次計算が公差内の場合、中間不動標の前点・次点の方向角を採用し中間不動標の座標値をもとに再計算する。(二次計算)ウ 既往成果をオープン計算した場合、中間不動標の座標値は、オープン計算座標値を使用する。オープン計算しない場合は、既往成果値を使用する。

エ 中間不動標の標高値は、既往成果をオープン計算するしないに関わらず既往成果値を使用する。

⑫ 座標計算が許容範囲外となった場合は次の事項を確認のうえ監督職員の指示に従う。

ア データに打ち込み間違いがないか。

イ 探求測量に誤りがないか。

ウ 既往成果に誤りがないか。

エ 検測区間の両端を延長することで基準点を変更し再度探求測量を行う。

(3)杭打ち計算(発注者において計算)① 探求測量座標計算結果が許容範囲内になれば、既往成果(オープン計算した場合はオープン計算座標値)の座標値及び探求点座標値からST計算で方向角と距離を求める。

② 探求測量座標計算及び上記①の方向角から夾角を求める。探求測量座標の方向角は生数を使用すること。

③ 中間不動標がある場合は、二次計算の座標値を使用すること。

(4)境界標識の設置① 上記(3)の計算結果に基づき現地に境界標識を設置する。

② 検測で再現し境界点は、原則、全点に標識を埋設する。

③ 標識の向き、種類等を確認して埋設する。

④ 作業中、作業後の写真を撮影すること。

(5)検証測量の実施① 上記(1)探求測量と手順は同じ。(①~⑥・⑪)② 測点は、境界点と一致させる。

③ 境界点以外に測点を設ける場合は、測点に小杭等を用い、後方の境界点の番号に「a」、「b」等の文字を付す(例えば、「15a」「15b」など。)こととする。連結線を設けるときは、その測点に「連」の文字を冠した番号(例えば、「連1」など。)を付すこととする。

④ 境界線記事は、境界線周辺の状況等の必要な事項を記載する。

⑤ 見取図は、5千分の1を標準として記載する。境界が錯綜した箇所で記載が困難な場合は、適宜な縮尺の図面を使用する。

⑥ 見取図は、記入例を参考に記載する。

⑦ 見取図等には、後における境界紛争等が発生した場合に役立つような因子はできるだけ多く記載することが好ましい。

(6)検証測量座標計算① 上記(2)探求測量の座標計算と同じ。(①~⑪)② 中間不動点は、探求測量座標計算時と同一とすること。

③ 座標計算が許容範囲外となった場合は次の事項を確認する。

ア データに打ち込み間違いがないか。

イ 検証測量に誤りがないか。

④ 既往成果座標値及び検証測量座標値から検証結果対照表を作成し、検測結果を検証すること。

2 直接法(今回の契約では使用しないものとする)(1)測量方法① 上記Ⅱ1(1)探求測量の手順とは同じ。(①~⑥)② 出発基準点から、既往測量手簿に記載の夾角・水平距離を用い、終点基準点までを再現する。

③ 終点基準点と再現点の差が閉合差である。

④ 閉合差が許容範囲内であれば、閉合差を各点間距離に比例配分して誤差発生方向に基づき各点を修正する。

(2)誤差修正① 閉合比を始点より各点までの累積距離に乗じて各点の配分量を求める。

② 終点より順逆に各点毎の、誤差方向を現地に測設して修正点を決定する。

③ 誤差方向は、結合すべき基準点に対する方向角を分度器で測定して用いる。

(3)閉合差が許容範囲外となった場合は次の事項について確認する① 測量に誤りがないか。

② 測量線記事等を参考に既往成果に誤りがないか。

③ 検測区間の両端を延長することで基準点を変更し、間接法により再度検測を行う。

(4)検証測量① 誤差修正後検証測量を行う。

② 測量方法は、上記Ⅱ1(5)と同じ。

③ 検証座標計算を行う。計算方法は、Ⅱ1(6)と同じ。

④ 既往成果座標値及び検証測量座標値から検証結果対照表を作成し、検測結果を検証すること。

Ⅲ 事後処理(請負者において実施)1 隣接地所有者との立会(1)実行の結果境界に異常がなく、実行員が立会の必要がないと判断した場合は、立会を省略することができる。ただし、境界点の増改設を行った場合は、後日の紛争回避のため、監督職員の指示により可能な限り現地立会を行い境界点再確認書を徴収するものとする。

(2)補点は、境界点間の直線上以外に設置することが出来ない。もし、既設の境界点間が長い等の事情で補点を設置した場合は、隣接地所有者から補点設置承諾書を徴収すること。補点の番号については、監督職員の指示によるものとする。

2 隣接地所有者への通知Ⅰ2で通知した相手方に対し、所定の様式に基づくハガキで測量が終了したことを通知する。ただし、口頭でも可とする。

ハガキは裏表とも写しを作成し隣接地調書に添付すること。

宛先不在で返却されたハガキについても隣接地調書に添付すること。

3 成果の提出(1)完了届とともに下記書類(国有林毎に整理)を提出すること。

①実行内訳明細書(事前踏査簿を兼ねる)②隣接地調書(通知ハガキの写を含む)③測量手簿(探求)④座標及び高低計算簿(探求)⑤杭打計算書⑥測量手簿(検証)⑦座標及び高低計算簿(検証)⑧検証結果対照表⑨実行写真(2)検査合格後、探求杭を撤去すること。

様式第40号(その1)国有林名都道 郡 町所在 府県 市 村 大字林管理署(支署)(事務所)( 林班)測 量 手 簿(座標系 第 系)自 年 月 日測量期間至 年 月 日担 当 者分使用器械 読定単位 秒読使用ソフトウェア及びバージョン森林管理局様式第40号(その2)境 界 測測点の番号視準点 水 平 角 鉛 直 角番 号標 識正 位 反 位 中 数 夾 角 正 位 反 位 中 数βn θn° ′ ″ ° ′ ″ ° ′ ″ ° ′ ″° ′ ″° ′ ″° ′ ″測系番号量 手 簿 (見取図 頁)斜 距 離 水平距離器 械 高測 的 高高 低 差記 事1 回 2 回 中 数sSn(Scosθn)m(1) (2) (Ssinθ+(1)-(2))m m m m m ± m様式第41号測量見取図(手簿 頁)測系番号所在都道郡 町大字 字府県市 村測量1第 1 測系 平成29年 2月 1日 天候 はれ測点視準点 水 平 角 鉛直角 水平距離(天頂角)番号番号標識位置 正 位 反 位 中 数 夾角 正位 1回 2回 中数21 20 小 尾筋 ① 0 00 00 ④180 00 10 ⑤ 0 00 05 89 22 30 15 567 15 568 15 56822 小 〃 ②156 31 20 ③336 31 30 ⑥156 31 25 156 31 20 109 33 20 24 766 24 767 24 76722 21  〃 0 00 00 179 59 50 359 59 5523 小 山腹 267 32 10 87 32 15 267 32 13 267 32 18 130 22 30 11 163 11 163 11 16324 小 〃 189 59 40 9 59 50 189 59 45 190 59 50 120 44 30 30 433 30 432 30 43324 22 0 00 00 180 00 10 0 00 0525 小 〃 182 26 50 2 26 50 182 26 50 182 26 45 59 58 20 13 721 13 722 13 72225 24 0 00 00 179 59 50 359 59 5526 □・〃 259 45 20 79 45 30 259 45 25 259 45 30 91 16 10 30 274 30 275 30 27526 25 0 00 00 180 00 00 0 00 0027 □・谷端 169 29 20 349 29 15 169 29 18 169 29 18 108 04 10 25 194 25 196 25 195訂正・抹消は2本線で行い消しゴム、小刀等による抹消は行わないこと。

抹消する数字は全数値とするが、単位以下の数値の場合は単位以下の数値のみ抹消すること。

一回目と二回目の中数を記入する。ミリ単位とする。

反位でTSより直読して記入する。正位との較差は市街地は一センチ以内、その他地域は二センチ以内とする。

前視の距離を正位でTS(トータルステーション)より直読して記入する。

望遠鏡正位で前視の観測値を記入する。

中数の前視⑥から後視⑤を減じた数値を記入する。秒単位とする。

①と④・②と③の中数を記入する。度は正位の数値を記入する。

端数は四捨五入。

望遠鏡を反転して③④の順に観測して記入する。①④および②③の較差は一分以内とする。望遠鏡正位で①②の順に観測して記入する。

境界点の位置を標識の有無にかかわらず記入する。(具体的に) 視準点の境界標の種類を記号により記入する。国有林標識は朱、民標・他官庁の標識は青色小コンは記号の上か左に小と書く。

測点から視準した点の番号を記入する。

器械を据え付けた点の番号を記入する。(補測点はab等小文字を用いる)手簿2高 低 差 器械高 測的高 標 高 差境界線記事 見取図±1回2回中数ABC±(A+B-C)+ 0 170 0 170 0 170 1 09 0 20 + 1 06 基点求点夾 角距離23 24 100°10′ 25.57- 8 797 8 798 8 798 0 20 - 7 91 尾筋から山腹へ下る116  20 12,000- 9 492 9 493 9 493 0 30 - 8 63 山腹を下る - 18 099 18 100 18 100 0 30 - 17 24 23~24山腹を下る 国098+ 7 930 7 931 7 931 0 30 + 8 61 山腹を上がる 有098- 0 671 0 672 0 672 0 20 + 0 11 山腹を進む 林105  25□・- 8 220 8 222 8 221 0 20 - 7 37 谷端へ下る□・境界点間を直接観測しなかった場合は空欄に夾角と水平距離を記入方位・縮尺及び国有林側に国有林と記入する。

地形・地物・建造物・等高線等を目測して描示する。

境界点番号は概ね五点毎に補点は最初の点に番号と支番を書き次からの補点は親番号を省略してもよい。

境界線以外の測量線及び連結線は朱色とする。

標識・境界線・等高線などは森林図式により描示する。国有林標識は朱、以外は青色。

方位は原則として北を上とする。

縮尺は全ページを通じて境界点が配置よく描示できるよう配慮する。

見取図は測量数値に基づき分度器・スケール等を用いて製図する。見放し点がある場合でも境界線について記入する。

境界線の状況・顕著な地形・地物その他必要事項を記入する。

記入は前進方向の境界線記事とする。A+BーCの計算値を記入する。ミリ以下は四捨五入してセンチ止めとする。

視準点の境界標頂面又は杭の釘頭からミラーの中心までの高さを測り記入する。境界標の頂面又は杭の釘頭からTSの水平軸までの高さを測り記入する。

一回目と二回目の中数を記入する。ミリ単位とする。

反位でTSより直読して記入する。

正位でTSより直読して記入する。

様式第42号(その1)国有林名都道 郡 町所在 府県 市 村 大字森林管理署(支署)(事務所)( 林班)座 標 及 び 高 低 計 算 簿座標系 第担 当 者使用ソフトウェア及びバージョン森林管理局様式第42号(その2)座 標 及 び測 点 番 号視 準 点 番 号夾 角 方向角 水平距離 座 標 差 高低差βn θn Sn ⊿yn ⊿xn ⊿hn手簿から転記配布量(θn-1+βn±180)手簿から転記(Sn・sinθn)配布量(Sn・cosθn)配布量手簿から転記配布量°′″ °′″m± mmm(cm)± mmm(cm) ± mmm(cm)測系番号高 低 計 算 簿視準点 座 標 値 標 高記 事番 号標 識Yn Xn Hn(Yn-1+⊿yn) (Xn-1+⊿xn) (Hn-1+⊿hn)± m ± m m9表座標及び番号夾 角 方向角 水平距離 座 標 差測視準βn θn Sn Δyn Δxn点点番番号配(θn-1÷ 180°(手簿から配配号(手簿から転記)布(Sn-sinθn)布(Sn-cosθn)布量÷βn-360°) 転記)量量±±°′″ °′″mmm既知点 既知点AB(113 12) 113 12既知点B1824415564393+ 12 06 +1 + 42 241 2 20025 3622 2513 + 14 90 +2 + 20 242 3 22654 8316 4746 + 47 13 +1 + 5563 4 220 30 123 47 33 63 + 27 95 +1 - 18 704 5 264 04 207 51 35 68 - 16 67 +1 - 31 555 6 185 28 213 19 13 12 - 721 - 10 967 251 43 279 34 24 58 - 24 24 +2 + 409既知点7C156 33 256 08 33 16 - 32 19 +1 - 795既知点 既知点CD140 12 216 20 13 88243 57計8 1656 17 + 102 04 + 72 13- 73 10 - 58 20+ 28 94 + 13 93既定 + 29 03 + 13 88fy + 9 - 5fs 10公差24⑦⑤のア・イに同じ。ただし、sinはcosに、⑪は⑫に読みかえる。

ア④の方向角のsinに⑤の距離を乗じ、象限に応じ「+」 「-」の符号を付して記入する。

イ「+」 「-」ごとに計をとり、その差を計算し、⑪の下部の既⑥定値との差fxを求める。

ウ公差は⑤の距離の計に千分の一を乗じて求める。

エ⑥のfyと⑦のfxにより閉合差fs(fs =√fy2+fx2)を求め、公差と検証する。

fsが公差内の場合はfy・fxを均等配分し、配布量欄に記入する。

⑤ 測量手簿から水平距離を転記し、計とする。

ア既定方向角(A→B、C→D)は基準点成果表などから転記する。

④ イ 前点の方向角に一八〇度を加え、更に夾角を加えた値から三六〇度を減じて方向角を計算する。

ウ閉そく点の夾角に前点の方向角を加えた値は閉そく点の既定方向角に一致する。

ア出発点の夾角はAからBの既定方向角を記載する。

出発点以外は測量手簿から転記する。

イ射出点は朱書きする。(以下各欄同じ)③ ウ計はアの既定方向角と据器点の夾角の合計を記載する。

エ既定は(180。×n)+C→Dの既定方向角で求める。ウとエの差が誤差であり、均等に配布量欄に記入する。

オ公差は、1.5√n②測量手簿から転記する。

ア出発点のみ測点と視準点を逆に記載する。

① イ測量手簿から転記する。

高低計算簿高低差 視準点 座標値 標高Δhn Yn Xn Hn番標 記 事(手簿から配布号(Xn-1÷Δyn)(Xn-1 ÷Δxn)(Hn-1 ÷Δhn)転記)量識±±±m ㎝ mmm既知点□・B+ 1 234 56 - 567 89 135 79+ 10 34 +1 1 + 1 246 63 - 525 66 146 14+ 745 2 + 1 261 55 - 505 42 153 59- 435 +1 3 + 1 308 69 - 499 87 149 25- 369 +1 4 + 1 336 65 - 518 58 145 57+ 22 99 +1 5 + 1 319 99 - 550 14 168 57- 51 6 + 1 312 78 - 561 10 168 06- 578 7 + 1 295 77 - 546 05 162 79既知点□・13 +1C+ 1 263 59 - 554 01 162 67既定 + + ++ 40 78- 13 95+ 26 83+ 26 88fx + 5公差 52⑬ア既知点の数値は成果表等から転記する。

イ⑪⑫⑬の下部の既定値は、閉合点の数値から出発点の数値を減じたものを記入する。

⑫ ウ ⑪⑫⑬の出発点の数値に、⑥⑦⑧の数値を、それぞれ加算し、閉合点の数値に一致させる。

エ射出点の数値は、基準となった測点の数値に加算して算出する。

⑪ ⑩測量手簿から転記する。

⑨②の視準点番号を移記する。

ア 測量手簿から「+」又は「-」の符号をつけて転記する。

イ「+」 、 「-」ごとに計をとり、その差を計算し、⑬の下部の既⑧定値との差fhを求める。

ウ公差は20㎝√nただし、nは使用した辺数。

エイのfhと、ウの公差と検証し、fhが公差内の場合は据器点に均等等に配分し、配布量欄に記入する。

測定事業請負契約に係る様式請負契約を締結した場合に必要な様式は,次の様式1から同11のとおりとする。

なお,本様式以外に必要なものについては適宜作成,又は様式番号等を変更しても差し支えない。

(様式1)請負金額内訳書令和 年 月 日分任支出負担行為担当官近畿中国森林管理局京都大阪森林管理事務所長 氏橋 亮介 殿請負者 住 所氏 名令和 年 月 日付けで請負契約を締結しました阿弥陀ヶ峯国有林境界検測事業について、請負契約書第3条第1項の規定に基づき,請負金額内訳書を提出します。請負金額内訳表(別途表作成)(様式2)工 程 表令和 年 月 日分任支出負担行為担当官近畿中国森林管理局京都大阪森林管理事務所 氏橋 亮介 殿請負者 住 所氏 名令和 年 月 日付けで請負契約を締結しました測定事業について,請負契約書第3条第1項の規定に基づき,工程表を提出します。工 程 表作 業 種 別工 程月 月 月 月上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下計画準備・予備調査図 根 測 量選 点 ・ 造 標境 界 測 量境 界 検 測計 算 処 理点 検 ・ 整 理成果品納入予定日注 1 該当する作業種別に→印で予定期間を表示する。2 該当がない作業種は抹消する。監督職員経由接 受 日 令和 年 月 日監督職員名記 事-(様式3)第 号令和 年 月 日請負者殿分任支出負担行為担当官近畿中国森林管理局京都大阪森林管理事務所 氏橋 亮介監督職員の通知について令和 年 月 日付けで請負契約を締結しました測定事業について,監督職員を下記のとおり定めたので,通知します。記所 属官 職氏 名(様式4)第 号令和 年 月 日請負者殿分任支出負担行為担当官近畿中国森林管理局京都大阪森林管理事務所 氏橋 亮介請負金額内訳書及び工程表の承諾について令和 年 月 日付けで提出がありました下記事業の請負金額内訳書及び工程予定表については,これを承諾します。記1 事業名 阿弥陀ヶ峯国有林境界検測事業2 契約年月日 令和 年 月 日(様式5)現場代理人・主任技術者届令和 年 月 日分任支出負担行為担当官近畿中国森林管理局京都大阪森林管理事務所長 氏橋 亮介 殿請負者 住 所氏 名令和 年 月 日付けで請負契約を締結しました阿弥陀ヶ峯国有林境界検測事業について,請負契約書第10条第1項の規定に基づき,現場代理人及び主任技術者を下記のとおり定めたので,提出します。記現場代理人 住 所氏 名 ( 歳)測量資格登録年月日・番号 年 月 日 -主任技術者 住 所氏 名 ( 歳)測量資格登録年月日・番号 年 月 日 -主任技術者の経歴(様式6)支給材料及び貸与品目録1 事 業 名 阿弥陀ヶ峯国有林境界検測事業2 契約年月日 令和 年 月 日区分品 名規 格数量支 給 ・ 貸 与備 考 月 日 場 所支給材料境界測量手簿 本局様式 一式 契約日以降 京都阪森林管理事務所座標及び高低計算簿〃 〃 〃 〃貸与品既往成果(写) 一式 契約日以降 京都大阪森林管理事務所標識原簿(写) 〃 〃 〃境界簿(写) 〃 〃 〃注 支給及び貸与の条件は,請負契約書第13条のとおり。(様式7)支給材料・貸与品受領書令和 年 月 日付けで請負契約を締結しました阿弥陀ヶ峯国有林境界検測事業について、その実施に伴う支給材料及び貸与品を下記のとおり受領しました。令和 年 月 日分任支出負担行為担当官近畿中国森林管理局京都大阪森林管理事務所長 氏橋 亮介 殿請負者 住 所氏 名記支給・貸与別品 名規 格数 量詳細は、仕様書の目録に記載されているとおり。注 支給材料等が,仕様書の目録と同一の場合は,上表の最上段に「詳細は,仕様書の目録(様式6)に記載されているとおり。」と記述して,品名別の記載を省略することができるものとする。(様式8)貸 与 品 返 納 書令和 年 月 日分任支出負担行為担当官近畿中国森林管理局京都大阪森林管理事務所 氏橋 亮介 殿請負者 住 所氏 名令和 年 月 日付けで請負契約を締結しました測定事業について,事業の実施に当たり貸与を受けておりました下記物品を返納いたします。記返納場所品 名規 格数 量備 考京都大阪森林管理事務所監督職員経由接 受 日 令和 年 月 日監督職員名記 事(様式9)請負事業期間延長願令和 年 月 日分任支出負担行為担当官近畿中国森林管理局京都大阪森林管理事務所 氏橋 亮介 殿請負者 住 所氏 名令和 年 月 日付けで請負契約を締結しました測定事業について,下記のとおり事業延長をしていただきたく,請負契約書第20条第1項に基づき申請します。記延 長 期 限 令和 年 月 日当初の事業期間 自 令和 年 月 日至 令和 年 月 日事業期間延長の理由(詳細に記述する。)監督職員経由接 受 日 令和 年 月 日監督職員名記 事(様式10)請負事業完了届令和 年 月 日分任支出負担行為担当官近畿中国森林管理局京都大阪森林管理事務所 氏橋 亮介 殿請負者 住 所氏 名令和 年 月 日付けで請負契約を締結しました測定事業について,事業が完了したので,請負契約書第29条に基づき提出します。監督職員経由接 受 日 令和 年 月 日監督職員名記 事(様式11)納入成果品内訳書1 事 業 名 阿弥陀ヶ峯国有林境界検測請負事業2 契約年月日 令和 年 月 日品 名 数 量 備 考実行内訳明細書 一式 阿弥陀ヶ峯国有林隣接地調書 一式 〃測量手簿(探求) 一式 〃座標及び高低計算簿(探求) 一式 〃杭打計算書 一式 〃測量手簿(検証) 一式 〃座標及び高低計算簿(検証) 一式 〃検証結果対照表 一式 〃実行写真 一式 〃国有林名調査員調査年月日 官氏名印 法務局 支局 出張所 市(町)役所自 至 町村 大字 字 地番 地目 住 所 氏 名 字 地番 地目 住 所 氏 名令和 年 月 日 隣 接 地 調 書 摘 要 境 界 点隣 接 地境 界 簿 に よ る 調 査隣 接 地公 簿 に よ る 調 査所 有 者 所 有 者様式第53号(その2)(はがきによる通知書・表)郵便はがき都道 郡 町府県 市 村大字 字 番地殿担当者氏 名電 話令和 年 月 日注 1 差出し人は、局実行のものにあっては、当該担当課長、森林管理署長等が実行するものにあっては当該森林管理署長等の名義とする。2 契印を取って発送すること。3 この表は、様式第49号、第50号及び第51号にも用いる。

〒602-8054京都府京都市上京区西洞院通り 下長者町下ル丁子風呂町102 近畿中国森林管理局 京都大阪森林管理事務所長 氏橋 亮介京都大阪森林管理事務所 業務グループ075-414-9822様式第54号 (はがきによる通知書・裏)境界検測作業についてのお知らせこのたび、 大字 字 番地のあなたの所有地と国有林との境界保全のため、境界検測作業(境界の刈払い、境界標の増設、改設、補修、予備標の設置並びに補点の設置等)を行いますので、お知らせいたします。この作業は、 年 月 日から 年 月 日の間を予定しておりますが、作業に当たり、あなたの土地へ立入り、また、測量の支障となる草木類を最小限度に切らせていただくこともあるかと思いますが、あらかじめご了承いただきたくお願いいたします。なお、本状についてご不審あるいはご意見がありましたら、表記又は下記へご連絡ください。記連絡先〒602-8054京都府京都市上京区西洞院通り 下長者町下ル丁子風呂町102 京都大阪森林管理事務所 業務グループ (電話)075-414-9822現地実行者(請負者)住 所氏 名電 話郡 町市 村様式第55号 (はがきによる通知書・裏)境界検測作業終了についてのお知らせ年 月 日付けでお知らせいたしました、都道 郡 町府県 市 村 大字字 のあなたの所有地と隣接する国有林との境界について、境界検測作業を終了し、境界を明らかにするため、下記のとおり境界標を整備いたしましたので、お知らせいたします。記字名境界点番号標識種類整備内容注 整備内容は、境界標の増設、改設、補修、予備標設置及び補点設置等の区分を記入する。境界線異状明細書近畿中国森林管理局境界点 隣 接 者 再確認書国有林名 関係林小班 立会有無 再確認書のない理由 隣接地番自至 住所 氏名 有無○○ ○○い 12 13 ○○市×町1-2-3 ・・・・ 有 無 自分の土地と主張 ○○市×町1-2-5森林管理署 国有林No.( )凡例民国山 有有地林・ 再現界山 管理界界11 界12固定工作物仮設工作物耕作地針葉樹界13(Ⅲ)(林令)広葉樹(Ⅳ) (林令)異状を認められる 界11~13間の隣接地は耕作地であるが、耕作器機収納のための仮設小屋が国有林内にある。

境界線付近の現状 侵害面積は、10m×5m×1/2=25㎡◎これは、應山国有林の区間①の成果報告書例です木頃山国有林外9境界検測請負事業鷹山国有林近畿中国森林管理局00測量株式会社踏査写真占ぃJ  名 I20 、土速景種塑近 景占2 ー 名 I19 遠 景種 別 Iコンクリート杭近景占ぃJ  名 I17 遠 景種 別 Iコンクリート杭近景占2 )  名 I23 遠 景種 見□遭近景占ぃJ  名 I22 、土速景種 砂し竺り近景占ぃJ  名 I21 遠 景種 見日遭近景点名 I16 遠 景種月□竺雙近景点名 I15 遠 景種 別 Iコンクリート杭近景占~J  名 I14 遠 景種 別 Iコンクリート杭近景標識整理内訳書(指示)10標識整理内訳書(屈山)指示260129疇r-国有林名 区間境界点呑号 揖紐種類(原簿)復元対象踏査 検測内容樗ほ種類(踏歪)跨査時の容態 コメント 指示厖山 n  (15)  コン コンクリート標 正常 (不動点)腐山 6  (16)  石標 石標 正常 (不動点)厖山 f)  23  石標 復元 石標 傾斜 復元(付近に探求点を設置)厖山 行) 22  石標 石標 正常 観測厖山 n)  21  石標 復元 石標 傾斜 復元(付近に探求点を設證)暦山 (i)  20  石標 石標 正常 観測厖山 (i)  19  コン コンクリート標 正常 観測厖山 ①  18  無標点屈山 (f)  17  コン 復元 コンクリート標 折損 復元(付近に探求点を設l!'l )屈山 n  16  石棟 石椙 正常 不動点16~15屈山 n  15  コン コンクリート標 正常 不動点の 5間証星 鷹山 14  コン 正常 不動点15~14屈山 ②  219  石棟 石標 正常 不動点歴山 ②  220  コン コンクリート標 正常 不動点臨山 ②  221  石棟 復元 石標 傾斜 復元(付近に探求点を設置)鷹山 ②  222  コン コンクリート標 正常 不動点屈山 ②  223  コン コンクリート1璽 正常 不動点鷹山 R  225  コン コンクリート憬 正常 不動点底山 ③  226  コン コンクリート標 正常 不動点阻山 ⑨  227  コン コンクリート標 正常 観測腐山 ③  228  小コン 復元 不明 復元(付近に探求点を設置)庖山 R  229  石相 復元 石標 傾斜 復元(付近に探求点を設置)底山 R  229-1  コン コンクリート楼 正常 観測庶山 ③  230  石楼 石揉 正常 観測屈山 R  231  コン コンクリート揉 正常 観測底山 R  A 屈山 R  232  石標 石襟 正常 観測厖山 ③  233  石標 復元 石標 正常 観測厖山 ③  234  石標 石標 正常 不動点*1点不動点※検測内容は小コン改設、傾斜補修等の内容を記載する。

なお、発見した場合は「発見」と記載する, . 探求観測手簿循見 浪リ 手現場名:木頃山国有林外9境界検測請負事業路線名:鷹山①探求簿測点!No. 1  観測日:2014年 月 日 天 候:・晴無風偏心状況: B=C=P  器械高j_: 1.  250 15  測器No: 520024  測 .器: GF~405気 温: 5.0℃  気 圧: 1013. 0 ・hPa 開始時刻: 時 分 終了時刻: 時 ノ刀‘ 観測者:・器械高g:器械定数:気象補正:[水平角] 目盛 望遠鏡 方向 視準点名 観測角 結果゜r  I 16  0-00 -00  0-00-00 1.  250 -15.0 ppm 倍角 較差2 14  171-06-50 171 -06-50 100  ゜ 1 《結果》2 14 1 16 視準点名16 14 . [鉛直角]!望遠鏡 I視準点名 1目標高I観測角r 114  0.  100  97-56 -35 [距離] 視準点名 目標高m 距離 1・ 距離2------ -----・ -一ー,.. -ー, .-一 ー一,一,9• 一, ' 距離 3- 距離 4.14  0.  100  15. 703  15.  703 --- --------------- —, 9  ■,― ------ ------ --- ---351-06-50  - 171-06-50 180-00 -00  0-00-00 平均値 倍角差 I観測差0-00-00 171-06-50 合計 r-1 = 22 I go土a=Z ヤット内較差1セット間較差反射鏡定数------------ ----------- --------較差2 ~ ゜ ------------ ----------- ---------a -7-56 -35 平均------- --15.  703 ------ ---(: 循見 浪リ 手現場名:木頃山国有林外9境界検測請負事業路線名:鷹山①探求測点!No. 3  観測日:2014年 月 日 天 候:偏心状況: B=C=P  器械高i:,』14  測器N・o:  520024  測 器:気 温: 5.0℃  気 圧:開始時刻: 時 ノ刀‘  終了時刻:簿晴無風 観測者:1.  200 器械高g:GF-405  器械定数:1013.0  hPa  気象補正:時 分[水平角] 目盛 望遠鏡 方向 視準点名 観測角 結果゜r  1 15  0-00 -00  0-00-00 1.  200 -15.0  ppm 倍角 較差2 14a  192-20-50 192 -20-50 100  ゜ .. [距離]-----― ------l 《結果》2 14a 1 15 視準点名15 14a 12-20-50 180 -00-00 平均値192-20-50 0-00-op 0-00-00 192-20-50 倍角差 I観測差視準点名 1目標高I観測角I.合計 r-1  == 22 I 90土a=Z  a. -11-02-35  ・ r ll4a  0. 100 1  101-02 -35 視準点名 目標高m 距離1 距離2 セット内較差1セット間較差反射鏡定数 平均------------ ---・----l ■-------- ---------.  - - ー ,ー一『―.----一---- -----. ---距離3 距離4 較差214a  0.  100  8.008 8."008  ゜ 8.008 ------- ----- ー,,ー一--------- ---- ----- ------------ -一 ー一, --- ・------ ------- --f― 循見 浪リ 手現場名:木頃山国有林外9境界検測請負事業路線名:鷹山①探求測点INo. 4  観測日:2014 年 .月 日 天 候:偏心状況: B=C=P  器械高i:14a  測器No:  520024  測 器:気 ヽ:皿口 l  I  5.0℃  気 圧:開始時刻: 時 分 ・ 終了時刻:簿晴無風 観測者: •1.  500 器械高g:GF-405  器械定数:1013.0  hPa  気象補正:時 分[水平角] 目盛 望遠鏡 方向 視準点名 観測角 結果 倍角゜r  1 14  0-00-00  0-00-00 1.  500 -15.0  ppm 較差2 14b .'  221-35-50  221-35-50  100  ゜ 1  2 14b  41-35-50  221-35-50 1 14  180-00-00  0-00-00 《結 果》 I視準点名 平均値 倍角差I観測差14  0-00-00 I I 14b  221-35-50 [鉛直角]i望遠釧視準点名 目標高 観測.角 合計 r-1 = 2Z 90土a=z I  a r l14b  0.  100  95-08-05  I -5-08-05 [距離] 視準点名 目標高m 距離1 距離2 セット内較差1セット間較差反射鏡定数 平均—,--- ---- ------ ------ ー,------・ ・------ ------------- ----一,- ---- ------ -----------距離3 距離4 較差214b  0、

100 70.026 70.026  ゜ 70.026 -—· --l ■  ---- --- ----- ---- --- ■  99 一•一...」』- 一, --------- -------- --- ----一ー, ---- ---------- ----.,・・ 観 ?則 手現場名:木頃山国有林外9境界検測請負事業・,路線名:鷹山①探求簿測点¥No. 5  観測日:2014年 月 日 天 候: .晴無風煩心状況: B=C=P  器械高i: 1.  450 14b  測器No: 520024  測 器: GF-405 気 温: 5.0℃  気 圧: 1013.0  hPa 開始時刻: 時 分 終了時刻: 時 分観測者:器械高g:器械定数:気象補正:[水平角] 目盛 望遠鏡 方向 視準点名 観測角 結果゜r  1 14a  0-00-00  0-00 -00 1.  450 -15.0  ppm 倍角 較差2 22  289-46-20 289-46-20  40  ゜ 1  2 22  109 -46-20  289-46-20 1 14a ・  180-00-00  0-00 -00 《結 果》 視準点名 平均値 倍角差 観測差14a  0-00-00 22  289-46-20 [鉛直角]I望遠鏡 視準点名 目標高 観 ・測角 合計 r-1  == 2Z 90士a= z I. a. l  r  22  0.100 79-09-55  I 10-50 -05 [距離] 視準点名 目標高m 距離1 距離2 セット内較差1セット間較差反射鏡定数 平均--- ------------ -------- -----. ― ― --------.  --- ------------- --------------- ----------距離3 距離4 較差222  0.  100 42.464 42.464  ゜ 42.464 ----- -------- --------- .,ー •,.-- --------- ------- --------- ----- --------- ----『- ---/J / ' ,. 循見 浪リ 手現場名:木頃山国有林外9境界検測請負事業路線名:鷹山①探求測点|No. 6  ・観測日:2014年 月 日 天 候:偏心状況: B=C=P  器械高i:. 22  測器No:  520024  測 器:気 温: 5.0℃.  気 圧:開始時刻:. 時 分 終了時刻: .[水平角] 目盛 望遠鏡 方向 視準点名 観測角簿晴無風 観測者;1.  040 器械高g:GF-405  器械定数:1013.0  hPa 気象補正:時 分結果゜r  ・1 14b  0-00 -00  0-00-0.0 1.  040 -15.0  ppm 倍角 較差2 22a  209-40-50 209-40-50  100  ゜ 1  2 22a  29-40-:-50.  209-40-50 I 14b  180-00-00  0-00-00 《結 果》 I視準点名 ・平均値 I倍角差 I観測差I 14b  0-00 -00 j22a  209-40-50 [鉛直角]望遠鏡視準点名 目標高 観測角 合計 r-1 = 2Z 90士a= Z  ar r 22a  0.100 88-07-10  1-52 -50 [距離] 視準点名 目標高m・ 距離 1 距離 2 セット内較差1セット間較差反射鏡定数 平均,.盲ー9 99  ----- ------- ー・, 一---------l ●ー・99, — — -------- ------------- -------- ---—, . ----一,9距離 3 距離 4 較差222a  0.  100  37.953  37,953  ゜ 37.953 ー.... --------------- --,ー・, ー--- --------------- ------------ ---------- ---------- -—- --循見 浪リ 手 簿現場名:木頃山国有林外9境界検測請負事業路線名:鷹山①探求測点INo. 7  観測町2014 年 月 日 天 候: 晴無風 観測者:偏心状況: B=C=P  器械高i: 1.  280 器械高g: 1.280 22a  測器.No: 520024  測 器: GF-405  器械定数:気 温: 5.0℃  気 圧: 1013.0  hPa  気象補正: -15.0  ppm 開始時刻: 時 ノ刀‘  終了時刻: ・  時 ノ刀\ 9/ [水平角] 目盛 望遠鏡 方向 視準点名 観測角 結果 倍角 較差゜r  1 22  0-00-00  ・0-00-00 2 20  225-29.:.25  225-29-25  50  ゜ 1  2 20  45-29-25  225-29 -25 1 22  180-00-00  0-00-00 《結果》 視準点名22 20 平均値 倍角差 I観測差0-00-00 225-29 -25 [鉛直角]i望遠鏡I視準点名 I目標高I観測・角t  〗h-ロ合r-1:::2Z I 90士a= Z  a r 120  ・  0.  100  90-13-20  -0-13 -20 [距離] 視準点名 目標高m 距離1 距離2 セット内較差1セット間較差反射鏡定数 平均ー ,99 --' - - -----・  --------- --------- ー一,一,.一— ,—---―------—,— --- ------距離3 距離4 較差220  0.100 30.906 30.906  ゜ 30.906 --------- ---- ---- ------ --------- ---- --- ------- ------- ----------- ------ ------ ---- --ヽ.,,. . 観 浪リ 手 簿現場名:木頃山国有林外9境界検測請負事業路線名:鷹山①探求測点|No.8  観測日:2014年 月 日 天 候: 睛 無風 観測者:偏心状況: B==C=P  器械高i: 1.  020 器械高g:20  測・器 No: 52002 4 測 器: GF-405  器械定数:/  丸 、J.ll!l ヨII  5.0℃  気 圧: 1013.0  hPa 気象補正:開始時刻: 時; 分 終了時刻: 時 分[水平角] 目盛 望遠鏡 方向 視準点名 観.測角 結果゜r  1 22a  0-00-00  0-00-00 2 19  220-55- 40 . 220-55 -40 1  2 19  40-55-40  220-55 -40 ‘l 22a  180-00-00  0-00-00 1.  020 -15.0 ppm 倍角 較差80  ゜《結 果》 I視準点名 平均値 倍角差 観測差22a  0-00-00 19  220-55-40 [鉛直角]望遠鏡視準点名 目標高 観測角 合 計 r-1  = 2Z 90土a=z I  a l  I -17-26-10  ・r  19  0.100 107-26-10 [距離] 視準点名 目標高m 距離 1 距離2 セット内較差1セット間較差反射鏡定数 平均-----------'T'" 一―-------- ----------- - --------- ------------ ------------- ---- --一 ,—, —距離3 距離4 較差219  0.  100  5.457 5.457  ゜ 5.457 ------ ------------ ---.一 ,― -,.---------- ----------.------- ---- ------- --------- ----循見 浪リ 手 簿現場名:木頃山国有林外9境界検測請負事業路線名:鷹山①探求・r・  •測点|No. 9  観測日:2014年 月 9 日 天 候: 晴無風 観測者:偏心状況: B=C=P  器械高i: 1.  llO 器械高g: 1.  110 19  測器No: 520024  測 器: GF-405  器根定数:気 温: 5.0℃  気 圧: 1013.0  hPa  気象補正: -15.0  ppm 開始時刻: 時 分 終了時刻: 時 分[水平角] 目盛 望遠鏡 方向 視準点名 観測角 結果 倍角 較差゜r  1 20  0-00-00  0-00-00 2 19a  114-09 -35  ・ 114 -09-35  70  〇・1  2 19a  294-09-35 114-09-35 1 20  180-00-00  0-00-00 《結果》 視準点名20 19a 平均値 倍角差 I観測差0-00--:00 114 -09- 35 [鉛直角]望遠鏡I視準点名 I目標高I観測角 合計 r.—I = 2Z I 90土Ci= z a r 119a  1.180 80-56-35  9-03-25 [距離] 視準点名、

目標高m 距離1 距離2 セット内較差1セット間較差反射鏡定数 平均---- ------------- ------ -- ---・.一,.,------ ---ー----―ー, .一 ---------- --------- - -距離3 距離4 較差219a  1.  180  14.  134  14. 134  ゜ 14.  134 - -■-- - ---------- -- rm ■~ー..-.ー—,,.. ---. ---- ---- ---一ー,.ー,'・-一,.. l一・・----------- --------------~-ヽ/•一,-. 観 浪リ 手現場名:木頃山国有林外9境界検測請負事業路線名:鷹山①探求測点!No. 10・ 観測日:2014年 月 日 天 候:偏心状況: B=C=P  器械高i:19a  測器No: 520024  測 器:気 /J皿ヨI  5.0℃  気 圧:開始時刻: 時 ノ刀\  終了時刻:.簿晴無風 観測者:1.  440 器械高g:GF-405 器械定数:1013.0  hPa 気象補正:時 分・[水平角] 目盛 望遠鏡 方向 視準点名 観測角 結果・o  r  1 19  0-00-00  0-00-00 2 19b  257-53 -00  257-53-00 1  2 19b  77-53-10  257-53 -10 1 19  180-00-00  0-00-00 1.  440 -15,0 ppm 倍角 較差10  -10 《結果》 視準点名.19 平均値. ‘倍角差 I観測差19b [鉛直角]I望遠鏡I視準点名I目標高I観測角r il9b  1.  1801 100-36-25 [距離] 視準点名 目標高m 距離 1 距離2--- --------------- ------• — ---- ----- ---------距離3 距離419b  1.  180 27. 393  27.393 ----- ------------ ------------------ 一,・------0-00 -00 257-53-05 合 計 r-1 = 2Z | 90士a=Z セット内較差1セット間較差反射鏡定数----------------―― ---------較差2゜ --------- ---●,―----・一,9 ,―---l■ a -10-36-25 平 均------・---27.393 -一 一c 、,循見 浪リ 手・現場名:木頃山国有林外9境界検測請負事業路線名:鷹山①探求測点|No. 12 観測日:2014年 月 日 天 候:偏心状況: ・ B=C=P  器械高i:19b.  測器No: 520024  測 器:気 温i:  5.0℃・ 気 圧:開始時刻: 時 ノ刀‘  終了時刻:簿晴無風 観測者:・1. 210 器械高g:GF-405  器械定数:1013. 0 hPa 気象補正:時 ノ刀\ [水平角] 目盛 望遠鏡 方向 視準点名 観測角 結果.. ゜r  1 19a  0-00-00  0-00-00 2 16  252-46-00  252- 46-00 1  2 16  72-46-00  252-46-00 1 19a  180-00-00  0-00-00 ! L 210 -15.0  ppm 倍角 較差゜゜《結果》 視準点名 平均値 倍角差 I観測差19a 16 [鉛直角]I望遠鏡I視準点名I目標志I観測角r 116  0.  100  98-13-25 [距離] 視準点名 目標高m 距離 1 距離2------------- ------- ---------- ---- ------距離 3 距離416  0.  100  16.437 16.437 —,. ----------- ---------- -------- --- ---- --0-00-00 252-46-00 合計 r-1 = 2Z I 90土a=Z セット内較差1セット間較差反射鏡定数ー...ー一,•一ー ・・L —, ------· —, - -較差2゜ —, ------------ —, _,.------------a -8-13-25 平均---------16.437 ---------循見 浪リ 手現場名:木頃山国有林外9境界検測請負事業路線名:鷹山①探求簿測点INo. 2  観測日:2014年 月 日 天 候: 睛無風 観測,者:偏心状況: B=C=P  器械高i: I.  070 器械嵩g: l.  070 16  測器No: 520024  測 器: GF-405  器械定数:気 温: 5.0℃  気 圧: 1013.  0 hPa  気象補正: -15.0  ppm 開始時刻: 6時 -分 終了時刻: 時 分/ [水平角] 目盛 望遠鏡 方向 視準点名 観測角 結果 倍角 較差゜r  1 19b  0-00-00  0-00-00 2 15  184-17-20 184-17-20  40  ゜ l  2 15  4-17-20  184 -17-20 l 19b  180-00-00  0-00-00 《結果》 視準点名19b . 15 平均値 倍角差 I観測差0-00-00 184-17 -20 [鉛直角]I望遠鏡I視準点名 1目標嵩I観測角 合計 r-1 = 2Z I 90士a=Z  a r 115  0.  1001  1 1 01-1  1-00  -11-11-00 [距離] 視準点名 目標高m--距離 1-・-距離2 セット内較差1セット間較差反射鏡定数 平均----- ------ ------ ---- ---- ---- ------ --------- -------- ------〒- ----・--一一, ----距離 3 距離4 較差215  0.  100  13.468 13.468  ゜ 13.468 --- ------------- ----—, - ■•一---一ー ・・-ー一,----ー,9---- -------- ----- --- ----------- ----- ----.. /、

座標及び高低計算簿(探求)トラバース計算計算書現場名:木頃山国有林外9境界検測請負事業路線名:限山国有林①探求器械点 視準点水平角補正方向角16 15  248-29-00 ・ 15 14 171 -06-50 -10 239-35-40 14  14a 192 -20-50 -9 251-56-21 14a  14b 221-35-50 -10 . 293-32-01 14b  22 289-46-20 -9 43-18-12 22  22a 209-40-50  -LO 72-58-52 22a  20 225-29-25 -9 118-28-08 20  19 220-55-40 -10 159-23-38 19  19a 114 -09-35 -9 93-33-04 19a 19b 257-53-05 -10 171-25-59 19b  16 252-4.6 -00 -9 244-11-50 16  15 184-17-20 -lO 248-29-00 ・ 総計: 2340 -01-45  24.8 -30-4.5 既 知 点248-29-00 閉 合差0-01-15 角度配布点数: 11 国有林野測定規程公差(制限) : 0-03-19 距 離 △x  △Y  △z 15.  552 -7.871 -13.413 -1.  020 7.860 -2.437 -7.473  -0.434 69.  745 27.848  -63.944 -4.867 41.  707 30.  352 28.605  9.332 37.933 11.  l 02 36.272 2. 185 30.906 -14.  732 27.  169 1.060 5.  206 -4.873 1.832 -0.  715 13.958 -0.865 13.931 2.  155 26.925 -26.625 4. 011 -4. 782 16.  268 -7.081 -14.646 -L 241 266.  060  4.818 12.344  1.  673 4.850 12.290 L. 550 -0.03 2  0.054 0. 123 座標配布点数:10 座標閉合差:0.062769 1.  0[分].rn0.000 0.632 初点EX cY 3 -5 3 -6 4 -5 3 -6 3 -5 3 -5 3 -6 4 -5 3 -6 3 -5 初計箕モード12:  15 E Z  X座標-159966.  100. -12 -159973.968 -13 -159976.402 -12 -159948.550 -12 -159918.  195 -13 -159907.  090 -12 -159921.  819 -12 -159926.  689 -12 -159927.550 -13 -159954.  172 -12 -159961.  250  ・ 点:ー159966. 100 結合点:ー159961. 250 精度: l / 4239 o.  o /1 ooo  L s・[mJ  co.  5 : 1 /2000) 20 [cm].rN 3次元斜距離閉合結合結合点11 : 16 Y座標 z座標 測占``‘ 47497.570  218.840  15 47484.  152 217.808  14 47476.673 217. 361 14a 47412.  724 212.482  14b 47441.  323 221.  802  22 47477.590 223.974  22a 47504. 754 225.022  20 47506.580 224. 295  19 47520.506 226.438  19a 47524. 511 221.  643  19b 47509.860 ・ 220.  390 16 47497.570 218.840 47509.860 220.  390 杭打計算書逆トラバース計算計算書現場名:底山① ’復元 23 21 17 器械点 視準・点No 点番点名X座標Y座標 モード点番点名X座標 Y座標 d X d y 方向角交角 距離1 414b -159948.531 47412.  712 3 14a -159976.389 , 47476.665  -27.858 63.  953 ・ 113- 32-1 7 69. 757 2 開放 12 23 ¢ -159945. 630 1 47416.  130  2.901 3.418 49-40 -38  296-08-21 4.  183 . 3 • 6 22a  -159907.058  47477.570 5 22 '-159918.  169 47441.  308 -11.111  -36.262 252-57-52  37.926 開放',1-1 5990 8.220  ' : 4 13 21 47478.  700 -1.  162 1.  130 135-48-00  242- 50-08 l. 621 r -159927.533  1 5  10 19b  -15995 ,1.  163 47524.506  9 19a  47520. 494  26.632 -4.012 351-25-.59  26.9 33 6 開放14 17 ., -159954.  420  ` 47521.  990 -0.257 -2.  516 264-10-04  272-44-05 2.529 7 10 19b -159954.  163 , 47524.  506 11 16 》-L59961.  250  ヽ17509.860 -7.087  -14.646  244-10-42  16.  271 開放I 8 14 17 • -15995 4. 420 47521.  990 -0.257 -2.  516 264-10 -04  19-59-22 2.  529 "a - 1 -検証観測手簿,・・ 脊見 t則 手現場名:木頃山国有林外9境界検測請負事業路線名:鷹山①検証測点INo.1  観測日:2014年 月 日 天 候:.・偏心状況: B=C=P  器械高i:15  測器No:  520024  測 器:気 温: 5.0℃  気 圧:開始時刻: 時 /刀\  終了時刻:[水平角] 目盛 望遠鏡 方向 視準点名 観測角簿晴無風 観測者:1.  250 器械高g:GF-405  器械定数:1013.0  hPa 気象補正:時 分結果゜r  1 16  0-00-00  0-00 -00 1.  250 -15.0  ppm 倍角 較差2 14  171-06-50 171-06-50  100  ゜[距離]------------1 《結果》2 14 1 16 視準点名16 14 351-06 -50 180-00-00 平均値171-06-50 0-00 -00 0-00-00 171-06-50 倍角差 I観測差視準点名I目標高I観測角I 合計 r-1 = 2Z I 90土a=Z  a 0.  100  97-56-35  -7-56-35 視準点名 目標高m 距離 1 距離2 セット内較差1セット間較差反射鏡定数 平均----一,・------------- --- ・一,---『→ ----- ---- --- --------- ------ ------------.-------- --距離 3 距離4 .較差214  0.  100  15.  703  15.  703  ゜ 15.  703 -------- ---- ------- ------ ------------ --------- ----------- --- - - ----- ----/'° ' .J 循見 浪リ 手 ヽ現場名:木頃山国有林外9境界検測請負事業路線名:鷹山①検証測点jNo. 3  観測日:2014年 月 .日 天 候:偏心状況: B=C=P  器械高i:14  測器No: 520024  測 器:気 、

:.11!1.BI 1  5.0℃  気 圧:開始時刻: 時 分 終了時刻:[水平角] 目盛 望遠鏡方向 視準点名 観測角簿晴無風 観測者:1.  200 器械高g:GF-405  器械定数:1013.0  hPa 気象補正:時 分結果゜r  1 15  0-00 -00  0-00-00 1.  200 -15.0  ppm 倍角 較差2 14a  192-20-50  192-20-50  100  ゜ 1 ― 《結果》2 14a 1 15 視準点名15 14a [鉛直角]i望遠鏡I視準点名I目標高I観測角・ r 114a  0. 1001 101-02-35 [距離] 視準点名 目標高m 距離 1 距離2--- -------------- ------ ‘―― --------- - - - l一ー・ 9距離3 距離414a  0.  100  8.  008  8.008 ----- -------- -------- ------- ---- ------- -12-20-50  192-20-50 180-00 -00  0-00 -00 ・平均値 倍角差 I観測差0-00-00 192-20-50 合計 r-1 = 2Z I 90土Ci= z セット内較差1セット間較差反射鏡定数------ ----------------- --- ------較差2゜ ・・・ —- - 『― ----------- ---- -----a -11-02-35 平均---------8.008 ---------/ で`.雀見 ?則 手現場名:木頃山国有林外9境界検測請負事業路線名:鷹山①検証測点!No. 4  観測日:2014年 月 日 天 候:偏心状況: B=C=P  器械裔i:14a  測器No: 520024  測 器:気 i:.Dll. 日 1,  5.0℃  . Aヌ=- 圧:開始時刻:_ 時 分 終了時刻:簿晴無風 観測者:1.  420 器械高g:GF-405  器械定数:1013.0  hPa 気象補正:時 ノ刀‘ [水平角] 目盛 望遠鏡 方向 視準点名 観測角 結果゜r  1 14  0-00-00  0-00-00 2 23  224-58-40  224-58-40 1  2 23  44-58-40  224-58 -40 1 14  180-00-00  0-00-00 '  1.  420 -15.  0 ppm 倍角 較差80  ゜《結 果》 I視準点名 平均値 I倍角差 I観測差14  0-00-00 23  224-58 -40 [鉛直角]i望遠鏡 視準点名 目標高 観測角 合計 r-1  = 2Z  90士a= z I  a r 23  0.  100  95-02 -10 ,  I -5-02-10 [距離] 視準点名 目標高m 距離 1 距離2 セット内較差1セット間較差反射鏡定数 平均・ -----------ー ,ー・ ---- --- ----- ------------- ---------- -------- ---- ------ ----—,—- - -距離3 距離4 較差223  0.  100  68. 144  68.  144  ゜ 68.  144 ー一,.' -------- ---- ------- ----- ---- --------- --- ------- --------•—----—,l -.. -- ---------~ /-”  •• ~観 浪リ 手現場名:木頃山国有林外9境界検測請負事業路線名:鷹山①検証測点jNo. 11 観測日:2014年 月 日 天 候:偏心状況: B=C=P  器械高i:23  測器No: 520024  測 器:気 温: 5.0℃  気 圧:開始時刻: 時 分 終了時刻:簿晴無風 観測者:1.  180 器械高g:GF-405  器械定数:1013.  0 hPa 気象補正:時 ノ刀‘ [水平角] 目盛 望遠鏡 方向 視準点名 観測角 結果゜r  l 14a  0-00 -00  0-00-00 2 22  285-35 -20  285-35-20 1  2 22  '  105-35-20 285-35-20 '1 14a  180-00-00  0-00 -00 1.  180 -i5.0  ppm 倍角 較差40  ゜《結 果》 視準点名 平均値 I倍角差 I観測差14a  0-00-00 22  285-35-20 [鉛直角]望遠鏡視準点名 目標高 観測角 合計 r-l = 2Z 90土a=Z  a! r 122  1.  180  76-16 -20  13-43-40 [距離] 視準点名 目標高m 距離 1 距離 2 セット内較差1セット間較差反射鏡定数 平均.•. -..,.  ----------- ----- -------- ----------- ------ ---------- ------- ------------------距離 3 距離 4 較差222  1.  180  38.327 38.327  ゜ 38.327 ---------- ----- --------- ---------- ------ --- ------- --------- ------- -- -- -ー--------/'.、循見 涅リ 手現場名:木頃山国有林外9境界検測請負事業路線名:鷹山①検証測点jNo.6  観測日・:2014年 月 日 天.候:偏心状況: B=C=P  器械高i:22  測器No: 520024  測 器:気 温: 5.0℃  気 圧:開始時刻: 時 ノ刀ヽ・ 終了時刻:簿晴 無風 観測者:1.  080 器械高g:GF-405 器械定数:1013.0 hPa 気象補正:時 分[水平角] 目盛 望遠鏡 方向 視準点名 観測角 結果. 0  r  1 23  0-00-00  0-00-00 2 21  212-36 -05  212-36-05 1  2 21  32-36-05  212-36-05 I 23  180-00-00  0-00 -00 1.  080 -15.0  ppm 倍角 較差10  ゜《結果》 視準点名23 平均値 倍角差 I観測差21 [鉛直角]i望遠鏡I視準点名 1目標高I観測角r ,121  1.  180  86- 59~25[距離] 視準点名 目標高m、

距離1 距離2ー,ー, --------- ---• 一 ー・ 9 9,  ― 9 ,ー,9 ---- -----距離3 距離421  1.  180  38. 745  38,745 -------------- ---.•疇•- -.—*- -------- ----囀-------0-00-00 212-36-05 合計 r-1 = 2Z I 90士(Y= z セット内 較差1セット間較差反射鏡定数---- --- -------------------------較差2゜ ---------------- ----------------a. 3-00-35 平均---------38. 745 --- ----- -,,,- -・ ’—ー循見 浪リ 手現場名:木頃山国有林外9境界検測請負事業路線名:鷹山①検証測点iNo.13 観測日:2014年 月 日 天 候}偏心状況: B=C=P  器械高i:21  測器No: 520024  測 器:気 温: 5.0℃  気 圧:開始時刻: 時 ノ刀‘  終了時刻:簿晴無風 観測者:1.  040 器械高g:GF-405  器械定数:1013.0  hPa 気象補正:時 分[水平角] 目盛 望遠鏡 方向 視準点名 観測角 結果゜r  I 22  0-00-00  0-00-00 2 20  222-24-45  222-24-45 1  2 20  42-24-45  222-24 -45 1 22  180-00-00  0-00-00 1.  040 -15.0  ppm 倍角 較差90  ゜《結果》 視準点名 • 平均値 倍角差 I観測差122  0-00 -00 I 120  222-24 -45 [鉛直角]i望遠鏡I視準点名 目標高 観測角 合計 r-1 = 2Z 90士a= z 1 .a r 120  0.  100  89-20-00  I  0-40-00 [距離] 視準点名 目標高m 距離1 距離2 セット内較差1セット間較差反射鏡定数 平均------ -------- ----ー,・--一-----一.. ...  ー・・一 ,・••一 ------ --- --------- ---- ---.—- ---- ------距離3 距離4 較差220  0.  100  29.357 29.357  ゜ 29.357 ---------- --------ー , •—ー,・------------ ---- ----- ------------ ---------- ----—, ---,- ・・ 循見 浪リ 手現場名:木頃山国有林外9境界検測請負事業路線名:鷹山①検証測点JNo. 8  観領lj日:2014年 月 日 天 候:傷心状況: B=C=P  器械高i:20  測器No: 520024  測 器:気 温: 5.0℃  気 圧:開始時刻: 時 /刀\  終了時刻:簿晴無風 観測者:1.  020 器械高g: 1.  020 GF-405  器械定数:1013.0  hPa 気象補正i -15. 0 ppm 時 分[水平角] 目盛 望遠鏡 方向 視準点名 観測角 結果 倍角, 較差゜r 1 《結果》1 21 2 19 2 19 1 21 視準点名21 19 [鉛直角]l望遠鏡I視準点名 I目標高I観測角r 119  0.  1001 107-26 -10 [距離] 視準点名 目標高m 距離 1 距離2---------------- ,ー・.-- ー, 9  9  ●  ●---距離 3 距離419  0.  100  5.457 5.  457 -----一-—--『------- —,—— ,--・戸・ ・” --------•— -----0-00-0 0  0-00-00 221-53-00  221-53-00 ゜,0 41-53-00  221-53-00 180-00-00  0-00-00 平均値 倍角差 I観測差合計0-00-00 221-53-00 r-1 = 2Z I 90士Ci= z  a -17-26- 10 セット内較差1セット間較差反射鏡定数 ・平均-------- ---------- ---- ---------- ------ ---較差2゜ 5.457 ----------------------- --------- ----- ----L.r・ ヽ循見 浪リ 手現場名:木頃山国有林外9境界検測請負事業路線名:鷹山①検証測点|No. 9  観測日:2014年 月 日 天 候:偏心状況: B=C=P  器械高i:19  測器No: 520024  測 器:気 温: 5.0℃  気 圧:開始時刻: ・時 ノ刀\  終了時刻:簿晴無風 観測者:・1.  110 器械高g:GF-405  器械定数:1013.0  hPa  気象補正:.時 ノ刀‘ [水平角]― 目盛 望遠鏡 方向 視準点名 観測角 結果゜r  1 20  0-00-00  0-00-00 2 19a  114-09-35 114-0.9-35 1  2 19a  294-09-35 ll4-09-35 I 20  180-00-00  0-00-00 1.  110 -15.0  ppm 倍角 較差70  ゜《結果》 視準点名20 平均値 倍角差 I観測差19a [鉛直角]I望遠鏡I視準点名 I目標高I観測角r 119a  1.  180  80-56-35 [距離] 視準点名 目標高m 距離 1 距離2------------------ ------- ----- ---- ---------距離3 距離419a  1.  180  14.  134  14.  134 ----------------.  ----------- --- ー・・99 9 , — —0-00-00 114-09-35 合 計 r-1 = 22 I 90士Ci= z セット内較差1セット間較差反射鏡定数ー----------- .,ー-一••一, ------- --較差2o・ ---------~ --—---- -- •,—- --a 9-03-25 平均---------14.  134 ---------循見 浪り 手 簿現場名:木頃山国有林外9境界検測請負事業路線名:鷹山①検証測点!No. 10 観測日:2014年 月 日 天 候: 晴無風 観測者:偏心状況: B=C=P  器械高i: 1.  440 器械高g: 1.  440 19a・  測器No: 520024  測 器: GF-405  器械定数:気 ・ 、

:JJD. 日 11  5.0℃  気 圧: 1013.0  hPa 気象補正: -15.0 ppm 開始時刻: 時 /.7J  ‘  終了時刻: 時 分[水平角] 目盛 望遠鏡 方向 視準点名 観測角 結果 倍角 較差゜r  1 19  0-00 -00  0-00-00 2 19b  257-53-00 257-53-00 10  -10 1  2 19b  77-53-10  257-53-10 1 19  180-00-00  0-00-00 (•- 《結 果》 I視準点名 平均値 I倍角差 I観測差`U ↓-―  I 19  0-00-00 I 19b  257-53-05 [鉛直角]i望遠鯛視準点名 目標高 観測角 ム口 号口t r-1  == 2Z 90士a= z I  a r l19b  1.  180 100-36-25  | -10-36-25 [距離] 視準点名 目標高m 距離 1 .距離2 セット内較差1セット間較差反射鏡定数 平均ーー・—·-----.. .  -•-.  --••~疇- ------------------- —, l  ■--- -- —, -----ー一,一,— ・―・ --------距離 3 距離4 較差219b  1.  180  27.393 27.393  ゜ 27.393 ---- --ー ,----- - - -―•—------ -・---- -- -----『 l●  ●9  ● ● ■-.-----·—-.一, ,― l  ·— , —,,—— —, _ _, “••• 一,/ r f •-脊見 浪リ 手現場名:木頃山国有林外9境界検測請負事業路線名:鷹山①検証測点INo. 12 観測日:2014年 月 日 天 候ー:偏心状況: B=C=P  器械高i:19b  測器No: 520024  測 器:気 温: 5.0℃  気 圧:開始時刻: 時 ノ刀‘  終了時刻:簿晴無風 観測者:1.  280 器械高g:GF-405  器械定数:1013.0  hPa 気象補正:時 分[水平角] 目盛 望遠鏡 方向 視準点名 観測角 結果゜r  1 19a  0-00-00  0-00-00 2 17  272-38-30 272-38-30 3 16  252-46 -00  252-46-00 1  3 16  72-46-00  252-46-00 2 17  92-38-30  272-38-30 1 19a  180-00-00  0-00-00 1.  280 -15.0  ppm 倍角 較差60  ゜゜゜《結 果》 視準点名 平均値 倍角差 観測差19a 17  ’ 16 [鉛直角]I望遠鏡I視準点名 1目標裔I観測角` 0.  1 0 0 l  1 19  -28  -3 0 0. 100 1  98-13-25 [距離] 視準点名 目標高m 距離 1 距離2---- --999  ■l 一,l• 一・ 一 ー・一—, ー,-一------一, 9 9,  •一—,.-..-一距離3 距離417  0.  100  2.885  2.88 5 ----- -● ●  9一..,. ー・-—,---------- -—, . - ·—, 9 9  - •一 ",ー一,..一,.--16  0.  170  16.437 16.  437. ----— ,_ ----一― -•一ー一 , 一 ~----· --------- -------一一0-00-00 272-38 -30 252-46-00 合計 r-1 = 22 I 90士a= Z セット内較差1セット間較差反射鏡定数■・---------- ----------- -------- -較差2゜ ------ ---------- --------0. ----------------------- ----- ----a -29-28 -30 -8-13-25 平均----- ----2.885 -.  , -―’ 16.437 -------一循見 浪リ 手 簿現場名:木頃山国有林外9境界検測請負事業路線名:鷹山①検証ヽr- , 測点¥No.2  観測日:2014年 月 日 天 候: 晴無風 観測者:偏心状況: B=C=P  器械高i: 1.  070 器械高g: 1.  070 16  測器No: 520024  測 器: GF-405  器械定数:気 L:LLLLE3  1  L  5.0℃  気 圧: 1013.0  hPa  気象補正: -15.0  ppm 開始時刻: 6時 分 終了時刻: ・時 分[水平角] 目盛 望遠鏡 方向 視準点名 観測角 結果 倍角 較差・o  r  1 19b  0-00-00.  0-00-00 2 15  184-17-20 184-17-20  40  ゜ 1  2 15  4-17 -20  184-17-20 1 19b  180-00-00  0-00-00 《結果》 視準点名19b 15 平均値 倍角差 I観測差0-00 -00 184-17-20 [鉛直角]I望遠鏡I 視準点名 1目見臼1!!] し竺0. 1001 101-11-00 合計 r-1 = 2Z I 90士Ci= z  a’ -11-11-00 [距離] 視準点名 目標高m 距離 1 距離 2 セット内較差1セット間較差反射鏡定数 平均-----一 ,―- -- ------- ー・ 一ー一 ------ --- --------- -------- ------ ----- --------距離 3 距離4 較差215  0.  100  13.468 13.468  ゜ 13.468 ·-------·—, 一,,ー,--- ------- --------------—-·------- --.ー・ 一, _  _ _ / 座標及び高低計算簿(検証)トラバース計算計算書現場名:木頃山国有林外9境界検測請負事業路線名:應山①検証初点器械点 視準点 水平角補正方向角距離 △x  △Y  △Z  E X c y 計鍔モード12: 15 c z X座標3次元平面距離閉合結合結合点11: 16 Y座標 z座標測点16 15 248-29-00 -159966.  100  ・ 47497.  570 218. 840  15 15  14 171-06-50 -8 239-35-42 15.552 -7.871 -13. ,113 -1.  020 4 -1 -6 -159973.967 47484.  156 217. 814 14 14 14a 192-20-50 -8 251-56-24 7. 860 -2.437 -7.473  -0.434 3 -6 -159976.401 47476.683  217.  374.  14a 14a  23 224-58-40 -9 296-54-55 67.  881 30. 728 -60. 528 -4.662 4 -1 -7 -159945.669 47416.  1511  212.  705 23 23  22 285-35-20 -8 42-30-07 37.  232 27.449 25. 155 9. 095 3 -6 -159918.  217 47441.  309 221.  794  22 22  21 212-36-05 -8 75-06-04 38.692 9.948 37. 391  J.  934 4 -1 -6 -159908.  265 47'L78.  699 223.  722 21 21  20 222-24-45 -8 117-30-41 29. 355 -13.56 0 26.036 l.  282 4 -1 -6 -159921.  821 47504. 734 224. 998 20 20  19 221-53-00 -8 159-23-33 5.  206 -4.873 1.  832 -0.  715 3 -6 -159926. 691 47506.566 224. 277 19 19 19a 114-09-35 -8 93-33-00 13.  958 -0.864 13.931 2.  155 4 -1 -7 -159927.551 47520.496 226.425  19a 19a 19b 257-53-05 -9 171 -25-56 26. 925 -26. 625 4. Oll -4. 782 3 -6 -159 954.  173 47524.507 221.  637  19b 19b 17 272-38-30 264-04-26 2. 512 -0.259 -2.499 -0.240  -159954.432  47522.008  221.  397  17 19b 16 252-4.6-00 -8 244-11-48 16. 268 -7.08 1 -14.  6L16 -1.  241 4 -1 -6 -159961.  250  ・ 47509.860 220. 390 ] 6 16 15 184-17 -20 -8 24.8-29-00 総計: 2340-01 -30  248-30-30  258.929 4.  8 1 4  12.296  l.  612  初点 :ー159966. 100 47497.  570 218.840 既知点248-29-00 4.850 12.290  1.  550 結合点:ー15996 1.250 47509.860 220.390 閉 合差0-01-30  -0.  036 0.006 0.  062 角度配布点数: 11 座標配布点数:10 座標閉合差: 0.036497 精度:1 / 7095 公差(制限): 検証測量手簿No.1  I 第 1  測系l26 年月日I天候 噴(検証)測量手簿No.2 測定醤号視準点番号 I揖絨 1位置水平”、

8直角定亙反位 1  中焚罪哀水平距湿1回 12回 1中数-〗-7Bi-38-ig― 四20- 5叫1ロ[[□I二 □ロニ-+ニニ」+「]:ーーニロニニl-i'.Ili'-/ー.I●ーーー,ー!・ー1ー・1,―ーll.ー一ーー一ー・1'!]rnl三・1-I〗竺[I・[[2211〗1,〗戸〗[[l二□[ll.. ーニ」._-_--―――ーー一―-―--] ―-L・ .. —-ー一i←-―i-t.i.i-―-i-i.-『}-/Li―l1, j 1, r .99』IIII',1,.||'1. rl'・1t-—-i-]—-—-—]--{ , ごー:'.i_ローー,11,1ーニ」ロー1[]]1二箕_」t -1|.ーl__-.,.・量"動自邊_」‘IT~↑f'―□|l1・ニーーニ5―4[_48□23-22/2-[20[-,ロニ一[m  I m  I m I Ob I  I  I  I  I  I  I 高低差鵠測搾高雙械的 (A•B-C)1回 2回 中政高 高壌界は記事 見取図m  m n, m m I •一湿擾自鮎計1I,よりヽ鰭I -1.020 L . -0.434 l ーニ-4.002 ● ● 9  9 9 雫L 9.095 . ー・/1.934 ヽ•7.

1.282 -0.715 I f •一,.-2.155 |← -4. 782 I --0.240 I 、--1.241 1 -1.042 ' --l 一・' -・ •一検証結果対照表検証結果対召"日Uハ表署名 :広島国有林名:限山No.  1 測系 境界点既定値算出値較差 備考Y座標x座標秤示古 向Y座標 x座標秤ホ古 向Y座標 x座標秤示古 向処理標識① 23  47416.130 -159945.630 213.060 47416.152 -159945.648 212.721 0.022 -0.018  -0.339 傾斜を補正石標21 47478.700 -159908.220  223.780  47478.695 -159908.230 223.749 -0.005 -0.010  -0.031 傾斜を補正石標1 7  47521.990 -159954.420 221.660 47522.007 -159954.421 221.405 0.017 -0.001 -0.255 折損を改設 小コンクリート揉ー・ --② 221 46901.260 -160317.750  173.240  46901.253 -160317.753  173.059 -0.007  -0.003 -0.181 傾斜を補正石標. -ー,ー,•・,③ 228  46796.550 -160391.620 168.430 46796.550 -160391.641 167.009 0.000 -0.021  -1.4 21 不明を改設 小コンクリート標229 46789.130 -160400.650  170.900 46789.148 -160400.646 168.835 0.018 0.004 -2.065 傾斜を改設 小コンクリート襟233  46833.160 -160508.1 60  173.590 46833.152 -160508.236 173.721 -0.008 -0.076 0.131 正常を確認石標ー ・・••- --••• •一------•一一- ~ ------ . l一 ―•一, —.. -----―--. -~-----. -------•- -----•一—- ---・--.~ ●―一ヽ--―---.  -- -- - -9 •一-----•一-•一――----9.. .•-.戸.. すー・--•.. ~ --実一丁 41 写真應山国有林点一処昌 3遠景景置 I傾斜補正遠景種 別 1石標備考近: •r -. 心9三翌終- 』 ‘• •1 i l  ャ汐”や:9. 的枷沈I別備考近 景亨景--'頂考一近一[景公図*公図を添付する隣接地調書へ隣接 地 調 書国有林名調究員調査年月日平成26年00月00日 官氏名 0 0 0 0  印鷹山国有林00 法務局 00支局出張所市 (町)役所採界節によ る 調査 公節による調査税界点摘要隣接 地 所有者隣接 地所有者自至町村大字 字地番地目住 所 氏名 字 地番 地目 住 所 氏名① 24  23 有保 有留 鷹山 邸田郡志屋村大字古谷0 0 0 0 道23  22 II " "  " " 字鷹山00-0 山林広島市安佐北区00町00番地0 0 0 0 22  15 " II II  II " II 00-0 " 広島市安佐北区00町00番地0 0 0 0 土地登記簿謄本*謄本を添付する作業着手の葉書郵 便 は がき-● ●-●9■■ ●-● 頑 丑 『疇LE i↑i ,-.,.. -.,.--,  r-.,.-.,.. -.,.. ―-,  :' 9  9,  ' '  ; ; : ::  '''  ;  ;  :: :  :  :  ! ’‘  ''  ; ;; ; : : : し—.I.-.L-.,'--.L-.L-.L-」口広島県広島市中区国泰寺町一丁目六番三四口ロoo  町 四 郵がき広島市役所道路交通局道路管理課御中 I' .' . ヽー-三{、 多 I•三Ehヨ夏"’便は□彗門]□□□林野太郎広島市安佐北区,  i 様番地1, —,--.,,--千—.—,--.,9  9  9  9 9  9  9  9  9 9  9  9  9 9  9  9  9  9 9  9  9  9 9  9  9  9  9 '' '"''''  ,__.L.-.L.-.J,__.L.-.L.-’ 一'|  I.  -~はがきによる迅知も・哀)国有林壊界標識の修復作菜のお知らせ“”堕による丑知書・亙りこのたび、 区山国有林 に隣接する広島市が管坦する道路[ 付近と、国布林の坦界保全のため設口してある墳界標溢の修復作柔(ヰ木寄で蚤われた墳界標白の刈払い、土砂字で埋没及び欠祖干した墳界揖白の復元・搭修)を行いますので`お知らせします.この作菜は、平成26年1月6日から平成26年3月15日の間を予定しておりますが、作菜に当たりJえ庁の土地への立ち入りや渕泣の支ぼとなる五木類を必要汲1J ヽ阻の範囲で切らせていただく場合がございますので、あらかじめご了承いただきますようお願いします.また、作稟の際、立ち会いを要望されるときは、下記の呪地実行宅にご逗絡いただきますようお願いします.・記速絡先1双地実行者(!:A' 負者)住所,氏名(担当名)TEL  -------------- ----------------------------------------00県00市00測量株式会社代表取締役 0000 06-0000 -0000 発注者; 繁轄事芍所住 大五市北区天涵楼1T目8壽75号近塾中田森林誓瑾応計石保全邸保全課保全哀長“h玲 伐全2環定貸TEL  06-688 1-3-465 FAX  06-6881-353 1 .,ー_1,1.1ーij, ー.. , .. ,'.,I .1,111,9 . , • このたび、広8市安佐北区住所 広烏市中区吉S東3-2-51広島況林筐遷詈付近と、厄山国有林の墳界保全のため設口してある袋界楳ほの修復作柔(五木干で石われた坦界標はの刈払い、土砂苓で埋没及び欠禎苓した墳昇楳はの復元•福修)を行いますので、お知らせします.この作案は、平成26年1月6日から平成26年3月15日の関を予定しておりますが」乍柔に当たり、あなたの土地への立ち入りや測豆の支閃となるな木類を必要最,1ヽ霞の範囲で切らせていただく場合がございますので、あらかじめご了承いただきますようお駁いします.また、作稟の際、立ち会いを要望されるときは、下記の衷地実行者にご這絡いただきますようお願いします.. 記速絡先1衷地実行者(謂凸者)住所 00県00市氏名 00測量株式会社(担当者)代表取締役 0000 06-0000-0000 TEL .--•一•一•一------------•―--------------•一•--------------- 発注者・国有林埃界標識の修復作業のお知らせ番地のあなたの所有地瞥轄事務所住所住大区市北区天済楼1丁目8番75号近泣中口森林管環渇 計直保全部 保全諜保全哀長_(lll 塁書曳仝江渕定儡)TEL  06-688 1-3465 F^X  06-6邸1ーお31広島市中区吉島東3-2--51広島況林管衰詈TEL FAX 050--3160--11 ヽ5082-247-5822 TL FAX OS0-3161Hi145 082-247-5822 作業終了の葉書*作業終了のはがきを着手と同様に写しを添付する

林野庁測定規程林 野 庁- I -目 次第1章 総則.. 1第1節 要旨.. 1第2節 測量基準.. 7第2章 境界確定.. 7第1節 要旨.. 7第2節 境界確定.. 8第3節 成果等の整理.. 11第3章 図根測量.. 11第1節 要旨.. 11第2節 作業計画.. 14第3節 選点.. 14第4節 測量標の設置.. 14第5節 観測.. 15第6節 計算.. 22第7節 品質評価.. 28第8節 成果等の整理.. 28第4章 境界測量.. 29第1節 要旨.. 29第2節 境界測量.. 30第3節 品質評価.. 33第4節 成果等の整理.. 33第5章 区画線測量.. 34第1節 要旨.. 34第2節 区画線測量.. 34第3節 成果等の整理.. 36第6章 境界検測.. 36第1節 要旨.. 36第2節 検測.. 37第3節 成果等の整理.. 38第7章 UAV写真測量.. 38第1節 要旨.. 39第2節 作業計画.. 40- II -第3節 標定点の設置.. 40第4節 撮影.. 42第5節 空中三角測量.. 45第6節 現地調査.. 46第7節 数値図化.. 47第8節 数値編集.. 47第9節 補測編集.. 47第10節 基本原図データファイルの作成.. 48第11節 品質評価.. 48第12節 成果等の整理.. 48第8章 空中写真測量.. 48第1節 要旨.. 48第2節 作業計画.. 49第3節 標定点の設置.. 49第4節 対空標識の設置.. 50第5節 撮影.. 52第1款 要旨.. 52第2款 機材.. 52第3款 撮影.. 54第4款 GNSS/IMUデータ処理.. 56第5款 数値写真の統合処理.. 58第6款 空中写真の数値化.. 59第7款 数値写真の整理.. 62第8款 品質評価.. 62第9款 成果等の整理.. 62第6節 同時調整.. 63第7節 現地調査.. 66第8節 数値図化.. 68第9節 数値編集.. 70第10節 基本原図データファイルの作成.. 70第11節 品質評価.. 71第12節 成果等の整理.. 71第9章 既成図数値化.. 72- III -第1節 要旨.. 72第2節 作業計画.. 72第3節 計測用基図の作成.. 72第4節 計測.. 73第5節 数値編集.. 74第6節 基本原図データファイルの作成.. 75第7節 品質評価.. 75第8節 成果等の整理.. 75第10章 修正測量.. 76第1節 要旨.. 76第2節 作業計画.. 78第3節 予察.. 78第4節 修正数値図化.. 79第1款 UAV写真測量による修正数値図化.. 79第2款 空中写真測量による修正数値図化.. 79第3款 地上レーザ測量による修正数値図化.. 79第4款 UAVレーザ測量による修正数値図化.. 80第5款 既成図を用いる方法による修正数値図化.. 80第6款 他の既成データを用いる方法による修正数値図化.. 80第5節 現地調査.. 81第6節 修正数値編集.. 81第7節 基本原図データファイルの更新.. 81第8節 品質評価.. 81第9節 成果等の整理.. 81第11章 写真地図作成.. 82第1節 要旨.. 82第2節 作業計画.. 83第3節 数値地形モデルの作成.. 83第4節 正射変換.. 85第5節 モザイク.. 85第6節 写真地図データファイルの作成.. 86第7節 品質評価.. 86第8節 成果等の整理.. 86- IV -第12章 地図編集.. 87第1節 要旨.. 87第2節 作業計画.. 88第3節 資料収集及び整理.. 88第4節 編集原稿データの作成.. 88第5節 地図編集.. 88第6節 基本原図データファイル作成.. 89第7節 品質評価.. 89第8節 成果等の整理.. 89第13章 基盤地図情報の作成.. 89第1節 要旨.. 89第2節 基盤地図情報の作成方法.. 90第3節 既存の測量成果等の編集による基盤地図情報の作成.. 90第4節 作業計画.. 91第5節 既存の測量成果等の収集及び整理.. 91第6節 基盤地図情報を含む既存の測量成果等の調整.. 91第7節 基盤地図情報項目の抽出.. 92第8節 品質評価.. 92第9節 成果等の整理.. 92第14章 地上レーザ測量.. 93第1節 要旨.. 93第2節 作業計画.. 93第3節 オリジナルデータの作成.. 93第1款 要旨.. 93第2款 標定点の設置.. 94第3款 地上レーザ計測.. 96第4節 その他の成果データの作成.. 98第1款 要旨.. 98第2款 グラウンドデータの作成.. 98第3款 グリッドデータの作成.. 99第4款 等高線データの作成.. 99第5款 基本原図データの作成.. 99第5節 成果データファイルの作成.102- V -第6節 品質評価.102第7節 成果等の整理.102第15章 UAV写真点群測量.103第1節 要旨.103第2節 作業計画.103第3節 標定点及び検証点の設置.104第4節 撮影.105第5節 三次元形状復元計算.107第6節 グラウンドデータの作成及び構造化.108第7節 成果データファイルの作成.109第8節 品質評価.109第9節 成果等の整理.109第16章 UAVレーザ測量.109第1節 要旨.109第2節 成果品の要求仕様の策定.110第3節 作業計画.111第4節 作業仕様の策定.111第5節 オリジナルデータの作成.114第1款 計測計画の作成.114第2款 固定局の設置.114第3款 調整点の設置.115第4款 計測.116第5款 最適軌跡解析.117第6款 オリジナルデータの作成.118第7款 オリジナルデータの点検測量.120第6節 その他の成果データの作成.121第1款 要旨.121第2款 グラウンドデータの作成.121第3款 グリッドデータの作成.122第4款 等高線データの作成.122第5款 基本原図データの作成.123第7節 成果データファイルの作成.124第8節 品質評価.124- VI -第9節 成果等の整理.124第17章 航空レーザ測量.125第1節 要旨.125第2節 作業計画.126第3節 固定局の設置.126第4節 航空レーザ計測.127第5節 調整点の設置.130第6節 点群データの作成.131第7節 写真地図の作成.132第8節 水部ポリゴンデータの作成.133第9節 オリジナルデータの作成.133第10節 グラウンドデータの作成.134第11節 グリッドデータの作成.136第12節 等高線データの作成.137第13節 成果データファイルの作成.137第14節 品質評価.137第15節 成果等の整理.138第18章 その他の測量.138第19章 国庫帰属森林の測定業務.139附則付録1 測量機器検定基準付録2 公共測量における測量機器の現場試験の基準付録3 測量成果検定基準付録4 標準様式付録5 永久標識の規格及び埋設方法付録6 計算式集付録7 国有林野森林図式別表1 測量機器級別性能分類表- 1 -第1章 総則第1節 要旨(趣旨)第1条 国有林野の管理経営に関する法律(昭和26年法律第246号)第2条第1項の規定による国有林野(以下「国有林野」という。)の測定業務に関しては、法令及び訓令に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。2 この規程は、林野庁、森林管理局、森林管理署及び森林管理署の支署並びに森林技術総合研修所が行う公共測量等に適用する。(目的)第2条 この規程は、国有林野の測定業務に必要な基準事項を定め、国有林野の境界、位置及び面積を明らかにすること、及び測量法(昭和24年法律第188号)第33条第1項の規定に基づき、公共測量における基本的な作業方法等を定め、その規格を統一するとともに、必要な精度を確保すること等を目的とする。(測定業務の種類)第3条 国有林野の測定業務は、境界確定、図根測量、境界測量、区画線測量、境界検測、空中写真等測量及びその他の測量に区別する。

2 空中写真等測量は、UAV写真測量、空中写真測量、既成図数値化、修正測量、写真地図作成、地図編集、基盤地図情報の作成、地上レーザ測量、UAV写真点群測量、UAVレーザ測量及び航空レーザ測量に区別する。(境界確定)第4条 「境界確定」とは、国有林野とその隣接地との境界につき、第39条の規定により行う境界の確定をいう。(図根測量)第5条 「図根測量」とは、測量が所定の精度を保持するための基準点として、第55条に規定する図根点を設定する測量をいう。(境界測量)第6条 「境界測量」とは、第42条に規定する境界点の位置を測量して、その成果を図簿に表示し、面積を確定する測量をいう。(区画線測量)第7条 「区画線測量」とは、第99条に規定する国有林野の管理に必要な区画線の測量をいう。(境界検測)第8条 「境界検測」とは、境界を保全するため、既往の測量成果に基づき、第111条の規定により行う境界の位置を再確認する測量をいう。(空中写真等測量)- 2 -第9条 「空中写真等測量」とは、次の作業をいう。一 第120条、第156条、第240条、第257条、第285条、第308条及び第324条の規定により基本原図データ等を作成又は修正する作業。二 第338条、第382条、第410条及び第452条の規定により三次元点群データ等を作成する作業をいい、三次元点群データを用いた基本原図データを作成する作業を含む。2 「基本原図データ」とは、地形、地物等の位置、形状を表す座標データ及び内容を表す属性データ等を、計算処理が可能な形態で表現したものをいう。3 「三次元点群データ」とは、地形、地物等を表す三次元座標を持つ多数の点データ及びその内容を表す属性データを、計算処理が可能な形態で表現したものをいう。(その他の測量)第10条 「その他の測量」とは、第9条までの規定に該当する測量以外の測量をいう。(測量法の遵守等)第11条 測量計画機関(以下「計画機関」という。)、測量作業機関(以下「作業機関」という。)及び作業に従事する者(以下「作業者」という。)は、公共測量の実施に当たり、測量法を遵守しなければならない。2 この規程において、使用する用語は、測量法において使用する用語の例によるものとする。(関係法令等の遵守等)第12条 計画機関、作業機関及び作業者は、作業の実施に当たり、財産権、労働、安全、交通、土地利用規制、環境保全、個人情報の保護等に関する法令を遵守し、かつ、これらに関する社会的慣行を尊重しなければならない。(測量の計画)第13条 計画機関は、公共測量を実施しようとするときは、目的、地域、作業量、期間、精度、方法等について適切な計画を策定しなければならない。2 計画機関は、前項の計画の立案に当たり、当該作業地域における基本測量及び公共測量の実施状況について調査し、利用できる測量成果、測量記録及びその他必要な資料(以下「測量成果等」という。)の活用を図ることにより、測量の重複を避けるよう努めなければならない。3 計画機関は、得ようとする測量成果の種類、内容、構造、品質等を示す仕様書(以下「製品仕様書」という。)を定めなければならない。一 製品仕様書は、「地理情報標準プロファイルJapan Profile for Geographic InformationStandards(JPGIS)」(以下「JPGIS」という。)に準拠するものとする。二 製品仕様書による品質評価の位置正確度等については、この規程の各作業工程を適用するものとする。ただし、この規程における各作業工程を適用しない場合は、JPGISによる品質評価を標準とするものとする。三 製品仕様書は当該測量の概覧、適用範囲、データ製品識別、データの内容及び構造、参照系、データ品質、データ製品配布、メタデータ等について体系的に記載するものとする。- 3 -(空中写真等測量における基本原図データの精度)第14条 空中写真等測量における基本原図データの位置精度及び森林地図情報レベルについては、各章に定めがある場合を除き、次表を標準とする。森林地図情報レベル 水平位置の標準偏差 標高点の標準偏差 等高線の標準偏差250 0.12m以内 0.25m以内 0.5m以内500 0.25m以内 0.25m以内 0.5m以内1000 0.70m以内 0.33m以内 0.5m以内2500 1.75m以内 0.66m以内 1.0m以内5000 3.50m以内 1.66m以内 2.5m以内10000 7.00m以内 3.33m以内 5.0m以内2 「森林地図情報レベル」とは、基本原図データの地図表現精度を表し、数値地形図における図郭内のデータの平均的な総合精度を示す指標をいう。3 森林地図情報レベル及び地形図縮尺の関係は、次表を標準とする。森林地図情報レベル 相当縮尺250 1/250500 1/5001000 1/1,0002500 1/2,5005000 1/5,000(空中写真等測量における測量方法)第15条 空中写真等測量における製品仕様書で定めた基本原図データ等又は三次元点群データを作成するための測量方法は、第7章から第11章及び第14章から第17章までの規定に示す方法に基づき実施するものとする。2 三次元点群データのファイル仕様は製品仕様書に従い、準則付録7の標準図式で定める数値地形図データファイル仕様を準用するほか、CSV形式等のテキスト形式又はLAS形式を使用することができる。(空中写真等測量における図式)第16条 空中写真等測量における基本原図データの図式は付録7によることとし、付録7に定めのないものについては、測量法第34条の規定に基づく作業規程の準則(平成20年国土交通省告示第413号。以下「準則」という。)第108条の規定を準用する。(測量法に基づく手続)第17条 計画機関は、測量法第39条において読み替えて準用する同法第14条第1項、同条第2項(実施の公示)、同法第21条第1項(永久標識及び一時標識に関する通知)及び同法第26条(測量標の使用)並びに同法第30条第1項(測量成果の使用)、同法第36条(計画書についての助- 4 -言)、同法第37条第2項、同条第3項、同条第4項(公共測量の表示等)及び同法第40条第1項(測量成果の提出)等の規定による手続を適切に行わなければならない。(測量業者以外の者への発注の禁止)第18条 計画機関は、公共測量の実施に当たり、測量法第10条の3に規定する測量業者以外の者にこの規程を適用して行う測量を請け負わせてはならない。(基盤地図情報)第19条 この規程において「基盤地図情報」とは、地理空間情報活用推進基本法第2条第3項の基盤地図情報に係る項目及び基盤地図情報が満たすべき基準に関する省令(平成19年国土交通省令第78号。以下「項目及び基準に関する省令」という。)の規定を満たす位置情報をいう。2 計画機関は、測量成果である基盤地図情報の整備及び活用に努めるものとする。

(実施体制)第20条 作業機関は、公共測量を円滑かつ確実に実行するため、適切な実施体制を整えなければならない。一 作業機関は、作業計画の立案、工程管理及び精度管理を総括する者として、主任技術者を選任しなければならない。二 前号の主任技術者は、測量法第49条の規定に従い登録された測量士であり、かつ、高度な技術と十分な実務経験を有する者でなければならない。三 作業機関において、技術者として公共測量に従事する者は、測量法第49条の規定に従い登録された測量士又は測量士補でなければならない。(安全の確保)第21条 作業機関は、測量作業において、作業者の安全の確保について適切な措置を講じなければならない。(作業計画)第22条 作業機関は、公共測量の実施に当たり、測量作業着手前に測量作業の方法、使用する主要な機器、要員、日程等について適切な作業計画を立案し、これを計画機関に提出して、その承認を得なければならない。作業計画を変更しようとするときも同様とするものとする。ただし、計画機関が作業機関となる場合は、作業計画の立案を省略できるものとする。(工程管理)第23条 作業機関は、前条の作業計画に基づき、適切な工程管理を行わなければならない。2 作業機関は、測量作業の進捗状況を適宜計画機関に報告しなければならない。(精度管理)第24条 作業機関は、公共測量の正確さを確保するため、適切な精度管理を行い、この結果に基づいて精度管理表及び品質評価表を作成し、これを計画機関に提出しなければならない。2 作業機関は、各工程別作業区分の作業終了後及び適宜作業の途中に、この規程に定める点検を行わなければならない。- 5 -3 作業機関は、作業の終了後速やかに点検測量を行わなければならない。点検測量率は、次表を標準とする。測 量 種 別 率1・2級図根測量3・4級図根測量電子基準点のみを既知点とする3級図根測量空中写真等測量のうち基本原図データ作成三次元点群データ作成10%5%10%2%5%(機器の検定等)第25条 作業機関は、計画機関が指定する機器については、付録1に基づく測定値の正当性を保証する検定を行った機器を使用しなければならない。ただし、1年以内に検定を行った機器(標尺については3年以内)を使用する場合は、この限りでない。2 前項の検定は、測量機器の検定に関する技術及び機器等を有する第三者機関によるものとする。ただし、計画機関が作業機関の機器の検査体制を確認し、妥当と認められた場合には、作業機関は、付録2による国内規格の方式に基づき自ら検査を実施し、その結果を第三者機関による検定に代えることができる。3 作業者は、観測に使用する主要な機器について、作業前及び作業中に適宜点検を行い、必要な調整をしなければならない。(測量成果の検定)第26条 作業機関は、基盤地図情報に該当する測量成果等の高精度を要する測量成果又は利用度の高い測量成果で計画機関が指定するものについては、基本的に付録3に基づく検定を受けなければならない。2 前項の検定は、当該検定に関する技術を有する第三者機関によるものとする。(測量成果等の提出及び保管)第27条 作業機関は、作業が終了したときは、遅滞なく、図簿等の測量成果等を第16条、第54条、第81条、第98条、第110条、第119条、第129条、第139条、第144条、第148条、第155条、第163条、第170条、第200条、第211条、第217条、第239条、第256条、第284条、第307条、第323条、第337条、第347条、第364条、第381条、第389条、第398条、第409条、第451条及び第490条の規定、並びに付録7により作成するとともに、付録4の様式に基づき整理し、これらを計画機関に提出しなければならない。2 第3章を適用して行う図根測量において得られる測量成果は、原則として基盤地図情報に該当するものとする。3 第7章から第12章、第14章から第17章の空中写真等測量において得られる測量成果であって、基盤地図情報に該当するものは、第13章の規定を適用するものとする。- 6 -4 測量成果等は、原則としてあらかじめ計画機関が定める様式に従って電磁的記録媒体で提出するものとする。5 測量成果等において位置を表示するときは、原則として世界測地系によることを表示するものとする。6 測量成果等は、林野庁又は森林管理局に保管するものとする。(審査)第28条 計画機関は、前条第1項の規定により測量成果等の提出を受けたときは、速やかに当該測量成果等の精度、内容等を審査しなければならない。ただし、第4条から第6条まで、第8条及び第9条に掲げる測定並びに国有林野の取得、処分等に関する測量成果の審査は、林野庁長官又は森林管理局長が行うものとする。なお、国有林野の取得、処分等に関する測量成果で、他官庁等が行う観測の方法及び審査の基準が、林野庁と同等以上であると認められる場合には、審査を省略することができる。(機器等及び作業方法に関する特例)第29条 計画機関は、必要な精度の確保及び作業能率の維特に支障がないと認められる場合には、この規程に定めのない機器及び作業方法を用いることができる。ただし、第13条第3項に基づき、各章にその詳細を定める製品仕様書に係る事項については、この限りでない。2 計画機関は、この規程に定めのない新しい測量技術を使用する場合には、使用する資料、機器、測量方法等により精度が確保できることを作業機関等からの検証結果等に基づき確認するとともに、当該測量が公共測量である場合には、確認に当たっては、あらかじめ国土地理院の長の意見を求めるものとする。3 国土地理院が新しい測量技術による測量方法に関するマニュアルを定めた場合は、当該マニュアルを前項の確認のための資料として使用することができる。(土地への立入り等)第30条 境界の調査又は測量のため、他人の土地への立入り、目標物の設置、又は障害物の除去をしようとするときは、あらかじめ、その土地の占有者又はその他の権利者の承諾を受けなければならない。2 国有林野内において測量の障害となる木竹を伐採しようとするときは、その見込数量を一括して予定し、伐採後は、その箇所、樹種及び数量を森林管理事務所長、森林管理署長又は森林管理署の支署長(以下「森林管理署長等」という。)に通知しなければならない。3 保安林等の法的制限等がある箇所において、境界の調査又は測量のため支障となる木竹を伐採しようとするとき、又は境界標識を埋設しようとするときは、必要な手続きをしなければならない。

(境界の現況把握)第31条 森林管理署長等は、前年度末の境界の現況を別紙様式第94号により把握するとともに、森林管理局長から報告を求められた場合は、速やかに報告しなければならない。- 7 -第2節 測量基準(準拠する測量成果)第32条 この規程でいう測量は、測量法第4条又は第5条の規定による基本測量又は公共測量の成果に基づいて実施するものとする。(測量の単位)第33条 測量に用いる単位は、計量法(平成4年法律第51号)第8条第1項に規定する法定計量単位とし、角度にあっては360度法を、距離及び標高にあってはメートルを、面積にあっては平方メートルを用いるものとする。(端数の取扱い)第34条 端数の取扱いは、四捨五入法によるものとする。2 前項の規定にかかわらず、第37条の場合における端数は、全て切り捨てるものとする。(位置の表示)第35条 この規程により測定された点の平面位置及び標高は、原則として、平面直角座標系(平成14年国土交通省告示第9号。以下「座標系」という。)に規定する世界測地系に従う直角座標(以下「座標値」という。)及び測量法施行令(昭和24年政令第322号)第2条第2項に規定する日本水準原点を基準とする高さ(以下「標高」という。)で表示するものとする。2 座標値及び標高は、単位以下3位に止めるものとする。ただし、既往の成果が単位以下2位の場合で、単位以下3位を必要としない場合は、2位に止めることができる。(座標値)第36条 座標系のX軸は、座標系原点において子午線に一致する軸とし、真北に向う値を正とし、座標系のY軸は、座標系原点において座標系のX軸に直交する軸とし、真東に向う値を正とする。(面積計算の方法)第37条 面積計算は、原則として、座標法により行うものとする。ただし、座標法によりがたい場合は、必要に応じて面積を測定する機器等により行うものとする。2 面積は、単位以下4位に止めるものとする。(成果の取りまとめ単位)第38条 測量成果等の取りまとめ単位は、原則として森林管理事務所の担当区域及び森林管理署又は支署の管轄区域とする。第2章 境界確定第1節 要旨(境界確定の方法)- 8 -第39条 境界確定は、国有財産法(昭和23年法律第73号)第31条の3から第31条の5まで、同施行令(昭和23年政令第246号)第19条の4及び第19条の5、同施行細則(昭和23年大蔵省令第92号)第1条の3から第1条の7まで、国有林野管理規程(昭和36年農林省訓令第25号。以下「管理規程」という。)第9条から第13条までの規定に基づいて行うものとする。(境界確定後の測量)第40条 境界が確定した場合には、速やかに、第4章の規定による境界測量を行わなければならない。2 前項の境界測量を行った場合には、その成果に基づき、境界簿(別紙様式第31号)を作成し、境界確認書(別紙様式第32号)に隣接地所有者の記名を求めなければならない。(他官庁所管の土地との境界)第41条 森林管理局長は、国有林野と他官庁所管の土地との境界に必要な境界標を設置しようとするときは、国有財産法第31条の3の規定による手続に準じて境界を明らかにし、境界簿(別紙様式第31号)を作成したときは、境界確認書(別紙様式第32号)に記名を求めなければならない。2 前条第1項の規定は、前項の場合に準用する。第2節 境界確定(境界点)第42条 「境界点」とは、境界の屈曲点、地番界等境界を明確に維持するための点をいう。2 森林管理局長は、立会の結果に基づき、必要な点に境界点を設けなければならない。3 国有林野が直接海と接する場合における境界点は、春分又は秋分時の最高潮のなぎさ線上に設けるものとする。(境界点の番号)第43条 境界点の番号は、1地区を通じて第1号から順次に付するものとする。2 1地区の境界を数区に分けた場合には、各区において「甲」、「乙」等の文字を冠して、第1号から順次に番号を付するものとする。3 第44条第2項第2号の場合にあっては「イ」、「ロ」等の符号を付するものとする。4 第1項及び第2項の境界点の第1号は、行政区界又は天然界等の明瞭な点を選ぶように努めるものとする。5 国有林野の取得及び処分による新たな境界点の付番方法は、その境界の起点となる境界点から連番を付するものとする。この場合、結合点に至る新境界の境界点が旧境界点の数を超える場合には枝番号を付し、減少する場合には欠番として結合点に符合させるものとする。ただし、これにより難い場合には、境界点の錯誤を生じないよう適宜な方法で番号を付することができる。(境界標の設置)- 9 -第44条 境界点には、第47条に掲げる境界標を設置しなければならない。ただし、立会と同時に境界標を設置することができない場合には、適宜な大きさの小杭を用いた仮境界標を設置し、これに基づいて速やかに境界標を設置するものとする。2 次の各号の場合にあっては、前項の規定にかかわらず境界標の設置を省略することができる。

ただし、電子基準点のみを既知点とする場合はこの限りでない。電子基準点のみを既知点とする場合はこの限りではない。偏 心 距 離 の 制 限S/e≧6 S:測点間距離e:偏心距離電子基準点のみを既知点とする場合は、Sを新点間の距離とし、新点を1点設置する場合の偏心距離は、この式によらず100m以内を標準とする。路線図形多角網の外周路線に属する新点は、外周路線に属する隣接既知点を結ぶ直線から外側40 ゚以下の地域内に選点するものとし、路線の中の夾角は、60 ゚以上とする。ただし、地形の状況によりやむを得ないときは、この限りでない。同 左50 ゚以下同 左60 ゚以上平均次数 - -簡易水平網平均計算を行う場合は平均次数を2次までとする。備 考1.「路線」とは、既知点から他の既知点まで、既知点から交点まで又は交点から他の交点までをいう。2.「単位多角形」とは、路線によって多角形が形成され、その内部に路線をもたない多角形をいう。3.3~4級図根測量において、条件式による簡易水平網平均計算を行う場合は、方向角の取付を行うものとする。4.4級図根測量のうち、電子基準点のみを既知点として設置した一~四等三角点、1級基準点~3級基準点及び1級図根点~3級図根点並びに電子基準点を既知点とし、かつ、第70条第2項による機器を使用する場合は、路線の辺数及び路線長について( )内を標準とすることができる。3 単路線方式の作業方法は、次表を標準とする。区分項目1級図根測量 2級図根測量 3級図根測量 4級図根測量単路線方式方 向 角 の 取 付既知点の1点以上において方向角の取付を行う。ただし、GNSS測量機を使用する場合は、方向角の取付は省略する。路 線 の 辺 数 7辺以下 8辺以下 10 辺以下15 辺以下(20 辺以下)新 点 の 数 2点以下 3点以下 - -路 線 長5km 以下 3km 以下 1.5km 以下700m以下(1km 以下)電子基準点のみを既知点とする場合はこの限りでない。路 線 図 形新点は、両既知点を結ぶ直線から両側40°以下の地域内に選点するものとし、路線の中の夾角は、60゚以上とする。ただし、地形の状況によりやむを得ないときは、この限りでない。同 左50 ゚以下同 左60 ゚以上準用規定節点間の距離、偏心距離の制限、平均次数、路線の辺数の制限緩和及びGNSS測量機を使用する場合の路線長の制限緩和は、結合多角方式の各々の項目の規定を準用する。備 考4級図根測量のうち、電子基準点のみを既知点として設置した一~四等三角点、1級基準点~3級基準点及び1級図根点~3級図根点並びに電子基準点を既知点とし、かつ、第70条第2項による機器を使用する場合は、路線の辺数及び路線長について( )内を標準とすることができる。(工程別作業区分及び順序)第58条 工程別作業区分及び順序は、次のとおりとする。一 作業計画二 選点- 14 -三 測量標の設置四 観測五 計算六 品質評価七 成果等の整理第2節 作業計画(要旨)第59条 作業計画は第22条の規定によるほか、地形図上で新点の概略位置を決定し、平均計画図を作成するものとする。第3節 選点(要旨)第60条 この章において「選点」とは、平均計画図に基づき、現地において既知点(電子基準点を除く。)の現況を調査するとともに新点の位置を選定し、選点図及び平均図を作成する作業をいう。(既知点の現況調査)第61条 既知点の現況調査は、異常の有無等を確認し、基準点現況調査報告書(別紙様式第51号)を作成するものとする。(新点の選定)第62条 新点は、地形図又は空中写真において、第56条及び第57条の規定に基づいて図上選点を行い、現地において後続作業における利用等を考慮し、適切な位置に選定するものとする。2 新点は、境界点と標識を共用できるように境界点上に設置するものとする。ただし、境界点上に設置することが困難な場合には、なるべく境界点付近に設置するものとする。(図根点設置承諾書等)第63条 計画機関が所有権又は管理権を有する土地以外の土地に永久標識を設置しようとするときは、当該土地の所有者又は管理者から図根点設置承諾書(別紙様式第62号)等により承諾を得なければならない。(選点図及び平均図の作成)第64条 新点の位置を選定したときは、その位置及び視通線等を地形図等に記入し、選点図を作成するものとする。2 平均図は、選点図に基づいて作成し、計画機関の承認を得るものとする。3 選点図及び平均図の縮尺は、2万分の1から5万分の1までを標準とする。第4節 測量標の設置(要旨)- 15 -第65条 この章において「測量標の設置」とは、新設点の位置に永久標識を設ける作業をいう。(永久標識の設置)第66条 新設点の位置には、原則として、永久標識を設置し、測量標設置位置通知書(測量法第39条で読み替える測量法第21条第1項に基づき通知する文書をいう。以下同じ。)を作成するものとする。2 永久標識の規格及び設置方法は、付録5に準ずるものとする。3 境界標と共用しない図根点の永久標識は、頂面に十字印を刻んで中心を表示し、1面に「図根」の文字を、それより右回り各面に順次山印、アラビア数字を用いた番号、「公共」の文字を刻むものとする。このほか、付録5による金属標識には、表面下端部に森林管理局名を刻むものとする。4 第62条第2項の規定による境界点との共用標識は、原則として既設の境界標を用い、新点(図根点)の番号を表示する。その表示は、頂面に十字印を刻んで中心を表示し1面に山印、それより右回り2面に「境・図」の文字、3面に漢字を用いた境界点番号及びアラビア数字を用いた図根点番号、4面に「公共」の文字を刻むものとする。5 標識は、次の各号に留意して埋設しなければならない。一 中心が図根点に一致するよう、垂直に5分の4を地中に埋設する。二 番号は、磁針方位による北面にくるように埋設する。ただし、前項の標識にあっては、第50条第1項第2号の規定に準じて埋設する。三 亡失等のおそれがある場合には、適切な保護設備を設ける。6 設置した永久標識については、写真等により記録するものとする。7 永久標識には、必要に応じ固有番号等を記録したICタグを取り付けることができる。(新点の番号)第67条 新点は、番号を付してこれを表示しなければならない。2 番号は、地区内の主要な地名の1文字を冠して、地区を通じて順次付するものとする3 1地区において番号を付した新点は、他の地区の新点として使用する場合においてもその番号を改めることができない。(点の記の作成)第68条 設置した永久標識については、点の記を作成するものとする。

2 電子基準点のみを既知点として設置した永久標識は、点の記の備考欄に「電子基準点のみを既知点とした基準点」と記入するものとする。第5節 観測(要旨)第69条 この章において「観測」とは、平均図等に基づき、トータルステーション(データコレクタを含む。以下「TS」という。)、セオドライト、測距儀等(以下「TS等」という。)を- 16 -用いて、関係点間の水平角、鉛直角、距離等を観測する作業(以下「TS等観測」という。)及びGNSS測量機を用いて、GNSS衛星からの電波を受信し、位相データ等を記録する作業(以下「GNSS観測」という。)をいう。2 観測は、TS等及びGNSS測量機を併用することができる。(機器)第70条 観測に使用する機器は、原則として次表に掲げるもの又はこれらと同等以上のものとする。機器 性能 摘要1級トータルステーション 別表1による1~4級図根測量2級トータルステーション 2~4級図根測量3級トータルステーション 4級図根測量1級GNSS測量機 1~4級図根測量2級GNSS測量機 1~4級図根測量1級セオドライト 1~4級図根測量2級セオドライト 2~4級図根測量3級セオドライト 4級図根測量測距儀 1~4級図根測量鋼巻尺 JIS 1級 -2 4級図根測量において、第57条第2項の路線の辺数15辺以下、路線長700メートル以下又は同条第3項の路線の辺数20辺以下、路線長1キロメートル以下を適用する場合は、前項の規定によらず、次のいずれかの機器を使用して行うものとする。一 2級以上の性能を有するTS二 2級以上の性能を有するGNSS測量機三 2級以上の性能を有するセオドライト及び測距儀(機器の点検及び調整)第71条 観測に使用する機器の点検は、観測着手前及び観測期間中に適宜行い、必要に応じて機器の調整を行うものとする。(観測の実施)第72条 観測に当たり、計画機関の承認を得た平均図に基づき、観測図を作成するものとする。2 観測は、平均図等に基づき、次に定めるところにより行うものとする。一 TS等観測の方法は、次表のとおりとする。ただし、水平角観測において、目盛変更が不可能な機器は、1対回の繰り返し観測を行うものとする。- 17 -区分項目1級図根測量2級図根測量 3級図根測量4級図根測量1級トータルステーション、1級セオドライト2級トータルステーション、2級セオドライト水平角観測読定単位 1″ 1″ 10″ 10″ 20″対回数 2 2 3 2 2水平目盛位 置0°、90°0°、90°0°、60°120°0°、90°0°、90°鉛直角観測読定単位 1″ 1″ 10″ 10″ 20″対回数11111距離測定読定単位 1㎜ 1㎜ 1㎜ 1㎜ 1㎜セット数22222イ 器械高、反射鏡高及び目標高は、ミリメートル位まで測定するものとする。ロ TSを使用する場合は、水平角観測、鉛直角観測及び距離測定は、1視準で同時に行うことを原則とするものとする。ハ 水平角観測は、1視準1読定、望遠鏡正及び反の観測を1対回とする。ニ 鉛直角観測は、1視準1読定、望遠鏡正及び反の観測を1対回とする。ホ 距離測定は、1視準2読定を1セットとする。ヘ 距離測定の気象補正に使用する気温及び気圧の測定は、次のとおり行うものとする。(1)TS又は測距儀を整置した観測点で行うものとする。ただし、3級図根測量及び4級図根測量においては、気圧の測定を行わず、標準大気圧を用いて気象補正を行うことができる。(2)気温及び気圧の測定は、距離測定の開始直前又は終了直後に行うものとする。(3)観測点と反射鏡を整置した反射点の標高差が400メートル以上のときは、観測点及び反射点の気温及び気圧を測定するものとする。ただし、反射点の気温及び気圧は、計算により求めることができる。ト 水平角観測において、対回内の観測方向数は、5方向以下とする。チ 観測値の記録は、データコレクタを用いるものとする。ただし、必要に応じて観測手簿(別紙様式第35号)に記載するものとする。リ TSを使用した場合で、水平角観測の必要対回数に合わせ、取得された鉛直角観測値及び距離測定値は、全て採用し、その平均値を用いることができる。二 GNSS観測の方法は、次により行うものとする。イ 観測距離が10キロメートル以上の観測は、1級GNSS測量機により2周波で行う。- 18 -ただし、2級GNSS測量機を利用する場合には、観測距離を10キロメートル未満になるよう節点を設け行うことができる。ロ 観測距離が10キロメートル未満の観測は、2級以上の性能を有するGNSS測量機により1周波で行う。ただし、1級GNSS測量機による場合は2周波で行うことができる。ハ GNSS観測の方法は、次表を標準とする。観 測 方 法 観測時間 データ取得間隔 摘要スタティック法120 分以上 30 秒以下 1~3級図根測量(10km 以上)60 分以上 30 秒以下1~3級図根測量(10km 未満)4級図根測量短縮スタティック法 20 分以上 15 秒以下 3~4級図根測量キネマティック法 10 秒以上※1 5秒以下 3~4級図根測量RTK法 ※3 10 秒以上※2 1秒 3~4級図根測量ネットワーク型RTK法※310 秒以上※2 1秒 3~4級図根測量備 考※1 10エポック以上のデータが取得できる時間とする。※2 FIX解を得てから10エポック以上のデータが取得できる時間とする。※3 後処理で解析を行う場合も含めるものとする。ニ 観測方法による使用衛星数は、次表を標準とする。観測方法GNSS衛星の組合せスタティック法短縮スタティック法キネマティック法RTK法ネットワーク型RTK法GPS・準天頂衛星 4衛星以上 5衛星以上GPS・準天頂衛星及びGLONASS衛星5衛星以上 6衛星以上摘 要①GLONASS衛星を用いて観測する場合は、GPS・準天頂衛星 及びGLONASS衛星を、それぞれ2衛星以上を用いること。②スタティック法による10㎞以上の観測では、GPS・準天頂衛星 を用いて観測する場合は5衛星以上とし、GPS・準天頂衛星及びGLONASS衛星 を用いて観測する場合は6衛星以上とする 。ホ アンテナ高は、ミリメートル位まで測定するものとする。へ 標高の取付観測において、距離が500メートル以下の場合は、楕円体高の差を高低差として使用できる。ト GNSS衛星の稼働状態、飛来情報等を考慮し、片寄った配置の使用は避けるものとする。チ 必要な上空視界を確保するため、GNSS衛星の最低高度角は15度を標準とする。リ スタティック法及び短縮スタティック法については、次のとおり行うものとする。

(1)スタティック法は、複数の観測点にGNSS測量機を整置して、同時にGNSS衛- 19 -星からの信号を受信し、それに基づく基線解析により、観測点間の基線ベクトルを求める。(2)短縮スタティック法は、スタティック法のうち、基線解析において衛星の組合せを多数作るなどの処理を行うことで、観測時間を短縮したものである。(3)観測図の作成は、同時に複数のGNSS測量機を用いて行う観測(以下「セッション」という。)計画を記入するものとする。(4)電子基準点のみを既知点とする場合以外の観測は、既知点及び新点を結合する多角路線が閉じた多角形となるように形成させ、次のいずれかにより行うものとする。(ⅰ)異なるセッションの組合せによる点検のための多角形を形成し、観測を行う。(ⅱ)異なるセッションによる点検のため、1辺以上の重複観測を行う。(5)電子基準点のみを既知点とする場合の観測は、使用する全ての電子基準点で他の1つ以上の電子基準点と結合する路線を形成させ、行うものとする。電子基準点間の結合の点検路線に含まれないセッションについては(4)の(ⅰ)又は(ⅱ)によるものとする。(6)スタティック法及び短縮スタティック法におけるアンテナ高の測定は、GNSSアンテナ底面までとする。ただし、アンテナ高は標識上面からGNSSアンテナ底面までの距離を垂直に測定することとする。ヌ キネマティック法は、基準となるGNSS測量機を整置する観測点(以下「固定局」という。)及び移動する観測点(以下「移動局」という。)で、同時にGNSS衛星からの信号を受信して初期化(整数値バイアスの決定)などに必要な観測を行う。その後、移動局を複数の観測点に次々と移動して観測を行い、それに基づき固定局と移動局の間の基線ベクトルを求める。ただし、初期化及び基線解析は、観測終了後に行うものとする。ル RTK法は、固定局及び移動局で同時にGNSS衛星からの信号を受信し、固定局で取得した信号を、無線装置等を用いて移動局に転送し、移動局側において即時に基線解析を行うことで、固定局と移動局の間の基線ベクトルを求める。その後、移動局を複数の観測点に次々と移動して、固定局と移動局の間の基線ベクトルを即時に求める。ただし、基線ベクトルを求める方法は、直接観測法又は間接観測法によるものとする。(1)直接観測法は、固定局及び移動局で同時にGNSS衛星からの信号を受信し、基線解析により固定局と移動局の間の基線ベクトルを求める。直接観測法による観測距離は、500メートル以内を標準とする。(2)間接観測法は、固定局及び2箇所以上の移動局で同時にGNSS衛星からの信号を受信し、基線解析により得られた2つの基線ベクトルの差を用いて移動局間の基線ベクトルを求める。間接観測法による固定局と移動局の間の距離は10キロメートル以内とし、間接的に求める移動局間の距離は500メートル以内を標準とする。ヲ ネットワーク型RTK法は、位置情報サービス事業者(国土地理院の電子基準点網の観- 20 -測データ配信を受け、かつ、3点以上の電子基準点を基に、測量に利用できる形式でデータを提供している者をいう。以下同じ。)で算出された補正データ等又は面補正パラメータを、携帯電話等の通信回線を介して移動局で受信すると同時に、移動局でGNSS衛星からの信号を受信し、移動局側において即時に解析処理を行って位置を求める。その後、複数の観測点に次々と移動して移動局の位置を即時に求める。観測終了後に位置情報サービス事業者から補正データ等又は面補正パラメータを取得することで、後処理により解析処理を行うことができるものとする。ただし、基線ベクトルを求める方法は、直接観測法又は間接観測法によるものとする。(1)直接観測法は、位置情報サービス事業者で算出された移動局近傍の任意地点の補正データ等と移動局の観測データを用いて、基線解析により基線ベクトルを求める。(2)間接観測法は、次の方式により基線ベクトルを求める。(ⅰ)2台同時観測方式による間接観測法は、2箇所の移動局で同時観測を行い、得られたそれぞれの三次元直交座標の差から移動局間の基線ベクトルを求める。(ⅱ)1台準同時観測方式による間接観測法は、移動局で得られた三次元直交座標と、その後速やかに移動局を他の観測点に移動して観測を行い得られた三次元直交座標の差から、移動局間の基線ベクトルを求める。この一連の観測は、速やかに行うとともに、必ず往復観測(同方向の観測も可)を行い、重複による基線ベクトルの点検を実施する。(観測値の点検及び再測)第73条 観測値について点検を行い、許容範囲を超えた場合は、再測するものとする。一 TS等による許容範囲は、次表のとおりとする。区分項目1級図根測量2級図根測量3級図根測量 4級図根測量 1級トータルステーション、1級セオドライト2級トータルステーション、2級セオドライト水平角観測倍 角 差 15″ 20″ 30″ 30″ 60″観 測 差 8″ 10″ 20″ 20″ 40″鉛直角観測高度定数の較差10″ 15″ 30″ 30″ 60″距離測定1セット内の測定値の較差20㎜ 20㎜ 20㎜ 20㎜ 20㎜各セットの平均値の較差20㎜ 20㎜ 20㎜ 20㎜ 20㎜二 GNSS観測による基線解析の結果はFIX解とする。- 21 -(偏心要素の測定)第74条 図根点及び既知点で直接に観測ができない場合は、偏心点を設け、偏心要素を測定し、許容範囲を超えた場合は再測するものとする。一 GNSS観測において、偏心要素のための零方向の視通が確保できない場合は、方位点を設置することができる。二 GNSS観測による方位点の設置距離は200メートル以上とし、偏心距離の4倍以上を標準とする。ただし、観測は第72条第2項第2号の規定を準用する。三 偏心角の測定は、次表を標準とする。偏心距離 機器及び測定方法 測定単位 点検項目及び許容範囲30㎝未満偏心測定紙に方向線を引き、分度器によって偏心角を測定する。1° -30㎝以上2m未満偏心測定紙に方向線を引き、計算により偏心角を算出する。10′ -2m以上10m未満 トータルステーション又はセオドライトを用いて、第72条を準用する。1′倍角差 120″観測差 90″10m以上50m未満10″倍角差 60″観測差 40″50m以上100m未満倍角差 30″観測差 20″100m以上250m未満1″倍角差 20″観測差 10″四 偏心距離の測定は、次表を標準とする。偏心距離 機器及び測定方法 測定単位 点検項目及び許容範囲30㎝未満 物差により測定する。mm -30㎝以上2m未満鋼巻尺により2読定、1往復を測定する。

mm 往復の較差5mm2m以上50m未満トータルステーション又は測距儀を用いて、第72条を準用する。mm 第73条を準用する50m以上備 考1.偏心距離が5mm未満、かつ、辺長が1㎞を超す場合は偏心補正計算を省略できる。2.偏心距離が10m以下の場合は、傾斜補正以外の補正は省略できる。- 22 -五 本点と偏心点間の高低差の測定は、次表を標準とする。偏心距離 機器及び測定方法 測定単位 点検項目及び許容範囲30㎝未満独立水準器を用いて、偏心点を本点と同標高に設置する。- -30㎝以上100m未満直接水準測量で往復観測を実施する。観測は、後視及び前視を1視準1読定する。標尺は、2本1組とし往路と復路で交換するものとし、測点数は偶数とする。ただし、後視及び前視に同一標尺を用いて片道観測の測点数を1点とすることができる。mm 往復の較差 20mm√S鉛直角観測に準じて測定する。ただし、正、反方向の鉛直角観測に代えて、器械高の異なる片方向による2対回の鉛直角観測とすることができる。20″高度定数の較差 60″高低差の正反較差 100㎜100m以上250m未満直接水準測量で往復観測を実施する。視準距離は最大70mとする。観測は、後視及び前視を1視準1読定する。標尺は、2本1組とし往路と復路で交換するもとし、測点数は偶数とする。mm 往復の較差 20mm√S2~3級図根測量の鉛直角観測に準じて測定する。10″高度定数の較差 30″高低差の正反較差 150mm備 考 Sは、測定距離(㎞単位)とする。第6節 計算(要旨)第75条 この章において「計算」とは、新点の水平位置及び標高を求めるため、次の各号により行うものとする。一 TS等による基準面上の距離の計算は、楕円体高を用いる。ただし、楕円体高は、標高及びジオイド高を用いて求めるものとする。ニ ジオイド高は、次の方法により求めた値とする。イ 国土地理院が提供する最新のジオイド・モデル(以下「ジオイド・モデル」という。)から求める。ロ イのジオイド・モデルが提供されていない地域においては、GNSS観測及び水準測量等で求めた局所ジオイド・モデルから求める。三 3級図根測量及び4級図根測量は、基準面上の距離の計算は楕円体高に代えて標高を用いることができる。この場合において経緯度計算を省略することができるものとする。(計算の方法等)第76条 計算は、付録6の計算式のほか、これと同精度又はこれを上回る精度を有することが確認できる場合には、当該計算式を使用することができるものとする。2 計算結果の表示単位等は、次表のとおりとする。- 23 -項目表示直角座標※経緯度標 高ジオイド高角度辺 長単位 m 秒 m m 秒 m位 0.001 0.0001 0.001 0.001 1 0.001備 考 ※ 平面直角座標系に規定する世界測地系に従う直角座標3 TS等で観測を行った標高の計算は、0.01メートル位までとすることができる。4 GNSS観測における基線解析では、次の各号により実施することを標準とする。一 計算結果の表示単位等は、次表のとおりとする。項 目表 示基線ベクトル成分単 位 m位 0.001二 GNSS衛星の軌道情報は、原則として放送暦とする。三 スタティック法及び短縮スタティック法による基線解析では、原則としてPCV補正を行うものとする。四 気象要素の補正は、基線解析ソフトウェアで採用している標準大気によるものとする。五 基線解析は、基線長が10キロメートル以上の場合は2周波で行うものとし、基線長が10キロメートル未満の場合は1周波又は2周波で行うものとする。六 基線解析の固定点の緯度及び経度は、成果表の値(以下この章において「元期座標」という。)又は国土地理院が提供する地殻変動補正パラメータを使用してセミ・ダイナミック補正を行った値(以下この章において「今期座標」という。)とする。ただし、セミ・ダイナミック補正に使用する地殻変動補正パラメータは、測量の実施時期に対応したものを使用するものとする。以後の基線解析は、固定点の緯度及び経度を用いて求められた緯度及び経度を使用するものとする。七 基線解析の固定点の楕円体高は、成果表の標高及びジオイド高から求めた値とし、元期座標又は今期座標とする。ただし、固定点が電子基準点の場合は、成果表の楕円体高又は今期座標とする。以後の基線解析は、固定点の楕円体高を用いて求められた楕円体高を使用するものとする。八 基線解析に使用するGNSS測量機の高度角は、観測時に設定した受信高度角とする。(点検計算及び再測)第77条 点検計算は、観測終了後、次の各号により行うものとする。点検計算の結果、許容範囲を超えた場合は、再測を行う等適切な措置を講ずるものとする。一 TS等観測イ 全ての単位多角形及び次の条件により選定された全ての点検路線について、水平位置及- 24 -び標高の閉合差を計算し、観測値の良否を判定するものとする。(1)点検路線は、既知点と既知点を結合させるものとする。(2)点検路線は、なるべく短いものとする。(3)全ての既知点は、1つ以上の点検路線で結合させるものとする。(4)全ての単位多角形は、路線の1つ以上を点検路線と重複させるものとする。口 TS等による点検計算の許容範囲は、次表のとおりとする。区分項 目1級図根測量 2級図根測量 3級図根測量 4級図根測量結合多角・単路線水平位置の閉合差100mm+20mm√NΣS100mm+30mm√NΣS150mm+50mm√NΣS150mm+100mm√NΣS標高の閉合差200mm+50mmΣS/√N200mm+100mmΣS/√N200mm+150mmΣS/√N200mm+300mmΣS/√N単位多角形水平位置の閉合差10mm √NΣS 15mm √NΣS 25mm √NΣS 50mm √NΣS標 高 の閉 合 差50mmΣS/√N 100mm ΣS/√N 150mmΣS/√N 300mmΣS/√N標高差の正反較差 300mm 200mm 150mm 100mm備 考 Nは辺数、ΣSは路線長(km単位)とする。二 GNSS観測イ 電子基準点のみを既知点とする場合以外の観測(1)観測値の点検は、全てのセッションについて、次のいずれかの方法により行うものとする。(ⅰ)異なるセッションの組合せによる最少辺数の多角形を選定し、基線ベクトルの環閉合差を点検する。(ⅱ)異なるセッションで重複する基線ベクトルの較差を比較点検する。(2)点検計算の許容範囲は、次表を標準とする。(ⅰ)環閉合差及び重複する基線ベクトルの較差の許容範囲項 目 許容範囲 備 考基線ベクトルの環閉合差水平(ΔN、ΔE) 20mm√N N :辺数ΔN:水平面の南北成分の閉合差又は較差ΔE:水平面の東西成分の閉合差又は較差ΔU:高さ成分の閉合差又は較差高さ(ΔU) 30mm√N重複する基線ベクトルの較差水平(ΔN、ΔE) 20mm高さ(ΔU) 30mmロ 電子基準点のみを既知点とする場合の観測(1)点検計算に使用する既知点の緯度、経度及び楕円体高は、今期座標とする。

- 25 -(2)観測値の点検は、次の方法により行うものとする。(ⅰ)電子基準点間の結合の計算は、最少辺数の路線について行う。ただし、辺数が同じ場合は路線長が最短のものについて行う。(ⅱ)全ての電子基準点は、1つ以上の点検路線で結合させるものとする。(ⅲ)結合の計算に含まれないセッションについては、イ(1)の(ⅰ)又は(ⅱ)によるものとする。(3)点検計算の許容範囲は、次表を標準とする。(ⅰ)電子基準点間の閉合差の許容範囲項 目 許容範囲 備 考結合多角又は単路線水平(ΔN、ΔE) 60mm+20mm√NN :辺数ΔN:水平面の南北成分の閉合差ΔE:水平面の東西成分の閉合差ΔU:高さ成分の閉合差 高さ(ΔU) 150mm+30mm√N(ⅱ)環閉合差及び重複する基線ベクトルの較差の許容範囲は、イ(2)の規定を準用する。2 点検計算の結果は、精度管理表に取りまとめるものとする。(平均計算)第78条 平均計算は、次により行うものとする。2 既知点1点を固定するGNSS測量機による場合の仮定三次元網平均計算は、閉じた多角形を形成させ、次の各号により行うものとする。ただし、電子基準点のみを既知点とする場合は除く。一 仮定三次元網平均計算において、使用する既知点の緯度及び経度は元期座標とし、楕円体高は成果表の標高及びジオイド高から求めた値とする。ただし、電子基準点の楕円体高は、成果表の楕円体高とする。二 仮定三次元網平均計算の重量(P)は、次のいずれかの分散・共分散行列の逆行列を用いるものとする。イ 水平及び高さの分散の固定値ただし、分散の固定値は、 dN =(0.004m)2 dE=(0.004m)2 du=(0.007m)2とする。口 基線解析により求められた分散・共分散の値ただし、全ての基線の解析手法、解析時間が同じ場合に限る。三 仮定三次元網平均計算による許容範囲は、次のいずれかによるものとする。イ 基線ベクトルの各成分による許容範囲は、次表のとおりとする。- 26 -区分項 目 1級図根測量 2級図根測量 3級図根測量 4級図根測量基線ベクトルの各成分の残差20mm 20mm 20mm 20mm水平位置の閉合差ΔS=100mm+40mm√NΔS:既知点の成果値及び仮定三次元網平均計算結果から求めた距離N :既知点までの最少辺数(辺数が同じ場合は路線長の最短のもの。)標高の閉合差 250mm+45mm √Nを標準とする N:辺数口 方位角、斜距離、楕円体比高による場合の許容範囲は、次表のとおりとする。区分項 目1級図根測量 2級図根測量 3級図根測量 4級図根測量方位角の残差 5秒 10秒 20秒 80秒斜距離の残差 20mm+4×10-6D D:測定距離楕円体比高の残差 30mm+4×10-6D D:測定距離水平位置の閉合差ΔS=100mm+40mm√NΔS:既知点の成果値及び仮定三次元網平均計算結果から求めた距離N :既知点までの最少辺数(辺数が同じ場合は路線長の最短のもの。)標高の閉合差 250mm+45mm √Nを標準とする N:辺数3 既知点2点以上を固定する厳密水平網平均計算、厳密高低網平均計算、簡易水平網平均計算、簡易高低網平均計算及び三次元網平均計算は、平均図に基づき行うものとし、平均計算は次の各号により行うものとする。一 TS等観測イ 厳密水平網平均計算の重量(P)には、次表の数値を用いるものとする。重 量区 分ms γ mt1級図根測量10mm5×10-61.8″2級図根測量 3.5″3級図根測量 4.5″4級図根測量 13.5″口 簡易水平網平均計算及び簡易高低網平均計算を行う場合、方向角については各路線の観測点数の逆数、水平位置及び標高については、各路線の距離の総和(0.01キロメートル位までとする。)の逆数を重量(P)とする。ハ 厳密水平網平均計算及び厳密高低網平均計算による各項目の許容範囲は、次表のとおりとする。- 27 -区 分項 目1級図根測量 2級図根測量 3級図根測量 4級図根測量一方向の残差 12″ 15″ ― ―距離の残差 80mm 100mm ― ―水平角の単位重量当たりの標準偏差10″ 12″ 15″ 20″新点水平位置の標準偏差 100mm 100mm 100mm 100mm高低角の残差 15″ 20″ ― ―高低角の単位重量当たりの標準偏差12″ 15″ 20″ 30″新点標高の標準偏差 200mm 200mm 200mm 200mmニ 簡易水平網平均計算及び簡易高低網平均計算による各項目の許容範囲は、次表のとおりとする。区 分項 目3級図根測量 4級図根測量路線方向角の残差 50″ 120″路線座標差の残差 300mm 300mm路線高低差の残差 300mm 300mm二 GNSS観測イ 電子基準点のみを既知点とする場合以外の観測(1)三次元網平均計算において、使用する既知点の緯度及び経度は元期座標とし、楕円体高は成果表の標高及びジオイド高から求めた値とする。ただし、電子基準点の楕円体高は、成果表の楕円体高とする。(2)新点の標高は、次のいずれかの方法により求めた値とする。(ⅰ)ジオイド・モデルにより求めたジオイド高を用いて、楕円体高を補正する。(ⅱ)(ⅰ)のジオイド・モデルが提供されていない地域においては、GNSS観測と水準測量等により、局所ジオイド・モデルを構築し、求めたジオイド高を用いて、楕円体高を補正する。(3)三次元網平均計算の重量(P)は、前項第二号の規定を準用する。(4)三次元網平均計算による各項目の許容範囲は、次表を標準とする。区 分項 目1級図根測量 2級図根測量 3級図根測量 4級図根測量斜距離の残差 80mm 100mm - -新点水平位置の標準偏差 100mm 100mm 100mm 100mm新点標高の標準偏差 200mm 200mm 200mm 200mmロ 電子基準点のみを既知点とする場合の観測(1)三次元網平均計算において、使用する既知点の緯度、経度及び楕円体高は今期座標- 28 -とする。(2)新点の緯度、経度及び楕円体高は、三次元網平均計算により求めた緯度、経度及び楕円体高にセミ・ダイナミック補正を行った元期座標とする。(3)新点の標高決定は、イ(2)の規定を準用する。(4)三次元網平均計算の重量(P)は、前項第二号の規定を準用する。(5)三次元網平均計算による各項目の許容範囲は、イ(4)の規定を準用する。4 平均計算に使用した概算値と平均計算結果値の座標差が1メートルを超えた場合は、平均計算結果の値を概算値として平均計算を繰り返す反復計算を行うものとする。5 平均計算に使用するプログラムは、計算結果が正しいと確認されたものを使用するものとする。6 平均計算の結果は、精度管理表に取りまとめるものとする。第7節 品質評価(品質評価)第79条 「品質評価」とは、図根測量成果について、製品仕様書が規定するデータ品質を満足しているか評価する作業をいう。2 作業機関は、品質評価手順に基づき品質評価を行い、品質評価表に取りまとめるものとする。3 評価の結果、品質要求を満足していない項目が発見された場合は、必要な調整を行うものとする。

第8節 成果等の整理(メタデータの作成)第80条 図根点成果のメタデータは、製品仕様書に従いファイルの管理及び利用において必要となる事項について、作成するものとする。(成果等)第81条 図根測量の成果等は、次の各号のとおりとし、一括して図根測量簿(別紙様式第33号)とする。ただし、作業方法によっては、この限りでない。一 選点図(空中写真を含む。)二 基準点抄写簿・図根点成果表(別紙様式第34号)三 観測手簿(別紙様式第35号)四 観測記簿(別紙様式第36号)五 多角測量座標計算簿(別紙様式第37号)六 多角測量高低計算簿(別紙様式第38号)七 多角測量平均計算簿(別紙様式第39号)八 座標値による方向角、距離計算簿(別紙様式第40号)- 29 -九 平均図(標準縮尺5万分の1又は2万分の1)十 図根点成果表(別紙様式第48号、別紙様式第49号)十一 点の記(別紙様式第50号)十二 図根点設置承諾書(別紙様式第62号)十三 測量標設置位置通知書(別紙様式第52号)十四 図根点網図十五 精度管理表及び品質評価表(別紙様式第1号、別紙様式第1-1号、別紙様式第1-2号、別紙様式第2号、別紙様式第29号、別紙様式第30号)十六 測量標の地上写真十七 基準点現況調査報告書(別紙様式第51号)十八 成果数値デー夕十九 点検測量簿二十 メタデー夕二十一 その他の資料第4章 境界測量第1節 要旨(要旨)第82条 境界測量は、原則として図根点以上の精度を持つ既知点に基づき、第42条で規定する境界点の位置及び標高を定めるものとする。(測系)第83条 境界測量における二つの既知点の間を1測系とし、1測系の測点数は、おおむね50点以内とする。(機器)第84条 観測に使用する機器は、原則として次表に掲げるもの又はこれらと同等以上のものとする。機器 性能 摘要3級トータルステーション 別表1によるセオドライト及び測距儀を含む2級GNSS測量機鋼巻尺 JIS 1級ガラス繊維製巻尺 JIS 1種1級(機器の点検及び調整)第85条 機器の点検及び調整については、第71条の規定を準用する。(測点の番号)- 30 -第86条 測点は、境界点に一致させ、その番号は、境界点の番号を用いなければならない。ただし、やむを得ず境界点以外に測点を設置する場合には、その測点に小杭等を用い、番号は後方の境界点の番号に「a」、「b」等の文字を付す(例えば「15a」、「15b」など。)ものとし、連結線を設けるときは、その測点に「連」の文字を冠した番号(例えば「連1」など。)を付するものとする。第2節 境界測量(方法)第87条 境界測量は、原則として多角測量方式により行うこととする。ただし、やむを得ない場合は放射法を用いることもできる。(観測)第88条 境界測量における観測は、測量地域の地形、地物等の状況を考慮し、次のとおり行うものとする。一 TS等による多角測量方式ニ GNSS測量機によるキネマティック法、RTK法及びネットワーク型RTK法(TS等による観測の実施)第89条 TS等による観測は、次表のとおりとする。区 分 市街地及びこれに準ずる地域 その他の地域水平角観測対回数 1 1角規約及び既定角に対する差の許容範囲1′√n 1,5′√n鉛直角観測 対回数 1 1距離測定セット数 2 21セット内の測定値の較差及び各セットの平均値の較差10mm 20mmnは測点数一 水平角の観測は、夾角法又は方向角法により行うものとする。二 観測値は、その中数を採用し、最終単位は、秒位に止めるものとする。ただし、既往の成果が分止めの場合で、秒位を必要としない場合は、分位とすることができる。三 距離の測定は、TS等により2回1セットとする。ただし、やむを得ない場合は鋼巻尺等による直接法とすることができる。四 距離測定値は、その中数を採用し、水平距離に換算して単位以下3位に止めるものとする。ただし、既往の成果が単位以下2位の場合で、単位以下3位を必要としない場合は、2位とすることができる。五 原則として、既知点において方向角の取付けを行うものとする。- 31 -六 境界測量の出発点及び到着点における角度の観測は、それぞれ他の既知点に対する未知点の夾角を観測し、方向角による観測角の検証を現地において行うものとする。ただし、やむを得ない場合には、現地検証を省略することができる。七 観測値の記録は、データコレクタを用いるものとする。必要に応じて境界測量手簿(別紙様式第44号)に記入するものとする。2 やむを得ず放射法を行う場合は、前項の表を準用するものとする。放射法は2方向以上から測定するものとする。ただし、やむを得ない場合には、1方向の測定とすることができる。(TS等による座標及び高低計算)第90条 座標値は、境界点、連結点その他境界測量に使用した点について、辺長及び方向角を用いて計算するものとし、この許容範囲は次表のとおりとする。区分 市街地及びこれに準ずる地域 その他の地域座標計算の閉合差 距離の総和の2000分の1 距離の総和の1000分の1高低計算の閉合差 200mm√n 200mm√nnは辺数2 座標計算の閉合差が許容範囲内にあるときは、これを均等に配布するものとし、出合差が許容範囲内にあるときは、その中数を採用するものとする。3 観測角が角規約及び既定角に対する較差及び高低計算の閉合差が許容範囲内にあるときは、これを均等に配布するものとする。4 座標系原点を異にする区域にまたがる地区における境界点は、いずれか一方の座標系に基づいて座標値を算出し、必要に応じ他の座標系に基づく区域の境界点について重複算定するものとする。(GNSS測量機による観測の実施)第91条 GNSS測量機による観測は、キネマティック法、RTK法又はネットワーク型RTK法によるものとし、使用衛星数、較差の許容範囲等は次表のとおりとする。使用衛星数 観測回数 データ取得間隔 許容範囲 備 考5衛星以上FIX解を得てから10エポック以上1 秒(ただし、キネマテイック法は5秒以下)ΔNΔE20㎜ΔN:水平面の南北成分のセット間較差ΔE:水平面の東西成分のセット間較差ΔU:水平面からの高さ成分のセット間較差ただし、平面直角座標値で比較することができる。ΔU30㎜摘 要GLONASS衛星を用いて観測する場合は、使用衛星数は6衛星以上とする。ただし、GPS・準天頂衛星及びGLONASS衛星を、それぞれ2衛星以上を用いること。2 前項において1セット目の観測終了後、再初期化を行い2セット目の観測を行う。ただし、境界点の座標値は、2セットの観測から求めた平均値とする。3 ネットワーク型RTK法による観測は、間接観測法又は単点観測法を用いる。

- 32 -4 ネットワーク型RTK法による単点観測法の場合は、作業地域周辺の既知点において単点観測法により、整合を確認するものとする。ただし、整合の確認及び方法は、次のとおりとする。一 整合の確認は、次のとおり行うものとする。イ 整合を確認する既知点は、作業地域の周辺を囲むように配置する。ロ 既知点数は、3点以上を標準とする。ハ 既知点での観測は、第2項及び第3項の規定を準用する。ニ 既知点成果値及び観測値を比較し、第161条の規定による許容範囲内で整合しているかを確認する。二 整合していない場合は、次の方法により整合処理を行うものとする。イ 水平の整合処理は、座標補正として次により行うものとする。(1) 平面直角座標で行うことを標準とする。(2) 補正手法は適切な方法を採用する。ロ 高さの整合処理は、標高補正として次により行うものとする。(1) 標高を用いるものとする。(2) 補正手法は適切な方法を採用する。三 座標補正の点検は、水平距離及び標高差(標高を補正した場合)について、次のとおり行うものとする。イ 単点観測法により座標補正に使用した既知点以外の既知点で観測を行い、座標補正を行った測点の単点観測法による観測値との距離を求める。ロ イの単点観測法により観測を行う既知点の成果値と、イの座標補正を行った測点の補正後の座標値から距離を求める。ハ イ及びロの較差により点検を行う。較差の許容範囲は次表を標準とする。点検距離 許容範囲500m以上 点検距離の1/10,000500m未満 50mm5 ネットワーク型RTK法による場合は、既知点となった電子基準点の名称等を記録する。(見取図)第92条 境界付近の見取図(別紙様式第45号)を作成するものとする。2 見取図は、縮尺5千分の1を標準とするものとし、三角点、図根点、境界点等を表示し、併せて境界付近の地形地物で境界証明上必要なものの概略の位置・形状を見取りで図示するものとする。(境界簿)第93条 境界簿(別紙様式第31号)は、境界測量の成果を用いて作成するものとする。2 境界簿の境界図欄の縮尺は、5千分の1を標準とするものとし、境界点及び境界測量に関係のある点の標識、名称又は番号、行政区界、隣接地所有者氏名並びに地番界を表示するものと- 33 -する。ただし、境界点の番号は、おおむね5点ごとに表示することができる。(境界基本図作成)第94条 境界基本図は、境界測量の成果を座標値により展開して作成するものとし、その縮尺は5千分の1を標準とするものとする。2 境界基本図には、次の各号による基準点、境界点及び境界測量に関係のある点の標識、標高及び名称又は番号並びに行政区界及び地番界を表示するものとする。ただし、境界点の番号は、おおむね5点ごとに表示できるものとし、基準点以外の標高は、省略することができる。一 基本三角点、基本多角点及び基本水準点二 補助三角点、補助多角点及び補助水準点三 第55条第4項の規定に基づく図根点四 国土調査法(昭和26年法律第180号)第19条の規定により認証された基準点(面積計算)第95条 境界測量が終了したときは、第37条に定める方法により、面積計算を行うものとする。2 面積計算に用いる成果は、次の各号のとおりとする。一 境界については、境界測量の成果を用いるものとする。二 境界以外のものについては、第5章、第7章、第8章及び第14章から第17章の成果を用いることができる。3 面積を測定する機器としてプラニメーターを使用する場合は、以下によるものとする。一 読定は3回以上行うものとし、その読取較差の許容範囲は最小読定値の6倍以内とする。二 読取較差が許容範囲内にあるときは、その中数によって面積を算定するものとする。第3節 品質評価(品質評価)第96条 境界点成果の品質評価は、第79条の規定を準用する。第4節 成果等の整理(メタデータの作成)第97条 境界点成果のメタデータを作成する場合は、第80条の規定を準用する。(成果等)第98条 境界測量の成果等は、次の各号のとおりとする。一 境界測量簿イ 測系図(標準縮尺2万分の1)ロ 境界測量手簿(別紙様式第44号)ハ 境界測量見取図(別紙様式第45号)ニ 座標及び高低計算簿(別紙様式第46号)- 34 -ホ 面積計算順序図(標準縮尺2万分の1)ヘ 面積計算簿(別紙様式第47号)ト その他資料二 境界簿(別紙様式第31号)三 境界基本図四 品質評価表(別紙様式第29号、別紙様式第30号)第5章 区画線測量第1節 要旨(要旨)第99条 区画線測量は、区画線測量の測点以上の精度を有する既知点に基づき、区画線を定めるものとする。2 「区画線」とは、森林区画の基準となり大きな峰や河川並びに固定的な道路等を区画する線をいう。(測量の方法)第100条 区画線測量は、第84条の規定に準ずるものと同等以上の性能を有する機器を用い、原則として多角測量方式により行うものとする。ただし、やむを得ない場合は放射法により測定することもできるものとする。2 区画線測量における測系については、第83条の規定を準用する。3 数値写真を利用する場合にあっては、第7章、第8章又は第15章の規定に従い行うものとする。4 三次元点群データを利用する場合にあっては、第14章、第15章、第16章又は第17章の規定に従い行うものとする。(区画線測量の測点の番号)第101条 区画線測量の測点には、「区」又は「ク」の文字を冠し地区を通じて順次番号を付するものとする。(区画線測量の標識)第102条 区画線測量の測点のうち、行政区界等重要な測点には、第47条の規定に準ずる標識を設置するものとする。2 標識の埋設方法については、第50条第1項第1号及び第2項の規定を準用する。第2節 区画線測量(区画線測量における観測)第103条 区画線測量における観測は、第88条の規定を準用する。- 35 -(TS等による観測の実施)第104条 TS等による観測は、次表のとおりとする。区 分 区画線等水平角観測対回数 1角規約に対する較差及び既定角に対する較差2′√n鉛直角観測対回数 1距離測定セット数 21セット内の測定値の較差及び各セットの平均値の較差20mm以内nは測点数一 観測値は、その中数を採用し、最終単位は、分位に止めるものとする。ただし、必要がある場合には、秒位とすることができる。ニ 距離の測定は、TS等により2回1セットとする。ただし、やむを得ない場合は直接法とすることができる。三 距離測定値は、中数を採用し、水平距離に換算して単位以下2位に止めるものとする。四 原則として、既知点において方向角の取付けを行うこととする。ただし、やむを得ない場合は省略することができる。五 観測値の記録は、データコレクタを用いるものとする。

なお、必要に応じて区画線測量手簿(別紙様式第44号)に記入するものとする。六 観測角が角規約及び既定角に対する較差の許容範囲内にあるときは、これを均等に配布するものとする。2 やむを得ず放射法を行う場合は、第89条第2項の規定を準用する。(TS等による座標及び高低計算)第105条 区画線測量の座標及び高低計算については、第90条の規定を準用し、許容範囲は次表のとおりとする。座標計算の閉合差 距離の総和の1000分の2高低計算の閉合差 200mm√n(GNSS測量機による観測の実施)第106条 GNSS測量機による観測は、第91条の規定を準用する。(見取図)第107条 見取図の作成は、区画線測量の測点を表示し、第92条の規定を準用する。- 36 -(面積計算)第108条 区画線測量における面積計算については、第95条の規定を準用する。(区画線原図)第109条 区画線測量が終了したときは、その成果を用いて縮尺5千分の1の区画線原図を作成する。2 区画線原図には、次の各号による基準点、区画線測量の測点及び区画線測量に関係のある点の標識、標高及び名称又は番号、並びに区画線に関係のある行政区界、地番界等を表示するものとする。ただし、区画線測量の測点の番号は、おおむね5点ごとに表示することができるものとし、また、基準点以外の点の標高は、省略することができる。一 基本三角点、基本多角点及び基本水準点二 補助三角点、補助多角点及び補助水準点三 第55条第3項の規定に基づく図根点四 国土調査法第19条の規定により認証された基準点3 前項の規定にかかわらず、区画線測量の成果については、第235条の規定による基本原図に、行政区界の測量成果については、第94条の規定による境界基本図に、空中写真測量の成果については、第236条の規定による複製基本原図にそれぞれ直接挿入することができる。4 前項による場合には、第1項の規定にかかわらず、区画線原図の作成を省略することができる。第3節 成果等の整理(成果等)第110条 区画線測量の成果等は、次の各号を基本とする。一 区画線測量簿イ 測系図(標準縮尺2万分の1)ロ 区画線測量手簿(別紙様式第44号)ハ 区画線測量見取図(別紙様式第45号)ニ 座標及び高低計算簿(別紙様式第46号)ホ 面積計算順序図(標準縮尺2万分の1)ヘ 面積計算簿(別紙様式第47号)二 区画線原図第6章 境界検測第1節 要旨(実行機関)- 37 -第111条 森林管理局長は、境界保全上必要な場合には、境界検測(以下「検測」という。)を行わなければならない。ただし、森林管理局長が適当と認めた場合には、森林管理署長等にこれを行わせることができる。(標識異状の処理)第112条 森林管理局長は、管理規程第68条第4項の規定により、境界線又は境界標の異状等に係る報告を受けたときは、速やかに実地調査又は検測を行い、標識の撤去、補修、増設、改設又は予備標の新設を行わなければならない。ただし、現地の状況等により適当と認める場合には、森林管理署長等にこれを行わせることができる。2 前項ただし書の場合には、森林管理署長等は、その作業結果を森林管理局長に報告しなければならない。(隣接地所有者への連絡)第113条 前条の規定によって境界標の撤去、増設、改設又は予備標の新設を行うときは、その着手前及び終了後に、隣接地所有者へ連絡しなければならない。2 前項において、隣接地所有者が希望した場合には立ち会うことも可能とする。第2節 検測(検測)第114条 検測は、境界点の旧位置を求めるため、既往の測量成果に基づき、次の各号に掲げる方法により行うものとする。一 TS等又はGNSS測量機による検測イ 既往の測量がTS等又はGNSS測量機で行われている箇所の検測は、境界測量手簿及び関係図簿に基づき、第84条に規定する機器を用いて連続する不動点を決定し、これを基準として逐次旧位置を再現するものとする。ロ イによる検測の結果、その閉合差が既往の測量の許容範囲を超えないときは、水平角又は距離について必要に応じて修正を加え、所要点を決定するものとする。ハ イによる検測の結果、その閉合差が既往の測量の許容範囲を超えたときは、実地について境界確定時における境界点を判定し、検測終了後、改めて第4章の規定により境界測量を行わなければならない。ニ イによる検測が地形又は植生の変化等により困難な場合には、不動点間における境界線付近において、境界測量に準じた任意の点の測量を行って座標値を算出し、境界点の座標値との差異により旧点の位置を再現することができる。なお、この場合の許容範囲は、既往の測量の許容範囲を用いるものとし、この許容範囲を超えたときはハに準じて取り扱うものとする。二 コンパスによる検測イ 既往の測量がTS等又はGNSS測量機以外の機器で行われている箇所の検測は、境界査定簿- 38 -及び関係図簿に基づき、次表に掲げる機器を用いて前号イに準じて所要点を決定し、検測終了後、改めて第4章の規定により境界測量を行わなければならない。観測区分 機器の名称 性能角 度 コンパス1 磁針の長さは7㎝を標準とするものであること。2 望遠鏡つきであること。3 水平目盛盤及び垂直目盛盤の目盛が1°以内であること。距 離1 スチロンテープ2 エスロンテープ3 エスロンロープ1 目盛のある部分の長さが100m以内であること。2 目盛は10㎝以内であること。ロ イによる検測について、現地の地形、残存する境界標の状況等から、TS等又はGNSS測量機であっても境界点の旧位置を求めることが可能な場合は、第84条に規定する機器を用いて検測を行うことができる。(補点)第115条 森林管理局長は、検測に際し、境界を維持するために必要と認めた場合には、第46条第2項の規定に準じ補点を設けることができる。2 補点を設ける場合には、別紙様式第61号により隣接地所有者の承諾を得なければならない。(検測手簿又は検測野帳)第116条 検測の結果は、境界検測手簿(別紙様式第44号)又は境界検測野帳(別紙様式第64号)に記入しなければならない。(境界標の補修等)第117条 森林管理局長は、1区域の検測が終わり、境界標を補修又は増設若しくは改設したときは、その沿革を管理規程第4条の規定による標識原簿に記入し、森林管理署長等にこれを通知するものとする。2 森林管理署長等は、前項の通知を受けたときは、管理規程第4条の規定による標識原簿の副本及び同第5条の規定による標識巡検簿にこれを記入しなければならない。(関係図簿の訂正)第118条 森林管理局長は、第114条第1号の規定による検測の結果については、境界関係図簿(記名押印済みのものを除く。

)において、標識等に関係する事項を訂正し、その理由を明らかにしておくとともに、これを森林管理署長等に通知してその副本を訂正させておくものとする。なお、第114条第2号の規定による検測の結果にあっては、関係図簿の訂正は行わないものとする。第3節 成果等の整理(成果等)第119条 検測の成果等は、次の各号に掲げるものを基本とする。- 39 -一 境界検測手簿(別紙様式第44号)又は境界検測野帳(別紙様式第64号)二 境界検測証拠書類綴(委任状(別紙様式第54号)、請書(別紙様式第55号)、証明書(別紙様式第56号)、境界標設置のお知らせ(別紙様式第57号)、境界検測作業についてのお知らせ(別紙様式第58号)、境界検測作業終了についてのお知らせ(別紙様式第59号)、境界標復元についてのお知らせ(別紙様式第60号)、承諾書(別紙様式第61号)、境界点再確認書(別紙様式第63号)、並びに検測の証拠書類を一括したもの。なお、上記の別紙様式第54号から第61号まで及び第63号の書類は、必要に応じ作成するものとする。)第7章 UAV写真測量第1節 要旨(要旨)第120条 「UAV写真測量」とは、無人航空機(以下「UAV」という。)により地形、地物等を撮影し、その数値写真を用いて基本原図データを作成する作業をいう。(基本原図データの地図情報レベル)第121条 UAV写真測量により作成する基本原図データの森林地図情報レベルは、250及び500を標準とする。2 森林地図情報レベル1000よりも大きい基本原図データを作成する場合は、次条第一号から第四号までの工程は森林地図情報レベル500の規定に基づいて行い、同条第五号から第十一号までの工程は作成する基本原図データの森林地図情報レベルに応じた規定に基づいて行うものとする。(工程別作業区分及び順序)第122条 工程別作業区分及び順序は、次のとおりとする。一 作業計画二 標定点の設置三 撮影四 空中三角測量五 現地調査六 数値図化七 数値編集八 補測編集九 基本原図データファイルの作成十 品質評価十一 成果等の整理- 40 -第2節 作業計画(要旨)第123条 作業計画は、第22条の規定によるほか、工程別に作成するものとする。第3節 標定点の設置(要旨)第124条 この章において「標定点の設置」とは、空中三角測量に必要となる水平位置及び標高の基準となる点(以下この章において「標定点」という。)を設置する作業をいう。2 標定点には対空標識を設置する。(標定点の精度)第125条 標定点の精度は、基本原図データの地図情報レベルに応じて、次表を標準とする。精 度森林地図情報レベル水平位置(標準偏差)標高(標準偏差)250 0.1m以内 0.1m以内500 0.1m以内 0.1m以内(対空標識の規格、設置等)第126条 対空標識は、数値写真上で確認できるように、地上画素寸法等を考慮し、形状、寸法、色等を選定するものとする。一 対空標識の模様は、次を標準とする。★型 X型 +型 円型二 対空標識の辺長又は円形の直径は、撮影する数値写真に15画素以上で写る大きさを標準とする。三 対空標識の色は白黒を標準とし、状況により黄黒又は明瞭に判別できる適切な色の組合せとする。四 円型の対空標識を設置した標定点は、自動測定することを原則とする。2 対空標識の設置に当たっては、次の各号に定める事項に留意する。一 対空標識は、あらかじめ土地の所有者又は管理者の許可を得て設置する。二 UAVから明瞭に撮影できるよう上空視界を確保する。三 設置する地点の状態が良好な地点を選ぶものとする。四 数値写真上で周辺地物との色調差が明瞭な構造物が測定できる場合は、その構造物を標定点及び対空標識に代えることができる。3 設置した対空標識は、撮影作業完了後、速やかに回収し現状を回復するものとする。(標定点の配置)- 41 -第127条 標定点は、作業地域の形状、撮影コースの設定、作業地域及びその周辺の土地被覆を考慮し、適切に配置するものとする。2 撮影が単コースの場合には、標定点は次の各号の条件を満たすように配置することを標準とする。一 標定点の配置は、コースの両端のステレオモデルに上下各1点及び両端のステレオモデル以外では、コース内に均等に配置することを標準とする。二 水平位置(NH)及び標高(NV)の標定点数は、次の式を標準とする。NH=NV=(n/2)+2ただし、nはステレオモデル数とし、( )の中の小数点未満の端数は切り上げるものとする。3 撮影が複数コースの場合には、標定点は次の各号の条件を満たすように配置することを標準とする。また、撮影区域の形状は矩形を標準とする。一 水平位置の標定点と標高の標定点は相互に標定点を兼ねることができるものとする。二 水平位置の標定点の配置は、ブロックの四隅に必ず配置するとともに、両端のコースについては6ステレオモデルに1点、その他のコースについては3コースごとの両端のステレオモデルに1点、ブロック内の位置精度を考慮して30ステレオモデルに1点を均等の割合で配置することを標準とする。三 水平位置の標定点数(NH)は、次の式を標準とする。NH=4+2{(n-6)/6}+2{(c-3)/3}+{(n-6)(c-3)/30}ただし、nは1コース当たりの平均ステレオモデル数、cはコース数、{ }の中の小数点未満の端数は切り上げ、負になる場合は0とする。四 標高の標定点の配置は、2コースごとの両端ステレオモデルに1点ずつ配置するほか、12ステレオモデルに1点の割合で各コースに均一に配置することを標準とする。五 標高の標定点数は、次の式を標準とする。NV=(n/12)c+2(c/2)ただし、nは1コース当たりの平均ステレオモデル数、cはコース数、( )の中の小数点未満の端数は切り上げ、計算されたNVが第3号で計算されたNHより小さい場合は、NVはNHと同数とする。4 標定点の配置計画は、撮影計画図の上に作成するものとする。(方法)第128条 標定点の設置は、次の各号のとおりとする。一 水平位置は、第3章の図根測量に準じた観測又は準則第3編第2章第4節第2款のTS点の設置に準じた観測で求めることができる。二 標高は、準則第2編第3章で規定する簡易水準測量に準じた観測又は準則第3編第2章第4節第2款のTS点の設置に準じた観測で求めることができる。- 42 -(成果等)第129条 成果等は、次の各号のとおりとする。一 標定点成果表二 標定点配置図三 標定点測量簿及び同明細表四 精度管理表五 その他の資料第4節 撮影(要旨)第130条 この章において「撮影」とは、UAVを用いて測量用数値写真を撮影する作業をいう。(使用するUAVの性能等)第131条 撮影に使用するUAVは、次の各号の性能及び機能を有するものを標準とする。

一 自律飛行機能及び異常時の自動帰還機能を装備していること。二 航行能力は、利用が想定される撮影区域の地表風に耐えることができること。三 撮影時の機体の振動や揺れを補正し、デジタルカメラの向きを安定させることができること。(使用するデジタルカメラの性能等)第132条 撮影に使用するデジタルカメラの本体は、次の各号の性能及び機能を有することを標準とする。一 焦点距離、露光時間、絞り、ISO感度が手動で設定できること。二 レンズの焦点距離を調整したり、レンズのブレ等を補正したりする自動処理機能を解除できること。三 焦点距離や露光時間等の情報が確認できること。四 十分な記録容量を確保できること。五 撮像素子サイズ及び記録画素数の情報が確認できること。2 撮影に使用するデジタルカメラのレンズは、単焦点のものを標準とする。3 撮影した画像は、非圧縮形式で記録することを標準とする。(独立したカメラキャリブレーション)第133条 撮影に使用するデジタルカメラは、独立したカメラキャリブレーションを行ったものでなければならない。2 独立したカメラキャリブレーションは、三次元のターゲットを用いて行うことを標準とする。3 独立したカメラキャリブレーションを行ったデジタルカメラで撮影した画像の画像座標の残差は、0.1画素以内とする。4 独立したカメラキャリブレーションにより求める値は、焦点距離、画像中心からの主点位置- 43 -のずれ、放射方向の歪み量及び接線方向の歪み量を標準とする。5 撮影に使用するデジタルカメラは、独立したカメラキャリブレーションを行った状態を維持するものとする。6 独立したカメラキャリブレーションで作成する誤差モデルは、これを使用するソフトに適合していなければならない。7 作成する誤差モデルは、バンドル調整プログラムに適したものでなければならない。8 独立したカメラキャリブレーションは、撮影前に実施することを標準とするが、撮影後に実施することもできるものとする。9 二次元ターゲットを用いて独立したカメラキャリブレーションを行う場合は、三次元ターゲットと同様に異なる方向からターゲットを撮影し、焦点距離を正しく補正しなければならない。(撮影計画)第134条 撮影計画は、撮影区域ごとに、作成する基本原図データの地図情報レベル、地上画素寸法、対地高度、使用機器、地形形状、土地被覆、気象条件等を考慮して立案し、撮影計画図としてまとめるものとする。2 撮影する数値写真の地上画素寸法は、作成する基本原図データの地図情報レベルに応じて、次表を標準とする。森林地図情報レベル 地上画素寸法250 0.02m以内500 0.03m以内3 対地高度は、{(地上画素寸法)÷(使用するデジタルカメラの1画素のサイズ)×(焦点距離)}以下とし、地形や土地被覆、使用するデジタルカメラ等を考慮して決定するものとする。4 撮影基準面は、撮影区域に対して一つを定めるが、高低差の大きい地域にあっては、数コース単位に設定することができる。5 デジタルカメラの焦点距離は、レンズの特性や地形等の状況によって決定するものとし、決定した焦点距離は、撮影終了まで固定するものとする。6 UAVの飛行速度は、数値写真が記録できる時間以上に撮影間隔がとれる速度とする。7 同一コースは、直線かつ等高度の撮影となるように計画する。8 同一コース内の隣接数値写真との重複度は60パーセント、隣接コースの数値写真との重複度は30パーセントを標準とする。9 コースの位置及び隣接数値写真との重複部は、次の各号に配慮するものとする。一 実体空白部を生じないようにする。二 隠蔽部ができる限り少なくなるようにする。三 パスポイント及びタイポイントを選点することができない土地被覆がないようにする。10 撮影区域を完全にカバーするため、撮影コースの始め及び終わりの撮影区域の外側に1ステレオモデル以上設定する。- 44 -11 撮影計画は、撮影時の明るさや風速、風向、地形、地物等の経年変化等により、現場での見直しが生じることを考慮しておく。(機器の点検及び撮影計画の確認)第135条 UAVを飛行させるに当たっては、撮影計画の実際への適合性を確認する飛行を行い、UAV、計測機器の点検及び撮影計画の確認を行うものとする。2 機器の点検は、次の各号について行うものとする。一 飛行高度及び飛行距離の範囲制限二 機体キャリブレーションの必要の有無三 機体外観、ネジ等の緩み、プロペラの割れ及び歪み、モーターの異音の有無四 機器のバッテリの充電状態五 送信機の状態六 計測機器の装着状態及び設定七 周辺の電波状況による通信障害の有無3 撮影計画の確認は、次の各号について行うものとする。一 露光時間、感度等の撮影条件二 撮影区域の地形、地物等の状況等を踏まえた撮影コース、対地高度の見直し(撮影飛行)第136条 撮影飛行は、次の各号により行うものとする。一 計画対地高度及び計画撮影コースを保持するものとする。計画対地高度に対する実際の飛行の対地高度のずれは、10パーセント以内とする。二 離着陸以外は、自律飛行で行うことを標準とする。三 機体に異常が見られた場合は、直ちに撮影飛行を中止する。四 他のUAV等の接近が確認された場合には、直ちに撮影飛行を中止する。(撮影結果の点検)第137条 撮影結果の点検は、撮影の直後に現地において行うものとする。2 撮影結果の点検は、次の各号について行い、精度管理表等を作成し、再撮影が必要か否かを判定するものとする。一 撮影区域二 数値写真の画質三 隣接数値写真間の重複度四 隣接数値写真間の地上画素寸法較差五 隠蔽部の有無六 全ての標定点が適切に撮影できているか3 撮影結果の点検は、全ての数値写真を対象に行うものとする。4 数値写真の画質は、ボケ、ブレ、ノイズ等について点検するものとする。- 45 -5 数値写真間の重複度は、数値写真を撮影された関係で並べて点検するものとする。6 隠蔽部の有無は、ステレオ視に障害がないかを点検するものとする。(再撮影)第138条 撮影結果の点検により、再撮影の必要がある場合は、それらの箇所について速やかに行うものとする。(成果等)第139条 成果等は、次の各号のとおりとする。

一 撮影計画図二 独立したカメラキャリブレーションで得られる成果一式三 数値写真四 撮影記録五 撮影標定図六 精度管理表七 その他の資料第5節 空中三角測量(要旨)第140条 「空中三角測量」とは、撮影した数値写真、標定点、パスポイント及びタイポイントの写真座標、カメラキャリブレーションデータ等を用いて、数値写真の外部標定要素及びパスポイント、タイポイントの水平位置及び標高を決定する作業をいう。(パスポイント及びタイポイントの選定)第141条 パスポイントは、同一コースで連続する数値写真間を連結する点、タイポイントは隣接コースの数値写真間を連結する点に分けて選定するものとする。2 パスポイント及びタイポイントの選定は、数値写真間の連結が理論的に最も堅ろうとなる配置で、数値写真上で明瞭に認められる位置に配置することを標準とする。3 パスポイントの配置は、次の各号によるものとする。一 主点付近及び主点基線に直角な両方向の3か所以上に配置することを標準とする。二 主点基線に直角な方向は、上下端付近の等距離に配置することを標準とする。4 タイポイントの配置は、次の各号によるものとする。一 1モデルごとに等間隔かつ直線状にならないようジグザグに配置することを標準とする。二 パスポイントで兼ねて配置することができる。(写真座標の測定)第142条 写真座標の測定は、標定点、パスポイント及びタイポイントをステレオ視で測定することを標準とする。2 パスポイント及びタイポイントは、その点が写っている全ての数値写真で測定することを標- 46 -準とする。(調整計算)第143条 調整計算は、カメラキャリブレーションデータ、標定点、パスポイント及びタイポイントの写真座標を用い、バンドル法により、各数値写真の外部標定要素並びにパスポイント及びタイポイントの水平位置及び標高を求めるものとする。2 調整計算は、作業地域全域を一つのブロックとして行うことを標準とする。3 調整計算ソフトの異常値検索機能等により、標定点の異常、標定点並びにパスポイント及びタイポイントの計測の誤り等に起因する全ての大誤差を点検するものとする。4 調整計算では、セルフキャリブレーションは行わないことを標準とする。5 標定点の水平位置及び標高の残差は、どちらもRMS誤差及び最大値ともに次表を標準とする。森林地図情報レベル RMS誤差 最大値250 0.06m以内 0.12m以内500 0.12m以内 0.24m以内6 パスポイント及びタイポイントの交会残差は、RMS誤差が1.5画素以内、最大値が3.0画素以内とする。7 大気屈折及び地球曲率の影響の補正は、行わないものとする。8 セルフキャリブレーション付きの調整計算を行った場合には、セルフキャリブレーションデータを更新し、数値図化時のステレオモデル構築に再現できるようにしなければならない。9 調整計算の点検結果は、精度管理表に取りまとめるものとする。(成果等)第144条 成果等は、次の各号のとおりとする。一 外部標定要素成果表二 パスポイント、タイポイント成果表三 空中三角測量作業計画、実施一覧図四 写真座標測定簿五 調整計算簿六 精度管理表七 その他の資料第6節 現地調査(要旨)第145条 この章において「現地調査」とは、数値写真で判読が困難な各種表現事項、名称、他の地物に隠蔽された箇所等を、現地において調査確認する作業をいう。2 現地調査を行うに当たっては、現地調査の着手前に数値写真や各種既存資料を元に、予察を- 47 -行うものとする。(現地調査の実施)第146条 現地調査は、予察の結果に基づいて数値写真及び各種資料を活用し、次の各号について実施するものとする。一 予察結果の確認二 数値写真上で判読困難又は判読不能な事項三 注記に必要な事項四 その他特に必要とする事項五 標定点2 前項の内容を調査する場合、次の事項について留意するものとする。一 コントラストが低い地物間の界二 接触する建物の区画三 数値写真上で不明瞭な植生及び植生界四 判読困難な凹地、がけ、岩等の表現上誤りやすい地形3 記号や注記は、ステレオモデルの向きに合わせて整理するものとする。4 現地調査を分割して行う場合には、接合の受け渡し方法をあらかじめ決めておくものとする。(整理)第147条 調査結果は、数値図化及び数値編集作業を考慮して、数値写真等に記入し、整理するものとする。(成果等)第148条 成果等は、次の各号のとおりとする。一 現地調査結果を整理した数値写真等二 その他の資料第7節 数値図化(数値図化)第149条 数値図化は、第8章第8節の規定を準用する。第8節 数値編集(数値編集)第150条 数値編集は、第8章第9節の規定を準用する。第9節 補測編集(補測編集)第151条 補測編集は、準則第3編4章第10節の規定を準用する。- 48 -第10節 基本原図データファイルの作成(基本原図データファイルの作成)第152条 この章において「基本原図データファイルの作成」とは、製品仕様書に従って補測編集済データから基本原図データファイルを作成し、電磁的記録媒体に記録する作業をいう。第11節 品質評価(品質評価)第153条 基本原図データファイルの品質評価は、第79条の規定を準用する。第12節 成果等の整理(メタデータの作成)第154条 基本原図データファイルのメタデータの作成は、第80条の規定を準用する。(成果等)第155条 成果等は、次の各号のとおりとする。一 基本原図データファイル二 精度管理表三 品質評価表四 メタデータ五 その他の資料第8章 空中写真測量第1節 要旨(測量の種類)第156条 「空中写真測量」は、空中写真撮影(GNSS/IMU装置付デジタル航空カメラによる撮影を含む。以下同じ。)、同時調整及び数値写真(近赤外画像を含む。以下同じ。)を用いて数値図化により基本原図データを作成する作業をいう。2 「数値写真」とは、デジタル航空カメラで撮影した数値データからなる写真画像、及びフィルム航空カメラで撮影し、現像処理を行った空中写真フィルムに基づき数値化したものをいう。(基本原図データの精度)第157条 空中写真測量により作成する基本原図データの位置精度及び森林地図情報レベルについては、次表を標準とする。- 49 -森林地図情報レベル水平位置の標準偏差標高点の標準偏差等高線の標準偏差5,000 3.5m以内 1.66m以内 5.0m以内(工程別作業区分及び順序)第158条 工程別作業区分及び順序は、次のとおりとする。

一 作業計画二 標定点の設置三 対空標識の設置四 撮影五 同時調整六 現地調査七 数値図化八 数値編集九 基本原図データファイルの作成十 品質評価十一 成果等の整理第2節 作業計画(要旨)第159条 作業計画は、第22条の規定によるほか、工程別に作成するものとする。第3節 標定点の設置(要旨)第160条 この章において「標定点の設置」とは、既設点のほかに同時調整に必要な水平位置及び標高の基準となる点(以下この章において「標定点」という。)を設置する作業をいう。(標定点の精度)第161条 標定点の精度は、次表を標準とする。精 度森林地図情報レベル水平位置(標準偏差)標 高(標準偏差)5,000 0.2m以内 0.2m以内(方法)第162条 標定点の設置は、次の各号のとおりとする。ただし、前条に規定する精度を確保し得る範囲内において、既知点間の距離、標定点間の距離、路線長等は、この限りでない。一 水平位置は、第3章の図根測量に準じた観測又は準則第3編第2章第4節第2款のTS点の設置に準じた観測で求めることができる。- 50 -二 標高は、準則第2編第3章で規定する簡易水準測量に準じた観測又は準則第3編第2章第4節第2款のTS点の設置に準じた観測で求めることができる。ただし、森林地図情報レベル2500以上の基本原図データを作成する場合は、第3章の図根測量に準じた観測で標高を求めることができる。2 数値写真上で周辺地物との色調差が明瞭な構造物が測定できる場合は、その構造物上に標定点の設置を行い対空標識に代えることができる。3 対空標識に代えることができる明瞭な構造物は、次の各号のいずれかに該当するものとする。一 対空標識A型と同等又は3方向以上から同一点を特定できるもの二 正方形で対空標識B型の寸法と同等のもの三 円形で対空標識B型の寸法以上のもの(標定点設置の成果等)第163条 標定点設置の成果等は、次の各号に掲げるとおりとする。一 標定点成果表(別紙様式第66号)二 標定点配置図及び水準路線図三 標定点測量簿及び同明細表四 精度管理表(別紙様式第3号、別紙様式第4号)五 その他の資料第4節 対空標識の設置(要旨)第164条 「対空標識の設置」とは、同時調整及び数値図化において基準点、水準点、標定点等(以下この節において「基準点等」という。)の写真座標を測定するため、基準点等に一時標識を設置する作業をいう。(対空標識の規格、設置等)第165条 対空標識は、数値写真上で確認できるように、地上画素寸法等を考慮し、その形状、寸法、色等を選定するものとする。一 対空標識の形状は、次のとおりとする。二 対空標識の寸法は、次表を標準とする。- 51 -形 状森林地図情報レベルA型、C型 B型、E型 D 型 厚さ5,000 90 ㎝×30 ㎝ 90 ㎝×90 ㎝内側100㎝外側200 ㎝4㎜~5㎜三 対空標識は、A型及びB型を標準とする。四 対空標識板の色は白色を標準とし、状況により黄色又は黒色とする。2 対空標識の設置に当たっては、次の各号に定める事項に留意する。一 対空標識は、あらかじめ土地の所有者又は管理者の許可を得て、堅固に設置する。二 対空標識の各端点において、天頂からおおむね45度以上の上空視界を確保する。三 基準点を中心として地上20センチメートル以上の高さに設けるものとする。四 バックグラウンドの状態が良好な地点を選ぶものとする。五 樹上に設置する場合は、付近の樹冠より50センチメートル程度高くするものとする。六 対空標識の保全等のために標識板上に次の事項を標示する。標示する大きさは、標識板1枚の3分の1以下とする。樹上等に設置する場合は、標示杭をもって代えることができる。イ 公共測量ロ 計画機関名及び連絡先ハ 作業機関名及び連絡先ニ 設置の目的ホ 設置期限( 年 月 日まで)七 設置完了後、対空標識設置明細表に設置点付近の見取図を記載し、写真の撮影を行うものとする。3 設置した対空標識は、撮影作業完了後、速やかに回収し現状を回復するものとする。(対空標識の偏心)第166条 対空標識を基準点等に直接設置できない場合は、基準点等から偏心して設置するものとする。2 対空標識を偏心して設置する場合は、偏心点に標杭を設置し、これを中心として対空標識板を取り付けるものとする。(偏心要素の測定及び計算)第167条 基準点等から偏心して対空標識を設置した場合は、偏心距離及び偏心角を測定し、偏心計算を行うものとする。(対空標識の確認及び処置)第168条 撮影作業終了後は、直ちに数値写真上に対空標識が写っているかどうかを確認しなければならない。2 対空標識の設置の点検結果は、精度管理表に取りまとめるものとする。(対空標識見取図)- 52 -第169条 対空標識を設置した場合には、対空標識見取図(別紙様式第69号)を作成しなければならない。2 対空標識見取図には、対空標識の設置点を明示した5万分の1の地形図を添付するものとし、撮影後はその地点の写真(縮尺約8千分の1の出力図)で対空標識の映像状態を確認し、その写真を対空標識見取図に貼付するものとする。(対空標識設置の成果等)第170条 対空標識設置の成果等は、次の各号に掲げるとおりとする。一 対空標識見取図(別紙様式第69号)二 偏心計算簿三 対空標識位置図(標準縮尺5万分の1)四 精度管理表(別紙様式第7号)五 その他の資料第5節 撮影第1款 要旨(要旨)第171条 この章において「撮影」とは、デジタル航空カメラを用いて、数値写真を撮影する作業をいい、後続作業に必要な外部標定要素の同時取得、データ解析、数値写真の作成工程を含むものとする。第2款 機材(航空機及び撮影器材)第172条 航空機は、次の性能を有するものとする。一 撮影に必要な装備をし、所定の高度で安定飛行を行えること。二 撮影時の飛行姿勢、デジタル航空カメラの水平規正及び偏流修正角度のいずれにも妨げられることなく常に写角が完全に確保されていること。三 GNSS/IMU装置(数値写真の露出位置を解析するため、航空機搭載のGNSS測量機及び数値写真の露出時の傾きを検出するための3軸のジャイロ及び加速度計で構成されるIMU、解析ソフトウェア、電子計算機及び周辺機器で構成されるシステムで、作業に必要な精度を有するものをいう。以下同じ。)のGNSSアンテナが機体頂部に、IMUが航空カメラ本体に取り付け可能であること。2 デジタル航空カメラは、次の性能を有するものを標準とする。一 撮像素子を装備し取得したデジタル画像を数値写真として出力できること。二 フレーム型とし所要の面積と所定の地上画素寸法を確保できること。

- 53 -三 撮影に使用するフィルターと組み合わせた画面距離及び歪曲収差の検定値が0.01ミリメートル位まで明瞭なものであること。四 色収差が補正されたものであること。五 近赤外画像を同時取得できること。六 ジャイロ架台を装備していること。3 デジタル航空カメラの撮像素子は、次の性能を有するものを標準とする。一 破損素子が少ないこと。二 ラジオメトリック解像度は、赤、緑、青、近赤外等の各色12ビット以上であること。三 ノイズが少ない高画質の画像が出力できること。4 デジタル航空カメラは、GNSS/IMU装置のボアサイトキャリブレーションにあわせて複眼の構成を点検するものとし、点検結果は同時調整精度管理表に取りまとめるものとする。

- 68 -(現地調査の成果等)第217条 現地調査の成果等は、次の各号に掲げるとおりとする。一 現地調査結果を整理した数値写真等二 その他の資料第8節 数値図化(要旨)第218条 「数値図化」とは、数値写真、同時調整等で得られた成果等を使用し、デジタルステレオ図化機によりステレオモデルを構築し、地形、地物等の座標値を取得し、数値図化データを作成する作業をいう。(デジタルステレオ図化機)第219条 数値図化に使用するデジタルステレオ図化機は、次の各号の構成及び性能を有するものとする。一 電子計算機、ステレオ視装置、スクリーンモニター及び三次元マウス又はXYハンドル、Z盤等で構成されるもの。二 内部標定及び外部標定要素によりステレオモデルの構築及び表示が行えるもの。三 X、Y、Zの座標値及び所定のコードが入力及び記録できる機能を有するもの。四 画像計測の性能は、0.1画素以内まで読めるものとする。(取得する座標値の位)第220条 数値図化における地上座標値は、0.01メートル位とする。(ステレオモデルの構築)第221条 「ステレオモデルの構築」とは、デジタルステレオ図化機において数値写真のステレオモデルを構築し、平面直角座標系と結合させる作業をいう。2 ステレオモデルの構築は、同時調整を行った外部標定要素を用いることを標準とする。3 セルフキャリブレーション付きバンドル法による同時調整成果を用いる場合は、その同時調整で決定されたカメラキャリブレーションデータを用いるものとする。4 ステレオモデルの点検は、次の各号に留意して行い、必要に応じて再度同時調整を行うものとする。一 6点のパスポイント付近での残存縦視差が1画素以内であること。二 標定点の残差が第157条の規定以内であること。(細部数値図化)第222条 細部数値図化を行う場合は、以下の各号により作成するものとする。一 数値図化縮尺は5千分の1とする。二 数値図化に当たっての描画事項は、等高線、市町村界、地目界その他主要な地形地物とし、図式は、第16条の規定によるものとする。- 69 -三 方眼線の間隔は、図上で10センチメートルとし、座標系の方向に合わせて表示する。四 等高線は、図化対象区域外に2センチメートル以上延伸するものとする。五 数値図化は、データの位置、形状等をスクリーンモニターに表示して確認することを標準とし、データの取得漏れのないように留意しなければならない。六 分類コードは、第16条に規定する数値地形図データ取得分類基準を標準とする。(等高線の種類)第223条 地形の描画に用いる等高線は、次の3種に区分する。一 計曲線 50メートル間隔二 主曲線 10メートル間隔三 補助曲線 5メートル間隔ただし、第3号の補助曲線は、緩傾斜地又は地形が不規則で、第1号及び第2号の等高線により描画が困難な場合に用いるものとする。(数値図化の範囲)第224条 モデルの数値図化範囲は、原則として、パスポイントで囲まれた区域内とする。(標高点の選定)第225条 標高点は、地形判読の便を考慮して次のとおり選定するものとする。一 主要な山頂二 道路の主要な分岐点及び道路が通じるあん部又はその他主要なあん部三 谷口、河川の合流点、広い谷底部又は河川敷四 主な傾斜の変換点五 その付近の一般面を代表する地点六 凹地の読定可能な最深部七 その他地形を明確にするために必要な地点2 標高点は、等密度に分布するように配置に努め、その密度は、森林地図情報レベルに4センチメートルを乗じた値を辺長とする格子に1点を標準とする。(標高点の測定)第226条 標高点の測定は、1回目の測定終了後、点検のための測定を行い、測定値の較差の許容範囲は、次表を標準とする。森林地図情報レベル 較 差5,000 0.6m以内2 較差が許容範囲を超える場合は、更に1回の測定を行い、3回の測定値の平均値を採用するものとする。3 標高点は、デジタルステレオ図化機による自動標高抽出技術を用いて取得してはならない。(数値図化データの点検)第227条 数値図化データの点検は、数値図化データをスクリーンモニターに表示させて、数値写- 70 -真、現地調査資料等を用いて行うものとする。2 数値図化データの点検は、必要に応じて森林地図情報レベルの相当縮尺の出力図を用い、次の項目について行うものとする。一 取得の漏れ及び過剰並びに平面位置及び標高の誤りの有無二 接合の良否三 標高点の位置、密度及び測定値の良否四 地形表現データの整合3 数値図化データの点検結果は、精度管理表に取りまとめるものとする。第9節 数値編集(要旨)第228条 この節において「数値編集」とは、現地調査等の結果に基づき、図形編集装置を用いて数値図化データを編集し、編集済データを作成する作業をいう。2 図形編集装置の構成は、電子計算機及びスクリーンモニターを使用する。(数値図化データ及び現地調査データ等の入力)第229条 数値図化データは、図形編集装置に入力するものとする。2 現地調査等において収集した図面等の資料は、デジタイザ又はスキャナを用いて数値化し、図形編集装置に入力するものとする。(数値編集)第230条 前条において入力されたデータは、図形編集装置を用いて、追加、削除、修正等の処理を行い、編集済データを作成するものとする。2 等高線データは、スクリーンモニター又は森林地図情報レベルの相当縮尺の出力図を用いて点検を行い、矛盾箇所等の修正を行うものとする。(接合)第231条 接合は、作業単位ごとに行い、同一地物の座標を一致させるものとする。(出力図の作成)第232条 点検のための出力図は、自動製図機を用いて編集済データより作成するものとする。2 出力図の縮尺は、原則として、森林地図情報レベル5000とする。(点検)第233条 出力図の点検は、編集済データ及び前条の規定により作成した出力図を用いて行うものとする。2 編集済データの論理的矛盾等の点検は、点検プログラム等により行うものとする。3 数値編集の点検結果は、精度管理表に取りまとめるものとする。第10節 基本原図データファイルの作成- 71 -(要旨)第234条 この節において「基本原図データファイルの作成」とは、製品仕様書に従って数値編集済データから基本原図データファイルを作成し、電磁的記録媒体に記録する作業をいう。(基本原図の作成)第235条 基本原図はポリエステルベースを用い、基本原図データファイルから自動製図機を用いて出力するものとする。2 基本原図には、数値データとして取得されたもののほか、森林管理署界、森林事務所界、林班界、林班番号、基準点の名称及び標高並びに境界点の番号(おおむね5点ごととする。

)及び標識を表示するものとする。3 基本原図の出力縮尺は5千分の1のとする。4 使用するポリエステルベースの大きさは、73センチメートル×93センチメートル又は73センチメートル×103センチメートルとする。5 内図郭は、60センチメートル×80センチメートル又は60センチメートル×90センチメートルを標準とし、内図郭線は、原則として方眼線に一致させるものとする。6 注記の文字は、第16条の規定によるものとする。(複製基本原図の作成)第236条 複製基本原図は、基本原図データファイルを林班単位に編集・出力してポリエステルベースに直焼した上、大字界、字界、前条第2項の規定により表示されなかった境界点の番号及び標識等を表示して作成するものとする。第11節 品質評価(品質評価)第237条 基本原図データファイルの品質評価は、第79条の規定を準用する。第12節 成果等の整理(メタデータの作成)第238条 基本原図データファイルのメタデータの作成は第80条の規定を準用する。(成果等)第239条 基本原図データファイルの成果等は、次の各号に掲げるとおりとする。一 基本原図データファイル二 精度管理表(別紙様式第13号、別紙様式第14号、別紙様式第15号)三 品質評価表(別紙様式第29号、別紙様式第30号)四 メタデータ五 基本原図六 複製基本原図- 72 -七 その他の資料第9章 既成図数値化第1節 要旨(要旨)第240条 「既成図数値化」とは、既に作成された地形図等(以下「既成図」という。)の数値化を行い、基本原図データを作成する作業をいう。2 既成図数値化により作成する基本原図データの精度については、次表を標準とする。森林地図情報レベル 水平位置の標準偏差5,000 5.0m以内3 「ベクタデータ」とは、座標値をもった点列によって表現される図形データをいう。4 「ラスタデータ」とは、行と列に並べられた画素の配列によって構成される画像データをいう。(成果の形式)第241条 既成図数値化における成果の形式は、ベクタデータを標準とする。(座標値の位)第242条 ベクタデータにおける地上座標値は、0.01メートル位とする。2 ラスタデータにおける1画素は、既成図上で最大0.1ミリメートルとする。(工程別作業区分及び順序)第243条 工程別作業区分及び順序は、次のとおりとする。一 作業計画二 計測用基図の作成三 計測四 数値編集五 基本原図データファイルの作成六 品質評価七 成果等の整理第2節 作業計画(要旨)第244条 作業計画は、第22条の規定によるほか、既成図の縮尺、原図の良否、精度、数値化する項目等を考慮の上、工程別に作成するものとする。第3節 計測用基図の作成- 73 -(要旨)第245条 「計測用基図の作成」とは、既成図の原図に基づき計測に使用する基図を作成する作業をいう。2 既成図の原図の使用が困難な場合は、既成図の原図を複製した原図(以下「複製用原図」という。)を使用することができる。3 原図は、図郭線及び対角線の点検を行うものとする。複製用原図の図郭線及び対角線に対する許容範囲は、次のとおりとする。ただし、誤差が許容範囲を超える場合は、補正が可能か適切に対応するものとする。一 図郭線 0.5ミリメートル以内二 対角線 0.7ミリメートル以内(計測用基図の作成)第246条 計測用基図は、既成図の原図又は複製用原図を写真処理等により複製し、作成するものとする。2 計測用基図の材質は、伸縮の少ないポリエステルフィルム等を使用するものとする。3 計測用基図の作成に当たっては、必要に応じて資料の収集、現地調査等を行い、内容を補完するものとする。4 計測用基図は、既成図の原図又は複製用原図と比較等を行い、画線の良否、表示内容等を点検し、必要に応じて修正するものとする。第4節 計測(要旨)第247条 この章において「計測」とは、計測機器を用いて、計測用基図の数値化を行い、基本原図データを取得する作業をいう。(計測機器)第248条 計測機器は、次表又はこれと同等以上のものを標準とする。機 器 性能 読取範囲スキャナ分解能 0.1mm以内読取精度 0.25%以内(任意の2点間)計測基図の図郭内の読取りが可能なこと図形編集装置 電子計算機及びスクリーンモニター(スキャナ計測)第249条 スキャナによる計測は、図郭を完全に含む長方形の領域について、適切な方法で、図葉単位ごとに計測データを作成するものとする。2 図郭四隅又はその付近で座標が確認できる点の画素座標は、スクリーンモニターに表示して計測するものとする。3 計測データは、必要に応じて座標計測及びラスタ、ベクタ変換を行うことができる。- 74 -一 計測における読取精度は、読み取る図形の最小画線幅の2分の1を標準とする。二 計測においては、図葉ごとに縦及び横方向とも規定の画素数になるように補正を行うものとする。三 再配列を行う場合の内挿方法としては、最近隣内挿法、共1次内挿法、3次たたみ込み内挿法等を用いる。四 計測データには、必要に応じて図葉名等を入力する。五 既成図がラスタデータの場合は、図郭四隅の誤差の許容範囲は地図情報レベルに0.3ミリメートルを乗じた値とする。4 計測機器の機械座標値から平面直角座標における座標への変換は、アフィン変換を標準とする。5 変換係数は、計測した図郭四隅の機械座標値及び図郭四隅の座標値から最小二乗法により決定するものとする。6 図郭四隅の誤差の許容範囲は、2画素とする。第5節 数値編集(要旨)第250条 この章において「数値編集」とは、図形編集装置を用いて計測データを編集し、編集済データを作成する作業をいう。2 図形編集装置の構成は、第228条第2項の規定を準用する。(数値編集)第251条 数値編集は、計測データを基に、図形編集装置のスクリーンモニター上で対話処理により、データの訂正、属性等の付与及びその他必要な処理を行うものとする。2 計測データに取得漏れ、誤り等がある場合は、訂正するものとする。3 隣接する図郭間の計測データの不合は、接合処理により座標を一致させるものとする。4 基盤地図情報に該当する地物を含む場合は、第13章第6節の規定を準用する。(数値編集の点検)第252条 数値編集の点検は、編集済データを使用し、点検用出力図又はスクリーンモニター上で行うものとする。2 編集済データの論理的矛盾の点検は、点検プログラム等により行うものとする。3 点検用出力図の作成は、次のとおりとする。一 自動製図機等により計測用基図画像と重ね合わせて作成するものとする。二 表示内容は、図葉番号、図名、図郭線、図形、属性等とし、これらが明瞭に識別できるものでなければならない。三 点検に支障がない範囲で適宜合版して作成するものとする。

ただし、必要に応じて数値化した項目ごとに作成することができる。- 75 -4 点検用出力図又はスクリーンモニターによる点検は、次のとおりとする。一 点検用出力図による点検イ 数値化項目の脱落等の有無及び位置の精度について、点検用出力図と計測用基図を対照して行うものとする。ロ 接合については、隣接する図葉の接合部分を点検用出力図で目視により点検するものとする。二 スクリーンモニターによる点検イ 数値化項目の脱落、位置の精度、画線のつながり等について、目視により行うものとする。ロ 数値化項目の脱落等については、ラスタデータを背景に点検することができる。ハ 接合については、隣接図葉を表示し、良否を点検するものとする。5 点検の結果、計測漏れ、誤り等がある場合は、編集済データの訂正を行うものとする。6 数値編集の点検結果は、精度管理表に取りまとめるものとする。第6節 基本原図データファイルの作成(要旨)第253条 この節において「基本原図データファイルの作成」とは、製品仕様書に従って編集済データから基本原図データファイルを作成し、電磁的記録媒体に記録する作業をいう。第7節 品質評価(品質評価)第254条 基本原図データファイルの品質評価は、第79条の規定を準用する。第8節 成果等の整理(メタデータの作成)第255条 基本原図データファイルのメタデータの作成は、第80条の規定を準用する。(成果等)第256条 成果等は、次の各号のとおりとする。一 基本原図データファイル二 出力図三 精度管理表(別紙様式第13号、別紙様式第14号、別紙様式第15号)四 品質評価表(別紙様式第29号、別紙様式第30号)五 メタデータ六 その他の資料- 76 -第10章 修正測量第1節 要旨(要旨)第257条 「修正測量」とは、既成の基本原図データファイル(以下「旧基本原図データ」という。)を更新する作業をいう。2 修正測量における基本原図データ修正の精度は、次表を標準とする。森林地図情報レベル水平位置の標準偏差標高点の標準偏差等高線の標準偏差5,000 3.5m以内 1.66m以内 5.0m以内(方法)第258条 修正測量は、次に掲げる方法により行うものとする。一 UAV写真測量による修正二 空中写真測量による修正三 地上レーザ測量による修正四 UAVレーザ測量による修正五 既成図を用いる方法による修正六 他の既成データを用いる方法による修正2 前項の各方法は、それぞれを適切に組み合わせて修正を行うことができるものとする。3 修正データの取得は、必要に応じて修正箇所の周辺部分についても行い、周辺地物等との整合性を確認するものとする。4 接合は、第231条に準じて行うものとする。(工程別作業区分及び順序)第259条 工程別作業区分及び順序は、次のとおりとする。一 UAV写真測量による修正イ 作業計画ロ 撮影ハ 予察ニ 修正数値図化ホ 現地調査へ 修正数値編集ト 基本原図データファイルの更新チ 品質評価リ 成果等の整理二 空中写真測量による修正- 77 -イ 作業計画ロ 撮影ハ 予察ニ 修正数値図化ホ 現地調査へ 修正数値編集ト 基本原図データファイルの更新チ 品質評価リ 成果等の整理三 地上レーザ測量による修正イ 作業計画ロ 予察ハ 地上レーザ計測ニ 現地調査ホ 修正数値図化ヘ 修正数値編集ト 基本原図データファイルの更新チ 品質評価リ 成果等の整理四 UAVレーザ測量による修正イ 要求仕様の策定及び作業仕様の策定ロ オリジナルデータの作成ハ 予察ニ 修正数値図化ホ 現地調査ヘ 修正数値編集ト 基本原図データファイルの更新チ 品質評価リ 成果等の整理五 既成図を用いる方法による修正イ 作業計画ロ 予察(1)既成図の収集(2)修正箇所の抽出ハ 現地調査- 78 -ニ 修正数値図化(1)現地調査結果の編集(2)座標計測による修正データの取得ホ 修正数値編集ヘ 基本原図データファイルの更新ト 品質評価チ 成果等の整理六 他の既成データを用いる方法による修正イ 作業計画ロ 予察ハ 修正数値図化(1)他の既成データの収集(2)他の既成データの出力図の作成(3)修正箇所の抽出ニ 現地調査ホ 修正数値編集ヘ 基本原図データファイルの更新ト 品質評価チ 成果等の整理(関係規定の準用)第260条 修正測量作業については、ここに定めるもののほか、第7章から第9章まで並びに第14章及び第16章の規定を準用する。第2節 作業計画(要旨)第261条 作業計画は、第22条の規定によるほか、修正範囲、修正量等を考慮の上、工程別に作成するものとする。第3節 予察(要旨)第262条 「予察」とは、旧基本原図データの点検、修正箇所の抽出等を行い、作業方法を決定することをいう。2 予察は、次の各号について行うものとする。一 旧基本原図データのファイル構造の良否及びデータの良否及び論理的矛盾についての点検二 新設又は移転改埋等を実施した基準点の調査- 79 -三 各種資料図等の利用可否の判定四 修正素図、数値写真、衛星画像等の資料との照合五 地名、境界等の変更の調査及び資料収集六 実施順序及び作業方法3 予察結果は、空中写真測量による場合は数値写真上に、既成図による場合は既成図及び旧基本原図データを重ね合わせ出力した出力図上に整理するものとする。第4節 修正数値図化第1款 UAV写真測量による修正数値図化(要旨)第263条 この款において「修正数値図化」とは、UAV写真測量により経年変化等の修正箇所の修正データを取得する作業をいう。(方法)第264条 修正データの取得は、予察結果等に基づき、第8章第8節の規定を準用する。第2款 空中写真測量による修正数値図化(要旨)第265条 この款において「修正数値図化」とは、空中写真測量により経年変化等の修正箇所の修正データを取得する作業をいう。(方法)第266条 修正データの取得は、予察結果等に基づき、第8章第8節の規定を準用する。2 相互標定は、パスポイント付近で行い、対地標定は、旧基本原図データの座標数値若しくはGNSS/IMU装置で得られた外部標定要素等を用いて行うものとする。3 第185条の規定によるGNSS/IMUデータの点検を完了した外部標定要素を用いた標定において、点検する地物等の数は6点以上とし、誤差の許容範囲は次表の値とし、誤差の許容範囲を超えた場合には、旧基本原図データの座標値を使用して同時調整を行うものとする。森林地図情報レベル 水平位置の誤差 標高の誤差5,000 2.5m以内 1.0m以内第3款 地上レーザ測量による修正数値図化(要旨)第267条 この款において「修正数値図化」とは、予察結果に基づき、地上レーザ測量により、修正データを取得する作業をいう。(方法)- 80 -第268条 修正データの取得は、予察結果等に基づき第14章第4節第5款の規定を準用する。

第4款 UAVレーザ測量による修正数値図化(要旨)第 269 条 この款において「修正数値図化」とは、UAVレーザ測量により経年変化等の修正箇所の修正データを取得する作業をいう。(方法)第270条 修正データの取得は、予察結果等に基づき、第16章第6節第5款の規定を準用する。第5款 既成図を用いる方法による修正数値図化(要旨)第271条 この款において「修正数値図化」とは、既成図を使用して、変化部分の座標測定を行い、修正データを取得する作業をいう。(使用する既成図の要件)第272条 使用する既成図の要件は、次のとおりとする。一 縮尺は、旧基本原図データの森林地図情報レベルに相当する縮尺以上の縮尺で作成されたものであること。二 基本測量若しくは公共測量の測量成果、又はこれと同等以上の精度を有するものであること。三 既成図の精度は、これにより取得された修正データが第257条第2項の規定に掲げる精度を満たすものとする。四 座標系は、原則として平面直角座標であること。2 使用する既成図には、写真地図を含むものとする。(方法)第273条 修正データの取得は、予察結果等に基づき、前章の規定を準用する。第6款 他の既成データを用いる方法による修正数値図化(要旨)第274条 この款において「修正数値図化」とは、他の測量作業により作成された数値地形図データ(以下「他の既成データ」という。)を使用して、修正データを取得する作業をいう。(使用する他の既成データの要件)第275条 使用する他の既成データの要件は、第272条の規定を準用する。(方法)第276条 修正データは、予察結果等に基づき、他の既成データから取得するとともに、修正データの分類コード等は、必要な変換を行うものとする。- 81 -第5節 現地調査(要旨)第277条 この章において「現地調査」とは、修正データを作成するために必要な各種表現事項、名称等を現地において調査確認し、必要に応じて補備測量を行う作業をいう。2 現地調査は、旧基本原図データの出力図、修正データの出力図等を用いて行うものとする。第6節 修正数値編集(要旨)第278条 「修正数値編集」とは、図形編集装置を用いて、新たに取得した修正データと旧基本原図データとの整合性を図るための編集等を行い、編集済基本原図データを作成する作業をいう。2 図形編集装置の構成は、第228条第2項の規定を準用する。(方法)第279条 編集済基本原図データは、取得された修正データを用いて、旧基本原図データの加除訂正等を行い作成するものとする。(編集済基本原図データの点検)第280条 編集済基本原図データの点検は、スクリーンモニター又は自動製図機等による出力図を用いて行うものとする。2 編集済基本原図データの論理的矛盾の点検は、点検プログラム等により行うものとする。第7節 基本原図データファイルの更新(要旨)第281条 「基本原図データファイルの更新」とは、製品仕様書に従って編集済基本原図データから基本原図データファイルを作成し、電磁的記録媒体へ記録する作業をいう。第8節 品質評価(品質評価)第282条 基本原図データファイルの品質評価は、第79条の規定を準用する。第9節 成果等の整理(メタデータの作成)第283条 基本原図データファイルのメタデータの作成は、第80条の規定を準用する。(成果等)第284条 成果等は、次の各号のとおりとする。一 基本原図データファイル- 82 -二 精度管理表(別紙様式第13号、別紙様式第15号)三 品質評価表(別紙様式第29号、別紙様式第30号)四 メタデータ五 その他の資料第11章 写真地図作成第1節 要旨(要旨)第285条 「写真地図作成」とは、数値写真を正射変換した正射投影画像を作成した後、必要に応じてモザイク画像を作成し写真地図データファイルを作成する作業をいう。(写真地図作成)第286条 写真地図作成は、デジタル航空カメラで撮影した原数値写真又は空中写真から空中写真用スキャナにより数値化した数値写真及びこれらを統合した数値写真を、デジタルステレオ図化機等を用いて正射変換し、写真地図データファイルを作成する作業をいい、数値写真は必要に応じて隣接する正射投影画像をデジタル処理により結合させたモザイク画像を作成する作業を含むものとする。2 空中写真の撮影方法は、第8章第5節の規定を準用する。(方法)第287条 写真地図の作成は、正射投影法により行うものとする。2 写真地図の精度は、次表を標準とする。森林地図情報レベル水平位置(標準偏差)地上画素寸 法撮影縮尺数値地形モデルグリッド間隔 標高点5,000 5.0m以内 0.5m以内 1/16,000 20m以内 2.5m以内3 写真地図は、注記等のデータを重ね合わせることができる。(工程別作業区分及び順序)第288条 工程別作業区分及び順序は、次を標準とする。一 作業計画二 標定点の設置三 対空標識の設置四 撮影五 同時調整六 数値地形モデルの作成七 正射変換八 モザイク- 83 -九 写真地図データファイルの作成十 品質評価十一 成果等の整理(空中写真測量に関する規定の準用)第289条 前条第一号から第六号までの作業については、次に規定するところによるほか、第8章第2節から第9節までの規定を準用する。一 撮影に当たっては、写真地図の作成に適した良質鮮明な画質を得るように努めるものとする。二 同時調整の成果等は、次の各号のとおりとする。イ 同時調整成果表(外部標定要素)ロ 同時調整実施一覧図ハ 写真座標測定簿ニ 調整計算簿ホ 精度管理表(別紙様式第12号)へ その他の資料三 数値地形モデルの作成におけるブレークライン、等高線、標高点等の計測は、第8章第8節の規定を準用する。四 写真地図データに重ね合わせる注記等のデータを作成する場合には、第8章第6節から第9節までの規定を準用する。第2節 作業計画(要旨)第290条 作業計画は、第22条の規定によるほか、工程別に作成するものとする。(使用する数値写真)第291条 数値写真は、作業着手前2年以内に撮影されたものを用いることを原則とする。2 使用する数値写真は、撮影時期、天候、撮影コースと太陽位置との関係等によって現れる色調差や被写体の変化を考慮して用いるものとする。第3節 数値地形モデルの作成(要旨)第292条 「数値地形モデルの作成」とは、ブレークライン法等により標高を取得し、数値地形モデルファイルを作成する作業をいう。(標高の取得)第293条 標高は、デジタルステレオ図化機等を用いて、第287条第2項の規定を満たした精度で取得した植生等の表層面を取得したものとし、必要に応じて局所的な歪みを補正するための地- 84 -性線等を取得するものとする。

2 標高の取得には、自動標高抽出技術を用いるものとし、必要に応じて等高線法、ブレークライン法及び標高点計測法又はこれらを併用するものとする。3 自動標高抽出技術におけるグリッド間隔は、画像相関間隔が第287条第2項の規定による精度を満たすものとする。4 等高線法による等高線の間隔は、第16条に規定する等高線の値に2を乗じたものを原則とする。ただし、等傾斜の地形では適切に間隔を広げることができる。5 ブレークライン法によりブレークラインを選定する位置は、次のとおりとする。一 段差の大きい人工斜面、被覆等の地性線二 高架道路及び立体交差の道路縁三 尾根若しくは谷又は主な水涯線四 地形傾斜の連続的な変化を表す地性線五 その他地形を明確にするための地性線6 標高点計測法により標高点を選定する位置は、第225条の規定を準用する。7 標高点は、なるべく等密度に分布するように配置するものとし、その密度は、森林地図情報レベルに4センチメートルを乗じた値を辺長とする格子に1点を標準とする。8 標高を取得する範囲は、写真地図データファイルを作成する区域を網羅しているものとする。9 河川及び小規模な湖沼等の陸水面は、地表面に分類し、その標高は、周辺陸域の最近傍値からの内挿処理によって求めるものとする。10 既成の数値地形モデルを使用する場合は、データの品質、経年変化等についての点検を行うものとする。(数値地形モデルへの変換)第294条 数値地形モデルへの変換は、前条で取得した標高により第287条第2項の規定を満たすグリッド又は不整三角網を用いるものとする。2 数値地形モデルの形状をグリッドで作成する場合は、グリッド間隔は第287条第2項の規定を準用する。3 不整三角網を使用する場合は、前項のグリッドと同等以上の地形表現が可能な点密度とする。4 数値地形モデルを作成する範囲は、写真地図データファイルを作成する区域を網羅しているものとする。5 大規模な湖沼水面及び海水面の数値地形モデルは、標高値にマイナス9999メートルなど現実に存在しない値を与えるものとする。(数値地形モデルの編集)第295条 「数値地形モデルの編集」とは、作成された標高データをステレオモデル上に表示し、著しく地表面と異なる点を修正する作業をいう。2 数値地形モデルの修正は、デジタルステレオ図化機等を用いて行うものとする。- 85 -(数値地形モデルファイルの作成)第296条 数値地形モデルファイルの作成は、編集後の数値地形モデルを用いて後続の作業工程で使用する形式により作成するものとする。2 数値地形モデルファイルの格納単位は、第304条に規定する写真地図データファイルの格納単位と同一とする。3 不整三角網の数値地形モデルファイルを格納する場合は、図郭にまたがる三角形は図郭線による分割処理を行うものとする。(数値地形モデルファイルの点検)第297条 数値地形モデルファイルの点検は、前条で作成した数値地形モデルファイルを用いて行うものとする。2 数値地形モデルファイルの標高点精度は、第287条第2項の規定を準用する。3 点検位置は数値地形モデルファイルから無作為に抽出された標高点とする。4 点検は、デジタルステレオ図化機等を用いて計測された標高点及び抽出された数値地形モデルファイルの標高点を比較して点検するものとする。第4節 正射変換(要旨)第298条 「正射変換」とは、数値写真を中心投影から正射投影に変換し、正射投影画像を作成する作業をいう。(正射投影画像の作成)第299条 正射投影画像は、数値写真及び原数値写真それぞれを標定し、数値地形モデルを用いて作成するものとする。2 正射投影画像の地上画素寸法は、数値写真によるものは第287条第2項の規程を準用する。3 内部標定は、第207条の規定を準用する。4 対地標定は、同時調整等で得られた成果を用いて行うものとする。第5節 モザイク(要旨)第300条 「モザイク」とは、隣接する正射投影画像をデジタル処理により結合させ、モザイク画像を作成する作業をいう。(方法)第301条 モザイクは、隣接する正射投影画像の接合部で著しい地物の不整合及び色調差が生じないように行うものとする。2 モザイクは、線状対象物においては不整合のないように努め、その他の対象物においては第287条第2項に規定する水平位置の精度を満たすものとする。- 86 -(モザイク画像の点検)第302条 モザイク画像の点検は、主要地物、接合部のずれ、正射投影画像間の色調差及び使用画像の適否について次の各号のとおり行うものとする。一 接合部の位置ずれについては、著しい歪みや段差の有無を点検する。二 接合部の色調の差については、著しい相違の有無を点検する。三 使用画像の適否については、最適な画像が使用されているかを点検する。2 モザイク画像の点検結果は、精度管理表に取りまとめるものとする。第6節 写真地図データファイルの作成(要旨)第303条 「写真地図データファイルの作成」とは、モザイク画像から図葉単位に切り出した画像及び原数値写真から正射変換した画像に位置情報を付与し、電磁的記録媒体に記録する作業をいい、写真地図データファイルの図葉及び写真地図データファイル番号を任意の縮尺の地形図上に図示した索引図を作成する作業を含む。2 隣接する図葉においては、原則として同一のモザイク画像から図葉単位へ切り出すものとする。3 注記等のデータを取得した場合には、第8章第8節又は第9節の規定により格納するものとする。(写真地図データファイル等の格納)第304条 写真地図データファイルの格納単位は、森林地図情報レベル5000の国土基本図の図郭を基本とした図葉単位とし、適宜分割することができる。2 写真地図データファイルは、原則としてTIFF形式で格納するものとする。3 位置情報ファイルは、写真地図データファイルごとにワールドファイル形式で格納するものとする。第7節 品質評価(品質評価)第305条 写真地図データファイルの品質評価は、第79条の規定を準用する。第8節 成果等の整理(メタデータの作成)第306条 写真地図データファイルのメタデータの作成は、第80条の規定を準用する。(成果等)第307条 成果等は、次の各号のとおりとする。

一 写真地図データファイル- 87 -二 位置情報ファイル三 数値地形モデルファイル四 精度管理表(別紙様式第16号)五 品質評価表(別紙様式第29号、別紙様式第30号)六 メタデータ七 その他の資料第12章 地図編集第1節 要旨(要旨)第308条 「地図編集」とは、既成の基本原図データを基に、編集資料を参考にして、必要とする表現事項を定められた方法によって編集し、新たな基本原図データ(以下「編集原図データ」という。)を作成する作業をいう。(基図データ)第309条 「基図データ」とは、編集原図データの骨格的表現事項を含む既成の基本原図データをいう。2 基図データは、次の各号を満たさなければならない。一 内容が新しく、かつ、必要な精度を有するもの。二 編集原図データの森林地図情報レベルと同等又はそれより小さい地図情報レベルのもの。(地図編集)第310条 地図編集は、原則として編集原図データの森林地図情報レベルで行うものとする。(編集資料)第311条 「編集資料」とは、基準点測量成果、地図(基本原図データ及び写真地図データを含む。)、数値写真、数値図化データ及びその他の資料をいう。2 編集資料は、基図データと同様に、内容が新しく、かつ、必要な精度及び信頼性を有するものでなければならない。(工程別作業区分及び順序)第312条 工程別作業区分及び順序の標準は、次の各号のとおりとする。一 作業計画二 資料収集及び整理三 編集原稿データの作成四 数値編集五 基本原図データファイルの作成六 品質評価- 88 -七 成果等の整理第2節 作業計画(要旨)第313条 作業計画は、第22条の規定によるほか、基図データ及び編集資料を考慮し、作業工程別に作成するものとする。第3節 資料収集及び整理(要旨)第314条 「資料収集及び整理」とは、基図データ及び編集資料を収集し、内容を点検の上、後続の作業工程を考慮して整理する作業をいう。2 収集した資料は、図式の項目別、地域別、図葉別等に分類及び整理するものとする。3 内容の正確さ及び信頼性について分析及び評価するものとする。第4節 編集原稿データの作成(要旨)第315条 「編集原稿データの作成」とは、基図データ及び編集資料を図形編集装置に表示させ又は取り込む作業をいう。2 図形編集装置の構成は、第228条第2項の規定を準用する。(編集原稿データの作成)第316条 編集原稿データの作成は、基図データ及び編集資料の必要な部分を結合し又は切り出して作成するものとする。第5節 地図編集(要旨)第317条 この章において「数値編集」とは、編集資料を参考に、図形編集装置を用いて編集原図データを作成する作業をいう。(編集原図データの作成)第318条 編集原図データの作成は、図形編集装置を用いて編集原稿データを第16条の規定に基づき、適切に取捨選択、総合描示等の編集を行い、編集原図データを作成するものとする。2 注記データは、基図データ及び編集資料又はその他の資料に基づき、注記の位置、字大、字隔等を決定し、その属性等も併せて作成するものとする。(接合)第319条 隣接図との接合は、図郭線上において、相互の表現事項が正しい関係位置となるように行うものとする。- 89 -2 編集原図データを図葉単位で作成する場合は、隣接する図郭の接合部における表示事項及び属性は、図郭線上において座標を一致させるものとする。第6節 基本原図データファイル作成(基本原図データファイル作成)第320条 本章において「基本原図データファイルの作成」とは、製品仕様書に従って編集原図データから基本原図データファイルを作成し、電磁的記録媒体に記録する作業をいう。第7節 品質評価(品質評価)第321条 基本原図データファイルの品質評価は、第79条の規定を準用する。第8節 成果等の整理(メタデータの作成)第322条 編集原図データのメタデータの作成は、第80条の規定を準用する。(成果等)第323条 成果等は、次の各号のとおりとする。一 基本原図データファイル二 基図データ、編集原図データ等出力図三 精度管理表(別紙様式第13号)四 品質評価表(別紙様式第29号、別紙様式第30号)五 メタデータ六 その他の資料第13章 基盤地図情報の作成第1節 要旨(要旨)第324条 「基盤地図情報の作成」とは、第19条に規定する基盤地図情報を作成する作業をいう。2 基盤地図情報の作成は、既存の基盤地図情報を位置の基準として新たな基本原図データを作成する作業を含むものとする。3 基盤地図情報の製品仕様書には、項目及び基準に関する省令第1条に規定する項目以外の基本原図データを含めることができる。4 基盤地図情報のうち、測量の基準点の設置は第3章の規定を準用し、この章では基本原図データの作成について規定するものとする。- 90 -5 既に基盤地図情報が存在している作業地域において、新たに基本原図データの測量を行う場合は、地理空間情報活用推進基本法第16条第1項の規定に基づく地理空間情報活用推進基本法第2条第3項の基盤地図情報の整備に係る技術上の基準(平成19年国土交通省告示第1144号。

決定した焦点距離は、撮影終了まで固定することを標準とする。ただし、地形形状等からオートフォーカスを使用することが適切であると判断される場合は、この限りではない。6 UAVの飛行速度は、数値写真が記録できる時間以上に撮影間隔がとれる速度とする。7 同一コースは、直線かつ等高度の撮影となるように計画する。8 撮影後に実際の写真重複度を確認できる場合には、同一コース内の隣接数値写真との重複度が80パーセント以上、隣接コースの数値写真との重複度が60パーセント以上を確保できるよう撮影計画を立案することを標準とする。撮影後に写真重複度の確認が困難な場合には、同一コース内の隣接数値写真との重複度は90パーセント以上、隣接コースの数値写真との重複度は60パーセント以上として撮影計画を立案するものとする。9 外側標定点を結ぶ範囲のさらに外側に、少なくとも1枚以上の数値写真が撮影されるよう、撮影計画を立案するものとする。10 撮影計画は、撮影時の明るさや風速、風向、地形、地物等の経年変化等により、現場での見直しが生じることを考慮しておく。(機器の点検及び撮影計画の確認)第394条 機器の点検及び撮影計画の確認は、第135条の規定を準用する。(撮影飛行)第395条 UAVによる撮影飛行は、第136条の規定を準用する。(撮影結果の点検)第396条 撮影の直後に、現地において撮影結果の点検を行うものとする。2 撮影結果の点検は、次の各号について行い、精度管理表を作成し、再撮影が必要か否かを判定するものとする。一 撮影区域二 数値写真の画質三 隣接数値写真間の重複度四 隠蔽部の有無- 107 -五 全ての標定点及び検証点が適切に撮影できているか3 数値写真の画質は、全ての写真を対象に、ボケ、ブレ、ノイズ等について点検するものとする。4 数値写真間の重複度は、撮影結果から、主点間の距離が長い地点等重複度が小さいと考えられる箇所を複数抜き取り、撮影区域等を元に計算する。ただし、数値写真重複度の確認が困難であって、同一コース内の隣接数値写真との重複度を90パーセント以上として撮影計画を立案している場合には、点検を省略できるものとする。5 隠蔽部の有無は、オリジナルデータ作成に障害がないかを点検するものとする。(再撮影)第397条 撮影結果の点検により、再撮影の必要がある場合は、第138条の規定を準用する。(成果等)第398条 成果等は、次の各号のとおりとする。一 撮影計画図二 数値写真三 撮影記録四 撮影標定図五 精度管理表六 その他の資料第5節 三次元形状復元計算(要旨)第399条 「三次元形状復元計算」とは、撮影した数値写真及び標定点を用いて、数値写真の外部標定要素及び数値写真に撮像された地点(以下この章において「特徴点」という。)の位置座標を求め、地形、地物等の三次元形状を復元し、オリジナルデータを作成する作業をいう。2 三次元形状復元計算は、特徴点の抽出、標定点の測定、外部標定要素の算出、オリジナルデータの生成までの一連の処理を含むものとする。3 三次元形状復元計算に用いる撮像素子寸法及び画素数は、デジタルカメラのカタログ値を採用し、焦点距離の初期値は、デジタルカメラのカタログの焦点距離の値を用いるものとする。4 三次元形状復元計算は、分割して実施しないことを標準とする。5 カメラのキャリブレーションについては、三次元形状復元計算において、セルフキャリブレーションを行うことを標準とする。(三次元形状復元計算結果の点検)第400条 三次元形状復元計算の結果は、三次元形状復元計算ソフトの機能に応じて点検するものとする。2 三次元復元計算結果の点検結果は、精度管理表に取りまとめるものとする。- 108 -(標定点の残差及び検証点の較差の点検)第401条 三次元形状復元計算で得られる標定点の残差が、X、Y、Zのいずれの成分も、作成するオリジナルデータの位置精度以内であることを点検する。2 あらかじめ求めた検証点の位置座標と、三次元形状復元計算で得られた検証点の位置座標との較差が、X、Y、Zのいずれの成分も、作成するオリジナルデータの位置精度以内であることを点検する。3 点検のために、必要に応じて写真地図を作成することができるものとする。4 点検の結果、精度を満たさない場合には、不良写真の除去及び特徴点の修正を行った上で、再度三次元形状復元計算を行い、点検を行うものとする。こうした処理を行っても精度を満たさない場合には、再撮影を行うものとする。5 三次元形状復元計算ソフトで直接検証点の位置座標を求めることができない場合は、検証点の位置座標は、次の方法で求めるものとする。一 平面位置は、第3項で作成した写真地図上で検証点の位置を確認し、座標を求める。二 標高は、各検証点に対し平面座標上の距離が15センチメートル以内であるようなオリジナルデータを抽出し、距離の重み付内挿法(Inverse Distance Weighted法:IDW 法)で求める。(オリジナルデータの編集)第402条 作成したオリジナルデータに含まれるノイズ等の異常な点は、断面表示、鳥瞰表示等することにより除去するものとする。第6節 グラウンドデータの作成及び構造化(要旨)第403条 この章において「グラウンドデータの作成及び構造化」とは、オリジナルデータから必要に応じて地形以外を示す特徴点の除去又は補間等の編集を行ってグラウンドデータを作成し、所定の構造に構造化する作業をいう。(グラウンドデータの作成)第404条 オリジナルデータを複数の方向から表示し、地形以外を示す特徴点等を取り除きグラウンドデータを作成するものとする。2 グラウンドデータが必要な密度を満たさない場合は、必要に応じてTS等を用いて現地補測を行い補間する。3 グラウンドデータが必要な密度を満たさない場所が広範囲に分布する場合には、数値写真及び三次元形状復元計算結果を見直し、必要に応じて数値写真の再撮影又は三次元形状復元計算の再計算を行うものとする。(構造化)第405条 この章において「構造化」とは、グラウンドデータをグリッドデータ等の構造化データに変換する作業をいう。- 109 -2 構造化に当たっては、必要に応じてブレークラインを追加できるものとする。第7節 成果データファイルの作成(要旨)第406条 この章において「成果データファイルの作成」とは、作成及び点検を行ったオリジナルデータ等の成果データについて、製品仕様書に従った形式で電磁的記録媒体に記録する作業をいう。2 三次元点群データ説明書は、第16条を使用することができる。

第8節 品質評価(品質評価)第407条 品質評価は、第79条の規定を準用する。第9節 成果等の整理(メタデータの作成)第408条 メタデータの作成は、第80条の規定を準用する。(成果等)第409条 成果等は、次の各号のとおりとする。一 オリジナルデータファイル二 グラウンドデータファイル三 グリッドデータファイル四 精度管理表五 品質評価表六 メタデータ七 その他の資料第16章 UAVレーザ測量第1節 要旨(要旨)第410条 「UAVレーザ測量」とは、UAVに位置姿勢データ取得装置及びレーザ測距装置を搭載した計測・解析システム(以下「UAVレーザ測量システム」という。)を用いて地形、地物等を計測し、取得したデータからオリジナルデータ等の三次元点群データ及び基本原図データを作成する作業をいう。(工程別作業区分及び順序)- 110 -第411条 工程別作業区分及び順序は、次の各号を標準とする。ただし、第5号の工程については、第1号で策定する要求仕様の内容を踏まえ、必要となる作業のみを行うものとする。一 成果品の要求仕様の策定二 作業計画三 作業仕様の策定四 オリジナルデータの作成五 その他の成果データの作成六 成果データファイルの作成七 品質評価八 成果等の整理第2節 成果品の要求仕様の策定(要旨)第412条 「成果品の要求仕様の策定」とは、計画機関が、目的等を踏まえ、測量により作成する成果品の内容、精度等を明らかにして要求仕様として取りまとめる作業をいう。(目的の明確化)第413条 計画機関は、当該測量により得られる成果品の使用目的を明らかにしなければならない。(成果品要求仕様書の作成)第414条 計画機関は、前条の目的を踏まえ、成果品の内容、種類、精度、点密度等の次の各号の要求仕様を定め、成果品要求仕様書(以下この章において「要求仕様書」という。)を作成するものとする。一 作成する成果データは、次の各号のとおりとする。イ オリジナルデータロ 目的に応じて、グラウンドデータ、グリッドデータ、等高線データ、基本原図データ等の成果品目を定めるものとする。ハ フィルタリングを行う場合の項目及び点群の点間距離又は格子点間隔は、目的に応じて必要なものを設定するものとする。ただし、フィルタリングの対象は、第477条第2項の表から選定することを原則とする。ニ 基本原図データの地図情報レベルは、500及び1000を標準とする。また、数値図化の対象地物は目的に応じて設定するものとする。二 オリジナルデータの点密度等は目的に応じ、次の各号を標準とする。ただし、より高い精度等を求める場合は、この限りでない。イ 三次元点群データの作成- 111 -成果品目 点密度要求精度(標準値)要求精度(対象)グラウンドデータグリッドデータ等高線データ10~100点/㎡ 0.1m(RMS誤差) 標高備考植生の影響が大きい箇所において、グラウンドデータ、グリッドデータ、等高線データの作成を目的とする場合のオリジナルデータの点密度は、2倍とする。ロ 基本原図データの作成成果品目 点密度要求精度(標準値)要求精度(対象)基本原図データ(地図情報レベル500)400点/㎡以上0.15m以内 水平位置0.2m以内 標高基本原図データ(地図情報レベル1000)100点/㎡以上0.3m以内 水平位置0.3m以内 標高(取得する座標値の位)第415条 三次元点群データの位置及び標高は、0.001メートル位とすることを標準とする。2 基本原図データの地上座標値は、0.01メートル位とする。第3節 作業計画(要旨)第416条 作業計画は、第22条の規定によるほか、工程別に作成するものとする。第4節 作業仕様の策定(要旨)第417条 「作業仕様の策定」とは、第414条の規定に基づき計画機関が作成する要求仕様書の内容を踏まえ、要求仕様を満たす成果品を作成するために使用するUAVレーザ測量システムを準備するとともに、これを用いた作業の方法等を定め、作業仕様として取りまとめる作業をいう。(UAVレーザ測量システム)第418条 UAVレーザ測量システムは、GNSSアンテナ、GNSS受信機、IMU(慣性計測装置)及びレーザ測距装置の各機器と、これらを搭載するUAV及び解析ソフトウェアから構成する。2 構成する機器等の性能は、次の各号のとおりとする。- 112 -一 GNSSアンテナ及びGNSS受信機イ GNSSアンテナは、UAVの頂部に確実に固定されていること。ロ GNSS観測データを1秒以下の間隔で取得できること。ハ 2周波で搬送波位相を観測できることを標準とする。二 IMU(慣性計測装置)イ センサ部の3軸の傾き(ローリング、ピッチング、ヘディング)及び加速度を計測可能なこと。ロ レーザ測距装置との位置関係を堅ろうに固定できるものとし、レーザ測距装置に直接装着することを標準とする。三 レーザ測距装置イ スキャン機能を有すること。ロ 眼等の人体に悪影響を与えない機能を有していること。ハ 安全基準が明確に示されていること。四 UAVイ 自動飛行機能及び異常時の自動帰還機能を装備していること。ロ 航行能力は、計測が想定される飛行域の地表風に耐えることができること。五 最適軌跡解析ソフトウェアイ GNSS及びIMUから得られたデータを用いて推定した誤差モデルから、再度軌跡を計算する繰り返し計算によって誤差モデルを改善し、最適解を算出できること。ロ 解析結果の評価項目を表示できること。六 統合解析ソフトウェア最適軌跡解析で得た結果及びレーザ測距データを統合解析し、計測点の三次元位置が算出できること。(UAVレーザ測量システムのボアサイトキャリブレーション及び精度試験)第419条 作業機関は、使用するUAVレーザ測量システムの特性や作成できるデータの品質を確認するために、ボアサイトキャリブレーション及び精度試験を実施しなければならない。2 ボアサイトキャリブレーションでは、UAVレーザ測量システムのミスアライメント値及びレバーアーム値を求めるものとする。3 精度試験は、作成できる点群データの正確度及び均一度を確認するため、次の各号により行うものとする。一 精度試験は、ボアサイトキャリブレーション用に取得したデータで実施できるものとする。二 当該のボアサイトキャリブレーションで得たミスアライメント値及びレバーアーム値を適用する。三 試験用基準点を中心とする一定範囲内の計測点を対象に、平均標高、標高の標準偏差、基準点の成果値及び計測点の標高の較差の絶対値の最大値、平均値並びにRMS誤差を求める。- 113 -四 標高の確認を標準とし、必要に応じて水平位置の確認を行う。4 ボアサイトキャリブレーションの結果は、キャリブレーション記録簿に整理する。

5 精度試験の結果は、精度試験記録簿に整理する。6 ボアサイトキャリブレーション及び精度試験は、UAVレーザ測量システムを使用する測量作業前6か月以内に実施することを標準とする。ただし、構成する機器を取り外すこと等により機器の位置関係が変わった場合、機材に対して強い衝撃を与えた場合等は、再度ボアサイトキャリブレーションを行うものとする。(作業仕様書の作成)第420条 作業機関は、前条で実施したボアサイトキャリブレーション及び精度試験の結果を踏まえ、要求仕様書に示された要求仕様を満たす成果品を作成するため、次の各号に関する作業仕様を定めた作業仕様書を作成するものとする。一 成果品作成の全体作業工程二 使用するUAVレーザ測量システム三 標準的な計測諸元四 調整点の設置場所、点数及び観測方法五 点検測量の方法2 全体作業工程は、第5節及び第6節に示す作業方法を標準とし、要求仕様書に示された要求仕様の内容を踏まえたものとする。3 使用するUAVレーザ測量システムは、前条に示すボアサイトキャリブレーション及び精度試験の結果が成果品の要求仕様を満たしているものを原則とし、機器の固有番号等を含めて定めるものとする。ただし、他の精度管理を行うことで要求仕様を満たす成果品を作成できることが明らかな場合は、計画機関と協議の上、計画機関の承認を得て用いることができる。4 点検測量の方法は、第5節第7款に示す方法を標準とし、要求仕様書に示された精度を有しているか確認する方法を具体的に示すものとする。5 要求仕様を満たす成果品を作成するために、要求仕様書で定める成果品以外の成果品を作成することが必要な場合は、当該成果品の内容、精度、点密度等の要求仕様を作業機関が定め、作業仕様書の中に示さなければならない。(計測諸元)第421条 計測諸元は、精度試験の結果や、測量作業範囲の地形条件等を踏まえ、必要とする成果品を作成できるように設定するものとする。2 計測諸元とは、対地高度、対地速度、コース間重複度(パーセント)、スキャンレート、スキャン角度、パルスレート、飛行方向・飛行直交方向の標準的な計測点間隔等をいう。3 標準的な計測点間隔は、要求点間隔(要求点密度等を満たすために均等かつ最小限に計測する場合の点間隔)と定数(θ)を用いた次の式で求めることを標準とする。計測点間隔=要求点間隔/θ (θ:1.1~1.5)- 114 -4 標準的な計測点間隔以外の計測諸元は、標準的な計測点間隔を満たすことができるように設定するものとする。5 スキャン角度は、計測対象物へのレーザ光の入射角を45度以上とするとともに、必要な計測距離を満たすように定めることを標準とする。また、コース間重複度の確認においても同様とする。6 前項の計測距離は、使用するレーザ測距装置の最大測距距離の80パーセント以下で計測を行うように定めることを標準とし、最大測距距離を超えないものとする。7 コース間重複度は、欠測が生じないこと及び第434条で行うコース間重複部における標高値の点検に使用する箇所を確保することを踏まえて設定するものとし、30パーセント以上とすることを標準とする。8 計測諸元は、飛行・計測諸元計画表に整理するものとする。(作業仕様書の計画機関による承認)第422条 作業機関は、作成した作業仕様書について、キャリブレーション記録簿その他必要な資料を添えて計画機関に提出し、次節の作業を開始する前に計画機関の承認を得るものとする。第5節 オリジナルデータの作成第1款 計測計画の作成(計測計画の作成)第423条 作業機関は、作業仕様書を踏まえ、オリジナルデータの作成における具体的な作業方法、計測範囲、具体的な計測諸元、UAVの飛行コース、固定局、調整点、作業要員、作業日程等について定めた計測計画を、次の各号に基づき作成する。一 UAVレーザ計測を行う計測範囲は、作成する成果品の範囲の外周から10メートル又は計測幅の50パーセント以上延伸した範囲を標準とする。二 具体的な計測諸元は、成果品作業仕様書に定められた計測諸元を標準とし、作業地域の地形条件等を考慮して決定する。三 UAVの飛行コースは、計測諸元を踏まえ、これを満たすことができるよう、作業地域の気象条件等も踏まえ設定するものとする。また、UAVレーザ計測時には、UAVが計測範囲内を等速飛行できるよう設定するものとする。四 UAVレーザ計測の作業日程は、作業予定日の気象条件のほか、GNSS観測を行う際の受信可能な衛星数等を確認し、これらを踏まえて定めるものとする。第2款 固定局の設置(固定局の設置)第424条 UAVレーザ計測における位置の決定は、GNSSによるキネマティック法で行うもの- 115 -とし、キネマティック解析で用いる固定局には、電子基準点を用いることを原則とする。ただし、必要に応じて新たに固定局を設置することができるものとする。2 固定局は、計測地域から50キロメートルを超えない点を用いるものとする。3 新たに固定局を設置する場合は、準則で定める1級基準点測量及び3級水準測量により位置及び標高を求めるものとする。4 新たに固定局を設置して観測する場合は、次の各号について確認を行うものとする。一 上空視界の確保二 GNSSアンテナの固定の確保三 GNSS観測データの取得状況5 新たに固定局を設置した場合は、固定局明細表を作成するものとする。第3款 調整点の設置(調整点の設置)第425条 この章において「調整点の設置」とは、点群データの点検及び調整を行うため、調整点を設置する作業をいう。2 調整点には、既設の基準点を用いることができる。3 調整点の位置及び標高は、作成するオリジナルデータの要求仕様を踏まえ、これと同等以上の精度で求めるものとする。4 調整点の数及び配置は次の各号によるものとする。一 調整点の数は、次のいずれかによるものとする。イ 要求仕様に基づき水平位置と標高の両方について点検及び調整を行う場合は、2点以上設置するものとする。ロ 第445条の規定に基づき基本原図データを作成する場合は、4点以上設置するものとする。ハ 標高のみの点検及び調整を行う場合は、1点以上設置するものとする。ただし、調整点を1点とする場合は、計画機関の承認を得るものとする。二 調整点を複数設置する場合は、計測範囲内に偏りなく配置するものとする。三 調整点は平坦で明瞭な地点とするか、調整点に適切な大きさの対空標識又はこれに相当するものを設置することを標準とする。

四 対空標識の大きさは、UAVレーザ計測により標識の場所や形状等が計測できる大きさとし、標準的な計測点間隔の5倍以上の辺長を標準とする。五 水平位置の点検を行う場合は、水平位置を特定可能な大きさ及び形状で、地表から突出した対空標識等を設置することを標準とする。ただし、レーザ計測点の反射強度を利用して水平位置の特定が可能な場合は、対空標識を十分に平らな地表面に設置できるものとする。六 標高のみの点検及び調整の場合は、対空標識を用いず十分に平らな地表面に設置できるものとする。- 116 -5 設置した調整点の調整点配点図及び調整点明細表を作成するものとし、調整点明細表には現況等を撮影した写真を添付するものとする。(方法)第426条 調整点の設置は、第3章の図根測量に準じた観測又は準則第3編第2章第4節第2款のTS点の設置に準じて行うものとする。ただし、前条に規定する精度を確保し得る範囲内において、既知点間の距離、調整点間の距離、路線長等は、この限りでない。2 前項によらず、オリジナルデータの要求精度が0.05メートル以内の場合には、準則第118条に示すTS等を用いるTS点の設置に準じて行うものとし、観測の区分等は準則第681条第3項を準用する。3 調整点の標高は、第465条第1項第2号の規定を準用して求めることができる。第4款 計測(計測)第427条 UAVレーザ測量システムを用いて、GNSS観測データ、IMU観測データ及びレーザ測距データ並びに固定局におけるGNSS観測データを取得する。2 UAV及び固定局におけるGNSS観測については、次の各号のとおり行うものとする。一 GNSS観測のデータ取得間隔は1秒以下とする。二 観測するGNSS衛星の数は、第72条第2項第2号の規定を準用する。3 計測の前後及び一定時間経過ごとに、UAVレーザ測量システムの製造元が推奨する方法により初期化を行うものとする。(UAVの飛行)第428条 UAVの飛行は、次の各号により行うことを標準とする。一 自動飛行方式により行う。二 計測範囲内については直線で飛行することを原則とし、対地速度は一定の速度を保つものとする。三 飛行高度は等高度を原則とし、地形条件により等対地高度とすることができる。2 UAVの飛行前には、第135条第2項及び第136条第3号の規定に準じて、周辺環境、UAV及び計測機器等の確認を行うものとする。(数値写真の撮影)第429条 フィルタリング、数値図化等において画像による地物確認に用いるため、要求仕様に基づき数値写真を撮影する。ただし、数値写真の撮影は、計測範囲の状況等が変化しないよう、可能な限り計測と同時期に行うものとし、レーザ計測装置と同時搭載する機器の場合は同時撮影するものとする。2 数値写真の地上画素寸法等は、利用目的を踏まえて決定するものとする。- 117 -(計測の確認)第430条 計測終了後、速やかに計測の状況及び取得した各データについて確認を行い、必要に応じて再計測を行うものとする。2 計測直後に計測作業を行った場所において確認する事項は、次の各号を標準とする。一 UAV及び固定局におけるGNSS測量機の作動及びデータ収録状況の良否二 レーザ測距装置の作動及びデータ収録状況の良否3 取得したデータを分析して、次の各号について確認を行う。一 収録した各データの展開及び処理の可否二 計測範囲内におけるコース間重複状況及び未計測箇所4 計測の記録として、次の各号に関する資料を作成する。ただし、固定局観測記録簿は電子基準点以外の固定局を使用した場合に限る。一 UAVレーザ計測記録簿(別紙様式第81号)二 UAVレーザ計測作業日誌三 固定局観測記録簿(別紙様式第74号)四 GNSS観測データファイル説明書第5款 最適軌跡解析(最適軌跡解析)第431条 計測が終了した時は、速やかにGNSS/IMUデータの解析処理を行うものとする。2 解析処理は、固定局及びUAV搭載のGNSS測量機の観測データ、IMU観測データ等から得られたデータを用い、最適軌跡解析を行うものとする。(最適軌跡解析の点検)第432条 最適軌跡解析におけるキネマティック解析結果については、次の各号に関する点検を行い、精度管理表に取りまとめるとともに、必要に応じて再解析又は再計測を行うものとする。一 最少衛星数二 DOP値三 位置の往復解の差四 解の品質五 位置の標準偏差の平均値及び最大値2 前項における点検項目の標準値は、次表を標準とする。- 118 -点検項目 標準値 備考最少衛星数第178条第5項の規定に基づくDOP値 3以下 PDOP位置の往復差の平均値とその絶対値の最大値0.3m以内 各軸とも解の品質 FIX解固定局との基線距離が確保できない場合は、安定フロート解も可能とする。位置の標準偏差の平均値0.10m以内 各軸とも位置の標準偏差の最大値0.15m以内 各軸とも3 最適軌跡解析結果については、次の各号に関する点検を行い、精度管理表に取りまとめるとともに、必要に応じて再解析又は再計測を行うものとする。ただし、点検項目の標準値は、使用した機器の推奨値を用いるものとする。一 GNSS解及びIMU解の整合性二 位置の標準偏差の平均値及び最大値三 姿勢の標準偏差の平均値及び最大値4 確認結果は、GNSS/IMU解析結果精度管理表(別紙様式第24号、別紙様式第25号)に取りまとめるものとする。第6款 オリジナルデータの作成(点群データの作成)第433条 この章において「点群データの作成」とは、最適軌跡解析で得た結果とレーザ測距データとを統合解析し、三次元座標を持つ点群データを作成する作業をいう。2 作成した点群データに含まれるノイズ等の異常な点は、点群データを断面表示、鳥瞰表示等することにより除去するものとする。3 作成した点群データについて点検及び調整を行い、オリジナルデータを作成するものとする。

ただし、近傍に必要な水準点がない場合には、第3章の図根測量に規定するGNSS観測のスタティック法により次の方法に従い標高を求めることができる。イ 観測時間は2時間以上とする。ロ 既知点は測定する調整点に最も近い2点以上の水準点又は電子基準点(「標高区分:水準測量による」に限る。)とする。ハ 既知点に水準点を使用する場合、緯度経度は既知点から最も近い電子基準点の成果表の- 131 -値を用いて、当該電子基準点との基線解析により求められた値を使用する。ニ 既知点の楕円体高は、成果表の標高にジオイド・モデルより求めたジオイド高を加えた値を使用する。ホ セミ・ダイナミック補正は行わないものとする。2 調整点配点図及び調整点明細表を作成するものとし、調整点明細表には現況等を撮影した写真を添付する。第6節 点群データの作成(点群データの作成)第466条 「点群データの作成」とは、レーザ測距データと最適軌跡解析データを統合解析し、点群データを作成する作業をいう。2 点群データを作成する際は、断面表示、鳥瞰表示等により、隣接する建物等に複数回反射して得られるノイズ等によるエラー計測部分を削除するものとする。3 点群データにおける地上座標値は、0.01メートル位とする。(点群データの点検)第467条 点群データの点検は、調整点成果との比較により行うものとする。2 調整点及び点群データの比較点検は、次のとおりとする。一 調整点と比較する点群データは、計測点間隔と同一半径の円又は2倍辺長の正方形内の計測点を平均したものとする。二 各調整点において調整点と点群データとの較差を求め、その平均値とRMS誤差等を求めるものとする。三 全ての調整点において点群データの平均値との較差を求め、その平均値とのRMS誤差等を求めるものとする。四 点検結果は、点群データ点検表及び調整点調査表に整理するものとする。3 前項の点検の結果に対する措置は、次のとおり行うものとする。一 各調整点における点検の結果、較差の平均値の絶対値が25センチメートル以上又はRMS誤差が30センチメートル以上の場合は、原因を調査の上、再計算処理又は再測等の是正処置を講じる。二 全ての調整点での点検の結果、較差の平均値の絶対値が25センチメートル以上又はRMS誤差が25センチメートル以上の場合は、原因を調査の上、再計算処理又は再測等の是正処理を講じる。ただし、較差の傾向が、作業地域全体で同じ場合は第475条の規定に基づき補正を行う。(コース間標高値の点検)第468条 コース間標高値の点検は、コース間の重複部分に点検箇所を選定し、コースごとの標高値の比較点検を行うものとする。- 132 -2 点検箇所の選定及び点検は、次のとおりとする。一 点検箇所の数は、(コース長 キロメートル/10+1)の小数点以下切り上げとする。二 点検箇所の配置は、重複部分のコースの端点に取り、重複部分の上下に均等に配置する。三 山間部、線状地域等の地形条件の場合は配置及び点数を変更することができる。四 点検箇所の標高値は、平坦で明瞭な地点を選定し、計測点間隔と同一半径の円又はおおむね2倍に辺長の正方形内の計測データを平均したものとする。五 重複コースごとの各コースの点検箇所の標高値の較差を求め、較差の平均値等を求めるものとする。六 重複コースごとの標高値の較差の平均値の絶対値が30センチメートル以上の場合は、点検箇所の再選定又は点検結果からキャリブレーション値の再計測及び計測データの再補正を行うものとする。3 コース間標高値の点検の整理は、コース間点検精度管理表で行うものとする。また、配点図は、コース間点検箇所配点図を作成するものとする。(再点検)第469条 作業終了後には、調整点配点図、調整点明細表、点群データ点検表、調整点調査表、コース間点検箇所配点図及びコース間点検精度管理表を作成し、これらに航空レーザ測量用数値写真を用いて、次の各号の点検を行う。一 調整点の配点及び設置箇所の適否二 調整点と点群データとの較差の平均値及びRMS誤差の適否三 点検箇所の配点及び選点箇所の適否四 点検箇所の標高値の較差の平均値及びRMS誤差の適否(欠測率の計算と点検)第470条 欠測率の計算は、計画する格子間隔を単位とし、点群データの欠測の割合を算出するものとする。2 「欠測」とは、点群データを格子間隔で区切り、1つの格子内に点群データがない場合をいう。ただし、水部は含まないものとする。3 欠測率は、対象面積に対する欠測の割合を示すものであり、次の計算式で求めるものとする。欠測率=(欠測格子数/格子数)×1004 計算は、国土基本図の図郭ごとに行い、欠測率は、欠測率調査表に整理するものとする。5 欠測率は、格子間隔が1メートルを超える場合は10パーセント以下、1メートル以下の場合は15パーセント以下を標準とする。6 データの点検は、第228条第2項に規定する図形編集装置等を用いて行うものとする。第7節 写真地図の作成(航空レーザ用写真地図データの作成)- 133 -第471条 航空レーザ用写真地図データの作成は、航空レーザ用数値写真及び点群データ等を用いて正射変換により行うものとする。2 航空レーザ用写真地図データファイルの作成は、次の各号により作成するものとする。一 ファイルの単位は、国土基本図の図郭の単位を原則とする。二 データの形式は、TIFFとする。三 位置情報ファイルは、ワールドファイル形式とする。(データの点検)第472条 データの点検は、第228条第2項に規定する図形編集装置等を用いて行うものとする。2 主要地物(道路等)に着目し、航空レーザ用写真地図データの画像接合部の著しいずれの有無の点検をする。第8節 水部ポリゴンデータの作成(水部ポリゴンデータの作成)第473条 水部ポリゴンデータは、航空レーザ用写真地図データを用いて水部の範囲を対象に作成するものとする。2 「水部」とは、海部のほか、河川、池等地表が水で覆われている場所とする。3 水部ポリゴンデータの作成は、所定の格子間隔により決定するものとする。ただし、水部が存在しない場合は、作業を省略することができる。(データの点検)第474条 データの点検は、第228条第2項に規定する図形編集装置等を用いて行うものとする。2 点検は、次の各号のとおりとする。

一 水部ポリゴンデータの取得漏れの有無二 水部ポリゴンデータ接合の良否第9節 オリジナルデータの作成(オリジナルデータの作成)第475条 「オリジナルデータの作成」とは、点群データから調整点成果を用いて点検・調整した三次元点群データを作成する作業をいう。2 オリジナルデータの規格は、1センチメートル単位で記載する。3 調整点と点群データとの較差の平均値の絶対値が25センチメートル以上の場合は、地域全体について補正を行うものとする。4 補正処理は、地域全体の点群データの標高値を上下の一律シフトの平行移動による補正とする。(オリジナルデータの点検)第476条 オリジナルデータの点検は、オリジナルデータ作成の補正前及び補正後において行い、- 134 -作業の終了時において再点検を行うものとする。2 補正を行いオリジナルデータを作成した場合は、補正後の較差の平均値及びRMS誤差が許容範囲内であるかを調整点残差表により点検するものとする。第10節 グラウンドデータの作成(グラウンドデータの作成)第477条 「グラウンドデータの作成」とは、オリジナルデータからフィルタリング処理により地表面の点群データを作成する作業をいう。2 「フィルタリング」とは、地表面以外のデータを取り除く作業をいう。対象項目は、次表を標準とする。交通施設道路施設等 道路橋(長さ5m以上)、高架橋、横断歩道橋、照明灯、信号灯、道路情報板等鉄道施設 鉄道橋(長さ5m以上)、高架橋(モノレールの高架橋含む。)、跨こ線橋、プラットホーム、プラットホーム上屋、架線支柱、信号灯支柱移 動 体 駐車車両、鉄道車両、船舶建物等 建物及び付属施設等一般住宅、工場、倉庫、公共施設、駅舎、無壁舎、温室、ビニールハウス、競技場のスタンド、門、プール(土台部分含む。)、塀小物体 記念碑、鳥居、貯水槽、肥料槽、給水塔、起重機、煙突、高塔、電波塔、灯台、灯標、輸送管(地上、空間)、送電線水部等 水部に関する構造物浮き桟橋、水位観測施設、河川表示板植 生 樹木※1、竹林※1、生垣※1その他 そ の 他大規模な改変工事中の地域※2、地下鉄工事等の開削部、資材置場等の材料、資材備 考※1 地表面として、判断できる部分は可能な限り採用するものとする。※2 地表面として、ほぼ恒久的であると判断できるものは採用するものとする。3 大規模な地表遮蔽部分のフィルタリングにおいて、地形表現に不具合が生じる場合は、周囲のフィルタリングしていないグラウンドデータ等を用いて内挿補間を行うものとする。(低密度ポリゴンデータの作成)第478条 低密度ポリゴンデータは、欠測又はフィルタリングによってグラウンドデータが低密度となり、内挿補間による地形表現が困難な範囲を対象に作成するものとする。2 「低密度」とは、オリジナルデータがフィルタリングによりまとまって除去された範囲をいう。3 低密度の範囲は、第157条の基本原図データの精度を満たさない箇所とし、等高線等の表示によって決定するものとする。(既存データとの整合)第479条 既存データとの整合は、既存データ及びグラウンドデータの重複区間を設定して、標高値について比較及び点検を行うものとする。2 点検箇所は、調整点及び地表遮蔽物の影響が少ないグラウンド、空き地、道路、公園等で平- 135 -坦な箇所を対象とし、国土基本図の図郭単位ごとに1か所以上、1か所当たり計測数が100点以上存在することを原則とする。3 点検は、次のとおり行うものとする。一 重複範囲内のグラウンドデータを平均化し比較する。二 較差の平均値及びRMS誤差を求める。三 RMS誤差が30センチメートル以上の場合は、オリジナルデータ等も考慮した原因を調査した上、再計算処理又は再計測等の是正措置を講じる。四 既存データとしてグラウンドデータがない場合は、既存データのグリッドデータとの較差に代えることができる。五 点検結果は、既存データ検証結果表に整理する。(フィルタリング点検図の作成)第480条 フィルタリング点検図は、フィルタリングが適切に行われたか否か、作成されたグラウンドデータの異常の有無について点検するために作成するものとする。2 フィルタリング点検図は、「航空レーザ用写真地図データ」、「等高線データ、水部ポリゴン及び低密度ポリゴン」の重ね合せ図を作成するものとする。ただし、航空レーザ用写真地図データが作成されていない場合は、航空レーザ用写真地図データに代えてオリジナルデータから作成された陰影段彩図等とすることができる。3 フィルタリング点検図は、国土基本図の図郭単位で作成するものとする。4 フィルタリング点検図は、格子間隔の森林地図情報レベルに対応した縮尺で出力するものとする。5 フィルタリング点検図の等高線は、地形図に応じ適切な縮尺及び間隔で実施するものとし、色区分は次表を標準とする。また、計曲線には等高線データ数値を付加し、凹地については凹地記号をそれぞれ付加するものとする。等高線種類 色区分計曲線 黄色主曲線 赤色(フィルタリングの点検)第481条 フィルタリングの点検は、フィルタリング点検図を用いて次の各号について行うものとする。一 第477条第2項に規定するフィルタリング対象項目のオリジナルデータ採否の適否二 水部ポリゴン範囲の適否三 低密度ポリゴン範囲の適否2 フィルタリングの点検は、全体の5パーセント実施するものとする。3 フィルタリングの良否の判断が困難な場合は、図形編集装置を用いた断面表現等により点検するものとする。- 136 -4 フィルタリングの点検結果は、精度管理表に取りまとめるものとする。第11節 グリッドデータの作成(グリッドデータの作成)第482条 「グリッドデータの作成」とは、グラウンドデータから内挿補間により格子状の標高データを作成する作業をいう。2 グリッドデータの標高値の精度は、次表を標準とする。項 目 標高値(標準偏差)格子間隔内にグラウンドデータがある場合 0.3m以内格子間隔内にグラウンドデータがない場合 2.0m以内3 グリッドデータは、国土基本図の図郭単位で作成するものとする。4 グリッドデータへの標高値の内挿補間法は、地形形状及びグリッドデータの使用目的並びにグラウンドデータの密度を考慮し、TIN、最近隣法を用いることを標準とする。ただし、データの欠損が多い箇所については、Kriging法により内挿補間することができるものとする。5 グリッドデータの各点については、必要に応じてフィルタリング状況又は水部状況を表す属性を付与するものとする。

6 グリッドデータにおける標高値は、0.1メートル位とする。(グリッドデータ点検図の作成)第483条 グリッドデータ点検図は、作成されたグリッドデータの異常の有無及び隣接図との接合の適切性を点検するために作成するものとする。2 グリッドデータの点検を図形編集装置により行う場合には、グリッドデータ点検図作成を省略することができる。3 グリッドデータ点検図は、国土基本図の図郭単位に作成された陰影段彩図を標準とし、低密度ポリゴンの境界線を重ね合わせて表示するものとする。4 陰影段採図は、適切な縮尺で作成するものとする。(グリッドデータの点検)第484条 グリッドデータの点検は、グリッドデータ点検図又は図形編集装置を用いて次の各号について行うものとする。一 所定の格子間隔等の適否二 標高値の誤記及び脱落三 水部の範囲四 低密度の範囲五 接合の良否2 グリッドデータの点検結果は、精度管理表に取りまとめるものとする。- 137 -第12節 等高線データの作成(等高線データの作成)第485条 地形の描画に用いる等高線データは、次表を標準として作成するものとする。森林地図情報レベル 計曲線 主曲線 補助曲線500 5m 1m -1000 10m 2m 1m2500 10m 2m 1mただし、補助曲線は、緩傾斜地又は地形が不規則で、計曲線及び主曲線の等高線により描画が困難な場合に用いるものとする。(等高線データの点検)第486条 等高線データの点検は、図形編集装置、出力図等を用いて行うものとする。2 点検内容は、次のとおりとする。一 等高線データの誤記及び脱落二 等高線データ形状の良否第13節 成果データファイルの作成(要旨)第487条 この章において「成果データファイルの作成」とは、オリジナルデータ等の成果データについて、製品仕様書に従った形式で電磁的記録媒体に記録する作業をいう。2 三次元点群データ説明書は、第16条を使用することができる。3 この章において成果データファイルは、次の各号のとおりとする。一 オリジナルデータ二 グラウンドデータ三 グリッドデータ四 水部ポリゴンの境界線五 低密度ポリゴンの境界線六 航空レーザ用写真地図データ七 位置情報ファイル八 等高線データ九 格納データリスト第14節 品質評価(品質評価)- 138 -第488条 品質評価は、第79条の規定を準用する。第15節 成果等の整理(メタデータの作成)第489条 メタデータの作成は、第80条の規定を準用する。(成果等)第490条 成果等は、次の各号のとおりとする。一 成果データファイル二 作業記録三 精度管理表(別紙様式第24号、別紙様式第25号、別紙様式第26号、別紙様式第27号、別紙様式第28号)四 品質評価表(別紙様式第29号、別紙様式第30号)五 メタデータ六 その他の資料第18章 その他の測量(その他の測量)第491条 前章までの規定以外の測量を行う場合には、別に定めがある場合を除き、第5章の規定による区画線測量の測点以上の精度を有する点を基準として行うものとする。2 観測方法及び誤差の許容範囲は、別に定めがある場合を除き、次のとおりとする。一 第114条第2号イに掲げるものと同等以上の性能を有する機器を用いる場合には、次表によるものとする。使用機器観測区分コンパス磁針方位又は水平角観測方法前視、後視最小読定値1°以内鉛直角観測方法前進方向1回最小読定値1°距離測定方法2回最小読定値0.1m平面位置の閉合差図上距離の緩和の100分の1二 第84条に掲げるものと同等以上の性能を有する機器を用いる場合には、第89条又は第104条の規定を準用する。- 139 -第19章 国庫帰属森林の測定業務(国庫帰属森林の測定業務)第492条 相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(令和3年法律第25号)第 12 条第1項の規定により農林水産大臣が管理する土地のうち主に森林として利用されているもの(以下「国庫帰属森林」という。)の測定業務に関しては、法令及び訓令に定めがあるもののほか、この規程を準用する。この場合、付録4の各様式の作成に当たっては、「国有林野」を「国庫帰属森林」に変更するものとする。附則(平成24年1月6日付け23林国業第100号 -1)1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。2 この規程施行前の測定成果の取扱いについては、従前の例によるものとする。3 次に掲げる通知は、廃止する。国有林野測定規程(昭和59年6月22日付け59林野計第172号林野庁長官通知)林野庁空中写真等公共測量作業規程(平成21年3月4日付け20林国経第50号林野庁長官通知)附則(平成25年3月28日付け24林国業第165号)1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。2 施行日前に作られた図面の取扱いについては、なお従前の例によるものとする。附則(平成26年4月24日付け25林国業第90号)1 この規程は、平成26年5月1日から施行する。附則(平成27年11月25日付け27林国業第81号)1 この規程は、平成27年12月1日から施行する。2 施行日前に作られた図面の取扱いについては、なお従前の例によるものとする。附則(平成29年3月24日付け28林国業第6号)1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。2 施行日前に作られた図面の取扱いについては、なお従前の例によるものとする。附則(令和2年3月25日付け元林国業第190号)1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。2 施行日前に作られた図面の取扱いについては、なお従前の例によるものとする。附則(令和3年4月28日付け2林国業第19号)1 この規程は、令和3年5月1日から施行する。2 施行日前に作られた図面の取扱いについては、なお従前の例によるものとする。附則(令和6年3月18日付け5林国業第254号)- 140 -1 この規程は、令和6年度の測定業務から適用する。2 施行日前に作られた図面の取扱いについては、なお従前の例によるものとする。1付録 1測量機器検定基準1.適用測量分野基準点測量(地形測量及び写真測量等において実施する、図根測量に準ずる測量を含む。)2.測量機器検定基準2-1 セオドライト検 定 項 目 検 定 基 準外 観<性能及び測定精度に影響を及ぼす下記の事項>1)さび、腐食、割れ、きず、凹凸がないこと。2)防食を必要とする部分にはメッキ、塗装その他の防食処理がなされていること。3)メッキ、塗装が強固で容易にはがれないこと。4)光学部品はバルサム切れ、曇り、かび、泡、脈理、きず、砂目、やけ、ごみ及び増透膜のきず、むらがないこと。構 造1)鉛直軸、水平軸、合焦機構等可動部分は、回転及び作動が円滑であること。2)固定装置は確実であること。3)微動装置は作動が良好であること。4)光学系は実用上支障をきたすような歪み、色収差がないこと。5)気泡管は気泡の移動が円滑で、緩みがないこと。

6)整準機構は正確で取扱いが容易であること。7)本体と三脚は堅固に固定できる機構であること。8)十字線は、鮮明かつ正確であること。性 能<コリメータ観測による>1)水平角の精度基準(3方向を3対回2セット(0°,60°,120°及び30°,90°,150°)観測による。)機 器 区 分 倍 角 差 観 測 差 セット間較差1級セオドライト 10″ 5″ 3″2級セオドライト 30″ 20″ 12″3級セオドライト 60″ 40″ 20″2)鉛直角の精度基準(3方向(+30°,0°,-30°)を1対回観測による。)機 器 区 分 高度定数の較差 自動補償範囲限度の較差1級セオドライト 7″ 視準方向に対して補償範囲限度迄傾けて、左記較差内2級セオドライト 30″3級セオドライト 60″3)合焦による視準線の偏位(無限遠,10m,5mの3目標を1組とし、正・反各々5組の水平角観測による。)機 器 区 分 許 容 範 囲1級セオドライト 6″2級セオドライト 10″3級セオドライト 20″22-2 測距儀検 定 項 目 検 定 基 準外観及び構造 前項(セオドライト)の規定を準用するものとする。性 能判 定 項 目 許 容 範 囲 備 考基線長との比較 1 級 15㎜ 5測定(1セット)を2セット観測 2 級 15㎜位相差(最大値と最小値の較差) 10㎜基線長との比較に用いる基準は、国土地理院の比較基線場、国土地理院に登録した比較基線場又は国土地理院が国家計量標準との関連が明確であると認めた基線長とする。2-3 トータルステーション(以下「TS」という。)検 定 項 目 検 定 基 準外観及び構造 前項(セオドライト)の規定を準用するものとする。性 能判 定 項 目許 容 範 囲1級 TS 2級 TS 3級 TS測 角 部1級セオドライトの性能に準ずる。2級セオドライトの性能に準ずる。3級セオドライトの性能に準ずる。測 距 部2級測距儀の性能に準ずる。2級測距儀の性能に準ずる。2級測距儀の性能に準ずる。2-4 レベル検 定 項 目 検 定 基 準外観及び構造 前項(セオドライト)の規定を準用するものとする。性 能判 定 項 目許 容 範 囲1級レベル 2級レベル 3級レベルコンペンセータの機能する範囲 6′以上視準線の水平精度(標準偏差) 0.4″ 1.0″ ――マイクロメータの精度 ±0.02mm ±0.10mm ――観測による較差0.06mm 0.10mm 0.50mmレベルの種類により、該当する項目とする。2-5 水準標尺検 定 項 目 検 定 基 準外観及び構造1)湾曲がなく、塗装が完全であること。2)目盛線は、鮮明で正確であること。3)折りたたみ標尺又はつなぎ標尺は、折りたたみ面又はつなぎ面が正確で安定していること。性 能判 定 項 目許 容 範 囲1 級 標 尺 2 級 標 尺1級水準測量 2級水準測量 3・4級水準測量3標尺改正数(20°C) 50μm/m以下 100μm/m以下 200μm/m以下 目 盛 幅 精 度 公称値の±20μm ――2-6 GNSS測量機検 定 項 目 検 定 基 準外観及び構造(受信機、アンテナ)外観:2-1セオドライトの外観、1)から3)の規定を準用する。構造:1)固定装置は確実であること。2)整準機構は正確であること。3)防水構造であること。性 能判 定 項 目級 別 性 能 基 準1級 2級受信帯域数GNSS受信機 2周波 1周波GNSSアンテナ 2周波 1周波判 定 項 目観 測 方 法 別 性 能 基 準スタティック法・短縮スタティック法・キネマティック法・RTK法・ネットワーク型RTK法水平成分ΔN・ΔEの差 15mm以内高さ成分ΔUの差 50mm以内測定結果等との比較に用いる基準は、国土地理院の比較基線場、国土地理院に登録した比較基線場又は国土地理院が国家計量標準との関連が明確であると認めた基線長とする。比較基線場での観測時間等は次表を標準とする。① 衛星の最低高度角は15度とする。② GPS衛星と準天頂衛星は、同等として扱うことできるものとする(以下「GPS・準天頂衛星」という。)。GPS・準天頂衛星及びGLONA観測方法 距 離 観測時間使用衛星数データ取得間隔GPS・準天頂衛星GPS・準天頂衛星及びGLONASS衛星2 周波スタティック法 10km 2時間 5衛星以上 6衛星以上 30秒1 周波スタティック法 1km 1時間 4衛星以上 5衛星以上 30秒2周波短縮スタティック法200m 20分 5衛星以上 6衛星以上 15秒1周波短縮スタティック法200m 20分 5衛星以上 6衛星以上 15秒キネマティック法 200m以内 10秒以上 5衛星以上 6衛星以上 5秒以下RTK法 200m以内 10秒以上 5衛星以上 6衛星以上 1秒ネットワーク型RTK法 200m以内 10秒以上 5衛星以上 6衛星以上 1秒4SS衛星を利用できるGNSS測量機の場合は、GPS・準天頂衛星及びGLONASS衛星の観測及び解析処理を行うものとする。③ GPS・準天頂衛星及びGLONASS衛星を用いた観測では、それぞれの衛星を2衛星以上用いるものとする。④ キネマティック法、RTK法、ネットワーク型RTK法の観測時間は、FIX解を得てから10エポック以上のデータが取得できる時間とする。⑤ 2周波スタティック法による測定結果と基準値との比較をすることにより、1周波スタティック法、1,2周波短縮スタティック法による測定を省略することができる。⑥ 1周波スタティック法による測定結果と基準値との比較をすることにより、1周波短縮スタティック法による測定を省略することができる。2-7 鋼巻尺検 定 項 目 検 定 基 準外観及び構造1)目盛が鮮明であること。2)測定精度に影響を及ぼす、折れ、曲がり、さび等がないこと。性 能判 定 項 目 許 容 範 囲セット内較差(10測定) 1mm以内セット間較差(2セット) 0.5mm以内尺 の 定 数 15mm/50m以内(20°C、張力98.1N(10kgf))基線長との比較に用いる基準は、国土地理院の比較基線場、国土地理院に登録した比較基線場又は国土地理院が国家計量標準との関連が明確であると認めた基線長とする。1付録 2公共測量における測量機器の現場試験の基準公共測量における測量機器の検定については、計画機関が作業機関の測量機器の検査体制を確認し、妥当と認めた場合には、作業機関は国内規格として定められた方式に基づいて検査(以下「現場試験」という。)を実施し、その結果を第三者機関による測量機器の検定に代えることができるものとしている。本書は、現場試験を適切に実施するため、国内規格として定められた方式による現場試験についての基準等を示すものである。国内規格として定められた方式とは、以下の4方式とし、それぞれの標準測定手順で行うこととする。

・JIS B 7912-1:2014 測量機器の現場試験手順-第1部:理論・JIS B 7912-2:2006 測量機器の現場試験手順―第2部:レベル・JIS B 7912-3:2006 測量機器の現場試験手順―第3部:セオドライト・JIS B 7912-4:2016 測量機器の現場試験手順―第4部:光波測距儀・JIS B 7912-8:2018 測量機器の現場試験手順―第8部:GNSS(RTK)国内規格として定められた方式で、測量機器の検定に代える場合は、下記の事項により実施し、実施した事項について全て記録し、計画機関に提出するものとする。1.国内規格として定められた方式での測量機器の現場試験は測量士が行うものとし、現場試験手順での測定単位及び再測(較差の範囲)等の基準は、第3章図根測量の規定に準ずるものとする。2.現場試験を行う測量機器は、定められた間隔又は使用前に、国際又は国家計量にトレース可能な計量標準に照らして校正又は検査をすること。また、国家標準がない場合は、校正又は検査に用いた基準を明確にした上で、同様に校正又は検査をすること。測量機器周辺機器(温度計等)についても同様に校正又は検査をすること。3.現場試験を行う前には、付録1により、外観・構造について点検を行い良好であることを確認する。また、光波測距儀においては、標準測定手順に定められている、スケール誤差を除去するために、事前に周波数カウンタで光波測距儀の変調周波数を点検しておかなければならない。4.現場試験で得られた測量機器の良否の判定は、レベル、セオドライト及びGNSS 測量機(RTK)は以下A、Bについて、光波測距儀は以下A、B、Cについて確認し、標準偏差sが全てを満たした測量機器は公共測量に使用できるものとする。A:現場試験で得られたs(標準偏差)は、あらかじめ決められた値σより小さいか。B:現場試験で得られた 21 s 及び 22 s (二つの異なったサンプルから得られた標準偏差)は、自由度が同じと仮定した場合、同じ母集団に属するか。C:光波測距儀のδ-δ0(ゼロ点補正量)は、ゼロに等しいか。*二つの異なったサンプルとは、①機器は同一だが、異なる観測者による二つの測定サンプル②機器は同一だが、異なる時間帯による二つの測定サンプルを言う現場試験においては、必ず1台の機器について、①及び②について、どちらかの方式で測定をしなければならない。25.現場試験で得られたs(標準偏差)等の良否の判定を行うための計算に使用する数値・式は、以下のとおりとする。①あらかじめ決められた値σについて現場試験で得られた標準偏差sと比較するあらかじめ決められた値σは、次表のとおりとする。ただし、GNSS(RTK)の値は、公称測定精度とする。(測量機器の区分は、別表1による。)機 器 区 分 1級 2級 3級レベル 0.4 1.0 3.0セオドライト(水平角・鉛直角) 2.0 5.0 10.0光波測距儀 3.0GNSS(RTK)水平位置 公称測定精度の例 10.0-高さ 公称測定精度の例 20.0例:1級レベルであれば σ=0.4 1級セオドライトであれば σ=2.0②s(標準偏差)の判定式(JIS測量機器の現場試験手順に記載されている計算式より)5-1 レベル19 . 1 : × ≤σ s A91 . 1 52 . 0 : 2221 ≤ ≤ssB5-2 セオドライト20 . 1 : × ≤σ s A02 . 2 49 . 0 : 2221 ≤ ≤ssB5-3 光波測距儀30 . 1 : × ≤σ s A98 . 2 34 . 0 : 2221 ≤ ≤ssB96 . 0 : × ≤ − s C δο δ (δοは製造業者が示したゼロ点補正量)5-4 GNSS測量機(RTK): A 19 . 1 × ≤σ s ① ・・・水平位置22 . 1 × ≤σ s ② ・・・高さ70 . 1 59 . 0 : 2221 ≤ ≤ssB ① ・・・水平位置2.13 47 . 0 2221 ≤ ≤ss② ・・・高さ36.検定と同等な検査を行ったとする場合に計画機関に提出すべき書類第三者機関による測量機器の検定に代え、作業機関が測量機器の現場試験を国内規格として定められた方式を実施することで、検定と同等な検査を行ったこととする場合に計画機関に提出すべき書類は以下のa~eまでの要求事項に基づき提出する。・第三者機関による測量機器の検定と同等な検査を行ったとする、正当性を保証するために行う事項a)定められた間隔又は使用前に、国際又は国家計量標準にトレース可能な計量標準に照らして校正又は検査を行う。標準が存在しない場合には、校正又は検査に用いた基準を記録する。b)機器の調整をする。又は必要に応じて再調整する。c)校正の状態が明確にできる識別をする。d)測定した結果が無効になるような操作ができないようにする。e)取扱い、保守、保管において、損傷及び劣化しないように保護する。さらに、測定機器が要求事項に適合していないことが判明した場合には、組織は、その測定器でそれまでに測定した結果の妥当性を評価し、記録すること。組織は、その機器及び影響を受けた製品に対して、適切な処置をとること。校正及び検証の結果の記録を維持すること。規定要求事項にかかわる監視及び測定にコンピュータソフトウェアを使う場合には、そのコンピュータソフトウェアによって意図した監視及び測定ができることを確認すること。この確認は、最初に使用するのに先立って実施すること。また、必要に応じて再確認すること。具体的には以下の書類を機器毎に提出する。(温度計等についても同様とする。)6-1.国際標準又は国家標準との間にトレース可能な装置により、定期の間隔又は作業開始毎の校正結果及び国家標準がない場合の校正に用いた基準と校正検査結果・測量機器検定装置管理規定・測量機器検定装置管理手順書・測量機器検定装置校正検査記録・測量機器規定・測量機器手順書・トレーサビリティー体系図6-2.付録1による外観・構造についての点検結果6-3.国内規格として定められた方式による測量機器の現場試験結果・現場試験観測手簿・現場試験結果47.現場試験観測方法7-1 レベル(詳細については、JIS B 7912-2:2006による。)観測は、前視、後視を1組として、レベルの高さを1組ごとに変え、後視、前視の順に10組測定し、次に前視、後視の順に10組の測定を行い1回の観測とする。A、Bの標尺を入れ替え1回目と同様に観測を行う。2回の観測を1セット(S1)とし、観測者又は観測時間を変え、同様に第2セット(S2)の観測を行う。高低差の標準偏差sを求め、5-1の式A,Bにおいて判定を行う。A Bレベル観測図7-2 セオドライト(水平角) (詳細については、JIS B 7912-3:2006による。)観測は、観測点1点と目標点5点とし、観測点、目標点の比高差が少なく、各目標点までの距離はおおよそ150m~200m、各目標点の角度が均一となるような場所で行う。5方向3対回(0°60°120°)の観測を1回(S11)とし、同様に4回(S11~S14)の観測を行い1セットとする。観測者又は観測時間を変え、同様に第2セット(S21~S24)の観測を行う。

それぞれのセットについて、1回の観測毎に標準偏差(s11~s14)を求め、4回の平均値を第1セット標準偏差(s1)とする。同様に第2セットにおいても、1回の観測毎に標準偏差(s21~s24)を求め、4回の平均値を第2セット標準偏差(s2)とし、5-2の式A,Bにおいて判定を行う。セオドライト(水平角)観測図(1対回)7-3 セオドライト(鉛直角)(詳細については、JIS B 7912-3:2006による。)4方向3対回の観測を1回(S11)とし、同様に4回(S11~S14)の観測を行い1セット(S1)とする。観測者又は観測時間を変え、同様に第2セット(S21~S24)の観測を行い2セット(S2)30±3m 30±3m1254 3右(r)左(l)5とする。それぞれのセットについて、1回の観測毎に標準偏差(s11~s14)を求め、4回の平均値を第1セット標準偏差(s1)とする。同様に第2セットにおいても、1回の観測毎に標準偏差(s21~s24)を求め、4回の平均値を第2セット標準偏差(s2)とし、5-2の式A,Bにより判定を行う。鉛直角測定の測点の配置図7-4 光波測距儀(詳細については、JIS B 7912-4:2016による。)標準測定手順における測定基線の条件設定を以下のとおりとして7点の位置を決定する。A. 21の異なる距離による基線の設定基線のもっともよい配置は、測定基線 21 個の組合せによる距離が全て異なるように全長 dを六つの距離d1~d6 に分割する配置である。d1=d/63、 d2=2d1、 d3=4d1、 d4=8d1、 d5=16d1、 d6=32d1B. サイクリックエラーを考慮した基線設定基線長全長d、波長λとして、155 . 6 Lbλ × −= οβ=μ×λ/2γ=λ/72以上の式を用いて6点間の距離を求める。d1=λ+ β+ 3γd2=λ+3β+ 7γd3=λ+5β+11γd4=λ+4β+ 9γd5=λ+2β+ 5γd6=λ+ γd=6λ+15β+36γ基線長決定後、21 区間全ての測定を下図のとおりに行い第 1 セット(S1)とする。観測者又は観測時間を変え第2セット(S2)の観測を行う。各セットで得られた標準偏差(s1、s2)は5-3の式A、Bにより判定し、ゼロ点補正量δ-δ0は、5-3の式Cにより確認を行う。+1+2+3+461 2 3 4 5 6 7測距儀(7点法)観測図7-5 GNSS 測量機(RTK 法)(詳細については、JIS B 7912-8:2018 による。)RTK 法は、固定局と移動局で同時に観測を行い、無線装置等を利用して固定局と移動局の観測データを組み合わせて即時に基線解析を行う。観測点は、固定局1点(既知点の使用も可)及び移動局2点を設置する。移動局間の距離は、2m以上20m以内とし、移動局間の水平距離及び高低差は、RTK 法以外の測定方法で3mm以上の精度で決定して、それを基準値とする。RTK 法による観測は、固定局を基準として移動局1及び移動局2における5セットの観測を1組として、3組の観測を行う。各セット内の観測は、移動局1及び移動局2においてそれぞれ観測するものとする。連続する1セットから5セットにおいて各セットの観測時間の間隔は約5分とし、各組の観測時間の間隔は少なくても90 分の間隔をおかなければならない。測定した3組の全ての水平距離と高低差を基準値と比較し、偏差が式(1)及び式(2)を満足することを確認する。水平距離の偏差≤ 2.5×√2×  ・・・(1)高さの偏差≤ 2.5×√2×  ・・・・・(2)また、3組の全ての測定値を用いて、移動局1から移動局2の水平成分(x、y)及び高さ(h)の標準偏差s を求め、5-4 の式A,Bにより判定を行う。d1 d2 d3 d4 d5 d62~20m移動局2固定局移動局1観測局の配置図1付録 3測量成果検定基準測量分野 作業種別 測量成果及び資料 検 定 基 準図根測量図根測量観測手簿 規定内のもの観測記簿 転記数値、計算等の誤りの有無計算簿計算等の誤りの有無及び計算プログラムの適否点の記 記載様式、内容の誤りの有無成果表 記載様式、数値等の誤りの有無成果数値データ 入力データの誤りの有無図根点網図 規定に基づく記載等の適否精度管理表/品質評価表 規定に基づく許容範囲等の適否点検測量簿 規定内のもの平均図 規定内のものメタデータ 記載様式、内容の誤りの有無電子納品成果品(CD-R等)電子納品要領に基づく格納の内容の誤りの有無その他の資料 規定に基づく記載等の適否2測量分野 作業種別 測量成果及び資料 検 定 基 準基本原図データ作成等空中写真撮影数値写真 規定内又は後続作業への支障の有無標定図 規定に基づく記載等の適否同時調整成果表(外部標定要素成果表)規定に基づく制限等の適否撮 影 記 録 規定に基づく記載等の適否精度管理表/品質評価表 品質要求に基づく評価結果の適否メタデータ 記載様式、内容の誤りの有無その他の資料 規定に基づく記載等の適否基本原図データ作成基本原図データファイル 規定内のもの基本原図データファイル出力図〃精度管理表/品質評価表 品質要求に基づく評価結果の適否メタデータ 記載様式、内容の誤りの有無その他の資料 規定に基づく記載等の適否写真地図の作成写真地図データファイル出力図 規定内のもの数値地形モデルファイル出力図 〃精度管理表/品質評価表 品質要求に基づく評価結果の適否メタデータ 記載様式、内容の誤りの有無その他の資料 規定に基づく記載等の適否地 図 編 集基図データ及び編集原データ等出力図規定内のもの精度管理表/品質評価表 品質要求に基づく評価結果の適否メタデータ 記載様式、内容の誤りの有無その他の資料 規定に基づく記載等の適否基盤地図情報作成基盤地図情報又は数値地形データ規定内のもの基本原図データ出力図 〃精度管理表/品質評価表 品質要求に基づく評価結果の適否メタデータ 記載様式、内容の誤りの有無その他の資料 規定に基づく記載等の適否3測量分野 作業種別 測量成果及び資料 検 定 基 準三次元点群データ作成三次元点群データ作成三次元点群データファイル 想定内のもの三次元点群データファイル出力図〃フィルタリング点検図 〃精度管理表/品質評価表 品質要求に基づく評価結果の適否メタデータ 記載様式、内容の誤りの有無その他の資料 規定に基づく記載等の適否注:1.”規定内のもの”とは、修正可能な軽微な誤り等を含む。2.製品仕様書等に特別の定めがある場合又は上表と異なる作業手法による場合は、上表を適宜変更して適用する。3.基本原図データ作成等における標定点測量は基準点測量、簡易水準測量は水準測量を準用し、その他本表にない修正測量、現地測量等は、当該の作業種別を準用する。4.応用測量においては、該当する作業種別を準用する。5.基本原図データ作成等において、当該の規定以外の方法で行う場合は、全てJPGISに準拠する。6.基本原図データ作成等における電子納品(電磁的記録)については、製品仕様書等で指示のある場合に実施する。

付録 4標 準 様 式目 次第1号 図根測量精度管理表 その1…………………………………………………… 1第1-1号 図根測量精度管理表 その1-2……………………………………………… 2第1-2号 図根測量精度管理表 その1-3……………………………………………… 3第2号 図根測量精度管理表 その2…………………………………………………… 4第3号 標定点設置精度管理表 ………………………………………………………… 5第4号 簡易水準測量精度管理表 ……………………………………………………… 6第5号 UAV撮影コース別精度管理表(数値地形図作成) ……………………… 7第6号 空中三角測量精度管理表(数値地形図作成) ……………………………… 8第7号 対空標識設置精度管理表 ……………………………………………………… 9第8号 残存縦視差の測定( mm) ……………………………………………………… 10第9号 撮影コース別精度管理表(空中写真の数値化)…………………………… 11第9-1号 撮影ロール別精度管理表(空中写真の数値化)…………………………… 12第10号 デジタル航空カメラ撮影コース別精度管理表……………………………… 13第11号 GNSS/IMU解析結果精度管理表①(空中写真撮影)……………… 14第11-1号 GNSS/IMU解析結果精度管理表②(空中写真撮影)……………… 15第12号 同時調整精度管理表…………………………………………………………… 16第13号 細部測量・地形補備測量・地図編集・数値編集・現地補測・補測編集・基本原図データ作成精度管理表…………………………………………… 17第14号 数値図化精度管理表…………………………………………………………… 18第15号 基本原図データファイル精度管理表………………………………………… 19第16号 写真地図作成精度管理表……………………………………………………… 20第17号 平面直角座標系への変換精度管理表………………………………………… 21第18号 UAV撮影コース別精度管理表(三次元点群作成)……………………… 22第19号 三次元形状復元精度管理表(三次元点群作成)…………………………… 23第20号 コース間点検精度管理表……………………………………………………… 24第21号 調整点点検精度管理表(標高・水平位置)………………………………… 25第22号 点密度点検精度管理表………………………………………………………… 26第23号 点検測量結果精度管理表(検証点 標高・水平位置) …………………… 27第23-1号 点検測量結果精度管理表(再計測)………………………………………… 28第24号 GNSS/IMU解析結果精度管理表①(航空レーザ測量/UAVレーザ測量)…………………………………………………………………… 29第25号 GNSS/IMU解析結果精度管理表②(航空レーザ測量/UAVレーザ測量)…………………………………………………………………… 30第26号 グラウンドデータ作成作業精度管理表……………………………………… 31第27号 グリッドデータ作成作業精度管理表………………………………………… 32第28号 三次元点群データファイル精度管理表(航空レーザ測量)……………… 33第29号 品質評価表 総括表…………………………………………………………… 34第30号 品質評価表 個別表…………………………………………………………… 35第31号 境界簿…………………………………………………………………………… 36第32号 境界確認書……………………………………………………………………… 39第33号 図根測量簿……………………………………………………………………… 41第34号 基準点抄写簿・図根点成果表………………………………………………… 42第35号 観測手簿………………………………………………………………………… 43第36号 観測記簿………………………………………………………………………… 44第37号 多角測量座標計算簿…………………………………………………………… 46第38号 多角測量高低計算簿…………………………………………………………… 47第39号 多角測量平均計算簿…………………………………………………………… 48第40号 座標値による方向角、

距離計算簿(図根点・基準点)…………………… 51第41号 GNSS観測記録簿 ……………………………………………………………… 52第42号 GNSS測量観測手簿 …………………………………………………………… 53第43号 GNSS測量観測記簿 …………………………………………………………… 54第44号 測量手簿………………………………………………………………………… 55第45号 測量見取図……………………………………………………………………… 58第46号 座標及び高低計算簿…………………………………………………………… 59第47号 面積計算簿……………………………………………………………………… 62第48号 図根点成果表その1(厳密水平網平均計算)……………………………… 67第49号 図根点成果表その2(簡易水平網平均計算)……………………………… 68第50号 点の記…………………………………………………………………………… 69第51号 基準点現況調査報告書………………………………………………………… 70第52号 測量標設置位置通知書………………………………………………………… 71第53号 測量標新旧位置明細書………………………………………………………… 72第54号 委任状…………………………………………………………………………… 73第55号 請書……………………………………………………………………………… 74第56号 証明書…………………………………………………………………………… 75第57号 境界標設置のお知らせ………………………………………………………… 76第58号 境界検測作業についてのお知らせ…………………………………………… 78第59号 境界検測作業終了についてのお知らせ……………………………………… 79第60号 境界標復元についてのお知らせ……………………………………………… 80第61号 承諾書…………………………………………………………………………… 81第62号 図根点設置承諾書……………………………………………………………… 82第63号 境界点再確認書………………………………………………………………… 83第64号 境界検測野帳…………………………………………………………………… 84第65号 撮影作業日誌…………………………………………………………………… 87第66号 成果表…………………………………………………………………………… 88第67号 標定点明細表…………………………………………………………………… 89第68号 カメラキャリブレーション実施記録(基本原図作成)…………………… 90第69号 対空標識見取図………………………………………………………………… 91第70号 標定図…………………………………………………………………………… 92第71号 対空標識点明細表……………………………………………………………… 93第72号 デジタル航空カメラ撮影記録簿……………………………………………… 94第73号 デジタル航空カメラ撮影諸元………………………………………………… 95第74号 固定局観測記録簿……………………………………………………………… 96第75号 空中写真数値化作業記録簿・点検記録簿…………………………………… 97第76号 標定点・地上レーザスキャナ配置図………………………………………… 98第77号 キャリブレーション記録簿(UAVレーザシステム点検記録)………… 99第78号 UAVレーザシステム精度試験記録簿………………………………………100第79号 飛行・計測諸元計画表…………………………………………………………101第80号 調整点・検証点・コース間点検箇所 配点図………………………………102第81号 UAVレーザ計測記録簿………………………………………………………103第82号 オリジナルデータ均一度点検表………………………………………………104第83号 航空レーザ測量システム点検記録簿…………………………………………105第84号 固定局明細表……………………………………………………………………106第85号 航空レーザ計測記録簿…………………………………………………………107第86号 調整点・検証点 明細表(航空レーザ測量/UAVレーザ測量)………108第87号 点群データ点検表………………………………………………………………109第88号 調整点調査表……………………………………………………………………110第89号 欠測率調査表(陸部/水部)…………………………………………………111第90号 調整点残差表……………………………………………………………………112第91号 既存データ検証結果表…………………………………………………………113第92号 成果品要求仕様書(UAVレーザ測量)……………………………………114第93号 成果品作業仕様書(UAVレーザ測量)……………………………………115第94号 境界現況表………………………………………………………………………1161様式第1号図 根 測 量 精 度 管 理 表 その1作 業 名地 区 名計画機関名作業機関名作業班長目 的期 間作 業 量主任技術者路線番号 測点番号 路線長 内角数 辺 数点 検 計 算偏 心 再測数厳密網平均計算摘 要水平位置 標 高単位重量の標準偏差許 容範 囲高低角の標準偏 差許 容範 囲閉合差 許容範囲 閉合差 許容範囲再測率点 検 測 量主要機器名称及び番号測点番号距 離 水 平 角 鉛 直 角永久標識の種別等点検値 採用値 較 差 点検値 採用値 較 差 点検値 採用値 較 差種別 数量 埋設様式特 記 事 項用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。2様式第1-1号図 根 測 量 精 度 管 理 表 その1-2用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。

作業名地区名計画機関名作業機関名作業班長目 的期 間作 業 量主任技術者路線番号 測点番号 路線長 内角数 辺 数点 検 計 算偏 心 再測数厳密網平均計算摘 要水平位置 標 高新点位置の標準偏差(m)点番号 水平 許容範囲 標高 許容範囲閉合差 許容範囲 閉合差 許容範囲点 検 測 量主要機器名称及び番号測点番号距 離 水 平 角 鉛 直 角点検値 採用値 較 差 点検値 採用値 較 差 点検値 採用値 較 差永久標識の種別等種別 数量 埋設様式特記事項3様式第1-2号図 根 測 量 精 度 管 理 表 その1-3作業名地区名計画機関名作業機関名作業班長目 的期 間作 業 量主任技術者点 検 計 算厳密網平均計算水平位置 標 高路線番号 測点番号 路線長 内角数 辺 数 偏 心 再測数 新点位置の標準偏差(m) 摘 要閉合差 許容範囲 閉合差 許容範囲 点番号 水平 許容範囲 標高 許容範囲点 検 測 量簡 易 網 平 均 計 算測点番号距 離 水 平 角 鉛 直 角各 路 線 の 偏 差点検値 採用値 較 差 点検値 採用値 較 差 点検値 採用値 較 差路線 方向角 許容 座標差 許容 高低差 許容番号 範囲 範囲 範囲(″) (″) (cm) (cm) (cm) (cm)用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。4様式第2号図 根 測 量 精 度 管 理 表 その2基 線 解 析 辺 仮 定 三 次 元 網 平 均 三次元網平均計算主要機器名称及び番号測 点 名辺 長(斜距離)ΔX又は方位角 ΔY又は斜距離 ΔZ又は楕円体比高 斜距離の残差自: 至:残差 許容範囲 残差 許容範囲 残差 許容範囲 残差 許容範囲永久標識の種別等種別 数量 埋 設 様 式新 点 位 置 の 標 準 偏 差点 検 測 量新点名水平位置 標 高 測 点 名セッション番号較 差(dN,dE,dU)許容範囲特 記 事 項標準偏差 許容範囲 標準偏差 許容範囲 自: 至:点検値(ΔX,ΔY,ΔZ)採用値(ΔX,ΔY,ΔZ)用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。作 業 名地 区 名計画機関名作業機関名作業班長目 的期 間作 業 量主任技術者5様式第3号標 定 点 設 置 精 度 管 理 表地 区 名 作 業 量 作業機関名 主任技術者 社内検査者点 名 測量方式 平 均 法座標較差(最大)高低の標準偏差又は較差 (最大)内角の閉合差方向角の較差(最大)X Ym m使用機械備考注1.測量方式は、結合多角、単路線、放射法等を記入する。放射法の場合は、「座標較差」には2回観測の較差を記入し、「平均法」及び「内角の閉合差 方向角の較差(最大)」の欄を斜線抹消する。2.平均法は、厳密水平(高低)網、簡易水平(高低)網又は三次元網平均等を記載する。用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。6様式第4号簡 易 水 準 測 量 精 度 管 理 表作業名又は地 区 名作 業 量 作 業 機 関 名 主任技術者 社内検査者点路線番号 距 離閉合差の許容範囲閉合差 路線番号 距 離閉合差の許容範囲閉合差㎞ ㎜ ㎜ ㎞ ㎜ ㎜使用機械備考注 閉合差の制限は、50㎜√S(既知点から既知点までの閉合差)、40㎜√S (環閉合差)により算出する。Sは観測距離(片道、㎞単位)とする用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。7様式第5号UAV撮影コース別精度管理表(数値地形図作成)地 区 名地 方 名カメラ名称計 画作 業機 関 名地上画素寸 法基準面高対地高度画素数 pixel × pixelセンササイズ mm × mmcmmm主 任技 術 者撮 影 日 時 飛 行 方 向レンズ名称年 月 日WNSE焦点距離点 検 者h:m ISO シャッター速度カメラキャリブレーション実施年月日 ~ 画 像 記 録 方 式風 速 データ形式 JPEG形式・RAW形式 年 月 日 社 内 検 査年 月 日m/s ビット数 各色 bit 年 月 日 年 月 日ファイル名 コース番号 写真番号採否コース方向重複度航跡のずれ色調の良否光 輝 暗 影ボケ・ブレケラレスミアゴミノイズ対標明否隠蔽部の有無障 害 事 項そ の 他最小OL主点基線長ションハレー暗影部% % m(最小値) (最大値)平均及集計(最 大)注. ハレーションは、場所の判別(海、川、池、屋根等)を記入する。コース間重複度コース番号 写真番号最小SL(%)コース間重複度(%)コース番号 写真番号最小SL(%)コース間重複度(%)コース番号 写真番号用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。8様式第6号空中三角測量精度管理表(数値地形図作成)作 業 名 又 は 地 区 名 作 業 量 作 業 期 間 作 業 機 関 名主任技術者点 検 者コ ー ス 番 号撮 影 高 度写 真 番 号モ デ ル 数標 定 点標 定 点 残 差地上画素寸法cmバンドル法□ セルフキャリブレーション付き誤差モデル使用点数 除外点数 水平位置 標高□ 最適軌跡解析付き交会残差水平位置 標高 水平位置 標高 RMS誤差 最大 RMS誤差 最大RMS誤差 最大(m)~(m) (m) (m) (m) (mm) (mm)~~~~~~~~~~制 限 値 (地図情報レベル:使 用 機 械作業者社内検査期間人 日 数再測率備考注 1. セルフキャリブレーションおよび最適軌跡解析を使用した場合は□にチェックを入れ、誤差モデルを記入する。2. パスポイント及びタイポイントの交会残差の単位は、mm 単位で記入する。3. 計算から除外した点がある場合は、備考欄にその理由を明記する。用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。9様式第7号対空標識設置精度管理表地 区 名 作業量 作 業 機 関 名 主任技術者 社内検査者点明細簿ページ点 名写真番号型像の見え偏心距離 計 算 備 考コース 写真磁針定数決定箇所 使用既知点数 定数の決定法備考箇所 点 算出注1.数値写真上での対空標識の写りを次の判別記号で表示する。×◎:良く見える ○:なんとか判別できる ○× :刺針又は間接(p2)表示2. 計算の欄は、再計算の有無等について記入する。用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。10様式第8号残存縦視差の測定(mm)1 2 3 4 5+ + + + +6 7 8 9 10+ + + + +11 12 13 14 15+ + + + +16 17 18 19 20○+ + + + +○主点 主点21 22 23 24 25+ + + + +26 27 28 29 30+ + + + +31 32 33 34 35+ + + + +注 1. 残存縦視差の測定位置は、主点基線を軸として密着写真上で横2cm、縦3cmの間隔を標準とする。2. 出力データと対比できるように、測点番号を明記する。また、縦視差が制限を超えた地点は、その大きさを明記する。用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。11様式第9号撮影コース別精度管理表(空中写真の数値化)地区名地方名2500都市計画図作成○○地区縮 尺 撮影年月日 ○○.○○.○○作 業機関名コース名 C10 1/12,500使用スキャナ装 置○○○○○○主 任技術者△ △ △ △カメラ名 RC-30/153.96ロール番 号数値化寸 法0.021mm社 内検査者◇ ◇ ◇ ◇飛行方向1 ビット数24ビット(RGBカラー)社内検査年 月 日年 月 日数値化月 日1月 9h10m データ形式非圧縮TIFF形式その他30日 16h50m写真番号採否範囲良否指標明否カウンタ番号明否カメラ情報明否ゴミ・きずボケ・ブレ色調良否障 害 事 項そ の 他カウンタ番号編集番号用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。

12様式第9-1号撮影ロール別精度管理表(空中写真の数値化)作業名2500都市計画図作成作業量作 業機関名主任技術者 ○ ○ ○ ○地区名 ○○地区 社内検査者 △ △ △ △番号ロール番号撮影年月日 コース名 写真番号写真枚数最大指標残差の許容範囲NG*写真番号備 考~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*所定内精度基準値:最大値で30μm以内用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。13様式第10号デジタル航空カメラ撮影コース別精度管理表地区名地方名森林地図情報レベル地 上画素寸法基準面高地 面 高撮影高度 コース間最小重複度C -C -% ※ 作 業機 関 名コース計 画 m m mC -C -% ※カメラ名焦点距離mm主 任技 術 者統 合 処 理 記 録飛行方向 撮 影実 施No.

m m mデータ量 GB画像形式 白黒・カラー・近赤外差mm%%ビット数 各色 bit 社内検査年月日データ形式 非圧縮TIFF形式写 真 番 号採否実 体 空 白部コース方向重 複 度航跡のずれ統合処理良否 光輝暗影スポットシャドーボケ・ブレ煙霧ケラレ対標明否画像確認サムネイル命名形式画像ファイル画像整理障害事項その他No. 最小OL主点基線長同定精度対応点情報劣化原画像色調ションハレー暗影部※% % m(最小値)%(最大値)%平均及び集計(最大値)%監 督 所 見※月日監督員検 査 所 見※月日検査員注1.※印の欄は、計画機関が記入する。2.ハレーションは、場所の判別(海、川、池、屋根等)を記入する。3.撮影高度は、大きい方の値を(撮影高度)-(計画撮影高度)= 差(m)差 ÷ (計画対地高度)= %4.飛行方向は矢印と飛行方向角を記入する。用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。~1414様式第11号GNSS/IMU解析結果精度管理表①(空中写真撮影)度X(E) Y(N) Zフィックス解安定フロート解収束フロート解その他 X(E) Y(N) Z X(E) Y(N) Z X(E) Y(N) ZオフセットREF→GNSSdx= dy= dz=オフセットREF → IMUdx= dy= dz=ボアサイトREF → IMU同時調整Tx=Ty= Tz=作業者 人日オフセット・ボアサイト値除外されたGNSSデータ数仰角マスク 撮影枚数使用した固定局PDOPDOPの平均値(上段)及び最大値(下段)衛星数平均(上段)最小(下段)社内検査期間2)作業名又は地区名 撮影年月日 使用カメラ 使用器機使用ソフト 作業機関名 社内検査者計画機関名 主任技術者3)キネマティック解析 最適軌跡解析使用レンズ 撮影縮尺コース数 機体番号最大連続除外数コース 番 号撮 影 高 度(m)写 真 番 号開 始 時 刻終 了 時 刻往復差の平均値(上段)及び最大値(下段)(m)解の品質基準位置 標準偏差の平均値(上段)及び最大値(下段)(m)位置 標準偏差の平均値(上段)及び最大値(下段)(m)姿勢 標準偏差の平均値(上段)及び最大値(下段)(度)1)注.本様式は、Loosely Coupled方式の場合に適用する。用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。1515様式第11-1号GNSS/IMU解析結果精度管理表②(空中写真撮影)作業名又は地区名撮影年月日使用カメラ使用機器計画機関名主任技術者撮影縮尺使用レンズ使用ソフト作業機関名点検者コース数機体番号最適軌跡解析(使用ソフト)仰角マスク 度撮影枚数使用した固定局 1) 2) 3) 4) 5) 6)コ ー ス 番号撮 影 高 度( m )写 真 番 号開 始 時 刻終 了 時 刻衛星数平均(上段)最小(下段)DOPの平均値(上段)及び最大値(下段)往復差の平均値(上段)及び最大値(下段)(m)解の品質基準位置 標準偏差の平均値(上段)及び最大値(下段)(m)姿勢 標準偏差の平均値(上段)及び最大値(下段)(度)PDOP X(E) Y(N) Z フィックス解安定フロート解収束フロート解その他 X(E) Y(N) Z X(E) Y(N) Z作業者 社内検査期間人日オフセット・ボアサイト値オフセットREF→GNSSdx=dy= dz=オフセットREF→IMUdx= dy= dz=ボアサイトREF→IMU同時調整Tx=Ty= Tz=注.本様式は、Tightly Coupled方式の場合に適用する。用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。1616様式第12号同 時 調 整 精 度 管 理 表作業名または地区名作業量調整方法 作 業 期 間 作 業 機 関 名主任技術者コース数写真枚数バンドル法自 年 月 日至 年 月 日社内検査者コス番 号撮 影 高 度(m)写 真 番 号基準点数計算から除外した点数検証時の検証点較差固定点以外全点記載最終調整時の基準点残差(下段に重量を()書きする)タイポイント交会残差(下段に重量を()書きする)X Y XY水平位置(点)標高(点)水平位置(点)標高(点)点名水平位置(m)標高(m)点名水平位置(m)標高(m)標準偏差(μm)最大(μm)標準偏差(μm)最大(μm)標準偏差(μm)最大(μm)(例:0.10,0.10)(例:0.10) (例:6.5) (例:6.5)許容範囲15 30基準点残差RMS誤差 (m)許容範囲検証点較差RMS誤差 (m)基準点残差最大較差 (m)許容範囲許容範囲使用機器 デジタルステレオ図化機作業者社内検査期間人日RMS誤差=) / (Σ n r2ここでr=残差、n=点数用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。1717様式第13号細部測量・地形補備測量・地図編集・数値編集・現地補測・補測編集・基本原図データ作成精度管理表作業名又は地区名 図名又は図面番号 縮 尺 作 業 量 作業期間 作業機関名 主任技術者 社内検査者自 年 月 日至 年 月 日項 目 脱落 誤記 項 目 脱落 誤記 項 目 脱落 誤記項 目 脱落 誤記境界等(11**)種類 公共施設 形状 (41**)諸 地(621*)区域界形状※整飾等図名又は図面番号形状そ の 他 の小 物体記念碑等 (420*) 記号の種類図郭及び方眼寸法道 路(210*)道路記号・道幅 消火栓 (421*)場地622*,3*記号の種類座標値等形状 噴水・井戸(422*) 記号の位置概見図行政区画図道路施設橋 (220*) タンク・高塔 (423*)植 生(63**)植生界等形状方位階段・トンネル (221*) 灯台 (424*) 植生記号の種類図歴等構造物 (222*) 観測所 (425*) 等高線(71**)形状その他側溝・並木(223*) 輸送管 (426*) 数値接 合道路標識等(224*) 水 部 形状 (51**) 変形地(72**)種類付属物(22 5*,6*)水 部 構 造物桟橋 (520*) 形状鉄 道(23**)記号及び軌道幅 護岸 (521*) 基準点(73**)位置・種類形状 滝・水門 (522*) 数値鉄 道施 設橋・トンネル(240*,1*) 水制 (523*)注記行政名雪覆い等 (242*) 流水方向 (524*) 居住地名建 物(30**)種類 距離標 (525*) 交通施設形状法 面人工斜面 (610*) 建物等建物付属物 (34**) 被覆 (611*) 小物体建物記号(35**)種類 法面保護 (612*) 水部等位置構 囲柵 (613*) 土地利用公共施設 種類 塀 (614*) 地形等注 1. 各工程作業ごとに、該当する項目を選んで図面単位に作成する。該当しない項目欄には斜線で抹消する。2. 各項目の脱落、誤記等は点検紙に基づいて集計し、その個数を記載する。3. ※印欄は、現地調査、地形補備測量及び現地補測作業の場合記載しない。4. (****)は、取得分類コードを示す。用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。

1818様式第14号数 値 図 化 精 度 管 理 表平面位置の標定残差(m)※自至許容範囲内(63**) (73**)図名又は図葉番号モデル番号図 化 機 名1番 号モデル2施設(22**)3 2 3 4 54 5(11**)1(21**)左道路1右変形地 注記(23**)鉄道施設(24**)許容範囲を超える(30**)2作 業 員建物付属物(34**)地図情報レベル3建物記号(35**)公共施設(41**)0.1以内等高線地区 名作 業 量その他小物体(42**)作業期間0.2以内図郭及 び モデ ルの範囲45作業機関名0.3以内番 号モデル境界等 道路 鉄道 建物 水部構造物(52**) (51**)法面構囲水部(61**)0.7以内1.0以内0.5以内植生諸地場地1.5を超える主任技術者社内検査者(71**)下段:標高標定使用点数上段:平面(72**)図 式 分 類 (図化漏れ数、誤コード数) 上段:図化漏れ 下段:誤コード写真 番号(62**)接合の良否上段:モデル間下段:図郭間(81**)基準点備考年 月 日年 月 日対 地 標 定 記 録 (上段:基準点、下段:パスポイント等)標 高 の 標 定 残 差 (m)1.5以内注1※平面位置の標定残差は第209条で規定する各地図情報レベルの誤差の許容範囲で判断する。2 図葉単位に作成する。用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。

X Y 交会残差※単位は、ソフトによる。

作業名又は地区名 調整方法 作業期間作業機関名自 年 月 日至 年 月 日主任技術者点 検 者地上画素寸法 SfMソフト名 計画OL率 作業量 コース数 写真枚数標定点の交会残差 標定点の残差dh検証点の較差平均値最大値平均値最大値検証点の交会残差最大値備考最大値(作業範囲において歪みが大きいところ、色調が悪いところなどを書く)注. 区分には、外部標定点は外、内部評定点は内を表示する。用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。24様式第20号コース間点検精度管理表世界測地系(測地成果〇〇〇〇)地 区 名作業機関名作業者点検者点名X Yオリジナルデータの標高(H)較 差備 考C- C-⊿H*電子計算機タイプの場合は、その用紙を使用できる。但し、上記の内容を満足するものとする。点数(n)平均値(m)最大値(m)最小値(m)RMS誤差(m)=∆用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。25様式第21号調整点点検精度管理表(標高・水平位置)世界測地系(測地成果〇〇〇〇)地区名作業者点検者番号 点名調整点 オリジナルデータ 調整点と三次元計測データの較差水平座標 標高 水平座標 平均標高 水平座標の較差 標高の較差X(①)Y(②)H(③)X(④)Y(⑤)H(⑥)⊿X(④-①)⊿Y(⑤-②)⊿XY⊿H(⑥-③)1234567891011121314151617181920計測範囲全域の差データ数 平均値(m) 最大値(m) 最小値(m) 最大値-最小値 RMS誤差 備考Xの差RMS誤差= ∆Yの差RMS誤差= ∆XYの差RMS誤差= ∆Hの差RMS誤差= ∆注. 水平座標を対象としない場合には、水平座標の較差の欄に斜線を付すること。用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。

26様式第22号点密度点検精度管理表地 区 名作業機関名作業者図名 全格子数点密度不足格子数不足格子率% 図名 全格子数点密度不足格子数不足格子率%不足格子率の全域の平均不足格子率の最小値不足格子率の最大値用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。27様式第23号点検測量結果精度管理表(検証点 標高・水平位置)世界測地系(測地成果〇〇〇〇)地区名作業者点検者点検測量手法要求仕様制限値⊿X ⊿Y ⊿H番号 点名検証点 オリジナルデータ 点検測量結果とオリジナルデータとの較差水平座標 標高 水平座標 平均標高 水平座標の較差 標高の較差X(①)Y(②)H(③)X(④)Y(⑤)H(⑥)⊿X(④-①)合否⊿Y(⑤-②)合否⊿H(⑥-③)合否1234567891011121314151617181920較差の平均RMS誤差注. 水平座標を対象としない場合には、水平座標の較差の欄に斜線を付すること。用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。RMS誤差= ∆ RMS誤差= ∆ RMS誤差= ∆28様式第23-1号点検測量結果精度管理表(再計測)世界測地系(測地成果〇〇〇〇)地区名作業者点検者点検測量手法 要求仕様制限値標高(∆H)計測範囲面積(㎡)点検測量面積(㎡)点検測量率(%)番号 点検箇所名点検測量結果の平均標高(h)(①)オリジナルデータの平均標高(H)(②)較差 ∆ H(②-①)合否123456較差の平均較差のRMS誤差= ∆注. 点検箇所及び断面箇所は、調整点・検証点・コース間点検箇所配点図に記入する。用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。オリジナルデータの点検断面図標高標高起点起点測線方向(水平)測線方向(水平)終点終点測線測線29様式第24号GNSS/IMU解析結果精度管理表①(航空レーザ測量/UAVレーザ測量)Y(N) X(E) Y(N) Z Zdy=往復差の平均値(上段)及び最大値(下段)(m)X(E)同時調整Tx=Y(N)Ty= Tz= dx=Zdy=X(E)dz=ボアサイトREF→IMUオフセットREF→GNSSdx=安定フロート解dz=オフセットREF→IMU作業者衛星数平均(上段)最小(下段)社内検査期間 人日オフセット・ボアサイト値位置 標準偏差の平均値(上段)及び最大値(下段)(m)姿勢 標準偏差の平均値(上段)及び最大値(下段)(度)終 了 時 刻収束フロート解その他 Y(N)計 測 高 度(m)X(E)DOPの平均値(上段)及び最大値(下段)PDOP作業名又は地区名コース 番 号開 始 時 刻位置 標準偏差の平均値(上段)及び最大値(下段)(m)コース数作業機関名計画機関名Z使用器機キネマティック解析(使用ソフト)解の品質基準フィックス解仰角マスク 度除外されたGNSSデータ数使用した固定局 1) 2) 3) 最大連続除外数主任技術者対地高度(m) 使用カメラ 社内検査者計測年月日最適軌跡解析(使用ソフト)注1. 本様式は、Loosely Coupled方式の場合に適用する。2. UAVレーザ測量の場合の計測高度は、対地高度(m)とする。用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。

30様式第25号GNSS/IMU解析結果精度管理表②(航空レーザ測量/UAVレーザ測量)作業名又は地区名計測年月日使用機器計画機関名主任技術者対地高度(m)使用カメラ作業機関名点検者最適軌跡解析(使用ソフト)仰角マスク度コース数使用した固定局 1) 2) 3) 4)5) 6)コ ー ス 番 号計 測 高 度( m ) ※開 始 時 刻終 了 時 刻衛星数平均(上段)最小(下段)DOPの平均値(上段)及び最大値(下段)往復差の平均値(上段)及び最大値(下段)(m)解の品質基準位置 標準偏差の平均値(上段)及び最大値(下段)(m)姿勢 標準偏差の平均値(上段)及び最大値(下段)(度)PDOP X(E) Y(N) Zフィックス解安定フロート解収束フロート解その他 X(E) Y(N) Z X(E) Y(N) Z作業者社内検査期間人日オフセット・ボアサイト値オフセットREF→GNSSdx= dy= dz=オフセットREF→IMUdx= dy= dz=ボアサイトREF→IMU同時調整Tx=Ty= Tz=注1. 本様式は、Tightly Coupled方式の場合に適用する。2. UAVレーザ測量の場合の計測高度は、対地高度(m)とする。用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。

31様式第26号グ ラ ウ ン ド デ ー タ 作 成 作 業 精 度 管 理 表作業名又は地区名作 業 量 km2作業機関名主任技術者社内検査者フィルタリングの点検結果 備 考図 名交 通 施 設建物等 小物体 水部等 植 生低密度の範囲その他道路施設等 鉄道施設等 移動物体注1:フィルタリングの点検結果は、不処理の数を図郭単位で記載する。2:精度管理表は、任意の作業単位で作成する。用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。32様式第27号グ リ ッ ド デ ー タ 作 成 作 業 精 度 管 理 表グリッドデータ作成作業の点検結果 備 考図 名 標高値の誤り グリッドの不備 属性データの不備 接合の不備注1:点検結果は、図郭単位で整理する。2:精度管理表は、任意の作業単位で作成する。用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。作業名又は地区名作業量k㎡作業機関名主任技術者社内検査者33様式第28号三次元点群データファイル精度管理表(航空レーザ)三次元点群データファイル作成作業の点検記録 備 考項 目ポイント図形ファイル構造の良否ポイント属性ファイル構造の良否ヘッダフォーマットの良否テキストフォーマットの良否ポイント図形ファイル構造の良否ポイント属性ファイル構造の良否ポリゴン図形ファイル構造の良否オリジナルデータグラウンドデータグリッドデータ水部ポリゴンデータ注1:点検記録は、不良箇所の数を記載する。用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。作業名又は地区名作業量k㎡作業機関名地図情報レベル2500図名主任技術者社内検査者34様式第29号品 質 評 価 表 総 括 表製品名 タイトル(製品を表す名称)ライセンス 著作権がある場合は組織名称 作成時期 作成年月日作成者 本製品を作成する組織名称 座標系 利用した座標系領域又は地名 地理範囲(作成地域) 検査実施者 組織名称、役職名称、個人名称番号データ品質適用範囲品質要求品質評価結果(合否) 完全性論 理一貫性位 置正確度時 間正確度主 題正確度【参考】・空間データ製品仕様書作成マニュアル 国土地理院・JMP2.0 仕様書 国土地理院・品質の要求、評価及び報告のための規則 国土地理院用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。35様式第30号品 質 評 価 表 個 別 表データ品質適用範囲品質要素 品質要求 品質評価方法 品質評価結果完全性過剰漏れ論 理一貫性書式一貫性概念一貫性定義域一貫性位相一貫性位 置正確度絶対又は外部正確度相対又は内部正確度グリッドデータ位置正確度時 間正確度時間測定正確度時間一貫性時間妥当性主 題正確度分類の正しさ非定量的属性の正しさ定量的属性の正確度1.データ品質適用範囲は、品質評価の対象とするデータの内容又は範囲を記述する。(地物の名称等データの特性や空間的な範囲、時間範囲を指定する。)2.品質要求は、製品仕様書に記述されている品質要件の概要を記述する。3.品質評価方法は、製品仕様書に記述されている品質評価方法の概要を記述する。4.品質評価結果は、品質評価方法に基づいた評価結果を記述する。用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。36様式第31号(その1)国有林名都道 郡 町所在 府県 市 村 大字境 界 簿担 当 者境 界 確 定期 間 自 年 月 日至 年 月 日担 当 者境 界 測 量期 間 自 年 月 日至 年 月 日担 当 者簿 冊 調 整年 月 日 年 月 日森林管理局 森林管理署(支署)(事務所)37様式第31号(その2)境 界国 有 林 境 界 標境 界記 事隣 接 地町村大字字 地番地目現況番号種類位置町村大字字 地番地目現況注 方眼は5mm目とする。38簿所有者又は管理者 実 測 界 線境 界 図住 所 氏 名測点視 準点(方位角)方向角距離°′″m39様式第32号(その1)境 界 確 認 書この境界簿のとおり相違ないことを認めます。年 月 日森林管理局長立会人隣接地 住所者 年 月 日氏名隣接地 住所者 年 月 日氏名隣接地 住所者 年 月 日氏名隣接地 住所者 年 月 日氏名隣接地 住所者 年 月 日氏名隣接地 住所者 年 月 日氏名隣接地 住所者 年 月 日氏名隣接地 住所者 年 月 日氏名注 様式第31号と一括してとじること。40様式第32号(その2)隣接地 住所者 年 月 日氏名隣接地 住所者 年 月 日氏名隣接地 住所者 年 月 日氏名隣接地 住所者 年 月 日氏名隣接地 住所者 年 月 日氏名隣接地 住所者 年 月 日氏名隣接地 住所者 年 月 日氏名隣接地 住所者 年 月 日氏名隣接地 住所者 年 月 日氏名隣接地 住所者 年 月 日氏名隣接地 住所者 年 月 日氏名41様式第33号国有林名図 根 測 量 簿( 座 標 系 )自 年 月 日測 量 期 間至 年 月 日担 当 者(読定単位 秒)使用器械(読定単位 mm )使用ソフトウェア及びバージョン森林管理局 森林管理署(支署)(事務所)42様式第34号 基 準 点 抄 写 簿図 根 点 成 果 表座標系 (冠字)(等級) (番号) (標石番号)B= ° ′ ″ X= mL= Y=t=- H=縮尺係数視 準 点 方 向 角 球 面 距 離 平 面 距 離° ′ ″mm備考座標系 (冠字)(等級) (番号) (標石番号)B= ° ′ ″ X= mL= Y=t=- H=縮尺係数視 準 点 方 向 角 球 面 距 離 平 面 距 離° ′ ″mm備考注 不要な表題を消す。

43様式第35号観 測 手 簿(任意様式の例示)観測点名 標石番号 観測年月日観測状況 観測者器械高 器械番号 天 候気 温 気 圧 PPM開始時刻 終了時刻目 望 番 視 準 点 水 平 角遠 倍 較盛 鏡 号 名称・番号 観測角 結 果 角 差 平均値倍角差・観測差望 視 準 点 鉛 直 角 r- l =2Z 斜 距 離 目標高遠 90±α=Z 較鏡 名称・番号 観測角 ( ) α 観測値(1) (2) 差較差44様式第36号観測記簿 測系(任意様式器械点 視準点 水平角 斜距離 高度角 器械高 目標高(m) ° ′ ″ (m) ° ′ ″ (m)45測量 備 考の例示)標 高 水平距離 球面距離 平面距離(m) (m) (m) (m) 縮尺係数46様式第37号多 角 測 量 座 標 計 算 簿路線番号 ( ) 自 至測 点 名夾 角βδβ方向角α距 離S±y⊿yδy±x⊿xδx-m-m°′″°′″m- -- -- -°′″°′″m- -- -- -°′″°′″m- -- -- -°′″°′″m- -- -- -°′″°′″m- -- -- -°′″°′″m- -- -Σβ=°′″ΣS= Σ(+) Σ(+)-(n±1)180°= dS=±Σ(-) Σ(-)= =± ΣΔY- ΣΔX-+da==± Yoi- Xoi-= =±1/ Y’i- X’i--db= Yi- Xi-Σδβ= ΣδY- ΣδY-2 2 y x δ δ ΣSdS47様式第38号路線番号 多 角 測 量 高 低 計 算 簿既知点名 1求点名 2鉛直角直(α1) -°′″-°′″-°′″-°′″反(α2) - - - -α - - - -球面距離 (S)mmmm既知点標高(H1)高低差 ( h ) - - - -両差 ( k ) - - - -器械高 ( i ) - - - -測標高 ( f ) - - - -求点標高(H2)誤差修正量 - - - -決定標高路線番号既知点名 1求点名 2鉛直角直(α1) -°′″-°′″-°′″-°′″反(α2) - - - -α - - - -球面距離 (S)mmmm既知点標高(H1)高低差 ( h ) - - - -両差 ( k ) - - - -器械高 ( i ) - - - -測標高 ( f ) - - - -求点標高(H2)誤差修正量 - - - -決定標高48様式第39号(その1)多角測量平均計算簿(X・Y型)交点 の平均路線番号ΣSSPΣ1 αi Pαi( )km′″( )( )( )ΣP ΣPα(n-1)ΣP α路線番号xi Pxi yi Pyi hi Phi( )mmmmmm( )( )( )ΣPx ΣPy ΣPh(ΣPx/ΣP)x y hX= Y= H=( ) ( )( ) ( )()()()()交49様式第39号(その2)多角測量平均計算簿(H・A型)交 1 及 び 交 2 の 平 均多角路線の補正数( ):(1) ( ):(4)( ):(2) ( ):(5)( ):(3)閉 合 差 の 計 算ωα ωx ωy ωh(1)°′″mmm(2)ω1(3)(4)ω2(1)+(5)-(3)ω3条 件 方 程 式 距 離+(1)-(2) +ω1=0 S1 = km . S4 = km . +(3)-(4) +ω2=0 S2 = . S5 = . +(1) -(3) +(5) +ω3=0 S3 = . 相 関 式 標準方程式の組成Ⅰ Ⅱ Ⅲ (1.1) (1.3) (2.2) (2.3) (3.3)(1) + + S1+S2 S1 S3+S4 -S3 S1+S3+S5(2) -(3) + -(4) -(5) +平 均 値(交/) (交2)α= α=x= x=y= y=h= h=()()()()()()()()()交( ) 交( )50様式第39号(その3)多角測量平均計算簿(H・A型方程式の答解)標準方程式の答解(1.1) (1.3) ωα1 δα1 ωx1 δx1 ωy1 δy1 ωh1 δh1- - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - -Ⅰ - - - - - - - -(2.2) (2.3) ωα2 δα2 ωx2 δx2 ωy2 δy2 ωh2 δh2- - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - -Ⅱ - - - - - - - -(3.3) ωα3 δα3 ωx3 δx3 ωy3 δy3 ωh3 δh3- - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - -Ⅲ - - - - - - - -補正数の計算補正数番号Ⅰα Ⅱα Ⅲα 補正数cm補正数番号Ⅰx Ⅱx Ⅲx 補正数cm- - - - - -(1) - - - (1) - - -(2) - - (2) - -(3) - - - (3) - - -(4) - - (4) - -(5) - - (5) - -補正数番号Ⅰy Ⅱy Ⅲy 補正数cm補正数番号Ⅰh Ⅱh Ⅲh 補正数cm- - - - - -(1) - - - (1) - - -(2) - - (2) - -(3) - - - (3) - - -(4) - - (4) - -(5) - - (5) - -51様式第40号 図根点基準点 座標値による方向角,距離計算簿12y2mmmmmy1y2-y1x2x1x2-x1y2-y1x2-x1tan t °t ° °′″°′″°′″°′″°′″t-Tt°-(t-T)=T1180°+t°+(t-T)=T2y2-y1 or x2-x1sin t° or cos t°sS:sSkm km km km kmy2+y1mx2-x1y2-y1t-Tt°角の象限 ( )° ′″m( ) . y2-y1 x2-x1 t° ( )+ + Ⅰ= t° . + - Ⅱ=180°-t° . - - Ⅲ=180°+t° ( ) ( )- + Ⅳ=360°-t° ( ) ( )52様式第41号G N S S 観 測 記 録 簿観測年度 年度 観測点名 等三角点 等基準点 等図根点受信機名 観 測 点 □ B=C □ B≠C受信機番号 アンテナ名観測点 ID アンテナ番号観測年月日 使用した周波数 □ 1周波 □ 2周波通算日及びセッション 天 候 □ 晴 □ 曇 □ 雨 □ 雪観測場所 □ 地上 □ 屋上 観 測 者観測開始時刻 h m□ JST器械高測定延長ポール . m□ UTC観測終了時刻 h m□ JST① アンテナ定数 . m□ UTC観測時間 h m ② 測定値 . m観測状況 □ 三脚 □ タワー ③ アンテナ高 . m(□石 □金 □杭または鋲)GNSSタワー(□石 □金 □杭または鋲)三 脚53様式第42号GNSS測量観測手簿観測点 :受信機名 :受信機番号 :アンテナ名 :アンテナ番号 :データ取得間隔 : 秒最低高度角 : 度最少衛星個数 : 衛星アンテナ底面高 : mセッション名 :観測開始 日時 : 年 月 日 時 分 UTC観測終了 日時 : 年 月 日 時 分 UTC電波の受信状況衛星 NO. ||衛星 NO. ||衛星 NO. ||衛星 NO. ||衛星 NO. ||衛星 NO. ||衛星 NO. ||衛星 NO. ||衛星の状況衛星番号 NO. NO. NO. NO. NO. NO. NO. NO. 衛星の状態54様式第43号GNSS測量観測記簿解析ソフトウェア :使用した軌道情報 :使用した楕円体 :使用した周波数 :基線解析モード :セッション名 :解析使用データ 開始 : 年 月 日 時 分 UTC終了 : 年 月 日 時 分 UTC最低高度角 : 度気圧 : hPa 温度: °C 湿度: %観測点 1: 観測点 2:受信機名(NO.): ( ) 受信機名(NO.): ( )アンテナ名(NO.): アンテナ名(NO.):PCV補正(ver.): PCV補正(ver.):アンテナ底面高= m アンテナ底面高= m起 点 : 終 点緯 度 = ° ′ ″. 緯 度 = ° ′ ″.

経 度 = ° ′ ″. 経 度 = ° ′ ″.

楕円体高 = m 楕円体高 = m座標値 X= . m 座標値 X= . m座標値 Y= . m 座標値 Y= . m座標値 Z= . m 座標値 Z= . m解析結果解の種類: バイアス決定比: .

観測点 観測点 DX DY DZ 斜距離1 2 . m . m . m . m標準偏差 . . . . 偏心補正観測点 観測点 方位角 高度角 測地線長 楕円体比高1 2 ° ′ ″. ° ′ ″. . m . m2 1 ° ′ ″. ° ′ ″. 分散・共分散行列DX DY DZDX .

DY . . DZ . . .

使用したデータ数 : 棄却したデータ数: 棄却率: %使用したデータ間隔: 秒55様式第44号(その1)国有林名都道 郡 町所在 府県 市 村 大字林管理署(支署)(事務所)( 林班)測 量 手 簿(座標系 第 系)自 年 月 日測量期間至 年 月 日担 当 者分使用器械 読定単位 秒読使用ソフトウェア及びバージョン森林管理局56様式第44号(その2)境 界 測測点の番号視準点 水 平 角 鉛 直 角番号標識正 位 反 位 中 数 夾 角 正 位 反 位 中 数βnθn° ′ ″ ° ′ ″ ° ′ ″ ° ′ ″° ′ ″° ′ ″° ′ ″測系番号57量 手 簿 (見取図 頁)斜 距 離 水平距離器 械 高測 的 高高 低 差記 事1 回2 回中 数sSn(Scosθn)m(1) (2) (Ssinθ+(1)-(2))m m m m m ± m58様式第45号測量見取図(手簿 頁)測系番号所在都道 郡 町大字 字府県 市 村59様式第46号(その1)国有林名都道 郡 町所在 府県 市 村 大字森林管理署(支署)(事務所)( 林班)座 標 及 び 高 低 計 算 簿座標系 第担 当 者使用ソフトウェア及びバージョン森林管理局60様式第46号(その2)座 標 及 び測 点 番 号視 準 点 番 号夾 角 方向角 水平距離 座 標 差 高低差βn θn Sn ⊿yn ⊿xn ⊿hn手簿から転記配布量(θn-1+βn±180)手簿から転記(Sn・sinθn)配布量(Sn・cosθn)配布量手簿から転記配布量°′″°′″m± mmm(cm)± mmm(cm) ± mmm(cm)測系番号61高 低 計 算 簿視準点 座 標 値 標 高記 事番 号標 識Yn Xn Hn(Yn-1+⊿yn) (Xn-1+⊿xn) (Hn-1+⊿hn)± m ± m m62様式第47号(その1)国有林名都道 郡 町所在 府県 市 村 大字面 積 計 算 簿担 当 者使用ソフトウェア及びバージョン森林管理局 森林管理署(支署)(事務所)63様式第47号(その2)面 積 計計算系番号測系番号境界点の番号Yn ⊿Xn 倍 積(座標計算簿から転記) (Xn-1-Xn+1) (Yn)×(⊿Xn)± m ± m ± m264算 簿(座標法)Xn ⊿Yn 倍 積記 事 (座標計算簿から転記) (Yn+1-Yn-1) (Xn)×(⊿Yn)± m± m± m265様式第47号(その3)面積計算簿(プラ境界基本図又は面積計算順序図番号求積の範囲 基準読数第1回 第2回 第3回平 均読数 差 読数 差 読数 差66ニメーター法)係 数面 積備 考算 出 ± 修 正 値 決 定m2 m 2 m2 m267様式第48号図根点成果表 その1世界測地系(測地成果○○○○)ジオイド・モデル○○○○ Ver.○調製 年 月 日図 根 点 成 果 表(AREA )B XL YN Hジオイド高柱石長縮尺係数視準点の名称 平均方向角 距 離 備 考m埋標型式 地 上 地 下 屋 上標 識番 号標 石金属標(計画機関名: )注 厳密水平網平均計算用(距離は球面距離)用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。68様式第49号図根点成果表 その2世界測地系(測地成果○○○○)ジオイド・モデル○○○○ Ver.○等級: 調製 年 月 日点の番号X Y辺 長 方 向 角 標 高 ジオイド高S T Hm・m・m・゜ ′ ″- -m・m・・ ・ ・ ・・ - -・ ・ ・ ・・ - -・ ・ ・ ・・ - -・ ・ ・ ・・ - -・ ・ ・ ・・ - -・ ・ ・ ・・ - -・ ・ ・ ・・ - -・ ・ ・ ・・ - -・ ・ ・ ・・ - -・ ・ ・ ・・ - -・ ・ ・ ・・ - -・ ・ ・ ・・ - -・ ・ ・ ・・ - -・ ・ ・ ・・ - -・ ・ ・ ・・ - -・ ・ ・ ・・ - -・ ・ ・ ・・ - -・ ・ ・ ・・ - -・ ・ ・ ・・ - -・ - -・ ・座標系: 縮尺係数: 網平均計算の種類:(計画機関名: )注1 号線(1)より順に記載し、号線が変わるごとに1行あけて次の号線を記載する。注2 簡易水平網平均計算用(辺長は球面距離)用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。69様式第50号点 の 記ふ り が な点 名1/5万図名 1/2万図名選点番号 第 号 設置区分 (保護石 個)標 識 番 号 第 号 柱 石 長所 在 地地 目所 有 者選 点 選 点 者設 置 設 置 者観 測 観 測 者自動車到達地点歩 道 状 況徒歩時間(距離)点周囲の状況履 歴 (1)履 歴 (2)備 考アンテナ高 m要 図 縮尺:1/N(計画機関名: )用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。70様式第51号基 準 点 現 況 調 査 報 告 書用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。作 業 名自:日間 作業機関名至: 調 査 者 印1/2.5万 級 名 称 所 在 地図 名 種類 (番号) (市町村名)日詰 Ⅲ△ 是(3) 白山 ○○市 正常

現況地目 番号調査年月日年 月 日年 月 日備 考 現況区分71様式第52号測 量 標 設 置 位 置 通 知 書用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。級 番 号 名 称 種 類 番 号○○県○○郡○○町○○字○○246-8点所 在 地標 識地 目 設置年月日 備 考72様式第53号測 量 標 新 旧 位 置 明 細 書用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。73様式第54号委 任 状都道 郡 町府県 市 村 大字 字 番地氏 名私都合により、上記の者を代理人と定め、下記の権限を委任します。記都道 郡 町府県 市 村 大字 字国有林野に隣接する私の所有地に関する一切の権限令和 年 月 日都道 郡 町府県 市 村 大字 字 番地氏 名注 1 代理人が立会う場合の委任状2 この様式は、標準とする。

74様式第55号請 書都道 郡 町府県 市 村 大字 字に接続する私の所有地大字 字 番地は、現地と公図が相違いたしますが、 年 月 日現地立会により指示した点が正確であることを認めます。令和 年 月 日都道 郡 町府県 市 村 大字 字 番地氏 名森林管理局長 殿注 公図と現地が相違する場合の請書75様式第56号証 明 書年 月 日現地調査をいたしましたが、右の申出のとおり相違ないことを証明します。令和 年 月 日都道 市府県 郡 町長村注 1 この証明書は、様式第55号の請書に基づき、市町村長が発行するものである。2 証明書は、市町村の実情により、別の様式又は請書の下部余白に記入したものでも差し支えない76様式第57号(その1)(はがきによる通知書・裏)境界標設置のお知らせ森林管理署(支署)(事務所)管内都道 郡 町府県 市 村 大字 字国有林と、隣接するあなたの所有地との境界における測量作業を終了し、境界を明らかにするため、下記のとおり境界標を設置いたしましたので、お知らせします。記字名境界点番号標識種類字名境界点番号標識種類77様式第57号(その2)(はがきによる通知書・表)郵便はがき都道 郡 町府県 市 村大字 字 番地殿〒森 林 管 理 局課 長電 話 ( ) 内線担当者氏 名電 話 ( ) 内線令和 年 月 日注 1 差出し人は、局実行のものにあっては、当該担当課長、森林管理署長等が実行するものにあっては当該森林管理署長等の名義とする。2 契印を取って発送すること。3 この表は、様式第58号、第59号及び第60号にも用いる。

78様式第58号 (はがきによる通知書・裏)境界検測作業についてのお知らせこのたび、 大字 字 番地のあなたの所有地と国有林との境界保全のため、境界検測作業(境界の刈払い、境界標の増設、改設、補修、予備標の設置並びに補点の設置等)を行いますので、お知らせいたします。この作業は、 年 月 日から 年 月 日の間を予定しておりますが、作業に当たり、あなたの土地へ立入り、また、測量の支障となる草木類を最小限度に切らせていただくこともあるかと思いますが、あらかじめご了承いただきたくお願いいたします。なお、本状についてご不審あるいはご意見がありましたら、表記又は下記へご連絡ください。記連絡先森林管理署(支署)(事務所) 森林事務所電 話所在地現地実行者(請負者)住 所氏 名電 話郡 町市 村79様式第59号 (はがきによる通知書・裏)境界検測作業終了についてのお知らせ年 月 日付けでお知らせいたしました、都道 郡 町府県 市 村 大字字 のあなたの所有地と隣接する国有林との境界について、境界検測作業を終了し、境界を明らかにするため、下記のとおり境界標を整備いたしましたので、お知らせいたします。記字名境界点番号標識種類整備内容注 整備内容は、境界標の増設、改設、補修、予備標設置及び補点設置等の区分を記入する。80様式第60号 (はがきによる通知書・裏)境界標復元についてのお知らせ年 月 日付けでご承諾いただき、一時撤去しておりました下記の境界標について、既往の測量成果に基づき、年 月 日に復元いたしましたので、お知らせいたします。記字 名境界点番号標識種類81様式第61号承 諾 書都道 郡 町府県 市 村大字に所在する 国有林と隣接する私所有地町村 大字 字との境界について、下記のとおりすることを承諾する。記既設境界標番号作 業 内 容 等備 考作業内容 新番号等 標識種類令和 年 月 日住 所氏 名森林管理局長 殿注 本文及び表中の作業内容欄には、境界補点標を設置、境界標を一時撤去、境界標番号を変更等の必要事項を記入する。

82様式第62号図 根 点 設 置 承 諾 書森林管理局が実施する公共測量のため、図根点標識を私の所有地都道 郡 町府県 市 村大字 字 番地籍内に設置することを承諾します。なお、これを今後保存することに異議がありません。令和 年 月 日住 所氏 名森林管理局長 殿83様式第63号境 界 点 再 確 認 書都道 郡 町府県 市 村大字国有林と、私の所有地都道 郡 町府県 市 村大字字 番地との境界は、 年 月 日、現地に立会再確認いたしました。なお、この点を将来まで明らかにするため、境界標を設置し、その位置は、森林管理局において調製する測量図簿をもって示すことに異議ありません。令和 年 月 日住 所氏 名森林管理局長 殿84様式第64号(その1)国有林森林管理局 森林管理署(支署)(事務所)境 界 検 測 野 帳検測担当者期 間自 年 月 日至 年 月 日境界標再掲表種 類処置しないもの補修 増設 改設 計 備考石標コンクリート標小コンクリート標天然岩石標固定地物標金属標その他計85様式第64号(その2)国有林( 市町村大字 ) 境 界 検境界標 実 測 界 線境 界記 事隣 接 地 管理者又は所有者番号種類位置測点視準点(磁針方位)方位角距離町村大字字地番地目現況住 所 氏 名°′″m注 境界標処置欄は増設、改設、補修の別を記入する。

86測 野 帳番 号 磁針方位(水平角) 鉛 直 角 距 離 境 界 標記 事 測点視準点(正位)前視(反位)後視中数 (正位) (反位) 中数(読数)斜距離水平距離処置種類位置°′″°′″°′″°′″°′″°′″ m m87様式第65号撮 影 作 業 日 誌会社名 航空機JA カメラ 撮影士 操縦士 整備士年 月 日撮 影 地 区 名飛 行 基 地飛行基地気象 撮影地区気象作業内容飛行時間撮影コース及 び撮 影 枚 数摘 要天気雲量視程(km)天気雲量下層雲高風向風速離 陸着 陸飛行時間注 1 気象欄は、上段に9時、下段に12時の観測結果を記入する。2 天気欄は、 快晴 晴 曇 雨 霧 雪あられ 煙霧の記号で記入する88様式第66号座標系 成 果 表森林管理署等点名種 類緯度 経度 座 標 値 標 高 所 在地 B L X Y H°′″ °′″ mmm注 成果の種類に応じ、次の成果名を表題に記入する。「基準点」、「空中図根点」、「パスポイント・タイポイント」、「標定点」89様式第67号標定点明細表用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。90様式第68号カメラキャリブレーション実施記録(基本原図作成)地 区 名地 方 名カメラキャリブレーション実施年月日撮影年月日作 業 機 関 名 主 任 技 術 者作 業 実 施 者。カ メ ラ名称シリアル番号No.

画素数pixel ×pixelセンササイズmm ×mm -1画素あたりの大きさμm放射方向歪み量 dr (μm)距離r (mm) 歪み量最大(μm)歪み曲線センサ中心からの距離(mm)歪 み 図歪み補正の名称 放射方向歪み+接線方向歪みレ ン ズ名称シリアル番号No.

焦点距離mm画角°カメラキャリブレーションに使用したソフトウェア補正モデル式+パラメータ 記号 値焦点距離fmm主点位置のズレx pmmy pmm放射方向歪み係数k 1k 2k 3接線方向歪み係数p 1p 2画像座標の残差(RMS)pixelxyセンサの座標系接線方向最大歪み量 (μm)撮影前注 1. パラメータ欄には歪み補正の名称を記載する。接線方向歪みの補正を行っていない場合は接線方向歪み係数欄を斜線にて削除する。2. 記号欄には補正モデル式に記した補正項の記号を記載する。用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。注 原点位置と座標軸を記載する。。注 1.補正前と歪み補正後を重ね合わせた図を掲載する。2.放射方向歪みに関する図と接線方向歪みに関する図の掲載を原則とする.

  ・・22・ ・・= ・・22・ ・・  ・ ・ ・ ,  91様式第69号対空標識見取図等 級 点 名1/5万図葉名作 業 者森林管理署等対空標識高標石からm点 検 者林小班(地番)偏心杭から設置年月日 年 月 日地面から座 標 値 等X・Y・H X Y H本 点mmm偏 心 点予 備 点点付近の見取図NN引伸し写真(6cm×6cm)を貼付する。92様式第70号標 定 図左 図 葉名撮影地区指定番号08-23撮 影地区名撮影計画機 関林野庁使 用カメラ撮影作業機 関焦点距離撮 影年 月 日撮影縮尺(地上画素寸法)新庄上図葉名C1C2C3C4C5C5A123456789101112310 9 8 7 6 5 4 3 2 110 9 8 7 6 5 4 3 2 110 9 8 7 6 5 4 3 2 110 9 8 7 6 5 4 3 2 1右 図 葉名下図葉名注)1. 図葉名等は例示である。2. 表紙に接図を入れるものとする。3. 撮影地区指定番号等は例示である。4. 障害の有無に応じて凡例を記入するものとする。93様式第71号対空標識点明細表世界測地系(測地成果○○○○)等級点名 1/2.5万図名 作 業 者標識の様式A B CD E標識点標石より偏心杭よりm..点検者標識の色白 地面より m.設置年月日 年 月 日座標系 X ・ N Y ・ E H点の座標本点m, , .m, , .m.偏心点m, , ., , ..予備点m, , ., , ..点付近見取図 地 上 写 真N北C-No. ↑ C-No.

用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。9494様式第72号デ ジ タ ル 航 空 カ メ ラ 撮 影 記 録 簿地区名作業機関撮影士操縦士整備士撮影年月日 年 月 日基地機体 JA カメラ離 陸時 分f: mm着 陸時 分撮影高度ft ft 基地標高m記録処理ユニット飛行時間時 分A mBm 基準面標高 A m B m地上画素寸法cmcm計器高度m mセンサーユニット計器速度kt/H気 象 天気気流風向°煙霧気温ft℃地上(離)℃気圧離陸着陸hPahPa風速ktft℃地上(着)℃コースNo.

開始時刻終了時刻露出 絞り修正角数値写真No. 枚数進行方向摘要GNSS/IMUGNSS/IMU初期化方法~(撮影区域全体を表示する)~~~~~~~~~~~~~~~~-合 計枚-注1.撮影されたコースは、中間検査後撮影略図のコースを赤線で表示する。2.採用時にA,Bコースと分割して採用されたときは、コースNo.欄に「○A,○B」と記載し、撮影略図にABコースの範囲を明確に表示する。3.基準面を異にして撮影する場合は、A,Bに区別する。用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。95様式第73号デジタル航空カメラ撮影諸元撮影地区名 作業機関名 主任技術者地上画素寸法 cm 使用カメラ(製造番号)メディアラベル名番号 コース名 数値写真ファイル名 数量 撮影年月日 備考1 ~2 ~3 ~4 ~5 ~6 ~7 ~8 ~9 ~10 ~11 ~12 ~13 ~14 ~15 ~16 ~17 ~18 ~19 ~20 ~21 ~22 ~23 ~24 ~25 ~26 ~27 ~28 ~29 ~30 ~用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。96様式第74号固 定 局 観 測 記 録 簿作業名 GNSS受信機観測日時 作業開始時間観 測 者 作業終了時間観測地点名 備考アンテナ高 m観測NO. 時 刻 PDOP 衛星数 メモリ残 バッテリ残 天候 備考観測状況は10~15分間隔で記入すること。PDOP、衛星数、降雨等状況が変化した場合も記入すること。用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。97様式第75号空中写真数値化作業記録簿・点検記録簿地 区 名2500都市計画図作成○○地区作業機関 ○○○○株式会社 作業者 ○ ○ ○ ○数値化年月日 2005.12.15 撮影縮尺 1/12,500 航空カメラ RC-30/153.96使用スキャナ装置 PhotoScanスキャナ点検証明書取得年月日2005.08.22 点検機関 □□□□株式会社点検項目項 目 内容 良否 備 考ランプスキャナランプ切れ・照射不足がないかを確認する良電源スキャナの電源部分に故障がないかを確認する良システム数値化ソフトウェアが正常に動作することを確認する良動作異常スキャナ動作時における動作異常がないことを確認する良テストスキャン数値化結果に幾何精度・輝度値に異常がないかを確認する良コースNo.

開 始時 刻終 了時 刻数値化寸法ビット数画像形式写真番号枚数飛行方向摘要(撮影地域全域を表示する)4 11h32’ 12h12 0.021 24 TIFF 1 -19 193 13h05’ 13h52 〃 〃 〃 1 -20 202 14h12’ 15h06 〃 〃 〃 1 - 19 191 15h17’ 16h27 〃 〃 〃 1 - 21 215 16h34’ 17h16 〃 〃 〃 1 - 17 17枚 合計枚 枚数値化寸法の単位はmmとする。ビット数が「8」は白黒、「24」はカラーを意味する。用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。NABC1C2C3C4C598様式第76号標定点・地上レーザスキャナ配置図作 業 名 レーザスキャナ名計測年⽉⽇ 機 器 番 号計画機関名作業機関名主任技術者点 検 者器械点名器械⾼照射数(点/秒)計測範囲(⽔平) deg degdegdeg計測範囲(鉛直) deg deg最⼩計測間隔(⽔平) deg degdeg標定点・地上レーザスキャナ配置図degdegdeg最⼩計測間隔(鉛直) deg degdegdeg注. 配置図には、記号と名称(例:基準点:△123 標定点:○1 器械点:☆1)を記載する。用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。99様式第77号キャリブレーション記録簿(UAVレーザシステム点検記録)作 業 名UAVレーザ機材名年 月 日点検者キャリブレーションサイト名機器 機器名 機器番号UAVIMUGNSSレーザ測距装置レバーアーム値(REF→IMU) X Y Z離 陸 時 間 計 測 開 始着 陸 時 間 計 測 終 了ローリングキャリブレーションコース名 対地速度対地高度(m)FOV(度)パルスレート(Hz)スキャンレート(Hz)補正値(角度)備考C-ピッチングキャリブレーションコース名 対地速度対地高度(m)FOV(度)パルスレート(Hz)スキャンレート(Hz)補正値(角度)備考C-ヘディングキャリブレーションコース名 対地速度対地高度(m)FOV(度)パルスレート(Hz)スキャンレート(Hz)補正値(角度)備考C-標高値(測距)キャリブレーションコース名 対地速度対地高度(m)FOV(度)パルスレート(Hz)スキャンレート(Hz)補正前の較差(m)備考C-キャリブレーションサイトの設置状況及び飛行状況用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。キャリブレーション後の標高差cm100様式第78号UAVレーザシステム精度試験記録簿作 業 名UAVレーザ機材名年 月 日点検者キャリブレーションサイト名機器 機器名 機器番号UAVIMUGNSSレーザ測距装置離 陸 時 間 時 分 計 測 開 始 時 分着 陸 時 間 時 分 計 測 終 了 時 分試験用基準点番号試験用基準点 UAVレーザ機材の計測点X Y 標高 点数標高の平均値標高の標準偏差試験用基準点の標高との比較較差の最大値較差の平均値RMS誤差 ∆注. 較差は、「計測点標高 – 基準点標高」とする。UAVレーザ計測点の較差分布(各試験用基準点標高との較差)用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。101様式第79号飛行・計測諸元計画表地区名作業機関名主任技術者項 目 パラメータ設定値 備 考対 地 高 度 m計 測 高 度 m対 地 速 度 Km/hコース数 コースコース間重複度 %パルスレート Hzスキャン角度 度スキャンレート Hzビーム径(地上部) ㎝パルスモード飛行方向計測点間距離 m飛行直角方向計測点間距離 m使用する固定局注1. 計画コース図を添付する。(作業エリアに固定局を設置する場合は、コース図に固定局の場所を明示する。)2. 固定局に電子基準点を使用する場合は、計測範囲と電子基準点の位置関係を示した図を別途添付する。用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。102様式第80号調整点・検証点・コース間点検箇所 配点図作業年月日 地区名 作業機関名注1.一覧図は計測範囲に適した縮尺の地形図を使用する。2.配点図に、計測範囲、調整点を逆三角形、検証点を正三角形、コース間点検箇所を円で明示する。3.また、その名称を記載する。用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。

103様式第81号UAVレーザ計測記録簿地区名 作業機関名 現場責任者 操縦士計測年月日 離着陸場所 離陸時間 時 分対地高度 対地速度天気 気温 風速着陸時間 時 分計測機器名コース 開始時間 終了時間 コース 開始時間 終了時間撮 影 略 図注1.コース番号は、連続の場合省略してもよい。開始時間、終了時間は最初と終了で途中のコースは省いてよい。2.撮影略図には計測範囲と飛行コースを記載する。用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。

104様式第82号オリジナルデータ均一点検表地区名作業者点検者点名 調整点の標高値 H= mNo. X Yオリジナルデータの標高(Z)備考点数(n)平均値(z)最大値最小値標準偏差=用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。105様式第83号コース名 対地速度対地高度FOV パルスレート スキャンレート 補 正 値備 考(ft) (度) (Hz) (Hz) (角度)C-コース名 対地速度対地高度FOV パルスレート スキャンレート 補 正 値備 考(ft) (度) (Hz) (Hz)C-標高値(測距)キャリブレーションコース名 対地速度対地高度FOV パルスレート スキャンレート 補 正 値備 考(ft) (度) (Hz) (Hz) (cm)C-キャリブレーション後の標高差cm用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。航空レーザ測量システム点検記録簿作 業 名 機 体年 月 日点検者キャリブレーションサイト名機器名 番号離 陸 時 間 時 分 計 測 開 始 時 分着 陸 時 間 時 分 計 測 終 了 時 分ローリングキャリブレーションピッチングキャリブレーションコース名 対地速度対地高度FOV パルスレート スキャンレート 補 正 値備 考(ft) (度) (Hz) (Hz) (角度)C-横縮尺キャリブレーション106様式第84号固 定 局 明 細 表 世界測地系(測地成果○○○○)ジオイド・モデル○○○○ Ver.○注.電子基準点を利用した場合は成果表と点の記を代用とする。用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。点 名 1/2.5万地形図名 観測者観測年月日 標 識 種 類 点検者所 在 地所 有 者 連絡先座 標 系 平面直角座標 系座 標X m 標 高 mY m ジオイド高 m経 緯 度BL電子基準点番号GNSS機種 解析ソフト名観測レート 秒 仰 角 °以上機 械 高 m 観 測 時 間 h mDOP 衛 星 数 衛星平 面 位 置 図 観 測 写 真107107様式第85号航 空 レ ー ザ 計 測 記 録 簿地 区 名 作業機関 計測士 操縦士計測年月日 基 地機 体 JA 離陸時間 時 分高 度基地標高速 度着陸時間 時 分基 準 面計測機器名 №気 象天 気気 流風 向°風 速気 温°コース 開始時間 終了時間 偏流角 コース 開始時間 終了時間 偏流角撮 影 略 図コース番号は、連続の場合は省略してもよい。開始時間、終了時間は最初と終了で途中のコースは省略できる。偏流角も適宜省略できる。用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。108様式第86号調整点・検証点 明細表(航空レーザ測量/UAVレーザ測量)世界測地系(測地成果○○○○)ジオイド・モデル○○○○ Ver.○点 名 1/2.5万地形図名 作 業 者作業年月日座 標 系点 検 者点 名 X ・ N Y ・ E H1/2.5万見取図 地 上 写 真計測点図用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。109様式第87号点 群 デ ー タ 点 検 表世界測地系(測地成果○○○○)地 区 名作 業 者点 検 者点 名実測値 H= mNo X Y ZΔΖ較差(H-Z)備 考点 数 (n)平 均 値 ( ∆Z )最 大 値最 小 値RMS誤差= ∑∆用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。110様式第88号調整点調査表世界測地系(測地成果○○○○)地区名作 業 者点 検 者番号 点 名 水準結果三次元計測データの平均水準との差ΔH番号 点 名 水準結果三次元計測データの平均水準との差ΔH1 112 123 134 145 156 167 178 189 1910 20データ数 平均値(m) 最大値(m) 最小値(m)最大値-最小値RMS誤差= ∑∆計測範囲全域の水準との差用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。111様式第89号欠 測 率 調 査 表(陸部/水部)地区名作 業 者点 検 者図 名 欠測率% 図 名 欠測率% 図 名 欠測率% 図 名 欠測率%全域平均 最 小 最 大注1.欠測率調査票は、陸部、水部に分けて作成する。2.表題の「陸部/水部」は、対象としたもの以外を削除する。用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。112様式第90号調 整 点 残 差 表地区名作業機関作 業 者 点 検 者点 名実測値 調整前 調整後 較差備 考X Y H X Y H H (m)* 電子計算機タイプの場合は、その用紙を使用できる。ただし、上記の内容を満足するものとする。調整量(m)最小値最大値平均値標準偏差RMS誤差用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。113様式第91号既 存 デ ー タ 検 証 結 果 表地 区 名(A) 作 業 者隣接地区名(B) 点 検 者図 名計測点数 計測点標高平均値較 差 備 考A地区 B地区 A地区 B地区* 本地区をA地区とし、隣接地区をB地区とする。最小値最大値平均値RMS誤差用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。※RMS誤差=22標準偏差 平均値 114様式第92号成果品要求仕様書(UAVレーザ測量)1.作成する成果品の品目及び使用目的など目的と用途記入例森林部の地形の把握によって、路網の計画をしたい。そのために地形判読図や標高分布図が欲しいのでグリッドデータが必要。樹高や立木の本数も把握するため、細かな三次元点群データが必要。記入2.データ作成範囲の情報計測地の状況項目 記入内容 記入 備考場所 概略の位置(住所等)面積概略の作業面積(㎡)形状(〇m×〇m)地形ほか 裸地、山地など植生状況 森林、草地などUAV飛行に関わる情報環境面航空法上の許可要否隣接した第三者敷地電波伝搬路運用面離発着場の確保作業車両乗入れ計測地内への第三者立入り人、車両などその他考えられる危険気象条件、鳥獣有無、機体コンパスエラー3.最終成果品の詳細品目 成果品 作成 注1要求精度ほか設定項目 要求仕様 備考標準成果品オリジナルデータ要求精度 水平(m) 標高評価基準 注2 RMS誤差要求点密度(点/㎡)その他の成果品グラウンドデータフィルタリング項目グリッドデータ格子間隔(m)等高線データ等高線間隔(m)基本原図データ森林地図情報レベル簡易写真地図データ地上画素寸法(㎝)その他注1.作成する成果は〇、最終成果は◎、作成しないものは× を記載。いずれの場合もオリジナルデータは必須。注2.精度は調整点との較差を計算して求める。4.欠測率5.その他用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。

115様式第93号成果品作業仕様書(UAVレーザ測量)業務件名 作成日測量作業機関1.使用するUAVレーザシステムUAVレーザシステム機器 機器名 細目 仕様GNSSアンテナ受信機観測間隔受信周波IMU測位精度(m)速度精度(m/sec)姿勢精度(deg)方位精度(deg)出力レートレーザ測距装置計測精度最大計測距離パルスレートスキャンレートスキャン角度ビーム拡散角マルチパスUAV機体飛行可能時間自動飛行機能最大飛行対地高度運行可能最大風速最適軌跡解析ソフトウェア統合解析ソフトウェア2.UAVレーザ計測に当たっての標準的な計測諸元計測諸元項目 記入 備考対地高度(m)ビーム径(地上部)(㎝)コース間重複率計測点間隔(飛行方向)(㎝)計測点間隔(飛行直交方向)(㎝)コース延伸距離(m)3.調整点等の設置場所、点数及び観測と点検測量の方法精度検証作業項目 記入 調整点の構造 設置点数 観測方法調整点を用いた検証水平位置と標高点検測量実施方法※計測計画図を添付する。※計測計画図には計測範囲、計測コース、基準点配点位置を明示する。※点検測量実施方法には以下を記載または実施計画図等を添付する。方法 記載する内容検証点の設置による点検 検証点の構造・設置点数・設置箇所・観測方法UAVレーザ測量による点検 点検する飛行コースと点検範囲横断測量による点検 横断測量の実施箇所他の測量による三次元点群データによる点検 三次元データの測量方法・点検方法用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。116様式第94号年 月 日年度末境 界 現 況 表 (支)署(所)境 界 標識現況 境界現況種別延長(km)区分標識の種類(点)計予備標区分(km)(点)境界確定 境界測量 検測備 考石標コンクリート標合成樹脂標木標その他小計無標確定済要確定計測量済要測量計要検測第1種完全延 長要 補 修要 改 設点 数計第2種①完全延 長要 補 修要 改 設点 数計②完全延 長要 補 修要 改 設点 数計合計完全延 長要 補 修要 改 設点 数計(単位:点)区 分図 根 点 現 況石標 コンクリート標 金属標 合成樹脂標 計図 根 点空中図根点注1 境界の種別は、国有林野管理規程第3条第2項でいう種別とする。2 境界種別の第2種「①」は第2種境界の総数、第2種「②」は「①」のうち、「境界検測予備調査」対象分を内書で記入すること。また、合計欄には第1種と第2種の「①」を加えたものを記入すること。3 標識の種類の「その他」は、天然岩石標、固定地物標、金属標、土管標、土塚、石塚等とする。4 図根点又は空中図根点を境界標と兼用している場合は、図根点とせず境界標とする。5 境界確定の計と境界測量の計は一致する。6 延長及び点数が未定の箇所は、見込み数量を計上する。7 境界確定の延長の合計が、前年に比し5km以上の増減を生じた場合は、その主な事由を備考欄に記入すること。8 境界測量の再測分については( )を付して外書すること。9 森林三角点は図根点に含める。付録 5永久標識の規格及び埋設方法1注1. 公共測量の測量標であること及び計画機関の名称を表示する。注2. 形状、品質等は、JIS B 7914-2規格を標準とする。注3. 永久標識には、固有番号等の付加情報を記録したICタグを付加することができる。2(2)標準埋設形式1)図根点(金属標)地上埋設図(上面舗装)13保護石コンクリート(1:3:6)補助地中標砂鉄筋4本(鉄筋は結線する。)鉄筋 φ=6mm6盤石金属標252365標石は炭素繊維補強コンクリート製を使用できる。硬質塩化ビニール管(16.5×0.51×66)単位 cmコンクリートの配合(セメント:砂:砂利)の体積比硬質塩化ビニール管(外径×厚さ×長さ)32)図根点(金属標)地下埋設図(その1)単位 cmコンクリートの配合(セメント:砂:砂利)の体積比硬質塩化ビニール管(外径×厚さ×長さ)硬質塩化ビニール管(16.5×0.51×66)(鉄筋は結線する。)鉄筋 φ=6mm盤石6コンクリート(1:3:6)標石は炭素繊維補強コンクリート製を使用できる。補助地中標砂鉄筋4本251376657.5 13.5金属標2343)図根点(金属標)地下埋設図(その2) 鉄蓋付き注1.名板には金属標に記載した事項を略記する。2.既成の鉄製蓋及び台座は、標石等が正しく収まる大きさのものとする。鉄製蓋(既成)台座 台座砂 砂硬質塩化ビニール管(16.5×0.51×66)鉄筋4本 コンクリート(1:3:6)標石は炭素繊維補強コンクリート製を使用できる。鉄筋 φ=0.6mm(鉄筋は結線する。)2725名板金属標1510鉄製蓋(既成)6補助地中標盤石単位 cmコンクリートの配合(セメント:砂:砂利)の体積比硬質塩化ビニール管(外径×厚さ×長さ)54)図根点(金属標)地下埋設図(その3) コンクリート蓋付き注1.名板には金属標に記載した事項を略記する。2.既成のコンクリート蓋及び溜桝は、標石等が正しく収まる大きさのものとする。単位 cmコンクリートの配合(セメント:砂:砂利)の体積比硬質塩化ビニール管(外径×厚さ×長さ)25金属標コンクリート(1:3:6)標石は炭素繊維補強コンクリート製を使用できる。補助地中標砂鉄筋4本硬質塩化ビニール管(16.5×0.51×66)鉄筋 φ=0.6mm(鉄筋は結線する。)6盤石24コンクリート蓋(既成)砂1031 溜ため桝ます(既成)名板65)図根点(金属標)屋上埋設図(その1)6)図根点(金属標)屋上埋設図(その2)金属標 コンクリート(1:2:4)3098屋 上単位 cmコンクリートの配合(セメント:砂:砂利)の体積比単位 cm金属標屋 上注.屋上面に、接着剤により貼付ける。金属標リング(特殊シリコンゴム等)8付録 6計算式集- 1 -図 根 測 量1. 楕円体の原子及び諸公式1.1 楕円体の原子地球の形状及び大きさについて、測量法施行令第3条に定める楕円体の値による。1.2 楕円体の諸公式  1 ,  √   1 sin   1 1 1 1 1  1    2 √21ただし、a:長半径 R:平均曲率半径b:短半径 e:離心率f:扁平率 :緯度F:逆扁平率M:子午線曲率半径N:卯ぼう酉ゆう線曲率半径2. セオドライト及び測距儀又はトータルステーションを使用した場合の計算式2.1 距離計算2.1.1 測距儀の気象補正計算     ただし、  1 :測距儀が採用している標準屈折率  1 :気象観測から得られた屈折率   273.15  273.151013.25  1  1 287.6155 4.886600.06800 10ただし、 0.6 10  :気象補正済みの距離(m)  :観測した距離(m)  :測点1と測点2の平均気圧(hPa)  :測点1と測点2の平均気温(℃)  :群速度に対する屈折率  :光波の実効波長(µm)長半径扁平率af= =6,378,137m298.2572221011- 2 -2.1.2 気圧、気温を求める計算(1) 標高による気圧の計算式  1013.25 10 .

(ⅱ)   0.12(3) 高低差による気温の計算式   0.005ただし、  :計算の基準とした測点で観測した気圧(hPa)  :求めようとする測点の気圧(hPa)  :絶対温度(K)(273.15)  :計算の基準とした測点で観測した気温(℃) ′ :求めようとする測点の気温(℃)  :求めようとする測点の標高(m)  :計算の基準とした測点の標高( )と求めようとする測点の標高( )との高低差 (m)2.1.3 基準面上の距離の計算 cos  2   2 ただし、  :基準面上の距離(m)  :測定距離(m)  :測点1の標高(概算値)+測距儀の器械高(m)  :測点2の標高(概算値)+測距儀の器械高(m)  :測点1から測点2に対する高低角  :測点2から測点1に対する高低角  :平均曲率半径(m)(6,370,000)  :ジオイド高(既知点のジオイド高を平均した値)2.1.4 距離計算に必要な高低角の補正量を求める計算 ′ dただし、  ′ :補正済みの高低角(1, 2 以下同じ)  :観測した高低角 d :高低角に対する補正量 d sin  g cos  d sin g  cos - 3 -P :測距の器械点 P :反射点 g :測距儀の器械高  :反射鏡高  :セオドライトの器械高  :目標高  :測定距離補正量 d は角度秒で求める。距離の単位はm、角度の単位は、度分秒とする。2.1.5 鋼巻尺の補正計算  ∙ℓ ℓ ⁄    ただし、  :基準面上の距離  :観測した距離 ℓ :尺定数 ℓ :鋼巻尺の全長  ∙ℓ ℓ ⁄ :尺定数の補正(ℓ ℓ ⁄ :単位長当たりの補正量)  :鋼巻尺の膨張係数  :測定時の温度  :鋼巻尺検定時の標準温度    :温度による尺長の変化の補正量 ℎ :観測点間の高低差  :傾斜補正  :投影補正(標高Hによる補正)  ただし、H:両端点の平均標高N:両端点の平均ジオイド高R:平均曲率半径α1α2測距儀点反射点f1gi1f2mi2DP1P2図2.1- 4 -2.2 偏心補正計算2.2.1 正弦定理による計算 sin  sin(注) 又は のときは、 ′として計算することができる。2.2.2 二辺夾角による計算 tan  sin  cos   ′  2′ cos 偏心点:偏心角を測定した測点  :偏心補正量  :P1とP2との距離 ′ :偏心点とP2との距離  :偏心距離   :観測した水平角,:偏心角2.2.3 相互偏心の計算(1) ′ が既知の場合 tan  sin   sin   cos   cos     cos   cos   sin   sin (2)  が既知の場合 sin  sin   sin P :測点 1P :測点 2 P′ :P の偏心点 P′ :P の偏心点  :偏心補正量  :PとP との距離 ′ :P′ とP′ との距離  ,  :偏心距離  ,  :偏心角  ,  :観測した水平角     360° 2.2.4 相互偏心の計算正とは、図2.2において、P1での水平角に補正する。反とは、P2での水平角に補正することを示す。+は、計算した補正量の符号をそのまま加用する。-は、計算した補正量の符号を反して加用することを示す。φxet零方向 P偏心点1の図2.2SS′P1P2- 5 -B・C・Pの関係偏心角を測定した位置の区分水平角観測を行った観測点B測点の中心C 目標の中心P(B=P)≠C正 : +反 : +正 : -反 : -正 : +反 : +(B=C)≠P 反 : - 反 : - 反 : +B≠(C=P) 正 : + 正 : - 正 : -B≠C≠P(B≠C)正 : +(B≠C)正 : -(C≠P)反 : -(C≠P)反 : +2.3 座標及び閉合差の計算(方向角の取付を行った場合)〈多角路線の記号の説明〉(既知件)(観測件)(求 件)(その他の記号)△△△△≡(xn+1+Δx,yn+1+Δy)A(xa,ya)YTaB(xb,yb)β0α0PQTb図2.4X1(x1,y1)i(xi,yi)n(xn,yn)OXXXXXβ1S0βiα1αi βnαnSnβn+1αn+1S1AB TTa b:出発点(既知点):結合点(既知点):出発点の方向角:結合点の方向角xxa b,,yya b:A:Bののx,x,yy座標座標βα Sii i i:測点で次の点に対する方向角,(::観測した水平角,:測点番号,(測点から次の点までの平面上の距離点数=n(角数=n+)2)角数=n+,(辺数=n+2)1)Δxx i,,Δyy i :測点:座標の閉合差,Δi の x,y 座標α:方向角の閉合差XP,Q:座標の:既知点x 軸の方向 Y:座標の y 軸の方向- 6 -2.3.1 方向角の計算2.3.2 方向角の閉合差又は2.3.3 座標の近似値の計算ただし、 d cos ,d sin 2.3.4 座標の閉合差      Σd     Σd2.3.5 単位多角形の諸計算単位多角形に関する諸計算は、2.3.1から2.3.4の計算式を準用する。(1) 方向角の計算は、2.3.1による。(2) 方向角の閉合差(3) 座標の計算は、2.3.3による。

(4) 座標の閉合差  ∑ d,  ∑ d2.3.6 方向角の計算(取付観測がない場合)(既知件)(観測件)多角路線の辺長と新点及び節点における水平角出発点Aの方向角測点結合点Bの方向角iの方向角:α:α:α0 i n+=α=T1=αia-+β1n+β+β0in+±1 ±180°180°Δα=Tb-αn+1Δα=Tb-Ta-Σβ+(n ± 1)180°測点1測点 iの座標の座標: :xx1i==xxai-+d1+dx1x,i,yy1 i==yyai-+1+ddy1yi内角を観測した場合外角を観測した場合ΔαΔα= =((n-n+1 3))180180°°-Σβ-Σβ△△t′a1B′(x′b, y′b)t′abta1tab121′2′B(xb, yb)A(xa, ya)XXO Y図2.5θ:計算で確定した多角路線:仮定の方向角で計算した多角路線A:出発点B:結合点xxa b, ,yya b:出発点の:結合点のx,x,y座標y座標- 7 -(求 件)(計算式および記号) :地形図等から求めたA点から 1点に対する仮定の方向角(1′,2′,B′は仮定の方向角によって計算した各点の位置) :仮定の方向角(A点からB点に対する方向角)  tan    :出発点A点から結合点B点に対する方向角  tan    :仮定の方向角に対する修正量  求件、A点から1に対する方向角   2.4 座標の計算(厳密水平網平均計算)2.4.1 観測値を平面直角座標上の値へ変換するための計算(1) 方向角の変換 6    2 ′   "(2) 距離の変換   1    6   ただし、  :平面直角座標上の観測方向角  :基準面上の観測方向角  :平面直角座標上の測定距離  :基準面上の測定距離  :平面直角座標系の  軸上における縮尺係数 0.9999  :平面直角座標系原点の平均曲率半径 ′ , ′ :P点の近似座標値 ′ , ′ :P点の近似座標値  180° 3600t a 1:Aから1に対する方向角図2.6Pj(xj, yj)(t-T)″ijPi(xi, yi)Sijsij TijtijYXO- 8 -2.4.2 観測方程式(1) 方向観測の観測方程式            重量  1(2) 距離観測の観測方程式           重量 ただし、 ′ , ′ :P 点の座標の近似値(m単位)  ,  :P 点の座標の最確値(m単位)  ,  :P 点の座標の補正値  ′,  ′P 点が既知点のとき   0 ′ :P , P 間の平面直角座標上の近似距離   ′ ′  ,  :観測方程式の係数  =′ ′′ 2 ′′,  =′ ′ ′ 2 ′′  :P,P 間の平面直角座標上の測定距離(m単位)  :距離の観測方程式の定数項(秒単位)    ′′ ′ :P 点におけるP方向(零方向)の仮定方向角 tan    ′ :P 点におけるP 方向の仮定方向角 tan     :標定誤差、P点における  組目の方向観測を方向角に換算するときの仮定方向角(t')に対する補正値(秒単位)  :P点におけるP方向(零方向)を基準としたP 方向の観測角  :方向の観測方程式の定数項(秒単位)図2.7 OP  ,     P  , P  , P ,  P  , P  ,  ′′ ′ 0- 9 -    0 (零方向)  :方向観測の重量,常に1とする  :距離観測の重量      "  :角の1方向の標準偏差(秒単位)  :測距儀における距離に無関係な標準偏差(m単位)  :測距儀における距離に比例する誤差の比例定数  :方向観測の残差(秒単位)  :距離観測の残差(秒単位)m単位の場合の残差 ′  ′′2.4.3 平均計算(1) 観測方程式の行列表示ただし、  :残差のベクトル行列要素の配置順位は、それぞれ対応している。 :係数の行列  :未知数のベクトル  :定数項のベクトル  :重量の行列(2) 正規方程式の行列ただし、(3) 解(4) 座標の最確値(5) 単位重量当たりの観測値の標準偏差(m0)m0 は、角度で表示する。ただし、(6) 座標の標準偏差  ------  座標の標準偏差  ------  座標の標準偏差    ------ 座標の標準偏差V=AX-L,PNX=UN=AATTは、PAA,の転置行列U=ATPL〔A=(a ij)のとき,AT=(aji)〕である。

-1Uxyi i==xy′′i i+Δ+Δxyi im0=q-(r+2n)VTPVVPqT::観測値の重量:観測方程式の数Vの転置行列 rn:方向観測の組の数:新点の数- 10 - ,  ,  は、長さで表示する。ただし、  :の重量  :の重量(注)1/ ,1/ は、逆行列 の対角要素である。2.5 標高及び閉合差の計算2.5.1 標高及び高低差の計算標高 ( を既知とした場合)   2′ , ′′ 正反に分けて計算を行う正方向  sin   反方向 ′′ sin   高低差 ℎ はℎ sin  2 2 2ただし、  :P点の標高  :P点の器械高  :P点の目標高 ℎ :P点とP 点との高低差  :測定距離  :基準面上の距離  :P点で観測した鉛直角  :P点における高低角  90°  :両差(気差及び球差) 12  :屈折係数(0.133)  :平均曲率半径2.5.2 標高の閉合差(1) 結合多角路線の閉合差dℎ ∑ℎただし、dℎ:閉合差, :出発点の標高, :結合点の標高(2) 単位多角形の閉合差 dℎ∑ℎ2.5.3 標高の近似値の計算高低網平均の近似値は標高の概算値を使用する。 ℎDi1f1S図2.8H1P1H2i2f2Z2Z1P2- 11 -2.6 標高の計算(厳密高低網平均計算)2.6.1 観測した高低角の標石上面への補正計算〈補正計算の説明〉  :標高  :測点iから観測した高低角 d : に対する補正量  : の補正後の高低角  :器械高  :目標高  :測点番号(1) 正の高低差に対する補正量 d tan   cos   cos    sin (2) 反の高低角に対する補正量 d tan   cos   cos    sin ただし、  は基準面上の距離〔2.6.2による〕(3) 補正した観測高低角   d   d2.6.2 観測方程式〈平均値・観測値・近似値の関係〉(1) 観測値の重量正反を1組とした、 12 2 の観測値の重量を1とする。(2) 観測方程式の係数P H P H Δ α α S Ri i′ h ′′iii:近似標高:平均計算で確定した測点:標高の最確値:近似値による測点:近似標高に対する補正量:観測した高低角:近似標高により求めた高低角:基準面上の距離:平均曲率半径α α= ′=α1-α22tan-1 H′2-H′1S1-H′1+H′22RC C1 2= =cos2α′Scos 2α′S1-H′1R1-H′2Rρ″ρ″目標  dP P 図2.9- 12 -(3) 観測方程式ただし、2.6.3 平均計算(1) 観測方程式の行列表示は、2.4.3.(1)による。(2) 正規方程式の行列は、2.4.3.(2)による。(3) 解は、2.4.3.(3)による。(4) 標高の最確値(5) 単位重量当たりの観測地の標準偏差(m0)   は、角度で表示する。ただし、記号は2.4.3.⑸と同じである。(6) 標高の標準偏差(Mh)  は、長さで表示する。ただし、 :ℎの重量2.7 簡易網平均計算(簡易水平網平均計算及び簡易高低網平均計算) :1路線内の節点数(1, 2,∙∙∙∙∙ ) :路線数(1, 2,∙∙∙∙∙ )  ::路線の観測距離の総和,:節点間の平面距離2.7.1 単純重量平均による方法(交点1点の場合)2.7.1.1 方向角の計算(1)  路線から求めた交点における基準路線の最終節点の方向角  の計算最終節点交図2.11 ,    ,  ,      P v重量=(α)=-C11Δh1+C2Δh2-l 12l 12=αv (α):高低角の残差(秒単位)-α′Hi=H′i+Δh i- 13 -′   1 180°   :出発点における取り付け点(P)の方向角  :(1)番目の節点における方向角(1, 2,∙∙∙∙∙  1) : 番目の節点における夾角(0, 1, 2,∙∙∙∙∙ )出発点での方向角の取り付け観測がない場合(1,2,∙∙∙∙∙ ) :交点における基準路線の最終節点と  路線の最終節点との夾角(  1, 2,∙∙∙∙∙ ),基準路線の場合 γ 0(2) 交点における基準路線の最終節点の平均方向角()の計算  ′  :  路線の重量( 路線の夾角の観測数の逆数)(3) 閉合差()とその路線の夾角への補正値(d)    d : 路線の方向角の閉合差d : 番目の節点の夾角  への補正値出発点において方向角の取り付けのない場合(1, 2,∙∙∙∙∙ )2.7.1.2 座標計算(1)  路線から求めた交点の座標(′ , ′ ) ′ 0 d11 , ′ 0 d11  ,  :出発点の座標 d  cos  :(1)点から  点までの  座標差 d  sin  :(1)点から  点までの  座標差(2) 交点における平均座標(, )の計算    ,     1  ⁄(3) 閉合差(, )とその路線の節点座標への補正値(d, d)    d : 路線の交点における  座標の閉合差   d : 路線の交点における  座標の閉合差d   ⁄  : 番目の節点座標()への補正値d   ⁄  : 番目の節点座標()への補正値2.7.1.3 高低計算(1)  路線から求めた交点の標高( ) ′  d- 14 -0 :出発点の標高 d : tan   :1 番目の節点における高低角(2) 交点における平均標高()の計算     1  ⁄(3) 閉合差()とその路線の節点標高への補正値(d)    d : 路線の交点の標高の閉合差d   ⁄  : 路線の  番目の節点標高への補正値2.7.2 条件方程式による方法2.7.2.1 条件方程式の組成交点の平均方向角、平均座標及び平均標高の計算は次例により条件方程式(共通)を設ける。

   0    0     0  ,  ,∙∙∙∙∙  :各路線の方向角、座標、標高の補正量  ,  ,  :各路線の方向角、座標、標高の閉合差2.7.2.2 観測方向角( )及び閉合差()の計算交点1において     1 180° 0° ′    1 180°交点2において ′    1 180° 0° ′    1 180°(4) (2)(5)(3) (1)(4)(3) (1)(5)交1 交1 交2 交2図2.12(2)′ ′   - 15 -′    1 180° ′    :交点1における1路線の最終節点(零方向)と5路線の隣接節点との夾角  :交点2における5路線の最終節点(零方向)と3路線の隣接節点との夾角  ′ ′  ′ ′  ′ ′2.7.2.3 座標( ,  )及び閉合差( ,  )の計算交点1において    ,   ′  d , ′  d交点2において ′  d , ′  d′  d , ′  d′  d , ′  d d  cos  , d  sin   ′ ′ ,  ′ ′  ′ ′ ,  ′ ′  ′  ,  ′ ′2.7.2.4 標高( )及び閉合差( )の計算交点1において ′  d′  d交点2において ′  d′  d′  d d  tan   : 路線の(1)番目の節点における高低角  ′ ′  ′ ′- 16 - ′ ′2.7.2.5 平均計算(1) 条件方程式   0 1 1000 001 10 10101, ⎝⎜⎛     ⎠⎟⎞,    (2) 相関方程式   ⎝⎜⎛1/ 0000 01/ 000 001/ 00 0001/ 0 00001/ ⎠⎟⎞,    (3) 正規方程式と解   0         2.7.3 観測方程式による方法2.7.3.1 方向角の観測方程式交点 P から交点 Q まで(  路線)の方向角の観測方程式は次式による。     d 重量  :残差 ′ , ′ :交点 P 及び交点 Q における零方向の仮定方向角 δ , δ :′ , ′ に対する補正値     1 180°  :番目の節点における観測夾角 :出発点における観測夾角 :結合点における観測夾角図2.13交Q交P  , ′  , ′′′ 路線- 17 - 1 観測夾角の数 ⁄ :図の場合、観測夾角の数 2  :節点数2.7.3.2 座標の観測方程式(1) 交点 P から交点 Q まで(  路線)の座標の観測方程式は次式による。   ′ ′ d 重量    ′ ′ d 重量  :残差 ′ , ′ , ′ , ′ :交点 P 及び交点 Q の仮定座標  ,  ,  ,  :仮定座標に対する補正値 d , d :交点 PQ 間(  路線)観測座標差  1/ ( :PQ 間の観測路線長)(2) 既知点(, )から交点(′ , ′ )までの観測方程式は次式による。  ′ d 重量   ′ d 重量(3) 交点(′ , ′ )から既知点(, )までの観測方程式は次式による。  ′  d 重量   ′  d 重量2.7.3.3 標高の観測方程式(1) 交点 P から交点 Q まで(  路線)の標高の観測方程式は次式による。     d 重量  :残差  ,  :交点 P 及び交点 Q の仮定標高  ,  :仮定標高に対する補正値 d :交点 PQ 間の観測高低差  1/ ( :PQ 間の観測路線長)(2) 既知点()から交点( )までの観測方程式は次式による。   d 重量(3) 交点( )から既知点()までの観測方程式は次式による。    d 重量2.7.3.4 正規方程式の組成及びその答解方向角の観測方程式から正規方程式を組成し答解を行い、方向角の平均値を求める。

以下「運用通達」という。)に定める下記の図面イ 基本図ロ 国有林野施業実施計画図第2節 森林図の規格(位置の表示)第4条 森林図に示す位置の基準は、測定規程により測定された点の平面位置及び標高は、原則として、平面直角座標系(平成14年国土交通省告示第9号。以下「座標系」という。)に規定する世界測地系に従う直角座標(以下「座標値」という。)及び測量法施行令(昭和24年政令第322号)第2条2項に規定する日本水準原点を基準とする高さ(以下「標高」という。)で表示するものとする。2 座標値及び標高は、単位以下3位に止めるものとする。ただし、既往の成果が単位以下2位の場合で、単位以下3位を必要としない場合は、2位に止めることができる。(森林図の縮尺)第5条 森林図は、次の縮尺を標準とする。一 境界基本図、図化原図、基本原図、複製基本原図及び基本図は5千分の1二 国有林野施業実施計画図は2万分の1。ただし、運用通達26の(2)ウの場合については、用途に応じ適宜縮尺を選ぶことができるものとする。この場合、図面又は印刷図面の凡例においてその縮尺を明示するものとする。(図葉の区画)第6条 境界基本図、基本原図、複製基本原図及び基本図の内図郭の寸法は、縦60㎝、横80㎝又は90㎝を標準とする。2 国有林野施業実施計画図の内図郭の寸法は、実体に応じ適宜定めるものとする。2(森林図の材質・規格)第7条 森林図の材質・規格は、次のとおりとする。一 境界基本図は、アルミ入りケント紙又はポリエステルベース(#300以上)を用い、基本原図、複製基本原図及び基本図は、ポリエステルベース(#300以上)を用いる。寸法規格は、縦73㎝、横93㎝又は103㎝を標準とする。二 国有林野施業実施計画図の印刷用紙は地図専用紙を標準とし、必要に応じ合成紙を使用する。なお、運用通達26の(2)ウの場合の印刷用紙は用途に応じ適宜用紙を選ぶことができるものとする。(目録図の作製)第8条 境界基本図及び基本図については、図面相互の関係位置を明瞭にするため、森林管理署及び森林管理署の支署(小笠原総合事務所国有林課を含む。)を単位とした目録図を作製するものとする。2 目録図の縮尺は、5万分の1を標準とする。3 目録図には、国有林野の位置、主要な地形・地物の位置及び名称等を表示したものとする。第3節 表示の原則(表示事項)第9条 境界基本図は測定規程第94条第2項、基本原図は測定規程第235条第2項、複製基本原図は測定規程第236条による。国有林野施業実施計画図は、本図式によるほか森林管理局長が定める国有林野施業実施計画図作製要領により表示する。(表示事項の転位)第10条 表示する地物の転位は、原則として行わない。特に基準点、境界標及び境界線は転位をしてはならない。その他の地物が縮尺等の関係で、真位置に表示が困難な場合は、最小限の転位をして表示することができる。(線の重複)第11条 2種類以上の線が重複して判読が困難な場合の表示方法は、次のとおりとする。一 境界線及び有形地物線は真位置に表示し、他の線はそれに沿わせて表示する。二 境界線及び有形地物線の次に、林班界及び小班界を優先して真位置に表示する。三 森林計画区界、管轄区画界、行政区画界等が重複し、いずれも表示する必要がある場合は、各記号を断片的に交互に表示する。又は、行政区画界を表示し、それに沿わせて森林計画区界及び管轄区画界を断片的に表示する。四 境界線、林班界、小班界及び有形地物線に管轄区域界及び行政区画界を沿わせて表示する場合には、各記号を断片的に表示する。(線の区分)第12条 森林図に表示する線の区分は、次の表に定めるとおりとする。線 の 太 さ 線 の 種 類線 号 太さ 備 考 種 類 例1号 0.05㎜実 線2号 0.10㎜3号 0.15㎜破 線4号 0.20㎜ 線の太さの許容誤差5号 0.25㎜ は、各号を通じて点 線6号 0.30㎜ ±0.025㎜とする。7号 0.35㎜鎖 線8号 0.40㎜9号 0.45㎜10号 0.50㎜3(色名・色彩)第13条 森林図に表示する色名・色彩の区分は、次の表を標準とする。色 名 色 度 色 名 色 度カラー番号 濃 色 中 色 淡 色 カラー番号 濃 色 中 色 淡 色黒582茶349褐洋75紅藍100朱54紫 (省 略)黄 (省 略) 木382緑藤86黄草 緑 (省 略)橙 (省 略) 緑 青 (省 略)岱316赭※ カラー番号は、DICカラーガイド第18版による。(彩 色)第14条 森林図に表示する彩色の区分は、次の表を標準とする。区 分 形 式平 彩 特定な区域内を同色度で彩色すること。縁 彩 区域界線の内側に沿って帯状に彩色すること。ぼかし 区域界線より内側に向かって色度を連続的に下げて彩色すること。線 彩 特定な区域内に平行線を表示すること。平行線の間隔は3㎜を標準とする。4第2章 地図記号第1節 通 則(地図記号)第15条 地図記号とは、対象物を森林図上に表現するために規定した記号をいい、基準点、境界点、森林区画界、管轄区域界、行政区画界、森林管理局所属の運搬施設、副記号、等高線、水部、国有林野の法令等指定地・附帯地・貸地・雑地等の文字記号、機能類型及び林種等に区分する。第2節 基準点・境界点等(基準点)第16条 基準点は、電子基準点、三角点、水準点、図根点、空中図根点、パスポイント及びその他の基準点に区分して表示する。(境界点)第17条 国有林野の境界点は、石標、コンクリート標、小コンクリート標、金属標、合成樹脂標、天然岩石標、固定地物標、土管標、木標、小木標、石塚、土塚、立木標及び無標に区分して表示する。(予備標)第18条 予備標は、測定規程第52条により設置された標識で、固有の標識に予備標であることを示す記号を表示する。(林班界標)第19条 林班界標は、石標等の永久標及び木標等の腐朽標に区分して表示する。(測 線)第20条 測線は、測点、測線及び見放線に区分して表示する。第3節 森林区画界・管轄区画界(森林区画界)第21条 森林区画界は、境界、森林計画区界、林班界及び小班界に区分して表示する。2 小班区画が道路等の地物により間断されている場合は、地物に同一小班記号を付して連結する。(管轄区画界)第22条 管轄区域界は、森林管理局界、森林管理署等(森林管理署の支署、森林管理事務所を含む。以下同じ。)界及び担当区界に区分して表示する。第4節 行政区画界(行政区画界)第23条 行政区画界は、都道府県界、北海道の振興局界、郡市・東京都の区界、町村・指定都市の区界、大字界、字界、隣接地番界に区分して表示する。第5節 森林管理局所属の運搬施設・事務所等(運搬施設等)第24条 運搬施設等は、林道、作業道、歩道、防火線、索道、トンネル、橋及び高架橋に区分する。2 林道の予定線及び工事中のものは、記号を間断して表示する。

(事務所等)第25条 事務所等は、森林管理局、森林管理署等、森林生態系保全センター等、森林事務所、治山事業所、研修所・保養所及び火の見やぐらに区分して表示する。5第6節 森林管理局所属以外の交通施設(交通施設)第26条 交通施設は、道路、道路施設、鉄道及び鉄道施設に区分する。(道 路)第27条 道路とは、一般交通の用に供する道路及び私有道路をいい、真幅道路、軽車道、徒歩道、庭園路、トンネル内の道路及び建設中の道路に区分して表示する。(道路施設)第28条 道路施設とは、道路と一体となってその効用を全うする施設をいう。(鉄 道)第29条 鉄道とは、車両走行のためのレールを設けた軌道及び索道をいい、普通鉄道、特殊軌道、索道及び建設中の鉄道に区分する。(鉄道施設)第30条 鉄道施設とは、鉄道と一体となってその効用を全うする施設をいう。第7節 建物等(建物等)第31条 建物等は、建物、建物に附属する構造物及び建物記号に区分する。(建 物)第32条 建物とは、居住その他の目的で構築された建築物をいう。2 森林管理局所属以外の建物は、著名なもので射影の短辺が実長20m以上のものについて、正射影を表示することを原則とする。(建物記号)第33条 建物記号とは、建物の機能を明らかにするために定められた記号をいう。2 建物記号は、原則として好目標となるもので、読図上必要と認められたものを表示する。第8節 小物体(小物体)第34条 小物体とは、形状が小さく、定められた記号によらなければ表示できない工作物をいう。2 小物体は、原則として好目標となるもので、読図上必要と認められたものを表示する。第9節 場 地第35条 場地とは、読図上他の区域と区別する必要がある、城跡、史跡、名勝、天然記念物、温泉、公園、牧場、運動場、飛行場等の区域をいう。2 場地は、その状況に応じて区域界及び場地記号又は注記により表示する。第10節 地 形(地形)第36条 地形とは、地表の起伏の状態をいい、等高線及び変形地に区分する。(等高線)第37条 等高線は、計曲線、主曲線、補助曲線及びおう地に区分して表示する。(変形地)第38条 変形地とは、自然によって作られた地表の起伏の状態をいい、崩土、壁岩、露岩、散岩及び砂礫に区分して表示する。6第11節 水部等(水部等)第39条 水部等は、水部及び水部に関する構造物等に区分する。(水 部)第40条 水部は、河川、細流、かれ川、用水路、湖池、海岸線、地下水路及び低位水涯線に区分する。(水部に関する構造物等)第41条 水部に関する構造物等とは、水涯線に附属するダム、せき、水門、防波堤等の構造物をいい、渡船発着所、滝及び流水方向を含む。第12節 治山施設(治山施設)第42条 治山施設とは、森林の持つ水源涵養、山地災害の防止、生活環境の保全等の機能を高度に発揮するための施設をいい、山腹工及び渓間工に区分される。第13節 小班の情報第43条 小班の情報とは、国有林野の最小管理経営単位である区画(小班)の情報をいい、林種、林相、樹種、混交歩合、林齢、機能類型及び法令等の指定を記号または数値で表示する。(林 種)第44条 林種とは、森林の成立状態による区分をいい、林地と林地以外の土地に大別し、林地は人工林、天然林、竹林、伐採跡地及び未立木地に区分する。2 人工林は、施業方法により単層林及び複層林に区分して表示する。3 天然林は、施業方法により育成天然林及び天然生林に区分して表示する。(林地以外の土地)第45条 林地以外の土地とは、国有林野事業に直接必要な施設用地の附帯地(苗畑敷、貯木場敷等)、国有林野事業以外に貸し付けている土地の貸地(道路用地、電気事業用地等)及び雑地(岩石地、崩壊地等)に区分して、規定の文字記号で表示する。(林 相)第46条 林相とは、森林を構成する姿をいい、針葉樹林、広葉樹林及び針広混交林に区分する。(樹 種)第47条 樹種とは、樹木の種類をいい、文字記号で表示する。(混交歩合)第48条 混交歩合とは、樹種ごとの材積の百分率をいう。ただし、材積で示せない場合は、樹木の本数又は樹冠の占有面積歩合で示すこととする。(林 齢)第49条 林齢とは、森林の年齢をいい、人工林では植林をした年を1年生とする。ただし、これによりがたい場合は、齢級(林齢の5ヶ年を1単位とし、Ⅰ齢級とする。)又は人工林では植栽年度をもって示すこととする。(機能類型)第50条 機能類型とは、森林を重点的に発揮させるべき機能によって、山地災害防止タイプ、自然維持タイプ、森林空間利用タイプ、快適環境形成タイプ及び水源涵養タイプの5つの類型の区分する。(水源涵養タイプ)第51条 水源涵養タイプは、施業群の種別区分を表示する。(法令等の指定地域)第52条 法令等の指定地域とは、森林法、自然公園法、自然環境保全法等の法令及び保護林等の制度の指定地域(小班)をいい、規定の文字記号で表示する。2 法令等の指定見込地、仮指定地及び予定地は、文字記号にアンダーラインを付して表示する。7第3章 取得分類基準第1節 通 則(取得分類コード)第53条 取得分類コードは、原則として準則の数値地形図データ取得分類基準表の分類コードを標準の分類コードとして使用する。2 標準の分類コード以外にデータ項目の追加が生じた場合は、同様の性質を持つ地形・地物等のデータ項目と整合させ、「使用分類コード」として追加することができる。3 データ項目の追加の有無に関わらずデータファイル内で使用されている分類コード及び標準の分類コードの関係は、次の表のようにインデックスレコードに記載しなければならない。使用分類コード標準の分類コード使用データタイプフラグ方向規定座標次元内 容 記 述3001 3001 110000000 0 0 公共以外の普通建物3006 3001 110000000 0 0 公共の普通建物(データタイプ)第54条 数値地形図のデータタイプは、その特性等により面、線、円、円弧、点、方向、注記、属性、グリッドデータ及び不整三角網の各タイプにより表現する。一 面データとは、建物等の閉じた図形として表現するものとし、始点から終点までの連続した座標列で表し、始点及び終点は同一座標とする。二 線データは、始点から終点までの連続した座標列で表す。三 円データとは、タンク等のうち円筒状や球状の地物について表現するものとし、円周上の3点の座標値で表す。四 円弧データは、主に円データが図郭等で分断される場合に用い、円弧上の始点、中間点、終点の3点の座標値で表す。五 点データは、建物記号や植生記号等1点で地物等を表現する場合に用いる。

六 方向データは、信号灯、坑口(極小)、洞口等点データによって表現される地図記号のうち、記号の向きを現状に合わせて表示する必要があるものは、2点一組の座標列で記号の位置及び方向を表すこととし、最初の点は記号を表す位置を、2番目の点は、最初の点と合わせてその記号の向きを表す方向にデータを取得する。ただし、2番目の点は、最初の点から大きく離れることがないように取得する。七 注記データとは、数値地形図表示のための文字のデータとし、入力する位置、文字の大きさ、文字等の間隔、線の太さ等のデータを含む。八 属性データは、ユーザーがデータ利用を目的として、特定の事項について記録するためのもので、様式はFortran形式で設定する。九 グリッドデータは、標高値だけのデータとし、その並び順により位置を決定する。十 不整三角網は、3点の座標で構成されるデータの集合とする。(グループ化)第55条 グループ化は、次の表のように複数のデータをひとまとめにして取り扱うときに用いる。2 グループ化は、地物及びその注記あるいは属性、建物及び建物記号、建物本体に附属するポーチやひさし等(図形区分)の建物の小突起程度の範囲とする。3 要素グループヘッダレコードの分類コードは、グループの基準となる要素と同一のコードとする。4 グループの基準となる要素は、グループ内の最初のレコードに記述するものとする。5 グループ内の要素識別番号は、新たに1から付与する。ただし、外部のデータベースとリンクしている場合は、追加で付番してよいこととする。8レコードタイプ 分類コード 要素識別番号 階層レベル 備 考: : : :H 2200 0 1 レイヤーヘッダレコードE※ 2255 1 2 要素レコードE※ 2255 2 2 要素レコード: : : :: : : :E※ 2255 n 2 要素レコードH 2255 n+1 2 グループヘッダレコードE※ 2255 1 3 要素レコードE8 2255 2 3 要素レコード(属性レコード) ・・・ ・・・ 属性レコードH 2255 n+2 2 グループヘッダレコードE※ 2255 1 3 要素レコードE8 2255 2 3 要素レコード(属性レコード) ・・・ ・・・ 属性レコードE※ 2255 n+3 2 要素レコードE※ 2255 n+4 2 要素レコードE※ 2256 1 2 要素レコードE※ 2256 2 2 要素レコードH 2300 0 1 レイヤーヘッダレコード: : : :: : : :(取得基準)第56条 データの取得基準及びデータタイプは、公共図式の数値地形図データ取得分類基準表のとおりとする。(地形の座標次元)第57条 等高線、基準点及び数値地形モデルの座標次元は3次元とする。2 座標次元が3次元であっても、標高値が同一の場合は、属性数値を使用して標高値を格納し、XY座標は2次元座標レコードを使用して格納するものとする。(連続性の確保)第58条 連続するデータは、座標一致で連続させなければならない。2 真幅道路等は街区面が構成できるように、袋小路、施設入り口等の表現上、解放部においても当該取得分類に間断区分を設定して取得するものとする。3 河川等において道路橋等の下を通過する箇所は、間断区分を設定して取得するものとする。ただし、出入り口の調査が困難な用水路等はこの限りではない。4 線の中間に別の線データが接する場合には、別の線データの端点座標は、接する線の線上になければならない。9(射影のある非対称記号)第59条 崩土、壁岩、人工斜面、被覆等の射影をもつデータは、射影部の上端と射影部の下端の始終点座標が座標一致で接続されていなければならない。2 図形区分は、次の図例による。上端(太線):11、下端(細線):12、上端に附属する半円記号及び射影内部の輪形記号は自動発生被覆(大)(面データの特例)第60条 データタイプが面として規定されているデータにおいて、図郭、作業範囲等で分断される場合は、線形式で取得するものとする。2 図郭で分断される場合は、データの始終点座標は図郭線に一致するものとし、分断された隣接図郭のデータの始終点座標とも一致しなければならない。使用分類コード標準の分類コード使用データタイプフラグ方向規定座標次元内 容 記 述3001 3001 110000000 0 0 普通建物3002 3002 110000000 0 0 堅ろう建物3003 3003 110000000 0 0 普通無壁舎3004 3004 110000000 0 0 堅ろう無壁舎(座標列方向)第61条 面、線、円及び円弧データにおいて、座標列方向が規定されているものは、次の各号による。一 人工斜面、被覆(大)等1つの記号を得るために上端線及び下端線のデータを取得する必要のあるものについては、データ取得方向に規則性を持ち、上端線は標高の低い方を右に見た形で、下端線は標高の高い方を右に見た形でデータを取得する。二 滝、せき、被覆(小)さんご礁、露岩等、データの取得方向に対して記号の形が対称でない記号については、データ取得方向に規則性を持ち、標高の高い方向又は上流方向、陸方向を右に見た形でデータを取得する。三 橋、防護さく等は、修飾する部品記号を右に見た形でデータを取得する。ただし、中庭のような内包面となるデータは、対象物を左に見た形でデータを取得する。10(表示の原則)第62条 面、線、円及び円弧データにおいては、原則として座標位置を中心として表示する。2 道路に面する被覆(小)においては、座標位置を線の表示中心とする。3 歩道、駒止においては、座標位置を車道側の縁とする。歩道のデータ取得駒止めのデータ取得114 記号の表示原則は、次の各号による。一 平面記号は、座標位置を中心とする。二 側面記号のうち、影のあるものは、影を除く射影の中心とする。三 側面記号のうち、旗が立っているものは、旗を除いた図形の中心とする。四 方向記号は、記号の中心を原点座標とし、Y座標軸上を方向基点とする。種 別 原 点 備 考平面記号 記号の中心が原点位置三角点、水準点、多角点、標高点、高塔、油井、ガス井、灯ろう、水位観測所、タンク、灯台など側面記号影を除く射影の中心が原点位置 墓碑、記念碑、立像、独立樹、煙突、路傍祠し図形の下辺中心が原点位置 電波塔、起重機など方向記号記号の中心が原点座標位置Y座標軸上が方向を表す座標位置門、鳥居、高塔、灯ろう、坑口、洞口など5 記号の寸法は、表示した際の記号外周縁を原則とする。(図式化の原則)第63条 数値地形図データファイルより相当縮尺の出力図を作成する場合の図式化は、原則として自動処理により行うものとする。2 自動処理が困難な場合は、表現補助データを用いることができる。ただし、その場合でも石段等の階段部を除いて、表現補助データは数値地形図データファイルには格納しないものとする。

第2節 取得分類基準(取得分類の基準)第64条 地図情報レベル500、1000、2500及び5000の取得分類の基準並びにデータタイプは、準則の公共測量標準図式数値地形図データ取得分類基準表による。2 応用測量の取得分類の基準及びデータタイプは、準則の公共測量標準図式数値地形図データ取得分類基準表応用測量による。3 測量記録の取得分類の基準及びデータタイプは、準則の公共測量標準図式数値地形図データ取得分類基準表測量記録による。12第4章 図郭線及び方眼線第1節 通 則(図郭線及び方眼線)第65条 図郭線とは、地図の区画線をいい、方眼線は、図郭線内を等分に区画した線をいう。第2節 細 則(図郭線)第66条 森林図の図郭線は、平面直角座標系のX軸及びY軸を基準として区画する。一 内図郭線は、第6条で定めた寸法で、太さ0.10㎜の実線で表示する。ただし、運用通達26の(2)ウの場合においては、適宜表示するものとし、用途に応じて表示しないことも可とする。二 外図郭線は、境界基本図、基本原図、複製基本原図及び基本図については、内図郭線から15㎜隔てて、平行に太さ1.0㎜の実線を表示する。また、国有林野施業実施計画図については、内図郭線から1.0㎜隔てて、平行に太さ1.0㎜の実線を表示する。ただし、運用通達26の(2)ウの場合においては、適宜表示するものとし、用途に応じて表示しないことも可とする。(方眼線)第67条 基本図の方眼線は、内図郭線内を10㎝(実長500m)で区画する。一 方眼線は、境界基本図、図化原図、基本原図、複製基本原図及び基本図について表示する。二 国有林野施業実施計画図については、方眼線の表示を省略することができる。三 次に該当する場合には、方眼線の表示を間断することができる。イ 基準点の記号と重複する場合ロ 注記、建物、小物体その他の記号を図上支障のない程度移動して、なお重複する場合(平面直角座標系の数値)第68条 数値は、内図郭四隅及び方眼線に㎞単位で小数第1位までの数値を座標の符号を付して表示する。(延 伸)第69条 延伸とは、図幅内に表示する必要がある区域を一部図郭線を間断して、図郭線外に表示することをいう。この場合は、延伸部に方眼線を表示する。2 延伸により、整飾等が所定の位置に表示ができない場合には、適宜に表示位置を移動することができる。13第5章 注 記第1節 通 則(注 記)第70条 注記とは、文字又は数値による表示をいい、地域、人工地物、自然地物等の固有の名称、特定の記号のないものの名称及び種類又は状態を示す説明語、標高、等高線数値等に用いる。(注記の原則)第71条 注記の原則は、次による。一 注記は、対象物の種類、図上の面積及び形状により、小対象物、地域及び線状対象物に区分して表示する。イ 小対象物とは、独立した建物等、単独に存在するものをいう。ロ 地域とは、居住地のように集団的に存在するもの及び広がりのある区域等をいう。ハ 線状対象物とは、河川のように幅に比べて長さが非常に長いものをいう。二 固有名の注記は、現在用いられている公称とし、公称を持たないもの又は公称がほとんど使用されていない場合は、最もよく知られている通称とする。三 公称のほかに著名な通称を有し、両者を併記することが必要と認められる場合は、通称に括弧を付して公称と併記する。ただし、居住の地名には適用しない。四 略称は、原則として表示しない。ただし、一般に通用する略称がある場合(ローマ字の頭文字をもって略称するものを含む。)、又はそのままの名称では字数が多く表示が不適当と認められる場合は、疑義が生じない範囲で略称を表示することができる。五 森林図上では、注記の字数が多く、かつ、略称により表示することが不適当な場合には、二列に表示することができる。六 注記は、対象物との関係位置を的確に示し、かつ、その注記によって重要な地形、地物等を抹消しないように表示する。七 注記は、字列の交差等により、読解に疑義が生じないように表示する。(文字の種類)第72条 使用する文字の種類は、漢字、平仮名、片仮名、ローマ字、アラビア数字及びローマ数字とする。(書体・字形)第73条 書体は、明朝体及び等線体とし、字形は直立体及び傾斜体とする。(注記表)第74条 各項目の書体、字形及び字大は、第9章の注記表による。(字 隔)第75条 字隔は、一個の注記において、隣接する文字と文字の間隔をいう。(字 列)第76条 字列とは、一個の注記の配列をいい、水平字列、垂直字列及び斜向字列に区分する。一 水平字列は、文字を横書きにする配列をいい、字列を図郭下辺に対し平行にする。二 垂直字列は、文字を縦書きにする配列をいい、字列を図郭下辺に対し垂直にする。三 斜向字列は、線状等の対象物に沿わせて各文字を表示する配列をいい、直線字列、曲線字列及び折線字列に区分して表示する。対象物の傾きが図郭下辺に対して45度未満の場合は横読みに、45度以上の場合は縦読みになるように表示する。イ 直線字列とは、線状の対象物に直線で沿わせた配列をいう。ロ 曲線字列とは、線状の対象物に曲線で沿わせた配列をいう。ハ 折線字列とは、前各号並びにイ及びロで表示することが不適当な場合、対象物の形状に沿わせて、その内部に表示する配列をいい、各文字の下辺は図郭下辺に対して平行に表示する。(ふり仮名)第77条 ふり仮名は、難読な漢字に対して、横書きの場合は漢字の上側に、縦書きの場合は漢字の右側に表示する。14(アラビア数字)第78条 アラビア数字による注記の配列は、次の図例による。(注記の配置)第79条 注記の配置は、次のとおりとする。一 小対象物の表示位置及び優先順位は、次の図例による。①,②は表示の優先順位字列は水平字列、垂直字列の順とする。地物が錯綜して左記の方法による注記が困難な場合は、注記配置を適宜移動することができる。二 地域を示す注記の表示位置は、次のとおりとする。イ 地域の形状により、その中央付近に水平字列、垂直字列及び斜向字列で表示する。また、地域が小面積等で、地域内に表示が困難な場合は、地域外に表示をすることができる。ロ 地域外の表示位置の優先順位は、形状が横長の場合は、上側を優先とし、困難な場合は下側に表示することができる。また、形状が縦長の場合は右側を優先とし、困難な場合は左側に表示することができる。三 線状対象物の表示位置は、次のとおりとする。イ 対象物の傾斜が、45度未満の場合は横読みとし、字列は、その形状により斜向字列直線字列又は斜向字列曲線字列とする。表示位置は、対象物の上側を優先とし、困難な場合は下側に表示することができる。

ロ 対象物の傾斜が、45度以上の場合は縦読みとし、字列は、その形状により斜向字列直線字列又は斜向字列曲線字列とする。表示位置は、対象物の右側を優先とし、困難な場合は左側に表示することができる。ハ 線状対象物の幅が広い場合(河川等)は、対象物の内側に表示する。四 国有林野境界線上の対象物の注記は、国有林野外に表示する。第2節 細 則(基準点)第80条 電子基準点、三角点、水準点及び図根点の標高数値は、記号の右側に表示する。ただし、その注記位置が他の地物と重複する場合は、適宜移動して表示することができる。(境界点)第81条 境界点の名称又は番号は、概ね5点ごとに表示し、表示位置は国有林野外とすることを原則とする。2 字列は、水平字列又は垂直字列とする。(林 班)第82条 林班番号は、区域の中央付近に林道等他の地物と重複しないよう表示する。(小 班)第83条 小班名は、小班区画の中央付近に表示する。ただし、区画面積が狭小で域内に表示が困難な場合は、矢印記号を用いて区画外に表示することができる。矢印記号の向きは、区画内とする。②②①②15(森林計画区)第84条 森林計画区名の表示は、次のとおりとする。一 隣接する森林計画区の名称を表示し、当該図葉の名称は省略することができる。二 森林計画区名は、地域の注記法により表示する。(管轄区画)第85条 管轄区画名の表示は、次のとおりとする。一 管轄区画名は、森林管理局名、森林管理署等名及び担当区名を表示する。二 森林管理局名及び森林管理署等名は、隣接する局署の名称を表示し、当該図葉の管轄局署の名称は省略することができる。三 担当区名は、当該図葉内は全て表示し、隣接する担当区名は、当該森林管理署等を表示し、隣接する森林管理署等管内は省略することができる。四 管轄区画名は、地域の注記法により表示する。(行政区画)第86条 行政名の表示は、次のとおりとする。一 各基本図は、郡市名及び町村名を表示する。二 国有林野施業実施計画図は、都道府県名、郡市名及び町村名を表示する。ただし、区域面積が狭小な場合は、都道府県名を省略することができる。(林道・作業道等)第87条 林道(併用林道を含む)の名称は、全て表示する。作業道・歩道は、名称のあるものについては、原則として表示する。(その他の道路)第88条 高速道路、一般国道及び有料道路の名称は、全て表示する。その他の道路については、著名なものを表示する。2 峠、トンネル、橋等の名称は、著名なもの又は用図上重要なものは表示する。(鉄道等)第89条 鉄道の名称は、公称を線状対象物の注記法により表示する。2 駅の名称は、固有の名称を小対象物の注記法により表示する。(事務所等)第90条 森林管理局、森林管理署等、森林生態系保全センター等、森林事務所及び事業所の名称は、建物実形又は記号に小対象物の注記法により表示する。(小物体)第91条 小物体の名称は、著名なもの及び用図上重要なものについて、固有名又は種類を小対象物の注記法により表示する。(水 部)第92条 水部の名称の表示は、次のとおりとする。一 河川の名称は、線状対象物の注記法により表示する。二 湖沼及び池の名称は、その形状及び広さにより小対象物又は地域の注記法で表示する。(水部に関する構造物等)第93条 ダム、堰堤等の名称は、小対象物の注記法で表示する。(治山施設)第94条 山腹工、渓間工等の名称は、その形状等により小対象物又は線状対象物の注記法で表示する。(山 地)第95条 山地の名称の表示は、次のとおりとする。一 山、丘、峰等は、著名なもの及び用図上重要なものについて、その頂上部に対して小対象物又は地域の注記法により表示する。二 谷及び沢の名称は、線状対象物の注記法により、その字列の中心が谷線上にあるよう表示する。ただし、流水がある場合は、河川の名称と同様の注記法により表示する。16(等高線数値)第96条 等高線数値の表示は、次のとおりとする。一 数値は、原則として計曲線、補助曲線及びおう地を示す曲線に表示する。ただし、平坦地で読図上必要な場合は、主曲線に表示することができる。二 数値は、地形の表現を妨げない位置に表示し、曲率の大きい尾根及び谷線上には表示しない。三 当該森林図の図示範囲(境界または林班界)の周辺の計曲線末端に数値を表示する。四 数値は、等高線を間断し、等高線及び字列の中心を一致させて表示する。17第6章 整 飾第1節 通 則(整 飾)第97条 整飾とは、図郭を表示し、森林図の読解に必要な事項等を図郭の周辺に表示して、その内容及び体裁を整えることをいう。(整飾の表示事項)第98条 整飾に表示する事項は、次のとおりとする。ただし、特に必要としない事項については、省略をすることができる。一 森林計画区名二 森林管理署等名及び国有林名三 図種名四 所在地及び面積五 縮尺及び方位六 調査、調製年月、国有林野施業実施計画樹立年度及び計画期間七 公共座標系及び座標値八 図葉名及び図葉番号九 隣接図葉名及び図葉番号十 凡例十一 森林管理局、森林管理署等及び森林事務所名十二 調製方法及び機関名十三 空中写真撮影年度及び写真番号十四 その他特に必要とする事項(整飾の表示要領)第99条 整飾の表示要領は、注記表(整飾)及び添付図を標準とする。第100条 目録図を作製する森林図で、第98条の表示項目を目録図に記載した場合には、図葉ごとの表示を省略することができる。18第7章 法令等の指定地域、附帯地、貸地、雑地等の文字記号1 記号の円形は、基本図については4号線により直径4㎜、国有林野施業実施計画図については3号線により直径3㎜を標準とする。2 文字記号は、直立等線体を用い字大は、基本図については3㎜、国有林野施業実施計画図については2㎜を標準とする。3 見込地、仮指定地及び予定地は、文字記号にアンダーラインを付す。

法 令 等 の 名 称 記 号水源かん養保安林 ○水土砂流出防備保安林 ○土土砂崩壊防備保安林 ○崩飛砂防備保安林 ○ひ防風保安林 ○風水害防備保安林 ○害潮害防備保安林 ○汐干害防備保安林 ○干防雪保安林 ○雪防霧保安林 ○むなだれ防止保安林 ○な落石防止保安林 ○石防火保安林 ○火魚つき保安林 ○魚航行目標保安林 ○航保健保安林 ○健風致保安林 ○致保安施設地区 ○保施砂防指定地 ○砂国立公園特別保護地区 ○立ト国立公園第1種特別地域 ○立1国立公園第2種特別地域 ○立2国立公園第3種特別地域 ○立3国立公園地種区分未定の特別地域 ○立ミ国立公園普通地域 ○立国定公園特別保護地区 ○定ト国定公園第1種特別地域 ○定1国定公園第2種特別地域 ○定2国定公園第3種特別地域 ○定3国定公園地種区分未定の特別地域 ○定ミ国定公園普通地域 ○定都道府県立自然公園第1種特別地域 ○公1都道府県立自然公園第2種特別地域 ○公2都道府県立自然公園第3種特別地域 ○公3都道府県立自然公園地種区分未定の特別地域 ○公ミ都道府県立自然公園普通地域 ○公19ーョ特別史跡名勝天然記念物 ○史ト史跡名勝天然記念物 ○史世界遺産 ○世鳥獣保護区特別保護地区 ○鳥ト鳥獣保護区 ○鳥原生自然環境保全地域 ○原自然環境保全地域特別地区 ○環ト自然環境保全地域普通地区 ○環都道府県自然環境保全地域特別地区 ○全ト都道府県自然環境保全地域普通地区 ○全ぼた山崩壊防止区域 ○ぼ急傾斜地崩壊危険区域 ○傾特別母樹・特別母樹林 ○母ト育種又は普通母樹・母樹林 ○母歴史的風土特別保存地区 ○歴ト歴史的風土保存地区 ○歴緑地保全地域 ○都風致地区 ○風チ樹木採取区 〇取分収造林契約に基づく分収林 分造分収育林契約に基づく分収林 分育薪炭共用林野 薪共放牧共用林野 放共アイヌ共用林野 ア共森林生態系保護地域保存地区 ○生ホ森林生態系保護地域保全利用地区 ○生リ生物群集保護林保存地区 ○群ホ生物群集保護林保全利用地区 ○群リ希少個体群保護林 ○希レクリエシンの森自然休養林自然観察教育ゾーン ○休カ森林スポーツゾーン ○休シ野外スポーツゾーン ○休ヤ風景ゾーン ○休フ風致探勝ゾーン ○休タ自然観察教育林 ○教森林スポーツ林 ○森野外スポーツ地域 ○野風景林 ○景風致探勝林 ○探その他レクリエーションの森 ○レ緑の回廊 ○回ふれあいの森 ○ふ木の文化を支える森 ○文遊々の森 ○遊社会貢献の森 ○貢20多様な活動の森 ○活モデルプロジェクトの森 ○プボランティアの森 ○ボ公衆の保健の用に供する区域 ○衆精英樹保護林 ○精遺伝子保存林 ○遺試験地 ○試検定林 ○検次代検定林 ○次展示林 ○展施業指標林 ○指巨樹・巨木 ○巨保護樹帯 ○帯更新困難地 ○困係争地 ○争森林施業モデル林 ○モ林地以外の土地附 帯 地苗畑敷 苗採穂園敷 穂採種園敷 種建物敷 建貯木場敷 貯防火線敷 防区画線敷 区林道敷 道作業道敷 作歩道敷 歩レクリエーションの森施設敷 設ふれあいの郷施設敷 郷貸地植樹用地 植農耕用地 耕鉱業用地 鉱道路用地 道水路用地 水電気事業用地 電温鉱泉用地 温学校用地 学採草放牧地 牧建物用地 貸建レクリエーションの森施設貸付地 レその他貸地 貸21林地 以 外 の 土 地雑地官地民木地 民廃棄見込地 廃所管換見込地 換所属替見込地 替耕地ひ陰地 陰岩石地 岩崩壊地 崩荒廃地 荒湿地 湿草生地 草高山帯 高鉱泉ゆう出地 泉池沼 池(沼)水路敷 水路沢敷 沢その他雑地 雑笹生地 笹採石地 採河川敷 河22第8章 機能類型、林種・林相等機能類型機能類型国有林野施業実施計画図彩色色彩区分適 用山地災害タイプ木緑機能類型タイプを色彩で表示する。中色平彩水源涵養タイプ木緑機能類型タイプを色彩で表示し、施業群の分類を文字記号で表示する。淡色平彩自然維持タイプ朱機能類型タイプを色彩で表示する。淡色平彩森林空間利用タイプ藤黄機能類型タイプを色彩で表示する。淡色平彩快適環境形成タイプ洋紅機能類型タイプを色彩で表示する。淡色平彩林種・林相等林地林 種 記 号 適 用人工林単層林林相により記号区分 針葉樹林・広葉樹林複層林天然林育成天然林天然生林竹林伐 採 跡 地(文字記号)伐未 立 木 地(文字記号)未林地以外の土地附帯地(文字記号)「苗」「穂」 等貸 地(文字記号)「道」「電」 等雑 地(文字記号)「岩」「高」 等23第9章 注 記 表注記表(地図)種 別 用字 書体境界基本図図化原図基本原図複製基本原図基本図国有林野施業実施計画図 記 載 例字大 字大 色名境界点番号 漢数字 直立明朝体 1.5㎜ 1~1.5㎜ 黒森林計画区名 漢字 直立等線体 4~6㎜ 藍 宮城南部 四万十川林 班番号 アラビア数字 直立等線体 5㎜ 2~3㎜ 黒支番 ローマ数字 直立等線体 3㎜ 1.5~2㎜ 黒小 班林地 ひらがな 直立等線体 3㎜ 1.5㎜ 黒林地以外 カタカナ 直立明朝体 3㎜ 1.5㎜ 黒支番 アラビア数字 直立等線体 2㎜ 1㎜ 黒担当区名 漢字 直立等線体 3~5㎜ 朱 西条担当区行政区名 漢字 直立明朝体 2~4㎜ 1.5~3㎜ 黒 静岡県駿東郡小山町国有林名 漢字 直立等線体 3~5㎜ 2~5㎜ 黒 唐沢 常念岳林齢 アラビア数字 直立等線体 1.5㎜ 黒 10 25 66齢級 ローマ数字 直立等線体 1~2㎜ 黒混交歩合 アラビア数字 直立等線体 1~1.5㎜ 黒 65 70三角点名漢字カタカナ直立明朝体 3㎜ 2~2.5㎜ 黒 尾鈴山 丹沢山山岳・山脈名漢字カタカナ直立明朝体 3㎜ 2~2.5㎜ 黒 高見岳 神室山脈鉄道・道路名漢字カタカナ直立明朝体 3㎜ 2~2.5㎜ 黒 信越線 佐竹林道河川・渓谷名漢字カタカナ直立明朝体 2~4㎜ 2~3㎜ 藍 利根川 中津川峡湖・沼・池名漢字カタカナ直立明朝体 2~5㎜ 2~4㎜ 藍 深山池 十和田湖鉄道駅名 ひらかな 直立等線体 1.5㎜ 1.5㎜ 黒 よしわら はちおうじ標高 アラビア数字 直立等線体 1.5㎜ 1.5㎜ 黒 1234 6789等高線標高 アラビア数字 右傾斜等線体 1.5㎜ 1㎜等高線と同色1500 260024注記表(整飾)種 別 用字 書体境界基本図図化原図基本原図複製基本原図基本図国有林野施業実施計 画 図 記載例摘 要(基本図の表示)字大 字大図葉題字国有林名 漢字 直立等線体 12㎜ 倉造山 医王山境界基本図は国有林名を用いる。森林計画区名 漢字 直立等線体 12㎜8~12㎜宮城南部 伊豆上部図郭外の中央に併記して表示する。森林管理署名は省略することができる。森林管理署等名漢字 直立等線体 12㎜8~12㎜仙台 伊豆図種名 漢字 直立等線体 12㎜8~12㎜基本図 施業実面積 アラビア数字 直立等線体 8㎜ 4~6㎜ 面積8642所在地 漢字 直立等線体 8㎜ 4~6㎜ 加茂郡須崎村境界基本図は、上部図郭外の中央に表示する。縮尺 アラビア数字 直立等線体 6㎜ 4~6㎜ 1:5000下部図郭外の中央に表示する。

調査・調製年月 漢字 直立等線体 2~4㎜ 2~4㎜平成二十三年三月図郭外右辺下方に表示する。公共座標系漢字ローマ数字直立等線体 6㎜ 4~6㎜ 第Ⅸ公共座標図郭外の上部右端に表示する。図葉番号 アラビア数字 直立等線体 12㎜8~12㎜24780上部右端及び下部左端の図郭外に表示する。隣接図葉名又は番号漢字アラビア数字直立等線体 8㎜ 根室246図郭中央で内図郭と外図郭の中間に表示する。座標値 アラビア数字 直立等線体 2㎜ 2㎜ 37.5 42.5図郭四隅の方眼線に表示する。凡例 漢字 直立等線体 2~4㎜ 2~4㎜ 天然林針葉樹森林管理局森林管理署担当区名漢字 直立等線体 2~4㎜ 2~4㎜森林管理局森林図郭外左辺下方に表示する。調製方法及び機関名漢字 直立等線体 2~4㎜ 空中写真図化空中写真撮影年度及び写真番号漢字アラビア数字直立等線体 2~4㎜ 90-3325地図記号の様式及び適用種 別境界基本図・図化原図・基本原図・複製基本原図・基本図 国有林野施業実施計画図 データタイプ適 用記 号 記号の原点 線号 色名 記 号 記号の原点 線号 色名 データ レコード基準点電子基準点2号 藍2号 藍 点 E5基本測量及び公共測量により設置された電子基準点、三角点及び水準点をいう。三角点2号 藍2号 藍 点 E5水準点2号 藍2号 藍 点 E5図根点2号 洋紅2号 洋紅 点 E5空中図根点2号 洋紅2号 洋紅 点 E5パスポイント2号 洋紅点 E5その他基準点2号 藍点 E5境界点石 標2号 洋紅2号 洋紅 点 E5コンクリート a2号 洋紅2号 洋紅 点 E5小コンクリート標2号 洋紅2号 洋紅 点 E5金属標2号 洋紅2号 洋紅 点 E5合成樹脂標塩化ビニール標等2号 洋紅2号 洋紅 点 E5天然岩石標2号3号円外記号洋紅2号 洋紅 点 E5固定地物標2号3号円外記号洋紅2号 洋紅 点 E5土管標2号3号円外記号洋紅2号 洋紅 点 E5木 標2号 洋紅2号 洋紅 点 E5小木標2号 洋紅点 E5石 塚2号3号円外記号洋紅点 E526種 別境界基本図・図化原図・基本原図・複製基本原図・基本図 国有林野施業実施計画図 データタイプ適 用記 号 記号の原点 線号 色名 記 号 記号の原点 線号 色名 データ レコード土 塚2号3号円外記号洋紅点 E5立木標2号3号円外記号洋紅点 E5立木標の記号の矢印の方向は、国有林野外へ向けて表示する。無 標洋紅点 E5予 備 標3号 洋紅点 E5予備標の記号T印は、固有の標識記号に付す。林班界標石標等永久標2号 洋紅点 E5林班界標は、林班の見出し案内などに用いるものをいう。木標等腐朽標2号 洋紅点 E5測線測 点洋紅点 E5測 線2号 洋紅線 E2見放線2号 洋紅線 E2森林区画界等境 界区画界の位置と一致する4号 黒区画界の位置と一致する3号 黒 線 E2 境界点を番号順に直線で結ぶ線。森林計画区界区画界の位置と一致する4号 黒区画界の位置と一致する3号 黒 線 E2林班界区画界の位置と一致する3号 黒区画界の位置と一致する3号 黒 線 E2小班界区画界の位置と一致する2号 黒区画界の位置と一致する2号 黒 線 E2同一小班の表示記号2号 黒2号 黒一個小班を分断する地物に表示、又は飛び地を連結する記号として表示する。管轄区画界森林管理局界区画界の位置と一致する4号3号×記号黒区画界の位置と一致する3号2号×記号黒 線 E2異なる区画界が重複する部分は、上位の区画界で表示する。森林管理署等界区画界の位置と一致する4号3号×記号黒区画界の位置と一致する3号2号×記号黒 線 E2異なる区画界が重複する部分は、上位の区画界で表示する。担当区界区画界の位置と一致する4号3号×記号黒区画界の位置と一致する3号2号×記号黒 線 E227種 別境界基本図・図化原図・基本原図・複製基本原図・基本図 国有林野施業実施計画図 データタイプ適 用記 号 記号の原点 線号 色名 記 号 記号の原点 線号 色名 データ レコード行政区画界等都道府県界区画界の位置と一致する6号3号黒区画界の位置と一致する4号2号黒 線 E2異なる区画界が重複する部分は、上位の記号で表示する。関係市町村で確定していない部分は、境界を表示しない。北海道の振興局界区画界の位置と一致する6号 黒区画界の位置と一致する4号 黒 線 E2郡市界東京都の区界区画界の位置と一致する4号 黒区画界の位置と一致する3号 黒 線 E2町村界指定都市の区界区画界の位置と一致する4号 黒区画界の位置と一致する3号 黒 線 E2大字界区画界の位置と一致する4号 黒区画界の位置と一致する3号 黒 線 E2字 界区画界の位置と一致する3号 黒区画界の位置と一致する3号 黒 線 E2隣接地番界区画界の位置と一致する2号 黒線 E2 境界基本図のみに表示する。森林管理局所属運搬路•施設林 道道路縁を取得 4号 朱道路縁を取得 3号 朱 線 E2 林業専用道、併用林道を含む。作業道中心線を取得 4号 朱中心線を取得 4号 朱 線 E2 森林作業道を含む。歩 道中心線を取得 4号 朱中心線を取得 4号 朱 線 E2防火線中心線を取得 3号 岱赭中心線を取得 3号 岱赭 線 E2索 道中心線を取得 4号 朱中心線を取得 4号 朱 線 E2作業用リフト及び国有林内のスキー場リフト等トンネル中心線を取得 4号 朱中心線を取得 4号 朱 線 E2林道、作業道及び歩道に付随するもの。橋及び高架部中心線を取得4号2号朱中心線を取得3号2号朱 線 E2林道、作業道及び歩道に付随するもの。

28種 別境界基本図・図化原図・基本原図・複製基本原図・基本図 国有林野施業実施計画図 データタイプ適 用記 号 記号の原点 線号 色名 記 号 記号の原点 線号 色名 データ レコード森林管理局所属事務所等森林管理局3号2号・斜線朱 点 E5森林管理署等3号 朱 点 E5森林生態系保全センター等3号 朱 点 E5森林生態系保全センター、治山センター、森林技術・支援センター、森林ふれあい推進センター等森林事務所6号 朱 点 E5治山事業所4号 朱 点 E5研修所・保養所等2号 朱 点 E5火の見やぐら4号 朱 点 E5森林管理局署所属以外道路一般道路中心線を取得 3号 黒中心線を取得 3号 黒 線 E2幅員3m以上の道路軽車道中心線を取得 6号 黒中心線を取得 4号 黒 線 E2幅員1.5m以上3m未満の道路徒歩道中心線を取得 6号 黒中心線を取得 4号 黒 線 E2幅員1.5m未満の道路鉄道JR線中心線を取得 3号 黒中心線を取得2号幅0.4㎜黒 線 E2JR線以外中心線を取得 6号 黒中心線を取得 6号 黒 線 E2特殊鉄道中心線を取得 6号 黒中心線を取得 4号 黒 線 E2貨物の輸送等、専用に敷設された鉄道索道・リフト等中心線を取得 2号 黒中心線を取得 2号 黒 線 E2ロープウェイ、スキーリフト等治山施設渓間工中央位置の点と方向を取得3号 黒中央位置の点と方向を取得2号 黒 線 E2山腹工上端線界線を取得3号 黒上端線界線を取得2号 黒 面 E129種 別境界基本図・図化原図・基本原図・複製基本原図・基本図 国有林野施業実施計画図 データタイプ適 用記 号 記号の原点 線号 色名 記 号 記号の原点 線号 色名 データ レコード地形等高線計曲線等値線を取得 4号 黒等値線を取得 3号 茶褐 線 E2基本図 50m間隔施業実施計画図 100m間隔主曲線等値線を取得 2号 黒等値線を取得 2号 茶褐 線 E2基本図 10m間隔施業実施計画図 20m間隔補助曲線等値線を取得 2号 黒等値線を取得 2号 茶褐 線 E2基本図 5m間隔施業実施計画図 10m間隔おう地等値線を取得2号2号(→)黒黒等値線を取得2号 茶褐 線 E2おう地を示す等高線には、その内側に0.5㎜の短線を適宜な間隔で付す。

小規模な場合は、等高線と直交する矢印をおう地の中央に向けて表示する。2号(→) 黒 線 E2変形地崩 土上端線 2号 黒上端線 2号 茶褐 線 E2土砂の崩壊等によってできた急斜面をいう。岩上端線界線を取得2号 黒上端線界線を取得2号 茶褐 線 E2 地表に露出、散在する岩石をいう。砂 礫範囲を示す縁線を取得2号 黒範囲を示す縁線を取得2号 茶褐 点 E5 砂・礫で覆われている地域をいう。水海岸線及び湖沼池界線を取得 3号 黒界線を取得 2号 藍 線 E2海岸線は、満潮時の水涯線、湖沼池は平時の水涯線の正射影を表示する。河 川界線を取得 3号 黒界線を取得 2号 藍 線 E2河川の幅が0.3ミリメートル以下のものは、細流で表示する。細 流中心線を取得 3号 黒中心線を取得 3号 藍 線 E2 上流を細く表示する。30種 別境界基本図・図化原図・基本原図・複製基本原図・基本図 国有林野施業実施計画図 データタイプ適 用記 号 記号の原点 線号 色名 記 号 記号の原点 線号 色名 データ レコード水部等部かれ川範囲を示す縁線を取得2号 黒範囲を示す縁線を取得2号藍茶褐線 E2水涯線を破線(藍)で表示し、その内部に砂礫(茶褐)を表示する。水 路中心線を取得 3号 黒中心線を取得3号 藍 線 E2水部に関する事項湿 地範囲を示す縁線を取得2号 黒範囲を示す縁線を取得2号 藍 線 E2湿地とは、常に水を含み、土地が軟弱で湿地性の植物が育成している土地をいう。滝中央位置の点と方向を取得2号 黒中央位置の点と方向を取得2号 黒線 E2滝とは、流水が急激に落下する場所をいい、高さ5m以上で、常に流水があるもの。方向 E6流水方向表示位置の点と方向を取得6号 黒表示位置の点と方向を取得4号 黒 線E2流水方向は、河川の流水方向が図上で容易に識別できない場合に表示する。データタイプの見方データタイプデータ データのタイプを示す「E1~T」を日本語で説明したもの。レコード数値地形図データフォーマットのレコードタイプ(E1~E8,G,T)を示す。※面で定義される地物は、図郭線や間断などで面地物が分断され、面にならない場合があるので線も定義する。レコードタイプ データタイプE1 面 始終点座標が一致しなければならない。E2 線E3 円E4 円弧E5 点E6 方向E7 注記E8 属性G グリットT 不整三角網1別表 1測量機器級別性能分類表1.セオドライトの級別性能分類級 別望遠鏡 目 盛 盤水平気泡管公称感度(秒/目盛)高度気泡管公称感度(秒/目盛)最短視準距離(m)最小目盛値読 取 方 法水平(秒)鉛直(秒)特10以下0.2以下0.2以下精密光学測微計又は電子的読取装置10以下10以下12.5以下1.0以下1.0以下同 上20以下20以下22.0以下10以下10以下同 上30以下30以下32.0以下20以下20以下同 上40以下40以下ただし、高度角自動補正装置が内蔵されている場合は、高度気泡管の公称感度は除く。2.測距儀の級別性能分類級 別 型 区 分 公称測定可能距離(km) 公称測定精度最小読定値(mm)特長距離 30以上 ±(5mm+1×10-6・D)以下 1短距離 ―――― ±(0.2mm+1×10-6・D)以下 0.11長距離 10以上 ±(5mm+1×10-6・D)以下 1中距離 6以上 ±(5mm+2×10-6・D)以下 12中距離 2以上 ±(5mm+5×10-6・D)以下 1短距離 1以上 ±(5mm+5×10-6・D)以下 1ただし、Dは測定距離(km)とする。3.トータルステーションの級別性能分類トータルステーションの構成は、測角部、測距部の本体及びデータ記憶装置をいう。級 別 型 区 分 測角部の性能 測距部の性能 データ記憶装置11級セオドライトに準ずる 2級中距離型測距儀に準ずるデータコレクタ、メモリカード又はこれに準ずるもの2A2級セオドライトに準ずる2級中距離型測距儀に準ずるB 2級短距離型測距儀に準ずる33級セオドライトに準ずる 2級短距離型測距儀に準ずる24.レベルの級別性能分類レベルは、必要に応じて水準測量作業用電卓を接続する。1)〔気泡管レベル〕級 別最短視準距離(m)最小目盛値(mm)読 取 方 法主気泡管公称感度(秒/目盛)円形気泡管公称感度(分/目盛)摘 要1 3.0 以下 0.1精密読取機構等を有すること10 以下 5以下 気泡合致方式であり、視準線微調整機構を有すること 2 2.5 以下 1 同 上 20 以下 10 以下3 2.5 以下 ―― ―― 40 以下 10 以下 ――2) 〔自動レベル〕級 別最短視準距離(m)最小目盛値(mm)読 取 方 法自動補正装置公称設定精度 (秒)円形気泡管公称感度(分/目盛)摘 要1 3.0 以下 0.1精密読取機構等を有すること0.4 以下 8以下視準線微調整機構を有すること2 2.5 以下 1 同 上 0.8 以下 10 以下 同 上3 2.5 以下 ―― ―― 1.6 以下 10 以下 ――3) 〔電子レベル〕級 別最短視準距離(m)最小読取値(mm)読 取 方 法自動補正装置公称設定精度 (秒)円形気泡管公称感度(分/目盛)摘 要1 3.0 以下 0.01電子画像処理方式による自動読取機構を有すること0.4 以下 8以下視準線微調整機構を有すること2 2.5 以下 0.1 同 上 0.8 以下 10 以下 同 上35.水準標尺の級別性能分類級 型区分目 盛全長附属気泡管の感度(分/目盛)形 状材 質 目 盛 目盛精度1A インバール10mm又は5mm間隔両側目盛又はバーコード目盛50μm/m以下3m以下15 ~ 25 直B インバール10mm又は5mm間隔両側目盛又はバーコード目盛51μm/m~100μm/m3m以下15 ~ 25 直2 インバール等10mm又は5mm間隔又はバーコード目盛200μm/m以下4m以下15 ~ 25直又はつなぎ6.GNSS測量機の級別性能分類級 別 受信帯域数 観測方法12周波(L1、L2)スタティック法短縮スタティック法キネマティック法RTK法ネットワーク型RTK法21周波(L1)スタティック法短縮スタティック法キネマティック法RTK法上記観測方法の公称測定精度、公称測定距離及び最小解析値は、下表のとおりとする。観 測方法 公称測定精度 公称測定可能距離 最小解析値2周波スタティック法 ±(5mm+1×10-6・D)以下 10km以上 1mm1周波スタティック法 ±(10mm+2×10-6・D)以下 10km以下 1mm2周波 短縮スタティック法 ±(10mm+2×10-6・D)以下 5km以下 1mm1周波 短縮スタティック法 ±(10mm+2×10-6・D)以下 5km以下 1mmキネマティック法 ±(20mm+2×10-6・D)以下 ――― 1mmRTK法 ±(20mm+2×10-6・D)以下 ――― 1mmネットワーク型RTK法 ±(20mm+2×10-6・D)以下 ――― 1mmただし、Dは測定距離(㎞)とする。