入札情報は以下の通りです。

件名令和6年度東中国山地緑の回廊巡視業務委託
公示日または更新日2024 年 4 月 26 日
組織林野庁
取得日2024 年 4 月 26 日 20:36:44

公告内容

令和6年4月26日分任支出負担行為担当官鳥取森林管理署長 寺岡猛 次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。 入札公告(PDF : 104KB) 入札説明書(PDF : 135KB) 閲覧図書(PDF : 1,358KB) お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働き掛けを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策」をご覧ください。

入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。

令和6年4月26日分任支出負担行為担当官鳥取森林管理署長 寺岡 猛1 競争入札に付する事項(1)巡視等業務委託の名称及び指定巡視時間数巡視等業務委託の名称 指定巡視回数・時間1回当たりの巡視人員令和6年度東中国山地緑の回廊巡視業務委託 6回 96時間 2人(2)委託期間:契約締結日の翌日から令和6年11月29日まで(3)巡視内容:「巡視等業務委託仕様書」のとおり(4)作業場所:鳥取県八頭郡若桜町 氷ノ仙国有林外5(5)入札方法入札書には、物件ごとに1時間当たりの単価を記載するとともに、記載した単価に上記(1)の指定巡視時間を乗じて算出した合計額を記載すること。

なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税にかかる課税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

(6)本案件は、電子調達システムを利用して入札に参加することが可能である。

なお、電子調達システムを利用して入札に参加する場合は、物件ごとの1時間当たりの単価に上記(1)の指定巡視時間を乗じて算出した合計額をシステムに入力すること。

2 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当しない者であること。

なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。

(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。

(3)令和4・5・6年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)において、「役務の提供等」のうち「その他」においてA~D等級に格付けされ、「近畿」又は「中国」地域の競争参加資格を有する者であること。

(4)平成21年4月1日から令和6年3月31日の間に、本入札に付する業務と同種又は類似の委託業務を請け負った実績を証明できる者であること。

同種業務: 林野、河川巡視業務類似業務: 森林内での調査業務、森林整備事業(5)開札の時において、競争参加資格のある者であること。

(6)契約担当官等から「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止措置要領」に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。

(7) 電子調達システムによる場合は、電子認証(ICカード)を取得していること。

- 1 -3 競争参加資格の確認等(1)担当部局:〒680-0842 鳥取県鳥取市吉方109 鳥取第3地方合同庁舎2階鳥取森林管理署 総務グループ電話:050-3160-6125メールアドレス:nyusatsu_tottori@maff.go.jp(2)本競争の参加希望者は、上記2の(3)及び(4)の資格を有することを証明した書類の写しを提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。

(3)申請書等の提出期間、場所及び方法ア 電子調達システムで参加する場合(ア) 提出方法:電子調達システムで送信すること。

ファイル形式については以下のいずれかの形式にて作成すること。

・Microsoft Word・Microsoft Excel・その他のアプリケーションPDF ファイル・画像ファイルJPEG 形式又はGIF 形式・圧縮ファイルLZH 形式なお、送信した申請書等の差替え及び追加提出については、(イ)の提出期間内において受け付けるが、必ず3(1)の担当部局に連絡し、許可を受けてから提出すること。

(イ) 提出期間:令和6年4月30日(火)9時00分から令和6年5月15日(水)17時00分まで。(ただし、電子調達システムのメンテナンス期間を除く。)イ 紙入札で参加する場合(ア) 原則として電子メールにより提出するものとし、3(1)のメールアドレスに(イ)の提出期間内に必着とする。

(イ) 提出期間:令和6年4月30日(火)から令和6年5月15日(水)まで(ただし、土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。以下「休日等」という。)の9時00分から17時00分まで(12時00分から13時00分までを除く。)(ウ) 提出場所:3(1)に同じ。

上記(3)に規定する期限までに申請書類及び資料を提出しない者又は競争参加資格がないと認めた者は本競争に参加できない。

なお、競争参加資格がないことが確認された者には、令和6年5月21日(火)17時00分までに、その旨を連絡する。

4 契約条項を示す場所、入札説明書を交付する場所及び日時(1)場所:〒680-0842 鳥取県鳥取市吉方109 鳥取第3地方合同庁舎2階鳥取森林管理署 総務グループ電話:050-3160-6125(2)日時:令和6年4月26日(金)から令和6年5月28日(火)まで(休日を除く。)の9時00分から17時00分まで(12時00分から13時00分を除く。)(3)入札説明書及び入札者注意書の交付方法資料は無料である。入札説明書及び閲覧図書はインターネットの近畿中国森林管理局ホームページ(http://www.rinya.maff.go.jp/kinki/apply/publicsale/tenderhtml)からダウンロードすること。なお、ダウンロードが不可能な場合は、電子データで交付するのでデータを記録することができる記録媒体(CD- R、CD- RWに限る。)を持参し窓口で申し出ること。入札説明書及び閲覧図書の郵送での配布はしない。

5 入札、開札の場所及び日時(1)電子調達システムで参加する場合ア 入札の日時令和6年5月24日(金)9時00分から令和6年5月29日(水)10時00分までに入札金額の- 2 -送信を行うこと。

イ 開札の場所及び日時・場 所:鳥取森林管理署 会議室・日 時:令和6年5月29日(水)10時00分入札締切後、即時開札とする。

(2)紙入札で参加する場合ア 入札の場所及び日時・場 所:鳥取森林管理署 会議室・日 時:令和6年5月29日(水)10時00分入札後、即時開札とする。

イ 開札の場所及び日時5の(1)イと同様入札書は、持参又は郵送(書留郵便に限る。)により提出すること。電送等によるものは受け付けない。

郵送の方法は二重封筒とし、入札書を中封筒に入れて密封の上、当該中封筒の封皮には巡視等業務委託の名称及び商号又は氏名を朱書し、外封筒の封皮には 「5月29日開札、令和6年度東中国山地緑の回廊巡視業務委託の入札書在中」と朱書し、令和6年5月28日(火)17時00分までに必着すること(送付先は、4の(1)に同じ。)。

競争参加者又はその代理人は、入札会場に入場しようとするときは入札関係職員に農林水産省競争参加資格(全省統一資格)の有資格者に交付される「資格審査結果通知書」の写し及び身分証明書又は入札権限に関する委任状を提示し又は提出しなければならない。

なお、「資格審査結果通知書」の写しを提出しないこと等により、資格が確認されない場合は、入札に参加できない場合がある。

また、再入札を行う場合は、その場で引き続き行うので、郵便入札を行った者は再入札へは参加できない。

ウ 入札結果(ア) 電子調達システムにより参加する場合電子調達システムにより通知する。

(イ) 紙入札方式により参加する場合イの開札場所において発表する。

なお、郵便による応札者については、執行後、落札結果を電話又は書面にて通知する。

6 その他(1)入札書及び契約手続きに用いる言語及び通貨は、日本語及び日本通貨に限る。

(2)入札保証金及び契約保証金は免除する。

(3)入札の無効本公告に示した競争参加に必要な資格のない者が行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。

(4)落札者の決定方法予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

契約は、当該委託業務の落札金額(入札書に記載した金額の100分の110に相当する金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数を切り捨てた金額))をもって契約金額とする。

(5)契約書作成の要否要(6)その他本公告に記載なき事項は入札説明書による。

- 3 -お知らせ1 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは近畿中国森林管理局のホームページ をご覧下さい。

(http://www.rinya.maff.go.jp/kinki/apply/publicsale/kouki_hoji/index. html)2 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17日 閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。

(物品・役務)入札説明書この入札説明書は、会計法(昭和22年法律第35号)、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和55年政令第300号。以下「特例政令」という。)、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める省令(昭和55年大蔵省令第45号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令52号)、その他の法令に定めるもののほか、当発注機関の契約に関し、一般競争又は指名競争に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。

1 入札及び開札(1) 入札参加者は、入札公告、入札公示及び指名の通知(以下「入札公告等」という。)、本書記載事項、入札者注意書、仕様書、図面、契約書案、その他添付書類等を熟覧の上入札しなければならない。この場合において、入札公告等、本書記載事項、入札者注意書、仕様書、図面、契約書案、その他添付書類等について疑義がある場合は、関係職員に説明を求めることができる。ただし、入札後仕様書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。

(2) 入札参加者は、当発注機関が定めた入札書を直接提出しなければならない。電話、電報、ファクシミリ、その他の方法による入札は認めない。ただし、入札公告等に当発注機関において認められていることが記載されているとき又は特例政令第2条に定める調達契約を行うときは、郵便(書留郵便に限る。)により提出することができる。

また、電子調達システムによる入札参加者は、同システムにおいて入札書を作成するものとする。

(3) 入札書及び入札に係る文書に使用する言語は、日本語に限るものとする。

また入札金額は、日本国通貨による表示に限るものとする。

(4) 入札参加者は入札書を作成し、入札公告等に示した日時に入札しなければならない。

(5) 入札参加者が、代理人によって入札する場合には、入札前に代理人の資格を示す委任状を入札担当職員に提出するものとし、入札書には入札参加者の住所、氏名及び名称又は商号を記入のうえ、代理人氏名を記名しておかなければならない。

(6) 入札参加者又はその代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることができない。

(7) 入札書は、直接に提出する場合は封書に入れ密封し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「何月何日開札、(調達案件名)の入札書在中」と朱書し、郵便により提出する場合は二重封筒とし、入札書を中封筒に入れて密封の上、当該中封筒の封皮には直接に提出する場合と同様に氏名等を朱書し、外封筒の封皮には「何月何日開札、(調達案件名)の入札書在中」と朱書しなければ- 1 -ならない。

(8) 入札書の入札金額の訂正は認めない。

(9) 入札参加者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。

(10) 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。

(11) 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。

(12) 入札参加者は、落札決定前に他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。

(13) 契約担当官等(会計法第29条の3第1項に規定する契約担当官等をいう。以下同じ。)は、入札参加者が連合し、又は不穏の挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行することができないと認めたときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は当該入札を延期し、若しくはこれを取りやめることができる。

(14) 入札参加者の入札金額は、調達製品の本体価格のほか、輸送費、保険料、関税等納入場所渡しに要する一切の諸経費を含め入札金額を見積もるものとする。

(15) 入札参加者は、請負代金又は物品代金の前金払いの有無、前金払いの割合又は金額、部分払いの有無、支払回数等を十分考慮して入札金額を見積もるものとする。

(16) 開札の日時及び開札の場所は、入札公告等のとおり。

(17) 開札は、入札参加者を立ち会わせて行うものとする。この場合において、入札参加者が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行うものとする。

(18) 入札場には、入札参加者、入札執行事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)及び(17)の立会い職員以外の者は入場することができない。

(19) 入札参加者は、入札時刻後においては、入札場に入場することができない。

(20) 開札をした場合において、入札参加者の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札をすることがある。この場合においては引続き、または入札執行者が定める日時において入札をする。再度の入札には無効の入札をした者は参加することができない。

(21) 入札執行回数は原則2回までとするが、入札執行者の判断により追加の入札を行う場合でも3回を限度とする。

(22) 入札参加者は、暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。

2 入札の辞退(1) 指名を受けた者は、入札書を提出するまでは、いつでも入札を辞退することができる。

(2) 指名を受けた者は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。ただし電子調達システムによる入札参加者が入札を辞退す- 2 -るときは、入札辞退届を同システムにおいて提出する。

ア 入札執行前にあっては、入札辞退届を契約担当官等に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)して行う。

イ 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札担当職員に直接提出して行う。

(3) 指名を受けた者で、入札を辞退したときは、これを理由として以後の指名等に不利益な取扱いを受けるものではない。

3 入札の無効入札書で次の各号のいずれかに該当するものは、これを無効とする。

(1)入札公告等に示した競争に参加する資格を有しない者のした入札書(2)指名競争の場合において指名をしていない者の提出した入札書(3)入札金額、入札物件名、入札物件番号を付した場合にあっては入札物件番号の記載のない入札書。

(4)入札参加者の記名を欠く入札書。または、委任状又は委任権限を証明した書類を提出している場合は、入札参加者及び代理人の記名を欠く入札書。

(5)委任状を持参しない代理人のした入札書(6)誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札書(7)入札金額の記載を訂正した入札書(8)入札時刻に遅れてした入札、又は郵便入札の場合に、定められた日時までに指定された場所に到達しなかった入札書(9)入札書に添付して内訳書を提出することが求められている場合にあっては、未提出である者又は提出された内訳書に不備があると認められる者のした入札書(10)明らかに連合によると認められる入札書(11)同一事項の入札について、入札参加者又はその代理人が2通以上なした入札書(12)入札保証金(その納付に代え予決令第78条に基づき提供される担保を含む。以下同じ。)の納付が必要な場合において、同保証金の納付がないか、又はその納付金額が不足しているとき。

(13)国を被保険者とする入札保証保険契約の締結により入札保証金が免除される場合において、当該入札保証保険証券の提出がないか、又はその保険金額が不足しているとき。

(14)入札保証金又は入札保証保険証券が定められた日時までに、指定された場所に到達しなかったとき。

(15)暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札。

(16)その他入札に関する条件に違反した入札4 落札者の決定(1) 有効な入札書を提出した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者(総合評価落札方式による一般競争入札の場合にあっては、総合- 3 -評価点が最高であった者)を落札者とする。

(2) 落札となるべき同価の入札をした者(総合評価落札方式による一般競争入札の場合にあっては、総合評価点が最高であった者)が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。ただし、電子調達システムにより入札がある場合は、電子調達システムの電子くじにより落札者を定めることができる。

(3) (2)の同価の入札をした者のうち、当該入札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員に、これに代わってくじを引かせ落札者を決定するものとする。

(4) 契約担当官等は、予定価格が1千万円を超える製造その他の請負契約について、落札者となるべき者の入札価格によっては、入札を保留し、調査の結果、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とすることがある。

上記の当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがある入札又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがある入札を行った者は、当発注機関の調査(事情聴取)に協力すべきものとする。

(5) 落札者が契約担当官等の定める期日までに契約書の取りかわしをしないときは、当該落札者を契約の相手方としないことがある。この場合、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されている場合は当該入札保証金又は入札保証保険証券は国庫に帰属するものとし、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されていない場合は落札金額(入札書に記載した金額の100分の110に相当する金額)の100分の5に相当する金額を違約金として徴収するものとする。

5 契約書の作成(1) 競争入札を執行し、落札者が決定したときは、落札者として決定した日から遅滞なく(契約担当官等が定める期日までとする(定めのない場合は、7日を目安とする)。なお、落札者が遠隔地にある等特別の事情があるときは、その事情に応じて期間を考慮するものとする。)契約書の取りかわしをするものとする。

(2) 契約書を作成する場合において、落札者が隔地にあるときは、契約担当官等から交付された契約書の案に記名押印の上契約担当官等へ送付し、契約担当官等が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名して押印するものとする。

(3) 契約担当官等は、落札者が(1)に規定する期間内に契約書案を提出しないときは、当該落札者を契約の相手方としないことがある。

(4) (2)の場合において契約担当官等が記名して押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方(落札者)に送付するものとする。

(5) 契約書及び契約に係る文書に使用する言語並びに通貨は、日本語及び日本国通貨に限るものとする。

- 4 -(6) 契約担当官等が落札者とともに契約書に記名して押印しなければ本契約は確定しないものとする。

6 その他必要な事項(1) 入札参加者又は落札者が本件調達に関して要した費用については、すべて当該入札参加者又は当該落札者が負担するものとする。

(2) 本件調達に関しての照会先は、入札公告等に示した契約条項を示す場所及び入札説明書を交付する場所と同じとする。

(3) 消費税率については、引渡し時点における消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の施行内容によることとし、必要に応じて、引渡し時点における消費税率を適用して契約を変更するなどの対応を行うこととする。

(4) 入札参加者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。

- 5 -別紙暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。

この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。

また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。

記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。

以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。

令和6年度東中国山地緑の回廊巡視業務委託閲 覧 図 書添付書類1 入札者注意書(入札書・委任状を含む)2 委託契約書(案)3 巡視等業務委託仕様書(巡視業務)(別添1)4 委託業務実施計画書(別添2)5 巡視等業務委託区域図6 貸与物品内訳表(別添3-1)7 貸与物品借用書(別添3-2)8 貸与物品返納届(別添3-3)9 委託契約再委託承認申請書(別添4)10 委託業務従事者届(別添5)11 委託業務実施報告書(別添6)12 委託費確定通知書(別添7)13 委託業務中止(廃止)申請書(別添8)14 証明書(別添9)15 委託業務指示書(別紙1)16 業務日誌(別紙2)鳥 取 森 林 管 理 署- 1 -(物品・役務)入札者注意書入札者(代理人を含む。以下同じ。)は、入札公告、契約書案、入札説明書、本書記載事項等、当発注機関が提示した条件を熟知の上、入札して下さい。

1 入札者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)その他の入札に係る法令に抵触する行為を行ってはならない。

2 入札者は、入札にあたっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。

3 入札者は、落札決定前に他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。

4 入札書は所定の用紙を使用し、入札物件番号毎に別葉とすること。

ただし、電子調達システムによる入札参加者は、同システムにおいて入札書を作成すること。

5 入札金額は、入札物件番号毎に総額を記載することとし、入札書には、入札者が消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか、免税業者であるかを問わず、各入札者が見積もった契約金額の 110 分の 100 に相当する金額を記載すること。ただし、落札決定に当たっては入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札金額(契約金額)とする。

6 入札者は、入札書提出前に入札参加資格者である証明書を提示すること。

7 本人以外の代理人が入札するときは、入札前に予め委任状又は委任権限を証明した書類を提出すること。また、入札書には代理人の記名を必ず行うこと。

8 入札者は、暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。

9 次の各号のいずれかに該当する入札書は、無効とする。

(1)入札公告等に示した競争に参加する資格を有しない者のした入札書(2)指名競争の場合において指名をしていない者の提出した入札書(3)入札金額、入札物件名、入札物件番号を付した場合にあっては入札物件番号の記載のない入札書。

(4)入札者の記名を欠く入札書。または、委任状又は委任権限を証明した書類を提出している場合は、入札者及び代理人の記名を欠く入札書。

(5)委任状を持参しない代理人のした入札書(6)誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札書(7)入札金額の記載を訂正した入札書(8)入札時刻に遅れてした入札、又は郵便入札の場合に、定められた日時までに指定された場所に到達しなかった入札書- 2 -(9)入札書に添付して内訳書を提出することが求められている場合にあっては、未提出である者又は提出された内訳書に不備があると認められる者のした入札書(10)明らかに連合によると認められる入札書(11)同一事項の入札について、入札者が2通以上なした入札書(12)入札保証金(その納付に代え予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第78条に基づき提供される担保を含む。以下同じ。)の納付が必要な場合において、同保証金の納付がないか、又はその納付金額が不足しているとき。

(13)国を被保険者とする入札保証保険契約の締結により入札保証金が免除される場合において、当該入札保証保険証券の提出がないか、又はその保険金額が不足しているとき。

(14)入札保証金又は入札保証保険証券が定められた日時までに、指定された場所に到達しなかったとき。

(15)暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札。

(16)その他入札に関する条件に違反した入札10 一旦提出した入札書は、その理由のいかんにかかわらず引換、変更又は取消をすることができない。

11 開札前に入札者から錯誤等を理由として、自らのした入札書を無効にしたい旨の申し出があっても受理しない。また、落札宣言後は、錯誤等を理由に入札無効の申し出があっても受理しない。

12 開札は入札者の面前で行う。ただし、入札者が出席しないときは、入札事務に関係のない職員が立ち会って行う。

13 開札の結果、予定価格に達する者がないときは、直ちに再度の入札を行うことがある。

その場合、無効の入札をした者は参加することができない。

14 予定価格が1千万円を超える製造その他の請負契約に係る入札については、低入札価格調査制度があり、次による。

(1)予定価格が1千万円を超える製造その他の請負契約に係る入札において、落札となるべき者の入札価格によっては、落札の決定を保留し、調査の結果、当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがあって、著しく不適当であると認められるときは、最低額の入札者であっても落札者とならない場合がある。

(2) (1)の当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがある入札又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがある入札を行った者は、当発注機関の調査に協力しなければならない。

(3) (1)により、落札決定を保留している期間中、入札者は入札を撤回することができない。

(4) (1)の場合において、後日落札者を決定したときは、入札者に通知する。

15 落札となるべき同価格の入札をした者(総合評価落札方式による一般競争入札の場合にあっては、総合評価点が最高であった者)が2人以上あるときは、「くじ」により落札者を決定する。

- 3 -なお、この場合、同価格の入札をした者のうち、当該入札に立ち会わない者又は、くじを引かない者があるときは、これに代わって入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせ落札者を決定する。

16 契約の成立は、契約書に双方記名押印したときとする。

17 落札者が契約を結ばないときは、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されている場合は当該入札保証金又は入札保証保険証券は国庫に帰属するものとし、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されていない場合は落札金額(入札書に記載した金額の 100分の110に相当する金額)の100分の5に相当する金額を違約金として徴収する。

18 入札者が連合し、又は連合するおそれがあり、その他入札を公正に行うことができない事情があると認めたときは、入札の執行を中止する。

19 入札者が入札場を離れる場合は、必ず入札執行者に連絡すること。

20 このほか不明の点は、入札前に問い合わせること。

- 4 -別紙暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。

この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。

また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。

記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。

- 5 -入 札 書令和6年度東中国山地緑の回廊巡視業務委託委託時間 単 位 単 価 金 額96 時間 円 円※単価欄には、1時間あたりの単価を記載する。

※金額欄には、予定数量に1時間あたりの単価を乗じた金額を記載する。

ただし、上記金額は見積もった契約金額の110分の100に相当する金額であるので契約金額は上記金額に上記金額の10%を加算した金額となること及び入札者注意書、契約条項、仕様書、その他関係事項一切を承知の上、入札いたします。

令和 年 月 日分任支出負担行為担当官鳥取森林管理署長 寺岡 猛 殿住 所会社名代表者氏名代理人- 6 -(入札のみ委任する場合)委 任 状令和 年 月 日分任支出負担行為担当官鳥取森林管理署長 寺岡 猛 殿(委任者)所在地(住所)商号又は名称代表者役職氏名私は、下記の者を代理人と定め、下記業務に関する一切の権限を委任します。

(受任者)所在地(住所)商号又は名称代 理 人業務名 「令和6年度東中国山地緑の回廊巡視業務委託」- 7 -(契約締結等、委任事項全てを委任する場合)委 任 状令和 年 月 日分任支出負担行為担当官鳥取森林管理署長 寺岡 猛 殿(委任者)所在地(住所)商号又は名称代表者役職氏名私は、下記の者をもって代理人と定め、鳥取森林管理署における契約について、下記の一切の権限を委任します。

(受任者)所在地(住所)商号又は名称代表者役職氏名(委任事項)1 入札及び見積に関する件2 契約締結に関する件3 入札保証金及び契約保証金の納付並びに領収に関する件4 物品納入、代金請求並びに領収に関する件5 副代理人の選任及び解任の件6 その他契約履行に関する件(委任期間)令和 年 月 日から令和 年 月 日- 8 -業 務 実 績 申 告 書令和 年 月 日分任支出負担行為担当官鳥取森林管理署長 寺岡 猛 殿 所在地(住所)商号又は名称代表者役職氏名令和6年5月 29 日に行われる「令和6年度東中国山地緑の回廊巡視業務委託」の入札の資格要件に係る業務実績を下記のとおり提出します。

記1 契約相手方住所2 契約相手方氏名3 契約履行名称4 契約履行場所5 契 約 期 間 自 令和 年 月 日~至 令和 年 月 日6 実 績 書 類 等 ※契約書等の写しを添付すること。

- 9 -委託契約書(案)分任支出負担行為担当官 鳥取森林管理署長 寺岡猛(以下「甲」という。)と落札者(以下「乙」という。)は、東中国山地緑の回廊巡視に関する業務について、次の条項により委託契約を締結する。

契約条項(実施する業務)第1条 甲は、次の業務を乙に委託し、乙は、甲又は甲の指名する職員の指示に基づき、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

当該業務を変更したときも同様とする。

(1)業 務 名 令和6年度東中国山地緑の回廊巡視業務委託(2)業 務 内 容 別添1の「巡視等業務委託仕様書(巡視業務)」のとおり。

(3) 契 約 金 額 ¥ , 円(うち消費税及び地方消費税¥ , 円)1時間当たりの単価 ¥ ,.―(ただし消費税及び地方消費税は除く)(4)履 行 期 間 契約締結日の翌日から令和6年11月29日までの期間で延べ96時間とする。

(5)業務実施場所 別添1の「巡視等業務委託仕様書(巡視業務)」に記載する国有林とする。

(契約保証金)第2条 会計法(昭和22年法律第35号)第29条の9第1項に規定する契約保証金納付は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第3号の規定により免除する。

(権利義務の譲渡制限)第3条 乙は、この契約に属する権利又は義務を甲の承認を得ないで第三者に譲渡することができない。

(再委託の制限及び承認手続き)第4条 乙は、業務の全部を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

2 乙は、効率的な履行を図るため、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせることを必要とするときは、別添4の「委託契約再委託承認申請書」を提出して、あらかじめ甲の承認を得なければならない。

3 乙は、前項の承認を受けた再委託(再請負を含む。以下同じ。)について、その内容を変更する必要が生じたときは、別添4の「委託契約再委託承認申請書」を提出して、あらかじめ甲の承認を得なければならない。

4 乙は、再々委託又は再々請負(再々委託又は再々請負以降の委託又は請負を含む。以下同じ。)を必要とするときは、再々委託又は再々請負の相手方の住所、氏名及び業務の範囲を記載した書面を、第2項及び第3項の承認の後、速やかに、甲に届け出なければならない。

5 乙は、再委託の変更に伴い再々委託又は再々請負の相手方又は業務の範囲を変更する必要がある場合には、第3項の変更の承認の後、速やかに前項の書面を変更し、甲に届け出なければならない。

6 甲は、前2項の書面の届出を受けた場合において、この契約の適正な履行の確保のため必要があると認めるときは、乙に対し必要な報告を求めることができる。

7 再委託する業務が委託事業を行う上で発生する事務的業務であって、再委託- 10 -する金額が契約金額の50パーセント以下であり、かつ、100万円以下である場合には、軽微な再委託として第2項から前項までの規定は適用しない。

(委託業務従事者の届出)第5条 乙は、契約の履行に当たり業務従事者を選任し、甲に別添5の「委託業務従事者届」を提出するものとする。

(監督職員)第6条 甲は、乙の業務履行について監督を行う監督職員(以下「監督職員」という。)を定め、書面によりその官職と氏名等を乙に通知するものとする。

2 監督職員は、本契約書及び仕様書に定められた事項の範囲内において、指示を行う。

3 監督職員は、業務の履行について、乙から報告のあった報告書その他について確認し、甲に報告する。

(物品管理)第7条 甲は、委託業務の実施に必要な貸与物品を別添3-1の「貸与物品内訳表」により乙に貸与する。

2 乙は、前項に定める貸与物品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、甲に別添3-2の「貸与物品借用書」を提出しなければならない。

3 乙は、善良な管理者の注意をもって貸与物品を管理しなければならない。

4 乙は、当該契約業務が完了後又は中止となった時は貸与物品を、別添3-3の「貸与物品返納届」により遅滞なく甲へ返納しなければならない。

5 乙は、貸与物品を故意若しくは過失により損傷あるいは紛失した場合は、甲の指定する期間内に代品を納め、又は原状に復して返還し、若しくは返還に代えて損害を賠償しなければならない。

(報告義務)第8条 乙は、労働災害(死亡災害又はこれに準ずる重大災害)が発生したときは、直ちに甲に報告しなければならない。

(仕様書と業務内容が一致しない場合の修補義務)第9条 乙は、業務の内容が仕様書又は甲の指示若しくは甲と乙との協議の内容に適合しない場合において、甲がその修補を書面により請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が甲の指示によるときその他甲の責めに帰すべき事由によるときは、甲は、履行期間若しくは契約金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(業務の変更等)第10条 甲は、必要があると認めるときは、業務の内容を変更し、又は業務を中止することができるものとする。

この場合において、甲乙協議の上、書面によりこれを定める。

2 乙は、天災地変その他やむを得ない事情により、委託業務の遂行が困難となったときは、別添8の「委託業務中止(廃止)申請書」を甲に提出し、甲乙協議の上、書面によりこの契約を解除するものとする。

3 前2項の規定により契約を解除したときは、第13条、第14条及び第15条の規定に準じて精算するものとする。

(第三者に及ぼした損害)第11条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、乙がその賠償額を負担する。

- 11 -2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額のうち、甲の指示、貸与物品等の性状その他甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、甲がその賠償額を負担する。ただし、乙が甲の指示又は貸与物品等が不適当であること等甲の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りではない。

3 前2項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、甲及び乙は協力してその処理解決に当たるものとする。

(実施報告)第12条 乙は、委託業務の成果を記載した別添6の「委託業務実施報告書」を1箇月毎に、監督職員経由で甲に提出するものとする。

(検査)第13条 甲は、前条に規定する別添6の「委託業務実施報告書」の提出を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に検査するものとする。

2 検査に直接要する費用は、受託者の負担とする。

3 受託者は、検査の結果、当該業務が本契約書及び仕様書の内容に不適合となったときは、発注者又は監督職員の指示により手直し等を行い、再度検査を受けなければならない。この検査については、前2項の規定を準用する。

(委託費の額の決定)第14条 甲は、前条に規定する検査の結果、当該業務が本契約書及び仕様書の内容に適合すると認めたときは、委託費の額を確定し、別添7の「委託費確定通知書」により乙に通知するものとする。

なお、監督職員を2名以上定めた場合において、それぞれに別添6の「委託業務実施報告書」が提出された場合、月ごとの実施分をまとめて通知するものとする。

(委託費の支払い)第15条 乙は、前条の通知を受けたときは、書面をもって甲に代金の支払いを請求するものとする。

2 甲は、乙から適法な請求書を受理した日から起算して30日以内にその支払いを行うものとする。

(情報の保持)第16条 乙は、この契約に属する知り得た情報をこの契約期間に関わらず第三者に漏らしてはならない。

(甲の催告による解除権)第 17 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、書面により相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは書面によりこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。

(1) 正当な理由なく、業務を開始すべき時期を過ぎても業務を行わないとき。

(2) 履行期間内に業務が完了しないとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、乙がこの契約に違反したとき。

(甲の催告によらない解除権)第18条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに書面によりこの契約を解除することができる。

(1) 第3条の規定に違反して委託金債権を譲渡したとき。

- 12 -(2) 業務を完了させることができないことが明らかであるとき。

(3) 乙がこの契約の業務の完了の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(4) 乙の債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約した目的を達することができないとき。

(5) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。

(7) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に委託金債権を譲渡したとき。

(8) 第20条又は第21条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。

(9) 乙(乙が共同事業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。

ア 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時業務等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。

イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。

ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。

エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。

オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

カ 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約をしたと認められるとき。

キ 乙が、アからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。

(甲の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第19条 第17条各号又は前条各号に定める場合が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。

(乙の催告による解除権)第 20 条 乙は、甲がこの契約に違反したときは、書面により相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときは、書面によりこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。

- 13 -(乙の催告によらない解除権)第21条 乙は、第10条の規定により業務の内容を変更したため委託契約金額が3分の2以上減少し、又は業務の中止期間が履行期間の2分の1を超えたときは、直ちに書面によりこの契約を解除することができる。

(乙の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第22条 第20条又は前条に定める場合が乙の責めに帰すべき事由によるべきものであるときは、乙は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。

(解除に伴う措置)第 23 条 甲は、この契約が業務の完了前に解除された場合においては、業務完了部分を検査の上、当該検査に合格した部分に相応する委託金を乙に支払うものとする。

2 乙は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の業務の実行部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、甲に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が乙の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は前項の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。

3 乙は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を甲に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が乙の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。

4 第2項前段及び前項前段に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第17条、第18条又は次条第3項の規定によるときは甲が定め、第10条、第20条又は第21条の規定によるときは乙が甲の意見を聴いて定めるものとし、第2項後段及び前項後段に規定する乙の取るべき措置の期限、方法等については、甲が乙の意見を聴いて定めるものとする。

5 業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については甲及び乙が民法の規定に従って協議して決める。

(甲の損害賠償請求等)第 24 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を書面により請求することができる。

(1) 履行期間内に業務を完了することができないとき。

(2) 第 17 条又は第 18 条の規定により、業務の完了後にこの契約が解除されたとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、乙は、契約金額の 10 分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。

(1) 第 17 条又は第 18 条の規定により、業務の完了前にこの契約が解除されたとき。

(2) 業務の完了前に、乙がその債務の履行を拒否し、又は乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となったとき。

3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。

(1) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人(2) 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成- 14 -14年法律第154号)の規定により選任された管財人(3) 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして乙の責めに帰することが出来ない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。

5 第1項第1号の場合においては、甲は、契約金額から出来高部分に相当する契約金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和31年政令第337号)第29条第1項に規定する財務大臣が定める率の割合で計算した金額の遅延利息の支払を乙に請求することができるものとする。

(談合等不正行為があった場合の違約金等)第25条 乙(乙が共同事業体であるときは、その構成員を含む。)が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、乙は、甲の請求に基づき、契約金額(この契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。この場合、甲は、乙に対して書面により請求するものとする。

(1) この契約に関し、乙又は乙の代理人が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。以下この条において同じ。)。

(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が乙又は乙が構成事業者である事業者団体(以下「乙等」という。)に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号及び次項第2号において同じ。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。

(3) 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が乙又は乙の代理人に対して納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。

(4) この契約に関し、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。次項第2号において同じ。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。

(5) この契約に関し、公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。

2 この契約に関し、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、乙は、甲の書面による請求に基づき、- 15 -前項に規定する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。

(1) 前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の3第2項又は第3項の規定の適用があるとき。

(2) 前項第2号に規定する納付命令若しくは排除措置命令又は同項第4号に規定する刑に係る確定判決において、乙又は乙の代理人が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。

(3) 乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。

3 乙が前2項の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、国の債権の管理等に関する法律施行令第 29 条第1項に規定する財務大臣が定める率の割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。

4 乙は、契約の履行を理由として、第1項及び第2項の違約金を免れることができない。

5 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。

(乙の損害賠償請求等)第 26 条 乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を書面により請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして甲の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

(1) 第20条又は第21条の規定によりこの契約が解除されたとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。

2 第 15 条第2項の規定による委託費の支払が遅れた場合においては、乙は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項の規定により財務大臣が定める率の割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に書面により請求することができる。

(違約金等の徴収)第 27 条 乙がこの契約に基づく違約金、損害金又は賠償金を甲の指定する期間内に支払わないときは、甲は、その支払わない額に甲の指定する期間を経過した日から契約金額支払の日まで国の債権の管理等に関する法律施行令第 29 条第1項に規定する財務大臣が定める率の割合で計算した利息を付した額と、甲の支払うべき契約金額とを相殺し、なお不足があるときは書面により追徴する。

2 前項の追徴をする場合には、甲は、乙から遅延日数につき前項の割合で計算した額の延滞金を徴収する。

(情報通信の技術を利用する方法)第28条 この契約書において書面により行わなければならないこととされている催告、届出、通知、報告及び指示等は、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。

- 16 -(国有林野等の損害)第 29 条 乙は、乙又は乙が雇用する労働者又は再委託者が国有林野又は産物等に損害を加え、甲が必要と認めるとき(この契約の他の条項により対応する場合を除く。)は、甲の指定した期間内にその損害を賠償し、又は原状に復さなければならない。

(契約外事項)第 30 条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じ甲乙協議の上、定める。

特約事項 暴力団排除に関する特約条項は、別紙のとおり。

上記契約の証として本書2通を作成し、双方記名押印の上、各1通を保有する。

令和6年 月 日甲 住所 鳥取市吉方109 鳥取第3地方合同庁舎2階氏名 分任支出負担行為担当官鳥取森林管理署長 寺岡 猛 印乙 住所氏名 印- 17 -別紙暴力団排除に関する特約条項(属性要件に基づく契約解除)第1条 甲(発注者をいう。以下同じ。)は、乙(契約の相手方をいう。以下同じ。)が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。

(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第2条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。

(1)暴力的な要求行為(2)法的な責任を超えた不当な要求行為(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為(5)その他前各号に準ずる行為(表明確約)第3条 乙は、第1条の各号及び第2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。

(損害賠償)第4条 甲は、第1条及び第2条の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。

2 乙は、甲が第1条及び第2条の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。

(不当介入に関する通報・報告)第5条 乙は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。

- 18 -別添1巡視等業務委託仕様書(巡視業務)1 委託業務内容乙は、東中国山地緑の回廊(以下「緑の回廊」という。)を巡視し、次の事項について異状等の有無の確認等を行うものとする。

なお、巡視に当たっては、確認した状況について適宜写真撮影を行うものとする。

(1) 緑の回廊の状況確認動植物の生育状況、病虫害、鳥獣害、盗掘、窃取、風水害等被害の有無、倒木、地形の変化、侵害、不法投棄等の異状の有無及び標識類の状況等を確認すること。

(2) 動植物等の保護管理入込者に対しパンフレット等の配布、動植物の保護及び森林保全の啓蒙を行うこと。

(3) 緑の回廊の隣接地の状況確認隣接地において工事等の開発行為を行っている場合は、その進捗状況及び緑の回廊への廃物の投棄、土地の無断使用等の異状の有無を確認すること。

(4) 被害が生ずる恐れのある危険木等の確認風雨、腐朽等により人命・財産に影響を与える恐れのある立木等を確認すること。

(5) (1)~(4)の業務の目的達成に必要又は巡視用務に支障とならない範囲での付随する応急的かつ簡易な作業。

2 委託業務実施場所別添の「巡視等業務委託区域図」に示す区域とする。

3 業務の実施人数等1回につき、最低2名の行動で(1人につき)8時間行うこと。

4 業務の実施報告乙は、委託業務を実施した日ごとに別紙2「業務日誌」を作成し、委託契約書別添6の「委託業務実施報告書」に添付し監督職員へ提出すること。

(1) 「業務日誌」には、異状の有無にかかわらず、確認した箇所の写真及び撮影した箇所を明記した図面を添付すること。

(2) 異状を発見した場合は、その都度、監督職員又は甲に速やかに連絡すること。

(3) 1の(3)の業務については、異状の有無にかかわらずその都度、別紙2「業務日誌」を作成し、監督職員へ提出すること。

5 安全の確保乙は、安全に関する諸法令通達等を遵守し、常に作業の安全に留意して現場管理を行い、災害の防止を図らなければならない。

- 19 -6 その他(1) 乙は、受託業務従事中は常に、別添3-1「貸与物品内訳」に記載のある保安帽の完全着用及び別添9「証明書」を携行するものとする。

(2) 受託業務の具体的な指示は、監督職員が毎月別紙1の「委託業務指示書」で行うこととするが、委託契約書及びこの仕様書にない軽微な事項については、監督職員の指示を求めるものとする。

(3) 写真については、印刷物又は電子媒体のいずれかにより提出することを基本とし、監督職員から指示があった場合は、その指示によるものとする。

なお、印刷物を提出する場合は、300dpi以上のフルカラーで出力し、インク及び用紙等は通常の使用で3年間程度に顕著な劣化が生じないものとする。

また、電子媒体を提出する場合は、貸与された記録媒体で提出することを原則とし、監督職員の了承を得た場合は、その他の媒体でも提出できる。但し、電子媒体の提出にあたっては、事前にウィルスチェックを行うこと。

- 20 -別添2委託業務実施計画書実施場所 業務内容4月 5月 6月回数 時間 回数 時間 回数 時間氷ノ仙国有林外5(1)~(5)1 167月 8月 9月回数 時間 回数 時間 回数 時間1 16 1 16 1 1610月 11月 12月回数 時間 回数 時間 回数 時間1 16 1 161月 2月 3月回数 時間 回数 時間 回数 時間合 計回数 時間6 96注1:1回、最低2名以上行動(1人8時間)の巡視とする。

注2:業務内容欄については、巡視業務を実施する場合は、別添1「巡視等業務委託仕様書(巡視業務)」の「1委託業務内容」の(1)~(5)のうち該当する番号を記載する。

- 21 -扇ノ山水とふれあい広場登山口ふるさとの森扇ノ山姫路公園登山口巡視等業務委託区域図氷ノ山野営場扇ノ山登山道畑ヶ平口せせらぎ広場- 22 -氷ノ山野営場広域基幹林道仙谷入口わかさスキー場5片に続く巡視等業務委託区域図- 23 -三町尾根点芦津渓谷遊歩道3片に続く巡視等業務委託区域図- 24 -別添3-1貸与物品内訳表番号 品名 規格 数量 摘要1 2 3保安帽デジタルカメラ(充電器・USB ケーブルを含む。)記録用SDカードRICOH WG-5032GB2個1台1枚- 25 -別添3-2貸与物品借用書令和 年 月 日分任支出負担行為担当官鳥取森林管理署長 寺岡 猛 殿住所氏名令和6年 月 日付けで委託契約を締結した、令和6年度東中国山地緑の回廊巡視業務委託について、事業実行に必要な物品として別添3-1「貸与物品内訳表」の物品を、令和 年 月 日付けで借用しましたので、委託契約書第7条第2項に基づき提出します。

- 26 -別添3-3貸与物品返納届令和 年 月 日分任支出負担行為担当官鳥取森林管理署長 寺岡 猛 殿住所氏名令和6年 月 日付けで委託契約を締結した、令和6年度東中国山地緑の回廊巡視業務委託にかかる、別添3-1「貸与物品内訳表」の物品について、委託契約書第7条第4項に基づき返還します。

- 27 -別添4委託契約再委託承認申請書令和 年 月 日分任支出負担行為担当官鳥取森林管理署長 寺岡 猛 殿住 所氏 名令和6年 月 日付けで委託契約を締結した令和6年度東中国山地緑の回廊巡視業務委託について、下記のとおり再委託したいので、委託契約書第4条第2項の規定により承認されたく申請します。

記1 再委託先の相手方の住所及び氏名2 再委託の業務範囲3 再委託の必要性4 再委託の金額5 その他必要な事項(注)1 申請時に再委託先及び再委託の契約金額を特定できない事情があるときは、その理由を記載すること。

なお、再委託の承認後に再委託先及び再委託の金額が決定した場合は、当該事項をこの書式に準じて、その旨報告すること。

2 再委託の承認後に再委託の相手方、業務の範囲又は契約金額を変更する場合には、あらかじめ甲の承認を受けなければならない。

- 28 -別添5委託業務従事者届令和6年 月 日付けで委託契約を締結した令和6年度東中国山地緑の回廊巡視業務委託について、委託契約書第5条に基づく従事者を下記のとおり届け出ます。

記氏 名生年月日 年 月 日経歴等令和 年 月 日分任支出負担行為担当官鳥取森林管理署長 寺岡 猛 殿住 所氏 名- 29 -別添6委託業務実施報告書令和 年 月 日分任支出負担行為担当官鳥取森林管理署長 寺岡 猛 殿住所氏名令和6年 月 日付けで委託契約を締結した、令和6年度東中国山地緑の回廊巡視業務委託について、下記のとおり実施したので、委託契約書第 12 条の規定により月分の実績を下記のとおり報告します。

記1 実施期間 令和 年 月 日から令和 年 月 日までのうち実施回数 回、延べ 時間2 委託業務実施内容詳細は、別紙「業務日誌」のとおり実施年月日 実施場所(林小班等)業務内容 実施時間(監督職員経由)氏 名確認日 令和 年 月 日(備考)業務内容欄には、巡視業務の場合、別添1「巡視等業務委託仕様書(巡視業務)」の「1 委託業務内容」の(1)~(5)の番号又は、具体的な実施内容を記載すること。

- 30 -別添7令和 年 月 日殿分任支出負担行為担当官鳥取森林管理署長 寺岡 猛委託費確定通知書令和6年 月 日付で委託契約を締結した令和6年度東中国山地緑の回廊巡視業務委託について、委託契約書第 12 条の規定により提出のあった、委託業務実施報告書を検査した結果適正であったので、第 14 条の規定により、令和 年 月分の委託費を通知します。

記令和6年 月分委託経費確定額委託契約委託契約額及び単価①前回までの委託費確定時間数②今 回 の委託費確定時間数③累 計前回までの支払済委託費額今回確定委託費額 時 間④(②+③)委託費⑤(単価×④)委託契約額円1時間当たり単価円(消費税及び地方税)― ― ―- 31 -別添8委託業務中止(廃止)申請書令和 年 月 日分任支出負担行為担当官鳥取森林管理署長 寺岡 猛 殿住所氏名令和6年 月 日付けで委託契約を締結した、令和6年度東中国山地緑の回廊巡視業務委託について、下記により中止(廃止)したいので、委託契約書第10条第2項の規定により申請します。

記1 委託事業の中止(廃止)の理由2 中止(廃止)しようとする以前の事業実施状況ア 当初契約の概要(実施予定箇所、時間(日)数、契約金額など)イ 事業について(実施済み時間数及び進捗率、未実行箇所などを具体的に記入)ウ 部分完了などの有無(完了検査、部分払いの有無と金額を記入)- 32 -別添9証 明 書下記のとおり、巡視等業務委託をしていることを証明する。

令和 年 月 日記業務名:令和6年度東中国山地緑の回廊巡視業務委託履行期間自 令和 年 月 日至 令和 年 月 日甲(委託者)鳥取森林管理署長 印乙(受託者)住 所氏 名※注意事項(1)業務従事中は、本証明書を常に携行し、監督職員等から提示を求められた場合は提示すること。

(2)本業務が完了又は中止となった時は、速やかに本証明書を返納すること。

- 33 -別紙1委託業務指示書令和 年 月 日殿監督職員令和6年 月 日付けで委託契約を締結した令和6年度東中国山地緑の回廊巡視業務委託について、委託業務実施計画書に基づき 月分を下記のとおり指示する。

記実 施 場 所(国有林、林小班、境界標番号等)業務内容実施時期実施回数実施に当たっての留 意 事 項注:業務内容欄については、巡視業務を実施する場合は、別添1「巡視等業務委託仕様書(巡視業務)」の「1 委託業務内容」の(1)~(5)のうち該当する番号を記載する。

- 34 -別紙2業 務 日 誌(巡視業務)1 実施者氏名2 実施年月日 令和 年 月 日時 分 ~ 時 分 実施時間(時・分) 備 考・ ~ ・ ・・ ~ ・ ・・ ~ ・ ・3 実施内容実施場所(国有林、林小班)(境界標番号)業務内容巡 視 結 果(異状の有無にかかわらず、点検した箇所の状況を記入)写真番号監督職員等への連絡日時(特記事項があればその場所、状況を記入すること。)(備考)業務内容については、契約書別添1「巡視等業務委託仕様書(巡視業務)」の「1 委託業務内容」の(1)~(5)の番号又は、具体的な内容を記載すること。

4 その他参考事項5 写真別添のとおり- 35 -