入札情報は以下の通りです。

件名令和5年度公共事業労務費調査業務
公示日または更新日2023 年 9 月 14 日
組織林野庁
取得日2023 年 9 月 14 日 19:33:52

公告内容

令和5年9月14日支出負担行為担当官近畿中国森林管理局長 國井 聡 次のとおり一般競争入札に付します。 入札公告(PDF : 233KB) 入札説明書(PDF : 409KB) 閲覧図書(PDF : 5,997KB) お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策」をご覧ください。

入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。

令和5年9月14日支出負担行為担当官近畿中国森林管理局長 國井 聡1 競争入札に付する事項(1)業務の名称 令和5年度公共事業労務費調査業務(2)業務内容 近畿中国森林管理局発注工事を対象に、工事に係る労務費の調査を行う。(別紙「令和5年度公共事業労務費調査業務仕様書」のとおり)(3)履行期間 契約締結日の翌日から令和6年3月8日(4)本案件は、電子調達システムを利用して入札に参加することが可能である。2 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、第71条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)令和4・5・6年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」のうち「調査・研究」においてA、B、C又はDの等級に格付けされた者であること。なお、競争参加地域については【東海・北陸】、【近畿】及び【中国】の全てに登録していること。(3)平成20年4月1日から令和5年3月31日までに完成・引渡しが完了した、当該公共事業労務費調査の業務内容と同等の業務実績を有する者であること。(4)支出負担行為担当官等から「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止措置要領」(平成10年1月14日付け9林野政第890号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。(5)電子調達システムによる場合は、電子認証(ICカード)を取得していること。3 入札説明書等の交付(1)入札説明書等の交付場所及び問い合わせ先〒530-0042 大阪府大阪市北区天満橋1丁目8番75号近畿中国森林管理局 総務企画部 経理課 企画係(電話:050-3160-6700)(2)入札説明書等の交付時間令和5年9月14日(木)から令和5年10月4日(水)までの9時00分から17時00分(12時00分から13時00分を除く)までとする。ただし、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に掲げる行政機関の休日(以下「休日」という。)を除く。4 参加資格を証明する書類の提出場所、提出期限等本公告2に示した競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項(2)、(3)に示した事項の証明書類を入札説明書に基づき作成し、以下により提出すること。提出された書類を支出負担行為担当官が審査し、要求を満たした者を最終的に当該競争に参加させる。なお、参加資格を満たしていない者には、令和5年10月2日(月)までにその旨連絡をする。(1)電子調達システムで参加する場合(ア)提出方法電子調達システムで送信すること。ファイル形式については以下のいずれかの形式にて作成すること。・Microsoft Word(Word2013形式以下)・Microsoft Excel(Excel2013形式以下)・その他のアプリケーションPDFファイル(Adobe Acrobat DC2017以下)・画像ファイルJPEG形式又はGIF形式・圧縮ファイルLZH形式(イ)提出期間令和5年9月15日(金) 9時00分から令和5年9月29日(金)17時00分までとする。(ただし、電子調達システムのメンテナンス期間を除く。)(2)紙入札で参加する場合(ア)提出方法持参又は郵送。郵送の場合は、一般書留又は簡易書留に限る。(イ)提出期間持参による場合は、令和5年9月15日(金) 9時00分から令和5年9月29日(金) 17時00分(12時00分から13時00分を除く)まで。ただし、休日を除く。郵送による場合は、令和5年9月15日(金)から令和5年9月29日(金)17時00分必着とする。(ウ)提出場所〒530-0042 大阪府大阪市北区天満橋1丁目8番75号近畿中国森林管理局 総務企画部 経理課5 入札方法(1)入札書には、業務名を記載すること。(2)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので入札者は、消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載(電子調達システムによる場合は、システムに入力)し、提出すること。6 入札・開札の場所及び日時(1)電子調達システムにより入札する場合(ア)入札の日時令和5年10月3日(火)9時00分~令和5年10月5日(木)10時00分までに入札金額の送信を行うこと。お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、近畿中国森林管理局のホームページ(http://www.rinya.maff.go.jp/kinki/apply/publicsale/kouki_hoji/index.html)をご覧ください。(イ)開札の場所及び日時・場所 近畿中国森林管理局 大会議室A・日時 令和5年10月5日(木)10時10分入札締切後、即時開札とする。(2)紙入札により入札する場合下記(ア)に示す場所、日時において入札する。郵便入札を認める。郵便入札を行うときは、令和5年10月4日(水)17時00分までに入札書が上記4(2)(ウ)に示す場所に到着するように、書留郵便で差し出すこと。また、郵便による入札書は、封筒に入れ密封し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「何月何日開札、(業務名)の入札書在中」と朱書きした上で外封筒に入れること。なお、外封筒の封皮にも「何月何日開札、(業務名)の入札書在中」と朱書きすること。ただし、再度の入札は引き続き行うので、郵便入札を行った場合は、再度の入札には参加できない。(ア)入札・開札の場所及び日時・場所 近畿中国森林管理局 大会議室A・日時 令和5年10月5日(木)10時10分入札、即時開札とする。入札者注意書の説明を行うので、入札参加者は10時00分までに集合すること。7 入札の無効本公告に示した競争参加に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。8 入札保証金及び契約保証金免除する。9 落札者の決定方法予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。10 契約書作成の要否契約締結に当たっては、契約書を作成するものとする。11 その他本公告に記載なき事項は入札説明書による。

(物品・役務)入札説明書この入札説明書は、会計法(昭和22年法律第35号)、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和55年政令第300号。以下「特例政令」という。)、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める省令(昭和55年大蔵省令第45号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令52号)、その他の法令に定めるもののほか、当発注機関の契約に関し、一般競争又は指名競争に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。1 入札及び開札(1) 入札参加者は、入札公告、入札公示及び指名の通知(以下「入札公告等」という。)、本書記載事項、入札者注意書、仕様書、図面、契約書案、その他添付書類等を熟覧の上入札しなければならない。この場合において、入札公告等、本書記載事項、入札者注意書、仕様書、図面、契約書案、その他添付書類等について疑義がある場合は、関係職員に説明を求めることができる。ただし、入札後仕様書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。(2) 入札参加者は、当発注機関が定めた入札書を直接提出しなければならない。電話、電報、ファクシミリ、その他の方法による入札は認めない。ただし、入札公告等に当発注機関において認められていることが記載されているとき又は特例政令第2条に定める調達契約を行うときは、郵便(書留郵便に限る。)により提出することができる。また、電子調達システムによる入札参加者は、同システムにおいて入札書を作成するものとする。(3) 入札書及び入札に係る文書に使用する言語は、日本語に限るものとする。また入札金額は、日本国通貨による表示に限るものとする。(4) 入札参加者は入札書を作成し、入札公告等に示した日時に入札しなければならない。(5) 入札参加者が、代理人によって入札する場合には、入札前に代理人の資格を示す委任状を入札担当職員に提出するものとし、入札書には入札参加者の住所、氏名及び名称又は商号を記入のうえ、代理人氏名を記名しておかなければならない。(6) 入札参加者又はその代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることができない。(7) 入札書は、直接に提出する場合は封書に入れ密封し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「何月何日開札、(調達案件名)の入札書在中」と朱書し、郵便により提出する場合は二重封筒とし、入札書を中封筒に入れて密封の上、当該中封筒の封皮には直接に提出する場合と同様に氏名等を朱書し、外封筒の封皮には「何月何日開札、(調達案件名)の入札書在中」と朱書しなければならない。(8) 入札書の入札金額の訂正は認めない。(9) 入札参加者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。(10) 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。(11) 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。(12) 入札参加者は、落札決定前に他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。(13) 契約担当官等(会計法第29条の3第1項に規定する契約担当官等をいう。以下同じ。)は、入札参加者が連合し、又は不穏の挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行することができないと認めたときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は当該入札を延期し、若しくはこれを取りやめることができる。(14) 入札参加者の入札金額は、調達製品の本体価格のほか、輸送費、保険料、関税等納入場所渡しに要する一切の諸経費を含め入札金額を見積もるものとする。(15) 入札参加者は、請負代金又は物品代金の前金払いの有無、前金払いの割合又は金額、部分払いの有無、支払回数等を十分考慮して入札金額を見積もるものとする。(16) 開札の日時及び開札の場所は、入札公告等のとおり。(17) 開札は、入札参加者を立ち会わせて行うものとする。この場合において、入札参加者が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行うものとする。(18) 入札場には、入札参加者、入札執行事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)及び(17)の立会い職員以外の者は入場することができない。(19) 入札参加者は、入札時刻後においては、入札場に入場することができない。(20) 開札をした場合において、入札参加者の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札をすることがある。この場合においては引続き、または入札執行者が定める日時において入札をする。再度の入札には無効の入札をした者は参加することができない。(21) 入札執行回数は原則2回までとするが、入札執行者の判断により追加の入札を行う場合でも3回を限度とする。(22) 入札参加者は、暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。2 入札の辞退(1) 指名を受けた者は、入札書を提出するまでは、いつでも入札を辞退することができる。(2) 指名を受けた者は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。ただし電子調達システムによる入札参加者が入札を辞退するときは、入札辞退届を同システムにおいて提出する。ア 入札執行前にあっては、入札辞退届を契約担当官等に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)して行う。イ 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札担当職員に直接提出して行う。(3) 指名を受けた者で、入札を辞退したときは、これを理由として以後の指名等に不利益な取扱いを受けるものではない。3 入札の無効入札書で次の各号のいずれかに該当するものは、これを無効とする。(1)入札公告等に示した競争に参加する資格を有しない者のした入札書(2)指名競争の場合において指名をしていない者の提出した入札書(3)入札金額、入札物件名、入札物件番号を付した場合にあっては入札物件番号の記載のない入札書。(4)入札参加者の記名を欠く入札書。または、委任状又は委任権限を証明した書類を提出している場合は、入札参加者及び代理人の記名を欠く入札書。

(5)委任状を持参しない代理人のした入札書(6)誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札書(7)入札金額の記載を訂正した入札書(8)入札時刻に遅れてした入札、又は郵便入札の場合に、定められた日時までに指定された場所に到達しなかった入札書(9)入札書に添付して内訳書を提出することが求められている場合にあっては、未提出である者又は提出された内訳書に不備があると認められる者のした入札書(10)明らかに連合によると認められる入札書(11)同一事項の入札について、入札参加者又はその代理人が2通以上なした入札書(12)入札保証金(その納付に代え予決令第78条に基づき提供される担保を含む。以下同じ。)の納付が必要な場合において、同保証金の納付がないか、又はその納付金額が不足しているとき。(13)国を被保険者とする入札保証保険契約の締結により入札保証金が免除される場合において、当該入札保証保険証券の提出がないか、又はその保険金額が不足しているとき。(14)入札保証金又は入札保証保険証券が定められた日時までに、指定された場所に到達しなかったとき。(15)暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札。(16)その他入札に関する条件に違反した入札4 落札者の決定(1) 有効な入札書を提出した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者(総合評価落札方式による一般競争入札の場合にあっては、総合評価点が最高であった者)を落札者とする。(2) 落札となるべき同価の入札をした者(総合評価落札方式による一般競争入札の場合にあっては、総合評価点が最高であった者)が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。ただし、電子調達システムにより入札がある場合は、電子調達システムの電子くじにより落札者を定めることができる。(3) (2)の同価の入札をした者のうち、当該入札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員に、これに代わってくじを引かせ落札者を決定するものとする。(4) 契約担当官等は、予定価格が1千万円を超える製造その他の請負契約について、落札者となるべき者の入札価格によっては、入札を保留し、調査の結果、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とすることがある。上記の当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがある入札又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがある入札を行った者は、当発注機関の調査(事情聴取)に協力すべきものとする。(5) 落札者が契約担当官等の定める期日までに契約書の取りかわしをしないときは、当該落札者を契約の相手方としないことがある。この場合、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されている場合は当該入札保証金又は入札保証保険証券は国庫に帰属するものとし、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されていない場合は落札金額(入札書に記載した金額の100分の110に相当する金額)の100分の5に相当する金額を違約金として徴収するものとする。5 契約書の作成(1) 競争入札を執行し、落札者が決定したときは、落札者として決定した日から遅滞なく(契約担当官等が定める期日までとする(定めのない場合は、7日を目安とする)。なお、落札者が遠隔地にある等特別の事情があるときは、その事情に応じて期間を考慮するものとする。)契約書の取りかわしをするものとする。(2) 契約書を作成する場合において、落札者が隔地にあるときは、契約担当官等から交付された契約書の案に記名押印の上契約担当官等へ送付し、契約担当官等が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名して押印するものとする。(3) 契約担当官等は、落札者が(1)に規定する期間内に契約書案を提出しないときは、当該落札者を契約の相手方としないことがある。(4) (2)の場合において契約担当官等が記名して押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方(落札者)に送付するものとする。(5) 契約書及び契約に係る文書に使用する言語並びに通貨は、日本語及び日本国通貨に限るものとする。(6) 契約担当官等が落札者とともに契約書に記名して押印しなければ本契約は確定しないものとする。6 その他必要な事項(1) 入札参加者又は落札者が本件調達に関して要した費用については、すべて当該入札参加者又は当該落札者が負担するものとする。(2) 本件調達に関しての照会先は、入札公告等に示した契約条項を示す場所及び入札説明書を交付する場所と同じとする。(3) 消費税率については、引渡し時点における消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の施行内容によることとし、必要に応じて、引渡し時点における消費税率を適用して契約を変更するなどの対応を行うこととする。(4) 入札参加者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。別紙暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。

以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。

令和5年度公共事業労務費調査業務業務名称令和5年度公共事業労務費調査業務閲 覧 図 書閲覧図書内訳1.入札者注意書2.契約書(案)3.数量内訳明細書4.仕様書5.公共事業労務費調査の手引き近畿中国森林管理局(物品・役務)入札者注意書入札者(代理人を含む。以下同じ。)は、入札公告、契約書案、入札説明書、本書記載事項等、当発注機関が提示した条件を熟知の上、入札して下さい。1 入札者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)その他の入札に係る法令に抵触する行為を行ってはならない。2 入札者は、入札にあたっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。3 入札者は、落札決定前に他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。4 入札書は所定の用紙を使用し、入札物件番号毎に別葉とすること。ただし、電子調達システムによる入札参加者は、同システムにおいて入札書を作成すること。5 入札金額は、入札物件番号毎に総額を記載することとし、入札書には、入札者が消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか、免税業者であるかを問わず、各入札者が見積もった契約金額の 110 分の 100 に相当する金額を記載すること。ただし、落札決定に当たっては入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札金額(契約金額)とする。6 入札者は、入札書提出前に入札参加資格者である証明書を提示すること。7 本人以外の代理人が入札するときは、入札前に予め委任状又は委任権限を証明した書類を提出すること。また、入札書には代理人の記名を必ず行うこと。8 入札者は、暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。9 次の各号のいずれかに該当する入札書は、無効とする。(1)入札公告等に示した競争に参加する資格を有しない者のした入札書(2)指名競争の場合において指名をしていない者の提出した入札書(3)入札金額、入札物件名、入札物件番号を付した場合にあっては入札物件番号の記載のない入札書。(4)入札者の記名を欠く入札書。または、委任状又は委任権限を証明した書類を提出している場合は、入札者及び代理人の記名を欠く入札書。(5)委任状を持参しない代理人のした入札書(6)誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札書(7)入札金額の記載を訂正した入札書(8)入札時刻に遅れてした入札、又は郵便入札の場合に、定められた日時までに指定された場所に到達しなかった入札書(9)入札書に添付して内訳書を提出することが求められている場合にあっては、未提出である者又は提出された内訳書に不備があると認められる者のした入札書(10)明らかに連合によると認められる入札書(11)同一事項の入札について、入札者が2通以上なした入札書(12)入札保証金(その納付に代え予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第78条に基づき提供される担保を含む。以下同じ。)の納付が必要な場合において、同保証金の納付がないか、又はその納付金額が不足しているとき。(13)国を被保険者とする入札保証保険契約の締結により入札保証金が免除される場合において、当該入札保証保険証券の提出がないか、又はその保険金額が不足しているとき。(14)入札保証金又は入札保証保険証券が定められた日時までに、指定された場所に到達しなかったとき。(15)暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札。(16)その他入札に関する条件に違反した入札10 一旦提出した入札書は、その理由のいかんにかかわらず引換、変更又は取消をすることができない。11 開札前に入札者から錯誤等を理由として、自らのした入札書を無効にしたい旨の申し出があっても受理しない。また、落札宣言後は、錯誤等を理由に入札無効の申し出があっても受理しない。12 開札は入札者の面前で行う。ただし、入札者が出席しないときは、入札事務に関係のない職員が立ち会って行う。13 開札の結果、予定価格に達する者がないときは、直ちに再度の入札を行うことがある。その場合、無効の入札をした者は参加することができない。14 予定価格が1千万円を超える製造その他の請負契約に係る入札については、低入札価格調査制度があり、次による。(1)予定価格が1千万円を超える製造その他の請負契約に係る入札において、落札となるべき者の入札価格によっては、落札の決定を保留し、調査の結果、当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがあって、著しく不適当であると認められるときは、最低額の入札者であっても落札者とならない場合がある。(2) (1)の当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがある入札又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがある入札を行った者は、当発注機関の調査に協力しなければならない。(3) (1)により、落札決定を保留している期間中、入札者は入札を撤回することができない。(4) (1)の場合において、後日落札者を決定したときは、入札者に通知する。15 落札となるべき同価格の入札をした者(総合評価落札方式による一般競争入札の場合にあっては、総合評価点が最高であった者)が2人以上あるときは、「くじ」により落札者を決定する。なお、この場合、同価格の入札をした者のうち、当該入札に立ち会わない者又は、くじを引かない者があるときは、これに代わって入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせ落札者を決定する。16 契約の成立は、契約書に双方記名押印したときとする。17 落札者が契約を結ばないときは、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されている場合は当該入札保証金又は入札保証保険証券は国庫に帰属するものとし、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されていない場合は落札金額(入札書に記載した金額の 100分の110に相当する金額)の100分の5に相当する金額を違約金として徴収する。18 入札者が連合し、又は連合するおそれがあり、その他入札を公正に行うことができない事情があると認めたときは、入札の執行を中止する。19 入札者が入札場を離れる場合は、必ず入札執行者に連絡すること。20 このほか不明の点は、入札前に問い合わせること。

別紙暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。別紙入 札 書入札物件 第 号物件の名称入 札 金 額億千万百万十万万千百十円ただし、上記金額は、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額であるので、契約金額は上記金額に上記金額の10%を加算した金額となること及び入札者注意書、契約条項、仕様書、その他関係事項一切を承知の上、入札いたします。令和 年 月 日(分任)支出負担行為担当官○○森林管理局(○○森林管理署)長 ○ ○ ○ ○ 殿入 札 者住 所商号又は名称代表者氏名代理人氏名委 任 状令和 年 月 日(分任)支出負担行為担当官○○森林管理局(○○森林管理署)長 ○ ○ ○ ○ 殿委任者 住 所商号又は名称代表者氏名私は、都合により を代理人と定め、下記の入札に関する一切の権限を委任します。記物件の名称委 任 状令和 年 月 日(分任)支出負担行為担当官○○森林管理局(○○森林管理署)長 殿(委任者)所在地(住所)商号又は名称代表者役職氏名私は、下記の者をもって代理人と定め、○○森林管理局(○○森林管理署)における契約について、下記の一切の権限を委任します。(受任者)所在地(住所)商号又は名称代表者役職氏名(委任事項)1 入札及び見積に関する件2 契約締結に関する件3 入札保証金及び契約保証金の納付並びに領収に関する件4 代金請求及び領収に関する件5 復代理人の選任及び解任の件6 その他契約履行に関する件(委任期間)令和 年 月 日から令和 年 月 日(注)これは参考例(様式及び記載内容)であり、必要に応じ適宜追加・修正等(委任者が任意の様式で作成するものを含む)があっても差し支えない。令和 年 月 日支出負担行為担当官近畿中国森林管理局長 國井 聡 殿住所 ○○○○○○○○○○○○○○氏名 ○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○下記の業務に係る一般競争入札に参加したいので、入札参加資格を証明する資料を添えて提出します。記1 参加を希望する業務名称令和5年度公共事業労務費調査業務2 入札参加申請資料(1) 令和4・5・6年度農林水産省競争参加資格結果通知書(全省庁統一資格) の写し※入札公告 2(2)のとおり、必要な資格審査結果通知書を添付すること。(2) 業務実績業務名称 発注機関 契約期間 業務概要令和○○年度公共事業労務費調査業務○○○○ 自令和○○年○月○日至令和○○年○月○日別添契約書のとおり業務請負契約書(案)収 入印 紙1.業 務 名 令和5年度公共事業労務費調査業務2.仕様・規格 仕様書に示すとおり3.数 量 別紙数量内訳明細書に示すとおり4.請負代金額 ¥ , .-(うち消費税及び地方消費税の額 ¥ , .- )5.納付場所 近畿中国森林管理局6.納付期限 令和6年3月8日7.契約保証金 免 除8.特 約 事 項 暴力団排除に関する特約条項は別紙のとおり上記のとおり契約することについて、発注者を甲とし、受注者を乙として、下記条項によって業務請負契約を締結することとしたので、その成立を証するため本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ各1通を保有するものとする。令和 年 月 日発注者(甲) 住所 大阪市北区天満橋1丁目8番75号支出負担行為担当官氏名 近畿中国森林管理局長 國井 聡受注者(乙) 住所氏名条 項(成果品の納付)第1条 乙は、頭書の成果品(以下「成果品」という。)を納付したときは、直ちにその旨を甲に通知しなければならない。(成果品の検査)第2条 甲は、前条の通知を受けたときは、その日から10日以内に乙の立会のうえ、規格、数量等について検査を行うものとする。ただし、乙が立会しないときは、甲は乙の不在のまま検査を行うことができる。この場合、乙は検査の結果について異議を申し立てることができない。(検査不合格の場合の措置)第3条 乙は、前条の検査の結果不合格のものがあったときは、納付期限内または甲が別に指定する期限内に再度成果品を作成納付して検査を受けるものとする。2 前項の場合における納品の通知および検査については、前条の規定を準用する。3 第1項の場合における納品が当初の納付期限をこえてなされたときは、甲は、第 11 条に規定する違約金を徴収する。ただし、甲が前条の検査を終了した日が同条に規定する検査期限をこえているときは、そのこえた日数は、違約金算定の日数に算入しない。(契約内容の変更)第4条 契約の業務内容を変更する必要が生じた場合は、甲と乙とが協議して書面により変更するものとする。

(請負代金等の変更)第5条 前条の規定により請負代金を変更する場合、又は、契約期間内に賃金若しくは物価及び休日等の著しい変動により、請負代金が著しく不適当となった場合は、甲と乙とが協議して書面により請負金額を変更することができる。(納付期限の延長)第6条 甲は、自己の責に帰する事由により頭書の納付期限内に納品を完了しないときは、その期間満了の日の翌日から校正を完了した日までの日数について納付期限を延長するものとする。(保管の責任)第7条 乙は、甲から交付を受けた貸与品を汚損、き損または亡失しないよう十分な管理をしなければならない。2 乙は、自己の責に帰する事由により前項の損害を生じたときは、自己の負担において修復もしくは複製をなし、または弁償金として甲の認定する金額を甲の指定する期限内に甲に納付しなければならない。(所有権の移転)第8条 成果品の所有権は、甲が検査の結果合格と認めたときに乙から甲に移転するものとする。(危険負担)第9条 前条の規定による所有権移転前に生じた成果品の亡失またはき損等による損害は、すべて乙の負担とする。ただし、甲の責に帰する事由により生じた場合はこの限りでない。(代金の支払)第 10 条 乙は、成果品が検査に合格したときは、所定の手続にしたがって請負代金(以下「代金」という。)の支払を甲に請求するものとする。2 甲は、前項の支払請求書を受理したときは、その日から30日(以下「約定期間」という。)以内に乙に代金を支払わなければならない。3 前項の規定による代金は、近畿中国森林管理局で支払うものとする。4 甲は、約定期間内に代金を支払わないときは、約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24年法律第 256号)第8条第1項の規定により決定された率を乗じて計算した金額を遅延利息として乙に支払うものとする。ただし、遅延利息に100円未満の端数がある場合にはこれを切り捨て、遅延利息が100円未満である場合には支払いを要しないものとする。(履行遅滞における違約金)第 11 条 乙は、自己の責に帰する事由により納付期限内に成果品を納付しないときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、1日につき代金に対して年利3%の割合で計算した金額を違約金として甲の指定する期限内に甲に納付しなければならない。(検査の遅延)第 12 条 甲は、自己の責に帰する事由により第2条(第3条第2項において準用する場合を含む。)に規定する期間内に検査をしないときは、その期間満了の日の翌日から検査をした日までの日数(次項において「検査遅延日数」という。)を約定期間の日数から差し引くものとする。2 検査遅延日数が約定期間の日数をこえるときは、約定期間は満了したものと見なし、甲はそのこえる日数に応じ、第 10条第4項に規定する遅延利息を乙に支払うものとする。(契約不適合責任)第 13条 契約の種類又は品質に関して契約の内容に適合しない状態(以下「契約不適合」という。)がある場合は、甲は自らの選択により、乙に対しその修補、代替品の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完(以下「履行の追完」という。)を請求することができる。ただし、乙は、甲に不相当な負担を課するものではないときは、甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。2 前項に規定する場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。(1)履行の追完が不能であるとき。(2)乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3)契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。(4)前三号に掲げる場合のほか、甲がこの項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。3 甲は第1項に規定する契約不適合により生じた直接及び間接の損害について、乙に対してその賠償を請求することができる。4 甲は、契約不適合が発見された場合は、発見後1年以内に乙に対して通知するものとする。5 履行の追完に必要な一切の費用は、乙の負担とする。(発注者の催告による解除権)第 14 条 甲は下記各号のいずれかに該当する場合において、相当の期間を定めてその履行の催促をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がその契約および取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。(1)乙が契約上の義務を履行しないとき、又は乙が契約を履行する見込みがないと甲が認めたとき。(2)第2条による検査に合格しなかったとき。(3)第 13 条第1項で規定する契約不適合が重大と認める場合又は乙が同項に規定する甲の請求に応じないとき。(4)前三号に定めるもののほか、乙がこの契約のいずれかの条項に違反したとき。(5)この契約の履行に関し、乙に不正又は不誠実な行為があったと甲が認めたとき。(発注者の催告によらない解除権)第 15 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに契約の解除をすることができる。(1)債務の全部の履行が不能であるとき。(2)乙がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3)債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。(4)契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。(5)乙に破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てがあるなど、経営状態が著しく不健全と認められるとき。(6)乙が、制限行為能力者となり又は居所不明になったとき。(7)前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。2 次に掲げる場合には、甲は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の一部を解除することができる。

(1)債務の一部の履行が不能であるとき。(2)乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第 16 条 債務の不履行が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(発注者の任意解除権)第 17 条 甲は、第 14 条又は第 15 条に定める場合のほか、甲の都合により必要がある場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。2 甲は前項の規定により契約を解除した場合において、これにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。(受注者の催告による解除権)第 18 条 乙は、甲がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第 19 条 第 18 条に定める場合が乙の責めに帰すべき事由によるものであるときは、乙は、前条の規定による契約の解除をすることができない。(発注者の損害賠償請求等)第 20 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。(1)履行期間内に業務を完了することができないとき。(2)この契約の成果物に契約不適合があるとき。(3)前2号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、前項の損害賠償に代えて、甲は乙に対し、違約金として契約金額の100分の10に相当する額を請求することができる。(1)第 14条又は第 15条の規定によりこの契約が解除された場合。(2)乙がその債務の履行を拒否し、又は、乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となった場合。3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。(1)乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人。(2)乙について更正手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154号)の規定により選任された管財人。(3)乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225号)の規定により選任された再生債務者等。(延滞金)第 21 条 乙は、この契約により甲に支払うべき債務が生じた場合において、その債務額を甲の指定する期限内に甲に納付しないときは、指定期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、債務額に対して年利3%の割合で計算した金額を延滞金として併せて甲に納付しなければならない。ただし、延滞金の額が100円未満であるときはこの限りでない。(債権債務の相殺)第 22 条 甲は、この契約により乙から甲に支払うべき債務が生じたときは、代金と相殺することができる。(権利義務の譲渡等)第 23 条 乙はこの契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、または承継させてはならない。ただし、あらかじめ、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りではない。(談合等の不正行為に係る解除)第 24 条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第7条若しくは第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(2)乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96条の6若しくは第 198条又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。2 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。(談合等の不正行為に係る違約金)第 25 条 乙は、この契約に関し、次の各号のいずれかに該当するときは、甲が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。(2)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。(3)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(4)乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)に係る刑法第 96 条の6若しくは第 198条又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号のいずれかに該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1)前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の3第1項の規定の適用があるとき。(2)前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。(3)乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。3 乙は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。

4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(受注者の損害賠償請求等)第 26 条 乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。(1)第 18条の規定によりこの契約が解除されたとき。(2)前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。(契約外の事項)第 27 条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて甲と乙とが協議して定める。(紛争の解決)第 28 条 この契約について紛争を生じたときは、甲と乙とが協議して定める第三者の仲裁によって解決するものとする。以 上別紙暴力団排除に関する特約条項(属性要件に基づく契約解除)第1条 甲(発注者をいう。以下同じ。)は、乙(契約の相手方をいう。以下同じ。)が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本 契約を解除することができる。(1)法人等( 個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

また、受注者は調査員の中から本業務の遂行上の管理を行う主任調査員を定め、発注者に通知しなければならない。2.発注者が調査員を不適当と認めた場合は、受注者に対して、その変更を求めることができる。第2章 業務内容等第1条 用語の説明① 「公共事業労務費調査」とは、公共工事設計労務単価を算出するために、公共工事に従事する労働者の賃金の支払い実態の調査である。② 「調査対象企業」とは、調査対象工事の元請け企業及び下請け企業のうち10月に公共事業に従事した労働者(38職種の場合は9月及び10月に公共事業に従事した労働者)が所属している企業である。③ 「有効標本」とは、調査票の記入内容に不備がなく、就業規則・賃金台帳等の資料の提示があり、公共工事設計労務単価の設定に用いることができる標本をいう。④ 「説明会」とは、調査対象企業を対象に公共事業労務費調査の一次審査が適切に行えるように、調査票の記入方法、持参資料等について説明を行う説明会をいう。- 2 -⑤ 「一次審査」とは、審査会場等で調査対象企業から提示された資料により、調査票等に正しく記入、作成されている否かの確認を企業ごとに行う個別審査である。⑥ 「二次審査」とは、各地方整備局単位で設置されている公共事業労務費調査地方連絡協議会(以下、「各地方連絡協議会」という。)の構成機関が行った一次審査の結果について各地方連絡協議会が行う審査である。⑦ 「10月調査」とは、10月に公共事業に従事した労働者の賃金について調査するものである。調査対象職種は51職種を対象とする。ただし、38職種については9月に公共事業に従事した賃金についても対象とする場合がある。⑧ 「交通誘導警備員一括調査」とは、調査の対象となる工事が複数あり、交通誘導警備員A(B)を雇用している警備会社のみを対象に実施するものである。なお、公共事業労務費調査とは別日程で実施する。⑨ 「関係法令等」とは、主に賃金台帳の調製(労働基準法第108条及び労働基準法施行規則54条)と就業規則等(労働基準法第89条、90条、労働基準法第15条及び労働基準法施行規則第5条)の作成等や年金制度等の関係法令をさすものである。⑩ 「配置技術員」とは、一次審査会場において調査対象企業への審査や、二次審査会場等において各地方連絡協議会への調査内容の説明等を行う技術者をいう。⑪ 「会場統括役」とは、各一次審査会場において、審査時に生じた疑義や問題事項等を一元的に受け付け、対応策を指示する技術者で、審査において相当程度の技量と経験を有する技術者をいう。第2条 計画準備1.調査対象工事調査対象工事について、数量内訳明細書に記載のとおりとし、工事件名等は発注者が指示する。2.事前準備適切に一次審査が行えるよう調査対象工事の工種、下請け者数等を勘案し、一次審査日程を作成するものとする。一次審査の日程は発注者と協議し、発注者の承諾を得るものとする。また、一次審査日程を変更する場合は速やかに発注者に報告し、承諾を得るものとする。なお、一次審査を行う配置技術員は、調査の趣旨、関係法令、実施方法等の充分な知識を有し、業務が速やかに行えるように事前準備を徹底すること。特に、正確な一次審査を実施するために必要な調査票の記載規則や関係法令等について充分理解すること。- 3 -3.調査対象工事受注者への一次審査案内資料等を発送調査対象工事受注者への一次審査の開催日時、場所、持参資料等の案内資料を送付するものとする。4.調査対象企業からの問合せ対応調査対象企業からの調査票記入方法、一次審査内容等の問合せに対して電話等にて対応するものとする。なお、発注者が調査対象工事受注者へ労務費調査を依頼した時点から一次審査終了までの期間(土日及び祝日除く)において対応可能な体制をとるものとする。対応期間、対応時間は発注者と協議するものとする。第3条 一次審査1.一次審査審査会場等にて「公共事業労務費調査の手引き」及び発注者が貸与する資料等に基づき、工事現場での作業内容等について質問及び調査対象企業から提示された資料(就業規則、賃金台帳等)により、調査票等(「賃金調査票」、「各種手当内訳票」、「臨時の給与年計票」及び「補足調査票」)に正しく記入、作成されているかの確認等を以下の項目のとおり調査対象企業ごとに個別に審査し、有効・無効の判断を行うものとする。• 調査対象労働者の労務内容を作業日報、ヒアリング等により適切な職種確認(必要に応じて資格・免許の確認を行う。)• 調査対象の51職種以外の労働者及び調査対象の賃金計算期間に調査対象工事に全く従事しなかった労働者が含まれていないかの確認• 調査票への記入事項(一般事項、労働日数・時間に関する事項、賃金(基本日額、基本給・出来高給、手当の額、臨時の給与、実物給与、法定福利費控除額に関する事項)の記入の誤りの有無の確認及びそれらの誤りの訂正等なお、調査対象企業の審査後、次の調査対象企業の審査までに速やかに記載内容の訂正を行うとともに、調査票の有効・無効の判断及び棄却理由の判別を行い調査票にボールペンで明記するものとする。ただし、調査票に記載人数が多い等の理由で、調査票の訂正を行うことにより次の調査対象企業の審査に支障をきたす場合は訂正のみを後日に行ってよい。また、発注者が指示した場合は、上記の確認等を行った調査票を各調査対象企業の審査後、次の調査対象企業の審査までに発注者に提示し、提示した内容について質問等があった場合は適切に対応するものとする。審査時に調査内容に不明瞭な部分がある場合は、調査対象企業へ確認に必要な資料を電話・ファックス・郵送等により後日提出するように依頼し、不明瞭な部分の確認を行うものとする。一次審査を適切に実施しているかの確認として各地方連絡協議会等が立会いを行う場合がある。その場合は、適切に対応を行うものとする。審査を行う配置技術員は上記内容が適切に行うことができる技術力を有する者とする。- 4 -2.オンラインシステムによる調査の試行調査対象工事の一部において、オンラインシステムによる調査及び審査の試行を実施するものとする。なお、使用するシステム及び使用方法等については別途発注者より指示するものとする。3.再確認一次審査後、二次審査開始までに調査内容に不備、間違い等がないか再確認を行う。再確認し不明瞭な部分があった場合は調査対象企業へ不明瞭な部分の確認を行う。

確認は電話・ファックス・郵送等により行い、必要に応じて調査対象企業への訪問を行うものとする。4.交通誘導員一括調査調査対象企業から交通誘導員一括調査の依頼があった場合は、各地方連絡協議会が開催する交通誘導員一括調査会場等で一次審査を行うものとする。交通誘導員一括調査の開催日時・場所は発注者が指示するものとし、審査に先立って日程表を作成し、発注者の承諾を得るものとする。日程表は、各地方連絡協議会の会員が発注する公共事業労務費調査業務の受注者間で調整を行い作成するものとする。5.会場統括役の常駐各一次審査会場において、審査時に生じた疑義や問題事項等を一元的に受付け、対応策を指示する会場統括役を1名以上各審査会場に常時配置するものとする。会場統括役は、審査において相当程度の技量と経験を有する技術者とする。審査において、相当程度の技量と経験を有する技術者とは以下のいずれかの項目を満たす者をいう。①各地方連絡協議会の実施する審査説明会に出席した者。②過去に公共工事設計労務費調査の審査業務を3ヶ月以上経験している者。第4条 電子データ調査票の整理を行い、電子データの入力を行う。調査結果を指定する様式に入力する。データ入力後に不備がないかエラーチェックを行うものとする。エラーがあった場合は、電子データ及び調査票データについて不備がないか確認を行い、必要に応じて訂正を行うものとする。エラーチェックを行うシステムは発注者から貸与するものとする。なお、二次審査時及びそれ以降の指摘にて訂正した場合は、電子データの訂正及びエラーチェックを速やかに行うものとする。第5条 調査内容の説明各地方連絡協議会が開催する二次審査に立会い、発注者又は調査内容等の説明を求められた場合は説明を行うものとする。説明は的確に行うものとし、調査内容について不明瞭な部分があった場合は、速やかに調査対象企業へ不明瞭な部分を確認し、発注者又は各地方連絡協議会に報告するものとする。なお、二次審査の開催日時、場所は発注者から指示するものとする。- 5 -第6条 調査結果とりまとめ調査結果について、発注者が指示する様式で集計し、期日までに提出するものとする。調査結果とりまとめ後においても、調査内容について発注者から質問等があった場合は、適切かつ速やかに対応するものとする。質問に対する回答作成にあたっては必要に応じて調査対象企業へ確認や資料の提出を依頼し確認するものとする。調査内容の訂正がある場合は、電子データ、調査結果等の訂正を行うものとする。第7条 配置技術員及び会場統括役受注者は、本業務の遂行にあたる配置技術員及び会場統括役を定め、発注者に提出するものとする。なお、発注者が配置技術員及び会場総括役を本業務の遂行するための技術力を有していない等、不適当と認める場合は、受注者に対してその変更を求めることができる。第8条 打ち合わせ・協議本業務を遂行するにあたり、受注者は発注者と適宜打ち合わせ・協議を行うものとする。第3章第1条 成果品本業務の成果品は次のとおりとする。①賃金調査票、各種手当内訳票、臨時の給与年計票及び補足調査票・・・1式調査対象工事毎に整理し提出する。②調査報告書第2条 成果品の提出受注者は、審査を行った賃金調査票、各種手当内訳表、臨時の給与年計票及び補足調査票を別途通知する期日までに発注者に提出する。成果品の提出先は、林野庁近畿中国森林管理局とする。ただし、発注者が別途指示する場合は、その指示により提出するものとする。第1稿公共事業労務費調査の手引き令和5年10月公共事業労務費調査連絡協議会-公共事業労務費調査へのご協力についてのお願い-●公共事業労務費調査の目的本調査は、公共工事の工事費の積算に使用する「公共工事設計労務単価」の設定の基礎資料等を得るための調査です。●公共事業労務費調査の協力のお願い正確な賃金実態を把握することで、適切な「公共工事設計労務単価」の設定に繋がります。調査の対象となった皆様におかれては、より正確な賃金実態の把握のため、調査にご協力いただきますよう、お願い申し上げます。また、調査にあたり、虚偽の資料が提出された場合、適正な「公共工事設計労務単価」の決定への支障があるため、正確な資料を提出いただくよう、お願い申し上げます。※本調査の結果を「公共工事設計労務単価」の設定、技能労働者の処遇改善、及びその理解の促進以外の目的に使用することはありません。※なお、公共工事設計労務単価は、公共工事の工事費の積算に用いる単価であり、下請契約等における労務単価や雇用契約における労働者への支払い賃金を拘束するものではありません。

令和5年10月公共事業労務費調査連絡協議会目 次国土交通省の公共事業労務費調査のHPとお問い合わせ先について・・・ 1提出資料の直前チェックリスト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2無効標本を有効標本へ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31 公共事業労務費調査とは ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 42 調査の手順 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 53 調査対象労働者 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 134 調査対象期間 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 165 調査票・確認資料 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 196 職種の分類 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 237 基準内手当・基準外手当の区分 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 258 補足調査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 299 調査票様式 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3410 調査票の記入例 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 42<参考資料>参考資料-1 調査票記入時の早見表 ・・・・・・・・・・・・・・・ 62参考資料-2 公共事業労務費調査Q&A ・・・・・・・・・・・・・ 70参考資料-3 調査対象職種の定義・作業内容 ・・・・・・・・・・・ 75参考資料-4 職種別資格及び検定表 ・・・・・・・・・・・・・・・ 91参考資料-5 個人情報の取り扱いについて ・・・・・・・・・・・・ 97参考資料-6 一人親方について ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 98調査票記入時のチェックリスト ・・・・・・・・・・・・・・・・・・104*国土交通省の公共事業労務費調査のHPとお問い合わせ先について*●「労務費調査について」と検索してください。

>国土交通省のHPトップページ>土地・不動産・建設業(ページ中央右部「政策情報・分野別一覧」内)>労働・資材対策(ページ中央右部「建設業関係」内)>公共事業労務費調査・公共工事設計労務単価について>公共事業労務費調査(令和5年10月調査)のご案内https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_tk2_000006.html本HPには、お問い合わせ先を掲載しております。調査票の記入等で不明な点がございましたら、お問い合わせください。そのほか「調査票」、「公共事業労務費調査の手引き」、「対象企業名簿」、「郵送時の封筒に貼り付けるラベル」、「オンライン調査に関する資料」なども掲載しています。※公共事業労務費調査の集計結果を元に決定した公共工事設計労務単価については、以下のHPに掲載しています。

公共事業労務費調査・公共工事設計労務単価についてhttps://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000217.html- 1 -■提出資料の直前チェックリスト●調査票【毎年変更されていますので、必ず令和5年10月調査用を使用してください】手引きP19~21資料等 チェック事項チェ ック欄①②③④調査票・様式-1(賃金調査票)・様式-2(各種手当内訳票) 手当を支払った場合のみ必要・様式-3(年計票(労働日数・臨時の給与))・様式-1-1(補足調査票)必要な調査票をすべて作成していますか?様式-1【必須】様式-2(手当を支給していた場合のみ)様式-3【必須】様式-1-1【必須】調査票は【令和5年10月調査用】のA3サイズで作成していますか?※印の欄を除き、すべて記入していますか?同一の労働者が複数の調査票に記入されていませんか? (調査対象工事が複数ある場合)調査月別に各一部ありますか?(9月分と10月分の両方が調査対象となる場合)●確認資料【返却を行わず破棄するため、必ずコピーを提出してください。】(書面調査のみ)【氏名を黒塗りし、イニシャルに変更してください。】(オンライン調査・書面調査共通)【ホチキス等で綴じ、右肩に①~⑭の資料番号を記載してください。】(書面調査のみ)①・就業規則又は雇用契約書 就業規則は労働基準監督署に届け出を行った最新のものですか? (現行の労働基準法に準拠していますか?)①’・変形労働労使間協定書 一ヶ月超単位の変形労働時間制の場合のみ労働基準監督署に届け出を行った最新のものですか?(調査月を含む期間となっていますか?)過去1年分の休日カレンダー②・手当支給に関する資料 手当の支払がある場合のみ各種手当の内訳および支給基準が明確になっていますか?③・賃金台帳、賃金日計表(調査月分) 臨時の給与の支払いがある場合は、過去1年間の臨時給与支払い月分も必要法定福利費控除額が確認できますか?④・退職金の支給が確認できる資料 退職金の支給があった場合のみ所得税の納付資料 等⑤ ・作業日報(調査月分) 従事した工事現場別、作業内容等が確認できる資料がありますか?⑥・出勤簿等(過去1年分)、年次有給休暇管理簿等過去1年分がありますか?ただし、過去1年間に臨時の給与(退職金を含む)が支払われた労働者がいない場合、及び有給休暇の取得義務の対象となる労働者がいない場合は調査月分のみでも可。⑦・健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届もしくは同決定通知書 健康保険・厚生年金保険に加入している場合のみ令和5年分のものですか?⑧・事業所の社会保険加入状況が確認できる資料 雇用保険・健康保険・厚生年金保険に加入している場合のみ雇用保険被保険者資格取得届、同確認通知書、健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届、同決定通知書 等⑨・資格、免許 電工 : 電気工事士等の免状または認定証(P91 資格番号1~4)運転手(特殊) : 各種免許、資格証明書(P92 資格番号1、3)運転手(一般) : 各種免許(P92 資格番号2)潜水士 : 潜水士免許(P94 資格番号1)交通誘導警備員A、B : 検定の合格証明書(P96 資格番号1~2)⑩ ・見積書 契約前の時点で最終的に元請負人(下請契約における注文者)に提出したもの⑪ ・請負代金内訳書 契約時点で元請負人(下請契約における注文者)に提出したもの⑫・在留資格が確認できる資料 外国人建設就労者又は特定技能外国人が調査対象に含まれる場合のみ)雇用契約書(在留資格が記載されている場合のみ)在留カードの写し外国人材の受入報告書外国人雇用状況届出 等⑬・建設キャリアアップシステムに関する資料 建設キャリアアップシステムに登録している場合のみレベル1の場合:建設キャリアアップカードのコピーレベル2・3・4の場合:レベル判定結果通知書等⑭・一人親方に関する確認資料 一人親方のみP98 1.調査票・確認資料 ① 確認書類●その他① ・封筒 届け先、発信元、発注機関番号、工事番号を記載していますか?② ・本資料(提出資料の直前チェックリスト) チェック欄に記入の上、必要資料が揃っているか確認しましたか?- 2 -無効標本を有効標本へ【公共事業労務費調査】就業規則に定める所定労働時間が法定の週40時間以内であることの確認ができない調査票への記入事項の根拠となる資料がない例)作業日報、出勤簿等(過去一年分)等就業規則※や労働条件通知書を作成し、労働基準監督署へ届け出てください。現行の労働基準法に準拠していない場合は、更新作業を行うようにしてください。※労働者の数が「常時10人以上」である場合には、就業規則を作成し、所管の労働基準監督署長に届け出なければなりません。公共事業労務費調査連絡協議会皆様から提出して頂いた調査票のうち、「無効標本」として棄却されてしまうものがあります。こんな理由で棄却されています!!(主なもの)棄却されないためには・・・就業規則※に定める所定労働時間が、週40時間以内になるようにしてください。※おおむね10年以上前に作成した就業規則は、現行の労働基準法に準拠していない可能性があります。労務費調査にご協力いただきありがとうございます。協力いただいたデータは、様々な確認をさせていただき、データとしての信頼性が担保されるものを有効標本として、翌年度の公共工事設計労務単価に反映させています。有効標本以外は棄却され無効標本となってしまいます。標本数の確保のためだけでなく、せっかくご協力いただいていることからも無効標本となるデータを少なくしていきたいと考えておりますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。- 3 -1 公共事業労務費調査とは農林水産省及び国土交通省(以下「二省」)では、公共工事の発注の際に工事費の積算に使用するため、毎年、公共工事に従事する労働者の賃金を都道府県別及び職種別に調査し、その調査結果に基づいて「公共工事設計労務単価」を決定しています。この調査を「公共事業労務費調査」といいます。この調査は、調査月に調査対象となった公共工事に従事した建設労働者の賃金について、労働基準法に基づく「賃金台帳」から調査票へ転記することにより賃金の支払い実態を調べるもので、昭和45年から毎年定期的に実施されています。図-1-1 公共事業労務費調査の流れ調査対象工事・ 二省(独立行政法人、特殊会社等を含む)、都道府県および政令指定都市等所管の公共工事等です。調査月(詳細はP13及びP16)・ 10月の賃金を調べます。・ ただし、「3 調査対象労働者」に示すとおり、一定基準に該当する労働者のみ、9月の賃金を調べます。

調査対象労働者(詳細はP13)・ 調査月において、調査対象工事に従事した労働者です。・ 元請企業、下請企業(警備会社を含む)を問わず、調査対象職種(51職種)に該当する全ての労働者が対象です。2.現況調査の実施4.賃金台帳等より調査票への転記7.公共工事設計労務単価の設定1.調査対象工事の選定5.調査票・確認資料の提出(書面調査の場合、資料の郵送)調査対象企業にご協力頂く範囲3.元請企業が対象企業名簿を作成し、施工体系図と合わせて提出6.調査票の審査(書面調査の場合、電話での聞き取り)- 4 -2 調査の手順調査は下記の順序で行われます。(1)各発注機関から、元請企業に調査協力依頼があります。① 各発注機関から、元請企業に調査協力依頼があります。② 元請企業は、9 月(10 月に従事していない 38 職種)や 10 月に調査対象工事に従事し、調査対象職種(51職種)に該当する技能労働者が在籍する全ての下請企業(2次以下の下請企業、一人親方も含む)に対し、調査の協力依頼を行ってください。(労働者が調査対象か調査対象外かについてはP13を確認してください)③ 連絡を受けた下請企業は、さらに下請がいる場合には、調査の協力依頼を行ってください。※ 各発注機関から下請企業に対して直接調査の協力依頼は行いません。※ それぞれの下請企業によって賃金計算期間(P16 表-4-1 参照)が異なりますので、下請企業に対してはその期間を確認の上、調査の協力依頼を行ってください。※ 調査対象工事が、中止、中断、完了または未着工等となり、調査期間中に工事が行われていない場合は調査対象外となりますので、元請企業は、事前に発注機関にその旨を連絡し、指示を受けてください。※ 10 月に調査対象工事に参加せず、9 月に参加した下請企業で、38 職種(P14 表 3-2)に該当する労働者が従事していない場合は、調査対象となりませんので、下請企業はその旨を元請企業に伝えてください。(2)発注機関が現況調査を実施します。調査対象となった企業から後日提出される調査票の記入内容が、現場の状況を的確に反映しているか確認するため、調査対象工事を発注した各地方連絡協議会の構成機関(国、都道府県及び政令市等)が、事前に工事現場の現況調査を行います。現況調査では、労働状況の確認、元請企業及び下請企業からのヒアリング及び作業日報等により、現場の作業内容及び労働者数を確認します。(3)一部地域において、労務費調査説明会を開催します。(開催しない地域もあります。)例年、調査対象となった元請企業及び下請企業は、労務費調査説明会への出席をお願いしておりましたが、新型コロナウイルスが「5類感染症」に位置づけられた令和 5 年度においても、地域ごとに開催有無、開催方式が異なります。地域ごとの開催有無、開催方式については、国土交通省のHPをご確認ください。また同HP上には説明会の資料も掲載しておりますので、あわせてご確認ください。公共事業労務費調査(令和5年10月調査)のご案内https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_tk2_000006.html図-2-1調査協力依頼のフロー発注機関元請企業一次下請企業二次下請企業 一人親方調査協力依頼調査協力依頼調査協力依頼- 5 -(4)対象企業名簿を作成し、施工体系図とともに提出してください。① 各発注機関等から、元請企業に対象企業名簿の作成依頼があります。② 元請企業は、9月(10月に従事していない38職種)や10月に調査対象工事に従事し、調査対象職種(51 職種)に該当する技能労働者が在籍する全ての下請企業(2次以下の下請企業、一人親方も含む)に対し、対象企業名簿の作成に必要な情報の提供を依頼してください。対象企業名簿は国土交通省のHPに掲載しております。公共事業労務費調査(令和5年10月調査)のご案内https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_tk2_000006.html③ 下請企業は元請企業からの提供依頼を受けて、以下の事項を元請企業に報告してください。

送付先は元請企業ではないのでご注意ください。送付先が不明な場合は、調査委託先の相談窓口(P1「国土交通省の公共事業労務費調査のHPとお問い合わせ先について」参照)にご連絡いただき、送付先をご確認ください。各発注機関で調査委託先が異なるため、送付先(届け先)にお間違いないようご注意ください。※ 送付の際は、届け先、発信元の記載に加えて、当該案内に記載の発注機関番号及び工事番号を封筒に記載してください。〇送付方法について原則、簡易書留による郵送とさせていただきます。また、大変お手数ですが、複数工事に該当している場合は、1工事毎に封筒を分けて郵送してください。やむを得ずメールでの送付を希望される場合は、容量の制限等により送付できない場合がありますので、事前に調査委託先の相談窓口(P1「国土交通省の公共事業労務費調査のHPとお問い合わせ先について」参照)にご連絡いただき、対応の可否をご確認ください。〇発注機関番号、工事番号の記載について郵送の際は届け先、発信元の記載に加えて、書面調査の案内に記載の発注機関番号と工事番号を封筒に記載してください。封筒に貼り付けるラベルの様式例を下に掲載しますので、手書きで記入の上、切り取っていただくか、国土交通省HPより様式をダウンロードして作成ください。なお、発注機関番号、工事番号が記載されていれば様式通り作成する必要はありません。公共事業労務費調査(令和5年10月調査)のご案内https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_tk2_000006.html〇提出資料について(P19~22「5 調査票・確認資料」参照)以下の資料を提出してください。各企業の担当者はP2「提出資料の直前チェックリスト」を活用し、必要資料が揃っていることを確認してください。届け先〒発信元〒発注機関番号 工事番号・調査票(様式-1、様式-1-1、様式-2、様式-3)・確認資料一式(P19~21「5 調査票・確認資料」(2)①~⑭のコピー)・提出資料の直前チェックリスト(チェック欄に記入のもの)切り取り線- 9 -【調査票と確認資料の提出時の注意点について】1. 個人情報の適切な取り扱いのため、調査票と確認資料には「氏名」を記載せず、「イニシャル(姓・名)」を記載いただくよう、お願いいたします。2. 確認資料は複数ありますので、それぞれの資料ごとにホチキス等で綴じていただき、右肩に①~⑭の資料番号を記載いただくよう、ご協力をお願いいたします。なお、調査票は綴じていただく必要はございません。(調査票の例)1 調査票にイニシャル(姓・名)を記載しているか(確認資料の例)1 確認資料の氏名をイニシャル(姓・名)に変更しているか2 確認資料をホチキス等で綴じ、右肩に➀~⑭の資料番号を記載しているか切り取り線1番(N・I)の労働者突き合わせ照合ができるよう、塗りつぶし後に労働者の番号とイニシャル(姓・名)を記載各種確認資料(賃金台帳の場合)資料番号を記載ホチキス等で綴じる③7 8 9 10様式-1 公共事業労務費調査・賃金調査票 調査対象月【令和2年10月調査】24 25 26月2 34 5 61 11 12 13 14 15 16 17 18 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38↑許可番号は右づめでお願いします労働日数 労働時間数 賃金(通貨によるもの)所定内有給休暇所定内 時間外 休日 基本給 出来高給十 歳 十 年 十 日 十 日 百 十 時間 百 十 時間 百 十 時間 百 十 時間 万 千 百 十 円 万 千 百 十 円 万 千 百 十 円 万 千 百 十 円 万 千 百 十 円 万 千 百 十 円 百 十 日 十 日 万 千 百 十 円種 別千 百 十 円種 別万 千 百 十 円種 別万 千 百 十 円43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 1541 12 23 34 45 56 67 78 89 91 0 1 01 1 1 11 2 1 21 3 1 31 4 1 41 5 1 51 6 1 61 7 1 71 8 1 81 9 1 92 0 2 0※ 備 考 ○所定労働日数: 日/月 ○所定労働時間: 時間 分/日 ○就労形態: 週 休制 ○変形労働時間制:1年間 ・( )ヶ月→計算式は欄外へ記載 ○有給制度: 有 ・ 無 ※ 調査員氏名※書類等の不備状況 (注) 1.※ 印欄は、発注機関の調査員が記入する欄ですので、記入する必要はありません。

2.本調査は、公共工事設計労務単価を決定するための基礎資料とするために実施するものであり、上記及びその理解の促進以外の目的に使用することはありませんので、正確なデータを提出されるようご協力をお願い申し上げます。

3.本調査の目的をよくご理解していただいた上で、ご記入をお願いします。

見積書請負代金内訳書22 23 - -法定福利費の内訳明示※調査方式※週休2日発注方式〒 -※週休2日種類事業所の社会保険加入状況雇用保険 健康保険 厚生年金21 19年間所定労働日数枝 番 号※チェック用 実物給与法定福利費控除額 ( 被保険者(本人)負担額 )雇用保険年金保険(基金含む)健康保険(介護保険料含む)総枚数工事請負者名(元請)工事名※適用単価※ 整 理 番 号 等 記 入 欄号住 所賃金支払事業主名 称A 割増の対象としている基準内手当(a)B 割増の対象としてい ない基準内手当(b)臨時の給与(賞与等)の年 計有給休暇T E L会社番号年間労働日数所定内国土交通大臣知事 月 日 から 月 日 まで※ 発 注 機 関 記 入 欄工事施工地名及びコード番号都 道府 県0:元請1~9:1~9次下請立 会 者氏 名発 注 機 関名 称 月 日調査対象月 月賃金計算期 間42工 事 番 号事業所規模調 査 票 作 成 者 氏 名許可( )第元 請 ・ 下 請の 別番号※ 整 理 番 号 等 記 入 欄調査票様式-1法人・個人前回対象調査票への記入事項の根拠となる資料がありませんでした。

誘導員配置義務41工種番号金 額所 管上記期間の賃金支払日39 40在 留 資 格職種番号年齢9 調査票様式20経験年数有給休暇時間数基本日額賃金支払事業主建設業許可番号所定労働時間が40時間以内であることの確認が出来ませんでした。

賃金の受領を証明する書類がありませんでした。

就 労 形 態給 与 形 態番号 氏名 番号印印※ 工事番号<様式-1>※ 発注機関名称印調査票N・I(姓・名)- 10 -【賃金台帳の抜粋について】賃金台帳については冊子での提出ではなく、対象となる労働者部分のみの抜粋の提出で問題ありません。ただし、抜粋にあたっては「5 調査票・確認資料」③の説明欄をよく読み、以下の3点の内容が必ず読み取れるようにしてください。・調査月分であること・法定福利費控除額が確認できる資料であること・過去1年間に臨時の給与を支給していた場合は、臨時の給与の支払月分も含むこと【就業規則の抜粋について】就業規則については冊子での提出ではなく、「5 調査票・確認資料」①の説明欄に記載している以下の4か所の抜粋の提出で問題ありません。・表紙(会社名が記載されている箇所)・勤務(労働時間・休憩時間・休日が分かる箇所)・休暇(有給休暇が分かる箇所)・賃金(基本給、手当、割増賃金、給与の差引、実物給与、臨時の給与が分かる箇所)(6’)会場調査に変更した場合は、会場調査に出席し、調査票を提出してください。① 調査対象工事に会場調査への変更を希望した企業が含まれる場合は、各発注機関等から、元請企業に会場調査の日時、場所等を案内します。② 元請企業は、会場調査への変更を希望した下請企業(2次以下や一人親方も含む)に、会場調査の日時、場所等を連絡してください。③ 会場調査への変更を希望した企業は会場調査に出席してください。④ 会場調査では、提出された調査票が正しく記入、作成されているか、調査員が審査します。

その際、必要に応じて記入内容や工事現場での作業内容等について質問します。※ 例年、元請企業は、下請企業と一緒に会場調査に出席いただいておりましたが、一緒に出席していただく必要はありません。※ 記入内容確認後、調査票のイニシャル記入欄は切り取って返却しますが、記入内容等に関し後日問合せをする場合がありますので、返却したイニシャル記入欄は1ヶ月程度保管してください。※ 本調査において、調査員が賃金の内訳(調査票の記入内容)を審査しますが、この審査の中で、各企業の賃金・時間管理について指導することはありません。※ 賃金は個人情報ですので、調査員による確認は一社ごとに行います。会場調査の前後にかかわらず、元請企業や上位請の企業等、他社に調査票を見せる必要はありません。(7)調査後に問い合わせをする場合があります。調査票の記入内容(金額、労働日数等)等に関し、後日不明な点がでてきた場合には、調査員が電話等で確認させていただく場合がありますので、その際はご協力をお願いします。(8)事後調査を行う場合があります。調査票の記入内容について、上記の電話等による問い合わせのほか、後日調査を実施する場合がありますので、その際はご協力をお願いします。- 11 -※ 今年度のスケジュールの一例表-2-1 今年度のスケジュールの一例元請企業 下請企業9月上旬発注機関より調査協力依頼通知を受領下請企業に調査協力を依頼 ▷ 元請企業より調査協力依頼通知を受領さらに下請企業がいる場合は、調査協力を依頼 ▷9月中旬発注機関等より対象企業名簿作成依頼を受領下請企業に対象企業名簿の作成に必要な情報の提供依頼▷元請企業より対象企業名簿の作成に必要な情報の提供依頼を受領さらに下請企業がある場合は、元請企業への情報の提供を依頼下請企業からの報告をもとに対象企業名簿を作成◀ 元請企業に必要事項を報告10月上旬元請企業は発注機関等に対象企業名簿と施工体系図を提出10月中旬発注機関等より書面調査案内を受領下請企業に書面調査案内を連絡 ▷ 元請企業より書面調査案内を受領さらに下請企業がある場合は、書面調査案内を連絡▷11月上旬書面調査案内に記載されている送付先、送付期日に従い、調査票と確認資料を送付書面調査案内に記載されている送付先、送付期日に従い、調査票と確認資料を送付11月上旬~12月中旬調査員が調査票の審査を行い、疑義や修正がある場合は電話で聞き取り調査調査員が調査票の審査を行い、疑義や修正がある場合は電話で聞き取り調査※各発注機関等によって案内の時期や送付先等は異なります。- 12 -3 調査対象労働者(1)調査対象労働者は、以下のとおりです。① 10 月の調査対象期間中に調査対象工事に従事した労働者(下請企業が雇用した労働者も含みます)のうち、調査対象職種(51 職種)に該当する労働者(10 月の賃金を調査します。)② 10月の調査対象期間中に調査対象工事に従事せず、9月の調査対象期間中に調査対象工事に従事し、かつ表 3-2「職種一覧」のうち、*印の38職種に該当する労働者(9月の賃金を調査します。)※ 38職種については元々サンプル数が少ないため、9月も調査対象期間としています。※ 9 月及び10 月の両方の調査対象期間中に調査対象工事に従事していた労働者は、①に該当するため、10月の賃金を調査します。※ ①の労働者分(10 月分)と②の労働者分(9 月分)の調査票(様式-1、2、3、1-1)は、それぞれ分けて作成してください。※ 9 月の調査対象期間中に調査対象工事での工事が完了し、10 月の調査対象期間中には工事に従事していなかった下請会社についても、9 月の調査対象期間中に 38 職種の建設労働者が調査対象工事に従事していた場合は調査対象となります。図-3-1 調査対象労働者の判断図いいえスタートはい調査対象労働者(9月の賃金を調査します)10月の調査対象期間中に調査対象工事に従事38職種に該当する労働者はいいいえいいえ調査対象外労働者51職種に該当する労働者いいえはいはい9月の調査対象期間中に調査対象工事に従事調査対象労働者(10月の賃金を調査します)- 13 -表-3-1 調査対象労働者と調査対象月表-3-2 職種一覧番号 職種名 番号 職種名 番号 職種名01 特殊作業員 18 *さく岩工 35 *左官02 普通作業員 19 *トンネル特殊工 36 配管工03 軽作業員 20 *トンネル作業員 37 *はつり工04 *造園工 21 *トンネル世話役 38 *防水工05 *法面工 22 *橋りょう特殊工 39 *板金工06 とび工 23 *橋りょう塗装工 40 *タイル工07 *石工 24 *橋りょう世話役 41 *サッシ工08 *ブロック工 25 土木一般世話役 42 *屋根ふき工09 電工 26 *高級船員 43 *内装工10 鉄筋工 27 *普通船員 44 *ガラス工11 *鉄骨工 28 *潜水士 45 *建具工12 *塗装工 29 *潜水連絡員 46 *ダクト工13 *溶接工 30 *潜水送気員 47 *保温工14 運転手(特殊) 31 *山林砂防工 48 *建築ブロック工15 運転手(一般) 32 *軌道工 49 *設備機械工16 *潜かん工 33 型わく工 50 交通誘導警備員A17 *潜かん世話役 34 *大工 51 交通誘導警備員B※1 *は38職種を示す※ 調査対象工事が除染工事の場合、環境省では、表-3-3左のとおり建設労働者を区分していますが、それぞれ表-3-3右の職種の定義に含まれますので、表-3-3右の職種番号を使用してください。表-3-3 除染工事の職種および公共工事設計労務単価での職種除染工事での職種 本調査での職種作業指揮者 25 土木一般世話役特殊除染作業員 01 特殊作業員普通除染作業員 02 普通作業員運転手(除染特殊) 14 運転手(特殊)運転手(除染一般) 15 運転手(一般)樹木除染工 04 造園工防水工(除染) 38 防水工とび工(除染) 06 とび工交通誘導警備員A(除染) 50 交通誘導警備員A交通誘導警備員B(除染) 51 交通誘導警備員B読みかえる調査対象労働者 調査対象月10月の賃金計算期間( 10月から従事)51職種に該当する労働者 10月の賃金を調査( 9月、 10月と も従事)51職種に該当する労働者 10月の賃金を調査( 9月まで従事)38職種に該当する労働者 調査対象工事に従事した期間 調査対象月調査対象工事に従事した期間の別9月の賃金を調査9月の賃金計算期間- 14 -(2)以下のいずれかに該当する労働者は調査の対象となりません。

労働者 説明等① 調査対象職種(51職種)に該当しない労働者調査対象職種(51職種)に該当しない労働者もしくは、10 月の調査対象期間中に従事せず、9 月に従事した労働者のうち、表-3-2の38職種に該当しない労働者・調査対象職種(51 職種)に該当するかどうかは、P23「6 職種の分類」を参照の上、調査対象期間に調査対象工事において個々の労働者が主に従事した作業内容で判断してください。・調査対象職種(51 職種)に該当する場合は、賃金の多寡を問わず調査対象となります。② 会社の役員 役員としての所得と労働者としての賃金が分離でき、かつ労働者としての賃金の水準が企業で雇用している同職種の他の労働者と特に違わない場合に限り、労働者としての賃金部分が調査対象となります。③ 賃金と経費(材料費、機械経費、燃料代など)の分離ができない労働者企業との雇用契約によらず、請負契約(経費込み)による労働者等、賃金を経費込みで受け取っている労働者は、賃金と経費の分離ができない場合、調査対象外となることがあります。④ 現場技術者 現場代理人、監理技術者、主任技術者(下請企業の主任技術者も含む)等⑤ 工事に直接携わらない労働者事務員、営業員、給食担当者等(これらの職に専従する者が現場都合により作業員として従事した場合も対象外とする。)⑥ オペレーター付きクレーンリースの運転手ー⑦ アスベストの除去作業に従事している労働者ー⑧ 外国人研修生・技能実習生ー⑨ 見習い・手元等 見習い・手元等は原則として調査対象となりません。ただし、各職種の作業について補助的業務を主に実施した場合、技能の保有状況及び肉体的条件と作業内容に応じて「普通作業員」、「軽作業員」又は「トンネル作業員」に分類してください。⑩ 年金等受給に伴い日当たり賃金を調整している労働者・老齢厚生年金(在職老齢年金)及び高年齢雇用継続給付(高年齢雇用継続給付金及び高年齢再就職給付金)を受給している方のうち、これらの受給にあたり、時給又は日給、月給を減らし、所属企業からの賃金月額を調整している場合は調査対象となりません。・年金等受給にあたり、労働日数又は労働時間数並びに時給又は日給、月給の両方を減らして、所属企業からの賃金月額を調整している場合も調査対象となりません。※上記の年金等を受給していても、賃金月額を調整していない場合、並びに労働日数又は労働時間数を減らし、賃金月額を調整している場合は調査対象となります。⑪ 本調査によらず、別途調査が行われている職種例えば、設計業務や測量業務に従事する技術者、また、橋りょうや機械設備等の工場製作にかかわる労働者は、労務費調査ではなく、別の調査の対象です。図-3-2 調査対象労働者と調査対象外労働者<労務費調査の対象となる労働者>調査対象職種(51職種)本調査によらず別途調査が行われている職種51職種以外の労働者現場技術者事務員、給食担当者等年金等受給に伴い日当たり賃金を調整している労働者普通作業員軽作業員トンネル作業員に該当見習、手元等役員所得と労働者賃金を分離可能企業の役員<対象外となる労働者>賃金と経費を分離可能賃金と経費が分離不可能- 15 -4 調査対象期間(1)調査対象期間調査対象期間は、調査対象月に調査対象企業で定めている賃金締切日のある賃金計算期間(1か月間)で、表-4-1に示す賃金計算期間のいずれかになります。なお、年間賞与等(臨時の給与)及び年間労働日数に関しては、調査対象期間となる賃金計算期間だけでなく、令和4年 11月~令和5年 10月までの賃金計算期間(合わせて 1 年間)についても、調査票への記入が必要となります。表-4-1 調査対象となる賃金計算期間の範囲賃金締切日 賃金計算期間 賃金締切日 賃金計算期間 賃金締切日 賃金計算期間10月1日 9 月2 日~10月1 日 10月11日 9 月12日~10月11日 10月21日 9 月22日~10月21日10月2日 9 月3 日~10月2 日 10月12日 9 月13日~10月12日 10月22日 9 月23日~10月22日10月3日 9 月4 日~10月3 日 10月13日 9 月14日~10月13日 10月23日 9 月24日~10月23日10月4日 9 月5 日~10月4 日 10月14日 9 月15日~10月14日 10月24日 9 月25日~10月24日10月5日 9 月6 日~10月5 日 10月15日 9 月16日~10月15日 10月25日 9 月26日~10月25日10月6日 9 月7 日~10月6 日 10月16日 9 月17日~10月16日 10月26日 9 月27日~10月26日10月7日 9 月8 日~10月7 日 10月17日 9 月18日~10月17日 10月27日 9 月28日~10月27日10月8日 9 月9 日~10月8 日 10月18日 9 月19日~10月18日 10月28日 9 月29日~10月28日10月9日 9 月10日~10月9 日 10月19日 9 月20日~10月19日 10月29日 9 月30日~10月29日10月10日 9 月11日~10月10日 10月20日 9 月21日~10月20日 10月30日 10月1 日~10月30日10月31日 10月1 日~10月31日調査対象月: 10月賃金締切日 賃金計算期間 賃金締切日 賃金計算期間 賃金締切日 賃金計算期間9月1日 8月2日~9月1日 9月11日 8月12日~9月11日 9月21日 8月22日~9月21日9月2日 8月3日~9月2日 9月12日 8月13日~9月12日 9月22日 8月23日~9月22日9月3日 8月4日~9月3日 9月13日 8月14日~9月13日 9月23日 8月24日~9月23日9月4日 8月5日~9月4日 9月14日 8月15日~9月14日 9月24日 8月25日~9月24日9月5日 8月6日~9月5日 9月15日 8月16日~9月15日 9月25日 8月26日~9月25日9月6日 8月7日~9月6日 9月16日 8月17日~9月16日 9月26日 8月27日~9月26日9月7日 8月8日~9月7日 9月17日 8月18日~9月17日 9月27日 8月28日~9月27日9月8日 8月9日~9月8日 9月18日 8月19日~9月18日 9月28日 8月29日~9月28日9月9日 8月10日~9月9日 9月19日 8月20日~9月19日 9月29日 8月30日~9月29日9月10日 8月11日~9月10日 9月20日 8月21日~9月20日 8月31日~9月30日9月1日~9月30日9月30日調査対象月: 9月※ 調査対象月:9月の賃金計算期間は、調査対象月:10月の調査対象期間中に調査対象工事に従事しなかった38職種の労働者のみが対象です。(2)調査対象工事との関係調査対象期間の 1 か月間に、調査対象工事以外の工事(民間発注工事や調査対象工事でない公共工事)で得た賃金も含め、賃金計算期間全体(1 か月間)の賃金、労働日数・時間等を表-4-2を参考にして、調査票に記入してください。※ 調査対象期間内に調査対象工事に1日でも従事したら一か月分の賃金を記入します。※ 賃金計算期間に調査対象工事に全く従事していない労働者は調査の対象になりません。※ 企業で複数の調査対象工事に該当した場合は図-4-1を参照してください。※ 調査対象工事に従事した期間の分のみを抜き出して記入したり、同一の労働者について複数の調査票に記入したりすることのないようにしてください。

- 16 -表-4-2 就労工事の別と調査票に記入する賃金等就労工事の別 調査票に記入する賃金及び労働日数・時間調査の対象となる「賃金計算期間」に、調査対象工事以外の工事にも就労していた労働者の場合賃金締切日労務費調査の対象となる賃金計算期間(1か月間)民間発注工事 調査対象工事 調査対象以外の公共工事調査対象工事の「調査票」及び「手当の内訳票」には、調査の対象となる「賃金計算期間全体(1か月間)」についての賃金及び労働日数・時間を記入する。調査の対象となる「賃金計算期間」に、複数の調査対象工事に就労していた労働者の場合賃金締切日労務費調査の対象となる賃金計算期間(1か月間)民間発注工事 調査対象工事その1 調査対象工事その2調査対象工事の内、就労期間の長い「調査対象工事その 2」の「調査票」及び「手当の内訳票」に、調査の対象となる「賃金計算期間全体(1か月間)」についての賃金及び労働日数・時間を記入する。(「調査対象工事その1」の調査票には、記入しない。)図-4-1 複数の調査対象工事に該当した場合の調査票の作成について従事する労働者が異なる場合工事A(オンライン調査)工事B(書面調査)調査票A(オンライン調査)調査票B(書面調査)従事する労働者が異なる場合、すべての工事で調査票を作成してください。それぞれ、調査票を作成した工事の調査にご協力ください。(Aオンライン調査、B:書面調査)従事する労働者が一部異なる場合工事A(オンライン調査)工事B(書面調査)調査票A(オンライン調査)調査票B(書面調査)複数工事に従事した労働者(労働者a)はどちらか一つの調査票にだけ記入してください。それぞれ、調査票を作成した工事の調査にご協力ください。(A:オンライン調査、B:書面調査)従事する労働者が全て重複する場合工事A(オンライン調査)工事B(書面調査)調査票A(オンライン調査)複数工事に従事した労働者(労働者a、b)はどちらか一つの調査票にだけ記入してください。その結果、記入する労働者がいなくなった場合には調査票を作成する必要はありません。その場合、調査(工事 B)にご協力いただく必要もありませんので、元請(工事 B)にその旨(工事番号等)を報告してください。b a c d e a b c d eb a c a d a b c db a c a b a b c- 17 -※ 複数工事に従事した労働者は、主に従事した調査対象工事の調査票に記入してください。※ 従事する労働者が全て重複する場合は、片方の調査票にまとめて記入してください。※ オンライン調査・書面調査双方を含む場合、図-4-1 の内容に沿って該当する調査票の調査にご協力いただくことになりますが、オンライン調査の実施が難しい場合、書面調査または会場調査に変更することが可能ですので、送付された案内に沿ってご対応ください。- 18 -5 調査票・確認資料(1)提出していただく調査票(「9 調査票様式」 参照)資料名 説明等① 賃金調査票(様式-1) 必須② 各種手当の内訳票(様式-2) 手当が支払われている方についてのみ提出③ 年計票(労働日数・臨時の給与)(様式-3)・過去1年間に臨時の給与が支払われていない、かつ有給休暇の取得義務の対象とならない労働者は記入する必要はありません。・上記に該当する労働者のみの場合、提出の必要はありません。※有給休暇の取得義務の対象者は以下2点をともに満たしている場合です。①雇入れの日から6ヶ月以上継続して雇われている②全労働日数の8割以上を出勤している④ 補足調査票(様式-1-1) 必須※ ①~④については、9月分と10月分の両方が調査対象で、9月と10月に従事した労働者が異なる場合は、月別に一部ずつ作成し、提出してください。※ 「一人親方」も、同様の資料を提出してください。(2)提出していただく確認資料(書面調査:すべてコピーで提出、オンライン調査:電子データもしくは写しのPDFをシステムに登録してください。)※確認資料については、返却を行わず破棄するため、書面調査の場合は必ずコピーを提出してください。オンライン調査で登録いただいた確認資料については、調査完了後、システムの使用ができなくなりますので、同時に資料も自動削除されます。※「一人親方」は、P98「参考資料-6 一人親方について」の「1.調査票・確認資料」も参照してください。資料名 説明等① 就業規則、給与規定又は雇用契約書(雇入通知書、労働条件通知書も可)変形労働労使間協定書(一ヶ月超単位の変形労働時間制の場合のみ)・所定労働日、休日及び所定労働時間、並びに支払い賃金の根拠となる資料です。(出来高給制についてはその根拠となる資料も必要です。)・就業規則は労働基準監督署に届け出を行った最新のものを提出してください。・変形労働時間制を採用している場合は、労働基準監督署に届け出た労使間の協定書、貴社で取り決めた過去1年分の休日が分かるカレンダーを提出してください。・雇用者(労働者)が 10 人未満の場合は、労働時間について定めている雇用契約書を提出してください。──────就業規則で提出を求める部分──────就業規則は以下の部分を抜粋してコピーを提出してください。〇表紙(会社名が記載されている箇所)〇勤務(労働時間・休憩時間・休日が分かる箇所)〇休暇(有給休暇が分かる箇所)〇賃金(基本給、手当、割増賃金、給与の差引、実物給与、臨時の給与が分かる箇所)- 19 -② 手当の支給に関する資料(手当を払っていた場合のみ)・各種手当の内訳及び支給基準が明確となる資料で、同じ名称の手当でも企業によって内容が異なる場合が多いため、手当の内容及び支給基準を確認する資料です。③ 賃金台帳、賃金日計表(調査月分)・法定福利費控除額が確認できる資料。・過去1年間に臨時の給与(賞与等)を支給していた場合は、調査月分に加え、過去1年間における臨時の給与支払額が確認できる資料(支払月分)ついても提出してください。・書面調査の送付期日が調査対象となる賃金計算期間の賃金支払日以前の場合は、前月の賃金台帳等により確認します。・出来高給の場合は、出来高の計算内容を記した資料も提出してください。④ 退職金の支給が確認できる資料(退職金の支給があった場合のみ)・所得税の納付資料等、退職金の支給額が確認できる資料。⑤ 作業日報(調査月分) ・従事した工事現場の別、作業内容等が確認できる資料。⑥ 出勤簿(過去1年分)、年次有給休暇管理簿等・日々の労働の有無や労働時間、有給休暇の取得状況、育児休業取得日数等、就労の実態を証明する資料。過去1年分を提出してください。

ただし、過去1年間に臨時の給与(退職金を含む)が支払われていない労働者、かつ有給休暇の取得義務の対象でない労働者の場合は調査月分のみを提出してください。⑦ 健康保険・年金保険被保険者報酬月額算定基礎届もしくは同決定通知書・健康保険・年金保険に加入している場合のみ提出してください。・令和5年分の報酬月額算定基礎届もしくは同決定通知書を提出してください。⑧ 事業所の社会保険加入状況が確認できる資料(雇用保険・健康保険・厚生年金保険に加入している場合のみ)・雇用保険被保険者資格取得届、同確認通知書、健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届、同決定通知書 等事業所番号の確認ができる資料を提出してください。⑨ 免許証もしくは資格証等(免許等の資格保有を義務づけられている職種のみ)・次の職種の労働者については、免許証もしくは資格証等を提出してください。○電工:第一種または第二種電気工事士、認定電気工事従事者、特種電気工事資格者(P91資格番号1~4)○運転手(特殊):大型特殊免許、労働安全衛生法第 61 条第 1項に規定する免許、資格もしくは技能講習の修了(P92資格番号1、3)○運転手(一般):大型運転免許、中型運転免許もしくは普通運転免許(P92資格番号2)○潜水士:潜水士免許(P94資格番号1)○交通誘導警備員A・B:交通誘導警備業務に係る一級もしくは二級の検定合格証明書(P96資格番号1、2)⑩ 見積書 ・法定福利費の内訳明示状況の根拠となる資料です。・契約前の時点で最終的に元請負人に提出したものを提出してください。提出資料については原則、押印された原本のコピーとしますが、保存していない場合は、原本と同等の押印がない資料でも可能とします。- 20 -⑪ 請負代金内訳書(請負額における法定福利費の内訳がわかる資料であれば契約書や注文請書も可)・法定福利費の内訳明示状況の根拠となる資料です。・契約時点で元請負人に提出したものを提出してください。提出資料については原則、押印された原本のコピーとしますが、保存していない場合は、原本と同等の押印がない資料でも可能とします。⑫ 在留資格が確認できる資料(外国人建設就労者又は特定技能外国人が調査対象に含まれる場合のみ)・雇用契約書(在留資格が記載されている場合のみ)、在留カードの写し、外国人材の受入報告書、外国人雇用状況届出 等、外国人材の在留資格が確認できる資料⑬ 建設キャリアアップシステムに関する確認資料(建設キャリアアップシステムに登録している場合のみ)・建設キャリアアップシステムへの登録と技能レベル・判定分野(レベル2・3・4の場合のみ)が確認できる資料です。○レベル1の場合:建設キャリアアップカードのコピー○レベル2・3・4の場合:レベル判定結果通知書※レベル判定結果通知書の発行にあたっては能力評価実施団体にお問い合わせください。【CCUSポータル】 能力評価制度についてhttps://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_fr2_000040.html※レベル判定を受けず登録基幹技能者資格によりゴールドカード(レベル4)を取得している場合は、建設キャリアアップカードのカラーコピーと登録基幹技能者講習修了証のコピーを提出してください。※レベル判定結果通知書のほか、CCUS の技能者画面における「技能レベルの詳細表示」の画面のうつしでも構いません。

調査対象職種の定義と作業内容については、P75「参考資料-3 調査対象職種の定義・作業内容」に記載しています。- 24 -7 基準内手当・基準外手当の区分(1) 公共工事の積算と公共工事設計労務単価一般に労務関係費とされている費用には、賃金ではない経費も含まれています。また、賃金の中にも、所定労働時間内における各職種の建設労働者の通常の作業条件・内容の労働に対する部分と、時間外、休日及び深夜の割増賃金や特殊な作業条件・内容の労働に対する手当等の部分があります。公共工事設計労務単価は、所定労働時間内 8 時間当りにおける各職種の通常の作業条件・内容の労働に対する賃金の部分(図-7-1 の二重線部分)のみで、他の労務関係費は積算時に別途計上(共通仮設費、現場管理費、割増賃金等)しています。図-7-1 公共工事の積算における労務関係費公共工事設計労務単価は、図-7-2 のとおり、所定労働時間内 8 時間当りの「①基本給相当額」及び「②基準内手当」、並びに労働日数 1 日当りの「③臨時の給与(賞与等)」及び「④実物給与(食事の支給等)」、の4つにより構成されています。公共工事設計労務単価に含まれている範囲図-7-2公共工事設計労務単価の構成労務関係費〈設計労務単価に含める賃金〉○各職種の通常の作業条件及び作業内容の労働(所定労働時間内)に対する賃金〈労務関係経費〉○以下の労務関係経費a 宿舎の営繕費b 労働者の輸送費用c 募集・解散費用d 慰安・娯楽・厚生費用e 作業用具・作業用被服費f 安全・衛生費用g 研修訓練費用h 各種保険料事業主負担額i その他の労働関係経費〈設計労務単価に含まれない賃金・費用等〉〈別途計上する賃金〉○時間外、休日又は深夜の割増賃金○各職種の通常の作業条件又は作業内容を超えた特殊な労働に対する部分の賃金定期の賃金賃金基本となる賃金割増賃金諸手当 補助的手当基本給、出来高給時間外、休日、深夜割増賃金家族手当、通勤手当、地域手当、住宅手当 等任務・能力就労奨励手当休業手当 不就労時手当現場手当、技能手当、精勤手当、突貫手当 等通勤用定期、食事の支給実物給与臨時の賃金等 賞与、臨時の賃金、退職金②基準内手当③臨時の給与④実物給与①基本給相当額- 25 -(2) 基準内・基準外手当の判断手当については、以下の例を参考に、名称のみでは判断せず、支給基準や支給実態等により基準内手当と基準外手当を判断してください(以下に示す手当の名称は一応の目安です)。手当の内容から基準内手当・基準外手当を判断できる逆引きを国土交通省のHPに掲載していますので、活用してください。① 特殊な労働に対する手当各職種の労働者について、発注者が工事費積算の歩掛等において見込んでいる通常の作業条件または作業内容を超えた、特殊な労働に対して支払った手当。主な手当名称 手当の内容 基準内手当 基準外手当休日手当 連続して休日労働した場合に支給される手当 ○ ※1坑内手当坑内作業関係職種の労働者が坑内作業をした場合に支給される手当 ○坑内作業関係職種以外の労働者に支給される手当 ○ ※1※1 発注者が積算において見込んでいる通常の作業条件または作業内容を超えた特殊な労働に対する手当のため。・ 公共工事の工期は、雨天等の不稼働日及び休日等を考慮して設定してあるため、連続して休日労働した場合に支給されるような突貫手当は発注者が見込んでいない特殊な労働に対する手当であり、基準外手当となります。・ 職種によって「特殊な労働」の定義が異なるため、例えば、坑内で作業した場合に支給される坑内手当は、トンネル特殊工等の坑内作業職種の労働者にとっては基準内手当であり、それ以外の職種の労働者にとっては基準外手当となります。② 時間外、休日又は深夜の労働に対する割増賃金として支給される手当主な手当名称 手当の内容 基準内手当 基準外手当代替手当 時間外、休日又は深夜の労働に対する割増賃金の代替として支給される手当 ○ ※2みなし残業手当時間外、休日又は深夜の労働に対する割増賃金として支給される手当 ○ ※2時間外、休日又は深夜の労働に対する割増賃金として支給される手当ではなく、基本給を補填する性質をもつ手当○※2 時間外、休日又は深夜の労働に対する割増賃金は、積算時に作業条件に応じて別途計上するため。・ 時間外、休日又は深夜の労働に対する割増賃金として支給される手当については、様式-1-1 基準外手当に記入してください。③ 休業手当労働者を休業させた場合に支払った手当。(ただし、悪天候等の不可抗力による休業および週休2日の導入等に伴う休業に対する手当は基準内手当となります)主な手当名称 手当の内容 基準内手当 基準外手当休業手当悪天候や発注者の工事中止命令等の不可抗力による休業に対して支給される手当○仕事が無いために労働者を休業させた場合に支給される手当 ○ ※3週休2日の導入等の休日拡大に伴う休業(労働日数の減少)に対して支給される手当○※3 工事に従事していない期間に支給されるものであり、工事費積算に含まれないため。・ 有給休暇手当を支給している場合は、④有給休暇手当の説明に従い記入してください。(休業手当欄には記載しないでください。)- 26 -④ 有給休暇手当日給制または出来高給制の労働者が有給休暇を取得した場合に支払った手当。主な手当名称 手当の内容 基準内手当 基準外手当有給休暇手当日給制または出来高給制の労働者が有給休暇を取った場合に支給される手当※調査票では、手当の欄でなく、基本給または出来高給の欄に加算して記入してください。(基本給又は出来高給として加算してください)-・ 日給制または出来高給制の労働者が有給休暇を取った場合に支給された有給休暇手当は、基準内手当となります。調査票記入上は、手当の欄ではなく、基本給または出来高給の欄に加算して記入してください。⑤ 本来は経費にあたる手当労働者個人持ちの工具・車両の損料、労働者個人が負担した旅費等、本来は賃金ではなく、経費の負担に該当する手当。

主な手当名称 手当の内容 基準内手当 基準外手当工具手当潜水士の個人持ち潜水器(潜水服、靴、カブト、ホース等)の損料として支給される手当○労働者個人持ちの工具損料として支給される手当 ○ ※4車両手当 労働者個人持ちのダンプ等の車両損料・燃料費等として支給される手当 ○ ※5遠隔旅費手当 遠隔地の工事等で、労働者個人が立替払いした旅費の支弁にあたる手当 ○ ※4運転手当(送迎車運転手当)労働者の送迎用車両の運転に対する運転手当 ○ ※4赴任等手当 労働者の赴任、帰省等に対して支給される手当(一時金) ○ ※4研修手当労働者の技能向上のために行われる研修期間の日当保証、研修参加への奨励に対して支給される手当○ ※4携帯電話手当 業務連絡のための携帯電話の通話料に対して支給される手当 ○ ※4※4 積算においては現場管理費等に含まれるため。※5 積算においては機械経費に含まれるため。・ 工事費の積算では、設計労務単価に含めている潜水士の個人持ち潜水器(潜水服、靴、カブト、ホース等)の損料を除き、作業に必要な工具損料は、経費として諸雑費(間接工事費の内の現場管理費)の中に計上されています。したがって、労働者個人持ちの工具損料として支給されている工具手当は基準外となります。・ 同様に、工事の実施に必要な機械の損料や燃料費等についても、機械経費として計上しているため、労働者個人持ちのダンプ等の車両損料等として支給されている車両手当は、基準外となります。・ また、遠隔地の工事等で労働者個人が立替払いした旅費の弁済に当たる手当は、工事費の積算では現場管理費等に含まれているため、基準外となります。- 27 -⑥ その他の手当主な手当名称 手当の内容 基準内手当 基準外手当現場手当 現場作業に対して支給される手当 ○技能手当 労働者の作業の熟練度(能力)等に応じて支給される手当 ○役付手当勤続年数、作業の熟練度等に応じ、主任、係長といった役職に対して支給される手当 ○「世話役」が設けられていない職種に該当する労働者に支給される手当 ○「世話役」が設けられている職種で、「世話役」に該当する労働者に支給される手当 ○「世話役」が設けられている職種で、「一般技能労働者」に該当する労働者が世話役業務を行った場合に、その業務量(日数・時間等)に関係なく一定額支給される手当○「世話役」が設けられている職種で、「一般技能労働者」に該当する労働者が世話役業務を行った場合に、その業務量(日数・時間等)に応じて支給される手当○ ※6資格手当職種の作業を行うのに必要な資格に対して支給される手当 ○職種の作業を行うのに必要でない資格であるが、資格が必要な業務を行った場合に、その業務量(日数・時間等)に関係なく一定額支給される手当○職種の業務を行うのに必要でない資格であるが、資格が必要な業務を行った場合に、その業務量(日数・時間等)に応じて支給される手当○ ※6運転手当職種の業務を行うのに必要な車両、機械等の運転・操作・管理に対して支給される手当 ○職種の業務を行うのに必要でない車両、機械等の運転・操作・管理を行った場合に、その業務量(日数・時間等)に関係なく一定額支給される手当○職種の業務を行うのに必要でない車両、機械等の運転・操作・管理を行った場合に、その業務量(日数、時間等)に応じて支給される手当○ ※6精勤手当1ヶ月以内の所定労働時間内の勤務成績の査定等により支給される手当 ○時間外、休日または深夜の勤務成績の査定等により支給される手当 ○ ※71ヶ月を越える期間の勤務成績の査定等によって支給される手当※調査票では、手当の欄でなく、臨時の給与として様式-3に記入してください。(臨時の給与として加算してください)-家族手当 扶養している家族の有る労働者に支給される手当 ○通勤手当労働者の住居から、会社(事務所)または現場までの交通機関等の実際費用に応じて支給される手当○会社(事務所)から現場、あるいは現場から現場までの交通機関等の実際費用に応じて支給される手当○ ※8住宅手当労働者が居住している住居の種類(借家、持ち家の別)や実際費用等に応じて支給される手当○単身赴任手当 単身赴任期間中に継続して支給される手当 ○都市手当 一般に賃金水準の高い都市部での就労に対して支給される手当 ○へき地手当 へき地での就労期間中に継続して支給される手当 ○所得税等補助手当法令により労働者が負担すべき所得税等(雇用保険料、健康保険料、厚生年金保険料等を含む)に対する補助として支給される手当(就業規則、雇用契約書等に支給条件が明記されている場合)○除染手当 除染特別地域内で労働者が除染作業をした場合に支給される手当 ○ ※6インフレ手当急激な物価上昇(インフレ)を背景に、従業員の生活支援を目的として支給される手当※名称及び支給方法は企業により異なります。月額手当については様式―2の手当の欄に記載ください。一時金については様式―2の手当の欄でなく、臨時の給与として様式―3に記入してください。〇※6 発注者が積算において見込んでいる通常の作業条件または作業内容を超えた特殊な労働に対する手当のため※7 時間外、休日又は深夜の労働に対する割増賃金は、積算時に作業条件に応じて別途計上するため。※8 積算においては現場管理費等に含まれるため。- 28 -8補足調査本年度は、補足調査として次に示す10項目について確認させていただきます(P58~P61に記入例があり、本章と同じ内容の説明が記載してあります)。(1) 資格の取得状況P91「参考資料-4 職種別資格及び検定表」に示す資格について、様式-1「職種番号」欄に記入した職種に対応する資格のうち、取得している資格がある場合には、その番号を「様式-1-1補足調査票」の「資格の取得状況」欄に記入してください。該当する資格がない場合は、「資格の取得状況」欄の一番左端に「0」を記入してください。同一資格で複数の級を保有する労働者は、最上位級のみ記入してください(○○技能士 1 級と 2級を保有している場合は1級の番号のみ記入)。(2) 複数職種の作業を行っていた労働者の兼務状況令和2年度から現在までの期間に複数職種の作業を行っていた労働者は、「様式-1-1 補足調査票」の「複数職種の兼務状況」欄に、様式-1「職種番号」欄に記入した職種「以外」で作業を行っていた職種番号を最大5つまで記入してください。複数職種の作業を行っていない場合は「複数職種の兼務状況」欄の一番左端に「00」を記入してください。

兼務職種が6つ以上ある場合は、P58の職種番号のうち、*印の38職種を優先して記入してください。(3) 建設業(交通誘導警備員の場合は警備業)の他の仕事の従事状況令和4年度から現在までの期間に建設業(交通誘導警備員の場合は警備業)の他の仕事に従事していた労働者は、「様式-1-1 補足調査票」の「兼業状況」欄に、従事していた仕事の産業のコード番号を記入してください。建設業の他の仕事には従事していない場合は「兼業状況」欄に「0」を記入してください。兼業している仕事の産業が2つ以上ある場合は、最も多くの収入を得ている産業のコード番号を次表に従い記入してください。建設業の他の仕事の従事状況 他の仕事の産業 コード番号建設業の他の仕事には従事していない ー 0建設業の他の仕事にも従事している(ある時期だけしている場合も含む)農業 1林業 2漁業 3製造業 4運輸業 5卸売・小売業 6不動産業 7サービス業 8上記以外 9※交通誘導警備員の場合は、「建設業」を「警備業」に読み替えてください。- 29 -(4) 就業地域様式-1「職種番号」欄に記入した職種について、令和 2 年度から現在までの期間の就労範囲を、下記、①、②に従い「様式-1-1 補足調査票」の「就労範囲の状況」欄に記入してください。① 事業所所在地の欄には、調査対象の労働者それぞれについて、所属する事業所のある都道府県の県番号01~47のいずれかを記入してください。(P59参照。建設業許可番号にかかわらず、北海道は01としてください。)② その他の就労範囲の欄には、次表に従い記入してください。就労範囲 記入数字事業所所在地県内のみで就労する欄の一番左に「00」を記入してください。事業所所在地県の隣接県および近隣県で就労する事業所所在地県を含めずに、県番号01~47を最大4つまで記入してください。(P59参照。建設業許可番号にかかわらず、北海道は01としてください。)地方ブロック単位で展開し、就労する以下のブロック番号を最大4つまで記入してください。東北…52、関東…53、北陸…54、中部…55、近畿…56、中国…57、四国…58、九州…59※北海道、沖縄については、県番号と同じ01または47を記入してください。※事業所所在地が北海道又は沖縄の場合は、当該県番号の記入は必要ありません。全国に展開し、就労する 「60」のみ記入してください。※ 記入欄に限りがありますので、地方ブロック番号を優先して記入してください。(5) 調査対象工事の現場での職階調査対象の労働者それぞれについて、調査対象工事の現場での職階を下記に従い「様式-1-1補足調査票」の「職階」欄に記入してください。※必ずしも職長が元請企業のみ、班長等が下請企業のみというわけではありません。現場での体制と照らして記入してください。職階 記入数字職長等(A):職長及び職長の直近下位に配置され複数の班を束ねる者「1」班長等(B):職長等(A)以外の者であって、複数の班や技能労働者を束ねる者「2」上記以外の技能者、作業員 「3」技能労働者技能労働者技能労働者技能労働者技能労働者技能労働者技能労働者技能労働者技能労働者技能労働者技能労働者技能労働者技能労働者班長等 班長等 班長等班長等 班長等班長等班長等 班長等職長職長等(A)班長等(B)- 30 -(6) 建設キャリアアップシステム(CCUS)による能力評価調査対象の労働者それぞれについて、下記①、②に従い記入してください。① 判定分野の欄には能力評価制度のレベル判定を行った分野を次表に従い記入してください。建設キャリアアップシステムに登録しており、レベル判定を受けていない場合は、今後レベル判定を受ける見込みのある判定分野を記入してください。建設キャリアアップシステムに登録していない、もしくは今後レベル判定を受ける見込みのある判定分野がない場合は 00 を記入してください。番号 判定分野 番号 判定分野 番号 判定分野 番号 判定分野 番号 判定分野01 電気工事 09 機械土工 17 切断穿孔 25 グラウト 33 硝子工事02 橋梁 10 海上起重 18 内装仕上 26 冷凍空調 34 ALC03 造園 11 PC 19 サッシ・カーテンウォール 27 運動施設 35 土工04 コンクリート圧送 12 鉄筋 20 エクステリア 28 基礎ぐい工事 36 ウレタン断熱05 防水施工 13 圧接 21 建築板金 29 タイル張り 37 発破・破砕06 トンネル 14 型枠 22 外壁仕上 30 道路標識・路面標示 38 建築測量07 建設塗装 15 配管 23 ダクト 31 消防施設 39 圧入08 左官 16 とび 24 保温保冷 32 建築大工 40 さく井※判定分野は40職種以外にありません。② レベルの欄には、調査対象の労働者それぞれについて、能力評価制度によるレベル判定を受けている場合は技能レベル2~4、建設キャリアアップシステムに登録しており、レベル判定を受けていない場合は1、建設キャリアアップシステムに登録していない場合は0を記入してください。(7) 民間発注工事の就労日数調査対象の労働者それぞれについて、「労働日数」の「所定内」の欄に記入した労働日数のうち、民間発注工事に従事した労働日数について記入してください。1日のうち、異なる複数の工事に従事した場合、主に従事した工事を1日としてカウントしてください。現場作業以外(事務所作業・工場作業等)の従事日数はカウントしないでください。「民間発注工事」には独立行政法人、特殊会社(高速道路株式会社、国際空港株式会社等)、JRグループ 7 社、関連公社(住宅公社、日本下水道事業団等)等は該当しません。また、個人発注の工事及び工事以外の交通誘導業務等を含みます。(8) 基準内手当(賃金台帳に記載のない手当)調査対象の労働者それぞれについて、基準内手当であるものの、賃金台帳に記載のない手当の額を記入してください。記入にあたっては、「賃金計算期間(1か月)」において支給した金額(日額の手当の場合は、「賃金計算期間(1か月)」の合計額)を記入してください。※近年、適正な賃金を技能労働者へ行き渡らせるために、元請企業より下請企業を通さず、技能労働者に対して直接、技能レベルに応じた手当(優良技能労働者手当、優良職長手当等)を支払っている事例があり、このような手当等の受け取り実態の把握のため、本項目を追加しております。※賃金台帳に記載のない手当については、様式-2への記入はしないようにしてください。(9) 基準外手当調査対象の労働者それぞれについて、調査の対象となる「賃金計算期間(1か月)」において支給した基準外手当の額(日額の手当の場合は、「賃金計算期間(1か月)」の合計額)を記入してください。

① 時間外勤務手当(休日勤務手当、深夜勤務手当を含む)- 31 -所定時間外、休日、深夜の割増賃金として支払った手当の額を記入してください。② 休業手当仕事が無いために労働者を休業させた場合に支払った手当(悪天候や発注者の工事中止命令等の不可抗力による休業および週休2日の導入等の休日拡大に伴う休業に対して支給される手当は、基準内手当のため除くこと。)の額を記入してください。③ その他以下の1)及び2)の手当の合計額を記入してください。1)特殊な労働に対する手当:各職種の労働者について、通常の作業条件又は作業内容を超えた、特殊な労働に対して支払った手当2)本来は経費に当たる手当:労働者個人持ちの工具・車両の損料、労働者個人が負担した旅費等、本来は賃金ではなく、経費の負担に当たる手当(10) 退職金調査の対象となる「賃金計算期間(1 か月)」を含む過去1年間(令和4年 11 月~令和5年 10月)について、退職金を受給している場合はその額を記入してください。なお、建設業退職金共済制度による給付は対象外です。- 32 -- 33 -様式-1 公共事業労務費調査・賃金調査票【令和5年10月調査】月日から月日まで 234561 13 14労働日数 労働時間数 賃所定内有給休暇所定内 時間外 休日 基本給 出来高給十歳十年十日十日百十時間 百十時間 百十時間 百十時間 万千百十円 万千百十円 万千百十円 万千百十円45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 767778798081828384858687888990919293949596979899100 101 102 103※書類等の不備状況※備 考 ○所定労働日数:日/月 ○所定労働時間:時間分/日 ○就労形態:週休制 ○変形労働時間制:1年間 ・( )ヶ月→(注) 1.※ 印欄は、発注機関の調査員が記入する欄ですので、記入する必要はありません。

9 調査票様式調査票への記入事項の根拠となる資料がありませんでした。

所定労働時間が40時間以内であることの確認が出来ませんでした。

21 1 2810調査票作成者氏名基本日額※発注機関 記入欄41 11 1 151調査対象月 月賃金計算期 間上記期間の賃金支払日都 道府 県立会者氏名発注機関名称工事施工地名及びコード番号元請・下請の別在留資格B A 割増の対象としている基準内手当(a)11 6 516 3 2 911 1日 月161 12 15837 3 46 4 9 7 5 8 18 7 1経験年数賃金支払事業主建設業許可番号有給休暇時間数年齢2イニシャル1番号就労形態2 1給与形態番号職種番号4 7103 0 90 9賃金支払事業主名称TEL住所工事名工事請負者名(元請)性別※ 工事番号<様式-1>※ 発注機関名称● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●- 34 -7 8 9 10 11 12調査対象月26 27 28 月15 16 17 18 19 20 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40↑許可番号は右づめでお願いします金(通貨によるもの) 法定福利費控除額 ( 被保険者(本人)負担額 )雇用保険健康保険(介護保険料含む)年金保険(基金含む)万千百十円 万千百十円 万千百十円 万千百十円百十日十日 百十日万千百十円種別千百十円種別万千百十円種別万千百十円104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173→計算式は欄外へ記載 ○有給制度: 有 ・ 無 ※調査員氏名正確なデータを提出されるようご協力をお願い申し上げます。

※調査方式※CCUS工事※見積り尊重工事23事業所規模号前回対象所管21 22健康保険 厚生年金年間所定労働日数法定福利費の内訳明示見積書請負代金内訳書24 25枝番号工 事 番 号会社番号法人・個人※週休2日種類※週休2日発注方式※整理番号 等記入欄有給休暇臨時の給与(賞与等)の年 計所定内※整理番号等記入欄調査票様式-1番号誘導員配置義務41 総枚数 43 44実物給与割増の対象としていない基準内手当(b)42工 種番 号金額事業所の社会保険加入状況雇用保険インフレ手当(月額)※適用単価臨時の給与(インフレ手当)の年 計許可( )第※チェック用年間労働日数育児休業取得日数● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●- 35 -様式-2 公共事業労務費調査・各種手当内訳票【令和5年10月調査】A 割増の対象としている手当12345678910割内・外 内・外 内・外 内・外 内・外 内・外 内・外 内・外 内・外 内・外※ 備 考 (注) 1.※ 印欄は、発注機関の調査員が記入する欄ですので、記入する必要はありません。

2.手当の種類が多くて記入欄が足りない場合は、欄を2つに区切って記入してください。(日額・月額の別及び基準内・外の別3.日額の手当で、休日の労働に対する支給額が含まれていた場合は、休日の労働に対する支給額を除いた額を、( )書き4.いわゆる残業代などの時間外や深夜・休日労働の賃金は、様式1-1の「時間外・休日・深夜勤務手当」欄に記入してくだ5.臨時の給与に該当する手当は、本票には記入せず、「様式-3臨時の給与年計票」の方に記入してください。

6.休業手当はP26「(2)基準内・基準外手当の判断 ③休業手当」の説明に従い、様式-2または様式-1-1に記入してください。

7.本調査は、公共工事設計労務単価を決定するための基礎資料とするために実施するものであり、上記及びその理解の促8.本調査の目的をよくご理解していただいた上で、ご記入をお願いします。

6 1 71 1315 8 62 1 1 1 1 1 19 0 7 4 1 9108 5 4 2割増対象の別基準内・外の別日額・月額の別手当の名称手当の番号番号2 3イニシャルインフレ手当(月額)7 8 5 6 9番号1 3 4 2 4 5 6 1 2 0 11 1 1 1 1 13 8 72 1 1 10 9この内訳票は、調査票様式-1に記入していただく「A 割増の対象としている基準内手当(a)」、「B 割増の対象としていない基準内手当(b)」の基礎資料となるものです。

調査対象労働者のそれぞれについて、調査対象期間に支給した各種の手当毎の内訳を記入し、各労働者について集計したものを、調査票様式-1の該当欄に転記してください。

※ 工事番号<様式-2>※ 発注機関名称- 36 -調査対象月月(単位:円)B 割増の対象としていない手当12345678910A 内 基準内 B 内 基準内割増の対象と 手当の計 割増の対象と 手当の計している (様式-1に転記) していない (様式-1に転記)内・外 内・外 内・外 内・外 内・外 内・外 内・外 内・外 内・外 内・外手当の計 (a) 手当の計 (b)※ 備 考別についても、記入してください。)で記入してください。

ださい。

促進以外の目的に使用することはありませんので、正確なデータを提出されるようご協力お願い申し上げます。

工事名工事請負者名(元請)賃金支払事業主作成者氏名※工事番号- 37 -様式-3 公共事業労務費調査・年計票(労働日数・臨時の給与)<【令和5年10月調査】労働日数(日)令和4年 令和5年11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月会社の所定労働日の日数(日)11223344556677889910 1011 1112 1213 1314 1415 1516 1617 1718 1819 1920 20※ 備 考 (注) 1.※ 印欄は、発注機関の調査員が記入する欄ですので、記入する必要はありません。

2.各労働者の労働日数は、有給休暇日及び休日の労働日数を除いて記入してください。

3.労働日数の記入に当たっては、1時間でも労働した日は1日とカウントし、1日単位(整数)で記入してください。また、所定労働日で1日4.本調査は、公共工事設計労務単価を決定するための基礎資料とするために実施するものであり、上記及びその理解の促進以外の目5.本調査の目的をよくご理解していただいた上で、ご記入をお願いします。

年種 別月番号 番号 イニシャル※ 工事番号<様式-3>※ 発注機関名称この年計票は、調査票様式-1に記入していただく「年間労働日数」及び「臨時の給与」の基礎資料となるものです。

調査対象労働者のそれぞれについて、調査対象期間を含む過去1年間の月毎の「労働日数」及び「臨時の給与」を記入し、各労働者について集計したものを、調査票様式-1の該当欄に転記してください。

臨時の給与が支払われた労働者、または有給休暇の取得義務の対象となる労働者について記入してください。

(様式-1の番号に合わせて(臨時の給与の支給のない労働者の欄をツメずに)記入してください)9月の賃金調査対象者についても、給与年計票は令和4年11月~令和5年10月の期間で作成してください。

- 38 - 調査対象月月(単位:日又は円)年 計10月 (12か月計) 令和 年 令和 年 令和 年 令和 年 令和 年 月 月 月 月 月日全て休みとなった日は除いてください。

目的に使用することはありませんので、正確なデータを提出されるようご協力をお願い申し上げます。

工事名工事請負者名(元請)賃金支払事業主作成者氏名※工事番号臨時の給与(円)年 計(12か月計)- 39 -様式-1-1 公共事業労務費調査・補足調査票【令和5年10月調査】174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 20011223344556677889910 1011 1112 1213 1314 1415 1516 1617 1718 1819 1920 20※ 備 考 (注) 1.※ 印欄は、発注機関の調査員が記入する欄ですので、記入する必要はありません。

2.休業手当はP26「(2)基準内・基準外手当の判断 ③休業手当」の説明に従い、様式-2または様式-3.本調査は、公共工事設計労務単価を決定するための基礎資料とするために実施するものであり、4.本調査の目的をよくご理解していただいた上で、ご記入をお願いします。

就労範囲の状況事業所所在地兼業状況その他の就労範囲番号 イニシャル 番号複数職種の兼務状況(様式-1の職種以外の兼務があれば、その職種番号を最大5職種まで記入)様式-1の職種番号資格の取得状況(様式-1の職種に対応する資格)を左詰めで記入※ 工事番号<様式-1-1>※ 発注機関名称- 40 -票 調査対象月月レベル十日 万千百十円 万千百十円 万千百十円 万千百十円 万千百十円201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 2401-1に記入してください。

上記及びその理解の促進以外の目的に使用することはありませんので、正確なデータを提出されるようご協力をお願い申し上げます。

退職金工事名工事請負者名(元請)賃金支払事業主作成者氏名※工事番号時間外・休日・深夜勤務手当基準外手当その他職階基準内手当CCUS能力評価囲 休業手当民間発注工事の就労日数判定分野賃金台帳に記載のない手当(元請企業等から直接支払われる手当)● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●- 41 -10 調査票の記入例調査票は、様式-1、様式-2、様式-3、様式-1-1の4種類です。この章では、各票の記入例をそれぞれ示し、各欄に記入すべき事項の説明をしています。記入例は、以下の9つです。(1) 賃金調査票(様式-1)記入例1-1 一般項目①記入例1-2 一般項目②記入例1-3 労働日数、労働時間数記入例1-4 基本日額、基本給・出来高給、手当の額記入例1-5 臨時の給与、実物給与、法定福利費控除額(2) 各種手当内訳票(様式-2)記入例2-1(3) 年計票(労働日数・臨時の給与)(様式-3)記入例3-1(4) 補足調査票(様式-1-1)記入例4-1記入例4-2(5) 記入例の解説① 日給制の場合(日給一郎(NI):特殊作業員)所定内労働時間8時間、4週8休制(祝日除く)で、有給休暇を1日取得しているため、所定内労働日数は19日、所定内労働時間数は19日×8時間=152時間となります。② 月給制の場合(月給二郎(GJ):運転手(特殊))月給制のため、基本日額は「-」(横線)、基本給の欄のみに記入してください。③ 出来高給制の場合(出来高三郎(DS):トンネル特殊工)基本日額、基本給は「-」(横線)、出来高給の欄のみ記入してください。臨時の給与がないため、賞与等の臨時の給与には「0」(ゼロ)を記入してください。同様に「A割増の対象としている手当」欄は「0」(ゼロ)となります。④ 変形労働時間制(年単位)の場合(変形年四郎(HS):鉄筋工)所定内労働時間数の欄には当月の時間の上に( )書きで変形労働期間内の平均の月労働時間数(協定書記載の年間の労働時間/12か月)を記入してください(但し、月給制の労働者のみ)。- 42 -⑤ 変形労働時間制(月単位)の場合(変形月五郎(HG):電工)所定内労働時間数の欄には当月の時間の上に( )書きで変形労働期間内の平均の月労働時間数を記入する必要はありません。○記入上の注意・「※」印の付いている欄を除き、全て記入してください。・記入する数値の単位は、項目ごとに以下のとおりとなっています。①日数調査票の「労働日数」及び「年間労働日数」欄、並びに臨時の給与年計票の「労働日数」欄は「日」単位で記入してください。②時間数調査票の「労働時間数」及び「有給休暇時間数」欄は「時間」単位で記入してください(時間数は小数点以下第1位まで記入してください)。③金額全て「1円」単位で記入してください。・保険料率については、毎年変更になるため、参考明示としています。毎年、全国健康保険協会から公表される保険料率に基づいて適切に算出してください。

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参考資料-1 調査票記⼊時の早⾒表工事名賃金計算期 間9 月 21 日から工事請負者名(元請)調査対象月 10 月賃金支払事業主名称住所調査票作成者氏名上記期間の賃金支払日10 月 23 日TEL10 20※発注機関 記入欄工事施工地名及びコード番号 記入不要 都 道府 県発注機関名称記入不要番号 イニシャル 番号就労形態元請・下請の別 0:元請 1~9:1~9次下請立会者氏名記入不要 賃金支払事業主建設業許可番号国土交通大臣 知事1NI(日給制の場合)有給休暇時間数基本日額A 割増の対象としている基準内手当(a)B 割増 いな給与形態在留資格職種番号性別年齢経験年数19 115 1135 8 1 5200 801610 80 20 150 0 35 00 0 3220 500 3414012 2 5301 2GJ(月給制の場合)80 1 40 100 18 214 00 - 3400 60---- 900 3 0763 5201 3DS(出来高給制の場合)00 120 20 016 924510 ------ 00---- 80 0 2 000 -- 6604 HS(変形労働時間制(年単位)の場合)20 0 1 024016 4 6401 --- 42 00-- 00 00 50000 0 0000 2532520 730093 5 HG(変形労働時間制(月単位)の場合)5 00 80 00 11600 235000 ----- 0 1 0 59506 6778 89 91012 1211賃金を経費込みで受け取っている場合、賃金と経費を分けてください。

記入の際、一人親方は、個別に調査票を作成する。

年金受給に伴い、日当たり賃金を調整している労働者は対象外113 131416←10の位の番号を記入→15 1517労働者が21人以上いる場合は、2枚目に記入し、番号を21番から振ってください。

16休日に労働した時間。

時間外労働、深夜労働時間を含む。

合計時間に端数がある場合は、小数点第2位を四捨五入日給制、日給制と出来高給制併用の労働者のみ記入。

月給制・出来高給制の場合は横線を引く。

●日給制:左に記入した所定内労働時間数+有給休暇時間数の基本日額+有給休暇手当●出来高給制:横線を引く●日給制・出来高給制併用:左に記入した所定内労働時間数+有給休暇時間数のうち、日給制で整理された時間で支払われた賃金●月給制:基本給(定額)。

欠勤、悪天候等による不就労のため減給された場合は、減給された後の金額を記入。

●日給制:0を記入●出来高給制:左に記入した所定内労働時間数+有給休暇時間数の出来高給+有給休暇手当●日給制・出来高給制併用:左に記入した所定内労働時間数+有給休暇時間数のうち、出来高給制で整理された時間で支払われた賃金●月給制:0を記入様式‐2から転記「内 基準内手当の計(a)」 18 18720 209 19 110月1日現在の満年齢記入した職種での経験年数、他の会社での経験年数も含む。

●日給制・出来高給制:所定労働日のうち、実際に働いた日数 ●月給制:所定労働日数から有給休暇日数及び欠勤日を引いた日数所定労働時間フルに休暇をとった日数調査票への記入事項の根拠となる資料がありませんでした。

所定労働時間が40時間以内であることの確認が出来ませんでした。

●日給制・出来高給制:所定労働時間のうち実際に働いた時間の合計●月給制:所定労働時間の合計から有給休暇時間及び欠勤時間の合計を引いた時間●変形労働時間制:変形の算定期間における1ヶ月当たりの平均労働時間数を()で二段書き所定労働時間外に労働した時間。

深夜労働時間を含む。

10当てはまるコードを記入してください。

当てはまるコードを記入してください。

電工、運転手(特殊・一般)、潜水士、交通誘導警備員Aは、免許証・資格証の写しが必要です。

当てはまるコードを記入してください。

1141※ 工事番号<様式-1>※ 発注機関名称手引きP.44参照手引きP46~47参照 手引きP.50参照 手引必ず提出印刷はA3サイズ手引きP.48参照- 62 -7 8910 11 12調査対象月↑ 月26 27 28 調査対象月を入力261↑様式-3から転記15 16 17 18 19 20 号 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 4012328建設業許可番号を記入 ↑ ↑許可番号は右づめでお願いします↑手引きP.45のコードを入力通貨によるもの) 法定福利費控除額 ( 被保険者(本人)負担額 )雇用保険健康保険(介護保険料含む)年金保険(基金含む)千百十円 万千百十円 万千百十円 万千百十円百十日十日 百十日万千百十円種別千百十円種別万千百十円種別万千百十円105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173→計算式は欄外へ記載 ○有給制度: 有 ・ 無 ※調査員氏名なデータを提出されるようご協力をお願い申し上げます。

調査対象工事の名称※適用単価※週休2日種類※週休2日発注方式※調査方式※CCUS工事年間所定労働日数※見積り尊重工事元請会社の名称 10請負代金内訳書21 22 23 24 25〒○○○-○○○○雇用保険 健康保険 厚生年金 見積書御社の所在地 111御社の名称 事業所の社会保険加入状況 法定福利費の内訳明示調査票作成者の氏名 ※整理番号 等記入欄金額所管工種番号22電話番号21141 42 43 44 番号 総枚数※整理番号等記入欄誘導員配置義務調査票様式-1許可(特-20)第枝番工 事 番 号会社番号事業所規模法人・個人前回対象所定内 有給休暇育児休業取得日数年間労働日数実物給与 ※チェック用増の対象としてい基準内手当(b)インフレ手当(月額)臨時の給与(賞与等)の年 計臨時の給与(インフレ手当)の年 計500 35 900 66760 000023 0000 5 000001 239290 0 0 38170400 6001 000023 0000 5 500 85 45978 000001 126930 40 5900 0 000 8043 0 6600 140 024 00000 270000 33850000 6500 0000 0 253 40 50000 014858 700000 03272 00 650 100 00256 00 500 0 8950 27 898117 01 50 0 450 8051当てはまる番号を記入する。

年金保険の被保険者(本人)負担額を入力する。

年金基金の掛金を含めた額を記入する。

国民年金の労働者個人の支払い額が不明な場合は「00001」、未加入の場合は「00000」を記入する。

令和4年11月~令和5年10月の間に取得した育児休業取得日数を記入する。

育児休業に該当しない、又は取得をしていない場合には「0」を記入する。

通勤用定期券・回数券、食事の支給、住宅の貸与等、通貨以外のもので賃金として支給したものの1ヶ月あたりの額を記入する。

休日の労働に対して支給した部分は除いて記入する。

当てはまる番号を記入する。

雇用保険の被保険者(本人)負担額を入力する。

当てはまる番号を記入する。

健康保険の被保険者(本人)負担額を入力する。

40歳以上65歳未満の場合は、介護保険料を含めた額を記入する。

国民健康保険の労働者個人の支払い額が不明な場合は「00001」、未加入の場合は「00000」を記入する。

様式‐2から転記「内 基準内手当の計(b)」様式‐2のインフレ手当(月額)の合計の値を記入、インフレ手当(月額)がない場合は0を記入する。

様式‐3から転記、臨時の給与がない場合は0を記入する。

様式‐3の「臨時の給与」内のインフレ手当の合計の値を記入、様式‐3にインフレ手当がない場合は0を記入する。

様式‐3から転記「労働日数年計」。

令和4年11月~令和5年10月の間に取得した有給休暇日数を記入する。

有給取得義務の対象とならない労働者は「99

9」を記入する。

手引きP.44~45参照引きP.51参照 手引きP.53参照 手引きP.53参照 手引きP.49参照- 63 -様式-2 公共事業労務費調査・各種手当内訳票【令和5年10月調査】A 割増の対象としている手当12345678910現場 現場 重機 重機 技能 インフレ A日・月 日・月 日・月 日・月 日・月 日・月 日・月 日・月 日・月 日・月 割増の対象と✓内・外 内・外 内・外 内・外 内・外 内・外 内・外 内・外 内・外 内・外 している手当の計(19,000) 休日を除いた額 (37,300)20,000 休日も含んだ額 38,300(18,000) (32,400) (76,900)19,000 34,200 79,700※ 備 考 (注) 1.※ 印欄は、発注機関の調査員が記入する欄ですので、記入する必要はありません。

2.手当の種類が多くて記入欄が足りない場合は、欄を2つに区切って記入してください。(日額・月額の別及び基準内・外の別についても3.日額の手当で、休日の労働に対する支給額が含まれていた場合は、休日の労働に対する支給額を除いた額を、( )書きで記入してく4.いわゆる残業代などの時間外や深夜・休日労働の賃金は、様式-1-1の「時間外・休日・深夜勤務手当」欄に記入してください。

5.臨時の給与に該当する手当は、本票には記入せず、「様式-3年計票(労働日数・臨時の給与)」の方に記入してください。

6.休業手当はP26「(2)基準内・基準外手当の判断 ③休業手当」の説明に従い、様式-2または様式-1-1に記入してください。

7.本調査は、公共工事設計労務単価を決定するための基礎資料とするために実施するものであり、上記及びその理解の促進以外の目8.本調査の目的をよくご理解していただいた上で、ご記入をお願いします。

9 ●記入欄が足らない場合:手当の種類が多くて記入欄が足らない場合は、手書きで欄を2つに区切って、金額の多いものから順に記入してください。(日額・月額の別及び基準内・外の別についても、記入してください。) 20 2019 118 117 116 115←10の位の番号を記入→ 114 113 112 121様式-1と同じ順番で、詰めずに記入する。

119810 101988●日額・月額の別 当てはまるほうを○で囲む。

<日額>日単位で支給額を定め、労働日数に応じて支給している手当<月額>毎月定額で支給している手当等、日額以外の手当●基準内・外の別 当てはまるほうを○で囲む。

<基準外手当>①各職種の通常の作業条件・内容を超えた特殊な労働に対する手当②割増賃金の代替としての手当③本来は経費に当たる手当<基準内手当>上記以外の手当4 5●割増の対象としている手当:時間外等の割増賃金計算時に、割増の対象となる賃金に含めている手当※時間外や深夜・休日労働の賃金(いわゆる残業代)は記入しない。(様式-1-1に記入)割増対象手当の合計額を記入する。

休日労働に支給した額を除いた額を()で二段書きにする。

6●各手当の支給額:調査対象の賃金計算期間に支給した額を記入する。日額の場合は、1ヶ月間の合計額を記入する。

<日額の手当を休日労働に対して支給している場合> 休日の労働に対して支給した額を除いた額を( )で二段書きにする。

7 377665 53,000 5 HG(変形労働時間制(月単位)の場合)4 36,000 7,500 6,5006,500 59,5004 HS(変形労働時間制(年単位)の場合)50,0003DS(出来高給制の場合)2 20,000 6,50032GJ(月給制の場合)1,800 10,000 6,500番号1NI(日給制の場合)1手当の名称日額・月額の別インフレ手当(月額)基準内・外の別番号 イニシャル割増対象の別手当の番号この内訳票は、調査票様式-1に記入していただく「A 割増の対象としている基準内手当(a)」、「B 割増の対象としていない基準内手当(b)」の基礎資料となるものです。

各調査対象労働者について、調査対象期間に支給した各種の手当毎の内訳を記入し、「A 割増の対象としている基準内手当(a)」、「B 割増の対象としていない基準内手当(b)」欄の金額を、調査票様式-1の該当欄に転記して下さい。※工事番号※発注機関名称手引きP.54~55参照印刷はA3サイズ<様式-2> 手当の支給がない場合提出不要インフレ手当(月額)の支給がある場合にはチェックを入れる- 64 -調査対象月月(単位:円)B 割増の対象としていない手当12345678910内 基準内 家族 通勤 赴任旅費 週休2日等 通勤 B 内 基準内手当の計 日・月 日・月 日・月 日・月 日・月 日・月 日・月 日・月 日・月 日・月 割増の対象と 手当の計(様式-1に転記) 内・外 内・外 内・外 内・外 内・外 内・外 内・外 内・外 内・外 内・外 していない (様式-1に転記)(a) 手当の計 (b)(35,500) (1,900) (46,900) (36,900)36,500 2,000 47,000 37,000※ 備 考も、記入してください。)ください。

目的に使用することはありませんので、正確なデータを提出されるようご協力をお願い申し上げます。

割増対象としていない手当のうち、基準内手当のみの合計額を記入する。

休日労働に支給した額を除いた額を()で二段書きにする。

■様式‐1「B割増の対象としていない基準内手当(b)」に転記 ()書きがあれば()の金額を転記する。

●記入欄が足らない場合:手当の種類が多くて記入欄が足らない場合は、欄を2つに区切って、金額の多いものから順に記入してください。(日額・月額の別及び基準内・外の別についても、記入してください。)割増対象手当のうち、基準内手当のみの合計額を記入する。

休日労働に支給した額を除いた額を()で二段書きにする。

■様式‐1「A割増の対象としている基準内手当(a)」に転記 ()書きがあれば()の金額を転記する。

●割増の対象としていない手当: 割増賃金計算時に、割増の対象となる賃金に含めていない手当※時間外や深夜・休日労働の賃金(いわゆる残業代)は記入しない。(様式-1-1に記入)割増対象としていない手当の合計額を記入する。

休日労働に支給した額を除いた額を()で二段書きにする。

20,000 同左11,000 11,000 同左 11,000同左 20,00030,400 同左20,000 20,000 同左15,000 10,000 20,000同左 25,000 5,400様式-1と同じ工事請負者名(元請)賃金支払事業主作成者氏名 調査票作成者の氏名※工事番号工事名様式-1と同じる- 65 -様式-3 公共事業労務費調査・年計票(労働日数・臨時の給【令和4年11月 ~ 令和5年10月分】労働日数(日)令和4年 令和5年11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月会社の所定労働日の日数(日) (20) (20) (21) (20) (21) (20) (21) (20) (21) (21) (20)23 21 21 22 22 21 22 22 23 22 2111 20 20 20 20 21 20 19 19 18 21 2022 23 18 19 22 22 21 21 15 16 19 2133 20 20 19 20 21 20 21 19 21 20 2044 23 20 20 22 22 21 22 20 23 20 2055 23 19 21 22 22 21 22 22 22 21 216677889910 1011 1112 1213 1314 1415 1516 1617 1718 1819 1920 20※ 備 考 (注) 1.※ 印欄は、発注機関の調査員が記入する欄ですので、記入する必要はありません。

2.各労働者の労働日数は、有給休暇日及び休日の労働日数を除いて記入してください。

3.労働日数の記入に当たっては、1時間でも労働した日は1日とカウントし、1日単位(整数)で記入してください。また、所定労4.本調査は、公共工事設計労務単価を決定するための基礎資料とするために実施するものであり、上記及びその理解の促進5.本調査の目的をよくご理解していただいた上で、ご記入をお願いします。

種 別年 月番号 イニシャル 番号NI(日給制の場合)GJ(月給制の場合)DS(出来高給制の場合)HS(変形労働時間制(年単位)の場合)HG(変形労働時間制(月単位)の場合)各労働者の労働日数は、上段に記載した所定労働日の日数を超過しないよう留意する。

(休日労働日数は含めない)様式-1と同じ順番で、詰めずに記入する。

<日給制・出来高給制労働者の労働日数>所定労働時間フルに働いていなくても、1日としてカウントする。

所定労働日でない休日の労働はカウントしない。

振替によって所定労働日扱いになった休日はカウントする、休日扱いになった日はカウントしない。

は9月)のこの欄の労働日数は同じ値になる。

<月給制労働者の労働日数>所定労働日数から、所定労働時間フルに休暇をとった有給休暇日数及び欠勤日数を除いた日数を記入する。

←10の位の番号を記入→※ 工事番号※ 発注機関名称この年計票は、調査票様式-1に記入していただく「年間労働日数」及び「臨時の給与」の基礎資料となるものです。

各調査対象労働者について、調査対象期間を含む過去1年間の月毎の「労働日数」及び「臨時の給与」を記入し、「労働(日)」「年計(12か月計)」及び「臨時の給与(円)」「年計(12か月計)」欄の日数、額を、調査票様式-1の該当欄に転記下さい。(様式-1の番号に合わせて記入してください)9月の賃金調査対象者についても、給与年計票は令和4年11月~令和5年10月の期間で作成してください。

手引きP.56~57参照賃金支払い形態で所定労働日数が異なる場合は、日給制・出来高給制の所定労働日数を()書きで上に記入印刷はA3サイズ<様式-3>原則必須(臨時の給与がなく、有給休暇の取得義務対象者もいない場合は- 66 -給与) 調査対象月月(単位:日又は円)年 計 賞与 賞与 インフレ手当10月 (12か月計) 令和4年 令和5年 令和5年 令和 年 令和 年(21) (246) 12 月 7 月 9 月 月 月21 26119 237 200,000 100,000 50,00018 235 550,000 250,000 50,00020 24120 253 500,000 300,000 50,00020 256 300,000 545,000 50,000労働日で1日全て休みとなった日は除いてください。

進以外の目的に使用することはありませんので、正確なデータを提出されるようご協力をお願い申し上げます。

工事名様式-1と同じ様式-1と同じ工事請負者名(元請)賃金支払事業主作 成 者 氏 名調査票作成者の氏名※工事番号臨時の給与(円)年 計(12か月計)350,000850,000850,000895,000様式‐1の「所定内労働日数」と10月(また様式‐1「年間労働日数」に転記する。

所定労働日の日数の合計は、様式‐1の上段「年間所定労働日数」欄に転記する。

臨時の給与として記入する対象①賞与(ボーナス・一時金)②臨時に支払われる賃金 労災以外の傷病見舞金等、支給理由の発生が臨時的で突発的 結婚手当、インフレ手当等、発生が不確実で非常にまれであるもの③上記に準じるもの 精勤手当、勤続手当等※退職金は様式1-1に記入する。

<冬期手当・農繁期手当等の季節手当の取り扱い>割増対象としている場合は様式-2に記入、していない場合は様式3に記入する。

様式‐1に転記する。

働日数記して。

入する。

は提出不要)- 67 -様式-1-1 公共事業労務費調査・補足調査票【令和5年10月調査】↓09(電工)、14(運転手・特殊)、15(運転手・一般)、28(潜水士)、50(交通誘導警備員A)は、免許証・資格証等の写しの提示が必要です。

174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 20211 010 0214 1110022 14123 15 011121333 191346 14 2115344 101 00 3113055 0916 00 011006677889910 1011 1112 1213 1314 1415 1516 1617 1718 1819 1920 20※ 備 考 (注) 1.※ 印欄は、発注機関の調査員が記入する欄ですので、記入する必要はありません。

2.休業手当はP26「(2)基準内・基準外手当の判断 ③休業手当」の説明に従い、様式-2または様式-1-1に記3.本調査は、公共工事設計労務単価を決定するための基礎資料とするために実施するものであり、上記及4.本調査の目的をよくご理解していただいた上で、ご記入をお願いします。

番号 イニシャル 番号様式-1の職種番号資格の取得状況(様式-1の職種に対応する資格)複数職種の兼務状況(様式-1の職種以外の兼務があれば、その職種番号を最大5職種まで記入)兼業状況就労範囲の状況事業所所在地その他の就労範囲NI(日給制の場合)←資格なしor職種に該当する資格がない。

←他県で就労していないGJ(月給制の場合)DS(出来高給制の場合)←地域ブロック番号で記入HS(変形労働時間制(年単位)の場合)←兼務している職種がないHG(変形労働時間制(月単位)の場合)令和2年度から現在までに複数職種の作業を行っていた場合、様式‐1に記載した職種番号以外の職種番号を最大5つ記入する。(2ケタで記入)兼務した職種が6以上ある場合、手引きに*のある38職種を優先して記入する。

複数の職種を兼務していない場合は、0を記入する。

←10の位の番号を記入→様式‐1に記入した職種番号と同じ番号を記入する。

手引きP

91~96「参考資料4 職種別資格及び検定表」参照。

左に記入した職種番号に対応する資格のうち、取得しているものがあれば、該当する番号を左詰で記入する。

・複数持っている場合は、優先度の高い資格から順に記入する。

・同じ資格の1級と2級を持っている場合、上位の1級のみ記入・該当する資格がない場合は、一番左の列に0を記入する。

※職種に対応しない資格の番号は記入しないでください。

様式-1と同じ順番で、詰めずに記入する。

複数産業を兼業している場合は、収入が最多の産業を記入する。

事業所所在地の県番号を入力する。

令和2年度から現在までの就労範囲を4つまで入力する。

・事業所所在地の都道府県内でのみ就労している場合は、00と記入する。(所在地の都道府県番号は記入しない。)・全国に展開して就労する場合は、「60」のみ記入する。

・5県以上で就労している場合は、地方ブロック番号を優先して記入する。

※ 工事番号<様式-1-1>※ 発注機関名称必ず提出印刷はA3サイズ手引きP58、60参照- 68 -調査対象月月レベル十日 万千百十円 万千百十円 万千百十円 万千百十円 万千百十円203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240335200 20000 65010 10000 12900 0230200 0 60580 0 2800 0206200 0 55330 0 0 0112408 0 35114 0 0 020131400000記入してください。

びその理解の促進以外の目的に使用することはありませんので、正確なデータを提出されるようご協力をお願い申し上げます。

工事名様式-1と同じ様式-1と同じ 工事請負者名(元請)賃金支払事業主作成者氏名 調査票作成者の氏名※工事番号職階CCUS能力評価民間発注工事の就労日数基準外手当退職金判定分野賃金台帳に記載のない手当(元請企業等から直接支払われる手当)時間外・休日・深夜勤務手当休業手当 その他基準内手当所定内労働日数のうち、民間発注工事に従事した労働日数について記入する。

賃金計算期間1か月分の額を記入してください。

手当を重複記入しないよう、注意してください。

様式-2への記入はしないようにしてください。

調査の対象となる「賃金計算期間(1か月)」を含む過去1年間(令和4年11月~令和5年10月)に、退職金を受給している場合はその額を記入する。

※建設業退職金共済制度による給付は対象外。

において支給した金額(日額の手当の場合は、「賃金計算期間(1か月)」の合計額)を記入してください。

※元請企業から直接支払われる技能レベルに応じた手当(優良技能労働者手当、優良職長手当)等を記入してください。

所定時間外・休日・深夜の割増賃金として支払った手当を記入する。

仕事が無いため労働者を休業させた場合に支払った手当を記入する。

ただし悪天候等の不可抗力による休業手当は除く。

①各職種の通常の作業条件・作業内容を超えた特殊な労働に対する手当②個人持ちの工具・車両の損料や個人が負担した旅費等、本来は経費に当たる手当基準内手当であるものの、賃金台帳に記載のない手当の額を記入する。

記入にあたっては、「賃金計算期間(1か月)」本調査対象工事での職階を記入する。

レベル判定を行った分野の番号を記入。

システムに登録済かつ、レベル判定なしの場合は、今後受ける見込みのある分野を記入。

システムに未登録、もしくは今後受ける見込みのある分野がない場合は00を記入。

建設キャリアアップシステムの能力レベルを記入。

手引きP.59、61参照- 69 -参考資料-2 公共事業労務費調査Q&AQ1 公共事業労務費調査とは、何のための調査ですか?A1 ・農林水産省及び国土交通省では、公共工事の発注の際の工事費の積算に使用するため、毎年、公共工事に従事する労働者の賃金を都道府県別及び職種別に調査し、その調査結果に基づいて「公共工事設計労務単価」を決定しています。この調査を「公共事業労務費調査」といいます。・この調査は、調査月に調査対象となった公共工事に従事した建設労働者の賃金について、労働基準法に基づく「賃金台帳」から調査票へ転記することにより賃金の支払い実態を調べるもので、昭和45年から毎年定期的に実施されています。Q2 公共工事設計労務単価とは、何ですか?A2 ・公共工事設計労務単価は、公共工事の積算に用いる単価であり、公共事業労務費調査の集計結果をもとに決定しています。・公共工事設計労務単価は、次の①~④で構成されています。① 基本給相当額② 基準内手当(当該職種の通常の作業条件又は作業内容の労働に対する手当)③ 臨時の給与(賞与等)④ 実物給与(食事の支給等)Q3 公共工事設計労務単価は、建設労働者への支払い賃金を定めたものですか?A3 ・公共工事設計労務単価は、公共工事の積算に用いるためのものであり、下請契約における労務単価や、雇用契約における労働者への支払い賃金を拘束するものではありません。・また、公共工事設計労務単価は、労働者に支払われる賃金に係るものとして設定したものであり、法定福利費の事業主負担額、研修訓練等に要する費用は含まれていません。・公共工事の積算において、法定福利費の事業主負担額、研修訓練等に要する費用は、現場管理費に含まれています。- 70 -Q4 基準内手当・基準外手当の区分は、どのように決まっているのですか?A4 ・手当の区分にあたっては、名称により判断するのではなく、支給基準や支給実態等により判断してください。・基準外となる手当は原則として以下の4つに該当する手当です。① 特殊な労働に対する手当:各職種の労働者について、通常の作業条件又は作業内容を超えた、特殊な労働に対して支払った手当② 割増賃金の代替としての手当:時間外、休日又は深夜の割増賃金の代替として支払った手当③ 休業手当:仕事が無いために労働者を休業させた場合に支払った手当(ただし、悪天候等の不可抗力による作業に対する手当は基準内手当となります)④ 本来は経費に当たる手当:労働者個人持ちの工具・車両の損料、労働者個人が負担した旅費等、本来は賃金ではなく、経費の負担に該当する手当・詳細については、P25「7 基準内手当・基準外手当の区分」をご覧ください。Q5 臨時の給与とは、どういうものですか?A5 ・臨時の給与(臨時の賃金等)となる賃金には、以下のものがあります。① 賞与(ボーナス・一時金):定期的(1年に1~複数回)又は臨時に支給される賃金で、企業の業績および労働者の勤務成績等に応じて支給され、支給額があらかじめ確定していないもの。② 臨時に支払われる賃金:労災以外の傷病に対する手当、見舞金等、支給理由の発生が、臨時的かつ突発的なもの。結婚手当、退職手当、忌引手当、出産手当、インフレ手当等、その発生が不確定かつ非常にまれであるもの。③ 上記に準じるもの:1 か月を超える期間の出勤成績、継続勤務等によって支給される精勤手当、勤続手当等。・記入方法については、P56~57「記入例3-1」をご覧ください。Q6 実物給与とは、どういうものですか?A6 ・実物給与とは、調査対象者のそれぞれについて、調査の対象となる「賃金計算期間」内に支給した実物給与(通勤用定期券・回数券・食事の支給・住宅の貸与等、通貨以外の物で賃金として支給した物)の賃金とみなされる額をいいます。・(注意点)① 残業時の食事の支給は、所定労働時間内の労働に対する賃金ではないので、対象外となります。② 作業用具、作業被服の支給は、企業整備の一環であり賃金ではないので、対象外となります。③ 通勤用定期券を1か月を超える期間(3か月、6か月等)毎に支給している場合は、1か月当たりの額となります。④ 振替によって所定労働日扱いとなった休日の労働に対して支給した部分は、計算の対象となります。・記入方法については、P52~53「記入例1-5」をご覧ください。- 71 -Q7 調査票に記入する労働者が事業主の親族である場合はどのような扱いになりますか?A7 ・業務の実態として事業主の指揮命令に従っており、労働時間、賃金の設定基準等が親族以外の他の労働者と同様である場合は、労務費調査の対象となります。Q8 現場技術者や会社役員は労務費調査の対象となるのですか?A8 ・現場技術者や会社の役員は、調査の対象となりません。・ただし、会社の役員については、役員としての所得と労働者としての賃金が分離でき、かつ労働者としての賃金の水準が会社で雇用している同職種の他の労働者と特に違わない場合に限り、労働者としての賃金が調査対象となります。・主任技術者等の現場技術者については、公共工事積算においては、現場管理費の中に含まれています。Q9 いわゆる「一人親方」は調査対象となりますか?A9 ・請負契約により工事の一部を受注している者は、企業・自営業者・一人親方に関わらず、調査対象です。一人親方の場合、P98~103を参考に調査票を作成願います。Q10 施工体制台帳・体系図に掲載されていない一人親方は、調査対象ですか?A10 ・一定規模以上の下請契約がある場合、元請企業には、工事現場の実態に合った施工体制台帳を作成する責任があります(建設業法第 24 条の 7)。再下請契約を締結して工事を実施している企業や自営業者も同様に施工体制台帳等を作成する必要がありますので、施工体制台帳等に掲載のない一人親方が下請として現場で働いている場合は、施工体制台帳等を修正し、公共事業労務費調査へ参加するよう促すようお願いします。Q11 オペレーター付きクレーンリースの運転手は、調査の対象となりますか?A11 ・オペレーター付きクレーンリースの運転手の方については、原則として調査対象外となります。(クレーンはオペレーター付き賃料で積算すること、及びリース契約の場合、調査協力を明記した契約を交わしていないため。)Q12 外国人材に関する調査について、「高度専門職」や「技能」の在留資格は調査の対象となりますか?A12 ・「高度専門職」や「技能」はいずれも調査の対象外となります。

対象となる在留資格は「就労に制限のない在留資格(永住者、定住者、日本人・永住者の配偶者等)」、「特定活動」及び「特定技能」のみです。- 72 -Q13 造園関係作業を行うにあたって、その作業の大部分を軽機械の運転により行っていたが、職種分類はどうなるのでしょうか?A13 ・職種の分類は、原則として、従事した日数がより長い等の主に従事したと認められる作業に該当する職種へ分類することとしています。・ただし、この原則の例外として、01特殊作業員以外の「世話役」、「一般技能労働者」、「世話役・技能労働者」の作業を行った方は、付随して 01 特殊作業員の作業に従事した場合でも01 特殊作業員には分類せずに、他の「世話役」、「一般技能労働者」、「世話役・技能労働者」の職種に分類することになります。・従って、造園関係作業に付随して 01 特殊作業員に該当する軽機械の運転を行った場合であっても、04造園工に分類してください。・詳細はP23「6職種の分類」をご覧ください。Q14 調査月のほとんどを常圧の(圧気されていない)坑内での作業を行っていたが、圧気されたシールド内における作業も行っていた場合の職種分類はどうなるのでしょうか?A14 ・職種の分類は、原則として、従事した日数がより長い等の主に従事したと認められる作業に該当する職種へ分類することとしています。・ただし、この原則の例外として、圧気されたシールド内(圧気されたトンネル工事を含む)において、16潜かん工又は17潜かん世話役に関する作業を調査月に1日でも行った方は、16潜かん工又は17潜かん世話役に分類してください。・詳細はP23「6 職種の分類」をご覧ください。Q15 冷凍機等の大型重量機器の据付け等の作業とそれに付随する配管作業を行っていたが、主に配管作業を行っていた場合の職種の分類はどうなるのでしょうか?A15 ・職種の分類は、原則として、従事した日数がより長い等の主に従事したと認められる作業に該当する職種へ分類することとしています。・ただし、この原則の例外として、49設備機械工に関する冷凍機等の大型重量機器の据付け等の作業に従事した方は、付随する配管作業に主に従事した場合でも、49 設備機械工に分類してください。・詳細はP23「6 職種の分類」をご覧ください。Q16 交通費は基準内手当に入るのでしょうか?A16 ・交通費の支給を通勤手当としている場合は基準内手当です。・通勤定期券を直接渡す場合は、実物給与に該当します。・ただし、遠隔地の工事等で、労働者個人が立て替え払いした旅費の弁済にあたる手当は、工事費の積算では経費として現場管理費の中に計上されるため、基準外となります。Q17 週給制の場合の記入はどうなりますか?A17 ・1か月間(10月)の所定労働日数に換算して扱ってください。- 73 -Q18 残業手当の記入は必要ですか?A18 ・様式-1-1の基準外手当の欄へ、時間外・休日・深夜勤務手当(超過勤務、残業手当等)、休業手当、その他に分類した上で記入が必要です。・時間外の割増賃金の代替として支払った手当は基準外手当となります。・詳細はP25「7 基準内手当・基準外手当の区分」及びP54「記入例2-1」をご覧ください。Q19 様式-1の「労働日数」・「所定内」について、月給制のうち、欠勤による給与の差引がある労働者の場合はどのように記載すればよいのでしょうか?A19 ・労働日数・労働時間数も同様に欠勤分を控除する必要があります。・会社が定めている所定労働日の日数から、1日の所定労働時間フルに休暇を取った有給休暇日及び欠勤日を除いた日数としてください。・悪天候等により所定労働日に就労しなかった日数も除いて計算してください。Q20 様式1の「労働日数」・「所定内」について、現場作業以外の就労日数は含めるのでしょうか?A20 ・賃金が現場作業分とそれ以外に分けられる場合は、賃金・日数共に現場作業分のみとしてください。賃金が現場作業分とそれ以外に分けられない場合は、現場作業以外の就労日数を含めてご記入ください。- 74 -参考資料-3 調査対象職種の定義・作業内容P89~P90 「表3 職種分類の考え方」もご参照ください。表1 調査対象職種の定義・作業内容職種<世話役・一般技能労働者・作業員の区分>定義と作業内容01 特殊作業員 <一般技能労働者>① 相当程度の技能および高度の肉体的条件を有し、主として次に掲げる作業について主体的業務を行うものa.軽機械(道路交通法第84条に規定する運転免許ならびに労働安全衛生法第61条第1項に規定する免許、資格および技能講習の修了を必要とせず、運転および操作に比較的熟練を要しないもの)を運転または操作して行う次の作業(P87~88表2「運転労務適用職種一覧参照」)イ.機械重量3t未満のブルドーザ・トラクタ(クローラ型)・バックホウ(クローラ型)・トラクタショベル(クローラ型)・レーキドーザ・タイヤドーザ等を運転または操作して行う土砂等の掘削、積込みまたは運搬ロ.吊上げ重量1t未満のクローラクレーン、吊上げ重量5t未満のウインチ等を運転または操作して行う資材等の運搬ハ.機械重量3t未満の振動ローラ(自走式)、ランマー、タンパ等を運転または操作して行う土砂等の締固めニ.可搬式ミキサ、バイブレータ等を運転または操作して行うコンクリートの練上げおよび打設ホ.ピックブレーカ等を運転または操作して行うコンクリート、舗装等のとりこわしヘ.動力草刈機を運転または操作して行う機械除草ト.ポンプ、コンプレッサ、発動発電機等の運転または操作チ.コンクリートカッター、コアボーリングマシンの運転または操作b.人力による合材の敷均しおよび舗装面の仕上げc.ダム工事において、グリズリホッパ、トリッパ付ベルトコンベア、骨材洗浄設備、振動スクリーン、二次・三次破砕設備、製砂設備、骨材運搬設備(調整ビン機械室)を運転または操作して行う骨材の製造、貯蔵または運搬d.コンクリートポンプ車の筒先作業② その他、相当程度の技能および高度の肉体的条件を有し、各種作業について必要とされる主体的業務を行うもの③ 除染工事において、上記の作業を行うもの以下の職種との分類に注意してください。

(P89表3 ③、④参照)02 普通作業員、03 軽作業員、14 運転手(特殊)、15 運転手(一般)、20 トンネル作業員02 普通作業員 <作業員>① 普通の技能および肉体的条件を有し、主として次に掲げる作業を行うものa.人力による土砂等の掘削、積込み、運搬、敷均し等b.人力による資材等の積込み、運搬、片付け等c.人力による小規模な作業(たとえば、標識、境界ぐい等の設置)d.人力による芝はり作業(公園等の苑地を築造する工事における芝はり作業について主体的業務を行うものを除く。)e.人力による除草f.ダム工事での骨材の製造、貯蔵または運搬における人力による木根、不良鉱物等の除去② その他、普通の技能および肉体的条件を有し、各種作業について必要とされる補助的業務を行うもの③ 除染工事において、上記の作業を行うもの以下の職種との分類に注意してください(P89表3 ③、④参照)。01 特殊作業員、03 軽作業員、20 トンネル作業員、31 山林砂防工(P90表3⑨参照)- 75 -職種<世話役・一般技能労働者・作業員の区分>定義と作業内容03 軽作業員 <作業員>① 主として人力による軽易な次の作業を行うものa.軽易な清掃または後片付けb.公園等における草むしりc.軽易な散水d.現場内の軽易な小運搬e.準備測量、出来高管理等の手伝いf.仮設物、安全施設等の小物の設置または撤去g.品質管理のための試験等の手伝い② その他、各種作業において主として人力による軽易な補助作業を行うもの以下の職種との分類に注意してください(P89表3 ③参照)。01 特殊作業員、02 普通作業員、20 トンネル作業員04 造園工 <一般技能労働者>造園工事について相当程度の技能を有し、主として次に掲げる作業について主体的業務を行うもの① 樹木の植栽または維持管理② 公園、庭園、緑地等の苑地を築造する工事における次の作業a.芝等の地被類の植付けb.景石の据付けc.地ごしらえd.園路または広場の築造e.池または流れの築造f.公園設備の設置③ 除染工事において、上記の作業を行うもの以下の職種との分類に注意してください(P89表3 ⑤参照)。07 石工、08 ブロック工、48 建築ブロック工なお、下線部の工事を行っただけでは造園工になるとは限りません。相当程度の技能を有していない場合は、以下の職種との分類に注意してください。02 普通作業員、03 軽作業員05 法面工 <一般技能労働者>法面工事について相当程度の技能および高度の肉体的条件を有し、主として次に掲げる作業について主体的業務を行うものa.モルタルコンクリート吹付機または種子吹付機の運転b.高所・急勾配法面における、ピックハンマ、ブレーカによる法面整形または金網・鉄筋張り作業c.モルタルコンクリート吹付け、種子吹付け等の法面仕上げ以下の職種との分類に注意してください(P89表3 ⑥参照)。06 とび工、11 鉄骨工、22 橋りょう特殊工なお、下線部の工事を行っただけでは法面工になるとは限りません。相当程度の技能を有していない場合は、以下の職種との分類に注意してください。02 普通作業員、03 軽作業員- 76 -職種<世話役・一般技能労働者・作業員の区分>定義と作業内容06 とび工 <一般技能労働者>① 高所・中空における作業について相当程度の技能および高度の肉体的条件を有し、主として次に掲げる作業について主体的業務を行うものa.足場または支保工の組立、解体等(コンクリート橋または鋼橋の桁架設に係るものを除く。)b.木橋の架設等c.杭、矢板等の打ち込みまたは引き抜き(杭打機の運転を除く。)d.仮設用エレベーター、杭打機、ウインチ、索道等の組立、据付、解体等e.重量物(大型ブロック、大型覆工板等)の捲揚げ、据付け等(クレーンの運転を除く。)f.鉄骨材の捲揚げ(クレーンの運転を除く。)② 除染工事において、上記の作業を行うもの以下の職種との分類に注意してください(P89表3 ⑥参照)。05 法面工、11 鉄骨工、22 橋りょう特殊工なお、下線部の作業を行っただけではとび工になるとは限りません。相当程度の技能を有していない場合は、以下の職種との分類に注意してください。02 普通作業員、03 軽作業員07 石工 <一般技能労働者>石材の加工等について相当程度の技能および高度の肉体的条件を有し、主として次に掲げる作業について主体的業務を行うものa.石材の加工b.石積みまたは石張りc.構造物表面のはつり仕上げ以下の職種との分類に注意してください(P89表3 ⑤参照)。04 造園工、08 ブロック工、48 建築ブロック工なお、下線部の作業を行っただけでは石工になるとは限りません。相当程度の技能を有していない場合は、以下の職種との分類に注意してください。02 普通作業員、03 軽作業員08 ブロック工 <一般技能労働者>ブロック工事について相当程度の技能を有し、積ブロック、張ブロック、連節ブロック、舗装用平板等の積上げ、布設等の作業について主体的業務を行うもの(48建築ブロック工に該当するものを除く。)以下の職種との分類に注意してください(P89表3 ⑤参照)。04 造園工、07 石工、48 建築ブロック工なお、下線部の工事を行っただけではブロック工になるとは限りません。相当程度の技能を有していない場合は、以下の職種との分類に注意してください。02 普通作業員、03 軽作業員- 77 -職種<世話役・一般技能労働者・作業員の区分>定義と作業内容09 電工 <一般技能労働者>電気工事について相当程度の技能かつ必要な資格を有し、建物ならびに屋外における、受電設備、変電設備、配電線路、電力設備、発電設備、通信設備等の工事に関する、主として次に掲げる作業について主体的業務を行うものa. 配線器具、照明器具、発電機、通信機器、盤類等の取付け、据付けまたは撤去b. 電線、電線管等の取付け、据付けまたは撤去「必要な資格を有し」とは、電気工事士法第3条に規定する以下の4つの資格のいずれかの免状または認定証の交付を受けていることをいう。① 第一種電気工事士② 第二種電気工事士③ 認定電気工事従事者④ 特種電気工事資格者10 鉄筋工 <一般技能労働者>鉄筋の加工組立について相当程度の技能を有し、鉄筋コンクリート工事における鉄筋の切断、屈曲、成型、組立、結束等について主体的業務を行うもの下線部の作業を行っただけでは鉄筋工になるとは限りません。相当程度の技能を有していない場合は、以下の職種との分類に注意してください。

02 普通作業員、03 軽作業員11 鉄骨工 <一般技能労働者>鉄骨の組立について相当程度の技能を有し、鉄塔、鉄柱、高層建築物等の建設における鉄骨の組立、H.T.ボルト締めまたは建方および建方合番(相番)作業について主体的業務を行うもの(工場製作に従事するものおよび鋼橋の桁架設における作業、鉄骨の組立に必要な足場もしくは支保工の組立、解体等または鉄骨材の捲揚げ作業に従事するものを除く。)以下の職種との分類に注意してください(P89表3 ⑥参照)。05 法面工、06 とび工、22 橋りょう特殊工なお、下線部の作業を行っただけでは鉄骨工になるとは限りません。相当程度の技能を有していない場合は、以下の職種との分類に注意してください。02 普通作業員、03 軽作業員12 塗装工 <世話役・一般技能労働者>塗装作業について相当程度の技能を有し、塗料、仕上塗材、塗り床等の塗装材料を用い、各種工法による塗装作業(塗装のための下地処理を含む。)について主体的業務を行うもの(塗装作業上必要となる足場の組立または解体に従事するもの、舗装面の仕上げに従事するものおよび 23 橋りょう塗装工 に該当するものを除く。)下線部の作業を行っただけでは塗装工になるとは限りません。相当程度の技能を有していない場合は、以下の職種との分類に注意してください。02 普通作業員、03 軽作業員- 78 -職種<世話役・一般技能労働者・作業員の区分>定義と作業内容13 溶接工 <一般技能労働者>溶接作業について相当程度の技能を有し、酸素、アセチレンガス、水素ガス、電気その他の方法により、鋼杭、鋼矢板、鋼管、鉄筋等の溶接(ガス圧接を含む。)または切断について主体的業務を行うもの(工場製作に従事するものを除く。)下線部の作業を行っただけでは溶接工になるとは限りません。相当程度の技能を有していない場合は、以下の職種との分類に注意してください。02 普通作業員、03 軽作業員14 運転手(特殊) <一般技能労働者>① 重機械(主として道路交通法第84条に規定する大型特殊免許または労働安全衛生法第61条第1項に規定する免許、資格もしくは技能講習の修了を必要とし、運転および操作に熟練を要するもの)の運転および操作について相当程度の技能を有し、主として重機械を運転または操作して行う次の作業について主体的業務を行うもの(P87~88表2「運転労務適用職種一覧参照」)a.機械重量3t以上のブルトーザ・トラクタ・パワーショベル・バックホウ・クラムシェル・ドラグライン・ローディングショベル・トラクタショベル・レーキドーザ・タイヤドーザ・スクレープドーザ・スクレーパ・モータスクレーパ等を運転または操作して行う土砂等の掘削、積込みまたは運搬b.吊上げ重量1t以上のクレーン装置付トラック・クローラクレーン・トラッククレーン・ホイールクレーン、吊上げ重量5t以上のウインチ等を運転または操作して行う資材等の運搬c.ロードローラ、タイヤローラ、機械重量3t以上の振動ローラ(自走式)、スタビライザ、モータグレーダ等を運転または操作して行う土砂等のかきならしまたは締固めd.コンクリートフィニッシャ、アスファルトフィニッシャ等を運転または操作して行う路面等の舗装e.杭打機を運転または操作して行う杭、矢板等の打込みまたは引抜きf.路面清掃車(ブラシ式フロントリフトダンプ)、除雪車(除雪グレーダ・除雪ドーザ・ロータリ除雪車(30KW級ホイール以外))等の運転または操作g.コンクリートポンプ車の運転または操作(筒先作業は除く)② 除染工事において、上記の作業を行うもの以下の職種との分類に注意してください(P89表3 ④参照)。01 特殊作業員、15 運転手(一般)15 運転手(一般) <一般技能労働者>① 道路交通法第84条に規定する運転免許(大型免許、中型免許、普通免許等)を有し、主として機械を運転または操作して行う次に掲げる作業について主体的業務を行うもの(P87~88表2「運転労務適用職種一覧参照」)a.資機材の運搬のための貨物自動車の運転b.もっぱら路上を運行して作業を行う散水車、ガードレール清掃車等の運転c.機械重量3t未満のトラクタ(ホイール型)・トラクタショベル(ホイール型)・バックホウ(ホイール型)等を運転または操作して行う土砂等の掘削、積込みまたは運搬d.吊上げ重量1t未満のホイールクレーン・クレーン装置付トラック等を運転または操作して行う資材等の運搬e.アスファルトディストリビュータを運転または操作して行う乳剤の散布f.路面清掃車(ブラシ式フロントリフトダンプ以外)、除雪車(除雪トラック・凍結防止剤散布車・ロータリ除雪車(30KW級ホイール))等の運転または操作② 除染工事において、上記の作業を行うもの以下の職種との分類に注意してください(P89表3 ④参照)。01 特殊作業員、14 運転手(特殊)- 79 -職種<世話役・一般技能労働者・作業員の区分>定義と作業内容16 潜かん工 <一般技能労働者>加圧された密室内における作業について相当程度の技能および高度の肉体的条件を有し、潜かんまたはシールド(圧気)内において土砂の掘削、運搬等の作業を行うもの以下の職種との分類に注意してください(P90表3 ⑦参照)。19 トンネル特殊工、20 トンネル作業員17 潜かん世話役 <世話役>加圧された密室内における作業について相当程度の技術を有し、潜かん工事またはシールド工事(圧気)についてもっぱら指導的な業務を行うもの以下の職種との分類に注意してください(P90表3 ⑦参照)。21 トンネル世話役また、「一般技能労働者」との分類に注意してください(P24 (3)、1))参照)。18 さく岩工 <一般技能労働者>岩掘削作業について相当程度の技能および高度の肉体的条件を有し、爆薬およびさく岩機を使用する岩石の爆破掘削作業(坑内作業を除く。)について主体的業務を行うものなお、下線部の作業を行っただけではさく岩工になるとは限りません。相当程度の技能を有していない場合は、以下の職種との分類に注意してください。02 普通作業員、03 軽作業員19 トンネル特殊工 <一般技能労働者>トンネル坑内における作業について相当程度の技能および高度の肉体的条件を有し、トンネル等の坑内における主として次に掲げる作業について主体的業務を行うものa.爆薬およびさく岩機を使用する爆破掘削b.支保工の建込、維持、点検等c.アーチ部、側壁部およびインバートのコンクリート打設等d. ずり積込機、バッテリーカー、機関車等の運転等e. アーチ部および側壁部型わくの組立、取付け、除去等f. シールド工事(圧気を除く。)における各種作業以下の職種との分類に注意してください(P90表3 ⑦参照)。

16 潜かん工、20 トンネル作業員20 トンネル作業員 <作業員>トンネル坑内における作業について普通の技能および肉体的条件を有し、トンネル等の坑内における主として人力による次に掲げる作業を行うものa. 各種作業についての補助的業務b. 人力による資材運搬等c. シールド工事(圧気を除く。)における各種作業についての補助的業務以下の職種との分類に注意してください(P89表3 ③、P90表3 ⑦参照)。01 特殊作業員、02 普通作業員、03 軽作業員、16 潜かん工、19 トンネル特殊工- 80 -職種<世話役・一般技能労働者・作業員の区分>定義と作業内容21 トンネル世話役 <世話役>トンネル坑内における作業について相当程度の技術を有し、もっぱら指導的な業務を行うもの以下の職種との分類に注意してください(P90表3 ⑦参照)。17 潜かん世話役また、「一般技能労働者」との分類に注意してください(P24 (3)、1))参照)。22 橋りょう特殊工 <一般技能労働者>橋りょう関係の作業について相当程度の技能を有し、主として次に掲げる作業(工場製作に係るものおよび工場内における仮組立に係るものを除く。)について主体的業務を行うものa. PC橋の製作のうち、グラウト、シースおよびケーブルの組立、緊張、横締め等b. コンクリート橋または鋼橋の桁架設および桁架設用仮設備の組立、解体、移動等c. コンクリート橋または鋼橋の桁架設に伴う足場、支保工等の組立、解体等以下の職種との分類に注意してください(P89表3 ⑥参照)。05 法面工、06 とび工、11 鉄骨工なお、下線部の作業を行っただけでは橋りょう特殊工になるとは限りません。相当程度の技能を有していない場合は、以下の職種との分類に注意してください。02 普通作業員、03 軽作業員23 橋りょう塗装工 <世話役・一般技能労働者>橋りょう等の塗装作業について相当程度の技能を有し、橋りょう、水門扉等の塗装、ケレン作業等(工場内を含む)について主体的業務を行うもの下線部の作業を行っただけでは橋りょう塗装工になるとは限りません。相当程度の技能を有していない場合は、以下の職種との分類に注意してください。02 普通作業員、03 軽作業員24 橋りょう世話役 <世話役>橋りょう関係の作業について相当程度の技術を有し、もっぱら指導的な業務を行うもの(工場内作業を除く。)「一般技能労働者」との分類に注意してください(P24 (3)、 1))参照)。25 土木一般世話役 <世話役>① 土木工事および重機械の運転または操作について相当程度の技術を有し、もっぱら指導的な業務を行うもの(17潜かん世話役、21トンネル世話役または24橋りょう世話役に該当するものを除く。)② 除染工事において、上記の作業を行うもの「一般技能労働者」との分類に注意してください(P24 (3)、1))参照)。- 81 -職種<世話役・一般技能労働者・作業員の区分>定義と作業内容26 高級船員 <世話役>海面での工事における作業船(土運船、台船等の雑船を除く。)の各部門の長または統括責任者をいい、次に掲げる職名を標準とする。船長、機関長、操業長等(各会社が俗称として使用している水夫長、甲板長等を除く。)以下の水面は、海面に含める。(27 普通船員、28 潜水士、29 潜水連絡員および 30 潜水送気員についても同様)①海岸法第3条により指定された海岸保全区域内の水面②漁港法第5条により指定された漁港の区域内の水面③港湾法第4条により認可を受けた港湾区域内の水面27 普通船員 <一般技能労働者>海面での工事における作業船(土運船、台船等の雑船を含む。)の船員で、高級船員以外のもの28 潜水士 <世話役・一般技能労働者>潜水士免許を有し、海中の建設工事等のため、潜水器を用いかつ空気圧縮機による送気を受けて海面下で作業を行うもの潜水器(潜水服、靴、カブト、ホース等)の損料を含む。「潜水士免許」とは、労働安全衛生法第61条に規定する免許のことをいう。以下の職種との分類に注意してください(P90表3 ⑧参照)。29 潜水連絡員、30 潜水送気員29 潜水連絡員 <世話役・一般技能労働者>潜水士との連絡等を行うもので次に掲げる業務等を行うものa. 潜水士と連絡して、潜降および浮上を適正に行わせる業務b. 潜水送気員と連絡し、所要の送気を行わせる業務c. 送気設備の故障等により危害のおそれがあるとき直ちに潜水士に連絡する業務以下の職種との分類に注意してください(P90表3 ⑧参照)。28 潜水士、30 潜水送気員30 潜水送気員 <世話役・一般技能労働者>潜水士への送気の調節を行うための弁またはコックを操作する業務等を行うもの以下の職種との分類に注意してください(P90表3 ⑧参照)。28 潜水士、29 潜水連絡員- 82 -職種<世話役・一般技能労働者・作業員の区分>定義と作業内容31 山林砂防工 <一般技能労働者>山林砂防工事について相当程度の技能および高度の肉体的条件を有し、山地治山砂防工事(主として山間遠かく地の急傾斜地または狭隘な谷間における作業)に従事し、主として次に掲げる作業を行うものa. 人力による崩壊地の法切、階段切付け、土石の掘削・運搬、構造物の築造等b. 人力による資材の積込み、運搬、片付け等c. 簡易な索道、足場等の組立、架設、撤去等d. その他各作業について必要とされる関連業務なお、下線部の工事を行っただけでは山林砂防工になるとは限りません。相当程度の技能を有していない場合は、以下の職種との分類に注意してください(P90表3 ⑨参照)。02 普通作業員32 軌道工 <一般技能労働者>軌道工事および軌道保守について相当程度の技能および高度の肉体的条件を有し、主として次に掲げる作業について主体的業務を行うものa.軽機械(タイタンパー、ランマー、パワーレンチ等)等を使用してレールの軌間、高低、通り、平面性等を限度内に修正保守する作業b.新線建設等において、レール、枕木、バラスト等を運搬配列して、軽機械(タイタンパー、ランマー、パワーレンチ等)等を使用して軌道を構築する作業なお、下線部の工事を行っただけでは軌道工になるとは限りません。相当程度の技能を有していない場合は、以下の職種との分類に注意してください。02 普通作業員、03 軽作業員33 型わく工 <一般技能労働者>木工事について相当程度の技能を有し、主として次に掲げる作業について主体的業務を行うものa.木製型わく(メタルフォームを含む。)の製作、組立て、取付け、解体等(坑内作業を除く。)b.木坑、木橋等の仕拵え等以下の職種との分類に注意してください(P90表3 ⑩参照)。34 大工なお、下線部の工事を行っただけでは型わく工になるとは限りません。

相当程度の技能を有していない場合は、以下の職種との分類に注意してください。02 普通作業員、03 軽作業員34 大工 <世話役・一般技能労働者>大工工事について相当程度の技能を有し、家屋等の築造、屋内における造作等の作業について主体的業務を行うもの以下の職種との分類に注意してください(P90表3 ⑩参照)。33 型わく工なお、下線部の工事を行っただけでは大工になるとは限りません。相当程度の技能を有していない場合は、以下の職種との分類に注意してください。02 普通作業員、03 軽作業員- 83 -職種<世話役・一般技能労働者・作業員の区分>定義と作業内容35 左官 <世話役・一般技能労働者>左官工事について相当程度の技能を有し、土、モルタル、プラスター、漆喰、人造石等の壁材料を用いての壁塗り、吹き付け等の作業について主体的業務を行うものなお、下線部の工事を行っただけでは左官になるとは限りません。相当程度の技能を有していない場合は、以下の職種との分類に注意してください。02 普通作業員、03 軽作業員36 配管工 <世話役・一般技能労働者>配管工事について相当程度の技能を有し、建物ならびに屋外における給排水、冷暖房、給気、給湯、換気等の設備工事に関する、主として次に掲げる作業について主体的業務を行うものa. 配管ならびに管の撤去b. 金属・非金属製品(管等)の加工および装着c. 電触防護以下の職種との分類に注意してください(P90表3 ⑪参照)。49 設備機械工なお、下線部の工事を行っただけでは配管工になるとは限りません。相当程度の技能を有していない場合は、以下の職種との分類に注意してください。02 普通作業員、03 軽作業員37 はつり工 <世話役・一般技能労働者>はつり作業について相当程度の技能を有し、主として次に掲げる作業について主体的業務を行うもの(建築物を対象とするものに限る。)a.コンクリート、石れんが、タイル等の建築物壁面のはつり取り(はつり仕上げを除く。)b.建築物の床または壁の穴あけなお、下線部の作業を行っただけでははつり工になるとは限りません。相当程度の技能を有していない場合は、以下の職種との分類に注意してください。02 普通作業員、03 軽作業員38 防水工 <世話役・一般技能労働者>① 防水工事について相当程度の技能を有し、アスファルト、シート、セメント系材料、塗膜、シーリング材等による屋内、屋外、屋根または地下の床、壁等の防水作業について主体的業務を行うもの② 除染工事において、上記の作業を行うものなお、下線部の工事を行っただけでは防水工になるとは限りません。相当程度の技能を有していない場合は、以下の職種との分類に注意してください。02 普通作業員、03 軽作業員39 板金工 <世話役・一般技能労働者>板金作業について相当程度の技能を有し、金属薄板の切断、屈曲、成型、接合等の加工および組立・取付作業ならびに金属薄板による屋根ふき作業について主体的業務を行うもの(46ダクト工 に該当するものを除く。)なお、下線部の作業を行っただけでは板金工になるとは限りません。相当程度の技能を有していない場合は、以下の職種との分類に注意してください。02 普通作業員、03 軽作業員- 84 -職種<世話役・一般技能労働者・作業員の区分>定義と作業内容40 タイル工 <世話役・一般技能労働者>タイル工事について相当程度の技能を有し、外壁、内壁、床等の表面のタイル張付けまたは目地塗の作業について主体的業務を行うものなお、下線部の工事を行っただけではタイル工になるとは限りません。相当程度の技能を有していない場合は、以下の職種との分類に注意してください。02 普通作業員、03 軽作業員41 サッシ工 <世話役・一般技能労働者>サッシ工事について相当程度の技能を有し、金属製建具の取付作業について主体的業務を行うものなお、下線部の工事を行っただけではサッシ工になるとは限りません。相当程度の技能を有していない場合は、以下の職種との分類に注意してください。02 普通作業員、03 軽作業員42 屋根ふき工 <世話役・一般技能労働者>屋根ふき作業について相当程度の技能を有し、瓦ふき、スレートふき、土居ぶき等の屋根ふき作業またはふきかえ作業について主体的業務を行うもの(39板金工に該当するものを除く。)なお、下線部の作業を行っただけでは屋根ふき工になるとは限りません。相当程度の技能を有していない場合は、以下の職種との分類に注意してください。02 普通作業員、03 軽作業員43 内装工 <世話役・一般技能労働者>内装工事について相当程度の技能を有し、ビニル床タイル、ビニル床シート、カーペット、フローリング、壁紙、石こうボードその他ボード等の内装材料を床、壁もしくは天井に張り付ける作業またはブラインド、カーテンレール等を取り付ける作業について主体的業務を行うものなお、下線部の工事を行っただけでは内装工になるとは限りません。相当程度の技能を有していない場合は、以下の職種との分類に注意してください。02 普通作業員、 03 軽作業員44 ガラス工 <世話役・一般技能労働者>ガラス工事について相当程度の技能を有し、各種建具のガラスはめ込み作業について主体的業務を行うものなお、下線部の工事を行っただけではガラス工になるとは限りません。相当程度の技能を有していない場合は、以下の職種との分類に注意してください。02 普通作業員、03 軽作業員45 建具工 <世話役・一般技能労働者>建具工事について相当程度の技能を有し、戸、窓、枠等の木製建具の製作・加工及び取付作業に従事するものなお、下線部の工事を行っただけでは建具工になるとは限りません。相当程度の技能を有していない場合は、以下の職種との分類に注意してください。02 普通作業員、03 軽作業員- 85 -職種<世話役・一般技能労働者・作業員の区分>定義と作業内容46 ダクト工 <世話役・一般技能労働者>ダクト工事について相当程度の技能を有し、金属・非金属の薄板を加工し、通風ダクトの製作および取付作業に従事するもの(39板金工に該当するものを除く。)なお、下線部の工事を行っただけではダクト工になるとは限りません。相当程度の技能を有していない場合は、以下の職種との分類に注意してください。02 普通作業員、03 軽作業員47 保温工 <世話役・一般技能労働者>保温工事について相当程度の技能を有し、建築設備の機器、配管及びダクトに保温(保冷、防露、断熱等を含む。)材を装着する作業に従事するものなお、下線部の工事を行っただけでは保温工になるとは限りません。

相当程度の技能を有していない場合は、以下の職種との分類に注意してください。02 普通作業員、03 軽作業員48 建築ブロック工 <世話役・一般技能労働者>建築ブロック工事について相当程度の技能を有し、建築物の躯体および帳壁の築造または改修のために、空洞コンクリートブロック、レンガ等の積上げおよび目地塗作業に従事するもの(08 ブロック工 に該当するものを除く。)以下の職種との分類に注意してください(P89表3 ⑤参照)。04 造園工、07 石工、08 ブロック工なお、下線部の工事を行っただけでは建築ブロック工になるとは限りません。相当程度の技能を有していない場合は、以下の職種との分類に注意してください。02 普通作業員、03 軽作業員49 設備機械工 <世話役・一般技能労働者>機械設備工事について相当程度の技能を有し、冷凍機、送風機、ボイラー、ポンプ、エレベーター等の大型重量機器の据付け、調整または撤去作業について主体的業務を行うもの以下の職種との分類に注意してください(P90表3 ⑪参照)。36 配管工なお、下線部の工事を行っただけでは設備機械工になるとは限りません。相当程度の技能を有していない場合は、以下の職種との分類に注意してください。02 普通作業員、03 軽作業員50 交通誘導警備員A <世話役・一般技能労働者・作業員>① 警備業者の警備員(警備業法第2条第4項に規定する警備員をいう。)で、交通誘導警備業務(警備員等の検定等に関する規則第 1 条第 4 号に規定する交通誘導警備業務をいう。)に従事する交通誘導警備業務に係る一級検定合格警備員又は二級検定合格警備員なお、下線部のとおり交通誘導員Aに分類されるためには、資格を有しているだけでなく、配置義務のある現場に従事している必要がありますので、分類に注意してください。(配置義務のある現場以外に従事している有資格者は交通誘導警備員Bとなります。)② 除染工事において、上記の作業を行うもの51 交通誘導警備員B <世話役・一般技能労働者・作業員>① 警備業者の警備員で、交通誘導警備員A以外の交通の誘導に従事するもの② 除染工事において、上記の作業を行うもの- 86 -表2「運転労務適用職種一覧」(国土交通省 土木工事標準積算基準書(共通編) を参考に作成)機 械 名 規 格 機械質量運転手(特殊)運転手(一般)特 殊作業員摘 要ブルドーザ1t - ○3t以上 - ○リッパ装置付 - ○レーキドーザタイヤドーザ3t級未満 - ○3t級以上 - ○ト ラ ク タクローラ3t級未満 - ○3t級以上 - ○ホイール3t未満 ○3t以上 ○ス ク レ ー プ ド ー ザスクレーパモ ー タ ス ク レ ー パ各 種 - ○バックホウ,クラムシェルドラグライン機 械 式 3t以上 ○クローラ山積0.08m3級以下(平積0.06m3)- ○山積0.11m3級以上(平積0.08m3)- ○ホイール山積0.28m3級以上(平積0.2m3)- ○ク ロ ー ラ ロ ー ダ山積0.25m3級以下 - ○山積0.4 m3級以上 - ○ホ イ ー ル ロ ー ダ山積0.4 m3級以下 - ○山積0.5 m3級以上 - ○機 械 名 規 格 機械質量運転手(特殊)運転手(一般)特 殊作業員摘 要ク ロ ー ラ ク レ ー ン1t吊未満 - ○1t吊以上 - ○ト ラ ッ ク ク レ ー ンラフテレーンクレーン1t吊未満 - ○1t吊以上 - ○モータグレーダ 各 種 - ○サ ン ド パ イ ル 打 機 バイブロ式 - ○クローラ杭打機ブーム式 - ○直 結 式 - ○路面清掃車ブラシ式フロントリフトダンプ - ○上記以外 - ○トラック式アースオーガ 各 種 - ○大型ブレーカ 〃 - ○ バックホウ架装散 水 車 〃 - ○側溝清掃車 〃 - ○排水管清掃車 〃 - ○ガ ー ド レ ー ル 清 掃 車 ブラシ式 - ○トンネル清掃車 〃 - ○トラック普 通クレーン装置付1t吊未満- ○クレーン装置付1t吊以上 - ○- 87 -機 械 名 規 格 機械質量運転手(特殊)運転手(一般)特 殊作業員摘 要ダンプトラックオ ン ロ ー ドオフロード(建設専用)- ○不整地運搬車積載質量1t未満 - ○積載質量1t以上 - ○水陸両用運搬車(泥上車) 各 種 - ○作 業 車各 種(クレーン装置付1t吊以上を除く)- ○クレーン装置付1t吊以上の機種であって,クレーンを使用しない場合は,運転手(一般)のみ計上各 種(クレーン装置付1t吊以上)- ○高所作業車作業床高10m未満 - ○作業床高10m以上 - ○コンクリートポンプ車配 管 式 - ○ブーム式 - ○ラインマーカ自 走 式 - ○車 載 式 - ○ロードローラマカダム - ○タンデム - ○タイヤローラ 各 種 - ○振動ローラ自走式2.5~2.8t以下 - ○〃 3.0~5.0t以上 - ○機 械 名 規 格 機械質量運転手(特殊)運転手(一般)特 殊作業員摘 要コンクリートフィニッシャ 3.0~4.5m以上 - ○コンクリートスプレッダ ブレード式・ボックス式 - ○コンクリートレベラー 3.0~7.5m - ○アスファルトフィニッシャ 各 種 - ○アスファルトプラント 〃 - ○アスファルトディストリビュータ 〃 - ○アスファルトスプレッダ 自走式・各種 - ○スタビライザ 路上混合自走式各種 - ○トレンチャ自 走 式 3t未満 ○〃 3t以上 ○ア ジ テ ー タ ト ラ ッ ク(ト ラ ッ ク ミ キ サ )各 種 - ○ヒータプレーナ - ○路面切削機 クローラ式・ホイール式 - ○マイクロバス - ○ライトバン - ○ウインチ5t吊未満 - ○5t吊以上 - ○草 刈 車 大型自走式(履帯式) - ○草 刈 機 肩掛式・ハンドガイド式 - ○- 88 -表3 職種分類の考え方① 「世話役」、「一般技能労働者」、「世話役・一般技能労働者」「世話役」、「一般技能労働者」、「世話役・一般技能労働者」として相当程度の技能等を有する労働者は、「作業員(02普通作業員、03軽作業員、20トンネル作業員)」には分類しないでください。② 01特殊作業員と他の「世話役」、「一般技能労働者」、「世話役・一般技能労働者」01特殊作業員以外の「世話役」、「一般技能労働者」、「世話役・一般技能労働者」に該当する職種の作業に従事した方は、付随して01特殊作業員の作業を行った場合でも01特殊作業員には分類せずに、他の「世話役」、「一般技能労働者」、「世話役・一般技能労働者」の職種に分類してください。③ 01特殊作業員及び「作業員」01 特殊作業員軽機械の運転・操作や重労働を伴う作業を主体的に行う技能労働者は、01特殊作業員に分類してください。02 普通作業員主として人力による作業で、重労働を伴わない作業に従事する方は、02普通作業員に分類してください。03 軽作業員工事現場の清掃、後片付け等、主として人力による軽易かつ軽度の補助作業に従事する方は、03軽作業員に分類してください。

20 トンネル作業員常圧の(圧気されていない)坑内において、一般の工事現場における02普通作業員に相当する方は、20トンネル作業員に分類してください。④ オペレータ関係職種(P87~88 表2「運転労務適用職種一覧」参照)01 特殊作業員運転免許等を要しない軽機械の運転・操作に従事する方は、01特殊作業員に分類してください。14 運転手(特殊)大型特殊免許等を要する重機械の運転・操作に従事する方は、14運転手(特殊)に分類してください。15 運転手(一般)主として路上を通行する車両等の運転に従事する方は、15運転手(一般)に分類してください。⑤ 造園関係職種04 造園工造園関係作業に従事し、下記の07石工、08ブロック工、48建築ブロック工に該当しない方は、04造園工に分類してください。07 石工造園関係作業に従事した場合でも、主として自然石の加工、積み、張り等の作業に従事した方は、07石工に分類してください。08 ブロック工造園関係作業に従事した場合でも、主として2次製品ブロックの積上げ、布設等の作業に従事した方は、08ブロック工に分類してください。48 建築ブロック工造園関係作業に従事した場合でも、主として空洞コンクリートブロック等の積上げ等の作業に従事した方は、48建築ブロック工に分類してください。⑥ 高所・中空作業関係職種05 法面工高所、急勾配法面において金網・鉄筋張り作業等に従事する方は、05法面工に分類してください。06 とび工高所・中空において、05法面工、11鉄骨工及び22橋りょう特殊工の作業内容以外の一般的な作業に従事する方は、06とび工に分類してください。11 鉄骨工鉄骨構造物(鋼橋を除く)の建設現場において、鉄骨の組立等に従事する方は、11鉄骨工に分類してください。22 橋りょう特殊工コンクリート橋または鋼橋の建設現場において、桁架設に係る作業に従事する方は、22橋りょう特殊工に分類してください。- 89 -⑦ 坑内作業関係職種16 潜かん工17 潜かん世話役圧気されたシールド内(圧気されたトンネル工事を含む)において、16潜かん工又は17潜かん世話役に関する作業を調査月に1日でも行った方は、16潜かん工又は17潜かん世話役に分類してください。19 トンネル特殊工圧気されたシールド内における作業を行っていない方で、常圧の(圧気されていない)坑内において一般の工事現場における18さく岩工または01特殊作業員に相当する作業に従事する方は、19トンネル特殊工に分類してください。20 トンネル作業員圧気されたシールド内における作業を行っていない方で、常圧の坑内において一般の工事現場における02普通作業員に相当する方は、20トンネル作業員に分類してください。21 トンネル世話役圧気されたシールド内における作業を行っていない方で、常圧の坑内において一般の工事現場における25土木一般世話役に相当する方は、21トンネル世話役に分類してください。⑧ 潜水関係職種28 潜水士ヘルメットまたはマスクを装着し、かつホースにより船上等から送気を受ける送気式により潜水し海中で作業を行う方は、28潜水士に分類してください。自給気式(アクアラング式)と送気式を併用して海中で作業を行っていた方も、28潜水士に分類してください。なお、ホースによる送気を受けず、自給気式(アクアラング式)のみにより水中作業を行っていた方は、調査の対象外としてください。29 潜水連絡員30 潜水送気員28潜水士に該当する労働者が交互に29潜水連絡員または30潜水送気員の業務を行っていた場合は、全員を28潜水士に分類してください。⑨ 山地治山工事における職種31 山林砂防工山地治山工事に従事した方のうち、下記の02普通作業員に該当しない方は、31山林砂防工に分類してください。02 普通作業員山地治山工事に従事した方のうち、主として次の条件のいずれかを満たす工事または作業に従事した方に限り、02普通作業員に分類してください。ア)苗木運搬、植栽、下刈、雪起し、伐採、本数調整伐、枝落し、施肥等の保育作業イ)車道または歩道の開設・改良工事ウ)以下の条件のいずれにも該当しない工事a.斜面勾配が概ね30%以上の箇所b.運搬距離が概ね100m以上のケーブルクレーンを仮設した箇所c.コンクリートを現場練りとした箇所d.山泊を必要とした箇所⑩ 大工関係職種33 型わく工 合板製のコンクリート型枠の製作等を行う型枠大工は、33型わく工に分類してください。34 大工木造家屋の築造、屋内における造作等に従事する造作大工は、34大工に分類してください。(宮大工等の特殊な大工は、調査対象外としてください)⑪ 機械設備関係職種49 設備機械工冷凍機等の大型重量機器の据付け等の作業に従事した方は、付随して配管作業に従事した場合でも、49設備機械工に分類してください。36 配管工 もっぱら配管作業に従事した方は、36配管工に分類してください。⑫ 見習、手元等全職種見習、手元等の方については原則として調査対象外となります。ただし、各職種の作業について補助的業務を主に実施した場合には、作業内容に応じて 02 普通作業員、03 軽作業員又は20トンネル作業員に分類してください。※見習、手元等の方については、「相当程度の技能」を有することが定義されている職種には含めないようご注意ください。

- 90 -参考資料-4 職種別資格及び検定表職 種番号資格名称 根拠法令 認定者01特殊作業員1登録機械土工基幹技能者(旧制度基幹技能者を含む)建設業法日本機械土工協会2登録コンクリート圧送基幹技能者(旧制度基幹技能者を含む)全国コンクリート圧送事業団体連合会3登録切断穿孔基幹技能者(旧制度基幹技能者を含む)ダイヤモンド工事業協同組合4 登録ALC基幹技能者 ALC協会5上記以外の従事した作業に関連する技能士、民間資格、施工管理技士- -04造園工 1 造園技能士1級職業能力開発促進法厚生労働大臣又は都道府県知事2 造園技能士2級3 造園技能士3級4 登録造園基幹技能者(旧制度基幹技能者を含む) 建設業法日本造園建設業協会、日本造園組合連合会5上記以外の造園工に関連する技能士、民間資格、施工管理技士- -05法面工 1 法面工に関連する技能士、民間資格、施工管理技士 - -06とび工 1 型枠支保工の組立等作業主任者労働安全衛生法都道府県労働局長2 足場の組立等作業主任者3 建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者4 とび技能士1級職業能力開発促進法厚生労働大臣又は都道府県知事5 とび技能士2級6 とび技能士3級7登録鳶・土工基幹技能者(旧制度基幹技能者を含む)建設業法日本建設躯体工事業団体連合会、日本鳶工業連合会8上記以外のとび工に関連する技能士、民間資格、施工管理技士- -07石工 1 石材施工技能士1級職業能力開発促進法厚生労働大臣又は都道府県知事2 石材施工技能士2級3上記以外の石工に関連する技能士、民間資格、施工管理技士- -08ブロック工1 コンクリート積みブロック施工技能士職業能力開発促進法厚生労働大臣又は都道府県知事2上記以外のブロック工に関連する技能士、民間資格、施工管理技士- -09電工 1 第一種電気工事士電気工事士法都道府県知事2 第二種電気工事士3 認定電気工事従事者経済産業大臣4 特種電気工事資格者5登録電気工事基幹技能者(旧制度基幹技能者を含む)建設業法 日本電設工業協会6上記以外の電工に関連する技能士、民間資格、施工管理技士、主任技術者- -- 91 -職 種番号資格名称 根拠法令 認定者10鉄筋工 1 鉄筋施工技能士1級職業能力開発促進法厚生労働大臣又は都道府県知事2 鉄筋施工技能士2級3 登録鉄筋基幹技能者(旧制度基幹技能者を含む) 建設業法全国鉄筋工事業協会4上記以外の鉄筋工に関連する技能士、民間資格、施工管理技士- -11鉄骨工 1 建築物等の鉄骨の組立等作業主任者 労働安全衛生法 都道府県労働局長2上記以外の鉄骨工に関連する技能士、民間資格、施工管理技士- -12塗装工 1 有機溶剤作業主任者 労働安全衛生法 都道府県労働局長2 危険物取扱者(甲種)消防法 都道府県知事 3 危険物取扱者(乙種)4 危険物取扱者(丙種)5 塗装技能士1級職業能力開発促進法厚生労働大臣又は都道府県知事6 塗装技能士2級7 塗装技能士3級8登録建設塗装基幹技能者(旧制度基幹技能者を含む)建設業法 日本塗装工業会9上記以外の塗装工に関連する技能士、民間資格、施工管理技士- -13溶接工 1 ガス溶接作業主任者労働安全衛生法 都道府県労働局長2 ガス溶接技能講習修了者3 溶接技能者日本工業規格(JIS)及び日本溶接 協 会 規 格(WES)日本溶接協会4 登録圧接基幹技能者(旧制度基幹技能者を含む) 建設業法全国圧接業協同組合連合会5上記以外の溶接工に関連する技能士、民間資格、施工管理技士、管理技術者- -14運転手(特殊)15運転手(一般)1 大型特殊免許道路交通法都道府県公安委員会 2 大型免許、中型免許、普通免許3労働安全衛生法第61条第1項に規定する免許、資格の保有者もしくは技能講習の修了者労働安全衛生法 都道府県労働局長4登録機械土工基幹技能者(旧制度基幹技能者を含む)建設業法日本機械土工協会5登録コンクリート圧送基幹技能者(旧制度基幹技能者を含む)全国コンクリート圧送事業団体連合会6上記以外の運転手2職種に関連する技能士、民間資格、施工管理技士- -16潜かん工17潜かん世話役1酸素欠乏危険作業主任者(旧第1種酸素欠乏危険作業主任者)労働安全衛生法 都道府県労働局長2酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者(旧第2種酸素欠乏危険作業主任者)3 高圧室内作業主任者4上記以外の潜かん2職種に関連する技能士、民間資格、施工管理技士- -- 92 -職 種番号資格名称 根拠法令 認定者18さく岩工 1 火薬類取扱保安責任者甲種火薬類取締法 都道府県知事2 火薬類取扱保安責任者乙種3 発破技士 労働安全衛生法 都道府県労働局長4上記以外のさく岩工に関連する技能士、民間資格、施工管理技士- -19トンネル特殊工20トンネル作業員21トンネル世話役1 火薬類取扱保安責任者甲種火薬類取締法 都道府県知事2 火薬類取扱保安責任者乙種3 発破技士労働安全衛生法 都道府県労働局長4 ずい道等の掘削等作業主任者5 ずい道等の覆工作業主任者6酸素欠乏危険作業主任者(旧第1種酸素欠乏危険作業主任者)7酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者(旧第2種酸素欠乏危険作業主任者)8登録トンネル基幹技能者(旧制度基幹技能者を含む)建設業法日本トンネル専門工事業協会9上記以外のトンネル3職種に関連する技能士、民間資格、施工管理技士- -22橋りょう特殊工24橋りょう世話役1 鋼橋架設等作業主任者労働安全衛生法 都道府県労働局長2 コンクリート橋架設等作業主任者3 登録橋梁基幹技能者(旧制度基幹技能者を含む)建設業法日本橋梁建設協会4 登録PC基幹技能者(旧制度基幹技能者を含む)プレストレスト・コンクリート工事業協会5上記以外の橋りょう2職種に関連する技能士、民間資格、施工管理技士- -23橋りょう塗装工1 有機溶剤作業主任者 労働安全衛生法 都道府県労働局長2 危険物取扱者(甲種)消防法 都道府県知事 3 危険物取扱者(乙種)4 危険物取扱者(丙種)5 塗装技能士1級職業能力開発促進法厚生労働大臣又は都道府県知事6 塗装技能士2級7 塗装技能士3級8上記以外の橋りょう塗装工に関連する技能士、民間資格、施工管理技士- -25土木一般世話役1 業務に関連する技能士1級職業能力開発促進法厚生労働大臣又は都道府県知事2 業務に関連する技能士2級3 業務に関連する技能士3級4業務に関連する登録基幹技能者(旧制度基幹技能者含む)建設業法 各団体5 上記以外の職種に関連する民間資格、施工管理技士 - -26高級船員27普通船員1 海技士免許船舶職員及び小型船舶操縦者法国土交通大臣2 小型船舶操縦士免許3 玉掛技能講習修了者 労働安全衛生法 都道府県労働局長4登録海上起重基幹技能者(旧制度基幹技能者含む)建設業法日本海上起重技術協会5上記以外の船員2職種に関連する技能士、民間資格、

施工管理技士- -- 93 -職 種番号資格名称 根拠法令 認定者28潜水士29潜水連絡員30潜水送気員1 潜水士 労働安全衛生法 都道府県労働局長2上記以外の潜水3職種に関連する技能士、民間資格、施工管理技士- -31山林砂防工1山林砂防工に関連する技能士、民間資格、施工管理技士- -32軌道工1軌道工に関連する技能士、民間資格、施工管理技士- -33型わく工 1 型枠支保工の組立等作業主任者 労働安全衛生法 都道府県労働局長2 型枠施工技能士1級職業能力開発促進法厚生労働大臣又は都道府県知事3 型枠施工技能士2級4 登録型枠基幹技能者(旧制度基幹技能者を含む) 建設業法日本型枠工事業協会5上記以外の型わく工に関連する技能士、民間資格、施工管理技士- -34大工 1 木造建築物の組立て等作業主任者 労働安全衛生法 都道府県労働局長2 建築大工技能士1級職業能力開発促進法厚生労働大臣又は都道府県知事3 建築大工技能士2級4 建築大工技能士3級5上記以外の大工に関連する技能士、民間資格、施工管理技士- -35左官1 左官技能士1級職業能力開発促進法厚生労働大臣又は都道府県知事2 左官技能士2級3 左官技能士3級4登録外壁仕上基幹技能者(旧制度基幹技能者を含む)建設業法日本外壁仕上業協同組合連合会5 登録左官基幹技能者(旧制度基幹技能者を含む)日本左官業組合連合会6上記以外の左官に関連する技能士、民間資格、施工管理技士- -36配管工 1 配管技能士1級職業能力開発促進法厚生労働大臣又は都道府県知事2 配管技能士2級3 配管技能士3級4 冷凍空気調和機器施工技能士1級5 冷凍空気調和機器施工技能士2級6 登録配管基幹技能者(旧制度基幹技能者を含む) 建設業法日本空調衛生工事業協会、日本配管工事業団連合会、全国管工事業協同組合連合会7上記以外の配管工に関連する技能士、民間資格、施工管理技士- -37はつり工1はつり工に関連する技能士、民間資格、施工管理技士- -- 94 -職 種番号資格名称 根拠法令 認定者38防水工 1 防水施工技能士1級職業能力開発促進法厚生労働大臣又は都道府県知事2 防水施工技能士2級3 登録防水基幹技能者(旧制度基幹技能者を含む) 建設業法全国防水工事業協会4上記以外の防水工に関連する技能士、民間資格、施工管理技士- -39板金工1 建築板金技能士1級職業能力開発促進法厚生労働大臣又は都道府県知事2 建築板金技能士2級3 建築板金技能士3級4登録建築板金基幹技能者(旧制度基幹技能者を含む)建設業法 日本建築板金協会5上記以外の板金工に関連する技能士、民間資格、施工管理技士- -40タイル工1 タイル張り技能士1級職業能力開発促進法厚生労働大臣又は都道府県知事2 タイル張り技能士2級3上記以外のタイル工に関連する技能士、民間資格、施工管理技士- -41サッシ工 1 サッシ施工技能士1級職業能力開発促進法厚生労働大臣又は都道府県知事2 サッシ施工技能士2級3 サッシ施工技能士3級4登録サッシ・カーテンウォール基幹技能者(旧制度基幹技能者を含む)建設業法日本サッシ協会、カーテンウォール・防火開口部協会5上記以外のサッシ工に関連する技能士、民間資格、施工管理技士- -42屋根ふき工1 かわらぶき技能士1級職業能力開発促進法厚生労働大臣又は都道府県知事2 かわらぶき技能士2級3 スレート施工技能士1級4 スレート施工技能士2級5上記以外の屋根ふき工に関連する技能士、民間資格、施工管理技士- -43内装工 1 内装仕上げ施工技能士1級職業能力開発促進法厚生労働大臣又は都道府県知事2 内装仕上げ施工技能士2級3 内装仕上げ施工技能士3級4 表装技能士1級5 表装技能士2級6 表装技能士3級7登録内装仕上工事基幹技能者(旧制度基幹技能者を含む)建設業法全国建設室内工事業協会、日本建設インテリア事業協同組合連合会、日本室内装飾事業協同組合連合会8上記以外の内装工に関連する技能士、民間資格、施工管理技士- -44ガラス工 1 ガラス施工技能士1級職業能力開発促進法厚生労働大臣又は都道府県知事2 ガラス施工技能士2級3上記以外のガラス工に関連する技能士、民間資格、施工管理技士- -- 95 -職 種番号資格名称 根拠法令 認定者45建具工 1 建具製作技能士1級職業能力開発促進法厚生労働大臣又は都道府県知事2 建具製作技能士2級3上記以外の建具工に関連する技能士、民間資格、施工管理技士- -46ダクト工1 建築板金技能士1級職業能力開発促進法厚生労働大臣又は都道府県知事2 建築板金技能士2級3登録ダクト基幹技能者(旧制度基幹技能者を含む)建設業法日本空調衛生工事業協会、全国ダクト工業団体連合会4上記以外のダクト工に関連する技能士、民間資格、施工管理技士- -47保温工 1 熱絶縁施工技能士1級職業能力開発促進法厚生労働大臣又は都道府県知事2 熱絶縁施工技能士2級3 建築板金技能士1級4 建築板金技能士2級5登録保温保冷基幹技能者(旧制度基幹技能者を含む建設業法日本保温保冷工事業協会6上記以外の保温工に関連する技能士、民間資格、施工管理技士- -48建築ブロック工1 ブロック建築技能士1級職業能力開発促進法厚生労働大臣又は都道府県知事2 ブロック建築技能士2級3 れんが積み技能士4登録エクステリア基幹技能者(旧制度基幹技能者を含む)建設業法日本建築ブロック・エクステリア工事業協会5上記以外の建築ブロック工に関連する技能士、民間資格、施工管理技士- -49設備機械工1 ボイラー技士特級労働安全衛生法都道府県労働局長2 ボイラー技士1級3 ボイラー技士2級4 特別ボイラー溶接士5 普通ボイラー溶接士6 冷凍空気調和機器施工技能士1級職業能力開発促進法厚生労働大臣又は都道府県知事7 冷凍空気調和機器施工技能士2級8登録冷凍空調基幹技能者(旧制度基幹技能者含む)建設業法日本冷凍空調設備工業連合会9上記以外の設備機械工に関連する技能士(冷凍空気調和機器施工技能士3級を含む)、民間資格、施工管理技士- -50交通誘導警備員A51交通誘導警備員B1 交通誘導警備業務に係る一級検定警備業法都道府県公安委員会 2 交通誘導警備業務に係る二級検定3上記以外の交通誘導警備員2職種に関連する技能士、民間資格、施工管理技士- -- 96 -参考資料-5公共事業労務費調査における個人情報の取り扱いについて■個人情報とは公共事業労務費調査を通じて公共事業労務費調査連絡協議会、各地方連絡協議会が提供を受けた、氏名、事業所名、住所、電話番号、等の特定の個人を識別できる情報をいい、他の情報と照合することで識別することができる情報を含みます。

■個人情報の収集の目的公共事業労務費調査を通じて個人情報を収集する目的は「公共工事設計労務単価」の設定、技能労働者の処遇改善、及びその理解の促進のためであり、その目的以外に使用することはありません。■個人情報の適切な管理公共事業労務費調査を通じて収集した個人情報は、紛失や盗難、誤った利用などを防ぐために、適切に管理します。必要の無くなった調査票、確認資料、対象企業名簿については、確実に、かつ、速やかに廃棄します。・オンライン調査、書面調査、会場調査ならびに調査結果の集計業務を委託する外部機関に対して、公共事業労務費調査における個人情報の安全管理を適切に行うよう求めます。・会場調査の場合、確認資料及び調査票のイニシャル欄は、調査会場にて記入内容の確認後、返却いたします。■個人情報の利用・提供の制限皆様から提供いただいた個人情報は、調査目的の範囲内で利用いたします。個人情報は、法令等の規定に基づく場合や本人の同意がある場合など一定の例外にあたる場合を除き、調査目的以外の目的に利用したり、第三者に提供したりすることはありません。- 97 -参考資料-6 一人親方について一人親方とは、一般に、「業務委託・請負といった名称の契約に基づき、人を雇わずに事業を行うことを常態とする自営業者」を指します。いわゆる「一人親方」で、建設会社との雇用契約によらず請負契約(経費込み)等により、賃金を経費込みで受け取っている労働者の場合、調査票の記載にあたり、賃金と経費を分ける必要があります(積算体系上、経費は労務費とは別計上するため)。一人親方は、一人親方と契約した事業者の調査票に記載するのではなく、一人親方個々に調査票を作成してください。1.調査票・確認資料提出する調査票についてはP19を、確認資料についてはP19~22、以下の①確認書類を参照してください。また、賃金と経費の分離を確認するために、以下の確認書類が必要となりますので、忘れずに郵送で提出してください。その他、調査票の記入方法については P98~103 に、調査票の早見表については P102~103に掲載しておりますので、そちらを参照してください。なお、下記の書類により確認出来ない場合は調査対象外とすることがあります。① 確認書類(いずれもコピー)1) 当該工事にかかる請負契約の書面【必須】※ 建設業法により、建設工事の請負契約の当事者は、契約の締結に際して工事内容等の事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない、とされています。2) 施工体系図3) 確定申告時の書類【必須】・ 「令和4年分の所得税の確定申告書B 第一表(控)」・ 「令和4年分の所得税の確定申告書B 第二表(控)」・ 「令和4年分所得税青色申告決算書」(※青色申告者の場合)・ 「令和4年分収支内訳書」(※白色申告者の場合)4) 上記3)の根拠となる書類・ 申告用に整備している備付帳簿(月別総括集計表、現金出納帳、経費帳など令和4年 1月1日~令和5年10月分まで。)【必須】5) 令和4年調査月分(9月又は10月)の作業日数、及び時間がわかる書類(出面表、カレンダーなど)【必須】6) 労働時間が1日8時間、週40時間を超える場合、または深夜作業の場合に請負代金の割増等の取り決めがわかる資料※確認書類3),4),5)のイメージ令和4年 令和5年3)確定申告時の書類4)備付帳簿令和5年調査月分から賃金を確認5)出面表、カレンダー令和5年調査月分から日数と時間を確認- 98 -② 一人親方の調査票への記入方法「一人親方」は、下請企業と同様に、個別に調査票を作成してください。作成にあたってはP102~P103の早見表(様式-1:一人親方の記入例)も参照してください。なお、早見表には下表の該当箇所と同じ数字を付けておりますので、参考としてください。様式-2、様式-3、様式-1-1の記入例は、P64~69の早見表を参照してください。No. 調査票項目 記入数字等 備考1 調査対象月 10または9 10月中に調査対象工事に従事した場合は「10」と記入してください。10 月には従事していないが、9 月には従事していた場合、かつ職種が38 職種(P.14 表-3-2職種一覧参照)の場合は「9」と記入してください。2 賃金計算期間 該当する日付 調査対象月の賃金計算期間を入力してください。(P.16 表-4-1調査対象となる賃金計算期間の範囲参照)3 上記期間の賃金支払日 該当する日付 賃金計算期間中の賃金支払日を記入してください。4 元請・下請の別 該当する数字 一人親方と請負契約を結んだ企業の下請として、次数を記入してください。5 工事名 名称 調査対象工事の名称を記入してください。6 工事請負者名(元請) 名称 調査対象工事の元請会社の名称を記入してください。7 賃金支払事業主 名称、住所、電話番号個人事業主、一人親方の氏名、住所、電話番号を記入してください。8 調査票作成者氏名 氏名 調査票を記入した人の氏名を記入してください。9 賃金支払事業主建設業許可番号許可番号 建設業許可を有している場合、許可番号を記入してください。10 見積書の法定福利費 0~2 見積書が無い場合は「0」、見積書に法定福利費の明示が無い場合は「1」、見積書に法定福利費の明示がある場合は「2」を記入してください。11 請負代金内訳書の法定福利費0~2 請負代金内訳書が無い場合は「0」、請負代金内訳書に法定福利費の明示が無い場合は「1」、請負代金内訳書に法定福利費の明示がある場合は「2」を記入してください。12 雇用保険 0 「0」と記入してください。13 健康保険 0 「0」と記入してください。14 厚生年金 0 「0」と記入してください。15 年間所定労働日数 - 横線を引いてください。16 事業所規模 1 一人親方と請負契約を結んだ企業の事業所規模に関わらず、「1」としてください。17 法人・個人 1または2 個人事業主、一人親方が「法人」である場合は「1」、そうでない場合は「2」と記入してください。18 前回対象 1または2 令和4年10月調査の対象であった場合は「2」、対象でなかった場合は「0」と記入してください。19 イニシャル 名称 個人事業主、一人親方のイニシャルを記入してください。20 就労形態 8(その他) 個人事業主、一人親方は「8」と記入してください。21 給与形態 5または6 個人事業主、一人親方は「5」または「6」としてください。所定内労働時間を定めている場合は「5」、定めていない場合は「6」と記入してください。22 在留資格 0~2 在留資格が「特定活動」の場合は「1」、「特定技能」の場合は「2」、日本人、永住者、定住者、日本人・永住者の配偶者等は「0」を記入してください。

23 職種番号 該当する数字 該当する職種番号を記入してください。(P.14 表-3-2職種一覧参照)24 性別 1~3 性別について、男性の場合は「1」、女性の場合は「2」、無回答の場合には「3」を記入してください。25 年齢 該当する数字 10月1日現在の満年齢を記入してください。- 99 -No. 調査票項目 記入数字等 備考26 経験年数 該当する数字 記入した職種での経験年数を記入してください。他の会社での経験年数も含みます。端数(月数)は切り捨ててください。(21 年 6 ヶ月の場合、「21」と記入)27 労働日数所定内該当する数字 出面表、カレンダー等から令和5年調査月分を記入してください。※労働日数や時間に取り決めが無い場合でも、「所定内」欄に実際に労働した日数を記入してください。有給休暇 該当する数字28 労働時間数所定内該当する数字 出面表、カレンダー等から令和5年調査月分を記入してください。※労働日数や時間に取り決めが無い場合でも、「所定内」欄に実際に労働した時間数を記入してください。時間外 該当する数字休日 該当する数字29 有給休暇時間数 該当する数字30 基本日額 - 横線を引いてください。31 基本給 該当する数字 月別総括集計表の令和5年調査月分の所得相当額を記入してください。基本給と時間外・休日・夜間手当等が分けられない場合、給与総額を記入してください。※請負金額に基本給や手当等の取り決めが無い場合でも、所得相当額を「基本給」の欄に記入してください。所得相当額=調査月分の収入合計-調査月分の仕入金額合計-調査月分の必要経費合計-(年間計上の経費合計)/12※年間計上の経費例:固定資産の減価償却費等(令和4年度のもので代用)32 出来高給 0 「0」と記入してください。33 A 割増の対象としている基準内手当 該当する数字様式-2から転記してください。「内 基準内手当の計(a)」割増の対象としている基準内手当がない場合は「0」と記入してください。34 B 割増の対象としていない基準内手当 該当する数字様式-2から転記してください。「内 基準内手当の計(b)」割増の対象としている基準内手当がない場合は「0」と記入してください。35 インフレ手当(月額)該当する数字様式-2 のインフレ手当(月額)の合計の値を記入してください。インフレ手当(月額)がない場合は0を記入してください。36 臨時の給与(賞与等)の年計該当する数字臨時の給与(賞与等)の年計額を記入してください。臨時の給与がない場合は、「0」と記入してください。37 臨時の給与(インフレ手当)の年計該当する数字様式-3 の「臨時の給与」内のインフレ手当の合計の値を記入してください。様式-3にインフレ手当がない場合は0を記入してください。38 年間労働日数所定内該当する数字 臨時の給与(賞与等)がある場合は、様式 3 から年間労働日数を転記してください。臨時の給与がない場合は、横線を引いてください。39 年間労働日数有給休暇99.9 一人親方は有給休暇の取得義務がないので「99.9」と記入してください。40 年間労働日数育児休業取得日数0 一人親方は、「0」と記入してください。41 実物給与 該当する数字 通勤用定期券、回数券、食事の支給、住宅の貸与等、通貨以外のもので賃金として支給したものの1ヶ月あたりの額を記入してください。実物給与がない場合は、「0」と記入してください。42 雇用保険種別0 個人事業主、一人親方は、「0」と記入してください。金額 0- 100 -No. 調査票項目 記入数字等 備考43 健康保険(介護保険料含む)種別該当する数字 健康保険の種別に応じて、1~8のうち当てはまる数字を記入してください。(P.53 表①「種別」参照)加入していない場合は、「0」と記入してください。金額 該当する数字 加入している場合、調査月の本人負担額を記入してください。40歳以上65歳未満の方(介護保険第2号保険者)は、介護保険料も含めた金額を記入してください。44 年金保険種別該当する数字 年金保険の種別に応じて、1~3 のうち当てはまる数字を記入してください。(P.53 表①「種別」参照)加入していない場合は、「0」と記入してください。金額 該当する数字 加入している場合、調査月の本人負担額を記入してください。年金基金にも加入している場合は、年金基金の掛金を含めた額を記入してください。- 101 -様式-1 公共事業労務費調査・賃金調査票【令和5年10月調査】月日まで 23456↑ 2回ある場合は2段書き1 13 143 13労働日数 労働時間数 賃金(所定内有給休暇所定内 時間外 休日 基本給 出来高給十歳十年十日十日百十時間 百十時間 百十時間 百十時間 万千百十円 万千百十円 万千百十円 万千百十円 万↓労働者のイニシャルを記入45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 767778798081828384858687888990919293949596979899100 101 102 103 104※書類等の不備状況 ※備 考 ○所定労働日数: 日/月 ○所定労働時間: 時間 分/日 ○就労形態: 週 休制 ○変形労働時間制:1年間 ・( )ヶ月→(注) 1.※ 印欄は、発注機関の調査員が記入する欄ですので、記入する必要はありません。

工事名 調査対象工事の名称工事請負者名(元請) 元請会社の名称調査対象月 10 月賃金支払事業主名称御社の名称賃金計算期 間9 月 21 日から住所〒○○○-○○○○御社の所在地 10 20※発注機関 記入欄工事施工地名及びコード番号 記入不要 都 道府 県TEL電話番号発注機関名称記入不要 調査票作成者氏名 調査票作成者の氏名給与形態在留資格職種番号性別年齢経験年数上記期間の賃金支払日10 月 23 日元請・下請の別 0:元請 1~9:1~9次下請立会者氏名記入不要 賃金支払事業主建設業許可番号国土交通大臣 知事番号 イニシャル 番号就労形態A 割増の対象としている基準内手当(a)B 割増 いな1OH(一人親方の場合)有給休暇時間数基本日額1 8500 22 017 115540 8 6 15 - 6220 0 ---- 0 00 02234 35546「8」とする。

一人親方は「5」または「6」とする。

87 71011賃金を経費込みで受け取っている場合、賃金と経費を分けてください。

記入の際、一人親方は、個別に調査票を作成する。

年金受給に伴い、日当たり賃金を調整している労働者は対象外112 1213 13横線を引く。

月別総括集計表の令和4年調査月分の所得相当額を記入基本給と時間外・休日・夜間手当等が分けられない場合、給与総額を記入※請負金額に基本給や手当等の取り決めが無い場合でも、所得相当額を「基本給」の欄に記入 所得相当額=調査月分の収入合計―調査月分の仕入金額合計 ―調査月分の必要経費合計―(年間計上の経費)/12※年間計上の経費例¨固定資産の減価償却費等(令和3年度のもので代用)14「0」とする。

様式‐2から転記「内 基準内手当の計(a)」割増の対象としている基準内手当がない場合は、「0」を記入10114115 1516←10の位の番号を記入→7労働者が21人以上いる場合は、2枚目に記入し、番号を21番から振ってください。

16出面表、カレンダーなどから令和4年調査月分を記入※労働日数や時間に取り決めが無い場合でも、「所定内」欄に実際に労働した日数を記入出面表、カレンダーなどから令和4年調査月分を記入※労働日数や時間に取り決めが無い場合でも、「所定内」欄に実際に労働した時間数を記入8 618 18710月1日現在の満年齢記入した職種での経験年数、他の会社での経験年数も含む。

1年未満は0と記入、端数(月数)は切り捨て20 209当てはまるコードを記入してください。

電工、運転手(特殊・一般)、潜水士、交通誘導警備員Aは、免許証・資格証の写しが必要です。

調査票への記入事項の根拠となる資料がありませんでした。

所定労働時間が40時間以内であることの確認が出来ませんでした。

当てはまるコードを記入してください。

19 19 91※ 工事番号<様式-1>※ 発注機関名称手引きP.44参照必ず提出印刷はA3サイズ手引きP.46~47参照 手引きP.48参照 手引きP.50参照一人親方の調査票への記入方法(手引きP.98~101)も参照してください。

※この票の中にあるふきだし( )部分については、P.99~101の表の該当番号欄を参照してください。

※いわゆる「一人親方」の方も補足調査票(様式-1-1)は必須です。

また、手当のある方は様式-2が必要です。

一人親方の記入方法手引きP.98~101参照↑一人親方と請負契約を結んだ企業の下請として、次数を記入123471920 21 22 23 24 25 26 27 2829 30 31 32 33 341- 102 -7 8910 11 12調査対象月↑ 月26 27 28 調査対象月を入力---15 16 17 18 19 20 号 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 4012328通貨によるもの) 法定福利費控除額 ( 被保険者(本人)負担額 )雇用保険健康保険(介護保険料含む)年金保険(基金含む)千百十円 万千百十円 万千百十円 万千百十円百十日十日 百十日万千百十円種別千百十円種別万千百十円種別万千百十円105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173→計算式は欄外へ記載 ○有給制度: 有 ・ 無 ※調査員氏名なデータを提出されるようご協力をお願い申し上げます。

※適用単価※週休2日種類※週休2日発注方式※調査方式※CCUS工事※見積り尊重工事10 事業所の社会保険加入状況 法定福利費の内訳明示 年間所定労働日数雇用保険 健康保険 厚生年金 見積書 請負代金内訳書21 22 23 24 2500022前回対象※整理番号等記入欄誘導員配置義務43 44臨時の給与(賞与等)の年 計臨時の給与(インフレ手当)の年 計許可(特-20)第増の対象としてい基準内手当(b)インフレ手当(月額)番号 総枚数122年間労働日数実物給与 ※チェック用所定内 有給休暇育児休業取得日数※整理番号 等記入欄金額所管工種番号枝番工 事 番 号調査票様式-141 42会社番号事業所規模法人・個人00 0 -999 0-- 08 0 0 15250 186082 0年金保険の被保険者(本人)負担額を入力する。

年金基金の掛金を含めた額を記入する。

健康保険の被保険者(本人)負担額を入力する。

40歳以上65歳未満の場合は、介護保険料を含めた額を記入する。

当てはまる番号を記入する。

当てはまる番号を記入する。

「99

9」とする。

令和4年11月~令和5年10月の間に取得した育児休業取得日数を記入する。

育児休業に該当しない、又は取得をしていない場合には「0」を記入する。

通勤用定期券・回数券、食事の支給、住宅の貸与等、通貨以外のもので賃金として支給したものの1ヶ月あたりの額を記入する。

休日の労働に対して支給した部分は除いて記入する。

実物給与がない場合は、「0」を記入「0」とする。

「0」とする。

様式‐2から転記「内 基準内手当の計(b)」割増の対象としていない基準内手当がない場合は、「0」を記入様式‐2のインフレ手当(月額)の合計の値を記入、インフレ手当(月額)がない場合は0を記入する。

様式‐3から転記臨時の給与がない場合は「0」を記入様式‐3の「臨時の給与」内のインフレ手当の合計の値を記入、様式‐3にインフレ手当がない場合は0を記入する。

様式‐3から転記「労働日数年計」。

手引きP.44~45参照手引きP.49参照 手引きP.51参照 手引きP.53参照 手引きP.53参照建設業許可番号を記入(許可番号は右詰)↑568910 11 12 13 1415雇用保険、健康保険、厚生年金保険とも、「0」と記入する。

「1」と記入する16 17 1835 36 37 38 39 404142 43 44- 103 -■調査票記入時のチェックリスト●全般手引きページ項目 チェック事項チェック欄34~41 調査票 令和5年10月調査用の調査票を使用していますか?13~18調査対象労働者・調査月10月の調査対象期間中に調査対象工事に従事し、調査対象職種(51職種)に該当する労働者を対象としていますか?13~18調査対象労働者・調査月10月の調査対象期間中に調査対象工事に従事せず、9月の調査対象期間中に調査対象工事に従事し、手引きのP14の表-3-2「職種一覧」の*印の38職種に該当する労働者を対象としていますか?17~18複数の工事に従事調査対象期間中に複数の調査対象工事に従事した労働者の場合、主に従事した調査対象工事の調査票に記入していますか?(同一の労働者を複数の調査票に記入していませんか?)17~18複数の工事に従事調査対象期間中に複数の調査対象工事に従事した労働者の場合、調査対象工事に従事した期間分のみを抜き出して記入しないようにしていますか?98~103一人親方賃金と経費の分離は確認できますか?単独の調査票に記入していますか?23~24 職種の分類 調査対象労働者に対し、適切に職種を分類していますか?24 複数職種複数の職種に従事していた場合は、主に従事した作業内容に基づき職種を分類していますか?●様式-1手引きページ項目 チェック事項チェック欄1344調査対象月9月の調査対象者と10月の調査対象者が両方いる場合、9月分(38職種のみ)と10月分の調査票は、それぞれ1部ずつ作成していますか?45 工事名等右上の調査対象月、工事名、工事請負者名、賃金支払事業主、作成者氏名を正しく記入していますか?45工事請負者名(元請)施工体系図上の元請け会社名を記入していますか?(二次下請け以下の場合、ここで記入する元請け会社は、その上の次数の下請け会社ではありません)46 就労形態 自社の就業規則に沿った形で就労形態を記入していますか?46 給与形態以下のとおり記入していますか?・日給制で一ヶ月未満の短期雇用労働者は「1」・日給制で一ヶ月以上の常勤労働者は「2」・月給制で給与規定において欠勤による給与の差引がない労働者は「3」・月給制で給与規定において欠勤による給与の差引がある労働者は「4」・賃金を経費込みで受け取っている労働者は「5」・賃金を経費込みで受け取っている労働者のうち、所定内労働時間を定めていない労働者は「6」46 職種番号 正しい職種番号を記入していますか?46 経験年数 全ての労働者について経験年数を記入していますか?1447調査対象月職種番号調査対象月が9月の場合、手引きの P14 の表の職種名の右側に*印がついている38職種の労働者のみとなっていますか?48労働日数所定内日給制・・・休日出勤分を含めずに記入していますか?48所定内と有給休暇月給制・・・合計日数が貴社の所定労働日数と一致していますか?48労働時間数所定内日給制・・・休日出勤分を含めず記入していますか?- 104 -48所定内と有給休暇月給制・・・合計時間数が貴社の所定労働時間数と一致していますか?50基本日額、基本給等所定内労働日数、所定内労働時間数と基本日額、基本給の整合はとれていますか?50基本日額、基本給等日給制・・・基本給は休日出勤分を含めない額ですか?51インフレ手当(月額)様式-2に記載しているインフレ手当のみの合計を記入していますか?53臨時の給与(インフレ手当)の年計様式―3の臨時の給与に記載しているインフレ手当のみの合計を記入していますか?●様式-2手引きページ項目 チェック事項チェック欄55 工事名等右上の調査対象月、工事名、工事請負者名、賃金支払事業主、作成者氏名を正しく記入していますか?25~2854手当の基準内・外の別手当の基準内・外の別を正しく記入していますか?(基準内手当とは、「原則、毎日又は毎月の所定労働時間における労働、又は一定の作業条件における労働に対して支給される賃金」のことです。)●様式-3手引きページ項目 チェック事項チェック欄57 工事名等右上の調査対象月、工事名、工事請負者名、賃金支払事業主、作成者氏名を正しく記入していますか?56~57各月の労働日数各労働者の労働日数は、会社の定めた所定労働日数と同じか小さい数字となっていますか?(労働日数は、休日に労働した日数は除きますので、記入するのは会社の定めた所定労働日に労働した日数のみです。)●様式-1-1手引きページ項目 チェック事項チェック欄59 工事名等右上の調査対象月、工事名、工事請負者名、賃金支払事業主、作成者氏名を正しく記入していますか?58イニシャル、職種番号様式-1の番号にあわせてイニシャル、職種番号を正しく記入していますか?58資格の取得状況「0」と他のコードを同時に記入しないようにしていますか?58複数職種の兼務状況令和2年度から現在までの兼務状況を記入していますか?58複数職種の兼務状況「00」と他のコードを同時に記入しないようにしていますか?58 兼業状況 令和4年度から現在までの兼業状況を記入していますか?58 就労範囲「00」と他のコードを同時に記入しないようにしていますか?「60」と他のコードを同時に記入しないようにしていますか?60CCUS能力評価判定分野判定分野表より、正しく判定分野番号を記入していますか?(51職種と番号が一致していないため、注意してください。)- 105 -