入札情報は以下の通りです。

件名トチケド沢治山工事
公示日または更新日2023 年 1 月 19 日
組織林野庁
取得日2023 年 1 月 19 日 19:31:55

公告内容

令和5年1月19日分任支出負担行為担当官津軽森林管理署長 佐藤 智一 次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。 1.入札公告 入札公告(PDF : 151KB) 2.配付資料 (1)入札説明書(PDF : 221KB) (2)工事請負契約書(案)(PDF : 82KB) (3)工種別数量内訳書(PDF : 53KB) (4)数量計算書(PDF : 845KB) (5)特記仕様書(PDF : 912KB) (6)現場説明書(PDF : 424KB) (7)図面(PDF : 4,267KB) (8)公表用設計書(PDF : 2,454KB) ※本工事の入札に参加する者は、入札公告記載の方法にて、必ず入札説明書等の交付を受けて下さい。。 本公告に係る工事請負契約約款は、こちらからダウンロードしてください。 国有林野事業工事請負契約約款(PDF : 274KB) 参考:東北森林管理局ホームページ掲載場所 ホームページ>公売・入札情報>各種要領及びマニュアルなお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とすることとしますのでご承知おきください。 お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持に関するお知らせ」をご覧ください。

- 1 -入札公告トチケド沢治山工事次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。令和5年1月19日分任支出負担行為担当官津軽森林管理署長 佐藤 智一1 工事概要(1) 工事名 トチケド沢治山工事(2) 工事場所 青森県平川市切明字温川沢国有林1087林班ほ1小班地内(3) 工事内容 鋼製スリット谷止工 1基(4) 工期 契約締結日の翌日から令和5年10月31日まで(5) 本工事は、提出された技術提案書に基づき、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(簡易型)のうち、技術提案(簡易な施工計画)の提出、評価を省略する総合評価落札方式(簡易型運用版)の適用工事である。また、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し審査する施工体制確認型総合評価落札方式の適用工事である。(6) 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。(7) 本工事は、受注者の施工体制の確保及び建設資材の確保を図るため、令和5年4月27日(工事着手日の前日)まで余裕期間を見込んだ工事である。なお、余裕期間の技術者の配置は要しないものとする。また、余裕期間内に、施工体制等の確保及び建設資材の確保が図られた場合は、監督職員との協議により工事着手できるものとする。(8) 本工事において主任技術者を配置する場合、密接な関係のある二以上の工事を同一の建設業者が近接した場所(相互の間隔が直線距離で10km程度又は移動時間が60分以内)において施工するものについては、同一の専任の主任技術者がこれらの工事を管理することができるものとする。(9) 本工事は、入札を電子入札システムで行う対象工事である。ただし、電子入札システムによりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札に代えることができる。(10) 本工事は、週休2日を促進するため、現場閉所による週休2日(4週8休)に取り組むことを前提として、直接工事費及び間接工事費の一部を補正して実施する試行工事である。契約締結後、工事着手前に週休2日の取組について協議して実施するものとし、その取組状況に応じ林野庁工事成績評定要領(平成10年3月31日付け10林野管第31号林野庁長官通知)に基づく工事成績評定(以下「工事成績評定」という。)において評価を行うとともに、「森林土木工事における週休2日の取組実績証明書」を発行する。なお、現場閉所等の達成状況が4週8休以上でない場合は、現場閉所等の状況に応じて請負代金額変更するが、工事成績評定においてマイナス評価は行わない。- 2 -(11) 本工事は、令和4年度 国有林野事業の工事における技術提案資料等の簡素化対象工事である。(12) 本工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行工事の対象とし、日最高気温の状況に応じた現場管理費の補正を行う工事である。(13) 本工事については、受注者が追加で費用を要する新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を実施する場合に設計変更の協議の対象となる。受注者からの申し出により、受注者の事業計画書への反映と確実な履行を前提として設計変更を行い必要に応じて請負代金額の変更や工期(履行期間)の延長を行う。(14) 本工事は、令和5年度 賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。(15) 本工事は、ICT技術の活用を図るため、受注者の希望により、起工測量、設計図書の照査、施工、出来型管理、検査及び工事完成図や施工管理の記録及び関係書類について3次元データを活用するICT活用工事の対象工事(施工者希望型)である。2 競争参加資格要件等(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号(以下「予決令」という。))第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 津軽森林管理署又は津軽森林管理署金木支署、青森森林管理署、三八上北森林管理署、米代東部森林管理署、米代西部森林管理署の管轄区域内の市町村に建設業法に定める本社、支店又は営業所を有すること。また、経常建設共同企業体として本競争に参加を希望する場合は、有資格者名簿に記載されている共同企業体の本店所在地が、上記区域内であること。(3) 東北森林管理局における「土木一式工事」に係るB等級、C等級又はD等級の一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、東北森林管理局長の一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。(4) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(3)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(5) 平成 19 年 4 月 1 日以降に元請けとして、以下に示す同種工事を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上のものに限る。)。なお、各森林管理局・署等が発注した工事で、工事成績評定を受けている工事にあっては、その評定点が65点未満のものは実績として認めない。経常建設共同企業体にあっては、すべての構成員が上記の基準を満たす施工実績を有すること。同種工事:治山工事関係事業における工事(渓間工事、山腹工事、地すべり防止工事、海岸防災林造成の工事(森林整備は除く))であること。(6) 次に掲げる基準をすべて満たす主任技術者又は監理技術者を、当該工事に配置できること。ア 1級若しくは2級土木施工管理技士の資格を有する者又は、次のいずれかに該当する者。・ 1級建設機械施工技士の資格を有する者。・ 技術士(技術士法による第二次試験のうち、技術部門を森林部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。)又は建設部門又は農業部門(選択科目を「農業土木」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を「建設」、「農業-農業土木」、「森林-森林土木」とするものに限る。))の資格を有する者。- 3 -・ これらと同等の資格を有する者と国土交通大臣が認定した者。イ 平成 19 年 4 月 1 日以降に、上記(5)に掲げる同種の工事経験を有する者であること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上のものに限る。)。

なお、各森林管理局・署等発注の工事でかつ、工事成績評定を受けている工事にあっては、その評定点が65点未満のものは実績と認めない。ウ 監理技術者が必要となる工事にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者又はこれに準ずる者であること。エ 主任技術者又は監理技術者が必要となる工事にあっては、直接的かつ恒常的な雇用関係が技術提案書の受付日以前に3ヶ月以上ある者。オ 経常建設共同企業体にあっては、すべての構成員が主任技術者又は監理技術者を当該工事に配置できることとし、うち1人が上記の要件を満たしていること。(7) 競争参加資格確認申請書(競争参加資格確認資料を含む。以下、「申請書」という。)及び技術提案書(以下、申請書及び技術提案書を総称して「技術提案書等」という。)の提出期限の日から開札までの期間に、東北森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和 59 年 6 月 11 日付け 59 林野経第156号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(8) 各森林管理局・署等が発注した森林土木工事で、次のすべての事項を満たしていること。ア 令和2年度から令和3年度の過去 2 年度に完成・引渡しが完了した工事の実績がある場合においては、当該工事に係る工事成績評定点の平均が65点未満でないこと。イ 令和3年4月1日以降に、調査基準価格を下回る価格をもって契約し完成・引渡しが完了した工事がある場合においては、当該工事成績評定点が65点未満でないこと。ウ 経常建設共同企業体にあっては、当該経常建設共同企業体の実績及び工事成績評定点とし、当該経常建設共同企業体としての実績がない場合は、実績のあるすべての構成員が上記の要件を満たしていること。(9) 上記 1 に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。なお、本工事に係る設計業務等の受託者は「株式会社 メック東日本」である。(10) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。(入札説明書参照)(11) 次の事項に該当しない者であること。ア 不誠実な行為の有無請負契約の履行が不誠実、下請契約関係が不適切、警察当局による公共工事からの排除要請等。イ 経営状況手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止処分等。ウ 安全管理の状況事故等に基づく指名停止、労働基準監督署からの指導を受け、改善を行っていない等。エ 労働福祉の状況賃金不払い等による労働基準監督署からの指導を受け、改善を行っていない、退職金共済契約の締結を行っていない等。(12) 当該工事の施工計画に係る技術提案書等が適正であること。その記載内容が適正でない(未記載を含む)場合又は未提出の場合は入札参加を認めない。(13) 当該工事の入札説明書及び見積りに必要な図書等を電子入札システムからダウンロードしない者又は発注者の指定する方法(CD-R等による配布等)での交付を受けていない者は、入札参加を認めない。- 4 -(14) 農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について(平成 20 年 3月 31日付け 19東経第 178 号局長通知)に基づき、警察当局から当局長(署長、支署長含む)に対し、暴力団が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準じるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。(15) 以下に定める届出をしていない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと。ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出3 競争参加資格の確認等(1) 本競争の参加希望者は、上記2に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い技術提案書等を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。(2) 技術提案書等の提出期間、提出場所及び方法技術提案書等は、電子入札システムにより提出すること。ただし、電子入札システムによりがたい者で発注者の承諾を得た場合は、下記イの場所に郵送等(配達証明ができるものに限る。以下同じ。)又は持参して2部提出すること。なお、詳細は入札説明書による。ア 提出期間令和5年1月20日(金)から令和5年2月2日(木)まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日(以下「休日等」という。)を除く。)の午前9時00分から午後4時00分まで(正午から午後1時までを除く。)。イ 提出場所〒036-8101 青森県弘前市大字豊田二丁目2-4津軽森林管理署 総務グループ電話:0172-27-2800(3) 技術提案書等は入札説明書により作成すること。(4) 上記(2)に規定する期限までに技術提案書等を提出しない者又は競争参加資格がないと認めた者は本競争に参加できない。4 総合評価落札方式に関する事項(1) 総合評価落札方式の仕組みア 入札説明書に示された競争参加資格要件を満たしている場合に、標準点100点を付与する。イ 2(12)の技術提案と資料で示された実績等により最大 30 点の加算点及び最大 30 点の施工体制評価点を付与する。ウ 得られた「標準点」と「加算点」及び「施工体制評価点」の合計を当該入札者の入札価格で除して算出した値(以下「評価値」という。)を用いて落札者を決定する。その概要を以下に示すが、具体的な技術的要件及び入札の評価に関する基準等については、入札説明書において明記している。(2) 評価項目評価項目:以下に示す項目を評価項目とする。- 5 -ア 企業の施工実績に関する事項イ 配置予定技術者の能力に関する事項ウ 地域貢献に関する事項エ 施工体制(品質確保の実効性、施工体制確保の確実性)オ 賃上げの表明の有無(3) 落札者の決定方法ア 入札参加者は価格をもって入札する。標準点に加算点を加えた点数をその入札価格で除した評価値{評価値=(標準点+加算点+施工体制評価点)÷入札価格}を算出し、次の条件を満たした者のうち、算出した評価値が最も高い者を落札者とする。(ア) 入札価格が予定価格(税抜き)の制限の範囲内であること。(イ) 評価値が標準点(100点)を予定価格で除した数値「基準評価値」を下回らないこと。イ 落札者となるべき者の入札価格が、予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合は、予決令第86条の調査を行うものとする。

ウ 落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、入札価格が予定価格の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件をすべて満たして入札した他の者のうち、評価値が最も高い者を落札者とすることがある。エ 上記イの調査及び落札者の決定方法等については、入札説明書によるものとする。オ 技術提案の方法技術提案は入札説明書に基づき作成するものとすること。5 入札手続等(1) 担当部署〒036-8101 青森県弘前市大字豊田二丁目2-4津軽森林管理署 総務グループ電話:0172-27-2800(2) 入札説明書等の交付期間、場所及び方法入札説明書等は、電子入札システムにより交付するものとし、下記の期間内に電子入札システム内の「入札説明書等ダウンロードシステム」の「案件一覧表示」から入札説明書等の必要な情報を入手すること。ただし、やむを得ない事情等により発注者の承諾を得て紙入札による場合は、下記のア及びイにおいて交付する。なお、紙入札による場合は、発注者の指示する方法で交付するので、担当部署にその旨を申し出ること。ア 交付期間令和5年1月19日(木)から令和5年2月27日(月)までイ 交付場所上記3(2)と同じ場所。(3) 入札及び開札の日時、場所及び提出方法入札書は、電子入札システムにより提出すること。ただし、やむを得ない事情により発注者の承諾を得た場合は、紙入札による入札書を持参すること。郵送等による提出は認めない。ア 電子入札システムによる入札の締め切りは、令和5年2月27日(月)午後4時00分とする。ただし、電子入札システムによる入札の受付開始の時期は、令和5年2月22日(水)午前9時00分からとする。- 6 -イ 紙入札により入札する場合は、令和5年2月28日(火)午前9時00分までに津軽森林管理署会議室へ入札書を持参すること。ウ 開札は、令和5年2月28日(火)午前9時00分に津軽森林管理署会議室において行う。ただし入札及び開札日時に変更がある場合には、変更公告、競争入札参加資格通知書等により変更後の日時を通知する。エ 紙入札による競争入札への参加に当たっては、分任支出負担行為担当官により競争参加資格があると確認された旨の通知書の写し及び委任状がある場合は委任状を持参すること。6 その他(1) 手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(2) 入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金 免除。イ 契約保証金 納付。ただし、利付国債の提供又は金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第 2 条第 4 項に規定する保証事業会社をいう。)の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。(3) 工事費内訳書の提出第 1 回の入札に際し、第 1 回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書を、電子入札システムにより提出すること。紙入札の場合は、入札書とともに工事費内訳書を提出すること。なお、詳細は入札説明書による。工事費内訳書の様式は任意であるが、少なくとも数量、単価、金額等を明らかにすること。なお、入札の際に工事内訳書が未提出又は提出された工事費内訳書が未記入である等不備がある場合は、当該工事費内訳書の提出業者の入札を無効とすることがある。また、提出された工事費内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出する場合がある。(4) 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、技術提案書等に虚偽の記載をした者の入札又は入札に関する条件に違反した入札は無効とする。(5) 配置予定監理技術者の確認落札者決定後、CORINS 等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の他は、配置予定監理技術者等の変更は認められない。(6) 契約書作成の要否要。(7) 関連情報を入手するための照会窓口上記5(1)に同じ。(8) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加上記2(3)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記3(2)により技術提案書等を提出するこ- 7 -とができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ競争参加資格の確認を受けていなければならない。(9) 本案件は、技術提案書等の提出及び入札を電子入札システムで行うものであり、詳細については、入札説明書及び電子入札システム運用基準(平成16年7月林野庁)による。(10) 詳細は入札説明書による。(11) 本工事は、「共通仮設費のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す費用(以下「実績変更対象費」という。)について、工事実施に当たって不足する技術者や技能者を広域的に確保せざるを得ない場合も考えられることから、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、森林整備保全事業設計積算要領に基づく金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する試行工事である。営繕費 : 労働者送迎費、宿泊費、借上費 (宿泊費、借上費については、労務者確保に係るものに限る。)労務管理費 : 募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用(12) 発注者綱紀保持対策について農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的とした、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)第10条及び第11条にのっとり、第三者から以下の不当な働きかけを受けた場合は、これを拒否し、その内容(日時、相手方及び働きかけの内容)を記録し、同規程第9条に基づき設置する発注者綱紀保持委員会(以下、「委員会」という。)に報告し、委員会の調査分析において不当な働きかけと認められた場合には、当該委員会を設置している機関において閲覧及びホームページにより公表する。

(不当な働きかけ)① 自らに有利な競争参加資格の設定に関する依頼② 指名競争入札において自らを指名すること又は他者を指名しないことの依頼③ 自らが受注すること又は他者に受注させないことの依頼④ 公表前における設計金額、予定価格、見積金額又は低入札価格調査制度の調査基準価格に関する情報聴取⑤ 公表前における総合評価落札方式における技術点に関する情報聴取⑥ 公表前における発注予定に関する情報聴取⑦ 公表前における入札参加者に関する情報聴取⑧ その他の特定の者への便宜又は利益若しくは不利益の誘導につながるおそれのある依頼又は情報聴取本公告に係る工事請負契約における契約約款は、こちらからダウンロードしてください。国有林野事業工事請負契約約款参考:東北森林管理局ホームページ掲載場所 ホームページ> 公売・入札情報 > 各種要領及びマニュアルなお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とすることとしますのでご承知おきください。お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、東 北 森 林 管 理 局 の ホームページ(http://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/koukihoji/index.html)をご覧下さい。

様式-2治 山 工 事 特 記 仕 様 書本工事は、森林整備保全事業工事標準仕様書(制定:平成29年3月30日付け28林整計第380号林野庁長官通達)によるほか、この特記仕様書によるものとする。工 事 名 トチケド沢治山工事工事場所 青森県平川市切明字温川沢国有林1087林班ほ1小班地内津軽森林管理署様式-2-1安 全 ・ 訓 練 等 に つ い て1 安全・訓練等の実施受注者は、森林整備保全事業工事標準仕様書1-1-1-31第8項の規定に基づき、工事着手後、原則として作業員全員の参加により、1箇月当たり半日以上の時間(月2回に分割可)を割当て、次の各項目から実施する内容を選択し、現場に即した安全・訓練等を定期的に実施しなければならない。① 安全活動のビデオ等視聴覚資料による安全教育② 本工事内容等の周知徹底③ 安全施工に関する法令、通達、指針等の周知徹底④ 本工事における災害対策訓練⑤ 本工事現場で予想される事故対策⑥ その他、安全・訓練等として必要な事項2 安全・訓練等に関する計画の作成受注者は、森林整備保全事業工事標準仕様書1-1-1-4に定める施工計画書の記載項目として、本工事の内容に応じた安全・訓練等の具体的な計画を作成し、監督職員へ提出しなければならない。3 安全・訓練等の実施状況報告受注者は、安全・訓練等の実施状況についてビデオ、写真、工事日誌等に記録のうえ整備・保管し、監督職員の請求があった場合は直ちに提示するとともに、検査時に提出しなければならない。様式-2-2資 材 関 係 に つ い て本工事に使用する工事材料で種類、品質、規格、寸法等を示すものは、次表のとおりとする。名 称 規 格 ・ 寸 法 備 考レディーミクストコンクリート 18-8-40(BB)60%以下 採用単価21,650円/m3平割材 幅9cm 厚4.5cm 長さ4m 採用単価83,300円/m3内部支持材 採用単価 4,360円/m2カゴ枠 500×2,000×1,200mm 採用単価17,000円/m2中詰石 150-200mm 採用単価 8,202円/m3クラッシャーラン(C-80) 0-80mm 採用単価 7,472円/m3※備考欄に資材価格の記載のないものについては、東北森林管理局経理課で公表している資材価格を使用している。様式-2-3コ ン ク リ ー ト 関 係 に つ い て本工事に使用するコンクリート関係は、次のとおりとする。1 コンクリートの種別は、レディーミクストコンクリートとする。2 品質、規格等は、次表のとおりとする。レディーミクストコンクリートの品質、規格等区 分標 準 品骨材の種類による区分普 通 コ ン ク リ ー ト呼 び 強 度18 N/mm2水 セ メ ン ト 比60 %以下ス ラ ン プ8 cm粗 骨 材 の 最 大 寸 法40 mmセ メ ン ト の 種 類高炉セメントB種(BB)モ ル タ ル 吹 付 材 料 の 配 合 比区 分標 準 品セ メ ン トkg砂m3水 セ メ ン ト 比%様式-2-4-1緑 化 工 関 係 に つ い て本工事で施工する緑化工等は、次のとおりとする。1 緑化工関係名 称品質・規格単位当たり数量備 考該当なし2 植栽工関係名 称規格・寸法単位当たり本数植栽間隔等備 考該当なし3- 6様式-2-4-2植栽工苗木特記仕様書(経費負担)1 苗木は、受注者の負担による購入及び現地搬入しなければならない。(形質)2 形 質苗木の形質は、次の全ての要件を満たさなければならない。(1) 地上部の幹がまっすぐで太く、枝が四方に出て下枝が十分に張り、全体として調和がとれているもの。(2) 根の発達が良好で、地上部とのつり合いがとれ、鳥足及び徒長していない頂芽の完全なもの。(3) 樹勢が旺盛で充実し、病害虫、気象の被害を受けていないもの。(4) 着花、結実していないもの。(5) 樹種ごとに特有の健全色を呈しているもの。(マツ類苗木の取扱)3 マツ類苗木を使用する場合は、あらかじめ監督職員の承諾を得ることとし、以下によらなければならない。(1) 松くい虫被害地域から生産された苗木を松くい虫被害未発生地域(侵入していない地域)に持ち込まないこと。(2) マツ類苗木の持ち込みについては、林業種苗法第24条「種苗の配布区域の制限」によること。(3) 被害未発生地域(侵入していない地域)からの持ち込みであっても、マツ類苗木が植栽施工地及び生産苗畑その他で枯れた場合や衰弱した苗木を発見した場合は、監督職員に報告するとともに、適切な措置(県森林病害虫防除担当部局への通報を含む。)を講じること。※ マツ類とは、マツ科マツ属のアカマツ、クロマツ、ゴヨウマツ(ヒメコマツ)等のほか外国産マツであって松くい虫(森林病害虫等防除法に規定する「松の枯死の原因となる線虫類を運ぶ松くい虫」、以下同じ。)による被害を受けるおそれのある樹種(緑化木を含む。ただし、抵抗性マツは除く。)とする。(不適格苗木の措置)4 上に定める規格、形質に適合しない苗木は、受注者の責任において監督職員が適格と認める苗木に交換しなければならない。5 不適格とされた苗木は、受注者の責任において、適切に処分しなければならない。(受入れ)6 現地搬入ごとの苗木納品書(生産者が確認出来るもの)を整理のうえ、完成届とともに監督職員に提出しなければならない。7 現地搬入された苗木の規格及び形質を明らかにするため、監督職員の指示により苗木等の写真撮影をしなければならない。8 植付した苗木が現地へ搬入する以前の原因で枯死(1年以内)したと判断される場合は、契約不適合と見なし、枯死苗を処分し、新たな苗木を植え替えをすること。(その他)9 この仕様書によりがたい場合又は明記していない事項がある場合は、監督職員にその事由を申し出て、指示を受けなければならない。3- 7様式-2-5公共事業労務費調査に対する協力について1 受注者は、本工事が発注者の実施する公共事業労務費調査の対象となった場合、調査票等に必要事項を正確に記入し発注者に提出するなど必要な協力を行わなければならない。2 受注者は、調査票等を提出した事業所を発注者が事後に訪問して行う調査又は指導の対象に受注者がなった場合、その実施に協力しなければならない。また、本工事の工期経過後においても、同様とする。3 受注者は、公共事業労務費調査の対象工事となった場合に正確な調査票等の提出が行えるよう、労働基準法等に従って就業規則を作成するとともに、賃金台帳を調製、保存するなど日頃より雇用している現場作業員の賃金時間管理を適切に行っておかなければならない。4 受注者は、本工事の一部について下請契約を締結する場合、当該下請工事の受注者(当該下請工事の一部に係る二次以降の下請人を含む。)が前三項と同様の義務を負う旨を定めなければならない。

3- 8様式-2-6一般工事における排出ガス対策型建設機械の使用について1 受注者は、本工事において次に示す建設機械を使用する場合にあっては、森林整備事業建設機械経費積算要領(平成11年4月1日付け11林野計第134号林野庁長官通知)および、森林整備保全事業標準歩掛の制定について(平成11年4月1日付け11林野計第133号林野庁長官通知)に示す排出ガス対策型建設機械を使用しなければならない。なお、技術証明等によりその効果が明らかな排出ガス浄化装置を着装した建設機械については、排出ガス対策型建設機械と同等とみなすものとする。2 受注者は、使用する建設機械が排出ガス対策型であることを明示した仕様書等の写しとともに、施工現場において撮影した当該建設機械の写真を監督職員へ提出しなければならない。3 対象機種一覧一 般 工 事 用 建 設 機 械備 考・バックホウ・トラクタショベル(車輪式)・ブルドーザ・発電発動機(可搬式)・空気圧縮機(可搬式)・油圧ユニット(次に示す基礎工事用機械のうち、ベースマシンとは別に独立したディーゼルエンジン駆動の油圧ユニットを搭載しているもの:油圧ハンマー、バイブロハンマー、油圧式鋼 管圧入引抜機、アースオーガ、オールケーシング掘削機、 リバースサーキュレーションドリル、アースドリル、全回 転オールケーシング掘削機)・ロードローラ、タイヤローラ、振動ローラ・ホイールクレーンディーゼルエンジン(エンジン出力7.5kw以上)を搭載した建設機械に限る。注)道路運送車両の保安基準に排出ガス基準を定められている自動車の種別で、有効な自動車車検証の交付を受けているものを除く。3- 9様式-2-7建設工事に係る資材の再資源化等について受注者は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)の施行に伴い、原則として請負代金額500万円以上の工事であって、特定建設資材(コンクリート、木材、アスファルト等)を使用する工事については、契約締結時に「再生資源利用計画書」を提出しなければならない。様式-2-8高度技術・創意工夫・社会性等に関する実施状況の提出について受注者は、高度技術・創意工夫・社会性等に関する実施状況の提出について、所定の様式(様式-1-6、1-7)により提出することができる。なお、1件の請負金額が500万円以下の工事である場合は該当しないものとする。様式-2-9木製型枠パネル特記仕様書1 施工管理木製型枠パネルの施工管理に当たっては、森林整備保全事業工事標準仕様書1-1-1-28第8項に定める「森林整備保全事業施工管理基準」によるほか、次のとおりとする。(1)工程管理木製型枠パネルの設置に当たっては、コンクリート打設計画表を十分考慮のうえ、あらかじめ木製型枠パネル設置計画を作成し、監督職員に提出しなければならない。また、リフト、ブロック別に設置月日、設置量等進行状況を記録した木製型枠パネル設置進行図を作成しなければならない。(2)出来形管理木製型枠パネルの出来形管理の基準は、「森林整備保全事業施工管理基準」の「出来形管理基準及び規格値」のコンクリート治山ダム工に準じるものとする。出来形図面は正面図及び展開図を作成するものとし、出来形寸法は単位(m)以下2位止めとする。(3)品質管理木製型枠パネルを製作するローリング(丸棒加工)丸太は、末口径と元口径が同じで、死節、入皮、反り、割れ等の欠点が少なく、腐れのないスギ間伐材等を用いなければならない。(4)工事記録写真工事記録写真の撮影は、「森林整備保全事業工事写真管理基準」の「工事写真撮影要領」の渓間工に準じるものとする。2 木製型枠パネルの施工木製型枠パネルの施工に当たっては、森林整備保全事業工事標準仕様書3-3-5-8、3-3-5-9及び3-3-7-1によるほか、次によることとする。(1)木製型枠パネルが工事目的物であって、コンクリート打設後も残置されることを十分留意のうえ、適切な施工を行わなければならない。(2)木製型枠パネル内面に、剥離剤を塗布してはならない。(3)木製型枠パネル面の継手には、木材を使用してはならない。(4)木製型枠パネルの設置後、部材の反り等について適切な補修を行わなければならない。(5)コンクリート打込み時及び養生期間中は、木製型枠パネルを常に湿潤状態に保つよう十分注意しなければならない。(6)木製型枠パネルを間詰部や端部に使用する場合は、縦木等により必要な補強をしなければならない。(7)堤名板は、木製型枠パネルの表面に取り付けるものとする(ボルトはコンクリートに埋め込む)。3 その他木製型枠パネルが流水や石礫等の流下によって破損(剥離・折損)した場合にあっては、工事請負契約約款第45条並びに第57条に定める契約不適合事項に該当しないものとする。様式-2-10木材の調達に関する特記仕様書治山工事の施工に係る木材ついては、次によるものとする。① 間伐材又は合法性・持続可能性が証明された木材を使用すること。② 前記①の木材のうち、合法性、持続可能性が証明された木材である場合は、証明書を監督職員に提出し確認をうけること。③ 現場で発生した支障木等を利用する場合は、監督職員の指示に従うとともに、必要な手続きを行うこと。④ 治山工事の施工に木材を使用した場合は、工事看板又は工事を周知する掲示物には「間伐材、合法材利用促進工事」である旨を表記すること。(別途定規図がある場合又は監督職員が別途指示する場合は、それによること)⑤ マツ類材を使用する場合は、あらかじめ監督職員の承諾を得ることとし、以下によるものとする。1) 松くい虫被害地域から生産された材(駆除措置が行われたものを除く。)を松くい虫被害未発生地域(侵入していない地域)に持ち込まないこと。2) 松くい虫被害未発生地域(侵入していない地域)からの持ち込みであっても、マツ類材の状態や松くい虫の付着の有無、脱出孔、産卵痕等を確認し、異常が見られる場合は監督職員に報告するとともに、適切な措置(県森林病害虫防除担当部局への通報を含む。)を講じること。※ マツ類とは、マツ科マツ属のアカマツ、クロマツ、ゴヨウマツ(ヒメコマツ)等のほか外国産マツであって松くい虫(森林病害虫等防除法に規定する「松の枯死の原因となる線虫類を運ぶ松くい虫」、以下同じ。)による被害を受けるおそれのある樹種とする。様式-2-11交通誘導員特記仕様書1 本工事に配置する交通誘導員は、警備員等の検定等に関する規則(平成17年11月18日国家公安委員会規則第20号)に基づき交通誘導警備検定合格者(1級又は2級)を規制箇所毎に1名以上配置するものとする。

ただし、所轄警察署との打合せの結果、交通誘導警備検定合格者(1級又は2級)以外の配置を認められた場合は、この限りでない。2 交通誘導員については下表のとおり計上しているが、道路管理者及び所轄警察署との打合せ結果又は条件変更等に伴い員数に増減が生じた場合は、設計図書に関して監督職員と協議するものとし、設計変更の対象とする。配置箇所配置員数編 制昼夜別交替要員の有無○○地点○名/日検定合格者:1名そ の 他:○名昼間無様式-2-12保険の付保及び事故の補償について治山工事の施工に係る保険の付保及び事故の補償ついては、次によるものとする。① 受注者は、雇用保険法、労働者災害補償保険法、健康保険法及び中小企業退職金共済法の規定により、雇用者等の雇用形態に応じ、雇用者等を被保険者とするこれらの保険に加入しなければならない。② 受注者は、雇用者等の業務に関して生じた負傷、疾病、死亡及びその他の事故に対して責任をもって適正な補償をしなければならない。③ 受注者は、建設業退職金共済制度又は林業退職金共済制度に加入し、その発注者用掛金収納書を工事請負契約締結後原則1箇月以内に、発注者に提出しなければならない。様式-2-13被災地以外からの労働者確保に要する間接費の設計変更について(岩手県・宮城県内対象)第1条 本工事は、「共通仮設費のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す費用(以下「実績変更対象費」という。)について、森林整備保全事業設計積算要領に基づき算出した費用に「被災地以外からの労働者確保に要する追加費用の積算に関する当面の運用について」に基づく補正係数を乗じて計上しているが、被災三県における森林土木工事については、不足する技術者や技能者を広域的に確保せざるを得ない場合も考えられることから、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、森林整備保全事業設計積算要領に基づく金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する試行工事である。営 繕 費:労働者送迎費、宿泊費、借上費(宿泊費、借上費については、労務者確保に係るものに限る。)労務管理費:募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用第2条 発注者は、当初契約締結後、予定価格に対する実績変更対象費の割合を受注者に提示するものとする。第3条 受注者は、当初契約締結後、前条で示された割合を参考にして実績変更対象費に係る費用の内訳を記載した実施計画書(様式-2-13-1)を作成し、監督職員に提出するものとする。第4条 最終精算変更時点において、実績変更対象費の支出実績を踏まえて設計変更する場合、受注者は、変更実施計画書(様式-2-13-2)及び実績変更対象費として実際に支払った全ての証明書類(領収書、領収書を取得できないものは金額の適切性を証明する金額計算書など。)を監督職員に提出し、設計変更の内容について協議するものとする。第5条 受注者の責めによる工事工程の遅れ等受注者の責めに帰すべき事由による増加費用については、設計変更の対象としない。第6条 実績変更対象費の支出実績を踏まえて設計変更する場合、共通仮設費率分は、森林整備保全事業設計積算要領に基づき算出した費用に「被災地以外からの労働者確保に要する追加費用の積算に関する当面の運用について」に基づく補正係数を乗じた額から実施計画書(様式-2-13-1)に記載された共通仮設費の計上額を差し引いた後、証明書類において確認された費用を加算して算出する。また、現場管理費は、森林整備保全事業設計積算要領に基づき算出した費用に「被災地以外からの労働者確保に要する追加費用の積算に関する当面の運用について」に基づく補正係数を乗じた額から実施計画書(様式-2-13-1)に記載された現場管理費の合計額を差し引いた後、証明書類において確認された費用を加算して算出する。第7条 受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合については、法的措置及び指名停止等の措置を行う場合がある。第8条 疑義が生じた場合は、監督職員と協議するものとする。様式-2-13-1実績変更対象費に関する実施計画書費 目費 用内 容計上額共 通仮設 費営 繕費借上費現場事務所、試験室、労働者宿舎、倉庫、材料保管場所等の敷地借上げに要した地代及び建物を建築する代わりに貸しビル、マンション、民家等を長期借上げした場合に要した費用宿泊費労働者が、旅館、ホテル等に宿泊した場合に要した費用労働者送迎費労働者をマイクロバス等で日々当該現場に送迎輸送(水上輸送を含む)をするために要した費用(運転手賃金、車両損料、燃料費等含む)小 計現 場管理 費労 務管理 費募集及び解散に要する費用労働者の赴任手当、労働者の帰省旅費、労働者の帰省手当賃金以外の食事、通勤等に要する費用労働者の食事補助、交通費の支給小 計合 計様式-2-13-2実績変更対象費に関する変更実施計画書費 目費 用内 容計上額(当 初)計上額(変 更)差額共通 仮設費営繕費借上費現場事務所、試験室、労働者宿舎、倉庫、材料保管場所等の敷地借上げに要した地代及び建物を建築する代わりに貸しビル、マンション、民家等を長期借上げした場合に要した費用宿泊費労働者が、旅館、ホテル等に宿泊した場合に要した費用労働者送迎費労働者をマイクロバス等で日々当該現場に送迎輸送(水上輸送を含む)をするために要した費用(運転手賃金、車両損料、燃料費等含む)小 計現場 管理費労務管理費募集及び解散に要する費用労働者の赴任手当、労働者の帰省旅費、労働者の帰省手当賃金以外の食事、通勤等に要する費用労働者の食事補助、交通費の支給小 計合 計様式-2-14地域外からの労働者確保に要する間接費の設計変更について(青森県・秋田県・山形県内対象)第1条 本工事は、「共通仮設費のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す費用(以下「実績変更対象費」という。)について、工事実施にあたって不足する技術者や技能者を広域的に確保せざるを得ない場合も考えられることから、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、森林整備保全事業設計積算要領に基づく金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する試行工事である。営 繕 費:労働者送迎費、宿泊費、借上費(宿泊費、借上費については、労務者確保に係るものに限る。

)労務管理費:募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用第2条 発注者は、当初契約締結後、予定価格に対する実績変更対象費の割合を受注者に提示するものとする。第3条 受注者は、当初契約締結後、前条で示された割合を参考にして実績変更対象費に係る費用の内訳を記載した実施計画書(様式-2-14-1)を作成し、監督職員に提出するものとする。第4条 最終精算変更時点において、実績変更対象費の支出実績を踏まえて設計変更する場合、受注者は、変更実施計画書(様式-2-14-2)及び実績変更対象費として実際に支払った全ての証明書類(領収書、領収書を取得できないものは金額の適切性を証明する金額計算書など。)を監督職員に提出し、設計変更の内容について協議するものとする。第5条 受注者の責めによる工事工程の遅れ等受注者の責めに帰すべき事由による増加費用については、設計変更の対象としない。第6条 実績変更対象費の支出実績を踏まえて設計変更する場合、共通仮設費率分は、森林整備保全事業設計積算要領に基づく算出額から実施計画書(様式-2-14-1)に記載された共通仮設費の計上額を差し引いた後、証明書類において確認された費用を加算して算出する。また、現場管理費は、森林整備保全事業設計積算要領に基づく算出額から実施計画書(様式-2-14-1)に記載された現場管理費の合計額を差し引いた後、証明書類において確認された費用を加算して算出する。第7条 受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合については、法的措置及び指名止等の措置を行う場合がある。第8条 疑義が生じた場合は、監督職員と協議するものとする。様式-2-14-1実績変更対象費に関する実施計画書費 目費 用内 容計上額共 通仮設 費営 繕費借上費現場事務所、試験室、労働者宿舎、倉庫、材料保管場所等の敷地借上げに要した地代及び建物を建築する代わりに貸しビル、マンション、民家等を長期借上げした場合に要した費用宿泊費労働者が、旅館、ホテル等に宿泊した場合に要した費用労働者送迎費労働者をマイクロバス等で日々当該現場に送迎輸送(水上輸送を含む)をするために要した費用(運転手賃金、車両損料、燃料費等含む)小 計現 場管理 費労 務管理 費募集及び解散に要する費用労働者の赴任手当、労働者の帰省旅費、労働者の帰省手当賃金以外の食事、通勤等に要する費用労働者の食事補助、交通費の支給小 計合 計様式-2-14-2実績変更対象費に関する変更実施計画書費 目費 用内 容計上額(当 初)計上額(変 更)差額共通 仮設費営繕費借上費現場事務所、試験室、労働者宿舎、倉庫、材料保管場所等の敷地借上げに要した地代及び建物を建築する代わりに貸しビル、マンション、民家等を長期借上げした場合に要した費用宿泊費労働者が、旅館、ホテル等に宿泊した場合に要した費用労働者送迎費労働者をマイクロバス等で日々当該現場に送迎輸送(水上輸送を含む)をするために要した費用(運転手賃金、車両損料、燃料費等含む)小 計現場 管理費労務管理費募集及び解散に要する費用労働者の赴任手当、労働者の帰省旅費、労働者の帰省手当賃金以外の食事、通勤等に要する費用労働者の食事補助、交通費の支給小 計合 計様式-2-15遠隔地からの建設資材調達に係る設計変更について次の資材については、以下の調達地域等から調達することを想定しているが、安定的な確保を図るために、当該調達地域等以外から調達せざるを得ない場合には、事前に監督職員と協議するものとする。また、購入費用及び輸送費等に要した費用について、証明書類(実際の取引伝票等)を監督職員に提出するものとし、その費用について設計変更することとする。資 材 名 規 格 調達地域等骨材 C-40 ○○地区土砂 ○○地区仮設材(鋼矢板) Ⅳ型 ○○市様式-2-16間伐材を活用した合板の利用について受注者は、コンクリート型枠等の資材として合板を使用する場合は、間伐材が混入した製品を使用しなければならない。なお、製品の調達が困難な場合等で、代替製品を利用する場合は、事前に監督職員の承諾を得なければならない。様式-2-17工事期間に係る余裕期間について受注者は、余裕期間内に資材の工事現場への搬入、仮設物の設置及び工事の施工等を行ってはならない。なお、余裕期間内に工事着手する場合は、監督職員との協議の上、施工計画書の変更に基づく工事工程表への工事着手日の記入及び配置技術者の届出を行わなければならない。様式-2-18工事に使用する土砂について受注者は、工事で使用する土砂を現場に搬入する前に、土砂が採取された箇所の土砂採取に係る関係法令の許認可書の写しを監督職員に提出しなければならない。(採石法第33条による採取計画認可書、森林法第10条の2による林地開発許可書)また、土砂が採取された箇所に係る情報として、所在場所、位置図、開発許可された現地の状況(概況、設置標識)写真について併せて提出しなければならない。様式-2-19放射線障害防止措置について受注者は、「東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則」(平成23年厚生労働省令第152号)に基づき、除染等業務従事者又は特定線量下業務従事者に対し、適切に放射線障害防止措置を講じなければならない。様式-2-20三者会議の開催について1 本工事は、工事の品質確保及び円滑な事業執行を目的として、発注者、受注者及び設計を担当した測量・建設コンサルタント(以下、設計者という。)の三者で構成し、工事目的、設計思想・条件等の情報の共有及び施工上の課題、新たな技術提案に対する意見交換等を行う三者会議の設置対象工事である。2 受注者は、工事着手前に設計図書の照査等を実施し、速やかにその結果を発注者に報告するとともに、発注者に三者会議の開催を要請するものとする。3 三者会議の開催に要する費用は受注者の負担とし、受注者は、設計者に対して三者会議の資料作成及び出席に要する費用を支払うとともに、当該支払の内容が確認できる証明書類を発注者に提出するものとする。4 前項の設計者に対して支払う三者会議の資料作成及び出席に要する費用については、次に掲げるものを基本とし、消費税及び地方消費税相当額を加算するものとする。

(1)直接人件費(1回当たり)業務内容 技術者の区分 技術者の職種 歩掛(人/回)三者会議出席 管理技術者 主任技師 0.5〃 担当技術者 技師(A) 0.5会議資料作成 担当技術者 技師(A) 0.5(2)直接経費直接経費は、原則として旅費交通費(日帰り)を積算するものとし、農林水産省所管旅費支給規則及び農林水産省職員日額旅費支給規則に準じて算定する。なお、積算上の出発地は、設計者の所在地とする。(3)その他原価その他原価=(直接人件費)×α/(1-α)ただし、αは業務原価(直接経費の積上計上分を除く)に占めるその他原価の割合であり、35 %とする。(4)一般管理費等一般管理費等=(業務原価)×β/(1-β)ただし、βは業務価格に占める一般管理費等の割合であり、35 %とする。5 本工事の設計者は、株式会社メック東日本(岩手県盛岡市)である。様式-2-21現場環境改善費について本工事は、現場環境改善に要する費用を計上しており、現場環境改善費は建設業の現場環境改善活動に充当するものとする。1 目的工事現場の現場環境改善は、地域との積極的なコミュニケーションを図りつつ、そこで働く関係者の意識を高めるとともに、現場の作業環境を整えることにより、工事の円滑な施行に資することを目的とする。2 実施方法(1) 現場環境改善については、表1の計上費目ごとに1内容ずつ(いずれか1費目のみ2内容)の合計5つの内容を実施する費用を見込んでいるが、実施内容の選択にあたっては、地域の状況及び工事内容により設定し、実施内容を施工計画書に記載するものとする。(2) 実施内容については、発注者が指定している場合を除き、原則として受注者が選択することとする。(3) 工事完了後は、現場環境改善の実施写真等、実施状況を確認できる資料を提出するものとする。表1計上費目 実施する内容(率計上分)仮設備関係 ・用水・電力等の供給設備・緑化、花壇・ライトアップ施設・見学路及び椅子の設置・昇降設備の充実・環境負荷の低減安全関係 ・工事標識・照明等安全施設の現場環境改善(電光式標識等)・盗難防止対策(警報機等)・避暑(熱中症予防)・防寒対策営繕関係 ・現場事務所の快適化(女性用更衣室の設置を含む。)・労働者宿舎の快適化・デザインボックス(交通誘導警備員待機室)・現場休憩所の快適化・健康関連施設及び厚生施設の充実等地域連携 ・完成予想図・工法説明図・工事工程表・デザイン工事看板(各工事PR 看板含む)・見学会等の開催(イベント等の実施含む)・見学所(インフォメーションセンター)の設置及び管理運営・パンフレット・工法説明ビデオ・地域対策費等(地域行事等の経費を含む)・社会貢献様式-2-22現場環境の整備(快適トイレ)本工事は、誰でも働きやすい現場環境(快適トイレ)の整備について、監督職員と協議し、変更契約においてその整備に必要な費用を計上する工事である。1 内容受注者は、現場に以下の(1)~(11)の仕様を満たす快適トイレを設置することを原則とする。(12)~(18)については、満たしていればより快適に使用出来ると思われる項目であり、必須ではない。【快適トイレに求める機能】(1)洋式便座(2)水洗及び簡易水洗機能(し尿処理装置付き含む)(3)臭い逆流防止機能(4)容易に開かない施錠機能(5)照明設備(6)衣類掛け等のフック、又は、荷物の置ける棚等(耐荷重を5kg以上とする)【付属品として備えるもの】(7)現場に男女がいる場合に男女別の明確な表示(8)入口の目隠しの設置(男女別トイレ間も含め入口が直接見えないような配置等)(9)サニタリーボックス(女性用トイレに必ず設置)(10)鏡と手洗器(11)便座除菌クリーナー等の衛生用品【推奨する仕様、付属品】(12)室内寸法900×900mm以上(面積ではない)(13)擬音装置(機能を含む)(14)着替え台(15)臭気対策機能の多重化(16)室内温度の調整が可能な設備(17)小物置き場等(トイレットペーパー予備置き場等)(18)付属品の木質化2 快適トイレに要する費用快適トイレに要する費用については、当初は計上していない。受注者は、上記1の内容を満たす快適トイレであることを示す書類を添付し、規格・基数等の詳細について監督職員と協議することとし、精算変更時において、見積書を提出するものとする。【快適トイレに求める機能】(1)~(6)及び【付属品として備えるもの】(7)~(11)の費用については、従来品相当(10,000円/基・月)を差し引いた後、51,000円/基・月を上限に設計変更の対象とする。なお、設計変更数量の上限は、男女別で各1基ずつ2基/工事(施工箇所)※までとする。また、運搬・設置費は共通仮設費(率)に含むものとし、2基/工事(施工箇所)※より多く設置する場合や積算上限額を超える費用については、現場環境改善費(率)を想定しており、別途計上は行わない。※「施工箇所が点在する工事の積算方法」を適用する工事等トイレを施工箇所に応じて複数設置する必要性が認められる工事については、「工事」を「施工箇所」に読み替え、個々の施工箇所で計上できるものとする。3 その他(1)快適トイレの手配が困難の場合は、監督職員と協議の上、本条項の対象外とする。(2)快適トイレを設置した場合は、「快適トイレとして活用するために備える付属品の費用」と「積算上限額を超える費用」が、現場環境改善費(率分)の対象となることから、それぞれを「現場環境改善実施内容」とし、特記仕様書「現場環境改善費について」(様式2-21)の表1に記載の計上費目のうち「営繕関係」についての実績とする。様式-2-23デジタル工事写真の小黒板情報電子化についてデジタル工事写真の小黒板情報電子化は、受発注者双方の業務効率化を目的に、被写体画像の撮影と同時に工事写真における小黒板の記載情報の電子記入及び工事写真の信憑性確認を行うことにより、現場撮影の省力化、写真整理の効率化、工事写真の改ざん防止を図るものである。本工事でデジタル工事写真の小黒板情報電子化を行う場合は、工事契約後、受発注者間協議によりデジタル工事写真の小黒板情報電子化対象工事(以降、「対象工事」と称する。)とすることができる。対象工事では、以下の1.から4.の全てを実施することとする。1.対象機器の導入受注者は、デジタル工事写真の小黒板情報電子化の導入に必要な機器・ソフトウェア等(以下「使用機器」と称する。)は、森林整備保全事業工事写真管理基準「2.管理の実施(3)黒板」に示す項目の電子的記入ができること、かつ、信憑性確認(改ざん検知機能)を有するものを使用することとする。

なお、信憑性確認(改ざん検知機能)は、「電子政府における調達 の た め に 参 照 す べ き 暗 号 の リ ス ト (CRYPTREC 暗 号 リ ス ト ) 」 ( URL「https://www.cryptrec.go.jp/list.html」)に記載している技術を使用していることとする。また、受注者は監督職員に対し、工事着手前に、使用機器について提示するものとする。なお、使用機器の事例として、URL「http://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index.html」記載の「デジタル工事写真の小黒板情報電子化対応ソフトウェア」を参照すること。ただし、この使用機器の事例からの選定に限定するものではない。2.デジタル工事写真における小黒板情報の電子的記入受注者は、同条1.の使用機器を用いてデジタル工事写真を撮影する場合は、被写体と小黒板情報を電子画像として同時に記録してもよい。小黒板情報の電子的記入を行う項目は、森林整備保全事業工事写真管理基準「2.管理の実施(3)黒板」による。ただし、対象工事において、高温多湿、粉じん等の現場条件の影響により、対象機器の使用が困難な工種については、使用機器の利用を限定するものではない。3.小黒板情報の電子的記入の取扱い工事写真の取り扱いは、森林整備保全事業工事写真管理基準に準ずるが、同条2.に示す小黒板情報の電子的記入については、森林整備保全事業工事写真管理基準「2.管理の実施(6)」で規定されている画像編集には該当しない。4.小黒板情報の電子的記入を行った写真の納品受注者は、同条2.に示す小黒板情報の電子的記入を行った写真(以下、「小黒板情報電子化写真」と称する。)を、工事完成時に監督職員へ納品するものとする。なお、納品時に、受注者は、URL「http://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index.html」のチェックシステム(信憑性チェックツール)又はチェックシステム(信憑性チェックツール)を搭載した写真管理ソフトウェアや工事写真ビューアソフトを用いて、小黒板情報電子化写真の信憑性確認を行い、その結果を併せて監督職員へ提出するものとする。様式-2-24週休2日を促進する森林土木工事の試行について週休2日を促進する試行工事(受注者希望型)本工事は、週休2日を促進するため、現場閉所による週休2日に取り組むことを前提として直接工事費及び間接工事費の一部を補正して実施する試行工事(受注者希望方式)であり、その実施に当たっては次によるものとする。(1) 受注者は、週休2日に取り組む希望がある場合、工事着手前に監督職員と協議し、速やかに協議報告書を取り交わすとともに、施工計画書にその旨を反映させるものとする。(2) 週休2日の取組における考え方は、次のとおりである。ア 週休2日とは、対象期間内において、4週8休以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。イ 対象期間とは、工事着手から工事完成までの期間をいう。なお、対象期間に年末年始を含む工事では年末年始休暇分として6日間、7月、8月、又は9月を含む工事では夏季休 暇分として3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間 その他発注者があらかじめ対象外としている期間(受注者の責によらず現場作業を余儀な くされる期間など)は含まない。ウ 4週8休以上とは、対象期間内の現場閉所日数の割合(以下「現場閉所率」という。)が28.5%(8日/28日)以上の水準に達する状態をいう。なお、降雨、降雪等による予定外の現場閉所日についても、現場閉所日数に含めるものとする。エ 現場閉所とは、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所での事務作業を含めて1日を通して現場や現場事務所が閉所された状態をいう。オ 工事着手とは、森林整備保全事業工事標準仕様書(平成29年3月30日付け28林整計第380号林野庁長官通知。以下「標準仕様書」という。)第1編第1章第1節1-1-1-2(14)に規定する「工事着手」をいう。カ 工事完成とは、標準仕様書第1編第1章第1節1-1-1-2(16)に規定する「工事完成をいう。(3) 本工事では、表1に掲げる現場閉所率に応じた補正係数(以下「週休2日の補正係数」という。)のうち、4週8休以上の達成を前提とした補正係数を、当初から労務単価、機械経費(賃料)、共通仮設費率、現場管理費率に乗じて積算している。市場単価方式により積算を行う工種については、当初から、加算率及び補正係数を乗じて算出した設計単価に、表2に掲げる当該名称・区分の週休2日補正係数を乗じている。現場閉所の達成状況を確認後、当該達成状況が4週8休以上でない場合は、これに応じて週休2日補正係数を用いて各経費を補正し、請負代金額を変更する。ただし、現場閉所の達成状況が4週6休以上でない場合又は工事着手前に週休2日の取組について協議しなかった場合(受注者が週休2日の取組を希望しないものを含む。)は、週休2日補正係数を乗じずに請負代金額を変更する。表1達成状況4週6休以上4週7休未満4週7休以上4週8休未満4週8休以上(現場閉所率)(21.4%(6日/28日)以上25%未満)(25%(7日/28日)以上28.5%未満)(28.5%(8日/28日)以上)労務単価 1.01 1.03 1.05機械経費(賃料) 1.01 1.03 1.04共通仮設費率 1.02 1.03 1.04現場管理費率 1.03 1.04 1.06※ 見積りによる単価等のうち労務単価、機械経費(賃料)が明らかになっていないものは、補正の対象としない。表2名称区分4週6休以上4週7休未満4週7休以上4週8休未満4週8休以上鉄筋工(太鉄筋を含む) 1.01 1.03 1.05鉄筋工(ガス圧) 1.01 1.02 1.04防護柵設置工(ガードレール)設置 1.00 1.01 1.01撤去 1.01 1.03 1.05防護柵設置工(横断・転落防止柵)設置 1.01 1.03 1.04撤去 1.01 1.03 1.05防護柵設置工(落石防止柵) 1.00 1.01 1.02防護柵設置工(落石防止網) 1.01 1.02 1.03防護柵設置工(ガードパイプ)設置 1.00 1.01 1.01撤去 1.01 1.03 1.05道路標識設置工設置 1.00 1.01 1.01撤去・ 移設 1.01 1.03 1.04道路付属物設置工設置 1.00 1.01 1.02撤去 1.01 1.03 1.05法面工 1.00 1.01 1.02吹付枠工 1.01 1.02 1.03軟弱地盤処理工 1.00 1.01 1.02鉄筋挿入工(ロックボルト工) 1.01 1.02 1.03(4) 週休2日の取組状況を確認するため、受注者は、対象期間内に係る毎月分の休日取得計画(実績)書を作成し、休日取得計画書(別紙1)にあっては当該作業計画月の前月末(初回月分は工事着手日前)までに、休日取得実績書(別紙2)にあっては当該作業実施月の翌月初め(最終月分は工事完成後)までに速やかに監督職員へ提出する。(5) 森林土木工事における週休2日の取組について周知を図るため、受注者は、工事現場又はその周辺の一般通行人等が見やすい場所に、「週休2日促進試行工事」である旨を掲示する。

(6) 週休2日の取組状況について、他の模範となるような働き方改革に係る取組や現場閉所の達成状況に応じ、林野庁工事成績評定要領(平成10年3月31日付け10林野管第31号林野庁長官通知)に基づく工事成績評定において、プラス評価を行う。なお、現場閉所が4週8休以上でない場合にマイナス評価は行わない。(7) 受注者は、発注者が今後の工事発注の参考とするために取り組む別紙3のアンケートについて記入し、工事完成通知後14日以内に発注者へ提出するよう協力するものとする。(8) 工事完成後、4週6休以上の現場閉所を達成したことを確認した場合、発注者は、「森林土木工事における週休2日の取組実績証明書」を発行する。別紙3「週休2 日を促進する試行工事」実施アンケート1 試行工事の概要について(1)工 事 名:(2)工事期間:2 貴社の就労環境について(1)現在の労働時間、休日の制度を教えてください。①完全週休2日制→(2)へ②4週8休③4週6休④4週4休⑤4週4休未満 回 答:(2)計画的に週休2日及び4週8休が確保できていますか。①確保できている。②おおむね確保できている。→(3)へ③確保できていない。回 答:(3)週休2日及び4週8休が確保できない理由は何ですか。(自由記載)3 試行工事の実施について(1)今回の試行工事について達成できた状況を教えてください。①完全達成 →(2)へ②7~9割程度③4~6割程度→(3)へ④1~3割程度⑤全くできなかった 回 答:(2)達成できた要因は何ですか。(自由記載)(3)達成できなかった要因は何ですか。(4)試行工事の工期設定はどうでしたか。①適切である。②余裕がある。③不足する。→(5)へ 回 答:(5)不足する理由及び不足日数を教えてください。(自由記載)不足日数4 「週休2日制」にするための方策※「週休2日制」とは、週のうち土曜日及び日曜日を休工日とする制度。(1)「週休2日制」を確保する上で、発注者に求めることはなんですか。(自由記載)(2)その他「週休2日制」を導入することに関して、現場や体制上の課題や不安はありますか。(自由記載)様式-2-25施工管理について受注者は、治山ダムの上流側埋め戻し施工後の状況(土砂が適切に埋戻されていること)が判断できる施工管理写真を撮影し、監督員に提出しなければならない。また、埋め戻し完了後の出来形図を作成し、併せて提出しなければならない。なお、埋め戻し施工にあたっては、土砂を水締め状態とする転圧等は必要としない。様式-2-26情報共有システムの試行工事について(1) 本工事は、受発注者間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情報共有システムの試行対象工事である。(2) 情報共有システムの利用を要望する場合には、受注者が発注者に申し出を行うこととする。(3) 情報共有システムの試行は、別添の「森林土木工事における受発注者間の情報共有システム実施要領」によるものとする。(4) 受注者は、発注者から技術上の問題の把握、利用にあたっての評価を行うためアンケート等を求められた場合、これに協力しなければならない。(5) 費用(登録料及び使用料)は、共通仮設費率(技術管理費)に含まれる。別添森林土木工事における受発注者間の情報共有システム実施要領1 総則(1)目的森林土木工事における情報共有システムの活用は、工事における「受発注者間のコミュニケーションの円滑化」、「受発注者の事務負担の軽減」等を図り、工事の適正な履行を確保することを目的とする。(2)用語の定義本要領で用いる用語のうち、「森林整備保全事業工事標準仕様書」(平成29 年3月30 日付け28 林整計第380 号林野庁長官通知)に定義する用語以外についての定義は以下のとおりとする。① 情報共有システム情報通信技術を活用し、受発注者間など異なる組織間で情報を交換・共有することによって業務効率化を実現するシステムをいう。② 情報共有システムのサービス提供者インターネットを介して情報共有システムのサービスを提供している民間事業者等をいう。③ 利用者情報共有システムを使用して工事帳票の「協議」、「承諾」等の処理を行う受発注者及び保存された電子データの閲覧を行う受発注者をいう。④ 承認者発議された工事関係種類について承認する者をいう。⑤ 閲覧者発議された工事関係書類について閲覧する者をいう。⑥ 差し戻し発議された工事関係書類が承認できない場合に、書類を発議者または前の承認者にその理由とともに返却することをいう。(3)情報共有システムの機能と要件情報共有システムは、別表1の機能と要件を満たすものでなければならない。(4)情報共有システムの利用上の留意点① 情報共有システムの契約ア 受注者は、本工事で使用する情報共有システムを選定し、監督職員と協議し承諾を得なければならない。イ 情報共有システムのサービス提供者との契約は、受注者が行うものとし、契約締結後は、契約を証する写しを監督職員に提出するものとする。ゥ 情報共有システムのサービス提供者との契約は、既に本システムを導入している国土交通省が公表している「情報共有システム提供者における機能要件の対応状況(導入担当者向け)」を参考資料として利用するものとする。情報共有システム提供者における機能要件の対応状況【国土交通省ホームページURL】http://www.cals-ed.go.jp/jouhoukyouyuu_taiou/② 関係者への利用権限の付与、利用の習慣化利用者は2-(2)による登録を経て、アカウント(ID、パスワード)を得た時点から利用権限を付与されたものとする。アカウントを得た利用者は、情報共有システムの利用に努めるものとする。③ アカウント管理の徹底アカウントが第三者に渡ると、工事関係書類の漏えいや、改ざん等のおそれがあるため、利用者は、アカウントの管理を徹底するものとする。なお、パスワードは、利用者ごとに設定するものとする。(5)受注者と情報共有システムのサービス提供者との契約内容受注者と情報共有システムのサービス提供者との契約については、次の内容を含めた契約を行うものとする。① サービス提供者は、情報共有システムに関する障害を適正に処理、解決できる体制及びヘルプデスク等を通じて問合せ及び要望に応える体制を整えること。② サービス提供者は、善良なる管理者の注意をもってしても防御し得ない不正アクセス等により、情報漏えい、データ破壊、システム停止などがあった場合、速やかに受注者に連絡を行い、適正な処理を行うこと。

③ ② の場合において、サービス提供者に重大な管理瑕疵があると発注者若しくは受注者が判断した場合、又は復旧若しくは処理対応が不適切な場合には、受注者は、サービス提供者と協議の上、情報共有システムの利用契約を解除することができること。④ サービス提供者が定める約款等より、本実施要領が優先すること。(6)費用情報共有システムの利用に係る費用は、以下のとおりとする。① 情報共有システムの利用に係る費用(登録料及び使用料)は、共通仮設費率(技術管理費)に含まれる。② 情報共有システムの操作に係る研修(発注者も含まれる場合に限る)や緊急時の対応等に費用が生じた場合は、別途監督職員と協議するものとする。2 準備(1)情報共有システム利用環境情報共有システムの利用環境及びセキュリティ要件は、別表2及び別表3によるものとする。また、受注者は、以下の確認等を行うものとする。① 通信回線の確認受注者は、現場事務所等におけるADSLや光ファイバ、高速モバイル回線等の通信速度及び実効速度等について確認し、利用できる体制を整えるものとする。なお、環境を整えることが不可能な場合は、監督職員と報告するものとする。② 対応パソコン・OS等の確認受注者は、使用する端末(パソコンのOSやCPU、ハードディスク容量、メモリ容量、ディスプレイ解像度等)について確認し、利用できる体制を整え、現場事務所で使用する端末の形式・型番を監督職員と報告するものとする。③ 対応ウェブブラウザの確認受注者は、使用するウェブブラウザについて確認し、利用できる体制を整えるものとする。④ セキュリティの確認受注者は、情報共有システムに係るデータの保管やサイバー攻撃、不正アクセス等に対するセキュリティ対策及び要件について、サービス提供者に確認し、監督職員に報告するものとする。(2)利用者の決定受発注者は、契約した情報共有システムの操作手順に従い、利用者の役職・氏名・メールアドレス等の情報を登録するものとする。3 情報共有システムの利用(1)情報共有システムで扱う工事関係書類別表4の工事書類のうち、利用頻度を踏まえ、監督職員と協議して定めるものとする。(2)個人情報等の扱い個人情報等が含まれる機密性の高い資料等は、情報共有システム内で取り扱ってはならない。(3)情報共有システムで扱う工事関係書類の処理情報共有システムで扱う工事関係書類については、掲示板機能、発議書作成機能及びワークフロー機能により処理するものとする。なお、情報共有システムで扱う工事関係書類については、森林整備保全事業工事標準仕様書で定義する「書面」として認めるものとする。(4)情報共有システムで扱う工事書類の整理受注者は、情報共有システムで扱う工事関係書類について、受発注者が閲覧・検索を容易にできるよう種別毎にフォルダ分けを行い整理するものとする。(5)現場事務所等での使用① 現場事務所等で使用する端末は、受注者のセキュリティ対策を施したものとし、2-(1)② ― により監督職員に報告した端末とする。② 現場事務所等で端末を使用する場合は、保管方法や事務所等の施錠方法を定め、盗難対策を徹底させるとともに、休日、夜間は現場事務所等に端末を保管したままにしないものとする。また、端末を移動させる場合は、利用者の手元から離さないようにしなければな らない。(6)データバックアップ体制受注者は、サービス提供者が行うデータバックアップとは別に、情報共有システムで取り扱うデータのバックアップを行わなければならない。なお、バックアップ体制として、バックア ップ担当者氏名、頻度、媒体、媒体保管場所を監督職員に報告するものとする。(7)工事完成後のデータの取扱い受注者は、サービス提供者との契約が終了するまでに、情報共有システム上の全てのデータが消去される時期についてサービス提供者に確認し、監督職員に報告するものとする。(8)情報共有システムで扱わない工事関係書類の取扱い情報共有システムで扱わない工事関係書類については、従来どおり紙により提出するものとする。別表1「森林土木工事における受発注者間の情報共有システム実施要領」の機能と要件機 能要 件1工事基本情報管理機能(1)システムへの直接入力で工事基本情報を登録できる。(2)登録した工事基本情報を修正、削除、参照できる。(3)登録した工事基本情報を発議書類作成機能等で利用できる。(4)工事実績情報システム(コリンズ)ファイルの登録内容を取り込み、工事基本情報として利用できる。2掲示板機能(1)受発注者間で交換・共有する情報(以下、「記事等」という。)を登録、削除、閲覧できる。(2)記事等には、タイトル、登録者名、登録日時等を管理できる。(3)記事等に対して、返信コメントを登録できる。(4)記事等には、書類、図面、写真等の電子ファイルを添付できる。(5)記事等には、閲覧可能な利用者の範囲を設定できる。(6)同一システムを利用する監督職員が、担当する複数又は全ての工事で登録された記事等をツリー構造等で一覧表示できる。(7)同一システムを利用する監督職員が、担当する複数又は全ての工事で記事等を一括して登録、修正、削除できる。(8)ログイン時に、担当する工事に関する未読の記事等のタイトル一覧を表示できる。(9)記事等のタイトル、登録者名、登録日時から記事等を検索できる。3発議書類作成機能(1)工事関係書類を作成、修正、削除できる。(2)作成時に必須項目に未記入があった場合は、エラーメッセージを表示できる。(3)工事基本情報が、工事関係書類の入力フォームに反映できる。(4)以前作成した工事関係書類の記載内容を利用して、新たに別の工事関係書類の作成ができる。(5)作成中の発議書類は、一時保存することができる。(6)一時保存した発議資料を修正、削除できる。(7)発議書類には、書類、図面、写真等の電子ファイルを添付できる。4ワークフロー機能(1)システム内で電子決裁処理ができる。(2)回答予定日を設定できる。(3)中間処理・回答日、最終処理・回答日を設定できる。(4)発議書類の承認履歴、現在の承認状況等を一覧表示により確認できる。(5)同一システムを利用する監督職員が、担当する複数又は全ての工事の発議書類の承認履歴及び現在の承認状況等を一覧できる。(6)一覧には、工事名、タイトル、承認・閲覧状況等を表示できる。(7)一覧表示した情報を絞り込み表示、並び替えできる。(8)承認者及び閲覧者(以下、「承認者等」という。)の選択及び ワークフローの順番が設定できる。

(9)発議者は発議種類に対する説明等のコメントを付与することができ、承認者等がコメントを確認することができる。(10) 発議者は、承認者等に対し、電子メールで発議を通知することができる。(11) 承認者は、発議文書に対し承認、差し戻しを行うことができる。(12) 差し戻しは、発議書類の発議者又は前の承認者に対して行うことができる。(13) 承認者は、処理・回答内容欄を含む工事関係書類について、処理・回答内容を入力できる。(14) 承認者は、発議書類に対する所見等をコメントとして登録でき、発議者及び他の承認者等が確認できる。(15) 承認者は、発議者に対し電子メールで承認、差し戻しを通知することができる。(16) 決裁中の工事関係書類が差し戻し等により修正等となった場合には、修正日や修正内容等が履歴として表示できる。(17) 単純な書類の入力ミス等に対応できるように、決裁が完了した工事関係書類について、発議日や最終処置・回答日を修正することができる。(18) 発議書類の承認履歴を電子データ等で出力できる。5書類管理機能(1)工事関係書類をフォルダ分けして、体系的に管理できる。(フォルダ分けは、別表4に基づき分類する。)(2)工事書類は、フォルダを指定して登録できる。(3)フォルダは適宜追加、修正、削除することができる。(4)工事関係書類は、分類、日付等により検索、並べ替えし、一覧標示できる。(5)工事関係書類を閲覧できる。(6)ファイルを指定してファイルを出力できる。(7)工事関係書類を一覧表として、Excel、csv等の形式でファイルを取得でき、資料として活用できる。6工事関係書類出力機能(1)登録した工事関係書類は、外部媒体にフォルダ構成、ファイル名を保持したまま、一部又は全部をファイル出力できる。7スケジュール管理機能(1)個人の予定を登録、修正、削除、参照できる。(2)同一システムを利用する監督職員が、担当する複数又は全ての工事について、それらの工事を担当する複数又は全利用者の予定を一画面に統合して参照できる。(3)同一システムを利用する監督職員が、担当する複数の工事で予定を一括して登録、修正、削除できる。8システム管理機能(1)利用者ごとにID、パスワード、メールアドレス、使用できる機能及び権限等を登録、変更、削除できる。(2)複数の工事を担当する監督職員は、同一のID、パスワードによりログインすることができる。別表2情報共有システム利用環境項 目条 件1 通信回線ADSL(1.5mbps)以上2 ブラウザInternet Explorer 11、Microsoft Edge3 OS上記ブラウザが表示可能なもの4 ディスプレイ1024×768 以上が表示可能なもの5 スマート端末Android4.0 以上 ios7.0 以上別表3情報共有システムセキュリティ要件項 目条 件1 アプリケーション、共通の対策(1)アプリケーション、プラットフォーム、サーバ・ストレージ、情報セキュリティ対策機器、通信機器、ネットワーク稼働状況、障害を監視し、異常を検知できること。(2)アプリケーション、プラットフォーム、サーバ・ストレージ、情報セキュリティ対策機器、通信機器について、定期的にぜい弱性診断を実施し、また、ぜい弱性に関する情報(OS、その他ソフトウェアのパッチ情報等)を定期的に収集し、パッチによる更新を実施できること。2 暗号化(1)利用者にID及びパスワードを通知する際、その暗号化が実施されること。暗号化ができない場合、ID発行時に暗号化が行われない旨を利用者に通知されること。(2)情報共有システムに蓄積する利用者のパスワードは、暗号化が実施されること。(3)利用者からの要請があった場合、直ちに当該IDによるシステムの利用を停止できること。(4)暗号化のアルゴリズムは、「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト(CRYPTREC 暗号リスト)」(総務省、経済産業省 平成25 年3月1日)に記載されたいずれかのものであること。(5)情報共有システムと利用者との通信は、SSL3.0/TLS1.0以上で暗号化されること。3 アクセス制御(1)帳票(鑑)並びに帳票(添付)及びその他の添付資料、各保存した履歴等システム内のデータが不当に消去、改ざんされないように、アクセス制御が実施されること。4 ネットワーク(1)ファイアウォール、リバースプロキシの導入等により外部及び内部からの不正アクセスを防止することができること。(2)フィッシング等を防止するため、サーバ証明書の取得等に必要な対策を実施できること。5 物理的セキュリティ(1)サーバ・ストレージ、情報セキュリティ対策機器等は、重要な物理的セキュリティ境界(カード制御による出入口、有人の受付等)に対して個人認証システムを用いた入退室管理が部屋に設置されること。(2)適切に管理された鍵が取り付けられたサーバルームやラックに設置されること。6 その他(1)サーバ・ストレージ、情報セキュリティ対策機器等は地震、火災、雷、停電(以下、「地震等」という。)に対する対策が施された国内の建物に設置すること。またデータのバックアップを行い、地震等発生によるデータの破壊等に対応できる体制をとること。(2)運用管理端末について、使用するファイルのウイルスチェックを行う、許可されていないプログラムのインストールを行わせない等セキュリティを考慮する。また、技術的ぜい弱性に関する情報を定期的に収集し、パッチによる更新を実施できること。上記を踏まえて、導入する組織が求めるセキュリティ要件を満足できること。(3)サービスの提供は、日本国の法令が適用されること。※コンピュータの利用や情報管理、情報システム運用に関して 保安(セキュリティ)上の脅威となる事象が発生し、農林水産 省のシステム管理者又は情報セキュリティ担当者が必要とする場合は、上記項目に係る手順書、関係書類を可能な範囲で提出 すること。別表4林道工事及び治山工事における施工管理等の様式一覧「林道工事及び治山工事における施工管理等の様式について」(平成8年2月29 日付け8林野業一第7号林野庁長官より各営林(支)局長宛)の様式のうち、施工中の下記の様式に適用する。なお、国土交通省の「土木工事共通仕様書」帳票様式を代用してもよいこととする。様式番号名 称関係条項等第14号第15号第16号第17号第18号第19号第20号〇〇〇〇の提出について指示、承諾、協議、確認、検査、立会(報告書・願書)(指示・承諾)通知書以下、第14号に添付の上、提出も適用とする。

施工計画書現場組織表指定機械仮設備計画図標準仕様書標準仕様書標準仕様書標準仕様書標準仕様書標準仕様書標準仕様書第21号第22号第24号第25号第26号第27号第28号第29号第30号第31号第32号第33号第34号第35号第36号第37号第38号第39号第40号第41号緊急時の連携体制施工体制台帳コンクリートポンプ施工計画書施工管理担当者通知書工事日報コンクリート打設施工管理基準(計画表・進行図)出来形図(施工中に限る。)出来形集計表(施工中に限る。)コンクリートのスランプ・空気量試験表コンクリートの圧縮強度試験表X-R(スランプ・空気量)管理図X-Rs-Rm(圧縮強度)管理図施図ゆとりの検討表粗骨材のふるい分け試験表細骨材のふるい分け試験表骨材の微粒分量試験細骨材の表面水率試験表(容積法)細骨材の表面水率試験表(重量法)現場配合修正表コンクリート配合試し練り修正表標準仕様書標準仕様書標準仕様書施工管理基準施工管理基準施工管理基準施工管理基準施工管理基準施工管理基準施工管理基準施工管理基準施工管理基準施工管理基準施工管理基準施工管理基準施工管理基準施工管理基準施工管理基準施工管理基準施工管理基準様式-2-27法定外の労災保険の付保について受注者は、本工事に従事する者の業務上の負傷等に対する補償に必要な金額を担保するための保険契約(以下「法定外の労災保険」という。)に付さなければならない。なお、法定外の労災保険に係る保険料等の費用は、現場管理費率の中に計上されている。様式-2-28熱中症対策に資する現場管理費率の補正の試行について(1) 本工事は、熱中症対策に資する現場管理費率の補正の試行工事の対象とし、日最高気温の状況に応じた現場管理費率の補正を行う対象工事である。(2) 用語の具体的な内容は、次のとおりである。ア 真夏日日最高気温が30度以上の日をいう。ただし、新型コロナウイルス対策を実施する場合は「日最高気温が28度以上の日」をいう。イ 工期準備・後片付け期間を含めた工期をいう。なお、年末年始休暇分として12月29日から1月3日までの6日間、8月を挟む工事では夏季休暇分として土日以外の3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間は含まない。ウ 真夏日率以下の式により算出された率をいう。真夏日率=工事期間中の真夏日÷工期(3) 受注者は、工事着手前に工事期間中における気温の計測方法及び計測結果の報告方法を記載した施工計画書を作成し、監督職員へ提出する。(4) 気温の計測方法等ア 計測方法気温の計測方法については、工事現場から最寄りの気象庁の地上気象観測所又は地域気象観測所(以下「地上・地域気象観測所」という。)の気温の計測結果を用いることを標準とする。ただし、これにより難い場合は、あらかじめ監督職員と協議の上、最寄りの気象庁の地上・地域気象観測所以外の気象観測所で気象業務法(昭和27年法律第165号)に基づき気象庁以外の者が行う気温の観測結果又は工事現場を代表する1地点で気象庁の気温計測方法に準拠した方法により得られた気温の計測結果を用いることも可とする。なお、計測資料の取得又は計測に要する費用は受注者の負担とするものとする。イ 気温の補正方法アの気温の計測結果(工事現場を代表する1地点で気象庁の気温計測方法に準拠した方法により得られた気温の計測結果を除く。)は次の算定式により補正を行うものとする。ただし、気象条件又は現場条件により次の算定式により難い場合は、監督職員と協議の上、補正方法を決定するものとする。補正後の気温(℃)=気温(℃)-標高差(m)×0.6/100(m)※補正後の気温は、小数点第2位四捨五入1位止めとする。ただし、標高差(m)=工事現場の標高(m)-計測箇所の標高(m)(気温計の高さがわかる場合は計測箇所に加算すること)※補正後の気温は、小数点第1位四捨五入整数止めとする。(5) 受注者は、監督職員へ計測結果の資料を提出する。(6) 発注者は、受注者から提出された計測結果の資料を基に工期中の日最高気温から真夏日率を算定した上で補正値を算出し、現場管理費率に加算し設計変更を行うものとする。補正値(%)= 真夏日率 × 補正係数※補正係数:1.2様式-2-29ICT活用工事について1.ICT活用工事(土工等)(1)建設生産プロセスの以下の段階においてICT施工技術を活用する工事であり、②④⑤の段階を必須とし、①③の段階は受注者の希望によることとする。対象は、土工を含む工事とする。①3次元起工測量②3次元設計データ作成③ICT建設機械による施工④3次元出来形管理等の施工管理⑤3次元データの納品(2)受注者は、土工、付帯構造物設置工、法面工、法面整形工、小規模土工及び作業土工(床掘)においてICT施工技術を活用できる。ICT活用工事を希望する場合、契約後、施工計画書の提出(施工数量や現場条件の変更による変更施工計画書の提出を含む)までに発注者と協議を行い、協議が整った場合に(4)~(8)によりICT活用工事を行うことができる。(3)本工事においては(1)①~⑤の段階でICT施工技術を活用することとし、土工について施工範囲の全てで適用するが、具体的な工事内容及び対象範囲は監督職員と協議するものとする。なお、土工以外の工種についてICT活用工事を希望した場合は、土工と共に実施内容等について施工計画書に記載するものとする。(4)ICT施工技術を用い、以下の施工を実施する。①3次元起工測量受注者は、起工測量に当たって、ICTを用いた起工測量または従来手法による起工測量が選択できる。ICTを用いた起工測量としては、3次元測量データを取得するため、以下のア~クから選択(複数以上可)して測量を行うことができるものとする。ア 空中写真測量(無人航空機)を用いた起工測量イ 地上型レーザースキャナーを用いた起工測量ウ TS等光波方式を用いた起工測量エ TS(ノンプリズム方式)を用いた起工測量オ RTK-GNSSを用いた起工測量カ 無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量キ 地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量ク その他の3次元計測技術を用いた起工測量②3次元設計データ作成受注者は、設計図書や起工測量で得られたデータを用いて、3次元出来形管理を行うための3次元設計データを作成する。③ICT建設機械による施工受注者は、ICT建設機械による施工又は従来型建設機械による施工が選択できる。ただし、従来型建設機械による施工においても、丁張設置等には積極的に3次元設計データを活用する。

ICT建設機械による施工においては、②で作成した3次元設計データを用いて、下記アのICT建設機械を作業に応じて選択して施工を実施する。位置・標高をリアルタイムに取得するに当たっては、国土地理院の電子基準点のほか、国土地理院に登録された民間等電子基準点を活用することができる。なお、位置情報サービス事業者が提供する位置情報サービスの利用においては、当該サービスが国家座標に準拠し、かつ、作業規程の準則(平成20年国土交通省告示第413号)付録1測量機器検定基準2-6の性能における検定基準を満たすこと。ア 3次元MCまたは3次元MG建設機械建設機械の作業装置の位置・標高をリアルタイムに取得し、施工用データとの差分に基づき建設機械の作業装置を自動制御する3次元マシンコントロール技術又は、建設機械の作業装置の位置・標高をリアルタイムに取得し、施工用データとの差分を表示し、建設機械の作業装置を誘導する3次元マシンガイダンス技術を用いて、治山・海岸・林道土工の敷均し、掘削、法面整形を行うICT建設機械のこと。④3次元出来形管理等の施工管理工事の施工管理において、以下のア~ケから選択(複数以上可)して、出来形管理を行うものとするが、面管理又は管理断面及び変化点の計測による出来形管理が選択できる。またコを用いた品質管理と従来手法の品質管理について選択できる。ア 空中写真測量(無人航空機)を用いた出来形管理イ 地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理ウ TS等光波方式を用いた出来形管理エ TS(ノンプリズム方式)を用いた出来形管理オ RTK-GNSSを用いた出来形管理カ 無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理キ 地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理ク 施工履歴データを用いた出来形管理(土工)ケ その他の3次元計測技術を用いた出来形管理コ TS・GNSSを用いた締固め回数管理受注者は、治山又は海岸土工の品質管理(締固め度)について、「TS・GNSSを用いた盛土の締固め管理要領」により実施する。砂置換法又はRI計法との併用による二重管理は実施しないものとする。なお、本施工着手前及び盛土材料の土質が変わるごとに、本施工で採用する締固め回数を設定すること。土質が頻繁に変わりその都度試験施工を行うことが非効率である等の場合は、監督職員と協議の上、TS・GNSSを用いた締固め回数管理を適用しなくてもよいものとする。⑤3次元データの納品④により確認された3次元施工管理データを、工事完成図書として電子納品する。(5)ICT活用工事を実施するために使用するICT機器類は、受注者が調達すること。また、施工に必要な施工用データは、受注者が作成するものとする。使用するアプリケーション・ソフト、ファイル形式については、事前に監督職員と協議するものとする。発注者は、3次元設計データの作成に必要な詳細設計において作成したCADデータを受注者に貸与する。また、ICT活用工事を実施する上で有効と考えられる詳細設計等において作成した成果品と関連工事の完成図書は、施工区間の前後を含め必要な範囲を積極的に受注者に貸与するものとする。(6)ICT活用工事で使用するICT機器に入力した3次元設計データを監督職員に提出すること。(7)森林整備保全事業施工管理基準に基づく出来形管理が行われていない箇所で、出来形測量により形状が計測できる場合は、出来形数量は出来形測量に基づき算出した結果とする。(8)本特記仕様書に疑義を生じた場合または記載のない事項については、監督職員と協議するものとする。2.ICT活用工事(舗装工等)(1)建設生産プロセスの以下の段階においてICT施工技術を活用する工事であり、②④⑤の段階を必須とし、①③の段階は受注者の希望によることとする。対象は、舗装工を含む工事とする。①3次元起工測量②3次元設計データ作成③ICT建設機械による施工④3次元出来形管理等の施工管理⑤3次元データの納品(2)受注者は、舗装工及び付帯構造物設置工においてICT施工技術を活用できる。ICT活用工事を希望する場合、契約後、施工計画書の提出(施工数量や現場条件の変更による、変更施工計画書の提出を含む)までに発注者と協議を行い、協議が整った場合に(4)~(8)によりICT活用工事を行うことができる。(3)本工事においては(1)①~⑤の段階でICT施工技術を活用することとし、舗装工について施工範囲の全てで適用するが、具体的な工事内容及び対象範囲を監督職員と協議するものとする。なお、舗装工以外の工種についてICT活用工事を希望した場合は、舗装工と共に実施内容等について施工計画書に記載するものとする。(4)ICT施工技術を用い、以下の施工を実施する。①3次元起工測量受注者は、起工測量に当たって、ICTを用いた起工測量または従来手法による起工測量が選択できる。ICTを用いた起工測量としては、3次元測量データを取得するため、以下のア~オから選択(複数以上可)して測量を行うことができるものとする。ア 地上型レーザースキャナーを用いた起工測量イ TS等光波方式を用いた起工測量ウ TS(ノンプリズム方式)を用いた起工測量エ 地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量オ その他の3次元計測技術を用いた起工測量②3次元設計データ作成受注者は、設計図書や起工測量で得られたデータを用いて、3次元出来形管理を行うための3次元設計データを作成する。③ICT建設機械による施工受注者は、ICT建設機械による施工又は従来型建設機械による施工が選択できる。ただし、従来型建設機械による施工においても、丁張設置等には積極的に3次元設計データを活用する。ICT建設機械による施工においては、②で作成した3次元設計データを用いて、下記アに示すICT建設機械を作業に応じて選択して施工を実施する。位置・標高をリアルタイムに取得するにあたっては、国土地理院の電子基準点のほか、国土地理院に登録された民間等電子基準点を活用することができる。なお、位置情報サービス事業者が提供する位置情報サービスの利用においては、当該サービスが国家座標に準拠し、かつ、作業規程の準則(平成20年国土交通省告示第413号)付録1測量機器検定基準2-6の性能における検定基準を満たすこと。

ア 3次元MC建設機械建設機械の作業装置の位置・標高をリアルタイムに取得し、施工用データとの差分に基づき建設機械の作業装置を自動制御する3次元マシンコントロール技術又は、建設機械の作業装置の位置・標高をリアルタイムに取得し、施工用データとの差分を表示し、建設機械の作業装置を誘導する3次元マシンガイダンス技術を用いて、敷均しを実施する。④3次元出来形管理等の施工管理工事の施工管理において、以下のア~オから選択(複数以上可)して、出来形管理を行うものとする。ア 地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理イ TS等光波方式を用いた出来形管理ウ TS(ノンプリズム方式)を用いた出来形管理エ 地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理オ その他の3次元計測技術を用いた出来形管理なお、表層については、標準的に面管理を実施するものとするが、出来形管理のタイミングが複数回にわたることにより一度の計測面積が限定される等、面管理が非効率になる場合は、監督職員との協議の上、ア~オを適用することなく、管理断面による出来形管理を行ってもよい。また、降雪・積雪によって面管理が実施できない場合においても、管理断面及び変化点の計測による出来形管理が選択できるものとする。ただし、完成検査直前の工事竣工段階の地形について面管理に準ずる出来形計測を行い、⑤によって納品するものとする。⑤3次元データの納品④により確認された3次元施工管理データを、工事完成図書として電子納品する。(5)ICT活用工事を実施するために使用するICT機器類は、受注者が調達すること。また、施工に必要な施工用データは、受注者が作成するものとする。使用するアプリケーション・ソフト、ファイル形式については、事前に監督職員と協議するものとする。発注者は、3次元設計データの作成に必要な詳細設計において作成したCADデータを受注者に貸与する。また、ICT活用工事を実施する上で有効と考えられる詳細設計等において作成した成果品と関連工事の完成図書は、施工区間の前後を含め必要な範囲を積極的に受注者に貸与するものとする。(6)ICT活用工事で使用するICT機器に入力した3次元設計データを監督職員に提出すること。(7)森林整備保全事業施工管理基準に基づく出来形管理が行われていない箇所で、出来形測量により形状が計測できる場合は、出来形数量は出来形測量に基づき算出した結果とする。(8)本特記仕様書に疑義を生じた場合または記載のない事項については、監督職員と協議するものとする。3.ICT活用工事(土工1000m3未満)(1)建設生産プロセスの以下の段階においてICT施工技術を活用する工事であり、②④⑤の段階を必須とし、①③の段階は受注者の希望によることとする。対象は、土工を含む工事とする。①3次元起工測量②3次元設計データ作成③ICT建設機械による施工④3次元出来形管理等の施工管理⑤3次元データの納品(2)受注者は、土工以外に付帯構造物設置工、法面工及び作業土工(床掘)でICT活用工事を希望する場合、契約後、施工計画書の提出(施工数量や現場条件の変更による変更施工計画書の提出を含む)までに発注者と協議を行い、協議が整った場合に(4)~(8)によりICT活用工事を行うことができる。(3)本工事においては(1)①~⑤の段階でICT施工技術を活用することとし、土工について施工範囲の全てで適用するが、具体的な工事内容及び対象範囲は監督職員と協議するものとする。なお、土工以外の工種についてICT活用工事を希望した場合は、土工と共に実施内容等について施工計画書に記載するものとする。(4)ICT施工技術を用い、以下の施工を実施する。①3次元起工測量受注者は、起工測量に当たって、ICTを用いた起工測量または従来手法による起工測量が選択できる。ICTを用いた起工測量としては、3次元測量データを取得するため、以下のア~クから選択(複数以上可)して測量を行うことができるものとする。ア 空中写真測量(無人航空機)を用いた起工測量イ 地上型レーザースキャナーを用いた起工測量ウ TS等光波方式を用いた起工測量エ TS(ノンプリズム方式)を用いた起工測量オ RTK-GNSSを用いた起工測量カ 無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量キ 地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量ク その他の3次元計測技術を用いた起工測量②3次元設計データ作成受注者は、設計図書や起工測量で得られたデータを用いて、3次元出来形管理を行うための3次元設計データを作成する。③ICT建設機械による施工受注者は、ICT建設機械による施工又は従来型建設機械による施工が選択できる。ただし、従来型建設機械による施工においても、丁張設置等には積極的に3次元設計データを活用する。ICT建設機械による施工においては、②で作成した3次元設計データを用いて、下記アのICT建設機械を作業に応じて選択して施工を実施する。位置・標高をリアルタイムに取得するに当たっては、国土地理院の電子基準点のほか、国土地理院に登録された民間等電子基準点を活用することができる。なお、位置情報サービス事業者が提供する位置情報サービスの利用においては、当該サービスが国家座標に準拠し、かつ、作業規程の準則(平成20年国土交通省告示第413号)付録1測量機器検定基準2-6の性能における検定基準を満たすこと。ア 3次元MG建設機械建設機械の作業装置の位置・標高をリアルタイムに取得し、施工用データとの差分を表示し、建設機械の作業装置を誘導する3次元マシンガイダンス技術を用いて、治山・海岸・林道土工の敷均し、掘削、法面整形を行うICT建設機械のこと。④3次元出来形管理等の施工管理工事の施工管理において、以下のア~ケから選択(複数以上可)して、出来形管理を行うものとするが、面管理又は管理断面及び変化点の計測による出来形管理が選択できる。またコを用いた品質管理と従来手法の品質管理について選択できる。

ア モバイル端末を用いた出来形管理イ 空中写真測量(無人航空機)を用いた出来形管理ウ 地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理エ TS等光波方式を用いた出来形管理オ TS(ノンプリズム方式)を用いた出来形管理カ RTK-GNSSを用いた出来形管理キ 無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理ク 地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理ケ 施工履歴データを用いた出来形管理(土工)コ 地上写真測量を用いた出来形管理(土工編)(案)(土工)サ その他の3次元計測技術を用いた出来形管理⑤3次元データの納品④により確認された3次元施工管理データを、工事完成図書として電子納品する。(5)ICT活用工事を実施するために使用するICT機器類は、受注者が調達すること。また、施工に必要な施工用データは、受注者が作成するものとする。使用するアプリケーション・ソフト、ファイル形式については、事前に監督職員と協議するものとする。発注者は、3次元設計データの作成に必要な詳細設計において作成したCADデータを受注者に貸与する。また、ICT活用工事を実施する上で有効と考えられる詳細設計等において作成した成果品と関連工事の完成図書は、施工区間の前後を含め必要な範囲を積極的に受注者に貸与するものとする。(6)ICT活用工事で使用するICT機器に入力した3次元設計データを監督職員に提出すること。(7)森林整備保全事業施工管理基準に基づく出来形管理が行われていない箇所で、出来形測量により形状が計測できる場合は、出来形数量は出来形測量に基づき算出した結果とする。(8)本特記仕様書に疑義を生じた場合または記載のない事項については、監督職員と協議するものとする。様式-2-30ICT活用工事における適用(用語の定義)について1.図面図面とは、入札に際して発注者が示した設計図、発注者から変更または追加された設計図、工事完成図、3次元モデルを復元可能なデータ(以下「3次元データ」という。)等をいう。なお、設計図書に基づき監督職員が受注者に指示した図面及び受注者が提出し、監督職員が書面により承諾した図面を含むものとする。様式-2-31ICT活用工事の費用について1.受注者が、契約後施工計画書の提出(施工数量や現場条件の変更による、変更施工計画書の提出を含む)までに土工及び舗装工ならびに土工又は舗装工以外の工種におけるICT活用の具体的な工事内容及び対象範囲について発注者と協議を行い、協議が整った場合、ICT活用施工を実施する項目については、各段階を設計変更の対象とし、以下の(1)~(7)により計上することとする。(1)森林整備保全事業ICT活用工事(土工)試行積算要領(2)森林整備保全事業ICT活用工事(付帯構造物設置工)試行積算要領(3)森林整備保全事業ICT活用工事(作業土工(床堀))試行積算要領(4)森林整備保全事業ICT活用工事(法面工)試行積算要領(5)森林整備保全事業ICT活用工事(舗装工)試行積算要領(6)森林整備保全事業ICT活用工事(土工1000m3未満)試行積算要領(7)森林整備保全事業ICT活用工事(小規模土工)試行積算要領(8)その他の工種においては、見積による対応とする。ただし、監督職員の指示に基づき、3次元起工測量を実施するとともに3次元設計データの作成を行った場合は、受注者は監督職員からの依頼に基づき、見積書を提出するものとする。2.施工合理化調査等を実施する場合はこれに協力すること様式-2-32遠隔臨場の試行について本工事は、「工事現場等における遠隔臨場に関する試行工事」(以下「本試行工事」という。)であり、その実施に当たっては次によるものとする。1 実施方法本試行工事は、ウェアラブルカメラ等による映像と音声の双方向通信を使用して、段階確認、材料検査、立会等の遠隔臨場を行うものである。なお、遠隔臨場の実施に当たっては、別添の「工事現場等における遠隔臨場に関する試行要領」(以下「試行要領」という。)によるものとする。2 効果把握のためのアンケート調査本試行工事の効果の検証、課題の抽出等を行うため、試行要領に基づき実施した工事の受注者を対象にアンケート調査を発注者が求めた場合は協力するものとする。詳細は監督職員の指示によるものとする。別添工事現場等における遠隔臨場に関する試行要領1.目的本要領は、森林整備保全事業の工事現場等における監督職員の段階確認、材料検査、立会(以下「立会等」という。)について、受注者がウェアラブルカメラ※等により撮影した映像と音声を監督職員等に配信し、双方向通信により会話をしながら監督職員がモニターで工事現場等の確認を行うもの(以下「遠隔臨場」という。)であり、この情報通信技術を活用して、受発注者の業務効率化を図ることにより、働き方改革の促進と 生産性向上を実現することを目的とするものである。※ウェアラブルカメラとは、ヘルメットや体に装着や着用可能なデジタルカメラの総称であり、使用製品を限定するものではない。一般的なスマートフォンやタブレット等のモバイル端末を使用することも可能である。2.適用範囲本要領は、森林整備保全事業工事標準仕様書(以下「標準仕様書」という。)に定める立会等を実施する場合に適用することができる。受注者がウェアラブルカメラ等により撮影した映像と音声を監督職員へ同時配信を行い、双方向通信により会話しながら確認し、監督職員が確認するのに十分な情報を得ることができる場合に通常の立会等に代えることができる。なお、監督職員が十分な情報が得られなかったと判断する場合には、受注者にその旨を伝え、通常どおりの立会等を実施する。なお、ウェアラブルカメラ等の活用は、立会等だけではなく設計図書と施工現場条件の不一致の確認、工事事故時の早期報告、打合せ及び受注者の創意工夫等の報告など受発注者双方が積極的にその機能を活用する行為を妨げるものではない。3.機器構成と仕様遠隔臨場に使用するウェアラブルカメラ等の機器(監督職員による立会等に必要な機器を含む)について受注者が準備するものとし、詳細については、監督職員と協議の上、決定するものとする。なお、発注者から機器を提供する場合はこの限りではない。(1)機器構成機器構成は、ウェアラブルカメラ等により撮影(映像・音声)する機器、撮影した映像と音声を配信する機器及び監督職員が映像と音声を確認する機器とする。

(2)仕様① 撮影(映像・音声)用機器の仕様本要領に用いるウェアラブルカメラ等により撮影(映像・音声)する仕様は表-1のとおりとする。また、映像と音声に係る機器は別々の機器を使用することも可能とする。さらに、夜間施工等に有効な赤外線カメラや防水カメラ等の使用を妨げるものではない。表-1 撮影(映像・音声)用機器の仕様項 目 仕 様 備 考映 像画素数:1920×1080以上とし、カラー表示であることを基本とする。通信環境及び目的物の判別が可能であることを勘案して、受発注者協議の上、解像度:640×480まで落とすことができるフレームレート:30fps以上を基本とする通信環境及び目的物の判別が可能であることを勘案して、受発注者協議の上、フレームレート:15fpsまで落とすことができる音 声マイク:モノラル(1チャンネル)以上スピーカ:モノラル(1チャンネル)以上② 配信用機器の仕様ウェアラブルカメラ等により撮影したデータを配信する機器の仕様は表-2のとおりとする。表-2 配信用機器の仕様項 目 仕 様 備 考映像・音声転送レート(VBR):平均9Mbps以上を基本とする基本的には左記の仕様とするが、撮影用機器の受発注者協議と併せて、適切な転送レート(平均1Mbps以上)を選択することができる③ 確認及び記録用機器の仕様監督職員等が遠隔臨場に使用する機器は、配信された撮影データを確認し記録できる仕様とする。4.遠隔臨場の実施(1)施工計画書の提出遠隔臨場の実施に当たっては、受注者は次の事項を施工計画書に記載し、監督職員の確認を受けなければならない。① 適用種別本要領を適用する立会等の項目を記載する。② 機器仕様本要領に基づき使用する機器名と仕様を記載する。ア)撮影(映像・音声)用機器名と仕様ウェアラブルカメラ等の機器名と仕様を記載する。イ)配信用機器名と仕様撮影データを配信する機器名と仕様を記載する。③ 立会等の実施時期・場所等本要領を適用する立会等の実施時期・場所等を記載する。(2)事前準備受注者は遠隔臨場に先立ち、監督職員に工種、確認内容、確認希望日時等を記入した立会願を提出しなければならない。なお、立会等の時間は、発注者の勤務時間内とする。ただし、監督職員がやむを得ない理由があると認めた場合はこの限りではない。(3)遠隔臨場の実施① 機器の準備受注者は、遠隔臨場に使用するウェアラブルカメラ等の機器一式(監督職員による立会等に必要なモニターや通信機器等を含む)を準備しなければならない。なお、発注者から機器を提供する場合はこの限りではない。② 通信状況の確認受注者は遠隔臨場に先立ち、双方向通信の状況を確認しなければならない。③ 確認箇所の把握受注者は遠隔臨場に先立ち、監督職員が確認箇所の位置を把握するために映像により確認箇所周辺の状況を伝えなければならない。④ 確認の実施受注者は、「工事名」、「工種」、「確認内容」、「設計値」、「測定値」などの必要な情報について適宜黒板等を用いて表示する。また、受注者は必要な情報を冒頭で読み上げ、監督職員から実施項目の確認を得ること。確認終了時には、確認箇所の内容を読み上げ、監督職員による結果の確認を得ること。⑤ 結果の報告受注者は、監督職員から遠隔臨場による立会等を受けた場合、報告書をその都度作成して速やかに監督職員へ提出する。5.機器等に係る費用の積算(1)積算方法遠隔臨場に使用する機器等は、原則リースを使用することとし、その費用は工事実施に必要な技術管理費として、機器等及び通信に係る費用の支払証明書類等を徴収して全て共通仮設費に計上する。計上する費用については、現場管理費率及び一般管理費率による計算の対象外とする。やむを得ず機器等の購入が必要な場合は、その購入費に対して機器等の耐用年数に使用期間割合を乗じた金額を計上する。また、受注者が所有する機器等を使用する場合も同様とする。なお、発注者が所有する機器等を使用する場合は、受発注者間で費用を協議することとし、追加で必要となる費用を計上する。(2)機器等の耐用年数代表的な機器等の耐用年数については表-1のとおりであるが、これによりがたい場合は受発注者間で協議して決定する。表―1 代表的な機器の耐用年数機器等の名称 耐用年数パソコン 4年カメラ、ネットワークオペレーティングシステム、アプリケーションソフト5年ハブ、ルーター、リピーター、LANボード 10年※国税庁ホームページ公表資料から引用し作成6.留意事項遠隔臨場の活用に際しては、以下に留意すること。(1)受注者は、被撮影者である当該工事現場の作業員等に対して撮影の目的や用途等を説明して承諾を得ること。(2)ウェアラブルカメラ等を長時間撮影する場合、作業員等のプライバシーを侵害する情報が含まれる可能性があるため留意すること。(3)受注者は、施工現場外が映り込まないように留意すること。(4)受注者は、施工現場外等見られることが予定されていない場所が映り込み、人物が映る可能性がある場合は、人物の特定ができないよう留意すること。(5)本要領によりがたい場合は、適宜受発注者間で協議すること。7.効果把握のためのアンケート調査本要領に基づき実施した工事の受発注者を対象として、課題抽出やより効率的な取組 を行うためのアンケート調査を実施する。なお、アンケート調査内容等は改めて示すこととする。様式-2-33国土強靱化関連事業における工事看板の取扱いについて本工事は、「防災・減災、国土強靱化5か年加速化対策」等、国土強靱化関連予算により発注した事業であることから、工事看板に以下の内容を追加記載すること。地域の暮らしを守るため治山工事を行っています国土強靱化対策事業

様式-1現 場 説 明 書工 事 名 トチケド沢治山工事工事場所 青森県平川市切明字温川沢国有林1087林班ほ1小班地内津軽森林管理署1 施工地の状況について(1)付近における他事業の計画及び実行ア 国有林野事業該当なしイ 他省庁・県・市町村事業該当なし(2)最寄駅等の各基点から現場までの距離起 点 距 離 起 点 距 離津軽森林管理署 36.1km 葛川西口バス停 7.1km平川市葛川支所 7.2km黒石駅 29.1km(3)共通単価の補正事項この工事については、「共通単価の補正事項」(様式-1-1)のとおり単価の補正を行っている。2 保安林等関係法令による規制、条件等について土砂流出防備保安林3 準備工事関係について(1)支障木の処理方法支障木の処理方法は、森林整備保全事業工事標準仕様書(以下「標準仕様書」という。)3-2-1-4によるほか次のとおりとする。監督職員と協議のうえ適切に処理すること。また、伐倒、枝条等の整理に必要な経費ついては、設計に含んでいない。なお、現地状況等に応じて設計変更の対象とすることがある。(2)工事に要する土地ア 工事用地等国有林野事業工事請負契約約款(以下「約款」という。)第16条第1項の「工事の施工上必要な用地」は、別紙の区域図のとおりとし、使用開始可能時期は次のとおりとする。なお、当該工事用地等以外を施工上必要とする場合は、監督職員と協議のうえ所定の手続きを経てから使用しなければならない。その使用に当たっては、その区域が常に明確に識別できるよう周囲の主要な箇所に境界標を設置するとともに、公衆の見やすい場所に標識を設置しなければならない。種 目 使用開始可能時期工 事 用 地 令和 年 月 日工 事用付 帯 地 令和 年 月 日イ その他工事の施工上必要な国有地以外の用地については、発注者において事前に確保する予定であるが、これ以外に必要とする場合は、原則として受注者において確保しなければならない。4 本工事関係について(1)掘削土砂の捨土範囲標準仕様書3-2-1-11及び5-3-5-3に記載のとおりとするが、これにより難い場合は次のとおりとする。監督職員の指示による。(2)植栽工及び実播工の施工時期種 目 時 期植 栽 工 月 旬 から 月 旬まで実 播 工 月 旬 から 月 旬まで(3)寒中コンクリートの施工管理コンクリートの施工が寒中コンクリートによる場合にあっては、「治山工事気象観測整理表」(様式-1-2)により観測し、整理のうえ監督職員に提出しなければならない。また、標準仕様書3-3-9-2及び3-3-9-3の温度測定については、「治山工事コンクリート温度測定整理表」(様式-1-3)により測定し、整理のうえ監督職員に提出しなければならない。5 仮設工事について(1)仮設等ア 指定仮設該当なしイ 仮設工事数量「仮設工事数量内訳書」(様式-1-5)のとおり。(2)現道補修ア 補修区間該当なしイ 路盤材料及び数量該当なしウ その他該当なし(3)工事看板等の設置① 工事看板等又は工事を周知する掲示物は、地元住民や通行車から認知される場所に設置し、工事の実施に関し周知させること。② 工事看板は木製工事用看板枠工を標準とし、「間伐材、合法材利用促進工事」である旨を明記すること。③ 監督職員が別途指示する場合は、それによること。(4)国有林材(丸太)の使用該当なし(5)その他の仮設工事休憩所、資材置場等の設置については、監督職員の指示による。6 支給材料及び貸与品について約款第15条第1項の「支給する工事材料及び貸与する建設機械器具」は、次のとおりとする。該当なし7 工事材料の検査等について(1)約款第13条第2項の「監督職員の検査を受けて使用すべきもの」と指定する工事材料は、標準仕様書によるほか次のとおりとする。また、当該工事材料を確認できる写真を添付する。名 称検 査 内 容品 質 規格・寸法 証明書による確認レディーミクストコンクリート(○) 配合報告書による確認鋼材 〇 (〇) 品質は証明書による確認割詰石 (〇) (○) 納品書による確認木材 (○) (○) 納品書による確認明視できない部分に使用する材料類似材料の検査に準ずるその他 類似材料の検査に準ずる注)1 検査内容については、裸書は全量検査、( )書は抽出検査である。2 設計変更により新たな工事材料を使用することとなった場合は、監督職員の指示によるものとする。(2)約款第14条第1項の「監督職員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるもの」と指定する工事材料は、標準仕様書によるほか次のとおりとする。・ 斜面実播工における種子、肥料、養生材等の調合材料・ その他調合して用い、使用後調合割合等の確認が困難な材料(3)約款第14条第2項の「監督職員の立会いの上施工するもの」と指定する工事は、標準仕様書によるほか次のとおりとする。該当なし(4)約款第14条第3項の「見本又は工事写真等の記録を整備すべきもの」と指定する工事材料の調合又は工事の施工は、標準仕様書によるほか次のとおりとする。・ 斜面実播工における種子の発芽試験記録8 部分払いの対象となる工事材料及び工場製品について約款第38条第1項の「部分払いの対象とすること」を指定する工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品は、次のとおりとする。該当なし9 解体工事に要する費用等建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づく分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である場合にあっては、契約に当たり分別解体等の方法、解体工事に要する費用、再資源化等をするための施設の名称及び所在地、再資源化等に要する費用を契約書に記載する必要があることから、設計図書等に記載された処理方法及び処分場所等を参考に積算したうえで入札するものとする。また、分別解体等の方法等を契約書に記載するために、落札者は落札決定後に発注者と協議を行うこととする。10 火災保険等約款第58条第1項の「火災保険、建設工事保険その他の保険」は、次のとおりとする。付保を要しない。ただし、社会保険等については、治山工事特記仕様書「保険の付保及び事故の補償について」によることとする。11 約款以外による契約変更について(1)コンクリートの種類等の変更コンクリートの種類、レディーミクストコンクリートの品質・規格、コンクリート打設及び運搬方法の変更については、所定の品質が確保されれば承認するので、あらかじめ監督職員に協議しなければならない。なお、協議の結果、設計変更の対象とする場合がある。この場合は前記7の(1)において指定した工事材料及び特記仕様書の記載事項について変更が生じることがある。

(2)火薬庫等の変更ア 火薬類を使用した事実に基づき、「火工所」に係る損料を増額する。イ 「庫外貯蔵庫」に係る損料は、現場に設置した事実又は現場に設置しないが受注者の事務所付近等別の場所に設置許可を受けたと認められる事実に基づき増額する。(3)除雪費の変更現場内除雪費は、降(積)雪の状況に応じて設計変更の対象とすることがある。12 主任技術者及び監理技術者について(1)約款第10条第1項第2号の主任技術者については、請負代金額4,000万円以上の場合にあっては、専任の者でなければならない。(2)約款第10条第1項第2号の監理技術者については、下請契約額の総額4,500万円以上の場合にあっては、必ず置かなければならない。13 安全上の注意について標準仕様書1-1-1-31、1-1-1-32及び1-1-1-37によるほか、特記仕様書、森林土木工事安全施工技術指針(平成15年3月27日付け14林整計第360号林野庁森林整備部長通達)、「労働災害の未然防止について」(様式-1-4)に留意のうえ、災害の防止を図らなければならない。14 請負代金内訳書について受注者は、約款第3条の請負代金内訳書を提出しなければならない。15 契約の保証について入札説明書、入札注意書、契約約款のとおりとする。なお、予算決算及び会計令第100条の2第1項第1号の規定により工事請負契約書の作成を省略できる工事請負契約である場合は、契約の保証を付さなくてもよいものとする。16 国庫債務負担行為に係る契約の特則について該当なし17 違約金に関する特約条項について契約約款のとおりとする。18 前金払、中間前金払及び部分払について(1)受注者は、約款第35条第1項の前払金の支払について、請負代金額300万円以上の場合にあっては請求することができるが、請負代金額300万円未満の場合にあっては請求できないものとする。(2)受注者は、約款第35条第3項又は約款第38条の中間前金払又は部分払について、請負代金額が1,000万円以上であって、かつ工期が150日を超える工事である場合、中間前金払と部分払のどちらか一方を選択することができる。なお、中間前金払の対象は、当該工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る)等に必要な経費とする。また、支払の条件は、工期の2分の1を経過し、かつ、工程表によりその時期までに実施すべき工事が行われており、工事の進捗額が当該契約額の2分の1以上(材料費、労務費、機械器具賃貸料等に必要な経費)であるものとする。(3)低入札価格調査を受けた者と契約する場合は、約款第35条第1項中「10分の4以内」を「10分の2以内」に、同条第5項中「10分の4」を「10分の2」に、同条第6項及び第7項中「10分の5」を「10分の3」に、同条第5項、第6項及び第7項中「10分の6」を「10分の4」に読み替えるものとする。なお、このことをもって、工事が進捗した場合の中間前金払及び部分払の請求を妨げるものではない。19 元請・下請関係の合理化について工事の適正かつ円滑な施工を確保するため、「建設産業における生産システム合理化指針」において明確にされている総合・専門工事業者の役割に応じた責任を明確に果たすとともに、適正な契約の締結、代金支払い等の適正化(請負代金の支払いをできる限り早くすること、できる限り現金払とすること及び手形で支払う場合、手形期間は120日以内でできる限り短い期間とすること等)、適正な施工体制の確立及び建設労働者の雇用条件等の改善等に努めなければならない。20 再生資源利用計画書について特記仕様書「建設工事に係る資材の再資源化等について」(様式-2-7)に規定する「再生資源利用計画書」は、別表イの「再生資源利用計画書 -建設資材搬入工事用- 」と別表ロの「再生資源利用促進計画書 -建設副産物搬出工事用- 」である。21 高度技術・創意工夫・社会性等に関する実施状況の提出について(様式-2-8)特記仕様書「高度技術・創意工夫・社会性等に関する実施状況の提出について」(様式-2-8)に規定する所定の様式は、様式-1-6「高度技術・創意工夫・社会性等に関する実施状況」と様式-1-7「高度技術・創意工夫・社会性等に関する実施状況(説明資料)」である。22 工事カルテの作成及び登録について標準仕様書1-1-1-5に規定する登録等をしなければならない。なお、登録申請に要する費用は受注者の負担とする。23 間伐材、合法性・持続可能性を証明された木材の利用促進について特記仕様書「木材の調達に関する特記仕様書」(様式-2-10)に規定する木材の合法性、持続可能性の証明書は、様式-1-8、様式-1-9、様式-1-10、様式-1-11を参考とし任意の書式で提出しなければならない。24 交通誘導員について特記仕様書「交通誘導員特記仕様書」(様式-2-11)に規定する。道路交通法第80条に基づく協議により交通誘導員を配置する必要がある場合又は同法第 77 条に基づく道路の使用許可条件として交通誘導員を配置する必要がある場合であって、警備員等の検定等に関する規則第2条の表の種別4及び5項に該当した場合は、交通誘導業務に係る一級検定合格警備員又は二級検定合格警備員を一名以上配置するものとする。25 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について(1)支出負担行為担当官(分任官含む)が発注する建設工事及び測量・建設コンサルタント等業(以下「発注工事等」という。)において、暴力団員等による不当要求又は工事(業務)妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。(2)(1)により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した書面により発注者に報告すること。(3)発注工事等において、暴力団員による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合には、発注者と協議を行うこと。26 ダンプトラック等による過積載等の防止について(1)工事用資機材等の積載超過のないようにすること。(2)過積載を行っている資材納入業者から、資材を購入しないこと。(3)資材等の過積載を防止するため、資材の購入等に当たっては、資材納入業者等の利益を不当に害することのないようにすること。(4)さし枠の装着又は物品積載装置の不正改造をしたダンプカーが、工事現場に出入りすることのないようにすること。

(5)「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」(以下「法」という。)の目的に鑑み、法第12条に規定する団体の設立状況を踏まえ、同団体等への加入者の使用を促進すること。(6)下請契約の相手方又は資材納入業者を選定するに当たっては、交通安全に関する配慮に欠けるもの又は業務に関しダンプトラック等によって悪質かつ重大な事故を発生させたものを排除すること。(7)以上のことにつき、下請契約における受注者を指導すること。27 工事期間に係る余裕工期について(1)本工事は、受注者の施工体制の確保及び建設資材の確保を図るため、令和5年4月27日(工事着手日の前日)まで余裕期間を見込んでいます。なお、余裕期間内の技術者配置は要しないものとする。また、入札・契約にあたって提出する工事工程表には、余裕期間、工事着手日を記入して提出するものとする。(2)余裕期間内に施工体制等の確保が図られた場合は、監督職員との協議により工事に着手できるものとする。なお、協議の際には、施工計画書の変更に基づき、工事工程表に工事着手日を記入し提出するとともに、併せて配置技術者を届け出るものとする。28 施工体制台帳の作成及び提出について受注者は、工事を施工するために下請契約を締結する場合には、その下請金額にかかわらず、建設業法に規定する施工体制台帳を作成し、工事現場に備えるとともに、その写しを監督職員に提出すること。29 電子納品について受注者は、標準仕様書3-1-1-7に規定する工事完成図書を納品しなければならない。ただし、電子納品の範囲等については監督職員と協議により決定することとする。30 建設業退職金共済制度について(1) 受注者は、特記仕様書様式-2-12に規定することのほか、工事完成後には標準仕様書1-1-1-47に規定する掛金充当実績総括表を作成し、検査職員に提出すること。(2) 受注者は掛金納付を証紙貼付方式により行った場合は、変更契約による増額又は増工により、対象労働者の就労日数が増加したこと等により、掛金充当に必要な共済証紙が不足した場合には必要な日数の共済証紙を追加購入するとともに、当該購入に係る掛金収納書を工事完成までに提出すること。また、工事完成時には工事別共済証紙受払簿を監督職員に提出すること。(3) 受注者は掛金納付を電子申請方式により行った場合は、変更契約による増額又は増工により、対象労働者の就労日数が増加したこと等により、掛金充当に必要な退職金ポイントが不足した場合には必要な日数の退職金ポイントを追加購入するとともに、当該購入に係る掛金収納書を工事完成までに提出すること。31 建設発生土の搬入先該当なし。様式-1-1トチケド沢治山工事共 通 単 価 の 補 正 事 項補 正 事 項補正の有 無(○・×)補 正 内 容補 正 率加 算 額備 考通勤補正×直接工事費の労務費--冬期補正×労務費--機械損料補正〇豪雪地域割増10%-供用1日当たり損料/補正係数レデコィンークミリクーストト地域補正×地域割増--小型車補正×小型車割増--冬期補正×冬期割増--週休2日補正〇直接工事費の労務費1.05補正係数〇直接工事費の機械経費(賃料)1.04補正係数諸 経 費 等 の 補 正 事 項工 種諸 経 費補 正 事 項補 正 率又 は加 算 額備 考渓 間 工共通仮設費施工地域補正1.30山間僻地補正係数週休2日補正1.04補正係数現場管理費冬期補正率0.00%補正地域区分1.204級地施工地域補正1.00山間僻地補正係数週休2日補正1.06補正係数一般管理費等前払補正係数1.00補正係数契約保証補正0.04%3- 14様式-1-2トチケド沢治山工事治 山 工 事 気 象 観 測 整 理 表月 日観測時刻気 温天 候降 雪(cm)積 雪(cm)風向及び風速主 作 業備 考観測時(℃)最 高(℃)最 低(℃)3- 15様式-1-3トチケド沢治山工事治 山 工 事 コ ン ク リ ー ト 温 度 測 定 整 理 表月 日観測時刻コンクリート温度 (℃) 養 生 覆 い 内 温 度 (℃)備 考練 上荷 受(受入)打 込観測時 最 高 最 低 観測時 最 高 最 低3- 16様式-1-4労 働 災 害 の 未 然 防 止 に つ い て東北森林管理局当局の発注する林道及び治山工事における労働災害の防止については、労働安全衛生諸法令等に基づき積極的に取り組んでいただいているところですが、今後とも労働災害の未然防止のため、特に次の事項について現場作業員各人まで徹底されるようお願いします。1 工事現場における安全について(1) 諸法令等を遵守し、常に安全に留意して現場管理を行うこと。(2) 墜落、物の飛来等による危険の防止措置を的確に行うこと。(3) 退避場所、避難方法等を徹底し、習慣化に努めること。(4) 保護具の完全着用と諸施設の点検・整備に努めること。(5) 車両系建設機械については、作業時はもとより、積み卸し、自走による移動時等においても、安全作業の徹底に努めること。(6) 火薬類、油脂燃料の保管・取扱いには、万全を期すこと。(7) 安全上必要な場合は、関係者はもとより部外者に対しても、立入禁止、危険箇所等の表示等適切な措置を講ずること。(8) 仮設宿舎、休憩所等の設置に当たっては、土砂崩壊、地盤決壊、土石流等の危険に十分留意すること。2 林道等の通行について工事箇所に通じる林道等の通行に当たっては、安全運転に努めるとともに、他事業における利用者と十分な意思疎通を図り、円滑な運行に努めること。3 異常気象時の措置について(1) 台風、豪雨等により危険が予測される場合は、情報の収集に努めるとともに、作業の中止、避難、下山等の判断を早期かつ確実に行うこと。(2) 台風、豪雨等の後の作業再開に際しては、事前に作業現場の見回りを行うなど安全の確保を図ること。4 土石流対策について土石流の発生・到達するおそれのある現場においては、「土石流による労働災害防止のためのガイドライン」等に基づく安全対策を講ずること。5 その他(1) 現場内への資材納入業者及びその従業員に対しても、安全上の指導と協力を要請すること。(2) 山火事防止のため、火気の取扱いに十分注意すること。(3) 工事の開始に当たっては、森林管理局・署等や関係機関と必要に応じ打合わせを行うこと。

3- 17様式-1-5トチケド沢治山工事仮 設 工 事 数 量 内 訳 書工 種仕 様単 位数 量当該工事の別紙設計書による3- 18様式-1-5-(2)トチケド沢治山工事仮 設 工 事 数 量 内 訳 書(積上共通仮設)工 種仕 様単 位数 量当該工事の別紙設計書による3- 19様式-1-6高度技術・創意工夫・社会性等に関する実施状況工 事 名 受注者名項 目 評 価 内 容 備 考□ 高度技術 □施工規模 対象構造物の高さ、延長、施工(断)面積、施工深度工事全体を通して他の類似工事に比べて、特異な技術力□構造物固有複雑な形状の構造物既設構造物の補強、特殊な撤去工事□技術固有特殊な工種及び工法新工法(機器類を含む)及び新材料の適用各種調査等の工事□自然条件等特殊な土壌。地質の影響湧水、地下水の影響制約の厳しい工事用道路・作業スペース等気象現象の影響資材運搬の制限の影響動植物等への配慮、山林砂防工の適用の有無□社会条件等埋設物等の地中内の作業障害物鉄道・供用中の道路・建築物等の近接施工周辺住民、周辺環境、景観への配慮対策廃棄物処理現道上の交通規制□現場での対応災害等での臨機の処置施工状況(条件)の変化の対応□その他□創意工夫 □準備・後片付け「高度技術」で評価するほどでない軽微な工夫□施工関係施工に伴う機械、器具、工具、装置類二次製品、代替製品の利用施工方法の工夫施工環境の改善仮設計画の工夫施工管理、品質管理の工夫自然環境への影響軽減の工夫□品質関係□安全衛生関係安全施設・仮設備の配慮安全教育・講習会・パトロールの工夫作業環境の改善交通事故防止の工夫□施工管理関係□その他□ 社会性等地域社会や住民に対する貢献□地域への貢献等地域の自然環境保全、動植物の保護現場環境の地域への調和地域住民とのコミュニケーションボランティアの実施1.該当する項目に□にレマーク記入。2.具体的内容の説明として、写真・ポンチ絵等を説明資料に整理。3- 20様式-1-7高度技術・創意工夫・社会性等に関する実施状況(説明資料)工 事 名 /項 目 評価内容提 案 内 容(説 明)(添 付 図)説明資料は簡潔に作成するものとし、必要に応じて別様とする。様式-1-8【伐採段階(森林所有者)の証明書の例】証明書番号令和 年 月 日合法性、持続可能性証明書殿事業体の名称事業体の所在地:認定番号代表者氏名下記の物件は、持続可能な森林経営が営まれている森林であり、森林の伐採に関する法令に照らして合法に手続を行っているものであることを証明します。記1 物件(森林)所在地:2 伐採面積3 樹種4 数量5 その他 :(納品書等があればその旨を記入)*本様式による証明書の作成に代えて、伐採届や伐採許可書等の写しを引き渡すことで証明書とすることも可能です。*合法性のみを証明する場合は、持続可能性に係る記述を省略する。様式-1-9【伐採段階(素材生産業者)の証明書の例】証明書番号令和 年 月 日合法性、持続可能性証明書殿事業体の名称事業体の所在地:認定番号代表者氏名下記の物件は持続可能な森林経営を行っている森林から合法的に伐採された原木です。記1 樹種2 数量3 その他 =(納品書等があればその旨を記入)*業界団体の認定を得て行う証明の場合に記載する。認定番号を記載することで、団体行動規範に基づく分別管理、書類管理、情報公開等の適切な実施が担保されていることを示す。*本様式による証明書の作成に代えて、既存の納品書等に上記の情報を追加記載することで証明書とすることも可能です。*合法性のみを証明する場合は、持続可能性に係る記述を省略する。様式-1-10【加工・流通段階の証明書の例】証明書番号令和 年 月 日合法性、持続可能性証明書殿事業体の名称事業体の所在地:認定番号代表者氏名下記の物件は持続可能な森林経営を行っている森林から合法的に伐採された木材のみを原料としております。記1 品目2 数量3 その他 :(納品書番号等を記入)*業界団体の認定を得て行う証明の場合に記載する。認定番号を記載することで、団体行動規範に基づく分別管理、書類管理、情報公開等の適切な実施が担保されていることを示す。*本様式による証明書の作成に代えて、既存の納品書等に上記の情報を追加記載することで証明書とすることも可能です。*合法性のみを証明する場合は、持続可能性に係る記述を省略する。様式-1-11【納入段階の証明書の例】証明書番号令和 年 月 日合法性、持続可能性証明書殿事業体の名称事業体の所在地:認定番号代表者氏名下記の物件は持続可能な森林経営を行っている森林から合法的に伐採された木材のみを原料としております。記1 品目2 数量3 その他 :(納品書番号等を記入)*本様式による証明書の作成に代えて、既存の納品書等に上記の情報を追加記載することで証明書とすることも可能です。*合法性のみを証明する場合は、持続可能性に係る記述を省略する。

別表イ 再生資源利用計画書 -建設資材搬入工事用- 請負会社コード*2大臣発注機関コード*1 知事千 百 十 千 百 十工事種別コード*3 億 億 億 億 万 万 万 万 1万円未満四捨五入千 百 十 百 十円 (税込み) 億 万 万 万 万 1万円未満四捨五入 万 万 万 千 百 十 一住所コード*4 円 (税込み)建築・解体工事のみ 1.鉄骨鉄筋コンクリート造 2.鉄筋コンクリート造 3.鉄骨造(再生資源の利 右欄に記入して下さい (数字に○をつける) 4.コンクリートブロック造 5.木造 6.その他用に関する特記 1.居住専用 2.居住産業併用 3.事務所事項等) (数字に○をつける) 4.店舗 5.工場、作業所 6.倉庫7.学校 8.病院診療所 9.その他2.建設資材利用計画(再生資材を利用した場合に記入してください)再生資材利用量(B)(注1)ト ン ト ン %ト ン ト ン %ト ン ト ン %ト ン ト ン %ト ン ト ン %ト ン ト ン %ト ン ト ン %ト ン ト ン %ト ン ト ン %ト ン ト ン %ト ン ト ン %ト ン ト ン %ト ン ト ン %ト ン ト ン %ト ン ト ン %ト ン ト ン %締めm3 締めm3 %締めm3 締めm3 %締めm3 締めm3 %締めm3 締めm3 %m3 m3 %m3 m3 %m3 m3 %m3 m3 %ト ン ト ン %ト ン ト ン %ト ン ト ン %ト ン ト ン %コード*5 コード*6 コード*7 コード*8 コード*9コンクリートについて アスファルト混合物について 再生資材の供給元について 施工条件について コンクリートについて1.生コン 2.無筋コンクリート二次製品 3.その他 1.表層 2.基層 1.現場内利用 1.再生材の利用の指示あり 1.再生生コン 2.再生無筋コンクリート二次製品 3.その他コンクリート及び鉄から成る建設資材について 3.上層路盤 4.歩道 2.他の工事現場(陸上) 2.再生材の利用の指示なし コンクリート及び鉄から成る建設資材について1.有筋コンクリート二次製品 2.その他 5.その他(駐車場舗装、敷地内舗装等) 3.他の工事現場(海上) 1.再生有筋コンクリート二次製品 2.その他木材について 土砂について 4.再資源化施設 木材について アスファルト混合物等で、利用した1.木材(ボード類を除く) 2.木質ボード 1.道路路体 2.路床 3.河川築堤 5.ストックヤード 1.再生木材(ボード類を除く) 2.再生木質ボード 再生材(製品)の中に、新材が混入しアスファルト混合物について 4.構造物等の裏込材、埋戻し用 6.その他 アスファルト混合物について ている場合であっても、新材混入分を1.粗粒度アスコン 5.宅地造成用 6.水面埋立用 1.再生粗粒度アスコン 含んだ再生資材(製品)の利用量を2.密粒度アスコン (開粒度及び改質アスファルトコンクリートを含む) 7.ほ場整備(農地整備) 2.再生密粒度アスコン(開粒度及び改質アスファルトコンクリートを含む) 記入してください。

㎡ ㎡注1:再生資材利用量について再生資材の名称階延 床 面 積号コード*5小 分 類コンクリート分 類特定建設資材合 計*4混合物木 材建設業許可 または解体工事業登録合 計(再生資材のみ記入)規 格 主な利用用途利 用 量(A)コンクリート及び鉄から成る建設資材アスファルト砕 石その他合 計合 計土 砂合 計合 計3-24コード*7 コード*8供給元 施工条件建 設 資 材 (新材を含む) 再 生 資 材 の 供 給 元再生資材の供給元施設、工事等の名称コード*6合 計利用率種類 内容 住所コード 再生資材の供給元場所住所工 事 概 要 等施工条件の内容注:コード*5~9は下記欄外のコード表より数字を選んでください。

地上工事施工場所都 道 市府 県 町調査票記入者工 事 名-階 数 月 年 区 村 令和月 日発 注 機 関 名担当者工事責任者TEL ( )会 社 所 在 地請 負 会 社 名TELFAX1.工事概要表面発注担当者チェック欄記入年月日 R. 年 ( ) ( )地下構 造使 途再生資源コード*9 B/A×100建 築 面 積階左記金額のうち特定建設資材廃棄物の処理費用0,000工 期令和月 日まで日から0,000請負金額年記入の必要は有りません別表ロ 再生資源利用促進計画書 -建設副産物搬出工事用-1建築工事において、解体と新築工事を一体的に施工する場合は、解体分と1.工事概要 表面に必ずご記入下さい 新築分の数量を区分し、それぞれ別に様式を作成して下さい。

2.建設副産物搬出計画 現場内利用の欄には、発生量(掘削等)のうち、現場内で利用したものについて御記入ください。コード*14(コード*13で「7.内陸処分場」を選択した場合のみ記入)1.山砂利等採取跡地 2.処分場の覆土 3.池沼等の水面埋立 4.谷地埋立 5.農地受入 6.その他搬出先受入地の種類の用途コード コード 3ヶ所まで記入できます。4ヶ所以上に どちらかに○を コード コード ②+③+⑤*10 *11 わたる時は、用紙を換えて下さい。付けて下さい 千 百 十 一 *13 *14 (注2)km トン トンkm トン トントン トン トン km トン トン トン %km トンkm トントン トン トン トン km トン トン %km トン トンkm トン トントン トン トン km トン トン トン %km トンkm トントン トン トン トン km トン トン %km トン トンkm トン トントン トン トン トン km トン トン トン %km トン トンkm トン トントン トン トン トン km トン トン トン %km トンkm トントン km トン トン %km トンkm トントン km トン トン %km トンkm トントン トン km トン トン %km トンkm トントン km トン トン %km トンkm トントン km トン トン %km 地山m3 地山m3km 地山m3 地山m3地山m3 地山m3 地山m3 km 地山m3 地山m3 地山m3 %km 地山m3 地山m3km 地山m3 地山m3地山m3 地山m3 地山m3 km 地山m3 地山m3 地山m3 %km 地山m3 地山m3km 地山m3 地山m3地山m3 地山m3 地山m3 km 地山m3 地山m3 地山m3 %km 地山m3 地山m3km 地山m3 地山m3地山m3 地山m3 地山m3 km 地山m3 地山m3 地山m3 %km 地山m3 地山m3km 地山m3 地山m3地山m3 地山m3 地山m3 km 地山m3 地山m3 地山m3 %地山m3 地山m3 地山m3 地山m3 地山m3 地山m3 %コード*10 コード*11 コード*12 コード*13(詳細は「表-4」参照のこと)1.路盤材 2.裏込材 1.焼却 2.脱水 施工条件について3.埋戻し材 3.天日乾燥 1.A指定処分4.その他(具体的に記入) 4.その他(具体的に記入) (発注時に指定されたもの) 1.他の工事現場(内陸:公共、民間を含む) 6.最終処分場(海面処分場) 現場外搬出量④のうち、搬出先の種類2.B指定処分(もしくは準指定処分) 2.再資源化施設(土質改良プラントを含む) 7.最終処分場(内陸処分場) (コード*13)が1.~5.の合計(発注時には指定されていないが、 3.有償売却(工事請負会社が建設副産物を売却し、 8.建設発生土ストックヤード(再利用工事未定)発注後に設計変更し指定処分とされたもの) 代金を得た場合) 9.焼却施設・最終処分場へ持ち込むための中間3.自由処分 4.建設発生土ストックヤード(再利用工事が決まっている 処理施設場合) 10.その他(具体的に記入)5.海面埋立事業(海岸、海浜事業含む)3-25搬出先1搬出先2搬出先3内容 改良分施工条件の搬 出 先 場 所 ④現場外搬出量搬出先3 公共 民間搬出先1 公共 民間搬出先2 公共 民間建 設 汚 泥廃プラスチック金属くずアスベスト(飛散性)公共 民間搬出先3 公共 民間搬出先1 公共 民間搬出先2搬出先2 公共 民間搬出先3 公共 民間その他の分別された廃棄物建設廃棄物建設発生木材(伐木材、除根材など)紙くず建設混合廃棄物搬出先3 公共 民間搬出先2 公共 民間搬出先1 公共 民間搬出先3 公共 民間搬出先2 公共 民間搬出先1 公共 民間搬出先3 公共 民間搬出先1 公共 民間搬出先2 公共 民間搬出先2 公共 民間搬出先3 公共 民間搬出先1 公共 民間搬出先2 公共 民間搬出先3 公共 民間搬出先1 公共 民間公共 民間搬出先2搬出先1 公共 民間搬出先3 公共 民間アスファルト・コンクリート塊公共 民間の性状特定建設資材廃棄物公共 民間公共 民間 コンクリート塊搬出先1 公共 民間搬出先1公共 民間=②+③+④うち現場内 ③減量化量区分②利用量現場内利用・減量 現 場 外 搬 出 に つ い て 再生資源利用の 種 類現 場 内 利 用 減 量 化合 計浚 渫 土搬出先1搬出先2注2:再生資源利用促進量について再 生 資 源 利 用 促 進(再生利用された場合)最 終 処 分 場 ・ そ の 他(処分された場合)搬出先3 公共 民間公共 民間公共 民間建設発生土 搬出先2 公共 民間搬出先3 土 公共 民間搬出先3 公共 民間生 第 四 種 搬出先1 公共 民間第 三 種 搬出先1 公共 民間発 建設発生土 搬出先2 公共 民間建設発生土 搬出先2 公共 民間設 搬出先3 公共 民間搬出先3 公共 民間建 第 二 種 搬出先1 公共 民間第 一 種 搬出先1 公共 民間建設発生土 搬出先2 公共 民間*4⑤再生資源促 進 率運搬距離 うち現場内 住所コード 場外搬出時 (掘削等) 用途建 設 副 産 物①発生量コード*12減量法改良分搬 出 先 名 称公共 民間建設発生木材(木材が廃棄物になったもの) 搬出先3 公共 民間搬出先2(%)①利用促進量裏面記入の必要は有りません

トチケド沢治山工事位 置 図青森県平川市切明字温川沢国有林1087林班 1:20,000工事箇所