入札情報は以下の通りです。

件名造林事業請負(大鰐地区、黒石地区外)
公示日または更新日2023 年 1 月 19 日
組織林野庁
取得日2023 年 1 月 19 日 19:52:24

公告内容

令和5年1月19日分任支出負担行為担当官津軽森林管理署長 佐藤 智一 次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。 1 入札公告 入札公告(PDF : 210KB) 2 配布資料 (1)入札説明書(PDF : 493KB) (2)東北森林管理局競争契約入札心得(PDF : 937KB) (3)競争参加資格確認申請書及び技術提案書作成要領(PDF : 2,544KB) (4)造林事業請負標準仕様書(PDF : 1,076KB) (5)造林事業特記仕様書(PDF : 754KB) (6)入札説明資料 1号(大鰐地区、地拵・植付・下刈外)(PDF : 9,900KB) 2号(黒石地区外、地拵・植付)(PDF : 3,789KB) 本公告に係る事業請負契約における契約約款は、こちらからダウンロードしてください。 国有林野事業造林事業請負契約約款(PDF : 227KB) なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とすることとしますのでご承知おきください。 お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持に関するお知らせ」をご覧ください。

- 1 -入札公告次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。

令和5年1月19日分任支出負担行為担当官津軽森林管理署長 佐藤 智一1 事業概要(1) 事 業 名 別紙内訳書のとおり(2) 作業場所 別紙内訳書のとおり(3) 事業内容 別紙内訳書のとおり(4) 履行期間 別紙内訳書のとおり(5) 本事業は、提出された競争参加資格確認申請書及び技術提案書(以下「申請書及び技術提案書」という。)に基づき、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式の適用事業である。

(6) 本事業は、令和4年度国有林野事業における技術提案資料等の簡素化対象事業である。詳細は入札説明書による。

(7) 本事業は、令和5年度賃上げを実施する企業等に対して総合評価における加点を行う事業である。

(8) 本事業の入札は、電子調達システムにより行う。

なお、電子調達システムによる入札によりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札方式により入札に参加することができる。

2 競争参加資格要件等本事業の入札に参加できる者は、次の全てに該当する者とします。

(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。

なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。

(2) 令和04・05・06年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格の「役務の提供- 2 -等(その他)」)を有し、国有林野事業で行う素材生産及び造林の等級区分を定めた競争参加者の資格に関する公示(令和4年2月15日)によって決定された等級が本事業に対応している者は、自己の等級より下位への入札及び自己の等級より上位への入札に参加できる。

なお、林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第45号)第5条第3項に基づく認定を受けている事業主(以下「認定事業主」という。)が直近上位より上位に入札する場合、認定事業主以外が上位に入札する場合は、発注対象事業と同程度の期間で対象等級と同規模の事業実績(国有林野事業の発注以外の事業を含み、元請・下請として、完成、引き渡しが完了した事業実績)を有している者であること。

なお、この事業の等級は、別紙内訳書のとおり。

(参考)造林の等級区分(資格:役務の提供等(その他))等 級 競争参加者(数値)A 75点以上B 55点以上75点未満C 40点以上55点未満D 40点未満(3) 共同事業体にあっては、次の全ての要件を満たすものであること。

① 協定書に基づき結成された共同事業体であること。

② 競争制限とはならない共同事業体であること。

③ 構成員の全てが、全省庁統一資格の「役務の提供等(その他)」の資格を有すること。

④ 共同事業体が入札する事業に、構成員が入札を行わないこと。

⑤ 共同事業体の等級は代表者の等級とし、(2)に定める等級とすること。

(代表者が認定事業主である場合においても(2)に定める等級であること。)(4) 令和04・05・06年度全省庁統一資格の競争参加を希望する地域において、「東北」を選択している者であること。

(共同事業体にあっては、構成員の全てが「東北」を選択している者であること。)(5) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」(令和3年3月31日)9(2)に規定する手続きをした者を除く。)でないこと。

(6) 平成19年4月1日以降(過去15年間(事業年度含まない))に、入札公告の事業又は同種の事業を完了した実績(国有林野事業の発注以外の事業を含み、元請・下請として、完成、引き渡しが完了した事業実績)がある者とする。

- 3 -なお、同種の事業とは、地拵、植付、下刈、除伐、除伐2類、つる切り、本数調整伐A(除伐2類事業)、公園等における樹木の植栽又は草の刈払いとする。

発注対象事業より下位の等級に格付けされた認定事業主が直近上位より上位に入札する場合、認定事業主以外が上位に入札する場合は、発注対象事業と同程度の期間で平成19年4月1日以降(過去15年間(事業年度含まない))に対象等級と同規模の事業を完了した実績(国有林野事業の発注以外の事業を含み、元請・下請として、完成、引き渡しが完了した事業実績)がある者とする。

また、事業年度の前年度及び前々年度の2年間に、入札公告の事業及び同種の事業について、事業成績評定通知書を受けた者は、入札しようとする者の2年間の契約毎の評定点の合計を契約件数で除した平均点が65点以上であること。

(7) 配置を予定する技術者にあっては、入札参加者が直接雇用しており、技術者の資格のいずれか(次に掲げる①から⑨まで)を有していること。

技術者の資格とは、以下のとおり① 技術士(林業、森林土木、林産)② 林業技士(林業経営、林業機械、森林土木、森林評価)③ グリーンマイスター(基幹林業技能士)④ グリーンワーカー(林業技能作業士)⑤ ニューグリーンマイスター(基幹林業作業士)⑥ フォレストマネージャー⑦ フォレストリーダー⑧ フォレストワーカー(林業作業士)⑨ 青年林業士なお、上記の資格を有しない場合、平成19年4月1日以降(過去15年間(事業年度は含めない))に、入札公告の事業又は同種の事業(国有林野事業の発注以外の事業を含み、元請・下請として、完成、引き渡しが完了した同種事業に従事した代表的なもの(事業規模の大きいもの)のうち次の優先順位(①現場代理人として経験した事業、②現場代理人以外で経験した事業。)に基づくこと。)に3年以上従事している者であること。

(8) 労働安全衛生規則等に基づき必要とされる下記資格保有者を配置出来ること。

① チェンソーを使用する作業ア 改正前労働安全衛生規則第36条第8号又は第8号の2特別教育の修了者については、伐木等の業務(基発第0214第9号第2の1特別教育(補講))を受講済者であること。

イ 改正後労働安全衛生規則第36条第8号修了者であること。

② 刈払機を使用する作業「林業における刈払機使用に係る安全作業指針」の周知徹底について(昭和60年2月19日付け基発第90号厚生労働省通達)に基づく刈払機を使用できる- 4 -者であること。

(9) 以下に定める届出をしている事業者であること。(届出の義務がない者は除く。)・ 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出・ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出・ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出(10) 申請書及び技術提案書の提出期限の日から開札までの期間に、東北森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知)又は「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」(平成26年12月4日付け26林政政第338号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。

(11) 上記1に示した事業に係る条件調査等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある業者でないこと。

なお、本事業に係る条件調査等の受託者は該当なしである。

(12) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。(入札説明書参照)(13) 当該事業に係る申請書及び技術提案書が適正であること。

その記載内容が適正でない場合又は未提出の場合は入札参加を認めない。

(14) 当該事業の入札説明書及び見積りに必要な図書等を発注者の指定する方法(CD-R等による配布等)での交付を受けていない者は、入札参加を認めない。

(15) 農林水産省発注事業等からの暴力団排除の推進について(平成20年3月31日付け19東経第178号局長通知)に基づき、警察当局から当局長(署長、支署長含む。)に対し、暴力団が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準じるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。

(16) 「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」(令和3年2月26日付け2林政経第458号林野庁長官通知)に沿って、作業の安全対策に取り組んでいること。(規範の内容に相当する既存の取組を含む。)注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林- 5 -業)事業者向け解説資料」は、林野庁ホームページに掲載。

( http://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html)3 競争参加資格の確認等(1) 本競争の参加希望者は、上記2に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い申請書及び技術提案書を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。

共同事業体についても同様に申請書及び技術提案書を提出するほか、協定書を提出し確認を受けるものとする。

(2) 申請書及び技術提案書の提出期間、場所及び方法① 提出期間令和5年1月20日(金)の午前9時00分から令和5年2月2日(木)の午後4時00分まで。

なお、承諾を得て紙入札による場合は、上記期間(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。)の午前9時00分から午後4時00分まで(正午から午後1時までを除く。)。

② 提出場所〒036-8101 青森県弘前市大字豊田2丁目2-4津軽森林管理署 業務グループ 森林育成担当電話:0172-27-2800③ 提出方法電子調達システムを用いて提出すること。ただし、承諾を得て紙入札による場合は、申請書及び技術提案書は②の場所に持参して2部提出すること。

詳細は入札説明書によるものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。

(3) 申請書及び技術提案書は入札説明書により作成すること。

(4) 上記3(2)①に規定する期限までに申請書及び技術提案書を提出しない者又は競争参加資格がないと認めた者は本競争に参加できない。

4 総合評価落札方式に関する事項(1) 総合評価落札方式の仕組み① 入札説明書に示された競争参加資格要件を満たしている場合に、標準点100点を付与する。

② 技術提案と資料で示された実績等により最大148点の加算点を付与する。

③ 得られた「標準点」と「加算点」の合計を当該入札者の入札価格で除して算出した値(以下「評価値」という。)を用いて落札者を決定する。

その概要を以下に示すが、具体的な技術的要件及び入札の評価に関する基- 6 -準等については、入札説明書において明記している。

(2) 評価項目評価項目:以下に示す項目を評価項目とする。

① 事業計画② 企業の事業実績③ 配置予定技術者等の能力に関する事項④ 地域貢献に関する事項⑤ 企業の信頼性⑥ 賃上げの実施を表明した企業等に関する事項(3) 落札者の決定方法① 入札参加者は価格をもって入札する。標準点に加算点を加えた点数をその入札価格で除した評価値{評価値=(標準点+加算点)÷入札価格}を算出し、次の条件を満たした者のうち、算出した評価値が最も高い者を落札者とする。

ア 入札価格が予定価格(税抜き)の制限の範囲内であること。

イ 評価値が標準点(100点)を予定価格で除した数値「基準評価値」を下回らないこと。

② 落札者となるべき者の入札価格が、予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合は、予決令第86条の調査を行うものとする。

③ 落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、入札価格が予定価格の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件をすべて満たして入札した他の者のうち、評価値が最も高い者を落札者とすることがある。

④ 上記②の調査及び落札者の決定方法等については、入札説明書によるものとする。

5 入札手続等(1) 担当部署〒036-8101 青森県弘前市大字豊田2丁目2-4津軽森林管理署 総務グループ 経理担当電話:0172-27-2800(2) 入札説明書等の交付期間、場所及び方法① 交付期間令和5年1月19日(木)から令和5年2月27日(月)まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。)の午前9時00分から午後4時00分まで(正- 7 -午から午後1時までを除く。)。

② 交付場所〒036-8101 青森県弘前市大字豊田2丁目2-4津軽森林管理署 業務グループ 森林育成担当電話:0172-27-2800③ 交付方法入札説明資料については、電子調達システムからダウンロードすること。

紙入札方式により入札に参加する場合は、上記①及び②において入札説明資料の交付を受けなければならない。

なお、紙入札希望者で郵送を希望する場合は、希望者の負担により交付するので、上記②に申し出ること。

(3) 入札及び開札の日時、場所及び提出方法入札は、電子調達システムにより行う。

なお、電子調達システムによる入札によりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札方式により参加することができる。

① 電子調達により参加する場合令和5年2月24日(金)午前9時00分から令和5年2月28日(火)午後2時20分まで。

② 紙入札により参加する場合令和5年2月28日(火)午後2時00分から午後2時30分まで。

なお、郵送により入札書を提出する場合は、令和5年2月27日(月)午後4時00分までに必着とする。入札書の日付は令和5年2月28日とする。

③ 入札及び開札の日時令和5年2月28日(火)午後2時30分④ 入札及び開札場所〒036-8101 青森県弘前市大字豊田2丁目2-4津軽森林管理署 会議室⑤ 入札書の提出方法入札は、電子調達システムを用いて提出すること。ただし、承諾を得て紙入札による場合は、所定の様式(入札説明書に定める)による入札書を直接に又は郵 便(書留郵便に限る。)により提出するものとし、電送、その他の方法による入札は認めない。

なお、郵便入札した者は、再入札には参加できない。

⑥ 紙入札により入札する場合は、入札の執行に先立ち、分任支出負担行為担当官が競争参加資格があることを確認した旨の通知書の写しを提出すること。

6 その他(1) 手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。

- 8 -(2) 入札保証金及び契約保証金① 入札保証金 免除。

② 契約保証金 免除。(前払金の規定を適用する場合は、契約保証金を求めることとする)(3) 素材生産事業請負及び造林事業請負の積算内訳書の提出第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した積算内訳書を所定の様式(入札説明書に定める)により提出する。

なお、入札の際に積算内訳書が未提出又は提出された積算内訳書が未記入である等不備がある場合は、当該積算内訳書の提出業者の入札を無効とすることがある。

また、提出された積算内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出する場合がある。

(4) 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、技術提案書等に虚偽の記載をした者の入札又は入札に関する条件に違反した入札は無効とする。

(5) 配置予定技術者(現場代理人)の確認配置予定技術者が種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の他は、配置予定技術者の変更は認められない。

(6) 契約書作成の要否要。

(7) 関連情報を入手するための照会窓口上記5(1)に同じ。

(8) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加上記2(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記3(1)により申請書及び技術提案書を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ競争参加資格の確認を受けていなければならない。

(9) 本事業については、受注者が追加で費用を要する新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を実施する場合に設計変更の協議の対象となる。受注者からの申し出により、受注者の事業計画書への反映と確実な履行を前提として設計変更を行い、必要に応じて請負代金額の変更や工期(履行期間)の延長を行う。

- 9 -(10) 詳細は入札説明書による。

本公告に係る事業請負契約における契約約款は、こちらからダウンロードしてください。

国有林野事業造林事業請負契約約款なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とすることとしますのでご承知おきください。

国有林野事業における造林事業を請負契約に付する際の予定価格については、「造林事業請負予定価格積算要領」に基づき算定の上、決定しています。

詳細については、林野庁ホームページをご覧下さい。

造林事業請負予定価格積算要領( http://www.rinya.maff.go.jp/j/gyoumu/zourin/nyusatu.html)お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。

詳しくは、東北森林管理局のホームページをご覧下さい。

( http://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/koukihoji/index.html)別紙内訳書入札番号 等級 事業名 作業場所 事業内容 数量 履行期限 担当区 その他第1号 A造林事業請負(大鰐地区、地拵・植付・下刈外)青森県南津軽郡大鰐町大字居土字三ツ目内山国有林502は1林小班外地拵植付下刈除伐10.13ha10.13ha21.43ha37.29ha契約締結日の翌日~令和5年11月17日大鰐総合評価落札方式第2号 A造林事業請負(黒石地区外、地拵・植付)青森県黒石市大字大川原字大小川沢国有林1017れ林小班外地拵植付28.12ha28.12ha契約締結日の翌日~令和5年10月31日黒石葛川〃

- 1 -入札説明書東北森林管理局津軽森林管理署の令和4年度造林事業に係る入札公告に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。

1 公 告 日 令和5年1月19日2 支出負担行為担当官等分任支出負担行為担当官津軽森林管理署長 佐藤 智一3 事業概要(1) 事 業 名 別紙内訳書のとおり(2) 作業場所 別紙内訳書のとおり(3) 事業内容 別紙内訳書のとおり(4) 事業期間 別紙内訳書のとおり(5) 本事業は、提出された競争参加資格確認申請書及び技術提案書(以下「申請書及び技術提案書」という。)に基づき、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式の適用事業である。

(6) 本事業は、令和4年度国有林野事業における技術提案資料等の簡素化対象事業である。

(7) 本事業は、令和5年度賃上げを実施する企業等に対して総合評価における加点を行う事業である。

(8) 本事業の入札は、電子調達システムにより行う。

なお、電子調達システムによる入札によりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札方式により入札に参加することができる。

4 競争参加資格要件等本事業の入札に参加できる者は、次の全てに該当する者とする。

(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。

なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な- 2 -同意を得いる者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。

(2) 令和04・05・06年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格の「役務の提供等(その他)」)を有し、国有林野事業で行う素材生産及び造林の等級区分を定めた競争参加者の資格に関する公示(令和4年2月15日)によって決定された等級が本事業に対応している者であること。

なお、林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第45号)第5条第3項に基づく認定を受けている事業主(以下「認定事業主」という。)については、自己の等級に対応する発注対象事業に加え、自己の等級の直近上位及び直近下位の等級に対応する事業に入札することが出来るものとする。

なお、この事業の等級は、別紙内訳書のとおり。

(参考)造林の等級区分(資格:役務の提供等(その他))等 級 競争参加者(数値)A 75点以上B 55点以上75点未満C 40点以上55点未満D 40点未満(3) 共同事業体にあっては、次の全ての要件を満たすものであること。

① 協定書に基づき結成された共同事業体であること。

② 競争制限とはなせない共同事業体であること。

③ 構成員の全てが、全省庁統一資格の「役務の提供等(その他)」の資格を有すること。

④ 共同事業体が入札する事業に、構成員が入札を行わないこと。

⑤ 共同事業体の等級は代表者の等級とし、(2)に定める等級とすること。

(代表者が認定事業主である場合においても(2)に定める等級であること。)(4) 令和04・05・06年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格の「役務の提供等(その他)」を有し、競争参加を希望する地域において、「東北」を選択している者であること。(共同事業体にあっては、構成員の全てが「東北」を選択している者であること。)(5) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」(令和3年3月31日)9(2)に規定する手続きをした者を除く。)でないこと。

(6) 平成19年4月1日から令和4年3月31日までに、入札公告の事業か同種の事業を完了した実績(国有林野事業の発注以外の事業を含み、元請・下請として、完成、引き渡しが完了した事業実績)がある者とする。

なお、同種の事業とは、地拵、植付、下刈、除伐、除伐2類、つる切り、本数調整伐A(除伐2類事業、公園等における樹木の植栽又は草の刈払いとする。

- 3 -ただし、発注対象事業より下位の等級に格付けされた認定事業主が直近上位より上位に入札する場合、認定事業主以外が上位に入札する場合は、発注対象事業と同程度の期間で平成19年4月1日から令和4年3月31日までに対象等級と同規模の事業を完了した実績(国有林野事業の発注以外の事業を含み、元請・下請として、完成、引き渡しが完了した事業実績)がある者とする。

また、令和3年度及び令和2年度の2年間に、入札公告の事業及び同種の事業について、事業成績評定通知書を受けた者は、入札しようとする者の2年間の契約毎の評定点の合計を契約件数で除した平均点が65点以上であること。

(7) 配置を予定する技術者にあっては、入札参加者が直接雇用しており、技術者の資格のいずれか(次に掲げる①から⑨まで)を有していること。

技術者の資格とは、以下のとおり① 技術士(林業、森林土木、林産)② 林業技士(林業経営、林業機械、森林土木、森林評価)③ グリーンマイスター(基幹林業技能士)④ ニューグリーンマイスター(基幹林業作業士)⑤ グリーンワーカー(林業技能作業士)⑥ フォレストマネージャー⑦ フォレストリーダー⑧ フォレストワーカー(林業作業士)⑨ 青年林業士なお、上記の資格を有しない場合、平成19年4月1日から令和4年3月31日までに、入札公告の事業又は同種の事業(国有林野事業の発注以外の事業を含み、元請・下請として、完成、引き渡しが完了した同種事業に従事した代表的なもの(事業規模の大きいもの)のうち次の優先順位(①現場代理人として経験した事業、②現場代理人以外で経験した事業。)に基づくこと。)に3年以上従事している者であること。

また、配置予定技術者の、同種事業に3年以上従事していることを証明するための契約書又は従事したことが証明できる書類等を「3ヶ年度」分(年度毎に1件)添付すること。

(8) 労働安全衛生規則等に基づき必要とされる下記資格保有者を配置出来ること。

① チェンソーを使用する作業ア 改正前労働安全衛生規則第36条第8号又は第8号の2特別教育の修了者については、伐木等の業務(基発第0214第9号第2の1特別教育(補講))を受講済者であること。

イ 改正後労働安全衛生規則第36条第8号修了者であること。

② 刈払機を使用する作業「林業における刈払機使用に係る安全作業指針」の周知徹底について(昭和60年2月19日付け基発第90号厚生労働省通達)に基づく刈払機を使用できる者であること。

- 4 -(9) 以下に定める届出をしている事業者であること。(届出の義務がない者は除く。)・ 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出・ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出・ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出(10) 申請書及び技術提案書の提出期限の日から開札までの期間に、東北森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知)又は「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」(平成26年12月4日付け26林政政第338号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。

(11) 上記3(1)に示した事業に係る条件調査等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある業者でないこと。

① 「条件調査等の受託者」とは、次に掲げる者である。

該当なし② 「当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある業者」とは、次のア又はイに該当する者である。

ア 当該受託者の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている業者イ 業者の代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該業者(12) 入札に参加しようとする者の間に、以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。

① 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。

ア 親会社と子会社の関係にある場合イ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合② 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、イについては、会社の一方が更生会社又は再生手続きが存続中の会社である場合は除く。

ア 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合イ 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合③ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他個人事業主又は中小企業等共同組合法若しくは森林組合法等に基づき設立された法人等であって、上記①又は②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。

- 5 -(13) 当該事業に係る申請書及び技術提案書が適正であること。

その記載内容が適正でない又は未提出の場合は入札参加を認めない。

なお、本事業は令和4年度国有林野事業における技術提案資料等の簡素化対象事業であるため、以前提出した書類の内容に異同がない場合に限り、当年度の入札参加時に提出した当該資料をもって、提出を省略することができる。

(14) 当該事業の入札説明書及び見積りに必要な図書等を発注者の指定する方法(CD-R等による配布等)での交付を受けていない者は、入札参加を認めない。

(15) 農林水産省発注事業等からの暴力団排除の推進について(平成20年3月31日付け19東経第178号局長通知)に基づき、警察当局から当局長(署長、支署長含む。)に対し、暴力団が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準じるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。

(16) 「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」(令和3年2月26日付け2林政経第458号林野庁長官通知)に沿って、作業の安全対策に取り組んでいること。(規範の内容に相当する既存の取組を含む。)注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け解説資料」は、林野庁ホームページに掲載。

( http://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html)5 競争参加資格の確認(1) 本競争の参加希望者は、上記4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、全省庁統一資格の資格確認通知書の写し、林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく都道府県知事の認定書の写し、申請書及び技術提案書を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。

なお、共同事業体は、協定書の提出も行い確認を受けなければならない。

上記4(2)の認定を受けていない者も次に従い申請書及び技術提案書を提出することができる。この場合において、上記4(1)及び(3)から(15)までに掲げる事項を満たしているときは、入札の時において上記4(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において上記4(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。

なお、期限までに申請書及び技術提案書を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。

- 6 -(2) 申請書及び技術提案書の提出期間、場所及び方法① 提出期間令和5年1月20日(金)の午前9時00分から令和5年2月2日(木)の午後4時00分まで。

なお、承諾を得て紙入札による場合は、上記期間(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日(以下「休日等」という。)を除く。)の午前9時00分から午後4時00分まで。(正午から午後1時までを除く。)② 提出方法申請書等の提出は、電子調達システムを用いて提出すること。ただし、承諾を得て紙入札による場合は、申請書及び技術提案書を所定の様式により2部作成し、代表者又はそれに代わる者が直接以下に持参することにより提出すること。

〒036-8101 青森県弘前市大字豊田2丁目2-4津軽森林管理署 業務グループ 森林育成担当電話:0172-27-2800(3) 申請書及び技術提案書は、別添「競争参加資格確認申請書及び技術提案書作成要領」に従い作成すること。

(4) 申請書及び技術提案書作成説明会技術提案書等作成説明会については、原則として実施しない。

(5) 申請書及び技術提案書の提出がない場合(必要書類の提出不足等も含む)又は申請書及び技術提案書の記載内容が適正と認められない場合は入札に参加できない。

(6) 競争参加資格の確認は、申請書及び技術提案書の提出期限の日をもって行う。

(7) その他① 申請書及び技術提案書の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。

② 分任支出負担行為担当官は、提出された申請書及び技術提案書を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。

③ 提出された申請書及び技術提案書は、返却しない。

④ 提出期限以降における申請書及び技術提案書の差し替え及び再提出は認めない。

ただし、配置予定の技術者に関し、種々の状況からやむを得ないものとして分任支出負担行為担当官等が承認した場合においては、この限りではない。

6 競争参加資格の通知等(1) 申請書及び技術提案書の提出者については、競争参加資格の確認結果を申請書及び技術提案書の提出期限日の翌日から起算して7日以内(休日等を含む。)- 7 -に書面等により通知する。

(2) 競争参加資格の無かった者に対しては、理由を付して通知する。

(3) 通知結果に対して不服がある者は、森林管理署長に対して、次に従い書面により理由についての説明を求めることができる。

① 受付期限通知を受けた日の翌日から起算して7日(休日等を除く。)以内。

② 提 出 先上記5(2)②に同じ。

③ 受付時間土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く午前9時00分から午後5時00分(ただし、正午から午後1時までを除く。)。

④ その他書面は、代表者又はそれに代わる者が持参することにより提出するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。

(4) 森林管理署長は、(3)に掲げる理由についての説明を求める書面を受取った日の翌日から起算して7日(休日等を除く。)以内に書面により回答する。

7 総合評価落札方式に関する事項(1) 総合評価落札方式の仕組み① 入札説明書に示された競争参加資格要件を満たしている場合に、標準点100点を付与する。

② 申請書及び技術提案書で示された実績等により最大148点の加算点を付与する。

③ 得られた「標準点」と「加算点」の合計を当該入札者の入札価格で除して算出した値(以下「評価値」という。)を用いて落札者を決定する。

(2) 評価項目評価項目:以下に示す項目を評価項目とする。

① 事業計画② 企業の事業実績に関する事項③ 配置予定技術者等の能力に関する事項④ 地域貢献に関する事項⑤ 企業の信頼性⑥ 賃上げの実施を表明した企業等に関する事項(3) 落札者の決定方法① 入札参加者は価格をもって入札する。標準点に加算点を加えた点数をその入札価格で除した評価値{評価値=(標準点+加算点)÷入札価格}を算出- 8 -し、次の条件を満たした者のうち、算出した評価値が最も高い者を落札者とする。

ア 入札価格が予定価格(税抜き)の制限の範囲内であること。

イ 評価値が標準点(100点)を予定価格で除した数値「基準評価値」を下回らないこと。

ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、入札価格が予定価格の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件をすべて満たして入札した他の者のうち、評価値が最も高い者を落札者とすることがある。

② 上記①において、評価値が最も高い者が2者以上ある場合は、くじを引かせて落札者を決定する。

ただし、当該者が入札に立ち会わない場合及びくじを引かない者がある場合は、これに代わって入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせ落札者を決定するものとする。

③ 落札者となるべき者の入札価格が、予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合は、予決令第86条の調査を行うものとする。

(4) 評価内容の担保実際の実施に関しては、落札者は事業計画に記載された内容により実施することとし、採用された技術提案の実施を担保するため、必要に応じて加除訂正を行った上で当該技術提案を契約書に添付するとともに、その実施を約する旨の条項を付する。

事業完了後の検査の際、履行状況について確認を行う。請負者の責により記載内容が満足出来ない場合には、満足出来ない評価項目ごとに、事業成績評定の点数を3点ずつ減ずることとする。

さらに、契約金額の減額、損害賠償請求等を行うことがある。

(5) その他評価基準等詳細については、別添「競争参加資格確認申請書及び技術提案書作成要領」のとおりとする。

8 入札説明書等に対する質問(1) この入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式は任意)により提出すること。

① 受領期限 令和5年1月20日(金)から令和5年2月20日(月)まで。

持参する場合は、上記期間の休日等を除く毎日の午前9時00分から午後4時00分まで。

ただし、正午から午後1時までを除く。

② 提出場所 上記5(2)②に同じ。

- 9 -① そ の 他 書面は持参又は郵送することにより提出するものとし、電送によるものは受け付けない。

(2) (1)の質問に対する回答書は、次のとおり閲覧に供するとともに、東北森林管理局ホームページに掲載する方法により公表する。

(http://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/nyuusatu_osirase/nyusatsusetsumei_shitsumon_kaitou.html)① 期 間 令和5年1月20日(金)から令和5年2月27日(月)までの休日等を除く毎日の午前9時00分から午後4時00分まで。ただし、正午から午後1時までを除く。

② 場 所 上記5(2)②に同じ。

9 入札及び開札の日時、場所等本事業の入札は、電子調達システムにより行う。

なお、電子調達システムによる入札によりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札方式により参加することができる。

(1) 電子調達により参加する場合令和5年2月24日(金)午前9時00分から令和5年2月28日(火)午後2時20分まで。

(2) 紙入札により参加する場合令和5年2月28日(火)午後2時00分(受付時間)から午後2時30分(開札時間)まで。

また、郵送により入札書を提出する場合は、令和5年2月27日(月)午後4時00分までに必着とする。入札書の日付は令和5年2月28日とする。

(3) 入札及び開札の日時令和5年2月28日(火)午後2時30分(4) 入札及び開札場所〒036-8101 青森県弘前市大字豊田2丁目2-4津軽森林管理署 会議室(5) 入札書の提出方法入札は、電子調達システムを用いて提出すること。ただし、承諾を得て紙入札による場合は、所定の様式(入札心得様式第3号)による入札書を直接に又は郵便(書留郵便に限る。)により提出するものとし、電送、その他の方法による入札は認めない。

郵便により入札書を提出する場合は、封筒を二重に使用し、その内封筒には入札書及び積算内訳書を、その外封筒には分任支出負担行為担当官より競争参加資格があることが確認された旨の競争参加資格確認通知書の写しを入れ提出- 10 -すること。

なお、郵便入札した者は、再入札には参加できない。

(6) 紙入札により入札する場合は、入札の執行に先立ち、分任支出負担行為担当官が競争参加資格があることを確認した旨の通知書の写しを提出すること。(郵送の場合は同封すること。)また、入札への直接参加者が代理人である場合は、任意の様式によりその旨が確認できる委任状を提出すること。

(7) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

(8) 入札執行回数は原則2回とし、最高でも3回を限度とする。

10 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 免除する。

(2) 契約保証金 免除する。(前払金の規定を適用する場合は、契約保証金を求めることとする。)(3) 予決令第86条に規定する調査(低入札価格調査)を受けた者に係る契約保証金の額は請負代金額の10分の3以上とし、前金払いの額は請負代金額の10分の2以内とする。

11 素材生産事業請負及び造林事業請負の積算内訳書の提出(1) 積算内訳書の提出は、電子調達システムにより提出することとする。

(2) 紙入札により入札する場合は、第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した積算内訳書を所定の様式(素材生産事業請負及び造林事業請負の積算内訳書)により提出する。

(3) 提出された積算内訳書は返却しない。

(4) 入札参加者は、商号又は名称並びに住所、あて名及び事業名を記載し、記名及び押印した積算内訳書を入札書とともに提出すること。

(5) 入札の際に積算内訳書が未提出又は提出された積算内訳書が未記入である等不備がある場合は、当該内訳書の提出業者の入札を無効とすることがある。

- 11 -また、提出された積算内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出する場合がある。

12 開札開札は、紙入札による入札者がいた場合は競争参加者又はその代理人が立ち会い行うものとする。なお、競争参加者又はその代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせ開札を行う。

13 入札の無効入札公告において示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書及び技術提案書に虚偽の記載をした者が行った入札並びに現場説明書、入札説明書及び入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効な入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。

なお、分任支出負担行為担当官により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札時点において4に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。

14 配置予定技術者(現場代理人)の確認実際の事業に当たって請負者は、事業の継続性等において支障がないと認められる場合で、以下に示す事情が発生したときは、発注者との協議により技術者を変更できるもとする。

(1) 病休、退職、死亡、その他の事由等の場合。

(2) 請負者の責によらない理由により事業中止又は事業内容の大幅な変更が生じ、事業期間が延長された場合。

(3) 一つの契約工期が多年に及ぶ場合(大規模な事業の場合)。

いずれの場合であっても交代の時期は工程上一定の区切りと認められる時期とするほか、技術者の資格及び事業経験は、交代日以降の事業内容に相応した資格及び事業経験で、契約関係図書に示す事項を満たすものとする。

15 調査基準価格を下回った場合の措置落札者となるべき者の入札価格が調査基準価格を下回って入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、契約の内容が履行されないおそれがあると認めるか否かについては、入札者から資料の提出及び必要に応じて事情聴取を行うとともに、関係機関の意見照会等の調査(以下、「低入札価格調査」という。)を行い、落札者を決定する。この調査期間に伴う当該事業等の事業期間の延期は行わない。

(1) 提出を求める資料等① その価格により入札した理由② 積算内訳書- 12 -③ 共通仮設費、現場管理費及び一般管理費の内訳④ 契約対象事業等付近における手持ち事業等の状況⑤ 配置予定技術者名簿⑥ 契約対象事業等に関連する手持ち事業の状況⑦ 契約対象事業等箇所と調査対象者の事務所、倉庫等との地理的条件⑧ 手持ち資材等の状況⑨ 資材購入先及び購入先と調査対象者との関係⑩ 手持ち機械の状況⑪ 労務者等の確保計画⑫ 事業別労務者等配置計画⑬ 月別就労予定表⑭ 過去に施工した事業等名及び発注者⑮ 過去に受けた低入札価格調査対象事業等⑯ 安全管理に関する資料⑰ 財務諸表及び賃金台帳⑱ 誓約書⑲ その他、契約担当官等が必要と認める資料(2) 説明資料の提出期限は、低入札価格調査を行う旨連絡を行った日の翌日から起算して7日以内(休日等を除く。)とし、提出期限後の差し替え及び再提出は認めないものとする。

また、提出期限までに記載要領に従った資料等を提出しない、事情聴取に応じない場合など調査に協力しない場合及び提出された資料等に整合性がとれないあるいは記載漏れ等不備が認められた場合は、入札に関する条件に違反した入札としてその入札を無効とする。

(3) 契約担当官等が次の追加資料を求めた場合の提出期限は、連絡を行った日の翌日から起算して5日以内(休日等を除く。)とし、提出期限後の差し替え及び再提出は認めないものとする。

また、提出期限までに資料等を提出しない、事情聴取に応じない場合など調査に協力しない場合及び提出された資料等に整合性がとれないあるいは記載漏れ等不備が認められた場合は、入札に関する条件に違反した入札としてその入札を無効とする。

① 積算内訳書等(共通仮設費、現場管理費、一般管理費等を含む)に関する見積書等積算根拠② 手持資材に関する数量、保管状況写真③ 販売店等の作成した見積書等④ 手持機械の状況の写真⑤ 労務を供給する事業者の承諾書⑥ 賃金台帳等⑦ 過去3ヵ年の財務諸表- 13 -⑧ 資料提出時における社員すべての名簿(4) 入札者が虚偽の資料提出若しくは説明を行ったことが明らかとなった場合は、当該事業の成績評定に厳格に反映するとともに、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。

(5) 低入札価格調査の方法及び落札者の決定方法については、本入札説明書によるほか「東北森林管理局低入札価格調査マニュアル」(平成21年4月22日付け21東経第44号局長通知)によるものとする。

16 契約書の作成等(1) 契約の相手方が決定したときは、決定してから遅滞なく、別冊契約書(案)に基づき契約書を作成するものとし、落札者が決定した日から起算して7日(休日等を除く。)以内に契約を締結するものとする。

(2) 契約書を作成する場合において、契約の相手方が隔地にあるときは、まず、その者が契約書に記名押印し、さらに、契約担当官等が当該契約書の送付を受けて、これに記名押印するものとする。

(3) (2)の場合において、契約担当官等が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。

(4) 契約書及び契約に係る文書に使用する言語及び通貨は、日本語、日本国通貨に限るものとする。

(5) 契約担当官等が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。

17 支払条件(1) 前金払 無(契約保証金を納める場合は前払金を認めるものとする。)(2) 中間前金払及び部分払 部分払いのみ 有 (落札者の選択事項である。)(3) 低入札価格調査を受けた者に係る契約保証金及び発注者の損害賠償請求等に伴う違約金の額については、国有林野事業造林事業請負契約約款第4条第2項中「10分の1」を「10分の3」に、第5項中「10分の1」を「10分の3」に、第55条第2項中「10分の1」を「10分の3」に読み替えるものとする。

また、前金払については、国有林野事業造林事業請負契約約款第35条第1項中「10分の4」を「10分の2」に、第5項中「10分の4」を「10分の2」に、「10分の6を」を「10分の4」に、第6項中「10分の5」を「10分の3」に、「10分の6」を「10分の4」に読み替えるものとする。

- 14 -18 その他(1) 入札参加者は、競争契約入札心得及び契約書(案)を熟読し、競争契約入札心得を遵守すること。

(2) 申請書及び技術提案書に虚偽の記載をした場合においては、事業請負契約指名停止等措置要領に基づく指名停止を行うことがある。

(3) 落札者は、申請書及び技術提案書に記載した配置予定の技術者を当該事業の現場に配置すること。

(4) 国有林野事業における造林事業請負標準仕様書第20条の全ての要件を満たす場合は下請負を認めるものとするが、同一入札物件に応札した者を下請負とすることはできないものとする。

(5) 令和3年度及び令和2年度の2年間に、入札公告の事業及び同種の事業について、契約を実施した署等から通知された全ての事業成績評定通知書の写しを提出しなければならない。

(6) 本事業については、受注者が追加で費用を要する新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を実施する場合に設計変更の協議の対象となる。受注者からの申し出により、受注者の事業計画書への反映と確実な履行を前提として設計変更を行い、必要に応じて請負代金額の変更や工期(履行期間)の延長を行う。

(7) 国有林野事業における造林事業を請負契約に付する際の予定価格については、「造林事業請負予定価格積算要領」に基づき算定の上、決定しています。

詳細については、林野庁ホームページをご覧下さい。

造林事業請負予定価格積算要領( http://www.rinya.maff.go.jp/j/gyoumu/zourin/nyusatu.html)別紙内訳書入札番号 等級 事業名 作業場所 事業内容 数量 履行期限 担当区 その他第1号 A造林事業請負(大鰐地区、地拵・植付・下刈外)青森県南津軽郡大鰐町大字居土字三ツ目内山国有林502は1林小班外地拵植付下刈除伐10.13ha10.13ha21.43ha37.29ha契約締結日の翌日~令和5年11月17日大鰐総合評価落札方式第2号 A造林事業請負(黒石地区外、地拵・植付)青森県黒石市大字大川原字大小川沢国有林1017れ林小班外地拵植付28.12ha28.12ha契約締結日の翌日~令和5年10月31日黒石葛川〃事業名質問事項に対する回答入札説明書等に対する質問回答書入札説明書等に対する質問事項紙 入 札 参 加 承 諾 願1.発注事業名2.電子入札システムでの参加ができない理由上記の発注事業は、電子調達システム対象案件ではありますが、今回は当社においては上記理由により電子調達システムを利用しての参加ができないため、紙入札での参加を承諾いただきますようお願い致します。令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名分任支出負担行為担当官津軽森林管理署長 佐藤 智一 殿上記について承諾します。令和 年 月 日殿分任支出負担行為担当官津軽森林管理署長 佐藤 智一紙 入 札 参 加 承 諾 願(記載例)1.発注事業名 ○○○○○事業2.電子入札システムでの参加ができない理由(記入例)認証カードを申請中だが、手続が遅れているため。令和 年 月 日 認証カード取得予定上記の発注事業は、電子調達システム対象案件ではありますが、今回は当社においては上記理由により電子調達システムを利用しての参加ができないため、紙入札での参加を承諾いただきますようお願い致します。令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名分任支出負担行為担当官○○森林管理(支)署長 ○○ ○○ 殿上記について承諾します。令和 年 月 日殿分任支出負担行為担当官○○森林管理(支)署長 ○○ ○○

東北森林管理局競争契約入札心得(目的)第1条 東北森林管理局に係る一般競争及び指名競争(以下「競争」という。)を行う場合における入札その他の取扱いについては、会計法(昭和22年法律第35号)、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和55年政令第300号。以下「特例政令」という。)、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める省令(昭和55年大蔵省令第45号。以下「特例省令」という。)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)その他の法令に定めるもののほか、この心得の定めるところによるものとする。また、入札に参加する者は、入札公告又は指名案内、入札説明書、契約書案、本心得記載事項等、当発注機関が提示した条件を熟知の上、入札することとする。(一般競争参加の申出)第2条 一般競争に参加しようとする者は、入札の公告において指定した期日までに当該公告において指定した書類を契約担当官等(会計法第29条の3第1項に規定する契約担当官等をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。ただし、電子入札システム又は電子調達システム(以下「電子入札システム等」という。)による入札参加者は、当該公告において指定した書類を同システムにおいて作成し、入札の公告において指定した日時までに提出しなければならない。(入札保証金等)第3条 競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、入札執行前に、見積金額の100分の5以上の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を歳入歳出外現金出納官吏又は局署等に納付し、又は提供しなければならない。ただし、入札保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りでない。2 入札参加者は、前項ただし書の場合において、入札保証金の納付を免除された理由が入札保証保険契約を結んだことによるものであるときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を契約担当官等に提出しなければならない。3 入札参加者は、入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し、又は提供する場合は、関係職員の調査を受け、その面前においてこれを封かんの上、氏名及び金額を封皮に明記して保管金提出書(様式第1号)(有価証券を提供する場合は、政府保管有価証券提出書(様式第2号))を添えて差し出さなければならない。4 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は、落札者に対しては契約締結後に、落札者以外の者に対しては入札執行後に保管金取扱規程(大正11年大蔵省令第5号)第一号様式として規定されている保管金受領証書(有価証券を提供した場合は、政府保管有価証券取扱規程(大正11年大蔵省令第8号)第3号様式として規定されている政府保管有価証券受領証書)と引換えに還付する。5 入札保証金又は入札保証金に代わる担保のうち、落札者の納付又は提供に係るものは、その者が契約を結ばないときは国庫に帰属する。6 入札参加者が、入札保証金の納付に代えて提供することができる担保は、次の各号に掲げるものとする。一 国債二 政府の保証のある債券三 銀行、農林中央金庫、商工組合中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券四 日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87号)附則第2項の規定による廃止前の日本国有鉄道法(昭和23年法律第256号)第1条の規定により設立された日本国有鉄道及び日本電信電話株式会社法(昭和59年法律第85号)附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社が発行した債券で第2号以外のもの(以下「公社債」という。)五 地方債六 契約担当官等が確実と認める社債七 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関(出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう。以下同じ。)が振り出し又は支払保証をした小切手八 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関が引き受け又は保証若しくは裏書をした手形九 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関に対する定期預金債権十 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関の保証7 前項に掲げる担保の価値は、次の各号に掲げる担保について当該各号に掲げるところによる。一 国債又は地方債 政府ニ納ムベキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)又は同令の例による金額二 政府の保証のある債券、金融債、公社債及び契約担当官等が確実と認める社債額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは発行価額)の8割に相当する金額三 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関が振り出し又は支払保証をした小切手 小切手金額四 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関が引き受け又は保証若しくは裏書をした手形 手形金額(その手形の満期の日が当該手形を提供した日の一月後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた金額)五 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関に対する定期預金債権当該債権証書に記載された債権金額六 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関の保証その保証する金額8 入札参加者は、第1項本文の規定により提供する入札保証金に代わる担保が銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関(以下「銀行等」という。)に対する定期預金債権である場合においては、当該債権に質権を設定し、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行等の承諾を証する確定日付のある書面を提出しなければならない。9 入札参加者は、第1項本文の規定により提供する入札保証金に代わる担保が銀行等の保証である場合においては、当該保証に係る保証書を提出しなければならない。(入札等)第4条 入札参加者は、入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書、仕様書、図面、契約書案及び現場等を熟知の上、入札しなければならない。この場合において、入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書、仕様書、図面、契約書案等について疑義があるときは、書面により指定した日時までに関係職員の説明を求めることができる。2 入札参加者は、入札書(様式第3号)を作成し、封かんの上、入札者の氏名(法人にあっては、法人名)、あて名及び入札件名を表記し、入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書に示した日時までに入札しなければならない。

ただし、電子入札システム等による入札参加者は、同システムにおいて入札書を作成し、公告、公示又は指名通知書に示した日時までに提出し、入札書受付票を受理しなければならない。3 入札参加者は、入札保証金の全部の納付を免除された場合であって、契約担当官等においてやむを得ないと認められたとき又は特例政令第2条に定める調達契約を行うときは、郵便をもって入札することができる。この場合においては、二重封筒とし、中封筒の表に前項の所定事項を記載し、これを表封筒に封かんの上、「入札書在中」と朱書して書留郵便とし、契約担当官等あて親展で提出しなければならない。4 特例政令第2条に定める調達契約に係る場合は、入札参加者は、契約担当官等により競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写しを持参するものとする。ただし、郵便による入札の場合は、当該通知書を表封筒と入札書を入れた中封筒の間に入れて郵送しなければならない。5 第3項の入札書は、入札日の前日(特例政令第2条に定める調達契約に係る場合は、入札の公告又は公示に示した時刻)までに到達しないものは無効とする。6 入札参加者は、入札書を一旦入札した後は、開札の前後を問わずその引き換え、変更又は取り消しをすることができない。また、入札者から錯誤を理由として自らの入札書を無効にしたい旨の申し出があっても受理しないものとする。7 入札参加者が、代理人によって入札する場合には、入札前に代理人の資格を示す委任状(様式第4号)を入札担当職員に提出するものとし、入札書には代理人の表示をしなければならない。また、代理人本人であることを証明する資料(運転免許証など)を入札担当職員に提示しなければならない。8 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。9 入札参加者は、入札時刻を過ぎたときは、入札することができない。10 入札参加者は、予算決算及び会計令第71条第1項の規定に該当する者を、同項に定める期間入札代理人とすることができない。11 入札参加者は、暴力団排除に関する誓約事項(様式第5号)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。12 入札執行場所に入場できる者は、1者につき入札者及び随行者の2名以内とする。13 入札は、入札番号ごとに総額入札(入札公告等において単価金額での入札としている場合は、単価金額による入札)で行うものとする。14 入札書には、入札者が消費税に係る課税業者であるか、免税業者であるかを問わず、各入札者が見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載すること。ただし、落札決定に当たっては入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札金額(契約金額)とする。(入札の辞退)第4条の2 指名を受けた者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。2 指名を受けた者は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。ただし、電子入札システム等による入札参加者が入札を辞退するときは、入札辞退届を同システムにおいて作成の上、電子入札システムにより提出するものとする。一 入札執行前にあっては、入札辞退届(様式第6号)を契約担当官等に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)して行う。二 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札担当職員に直接提出して行う。三 入札投函後において、配置予定技術者等を配置することが困難となる事由により入札を辞退する場合は、落否の宣言前にその旨を書面又は口頭で申し出ることとする。3 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。(公正な入札の確保)第4条の3 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。2 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。3 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。4 入札者は、落札宣言前に入札場所を離れるときは、必ず入札事務担当者に連絡し、承認を得なければならない。(入札の取りやめ等)第5条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。(開札)第6条 開札は、入札終了後直ちに入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書に示した場所及び日時に入札者を立ち会わせて行うものとする。この場合において、入札者が立ち会わないときは、入札事務に関係のない職員をして開札に立ち合わせて行うものとする。(無効の入札)第7条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。一 競争に参加する資格を有しない者のした入札二 委任状を持参しない代理人のした入札及び入札書に代理人の自筆署名又は記名のいずれが無いもの三 所定の入札保証金の納付又は入札保証金に代わる担保の提供をしない者のした入札(ただし、入札保証金の納付を免除とした場合を除く)四 記名を欠く入札(電子入札システム等による場合は、電子証明書を取得していない者のした入札)五 金額を訂正した入札六 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札七 明らかに連合によると認められる入札八 同一事項の入札について、同一人が2通以上なした入札又は入札者若しくはその代理人が他の入札者の代理をした入札九 入札時刻に遅れてした入札及び郵便入札の場合にあっては、入札書が定められた日時までに、指定された場所に到達しなかった入札十 暴力団排除に関する誓約事項(別紙様式第5号)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札十一 公告等で工事費内訳書、積算費内訳書(同明細書を含む。以下「内訳書」という。

)の提出を求められている入札においては、内訳書等を提出しない入札、若しくは入札金額と内訳書の金額に整合性があると確認できない入札及び入札公告等において内訳書等の総額と入札金額を一致させる旨、明記している入札で金額が一致していない入札十二 その他入札に関する条件に違反した入札(再度入札)第8条 開札の結果予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うことができるものとする。この場合、第1回目の最高又は最低の入札価格を下回る又は上回る価格で入札した者の入札は無効とし、当該入札に係る第3回目以降の入札参加者の資格を失うものとする。第3回目以降に行う入札についても上記を準用して行うものとする。ただし、建設工事の競争契約入札の場合にあっては、入札執行回数は、原則として、2回を限度とするものとする。2 前項の入札を行ってもなお落札者がない場合は、契約担当官等は当該入札を打ち切ることがある。3 第1項の入札には、前条に規定する無効の入札をした者は参加することができない。4 郵便による入札を行った者は再度入札に参加することができない。(請負契約についての低入札価格調査制度、調査基準価格)第9条 農林水産省所管に係る請負契約(予定価格が1,000万円を超えるものに限る。)について予算決算及び会計令第85条(同令第98条において準用する場合を含む。)に規定する相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがある場合の基準は、その者の申込みに係る価格が、次の各号のいずれかの割合を契約ごとの予定価格に乗じて得た額(以下「調査基準価格」という。)に満たない場合とする。一 工事の請負契約ごとに10分の7.5から10分の9.2までの範囲内で契約担当官等の定める割合の算定は、予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合算額に、100分の110を乗じて得た額を予定価格で除して得た割合とする。ただし、その割合が10分の9.2を超える場合にあっては10分の9.2とし、10分の7.5に満たない場合にあっては10分の7.5とする。ア 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額イ 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額ウ 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額エ 一般管理費等の額に10分の6.8を乗じて得た額二 製造その他の請負契約のうち、次の業種区分の欄に掲げる業務(以下「建設コンサルタント等業務」という。)の請負契約ごとに10分の6から10分の8まで(測量にあっては請負契約ごとに10分の6から10分の8.2まで、地質調査にあっては請負契約ごとに3分の2から10分の8.5まで)の範囲内で契約担当官等の定める割合の算定は、建設コンサルタント等業務の種類ごとに、予定価格算出の基礎となった同表①から④までに掲げる額の合計額に、100分の110を乗じて得た額を予定価格で除して得た割合とする。ただし、測量及び地質調査を除く請負契約については、その割合が10分の8を超える場合にあっては10分の8と、10分の6に満たない場合にあっては10分の6とするものとし、測量の請負契約にあっては、その割合が10分の8.2を超える場合にあっては10分の8.2と、10分の6に満たない場合にあっては10分の6とするものとし、地質調査の請負契約にあっては、その割合が10分の8.5を超える場合にあっては10分の8.5と、3分の2に満たない場合にあっては3分の2とするものとする。業種区分 ① ② ③ ④測量直接測量費の額測量調査費の額諸経費の額に10分の4.8を乗じて得た額-建設コンサルタント(建築に関するもの)及び建築士事務所直接人件費の額特別経費の額技術料等経費の額に10分の6を乗じて得た額諸経費の額に10分の6を乗じて得た額建設コンサルタント(土木関係のもの)及び計量証明直接人件費の額直接経費の額その他原価の額に10分の9を乗じて得た額一般管理費等の額に10分の4.8を乗じて得た額地質調査直接調査費の額間接調査費の額に10分の9を乗じて得た額解析等調査業務費の額に10分の8を乗じて得た額諸経費の額に10分の4.8を乗じて得た額土地家屋調査、補償コンサルタント、不動産鑑定及び司法書士直接人件費の額直接経費の額その他原価の額に10分の9を乗じて得た額一般管理費等の額に10分の4.5を乗じて得た額三 一又は二により算定しがたい場合等については、工事は10分の7.5から10分の9.2まで、建設コンサルタント等業務(測量及び地質調査を除く)は10分の6から10分の8まで、測量は、10分の6から10分の8.2まで、地質調査は3分の2から10分の8.5までの範囲内で適宜の割合とする。四 製造その他の請負契約(二に掲げる業種を除く。)については10分の6の割合とする。2 調査基準価格に満たない価格をもって入札した者は、事後の事情聴取に協力すべきものとする。(落札者の決定)第10条 契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格(会計法第29条の6第2項に規定する契約にあたっては、価格及びその他の条件が国にとって最も有利なもの)をもって入札した者を落札者とする。また、総合評価落札方式による場合は、価格と価格以外の要素を総合的に評価した評価値の最高点の入札者を落札者とする。ただし、調査基準価格に満たない価格をもって入札した者がいた場合は、入札を「保留」し、調査のうえ落札者を後日決定する。この場合は、最低の価格(会計法第29条の6第2項に規定する契約に当たっては、価格及びその他の条件が国にとって最も有利なもの)をもって入札した者であっても必ずしも落札者とならない場合がある。2 入札を「保留」した場合は落札者を決定次第、その結果を、落札者及び最低価格((会計法第29条の6第2項に規定する契約に当たっては、価格及びその他の条件が国にとって最も有利なもの)以下同じ。)の入札者(最低価格の入札者と落札者が異なった場合のみ)に通知し、他の入札者にはその旨通知する。3 調査基準価格に満たない価格をもって入札した者は、低入札価格調査に協力しなければならない。また、低入札価格提示者が調査を受けるに当たっては、「東北森林管理局低入札価格調査マニュアル(東北森林管理局ホームページ:ホーム>公売・入札情報>各種要領及びマニュアル)」を熟覧の上、調査等を受けなければならない。4 落札決定を保留している期間中、入札者は入札を撤回することができない。5 落札宣言後は、錯誤等による入札無効の申し出があっても受理しない。また、どのような理由によっても落札を無効とすることはできない。

(同価格の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)第11条 落札となるべき入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札をした者にくじを引かせて落札者を定めるものとする。ただし、電子調達システムにより入札がある場合は、電子調達システムの電子くじにより落札者を定めることができる。2 前項前段の場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者、郵便又は電子入札システムによる入札者で当該入札に立ち会わない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。(契約保証金等)第12条 落札者は、契約書案の提出と同時に、契約金額の10分の1以上(公共工事に係る一般競争入札方式の実施について(平成6年5月31日付け6経第926号大臣官房経理課長通知)の記の1に定める工事又は予算決算及び会計令第86条に規定する調査を受けた者については10分の3以上)の契約保証金又は契約保証金に代わる担保を歳入歳出外現金出納官吏又は局署等に納付し又は提供しなければならない。ただし、契約保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りでない。2 落札者は、前項本文の規定により、契約保証金を納付する場合においては、あらかじめ、現金を局署等の保管金取扱店(日本銀行の本店、支店又は代理店)に振り込み、保管金領収証書の交付を受け、これに保管金提出書(様式第7号)を添えて局署等に提出しなければならない。3 落札者は、第1項本文の規定により契約保証金に代わる担保を提供する場合において、当該担保が有価証券であるときは、あらかじめ、当該有価証券を局署等の保管有価証券取扱店(日本銀行の本店、支店又は代理店)に払い込み、政府保管有価証券払込済通知書の交付を受け、これに政府保管有価証券提出書(様式第2号)を添えて局署等に提出しなければならない。4 第3条第8項の規定は、第1項の規定により提供する契約保証金に代わる担保が銀行等又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証である場合について準用する。5 第1項ただし書の場合において、契約保証金の納付を免除された理由が、委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を結んだことによる場合には、落札者は、契約担当官等が指示するときまでに当該公共工事履行保証証券に係る証券を契約担当官等に提出しなければならない。6 第1項ただし書の場合において、契約保証金の納付を免除された理由が保険会社との間に国を被保険者とする履行保証保険契約を結んだことによる場合には、落札者は、契約担当官等が指示するときまでに当該履行保証保険証券を契約担当官等に提出しなければならない。(入札保証金等の振替)第13条 契約担当官等は、落札者からの申出により落札者に払い戻すべき入札保証金を契約保証金の一部に振り替えることができる。(契約保証金の返還)第14条 契約保証金は、契約の履行が完了したことを確認した後、保管金払渡請求書(様式第8号)(有価証券を提供した場合は、政府保管有価証券払渡請求書(様式第9号))により返還するものとする。なお、この場合、利息は付さないものとする。(契約書等の提出)第15条 落札者は、契約書を作成するときは、契約担当官等から交付された契約書案に記名押印の上、落札決定の日の翌日から起算して7日以内(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に規定する行政機関の休日を含まない。)に、これを契約担当官等に提出しなければならない。ただし、入札後契約前VE方式の対象工事で、落札者がVE提案を提出した場合には、この期間を延長することができる。2 契約担当官等は、落札者が前項に規定する期間内に契約書案を提出しないときは、当該落札者を契約の相手方としないことがある。3 契約担当官等が、契約書の作成を要しないと認めた場合においては、落札者は、落札決定後速やかに請書その他これに準ずる書面を契約担当官等に堤出しなければならない。ただし、契約担当官等がその必要がない旨指示したときは、この限りでない。4 当該工事が建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。)第9条に定める対象建設工事である場合は、第1項の契約書案の提出以前に同法第12条第1項の規定に基づく説明及び同法第13条第1項の規定に基づく協議を行わなければならない。5 契約担当官等が入札公告において、契約書を電磁的記録により作成することができるとした契約について、落札者が電子調達システムにより入札を行った場合又は電子契約システムにより契約を行う場合は、第1項の規定にかかわらず、電子調達システム又は電子契約システムにおいて契約担当官等が作成した契約書の電磁的記録に電子署名を付すことにより契約書案への記名押印及び提出に代えることができる。(業務等完了保証人)第16条 落札者は、測量・建設コンサルタント等及び製造(以下この条において「業務等」という。)の請負契約については、自己に代わって自ら業務等を完了することを保証する他の同業者を保証人として立てることができる。2 前項の保証人は、次に掲げる基準(指名競争に付した業務等において当該業務等の地域的特性等により、第1号に該当する者が当該指名競争について指名を受けた者(以下「相指名業者」という。)以外にない場合にあっては、第1号に掲げる基準)に適合している者から選定しなければならない。一 当該業務等の請負契約について、農林水産本省等建設工事等契約事務取扱要領(平成12年12月1日付け12経第1859号大臣官房経理課長通知)第31条に規定する指名基準に該当する者で落札者と同等又はそれ以上に業務等の履行能力を有すると認められる者であること。二 相指名業者以外の者であること。3 第1項の保証人の選定については、契約担当官等の承諾を得なければならない。(異議の申立)第17条 入札をした者は、入札後この心得、入札の公告又は指名通知書、仕様書、図面、契約書案及び現場等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。(その他の事項)第18条 この心得に掲げるほか、入札に必要な事項は別に指示するものとする。附則この通知は、令和4年4月1日から施行する。

様式第3号(第4条)入 札 書物件番号 第 号入札物件名 〇〇〇〇〇金億 千万 百万 十万 万 千 百 十 一円也ただし、上記金額には消費税相当額を除いた金額であるので、契約額は上記金額に 10%に相当する額を加算した金額となること及び競争契約入札心得、契約条項、仕様書、その他関係事項一切を承諾のうえ、入札いたします。年 月 日分任支出負担行為担当官津軽森林管理署長 佐藤 智一 殿(入札者)所 在 地会 社 名代表者氏名(代理人)所 在 地会 社 名代理者氏名(注意事項)1 金額は円単位とし、アラビア数字をもって明記すること。2 用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。様式第4号(第4条)委 任 状代理人氏名上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。記1 入札年月日 年 月 日2 件 名3 入札に関する一切の件年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名分任支出負担行為担当官津軽森林管理署長 佐藤 智一 殿様式第5号(第4条)暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。様式第6号(第4条の2)入 札 辞 退 届年 月 日分任支出負担行為担当官津軽森林管理署長 佐藤 智一 殿(入 札 者)住 所商号又は名称代表者氏名( 代 理 人 )氏 名件 名 〇〇〇〇〇上記について、都合により入札を辞退します。(注意事項)用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。労務費 労務賃金、諸手当材料費 苗木、薬剤、肥料等直接経費 特許使用料、水道光熱電力量、機械経費(組立解体費、輸送費(材料及び労務費を除く))共通仮設費 準備費、運搬費、役務費、事業損失防止施設費、営繕費、安全費現場管理費労務管理費、安全訓練等費用、租税公課、保険料、現場従業員の給料手当(給料手当、退職金、法定福利費、福利厚生費)、事務用品費、通信交通費、交際費、補償費、外注経費、登録費用、雑費一般管理費等役員報酬、本店・支店従業員の給料手当(給料手当、退職金、法定福利費、福利厚生費、交際費)、修繕維持費、事務用品費、通信交通費、動力、用水光熱費、調査研究費、広告宣伝費、寄付金、地代家賃、減価償却費、試験研究費償却、開発費償却、租税公課、保険料、契約保証費、雑費消費税及び地方消費税相当額分任支出負担行為担当官津軽森林管理署長 佐藤 智一 殿住 所会社名役職名 印令和 年 月 日素材生産事業請負及び造林事業請負の積算内訳書主 な 内 訳 項目 金額(千円)合計直接事業費 間接事業費 2 事 業 名 1 入札番号 第 号 3 事業場所 4 作 業 種 5 積算内訳計1 直接事業費①労務費:労務賃金、労働者に支払われる賃金であって、直接作業に従事した時間の労務費の基本給や諸手当②材料費:材料費は、事業の実行に必要な苗木、薬剤、肥料等に要する費用③直接経費:事業の実行に直接必要な経費 特許使用料:契約に基づき使用される特許の使用料及び使用される特許に関し派遣される技術者等に要する費用 水道光熱電力料:事業の実行に直接必要な電力使用料、電灯使用料及び用水使用料とし、基本料金は除く 機械経費:事業の実行に直接必要な機械の使用に要する経費(機械損料、運転経費、組立解体費、輸送費、施設修理費、(材料費及び労務費を除く))2 間接事業費 間接事業費は、共通仮設費及び現場管理費①共通仮設費共通仮設費は、準備費、運搬費、役務費、事業損失防止施設費、営繕費、技術管理費及び安全費ア 準備費:事業の実施に必要な準備(線引き、測量等)に要する費用イ 運搬費:機械器具等の運搬に要する費用とし、機械経費及び材料費で支弁すべきものを除くウ 役務費:土地の借上げ並びに電力及び水の基本料金等に要する費用オ 営繕費:事業の実施に必要な現場事務所、労務者休憩所、倉庫等の営繕に要する費用カ 技術管理費:品質管理、出来高管理、試験等に要する費用キ 安全費:事業実行上必要な安全対策等に要する費用

②現場管理費 現場管理費は、請負業者等が現場の管理事務等の処理に要する費用ア 労務管理費現場労働者に係る a 募集及び解散に要する費用とし、赴任旅費及び解散手当 b 慰安及び厚生に要する費用 c 作業用具及び作業用被服の費用とし、直接事業費又は共通仮設費に含まれるものを除く d 貸金以外の食事、通勤等に要する費用 e 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)等による給付以外に、災害時に事業主が負担する費用イ 安全訓練等に要する費用:現場労働者の安全及び衛生、研修訓練等に要する費用ウ 租税公課:固定資産税、自動車税、軽自動車税等の租税公課とし、機械経費の機械器具等損料に計上されたものを除くカ 退職金:現場従業員に係る退職金及び退職給与引当金繰入額ク 福利厚生費:現場従業員に係る慰安、貸与被服、医療、慶弔見舞等福利、厚生、文化活動等に要する費用ケ 事務用品費:事務用消耗品、新聞、参考図書等の購入費コ 通信交通費:通信費、交通費及び旅費サ 交際費:現場への来客等の対応に要する費用シ 補償費:事業の実行に伴って通常発生する物件の毀損等の補修費及び騒音、振動、濁水、交通等による事業損失に係る補償費ス 外注経費: 事業を専門業者等に外注する場合に必要となる経費セ 登録費用:事業実績等の登録に係る経費ソ 雑費:アからセまでに属さない諸費3 一般管理費等一般管理費等は、請負業者等の本店及び支店における業務の処理に要する費用(以下「一般管理費」という」並びに付加利益①一般管理費ア 役員報酬: 取締役及び監査役に対する報酬イ 従業員給料手当:本店及び支店の従業員に対する給料、諸手当及び賞与ウ 退職金:退職給与引当金繰入額並びに退職給与引当金の対象とならない役員及び従業員に対する退職金エ 法定福利費:本店及び支店の従業員に係る労働者災害補償保険料、雇用保険料、健康保険料及び厚生年金保険料の法定の事業主負担額オ 福利厚生費:本店及び支店の従業員に係る慰安娯楽、貸与被服、医療、慶弔見舞、福利厚生、文化活動等に要する費用カ 修繕維持費:建物、機械、装置等の修繕維持費、倉庫物品の管理費等キ 事務用品費:事務用消耗品費、固定資産に計上しない事務用備品費及び新聞、参考図書等の購入費ク 通信交通費:通信費、交通費及び旅費ケ 動力、用水光熱費:電力、水道、ガス、薪炭等の費用コ 調査研究費:技術研究、開発等の費用サ 広告宣伝費:広告、公告、宣伝等に要する費用シ 交際費:本店、支店等への来客等の対応に要する費用ス 寄付金セ 地代家賃:事務所、寮、社宅等の借地借家料ソ 減価償却費:建物、車両、機械装置・事務用備品等の減価償却額タ 試験研究費償却:新製品又は新技術の研究のため特別に支出した費用の償却額チ 開発費償却:新技術及び新経営組織の採用、資源の開発並びに市場の開拓のため特別に支出した費用の償却額ツ 租税公課:不動産取得税、固定資産税等の租税及び道路占用料並びにその他の公課テ 保険料:火災保険その他の損害保険料ト 契約保証費:契約の保証に必要な費用ナ 雑費:電算等経費、社内打合せ等の費用並びに学会及び協会活動等の諸団体会費等の費用②付加利益 法人税、都道府県民税、市町村民税等、株主配当金、役員賞与金、内部留保金、支私利息及び割引料・支払保証料その他の営業外費用4 消費税相当額:消費税相当額は、事業価格に係る消費税及び地方消費税相当分オ 従業員給料手当:現場従業員の給料、危険手当・通勤手当・火薬手当等の諸手当及び賞与とし、本店又は支店で経理される派遣会社役員等の報酬及び運転者、世話役等で純事業費に含まれる現場従業員の給料等は除くキ 法定福利費:現場従業員及び現場労働者に係る労働者災害補償保険料、雇用保険料、健康保険料及び厚生年金保険料の法定の事業主負担額並びに建設業退職金共済制度及び林業退職金共済制度に基づく事業主負担額【裏面】 この区分は参考であり、作成は各企業の経費配分で記載してください。 直接事業費は、事業及び事業に必要な仮施設の設置(共通仮設費に含まれるものを除く)に直接必要な労務費、材料費及び直接経費(特許使用料、エ 事業損失防止施設費:事業の実施に伴って発生する騒音、濁水、地下水の断絶等を未然に防止するための仮施設の設置費、撤去費及び当該施設の維持管理に要する費用エ 保険料:自動車保険、工事保険、組立保険、法定外の労災保険、火災保険、その他損害保険の保険料とし、自動車保険に関し機械器具等損料に計上され

競争参加資格確認申請書及び技術提案書作成要領(総合評価落札方式)事業名 別紙内訳書のとおり1 競争参加資格確認申請書及び技術提案書の構成(1) 競争参加資格確認申請書及び技術提案書(以下「申請書及び技術提案書」という)の構成は、次のとおりとする。

① 提出文書・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 様式1-1様式1-2(別添含む)入札公告の2(2)に定める全省庁統一資格の資格確認通知書の写し。②入札公告の2(2)に定める林業労働力の確保の促進に関する法律第5条に基づく都 ③道府県知事の認定書の写し(認定を受けている場合 。)④ 事業計画の工程管理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 様式2⑤ 事業の計画・実施に係わる提案 ・・・・・・・・・・・・ 様式3⑥ 同種の事業の実績・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 様式4及び付表(該当する場合)⑦ 事業成績評定の平均点計算書・・・・・・・・・・・・・・ 様式5⑧ 企業の事業実績・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 様式6⑨ 配置予定技術者(現場代理人)の資格等・・・・・・・・・ 様式7⑩ 従事予定者の資格・研修受講の有無・・・・・・・・・・・ 様式8⑪ 地域への貢献・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 様式9⑫ 従業員の雇用形態・地元雇用・月給制・・・・・・・・・・ 様式10.12⑬ 従業員名簿・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 様式11⑭ 企業の信頼性・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 様式12⑮ 農林水産業・食品産業の作業安全のための規範・・・・・・ 様式13⑯ 賃上げ実施の表明の有無・・・・・・・・・・・・・・・・ 様式14(2) 申請書及び技術提案書のサイズはA4とする。

(3) 紙入札方式により入札に参加する場合は、返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた郵送料金の切手を貼った長3号封筒を申請書と併せて提出してください。

2 申請書及び技術提案書の内容作成する申請書及び技術提案書の内容は、次表及び様式に基づき記載するものとし、該当しない事項については記載しない。

記載事項 内容に関する留意事項(1) 事業計画 ① 事業期間の設定、工程管理に係わる工夫・提案各作業期間の設定、工程管理について工夫・提案を記載する。なお、事業期間が複数年度にわたる場合は各年度ごとに作成を行うものとする。

①に係る記載様式は、様式2とする。

② 事業計画上の考慮事項に係わる工夫・提案、 。事業の実施手順 次年度以降の施業への配慮等を記載するなお、生産と造林の一貫作業の場合、又は複数年度にわたる事業の場合は、作業の効率化のための具体的取組についても記載する。

③ 自然環境への配慮、生産性向上に係わる工夫・提案( 、 、 、 )、 現地の環境条件 地形 地質 環境 地域特性等への配慮生産性向上への取組を記載する。

④ 品質管理に係わる工夫・提案資材の品質の確認方法、管理方法を記載する。

⑤ 安全対策に係わる工夫・提案作業時の安全確保に関する具体的取組を記載する。

②~⑤に係る記載様式は、様式3とする。

(2) 企業の事業実績 ① 同種事業の実績平成19年4月1日から令和4年3月31日までに元請・下請として、完成、引き渡しが完了した事業実績の中から、代表的なものを1件記載する。

(下記の部分は改善措置の場合に記載し、一般の場合は削除すること)また、林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第45号)第5条第3項に基づく認定を受けている事業主(以下「認定事業主」という )については、自己の等級に対応 。

する発注対象事業に加え、自己の等級より上位に対応する事業に入札することが出来るものとする。

ただし、発注対象事業より下位の等級に格付けされた認定事業主が直近上位より上位に入札する場合、認定事業主以外が上位に入札する場合は、発注対象事業と同程度の期間で平成19年4月1日から令和4年3月31日までに対象等級と同規模の事業を (国有林野事業の 完了した実績発注以外の事業を含み、元請・下請として、完成、引き渡しが完了した事業実績) 同種事業は、 を記載する。

入札公告2(6)、入札説明書4(6)で示した事業とする。

同種事業として記載した事業が事業成績評定を実施したものである場合には、事業成績評定通知書の写しを提出する。

なお、評定点が65点未満のものは、事業実績として認めない。事業実績は、事業名、発注機関名、場所、契約金額、事業期間、受注形態等のほか、事業概要を記載する。

共同事業体構成員としての事業実績は、出資比率が20%以上の事業に限る。

自己山林に関する同種の事業の実績については、国、都道府県等から通知された補助金交付決定通知書等の証明書の写しを提出できるものに限り認めるものとする。

事業名及び発注機関欄には「自己山林」と記載し、契約金額については、都道府県の造林補助事業における標準単価、地元の森林組合等から聞き取りした数値などにより算定する。①に係る記載様式は、様式4及び付表とする。

② 事業成績評定点森林管理局・署等 令和3年度及び令和2年度の過去2年間に(他局を含む)の発注した事業のうち、事業成績評定を受けた発注対象事業と同種の事業(造林又は生産)のすべて(評定点が65点未満のものも含む)を記載する。

記載様式は、様式5とする。②に係る③ 事業に関する表彰実績入札公告日の前日から過去10年間における国有林又は国有林以外(国(他機関 、都道府県又は市町村)から受けた当 )該事業に関連する表彰実績の有無を記載する。

④ 本店、支店又は営業所の所在当該事業実施県内又は隣接県内に本店、支店又は営業所の所在の有無を記載する。事業に関する表彰実績⑤ 低入札価格調査入札公告日の前日から過去2年間で国有林野事業の発注事業における低入札価格調査対象業務の有無を記載する。

③~⑤に係る記載様式は様式6とする。

(3) 配置予定技術者(現 ① 配置予定技術者の事業経験場代理人)等の能力 配置予定技術者の氏名を記載する。

申請書及び技術提案書資料提出時に技術者が特定できない場合は、資格等の要件を満たす複数の候補者を記入することができる。その場合、審査については、各候補者のうち資格等の評価が最も低い者で評価する。

次の要件を満たす配置予定技術者の事業経験を記載する。

ア 入札参加者が直接雇用するもので技術者の資格を有している者 (同種事業に従事した実績がある場合は 。

併せて記載する )。

入札参加者が直接雇用するもので資格を有していない場合は、入札公告の事業か同種の事業(国有林野事、 、 、 業の発注以外の事業を含み 元請・下請として 完成引き渡しが完了した同種事業に従事した代表的なもの(事業規模の大きいもの)のうち次の優先順位(①現場代理人として経験した事業、②現場代理人以外で経験した事業 )に基づくこと )に3年以上従事してい 。。る者。

また、配置予定技術者の、同種事業に3年以上従事していることを証明するための契約書又は従事したことが証明できる書類等「3ヶ年度」分(年度毎に1件)添付すること。

イ 共同事業体にあっては、構成員のうち1社の技術者が上記アの経験を有していればよい (共同事業体構 。

成員としての実績は、出資比率20%以上の事業に限る )。

ウ 技術者は、契約締結の日から本事業に常駐できる者とする。

ただし、次に掲げる期間の常駐は要しない。

ア 契約締結後、現場の事業に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工等が開始されるまでの期間 。)イ 自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により、事業を全面的に一時中止している期間。

ウ 事業完成後、検査が終了し事務手続き後片付け等のみが残っている期間。

同一の技術者を重複して複数事業の配置予定技術者とすることは差し支えないものとするが、他の事業を落札又は落札予定者となったことにより記載した技術者を配置出来なくなったときには、直ちに提出した申請書及び技術提案書の取り下げ又は入札を辞退するものとする。

なお、このとき、これらの行為を行わずに入札した者につ、「 」 いては 工事請負契約指名停止等措置要領の制定について(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知)又は「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領 (平成26年12月4日付け26林政政第338号林野 」庁長官通知)に基づく指名停止措置を行うことがある。

契約締結後、配置予定の技術者の常駐義務違反の事実が確認された場合には、契約を解除することがある。

、 、 、 なお 病休・死亡・退職等 真にやむを得ない場合の外は配置技術者の変更は認められない。

やむを得ず配置技術者を変更する場合は、次に掲げる場合等とする。

ア 受注者の責によらない理由により事業中止又は事業内容の大幅な変更が発生し、履行期限が延長された場合。

イ 一つの契約期限が多年に及ぶ場合(大規模な事業の場合 。)いずれの場合であっても、発注者との協議により交代の時期は工程上一定の区切りと認められる時期とするほか、同種事業の経験が当初配置技術者と同等以上の者を配置しなければならない。

② 配置予定技術者の資格配置予定技術者が有している技術士、林業技士、グリーン、 、 、 マイスター グリーンワーカー ニューグリーンマイスターフォレストマネージャー、フォレストリーダー、フォレストワーカー(林業作業士 、青年林業士の資格を記入する。)①~②に係る記載様式は、様式7とする。

③ 従事予定者の資格・研修受講従事予定者の資格・研修受講の有無を記載する。

労働安全衛生規則等に基づき必要とされる下記資格の有無を記載する。改正前労働安全衛生規則第36条第8号又は第8号の2特別教育の修了者(併せて伐木等の業務(基発第0214第9号第2の1特別教育(補講 )受講の有無も記載 、改正後労働 ) )安全衛生規則第36条第8号の修了者を従事予定者のいずれかが有しているものとし、資格の有無を記載する。

また、刈払機を使用する場合は 「林業における刈払機使 、用に係る安全作業指針」の周知徹底について(昭和60年2月19日付け基発第90号厚生労働省通達)に基づく刈払機を使用するものとし、安全衛生団体等が実施する刈払機取扱作業者に対する安全衛生教育の受講の有無を記載する。

令和3年度及び令和2年度の森林・自然環境技術教育会(JAFEE)又は(社)日本技術士会が発行する森林部門に関する継続教育(森林分野CPD)の受講の有無を記載する。

③に係る記載様式は、様式8とする。

(4) 地域への貢献 ① 災害協定等入札公告日の前日から過去5年間における国有林又は国有林以外(国(他機関 、都道府県又は市町村)と現在締結し )ている災害協定等に基づく活動実績の有無を記載する。

② 防災活動に関する表彰入札公告日の前日から過去10年間における国有林又は国有林以外(国(他機関 、都道府県又は市町村)からの防災活 )動に関する表彰実績の有無を記載する。

③ 国土緑化活動入札公告日の前日から過去5年間における植林活動、国有林又は国有林以外(国(他機関 、都道府県又は市町村)と )の分収林等契約の取組実績の有無を記載する。

④ ボランティア活動(東日本大震災に係る活動を除く )。

入札公告日の前日から過去2年間における国有林又は農林水産省(国有林以外 、国(他機関 、都道府県又は市町村 ) )でのボランティア活動実績の有無を記載する。

また、入札公告日の前日から過去1年間における有害鳥獣捕獲への協力活動(シカ対策)実績の有無を記載する。

⑤ 地域の民有林管理への貢献の取組森林経営管理法に基づき市町村から経営管理実施権の設定を受けているかの有無を記載する (当該都道府県の知事か 。

ら森林経営管理法第36条第2項の要件に適合する者として公表された者に限る )。

また、当該都道府県知事から、森林経営管理法第36条第2項の要件に適合する者として公表されているかの有無を記載する。

また 「育成を図る林業経営体」(H30.2.6長官通知)に選 、定されているかの有無を記載する。

また、森林法に基づく森林経営計画を自ら作成し、認定を受けているかの有無を記載する。

また、入札公告日の前年度に民有林における森林整備作業を請け負った実績の有無を記載する。

①から⑤に係る記載様式は、様式9とする。

⑥ 従業員の地元雇用事業に従事する 従業員の過半数が地域内に居住しているかの有無を記載する。

⑥に係る記載様式は様式10とする。

(5) 企業の信頼性 ① 伐採・造林に関する行動規範の策定伐採・造林に関する行動規範の策定・遵守の有無を記載する。

①に係る記載様式は、様式12とする。

② 月給制への対応事業に従事する従業員全員の(臨時雇用者・下請の雇用者を除く)に月給制を導入しているかの有無を記載する。

②に係る記載様式は、様式12とする。

③ 人材育成の貢献入札公告日の前日から過去1年間における林業従事者促進のため、林業大学校及び農林高校等のインターンシップ等の受け入れ実績の有無を記載する。

③に係る記載様式は、様式12とする。

④従業員の雇用形態素材生産事業、造林事業に係わる全ての従業員の雇用状況について直接雇用・下請等別、常用・臨時別に記載する。

事業協同組合については、当該事業協同組合が直接雇用し、 、 た者を直接雇用者とし 組合員が直接雇用した者については下請企業等の雇用者として取扱うものとする。

④に係る記載様式は、様式10とする。

⑤ 労働福祉等の状況従業員の社会保険等の加入状況、林業退職金共済機構、建設業退職金共済組合又は中小企業退職金共済事業団との退職金共済契約締結の有無を記載する。

⑤に係る記載様式は、様式11・12とする。

⑥ 働き方改革の取組(入札公告日の前日から過去1年間)、 、 効率的な作業システム 工程管理の工夫等を行うとともに生産性向上に取り組んでいるかの有無を記載し、有の場合は前年度の実績を記載する。

なお、当該箇所における生産性目標値については、実績の有無に関わらず必ず記載する。

現場従事者の技術の向上に向け、技術指導、研修会・講習会の開催・参加、資格取得への支援等を行う体制の有無を記載する。

作業の平準化、天候に応じた就業調整等により、現場作業員の休暇日数の確保に組織的に取り組んでいるかの有無を記載する。

⑦ ワーク・ライフ・バランス等の推進の状況行動計画の策定等に係る認定の有無を記載する。

⑧ 安全管理入札公告日の前日から過去2年間の休業4日以上の労働災害の有無を記載する。

⑨ 安全対策への取組事業年度の前年度に労働安全コンサルタントによる安全診断を受けたことがあるかの有無を記載する。

リスクアセスメントに取り組んで ⑩ 事業年度の前年度までにいるかの有無を記載する。

⑪ 林業経営体登録の有無「林業経営体に関する情報の登録・公表について」(H24.2.28長官通知)に基づく登録の有無を記載する。

⑫ 不誠実な行為入札公告日の前日から過去2年間における営業停止及び指名停止の処分又は文書による指導・注意を受けたことの有無を記載する。

③~⑫に係る記載様式は、様式12とする。

⑬ 農林水産業・食品産業の作業安全のための規範事業年度の前年度までに取り組んでいるかを記載する。

②に係る記載様式は、様式13とする。

(6)賃上げの実績 ① 企業等が従業員への賃金の引上げを表明した場合に記載する。

①に係る記載様式は、様式14とする。

、 。※本事業は 令和4年度国有林野事業における技術提案書資料等の簡素化対象事業である様式4・5・7・8の添付資料について、内容に異同がない場合に限り当年度の入札参加時に提出した当該資料をもって、提出を省略することができる。この場合は、様式1別添提出書類一覧に当該資料を提出した入札の情報を記載し提出すること。

3 総合評価落札方式に関する事項(1) 評価の基準評価評価項目 評価基準点【事業計画】、 。事業期間の設定・ 各作業期間の設定 工程管理の工夫に対して評価する工程管理の適切性事業計画上の考慮 事業の実施手順、次年度以降の施業へ配慮した工夫に事項(実施手順等) 対して評価する。

の妥当性自然環境への配慮 現地の環境条件(地形、地質、環境、地域特性等)へ 配点生産性向上への取組 の配慮、生産性向上への工夫に対して評価する。造林又の適切性 は生産品質管理(品質の 資材の品質の確認方法、管理方法の適切性について評 は50点確認方法 管理方法 価する。、 )の適切性 複数年安全対策の適切性 作業時の安全確保に関する具体的取組の適切性につい 契約はて評価する。70点複数年度にわたる事 現場作業員や機械の配置等、効率的な作業システムの構。業における作業シス 築又は生産性向上に向けた具体的取組について評価するテム複数年度にわたる事 効率的かつ低コストで耐久性の高い森林作業道の計画・業における森林作業 施行及び保全管理への配慮などの具体的取組について評道の計画・施行及び 価する。

保全管理への配慮複数年契約(一貫作 年度ごとにおける主伐・再造林箇所の伐採及び植栽時期業における苗木の計 ・苗木本数を特定し、計画的な植栽が行えるような年次( ) 画的な植栽) 計画 種苗生産事業者の安定的な供給体制構築への寄与について評価する。

【企業の事業実績】同種事業の実績 平 発注先別の同種事業の実績状況について評価する。(成19年4月1日から令和4年3月31日まで)事業成績評定点 過 事業成績評定の結果について評価する。(去2年間(令和3年度及び令和2年度の平均点)事業に関する表彰 国有林又は国有林以外(国(他機関 、都道府県又は 配点 )実績(入札公告日の 市町村)から受けた当該事業に関連する表彰実績につい 17点前日から過去10年間 て評価する。)本店、支店又は営 当該事業実施県内又は隣接県内にある本店等の所在地業所の所在 の有無について評価する。

低入札価格調査(入 低入札価格の調査対象の有無及び調査対象となった事札公告日の前日から 業成績評定について評価する。

過去2年間)【配置予定技術者(現場代理人)等の能力】配置予定技術者の 発注先別の技術者の事業経験について評価する。

事業経験(平成19年4月1日以降から令和4年3月31日まで)配置予定技術者の 発注先別の技術者の保有する技術士等の資格数につい 配点資格 て評価する。10点従事予定者の研修 素材生産事業においては 「低コスト作業路企画者養 、の受講 成研修」等の受講の有無について評価する。

造林事業においては 「刈払機取扱作業者に対する安 、全衛生教育」の受講の有無について評価する。

令和3年度及び令和2年度の森林・自然環境技術教育会(JAFEE)又は(社)日本技術士会が発行する森林部門に関する継続教育(森林分野CPD)の受講の有無について評価する。

地域への貢献】 【災害協定等(入札 国有林又は国有林以外(国(他機関 、都道府県又は )公告日の前日から過 市町村)と現在締結している災害協定等に基づく活動実去5年間) 績の有無について評価する。

防災活動に関する 国有林又は国有林以外(国(他機関 、都道府県又は )表彰(入札公告日の 市町村)からの防災活動に関する表彰実績の有無につい前日から過去10年間 て評価する。)国土緑化活動(入 植林活動、国有林又は国有林以外(国(他機関 、都 )札公告日の前日から 道府県又は市町村)との分収林等契約の取組実績の有無過去5年間) について評価する。

ボランティア活動 国有林又は農林水産省(国有林以外 、国(他機関 、 ) )(東日本大震災に係 都道府県又は市町村でのボランティア活動実績(災害協る活動を除く) 定等の活動実績を除く)について、入札公告日の前日か 配点ら過去2年間における有無について評価する。24点また、有害鳥獣捕獲への協力活動(シカ対策)実績については、入札公告日の前日から過去1年間における有無について評価する。

地域の民有林管理へ 森林経営管理法に基づき市町村から経営管理実施権のの貢献の取組 設定を受けているかの評価をする。

また、当該都道府県知事から、森林経営管理法第36条第2項の要件に適合する者として公表されているかの評価をする。

また 「育成を図る林業経営体」(H30.2.6長官通知)に 、選定されているかの評価をする。

また、森林経営計画を自ら作成し、認定の有無について評価する。

また、令和3年度に民有林における森林整備作業の実績の有無について評価する。

従業員の地元雇用 事業に従事する従業員の過半数が地域内に居住しているか評価する。

業の信頼性】 【企伐採・造林に関す 伐採・造林に関する行動規範の策定しているか、所属る行動規範の策定 する業界団体等が作成した行動規範等を遵守しているか評価する。

月給制への対応 事業に従事する従業員全員(臨時雇用者・下請の雇用者を除く)に月給制を導入しているか評価する。

人材育成の貢献(過 林業大学校、農林高校等のインターンシップ、実習等去1年間) の受け入れの実績の有無について評価する。配点従業員の雇用形態 素材生産事業、造林事業に係わる従業員の雇用形態に 47点ついて評価する。

労働福祉等の状況 退職金共済契約締結の事実について評価する。

働き方改革の取組 労働生産性の向上、現場従事者の技術向上、休暇日数(入札公告日の前日 の確保等に取り組んでいるか評価する。

から過去1年間)ワーク・ライフ・ ワーク・ライフ・バランス等を推進する企業についてバランス等の推進 評価する。

安全管理 入札公告日の前日から過去2年間の休業4日以上は労働災害の有無、令和3年度に労働安全コンサルタントによる、 。安全診断 リスクアセスメントの取組について評価する林業経営体登録の 「林業経営体に関する情報の登録・公表について」(H24有無 2.28長官通知)に基づく登録の有無について評価する。

不誠実な行為(入 営業停止及び指名停止の処分又は文書による指導・注札公告日の前日から 意を受けたことの有無について評価する。

過去2年間)【賃上げの実績】賃上げの実施を表 事業年度又は暦年において、対前年度又は前年比で給明した企業等(詳細 与等受給者一人当たりの平均受給額を3%以上増加させは 別添 のとおり る旨、従業員に表明していること 【大企業】 配点 【 】 ) 。

17点事業年度又は暦年において、対前年度又は前年比で給与総額を1.5%以上増加させる旨、従業員に表明していること 【中小企業等】 。

上記の内容に該当しない。0点(2) 総合評価の方法等ア「標準点」を100点とし 「加算点」の最高点を148点とする。、イ「加算点」の算出方法は、上記(1)の各評価項目(事業計画、企業の事業実績、配置予定技術者の能力、地域への貢献、企業の信頼性)について評価に応じ得点を与える。

ウ 価格と価格以外の要素を総合的に評価する総合評価落札方式は 入札参加者の 標 、 「準点」と「加算点」の合計を入札参加者の入札価格で除して得た数値( 標準点+加算点}÷ 入札価格、以下「評価値」という )により行う。{ 。

エ 欠格がある場合は、入札参加を認めないものとする。

(3) 落札者の決定方法ア 入札参加者の「評価値」の最も高い者を落札者とする。

なお、落札の条件は、次のとおりとする。

① 入札価格が予定価格(税抜き)の制限の範囲内であること。

② 事業計画が発注者の予定している最低限の要求要件を下回らないこと。

イ 上記アにおいて、評価値の最も高い者が2者以上ある場合は、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。

(4) 評価内容の担保実際の実施に関しては、落札者は事業計画に記載された内容により実施することとし、採用された技術提案の実施を担保するため、必要に応じて加除訂正を行った上で当該技術提案を契約書に添付するとともに、その実施を約する旨の条項を付する。

事業完了後の検査(複数年度にわたる事業の場合は、単年度ごとの最終の(部分)検査)の際、履行状況について確認を行う。請負者の責により記載内容が満足出来ない場合には、満足出来ない評価項目ごとに、事業成績評定の点数を3点ずつ減ずることとする。

さらに、契約金額の減額、損害賠償請求等を行うことがある。

別紙内訳書入札番号 等級 事業名 作業場所 事業内容 数量 履行期限 担当区 その他第1号 A造林事業請負(大鰐地区、地拵・植付・下刈外)青森県南津軽郡大鰐町大字居土字三ツ目内山国有林502は1林小班外地拵植付下刈除伐10.13ha10.13ha21.43ha37.29ha契約締結日の翌日~令和5年11月17日大鰐総合評価落札方式第2号 A造林事業請負(黒石地区外、地拵・植付)青森県黒石市大字大川原字大小川沢国有林1017れ林小班外地拵植付28.12ha28.12ha契約締結日の翌日~令和5年10月31日黒石葛川〃様式1-1(用紙A4)令和○○年○○月○○日分任支出負担行為担当官津軽森林管理署長 佐藤 智一 殿住 所 〒○○○-○○○○○○県○○市○○番代表者 ○○○株式会社代表取締役社長○○ ○○競争参加資格確認申請書及び技術提案書の提出について令和○○年○○月○○日付けで公告のありました○○○○事業の受注を希望したいので、事業期間の設定や工程管理及び事業実施に必要な有資格者の配置については、図面及び仕様書等に定める標準案(技術提案書が不採用の場合も含む)や当社負担により追加提案した技術提案書に従って実施することを誓約した上で、競争参加資格申請書及び下記の技術提案書を提出いたします。

なお、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当する者でないこと及び提出書類の内容については、事実と相違ないことを誓約します。

記1 事業計画の工程管理(様式2)2 事業の計画・実施に係わる提案(様式3)3 同種の事業の実績(様式4 (該当する場合は付表) )4 (様式4)に係る証明書の写し5 事業成績評定の平均点計算書(様式5)6 (様式5)に係る証明書の写し7 企業の事業実績(様式6)8 (様式6)に係る証明書の写し9 配置予定技術者(現場代理人)の資格等(様式7)10 (様式7)に係る証明書の写し11 従事予定者の資格・研修受講の有無(様式8)12 (様式8)に係る証明書の写し13 地域への貢献(様式9)14 (様式9)に係る証明書の写し15 従業員の雇用形態・地元雇用・月給制(様式10・12)16 従業員名簿(様式11)17 (様式11)に係る証明書の写し18 企業の信頼性(様式12)19 (様式12)に係る証明書の写し20 農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(様式13)21 従業員への賃金引上げ計画の表明(様式14)22 問い合わせ先担当者名 : ○○ ○○部 署 : (株)○○○○ ○○部○○課電話番号 : (代)○○○-○○○-○○○○[ 内)○○○○] (※1 申請書及び技術提案書のサイズはA4とする。

※2 紙入札方式により入札に参加する場合は、返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた郵送料金の切手を貼った長3号封筒を申請書と併せて提出してください。

[○/○]様式1-2(用紙A4)令和○○年○○月○○日分任支出負担行為担当官津軽森林管理署長 佐藤 智一 殿住 所 〒○○○-○○○○○○県○○市○○番代表者 ○○○株式会社代表取締役社長○○ ○○競争参加資格確認申請書及び技術提案書の提出について令和○○年○○月○○日付けで公告のありました○○○○事業の受注を希望したいので、事業期間の設定や工程管理及び事業実施に必要な有資格者の配置については、図面及び仕様書等に定める標準案(技術提案書が不採用の場合も含む)や当社負担により追加提案した技術提案書に従って実施することを誓約した上で、競争参加資格申請書及び下記の技術提案書を提出いたします。

今事業は、令和4年度国有林野事業における技術提案資料等の簡素化対象事業であるため、様式1別添により提出書類を省略します。

なお、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当する者でないこと及び提出書類の内容については、事実と相違ないことを誓約します。

記1 簡素化対象事業時提出書類(様式1別添)2 事業計画の工程管理(様式2)3 事業の計画・実施に係わる提案(様式3)4 同種の事業の実績(様式4 (該当する場合は付表) )5 (様式4)に係る証明書の写し6 事業成績評定の平均点計算書(様式5)7 (様式5)に係る証明書の写し8 企業の事業実績(様式6)9 (様式6)に係る証明書の写し10 配置予定技術者(現場代理人)の資格等(様式7)11 (様式7)に係る証明書の写し12 従事予定者の資格・研修受講の有無(様式8)13 (様式8)に係る証明書の写し14 地域への貢献(様式9)15 (様式9)に係る証明書の写し16 従業員の雇用形態・地元雇用・月給制(様式10・12)17 従業員名簿(様式11)18 (様式11)に係る証明書の写し19 企業の信頼性(様式12)20 (様式12)に係る証明書の写し21 農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(様式13)22 従業員への賃金引上げ計画の表明(様式14)23 問い合わせ先担当者名 : ○○ ○○部 署 : (株)○○○○ ○○部○○課電話番号 : (代)○○○-○○○-○○○○[ 内)○○○○] (※1 申請書及び技術提案書のサイズはA4とする。

※2 紙入札方式により参加する場合は、返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた郵送料金の切手を貼った長3号封筒を申請書と併せて提出してください。

[○/○]様式1別添(○○○○事業) 提出書類一覧様式名称 添付書類 提出確認 省略する場合資格審査結果通知書(全省庁統一資格)【写】 提出/省略 【記載例】○○地区事業(○月○日入札)に提出済み (内容に異同はない ) 。。都道府県知事からの認定証明書類【写】 提出/省略様式1 有/無 【表紙】様式2 有/無 【事業計画の工程管理】様式3 有/無 【事業の計画・実施に係わる提案】様式4 有/無 (※改善措置用)付表は省略不可 【同種の事業の実績】契約書・事業成績評定 提出/省略 【記載例】○○地区事業(○月○日入札)に通知書【写】 提出済み (内容に異同はない ) 。。様式5 有/無 【事業成績評定の平均点計算書】事業成績評定通知書 提出/省略 【記載例】○○地区事業(○月○日入札)に【写】 提出済み (内容に異同はない ) 。。様式6 参考図書 有/無(必要に応じて) 【 】 企業の事業実績様式7 有/無 【配置予定技術者(現場代理人)の資格等】契約書【写】 提出/省略 【記載例】○○地区事業(○月○日入札)に提出済み (内容に異同はない ) 。。資格者証【写】 提出/省略 【記載例】○○地区事業(○月○日入札)に提出済み (内容に異同はない ) 。。様式8 有/無 【 】 従事予定者の資格・研修受講の有無終了証等【写】 提出/省略 【記載例】○○地区事業(○月○日入札)に提出済み (内容に異同はない ) 。。様式9 参考図書 有/無(必要に応じて) 【地域への貢献】様式10 参考図書(必要に応じて) 有/無 【従業員の雇用形態・地元雇用・月給制】様式11 参考図書 有/無(必要に応じて) 【従業員名簿】様式12 参考図書 有/無(必要に応じて) 【企業の信頼性】様式13【農林水産業・食品産業の作業安全 有/無のための規範】様式14【賃上げ実施の表明】 有/無注1:様式4・5・7・8の添付資料について、内容に異同がない場合に限り当年度の入札参加時に提出した当該資料をもって、提出を省略することができる。この場合は省略に○を付け、当該資料を提出した入札の情報を記載すること。また、一部再提出の場合は(提出/省略)両方に○を付け『○○地区事業(○月○日入札)に○○提出済み 』と記載する。。様式2■工程管理に係わる工夫・提案(注1)事業期間が複数年にわたる場合は各年度ごとに作成を行う。

(注2)初年度及び2年度にあっては毎年度1回以上の部分払(部分検査)を計画し、その時期を明示すること。また、最終年度は完成払(完了検査)の時期を 明示すること。

(注3)年度ごとの間伐等予定区域、路網整備予定線及び植付が判読できる図面を添付すること。

備 考事 業 計 画 の 工 程 管 理工 程 表事業名:○○○○事業会社名:10 20 10 20項 目 単位 数量 月 月10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20[○/○] 月 月 月 月10 20 月 月 月 月様式3事業の計画・実施に係わる提案(事業名:○○○○事業)会社名:摘項 目 具体的な対策方法要事業計画上の考慮事項A□ に係わる工夫・提案(実施手順、次年度以B□ 降の施業等への配慮等)自然環境への配慮、生A□ 産性向上に係わる工夫・提案(現地の環境条( 、 、 、 B□ 件 地形 地質 環境)、 地域特性等への配慮生産性向上への取組)品質管理に係わる工夫A□ ・提案(資材の品質の確認方法、管理方法)B□安全対策に係わる工夫A□ ・提案(作業時の安全確保に関する具体的取B□ 組)A□ 複数年度にわたる事業における効率化の工夫B□A□ 複数年度にわたる事業における森林作業道のB□ 計画・施工及び保全管理の工夫複数年度にわたる事業A□ で植栽を含む一貫作業による苗木植栽計画のB□ 明示注1)項目ごとに摘要欄の該当する□を■にすること。

A=項目の技術提案については以下のとおり提案します。なお、認められない場合には、標準案に基づき実施します。

B=項目の技術提案については、標準案に基づき実施します。

注2)標準案は、図面、仕様書等によるものとし、事業の遂行にあたり通常実施すべき内容や標準案と同等又は達しない内容は記載しないこと。

注3)記載する技術提案は、実施内容が具体的に評価等可能な明確なものとし、かつ、当該技術提案が標準案以上であることを図面及び仕様書等と比較して明確に判断できるように記載すること。

注4)参考図書を添付する場合は、別にA4で2枚までとすること。

[○/○]様式4同 種 の 事 業 の 実 績商号又は名称:項 目 1 2 3 計事 業 名発 注 機 関 名事 履 行 場 所業 契 約 金 額名上位等級へ入札参称 加する場合の同期間、同規模の実績等 金額履 行 期 間事 事 業 の 内 容業の概要 事業の履行条件その他等(備考)1 用紙の大きさは日本産業規格A列4とする。

2 公告において明示した参加資格が適確に判断できる具体的な項目を記載すること。

3 事業実績が複数以上を必要とする場合は、右欄を追加して記載すること。また、実績として記載した事業に係る契約書等の写し(事業名、履行期限、発注機関、社印を有する部分及び設計図書等で事業内容が確認できる資料。下請を実績として記載した場合は、元請事業体と交わした契約書又は発注者が発出した下請負承認書等の写し )を添付すること。。4 記載する事業が「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について(平成20年3月31日付け林国業第244号林野庁長官通知 」による事業成績評定を受けた事業の場合は、評定点を証明する書類を添付すること。)5 発注対象事業より下位の等級に格付けされた認定事業主が直近上位より上位に入札する場合、認定事業主以外が上位に入札する場合は、様式4(改善措置用)付表「上位等級へ入札参加する場合の実績額の考え方及び計算例」に基づき計算し添付すること。

6 当該事業年度における同種事業の入札において、すでに資料(契約書(写 、事業成績評定(写 )を提出している場合で、書類の内容に異同 ) )がない場合、資料の提出を省略することができる。その際は、様式1別添「提出書類一覧」において「省略」を選択の上、提出した入札案件名等を記載すること。

[○/○]様式4 (記 載 例)同 種 の 事 業 の 実 績商号又は名称:(株) ○○林業項 目 1 2 3 計事 業 名 造林(下刈) 造林(除伐)発 注 機 関 名 (財)○○県林業公社 ○○県○○市事 履 行 場 所 ○○県○○市 ○○県○○市業 契 約 金 額 ○○○,○○○円 ○○○,○○○円 ○○○,○○○円契約書等の金額× 契約書等の金額× 名当該発注対象事業の 当該発注対象事業の 上位等級へ入札参履行期間と重複する日数 履行期間と重複する日数 称 加する場合の同期契約書等の契約期間の日数 契約書等の契約期間の日数 間、同規模の実績=実績金額 =実績金額 等 金額○○○,○○○円 ○○○,○○○円 ○○○,○○○円履 行 期 間 平成○年○月○日 ~ 平成○年○月○日 ~平成○年○月○日 平成○年○月○日事 事 業 の 内 容 下刈 除伐業 面積 ○○ha 面積 ○○haの概 事業の履行条件その他 (履行条件がある場合 (履行条件がある場合要 のみ記載) のみ記載)等(備考)1 用紙の大きさは日本産業規格A列4とする。

2 公告において明示した参加資格が適確に判断できる具体的な項目を記載すること。

3 事業実績が複数以上を必要とする場合は、右欄を追加して記載すること。また、実績として記載した事業に係る契約書等の写し(事業名、履行期限、発注機関、社印を有する部分及び設計図書等で事業内容が確認できる資料。下請を実績として記載した場合は、元請事業体と交わした契約書又は発注者が発出した下請負承認書等の写し )を添付すること。。4 記載する事業が「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について(平成20年3月31日付け林国業第244号林野庁長官通知 」による事業成績評定を受けた事業の場合は、評定点を証明する書類を添付すること。)5 発注対象事業より下位の等級に格付けされた認定事業主が直近上位より上位に入札する場合、認定事業主以外が上位に入札する場合は、様式4(改善措置用)付表「上位等級へ入札参加する場合の実績額の考え方及び計算例」に基づき計算し添付すること。

6 当該事業年度における同種事業の入札において、すでに資料(契約書(写 、事業成績評定(写 )を提出している場合で、書類の内容に異同 ) )がない場合、資料の提出を省略することができる。その際は、様式1別添「提出書類一覧」において「省略」を選択の上、提出した入札案件名等を記載すること。

[○/○]○ 事業実績の考え方・ 入札公告の事業又は同種の事業を完了した実績であること。

・ 同一年度の実績であること(複数年契約については同一年度又は連続年度)。

・ 当該事業発注対象事業の履行期間と同一期間の実績であること。

○ 実績額の計算例当該発注対象事業1 入札月日 平成23年5月10日2 作 業 種 地拵・植付、下刈、除伐3 履行期間 契約の翌日~10月31日契約書等(同種事業の契約実績)の内容契約実績1 契約実績21 契約月日 平成21年7月9日 1 契約月日 平成21年9月20日2 作 業 種 下刈、除伐 2 作 業 種 除伐Ⅱ類3 契約期間 7月10日~11月30日 3 契約期間 9月21日~12月10日4 契約金額 15,000,000円 4 契約金額 10,000,000円日数 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月※22日 31日 30日 31日10日 31日※ 当該発注対象履行期間の始期は入札日から起算して7日目を契約日と仮定しその翌日とする。

同期間、同事業の実績計算当該発注対象事業の履行期間と重複する日数 契約書等の契約期間の日数 したがって、実績額(契約実績1、契約実績2の合計)は、 11,874,999円+5,061,728円=16,936,727円 となる。

契約書等の金額 ×14481日=11,874,999円(端数切捨)= 実績金額様式4(改善措置用)付表81重複する期間 9/21~10/31 41上位等級へ入札参加する場合の実績額の考え方及び計算例9/21~12/10114契約書等の契約期間7/10~10/31168契約実績2 10,000,000円 ×数 式契約実績1 15,000,000円 ×5/17~10/317/10~11/30重複する期間契約書等の契約期間= 5,061,728円(端数切捨)114日144日41日期 間当該発注対象履行期間区分契約実績1契約実績2様式5事業成績評定の平均点計算書(過去2年分( )の森林管理局・署等(他局を含む)が発注する○○事業) 令和3年度及び令和2年度会社名:年度 署名 事 業 名 完成検査年月日 評定点 備考計 件平均点注1)過去2年分(令和3年度及び令和2年度)の事業成績評定は、完成検査年月日の該当年度で区切ることとし、森林管理局・署等(他局を含む)の発注した事業のうち、事業成績評定を受けた発注対象事業と同種の事業(造林又は生産)のすべて(評定点が65点未満のものも含む)を記載すること。

注2)事業成績評定は、一契約毎に記載するものとし、一契約に複数の評定がある場合は平均点を記載すること。

注3)平均点の算出は、小数点2位を切り捨てし、小数点1位まで記載すること。

注4 「事業成績評定通知書」の写しを添付すること。)注5)当該事業年度における同種事業の入札において、すでに資料(事業成績評定(写 )を提出している )場合で 書類の内容に異同がない場合 資料の提出を省略することができる その際は 様式1別添 提 、 、 。、 「出書類一覧」において「省略」を選択の上、提出した入札案件名等を記載すること。

[○/○]様式5(記 載 例)事業成績評定の平均点計算書(過去2年分( )の森林管理局・署等(他局を含む)が発注する○○事業) 令和○年度及び令和○年度(注)発注対象事業と同種の事業名(造林又は生産)と記載する。

会社名:○○○(株)年度 署名 事 業 名 完成検査年月日 評定点 備考令和○○年度 ○○署 ○○○○○○事業 ○○年○○月○○日 ○○小計 ○件 ○○令和○○年度 ○○署 ○○○○○○事業 ○○年○○月○○日 ○○小計 ○件 ○○計 ○件 ○○○○○.○ 平均点注1)過去2年分(令和○年度及び令和○年度)の事業成績評定は、完成検査年月日の該当年度で区切ることとし、森林管理局・署等(他局を含む)の発注した事業のうち、事業成績評定を受けた発注対象事業と同種の事業(造林又は生産)のすべて(評定点が65点未満のものも含む)を記載すること。

注2)事業成績評定は、一契約毎に記載するものとし、一契約に複数の評定がある場合は平均点を記載すること。

注3)平均点の算出は、小数点2位を切り捨てし、小数点1位まで記載すること。

注4 「事業成績評定通知書」の写しを添付すること。)注5)当該事業年度における同種事業の入札において、すでに資料(事業成績評定(写 )を提出している )場合で 書類の内容に異同がない場合 資料の提出を省略することができる その際は 様式1別添 提 、 、 。、 「出書類一覧」において「省略」を選択の上、提出した入札案件名等を記載すること。

[○/○]様式6企 業 の 事 業 実 績会社名:項 目 具 体 的 な 内 容 該 当事業に関する表彰 入札公告日の前日から過去10年間における国有林又は国有林 有・無以外(国(他機関 、都道府県又は市町村)から受けた当該事業 )に関連する表彰実績があるか。

有の場合は次のいずれかをチェックする。

□ 国有林からの表彰実績がある。

□ 国有林以外からの表彰実績がある。

本店、支店又は営 当該事業実施県内又は隣接県内に本店、支店又は営業所があ 有・無業所の所在 るか。

、 、 。有の場合は次のいずれかをチェック 店名 住所を記載する□ 本店がある。

□ 支店又は営業所がある、又は隣接県内に本店がある店 名:住 所:低入札価格調査 入札公告日の前日から過去2年間に低入札価格の調査対象とな 有・無ったことがあるか。

有の場合、次のいずれかをチェックする。

□ 調査対象となった事業の事業成績評定点がすべて85点以上である。

□ 調査対象となった事業が低入調査中又は未評定である。

□ 調査対象となり、かつ、いずれかの事業成績評定点が85点未満である。

注1)事業に関する表彰・・・・・・・表彰状の写しを必ず添付すること。

注2)本店、支店又は営業所の所在・・履歴事項全部証明書又は現在事項全部証明書の写しを必ず添付すること。

注3)低入札価格調査・・・・・・・・事業成績評定通知書の写しを必ず添付すること。

[○/○]様式7配置予定技術者(現場代理人)の資格等氏 名項 目会社名資格名事 事 業 名業経 発注機関名験の 事 業 場 所概要 従 事 期 間配置予定技術者については、事業経験として記載した上記事業に従事したことを証明する。

会 社 名:○○○○代表者名:○○ ○○(備考) 1 用紙の大きさは、日本産業規格A列4とする。

2 公告において明示した競争参加資格が判断できる必要最小限の具体的項目を記載すること。

3 資格名は、技術士、林業技士、グリーンマイスター、グリーンワーカー、ニューグリーンマイスター、フォレストマネージャー、フォレストリーダー、フォレストワーカー(林業作業士 、青年林業士の有している資格を記載するものとし、資格証の写しを添付すること (資格を ) 。

保有し、同種の実績に従事した実績を有する場合は、実績を記載 )。

4 配置予定技術者の事業経験は、入札公告2(6)、(7)及び入札説明書4(6)、(7)に該当するものとし、従事期間については年度で区切り、契約期間が年度を跨ぐ場合は、契約日の属する年度を従事期間の1ヶ年度とし「3ヶ年度」分(年度毎に1件)記載すること。

5 配置予定技術者は直接雇用する者である証明書(健康保険証、被保険者標準報酬決定通知書等の写し )を添付すること。。なお、関係書類について被保険者等の記号・番号・金額等が記されている場合は、当該記号・番号・金額等にマスキングを施したものを添付すること。

6 配置予定技術者1名に付き1枚(部)に記載すること。

7 当該事業年度における同種事業の入札において、すでに資料(契約書(写 、資格者証等(写 )を提出している場合で、書類の内容に異同が ) )ない場合、資料の提出を省略することができる。その際は、様式1別添「提出書類一覧」において「省略」を選択の上、提出した入札案件名等を記載すること。

[○/○]様式7( 記 載 例 )配置予定技術者(現場代理人)の資格等氏 名 林 野 太 郎項 目会社名 (有)○○林業①技術士(○○○○)取得:○年○月○日資格名( ) ②林業技士 ○○部門取得:○年○月○日事 事 業 名 素材生産(間伐)業経 発注機関名 (財)○○県林業公社験の 事 業 場 所 ○○県○○市概要 従 事 期 間 平成 年 月 ~平成 年 月配置予定技術者については、事業経験として記載した上記事業に従事したことを証明する。

会 社 名:○○○○代表者名:○○ ○○ 印(備考) 1 用紙の大きさは、日本産業規格A列4とする。

2 公告において明示した競争参加資格が判断できる必要最小限の具体的項目を記載すること。

3 資格名は、技術士、林業技士、グリーンマイスター、グリーンワーカー、ニューグリーンマイスター、フォレストマネージャー、フォレストリーダー、フォレストワーカー(林業作業士 、青年林業士の有している資格を記載するものとし、資格証の写しを添付すること (資格を ) 。

保有し、同種の実績に従事した実績を有する場合は、実績を記載 )。

4 配置予定技術者の事業経験は、入札公告2(6)、(7)及び入札説明書4(6)、(7)に該当するものとし、従事期間については年度で区切り、契約期間が年度を跨ぐ場合は、契約日の属する年度を従事期間の1ヶ年度とし「3ヶ年度」分(年度毎に1件)記載すること。

5 配置予定技術者は直接雇用する者である証明書(健康保険証、被保険者標準報酬決定通知書等の写し )を添付すること。。なお、関係書類について被保険者等の記号・番号・金額等が記されている場合は、当該記号・番号・金額等にマスキングを施したものを添付すること。

6 配置予定技術者1名に付き1枚(部)に記載すること。

7 当該事業年度における同種事業の入札において、すでに資料(契約書(写 、資格者証等(写 )を提出している場合で、書類の内容に異同が ) )ない場合、資料の提出を省略することができる。その際は、様式1別添「提出書類一覧」において「省略」を選択の上、提出した入札案件名等を記載すること。

[○/○]様式8従事予定者の資格・研修受講の有無資格・研修受講の有無特 別 教 育 特 別 教 育 伐木等の 特別教育 安全衛生 継続教育氏 名 備 考 (改正前労 (改正前労 業務(基 (改正後 団体等が (森林分野働安全衛生 働安全衛生 発第0214 労働安全 実施する CPD)規則第36条 規則第36条 第9号第2 衛生規則 刈払機取8号) 8号の2) の1特別教 第 3 6 条 8 扱作業者育 補講 号) に対する ( ))安全衛生教育(備考)1作業内容に応じて法令上必要とされている資格内容等について記載する。

2 「資格・研修受講の有無」欄には、従事予定者が取得済の資格等に○印を付けること。

3 「資格・研修受講」が有の場合は、資格証・修了書の写しを添付すること (継続教育(森林分野CPD)は、証明書の写し ) 。。4 当該事業年度における同種事業の入札において、すでに資料(修了証等(写 )を提出している場合で、書類の内容に異同がない場合、資料の提出 )を省略することができる。その際は、様式1別添「提出書類一覧」において「省略」を選択の上、提出した入札案件名等を記載すること。

[○/○]様式8( 記 載 例 )従事予定者の資格・研修受講の有無資格・研修受講の有無特 別 教 育 特 別 教 育 伐木等の 特別教育 安全衛生 継続教育氏 名 備 考 (改正前労 (改正前労 業務(基 (改正後 団体等が (森林分野働安全衛生 働安全衛生 発第0214 労働安全 実施する CPD)規則第36条 規則第36条 第9号第2 衛生規則 刈払機取8号) 8号の2) の1特別教 第 3 6 条 8 扱作業者育 補講 号) に対する ( ))安全衛生教育林野 太郎 ○ ○ ○ ○林野 次郎 ○ ○ ○ ○林野 三郎 ○ ○(備考)1 作業内容に応じて法令上必要とされている資格内容等について記載する。

2 「資格・研修受講の有無」欄には、従事予定者が取得済の資格等に○印を付けること。

3 「資格・研修受講」が有の場合は、資格証・修了書の写しを添付すること (継続教育(森林分野CPD)は、証明書の写し ) 。。4 当該事業年度における同種事業の入札において、すでに資料(修了証等(写 )を提出している場合で、書類の内容に異同がない場合、資料の提出 )を省略することができる。その際は、様式1別添「提出書類一覧」において「省略」を選択の上、提出した入札案件名等を記載すること。

[○/○]様式9地 域 へ の 貢 献会社名:項 目 具 体 的 な 内 容 該 当災害協定等 入札公告日の前日から過去5年間における国有林又は国有林以 有・無外(国(他機関 、都道府県又は市町村)と現在締結している災 )害協定等に基づく活動実績があるか。

有の場合は次のいずれかをチェックする。

□ 国有林との災害協定に基づく活動実績がある。

□ 国有林以外との災害協定に基づく活動実績がある。

防災活動に関する 入札公告日の前日から過去10年間における国有林又は国有林 有・無表彰 以外(国(他機関 、都道府県又は市町村)からの防災活動に関 )する表彰実績があるか。

有の場合は次のいずれかをチェックする。

□ 国有林からの表彰実績がある。

□ 国有林以外からの表彰実績がある。

国土緑化活動 入札公告日の前日から過去5年間における植林活動、国有林又 有・無は国有林以外(国(他機関 、都道府県又は市町村)との分収林 )等契約の取組実績があるか。

有の場合は次のいずれかをチェックする。

□ 国有林で実績がある。

□ 国有林以外で実績がある。

ボランティア活動 入札公告日の前日から過去2年間における国有林又は農林水産 有・無(東日本大震災に係 省(国有林以外 、国(他機関 、都道府県又は市町村でのボラ ) )る活動を除く ) ンティア活動実績があるか。。有の場合は次のいずれかをチェックする。

□ 国有林で活動実績がある。

□ 国有林以外で活動実績がある。

入札公告日の前日から過去1年間における有害鳥獣捕獲への協 有・無力活動(シカ対策)の実績があるか。

地域の民有林管理 森林経営管理法に基づき、市町村から経営管理実施権の設定 有・無への貢献の取組 を受けているか。

当該都道府県の知事から、森林経営管理法第36条第2項の要件 有・無に適合する者として公表されているか。

公表された都道府県を記載する。

都道府県名:「育成を図る林業経営体 (H30.2.6長官通知)に選定されて 有・無 」いるか。

民有林管理の実績について、次のいずれかをチェックする。有・無□ 森林経営計画を自ら作成し、認定を受けている。

□ 入札公告日の前年度に民有林における森林整備作業を請け負った実績がある。

注1)災害協定等①国有林との災害協定等に基づき要請を受けて活動した実績があれば「国有林との災害協定に基づく活動実績がある」にチェックし、国有林以外との災害協定等に基づき活動した実績があれば「国有林以外との災害協定に基づく活動実績がある」にチェックする。

②活動実績を証明するものとして、国有林における災害協定等(東北森林管理局における森林災害ボランティア及び国有林防災ボランティア協定を含む)の場合は協力要請文及び報告書(森林管理署等の接受印のあるもの)の写しを、それ以外の災害協定にあっては「災害協定書」や会員名簿等の写し及び協力要請文並びに報告書の写しを、口頭要請等により協力要請文がない場合は活動実績の概要が分かる証明書等の写しを必ず添付すること。

注2)防災活動に関する表彰表彰状の写しを必ず添付すること。

注3)国土緑化活動①国土緑化活動は、国有林での活動実績があれば「国有林の実績がある」にチェックし、国有林以外(国(他機関)都道府県又は市町村)での活動実績があれば「国有林以外で実績がある」にチェックする。ただし、契約書等が個人名義の場合は、対象としない。

②国土緑化活動を証明するものとして 「分収育林契約書」や「分収造林契約書」の写し、その 、他の場合は緑化活動の契約書又は依頼文等の写し及び活動概要の分かる証明書等の写しを必ず添付すること。

注4)ボランティア活動①事業体としての活動実績に限り認めることとし(個人の活動実績は対象としない 、国有林で 。)の活動実績があれば「国有林の活動実績がある」にチェックする。

なお、国有林外での活動は「国有林以外で活動実績がある」にチェックする。

②ボランティア活動を証明するものとして、協力要請文又は案内状の写し及び活動概要の分かる(作業内容、場所、実施日等が確認できる文書、入林届等)報告書のほか、礼状・感謝状等の要請機関の発行する証明書の写しを必ず添付すること。

③有害鳥獣捕獲への協力活動(シカ対策)については、協力要請文又は案内状の写し及び活動概要の分かる(作業内容、場所、実施日等が確認できる文書、入林届等)報告書のほか、礼状・感謝状等の要請機関の発行する証明書の写し等を必ず添付すること。

注5)経営管理①公表の写し等証明できるものを必ず添付すること。

②設定の写し等証明できるものを必ず添付すること。

注6)地域の民有林管理への貢献の取組①登録証の写し又は、各都道府県が公表している林業経営体名簿の写しを必ず添付すること。

②森林整備作業を請け負ったことが証明できる契約書等の写しを必ず添付すること。

[○/○]様式10従業員の雇用形態・地元雇用・月給制会社名:№ 従業員氏名 雇用形態 地元雇用 月給制直雇・ 常用・ 適否 備考 居住地 適否 備考 賃金 適否 備考下請別 臨時別 制度(注2) (注2) (注3) (注4) (注5) (注6) (注4) (注7 (注7) (注8) )1 ○○ ○○ 直雇 常用 適 ○○市 月給 適2 ○○ ○○ 直雇 臨時 ○○町 適 - -3 ○○ ○○ 下請 ○○村 適 - -4 ○○ ○○ 直雇 常用 適 ○○村 適 月給 適5 ○○ ○○ 直雇 常用 適 ○○町 適 月給 適67891011121314151617181920合 計 5 3 3÷5= 4 4÷5= 3 3÷3=60% 80% 100%注1)素材生産事業、造林事業に係わる全ての従業員の雇用状況等を記載すること。

注2)直雇・下請等別欄には、直接雇用者又は下請企業等の雇用者の別を記載し、常用・臨時雇用者別欄には直接雇用者に限り、常用又は臨時の別を記載すること。

なお、事業協同組合については、当該事業協同組合が直接雇用した者を直接雇用者とし、組合員が直接雇用した者については、下請企業等の雇用者として取り扱うこと。

注3)従業員のうち、直接雇用で、かつ、常用雇用者には、適否欄に「適」と記入すること。

注4)備考欄の「合計」には 「適とする従業員数」を「合計従業員数」で除した割合(%)を記 、載すること。

注5)居住地欄には、市町村名を記載する。

注6)作業員の内、発注森林管理署管内に居住している者には、適否欄「適」を記入する。

注7)賃金制度欄には、直接雇用で、常用雇用者について、賃金の支払い方法(日給、日給月給、月給別を記載する。なお、記載する対象者は常用雇用者のみとし、臨時雇用者・下請けの雇用者は除く。適否欄には、月給制の場合のみ「適」を記入する。

注8)備考欄の「合計」には 「適とする従業員数」を「直接雇用(臨時雇用者は除く)の従業員 、数」で除した割合(%)を記載する。

注9)記入欄は従業員数に応じて適宜追加すること。

[○/○]様式11従 業 員 名 簿会社名:(1) 従業員の社会保険等への加入状況社 会 保 険 等 ふ り が な備 考氏 名 健康保険 年金保険 雇用保険名 称 1名 称 2名 称 3名 称 4名 称 5 ・・・注) ① 配置予定の従業員(現場代理人及び従業員)について記載する。

② 加入する社会保険の名称を記載する。

・健康保険については 名称として 健康保険 国民健康保険 適用除外(後 、 、 、 、期高齢者等の場合)等と記載。

・年金保険については、名称として、厚生年金、国民年金、受給者(受給者の場合)等と記載。

・雇用保険については、名称として、雇用保険、日雇(日雇者の場合)、適用除外(事業主の場合)等と記載。

③ 備考欄には、年齢等を記載する。

(2) 保険加入状況を証明する資料なお、関係書類 注)保険料の領収済み通知書等関係資料のコピーを添付する。

について被保険者等の記号・番号・金額等が記されている場合は、当該記号・番号・金額等にマスキングを施したものを添付すること。

[○/○]様式12企 業 の 信 頼 性会社名:項 目 具 体 的 な 内 容 該当伐採・造林に関す 伐採・造林に関する行動規範を策定している又は所属する業 有・無る行動規範の策定 界団体等が作成した行動規範を遵守しているか。

月給制への対応 事業に従事する従業員全員(臨時雇用者・下請の雇用者を除 有・無く)に月給制を導入している。

人材育成の貢献 入札公告日の前日から過去1年間に林業従事者促進のため、 有・無林業大学校、農林高校等のインターンシップ、実習等の受け入れの実績があるか。

労働福祉等の状況 林業退職金共済機構、建設業退職金共済組合又は中小企業退 有・無職金共済事業団との退職金共済契約締結しているか。

有の場合は次のいずれかをチェックする。

□ 従業員の全員について締結している。

□ 従業員の一部について締結していない。

働き方改革の取組 事業体として、労働生産性の向上のため、効率的な作業シス 有・無(入札公告日の前 テム、工程管理の工夫等を行うとともに、生産性向上の目標を日から過去1年間) 持って取り組んでいるか。

前年度実績 当該箇所における生産性目標値総人工 総生産量 生産性( ) (人) (㎥) ㎥/人日※実績は民国問わない。

事業体として、現場従事者の技術の向上に向け、技術指導、 有・無研修会・講習会の開催・参加、資格取得への支援等を行う体制を有しているか。

事業体として、作業の平準化、天候に応じた就業調整等によ 有・無り、現場従業員の休暇日数の確保と休養、健康管理に組織的に取り組んでいるか。

ワーク・ライフ・ 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年 有・無バランス等の推進 法律第64号。以下「女性活躍推進法」という )に基づく認定を 。

受けその実績を厚生労働省のウェブサイトに毎年公表しているか。有の場合は次の4項目のいずれに該当するか。

□ プラチナえるぼし認定※1女性活躍推進法第12条の規定に基づく認定□ えるぼし3段階目認定□ えるぼし2段階目認定□ えるぼし1段階目認定※2 女性活躍推進法第9条の規定に基づく認定一般事業主行動計画の策定義務がない常時雇用者が300人以 有・無下の事業主が行動計画を策定しているか。

※3 女性活躍推進法第8条の規定に基づく認定次世代育成支援対策促進法(次世代法)に基づく「くるみん認 有・無定企業」の認定の有無等について、次のいずれかに該当するか。

□ 「プラチナくるみん認定企業」である。

□ 「くるみん認定企業」である。

□ 「くるみん認定企業」の認定基準7~9の全てを満たしている。

青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法)に基 有・無づく「ユースエール認定企業」の認定の有無等について、次のいずれかに該当するか。

□ 「ユースエール認定企業」である。

□ 過去3年間に若手(35歳未満)の新規雇用があり、公告の日まで雇用が継続している。

□ 入札公告日の前日から過去1年間に各種の資格取得支援等若手の技術の確保・育成に取り組んでいる。

安全管理 入札公告日の前日から過去2年間の休業4日以上の労働災害が 有・無あるか。

有の場合は次のいずれかをチェックする。

□ 休業4日以上の労働災害が1~2件ある。

□ 重大災害又は休業4日以上の労働災害が3件以上ある。

事業年度の前年度までにリスクアセスメントに取り組んでい 有・無るか。

有の場合は次のいずれかをチェックする。

□ 安全コンサルタントによる安全診断及びリスクアセスメントに取り組んでいる。

□ 安全コンサルタントによる安全診断又はリスクアセスメントに取り組んでいる。

林業経営体登録の 有・無有無 「林業経営体に関する情報の登録・公表について」(H24.2.28長官通知)に基づく認定の有無。

不誠実な行為 有・無入札公告日の前日から過去2年間における営業停止及び指名停止の処分又は文書による指導・注意を受けたことがあるかの有無。

※ 該当する場合には次の書類を添付すること。

伐採・造林に関する行動規範の策定・・・会社・個人での行動規範の作成写し又は素流協や各団体等の行動規範の写し。

月給制への対応・・・・・雇用条件通知書等の写し。

人材育成の貢献・・・・・インターンシップ等を受け入れたことを証明できる文書又は証明書等の写し。

労働福祉等の状況・・・・契約書又は証明書の写し。

働き方改革の取組1.労働生産性の向上・・・・・・・・総人工、総生産量は前年度実績を記載、目標は今年度目標を記載する。

2.現場従事者の技術の向上・・・・・研修会等の開催など確認できる書面の写し。

3.現場従業員の休暇日数の確保・・・就業規則等休暇日数が確認できる書面の写し。

ワーク・ライフ・バランス等の推進・・認定申請書の写し等安全管理・・・・・・・・労働者死傷病報告の写し(労基署の受付印のあるもの 。)全国素材生産業協同組合連合会(委託先含む)の安全診断、リスクアセスメントの受講の写し。

林業経営体登録の有無・・登録証の写し。又は都道府県が公表している林業経営体名簿の写し。

不誠実な行為・・・・・・営業停止及び指名停止又は指導・注意の通知書の写し。

注1)ワーク・ライフ・バランス等の推進・・・申請書の写し①「えるぼし認定企業」の申請書は、一般事業主行動計画策定・変更届の写し②「くるみん認定企業」の申請書は、基準適合一般事業主認定申請書(くるみん認定申請書)の写し③「プラチナくるみん認定企業」の申請書は、基準適合認定一般事業主認定申請書(プラチナくるみん認定申請書)の写し④「ユースエール認定企業」の申請書は、基準適合事業主認定申請書の写し[○/○]様式13農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け チェックシート事業者名記入者 役職・氏名業種 素材生産/造林/その他( )(○を付ける。複数選択可)雇用労働者の有無 有 / 無記入日 令和 年 月 日現在の取組状況をご記入下さい。

○:実施 具体的な事項×:実施していない△:今後、実施予定-:該当しない作業安全確保のために必要な対策を講じる 1人的対応力の向上 1-(1)作業事故防止に向けた方針を表明し、具体的な目標を設定する。1-(1)-①、 、 。1-(1)-② 知識 経験等を踏まえて 安全対策の責任者や担当者を選任する作業安全に関する研修・教育等を受ける。また、作業安全に関す 1-(1)-③る最新の知見や情報の幅広い収集に努める。

適切な技能や免許等が必要な業務には、有資格者を就かせる。1-(1)-④職場での朝礼や定期的な集会等により、作業の計画や安全意識を 1-(1)-⑤周知・徹底する。

安全対策の推進に向け、従事者の提案を促す。1-(1)-⑥作業安全のためのルールや手順の順守 1-(2)関係法令等を遵守する。1-(2)-①、 、 1-(2)-② 高性能林業機械やチェーンソー等 資機材等の使用に当たっては取扱説明書の確認等を通じて適切な使用方法を理解する。

作業に応じ、安全に配慮した服装や保護具等を着用する。1-(2)-③日常的な確認や健康診断、ストレスチェック等により、健康状態 1-(2)-④の管理を行う。

作業中に必要な休憩をとる。また、暑熱環境下では水分や塩分を 1-(2)-⑤摂取する。

作業安全対策に知見のある第三者等によるチェック及び指導を受 1-(2)-⑥ける。

資機材、設備等の安全性の確保 1-(3)燃料や薬剤など危険性・有害性のある資材は、適切に保管し、安 1-(3)-①全に取り扱う。

機械や刃物等の日常点検・整備・保管を適切に行う。1-(3)-②資機材、設備等を導入・更新する際には、可能な限り安全に配慮 1-(3)-③したものを選択する。

作業環境の改善 1-(4)職場や個人の状況に応じ、適切な作業分担を行う。また、日々の 1-(4)-①健康状態に応じて適切に分担を変更する。

高齢者を雇用する場合は、高齢者に配慮した作業環境の整備、作 1-(4)-②業管理を行う。

安全な作業手順、作業動作、機械・器具の使用方法等を明文化又 1-(4)-③は可視化し、全ての従事者が見ることができるようにする。

現場の危険箇所を予め特定し、改善・整備や注意喚起を行う。1-(4)-④4S(整理・整頓・清潔・清掃)活動を行う。1-(4)-⑤事故事例やヒヤリ・ハット事例などの情報の分析と活用 1-(5)行政等への報告義務のない軽微な負傷を含む事故事例やヒヤリ・ 1-(5)-①ハット事例を積極的に収集・分析・共有し、再発防止策を講じるとともに危険予知能力を高める。

実施した作業安全対策の内容を記録する。1-(5)-②事故発生時に備える 2労災保険への加入等、補償措置の確保 2-(1)経営者や家族従事者を含めて、労災保険やその他の補償措置を講 2-(1)-①じる。

事故後の速やかな対応策、再発防止策の検討と実施 2-(2)事故が発生した場合の対応(救護・搬送、連絡、その後の調査、 2-(2)-①労基署への届出、再発防止策の策定等)の手順を明文化する。

事故時の事業継続のための備え 2-(3)事故により従事者が作業に従事ができなくなった場合等に事業が 2-(3)-①継続できるよう、あらかじめ方策を検討する。

注: 農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」及び「農林水産業 「・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け解説資料」は、林野庁ホームページに掲載しているので参考にされたい。

( ) http://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html【別添】賃上げの実施を表明した企業等の技術提案書について企業等が従業員への賃金引上げの実施を表明している場合は、「従業員への賃金引上げ計画の表明書」(様式14)を提出するとともに、「競争参加資格確認申請書及び技術提案書の提出について」(様式1-1・1-2)に、提出様式を追記の上、提出する。なお、このことに伴う評価基準及び配点、賃上げ実施の表明の方法、賃上げ実施の確認については以下のとおり。〇総合評価落札方式に関する事項(1)評価項目における評価基準及び配点(2)賃上げ実施の表明の方法について評価項目「賃上げの実施を表明した企業等」で加点を希望する入札参加者は、技術提案書に様式14の「従業員への賃金引上げ計画の表明書」(以下「表明書」という。)を添付の上、提出すること。表明書については、内容に異動がない場合に限り、当該年度における初参加の入札へ提出した当該資料の写しの提出をもって代えることができる。また、中小企業等については、表明書とあわせて直近の事業年度の「法人税申告書別表1」を提出する。なお、共同企業体が加点を受けるには各構成員による表明が必要である。(3)賃上げ実施の確認について本項目で加点を受けた契約の相手方に対しては、契約の相手方が提出した表明書により表明した率の賃上げを実施したかどうか、契約の相手評価項目 評価基準 配点賃上げの実績賃上げの実施を表明した企業等事業年度又は暦年において、対前年度又は前年比で給与等受給者一人当たりの平均受給額を3%以上増加させる旨、従業員に表明していること【大企業】〇点(注)事業年度又は暦年において、対前年度又は前年比で給与総額を1.5%以上増加させる旨、従業員に表明していること【中小企業等】上記の内容に該当しない 0点方の事業年度等が終了した後、契約担当官等が確認を行うため、別紙2(賃)の1又は別紙2(賃)の2の「従業員への賃金引上げ実績整理表」とその添付書類として「法人事業概況説明書」別紙3(賃)又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」別紙4(賃)の提出を求める。具体的には、事業年度単位での賃上げを表明した場合においては、賃上げを表明した年度とその前年度の「法人事業概況説明書」別紙3(賃)の「10主要科目」のうち「労務費」、「役員報酬」及び「従業員給料」の合計額」(以下「合計額」という。)を「4期末従業員等の状況」のうち「計」で除した金額を比較することにより行うこととする。事業年度単位での賃上げを表明した契約の相手方は、上記の資料を決算日(様式14に記載の事業年度の末日)の翌日から起算して2ヶ月以内に契約担当官等に提出すること。中小企業等にあっては、上記の比較をすべき金額は別紙3(賃)の「合計額」とする。また、暦年単位での賃上げを表明した場合は、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」別紙4(賃)の「1給与所得の源泉徴収票合計表(375)」の「○A俸給、給与、賞与等の総額」の「支払金額」を「人員」で除した金額により比較することとする。暦年単位での賃上げを表明した契約の相手方は、上記の資料を翌年の1月末までに契約担当官等に提出すること。中小企業等にあっては、上記の比較をすべき金額は別紙4(賃)の「支払金額」とする。上記書類により賃上げ実績が確認できない場合であっても、税理士、公認会計士等の第三者により、上記基準と同等の賃上げ実績を確認することができる書類であると認められる書類等が提出された場合には、当該書類をもって上記書類に代えることができる。この場合の提出方法、考え方及び具体的な例は別紙5(賃)のとおりである。なお、上記の確認を行った結果、契約の相手方の賃上げが賃上げ基準に達していない場合若しくは本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合又は上記の書類等が提出されない場合であって、契約担当官等が通知する減点措置の開始の日から1年間、当該契約相手方が別途総合評価落札方式による入札に参加する場合には、減点を行う。共同企業体の場合に、実績確認において構成員の一部又は全部の者が未達成となった場合、その後の減点措置は当該共同企業体、未達成となった構成員である企業及び未達成となった企業を構成員に含む共同企業体に対して行う。減点の割合は、当該入札における加点に1点を加えた点を減点するものとする。なお、その結果、加点に係る得点の合計がマイナスとなった場合には加算点を0点とみなす。経年的に本評価項目によって加点を受けようとする場合、事業年度単位か暦年単位かの選択を前年度又は前年から変えることによって、前年度等に加点を受けるために表明した期間と、当該年度等に加点を受けるために表明した期間が重なり、賃上げ表明の期間と加点を受ける期間との間に不整合が生じることのないよう、賃上げ表明を行う期間は、前年度等に加点を受けるために表明した期間と重ならない期間とすること。(注)〇点:加算点の10%の数値の小数点以下を切り捨てた整数とする。(別紙2の1) 【大企業用】従業員への賃金引上げ実績整理表1 賃上げ実績前年(度)の給与等平均受給額①当年(度)の給与等平均受給額②賃上げ率(②/①-1)×100賃上げ基準 達成状況% % 達成/未達成2 使用した書類□ 法人事業概況説明書【算出方法】「「10主要科目」の(労務費+役員報酬+従業員給料)」÷「「4期末従業員等の状況」の計欄」で算出した金額を前年度と比較する□ 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の合計表【算出方法】「「1給与所得の源泉徴収票合計表」の「支払金額」」÷「人員」で算出した金額を前年と比較する(注)使用した書類の左欄の□に「✓」を付してください。年 月 日株式会社〇〇〇〇(住所を記載)代表者氏名 〇〇 〇〇(留意事項)・ 前年(度)分と当年(度)分の「法人事業概況説明書」(別紙3)又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(別紙4)の写しを添付してください。(別紙2の2) 【中小企業等用】従業員への賃金引上げ実績整理表1 賃上げ実績前年(度)の給与総額 ①当年(度)の給与総額 ②賃上げ率(②/①-1)×100賃上げ基準 達成状況% % 達成/未達成2 使用した書類□ 法人事業概況説明書【算出方法】「「10主要科目」の(労務費+役員報酬+従業員給料)」で算出した給与総額を前年度と比較する□ 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の合計表【算出方法】「「1給与所得の源泉徴収票合計表」の「支払金額」」で算出した給与総額を前年と比較する(注)使用した書類の左欄の□に「✓」を付してください。

年 月 日株式会社〇〇〇〇(住所を記載)代表者氏名 〇〇 〇〇(留意事項)・ 前年(度)分と当年(度)分の「法人事業概況説明書」(別紙3)又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(別紙4)の写しを添付してください。法人事業概況説明書整理番号事業年度年 年月 月日 日税務署処理欄法人名屋号()4期末従事員等の状況期末従事員の状況(単位人)・(1)常勤役員計計のうち代表者家族数計のうちアルバイト数(3)の有無社宅・寮 有無A固定給B歩合給AB併用注1 (1)の有・売上欄に該当がある場合注2 運送業においては燃料費、金融業・保険代理業においては、支払利息割引料を記載してください。

注4 「11代表者に対する報酬等の金額」の各欄は貴社(貴法人)が同族会社の場合に記載してください。

OCR入力用(この用紙は機械で読み取ります。

折ったり汚したりしないでください。)この用紙はとじこまないでください(2)賃金の定め方別添「法人事業概況説明書の書き方」を参考に記載し、法人税申告書等に一部添付して提出してください。

なお、記載欄が不足する項目につきましては、お手数ですが、適宜の用紙に別途記載の上、添付願います。

署受務付税印自社ホームページの有無(自社ホームページアドレス)売上(収入)原価売上原価のうち期首棚卸高外注費期末棚卸高減価償却費地代家賃注2労務費※福利厚生費等を除いてください売上(収入)総利益販管費のうち役員報酬従業員給料交際費減価償却費地代家賃営業損益特別利益資産の部合計(負債の部合計+純資産の部合計)資 産 の う ち現金預金貸付金土地受取手形※貸倒引当金控除前棚卸資産(未成工事支出金)建物機械装置車両・船舶※減価償却累計額控除後※減価償却累計額控除後※減価償却累計額控除後負債の部合計(資産の部合計-純資産の部合計)負債のうち支払手形個人借入金その他借入金買掛金注3純資産の部合計(資産の部合計-負債の部合計)賃借料報酬支払利息貸付金借入金仮払金仮受金原材料費(仕入高)売掛金※貸倒引当金控除前、注3売上(収入)高上記のうち兼業売上(収入)高代表者に対する報酬等の金額 11注410主 要 科 目※各科目の単位:千円※各科目の単位:千円(単 位 ・ 千 円)特別損失税引前当期損益5PC利用状況有 (1)(3)(5)会計ソフト名(6)メールソフト名(7)データの保存先(1)(2)無Windows利 用PCの(2)O SPCのMac Linuxその他()財務管理給与管理在庫・販売管理生産管理PCの利用形態(4)会計ソフトの利用等 有無PCサーバ外部記録媒体クラウド販売形態(インターネット取引) 無販売チャネル有・売上有・仕入有・経費電子商取引有無他人親族親族他人8 経 理 の 状 況区分現金氏名(2)試算表の作成状況(3)源泉徴収対象所得毎月給与おおむね月ごと決算時のみ配当報酬・料金 利子等非居住者 退職消費税(4)経理方式当期課税売上高(単位:千円)9役員又は役員報酬額の異動の有無他社HP有無税込経理方式税抜経理方式()管理者(1)社内監査(5)代表者との関係1事業内容2支店・子会社の状況支 店(1) () 業 国内 海 外所在地国1所在地国2国内 海 外支店・店舗数支店・店舗数従業員数従業員数国内子会社の数%%海外子会社の数出資割合%子会社名称子会社名称 出資割合%うち出資割合が50%以上の海外子会社の数3海外取引状況取引種類(1)子会社(2)(2)の海外取引輸出入以外輸入輸出相手国 主な商品無 輸出 輸入 取引金額(百万円) 有無その他証券の売買手数料金銭の貸借ロイヤルティー不動産の売買役務の提供() 相手国 主な商品「10主要科目」・「代表者に対する報酬等の金額」の各欄は、11千円単位で記載してください。

����通帳実施の有無電話()-法人番号有 無自社HP 注167株主又は株式所有異動の有無 有無平成令和平成令和自 至兼業の状況(1)事業内容の特異性(2)主 な 設 備 等 の 状 況13決済日等の状況14帳簿類の備付状況15税理士の関与状況16加入組合等の状況17月 別 の 売 上 高 等 の 状 況1819(3)売 上 区 分 現金売上 掛 売 上(兼業種目) (兼業割合) %売上仕入外注費給料締切日締切日締切日締切日決済日決済日決済日支給日帳簿書類の名称(1)氏名(2)(3)電話番号(4)関与状況事務所所在地申告書の作成 調査立会 税務相談決算書の作成 伝票の整理 補助簿の記帳総勘定元帳の記帳 源泉徴収関係事務(役職名)(役職名)営業時間定休日月別月 月月月月月月月月月月月計前期の実績売上(収入)金額 仕 入 金 額外注費 人件費従事員数千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 人成績の概要当期の営業% %開店毎週時(毎月)閉店曜日時() 日源泉徴収税額円事 業 形 態12「月別の売上高等の状況」欄の単位にご注意願います。

18第7号様式別紙5賃上げ実績の確認に関わる提出書類等1 確認書類の提出方法○ 賃上げ実績の確認時、税理士又は公認会計士等の第三者により、「入札説明書に示されている基準と同等の賃上げ実績を確認できる書類であると認められる」ことが明記された書面(別紙様式6)を、賃上げを行ったことを示す書類と共に提出。※ 内容について、必要に応じて受注者側に確認を行う場合がある。※ 仮に本制度の主旨を意図的に逸脱していることが判明した場合には、事後であってもその後に減点措置を行う。※ なお、賃上げ促進税制の優遇措置を受けるために必要な税務申告書類をもって賃上げ実績を証明することも可能である。2 「同等の賃上げ実績」と認めることができる場合の考え方○ 中小企業等においては、実情に応じて「給与総額」又は「一人当たりの平均受給額」いずれを採用することも可能。○ 各企業の実情を踏まえ、継続雇用している従業員のみの基本給や所定内賃金などにより評価することも可能。○ 入札説明書等に示した賃上げ実績の確認方法で従業員の給与を適切に考慮できない場合、適切に控除や補完を行って評価することも可能。※ なお、本制度において、企業の賃上げ表明を行う様式には従業員代表及び給与又は経理担当者の記名・捺印を求めており、企業の真摯な対応を期待するものである。※ 例えば、役員報酬を上げるのみとなっている等、実態として従業員の賃上げが伴っていないにも関わらず、実績確認を満足するために恣意的に評価方法を採用することや賃上げを表明した期間の開始前の一定期間において賃金を意図的に下げる等により賃上げ表明期間の賃上げ率の嵩上げを図ること等は、本制度の趣旨を意図的に逸脱している行為と見なされる。※ ボーナス等の賞与及び諸手当を含めて判断するかは、企業の実情を踏まえて判断することも可能とする。【具体的な場合の例】〇 各企業の実情を踏まえ、継続雇用している従業員のみの基本給や所定内賃金などにより評価する・ ベテラン従業員等が退職し、新卒採用等で雇用を確保することで給与総額が減少する場合等は、継続雇用している給与等受給者への支給額で給与総額等を評価する。・ 定年退職者の再雇用などで給与水準が変わる者を除いて給与総額等を評価する。・ ワーク・ライフバランス改善の取組を考慮するため、育児休暇や介護休暇の取得者等、給与水準が変わる従業員等を除いて給与総額等を評価する。・ 働き方改革を進める中で、時間外労働規制の令和6年4月からの適用に対応するため、計画的に超過勤務を減らしている場合については、超過勤務手当等を除いて給与総額等を評価する。・ 災害時には昼夜を問わず、一時的に人員も増強してその対応に従事することが求められ、その対価として超過勤務手当等が従業員等に支給される。災害対応は、自ら制御できない年変動があり、このような場合、超過勤務や一時雇用を除いて給与総額等を評価する。・ 業績に応じて支給する一時金や賞与等を除いて給与総額等を評価する。〇 入札説明書等に示した賃上げ実績の確認方法で従業員の給与を適切に考慮できない場合、適切に控除や補完が行われたもので評価する・ 実績確認に用いるとされた主要科目に一部の従業員の給与が含まれない場合、別途これを考慮して評価する。・ 実績確認に用いるとされた主要科目に外注や派遣社員の一時的な雇い入れによる労務費が含まれてしまう場合、これを除いて評価する。・ 実績確認に用いるとされた主要科目に退職給付引当金繰入額といった実際に従業員に支払われた給与でないものが含まれてしまう場合は、これを除いて評価する。・ 役員報酬が含まれること等により従業員の賃金実態を適切に反映できない場合は、これを除いて評価する。・ 令和5年4月以降の最初の事業年度開始時よりも前の令和5年度中に賃上げを実施した場合は、その賃上げを実施したときから1年間の賃上げ実績を評価する。※ なお、上記は例示であり、ここに記載されている例に限定されるものではない。(別紙様式6)賃金引上げ計画の達成について私は、〇〇株式会社が、令和○年度(令和○年○月○日から令和○ 年○月○日までの〇〇株式会社の事業年度)(又は○年)において、令和〇年〇月〇日付け「従業員への賃金引上げ計画の表明書」と同等の賃上げを実施したことを別添書類によって確認いたしました。(同等の賃上げ実績と認めた評価の内容)(記載例1) 評価対象事業年度においては、〇人の従業員が退職する一方、〇人の新卒採用者を雇用することになり、給与支給総額が〇%増加にとどまったものの、継続雇用している〇人の給与支給総額は〇%増加していたため、表明書と同等の賃上げを実行したものと認めました。(記載例2) 評価対象の前事業年度は災害時の応急対策に従事すること等による超過勤務手当が多く発生した(対前年度〇%増加)が、評価対象年度においてはその対応がなかったため、超過勤務手当は〇%減と大きく減少した。これらの要因により、給与支給総額は○%の増加にとどまったものの、基本給総額は〇%増加していたため、表明書と同等の賃上げを実行したものと認めました。令和 年 月 日(住所を記載)(税理士又は公認会計士等を記載) 氏名 ○○ ○○(添付書類)・〇〇〇・〇〇〇様式14従業員への賃金引上げ計画の表明書【大企業用】当社は、○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度)(又は○年(令和○年1月1日から令和○年12月31日))において、給与等受給者一人あたりの平均受給額を対前年度(又は対前年)増加率3%以上とすることを表明いたします。従業員と合意したことを表明します。※状況に応じ何れかを選択【中小企業等用】当社は、○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度)(又は○年(令和○年1月1日から令和○年12月31日))において、給与総額を対前年度(又は対前年)増加率1.5%以上とすることを表明いたします。従業員と合意したことを表明します。※状況に応じ何れかを選択【以下は、大企業、中小企業等共通】令和 年 月 日株式会社○○○○(住所を記載)代表者氏名 ○○ ○○上記の内容について、我々従業員は、令和○年○月○日に、○○○という方法によって、代表者より表明を受けました。令和 年 月 日株式会社○○○○従業員代表 氏名 ○○ ○○ 印給与又は経理担当者 氏名 ○○ ○○ 印(留意事項)1 この「従業員への賃金引上げ計画の表明書」は大企業と中小企業等で記載内容が異なります。

貴社がどちらに該当するかは、以下により判断いただき、いずれかの記載をしてください。大企業:中小企業等以外の者をいう。中小企業等:法人税法第66条第2項又は第3項に該当する者をいう。ただし、同条第6項に該当する者は除く。2 事業年度により賃上げを表明した場合には、当該事業年度の「法人事業概況説明書」を当該事業年度終了月の翌々月末までに契約担当官等に提出してください。ただし、法人税法(昭和40 年法律第34号)第75条の2の規定により申告書の提出期限の延長がなされた場合には、契約担当官等への提出期限を同条の規定により延長された期限と同じ期限に延長するものとします。なお、法人事業概況説明書を作成しない者においては、税務申告のために作成する類似の書類(事業活動収支計算書)等の賃金支払額を確認できる書類を提出してください。3 暦年により賃上げを表明した場合においては、当該年の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を翌年の1月末までに契約担当官等に提出してください。4 上記2若しくは3の提出書類を確認し、表明書に記載した賃上げを実行していない場合、本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合又は上記2若しくは3の確認書類を期限までに提出しない場合においては、当該事実が判明した以降の総合評価落札方式による入札に参加する場合、加算点を減点するものとします。5 上記4による減点措置については、減点措置開始日から1年間に入札公告が行われる調達に参加する場合に行われることとなる。ただし、減点事由の判明の時期により減点措置開始時期が異なるため、減点措置開始時に当該事由を確認した契約担当官等から適宜の方法で通知します。

造林事業請負標準仕様書第1章 総 則(適用範囲)第1条 この標準仕様書は森林管理局、森林管理署、森林管理署支署及び森林管理事務所が実施する造林事業請負に適用する。2.この標準仕様書は、造林事業請負の実行に関する一般的事項を示すものであり、個々の事業に対し特別必要な事項については、別に定める各森林管理局長が定める仕様書(以下、「森林管理局仕様書」という。)及び特記仕様書によるものとする。3.契約図書、図面、森林管理局仕様書及び特記仕様書に記載された事項は、この標準仕標書に優先するものとする。4.設計図書に関して疑義の生じた場合は、監督職員と協議の上、事業を実行するものとする。5.請負者は、信義に従って誠実に事業を履行し、かつ事業実行の細部については監督職員の指示に従わなければならない。また、監督職員の指示がない限り事業を継続しなければならない。

ただし、国有林野事業造林事業請負契約約款(以下「請負契約約款」という。)第27条に定める内容等の措置を行う場合は、この限りではない。6.この標準仕様書において書面により行わなければならないとされているものは、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができるものとする。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。(用語の定義)第2条 この標準仕様書において、各条項に掲げる用語は、次の定義によるものとする。1.監督職員とは、現場監督業務を担当し、請負者に対し必要な指示、協議承諾、契約図書に基づく事業進捗状況の管理、立会い、事業実行状況の検査等(確認を含む。)等を行う者をいう。2.契約図書とは、契約書、請負契約約款及び設計図書をいう。3.設計図書とは、本仕様書、森林管理局仕様書、特記仕様書、図面、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。4.仕様書とは、各事業に共通する標準仕様書、森林管理局仕様書、各事業ごとに規定される特記仕様書を総称していう。5.標準仕様書とは、造林事業請負において、事業の実行及び管理に関して一般的事項を示したものである。6 森林管理局仕様書とは、各森林管理局長が各作業の具体的な実行方法の基準等を示したものである。7.特記仕様書とは、個々の事業に対して固有の技術的要求等、特別な事項を定めたものである。8.質問回答書とは、現場説明書及び現場説明に関する入札参加者からの質問書に対して発注者が回答する書面をいう。9.図面とは、入札に際して発注者が示した設計図、発注者から変更又は追加された設計図及び設計図のもととなる設計計算書等をいう。10.事業計画書とは、請負契約約款第3条の規定に基づくものである。11.作業計画書とは、労働安全衛生規則等に基づき、事業を安全に行うため、あらかじめ作業の場所や使用する機械等の状況を確認した上で定める計画をいう。12. 指示とは、監督職員が請負者に対し、事業実行上必要な事項について示し、実施させることをいう。13.承諾とは、契約図書で明示した事項について、発注者若しくは監督職員又は請負者が書面により同意することをいう。14.報告とは、請負者が監督職員に対し、事業の状況又は結果について知らせることをいう。15.連絡とは、監督職員が請負者に対し、又は請負者が監督職員に対し、事業実行に関する事項について知らせることをいう。16.書面とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、発行年月日を記載し、署名又は押印したものを有効とする。(1) 緊急を要する場合は、ファクシミリ等により伝達できるものとするが、後日有効な書面と差し換えるものとする。(2) 電子納品を行う場合は、別途監督職員と協議するものとする。17.立会いとは、契約図書に示された項目において、監督職員が臨場し、内容を確認することをいう。18.検査とは、監督職員が事業の実行に関して、設計図書に基づき出来形、材料、規格、仕上がり状況等について確認することをいう。19.完了検査とは、検査職員が請負契約約款に基づいて給付の完了の確認を行うことをいう。20.検査職員とは、請負契約約款の規定に基づき、完了検査、指定部分完了検査及び請負契約約款第38条に基づく部分検査を行うために発注者が定めた者をいう。21.確認とは、事業の実行に関して請負者の通知又は申し出に基づき監督職員がその事実を認定することをいう。22.同等以上の品質とは、品質について、設計図書で指定する品質、又は設計図書に指定がない場合には、監督職員が承諾する試験機関の保障する品質の確認を得た品質、若しくは、監督職員の承諾した品質をいう。23.事業期間とは、契約図書に明示した事業を実行するために要する準備及び跡片付け期間を含めた始期日から終期日までの期間をいう。24.事業開始日とは、事業の始期日又は設計図書において規定する始期日をいう。25.事業着手日とは、事業開始日以降の実際の事業のための準備作業(現場事務所等の建設又は測量を開始することをいう)の初日をいう。26.現場とは、事業を実行する場所及び事業の実行に必要な場所及び設計図書で明確に指定される場所をいう。27.提出とは、監督職員が請負者に対し、又は請負者が監督職員に対し事業に係わる書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。28.協議とは、契約図書の協議事項について、発注者若しくは監督職員と請負者が対等の立場で合議し、結論を得ることをいう。(監督職員の指示等)第3条 監督職員は、請負契約約款第9条第2項に規定に基づく権限の行使に当たり、請負者に口頭により指示又は了承したとき若しくは請負者から口頭により報告又は連絡を受けたときは、監督日誌等にその内容を記載しておくものとする。2 請負者は、監督職員から口頭で指示を受けたとき又は口頭で了承を得たとき若しくは監督職員に口頭で報告又は連絡したときは、その内容を書面に記載しておくものとする。3 監督職員及び請負者は、前2項に基づき記載した連絡及び指示等について、後日その書面に記載したものを双方で確認するものとする。(事業現場の管理)第4条 請負者は、常に事業の安全に留意して現場管理を行い、災害の防止に努めなければならない。2.請負者は、事業実行中監督職員及び道路管理者等の許可なくして流水及び水陸交通の妨害となるような行為、又は公衆に迷惑を及ぼすなどの事業方法の採用をしてはならない。3.請負者は、事業現場及びその周辺にある地上地下の既設物に対し、支障を及ぼさないよう必要な措置を講じなければならない。4.請負者は、豪雨、出水、土石流その他の天災に対しては、平素から気象情報等について十分注意を払い、常にこれに対処できる準備をしておかなければならない。5.請負者は、火薬、油類等の危険物を使用する場合には、その保管及び取扱いについて関係法令の定めるところに従い、万全の対策を講じなければならない。6.請負者は、事業現場が危険なため、一般の立入りを禁止する必要がある場合は、その区域に適当な柵等を設け、また、立入禁止の標示をする等十分な規制措置を講じなければならない。7.請負者は、事業現場には一般通行人が見やすい場所に事業名、事業期間、事業主体名、請負者の氏名、連絡先及び電話番号、現場責任者氏名等を記入した標示板等を設置しなければならない。

8.請負者は、事業の実施に影響を及ぼす事故、人身事故、又は第三者に危害を及ぼす等の事故が発生した,場合、又はその徴候を発見した場合は、応急の措置を講ずるとともに、速やかに監督職員に報告しなければならない。9.請負者は、事業現場及びその周辺の産物等の保全と火災の予防について万全の措置を講ずるものとし、事業実行に伴って発生した雑木、草等を野焼きしてはならない。また、作業員等の喫煙場所を指定し、指定場所以外での火気の使用を禁止しなければならない。加えて、地拵・植付・下刈の事業区域内においては指定場所であっても火気の使用(加熱式たばこ等の火気の使用を伴わない喫煙を含まない)を禁止しなければならない。更に、以上を踏まえて、林野火災防止に関する誓約書を第6条に定める事業計画書の提出に併せて提出しなければならない。(事業中の安全確保)第5条 請負者は、安全に関する諸法令通達等を遵守し、常に作業の安全に留意し現場管理を行い災害の防止を図らなければならない。2.請負者は、使用する林業機械等の選定、仕様等については、設計図書により林業機械等が指定されている場合には、これに適合した林業機械等を使用しなければならない。ただし、より条件に合った機械がある場合には、監督職員の承諾を得て、それを使用することができる。3.請負者は、事業期間中、安全巡視を行い、事業区域及びその周辺の監視あるいは関係者と連絡を行い安全を確保しなければならない。4.請負者は、作業環境等の改善を行い、快適な職場を形成するとともに、地域との積極的なコミュニケーション及び現場周辺の美装化に努めるものとする。5.請負者は、安全・訓練等について、次の各号の内容を含む安全に関する研修・訓練等を計画的に実施しなければならない。なお、事業計画書に当該事業内容に応じた安全・訓練等の具体的な計画を作成し、発注者に提出するとともに、その実施状況については、日誌等に記録した資料を整備・保管し、監督職員の請求があった場合は直ちに提示するとともに、検査時に提出しなければならない。(1) 当該事業内容等の周知徹底(2) 安全作業の周知徹底(3) 当該現場で予想される事故対策(4) 当該事業における災害対策訓練(5) その他、安全・訓練等として必要な事項6.請負者は、所轄警察署、道路管理者、労働基準監督署等の関係者及び関係機関と緊密な連絡を取り、事業中の安全を確保しなければならない。7.請負者は、事業現場が隣接し又は同一場所において別途造林事業又は製品生産事業若しくは工事がある場合は、請負業者間の安全な事業実施に関する緊密な情報交換を行うとともに、非常時における臨機の措置を定める等の連絡調整を行うものとする。8.請負者は、事業中における安全の確保をすべてに優先させ、労働安全衛生法等関連法令に基づく措置を常に講じておくものとする。特に林業機械等の運転等については、関係法令に基づいて適切な措置を講じておかなければならない。9.請負者は、事業計画の立案に当たっては、既往の気象記録及び洪水記録並びに地形等現地の状況を勘案し、防災対策を考慮の上実行方法及び実行時期を決定しなければならない。特に梅雨、台風等の出水期の実行にあたっては、実行方法、事業の進捗について十分に配慮しなければならない。10.請負者は、労働安全衛生規則等に基づき、作業計画書を作成し、事業着手前までに発注者に提出しなければならない。請負者は、作業計画書の内容に変更が生じた場合には、その都度当該作業着手前に変更する事項について変更作業計画書を提出しなければならない。(事業計画書)第6条 請負者は、事業着手前に当該事業の目的を達するために必要な手順や実行方法等について事業計画書を発注者に提出しなければならない。請負者は、事業計画書を遵守し事業を実行しなければならない。この場合、請負者は、事業計画書に次の事項について記載するとともに、雨天及び荒天時等に配慮したものとしなければならない。また、発注者がその他の項目について補足を求めた場合には、追記するものとする。なお、請負者は事業期間が短い場合等の簡易な事業においては、発注者の承諾を得て記載内容の一部を省略することができる。(1) 事業概要(2) 事業工程表(3) 現場組織表(「現場代理人その他技術者の有資格者表」及び「労働者の社会保険等加入状況一覧表」を併せて作成する。また、下請負がある場合は、各下請負者の実行の分担関係を体系的に示すものとする。)(4) 機械使用計画(5) 材料納入計画(6) 安全管理計画(7) 緊急時の体制及び対応(8) その他2.請負者は、事業計画書の内容に変更が生じた場合には、そのつど当該事業に着手する前に変更に関する事項について、変更計画書を提出しなければならない。3.監督職員が指示した事項については、請負者は、さらに詳細な事業計画書を提出しなければならない。(支給材料及び貸与品)第7条 請負者は、支給材料の提供を受けた場合には、その受払い状況を記録した帳簿を備え付け、常にその残高を明らかにしておかなければならない。2.請負者は、事業完了時には、不用となった支給材料又は貸与品は、速やかに監督職員の指示する場所で支給材料等返納明細書を添えて、返還しなければならない。3.請負者は、機械器具等の貸与品を受ける場合には、機械器具等貸与申請書を提出して借り受け、借受物品返還書を添えて、返還しなければならない。(事業現場発生品)第8条 請負者は、事業の実行によって現場発生品が生じた場合は、監督職員に報告し指示を受けなければならない。(事業区域の確認)第9条 請負者は、事業の実行に先立ち、あらかじめ事業区域の周囲を確認し、必要に応じ測量を実施しなければならない。2.請負者は、測量標、基準標、用地境界杭等については、位置及び高さが変動しないように適切に保存するものとし、原則として移設してはならない。ただし、やむを得ない事情によりこれを存置することが困難な場合は、監督職員の承諾を得て移設することができる。(事業実行中の環境への配慮)第10条 請負者は、事業の実行に当たっては、現場及び現場周辺の自然環境、景観等の保全に十分配慮するとともに、自然環境、景観等が著しく阻害される恐れのある場合及び監督職員が指示した場合には、あらかじめ対策を立て、その内容を監督職員に提出しなければならない。

2.請負者は、関連法令並びに仕様書の規定を遵守の上、騒音、振動、大気汚染、水質汚濁等の問題については、事業計画及び事業の実行の各段階において十分に検討し、周辺地域の環境保全に努めなければならない。3.請負者は、環境への影響が予知され又は発生した場合は、直ちに監督職員に報告し、監督職員の指示があればそれに従わなければならない。(官公庁等への手続)第11条 請負者は、事業期間中、関係官公庁及びその他の関係機関との連絡を保たなければならない。2.請負者は、事業実行にあたり請負者の行うべき関係官公庁及びその他の関係機関への届出等を、法令、条例又は設計図書の定めにより実施しなければならない。ただし、これにより難い場合は監督職員の指示を受けなければならない。3.請負者は、前項に規定する届出等の実施に当たっては、その内容を記載した文書により事前に監督職員に報告しなければならない。(諸法規の遵守)第12条 請負者は、関係法令及び事業実行に関する諸法規を遵守し、事業の円滑な進捗を図るとともに、関係法令等の適用は、請負者の負担と責任において行わなければならない。(実行管理)第13条 請負者は、事業実行中は、別添の「造林事業請負実行管理基準」により次に掲げる実行管理を行い、事業終了後その記録を監督職員に提出しなければならない。(1) 事業進捗状況の管理(2) 出来形の管理(監督職員が指示した作業種に限る。)(3) 実行記録写真の整理2.複数年にわたる契約においては、前項の規定中「事業終了後」とあるのは「当該年度における最終の部分完了届の提出の際又は事業終了後」とする。3.前2項にかかわらず、発注者は必要に応じて、請負者に対しこの契約による事業の実行状況等について報告を求めることができるものとする。(交通安全管理)第14条 請負者は、事業用運搬路として、公衆に供する道路を使用するときは、積載物の落下等により、路面を損傷し、あるいは汚損することのないようにするとともに、特に第三者に損害を与えないようにしなければならない。なお、第三者に損害を及ぼした場合は、請負契約約款第29条によって処置するものとする。2.請負者は、事業用車両による事業用資材及び機械等の輸送を伴う事業については、関係機関と打合せを行い、交通安全に関する担当者、輸送経路、輸送期間、輸送方法、輸送担当業者、交通誘導員の配置、標識安全施設等の設置場所、その他安全輸送上の事項について計画をたて、災害の防止を図らなければならない。3.請負者は、供用中の道路に係る事業の実行にあたっては、交通の安全について、監督職員、道路管理者及び所轄警察署と打合せを行うとともに、十分な安全対策を講じなければならない。4.請負者は、設計図書において指定された事業用道路を使用する場合は、設計図書の定めに従い、事業用道路の維持管理及び補修を行うものとする。5.請負者は、指定された事業用道路の使用開始前に当該道路の維持管理、補修及び使用方法等の計画書を監督職員に提出しなければならない。この場合において、請負者は、関係機関に所要の手続をとるものとし、発注者が特に指示する場合を除き、標識の設置その他の必要な措置を行わなければならない。6.請負者は、発注者が事業用道路に指定するもの以外の事業用道路は、請負者の責任において使用するものとする。7.請負者は、他の請負者と事業用道路を供用する定めがある場合においては、その定めに従うとともに、関連する請負者と緊密に打合せ、相互の責任区分を明らかにして使用するものとする。8.請負者は、公衆の交通が自由かつ安全に通行するのに支障となる場所に材料又は設備を保管してはならない。毎日の作業終了時及び何らかの理由により作業を中断するときには、一般の交通に使用される路面からすべての設備その他の障害物を徴去しなくてはならない。(事業中の検査又は確認)第15条 請負者は、設計図書に指定された事業中の検査又は確認のための監督職員の立会いにあたっては、あらかじめ監督職員に連絡しなければならない。2.監督職員は、事業が契約図書どおり行われているかどうかの確認をするために必要に応じ、事業現場に立入り、立会いし、又は資料の提出を請求できるものとし、請負者はこれに協力しなければならない。3.請負者は、監督職員による検査(確認を含む)及び立会いに必要な準備、人員及び資機材等の提供並びに写真その他資料の整備をするものとする。4.監督職員による検査(確認を含む)及び立会いの時間は、監督職員の勤務時間内とする。ただし、やむを得ない理由があると監督職員が認めた場合はこの限りでない。5.請負者は、請負契約約款第9条第2項第2号、第13条第2項又は第14条第1項の規定に基づき、監督職員の立会いを受け、材料検査(確認を含む)に合格した場合にあっても、請負契約約款第17条及び第32条に規定する義務を免れないものとする。(完了検査)第16条 完了検査、指定部分完了検査及び請負契約約款第 38 条に基づく部分検査に当たっては、現場代理人、その他立会いを求められた事業関係者が、必ず立ち会って検査を行わなければならない。2.請負者は、完了検査のために必要な準備、人員及び資機材等の提供並びに写真その他資料を整備するとともに、測量その他の措置については、検査職員の指示に従わなければならない。(跡片付け)第17条 請負者は、事業地及びその周辺の保全、跡片付け及び清掃については、事業期間内に完了しなければならない。(文化財の保護)第18条 請負者は、事業の実行に当たって文化財の保護に十分注意し、現場作業者等に文化財の重要性を十分認識させ、事業中に文化財を発見したときは直ちに事業を中止し、監督職員に報告し、その指示に従わなければならない。2.請負者が、事業の実行に当たり、文化財その他の埋蔵物を発見した場合は、発注者との契約に係る事業に起因するものとみなし、発注者が、当該埋蔵物の発見者としての権利を保有するものとする。(調査・試験に対する協力)第19条 請負者は、発注者が自ら又は発注者が指定する第三者が行う調査及び試験に対して、監督職員の指示によりこれに協力しなければならない。(事業の下請負)第20条 請負者は、下請負に付する場合には、次の各号に掲げる要件をすべて満たさなければならない。(1) 請負者が、事業の実行につき総合的に企画、指導及び調整するものであること(2) 契約締結前には、下請負を行う者が具体的に特定されていること。

なお、事業実行中にやむを得ない事由で新たに下請負に付する場合又は下請者を変更する場合等は、事前に発注者に協議すること。(3) 下請負が作成した見積書の金額が、請負者が作成する積算内訳書に正しく反映されていること(4) 下請負者が指名停止期間中でないこと(5) 下請負者は、当該下請負事業の実行能力を有すること(6) 現場代理人は、請負者が直接雇用する者であること2 請負者は、次の各号の書類を、下請負者から徴すか又は請負者が作成して、発注者に提出しなければならない。(1) 請負者が作成する積算内訳書及び下請負者が作成した見積書(2) 下請負に付する事業に充てる労働者について、労賃単価が最低賃金以上であることを証する賃金台帳等の書類(下請負者が実質的に家族労働又はそれに類する場合であってこれらの書類が存在しないか、作成できない又は困難である場合は、代替となる書類であっても差し支えない。)(3) 下請負に付する事業に充てる労働者について、労働者災害補償保険、雇用保険、健康保険、厚生年金保険の賦課状況を示す各人別の一覧表3 請負者は、各下請負者の実行の分担関係を表示した体系図を事業関係者及び公衆が見やすい場所に掲示しなければならない。(事故報告書)第21条 請負者は、事業の実行中に事故が発生した場合には、直ちに監督職員に連絡するとともに、監督職員が指示する様式(事故報告書)で指示する期日までに、提出しなければならない。2.請負者は、労働災害(死亡災害又はこれに準ずる重大な災害)が発生したときは、直ちに発注者に報告しなければならない。(設計図書の取扱い)第22条 請負者からの要求があり、監督職員が必要と認めた場合、請負者に図面の原図を貸与することができる。ただし、市販されている図面については、請負者が備えるものとする。2.請負者は、契約の目的のために必要とする以外は、契約図面及びその他の図書を監督職員の承諾なくして第三者に使用させ、又は伝達してはならない。(周辺住民との調整)第23条 請負者は、事業の実行に当たり、地域住民との間に紛争が生じないように努めなければならない。2.請負者は、地元関係者等から事業の実行に関して苦情があった場合において、請負者が対応すべき場合は誠意をもってその解決に当たらなければならない。3.請負者は、事業の実行上必要な地方公共団体、地域住民等との交渉を、自らの責任において行うものとする。この場合において請負者は、交渉に先立ち、監督職員に事前報告の上、誠意をもって対応しなければならない。4.請負者は、前項までの交渉等の内容は、後日紛争とならないよう文書で確認する等明確にしておくとともに、状況を随時監督職員に報告し、指示があればそれに従うものとする。第2章 材 料(適用範囲)第24条 事業に使用する材料は、設計図書に示す品質、規格によるものとする。(材料の検査)第25条 請負者は、設計図書に基づき材料を納入した場合は、数量、品質、規格について検査し、その検査結果を野帳等に記録しておかなければならない。2 監督職員は、必要に応じ、前項の検査記録の提出を請負者に請求できるものとし、請負者は、それに応じなければならない。第3章 事業の実行(一般)第26条 各作業の実行に当たっては、第1章及び第2章によるもののほか、本章によらなければならない。2.具体的な実行方法及び本章にない事項については、森林管理局仕様書及び特記仕様書によらなければならない。3.本仕様書に明示していない事項又は疑義を生じたときは、監督職員の指示を受け、請負者はこれに従うものとする。4.事業実行に当たっては、林地保全に配慮するとともに保残木や稚幼樹の保護に努めなければならない。5.事業実行に伴う支障木の発生は極力防止するものとし、止むを得ず発生若しくは発生のおそれがある場合は、監督職員に届け出てその指示を受けてから処理を行うものとする。ただし、監督職員の指示を受ける前に人命の安全などのため緊急措置として止むを得ず伐除する必要が生じた場合は、伐除後速やかに監督職員に報告しなければならない。6.請負者は、事業上必要な諸施設の内容並びに設置箇所等については、監督職員の指示に従い所定の手続きを経て実行するものとする。7.事業実行に当たっては、諸法令及び諸通達に示す指導事項を遵守しなければならない。8.事業地内の火災並びに山火事防止は万全の措置を講ずるとともに不注意から失火することのないようにしなければならない。9.本事業終了に際しては、事業現場等の整理、清掃し、これに要する費用は請負者の負担とする。(地拵)第27条 請負者は、地拵は、地際から刈払い、伐倒しなければならない。2.請負者は、伐倒木・枝条等の整理については、特に定めや監督職員の指示がある場合を除き、植栽の支障にならないようにし、また、滑落・移動しないようにしなければならない。(植付)第28条 請負者は、苗木の運搬については、根をこも、むしろ等に包み、堀取から植付までの間、乾燥、損傷に注意して活着不良とならないように処理しなければならない。2.請負者は、苗木の運搬(携行)の際には必ず苗木袋を使用し、根は絶対に露出させてはならない。3.請負者は、苗木の掘取り、荷作り等は、1日の植付け作業量等を考慮し、迅速に行わなければならない。また、植付け後に苗木の衰弱が予想される場合は、監督職員と協議し、幹巻き等の保護処置を講じなければならない。4.請負者は、日光の直射が強い日及び強風の際は、なるべく植付を避けるものとし、やむを得ず実施する場合は、苗木、植穴、覆土等の乾燥に十分注意しなければならない。5.請負者は、植付のため、植栽地に苗木を運搬するときは、1日の植付け可能本数を小運搬の限度とし、植栽地付近に小運搬された苗木はただちに仮植を行い、乾燥を防ぐ措置をしなければならない。6.請負者は、植付は、指定期間内に完了しなければならない。ただし、気象条件などにより指定期間内に完了が困難になったときは、すみやかに監督職員に報告し、指示を得なければならない。7.請負者は、気象状況により乾燥が続き、植付後の活着が危ぶまれるときは、作業を中止して監督職員と協議しなければならない。(仮植)第29条 請負者は、仮植地については、植栽予定地の近くで適澗地を選定し、事前に耕やしておかなければならない。(下刈)第30条 請負者は、下刈に当たっては、笹、雑草、灌木、つる類等植栽木の成育に支障となる地被物を地際から刈り払わなければならない。

2.請負者は、刈り払い物については、植栽木を覆わないよう、植栽木の列間に存置しなければならない。3.請負者は、下刈作業中、植栽木を損傷しないよう注意しなければならない。(つる切)第31条 請負者は、つる切に当たり、植栽木及び有用天然木に着生するつる類については、根元から切断しなければならない。2.請負者は、植栽木に巻きついたつる類については、植栽木を損傷しないように除去しなければならない。(除伐、除伐2類、保育間伐)第32条 請負者は、除伐、除伐2類、保育間伐の実施に当たり、伐採対象木が標示してない場合は、標準地又は類似林分の選木状況に準じ対象木を選木しなければならない。2.請負者は、伐倒に当たっては、対象木以外の立木を損傷しないよう注意しなければならない。3.請負者は、かかり木はそのまま放置することなく地面に引き落してから次の作業を行わなければならない。4.請負者は、伐倒木については、必要に応じて樹幹から枝条を切り払い、樹幹を玉切りしなければならない。5.請負者は、伐倒木については、必要に応じて後続作業の支障とならない箇所に集積するか、集積困難なものは移動等しないよう等高線に平行に存置しなければならない。6.請負者は、除伐、除伐2類、保育間伐においては、目的樹種以外であっても、監督職員の指示に従い、植栽木のない箇所に生育する天然有用樹や尾根筋又は沢筋に生育する有用樹、林分保護上必要な場合は林緑木について、保残するよう努めなければならない。(枝打)第33条 請負者は、枝打の対象木及び枝を打つ範囲(程度)については、標準地等の実施状況に準ずるか、又は監督職員の指示によらなければならない。(病虫獣害防除)第34条 請負者は、病虫獣害防除を行うに当たって、薬剤を散布する場合は、対象林分等の周辺の環境に十分配慮するとともに、風向等の気象条件を考慮して、散布しなければならない。

なお、既に、作業を行う場所を示す図面(事業図、森林図、地籍図等)を作成している場合には、本様式に添付することにより記入を省略することとして差し支えないこと。

作 作業者名 チェーンソー使用 チェーンソーメーカ 台数業 有無 ー班 有 無有 無有 無有 無緊 ⑰緊急車両の走行 林班 小班 GPS緯度:急 経路、緊急連絡先 経度:時 消防署(電話 )、 病院(電話 )の 緊急車両待合せ場所(林道等名称・位置)対 会社(○○事務所)(電話 )応 ⑱携帯電話等・無 林道等名称・位置線通信による通信可能範囲⑲備考(※1)各欄については、作業の実態に応じて、○印などにより、該当する複数の項目を選択することとして差し支えないこと。

(※2)記入に当たっては、計画の実態に即した内容を記入すること。必要に応じて、項目の名称、記載事項の変更等を行うこととして差し支えないこと。また、「記入例」、裏面の「記入に係る留意事項等」を参考にすること。

(裏面) 記入に係る留意事項等本様式については、以下の点に留意の上記入すること。

1.基本的な事項(1) 記入に当たっては、必ずしも、作業計画のすべてを本様式中に記入することを求めるものではなく、必要に応じて別紙等を添付することとして差し支えないこと。なお、その場合には、別紙等を含めて、確実に労働者に周知すること。

(2) チェーンソーを用いて行う伐木作業・造材作業のための調査及び記録を行う場合であっても、本様式の様式を活用することは可能であること。

(3) 事業者は、この標準的な様式を踏まえ、予め、各事業場の実態を踏まえた記入例を記入した様式を作成し、社内で配布することは望ましいこと。

2.作業地の概況に係る留意事項(1) 本様式の各欄については、作業の実態に応じて、○印などにより、該当する複数の項目を選択することとして差し支えないこと。

(2) 計画の実態に即した内容を記入することとし、必要に応じて、項目の名称、記入事項の変更等を行って差し支えないこと。また、「記入例」、「記入に係る留意事項等」を参考にすること。

(3)「※留意点」の欄には、作業の実態に応じて、適宜、安全に作業を行う上で必要となる情報について記入すること。

(4) 「①地形の状況」の(傾斜)の欄には、平地であるか、傾斜地であるか、段差地であるか等を記入すること。

(5) 「①地形の状況」の(傾斜地の場合)の欄には、急傾斜か、なだらか、その中間であるか、さらには、平均的な傾斜(おおよその傾斜角度)を記入すること。

(6) 「①地形の状況」の(傾斜の向き)の欄には、南向き等により日照がよいか、それ以外か(北向き等により日照がよいといえないか等)を記入すること(7) 「②地質・水はけの状況」の(岩石地・崩壊地)の欄には、岩石地や崩壊地が占める場所が、大きいか、小さいか、その中間であるかを記入すること。

(8) 「②地質・水はけの状況」の(転石・浮石)の欄には、転石や浮石が多いか、少ないか、その中間であるかを記入すること。

(9) 「②地質・水はけの状況」の(水はけ)の欄には、水はけが、よいか、悪いか、その中間であるかを記入すること。

(10) 「③埋設物・架空線の近接の状況」の(埋設物)及び(架空線)の欄には、作業を行う場所での有無を、有る場合には、その物を記入すること。

(11) 「④伐倒対象の立木の状況」の(樹種)の欄には、スギであるか、ヒノキであるか、それ以外である場合には、その樹種を記入すること。

(12) 「④伐倒対象の立木の状況」の(樹齢)の欄には、伐倒対象の立木のうち、主体となる樹齢を記入すること。なお、樹齢については、概ねの年数であって差し支えないこと。

(13) 「④伐倒対象の立木の状況」の(大きさ)の欄には、伐倒対象の立木における平均的な胸高直径、平均的な樹高を記入すること。なお、上限と下限を示す等により範囲を示す記入であっても差し支えないこと。

(14) 「④伐倒対象の立木の状況」の(大きさのばらつき)の欄には、伐倒対象の立木における胸高直径、樹高のばらつきの程度について、大きいか、小さいか、その中間であるかを記入すること。

(15) 「④伐倒対象の立木の状況」の(立木の密度)の欄には、伐倒対象の立木の密度について、密集しているか(密)、疎らか(疎)、その中間であるかを記入すること。

(16) 「⑤つるがらみ、枝がらみの状況」の(つるがらみ)及び(枝がらみ)の欄には、伐倒対象の立木でのそれらの有無を記入すること。

(17) 「⑥枯損木等の状況」の(枯損木)及び(風倒木)の欄には、作業を行う場所での有無を記入すること。

(18) 「⑦下層植生の状況」の(かん木)及び(草本)の欄には、作業を行う場所において、各々が多いか、少ないか、その中間であるかを記入すること。

3.作業計画の内容に係る留意事項(1) 「⑧作業の方法」の欄には、チェーンソーの使用の有無、車両系木材伐出機械の使用の有無を記入すること。また、チェーンソーを用いて造材の作業を行う場合には、造材する順序等の必要な留意事項を記入すること。

(2) 「⑯その他安全対策」の欄には、様式中に記載されている対策以外の安全対策であって、リスクアセスメントの実施結果、過去に発生した労働災害やヒヤリハットの事例、危険予知の実施結果等を踏まえた措置を記入すること。

4.作業を行う場所・作業を行う方法の概略図に係る留意事項(1) 事業者は、既に、作業を行う場所を示す図面(事業図、森林図、地籍図等)を作成している場合には、本様式に添付することにより記入を省略することとして差し支えないこと。なお、作業を行う場所の範囲が狭い場合には、手書きにより概略図を記入することとして差し支えないこと。

(2) 概略図には、「①地形の状況」、「②地質・水はけの状況」及び「③埋設物・架空線近接の状況」等に関する情報を記入することが望ましいこと。

(3) 安全対策を効果的に検討するために、次の情報を記入すること。

ア 労働災害の発生のおそれがある場所(ア) 岩石地や崩壊地であるように、労働者が墜落・転落するおそれがある場所(イ) 立木に、つるがらみ、枝からみが多い等のように、かかり木が発生するおそれがある場所(ウ) 枯損木、風倒木が多い等のように、幹や枝が飛来・落下等するおそれがある場所イ 作業の方法(ア) 作業を行う場所が近接して複数ある場合には、作業着手の順番(どの場所から作業を開始して、どのように作業を行うのか。)がわかるように、必要な情報を記入すること。

(イ) 立木の伐倒方向がわかるように、その方向を矢印等で記入すること。

5.その他(1) 「⑱携帯電話等・無線通信による通信が可能である範囲」の欄には、移動体通信(携帯電話(スマートフォンを利用する場合を含む。)及びPHS。)又は無線通信(トランシーバーを含む。)による通信が可能である範囲を記入すること。

造林事業特記仕様書造林事業記録写真仕様書(写真の提出)1. 作業記録写真は、地拵、植付、仮植、各保育作業の管理に役立たせるために撮影するものであり、作業の過程・経過を記録し、整理編集の上、監督職員に提出しなければならない。なお、提出部数については、造林事業については2部、治山事業については3部、提出するものとする。(準備器材)2. 写真撮影にあたり準備する器材は、次のとおり。ア 写真機(予備を用意しておく)イ 作業種、林小班、面積、撮影日時、その他記事欄を表示した黒板。ウ 植付苗木の規格を測定する際には、スケール等を使用する。(写真撮影)3. 写真撮影にあたっては、次の各号に留意しなければならない。ア 被写体には、必ず2.イの所要事項を記入した黒板を添えなければならない。イ 撮影後はできるだけ速やかに現像焼付けを行い、目的どおり撮影されているかを確かめなければならない。ウ 提出する写真のサイズは、原則としてサービスサイズ(7.6㎝×11.2㎝)以上のカラー写真とし、必要に応じてこれらのつなぎ写真とする。エ 作業前・作業後は同位置において撮影するものとし、撮影位置に目印を付けておくこと。オ 作業前、作業中、作業後の状況を、全箇所(小班)を撮影することとす。(写真整理)4. 撮影箇所毎(作業前・作業中・作業後)に順序よく編集し、四ッ切以上のフリーアルバムに貼付、台紙記事欄に作業内容を記述し、黒板の不明瞭なものは、黒板記載事項及び作業内容を記述する。(デジタル写真)5. デジタルカメラを使用する場合には、次の各号に留意しなければならない。ア 画像の信憑性を考慮し、原則として画像編集は認めない。ただし、監督職員の承諾を得た場合は、回転、パノラマ、全体の明るさの補正程度は行うことができる。イ 記録形式はJPEGとし、圧縮率、撮影モードについては監督職員と協議の上決定する。ウ 有効画素数は、黒板の文字及びスケールの数値等が確認できることを指標とする。エ 印刷物を納品する場合は、フルカラーで、インク、プリント用紙等は通常の使用で3年間程度以内に顕著な劣化が生じないものとする。(その他)6. この仕様書によりがたい場合又は明記していない事項がある場合は、監督職員にその事由を申し出て、指示を受けなければならない。全刈枝条存置地拵作業仕様書(放射線障害防止措置)1. 請負者は、「東日本大震災により生じた放射線物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則」(平成23年厚生労働省令第152号)に基づき、除染等業務従事者又は特定線量下業務従事者に対し適切に放射線障害防止措置を講じなければならない。(区域の標示)2. 作業地の区域は別紙図面のとおりであり、現地の区域は収穫調査時に境界付近にある区域外林縁立木に赤スプレーを塗付するとともに、区域外林縁立木の要所に、収測番号札等を付して標示しているが、不明な箇所については監督職員の指示を受けなければならない。(地床植生の刈払い及び処理)3. 地床植生(ササ、雑草、かん木)は全刈とし、地際より刈払いし存置とするが、錯そうして植付に支障となる場合は整理しなければならない。ただし、有用天然木については監督職員の指示を受けなければならない。(立木、末木枝条の処理)4. 立木は、保残のためあらかじめ標示したもの以外は全て地際より伐倒し、伐倒方向はできる限り水平方向としなければならない。伐倒木、末木枝条は原則として存置とするが、植付に支障となる幹や枝は適宜切り離しを行い、タコ足状に浮き上がっている枝は、必ず切断して地面によく接着させなければならない。なお、末木枝条が堆積錯そうして植付に支障となるところは整理して、植付箇所の点付けをしなければならない。(作業歩道の作設)5. 作業歩道は幅員 0.5m の刈払いを行い、歩行に支障のないよう刈払物を取り片付けしなければならない。(有用天然木の範囲)6. 針葉樹-ヒバ、アカマツ、クロマツ、モミ、スギ、カヤ、イチイ、ネズコ等広葉樹-ブナ、イヌブナ、クリ、コナラ、ミズナラ、サワグルミ、ウダイカンバ、オノオレカンバ、ミズメ、シナノキ、センノキ、ミズキ、ヤチダモ、イヌエンジュ等(その他)7. この仕様書によりがたい場合又は明記していない事項がある場合は、監督職員にその事由を申し出て、指示を受けなければならない。苗木仕様書(経費負担)1. 苗木は、請負者の負担による購入及び現地搬入しなければならない。苗木調達にあたっては、あらかじめ監督職員に調達予定先からの林業種苗法(昭和 45 年 5 月 22 日法律第88号)第12条第1項に定められた生産者登録証写を提出し、承認を受けることとする。(規格、形質)2. 苗木の規格は下表による。樹 種 苗 齢規 格備 考区 分 苗 長 根元径ス ギ 2年生上 35㎝上 4.0mm上 コンテナ苗ス ギ 3年生上 60㎝上 7.5㎜上 コンテナ苗(大苗)カラマツ 2年生上 35㎝上 4.5㎜上 コンテナ苗3. 形質苗木の形質は、次の全ての要件を満たさなければならない。(普通苗)(1) 地上部の幹がまっすぐで太く、枝が四方に出て下枝が十分に張り、全体として調和がとれているもの。(2) 根の発達が良好で、地上部とのつり合がとれ、鳥足及び徒長していない頂芽の完全なもの。(3) 樹勢が旺盛で充実し、病害虫、気象の被害を受けていないもの。(4) 着花、結実していないもの。(5) 樹種毎に特有の健全色を呈しているもの。(コンテナ苗)(1) 地上部の幹がまっすぐで枝が四方に出ていて、全体として調和がとれているもの。(2) 根鉢全体に根が回っていて、容易に根鉢が崩れないもの。(3) 樹勢が旺盛で充実し、病害虫、気象の被害を受けていないもの。(4) 着花、結実していないもの。(5) スギコンテナ苗の形状比は、当面80以下を優先的に使用すること。(不適格苗木の措置)4. 上に定める規格、形質に適合しない苗木は、請負者の責任において監督職員が適格と認める苗木に交換しなければならない。5. 不適格とされた苗木は、請負者の責任において、適切に処分しなければならない。(受入れ)6. 現地搬入ごとの苗木納品書(生産者が確認できるもの)を整理の上、完成届とともに監督職員に提出しなければならない。7. 現地搬入された苗木の規格及び形質を明らかにするため、監督職員の指示により苗木等の写真撮影をしなければならない。8. 植付した苗木が現地へ搬入する以前の原因で枯死(1年以内)したと判断される場合は、瑕疵担保(請負人の担保責任)と見なし、枯死苗を処分し、新たな苗木を植え替えすること。

(コンテナ苗の保管)9. 植付までの保管に際しては、直射日光の当たらない場所に保管し、スギ生枝等で苗木を覆うなど乾燥防止の措置をしなければならない。また、ブルーシートで苗木を覆うことにより蒸れによる枯死がないように留意すること。(その他)10. この仕様書によりがたい場合又は明記していない事項がある場合は、監督職員にその事由を申し出て、指示を受けなければならない。苗木運搬仕様書(運搬計画書)1. 苗木購入先から仮植箇所まで苗木を運搬するときは、苗木運搬をしようとする3日前までに苗木運搬計画書を監督職員に提出のうえ承認を受けなければならない。(運搬方法)2. 運搬方法(1) 苗木の運搬にあたっては、苗木の損傷、乾燥防止に留意し迅速ていねいに行い、シート等で覆うこと。(2) 苗木運搬中に生じた亡失、損傷等については、一切請負者の責任とする。(1回に運搬する苗木の数量)3. 1 回に運搬する苗木の数量は、普通苗については運搬の翌日から 3 日以内に、コンテナ苗については、運搬の翌日から7日以内に植付可能な数量を超えないよう計画すること。(その他)4. 苗木の運搬状況を明らかにするため、監督職員の指示により写真撮影をしなければならない。5. この仕様書によりがたい場合又は明記していない事項がある場合は、監督職員にその事由を申し出て、指示を受けなければならない。令和 年 月 日監督職員殿請負者住所氏名令和 年 月 日で契約した造林事業請負について、植付作業仕様書に基づき苗木運搬計画書を提出します。記月 日 林 小 班 面積(ha) 数量(本) 到着時間 備 考監督職員令和 年 月 日官職氏名記 事植付作業仕様書(コンテナ苗)(放射線障害防止措置)1. 請負者は、「東日本大震災により生じた放射線物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則」(平成23年厚生労働省令第152号)に基づき、除染等業務従事者又は特定線量下業務従事者に対し適切に放射線障害防止措置を講じなければならない。(区域の標示)2. 作業地の区域は別紙図面のとおりであり、現地の区域は収穫調査時に境界付近にある区域外林縁立木に赤スプレーを塗付するとともに、区域外林縁立木の要所に、収測番号札等を付して標示しているが、不明な箇所については監督職員の指示を受けなければならない。(植付計画)3. 植付前に、手元労働力、1 日の植付可能本数を検討のうえ苗木到着日の翌日から 7 日以内に植付完了するように計画し、苗木引渡計画書(官給)及び苗木運搬計画書(請負者購入)に基づき監督職員と協議しなければならない。(苗木の取扱い)4. 苗木の取扱いは、常にていねい迅速とし次に留意のうえ行うこと。(1) 苗木の供給及び規格については別途仕様書によること。(2) 苗木の運搬にあたっては、必ず苗木袋等を使用し根の露出を避け、苗木の乾燥防止に努めること。(3) 苗木の運搬や植栽にあたっては、根鉢を崩さないよう丁寧に取り扱うこと。5. 植付日の気象に注意し、晴天続きなどで土壌が乾燥状態のときはなるべく植付をしないこと。晴天続きの日に植付を行う場合にあっては、沢筋、北又は東斜面の植付地点を優先して行うこと。植付方法は次により行うこと。(1) 沢から峰又は等高線沿いに基準線を設け植付地点を決めること。傾斜地の場合は苗間、列間を考慮して植付地点を決めること。(2) 歩道や作業道内には植付をしないこと。(3) 植付地点に岩石、根株等があって植付が困難なときは、苗間方向に植付地点をずらすこと。(4) 植付は、苗木を垂直に植穴に据え付けながら根鉢を植穴の底に密着させ、根鉢上面が地表面より1~2㎝程度低くなるようにすること。また、根鉢側方と植穴に空隙がある場合は土を入れること。(5) 根鉢正面に1~2㎝程度土を覆い、植付後の面と地表面が水平となるようにすること。(6) 踏み付けは、根鉢を潰さない程度に軽く足で踏み押さえること。(7) 植付終了後は必ず見回りを行い、不良苗又は植付不良のものは手直しすること。(その他)6. この仕様書によりがたい場合又は明記していない事項がある場合は、監督職員にその事由を申し出て、指示を受けなければならない。下刈(全刈)作業仕様書(放射線障害防止措置)1. 請負者は、「東日本大震災により生じた放射線物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則」(平成23年厚生労働省令第152号)に基づき、除染等業務従事者又は特定線量下業務従事者に対し適切に放射線障害防止措置を講じなければならない。(区域の標示)2. 作業地の区域は別紙図面のとおりであり、現地の区域は収穫調査時に境界付近にある区域外林縁立木に赤スプレーを塗付するとともに、区域外林縁立木の要所に、収測番号札等を付して標示しているが、不明な箇所については監督職員の指示を受けなければならない。(刈払い)3. 刈払いに際しては、植栽木等を損傷しないよう特段の注意をはらわなければならない。(1) 植栽木等の生育に支障となるササ、雑草木、つる類、その他の植生を除去するため、全刈を行わなければならない。ただし、有用天然木については原則保残しなければならない。また、渓畔周辺については、草類のみを刈払い、かん木類については刈払わないこと。(2) 刈払いの方向は、植栽木の折損を防止するため、植列に沿って行うが具体的には監督職員の指示に従わなければならない。(3) 刈高は周辺植栽木の高さ1/3以下とすること。(4) 植栽木等にからまっているつる類は根元から取り除くこと。(5) 二又以上の植栽木等を発見したときは、生育旺盛な、形質のよいものを残して1本立てとし、分かれ目をできるだけ短くして切除しなければならない。(6) 刈払い後15日を経過しない期間内に一部完了届を提出し、部分検査を受けなければならない。また、2回刈作業の場合は、1回目刈払い終了後の一部完了検査を受けてから着手しなければならない。(苗木の許容損傷率)4. 下刈作業における苗木の許容損傷率は下記のとおりとする。林令樹種1(2) 2(3) 3(4) 4(5) 5(6) 6(7)ス ギ 8 % 8 % 6 % 6 % 4 % 4 %カラマツ 8 % 8 % 6 % 6 % 4 % 4 %その他針 8 % 8 % 6 % 6 % 4 % 4 %広 葉 樹 8 % 8 % 6 % 6 % 4 % 4 %林令( )は秋植の場合5. 上記の許容損傷率を超えた場合は、その超えた率に応じて、調査のうえ当局で定める幼齢補償により算定した額を損害賠償として請求するものとする。ただし、許容損傷率を確保するに見合う苗木(林齢相当)本数を、請負者が補植できる場合には、損害賠償を請求しないものとする。

(植栽時期を考慮して植付を実行するが具体は署の指示による)(作業歩道の作設)6. 作業歩道は、幅員0.5mの刈払いを行い、歩行に支障のないように刈払物を取り片付けしなければならない。(有用天然木の範囲)7. 針葉樹-ヒバ、アカマツ、クロマツ、モミ、スギ、カヤ、イチイ、ネズコ等広葉樹-ブナ、イヌブナ、クリ、コナラ、ミズナラ、サワグルミ、ウダイカンバ、オノオレカンバ、ミズメ、シナノキ、センノキ、ミズキ、ヤチダモ、イヌエンジュ等(その他)8. この仕様書によりがたい場合又は明記していない事項がある場合は、監督職員にその事由を申し出て、指示を受けなければならない。下刈(筋刈)作業仕様書(放射線障害防止措置)1. 請負者は、「東日本大震災により生じた放射線物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則」(平成23年厚生労働省令第152号)に基づき、除染等業務従事者又は特定線量下業務従事者に対し適切に放射線障害防止措置を講じなければならない。(区域の標示)2. 作業地の区域は別紙図面のとおりであり、現地の区域は収穫調査時に境界付近にある区域外林縁立木に赤スプレーを塗付するとともに、区域外林縁立木の要所に、収測番号札等を付して標示しているが、不明な箇所については監督職員の指示を受けなければならない。(刈払い)3. 刈払いに際しては、植栽木等を損傷しないよう特段の注意をはらわなければならない。(1) 植栽木等の生育に支障となるササ、雑草木、つる類、その他の植生を除去するため、下記の4刈払い仕様に従い筋刈を行わなければならない。ただし、有用天然木については原則保残しなければならない。また、渓畔周辺については、草類のみを刈払い、かん木類については刈払わないこと。(2) 刈払いの方向は、植栽木の折損を防止するため、植列に沿って行うが具体的には監督職員の指示に従わなければならない。(3) 刈高は周辺植栽木の高さ1/3以下とすること。(4) 植栽木等にからまっているつる類は根元から取り除くこと。(5) 二又以上の植栽木等を発見したときは、生育旺盛な、形質のよいものを残して1本立てとし、分かれ目をできるだけ短くして切除しなければならない。(6) 刈払い後15日を経過しない期間内に一部完了届を提出し、部分検査を受けなければならない。また、2回刈作業の場合は、1回目刈払い終了後の一部完了検査を受けてから着手しなければならない。(刈払い仕様)4. 刈払いについては、植栽木の列間を刈払うこととする。また、傾斜15°以上の場合、筋刈は等高線上の列間刈を基本とする。【刈払いイメージ】刈幅については下記のとおりとする。刈払方法 刈幅 その他筋刈別冊「契約書(案)内訳書のとおり」(苗木の許容損傷率)5. 下刈作業における苗木の許容損傷率は下記のとおりとする。林令樹種1(2) 2(3) 3(4) 4(5) 5(6) 6(7)ス ギ 8 % 8 % 6 % 6 % 4 % 4 %カラマツ 8 % 8 % 6 % 6 % 4 % 4 %その他針 8 % 8 % 6 % 6 % 4 % 4 %広 葉 樹 8 % 8 % 6 % 6 % 4 % 4 %林令( )は秋植の場合6. 上記の許容損傷率を超えた場合は、その超えた率に応じて、調査のうえ当局で定める幼齢補償により算定した額を損害賠償として請求するものとする。ただし、許容損傷率を確保するに見合う苗木(林齢相当)本数を、請負者が補植できる場合には、損害賠償を請求しないものとする。(植栽時期を考慮して植付を実行するが具体は署の指示による)(作業歩道の作設)7. 作業歩道は、幅員0.5mの刈払いを行い、歩行に支障のないように刈払物を取り片付けしなければならない。(有用天然木の範囲)8. 針葉樹-ヒバ、アカマツ、クロマツ、モミ、スギ、カヤ、イチイ、ネズコ等広葉樹-ブナ、イヌブナ、クリ、コナラ、ミズナラ、サワグルミ、ウダイカンバ、オノオレカンバ、ミズメ、シナノキ、センノキ、ミズキ、ヤチダモ、イヌエンジュ等(その他)9. この仕様書によりがたい場合又は明記していない事項がある場合は、監督職員にその事由を申し出て、指示を受けなければならない。除伐作業仕様書(放射線障害防止措置)1. 請負者は、「東日本大震災により生じた放射線物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則」(平成23年厚生労働省令第152号)に基づき、除染等業務従事者又は特定線量下業務従事者に対し適切に放射線障害防止措置を講じなければならない。(区域の標示)2. 作業地の区域は別紙図面のとおりであり、不明な箇所については監督職員の指示を受けなければならない。(除伐木)3. 造林木及び有用天然木(以下、「造林木等」という。)の生育に支障となるかん木類を伐除するものとする。また造林木であっても、生長及び形質不良で将来的に育成の対象とならないものは伐除するものとする。ただし、監督職員があらかじめ指示したものについては残存又は伐除しなければならない。また、渓畔周辺の作業方法についても監督職員の指示に従わなければならない。(作業の方法)4. 除伐の方法については、監督職員の指示によるが、次に留意のうえ行わなければならない。(1) 伐除する高さは地際から30~50㎝程度とする。(2) 伐除に際しては、造林木等を損傷しないように注意しなければならない。(3) 伐除木について、造林木等の生育、歩道上等での歩行に支障となる場合及び後続作業に支障がある場合は、切断して集積するか、等高線に平行に存置しなければならない。(4) 造林木等に巻き付いているつる類がある場合は、造林木等を損傷しないよう注意して、根元から抜き取るか、切断しなければならない。(5) 伐除木が、かかり木となった場合は、必ず取りはずしておかなければならない。(有用天然木の範囲)5. 針葉樹-ヒバ、アカマツ、クロマツ、モミ、スギ、カヤ、イチイ、ネズコ等広葉樹-ブナ、イヌブナ、クリ、コナラ、ミズナラ、サワグルミ、ウダイカンバ、オノオレカンバ、ミズメ、シナノキ、センノキ、ミズキ、ヤチダモ、イヌエンジュ等(その他)6. 保護林及び緑の回廊に係る除間伐(抜伐り)の事業がある場合は、当該作業仕様書(4(4)を除く。)によるほか、別紙「保護林等における除間伐(抜伐り)標準仕様書」によることとする。7. この仕様書によりがたい場合又は明記していない事項がある場合は、監督職員にその事由を申し出て、指示を受けなければならない。( 別 紙 )保護林等における除間伐(抜伐り)標準仕様書1.伐倒木選木にあたっては目標とする森林を構成する樹種(特に高木性広葉樹)の積極的な保残に努める。また、間伐については、標準地内における伐倒対象木の選木方法を目安として選定する。なお、列状間伐を実施する場合は、原則1列の伐採列とする。

2.伐倒木の処理伐倒した立木が、残存木や下層植生の生育又は野生動物の移動の支障になる場合は、樹冠の疎開面を避けて集積するか、等高線方向に連続しないように存置しなければならない。また、列状間伐により希少猛禽類の採餌空間の確保を目的としている場合は、伐倒木の伐採高は、おおむね30㎝以下とする。なお、かかり木は放置することなく、地面に引き落とすものとする。3.実行上の注意作業にあたっては、土壌のかく乱防止や植生(特に稚幼樹や野生動物の餌となる植物)の保全に留意するとともに、希少猛禽類の営巣期を避けるなど野生動植物の生息・生育環境への影響に配慮するものとする。4.その他残存木の生長に支障を及ぼすおそれのあるつる類は、必要に応じて根元から抜き取るか切断するものとする。ただし、ヤマブドウ等の野生動物の餌となるつる類(下表)は、残存木の生長に著しい支障を及ぼす場合を除き残置するものとする。野生動物の餌となるつる類アケビ、ミツバアケビ、ゴヨウアケビ、チョウセンゴミシ、マツブサ、ヤマブドウ、エビヅル、サンカクヅル、サルナシ、マタタビ、ミヤママタタビ野生動物の営巣・繁殖、休息、見張り、採餌等の場として重要な樹洞木・枯損木等は、安全の確保や森林の保護等の観点で支障になる場合を除き、極力残置するものとする。この仕様書によりがたい場合又は明記していない事項がある場合は、監督職員にその事由を申し出て、指示を受けなければならない。

1 造林事業請負(大鰐地区、地拵・植付・下刈外)2 3 4ただし、作業種別又は箇所別の事業期間は、別紙1事業内訳書のとおり5(うち取引に係る消費税額及び地方消費税(以下「消費税」という。)額(注)( )の部分は、請負者課税業者である場合に使用する。

6 技術提案事項の履行確保別紙2のとおり7 別冊約款中選択される条項は次のとおりである。

(適用されるものは○印、削除されるものは×印。)8 支給材料及び貸与物件な し第38条引 渡 予 定 月 日第35条第1項第35条第3項第40条品 名× 中間前金払部分払引 渡 予 定 場 所 数 量 品質規格前金払回以内 分の 以内× 国庫債務負担行為に係る契約の特則×公共工事履行保証証券による保証履行保証保険契約の締結支給材料及び貸与品選択条項第4条第1項第1号第4条第1項第2号第4条第1項第3号第4条第1項第4号第4条第1項第5号第15条選択事項契約保証金の納付契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供銀行、甲が確実と認める金融機関等の保証請 負 金 額選 択 条 項金円也金円也)令 和 5 年 11 月 17 日造林事業請負契約書(案)事 業 名事 業 場 所事 業 量事 業 期 間青森県南津軽郡大鰐町大字居土字三ツ目内山国有林502は1林小班外地拵 10.13ha・植付 10.13ha・下刈 21.43ha・除伐 37.29ha契約締結日の翌日から× × ×適用削除の 区 分× × ×9 特約事項該当なし発注者 住所 青森県弘前市大字豊田2丁目2-4氏名 分任支出負担行為担当官津軽森林管理署長 佐藤 智一 印請負者 住所氏名印記載の事業を共同連帯して請け負う。

本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。

上記の事業について、発注者と請負者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、本契約書及びまた、請負者が共同事業体を結成している場合には、請負者は、別紙共同事業体協定書により契約書に従って誠実にこれを履行するものとする。

令和5年1月 日に交付した国有林野事業造林事業請負契約約款によって公正な請負契約を締結し、信義別紙1記入番号作業種及び作業手順林小班数 量(小班面積)単位 事業期間 担当区主たる樹種植栽密度林令備 考材料品等1地 拵機 械502は1 0.23 ha契約締結日の翌日から令和5年10月31日まで大鰐 枝条存置2地 拵機 械502は3 2.34 ha契約締結日の翌日から令和5年10月31日まで大鰐 枝条存置3地 拵機 械569と3 7.56 ha契約締結日の翌日から令和5年10月31日まで大鰐 枝条存置地拵 計 10.13 ha4植 付人 力502は1 0.23 ha契約締結日の翌日から令和5年10月31日まで大鰐スギコンテナ苗500本5植 付人 力502は3 2.34 ha契約締結日の翌日から令和5年10月31日まで大鰐スギコンテナ苗4,700本6植 付人 力569と3 7.56 ha契約締結日の翌日から令和5年10月31日まで大鰐スギコンテナ苗15,150本植付 計 10.13 ha7下刈(筋刈)機 械510へ2.62(3.57)ha令和5年 6月 1日から令和4年10月31日まで大鰐スギ2,000本/ha4 刈幅1.6m8下刈(筋刈)機 械520い6.54(8.91)ha令和5年 6月 1日から令和4年10月31日まで大鰐スギ2,000本/ha3 刈幅1.6m9下刈(筋刈)機 械522い14.71(6.42)ha令和5年 6月 1日から令和4年10月31日まで大鰐スギ2,000本/ha4 刈幅1.6m10下刈(筋刈)機 械591ほ13.22(4.39)ha令和5年 6月 1日から令和4年10月31日まで大鰐スギ2,000本/ha4 刈幅1.6m11下刈(全刈)機 械591へ 4.34 ha令和5年 6月 1日から令和4年10月31日まで大鰐スギ2,000本/ha4下刈 計21.43(27.63)ha12除 伐人 力511い1 9.29 ha契約締結日の翌日から令和5年11月17日まで大鰐 913除 伐人 力511い2 6.58 ha契約締結日の翌日から令和5年11月17日まで大鰐 814除 伐人 力591と1 5.83 ha契約締結日の翌日から令和5年11月17日まで大鰐 815除 伐人 力591と2 4.62 ha契約締結日の翌日から令和5年11月17日まで大鰐 1016除 伐人 力591ち1 5.55 ha契約締結日の翌日から令和5年11月17日まで大鰐 917除 伐人 力591ち2 2.42 ha契約締結日の翌日から令和5年11月17日まで大鰐 918除 伐人 力591ち3 1.30 ha契約締結日の翌日から令和5年11月17日まで大鰐 919除 伐人 力591ち4 1.70 ha契約締結日の翌日から令和5年11月17日まで大鰐 8除伐 計 37.29 ha事業内訳書別紙2項 目 評価 内 容事業の工程管理 事業計画の工程管理及び工程管理に係わる工夫・提案事業の計画・実施に係わる提案 事業計画上の考慮事項に係わる工夫・提案自然環境への配慮、生産性向上に係わる工夫・提案品質管理に係わる工夫・提案安全対策に係わる工夫・提案受注者は、令和 年 月 日付けで提出あった技術提案書で提示した技術等については、次のとおり評価された項目及び内容の履行を確保するものとする。

(注)評価された項目について(○印)を記載。技術提案事項の履行確保◎ 地拵条件因子表人力 地拵種 枝条量 傾斜 植生記入 機械 人 員徒歩往復林小班 面積 別 伐前-1 疎-1 緩-1 輸 送 車所要時間 易-1番号 人-1 筋置-2 中-2 中-2 片道距離 中-2 平均径 本数(ha) 機-2 枝存-3 密-3 急-3 (km) (分) 難-3 (cm) (本)1 502は1 0.23 2 3 2 3 8.3 3 22 502は3 2.34 2 3 2 3 7.9 6 23 569と3 7.56 2 3 3 2 6.2 60 2通 勤 ha当たり残 存 本 数造林事業請負(大鰐地区、地拵・植付・下刈外)◎ 植付条件因子表植付難易 苗木人記入 区 分人 員徒歩往復 背往復 植付林小班 面積 易-1 輸 送 車所要時間 所 要 ha当たり番号 中-2 片道距離 時 間 本 数 総本数 樹種(ha) 難-3 (km) (分) (分) (本) 20,3501 502は1 0.23 2 8.3 3 3 2,000 500 スギコン2 502は3 2.34 2 7.9 6 6 2,000 4,700 スギコン3 569と3 7.56 3 6.2 60 60 2,000 15,150 スギコン通 勤植付本数造林事業請負(大鰐地区、地拵・植付・下刈外)◎ 下刈条件因子表人力 経過年数植生混入 傾斜記入 機械 植生密度割 合 人 員徒歩往復林小班 面積 別 1~2年-1 疎-1 緩-1 輸 送 車所要時間番号 人力-1 3~4年-2 中-2 中-2 片道距離(ha) 機械-2 5年上-3 密-3 急-3 (km) (分)1 510へ 2.62 2 1 2 2 10.1 122 520い 6.54 2 1 2 2 6.5 363 522い1 4.71 2 1 2 2 10.9 354 591ほ1 3.22 2 1 2 2 8.6 315 591へ 4.34 2 1 2 2 8.6 11通 勤造林事業請負(大鰐地区、地拵・植付・下刈外)◎除伐条件因子表人力 傾斜 刈払束数記入 機械 条 件 人 員 徒歩往復林小班 面積 別 緩-1 疎-1 輸 送 車 所要時間番号 人力-1 中-2 中-2 片道距離(ha) 機械-2 急-3 密-3 (km) (分)1 511い1 9.29 1 3 2 8.8 122 511い2 6.58 1 3 2 8.8 243 591と1 5.83 1 2 3 8.2 184 591と2 4.62 1 2 3 8.2 365 591ち1 5.55 1 2 3 8.6 366 591ち2 2.42 1 2 3 8.6 247 591ち3 1.30 1 2 3 8.6 488 591ち4 1.70 1 2 3 8.6 51通 勤造林事業請負(大鰐地区、地拵・植付・下刈外)位 置 図造林事業請負(大鰐地区、地拵・植付・下刈外)1:20,000青森県南津軽郡大鰐町大字居土字三ツ目内山国有林作業種 林小班 面積(ha) 備考地拵・植付 502は1 0.23 枝条存置・スギコンテナ苗500本(2,000本/ha)地拵・植付 502は3 2.34 枝条存置・スギコンテナ苗4,700本(2,000本/ha)下刈(筋刈) 510へ 2.62(3.57) 4年生・スギ(2,000本/ha)下刈(筋刈) 520い 6.54(8.91) 3年生・スギ(2,000本/ha)除伐 511い1 9.29 林齢9除伐 511い2 6.58 林齢8地拵・植付下刈(筋刈)除 伐凡例位 置 図造林事業請負(大鰐地区、地拵・植付・下刈外)1:20,000青森県南津軽郡大鰐町大字居土字三ツ目内山国有林作業種 林小班 面積(ha) 備考下刈(筋刈) 522い1 4.71(6.42) 4年生・スギ(2,000本/ha)下刈(筋刈)凡例位 置 図造林事業請負(大鰐地区、地拵・植付・下刈外)1:20,000青森県南津軽郡大鰐町大字早瀬野字西虹貝山国有林作業種 林小班 面積(ha) 備考地拵・植付 569と3 7.56 枝条存置・スギコンテナ苗15,150本(2,000本/ha)地拵・植付凡例位 置 図造林事業請負(大鰐地区、地拵・植付・下刈外)1:20,000青森県南津軽郡大鰐町大字島田字東虹貝山国有林作業種 林小班 面積(ha) 備考下刈(筋刈) 591ほ1 3.22(4.39) 4年生・スギ(2,000本/ha)下刈(全刈) 591へ 4.34 4年生・スギ(2,000本/ha)除伐 591と1 5.83 林齢8除伐 591と2 4.62 林齢10除伐 591ち1 5.55 林齢9除伐 591ち2 2.42 林齢9除伐 591ち3 1.30 林齢9除伐 591ち4 1.70 林齢8下刈(全刈)下刈(筋刈)除 伐凡例実 測 位 置 図造林事業請負(大鰐地区、地拵・植付・下刈外)1:5,000青森県南津軽郡大鰐町大字居土字三ツ目内山国有林地拵・植付凡例作業種 林小班 面積(ha) 備考地拵・植付 502は1 0.23 枝条存置・スギコンテナ苗500本(2,000本/ha)地拵・植付 502は3 2.34 枝条存置・スギコンテナ苗4,700本(2,000本/ha)実 測 位 置 図造林事業請負(大鰐地区、地拵・植付・下刈外)1:5,000青森県南津軽郡大鰐町大字早瀬野字西虹貝山国有林地拵・植付凡例作業種 林小班 面積(ha) 備考地拵・植付 569と3 7.56 枝条存置・スギコンテナ苗15,150本(2,000本/ha)実 測 位 置 図造林事業請負(大鰐地区、地拵・植付・下刈外)1:5,000青森県南津軽郡大鰐町大字居土字三ツ目内山国有林下刈(筋刈)凡例作業種 林小班 面積(ha) 備考下刈(筋刈) 510へ 2.62(3.57) 4年生・スギ(2,000本/ha)実 測 位 置 図造林事業請負(大鰐地区、地拵・植付・下刈外)1:5,000青森県南津軽郡大鰐町大字居土字三ツ目内山国有林下刈(筋刈)凡例作業種 林小班 面積(ha) 備考下刈(筋刈) 520い 6.54(8.91) 3年生・スギ(2,000本/ha)実 測 位 置 図造林事業請負(大鰐地区、地拵・植付・下刈外)1:5,000青森県南津軽郡大鰐町大字居土字三ツ目内山国有林作業種 林小班 面積(ha) 備考下刈(筋刈) 522い1 4.71(6.42) 4年生・スギ(2,000本/ha)下刈(筋刈)凡例実 測 位 置 図造林事業請負(大鰐地区、地拵・植付・下刈外)1:5,000青森県南津軽郡大鰐町大字島田字東虹貝山国有林作業種 林小班 面積(ha) 備考下刈(筋刈) 591ほ1 3.22(4.39) 4年生・スギ(2,000本/ha)下刈(全刈) 591へ 4.34 4年生・スギ(2,000本/ha)下刈(全刈)下刈(筋刈)凡例実 測 位 置 図造林事業請負(大鰐地区、地拵・植付・下刈外)1:5,000青森県南津軽郡大鰐町大字居土字三ツ目内山国有林作業種 林小班 面積(ha) 備考除伐 511い1 9.29 林齢9除伐 511い2 6.58 林齢8除 伐凡例実 測 位 置 図造林事業請負(大鰐地区、地拵・植付・下刈外)1:5,000青森県南津軽郡大鰐町大字島田字東虹貝山国有林作業種 林小班 面積(ha) 備考除伐 591と1 5.83 林齢8除伐 591と2 4.62 林齢10除伐 591ち1 5.55 林齢9除伐 591ち2 2.42 林齢9除伐 591ち3 1.30 林齢9除伐 591ち4 1.70 林齢8除 伐凡例

1 造林事業請負(黒石地区外、地拵・植付)2 3 4ただし、作業種別又は箇所別の事業期間は、別紙1事業内訳書のとおり5(うち取引に係る消費税額及び地方消費税(以下「消費税」という。)額(注)( )の部分は、請負者課税業者である場合に使用する。

6 技術提案事項の履行確保別紙2のとおり7 別冊約款中選択される条項は次のとおりである。

(適用されるものは○印、削除されるものは×印。)8 支給材料及び貸与物件な し第38条引 渡 予 定 月 日第35条第1項第35条第3項第40条品 名× 中間前金払部分払引 渡 予 定 場 所 数 量 品質規格前金払回以内 分の 以内× 国庫債務負担行為に係る契約の特則×公共工事履行保証証券による保証履行保証保険契約の締結支給材料及び貸与品選択条項第4条第1項第1号第4条第1項第2号第4条第1項第3号第4条第1項第4号第4条第1項第5号第15条選択事項契約保証金の納付契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供銀行、甲が確実と認める金融機関等の保証請 負 金 額選 択 条 項金円也金円也)令 和 5 年 10 月 31 日造林事業請負契約書(案)事 業 名事 業 場 所事 業 量事 業 期 間青森県黒石市大字大川原字大小川沢国有林1017れ林小班外地拵 28.12ha・植付 28.12ha契約締結日の翌日から× × ×適用削除の 区 分× × ×9 特約事項該当なし発注者 住所 青森県弘前市大字豊田2丁目2-4氏名 分任支出負担行為担当官津軽森林管理署長 佐藤 智一 印請負者 住所氏名印記載の事業を共同連帯して請け負う。

本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。

上記の事業について、発注者と請負者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、本契約書及びまた、請負者が共同事業体を結成している場合には、請負者は、別紙共同事業体協定書により契約書に従って誠実にこれを履行するものとする。

令和5年1月 日に交付した国有林野事業造林事業請負契約約款によって公正な請負契約を締結し、信義別紙1記入番号作業種及び作業手順林小班数 量(小班面積)単位 事業期間 担当区主たる樹種植栽密度林令備 考材料品等1地 拵機 械1017れ 7.57 ha契約締結日の翌日から令和5年10月31日まで黒石 枝条存置2地 拵機 械1017う3 0.33 ha契約締結日の翌日から令和5年10月31日まで黒石 枝条存置3地 拵機 械1017う4 0.40 ha契約締結日の翌日から令和5年10月31日まで黒石 枝条存置4地 拵機 械1019た 10.84 ha契約締結日の翌日から令和5年10月31日まで黒石 枝条存置5地 拵機 械1071へ6 2.13 ha契約締結日の翌日から令和5年10月31日まで葛川 枝条存置6地 拵機 械1071へ7 1.90 ha契約締結日の翌日から令和5年10月31日まで葛川 枝条存置7地 拵機 械1071と6 4.95 ha契約締結日の翌日から令和5年10月31日まで葛川 枝条存置地拵 計 28.12 ha8植 付人 力1017れ 7.57 ha契約締結日の翌日から令和5年10月31日まで黒石スギコンテナ苗15,150本9植 付人 力1017う3 0.33 ha契約締結日の翌日から令和5年10月31日まで黒石スギコンテナ苗700本10植 付人 力1017う4 0.40 ha契約締結日の翌日から令和5年10月31日まで黒石スギコンテナ苗800本11植 付人 力1019た 10.84 ha契約締結日の翌日から令和5年10月31日まで黒石スギコンテナ苗21,700本12植 付人 力1071へ6 2.13 ha契約締結日の翌日から令和5年10月31日まで葛川スギコンテナ大苗4,300本13植 付人 力1071へ7 1.90 ha契約締結日の翌日から令和5年10月31日まで葛川スギコンテナ大苗3,800本14植 付人 力1071と6 4.95 ha契約締結日の翌日から令和5年10月31日まで葛川カラマツコンテナ苗9,900本植付 計 28.12 ha事業内訳書別紙2項 目 評価 内 容事業の工程管理 事業計画の工程管理及び工程管理に係わる工夫・提案事業の計画・実施に係わる提案 事業計画上の考慮事項に係わる工夫・提案自然環境への配慮、生産性向上に係わる工夫・提案品質管理に係わる工夫・提案安全対策に係わる工夫・提案受注者は、令和 年 月 日付けで提出あった技術提案書で提示した技術等については、次のとおり評価された項目及び内容の履行を確保するものとする。

(注)評価された項目について(○印)を記載。技術提案事項の履行確保◎ 地拵条件因子表人力 地拵種 枝条量 傾斜 植生記入 機械 人 員徒歩往復林小班 面積 別 伐前-1 疎-1 緩-1 輸 送 車所要時間 易-1番号 人-1 筋置-2 中-2 中-2 片道距離 中-2 平均径 本数(ha) 機-2 枝存-3 密-3 急-3 (km) (分) 難-3 (cm) (本)1 1017れ 7.57 2 3 3 1 15.2 12 22 1017う3 0.33 2 3 3 1 14.8 6 23 1017う4 0.40 2 3 3 1 15.2 12 24 1019た 10.84 2 3 3 2 16.4 24 25 1071へ6 2.13 2 3 2 1 9.7 6 26 1071へ7 1.90 2 3 3 1 8.4 18 27 1071と6 4.95 2 3 2 2 9.7 18 2造林事業請負(黒石地区外、地拵・植付)通 勤 ha当たり残 存 本 数◎ 植付条件因子表植付難易 苗木人記入 区 分人 員徒歩往復 背往復 植付林小班 面積 易-1 輸 送 車所要時間 所 要 ha当たり番号 中-2 片道距離 時 間 本 数 総本数 樹種(ha) 難-3 (km) (分) (分) (本) 56,3501 1017れ 7.57 2 15.2 12 12 2,000 15,150 スギコン2 1017う3 0.33 2 14.8 6 6 2,000 700 スギコン3 1017う4 0.40 2 15.2 12 12 2,000 800 スギコン4 1019た 10.84 2 16.4 24 24 2,000 21,700 スギコン5 1071へ6 2.13 3 9.7 6 6 2,000 4,300 スギコン(大苗)6 1071へ7 1.90 3 8.4 18 18 2,000 3,800 スギコン(大苗)7 1071と6 4.95 3 9.7 18 18 2,000 9,900 カラコン造林事業請負(黒石地区外、地拵・植付)通 勤植付本数地拵・植付凡例位 置 図造林事業請負(黒石地区外、地拵・植付)1:20,000青森県黒石市大川原字大小川国有林作業種 林小班 面積(ha) 備考地拵・植付 1017れ 7.57 枝条存置・スギコンテナ苗15,150本(2,000本/ha)地拵・植付 1017う3 0.33 枝条存置・スギコンテナ苗700本(2,000本/ha)地拵・植付 1017う4 0.40 枝条存置・スギコンテナ苗800本(2,000本/ha)地拵・植付 1017た 10.84 枝条存置・スギコンテナ苗21,700本(2,000本/ha)位 置 図造林事業請負(黒石地区外、地拵・植付)1:20,000青森県平川市切明字津根川森国有林地拵・植付凡例作業種 林小班 面積(ha) 備考地拵・植付 1071へ6 2.13 枝条存置・スギコンテナ大苗4,300本(2,000本/ha)地拵・植付 1071へ7 1.90 枝条存置・スギコンテナ大苗3,800本(2,000本/ha)地拵・植付 1071と6 4.95 枝条存置・カラマツコンテナ苗9,900本(2,000本/ha)実 測 位 置 図造林事業請負(黒石地区外、地拵・植付)1:5,000青森県黒石市大川原字大小川国有林地拵・植付凡例作業種 林小班 面積(ha) 備考地拵・植付 1017れ 7.57 枝条存置・スギコンテナ苗15,150本(2,000本/ha)地拵・植付 1017う3 0.33 枝条存置・スギコンテナ苗700本(2,000本/ha)地拵・植付 1017う4 0.40 枝条存置・スギコンテナ苗800本(2,000本/ha)実 測 位 置 図造林事業請負(黒石地区外、地拵・植付)1:5,000青森県黒石市大川原字大小川国有林地拵・植付凡例作業種 林小班 面積(ha) 備考地拵・植付 1017た 10.84 枝条存置・スギコンテナ苗21,700本(2,000本/ha)実 測 位 置 図造林事業請負(黒石地区外、地拵・植付)1:5,000青森県平川市切明字津根川森国有林地拵・植付凡例作業種 林小班 面積(ha) 備考地拵・植付 1071へ6 2.13 枝条存置・スギコンテナ大苗4,300本(2,000本/ha)地拵・植付 1071へ7 1.90 枝条存置・スギコンテナ大苗3,800本(2,000本/ha)地拵・植付 1071と6 4.95 枝条存置・カラマツコンテナ苗9,900本(2,000本/ha)