入札情報は以下の通りです。

件名防沢地区地すべり調査業務
公示日または更新日2023 年 2 月 10 日
組織林野庁
取得日2023 年 2 月 10 日 19:55:23

公告内容

令和5年2月10日分任支出負担行為担当官岩手南部森林管理署長 添谷稔 次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。なお、本業務に係る落札及び契約締結は、当該業務に係る令和5年度本予算が成立し、予算示達がなされていることを条件とする。 1.入札公告 入札公告(PDF : 173KB) 2.配付資料(1)入札説明書(PDF : 254KB) (2)業務請負契約書(案)(PDF : 171KB) (3)現場説明書(PDF : 227KB) (4)特記仕様書(PDF : 693KB) (5)数量内訳書(PDF : 145KB) (6)図面(PDF : 2,037KB) (7)公表用設計書(PDF : 361KB) 本公告に係る工事請負契約における契約約款は、こちらからダウンロードしてください。 国有林野事業業務請負契約約款(PDF : 210KB) (参考)東北森林管理局ホームページ掲載場所: ホーム > 公売・入札情報 > 各種要領及びマニュアル なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とすることとしますのでご承知おきください。 お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持に関するお知らせ」をご覧ください。

入札公告次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。なお、本業務に係る落札及び契約締結は、当該業務に係る令和5年度本予算が成立し、予算示達がなされていることを条件とする。令和5年2月10日分任支出負担行為担当官岩手南部森林管理署長 添谷 稔1 業務の概要(1) 業務名 防沢地区地すべり調査業務(2) 履行場所 岩手県奥州市胆沢若柳字東前川山国有林58林班地内(3) 業務内容 地すべりの観測及び解析等調査業務(4) 履行期限 令和5年 月 日から令和6年3月31日まで(5) 本業務は、提出された技術提案書に基づき、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式の適用業務である。(6) 本業務は、入札を電子入札システムで行う対象業務である。ただし、電子入札システムによりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札に代えることができる。(7) 本業務は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第85条の規定に基づく調達基準価格又は業務の品質確保の観点から岩手南部森林管理署長が定める価格(以下「品質確保基準価格」という。) を設定する対象業務である。(8) 本業務は、技術提案の確実な履行の確保を厳格に評価するため、「履行確実性」の評価を行う対象業務である。(9)本業務は、令和5年度 賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う業務である。2 競争参加資格要件等(1) 予決令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 入札時において有効な東北森林管理局における「建設コンサルタント業務」の「森林土木」に係るA等級、B等級又はC等級の一般競争参加資格の認定を受けていること。なお、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、東北森林管理局長の一般競争参加資格の再認定を受けていること。(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(4) 東北森林管理局管内に本店・支店又は営業所を有する者であり、対象営業区域を岩手県として登録していること。(5) 平成19年4月1日以降元請けとして、以下に示す同種業務を実施した実績を有すること(設計共同体(「建設コンサルタント等業務における共同設計方式の取扱いについて」(平成 11 年3月 25 日付け 11 経第 718号大臣官房経理課長通知)及び「建設コンサルタント等業務における共同設計方式の取扱いについての廃止後の対応について」(平成25年3月26日付け24国管第159号林野庁長官通知)に基づく設計共同体をいう。以下同じ。)の構成員としての実績は、出資比率が20%以上のものに限る。)。なお、各森林管理局・署等が発注した国有林野事業における建設工事に係る調査、測量及び設計の請負業務(測量・建設コンサルタント等資格に基づくものに限る。以下「調査等業務」という。)の実績を有する者において、「国有林野事業における建設工事に係る調査等業務成績評定要領」(平成 22 年 3月 18 日付け 21林国管第 106 号林野庁長官通知)第 6 に規定する業務成績評定結果の通知を受けている場合は、その評定点が 60点未満のものは実績として認めない。設計共同体にあっては、すべての構成員が上記の基準を満たす業務実績を有すること。同種の業務:治山関係事業における地すべり調査業務(6) 本業務の実施にあたり、管理技術者及び照査技術者を配置できること。なお、管理技術者にあっては次のア及びイいずれの基準も満たす者とし、照査技術者にあっては次のアの基準を満たす者とする。ア 技術士法(昭和 58 年法律第 25 号)第 32 条に規定する技術士の登録(森林土木部門の登録に限る。)を受けた者、又は当該調査等の関する専門的な知識及び技術を有し、その実務経験が通算2ヶ年以上ある者で次のいずれかに該当する者。(ア) 学校教育法(昭和 22 年法律第 26号)による大学(同法第 69 条の 2 に規定する大学(以下「短期大学」という。)を除く。)又は旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学において、林業又は土木に関する課程を修めて卒業した者であって、卒業後森林土木部門の職務に従事した期間が18年以上である者(イ) 短期大学、学校教育法による高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校において、林業又は土木に関する課程を修めて卒業した者であって、卒業後森林土木部門の職務に従事した期間が23年以上である者(ウ) 学校教育法による高等学校又は旧中学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校を卒業した者又はこれと同等の資格を有する者のうち、林業又は土木の知識及び技術を有している者であって、卒業(上記学校の卒業と同等程度以上の資格を取得した場合を含む。)後森林土木部門の職務に従事した期間が27年以上である者(エ) 社団法人日本森林技術協会が行う林業技士の登録(森林土木部門の登録に限る。)を受けた者又はこれと同等の能力を有する者(社団法人建設コンサルタンツ協会が行うシビルコンサルティングマネージャー(RCCM)の登録(森林土木部門の登録に限る。)であって、森林土木部門の職務に従事した期間が 8 年以上である者イ 平成19年4月1日以降に、上記(5)に掲げる業務において管理技術者、照査技術者、担当技術者として経験を有する者。ただし、各森林管理局・署等が発注した調査等業務であって、かつ、業務成績評定を受けている場合は、その評定点が60点未満のものは実績として認めない。(7) 競争参加資格確認申請書(競争参加資格確認資料を含む。以下「申請書」という。)及び技術提案書(以下、申請書及び技術提案書を総称して「技術提案書等」という。)の提出期限の日から開札までの期間に、東北森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領」(昭和 59 年6 月11 日付け 59 林野経第 156 号林野庁長官通知。以下「指名停止措置要領」という。)に基づく指名停止を受けていないこと。(8) 入札に参加しようとする者の間に、資本関係又は人的関係がないこと。(入札説明書参照)(9) 当該業務の実施計画に係る技術提案書等が適正であること。なお、その記載内容が適正でない(未記載を含む)場合又は未提出の場合は入札参加を認めない。(10) 各森林管理局・署等が発注した調査等業務にあっては、次のすべての事項を満たしていること。

ア 令和2年度から令和3年度の過去2年度に完成・引渡しが完了した調査等業務の実績がある場合においては、当該業務に係る業務成績評定点合計の平均が60点未満でないこと。イ 令和3年4月1日以降に、調査基準価格を下回る価格をもって契約し完成・引渡しが完了した調査等業務がある場合においては、当該業務成績評定点が60点未満でないこと。ウ 設計共同体にあっては、当該設計共同体の実績及び業務成績評定点とし、当該設計共同体としての実績がない場合は、実績のあるすべての構成員が上記の要件を満たしていること。(11) 当該業務の入札説明書及び見積りに必要な図書等を電子入札システムからダウンロードしない者又は発注者の指定する方法(CD-R等による配布等)での交付を受けていない者は入札参加を認めない。(12) 「農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について」(平成 20年 3月 31 日付け 19東経第178 号東北森林管理局長通知)に基づき、警察当局から当局長(署長、支署長含む)に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準じるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。3 競争参加資格の確認等(1) 本競争の参加希望者は、上記2に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い技術提案書等を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について、確認を受けなければならない。(2) 技術提案書等の提出期間、場所及び方法技術提案書等は、電子入札システムにより提出すること。ただし、電子入札システムによりがたい者で発注者の承諾を得た場合は、下記イの場所へ郵送等(配達証明ができるものに限る。以下同じ。)又は持参により2部提出すること。ア 提出期間令和5年2月13日(月)から令和5年2月27日(月)まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日(以下「休日等」という。)を除く。)の午前9時00分から午後4時00分まで。ただし、正午から午後1時までを除く。イ 提出場所〒023-0853 岩手県奥州市水沢東上野町12番17号岩手南部森林管理署 総務グループ電話:0197-24-2131(NTT) 050-3160-5920(IP)なお、詳細は入札説明書による。(3) 技術提案書等は、入札説明書により作成すること。(4) 上記(2)に規定する期限までに技術提案書等を提出しない者又は競争参加資格がないと認めた者は本競争に参加できない。4 総合評価落札方式に関する事項(1) 総合評価落札方式の方法等ア 技術等に対する得点は、各評価項目ごとの評価点とし、最大60点を付与する。イ 入札価格に対する得点は、入札価格を予定価格で除して得た数値を1から減じて得た値に入札価格に対する得点配分(30点)を乗じて得た値とする。入札価格に対する得点=配分点(30点)×(1-入札価格/予定価格)ウ 総合評価は、入札参加者に係る上記アとイの合計点による評価値をもって行うものとする。(2) 技術提案書の評価基準等以下に示す項目を評価項目とする。ア 配置予定技術者の経験及び能力に関する事項配置予定技術者の過去に担当した業務の成績、専任性、継続教育の状況等イ 企業の実績に関する事項低入札価格調査の実績、過去に契約した業務の成績、業務に関する表彰実績賃上げの表明の有無ウ 業務の実施方針等に関する事項業務の理解度、実施手順の妥当性エ 技術提案に関する事項総合的なコスト、工事目的物の性能・機能又は調査精度及び社会的要請に係る提案内容の的確性、実現性及び独創性オ 技術提案の履行確実性に関する事項業務内容に対応した費用の計上、配置予定技術者に対する適正な報酬の支払い、品質確保体制の確保、再委託先への適正な支払い履行確実性を評価する場合の評価点の算出方法は、以下のとおりとする。評価点合計=(配置予定技術者の経験及び能力の評価点+企業の実績の評価点+業務の実施方針等の評価点)+(技術提案の評価点×履行確実性評価に基づく履行確実性度)<履行確実性評価に基づく履行確実性度:1.00~0>(3) 落札者の決定方法ア 入札参加者は価格をもって入札する。上記(1)による評価値を算出し、次の条件を満たした者のうち、算出した評価値が最も高い者を落札者とする。(ア) 入札価格が予定価格(税抜き)の制限の範囲内であること。(イ) 技術的要件のうち、必須の要求要件をすべて満たしていること。イ 落札者となるべき者の入札価格が、予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合は、予決令第86条の調査を行うものとする。ウ 落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、入札価格が予定価格の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件をすべて満たして入札した他の者のうち、評価値が最も高い者を落札者とすることがある。エ 上記イの調査及び落札者の決定方法等については、入札説明書によるものとする。オ 技術提案の方法技術提案は、入札説明書に基づき作成するものとする。5 入札手続等(1) 担当部署〒023-0853 岩手県奥州市水沢東上野町12番17号岩手南部森林管理署 総務グループ電話:0197-24-2131(NTT) 050-3160-5920(IP)(2) 入札説明書等の交付期間、場所及び方法入札説明書等は、電子入札システムにより交付するものとし、下記の期間内に電子入札システム内の「入札説明書等ダウンロードシステム」の「案件一覧表示」から入札説明書等の必要な情報を入手すること。ただし、やむを得ない事情等により発注者の承諾を得て紙入札による場合は、下記のア及びイにおいて交付する。なお、紙入札による場合は、発注者の指示する方法で交付するので、担当部署にその旨を申し出ること。ア 交付期間令和5年2月10日(金)から令和5年3月22日(水)までイ 交付場所上記3(2)と同じ場所。(3) 入札及び開札の日時、場所及び提出方法入札書は、電子入札システムにより提出すること。ただし、やむを得ない事情により発注者の承諾を得た場合は、紙入札による入札書を持参すること。郵送等による提出は認めない。ア 電子入札システムによる入札の締め切りは、令和5年3月22日(水)午後4時00分とする。ただし、電子入札システムによる入札の受付開始の時期は、令和5年3月17日(金)午前9時00分からとする。イ 紙入札により入札する場合は、令和5年3月23日(木)午後2時30分までに岩手南部森林管理署会議室へ入札書を持参すること。ウ 開札は、令和5年3月23日(木)午後2時30分に岩手南部森林管理署会議室において行う。

ただし、入札及び開札日時に変更がある場合には、変更公告、競争参加資格確認通知書等により変更後の日時を通知する。エ 紙入札方式による競争入札への参加に当たっては、分任支出負担行為担当官により競争参加資格があると確認された旨の通知書の写し及び委任状がある場合は委任状を持参すること。6 その他(1) 手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(2) 入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金免除。イ 契約保証金請負代金の10分の1以上を納付する。ただし、利付国債の提供又は金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第 2 条第 4 項に規定する保証事業会社をいう。)の保証をもって、契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。(3) 積算内訳書の提出第 1 回の入札に際し、第 1 回の入札書に記載される入札金額に対応した積算内訳書を、電子入札システムにより提出すること。紙入札の場合は、入札書とともに積算内訳書を提出すること。なお、詳細は入札説明書による。積算内訳書の様式は任意であるが、少なくとも数量、単価、金額等を明らかにすること。また、入札の際に積算内訳書が未提出又は提出された積算内訳書が未記入である等不備がある場合は、当該積算内訳書の提出業者の入札を無効とすることがある。なお、提出された積算内訳書は、必要に応じて公正取引委員会に提出する場合がある。(4) 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者がした入札、技術提案書等に虚偽の記載をした者の入札又は入札に関する条件に違反した入札は無効とする。(5) 契約書作成の要否要。(6) 関連情報を入手するための照会窓口上記5(1)に同じ。(7) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加上記2(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記3(2)により技術提案書等を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ競争参加資格の確認を受けていなければならない。(8) 本案件は、技術提案書等及び入札を電子入札システムで行うものであり、詳細については、入札説明書及び電子入札システム運用基準(平成16年7月林野庁)による。(9) 履行確実性を評価するために、技術提案書とは別に追加資料の提出を求めるとともに、履行確実性に関するヒアリングを実施する場合がある。(10) その他詳細は入札説明書による。本公告に係る業務請負契約における契約約款は、こちらからダウンロードしてください。国有林野事業業務請負契約約款参考:東北森林管理局ホームページ掲載場所 ホームページ > 公売・入札情報 > 各種要領及びマニュアル)なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とすることとしますのでご承知おきください。お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成 19 年農林水産省訓令第 22 号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、東北森林管理局のホームページ(http://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/koukihoji/koukitaisaku.html)をご覧下さい。

防沢地区地すべり調査業務入札説明書東北森林管理局岩手南部森林管理署の令和5年度防沢地区地すべり調査業務に係る入札公告に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 公告日 令和5年2月10日2 支出負担行為担当官等分任支出負担行為担当官 岩手南部森林管理署長 添谷 稔3 業務概要(1) 業 務 名 防沢地区地すべり調査業務(2) 履行場所 岩手県奥州市胆沢若柳字東前川山国有林58林班地内(3) 業務内容 地すべりの観測及び解析等調査業務(4) 履行期限 令和5年 月 日から令和6年3月31日まで(5) 入札方法等ア 本業務は、提出された技術提案書に基づき、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式の適用業務である。イ 本業務は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第 85 条の基準に基づく調基準価格又は業務の品質確保の観点から岩手南部森林管理署長が定める価格(以下「品質確保基準価格」という。)を設定する対象業務である。ウ 本業務は、技術提案の確実な履行の確保を厳格に評価するため、「履行確実性」の評価を行う対象業務である。(6) 本業務は、入札を電子入札システムで行う対象業務である。ただし、電子入札システムによりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札に代えることができる。ア この申請の窓口及び受付時間は次のとおりとする。(ア) 受付窓口〒023-0853 岩手県奥州市水沢東上野町12番17号岩手南部森林管理署 総務グループ電話:0197-24-2131(NTT) 050-3160-5920(IP)(イ) 受付時間令和5年2月13日(月)から令和5年2月27日(月)まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日(以下「休日等」という。)を除く。)の午前9時00分から午後4時00分まで。ただし、正午から午後1時までを除く。イ 電子入札システムで使用できるICカードは、一般競争(指名競争)入札参加者申請により申請を行い、承認された競争参加有資格者でICカードを取得し、林野庁電子入札システムに利用者登録を行ったICカードとする。(7)本業務は、令和5年度 賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う業務である。4 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 入札時において有効な東北森林管理局における「建設コンサルタント業務」の「森林土木」に係るA等級、B等級又はC等級の一般競争参加資格の認定を受けていること。なお、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、東北森林管理局長の一般競争参加資格の再認定を受けていること。(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(4) 東北森林管理局管内に本店・支店又は営業所があり、対象営業区域を岩手県として登録している者であること。(5) 平成 19 年 4 月 1 日以降元請けとして、以下に示す同種業務を実施した実績を有すること(設計共同体(「建設コンサルタント等業務における共同設計方式の取扱いについて」(平成11年5月24日付け11林野管第84号林野庁長官通知)に基づく設計共同体をいう。以下同じ。)の構成員としての実績は、出資比率が20%以上のものに限る。)。なお、各森林管理局・署等が発注した国有林野事業における建設工事に係る調査、測量及び設計の請負業務(測量・建設コンサルタント等資格に基づくものに限る。以下「調査等業務」という。)の実績を有する者において、「国有林野事業における建設工事に係る調査等業務成績評定要領」(平成22年 3月18日付け21 林国管第106 号林野庁長官通知)第6に規定する業務成績評定結果の通知を受けている場合は、その評定点が60点未満のものは実績として認めない。設計共同体にあっては、すべての構成員が上記の基準を満たす業務の実績を有すること。同種の業務:治山関係事業における地すべり調査業務(6) 本業務の実施にあたり、管理技術者及び照査技術者を配置できること。なお、管理技術者にあっては次のア及びイいずれの基準も満たす者とし、照査技術者にあっては次のアの基準を満たす者とする。ア 技術士法(昭和58年法律第25号)第32条に規定する技術士の登録(森林土木部門の登録に限る。)を受けた者、又は当該調査等に関する専門的な知識及び技術を有し、その実務経験が通算2ヶ年以上ある者で次のいずれかに該当する者。(ア) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(同法第69条の2に規定する大学(以下「短期大学」という。)を除く。)又は旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学において、林業又は土木に関する課程を修めて卒業した者であって、卒業後森林土木部門の職務に従事した期間が18年以上である者(イ) 短期大学、学校教育法による高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校において、林業又は土木に関する課程を修めて卒業した者であって、卒業後森林土木部門の職務に従事した期間が23年以上である者(ウ) 学校教育法による高等学校又は旧中学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校を卒業した者又はこれと同等の資格を有する者のうち、林業又は土木の知識及び技術を有している者であって、卒業(上記学校の卒業と同等程度以上の資格を取得した場合を含む。)後森林土木部門の職務に従事した期間が27年以上である者(エ) 社団法人日本森林技術協会が行う林業技士の登録(森林土木部門の登録に限る。)を受けた者又はこれと同等の能力を有する者(社団法人建設コンサルタンツ協会が行うシビルコンサルティングマネージャー(RCCM)の登録者(森林土木部門の登録に限る。)であって、森林土木部門の職務に従事した期間が8年以上である者イ 平成19年4月1日以降に、上記(5)に掲げる業務において管理技術者、照査技術者、担当技術者として経験を有する者であること。ただし、各森林管理局・署等が発注した調査等業務であって、かつ、業務成績評定を受けている場合は、その評定点が60点未満のものは実績として認めない。(7) 競争参加資格確認申請書(競争参加資格確認資料を含む。以下「申請書」という。

)及び技術提案書(以下、申請書及び技術提案書を総称して「技術提案書等」という。)の提出期限の日から開札までの期間に、東北森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和 59 年6月 11 日付け 59 林野経第 156 号林野庁長官通知。以下「指名停止措置要領」という。)に基づく指名停止を受けていないこと。(8) 入札に参加しようとする者の間に、以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。ア 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。(ア) 子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。以下同じ。)と親会社等(同条4号の2に規定する親会社等をいう。

以下同じ。)の関係にある場合(イ) 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合イ 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。(ア) 一方の会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の役員(同条同項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合ただし、会社等の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続きが存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。)である場合を除く。ア) 株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。① 会社法第2条第 11 号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役② 会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役③ 会社法第2条第15号に規定する社外取締役④ 会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役イ) 会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役ウ) 会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)エ) 組合の理事オ) その他業務を執行する者であって、ア)からエ)までに掲げる者に準ずる者(イ) 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第 64 条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人(以下「管財人」という。)を現に兼ねている場合(ウ) 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合ウ その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合組合とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。(9) 当該業務の実施計画に係る技術提案書等が適正であること。なお、その記載内容が適正でない(未記載を含む)場合又は未提出の場合は入札参加を認めない。(10) 各森林管理局・署等が発注した調査等業務にあっては、次のすべての事項を満たしていること。ア 令和2年度から令和3年度の過去2年度に完成・引渡しが完了した調査等業務の実績がある場合においては、当該業務に係る業務成績評定点合計の平均が 60 点未満でないこと。イ 令和3年4月1日以降に、調査基準価格を下回る価格をもって契約し完成・引渡しが完了した調査等業務がある場合においては、当該業務成績評定点が 60 点未満でないこと。ウ 設計共同体にあっては、当該設計共同体の実績及び業務成績評定点とし、当該設計共同体としての実績がない場合は、実績のあるすべての構成員が上記の要件を満たしていること。(11) 当該業務の入札説明書及び見積りに必要な図書等を電子入札システムからダウンロードしない者又は発注者の指定する方法(CD-R 等による配布等)での交付を受けていない者は、入札参加を認めない。(12) 農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について(平成20年3月31日付け19東経第178号局長通知)に基づき、警察当局から当局長(署長、支署長含む)に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準じるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。5 競争参加資格の確認等(1) 本競争の参加希望者は、上記4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、技術提案書等を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について、確認を受けなければならない。上記4(2)の認定を受けていない者も次に従い技術提案書等を提出することができる。この場合において、上記4(1)及び(3)から(11)までに掲げる事項を満たしているときは、開札の時において上記4(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において上記4(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。なお、期限までに技術提案書等を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。(2) 技術提案書等の提出期間、場所及び方法技術提案書等の提出は、以下により電子入札システムを用いて提出すること。ただし、紙入札による場合は、事前に承諾を得た承諾書を添付して、郵送等(配達証明ができるものに限る。以下同じ。)又は持参により、締切日時まで必着で2部提出すること。ア 電子入札システムによる場合(ア) 提出期間令和5年2月13日(月)から令和5年2月27日(月)まで(休日等を除く。)の午前9時00分から午後4時00分まで。ただし、正午から午後1時までを除く。(イ) 提出方法電子入札システム申請書画面の添付資料フィールドに「申請書」(様式1~5)、「技術提案書」(表紙、様式6~9)をそれぞれ添付し提出すること。ただし、技術提案書等の合計ファイル容量が10MBを超える場合には、必要書類の一式を、郵送等又は持参により提出するものとし、電子入札システムとの分割提出は認めない。また、10MBを超えるため、郵送等又は持参により提出する場合は、次の内容を記載した書面(様式は任意)を、電子入札システムにより技術提案書等として送信すること。・ 郵送等又は持参する旨の表示・ 郵送等又は持参する書類の目録・ 郵送等又は持参する書類のページ数・ 発送年月日、会社名、担当者名及び電話番号なお、いずれの提出方法についても、締切日時まで必着で提出するものとし、郵送等又は持参する場合の提出先は、上記3(6)ア(ア)に同じ。(ウ) ファイル形式電子入札システムによる提出資料のファイル形式は、次のいずれかの形式によるものとする。・ 一太郎・ Microsoft Word・ Microsoft Excel・ その他のアプリケーションPDFファイル・ 画像ファイル(JPEG形式又はGIF形式)・ 圧縮ファイル(LZH形式)イ 紙入札方式により郵送等又は持参する場合(ア) 提出期間令和5年2月13日(月)から令和5年2月27日(月)まで(休日等を除く。)の午前9時00分から午後4時00分まで。ただし、正午から午後1時までを除く。(イ) 提出場所上記3(6)ア(ア)に同じ。(3) 技術提案書等作成説明会及びヒアリング技術提案書等作成説明会については、原則として実施しない。また、技術提案書のヒアリングについては、原則として実施しない。

(4) 技術提案書等は、別添「技術提案書作成要領」に従い作成することとし、確認に必要な資料等の写しを添付すること。なお、確認に必要な資料等の添付がない又は不足していることにより、競争参加資格等の有無が確認できない場合は、競争参加資格を認めないことがある。(5) 技術提案の評価技術提案に対する評価は、東北森林管理局の技術審査会において行う。(6) 技術提案書等の提出がない場合(必要書類の提出不足等も含む)又は技術提案書等の記載内容が適正と認められない場合は入札に参加できない。(7) 競争参加資格の確認は、技術提案書等の提出期限の日をもって行う。(8) その他ア 技術提案書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。イ 分任支出負担行為担当官は、提出された技術提案書等を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。ウ 提出された技術提案書等は、返却しない。エ 提出期限以降における技術提案書等の差し替え及び再提出は認めない。ただし、配置予定技術者に関し、種々の状況からやむを得ないものとして分任支出負担行為担当官等が承認した場合においては、この限りではない。6 競争参加資格の通知等(1) 技術提案書等の提出者への競争参加資格の確認結果の通知は、技術提案書等の提出期限日の翌日から起算して7日(休日等を除く。)以内に電子入札システムにより通知する。ただし、事前の承諾を得て紙入札とした者には、書面により行う。(2) 競争参加資格の無かった者に対しては、理由を付して通知する。(3) 通知結果に対して不服がある者は、岩手南部森林管理署長に対して、次に従い書面により理由についての説明を求めることができる。ア 受付期限通知を受けた日の翌日から起算して7日(休日等を除く。)以内。イ 提出先上記3(6)ア(ア)に同じ。ウ 受付時間休日等を除く午前9時00分から午後4時00分まで。ただし、正午から午後1時までを除く。エ その他書面は、代表者又はそれに代わる者が持参することにより提出するものとし、郵送等又は電送によるものは受け付けない。(4) 森林管理(支)署長は、上記(3)に掲げる理由についての説明を求める書面を受取った日の翌日から起算して7日(休日等を除く。)以内に書面により回答する。7 総合評価落札方式に関する事項(1) 総合評価落札方式の仕組み本業務の総合評価落札方式は、次の方法により落札者を決定する方式とする。ア 技術等に対する得点は、各評価項目ごとの評価点とし、最大60点を付与する。イ 入札価格に対する得点は、入札価格を予定価格で除して得た数値を1から減じて得た値に入札価格に対する得点配分(30点)を乗じて得た値とする。入札価格に対する得点=配分点(30点)×(1-入札価格/予定価格)ウ 入札参加者に係る上記アとイの合計点による評価値をもって行うものとする。(2) 評価項目以下に示す項目を評価項目とする。ア 配置予定技術者の経験及び能力に関する事項配置予定技術者の過去に担当した業務の成績、専任性、継続教育の状況等イ 企業の実績に関する事項低入札価格調査の実績、過去に契約した業務の成績、業務に関する表彰実績賃上げの表明の有無ウ 業務の実施方針等に関する事項業務の理解度、実施手順の妥当性エ 技術提案に関する事項総合的なコスト、工事目的物の性能・機能又は調査精度及び社会的要請に係る提案内容の的確性、実現性及び独創性オ 技術提案の履行確実性に関する事項業務内容に対応した費用の計上、配置予定技術者に対する適正な報酬の支払い、品質確保体制の確保、再委託先への適正な支払い履行確実性を評価する場合の評価点の算出方法は、以下のとおりとする。評価点合計=(配置予定技術者の経験及び能力の評価点+企業の実績の評価点+業務の実施方針等の評価点)+(技術提案の評価点×履行確実性評価に基づく履行確実性度) <履行確実性評価に基づく履行確実性度:1.00~0>(3) 落札者の決定方法ア 入札参加者は価格をもって入札する。上記(1)による評価値を算出し、次の条件を満たした者のうち、算出した評価値が最も高い者を落札者とする。・ 入札価格が予定価格(税抜き)の制限の範囲内であること。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、入札価格が予定価格の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件をすべて満たして入札した他の者のうち、評価値が最も高い者を落札者とすることがある。イ 上記アにおいて、評価値が最も高い者が2者以上ある場合は、くじを引かせて落札者を決定する。ただし、電子入札等で当該者が入札に立ち会わない場合及びくじを引かない者がある場合は、これに代わって入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせ落札者を決定するものとする。ウ 落札者となるべき者の入札価格が、予決令第 85 条に基づく調査基準価格を下回る場合は、予決令第86条の調査を行うものとする。(4) 評価内容の担保ア 競争参加資格申請時に提示された技術提案については、業務完成後において、その履行状況について検査を行う。イ 業務の検査において、競争参加資格申請時に提示された技術提案の内容のすべて満たしていることを確認できない場合は、この確認できなかった技術提案についての履行に係る部分には、業務完成後においても引き続き存続するものとする。ウ 技術提案を適正と認めることにより、設計図書において実施方法等を指定しない部分の業務に関する受注者の責が軽減されるものではない。エ 技術提案が履行できなかった場合で、再度の実施が困難あるいは合理的でない場合は、契約金額の減額、損害賠償請求等を行う。オ 受注者の責により競争参加資格申請時に提示された技術提案の履行がされなかった場合は、国有林野事業における建設工事に係る調査等業務成績評定要領に基づき、履行されなかった評定項目1項目につき、業務成績評定の点数を3点ずつ減ずるとともに見直し評価を行い、当該評価値との差により、違約金を徴収する。ただし、当該違約金額は入札価格の10%を上限とし、この取扱いについては、契約締結時に定め、契約書に明記するものとする。(5) 技術提案の履行確実性に関する評価ア 履行確実性を評価する場合の基準は、別添資料「履行確実性の審査・評価のための追加資料等」の3に示す他、以下のとおりとする。

イ 履行確実性に関するヒアリング(ア) どのように技術提案等の確実な履行確保を図るかを審査するため、調査(品質確保)基準価格未満の価格で入札したすべての者について、開札後速やかに、ヒアリングを実施する場合がある。出席者:実施する場合は、配置予定管理技術者及び増員担当技術者を必ず含め、資料の説明が可能な者をあわせ、最大で3名以内とする。(イ) ヒアリングを実施する場合は、別途連絡する。(ウ) 入札者のうち、その申込みに係る価格が調査(品質確保)基準価格に満たない者には、開札後、速やかに「低入札価格調査に該当した場合の受注者の義務」の実施の可否について、確認を行う。(エ) (ウ)の実施が可能な者に対しては、技術提案書とは別に、別添資料「履行確実性の審査・評価のための追加資料等」の2の資料を以下により提出を求める。提出先:5と同じ提出期限:追加資料の提出要請日から3日以内の日なお、提出要請時に改めて通知する。提出方法:持参により2部提出すること。また同時に、追加提出資料の電子媒体(CD-R 1部)を提出すること。(オ) 履行確実性に関する評価における資料の作成及び提出、履行確実性に関するヒアリングに係る費用(発注者側の経費は除く)は、入札者の負担とする。(カ) 提出された追加資料の差し替えおよび資料の追加は一切認めない。また、提出された追加資料に、提出を求めている資料が無い場合は、資料の不備として無効とする。(6) その他評価基準等詳細については、別添「技術提案書作成要領」のとおりとする。8 入札説明書に対する質問(1) この入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式は任意)により提出すること。ア 受領期限 令和5年2月13日(月)から令和5年3月15日(水)まで。持参する場合は、上記期間の休日等を除く毎日、午前9時00分から午後4時00分まで。ただし、正午から午後1時までを除く。イ 提出場所 上記3(6)ア(ア)に同じ。ウ そ の 他 書面は持参又は郵送等により提出するものとし、電送によるものは受け付けない。(2) 上記(1)の質問に対する回答書は、次のとおり閲覧に供するとともに、東北森林管理局ホームページに掲載する方法により公表する。http://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/nyuusatu_osirase/nyusatsusetsumei_shitsumon_kaitou.htmlア 期 間 令和5年2月13日(月)から令和5年3月22日(水)まで(休日等を除く。)の毎日、午前9時00分から午後4時00分まで。ただし、正午から午後1時までを除く。イ 場 所 上記3(6)ア(ア)に同じ。9 入札及び開札の日時、場所等入札書は、電子入札システムを用いて提出すること。ただし、やむを得ない事情があり発注者の承諾を得た場合は、入札書は紙により封緘のうえ、商号又は名称並びに住所、あて名、業務名を記載して持参すること。郵送等による提出は認めない。(1) 電子入札システムによる入札の締め切りは、令和5年3月 22 日(水)午後4時 00分とする。ただし、電子入札システムによる入札の受付開始の時期は、令和5年3月17日(金)の午前9時00分からとする。(2) 紙入札により入札をする場合は、令和5年3月23日(木)午後2時30分までに岩手南部森林管理署会議室へ入札書を持参すること。(3) 開札は、令和5年3月23日(木)午後2時30分に岩手南部森林管理署会議室にて行う。ただし、入札及び開札日時に変更等がある場合は、変更公告、競争参加資格確認通知書等により変更後の日時等を通知する。(4) 紙入札による競争入札の参加に当たっては、入札の執行に先立ち、分任支出負担行為担当官が競争参加資格があることを確認した旨の通知書の写しを提出すること。また、入札への直接参加者が代理人である場合は、任意の様式によりその旨が確認できる委任状を提出すること。(5) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(6) 開札の結果、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うこともあるため、再度入札を希望する入札者で、紙入札による入札者は入札書を持参、電子入札システムによる入札者は電子入札システムを開いて待機すること。この場合に入札に参加できる者は、当初の入札に参加した者とする。(7) 開札の結果、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うことがある。この場合、第1回目の最低の入札価格を上回る価格で入札した者の入札は無効とし、第3回目に行う入札についても上記を準用して行うものとする。なお、入札執行回数は原則2回とし、最高でも3回を限度とする。10 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金免除する。(2) 契約保証金納付する。ただし、利付国債の提供又は金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。なお、本業務に係る契約保証金の額は、請負代金額の10分の1以上とする。(3) 落札者は電子証書等閲覧サービス上にアップロードされた電子証書等を閲覧するために用いる契約情報及び認証情報を契約担当官等に提供し、契約担当官等は当該契約情報及び認証情報を用いて当該電子証書等を閲覧する。契約情報及び認証情報は、可能な限り電子契約システムを介して提供する。※電子証書等電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)により発行された保証書又は証券をいう。※電子証書等閲覧サービス電子証書等を電気通信回線を通じて発注者等の閲覧に供するために、電子計算機を用いた情報処理により構築されたサービスであって、保険会社又は保証事業会社が指定するものをいう。※契約情報電子証書等の保険契約番号又は保証契約番号をいう。※認証情報電子証書等の保険契約番号又は保証契約番号に関連付けられたパスワードをいう。

前払金の保証について、前払金の保証に係る保証証書の寄託については、原則として、受注者は電子証書等閲覧サービス上にアップロードされた電子証書(電磁的記録により発行された保証証書をいう。以下同じ。)を閲覧するために用いる保証契約番号及び認証情報を契約担当官等に提供し、契約担当官等は当該保証契約番号及び認証情報を用いて当該電子証書を閲覧する。保証契約番号及び認証情報は、可能な限り電子契約システムを介して提供する。11 積算内訳書の提出(1) 第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した積算内訳書を以下により電子入札システムを用いて提出すること。ただし、やむを得ない事情により発注者の承諾を得て紙入札とした場合は、入札書とともに持参すること。積算内訳書の様式は任意であるが、記載内容は最低限、数量、単価、金額等を明らかにすること。ア 電子入札システムによる場合(ア) 提出期間9(1)と同じ期間に、入札書とともに提出すること。(イ) 提出方法電子入札システムの積算内訳書添付フィールドに積算内訳書を添付し、入札書とともに送信すること。ただし、ファイル容量が 10MBを超える場合には、積算内訳書についてのみ必要書類の一式を郵送等又は持参により提出するものとし、電子入札システムとの分割提出は認めない。また、10MBを超えるため郵送等又は持参する場合は、次の内容を記載した書面(様式は任意)を、電子入札システムにより積算内訳書として送信すること。・ 郵送等又は持参する旨の表示・ 郵送等又は持参する書類の目録・ 郵送等又は持参する書類のページ数・ 発送年月日、会社名、担当者名及び電話番号なお、いずれの提出方法についても、締切日時まで必着で提出するものとし、郵送等又は持参する場合の提出先は、上記3(6)ア(ア)に同じ場所とする。また、郵送の場合は二重封筒とし、表封筒に「積算内訳書在中」と朱書し、中封筒に積算内訳書を入れ、その表に「入札件名」を表示すること。(ウ) ファイル形式電子入札システムによる積算内訳書のファイル形式は、5(2)ア(ウ)と同じ形式で作成すること。イ 紙入札方式による場合(ア) 提出期間入札の締め切り日時となる9(2)と同じ日時及び場所に、入札書とともに持参すること。(イ) 提出方法積算内訳書は、商号又は名称並びに住所、あて名及び工事名を記載し、記名又は自筆署名の上、入札書とともに提出すること。(2) 提出された積算内訳書は返却しない。(3) 入札の際に積算内訳書が未提出又は提出された積算内訳書が未記入である等不備がある場合は、当該積算内訳書の提出業者の入札を無効とすることがある。また、提出された積算内訳書は、必要に応じて公正取引委員会に提出する場合がある。12 開札開札は、電子入札システムにより行うこととし、林野庁電子入札システム運用基準に定める立会官を立ち会わせて行う。紙入札方式による場合にあっては、競争参加者又はその代理人が立ち会い、開札を行うものとする。なお、競争参加者又はその代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせ開札を行う。13 入札の無効入札公告において示した競争参加資格のない者が行った入札、技術提案書等に虚偽の記載をした者が行った入札並びに現場説明書、入札説明書及び入競争契約入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効な入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。なお、分任支出負担行為担当官により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札時点において上記4に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。14 調査基準価格を下回った場合の措置上記7(3)イに示す落札者となるべき者の入札価格が調査基準価格を下回って入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、契約の内容が履行されないおそれがあると認めるか否かについては、入札者から資料の提出及び必要に応じて事情聴取を行うとともに、関係機関の意見照会等の調査(以下「低入札価格調査」という。)を行い、落札者を決定する。この調査期間に伴う当該業務の履行期限の延期は行わない。(1) 提出を求める資料等ア その価格により入札した理由イ 積算内訳書ウ 直接経費、間接調査費、間接費(諸経費、技術経費)、現場管理費、一般管理費等の内訳エ 配置予定技術者名簿オ 契約対象業務に関連する手持ち業務の状況カ 手持ち機械の状況キ 過去に施工した業務名及び発注者ク 過去に受けた低入札価格調査対象業務ケ 安全管理に関する資料コ 財務諸表及び賃金台帳サ 誓約書シ 誓約書その他、契約担当官等が必要と認める資料(2) 説明資料の提出期限は、低入札価格調査を行う旨連絡を行った日の翌日から起算して7日以内(休日等を除く。)とし、提出期限後の差し替え及び再提出は認めない。また、提出期限までに記載要領に従った資料等を提出しない、事情聴取に応じない場合など調査に協力しない場合及び提出された資料等に整合性がとれないあるいは記載漏れ等不備が認められた場合は、本入札説明書に定める入札に関する条件に違反した入札としてその入札を無効とする。(3) 契約担当官等が、次の追加資料を求めた場合の提出期限は、連絡を行った日の翌日から起算して5日以内(休日等を除く。)とし、提出期限後の差し替え及び再提出は認めない。また、提出期限までに記載要領に従った資料等を提出しない、事情聴取に応じない場合など調査に協力しない場合及び提出された資料等に整合性がとれないあるいは記載漏れ等不備が認められた場合は、本入札説明書に定める入札に関する条件に違反した入札としてその入札を無効とする。ア 積算内訳書等(共通仮設費、現場管理費、一般管理費等を含む)に関する見積書等積算根拠イ 販売店等の作成した見積書等ウ 手持機械の状況の写真エ 賃金台帳等オ 過去3ヵ年の財務諸表カ 資料提出時における社員すべての名簿(4) 入札者が虚偽の資料提出若しくは説明を行ったことが明らかとなった場合は、当該業務の成績評定に厳格に反映するとともに、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(5) 低入札価格調査の方法及び落札者の決定方法については、本入札説明書によるほか「東北森林管理局低入札価格調査マニュアル」(平成 21 年4月 22 日付け 21 東経第44号局長通知)によるものとする。15 低入札価格調査に該当した場合の受注者の義務調査基準価格を下回る場合で契約がなされた業務については、次の(1)から(5)について実施するものとする。

なお、(1)、(3)及び(5)の資料については、低入価格調査に係る資料と合わせて提出するものとする。(1) 業務成果の内容等について、受注者の照査を実施後に第三者による照査を受注者の負担において実施するものとする。また、受注者は、照査結果の報告時に第三者照査者の同席を求めるものとする。なお、照査を行う第三者については、4に掲げる項目((9)、(10)及び(11)を除く)を満たすものとする。(2) 現地調査等の屋外で行う業務の実施に際しては、配置された管理技術者が現場に常駐するものとする。また、作業内容を記録、押印した日誌を、事業所に備え付けるものとする。(3) 配置予定管理技術者とは別に、以下のアからウまでのすべての要件を満たす担当技術者を1名配置することとし、その旨が確認できる書面として、当該業務の「予定管理技術者の経歴等」及び「予定管理技術者の同種業務の実績」記載様式、「増員担当技術者の過去4年間の同種業務の実績一覧」(自由様式)、増員担当技術者が保有する全ての資格一覧とその資格証等の写しを提出するものとする。その上で、すべての要件を満たす担当技術者を配置することが確認できない場合には、入札に関する条件に違反した入札として、その入札を無効とする。また、受注者が義務付けられた事項を適切に実施できない場合は、入札に関する条件に違反した入札と判断し、不誠実な行為として指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。ア 配置予定管理技術者の保有している業務実績件数について同種業務について同一件数以上の実績を有する者イ 配置予定管理技術者の保有している全ての資格を有している者ウ 増員担当技術者は、測量調査設計業務実績情報システム(TECRIS)に登録すること。(4) 業務実施上必要となる全ての打合せに管理技術者と(3)により増員配置した担当技術者が出席するものとする。(5) 当該業務の不備により岩手南部森林管理署に損害を与えた場合受注者の責任において損害補填する旨を明記した代表者の直筆署名による品質証明書を提出すること。また、損害補填の期間は、本業務に係る工事が完成するまでとする。16 品質確保基準価格を下回った場合の措置落札者となるべき者の入札価格が品質確保基準価格を下回って入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、契約の内容が履行されないおそれがあると認めるか否かについては、入札者から資料の提出を求め落札者を決定する。この調査期間に伴う当該業務の履行期限の延期は行わない。(1) 品質確保基準価格を下回った場合は、「15低入札価格調査に該当した場合の受注者の義務」と同一の義務付けを行うものとする。なお、上記 15(1)、(3)及び(5)の資料については、連絡を行った日の翌日から起算して7日以内(休日等を除く)に提出するものとする(2) 品質確保基準価格の算出方法は、予決令第 85 条に基づく調査基準価格に準じて算出するものとする。17契約書の作成等(1) 契約の相手方が決定したときは、決定してから遅滞なく、別紙契約書(案)に基づき契約書を作成するものとし、落札者が決定した日から起算して7日(休日等を除く。)以内に契約を締結するものとする。(2) 契約書を作成する場合において、契約の相手方が隔地にあるときは、まず、その者が契約書に記名押印し、さらに、契約担当官等が当該契約書の送付を受けて、これに記名押印するものとする。(3) 上記(2)の場合において、契約担当官等が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。(4) 契約書及び契約に係る文書に使用する言語及び通貨は、日本語、日本国通貨に限るものとする。(5) 契約担当官等が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。18 支払条件(1) 前金払の有無:有(2) 低入札を受けた者に係る契約保証金及び甲の解除権行使に伴う違約金の額については、業務請負約款第4条第2項中「10分の1」を「10分の3」に、第5項中「10分の1」を「10分の3」に、第51条第2項中「10分の1」を「10分3」に読み替えるものとする。19 その他(1) 入札参加者は、競争契約入札心得及び契約書(案)を熟読し、競争契約入札心得を遵守すること。(2) 技術提案書等に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(3) 落札者は、技術提案書等に記載した配置予定の技術者を当該業務の現場に配置することとし、契約時において予定管理技術者及び照査技術者の変更は、原則として認めない。(4) 電子入札システムア 電子入札システムは、休日等を除く9時から17時まで稼働している。イ 電子入札システム操作上の手引き書としては、林野庁発行の「電子入札の手引き」を参考とすること。ウ 障害発生時及び電子入札システム操作等の問い合わせ先は、次のとおりとする。【システム操作・接続確認等の問い合わせ先】農林水産省電子入札ヘルプデスク受付時間:9時から16時電話番号:048-254-6031FAX番号:048-254-6041E-mail:help@maff-ebic.gp.jpエ 入札参加希望者が電子入札システムで書類を送信した場合は、通知、通知書及び受付票を送信時に発行するので、必ず確認を行うこと。(5) 森林整備保全事業調査、測量、設計及び計画業務標準仕様書については、東北森林管理局ホームページの>公売・入札情報>各種要領マニュアル>工事及び業務の標準仕様書(http://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/koukoku_kyoku/dobokuhyoujunshiyousho.html)を参照すること。

履 行 場 所 岩手県奥州市胆沢若柳字東前川山国有林58林班地内 業 務 名東 北 森 林 管 理 局岩手南部森林管理署防 沢 地 区 地 す べ り 調 査 業 務現 場 説 明 書(1) 目的 本調査は、岩手県奥州市胆沢若柳字東前川山国有林に発生した地すべりのモニタリング調査を目的とする。

(2) 法令等 土砂流出防備保安林 水源かん養保安林数量内訳書及び調査内容書(別紙)のとおり。

(1) 示方書、参考文献等(2) 貸与資料部数治山事業設計積算資料(参考資料) 1示方書、参考文献等の取り扱い上記に示す示方書、参考文献、貸与資料の取り扱い上の注意事項は下記のとおりである。

(1) 業務の実行に関しては、林野庁発行 (一社)日本治山治水協会「治山技術基準」、東北森 林管理局治山課 「治山事業設計積算資料(参考資料)」、を優先して適用し、資材運搬路等 については森林整備課「林道技術基準」、「林道規定」を適用する。

(2) 製図に関しては治山事業設計積算資料(参考資料)を適用する。

(3) 設計図面の作成に当たっては監督職員の指示を受けるものとする。

(4) 数量計算書、工事費積算に関しては監督職員の指示を受けるものとする。

(5) 示方書、参考文献、貸与資料等の記載事項で相互に矛盾がある場合や字句の解釈に疑義 が生じた場合は事前に監督職員の指示を受けるものとする。

(6) 示方書、参考文献等は、業務時点の最新版を用い業務中に改定された場合は事前に監督 職員の指示を受けるものとする。

貸与資料名(一社)日本治山治水協会 日本林道協会1.業務の概要について治山事業設計積算資料(参考資料)治山技術基準2.業務内容3.資料等林野庁発行 (一社)日本治山治水協会編者・著者・発行所 名称備考森林土木法規集治山編 (株)林土連研究社森林土木木製構造物施工マニュアル東北森林管理 治山課(7) 上記に示す貸与資料により作業し難い場合は、監督職員と事前に協議するものとする。

(8) 上記に示す貸与資料は、業務終了後一括して速やかに返納しなければならない。

保安林内であることから、測量の刈り払いは必要最小限にすること。

入林する際は、管轄している森林事務所に連絡すること。

施工上の注意点等を記載し、参考資料等がある場合は添付(カタログ・写真等)すること。

近隣の箇所において森林環境保全整備事業を計画している。

調査業務の着手時、中間時点(2回)及び完了時の4回とする。なお、必要に応じて東北森林管理局(治山課)職員を含めた打合せを行うものとする。

6.提出書類について 地質・土質調査業務標準仕様書第1111号の発注者が指定した様式とは、別添「業務事務様式」のとおりとするが、様式にないものについては、受注者において様式を定め提出するものとする。

7.成果品(1) 成果品納入後といえども、誤り、不備が発見された場合は速やかに処理すること。

(2) 成果品の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定めること。調査現場・特記仕様書に疑義 が生じた場合は監督職員と協議すること。

(3) 成果品の電子データについても提出するものとする。(ウイルスチェックを行うこと)8.管理技術者について 管理技術者の資格は、特記仕様書において定めがある場合を除き、「治山・林道事業に係る調査・測量・設計等を外注する場合の取り扱い要領の制定について」(7林野治第1078号平成7年4月1日付け林野庁長官通達)別表「技術者の資格区分」における設計業務等の技術者の名称の主任技師以上の者とする。

(3) その他5.打合せ協議(1) 測量(2) 設計4.業務の留意点(1) 落札者は、業務請負契約書案の提出とともに、以下アからオのいずれかの書類を提出しなければならない。

ア 契約保証金に係る保管金領収証書及び保管金提出書(ア) 保管金領収証書は、「日本銀行水沢代理店」に契約保証金の金額に相当する金額の金銭 銭を払い込んで、交付を受けること。

(イ) 保管金領収証書の宛名の欄には、「岩手南部森林管理署 歳入歳出外現金出納官吏 総 括事務管理官 刈屋 匡明」と記載するように申し込むこと。

(ウ) 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては、契約担 当官等の指示に従うこと。

(エ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、契約保証金は、会計法第29 条の10の規定により国庫に帰属する。

なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収す る。

(オ) 受注者は、業務完了後、請負代金額の支払請求書の提出とともに保管金の払渡しを求め る旨の保管金払渡請求書を提出すること。

イ 契約保証金に代わる担保としての有価証券(利付国債に限る。)に係る政府保管有価証券払込済通知書及び政府保管有価証券提出書(ア) 政府保管有価証券払込済通知書は、「日本銀行水沢代理店」に契約保証金の金額に相当 する金額の利付国債を払い込んで、交付を受けること。

(イ) 政府保管有価証券払込済通知書の宛名の欄には、「岩手南部森林管理署 政府保管有価 証券取扱扱主任官 総括事務管理官 刈屋 匡明」と記載するように申し込むこと。

(ウ) 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては、契約担 当官等の指示に従うこと。

(エ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、保管有価証券は、会計法第 29条の10の規定により国庫に帰属する。

なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収す る。

(オ) 受注者は、業務完了後、請負代金額の支払請求書の提出とともに政府保管有価証券払渡 請求書を提出すること。

ウ 債務不履行時による損害金の支払いを保証する金融機関等の保証に係る保証書(ア) 契約保証金の支払いの保証ができるのは、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに 関する法律(昭和29年法律第 195号)に規定する金融機関である銀行、信託会社、機関で9.契約の保証について ある銀行、信託会社、保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、 農林中央金庫、商工組合中央金庫、信用協同組合、水産業協同組合若しくはその他の受入 れを行う組合(以下「銀行」という。)又は公共工事の前払保証事業に関する法律(昭和 27年法律第 184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「金融機関等」という。) とする。

(イ) 保証書の宛名の欄には、「分任支出負担行為担当官 岩手南部森林管理署長 添谷 稔」 と記載するように申し込むこと。

(ウ) 保証債務の内容は、業務請負契約書に基づく債務の不履行による損害金の支払いである こと。

(エ) 保証書上の保証に係る業務の業務名の欄には、業務請負契約書に記載される業務名が記 載されるように申し込むこと。

(オ) 保証金額は、契約保証金の金額以上であること。

(カ) 保証期間は、履行期間を含むものとする。

(キ) 保証債務履行請求の有効期間は、保証期間経過後6か月以上確保されるものとする。

(ク) 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合又は履行期間を変更する場合 等の取扱いについては、契約担当官等の指示に従うこと。

(ケ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、金融機関等から支払われた た保証金は、会計法第29条の10の規定により国庫に帰属する。

なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収す る。

(コ) 受注者は、銀行等が保証した場合にあっては、業務完了後、契約担当官等から保証書 (保証額変更の契約書がある場合は、当該変更契約書を含む。)の返還を受け、銀行等に 返還するものとする。

エ 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証に係る証券(ア) 公共工事履行保証証券とは、保証会社が保証金額を限度として責務の履行を保証する証 券である。

(イ) 公共工事履行保証証券宛名の欄には、「分任支出負担行為担当官 岩手南部森林管理署 長 添谷 稔」と記載するように申し込むこと。

(ウ) 証券上の契約の内容としての業務名の欄には、業務請負契約書に記載される業務名が記 載されるように申し込むこと。

(エ) 保証金額は、請負代金額の10分の1の金額以上とすること。

(オ) 保証期間は、履行期間を含むものとする。

(カ) 請負代金額を変更する場合又は履行期間を変更する場合の取扱いについては、契約担当 官等の指示に従うこと。

(キ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、保険会社から支払われた保 証金は、会計法第29条の10の規定により公庫に帰属する。

なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。

オ 責務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約に係る証券(ア) 履行保証保険とは、保険会社が債務不履行時に、保険金を支払うことを約する保険であ る。

(イ) 履行保証保険は、定額てん補方式を申し込むこと。

(ウ) 保険証券の宛名の欄には、「分任支出負担行為担当官 岩手南部森林管理署長 添谷 稔」と記載するように申し込むこと。

(エ) 証券上の契約の内容としての業務名の欄には、業務請負契約書に記載される業務名が記 載されるように申し込むこと。

(オ) 保険金額は、請負代金額の10分の1の金額以上とすること。

(カ) 保険期間は、履行期間を含むものとする。

(キ) 請負代金額を変更する場合の取扱いについては、契約担当官等の指示に従うこと。

(ク) 請負者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、保険会社から支払われた保 険金は、会計法第29条の10の規定により公庫に帰属する。

なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。

(2) (1)の規定にかかわらず、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第 165号)第100条の2第1項第1号の規定により業務請負契約者の作成を省略することができる業務請負契約である場合は、契約の保証を付さなくてよいものとする。

受注者は、国有林野事業業務請負契約約款第34条第1項の前払金の支払いについて、請負代金額300万円以上の場合にあっては請求することができるが、請負代金額300万円未満の場合にあっては請求できないものとする。なお、業務の内容が測量のみの場合にあっては請求代金額200万円と読み替えるものとする。

(1) 部局長が発注する建設工事及び測量・建設コンサルタント等業務(以下「発注工事等」という。)において、暴力団等による不当要求又は工事(業務)妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。

11.暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について10.前金払いについて(2) (1)により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した書面により発注者に報告すること。

(3) 発注工事等において、暴力団員等による不当介入を受けたことにより工事に遅れが生じる等の被害が生じた場合には、発注者と協議を行うこと。

現場説明書 別紙格納箱備 考令 和 5 年 度 防 沢 地 区 地 す べ り 調 査名 称 規格・寸法 本調査で使用する資材、損料で種類、品質、規格、寸法等を示すものは上表のとおりとする。また、備考欄に資材価格の記載のないものについては、東北森林管理局経理課で公表している資材価格を使用している。

Net LG-301Nプラボックス-18BT 単管用DS-1 20m計 30mケーブル付1,500cc ライトバンガソリン水圧式水位検出器歪・水位データ集録装置 採用単価 350,000円/台採用単価 30,000円/台採用単価 180,000円/台

治山事業調査等業務特記仕様書本業務は、森林整備保全事業調査、測量、設計及び計画業務標準仕様書(制定:平成29年3月30日付け28林整計第380号林野庁長官通達)によるほか、この特記仕様書によるものとする。業 務 名 防沢地区地すべり調査業務業務場所 岩手県奥州市胆沢若柳字東前川山国有林58林班地内岩手南部森林管理署第1 コスト縮減工法の導入本調査の設計にあたっては、コスト縮減工法の積極的な導入に努めるため、従来工法のほかコスト縮減につながる工法を検討することとし、検討にあたっては下記について留意すること。① コスト縮減工法検討上の留意点(1)従来工法と同等以上の安全性・耐久性を有することを理論的に説明できること。(2)部分的なコスト縮減でなく、トータルコストの縮減が図られる内容であること。(3)環境等への配慮がなされた内容であること。② 報告書作成上の留意点(1)従来工法との比較図を添付し、コスト縮減工法の内容を具体的に明示すること。(2)従来工法との金額比較となることから、それに係る数量比較表を添付すること。(3)コスト縮減工法が採用できなかった場合は、その理由を明示すること。第2 木材利用の推進本調査の設計にあたっては、森林土木木製構造物設計等指針に基づき、木材の特性や環境への配慮を踏まえ、木材・木製品を利用した治山施設の設置に努めるため、木製構造物の設置を検討するものとし、検討にあたっては下記について留意すること。① 木製治山施設設置に係る検討上の留意点(1)可能な限り多くの木製治山施設が設置できる内容であること。(2)安全性が確保できる構造、配置であること。(3)木材腐朽後においても、施工地の安定が確保できること。(4)コスト縮減工法として採用可能なものは、コスト縮減工法と併せて検討すること。② 報告書作成上の留意点(1)採用した木製治山施設設置に係る標準図を明示すること。(2)木材の使用数量を丸太換算材積により算出すること。(3)コスト縮減工法として採用した場合は、上記(1)及び(2)についてコスト縮減工法に係る報告書に明示し、木製治山施設としての報告書については省略して差し支えない。(4)木製治山施設を採用できない場合は、その理由を明示すること。第3 治山ダム上流側の埋め戻し線及び土量、治山ダム断面① 治山ダム完成時の上流側の埋め戻しは、構造物等の床堀、埋戻による残土を治山ダム上流側に全て埋め戻しする。このため、背後埋戻高は全掘削土量から左右埋戻土量と下流埋戻土量を差し引いた土量(V)を、上流側に均一に埋め戻した高さとし、治山ダム断面はこの条件下での土圧(h2)、水圧(h1)で安定計算を行い、より経済的な断面を決定すること。また、埋戻図に計画埋戻線を明示し、埋戻図から埋戻土量を計算のうえ数量計算書に計上すること。② 治山ダム上流側の埋戻土量を計算するのに(簡易)横断測量が必要な場合は、監督職員と協議のうえ追加できることとする。③ 施工地が狭い等の理由により、床堀土を一時的に運搬する必要がある場合については、その土量について適切に数量を計上すること。h1VHh2第4 打合せ協議及び設計図書の精度向上① 打合せについては標準仕様書によることとし、その回数については当初(業務着手時)、中間(基本もしくは詳細設計(測量等)終了後:署及び局)、最終(成果物納入時)の4回を標準とする。また、打合せには必ず管理技術者が立会うこととする。なお、監督職員との協議により回数の変更ができることとする。② 中間打合せ(署)について、治山施設等の実施設計がある場合は、設計図書の精度向上及び適切な仮設工事(運搬方法、安全対策等)の検討がされることを目的とし、原則として1回は現地において行うこととする。第5 成果品の提出成果品については標準仕様書に従い作成することとし、作成にあたっては下記について留意すること。① 本業務は、電子納品対象業務とする。ただし、受注者がやむを得ない理由により紙による提出を希望する場合は、受発注者間で協議のうえ決定する。電子納品とは、調査、設計などの各段階の最終成果を電子成果品で納品することをいう。ここでいう電子成果品とは、林野庁「森林整備保全事業電子納品ガイドライン令和4年1月」(以下、「ガイドライン」という。)に基づき作成されたものを指す。② 電子成果品は、「ガイドライン」に基づいて作成し、電子媒体及び電子媒体納品書を提出する。③ 「ガイドライン」で特に記載が無い項目については、監督職員と協議の上、決定するものとする。④ 電子成果品については最新の国土交通省「電子納品チェックシステム」によるチェックを行い、エラーがないことを確認した後、ウイルスチェックを行い、ウイルスが検出されてないことを確認した上で提出するものとする。第6 三者会議の開催① 本業務は、業務の完了後において工事の品質確保及び円滑な事業執行を目的として、発注者、受注者及び当該工事の施工者の三者で構成し、工事の目的、設計思想・条件等の情報共有及び施工上の課題、新たな技術提案に対する意見交換を行う三者会議の設置対象業務となることがある。② 受注者は、発注者から三者会議への出席要請があった場合は、協力するものとする。③ 三者会議の資料作成及び出席に要する費用については、別途、当該工事の施工者から支払いを受けるものとする。第7 情報共有システムについて① 本業務は、受発注者間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情報共有システムの活用対象業務である。② 情報共有システムの活用は、別添の「森林整備保全事業の工事並びに調査、測量、設計及び計画業務における受発注間の情報共有システム実施要領」によるものとする。③ 受注者は、発注者から技術上の問題の把握、利用にあたっての評価を行うためアンケート等を求められた場合、これに協力しなければならない。④ 費用(登録料及び使用料)は、直接経費に積み上げ計上している。なお、見込んでいる情報共有システムの費用等は次のとおりである。(1)見込んでいる費用 初期登録料 18,300円月額利用料 15,300円/月(月の利用日数15日未満の場合、その月分は計上しない)(2)アカウント数 アカウント数 10ユーザー(3)使用容量の上限 5GB(4)使用期間 当初契約時は履行期間とする。なお、変更契約時において使用実績とする。別紙森林整備保全事業の調査、測量、設計及び計画業務における受発注者間の情報共有システム実施要領1 総則(1)目的森林整備保全事業の調査、測量、設計及び計画業務(以下「業務」という。

)における情報共有システムの活用は、受発注者間のコミュニケーションの円滑化や事務負担の軽減等を図り、業務の適正な履行を確保することを目的とする。(2)用語の定義本要領で用いる用語のうち、「森林整備保全事業調査、測量、設計及び計画業務標準仕様書」(平成29年3月30日付け28林整計第380号林野庁長官通知)に定義する用語以外についての定義は以下のとおりとする。① 「情報共有システムのサービス提供者」インターネットを介して情報共有システムのサービスを提供している民間事業者等をいう。② 「利用者」情報共有システムを使用して業務関係書類の「協議」、「承諾」等の処理を行う受発注者及び保存された電子データの閲覧を行う受発注者をいう。③ 「承認者」発議された業務関係書類について承認する者をいう。④ 「閲覧者」発議された業務関係書類について閲覧する者をいう。⑤ 「差戻し」発議された業務関係書類が承認できない場合に、書類を発議者又は前の承認者にその理由とともに返却することをいう。(3)情報共有システムの要件情報共有システムは、別表1の機能を満たすものとする。(4)情報共有システムの利用上の留意点① 情報共有システムの契約ア 受注者は、業務で使用する情報共有システムを選定し、監督職員と協議し承諾を得なければならない。また、情報共有システムのサービス提供者については、本システムを導入している国土交通省が公表している「情報共有システム提供者における機能要件の対応状況(導入担当者向け)」を参考にしても差し支えないものとする。情報共有システム提供者における機能要件の対応状況【国土交通省ホームページURL】http://www.cals-ed.go.jp/jouhoukyouyuu_taiou/イ 情報共有システムのサービス提供者との契約は、受注者が行うものとする。ウ 情報共有システムのサービス提供者とは、業務着手前に契約を行い、業務着手前に提出する書類についても情報共有システムを利用するものとする。② 関係者への利用権限の付与、利用の習慣化利用者は2(2)による登録を経て、アカウント(ID、パスワード)を得た時点から利用制限を付与されたものとする。アカウントを得た利用者は、可能な限り情報共有システムの利用に努めるものとする。③ アカウント管理の徹底アカウントが第三者に知れ渡ると、業務関係書類の漏えいや、改ざん等のおそれがあるため、利用者は、アカウントの管理を徹底するものとする。なお、パスワードは、利用者ごとに設定するものとする。(5)受注者と情報共有システムのサービス提供者との契約内容受注者と情報共有システムのサービス提供者との契約については、次の内容を含めるものとする。① サービス提供者は、情報共有システムに関する障害を適正に処理、解決できる体制及びヘルプデスク等を通じて問合せ及び要望に応える体制を整えること。② サービス提供者は、不正アクセス等により、情報漏えい、データ破壊、システム停止等があった場合、速やかに受注者に連絡を行い、適正な処理を行うこと。③ ②の場合において、サービス提供者に重大な管理瑕疵があると発注者若しくは受注者が判断した場合又は復旧若しくは処理対応が不適切な場合には、受注者は、サービス提供者と協議の上、情報共有システムの利用契約を解除することができること。④ サービス提供者が定める約款等より、本実施要領を優先させること。(6)費用情報共有システムの利用に係る費用(登録料及び使用料)は、以下のとおりとする。① 情報共有システムの利用に係る費用は、直接経費に積み上げ計上すること。② 情報共有システムの操作に係る研修(発注者も含まれる場合に限る。)や緊急時の対応等に費用が生じた場合は、別途監督職員と協議すること。2 準備(1)情報共有システム利用環境情報共有システムの利用環境及びセキュリティ要件は、別表2及び別表3によるものとする。(2)利用者の決定受発注者は、契約した情報共有システムの操作手順に従い、利用者の役職、氏名、メールアドレス等の情報を登録するものとする。3 情報共有システムの利用(1)情報共有システムで扱う業務関係書類別表4の業務関係書類一覧表に掲げる書類とする。(2)個人情報等の扱い個人情報等が含まれる機密性の高い資料等は、情報共有システム内で取り扱わないものとする。(3)情報共有システムで扱う業務関係書類の処理情報共有システムで扱う業務関係書類については、掲示板機能、発議書作成機能及びワークフロー機能により処理するものとする。(4)情報共有システムで扱う業務関係書類の整理受注者は、情報共有システムで扱う業務関係書類について、受発注者が閲覧・検索を容易にできるよう種別ごとにフォルダ分けを行い整理するものとする。(5)セキュリティの確保① 受注者は、情報共有システムを利用する端末に2(1)による要件を満たしたセキュリティ対策を施すものとする。② 受注者は、端末の保管方法や事務所等の施錠方法を定め、盗難対策を徹底させるとともに、休日、夜間は現場事務所等に端末を存置したままにしないものとする。また、端末を移動させる場合は、利用者の手元から離さないようにしなければならない。(6)業務完成後のデータの取扱い受注者は、契約終了後、情報共有システム上の全てのデータを消去すること。

なお、必要となるパソコン、プロジェクター等の機材については、原則として受注者が準備するものとするが、監督職員と協議の上、発注者が準備することもできる。(4)受注者は、電子検査の実施に当たり、業務関係書類のフォルダ構成をツリー構造で表示させるとともに、ウィンドウの切り替え等で複数の資料の閲覧を可能とし、電子検査を円滑に実施するよう努めることとする。別表1森林整備保全事業の調査、測量、設計及び計画業務における受発注者間の情報共有システム実施要領の機能と要件機 能 要 件1 業務基本情報管理機能○満たすべき要件(1)システムへの直接入力で業務基本情報を登録できる。(2)登録した業務基本情報を修正、削除、参照できる。○満たすことが望ましい要件(3)登録した業務基本情報を発議書類作成機能等で利用できる。2 掲示板機能 ○満たすべき要件(1)受発注者間で交換・共有する情報(以下「記事等」という。)を登録、削除、閲覧できる。(2)記事等には、タイトル、登録者名、登録日時等を管理できる。(3)記事等に対して、返信コメントを登録できる。(4)記事等には、書類、図面、写真等の電子ファイルを添付できる。○満たすことが望ましい要件(5)記事等の登録時に、設定したメンバーに登録情報を電子メール等で通知できる。(6)記事等には、閲覧可能な利用者の範囲を設定できる。(7)同一システムを利用する監督職員が、担当する複数又は全ての業務で登録された記事等をツリー構造等で一覧表示できる。(8)同一システムを利用する監督職員が、担当する複数又は全ての業務で記事等を一括して登録、修正、削除できる。(9)同一システムを利用する利用者のグループ設定が任意にできる。グループのメンバーが関係する業務に登録された掲示板の記事等を一元的に表示できる。(10)ログイン時に、担当する業務に関する未読の記事等のタイトル一覧を表示できる。(11)記事等のタイトル、登録者名、登録日時から記事等を検索できる。3発議書類作成機能○満たすべき要件(1)業務関係書類を作成、修正、削除できる。(2)作成時に必須項目に未記入があった場合は、エラーメッセージを表示できる。(3)業務基本情報が、業務関係書類の入力フォームに反映できる。(4)以前作成した業務関係書類の記載内容を利用して、新たに別の業務関係書類の作成ができる。(5)作成中の発議書類は、一時保存することができる。(6)一時保存した発議資料を修正、削除できる。(7)発議書類には、書類、図面、写真等の電子ファイルを添付できる。○満たすことが望ましい要件(8)情報共有システム及び外部システムで作成した書類を発議単位で取りまとめることができる。(9)業務関係書類及びその他の添付書類(図面等の参考資料)を発議単位で登録できる。(10)取りまとめた発議書類のデータの表示順序(発議書類を構成するファイルの順序、ページ順序等)を維持できる。4ワークフロー機能○満たすべき要件(1)システム内で電子決裁処理ができる。(2)回答予定日を設定できる。(3)中間処理・回答日、最終処理・回答日を設定できる。(4)発議書類の承認履歴、現在の承認状況等を一覧表示により確認できる。○満たすことが望ましい要件(5)同一システムを利用する監督職員が、担当する複数又は全ての業務の発議書類の承認履歴及び現在の承認状況等を一覧できる。(6)一覧には、業務名、タイトル、承認・閲覧状況等を表示できる。(7)一覧表示した情報を絞り込み表示、並び替えできる。(8)受発注者は、情報共有システムに事前打合せ資料を登録できる。(9)事前打合せ資料を登録した段階で、メール又は掲示板等により登録状況を通知することができる。(10)受発注者は、登録された事前打合せ資料に対する説明等をコメントすることができ、発注者及び受注者がコメントを確認できる。(11)受発注者が回答を登録した段階で、電子メール等を活用して回答状況を知らせることができる。(12)事前打合せ資料、コメント等は打合せ事案ごとに整理して事前打合せ用共有フォルダに格納できる。(13)事前打合せ段階と決裁段階でカテゴリを分けて登録・回答状況を一覧表示できる。また、事前打合せ資料やコメント等を閲覧できる。(14)承認者及び閲覧者(以下、「承認者等」という。)の選択及びワークフローの順番が設定できる。(15)発議者は発議書類に対する説明等のコメントを付与することができ、承認者等がコメントを確認することができる。(16)発議者は、承認者等に対し、電子メールで発議を通知することができる。(17)発議者は、電子メール等で発議を通知する時、メール等に「重要」、「通常」等の選択ができ、そのメール受信可否の設定が利用者ごとにできる。(18)承認者は、発議文書に対し承認、差戻しを行うことができる。(19)差戻しは、発議書類の発議者又は前の承認者に対して行うことができる。(20)承認者は、処理・回答内容欄を含む業務関係書類について、処理・回答内容を入力できる。(21)承認者は、発議書類に対する所見等をコメントとして登録でき、発議者及び他の承認者等が確認できる。(22)承認者は、発議者に対し電子メールで承認、差戻しを通知することができる。(23)承認者不在時にあらかじめ定められた代理者により代理承認を行うことができる(代理承認機能)。(24)承認者不在時に、上位承認者が先に承認を行い、不在承認者が後で承認できる(後閲機能)。(25)決裁中の業務関係書類が差戻し等により修正等となった場合には、修正日や修正内容等が履歴として表示できる。(26)単純な書類の入力ミス等に対応できるように、決裁が完了した業務関係書類について、発議日や最終処置・回答日を修正することができる。訂正を行った場合には、訂正者のID 又は氏名、訂正日時(年月日、時間)、訂正された書類のファイル名又は件名、訂正対象(発議日、受付日、決裁完了日の別)を履歴として保存し、表示できる。(27)発議書類の承認履歴を電子データ等で出力できる。5書類管理機能 ○満たすべき要件(1)業務関係書類をフォルダ分けして、体系的に管理できる。(フォルダ分けは、別表4に基づき分類する。)(2)業務関係書類は、フォルダを指定して登録できる。(3)フォルダは適宜追加、修正、削除することができる。(4)業務関係書類は、分類、日付等により検索、並べ替えし、一覧表示できる。(5)業務関係書類を閲覧できる。(6)ファイルを指定してファイルを出力できる。(7)業務関係書類を一覧表として、Excel、csv等の形式でファイルを取得でき、資料として活用できる。

(8)貸与資料や案段階の報告書原稿等の大容量ファイルを登録するための十分な保存領域を確保するものとする。○満たすことが望ましい要件(9)業務関係書類の承認の記録(承認者名等)を表示できる。6業務関係書類出力機能○満たすべき要件(1)登録した業務関係書類は、外部媒体にフォルダ構成、ファイル名を保持したまま、一部又は全部をファイル出力できる。7スケジュール管理機能○満たすべき要件(1)個人の予定を登録、修正、削除、参照できる。○満たすことが望ましい要件(2)同一システムを利用する監督職員が、担当する複数又は全ての業務について、それらの業務を担当する複数又は全利用者の予定を一画面に統合して参照できる。(3)同一システムを利用する監督職員が、担当する複数の業務で予定を一括して登録、修正、削除できる。(4)受注者は、監督職員の予定のうち、当該業務に関係する予定と当該業務以外の予定の有無を参照できる。(5)監督職員が登録するスケジュールの予定は、公開を前提としているが選択によって非公開にできる。(6)スケジュール連携機能として、国際標準フォーマットで作成されグループウェアから出力したスケジュールデータを情報共有システムに取り込み、個人のスケジュールに登録することができる。8システム管理機能○満たすべき要件(1)利用者ごとにID、パスワード、メールアドレス、使用できる機能及び権限等を登録、変更、削除できる。(2)複数の業務を担当する監督職員は、同一のID、パスワードによりログインすることができる。(3)権限者が利用者ごとに使用できる機能及び権限を設定できる。(4)発注機関の名称、組織名、職位名、国民の祝日等の暦情報、通知メールの雛形文章等、共通して利用する各種マスタ情報を登録、変更、削除できる。○満たすことが望ましい要件(5)主体認証の定期変更機能、推測されにくいパスワード設定についての機能の実装。別表2情報共有システム利用環境項 目 条 件1 通信回線 1.5Mbps以上2 ブラウザ Microsoft Edge、Firefox、Google Chrome、Safari3 OS 上記ブラウザが表示可能なもの4 ディスプレイ 1024×768以上が表示可能なもの5 スマート端末 Android、iOS別表3情報共有システムセキュリティ要件項 目 条 件1 アプリケーション、共通の対策(1)アプリケーション、プラットフォーム、サーバ・ストレージ、情報セキュリティ対策機器、通信機器、ネットワーク稼働状況、障害を監視し、異常を検知できること。(2)アプリケーション、プラットフォーム、サーバ・ストレージ、情報セキュリティ対策機器、通信機器について、定期的にぜい弱性診断を実施し、また、ぜい弱性に関する情報(OS、その他ソフトウェアのパッチ情報等)を定期的に収集し、パッチによる更新を実施できること。2 暗号化 (1)利用者にID及びパスワードを通知する際、その暗号化が実施されること。暗号化ができない場合、ID発行時に暗号化が行われない旨を利用者に通知すること。(2)情報共有システムに蓄積する利用者のパスワードは、暗号化が実施されること。(3)利用者からの要請があった場合、直ちに当該IDによるシステムの利用を停止できること。(4)暗号化のアルゴリズムは、「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト(CRYPTREC暗号リスト)」(総務省、経済産業省 平成25年3月1日)に記載されたいずれかのものであること。(5)情報共有システムと利用者との通信は、TLS1.2以上で暗号化されること。3 アクセス制御 (1)帳票(鑑)並びに帳票(添付)及びその他の添付資料、各保存した履歴等システム内のデータが不当に消去、改ざんされないように、アクセス制御が実施されること。4 ネットワーク (1)ファイアウォール、リバースプロキシの導入等により外部及び内部からの不正アクセスを防止することができること。(2)フィッシング等を防止するため、サーバ証明書の取得等に必要な対策を実施できること。5 物理的セキュリティ(1)サーバ・ストレージ、情報セキュリティ対策機器等は、重要な物理的セキュリティ境界(カード制御による出入口、有人の受付等)に対して個人認証システムをも用いた入退室管理が実施される部屋に設置されること。(2)適切に管理された鍵が取り付けられたサーバルームやラックに設置されること。6 クラウドサービスに係るアクセスログ等の証跡の保存及び提供(1)情報セキュリティ監視(稼働監視、障害監視、パフォーマンス監視等)の実施基準・手順等を定め、監視記録を保存すること。(2)ASP・SaaSサービスの提供に用いるアプリケーション、プラットフォーム、サーバ、ストレージ、ネットワークの運用・管理に関する手順書を作成すること。7 インターネット回線とクラウド基盤の接続点の通信の監視外部ネットワークを利用した情報交換において、インターネット回線とクラウド基盤の接続点の通信を監視し、情報を盗聴、改ざん、誤った経路での通信、破壊等から保護するため、通信の暗号化を行うこと。8 クラウドサービスの委託先による情報の管理・保管の実施内容の確認(1)サービスデータ、アプリケーションやサーバ・ストレージ等の管理情報及びシステム構成情報の定期的なバックアップを実施すること。(2)バックアップ方法(フルバックアップ、差分バックアップ等)、バックアップ対象(利用者のサービスデータ、アプリケーションやサーバ・ストレージ等の管理情報及びシステム構成情報等)、バックアップの世代管理方法、バックアップの実施インターバル、バックアップのリストア方法等に関する手順書を作成すること。9 クラウドサービス上の脆弱性対策の実施内容の確認ぜい弱性対策の実施内容を確認できること。10 クラウドサービス上の情報に係る復旧時点目標(RPO)等の指標を設定クラウドサービスの稼働性能を明確化することは、利用者の安心した利用を促進する。そのため、復旧時点目標(RPO)等の指標を、契約書等を通じて利用者に示すこと。11 クラウドサービス上で取り扱う情報の安全性確保データベースの安全性を確保するためにID、パスワード等でアクセスを制御できること。また、ID、パスワードは厳密に管理すること。12 利用者の意思によるクラウドサービス上で取り扱う情報の確実な削除・廃棄(1)契約書に記載された期日に達した際、自動あるいは、手動によりデータを削除すること。(2)削除したデータは再現できないことを、契約書等を通じて利用者に示すこと。13 利用者が求める情報開示請求に対する開示項目や範囲の明記(1)利用者が請求する情報開示請求事項や範囲について、情報を提供すること。

(2)ただし、指定された範囲が情報セキュリティの確保の観点で公開できない場合、その理由を示すことで開示範囲を制限することができる。14 利用するクラウドサーバの安全性対策(1)クラウドサービスは、情報セキュリティ監査の観点から各種の認定・認証制度の適用状況等サービス及び当該サービスの信頼性が十分であることが必要である。よって、総合的・客観的に評価できるクラウドサーバにてサービスを提供していること。(2)クラウドサーバは、安全なデータセンター(IDC)で稼働している必要がある。そこで、データセンター(IDC)の客観的な安全性評価として、JDCC(特定非営利活動法人日本データセンター協会)が制定した、日本国内のデータセンターに求められる信頼性を実現するための指標であるファシリティスタンダードでティア3相当以上の環境下で稼働していることを必須とし、契約書等を通じて利用者に示すこと。15 サービス運営・提供会社の情報セキュリティ(1)蓄積するデータ及び情報は、機密性、可用性、安全性を確保しなければならない。(2)サービス運営・提供会社は、確実かつ不断に情報セキュリティ確保していることをJISQ27001の資格取得をもって客観的に評価されていることを示すこと。(3)JISQ27001の資格取得状況は、契約書等を通じて利用者に示すこと。16 その他(1)サーバ・ストレージ、情報セキュリティ対策機器等は地震、火災、雷、停電(以下「地震等」という。)に対する対策が施された国内の建物に設置すること。またデータのバックアップを行い、地震等発生によるデータの破壊等に対応できる体制をとること。(2)運用管理端末について、使用するファイルのウイルスチェックを行う、許可されていないプログラムのインストールを行わせない等セキュリティを考慮する。また、技術的ぜい弱性に関する情報を定期的に収集し、パッチによる更新を実施できること。上記を踏まえて、導入する組織が求めるセキュリティ要件を満足できること。(3)サービスの提供は、日本国の法令が適用されること。別表4業務関係書類一覧表発注者 受注者 監督職員支出負担行為担当官等扱う図書契約書 1 業務請負契約書 ○ - - -2 設計業務共通仕様書 ○ - - -3 特別仕様書 ○ - - -4 作業項目内訳表 ○ - - -5 図面 ○ - - -6 現場説明書 ○ - - -7(現場説明に対する)質問回答書○ - - -8 業務工程表 - ○ - ○9 下請負等承認申請書 - ○ - ○10 管理技術者通知書 - ○ - ○11 照査技術者通知書 - ○ - ○12管理技術者・照査技術者経歴書- ○ - ○13 委任権限除外通知書 - ○ - ○14 業務の一時中止通知 ○ - - -15 請求書(前払金) - ○ - ○16 業務計画書 - ○ ● - ○ 重要変更の都度提出する。

22 打合簿(協議) ○ ○ ○ - ○23 打合簿(承諾) ○ ○ ○ - ○24 打合簿(指示) ○ - - - ○25 打合簿(提出) - ○ ○ - ○26 打合簿(報告) - ○ ○ - ○27 打合簿(通知) ○ - - - ○28関係機関との手続き等(許可等の写し)○ ○ ● - ○29地元関係者との交渉等(交渉内容報告)○ ○ ● - ○30 担当技術者変更届 - ○ ● - ○31 担当技術者経歴書 - ○ ● - ○32 業務履行報告書 - ○ ● - ○契約締結後毎月末に提出する。

33 業務打合せ記録簿 - ○ ● - ○34 身分証明書交付願 - ○ - ○ ○35 完了通知書 - ○ - ○36 引渡書 - ○ - ○37 請求書(完了払金) - ○ - ○38 成果物 - ○ ● - ○電子納品データを活用した電子検査を行う場合は、扱う図書とする。

39 電子納品 - ○ ○ - ○CD-R等ただし、電子納品データを活用した電子検査を行う場合は、扱う図書とする。

(注)提出欄に「●」表記のある書類は、打合簿を添付して提出。

備考作成時期種 別 No. 書類等名称 書類作成の根拠書類作成者 提出先業 務 関 係 書 類 書類作成の位置付け情報共有システム業務着手前契約図書―設計図書― ― ― ― ― ―契約関係書類国有林野事業業務請負契約約款第3条第1項国有林野事業業務請負契約約款第7条第3項国有林野事業業務請負契約約款第10条第1項国有林野事業業務請負契約約款第11条第1項国有林野事業業務請負契約約款第10条第1項及び第11条第1項国有林野事業業務請負契約約款第10条第3項国有林野事業業務請負契約約款第20条第1項国有林野事業業務請負契約約款第35条第1項業務書類・その他業務標準仕様書第1113条、第2113条、第3111条業務標準仕様書第1108条から第1110条、第2108条から第2110条、第3106条から第3108条業務標準仕様書第1108条から第1110条、第2108条から第2110条、第3106条から第3108条業務標準仕様書第1114条、第2114条、第3112条国有林野事業業務請負契約約款第16条第2項契約関係書類国有林野事業業務請負契約約款第23条業務書類・その他業務標準仕様書第1112条、第2112条、第3110条業務標準仕様書第1115条、第2115条、第3113条業務標準仕様書第1116条、第2116条、第3114条業務標準仕様書第1108条、第2108条、第3106条業務標準仕様書第1108条、第2108条、第3106条国有林野事業業務請負契約約款第15条、業務標準仕様書第1135条、第2135条、第3133条業務標準仕様書第1112条、第2112条、第3110条標準仕様書第1117条、第2117条、第3115条業務完成時契約関係書類国有林野事業業務請負契約約款第32条第1項国有林野事業業務請負契約約款第32条第3項国有林野事業業務請負契約約款第33条第1項業務書類・その他国有林野事業業務請負契約約款第32条第3項、業務標準仕様書第1118条、第2119条、第3116条森林整備保全事業における電子納品ガイドラインの制定について(令和4年1月21日付け4林整計第577号)業務標準仕様書第1112条、第2112条、第3110条業務標準仕様書第1112条、第2112条、第3110条業務標準仕様書第1112条、第2112条、第3110条業務標準仕様書第1112条、第2112条、第3110条業務標準仕様書第1112条、第2112条、第3110条履行中

123456789123456789101112123457810BV4-2'BV4-212345No.1集水井工(既設)No.2集水井工No.3集水井工(既設)No.4集水井工(既設)No.5集水井工L=6.0m φ3.5m集水ボーリング N=11本 L=550.0m排水ボーリング N=1本 L=60.3mL=9.0m φ3.5m集水ボーリング N=24本 L=450.0m排水ボーリング N=1本 L=54.9mL=15.0m φ3.5m集水ボーリング N=24本 L=1200.0m排水ボーリング N=1本 L=68.4mL=10.0m φ3.5m集水ボーリング N=10本 L=500.0m排水ボーリング N=1本 L=60.8mL=17.0m φ3.5m集水ボーリング N=24本 L=1000.0m排水ボーリング N=1本 L=79.1m(新設)No.10集水井工A=200㎡集水ボーリング N=24本 L=1200.0m排水ボーリング N=1本 L=76.55mL=17.0m φ3.5m

令 和 5 年 度調査名場 所検算者 所轄事務所等設計者 東北森林管理局岩手南部森林管理署本署防沢地区地すべり調査業務岩手県奥州市胆沢若柳字東前川山国有58林班地内設3号調査名 防沢地区地すべり調査業務No. 1数量 単位 単価 金額地質調査業務(一般調査業務) 1.00 式 ME 1地質調査業務(解析等調査業務) 1.00 式 ME 13合 計消費税相当額 10.00 %総 計調 査 費 集 計 表備 考 工 種明細書及び単価表番号設4の1号(甲表)No. 1 地質調査業務費(一般調査業務費)(構 造) 地質調査業務(一般調査業務)種 別 数量 単位 単価 金額 直接調査費ME 2 材料費 式ME 3 直接人件費等 1.00 式ME 4 機械経費 1.00 式ME 5 直接経費 式計 …P1 間接調査費ME 6 運搬費 式ME 7 準備費 式ME 8 仮設費 式ME 9 旅費交通費 1.00 式施工管理費 1.00 式 P1×0.007ME 10 営繕費 式ME 11 その他 式計 …P2純調査費 …P1+P2諸経費 58.6 %以内 (P1+P2)×58.6%以内計 …P3ME 12 機械経費2 1.00 式計 …P4合計 …P1+P2+P3+P4明 細 書明細書及び単価表番号 備 考設4の1号(甲表)No. 3 直接人件費等(構 造) 地質調査業務(一般調査業務)種 別 数量 単位 単価 金額TA 1 パイプ式歪計(30ch以下)半自動観測装置撤去・設置 2.00 基TA 3 パイプ式歪計半自動観測データ集積 16.00 回TA 4 パイプ式歪計半自動観測資料整理 16.00 回TA 6 地下水位計半自動観測資料整理 16.00 回TA 8 基準日額 1.00 式計備 考明細書及び単価表番号明 細 書設4の1号(甲表)No. 4 機械経費(構 造) 地質調査業務(一般調査業務)種 別 数量 単位 単価 金額TA 2 データ収録装置損料(パイプ式歪計30ch以下) 346.00 日TA 5 データ収録装置損料(水圧式水位センサー) 346.00 日計明 細 書明細書及び単価表番号 備 考設4の1号(甲表)No. 5 直接経費(構 造) 地質調査業務(一般調査業務)R4 p61 第9-1種 別 数量 単位 単価 金額※地質調査業務単独発注時に計上電子成果品作成費 式情報共有システム初期登録費用 1.00 件情報共有システム月額利用料 12.00 ヶ月計明 細 書単価表番号 備 考明細書及び4.7×直接調査費(千円)^0.38設4の1号(甲表)No. 9 旅費交通費(構 造) 地質調査業務(一般調査業務)種 別 数量 単位 単価 金額TA 7 旅費交通費(交通費) 1.00 式TA 9 旅費交通費(日当宿泊滞在費) 1.00 式計備 考明細書及び単価表番号明 細 書設4の1号(甲表)No. 12 機械経費2(構 造) 地質調査業務(一般調査業務)種 別 数量 単位 単価 金額TA 2 データ収録装置損料(パイプ式歪計30ch以下) 386.00 日TA 5 データ収録装置損料(水圧式水位センサー) 386.00 日計明細書及び単価表番号 備 考明 細 書設4の1号(甲表)No. 13 地質調査業務費(解析等調査業務費)(構 造) 地質調査業務(解析等調査業務)種 別 数量 単位 単価 金額 直接原価ME 14 直接人件費 1.00 式 …P1ME 15 直接経費 1.00 式計 間接原価その他原価 1.00 式 …P1×35%/(1-35%)小計業務原価 …P2一般管理費等 1.00 式 …P2×35%/(1-35%)以内計合計明 細 書明細書及び単価表番号 備 考設4の1号(甲表)No. 14 直接人件費(構 造) 地質調査業務(解析等調査業務)種 別 数量 単位 単価 金額TA 10 計画準備 1.00 業務 調査種目数:2種目TA 11 機構解析 1.00 業務 解析ブロック数:1ブロックTA 12 報告書作成 1.00 業務 調査種目数:2種目TA 13 打合せ 1.00 業務TA 15 基準日額 式計備 考 単価表番号明 細 書明細書及び設4の1号(甲表)No. 15 直接経費(構 造) 地質調査業務(解析等調査業務)種 別 数量 単位 単価 金額ME 16 旅費交通費 1.00 式電子成果品作成費 1.00 式ME 17 労務費等 式計備 考明細書及び明 細 書単価表番号5.1×直接人件費(千円)^0.38設4の1号(甲表)No. 16 旅費交通費(構 造) 地質調査業務(解析等調査業務)種 別 数量 単位 単価 金額TA 14 旅費交通費(交通費) 1.00 式TA 17 旅費交通費(日当宿泊滞在費) 式計単価表番号明 細 書明細書及び備 考設5号(甲表)No. 1 パイプ式歪計(30ch以下)半自動観測装置撤去・設置 1 基 当たり(構 造) 地質調査業務(一般調査業務)R4 p77 3-3-3、H30全国標準積算資料 Ⅳ-110 3-3-7-2-(1)(半自動、30m未満)歪計(30ch)×1 計器のみ撤去・設置撤去費は、

設置費の50%計上名 称 形 状 寸 法 数 量 単 位 単 価 金 額外業地質調査技師 人 (0.5人-0.5人)×(設置1.0+撤去0.5)×1基外業主任地質調査員 0.75 人 (1.0人-0.5人)×(設置1.0+撤去0.5)×1基外業地質調査員 0.75 人 (2.0人-1.5人)×(設置1.0+撤去0.5)×1基計単価表計器のみ設置につき,全国標準積算資料による半自動計器及び歪パイプ設置歩掛かりから治山事業調査等標準歩掛かりの歪パイプ設置歩掛かり分の人工数を控除したものを採用コード番 号 備 考設5号(甲表)No. 2 データ収録装置損料(パイプ式歪計30ch以下) 1 日 当たり(構 造) 地質調査業務(一般調査業務)損率参照:R4治山林道必携 積算・施工編【下巻】p272パイプ式歪計半自動観測装置一式歪ゲージ30ch以下 歪データ収録器: 1.0 台名 称 形 状 寸 法 数 量 単 位 単 価 金 額電気による測定器歪水位半自動観測装置 Net LG-301N 1.00 台 × 0.001194プラボックス-18BT 設備機械収納箱 単管用(単管クランプ付) 1.00 台 × 0.000793計単価表コード番 号 備 考設5号(甲表)No. 3 パイプ式歪計半自動観測データ集積 10 回 当たり(構 造) 地質調査業務(一般調査業務) (10孔1回測定当たり)H30全国標準積算資料 pⅣ-109 3-3-7-1-(1)名 称 形 状 寸 法 数 量 単 位 単 価 金 額1.00 外業地質調査技師 人 内業1.00 外業主任地質調査員 人 内業外業地質調査員 人 内業計(1回当たり)単価表コード番 号 備 考設5号(甲表)No. 4 パイプ式歪計半自動観測資料整理 10 回 当たり(構 造) 地質調査業務(一般調査業務) (10孔1回測定当たり)H30全国標準積算資料 pⅣ-109 3-3-7-1-(3)名 称 形 状 寸 法 数 量 単 位 単 価 金 額外業地質調査技師 1.00 人 内業外業主任地質調査員 2.00 人 内業外業地質調査員 人 内業データ読み取り装置機械等損料 作図・作表計算機 5.00 % 人件費の5%材料費 消耗品 1.00 % 機械損料計の1%計(1回当たり)番 号 備 考単価表コード設5号(甲表)No. 5 データ収録装置損料(水圧式水位センサー) 1 日 当たり(構 造) 地質調査業務(一般調査業務)損率参照:R4治山林道必携 積算・施工編【下巻】p272水位計半自動観測装置一式水圧式水位センサー30(標準)名 称 形 状 寸 法 数 量 単 位 単 価 金 額電気による測定器水圧式水位計センサー DS-1 1.00 台 × 0.001194計単価表コード番 号 備 考設5号(甲表)No. 6 地下水位計半自動観測資料整理 10 回 当たり(構 造) 地質調査業務(一般調査業務) (10孔1回測定当たり)H30全国標準積算資料 pⅣ-109 3-3-7-1-(3)名 称 形 状 寸 法 数 量 単 位 単 価 金 額外業地質調査技師 1.00 人 内業外業主任地質調査員 2.00 人 内業外業地質調査員 人 内業データ読み取り装置機械等損料 作図・作表計算機 5.00 % 人件費の5%材料費 消耗品 1.00 % 機械損料計の1%計(1回当たり)単価表番 号 備 考コード設5号(甲表)No. 7 旅費交通費(交通費) 1 式 当たり(構 造) 地質調査業務(一般調査業務)盛岡市(県庁)~現場 盛岡市(県庁)~奥州市片道移動距離:98.75㎞ 一般道路: 12.60 ㎞ /30㎞/h≒ h 着手時打合せ滞在して業務を行う 高速道路: 55.80 ㎞ /80㎞/h≒ 1.0 h 中間打合せ(署)片道合計移動時間 1.0 h 中間打合せ(局)納入時打合せ打合せ計名 称 形 状 寸 法 数 量 単 位 単 価 金 額TA 18 ライトバン運転経費 2.00 hr有料道路往復利用料金 1.00 往復鉄道料金 署打合せ用 往復 2人×打合せ回数バス料金 署打合せ用 往復 2人×打合せ回数鉄道料金 局打合せ用 往復 2人×打合せ回数バス料金 局打合せ用 往復 2人×打合せ回数計単価表番 号 備 考コード設5号(甲表)No. 8 基準日額 1 式 当たり(構 造) 地質調査業務(一般調査業務)外業所要日数調査技師=2日主任調査員=4日調査員=2日基準日額補正: 0.5名 称 形 状 寸 法 数 量 単 位 単 価 金 額地質調査技師 0.50 日主任地質調査員 0.50 日地質調査員 0.50 日計コード単価表備 考 番 号設5号(甲表)No. 9 旅費交通費(日当宿泊滞在費) 1 式 当たり(構 造) 地質調査業務(一般調査業務)外業所要日数調査技師=2日主任調査員=4日調査員=2日名 称 形 状 寸 法 数 量 単 位 単 価 金 額日当地質調査技師 1.00 日 0.5日×2(往復)日当主任地質調査員 1.00 日 0.5日×2(往復)日当地質調査員 1.00 日 0.5日×2(往復)宿泊費地質調査技師 1.00 泊宿泊費主任地質調査員 1.00 泊宿泊費地質調査員 1.00 泊滞在費(30日未満)地質調査技師 1.00 日滞在費(30日未満)主任地質調査員 3.00 日滞在費(30日未満)地質調査員 1.00 日滞在費(30日以上60日未満)地質調査技師 日滞在費(30日以上60日未満)主任地質調査員 日滞在費(30日以上60日未満)地質調査員 日滞在費(60日以上)地質調査技師 日滞在費(60日以上)主任地質調査員 日滞在費(60日以上)地質調査員 日計コード番 号単価表備 考設5号(甲表)No. 10 計画準備 1 業務当たり(構 造) 地質調査業務(解析等調査業務)R4 p74 3-2調査種目数:2種目名 称 形 状 寸 法 数 量 単 位 単 価 金 額外業 人×主任技術者 人 内業 人× 1.10外業 人×技師長 1.10 人 内業 1.00 人× 1.10外業 人×主任技師 1.65 人 内業 1.50 人× 1.10外業 人×技師A 人 内業 人× 1.10外業 人×技師B 人 内業 人× 1.10外業 人×技師C 1.65 人 内業 1.50 人× 1.10外業 人×技術員 人 内業 人× 1.10小計 直接人件費図工 人 内業小計 労務資材費計単価表コード番 号 備 考設5号(甲表)No. 11 機構解析 1 業務当たり(構 造) 地質調査業務(解析等調査業務)R4 p88 3-5-4解析ブロック数:1ブロック名 称 形 状 寸 法 数 量 単 位 単 価 金 額外業 人×主任技術者 人 内業 人× 1.00外業 人×技師長 人 内業 人× 1.00外業 人×主任技師 1.50 人 内業 1.50 人× 1.00外業 人×技師A 1.50 人 内業 1.50 人× 1.00外業 人×技師B 1.00 人 内業 1.00 人× 1.00外業 人×技師C 1.00 人 内業 1.00 人× 1.00外業 人×技術員 0.50 人 内業 0.50 人× 1.00小計 直接人件費図工 人 内業小計 労務資材費計単価表コード番 号 備 考設5号(甲表)No. 12 報告書作成 1 業務当たり(構 造) 地質調査業務(解析等調査業務)R4 p89 3-7調査種目数:2種目名 称 形 状 寸 法 数 量 単 位 単 価 金 額外業 人×主任技術者 人 内業 人× 1.10外業 人×技師長 人 内業 人× 1.10外業 人×主任技師 1.65 人 内業 1.50 人× 1.10外業 人×技師A 1.10 人 内業 1.00 人× 1.10外業 人×技師B 1.65 人 内業 1.50 人× 1.10外業 人×技師C 人 内業 人× 1.10外業 人×技術員 人 内業 人× 1.10小計 直接人件費図工 人 内業小計 労務資材費計単価表備 考コード番 号設5号(甲表)No. 13 打合せ 1 業務当たり(構 造) 地質調査業務R4 p37 1-1業務着手時・中間2回(署1回、

局1回)・成果物納入時名 称 形 状 寸 法 数 量 単 位 単 価 金 額主任技術者 人技師長 人主任技師 2.00 人技師A 1.00 人技師B 1.00 人技師C 人技術員 人小計 直接人件費小計 労務資材費計単価表コード番 号 備 考設5号(甲表)No. 14 旅費交通費(交通費) 1 式 当たり(構 造) 地質調査業務(解析等調査業務)盛岡市(県庁)~現場 盛岡市(県庁)~奥州市片道移動距離:98.75㎞ 一般道路: 12.60 ㎞ /30㎞/h≒ h 着手時打合せ 1滞在して業務を行う 高速道路: 55.80 ㎞ /80㎞/h≒ 1.0 h 中間打合せ(署) 1片道合計移動時間 1.0 h 中間打合せ(局) 1納入時打合せ 1打合せ計 4名 称 形 状 寸 法 数 量 単 位 単 価 金 額TA 18 ライトバン運転経費 hr有料道路往復利用料金 往復鉄道料金 署打合せ用 6.00 往復 2人×打合せ回数バス料金 署打合せ用 往復 2人×打合せ回数鉄道料金 局打合せ用 2.00 往復 2人×打合せ回数バス料金 局打合せ用 2.00 往復 2人×打合せ回数計単価表コード番 号 備 考設5号(甲表)No. 18 ライトバン運転経費 1 hr 当たり(構 造)名 称 形 状 寸 法 数 量 単 位 単 価 金 額ライトバン 1,500cc 1.00 hガソリン 2.60 ㍑計単価表コード番 号 備 考地質調査業務(一般調査業務)種別・細別 数 量 単位 編成人員 外業日数 編成人員 外業日数 編成人員 外業日数(人) (日) (人) (日) (人) (日)パイプ式歪計(30ch以下)半自動観測装置撤去・設置 2.00 基 1.00 1.00 0.75 1.50 0.75 1.50パイプ式歪計半自動観測データ集積 16.00 回 10.00 1.00 1.00 1.60 1.00 1.60計 1.60 3.10 1.50合 計 (計が6日以上は 計×30/22) 2 4 2 モノレール供用日数合計 0日外 業 所 要 日 数 算 定 表地質調査技師 主任地質調査員 地質調査員日当たり作 業 量補正 備 考防沢地区地すべり調査業務宿泊地盛岡市 盛岡南IC 水沢IC (奥州市水沢横町)一般道路 高速道路 一般道路7.6km 55.8km 5.0km宿泊地(奥州市水沢横町) 小松沢林道起点 現場一般道路 林道23.3km 4.7km盛岡市 署鉄道135.8km鉄道 257.2kmバス 2.8km局現場作業旅費行程(滞在:片道)打合せ協議旅費行程(往復)