入札情報は以下の通りです。

件名令和5年度国有林林道施設点検管理業務(秋田県)
公示日または更新日2023 年 4 月 27 日
組織林野庁
取得日2023 年 4 月 27 日 19:53:05

公告内容

令和5年4月27日支出負担行為担当官東北森林管理局長 宮澤 俊輔 次のとおり一般競争入札に付します。 1.入札公告 入札公告(PDF : 136KB) 2.配付資料等 1.入札説明書(PDF : 138KB) 2.業務請負契約書(案)(PDF : 110KB) 3.業務内訳書(PDF : 20KB) 4.業務仕様書(PDF : 70KB) 5.公表用設計書(PDF : 540KB) お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持に関するお知らせ」をご覧ください。

入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。

令和5年4月27日支出負担行為担当官東北森林管理局長 宮澤 俊輔1 競争に付する事項(1)件 名 令和5年度国有林林道施設点検管理業務(秋田県)(2)履行期限 令和6年2月29日(3) 業務内容 別添「業務概要及び別添仕様書」のとおり(4)履行場所 米代東部森林管理署上小阿仁支署管内及び米代西部森林管理署管内別添「対象路線」による2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。

なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。

(2)予決令第71条の規定に該当しない者であること。

(3) 令和4・5・6年度農林水産省競争参加資格(全省統一資格)種類:「役務の提供等」の調査・研究で「A」、「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされている者で、競争参加を希望する地域において「東北」を選択している者であること。

(4) 東北森林管理局管内に本店・支店又は営業所を有する者であること。

(5)本業務の実施に当たり、次の①から⑤までのいずれかの要件を満たす者を配置できること。

① 技術士又は技術士補(森林土木・道路)② 林業技士(森林土木部門)③ 土木施工管理技士(1級又は2級)④ RCCM(森林土木・道路)⑤ 市町村道又は林道の施設等点検業務の経験者(6) 契約担当官等から「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止措置要領」(平成 26 年 12 月4日付け 26 林政政第 338 号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。

(7) 入札説明資料の交付を受けていること。

3 競争参加資格の確認等(1) 本件の入札は、電子調達システムにより行う。

なお、電子調達システムによる入札によりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札方式により入札に参加することができる。

(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった金額の110 分の100 に相当する金額を入札書に記載すること。

4 契約条項を示す場所、入札説明書の交付する場所及び期間(1) 契約条項を示す場所、入札説明資料の交付する場所及び問い合わせ先〒010-8550 秋田県秋田市中通五丁目9番 16 号東北森林管理局 森林整備課(庁舎3階)路網計画係(電話018-836-2169)(2) 入札説明資料の交付入札説明資料については、電子調達システムからダウンロードすること。

紙入札方式により入札に参加する場合は、上記4の(1)の場所にて公告の日より令和5年5月 30 日(火)午後4時 00 分までに入札説明資料の交付を受けなければならない。なお、紙入札希望者で郵送を希望する場合は、希望者の負担により交付するので、上記4の(1)に申し出ること。

5 提出書類の提出方法及び期間等(1) 提出書類この一般競争に参加を希望する者は、入札説明書及び仕様書に記載された調達内容を履行することが可能であると認められる競争参加資格確認申請書類を、令和5年5月 23 日(火)午後5時 00 分までに(2)の提出方法により提出しなければならない。

入札者は、令和5年5月23日(火)午後5時00分までの間において、支出負担行為担当官から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。

当該書類に関し説明の義務を履行しない者は落札決定の対象としない。

(2) 提出方法ア)電子調達システムにより参加する場合電子調達システム上でPDFファイル形式により送信すること。

イ)紙入札方式により参加する場合上記4(1)の場所に、持参又は郵送(書留郵便に限る。)すること。

6 入札書の提出・開札の日時及び場所(1) 入札書の提出日時ア)電子調達システムにより参加する場合令和5年5月 31 日(水)午前9時 00 分から令和5年6月1日(木)午後2時 00分イ)紙入札方式により参加する場合令和5年6月1 日(木)午後1時45 分から午後2時00 分ただし、郵送(書留郵便に限る。)による入札の期限については、令和5年5月 31日(水)午後5時 00 分までとし、再入札には参加できない。入札書の日付は令和5年6月1日(木)とする。

(2) 開札の日時及び場所令和5年6月1日(木)午後2時00 分東北森林管理局 4階 第1会議室7 その他(1) 入札書及び契約手続きに用いる言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。

(2) 入札保証金及び契約保証金免 除。

(3) 入札の無効入札説明書による。

(4) 契約書作成の要否要。

(5) 落札者の決定方法本公告に示した調達案件を履行できると支出負担行為担当官が判断した証明書類を添付して入札書を提出した入札者であって、予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。

なお、落札者は、落札決定後速やかに「契約金額内訳書」を提出すること。

(6) 電子調達システムによる手続き開始後の紙入札方式への途中変更は、原則として行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更することができるものとする。

(7) 電子調達システムに障害等やむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更する場合がある。

(8) その他詳細は、入札説明書等による。

本公告に係る役務契約約款については、こちらからダウンロードしてください。

東北森林管理局ホームページ掲載場所東北森林管理局ホーム>公売・入札情報>各種要領及びマニュアルURL:http://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/manyual/index.htmlなお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代えることとし、契約約款の公布日は本公告の公告日とすることとしますのでご承知おきください。

お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。

詳しくは、東北森林管理局のホームページ(http://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/koukihoji/index.html)の発注者綱紀保持をご覧下さい。

(物品・役務)入 札 説 明 書この入札については、関係法令に定めるものの他、この入札説明書によるものとする。1 競争入札に付する事項入札公告等のとおり。2 競争参加者に必要な資格競争参加者に必要な資格は次のとおり。ア 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者については、この限りではない。イ 予決令第71条の規定に該当しない者であること。ウ 全省庁統一の競争参加資格審査において入札公告等に指定する等級に格付けされた者であること。エ 「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」(平成26年12月4日付け26林政政第338号林野庁長官通知。以下「指名停止等措置要領」という。)に基づく指名停止期間中でないこと。オ 法令等の定めにより許認可を受けて営業を行う必要がある場合にあっては、その許認可を受けていることを証明した者であること。カ 入札公告等において日本工業規格を指定した場合にあっては、当該規格の製品を納入できることを証明した者であること。キ 入札公告等において特定銘柄製品名又はこれと同等のものと特定した場合にあっては、これらの製品を納入できることを証明した者であること。ク 入札公告等において研究開発の体制が整備されていることとした場合にあっては、当該体制が整備されていることを証明した者であること。ケ 入札公告等においてアフターサービスの体制が整備されていることとした場合にあっては、当該体制が整備されていることを証明した者であること。3 入札及び開札(1) 競争参加者は、仕様書、図面、別紙様式(添付は省略。契約担当官等において呈示する。以下同じ。)の契約書案、契約約款、添付書類等を熟覧の上入札しなければならない。この場合において、当該仕様書等について疑義がある場合は、関係職員に説明を求めることができる。

ただし、入札後仕様書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。(2) 競争参加者は、入札書を直接に又は郵便(書留郵便に限る。)により提出しなければならない。電話、電報、ファクシミリ、その他の方法による入札は認めない。ただし、電子入札システム又は電子調達システム(以下「電子入札システム等」という。)による入札参加者は、同システムにおいて入札書を作成し、公告、公示又は指名通知書に示した日時までに提出し、入札書受付票を受理しなければならない。(3) 入札書及び入札に係る文書に使用する言語は、日本語に限るものとする。また入札金額は、日本国通貨による表示に限るものとする。(4) 入札書の提出場所は、入札公告等のとおり。(5) 入札書の受領期間及び受領最終日時は、入札公告等のとおり。(6) 代理人が入札する場合は、入札書に競争参加者の氏名又は名称若しくは商号、代理人であることの表示並びに当該代理人氏名を署名又は記名し(外国人の署名を含む。以下同じ。)ておかなければならない。(7) 入札書は、直接に提出する場合は封書に入れ密封し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「何月何日開札、(調達案件名)の入札書在中」と朱書し、郵便により提出する場合は二重封筒とし、入札書を中封筒に入れて密封の上、当該中封筒の封皮には直接に提出する場合と同様に氏名等を朱書し、外封筒の封皮には「何月何日開札、(調達案件名)の入札書在中」と朱書しなければならない。(8) 入札公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書等に虚偽の記載をした者が行った入札及び「東北森林管理局競争契約入札心得」(令和3年3月26日付け2東経第324号東北森林管理局長通知。以下「入札心得」という。)において示した入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。(9) 競争参加者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。(10) 競争参加者は、入札書を提出するときは、入札公告等において求められた義務を履行するために必要とする関係書類を併せて提出しなければならない。(11) 契約担当官等は、競争参加者が相連合し、又は不穏の挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行することができない状態にあると認めたときは、当該入札を延期し、又はこれを廃止することができる。(12) 競争参加者の入札金額は、調達製品の本体価格のほか、輸送費、保険料、関税等納入場所渡しに要する一切の諸経費を含め入札金額を見積もるものとする。(13) 競争参加者は、請負代金又は物品代金の前金払いの有無、前金払いの割合又は金額、部分払いの有無、支払回数等を十分考慮して入札金額を見積もるものとする。(14) 入札公告等において、特定銘柄製品又はこれと同等のものと特定した場合において、競争参加者が同等のものを供給することとして申し出たときは、契約担当官等が競争参加者から資料等に基づき開札日の前日までに同等製品であると判断した場合にのみ当該者の入札書を落札決定の対象とする。(15) 入札公告等により一般競争又は指名競争参加資格審査申請書を提出した者が、競争に参加する者に必要な資格を有すると認められること、又は指名されることを条件にあらかじめ入札書を提出した場合において、当該者に係る資格審査が開札日時までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったとき、又は指名されなかったときは、当該入札書は落札決定の対象としない。(16) 開札の日時及び開札の場所は、入札公告等のとおり。(17) 開札は、競争参加者又はその代理人が出席して行うものとする。この場合において、競争参加者又は代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。(18) 入札場には、競争参加者又はその代理人並びに入札執行事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)及び(17)の立会い職員以外の者は入場することができない。(19) 競争参加者又はその代理人は、開札時刻後においては、入札場に入場することができない。(20) 競争参加者又はその代理人は、入札場に入場しようとするときは入札関係職員に農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の有資格者に交付される「資格審査結果通知書」の写し及び身分証明書又は入札権限に関する委任状を提示し又は提出しなければならない。なお、「資格審査結果通知書」の写を提出しないこと等により、資格が確認されない場合は、入札に参加できない場合がある。ただし、事前に提出を求められている場合はこの限りではない。(21) 競争参加者又はその代理人は、契約担当官が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、入札場を退場することができない。(22) 入札場において、次の各号のいずれかに該当する者は当該入札場から退去させる。ア 公正な競争の執行を妨げ、又は妨げようとした者イ 公正な価格を害し、又は不正の利益を得るための連合をした者(23) 競争参加者又はその代理人は、本件調達に係る入札について他の競争参加者の代理人となることができない。(24) 開札をした場合において、競争参加者の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札をすることがある。この場合において、競争参加者及びその代理人の全てが立会いしている場合にあっては引き続き、その他の場合にあっては契約担当官等が定める日時において入札をする。4 入札の辞退(1) 指名を受けた者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。(2) 指名を受けた者は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。ただし、電子入札システム等による入札参加者が入札を辞退するときは、入札辞退届を同システムにおいて作成の上、電子入札システム等により提出するものとする。ア 入札執行前にあっては、別紙様式の入札辞退届を契約担当官等に直接持参し又は郵送して行う。(入札日の前日までに到達するものに限る。)イ 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札担当職員に直接提出して行う。(3) 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等に不利益な取扱いを受けるものではない。5 入札の無効入札書で次の各号のいずれかに該当するものは、これを無効とする。

ア 競争に参加する資格を有しない者のした入札書イ 委任状を持参しない代理人のした入札書及び代理人の自筆署名又は記名のいずれが無いものウ 所定の入札保証金の納付又は入札保証金に代わる担保の提供をしない者のした入札(ただし、入札保証金の納付を免除とした場合を除く。)エ 記名を欠く入札(電子入札システム等による場合は、電子証明書を取得していない者のした入札)オ 金額を訂正した入札カ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札キ 明らかに連合によると認められる入札ク 同一事項の入札について、同一人が2通以上なした入札又は入札者若しくはその代理人が他の入札者の代理をした入札ケ 入札時刻に遅れてした入札及び郵便入札の場合にあっては、入札書が定められた日時までに、指定された場所に到着しなかった入札コ 暴力団排除に関する誓約事項について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札サ 公告等で工事費内訳書、積算費内訳書(同明細書を含む。)の提出を求められている入札においては、同内訳書を提出しない入札、若しくは入札金額と同内訳書の金額に整合性があると確認できない入札及び入札公告等において内訳書の総額と入札金額を一致させる旨、明記している入札で金額が一致していない入札シ その他入札に関する条件に違反した入札書6 落札者の決定(1) 有効な入札書を提出した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。また、総合評価落札方式による場合は、価格と価格以外の要素を総合的に評価した評価値の最高点の入札者を落札者とする。(2) 落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。(3) (2)の同価の入札をした者のうち、当該入札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員に、これに代わってくじを引かせ落札者を決定するものとする。(4) 契約担当官等は、予定価格が1千万円を超える製造その他の請負契約については、落札者となるべき者の入札価格が調査基準価格を下回って入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、契約の内容が履行されないおそれがあると認めるか否かについては、入札者から資料の提出、事情聴取、関係機関の意見照会等の調査(以下「低入札価格調査」という。)を行い、落札者を決定する。この調査期間に伴う当該契約の履行期間の延期は行わない。ア 提出を求める資料等① その価格により入札した理由② 積算内訳書③ 共通仮設費、現場管理費及び一般管理費の内訳④ 契約対象請負契約付近における手持ち請負契約の状況⑤ 配置予定技術者名簿⑥ 契約対象請負契約に関連する手持ち請負契約の状況⑦ 契約対象請負契約箇所と入札者の事務所、倉庫等との地理的条件⑧ 手持ち資材等の状況⑨ 資材購入先及び購入先と入札者との関係⑩ 手持ち機械の状況⑪ 労務者等の確保計画⑫ 工種別労務者等配置計画⑬ 過去に施工した請負契約名及び発注者⑭ 過去に受けた低入札価格調査対象請負契約⑮ 安全管理に関する資料⑯ 財務諸表及び賃金台帳⑰ その他、契約担当官等が必要と認める資料イ 説明資料の提出期限は、低入札価格調査を行う旨連絡を行った日の翌日から起算して7日以内(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く)とし、提出期限後の差し替え及び再提出は認めないものとする。また、提出期限までに記載要領に従った資料等の提出を行わない場合、事情聴取に応じない場合など調査に協力しない場合は、入札心得に定める入札に関する条件に違反した入札としてその入札を無効とする。ウ 契約担当官等が次の追加資料を求めた場合の提出期限は、連絡を行った日の翌日から起算して5日以内(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く)とする。また、提出期限までに資料等の提出を行わない場合は、入札に関する条件に違反した入札としてその入札を無効とする。① 積算内訳書に関する見積書等② 手持資材に関する数量、保管状況写真③ 販売店等の作成した見積書等④ 手持機械の状況の写真⑤ 労務を供給事業者の承諾書(造林生産事業の場合)⑥ 賃金台帳等エ 入札者が虚偽の資料提出若しくは説明を行ったことが明らかとなった場合は、指名停止等措置要領に基づく指名停止を行うことがある。オ 低入札価格調査の方法及び落札者の決定方法については、本入札説明書によるほか「東北森林管理局低入札価格調査マニュアル」(平成21年4月22日付け21東経第44号東北森林管理局長通知)によるものとする。(5) 落札者が契約担当官等の定める期日までに契約書の取り交わしをしないときは、落札の決定を取り消すものする。この場合、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されている場合は当該入札保証金又は入札保証保険証券は国庫に帰属するものとし、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されていない場合は落札金額(入札書に記載した金額の100分の110に相当する金額)の100分の5に相当する金額を違約金として徴収するものとする。7 契約書の作成(1) 競争入札を執行し、契約の相手方が決定したときは、落札決定の日の翌日から起算して7日以内(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日を含めない。)に別紙様式による契約書の取り交わしをするものとする。なお、契約の相手方が遠隔地にある等特別の事情があるときは、その事情に応じて期間を考慮するものとする。(2) 契約書を作成する場合において、契約の相手方が隔地にあるときは、先ず、その者が契約書の案に記名して押印し、さらに、契約担当官等が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名して押印するものとする。(3) (2)の場合において契約担当官等が記名して押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。(4) 契約書及び契約に係る文書に使用する言語並びに通貨は、日本語及び日本国通貨に限るものとする。(5) 契約担当官等が契約の相手方とともに契約書に記名して押印しなければ本契約は確定しないものとする。8 契約条項別紙様式の契約書(案)、契約約款のとおり。9 入札者に求められる義務(1) 競争参加者は、入札公告等において求められた経済上及び技術上の要件について入札公告に記載した日までに競争参加者の負担において完全な説明をしなければならない。

(2) 競争参加者は、入札公告等において求められた調達物品に係る技術仕様適合性の証明並びに必要な設計図、図案及び解説資料について、入札公告に記載した日までに競争参加者の負担において完全な説明をしなければならない。10 その他必要な事項(1) 契約担当官等の官職及び氏名は、入札公告等のとおり。(2) 競争参加者又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、全て当該競争参加者又は当該契約の相手方が負担するものとする。(3) 本件調達に関しての照会先は、入札公告等に示した入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び入札説明書を交付する場所と同じとする。

別添令和5年度国有林林道施設点検管理業務仕様書1.目的本業務は、国有林林道について、交通安全確保の視点に立った林道施設の状況、交通安全施設の整備状況等に関する調査・点検を行い、林道交通安全対策に万全を期することを目的とする。

2.一般事項本業務は、林道を構成する路体(橋梁・擁壁等の構造物を含む)、排水施設、法面、標識類等について総合的に点検を行うことを基本とする。

点検は目視以外に、構造物等の異常、破損等状況の有無を把握するために、必要に応じて点検ハンマー、ノギス、スラントルール、リボンロッド、ポール等の点検器具を使用するなどし、点検結果をより具体的に取りまとめられるよう点検すると共に、点検した内容を林道等調査・点検野帳(様式7)により取りまとめ、点検結果の分析及び対応策、技術的提案の検討結果等について報告を行う。

また、記録写真にはテープ表示、詳細部は写真を拡大するなどわかりやすくすること。

本業務は、「令和5年度国有林林道施設点検管理業務(秋田県)内訳書」及び本仕様書に基づき実施するものとし、内訳書及び本仕様書に該当する事項について森林管理局及び各森林管理(支)署と各々十分に打ち合わせを行うものとする。

3.点検調査内容等(1)調査対象路線調査対象路線は、別紙「令和5年度国有林林道施設点検管理業務(秋田県)対象路線」によるものとする。

(2)施設点検調査①路面、路体の状況降水及び浸透水等により、陥没、流出、崩壊や風倒木等の発生している箇所がないか、また、それらが発生する恐れがないかについて調査する。

②法面の浮石、崩壊等の状況降水及び浸透水等により、法面に浮石や崩壊が発生していないか、また、発生する恐れがないか調査する。

③橋梁のコンクリートや鋼材の劣化状況橋台等にクラック、劣化、破損等の発生箇所がないか、また、発生する恐れがないか対象路線内の全ての橋梁について調査する。なお、調査結果の詳細については、橋梁点検調査表(様式9)に記載すること。

④擁壁の安定状況及等び法面保護工(落石防止網等)機能の発現等の状況亀裂、劣化、転倒、網の損傷等の発生箇所がないか、また、発生する恐れがないか調査する。

⑤溝渠・暗渠の管及び呑口、吐口の状況流下した土砂、立木、枝条等により閉塞及び損傷の発生箇所が、また、発生する恐れがないか対象路線内の全ての溝渠・暗渠について調査する。なお、調査結果の詳細については溝渠点検調査票(様式8)に記載すること。

⑥安全施設、安全標識の設置等の状況視界不良の原因となる草本類、カーブミラーの損傷や傾きなどの箇所はないか、また、発生する恐れがないか調査する。併せて、視界確保及び安全走行上必要な施設を調査する。

(3)対策の検討調査結果の取りまとめ及び林道交通安全の観点から、林道施設の維持管理及び安全施設の整備等について、当面必要な対策及び中長期的な対応について提案をする。

(4)豪雨等により林道が損傷し車両の通行が不能となった場合には、その地点を調査の終点とする。

(5)その他維持管理点検調査の際、対応可能な軽微な林道施設の維持管理及び安全施設の整備等について、必要に応じて補修及び刈り払いを行うこととする。

4.調査報告書等調査が終了したときは、業務実施結果報告書により当該森林管理署林道担当者から調査結果について確認を受け、業務日誌、林道等調査・点検野帳等及び写真帳を添えて紙及び電子媒体でそれぞれ2部作成(1部は署単位で作成)し提出するものとする。

また、点検調査の際、森林管理局、署等が別途中間報告を求める場合がある。

5.その他自然災害等の不測の事態が発生した場合にあっては、森林管理局、署等が別途指示を行う場合がある。