入札情報は以下の通りです。

件名素材検知業務請負(財ノ神国有林外)
公示日または更新日2023 年 4 月 25 日
組織林野庁
取得日2023 年 4 月 25 日 19:48:58

公告内容

令和5年4月25日分任支出負担行為担当官秋田森林管理署長 橋爪 一彰 次のとおり一般入札(政府調達対象外)に付します。1.入札公告 入札公告(PDF : 314KB) 2.配布資料等 1.入札説明書(PDF : 476KB) 2.東北森林管理局競争契約入札心得外(PDF : 403KB) 3.競争参加資格申請書等(PDF : 158KB) 4.作業仕様書(PDF : 47KB) 5.林分条件調査表・施錠実施計画図(PDF : 9,231KB) 6.契約書(案)(PDF : 126KB) 7.入札説明書等に対する質問回答書(PDF : 25KB) 本公告に係る事業請負契約における契約約款は、こちらからダウンロードしてください。 素材検知業務請負契約約款(PDF : 91KB) なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とすることとしますのでご承知おきください。 お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持に関するお知らせ」をご覧ください。

入札公告次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。令和5年4月25日分任支出負担行為担当官秋田森林管理署長 橋爪 一彰1 事業概要(1)事業名 素材検知業務請負(財ノ神国有林外)(2)作業場所 秋田森林管理署管内作業現地土場外(3)作業内容 秋田杉等の検知業務 29,380m3内訳は、別紙「検知業務請負作業内訳書」のとおり(4)履行期限 契約締結日の翌日から令和5年12月22日まで(5)本事業の入札は、電子調達システムにより行う。なお、電子証明書の取得が行うことができないため、電子調達システムによる入札によりがたい者は、別紙により発注者の承諾を得て紙入札方式により入札に参加することができる。2 競争参加資格本事業の入札に参加できる者は、次の全てに該当する者とします。(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 対象事業を実行することを目的として組織された団体、自社で素材生産した素材等を検知して販売している素材生産者(協同組合等を含む)、販売委託における問屋業者等であって、対象事業に2年以上の実績があり、かつ、対象事業に関する技術を持つと認められる者(以下「検知業務技術者」という。)を有する者とする。(3) 令和04・05・06年度全省庁統一資格の「役務の提供等(その他)」を有し、競争参加を希望する地域において、「東北」を選択している者であること。(4) 会社更正法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」(令和2年3月31日)9(2)に規定する手続きをした者を除く。)でないこと。(5) 平成20年4月1日以降(過去15年間(当年度は含めない))に、入札公告の事業又は同種の事業を完了した実績がある者とする。なお、同種の事業とは、素材計測、計測検知、検尺とする。(6) 配置を予定する技術者にあっては、入札参加者が直接雇用する技術者であるとともに、入札公告の事業又は同種の事業に2年以上の経験及び検知業務に関する技術を有することを証明できる者とする。(7) 競争参加資格確認申請書(以下「確認申請書」という。)、競争参加資格確認資料(以下「確認資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、東北森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知)又は「物品の製造契約及び役務等契約指名停止等措置要領」(平成26年12月4日付け26林政政第338号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(8) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。(入札説明書参照)(9) 当該事業の入札説明書及び見積りに必要な図書等を発注者の指定する方法での交付を受けていない者は、入札参加を認めない。(10) 農林水産省発注事業等からの暴力団排除の推進について(平成20年3月31日付け19東経第178号局長通知)に基づき、警察当局から当局長(署長、支署長含む。)に対し、暴力団が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準じるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。3 競争参加資格の確認等(1) 本競争の参加希望者は、2に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、(2)に掲げるところに従い、確認申請書及び確認資料を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。(2) 申請書及び資料の提出期間、場所及び方法①提出期間:令和5年4月26日(水)から令和5年5月12日(金)まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日(以下「休日等」という。)を除く。)の午前9時00分から午後5時15分まで(正午から午後1時までを除く)。なお、郵送の場合は令和5年5月12日(金)午後5時15分までに必着とする。②場 所:〒019-2601秋田県秋田市河辺和田字和田156-3秋田森林管理署 業務グループ 資源活用担当電話018-882-2311③提出方法:入札説明書に示す様式により、電子調達システムを用いて提出すること。ただし、承諾を得て紙入札による場合は、上記②の場所に代表者又はそれに代わる者が持参又は郵送により提出するものとし、電送によるものは受け付けない。(3) 資料の内容① 全省庁統一資格全省庁統一資格の資格確認通知書の写し② 事業実績③ 配置予定技術者の経験等(4) (2)の①に定める期間に確認申請書及び確認資料を提出しない者又は競争参加資格がないと認めた者は本競争に参加できない。4 入札手続き等(1) 担当部局〒019-2601秋田県秋田市河辺和田字和田156-3秋田森林管理署 総務グループ 経理担当電話018-882-2311(2) 入札説明書等の交付期間、場所及び方法①交付期間:令和5年4月25日(火)から令和5年6月6日(火)まで(休日等を除く。)の午前9時00分から午後5時15分まで(正午から午後1時までを除く)。②場 所:〒019-2601秋田県秋田市河辺和田字和田156-3秋田森林管理署 業務グループ 資源活用担当電話018-882-2311③その他: 配付資料は無料である。(3) 入札の方法並びに入札及び開札の日時及び場所入札は、電子調達システムにより行う。なお、電子調達システによる入札によりがたい者は、別紙により発注者の承諾を得て紙入札方式により入札に参加することができる。① 電子調達により参加する場合令和5年6月2日(金)午前9時00分から令和5年6月6日(火)午後4時00分② 紙入札により入札する場合令和5年6月7日(水)午前10時00分まで。なお、郵送により入札書を提出する場合は、令和5年6月6日(火)午後5時15分までに必着とする。入札書の日付は令和5年6月7日とする。③ 開札は、令和5年6月7日(水)午前10時00分に秋田森林管理署会議室において行う。(紙入札の受付は午前9時45分から)④ 紙入札による入札の執行に当たっては、分任支出負担行為担当官により競争参加資格があると確認された旨の通知書の写し及び委任状がある場合は委任状を持参すること。

(4) 積算内訳書の提出第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した素材検知業務請負の積算内訳書(以下「積算内訳書」という。)を提出する。なお、入札の際に積算内訳書が未提出又は提出された積算内訳書が未記入である等不備がある場合は、当該積算内訳書の提出業者の入札を無効とすることがある。また、提出された積算内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出する場合がある。5 入札資格の確認入札は3の(2)に基づき、同(3)の資料を提出し、分任支出負担行為担当官から入札参加資格を有することが確認された者を当該一般競争入札に参加させるものとする。6 その他(1) 入札において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(2) 入札保証金及び契約保証金① 入札保証金を免除する。② 契約保証金を免除する。(前払金の規定を適用する場合は、契約保証金を求めることとする。)(3) 入札の無効本公告による競争参加資格のない者が行った入札、申請書又は資料等に虚偽の記載をした者が行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。(4) 落札者の決定方法落札者は、競争参加資格の確認がなされた者のうち、予決令第79条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者とする。ただし、予定価格が1千万円を超える契約について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。なお、無効の入札を行った者を落札者としていたことが判明した場合は、落札を取り消すことがある。(5) 契約書作成の要否要。(6) 関連情報を入手するための照会窓口4の(1)に同じ。(7) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加2の(3)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も3により申請書等を提出することができるが、入札に参加するためには、入札当日の締め切り前に2の(3)の資格の認定を受け、かつ、分任支出負担行為担当官による競争参加資格の確認を受けていなければならない。(8) 詳細は入札説明書及び入札心得による。本公告に係る事業請負契約における契約約款は、こちらからダウンロードして下さい。素材検知業務請負契約約款なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とすることとしますのでご承知おきください。お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、東北森林管理局のホームページをご覧ください。( http://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/koukihoji/index.html)別紙検 知 業 務 請 負 作 業 内 訳 書単位:m3物件番号 材 種 作業工程 予 定 数 量 備 考1号 素 材 (1)の業務 5,290(2)の業務 9,990(5)の業務 14,100計 29,380注1 各物件の内訳数量を、検知業務請負契約の作業内容毎に基づき記載すること。

(2)の業務 素材の長級・径級を測定、品等格付け、木口表示を行い、指定野帳に記入し、巻立標示板の貼り付け、スプレーの塗布を行う作業。

(3)の業務 素材の長級・径級を測定、品等格付け、木口表示を行う作業、トラック運材の積み込み本数を確認し送状に記載・交付する作業、及び最終貯木土場において指定野帳に記入し、巻立標示板の貼り付け、スプレーの塗布を行う作業。

(4)の作業 素材の長級・径級を測定、品等格付け、木口表示、材積計算を行い、送状(概算引渡物件明細書)を交付し、スプレーの塗布を行う作業。

(5)の作業 低質材及び低評価一般材の層積検知(縦、横、高さを測る)を行い指定野帳に記載し、巻立標示板の貼り付け、スプレーの塗布を行う作業。

入札説明書令和5年度秋田森林管理署の素材検知業務に係る入札公告に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 公告日 令和5年4月25日2 支出負担行為担当官等分任支出負担行為担当官 秋田森林管理署長 橋爪 一彰秋田県秋田市河辺和田字和田156-33 事業概要(1)事業名 素材検知業務請負(財ノ神国有林)外(2)作業場所 秋田森林管理署管内作業現地土場外(3)作業内容 秋田杉等の検知業務 29,380m3内訳は、別紙「検知業務請負作業内訳書」のとおり(4)履行期限 契約締結日の翌日から令和5年12月22日まで(5)本事業の入札は、電子調達システムにより行う。なお、電子証明書の取得を行うことができないため電子調達システムによる入札によりがたい者は、別紙により発注者の承諾を得て紙入札方式により入札に参加することができる。4 競争参加資格要件等本事業の入札に参加できる者は、次の全てに該当する者とします。(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 対象事業を実行することを目的として組織された団体、自社で素材生産した素材等を検知して販売している素材生産者(協同組合等を含む)、販売委託における問屋業者等であって、対象事業に2年以上の実績があり、かつ、対象事業に関する技術を持つと認められる者(以下「検知業務技術者」という。)を有する者とする。(3) 令和04・05・06年度全省庁統一資格の「役務の提供等(その他)」を有し、競争参加を希望する地域において、「東北」を選択している者であること。(4) 会社更正法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」(令和2年3月31日)9(2)に規定する手続きした者を除く。)でないこと。(5) 平成20年4月1日以降(過去15年間(当年度は含めない))に、入札公告の事業又は同種の事業を完了した実績がある者とする。なお、同種の事業とは、素材計測、計測検知、検尺とする。(6) 配置を予定する技術者にあっては、入札参加者が直接雇用する技術者であるとともに、入札公告の事業又は同種の事業に2年以上の経験及び検知業務に関する技術を有することを証明できる者とする。(7) 競争参加資格確認申請書(以下「確認申請書」という。)、競争参加資格確認資料(以下「確認資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、東北森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知)又は「物品の製造契約及び役務等契約指名停止等措置要領」(平成26年12月4日付け26林政政第338号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(8) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。① 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更正会社又は更正手続きが存続中の会社である場合は除く。(ア) 親会社と子会社の関係にある場合(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合② 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更正会社又は更正手続きが存続中の会社である場合は除く。(ア) 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(イ) 一方の会社の役員が、地方の会社の管財人を現に兼ねている場合③ その他入札の適正が阻害されると認められる場合その他個人事業主又は中小企業等協同組合法若しくは森林組合法などに基づき設立された法人等であって、①又は②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。(9) 当該事業の入札説明書及び見積りに必要な図書等を発注者の指定する方法での交付を受けていない者は、入札参加を認めない。(10) 農林水産省発注事業等からの暴力団排除の推進について(平成20年3月31日付け19東経第178号局長通知)に基づき、警察当局から当局長(署長、支署長含む。)に対し、暴力団が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準じるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。5 競争参加資格の確認等(1) 本競争の参加希望者は、上記4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、確認申請書及び確認資料を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。4の(3)の認定を受けていない者も次に従い申請書を提出することができる。この場合において、4の(1)及び(2)、(4)から(10)に掲げる事項を満たしているときは、開札のときにおいて4の(3)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があるとみなすものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、入札の時において4の(3)に掲げる事項を満たしていなければならない。また、期限までに確認申請書及び確認資料を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は本競争に参加することができない。確認申請書及び確認資料の提出は、電子調達システムを用いて提出すること。ただし、承諾を得て紙入札による場合は、持参又は郵送とする。① 受付期間: 令和5年4月26日(水)から令和5年5月12日(金)(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日(以下「休日等」という。)を除く。)の午前9時00分から午後5時15分まで(正午から午後1時までを除く)までとし、郵送の場合は令和5年5月12日(金)午後5時15分までに必着とする。② 受付場所:〒019-2601秋田県秋田市河辺和田字和田156-3秋田森林管理署 業務グループ 資源活用担当電話018-882-2311(2) 確認申請書は別紙様式1により、確認資料は別紙様式2~別紙様式3により、記入例に基づき作成し、(1)に基づき提出すること。(3) 確認資料は、次に従い作成すること。ただし、①別紙様式2の事業の実績②別紙様式3の配置予定技術者の事業の経験については、事業が完了し、引き渡しが済んでいるものに限り記載すること。

① 同種事業の実績4の(5)に掲げる資格があることを判断できる同種事業の実績を別紙様式2に記載すること。② 配置予定技術者の事業の経験4の(6)に掲げる経験があることを判断できる技術者の会社名、事業の経験等を別紙様式3に記載すること。なお、技術者として、年間少なくとも1回以上従事し、且つ通算で2年以上従事していることが判断できるよう様式に明記すること。従事期間は連続して2年である必要はないものとする。③ 契約書の写し①の事業の実績及び②の配置予定技術者の同種事業の経験については、配置予定技術者が作業を行った事業に係る契約書等の写しを提出すること。なお、契約書等により事業の実績が確認できない場合は、契約書の他に当該事業の内容(事業の実績及び技術者の経験)が証明できる書類を添付すること。必要な書類の添付がないものについては、入札に参加できないので留意すること。(4) 資料作成説明会資料作成説明会については、原則として実施しない。(5) 競争参加資格の確認競争参加資格の確認は、申請書等の提出期限の日をもって行うものとし、参加資格の有無については令和5年5月17日(水)までに通知する。参加資格を「無」とした者に対しては、その理由を付して通知する。(6) 競争参加資格確認資料のヒアリング競争参加資格確認資料のヒアリングについては、原則として実施しない。(7) その他① 資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。② 分任支出負担行為担当官は、提出された申請書等を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。③ 提出された資料等は、返却しない。④ 提出期限以降における申請書等の差し替え及び再提出は認めない。ただし、配置予定の技術者に関し、種々の状況からやむを得ないものとして分任支出負担行為担当官が承認した場合はこの限りではない。6 競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1) 競争参加資格がないと認められた者は、分任支出負担行為担当官に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。① 提出期限:令和5年5月26日(金)午後5時15分② 提出場所:上記5の(1)の②に同じ。③ 提出方法:持参による提出又は郵送による。(郵便による場合は提出期限内必着とする。)(2) 分任支出負担行為担当官が説明を求められたときは、令和5年6月6日(火)までに説明を求めた者に対し、書面により回答する。7 入札説明書に対する質問(1) この入札説明書に対する質問がある場合には、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。① 受領期間:令和5年4月26日(水)から令和5年5月30日(火)まで。持参する場合は、上記期間の休日等を除く毎日、午前9時00分から午後5時15分まで。なお、郵送の場合は令和5年5月30日(火)までに必着する。② 提出場所:上記5の(1)の②に同じ。③ 提出方法:持参又は郵送による。(2)(1)の質問に対する回答書は、次のとおり閲覧に供するとともに、東北森林管理局ホームーページに掲載する方法により公表する。( http://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/nyuusatu_osirase/nyusatsusetsumei_shitsumon_kaitou.html)① 閲覧期間:令和5年4月26日(水)から令和5年6月6日(火)までの休日等を除く毎日、午前9時00分から午後5時15分まで。② 閲覧場所:5の(1)の②に同じ。8 入札及び開札の日時及び場所等入札は、電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムによる入札によりがたい者は、別紙により発注者の承諾を得て紙入札方式により入札に参加することができる。(1) 電子調達により参加する場合令和5年6月2日(金)午前9時00分から令和5年6月6日(火)午後4時00分(2) 紙入札により入札する場合令和5年6月7日(水)午前10時00分まで。なお、郵送による入札の場合は、令和5年6月6日(火)午後5時15分までに必着とする。入札書の日付は令和5年6月7日とする。(3) 開札は、令和5年6月7日(水)午前10時00分に秋田森林管理署会議室にて行う。(紙入札の受付は午前9時45分から)(4) 開札の結果、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うこともあるため、再度入札を希望する入札者で、紙入札による入札者は入札書を持参、電子調達システムによる入札者は電子調達システムを開いて待機すること。この場合に入札に参加できる者は、当初の入札に参加した者とする。(5) 開札の結果、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うことがある。この場合、第1回目の最低の入札価格を上回る価格で入札した者の入札は無効とする。第3回目に行う入札についても上記を準用して行うものとする。なお、入札執行回数は原則2回とし、最高でも3回を限度とする。(6) 競争入札の執行に当たっては、分任支出負担行為担当官により競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写しを持参又は郵送すること。9 紙による入札方法等(1) 入札書は紙により封緘のうえ、商号又は名称並びに住所、あて名及び事業名を記載し、持参又は郵送により提出すること。電送による提出は認めない。郵送により入札書を提出する場合は、書留郵便に限ることとし、封筒を二重に使用し、その内封筒には入札書を、その外封筒には分任支出負担行為担当官より競争参加資格があることが確認された旨の競争参加資格確認通知書の写しを入れ提出すること。なお、郵便入札した者は、再入札には参加できない。また、入札への直接参加者が代理人である場合は、任意の様式によりその旨が確認できる委任状を提出すること。(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(3) 素材検知業務請負の積算内訳書の提出① 素材検知業務請負の積算内訳書(以下「積算内訳書」という。)の提出は、電子調達システムにより提出することとする。② 紙入札により入札する場合の素材検知業務請負の積算内訳書(以下「積算内訳書」という。)の提出は(1)で示した入札書と同様の扱いとし、入札締め切り前に積算内訳書を紙により封緘された入札書とともに分任支出負担行為担当官へ提出すること。

なお、郵送による場合は、8の(2)の郵送期限までに必着とする。③ 第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した積算内訳書を提出すること。なお、入札の際に積算内訳書が未提出又は提出された積算内訳書が未記入である等不備がある場合は、当該積算内訳書の提出業者の入札を無効とすることがある。また、提出された積算内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出する場合がある。④ 提出された積算内訳書は返却しない。10 入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金:免除。(2)契約保証金:免除。(前払金の規定を適用する場合は、契約保証金を求めることとする。)11 開札開札は、紙入札による入札者がいた場合は競争参加者又はその代理人が立ち会い、開札を行うものとする。なお、競争参加者又はその代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係ない職員を立ち会わせ開札を行う。12 入札の無効入札公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書等に虚偽の記載をした者が行った入札並びに別冊東北森林管理局競争契約入札心得において示した入札に関する条件に違反した入札は無効とする。なお、支出負担行為担当官により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において4に掲げる資格のないものは競争参加資格のない者に該当する。13 落札者の決定方法(1)落札者の決定は競争参加資格の確認がなされた者の中で、予決令第79条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(2)予定価格が1千万円を超える契約について、落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合は 14 に示すとおり、予決令第86条の調査を行うものとする。なお、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。14 調査基準価格を下回った場合の措置落札者となるべき者の入札価格が調査基準価格を下回って入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、契約の内容が履行されないおそれがあると認めるか否かについては、入札者から資料の提出及び必要に応じて事情聴取を行うとともに、関係機関の意見照会等の調査(以下、「低入札価格調査」という。)を行い、落札者を決定する。この調査期間に伴う当該事業等の事業期間の延期は行わない。(1) 提出を求める資料等① その価格により入札した理由② 積算内訳書③ 共通仮設費、現場管理費及び一般管理費の内訳④ 契約対象事業等付近における手持ち事業等の状況⑤ 配置予定技術者名簿⑥ 契約対象事業等に関連する手持ち事業の状況⑦ 契約対象事業等箇所と調査対象者の事務所、倉庫等との地理的条件⑧ 手持ち資材等の状況⑨ 資材購入先及び購入先と調査対象者との関係⑩ 手持ち機械の状況⑪ 労務者等の確保計画⑫ 事業別労務者等配置計画⑬ 月別就労予定表⑭ 過去に施工した事業等名及び発注者⑮ 過去に受けた低入札価格調査対象事業等⑯ 安全管理に関する資料⑰ 財務諸表及び賃金台帳⑱ 誓約書⑲ その他、分任支出負担行為担当官が必要と認める資料(2) 説明資料の提出期限は、低入札価格調査を行う旨連絡を行った日の翌日から起算して7日以内(休日等を除く。)とし、提出期限後の差し替え及び再提出は認めないものとする。また、提出期限までに記載要領に従った資料等を提出しない、事情聴取に応じない場合など調査に協力しない場合及び提出された資料等に整合性がとれないあるいは記載漏れ等不備が認められた場合は、入札に関する条件に違反した入札としてその入札を無効とする。(3) 分任支出負担行為担当官が次の追加資料を求めた場合の提出期限は、連絡を行った日の翌日から起算して5日以内(休日等を除く。)とし、提出期限後の差し替え及び再提出は認めないものとする。また、提出期限までに資料等を提出しない、事情聴取に応じない場合など調査に協力しない場合及び提出された資料等に整合性がとれないあるいは記載漏れ等不備が認められた場合は、入札に関する条件に違反した入札としてその入札を無効とする。① 積算内訳書等(共通仮設費、現場管理費、一般管理費等を含む)に関する見積書等積算根拠② 手持資材に関する数量、保管状況写真③ 販売店等の作成した見積書等④ 手持機械の状況の写真⑤ 労務を供給する事業者の承諾書⑥ 賃金台帳等⑦ 過去3ヵ年の財務諸表⑧ 資料提出時における社員すべての名簿(4) 入札者が虚偽の資料提出若しくは説明を行ったことが明らかとなった場合は、当該事業の成績評定に厳格に反映するとともに、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(5) 低入札価格調査の方法及び落札者の決定方法については、本入札説明書によるほか「東北森林管理局低入札価格調査運用マニュアル」(平成21年4月22日付け21東経第44号局長通知)によるものとする。15 契約書作成の要否等別冊契約書案により、契約書を作成するものとする。16 支払条件① 前金払 無 (契約保証金を納める場合前払金を認めるものとする。)② 中間前金払及び部分払 部分払いのみ 有17 関連情報を入手するための照会窓口5の(1)の②に同じ。18 その他(1) 契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2) 確認申請書及び確認資料に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(3) 落札者は、5の(1)の資料に記載した配置予定技術者を当該事業に配置すること。(4) 検知業務請負者は、業務の全部又は大部分を一括して第三者に委任し又は請け負わせてはならない。(5) 落札者は契約後、事業開始時までに検知業務従事者届を分任支出負担行為担当官へ提出すること。(6) 入札参加者は、競争契約入札心得及び契約書(案)を熟読し、競争契約入札心得を遵守すること。別紙検 知 業 務 請 負 作 業 内 訳 書単位:m3物件番号 材 種 作業工程 予 定 数 量 備 考1号 素 材 (1)の業務 5,290(2)の業務 9,990(5)の業務 14,100計 29,380注1 各物件の内訳数量を、検知業務請負契約の作業内容毎に基づき記載すること。

(2)の業務 素材の長級・径級を測定、品等格付け、木口表示を行い、指定野帳に記入し、巻立標示板の貼り付け、スプレーの塗布を行う作業。

(3)の業務 素材の長級・径級を測定、品等格付け、木口表示を行う作業、トラック運材の積み込み本数を確認し送状に記載・交付する作業、及び最終貯木土場において指定野帳に記入し、巻立標示板の貼り付け、スプレーの塗布を行う作業。

(4)の作業 素材の長級・径級を測定、品等格付け、木口表示、材積計算を行い、送状(概算引渡物件明細書)を交付し、スプレーの塗布を行う作業。

(5)の作業 低質材及び低評価一般材の層積検知(縦、横、高さを測る)を行い指定野帳に記載し、巻立標示板の貼り付け、スプレーの塗布を行う作業。

東北森林管理局競争契約入札心得(目的)第1条 東北森林管理局に係る一般競争及び指名競争(以下「競争」という。)を行う場合における入札その他の取扱いについては、会計法(昭和22年法律第35号)、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和55年政令第300号。以下「特例政令」という。)、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める省令(昭和55年大蔵省令第45号。以下「特例省令」という。)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)その他の法令に定めるもののほか、この心得の定めるところによるものとする。また、入札に参加する者は、入札公告又は指名案内、入札説明書、契約書案、本心得記載事項等、当発注機関が提示した条件を熟知の上、入札することとする。(一般競争参加の申出)第2条 一般競争に参加しようとする者は、入札の公告において指定した期日までに当該公告において指定した書類を契約担当官等(会計法第29条の3第1項に規定する契約担当官等をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。ただし、電子入札システム又は電子調達システム(以下「電子入札システム等」という。)による入札参加者は、当該公告において指定した書類を同システムにおいて作成し、入札の公告において指定した日時までに提出しなければならない。(入札保証金等)第3条 競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、入札執行前に、見積金額の100分の5以上の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を歳入歳出外現金出納官吏又は局署等に納付し、又は提供しなければならない。ただし、入札保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りでない。2 入札参加者は、前項ただし書の場合において、入札保証金の納付を免除された理由が入札保証保険契約を結んだことによるものであるときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を契約担当官等に提出しなければならない。3 入札参加者は、入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し、又は提供する場合は、関係職員の調査を受け、その面前においてこれを封かんの上、氏名及び金額を封皮に明記して保管金提出書(様式第1号)(有価証券を提供する場合は、政府保管有価証券提出書(様式第2号))を添えて差し出さなければならない。4 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は、落札者に対しては契約締結後に、落札者以外の者に対しては入札執行後に保管金取扱規程(大正11年大蔵省令第5号)第一号様式として規定されている保管金受領証書(有価証券を提供した場合は、政府保管有価証券取扱規程(大正11年大蔵省令第8号)第3号様式として規定されている政府保管有価証券受領証書)と引換えに還付する。5 入札保証金又は入札保証金に代わる担保のうち、落札者の納付又は提供に係るものは、その者が契約を結ばないときは国庫に帰属する。6 入札参加者が、入札保証金の納付に代えて提供することができる担保は、次の各号に掲げるものとする。一 国債二 政府の保証のある債券三 銀行、農林中央金庫、商工組合中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券四 日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87号)附則第2項の規定による廃止前の日本国有鉄道法(昭和23年法律第256号)第1条の規定により設立された日本国有鉄道及び日本電信電話株式会社法(昭和59年法律第85号)附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社が発行した債券で第2号以外のもの(以下「公社債」という。)五 地方債六 契約担当官等が確実と認める社債七 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関(出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう。以下同じ。)が振り出し又は支払保証をした小切手八 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関が引き受け又は保証若しくは裏書をした手形九 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関に対する定期預金債権十 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関の保証7 前項に掲げる担保の価値は、次の各号に掲げる担保について当該各号に掲げるところによる。一 国債又は地方債 政府ニ納ムベキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)又は同令の例による金額二 政府の保証のある債券、金融債、公社債及び契約担当官等が確実と認める社債額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは発行価額)の8割に相当する金額三 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関が振り出し又は支払保証をした小切手 小切手金額四 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関が引き受け又は保証若しくは裏書をした手形 手形金額(その手形の満期の日が当該手形を提供した日の一月後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた金額)五 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関に対する定期預金債権当該債権証書に記載された債権金額六 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関の保証その保証する金額8 入札参加者は、第1項本文の規定により提供する入札保証金に代わる担保が銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関(以下「銀行等」という。)に対する定期預金債権である場合においては、当該債権に質権を設定し、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行等の承諾を証する確定日付のある書面を提出しなければならない。9 入札参加者は、第1項本文の規定により提供する入札保証金に代わる担保が銀行等の保証である場合においては、当該保証に係る保証書を提出しなければならない。(入札等)第4条 入札参加者は、入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書、仕様書、図面、契約書案及び現場等を熟知の上、入札しなければならない。この場合において、入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書、仕様書、図面、契約書案等について疑義があるときは、書面により指定した日時までに関係職員の説明を求めることができる。2 入札参加者は、入札書(様式第3号)を作成し、封かんの上、入札者の氏名(法人にあっては、法人名)、あて名及び入札件名を表記し、入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書に示した日時までに入札しなければならない。

ただし、電子入札システム等による入札参加者は、同システムにおいて入札書を作成し、公告、公示又は指名通知書に示した日時までに提出し、入札書受付票を受理しなければならない。3 入札参加者は、入札保証金の全部の納付を免除された場合であって、契約担当官等においてやむを得ないと認められたとき又は特例政令第2条に定める調達契約を行うときは、郵便をもって入札することができる。この場合においては、二重封筒とし、中封筒の表に前項の所定事項を記載し、これを表封筒に封かんの上、「入札書在中」と朱書して書留郵便とし、契約担当官等あて親展で提出しなければならない。4 特例政令第2条に定める調達契約に係る場合は、入札参加者は、契約担当官等により競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写しを持参するものとする。ただし、郵便による入札の場合は、当該通知書を表封筒と入札書を入れた中封筒の間に入れて郵送しなければならない。5 第3項の入札書は、入札日の前日(特例政令第2条に定める調達契約に係る場合は、入札の公告又は公示に示した時刻)までに到達しないものは無効とする。6 入札参加者は、入札書を一旦入札した後は、開札の前後を問わずその引き換え、変更又は取り消しをすることができない。また、入札者から錯誤を理由として自らの入札書を無効にしたい旨の申し出があっても受理しないものとする。7 入札参加者が、代理人によって入札する場合には、入札前に代理人の資格を示す委任状(様式第4号)を入札担当職員に提出するものとし、入札書には代理人の表示をしなければならない。また、代理人本人であることを証明する資料(運転免許証など)を入札担当職員に提示しなければならない。8 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。9 入札参加者は、入札時刻を過ぎたときは、入札することができない。10 入札参加者は、予算決算及び会計令第71条第1項の規定に該当する者を、同項に定める期間入札代理人とすることができない。11 入札参加者は、暴力団排除に関する誓約事項(様式第5号)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。12 入札執行場所に入場できる者は、1者につき入札者及び随行者の2名以内とする。13 入札は、入札番号ごとに総額入札(入札公告等において単価金額での入札としている場合は、単価金額による入札)で行うものとする。14 入札書には、入札者が消費税に係る課税業者であるか、免税業者であるかを問わず、各入札者が見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載すること。ただし、落札決定に当たっては入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札金額(契約金額)とする。(入札の辞退)第4条の2 指名を受けた者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。2 指名を受けた者は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。ただし、電子入札システム等による入札参加者が入札を辞退するときは、入札辞退届を同システムにおいて作成の上、電子入札システムにより提出するものとする。一 入札執行前にあっては、入札辞退届(様式第6号)を契約担当官等に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)して行う。二 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札担当職員に直接提出して行う。三 入札投函後において、配置予定技術者等を配置することが困難となる事由により入札を辞退する場合は、落否の宣言前にその旨を書面又は口頭で申し出ることとする。3 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。(公正な入札の確保)第4条の3 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。2 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。3 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。4 入札者は、落札宣言前に入札場所を離れるときは、必ず入札事務担当者に連絡し、承認を得なければならない。(入札の取りやめ等)第5条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。(開札)第6条 開札は、入札終了後直ちに入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書に示した場所及び日時に入札者を立ち会わせて行うものとする。この場合において、入札者が立ち会わないときは、入札事務に関係のない職員をして開札に立ち合わせて行うものとする。(無効の入札)第7条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。一 競争に参加する資格を有しない者のした入札二 委任状を持参しない代理人のした入札及び入札書に代理人の自筆署名又は記名のいずれが無いもの三 所定の入札保証金の納付又は入札保証金に代わる担保の提供をしない者のした入札(ただし、入札保証金の納付を免除とした場合を除く)四 記名を欠く入札(電子入札システム等による場合は、電子証明書を取得していない者のした入札)五 金額を訂正した入札六 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札七 明らかに連合によると認められる入札八 同一事項の入札について、同一人が2通以上なした入札又は入札者若しくはその代理人が他の入札者の代理をした入札九 入札時刻に遅れてした入札及び郵便入札の場合にあっては、入札書が定められた日時までに、指定された場所に到達しなかった入札十 暴力団排除に関する誓約事項(別紙様式第5号)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札十一 公告等で工事費内訳書、積算費内訳書(同明細書を含む。以下「内訳書」という。

)の提出を求められている入札においては、内訳書等を提出しない入札、若しくは入札金額と内訳書の金額に整合性があると確認できない入札及び入札公告等において内訳書等の総額と入札金額を一致させる旨、明記している入札で金額が一致していない入札十二 その他入札に関する条件に違反した入札(再度入札)第8条 開札の結果予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うことができるものとする。この場合、第1回目の最高又は最低の入札価格を下回る又は上回る価格で入札した者の入札は無効とし、当該入札に係る第3回目以降の入札参加者の資格を失うものとする。第3回目以降に行う入札についても上記を準用して行うものとする。ただし、建設工事の競争契約入札の場合にあっては、入札執行回数は、原則として、2回を限度とするものとする。2 前項の入札を行ってもなお落札者がない場合は、契約担当官等は当該入札を打ち切ることがある。3 第1項の入札には、前条に規定する無効の入札をした者は参加することができない。4 郵便による入札を行った者は再度入札に参加することができない。(請負契約についての低入札価格調査制度、調査基準価格)第9条 農林水産省所管に係る請負契約(予定価格が1,000万円を超えるものに限る。)について予算決算及び会計令第85条(同令第98条において準用する場合を含む。)に規定する相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがある場合の基準は、その者の申込みに係る価格が、次の各号のいずれかの割合を契約ごとの予定価格に乗じて得た額(以下「調査基準価格」という。)に満たない場合とする。一 工事の請負契約ごとに10分の7.5から10分の9.2までの範囲内で契約担当官等の定める割合の算定は、予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合算額に、100分の110を乗じて得た額を予定価格で除して得た割合とする。ただし、その割合が10分の9.2を超える場合にあっては10分の9.2とし、10分の7.5に満たない場合にあっては10分の7.5とする。ア 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額イ 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額ウ 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額エ 一般管理費等の額に10分の6.8を乗じて得た額二 製造その他の請負契約のうち、次の業種区分の欄に掲げる業務(以下「建設コンサルタント等業務」という。)の請負契約ごとに10分の6から10分の8まで(測量にあっては請負契約ごとに10分の6から10分の8.2まで、地質調査にあっては請負契約ごとに3分の2から10分の8.5まで)の範囲内で契約担当官等の定める割合の算定は、建設コンサルタント等業務の種類ごとに、予定価格算出の基礎となった同表①から④までに掲げる額の合計額に、100分の110を乗じて得た額を予定価格で除して得た割合とする。ただし、測量及び地質調査を除く請負契約については、その割合が10分の8を超える場合にあっては10分の8と、10分の6に満たない場合にあっては10分の6とするものとし、測量の請負契約にあっては、その割合が10分の8.2を超える場合にあっては10分の8.2と、10分の6に満たない場合にあっては10分の6とするものとし、地質調査の請負契約にあっては、その割合が10分の8.5を超える場合にあっては10分の8.5と、3分の2に満たない場合にあっては3分の2とするものとする。業種区分 ① ② ③ ④測量直接測量費の額測量調査費の額諸経費の額に10分の4.8を乗じて得た額-建設コンサルタント(建築に関するもの)及び建築士事務所直接人件費の額特別経費の額技術料等経費の額に10分の6を乗じて得た額諸経費の額に10分の6を乗じて得た額建設コンサルタント(土木関係のもの)及び計量証明直接人件費の額直接経費の額その他原価の額に10分の9を乗じて得た額一般管理費等の額に10分の4.8を乗じて得た額地質調査直接調査費の額間接調査費の額に10分の9を乗じて得た額解析等調査業務費の額に10分の8を乗じて得た額諸経費の額に10分の4.8を乗じて得た額土地家屋調査、補償コンサルタント、不動産鑑定及び司法書士直接人件費の額直接経費の額その他原価の額に10分の9を乗じて得た額一般管理費等の額に10分の4.5を乗じて得た額三 一又は二により算定しがたい場合等については、工事は10分の7.5から10分の9.2まで、建設コンサルタント等業務(測量及び地質調査を除く)は10分の6から10分の8まで、測量は、10分の6から10分の8.2まで、地質調査は3分の2から10分の8.5までの範囲内で適宜の割合とする。四 製造その他の請負契約(二に掲げる業種を除く。)については10分の6の割合とする。2 調査基準価格に満たない価格をもって入札した者は、事後の事情聴取に協力すべきものとする。(落札者の決定)第10条 契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格(会計法第29条の6第2項に規定する契約にあたっては、価格及びその他の条件が国にとって最も有利なもの)をもって入札した者を落札者とする。また、総合評価落札方式による場合は、価格と価格以外の要素を総合的に評価した評価値の最高点の入札者を落札者とする。ただし、調査基準価格に満たない価格をもって入札した者がいた場合は、入札を「保留」し、調査のうえ落札者を後日決定する。この場合は、最低の価格(会計法第29条の6第2項に規定する契約に当たっては、価格及びその他の条件が国にとって最も有利なもの)をもって入札した者であっても必ずしも落札者とならない場合がある。2 入札を「保留」した場合は落札者を決定次第、その結果を、落札者及び最低価格((会計法第29条の6第2項に規定する契約に当たっては、価格及びその他の条件が国にとって最も有利なもの)以下同じ。)の入札者(最低価格の入札者と落札者が異なった場合のみ)に通知し、他の入札者にはその旨通知する。3 調査基準価格に満たない価格をもって入札した者は、低入札価格調査に協力しなければならない。また、低入札価格提示者が調査を受けるに当たっては、「東北森林管理局低入札価格調査マニュアル(東北森林管理局ホームページ:ホーム>公売・入札情報>各種要領及びマニュアル)」を熟覧の上、調査等を受けなければならない。4 落札決定を保留している期間中、入札者は入札を撤回することができない。5 落札宣言後は、錯誤等による入札無効の申し出があっても受理しない。また、どのような理由によっても落札を無効とすることはできない。

(同価格の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)第11条 落札となるべき入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札をした者にくじを引かせて落札者を定めるものとする。ただし、電子調達システムにより入札がある場合は、電子調達システムの電子くじにより落札者を定めることができる。2 前項前段の場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者、郵便又は電子入札システムによる入札者で当該入札に立ち会わない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。(契約保証金等)第12条 落札者は、契約書案の提出と同時に、契約金額の10分の1以上(公共工事に係る一般競争入札方式の実施について(平成6年5月31日付け6経第926号大臣官房経理課長通知)の記の1に定める工事又は予算決算及び会計令第86条に規定する調査を受けた者については10分の3以上)の契約保証金又は契約保証金に代わる担保を歳入歳出外現金出納官吏又は局署等に納付し又は提供しなければならない。ただし、契約保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りでない。2 落札者は、前項本文の規定により、契約保証金を納付する場合においては、あらかじめ、現金を局署等の保管金取扱店(日本銀行の本店、支店又は代理店)に振り込み、保管金領収証書の交付を受け、これに保管金提出書(様式第7号)を添えて局署等に提出しなければならない。3 落札者は、第1項本文の規定により契約保証金に代わる担保を提供する場合において、当該担保が有価証券であるときは、あらかじめ、当該有価証券を局署等の保管有価証券取扱店(日本銀行の本店、支店又は代理店)に払い込み、政府保管有価証券払込済通知書の交付を受け、これに政府保管有価証券提出書(様式第2号)を添えて局署等に提出しなければならない。4 第3条第8項の規定は、第1項の規定により提供する契約保証金に代わる担保が銀行等又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証である場合について準用する。5 第1項ただし書の場合において、契約保証金の納付を免除された理由が、委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を結んだことによる場合には、落札者は、契約担当官等が指示するときまでに当該公共工事履行保証証券に係る証券を契約担当官等に提出しなければならない。6 第1項ただし書の場合において、契約保証金の納付を免除された理由が保険会社との間に国を被保険者とする履行保証保険契約を結んだことによる場合には、落札者は、契約担当官等が指示するときまでに当該履行保証保険証券を契約担当官等に提出しなければならない。(入札保証金等の振替)第13条 契約担当官等は、落札者からの申出により落札者に払い戻すべき入札保証金を契約保証金の一部に振り替えることができる。(契約保証金の返還)第14条 契約保証金は、契約の履行が完了したことを確認した後、保管金払渡請求書(様式第8号)(有価証券を提供した場合は、政府保管有価証券払渡請求書(様式第9号))により返還するものとする。なお、この場合、利息は付さないものとする。(契約書等の提出)第15条 落札者は、契約書を作成するときは、契約担当官等から交付された契約書案に記名押印の上、落札決定の日の翌日から起算して7日以内(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に規定する行政機関の休日を含まない。)に、これを契約担当官等に提出しなければならない。ただし、入札後契約前VE方式の対象工事で、落札者がVE提案を提出した場合には、この期間を延長することができる。2 契約担当官等は、落札者が前項に規定する期間内に契約書案を提出しないときは、当該落札者を契約の相手方としないことがある。3 契約担当官等が、契約書の作成を要しないと認めた場合においては、落札者は、落札決定後速やかに請書その他これに準ずる書面を契約担当官等に堤出しなければならない。ただし、契約担当官等がその必要がない旨指示したときは、この限りでない。4 当該工事が建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。)第9条に定める対象建設工事である場合は、第1項の契約書案の提出以前に同法第12条第1項の規定に基づく説明及び同法第13条第1項の規定に基づく協議を行わなければならない。5 契約担当官等が入札公告において、契約書を電磁的記録により作成することができるとした契約について、落札者が電子調達システムにより入札を行った場合又は電子契約システムにより契約を行う場合は、第1項の規定にかかわらず、電子調達システム又は電子契約システムにおいて契約担当官等が作成した契約書の電磁的記録に電子署名を付すことにより契約書案への記名押印及び提出に代えることができる。(業務等完了保証人)第16条 落札者は、測量・建設コンサルタント等及び製造(以下この条において「業務等」という。)の請負契約については、自己に代わって自ら業務等を完了することを保証する他の同業者を保証人として立てることができる。2 前項の保証人は、次に掲げる基準(指名競争に付した業務等において当該業務等の地域的特性等により、第1号に該当する者が当該指名競争について指名を受けた者(以下「相指名業者」という。)以外にない場合にあっては、第1号に掲げる基準)に適合している者から選定しなければならない。一 当該業務等の請負契約について、農林水産本省等建設工事等契約事務取扱要領(平成12年12月1日付け12経第1859号大臣官房経理課長通知)第31条に規定する指名基準に該当する者で落札者と同等又はそれ以上に業務等の履行能力を有すると認められる者であること。二 相指名業者以外の者であること。3 第1項の保証人の選定については、契約担当官等の承諾を得なければならない。(異議の申立)第17条 入札をした者は、入札後この心得、入札の公告又は指名通知書、仕様書、図面、契約書案及び現場等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。(その他の事項)第18条 この心得に掲げるほか、入札に必要な事項は別に指示するものとする。附則この通知は、令和3年4月1日から施行する。様式第1号(第3条)保 管 金 提 出 書第 号受付年 月 日¥ (現金又は保管金領収証書の別)提出の事由 年 月 日公告の入札保証金上記の金額を提出します。なお、上記金額は、公告のとおり契約保証金又は売却代金に充当したいので、申し添えます。

年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名歳入歳出外現金出納官吏官 職 氏 名 殿入札保証金受 入 済契約保証金充 当 決 定売 却 代 金充 当 決 定保証金返還決 定保証金国庫帰 属 決 定年 月 日確認者氏名〔 〕(保管金台帳登記済)年 月 日年 月 日確認者氏名〔 〕(保管金台帳登記済)年 月 日年 月 日確認者氏名〔 〕(保管金台帳登記済)年 月 日年 月 日確認者氏名〔 〕(保管金台帳登記済)年 月 日年 月 日確認者氏名〔 〕(保管金台帳登記済)年 月 日様式第2号(第3条・第12条)政府保管有価証券提出書 番号 年度第 号提出の事由有価証券取扱主任官 官職 氏名 殿年 月 日住 所氏 名上記事由により、下記の有価証券を保管有価証券として提出します。証券名称 枚 数 総額面内 訳備 考額 面 回記号 番 号工事名(注意事項)用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。様式第3号(第4条)入 札 書物件番号 第 号入札物件名 〇〇〇〇〇金億 千万 百万 十万 万 千 百 十 一円也ただし、上記金額には消費税相当額を除いた金額であるので、契約額は上記金額に 10%に相当する額を加算した金額となること及び競争契約入札心得、契約条項、仕様書、その他関係事項一切を承諾のうえ、入札いたします。年 月 日分任支出負担行為担当官〇〇森林管理署長 〇〇 〇〇 殿(入札者)所 在 地会 社 名代表者氏名(代理人)所 在 地会 社 名代理者氏名(注意事項)1 金額は円単位とし、アラビア数字をもって明記すること。2 用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。様式第4号(第4条)委 任 状代理人氏名上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。記1 入札年月日 年 月 日2 件 名3 入札に関する一切の件年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名分任支出負担行為担当官〇〇森林管理署長 〇〇 〇〇 殿様式第5号(第4条)暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。様式第6号(第4条の2)入 札 辞 退 届年 月 日分任支出負担行為担当官〇〇森林管理署長 〇〇 〇〇 殿(入 札 者)住 所商号又は名称代表者氏名( 代 理 人 )氏 名件 名 〇〇〇〇〇上記について、都合により入札を辞退します。(注意事項)用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。様式第7号(第12条)保 管 金 提 出 書 番号 年度第 号提出の事由〇〇森林管理署歳入歳出外現金出納官吏 官職 氏名 殿年 月 日住 所氏 名上記事由により、下記の金額を保管金として提出します。金工 事 名(注意事項)用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。様式第8号(第14条)保 管 金 払 渡 請 求 書払渡の事由〇〇森林管理署歳入歳出外現金出納官吏 官職 氏名 殿年 月 日住 所氏 名上記事由により、下記保管金を下記振込先に振込んで下さい。金保管金提出書の 年 月 日日 付 及 び 番 号 年度 第 号振 込 先銀行 支店口 座 1.普通 2.総合 3.当座名 義支店番号 口座番号―様式第9号(第14条)政府保管有価証券払渡請求書受領証書日付 年 月 日及 び 番 号 年度 第 号払渡請求理由有価証券取扱主任官官職 氏名 殿年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名下記の証券の払渡を請求します。有価証券取扱主任官官職 氏名 殿年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名上記の証券払渡の証書領収しました。証券名称 枚 数 総額面内 訳備 考額 面 回記号 番 号(注意事項)用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。素材検知業務請負の積算内訳書1 入札番号 号2 事業名3 作業場所4 作業内容5 積算内訳項 目主 な 内 訳金額(千円)直接費労務費賃金、手当通勤費器具材料費間接費保険料、一般管理費等合 計令和 年 月 日分任支出負担行為担当官殿住所会社名役職名(別添1)(記 載 例)素材検知業務請負の積算内訳書1 入札番号 ○ 号2 事業名 素材検知業務請負3 作業場所 ○○国有林○○林班○○小班外○○4 作業内容 秋田杉等の検知業務5 積算内訳項 目主 な 内 訳金額(千円)直接費労務費賃金、手当通勤費器具材料費間接費保険料、一般管理費等合 計令和 年 月 日分任支出負担行為担当官○○森林管理署長 ○○○○ 殿住所会社名役職名

別紙様式 1競 争 参 加 資 格 確 認 申 請 書令和 年 月 日分任支出負担行為担当官(官職)(氏名) 殿住 所商号又は名称代表者氏名令和 年 月 日付で入札公告のありました 事業に係る競争に参加する資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。なお、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当する者でないこと及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。記1 入札公告の2の(3)に定める全省庁統一資格の資格確認通知書の写し2 入札公告の2の(5)に定める事業実績を記載した書面3 入札公告の2の(6)に定める配置予定の技術者の資格等を記載した書面(備考)1 用紙の大きさは日本工業規格A列4とする。2 返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた郵送料金の切手を貼った長3号封筒を申請書と併せて提出してください。別紙様式 1 (記 載 例)競 争 参 加 資 格 確 認 申 請 書令和 年 月 日分任支出負担行為担当官(官職)○○森林管理(支)署長(氏名) ○○○○ 殿住 所 ○○県○○市○○丁目○号商号又は名称 (株)○○○○代表者氏名 代表取締役 ○○○○令和 年 月 日付で入札公告のありました計測検知業務請負に係る競争に参加する資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。なお、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当する者でないこと及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。記1 入札公告の2の(3)に定める全省庁統一資格の資格確認通知書の写し2 入札公告の2の(5)に定める事業実績を記載した書面3 入札公告の2の(6)に定める配置予定の技術者の資格等を記載した書面(備考)1 用紙の大きさは日本工業規格A列4とする。2 返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた郵送料金の切手を貼った長3号封筒を申請書と併せて提出してください。別紙様式 2同 種 の 事 業 の 実 績商号又は名称:項 目事業名称等事 業 名発 注 機 関 名履 行 場 所契 約 金 額履 行 期 限事業の概要等事 業 の 内 容事業の履行条件その他(備考)1 用紙の大きさは日本工業規格A列4とする。2 公告において明示した参加資格が適確に判断できる具体的な項目を記載すること。3 事業実績が複数以上を必要とする場合は、右欄を追加して記載すること。別紙様式 2 (記 載 例)同 種 の 事 業 の 実 績商号又は名称:(株) ○○○○項 目事業名称等事 業 名 計測検知請負発 注 機 関 名 ○○森林管理署履 行 場 所 ○○森林管理署管内契 約 金 額 ○○,○○○,○○○円履 行 期 限 年 月 ~ 年 月事業の概要等事 業 の 内 容秋田杉等の検知検知材積 ○○○○m3事業の履行条件その他(履行条件がある場合のみ記載)(備考)1 用紙の大きさは日本工業規格A列4とする。2 公告において明示した参加資格が適確に判断できる具体的な項目を記載すること。3 事業実績が複数以上を必要とする場合は、右欄を追加して記載すること。別紙様式 3配 置 予 定 技 術 者 の 資 格 等氏 名会社名資格名事業経験の概要事業名発注機関名事業場所従事期間(備考)1 用紙の大きさは、日本工業規格A列4とする。2 公告において明示した競争参加資格が判断できる必要最小限の具体的項目を記載すること。3 技術者が2年以上の実務経験に従事したことや技術を持っていることを証明できるよう記載すること。別紙様式 3(記 載 例)配 置 予 定 技 術 者 の 資 格 等氏名林 野 太 郎会社名 (株)○○○○資格名事業経験の概要事業名計測検知発注機関名○○森林管理署事業場所○○森林管理署管内従事期間年 月 ~年 月(備考)1 用紙の大きさは、日本工業規格A列4とする。2 公告において明示した競争参加資格が判断できる必要最小限の具体的項目を記載すること。3 技術者が2年以上の実務経験に従事したことや技術を持っていることを証明できるよう記載すること。検 知 業 務 従 事 者 届年 月 日分任支出負担行為担当官 殿請負者住所氏名年 月 日付け請負契約のこのことについて、以下のとおり従事者名を提出します。氏 名区 分生 年 月 日住 所計測検知履歴紙 入 札 参 加 承 諾 願1.発注事業名2.電子調達システムでの参加ができない理由(記入例)・認証カードを申請中だか、手続が遅れているため令和 年 月 日 認証カード取得予定上記の発注事業は、電子調達システム対象案件ではありますが、今回は当社においては上記理由により電子調達システムを利用しての参加ができないため、紙入札での参加を承諾いただきますようお願い致します。令和 年 月 日住所商号又は名称代表者氏名分任支出負担行為担当官秋田森林管理署長 殿上記について承諾します。令和 年 月 日殿分任支出負担行為担当官秋田森林管理署長

作 業 仕 様 書第1章 総 則1 事業の実行に当たっては総て誠意を旨としなければならない。

2 本事業の完了検査は森林管理局長等の指定する土場等で行うものとする。

3 事業地内の火災予防のために、万全の手配を行うものとする。

4 甲又はその指定する監督職員の行う完了検査数量は、「素材等検知業務請負監督・検査要領」(平成19年5月16日付け19東販第41号局長通達)に基づき算出した数量とする。

第2章 検知業務1 検知業務は、素材の日本農林規格及び森林管理局長等の定める方法により行うものとする。

2 山元土場、最終貯木土場等に搬入された素材等で、品等格付けを行う素材等については、原則、素材等が搬入された当日内に検知を行うものとするが、品等格付けが不要な合板用素材等の一般材及び根杢等の低質材については、巻立作業の終了後に検知を行うことができるものとする。

(2) 日々の検知が終了し、指定野帳に記載が終了したものは、その椪が完了しなくても、日々の検知野帳を翌日には署等へ持参するかFAX等で提出するものとする。

なお、検知開始後、署等へ原則一週間以上も野帳の提出がされない場合は、監督職員等の調査・指示により対応するものとする。

3 検知業務請負契約の作業内容に基づき、以下の業務を行うものとする。

(1)の業務 素材の長級・径級を測定、木口表示を行い、指定野帳に記入し、巻立標示板の貼り付け、スプレーの塗布を行う作業(2)の業務 素材の長級・径級を測定、品等格付け、木口表示を行い、指定野帳に記入し、巻立標示板の貼り付け、スプレーの塗布を行う作業(3)の業務 素材の長級・径級を測定、品等格付け、木口表示を行う作業、トラック運材の積み込み本数を確認し送状に記載・交付する作業、及び最終貯木土場において指定野帳に記入し、巻立標示板の貼り付け、スプレーの塗布を行う作業(4)の業務 素材の長級・径級を測定、品等格付け、木口表示、材積計算を行い、送状(概算引渡物件明細書)を交付し、スプレーの塗布を行う作業(5)の業務 低質材(素材の販売予定価格評定要領細則第5条による)及び低評価一般材の層積検知(縦、横、高さを測る)を行い指定野帳に記載し、巻立標示板の貼り付け、スプレーの塗布を行う作業4 検知記号印を使用する場合は森林管理局長等の貸与したものとし、打刻は、製品生産事業計測業務心得の制定について(青森県、岩手県、宮城県内森林管理(支)署に適用)によるものとする。

5 検知用器具等は森林管理局長等の検査を受けたものとする。

6 仕様書に定めのない事項については、監督職員の指示によるものとする。

(様式6)1秋田森林管理署方法 数量 方式 数量 場所 積込機械片道運搬距離数量林地傾斜延長 編柵 緑化薬剤散布(スミパイン)ha % 本 ㎥ ㎥ cm ㎥ ㎥ ㎥ m ㎥ 緩・中・急 m m ㎡ h ㎥ ℓ km財ノ神 236ら グラップル付きトラック 2,700 260 6m*20枚 秋田市岩見三内連絡所238は 水涵保 秋田スギ 55 3.48 25% 826 555 0.672 26 260 全木 555 プロセッサ 260 239は フォワーダ 898 260 150日間(236ら) 13.15 県道河辺阿仁線財ノ神 236ら グラップル付きトラック 1,400 60 秋田市岩見三内連絡所238へ1 水涵保 秋田スギ 70 0.84 25% 130 135 1.035 34 60 全木 135 プロセッサ 60 238わ フォワーダ 358 60 14.42 上荒沢林道財ノ神 236ら グラップル付きトラック 1,250 20 秋田市岩見三内連絡所238と1 水涵保 カラマツ 73 0.28 25% 56 46 0.824 24 20 全木 46 プロセッサ 20 238と2 フォワーダ 74 20 13.89 県道河辺阿仁線財ノ神 236ら グラップル付きトラック 1,400 70 秋田市岩見三内連絡所238り 水涵保 秋田スギ 72 0.95 25% 142 152 1.072 34 70 全木 152 プロセッサ 70 238わ フォワーダ 200 70 14.23 上荒沢林道財ノ神 236ら グラップル付きトラック 1,400 370 秋田市岩見三内連絡所238よ 水涵保 秋田スギ 57 6.63 25% 1,340 805 0.601 24 370 全木 805 プロセッサ 370 238わ フォワーダ 376 370 14.69 上荒沢林道財ノ神 236ら グラップル付きトラック 1,400 780 秋田市岩見三内連絡所238の 水涵保 秋田スギ 57 9.93 25% 2,466 1,695 0.687 26 780 全木 1,695 プロセッサ 780 238わ フォワーダ 1,597 780 15.97 上荒沢林道財ノ神 236ら グラップル付きトラック 2,700 300 秋田市岩見三内連絡所239は 水涵保 秋田スギ 73 2.70 26% 289 658 2.277 48 300 全木 658 プロセッサ 300 239は フォワーダ 210 300 12.51 県道河辺阿仁線財ノ神 236ら グラップル付きトラック 2,700 130 秋田市岩見三内連絡所239は1 水涵保 秋田スギ 73 2.35 25% 302 284 0.939 28 130 全木 284 プロセッサ 130 239は フォワーダ 485 130 12.75 県道河辺阿仁線財ノ神 236ら グラップル付きトラック 2,700 180 6m*10枚 秋田市岩見三内連絡所239に 水涵保 秋田スギ 73 1.55 26% 165 378 2.289 48 180 全木 378 プロセッサ 180 239に フォワーダ 93 180 150日間 12.33 県道河辺阿仁線財ノ神 244ほ・へ2 グラップル付きトラック 4,600 600 秋田市岩見三内連絡所239ほ 水涵保 秋田スギ 77 5.26 26% 562 1,282 2.281 48 600 全木 1,282 プロセッサ 600 239ほ フォワーダ 191 600 12.32 県道河辺阿仁線財ノ神 244ほ・へ2 グラップル付きトラック 4,600 140 秋田市岩見三内連絡所239へ 水涵保 秋田スギ 54 2.35 25% 506 312 0.618 26 140 全木 312 プロセッサ 140 239ほ フォワーダ 886 140 12.86 県道河辺阿仁線財ノ神 236ら グラップル付きトラック 2,700 60 秋田市岩見三内連絡所239と 水涵保 秋田スギ 71 1.07 25% 143 137 0.961 34 60 全木 137 プロセッサ 60 239は フォワーダ 341 60 13.3 県道河辺阿仁線財ノ神 244ほ・へ2 グラップル付きトラック 4,600 70 秋田市岩見三内連絡所239ち 水涵保 秋田スギ 73 0.59 26% 63 144 2.280 48 70 全木 144 プロセッサ 70 239ほ フォワーダ 98 70 12.08 県道河辺阿仁線財ノ神 244ほ・へ2 グラップル付きトラック 4,600 260 秋田市岩見三内連絡所239ぬ 水涵保 秋田スギ 57 4.22 25% 906 561 0.619 26 260 全木 561 プロセッサ 260 239ほ フォワーダ 420 260 13.56 県道河辺阿仁線財ノ神 244ほ・へ2 グラップル付きトラック 4,600 580 秋田市岩見三内連絡所239か 水涵保 秋田スギ 58 9.74 25% 2,094 1,295 0.619 26 580 全木 1,295 プロセッサ 580 239ほ フォワーダ 2,564 580 15.81 県道河辺阿仁線財ノ神 244ほ・へ2 グラップル付きトラック 4,600 730 秋田市岩見三内連絡所239た 水涵保 秋田スギ 58 11.70 25% 2,552 1,556 0.610 26 730 全木 1,556 プロセッサ 730 239ほ フォワーダ 1,377 730 14.79 県道河辺阿仁線財ノ神 244ハ・の1 グラップル付きトラック 5,000 150 秋田市岩見三内連絡所240ろ 水涵保 秋田スギ 88 0.98 27% 76 324 4.269 64 150 全木 324 プロセッサ 150 240い フォワーダ 236 150 11.76 県道河辺阿仁線財ノ神 244ハ・の1 グラップル付きトラック 5,000 250 秋田市岩見三内連絡所240ろ1 水涵保 秋田スギ 88 1.60 27% 128 530 4.138 64 250 全木 530 プロセッサ 250 240い フォワーダ 326 250 12.54 県道河辺阿仁線財ノ神 244ハ・の1 グラップル付きトラック 4,400 280 秋田市岩見三内連絡所240に 水涵保 ナラ 123 5.70 25% 631 692 1.097 36 280 全木 692 プロセッサ 280 240ち1 フォワーダ 936 280 12.11 県道河辺阿仁線財ノ神 244ハ・の1 グラップル付きトラック 5,000 170 秋田市岩見三内連絡所240へ 水涵保 秋田スギ 66 1.76 25% 259 357 1.379 38 170 全木 357 プロセッサ 170 240い フォワーダ 572 170 13.11 県道河辺阿仁線財ノ神 244ハ・の1 グラップル付きトラック 4,400 110 秋田市岩見三内連絡所240へ1 水涵保 秋田スギ 66 1.16 25% 172 235 1.369 38 110 全木 235 プロセッサ 110 240ち1 フォワーダ 797 110 12.13 県道河辺阿仁線財ノ神 244ハ・の1 グラップル付きトラック 4,400 120 秋田市岩見三内連絡所240ち1 水涵保 秋田スギ 73 1.31 26% 176 260 1.479 36 120 全木 260 プロセッサ 120 240ち1 フォワーダ 189 120 11.21 県道河辺阿仁線財ノ神 244ハ・の1 グラップル付きトラック 4,400 500 秋田市岩見三内連絡所240り 水涵保 秋田スギ 52 6.60 25% 2,859 1,091 0.382 22 500 全木 1,091 プロセッサ 500 240ち1 フォワーダ 446 500 11.66 県道河辺阿仁線財ノ神 244ハ・の1 グラップル付きトラック 4,400 310 秋田市岩見三内連絡所240ぬ 水涵保 秋田スギ 55 3.89 25% 1,681 643 0.383 22 310 全木 643 プロセッサ 310 240ち1 フォワーダ 750 310 11.91 県道河辺阿仁線グラップル付きトラック 6,500バックホウ0.45㎥C-80 薬剤は150倍希釈 薬剤散布は一般材・合板材合計 86.64 18,524 14,129 0.763 6,500 14,129 6,500 フォワーダ 6,500 12,525m 150 210 7,200森林作業道作設の林地傾斜欄の区分は以下のとおり。

緩:0°~20°、中:20°~30°、急:30°以上1 量の端数は単位以下第1位を四捨五入し、単位止めとする。

2 森林作業道作設の林地傾斜欄は以下の区分とする。

緩:0°~20°、中:20°~30°、急:30°以上3 森林作業道作設の土質等欄は、作設に当たり特に留意する必要がある場合に記載する。

4 最寄りの市町村役場(支所含む)からの距離欄は、物件番号毎の代表箇所について市町村役場を記入し、距離は単位以下第1位止めとする。

5 伐採箇所、土場、森林作業道作設予定線(既設集材路含む)、編柵および沢については、作業計画図に図示する。

6 その他必要な項目があれば備考欄に記載する。

緩保育間伐(活用型)間伐列状(1伐3残)急保育間伐(活用型)間伐列状(1伐3残)緩保育間伐(活用型)間伐列状(1伐3残)緩保育間伐(活用型)間伐列状(1伐3残)保育間伐(活用型)間伐列状(1伐3残)急保育間伐(活用型)間伐列状(1伐3残)急保育間伐(活用型)間伐列状(1伐3残)急誘導伐(定性間伐)緩 中保育間伐(活用型)間伐列状(1伐3残)急保育間伐(活用型)間伐列状(1伐3残)急誘導伐(定性間伐)保育間伐(活用型)間伐列状(1伐3残)急保育間伐(活用型)間伐列状(1伐3残)急誘導伐(定性間伐)中保育間伐(活用型)間伐列状(1伐3残)急保育間伐(活用型)間伐列状(1伐3残)急誘導伐(定性間伐)急誘導伐(定性間伐)緩誘導伐(定性間伐)緩天然林受光伐(択伐)急 急誘導伐(定性間伐)保育間伐(活用型)間伐列状(1伐3残)急保育間伐(活用型)間伐列状(1伐3残)立木1本当り材積平均胸高直径保育間伐(活用型)間伐列状(1伐3残)中伐倒 集・造材 小運搬巻立 森林作業道作設 林地保全土場作設等伐採率立木資材量予定生産量予定作業量急 令和5年度 造林事業請負 林分条件調査表物件番号物件名 森林環境保全整備事業(財ノ神国有林)国有林名林小班保安林種別等主要樹種林齢事業区分伐採方法伐採方法の細分面積 砂利数量鉄板規格*枚数最寄り市町村役場(支所)からの距離 備 考 本数 材積(様式6)2秋田森林管理署方法 数量 方式 数量 場所 積込機械片道運搬距離数量 林地傾斜 延長 編柵 緑化薬剤散布(スミパイン)ha % 本 ㎥ ㎥ cm ㎥ ㎥ ㎥ m ㎥ 緩・中・急 m m ㎡ h ㎥ ℓ km柳沢柴倉 6m*20 枚 仙北市田沢湖庁舎1144ろ 水涵保 秋田スギ 71 1.07 25% 130 262 2.013 40 110 全木 262 プロセッサ 110 1143り フォワーダ 947 110 150 日間 10.99 柴倉林道柳沢柴倉 仙北市田沢湖庁舎1145い 水涵保 秋田スギ 97 7.30 24% 624 1,147 1.839 42 480 全木 1,147 プロセッサ 480 1143り フォワーダ 1,084 480 11.02 柴倉林道柳沢柴倉 仙北市田沢湖庁舎1145い2 水涵保 秋田スギ 97 6.35 24% 546 998 1.828 42 420 全木 998 プロセッサ 420 1143り フォワーダ 1,961 420 11.74 柴倉林道柳沢柴倉 仙北市田沢湖庁舎1145ろ 水涵保 ナラ 97 5.23 27% 478 283 0.592 36 110 全木 283 プロセッサ 110 1143り フォワーダ 1,384 110 11.36 柴倉林道柳沢柴倉 仙北市田沢湖庁舎1146い 砂防指定地 秋田スギ 75 1.65 25% 328 297 0.905 30 130 全木 297 プロセッサ 130 1143り フォワーダ 296 130 11.10 柴倉林道柳沢柴倉 仙北市田沢湖庁舎1146ろ 水涵保 秋田スギ 46 4.29 25% 1,319 351 0.266 18 150 全木 351 プロセッサ 150 1143り フォワーダ 383 150 11.16 柴倉林道柳沢柴倉 仙北市田沢湖庁舎1146は 砂防指定地 秋田スギ 66 3.48 19% 161 430 2.672 54 180 全木 430 プロセッサ 180 1143り フォワーダ 844 180 11.42 柴倉林道柳沢柴倉 仙北市田沢湖庁舎1146よ 水涵保 秋田スギ 53 3.80 25% 630 661 1.048 30 280 全木 661 プロセッサ 280 1143り フォワーダ 389 280 10.45 柴倉林道柳沢柴倉 仙北市田沢湖庁舎1146よ1 水涵保 秋田スギ 52 2.76 25% 458 480 1.047 32 210 全木 480 プロセッサ 210 1143り フォワーダ 561 210 10.68 柴倉林道大沢 誘導伐 仙北市田沢湖庁舎1164い 水涵保 秋田スギ 76 (定性間伐) 1.02 28% 100 139 1.387 38 60 全木 139 プロセッサ 60 1165ぬ フォワーダ 1,635 60 16.80 柴倉林道大沢 仙北市田沢湖庁舎1164ろ 水涵保 秋田スギ 41 0.69 25% 266 66 0.248 18 30 全木 66 プロセッサ 30 1165ぬ フォワーダ 1,628 30 16.00 柴倉林道大沢 仙北市田沢湖庁舎1164ろ1 水涵保 秋田スギ 40 0.89 25% 342 85 0.248 18 30 全木 85 プロセッサ 30 1165ぬ フォワーダ 1,418 30 16.80 柴倉林道大沢 仙北市田沢湖庁舎1164は 水涵保 秋田スギ 51 5.90 25% 1,538 612 0.398 22 270 全木 612 プロセッサ 270 1165ぬ フォワーダ 888 270 15.90 柴倉林道大沢 仙北市田沢湖庁舎1164へ 水涵保 秋田スギ 70 1.60 25% 547 291 0.531 24 130 全木 291 プロセッサ 130 1165ぬ フォワーダ 1,112 130 16.40 柴倉林道大沢 仙北市田沢湖庁舎1164ち 水涵保 秋田スギ 57 1.55 25% 227 240 1.057 34 110 全木 240 プロセッサ 110 1165ぬ フォワーダ 301 110 16.10 柴倉林道大沢 仙北市田沢湖庁舎1164ち1 砂防指定地 秋田スギ 57 0.71 25% 103 110 1.067 34 50 全木 110 プロセッサ 50 1165ぬ フォワーダ 114 50 15.50 柴倉林道大沢 仙北市田沢湖庁舎1164り 水涵保 秋田スギ 117 2.99 33% 348 923 2.651 48 420 全木 923 プロセッサ 420 1165ぬ フォワーダ 649 420 16.30 柴倉林道大沢 仙北市田沢湖庁舎1164り2 水涵保 秋田スギ 38 2.64 25% 795 306 0.385 22 120 全木 306 プロセッサ 120 1165ぬ フォワーダ 289 120 16.40 柴倉林道大沢 仙北市田沢湖庁舎1164ぬ 水涵保 秋田スギ 51 4.19 25% 1,092 435 0.398 22 190 全木 435 プロセッサ 190 1165ぬ フォワーダ 544 190 15.80 柴倉林道大沢 6m*20 枚 仙北市田沢湖庁舎1164る 水涵保 秋田スギ 65 2.91 25% 679 417 0.615 26 180 全木 417 プロセッサ 180 1165ぬ フォワーダ 704 180 150 日間 16.00 柴倉林道大沢 仙北市田沢湖庁舎1164た 水涵保 秋田スギ 65 3.63 25% 566 586 1.035 32 260 全木 586 プロセッサ 260 1165ぬ フォワーダ 679 260 16.10 柴倉林道大沢 仙北市田沢湖庁舎1164た1 砂防指定地 秋田スギ 65 0.50 25% 43 101 2.355 42 40 全木 101 プロセッサ 40 1165ぬ フォワーダ 548 40 16.00 柴倉林道大沢 仙北市田沢湖庁舎1165い 水涵保 秋田スギ 46 2.79 25% 707 301 0.426 20 130 全木 301 プロセッサ 130 1165ぬ フォワーダ 1,037 130 16.30 柴倉林道大沢 仙北市田沢湖庁舎1165ほ 水涵保 秋田スギ 52 2.81 25% 792 443 0.559 24 190 全木 443 プロセッサ 190 1165ぬ フォワーダ 760 190 16.30 柴倉林道保育間伐(活用型)間伐列状(1伐3残)保育間伐(活用型)間伐列状(1伐3残)保育間伐(活用型)間伐列状(1伐3残)保育間伐(活用型)間伐列状(1伐3残)保育間伐(活用型)間伐列状(1伐3残)保育間伐(活用型)間伐列状(1伐3残)保育間伐(活用型)間伐列状(1伐3残)保育間伐(活用型)間伐列状(1伐3残)中保育間伐(活用型)間伐列状(1伐3残)間伐定性保育間伐(活用型)間伐列状(1伐3残)中 急 急 急保育間伐(活用型)間伐列状(1伐3残)砂利数量鉄板規格*枚数保育間伐(活用型)間伐列状(1伐3残)保育間伐(活用型)間伐・定性保育間伐(活用型)間伐・定性林地保全土場作設等保育間伐(活用型)間伐列状(1伐3残)保育間伐(活用型)間伐列状(1伐3残)保育間伐(活用型)間伐列状(1伐3残)保育間伐(活用型)間伐・定性保育間伐(活用型)間伐列状(1伐3残)保育間伐(活用型)間伐列状(1伐3残)保育間伐(活用型)間伐列状(1伐3残)天然林受光伐択伐中 急 急 急 急 急 急 急 急 令和5年度 製品生産及び造林事業請負 林分条件調査表物件番号物件名 製品生産及び森林環境保全整備事業(柳沢柴倉国有林外)国有林名林小班保安林種別等主要樹種林齢事業区分伐採方法伐採方法の細分面積最寄り市町村役場(支所)からの距離 備 考 本数 材積立木1本当り材積森林作業道作設伐採率立木資材量予定生産量予定作業量平均胸高直径伐倒 集・造材 小運搬巻立急 中 急 急 急 急 中 中 急 急

(様式6)2秋田森林管理署方法 数量 方式 数量 場所 積込機械片道運搬距離数量 林地傾斜 延長 編柵 緑化薬剤散布(スミパイン)ha % 本 ㎥ ㎥ cm ㎥ ㎥ ㎥ m ㎥ 緩・中・急 m m ㎡ h ㎥ ℓ km砂利数量鉄板規格*枚数林地保全土場作設等 令和5年度 製品生産及び造林事業請負 林分条件調査表物件番号物件名 製品生産及び森林環境保全整備事業(柳沢柴倉国有林外)国有林名林小班保安林種別等主要樹種林齢事業区分伐採方法伐採方法の細分面積最寄り市町村役場(支所)からの距離 備 考 本数 材積立木1本当り材積森林作業道作設伐採率立木資材量予定生産量予定作業量平均胸高直径伐倒 集・造材 小運搬巻立大沢 仙北市田沢湖庁舎1165ち 水涵保 秋田スギ 61 4.41 25% 1,020 551 0.540 24 240 全木 551 プロセッサ 240 1165ぬ フォワーダ 412 240 15.50 柴倉林道大沢 仙北市田沢湖庁舎1165ち1 水涵保 秋田スギ 59 0.90 25% 206 112 0.546 24 50 全木 112 プロセッサ 50 1165ぬ フォワーダ 197 50 15.40 柴倉林道大沢 仙北市田沢湖庁舎1165ち2 砂防指定地 秋田スギ 59 0.42 25% 96 53 0.547 24 20 全木 53 プロセッサ 20 1165ぬ フォワーダ 205 20 15.90 柴倉林道大沢 誘導伐 仙北市田沢湖庁舎1165ぬ 砂防指定地 秋田スギ 83 (定性間伐) 1.07 20% 101 236 2.336 46 100 全木 236 プロセッサ 100 1165ぬ フォワーダ 64 100 14.90 柴倉林道大沢 仙北市田沢湖庁舎1165わ 水涵保 秋田スギ 61 1.08 25% 417 86 0.205 16 40 全木 86 プロセッサ 40 1165ぬ フォワーダ 192 40 15.50 柴倉林道大沢 仙北市田沢湖庁舎1165わ1 水涵保 秋田スギ 60 0.73 25% 284 58 0.204 16 30 全木 58 プロセッサ 30 1165ぬ フォワーダ 542 30 16.80 柴倉林道大沢 仙北市田沢湖庁舎1165か 水涵保 秋田スギ 48 0.44 25% 146 42 0.288 18 20 全木 42 プロセッサ 20 1165ぬ フォワーダ 733 20 18.10 柴倉林道大沢 誘導伐 仙北市田沢湖庁舎1165よ 水涵保 秋田スギ 79 (定性間伐) 1.20 29% 162 305 1.881 42 140 全木 305 プロセッサ 140 1165ぬ フォワーダ 259 140 17.10 柴倉林道大沢 仙北市田沢湖庁舎1165よ1 水涵保 秋田スギ 79 0.60 25% 90 40 0.439 20 20 全木 40 プロセッサ 20 1165ぬ フォワーダ 402 20 16.50 柴倉林道大沢 6m*20 枚 仙北市田沢湖庁舎1166い 水涵保 秋田スギ 39 0.48 25% 177 40 0.224 16 20 全木 40 プロセッサ 20 1165ぬ フォワーダ 363 20 150 日間 15.10 大八木沢林道大沢 仙北市田沢湖庁舎1166い7 水涵保 秋田スギ 38 1.71 25% 645 141 0.219 16 60 全木 141 プロセッサ 60 1166に フォワーダ 1,876 60 18.40 大八木沢林道大沢 仙北市田沢湖庁舎1166ろ1 砂防指定地 秋田スギ 78 0.50 25% 60 115 1.925 38 50 全木 115 プロセッサ 50 1166に フォワーダ 499 50 16.30 大八木沢林道大沢 仙北市田沢湖庁舎1166ろ2 水涵保 秋田スギ 42 0.25 25% 41 17 0.408 22 10 全木 17 プロセッサ 10 1166に フォワーダ 2,030 10 17.90 大八木沢林道大沢 仙北市田沢湖庁舎1166ろ3 水涵保 秋田スギ 41 0.30 25% 50 20 0.403 20 10 全木 20 プロセッサ 10 1166に フォワーダ 1,993 10 17.70 大八木沢林道大沢 仙北市田沢湖庁舎1166ろ4 水涵保 秋田スギ 40 0.19 25% 38 13 0.335 22 10 全木 13 プロセッサ 10 1166に フォワーダ 1,955 10 17.30 大八木沢林道大沢 仙北市田沢湖庁舎1166は 水涵保 秋田スギ 64 8.89 25% 1,386 1,800 1.298 34 760 全木 1,800 プロセッサ 760 1166に フォワーダ 837 760 17.00 大八木沢林道大沢 仙北市田沢湖庁舎1166は1 砂防指定地 秋田スギ 64 1.51 25% 302 215 0.711 26 90 全木 215 プロセッサ 90 1166に フォワーダ 475 90 16.80 大八木沢林道大沢 仙北市田沢湖庁舎1166に 水涵保 秋田スギ 58 5.73 25% 1,016 964 0.949 28 410 全木 964 プロセッサ 410 1166に フォワーダ 127 410 15.90 大八木沢林道大沢 仙北市田沢湖庁舎1166に3 水涵保 秋田スギ 57 2.07 25% 367 348 0.949 30 150 全木 348 プロセッサ 150 1166に フォワーダ 393 150 16.10 大八木沢林道大沢 仙北市田沢湖庁舎1166ほ1 砂防指定地 秋田スギ 34 0.40 25% 156 31 0.196 16 10 全木 31 プロセッサ 10 1166に フォワーダ 286 10 16.20 大八木沢林道大沢 仙北市田沢湖庁舎1166ほ3 水涵保 秋田スギ 34 2.71 25% 1,049 207 0.197 16 80 全木 207 プロセッサ 80 1166ほ3 フォワーダ 79 80 15.60 大八木沢林道バックホウ0.45㎥RC-80薬剤は150倍希釈薬剤散布は一般材・合板材合計 106.34 20,628 15,355 0.744 6,600 15,355 6,600 フォワーダ 6,600 16,400m 100 60014,400森林作業道作設の林地傾斜欄の区分は以下のとおり。

2 森林作業道作設の林地傾斜欄は以下の区分とする。

緩:0°~20°、中:20°~30°、急:30°以上3 森林作業道作設の土質等欄は、作設に当たり特に留意する必要がある場合に記載する。

4 最寄りの市町村役場(支所含む)からの距離欄は、物件番号毎の代表箇所について市町村役場を記入し、距離は単位以下第1位止めとする。

5 伐採箇所、土場、森林作業道作設予定線(既設集材路含む)、編柵および沢については、作業計画図に図示する。

6 その他必要な項目があれば備考欄に記載する。

急 急 急 急 中 急 急 緩 中 緩 急 中 緩 急 急 急 中 中保育間伐(活用型)間伐列状(1伐3残)保育間伐(活用型)間伐列状(1伐3残)保育間伐(活用型)間伐列状(1伐3残)保育間伐(活用型)間伐列状(1伐3残)保育間伐(活用型)間伐列状(1伐3残)保育間伐(活用型)間伐列状(1伐3残)保育間伐(活用型)間伐列状(1伐3残)保育間伐(活用型)間伐列状(1伐3残)保育間伐(活用型)間伐列状(1伐3残)保育間伐(活用型)間伐列状(1伐3残)保育間伐(活用型)間伐列状(1伐3残)保育間伐(活用型)間伐列状(1伐3残)保育間伐(活用型)間伐列状(1伐3残)保育間伐(活用型)間伐列状(1伐3残)保育間伐(活用型)間伐列状(1伐3残)保育間伐(活用型)間伐列状(1伐3残)保育間伐(活用型)間伐列状(1伐3残)保育間伐(活用型)間伐列状(1伐3残)保育間伐(活用型)間伐列状(1伐3残)中 緩 急(様式6)3号秋田森林管理署方法 数量 方式 数量 場所 積込機械片道運搬距離数量林地傾斜延長 編柵 緑化薬剤散布(スミパイン)ha % 本 ㎥ ㎥ cm ㎥ ㎥ ㎥ m ㎥ 緩・中・急 m m ㎡ h ㎥ ℓ km桧木内又沢 1061ろ1 グラップル付きトラック 2,340 230 上桧木内出張所 桧木内又沢林道1062ろ 水涵保 秋田スギ 54 3.16 25% 655 503 0.767 30 230 全木 503 プロセッサ 230 1062ほ フォワーダ 1,180 230 10.6桧木内又沢 1061ろ1 グラップル付きトラック 2,340 140 6m*30枚 上桧木内出張所 桧木内又沢林道1062ろ1 水涵保 秋田スギ 49 1.58 25% 418 318 0.762 30 140 全木 318 プロセッサ 140 1062ほ フォワーダ 1,355 140 150日間(1061ろ1) 10.8桧木内又沢 1061ろ1 グラップル付きトラック 2,340 220 上桧木内出張所 桧木内又沢林道1062ろ2 水涵保 秋田スギ 55 2.94 25% 606 468 0.771 30 220 全木 468 プロセッサ 220 1062ほ フォワーダ 925 220 10.4桧木内又沢 1061ろ1 グラップル付きトラック 2,340 290 上桧木内出張所 桧木内又沢林道1062ろ3 水涵保 秋田スギ 54 3.92 25% 814 623 0.766 28 290 全木 623 プロセッサ 290 1062ほ フォワーダ 624 290 9.9桧木内又沢 1061ろ1 グラップル付きトラック 2,340 210 上桧木内出張所 桧木内又沢林道1062は 水涵保 秋田スギ 45 2.43 25% 637 490 0.769 30 210 全木 490 プロセッサ 210 1062ほ フォワーダ 1,325 210 10.6桧木内又沢 上桧木内出張所 桧木内又沢林道1062わ 水涵保 秋田スギ 54 5.00 25% 1,776 780 0.439 22 360 全木 780 プロセッサ 360 1061ろ1 フォワーダ 885 360 8.4桧木内又沢 上桧木内出張所 桧木内又沢林道1062よ 水涵保 秋田スギ 64 4.75 25% 731 785 1.073 32 350 全木 785 プロセッサ 350 1061ろ1 フォワーダ 1,351 350 8.9桧木内又沢 上桧木内出張所 桧木内又沢林道1062な 水涵保 秋田スギ 55 1.47 25% 526 229 0.436 22 100 全木 229 プロセッサ 100 1061ろ1 フォワーダ 1,350 100 9.2桧木内又沢 上桧木内出張所 桧木内又沢林道1062ら 水涵保 秋田スギ 51 0.89 25% 282 115 0.408 22 50 全木 115 プロセッサ 50 1061ろ1 フォワーダ 1,065 50 9.0桧木内又沢 上桧木内出張所 桧木内又沢林道1062ら1 水涵保 秋田スギ 50 1.49 25% 474 192 0.406 22 80 全木 192 プロセッサ 80 1061ろ1 フォワーダ 937 80 8.8桧木内又沢 上桧木内出張所 桧木内又沢林道1062ら2 水涵保 秋田スギ 48 2.34 25% 742 302 0.407 22 140 全木 302 プロセッサ 140 1061ろ1 フォワーダ 783 140 8.5桧木内又沢 上桧木内出張所 桧木内又沢林道1062の 水涵保 秋田スギ 60 3.95 25% 1,344 523 0.389 20 240 全木 523 プロセッサ 240 1061ろ1 フォワーダ 767 240 8.3桧木内又沢 上桧木内出張所 桧木内又沢林道1062く 水涵保 秋田スギ 58 13.36 25% 4,544 1,768 0.389 20 830 全木 1,768 プロセッサ 830 1061ろ1 フォワーダ 791 830 8.2桧木内又沢 上桧木内出張所 桧木内又沢林道1062や 水涵保 秋田スギ 43 0.94 25% 324 149 0.461 22 60 全木 149 プロセッサ 60 1061ろ1 フォワーダ 1,122 60 8.9桧木内又沢 上桧木内出張所 桧木内又沢林道1062や1 水涵保 秋田スギ 42 1.92 25% 661 305 0.462 22 120 全木 305 プロセッサ 120 1061ろ1 フォワーダ 1,551 120 9.2桧木内又沢 上桧木内出張所 桧木内又沢林道1062や2 水涵保 秋田スギ 40 1.01 25% 345 161 0.465 22 60 全木 161 プロセッサ 60 1061ろ1 フォワーダ 1,173 60 2.2桧木内又沢 誘導伐 上桧木内出張所 桧木内又沢林道1062ま1 水涵保 秋田スギ 78 (定性間伐) 4.31 22% 258 695 2.693 50 330 全木 695 プロセッサ 330 1061ろ1 フォワーダ 1,491 330 8.9黒森沢 1061ろ1 グラップル付きトラック 2,180 1,020 上桧木内出張所 桧木内又沢林道1063ね 水涵保 秋田スギ 53 13.25 25% 2,834 2,207 0.779 26 1,020 全木 2,207 プロセッサ 1,020 1062ほ フォワーダ 756 1,020 11.0黒森沢 1061ろ1 グラップル付きトラック 2,180 320 上桧木内出張所 桧木内又沢林道1063ね1 水涵保 秋田スギ 54 4.20 25% 891 700 0.785 26 320 全木 700 プロセッサ 320 1062ほ フォワーダ 639 320 10.3黒森沢 1061ろ1 グラップル付きトラック 3,380 460 6m*30枚 上桧木内出張所 桧木内又沢林道1064る 水涵保 秋田スギ 54 6.13 25% 1,263 989 0.783 30 460 全木 989 プロセッサ 460 1064る フォワーダ 135 460 150日間(1064る) 11.4黒森沢 1061ろ1 グラップル付きトラック 2,560 1,080 上桧木内出張所 桧木内又沢林道1064る1 水涵保 秋田スギ 53 14.85 25% 3,057 2,396 0.784 30 1,080 全木 2,396 プロセッサ 1,080 1064る1 フォワーダ 380 1,080 10.9黒森沢 1061ろ1 グラップル付きトラック 2,340 80 上桧木内出張所 桧木内又沢林道1064わ2 水涵保 秋田スギ 51 1.06 25% 226 167 0.737 30 80 全木 167 プロセッサ 80 1062ほ フォワーダ 278 80 10.4黒森沢 1061ろ1 グラップル付きトラック 2,340 60 上桧木内出張所 桧木内又沢林道1064わ3 水涵保 秋田スギ 50 0.89 25% 187 140 0.748 30 60 全木 140 プロセッサ 60 1062ほ フォワーダ 653 60 10.6黒森沢 1061ろ1 グラップル付きトラック 2,340 90 上桧木内出張所 桧木内又沢林道1064わ4 水涵保 秋田スギ 49 1.26 25% 269 198 0.736 30 90 全木 198 プロセッサ 90 1062ほ フォワーダ 619 90 10.8最寄り市町村役場(支所)からの距離 備 考 本数 材積立木1本当り材積平均胸高直径 令和5年度 造林事業請負 林分条件調査表物件番号物件名 森林環境保全整備事業(桧木内又沢国有林外)国有林名林小班保安林種別等主要樹種林齢事業区分伐採方法伐採方法の細分面積 砂利数量鉄板規格*枚数伐倒 集・造材 小運搬巻立 森林作業道作設 林地保全土場作設等伐採率立木資材量予定生産量予定作業量保育間伐(活用型)間伐列状(1伐3残)急保育間伐(活用型)間伐列状(1伐3残)中保育間伐(活用型)間伐列状(1伐3残)保育間伐(活用型)間伐列状(1伐3残)中保育間伐(活用型)間伐列状(1伐3残)中保育間伐(活用型)間伐列状(1伐3残)中保育間伐(活用型)間伐列状(1伐3残)中保育間伐(活用型)間伐列状(1伐3残)中保育間伐(活用型)間伐列状

(1伐3残)中保育間伐(活用型)間伐列状(1伐3残)緩保育間伐(活用型)間伐列状(1伐3残)緩保育間伐(活用型)間伐列状(1伐3残)緩保育間伐(活用型)間伐列状(1伐3残)緩保育間伐(活用型)間伐列状(1伐3残)中保育間伐(活用型)間伐列状(1伐3残)急 中保育間伐(活用型)間伐列状(1伐3残)中保育間伐(活用型)間伐列状(1伐3残)中保育間伐(活用型)間伐列状(1伐3残)中 緩保育間伐(活用型)間伐列状(1伐3残)中保育間伐(活用型)間伐列状(1伐3残)中保育間伐(活用型)間伐列状(1伐3残)中保育間伐(活用型)間伐列状(1伐3残)緩保育間伐(活用型)間伐列状(1伐3残)中(様式6)3号秋田森林管理署方法 数量 方式 数量 場所 積込機械片道運搬距離数量林地傾斜延長 編柵 緑化薬剤散布(スミパイン)ha % 本 ㎥ ㎥ cm ㎥ ㎥ ㎥ m ㎥ 緩・中・急 m m ㎡ h ㎥ ℓ km最寄り市町村役場(支所)からの距離 備 考 本数 材積立木1本当り材積平均胸高直径 令和5年度 造林事業請負 林分条件調査表物件番号物件名 森林環境保全整備事業(桧木内又沢国有林外)国有林名林小班保安林種別等主要樹種林齢事業区分伐採方法伐採方法の細分面積 砂利数量鉄板規格*枚数伐倒 集・造材 小運搬巻立 森林作業道作設 林地保全土場作設等伐採率立木資材量予定生産量予定作業量黒森沢 1061ろ1 グラップル付きトラック 2,340 90 上桧木内出張所 桧木内又沢林道1064わ5 水涵保 秋田スギ 48 1.25 25% 264 196 0.744 30 90 全木 196 プロセッサ 90 1062ほ フォワーダ 741 90 11.0黒森沢 1061ろ1 グラップル付きトラック 2,340 260 上桧木内出張所 桧木内又沢林道1064か 水涵保 秋田スギ 54 3.96 25% 622 559 0.898 32 260 全木 559 プロセッサ 260 1062ほ フォワーダ 729 260 10.6長沢 誘導伐 6m*30枚 上桧木内出張所 長沢林道1067と 水涵保 秋田スギ 84 (定性間伐) 1.33 27% 130 369 2.841 48 170 全木 369 プロセッサ 170 1067る3 フォワーダ 363 170 150日間(1067る3) 8.3長沢 間伐 上桧木内出張所 長沢林道1067と1 水涵保 秋田スギ 84 定性 3.35 31% 398 574 1.443 36 260 全木 574 プロセッサ 260 1067る3 フォワーダ 463 260 8.0長沢 間伐 上桧木内出張所 長沢林道1067る 水涵保 秋田スギ 93 定性 2.37 25% 188 648 3.448 52 300 全木 648 プロセッサ 300 1067る3 フォワーダ 673 300 4.5長沢 上桧木内出張所 長沢林道1067る2 水涵保 秋田スギ 33 3.45 25% 649 274 0.422 24 110 全木 274 プロセッサ 110 1067る3 フォワーダ 294 110 8.0長沢 上桧木内出張所 長沢林道1067わ 水涵保 秋田スギ 38 3.30 25% 647 427 0.660 28 170 全木 427 プロセッサ 170 1067る3 フォワーダ 823 170 8.6長沢 上桧木内出張所 長沢林道1067わ1 水涵保 秋田スギ 38 2.19 25% 429 283 0.661 28 110 全木 283 プロセッサ 110 1067る3 フォワーダ 1,321 110 9.0長沢 間伐 上桧木内出張所 長沢林道1067か1 水涵保 秋田スギ 89 定性 1.90 33% 228 570 2.498 50 270 全木 570 プロセッサ 270 1067る3 フォワーダ 1,126 270 8.9長沢 上桧木内出張所 長沢林道1069は 水涵保 秋田スギ 50 3.23 25% 1,064 545 0.512 22 250 全木 545 プロセッサ 250 1067る3 フォワーダ 1,913 250 9.8長沢 上桧木内出張所 長沢林道1069と 水涵保 秋田スギ 50 6.17 25% 2,036 1,041 0.511 22 480 全木 1,041 プロセッサ 480 1067る3 フォワーダ 2,319 480 9.9長沢 上桧木内出張所 長沢林道1069ぬ 水涵保 秋田スギ 48 2.63 25% 555 381 0.687 26 170 全木 381 プロセッサ 170 1067る3 フォワーダ 2,713 170 10.5長沢 上桧木内出張所 長沢林道1069ぬ1 水涵保 秋田スギ 45 0.86 25% 176 125 0.708 26 50 全木 125 プロセッサ 50 1067る3 フォワーダ 2,500 50 10.4長沢 上桧木内出張所 長沢林道1069ぬ2 水涵保 秋田スギ 45 1.34 25% 278 194 0.699 26 80 全木 194 プロセッサ 80 1067る3 フォワーダ 2,831 80 10.7長沢 上桧木内出張所 長沢林道1069な 水涵保 秋田スギ 48 1.62 25% 321 151 0.471 24 70 全木 151 プロセッサ 70 1067る3 フォワーダ 2,821 70 10.6長沢 上桧木内出張所 長沢林道1069お 水涵保 秋田スギ 45 1.96 25% 391 183 0.468 24 80 全木 183 プロセッサ 80 1067る3 フォワーダ 2,513 80 10.4長沢 上桧木内出張所 長沢林道1069や 水涵保 秋田スギ 47 1.54 25% 308 144 0.467 24 60 全木 144 プロセッサ 60 1067る3 フォワーダ 2,925 60 10.8長沢 間伐 上桧木内出張所 長沢林道1070へ 水涵保 秋田スギ 83 定性 0.53 33% 65 119 1.824 40 60 全木 119 プロセッサ 60 1070る1 フォワーダ 254 60 8.2長沢 間伐 上桧木内出張所 長沢林道1070へ1 水涵保 秋田スギ 83 定性 0.40 33% 48 89 1.863 40 40 全木 89 プロセッサ 40 1070る1 フォワーダ 209 40 8.2グラップル付きトラック 4,550バックホウ0.45㎥RC-80 薬剤は150倍希釈合計 140.48 32,661 22,075 0.676 10,000 22,075 10,000 フォワーダ 10,000 31,358 100 360 14,400中保育間伐(活用型)間伐列状(1伐3残)中保育間伐(活用型)間伐列状(1伐3残)中 中 中 中保育間伐(活用型)間伐列状(1伐3残)急保育間伐(活用型)間伐列状(1伐3残)保育間伐(活用型)間伐列状(1伐3残)緩薬剤散布は一般材・合板材保育間伐(活用型)間伐列状(1伐3残)急 中保育間伐(活用型)間伐列状(1伐3残)急保育間伐(活用型)間伐列状(1伐3残)中保育間伐(活用型)間伐列状(1伐3残)中 中保育間伐(活用型)間伐列状(1伐3残)中保育間伐(活用型)間伐列状(1伐3残)中保育間伐(活用型)間伐列状(1伐3残)急保育間伐(活用型)間伐列状(1伐3残)緩 中(様式6)4秋田森林管理署方法 数量 方式 数量 場所 積込機械片道運搬距離数量林地傾斜延長 編柵 緑化薬剤散布

(スミパイン)ha % 本 ㎥ ㎥ cm ㎥ ㎥ ㎥ m ㎥ 緩・中・急 m m ㎡ h ㎥ ℓ km宮田又沢 大仙市協和支所2075と 水涵保 秋田スギ 67 23.55 25% 4,711 3,901 0.828 26 1,720 全木 3,901 プロセッサ 1,720 2075へ フォワーダ 527 1,720 19.33宮田又沢 大仙市協和支所2075ち 水涵保 ブナ 203 2.68 29% 243 347 1.429 42 130 全木 347 プロセッサ 130 2075ほ フォワーダ 752 130 19.45宮田又沢 大仙市協和支所2076へ2 水涵保 秋田スギ 36 1.43 25% 601 127 0.211 16 50 全木 127 プロセッサ 50 2075へ フォワーダ 849 50 20.77宮田又沢 大仙市協和支所2076へ3 水涵保 秋田スギ 35 2.02 25% 850 179 0.210 16 70 全木 179 プロセッサ 70 2075へ フォワーダ 600 70 19.73宮田又沢 6m*10枚 大仙市協和支所2077い 水涵保 秋田スギ 36 5.39 25% 1,188 912 0.767 26 370 全木 912 プロセッサ 370 2077い フォワーダ 129 370 120日間 20.64宮田又沢 大仙市協和支所2077い1 水涵保 秋田スギ 37 2.44 25% 537 413 0.769 26 160 全木 413 プロセッサ 160 2077い1 フォワーダ 127 160 20.51宮田又沢 大仙市協和支所2077い2 水涵保 秋田スギ 34 0.14 25% 37 24 0.644 28 10 全木 24 プロセッサ 10 2077い フォワーダ 168 10 20.60宮田又沢 大仙市協和支所2077い3 水涵保 秋田スギ 36 0.73 25% 159 123 0.776 26 50 全木 123 プロセッサ 50 2077い1 フォワーダ 195 50 20.61宮田又沢 大仙市協和支所2077は 水涵保 秋田スギ 37 3.84 25% 842 650 0.772 26 270 全木 650 プロセッサ 270 2075へ フォワーダ 461 270 19.76宮田又沢 大仙市協和支所2078ほ 水涵保 秋田スギ 66 3.34 25% 1,104 488 0.442 22 220 全木 488 プロセッサ 220 2075ほ フォワーダ 737 220 19.31宮田又沢 大仙市協和支所2108と1 水涵保 秋田スギ 43 1.62 25% 664 137 0.206 18 60 全木 137 プロセッサ 60 2107わ フォワーダ 1,051 60 17.56奥山沢 大仙市協和支所2109へ 水涵保 秋田スギ 44 2.00 25% 468 245 0.524 26 110 全木 245 プロセッサ 110 2109へ フォワーダ 89 110 20.04奥山沢 大仙市協和支所2109へ1 水涵保 秋田スギ 43 0.41 25% 94 50 0.535 26 20 全木 50 プロセッサ 20 2109へ フォワーダ 50 20 20.14奥山沢 大仙市協和支所2110い 水涵保 秋田スギ 46 1.34 25% 496 130 0.261 18 60 全木 130 プロセッサ 60 2111わ フォワーダ 143 60 20.84奥山沢 大仙市協和支所2110ろ 水涵保 秋田スギ 49 3.94 25% 1,212 519 0.429 22 230 全木 519 プロセッサ 230 2111わ フォワーダ 287 230 21.04奥山沢 大仙市協和支所2110わ 水涵保 秋田スギ 42 1.71 25% 692 174 0.251 16 70 全木 174 プロセッサ 70 2111わ フォワーダ 2,045 70 22.61奥山沢 大仙市協和支所2110か 水涵保 秋田スギ 44 2.80 25% 1,138 284 0.250 16 120 全木 284 プロセッサ 120 2111わ フォワーダ 2,163 120 22.75奥山沢 大仙市協和支所2110た 水涵保 秋田スギ 64 13.37 25% 3,907 2,346 0.600 26 1,030 全木 2,346 プロセッサ 1,030 2111わ フォワーダ 1,721 1,030 22.44奥山沢 大仙市協和支所2110れ 水涵保 秋田スギ 43 1.68 25% 681 171 0.251 16 70 全木 171 プロセッサ 70 2111わ フォワーダ 1,821 70 22.54奥山沢 6m*10枚 大仙市協和支所2113ろ 水涵保 秋田スギ 45 0.25 25% 43 34 0.798 30 10 全木 34 プロセッサ 10 2113い フォワーダ 50 10 150日間 22.84奥山沢 大仙市協和支所2113た 水涵保 秋田スギ 41 2.73 25% 1,383 260 0.188 16 120 全木 260 プロセッサ 120 2113い フォワーダ 139 120 22.74奥山沢 大仙市協和支所2113そ 水涵保 秋田スギ 49 3.31 25% 765 353 0.461 24 160 全木 353 プロセッサ 160 2113い フォワーダ 335 160 22.14奥山沢 大仙市協和支所2114い 水涵保 秋田スギ 49 1.67 25% 460 185 0.401 22 80 全木 185 プロセッサ 80 2113い フォワーダ 740 80 21.55奥山沢 大仙市協和支所2114い1 水涵保 秋田スギ 50 0.84 25% 222 99 0.445 24 40 全木 99 プロセッサ 40 2113い フォワーダ 770 40 21.35奥山沢 大仙市協和支所2114に 水涵保 秋田スギ 50 2.25 25% 902 201 0.222 18 90 全木 201 プロセッサ 90 2114ち フォワーダ 469 90 21.14保育間伐(活用型)間伐列状(1伐3残)急保育間伐(活用型)間伐列状(1伐3残)急保育間伐(活用型)間伐列状(1伐3残)急保育間伐(活用型)間伐列状(1伐3残)急保育間伐(活用型)間伐列状(1伐3残)中保育間伐(活用型)間伐列状(1伐3残)中保育間伐(活用型)間伐列状(1伐3残)中保育間伐(活用型)間伐列状(1伐3残)急保育間伐(活用型)間伐列状(1伐3残)中保育間伐(活用型)間伐列状(1伐3残)急保育間伐(活用型)間伐列状(1伐3残)緩保育間伐(活用型)間伐列状(1伐3残)急保育間伐(活用型)間伐列状(1伐3残)急保育間伐(活用型)間伐列状(1伐3残)急保育間伐(活用型)間伐列状(1伐3残)急保育間伐(活用型)間伐列状(1伐3残)緩保育間伐(活用型)間伐列状(1伐3残)中保育間伐(活用型)間伐列状(1伐3残)中保育間伐(活用型)間伐列状(1伐3残)中保育間伐(活用型)間伐列状(1伐3残)中保育間伐(活用型)間伐列状(1伐3残)中保育間伐(活用型)間伐列状(1伐3残)中保育間伐(活用型)間伐列状(1伐3残)中天然林受光伐択伐急保育間伐(活用型)間伐列状(1伐3残)中立木資材量予定生産量予定作業量最寄り市町村役場(支所)からの距離砂利数量鉄板規格*枚数伐倒 集・造材 小運搬巻立 森林作業道作設 林地保全土場作設等 令和5年度 造林事業請負 林分条件調査表物件番号物件名 森林環境保全整備事業(宮田又沢国有林外)国有林名林小班保安林種別等主要樹種林齢事業区分伐採方法伐採方法の細分面積備 考 本数 材積立木1本当り材積平均胸高直径伐採率(様式6)4秋田森林管理署方法 数量 方式 数量 場所 積込機械片道運搬距離数量林地傾斜延長 編柵 緑化薬剤散布(スミパイン)ha % 本 ㎥ ㎥ cm ㎥ ㎥ ㎥ m ㎥ 緩・中・急 m m ㎡ h ㎥ ℓ km立木資材量予定生産量予定作業量最寄り市町村役場(支所)からの距離砂利数量鉄板規格*枚数伐倒 集・造材 小運搬巻立 森林作業道作設 林地保全土場作設等 令和5年度 造林事業請負 林分条件調査表物件番号物件名 森林環境保全整備事業

(宮田又沢国有林外)国有林名林小班保安林種別等主要樹種林齢事業区分伐採方法伐採方法の細分面積備 考 本数 材積立木1本当り材積平均胸高直径伐採率奥山沢 大仙市協和支所2114わ1 水涵保 秋田スギ 44 1.16 25% 356 117 0.330 22 50 全木 117 プロセッサ 50 2114わ1 フォワーダ 87 50 20.84小又沢 大仙市協和支所2126い 水涵保 広葉樹 173 6.18 21% 614 383 0.624 30 130 全木 383 プロセッサ 130 2126い フォワーダ 308 130 19.40小又沢 大仙市協和支所2126に 水涵保 秋田スギ 57 4.49 25% 1,430 302 0.211 16 140 全木 302 プロセッサ 140 2126に フォワーダ 106 140 20.20小又沢 大仙市協和支所2127ち 水涵保 秋田スギ 66 3.57 25% 1,133 388 0.343 20 170 全木 388 プロセッサ 170 2127ち フォワーダ 116 170 21.21小又沢 大仙市協和支所2128ほ 水涵保 秋田スギ 68 7.67 25% 2,593 675 0.260 16 310 全木 675 プロセッサ 310 2127と フォワーダ 318 310 21.51小又沢 6m*10枚 大仙市協和支所2128と 水涵保 秋田スギ 35 4.42 25% 1,496 352 0.235 18 160 全木 352 プロセッサ 160 2127と フォワーダ 145 160 120日間 21.31バックホウ0.45㎥C-80薬剤は150倍希釈薬剤散布は一般材・合板材112.97 31,021 14,567 0.470 6,280 14,567 6,280 フォワーダ 6,280 18,245m 120 3003,600森林作業道作設の林地傾斜欄の区分は以下のとおり。

2 森林作業道作設の林地傾斜欄は以下の区分とする。

緩:0°~20°、中:20°~30°、急:30°以上3 森林作業道作設の土質等欄は、作設に当たり特に留意する必要がある場合に記載する。

4 最寄りの市町村役場(支所含む)からの距離欄は、物件番号毎の代表箇所について市町村役場を記入し、距離は単位以下第1位止めとする。

5 伐採箇所、土場、森林作業道作設予定線(既設集材路含む)、編柵および沢については、作業計画図に図示する。

6 その他必要な項目があれば備考欄に記載する。

保育間伐(活用型)間伐列状(1伐3残)急保育間伐(活用型)間伐列状(1伐3残)急保育間伐(活用型)間伐列状(1伐3残)急保育間伐(活用型)間伐列状(1伐3残)急保育間伐(活用型)間伐列状(1伐3残)緩天然林受光伐択伐中

第1号 素材検知業務請負(財ノ神国有林外)入札説明書等に対する質問回答書入札説明書等に対する質問事項 質問事項に対する回答