入札情報は以下の通りです。

件名一の渡ストックポイント新設工事
公示日または更新日2023 年 6 月 28 日
組織林野庁
取得日2023 年 6 月 28 日 19:33:27

公告内容

令和5年6月28日分任支出負担行為担当官津軽森林管理署長 佐藤 智一 次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。 1.入札公告 入札公告(PDF : 154KB) 2.配付資料 (1)入札説明書(PDF : 198KB) (2)東北森林管理局競争契約入札心得(PDF : 349KB) (3)競争参加資格確認申請書様式及び技術資料作成要領(PDF : 172KB) (4)工事請負契約書(案)(PDF : 130KB) (5)現場説明書(PDF : 582KB) (6)特記仕様書(PDF : 913KB) (7)工種別数量内訳書(PDF : 35KB) (8)公表用設計書(PDF : 1,048KB) (9)図面(PDF : 1,375KB) ※本工事の入札に参加する者は、入札公告記載の方法にて、必ず入札説明書等の交付を受けて下さい。 本公告に係る工事請負契約約款は、こちらからダウンロードしてください。 国有林野事業工事請負契約約款(PDF : 315KB) 参考:東北森林管理局ホームページ掲載場所 ホームページ>公売・入札情報>各種要領及びマニュアルなお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とすることとしますのでご承知おきください。 お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持に関するお知らせ」をご覧ください。

入札公告一の渡ストックポイント新設工事次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。令和5年6月28日分任支出負担行為担当官津軽森林管理署長 佐藤 智一1 工事概要(1) 工事名 一の渡ストックポイント新設工事(2) 工事場所 青森県弘前市大字一野渡字鷲ノ巣国有林329林班地内(3) 工事内容 ストックポイント作設(0.3318ha)(4) 工期 契約締結日の翌日から令和6年1月31日まで(5) 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。(6) 本工事は、受注者の施工体制の確保及び建設資材の確保を図るため、令和5年9月11日(工事着手日の前日)まで余裕期間を見込んだ工事である。なお、余裕期間の技術者の配置は要しないものとする。また、余裕期間内に、施工体制等の確保及び建設資材の確保が図られた場合は、監督職員との協議により工事着手できるものとする。(7) 本工事において主任技術者を配置する場合、密接な関係のある二以上の工事を同一の建設業者が近接した場所(相互の間隔が直線距離で10km程度又は移動時間が60分程度)において施工するものについては、同一の専任の主任技術者がこれらの工事を管理することができるものとする。(8) 本工事は、入札を電子入札システムで行う対象工事である。ただし、電子入札システムによりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札に代えることができる。(9) 本工事は、週休2日を促進するため、現場閉所による週休2日(4週8休)に取り組むことを前提として、直接工事費及び間接工事費の一部を補正して実施する試行工事である。契約締結後、工事着手前に週休2日の取組について協議して実施するものとし、その取組状況に応じ林野庁工事成績評定要領(平成10年3月31日付け10林野管第31号林野庁長官通知)に基づく工事成績評定(以下「工事成績評定」という。)において評価を行うとともに、「森林土木工事における週休2日の取組実績証明書」を発行する。なお、現場閉所等の達成状況が4週8休以上でない場合は、現場閉所等の状況に応じて請負代金額変更するが、工事成績評定においてマイナス評価は行わない。(10) 本工事は、令和5年度 国有林野事業の工事における技術提案資料等の簡素化対象工事である。(11) 本工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行工事の対象とし、日最高気温の状況に応じた現場管理費の補正を行う工事である。2 競争参加資格要件等(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。(以下「予決令」という。))第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 津軽森林管理署又は津軽森林管理署金木支署、青森森林管理署、三八上北森林管理署、米代東部森林管理署、米代西部森林管理署の管轄区域内の市町村に建設業法に定める本社、支店又は営業所を有すること。また、経常建設共同企業体として本競争に参加を希望する場合は、有資格者名簿に記載されている共同企業体の本店所在地が、上記区域内であること。(3) 東北森林管理局における「土木一式工事」に係るD等級又はC等級の一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、東北森林管理局長の一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。(4) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(3)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(5) 平成 20 年 4 月 1 日以降に元請けとして、以下に示す同種工事を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上のものに限る。)。なお、各森林管理局・署等が発注した工事で、工事成績評定を受けている工事にあっては、その評定点が65点未満のものは実績として認めない。経常建設共同企業体にあっては、すべての構成員が上記の基準を満たす施工実績を有すること。同種工事:林道規程に定める自動車道の林道又はこれと構造・規格が同程度森林整備事業用作業道(治山資材運搬路を含む)若しくは保安林管理道の新設・改良・災害復旧工事(設計図書に基づく工事に限る)(6) 次に掲げる基準をすべて満たす主任技術者又は監理技術者を、当該工事に配置できること。ア 1級若しくは2級土木施工管理技士の資格を有する者又は、次のいずれかに該当する者。・ 1級建設機械施工技士の資格を有する者。・ 技術士(技術士法による第二次試験のうち、技術部門を森林部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。)又は建設部門又は農業部門(選択科目を「農業土木」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を「建設」、「農業-農業土木」、「森林-森林土木」とするものに限る。) の資格を有する者。・ これらと同等の資格を有する者と国土交通大臣が認定した者。イ 平成 20 年 4 月 1 日以降に、上記(5)に掲げる同種の工事経験を有する者であること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上のものに限る。)。なお、各森林管理局・署等発注の工事でかつ、工事成績評定を受けている工事にあっては、その評定点が65点未満のものは実績と認めない。ウ 監理技術者が必要となる工事にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者又はこれに準ずる者であること。エ 主任技術者又は監理技術者が必要となる工事にあっては、直接的かつ恒常的な雇用関係が技術提案書の受付日以前に3ヶ月以上ある者。オ 経常建設共同企業体にあっては、すべての構成員が主任技術者又は監理技術者を当該工事に配置できることとし、うち1人が上記の要件を満たしていること。(7) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札までの期間に、東北森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(8) 各森林管理局・署等が発注した森林土木工事で、次のすべての事項を満たしていること。

ア 令和3年度から令和4年度まで(過去2年度)に完成・引渡しが完了した工事の実績がある場合においては、当該工事に係る工事成績評定点の平均が65点未満でないこと。イ 令和4年4月1日以降に、調査基準価格を下回る価格をもって契約し完成・引渡しが完了した工事がある場合においては、当該工事成績評定点が65点未満でないこと。ウ 経常建設共同企業体にあっては、当該経常建設共同企業体の実績及び工事成績評定点とし、当該経常建設共同企業体としての実績がない場合は、実績のあるすべての構成員が上記の要件を満たしていること。(9) 上記 1 に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。なお、本工事に係る設計業務等の受託者は「一般社団法人 岩手県治山林道協会」である。(10) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。(入札説明書参照)(11) 次の事項に該当しない者であること。ア 不誠実な行為の有無請負契約の履行が不誠実、下請契約関係が不適切、警察当局による公共工事からの排除要請等。イ 経営状況手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止処分等。ウ 安全管理の状況事故等に基づく指名停止、労働基準監督署からの指導を受け、改善を行っていない等。エ 労働福祉の状況賃金不払い等による労働基準監督署からの指導を受け、改善を行っていない、退職金共済契約の締結を行っていない等。(12) 当該工事の入札説明書及び見積りに必要な図書等を電子入札システムからダウンロードしない者又は発注者の指定する方法(CD-R等による配布等)での交付を受けていない者は、入札参加を認めない。(13) 農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について(平成 20年 3 月 31日付け 19 東経第 178 号局長通知)に基づき、警察当局から当局長(署長、支署長含む)に対し、暴力団が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準じるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。(14) 以下に定める届出をしていない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと。ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出3 競争参加資格の確認等(1) 本競争の参加希望者は、上記2に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い申請書及び資料を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。(2) 申請書及び資料の提出期間、場所及び方法ア 提出期間令和5年6月 29 日(木曜日)から令和5年7月 12 日(水曜日)まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。)の午前9時00分から午後4時00分まで(正午から午後1時までを除く。)。イ 提出場所〒036-8101 青森県弘前市大字豊田二丁目2-4津軽森林管理署 総務グループ電話:0172-27-2800ウ 提出方法「技術資料作成要領」に示す様式により、電子入札システムを用いて提出すること。詳細は入札説明書によるものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。ただし、承諾を得て紙入札による場合は上記イに承諾書を添付し、持参又は郵送(配達証明のできるものに限る。)すること。なお、詳細は入札説明書による。(3) 申請書及び資料は入札説明書により作成すること。(4) 上記(2)に規定する期限までに申請書及び資料を提出しない者又は競争参加資格がないと認めた者は本競争に参加できない。4 入札手続等(1) 担当部署〒036-8101 青森県弘前市大字豊田二丁目2-4津軽森林管理署 総務グループ電話:0172-27-2800(2)入札説明書等の交付期間、場所及び方法ア 交付期間令和5年6月29日(木曜日)から令和5年8月7日(月曜日)までイ 交付場所〒036-8101 青森県弘前市大字豊田二丁目2-4津軽森林管理署 総務グループ電話:0172-27-2800ウ 交付方法上記ア及びイにおいて、無償で交付する。(3) 入札及び開札の日時、場所及び提出方法入札書は、電子入札システムにより提出すること。ただし、やむを得ない事情により発注者の承諾を得た場合は、紙入札による入札書を持参すること。郵送等による提出は認めない。ア 電子入札システムによる入札の締切は、令和5年8月7日(月曜日)午後4時00分とする。ただし、電子入札システムによる入札の受付開始の時期は、令和5年8月3日(木曜日)午前9時00分からとする。イ 紙入札により入札する場合は、令和5年8月8日(火曜日)午後2時 00 分までに津軽森林管理署会議室へ入札書を持参すること。ウ 開札は、令和5年8月8日(火曜日)午後2時00分に津軽森林管理署会議室にて行う。ただし入札及び開札日時に変更がある場合には、変更公告、競争入札参加資格通知書等により変更後の日時を通知する。エ 紙入札方式による競争入札の執行にあたっては、分任支出負担行為担当官により競争参加資格があると確認された旨の通知書の写し及び委任状がある場合は委任状を持参すること。5 その他(1) 手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(2) 入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金 免除。イ 契約保証金 納付。ただし、利付国債の提供又は金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第 2 条第 4 項に規定する保証事業会社をいう。)の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。(3) 工事費内訳書の提出第 1 回の入札に際し、第 1 回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書を、電子入札システムにより提出すること。紙入札の場合は、入札書とともに工事費内訳書を提出すること。なお、詳細は入札説明書による。工事費内訳書の様式は任意であるが、少なくとも数量、単価、金額等を明らかにすること。なお、入札の際に工事内訳書が未提出又は提出された工事費内訳書が未記入である等不備がある場合は、当該工事費内訳書の提出業者の入札を無効とすることがある。また、提出された工事費内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出する場合がある。(4) 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書及び資料に虚偽の記載をした者の入札又は入札に関する条件に違反した入札は無効とする。

(5) 落札者の決定落札者の決定は予決令第79条の規程に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。(6) 配置予定監理技術者の確認落札者決定後、CORINS 等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の他は、配置予定監理技術者等の変更は認められない。(7) 契約書作成の要否要。(8) 関連情報を入手するための照会窓口上記4(1)に同じ。(9) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加上記2(3)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記3(2)により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ競争参加資格の確認を受けていなければならない。(10) 詳細は入札説明書による。(11) 本工事は、「共通仮設費のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す費用(以下「実績変更対象費」という。)について、工事実施に当たって不足する技術者や技能者を広域的に確保せざるを得ない場合も考えられることから、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、森林整備保全事業設計積算要領に基づく金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する試行工事である。営繕費 : 労働者送迎費、宿泊費、借上費 (宿泊費、借上費については、労務者確保に係るものに限る。)労務管理費 : 募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用(12) 発注者綱紀保持対策について農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的とした、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)第10条及び第11条にのっとり、第三者から以下の不当な働きかけを受けた場合は、これを拒否し、その内容(日時、相手方及び働きかけの内容)を記録し、同規程第9条に基づき設置する発注者綱紀保持委員会(以下、「委員会」という。)に報告し、委員会の調査分析において不当な働きかけと認められた場合には、当該委員会を設置している機関において閲覧及びホームページにより公表する。(不当な働きかけ)① 自らに有利な競争参加資格の設定に関する依頼② 指名競争入札において自らを指名すること又は他者を指名しないことの依頼③ 自らが受注すること又は他者に受注させないことの依頼④ 公表前における設計金額、予定価格、見積金額又は低入札価格調査制度の調査基準価格に関する情報聴取⑤ 公表前における総合評価落札方式における技術点に関する情報聴取⑥ 公表前における発注予定に関する情報聴取⑦ 公表前における入札参加者に関する情報聴取⑧ その他の特定の者への便宜又は利益若しくは不利益の誘導につながるおそれのある依頼又は情報聴取本公告に係る工事請負契約における契約約款は、こちらからダウンロードしてください。国有林野事業工事請負契約約款参考:東北森林管理局ホームページ掲載場所 ホームページ> 公売・入札情報 > 各種要領及びマニュアルなお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とすることとしますのでご承知おきください。お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、東 北 森 林 管 理 局 の ホームページ(http://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/koukihoji/index.html)をご覧下さい。

一の渡ストックポイント新設工事入札説明書東北森林管理局津軽森林管理署の令和5年度一の渡ストックポイント新設工事に係る入札公告(建設工事)に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 公 告 日 令和5年6月28日2 支出負担行為担当官等分任支出負担行為担当官 津軽森林管理署長 佐藤 智一3 工事概要(1) 工 事 名 一の渡ストックポイント新設工事(2) 工事場所 青森県弘前市大字一野渡字鷲ノ巣国有林329林班地内(3) 工事内容 別冊図面及び別冊仕様書のとおり。(4) 工 期 契約締結日の翌日から令和6年1月31日まで(5) 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務づけられた工事である。(6) 本工事は、受注者の施工体制の確保及び建設資材の確保を図るため、令和5年9月11日(工事着手日の前日)まで余裕期間を見込んだ工事である。なお、余裕期間の技術者の配置は要しないものとする。また、余裕期間内に、施工体制等の確保及び建設資材の確保が図られた場合は、監督職員との協議により工事着手できるものとする。(7) 本工事において主任技術者を配置する場合、密接な関係のある二以上の工事を同一の建設業者が近接した場所(相互の間隔が直線距離で10km程度又は移動時間が60分程度)において施工するものについては、同一の専任の主任技術者がこれらの工事を管理することができるものとする。密接な関係のある工事とは、東北森林管理局管内の森林管理(支)署が発注する林道工事、治山工事とする。なお、この場合において、一人の主任技術者が監理することのできる工事の数は、専任の配置を要する工事を含む場合には、原則3件までとする。ただし、監理技術者には適用しない。(8) 本工事は、入札を電子入札システムで行う対象工事である。ただし、電子入札システムによりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札に代えることができる。ア この申請の窓口及び受付時間は次のとおりとする。(ア) 受付窓口〒036-8101 青森県弘前市大字豊田二丁目2-4津軽森林管理署 総務グループ電話:0172-27-2800(イ) 受付時間令和5年6月29日(木曜日)から令和5年8月7日(月曜日)まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日(以下「休日等」という。)を除く。)の午前9時00分から午後4時00分まで。ただし、正午から午後1時までを除く。イ 電子入札システムで使用できるICカードは、一般競争(指名競争)入札参加者申請により申請を行い、承認された競争参加有資格者でICカードを取得し、林野庁電子入札システムに利用者登録を行ったICカードとする。(9) 本工事は、週休2日を促進するため、現場閉所による週休2日(4週8休)に取り組むことを前提として、直接工事費及び間接工事費の一部を補正して実施する試行工事である。契約締結後、工事着手前に週休2日の取組について協議して実施するものとし、その取組状況に応じ林野庁工事成績評定要領(平成 10 年 3 月 31 日付け 10 林野管第 31 号林野庁長官通知)に基づく工事成績評定(以下「工事成績評定」という。)において評価を行うとともに、「森林土木工事における週休2日の取組実績証明書」を発行する。なお、現場閉所等の達成状況が4週8休以上でない場合は、現場閉所等の状況に応じて請負代金額変更するが、工事成績評定においてマイナス評価は行わない。(10) 本工事は、令和5年度 国有林野事業の工事における技術提案資料等の簡素化対象工事である。(11) 本工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行工事の対象とし、日最高気温の状況に応じた現場管理費の補正を行う工事である。4 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。(以下「予決令」という。))第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 津軽森林管理署又は津軽森林管理署金木支署、青森森林管理署、三八上北森林管理署、米代東部森林管理署、米代西部森林管理署の管轄区域内の市町村に建設業法に定める本社、支店又は営業所を有すること。また、経常建設共同企業体として本競争に参加を希望する場合は、有資格者名簿に記載されている共同企業体の本店所在地が、上記区域内であること。(3) 東北森林管理局における「土木一式工事」に係る一般競争参加資格者でD等級又はC等級の認定を受けていること。会社更生法(昭和14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、東北森林管理局長の一般競争参加資格の再認定を受けていること。(4) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(3)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(5) 平成20年4月1日以降に元請けとして、以下に示す同種工事を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が 20%以上の場合ものに限る。)。なお、各森林管理局・署等が発注した工事で、工事成績評定を受けている工事にあっては、その評定点が65点未満のものは実績として認めない。経常建設共同企業体にあっては、すべての構成員が上記の基準を満たす施工実績を有すること。同種工事:林道規程に定める自動車道の林道又はこれと構造・規格が同程度森林整備事業用作業道(治山資材運搬路を含む)若しくは保安林管理道の新設・改良・災害復旧工事(設計図書に基づく工事に限る)(6) 次に掲げる基準をすべて満たす主任技術者又は監理技術者を、当該工事に配置できること。ア 1級若しくは2級土木施工管理技士の資格を有する者又は、次のいずれかに該当する者。・ 1級建設機械施工技士の資格を有する者。・ 技術士(技術士法による第二次試験のうち、技術部門を森林部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。)又は建設部門又は農業部門(選択科目を「農業土木」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を「建設」、「農業-農業土木」、「森林-森林土木」とするものに限る。))の資格を有する者。・ これらと同等の資格を有する者と国土交通大臣が認定した者。イ 平成 20 年 4 月 1 日以降に、上記(5)に掲げる同種工事の経験を有する者であること。

(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が 20%以上の場合のものに限る。)なお、各森林管理局・署等が発注した工事で、工事成績評定を受けている工事にあっては、その評定点が65点未満のものは実績として認めない。ウ 監理技術者が必要となる工事にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者又はこれに準ずる者であること。なお、「これに準ずる者」とは以下の者をいう。・ 平成16年2月29日以前に交付を受けた「監理技術者資格者証」を所持する者・ 平成16年2月29日以前に監理技術者講習を受講し、平成16年3月1日以降に監理技術者資格者証の交付を受けた者は、「監理技術者資格者証」及び「監理技術者講習修了証」を所持する者エ 主任技術者又は監理技術者が必要となる工事にあっては、直接的かつ恒常的な雇用関係が資料の受付日以前に3ヶ月以上ある者。オ 経常建設共同企業体にあっては、すべての構成員が主任技術者又は監理技術者を当該工事に配置できることとし、うち1人が上記アからエの要件を満たしていること。(7) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札までの期間に、東北森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(8) 各森林管理局・署等が発注した森林土木工事で、次のすべての事項を満たしていること。ア 令和3年度から令和4年度(過去2年度)までに完成・引渡しが完了した工事の実績がある場合においては、当該工事に係る工事成績評定点の平均が65点未満でないこと。イ 令和5年4月1日以降に、調査基準価格を下回る価格をもって契約し完成・引渡しが完了した工事がある場合においては、当該工事成績評定点が65点未満でないこと。ウ 経常建設共同企業体にあっては、当該経常建設共同企業体の実績及び工事成績評定点とし、当該経常建設共同企業体としての実績がない場合は、実績のあるすべての構成員が上記の要件を満たしていること。(9) 上記3(1)に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。ア 「工事に係る設計業務等の受託者」とは、次に掲げる者である。一般社団法人 岩手県治山林道協会イ 「当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、次の(ア)又は(イ)に該当する者である。(ア) 当該受託者の発行済株式総数の 100 分の 50 を超える株式を有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている建設業者(イ) 建設業者の代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者(10) 入札に参加しようとする者の間に、以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。ア 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。(ア) 子会社等(会社法(平成 17 年法律第 86 号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。以下同じ。)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。

ただし入札及び開札日時に変更がある場合には、変更公告、競争入札参加資格通知書等により変更後の日時を通知する。(4) 紙入札方式による競争入札の執行にあたっては、分任支出負担行為担当官により競争参加資格があると確認された旨の通知書の写し及び委任状がある場合は委任状を持参すること。(5) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(6) 第1回の入札において落札者が決定しなかった場合は、再度入札に移行する。再度入札の日時等については、発注者から指示する。この場合、発注者から再入札通知書を送信するので、当該電子入札システムに接続している機器の前で暫く待機すること。なお、開札処理に時間を要する場合は、発注者から開札状況等を電話等により連絡する。(7) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。9 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金免除する。(2) 契約保証金納付する。ただし、利付国債の提供又は金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。なお、本工事に係る契約保証金の額は、請負代金額の10分の1以上とする。(3) 落札者は電子証書等閲覧サービス上にアップロードされた電子証書等を閲覧するために用いる契約情報及び認証情報を契約担当官等に提供し、契約担当官等は当該契約情報及び認証情報を用いて当該電子証書等を閲覧する。契約情報及び認証情報は、可能な限り電子契約システムを介して提供する。※電子証書等電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)により発行された保証書又は証券をいう。※電子証書等閲覧サービス電子証書等を電気通信回線を通じて発注者等の閲覧に供するために、電子計算機を用いた情報処理により構築されたサービスであって、保険会社又は保証事業会社が指定するものをいう。※契約情報電子証書等の保険契約番号又は保証契約番号をいう。※認証情報電子証書等の保険契約番号又は保証契約番号に関連付けられたパスワードをいう。前払金の保証について、前払金の保証に係る保証証書の寄託については、原則として、受注者は電子証書等閲覧サービス上にアップロードされた電子証書(電磁的記録により発行された保証証書をいう。以下同じ。)を閲覧するために用いる保証契約番号及び認証情報を契約担当官等に提供し、契約担当官等は当該保証契約番号及び認証情報を用いて当該電子証書を閲覧する。保証契約番号及び認証情報は、可能な限り電子契約システムを介して提供する。10 工事費内訳書の提出(1) 第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書を、以下により電子入札システムを用いて提出すること。ただし、やむを得ない事情により発注者の承諾を得て紙入札とした場合は、入札書とともに持参すること。工事費内訳書の様式は任意であるが、記載内容は最低限、数量、単価、金額等を明らかにすること。ア 電子入札システムによる場合(ア) 提出期間8(1)と同じ期間に、入札書とともに提出すること。(イ) 提出方法電子入札システムの工事費内訳書添付フィールドに工事費内訳書を添付し、入札書とともに送信すること。ただし、工事費内訳書のファィル容量が10MBを超える場合には、工事費内訳書についてのみ必要書類の一式を郵送等又は持参により提出するものとし、電子入札システムとの分割提出は認めない。また、10MBを超えるため郵送等又は持参する場合は、次の内容を記載した書面(様式は任意)を、電子入札システムにより工事内訳書として送信すること。・ 郵送等又は持参する旨の表示・ 郵送等又は持参する書類の目録・ 郵送等又は持参する書類のページ数・ 発送年月日、会社名、担当者名及び電話番号なお、いずれの提出方法についても、締切日時まで必着で提出するものとし、郵送等又は持参する場合の提出先は、上記3(8)ア(ア)に同じ場所とする。また、郵送等の場合は二重封筒とし、表封筒に「工事費内訳書在中」と朱書し、中封筒に工事費内訳書を入れ、その表に「入札件名」を表示すること。(ウ) ファイル形式電子入札システムによる工事費内訳書のファイル形式は、5(2)ア(ウ)と同じ形式で作成すること。イ 紙入札方式による場合(ア) 提出期間入札の締め切り日時となる8(2)と同じ日時及び場所に、入札書とともに持参すること。(イ) 提出方法工事費内訳書は、商号又は名称並びに住所、あて名及び工事名を記載し、記名及び押印した上で、入札書とともに提出すること。(2) 提出された工事費内訳書は返却しない。(3) 分任支出負担行為担当官等(これらの補助者含む。)は、入札参加者が提出した工事費内訳書について説明を求めることがある。(4) 数量、単価、金額等が明らかでない場合及び工事費内訳書が別表各項に掲げる場合に該当するものについては、原則として当該工事費内訳書提出業者の入札を無効とする。(5) 提出された工事費内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出する場合がある。別 表1.未提出であると認められる場合(未提出であると同視できる場合を含む。

)(1) 内訳書の全部又は一部が提出されていない場合(2) 内訳書とは無関係な書類がある場合(3) 他の工事の内訳書である場合(4) 白紙である場合(5) 内訳書が特定できない場合(6) 他の入札参加者の様式を入手し使用している場合2.記載すべき事項が欠けている場合(1) 内訳書の記載が全くない場合(2) 入札説明書又は指名通知書に指示された事項を満たしていない場合3.添付されるべきではない書類が添付されている場合(1) 他の工事費内訳書が添付されている場合4.記載すべき事項に誤りがある場合(1) 発注者名に誤りがある場合(2) 発注案件名に誤りがある場合(3) 提出業者名に誤りがある場合(4) 内訳書の合計金額が入札金額と大幅に異なる場合5.その他未提出又は不備がある場合11 開札開札は、電子入札システムにより行うこととし、林野庁電子入札システム運用基準に定める立会官を立ち会わせて行う。紙入札方式による場合は、競争参加者又はその代理人が立ち会い行うものとする。なお、競争参加者又はその代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせ開札を行う。12 入札の無効入札公告において示した競争参加資格のない者のした入札、申請書及び資料に虚偽の記載をした者が行った入札並びに現場説明書、入札説明書及び競争契約入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効な入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。なお、分任支出負担行為担当官により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札時点において4に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。13 落札者の決定方法(1) 落札者の決定は、競争参加資格の確認がなされた者の中から予決令第79条の規程に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。14 配置予定技術者の確認落札者決定後、CORINS 等により配置予定の主任技術者又は監理技術者の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばない(契約解除する)ことがある。なお、実際の工事に当たって請負者は、工事の継続性等において支障がないと認められる場合で、以下に示す事情が発生したときは、発注者との協議により技術者を変更できるものとする。(1) 病休、退職、死亡、その他の事由等の場合。(2) 請負者の責によらない理由により工事中止又は工事内容の大幅な変更が生じ、工期が延長された場合。(3) 工場から現地へ工事の現場が移行する時点(橋梁等工場製作を含む工事の場合)(4) 一つの契約工期が多年に及ぶ場合(大規模な工事の場合)。いずれの場合であっても交代の時期は工程上一定の区切りと認められる時期とするほか、技術者の資格及び工事経験は、交代日以降の工事内容に相応した資格及び工事経験で、契約関係図書に示す事項を満たすものとする。15 契約書の作成等(1) 契約の相手方が決定したときは、決定してから遅滞なく、別冊契約書(案)に基づき契約書を作成するものとし、落札者が決定した日から起算して7日(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。)以内に契約を締結するものとする。(2) 契約書を作成する場合において、契約の相手方が隔地にあるときは、まず、その者が契約書に記名押印し、さらに、契約担当官等が当該契約書の送付を受けて、これに記名押印するものとする。(3) (2)の場合において、契約担当官等が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約相手方に送付するものとする。(4) 契約書及び契約に係る文書に使用する言語及び通貨は、日本語、日本国通貨に限るものとする。(5) 契約担当官等が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。16 支払条件(1) 前金払 有(2) 中間前金払及び部分払 有17 その他(1) 入札参加者は、競争契約入札心得及び契約書(案)を熟読し、競争契約入札心得を遵守すること。(2) 申請書及び資料に虚偽の記載をした場合においては、工事請負契約指名停止等措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(3) 落札者は、申請書及び資料に記載した配置予定の技術者を当該工事の現場に配置すること。(4) 電子入札システムア 電子入札システムは、休日等を除く9時から17時まで稼働している。イ 電子入札システム操作上の手引き書としては、林野庁発行の「電子入札の手引き」を参考とすること。ウ 障害発生時及び電子入札システム操作等の問い合わせ先は、次のとおりとする。【システム操作・接続確認等の問い合わせ先】農林水産省電子入札ヘルプデスク受付時間:9時から16時電話番号:048-254-6031F A X番号:048-254-6041E-mail:help@maff-ebic.gp.jpエ 入札参加希望者が電子入札システムで書類を送信した場合は、通知、通知書及び受付票を送信時に発行するので、必ず確認を行うこと。(5) 森林整備保全事業工事標準仕様書については東北森林管理局HP(http://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/koukoku_kyoku/dobokuhyoujunshiyousho.html)、森林整備保全事業施工管理基準については、「治山林道必携(積算・施工編)」を参照すること。(6) 本工事は、「共通仮設費のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す費用(以下「実績変更対象費」という。)について、工事実施に当たって不足する技術者や技能者を広域的に確保せざるを得ない場合も考えられることから、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、森林整備保全事業設計積算要領に基づく金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する試行工事である。営 繕 費 : 労働者送迎費、宿泊費、借上費(宿泊費、借上費については、労務者確保に係るものに限る。)労務管理費 : 募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用(7) 下請契約等からの社会保険等未加入建設業者の排除等工事の施工のために下請契約を締結する場合、受注者は、原則として、社会保険等未加入建設業者を下請契約の相手方にはできない。

東北森林管理局競争契約入札心得(目的)第1条 東北森林管理局に係る一般競争及び指名競争(以下「競争」という。)を行う場合における入札その他の取扱いについては、会計法(昭和22年法律第35号)、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和55年政令第300号。以下「特例政令」という。)、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める省令(昭和55年大蔵省令第45号。以下「特例省令」という。)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)その他の法令に定めるもののほか、この心得の定めるところによるものとする。また、入札に参加する者は、入札公告又は指名案内、入札説明書、契約書案、本心得記載事項等、当発注機関が提示した条件を熟知の上、入札することとする。(一般競争参加の申出)第2条 一般競争に参加しようとする者は、入札の公告において指定した期日までに当該公告において指定した書類を契約担当官等(会計法第29条の3第1項に規定する契約担当官等をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。ただし、電子入札システム又は電子調達システム(以下「電子入札システム等」という。)による入札参加者は、当該公告において指定した書類を同システムにおいて作成し、入札の公告において指定した日時までに提出しなければならない。(入札保証金等)第3条 競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、入札執行前に、見積金額の100分の5以上の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を歳入歳出外現金出納官吏又は局署等に納付し、又は提供しなければならない。ただし、入札保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りでない。2 入札参加者は、前項ただし書の場合において、入札保証金の納付を免除された理由が入札保証保険契約を結んだことによるものであるときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を契約担当官等に提出しなければならない。3 入札参加者は、入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し、又は提供する場合は、関係職員の調査を受け、その面前においてこれを封かんの上、氏名及び金額を封皮に明記して保管金提出書(様式第1号)(有価証券を提供する場合は、政府保管有価証券提出書(様式第2号))を添えて差し出さなければならない。4 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は、落札者に対しては契約締結後に、落札者以外の者に対しては入札執行後に保管金取扱規程(大正11年大蔵省令第5号)第一号様式として規定されている保管金受領証書(有価証券を提供した場合は、政府保管有価証券取扱規程(大正11年大蔵省令第8号)第3号様式として規定されている政府保管有価証券受領証書)と引換えに還付する。5 入札保証金又は入札保証金に代わる担保のうち、落札者の納付又は提供に係るものは、その者が契約を結ばないときは国庫に帰属する。6 入札参加者が、入札保証金の納付に代えて提供することができる担保は、次の各号に掲げるものとする。一 国債二 政府の保証のある債券三 銀行、農林中央金庫、商工組合中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券四 日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87号)附則第2項の規定による廃止前の日本国有鉄道法(昭和23年法律第256号)第1条の規定により設立された日本国有鉄道及び日本電信電話株式会社法(昭和59年法律第85号)附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社が発行した債券で第2号以外のもの(以下「公社債」という。)五 地方債六 契約担当官等が確実と認める社債七 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関(出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう。以下同じ。)が振り出し又は支払保証をした小切手八 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関が引き受け又は保証若しくは裏書をした手形九 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関に対する定期預金債権十 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関の保証7 前項に掲げる担保の価値は、次の各号に掲げる担保について当該各号に掲げるところによる。一 国債又は地方債 政府ニ納ムベキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)又は同令の例による金額二 政府の保証のある債券、金融債、公社債及び契約担当官等が確実と認める社債額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは発行価額)の8割に相当する金額三 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関が振り出し又は支払保証をした小切手 小切手金額四 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関が引き受け又は保証若しくは裏書をした手形 手形金額(その手形の満期の日が当該手形を提供した日の一月後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた金額)五 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関に対する定期預金債権当該債権証書に記載された債権金額六 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関の保証その保証する金額8 入札参加者は、第1項本文の規定により提供する入札保証金に代わる担保が銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関(以下「銀行等」という。)に対する定期預金債権である場合においては、当該債権に質権を設定し、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行等の承諾を証する確定日付のある書面を提出しなければならない。9 入札参加者は、第1項本文の規定により提供する入札保証金に代わる担保が銀行等の保証である場合においては、当該保証に係る保証書を提出しなければならない。(入札等)第4条 入札参加者は、入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書、仕様書、図面、契約書案及び現場等を熟知の上、入札しなければならない。この場合において、入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書、仕様書、図面、契約書案等について疑義があるときは、書面により指定した日時までに関係職員の説明を求めることができる。2 入札参加者は、入札書(様式第3号)を作成し、封かんの上、入札者の氏名(法人にあっては、法人名)、あて名及び入札件名を表記し、入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書に示した日時までに入札しなければならない。

ただし、電子入札システム等による入札参加者は、同システムにおいて入札書を作成し、公告、公示又は指名通知書に示した日時までに提出し、入札書受付票を受理しなければならない。3 入札参加者は、入札保証金の全部の納付を免除された場合であって、契約担当官等においてやむを得ないと認められたとき又は特例政令第2条に定める調達契約を行うときは、郵便をもって入札することができる。この場合においては、二重封筒とし、中封筒の表に前項の所定事項を記載し、これを表封筒に封かんの上、「入札書在中」と朱書して書留郵便とし、契約担当官等あて親展で提出しなければならない。4 特例政令第2条に定める調達契約に係る場合は、入札参加者は、契約担当官等により競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写しを持参するものとする。ただし、郵便による入札の場合は、当該通知書を表封筒と入札書を入れた中封筒の間に入れて郵送しなければならない。5 第3項の入札書は、入札日の前日(特例政令第2条に定める調達契約に係る場合は、入札の公告又は公示に示した時刻)までに到達しないものは無効とする。6 入札参加者は、入札書を一旦入札した後は、開札の前後を問わずその引き換え、変更又は取り消しをすることができない。また、入札者から錯誤を理由として自らの入札書を無効にしたい旨の申し出があっても受理しないものとする。7 入札参加者が、代理人によって入札する場合には、入札前に代理人の資格を示す委任状(様式第4号)を入札担当職員に提出するものとし、入札書には代理人の表示をしなければならない。また、代理人本人であることを証明する資料(運転免許証など)を入札担当職員に提示しなければならない。8 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。9 入札参加者は、入札時刻を過ぎたときは、入札することができない。10 入札参加者は、予算決算及び会計令第71条第1項の規定に該当する者を、同項に定める期間入札代理人とすることができない。11 入札参加者は、暴力団排除に関する誓約事項(様式第5号)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。12 入札執行場所に入場できる者は、1者につき入札者及び随行者の2名以内とする。13 入札は、入札番号ごとに総額入札(入札公告等において単価金額での入札としている場合は、単価金額による入札)で行うものとする。14 入札書には、入札者が消費税に係る課税業者であるか、免税業者であるかを問わず、各入札者が見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載すること。ただし、落札決定に当たっては入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札金額(契約金額)とする。(入札の辞退)第4条の2 指名を受けた者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。2 指名を受けた者は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。ただし、電子入札システム等による入札参加者が入札を辞退するときは、入札辞退届を同システムにおいて作成の上、電子入札システムにより提出するものとする。一 入札執行前にあっては、入札辞退届(様式第6号)を契約担当官等に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)して行う。二 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札担当職員に直接提出して行う。三 入札投函後において、配置予定技術者等を配置することが困難となる事由により入札を辞退する場合は、落否の宣言前にその旨を書面又は口頭で申し出ることとする。3 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。(公正な入札の確保)第4条の3 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。2 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。3 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。4 入札者は、落札宣言前に入札場所を離れるときは、必ず入札事務担当者に連絡し、承認を得なければならない。(入札の取りやめ等)第5条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。(開札)第6条 開札は、入札終了後直ちに入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書に示した場所及び日時に入札者を立ち会わせて行うものとする。この場合において、入札者が立ち会わないときは、入札事務に関係のない職員をして開札に立ち合わせて行うものとする。(無効の入札)第7条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。一 競争に参加する資格を有しない者のした入札二 委任状を持参しない代理人のした入札及び入札書に代理人の自筆署名又は記名のいずれが無いもの三 所定の入札保証金の納付又は入札保証金に代わる担保の提供をしない者のした入札(ただし、入札保証金の納付を免除とした場合を除く)四 記名を欠く入札(電子入札システム等による場合は、電子証明書を取得していない者のした入札)五 金額を訂正した入札六 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札七 明らかに連合によると認められる入札八 同一事項の入札について、同一人が2通以上なした入札又は入札者若しくはその代理人が他の入札者の代理をした入札九 入札時刻に遅れてした入札及び郵便入札の場合にあっては、入札書が定められた日時までに、指定された場所に到達しなかった入札十 暴力団排除に関する誓約事項(別紙様式第5号)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札十一 公告等で工事費内訳書、積算費内訳書(同明細書を含む。以下「内訳書」という。

)の提出を求められている入札においては、内訳書等を提出しない入札、若しくは入札金額と内訳書の金額に整合性があると確認できない入札及び入札公告等において内訳書等の総額と入札金額を一致させる旨、明記している入札で金額が一致していない入札十二 その他入札に関する条件に違反した入札(再度入札)第8条 開札の結果予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うことができるものとする。この場合、第1回目の最高又は最低の入札価格を下回る又は上回る価格で入札した者の入札は無効とし、当該入札に係る第3回目以降の入札参加者の資格を失うものとする。第3回目以降に行う入札についても上記を準用して行うものとする。ただし、建設工事の競争契約入札の場合にあっては、入札執行回数は、原則として、2回を限度とするものとする。2 前項の入札を行ってもなお落札者がない場合は、契約担当官等は当該入札を打ち切ることがある。3 第1項の入札には、前条に規定する無効の入札をした者は参加することができない。4 郵便による入札を行った者は再度入札に参加することができない。(請負契約についての低入札価格調査制度、調査基準価格)第9条 農林水産省所管に係る請負契約(予定価格が1,000万円を超えるものに限る。)について予算決算及び会計令第85条(同令第98条において準用する場合を含む。)に規定する相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがある場合の基準は、その者の申込みに係る価格が、次の各号のいずれかの割合を契約ごとの予定価格に乗じて得た額(以下「調査基準価格」という。)に満たない場合とする。一 工事の請負契約ごとに10分の7.5から10分の9.2までの範囲内で契約担当官等の定める割合の算定は、予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合算額に、100分の110を乗じて得た額を予定価格で除して得た割合とする。ただし、その割合が10分の9.2を超える場合にあっては10分の9.2とし、10分の7.5に満たない場合にあっては10分の7.5とする。ア 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額イ 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額ウ 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額エ 一般管理費等の額に10分の6.8を乗じて得た額二 製造その他の請負契約のうち、次の業種区分の欄に掲げる業務(以下「建設コンサルタント等業務」という。)の請負契約ごとに10分の6から10分の8まで(測量にあっては請負契約ごとに10分の6から10分の8.2まで、地質調査にあっては請負契約ごとに3分の2から10分の8.5まで)の範囲内で契約担当官等の定める割合の算定は、建設コンサルタント等業務の種類ごとに、予定価格算出の基礎となった同表①から④までに掲げる額の合計額に、100分の110を乗じて得た額を予定価格で除して得た割合とする。なお、情報共有システム利用料を積算に計上した場合については、上記の①から④までの合計額に予定価格算出の基礎となった情報共有システムの利用料(初期登録及び月額使用料)を加算した金額に100分の110を乗じて得た額を予定価格で除して得た割合とする。ただし、測量及び地質調査を除く請負契約については、その割合が10分の8を超える場合にあっては10分の8と、10分の6に満たない場合にあっては10分の6とするものとし、測量の請負契約にあっては、その割合が10分の8.2を超える場合にあっては10分の8.2と、10分の6に満たない場合にあっては10分の6とするものとし、地質調査の請負契約にあっては、その割合が10分の8.5を超える場合にあっては10分の8.5と、3分の2に満たない場合にあっては3分の2とするものとする。業種区分 ① ② ③ ④測量直接測量費の額測量調査費の額諸経費の額に10分の4.8を乗じて得た額-建設コンサルタント(建築に関するもの)及び建築士事務所直接人件費の額特別経費の額技術料等経費の額に10分の6を乗じて得た額諸経費の額に10分の6を乗じて得た額建設コンサルタント(土木関係のもの)及び計量証明直接人件費の額直接経費の額その他原価の額に10分の9を乗じて得た額一般管理費等の額に10分の4.8を乗じて得た額地質調査直接調査費の額間接調査費の額に10分の9を乗じて得た額解析等調査業務費の額に10分の8を乗じて得た額諸経費の額に10分の4.8を乗じて得た額土地家屋調査、補償コンサルタント、不動産鑑定及び司法書士直接人件費の額直接経費の額その他原価の額に10分の9を乗じて得た額一般管理費等の額に10分の4.5を乗じて得た額三 一又は二により算定しがたい場合等については、工事は10分の7.5から10分の9.2まで、建設コンサルタント等業務(測量及び地質調査を除く)は10分の6から10分の8まで、測量は、10分の6から10分の8.2まで、地質調査は3分の2から10分の8.5までの範囲内で適宜の割合とする。四 製造その他の請負契約(二に掲げる業種を除く。)については10分の6の割合とする。2 調査基準価格に満たない価格をもって入札した者は、事後の事情聴取に協力すべきものとする。(落札者の決定)第10条 契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格(会計法第29条の6第2項に規定する契約にあたっては、価格及びその他の条件が国にとって最も有利なもの)をもって入札した者を落札者とする。また、総合評価落札方式による場合は、価格と価格以外の要素を総合的に評価した評価値の最高点の入札者を落札者とする。ただし、調査基準価格に満たない価格をもって入札した者がいた場合は、入札を「保留」し、調査のうえ落札者を後日決定する。この場合は、最低の価格(会計法第29条の6第2項に規定する契約に当たっては、価格及びその他の条件が国にとって最も有利なもの)をもって入札した者であっても必ずしも落札者とならない場合がある。2 入札を「保留」した場合は落札者を決定次第、その結果を、落札者及び最低価格((会計法第29条の6第2項に規定する契約に当たっては、価格及びその他の条件が国にとって最も有利なもの)以下同じ。)の入札者(最低価格の入札者と落札者が異なった場合のみ)に通知し、他の入札者にはその旨通知する。3 調査基準価格に満たない価格をもって入札した者は、低入札価格調査に協力しなければならない。また、低入札価格提示者が調査を受けるに当たっては、「東北森林管理局低入札価格調査マニュアル(東北森林管理局ホームページ:ホーム>公売・入札情報>各種要領及びマニュアル)」を熟覧の上、調査等を受けなければならない。

4 落札決定を保留している期間中、入札者は入札を撤回することができない。5 落札宣言後は、錯誤等による入札無効の申し出があっても受理しない。また、どのような理由によっても落札を無効とすることはできない。(同価格の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)第11条 落札となるべき入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札をした者にくじを引かせて落札者を定めるものとする。ただし、電子調達システムにより入札がある場合は、電子調達システムの電子くじにより落札者を定めることができる。2 前項前段の場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者、郵便又は電子入札システムによる入札者で当該入札に立ち会わない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。(契約保証金等)第12条 落札者は、契約書案の提出と同時に、契約金額の10分の1以上(公共工事に係る一般競争入札方式の実施について(平成6年5月31日付け6経第926号大臣官房経理課長通知)の記の1に定める工事又は予算決算及び会計令第86条に規定する調査を受けた者については10分の3以上)の契約保証金又は契約保証金に代わる担保を歳入歳出外現金出納官吏又は局署等に納付し又は提供しなければならない。ただし、契約保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りでない。2 落札者は、前項本文の規定により、契約保証金を納付する場合においては、あらかじめ、現金を局署等の保管金取扱店(日本銀行の本店、支店又は代理店)に振り込み、保管金領収証書の交付を受け、これに保管金提出書(様式第7号)を添えて局署等に提出しなければならない。3 落札者は、第1項本文の規定により契約保証金に代わる担保を提供する場合において、当該担保が有価証券であるときは、あらかじめ、当該有価証券を局署等の保管有価証券取扱店(日本銀行の本店、支店又は代理店)に払い込み、政府保管有価証券払込済通知書の交付を受け、これに政府保管有価証券提出書(様式第2号)を添えて局署等に提出しなければならない。4 第3条第8項の規定は、第1項の規定により提供する契約保証金に代わる担保が銀行等又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証である場合について準用する。5 第1項ただし書の場合において、契約保証金の納付を免除された理由が、委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を結んだことによる場合には、落札者は、契約担当官等が指示するときまでに当該公共工事履行保証証券に係る証券を契約担当官等に提出しなければならない。6 第1項ただし書の場合において、契約保証金の納付を免除された理由が保険会社との間に国を被保険者とする履行保証保険契約を結んだことによる場合には、落札者は、契約担当官等が指示するときまでに当該履行保証保険証券を契約担当官等に提出しなければならない。(入札保証金等の振替)第13条 契約担当官等は、落札者からの申出により落札者に払い戻すべき入札保証金を契約保証金の一部に振り替えることができる。(契約保証金の返還)第14条 契約保証金は、契約の履行が完了したことを確認した後、保管金払渡請求書(様式第8号)(有価証券を提供した場合は、政府保管有価証券払渡請求書(様式第9号))により返還するものとする。なお、この場合、利息は付さないものとする。(契約書等の提出)第15条 落札者は、契約書を作成するときは、契約担当官等から交付された契約書案に記名押印の上、落札決定の日の翌日から起算して7日以内(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に規定する行政機関の休日を含まない。)に、これを契約担当官等に提出しなければならない。ただし、入札後契約前VE方式の対象工事で、落札者がVE提案を提出した場合には、この期間を延長することができる。2 契約担当官等は、落札者が前項に規定する期間内に契約書案を提出しないときは、当該落札者を契約の相手方としないことがある。3 契約担当官等が、契約書の作成を要しないと認めた場合においては、落札者は、落札決定後速やかに請書その他これに準ずる書面を契約担当官等に堤出しなければならない。ただし、契約担当官等がその必要がない旨指示したときは、この限りでない。4 当該工事が建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。)第9条に定める対象建設工事である場合は、第1項の契約書案の提出以前に同法第12条第1項の規定に基づく説明及び同法第13条第1項の規定に基づく協議を行わなければならない。5 契約担当官等が入札公告において、契約書を電磁的記録により作成することができるとした契約について、落札者が電子調達システムにより入札を行った場合又は電子契約システムにより契約を行う場合は、第1項の規定にかかわらず、電子調達システム又は電子契約システムにおいて契約担当官等が作成した契約書の電磁的記録に電子署名を付すことにより契約書案への記名押印及び提出に代えることができる。(業務等完了保証人)第16条 落札者は、測量・建設コンサルタント等及び製造(以下この条において「業務等」という。)の請負契約については、自己に代わって自ら業務等を完了することを保証する他の同業者を保証人として立てることができる。2 前項の保証人は、次に掲げる基準(指名競争に付した業務等において当該業務等の地域的特性等により、第1号に該当する者が当該指名競争について指名を受けた者(以下「相指名業者」という。)以外にない場合にあっては、第1号に掲げる基準)に適合している者から選定しなければならない。一 当該業務等の請負契約について、農林水産本省等建設工事等契約事務取扱要領(平成12年12月1日付け12経第1859号大臣官房経理課長通知)第31条に規定する指名基準に該当する者で落札者と同等又はそれ以上に業務等の履行能力を有すると認められる者であること。二 相指名業者以外の者であること。3 第1項の保証人の選定については、契約担当官等の承諾を得なければならない。(異議の申立)第17条 入札をした者は、入札後この心得、入札の公告又は指名通知書、仕様書、図面、契約書案及び現場等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。(その他の事項)第18条 この心得に掲げるほか、入札に必要な事項は別に指示するものとする。附則この通知は、令和5年5月 26 日から適用する。

様式第1号(第3条)保 管 金 提 出 書第 号受付年 月 日¥ (現金又は保管金領収証書の別)提出の事由 年 月 日公告の入札保証金上記の金額を提出します。なお、上記金額は、公告のとおり契約保証金又は売却代金に充当したいので、申し添えます。年 月 日住 所商号又は名称代 表 者 氏 名歳入歳出外現金出納官吏官 職 氏 名 殿入札保証金受 入 済契約保証金充 当 決 定売 却 代 金充 当 決 定保証金返還決 定保証金国庫帰 属 決 定年 月 日確認者氏名〔 〕(保管金台帳登記済)年 月 日年 月 日確認者氏名〔 〕(保管金台帳登記済)年 月 日年 月 日確認者氏名〔 〕(保管金台帳登記済)年 月 日年 月 日確認者氏名〔 〕(保管金台帳登記済)年 月 日年 月 日確認者氏名〔 〕(保管金台帳登記済)年 月 日様式第2号(第3条・第12条)政府保管有価証券提出書 番号 年度第 号提出の事由有価証券取扱主任官 官職 氏名 殿年 月 日住 所氏 名上記事由により、下記の有価証券を保管有価証券として提出します。証券名称 枚 数 総額面内 訳備 考額 面 回記号 番 号工事名(注意事項)用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。様式第3号(第4条)入 札 書物件番号 第 号入札物件名 〇〇〇〇〇金億 千万 百万 十万 万 千 百 十 一円也ただし、上記金額には消費税相当額を除いた金額であるので、契約額は上記金額に 10%に相当する額を加算した金額となること及び競争契約入札心得、契約条項、仕様書、その他関係事項一切を承諾のうえ、入札いたします。年 月 日分任支出負担行為担当官〇〇森林管理署長 〇〇 〇〇 殿(入札者)所 在 地会 社 名代表者氏名(代理人)所 在 地会 社 名代理者氏名(注意事項)1 金額は円単位とし、アラビア数字をもって明記すること。2 用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。様式第4号(第4条)委 任 状代理人氏名上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。記1 入札年月日 年 月 日2 件 名3 入札に関する一切の件年 月 日住 所商号又は名称代 表 者 氏 名分任支出負担行為担当官〇〇森林管理署長 〇〇 〇〇 殿様式第5号(第4条)暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。様式第6号(第4条の2)入 札 辞 退 届年 月 日分任支出負担行為担当官〇〇森林管理署長 〇〇 〇〇 殿(入 札 者)住 所商号又は名称代表者氏名( 代 理 人 )氏 名件 名 〇〇〇〇〇上記について、都合により入札を辞退します。(注意事項)用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。様式第7号(第12条)保 管 金 提 出 書 番号 年度第 号提出の事由〇〇森林管理署歳入歳出外現金出納官吏 官職 氏名 殿年 月 日住 所氏 名上記事由により、下記の金額を保管金として提出します。金工 事 名(注意事項)用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。様式第8号(第14条)保 管 金 払 渡 請 求 書払渡の事由〇〇森林管理署歳入歳出外現金出納官吏 官職 氏名 殿年 月 日住 所氏 名上記事由により、下記保管金を下記振込先に振込んで下さい。金保管金提出書の 年 月 日日 付 及 び 番 号 年度 第 号振 込 先銀行 支店口 座 1.普通 2.総合 3.当座名 義支店番号 口座番号―様式第9号(第14条)政府保管有価証券払渡請求書受領証書日付 年 月 日及 び 番 号 年度 第 号払渡請求理由有価証券取扱主任官官職 氏名 殿年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名下記の証券の払渡を請求します。有価証券取扱主任官官職 氏名 殿年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名上記の証券払渡の証書領収しました。証券名称 枚 数 総額面内 訳備 考額 面 回記号 番 号(注意事項)用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。

別記様式1(記載例-1 単体企業申請の場合)競争参加資格確認申請書令和 年 月 日分任支出負担行為担当官○○森林管理署長 ○○ ○○ 殿(住所)(商号又は名称)(代表者氏名)令和○○年○○月○○日付けで公告のありました○○林道○○工事に係る競争入札に参加する資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。なお、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び第71条の規定に該当する者でないこと及び申請書の内容については、事実と相違ないことを誓約します。記1 公告年月日 令和○○年○○月○○日2 工 事 名 ○○林道○○工事3 工事場所 ○○県○○市○○字○○国有林○○林班外4 資格確認申請事項(1) 技術資料作成要領の2の(1)に定める施工実績を記載した書面別記様式2のとおり(2) 技術資料作成要領の2の(2)に定める配置予定技術者を記載した書面別記様式3のとおり(3) 経営・安全管理等の状況を記載した書面別記様式4のとおり(4) 本社又は支店(営業所を含む)の所在を記載した書面別記様式5のとおり(5) 契約書等の写し(6) 「工事成績評定の平均点計算書」別記様式6のとおり(備考)1 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番の縦とする。2 発注者の承諾を得て紙入札により参加を希望する場合は、返信用封筒(表に申請者の住所・氏名を記載のうえ、簡易書留料金分を加えた郵送料金(392 円)を貼付した長3号封筒)を申請書と併せて提出して下さい。別記様式1(記入例-2 建設工事共同企業体による申請の場合)競争参加資格確認申請書令和 年 月 日分任支出負担行為担当官○○森林管理署長 ○○ ○○ 殿(建設工事共同企業体の名称)○○・○○ ○○林道○○工事共同企業体(代表者)住 所商号又は名称代表者氏名(構成員)住 所商号又は名称代表者氏名令和○○年○○月○○日付けで公告のありました○○林道○○工事に係る競争入札に参加する資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。なお、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び第71条の規定に該当する者でないこと及び申請書の内容については、事実と相違ないことを誓約します。記1 公告年月日 令和○○年○月○○日2 工 事 名 ○○林道○○工事3 工事場所 ○○県○○市○○字○○国有林○○林班外4 資格確認申請事項(1) 技術資料作成要領の2の(1)に定める施工実績を記載した書面別記様式2のとおり(2) 技術資料作成要領の2の(2)に定める配置予定技術者を記載した書面別記様式3のとおり(3) 経営・安全管理等の状況を記載した書面別記様式4のとおり(4) 本社又は支店(営業所を含む)の所在を記載した書面別記様式5のとおり(5) 契約書等の写し(6) 建設工事共同企業体協定書の副本(7) 「工事成績評定の平均点計算書」別記様式6のとおり(備考)1 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番の縦とする。2 発注者の承諾を得て紙入札により参加を希望する場合は、返信用封筒(表に申請者の住所・氏名を記載のうえ、簡易書留料金分を加えた郵送料金(392 円)を貼付した長3号封筒)を申請書と併せて提出して下さい。(表紙1-2)(新設)提出書類一覧様式名称 添付書類 提出確認 (省略する場合)別記様式2工事成績評定通知書等(写)提出 / 省略【記載例】○○森林管理署、○○年度○○地区○○事業(○月○日入札)に提出済み。(内容に異同はない。)別記様式3工事成績評定通知書等(写)提出 / 省略資格者証等【監理技術者の場合】監理技術者資格者証(写)提出 / 省略監理技術者講習終了証等(写)提出 / 省略健康保険被保険者証等(写)提出 / 省略(必要に応じて)資格者証等【主任技術者の場合】保有する資格・免許を確認できる書類(写)提出 / 省略(注 1)別記様式2、3の添付書類について、内容に異同がない場合に限り、当該年度の入札へ提出した当該資料をもって、提出(同署に限る)を省略することができることとする。この場合は、「省略」を選択の上、当該資料を提出した入札情報を記載すること。なお、当該年度において、初参加の入札の場合は、「提出」を選択の上、添付書類を提出すること。(注 2)入札公告において明示した資格、実績又は試験(以下「資格等」という。)を工事実績情報システム(CORINS)の登録が完了している工事により確認できる場合は、次に掲げる各様式のCORINS登録の有無欄にCORINS登録番号を記載することにより工事カルテ(写)の添付を省略できるものとする。ただし、CORINSで確認できない場合は、入札公告において明示した資格等が確認できる資料の写しを添付すること。① 同種工事の施工実績〈別記様式2〉② 配置予定の主任(監理)技術者の資格・同種工事の経験〈別記様式3〉別記様式2(記載例)同 種 工 事 の 施 工 実 績会社名:NO項目1工事名称等工 事 名 ○○林道○○工事(CORINS登録番号:)・無発 注 機 関 名 ○○省○○局○○事務所施 工 場 所 ○○県○○市(○○区○○町)契 約 金 額 ○,○○○,○○○千円工 期 令和○年○月○日~令和○年○月○日受 注 形 態 等 単体/経常共同企業体(出資比率○○%)工事諸元等主 要 工 種(工種別数量)林道新設 L=○○○m切土 ○○m3 盛土 ○○m3路盤工 ○○m3 布団篭工 ○○mCP ○○m U字側溝 ○○m使用した主要機材使用した主要機械技術的特記事項 特殊工法、環境、安全対策等(注)1 本様式には、重力式コンクリ-トダム工(ダム高○m以上、ダム体積○○○m3程度)について、構成員の会社ごとに別葉で作成する。2 用紙の規格は、日本産業規格A列4番の横とする。3 記載した同種工事が森林管理局・署等(他局を含む)が発注した工事で工事成績評定を受けている場合は、当該工事の「工事成績評定通知書」の写しを添付する。(65点未満のものは実績として認めない。)4 記載した同種工事の施工実績を証明する資料として、下記の資料を添付する。(1) 各森林管理局・署等工事の添付資料は、以下のとおりとする。① CORINSに登録されている場合は、CORINS登録有無欄にCORINS登録番号を記載することにより、工事カルテの写しの添付を省略できるものとする。ただし、CORINSで確認できない場合は、入札公告において明示した資格等が確認できる資料の写しを添付すること。

② CORINSに登録されていない場合は、契約書(林道の改良工事又は災害復旧工事の実績をもって林道新設工事に参加しようとする場合は最終請負契約書)の写し(当該工事発注者が作成した「施工証明書」(工事名、工事場所、請負金額、工期、工事内容、従事技術者、発注機関の押印のあるもの)を提出した場合は省略可)と、工事内容が確認できる最終契約変更時の工事数量内訳書又は工事費内訳書を必ず添付する(ない場合は平面図、縦断図、横断図)。③ 林道又は保安林管理道以外の工事をもって「林道新設又は改良工事」の施工実績を証明しようとする場合は、CORINSに登録の有無に係わらず上記②の資料に加えて、図面等を添付する。(2) 上記(1)以外の機関が発注した工事の添付資料は、以下のとおりとする。① CORINSに登録されている場合は、CORINSのすべての写しと、工事内容が確認できる資料(林道又は保安林管理道工事にあっては設計図面(新設又は改良若しくは災害復旧の内容が確認できるもの)及び工事数量内訳書、林道又は保安林管理道以外の工事にあっては平面図、縦断図、横断図(又は土工定規図)、工事数量内訳書を必須とする。)を添付する。② CORINSに登録されていない工事又は技術者経験の場合は、契約書(林道の改良工事又は災害復旧工事の実績をもって林道新設工事に参加しようとする場合は最終請負契約書)の写し及び技術者が当該工事に従事したことを証明する書類(例:「技術者届」等)と、工事内容が確認できる資料(林道又は保安林管理道工事にあっては設計図面(新設又は改良若しくは災害復旧の内容が確認できるもの)及び工事数量内訳書、林道又は保安林管理道以外の工事にあっては平面図、縦断図、横断図(又は土工定規図)、工事数量内訳書を必須とする。)を添付する。ただし、当該工事発注者が作成した「施工証明書」(工事名、工事場所、請負金額、工期、工事内容、従事技術者、発注機関の押印のあるもの)に記載がある場合は、契約書の写し及び技術者の従事証明を省略することができる。(注:工事内容の確認資料の省略はできない。)なお、CORINSに登録されていない場合の技術者経験とは、監理(主任)技術者又は施工管理に関する技術(工程管理、出来形管理、品質管理、写真管理、測量、労務管理、安全管理、機械管理の担当で、現場に常駐しない者は除く)経験者とする。(3) 上記(1)又は(2)の資料を提出した場合でも審査に必要な場合は、他の書類の提出を求める場合がある。5 当該事業年度における同種事業の入札において、すでに資料(「工事成績評定通知等(写)」)を提出(同署に限る)している場合で、書類の内容に異同がない場合、資料の提出を省略することができる。その際は、「表紙1-2」において「省略」を選択の上、提出した入札案件名等を記載すること。別記様式3(記載例)配置予定技術者の資格及び施工実績会社名:技 術 者 区 分 監理(主任)技術者氏 名 ○○ ○○最 終 学 歴 ○○大学○○○○学科 ○○年卒業法令による資格 ○級土木施工管理技士(取得年及び登録番号)○級建設機械施工技士(取得年及び登録番号)技術士(建設部門、農業部門の農業土木、森林部門の森林土木)(取得年及び登録番号)監理技術者資格等(取得年及び登録番号)監理技術者講習(修了年及び修了証番号)直接的かつ恒常的な雇用関係となった年月日年号 ○年○月○日工事経験の概要工 事 名 ○○○工事(CORINS登録番号:)・無発注機関名 ○○省○○局○○事務所施 工 場 所 ○○県○○市(○○町)契 約 金 額 ○,○○○,○○○千円工 期 令和○年○月○日~令和○年○月○日従 事 役 職 主任技術者・監理技術者工事の内容申 工請 事時 のに 従お 事け 状る 況他 等工 事 名 ○○○工事(CORINS登録番号:)・無発注機関名工 期 令和○年○月○日~令和○年○月○日従 事 役 職 主任技術者・監理技術者本工事と重複する場合の対応措置例)本工事に着手する前の○月○日から後片づけ開始予定のため本工事に従事可能(注)1 本様式には、構成員の会社ごとに別葉で作成する。2 用紙の規格は、日本産業規格A列4番の横とする。3 配置予定技術者の法令による資格・免許の証明書、資格者証、講習修了証の写しを添付する。4 配置予定技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係を証明する資料として、健康保険被保険者証又は監理技術者資格者証の写し(法令による資格と重複する場合は1枚で可)を添付する。5 記載した同種工事が森林管理局・署等(他局を含む)が発注した工事で工事成績評定を受けている場合は、当該工事の「工事成績評定通知書」の写しを添付する。(65点未満のものは実績として認めない。)6 記載した工事経験を証明する資料として、下記の資料を添付する。(1) 工事の添付資料は、以下のとおりとする。① CORINSに登録されている場合は、CORINS登録有無欄にCORINS登録番号を記載することにより、工事カルテ(写)の添付を省略できるものとする。ただし、CORINSで確認できない場合は、入札公告において明示した資格等が確認できる資料の 写しを添付すること。② CORINSに登録されていない工事又は技術者経験の場合は、契約書(林道の改良工事又は災害復旧工事の実績をもって林道新設工事に参加しようとする場合は最終請負契約書)の写し及び技術者が当該工事に従事したことを証明する書類(例:施工計画書の別紙「現場組織表」又は「技術者届」等)と、工事内容が確認できる最終契約変更時の工事数量内訳書又は工事費内訳書を必ず添付する(ない場合は平面図、縦断図、横断図)。ただし、当該工事発注者が作成した「施工証明書」(工事名、工事場所、請負金額、工期、工事内容、従事技術者、発注機関の押印のあるもの)に記載がある場合は、契約書の写し及び技術者の従事証明を省略することができる。(注:工事数量内訳書の省略はできない。)なお、CORINSに登録されていない場合の技術者経験とは、監理(主任)技術者又は施工管理に関する技術(工程管理、出来形管理、品質管理、写真管理、測量、労務管理、安全管理、機械管理の担当で、現場に常駐しない者は除く)経験者とする。③ 林道又は保安林管理道以外の工事をもって「林道新設又は改良工事」の施工実績を証明しようとする場合は、CORINSに登録の有無に係わらず上記②の資料に加えて、図面等を添付する。(2) 上記(1)以外の機関が発注した工事の添付資料は、以下のとおりとする。

① CORINSに登録されている場合は、CORINSのすべての写しと、工事内容が確認できる資料(林道又は保安林管理道工事にあっては設計図面(新設又は改良若しくは災害復旧の内容が確認できるもの)及び工事数量内訳書、林道又は保安林管理道以外の工事にあっては平面図、縦断図、横断図(又は土工定規図)、工事数量内訳書を必須とする。)を添付する。② CORINSに登録されていない工事又は技術者経験の場合は、契約書(林道の改良工事又は災害復旧工事の実績をもって林道新設工事に参加しようとする場合は最終請負契約書)の写し及び技術者が当該工事に従事したことを証明する書類(例:「技術者届」等)と、工事内容が確認できる資料(林道又は保安林管理道工事にあっては設計図面(新設又は改良若しくは災害復旧の内容が確認できるもの)及び工事数量内訳書、林道又は保安林管理道以外の工事にあっては平面図、縦断図、横断図(又は土工定規図)、工事数量内訳書を必須とする。)を添付する。ただし、当該工事発注者が作成した「施工証明書」(工事名、工事場所、請負金額、工期、工事内容、従事技術者、発注機関の押印のあるもの)に記載がある場合は、契約書の写し及び技術者の従事証明を省略することができる。(注:工事内容の確認資料の省略はできない。)なお、CORINSに登録されていない場合の技術者経験とは、監理(主任)技術者又は施工管理に関する技術(工程管理、出来形管理、品質管理、写真管理、測量、労務管理、安全管理、機械管理の担当で、現場に常駐しない者は除く)経験者とする。(3) 上記(1)又は(2)の資料を提出した場合でも審査に必要な場合は、他の書類の提出を求める場合がある。7 申請時における他工事の従事状況は、従事しているすべての工事について、本工事を落札した場合の技術者の配置予定等を記入すること。

別記様式4(記載例)経 営 ・ 安 全 管 理 等 の 状 況会社名:項 目 具 体 的 な 項 目 有 無不誠実な行為の有無 ① 一括下請実施の実績の有無 有 ・ 無② 技術資料提出時における営業停止及び森林管理局の指名停止の有無有の場合:停止期間有 ・ 無経 営 状 況 ① 手形交換所による取引停止の有無 有 ・ 無② 取引先からの取引停止事実の有無 有 ・ 無表 彰 実 績 森林管理局が発注した工事の表彰実績の有無有の場合:表彰年度 表彰者 工事名有 ・ 無地 理 的 条 件 当該工事箇所と同一県(及び隣接都道府県)での本店、支店又は営業所等所在の有無有の場合:本店所在県 支店所在県、市町村営業所所在県、市町村有 ・ 無労働福祉の状況 ① 建設業退職金共済組合又は中小企業退職金共済事業団との退職金共済契約締結の事実 有 ・ 無② 健康保険、厚生年金保険、雇用保険への加入の有無 有 ・ 無安全管理の状況 ① 過去2年間の死亡事故の有無(森林管理局の発注工事) 有 ・ 無② 過去2年間の休業8日以上の負傷者の有無(森林管理局の発注工事) 有 ・ 無(注)1 本様式には、構成員の会社ごとに別葉で作成する。2 用紙の規格は、日本産業規格A列4番の横とする。3 労働福祉の状況を証明するものとして、退職金共済事業に加入している加入証明書の写し並びに総合評定値通知書の写しを添付する。なお、証明書並びに通知書は最新(直近決算期間等及び最新通知日)のものとする。別記様式5(記載例)本 社 等 の 所 在 地社 名 ○○○株式会社 △△△株式会社本 社 住 所○○県○○郡○○○町○○番地○○県○○市○○番地支店名(営業所含む)及び住所○○○株式会社○○支店(営業所)○○県○○郡○○町○○番地備 考(注)1 本社が公告に指定された地域に所在する場合は、支店住所欄の記載は不要とする。2 用紙の規格は、日本産業規格A列4番の横とする。別記様式6(記載例)工事成績評定の平均点計算書(前年度までの過去2年度分の森林管理局・署等(他局を含む)が発注する森林土木工事)会社名:○○○(株)令和3~令和4年度年度 署 名 工 事 名 完成検査年月日 評定点 低入札の有無3年度○○署 ○○○○○○工事 ○○年○○月○○日 ○○有小計 ○○件○○○4年度○○署 ○○○○○○工事 ○○年○○月○○日 ○○有小計 ○○件○○計 ○○件○○○平均点○○.○※1 過去2年度分の工事は、完成検査年月日の該当年度で区切ることとし、前年度まで(当年度は除く)の2年度分の森林管理局・署等(他局を含む)の発注した森林土木工事のすべて(評定点が 65 点未満のもの、共同企業体で出資比率 20%以上の構成員である場合の成績評定も含む)を記載する。※2 平均点の算出は、小数点2位を切り捨てし、小数点1位まで記載する。※3 低入札の有無の欄は、低入札価格調査対象工事となった工事について「有」と表示する。※4 他局が発注した森林土木工事にあっては、当該工事の「工事成績評定通知書」の写しを添付すること。別添4技 術 資 料 作 成 要 領一の渡ストックポイント新設工事津軽森林管理署技 術 資 料 作 成 要 領1 技術資料の構成(1) 提出文書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・別記様式1(2) 資格確認通知書の写しを添付すること。(3) 同種工事の施工実績 ・・・・・・・・・・・・・・・・・別記様式2(4) 別記様式2に係る CORINS 登録や契約書の写し及び工事内容が確認できる設計図書の写しを添付すること。(5) 配置予定の技術者の資格及び施工実績 ・・・・・・・・・別記様式3(6) 別記様式3に係る配置予定技術者の資格者証の写し及び雇用証明並びに経験を証明する CORINS 登録や契約書の写し及び工事内容が確認できる設計図書の写しを添付すること。(7) 経営・安全管理等の状況 ・・・・・・・・・・・・・・・別記様式4(8) 別記様式4に係る退職金共済事業の加入証明書等の写し並びに総合評定値通知書の写しを添付すること。(9) 本社等の所在地 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・別記様式5(10) 別記様式5に係る本店・支店・営業所の所在地が確認できる資料の写しを添付すること。(11) 各森林管理局・署等発注する森林土木工事で工事成績評定を受けている場合は、過去2年度分(当年度は除き、65点未満も含む)の平均点を計算した「工事成績評定の平均点計算書」を必ず添付すること。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・別記様式62 技術資料の作成(1) 施工実績別記様式2には平成 20 年4月以降に、林道工事の元請として以下の全ての要件を満たす工事の施工実績(代表的なものを1件以上)を記載すること。

ただし、共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が 20%以上のものに限る。また、施工実績は、可能な限り、財団法人日本建設情報総合センター(JACIC)の工事実績情報サービス(以下「CORINS」という。)に登録されている工事から選定する。なお、森林管理局・署発注の工事でかつ工事成績評定を受けている工事にあっては、その評点が 65 点未満のものは実績と認めない。・○○林道関係事業における○○工事【平成 19 年8月 31 日付け 19 東経第90号総務部長通達「競争契約参加資格審査会における決定内容の通知について」のⅠの2による】(2) 配置予定技術者① 当該工事に配置できる主任技術者又は監理技術者を定めるものとする。② 配置予定技術者は、1級土木施工管理技士(若しくは2級土木施工管理技士【監理技術者を要しない工事の場合は2級土木施工管理技士も可とする】)又はこれと同等の資格を有し、同種工事の工事経験を有する者であること。③ 配置予定技術者が特定できない場合は、複数の候補者を記載することができる。④ 工事経験は、平成 20 年4月以降に従事した代表的な工事について記載する。⑤ 主任技術者又は監理技術者は、契約締結の日から本工事に配置できる者であること。ただし、専任で配置すべき工事にあっては、次に掲げる期間の専任は要しない。ア 契約締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間)イ 自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により、工事を全面的に一時中止している期間ウ 工事完成通知書の受領後、事務手続き等のみが残っている期間⑥ 実際の施工に当たって、技術資料に記載された配置予定技術者の変更ができるのは、病休、死亡、退職等極めて特別な場合に限る。(3) 本社等の所在地公告に指定された地域内に本社等が所在することを要する。3 競争参加資格の通知(1) 技術資料の提出者については、競争参加資格の通知を電子入札システム又は書面により通知する。(2) 競争参加資格の無かった者に対しては、理由を通知する。(3) 通知結果に対して不服がある者は、森林管理署長に対して、次に従い書面により、理由についての説明を求めることができる。① 受付期限通知を受けた日の翌日から起算して7日(この日数には、行政機関の休日に関する法律(昭和 63年法律第 91号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を含まない。)以内② 提 出 先津軽森林管理署 総務グループ住 所 青森県弘前市大字豊田二丁目2番4号電話番号 0172-27-2800③ 受付時間休日を除く毎日の午前9時から午後4時まで④ その他書面は、代表者又はそれに代わる者が持参することにより提出するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。(4) 森林管理署長は、(3)に掲げる理由についての説明を求める書面を受取った日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に書面により回答する。4 再苦情申立て(1) 3の(4)に掲げる回答書による説明に不服がある者は、森林管理局長に対し、次に従い書面により、再苦情を申立てることができる。① 受付窓口上記3(3)②と同じ② 受付期間3の(4)に掲げる回答書を受取った日から7日(休日を含まない。)以内③ 手続書類の入手先4(1)の①と同様④ その他書面は、代表者又はそれに代わる者が持参することにより提出するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。(2) 再苦情の申立てについては、入札監視委員会で審議する。(3) 森林管理局長は、苦情の申立てがあった者に対し、入札監視委員会の審議結果を踏まえた上で、審査結果の報告を受けた日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に、次の内容を書面により回答する。① 申立てが認められないときは、苦情の申立てに根拠が認められないと判断された理由② 申立てが認められると判断されたときは、森林管理局長等が講じようとする措置の概要

現 場 説 明 書工 事 名 一の渡ストックポイント新設工事工事場所 青森県弘前市大字一野渡字鷲ノ巣国有林 329 林班地内東 北 森 林 管 理 局津軽森林管理署- 1 -1 施行位置(1) 工事現場までの経路弘前市役所 ~ 弘前南部広域農道(アップルロード) ~ アップロード分岐~ 一野渡方面 ~バス停(座頭石) ~ 一の渡林道起点 ~ 工事起点(2) 最寄り駅等から現場までの距離起 点 距 離 起 点 距 離津軽森林管理署 11.8km バス停留所(座頭石) 2.9km弘前市役所 13.1km奥羽本線弘前駅 12.3km2 施工上留意すべき事項(1) 支障木の処理方法について工事支障木については、N生立木 60.72m3 L生立木 12.13m3 あり、監督職員と協議のうえ、工事受注者が適切に処理すること。また、伐倒から集積まで処理に必要な経費については、設計に含んでいるが処理方法等の内容が変更になった場合は、監督職員と協議し、変更対応できるものとする。(2) 保安林等について水源かん養保安林である。立木伐採協議及び土地の形質の変更の協議については、現在協議中である。(3) 他事業との関連について当署発注の生産事業が材を搬出するために林道を使用しているため、交通事故等がないように十分注意すること。(4) 民地並びに民地施設との関連について工事区域は、すべて国有林内である。(5) 安全上の注意についてア 労働基準法、労働安全衛生法、道交法、建設業法、その他諸法規を遵守すること。イ 別紙「労働災害の未然防止についてのお願い」についても留意されたい。(6) 余切りについて余切り量は、林地開発規制、環境保全対策上の残土処理に大きな影響を及ぼすため発生をできるだけ少なくするよう注意されたい。- 2 -(7) その他ア 丁 張切取箇所で土質区分の明確でない断面については、土工標準図に示された勾配の逆丁張りにより法頭を決定し、施工途上で岩盤等が露出した場合は更にその土質にあった勾配の逆丁張りにより、その法頭を決定する。イ 緑化工種子吹付工については、発芽状態の不良な個所がある場合は補充吹付け等を行い、生育後において施工面を覆う状態にしなければならない。(8) 現場代理人の兼務について本工事は、近隣に施工工事(林道・治山)がないため、該当なしとする。3 契約約款との関連(1) 契約約款第13条第2項に基づき検査を受けて使用すべきものと指定する工事材料ア 鉄 筋 証明書による確認イ 杭 類 径、長さ、品質ウ アンカ-ボルト 径、長さ、品質(2) 契約約款第14条第 1項事項に基づき監督職員の立ち会いのうえ調合し又は調合について見本検査を受けるものと指定する工事材料ア レディーミクストコンクリ-ト 品質、規格イ 現場練りコンクリ-ト 配合比率、品質、規格ウ 調 合 ペイン ト 品質、規格エ 種 子 配合比率、品質、規格(3)支給材料及び貸与品について契約約款第15条第1項の「支給する工事材料及び貸与する建設機械器具」は次のとおりとする。(4) 契約約款第16条第1項による「工事用地」の位置一の渡林道 329 林班 と 小班利用区域が常に明確に識別できるよう、周囲の主要な箇所に境界標及び見やすい適当な箇所に標識を設置すること。4 橋名板の記入および取付方法林 道 起 点 側 右- 3 -(終点に向かって) 森 林 管 理 署 名〟 左( 〟 )漢 字 橋 名林 道 終 点 側 右(起点に向かって)竣 工 年 月 日〟 左( 〟 )ひ ら が な 橋 名5 鋼桁の使用について耐候性鋼材を使用するため、塗料が不要となったので、取り扱いにあたっては、次のことに注意すること。(1) 運搬・架設にあたっては十分注意し、きずをつけないようにすること。(2) コンクリート等によるよごれは、ただちにブラシにより洗浄すること。(3) 排水管は塗装すること。6 火薬庫等の取扱いについて設置した事実に基づいて、設計変更で処理する。7 現道補修について 「該当なし」(1) 施工区間 自 林道 km地点至 林道 km地点(2) 路盤材補修 材料名:砕石、規格: mm クラッシャーラン(または再生クラッシャーラン)(3) 路盤材補充の場合、数量の確認資料を提出しなければならない。(4) 現場補充区間の工事写真は、施工前の状況及び施工後の状況を撮影の上、提出しなければならない。(5) 補修区間の起終点には必要に応じてバリケードを設置すること。(6) 作業中は安全を確保しながら、他の交通を妨げないものとする。(7) 指定仮設費に準ずるものとして設計変更の対象とする。(8) 監督職員が別途指示する場合は、その内容によること。8 工事看板等の設置(1) 工事看板等又は工事を周知する掲示物は、地元住民や通行車から認知される場所に設置し、工事の実施に関し周知させること。(2) 工事看板は木製工事用看板枠工を標準とし、「間伐材、合法材利用促進工事」である旨を明記すること。- 4 -(3) 監督職員が別途指示する場合は、それによること。9 契約の保証について入札説明書、入札注意書、契約約款のとおり。なお、予算決算及び会計令第 100条の2第 1項第 1号の規定により工事請負契約書の作成を省略できる工事請負契約である場合は、契約の保証を付さなくてもよいものとする。10 前金払について受注者は、約款第 34条第 1項の前払金の支払について、請負代金額 300万円以上の場合にあっては請求することができるが、請負代金額 300万円未満の場合にあっては請求できないものする。11 元請・下請関係の合理化について工事の適性かつ円滑な施工を確保するため、「建設産業における生産システム合理化指針」において明確にされている総合・専門工事業者に役割に応じた責任を明確に果たすとともに、適正な契約の締結、代金支払い等の適正化(請負代金の支払いをできる限り早くすること、できる限り現金払とすること及び手形で支払う場合、手形期間は120日以内でできる限り短い期間とすること等)、適正な施工体制の確立及び建設労働者の雇用条件等の改善等に努めなければならない。12 再生資源利用計画書について特記仕様書「建設工事に係る資材の再資源化等について」に規定する「再生資源利用計画書」は、別表イの「再生資源利用計画書ー建設資材搬入工事用ー」と別表ロの「再生資源利用促進計画書ー建設副産物搬出工事用ー」である。13 高度技術・創意工夫・社会性等に関する実施状況の提出について特記仕様書「高度技術・創意工夫・社会性等に関する実施状況の提出について」に規定する所定の様式は、様式ー1「高度技術・創意工夫・社会性等に関する実施状況」と様式ー2「高度技術・創意工夫・社会性等に関する実施状況(説明資料)」である。

14 間伐材、合法性・持続可能性を証明された木材の利用促進について特記仕様書「木材の調達に関する特記仕様書」に規定する木材の合法性、持続可能性の証明書は、様式ー3、様式ー4、様式ー5、様式ー6を参考とし任意の書式で提出しなければならない。15 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について(1) 支出負担行為担当官(分任官含む)が発注する建設工事及び測量・建設コンサルタント等業(以下「発注工事等」という。)において、暴力団員等による不当要求又は工事(業務)妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこ- 5 -と。(2) (1)により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した書面により発注者に報告すること。(3) 発注工事等において、暴力団員による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合には、発注者と協議を行うこと。16 土木工事の工期に係る余裕期間について本工事は、受注者の施工体制の確保及び建設資材の確保を図るため、令和5年9月11日(工事着手日の前日)まで余裕期間を見込んでいます。なお、余裕期間内の技術者配置は要しないものとする。また、入札・契約にあたって提出する工事工程表には、余裕期間、工事着手日を記入して提出するものとする。余裕期間内に施工体制等の確保が図られた場合は、監督職員との協議により工事に着手できるものとする。なお、協議の際には、施工計画書の変更に基づき、工事工程表に工事着手日を記入し提出するとともに、併せて配置技術者を届出るものとする。17 工事に使用する資材価格等の公表について本工事に使用する資材等のうち、東北森林管理局経理課及び局ホームページで価格を公表していない資材等の種類、品質、規格、寸法等については、下表のとおりとする。資 材 等 の 価 格 の 公 表資材、工種等名称規格 ・ 寸法等備 考路盤材 再生クラッシャ-ラン0~40mm (10.8km運搬)採用単価 見積による4,698円/m3(運搬費込み)- 6 -18 被災地域における被災農林漁家の就労機会の確保について受注者は、工事の施工に当たっては、効率的な施工に配慮しつつ、被災地域における被災農林漁家の就労希望者を優先的に雇用するよう努めるものとする。19 施工体制台帳の作成及び提出について受注者は、工事を施工するために下請契約を締結する場合には、その下請金額にかかわらず、建設業法に規定する施工体制台帳を作成し、工事現場に備えるとともに、その写しを監督職員に提出すること。20 電子納品について受注者は、標準仕様書 3-1-1-7に規定する工事完成図書を納品しなければならない。ただし、電子納品の範囲等については監督職員と協議により決定することとする。21 建設業退職金共済制度について(1) 受注者は、特記仕様書に規程することのほか、工事完成後には標準仕様書 1-1-1-47 に規程する掛金充当実績総括表を作成し、検査職員に提出すること。(2)受注者は掛金納付を証紙貼付方式により行った場合は、変更契約による増額又は増工により、対象労働者の就労日数が増加したこと等により、掛金充当に必要な共済証紙が不足した場合には必要な日数の共済証紙を追加購入するとともに、当該購入に係る掛金収納書を工事完成までに提出すること。また、工事完成時には工事別共済証紙受払簿を監督職員に提出すること。(3)受注者は掛金納付を電子申請様式により行った場合は、変更契約による増額又は増工により、対象労働者の就労日数が増加したこと等により、掛金充当に必要な退職金ポイントが不足した場合には必要な日数の退職金ポイントを追加購入するとともに、当該購入に係る掛金収納書を工事完成までに提出すること。22 建設発生土の搬入該当なし。- 7 -一の渡ストックポイント新設工事共通単価の補正事項補正事項補正の有 無(○・×)補正内容補正係数加算額備 考通勤補正×直接工事費の労務費‐冬期補正×労務費‐機械損料補正○豪雪地域割増1.10‐レディーミクストコンクリート地域補正×地域割増‐小型車補正×小型車割増‐冬期補正×冬期割増‐週休2日補正○直接工事費の労務費1.05-補正係数○直接工事費の機械経費(賃料)1.04-補正係数諸経費等の補正事項工種区分 : ○○工事工 種 諸 経 費 補 正 事 項 補正率・係数 備 考共通仮設費 地域補正共通仮設費 被災地補正共通仮設費 週休2日補正 1.04 補正係数現場管理費 地域補正現場管理費 冬期補正 0.63%現場管理費 被災地補正現場管理費 週休2日補正 1.06 補正係数一般管理費 契約補正 0.04一般管理費 前払金補正 %- 8 -労働災害の未然防止について東北森林管理局当局の発注する林道及び治山工事における労働災害の防止については、労働安全衛生諸法令等に基づき積極的に取り組んでいただいているところですが、今後とも労働災害の未然防止のため、特に次の事項について現場作業員各人まで徹底されるようお願いします。1 工事現場における安全について(1) 諸法令等を遵守し、常に安全に留意して現場管理を行うこと。(2) 墜落、物の飛来等による危険の防止措置を的確に行うこと。(3) 退避場所、避難方法等を徹底し、習慣化に勤めること(4) 保護具の完全着用と諸施設の点検・整備に努めること。(5) 車両系建設機械については、作業時はもとより、積み卸し、自走による移動時等においても、安全作業の徹底に努めること。(6) 火薬類、油脂燃料の保管・取扱いには、万全を期すこと(7) 安全上必要な場合は、関係者はもとより部外者に対しても、立入禁止、危険箇所等の表示等適切な措置を講ずること。(8) 仮設宿舎、休憩所等の設置に当たっては、土砂崩壊、地盤決壊、土石流等の危険に十分留意すること。2 林道等の通行について工事箇所に通じる林道等の通行に当たっては、安全運転に努めるとともに、他事業における利用者と十分な意思疎通を図り、円滑な運行に努めること。3 異常気象時の措置について(1) 台風、豪雨等により危険が予測される場合は、情報の収集に努めるとともに、作業の中止、避難、下山等の判断を早期かつ確実に行うこと。(2) 台風、豪雨等の後の作業再開に際しては、事前に作業現場の見回りを行うなど安全の確保を図ること。4 土石流対策について土石流の発生・到達するおそれのある現場においては、「土石流による労働災害防止のためのガイドライン」等に基づく安全対策を講ずること。

5 その他(1) 現場内への資材納入業者及びその従業員に対しても、安全上の指導と協力を要請すること。(2) 山火事防止のため、火気の取扱いには十分注意すること。(3) 工事の開始に当たっては、森林管理局・署等や関係機関と必要に応じて打合わせをすること。- 9 -様式-1高度技術・創意工夫・社会性等に関する実施状況工 事 名 請負者名項 目 評 価 内 容 備 考子□ 高度技術 □施工規模 対象構造物の高さ、延長、施工(断)面積、施工深度工事全体を通して他の類似工事に比べて、特異な技術力□構造物固有複雑な形状の構造物既設構造物の補強、特殊な撤去工事□技術固有特殊な工種及び工法新工法(機器類を含む)及び新材料の適用各種調査等の工事□自然条件等特殊な土壌。地質の影響湧水、地下水の影響制約の厳しい工事用道路・作業スペース等気象現象の影響資材運搬の制限の影響動植物等への配慮、山林砂防工の適用の有無□社会条件等埋設物等の地中内の作業障害物鉄道・供用中の道路・建築物等の近接施工周辺住民、周辺環境、景観への配慮対策廃棄物処理現道上の交通規制□現場での対応災害等での臨機の処置施工状況(条件)の変化の対応□その他□創意工夫 □準備・後片付け「高度技術」で評価するほどでない軽微な工夫□施工関係施工に伴う機械、器具、工具、装置類二次製品、代替製品の利用施工方法の工夫施工環境の改善仮設計画の工夫施工管理、品質管理の工夫自然環境への影響軽減の工夫□品質関係□安全衛生関係安全施設・仮設備の配慮安全教育・講習会・パトロールの工夫作業環境の改善交通事故防止の工夫□施工管理関係□その他□ 社会性等地域社会や住民に対する貢献□地域への貢献等地域の自然環境保全、動植物の保護現場環境の地域への調和地域住民とのコミュニケーションボランティアの実施1. 該当する項目に□にレマーク記入。2. 具体的内容の説明として、写真・ポンチ絵等を説明資料に整理。- 10 -様式-2高度技術・創意工夫・社会性等に関する実施状況(説明資料)工 事 名 /項 目 評価内容提 案 内 容(説 明)(添 付 図)説明資料は簡潔に作成するものとし、必要に応じて別様とする。- 11 -様式-3【伐採段階(森林所有者)の証明書の例】証明書番号平成 年 月 日合法性、持続可能性証明書殿事業体の名称事業体の所在地:認定番号代表者氏名下記の物件は、持続可能な森林経営が営まれている森林であり、森林の伐採に関する法令に照らして合法に手続を行っているものであることを証明します。記1 物件(森林)所在地:2 伐採面積3 樹種4 数量5 その他 :(納品書等があればその旨を記入)*本様式による証明書の作成に代えて、伐採届や伐採許可書等の写しを引き渡すことで証明書とすることも可能です。*合法性のみを証明する場合は、持続可能性に係る記述を省略する。- 12 -様式-4【伐採段階(素材生産業者)の証明書の例】証明書番号平成 年 月 日合法性、持続可能性証明書殿事業体の名称事業体の所在地:認定番号代表者氏名下記の物件は持続可能な森林経営を行っている森林から合法的に伐採された原木です。記1 樹種2 数量3 その他 =(納品書等があればその旨を記入)*業界団体の認定を得て行う証明の場合に記載する。認定番号を記載することで、団体行動規範に基づく分別管理、書類管理、情報公開等の適切な実施が担保されていることを示す。*本様式による証明書の作成に代えて、既存の納品書等に上記の情報を追加記載することで証明書とすることも可能です。*合法性のみを証明する場合は、持続可能性に係る記述を省略する.- 13 -様式-5【加工・流通段階の証明書の例】証明書番号平成 年 月 日合法性、持続可能性証明書殿事業体の名称事業体の所在地:認定番号代表者氏名下記の物件は持続可能な森林経営を行っている森林から合法的に伐採された木材のみを原料としております。記1 品目2 数量3 その他 :(納品書番号等を記入)*業界団体の認定を得て行う証明の場合に記載する。認定番号を記載することで、団体行動規範に基づく分別管理、書類管理、情報公開等の適切な実施が担保されていることを示す。*本様式による証明書の作成に代えて、既存の納品書等に上記の情報を追加記載することで証明書とすることも可能です。*合法性のみを証明する場合は、持続可能性に係る記述を省略する.- 14 -様式-6【納入段階の証明書の例】証明書番号平成 年 月 日合法性、持続可能性証明書殿事業体の名称事業体の所在地:認定番号代表者氏名下記の物件は持続可能な森林経営を行っている森林から合法的に伐採された木材のみを原料としております。記1 品目2 数量3 その他 :(納品書番号等を記入)*本様式による証明書の作成に代えて、既存の納品書等に上記の情報を追加記載することで証明書とすることも可能です。

*合法性のみを証明する場合は、持続可能性に係る記述を省略する.別表イ 再生資源利用計画書 -建設資材搬入工事用- 請負会社コード*2大臣発注機関コード*1 知事千 百 十 千 百 十工事種別コード*3 億 億 億 億 万 万 万 万 1万円未満四捨五入千 百 十 百 十円 (税込み) 億 万 万 万 万 1万円未満四捨五入 万 万 万 千 百 十 一住所コード*4 円 (税込み)建築・解体工事のみ 1.鉄骨鉄筋コンクリート造 2.鉄筋コンクリート造 3.鉄骨造(再生資源の利 右欄に記入して下さい (数字に○をつける) 4.コンクリートブロック造 5.木造 6.その他用に関する特記 1.居住専用 2.居住産業併用 3.事務所事項等) (数字に○をつける) 4.店舗 5.工場、作業所 6.倉庫7.学校 8.病院診療所 9.その他2.建設資材利用計画(再生資材を利用した場合に記入してください)再生資材利用量(B)(注1)ト ン ト ン %ト ン ト ン %ト ン ト ン %ト ン ト ン %ト ン ト ン %ト ン ト ン %ト ン ト ン %ト ン ト ン %ト ン ト ン %ト ン ト ン %ト ン ト ン %ト ン ト ン %ト ン ト ン %ト ン ト ン %ト ン ト ン %ト ン ト ン %締めm3 締めm3 %締めm3 締めm3 %締めm3 締めm3 %締めm3 締めm3 %m3 m3 %m3 m3 %m3 m3 %m3 m3 %ト ン ト ン %ト ン ト ン %ト ン ト ン %ト ン ト ン %コード*5 コード*6 コード*7 コード*8 コード*9コンクリートについて アスファルト混合物について 再生資材の供給元について 施工条件について コンクリートについて1.生コン 2.無筋コンクリート二次製品 3.その他 1.表層 2.基層 1.現場内利用 1.再生材の利用の指示あり 1.再生生コン 2.再生無筋コンクリート二次製品 3.その他コンクリート及び鉄から成る建設資材について 3.上層路盤 4.歩道 2.他の工事現場(陸上) 2.再生材の利用の指示なし コンクリート及び鉄から成る建設資材について1.有筋コンクリート二次製品 2.その他 5.その他(駐車場舗装、敷地内舗装等) 3.他の工事現場(海上) 1.再生有筋コンクリート二次製品 2.その他木材について 土砂について 4.再資源化施設 木材について アスファルト混合物等で、利用した1.木材(ボード類を除く) 2.木質ボード 1.道路路体 2.路床 3.河川築堤 5.ストックヤード 1.再生木材(ボード類を除く) 2.再生木質ボード 再生材(製品)の中に、新材が混入しアスファルト混合物について 4.構造物等の裏込材、埋戻し用 6.その他 アスファルト混合物について ている場合であっても、新材混入分を1.粗粒度アスコン 5.宅地造成用 6.水面埋立用 1.再生粗粒度アスコン 含んだ再生資材(製品)の利用量を2.密粒度アスコン (開粒度及び改質アスファルトコンクリートを含む) 7.ほ場整備(農地整備) 2.再生密粒度アスコン (開粒度及び改質アスファルトコンクリートを含む) 記入してください。

㎡ ㎡再生資源階1.工事概要表面調査票記入者建設業許可 または解体工事業登録号左記金額のうち特定建設資材廃棄物の処理費用0,000階TELFAX月0,000地下構 造使 途請負金額発注担当者チェック欄記入年月日 R. 年月 日まで日から地上工事施工場所都 ( ) ( )請 負 会 社 名日発 注 機 関 名担当者工事責任者TEL ( )会 社 所 在 地工 期令和年 町注:コード*5~9は下記欄外のコード表より数字を選んでください。

再生資材の供給元施設、工事等の名称コード*6合 計記入の必要は有りません 記入の必要は有りません別表ロ 再生資源利用促進計画書 -建設副産物搬出工事用-1建築工事において、解体と新築工事を一体的に施工する場合は、解体分と1.工事概要 表面に必ずご記入下さい 新築分の数量を区分し、それぞれ別に様式を作成して下さい。

2.建設副産物搬出計画 現場内利用の欄には、発生量(掘削等)のうち、現場内で利用したものについて御記入ください。コード*14(コード*13で「7.内陸処分場」を選択した場合のみ記入)1.山砂利等採取跡地 2.処分場の覆土 3.池沼等の水面埋立 4.谷地埋立 5.農地受入 6.その他搬出先 受入地の種類 の用途コード コード 3ヶ所まで記入できます。4ヶ所以上に どちらかに○を コード コード ②+③+⑤*10 *11 わたる時は、用紙を換えて下さい。付けて下さい 千 百 十 一 *13 *14 (注2)km トン トンkm トン トントン トン トン km トン トン トン %km トンkm トントン トン トン トン km トン トン %km トン トンkm トン トントン トン トン km トン トン トン %km トンkm トントン トン トン トン km トン トン %km トン トンkm トン トントン トン トン トン km トン トン トン %km トン トンkm トン トントン トン トン トン km トン トン トン %km トンkm トントン km トン トン %km トンkm トントン km トン トン %km トンkm トントン トン km トン トン %km トンkm トントン km トン トン %km トンkm トントン km トン トン %km 地山m3 地山m3km 地山m3 地山m3地山m3 地山m3 地山m3 km 地山m3 地山m3 地山m3 %km 地山m3 地山m3km 地山m3 地山m3地山m3 地山m3 地山m3 km 地山m3 地山m3 地山m3 %km 地山m3 地山m3km 地山m3 地山m3地山m3 地山m3 地山m3 km 地山m3 地山m3 地山m3 %km 地山m3 地山m3km 地山m3 地山m3地山m3 地山m3 地山m3 km 地山m3 地山m3 地山m3 %km 地山m3 地山m3km 地山m3 地山m3地山m3 地山m3 地山m3 km 地山m3 地山m3 地山m3 %地山m3 地山m3 地山m3 地山m3 地山m3 地山m3 %コード*10 コード*11 コード*12 コード*13(詳細は「表-4」参照のこと)1.路盤材 2.裏込材 1.焼却 2.脱水 施工条件について3.埋戻し材 3.天日乾燥 1.A指定処分4.その他(具体的に記入) 4.その他(具体的に記入) (発注時に指定されたもの) 1.他の工事現場(内陸:公共、民間を含む) 6.最終処分場(海面処分場) 現場外搬出量④のうち、搬出先の種類2.B指定処分(もしくは準指定処分) 2.再資源化施設(土質改良プラントを含む) 7.最終処分場(内陸処分場) (コード*13)が1.~5.の合計(発注時には指定されていないが、 3.有償売却(工事請負会社が建設副産物を売却し、 8.建設発生土ストックヤード(再利用工事未定)発注後に設計変更し指定処分とされたもの) 代金を得た場合) 9.焼却施設・最終処分場へ持ち込むための中間3.自由処分 4.建設発生土ストックヤード(再利用工事が決まっている 処理施設場合) 10.その他(具体的に記入)5.海面埋立事業(海岸、海浜事業含む)搬出先1搬出先2搬出先3内容 改良分施工条件の搬 出 先 場 所 ④現場外搬出量搬出先2 公共 民間搬出先1 公共 民間搬出先3 公共 民間搬出先1 公共 民間搬出先2 公共 民間公共 民間搬出先3 公共 民間搬出先1注2:再生資源利用促進量について再 生 資 源 利 用 促 進(再生利用された場合)最 終 処 分 場 ・ そ の 他(処分された場合)搬出先3 公共 民間現場内利用・減量 現 場 外 搬 出 に つ い て 再生資源利用の 種 類現 場 内 利 用 減 量 化公共 民間=②+③+④うち現場内 ③減量化量区分(%)①利用促進量建 設 副 産 物①発生量コード*12 *4⑤再生資源促 進 率運搬距離 うち現場内 住所コード 場外搬出時 (掘削等) 用途 減量法改良分②利用量搬 出 先 名 称裏面公共 民間建設発生木材(木材が廃棄物になったもの) 搬出先3 公共 民間搬出先2搬出先3 公共 民間公共 民間搬出先2搬出先1 公共 民間搬出先3 公共 民間搬出先2 公共 民間搬出先3 公共 民間搬出先2公共 民間搬出先1 公共 民間特定建設資材廃棄物公共 民間公共 民間 コンクリート塊搬出先1 公共 民間搬出先1搬出先2 公共 民間建設廃棄物建設発生木材(伐木材、除根材など)紙くず建設混合廃棄物建 設 汚 泥廃プラスチック金属くずアスベスト(飛散性)公共 民間搬出先3 公共 民間搬出先1 公共 民間搬出先2公共 民間建設発生土 搬出先2 公共 民間搬出先3合 計浚 渫 土搬出先1搬出先2土搬出先3 公共 民間生 第 四 種 搬出先1 公共 民間公共 民間公共 民間設 搬出先3 公共 民間第 三 種 搬出先1 公共 民間発 建設発生土 搬出先2 公共 民間搬出先3 公共 民間建 第 二 種 搬出先1 公共 民間建設発生土 搬出先2 公共 民間第 一 種 搬出先1 公共 民間建設発生土 搬出先2 公共 民間アスファルト・コンクリート塊公共 民間の性状搬出先1 公共 民間搬出先3 公共 民間搬出先2 公共 民間搬出先3 公共 民間その他の分別された廃棄物搬出先3 公共 民間搬出先1 公共 民間搬出先2 公共 民間記入の必要は有りません

特 記 仕 様 書東 北 森 林 管 理 局津軽森林管理署管内一の渡ストックポイント新設工事特記仕様書項目一覧(本工事使用項目)該当1.路盤材及び基床材等 ○2.路盤水抜工3.暗渠排水工4.レディーミクストコンクリート5.コンクリートブロック擁壁工6.水抜工7.かご工8.編柵工9.土のう積工10.種子吹付工11.補強土壁工12.橋名板13.落石防止網工14.橋梁塗装工15.コルゲートパイプのボルト締付トルク公共事業労務費調査に対する協力について ○建設工事にかかる資材の再資源化等について ○安全・訓練等に関する特記仕様書 ○高度技術・創意工夫・社会性等に関する実施状況の提出について ○木材の調達に関する特記仕様書 ○交通誘導員に関する特記仕様書保険の付保及び事故の補償 ○舗装等の切断に係る排水の処理について間伐材を活用した合板の利用について ○森林整備保全事業等における積算方法等に関する試行について ○写真管理について ○三者会議の開催について工事に使用する土砂について現場環境改善の整備(快適トイレ) ○現場環境改善費について ○デジタル工事写真の小黒板情報電子化について ○森林整備保全事業の施工実態調査の実施について ○週休2日を促進する森林土木工事の試行について ○情報共有システムの試行工事について ○法定外の労災保険の付保 ○熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行について ○ICT活用工事について ○令和5年4月から適用する「森林整備保全事業設計積算要領」等に係る取り扱いについて ○国土強靱化関連事業における工事看板の取扱いについて1.路盤材及び基床材等 (森林整備保全事業工事標準仕様書第2編第1章による)2.路盤水抜工3.暗渠排水工規 格24128〃8 36252525(橋面舗装)床版コンクリート(PC中詰)P・C桁横組工コンクリート(橋台、橋脚、地覆)〃4.54.54.530鉄筋コンクリート(橋台、擁壁、ブロック、基礎等)無筋コンクリート指定 構造物の種類コンクリートの種類〃普通空気量18% N/㎜2 ㎝ ㎜ 8 40 4.5〃 路盤水抜工は、パイプの上面が路床面と同高になるように埋設し、使用する水抜パイプは、化学製品の内径10㎝程度以上で、耐圧強度を有するものとする。

使用する水抜パイプは、化学製品の内径10㎝程度以上で、耐圧強度を有するものとする。

フィルター材を使用する場合は、設計図書によるものとする。

無筋・鉄筋コンクリートの構造物に使用するコンクリートは、レディーミクストコンクリートを用いることとし、品質・規格については下表のとおりとする。

ただし、配管打設の場合のスランプは12㎝とする。

呼び強度 スランプ〃粗骨材の最大寸法4.レディーミクストコンクリート (森林整備保全事業工事標準仕様書第3編第3章第3節による)〃 〃 〃 〃 〃再生クラッシャ-ラン 0 ~ 40mm摘 要 品 質 名 称砂利路盤工用途に適する強度と耐久性を有するもの種 類- 特記1 - コンクリートブロックの規格は1㎡当りのブロック重量が350㎏、控長35㎝とする。

6.水抜工 コンクリートブロック擁壁には、上記のほかに吸出防止材を設けなければならない。

7.かご工 (森林整備保全事業工事標準仕様書第3編第4章第14節による) ふとんかご用杭木1) 段積数に関係なく、つなぎ杭および地盤支持杭で補強し安定を図ること。

2) 杭木は末口径8~10㎝、長さ1.8mの丸太とする。

5.コンクリートブロック擁壁工 (森林整備保全事業工事標準仕様書第6編第1章第7節による)(2)(1) 内張材は、二重ふとんかごにあっては普通品、植生二重ふとんかごの前面にあっては、種肥付、他は普通品とする。

〃 〃 〃用途に適する強度と耐久性を有するもの蛇 篭〃径 長用途に適する強度と耐久性を有するもの詰 石〃現地発生材〃 〃 〃 〃〃 〃 〃 〃〃 〃植生二重ふとんかご亜鉛メッキ〃 〃 〃 コンクリート擁壁には、現地の実情に応じて、5㎡程度に1箇所の割合で径5㎝程度の水抜工を設けなければならない。

設置に当たっては、2%程度の勾配を設けるものとする。

二重ふとんかごふとんかご寸 法網目(1)(2)備考 名 称用線の太さ 径 巾 高さ 品 質〃- 特記2 -8.編柵工 (森林整備保全事業工事標準仕様書第6編第1章第5節による)9.土のう積工 (森林整備保全事業工事標準仕様書第6編第1章第7節による)種子帯付 60×40㎝ポリエチレン製 62×48㎝φ110×110㎝ 耐候性(2.0t用)コンクリート土のう積工規 格- -- 設計図によるポリエチレン製 70×48㎝鉄筋 SD295A φ13㎜ L=500㎜名 称大型土のう土のう緑化土のう名 称 規 格マット編柵工ネット編柵工人工マット人工ネット〃30㎏以上1袋当たり土砂詰込量金網(#10×56㎜)ビニール被覆〃設計図による法勾配幅 幅50㎝62㎝- 特記3 - 発生期待本数は6,000本/m2を標準とし、木本を混播する場合は草本5,000本/m2、木本1,000本/m2を標準とする。

種子の種類は下記を参考とすること。

木本類ヤマハギ(皮取り)、ヤマハギ(皮付き)、コマツナギ11.補強土壁工 (森林整備保全事業工事標準仕様書第3編第4章第15節による) 出来形管理、品質管理、検査等については、承諾された資料を基に実施する。

(3)トールフェスク、クリーピングレッドフェスク、オーチャードグラス、ケンタッキーブルーグラス、チモシー、バミューダグラス、バビアグラス、ホワイトクローバー、ペレニアルライグラス、イタリアンライグラス、ベントグラス、レッドトップ外来種主体種子草本類ヨモギ、ススキ、イタドリ、メドハギ 在来種(郷土種) 前項を適用して異なる工法により施工した場合は、原則として当該工法に係る設計図書の変更は行わない。

(2)参考図で示している工法と異なる工法による施工を妨げない。ただし、異なる工法で施工する場合は、標準断面図、横断図、展開図、工法一般図、参考図で示している工法と同等以上の性能を有することを示す資料を提出し、監督職員の承諾を得て施工しなければならない。

(1)在来種(郷土種)※イタチハギ、ハリエンジュ、ウィーピングラブグラスは使用しないこととし、他のイネ科の植物に関しても緑化目的を達成し得る範囲内において、可能な限り、草丈の低いもの、繁殖力の小さいもの、種子生産量が小さいものを使用すること。

(1) 種子吹付工は、切土法面及び盛土・残土処理箇所に行うものとするが実施に当たっては監督員の指示による。

(3)10.種子吹付工 (森林整備保全事業工事標準仕様書第2編第1章第9節及び第3編第3章第2節による)(2)- 特記4 -12.橋名板13.落石防止網工 (森林整備保全事業工事標準仕様書第6編第1章第11節による) 落石防止網の種類は、下記の○印のものとする。

アンカー設置1) アンカーの種類は、下記の○印のものとする。

4.0φ-50*501,500(㎜)(㎜)(㎜)(㎜)(㎜)1,0002.6φ-50*505001,00032φ12φ3*7G/016φ3*7G/03.2φ-50*501,0001,000指 定種 類 長 さ 直 径 補助ロープ 縦及び横ロープ項 目 金 網 (ビニール被覆)22φ 岩盤用アンカー(2)指定 種 類 適 用 箇 所12φ3*7G/012φ3*7G/0岩盤用アンカーワイヤロープ16φ3*7G/032φ12φ3*7G/0摘 要真ちゅう板アルミ合金文字は金色仕上げ(1)土砂部のところに使用する。

(アンカーにかかる荷重が1t未満と推定されるとき)土砂部のところに使用する。

(アンカーにかかる荷重が3t未満と推定されるとき)土質及び岩質が悪く、上記アンカー類では、効力が発揮できない箇所に使用する。

コンクリートアンカー 組立アンカー岩質が良好なところに使用する。

羽根付アンカーガードレール用橋 梁 親 柱 用 12㎝×30㎝×10.0㎜8㎝×30㎝×1.5㎜寸 法 指定 使用区分- 特記5 -14.橋梁塗装工 (森林整備保全事業工事標準仕様書第6編第4章第6節による) 中塗、上塗の塗料の色彩については監督員の指示による。

15.コルゲートパイプのボルト締付トルク ラップ方式 板厚 4.5、5.3Ⅱ 型 ラップ方式 板厚 2.7、3.2、4.0 フランジ方式 板厚 3.2、4.2 フランジ方式 板厚 1.6、2.0、2.74TⅠ 型98.07 ~ 147.1198.07 ~ 147.1119.61 ~ 29.4219.61 ~ 29.42ボルト材料 型式M20M20M10M107T4T7T0.14塗布量(㎏/㎡/回)締付トルク N・m 備 考JIS-K5625 -2種シアナミド鉛系JIS-K5625 -2種シアナミド鉛系塗 料 の 種 類0.110.12ボルト径(㎜)下 塗JIS-K5516 -2種合成樹脂調合ペイント(長油性フタル酸樹脂系)JIS-K5516 -2種合成樹脂調合ペイント(長油性フタル酸樹脂系)塩化ゴム系塩化ゴム系変性エポキシ樹脂系JIS-K5516 -2種合成樹脂調合ペイント(長油性フタル酸樹脂系)JIS-K5516 -2種合成樹脂調合ペイント(長油性フタル酸樹脂系)下 塗上 塗 0.11中 塗 0.12中 塗下 塗上 塗中 塗0.140.150.170.24 鋼橋塗替に用いる塗料の種類及び塗布量については、特に指示する場合を除き、次のとおりとする。

高 欄橋 体橋 体海岸地域 一般地域指定区分 種類 工 程上 塗- 特記6 -3 対象機種一覧・ バックホウ・ トラクタショベル(車輪式)・ ブルトーザ・ 発動発電機(可搬式)・ 空気圧縮機(可搬式)・ 油圧ユニット・ ロードローラ、タイヤローラ、振動ローラ、モータグレーダ・ ホイルクレーン一 般 工 事 用 建 設 機 械(以下に示す基礎工事用機械のうち、ベースマシンとは 別に、独立したディーゼルエンジン駆動の油圧ユニット を搭載しているもの:油圧ハンマー、バイブロハンマ ー、油圧式鋼管圧入引抜機、アースオーガ、オール ケーシング掘削機、リバースサーキュレーションドリ ル、アースドリル、全回転オ-ルケーシング掘削機)備 考一般工事における排出ガス対策型機械の使用について ディーゼルエンジン (エンジン出力7.5kw以上 260kw以下)を搭載した 建設機械に限る。

道路運送車両の保安基準に排出ガス基準を定められている自動車の種別で、有効な自動車車検証の交付を受けているものを除く。

注)1 受注者は、本工事において次に示す建設機械を使用する場合にあっては、「森林整備 事業建設機械経費積算要領(平成11年4月1日付け11林野計第134号林野庁長官通 達)」および「森林整備保全事業標準歩掛の制定について(平成11年4月1日付け林野 計第133号林野庁長官通知)」に示す排出ガス対策型建設機械を使用しなければならない。

なお、技術証明等によりその効果が明らかな排出ガス浄化装置を着装した建設機械に ついては、排出ガス対策型建設機械と同等とみなすものとする。

2 受注者は、使用する建設機械が排出ガス対策型であることを明示した仕様書等の写し とともに、施工現場において撮影した当該建設機械の写真を監督職員に提出しなければ ならない。

- 特記7 -4 受注者は、本工事の一部について下請契約を締結する場合、当該下請工事の受注者 (当該下請工事の一部に係る二次以降の下請人を含む。)が前三項と同様の義務を負う 旨を定めなければならない。

公共事業労務費調査に対する協力について1 受注者は、本工事が発注者の実施する公共事業労務費調査の対象となった場合、調 査票等に必要事項を正確に記入し発注者に提出するなど必要な協力を行わなければな らない。

2 受注者は、調査票等を提出した事業所を発注者が事後に訪問して行う調査又は指導の 対象に受注者がなった場合、その実施に協力しなければならない。

また、本工事の工期経過後においても、同様とする。

3 受注者は、公共事業労務調査の対象工事となった場合に正確な調査票等の提出が行 えるよう、労働基準法等に従って就業規則を作成するとともに、賃金台帳を調整、保存す るなど日頃より雇用している現場作業員の賃金時間管理を適切に行っておかなければな- 特記8 - 受注者は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)の施行に伴い、原則として請負代金額500万円以上の工事にあって、特定建設資材(コンクリート、木材、アスファルト等)を使用する工事については、契約締結時に「再生資源利用計画書」を提出しなければならない。

建設工事にかかる資材の再資源化等について- 特記9 -安全・訓練等の実施安全活動のビデオ等視聴覚資料による安全教育本工事内容等の周知徹底工事安全に関する法令、通達、指針等の周知徹底本工事における災害対策訓練本工事現場で予想される事故対策その他、安全・訓練等として必要な事項安全・訓練等に関する施工計画の作成安全・訓練等の実施状況報告 安全・訓練等の実施状況をビデオ、写真、工事日誌等に記録し、提出するものとする。

施工に先立ち作成する施工計画書に、本工事の内容に応じた安全・訓練等の具体的な計画を作成し、監督職員に提出するものとする。

3⑥ ④③②安全・訓練等に関する特記仕様 本工事の施工に際し、現場に即した安全・訓練等について、本工事着手後、原則として作業員全員の参加により、月当たり半日以上の時間(月2回に分割可)を割り当て、下記の項目から実施内容を選択し安全・訓練等を実施するものとする。

1① ⑤2- 特記10 -高度技術・創意工夫・社会性等に関する実施状況の提出について 受注者は、高度技術・創意工夫・社会性等に関する実施状況の提出について、所定の様式により提出することができる。

なお、1件の請負金額が500万円以下の工事である場合は該当しないものとする。

- 特記11 -林道工事の施工に係る木材について、次によるものとする。

間伐材又は合法性・持続可能性が証明された木材を使用すること。

現場で発生した支障木等を利用する場合は、監督職員の指示に従うとともに、必要な 手続きを行うこと。

林道工事の施工に木材を使用した場合は、工事看板又は工事を周知する掲示物には 「間伐材、合法材利用促進工事」である旨を表記すること。(別途定規図がある場合又は 監督職員が別途指示する場合は、それによること)マツ類材を使用する場合は、あらかじめ監督職員の承諾を得ることとし、以下によるも のとする。

松くい虫被害地域から生産された材(駆除措置が行われたものを除く。)を松くい 虫被害未発生地域(侵入していない地域)に持ち込まないこと。

松くい虫被害未発生地域(侵入していない地域)からの持ち込みであってもマツ 類材の状態や松くい虫の付着の有無、脱出孔、産卵痕等を確認し、異常が見られ る場合は監督職員に報告するとともに、適切な措置(県森林病害虫防除担当部局 への通報を含む。)を講じること。

※1(2)(1) マツ類とは、マツ科マツ属のアカマツ、クロマツ、ゴヨウマツ(ヒメコマツ)等のほか外国産マツであって松くい虫(森林病害虫等防除法に規定する「松の枯死の原因となる線虫類を運ぶ松くい虫」、以下同じ。)による被害を受けるおそれのある樹種とする。

を監督職員に提出し確認をうけること。

前記1の木材のうち、合法性、持続可能性が証明された木材である場合は、証明書5 4 3 2木材の調達に関する特記仕様書- 特記12 -無:○名: 1名 検定合格者そ の 他昼間 ○○地点 ○名/日配置箇所 交替要員の有無 昼夜別交通誘導員に関する特記仕様書1 本工事に配置する交通誘導員は、警備員等の検定等に関する規則(平成17年11月18 日国家公安委員会規則第20号)に基づき交通誘導警備検定合格者(1級又は2級)を規 制箇所毎に1名以上配置するものとする。

ただし、所轄警察署との打合せの結果、交通誘導警備検定合格者(1級又は2級)以外 の配置を認められた場合は、この限りでない。

2 交通誘導員については下表のとおり計上しているが、道路管理者及び所轄警察署との 打合せ結果又は条件変更等に伴い員数に増減が生じた場合は、設計図書に関して監督配置員数 編 制- 特記13 -3 受注者は、建設業退職金共済制度又は林業退職金共済制度に加入し、その発注者用 掛金収納書を工事請負契約締結後原則1箇月以内に、発注者に提出しなければならな い。

2 受注者は、雇用者等の業務に関して生じた負傷、疾病、死亡及びその他の事故に対し て責任を持って適正な補償をしなければならない。

保険の付保及び事故の補償1 受注者は、雇用保険法、労働者災害補償保険法、健康保険法及び中小企業退職金共 済法の規定により、雇用者等の雇用形態に応じ、雇用者等を被保険者とするこれらの保 険に加入しなければならない。

- 特記14 -1 受注者は、舗装等の切断作業の際に発生する、ブレード冷却水と切断粉が混じりあった 排水については、排水吸引機能を有する切断機械等により回収することとし、回収された排水につ いては、該当する地方公共団体が定める取扱規則や基準等に基づき、適正に処理しなければならない。

3 受注者は、当該排水等の処理後、これに係る産業廃棄物管理票(マニフェスト)の写しを 監督員に提出しなければならない。

舗装等の切断に係る排水の処理について2 当該排水が生じない工法(空冷式等)を採用する場合は、当該排水と同様に吸引する装置の併用など、粉塵の飛散防止対策を講じるとともに、収集した粉塵については、適正に処理をしなければならない。

- 特記15 -間伐材を活用した合板の利用について受注者は、コンクリート型枠等の資材として合板を使用する場合は、間伐材が混入した製品を使用しなければならない。

なお、製品の調達が困難な場合等で、代替製品を利用する場合は、事前に監督職員の承諾を得なければならない。

- 特記16 -1.遠隔地からの建設資材調達に係る設計変更について(1)RC-40次の資材については、以下の調達地域等から調達することを想定しているが、安定的な確保を図るために、当該調達地域等以外から調達せざるを得ない場合には、事前に監督職員と協議するものとする。また、購入費用及び輸送費等に要した費用について、証明書類(実際の取引伝票等)を監督職員に提出するものとし、その費用について設計変更することとする。

森林整備保全事業等における積算方法等に関する試行について調 達 地 域 等路 盤 材津軽森林管理署管内規 格 資 材 名- 特記17 -2.地域外からの労働者確保に要する間接費の設計変更について(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)受注者の責めによる工事工程の遅れ等受注者の責めに帰すべき事由による増加費用については、設計変更の対象としない。

受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合については、法的措置及び指名停止等の措置を行う場合がある。

疑義が生じた場合は、監督職員と協議するものとする。

実績変更対象費の支出実績を踏まえて設計変更する場合、共通仮設費率分は、森林整備保全事業設計積算要領に基づく算出額から実施計画書(様式1)に記載された共通仮設費の計上額を差し引いた後、証明書類において確認された費用を加算して算出する。また、現場管理費は、森林整備保全事業設計積算要領に基づく算出額から実施計画書(様式1)に記載された現場管理費の合計額を差し引いた後、証明書類において確認された費用を加算して算出する。

受注者は、当初契約締結後、上記(2)で示された割合を参考にして実績変更対象費に係る費用の内訳を記載した実施計画書(様式1)を作成し、監督職員に提出するものとする。

最終精算変更時点において、実績変更対象費の支出実績を踏まえて設計変更する場合、受注者は、変更実施計画書(様式2)及び実績変更対象費として実際に支払った全ての証明書類(領収書、領収書を取得できないものは金額の適切性を証明する金額計算書など。)を監督職員に提出し、設計変更の内容について協議するものとする。

発注者は、当初契約締結後、予定価格に対する実績変更対象費の割合を受注者に提示するものとする。

本工事は、「共通仮設費のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す費用(以下「実績変更対象費」という。)について、工事実施にあたって不足する技術者や技能者を広域的に確保せざるを得ない場合も考えられることから、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、森林整備保全事業設計積算要領に基づく金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する試行工事である。

営 繕 費:労働者送迎費、宿泊費、借上費(宿泊費、借上費については、労務者確保に係るものに限る。)労務管理費:募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用- 特記18 -実績変更対象費に関する実施計画書 小 計共通仮設費様式1労働者の赴任手当、労働者の帰計上額営繕費 現場事務所、試験室、労働者宿 借上費げした場合に要した費用現場管理費 労務管理費 募集及び用(運転手賃金、車両損料、燃料費等含む) 労働者が、旅館、ホテル等に宿労働者送迎費を含む)をするために要した費 合 計泊した場合に要した費用宿泊費労働者がマイクロバス等で日々当該現場に送迎輸送(水上輸送舎、倉庫、材料保管場所等の敷地借上げに要した地代及び建物を建築する代わりに貸しビル、マンション、民家等を長期借上費目 費用 内容省旅費、労働者の、帰省手当 賃金以外の食事、通勤等に解散に要要する費用労働者の食事補助、交通費の支給 小 計する費用- 特記19 -実績変更対象費に関する変更実施計画書現場事務所、試験室、労働者宿舎、倉庫、材料保管場所等の敷地借上げに要した地代及び建物を建築する代わりに貸しビル、マンション、民家等を長期借上げした場合に要した費用労働者が、旅館、ホテル等に宿泊した場合に要した費用 労働者をマイクロバス等で日々当該現場に送迎輸送(水上輸送を含む)をするために要した費用(運転手賃金、車両損料、燃料費等含む)労働者の赴任手当、労働者の帰省旅費、労働者の帰省手当労働者の食事補助、交通費の支給様式2費目(当初) (変更)内容 費用 差額計上額 計上額賃金以合 計 小 計 び解散に要す借上費 営繕費 共通仮設費宿泊費労働者送迎費小 計 募集及要する費用労務管理費現場管理費る費用外び食事、通勤等に- 特記20 -受注者は、林業専用道に係る工事(新設に限る)の施工に当たっては、別紙の「写真撮影基準」により施工管理を行うことができるものとする。

なお、その場合、別紙に定められていない工種については、「森林保全事業工事写真管理基準」により施工管理を行うものとする。

写真管理について- 特記21 -別紙路盤工 施工状況、幅、厚さ ただし、盛土のり面の締固方法が変化する場合は、当該方法毎に100mに1回盛土、残土のり面 ただし、施工方法、幅、厚さが変わる場合は、当該区間毎に1回 幅、厚さは100m毎に1回施工後切土土取り土質等の判別施工中 土質が変わる毎又は1施工単位に1回法長残土 切土又は土取りの箇所ごとに1回盛土地山の状況施工前 盛土又は残土処理の箇所毎に200mに1回施工後切土又は土取りの箇所毎 200mに1回 ただし、基礎地盤の変化がある場合は、当該箇所毎に1回基礎地盤の状況 ただし、土質区分又はのり勾配の変化がある場合は、当該箇所ごとに1回伐開除根撮影撮影頻度 平成29年3月30日付け 28林整計第380号 森林整備保全事業標準仕様書の制定について林野庁ホームページ「標準仕様書」種目施工状況 ただし、除根の有無に係わる現地状況の差異がある場合には、当該箇所毎に1回撮影項目締固め状況http://www.rinya.maff.go.jp/j/sekou/gijutu/hyojun_siyosyo.html施工区間の標準的な箇所について1回時期施工前施工後 ただし、同一幅、厚さの区間が40m未満の場合は、当該区間毎に1回写真撮影基準出来形管理写真施工状況、幅、深さ施工前施工後 盛土又は残土処理の箇所毎に1回施工中 盛土の締固めは、盛土箇所毎、締固め方法毎、盛土材料ごとに1回 残土は、盛り立て状況写真により代替 施工状況は、施工法補、幅、厚さが同一の場合は、100mに1回盛り立て状況締固め状況 施工中 盛土又は残土処理の箇所毎に100mに1回施工中施工中 盛土又は残土処理の箇所毎に100mに1回施工前 ただし、盛り立て方法や敷き均し方法が異なる場合は、当該方法毎に100mに1回 ただし、基礎地盤の土質区分が異なる場合は、土質区分毎に1回 ただし、土質区分が変化する場合は、土質区分ごとに1回土工出来形管理基準によるものとする。

段切- 特記22 -1234(1) 直接人件費(1回当たり)(2) 直接経費(3) その他原価(4) 一般管理費等5技師(A)0.5管理技術者〃技術者の職種 歩掛(人/回)担当技術者0.5主任技師技術者の区分三者会議の開催について本工事は、工事の品質確保及び円滑な事業執行を目的として、発注者、受注者及び設計を担当した測量・建設コンサルタント(以下「設計者」という。)の三者で構成し、工事目的、設計思想・条件等の情報の共有及び施工上の課題、新たな技術提案に対する意見交換等を行う三者会議の設置対象工事である。

技師(A)担当技術者0.5 三者会議出席直接経費は、原則として旅費交通費(日帰り)を積算するものとし、農林水産省所管旅費支給規則及び農林水産省職員日額旅費支給規則に準じて算定する。

なお、積算上の出発地は、対象業務を実施した設計者の所在地とする。

本工事の設計者は、株式会社○○設計コンサルタント(○○県○○市)である。

一般管理費等=(業務原価)×β/(1-β) ただし、βは業務価格に占める一般管理費等の割合であり、35 %とする。

会議資料作成 その他原価=(直接人件費)×α/(1-α) ただし、αは業務原価(直接経費の積上計上分を除く)に占めるその他原価の割合であり、35%とする。

受注者は、工事着手前に設計図書の照査等を実施し、速やかにその結果を発注者に報告するとともに、発注者に三者会議の開催を要請するものとする。

三者会議の開催に要する費用は受注者の負担とし、受注者は、設計者に対して三者会議の資料作成及び出席に要する費用を支払うとともに、当該支払の内容が確認できる証明書類を発注者に提出するものとする。

前項の設計者に対して支払う三者会議の資料作成及び出席に要する費用については、次に掲げるものを基本とし、消費税及び地方消費税相当額を加算するものとする。

業務内容- 特記23 -受注者は、工事で使用する土砂を現場に搬入する前に、土砂が採取された箇所の土砂採取に係る関係法令の許認可書の写しを監督職員に提出しなければならない。

(採石法第33条による採取計画認可書、森林法第10条の2による林地開発許可書)また、土砂が採取された箇所に係る情報として、所在場所、位置図、開発許可された現地の状況(概況、設置標識)写真について併せて提出しなければならない。

なお、許可等不要な土砂を使用する場合は、事前に監督職員の承諾を得なければならない。

工事に使用する土砂について- 特記24 - 本工事は、誰でも働きやすい現場環境(快適トイレ)の整備について、監督職員と協議し、変更契約においてその整備に必要な費用を計上する工事である。

1. 内容受注者は、現場に以下の(1)~(11)の仕様を満たす快適トイレを設置することを原則とす る。(12)~(18)については、満たしていればより快適に使用できるものと思われる項目で あり、必須ではない。

【快適トイレに求める機能】(1)洋式便器(2)水洗及び簡易水洗機能(し尿処理装置付き含む)(3)臭い逆流防止機能(4)容易に開かない施錠機能(5)照明設備(6)衣類掛け等のフック、又は、荷物の置ける棚等(耐荷重を5kg以上とする) 【付属品として備えるもの】(7)現場に男女がいる場合に男女別の明確な表示(8)入口の目隠しの設置(男女別トイレ間も含め入口が直接見えないような配置等)(9)サニタリーボックス(女性用トイレに必ず設置)(10)鏡と手洗器(11)便座除菌クリーナー等の衛生用品 【推奨する仕様、付属品】(12)室内寸法900×900mm以上(面積ではない)(13)擬音装置(機能を含む)(14)着替え台(15)臭気対策機能の多重化(16)室内温度の調整が可能な設備(17)小物置き場(トイレットペーパー予備置き場等)(18)付属品等の木質化2. 快適トイレに要する費用快適トイレに要する費用については、当初は計上していない。

受注者は、上記1の内容を満たす快適トイレであることを示す書類を添付し、規格・基数等 の詳細について監督員と協議することとし、精算変更時において、見積書を提出するものと する。【快適トイレに求める機能】(1)~(6)及び【付属品として備えるもの】(7)~(11)の費 用については、従来品相当(10,000円/基・月)を差し引いた後、51,000円/基・月を上限に設 計変更の対象とする。

なお、設計変更数量の上限は、男女別で各1基ずつ2基/工事(施工箇所)※までとする。

また、運搬・設置費は共通仮設費(率)に含むものとし、2基/工事(施工箇所)※より多く設 置する場合や積算上限額を超える費用については、現場環境改善費(率)を想定しており、 別途計上は行わない。

3. その他快適トイレの手配が困難な場合は、監督職員と協議の上、本条項の対象外とする。

※「施工箇所が点在する工事の積算方法」を適用する工事等トイレを施工箇所に応じて複数設置する必要性が認められる工事については、「工事」を「施工箇所」に読み替え、個々の施工箇所で計上できるものとする。

現場環境の整備(快適トイレ)- 特記25 -1. 目 的2. 実施方法(1)(2)(3)現場環境改善費について 現場環境改善については、表1の計上費目ごとに1内容ずつ(いずれか1費目のみ2内容)の合計5つの内容を実施する費用を見込んでいるが、実施内容の選択にあたっては、地域の状況及び工事内容により設定し、実施内容を施工計画書に記載するものとする。

本工事は、現場環境改善に要する費用を計上しており、現場環境改善経費は建設業の現場環境改善活動に充当するものとする。

工事現場の現場環境改善は、地域連携を図りつつ、そこで働く関係者の意識を高めるとともに、現場の作業環境を整えることにより、工事の円滑な施工に資することを目的とする。

実施内容については、発注者が指定している場合を除き、原則として受注者が選択することとする。

工事完了後は、現場環境改善の実施写真等、実施状況を確認できる資料を提出するものとする。

- 特記26 -1.対象機種の導入2.デジタル工事写真における小黒板情報の電子的記入3.小黒板情報の電子的記入の取扱い4.小黒板情報の電子的記入を行った写真の納品 デジタル工事写真の小黒板情報電子化は、受発注者双方の業務効率化を目的に、被写体画像の撮影と同時に工事写真における小黒板の記載情報の電子記入及び工事写真の信憑性確認を行うことにより、現場写真の省力化、写真整理の効率化、工事写真の改ざん防止を図るものである。

なお、使用機器の事例として、URL「http://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index.html」記載の「デジタル工事写真の小黒板情報電子化対応ソフトウェア」を参照すること。ただし、この使用機器の事例からの選定に限定するものではない。

受注者は、同条1.の使用機器を用いてデジタル工事写真を撮影する場合は、被写体と小黒板情報を電子画像として同時に記録してもよい。小黒板情報の電子的記入を行う項目は、森林整備保全事業工事写真管理基準「2.管理の実施(3)黒板」による。

受注者は、デジタル工事写真の小黒板情報電子化の導入に必要な機器・ソフトウェア等(以下「使用機器」と称する。)は、森林整備保全事業工事写真管理基準「2.管理の実施(3)黒板」に示す項目の電子的記入ができること、かつ、信憑性確認(改ざん検知機能)を有するものを使用することとする。なお、信憑性確認(改ざん検知機能)は、「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト(CRYPTREC暗号リスト)」(URL「https:www.cryptrec.go.jp/list.html」)に記載している技術を使用していることとする。また、受注者は監督職員に対し、工事着手前に、使用機器について提示するものとする。

本工事でデジタル工事写真の小黒板情報電子化を行う場合は、工事契約後、受発注者間協議によりデジタル工事写真の小黒板情報電子化対象工事(以降、「対象工事」と称する)とすることができる。対象工事では、以下の1.から4.の全てを実施することとする。

工事写真の取扱いは、森林整備保全事業工事写真管理基準「2.管理の実施(6)」で規定されている画像編集には該当しない。

受注者は、同条2.に示す小黒板情報の電子的記入を行った写真(以下、「小黒板情報電子化写真」と称する。)を、工事完成時に監督職員へ納品するものとする。なお、納品時に、受注者は、URL「http://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index.html」のチェックシステム(信憑性チェックツール)またはチェックシステム(信憑性チェックツール)を搭載した写真管理ソフトウェアや工事写真ビューアソフトを用いて、小黒板情報電子化写真の信憑性確認を行い、その結果を併せて監督職員へ提出するものとする。

ただし、対象工事において、高温多湿、粉じん等の現場条件の影響により、対象機器の使用が困難な工種については、使用機器の利用を限定するものではない。

デジタル工事写真の小黒板情報電子化について- 特記27 - なお、実態調査に係る費用については、本工事の技術管理費に別途計上する。

調査の内容については、監督職員の指示によって行うこととし、特別の事由が生じた場合は監督職員と協議を行うものとする。

森林整備保全事業の施工実態調査の実施について 効率的な事業実施に資する観点から、標準歩掛における既存工法の改正、新規工法の制定のため施工実態調査を行う。

- 特記28 -週休2日を促進する試行工事(受注者希望型)(2) 週休2日の取組における考え方は、次のとおりである。 アイウエオカ(3) 本工事では、表1に掲げる現場閉所率応じた補正係数(以下「週休2日の補正係数」という。)のうち、4週8休以上の達成を前提とした補正係数を、当初から労務単価、機械経費(賃料)、共通仮設費率、現場管理費率に乗じて積算している。

市場単価方式により積算を行う工種については、当初から、加算率及び補正係数を乗じて算出した設計単価に、表2に掲げる当該名称・区分の週休2日補正係数を乗じている。

本工事は、週休2日を促進するため、現場閉所による週休2日に取り組むことを前提として直接工事費及び間接工事費の一部を補正して実施する試行工事(受注者希望方式)であり、その実施に当たっては次によるものとする。

(1) 受注者は、週休2日に取り組む希望がある場合、工事着手前に監督職員と協議し、速やかに協議報告書を取り交わすとともに、施工計画書にその旨を反映させるものとする。

対象期間とは、工事着手から工事完成までの期間をいう。なお、対象期間に年末年始を含む工事では年末年始休暇分として6日間、7月、8月、又は9月を含む工事では夏季休暇分として3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間その他発注者があらかじめ対象外としている期間(受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など)は含まない。

現場閉所の達成状況を確認後、当該達成状況が4週8休以上でない場合は、これに応じて週休2日補正係数を用いて各経費を補正し、請負代金額を変更する。

ただし、現場閉所の達成状況が4週6休以上でない場合又は工事着手前に週休2日の取組について協議しなかった場合(受注者が週休2日の取組を希望しないものを含む。)は、週休2日補正係数を乗じずに請負代金額を変更する。

4週8休以上とは、対象期間内の現場閉所日数の割合(以下「現場閉所率」という。)が28.5%(8日/28日)以上の水準に達する状態をいう。なお、降雨、降雪等による予定外の現場閉所日についても、現場閉所日数に含めるものとする。

現場閉所とは、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所での事務作業を含めて1日を通して現場や現場事務所が閉所された状態をいう。

工事着手とは、森林整備保全事業工事標準仕様書(平成29年3月30日付け28林整計第380号林野庁長官通知。以下「標準仕様書」という。)第1編第1章第1節1-1-1-2(14)に規定する「工事着手」をいう。

週休2日とは、対象期間内において、4週8休以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。

週休2日を促進する森林土木工事の試行について 工事完成とは、標準仕様書第1編第1章第1節1-1-1-2(16)に規定する「工事完成をいう。

- 特記29 -表 1表 2機械経費(賃料) 1.04 1.03 1.014週6休以上※ 見積りによる単価等のうち労務単価、機械経費(賃料)が明らかとなっていないものは、補正の対象としない。

鉄筋工(太鉄筋を含む。)共通仮設費率 1.04 1.03 1.02現場管理費率 1.061.05名称 区分 4週8休以上4週7休以上1.04 1.03労務単価鉄筋工(ガス圧接)1.03達成状況 4週8休以上4週7休以上 4週6休以上4週8休未満 4週7休未満(現場閉所率)(28.5%(8日/28 (25%(7日/28日) (21.4%(6日/28日)以上) 以上28.5%未満) 日)以上25%未満)1.05 1.03 1.011.03 1.02 1.011.02 1.01 1.001.05 1.03 1.011.01 1.01 1.001.04 1.03 1.011.02 1.01 1.001.001.05 1.03 1.011.04 1.03 1.011.05 1.03 1.011.01 設置撤去設置撤去道路標識設置工設置撤去設置撤去・移設防護柵設置工(ガードレール)道路付属物設置工防護柵設置工(落石防止柵)防護柵設置工(落石防止網)1.03 1.02 1.011.02 1.01 1.001.05 1.03 1.01吹付枠工軟弱地盤処理工鉄筋挿入工(ロックボルト工)設置撤去4週7休未満1.011.04 1.02 1.011.01(7) 受注者は、発注者が今後の工事発注の参考とするために取り組む別紙3のアンケートについて記入し、工事完成通知後14日以内に発注者へ提出するよう協力するものとする。

(6) 週休2日の取組状況について、他の模範となるような働き方改革に係る取組や現場閉所の達成状況に応じ、林野庁工事成績評定要領(平成10年3月31日付け10林野管第31号林野庁長官通知)に基づく工事成績評定において、プラス評価を行う。なお、現場閉所が4週8休以上でない場合にマイナス評価は行わない。

(5) 森林土木工事における週休2日の取組について周知を図るため、受注者は、工事現場又はその周辺の一般通行人等が見やすい場所に、「週休2日促進試行工事」である旨を掲示する。

防護柵設置工(横断・転落防止柵)防護柵設置工(ガードパイプ)1.02 1.01 1.001.03 1.02 1.011.01 1.01 1.00(4) 週休2日の取組状況を確認するため、受注者は、対象期間内に係る毎月分の休日取得計画(実績)書を作成し、休日取得計画書(別紙1)にあっては当該作業計画月の前月末(初回月分は工事着手日前)までに、休日取得実績書(別紙2)にあっては当該作業実施月の翌月初め(最終月分は工事完成後)までに速やかに監督職員へ提出する。

法面工(8) 工事完成後、4週6休以上の現場閉所を達成したことを確認した場合、発注者は、「森林土木工事における週休2日の取組実績証明書」を発行する。

4週8休未満- 特記30 -(1)(2)(3)(4)情報共有システムの活用工事について 本工事は、受注者間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情報共有システムの活用対象工事である。

情報共有システムの活用は、別添の「森林整備保全事業の工事並びに調査、測量、設計及び計画業務における受発注者間の情報共有システム実施要領」によるものとする。

受注者は、発注者から技術上の問題の把握、利用にあたっての評価を行うためアンケート等を求められた場合、これに協力しなければならない。

費用(登録料及び使用料)は、共通仮設費率(技術管理費)に含まれる。

- 特記31 -法定外の労災保険の付保 受注者は、本工事に従事する者の業務上の負傷等に対する補償に必要な金額を担保するための保険契約(以下「法定外の労災保険」という。)に付さなければならない。

なお、法定外の労災保険に係る保険料等の費用は、現場管理費率の中に計上されている。

- 特記32 -○ 熱中症対策に資する現場管理費の補正(2)用語の具体的な内容は次のとおりである。

ア 真夏日 日最高気温が30℃以上の日をいう。

イ 工期ウ 真夏日率以下の式により算出された率をいう。

(4)気温の計測方法等ア 計測方法 なお、計測資料の取得又は計測に要する費用は受注者の負担とするものとする。

イ 気温の補正方法※補正後の気温は、小数点第2位四捨五入1位止めとする。

ただし、標高差(m)= 工事現場の標高(m)- 計測箇所の標高(m)(気温計の高さがわかる場合は計測箇所に加算すること)※標高差は、小数点第1位四捨五入整数止めとする。

(5)受注者は、監督職員へ計測結果の資料を提出する。

準備・後片付け期間を含めた工期をいう。なお、年末年始休暇分として12 月29 日から1月3日までの6日間、8月を挟む工事では夏季休暇分として土日以外の3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間は含まない。

(1)本工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正に試行工事の対象とし、日最高気温の状況に応じた現場管理費の補正を行う対象工事である。

(3)受注者は、工事着手前に工事期間中における気温の計測方法及び計測結果の報告方法を記載した施工計画書を作成し、監督職員へ提出する。

気温の計測方法については、工事現場から最寄りの気象庁の地上気象観測所又は地域気象観測所(以下「地上・地域気象観測所」という。)の気温の計測結果を用いることを標準とする。

ただし、これにより難い場合は、あらかじめ監督職員と協議の上、最寄りの気象庁の地上・地域気象観測所以外の気象観測所で気象業務法(昭和27 年法律第165 号)に基づき気象庁以外の者が行う気温の観測結果又は工事現場を代表する1地点で気象庁の気温計測方法に準拠した方法により得られた気温の計測結果を用いることも可とする。

アの気温の計測結果(工事現場を代表する1地点で気象庁の気温計測方法に準拠した方法により得られた気温の計測結果を除く。)は、次の算定式により補正を行うものとする。

ただし、気象条件又は現場条件により次の算定式により難い場合は、監督職員と協議の上、補正方法を決定するものとする。

補正後の気温(℃)= 気温(℃)- 標高差(m)× 0.6/100(m)熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行について真夏日率 = 工事期間中の真夏日 ÷ 工期- 特記33 -※補正係数:1.2補正値(%)= 真夏日率 × 補正係数※(6)発注者は、受注者から提出された計測結果の資料を基に工期中の日最高気温から真夏日率を算定した上で補正値を算出し、現場管理費率に加算し設計変更を行うものとする。

- 特記34 -1.ICT活用工事(土工等)(1)建設生産プロセスの以下の段階においてICT施工技術を活用する工事であり、②④⑤の段階を必須とし、①③の段階は受注者の希望によることとする。対象は、土工等を含む工事とする。

①3次元起工測量 ②3次元設計データ作成 ③ICT建設機械による施工 ④3次元出来形管理等の施工管理 ⑤3次元データの納品(2)受注者は、土工、付帯構造物設置工、法面工、法面整形工、小規模土工及び作業土工(床堀)においてICT施工技術を活用できる。ICT活用工事を希望する場合、契約後、施工計画書の提出(施工数量や現場条件の変更による変更施工計画書の提出を含む)までに発注者と協議を行い、協議が整った場合に(4)~(8)によりICT活用工事を行うことができる。

(3)本工事においては(1)①~⑤の段階でICT施工技術を活用することとし、土工について施工範囲の全てで適用するが、具体的な工事内容及び対象範囲は監督職員と協議するものとする。なお、土工以外の工種についてICT活用工事を希望した場合は、土工と共に実施内容等について施工計画書に記載するものとする。

(4)ICT施工技術を用い、以下の施工を実施する。

①3次元起工測量 受注者は、起工測量に当たって、ICTを用いた起工測量または従来手法による起工測量が選択できる。

ICTを用いた起工測量としては、3次元測量データを取得するため、以下のア~クから選択(複数以上可)して測量を行うことができるものとする。

ア 空中写真測量(無人航空機)を用いた起工測量イ 地上型レーザースキャナーを用いた起工測量ウ TS等光波方式を用いた起工測量エ TS(ノンプリズム方式)を用いた起工測量オ RTK-GNSSを用いた起工測量カ 無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量キ 地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量ク その他の3次元計測技術を用いた起工測量②3次元設計データ作成 受注者は、設計図書や起工測量で得られたデータを用いて、3次元出来形管理を行うための3次元設計データを作成する。

③ICT建設機械による施工 受注者は、ICT建設機械による施工又は従来型建設機械による施工が選択できる。

ただし、従来型建設機械による施工においても、丁張設置等には積極的に3次元設計データを活用する。

ICT建設機械による施工においては、②で作成した3次元設計データを用いて、下記アのICT建設機械を作業に応じて選択して施工を実施する。位置・標高をリアルタイムに取得するに当たっては、国土地理院の電子基準点のほか、国土地理院に登録された民間等電子基準点を活用することができる。

なお、位置情報サービス事業者が提供する位置情報サービスの利用においては、当該ICT活用工事について- 特記35 -サービスが国家座標に準拠し、かつ、作業規程の準則(平成20年国土交通省告示第413号)付録1測量機器検定基準2-6の性能における検定基準を満たすこと。

ア 3次元MCまたは3次元MG建設機械建設機械の作業装置の位置・標高をリアルタイムに取得し、施工用データとの差分に基づき建設機械の作業装置を自動制御する3次元マシンコントロール技術又は、建設機械の作業装置の位置・標高をリアルタイムに取得し、施工用データとの差分を表示し、建設機械の作業装置を誘導する3次元マシンガイダンス技術を用いて、治山・海岸・林道土工の敷均し、掘削、法面整形を行うICT建設機械のこと。

④3次元出来形管理等の施工管理工事の施工管理において、以下のア~コから選択(複数以上可)して、出来形管理を行うものとするが、面管理又は管理断面及び変化点の計測による出来形管理が選択できる。

またコを用いた品質管理と従来手法の品質管理について選択できる。

ア 空中写真測量(無人航空機)を用いた出来形管理イ 地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理ウ TS等光波方式を用いた出来形管理エ TS(ノンプリズム方式)を用いた出来形管理オ RTK-GNSSを用いた出来形管理カ 無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理キ 地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理ク 施工履歴データを用いた出来形管理(土工)ケ その他の3次元計測技術を用いた出来形管理コ TS・GNSSを用いた締固め回数管理 受注者は、林道土工の品質管理(締固め度)について、「TS・GNSSを用いた盛土の締固め管理要領」により実施する。

砂置換法又はRI計法との併用による二重管理は実施しないものとする。

なお、本施工着手前及び盛土材料の土質が変わるごとに、本施工で採用する締固め回数を設定すること。

土質が頻繁に変わりその都度試験施工を行うことが非効率である等の場合は、監督職員と協議の上、TS・GNSSを用いた締固め回数管理を適用しなくてもよいものとする。

⑤3次元データの納品④により確認された3次元施工管理データを、工事完成図書として電子納品する。

(5)ICT活用工事を実施するために使用するICT機器類は、受注者が調達すること。また、施工に必要な施工用データは、受注者が作成するものとする。使用するアプリケーション・ソフト、ファイル形式については、事前に監督職員と協議するものとする。

発注者は、3次元設計データの作成に必要な詳細設計において作成したCADデータを受注者に貸与する。また、ICT活用工事を実施する上で有効と考えられる詳細設計等において作成した成果品と関連工事の完成図書は、施工区間の前後を含め必要な範囲を積極的に受注者に貸与するものとする。

(6)ICT活用工事で使用するICT機器に入力した3次元設計データを監督職員に提出すること。

(7)森林整備保全事業施工管理基準に基づく出来形管理が行われていない箇所で、出来形測量により形状が計測できる場合は、出来形数量は出来形測量に基づき算出した結果とする。

(8)本特記仕様書に疑義を生じた場合または記載のない事項については、監督職員と協議するものとする。

- 特記36 -2.ICT活用工事(舗装工等)(1)建設生産プロセスの以下の段階においてICT施工技術を活用する工事であり、②④⑤の段階を必須とし、①③の段階は受注者の希望によることとする。対象は、舗装工を含む工事とする。

①3次元起工測量 ②3次元設計データ作成 ③ICT建設機械による施工 ④3次元出来形管理等の施工管理 ⑤3次元データの納品(2)受注者は、舗装工及び付帯構造物設置工においてICT施工技術を活用できる。ICT活用工事を希望する場合、契約後、施工計画書の提出(施工数量や現場条件の変更による、変更施工計画書の提出を含む)までに発注者と協議を行い、協議が整った場合に(4)~(8)によりICT活用工事を行うことができる。

(3)本工事においては(1)①~⑤の段階でICT施工技術を活用することとし、舗装工について施工範囲の全てで適用するが、具体的な工事内容及び対象範囲を監督職員と協議するものとする。なお、舗装工以外の工種についてICT活用工事を希望した場合は、舗装工と共に実施内容等について施工計画書に記載するものとする。

(4)ICT施工技術を用い、以下の施工を実施する。

①3次元起工測量 受注者は、起工測量に当たって、ICTを用いた起工測量または従来手法による起工測量が選択できる。

ICTを用いた起工測量としては、3次元測量データを取得するため、以下のア~オから選択(複数以上可)して測量を行うことができるものとする。

ア 地上型レーザースキャナーを用いた起工測量イ TS等光波方式を用いた起工測量ウ TS(ノンプリズム方式)を用いた起工測量エ 地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量オ その他の3次元計測技術を用いた起工測量②3次元設計データ作成受注者は、設計図書や起工測量で得られたデータを用いて、3次元出来形管理を行うための3次元設計データを作成する。

③ICT建設機械による施工 受注者は、ICT建設機械による施工又は従来型建設機械による施工が選択できる。ただし、従来型建設機械による施工においても、丁張設置等には積極的に3次元設計データを活用する。

ICT建設機械による施工においては、②で作成した3次元設計データを用いて、下記アに示すICT建設機械を作業に応じて選択して施工を実施する。位置・標高をリアルタイムに取得するにあたっては、国土地理院の電子基準点のほか、国土地理院に登録された民間等電子基準点を活用することができる。

なお、位置情報サービス事業者が提供する位置情報サービスの利用においては、当該サービスが国家座標に準拠し、かつ、作業規程の準則(平成20年国土交通省告示第413号)付録1測量機器検定基準2-6の性能における検定基準を満たすこと。

ア 3次元MC建設機械 建設機械の作業装置の位置・標高をリアルタイムに取得し、施工用データとの差分に基づき建設機械の作業装置を自動制御する3次元マシンコントロール技術又は、建設機械の作業装置の位置・標高をリアルタイムに取得し、施工用データとの差分を表示し、建設機械の作業装置を誘導する3次元マシンガイダンス技術を用いて、敷均しを実施する。

- 特記37 -④3次元出来形管理等の施工管理 工事の施工管理において、以下のア~オから選択(複数以上可)して、出来形管理を行うものとする。

ア 地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理イ TS等光波方式を用いた出来形管理ウ TS(ノンプリズム方式)を用いた出来形管理エ 地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理オ その他の3次元計測技術を用いた出来形管理 なお、表層については、標準的に面管理を実施するものとするが、出来形管理のタイミングが複数回にわたることにより一度の計測面積が限定される等、面管理が非効率になる場合は、監督職員との協議の上、ア~オを適用することなく、管理断面による出来形管理を行ってもよい。また、降雪・積雪によって面管理が実施できない場合においても、管理断面及び変化点の計測による出来形管理が選択できるものとする。ただし、完成検査直前の工事竣工段階の地形について面管理に準ずる出来形計測を行い、⑤によって納品するものとする。

⑤3次元データの納品④により確認された3次元施工管理データを、工事完成図書として電子納品する。

(5)ICT活用工事を実施するために使用するICT機器類は、受注者が調達すること。

また、施工に必要な施工用データは、受注者が作成するものとする。使用するアプリケーション・ソフト、ファイル形式については、事前に監督職員と協議するものとする。

発注者は、3次元設計データの作成に必要な詳細設計において作成したCADデータを受注者に貸与する。また、ICT活用工事を実施する上で有効と考えられる詳細設計等において作成した成果品と関連工事の完成図書は、施工区間の前後を含め必要な範囲を積極的に受注者に貸与するものとする。

(6)ICT活用工事で使用するICT機器に入力した3次元設計データを監督職員に提出すること。

(7)森林整備保全事業施工管理基準に基づく出来形管理が行われていない箇所で、出来形測量により形状が計測できる場合は、出来形数量は出来形測量に基づき算出した結果とする。

(8)本特記仕様書に疑義を生じた場合または記載のない事項については、監督職員と協議するものとする。

- 特記38 -3.ICT活用工事(土工、1,000m3)(1)建設生産プロセスの以下の段階においてICT施工技術を活用する工事であり、②④⑤の段階を必須とし、①③の段階は受注者の希望によることとする。対象は、土工を含む工事とする。

①3次元起工測量 ②3次元設計データ作成 ③ICT建設機械による施工 ④3次元出来形管理等の施工管理 ⑤3次元データの納品(2)受注者は、入札説明書に指定された土工以外に付帯構造物設置工、法面工及び作業土工(床堀)においてICT活用工事を希望する場合、契約後、施工計画書の提出(施工数量や現場条件の変更による、変更施工計画書の提出を含む)までに発注者と協議を行い、協議が整った場合に(4)~(8)によりICT活用工事を行うことができる。

(3)本工事においては(1)①~⑤の段階でICT施工技術を活用することとし、土工について施工範囲の全てで適用するが、具体的な工事内容及び対象範囲を監督職員と協議するものとする。なお、土工以外の工種についてICT活用工事を希望した場合は、土工と共に実施内容等について施工計画書に記載するものとする。

(4)ICT施工技術を用い、以下の施工を実施する。

①3次元起工測量 受注者は、起工測量に当たって、ICTを用いた起工測量または従来手法による起工測量が選択できる。

ICTを用いた起工測量としては、3次元測量データを取得するため、以下のア~クから選択(複数以上可)して測量を行うことができるものとする。

ア 空中写真測量(無人航空機)を用いた起工測量イ 地上型レーザースキャナーを用いた起工測量ウ TS等光波方式を用いた起工測量エ TS(ノンプリズム方式)を用いた起工測量オ RTK-GNSSを用いた起工測量カ 無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量キ 地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量ク その他の3次元計測技術を用いた起工測量②3次元設計データ作成 受注者は、設計図書や起工測量で得られたデータを用いて、3次元出来形管理を行うための3次元設計データを作成する。

③ICT建設機械による施工 受注者は、ICT建設機械による施工又は従来型建設機械による施工が選択できる。ただし、従来型建設機械による施工においても、丁張設置等には積極的に3次元設計データを活用する。

ICT建設機械による施工においては、②で作成した3次元設計データを用いて、下記アに示すICT建設機械を作業に応じて選択して施工を実施する。位置・標高をリアルタイムに取得するにあたっては、国土地理院の電子基準点のほか、国土地理院に登録された民間等電子基準点を活用することができる。

なお、位置情報サービス事業者が提供する位置情報サービスの利用においては、当該サービスが国家座標に準拠し、かつ、作業規程の準則(平成20年国土交通省告示第413号)付録1測量機器検定基準2-6の性能における検定基準を満たすこと。

ア 3次元MG建設機械 建設機械の作業装置の位置・標高をリアルタイムに取得し、施工用データとの差分を表示- 特記39 -し、建設機械の作業装置を誘導する3次元マシンガイダンス技術を用いて、治山・海岸・林道土工の敷均し、掘削、法面整形を行うICT建設機械のこと。

④3次元出来形管理等の施工管理 工事の施工管理において、以下のア~サから選択(複数以上可)して、出来形管理を行うものとするが、管理面積又は管理断面及び変化点の計測による出来形管理が選択できる。

ア モバイル端末を用いた出来形管理イ 空中写真測量(無人航空機)を用いた出来形管理ウ 地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理エ TS等光波方式を用いた出来形管理オ TS(ノンプリズム方式)を用いた出来形管理カ RTK-GNSSを用いた出来形管理キ 無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理ク 地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理ケ 施行履歴データを用いた出来形管理(土工)コ 地上写真測量を用いた出来形管理(土工編)(案)(土工)サ その他の3次元計測技術を用いた出来形管理⑤3次元データの納品 ④により確認された3次元施工管理データを、工事完成図書として電子納品する。

(5)ICT活用工事を実施するために使用するICT機器類は、受注者が調達すること。また、施工に必要な施工用データは、受注者が作成するものとする。使用するアプリケーション・ソフト、ファイル形式については、事前に監督職員と協議するものとする。

発注者は、3次元設計データの作成に必要な詳細設計において作成したCADデータを受注者に貸与する。また、ICT活用工事を実施する上で有効と考えられる詳細設計等において作成した成果品と関連工事の完成図書は、施工区間の前後を含め必要な範囲を積極的に受注者に貸与するものとする。

(6)ICT活用工事で使用するICT機器に入力した3次元設計データを監督職員に提出すること。

(7)森林整備保全事業施工管理基準に基づく出来形管理が行われていない箇所で、出来形測量により形状が計測できる場合は、出来形数量は出来形測量に基づき算出した結果とする。

(8)本特記仕様書に疑義を生じた場合または記載のない事項については、監督職員と協議するものとする。

4.工程調査について 加えて、本年度はICTを活用した掘削工、法面整形工について、歩掛の適正化を図るために工程調査を実施することとしているので協力をお願いする。工程調査に要する費用については、受注者が記録した工程調査者、工程調査に要した時間等により受注者間で協議の上、必要に応じて設計変更するものとする。

- 特記40 -ICT活用工事における適用(用語の定義)について1.図面 図面とは、入札に際して発注者が示した設計図、発注者から変更または追加された設計図、工事完成図、3次元モデルを復元可能なデータ(以下「3次元データ」という。)等をいう。

なお、設計図書に基づき監督職員が受注者に指示した図面及び受注者が提出し、監督職員が書面により承諾した図面を含むものとする。

- 特記41 -ICT活用工事の費用について1.受注者が、契約後施工計画書の提出(施工数量や現場条件の変更による、変更施工計画書の提出を含む)までに土工及び舗装工ならびに土工又は舗装工以外の工種におけるICT活用の具体的な工事内容及び対象範囲について発注者と協議を行い、協議が整った場合、ICT活用施工を実施する項目については、各段階を設計変更の対象とし、以下の(1)~(7)により計上することとする。

(1)森林整備保全事業ICT活用工事(土工)試行積算要領(2)森林整備保全事業ICT活用工事(付帯構造物設置工)試行積算要領(3)森林整備保全事業ICT活用工事(作業土工(床堀))試行積算要領(4)森林整備保全事業ICT活用工事(法面工)試行積算要領(5)森林整備保全事業ICT活用工事(舗装工)試行積算要領(6)森林整備保全事業ICT活用工事(土工1,000m3未満)試行積算要領(7)森林整備保全事業ICT活用工事(小規模土工)試行積算要領(8)その他の工種においては、見積による対応とする。

ただし、監督職員の指示に基づき、3次元起工測量を実施するとともに3次元設計データの作成を行った場合は、受注者は監督職員からの依頼に基づき、見積書を提出するものとする。

2.施工合理化調査等を実施する場合はこれに協力すること3.掘削工のICT建設機械による施工は、当面の間、ICT施工現場での施工数量に応じて変更を行うものとし、施工数量は建設機械(ICT建設機械、通常建設機械)の稼働実績を用いて算出するものとする。

受注者は、ICT施工に要した建設機械(ICT建設機械、通常建設機械)の稼働実績(延べ使用台数)が確認できる資料を監督職員へ提出するものとする。

なお、稼働実績が確認できる資料の提出が無い等、稼働実績が適正と認められない場合においては、全施工数量の25%を「掘削(ICT)[ICT建機使用割合100%]の施工数量として変更するものとする。

- 特記42 -令和5年4月から適用する「森林整備保全事業設計積算要領」等に係る取り扱いについて 本工事は、令和4年度積算基準に基づくものであるが、令和5年3月29日に「令和5年4月から適用する森林整備保全事業設計積算要領等に係る取扱いについて」(令和5年3月29日付け4林整計第868号林野庁森林整備部計画課長通知)が通知されたことを踏まえ、工事の発注者又は受注者は、国有林野事業工事請負契約約款第63条の規程に基づき、次の方式により算出された請負代金額等に変更する協議を行うことができるものとする。

変更後の請負代金額等=P新×k この式において、「P新」及び「k」は、それぞれ以下を表すものとする。

P新:新積算基準により積算された予定価格に相当する額(単価は入札書の受付開始の日のもの) k :当初契約の落札率- 特記43 -国土強靱化関連事業における工事看板の取扱いについて 本事業については、「防災・減災、国土強靱化5か年加速化対策」等、国土強靱化関連予算により発注した事業であることから、工事看板に以下の内容を追加記載すること。

適切な森林管理のため林道工事を行っています 国土強靱化対策事業- 特記44 -〇 休日取得(計画・実績)書 工事件名: ○○工事 別紙11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土計画実績計画実績計画実績計画実績計画実績計画実績計画実績休日 作業日 当月の休日数割合 休日率作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 7 20 7/27*100=25.9% 16/56*100=28.5%作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 7 20 7/27*100=25.9% 16/56*100=28.5%作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 7 20 7/27*100=25.9% 16/56*100=28.5%作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 7 20 7/27*100=25.9% 16/56*100=28.5%作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 7 20 7/27*100=25.9% 16/56*100=28.5%作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 7 20 7/27*100=25.9% 16/56*100=28.5%作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 4 12 4/16*100=25.0% 4/16*100=25.0%作 作 〇 1 2 1/3*100=33.3% 1/3*100=33.3%休日計画作業計画現場閉所率全体休日率8 20 28.5%休日計画作業計画現場閉所率16 40 28.5%※休日数割合とは、休日を休日と作業日の和で除した割合をいう。

林野 三郎工程現場事務所の設置、資材の搬入仮設工法面工土工職員 林野 四郎職員 林野 五郎下請 △△土建元請 ○○建設現場代理人 林野 太郎監理技術者 林野 一郎職員 林野 二郎職員下請 □□土木備 考凡例:〇:休日、●:振替休日、作:作業日、振作:振替作業日令和○年○月備考101/355*100=28.5%累計〇 休日取得(計画・実績)書 工事件名: 別紙21 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土計画実績計画実績計画実績計画実績計画実績計画実績計画実績休日 作業日 当月の休日数割合 休日率作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 7 20 7/27*100=25.9% 16/56*100=28.5%作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 ● 作 作 作振作〇 作 作 作 作 作 〇 7 20 7/27*100=25.9% 16/56*100=28.5%作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 7 20 7/27*100=25.9% 16/56*100=28.5%作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 ● 作 作 作振作〇 作 作 作 作 作 〇 7 20 7/27*100=25.9% 16/56*100=28.5%作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 7 20 7/27*100=25.9% 16/56*100=28.5%作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 ● 作 作 作振作〇 作 作 作 作 作 〇 7 20 7/27*100=25.9% 16/56*100=28.5%作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 7 20 7/27*100=25.9% 16/56*100=28.5%作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 ● 作 作 作振作〇 作 作 作 作 作 〇 7 20 7/27*100=25.9% 16/56*100=28.5%作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 7 20 7/27*100=25.9% 16/56*100=28.5%作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 ● 作 作 作振作〇 作 作 作 作 作 〇 7 20 7/27*100=25.9% 16/56*100=28.5%作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 7 20 7/27*100=25.9% 16/56*100=28.5%作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 ● 作 作 作振作〇 作 作 作 作 作 〇 7 20 7/27*100=25.9% 16/56*100=28.5%作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 4 12 4/16*100=25.0% 4/16*100=25.0%作 作 作 作 〇 〇 作 ● 作 作 作振作〇 作 作 作 4 12 4/16*100=25.0% 4/16*100=25.0%作 作 〇 1 2 1/3*100=33.3% 1/3*100=33.3%作 作 〇 1 2 1/3*100=33.3% 1/3*100=33.3%休日実績作業実績現場閉所率全体休日率8 20 28.5%休日実績作業実績現場閉所率15 41 26.7%※休日数割合とは、休日を休日と作業日の和で除した割合をいう。

○○工事令和○年○月工程現場事務所の設置、資材の搬入林野 三郎職員 林野 四郎職員 林野 五郎下請 △△土建元請 ○○建設現場代理人 林野 太郎監理技術者 林野 一郎職員 林野 二郎職員下請 □□土木備 考24日の振休累計凡例:〇:休日、●:振替休日、作:作業日、振作:振替作業日20日の振替作業101/355*100=28.5%法面工備考仮設工土工別紙3「週休2日を促進する試行工事」実施アンケート1 試行工事の概要について(1)工 事 名:(2)工事期間:2 貴社の就労環境について(1)現在の労働時間、休日の制度を教えてください。

①完全週休2日制→(2)へ②4週8休③4週6休④4週4休⑤4週4休未満 回 答:(2)計画的に週休2日及び4週8休が確保できていますか。

①確保できている。

②おおむね確保できている。

→(3)へ③確保できていない。回 答:(3)週休2日及び4週8休が確保できない理由は何ですか。

(自由記載)3 試行工事の実施について(1)今回の試行工事について達成できた状況を教えてください。

①完全達成 →(2)へ②7~9割程度③4~6割程度→(3)へ④1~3割程度⑤全くできなかった 回 答:(2)達成できた要因は何ですか。

(自由記載)(3)達成できなかった要因は何ですか。

(4)試行工事の工期設定はどうでしたか。

①適切である。

②余裕がある。

③不足する。→(5)へ 回 答:(5)不足する理由及び不足日数を教えてください。

(自由記載)不足日数4 「週休2日制」にするための方策※「週休2日制」とは、週のうち土曜日及び日曜日を休工日とする制度。

(1)「週休2日制」を確保する上で、発注者に求めることはなんですか。

(自由記載)(2)その他「週休2日制」を導入することに関して、現場や体制上の課題や不安はありますか。

(自由記載)機密性2情報 森林土木担当者限り別紙森林整備保全事業の工事並びに調査、測量、設計及び計画業務における受発注者間の情報共有システム実施要領1 総則(1)目的森林整備保全事業の工事並びに調査、測量、設計及び計画業務(以下「工事等」という。)における情報共有システムの活用は、受発注者間のコミュニケーションの円滑化や事務負担の軽減等を図り、工事等の適正な履行を確保することを目的とする。(2)用語の定義本要領で用いる用語のうち、「森林整備保全事業工事標準仕様書」(平成29年3月30日付け28林整計第380号林野庁長官通知)及び「森林整備保全事業調査、測量、設計及び計画業務標準仕様書」(平成29年3月30日付け28林整計第380号林野庁長官通知)に定義する用語以外についての定義は以下のとおりとする。① 「情報共有システムのサービス提供者」インターネットを介して情報共有システムのサービスを提供している民間事業者等をいう。② 「利用者」情報共有システムを使用して工事等関係書類の「協議」、「承諾」等の処理を行う受発注者及び保存された電子データの閲覧を行う受発注者をいう。③ 「承認者」発議された工事等関係書類について承認する者をいう。④ 「閲覧者」発議された工事等関係書類について閲覧する者をいう。⑤ 「差戻し」発議された工事等関係書類が承認できない場合に、書類を発議者又は前の承認者にその理由とともに返却することをいう。(3)情報共有システムの要件情報共有システムは、工事の場合は別表1-1、調査、測量、設計及び計画業務の場合は別表1-2の機能を満たすものを要件とする。(4)情報共有システムの利用上の留意点① 情報共有システムの契約ア 受注者は、工事等で使用する情報共有システムを選定し、監督職員と協議し承諾を得なければならない。また、情報共有システムのサービス提供者については、本システムを導入している国土交通省が公表している「情報共有システム提供者における機能要件の対応状況(導入担当者向け)」を参考にしても差し支えないものとする。情報共有システム提供者における機能要件の対応状況【国土交通省ホームページURL】http://www.cals-ed.go.jp/jouhoukyouyuu_taiou/イ 情報共有システムのサービス提供者との契約は、受注者が行うものとする。ウ 情報共有システムのサービス提供者とは、工事等着手前に契約を行い、工事等着手前に提出する書類についても情報共有システムを利用するものとする。② 関係者への利用権限の付与、利用の習慣化利用者は2(2)による登録を経て、アカウント(ID、パスワード)を得た時点から利用制限を付与されたものとする。アカウントを得た利用者は、可能な限り情報共有システムの利用に努めるものとする。③ アカウント管理の徹底アカウントが第三者に知れ渡ると、工事等関係書類の漏えいや、改ざん等のおそれがあるため、利用者は、アカウントの管理を徹底するものとする。なお、パスワードは、利用者ごとに設定するものとする。(5)受注者と情報共有システムのサービス提供者との契約内容受注者と情報共有システムのサービス提供者との契約については、次の内容を含めるものとする。① サービス提供者は、情報共有システムに関する障害を適正に処理、解決できる体制及びヘルプデスク等を通じて問合せ及び要望に応える体制を整えること。② サービス提供者は、不正アクセス等により、情報漏えい、データ破壊、システム停止等があった場合、速やかに受注者に連絡を行い、適正な処理を行うこと。③ ②の場合において、サービス提供者に重大な管理瑕疵があると発注者若しくは受注者が判断した場合又は復旧若しくは処理対応が不適切な場合には、受注者は、サービス提供者と協議の上、情報共有システムの利用契約を解除することができること。④ サービス提供者が定める約款等より、本実施要領を優先させること。(6)費用情報共有システムの利用に係る費用(登録料及び使用料)は、以下のとおりとする。① 工事の情報共有システムの利用に係る費用は、共通仮設費率(技術管理費)の率内に含まれる。② 調査、測量、設計及び計画業務の情報共有システムの利用に係る費用は、直接経費に積み上げ計上すること。③ 情報共有システムの操作に係る研修(発注者も含まれる場合に限る。)や緊急時の対応等に費用が生じた場合は、別途監督職員と協議すること。2 準備(1)情報共有システム利用環境情報共有システムの利用環境及びセキュリティ要件は、別表2及び別表3によるものとする。(2)利用者の決定受発注者は、契約した情報共有システムの操作手順に従い、利用者の役職、氏名、メールアドレス等の情報を登録するものとする。3 情報共有システムの利用(1)情報共有システムで扱う工事等関係書類① 工事の場合は、森林整備保全事業(林道工事及び治山工事)に係る工事書類の様式について(令和4年12月26日付け4林国業第191号林野庁長官通知)の工事関係書類一覧表に掲げる書類とする。② 調査、測量、設計及び計画業務の場合は、別表4の業務関係書類一覧表に掲げる書類とする。(2)個人情報等の扱い個人情報等が含まれる機密性の高い資料等は、情報共有システム内で取り扱わないものとする。(3)情報共有システムで扱う工事等関係書類の処理情報共有システムで扱う工事等関係書類については、掲示板機能、発議書作成機能及びワークフロー機能により処理するものとする。(4)情報共有システムで扱う工事等関係書類の整理受注者は、情報共有システムで扱う工事等関係書類について、受発注者が閲覧・検索を容易にできるよう種別ごとにフォルダ分けを行い整理するものとする。(5)セキュリティの確保① 受注者は、情報共有システムを利用する端末に2(1)による要件を満たしたセキュリティ対策を施すものとする。② 受注者は、端末の保管方法や事務所等の施錠方法を定め、盗難対策を徹底させるとともに、休日、夜間は現場事務所等に端末を存置したままにしないものとする。また、端末を移動させる場合は、利用者の手元から離さないようにしなければならない。(6)工事等完成後のデータの取扱い受注者は、契約終了後、情報共有システム上の全てのデータを消去すること。

なお、受注者は、サービス提供者との契約が終了するまでに、情報共有システム上の全てのデータが消去される時期についてサービス提供者に確認し、監督職員に報告するものとする。4 検査における工事等関係書類の取扱い電子納品データを活用した電子検査を行う場合は以下のとおりとする。(1)工事等関係書類の検査(完成検査)においては、情報共有システムで処理した工事等関係書類は紙に出力せずに、電子データを利用した電子検査とする。(2)工事等関係書類の電子データが大容量の場合で通信環境においては円滑な動作に支障があるときは、情報共有システムから出力した電子データを表示したオフライン環境での電子検査とする(通信環境が良好で電子検査時に適切な表示が可能であれば、オンライン環境での電子検査も可能とする。)。(3)電子検査については、パソコン、プロジェクター等を用いて行うものとする。

なお、必要となるパソコン、プロジェクター等の機材については、原則として受注者が準備するものとするが、監督職員と協議の上、発注者が準備することもできる。(4)受注者は、電子検査の実施に当たり、工事等関係書類のフォルダ構成をツリー構造で表示させるとともに、ウィンドウの切り替え等で複数の資料の閲覧を可能とし、電子検査を円滑に実施するよう努めることとする。5 契約図書等の記載例以下の記載例を参考とされたい。(1)工事の場合項目 記載例1.特記仕様書第○章 施工管理( )情報共有システムの活用工事について① 本工事は、受発注者間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情報共有システムの活用対象工事である。② 情報共有システムの活用は、別添の「森林整備保全事業の工事並びに調査、測量、設計及び計画業務における受発注者間の情報共有システム実施要領」によるものとする。③ 受注者は、発注者から技術上の問題の把握、利用に当たっての評価を行うために聞き取り調査等を求められた場合、これに協力しなければならない。④ 費用(登録料及び使用料)は、共通仮設費率(技術管理費)に含まれる。(2)調査、測量、設計、計画業務の場合項目 記載例1.特記仕様書第○章 業務管理( )情報共有システムの業務について① 本業務は、受発注者間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情報共有システムの活用対象業務である。② 情報共有システムの活用は、別添の「森林整備保全事業の工事並びに調査、測量、設計及び計画業務における受発注者間の情報共有システム実施要領」によるものとする。③ 受注者は、発注者から技術上の問題の把握、利用に当たっての評価を行うために聞き取り調査等を求められた場合、これに協力しなければならない。④ 費用(登録料及び使用料)は、直接経費に積み上げ計上している。2.現場説明書指示事項 ◯ 特記仕様書第◯章業務管理④で見込んでいる情報共有システムの費用等は次のとおりである。(1)見込んでいる費用初期登録料 ○○○○円月額利用料 ○○○○円/月(2)アカウント数 アカウント数○ユーザー(3)使用容量の上限 ○GB(4)使用期間 ◯か月別表1-1森林整備保全事業の工事における受発注者間の情報共有システム実施要領の機能と要件機 能 要 件1 工事基本情報管理機能○満たすべき要件(1) システムへの直接入力で工事基本情報を登録できる。(2) 登録した工事基本情報を修正、削除、参照できる。(3) 登録した工事基本情報を発議書類作成機能等で利用できる。2 掲示板機能 ○満たすべき要件(1)受発注者間で交換・共有する情報(以下「記事等」という。)を登録、削除、閲覧できる。(2)記事等には、タイトル、登録者名、登録日時等を管理できる。(3)記事等に対して、返信コメントを登録できる。(4)記事等には、書類、図面、写真等の電子ファイルを添付できる。(5)記事等には、閲覧可能な利用者の範囲を設定できる。(6)同一システムを利用する監督職員が、担当する複数又は全ての工事で登録された記事等をツリー構造等で一覧表示できる。(7)同一システムを利用する監督職員が、担当する複数又は全ての工事で記事等を一括して登録、修正、削除できる。(8)ログイン時に、担当する工事に関する未読の記事等のタイトル一覧を表示できる。(9)記事等のタイトル、登録者名、登録日時から記事等を検索できる。○満たすことが望ましい要件(10)記事等の登録時に、設定したメンバーに登録情報を電子メール等で通知できる。(11)同一システムを利用する利用者のグループ設定が任意にできる。グループのメンバーが関係する工事に登録された掲示板の記事等を一元的に表示できる。3発議書類作成機能○満たすべき要件(1)工事関係書類を作成、修正、削除できる。(2)作成時に必須項目に未記入があった場合は、エラーメッセージを表示できる。(3)工事基本情報が、工事関係書類の入力フォームに反映できる。(4)以前作成した工事関係書類の記載内容を利用して、新たに別の工事関係書類の作成ができる。(5)作成中の発議書類は、一時保存することができる。(6)一時保存した発議資料を修正、削除できる。(7)発議書類には、書類、図面、写真等の電子ファイルを添付できる。○満たすことが望ましい要件(8)情報共有システム及び外部システムで作成した書類を発議単位で取りまとめることができる。(9)工事関係書類及びその他の添付書類(図面等の参考資料)を発議単位で登録できる。(10)取りまとめた発議書類のデータの表示順序(発議書類を構成するファイルの順序、ページ順序等)を維持できる。4ワークフロー機能○満たすべき要件(1)システム内で電子決裁処理ができる。(2)回答予定日を設定できる。(3)中間処理・回答日、最終処理・回答日を設定できる。(4)発議書類の承認履歴、現在の承認状況等を一覧表示により確認できる。(5)同一システムを利用する監督職員が、担当する複数又は全ての工事の発議書類の承認履歴及び現在の承認状況等を一覧できる。(6)一覧には、工事名、タイトル、承認・閲覧状況等を表示できる。(7)一覧表示した情報を絞り込み表示、並び替えできる。(8)承認者及び閲覧者(以下「承認者等」という。)の選択及びワークフローの順番が設定できる。(9)発議者は発議種類に対する説明等のコメントを付与することができ、承認者等がコメントを確認することができる。(10) 発議者は、承認者等に対し、電子メールで発議を通知することができる。(11) 承認者は、発議文書に対し承認、差戻しを行うことができる。(12) 差戻しは、発議書類の発議者又は前の承認者に対して行うことができる。(13) 承認者は、処理・回答内容欄を含む工事関係書類について、処理・回答内容を入力できる。(14) 承認者は、発議書類に対する所見等をコメントとして登録でき、発議者及び他の承認者等が確認できる。(15) 承認者は、発議者に対し電子メールで承認、差戻しを通知することができる。(16) 決裁中の工事関係書類が差戻し等により修正等となった場合には、修正日や修正内容等が履歴として表示できる。(17) 単純な書類の入力ミス等に対応できるように、決裁が完了した工事関係書類について、発議日や最終処置・回答日を修正することができる。訂正を行った場合には、訂正者のID 又は氏名、訂正日時(年月日、時間)、訂正された書類のファイル名又は件名、訂正対象(発議日、受付日、決裁完了日の別)を履歴として保存し、表示できる。(18) 発議書類の承認履歴を電子データ等で出力できる。

○満たすことが望ましい要件(19)受発注者が回答を登録した段階で、電子メール等を活用して回答状況を知らせることができる。(20)発議者は、電子メール等で発議を通知する時、メール等に「重要」、「通常」等の選択ができ、そのメール受信可否の設定が利用者ごとにできる。(21)承認者不在時にあらかじめ定められた代理者により代理承認を行うことができる(代理承認機能)。(22) 承認者不在時に、上位承認者が先に承認を行い、不在承認者が後で承認できる(後閲機能)。5書類管理機能 ○満たすべき要件(1)工事関係書類をフォルダ分けして、体系的に管理できる。(フォルダ分けは、工事関係書類一覧表に基づき分類する。)(2)工事書類は、フォルダを指定して登録できる。(3)フォルダは適宜追加、修正、削除することができる。(4)工事関係書類は、分類、日付等により検索、並べ替えし、一覧表示できる。(5)工事関係書類を閲覧できる。(6)ファイルを指定してファイルを出力できる。(7)工事関係書類を一覧表として、Excel、CSV等の形式でファイルを取得でき、資料として活用できる。○満たすことが望ましい要件(8)工事関係書類の承認の記録(承認者名等)を表示できる。6工事関係書類出力機能○満たすべき要件(1)登録した工事関係書類は、外部媒体にフォルダ構成、ファイル名を保持したまま、一部又は全部をファイル出力できる。7スケジュール管理機能○満たすべき要件(1)個人の予定を登録、修正、削除、参照できる。(2)同一システムを利用する監督職員が、担当する複数又は全ての工事について、それらの工事を担当する複数又は全利用者の予定を一画面に統合して参照できる。(3)同一システムを利用する監督職員が、担当する複数の工事で予定を一括して登録、修正、削除できる。(4)受注者は、監督職員の予定のうち、当該工事に関係する予定と当該工事以外の予定の有無を参照できる。(5)監督職員が登録するスケジュールの予定は、公開を前提としているが選択によって非公開にできる。(6)スケジュール連携機能として、国際標準フォーマットで作成されグループウェアから出力したスケジュールデータを情報共有システムに取り込み、個人のスケジュールに登録することができる。8システム管理機能○満たすべき要件(1)利用者ごとにID、パスワード、メールアドレス、使用できる機能及び権限等を登録、変更、削除できる。(2)複数の工事を担当する監督職員は、同一のID、パスワードによりログインすることができる。(3)権限者が利用者ごとに使用できる機能及び権限を設定できる。(4)発注機関の名称、組織名、職位名、国民の祝日等の暦情報、通知メールの雛形文章等、共通して利用する各種マスタ情報を登録、変更、削除できる。○満たすことが望ましい要件(5)主体認証の定期変更機能、推測されにくいパスワード設定についての機能の実装。別表1-2森林整備保全事業の調査、測量、設計及び計画業務における受発注者間の情報共有システム実施要領の機能と要件機 能 要 件1 業務基本情報管理機能○満たすべき要件(1)システムへの直接入力で業務基本情報を登録できる。(2)登録した業務基本情報を修正、削除、参照できる。○満たすことが望ましい要件(3)登録した業務基本情報を発議書類作成機能等で利用できる。2 掲示板機能 ○満たすべき要件(1)受発注者間で交換・共有する情報(以下「記事等」という。)を登録、削除、閲覧できる。(2)記事等には、タイトル、登録者名、登録日時等を管理できる。(3)記事等に対して、返信コメントを登録できる。(4)記事等には、書類、図面、写真等の電子ファイルを添付できる。○満たすことが望ましい要件(5)記事等の登録時に、設定したメンバーに登録情報を電子メール等で通知できる。(6)記事等には、閲覧可能な利用者の範囲を設定できる。(7)同一システムを利用する監督職員が、担当する複数又は全ての業務で登録された記事等をツリー構造等で一覧表示できる。(8)同一システムを利用する監督職員が、担当する複数又は全ての業務で記事等を一括して登録、修正、削除できる。(9)同一システムを利用する利用者のグループ設定が任意にできる。グループのメンバーが関係する業務に登録された掲示板の記事等を一元的に表示できる。(10)ログイン時に、担当する業務に関する未読の記事等のタイトル一覧を表示できる。(11)記事等のタイトル、登録者名、登録日時から記事等を検索できる。3発議書類作成機能○満たすべき要件(1)業務関係書類を作成、修正、削除できる。(2)作成時に必須項目に未記入があった場合は、エラーメッセージを表示できる。(3)業務基本情報が、業務関係書類の入力フォームに反映できる。(4)以前作成した業務関係書類の記載内容を利用して、新たに別の業務関係書類の作成ができる。(5)作成中の発議書類は、一時保存することができる。(6)一時保存した発議資料を修正、削除できる。(7)発議書類には、書類、図面、写真等の電子ファイルを添付できる。○満たすことが望ましい要件(8)情報共有システム及び外部システムで作成した書類を発議単位で取りまとめることができる。(9)業務関係書類及びその他の添付書類(図面等の参考資料)を発議単位で登録できる。(10)取りまとめた発議書類のデータの表示順序(発議書類を構成するファイルの順序、ページ順序等)を維持できる。4ワークフロー機能○満たすべき要件(1)システム内で電子決裁処理ができる。(2)回答予定日を設定できる。(3)中間処理・回答日、最終処理・回答日を設定できる。(4)発議書類の承認履歴、現在の承認状況等を一覧表示により確認できる。○満たすことが望ましい要件(5)同一システムを利用する監督職員が、担当する複数又は全ての業務の発議書類の承認履歴及び現在の承認状況等を一覧できる。(6)一覧には、業務名、タイトル、承認・閲覧状況等を表示できる。(7)一覧表示した情報を絞り込み表示、並び替えできる。(8)受発注者は、情報共有システムに事前打合せ資料を登録できる。(9)事前打合せ資料を登録した段階で、メール又は掲示板等により登録状況を通知することができる。(10)受発注者は、登録された事前打合せ資料に対する説明等をコメントすることができ、発注者及び受注者がコメントを確認できる。(11)受発注者が回答を登録した段階で、電子メール等を活用して回答状況を知らせることができる。(12)事前打合せ資料、コメント等は打合せ事案ごとに整理して事前打合せ用共有フォルダに格納できる。(13)事前打合せ段階と決裁段階でカテゴリを分けて登録・回答状況を一覧表示できる。

また、事前打合せ資料やコメント等を閲覧できる。(14)承認者及び閲覧者(以下、「承認者等」という。)の選択及びワークフローの順番が設定できる。(15)発議者は発議書類に対する説明等のコメントを付与することができ、承認者等がコメントを確認することができる。(16)発議者は、承認者等に対し、電子メールで発議を通知することができる。(17)発議者は、電子メール等で発議を通知する時、メール等に「重要」、「通常」等の選択ができ、そのメール受信可否の設定が利用者ごとにできる。(18)承認者は、発議文書に対し承認、差戻しを行うことができる。(19)差戻しは、発議書類の発議者又は前の承認者に対して行うことができる。(20)承認者は、処理・回答内容欄を含む業務関係書類について、処理・回答内容を入力できる。(21)承認者は、発議書類に対する所見等をコメントとして登録でき、発議者及び他の承認者等が確認できる。(22)承認者は、発議者に対し電子メールで承認、差戻しを通知することができる。(23)承認者不在時にあらかじめ定められた代理者により代理承認を行うことができる(代理承認機能)。(24)承認者不在時に、上位承認者が先に承認を行い、不在承認者が後で承認できる(後閲機能)。(25)決裁中の業務関係書類が差戻し等により修正等となった場合には、修正日や修正内容等が履歴として表示できる。(26)単純な書類の入力ミス等に対応できるように、決裁が完了した業務関係書類について、発議日や最終処置・回答日を修正することができる。訂正を行った場合には、訂正者のID 又は氏名、訂正日時(年月日、時間)、訂正された書類のファイル名又は件名、訂正対象(発議日、受付日、決裁完了日の別)を履歴として保存し、表示できる。(27)発議書類の承認履歴を電子データ等で出力できる。5書類管理機能 ○満たすべき要件(1)業務関係書類をフォルダ分けして、体系的に管理できる。(フォルダ分けは、別表4に基づき分類する。)(2)業務関係書類は、フォルダを指定して登録できる。(3)フォルダは適宜追加、修正、削除することができる。(4)業務関係書類は、分類、日付等により検索、並べ替えし、一覧表示できる。(5)業務関係書類を閲覧できる。(6)ファイルを指定してファイルを出力できる。(7)業務関係書類を一覧表として、Excel、csv等の形式でファイルを取得でき、資料として活用できる。(8)貸与資料や案段階の報告書原稿等の大容量ファイルを登録するための十分な保存領域を確保するものとする。○満たすことが望ましい要件(9)業務関係書類の承認の記録(承認者名等)を表示できる。6業務関係書類出力機能○満たすべき要件(1)登録した業務関係書類は、外部媒体にフォルダ構成、ファイル名を保持したまま、一部又は全部をファイル出力できる。7スケジュール管理機能○満たすべき要件(1)個人の予定を登録、修正、削除、参照できる。○満たすことが望ましい要件(2)同一システムを利用する監督職員が、担当する複数又は全ての業務について、それらの業務を担当する複数又は全利用者の予定を一画面に統合して参照できる。(3)同一システムを利用する監督職員が、担当する複数の業務で予定を一括して登録、修正、削除できる。(4)受注者は、監督職員の予定のうち、当該業務に関係する予定と当該業務以外の予定の有無を参照できる。(5)監督職員が登録するスケジュールの予定は、公開を前提としているが選択によって非公開にできる。(6)スケジュール連携機能として、国際標準フォーマットで作成されグループウェアから出力したスケジュールデータを情報共有システムに取り込み、個人のスケジュールに登録することができる。8システム管理機能○満たすべき要件(1)利用者ごとにID、パスワード、メールアドレス、使用できる機能及び権限等を登録、変更、削除できる。(2)複数の業務を担当する監督職員は、同一のID、パスワードによりログインすることができる。(3)権限者が利用者ごとに使用できる機能及び権限を設定できる。(4)発注機関の名称、組織名、職位名、国民の祝日等の暦情報、通知メールの雛形文章等、共通して利用する各種マスタ情報を登録、変更、削除できる。○満たすことが望ましい要件(5)主体認証の定期変更機能、推測されにくいパスワード設定についての機能の実装。別表2情報共有システム利用環境項 目 条 件1 通信回線 1.5Mbps以上2 ブラウザ Microsoft Edge、Firefox、Google Chrome、Safari3 OS 上記ブラウザが表示可能なもの4 ディスプレイ 1024×768以上が表示可能なもの5 スマート端末 Android、iOS別表3情報共有システムセキュリティ要件項 目 条 件1 アプリケーション、共通の対策(1)アプリケーション、プラットフォーム、サーバ・ストレージ、情報セキュリティ対策機器、通信機器、ネットワーク稼働状況、障害を監視し、異常を検知できること。(2)アプリケーション、プラットフォーム、サーバ・ストレージ、情報セキュリティ対策機器、通信機器について、定期的にぜい弱性診断を実施し、また、ぜい弱性に関する情報(OS、その他ソフトウェアのパッチ情報等)を定期的に収集し、パッチによる更新を実施できること。2 暗号化 (1)利用者にID及びパスワードを通知する際、その暗号化が実施されること。暗号化ができない場合、ID発行時に暗号化が行われない旨を利用者に通知すること。(2)情報共有システムに蓄積する利用者のパスワードは、暗号化が実施されること。(3)利用者からの要請があった場合、直ちに当該IDによるシステムの利用を停止できること。(4)暗号化のアルゴリズムは、「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト(CRYPTREC暗号リスト)」(総務省、経済産業省 平成25年3月1日)に記載されたいずれかのものであること。(5)情報共有システムと利用者との通信は、TLS1.2以上で暗号化されること。3 アクセス制御 (1)帳票(鑑)並びに帳票(添付)及びその他の添付資料、各保存した履歴等システム内のデータが不当に消去、改ざんされないように、アクセス制御が実施されること。4 ネットワーク (1)ファイアウォール、リバースプロキシの導入等により外部及び内部からの不正アクセスを防止することができること。(2)フィッシング等を防止するため、サーバ証明書の取得等に必要な対策を実施できること。5 物理的セキュリティ(1)サーバ・ストレージ、情報セキュリティ対策機器等は、重要な物理的セキュリティ境界(カード制御による出入口、有人の受付等)に対して個人認証システムをも用いた入退室管理が実施される部屋に設置されること。

(2)適切に管理された鍵が取り付けられたサーバルームやラックに設置されること。6 クラウドサービスに係るアクセスログ等の証跡の保存及び提供(1)情報セキュリティ監視(稼働監視、障害監視、パフォーマンス監視等)の実施基準・手順等を定め、監視記録を保存すること。(2)ASP・SaaSサービスの提供に用いるアプリケーション、プラットフォーム、サーバ、ストレージ、ネットワークの運用・管理に関する手順書を作成すること。7 インターネット回線とクラウド基盤の接続点の通信の監視外部ネットワークを利用した情報交換において、インターネット回線とクラウド基盤の接続点の通信を監視し、情報を盗聴、改ざん、誤った経路での通信、破壊等から保護するため、通信の暗号化を行うこと。8 クラウドサービスの委託先による情報の管理・保管の実施内容の確認(1)サービスデータ、アプリケーションやサーバ・ストレージ等の管理情報及びシステム構成情報の定期的なバックアップを実施すること。(2)バックアップ方法(フルバックアップ、差分バックアップ等)、バックアップ対象(利用者のサービスデータ、アプリケーションやサーバ・ストレージ等の管理情報及びシステム構成情報等)、バックアップの世代管理方法、バックアップの実施インターバル、バックアップのリストア方法等に関する手順書を作成すること。9 クラウドサービス上の脆弱性対策の実施内容の確認ぜい弱性対策の実施内容を確認できること。10 クラウドサービス上の情報に係る復旧時点目標(RPO)等の指標を設定クラウドサービスの稼働性能を明確化することは、利用者の安心した利用を促進する。そのため、復旧時点目標(RPO)等の指標を、契約書等を通じて利用者に示すこと。11 クラウドサービス上で取り扱う情報の安全性確保データベースの安全性を確保するためにID、パスワード等でアクセスを制御できること。また、ID、パスワードは厳密に管理すること。12 利用者の意思によるクラウドサービス上で取り扱う情報の確実な削除・廃棄(1)契約書に記載された期日に達した際、自動あるいは、手動によりデータを削除すること。(2)削除したデータは再現できないことを、契約書等を通じて利用者に示すこと。13 利用者が求める情報開示請求に対する開示項目や範囲の明記(1)利用者が請求する情報開示請求事項や範囲について、情報を提供すること。(2)ただし、指定された範囲が情報セキュリティの確保の観点で公開できない場合、その理由を示すことで開示範囲を制限することができる。14 利用するクラウドサーバの安全性対策(1)クラウドサービスは、情報セキュリティ監査の観点から各種の認定・認証制度の適用状況等サービス及び当該サービスの信頼性が十分であることが必要である。よって、総合的・客観的に評価できるクラウドサーバにてサービスを提供していること。(2)クラウドサーバは、安全なデータセンター(IDC)で稼働している必要がある。そこで、データセンター(IDC)の客観的な安全性評価として、JDCC(特定非営利活動法人日本データセンター協会)が制定した、日本国内のデータセンターに求められる信頼性を実現するための指標であるファシリティスタンダードでティア3相当以上の環境下で稼働していることを必須とし、契約書等を通じて利用者に示すこと。15 サービス運営・提供会社の情報セキュリティ(1)蓄積するデータ及び情報は、機密性、可用性、安全性を確保しなければならない。(2)サービス運営・提供会社は、確実かつ不断に情報セキュリティ確保していることをJISQ27001の資格取得をもって客観的に評価されていることを示すこと。(3)JISQ27001の資格取得状況は、契約書等を通じて利用者に示すこと。16 その他(1)サーバ・ストレージ、情報セキュリティ対策機器等は地震、火災、雷、停電(以下「地震等」という。)に対する対策が施された国内の建物に設置すること。またデータのバックアップを行い、地震等発生によるデータの破壊等に対応できる体制をとること。(2)運用管理端末について、使用するファイルのウイルスチェックを行う、許可されていないプログラムのインストールを行わせない等セキュリティを考慮する。また、技術的ぜい弱性に関する情報を定期的に収集し、パッチによる更新を実施できること。上記を踏まえて、導入する組織が求めるセキュリティ要件を満足できること。(3)サービスの提供は、日本国の法令が適用されること。別表4業務関係書類一覧表発注者 受注者 監督職員支出負担行為担当官等扱う図書契約書1業務請負契約書 ○---2設計業務共通仕様書 ○---3特別仕様書 ○---4作業項目内訳表 ○---5図面 ○---6現場説明書 ○---7(現場説明に対する)質問回答書○---8業務工程表 -○-○9下請負等承認申請書 -○-○10管理技術者通知書 -○-○11照査技術者通知書 -○-○12管理技術者・照査技術者経歴書-○-○13委任権限除外通知書 -○-○14業務の一時中止通知 ○---15請求書(前払金) -○-○16業務計画書 -○●-○重要変更の都度提出する。

22打合簿(協議) ○○○-○23打合簿(承諾) ○○○-○24打合簿(指示) ○---○25打合簿(提出) -○○-○26打合簿(報告) -○○-○27打合簿(通知) ○---○28関係機関との手続き等(許可等の写し)○○●-○29地元関係者との交渉等(交渉内容報告)○○●-○30担当技術者変更届 -○●-○31担当技術者経歴書 -○●-○32業務履行報告書 -○●-○契約締結後毎月末に提出する。

33業務打合せ記録簿 -○●-○34身分証明書交付願 -○-○○35完了通知書 -○-○36引渡書 -○-○37請求書(完了払金) -○-○38成果物 -○●-○電子納品データを活用した電子検査を行う場合は、扱う図書とする。

39電子納品 -○○-○CD-R等ただし、電子納品データを活用した電子検査を行う場合は、扱う図書とする。

(注)提出欄に「●」表記のある書類は、打合簿を添付して提出。

備考作成時期種 別 No. 書類等名称 書類作成の根拠書類作成者 提出先業 務 関 係 書 類 書類作成の位置付け情報共有システム業務着手前契約図書―設計図書― ― ― ― ― ―契約関係書類国有林野事業業務請負契約約款第3条第1項国有林野事業業務請負契約約款第7条第3項国有林野事業業務請負契約約款第10条第1項国有林野事業業務請負契約約款第11条第1項国有林野事業業務請負契約約款第10条第1項及び第11条第1項国有林野事業業務請負契約約款第10条第3項国有林野事業業務請負契約約款第20条第1項国有林野事業業務請負契約約款第35条第1項業務書類・その他業務標準仕様書第1113条、第2113条、第3111条業務標準仕様書第1108条から第1110条、第2108条から第2110条、第3106条から第3108条業務標準仕様書第1108条から第1110条、第2108条から第2110条、第3106条から第3108条業務標準仕様書第1114条、第2114条、第3112条国有林野事業業務請負契約約款第16条第2項契約関係書類国有林野事業業務請負契約約款第23条業務書類・その他業務標準仕様書第1112条、第2112条、第3110条業務標準仕様書第1115条、第2115条、第3113条業務標準仕様書第1116条、第2116条、第3114条業務標準仕様書第1108条、第2108条、第3106条業務標準仕様書第1108条、第2108条、第3106条国有林野事業業務請負契約約款第15条、業務標準仕様書第1135条、第2135条、第3133条業務標準仕様書第1112条、第2112条、第3110条標準仕様書第1117条、第2117条、第3115条業務完成時契約関係書類国有林野事業業務請負契約約款第32条第1項国有林野事業業務請負契約約款第32条第3項国有林野事業業務請負契約約款第33条第1項業務書類・その他国有林野事業業務請負契約約款第32条第3項、業務標準仕様書第1118条、第2119条、第3116条森林整備保全事業における電子納品ガイドラインの制定について(令和4年1月21日付け4林整計第577号)業務標準仕様書第1112条、第2112条、第3110条業務標準仕様書第1112条、第2112条、第3110条業務標準仕様書第1112条、第2112条、第3110条業務標準仕様書第1112条、第2112条、第3110条業務標準仕様書第1112条、第2112条、第3110条履行中

国 有 林 林 道 事 業 設 計 書(公表用)工 事 名令 和 5 年 度 路 線 名分 類 普通 最小半径 m -規 格 自(2) 最急勾配 % 4.7設 計 概 要 延 長 m 200 平均勾配 % 3.5幅 員 m 3.6区 間 検 算 者設 計 者一の渡ストックポイント新設工事東北森林管理局津軽森林管理署本署一の渡工 事 箇 所 青森県弘前市大字一野渡字鷲ノ巣国有林329林班地内BP ~ EP(200.0m)設 計 検 算 年 月 氏 名工 事 積 算 条 件 表 ( 公 表 用 )工事名工事場所メインブロック名 分類 普通サブブロック名 規格 自(2)延長 200幅員 3.60.0 点在箇所A0.08 道路工事1.0 該当なし有り全工期 174冬期日数 92補正係数 1.20 4級地 1.201.0 該当なし0.00 無し1.00 35%以上又は300万円未満0.04 金銭保証現場管理費施工時期冬期補正施工地域補正係数緊急工事該当補正(%)一般管理費等前払支出割合補正係数契約保証形態補正(%)共通仮設費工種区分施工地域補正係数現場環境改善費率(%)直接工事費通勤補正(%)冬期補正(%)一の渡ストックポイント新設工事青森県弘前市大字一野渡字鷲ノ巣国有林329林班地内青森(豪)弘前本 工 事 費 内 訳 表工事名 一の渡ストックポイント新設工事津軽森林管理署 本署明細No 費 目 工 種 数 量 単 位 単 価 金 額1 直接工事費 土工 0.33 ha -直接工事費計2 間接工事費 共通仮設費 1.00 式 -3 現場管理費 1.00 式 -間接工事費計工事原価4 一般管理費等 1.00 式 -工事価格- 消費税相当額 10.00 % -本工事費計摘 要明細表1 土工 点在箇所AコードNo (構造) (森林管理署名) (事務所名)L=500m W=3.5m 津軽森林管理署 本署 青森(豪) 7 弘前 121単価No 名 称 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 備 考70 [ 施 工 面 積 ] 0.33 ha4361 掘削積込 砂・砂質土・粘性土・礫質土 0.45BH 地山 10,000m2未満 952.00 m34353 掘削 砂・砂質土・粘性土・礫質土 0.45BH 地山 10,000m2未満 939.00 m36012 流用盛土 敷均し、締固め合成単価 1,532.00 m37001 不整地運搬車運搬工(6.0t) 粘性土・砂・砂質土・礫質土 952.00 m36274 切土法面整形(砂・砂質土、粘性土) BH-0.45m3(粗面仕上げ) 246.00 m26277 盛土法面整形 BH-0.45m3(削取り整形) 312.00 m26018 砂利路盤工 敷厚=20cm 舗装面仕上げ有り 57.80 m37002 支障木処理工 1.00 式頁 計計割出単価(備考) 金額計の内 労務費(運転手・助手外) 労務補正率(0%) 週休2日補正係数(1.05)金額計の内 労務費(運転手・助手) 労務補正率(0%) 週休2日補正係数(1.05)金額計の内 形成材料金額計の内 機械賃料 週休2日補正係数(1.04)メインブロック サブブロック明 細 表 2 間接工事費 共通仮設費 支給品費・無償貸付機械評価額 処分費等・飛行経費 鋼桁、

門扉工場原価・別途製作する標識柱(構造) T 直接工事費(+) o 適用諸経費率A 積上仮設費等(+) a 原定率共通仮設費率(%)S 対象額算定組込経費(+) b 施工地域補正係数 1.0H 対象額算定除外経費(-) c 週休2日補正係数 1.04P 定率仮設費算定対象額 d 採用仮設費率 a * b * c単価No 名称 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 備 考6328 木製工事用看板枠工 共通仮設費に積上(安全費) 1.00 基定率現場環境改善費 1.00 式小計定率共通仮設費 1.00 式計(備考) (参考)金額計の内労務費の金額 0 %割増8 道路工事明 細 表3 間接工事費 現場管理費 (構造) (森林管理署名) (事務所名) メインブロック (サブブロック) (ブロック略称)津軽森林管理署 本署 7 121 青森(豪)単価No 名 称 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 現 場 管 理 費 1.0 式 -計 A 直接工事費 B 純工事費 (支給品費等含まない) C 産業廃棄物処分費等 D 現場管理費算定対象額 (B - C) E 現場管理費率 (Dで算定) 8 道路工事 F 施工時期補正 設定工期 174 日 G 冬期期間内工期 92 日 H 級地区分補正係数 1.20 I 冬期率 (G/F*100) 52.87 % J 冬期補正率 (H*I/100) 0.63 % K 真夏日 0 日 L 真夏日率 (K/F*100) 0 % M 熱中症対策補正率 (L*1.2/100) N 施工地域補正係数 O 週休2日補正係数P 補正現場管理費率 (E*N+(J+M))*O (J+Mの最大は2.0%) Q 算定現場管理費 (D*P/100) R 端数切捨額 (千円止) S 現場管理費 (Q+R)備考 明 細 表4 一 般 管 理 費 等 (構造) 計算内容は下記参照 (森林管理署名) (事務所名) メインブロック (サブブロック) (ブロック略称) 津軽森林管理署 本署 7 121 青森(豪)単価No 名 称 規 格 数 量 単 位 単 価 金 額 一 般 管 理 費 等 1.0 式 -計 O 工事原価 点在箇所A A 一般管理費等算定対象額 (産廃処分費等で補正) B 一般管理費等率 (Aで算定) C 補正係数 1.00 D 補正一般管理費等率 (B*C) E 率部一般管理費等額 (A*D/100) F 契約保証補正値 0.04 % G 契約保証補正額 (A*F/100) H 算定一般管理費等 (E+G) I 採用一般管理費等 (千円止) 備考 係数は四捨五入 金額は切捨 4003 ブルドーザ(普通)運転経費(構造) 作成単位青森(豪) 7 弘前 121 1 日単価No 名 称 規 格 数 量 単 位 単 価 金 額 備考13 運転手(特殊) 令和5年3月労賃 1.00 人99 軽 油 25.00 L2097 ブルドーザ損料 3t級 ( 0%) 排ガ第1次 1.56 供用日 排出ガス対策型計単 価単価の内労務費の金額単価の内形成材料の金額津軽森林管理署 本署標 準 単 価 表[摘要]共1-9-1 5 (2)コードNo機-18 敷均し3t級 敷均し 排ガ第1次メインブロック サブブロック週休:4週8休以上 4015 バックホウ運転経費(構造) 作成単位青森(豪) 7 弘前 121 1 時間単価No 名 称 規 格 数 量 単 位 単 価 金 額 備考13 運転手(特殊) 令和5年3月労賃 0.16 人99 軽 油 6.30 L2120 バックホウ損料 山積0.28m3[0.2m3]( 0%) 1.00 時間 排出ガス対策型計単 価単価の内労務費の金額単価の内形成材料の金額津軽森林管理署 本署標 準 単 価 表[摘要]共通コードNo機-1第2次基準値 山積0.28m3[0.20m3]割増 0%メインブロック サブブロック週休:4週8休以上 4020 バックホウ運転経費(構造) 作成単位青森(豪) 7 弘前 121 1 時間単価No 名 称 規 格 数 量 単 位 単 価 金 額 備考13 運転手(特殊) 令和5年3月労賃 0.16 人99 軽 油 9.20 L2123 バックホウ損料 山積0.45m3[0.35m3]( 0%) 1.00 時間 排出ガス対策型計単 価単価の内労務費の金額単価の内形成材料の金額津軽森林管理署 本署標 準 単 価 表[摘要]共通コードNo機-1山積 0.45m3 [0.35m3] ( 0%)メインブロック サブブロック週休:4週8休以上 4106 不整地運搬車運転経費(構造) 作成単位青森(豪) 7 弘前 121 1 時間単価No 名 称 規 格 数 量 単 位 単 価 金 額 備考13 運転手(特殊) 令和5年3月労賃 0.14 人 T=6.999 軽 油 20.00 L2475 不整地運搬車賃料 6.0t(クローラ型油圧式ダンプ式) 1.00 時間計単 価単価の内労務費の金額単価の内形成材料の金額津軽森林管理署 本署標 準 単 価 表[摘要]共2-2-2コードNo(機-28) 機械経費 賃料クローラ型油圧式 6.0t積メインブロック サブブロック週休:4週8休以上 4136 振動ローラ運転経費(構造) 作成単位青森(豪) 7 弘前 121 1 日単価No 名 称 規 格 数 量 単 位 単 価 金 額 備考13 運転手(特殊) 令和5年3月労賃 1.00 人99 軽 油 15.00 L2485 振動ローラ賃料 搭乗式 コンバイント式 3-4t 1.60 日 排出ガス対策型計単 価単価の内労務費の金額単価の内形成材料の金額津軽森林管理署 本署標 準 単 価 表[摘要]共1-9-2 3 (2)コードNo機-28 盛土締固め搭乗式・コンバイント式・排出ガス対策型 3-4t 盛土締固めメインブロック サブブロック週休:4週8休以上 4184 振動ローラ運転経費(構造) 作成単位青森(豪) 7 弘前 121 1 日単価No 名 称 規 格 数 量 単 位 単 価 金 額 備考13 運転手(特殊) 令和5年3月労賃 1.00 人99 軽 油 13.00 L2486 振動ローラ賃料 搭乗式 コンバイント式 3-4t 1.26 供用日計単 価単価の内労務費の金額単価の内形成材料の金額津軽森林管理署 本署標 準 単 価 表[摘要]林1-2 6 (3)コードNo機-28 機械路盤工舗装面仕上げ搭乗式コンバインド型 排出ガス対策型 3-4t 機械路盤工メインブロック サブブロック週休:4週8休以上 4198 掴み装置運転経費(構造) 作成単位青森(豪) 7 弘前 121 1 時間単価No 名 称 規 格 数 量 単 位 単 価 金 額 備考13 運転手(特殊) 令和5年3月労賃 0.16 人99 軽 油 9.20 L2123 バックホウ損料 山積0.45m3[0.35m3]( 0%) 1.00 時間2408 掴み装置損料 0.7m級 1.00 時間計単 価単価の内労務費の金額単価の内形成材料の金額津軽森林管理署 本署標 準 単 価 表[摘要]共7-14コードNo機-30.7m級 ベースマシン[BH山積0.35m3]メインブロック サブブロック週休:4週8休以上 4201 バックホウ運転経費(構造) 作成単位青森(豪) 7 弘前 121 1 日単価No 名 称 規 格 数 量 単 位 単 価 金 額 備考13 運転手(特殊) 令和5年3月労賃 1.00 人99 軽 油 62.00 L2428 バックホウ損料[超低騒音型] 山積0.45m3[0.35m3]( 0%) 1.46 供用日計単 価単価の内労務費の金額単価の内形成材料の金額津軽森林管理署 本署標 準 単 価 表[摘要]共1-3コードNo機-18山積 0.45m3 [0.35m3] ( 0%) 掘削、積込メインブロック サブブロック週休:4週8休以上 4353 掘削 砂・砂質土・粘性土・礫質土(構造) 作成単位青森(豪) 7 弘前 121 1 m3単価No 名 称 規 格 数 量 単 位 単 価 金 額 備考4201 バックホウ運転経費 山積 0.45m3 [0.35m3] ( 0%) 掘削、積込 1/131 日計単 価単価の内労務費の金額単価の内形成材料の金額津軽森林管理署 本署標 準 単 価 表[摘要]共1-3 3 (1)コードNo制限有、障害無0.45BH 地山 10,000m2未満メインブロック サブブロック週休:4週8休以上 4361 掘削積込 砂・砂質土・粘性土・礫質土(構造) 作成単位青森(豪) 7 弘前 121 1 m3単価No 名 称 規 格 数 量 単 位 単 価 金 額 備考4201 バックホウ運転経費 山積 0.45m3 [0.35m3] ( 0%) 掘削、

積込 1/112 日計単 価単価の内労務費の金額単価の内形成材料の金額津軽森林管理署 本署標 準 単 価 表[摘要]共1-3 3 (1)コードNo制限有、障害無0.45BH 地山 10,000m2未満メインブロック サブブロック週休:4週8休以上 6012 流用盛土(構造) 作成単位青森(豪) 7 弘前 121 1 m3単価No 名 称 規 格 数 量 単 位 単 価 金 額 備考6529 流用盛土(基) 敷均し 1.00 m36530 流用盛土(基) 締固め 1.00 m3計単 価単価の内労務費の金額単価の内形成材料の金額津軽森林管理署 本署標 準 単 価 表[摘要]コードNo敷均し、締固め合成単価メインブロック サブブロック週休:4週8休以上 6018 砂利路盤工 敷厚=20cm(構造) 作成単位青森(豪) 7 弘前 121 20 m3単価No 名 称 規 格 数 量 単 位 単 価 金 額 備考24 土木一般世話役 令和5年3月労賃 0.35 人2 普通作業員 令和5年3月労賃 0.69 人4015 バックホウ運転経費 第2次基準値 山積0.28m3[0.20m3]割増 0% 1.90 時間4184 振動ローラ運転経費 搭乗式コンバインド型 排出ガス対策型 3-4t 機械路盤工 0.20 日3604 砕石 RC-40 0~40mm 23.20 m3計単 価単価の内労務費の金額単価の内形成材料の金額津軽森林管理署 本署標 準 単 価 表[摘要]コードNo舗装面仕上げ有りメインブロック サブブロック週休:4週8休以上 6274 切土法面整形(砂・砂質土、粘性土)(構造) 作成単位青森(豪) 7 弘前 121 100 m2単価No 名 称 規 格 数 量 単 位 単 価 金 額 備考2 普通作業員 令和5年3月労賃 0.30 人24 土木一般世話役 令和5年3月労賃 0.05 人4020 バックホウ運転経費 山積 0.45m3 [0.35m3] ( 0%) 4.30 時間計単 価単価の内労務費の金額単価の内形成材料の金額津軽森林管理署 本署標 準 単 価 表[摘要]コードNoBH-0.45m3(粗面仕上げ)メインブロック サブブロック週休:4週8休以上 6277 盛土法面整形(構造) 作成単位青森(豪) 7 弘前 121 100 m2単価No 名 称 規 格 数 量 単 位 単 価 金 額 備考24 土木一般世話役 令和5年3月労賃 0.10 人2 普通作業員 令和5年3月労賃 0.69 人4020 バックホウ運転経費 山積 0.45m3 [0.35m3] ( 0%) 3.47 時間計単 価単価の内労務費の金額単価の内形成材料の金額津軽森林管理署 本署標 準 単 価 表[摘要]コードNoBH-0.45m3(削取り整形)メインブロック サブブロック週休:4週8休以上 6328 木製工事用看板枠工(構造) 作成単位青森(豪) 7 弘前 121 100 基単価No 名 称 規 格 数 量 単 位 単 価 金 額 備考3402 丸太 スギ 径7~9cm 長さ110cm 0.35 m33403 丸太 スギ 径7~9cm 長さ126cm 0.80 m33404 丸太 スギ 径7~9cm 長さ150cm 0.95 m33405 丸太 スギ 径7~9cm 長さ180cm 1.15 m33408 角材 スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm 0.20 m33409 角材 スギ 幅2cm 厚さ3cm 長さ155cm 0.15 m33460 ボルト φ12㎜ L=210㎜ 600.00 本3461 ボルト φ12㎜ L=240㎜ 200.00 本2 普通作業員 令和5年3月労賃 48.00 人計単 価単価の内労務費の金額単価の内形成材料の金額津軽森林管理署 本署標 準 単 価 表[摘要]コードNo共通仮設費に積上(安全費)メインブロック サブブロック週休:4週8休以上 6525 支障木処理工(基)(構造) 作成単位青森(豪) 7 弘前 121 1 m3単価No 名 称 規 格 数 量 単 位 単 価 金 額 備考1 特殊作業員 令和5年3月労賃 0.07 人2 普通作業員 令和5年3月労賃 0.03 人4198 掴み装置運転経費 0.7m級 ベースマシン[BH山積0.35m3] 0.04 時間計単 価単価の内労務費の金額単価の内形成材料の金額津軽森林管理署 本署標 準 単 価 表[摘要]コードNo針葉樹 0.5m3/本以上 伐倒、玉切り及び木寄せメインブロック サブブロック週休:4週8休以上 6526 支障木処理工(基)(構造) 作成単位青森(豪) 7 弘前 121 1 m3単価No 名 称 規 格 数 量 単 位 単 価 金 額 備考1 特殊作業員 令和5年3月労賃 0.12 人2 普通作業員 令和5年3月労賃 0.03 人4198 掴み装置運転経費 0.7m級 ベースマシン[BH山積0.35m3] 0.04 時間計単 価単価の内労務費の金額単価の内形成材料の金額津軽森林管理署 本署標 準 単 価 表[摘要]コードNo針葉樹 0.5m3/本未満 伐倒、玉切り及び木寄せメインブロック サブブロック週休:4週8休以上 6527 支障木処理工(基)(構造) 作成単位青森(豪) 7 弘前 121 1 m3単価No 名 称 規 格 数 量 単 位 単 価 金 額 備考1 特殊作業員 令和5年3月労賃 0.08 人2 普通作業員 令和5年3月労賃 0.03 人4198 掴み装置運転経費 0.7m級 ベースマシン[BH山積0.35m3] 0.04 時間計単 価単価の内労務費の金額単価の内形成材料の金額津軽森林管理署 本署標 準 単 価 表[摘要]コードNo広葉樹 0.5m3/本以上 伐倒、玉切り及び木寄せメインブロック サブブロック週休:4週8休以上 6528 支障木処理工(基)(構造) 作成単位青森(豪) 7 弘前 121 1 m3単価No 名 称 規 格 数 量 単 位 単 価 金 額 備考1 特殊作業員 令和5年3月労賃 0.13 人2 普通作業員 令和5年3月労賃 0.03 人4198 掴み装置運転経費 0.7m級 ベースマシン[BH山積0.35m3] 0.04 時間計単 価単価の内労務費の金額単価の内形成材料の金額津軽森林管理署 本署標 準 単 価 表[摘要]コードNo広葉樹 0.5m3/本未満 伐倒、玉切り及び木寄せメインブロック サブブロック週休:4週8休以上 6529 流用盛土(基)(構造) 作成単位青森(豪) 7 弘前 121 100 m3単価No 名 称 規 格 数 量 単 位 単 価 金 額 備考4003 ブルドーザ(普通)運転経費 3t級 敷均し 排ガ第1次 0.77 日2 普通作業員 令和5年3月労賃 0.30 人計単 価単価の内労務費の金額単価の内形成材料の金額津軽森林管理署 本署標 準 単 価 表[摘要]コードNo敷均しメインブロック サブブロック週休:4週8休以上 6530 流用盛土(基)(構造) 作成単位青森(豪) 7 弘前 121 100 m3単価No 名 称 規 格 数 量 単 位 単 価 金 額 備考4136 振動ローラ運転経費 搭乗式・コンバイント式・排出ガス対策型 3-4t 盛土締固め 1.16 日計単 価単価の内労務費の金額単価の内形成材料の金額津軽森林管理署 本署標 準 単 価 表[摘要]コードNo締固めメインブロック サブブロック週休:4週8休以上 7001 不整地運搬車運搬工(6.0t) (構造) 作成単位青森(豪) 7 弘前 121 1 m3単価No 名 称 規 格 数 量 単 位 単 価 金 額 備考4106 不整地運搬車運転経費 クローラ型油圧式 6.0t積 1/44.79 時間計単 価単価の内労務費の金額単価の内形成材料の金額津軽森林管理署 本署単 価 表[摘要]コードNo粘性土・砂・砂質土・礫質土 - 60m粘性土・砂・砂質土・礫質土メインブロック サブブロック週休:4週8休以上 7002 支障木処理工(構造) 作成単位青森(豪) 7 弘前 121 1 式単価No 名 称 規 格 数 量 単 位 単 価 金 額 備考6525 支障木処理工(基) 針葉樹 0.5m3/本以上 伐倒、玉切り及び木寄せ 39.10 m36526 支障木処理工(基) 針葉樹 0.5m3/本未満 伐倒、玉切り及び木寄せ 21.60 m36527 支障木処理工(基) 広葉樹 0.5m3/本以上 伐倒、玉切り及び木寄せ 4.70 m36528 支障木処理工(基) 広葉樹 0.5m3/本未満 伐倒、玉切り及び木寄せ 7.40 m3計単 価単価の内労務費の金額単価の内形成材料の金額津軽森林管理署 本署単 価 表[摘要]コードNo メインブロック サブブロック週休:4週8休以上

% %設 計 図t施工面積 3.6 m分 類200.0 m3.50津 軽 森 林 管 理 署令 和 5 年 度勾 配延 長全 幅 員規 格位 置 図森林管理道位 置一の渡林道ストックポイント新設工事自動車道2級BP~ 200.0 m 区 間平 均4.70設計荷重横 断 面 図 11枚最 急縮 尺設 計 概 要青森県弘前市大字一野渡字鷲ノ巣国有林329林班地内図 面 枚 数 ( 表 紙 含 む )1枚図 面 内 訳縮 尺17枚0.3318 ha縮 尺1/1001枚 縮 尺1/5001枚縮 尺 1/50,0001枚V=1/200L=1/5001/2001枚標 準 図 縮 尺 1/100拡 幅 図平 面 図縦 断 面 図一の渡ストックポイント新設工事施工面積 0.3318ha凡 例既設林道施工箇所NS=50,000図 名署 名名 称縮 尺平 面 図 1 / 1津軽森林管理署1:500一の渡林道 ストックポイント0.0 ~ 200.0R=110IP.120.040.0R=60IP.266.060.080.051.0100.0IP.3R=60IP.4200.0140.0120.0170.0153.0160.0180.0IP.5KBM H=217.63T-1T-15T-2T-5T-7T-6T-3T-8329林班ろ8ストックポイント A=2617.38m2N曲線諸数値表IPNO D AIAR T.L S.L C.L B.C M.C E.C IP.DL R1 25.9  160°29′ 25.9 2 63.4  211° 9′ 89.0 3 29.2  171°53′ 117.3 4 46.8  221°47′ 41°47′ 60  22.9  4.2  43.8  141.1  163.0  184.9  164.1 5 35.4  184°48′ 4°48′ 197.4 8° 7′19°31′60  16.7  2.3  32.6  72.2  88.5  104.8 110  18.9  1.6  37.5  7.0  25.8  44.5 31° 9′23.6  221.0 一の渡林道車回し(普通自動車切り返し突っ込み型併用)大和沢川184.9(EC.4)163.0(MC.4)104.8(EC.2)88.5(MC.2)72.2(BC.2)44.5(EC.1)25.8(MC.1)7.0(BC.1)0.0大和沢川大和沢川H=起点 終点凡 例等 高 線河川・細流既設道路広葉樹林針葉樹林水準基標交  角  点計  画  線IP.1204060BM 林班界官民地界小班界329林班ろ2329林班と323林班は3 鳥 水水水水329林班ろ8 水324林班に 水324林班い 水323林班ち3 水329林班と 水鳥 帯2502202201:5001:200DL=210.000215.000220.000225.000230.000CSPGHFHCHBHG217.630KBMIP.1R =110.000IP.2R =60.000IP.3IA=8-07-22 IP.4R =60.000 IP.5IA=4-48-26BP7.020.025.840.044.551.060.066.072.280.088.5100.0104.8117.3120.0140.0141.1153.0160.0163.0170.0180.0184.9197.4200.0217.500217.750217.980218.140218.490218.650218.890219.260219.410219.640219.960220.250220.680220.990221.550221.670222.420222.480223.030223.350223.460223.620223.850224.050224.430224.480217.500217.675218.000218.190218.660218.808219.023219.320219.518219.723219.980220.338220.820221.023221.546221.660222.500222.547223.046223.340223.466223.685223.955224.087224.424224.4950.0000.0750.0040.0100.0100.0060.0000.0200.0500.1700.1580.1330.0600.1080.0830.0200.0880.1400.0330.0800.0670.0160.0060.0650.1050.0370.015L=20.000mi=2.500%217.500L=60.000mi=3.300%218.000L=85.000mi=4.200%219.980L=35.000mi=2.700%223.550224.495(MC.2)(BC.1)(MC.1)(EC.1)(BC.2)(EC.2)(BC.4)(MC.4)(EC.4)最 小半 径 m林業専用道(自2)最 緩延 長名 称勾種 類全巾員平 均配最 急L=200.0 mW=3.6 m4.70 %2.50 %3.50 %一の渡林道図 名署 名名 称縮 尺縦 断 図 1 / 1津軽森林管理署V=1:200 L=1:500一の渡林道 ストックポイント0.0 ~ 200.0計画個所 L=200.0m図 名署 名名 称縮 尺横 断 図 1 / 11津軽森林管理署1:100一の渡林道 ストックポイント0.0 ~ 7.0+0.000.0-0.017.0(BC.1)川岸上6.1 BA=1.2 S3=- BA=- S3=0.9 L(BA)=0.1 L(S3)=ストックポイント+0.0220.0+0.0525.8(MC.1)川岸上川岸上9.3 BA=0.7 S3=14.3 BA=- S3=3.9 L(BA)=2.7 L(BA)=ストックポイントストックポイント図 名署 名名 称縮 尺横 断 図 2 / 11津軽森林管理署1:100一の渡林道 ストックポイント20.0 ~ 25.8+0.1740.0+0.1644.5(EC.1)川岸上川岸上17.5 BA=6.5 S3=17.6 BA=1.2 S3=3.8 L(BA)=4.1 L(BA)=ストックポイントストックポイント図 名署 名名 称縮 尺横 断 図 3 / 11津軽森林管理署1:100一の渡林道 ストックポイント40.0 ~ 44.5+0.0660.0+0.1351.0川岸上川岸上12.9 BA=56.3 S3=18.9 BA=44.6 S3=4.1 L(BA)=1.8 L(BA)=ストックポイントストックポイント図 名署 名名 称縮 尺横 断 図 4 / 11津軽森林管理署1:100一の渡林道 ストックポイント51.0 ~ 60.0+0.1166.0+0.0872.2(BC.2)川岸上川岸上7.4 BA=0.5 S3=12.6 BA=51.6 S3=4.2 L(BA)=3.7 L(BA)=0.1 L(S3)=ストックポイントストックポイント図 名署 名名 称縮 尺横 断 図 5 / 11津軽森林管理署1:100一の渡林道 ストックポイント66.0 ~ 72.2+0.0280.0+0.0988.5(MC.2)川岸上川岸上BA=- S3=25.2 BA=- S3=2.4 L(BA)=3.5 L(BA)=ストックポイントストックポイント21.4図 名署 名名 称縮 尺横 断 図 6 / 11津軽森林管理署1:100一の渡林道 ストックポイント80.0 ~ 88.5+0.14100.0+0.03104.8(EC.2)川岸上川岸上20.9 BA=- S3=0.9 BA=0.2 S3=ストックポイント3.9 L(BA)=0.1 L(S3)=ストックポイント図 名署 名名 称縮 尺横 断 図 7 / 11津軽森林管理署1:100一の渡林道 ストックポイント100.0 ~ 104.8-0.01120.0+0.08140.0川岸上川岸上0.2 BA=9.1 S3=- BA=5.4 S3=0.2 L(S3)=4.9 L(S3)=3.3 L(S3)=ストックポイントストックポイント図 名署 名名 称縮 尺横 断 図 8 / 11津軽森林管理署1:100一の渡林道 ストックポイント120.0 ~ 140.0-0.01160.0+0.02153.0川岸上川岸上BA=9.2 S3=0.1 BA=12.0 S3=-5.1 L(S3)=2.5 L(S3)=ストックポイントストックポイント2.28図 名署 名名 称縮 尺横 断 図 9 / 11津軽森林管理署1:100一の渡林道 ストックポイント153.0 ~ 160.0156.0車回し(普通自動車切り返し突っ込み型併用)+0.07170.00.4 BA=20.1 S3=1.4 L(S3)=+0.01163.0(MC.4)沢岸上0.1 BA=15.5 S3=0.8 L(S3)=8.00 4.00 7.0019.004.33ストックポイント図 名署 名名 称縮 尺横 断 図 10 / 11津軽森林管理署1:100一の渡林道 ストックポイント163.0 ~ 170.0車回し(普通自動車切り返し突っ込み型併用)+0.11180.0+0.04184.9(EC.4)+0.02200.0川岸上川岸上川岸上0.4 BA=4.9 S3=0.1 BA=5.4 S3=1.2 L(S3)=1.2 L(S3)=7.007.00図 名署 名名 称縮 尺横 断 図 11 / 11津軽森林管理署1:100一の渡林道 ストックポイント180.0 ~ 200.0- BA=- S3=196.0車回し(普通自動車切り返し突っ込み型併用)R=60IP.4200.0140.0170.0153.0160.0180.0IP.5184.9(EC.4)163.0(MC.4)N図 名署 名名 称縮 尺拡 幅 図 1 / 1津軽森林管理署1:200一の渡林道 ストックポイント(普通自動車切り返し突込み型併用)6.0020.004.00 8.00156.0166.0167.0173.0174.0196.0186.0170.011.001.501.503.003.001.501.503.002.283.004.333.0019.00 3.007.003.003.003.007.007.007.007.0011.006.60拡 幅 図S=1:200車回し8.0019.0019.00図 名署 名名 称縮 尺標 準 図 1 / 1津軽森林管理署1:100一の渡林道 ストックポイントストックポイントストックポイント車道幅員 3.0総幅員 3.600.30 0.30S3BA1:0.601:1.20標 準 図 - 10.30 車道幅員 3.0 0.30総幅員 3.60標 準 図 - 2路盤工t=20cm1:0.60S3BA BAS3車道幅員 3.0総幅員 3.80 ~ 22.800.30 0.50標 準 図 - 37.00 8.00 4.001:0.60車回し(普通自動車切り返し突込み型併用)余幅 2.0余幅 2.0余幅 2.0