入札情報は以下の通りです。

件名名連川林道改良工事
公示日または更新日2022 年 9 月 26 日
組織林野庁
取得日2022 年 9 月 26 日 19:15:25

公告内容

- 1 -入札公告(森林土木工事)次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。

令和4年9月26日分任支出負担行為担当官熊本森林管理署長 井上 智晴1 工事概要(1)工 事 名 名連川林道改良工事(2)工事場所 熊本県上益城郡山都町大字下名連石(3)工事内容 延長 79m 幅員 3.6m土 工 切土 103m3、残土処理 121m3、ふとんかご工 6m擁壁工 コンクリートブロック積 26.1m2溝渠工 鉄筋コンクリート横断溝 13.1m、張コンクリート 5m2舗装工 アスファルト舗装 300.5m2(4)工 期 契約締結日の翌日から令和5年3月24日まで(工期は、「4週8休」を標準として設定)令和4年11月2日(工事着手期限)までに工事を開始すること。

本工事は、受注者の施工体制の確保及び建設資材の確保を図るため、余裕期間を見込んだ工事であり、工事着手期限までの間で、受注者は工事の着手日を任意に設定することができる。

契約締結の日から工事着手日の前日までの間は余裕期間となり、余裕期間内は技術者を配置することを要しない。

また、余裕期間内に施工体制等の確保及び建設資材の確保が図られた場合は、監督職員との協議により工事着手できるものとする。なお、余裕期間内に工事着手した場合においても、工期の終期の変更は行わない。

(5)本工事は、入札等を電子入札システムにより行う対象工事である。なお、電子入札システムによりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。

(6)本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務づけられた工事である。

(9)本工事は、「熊本地震の被災地(熊本県)で適用する森林整備保全事業標準歩掛」- 2 -及び「熊本地震の被災地(熊本県)で適用する施工パッケージ型積算方式標準単価表」による試行対象工事である。

・補正歩掛:土工に関する作業量の補正・補正内容:標準作業量を20%低下する補正また、「森林保全整備事業設計積算要領」等により各工種区分に従って対象額毎に求めた共通仮設費率及び現場管理費率に、それぞれ次の補正係数を乗じるものとする。

・共通仮設費施工地域区分 地域補正係数 復興係数1.1(熊本県内)市街地(DID補正) (1) 1.3 1.43一般交通影響有り(1) 1.3 1.43一般交通影響有り(2) 1.2 1.32市街地(DID補正) (2) 1.2 1.32山間僻地及び離島 1.3 1.43補正無し 1.0 1.1・現場管理費:1.1詳しくは、林野庁のホームページhttp://www.rinya.maff.go.jp/j/sekou/gijutu/sekisan_kijun.htmlを参照すること。

(10)本工事は、週休2日を促進するため、現場閉所による週休2日に取り組むことを前提として直接工事費及び間接工事費の一部を補正して実施する試行工事(受注者希望方式)である。

契約締結後、工事着手前に週休2日の取組について協議して実施するものとし、その取組状況に応じ林野庁工事成績評定要領(平成10年3月31日付け10林野管第31号林野庁長官通知)に基づく工事成績評定(以下「工事成績評定」という。)において評価を行うとともに、「森林土木工事における週休2日の取組実績証明書」を発行する。

なお、現場閉所が4週8休以上でない場合は、現場閉所状況等に応じて請負代金額を変更するが、工事成績評定においてマイナス評価は行わない。

(11)本工事は、令和4年3月1日以降の労務単価を適用した工事である。

詳しくは九州森林管理局ホームページhttps://www.rinya.maff.go.jp/kyusyu/tisan/announce/sekisan_kouhyou.html#290327を参照すること。

(12)本工事は、令和3年度積算基準に基づくものであるが、令和4年3月29日に「令和4年4月から適用する森林整備保全事業設計積算要領等に係る取扱いについて」(令和- 3 -4年3月29日付け3林整計第900号林野庁森林整備部計画課長通知)が通知されたことを踏まえ、工事の発注者又は受注者は、国有林野事業工事請負契約約款第63条の規定に基づき、次の方式により算出された請負代金額等に変更する協議を行うことができるものとする。

変更後の請負代金額等=P新×kこの式において、「P新」及び「k」は、それぞれ以下を表すものとする。

P新:新積算基準により積算された予定価格に相当する額(単価は入札書の受付開始の日のもの)k:当初契約の落札率2 競争参加資格(1)「予算決算及び会計令」(昭和22年勅令第165号)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、第70条中、特別の理由がある場合に該当する。

(2)九州森林管理局における土木一式工事に係るC又はD等級の一般競争参加資格の認定を受けていること(「会社更生法」(平成14年法律第154号)に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者又は「民事再生法」(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、九州森林管理局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再確認を受けていること。)。

(3)「会社更生法」に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は「民事再生法」に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再確認を受けた者を除く。)でないこと。

(4)平成19年度以降公告日の前日までに元請として、次に示す森林土木工事を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。

なお、当該実績が森林管理局長、森林管理署長、森林管理署支署長、森林管理事務所長、治山センター所長及び総合治山事業所長(以下「森林管理局長等」という。)が発注した工事のうち、入札説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、「林野庁工事成績評定要領」(平成10年3月31日付け10林野管第31号林野庁長官通知)第4の3に規定する工事成績評定表の評定点合計(以下「評定点合計」という。)が65点未満のものを除く。

経常建設共同企業体にあっては、全ての構成員が上記の基準を満たす施工実績を有すること。

・森林土木工事:①治山関係事業(渓間工事、山腹工事、地すべり工事、海岸防災林造成の工事)の工事②林道の新設工事若しくは改良工事若しくは災害復旧工事又は保- 4 -安林管理道の新設工事若しくは改良工事若しくは災害復旧工事③林道規定に定める自動車道2級以上に相当する作業道の新設工事のうち、いずれかの工事(5)「建設業法」(昭和24年法律第100号)に基づく「主任技術者又は監理技術者」(以下「主任(監理)技術者」という。)の配置については、次に掲げる基準を満たす主任(監理)技術者を配置できること。

ただし、本工事において、現場施工に着手するまでの期間及び工事完成後、検査が終了し事務手続き、後片付け等のみが残っている期間については、必ずしも主任技術者又は監理技術者の専任の配置は要しない。

① 技術士(建設部門又は森林部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。))、2級土木施工管理技士、2級建設機械施工技士又は林業技士(森林土木部門に限る。)以上の資格を有する者であること。

② 平成19年度以降公告日の前日までに、森林土木工事において、次の職務の経験を有する者であること。ただし、交代等により全工期(余裕期間は除く)のうち半分未満の経験を有する者は該当しない。

なお、当該実績が森林管理局長等が発注した工事のうち、入札説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、評定点合計が65点未満のものを除く。

ア 主任(監理)技術者イ 主任(監理)技術者の下で行った工程管理、出来形管理、品質管理及び安全管理のうち、いずれか2以上の職務の経験のある者ウ 現場代理人・森林土木工事:①治山関係事業(渓間工事、山腹工事、地すべり工事、海岸防災林造成の工事)の工事②林道の新設工事若しくは改良工事若しくは災害復旧工事又は保安林管理道の新設工事若しくは改良工事若しくは災害復旧工事③林道規程に定める自動車道2級以上に相当する作業道の新設工事のうち、いずれかの工事③ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。

(6)競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、九州森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。

- 5 -(7)森林管理局長等が発注した森林土木工事で、過去2年間(令和2年4月1日から令和4年3月31日まで)に完成した工事で工事の実績がある場合においては、当該工事に係る評定点合計の平均が65点以上であること。

(8)上記1に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。

(9)入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)(入札説明書を参照のこと。)。

(10)「建設業法」に基づく本店又は支店若しくは営業所が、九州森林管理局管内の市町村に所在すること。

また、経常建設共同企業体として資料を提出する場合は、有資格者名簿に記載されている共同企業体の本店所在地が、九州森林管理局管内の市町村に所在すること。

(11)「農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について」(平成19年12月7日付け19経第1314号大臣官房経理課長通知)に基づき、警察当局から部局長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。

(12)以下に定める届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと。

・健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務・厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務・雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務(13)下請契約等からの社会保険等未加入建設業者の排除等工事を施工するために締結した全ての下請契約について、受注者は、原則として、社会保険等未加入建設業者を下請契約の相手方にすることはできない。(ただし、適用除外者は除く。)3 競争参加資格の確認等(1)本競争の参加希望者は、上記2に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書及び資料を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。

(2)申請書及び資料の提出期間、場所及び方法① 提出期間:令和4年9月27日から令和4年10月11日までの土曜日、日 曜- 6 -日及び祝日等の行政機関の休日を除く毎日、9時から17時までとする。

② 場 所:〒861-1331 熊本県菊池市隈府907熊本森林管理署 総務グループ電話 0968-25-2101③ そ の 他:電子入札システムを用いて提出すること。詳細は入札説明書によるものとし、郵送又はFAXによるものは受け付けない。ただし、承諾を得て紙入札による場合は②の場所に持参すること。

(3)申請書及び資料は入札説明書により作成すること。

(4)上記(2)に規定する期限までに申請書及び資料を提出しない者又は競争参加資格がないと認めた者は本競争に参加できない。

(5)省略を認める書類過去2年間(令和2年4月1日から令和4年3月31日まで)に完成した工事で森林管理局長等発注の森林土木工事に係る工事成績評定通知書(写)の添付については、本公告による競争参加資格申請が今年度の2回目以降の申請であり、既に前回までの申請書に添付している場合には、様式に工事名、工事成績評定点等を記載した上で「○○森林管理(局、(支)署)令和○○年○○月○○日入札の○○工事において提出済み」と記載すれば再度の添付を要しない。(入札説明書を参照のこと)4 入札手続等(1)担当部局〒861-1331 熊本県菊池市隈府907熊本森林管理署 総務グループ電話 0968-25-2101(2)入札説明書等の配布期間、場所及び方法入札説明書等(図面類を含む。)は、本公告の日から入札日の前日までの期間において電子入札システムを用いて入手できる。

なお、電子入札システムによりがたい場合は次に掲げるところによる。

① 配布期間:令和4年9月26日から令和4年10月24日までの土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く毎日、9時から17時まで(12時から13時までを除く。)とする。

② 場 所:〒861-1331 熊本県菊池市隈府907熊本森林管理署 総務グループ電話 0968-25-2101③ 図面類は閲覧によること。

④ 配布資料は無料である。

- 7 -(3)入札及び開札の日時、場所及び提出方法入札書は電子入札システムにより提出すること。ただし、やむを得ない事情により発注者の承諾を得た場合は、紙入札方式による入札書を持参すること。なお、郵送等による提出は認めない。

① 電子入札システムによる入札の締切りは、令和4年10月25日9時25分。

② 紙入札方式による入札の締切りは、令和4年10月25日9時25分とし、熊本森林管理署会議室において入札。

③ 開札は、令和4年10月25日9時30分に、熊本森林管理署会議室において行う。

④ 紙入札方式による入札の執行に当たっては、支出負担行為担当官等により競争参加資格があると確認された旨の通知書の写し及び委任状がある場合は委任状を持参すること。

5 その他(1)手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。

(2)入札保証金及び契約保証金① 入札保証金 免除② 契約保証金 納付(保管金の取扱店 日本銀行山鹿支店(代理店))。ただし、金融機関又は保証事業会社(「公共工事の前払金保証事業に関する法律」(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証会社をいう。)の保証(取扱官庁 熊本森林管理署)をもって契約保証金の納付に代えることができる。

また、公共工事履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の締結を行った場合には、契約保証金の納付を免除する。

(3)工事費内訳書の提出第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書を電子入札システムにより提出すること。紙入札方式による場合は、入札書とともに工事費内訳書を提出すること。

なお、当該工事費内訳書の提出のない者のした入札、及び不備等があった者の入札は無効とする。

(4)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書及び資料に虚偽の記載を行った者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。

(5)落札者の決定方法落札者の決定は、競争参加資格の確認がなされた者の中から「予算決算及び会計令」第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有- 8 -効な入札を行った入札者を落札者とする。ただし、予定価格が1千万円を超える工事について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内をもって入札した他の者のうち、最低の価格をもって入札したものを落札者とすることがある。

(6)配置予定主任(監理)技術者の確認落札者決定後、財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報システム(CORINS )」等により配置予定の主任(監理)技術者の専任制違反の事実が確認された場合には、契約を締結しないことがある。

なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合のほかは、配置予定主任(監理)技術者の変更は認めない。

(7)契約書作成の要否作成を要する。

(8)関連情報を入手するための照会窓口上記4(1)に同じ。

(9)一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加上記2(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記3(2)により申請書及び資料を提出することができる。ただし、競争に参加するには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ競争参加資格の確認を受けていなければならない。

(10)資料の内容のヒアリング原則として行わない。ただし、ヒアリング実施の必要が生じた場合は別途通知する。

(11)本案件は、入札及び資料の提出等を電子入札システムにより行うものであり、詳細については、入札説明書及び電子入札システム運用基準(平成16年7月 林野庁)による。

(12)本公告に係る森林土木工事請負契約における契約約款は、こちらからダウンロードされたい。

詳しくは当森林管理局のホームページhttp://www.rinya.maff.go.jp/kyusyu/kouhyou/keiyaku_yakkan/index.htmlを確認すること。

なお、上記ダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とする。

- 9 -(13)農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的とした、「農林水産省発注者綱紀保持規程」(平成19年農林水産省訓令第22号)第10条及び第11条にのっとり、第三者から以下の不当な働きかけを受けた場合は、これを拒否し、その内容(日時、相手方及び働きかけの内容)を記録し、同規定第9条に基づき設置する発注者綱紀保持委員会(以下、「委員会」という。)に報告し、委員会の調査分析において不当な働きかけと認められた場合には、当該委員会を設置している機関において閲覧及びホームページにより公表する。

(不当な働きかけ)① 自らに有利な競争参加資格の設定に関する依頼② 指名競争入札において自らを指名すること叉は他社を指名しないことの依頼③ 自らが受注すること叉は他社に受注させないことの依頼④ 公表前における設計金額、予定価格、見積金額叉は低入札価格調査制度の調査基準価格に関する情報聴取⑤ 公表前における総合評価落札方式における技術点に関する情報聴取⑥ 公表前における発注予定に関する情報聴取⑦ 公表前における入札参加者に関する情報聴取⑧ その他の特定の者への便宜叉は利益若しくは不利益の誘導につながるおそれのある依頼叉は情報聴取詳しくは当森林管理局のホームページhttp://www.rinya.maff.go.jp/kyusyu/apply/publicsale/koubo/index.htmlを確認すること。

(14)本工事については、受注者が追加で費用を要する新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を実施する場合に設計変更の協議の対象となる。受注者からの申し出により、受注者による施工計画書への反映と確実な履行を前提として設計変更を行い、必要に応じて請負代金額の変更や工期の延長を行う。