入札情報は以下の通りです。

件名令和5年度宮崎森林管理署都城支署収穫調査委託事業(分収育林)
公示日または更新日2023 年 3 月 30 日
組織林野庁
取得日2023 年 3 月 30 日 19:34:11

公告内容

入 札 公 告本事業は、入札等を電子調達システムにより行う対象事業である。

次のとおり一般競争に付します。

令和5年3月30日分任支出負担行為担当官宮崎森林管理署 都城支署長 塚本 徹1 競争に付する事項物件番号 1 号 物 件(1) 委託調査の名称 宮崎森林管理署都城支署 収穫調査委託「分収育林」(2) 委託調査数量 主伐 7.03ha(3) 委託調査の内訳 別紙、「収穫調査委託箇所の概要」による(4) 成果納入場所 宮崎森林管理署都城支署(5) 契 約 日 時 令和5年4月27日(木)まで(6) 納 入 期 限 令和5年9月20日(水)2 競争入札に参加する者に必要な資格等に関する事項(1)国有林野の管理経営に関する法律(昭和26年法律第246号)第6条の5第1項の規定に基づき指定された者であること。

(2) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条に該当しない者であること。(3) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。(4) 契約担当官等から物品の購入契約及び役務等契約指名停止措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。

(5) 令和4・5・6年度全省庁統一資格において「役務の提供等」のうち「調査・研究」の競争参加資格を有する者であること。

3 入札方法(1) 入札書には物件番号を明瞭に記載すること。

(2) 落札額の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(3) 本件は電子調達システムにより入札を行う。電子調達システムによりがたい場合は、令和5年4月7日(金)午後5時までに別紙「電子入札案件の紙入札方式での参加について」を持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。)により、宮崎森林管理署都城支署 業務グループに提出し、認められた場合に限り紙入札を行うことができる。

電子調達システムのホームページ(https://www.geps.go.jp/)4 競争参加資格の確認等(1) 競争参加資格の確認本入札の参加希望者は、上記2に掲げる競争入札に参加する資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、証明書・資料等(全省庁統一資格【役務の提供等】のうち「調査・研究」の競争参加資格を有する者であること。)を提出し、支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。

(2) 申請書等の提出期限及び提出場所等① 電子調達システムにより参加する場合令和5年3月30日から令和5年4月7日午後5時までに電子調達システム上でPDFファイル形式により送信すること。

② 紙入札方式により参加する場合令和5年4月7日午後5時までに持参、郵送(書留郵便に限る。)で提出すること。

(提出いただいた書類については返却いたしません。)提出場所:下記5(1)に同じ。

5 契約条項を示す場所、収穫調査委託約款、収穫調査委託仕様書等を交付又は閲覧する場所及び日時(1) 場 所〒885-0035 宮崎県都城市立野町3655-1宮崎森林管理署都城支署電話 0986-23-4566(2) 日 時 令和5年3月30日(木)から令和5年4月18日(火)まで(3) 収穫調査委託箇所位置図等の閲覧(ただし、行政機関の休日に関する法律(昭和63年12月13日法律第91号)第1条第1項各号に掲げる行政機関の休日を除く。)午前9時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時を除く。)6 入札、開札の場所及び日時(1) 場 所 宮崎森林管理署都城支署 入札室(2階)〒885-0035 宮崎県都城市立野町3655-1電話 0986-23-4566(2) 日 時①電子調達システムにより参加する場合令和5年4月11日(火)9時00分から受付開始、令和5年4月18日(火)13時20分を締切りとし、電子調達システムにより入札書を提出すること。

13時30分開札。

②紙入札方式により参加する場合令和5年4月18日(火)13時20分を締切りとし、入札書を持参、郵送(書留郵便に限る。)により宮崎森林管理署都城支署入札室において行う。

13時30分開札。

(郵送の場合は令和5年4月17日(月)17時までに必着)(提出いただいた書類については返却いたしません。)(3) 紙入札方式による入札の執行に当たっては、委任状がある場合は委任状を持参すること。

開札の結果が不落となり、再度入札を行うこととなった場合、郵送による入札者はこの再度入札に参加できないことをあらかじめ了解の上入札を行うこと。

7 入札の無効本公告に示した競争参加に必要な資格のない者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。

8 入札保証金及び契約保証金免除する。

9 落札者の決定方法予決令第79条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行ったものを落札者とする。

10 契約に当っては契約書を作成するものとする。

11 その他 本公告に記載のない事項については入札説明書による。

以上、公告する。

(別紙)No.11 号物件国有林距離(km)距離(km)表示方法1 西岳 権現 256 い10 皆伐 100 樹高曲線 4.51 1,574 有 有 1.1 ペンキ 急 中 9 7.8 有 2 分収育林2 高原 雛守 2099 り 皆伐 100 樹高曲線 2.52 1,797 有 有 0.9 ペンキ 緩 疎 4 12.3 有 2 分収育林合計7.03[7.03]3,371[3,371]0.00.02.00.0区域面積7.03ha注1 測量・表示距離は図上で測定した林小班外周距離等をもとに算定した目安の値であり、実際の距離とは異なる場合がある。

注2 歩行時間は、自動車下車地点から林小班の中心までの歩行に要する時間であり、実測または図上距離などから算定した目安値である。

注3 通勤距離は、最寄りの市町村役場等から調査箇所の最寄りの自動車下車地点までの距離であり、実測または図上距離などから算定した目安値である。

注4 標準地調査では予定面積欄の上段は記番区域面積、( )を標準地(実調査面積は標準地面積)とし、距離欄の上段は記番、下段は標準地の測量と区域表示の距離とする。

注5 合計の上段は収穫予定区域面積及び材積、下段[ ]を調査区域面積及び材積とし、距離欄の上段は記番、下段は標準地の測量と区域表示の合計距離とする。

(立木販売)下層植生歩行時間(分)通勤距離(km)復命書作成見込み数収穫調査委託箇所の概要宮崎森林管理署都城支署調査方法予定面積(ha)予定材積(m3)成長量プロット記番森 林事務所調査場所伐採方法伐採率(%)林小班極印林地傾斜特記事項 測量区域表示

(物品・役務)入 札 説 明 書 (国有林野事業)宮崎森林管理署都城支署この入札説明書は、政府調達に関する協定(昭和55年条約第14号)、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)、農林水産省会計事務取扱規程(昭和44年4月1日農林省訓令第9号)、競争参加者選定事務取扱要領(平成13年4月16日付け12林国管第73号林野庁長官通達)、本件調達に係る入札公告、入札公示及び指名の通知(以下「入札公告 等」という。)のほか、国有林野事業が発注する調達契約に関し、一般競争又は指名競争に参加しようとする者(以下「競争参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。

1 競争入札に付する事項入札公告等のとおり。

2 競争参加者に必要な資格競争参加者に必要な資格は次のとおり。

ア 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者については、この限りではない。

イ 予決令第71条の規定に該当しない者であること。

ウ 全省庁統一の競争参加資格審査において入札公告等に指定する等級に格付けされた者であること。

エ 「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」に基づく指名停止期間中でないこと。

オ 法令等の定めにより許認可を受けて営業を行う必要がある場合にあっては、その許認可を受けていることを証明した者であること。

カ 入札公告等において日本工業規格を指定した場合にあっては、当該規格の製品を納入できることを証明した者であること。

キ 入札公告等において特定銘柄製品名又はこれと同等のものと特定した場合にあっては、これらの製品を納入できることを証明した者であること。

ク 入札公告等において研究開発の体制が整備されていることとした場合にあっては、当該体制が整備されていることを証明した者であること。

ケ 入札公告等においてアフターサービスの体制が整備されていることとした場合にあっては、当該体制が整備されていることを証明した者であること。

3 入札及び開札(1) 競争参加者は、仕様書、図面、別紙様式(添付は省略。契約担当官等において提示する。以下同様。)の契約書案、添付書類、現場等を熟覧の上、入札しなければならない。この場合において、当該仕様書等について疑義がある場合は、関係職員に説明を求めることができる。ただし、入札後仕様書等についての不知又は不明を理由として異議を申立てることはできない。

(2) 競争参加者は、入札書を電子調達システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾を得て入札書を紙により提出する場合は、国有林野事業が定めた入札書を直接又は郵便(当発注機関が公告又は案内によって郵便入札を認めた場合のみとし、書留郵便又は配達証明郵便に限る。)により提出しなければならない。電話、電報、ファクシミリ、その他の方法による入札は認めない。

(3) 入札書及び入札に係る文書に使用する言語は、日本語に限るものとする。

また入札金額は、日本国通貨による表示に限るものとする。

(4) 入札書の提出場所は、入札公告等のとおり。

(5) 入札書の受領期間及び受領最終日時は、入札公告等のとおり。

(6) 発注者の承諾を得て紙により代理人が入札する場合は、入札書に競争参加者の氏名又は名称若しくは商号、代理人であることの表示並びに当該代理人氏名を記名して押印(外国人の署名を含む。以下同じ。)をしておかなければならない。

(7) 発注者の承諾を得た紙による入札書は、直接に提出する場合は封書に入れ密封し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「何月何日開札、(調達案件名)の入札書在中」と朱書し、郵便により提出する場合(当発注機関が公告又は案内によって郵便入札を認めた場合のみ)は二重封筒とし、入札書を中封筒に入れて密封の上、当該中封筒の封皮には直接に提出する場合と同様に氏名等を朱書し、外封筒の封皮には「何月何日開札、(調達案件名)の入札書在中」と朱書しなければならない。

(8) 発注者の承諾を得て紙により入札する競争参加者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。

(9) 競争参加者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。

(10) 競争参加者は、入札書を提出するときは、入札公告等において求められた義務を履行するために必要とする関係書類を併せて提出しなければならない。

(11) 契約担当官等は、競争参加者が相連合し、又は不穏の挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行することができない状態にあると認めたときは、当該入札を延期し、又はこれを中止することができる。

(12) 競争参加者の入札金額は、調達製品の本体価格のほか、輸送費、保険料、関税等納入場所渡しに要する一切の諸経費を含め入札金額を見積もるものとする。

(13) 競争参加者は、請負代金又は物品代金の前金払いの有無、前金払いの割合又は金額、部分払いの有無、支払回数等を十分考慮して入札金額を見積もるものとする。

(14) 入札公告等において、特定銘柄製品又はこれと同等のものと特定した場合において、競争参加者が同等のものを供給することとして申し出たときは、契約担当官等が競争参加者から資料等に基づき開札日の前日までに同等製品であると判断した場合にのみ当該者の入札書を落札決定の対象とする。

(15) 入札公告等により一般競争又は指名競争参加資格審査申請書を提出した者が、競争に参加する者に必要な資格を有すると認められること、又は指名されることを条件にあらかじめ入札書を提出した場合において、当該者に係る資格審査が開札日時までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったとき、若しくは指名されなかったときは、当該入札書は落札決定の対象としない。

(16) 開札の日時及び開札の場所は、入札公告等のとおり。

(17) 開札は、電子調達システムにより行うこととし、立会官を立会わせて行う。紙入札方式による場合は、競争参加者又はその代理人が立会い行うものとする。なお、競争参加者又は代理人が立会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて開札を行う。

(18) 入札場には、競争参加者又はその代理人並びに入札執行事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)及び(17)の立会職員以外の者は入場することができない。

(19) 発注者の承諾を得て紙により入札する競争参加者又はその代理人は、開札時刻後においては、入札場に入場することができない。

(20) 発注者の承諾を得て紙により入札する競争参加者又はその代理人は、入札場に入場しようとするときは入札関係職員に農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の有資格者に交付される「資格審査結果通知書」の写し及び身分証明書又は入札権限に関する委任状を提示し又は提出しなければならない。

なお、「資格審査結果通知書」の写しを提出しないこと等により、資格が確認されない場合は、入札に参加できない場合がある。

(21) 発注者の承諾を得て紙により入札する競争参加者又はその代理人は、契約担当官が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、入札場を退場することができない。

(22) 入札場において、次の各号のいずれかに該当する者は当該入札場から退去させる。

ア 公正な競争の執行を妨げ、又は妨げようとした者イ 公正な価格を害し、又は不正の利益を得るための連合をした者(23) 発注者の承諾を得て紙により入札する競争参加者又はその代理人は、本件調達に係る入札について他の競争参加者の代理人となることができない。

(24) 開札をした場合において、競争参加者の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札をすることがある。この場合において、競争参加者及びその代理人のすべてが立会いしている場合にあっては引続き、発注者から再入札通知書を送信するので、電子調達システム機器(パソコン)の前で待機すること。なお、その他の場合にあっては契約担当官等が定める日時において入札をする。

(25) 競争参加者は、暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について入札前に確認をしなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。

4 入札の辞退(1) 指名を受けた者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。

(2) 指名を受けた者は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申出るものとする。

ア 入札執行前にあっては、別紙様式の入札辞退届を契約担当官等に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)して行う。

イ 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札担当職員に直接提出して行う。

(3) 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等に不利益な取扱いを受けるものではない。

5 入札の無効入札書で次の各号のいずれかに該当するものは、これを無効とする。

ア 一般競争の場合において、公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者の提出した入札書イ 指名競争の場合において指名をしていない者の提出した入札書ウ 入札金額、請負に付される製造の表示又は供給物品名、競争参加者本人の氏名及び押印(法人の場合は、その名称又は商号並及び代表者の氏名及び押印)のない入札書。代理人が入札する場合における競争参加者の氏名又は名称若しくは商号並びに当該代理人の氏名及び押印のない入札書エ 委任状を持参しない代理人のした入札書オ 請負に付される製造の表示又は供給物品名に重大な誤りのある入札書カ 入札金額の記載が不明確な入札書キ 入札金額の記載を訂正したものでその訂正について印の押していない入札書ク 競争参加者の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)の判然としない入札書ケ 入札公告等において示した入札書の受領最終日時までに到達しなかった入札書(郵便入札の場合)コ 入札保証金(その納付に代え予決令第78条に基づき提供される担保を含む。以下同じ。)の納付が必要な場合において、同保証金の納付がないか、又はその納付金額が不足しているとき。

サ 国を被保険者とする入札保証保険契約の締結により入札保証金が免除される場合において、当該入札保証保険証券の提出がないか、又はその保険金額が不足しているときシ コ、サの入札保証金又は入札保証保険証券が定められた日時までに、指定された場所に到達しなかったときス 暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札セ その他入札に関する条件に違反した入札書6 製造その他請負契約における低入札価格調査制度及び調査基準価格(1) 製造その他の請負契約のうち、土地家屋調査業務、建設コンサルタント業務、建築士事務所業務、計算証明業務及び補償コンサルタント業務(建設工事等契約事務取扱要領標準例(平成12年11月15日付け12経第1772号大臣官房経理課長通知)別表1の2測量・建設コンサルタント等契約の業種の区分(以下「業種区分」という。)2から5及び7に掲げる業種)並びにその他の業務(業種区分8に掲げる業種)のうち、不動産鑑定業務及び司法書士業務の請負契約(予定価が1千万円を超えるものに限る。)について、予決令第85条(同令第98条において準用する場合を含む。)に規定する相手方となるべき者の申し込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容適合した履行がされないおそれがあると認められる基準は、その申し込みに係る価格が、契約ごとに10分の6から10分の8の範囲内で契約担当官等の定める割合を予定価格に乗じて得た額(以下、「調査基準価格」という。)に満たない場合とする。

(2) 製造その他の請負契約のうち、地質調査業務(業種区分6に掲げる業種)の請負契約(予定価格が1千万円を超えるものに限る。)について、予決令第85条(同令第98条において準用する場合を含む。)に規定する相手方となるべき者の申し込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる基準は、その申し込みに係る価格が、契約ごとに3分の2から10分の8.5の範囲内で契約担当官等の定める割合を予定価格に乗じて得た額(以下、「調査基準価格」という。)に満たない場合とする。

(3) 製造その他の請負契約(上記(1)及び(2)に掲げる業種に係る契約を除く。)の請負契約(予定価格が1千万円を超えるものに限る。)について、予決令第85条(同令第98条において準用する場合を含む。)に規定する相手方となるべき者の申し込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる基準は、その申し込みに係る価格が、契約ごと予定価格に10分の6を乗じて得た額(以下、「調査基準価格」という。)に満たない場合とする。

(4) 調査基準価格に満たない価格をもって入札した者は、発注機関の調査(事情聴取)に協力すべきものとする。

7 落札者の決定(1) 有効な入札書を提出した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とする。

(2) 落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。

(3)(2)の同価の入札をした者のうち、当該入札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員に、これに代わってくじを引かせ落札者を決定するものとする。

また、これらの者の中に電子調達システムにより入札したものがいる場合は、電子調達システムの電子くじにより落札者を決定するものとする。

(4) 契約担当官等は、予定価格が1千万円を超える製造その他の請負契約について、契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を当該契約の相手方とすることがある。

この場合、当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがあると認められる入札を行った者は、当発注機関の調査(事情聴取)に協力すべきものとする。

(5) 落札者が契約担当官等の定める期日までに契約書の取りかわしをしないときは、落札の決定を取り消すものとする。この場合、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されている場合は当該入札保証金又は入札保証保険証券は国庫に帰属するものとし、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されていない場合は落札金額(入札書に記載した金額の100分の110※に相当する金額)の100分の5に相当する金額を違約金として徴収するものとする。

※ ただし、消費税率については、引渡し時点における消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の施行内容による。

8 契約書の作成等(1) 競争入札を執行し、契約の相手方が決定したときは、契約の相手方として決定した日から遅滞なく(契約担当官等が定める期日までとする(7日を目安として定める)。なお、契約の相手方が遠隔地にある等特別の事情があるときは、その事情に応じて期間を考慮するものとする。)別紙様式による契約書の取りかわしをするものとする。

(2) 契約書を作成する場合において、契約の相手方が隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名して押印し、さらに、契約担当官等が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名して押印するものとする。

(3) (2)の場合において契約担当官等が記名して押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。

(4) 契約書及び契約に係る文書に使用する言語並びに通貨は、日本語及び日本国通貨に限るものとする。

(5) 契約担当官等が契約の相手方とともに契約書に記名して押印しなければ本契約は確定しないものとする。

9 契約条項別紙様式の契約書(案)のとおり。

10 入札者に求められる義務(1) 競争参加者は、入札公告等において求められた経済上及び技術上の要件について開札日の前日までに競争参加者の負担において完全な説明をしなければならない。

(2) 競争参加者は、入札公告等において求められた調達物品に係る技術仕様適合性の証明並びに必要な設計図、図案及び解説資料について、開札日の前日までに競争参加者の負担において完全な説明をしなければならない。

11 その他必要な事項(1) 契約担当官等の官職及び氏名は、入札公告等のとおり。

(2) 競争参加者又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、すべて当該競争参加者又は当該契約の相手方が負担するものとする。

(3) 本件調達に関しての照会先は、入札公告等に示した入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び入札説明書を交付する場所と同じとする。

別紙3収穫調査委託契約約款(総 則)第1条 委託者(以下「甲」という。)及び受託者(以下「乙」という。)は、契約書記載の調査の委託契約に関し、契約書に定めるもののほか、この約款及び仕様書に基づき、これを履行しなければならない。2 乙は、契約書又は契約約款に明示されていない事項又はこの契約の履行に関し疑義を生じた事項については、甲又は甲の指定する監督職員の指示に従うものとする。3 この契約に関し、乙が甲に提出する書類は、特別な事情のない限り監督職員を経由しなければならない。4 前項の書類は、監督職員が受理した日をもって、甲に提出された日とみなす。(調査計画表)第2条 乙は、契約書、契約約款及び仕様書に基づき、甲の指定する様式により調査計画表を作成し、契約締結の日から10日以内に甲に提出し、その承認を受けなければならない。2 前項の規定は、第12条の規定により調査期間を延長した場合に準用する。(権利義務の譲渡等)第3条 乙は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、書面により甲の承諾を得た場合は、この限りでない。(委任又は下請負の禁止)第4条 乙は、調査を第三者に委任し又は請負わせてはならない。ただし、あらかじめ書面により甲の承諾を得て、調査の一部を委任又は請負わせる場合はこの限りでない。2 乙は、再委託する場合には、当該委託にかかる再委託先の行為について、甲に対し、すべての責任を負うものとする。(監督職員)第5条 甲は、監督職員を定めたときは、書面によりその氏名を乙に通知しなければならない。監督職員を変更したときも、同様とする。2 監督職員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく甲の権限とされる事項のうち、甲が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、仕様書の定めるところにより次の職務を行うものとする。(1) 調査の実施についての乙、現場代理人又は担当技術者に対する指示(2) 第8条に規定する支給材料及び貸与品の授受並びに第9条に規定する極印の授受(現場代理人及び担当技術者)第6条 乙は、現場代理人及び担当技術者を定めるとともに、当該者と現場職員の氏名等を調査着手前に書面により甲に通知しなければならない。第4項の規定により変更した場合又は乙の都合により変更した場合も同様とする。2 前項の現場代理人及び担当技術者は、これを兼ねることができる。3 乙又は現場代理人及び担当技術者は、調査現場の運営、取締りその他調査の実施に関する一切の事項を処理しなければならない。4 甲は、現場代理人及び担当技術者がこの契約履行上著しく不適当であると認めるときは、その交替を乙に請求することができる。(極印管理責任者等)第7条 乙は、極印管理責任者を定めるとともに、当該者と極印を使用させようとする者(以下「極印使用者」という。)の氏名を調査前に書面により甲に通知しなければならない。第4項の規定により変更した場合又は乙の都合により変更した場合も同様とする。2 前項の極印管理責任者及び極印使用者は、これを兼ねることができる。3 極印管理責任者は、極印の管理、使用に関する一切の事項を処理しなければならない。4 甲は、極印管理責任者及び極印使用者がこの契約履行上著しく不適当であると認めるときは、その交替を乙に請求することができる。(支給材料及び貸与品)第8条 甲が調査の実施のために必要と認めて、乙に支給する作業材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する作業機器(極印を除く。以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格、性能、引渡し場所、引渡し時期、使用期間その他必要な事項については仕様書による。2 乙は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、その都度受領書又は借用書を甲に提出しなければならない。3 乙は、支給材料及び貸与品について、この契約の履行に直接必要な用途以外の目的に利用又は使用してはならない。4 乙は、支給材料及び貸与品について、善良な管理者の注意義務をもって管理及び保管しなければならない。5 乙は、支給材料又は貸与品のうち、甲が必要と認める物には、甲を受取人とする火災保険に付し、その証券を甲に寄託しなければならない。6 乙は、調査の完了若しくは変更又は契約解除等によって支給材料又は貸与品が不要となったときは、直ちにその支給材料又は貸与品について監督職員の検査を受け、甲の指示した時期及び場所で甲に返還しなければならない。7 乙は、故意又は過失により支給材料又は貸与品を滅失し、若しくは毀損し、又はこれを亡失したときは、甲の指示に従い代品を納め、若しくは原状に復し、又は甲の認定する金額を損害賠償金として納付しなければならない。(極印の使用及び管理)第9条 甲が調査実施のために必要と認めて、乙に貸与する極印の極印番号、引渡し場所、引渡し時期、使用期間その他必要な事項については仕様書による。2 乙は、極印の引渡しを受けたときは、その都度借用書を甲に提出しなければならない。3 乙は、極印について、極印使用者にこの契約の履行に直接必要な用途以外の目的に使用させてはならない。4 乙は、極印の使用に関する使用簿を作成し、極印の使用について、その使用の都度、極印管理責任者に記入させなければならない。5 乙は、極印について、極印管理責任者に善良な管理者の注意義務をもって管理させなければならない。6 乙は、調査の完了若しくは変更又は契約解除等によって極印が不要となったときは、直ちにその極印について監督職員の検査を受け、甲の指示した時期及び場所で甲に返納しなければならない。7 乙は、極印を滅失し、若しくは毀損し、又はこれを亡失したときは、直ちにその旨を監督職員に通知しなければならない。8 乙は、故意又は過失により極印を滅失し、若しくは毀損し、又はこれを亡失したときは、甲の認定する金額を損害賠償金として納付しなければならない。(国有林野及び産物の保全並びに火災防止)第10条 乙は、火災等災害防止のため必要があるときは、速やかに監督職員に通知の上、臨機な措置をとらなければならない。ただし、監督職員に通知するいとまがないときは、臨機の措置をとった後、速やかにその旨を監督職員に通知しなければならない。2 監督職員は、火災等災害防止のため必要があるときは、臨機の措置を乙に求めることができる。この場合、乙は直ちにこれに応じなければならない。3 前2項の措置に要した経費の負担は、甲乙協議して定めるものとする。

(調査の変更及び中止並びに数量の増減)第11条 甲は、必要があると認めたときは、調査内容を変更し、又は調査を一時中止し、若しくはこれを打切ることができる。2 前項の場合に、委託予定金額又は調査期間を変更する必要があるときは、甲乙協議して契約の変更を行うものとする。3 委託予定数量に30パーセント以上の増減がある場合は、第1項に準じて契約の変更を行うものとする。4 第1項の場合において乙が損害を受けたときは、甲はその損害を賠償するものとし、賠償額については、甲乙協議して定めるものとする。(調査期間の延長)第12条 乙は、調査期間内に調査を完了することができないと認めるときは、甲に対して遅滞なくその理由を詳記した書面に変更調査計画表を添付して、期間の延長を求めることができる。2 甲は、前項の場合において、その理由が正当と認められ、かつ事業実行上支障がないと認めるときは、調査期間を延長し、その旨を書面をもって乙に通知するものとする。(調査の完了及び検査)第13条 乙は、調査を完了したときは、速やかに調査完了届に調査結果報告書を添付して甲に提出しなければならない。2 甲は、前項の調査完了届を受理したときは、その日から起算して10日以内に乙の立会いの上、検査を行わなければならない。この場合、乙が立ち会わず、又は立ち会うことができないときは、乙は、甲が行った検査結果に対して異議を申し立てることはできないものとする。3 甲は、前項の検査を完了したときは、当該検査の結果を乙に通知しなければならない。4 乙は、第2項の検査の結果不合格となったときは、甲の指示に基づき再調査を行い、再度甲の検査を受けなければならない。この場合の検査等の取扱いについては、前3項の規定を準用する。5 前項の場合において、調査期間を経過したときは、調査期間の終了日の翌日から合格に係る完了届を受理した日までの日数を、乙の調査遅延日数として取り扱うものとする。6 乙は、甲から検査に合格した旨の通知を受けたときをもって、調査の履行の全部を完了したものとする。7 乙は、調査を実施した立木の引渡し又は伐採搬出後の跡地検査等に際し、甲の求めがあった場合は、それらに立ち会うものとする。(部分検査)第14条 乙は、調査の一部が完了しその区分が明らかなものについては、部分完了届に当該部分に関する調査結果報告書を添付して甲に提出し、当該部分の検査を甲に請求することができる。2 前項の請求があった場合において、甲が適当と認めたときは、当該請求のあった日から起算して10日以内に乙の立会いの上、検査を行わなければならない。この場合の検査手続等は、前条第2項及び第3項の規定を準用する。(委託代金の支払)第15条 乙は、全調査を完了して第13条の規定による検査に合格したときは、所定の手続に従って委託代金の支払を請求するものとする。2 甲は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に委託代金を支払わなければならない。3 第1項による委託代金の確定方法は、仕様書によるものとする。(部分払)第16条 乙は、全調査の完了前に第14条の規定による検査に合格したものがあるときは、既済部分に相当する委託金額の9/10以内の範囲において、部分払を請求することができる。ただし、原則として月1回を超えてすることはできない。2 乙は、甲が事業に支障がないと認めるときは、前項の規定にかかわらず完済部分について委託代金相当額を請求することができる。3 前2項の請求及びその支払いについては、前条の規定を準用する。(一般的損害)第17条 この契約の履行に関して生じた一切の人的及び物的損害については、乙がこれを負担するものとする。ただし、甲の責に帰すべき事由による損害又はこの契約で他に別段の定めをした場合の損害については、この限りでない。2 天災その他の不可抗力によって生じた損害については、甲乙協議して、その負担額を定めるものとする。(第三者の損害)第18条 乙は、この契約の履行に当たって第三者に損害を及ぼしたときは、その賠償の責を負うものとする。ただし、甲の責に帰すべき事由によるときはこの限りでない。(甲の任意解除権)第19条 甲は、事業が完了するまでの間は、次条又は第21条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。2 甲は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。(甲の催告による解除権)第20条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(1) 正当な理由なく、調査に着手すべき期日を過ぎても調査に着手しないとき。(2) 調査期間内に調査が完了しないとき又は調査期間経過後相当の期間内に調査を完了する見込みがないと認められるとき。(3) 第6条第1項の現場代理人を設置しなかったとき。(4) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。(甲の催告によらない解除権)第21条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約の解除をすることができる。(1) 第3条の規定に違反して委託代金債権を譲渡したとき。(2) 調査を完了させることができないことが明らかであるとき。(3) 乙がこの契約の調査の完了の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。(4) 乙の債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。(5) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。(6) 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。(7) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。

)が経営に実質的に関与していると認められる者に委託代金債権を譲渡したとき。(8) 第23条又は第24条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。(9) 乙(乙が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。イ 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。ヘ 下請契約又は資材の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。ト 乙が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(へに該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。(甲の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第22条 第20条各号又は前条各号に定める場合が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(乙の催告による解除権)第23条 乙は、甲がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(乙の催告によらない解除権)第24条 乙は、第11条の規定により調査内容の変更又は中止のため委託代金額が1/2以上減少し、又は調査期間1/2以上短縮されたときは、直ちにこの契約の解除をすることができる。(乙の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第25条 第23条及び前条に定める場合が乙の責めに帰すべき事由によるものであるときは、乙は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(解除に伴う措置)第26条 甲は、この契約が調査の完了前に解除された場合においては、調査完了部分を検査の上、当該検査に合格した部分に相応する委託金を乙に支払うものとする。2 乙は、この契約が調査の完了前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の調査の実行部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、甲に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が乙の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は調査の実行部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。3 乙は、この契約が調査の完了前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を甲に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が乙の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。4 第2項前段及び前項前段に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第20条、第21条又は次条第3項の規定によるときは甲が定め、第19条、第23条又は24条の規定によるときは乙が甲の意見を聴いて定めるものとし、第2項後段及び前項後段に規定する乙の取るべき措置の期限、方法等については、甲が乙の意見を聴いて定めるものとする。5 調査の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については甲及び乙が民法の規定に従って協議して決める。(甲の損害賠償請求等)第27条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。(1) 調査期間内に調査を完了することができないとき。(2) 第20条又は第21条の規定により、調査の完了後にこの契約が解除されたとき。(3) 前2号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、乙は、委託金額の1/10に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。(1) 第20条又は第21条の規定により、調査の完了前にこの契約が解除されたとき。(2) 調査の完了前に、乙がその債務の履行を拒否し、又は乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となったとき。3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。(1) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人(2) 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人(3) 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。5 第1項第1号の場合においては、甲は、委託金額から出来形部分に相応する委託金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和31年政令第337号)第29条第1項に規定する財務大臣が定める率の割合で算定した金額の遅延利息の支払いを乙に請求することができるものとする。(談合等不正行為があった場合の違約金等)第27条の2 乙(共同事業体にあっては、その構成員を含む。)が次のいずれかに該当するときは、乙は、甲の請求に基づき、委託金額(契約締結後委託金額の変更があった場合には、変更後の委託金額)の1/10に相当する額を違約金として、甲の指定する期間内に支払わなければならない。

この場合、甲は、乙に対して書面により請求するものとする。(1) この契約に関し、乙又は乙の代理人が、独占禁止法第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体(以下「乙等」という。)が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。以下この条において同じ。)。(2) この契約に関し、乙又は乙の代理人に、納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が乙等に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令の全てが確定した場合における当該命令をいう。次号及び次項第2号において同じ。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。(3) この契約に関し、前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が乙又は乙の代理人に対し、納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。(4) この契約に関し、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。次項第2号において同じ。)の刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。(5) この契約に関し、公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。2 この契約に関し、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、乙は、甲の請求に基づき、前項に規定する委託金額の1/10に相当する額のほか、委託金額の5/100に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。(1) 前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の3第2項又は第3項の規定に適用があるとき。(2) 前項第2号に規定する納付命令若しくは排除措置命令又は同項第4号に規定する刑に係る確定判決において、乙又は乙の代理人が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。(3) 乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき3 乙が前2項の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和31年政令第337号)第29条第1項に規定する財務大臣が定める率の割合で算定した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。4 乙は、契約の履行を理由として、第1項及び第2項の違約金を免れることができない。5 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(乙の損害賠償請求等)第28条 乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして甲の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。(1) 第23条又は第24条の規定によりこの契約が解除されたとき。(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 第15条第2項の規定による委託代金の支払いが遅れた場合においては、乙は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条の規定により決定された率の割合で計算した額の遅延利息の支払いを甲に請求することができる。(債権・債務の相殺)第29条 甲は、この契約によって乙から甲に支払うべき債務が生じたときは、委託金額と相殺することができる。もし乙の支払うべき債務が甲の支払うべき金額を超過するときは、乙はその超過額について、甲の指示するところにより、これを納入しなければならない。2 前項の規定により、超過額を期限内に納入しないときは、甲は、当該金額に対し、遅延日数に応じ、国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和31年政令第337号)第29条第1項に規定する財務大臣の定める率の割合で算定した金額を遅延利息として徴収する。(乙の報告義務)第30条 甲は、必要に応じて乙に対してこの契約による調査の実施状況等について報告を求めることができる。この場合、乙は異議なくこれを応諾しなければならない。2 乙は、天災その他の不可抗力により支給材料等に損害が生じたときは、直ちにその状況を監督職員に通知しなければならない。3 乙は、労働災害(死亡災害及びこれに準ずる重大災害)が発生したときは、直ちに、甲に報告しなければならない。(安全衛生管理)第31条 乙は、調査業務の実施に当たっては、労働安全衛生に関する諸法令及び諸通達に示す指導事項を遵守しなければならない。(あっせん又は調停)第32条 この約款の各条項において甲と乙とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに甲が定めたものに乙が不服がある場合その他この契約に関して甲と乙との間に紛争を生じた場合には、第三者のあっせん又は調停により解決を図る。2 第1項のあっせん又は調停の方法は、乙の意見を聴いた上で甲が決定するものとする(情報通信の技術を利用する方法)第33条 この約款において書面により行わなければならないこととされている催告、請求、通知、提出、報告、申出、承諾、解除及び指示は、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。

ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。(国有林野等の損害)第34条 乙は、乙又は乙の現場代理人若しくは乙が雇用する労働者若しくは下請負者が国有林野又は産物等に損害を加え、甲が必要と認めるとき(この契約の他の条項により対応する場合を除く。)は、甲の指定した期間内にその損害を賠償し、又は原状に復さなければならない。(契約外の事項)第35条 この約款に定めていない事項については、必要に応じ、甲乙協議して定めるものとする。