入札情報は以下の通りです。

件名令和6年度 森林整備事業(保育間伐【活用型】)請負【総合評価落札方式】
公示日または更新日2024 年 4 月 10 日
組織林野庁
取得日2024 年 4 月 10 日 19:31:55

公告内容

- 1 -入札公告(森林整備(保育間伐【活用型】)請負事業:総合評価落札方式)次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。1 競争入札に付する事業の概要(1)事業名及び事業内容、履行場所等事業名、事業内容及び履行場所等は次のとおりとする。なお、明示のないものについては、入札物件毎の物件明細書による。1号物件 事 業 名:鶴国有林森林整備事業(保育間伐【活用型】)請負事業内容:保育間伐面積18.20ha集造材1,000m3(C材(450m3)を含む)履行場所:熊本県八代市泉町 鶴国有林1007に林小班外履行期限:契約締結日の翌日から令和7年2月10日まで等級区分:素材生産(物品の製造)B等級、A等級又はC等級並びにD等級を有していること。(2)本事業は、入札説明書に示す発注者の要求要件についての技術提案書に基づき、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式の事業である。(3)本事業は、入札等を電子調達システムにより行う対象事業である。なお、電子調達システム(https://www.geps.go.jp/)によりがたいものは、別添「電子入札案件の紙入札方式での参加について」を提出し発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。(4)本事業には、令和6年3月1日以降の公共工事設計労務単価を適用する。(5)本事業は、賃上げを実施する企業等に対して総合評価における加点を行う事業である。2 競争参加資格本事業の入札に参加できる者は、次の全てに該当する者とする。(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号(以下「予決令」という。))第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)令和4・5・6年度全省庁統一資格の「物品の製造(その他)」を有し、国有林野事業で行う素材生産及び造林の等級区分を定めた競争参加資格に関する公示(令和 4 年 2月15日)に基づき、当該公告物件の予定価格の金額に相当する等級に格付されている者であること。物件毎に必要とする格付等級は、上記1(1)の(各物件ごとの)格付等級とする。(3)令和4・5・6年度全省庁統一資格の競争参加を希望する地域において「九州・沖縄」を選択している者であること。- 2 -(4)共同事業体を結成し入札に参加する場合は、次の全ての要件を満たす者であること。ア 事業を共同連帯して請負うことを目的に結成された共同事業体であり、目的等必要な事項を明らかにした協定書を締結していること。イ 共同事業体の構成員の全てが全省庁統一資格の「物品の製造(その他)」を有していること。ウ 共同事業体の構成員が当該発注案件に対して単体企業として入札を行わないこと。エ 共同事業体の等級は、構成員のうち、代表者の等級が上記1(1)に定める等級を有していること。(5)「会社更生法」(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は、「民事再生法」(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示(令和4年3月31日)」9(2)に規定する手続をした者を除く。)でないこと。(6)平成21年4月1日から令和6年3月31日までの間に完了した当該事業と同種の事業(素材生産事業をいう。以下「同種事業」という。)を実施した実績(国有林野事業の発注以外の事業を含み、下請に係る実績も含む。以下同じ。)を有すること。また、共同事業体を結成し入札に参加する場合、共同事業体協定書において搬出区域以外のみを実施する者については、同種の事業として保育間伐を実施した実績を有する者も認める。なお、当該事業と同種事業について、令和4年4月1日から令和6年3月31日の間に「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について」(平成20年3月31日付け19林国業第244号林野庁長官通知)による事業成績の評定を受けたことがある場合は、入札しようとする者の2年間の契約ごとの評定点の合計を契約件数で除した平均点が65点以上であること。(7)当該事業に配置を予定する技術者(現場代理人)は、入札参加者が本公告の前から直接雇用している者であるとともに、上記(6)に掲げる同種事業に3年以上従事し、選木技術を取得していると認められる者であること。(搬出区域以外の箇所に専ら従事する技術者(現場代理人)については、選木技術を取得していない者でも従事可能。)なお、「選木技術者」は、以下のいずれかに該当する者であること。ア 「森林整備事業(保育間伐【活用型】)等の事業」又は「立木販売の間伐事業」の経験が通算3年以上ある者イ 国有林間伐推進コンクールに応募した経歴のある者及び、県や市町村が実施する間伐コンクールに入賞した経歴のある者であって、かつ、森林管理署長等が技術があると認めた林業事業体に従事している者(8)「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範)林業」に沿って、作業の安全対策に取り組んでいること(規範の内容に相当する既存の取組を含む)。注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範)林業」及び「作業安全規範(個別規範)解説資料(林業 個別事業者向け)」は農林水産省ホームページに掲載。URL:https://www.maff.go.jp/j/kanbo/sagyou_anzen.html(9)当該事業の作業方法については、製品生産請負条件調査書及び製品生産事業請負標準仕様書等のとおり実施することが可能な者であること。(10)当該事業において、労働安全衛生法に基づき必要とされる資格等(林業架線作業主任者、はい作業主任者等)を有している者を配置することができ、その配置予定者の証明書類の提出ができること。- 3 -労働安全衛生法に基づき必要とされる困難を伴う伐木及びかかり木等の処理作業(伐木等業務8号)に係る特別教育修了者を配置することができ、その配置予定者の証明書類の提出ができること。労働安全衛生法に基づき必要とされるチェーンソーによる伐木造材等の作業(伐木等業務8号の2)に係る特別教育修了者を配置することができ、その配置予定者の証明書類の提出ができること。労働安全衛生法に基づき必要とされる車両系建設機械運転技能講習修了者を配置することができ、その配置予定者の証明書類の提出ができること。(11)以下に定める届出をしていない事業者)でないこと。・健康保険法(大正11年法律70号)第48条の規定による届出・厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出・雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出(12)「競争参加資格確認申請書」(以下「申請書」という。

)、「競争参加資格確認資料」(以下「資料」という。)及び、「技術提案書」の提出期限の日から開札の時までの期間に、九州森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知)又は、「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領について」(平成26年12月4日付け26林政政第338号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(13)技術提案の内容が発注者が設定している標準案(本入札公告及び設計図書に示すとおり。)より優れている又は、同等であること。(14)入札に参加しようとする者の間に次の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者の全てが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。ア 資本関係次のいずれかに該当する2者の場合。ただし、会社等又は会社等の一方が更正会社又は再生手続が存続中の会社等である場合は除く。(ア)親会社等と子会社等の関係にある場合(イ)親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合イ 人的関係次のいずれかに該当する2者の場合。ただし、(イ)については、会社等の一方が更正会社又は再生手続きが存続中の会社等である場合は除く。(ア)一方の会社等の役員が、他方の会社等の役員を兼ねている場合(イ)一方の会社等の役員が、他方の会社等の管財人を兼ねている場合(ウ)一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合組合とその構成員が同一の入札に参加している場合、その他個人事業主、中小企業等協同組合法又は、森林組合法等に基づき設立された法人等であって上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合(15)当該事業の作業方法について、森林作業道開設で実施することが可能な者であること。3 競争参加資格の確認等(1)競争参加資格の確認本入札の参加希望者は、上記2に掲げる競争入札に参加する資格を有することを証明- 4 -するため、次に掲げるところに従い、「申請書、資料及び技術提案書」(以下「技術提案書等」という。)を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。(2)一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加上記2(2)の認定を受けていない者も次に従い、技術提案書等を提出することができる。この場合において、上記2(1)及び(5)から(15)までに掲げることを満たしているときは、開札の時において上記2(2)及び(3)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加する際には、開札の時において上記2(2)及び(3)に掲げる事項を満たしていなければならない。なお、共同事業体を結成し入札に参加する場合も同様の扱いとする。(3)技術提案書等の提出期間、場所及び方法等ア 提出期間:令和6年4月11日から令和6年4月24日までの土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く毎日、午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。)。なお、郵送の場合は期限内必着とする。イ 場 所:〒868-0071 熊本県人吉市西間上町2607-1熊本南部森林管理署 業務グループ 資源活用担当電話 0966-23-3311メールアドレス:E-mail:ky_kumanan@maff.go.jpウ 提出方法:申請書等は、入札説明書に示す様式により、電子調達システムを用いてPDFファイル形式により提出すること。ただし、承諾を得て紙入札による場合、電子メールによる場合は、上記イに示すメールアドレスに送信し、提出した旨を電話により通知すること。紙提出による場合は、上記イの場所に代表者又はそれに代わる者が持参するか若しくは郵送(郵便書留に限る)により提出するものとする。なお、郵送の場合は期限内必着とする。(4)資料の内容ア 全省庁統一資格全省庁統一資格の資格確認通知書の写しイ 事業実績同種事業に係る実績(自己山林を含む事業実績。)令和4年4月1日から令和6年3月 31 日までの期間において、「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について」(平成 20 年 3 月 31日付け 19 林野国業第 244 号林野庁長官通知)による事業成績の評定を受けたことがある場合はその写しウ 配置予定の技術者及び従事予定者の資格等配置予定の技術者及び従事予定者の資格、経歴、同種事業に係る経歴等(複数の候補者でも可)エ 共同事業体を結成し入札に参加する場合共同事業体の名称並びに共同事業体の代表者及び、その他の構成員、目的等が分かる協定書の写しなお、資料は入札説明書に基づき作成するものとする。オ 「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範)林業」に沿った作業安全対策への取組状況(5)技術提案書の内容ア 企業の事業実績イ 技術者等の経験・資格- 5 -ウ 企業の信頼性エ 企業の地域貢献オ 事業計画の妥当性・適切性なお、技術提案書は入札説明書に基づき作成するものとする。(6)上記(3)に規定する期限までに技術提案書等を提出しない者又は、競争参加資格がないと認められた者は本入札に参加できない。(7)競争参加資格の有無及び技術提案の不採用通知ア 競争参加資格の有無については、令和6年5月2日までに競争参加希望者へ電子調達システムまたは書面により通知するが、通知期日を経過しても書面等が到達しない場合には、競争参加希望者は令和6年5月8日までに提出先(上記(3)イ)に確認をとること。なお、競争参加資格がないと認めた者には、その理由を付して通知する。イ 提案された技術提案を適正と認めない場合には、当該提案者に対し、入札を執行する前日までにその認めなかった理由を付して通知する。(8)上記(7)の通知において、競争参加資格がないと認められた者及び、技術提案が適正と認められなかった者は、その認められなかった理由について、次に従い書面(様式は自由とする。)により説明を求めることができる。ア 競争参加資格について① 請求期限:令和6年5月13日 午後4時② 請求場所:上記(3)イに同じ。③ 請求方法:書面は、電子メールによる場合は、上記(3)イに示すメールアドレスに送信し、提出した旨を電話により通知すること。紙提出による場合は、代表者又はそれに代わる者が持参するか若しくは郵送(郵便書留に限る。)により提出する。なお、郵送の場合は期限内必着とする。④ 回 答:令和6年5月15日までに書面により回答する。イ 技術提案について① 請求場所:上記(3)イに同じ。

② 請求方法:上記(8)ア③に同じ。③ 回 答:説明を求める書面を受け取った日の翌日から7日以内(休日を含めない。)に書面により回答する。(9)上記(8)のイ③の回答書による説明に不服がある者は、書面(様式は自由とする。)により再苦情を申立てることができる。なお、書面は代表者又はそれに代わる者が持参して提出するものとし、郵送又は電子メールその他の方法によるものは受け付けない。4 総合評価落札方式に関する事項(1)総合評価落札方式の仕組み本事業の総合評価落札方式は、次の方法により落札者を決定する方式とする。ア 入札説明書に示された必須項目を全て満たしている者に標準点100点を付与する。イ 入札説明書に示された加点項目の実績等により最大205点の加算点を付与する。ウ 付与された標準点と加算点の合計を当該入札者の入札価格で除して算出した値(以下「評価値」という。)を用いて落札者を決定する。その概要は、次に示すとおりとするが、具体的な技術的要件及び入札の評価に関す- 6 -る基準等については、入札説明書において明記している。(2)評価項目評価項目は次に示すとおりである。ア 実施体制に関する事項イ 事業計画の妥当性・適切性に関する事項(技術提案に関する事項)ウ 企業の事業実績に関する事項エ 技術者等の経験・資格に関する事項オ 企業の信頼性に関する事項カ 企業の地域貢献に関する事項なお、アの項目で100点、イの項目で最大100点、ウからカまでの項目で最大105点の評価点とする。(3)落札者の決定方法ア 入札参加者は価格をもって入札する。標準点に加算点を加えた点数をその入札価格で除して得られる評価値(評価値={(標準点+加算点)/(入札価格)})を算出し、次の条件を満たした者のうち、算出した評価値が最も高い者を落札者とする。ただし、予定価格が1千万円を超える事業について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又は、その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、入札価格が予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満たして入札した他の者のうち、評価値が最も高い者を落札者とすることがある。(ア)入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。(イ)評価値が標準点(100 点)を予定価格で除した数値「基準評価値」を下回らないこと。イ アにおいて、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。ただし、郵送による入札により当該者が入札に立会わない場合、又はくじを引かない者がある場合は、これに代わって入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせ落札者を決定するものとする。5 入札手続等(1)担当部局〒868-0071 熊本県人吉市西間上町2607-1熊本南部森林管理署 総務グループ電話 0966-23-3311メールアドレス:E-mail:ky_kumanan@maff.go.jp(2)入札説明書、物件明細書、契約約款及び標準仕様書等の交付期間及び場所等ア 交付期間:令和6年4月11日から令和6年5月15日までの土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く毎日、午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。)。イ 場 所:〒868-0071 熊本県人吉市西間上町2607-1熊本南部森林管理署 総務グループ電話 0966-23-3311ウ 交付資料は無料である。エ 交付する資料は、競争参加希望者が持参する電子媒体(USBメモリー、DVD又はCDに限る。)により提供を受けることができる。- 7 -(3) 入札及び開札の日時、場所等入札書は電子調達システムにより提出すること。ただし承諾を得て紙入札による場合は、持参すること。各物件の入札及び開札の日時は下記のとおりとし、熊本南部森林管理署 入札室において行う。ア 日時:令和6年 5月16日 10時05分開札(郵送による入札を認める。その場合は書留扱いとし、令和6年5月15日16時までに必着とする。)① 電子調達システムによる入札の受付は令和6年5月14日9時00分② 電子調達システムによる入札の締切は令和6年5月16日10時00分③ 紙入札による入札の締切は令和6年5月16日10時00分とし、熊本南部森林管理署入札室において行う。紙入札方式による入札の執行に当たっては、分任支出負担行為担当官により競争参加資格があると確認された旨の通知書の写し及び、委任状がある場合は委任状を持参すること。郵便による場合は、入札書と一緒に競争参加資格があると確認された旨の通知書を同封すること。また、開札の結果が不落となり、再度の入札を行うこととなった場合、郵送による入札者はこの再度入札に参加できないことをあらかじめ了解の上入札を行うこと。6 入札説明書に対する質問(1)入札説明書に対する質問がある場合は、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。ア 受領期間:令和6年4月11日から令和6年5月9日まで。持参する場合は、上記期間の休日を除く毎日、9時00分から16時00分まで。イ 提出場所:3(3)のイに同じ。ウ 提出方法:書面は、電子メールによる場合は、上記3(3)イに示すメールアドレスに送信し、提出した旨を電話により通知すること。紙提出による場合は、代表者又はそれに代わる者が持参するか若しくは郵送(郵便書留に限る。)により提出する。なお、郵送の場合は期限内必着とする。(2)(1)の質問に対する回答書は、書面により回答するので確認すること。また、次のとおり閲覧に供するとともに、九州森林管理局のホームページに掲載する方法により公表する。ア 期 間:令和6年5月13日から令和6年5月15日までの休日を除く毎日、9時00分から16時00分まで。イ 場 所: 3(3)のイに同じ。7 その他(1)手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(2)関連情報を入手するための照会窓口上記3(3)イに同じ。(3)入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金は免除する。イ 契約保証金は免除する。- 8 -(4)事業費内訳書の提出入札物件の第1回目の入札に際し、入札書に記載される入札金額に対応した事業費内訳書を入札書とともに提出すること。なお、当該事業費内訳書未提出の入札は、無効とする。

(5)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者(分任支出負担行為担当官等により競争参加資格があることを確認された後に、指名停止を受ける等により、入札時において上記3の競争参加資格に掲げる事項を満たさない者を含む。)のした入札、技術提案書等に虚偽の記載をした者のした入札及び、入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取消す。この場合においては、「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知)第1第1項の規定に基づく指名停止又は第 10 の規定に基づく書面若しくは口頭での警告若しくは注意の喚起を行うことができる。(6)契約書作成の要否契約書(案)により、契約書を作成するものとする。(7)本事業については、受注者が追加で費用を要する新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を実施する場合に設計変更の協議の対象となる。受注者からの申し出により、受注者による業務計画書への反映と確実な履行を前提として設計変更を行い、必要に応じて請負代金額の変更や履行期間の延長を行う。(8)特別の事情がある場合は、契約内容を変更することがある。(9)本公告に記載なき事項は入札説明書等による。以上、公告する。令和6年 4月10日分任支出負担行為担当官熊本南部森林管理署長 髙木 周一本公告に係る工事(又は業務、事業等)請負(又は委託)契約における契約約款は、こちらからダウンロードしてください。詳しくは当森林管理局のホームページhttp://www.rinya.maff.go.jp/kyusyu/kouhyou/keiyaku_yakkan/index.htmlをご覧ください。なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とすることとしますのでご承知おきください。- 9 -お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成 19 年農林水産省訓令第 22 号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなど綱紀保持対策を実施しています。詳しくは当ホームページ「発注者綱紀保持対策について」http://www.rinya.maff.go.jp/kyusyu/apply/publicsale/koubo/index.htmlをご覧ください。

1別 紙森林整備(保育間伐【活用型】請負事業)入札説明書(総合評価落札方式)分任支出負担行為担当官熊本南部森林管理署長熊本南部森林管理署の森林整備事業(保育間伐【活用型】)請負に係る入札公告に基づく一般競争入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1.競争入札に付する事業の概要入札公告のとおりとする。2.競争入札に参加する者に必要な資格入札公告のとおりとする。3.競争参加資格の確認等(1)本競争入札の参加希望者は、入札公告の2に掲げる競争入札に参加する資格を有することを証明するために、分任支出負担行為担当官あてに「競争参加資格確認申請書」(以下「申請書」という。)、「競争参加資格確認資料」(以下「資料」という。)及び、「技術提案書」を入札公告に示す期日までに提出し、競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。なお、期限までに申請書、資料及び技術提案書(以下「技術提案書等」という。)を提出しない者又は、競争参加資格がないと認められた者は、本競争入札に参加することができない。(2)競争参加資格の確認に必要な書類の様式及び「技術提案書」の様式については、本説明書に示すほか九州森林管理局ホームページに掲載している「造林事業及び素材生産事業の入札に関する事項」(http://www.rinya.maff.go.jp/kyusyu/kouhyou/zourin_sozaiseisan/index.html)からダウンロードすることができる。(3)申請書は、別紙様式1により作成すること。(4)資料は、次に従い作成すること。ただし、事業の実績については、事業が完了し、引渡しが済んでいるものに限り記載すること。ア 全省庁統一資格「物品の製造(その他)」の全省庁統一資格確認通知書の写し。イ 共同事業体結成協定書共同事業体を結成し入札に参加する場合は、その共同事業体の名称、共同事業体の代表者氏名及びその構成員が判る協定書等を提出すること。ウ 同種事業の実績入札公告の2(6)に掲げる資格があることを判断できる当該事業と同種の事業(素材生産事業。以下「同種事業」という。)の実績を別紙様式2に記載すること。なお、自己山林に関する同種事業の実績についても実績として評価することとする。その場合、発注機関名欄には「自己山林」と記載し、契約金額については、自己山林実績数量と都道府県の造林補助事業における標準単価及び地元の森林組合等からの聞き取り数値などにより算定すること。また、共同事業体を結成し入札に参加する場合、共同事業体協定書において搬出区域以外のみを実施する者については、同種の事業として保育間伐を実施した実績を有する者も認める。なお、同種事業について、公告日の属する年度の前年度及び前々年度の2年間に「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について」(平成20年3月31日付け19林国業第244号林野庁長官通知)による事業成績評定を受けた事業がある場合は、入札しようとする者の2年間の契約ごとの評定点を別紙様式3に記載し、合計を契約件数で除した平均点が65点以上であること。2エ 配置予定技術者(現場代理人)の同種事業の経験入札公告の2(7)に掲げる資格があることを判断できる配置予定の技術者(現場代理人)の会社名、同種事業の経験等を別紙様式4に記載すること。なお、技術者(現場代理人(技術を有する請負契約者本人が現場に常駐して運営する場合を含む。))は、同種事業に年間少なくとも1回以上従事し、かつ、通算で3年以上従事していることが判断できるよう様式に明記すること。ただし、従事期間は連続する3年である必要はないものとする。(搬出区域以外の箇所に専ら従事する技術者(現場代理人)については、選木技術を取得していない者でも従事可能。)また、「選木技術者」は、以下のいずれかに該当する者であること。(搬出区域以外の箇所に専ら従事する技術者(現場代理人)については、選木技術を取得していない者でも従事可能。)① 「森林整備事業(保育間伐【活用型】)等の事業」又は「立木販売の間伐事業」の経験が通算3年以上ある者。② 国有林間伐推進コンクールに応募した経歴のある者及び、県や市町村が実施する間伐コンクールに入賞した経歴のある者であって、かつ、森林管理署長等が技術があると認めた林業事業体に従事している者。オ 配置予定従事者の社会保険等加入及び技能等の状況配置予定の従業員(現場代理人及び作業員)の社会保険等(健康保険、年金保険、雇用保険)への加入状況及び配置予定の技能者の資格等を別紙様式5に配置予定従事者別に記載すること。また、競争参加資格要件として資格等の取得者の配置が必要な場合は、資格等を取得している技能者が配置可能であることを判断できるよう様式に明記すること。なお、保険加入状況を証明する資料については、被保険者等の記号・番号が記されている場合は、当該記号・番号にマスキングを施したものを添付すること。カ 契約書の写し上記アの同種事業の実績及び上記イの配置予定技術者(現場代理人)の同種事業の経験は、実績として記載した事業に係る契約書等の写しを提出すること。なお、契約書等により同種事業であることが確認できない場合は、契約書の他に施工計画書等の当該事業の内容(同種事業の実績及び技術者の経験)が証明できる書類を添付すること。必要書類の添付がないものについては、入札に参加できないので留意すること。キ 「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範)林業」に沿った作業安全対策への取組状況「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範)林業」に沿った作業安全対策への取組状況について、「作業安全規範(個別規範)チェックシート(林業個別事業者向け)」(別紙様式6)に記入すること。個別規範の内容に係る詳細については、「作業安全規範(個別規範)解説資料(林業個別事業者向け)」を必要に応じて参照のこと。ク 添付書類の省略当該年度内の初回の入札公告において提出した添付書類については、内容に異同がなく、提出先が同じ署等に限り、当該年度内の2回目以降の入札から、「提出添付書類一覧」(別紙様式1の1)に必要事項を記載し提出することで添付書類を省略することができる。(省略する添付書類は入札公告の年度によって対象年度が違ってくることに留意すること)(5)技術提案書の内容は、次表及び「技術提案書作成要領」に基づき作成するものとし、該当しない事項については、記載しないこと。

なお、当該年度内の初回の入札公告において提出した添付書類については、内容に異同がなく、提出先が同じ署等に限り、当該年度内の2回目以降の入札から、「提出添付書類一覧」(別記様式1の1)に必要事項を記載し提出することで添付書類を省略することができる。(省略する添付書類は入札公告の年度によって対象年度が違ってくることに留意すること)記載事項 内容に関する留意事項(1)企業の事業実績① 同種事業実績ア 森林管理署または森林管理署支署(以下、この技術提案書作成要領におい3(別記様式2)て「森林管理署等」という。)及び、森林管理署等以外の国の機関又は、地方自治体と、平成21年4月1日~令和6年3月31日までの過去15年間(年度単位)に、元請けとして完成、引き渡しが完了した同種事業の実績の中から代表的なもの1件について、事業名称、発注機関名、場所、契約金額、履行期限、受注形態(単体又は、JV(共同事業体(以下、「JV」という。))を選択)、作業種(作業種、事業量等)を記載する。(※総合評価落札方式に係る同種事業実績については、公的機関での事業実績を対象としており、競争参加資格確認資料において認めている自己山林での実績は、加算点を付与しない。なお、独立行政法人については国の機関に、旧緑資源機構及び県林業公社については地方自治体に、それぞれ準ずる扱いとする。)イ 事業実績を証明する資料として、森林管理署等及び森林管理署等以外の国の機関又は地方自治体と締結した、契約書の写し又は、事業内容が確認できる資料(設計図書等で設計条件が確認できる部分)を添付する。ウ 同種事業として記載した事業が「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について」(平成20年3月31日付け林国業第244号林野庁長官通知。以下「事業成績評定」という。)に基づく事業成績評定を実施したものである場合には、事業成績評定通知書の写しを添付する。なお、評定点が65点未満のものは、同種事業実績として認めない。エ JV構成員としての同種事業実績は、上記アからウに準じ、すべての構成員毎に実績を提出する。②事業成績評定ア 事業成績評定については、完成検査年月日の属する年度で区切り、令和4年4月1日~令和6年3月31日までの過去2年間(年度単位)に事業成績評定を受けたすべての同種事業の事業名、評定点を記載し、その平均点も併せて記載する。イ 証明資料として、上記アで記載した全ての事業成績評定通知書の写しを添付する。③表彰実績ア 平成26年4月1日~令和6年3月31日までの過去10年間(年度単位)に、造林事業、生産事業(間伐コンクールを含む。)における農林水産省、農林水産省以外の国の機関又は、地方自治体の長の優良事業表彰の実績を記載する。(複数表彰実績がある場合は、最も上位の表彰実績を一つ記載すれば良い。)イ 証明資料として、当該表彰実績を証明できる表彰状の写しなどを添付する。④地理的条件事業実行地と同一県又は、隣接県に所在する本店、支店又は営業所の有無を選択する。「有」の場合は所在県名を記載する。⑤低入札の有無ア 令和5年4月1日~令和6年3月31日までの過去1年間(年度単位)における低入札の実績の有無について選択項目のいずれかを選択する。イ 低入札の実績がある場合は、低入札の調査対象となった事業の事業成績評定通知書の写しを添付する。(2)技術者等の経験・資格① 配置予定現場代理人配置予定現場代理人の氏名、生年月日、最終学歴、資格、免許等を記載す4(別記様式3の1)(別記様式3の2)る。なお、配置予定現場代理人が複数の場合は、現場代理人毎に本様式を作成する。(※配置予定現場代理人が複数の場合の評価については、各人のうち資格等の評価が最も低い者で評価する。)② 配置予定現場代理人の事業経験の概要ア 現場代理人としての経験は、平成21年4月1日~令和6年3月31日までの過去15年間(年度単位)に、元請けとして完成・引き渡しが完了した公的機関発注の同種事業に従事した代表的なものについて1件記載する。イ 事業経験を証明する資料として、森林管理署等及び森林管理署等以外の国の機関又は地方自治体と締結した契約書の写し及び、現場代理人として事業に従事したことが確認できる資料(発注者に提出している現場代理人の届出書等の写し又は、現場代理人の氏名が記載された事業成績評定通知書)を添付する。ウ なお、本事業において現場代理人としての経験がない者を予定者とする場合には、同種事業に3年以上従事した経験を有し、保育間伐(活用型)にあっては選木技術を取得した者であることなどの入札参加資格要件を満たしている必要があり、3年分の同種事業の契約書の写し、発注者に提出している従業員届けの写し等、経験の確認できる書類を添付する。(※本事業において現場代理人の経験がない者を予定する場合は、加算点は付与しない。)③申請時における他事業への従事状況配置予定現場代理人について、申請時に従事しているすべての事業の従事状況を記載し、本事業を落札した場合に現場代理人として配置する際の対応措置等を記載する。(※契約締結後、やむを得ず現場代理人を変更する場合は、発注者との協議により同種事業の経験として評価を受けた者と同等以上の者を配置しなければならない。)④有資格者の状況ア 企業において次の資格を有する者を記載する。(代表者など事業実施に当たり指導的立場にある者を含む。)資格の種類:技術士・技術士補(森林部門、環境部門):林業技士(林業機械部門、林業経営部門、森林環境部門、作業道作設部門、森林土木部門)イ 保有資格者が社員であることが確認できること。ウ 保有資格者の資格を証明できる資料(免許証、証明書等の写し)を添付する。⑤研修等の受講状況ア 研修等の対象は、・ 林野庁森林技術総合研修所実施の「低コスト作業システム研修」及び、「低コスト作業路技術者養成研修」・ 林野庁補助事業(先進林業機械導入・オペレーター養成促進緊急対策事業及び森林作業システム高度技能者育成事業)に基づく指定法人実施の「森林作業道指導者研修(上級・中級)」及び、「森林作業道作設オペレーター研修(初級)」、「高度架線技能者育成研修(集材機・タワーヤーダ)」・ 地方自治体、大学が実施した低コスト作業システム等の研修に係る受講5者について記載する。(上記以外で地方自治体、林業関係団体等が実施した研修は対象外とする。)イ 研修受講者が社員であることが確認できること。ウ 証明資料として、当該研修等の受講内容を証明できる資料(修了証書等)を添付する。

⑥配置予定現場代理人の継続教育(CPD)の取組状況ア 配置予定現場代理人の森林分野(専門分野)の継続教育(CPD)の取組状況の実績を対象とし、当該CPDの取組実績を造林・素材生産に係る専門分野を含む専門分野及び、それ以外の専門分野に区分し、それぞれについて令和3年4月1日~令和6年3月31日までの3年間の累計取得ポイント数(CPD時間)を記載する。イ 森林分野(専門分野)の継続教育(CPD)は、(公社)森林・自然環境技術教育研究センター実施の森林分野の継続教育(CPD)とする。ウ なお、配置予定技術者に限らず、企業の代表者または事業に従事する職員の中にCPDポイント取得者がいる場合も対象とすることができる。この場合、CPDポイント取得者1名についての氏名、累計取得ポイント数を記載する。エ CPDポイント取得者が社員であることが確認できること。オ 証明資料として、受講時間・取得ポイントを証明できる書面を添付する。(3)企業の信頼性(別記様式4の1)①伐採・造林に関する行動規範ア 伐採・造林に関する行動規範について自ら策定しているか、又は所属する業界団体等が作成した行動規範等を遵守しているかを記載する。イ 証明資料として、策定した行動規範の写し、又は所属する業界団体等が作成した行動規範等の写しを添付する。②作業員の月給制ア 当該事業に配置される作業員で、直接雇用で常用雇用者について、賃金の支払い方法により日給、日給月給又は月給の別を記載する。イ 「適否」欄については、月給制の場合に「適」と記載する。ウ 「備考」欄については、「適とする作業員数」を常用雇用者数で除した割合(%)を記載する。③作業員の雇用形態ア 当該事業に配置されるすべての作業員の雇用形態について、直接雇用者又は下請企業の雇用者別、また、常雇・臨時別に記載する。イ 「常雇・臨時別」欄については、「直接雇用・下請別」欄の直接雇用者と記載した場合に限り常雇又は臨時別に記載する。ウ 「適否」欄については、直接雇用者で、かつ常雇の場合に「適」と記載する。エ 「備考」欄には、「適とする作業員数」を「合計作業員数」で除した割合(%)を記載する。(※契約締結後、やむを得ず作業員を変更する場合は、発注者との協議により申請時に提出した作業員の雇用形態で評価した同等以上の者を原則従事させなければならない。(例 直接雇用者・常雇→直接雇用者・常雇又は下請の雇用者→直接雇用者・臨時等))④労働福祉の状況ア 当該事業に配置されるすべての作業員について、林業退職金共済機構、建6設業退職金共済組合又は中小企業退職金共済事業団との退職金共済契約締結の実績の有無を記載する。イ 証明資料として、退職金共済契約を締結している作業員毎の退職金共済契約締結の確認できる資料(作業員毎の退職金共済手帳の写し)を添付する。⑤働き方改革の取組状況ア 働き方改革が閣議決定された平成30年4月以降、現場従事者の技術向上に向け、技術指導、研修会・講習会の開催・参加、資格取得への支援等に企業として取り組んだ状況を記載する。証明資料として、当該研修等の受講等に取り組んだ内容を証明できる資料(領収書等)を添付すること。イ 現場作業員の休暇日数の確保に向けた取組の有無を記載する。証明資料として、就業の基本ルール(就業規則等)を添付すること。⑥ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する取組状況女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定・えるぼし認定(プラチナえるぼしを含む)、次世代育成支援対策法に基づくくるみん認定(トライ・プラチナくるみんを含む)、若者雇用促進法に基づくユースエール認定の有無について記載する。証明資料として、該当する認定通知書の写し、行動計画策定届けの写しを添付すること。なお、女性活躍推進法に基づく、えるぼし認定(プラチナえるぼしを含む)及び、次世代育成支援対策法に基づくくるみん認定(トライ・プラチナくるみんを含む)については、一般事業主行動計画の策定義務がない企業(努力義務の企業)のみ評価の対象とする。(※該当する取組が複数ある場合には、評価点の最も高いもので評価する。)⑦不誠実な行為の有無入札公告日の前日から起算して過去2年間の国有林野事業における指名停止処分の有無について記載する。⑧労働災害の有無入札公告日の前日から起算して過去2年間の休業4日以上の労働災害発生の有無について記載する。⑨労働安全対策への取組の有無ア 入札公告日の前日までに労働安全コンサルタントによる安全診断又はリスクアセスメントへの取組の有無について記載する。イ 証明資料として、労働安全コンサルタントによる安全診断の実施結果又はリスクアセスメント一覧表等取組が分かる資料を添付する。⑩業務災害補償保険(労災上乗せ保険)への加入の有無ア 入札公告日の前日までに作業員を補償対象とした業務災害補償保険(労災上乗せ保険)への加入の有無について記載する。イ 証明資料として、保険証券等の写しを添付すること。⑪林業経営体登録の有無「林業経営体に関する情報の登録・公表について」(H24.2.28林野庁長官通知)に基づく認定の有無について記載する。証明資料として、認定通知書等の写しを添付すること。7(別記様式10)⑫賃上げの実施を表明した企業等加点を希望する場合は「従業員への賃金引上げ計画の表明書」を提出すること。また、中小企業等については、表明書とあわせて直近事業年度の「法人税申告書別表1」を添付すること。(4)企業の地域貢献(別記様式4の2)①国土緑化協力の実績ア 分収育林及び分収造林の契約実績(過去の実績を含む)又は、国土緑化活動に対する農林水産省、農林水産省以外の国の機関若しくは地方自治体の長からの表彰や感謝状授与の実績の有無を記載する。イ 分収育林契約者又は、分収造林契約者の氏名は、企業との関係を確認できること。ウ 証明資料として、分収育林契約書又は証書、表彰状又は感謝状、分収造林契約書など、実績が確認できる書類の写しを添付する。③ ボランティア活動の実績ア 令和4年4月1日~令和6年3月31日までの過去2年間(年度単位)におけるボランティア活動について、農林水産省、農林水産省以外の国の機関又は地方自治体の長からの活動証明書、表彰又は感謝状授与の実績の有無を記載する。(※企業の地元公民館や学校、自治会など、上記ア以外の主催するボランティア活動は対象とならない。)イ 証明資料として、活動証明書、表彰状又は感謝状など、実績が確認できる書類の写しを添付する。

④ シカ被害対策活動の実績ア 令和4年4月1日~入札公告日の前日までの間に、九州森林管理局管内において、事業体が実施主体となり国、地方公共団体等が実施するシカ被害対策活動に、ボランティアとして直接協力した実績の有無を記載する。イ 対象となる活動は、ハンター等が通行する林道・歩道の整備(除雪を含む)、勢子や安全対策として見張りを実施、物資の運搬に必要な車両の無償提供、農地・果樹園その他地域周辺の捕獲罠の設置、放置されている残滓の処理等とする。(※事業体がシカ対策費として地方公共団体等へ行った寄付及び、有料で猟友会等にシカ捕獲を依頼したもの、事業体の従業員が個人的に実施した被害対策活動、事業体が有害鳥獣駆除の助成金を受ける目的で実施した活動などは、対象とならない。)ウ 証明資料として、国の機関、地方公共団体又は、猟友会等の証明書(任意の様式で可)の写し、若しくは事業体自らが撮影した写真(事業体名、日付け、活動内容等、状況が確認できる写真)等、活動実績の確認できる資料を添付する。④森林経営管理法に基づく経営管理実施権等の有無ア 森林経営管理法に基づき市町村から経営管理実施権の設定の有無、森林経営管理法第36条第2項の要件に適合する者として当該都道府県から公表の有無、育成を図る林業経営体として県知事からの選定の有無について記載する。イ 証明資料として、県のホームページ公表箇所、選定通知書等の写しを添付する。8⑤作業員の地元雇用ア 当該事業に配置されるすべての作業員の居住地の市町村について記載する。イ 「適否」欄については、発注森林管理署等が所在する県又は隣接する県内に居住している場合に「適」と記載する。ウ 「備考」欄には、「適とする作業員数」を「合計作業員数」で除した割合(%)を記載する。(5)事業計画の妥当性・適切性(別記様式5~9)・技術提案書の作成にあたっては、各様式毎の提案内容がそれぞれの様式1枚以内となるよう、簡潔に記載すること。また、参考図書を添付する場合は、各項目につきA4用紙で2枚程度とすること。なお、複数年度にわたる事業の場合、複数年の期間を活かした提案を記載すること。(提案内容が複数枚に及ぶ場合及び、参考図書が大量に添付されているものは、評価しない場合がある。)① 事業期間の設定入札公告に示した事業期間(履行期間)に対して、品質確保を含め効率的と認められる技術提案について記載する。② 工程管理入札公告に示した事業ついて、事業目的を確実かつ効果的に達成するための技術提案(工夫・取組)について記載する。③ 自然環境等への配慮(課題への対応)設計図書に示された事業実施上の課題(留意事項等)を実施するための効果的な技術提案(工夫・取組)について記載する。④ 労働災害防止の取組事業実行に当たっての安全対策等についての効果的な技術提案(工夫・取組)について記載する。⑤ 一貫作業における効率化の工夫の取組(一貫作業の場合)造林経費の削減及び造林作業の省力・省略化についての効果的な技術提案(工夫・取組)について記載する。注1)事業実績には、契約書の写し又は事業内容が確認できる資料(設計図書等で設計条件が確認できる部分)を添付する。注2)現場代理人の経験には、事業に従事したことが確認できる資料(発注者に提出している技術者の届出書等の写し等)を添付すること。(6)競争参加資格の確認は、技術提案書等の提出期限の日をもって行うものとし、競争参加資格の有無については、入札公告に定めた期日までに書面により通知する。また、競争参加資格がないと認めた者に対しては、その理由を付して通知する。(7)提案された技術提案を適正と認めない場合には、当該提案者に対し、入札を執行する前日までにその認めなかった理由を付して通知する。4.競争参加資格がないと認めた者及び技術提案を適正と認めなかった者に対する理由の説明(1)上記3(6)及び(7)の通知において、競争参加資格がないと認められた者及び技術提案が適正と認められなかった者は、分任支出負担行為担当官に対して、その認められなかった理由について、書面(様式は自由とする。)により説明を求めることができる。なお、提出期限、場所及び提出方法は入札公告のとおりとする。(2)分任支出負担行為担当官は、説明を求められたときは、入札公告に定めた期日までに説明を求めた者に対し、書面により回答する。(3)上記(1)の技術提案が適正と認められなかった者に対する上記(2)の分任支出負担行為担当9官の回答書による説明に不服がある者は、書面(様式は自由とする。)により再苦情を申立てることができる。なお、この場合書面は、代表者又はそれに代わる者が持参して提出するものとし、郵送又は電子メールその他の方法によるものは受け付けない。5.技術提案書等の提出にあたっての留意事項(1)技術提案書等の作成説明会は、原則として実施しない。(2)提出書類は、次により電子調達システムにより、PDFファイル形式により送信すること。なお、承諾を得て紙入札による場合は、申請書、資料及び技術提案書ともにそれぞれ1部を提出すること。ア 電子調達システムによる場合① 提出期間令和6年4月11日から令和6年4月24日までの休日を除く毎日、午前9時から午後4時までとする。② 提出方法電子調達システムの「提案書等提出」画面の提案書等フィールドに添付し提出すること。ただし、技術提案書等の合計ファイル容量が3MBを超える場合には、郵送(書留郵便に限る)又は電子メール(電子メール送信容量は6MB以内とする。)とし、締切日時までに必着すること。郵送又は電子メールにより提出する場合には、必要書類の一式を郵送又は電子メールにより送付することとし、電子調達システムによる送信との分割は認めない。また、郵送又は電子メールにより提出する場合は、次の内容を記載した書面(様式は自由とする。)を電子調達システムにより、申請書等として送信すること。(ア)郵送又は電子メールする旨の表示(イ)郵送又は電子メールする書類の目録(ウ)郵送又は電子メールする書類のページ数(エ)発送年月日、会社名、担当者名及び電話番号郵送、電送又は電子メールの場合の送付先は、次のとおりとする。

〒868-0071 熊本県人吉市西間上町2607-1熊本南部森林管理署 総務グループ電話 0966-23-3311メールアドレス:E-mail:ky_kumanan@maff.go.jpイ 紙入札方式による場合① 受付期間:令和6年4月11日から令和6年4月24日までの休日を除く毎日、午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。)とする。② 受付場所:〒868-0071 熊本県人吉市西間上町2607-1熊本南部森林管理署 総務グループ(3)技術提案書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。(4)技術提案書等が提出されたことをもって、提出者に事業受注意欲があるものとみなす。(5)提出された技術提案書等は、返却しない。(6)技術提案書等のヒヤリングは、原則として実施しない。(7)提出期限以降における技術提案書等の差し替え及び再提出は認めない。ただし、配置予定の技術者(現場代理人)等に関し、種々の状況からやむを得ないものとして分任支出負担行為担当官が承認した場合においては、この限りではない。(8)技術提案書等に虚偽の記載をした場合その他入札に関する条件に違反した場合においては、「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知)第1第1項の規定に基づく指名停止又は第10の規定に基づく書面若しくは口頭での警告若しくは注意の喚起を行うことができる。(9)技術提案書等の作成に関する手続きについての問合せには応じるが、記載する内容等の問合せには一切応じない。106. 技術提案書等の取り扱い(1)総合評価落札方式に係る技術提案書に対する審査及び評価は、九州森林管理局において行い、発注森林管理署等の競争契約参加資格審査会において、審議、決定する。(2)分任支出負担行為担当官は、提出された技術提案書等を、競争参加資格の確認又は技術提案書の審査・評価以外に提出者に無断で使用しない。(3)技術提案に記載する内容については、その後の事業において、その内容が一般的に使用される状態となった場合には、発注者は無償で使用できるものとする。ただし、工業所有権等の排他的権利を有するものはこの限りではない。(4)技術提案を適正と認めることにより、設計図書において事業の実施方法等を指定しない部分の事業に関する入札者の責任が軽減されるものではない。(5)技術等にかかわる提案を履行できなかった場合で、再度事業の実施が困難あるいは合理的でない場合は、「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領について」(平成20年3月31日付け19林国業第244号林野庁長官通知)に定める事業成績評定について、履行できなかった項目ごとに3点ずつ減ずること及び、契約金額の減額、損害賠償請求等を行う場合がある。7. 総合評価落札方式に関する事項(1)総合評価落札方式の仕組み本事業の総合評価落札方式は次の方法により落札者を決定する方式とする。ア 下記(3)アに示された必須項目を全て満たしている者に標準点100点を付与する。イ 下記(3)イに示された加点項目の実績等により最大205点の加算点を付与する。ウ 付与された標準点と加算点の合計を当該入札者の入札価格で除して算出した値(以下「評価値」という。)を用いて落札者を決定する。(2)評価項目総合評価落札方式による評価項目は次のとおりとする。ア 実施体制に関する事項イ 事業計画の妥当性・適切性事業期間の設定、工程管理、自然環境等への配慮(課題への対応)、労働災害防止及び一貫作業の場合の効率化の工夫(一貫作業の場合に限る)の取組について技術提案を求めて評価する。ウ 企業の事業実績森林管理署等国の機関、地方自治体の発注の同種事業の実績、事業成績評定、優良事業の表彰実績、本店、支店又は営業所の所在地、低入札の有無により評価する。エ 技術者等の経験・資格配置予定技術者の森林管理署等国の機関及び地方自治体の発注の同種事業の経験、配置予定技術者等の資格保有者、研修等の受講状況、配置予定技術者等の森林分野(専門分野)の継続教育(CPD)の取組状況により評価する。オ 企業の信頼性伐採・造林に関する行動規範、月給制への対応、作業員の雇用形態、労働福祉の状況、働き方改革の取組、ワーク・ライフ・バランス等推進の取組、不誠実な行為の有無、安全対策、労働安全対策への取組、業務災害補償保険(労災上乗せ保険)への加入の有無、林業経営体登録の有無及び賃上げの実施を表明した企業等により評価する。カ 企業の地域貢献国土緑化活動及び、ボランティア活動実績に対する表彰(感謝状等の授与を含む。)、事業体としてシカ被害対策に貢献した実績、地域の民有林管理への貢献、作業員の地元雇用により評価する。(3)評価基準等本事業の総合評価に関する評価基準並びに標準点及び加算点は次のとおりとする。ア 必須項目(標準点)の基準評 価 項 目評 価 基 準評価点11実 施 体 制② 入札公告に記載された事業内容のとおりの事業計画となっているか。②事業実施に必要な有資格者を有しているか。配点+100点イ 加点項目(加算点)の基準評 価 項 目評 価 基 準評価点【事業計画の妥当性・適切性】配点0~100点事業期間の設定事業期間の設定にあたっての工夫が多くみられ、その取組みが事業実行上極めて効率的と認められる。10点事業期間の設定にあたっての工夫がみられ、その取組みが事業実行上効率的と認められる。5点標準案による事業実行。0点工 程 管 理生産性の向上をはじめ、資源の有効活用にも配慮しつつ、工程管理についての工夫が多くみられ、その取組みが事業実行上極めて効果的と認められる。10点工程管理についての工夫がみられ、その取組みが事業実行上効果的と認められる。5点標準案による事業実行。0点自然環境等への配慮(課題への対応)設計図書に示された事業実施上の課題(留意事項等)に対する取組みに工夫が多くみられ、その取組みが事業実行上極めて効果的と認められる。10点設計図書に示された事業実施上の課題(留意事項等)に対する取組みに工夫がみられ、その取組みが事業実行上効果的と認められる。5点標準案による事業実行。0点労働災害防止の取組労働災害防止についての工夫が多くみられ、その取組みが労働災害の未然防止に極めて効果的と認められる。10点労働災害防止についての工夫がみられ、その取組みが労働災害の未然防止に効果的と認められる。5点標準案による事業実行。0点一貫作業における効率化の工夫の取組(一貫作業の場合に限る)造林経費削減のための提案がされ、極めて具体的で工夫が見られる。

15点造林経費削減のための提案がされ、具体的で工夫が見られる。10点標準案による事業実行。0点造林作業の省力・省略化の提案がされ、極めて具体的で工夫が見られる。15点造林作業の省力・省略化の提案がされ、具体的で工夫が見られる。10点標準案による事業実行。0点複数年度にわたる事業における効率化の工夫や一貫作業における植栽計画の明確化による、種苗生産業者の安定的な供給体制構築への貢献(複数年度にわたる複数年の事業期間を活かした作業員や機械の配置等、効率的な作業システムについて提案内容が具体的であり工夫が見られる。10点複数年の事業期間を活かした作業員や機械の配置等、効率的な作業システムについて提案はあるが具体的でない。5点提案されていない。0点効率的かつ低コストで耐久性の高い森林作業道の計画・施行及び保全管理への配慮について提案内容が具体的であり工夫が見られる。10点12事業の場合に限る)効率的かつ低コストで耐久性の高い森林作業道の計画・施行及び保全管理への配慮について提案はあるが具体的でない。5点提案されていない。0点(植栽を含む一貫作業の場合)年度ごとにおける主伐・再造林箇所の伐採及び植栽時期・苗木本数を特定し、計画的な植栽が行えるような年次計画(種苗生産事業者の安定的供給体制構築への寄与)についいて年次ごとの植栽計画(本数・時期)が具体的に提案されている。10点(植栽を含む一貫作業の場合)年度ごとにおける主伐・再造林箇所の伐採及び植栽時期・苗木本数を特定し、計画的な植栽が行えるような年次計画(種苗生産事業者の安定的供給体制構築への寄与)について提案はあるが具体的でない。5点提案されていない。0点【企業の事業実績】配点0~17点同種事業の実績(過去15年間)森林管理署等国の機関、地方自治体の発注事業の実績がある。2点森林管理署等国の機関、地方自治体の発注事業の実績がない。0点事業成績評定点(過去2年間の平均点)90点以上。4点85点以上90点未満。3点80点以上85点未満。2点75点以上80点未満。1点65点以上75点未満。0点優良事業に対する表彰の有無(過去10年間)過去5年間に、国有林再造林・間伐コンクールの表彰を受けたことがある。5点上記以外の場合で、造林事業・生産事業(間伐コンクールを含む。)において、農林水産省、農林水産省以外の国の機関又は地方自治体の長の表彰を受けたことがある。3点表彰を受けたことがない。0点本店、支店又は営業所の所在地の有無事業実行地と同一県又は隣接県に本店がある。4点事業実行地と同一県又は隣接県に支店又は営業所がある。2点事業実行地と同一県又は隣接県に本店、支店又は営業所がない。0点低入札の有無(過去1年間)低入札の調査対象となったことがない。又は、低入札の調査対象となった事業の事業成績評定点がすべて85点以上である。2点低入札の調査対象となり、かついずれかの事業成績評定点が85点未満である。0点【技術者等の経験・資格】配点0~9点配置予定技術者の事業経験(過去15年間)森林管理署等国の機関及び地方自治体発注の同種事業の経験がある。2点森林管理署等国の機関及び地方自治体発注の同種事業の経験がない。0点配置予定技術者等の保有資格技術士・技術士補及び林業技士を有する者がいる。2点技術士・技術士補及び林業技士を有する者がいない。0点研修等の受講状況低コスト作業システム研修、低コスト作業路技術者養成研修、若しくは森林作業道指導者研修(上級・中級)、又は高度架線技能者育成研修のうち集材機研修の受講者がいる、2点森林作業道作設オペレーター研修(初級)若しくは地方自治体・大学主催の低コスト作業システム等に係る研修、又は高度架線技1点13能者育成研修のうちタワーヤーダ研修の受講者がいる。研修受講者がいない。0点配置予定技術者等の継続教育(CPD)の有無(過去3年)造林・素材生産に係る技術を含む専門分野のCPDの取組実績が累計で20CPD以上ある。3点造林・素材生産に係る技術を含む専門分野のCPDの取組実績がある。2点造林・素材生産に係る技術を含む専門分野以外の専門分野のCPDの取組実績がある。1点CPDの取組実績がない。0点【企業の信頼性】配点0~65点伐採・造林に関する行動規範伐採・造林に関する行動規範を自ら策定している、又は所属する業界団体等が作成した行動規範等を遵守している。3点伐採・造林に関する行動規範を策定していない、また所属する業界団体等が作成した行動規範等を遵守していない。0点月給制への対応現場作業に従事する作業員全員(臨時雇用者・下請の雇用者を除く)に月給制を導入している。2点現場作業に従事する作業員の一部(臨時雇用者・下請の雇用者を除く)に月給制を導入している。1点現場作業に従事する作業員(臨時雇用者・下請の雇用者を除く)に月給制が導入されていない。0点作業員の雇用形態事業に従事する作業員の過半数が直接雇用、かつ常用雇用者である。4点事業に従事する作業員の過半数が臨時雇用者であるか、又は下請の雇用者である。0点労働福祉の状況従業員の全員について、林業退職金共済機構、建設業退職金共済組合又は中小企業退職金共済事業団との退職金共済契約を締結している。3点従業員の全員又は一部について、林業退職金共済機構、建設業退職金共済組合又は中小企業退職金共済事業団との退職金共済契約を締結していない。0点働き方改革の取組働き方改革が閣議決定された平成30年4月以降、現場従事者の技術向上に向け、技術指導、研修会・講習会の開催・参加、資格取得への支援等に企業として取り組んでいる。3点取り組んでいない。0点現場作業員の休暇日数の確保に取り組んでいる。2点取り組んでいない。0点不誠実な行為の有無(過去2年間)国有林野事業における指名停止処分を受けたことがない。3点国有林野事業における指名停止処分を受けたことがある。0点ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する取組状況(申請書提出時点における、女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定・「えるぼし認定企業」(注1)、次世代育成支援対策推進法次のいずれかに該当する企業である。① 「プラチナえるぼし認定企業」又は「えるぼし認定企業」の申請に係る一般事業主行動計画を策定・届出し、5つの認定基準を全て満たしその実績を厚労省のウェブサイトに公表している。③ 「プラチナくるみん認定企業」である。④ 「ユースエール認定企業」である。3点次に該当する企業である。

「えるぼし認定企業」の申請に係る一般事業主行動計画を策定・届出し、5つの認定基準のうち3つ又は4つの基準を満たしその2点14に基づく「くるみん認定企業」(注2)、若者雇用促進法に基づく「ユースエール認定企業」の取組状況)実績を厚労省のウェブサイトに公表している。次のいずれかに該当する企業である。① 「えるぼし認定企業」の申請に係る一般事業主行動計画を策定・届出し、5つの認定基準のうち1つ又は2つの基準を満たしその実績を厚労省のウェブサイトに公表している。若しくは一般事業主行動計画を策定している。⑤ 「くるみん・トライくるみん認定企業」である。1点上記のいずれにも該当しない。0点安全対策(過去2年間)休業4日以上の労働災害がない。10点休業4日以上の労働災害がある。0点労働安全対策への取組労働安全コンサルタントによる安全診断及びリスクアセスメントに取り組んでいる。4点労働安全コンサルタントによる安全診断又はリスクアセスメントに取り組んでいる。2点労働安全コンサルタントによる安全診断、リスクアセスメントのいずれにも取り組んでいない。0点業務災害補償保険(労災上乗せ保険)への加入作業員を補償対象とした業務災害補償保険(労災上乗せ保険)に加入している。5点作業員を補償対象とした業務災害補償保険(労災上乗せ保険)には加入していない。0点林業経営体登録の有無「林業経営体に関する情報の登録・公表について」(H24.2.28長官通知)に基づく認定をうけている。3点「林業経営体に関する情報の登録・公表について」(H24.2.28長官通知)に基づく認定をうけていない。0点賃上げの実施を表明した企業等事業年度又は暦年において、対前年度又は前年比で給与等受給者一人当たりの平均受給額を3%以上増加させる旨、従業員に表明していること。【大企業】20点事業年度又は暦年において、対前年度又は前年比で給与総額を1.5%以上増加させる旨、従業員に表明していること。【中小企業等】上記内容に該当しない。0点賃上げの実績が賃上げの基準に達していない場合、本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合又は書類等が提出されない場合であって、契約担当官等が通知する減点措置の開始の日から1年間に該当する。-21点【企業の地域貢献】配点0~14点国土緑化活動に対する取組分収育林契約者、分収造林契約者又は国土緑化活動に対する農林水産省、農林水産省以外の国機関、地方自治体の長の表彰又は感謝状を受けたことがある。2点表彰又は感謝状を受けたことがない。0点ボランティア活動による地域貢献(過去2年間)ボランティア活動について、農林水産省、農林水産省以外の国の機関、地方自治体の長の表彰又は感謝状を受けたことがある。2点表彰又は感謝状を受けたことがない。0点シカ被害対策活動実績(過去2年間)九州森林管理局管内において、事業体が実施主体となりシカ被害対策活動にボランティアで貢献した実績がある。2点シカ被害対策活動に貢献した実績がない。0点森林経営管理法に基 森林経営管理法に基づき市町村から経営管理実施権の設定を受け15づく経営管理実施権の設定等ている。(森林経営管理法第36条第2項の要件に適合する者として、当該都道府県から公表された者に限る)4点当該都道府県の知事から森林経営管理法第36条第2項の要件に適合する者として選定され公表されている。2点当該都道府県において「育成を図る林業経営体」(H30.2.6林野庁長官通知)として選定されている。1点上記のいずれにも該当しない。0点作業員の地元雇用事業に従事する作業員の7割以上が当該森林管理署が所在する県又は隣接する県内に居住している。4点事業に従事する作業員の過半数が当該森林管理署が所在する県又は隣接する県内に居住している。2点事業に従事する作業員の過半数が当該森林管理署が所在する県又は隣接する県以外に居住している。0点(注1)女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定・えるぼし認定企業は、努力義務の企業(常時雇用する従業員が100人以下の企業)を評価の対象とする。(注2)次世代法に基づくくるみん・トライくるみん認定企業及び、プラチナくるみん認定企業は、努力義務の企業(常時雇用する従業員が100人以下の企業)を評価の対象とする。(4)賃上げ実施の表明の方法について評価項目「賃上げの実施を表明した企業等」で加点を希望する入札参加者は、技術提案書に別記様式10の「従業員への賃金引上げ計画の表明書」(以下「表明書」という。)を添付の上、提出すること。表明書については、内容に異同がない場合に限り、当該年度における初参加の入札へ提出した当該資料の写しの提出をもって代えることができる。また、中小企業等については、表明書と併せて直近の事業年度の「法人税申告書別表1」を提出すること。なお、共同事業体が加点を受けるには各構成員による表明が必要である。経年的に本評価項目によって加点を受けようとする場合、事業年度単位か暦年単位かの選択を前年度又は前年から変えることによって、前年度等に加点を受けるために表明した期間と、当該年度等に加点を受けるために表明した期間が重なり、賃上げ表明の期間と加点を受ける期間との間に不整合が生じることのないよう、賃上げ表明を行う期間は、前年度等に加点を受けるために表明した期間と重ならない期間とすること。(5)賃上げ実施の確認について本項目で加点を受けた契約の相手方に対しては、契約の相手方が提出した表明書により表明した率の賃上げを実施したかどうか、契約の相手方の事業年度等が終了した後、契約担当官等が確認を行うため、別記様式11の1又は別記様式11の2の「従業員への賃金引上げ実績整理表」とその添付書類として「法人事業概況説明書」(別紙2)又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(別紙3)の提出を求める。具体的には、事業年度単位での賃上げを表明した場合においては、賃上げを表明した年度とその前年度の「法人事業概況説明書」(別紙2)の「「10主要科目」のうち「労務費」、「役員報酬」及び「従業員給与」の合計額」(以下「合計額」という。)を「4期末従業員等の状況」のうち「計」で除した金額を比較することにより行うこととする。事業年度単位での賃上げを表明した契約の相手方は、上記の資料を決算月(別記様式10に記載の事業年度の終了月)の末日から起算して3ヶ月以内に契約担当官等に提出すること。中小企業等にあっては、上記の比較をすべき金額は別紙2の「合計額」とする。

また、暦年単位での賃上げを表明した場合は、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(別紙3)の「1給与所得の源泉徴収票合計表(375)」の「○A 俸給、給与、賞与等の総額」の「支払金額」を「人員」で除した金額により比較することとする。暦年単位での賃上げを表明した契約の相手方は、上記の資料を翌年の3月末までに契約担当官等に提出すること。中小企業に等に16あっては、上記の比較をすべき金額は別紙3の「支払金額」とする。ただし、上記書類の提出期限に係る例外として、次の取扱いも可能とする。・法人事業概況説明書の提出期限が延長された場合は、その提出期限・事業年度の開始時よりも前の賃上げを実施したときから1年間を賃上げ実施期間とする場合は、事業年度終了後3ヶ月以内・事業年度等より後の賃上げについては、賃上げ評価期間の終了月の末日から3ヶ月以内・契約担当官等がやむを得ない事情として認めた場合はその期間上記書類により賃上げ実績が確認出来ない場合であっても、税理士、公認会計士等の第三者により、上記基準と同等の賃上げ実績を確認することができる書類であると認められる書類等が提出された場合には、当該書類をもって上記書類に代えることができる。この場合の提出方法、考え方及び具体的な例は別紙4のとおりである。また、事業年度開始月より後の賃上げについては、次のいずれにも該当する場合にのみ、賃上げ実施月から1年間の賃上げ実績を評価することができる。①契約締結日の属する国の会計年度内に賃上げが行われていること※暦年中の賃上げを表明している場合にあっては、当該歴年内に賃上げが行われていること。②企業の例年の賃上げ実施月に賃上げを実施していること(意図的に賃上げ実施月を遅らせていないこと)※この場合の賃上げ実績の確認時期は、事業年度終了後ではなく当該評価期間の終了時が基準となり、確認書類等は、税理士、公認会計士等の第三者により、上記基準と同等の賃上げ実績を確認することができる書類等とする。なお、上記の確認を行った結果、契約の相手方の賃上げが賃上げ基準に達していない場合若しくは本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合又は上記の書類等が提出されない場合であって、契約担当官等が通知する減点措置の開始の日から1年間、当該相手方が別途総合評価落札方式による入札に参加する場合には、減点を行う。共同事業体の場合に、実績確認において構成員の一部又は全部の者が未達成となった場合、その後の減点措置は、当該共同事業体、未達成となった構成員である企業及び未達成となった企業を構成員に含む共同事業体に対して行う。この場合における、減点の割合は、当該入札における加点に1点を加えた点を減点するものとし、その結果、加点に係る得点の合計がマイナスとなった場合には加算点を0点とみなす。ただし、天災地変等やむを得ない事情により賃上げを実行することができなかった場合は、減点措置の対象としない。(6)技術提案の提案内容が発注者の設定している標準案(入札公告及び設計図書に示すとおり。)より優れている場合には、加算点を付与する。ただし、技術提案が適正と認められなかった場合における標準案での事業実施又は、技術提案を行わず標準案に基づいて事業を実施しようとする提案も認めるが、この場合、技術提案に係る加算点の付与はしない。(7)落札者の決定方法ア 入札参加者は価格をもって入札する。標準点に加算点を加えた点数をその入札価格で除して得られる評価値(評価値={(標準点+加算点)/(入札価格)})を算出し、次の条件を満たした者のうち、算出した評価値が最も高い者を落札者とする。ただし、予定価格が1千万円を超える事業について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、入札価格が予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満たして入札した者のうち、評価値が最も高い者を落札者とすることがある。① 入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。② 評価値が標準点(100点)を予定価格で除した数値「基準評価値」を下回らないこと。イ アにおいて、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。ただし、郵送による入札により当該者が入札に立会わない場合、又はくじを引かない者がある場合は、これに代わって入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせ落札者を決定するものとする。また、これらの者の中に電子調達システムにより入札したものがいる場合は、電子17調達システムの電子くじにより落札者を決定するものとする。ウ 落札者となるべき者の入札価格が予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第85条に基づく調査基準価格を下回った場合は、下記の8に示すとおり予決令第86条の調査を行うものとする。エ 落札者が分任支出負担行為担当官の定める期日までに契約書の取り交わしをしないときは、落札の決定を取消すものする。8. 調査基準価格を下回った場合の措置調査基準価格を下回って入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、契約の内容が履行されないおそれがあると認めるか否かについて、入札者から資料の提出、事情聴取、関係機関の意見照会等の調査を行い、落札者を決定する。この調査期間に伴う当該事業の履行期間の延期は行わない。(1)提出を求める資料等ア 当該価格で入札した理由イ 積算内訳書ウ 手持ち事業の状況エ 手持ち資材の状況オ 資材購入先一覧カ 手持ち機械の状況キ 労務者等の具体的供給見通しク 過去に受注した同種の事業名及び発注者ケ 信用状況の確認コ その他必要な事項(2)説明資料の提出期限は、調査を行う旨連絡を行った日の翌日から起算して7日以内とし、提出期限後の差替え及び再提出は認めないものとする。また、開札後に予決令第85条に基づく調査基準価格に満たない者に対して追加資料の提出に対する意向の確認を求めた際に、追加資料の提出の意向のない場合は、追加資料の提出を行わない旨を書面にて提出するものとする。この場合は、当該者の入札は無効となるが、当該者に対して入札無効以外の不利益な措置が課されるものではない。

なお、追加資料を提出する場合で、提出期限までに記載要領に従った資料等の提出を行わない場合、事情聴取に応じない場合など調査に協力しない場合は、入札注意書に定める入札に関する条件に違反した入札としてその入札を無効とする。(3)入札者が虚偽の資料提出若しくは説明を行ったことが明らかとなった場合又は監督の結果内容と入札時の調査の内容とが著しく乖離した場合は、当該事業の成績評定にて厳格に反映するとともに、過去に同様の措置を受けたことがあるなど悪質性が高い者に対しては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。9. 入札及び開札の日時、場所等入札公告のとおりとする。10.入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金は免除する。(2)契約保証金は免除する。11. 入札及び開札(1)入札は電子調達システムにより行う。なお、承諾を得て紙入札による場合は、入札書は紙により封緘の上、商号又は名称並びに住所、あて名及び事業名を記載し直接提出しなければならない。ただし、郵便入札を当発注機関が入札公告によって認めた場合のみ書留郵便に限り認める。電話、電子メールその他の方法による入札は認めない。(2)入札書及び入札に係る文書に使用する言語は、日本語に限るものとする。(3)入札する金額の単位は、日本国通貨による表示に限るものとする。(4)入札書の受領期間及び受領最終日時は、入札公告のとおりとする。18(5)承諾を得て紙入札により代理人が入札する場合は、入札書に競争参加者の氏名又は名称若しくは商号、代理人であることの表示、並びに当該代理人氏名を記名(外国人の署名を含む。以下同じ。)しておかなければならない。(6)承諾を得て紙入札による場合の入札書は、直接に提出する場合は封書に入れ密封し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合は、その名称又は商号)及び「何月何日開札、(入札物件名)の入札書在中」と朱書し、郵便により提出する場合(当発注機関が公告又は案内によって書留郵便入札を認めた場合のみ)は、二重封筒とし、入札書を中封筒に入れて密封の上、当該中封筒の封皮には直接に提出する場合と同様に氏名等を朱書し、外封筒の封皮には「何月何日開札、(入札物件名)の入札書在中」と朱書しなければならない。(7)競争参加者、又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。(8)競争参加者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。(9)競争参加者は、入札書を提出するときは、入札公告等において求められた義務を履行するために必要とする関係書類を併せて提出しなければならない。(10)分任支出負担行為担当官は、競争参加者が相連合し、又は不穏の挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行することができない状態にあると認めたときは、当該入札を延期し、又はこれを廃止することができる。(11)落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があったときは、その端数を切捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(12)競争参加者の入札金額は、契約者購入とされる物品の価格のほか、輸送費、保険料、関税、役務費等の一切の諸経費を含め入札金額を見積もるものとする。(13)競争参加者は、請負代金又は物品代金の前金払の有無、前金払の割合又は金額、部分払の有無、支払回数等を十分考慮して入札金額を見積もるものとする。(14)開札は、電子調達システムにより行うこととし、立会官を立会わせて行う。紙による入札の場合は競争参加者又はその代理人が立会い行うものとする。なお、競争参加者又は代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて開札を行う。(15)入札場には、競争参加者又はその代理人並びに入札執行事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)及び、上記(14)の立会い職員以外の者は入場することができない。(16)競争参加者又はその代理人は、開札時刻後においては、入札場に入場することができない。(17)競争参加者又はその代理人は、入札場に入場しようとするときは入札関係職員に、分任支出負担行為担当官により競争参加資格があることが確認された旨の「競争参加資格確認通知書」の写しを持参すること。なお、「競争参加資格確認通知書」の写しを提出しないこと等により、資格が確認されない場合は、入札に参加できない場合がある。(18)競争参加者又はその代理人は、分任支出負担行為担当官が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、入札場を退場することができない。(19)入札場において、次の各号のいずれかに該当する者は当該入札場から退去させる。ア 公正な競争の執行を妨げ、又は妨げようとした者イ 公正な価格を害し、又は不正の利益を得るための連合をした者(20)競争参加者又はその代理人は、本件に係る入札について他の競争参加者の代理人となることができない。(21)開札の結果、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うこともあるため、再度入札を希望する入札者で、紙入札による入札者は入札書を持参、電子調達システムによる入札者は電子調達システムを開いて待機すること。また、その他の場合にあっては分任支出負担行為担当官が定める日時において入札をする。この場合に入札に参加できる者は、当初の入札に参加した者とする。なお、郵送による入札者については、引き続き再度の入札を行うこととなった場合、参加できないことをあらかじめ了解の上入札を行うこと。(22)入札執行回数は原則2回とし、最高でも3回を限度とする。19(23)競争参加者は、暴力団排除に関する誓約事項(別紙1)について入札前に確認をしなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。12. 事業費内訳書の提出(1)入札物件の第1回目の入札に際し、入札書に記載される入札金額に対応した事業費内訳書を入札書とともに提出すること。なお、事業費内訳書の標準例は、別添1「事業費内訳書(例)」及び別添2「素材生産請負 事業費内訳書(例)」のとおり。(2)提出された事業費内訳書は返却しないものとする。(3)提出された事業費内訳書について、分任支出負担行為担当官が説明を求めることがある。

13. 入札の無効入札書で次の各号のいずれかに該当するものは、これを無効とする。(1)公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者の提出した入札書(2)入札金額、競争参加者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号並びに代表者の氏名)又は代理人が入札する場合における競争参加者の氏名又は名称若しくは商号並びに当該代理人の氏名のない入札書(3)委任状を持参しない代理人のした入札書(4)請負に付される事業名に重大な誤りのある入札書(5)入札金額の記載が不明確な入札書(6)入札金額の記載を訂正したものでその訂正について印の押していない入札書(7)競争参加者の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)の判然としない入札書(8)入札公告に示した入札書の受領最終日時までに到達しなかった入札書(郵便入札の場合)(9) 技術提案書等に虚偽の記載をした者のした入札書(10)暴力団排除に関する誓約事項(別紙1)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札書(11)入札物件の第1回目の入札に際し、事業費内訳書の提出がなかった入札書(12)その他入札に関する条件に違反した入札書14. 契約書の作成(1)入札を執行し、契約の相手方として決定した日から7日を目安として、分任支出負担行為担当官が定める期日までに契約を締結することとし、この事業の入札公告と併せて示した契約書案による契約書の取り交わしをするものとする。なお、契約の相手方が遠隔地にある等、特別の事情があるときは、その事情に応じて期間を考慮するものとする。(2)契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書に記名して押印し、さらに、分任支出負担行為担当官が当該契約書の送付を受けて、これに記名して押印するものとする。(3)上記(2)の場合において、分任支出負担行為担当官が記名して押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。(4)契約書及び契約に係る文書に使用する言語並びに通貨は、日本語及び日本国通貨に限るものとする。(5)分任支出負担行為担当官が契約の相手方とともに契約書に記名して押印しなければ、本契約は確定しないものとする。15.契約条項別紙の契約書案のとおりとする。なお、本契約においては、暴力団排除に関する特約条項(別冊)を付して締結するものとする。16. 事業成績評定の実施請負金額が、1千万円以上の事業については、「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業20成績評定要領の制定について」(平成20年3月31日付け林国業第244号林野庁長官通知)に基づき事業成績評定を実施するものとする。また、受注者が事業実行中、技術改革等に関する取組みを実施した場合は、様式5-①「技術改革等に関する取組みの実施状況」を提出することができる。なお、具体的な内容の説明資料として写真等を添付すること。17. その他必要な事項(1)分任支出負担行為担当官の官職及び氏名は、入札公告等のとおりとする。(2)本件申請等に関しての問合せ先は、入札公告等に示した入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び入札説明書を交付する場所と同じとする。(3)落札者は、上記3.(4)オ及びカの資料に記載した配置予定の技術者(現場代理人)及び技能者を当該事業に配置すること。(4)入札者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。(5)特記仕様書に基づき、土工計画書等を提出すること。以上。

造材新設 修理1007に 間伐 土砂 土砂 水かん 0.10 0.10 71 スギ 42 10.67 420 107 0.251007ほ1 間伐 水源 ヒ長伐 水かん 3.26 0.33 2.93 41 ヒノキ 1,450 426.92 495 146 0.29 100 1001007へ 間伐 水源 ヒ長伐 水かん 0.18 0.18 41 スギ 103 21.87 572 122 0.21 5 51007へ 間伐 水源 ヒ長伐 水かん 1.75 0.42 1.33 41 ヒノキ 666 194.05 501 146 0.29 40 40一般材 145 145C材等 155 1551007と 間伐 水源 ヒ長伐 水かん 0.11 0.11 40 スギ 57 13.15 518 120 0.23 10 101007と 間伐 水源 ヒ長伐 水かん 4.96 3.13 1.83 40 ヒノキ 1,042 199.98 569 109 0.19 40 401007ち 間伐 水源 ス長伐 水かん 8.78 3.49 5.29 69 スギ 1,092 564.45 206 107 0.52 150 1501007れ 間伐 水源 ス長伐 水かん 6.20 4.21 1.99 66 スギ 800 210.15 402 106 0.26 60 601007わ 間伐 水源 ス長伐 水かん 23.95 19.94 4.01 63 スギ 1,788 555.82 446 139 0.31 120 120一般材 380 380C材等 290 2901007わ 間伐 水源 ス長伐 水かん 0.43 0.43 63 スギ 192 59.57 447 139 0.31 25 25一般材 25 25C材等 5 5一般材 550 550C材等 450 450一般材 550 550C材等 450 4502,645 2,040山元概算最終生産1,153 ― ―22 14 ― 難 中フォワーダ735 1,010―22 14 ― 難653.51 2,261 4.542小計 1,543.55別紙4物件番号伐区林小班伐採種機能類型施業群生産群種別保安林3小計1区域面積下層植生ha当り適用利用率林 分 条 件控除面積契約面積林齢 樹種難 中フォワーダ1,085 1,635 ― 7410.43 0.43中フォワーダ 220 ―伐倒方法192 59.57138―立木材積本数 材積平均胸高平均樹高林地傾斜2,256.63 7,232伐倒数量(本/ha)生産量単位:量m3、距離m、Km、本製 品 生 産 事 業 請 負 条 件 調 査 表集材方式本数 材積伐木 集運材備考最寄市場からの距離作業形態スパン距離搬出路距離平均集材距離平均横取距離生産量販売方法一般材 C材等未利用材山元巻立山元概算最終生産市場起点片道距離(km)山元巻立立木一本当り材積―小計 0.75 5.2922 1444.00 30.77 13.23 4,779契約書(案)のとおり― 400 50 ― 500 50 活用型計 49.72 31.52 18.201号物件 計 18.20 31.52 49.721号2,040作 業 条 件7,232 2,256.6350 500 ―八代森林事務所16.2八代市泉支所― 400 502,645― 50 500 ― 50 400

製品生産事業請負標準仕様書第1章 総 則(適用範囲)第1条 この標準仕様書は森林管理局、森林管理署、森林管理署支署及び森林管理事務所が実施する製品生産事業請負に適用する。2 この標準仕様書は、製品生産事業請負の実行に関する一般的事項を示すものであり、個々の事業に関し特別必要な事項については、別に定める各森林管理局長が定める仕様書(以下「森林管理局仕様書」という。)及び特記仕様書によるものとする。3 契約書、図面、森林管理局仕様書及び特記仕様書に記載された事項は、この標準仕標書に優先するものとする。4 設計図書に関して疑義の生じた場合は、監督職員と協議の上、事業を実行するものとする。5 請負者は、信義に従って誠実に事業を履行し、かつ事業実行の細部については監督職員の指示に従わなければならない。また、監督職員の指示がない限り事業を継続しなければならない。

ただし、国有林野事業製品生産事業請負契約約款(以下「請負契約約款」という。)第27条に定める内容の措置等を行う場合は、この限りではない。6 この標準仕様書において書面により行わなければならないとされているものは、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができるものとする。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。(用語の定義)第2条 この標準仕様書において、各条項に掲げる用語は、次の定義によるものとする。(1) 監督職員とは、現場監督業務を担当し、請負者に対し必要な指示、協議承諾、契約図書に基づく事業進捗状況の管理、立会い、事業実行状況の検査等を行う者をいう。(2) 契約図書とは、契約書、請負契約約款及び設計図書をいう。(3) 設計図書とは、標準仕様書、森林管理局仕様書、特記仕様書、図面、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。(4) 仕様書とは、本標準仕様書、森林管理局仕様書及び特記仕様書を総称していう。(5) 標準仕様書とは、製品生産事業請負の実行に関する一般的事項を示したものである。(6) 森林管理局仕様書とは、各森林管理局長が各作業の具体的な実行方法の基準等を示したものである。(7) 特記仕様書とは、個々の契約における固有の技術的要求、特別な事項等を定めたものである。(8) 質問回答書とは、現場説明書及び現場説明に関する入札参加者からの質問書に対して発注者が回答する書面をいう。(9) 図面とは、入札に際して発注者が示した設計図、発注者から変更又は追加された設計図及び設計図の基となる設計計算書等をいう。(10) 事業計画書とは、請負契約約款第3条の規定に基づくものをいう。(11) 作業計画書とは、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)等に基づき、事業者が事業を安全に行うため、あらかじめ作業の場所や使用する機械等の状況を確認した上で定める計画書をいう。(12) 指示とは、監督職員が請負者に対し、事業実行上必要な事項について示し、実施させることをいう。(13) 承諾とは、契約図書で明示した事項について、発注者又は監督職員と請負者が書面により同意することをいう。(14) 報告とは、請負者が監督職員に対し、事業の状況又は結果について知らせることをいう。(15) 連絡とは、監督職員が請負者に対し、又は請負者が監督職員に対し、事業実行に関する事項について知らせることをいう。(16) 書面とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、作成年月日が記載されたものを有効とする。(17) 立会いとは、契約図書に示された項目において、監督職員が臨場し、内容を確認することをいう。(18) 検査とは、監督職員が事業の実行に関して、設計図書に基づき出来形、材料、規格、仕上がり状況等についての確認をいう。(19) 完了検査とは、検査職員が請負契約約款に基づいて給付の完了の確認をいう。(20) 検査職員とは、請負契約約款の規定に基づき、完了検査、指定部分完了検査及び請負契約約款第38条に基づく部分検査を行うために発注者が定めた者をいう。(21) 確認とは、事業の実行に関して請負者の通知又は申し出に基づき監督職員がその事実を認定することをいう。(22) 同等以上の品質とは、設計図書に指定がない場合にあっては、監督職員が承諾する試験機関の保障する品質の確認を得た品質又は監督職員の承諾した品質をいう。(23) 事業期間とは、契約図書に明示した事業を実行するために要する準備及び跡片付け期間を含めた始期日から終期日までの期間をいう。(24) 事業着手とは、始期日以降に実際の事業のための準備作業(現場事務所等の建設又は測量を開始することをいう)に着手することをいう。(25) 現場とは、事業を実行する場所、事業の実行に必要な場所及び設計図書で明確に指定される場所をいう。(26) 提出とは、監督職員が請負者に対し、又は請負者が監督職員に対し事業に係わる書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。(27) 協議とは、契約図書の協議事項について、発注者若しくは監督職員と請負者が対等の立場で合議することをいう。(監督職員の指示等)第3条 監督職員は、請負契約約款第9条第2項に規定に基づく権限の行使に当たり、請負者に口頭により指示若しくは了承したとき又は請負者から口頭により報告若しくは連絡を受けたときは、監督日誌等にその内容を記載しておくものとする。2 請負者は、監督職員から口頭で指示を受けたとき若しくは了承を得たときは又は監督職員に口頭で報告若しくは連絡したときは、その内容を書面に記載しておくものとする。3 監督職員及び請負者は、前2項に基づき記載した連絡及び指示等について、後日その書面に記載したものを双方で突き合わせるものとする。(事業現場管理)第4条 請負者は、常に事業の安全に留意して現場管理を行い、災害の防止に努めなければならない。2 請負者は、事業実行中監督職員及び道路管理者等の許可なくして流水及び水陸交通の妨害となるような行為又は公衆に迷惑を及ぼすなどの事業方法の採用をしてはならない。3 請負者は、事業現場及びその周辺にある地上地下の既設物に対し、支障を及ぼさないよう必要な措置を講じなければならない。4 請負者は、豪雨、出水、土石流その他の天災に対しては、平素から気象情報等について十分注意を払い、常にこれに対処できる準備をしておかなければならない。5 請負者は、火薬、油類等の危険物を使用する場合には、その保管及び取扱いについて関係法令の定めるところに従い、万全の対策を講じなければならない。6 請負者は、事業現場が危険なため、一般の立入りを禁止する必要がある場合は、その区域に適当な柵等を設け、また、立入禁止の標示をする等十分な規制措置を講じなければならない。7 請負者は、事業現場には一般通行人が見やすい場所に事業名、事業期間、事業主体名、請負者の氏名、連絡先及び電話番号、現場責任者氏名等を記入した標示板等を設置しなければならない。8 請負者は、事業の実施に影響を及ぼす事故、人身事故、若しくは第三者に危害を及ぼす事故が発生した場合又はそれらの徴候を発見した場合は、応急の措置を講ずるとともに、速やかに監督職員に報告しなければならない。9 請負者は、事業現場及びその周辺の産物等の保全と火災の予防について万全の措置を講ずるものとし、事業実行に伴って発生した雑木、草等を野焼きしてはならない。また、作業員等の喫煙場所を指定し、指定場所以外での火気の使用を禁止しなければならない。

更に、林野火災防止に関する誓約書を第6条に定める事業計画書の提出時に併せて提出しなければならない。(事業中の安全確保)第5条 請負者は、安全に関する諸法令通達等を遵守し、常に作業の安全に留意して現場管理を行い、災害の防止を図らなければならない。2 請負者は、使用する林業機械等の選定、仕様等については、設計図書により林業機械等が指定されている場合には、これに適合した林業機械等を使用しなければならない。ただし、より条件に合った機械がある場合には、監督職員の承諾を得て、それを使用することができる。3 請負者は、事業期間中、安全巡視を行い、事業区域及びその周辺の監視並びに関係者との連絡を行い、安全を確保しなければならない。4 請負者は、作業環境等の改善を行い、快適な職場を形成するとともに、地域との積極的なコミュニケーション及び現場周辺の美装化に努めるものとする。5 請負者は、安全・訓練等について、次の各号の内容を含む安全に関する研修・訓練等を計画的に実施しなければならない。なお、事業計画書に当該事業内容に応じた安全・訓練等の具体的な計画を作成し、発注者に提出するとともに、その実施状況については、日誌等に記録した資料を整備・保管し、監督職員の請求があった場合は直ちに提示するとともに、検査時に提出しなければならない。(1) 当該事業内容等の周知徹底(2) 安全作業の周知徹底(3) 当該現場で予想される事故対策(4) 当該事業における災害対策訓練(5) その他、安全・訓練等として必要な事項6 請負者は、所轄警察署、道路管理者、労働基準監督署等の関係者及び関係機関と緊密な連絡を取り、事業中の安全を確保しなければならない。7 請負者は、事業現場が隣接している場合又は同一場所において別途製品生産事業若しくは造林事業若しくは工事がある場合は、請負業者間の安全な事業実施に関する緊密な情報交換を行うとともに、非常時における臨機の措置を定める等の調整を行うものとする。8 請負者は、事業中における安全の確保をすべてに優先させ、労働安全衛生法等関連法令に基づく措置を常に講じておくものとする。特に林業機械等の運転等については、関係法令に基づいて適切な措置を講じておかなければならない。9 請負者は、事業計画の立案に当たっては、既往の気象記録及び洪水記録並びに地形等現地の状況を勘案し、防災対策を考慮の上実行方法及び実行時期を決定しなければならない。特に梅雨、台風等の出水期の実行にあたっては、実行方法及び事業の進捗について十分に配慮しなければならない。10 請負者は、労働安全衛生規則等に基づき、作業計画書を作成し、事業着手前までに発注者に提出しなければならない。また、請負者は、作業計画書の内容に変更が生じた場合には、その都度当該作業着手前に変更する事項について変更作業計画書を提出しなければならない。(事業計画書)第6条 請負者は、事業着手前に当該事業の目的を達するために必要な手順や実行方法等について、事業計画書を発注者に提出しなければならない。請負者は、事業計画書を遵守し事業を実行しなければならない。この場合、請負者は、事業計画書に次の事項について記載するとともに雨天又は荒天等に配慮したものとしなければならない。また、発注者がその他の項目について補足を求めた場合には、追記するものとする。なお、請負者は、事業期間が短い場合等の簡易な事業においては、発注者承諾を得て記載内容の一部を省略することができる。(1) 事業概要(2) 事業工程表(3) 現場組織表(「現場代理人その他技術者の有資格者表」及び「労働者の社会保険等加入状況一覧表」を併せて作成する。また、下請負がある場合は、各下請負者の実行の分担関係を体系的に示すものとする。)(4) 機械使用計画(5) 安全管理計画(6) 実行方法(伐倒、集造材、運材等の各作業工程)(7) 緊急時の体制及び対応(8) その他2 請負者は、事業計画書の内容に変更が生じた場合には、その都度当該事業に着手する前に、変更に関する事項について、変更計画書を提出しなければならない。3 監督職員が指示した事項については、請負者は、更に詳細な事業計画書を提出しなければならない。(支給材料及び貸与品)第7条 請負者は、支給材料の提供を受けた場合には、その受払い状況を記録した帳簿を備え付け、常にその残高を明らかにしておかなければならない。2 請負者は、事業完了時には、不用となった支給材料及び貸与品は、速やかに監督職員の指示する場所で、支給材料等返納明細書を添えて返還しなければならない。3 請負者は、機械器具等の貸与品については、機械器具等貸与申請書を提出して借り受け、借受物品返還書を添えて返還しなければならない。(事業現場発生品)第8条 請負者は、事業の実行によって現場発生品が生じた場合は、監督職員に報告し指示を受けなければならない。(事業区域)第9条 請負者は、事業の実行に先立ち、あらかじめ事業区域の周囲等を踏査し、必要に応じ測量を実施しなければならない。2 請負者は、測量標、基準標、用地境界杭等については、位置及び高さが変動しないように適切に保存するものとし、原則として移設してはならない。ただし、やむを得ない事情によりこれを存置することが困難な場合は、監督職員の承諾を得て移設することができる。(事業実行中の環境への配慮)第10条 請負者は、事業の実行に当たっては、現場及び現場周辺の自然環境、景観等の保全に十分配慮するとともに、自然環境、景観等が著しく阻害される恐れのある場合及び監督職員が指示した場合には、あらかじめ対策を立て、その内容を監督職員に提出しなければならない。2 請負者は、関連法令並びに仕様書の規定を遵守の上、騒音、振動、大気汚染、水質汚濁等の問題については、事業計画及び事業の実行の各段階において十分に検討し、周辺地域の環境保全に努めなければならない。3 請負者は、環境への影響が予知され又は発生した場合は、直ちに監督職員に報告し、監督職員の指示があればそれに従わなければならない。(官公庁等への手続)第11条 請負者は、事業期間中、関係官公庁その他の関係機関との連絡を保たなければならない。2 請負者は、事業実行にあたり請負者の行うべき関係官公庁その他の関係機関への届出等を、法令、条例又は設計図書の定めにより実施しなければならない。ただし、これにより難い場合は、監督職員の指示を受けなければならない。

3 請負者は、前項に規定する届出等の実施に当たっては、その内容を記載した文書により事前に監督職員に報告しなければならない。(諸法規の遵守)第12条 請負者は、関係法令及び事業実行に関する諸法規を遵守し、事業の円滑な進捗を図るとともに、関係法令等の適用は、請負者の負担と責任において行わなければならない。(実行管理)第13条 請負者は、事業実行中は、別紙「製品生産事業請負実行管理基準」により次に掲げる実行管理を行い、事業終了後その記録を監督職員に提出しなければならない。ただし、事業の種類、規模、実行条件等により、この基準により難い場合は、別に定める特記仕様書又は監督職員の指示により他の方法によることができる。(1) 事業進捗状況の管理(2) 実行記録写真の管理2 複数年にわたる契約においては、前項の規定中「事業終了後」とあるのは「当該年度における最終の部分完了届の提出の際又は事業終了後」とする。3 前2項の規定にかかわらず、発注者は必要に応じて、請負者に対しこの契約による事業の実行状況等について報告を求めることができるものとする。(交通安全管理)第14条 請負者は、事業用運搬路として公衆に供する道路を使用するときは、積載物の落下等により路面を損傷し、あるいは汚損することのないようにするとともに、特に第三者に損害を与えないようにしなければならない。なお、第三者に損害を及ぼした場合は、請負契約約款第29条によるものとする。2 請負者は、事業用車両による事業用資材、機械等の輸送を伴う事業については、関係機関と打合せを行い、交通安全に関する担当者、輸送経路、輸送期間、輸送方法、輸送担当業者、交通誘導員の配置、標識安全施設等の設置場所その他安全輸送上の事項について計画をたて、災害の防止を図らなければならない。3 請負者は、供用中の道路に係る事業の実行に当たっては、交通の安全について、監督職員、道路管理者及び所轄警察署と打合せを行うとともに、十分な安全対策を講じなければならない。4 請負者は、設計図書において指定された事業用道路を使用する場合は、設計図書の定めに従い、事業用道路の維持管理及び補修を行うものとする。5 請負者は、指定された事業用道路の使用開始前に当該道路の維持管理、補修及び使用方法等が記載された計画書を監督職員に提出しなけれげならない。この場合において、請負者は、所要の手続をとるものとし、発注者が特に指示する場合を除き、標識の設置その他必要な措置を行わなければならない。6 請負者は、発注者が事業用道路に指定するもの以外の事業用道路は、請負者の責任において使用するものとする。7 請負者は、他の請負者と事業用道路を共用する定めがある場合においては、その定めに従うとともに、当該請負者と緊密に打合せ、相互の責任区分を明らかにして使用するものとする。8 請負者は、公衆の交通が自由かつ安全に通行するのに支障となる場所に材料又は設備を保管してはならない。また、毎日の作業終了時及び何らかの理由により作業を中断するときには、一般の交通に使用される路面からすべての設備その他の障害物を徴去しなくてはならない。(事業中の検査又は確認)第15条 請負者は、設計図書に指定された事業中の検査又は確認のための監督職員の立会いに当たっては、あらかじめ監督職員に連絡しなければならない。2 監督職員は、事業が契約図書どおり行われているかどうかの確認をするために、必要に応じ事業現場に立入り、立会い、又は資料の提出を請求できるものとし、請負者はこれに協力しなければならない。3 請負者は、監督職員による検査及び立会いに必要な準備、人員、資機材等の提供及び写真その他資料の整備をするものとする。4 監督職員による検査及び立会いの時間は、監督職員の勤務時間内とする。ただし、やむを得ない理由があると監督職員が認めた場合はこの限りではない。5 請負者は、請負契約約款第9条第2項第2号、第13条第2項又は第14条第1項の規定に基づき、監督職員の立会いを受け、材料の検査に合格した場合であっても、請負契約約款第 17条及び第32条に規定する義務を免れないものとする。(完了検査)第16条 完了検査、指定部分完了検査及び請負契約約款第38条第2項に基づく部分検査に当たっては、現場代理人その他立会いを求められた事業関係者が必ず立ち会って行わなければならない。2 請負者は、完了検査のために必要な準備、人員、資機材等の提出及び写真その他資料を整備するとともに、測量その他の措置については、検査職員の指示に従わなければならない。(跡片付け)第17条 請負者は、事業地及びその周辺の保全、跡片付け及び清掃については、事業期間内に完了しなければならない。(文化財の保護)第18条 請負者は、事業の実行に当たって文化財の保護に十分注意し、現場作業者等に文化財の重要性を十分認識させ、事業中に文化財を発見したときは直ちに事業を中止し、監督職員に報告し、その指示に従わなければならない。2 請負者が、事業の実行に当たり、文化財その他の埋蔵物を発見した場合は、発注者との契約に係る事業に起因するものとみなし、発注者が、当該埋蔵物の発見者としての権利を保有するものとする。(調査・試験に対する協力)第19条 請負者は、発注者自ら又は発注者が指定する第三者が行う調査及び試験に対して、監督職員の指示により協力しなければならない。(事業の下請負)第20条 請負者は、下請負に付する場合には、次の各号に掲げる要件をすべて満たさなければならない。(1) 請負者が、事業の実行につき総合的に企画、指導及び調整するものであること(2) 契約締結前には、下請負者が具体的に特定されていること。なお、事業実行中にやむを得ない事由で新たに下請負に付する場合又は下請負者を変更する場合等は、事前に発注者に協議すること。(3) 下請負者が作成した見積書の金額が、請負者が作成する積算内訳書に正しく反映されていること(4) 下請負者が指名停止期間中でないこと(5) 下請負者は、当該下請負の実行能力を有すること(6) 現場代理人は、請負者が直接雇用するものであること2 請負者は、次の各号の書類を、下請負者から徴し、又は請負者が作成して、発注者に提出しなければならない。

(1) 請負者が作成する積算内訳書及び下請負者が作成した見積書(2) 下請負者に充てる労働者について、労賃単価が最低賃金以上であることを証する賃金台帳(下請負者が実質的に家族労働又はそれに類する場合であってこれらの書類が存在しないか、作成ができない又は困難である場合は、代替となる書類であっても差し支えない。)(3) 下請負に充てる労働者について、労働者災害補償保険、雇用保険、健康保険及び厚生年金保険の賦課状況を示す各人別の一覧表3 請負者は、各下請者の実行の分担関係を表示した体系図を事業関係者及び公衆が見やすい場所に掲示しなければならない。(事故報告書)第21条 請負者は、事業の実行中に事故が発生した場合には、直ちに監督職員に連絡するとともに、監督職員が指示する様式による事故報告書を、指示する期日までに、提出しなければならない。2 請負者は、労働災害が発生したときは、直ちに発注者に報告しなければならない。(設計図書の取扱い)第22条 請負者からの要求があり、監督職員が必要と認めた場合、請負者に図面の原図を貸与することができる。ただし、市販されている図面については、請負者が備えるものとする。2 請負者は、契約の目的のために必要とする以外は、契約図面その他の図書を監督職員の承諾なくして第三者に使用させ、又は伝達してはならない。(周辺住民との調整)第23条 請負者は、事業の実行に当たり、地域住民との間に紛争が生じないように努めなければならない。2 請負者は、地元関係者等から事業の実行に関して苦情があった場合において、請負者が対応すべき場合は、誠意をもってその解決に当たらなければならない。3 請負者は、事業の実行上必要な地方公共団体、地域住民等との交渉を、自らの責任において行うものとする。この場合において、請負者は、交渉に先立ち監督職員に事前報告の上、誠意をもって対応しなければならない。4 請負者は、前項の交渉等の内容は、後日紛争とならないよう文書等により明確にしておくとともに、状況を随時監督職員に報告し、指示があればそれに従うものとする。(材料)第24条 事業に使用する材料は、設計図書に明示した品質、規格であること。第2章 事業の実行(一般)第25条 各作業の実行に当たっては、第1章によるもののほか、本章によらなければならない。2 具体的な実行方法及び本章にない事項については、森林管理局仕様書及び特記仕様書によらなければならない。3 本仕様書に明示していない事項又は疑義を生じた取扱いについては、監督職員の指示を受け、請負者はこれに従うものとする。4 事業実行に当たっては、林地保全に配慮するとともに保残木や稚幼樹の保護に努めなければならない。5 事業実行に伴う支障木の発生は極力防止するものとし、止むを得ず発生する場合又は発生のおそれのある場合は、監督職員に届け出てその指示を受けてから処理を行うものとする。ただし、監督職員の指示を受ける前に人命の安全などのため緊急措置として止むを得ず伐除する必要が生じた場合は、伐除後速やかに監督職員に報告しなければならない。6 請負者は事業上必要な諸施設の内容、設置箇所等については、監督職員の指示に従い、所定の手続を経て実行するものとする。7 事業実行に当たっては、諸法令及び諸通知に示す指導事項を遵守しなければならない。8 事業地内の火災及び山火事防止については、万全の措置を講ずるとともに、不注意から失火することのないようにしなければならない。9 本事業終了に際しては、事業現場等の整理、清掃し、これに要する費用は請負者の負担とする。(山割)第26条 山割は伐区ごとの順序に従い、できる限り谷筋より尾根に向かって帯状に区分し、作業を進めるものとする。(伐倒)第27条 間伐における伐倒方法は別途定めのある場合を除き列状間伐を原則とする。また、その列幅及び列の取り方は、監督職員の指定するところによる。2 伐採点は山側の地際を標準とする。根上り木など特殊な樹の伐採点は、監督職員の指示によるものとする。3 図面に示されている伐採区域を認識するとともに、伐区内の調査木のみを伐採するものとする。ただし、別途定めがある場合はこの限りではない。4 調査木以外の立木を伐採しなければならない事態が生じたときは、監督職員の指示を受けてから作業するものとする。5 誤って伐倒すべき以外の立木を伐採したときは、直ちに監督職員に連絡して指示を受けるものとする。6 伐倒は、必要に応じクサビを使用し、材の損傷防止に努めるものとする。7 伐倒方向は、集材の方法を考慮し最も効率的な集材ができるような方向へ伐採することとする。なお、列状間伐を行う場合は、安全を確保した上で下方への伐採も可とする。ただし、保残木稚幼樹を損傷することのないよう配慮しなければならない。8 受口の深さは直径の1/4以上とし、引抜け、割裂を生じないようにしなければならない。9 枝払いは枝のしん抜けを起こさないように行い、材に接して平滑に削り取るものとする。10 伐倒に際して既存の工作物等を損傷することのないように留意するものとする。また、損傷した場合は、必ず原形通り修理復旧するものとする。11 伐倒作業に伴い発生した末木、枝条等を沢地、河川の流路等、道路又は道路の排水施設付近に放置してはならないものとする。(採材)第28条 採材は、特段の指示がある場合を除き4m採材を原則とする。ただし、曲がり、腐食等の欠点がある場合には、3m又は2mの採材も可とする。2 測竿を使用するときは、監督職員の検査に合格したもの又は指定したものを使用するものとする。(玉切り)第29条 玉切りは、表示されたところを樹心に直角に切断するものとする。2 長材、銘木等特殊材の採材については、監督職員の指示に従い、特に木取り長級に注意するものとする。3 延寸については、森林管理局で定める採材寸法表等に示すとおりとする。(集材)第30条 集材方法は、監督職員の指定した又は承認を受けた方法により行うものとする。2 集材に伴う支障木の伐採は、監督職員の指示を受けてから行うものとする。3 支柱及び予備支柱に使用する立木並びに土場の位置及びに広さについては、監督職員の指示を受けてから決定するものとする。4 各支柱のブロック及び控索取付位置には「あて木」を取付け、立木を保護しなければならない。また、林地の保全や保残木、稚幼樹等の保護に特に留意しなければならない。5 伐倒した材は、集材漏れのないよう留意しなければならない。

6 作業中材に著しい損傷を与えた場合は、監督職員に報告し指示を受けなければならない。7 先山荷掛けは、材が損傷又は落下しないように適確な箇所を結束するものとする。8 荷掛けは、玉切り造材が容易に出来、かつ、材が損傷しないように行うものとする。9 機械据付箇所、土場その他の作設で林地を削りとる場合は、監督職員の指示を受けてから行うものとする。10 枝条の処理は、原則先山に還元することとするが、集積する場合は監督職員の指示に従わなければならない。11 機械集材装置の構造については、関係諸法令等に適合したものとし、適切に設置しなければならない。12 作業に当たっては、作業従事者の連携を密にすることはもちろん、天候、勾配、車両等との距離等に細心の注意を払わなければならない。13 集材を完了した後及び作業の途中であっても大雨が予想される場合は、森林作業道の流水による浸食を防ぐため、簡易な排水路等を作設するものとする。(森林作業道)第31条 森林作業道の作設に当たっては、関係法令を遵守するとともに、林地保全及び保残木や稚幼樹の保護に努めなければならない。2 森林作業道の線形の決定及び作設に伴う支障木の伐採は、監督職員の指示を受けてから行うものとする。3 幅員は、各種法令等の定める範囲内において必要最小限とし、山腹の崩壊を防止するため路面の水処理を適切に行うものとする。4 作設に伴い発生した根株は、盛土のり面保護工として利用するものとする。また、盛土のり面保護工に向かない根株や末木枝条等は、安定した状態にして自然還元利用をはかることとし、沢地、河川の流路等、道路及び道路の排 水施設付近に放置してはならない。5 森林作業道の曲線部及びその他の危険箇所は、区域表示するとともに必要な防備を行うものとする。(土場)第32条 土場の設置場所は、監督職員の指示を受けて適切な場所を選定し、その大きさは各種法令の定める範囲内において必要最小限のものとする。2 土場の作設に当たっては、作業者の退避場所を必ず設け、標示を行うものとする。3 造材終了後は速やかに丸太を整理し、丸太の滞荷は最小限に止めることする。なお、土場及びその周辺は、作業の妨げとならないよう常に整理整頓しておくものとする。4 土場作設に伴い発生した末木枝条等を沢地、河川の流路等、道路又は道路の排水施設付近に放置してはならないものとする。(巻立)第33条 巻立作業は、森林管理局で定める巻立基準表等により行うものとする。ただし、監督職員の指示がある場合はこの限りでない。2 巻立の場所は、監督職員の指示により決定するものとする。3 巻立に当たっては、材の木口をそろえ整然と行うものとし、傾斜地等の巻立では落木等のないように適切な防止処置を講じなければならない。4 大径材は、なるべくはいの下部に積み込むものとする。5 搬出された材は速やかに巻立を完了するものとし、はい積未済で翌日以降へ越す材は、他の材と混同しないよう整理するものとする。6 素材の取扱いを慎重にし、損傷しないようにしなければならない。7 次工程があり特に巻立を要しないものであっても、安全確保上必要と認められる場合は、木直し等の処置をしなければならない。(トラック運材)第34条 運搬途中の荷崩、転落を防止するため、完全に荷締を行い、運搬途中乗務員は随時下車し、点検するものとする。2 運搬に当たっては、監督職員又は発注者の指定する職員による封印を受けなければならない。

ただし、発注者は、請負者又は発注者の定める第三者に封印の実施を委任することができる。3 封印の実施を委任された請負者は、適任者を指名し書面を以って監督職員に報告し承認を受けなければならない。4 トラックの運行経路は、監督職員の指定した路線を運行するものとする。ただし、監督職員の指示又は承認を受けた場合はこの限りでない。5 積荷から検査を終了するまでの間において、輸送物件に生じた損害の賠償は、請負者の負担とする。(別紙)製品生産事業請負実行管理基準1 目 的この基準は、製品生産事業請負の実行について、契約書類に定められた事業期間及び事業目的の達成並びに品質規格の確保を図ることを目的とする。2 適 用この基準は、製品生産事業請負標準仕様書第13条の規定に基づいて定めたものである。3 構 成この基準に規定する実行管理の管理項目は、次の各号のとおりとする。(1) 実行管理 (a) 事業工程表(b) 請負事業進行報告書(c) 事業区域の確認(d) 事業日報(2) 実行記録写真管理 (a) 実行記録写真の撮影要領(b) 実行記録写真の撮影と整理4 管理の実施(1) 現場代理人又は担当技術者は、作業の実施の都度、その結果を記録するとともに、その結果に基づいて適切な実行管理を行わなければならない。(2) 測定等の数値が著しく偏向する場合、バラツキが大きい場合、所定の範囲を外れる場合等は、その都度監督職員に報告するとともに、更に精査の上、原因を明らかにして、手直し、補強、やり直し等の処置を速やかに行わなければならない。(3) 実行管理の記録は、事業実行中現場事務所等に備え付け、常に監督職員の閲覧に供されるように、整理しておかなければならない。5 管理項目及び方法(1) 事業進捗状況管理(a) 事業工程表ア 請負契約約款第3条に基づいて提出する事業工程表は、旬日計画表を原則とする。イ 事業の進行管理は、計画と実行とを対比させた事業工程表により行うものとする。ウ 事業工程表を変更する必要がある現合は、遅滞なく変更事業工程表を作成し、監督職員に提出しなければならない。ただし、監督職員の承諾を得た場合は、提出を省略することができる。(b) 請負事業進行報告書ア 発注者が別に定める請負事業進行報告書を毎月に作成し、翌月5日までに監督職員に提出することとし、その証拠書類を整備しておかなければならない。(c) 事業区域の確認ア 実行に先立ち、あらかじめ事業区域の周囲等を踏査し、測量標、基準標、用地境界杭等を確認し、必要に応じ測量を実施しなければならない。(d) 事業日報ア 着手から完了までの日について、天候、作業場所、作業内容、出役人員、概略の出来形数量、使用機械及び指示、承諾、協議事項等を記入した作業日報を作成しておかなければならない。(2) 実行記録写真管理(a) 実行記録写真の撮影要領ア 実行記録写真は、事業完了時に確認できない部分等の証拠及び品質管理等実行管理に役立たせるために撮影するものとし、事業着手から完了に至るまでの実行の経過を記録し、整理編集の上、監督職員に提出しなければならない。イ 各作業種別の実行記録写真の撮影は、別表「実行記録写真の撮影要領」によるものとする。(b) 実行記録写真の撮影と整理ア 実行記録写真の撮影と整理は、(a)によるほか、次の各項によらなければならない。(ア) 写真撮影にあたり準備すべき器材は、次のとおりとする。① 事業名、作業種、作業内容、日時、その他記事欄等を表示した黒板② 写真機(予備を用意しておくこと)③ 被写体の寸法を表示するロッド、ポール、リボンテープ等(イ) 写真撮影に当たっては、次の各号に留意しなければならない。① 実行の過程、出来形確認、不明視部分、共通仮設、使用機械、現地の不一致、災害発生等の写真は、重要な現場資料であるから、その撮影は時期を失しないよう事業の進行と並行して、適切かつ正確に行わなければならない。② 撮影後は、できるだけ速やかに現像焼付けを行い、目的どおり撮影されているかを確かめなければならない。もし撮影が不完全な場合は、速やかに撮り直しを行うものとし、再撮影不能のもの、撮り落したものについては、ただちに監督職員に報告して、その指示を受けなければならない。③ 事業完了後、出来形の確認が困難なものについては、もれなく撮影の対象とするものとする。また、出来形の確認が容易なものであっても、埋設部分と関連して必要な部分、検査の資料として施工経過を明らかにしておくべきもの等については、もれなく撮影するものとする。④ 被写体には、必ず所要事項を記入した黒板を添えなければならない。特を構造物については、黒板等に設計の形状寸法を記入して写真中の寸法とて比較できるようにしておかなければならない。⑤ 遠景写真を除き、写真には、ポール、ロッド等の計測器具を使用して撮影しなければならない。⑥ 局部的なものであっても、事業完了後、その部分が全体の中でどの部分であるかを明確にするため、局部とともに全体も撮影しておかなければならない。⑦ 事前・事後を比較する場合は、同位置において撮影するものとする。また、実行前の写真になるべく実行後も残る物体を入れて撮影しなければならない。(ウ) 提出する写真の大きさは、原則としてサービスサイズ(7.6cm×11.2cm)以上のカラー写真とし、必要に応じてこれらのつなぎ写真とする。(エ) 写真の整理方法については、実行写真の撮影要領に示す区分及び項目別に順序よく編集し、四ツ切以上のアルバムに貼付し、台紙下欄に次の各号について記述しなければならない。① 写真中の黒板で作業種、作業内容等の明らかなものは、撮影方向と作業の説明② 黒板の入っていないもの又は不明瞭なものは、黒板記載事項、撮影方向及び作業の内容③ 構造物等で写真中の黒板に設計の形状寸法を示していないものは、形状寸法の説明(c) デジタル写真の場合の留意事項ア 画像編集等画像の信憑性を考慮し、原則として画像編集は認めない。ただし、監督職員の了承を得た場合は、回転、パノラマ、全体の明るさの補正程度は行うことができる。イ 有効画素数有効画素数は、黒板の文字及びスケールの数値等が確認できることを指標とする。ウ 写真ファイル記録形式はJPEGとし、圧縮率、撮影モードについては監督職員と協議の上決定する。エ その他(ア) 印刷物を納品に使用する場合は、300dpi 以上のフルカラーで出力し、インク、用紙等は通常の使用で3年間程度顕著な劣化が生じないものとする。(イ) 電子媒体を納品に使用する場合は、CD-Rを原則とする。

ただし、監督職員の了承を得た場合は、その他の媒体も提出できるものとする。なお、属性情報、フォルダ構成等については監督職員と協議の上決定する。また、納品する媒体は提出前に、信頼できるウイルス対策ソフトにより、その時点で最新のパターンファイルを用いてウイルスチェックを行わなければならない。(別表)実行記録写真の撮影要領撮影区分 撮影箇所 説 明事業着手前 事業箇所 事業地の遠景、近景等事業着手前の森林状況を撮影事業区域 区域表示 事業区域の区域表示の周辺の状況を撮影伐倒伐倒箇所立木の伐倒前と伐倒後の状況を撮影チェーンソー等の使用状況を撮影採材 土場 採材を実行している状況を撮影玉切り 土場 玉切りした後の木口面を撮影集材集材装置集材装置の設置状況、稼働状況及び撤収状況を撮影先山における集材前、集材中及び集材後の状況を撮影土場 土場 作設前、使用中及び撤収後の状況を撮影巻立巻立土場使用している機材の状況巻立前、巻立中及び巻立後の状況を撮影(木口面、長級面)トラック運材トラック使用している機材の状況、積込の状況、荷締め機の状況及び封印の使用状況を撮影完了 事業箇所 着手前と同一箇所から遠景及び近景を撮影その他 その他必要事項 前各号に準じて撮影(別紙)林野火災防止に関する誓約書林野火災は、ひとたび発生すると、乾燥、強風等の気象的要因や、落葉、枯草等の堆積状況等によっては一気に被害が拡大する危険性を有しており、その未然防止が極めて重要です。林野火災の原因の多くは火の不始末等による人為的なものであり、森林整備に携わる者としては特に注意していく必要があると認識しています。このため、当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、林野火災防止に関し、約款、標準仕様書及び特記仕様書(特記仕様書に定めがあれば記載)の遵守を改めて誓約するとともに、国有林野内において、下記の事項を遵守することを誓約します。この誓約が虚偽であること、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。記1 標準仕様書第4条第9項を遵守し、作業員等に徹底させます。標準仕様書第4条第9項請負者は、事業現場及びその周辺の産物等の保全と火災の予防について万全の措置を講ずるものとし、事業実行に伴って発生した雑木、草等を野焼きしてはならない。また、作業員等の喫煙場所を指定し、指定場所以外での火気の使用を禁止しなければならない。2 標準仕様書第4条第9項に基づく喫煙の指定場所(以下「指定場所」という。)については、車内・屋内及び林道・作業道等の路網上を優先して指定します。また、作業中の喫煙は厳に慎むこととします。3 指定場所において、火気の使用を伴う喫煙を行う際には周辺の落葉・落枝等の可燃物の除去を徹底するとともに、喫煙後は、消火を徹底した上で、吸い殻は必ず持ち帰ります。4 刈払機、チェーンソー等の機械を枯草や枝条等のある作業地で使用する際には、飛び火等による火災を起こさないよう注意して作業を行います。5 本事業に従事するすべての作業員に対して、誓約事項を周知徹底します。森林管理署長 殿年 月 日住所又は所在地氏名又は名称注:事項は上記に加え、その他、任意に追加しても構わない。