入札情報は以下の通りです。

件名令和6年度布巻林道災害復旧工事
公示日または更新日2024 年 4 月 25 日
組織林野庁
取得日2024 年 4 月 25 日 19:12:21

公告内容

入札公告(森林土木工事)(総合評価落札方式)次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。令和6年4月25日分任支出負担行為担当官佐賀森林管理署長 猪島 明久1 工事概要(1)工 事 名 布巻林道災害復旧工事(2)工事場所 佐賀県佐賀市富士町大字上合瀬地内外 (水源涵養保安林)(3)工事内容 延長 74m 幅員 3.6m ㎥土工 切土 26㎥ 盛土 101㎥ 残土処理 314㎥法面保護工 164㎡ 崩土石除去工 223㎥擁壁工 コンクリートブロック積工 160㎡井桁ブロック積工 113㎡舗装工 アスファルト舗装工 276㎡(4)工期 契約締結日の翌日から令和7年3月25日まで(工期は、「4週8休」を標準として設定)令和6年8月12日(工事着手期限)までに工事を開始すること。本工事は、受注者の施工体制の確保及び建設資材の確保を図るため、余裕期間を見込んだ工事であり、工事着手期限までの間で、受注者は工事の着手日を任意に設定することができる。契約締結の日から工事着手日の前日までの間は余裕期間となり、余裕期間内は技術者を配置することを要しない。また、余裕期間内に施工体制等の確保及び建設資材の確保が図られた場合は、監督職員との協議により工事着手できるものとする。なお、余裕期間内に工事着手した場合においても、工期の終期の変更は行わない。(5)本工事は、総合評価落札方式(簡易型)における提出資料の簡素化(技術提案の施工計画の省略)や技術審査・評価の効率化を図り、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する工事である。(6)本工事は、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式の工事である。(7)本工事は、入札等を電子入札システムにより行う対象工事である。なお、電子入札システムによりがたいものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。(8)本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104 号)に基づき、分別解体及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務づけられた工事である。(9)本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。(10)本工事は、週休2日を促進するため、現場閉所による週休2日に取り組むことを前提として直接工事費及び間接工事費の一部を補正して実施する試行工事(受注者希望方式)である。契約締結後、工事着手前に週休2日の取組について協議して実施するものとし、その取組状況に応じ林野庁工事成績評定要領(平成10年3月31日付け10林野管第31号林野庁長官通知)に基づく工事成績評定(以下「工事成績評定」という。)において評価を行うとともに、週休2日の取組実績証明書を発行する。なお、現場閉所が4週8休以上でない場合は、現場閉所状況等に応じて請負代金額を変更するが、工事成績評定においてマイナス評価は行わない。(11)本工事は、令和6年3月1日以降の労務単価を適用した工事である。詳しくは九州森林管理局ホームページhttps://www.rinya.maff.go.jp/kyusyu/tisan/announce/sekisan_kouhyou.html#290327を参照すること。2 競争参加資格(1)「予算決算及び会計令」(昭和22年勅令第165号)第70条及び第71条の規定に該当し ない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、第70条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)九州森林管理局における土木一式工事に係る(A、B又はC等級)の一般競争参加資格の認定を受けていること。(「会社更生法」(平成14年法律第154号)に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者又は「民事再生法」(平成 11 年法律第 225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、九州森林管理局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再確認を受けていること。)。(3)「会社更生法」に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は「民事再生法」に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再確認を受けた者を除く。)でないこと。(4)平成21年度以降公告日の前日までに元請として、次に示す森林土木工事を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。なお、当該実績が森林管理局長、森林管理署長、森林管理署支署長、森林管理事務所長、治山センター所長及び総合治山事業所長(以下「森林管理局長等」という。)が発注した工事のうち、入札説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、「林野庁工事成績評定要領」(平成10年3月31日付け10林野管第31号林野庁長官通知)第4の3に規定する工事成績評定表の評定点合計(以下「評定点合計」という。)が65点未満のものを除く。経常建設共同企業体にあっては、全ての構成員が上記の基準を満たす施工実績を有すること。・森林土木工事:① 治山関係事業(渓間工事、山腹工事、地すべり工事、海岸防災林造成の工事)の工事② 林道の新設工事若しくは改良工事若しくは災害復旧工事又は保安林管理道の新設工事若しくは改良工事若しくは災害復旧工事③ 林道規定に定める自動車道2級以上に相当する作業道の新設工事のうち、いずれかの工事(5)「建設業法」(昭和24年法律第100号)に基づく「主任技術者又は監理技術者」(以下「主任(監理)技術者」という。)の配置については、次に掲げる基準を満たす主任(監理)技術者を配置できること。ただし、本工事において、現場施工に着手するまでの期間及び工事完成後、検査が終了し事務手続き、後片付け等のみが残っている期間については、必ずしも主任技術者又は監理技術者の専任の配置は要しない。① 技術士(建設部門又は森林部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。))、2級土木施工管理技士、2級建設機械施工技士又は林業技士(森林土木部門に限る。)以上の資格を有する者であること。② 平成21年度以降公告日の前日までに、森林土木工事において、次の職務の経験を有する者であること。ただし、交代等により全工期(余裕期間は除く)のうち半分未満の経験を有する者は該当しない。なお、当該実績が森林管理局長等が発注した工事のうち、入札説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、評定点合計が65点未満のものを除く。

ア 主任(監理)技術者イ 主任(監理)技術者の下で行った工程管理、出来形管理、品質管理及び安全管理のうち、いずれか2以上の職務の経験のある者ウ 現場代理人・森林土木工事:① 治山関係事業(渓間工事、山腹工事、地すべり工事、海岸防災林造成の工事)の工事② 林道の新設工事若しくは改良工事若しくは災害復旧工事又は保安林管理道の新設工事若しくは改良工事若しくは災害復旧工事③ 林道規程に定める自動車道2級以上に相当する作業道の新設工事のうち、いずれかの工事③ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。ただし、監理技術者の行うべき職務を補佐する者として、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者等を除く基準をすべて満たす者を当該工事現場に専任で配置する場合は、2現場を限度として兼務できることとする。なお、主任技術者の専任に係る取り扱いについては、工作物に一体性若しくは連続性のある工事又は施工にあたり相互に調整を必要とする工事で、かつ、工事の施工管理区域間隔が 10km程度又は移動時間 60 分程度の接近した場所において、同一の建設業者が施工する場合には、建設業法施行令第27条第2項が適用できるものとする。この場合において、主任技術者が管理することができる工事の数は、専任が必要な工事について、原則3件程度とする。(監理技術者には適用しない)(6)競争参加資格確認申請書、競争参加資格確認資料及び総合評価資料(以下「申請書等」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、九州森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭59年6月11日付け59林野経第156 号林野庁長官通知。以下「工事請負契約指名停止等措置要領」という。)に基づく指名停止を受けていないこと。(7)森林管理局長等が発注した森林土木工事で、過去3年間(令和3年4月1日から令和6年3月31日まで)に完成した工事で工事成績評定を受けた工事がある場合においては、当該工事に係る評定点合計の平均が65点以上であること。(8)上記1に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。(9)入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)(入札説明書を参照のこと。)。(10)「建設業法」に基づく本店又は支店若しくは営業所が、九州森林管理局管内の市町村に所在すること。また、経常建設共同企業体として資料を提出する場合は、有資格者名簿に記載されている共同企業体の本店所在地が、九州森林管理局管内の市町村に所在すること。(11)「農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について」(平成19年12月7日付け19経第1314号大臣官房経理課長通知)に基づき、警察当局から部局長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。(12)以下に定める届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと。・健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務・厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務・雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務(13)下請契約等からの社会保険等未加入建設業者の排除等工事を施工するために締結した全ての下請契約について、受注者は、原則として、社会保険等未加入建設業者を下請契約の相手方にすることはできない。(ただし、適用除外者は除く。)3 競争参加資格の確認等(1)本競争の参加希望者は、上記2に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書等を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。(2)申請書等の提出期間、場所及び方法① 提出期間:令和6年4月26日から令和6年5月14日までの土曜日、日 曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く毎日、9時から17時までとする。② 提 出 先:〒840-0814 佐賀県佐賀市成章町2番11号佐賀森林管理署 総務グループ電話 0952-26-1111メールアドレス:E-mail:ky-saga@maff.go.jp③ そ の 他:電子入札システムを用いて提出すること。詳細は入札説明書によるものとし、郵送又はFAXによるものは受け付けない。ただし、承諾を得て紙入札による場合は②の場所に持参すること。(3)申請書等は入札説明書により作成すること。(4)上記(2)に規定する期限までに申請書等を提出しない者又は競争参加資格がないと認めた者は本競争に参加できない。(5)省略を認める書類過去3年間(令和3年4月1日から令和6年3月 31 日まで)に完成した工事で森林管理局長等発注の森林土木工事に係る工事成績評定通知書(写)の添付については、本公告による競争参加資格申請が今年度の2回目以降の申請であり、既に前回までの申請書に添付している場合には、様式に工事名、工事成績評定点等を記載した上で「○○森林管理(局、(支)署)令和○○年○○月○○日入札の○○工事において提出済み」と記載すれば再度の添付を要しない。(入札説明書を参照のこと)4 施工体制確認型総合評価落札方式に関する事項(1)施工体制確認型総合評価落札方式の仕組み本工事の施工体制確認型総合評価落札方式は次の方法により落札者を決定する方式とする。① 入札説明書に示された競争参加資格を満たしている場合に、標準点100点を付与する。② 上記3(1)の総合評価資料により示された実績等により最大 30 点の加算点及び最大30点の施工体制評価点を付与する。③ 付与された標準点、加算点及び施工体制評価点の合計を当該入札者の入札価格で除して算出した値(以下「評価値」という。)を用いて落札者を決定する。その評価項目等の概要は、次に示すとおりとするが、具体的な技術的要件及び入札の評価に関する基準等については、入札説明書において明記している。(2)評価項目評価項目は、次に示すとおりである。① 施工能力等に関する事項② 信頼性・社会性に関する事項③ 施工体制(品質確保の実効性、施工体制確保の確実性)に関する事項なお、①及び②の項目で最大30点の加算点、③の項目で最大30点の施工体制評価点とする。(3)落札者の決定の方法入札参加者は価格をもって入札する。

標準点に加算点を加えた点数をその入札価格で除して得られる評価値(評価値={(標準点+加算点+施工体制評価点)/(入札価格)})を算出し、次の条件を満たした者のうち、算出した評価値が最も高い者を落札者とする。ただし、予定価格が1千万円を超える工事について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、入札価格が予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件をすべて満たして入札した他の者のうち、評価値が最も高い者を落札者とすることがある。① 入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。② 評価値が標準点(100点)を予定価格で除した数値「基準評価値」を下回らないこと。5 入札手続等(1)担当部局〒840-0814 佐賀県佐賀市成章町2番11号佐賀森林管理署 総務グループ電話 0952-26-1111メールアドレス:E-mail:ky-saga@maff.go.jp(2)入札説明書等の配布期間、場所及び方法入札説明書等(図面類を含む。)は、本公告の日から入札日の前日までの期間において電子入札システムを用いて入手できる。なお、電子入札システムによりがたい場合は次に掲げるところによる。① 配布期間:令和6年4月25日から令和6年5月28日までの土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く毎日、9時から 17 時まで(12 時から 13 時までを除く。)とする。② 場 所:〒840-0814 佐賀県佐賀市成章町2番11号佐賀森林管理署 総務グループ電話 0952-26-1111③ 図面類は閲覧によること。④ 配布資料は無料である。(3)入札及び開札の日時、場所及び提出方法入札書は電子入札システムにより提出すること。ただし、やむを得ない事情により発注者の承諾を得た場合は、紙入札方式による入札書を持参すること。なお、郵送等による提出は認めない。① 電子入札システムによる入札の締切りは、令和6年5月29日10時20分。② 紙入札方式により入札の締切りは、令和6年5月29日10時20分とし、 佐賀森林管理署入札室において入札。③ 開札は、令和6年5月29日10時30分に、佐賀森林管理署入札室において行う。④ 紙入札方式による入札の執行に当たっては、分任支出負担行為担当官により競争参加資格があると確認された旨の通知書の写し及び委任状がある場合は委任状を持参すること。6 その他(1)手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(2)入札保証金及び契約保証金① 入札保証金 免除② 契約保証金 納付(保管金の取扱店 日本銀行佐賀支店(代理店))。ただし、金融機関又は保証事業会社(「公共工事の前払金保証事業に関する法律」(昭和27年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証会社をいう。)の保証(取扱官庁佐賀森林管理署)をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の締結を行った場合には、契約保証金の納付を免除する。(3)工事費内訳書の提出第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書を電子入札システムにより提出すること。紙入札方式による場合は、入札書とともに工事費内訳書を提出すること。なお、当該工事費内訳書の提出のない者のした入札、及び不備等があった者の入札は無効とする。(4)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書等に虚偽の記載を行った者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。この場合には、「工事請負契約指名停止等措置要領」第1第1項の規定に基づく指名停止又は第 10 の規定に基づく書面若しくは口頭での警告若しくは注意の喚起を行うことがある。(5)配置予定主任(監理)技術者の確認落札者決定後、財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報システム(CORINS )」等により配置予定の主任(監理)技術者の専任制違反の事実が確認された場合には、契約を締結しないことがある。なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合のほかは、配置予定主任(監理)技術者の変更は認めない。(6) 低入札価格調査を受けた者と契約する場合は、建設業法の定めにより配置する技術者とは別に2の(5)に定める要件と同一の要件を満たす技術者を専任で1名現場に配置することとする。(7)契約書作成の要否作成を要する。(8)関連情報を入手するための照会窓口上記5(1)に同じ。(9)一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加上記2(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記3(2)により申請書等を提出することができる。ただし、競争に参加するには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ競争参加資格の確認を受けていなければならない。(10)申請書等の内容のヒアリング原則として行わない。ただし、ヒアリング実施の必要が生じた場合は別途通知する。(11)施工体制確認のためのヒアリング施工体制確認のためのヒアリングを実施するとともに、その際、追加資料の提出を求めることがある。(12)本案件は、入札及び資料の提出等を電子入札システムにより行うものであり、詳細については、入札説明書及び電子入札システム運用基準(平成16年7月 林野庁)による。(13)本公告に係る森林土木工事請負契約における契約約款は、こちらからダウンロードされたい。詳しくは当森林管理局のホームページhttp://www.rinya.maff.go.jp/kyusyu/kouhyou/keiyaku_yakkan/index.htmlを確認すること。なお、上記ダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とする。(14)農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的とした、「農林水産省発注者綱紀保持規程」(平成19年農林水産省訓令第22号)第10条及び第11条にのっとり、第三者から以下の不当な働き掛けを受けた場合は、これを拒否し、その内容(日時、相手方及び働き掛けの内容)を記録し、同規定第9条に基づき設置する発注者綱紀保持委員会(以下、「委員会」という。)に報告し、委員会の調査分析において不当な働き掛けと認められた場合には、当該委員会を設置している機関において閲覧及びホームページにより公表する。

(不当な働き掛け)① 自らに有利な競争参加資格の設定に関する依頼② 指名競争入札において自らを指名すること叉は他社を指名しないことの依頼③ 自らが受注すること叉は他社に受注させないことの依頼④ 公表前における設計金額、予定価格、見積金額叉は低入札価格調査制度の調査基準価格に関する情報聴取⑤ 公表前における総合評価落札方式における技術点に関する情報聴取⑥ 公表前における発注予定に関する情報聴取⑦ 公表前における入札参加者に関する情報聴取⑧ その他の特定の者への便宜叉は利益若しくは不利益の誘導につながるおそれのある依頼叉は情報聴取詳しくは当森林管理局のホームページhttp://www.rinya.maff.go.jp/kyusyu/apply/publicsale/koubo/index.htmlを確認すること。