入札情報は以下の通りです。

件名立木販売及び造林事業請負一括事業(掃地山70ろ林小班地拵作業外3)
公示日または更新日2022 年 11 月 10 日
組織林野庁
取得日2022 年 11 月 10 日 19:27:25

公告内容

1/6入札公告 (立木販売・造林請負事業 混合契約)次のとおり、国有林の立木販売及びその跡地における造林請負事業を一括して一般競争入札に付しますので、希望の方は現物熟覧の上、国有林野事業林産物売買契約約款及び造林事業請負契約約款並びに入札者注意書等を承知の上、入札願います。令和4年11月10日分任契約担当官四万十森林管理署長 藤原 達博分任支出負担行為担当官四万十森林管理署長 藤原 達博1 競争入札に付する産物及び事業の概要(1)立木販売① 事業場所 高知県四万十市竹屋敷 掃地山国有林70ろ林小班② 面 積 5.63ha③ 立木材積 1,596.82㎥④ 搬出期間 引き渡しの日から令和6年3月15日まで⑤ 詳細は、別紙販売物件明細書のとおり(2)造林事業① 事 業 名 立木販売及び造林事業請負一括事業(掃地山70ろ林小班 地拵作業外3)② 等 級 C③ 事業場所 高知県四万十市竹屋敷 掃地山国有林70ろ林小班④ 事業内容 地拵 5.63ha、植付 5.63ha、歩道新設 600m、鹿防護網設置 1,400m⑤ 指定作業期間 -⑥ 履行期間 契約締結日の翌日から令和6年3月15日まで2 競争入札参加資格入札に参加できる者は、次に掲げる要件をすべて満たす者であること。(1)立木販売① 各森林管理局の有資格者(林産物売払)であること。② 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下「予決令」という)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、第70条の特別の理由がある場合に該当する。2/6③ 各森林管理局長から一般競争入札参加資格を停止されている者でないこと。(2)造林請負事業① 予決令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、第70条の特別の理由がある場合に該当する。② 令和04・05・06年度全省庁統一資格の「役務の提供等(その他)」を有し、国有林野事業で行う素材生産及び造林の等級区分を定めた競争参加資格に関する公示(令和4年2月15日)に基づき決定された等級が、本事業に対応している者であること。なお、「林業労働力の確保の促進に関する法律」(平成8年法律第45号)第5条第1項に基づく認定を受けた事業主については、自己の等級の直近上位及び直近下位の等級に対応する事業に入札することができる。③ 共同事業体にあっては、次のすべての要件を満たす者であること。ア 協定書に基づき結成された共同事業体であること。(入札説明書参照)イ 競争制限とはならない共同事業体であること。ウ 構成員のすべてが、全省庁統一資格の「役務の提供等(その他)」の資格を有すること。エ 共同事業体が入札する事業に、構成員が単体で入札を行わないこと。オ 共同事業体の等級は代表者の等級であること。なお、代表者が林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく認定事業主である場合は、上記(2)②のなお書きで読み替え適用する等級であること。④ 令和04・05・06年度全省庁統一資格の競争参加を希望する地域において、「四国」を選択している者であること。⑤ 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」(令和4年3月31日)9(2)に規定する手続をした者を除く)でないこと。⑥ 平成19年4月1日から令和4年3月31日までの間に、完了した当該事業と同種の事業である「造林事業」を実施した実績(国有林野事業の発注以外の事業を含み、下請負に係る実績も含む)を有する者であること。造林事業とは、地拵、植付(補植、改植を含む)、下刈、つる切、除伐、除伐Ⅱ類、保育間伐(活用型を含む)、本数調整伐、枝打、誘導伐、保護伐、育成受光伐、天然林受光伐、衛生伐、歩道作設・修理、病虫獣害防除及び気象害対策等の作業をいう。⑦ 当該事業と同種の事業について、令和2年4月1日から令和4年3月31日までの間に「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について」(平成20年3月31日付け19林国業第244号林野庁長官通知)による事業成績評定を受けた造林事業がある場合においては、入札しようとする者の2年間の契約ごとの評定点の合計を契約件数で除した平均点が65点以上であること。なお、共同事業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の事業に限る。⑧ 当該事業に配置を予定する技術者等(現場代理人)にあっては、入札参加者が直接雇用する技術者であるとともに、造林事業に1回従事した年が3年以上あり、事業の適正な実施が見込める者であること。⑨ 社会保険等に関して、以下に定める届出を全て行っている事業主(届出の義務がない者を除く)であること。ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出⑩ 「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」(令和3年2月26日付け2林政経第458号林野庁長官通知)に沿って、作業の安全対策に取り組んでいること(規範の内容に相当する既存の取り組みを含む)。⑪ 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という)及び競争参加資格確認資料(以下3/6「資料」という)の提出期限の日から開札の時までの期間に、四国森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。⑫ 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。(入札説明書参照)3 競争参加資格の確認等(1)本競争の参加希望者は、上記2に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い申請書及び資料を提出し、分任契約担当官及び分任支出負担行為担当官(以下「分任契約担当官等」という)から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。(2)申請書及び資料の提出期間、場所及び方法① 提出期間:令和4年11月11日から令和4年11月25日まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く)の午前9時から午後5時まで。(正午から午後1時までを除く)② 場 所:〒787-0003 高知県四万十市中村丸の内1707-34四万十森林管理署 総務グループ電話 0880-34-3155③ 提出方法:入札説明書に基づき作成し、代表者又はそれに代わる者が上記②の場所に持参、若しくは郵送(配達証明のできるものに限る)にて提出すること。なお、郵送の場合は、提出期限に間に合うように提出すること。

(電送によるものは受け付けない)④ 上記①に規定する期限までに申請書及び資料を提出しない者又は競争参加資格がないと認めた者は本競争に参加できない。(3)競争参加資格確認結果の通知提出された申請書及び資料による競争参加資格の確認結果については、「競争参加資格確認通知書」により、令和4年12月1日までに通知する。4 申請書及び資料の内容のヒアリング申請書及び資料の内容についてのヒアリングは、原則として行わない。なお、ヒアリング実施の必要が生じた場合は別途通知する。5 現地案内現地案内は、原則として実施しない。6 入札手続等(1)担当部局:〒787-0003 高知県四万十市中村丸の内1707-34四万十森林管理署 総務グループ電話 0880-34-3155(2)入札説明書等の交付・閲覧期間、場所及び方法① 交付・閲覧期間:令和4年11月10日から令和4年12月15日まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く)の午前9時から午後5時まで。(正午から午後1時までを除く)② 場 所:〒787-0003 高知県四万十市中村丸の内1707-34四万十森林管理署 総務グループ電話 0880-34-3155③ そ の 他:配付資料は無料である。4/6(3)入札及び開札の日時、場所及び提出方法入札は、紙入札による入札書を持参すること。郵送等による提出は認めない。① 入札の締め切りは、令和4年12月16日午前10時30分とし、四万十森林管理署入札会場において行う。ただし、入札日時等に変更がある場合には、変更公告、競争参加資格確認通知書等により変更後の日時を通知する。② 開札は、入札終了後直ちに行う。③ 入札の執行に当たっては、分任契約担当官等により競争参加資格があると確認された旨の「競争参加資格確認通知書」の写し及び委任状がある場合は委任状を持参すること。(4)入札方法入札書には、それぞれ消費税抜きの、立木等の買受見積金額と造林事業請負見積金額との差額の金額を入札金額として記載すること。(5)内訳書の提出第1回の入札に際し、入札書に記載される入札金額に対応した事業費内訳書(立木等の買受見積金額と造林事業請負見積金額)の提出を求める。(6)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書及び資料に虚偽の記載をした者が行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。(7)落札者の決定方法落札者の決定は、競争参加資格の確認がなされた者の中で、予決令第79条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で、国に最も有利な価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。7 契約の成立(1)落札に係る契約は契約書を作成し、双方が押印したときに確定する。(2)契約書に記載する立木等の販売金額と造林事業請負金額については、落札者が提出する、立木等の買受見積金額と造林事業請負見積金額のそれぞれに消費税を加算した内訳書を分任契約担当官等が承認することにより決定するものとする。(3)消費税の積算において、1円未満の端数が生じた場合は切り捨てるものとする。8 違約金の徴収(1)落札者が期限内に契約を結ばないとき、また、内訳書が提出されないときは、分任契約担当官等の算定する立木等の販売金額と造林事業請負金額のそれぞれ5/100に相当する違約金を徴収する。(2)落札者が契約上の義務を履行しないときは、契約金額(消費税を加算した金額)の10/100に相当する違約金を徴収する。(3)上記(1)、(2)の違約金を分任契約担当官等の指示する期限までに納付しないときは、一般競争参加資格を取り消し、また、この資格を付与しない。9 代金の納付又は延納担保の提供期限売買契約の代金納入または担保の提供は、契約締結の日から起算して20日以内とする。5/610 延納担保等(1)一部現金、一部延納の契約も認める。(2)支払保証手形の保証する延納も認める。(3)担保① 国債② 地方債③ 金融債(農林中央金庫または、株式会社商工組合中央金庫の発行する債権)④ 手形交換所加入銀行、農林水産大臣が確実と認める銀行若しくは信用金庫、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫または都道府県信用農業協同組合連合会(以下「金融機関」と総称する)の支払保証に係る手形。⑤ 金融機関に対する定期預金債権⑥ 延納条件ア 延納ができる金額(1件の契約金額(消費税相当額を加算した額))150万円以上イ 延納期間契約数量が1,000㎥未満、6ヶ月以内契約数量が1,000㎥以上、10ヶ月以内11 その他の留意事項(1)手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(2)入札保証金及び契約保証金① 入札保証金 免除② 契約保証金 免除(3)契約書作成の要否別冊契約書案により、契約書を作成する。なお、別冊契約書案の閲覧期間、場所等については、上記6(2)のとおり。(4)立木販売に係る物件の引渡物件の引き渡しは、代金納入または担保提供の確認後、15日以内に行う。(5)関連情報を入手するための照会窓口上記3(2)②に同じ。(6)全省庁統一資格を有していない者等の参加上記2(2)②に掲げる全省庁統一資格を有していない者等も申請書等を提出することができるが、競争に参加するためには、入札の時において、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。(7)詳細は入札説明書及び入札者注意書による。(8)本事業については、受注者が追加で費用を要する新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を実施する場合に設計変更等の協議の対象となる。受注者からの申し出により、受注者による事業計画書への反映と確実な履行を前提として設計変更を行い、必要に応じて請負代金額の変更や事業期間の延長を行う。6/6(9)本公告に係る事業請負契約における契約約款及び標準仕様書等はこちらからダウンロードしてください。https://www.rinya.maff.go.jp/shikoku/content/document/index.html国有林野事業造林事業請負契約約款(令和3年4月1日以降適用)なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とすることとしますのでご承知おきください。【お知らせ】1 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、四国森林管理局のホームページの「発注者綱紀保持に関するお知らせ」をご覧下さい。

https://www.rinya.maff.go.jp/shikoku/apply/publicsale/chotatu_nyusatu/job/soumu/top.html2 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。

1/9入札説明書 (立木販売・造林請負事業 混合契約)四万十森林管理署の立木販売及び造林請負事業混合契約入札公告に基づく一般競争入札等については、関係法令に定めるほか、この入札説明書によるものとする。1 公告日:令和4年11月10日2 支出負担行為担当官等分任契約担当官分任支出負担行為担当官四万十森林管理署長 藤原 達博高知県四万十市中村丸の内1707-343 競争入札に付する産物及び事業の概要(1)立木販売① 事業場所 高知県四万十市竹屋敷 掃地山国有林70ろ林小班② 面 積 5.63ha③ 立木材積 1,596.82㎥④ 搬出期間 引き渡しの日から令和6年3月15日まで⑤ 詳細は、別紙販売物件明細書のとおり(2)造林事業① 事 業 名 立木販売及び造林事業請負一括事業(掃地山70ろ林小班 地拵作業外3)② 等 級 C③ 事業場所 高知県四万十市竹屋敷 掃地山国有林70ろ林小班④ 事業内容 地拵 5.63ha、植付 5.63ha、歩道新設 600m、鹿防護網設置 1,400m⑤ 指定作業期間 -⑥ 履行期間 契約締結日の翌日から令和6年3月15日まで4 競争入札参加資格入札に参加できる者は、次に掲げる要件をすべて満たす者であること。(1)立木販売① 各森林管理局で行う林産物売払の資格審査を受けた有資格者であること。② 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下「予決令」という)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、第70条の特別の理由がある場合に該当する。③ 各森林管理局長から一般競争入札参加資格を停止されている者でないこと。2/9(2)造林請負事業① 予決令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、第70条の特別の理由がある場合に該当する。② 令和04・05・06年度全省庁統一資格の「役務の提供等(その他)」を有し、国有林野事業で行う素材生産及び造林の等級区分を定めた競争参加資格に関する公示(令和4年2月15日)に基づき決定された等級が、本事業に対応している者であること。なお、「林業労働力の確保の促進に関する法律」(平成8年法律第45号)第5条第1項に基づく認定を受けた事業主については、自己の等級の直近上位及び直近下位の等級に対応する事業に入札することができる。③ 共同事業体にあっては、次のすべての要件を満たす者であること。ア 協定書に基づき結成された共同事業体であること。(入札説明書参照)イ 競争制限とはならない共同事業体であること。ウ 構成員のすべてが、全省庁統一資格の「役務の提供等(その他)」の資格を有すること。エ 共同事業体が入札する事業に、構成員が単体で入札を行わないこと。オ 共同事業体の等級は代表者の等級であること。なお、代表者が林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく認定事業主である場合は、上記(2)②のなお書きで読み替え適用する等級であること。④ 令和04・05・06年度全省庁統一資格の競争参加を希望する地域において、「四国」を選択している者であること。⑤ 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」(令和4年3月31日)9(2)に規定する手続をした者を除く)でないこと。⑥ 平成19年4月1日から令和4年3月31日までの間に完了した当該事業と同種の事業である「造林事業」を実施した実績(国有林野事業の発注以外の事業を含み、下請負に係る実績も含む)を有する者であること。造林事業とは、地拵、植付(補植、改植を含む)、下刈、つる切、除伐、除伐Ⅱ類、保育間伐(活用型を含む)、本数調整伐、枝打、誘導伐、保護伐、育成受光伐、天然林受光伐、衛生伐、歩道作設・修理、病虫獣害防除及び気象害対策等の作業をいう。⑦ 当該事業と同種の事業について、令和2年4月1日から令和4年3月31日までの間に「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について」(平成20年3月31日付け19林国業第244号林野庁長官通知)による事業成績評定を受けた造林事業がある場合においては、入札しようとする者の2年間の契約ごとの評定点の合計を契約件数で除した平均点が65点以上であること。なお、共同事業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の事業に限る。⑧ 当該事業に配置を予定する技術者等(現場代理人)にあっては、入札参加者が直接雇用する技術者であるとともに、造林事業に1回従事した年が3年以上あり、事業の適正な実施が見込める者であること。⑨ 社会保険等に関して、以下に定める届出を全て行っている事業主(届出の義務がない者を除く)であること。ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出⑩ 「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」(令和3年2月26日付け2林政経第458号林野庁長官通知)に沿って、作業の安全対策に取り組んでいること(規範の内容に相当する既存の取り組みを含む)。注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け 解説資料(林業 個別事業者向け)」は林野庁ホームページに掲載3/9https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html⑪ 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という)の提出期限の日から開札の時までの期間に、四国森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。⑫ 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。ア 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。(ア)親会社と子会社の関係にある場合(イ)親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(イ)については会社の一方が更生会社又は再生手続きが存続中の会社である場合は除く。

(ア)一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(イ)一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他個人事業主又は中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)若しくは森林組合法(昭和53年法律第36号)等に基づき設立された法人等であって、上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。5 競争参加資格の確認等(1)本競争の参加希望者は、上記4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い申請書及び資料を提出し、分任契約担当官及び分任支出負担行為担当官(以下「分任契約担当官等」という)から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。上記4(2)②の全省庁統一資格を有していない者も次に従い申請書及び資料を提出することができる。この場合において、上記4(2)①及び③から⑫までに掲げる事項を満たしているときは、開札の時において上記4(2)②に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、入札の時において上記4(2)②に掲げる事項を満たしていなければならない。なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。(2)申請書及び資料の提出方法、期間及び場所申請書及び資料の提出は、持参若しくは郵送(配達証明のできるものに限る)すること。なお、郵送の場合は、提出期限に間に合うように提出すること。(電送によるものは受け付けない)① 受付時間:令和4年11月11日から令和4年11月25日まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く)の午前9時から午後5時まで。(正午から午後1時までを除く)② 受付場所:〒787-0003 高知県四万十市中村丸の内1707-34四万十森林管理署 総務グループ電話 0880-34-3155(3)申請書は、別紙「競争参加資格確認申請書」及び次に従い作成すること。ただし、④同種事業の実績、⑤配置予定技術者の同種事業の経験については、事業が完了し、引渡しが済んでいるものに限り記載すること。4/9① 一般競争参加資格確認通知書(林産物売払)の写し② 全省庁統一資格の資格確認通知書の写し③ 林業労働力の確保の促進に関する法律第5条第1項に基づく都道府県知事の認定を受けている場合は認定書の写し④ 同種事業の実績上記4(2)⑥に掲げる資格があることが判断できる同種事業の実績を別紙様式2に記載すること。なお、自己山林に関する同種の事業の実績についても実績として評価することとし、事業名及び発注機関名欄には「自己山林」と記載し、契約金額については、都道府県の造林補助事業における標準単価、地元の森林組合等からの聞き取り数値などにより算定すること。⑤ 配置予定技術者の同種事業の経験上記4(2)⑧に掲げる資格があることが判断できる配置予定の技術者の会社名、同種事業の経験等を別紙様式3に記載すること。なお、同種の事業の現場代理人等(技術を有する請負契約者本人が現場に常駐して運営する場合を含む)として、年間1回以上従事し、かつ通算で3年以上従事していることが判断できるよう様式に明記すること。従事期間は連続する3年である必要はないものとする。⑥ 従業員名簿配置予定の従業員(現場代理人及び作業員)の社会保険等(健康保険、年金保険、雇用保険)の加入状況について、種類等を別紙様式5に記載すること。また、届出の義務がない事業主、若しくは未加入者がある場合は未加入の理由等を明記すること。なお、保険加入状況を証明する資料(保険証、領収済み通知書等の写し)を添付すること。(証明書類における被保険者等の記号・番号についてはマスキング(塗潰し)を施されたものに限る。)⑦ 契約書の写し④同種事業の実績、⑤配置予定技術者の同種事業の経験においては、実績として記載した事業に係る契約書等の写しを提出すること。なお、契約書等により同種事業であることが確認できない場合は、契約書の他に施工計画書等の当該事業の内容(同種事業の実績及び技術者の経験)が証明できる書類を添付すること。必要書類の添付がないものについては、入札に参加できないので留意すること。⑧ 農林水産省・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け チェックシート「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」に沿った作業安全対策への取組状況当該個別規範に沿った作業安全対策の取組状況について、「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け チェックシート」(別紙様式6)に記載すること。また、個別規範の内容に係る詳細については、「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け 解説資料」を必要に応じて参照のこと。なお、過去1年間に他の事業においてチェックシートを提出している場合は、その写しの提出をもって、これに代えることができる。(4)資料作成説明会資料作成説明会については、原則として実施しない。(5)競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、参加資格の有無については、「競争参加資格確認通知書」により令和4年12月1日までに通知する。なお、参加資格「無」とした者に対しては、その理由を付して通知する。5/9(6)その他① 申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。② 分任契約担当官等は、提出された申請書及び資料を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。③ 提出された申請書及び資料は、返却しない。④ 提出期限以降における申請書及び資料の差し替え及び再提出は認めない。ただし、配置予定の技術者に関し、種々の状況からやむを得ないものとして分任支出負担行為担当官が承認した場合においてはこの限りではない。⑤ 申請時に技術者(現場代理人)が特定できない場合は、資格等の要件を満たす複数の候補者を記載することができる。6 申請書及び資料のヒアリング申請書及び資料の内容についてのヒアリングは、原則として行わない。なお、ヒアリング実施の必要が生じた場合は別途通知する。7 現地案内現地案内は、原則として実施しない。

8 競争参加資格がないと認めた者等に対する理由の説明(1)競争参加資格がないと認められた者は、分任契約担当官等に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。① 提出期限:令和4年12月12日午後5時00分② 提出場所:上記5(2)②に同じ。③ 提出方法:持参により提出すること。郵送又は電送等によるものは受け付けない。(2)分任契約担当官等は、説明を求められたときは、令和4年12月15日までに説明を求めた者に対し、書面により回答する。9 入札説明書に対する質問(1)この入札説明書に対する質問がある場合は、次に従い書面(様式は自由)により提出すること。① 質問の提出期間:公告日の翌日より入札執行日の5日前(休日の場合は前日とする)まで。上記期間の休日を除く毎日、午前9時から午後5時まで。(正午から午後1時まで除く)② 提 出 場 所:5(2)②に同じ。③ 提 出 方 法:持参又は郵送等により提出すること。(2)質問書が提出されたときは、書面により回答する。また、次のとおり閲覧にも供するとともに、四国森林管理局のホームページに掲載する。http://www.rinya.maff.go.jp/shikoku/apply/publicsale/nyusatu/public_qa.html① 閲 覧 期 間:質問書の提出期限日の翌日から起算して2日後までに開始し、入札執行日の前日に終了するものとする。上記期間の休日を除く毎日、午前9時から午後5時まで。(正午から午後1時まで除く)② 閲 覧 場 所:5(2)②に同じ。10 入札及び開札の日時及び場所等(1)入札は、令和4年12月16日午前10時30分までに四万十森林管理署入札会場へ持参するこ6/9と。ただし、入札日時等に変更がある場合には、変更公告、競争参加資格確認通知書等により変更後の日時を通知する。(2)開札は、入札終了後直ちに行う。(3)競争入札の執行に当たっては、分任契約担当官等により競争参加資格があることが確認された旨の「競争参加資格確認通知書」の写し及び委任状がある場合は委任状を持参すること。(4)競争参加者は、暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について入札前に確認をしなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。11 入札方法等(1)入札書は紙により封緘のうえ、商号又は名称並びに住所、あて名及び事業名を記載し持参すること。郵送等による提出は認めない。入札書等の記載事項を訂正することはできない。(2)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(3)入札執行回数は、原則として2回を限度とする。(4)事業費内訳書の提出① 第1回の入札に際し、入札書に記載される入札金額に対応した事業費内訳書(立木等の買受見積金額と造林事業請負見積金額)の提出を求める。② 提出方法入札書とともに事業費内訳書を提出すること。③ 提出された事業費内訳書は返却しないものとする。④ 入札参加者は、商号又は名称並びに住所、あて名及び事業名を記載し、記名を行った積算内訳書を提出しなければならず、分任契約担当官等が提出された事業費内訳書について説明を求めることがある。また、当該事業費内訳書未提出業者の入札は無効とする。(5)開札開札は、競争参加者又はその代理人が立ち会い、開札を行うものとする。なお、競争参加者又はその代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせ開札を行う。(6)入札の無効①入札公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、②申請書及び資料に虚偽の記載をした者が行った入札、③別冊入札者注意書において示した入札に関する条件に違反した入札、④暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について虚偽又はこれに反する行為が認められた入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。なお、分任契約担当官等により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において上記4に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。7/9(7)落札者の決定方法① 落札者の決定は、競争参加資格の確認がなされた者の中で、予決令第79条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で、有効な入札を行った次の者を落札者とする。ア 「国に納付します」と記載した入札書は、記載金額が最高の価格をもって入札した者を落札者とする。イ 「国から支払いを受けます」と記載した入札書は、記載金額が最低の価格をもって入札した者を落札者とする。ウ 上記ア、イの入札書が同時にある場合は、アの者を落札者とする。② 予定価格が1千万円を超える契約について、落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合は、下記13に示すとおり、予決令第86条の調査を行うものとする。12 入札保証金及び契約保証金① 入札保証金: 免除② 契約保証金: 免除13 調査基準価格を下回った場合の措置調査基準価格を下回って入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、契約の内容が履行されないおそれがあると、認めるか否かについて、入札者から事情聴取、関係機関の意見照会等の調査を行い、落札者を決定する。この調査期間に伴う当該契約の履行期間の延期は行わない。14 契約書作成の要否等別冊契約書案により、契約書を作成するものとする。15 支払条件① 前金払 : 無② 中間前金払及び部分払 : 無16 関連情報を入手するための照会窓口上記5(2)②に同じ。17 事業成績評定の実施造林事業請負金額が、500万円以上の事業については、「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について」(平成20年3月31日付け19林国業第244号林野庁長官通知)に基づき成績評定を実施するものとする。18 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について(1)契約担当官等が発注する建設工事、測量・建設コンサルタント及びその他業務(以下「発注工事等」という)において、暴力団員等による不当要求又は工事(業務)妨害(以下「不当介入」という)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。

(2)(1)により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した書面により発注者に報告すること。(3)発注工事等において、暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。19 その他8/9(1)契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2)申請書及び資料に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(3)落札者は、上記5(3)⑤の資料に記載した配置予定の技術者を当該事業に配置すること。(4)開札の結果、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うこともあるため、再度入札を希望する入札者は入札書を持参すること。この場合に入札に参加できる者は、当初の入札に参加した者とする。(5)本事業については、受注者が追加で費用を要する新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を実施する場合に設計変更等の協議の対象となる。受注者からの申し出により、受注者による事業計画書への反映と確実な履行を前提として設計変更を行い、必要に応じて請負代金額の変更や事業期間の延長を行う。9/9別紙暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。記1 契約の相手方として不適当な者(1)法人等(個人、法人又は団体をいう)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ)であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1)暴力的な要求行為を行う者(2)法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5)その他前各号に準ずる行為を行う者上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。

(造請- 9)地 拵 作 業 仕 様 書地拵作業については、造林事業請負標準仕様書第27条によるほか次のとおりとする。

1 作業地は、発注者において周囲を表示、又は現地において指示した区域とする。

2 区域内の雑草木は、全部または植幅をできるだけ低く刈払うこと。

3 刈払物及び残存する末木枝条類(以下「刈払物等」という)は、植付あるいは植栽木の生育上支障とならないよう次により処理するものとする。

(1) 筋 置ア 植幅、筋置幅の基準は次のとおりとするが、現地の実状により、これにより難い場合は監督職員の指示によること。

植 幅 2.5 m 筋置幅 1.5 mイ 刈払物のうち大径木・長幹木は、枝払い又は適宜の寸法に切断して筋置きし風雪等により崩れ、植幅内に落ち込むことのないよう必要な処置を講ずること。

ウ 植幅、置幅については、(1)アの植幅又は、監督職員の指示した植幅の20%以上減にならないもの又は置幅の20%以上増にならないこと。

(2) 枝条存置ア 刈払物のうち不安定な状態のものは、枝払い又は適宜の寸法に切断して、できるだけ地表面に密着するよう存置する。

イ 刈払物が特に多い箇所は、植付に支障のないよう一部筋置を併用し、局部に集積することのないよう留意すること。

(3) 線 地 拵ア 植筋線の刈払物等は、地上20㎝以上ある場合植筋線外に片寄せる。この場合、不安定なものは、枝払い又は適宜の寸法に切断するなどの処置を講ずること。

(注)植筋線とは、等高線沿いに通常歩行できる程度のものである。

(4) 上記作業方法別区域については、監督職員が現地において図面に基づき指示するものとする。

(5) 指示区域について、特定仕様により難い場合は、あらかじめ監督職員の指示を受け実施するものとする。

(造請―13)植付作業仕様書(コンテナ苗植栽)植付作業については、造林事業請負標準仕様書第28条によるほか次のとおりとする。

1 現地において表示または、指示した区域に指定した樹種、規格の苗木を次の基準により植付けるものとする。

(1) 植付本数 ha当たり 2,100 本(2) 列間距離 2.0m 苗間距離 2.4m(3) 植穴の大きさは、植え付けするコンテナ苗の形状を考慮し、根鉢と土壌が密着する大きさとし、深さについては地表面より根鉢上面が2cm程度深くなる深さとする。

2 前項基準に基づく植付地点が伐根、石礫、岩盤等により植付が困難な場合は、苗間方向に植付地点を移動するものとする。

3 植付地点を中心として四方の落葉、雑草等の地被物を取り除き、第1項の大きさの植穴を掘る。この場合、植穴の中に落葉その他、地被物が混入しないよう注意すること。

4 植付は、植穴の最深部及び側面に隙間が生じないよう土を入れるなどの処置を講じ、地表面より2㎝程度深く垂直に植付けること。

5 植付け時は根鉢が損壊することのないよう注意し、簡単に抜けることないように適度に踏み固めること。

6 地表部は、根鉢が乾燥しないよう除去した地被物を苗木周辺に被覆すること。

7 苗木の移動や運搬または、植付の際は、根鉢を崩さないよう、また乾燥させないように注意すること。

8 苗木を保管する場合は、立てて寄せて並べ、地面に直置きせずに、シート等の上に置き、高温環境、直射日光を避け、必要に応じシート等で直射日光を遮断し潅水するなど、苗木の乾燥防止について充分な措置を講ずること。

9 植付地までの苗木運搬は、当日植付の必要量のみにとどめ植え残り苗ができた場合は、前項と同様に取り扱うこと。

10 請負者は別に定める苗木受払簿又は材料使用日誌を記録し、監督職員から要求があった場合は、提示するとともに作業完了後、発注者に提出すること。

12 この仕様書により難いことが生じたときは、監督職員に申し出て、その指示によること。

(造請-29)歩道新設作業仕様書歩道新設作業仕様書については、造林事業請負標準仕様書第13条及び第35条によるほか次のとおりとする。

ただし、第13条に基づく造林事業請負実行管理基準の5-(2)-(b)-アに掲げる( )書き部分「(監督職員の承諾を得た場合は、作成を省略することができる。)」については適用しないものとする。

1 作業地は、現地において測量杭等によって標示した箇所について行う。

2 測点を中心として幅員 1.0 m内の雑草木、岩石類を支障とならない箇所に取り除くこと。

3 路面幅は 0.6 mとし、仕上がり路面は、平らになるよう切り土あるいは盛り土を行うこと。

4 切り土砂は、林地崩壊等の原因とならないよう処理すること。

5 滞水又は流水のおそれのある箇所は、監督職員の指示に従い必要な排水溝を設けること。

6 その他技術的事項に関しては、監督職員の指示によること。

1.設置箇所は、発注者が指示した箇所とする。

2.獣害防護網は下記の寸法を基本として設置する。

3.獣害防護網の設置箇所は枝条及び下草を確実に取り除くこと。

4.獣害防護網の下段部は確実に地面に設置し、5㎝目合のネットが地上高70㎝程度の高さで設置すること。

5. 監督職員の指示する箇所に、出入口を取り付けること。

6. 材料使用日誌に記録し、監督職員の要求に応じて提示するとともに、作業完了後は発注者に提出すること。

7. この仕様書及び標準図により難い場合は、監督職員に申し出て、その指示により実施すること。

獣害防護網設置仕様書及び標準図【上段10㎝目合・下段5㎝目合】(※1)下段部0.3m程度支柱間3.33m程度(※1)支柱キャップ(※2)標準図の通り、上張(φ6)・中張(φ4)・下張(φ4)ロープを本体ネットに編み込み済みの仕様(※3)フック地上髙 1.9m程度1.1m程度支柱埋設0.4m程度1.1m程度(※2)上段部0.7m程度結束バンド間0.5m程度(※3)

1この仕様書に定めた材料は、請負者が購入することとする。

2材料の規格及び数量3 請負者は、2を購入した場合は、遅滞なく納品書を監督職員へ提出し、監督職員の検査に合格したものを使用する。

4 請負者は、監督職員の検査後、常に材料の状態に注意し適正な保管に努めなければならない。

5 鹿防護網は、下記を1セットとする。

支柱利用(キャップ有)番号① ネット② 支柱控えロープ 6mm×55m PEロープ③ 支柱 φ33~35×2400mm FRP④ 支柱キャップ φ33~35用⑤ プラアンカー(押さえ用) 430mm⑥ プラアンカー(支柱控え用) 430mm⑦ 結束バンド 200mm ⑧ フック φ33~35用6 材料は、この仕様書に定める品質・規格の同等又は同等以上を選定すること。

鹿防護網 1セット50mコンテナ苗木袋材 料 仕 様 書材 料 名 品質・規格 数 量 単位 備 考11,900 本本枚28個単位1 115枚15数量個609016個 個15本150㏄ 苗長35cm上 根元径3.5mm上 ヒノキコンテナ苗木巻下記5のとおり1袋40本入 298名称セット2.2m×50m上段網目100㎜/1.2m(PE400D/40本)下段50㎜/1m(PE400D/60本)ステンレス入りΦ0.29/4本(5㎝目より80㎝編み込み)上6Φ・中下各4Φロープをネットに編み込み一体型様式品質・規格