入札情報は以下の通りです。

件名伊尾木事業宿舎等解体撤去工事
公示日または更新日2022 年 11 月 10 日
組織林野庁
取得日2022 年 11 月 10 日 19:36:24

公告内容

入札公告次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。

令和4年11月10日分任支出負担行為担当官安芸森林管理署長 石原 敬史1 工事概要(1) 工事名 伊尾木事業宿舎等解体撤去工事(2) 工事場所 高知県安芸市伊尾木641(3) 工事内容 伊尾木事業宿舎等解体撤去一式(詳細については、解体撤去工事内訳書及び解体撤去工事特仕様書のとおり)(4) 工期 契約締結日の翌日から令和5年2月10日まで(5) 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務づけられた工事である。

(6) 本工事は、大気汚染防止法(昭和43年法律97号)一部改正(平成26年6月1日施行)にともない、吹き付け石綿等アスベストの飛散を防止し、適正に処分することが義務づけられた工事である。

(7) 本件は、入札を電子入札システム(以下「システム」という)で行う対象案件である。

なお、システムによりがたい場合は、紙入札に代えることができる。

2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。

なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。

(2) 令和3・4年度の四国森林管理局一般競争参加資格における建設工事のうち「建築一式工事」・「解体工事」の一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、四国森林管理局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること)。

(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く)でないこと。

(4) 平成19年4月1日から令和4年3月31日までの間に元請けとして、完成し引き渡しを完了した以下に示す同種工事を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る)。経常建設共同企業体にあっては、すべての構成員が上記の基準を満たす施工実績を有すること。

同種工事:建築物の解体工事ただし、次の証明ができるものに限る。「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務づけられた工事であり、その実績が証明できるもの。

(5) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を建設業法に基づき当該工事に配置できること。

① 監理技術者の資格のいづれかを有する者② 2級土木施工管理技士③ 2級建設施工管理技士④ 建築リサイクル法の登録試験である解体工事施工技士⑤ 解体工事に関し大卒(指定学科)3年以上、高卒(指定学科)5年以上、その他 10 年以上の実務経験を有する者ただし、②、③は解体工事に関する実務経験1年以上又は登録解体工事講習の受講が必要。

また、解体工事の実務経験年数の算出については、請負契約書で工期を確認し、解体工事の実務経験年数とする。その際、1つの契約書で解体工事以外の工事もあわせて請け負っているものについては当該契約の工期を解体工事の実務経験年数とする。

(6) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という)の提出期限の日から開札の時までに、四国森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。

(7) 上記1に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。

(8) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く)。(入札説明書参照)(9) 建設業法に基づく本社、支店又は営業所が、高知県内に所在すること。また、経常建設共同企業体として資料を提出する場合は、有資格者名簿に記載されている共同企業体の本店所在地が、上記区域内であること。

(10) 農林水産省発注工事等から暴力団排除の推進について(平成19年12月7日付け19経第1314号大臣官房経理課長通知)に基づき、警察当局から部局長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。

(11) 以下に定める届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義務がない者を除く)でないこと。

① 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規程による届出の義務② 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規程による届出の義務③ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規程による届出の義務3 競争参加資格の確認等(1) 本競争の参加希望者は、上記2に掲げる競争参加資格を有することを証明するため次に掲げるところに従い、申請書及び資料を提出し、支出負担行為担当官等から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。

(2) 申請書及び資料の提出期間、場所及び方法① 提出期間:令和4年11月11日から令和4年11月25日まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く)の9時00分から12時00分まで、及び13時00分から17時00分まで。(システムによる場合は、システムのメンテナンス期間を除く。9時00分から17時00分まで)② 場 所:〒784-0044 高知県安芸市川北乙1773-6安芸森林管理署 総務グループ電話0887-34-3145③ 提出方法:システムを用いて提出すること。ただし、紙入札方式により参加する場合は発注者へ事前に連絡の上、代表者又はそれに代わる者が上記②の場所に持参、若しくは郵送(配達証明のできるものに限る)にて提出すること。

なお、郵送の場合は、提出期限に間に合うように提出すること。(電送によるものは受け付けない)(3) 申請書及び資料は入札説明書により作成すること。

(4) 上記(2) ①に規定する期限までに申請書及び資料を提出しない者又は競争参加資格がないと認めた者は本競争に参加できない。

4 入札手続等(1) 担当部局:〒784-0044 高知県安芸市川北乙1773-6安芸森林管理署 総務グループ電話0887-34-3145(2) 入札説明書等の交付期間、場所及び方法① 交付期間:令和4年11月10日から令和4年12月20日まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く)の9時00分から12時00分まで、及び13時00分から17時00分まで。(システムによる場合は、システムのメンテナンス期間を除く、9時00分から17時00分まで)② 場 所:(ア)四国森林管理局ホームページの「公売・入札情報」「一般競争入札一覧」及び調達ポータルの「調達情報」(交付を受ける場合、必要事項を正確に入力するとともに、「ダウンロードした案件について訂正・取消が行われた際に更新通知メールの配信を希望する」と記載されているチェックボックスに必ずチェックを付すこと)(イ)〒784-0044 高知県安芸市川北乙1773-6安芸森林管理署 総務グループ電話0887-34-3145③ その他:配付資料は無料である。

(3) 入札及び開札の日時、場所及び提出方法入札書は、システムにより提出すること。ただし、やむを得ない事情により紙入札により提出する場合は、発注者へ事前に連絡の上、入札書を入札会場へ持参すること。

ア システムにより参加する場合令和4年 12 月 16 日(金)9時00分から令和4年 12 月 21 日(水)10時00分までにシステム上で入札すること。入札締切後、即時開札する。

(ただし、システムのメンテナンス期間を除く)イ 紙入札方式により参加する場合安芸森林管理署会議室に支出負担行為担当官等により競争参加資格があると確認された旨の通知書の写し及び委任状がある場合は委任状と入札書を持参し、令和4年 12 月 21 日(水)10時00分にまでに入札すること。

郵便入札を行う場合は、令和4年12月20日(火)17時00分までに入札書が当署に到着するように、書留郵便で提出すること。(ただし、再度の入札を実施する場合は引き続き行いますので、郵便入札を行った場合は再度の入札に参加できません)(入札及び開札日時に変更がある場合には、変更公告、競争参加資格確認通知書等により変更後の日時を通知する)5 その他(1) 手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る(2) 入札保証金及び契約保証金① 入札保証金 免除② 契約保証金 納付(保管金の取扱店 日本銀行安芸代理店)ただし、金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規程する保証会社をいう)の保証(取扱官庁安芸森林管理署)をもって契約保証金の納付に代えることができる。

また、公共工事履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の締結を行った場合には、契約保証金の納付を免除する。

ア利付き国債の提供(保管有価証券の取扱店 日本銀行安芸代理店)イ金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証会社をいう)の保証(取扱官庁安芸森林管理署)また、公共工事履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の締結を行った場合には、契約保証金の納付を免除する(3) 工事費内訳書の提出第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書(様式は任意)を入札書とともに提出すること。なお、入札の際に工事費内訳書未提出である又は提出された工事費内訳書に未記入等不備があるときは、当該入札参加者の入札は、無効とすることがある。また、工事費内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出することがある。

(4) 入札の無効入札説明書の「14.入札の無効」によるものとする。

(5) 落札者の決定方法落札者の決定は、競争参加資格の確認がなされた者の中で予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。

ただし、予定価格が1千万円を超える工事について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。

(6) 配置予定監理技術者の確認落札者決定後、CORINS等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合、契約の締結を結ばないことがある。なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の他は、配置予定監理技術者等の変更は認められない。

(7) 契約書作成の要否 要。

(8) 関連情報を入手するための照会窓口上記4(1)に同じ。

(9) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加上記2(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記3(2)により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ競争参加資格の確認を受けていなければならない。

(10) 資料の内容のヒヤリング資料の内容についてのヒヤリングは原則として行わない。なお、ヒヤリング実施の必要が生じた場合は別途通知する。

(11) 詳細は入札説明書による。

(12) 発注者綱紀保持対策について農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的とした、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成 19 年農林水産省訓令第 22 号)第 10 条及び第 11 条に則り、第三者から以下の不当な働きかけを受けた場合は、これを拒否し、その内容(日時、相手方及び働きかけの内容)を記録し、どう規程第9条に基づき設置する発注者綱紀保持委員会(以下、「委員会」という。)に報告し、委員会の調査分析において不当な働きかけと認められる場合には、当委員会を設置している期間において閲覧及びホームページより公表する。

(不当な働きかけ)①自らに有利な競争参加資格の設定に関する依頼②指名競争入札において自らを指名すること又は他者を指名しないことの依頼③自ら受注すること又は他者に受注させないことの依頼④公表前における設計金額、予定価格、見積金額又は低入札価格調査制度の調査基準価格に関する情報聴取⑤公表前における発注予定に関する情報聴取⑥公表前における入札参加者に関する情報聴取⑦その他の特定の者への便宜又は利益若しくは不利益の誘導につながるおそれのある依頼又は情報聴取(13) 本工事については、受注者が追加で費用を要する新型コロナウィルス感染症の感染防止対策を実施する場合に設計変更の協議の対象となる。受注者からの申し出により、受注者による施工計画書への反映と確実な履行を前提として設計変更を行い、必要に応じて請負代金額の変更や工期の延長を行う。

(14) 本公告に係る工事請負契約における契約約款はこちらからダウンロードしてください。

(https://www.rinya.maff.go.jp/shikoku/content/document/index.html#yakkan)国有林野事業工事請負契約約款(最新版を適用する)なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とすることとしますのでご承知おきください。

お知らせ1 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。

この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。

詳しくは、四国森林管理局のホームページの発注者綱紀保持に関するお知らせをご覧下さい。

(https://www.rinya.maff.go.jp/shikoku/apply/publicsale/chotatu_nyusatu/job/soumu/top.html)2 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略に取り組んでいます。