入札情報は以下の通りです。

件名【治7】段ノ谷山(1161)復旧治山工事
公示日または更新日2023 年 4 月 28 日
組織林野庁
取得日2023 年 4 月 28 日 19:43:24

公告内容

入札公告(建設工事)次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。

令和 5年 4月28日分任支出負担行為担当官安芸森林管理署長 石原 敬史1.工事概要 (1) 工 事 名 段ノ谷山(1161)復旧治山工事 (2) 工事場所 高知県室戸市佐喜浜町段ノ谷山国有林1161林班 (3) 工事内容 渓間工 1.00式(詳細については、工種別数量内訳書を参照) (4) 工 期 契約締結日の翌日から令和 6年 2月29日まで※契約締結日の翌日:土日祝日を除く平日 (5) 本工事は、施工実績等の提案を受け付け、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(簡易型)のうち、品質確保のための体制、その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式(簡易型)の対象工事である。

(6) 本工事は、入札書と競争参加資格確認資料及び技術提案書(以下「技術提案書等」という。)の提出を同時に行う試行工事である。

(7) 本工事は、入札を電子入札システムで行う対象工事である。なお、電子入札システムにより難いものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。

(8) 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。

(9) 本工事は、受注者の施工体制の確保及び建設資材の確保を図るため、令和 5年 7月 2日(工事着手日の前日)まで余裕期間を見込んだ工事である。

- 1 - なお、余裕期間の技術者の配置は要しないものとする。

また、余裕期間内に、施工体制等の確保及び建設資材の確保が図られた場合は、監督職員との協議により工事着手できるものとする。

(10) 本工事において主任技術者を配置する場合、密接な関係のある二以上の工事を同一の建設業者が近接した場所(同一市町村又は隣接市町村)において施工するものについては、同一の専任の主任技術者がこれらの工事を管理することができるものとする。

(11) 本工事は、週休2日を促進するため、週休2日に取り組むことを前提として直接工事費及び間接工事費の一部を補正して実施する試行工事(受注者希望方式)である。

契約締結後、工事着手前に週休2日の取組について協議して実施するものとし、その取組状況に応じ林野庁工事成績評定要領(平成10年3月31日付け10林野管第31号林野庁長官通知)に基づく工事成績評定(以下「工事成績評定」という。)において評価を行うとともに、「森林土木工事における週休2日の取組実績証明書」を発行する。

なお、現場閉所が4週8休以上でない場合は、現場閉所状況等に応じて請負代金額を変更するが、工事成績評定においてマイナス評価は行わない。

(12) 本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。

(13) 本工事は、ICT技術の活用を図るため、受注者の希望により、起工測量、設計図書の照査、施工、出来形管理、検査及び工事完成図や施工管理の記録及び関係書類について3次元データを活用するICT活用工事の対象工事(施工者希望型)である。なお、詳細は入札説明書等による。

2.競争参加資格 (1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条の 規定に該当しない者であること。

なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意 を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。

(2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。

(3) 令和 5・ 6年度の四国森林管理局における土木一式工事に係るA等級、B等級、C等級又はD(資格点数1,000点以上)等級の一般競争参加資格の認定を受けている- 2 -こと(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、四国森林管理局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。

(4) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者((3)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。

(5) 平成20年 4月 1日から令和 5年 3月31日までの間に元請けとして、完成し引き渡しを完了した以下に示す同種工事を施工した実績を有すること。(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。) ただし、当該実績が森林管理局長、森林管理署長、森林管理署支署長、森林管理事務所長、治山センター所長及び総合治山事業所長(以下「森林管理局長等」という。)が発注した工事のうち、以下に示す同種工事の実績である場合にあっては、工事成績評定通知書の評定点(以下「評定点」という。)が65点未満であるものを除く。

また、経常建設共同企業体にあっては、全ての構成員が治山・林道事業のいずれかの工事について施工実績を有することとし、かつ、最低1社の構成員が以下に示す同種工事の施工実績を有すること。

同種工事:森林土木工事 ・治山事業の渓間工事又は山腹工事 ・治山事業の地すべり防止工事 ・林道等の開設、改良又は災害復旧工事 (6) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を建設業法に基づき当該工事に配置できること。

ただし、本工事において、現場施工に着手するまでの期間及び工事完成後、検査が終了し事務手続き、後片付け等のみが残っている期間については、必ずしも主任技術者又は監理技術者の専任の配置は要しない。

① 2級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。

② 1人の者が(5)に掲げる工事の経験を有する者であること。

③ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者又はこれに準ずる者であること。

(7) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、四国森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領」(昭和59年 6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。

- 3 - (8) 森林管理局長等が発注した工事で、令和 2年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで の3年間に完成・引き渡された工事の実績がある場合においては、当該工事に係る 評定点の平均が65点以上であること。

また、配置予定技術者が、現場代理人、主任技術者、監理技術者として従事した 森林管理局長等の発注工事で、平成30年 4月 1日から令和 5年 3月31日までの5年 間に完成・引き渡された工事の実績がある場合においては、当該工事に係る評定点 の平均が65点以上であること。

(9) 上記1.(1)に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。

(10) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(資本関係又は人的関係がある者の全てが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。

(入札説明書参照) (11) 建設業法に基づく本店、支店又は営業所が、下記の区域内に所在すること。また、経常建設共同企業体として技術提案書等を提出する場合は、有資格者名簿に記載されている共同企業体の本店所在地が、下記の区域内であること。

A・B・C・D(資格点数1,000点以上)等級の者:四国全域 (12) 農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について(平成19年12月 7日付け 19経第1314号大臣官房経理課長通知)に基づき、警察当局から、部局長に対し、暴 力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産 省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。

(13) 以下に定める届出をしていない建設業者(届出の義務がない者を除く。)でない こと。

① 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出 ② 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出 ③ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出3.競争参加資格の確認等 (1) 本競争の参加希望者は、上記2.に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書、技術提案書等を提出し、支出負担行為担当官又は分任支出負担行為担当官(以下「支出負担行為担当官等」という。)から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。

(2) 申請書、技術提案書等の提出期間、場所及び方法- 4 - ① 提出期間: 行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を除き、ア 申請書については、令和 5年 5月 1日から令和 5年 5月17日までの 9:00~17:00まで。

イ 技術提案書等については、令和 5年 5月19日から令和 5年 5月25日までの 9:00~17:00まで。

② 提出場所及び方法: 電子入札システムを用いて提出すること。詳細は入札説明書によるものとし、承諾を得て紙入札による場合は承諾書を添付し、持参すること。

本工事においては、電子入札システムにより申請書の受領後に発行される競争参加資格確認通知書は、申請書の受領通知として取り扱う。

(3) 技術提案書等は入札説明書により作成するものとし、入札書と併せて提出するこ と。

(4) (2)に規定する期限までに技術提案書等を提出しない者又は競争参加資格がないと認めた者が行った入札は無効とする。

4.施工体制確認型総合評価落札方式に関する事項 (1) 施工体制確認型総合評価落札方式の仕組み 本工事の施工体制確認型総合評価落札方式は以下の方法により落札者を決定する方式とする。

① 入札説明書に示された競争参加資格を満たしている場合に、標準点100点を付与する。

② 技術提案書等で示された実績等について、入札説明書に定めるところにより最大30点の加算点を与える。

③ (2)①の評価項目について、入札説明書で定めるところにより施工体制評価点を最大30点与える。

④ 得られた標準点、施工体制評価点及び加算点の合計を当該入札者の入札価格で除して算出した値(以下「評価値」という。)を用いて落札者を決定する。

その概要を以下に示すが、具体的な技術的要件及び入札の評価に関する基準等については、入札説明書において明記している。

(2) 施工体制評価点及び加算点評価項目 評価項目:以下に示す項目を評価項目とする。

① 施工体制(品質確保の実効性・施工体制確保の確実性) ② 企業に関する事項- 5 - ③ 配置予定技術者の能力に関する事項 (3) 落札者の決定の方法 入札参加者は価格をもって入札する。標準点に施工体制評価点と加算点を加えた点数を入札価格で除して評価値(評価値={(標準点+施工体制評価点+加算点)/(入札価格)})を算出し、次の条件を満たした者のうち、算出した評価値が最も高い者を落札者とする。

① 入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。

② 評価値が標準点(100点)を予定価格で除した数値「基準評価値」を下回らないこと。

ただし、予定価格が1千万円を超える工事について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、入札価格が予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満たして入札した他の者のうち評価値が最も高い者を落札者とすることがある。

5.入札手続等 (1) 担当部局〒784-0044 高知県安芸市川北乙1773-6 安芸森林管理署 総務グループ 電話 0887-34-3145メールアドレス:shikoku_aki@maff.go.jp (2) 入札説明書等の交付期間、場所及び方法 電子入札システムにより入札を予定している者は、電子入札システム内の入札説明書等ダウンロードシステム及び四国森林管理局ホームページから入札説明書等必要な情報を入手すること。なお、やむを得ない事情等により承諾を得て紙入札方式により入札を予定している者等には下記①から③により入札説明書等必要な情報を交付する。

① 交付期間: 公告日より入札書等受付締切日まで(「休日」を除く。)の 9:00~12:00 及び 13:00~17:00 まで。

② 場 所: 〒784-0044 高知県安芸市川北乙1773-6 安芸森林管理署 総務グループ 電話 0887-34-3145 ③ そ の 他:配付資料は無料である。

- 6 - (3) 入札及び開札の日時、場所及び提出方法 入札書は、電子入札システムにより提出すること。ただし、やむを得ない事情により発注者の承諾を得た場合は、紙入札による入札書を(1)の場所に持参すること。

郵送等による提出は認めない。

① 入札書の提出期間は、令和 5年 5月19日から令和 5年 5月25日までの「休日」を除く毎日、9:00~17:00まで。

② 開札は、令和 5年 6月 8日13時45分 安芸森林管理署入札室にて行う。

ただし、開札日時に変更がある場合には、変更公告、競争参加資格確認通知書等により変更後の日時を通知する。

6.その他 (1) 手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。

(2) 入札保証金及び契約保証金 ① 入札保証金 免除 ② 契約保証金 納付(保管金の取扱店 日本銀行 安芸代理店)。

ただし、金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証会社をいう。)の保証(取扱官庁 安芸森林管理署)をもって契約保証金の納付に代えることができる。

また、公共工事履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の締結を行った場合には、契約保証金の納付を免除する。

(3) 工事費内訳書の提出 第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書を電子入札システムにより提出を求める。紙入札方式での場合は、入札書とともに工事費内訳書(様式は任意)を提出すること。

なお、入札の際に工事費内訳書が未提出である又は提出された工事費内訳書に未記入等不備があるときは、当該入札参加者の入札を無効とすることがある。

また、工事費内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出することがある。

(4) 入札の無効入札説明書の「15.入札の無効」によるものとする。

(5) 配置予定監理技術者等の確認落札者決定後、CORINS等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事 実が確認された場合、契約の締結を結ばないことがある。なお、種々の状況からや むを得ないものとして承認された場合の他は、配置予定監理技術者等の変更は認め- 7 - られない。

(6) 契約書作成の要否 要。

(7) 本工事において、中間前金払に代わり、既済部分払を選択した場合には、短い間 隔で出来高に応じた部分払や設計変更協議を実施する「出来高部分払方式」を採用 する。

(8) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加 上記2.(3)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記3.(2)により技術提案書等を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ競争参加資格の確認を受けていなければならない。

(9) 技術提案等の内容のヒアリング技術提案等の内容についてのヒアリングは原則として行わない。なお、ヒアリン グ実施の必要が生じた場合は別途通知する。

(10) 施工体制確認のためのヒアリング入札書(施工体制の確認に係る部分に限る。)の内容に対し、原則として施工体 制確認を行うためのヒアリングを実施するとともに、ヒアリングに際して追加資料 の提出を求めることがある。

(11) 本案件は、提出資料、入札を電子入札システムで行うものであり、詳細については、入札説明書及び電子入札システム運用基準(令和5年4月 四国森林管理局)による。

(12) 発注者綱紀保持対策について 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的とした、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)第10条及び第11条に則り、第三者から以下の不当な働きかけを受けた場合は、これを拒否し、その内容(日時、相手方及び働きかけの内容)を記録し、同規程第9条に基づき設置する発注者綱紀保持委員会(以下、「委員会」という。)に報告し、委員会の調査分析において不当な働きかけと認められる場合には、当該委員会を設置している機関において閲覧及びホームページより公表する。

(不当な働きかけ)① 自らに有利な競争参加資格の設定に関する依頼② 指名競争入札において自らを指名すること又は他者を指名しないことの依頼- 8 -③ 自らが受注すること又は他者に受注させないことの依頼④ 公表前における設計金額、予定価格、見積金額又は低入札価格調査制度の調査基準価格に関する情報聴取⑤ 公表前における総合評価落札方式における技術点に関する情報聴取⑥ 公表前における発注予定に関する情報聴取⑦ 公表前における入札参加者に関する情報聴取⑧ その他の特定の者への便宜又は利益若しくは不利益の誘導につながるおそれのある依頼又は情報聴取 (13) 本工事については、受注者が追加で費用を要する新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を実施する場合に設計変更の協議の対象となる。受注者からの申し出により、受注者による施工計画書への反映と確実な履行を前提として設計変更を行い、必要に応じて請負代金額の変更や工期の延長を行う。

(14) 本公告に係る工事請負契約における契約約款はこちらからダウンロードしてください。https://www.rinya.maff.go.jp/shikoku/content/document/index.html#yakkan国有林野事業工事請負契約約款(最新版を適用する) なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とすることとしますのでご承知おきください。

お知らせ1 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。

この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。

詳しくは、四国森林管理局ホームページの「発注者綱紀保持に関するお知らせ」をご覧下さい。

https://www.rinya.maff.go.jp/shikoku/apply/publicsale/chotatu_nyusatu/job/soumu/top.html2 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和 2年 7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。

段ノ谷山(1161)復旧治山工事入札説明書安芸森林管理署の段ノ谷山(1161)復旧治山工事に係る入札公告(建設工事)に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。

1.公告日:令和 5年 4月28日2.支出負担行為担当官等分任支出負担行為担当官 安芸森林管理署長 石原 敬史高知県安芸市川北乙1773-63.工事概要 (1) 工 事 名 段ノ谷山(1161)復旧治山工事 (2) 工事場所 高知県室戸市佐喜浜町段ノ谷山国有林1161林班 (3) 工事内容 別冊図面及び別冊仕様書のとおり。

(4) 工 期 契約締結日の翌日から令和 6年 2月29日まで※契約締結日の翌日:土日祝日を除く平日 (5) 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。

(6) 本工事は、施工実績等の提案を受け付け、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(簡易型)のうち、品質確保のための体制、その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式(簡易型)の対象工事である。

(7) 本工事は、入札書と競争参加資格確認資料及び技術提案書(以下「技術提案書等」という。)の提出を同時に行う試行工事である。

(8) 本工事は、受注者の施工体制の確保及び建設資材の確保を図るため、令和 5年 7月 2日(工事着手日の前日)まで余裕期間を見込んだ工事である。

なお、余裕期間の技術者の配置は要しないものとする。

- 1 - また、余裕期間内に、施工体制等の確保及び建設資材の確保が図られた場合は、監督職員との協議により工事着手できるものとする。

(9) 本工事において主任技術者を配置する場合、密接な関係のある二以上の工事を同一の建設業者が近接した場所(同一市町村又は隣接市町村)において施工するものについては、同一の専任の主任技術者がこれらの工事を管理することができるものとする。

(10) 本工事は、週休2日を促進するため、週休2日に取り組むことを前提として直接工事費及び間接工事費の一部を補正して実施する試行工事(受注者希望方式)である。

契約締結後、工事着手前に週休2日の取組について協議して実施するものとし、その取組状況に応じ林野庁工事成績評定要領(平成10年3月31日付け10林野管第31号林野庁長官通知)に基づく工事成績評定(以下「工事成績評定」という。)において評価を行うとともに、「森林土木工事における週休2日の取組実績証明書」を発行する。

なお、現場閉所が4週8休以上でない場合は、現場閉所状況等に応じて請負代金額を変更するが、工事成績評定においてマイナス評価は行わない。

(11) 本工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行工事の対象とし、日最高気温の状況に応じた現場管理費の補正を行う工事である。

(12) 本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。

(13) 本工事は、ICT技術の活用を図るため、受注者の希望により、起工測量、設計図書の照査、施工、出来形管理、検査及び工事完成図や施工管理の記録及び関係書類について3次元データを活用するICT活用工事の対象工事(施工者希望型)である。

ICT活用工事を希望する受注者は、契約後、施工計画書の提出(施工数量や現場条件の変更による変更施工計画書の提出を含む)までに監督職員と協議を行い、協議が整った場合にICT活用工事を行うことができる。

本工事におけるICT活用工事は、治山土工において、ICT建設機械※を用いた施工を行い、ICTを用いた3次元出来形管理等の施工管理を実施し、それらで得られた3次元データを納品することをいう。ただし、施工現場の環境条件により、ICT建設機械による施工が困難となる場合は従来型建設機械による施工を実施してよい。

なお、ICTの活用にかかる費用については、設計変更の対象とし、詳細につい- 2 -ては特記仕様書によるものとする。

※ ICT建設機械とは、3次元MC又は3次元MG建設機械のこと。

なお、MCは、「マシンコントロール」、MGは、「マシンガイダンス」の略称である。

(14) その他① 本工事は、資料の提出及び入札等を電子入札システムで行う対象工事である。

なお、電子入札システムにより難いものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。

ただし、技術提案書等については入札書と併せて提出すること。

また、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という)の提出期限後、電子入札システムにおいて発行される競争参加資格確認通知書は、申請書の受領通知として扱うものとする。

この申請の窓口及び受付時間は次のとおりである。

・受付窓口:〒784-0044 高知県安芸市川北乙1773-6 安芸森林管理署 総務グループ 電話:0887-34-3145・受付時間:9:00~12:00 及び 13:00~17:00 までとする。ただし、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)は除く。

② 電子入札システムで使用できるICカードは、一般競争(指名競争)入札参加者申請により、申請を行い承認された競争参加有資格者名でICカードを取得し、農林水産省電子入札システムに利用者登録を行ったICカードである。

4.競争参加資格 (1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条の 規定に該当しない者であること。

なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意 を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。

(2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。

(3) 令和 5・ 6年度の四国森林管理局における土木一式工事に係るA等級、B等級、C等級又はD(資格点数1,000点以上)等級の一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、四国森林管理局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。

- 3 - (4) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者((3)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。

(5) 平成20年 4月 1日から令和 5年 3月31日までの間に元請けとして、完成し引き渡しを完了した以下に示す同種工事を施工した実績を有すること。(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。) ただし、当該実績が森林管理局長、森林管理署長、森林管理署支署長、森林管理事務所長、治山センター所長及び総合治山事業所長(以下「森林管理局長等」という。)が発注した工事のうち、以下に示す同種工事の実績である場合にあっては、工事成績評定通知書の評定点(以下「評定点」という。)が65点未満であるものを除く。

また、経常建設共同企業体にあっては、全ての構成員が治山・林道事業のいずれかの工事について施工実績を有することとし、かつ、最低1社の構成員が以下に示す同種工事の施工実績を有すること。

同種工事:森林土木工事 ・治山事業の渓間工事又は山腹工事 ・治山事業の地すべり防止工事 ・林道等の開設、改良又は災害復旧工事 (6) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を建設業法に基づき当該工事に配置できること。

ただし、本工事において、現場施工に着手するまでの期間及び工事完成後、検査が終了し事務手続き、後片付け等のみが残っている期間については、必ずしも主任技術者又は監理技術者の専任の配置は要しない。

① 2級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、次のものをいう。

ア 2級建設機械施工技士の資格を有する者イ 技術士(技術士法による第二次試験のうち、技術部門を森林部門(選択科目を「森林土木」に限る。)建設部門又は農業部門(選択科目を「農業土木」又は「農業農村工学」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を「建設」、「農業-農業土木」、「農業-農業農村工学」又は「森林-森林土木」とするものに限る。)の資格を有する者ウ これらと同等以上の資格を有するものと国土交通大臣が認定した者② 1人の者が(5)に掲げる工事の経験を有する者であること(共同企業体の構成員としての経験は、出資比率が20%以上の場合に限る。)。

ただし、経常建設共同企業体にあっては、構成員のうち1社の主任(監理)技術者が①の基準及び(5)の条件を有していればよい。評価においては、専任の主- 4 -任(監理)技術者となる者で行う。

③ 当該工事を受注した場合において、主任技術者又は監理技術者が必要となる工事にあっては、配置予定技術者が直接的かつ恒常的な雇用関係が資料受付日以前に3ヶ月以上あること。

④ 当該工事を受注した場合において、監理技術者が必要となる工事にあっては、配置予定技術者が監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者又はこれに準ずる者であること。なお、「これに準ずる者」とは以下の者をいう。

ア 平成16年 2月29日以前に交付を受けた「監理技術者資格者証」を所持する者イ 平成16年 2月29日以前に監理技術者講習を受講し、平成16年 3月 1日以降に監理技術者資格者証の交付を受けた者は、「監理技術者資格者証」及び「監理技術者講習修了証」を所持する者⑤ 建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者にあっては、監理技術者の行うべき職務を補佐する者(監理技術者補佐)として次に掲げる基準のいずれかを満たす者を当該工事現場に専任で配置する場合、2現場を限度として兼務できることとする。

ア 建設業法第7条第2号イ、ロ又はハに該当する者のうち、監理技術者の行うべき職務に係る基礎的な知識及び能力を有すると認められる者として、次の(a)又は(b)に該当する者(a) 一級の第一次検定のうち、当該建設工事の種類に応じた検定種目に合格した者(土木一式工事の場合は、一級建設機械施工管理技士補又は一級土木施工管理技士補)(b) 建設業法第15条第2号イ、ロ又はハに該当する者イ 国土交通大臣がアに掲げる者と同等以上の能力を有すると認定した者 監理技術者補佐の選任に当たっては、建設業法第26条第5項に規定される監理技術者資格者証の交付を受けている者及び監理技術者講習を受講した者であることは要しない。

(7) 申請書の提出期限の日から開札の時までの期間に、四国森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領」(昭和59年 6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。

(8) 森林管理局長等が発注した工事のうち、令和 2年 4月 1日から令和 5年 3月31日 までの3年間に完成・引き渡された工事の実績がある場合においては、工事成績評 定点の平均が65点以上であること。

また、配置予定技術者が、現場代理人、主任技術者、監理技術者として従事した- 5 -森林管理局長等の発注工事のうち、平成30年 4月 1日から令和 5年 3月31日までの5年間に完成・引き渡された工事の実績がある場合においては、工事成績評定点の平均が65点以上であること。

(9) 上記3.(1)に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。

(10) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者の全てが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。

① 資本関係 以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。

ア 親会社と子会社の関係にある場合イ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合② 人的関係 以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、イについては、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。

ア 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合イ 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合③ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合 その他①又は②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。

(11) 建設業法に基づく本店、支店又は営業所が、下記の区域内に所在すること。

また、経常建設共同企業体として技術提案書等を提出する場合は、有資格者名簿に記載されている共同企業体の本店所在地が、下記の区域内であること。

A・B・C・D(資格点数1,000点以上)等級の者:四国全域 (12) 農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について(平成19年12月 7日付け 19経第1314号大臣官房経理課長通知)に基づき、警察当局から、部局長に対し、暴 力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産 省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。

(13) 以下に定める届出をしていない建設業者(届出の義務がない者を除く。)でない こと。

① 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出 ② 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出 ③ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出- 6 -5.設計業務等の受託者等(1) 上記4.(9)の「3.(1)に示した工事に係る設計業務等の受託者」とは、次に掲げる者である。

・該当なし(2) 上記4.(9)の「当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、次の①又は②に該当する者である。

① 当該受託者の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている建設業者② 建設業者の代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者6.競争参加資格の確認等 (1) 本競争の参加希望者は、上記4.に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書、技術提案書等を提出し、支出負担行為担当官等から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。

上記4.(3)の認定を受けていない者も次に従い技術提案書等を提出することができる。この場合において、上記4.(1)、(2)及び(4)から(13)までに掲げる事項を満たしているときは、開札の時において上記4.(3)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において上記4.(3)に掲げる事項を満たしていなければならない。

なお、期限までに技術提案書等を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者が行った入札は無効とする。

申請書、技術提案書等の提出は、以下により電子入札システムを用いて提出すること。

ただし、紙入札による場合は事前に承諾を得た承諾書を添付して、持参すること。

(期限必着)① 電子入札システムによる提出の場合ア 提出期間(a) 申請書については、令和 5年 5月 1日から令和 5年 5月17日までの「休日」を除く毎日、9:00~17:00まで。

(b) 技術提案書等については、令和 5年 5月19日から令和 5年 5月25日までの「休日」を除く毎日、9:00~17:00まで。

イ 提出方法(a) 申請書については、電子入札システム申請書画面の添付資料フィールドに「申請書」(別記様式1)を添付し送信すること。

(b) 技術提案書等については、工事費内訳書添付フィールドに「競争参加資- 7 -格確認資料(以下「資料」という)」(表紙1、別記様式2~3)、「技術提案書」(表紙2、別記指定された様式)、「表明書」(別紙1)をそれぞれ添付し送信すること。

ただし、技術提案書等の合計ファイル容量が10MBを超える場合には、原則として電子メール(電子メール送信容量は上限7MBのため、複数回に分けて送信すること。以下同じ)により提出すること(提出期限必着)。

この場合、必要書類の一式を電子メールで送付するものとし、下記の内容を記載した書面(様式自由)を電子入札システムにより、技術提案書等として送信すること。

・電子メールで提出する旨の表示・書類の目録・書類のページ数・送信年月日、会社名、担当者名及び電話番号電子メールの送付先は以下のとおりとする。

四国森林管理局 経理課内 契約適正化専門官電話 088-821-2011メールアドレス:shikoku_shinsei@maff.go.jpウ ファイル形式 電子入札システム又は電子メールによる提出資料のファイル形式については以下のいずれかの形式にて作成すること。

・Microsoft Word・Microsoft Excel・その他のアプリケーション(PDF形式、JPEG形式、GIF形式)・圧縮ファイルZIP形式② 紙入札による提出の場合ア 提出期間(a) 申請書については、令和 5年 5月 1日から令和 5年 5月17日までの「休日」を除く毎日、9:00~17:00まで。

(b) 技術提案書等については、令和 5年 5月19日から令和 5年 5月25日までの「休日」を除く毎日、9:00~17:00まで。

イ 提出場所 〒784-0044 高知県安芸市川北乙1773-6安芸森林管理署 総務グループ電話 0887-34-3145 (2) 申請書は、別記様式1により作成すること。

(3) 資料は、次に従い作成すること。

ただし、①の同種工事の施工実績及び②の配置予定の技術者の同種工事の経験に- 8 -ついては、工事が完成し、引渡しが済んでいるものに限り記載すること。

なお、「同種工事の施工実績」(別記様式2)及び「主任(監理)技術者等の資格・工事経験」(別記様式3)に記載する工事が平成20年 4月 1日から令和 5年 3月31日までに完成した森林管理局長等の発注した工事である場合にあっては、当該工事に係る工事成績評定通知書等の評定点合計を証明する書類の写しを添付すること。

① 同種工事の施工実績 上記4.(5)に掲げる資格があることを判断できる同種工事の施工実績を別記様式2に1件記載すること。

② 配置予定の技術者 上記4.(6)に掲げる資格があることを判断できる配置予定の技術者の資格、同種工事の経験(1件)及び申請時における他工事の従事状況等を別記様式3に記載することとし、他の工事の従事状況においては、国・県・市町村・民間等全てにおいて、専任、非専任の立場に関わらず記載し、本工事を受注した場合の対応措置においては、従事案件における発注者の意向を踏まえ、明確に記載すること。

なお、配置予定技術者として複数人の候補技術者を記載することもできる。その場合、審査については、候補技術者のうち資格・実績等の評価が最も低い者で評価する。

また、同一の技術者を重複して複数工事の配置予定の技術者とすることは差し支えないが、専任配置が必要となる工事で、他の工事を落札又は落札予定者となったことにより記載した配置予定の技術者を配置することができなくなったときは、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。ただし、開札までの間に、技術提案書の取り下げを書面(任意様式)により提出した場合は、この限りでない。

なお、実際の工事にあたって受注者は、工事の継続性等において支障がないと認められる場合において発注者との協議により、主任技術者及び監理技術者(以下「技術者」という。)を変更(下記17.で後述)できるものとする。

③ 契約書の写し ①の同種工事の施工実績、②の配置予定技術者の経験においては、施工実績として記載した工事に係る契約書の写しを提出すること。ただし、当該工事が、財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報システム(CORINS)」に登録されており、その内容が①、②を確認できる場合は、契約書の写しを提出する必要はない。

なお、「工事実績情報システム(CORINS)」に登録無き工事及び「工事実績情報システム(CORINS)」にて工事内容が確認できない工事(簡易CORINSで登録した工事等)については、契約書の他に施工計画書等の当該工事の内容(同種工事等の工事実績及び技術者の従事実績)が証明できる書類を添付すること。

- 9 - 必要書類の添付がないものについては、入札を無効とするので留意すること。

(4) 技術提案書は、次に従い作成すること。

作成にあたっては、各様式の注意書きに従い記載するとともに、記載内容を証明するため必要な書類の写しを添付すること。なお、必要な書類の添付がないものは評価しないので留意すること。

① 企業の施工実績ア 四国森林管理局所掌の森林土木工事(以下、管内の直轄工事という。)において、過去3年間に引き渡しが完了した工事に係る工事成績を別記様式6に全て記載すること。

イ 低入札調査対象工事(過去2年間に管内の直轄工事で引き渡しが完了した工事)の有無を別記様式7に記載すること。なお、低入札調査対象工事が「有」の場合、対象工事全てを記載すること。

ウ 管内の直轄工事において、優秀工事表彰(過去10年間)の実績がある場合、別記様式8に大臣表彰・長官表彰の順に代表的な表彰1件、局長表彰(過去5年間)のみの実績がある場合、局長表彰の代表的な表彰1件を記載すること。

② 配置予定技術者の能力ア 管内の直轄工事において、配置予定技術者が過去5年間に現場代理人・主任技術者・監理技術者として従事した工事実績がある場合、その工事成績を別記様式9に全て記載すること。

イ 配置予定技術者の保有する資格、継続教育CPD等の取組状況(過去3年間)を別記様式10に記載すること。

③ 地域貢献度・働き方改革ア 国有林又は国有林以外(山地・河川・道路等の公共土木施設)をフィールドとして締結している災害協定及び協定に基づく活動(令和 3年 4月 1日から公告日前日までの間)の取り組みについて別記様式11に記載すること。

イ 国有林又は国有林以外(民有林・自然公園等)をフィールドとした国土緑化活動(令和 3年 4月 1日から公告日前日までの間)の取り組みについて別記様式12に記載すること。

ウ 国有林又は国有林以外(公衆用道路等)をフィールドとしたボランティア活動(令和 3年 4月 1日から公告日前日までの間)の取り組みについて別記様式13に記載すること。

エ 若手技術者の新規雇用、インターンシップ受け入れ、合同就職説明会等への出席、若手技術者の資格取得に対する支援等(令和 2年 4月 1日から公告日前日までの間)の取り組みについて別記様式14に記載すること。

オ 森林土木工事における週休2日の取組実績証明書の通知(過去1年間)の有無を別記様式16に記載すること。

④ ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標に関する適合状況- 10 - 次に掲げる事項について別記様式15に記載すること。

ア 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(以下「女性活躍推進法」という。)に基づく認定等(えるぼし認定、プラチナえるぼし認定等)の有無(女性活躍推進法(平成27年法律第64号)第9条又は第12条に基づく認定(第9条に関するものに対しては、労働時間等の働き方に係る基準を満たすものに限る。)、同法第8条に基づく一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。)の届出(常時雇用する労働者の数が100人以下の企業の場合に限る。)をいう。)イ 次世代育成支援対策推進法(以下「次世代法」という。)に基づく認定(くるみん認定、トライくるみん認定、プラチナくるみん認定)の有無(次世代育成支援対策推進法施行規則等の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第31号)による改正後の認定基準に基づく認定。同省令による改正前の認定基準又は同附則第2条第3項の規定による経過措置に基づく認定。)ウ 青少年の雇用の促進等に関する法律(以下「若者雇用促進法」という。)に基づく認定(ユースエール認定)の有無(若者雇用促進法(昭和45年法律第98号)第15条に基づく認定をいう。)⑤ 企業の賃上げ実施の表明 次に掲げる事項について加点を希望する入札参加者は、技術提案書に別紙1の「従業員への賃金引上げ計画の表明書」を添付の上、提出すること。

ア 大企業で、事業年度又は暦年において、対前年度又は前年比で給与等受給者一人当たりの平均受給額を3%以上増加させる旨、従業員に表明していること。

イ 中小企業等で、事業年度又は暦年において、対前年度又は前年比で給与総額を1.5%以上増加させる旨、従業員に表明していること。

(5) 資料及び技術提案書作成説明会 資料及び技術提案書作成説明会については、原則として実施しない。

(6) 技術提案書等の提出がない場合(必要書類の提出不足等を含む)又は技術提案書 等の記載内容が適正と認められない場合は入札を無効とする。

(7) 競争参加資格の確認は、技術提案書等の提出期限の日をもって行うものとする。

ただし、上記4.(7)については、申請書の提出期限の日から競争参加資格の確認を行う日までのすべての期間について確認するものとする。

競争参加資格の有無については、令和 5年 6月 5日までに通知する。通知において、参加資格「無」とした者に対しては、その理由を付して通知する。

(8) 資料のヒアリング 資料のヒアリングについては、原則として実施しない。

- 11 - (9) 施工体制確認のためのヒアリングの実施 施工体制(品質確保の実効性、施工体制確保の確実性)をどのように構築し、それが施工内容の実現確実性の向上につながるかを審査するため、予定価格の制限の範囲内の価格で申込みをした入札参加者に対して、原則として開札後速やかにヒアリングを実施するが、その実施内容等については、別途連絡するものとする。

なお、予定価格の範囲内の価格で申込みをした入札参加者のうち、技術提案書、入札書、工事費内訳書の内容により、施工内容の実現確実性の向上に対し、十分に確認が出来ると認められる場合は、ヒアリングを実施しない場合がある。

① 日 時:令和 5年 6月14日から令和 5年 6月16日まで。

② 場 所:高知県安芸市川北乙1773-6安芸森林管理署 治山グループ電話 0887-34-3145③ 追加資料の提出: 入札参加者のうち、その申込みに係る価格が予決令第85条に基づく調査基準価格(下記16.(2)参照のこと。)に満たない者に対し、下記10.(2)の開札の後、速やかに追加資料の提出に対する意向の確認を求めた上で、ヒアリングのための追加資料の提出を求める。この際に、追加資料の提出の意向のない者については、下記10.(2)の開札後、追加資料の提出を行わない旨を下記により書面(様式は自由)にて提出するものとし、その者が行った入札は無効とする。

また、調査基準価格を満たす者に対しても、必要に応じ追加資料の提出を求める場合がある。提出を求めることとなる追加資料及び審査方法の概要は、「施工体制確認型総合評価落札方式について(四国森林管理局ホームページに掲載)」のとおりとする。なお、追加資料については、提出後の修正及び再提出は認めない。

・追加資料の提出を行わない旨の書面の提出期限:令和 5年 6月12日・追加資料提出期限:令和 5年 6月13日・提 出 先:安芸森林管理署 総務グループ電話 0887-34-3145メールアドレス:shikoku_aki@maff.go.jp・提出方法:原則として電子メールにより提出すること。

上記により、追加資料の提出を行わない旨の提出があった者については、入札を無効とする。

④ そ の 他: 施工体制確認のためのヒアリングを行う対象者は、配置予定技術者のうちの1名とする。配置予定技術者を複数人の候補技術者とした場合は、別記様式3ヒアリング対象者区分欄へ対象者となる配置予定技術者(1名)を区分して明記すること。

なお、追加資料を求める場合においては、面談形式によるヒアリングを実施す- 12 -るものであるが、入札参加者別のヒアリング日程については追って連絡する。ヒアリングへの出席者には配置予定技術者を必ず含め、追加資料の説明が可能な者を併せ最大で3名以内とする。追加資料の提出がない場合、内容に不備がある場合及びヒアリングに応じない場合は、入札に関する条件に違反した入札として無効とする。

(10) その他 ① 技術提案書等及び追加資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。

② 支出負担行為担当官等は、提出された技術提案書等及び追加資料を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。

③ 提出された技術提案書等及び追加資料は、返却しない。

④ 提出期限以降における技術提案書等及び追加資料の差し替え及び再提出は認めない。

ただし、配置予定の技術者に関し、種々の状況からやむを得ないものとして支出負担行為担当官等が承認した場合においてはこの限りではない。

7.競争参加資格がないと認めた者等に対する理由の説明 (1) 競争参加資格がないと認められた者は、支出負担行為担当官等に対して競争参加 資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式は自由)により説明を求 めることができる。

① 提出期限:令和 5年 6月14日17時 ② 提 出 先:〒780-8528 高知県高知市丸ノ内1-3-30 四国森林管理局 経理課内 契約適正化専門官 電話 088-821-2011メールアドレス:shikoku_shinsei@maff.go.jp ③ 提出方法:原則として電子メールによる(提出期限必着)。

(2) 支出負担行為担当官等は、説明を求められたときは、令和 5年 6月20日までに説 明を求めた者に対し、書面により回答する。

(3) (1)の理由の説明を求める書面及び(2)の回答を行った書面の写しを次のとおり閲覧に供する方法により公表するものとする。

① 閲覧期間:回答を行った日から7日間。

② 方 法: インターネットを利用して閲覧に供する方法により公表するものと する。(https://www.rinya.maff.go.jp/shikoku/apply/publicsale/ nyusatu/public_qa.html) (4) (2)の回答書による説明に不服がある者は、支出負担行為担当官等に対して、次- 13 - に従い、書面(様式自由)により再苦情を申立てることができる。

① 提出期限:(2)の回答書を受け取った日から7日(「休日」を除く。)以内 ② 提 出 先:(1)の②に同じ。

③ 提出方法:原則として電子メールによる(提出期限必着)。

(5) 再苦情の申立てについては、四国森林管理局入札監視委員会で審議する。

(6) 支出負担行為担当官等は、再苦情の申立てがあった者に対し、(5)の入札監視委員会の審議結果を踏まえた上で、審議結果の報告を受けた日の翌日から起算して7日(「休日」を除く。)以内に、書面により回答する。

8.施工体制確認型総合評価落札方式に関する事項 (1) 施工体制確認型総合評価落札方式の仕組み 本工事の施工体制確認型総合評価落札方式は以下の方法により落札者を決定する方式とする。

① 上記4.(1)~(13)に示された参加資格を満たしている場合に、標準点100点を付与する。

② 技術提案書等で示された実績等について、(3)②の表で定めるところにより最大30点の加算点を与える。

ただし、評価点の満点が30点を超えることから、得られた評価点に30/33を乗じた数値を加算点として与える。※加算点については、小数点以下第2位を切り捨てて算出する。

③ (2)①の評価項目について、(3)①の表で定めるところにより施工体制評価点を最大30点を与える。

④ 得られた標準点、施工体制評価点及び加算点の合計を該当入札者の入札価格で除して算出した評価値を用いて落札者を決定する。

(2) 評価項目及び評価指標評価項目及び各評価項目の評価指標の内容を以下に示す。

① 施工体制(品質確保の実効性、施工体制確保の確実性) ② 企業の施工実績に関する事項 施工実績、工事成績、優良工事表彰等により評価する。

③ 配置予定技術者の能力に関する事項 施工経験、工事成績、保有資格等により評価する。

④ 地域への貢献度・働き方改革に関する事項 災害協定等に基づく活動、国土緑化活動、ボランティア活動に対する取組、ワーク・ライフ・バランス等の推進の取組、賃上げの実施を表明した企業等及び週休2日の取組実績により評価する。- 14 - (3) 入札の評価に関する基準 本工事の施工体制及び総合評価に関する加算点付与の考え方は以下のとおりとす る。

①施工体制(施工体制評価点)評価項目品質確保の実効性施工体制確保の確実性評 価 基 準工事の品質確保のための適切な施工体制が十分確保され、入札説明書等に記載された要求要件をより確実に実現できると認められる場合 工事の品質確保のための適切な施工体制が概ね確保され、入札説明書等に記載された要求要件を確実に実現できると認められる場合 その他工事の品質確保のための施工体制のほか、必要な人員及び材料が確保されていることなどにより、適切な施工体制が十分確保され、入札説明書等に記載された要求要件をより確実に実現できると認められる場合 工事の品質確保のための施工体制のほか、必要な人員及び材料が確保されていることなどにより、適切な施工体制が概ね確保され、入札説明書等に記載された要求要件を確実に実現できると認められる場合 その他配 点15点 5点 0点15点 5点 0点得 点/15点/15点- 15 -② 企業の施工実績、配置予定技術者の能力、地域への貢献度、ワーク・ライフ・バランス等の推進の取組、 賃上げの実施を表明した企業等に関する事項項目 評 価 項 目 評 価 基 準 様式 加算点同種工事の施工実績過去15年間に国等、都道府県、市町村が発注した同種工事の施工実績により評価 様式2 工事成績評定点※過去3年間に森林管理局長等が発注した工事に係る工事成績評定点の平均で評価 様式6 低入札価格調査対象工事の有無過去2年間に森林管理局長等が発注した低入札価格調査対象工事の有無、及び契約履行状況で評価 様式7 施工に関する表彰実績過去10年間の大臣・長官の表彰実績又は過去5年間の局長の表彰実績により評価 様式8 最大10点企業の施工実績配置予定技術者の同種工事の施工経験配置予定技術者の過去15年間に国等、都道府県、市町村が発注した同種工事の施工経験により評価様式3配置予定技術者の工事成績評定点※過去5年間に森林管理局長等が発注した工事のうち、配置予定技術者が現場代理人、主任技術者、監理技術者として従事した工事に係る工事成績評定点の平均で評価様式9配置予定技術者の保有資格(主任(監理)技術者)1・2級土木施工管理技士、技術士等の保有資格で評価様式10継続教育(CPD)の取組過去3年間の森林分野CPD、土木施工管理技士CPDS等の取得ポイントの証明により評価様式10最大10点配置予定技術者の能力本店・支店又は営業所の所在地の有無本工事場所を管轄する森林管理署等の管内市町村における営業拠点(本店・支店又は営業所)の有無により評価-災害協定等の締結の有無及び災害協定等に基づく活動実績の有無国有林・国有林以外をフィールドとして行っている災害協定等(国有林防災ボランティア制度に関する協定・緊急応急工事公募による名簿登録を含む)の締結の有無及び令和 3年 4月 1日から公告日前日までの間における災害協定等に基づく活動の有無で評価様式11国土緑化活動に対する取組令和 3年 4月 1日から公告日前日までの間に国有林・国有林以外をフィールドとして行っている国土緑化活動の実績の有無で評価様式12ボランティア活動の実績の有無令和 3年 4月 1日から公告日前日までの間に国有林・国有林以外をフィールドとして行っているボランティア活動の実績の有無で評価様式13若手技術者(40才未満)確保・育成への取組令和 2年 4月 1日から公告日前日までの間における若手技術者の新規雇用・育成への取組の有無で評価様式14週休2日の取組実績森林土木工事における週休2日の取組実績証明書の通知を受けた実績(過去1年間)の有無で評価様式16最大11点地域への貢献度・働き方改革- 16 -ワーク・ライフ・バランス等の推進の取組次に掲げるいずれかの認定等の有無で評価・女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号。以下「女性活躍推進法」という。)に基づく認定等(えるぼし、プラチナえるぼし認定等) ※1・次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)に基づく認定(くるみん認定、トライくるみん認定、プラチナくるみん認定) ※2・青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45年法律第98号。以下「若者雇用促進法」という。)に基づく認定(ユースエール認定) ※3※1 女性活躍推進法第9条又は第12条に基づく認定(第9条に関するものに対しては、労働時間等の働き方に係る基準を満たすものに限る。)、同法第8条に基づく一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。)の届出(常時雇用する労働者の数が100人以下の企業の場合に限る。)をいう。

※2 次世代育成支援対策推進法施行規則等の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第31号)による改正後の認定基準に基づく認定。

同省令による改正前の認定基準又は同附則第2条第3項の規定による経過措置に基づく認定。

※3 若者雇用促進法第15条に基づく認定を受けている企業。

様式15不誠実な行為の有無 過去2年間に贈賄等による指名停止等がある - 減点2点信頼性賃上げの実施を表明した企業等事業年度又は暦年において、対前年度又は前年比で給与等受給者一人当たりの平均受給額を3%以上増加させる旨、従業員に表明していること【大企業】事業年度又は暦年において、対前年度又は前年比で給与総額を1.5%以上増加させる旨、従業員に表明していること【中小企業等】別紙1 2点合 計 33点ア 賃上げ実施の表明の方法について 評価項目「賃上げの実施を表明した企業等」で加点を希望する入札参加者は、技術提案書に別紙1の「従業員への賃金引上げ計画の表明書」(以下「表明書」という。)を添付の上、提出すること。表明書については、内容に異同がない場合に限り、当該年度における初参加の入札へ提出した当該資料の写しの提出をもって代えることができる。

また、中小企業等については、表明書と併せて直近の事業年度の「法人税申告書別表1」を提出する。

なお、共同企業体が加点を受けるには各構成員による表明が必要である。

イ 賃上げ実施の確認について 本項目で加点を受けた契約の相手方に対しては、契約の相手方が提出した表明書により表明した率の賃上げを実施したかどうか、契約の相手方の事業年度等が終了した後、契約担当官等が確認を行うため、別紙2の1又は別紙2の2の「従業員への賃金引上げ実績整理表」とその添付書類として「法人事業概況説明書」- 17 -(別紙3)又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(別紙4)の提出を求める。

具体的には、事業年度単位での賃上げを表明した場合においては、賃上げを表明した年度とその前年度の「法人事業概況説明書」(別紙3)の「「10主要科目」のうち「労務費」、「役員報酬」及び「従業員給料」の合計額」(以下「合計額」という。)を「4期末従業員等の状況」のうち「計」で除した金額を比較することにより行うこととする。事業年度単位での賃上げを表明した契約の相手方は、上記の資料を決算月(別紙1に記載の事業年度の終了月)の末日から起算して3ヶ月以内に契約担当官等に提出すること。中小企業等にあっては、上記の比較をすべき金額は別紙3の「合計額」とする。

また、暦年単位での賃上げを表明した場合は、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(別紙4)の「1給与所得の源泉徴収票合計表(375)」の「A俸給、給与、賞与等の総額」の「支払金額」を「人員」で除した金額により比較することとする。暦年単位での賃上げを表明した契約の相手方は、上記の資料を翌年の3月末までに契約担当官等に提出すること。中小企業等にあっては、上記の比較をすべき金額は別紙4の「支払金額」とする。

ただし、上記書類の提出期限に係る例外として、次の取扱いも可能とする。

・法人事業概況説明書の提出期限が延長された場合は、その提出期限・事業年度の開始時よりも前の賃上げを実施したときから1年間を賃上げ実施期間とする場合は、事業年度終了後3ヶ月以内・事業年度等より後の賃上げについては、賃上げ評価期間終了月の末日から3ヶ月以内・契約担当官等がやむを得ない事由として認めた場合はその期間 上記書類により賃上げ実績が確認できない場合であっても、税理士、公認会計士等の第三者により、上記基準と同等の賃上げ実績を確認することができる書類であると認められる書類等が提出された場合には、当該書類をもって上記書類に代えることができる。この場合の提出方法、考え方及び具体的な例は別紙8のとおりである。

また、事業年度開始月より後の賃上げについては、次のいずれにも該当する場合のみ、賃上げ実施月から1年間の賃上げ実績を評価することができる。

① 契約締結日の属する国の会計年度内に賃上げが行われていること※ 暦年中の賃上げを表明している場合にあっては、当該暦年内に賃上げが行われていること。

② 企業の例年の賃上げ実施月に賃上げを実施していること(意図的に賃上げ実施月を遅らせていないこと)※ この場合の賃上げ実績の確認時期は、事業年度終了後ではなく当該評価期間の終了時が基準となり、確認書類等は、税理士、公認会計士等の第三者により、上記基準と同等の賃上げ実績を確認することができる書類等とする。

- 18 - なお、上記の確認を行った結果、契約の相手方の賃上げが賃上げ基準に達していない場合若しくは本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合又は上記の書類等が提出されない場合であって、契約担当官等が通知する減点措置の開始の日から1年間、当該契約相手方が別途総合評価落札方式による入札に参加する場合には、減点を行う。

共同企業体の実績確認において構成員の一部又は全部の者が未達成となった場合、その後の減点措置は、当該共同企業体、未達成となった構成員である企業及び未達成となった企業を構成員に含む共同企業体に対して行う。

この場合における減点の割合は、当該入札における加点に1点を加えた点を減点するものとし、その結果、加点に係る得点の合計がマイナスとなった場合には加算点を0点とみなす。

ただし、天災地変等やむを得ない事情により賃上げを実行することができなかった場合は、減点措置の対象としない。

経年的に本評価項目によって加点を受けようとする場合、事業年度単位か暦年単位かの選択を前年度又は前年から変えることによって、前年度等に加点を受けるために表明した期間と、当該年度等に加点を受けるために表明した期間が重なり、賃上げ表明の期間と加点を受ける期間との間に不整合が生じることのないよう、賃上げ表明を行う期間は、前年度等に加点を受けるために表明した期間と重ならない期間とすること。

※ 工事成績評定点の実績が無い場合については、『65』点の見なし点数とする。

得られた評価点に30/33を乗じた数値を加算点として与え、小数点以下第2位を切り捨てて算出する。

(4) 落札者の決定方法① 入札参加者は、価格をもって入札する。標準点に施工体制評価点と加算点を加えた点数をその入札価格で除して得られる評価値(評価値={(標準点+施工体制評価点+加算点)/(入札価格)})を算出する。次の条件を満たした者のうち、算出した評価値が最も高い者を落札者とする。

ア 入札価格が予定価格の制限範囲内であること。

イ 評価値が標準点(100点)を予定価格で除した数値「基準評価値」を下回らないこと。

ただし、予定価格が1千万円を超える工事について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、入札価格が予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満たして入札した他の者のうち評価値が最も高い者を落札者とすることがある。

② ①において、評価値の最も高い者が2者以上ある時は、当該者にくじを引かせ- 19 -て落札者を決める。

ただし、電子入札等で当該者が入札に立ち会わない場合並びにくじを引かない者がある場合は、これに代わって入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせ落札者を決定するものとする。

③ 予定価格が1千万円を超える工事について、落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合は、下記18.に示すとおり、予決令第86条の調査を行うものとする。

9.入札説明書に対する質問 (1) この入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。

① 提出期間:公告日の翌日より入札書等受付締切日の5日前(「休日」を除く。)まで。

② 提 出 先:安芸森林管理署 総務グループ電話 0887-34-3145メールアドレス:shikoku_aki@maff.go.jp③ 提出方法:原則として電子メールによる。

(2) (1)の質問に対する回答書は、書面(電子メール)により行う。また、(1)の質問及び回答書の写しを、令和 5年 5月19日から令和 5年 5月24日まで、四国森林管理局のホームページに掲載する方法により公表する。

https://www.rinya.maff.go.jp/shikoku/apply/publicsale/nyusatu/public_qa.html10.入札及び開札の日時及び場所等 (1) 入札書の提出期間は、令和 5年 5月19日から令和 5年 5月25日までの「休日」を除く毎日、9:00~17:00まで。

(2) 開札は、令和 5年 6月 8日13時45分に安芸森林管理署入札室にて行う。

ただし、開札日時に変更がある場合には、変更公告、競争参加資格確認通知書等により変更後の日時を通知する。

11.入札方法等 (1) 入札書は電子入札システムを用いて提出すること。ただし、発注者の承諾を得た場合、入札書は紙により封緘のうえ、その封皮に商号又は名称を記載するとともに、「何月何日開札、(工事名)の入札書在中」と朱書し、上記6.(1)①イの場所に持参すること。郵送等による提出は認めない。

(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当す- 20 -る額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

(3) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。

(4) 入札参加者は、暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について、入札前に確認し なければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。

12.入札保証金及び契約保証金 (1) 入札保証金: 免除 (2) 契約保証金: 納付(保管金の取扱店 日本銀行 安芸代理店) ただし、金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証会社をいう。)の保証(取扱官庁 安芸森林管理署)をもって契約保証金の納付に代えることができる。

また、公共工事履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の締結を行った場合には、契約保証金の納付を免除する。

なお、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の10分の1以上とする。

13.工事費内訳書の提出 (1) 第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書を電子入札システムにより提出を求める。

工事費内訳書の様式は自由であるが、記載内容は最低限、数量、単価、金額等を明らかにすること。

① 電子入札方式の場合の提出方法 工事費内訳書を上記6.(1)①ウに示すファイル形式にて作成し、工事費内訳書添付フィールドに工事費内訳書を添付し、入札書とともに送信すること。

ただし、工事費内訳書のファイルの容量が10MBを超える場合には、工事費内訳書についてのみ原則として電子メールで提出すること(提出期限必着)。この場合には、工事費内訳書の一式を電子メールで送付するものとし、入札書の添付書類として、下記の内容を記載した書面(様式自由)を作成し、内訳書フィールドに添付し電子入札システムにより送信すること。

・電子メールで提出する旨の表示・書類の目録・書類のページ数- 21 -・送信年月日、会社名、担当者名及び電話番号提出先は次のとおりとする。

安芸森林管理署 総務グループ電話 0887-34-3145メールアドレス:shikoku_aki@maff.go.jp ② 紙入札方式の場合の提出方法 入札書とともに工事費内訳書を提出すること。

(2) 施工体制確認型総合評価落札方式を行う場合、工事費内訳書は価格以外の要素として性能等が提示された入札書の参考図書として提出を求めるものであり、開札時までに入札書に記載されている入札金額に対応した工事費内訳書が提出されないときは、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書の提出が(1)に違反して行われず、入札を無効とする場合を除き、価格以外の要素として提出された性能等の審査を行うことなく施工体制評価点を0点とするとともに、加算点についても0点とする場合がある。

(3) 提出された工事費内訳書は返却しないものとする。

(4) 入札参加者は、商号又は名称並びに住所、あて名及び工事名を記載し、記名を行った工事費内訳書を提出しなければならず、支出負担行為担当官等が提出された工事費内訳書について説明を求めることがある。また、工事費内訳書を必要に応じ公正取引員会に提出することがある。

(5) 工事費内訳書が以下の各項に掲げる場合に該当するものについては、原則として当該入札参加者の入札を無効とする。- 22 -1 未提出であると認められる場合 (未提出であると同視できる場合を 含む。)(1) 工事費内訳書の全部又は一部が提出されていない場合(2) 工事費内訳書とは無関係な書類である場合(3) 他の工事の工事費内訳書である場合(4) 白紙である場合(5) 工事費内訳書が特定できない場合(6) 他の入札参加者の様式を入手し、使用している場合2 記載すべき事項が欠けている場合 (1) 内訳書の記載が全くない場合(2) 入札説明書又は指名通知書に指示された項目を満たしていない場合3 添付すべきでない書類が添付され ていた場合(1) 他の工事の工事費内訳書が添付されている場合4 記載すべき事項に誤りがある場合 (1) 発注者名に誤りがある場合(2) 発注案件名に誤りがある場合(3) 提出業者名に誤りがある場合(4) 工事費内訳書の合計金額が入札金額と大幅に異なる場合5 その他未提出又は不備がある場合14.開札 開札は、電子入札システムにより行うこととし、電子入札システム運用基準(令和5年4月 四国森林管理局)に定める立会官を立ち会わせて行う。

紙入札方式による場合にあっては、競争参加者又はその代理人が立ち会い、開札を行うものとする。なお、競争参加者又はその代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせ開札を行う。

15.入札の無効入札公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、技術提案書等に虚偽の記載をした者が行った入札、並びに別冊現場説明書、入札説明書及び入札者注意書において示した条件等入札に関する条件に違反した入札、暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について虚偽又はこれに反する行為が認められた入札は無効とし、無効な入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。

上記の場合には、「工事請負契約指名停止等措置要領」第1第1項の規定に基づく指名停止又は第10の規定に基づく書面若しくは口頭での警告若しくは注意の喚起を行うことがある。

なお、支出負担行為担当官等により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において上記4.に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。

- 23 -16.落札者の決定方法 (1) 落札者の決定は、競争参加資格の確認がなされた者の中で、上記8.(4)により決定するものとする。

(2) 落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合は、下記18.に示すとおり、予決令第86条の調査を行うものとする。

なお、調査基準価格とは、予定価格算出の基礎となった次の①~④に掲げる額の合計額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その額が予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては、予定価格に10分の9.2を乗じて得た額とし、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額とする。

① 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額 ② 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額 ③ 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額 ④ 一般管理費等の額に10分の6.8を乗じて得た額 (3) 非落札者のうち、落札の決定結果に対して不服がある者は、支出負担行為担当官等に対して非落札者となった理由について、次に従い、書面(様式自由)により説明を求めることができる。

① 提出期限:落札者決定の公表を行った日の翌日から起算して5日以内(「休日」を除く。) ② 提 出 先: 安芸森林管理署 総務グループ 電話 0887-34-3145メールアドレス:shikoku_aki@maff.go.jp ③ 提出方法:原則として電子メールによる(提出期限必着)。

④ 回答方法:提出期限の翌日から起算して5日(「休日」を除く。)以内に、書面により回答する。

(4) (3)の理由の説明を求める書面及び回答を行った書面の写しを次のとおり閲覧に供する方法により公表する。

① 閲覧期間:回答を行った日から7日間。

② 方 法: インターネットを利用して閲覧に供する方法により公表するものと する。(https://www.rinya.maff.go.jp/shikoku/apply/publicsale/ nyusatu/public_qa.html)(5) (3)の④の回答書による説明に不服がある者は、支出負担行為担当官等に対して、次に従い、書面(自由様式)により再苦情を申し立てることが出来る。

① 提 出 先:(3)の②に同じ。

- 24 - ② 提出方法:原則として電子メールによる(提出期限必着)。

(6) 再苦情の申し立てについては、四国森林管理局入札監視委員会で審議する。

(7) 支出負担行為担当官等は、再苦情の申立てがあった者に対し、(6)の入札監視委員会の審議結果を踏まえた上で、審議結果の報告を受けた日の翌日から起算して7日(「休日」を除く。)以内に、書面により回答する。

17.配置予定技術者の確認 落札者決定後、CORINS等により配置予定の主任技術者又は監理技術者の専任制違反の 事実が確認された場合、契約を解除することがある。

なお、実際の工事にあたって受注者は、工事の継続性等において支障がないと認めら れる場合において発注者との協議により、技術者を変更できるものとする。変更につい ては、以下のいずれかに該当することを条件とする。

(1) 病休、退職、死亡、その他の事由等の場合。

(2) 受注者の責によらない理由により工事中止又は工事内容の大幅な変更が発生し、 工期が延長された場合。

(3) 工場から現地へ工事の現場が移行する時点(橋梁等工場製作を含む工事の場合)。

(4) 一つの契約工期が多年に及ぶ場合(大規模な工事の場合)。

いずれの場合であっても、交代の時期は工程上一定の区切りと認められる時期とする ほか、技術者の資格及び工事経験は、交代日以降の工事内容に相応した資格及び工事経 験で、契約関係図書に示す事項を満たすものとする。

18.調査基準価格を下回った場合の措置 調査基準価格を下回って入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、施工体制確認 型総合評価落札方式により評価を行う。その結果、調査基準価格以下での応札者の評価 値が最も高く、契約相手としての候補者となった場合は、契約の内容が履行されないお それがあると、認めるか否かについて、入札者から事情聴取、関係機関の意見照会等の調査を行い、落札者を決定する。この調査期間に伴う当該工事の工期延期は行わない。

19.契約書作成の要否等 別冊契約書案により、契約書を作成するものとする。

20.支払条件 (1) 前金払 有- 25 - (2) 中間前金払 有 部分払 有(落札者の選択事項である。) なお、本工事において、中間前金払に代わり、既済部分払を選択した場合には、短い間隔で出来高に応じた部分払や設計変更協議を実施する「出来高部分払方式」を採用する。

(3) 低入札価格調査を受けた者に係る契約保証金及び発注者の解除権行使に伴う違約金の額については、工事請負契約約款第4条第2項中「10分の1」を「10分の3」に、第5項中「10分の1」を「10分の3」に、第55条第2項中「10分の1」を「10分の3」に読み替えるものとする。

また、前金払については、工事請負契約約款第35条第1項中「10分の4」を「10分の2」に、第5項中「10分の4」を「10分の2」に、「10分の6」を「10分の4」に、第6項及び第7項中「10分の5」を「10分の3」に、「10分の6」を「10分の4」に、読み替えるものとする。

21.その他 (1) 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。

(2) 落札者は、上記6.(1)の資料に記載した配置予定の技術者を当該工事の現場に配置すること。

(3) 電子入札システムは土曜日、日曜日、祝日を除く、9時から17時まで稼働している。

(4) 障害発生時及び電子入札システム操作等の問い合わせ先は下記のとおりとする。

【システム操作・接続確認等の問い合わせ先】 農林水産省電子入札センターヘルプデスク 受付時間:9時から16時(12時から13時までを除く) 電話:048-254-6031 メールアドレス:help@maff-ebic.go.jp (5) 入札参加希望者が電子入札システムで書類を送信した場合には、通知、通知書及 び受付票を送信者に発行するので、必ず確認を行うこと。

(6) 第1回目の入札において落札者が決定しなかった場合、再度入札に移行する。再 度入札の日時等については、発注者から指示する。この場合、発注者から再入札通 知書を送信するので、パソコンの前で暫く待機すること。なお、開札処理に時間を 要する場合は、発注者から開札状況を電話等により連絡する。

(7) 下請負人の社会保険等加入義務等- 26 - 工事の施工のために下請契約を締結する場合、受注者は、原則として、社会保険等未加入建設業者を下請負人としてはならない。

(8) 被災地域における被災農林漁家の就労機会の確保について 受注者は、工事の施工に当たっては、効率的な施工に配慮しつつ、被災地域における被災農林漁家の就労希望者を優先的に雇用するよう努めるものとする。

(9) 本工事については、受注者が追加で費用を要する新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を実施する場合に設計変更の協議の対象となる。受注者からの申し出により、受注者による施工計画書への反映と確実な履行を前提として設計変更を行い、必要に応じて請負代金額の変更や工期の延長を行う。

- 27 -別紙暴力団排除に関する誓約事項 当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。

この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。

また、貴署(所)の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。

記 1 契約の相手方として不適当な者 (1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法 人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。) の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している 者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は 暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。

(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的、又は第三者に損 害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。

(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与する など直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している とき。

(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながら、これを不当に利用する などしているとき。

(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

2 契約の相手方として不適当な行為をする者 (1) 暴力的な要求行為を行う者。

(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者。

(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者。

(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者。

(5) その他、前各号に準ずる行為を行う者。

上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。