入札情報は以下の通りです。

件名令和5年度 徳島森林管理署健康診断
公示日または更新日2023 年 5 月 31 日
組織林野庁
取得日2023 年 5 月 31 日 19:34:24

公告内容

入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。令和5年5月31日分任支出負担行為担当官徳島森林管理署長 尾山 真一1 競争入札に付する事項(1)入 札 物 件 令和5年度 徳島森林管理署健康診断(2)規格及び数量 別紙「健康診断仕様書」による。(3)契 約 期 間 契約締結日の翌日から令和6年3月8日(4)実 施 場 所 徳島森林管理署 徳島県徳島市川内町鶴島 239-1 若しくは、別紙仕様書等に定める健診項目が実施出来る徳島市、鳴門市、北島町、松茂町、藍住町に所在する医療機関2 入札方法(1) 本件の入札は、電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムによる入札によりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札により入札に参加することができる。(2) 入札時に入札内訳書を PDF ファイルで添付すること。ア 紙入札の場合においては、入札書提出時に入札内訳書を同封すること。イ 入札金額と入札内訳書の総額に違いがある入札書は、無効となるので注意すること。(3) 落札額の決定にあたっては、入札書及び入札内訳書(以下「入札書等」という。)に記載された金額に当該金額の 10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。3 競争参加資格(1)予算決算及び会計令第 70 条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助者であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、第 70 条の特別の理由がある場合に該当する。(2)予算決算及び会計令第 71 条の規程に該当しない者であること。(3)令和4・5・6年度全省庁統一資格 において、資格の種類が「役務の提供等」の「その他」に登録され、四国地域の競争参加資格を有する者であり、かつ、医療機関であること。(4) 令和2年度から令和4年度までの間に当該業務(健康診断)を実施完了した実績を有すること。(5)健康診断請負契約における秘密の保持について厳守することができること。(6)契約担当官等から物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。4 契約条項等を示す場所、証明書の提出期限等(1)入札等の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書等の交付場所〒771-0117 徳島県徳島市川内町鶴島 239-1徳島森林管理署 総務グループ 電話 088-637-1230(2)入札説明書等の交付方法上記4(1)の場所にて公告の日より交付する。また、調達ポータル(https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UZA01/OZA0101)からダウンロ-ドすることもできる。なお、調達ポータルからダウンロードする場合は、必要事項を正確に入力するとともに、「ダウンロードした案件について訂正・取消が行われた際に更新通知メールの配信を希望する」と記載されているチェックボックスに必ずチェックを付すこと。(3)本公告に対する質問書の受付期間等ア 受付期間公告日の翌日より開札日の5日前(ただし、5日前が行政機関の休日の場合には前日となる。)まで。持参する場合は、上記期間の「行政機関の休日」を除く毎日、午前9時~午前12時及び午後1時~午後5時まで。イ 受付場所上記4(1)に同じウ 提出方法書面(様式自由)を作成のうえ持参又は郵送等により提出すること。電話による質問は受け付けない。(4)上記4(3)の質問書に対する回答書の閲覧期間及び場所ア 閲覧期間質問書の提出期限日の翌日から起算して2日後までに開始し、開札日の前日(行政機関の休日を除く。)の午前9時~午前12時及び午後1時~午後5時まで。イ 場所なお、四国森林管理局ホームページから「公売・入札情報>公告中の案件に関する質問及び回答」(https://www.rinya.maff.go.jp/shikoku/apply/publicsale/chotatu_nyusatu/job/soumu/top.html)にて閲覧することもできる。5 入札に必要な証明書類の提出方法、期間等(1)提出書類この一般競争に参加を希望する者は、入札説明資料、健康診断仕様書に記載された役務を実施できることが可能であると認められる証明書類等を上記4(1)の場所に提出しなければならない。また、当該証明書類に関し、開札日の前日までの間において、支出負担行為担当官から説明を求められた場合は、それに応じなければならない。(2)提出方法ア 電子調達システムにより参加する場合電子調達システム上で PDF ファイル形式 により送信すること。イ 紙入札方式により参加する場合上記4(1)の場所に、持参又は郵送すること。(3)提出期間ア 電子調達システムにより参加する場合令和5年5月 31 日午前9時 00 分から令和5年6月 21 日午後5時 00 分まで(ただし、電子調達システムのメンテナンス期間を除く。)イ 紙入札方式により参加する場合令和5年5月31日午前9時00分から令和5年6月21日午後5時00分まで(ただし、行政機関の休日を除く。)6 入札執行の場所及び日時(1)入札執行場所徳島森林管理署 2階会議室(2)入札及び開札の日時ア 電子調達システムにより参加する場合令和5年6月27日午前9時00分から令和5年6月29日午後2時00分までに電子調達システム上で入札金額を送信するとともに、入札内訳書及び「競争参加資格確認通知書(写し)」を PDF ファイル型式により添付すること。(ただし、電子調達システムのメンテナンス期間を除く。)イ 紙入札方式により参加する場合入札執行の場所に入札書等を持参し、令和5年6月 29 日午後2時 00 分までに、徳島森林管理署入札会場に入札書及び入札内訳書(以下「入札書等」という)を持参し、入札すること。この場合、分任支出負担行為担当官より競争参加資格があることが確認された旨の「競争参加資格確認通知書(写し)」及び委任状がある場合は委任状を持参すること。郵送等による提出は認めない。入札締切後、即時開札する。7 その他(1)入札書等及び契約手続に用いる言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2)入札保証金及び契約保証金免除(3)入札書の無効本公告に示した競争参加に必要な資格のない者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。(4)落札者の決定方法本公告に示した物品を納入できると分任支出負担行為担当官が判断した資料を添付して入札書を提出した入札者であって、予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。

(5)契約書作成の要否要(6)電子調達システムによる手続き開始後の紙入札への途中変更は、原則として行われないものとするが、入札参加側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更することができるものとする。(7)電子調達システムに障害等のやむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更する場合がある。(8)その他公告に記載のない事項については、入札説明書等による。お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱保持規程(平成 19 年農林水産省訓令第 22 号)が制定されました。この規程に基づき、 第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなど の綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、四国森林管理局のホームページの「発注者綱紀保持に関するお知らせ」をご覧下さい。(https://www.rinya.maff.go.jp/shikoku/apply/publicsale/chotatu_nyusatu/job/soumu/top.html)農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針 2020 について(令和2年7月 17 日閣議 決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一貫として、押印省略などに取り組んでいます。

別紙 4健康診断契約約款(総 則)第1条 乙は、請負契約書に基づき、頭書の請負期限内にこれを完了するものとし、甲は、これに対し代金を支払うものとする。(業務の内容)第2条 乙が行う業務内容は、次のとおりとする。2 一般定期健康診断(1)既往歴及び業務歴(2)身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査並びに肥満度の測定(3)自覚症状及び他覚症状の有無の検査(4)胸部エックス線検査(5)喀痰細胞診(6)血圧の測定、血糖検査、並びに尿中の蛋白、糖及び潜血の有無の検査(7)心電図、LDL コレステロール、HDL コレステロール、中性脂肪、貧血、尿酸、腎機能、膵機能、白血球数及び腫瘍マーカー(CEA 及び高感度 PSA)の検査(8)胃内視鏡検査又は胃部エックス線検査(9)肝機能検査(10)便潜血反応検査(11)その他必要と認める検査3 前項の実施箇所については甲の指定する場所(別紙3)とする。また、業務の全体又は一部を完了したときは、その結果について、成果品を甲の指定する箇所(別紙3)に提出しなければならない。4 請負予定金額算出は、健診受診計画書(別紙2)の項目ごとの人員にそれぞれの契約単価を乗じて算出された額の計とする。(計画書の変更)第3条 実施日程は、甲の定める別紙「計画書」によるものとする。但し、計画書により難い場合が生じた時は、甲乙協議して変更するものとする。(請負期間の延期)第4条 乙は、頭書の請負期間内に請負業務を完了することができない時は、甲に対し遅滞なくその理由を詳記して期限の延長を求めなければならない。2 前項の場合、期限後において完了の見込みがあると甲が認めた時は、甲は請負期間を延長することができる。3 第1項の場合において、天災その他乙の責に帰することができない理由による場合には、甲乙協議して請負期間の延長を定めるものとする。(受診人員及び受診場所)第5条 健康診断の受診人員及び受診場所は、計画書等のとおり予定するが、これに異動を生じても乙は異議を申し立てないものとする。(監督職員)第6条 甲(甲の指定する職員を含む。)は、監督職員を定めたときは、書面によりその氏名を乙に通知しなければならない。監督職員を変更した時も同様とする。2 監督職員は、この約款の外に定めるもの及びこの約款に基づく甲の権限とされる事項のうち、甲が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、仕様書に定めるところにより、事業の実施についての乙又は乙の代理人に対する指示を行うものとする。(検査及び引渡し)第7条 甲(甲の指定する職員を含む。)は、乙から第2条第2項から第4項に定める成果品等の提出があった時は、甲の受理した日から10日以内に検査を行うものとする。2 前項の成果品等は、検査に合格した時をもって引渡しを完了したものとする。(請負代金の請求及び支払)第8条 乙は、各健診項目ごとに合格した実施人員に頭書の単価を乗じて得た額を甲に請求することができるものとする。2 甲は、前項の請求書を受理した日から30日以内に請負予定金額を支払うものとする。(請負代金の部分払い)第9条 乙は、各健診種目ごとに事業所を単位として、合格した検診項目ごとの実施人員に頭書の単価を乗じて得た額を部分払いとして甲に請求できるものとする。(一般的損害)第 10 条 本契約の履行に関して生じた一般的損害は、乙の損害とする。ただし、甲の責に帰する場合の損害については、この限りではない。(履行遅延の場合における損害)第 11 条 乙の責に帰すべき理由で、第4条第2項の規定により請負期限を延長した場合は、乙は甲に対し違約金として延滞日数に応じ、国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和 31 年政令第 337 号)第29条第1項に規定する財務大臣が定める率の割合で計算した額とする。2 甲の責に帰すべき理由により、第8条第2項に定める支払いが遅れた場合は、乙は、支払期限の翌日から支払当日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号。以下「支払遅延防止法」という。)第8条第1項の規定により決定された率を乗じて計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。(秘密の保持)第 12 条 乙は、業務上知り得た秘密を他人に洩らしてはならない。2 前項の規定に違反したことにより生じた損害については、乙がその責を負うものとする。(権利義務の譲渡及び継承)第 13 条 乙は、この契約に属する権利義務を甲の承認を得ないで第3者に譲渡又は継承させてはならない。ただし、書面により甲の承諾を得た場合はこの限りではない。2 乙は、事業の全部又は大部分を一括して第3者に委託し又請負わせてはならない。ただし、あらかじめ書面により甲の承諾を得た場合はこの限りではない。3 乙は、甲に対して一部の請負について、その名称、その他必要な事項を通知しなければならない。(談合等の不正行為に係る解除)第 14 条 甲は,この契約に関し,乙が次の各号の一に該当するときは,契約の全部又は一部を解除することができる。(1) 公正取引委員会が,乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(同法第 8 条第 1 号又は第 2 号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき,同法第7条の2第1項(同法第 8 条の 3 において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(2) 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては,その役員又は使 用人を含む。)が刑法(明治 40 年法律第 45 号)第96条の6若しくは第19 8条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定に よる刑の容疑により公訴を提起されたとき。2 乙は,この契約に関して,乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には,速やかに,当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。3 契約上の義務を履行せず,又は履行する見込みがないと甲が認めたとき。4 天災その他不可抗力以外の理由により契約の解除を申出たとき。(談合等の不正行為に係る違約金)第 15 条 乙は,この契約に関し,次の各号の一に該当するときは,甲が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず,契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。

(1) 公正取引委員会が,乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第 8 条第 1 号又は第 2 号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い,当該排除措置命令が確定したとき。(2) 公正取引委員会が,乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第 8 条の 3 において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い,当該納付命令が確定したとき。(3) 公正取引委員会が,乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(4) 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては,その役員又は使用人を含む。)に係る刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。2 乙は,前項第4号に規定する場合に該当し,かつ次の各号の一に該当するときは,前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか,契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1) 前項第2号に規定する確定した納付命令について,独占禁止法第7条の3第1項の規定の適用があるとき。(2) 前項第4号に規定する刑に係る確定判決において,乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては,その役員又は使用人を含む。)が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。(3) 乙が甲に対し,独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。3 乙は,契約の履行を理由として,前2項の違約金を免れることができない。4 第1項及び第2項の規定は,甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において,甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(甲による契約の解除等)第 16 条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。(1) 乙の責に帰すべき事由により、期間内又は期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。(2) 正当な理由なしに、業務に着手すべき時期を過ぎても業務に着手しないとき。(3) 前2号に掲げる場合のほか、乙が契約に違反し、その違反によって契約の目的を達成することができないと認められるとき。(4)乙が次条第1項の規程によらないで、契約の解除を申し出たとき。2 甲は、天災不可抗力、その他乙の責に帰し得ない事由により乙が当該年度内に業務を完了する見込みがないと認められるときは、契約を解除することができる。3 甲は、乙が第 13 条第1項に反した場合、又は請負者として不適切と判断される場合契約を解除する事ができる。4 甲は、前3項の規程により契約を解除した場合において、業務の既済部分及び完済部分で検査に合格したものがあるときは、当該部分に対する請負予定金額を乙に支払うものとする。5 乙は、第1項並びに第3項の規程により契約が解除された場合は、請負予定金額の 1/10 に相当する金額を違約金として甲に支払わなければならない。ただし、甲の受けた損害額が違約金の額を超える場合は、甲は、その不足額を乙に請求できる。(紛争の解決方法)第 17 条 この契約に関して紛争が生じた場合は、甲乙協議して定める第三者の調停により解決するものとする。(契約外事項)第 18 条 この約款に定めていない事項については、必要に応じ甲乙協議して定めるものとする。

別紙健康診断仕様書<一般定期健康診断>1 契約期間契約締結日の翌日から令和6年3月8日まで2 検査項目及び検査方法健康診断検査の項目及び検査方法は、別紙1「一般定期健康診断の検査項目等」による。3 検査受診者数及び検査場所(1)検査受診予定者数別紙2「計画書」による。(2)検査場所別紙3「検査場所及び成果品納入先」による。4 検査結果の納入期限令和6年3月8日5 検査実施方法(1)期間は、後日担当者から連絡する。実施時間は8:30から16:00とする。(2)胸部及び胃部のレントゲン撮影については、ア 院内備え付け機種によること。イ レントゲン車で行う場合は、胃部(胸部と胃部を切り替えて撮影できるもの)のレントゲン車で行うこととする。(3)検査に必要な検体容器、検査機器等は受注者の負担とする。健康診断の会場は業者が設置することとし、健診終了後速やかに現状に戻すこととする。(4)検査時に使用する受診票については、受注者が作成・負担する。受診票に必要な項目(受診者氏名、生年月日等)については、事前に担当者から提出を受ける。(5)健康診断の際には、業者側で受付責任者及び案内係を配置し、受診者の受付・誘導等に配慮し、滞りなく受診できるよう配慮すること。6 その他(1)健診体制ア 医師及びスタッフ等について定期健康診断実施につき1日当たり、問診を担当する医師1名以上及び検査を効率的に行うため必要な看護師、検査技師その他必要に応じた人員を派遣すること。イ 採血について採血担当者には採血能力に優れた者を当てること。ウ レントゲンの読影について専門医による読影を行うものとする。エ レントゲンフィルムの提出・保管について胸部・胃部及び眼底のフィルムについては、指導区分該当者及び精密検査該当者分を抽出し、該当者名を記し提出すること。また、残りの胸部・胃部のフィルムについては、業者が5年間保存することとし、担当者から連絡があった場合は速やかに提出すること。5年経過したフィルムは速やかに廃棄することとする。(2)受診票及び検体容器等について受診票の様式等については、別途担当者と協議し決定することとする。氏名、生年月日等記載済みの検体容器等については、検査該当日の1週間前に事業所単位に仕分けし、担当者へ提出すること。(3)検査結果報告健診結果は、検査終了後1カ月以内に報告すること。(4)検査結果表は、2部作成し担当者へ提出すること。(5)検査結果表については、前年度等の健康診断表の写しを担当者から受け、当年度の検査結果と前年度等の検査結果が対比できるように作成すること。(6)担当者より受けた健康診断表へ当年度分の検査結果を記入し、担当者へ提出すること。(7)検査結果については、各項目ごとの受診人員及び項目ごとの経費等について照会することがあるので対応すること。(8)詳細な事項及び本仕様書に定めのない事項については、担当者と必要に応じて打ち合わせること。(9)本業務により知り得た情報については、秘密を漏らし、また外の目的に使用してはならない。別紙1一般定期健康診断の検査項目等検 査 項 目対象者(特に記述のない場合は全員)、検査要領及び留意事項1 既往歴及び業務歴① 既往歴及び業務歴の検査においては、治療歴、服薬歴、喫煙歴等の聴取を行うこととなるが、特定健康診査及び特定保健指導との関係をも踏まえ、これらの事項の聴取について徹底を図ること。② 別紙1の「問診票(一般定期健康診断)」を用いること。ただし、健康診断を実施する機関の作成している問診票を用いて差し支えない。② 受診者には、別紙2の「心の健康づくりに係るチェック票」を提出させること。2 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査並びに肥満度の測定① 視力及び聴力の検査については、一般定期健康診断の回数は、3年につき少なくとも1回とし、これらの検査のうち、健康管理医が特に必要でないと認める検査の項目については、行わないことができる。② 腹囲の検査について、次に掲げる職員は、医師が必要でないと認めるときは、省略することができる。ア 40歳未満の者(35歳の者を除く。)イ 妊娠中の女性その他の者であって、その腹囲が内臓脂肪の蓄積を反映していないと診断された者ウ BMI(次の算式により算出した値をいう。以下同じ。)が20未満である者BMI=体重(kg)/身長(m)2エ 自ら腹囲を測定し、その値を申告した者(BMIが22未満である者に限る。)③ 腹囲の簡易の測定方法等として、着衣の上からの測定(着衣分の長さを差し引いた数値)又は自己申告(健康診断時以外の測定数値)によることもできる。3 自覚症状及び他覚症状の有無の検査問診、視診及び触診により行う。4 胸部エックス線検査① 原則として、エックス線間接撮影とする(デジタル撮影も可。)。② 結核患者、結核発病のおそれがあると診断されている者及び医師がエックス線直接撮影を必要と認める者については、エックス線間接撮影を省略することができる。③ 肺がんの胸部エックス線検査については、結核の検査に用いるエックス線写真を読影することによって行う。5 喀痰細胞診40歳以上の職員及び30歳以上の希望する職員のうち、喫煙指数(1日の平均喫煙本数×喫煙年数)が600以上となる者(過去における喫煙者を含む。)又は6月以内に血痰のあった者を対象とする。検 査 項 目対象者(特に記述のない場合は全員)、検査要領及び留意事項6 血圧の測定、血糖検査並びに尿中の蛋白、糖及び潜血の有無の検査血糖検査については、35歳の職員、40歳以上の職員及び希望する職員を対象とする。7 心電図、LDLコレステロール、HDLコレステロール、中性脂肪、貧血、尿酸、腎機能、膵機能、白血球数及び腫瘍マーカー(CEA及び高感度PSA)の検査① 心電図の検査については、次に掲げる職員を対象とする。ア 35歳の職員、40歳以上の職員及び希望する職員イ 血圧検査の結果、最大血圧150mmHg以上、最小血圧90mmHg以上の者で、医師が必要と認める者ウ 問診、聴診の結果、心疾患の疑いがある者で、医師が必要と認める者② LDLコレステロール、HDLコレステロール、中性脂肪、貧血、尿酸、腎機能、膵機能及び白血球数の検査については、35歳の職員、40歳以上の職員及び希望する職員を対象とする。③ CEAの検査については、40歳以上の職員、高感度PSAの検査については、50歳以上の男性職員を対象とする。④ 貧血の検査は、血色素量、赤血球数及びヘマトクリット値を検査する。⑤ 腎機能の検査は、血液中のクレアチニンを検査する。

⑥ 膵機能の検査は、血液中のアミラーゼを検査する。8 胃内視鏡検査又は胃部エックス線検査① 胃内視鏡検査または胃部エックス線検査については、50歳以上の職員に実施するものとし、一般定期健康診断の回数は、2年につき少なくとも1回とする。ただし、胃内視鏡検査については、2年につき1回とする。② ①のほか、胃部エックス線検査について、30歳以上50歳未満の希望する職員に実施する。9 肝機能検査② 35歳の職員、40歳以上の職員及び希望する職員を対象とする。② 血液中のGOT、GPT及びγ-GTPを検査する。10 便潜血反応検査40歳以上の職員及び30歳以上の希望する職員を対象とする。11 第1項から第10項までの検査の結果必要と認められる検査① 肝炎にり患した可能性があるとされている者及び肝機能検査で異常所見を有する者に対する肝炎ウイルス検査② その他必要と認められる検査別紙2Ⅰ〈一般定期健康診断〉予定人員1問診・視診・しょく診 全員 242体重・身長・肥満度 〃 243視力の検査 3年につき少なくとも1回 244聴力の検査 〃 175腹囲の検査 全員(医師が必要でないと認 17ときは省略できる)6血圧検査 全員 247心電図検査 35歳時・40歳以上及び希望者 218尿検査 全員(蛋白・糖・潜血) 249胸部エックス線検査 全員(間接撮影) 2410胃内視鏡検査 50歳以上の希望者 511胃部エックス線検査 30歳以上及び50歳未満の希望 10者及び50歳以上の胃内視鏡検査を希望しない者12血液検査 35歳時・40歳以上及び希望者 2213腫瘍マーカー(CEA) 40歳以上 2113腫瘍マーカー 50歳以上 11(CEA及び高感度PSA)15喀痰細胞診 40歳以上及び30歳以上の希望 2者で喫煙指数600以上16便潜血反応検査 40歳以上及び30歳以上の希望 17者17肝炎ウィルス検査 肝炎にり患した可能性がある 1とされている者及び肝機能検査で異常所見を有する者備 考 検 査 項 目計 画 書別紙3検査場所及び成果品納入先令和5年度 徳島森林管理署健康診断検査場所(検査実施箇所)徳島森林管理署 〒771-0117 徳島県徳島市川内町鶴島 239-1 及び、仕様書等に定める健診項目が実施出来る徳島市、鳴門市、北島町、松茂町、藍住町に所在する医療機関担当者:徳島森林管理署 総務グループ 電話 088-637-1230但し、検査場所については、署の所在地の場合、もしくは契約相手方(病院内及び検査項目によっては院外)の所在地で実施する場合が考えられるので、担当者間で打合せ後決定することとなる。注:検査実施箇所については、令和5年5月1日現在である。成果品納入場所徳島森林管理署 〒771-0117 徳島県徳島市川内町鶴島 239-1担当者:徳島森林管理署 総務グループ電話 088-637-1230