入札情報は以下の通りです。

件名不用物品(車両)売払い
公示日または更新日2023 年 7 月 4 日
組織林野庁
取得日2023 年 7 月 4 日 19:21:38

公告内容

次のとおり一般競争入札に付します。

令和5年7月4日分任契約担当官 四万十森林管理署長 藤原 達博1 競争入札に付する事項 物品の販売(1)売買物件名 不用物品(車両) 第1号物件 軽自動車 乗用 スズキ ジムニー(ABA-JB23W) 1台 第2号物件 軽自動車 乗用 スズキ ジムニー(ABA-JB23W) 1台 第3号物件 軽自動車 乗用 ダイハツ アトレー(ABA-S331G) 1台 第4号物件 軽自動車 乗用 マツダ AZオフロード(GF-JM23W) 1台(2)売買物件の特質等 別紙「物件明細書」のとおり。

2 売買物件の閲覧日時等(1)日 時:公告日から令和5年8月2日(水)までの9時00分~12時00分及び13時00分~ 16時00分の間(ただし、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号) 第1条第1項各号に掲げる行政機関の休日を除く。)(2)場 所: 四万十森林管理署駐車場(第1、4号物件) (高知県四万十市中村丸の内1707-34) 十和森林事務所駐車場(第2号物件) (高知県高岡郡四万十町昭和432) 窪川森林事務所駐車場(第3号物件) (高知県高岡郡四万十町榊山町9-10)(3)連絡先:四万十森林管理署 総務グループ(電話0880-34-3155) 閲覧を希望される場合は必ず事前にご連絡下さい。

3 競争入札に参加する者に必要な資格等に関する事項 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び第71条の規定に該当しない者 であること。

入札者は、入札前に法人登記簿謄本、個人にあっては本籍地の市町村長等の発行する 身分証明書等を提出すること。

なお、共同買受けの場合は、それぞれの法人登記簿謄本(個人にあってはそれぞれの 身分証明書等)を提出すること。

4 入札方法(1)上記1の物品を入札に付する。

(2)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額(消費税及び地方消費税の相当額を 除いた額)に消費税及び地方消費税の相当額を含んだ額をもって落札価格とする。

(3)郵便入札は認めない。

5 契約条項等を示す場所、入札注意書を交付する場所及び日時等(1)日 時:上記2(1)と同じ(2)場 所:四万十森林管理署 総務グループ(高知県四万十市中村丸の内1707-34) 四国森林管理局ホームページからもダウンロード可能6 入札、開札の場所及び日時(1)場 所:四万十森林管理署 3階会議室(2)日 時:令和5年8月3日(木) 11時00分 なお、入札保証金の受付は、2階総務グループ事務室において9時30分から 10時30分の間に行うので、入札金額に相応する「入札保証金」を持参 し、「保管金提出書」と併せて提出すること。

入札公告7 入札の無効 本公告に示した競争参加に必要な資格のない者の行った入札及び入札に関する条件に 違反した入札は無効とする。

8 入札保証金(1)入札保証金の額 入札者は、入札前に入札保証金として見積もる契約金額(消費税及び地方消費税の 相当額を含む金額)の100分の5以上(円位未満切上げ)に相当する金額を、現金又は 銀行若しくは契約担当官が確実と認める金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等 の取締等に関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関)が振り出 し、若しくは支払保証をした小切手により納付しなければならない。

この入札保証金を返還する場合は利息を付さない。

(2)入札保証金の国庫への帰属 落札者が落札決定の日の翌日から起算して7日以内に契約を結ばないときは、その 落札は取り消され、入札保証金は国庫に帰属する。

(3)入札保証金の契約保証金への充当 落札者が契約を締結した際には、入札保証金は契約保証金に充当する。

9 落札者の決定方法 予算決算及び会計令第79条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最高入 札価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

10 契約保証金(1)契約保証金の額 落札者は、契約の際、契約保証金として契約金額(消費税及び地方消費税相当額を 含む金額)の100分の10以上(円位未満切上げ)に相当する金額を、現金又は銀行若し くは契約担当官が確実と認める金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締等 に関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関)が振り出し、若し くは支払保証をした小切手により納付しなければならない。

(2)契約保証金の国庫への帰属 この契約保証金は、売買代金を納付しないときは国庫に帰属する。

(3)契約保証金の売買代金への充当 売買代金のうち契約保証金を除いた額を納付したとき、契約保証金は売買代金に充 当する。

11 契約書作成の要否及び代金支払方法 契約締結に当たっては、契約書を作成し、代金は契約締結の日から起算して20日以内 に納付しなければならない。

なお、納付期限が休日に当たる場合はその前日を納付期限とする。

12 その他 本公告に記載なき事項は入札者注意書による。

お知らせ1 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、四国森林管理局のホームページの「発注者綱紀保持に関するお知らせ」をご覧下さい。

(https://www.rinya.maff.go.jp/shikoku/apply/publicsale/chotatu_nyusatu/job/soumu/top.html)2 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。

この入札説明書は、政府調達に関する協定(昭和55年条約第14号)、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)、農林水産省会計事務取扱規程(昭和44年農林省訓令第9号)、競争参加者選定事務取扱要領(平成13年4月16日付け12林国管第73号林野庁長官通知)、本件調達に係る入札公告並びに入札公示及び指名の通知(以下「入札公告等」という。)のほか、国有林野事業が発注する調達契約に関し、一般競争又は指名競争に参加しようとする者(以下「競争参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。

1 競争入札に付する事項 入札公告のとおり。

2 競争参加者に必要な資格 競争参加者に必要な資格は次のとおり。

ア 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。) 第70条の規定に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は 被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者については、こ の限りではない。

イ 予決令第71条の規定に該当しない者であること。

ウ 全省庁統一の競争参加資格審査において入札公告等に指定する等級に格付さ れた者であること。

エ 「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領(平 成10年1月14日付け9林野政第890号林野庁長官通知)」に基づく指名 停止期間中でないこと。

オ 法令等の定めにより許認可を受けて営業を行う必要がある場合にあっては、 その許認可を受けていることを証明した者であること。

カ 入札公告等において日本工業規格を指定した場合にあっては、当該規格の製 品を納入できることを証明した者であること。

キ 入札公告等において特定銘柄製品名又はこれと同等のものと特定した場合に あっては、これらの製品を納入できることを証明した者であること。

ク 入札公告等において研究開発の体制が整備されていることとした場合にあっ ては、当該体制が整備されていることを証明した者であること。

ケ 入札公告等においてアフターサービスの体制が整備されていることとした場 合にあっては、当該体制が整備されていることを証明した者であること。

3 入札及び開札 (1) 競争参加者は、仕様書、図面、別紙様式(添付は省略。分任契約担当官におい て呈示する。以下同様。)の契約書案及び添付書類等を熟覧の上入札しなければ ならない。この場合において、当該仕様書等について疑義がある場合は、関係 職員に説明を求めることができる。ただし、入札後仕様書等についての不知又 は不明を理由として異議を申し立てることはできない。

(2) 競争参加者は、国有林野事業が定めた入札書等を直接提出しなければならな い。郵便、電話、電報、ファクシミリ、その他の方法による入札は認めない。

入 札 説 明 書 (3) 入札書及び入札に係る文書に使用する言語は、日本語に限るものとする。ま た、入札金額は、日本国通貨による表示に限るものとする。

(4) 入札書の提出場所は、入札公告等のとおり。

(5) 入札書の受領期間及び受領最終日時は、入札公告等のとおり。

(6) 代理人が入札する場合は、入札書等に競争参加者の氏名又は名称若しくは商 号、代理人であることの表示並びに当該代理人氏名を記名又は署名(外国人の 署名を含む。以下同じ。)をしておかなければならない。

(7) 入札書等は、直接に提出する場合は封書に入れ密封し、かつ、その封皮に氏 名(法人の場合はその名称又は商号)及び「何月何日開札、(調達案件名)の 入札書在中」と朱書しなければならない。

(8) 競争参加者は、入札書等の記載事項を訂正することができない。

(9) 競争参加者は、その提出した入札書等の引換え、変更又は取消しをすること ができない。

(10) 競争参加者は、入札書等を提出するときは、入札公告等において求められた 義務を履行するために必要とする関係書類を併せて提出しなければならない。

(11) 契約担当官等は、競争参加者が相連合し、又は不穏の挙動をする等の場合で 競争入札を公正に執行することができない状態にあると認めたときは、当該入 札を延期し、又はこれを廃止することができる。

(12) 競争参加者の入札金額は、調達製品の本体価格のほか、輸送費、関税等納入 場所渡しに要する一切の諸経費を含め入札金額を見積もるものとする。

(13) 競争参加者は、請負代金又は物品代金の前金払いの有無、前金払いの割合又 は金額、部分払いの有無、支払回数等を十分考慮して入札金額を見積もるもの とする。

(14) 入札公告等において、特定銘柄製品又はこれと同等のものと特定した場合に おいて、競争参加者が同等のものを供給することとして申し出たときは、契約 担当官等が競争参加者から資料等に基づき開札日の前日までに同等製品である と判断した場合にのみ当該者の入札書を落札決定の対象とする。

(15) 入札公告等により一般競争参加資格審査申請書を提出した者が、競争に参加 する者に必要な資格を有すると認められること又は指名されることを条件にあ らかじめ入札書等を提出した場合において、当該者に係る資格審査が開札日時 までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったとき、又は指名さ れなかったときは、当該入札書は落札決定の対象としない。

(16) 開札の日時及び開札の場所は、入札公告等のとおり。

(17) 開札は、競争参加者又はその代理人が出席して行うものとする。この場合に おいて、競争参加者又は代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係の ない職員を立ち会わせてこれを行う。

(18) 入札場には、競争参加者又はその代理人及びその関係者並びに入札執行事務 に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)及び(17)の立会い職員以 外の者は入場することができない。

(19) 競争参加者又はその代理人は、開札時刻後においては、入札場に入場するこ とができない。

(20) 競争参加者又はその代理人は、入札場に入場しようとするときは入札関係職 員に農林水産省競争参加資格(全省統一資格)の有資格者に交付される「資格 審査結果通知書」の写し及び身分証明書又は入札権限に関する委任状を提示し 又は提出しなければならない。

なお、「資格審査結果通知書」の写を提出しないこと等により、資格が確認 されない場合は、入札に参加できない場合がある。

(21) 競争参加者又はその代理人及びその関係者は、契約担当官等が特にやむを得 ない事情があると認めた場合のほか、入札場を退場することができない。

(22) 入札場において、次の各号のいずれかに該当する者は当該入札場から退去さ せる。

ア 公正な競争の執行を妨げ、又は妨げようとした者 イ 公正な価格を害し、又は不正の利益を得るための連合をした者 (23) 競争参加者又はその代理人は、本件調達に係る入札について他の競争参加者 の代理人となることができない。

(24) 開札をした場合において、競争参加者の入札のうち、予定価格の制限に達し た価格の入札がないときは、再度の入札をすることがある。この場合において、 競争参加者及びその代理人のすべてが立会いしている場合にあっては引続き、 その他の場合にあっては契約担当官等が定める日時において入札をする。

(25) 競争参加者は、暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について入札前に確認 をしなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。

4 入札の辞退 (1) 入札執行前にあっては、入札辞退届(任意様式)を契約担当官等に直接持参し、 又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)して行う。

(2) 入札を辞退する者は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げる ところにより申し出るものとする。

ア 入札執行前にあっては、入札辞退届を契約担当官等に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)して行う。

イ 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札担当職員に直接提出して行う。

(3) 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等に不利益な取扱いを受 けるものではない。

5 入札の無効 (1) 入札書等で次の各号のいずれかに該当するものは、これを無効とする。

ア 一般競争の場合において、公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者の提出した入札書等 イ 指名競争の場合において指名をしていない者の提出した入札書等 ウ 入札金額、請負に付される製造の表示又は供給物品名、競争参加者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号並びに代表者の氏名)又は代理人が入札する場合における競争参加者の氏名又は名称若しくは商号並びに当該代理人の氏名のない入札書等 エ 委任状を持参しない代理人のした入札書等 オ 請負に付される製造の表示又は供給物品名に重大な誤りのある入札書等 カ 入札金額の記載が不明確な入札書等 キ 記載事項を訂正した入札書等 ク 競争参加者の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)の判然としない入札書等 ケ 入札公告等において示した入札書等の受領最終日時までに到達しなかった入札書等 コ 入札保証金(その納付に代え予決令第78条に基づき提供される担保を含む。以下同じ。)の納付が必要な場合において、入札保証金の納付がないか、又はその納付金額が不足しているとき。

サ 国を被保険者とする入札保証保険契約の締結により入札保証金が免除される場合において、当該入札保証保険証券の提出がないか、又はその保険金額が不足しているとき。

シ コの入札保証金又はサの入札保証保険証券が定められた日時までに、指定された場所に到達しなかったとき。

ス 暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札。

セ その他入札に関する条件に違反した入札書等6 落札者の決定 (1) 有効な入札書を提出した者であって、予定価格の制限の範囲内で、最高の価 格をもって入札を行った者を落札者とする。

(2) 落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札 者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。

(3) (2)の同価の入札をした者のうち、くじを引かない者があるときは、入札執 行事務に関係のない職員に、これに代わってくじを引かせ落札者を決定するも のとする。

(4) 落札者が契約担当官等の定める期日までに契約書の取り交わしをしないとき は、落札の決定を取り消すものする。この場合、入札保証金又は入札保証保険 証券が納付されている場合は当該入札保証金又は入札保証保険証券は国庫に帰 属するものとし、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されていない場合は 落札金額(入札書に記載した金額の100分の110に相当する金額)の10 0分の5に相当する金額を違約金として徴収するものとする。

7 契約書の作成 (1) 競争入札を執行し、契約の相手方が決定したときは、契約の相手方として決 定した日から遅滞なく(契約担当官等が定める期日までとする(7日を目安と して定める)。なお、契約の相手方が遠隔地にある等特別の事情があるときは、 その事情に応じて期間を考慮するものとする。)別紙様式による契約書の取り 交しをするものとする。

(2) 契約書を作成する場合において、契約の相手方が隔地にあるときは、まず、 その者が契約書の案に記名して押印し、さらに、契約担当官等が当該契約書の 案の送付を受けてこれに記名して押印するものとする。

(3) (2)の場合において契約担当官が記名して押印したときは、当該契約書の1 通を契約の相手方に送付するものとする。

(4) 契約書及び契約に係る文書に使用する言語並びに通貨は、日本語及び日本国 通貨に限るものとする。

(5) 契約担当官が契約の相手方とともに契約書に記名して押印しなければ本契約 は確定しないものとする。

8 契約条項 別紙様式の契約書(案)のとおり。

9 入札者に求められる義務 (1) 競争参加者は、入札公告等において求められた経済上及び技術上の要件につ いて開札日の前日までに競争参加者の負担において完全な説明をしなければな らない。

(2) 競争参加者は、入札公告等において求められた調達物品に係る技術仕様適合 性の証明並びに必要な設計図、図案及び解説資料について、開札日の前日まで に競争参加者の負担において完全な説明をしなければならない。

10 その他必要な事項 (1) 契約担当官等の官職及び氏名は、入札公告等のとおりとする。

(2) 競争参加者又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、す べて当該競争参加者又は当該契約の相手方が負担するものとする。

(3) 本件調達に関しての照会先は、入札公告等に示した入札書等の提出場所、契 約条項を示す場所及び入札説明書を交付する場所と同じとする。

1 売払物件の現状について、事前に確認、納得した上で買受けをすること。

2 売買代金は、歳入徴収官四国森林管理局長の発行する納入告知書により納付期限 までに納付すること。

3 売買代金納入後は直ちに名義変更を行い、変更したことが証明できる書類を四万 十森林管理署長へ提出して確認を受けること。

なお、その名義変更に係る事務処理及び費用は買受人の負担とする。

4 名義変更の完了を確認した時点をもって物件引渡しとするので、当該物件を受領 したときは遅滞なく受領書を四万十森林管理署長へ提出すること。

5 車体に表示してある文字や特殊塗装等は、物件の引渡し後買受人の負担により速 やかに消去し、その証拠写真を四万十森林管理署長へ提出して確認を受けること。

6 引渡しまでに、売渡人の故意又は重大な過失による損害が生じた場合を除き、売 払物件に隠れた瑕疵や不具合等があっても、買受代金の減額又は損害の賠償を請求 しないこととし、その修繕等に係る費用は買受人の負担とする。

7 その他、物件売買契約書及びこの売払条件に定められていない事項については、 必要に応じ協議するものとする。

売払条件