入札情報は以下の通りです。

件名令和5年度 有害鳥獣誘引捕獲事業(南予地区)
公示日または更新日2023 年 9 月 12 日
組織林野庁
取得日2023 年 9 月 12 日 19:28:34

公告内容

入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。令和5年9月 12 日分任支出負担行為担当官愛媛森林管理署 藤平 康則1.競争に付する事項(1)事 業 名 令和5年度有害鳥獣誘引捕獲事業(南予地区)(2)事業内容 「入札説明書」、「国有林野における有害鳥獣捕獲等事業の実施に係る共通仕様書」、「令和5年度有害鳥獣誘引捕獲事業(南予地区)特記仕様書」による。(3)事業場所 愛媛県宇和島市柿原 八幡山国有林 2038 林班外 10(4)履行期限 契約締結の日の翌日から令和6年3月 15 日まで2.入札の方法(1)本件は、電子調達システムを利用して、入札等を電子入札方式により実施することが出来る対象案件である。(2)落札額の決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。3.競争参加資格(1)予算決算及び会計令第 70 条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予算決算及び会計令第 71 条の規定に該当しない者であること。(3)令和4・5・6年度の全省庁統一資格において「役務の提供等(その他)」に登録され、四国地域の競争参加資格を有する者であること。(4)複数の法人の連合体として入札に参加する場合は、当該連合体の構成員の全てが上記(3)の全省庁統一資格を有するとともに、構成員の全てが署名した代表者選出届を添えて下記5(1)の申請を行い、これらの構成員がこの公告に係る発注案件に対して単体法人として入札を行わないこと。(5)会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」(令和4年2月 15 日)9(2)に規定する手続をした者を除く。)でないこと。(6)競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「確認資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、四国森林管理局長から「物品の製造、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領について」(令和2年 12 月 25 日付け2林政政第 487 号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(7)入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが連合体の代表者以外の構成員である場合を除く)。ア 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。(ア)親会社と子会社の関係にある場合(イ)親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(イ)については、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。(ア)一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(イ)一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他個人事業主又は中小企業等協同組合法(昭和 24 年法律第 181 号) 若しくは森林組合法(昭和 53 年法律第 36 号)等に基づき設立された法人等であって、上記①又は②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合(8)農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について(平成 19 年 12 月7日付け 19 経第 1314 号大臣官房経理課長通知)に基づき、警察当局から、部局長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。(9)本事業の実行体制本事業の安全管理体制を確保するため、事業管理責任者1名を選任し、捕獲従事者及び作業従事者を業務量に応じた必要人数を配置すること。なお、配置予定の事業管理責任者、捕獲従事者及び作業従事者は、常勤・非常勤を問わず、受託者が直接雇用する者であること。ア 事業管理責任者事業管理責任者は、本事業を適切に実施するため、安全管理体制の確保、捕獲従事者及び作業従事者への研修等を実施する責任者であり、事業全体を統括、監督する権限を有する者を指し、以下の要件を満たしていること。(ア)環境省、森林管理局等が実施する認定鳥獣捕獲等事業者講習の安全管理講習及び技能知識講習を修了した者、または同等の講習を修了した者であること。(イ)本契約における捕獲手法に応じた狩猟免許を有していること。(ウ)救急救命講習を受講していること。(エ)本事業と同様の捕獲方法による実績を有すること。イ 捕獲従事者捕獲従事者は、鳥獣の捕獲等に従事する者を指し、以下の要件を満たしていること。(ア)環境省、森林管理局等が実施する認定鳥獣捕獲等事業者講習の安全管理講習及び技能知識講習を修了した者、または同等の講習を修了した者であること。(イ)本契約における捕獲手法に応じた狩猟免許を有していること。(ウ)救急救命講習を受講していること。ウ 作業従事者作業従事者は、車両の運転、記録、連絡、わなの見回り、給餌、捕獲個体の運搬等、鳥獣の捕獲等に付随する補助作業及び事務的作業に従事する者を指す。(10)損害賠償保険及び従事者傷害保険への加入本事業に従事する者は損害賠償保険及び従事者傷害保険へ加入していること。又は、契約までに加入することが確実であること。ア 損害賠償保険保険金額は3千万円以上とする。イ 従事者傷害保険保険金額は1千万円以上とする。(11)以下に定める社会保険等への加入ア 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第 48 条の規定による届出イ 厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115 号)第 27 条の規定による届出ウ 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第7条の規定による届出(12)法人として当該事業と同様の捕獲(調査)方法による実績を有すること。(13)「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範;林業)事業者向け」(令和3年 2 月 26 日付け2林政経第 458 号林野庁官通知)に沿って、作業の安全対策に取り組んでいること(規範の内容に相当する既存の取組を含む)。

注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け解説資料(林業個別事業者向け)」は林野庁ホームページに掲載URL https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html4.契約条項等を示す場所、入札説明書を交付する場所及び日時(1)入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書等の交付場所〒791-8023 愛媛県松山市朝美2丁目6番 32 号愛媛森林管理署 総務グループ 電話 089-924-0550(2)入札説明書等の交付方法上記(1)の場所にて公告の翌日より交付する。また、調達ポータルからダウンロードすることもできる。(ただし、調達ポータルのメンテナンス期間を除く。)なお、調達ポータルからダウンロードする場合は、必要事項を正確に入力するとともに、「ダウンロードした案件について訂正・取消が行われた際に更新通知メールの配信を希望する」と記載されているチェックボックスに必ずチェックを付すこと。5.入札に必要な証明書類等の提出方法、期間等(1)提出書類本競争の参加希望者は、上記3に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い申請書及び確認資料を提出し、競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。また、当該証明書類に関し、開札日の前日までの間において、分任支出負担行為担当官から説明を求められた場合は、それに応じなければならない。(2)提出方法ア 電子調達システムにより参加する場合電子調達システム上で PDF ファイル形式により送信すること。イ 紙入札方式により参加する場合以下の場所に、持参又は郵送すること。〒791-8023 愛媛県松山市朝美2丁目6番 32 号愛媛森林管理署 総務グループ 電話 089-924-0550(3)提出期間ア 電子調達システムにより参加する場合公告日の翌日午前9時 00 分から令和5年9月 27 日 午後5時 00 分まで(ただし、電子調達システムのメンテナンス期間を除く。)イ 紙入札方式により参加する場合公告日の翌日午前9時 00 分から令和5年9月 27 日 午後5時 00 分まで(ただし、行政機関の休日を除く。)(4)上記(3)に規定する期限までに申請書及び確認資料を提出しない者又は競争参加資格がないと認めた者は本競争に参加することができない。なお、競争参加資格の有無については、令和5年 10 月3日までに連絡する。(5)入札説明書に対する質問の受付期間及び場所ア 期間:公告日の翌日午前9時 00 分から令和5年 10 月6日 午後5時 00 分までイ 場所:上記4(1)に同じ(6)質問に対する回答書の閲覧期間及び場所ア 期間:令和5年 10 月 10 日 午前9時 00 分から令和5年 10 月 10 日 午後5時 00 分まで(ただし、行政機関の休日を除く。)イ 場所:上記4(1)に同じなお、四国森林管理局ホームページから「公売・入札情報>広告中の案件に関する質問及び回答」(http://www.rinya.maff.go.jp/shikoku/apply/publicsale/nyusatu/public_qa.html )にて閲覧することもできる。6.現場説明現場説明は行わない。7.入札執行の場所及び日時(1)入札執行の場所愛媛森林管理署 会議室(2)入札及び開札の日時令和5年 10 月 11 日(水)午前 10 時 00 分の提出期限後直ちに開札(3)入札の提出期限ア 電子調達システムにより参加する場合(ア)令和5年 10 月6日(金)午前9時 00 分から令和5年 10 月 11 日(水)午前10 時 00 分までに電子調達システム上で入札すること。(イ)ただし、電子調達システムのメンテナンス期間を除く。イ 紙入札方式により参加する場合(ア)上記(1)の場所に入札書を持参し、令和5年 10 月 11 日(水)午前 10 時00 分までに入札すること。(イ)郵便入札も可とするが、郵便入札を行う場合は、令和5年 10 月 10 日(火)午後5時 00 分時までに入札書が上記5(2)の場所に到着するように、書留郵便で提出すること。ただし、再度の入札を実施する場合は引き続き行うため、郵便入札を行った場合は再度の入札には参加できない。8.その他(1)入札書及び契約手続に用いる言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2)入札の無効本公告に示した競争参加に必要な資格のない者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。(3)入札保証金及び契約保証金免除(4)落札者の決定方法予決令第 79 条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(5)契約書作成の要否要(6)電子調達システムによる手続き開始後の紙入札への途中変更は、原則として行なわないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更することができるものとする。(7)電子調達システムに障害等のやむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更する場合がある。(8)その他本公告に記載のない事項については、入札説明書等による。お知らせ1 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成 19 年農林水産省訓令第 22 号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、四国森林管理局ホームページの「発注者綱紀保持に関するお知らせ」をご覧下さい。https://www.rinya.maff.go.jp/shikoku/apply/publicsale/chotatu_nyusatu/job/soumu/top.html2 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針 2020 について(令和 2 年 7 月 17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。

入札説明書令和5年度有害鳥獣誘引捕獲事業(南予地区)に係る入札公告に基づく一般競争入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。

1.公告日:令和5年9月12日2 競争に付する事項(1)事業名 令和5年度有害鳥獣誘引捕獲事業(南予地区)(2)事業内容 「国有林野における有害鳥獣捕獲等事業の実施に係る共通仕様書」、「令和5年度有害鳥獣誘引捕獲事業(南予地区)特記仕様書」による。

(3)事業場所 愛媛県宇和島市柿原 八幡山国有林 2038林班外10(4)履行期限 契約締結の日の翌日から令和6年3月15日まで3 入札の方法(1)本件は、電子調達システムを利用して、入札等を電子入札方式により実施することが出来る対象案件である。

(2)落札額の決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

4 入札参加資格本事業の入札に参加できる者は、次のすべてに該当する者とする。

(1)法人又は複数の法人の連合体であること。

(2)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。

なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。

(3)令和4・5・6年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等(その他)」において、「四国」の競争参加資格を有する者であること。

(4)複数の法人の連合体として入札に参加する場合は、当該連合体の構成員の全てが上記(3)の全省庁統一資格を有するとともに、構成員の全てが署名した代表者選出届を添えて下記6(1)の申請を行い、これらの構成員がこの公告に係る発注案件に対して単体法人として入札を行わないこと。

(5)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」(令和4年2月15日)9(2)に規定する手続をした者を除く。)でないこと。

(6)競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「確認資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、四国森林管理局長から「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領について」(令和2年12月25日付け2林政政第487号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。

(7)入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが連合体の代表者以外の構成員である場合を除く)。

ア 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。

(ア)親会社と子会社の関係にある場合(イ)親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(イ)については、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。

(ア)一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(イ)一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他個人事業主又は中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)若しくは森林組合法(昭和53年法律第36号)等に基づき設立された法人等であって、上記①又は②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合(8)農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について(平成19年12月7日付け19経第1314号大臣官房経理課長通知)に基づき、警察当局から、部局長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。

(9)本事業の実行体制本事業の安全管理体制を確保するため、事業管理責任者1名を選任し、捕獲従事者及び作業従事者を業務量に応じて必要人数配置すること。なお、配置予定の事業管理責任者、捕獲従事者及び作業従事者は、常勤・非常勤を問わず、受託者が直接雇用する者であること。

ア 事業管理責任者事業管理責任者は、本事業を適切に実施するため、安全管理体制の確保、捕獲従事者及び作業従事者への研修等を実施する責任者であり、事業全体を統括、監督する権限を有する者を指し、以下の要件を満たしていること。

(ア)環境省、森林管理局等が実施する認定鳥獣捕獲等事業者講習の安全管理講習及び技能知識講習を修了した者、または同等の講習を修了した者であること。

(イ)本契約における捕獲手法に応じた狩猟免許を有していること。

(ウ)救急救命講習を受講していること。

(エ)本事業と同様の捕獲事業に従事した実績を有すること。

イ 捕獲従事者捕獲従事者は、鳥獣の捕獲等に従事する者を指し、以下の要件を満たしていること。

(ア)環境省、森林管理局等が実施する認定鳥獣捕獲等事業者講習の安全管理講習及び技能知識講習を修了した者、または同等の講習を修了した者であること。

(イ)本契約における捕獲手法に応じた狩猟免許を有していること。

(ウ)救急救命講習を受講していること。

ウ 作業従事者作業従事者は、車両の運転、記録、連絡、わなの見回り、給餌、捕獲個体の運搬等、鳥獣の捕獲等に付随する補助作業及び事務作業に従事する者を指す。

(10)損害賠償保険及び従事者傷害保険への加入本事業に従事する者は損害賠償保険及び従事者傷害保険へ加入していること。又は、契約までに加入することが確実であること。

ア 損害賠償保険保険金額は3千万円以上とする。

イ 従事者傷害保険保険金額は1千万円以上とする。

(11)以下に定める社会保険等への加入ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出(12)法人として当該事業と同様の捕獲(調査)方法による実績を有すること。

(13)「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」(令和3年2月26日付け2林政経第458号林野庁長官通知)に沿って、作業の安全対策に取り組んでいること(規範の内容に相当する既存の取り組みを含む)。

注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け解説資料(林業個別事業者向け)」は林野庁ホームページに掲載URL https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.htm15 契約条項等を示す場所、入札説明書を交付する場所及び交付方法(1) 契約条項を示す場所、入札説明書等の交付場所電子調達システム又は、〒791-8023 愛媛県松山市朝美2丁目6番32号愛媛森林管理署 総務グループ 電話 089-924-0550(2)入札説明書等の交付方法上記(1)の場所にて公告の翌日より交付する。また、調達ポータルからダウンロードすることもできる。(ただし、調達ポータルのメンテナンス期間を除く。)なお、調達ポータルからダウンロードする場合は、必要事項を正確に入力するとともに、「ダウンロードした案件について訂正・取消が行われた際に更新通知メールの配信を希望する」と記載されているチェックボックスに必ずチェックを付すこと。

6 競争参加資格の確認等(1)本競争の参加希望者は、上記4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書及び確認資料を提出し、支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。

また、当該証明書類に関し、開札日の前日までの間において、分任支出負担行為担当官から説明を求められた場合は、それに応じなければならない。

あわせて、上記4(3)に掲げる全省庁統一の一般競争参加資格の認定を受けていない者も次に従い申請書及び確認資料を提出することができる。この場合において、上記4(1)、(2)及び上記4(5)から(13)までに掲げる事項を満たしているときは、入札の時において上記4(3)又は(4)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、入札締め切りの時までに上記4(3)又は(4)に掲げる事項を満たしていることを支出負担行為担当官に示さなければならない。なお、期限までに申請書及び確認資料を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。

(2)提出方法ア 電子調達システムにより参加する場合電子調達システム上でPDFファイル形式により送信すること。

イ 紙入札方式により参加する場合以下の場所に、持参又は郵送すること。

〒791-8023 愛媛県松山市朝美2丁目6番32号愛媛森林管理署 総務グループ 電話089-924-0550(3)申請書及び確認資料の提出等ア 受付期間公告日の翌日午前9時00分から令和5年9月27日午後5時00分まで(電子調達システムによる場合は、電子調達システム上でPDFファイル形式により送信すること。ただし、電子調達システムのメンテナンス期間及び行政機関の休日を除く。)イ 受付場所上記5(2)に同じウ 提出部数1部(4)上記(3)の期限までに申請書及び確認資料を提出しない者又は支出負担行為担当官が競争参加資格がないと認めた者は本競争に参加することができない。なお、競争参加資格の有無については、令和5年10月3日までに連絡する。

(5) 申請書及び確認資料は次に従い作成し、必要な書類を添えて提出すること。

ア 競争参加資格確認申請書(様式資1)イ 全省庁統一資格の資格確認申請書、複数の法人の連合体として入札に参加する場合は 代表者選出届も添えて提出すること。

ウ 法人としての捕獲事業の実績法人としての捕獲事業の実績は、様式資2に記載すること。実績として記載した捕獲事業等の契約書等、事業内容が確認できる書類の写しを添付すること。

エ 事業管理責任者の資格等事業管理責任者に必要な資格等は、様式資3に記載する。資格、免許等については写しを添付すること。

オ 捕獲従事者捕獲従事者に必要な資格等は、様式資4に記載する。資格、免許等については写しを添付すること。

カ 損害賠償保険等(損害賠償保険・従事者傷害保険)及び社会保険等(健康保険・年金保険・雇用保険)の加入状況配置予定の事業管理責任者、捕獲従事者及び作業従事者の損害賠償保険等及び社会保険等の加入状況は様式資5に記載する。損害賠償保険等及び社会保険等の加入の内容が確認できる書類を添付すること。保険加入状況を証明する資料(保険証、領収済み通知書等の写し)を添付すること。(証明書類における被保険者等の記号・番号についてはマスキング(塗潰し)を施されたものに限る。)キ 「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」に沿った作業安全対策への取組当該個別規範に沿った作業安全対策の取組状況について、「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向けチェックシート」(様式資6)に記入すること。

また、個別規範の内容に係る詳細については、「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け 解説資料」を必要に応じて参照のこと。

なお、過去1年間に他の事業においてチェックシートを提出している場合は、その写しの提出をもって、これに代えることができる。

注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向けチェックシート」、「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け解説資料(林業 個別事業者向け)」は林野庁ホームページに掲載。

URL https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.htm1(6)申請書等及び確認資料作成のための説明会申請書等及び確認資料作成のための説明会については実施しない。

(7)競争参加資格の確認を行った日の翌日から開札の時まで期間に、競争参加資格があると認めた者が指名停止を受けた場合、当該者は競争参加資格がないものとする。

(8)競争参加資格確認資料のヒアリング競争参加資格確認資料のヒアリングについては実施しない。

(9)その他ア 申請書等及び確認資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。

イ 分任支出負担行為担当官は、提出された申請書等及び確認資料を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。

ウ 提出された申請書及び確認資料は、返却しない。

エ 提出期限以降における申請書及び確認資料の差し替え及び再提出は認めない。ただし、配置予定の現場代理人に関し、種々の状況からやむを得ないものとして分任支出負担行為担当官が承認した場合においてはこの限りではない。

(10)入札説明書に対する質問の受付期間及び場所ア 期間:公告日の翌日午前9時00分から令和5年10月6日午後5時00分まで(ただし、行政機関の休日を除く。)イ 場所:上記5(1)に同じ(11)質問に対する回答書の閲覧期間及び場所ア 期間:令和5年10月10日午前9時00分から令和5年10月10日午後5時00分までイ 場所:上記5(1)に同じなお、四国森林管理局ホームページから「公売・入札情報>広告中の案件に対する質問及び回答」( http://www.rinya.maff.go.jp/shikoku/apply/publicsale/nyusatu/public_qa.html )にて閲覧することもできる。

7 入札執行の場所及び日時(1)入札執行の場所愛媛森林管理署 会議室(2)入札及び開札の日時令和5年10月11日(水)午前10時00分の提出期限後直ちに開札(3)入札の提出期限ア 電子調達システムにより参加する場合令和5年10月6日(金)午前9時00分から令和5年10月11日(水)午前10時00分までに電子調達システム上で入札すること。ただし、電子調達システムのメンテナンス期間を除く。

イ 紙入札方式により参加する場合(ア)上記(1)の場所に入札書を持参し、令和5年10月11日(水)午前10時00分までに入札すること。

(イ)郵便入札も可とするが、郵便入札を行う場合は、令和5年10月10日(火)午後5時までに入札書が上記6(2)イの場所に到着するように、書留郵便で提出すること。ただし、再度の入札を実施する場合は引き続き行うため、郵便入札を行った場合は再度の入札には参加できない。

8 現場説明現場説明は行わない9 入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金 免除(2)契約保証金 免除10 開札開札は、電子調達システムにより行うこととし、立会官を立ち会わせて行う。紙による入札の場合は競争参加者又は代理人が出席して行うものとする。この場合において、競争参加者又は代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせ開札を行う。

11 入札の辞退(1)入札執行前にあっては、以下により行う。

ア 電子調達システムにより参加する予定であった場合電子調達システムで定める手続きに従い、入札辞退届を同システムで作成し、提出する。

イ 紙入札方式により参加する予定であった場合入札辞退届を分任支出負担行為担当官に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到着するものに限る。)して行う。

(2)入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した書面を入札担当職員に直接提出して行う。

(3)入札を辞退した者は、これを理由として以後に不利益な取扱いを受けるものではない。

12 入札の無効(1)入札書で次の各号のいずれかに該当するものは、これを無効とする。

ア 競争に参加する者に必要な資格のない者の提出した入札書イ 入札金額、競争入札に付される事項の表示又は名称、競争参加者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号並びに代表者の氏名)又は代理人が入札する場合における競争参加者の氏名又は名称若しくは商号、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名のない入札書ウ 紙入札方式により参加する場合において、委任状を提出していない代理人のした入札書エ 競争入札に付される事項の表示又は名称に重大な誤りのある入札書オ 入札物件番号を付した場合にあっては、入札物件番号を確認できない入札書カ 入札金額の記載が不明確な入札書キ 記載事項を訂正した入札書ク 競争参加者の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)の判然としない入札書ケ 入札公告等において示した受領最終日時までに指定された場所へ到達しなかった入札書コ 入札保証金(その納付に代えて提供される担保を含む。以下同じ。)が定められた日時までに納付がないか、又は納付金額に不足があるとき(ただし、入札保証金の納付を免除した場合を除く。)サ 暴力団排除に関する誓約事項(別紙1)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札シ その他入札に関する条件に違反した入札書(2) 開札前に入札者から錯誤等を理由として、自らのした入札書を無効にしたい旨の申し出があっても受理しない。また、落札宣言後は、錯誤等を理由に入札無効の申し出があっても受理しない。

13 落札者の決定方法予算決算及び会計令第79条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

14 契約書の作成等(1)競争入札を執行し、契約の相手方が決定したときは、契約の相手方として決定した日から7日以内に別途示す契約書(案)により、契約書を取りかわすものとする。

(2)契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名して押印し、さらに、契約担当官等が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名して押印するものとする。

(3)(2)の場合において契約担当官等が記名して押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。

(4)契約担当官等が契約の相手方とともに契約書に記名して押印しなければ本契約は確定しないものとする。

(5)概算払概算払は行わない(6)前金払前金払は行わない15 関連情報を入手するための照会窓口上記6(2)に同じ16 その他(1)手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。

(2)申請書等及び確認資料に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。

(3)落札者は、上記6(1)の確認資料に記載した配置予定の現場代理人及び技能者を当該事業に配置すること。

(4)入札者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。

(5)入札公告に係る発注案件の事業に適用される四国森林管理局署等入札心得については、四国森林管理局ホームページの、「入札・調達に関する注意」( http://www.rinya.maff.go.jp/shikoku/apply/publicsale/attention.html )からダウンロードすることができる。

別紙1暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。

また、貴署の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。

記1 契約の相手方として不適当な者(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1)暴力的な要求行為を行う者(2)法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5)その他前各号に準ずる行為を行う者上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。

国有林野における有害鳥獣捕獲等事業の実施に係る共通仕様書目 次第1 総則編1.1 適用範囲1.2 用語の定義1.3 受託者及び委託者の責務1.4 事業の着手1.5 監督職員1.6 事業管理責任者1.7 従事者1.8 提出書類1.9 打合せ等1.10 事業計画書1.11 支給・貸与及び返却等1.12 関係官公庁への手続き等1.13 地元関係者との交渉等1.14 土地への立ち入り等1.15 成果物の提出1.16 関係法令及び条例の遵守1.17 検査1.18 修補1.19 条件変更等1.20 契約変更1.21 履行期間の変更1.22 一時中止1.23 委託者の賠償責任1.24 受託者の賠償責任1.25 再委託1.26 成果物の使用等1.27 守秘義務1.28 個人情報の取扱い1.29 安全等の確保1.30 臨機の措置1.31 履行報告1.32 屋外で作業を行う時期及び時間の変更1.33 行政情報流出防止対策の強化1.33.1 行政情報流出防止対策1.33.2 行政情報流出防止対策の基本的事項1.33.3 行政情報の検査確認1.34 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置1.35 保険加入の義務1.36 著作権等の扱い1.37 調査・試験に対する協力第2 事業一般編2.1 現地調査2.2 計画準備2.2.1 許可の申請書類の作成等2.2.2 許可の申請等2.3 損害賠償保険2.3.1 他人に与えた損害(他損事故)に対する賠償2.3.2 従事者自身の傷害に対する補償2.4 提出書類2.4.1 事業着手前2.4.2 事業着手中2.4.3 事業完了時2.5 他事業による奨励金等2.6 事業の中止等2.7 事業実施体制及び留意点2.8 事業実行中の環境への配慮2.9 交通安全管理2.10 錯誤捕獲2.11 資機材2.11.1 品質・規格2.11.2 給餌材第3 わなによる捕獲編3.1 くくりわな3.1.1 場所の選定3.1.2 わなの設置3.1.3 見回り3.1.4 誘引3.1.5 保定・止めさし3.1.6 個体処理3.1.7 わなの撤去3.2 中型囲いわな3.2.1 場所の選定3.2.2 わなの設置3.2.3 見回り3.2.4 誘引3.2.5 保定・止めさし3.2.6 個体処理3.2.7 わなの撤去3.3 小型囲いわな及び箱わな3.3.1 場所の選定3.3.2 わなの設置3.3.3 見回り3.3.4 誘引3.3.5 保定・止めさし3.3.6 個体処理3.3.7 わなの撤去3.4 通知装置及び自動捕獲装置3.4.1 装置の設置3.4.2 見回り3.4.3 装置の撤去第4 銃による捕獲編4.1 誘引狙撃4.1.1 場所の選定4.1.2 誘引4.1.3 捕獲4.1.4 実施体制4.1.5 個体処理4.2 忍び猟4.2.1 場所の選定4.2.2 誘引4.2.3 捕獲4.2.4 実施体制4.2.5 個体処理第5 調査編5.1 カメラトラップ調査5.1.1 場所の選定5.1.2 装置の設置5.1.3 見回り5.1.4 分析第1 総則編1.1 適用範囲(1) 国有林野における有害鳥獣捕獲等事業の実施に係る共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)は、林野庁の発注する有害鳥獣捕獲等事業(以下「事業」という。)に適用する。

(2) 共通仕様書は、事業の一般的事項を示すものであり、個々の事業に関し特別必要な事項については、別に定める特記仕様書等によるものとする。

(3) 契約図書、図面、特記仕様書に記載された事項は、共通仕様書に優先するものとする。

(4) 設計図書に関して疑義が生じた場合は、監督職員と協議の上、事業を実施するものとする。

1.2 用語の定義共通仕様書において、各項に掲げる用語は、次の定義によるものとする。

(1) 「委託者」とは、支出負担行為担当官若しくは分任支出負担行為担当官又は契約担当官若しくは分任契約担当官をいう。

(2) 「受託者」とは、事業の実施に関し、委託者と委託契約を締結した個人若しくは法人又は法令の規定により認められたその一般承継人をいう。

(3) 「監督職員」とは、契約図書に定められた範囲内において受託者又は事業管理責任者に対する指示、承諾又は協議等の職務を行う者で、契約書第8条に規定する者をいう。

(4) 「検査職員」とは、事業の完了検査及び指定部分に係る検査に当たって契約書第10条の規定に基づき検査を行う者をいう。

(5) 「事業管理責任者」とは、契約の履行に関し事業の管理及び統括等を行う者で受託者が定めた者をいう。

(6) 「従事者」とは、事業管理責任者のもとで事業を担当する者で、受託者が定めた者をいう。

(7) 「契約図書」とは、契約書及び設計図書をいう。

(8) 「設計図書」とは、仕様書、図面、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。

(9) 「仕様書」とは、本共通仕様書及び特記仕様書を総称していう。

(10) 「共通仕様書」とは、事業の実施に関する一般的事項を示したものである。

(11) 「特記仕様書」とは、共通仕様書を補足し、個々の事業における固有の技術的要求、特別な事項等を定めたものである。

(12) 「現場説明書」とは、事業の入札等に参加する者に対して委託者が当該事業の契約条件を説明するための書類をいう。

(13) 「質問回答書」とは、現場説明書及び現場説明に関する入札参加者からの質問書に対して委託者が回答する書面をいう。

(14) 「図面」とは、入札等に際して委託者が交付した図面及び委託者から変更又は追加された図面及び図面のもとになる計算書等をいう。

(15) 「指示」とは、監督職員が受託者に対し、事業実施上必要な事項について書面をもって示し、実施させることをいう。

(16) 「請求」とは、委託者又は受託者が契約内容の履行あるいは変更に関して相手方に書面をもって行為、あるいは同意を求めることをいう。

(17) 「通知」とは、委託者若しくは監督職員が受託者に対し、又は受託者が委託者若しくは監督職員に対し、事業に関する事項について、書面をもって知らせることをいう。

(18) 「連絡」とは、委託者若しくは監督職員が受託者に対し、又は受託者が委託者若しくは監督職員に対し、事業の実施に関する事項について知らせることをいう(19) 「報告」とは、受託者が監督職員に対し、事業の実施に係わる事項について書面をもって知らせることをいう。

(20) 「申し出」とは、受託者が契約内容の履行あるいは変更に関し、委託者に対して書面をもって同意を求めることをいう。

(21) 「確認」とは、事業の実施に関し、受託者の通知又は申し出に基づき監督職員がその事実を認定することをいう。

(22) 「承諾」とは、受託者が監督職員に対し書面で申し出た事業実施上必要な事項について、監督職員が書面により事業実施上の行為に同意することをいう。

(23) 「質問」とは、不明な点に関して書面をもって問うことをいう。

(24) 「回答」とは、質問に対して書面をもって答えることをいう。

(25) 「協議」とは、書面により契約図書の協議事項について、委託者若しくは監督職員と受託者が対等の立場で合議することをいう。

(26) 「提出」とは、受託者が監督職員に対し、事業に係わる事項について書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。

(27) 「書面」とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、発行年月日を記録し、記名したものを有効とする。

① 緊急を要する場合は、ファクシミリ又は電子メールにより伝達できるものとするが、後日書面と差し換えるものとする。

② 電子納品を行う場合は、別途監督職員と協議するものとする。

(28) 「検査」とは、契約図書に基づき、検査職員が事業の完了を確認することをいう。

(29) 「打合せ」とは、事業を適正かつ円滑に実施するために事業管理責任者等と監督職員が面談により、事業の方針及び条件等の疑義を正すことをいう。

(30) 「修補」とは、委託者が検査時に受託者の負担に帰すべき理由による不良箇所を発見した場合に、受託者が行うべき訂正、補足その他の措置をいう。

(31) 「協力者」とは、受託者が事業の実施に当たって、再委託する者をいう。

(32) 「使用人等」とは、協力者又はその代理人若しくはその使用人、その他これに準ずるものをいう。

(33) 「立会」とは、設計図書に示された項目において、監督職員が臨場し内容を確認することをいう。

(34) 「現場」とは、事業を実施する場所、事業の実施に必要な場所及び設計図書で明確に指定される場所をいう。

(35) 「同意」とは、契約図書に基づき、監督職員が受託者に指示した処理内容・回答に対して、理解して承認することをいう。

(36) 「受理」とは、契約図書に基づき、受託者、監督職員が相互に提出された書面を受け取り、内容を把握することをいう。

(37) 「同等以上の品質」とは、設計図書に指定がない場合にあっては、監督職員が承諾する試験機関の保障する品質の確認を得た品質又は監督職員の承諾した品質をいう。

(38) 「くくりわな」とは、バネ等の力で針金、ワイヤーロープ等でできた輪が締まり鳥獣を捕獲することができる装置をいう。

(39) 「足用くくりわな」とは、鳥獣が踏み板等を踏むとバネ等の力で針金、ワイヤーロープ等でできた輪が締まり鳥獣を捕獲することができる装置又はわなを踏み抜いた鳥獣が足を持ち上げると針金、ワイヤーロープ等でできた輪が締まり鳥獣を捕獲することができる装置をいう。

(40) 「首用くくりわな」とは、鳥獣が誘引用の餌を入れたバケツに首を入れるとバネ等の力で針金、ワイヤーロープ等でできた輪が締まり鳥獣を捕獲することができる装置をいう。

(41) 「囲いわな」とは、鳥獣が仕掛けにかかる又は人の操作により鳥獣を閉じ込めて捕獲するわなで、上面を除く周囲の全部又は一部を杭柵等により囲いこむ装置をいう。

(42) 「大型囲いわな」とは、建込んだ鋼管や杭等にネットやシート、コンパネ等を据え付けて設置する囲いわなをいう。

(43) 「中型囲いわな」とは、既製のパネルを連結することにより設置することができる囲いわなをいう。組立てが容易であり、移動組立て式囲いわなや囲いわな簡易型等とも呼ばれる。

(44) 「小型囲いわな」とは、熊の錯誤捕獲を防止するために箱わなの上面がない形状をした小型の囲いわなをいう。

(45) 「箱わな」とは、木又は金属製の箱形に作ったわなで、箱の中に鳥獣が入り込んで内部の餌をくわえて引くか、踏み板を踏むと、入口の支えが落下して、箱の中の鳥獣を捕獲する装置をいう。捕獲対象鳥獣によって多数のサイズがある。

(46) 「ゲート(誘引扉)」とは、囲いわな又は箱わなに入った鳥獣を閉じ込めて捕獲するため、わなの中に張った仕掛けや自動捕獲装置等により作動する扉をいう。

(47) 「捕獲補助装置」とは、わなに付帯して捕獲作業を補助するシステムをいう。

(48) 「通知装置」とは、簡易無線通信を活用し、子機がわなの捕獲作動を感知し中継機や親機を経由して従事者等の携帯電話等に通知する装置をいう。

(49) 「自動捕獲装置」とは、囲いわな等のゲート(誘引扉)を操作する装置であり、センサ、ソーラーパネル、コントローラ、ゲート(誘引扉)操作装置等の複数の装置で構成される装置をいう。

(50) 「誘引狙撃」とは、事前に定めた箇所にて給餌による誘引を実施の上、車両にて林道等を移動しながら誘引箇所を回り、誘引された捕獲対象鳥獣の狙撃を行う銃による捕獲方法をいう。

(51) 「忍び猟」とは、徒歩にて山中を移動しながら捕獲対象鳥獣を探索して狙撃を行う銃による捕獲方法をいう。誘引を行う場合とそうでない場合がある。

(52) 「見回り」とは、設置したわなや捕獲補助装置等の資機材、それらの周辺及び誘引箇所を巡回し、状況の変化や不具合の発生等を目視で確認することをいう。

(53) 「誘引」とは、主に給餌を行うことで捕獲対象鳥獣を捕獲場所等におびき出すことをいう。

(54) 「保定」とは、止刺し等を行うためにロープ等を使用して鳥獣の動きを制限することをいう。

(55) 「止めさし」とは、電気、ハンマー、刃物等を使用して鳥獣を殺処分することをいう。

(56) 「捕獲個体」とは、事業により捕獲した鳥獣を止刺した後の死体をいう。

(57) 「林内埋設」とは、鳥獣を捕獲する都度、捕獲箇所の近隣山林内に埋設穴を掘り、個体を埋設処理する方法をいう。

(58) 「集合埋設」とは、複数頭の埋設処理が可能な埋設穴を設け、個体を埋設処理する方法をいう。

(59) 「施設処理」とは、焼却施設等で捕獲個体を処理する方法をいう。施設の処理能力等によっては、個体を解体する必要がある。

(60) 「カメラトラップ調査」とは、センサーカメラ(自動撮影カメラ)を用いた鳥獣の生息状況等の調査をいう。

1.3 受託者及び委託者の責務(1) 受託者は、契約の履行に当たって事業の意図及び目的を十分に理解したうえで、事業に適用すべき諸基準に適合し、所定の成果を満足するような技術を十分に発揮しなければならない。受託者及び委託者は、事業の実施に必要な条件等について相互に確認し、円滑な事業の履行に努めなければならない。

1.4 事業の着手(1) 受託者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後15日(土曜日、日曜日、祝日等(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日等」という。))を除く。)以内に事業に着手しなければならない。この場合において、着手とは事業管理責任者が事業の実施のため監督職員との打合せを行うこと又は現地調査を開始することをいう。

1.5 監督職員(1) 委託者は、事業における監督職員を定め、受託者に通知するものとする。

(2) 監督職員は、契約図書に定められた事項の範囲内において、指示、承諾、協議等の職務を行うものとする。

(3) 監督職員は、監督職員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。ただし、緊急を要する場合、監督職員が受託者に対し口頭による指示等を行った場合には、受託者はその口頭による指示等に従うものとする。なお監督職員は、その口頭による指示等を行った後7日以内に書面で受託者に通知するものとする。

1.6 事業管理責任者(1) 受託者は、事業における事業管理責任者を定め、委託者に通知するものとする。

(2) 事業管理責任者は、契約図書等に基づき、事業の管理を行わなければならない。

(3) 事業管理責任者は、受託者が直接雇用する者から選任しなければならない。

(4) 事業管理責任者は、原則として変更できない。ただし、死亡、傷病、退職、出産、育児、介護等やむをえない理由により変更を行う場合には、同等以上の技術者とするものとし、受託者は委託者の承諾を得なければならない。

1.7 従事者(1) 受託者は、事業の実施に当たって従事者を定める場合は、その氏名その他必要な事項を監督職員に提出するものとする(事業管理責任者と兼務するものを除く。)。なお、従事者は、事業の実行に必要な適切な人数とする。

(2) 従事者は、設計図書等に基づき、適正に事業を実施しなければならない。

1.8 提出書類(1) 受託者は、委託者が指定した様式により、契約締結後に関係書類を監督職員を経て委託者に遅滞なく提出しなければならない。ただし、契約金額に係る請求書、請求代金代理受領承諾書、遅延利息請求書、監督職員に関する措置請求に係る書類及びその他現場説明の際に指定した書類を除く。

(2) 受託者が委託者に提出する書類で様式が定められていないものは、受託者において様式を定め、提出するものとする。ただし、委託者がその様式を指示した場合は、これに従うものとする。

1.9 打合せ等(1) 事業を適正かつ円滑に実施するため、事業管理責任者と監督職員は常に密接な連絡をとり、事業の実施方針及び条件等の疑義を正すものとし、その内容についてはその都度受託者が書面(打合せ記録簿)に記録し、相互に確認しなければならない。なお、電子メールで確認した内容については、必要に応じて書面(打合せ記録簿)を作成するものとする。

(2) 受託者は、事業の進行状況について定期的に打合せするほか、監督職員の求めに応じて打合せするものとする。

(3) 事業管理責任者は、仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合は、速やかに監督職員と協議するものとする。

(4) 事業の目的を達成するために、契約図書に明示されていない事項で必要な作業が生じたときは、受託者は監督職員と協議を行うものとする。

(5) 受託者は、問題が発生した場合及び計画工程と実施工程を比較照査し差異が生じる恐れがある場合は、原因を究明するとともに速やかに文書にて監督職員へ報告することとする。

(6) 監督職員及び委託者は、「ワンデーレスポンス」※に努める。

※ ワンデーレスポンスとは、問合せ等に対して、1日あるいは適切な期限までに対応することをいう。なお、1日での対応が困難な場合などは、いつまでに対応するかを連絡するなど、速やかに何らかの対応をすることをいう。

1.10 事業計画書(1) 受託者は、契約締結後14日(休日等を含む。)以内に事業計画書を作成し、監督職員に提出しなければならない。

(2) 受託者は、事業計画書に次の事項について記載しなければならない。

① 事業概要② 契約内訳書(当該委託事業の事業管理責任者及び従事者ごとの単価が分かるように記載すること。)③ 事業工程表④ 事業組織表(「事業管理責任者その他従事者等の有資格者表」を作成する。

また、再委託がある場合は、各協力者における事業実施の分担関係を体系的に示すものとする。)⑤ 実施方法(実施期間、場所、見回り・誘引期間、捕獲方法等)⑥ 安全管理規程(連絡体制図、安全指導体制等)⑦ 緊急時の体制及び対応方法⑧ その他(3) 受託者は、事業計画書の内容を変更する場合には、理由を明確にしたうえでその都度監督職員に変更事業計画書を提出しなければならない。

(4) 監督職員の指示した事項については、受託者は更に詳細な事業計画書に係る資料を提出しなければならない。

1.11 支給・貸与及び返却等(1) 受託者は、委託者から材料等の支給を受けた場合には、それを記録した帳簿を備え付け、常にその残高を明らかにしておかなければならない。

(2) 受託者は、事業完了時に不用となった支給材料等を、速やかに監督職員の指示する場所で、支給材料等返却明細書を添えて返却しなければならない。

(3) 監督職員は、図書及びその他関係資料、機械器具等の貸与品を、受託者に貸与するものとする。

(4) 受託者は、貸与された図書及びその他関係資料、機械器具等の必要がなくなった場合は直ちに監督職員に返却しなければならない。

(5) 受託者は、貸与品を借り受ける際は、貸与申請書を提出して借り受け、借受品を返却する際は返却書を添えて返却しなければならない。

(6) 受託者は、貸与された図書及びその他関係資料を丁寧に扱い損傷してはならない。万一、損傷した場合には、受託者の責任と費用負担において修復するものとする。

(7) 受託者は、設計図書に定める守秘義務が求められる資料については複写してはならない。

1.12 関係官公庁への手続き等(1) 受託者は、事業の実施に当たっては、委託者が行う関係官公庁等への手続きの際に協力しなければならない。また、受託者は、事業を実施するため、関係官公庁等に対する諸手続きが必要な場合は速やかに行わなければならない。

(2) 受託者が、関係官公庁等から交渉を受けたときは、遅滞なくその旨を監督職員に報告し協議しなければならない。

1.13 地元関係者との交渉等(1) 契約書第38条に定める地元関係者への説明、交渉等は、委託者又は監督職員が行うものとするが、監督職員の指示がある場合は、受託者はこれに協力するものとする。これらの交渉に当たり、受託者は地元関係者に誠意をもって接しなければならない。

(2) 受託者は、事業実施に当たっては、地元関係者からの質問、疑義に関する説明等を求められた場合は、監督職員の承諾を得てから行うものとし、地元関係者との間に紛争が生じないように努めなければならない。

(3) 受託者は、設計図書の定め、あるいは監督職員の指示により受託者が行うべき地元関係者への説明、交渉等を行う場合には、交渉等の内容を随時、監督職員に報告し、指示があればそれに従わなければならない。

(4) 受託者は、事業の実施中に委託者が地元協議等を行い、その結果を条件として事業を実施する場合には、設計図書に定めるところにより、地元協議等に立会するとともに、説明資料及び記録を作成しなければならない。

(5) 受託者は、前項の地元協議により、既に作成した成果の内容を変更する必要を生じた場合には、指示に基づいて、変更しなければならない。なお、変更に要する期間及び経費は、委託者と協議のうえ定めるものとする。

1.14 土地への立ち入り等(1) 受託者は、屋外で行う事業実施のため国有地、公有地又は私有地に立ち入る場合は、契約書第39条の定めに従って、監督職員及び関係者と十分な協調を保ち事業が円滑に進捗するように努めなければならない。なお、やむを得ない理由により現地への立ち入りが不可能となった場合には、直ちに監督職員に報告し指示を受けなければならない。

(2) 受託者は、事業実施のため植物伐採、垣、柵等の除去又は土地若しくは工作物を一時使用するときは、あらかじめ監督職員に報告するものとし、報告を受けた監督職員は当該土地所有者及び占有者の許可を得るものとする。なお、第三者の土地への立ち入りについて、当該土地所有者への許可は委託者が得るものとするが、監督職員の指示がある場合には受託者はこれに協力しなければならない。

(3) 受託者は、前項の場合において生じた損失のため必要となる経費の負担については、特記仕様書に示す他は監督職員と協議により定めるものとする。

(4) 受託者は、第三者の土地への立ち入りに当たっては、あらかじめ身分証明書交付願を委託者に提出し身分証明書の交付を受け、現地立ち入りに際しては、これを常に携帯しなければならない。なお、受託者は、立ち入り作業完了後10日(休日等を除く。)以内に身分証明書を委託者に返却しなければならない。

1.15 成果物の提出(1) 受託者は事業が完了したときは、契約書第9条の規定に基づく実績報告書に業務日誌(日報)、記録写真及びその他設計図書に示す成果物を添付のうえ提出し、検査を受けなければならない。

(2) 受託者は、設計図書に定めがある場合、又は監督職員の指示に同意した場合は、履行期間途中においても、業務日誌(日報)及び記録写真等の成果物の部分引渡しを行うものとする。

(3) 受託者は、成果物において使用する計量単位は、国際単位系(SI)を使用するものとする。

1.16 関係法令及び条例の遵守受託者は、事業の実施に当たり、以下に代表される関係諸法令及び条例等を遵守しなければならない。

(1) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)(2) 森林法(昭和26年法律第249号)(3) 国有林野の管理経営に関する法律(昭和26年法律第246号)(4) 国有林野管理規程(昭和36年3月28日農林省訓令第25号)(5) 自然公園法(昭和32年6月1日法律第161号)(6) 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)(7) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)(8) 認定鳥獣捕獲等事業者の捕獲従事者からの事業に対する被害を防止するためのライフル銃の所持許可申請の対応について(平成27年3月24日付警察庁丁保発第70号)1.17 検査(1) 監督職員は、事業が契約図書どおり行われているかどうか契約書第9条の規定に基づく実績報告書、業務日誌(日報)及び記録写真等を確認し、必要に応じ事業実施現場に立入り又は立会いし、その他必要な資料の提出を請求できるものとし、受託者はこれに協力しなければならない。

(2) 受託者は、契約書第9条の規定に基づき、実績報告書を委託者に提出する際には、契約書により義務付けられた資料の整備が全て完了し、監督職員に提出していなければならない。

(3) 委託者は、検査に先立って、受託者に対して書面をもって検査日を通知するものとする。この場合において受託者は、検査に必要な書類及び資料等を整備するとともに、検査の実施においては、必要な人員及び機材を準備し、提供しなければならない。この場合検査に要する費用は受託者の負担とする。

(4) 完了検査及び指定部分の係る検査に当たっては、事業管理責任者その他立会いを求められた事業関係者が必ず立会い行わなければならない。

1.18 修補(1) 受託者は、修補は速やかに行わなければならない。

(2) 検査職員は、修補の必要があると認めた場合には、受託者に対して期限を定めて修補を指示することができるものとする。ただし、その指示が受託者の責に帰すべきものでない場合は異議申し立てができるものとする。

(3) 検査職員が修補の指示をした場合において、修補の完了の確認は検査職員の指示に従うものとする。

(4) 検査職員が指示した期間内に修補が完了しなかった場合には、委託者は、契約書第11条の規定に基づき検査の結果を受託者に通知するものとする。

1.19 条件変更等(1) 監督職員が受託者に対して事業の内容の変更又は設計図書の訂正(以下「事業の変更」という。)の指示を行う場合は、指示書によるものとする。

(2) 受託者は、設計図書で明示されていない履行条件について予期できない特別な状態が生じた場合、直ちにその旨を監督職員に報告し、その確認を求めなければならない。なお、「予期することができない特別な状態」とは以下のものをいう。

① 1.14の(1)に定める土地への立ち入り等が不可能となった場合② 天災その他の不可抗力による損害③ その他、委託者と受託者が協議し当該規定に適合すると判断した場合1.20 契約変更(1) 委託者は、次の各号に掲げる場合において、事業の契約の変更を行うものとする。

① 事業の変更により契約金額に変更が生じる場合② 履行期間の変更を行う場合③ 監督職員と受託者が協議し、事業実施上必要があると認められる場合④ 契約書第13条の規定に基づき契約金額の変更に代える設計図書の変更を行う場合(2) 委託者は、前項の場合において変更する契約図書を、次の各号に基づき作成するものとする。

① 1.19 条件変更等の規定に基づき監督職員が受託者に指示した事項② 事業の一時中止に伴う増加費用及び履行期間の変更等決定済の事項③ その他委託者又は監督職員と受託者との協議で決定された事項1.21 履行期間の変更(1) 委託者は、受託者に対して事業の変更の指示を行う場合において履行期間変更協議の対象であるか否かを合わせて事前に通知しなければならない。

(2) 委託者は、履行期間変更協議の対象であると確認された事項及び事業の一時中止を指示した事項であっても、残履行期間及び残事業量等から履行期間の変更が必要でないと判断した場合は、履行期間の変更を行わない旨の協議に代えることができるものとする。

(3) 受託者は、契約書第13条の規定に基づき、履行期間の延長が必要と判断した場合には、履行期間の延長理由、必要とする延長日数の算定根拠、変更工程表その他必要な資料を委託者に提出しなければならない。

(4) 契約書第13条に基づき、委託者の請求により履行期間を短縮した場合には、受託者は、速やかに事業工程表を修正し提出しなければならない。

1.22 一時中止(1) 契約書第14条の規定により、次の各号に該当する場合において、委託者は受託者に通知し、必要と認める期間、事業の全部又は一部を一時中止させることができるものとする。なお、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)による事業の中断については、1.30 臨機の措置により受託者は、適切に対応しなければならない。

① 第三者の土地への立ち入り許可が得られない場合② 関連する他の事業等の進捗が遅れたため、事業の続行を不適当と認めた場合③ 環境問題等の発生により事業の継続が不適当又は不可能となった場合④ 天災等により事業の対象箇所の状態が変動した場合⑤ 第三者及びその財産、受託者、使用人等並びに監督職員の安全確保のため必要があると認めた場合⑥ 前各号に掲げるもののほか、委託者が必要と認めた場合(2) 委託者は、受託者が契約図書に違反し、又は監督職員の指示に従わない場合等、監督職員が必要と認めた場合には事業の全部又は一部の一時中止を命ずることができるものとする。

(3) (2)の場合において、受託者は屋外で行う事業の現場の保全については監督職員の指示に従わなければならない。

1.23 委託者の賠償責任委託者は、以下の各項に該当する場合、損害の賠償を行わなければならない。

(1) 契約書第41条に規定する一般的損害、契約書第42条に規定する第三者に及ぼした損害について、委託者の責に帰すべき損害とされた場合(2) 委託者が契約に違反し、その違反により契約の履行が不可能となった場合1.24 受託者の賠償責任受託者は、以下の各号に該当する場合、損害の賠償を行わなければならない。

(1) 契約書第41条に規定する一般的損害、契約書第42条に規定する第三者に及ぼした損害について受託者の責に帰すべき損害とされた場合(2) 契約書第43条に規定する瑕疵責任に係る損害(3) 受託者の責により損害が生じた場合1.25 再委託(1) 契約書7条に規定する「主たる部分」とは、次の各号に掲げるものをいい、受託者はこれを再委託することはできない。

① 事業における総合的企画、指導及び調整② 事業における工程管理、実施方法・安全管理の決定、技術的判断(2) 受託者が再委託を行う場合は、事前に委託者と協議を行い、承諾を得るものとすること。

(3) 事業実施中にやむを得ない事由で新たに再委託に付する場合又は再委託者を変更する場合等は、事前に委託者と協議すること。

(4) 再委託者が指名停止期間中でないこと。

(5) 再委託者は、当該事業の実施能力を有すること。

1.26 成果物の使用等(1) 受託者は、契約書第44条の定めに従い、委託者の承諾を得て単独で又は他の者と共同で、成果物を発表することができる。

(2) 受託者は、著作権、特許権その他第三者の権利の対象となっている事業の使用に関し、設計図書に明示がなく、その費用負担を契約書第27条に基づき委託者に求める場合には、第三者と補償条件の交渉を行う前に委託者の承諾を受けなければならない。

1.27 守秘義務(1) 受託者は、契約書第32条の規定により、事業の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。

(2) 受託者は、当該事業の結果(事業処理の過程において得られた記録等を含む。)を第三者に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。ただし、あらかじめ委託者の承諾を得たときはこの限りではない。

(3) 受託者は本事業に関して委託者から貸与された情報その他知り得た情報を1.10に示す事業計画書の事業組織表に記載される者以外には秘密とし、また、当該事業の遂行以外の目的に使用してはならない。

(4) 受託者は、当該事業に関して委託者から貸与された情報、その他知り得た情報を当該事業の終了後においても第三者に漏らしてはならない。

(5) 取り扱う情報は、アクセス制限、パスワード管理等により適切に管理するとともに、当該事業のみに使用し、他の目的には使用しないこと。また、委託者の許可なく複製しないこと。

(6) 受託者は、当該事業完了時に、事業の実施に必要な貸与資料(書面、電子媒体)について、委託者への返却若しくは消去又は破棄を確実に行うこと。

(7) 受託者は、当該事業の遂行において貸与された委託者の情報の外部への漏洩若しくは目的外利用が認められ又そのおそれがある場合には、これを速やかに委託者に報告するものとする。

1.28 個人情報の取扱い(1) 基本的事項受託者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)、行政手続における特定の個人を識別する番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)等関係法令に基づき、次に示す事項等の個人情報の漏えい、滅失、改ざん又は毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

(2) 秘密の保持受託者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに第三者に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。

(3) 取得の制限受託者は、この契約による事務を処理するために個人情報を取得するときは、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。また、当該利用目的の達成に必要な範囲内で、適正かつ公正な手段で個人情報を取得しなければならない。

(4) 利用及び提供の制限受託者は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するための利用目的以外の目的のために個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。

(5) 複写等の禁止受託者は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するために委託者から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。

(6) 再委託の禁止及び再委託時の措置受託者は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するための個人情報については自ら取り扱うものとし、第三者にその取扱いを伴う事務を再委託してはならない。なお、再委託に関する委託者の指示又は承諾がある場合においては、個人情報の適切な管理を行う能力を有しない者に再委託することがないよう、受託者において必要な措置を講ずるものとする。

(7) 事案発生時における報告受託者は、個人情報の漏えい等の事案が発生し、又は発生するおそれがあることを知ったときは、速やかに委託者に報告し、適切な措置を講じなければならない。なお、委託者の指示があった場合はこれに従うものとする。また、契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。

(8) 資料等の返却等受託者は、この契約による事務を処理するために委託者から貸与され、又は受託者が収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約の終了後又は解除後速やかに委託者に返却し、又は引き渡さなければならない。ただし、委託者が、廃棄又は消去など別の方法を指示したときは、当該指示に従うものとする。

(9) 管理の確認等① 受託者は、取り扱う個人情報の秘匿性等その内容に応じて、この契約による事務に係る個人情報の管理の状況について、年1回以上委託者に報告するものとする。なお、個人情報の取扱いに係る事業が再委託される場合は、再委託される事業に係る個人情報の秘匿性等その内容に応じて、再委託先における個人情報の管理の状況について、受託者が年1回以上の定期的検査等により確認し、委託者に報告するものとする。

② 委託者は、受託者における個人情報の管理の状況について適時確認することができる。また、委託者は必要と認めるときは、受託者に対し個人情報の取扱い状況について報告を求め、又は検査することができる。

(10) 管理体制の整備受託者は、この契約による事務に係る個人情報の管理に関する責任者を特定するなど管理体制を定め、1.10に示す事業計画書に記載するものとする。

(11) 従事者等への周知受託者は、従事者等に対し、在職中及び退職後においてもこの契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに第三者に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。

1.29 安全等の確保(1) 受託者は、屋外で行う事業の実施に際しては、事業関係者だけでなく、付近住民、通行者、通行車両等の第三者の安全確保に努めなければならない。

① 受託者は、常に事業の安全に留意し現場管理を行い災害の防止を図らなければならない。

② 受託者は、事業に伴う騒音振動の発生をできる限り防止し生活環境の保全に努めなければならない。

③ 受託者は、現場で別途事業又は工事等が行われる場合は相互協調して事業を遂行しなければならない。

④ 受託者は、事業実施中施設等の管理者の許可なくして、流水及び水陸交通の妨害、公衆の迷惑となるような行為、調査をしてはならない。

(2) 受託者は、特記仕様書に定めがある場合には所轄警察署、道路管理者、鉄道事業者、河川管理者、労働基準監督署等の関係者及び関係機関と緊密な連絡を取り事業実施中の安全を確保しなければならない。

(3) 受託者は、屋外で行う事業の実施に当たり、事故等が発生しないよう使用人等に安全教育の徹底を図り、指導、監督に努めなければならない。

(4) 受託者は、屋外で行う事業の実施に当たっては安全の確保に努めるとともに、労働安全衛生法等関係法令に基づく措置を講じておくものとする。

(5) 受託者は、屋外で行う事業の実施に当たり、災害予防のため次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。

① 屋外で行う事業に伴い伐採した立木等を野焼きしてはならない。なお、処分する場合は関係法令を遵守するとともに、関係官公署の指導に従い、必要な措置を講じなければならない。

② 受託者は、喫煙等の場所を指定し、指定場所以外での火気の使用を禁止しなければならない。

③ 受託者は、ガソリン、塗料等の可燃物を使用する必要がある場合には周辺に火気の使用を禁止する旨の標示を行い、周辺の整理に努めなければならない。

④ 受託者は、調査現場に関係者以外の立ち入りを禁止する場合は仮囲い、ロープ等により囲うとともに立ち入り禁止の標示をしなければならない。

(6) 受託者は、爆発物等の危険物を使用する必要がある場合には、関係法令を遵守するとともに、関係官公署の指導に従い、爆発等の防止の措置を講じなければならない。

(7) 受託者は、屋外で行う事業の実施に当たっては豪雨、豪雪、出水、地震、落雷等の自然災害に対して、常に被害を最小限にくい止めるための防災体制を確立しておかなければならない。災害発生時においては第三者及び使用人等の安全確保に努めなければならない。

(8) 受託者は、屋外で行う事業実施中に事故等が発生した場合は、直ちに監督職員に連絡するとともに、監督職員が指示する様式により事故報告書を速やかに監督職員に提出し、監督職員から指示がある場合にはその指示に従わなければならない。

(9) 受託者は、事業が完了したときには、残材、廃物、木くず等を撤去し現場を清掃しなければならない。

1.30 臨機の措置(1) 受託者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。また、受託者は臨機の措置をとった場合には、その内容を監督職員に報告しなければならない。

(2) 監督職員は、天災等に伴い成果物の品質又は工程に関して、事業管理上重大な影響を及ぼし、又は多額な費用が必要と認められるときは、受託者に対して臨機の措置をとることを請求することができるものとする。

1.31 履行報告(1) 受託者は、契約書第9条の規定に基づき、履行報告書を作成し、監督職員に提出しなければならない。

1.32 屋外で作業を行う時期及び時間の変更(1) 受託者は、設計図書に屋外で作業を行う期日及び時間が定められている場合でその時間を変更する必要がある場合には、あらかじめ監督職員と協議するものとする。

(2) 受託者は、設計図書に屋外で作業を行う期日及び時間が定められていない場合で休日等又は夜間に作業を行う場合は、事前に理由を付した書面によって監督職員に提出しなければならない。

1.33 行政情報流出防止対策の強化1.33.1 行政情報流出防止対策受託者は、本事業の履行に関する全ての行政清報について適切な流出防止対策をとり、事業計画書に流出防止策を記載するものとする。

1.33.2 行政情報流出防止対策の基本的事項受託者は、以下の事業における行政情報流出防止対策の基本的事項を遵守しなければならない。

(1) 関係法令等の遵守行政情報の取扱いについては、関係法令を遵守するほか、本規定及び委託者の指示する事項を遵守するものとする。

(2) 行政清報の目的外使用の禁止受託者は、委託者の許可無く本事業の履行に関して取り扱う行政情報を本事業の目的以外に使用してはならない。

(3) 社員等に対する指導① 指導受託者は、受託者の社員、短時間特別社員、特別臨時作業員、臨時雇い、嘱託及び派遣労働者並びに取締役、相談役及び顧問、その他全ての従業員(以下「社員等」という。)に対し行政情報の流出防止対策について、周知徹底を図るものとする。

② 社員等の退職後の対応受託者は、社員等の退職後においても行政情報の流出防止対策を徹底させるものとする。

③ 再委託時の対応受託者は、委託者が再委託を認めた事業について再委託をする場合には、再委託先業者に対し本規定に準じた行政情報の流出防止対策に関する確認・指導を行うこと。

④ 契約終了時等における行政情報の返却受託者は、本事業の履行に関し委託者から提供を受けた行政情報(委託者の許可を得て複製した行政情報を含む。以下同じ。)については、本事業の実施完了後又は本事業の実施途中において委託者から返還を求められた場合、速やかに直接委託者に返却するものとする。本事業の実施において付加、変更、作成した行政情報についても同様とする。

⑤ 電子情報の管理体制の確保ア 受託者は、電子情報を適正に管理し、かつ、責務を負う者(以下「情報管理責任者」という。)を選任及び配置し、1.10に示す事業計画書に記載するものとする。

イ 受託者は次の事項に関する電子情報の管理体制を確保しなければならない。

(ア) 本事業で使用するパソコン等のハード及びソフトに関するセキュリティ対策(イ) 電子情報の保存等に関するセキュリティ対策(ウ) 電子情報を移送する際のセキュリティ対策⑥ 電子情報の取扱いに関するセキュリティの確保受託者は、本事業の実施に際し、情報流出の原因につながる以下の行為をしてはならない。

ア 情報管理責任者が使用することを認めたパソコン以外の使用イ セキュリティ対策の施されていないパソコンの使用ウ セキュリティ対策を施さない形式での重要情報の保存エ セキュリティ機能のない電磁的記録媒体を使用した重要情報の移送オ 情報管理責任者の許可を得ない重要情報の移送⑦ 事故の発生時の措置ア 受託者は、本事業の履行に関して取り扱う行政情報について何らかの事由により情報流出事故にあった場合には、速やかに委託者に届け出るものとする。

イ この場合において、速やかに、事故の原因を明確にし、セキュリティ上の補完措置をとり、事故の再発防止の措置を講ずるものとする。

1.33.3 行政情報の検査確認委託者は、受託者の行政情報の管理体制等について、必要に応じ報告を求め、検査確認を行う場合がある。

1.34 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置(1) 受託者は、暴力団員等による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否すること。また、不当介入を受けた時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。再委託先等が不当介入を受けたことを認知した場合も同様とする。

(2) (1)により警察に通報又は捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を委託者に報告すること。

(3) (1)及び(2)の行為を怠ったことが確認された場合は、指名停止等の措置を講じることがある。

(4) 暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、委託者と協議しなければならない。

1.35 保険加入の義務(1) 受託者は、雇用保険法(昭和49年法律第116号)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)、健康保険法(大正11年法律第70号)及び厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)の規定により、雇用者等の雇用形態に応じ、雇用者等を被保険者とするこれらの保険に加入しなければならない。

(2) 受託者は、雇用者等の業務に関して生じた負傷、疾病、死亡及びその他の事故に対して、責任を持って適正な補償をしなければならない。

1.36 著作権等の扱い(1) 受託者は、事業により納入された著作物に係る一切の著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第27条及び第28条に規定する権利を含む。)を、著作物の引渡し時に委託者に無償で譲渡するものとし、委託者の行為について著作者人格権を行使しないものとする。

(2) 受託者は、第三者が権利を有する著作物を使用する場合は、原著作者等の著作権及び肖像権等の取扱いに厳重な注意を払い、当該著作物の使用に関して費用の負担を含む一切の手続きを行うものとする。

(3) 受託者は、委託者が著作物を活用する場合及び委託者が認めた場合において第三者に二次利用させる場合は、原著作者等の著作権及び肖像権等による新たな費用が発生しないように措置するものとする。それ以外の利用に当たっては、委託者は受託者と協議の上、その利用の取り決めをするものとする。

(4) 第三者と著作権及び肖像権等に係る権利侵害の紛争が生じた場合、当該紛争等の原因が専ら委託者の責めに帰す場合を除き、受託者は自らの責任と負担において一切の処理を行うものとする。この場合、委託者は係る紛争等の事実を知ったときは、受託者に通知し、必要な範囲で訴訟上の防衛を受託者に委ねる等の協力措置を講じるものとする。

1.37 調査・試験に対する協力受託者は、委託者自ら又は委託者が指定する第三者が行う調査及び試験に対して、監督職員の指示により協力しなければならない。

第2 事業一般編2.1 現地調査(1) 受託者は、事業の実施に当たり、現地調査を行い事業に必要な現地の状況を把握するものとする。

(2) 受託者は、委託者と合同で現地調査を実施する場合は、実施後に確認した事項について整理し、提出しなければならない。なお、適用及び実施回数は特記仕様書又は数量総括表による。

2.2 計画準備2.2.1 許可の申請書類の作成等受託者は、事業計画書に基づく事業の実施方法について、監督職員と協議し、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律9条第2項及び第8項及びその他必要な申請に係る、以下の書類の作成及び連絡調整を行うものとする。

(1) 鳥獣の捕獲等に係る許可申請及びその他法令による許可申請に必要な書類の作成(2) 捕獲個体の受け入れ先との連絡調整2.2.2 許可の申請等鳥獣の捕獲等に係る許可申請及びその他法令により必要な許可申請については、委託者と受託者が協議して申請手続きを行うものとする。

なお、事業の実施のために、林道の通行を制限する場合は、林道管理者である委託者が通行制限の内容を警察機関に説明し、同意を得るものとする。

2.3 損害賠償保険等加入の義務2.3.1 他人に与えた損害(他損事故)に対する賠償受託者は、他人の生命又は身体を害したことによって生じた法律上の損害賠償責任を負うことによって被る損害に係る損害保険契約に加入しなければならない。

(1) 損害保険の契約内容事業の一環として実施する鳥獣の捕獲等に起因する事故のために、他人の生命又は身体を害したことによって生じた法律上の損害賠償責任を負うことによって被る損害に係るものであること。

事業管理責任者及び捕獲従事者は、本事業の実施による鳥獣の捕獲等に起因する事故のために、他人の生命、身体又は財産を害したことによって生じた法律上の損害賠償責任を負うことによって被る損害に係る損害賠償保険契約の被保険者であること。

(2) 保険金額① 銃による捕獲の場合の他損限度額は、1億円以上② わなによる捕獲の場合の他損限度額は、3千万円以上2.3.2 従事者自身の傷害に対する補償受託者は、従事者自身の生命又は身体を害したことに係る傷害保険契約に加入しなければならない。

(1) 傷害保険の契約内容事業の一環として実施する鳥獣の捕獲等に起因する事故のために、事業に従事する従事者自身の生命又は身体を害したことに対する補償であること。

(2) 保険金額1千万円以上2.4 提出書類2.4.1 事業着手前受託者は、1.10事業計画書と併せ、以下の項目を監督職員に提出し、承諾を受けること。

(1) 事業実施に必要な狩猟免許(第一種銃猟 狩猟免状)の写し(2) 損害賠償保険及び従事者障害保険の写し捕獲等手法に応じた損害賠償保険証(個人保険は不可)及び従事者傷害保険証(個人保険は不可)の写し又は損害賠償保険契約申請書及び従事者傷害保険契約申請書の写し(捕獲事業実施前に損害賠償保険証の写しを改めて提出)。

(3) 捕獲個体処理方法及び捕獲個体受け入れ先2.4.2 事業着手中(1) 業務日誌(日報)受託者は、以下の項目を踏まえ、業務日誌(日報)を作成し、月末に監督職員へ提出すること。

① 毎日の事業実施状況について、実施状況を撮影した写真を業務日誌(日報)に添付すること。

② 捕獲個体がある場合は、記録写真を業務日誌(日報)に添付すること。

③ 業務日誌(日報)は事業管理責任者及び従事者ごとに整理すること。

④ 監督職員から業務日誌(日報)の提出を求められた場合には速やかに提出すること。

(2) 捕獲個体の記録写真受託者は、以下の項目を踏まえ、記録写真を撮影すること。

① 受託者名、捕獲者名、捕獲日時、捕獲場所、事業名を明記した黒板等とともに捕獲個体を撮影すること。

② 捕獲個体は、原則「右向き」の状態(撮影者から見て捕獲個体の足が下向きになり、その際、頭部が右側にくる状態をいう。)にさせ、スプレー等でその識別が可能となるよう下記の順でマーキングし、そのマーキングが分かるように撮影すること。

ア 部位(原則として尾、ただし捕獲固体の状態や地域の実情に応じて適切に取り扱うこととする。)を個体の色と異なる色のペンキ等で着色。

イ 胴体中央に個体の色と異なる色のペンキ等で「山」とマーキング。

ウ 上記イで記した「山」のマーク上に、「山」の色及び個体の色と異なるペンキ等で、捕獲年月日、捕獲した順に付与する番号をマーキング。

③ 捕獲個体毎に処分方法が分かるように撮影すること。

(3) 捕獲個体記録票受託者は、捕獲個体の検体作業(体長、雄雌別等)を行い捕獲個体記録票に記入すること。

2.4.3 事業完了時(1) 委託事業実績報告書契約書第9条の規定に基づき事業の実施状況、収支精算、物品購入実績(物品を購入した場合)、物品リース実績(物品をリースした場合)を記載し作成すること。

(2) 捕獲事業報告書捕獲に係る一連の作業の実施結果及び個体の記録・写真を取りまとめた報告書を作成すること。

(3) 調査事業報告書調査結果、分析・考察結果等について報告書を作成すること。

2.5 他事業による奨励金等本事業の捕獲個体を用いて、都道府県、市町村等が行う他事業の奨励金等を受けてはならない。

2.6 事業の中止等事業の全部又は一部の実施を一時中止する場合や、天候不良等により事業の実施が困難と受託者が判断した場合は、監督職員と協議の上、その日の作業を中止することができるものとする。この場合、業務日誌(日報)に中止の理由、監督職員との協議内容等を記載すること。

2.7 事業実施体制及び留意点(1) 受託者は、現場で事業を実施する場合は、原則2名以上で従事しなければならない。

(2) 受託者は、事業の実施にあたり従事者証を携行しなければならない。

(3) 受託者は、事業期間中、関係官公庁その他の関係機関との連絡体制を確保しなければならない。

(4) 受託者は、林道等の除雪作業など事業に係る整備は、委託者と協議して行わなければならない。

2.8 事業実行中の環境への配慮(1) 受託者は、事業の実行に当たっては、現場及び現場周辺の自然環境、景観等の保全に十分配慮するとともに、自然環境、景観等が著しく阻害される恐れのある場合及び監督職員が指示した場合には、あらかじめ対策を立て、その内容を監督職員に提出しなければならない。

(2) 受託者は、関連法令並びに仕様書の規定を遵守の上、騒音、振動、大気汚染水質汚濁等の問題については、事業計画及び事業の実行の各段階において十分に検討し、周辺地域の環境保全に努めなければならない。

(3) 受託者は、環境への影響が予知され又は発生した場合は、直ちに監督職員に報告し、監督職員の指示があればそれに従わなければならない。

2.9 交通安全管理(1) 供用中の道路(公道)に係る事業の実施に当たっては、交通の安全について監督職員、道路管理者及び所轄警察署と打合せを行うとともに、十分な安全対策を講じなければならない。

(2) 他の受託者と事業用道路を共用する定めがある場合においては、事業用道路の管理者の指示に従うとともに、当該受託者と緊密に打合せ、相互の責任区分を明らかにして使用するものとする。

(3) 公衆の交通が自由かつ安全に通行するのに支障となる場所に、材料又は設備を保管してはならない。また、毎日の作業終了時及び何らかの理由により作業を中断するときには、一般の交通に使用される路面からすべての設備その他の障害物を撤去しなくてはならない。

2.10 錯誤捕獲(1) 受託者は、錯誤捕獲が生じた場合の体制について、事前に関係機関等と調整し、連絡体制を確保しておくこと。

(2) 受託者は、錯誤捕獲が生じた場合は必要に応じて関係機関に専門家の派遣を要請し、適切な措置について指導を受けるとともに、速やかに放獣等の措置を講じること。

(3) 受託者は、錯誤捕獲が生じた場合の措置について記録し、監督職員に報告すること。

2.11 資機材2.11.1 品質・規格使用する資機材等については、その使用目的に適合する品質、規格及び形状、寸法を有するものでなければならない。また、設計図書により指定されている場合には、これに適合した資機材等を使用しなければならない。ただし、より条件に合ったものがある場合は、監督職員の承諾を得て、それを使用することができる。

2.11.2 給餌材給餌材は、次の各号のとおり分類し、それぞれの標準の品質規格を有するものとする。

(1) サイレージサイレージは、青刈りした牧草をサイロなどで上手く発酵させ、豊富な有機酸が含まれたもので雑物が混入していないものとする。

(2) ヘイキューブヘイキューブは、80%以上が強制乾燥(加熱した風などをあてて乾燥させる)した牧草(アルファルファ)を原料として裁断して立方体状に圧縮固形化したもので雑物が混入していないものとする。

(3) 圧片大麦・圧片とうもろこし圧片大麦及び圧片とうもろこしは、消化吸収を早くするために、大麦及びとうもろこしを蒸煮により加熱し、ローラーなどで加圧してフレーク状にしたもので、乾燥状態で保存が可能で雑物が混入していないものとする。

(4) ピートパルプペレットピートパルプペレットは、砂糖大根を細断し、糖分を搾った残搾を乾燥後、ペレットに加工し粗繊維量が多いもので雑物が混入していないものとする。

(5) デントコーン穀粒の側面が固い澱粉層からなり、冠部は柔らかい澱粉層からなるもので病虫害及び雑物の混入がないものを使用しなければならない。また、粒が成熟し柔らかい部分が収縮して冠部にくぼみ(デント)ができているもので雑物が混入していないものとする。

(6) くず野菜くず野菜は、廃棄処分される葉菜類を主として用いるが、根菜類など時期に応じてあるものを使用しなければならない。ただし、くず野菜を継続的に誘引餌に用いると農作物に対する嗜好性をさらに高めてしまう可能性があるので注意しなければならない。

(7) 挿し木挿し木は、捕獲する地域においてよく採食される樹木とし、水を入れた容器を地面に埋めて挿し木の状態にする等、すぐに枯れることの無いように配慮する。

(8) 鉱塩鉱塩(ミネラルブロック)は、1㎏以上ある固形飼料で、食塩を主体とするミネラルと糖蜜などを混ぜて成型したもので雑物が混入していないものとする。

(9) 鉄分含有材鉄分含有材は、5㎏ある固形飼料で、塩分に鉄分とミネラルを混ぜて成型したもので雑物が混入していないものとする。

第3 わなによる捕獲編3.1 くくりわな3.1.1 場所の選定(1) わなの設置に当たっては、鳥獣の生態(鳥獣が日常的に利用している道が出来ている場所等)等を考慮し、適切に設置場所及び設置方法を決めなければならない。

(2) 設置箇所の選定に当たっては、近くに鳥獣が身を隠せる林地又は、林地から近い平坦部でなければならない。

(3) 民有地に接する箇所で選定する際は、土地所有者に設置期間及び利用方法について十分に理解が得られるように努めなければならない。

(4) 他の鳥獣の錯誤捕獲を防止するため、わなの設置箇所については十分に精査すること。

3.1.2 わなの設置(1) わなの設置は、受託者の責任において実施しなければならない。

(2) わなは、区別なく鳥獣を捕獲してしまうこと、捕獲される鳥獣を損傷してしまうことから、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第10条第3号他や自治体等の定める条例等に従って設置しなければならない。

(3) わなは捕獲対象鳥獣から見えないように周囲の状況に同化させること。

(4) 捕獲対象鳥獣の行動が障害物等で制限される場所にわなを設置すること。

(5) 可能な限りわなへの接近方向を一方向にすること。

(6) 捕獲対象鳥獣の警戒心をとくため、誘引作業を十分に行うこと。

(7) 標識(住所、氏名、狩猟者登録証の番号等を記載)を設置すること。

(8) 必要に応じ、林道等の入口手前や遊歩道の入口及び一般者への周知が必要な箇所に立入禁止看板等を設置し、入林者へ注意喚起を促すこと。この場合の立入禁止看板等の支柱・掲示板等は受託者で準備する。

3.1.3 見回り(1) わな設置後は、捕獲した鳥獣を速やかに発見するため、また、わなとその周辺状況を確認するために、設計図書に基づき見回りを実施しなければならない。

(2) 不具合や誤作動等が発生していないかを確認しなければならない。

(3) 不具合や誤作動等が見受けられた際は、適切にメンテナンス及び再設置を行わなければならない。

(4) 雨等でわなが露出している場合は、埋め直さなければならない。

(5) わなの作動に支障をきたすような落枝等があれば取り除かなければならない。

(6) 鳥獣に察知されないように、わな本体やワイヤー等を丁寧に隠し獣道を自然の状態に復元しなければならない。

3.1.4 誘引(1) 餌の種類、誘引時期は、餌資源、農作物、積雪等の地域ごとに異なる条件を踏まえて、効果的な方法を検討すること。

(2) 見回りによる誘引餌の採食状況、足跡等の痕跡の確認等により、誘引状況の確認を行わなければならない。

(3) 誘引が不調の場合には、定期的に古い餌を取り除き、新しい餌を補給しなければならない。

(4) 餌が無くならないように常に補給を行わなければならない。

(5) 餌を給餌箇所に運搬する場合は、路面にまき散らさないようにすること。

(6) (3)を行っても誘引が不調の場合は、新たな誘引場所を検討すること。

3.1.5 保定・止めさし(1) 止めさしは、物理的方法により、できる限り鳥獣に苦痛を与えない方法を用いるほか、動物福祉に配慮した社会的に容認されている通常の方法により行わなければならない。

(2) 止めさしを行う場合は、周辺環境、市街地や地域住民等への配慮、社会的影響への配慮、従事者の熟練度等により、手法を適切に選択しなければならない。

(3) 止めさしを行う場合は、安全に実施することが課題となることから、適切に保定した後に行わなければならない。

(4) 電気止めさし器による止刺しを行う場合には、適切に保定した後に、シカの心臓を挟むような位置(首の付け根と臀部あたり)に刺して1分程度通電させなければならない。

(5) 電気止めさし器を使用する際は、長袖、長ズボンのほか、ゴム製の長靴と手袋を着用した上で作業を行うこと。また、雨天の際は、使用を控えること。

(6) 捕獲個体の搬出が完了したら、速やかにわなの点検を行い、次回捕獲に支障のないように再設置しなければならない。

3.1.6 個体処理(1) 個体は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の規定により捕獲場所に放置してはならない。

(2) 集合埋設する場合は、所定の場所に埋設すること。この場合の埋設箇所は委託者と協議のうえ決定すること。

(3) 林内埋設及び集合埋設のための埋設穴設置に係る手続き及び掘削・埋め戻しについては、受託者が準備し施工すること。

(4) 食肉加工業者等の負担により、食肉加工場等での施設処理を希望する場合は、監督職員から承諾を得た上で実施すること。また、関係法令等を遵守する等、適正な措置を講じて実施するとともに、委託者から食肉利用の実態等について問い合わせをした場合には情報を提供すること。なお、食肉加工業者等からの対価は受け取ってはならない。

(5) 捕獲対象鳥獣に係る感染症やダニ等の危険性に留意し、捕獲個体の処理作業時は、適した服装で行うこと。

3.1.7 わなの撤去整地等を行いわなの撤去箇所を原形に復旧しなければならない。

3.2 中型囲いわな3.2.1 場所の選定3.1.1に同じ。

3.2.2 わなの設置(1) わなの設置は、受託者の責任において実施しなければならない。

(2) わなは、区別なく鳥獣を捕獲してしまうこと、捕獲される鳥獣を損傷してしまうことから、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第10条第3号他や自治体等の定める条例等に従って設置しなければならない。

(3) 捕獲対象鳥獣の警戒心をとくため、誘引作業を十分に行うこと。

(4) 標識(住所、氏名、狩猟者登録証の番号等を記載)を設置すること。

(5) 必要に応じ、林道等の入口手前や遊歩道の入口及び一般者への周知が必要な箇所に立入禁止看板等を設置し、入林者へ注意喚起を促すこと。この場合の立入禁止看板等の支柱・掲示板等は受託者で準備する。

(6) わなの設置は、原則、平らな場所を選び、基礎との密着をはかり、接合面が食い違わないように設置しなければならない。

(7) わなの設置は、設計図書によるほか、それぞれの製品の特徴に応じて、設置しなければならない。

(8) パネルの組立ては、各部材に無理な力が掛からないように順序よく実施しなければならない。

(9) パネルを地面になじみよく据え付け、パネル連結金具等で緊結し、かつ、移動しないようアンカーピン等で地面に堅固に固定しなければならない。

(10) ゲート(誘引扉)の設置に当たっては、入口の方向を元から存在する獣道に合わせ、抵抗なくわなに誘導する等、考慮しなければならない。また、ゲート(誘引扉)を閉じるためのワイヤ等は、鳥獣に動きを察知されないように設置しなければならない。

3.2.3 見回り(1) わな設置後は、捕獲した鳥獣を速やかに発見するため、又、わなとその周辺状況を確認するために、設計図書に基づき見回りを実施しなければならない。

(2) 不具合や誤作動等が発生していないかを確認しなければならない。

(3) 不具合や誤作動等が見受けられた際は、適切にメンテナンス及び再設置を行わなければならない。

(4) わなの作動に支障をきたすような落枝等があれば取り除かなければならない。

(5) 鳥獣に察知されないように、地表を自然の状態に復元しなければならない。

(6) 落とし扉の開閉や動作の不備等の点検を適宜行わなくてはならない。

3.2.4 誘引3.1.4に同じ。

3.2.5 保定・止刺し3.1.5に同じ。

3.2.6 個体処理3.1.6に同じ。

3.2.7 わなの撤去3.1.7に同じ。

3.3 小型囲いわな及び箱わな3.3.1 場所の選定(1) わなの設置に当たっては、鳥獣の生態(鳥獣が日常的に利用している道が出来ている場所等)等を考慮し、適切に設置場所及び設置方法を決めなければならない。

(2) 設置箇所の選定に当たっては、近くに鳥獣が身を隠せる林地又は、林地から近い平坦部で、わなが転倒や転落しない場所を選定しなければならない。

(3) 民有地に接する箇所で選定する際は、土地所有者に設置期間及び利用方法について十分に理解が得られるように努めなければならない。

(4) 他の鳥獣の錯誤捕獲を防止するため、わなの設置箇所については十分に精査すること。

3.3.2 わなの設置(1) わなの設置は、受託者の責任において実施しなければならない。

(2) わなは、区別なく鳥獣を捕獲してしまうこと、捕獲される鳥獣を損傷してしまうことから、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第10条第3号他や自治体等の定める条例等に従って設置しなければならない。

(3) 捕獲対象鳥獣の警戒心をとくため、誘引作業を十分に行うこと。

(4) 標識(住所、氏名、狩猟者登録証の番号等を記載)を設置すること。

(5) 必要に応じ、林道等の入口手前や遊歩道の入口及び一般者への周知が必要な箇所に立入禁止看板等を設置し、入林者へ注意喚起を促すこと。この場合の立入禁止看板等の支柱・掲示板等は受託者で準備する。

(6) わなの設置は、原則、平らな場所を選び、基礎との密着をはかり、接合面が食い違わないように設置しなければならない。

(7) わなの設置は、設計図書によるほか、それぞれの製品の特徴に応じて、設置しなければならない。

(8) ゲート(誘引扉)の設置に当たっては、入口の方向を元から存在する獣道に合わせ、抵抗なくわなに誘導する等、考慮しなければならない。また、ゲート(誘引扉)を閉じるためのワイヤ等は、鳥獣に動きを察知されないように設置しなければならない。

3.3.3 見回り3.2.3に同じ。

3.3.4 誘引3.1.4に同じ。

3.3.5 保定・止めさし3.1.5に同じ。

3.3.6 個体処理3.1.6に同じ。

3.3.7 わなの撤去3.1.7に同じ。

3.4 通知装置及び自動捕獲装置3.4.1 装置の設置(1) 装置の設置は、受託者の責任において実施しなければならない。

(2) わなによる捕獲を妨げないよう、適切な場所へ設置しなければならない。

3.4.2 見回り(1) 不具合や誤作動等が発生していないかを確認しなければならない。

(2) 不具合や誤作動等が見受けられた際は、適切にメンテナンス及び再設置を行わなければならない。

(3) 装置が適切に作動するか点検を適宜行わなくてはならない。

(4) 電池やバッテリーの交換を定期的に行わなくてはならない。

3.4.3 装置の撤去整地等を行い装置の撤去箇所を原形に復旧しなければならない。

第4 銃による捕獲編4.1 誘引狙撃4.1.1 場所の選定狙撃箇所は、安全性(バックストップの確保等)、撃ちやすさ、獣道、鳥獣の警戒心等に配慮し選定しなければならない。

4.1.2 誘引(1) 餌の種類、誘引時期は、餌資源、農作物、積雪等の地域ごとに異なる条件を踏まえて、効果的な方法を検討すること。

(2) 見回りによる誘引餌の採食状況、足跡等の痕跡の確認等により、誘引状況の確認を行わなければならない。

(3) 誘引が不調の場合には、定期的に古い餌を取り除き、新しい餌を補給しなければならない。

(4) 餌が無くならないように常に補給を行わなければならない。

(5) 餌を給餌箇所に運搬する場合は、路面にまき散らさないようにすること。

(6) (3)を行っても誘引が不調の場合は、新たな誘引場所を検討すること。

4.1.3 捕獲(1) 警察機関等による指導を十分に踏まえ、銃の取り扱い等の安全対策には十分に配慮しなければならない。

(2) 捕獲作業は、出没頻度が高く捕獲に適した時間帯を考慮して行わなければならない。

(3) 捕獲作業は、狙撃開始後(1~3日後)にインターバル(狙撃中断期間)をもうけることで誘引力が回復する可能性を考慮して行わなければならない。ただし、効率性があがっても総数増に結び付くわけではないため、総合的に考慮しなければならない。

(4) 捕獲作業は、対象路線を巡回し、関係者以外の者がいないことを確認した上で実施すること。

(5) 捕獲作業は、車両で林道等を移動し、停止後、車両の内外から狙撃すること。

(6) 弾倉の着脱、薬室への弾の出し入れは矢先を車外に出して行わなければならない。

(7) 狙撃体制解除の際は銃に安全装置をかけること。または、ボルトをあげる処置をとらなければならない。

(8) 林業機械や燃料等の機材の保護に配慮するとともに、土場等の木材はバックストップとしてはならない。

(9) 捕獲作業は、視界が確保できる状況で行うように努めること。また、霧や地吹雪等で 周囲の視界確保が困難な場合は、作業を一時中断するなど、安全な状況での作業に努めること。

(10) 捕獲作業は、常に安全に作業が行える状態を保つよう、銃の日常管理を適切に行うとともに、第三者や従事者の安全確保及び事故防止に努めること。

(11) 捕獲作業の実施にあたっては、道路施設及び道路付属物(標識、ガードレール、カーブミラー等)を破損しないように努めること。

(12) 捕獲作業終了後、速やかに捕獲実績等を監督職員に報告しなければならない。

4.1.4 実施体制(1) 捕獲作業は、実施当日の実施体制、緊急連絡体制図等を作成し、事業従事者全員がそれぞれの役割を把握できるようミーティング等で十分確認した上で実施すること。

(2) 捕獲を実施する際は、関係者以外が入林しないよう林道等の入口や分岐等、各要所に監視人を配置しなければならない。

(3) 現場の状況により、特別な安全措置が必要な場合は、監督職員と協議の上、必要な措置をとること。

(4) 捕獲作業は、射撃手、運転手、助手(記録兼連絡係)の3名体制を基本とした狙撃班が実施すること。

(5) 捕獲作業には、事業管理責任者が作業に加わる、若しくは立合うこと。

(6) 捕獲作業時は、狙撃班の他に回収班を一組編成しなければならない。

4.1.5 個体処理(1) 個体は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の規定により捕獲場所に放置してはならない。

(2) 集合埋設する場合は、所定の場所に埋設すること。この場合の埋設箇所は委託者と協議のうえ決定すること。

(3) 林内埋設及び集合埋設のための埋設穴設置に係る手続き及び掘削・埋め戻しについては、受託者が準備し施工すること。

(4) 食肉加工業者等の負担により、食肉加工場等での施設処理を希望する場合は、監督職員から承諾を得た上で実施すること。また、関係法令等を遵守するなど適正な措置を講じて実施するとともに、委託者から食肉利用の実態等について問い合わせをした場合には情報を提供すること。なお、食肉加工業者等からの対価は受け取ってはならない。

(5) 捕獲対象鳥獣に係る感染症やダニ等の危険性に留意し、捕獲個体の処理作業時は、適した服装で行うこと。

(6) 個体の回収は、捕獲後速やかに実施しなければならない。

(7) 多数の個体を捕獲できた場合に備え、回収班の機動的な運用も考慮しなければならない。

4.2 忍び猟4.2.1 場所の選定4.1.1に同じ。

4.2.2 誘引4.1.2に同じ。

4.2.3 捕獲(1) 警察機関等による指導を十分に踏まえ、銃の取り扱い等の安全対策には十分に配慮しなければならない。

(2) 捕獲作業は、出没頻度が高く捕獲に適した時間帯を考慮して行わなければならない。

(3) 狙撃体制解除の際は銃に安全装置をかけること。または、ボルトをあげる処置をとらなければならない。

(4) 林業機械や燃料等の機材の保護に配慮するとともに、土場等の木材はバックストップとしてはならない。

(5) 捕獲作業は、視界が確保できる状況で行うように努めること。また、霧や地吹雪等で 周囲の視界確保が困難な場合は、作業を一時中断するなど、安全な状況での作業に努めること。

(6) 捕獲作業は、常に安全に作業が行える状態を保つよう、銃の日常管理を適切に行うとともに、第三者や従事者の安全確保及び事故防止に努めること。

(7) 捕獲作業の実施にあたっては、道路施設及び道路付属物(標識、ガードレール、カーブミラー等)を破損しないように努めること。

(8) 捕獲作業終了後、速やかに捕獲実績等を監督職員に報告しなければならない。

4.2.4 実施体制4.1.4に同じ。

4.2.5 個体処理4.1.5に同じ。

第5 調査編5.1 カメラトラップ調査5.1.1 場所の選定(1) 鳥獣が通りやすいと考えられる獣道及び餌場や、わな付近等を選定すること。

(2) 特に直射日光や木漏れ日等があたらないように注意しなければならない。

5.1.2 装置の設置(1) センサーカメラの設置は、受託者の責任において実施しなければならない。

(2) わなによる捕獲を妨げないよう、適切な場所へ設置しなければならない。

(3) 撮影場所が、適切に写るよう、方向、角度に注意して設置しなければならない。

(4) 撮影の障害となる草などを除去し、撮影しやすくしなければならない。

(5) センサーカメラが動かないように、杭や木の幹等にしっかり固定しなければならない。

(6) センサーカメラの設置後に、センサの感度と写真撮影範囲を確認しなければならない。

(7) センサーカメラの設置後に、試し撮りを行いカメラが正しく作動することを確認しなければならない。

5.1.3 見回り(1) 不具合や誤作動等が発生していないかを確認しなければならない。

(2) 不具合や誤作動等が見受けられた際は、適切にメンテナンス及び再設置を行わなければならない。

(3) 装置が適切に作動するか点検を適宜行わなくてはならない。

(4) 記録媒体及び電池やバッテリーの交換を定期的に行わなくてはならない。

5.1.4 分析(1) 回収したデータから鳥獣の頭数を集計しなければならない。

(2) 回収したデータから鳥獣の生息状況及び生息密度等を解析、分析、検討しなければならない。

令和5年度有害鳥獣誘引捕獲事業(南予地区)特記仕様書1 本事業の目的宇和島森林事務所管内の八幡山、若山、奈良奥山、中ノ川奥山(2038~2041、2051、2053、2055、2057~2060 林班)において、ニホンジカによる森林被害が発生しているところ。このため、健全な森林生態系の維持・回復を図るための個体数調整が重要となっており、当該地において、国有林野における有害鳥獣捕獲等事業の実施に係る共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)及び本特記仕様書に基づき、囲いわな及びくくりわなによる誘引捕獲 を下記のとおり実施する。2 事業場所愛媛県宇和島市柿原 八幡山国有林2038林班外 10別紙「令和5年度 有害鳥獣誘引捕獲事業(南予地区)位置図(以下「位置図」という。)」のとおり。3 事業内容事業内容は以下のとおりとする。区 分 数量 単位 備 考人件費等くくりわな設置及び撤去 11 基 わなは発注者が支給センサーカメラ設置及び撤去 6 台わなの見回り給餌 30 回 くくりわな 11 基個体の処理 20 頭 林内埋設国からの支給材料くくりわな 11 基 笠松式わな S 型ヘイキューブ 20 袋センサーカメラ 6 台 TREL1OJSDカード 12 枚 32GB事業期間 契約締結の翌日~令和6年3月 15 日捕獲期間(見回り・給餌)期間 令和5年 11 月6日~令和6年2月 23 日実績報告書提出期限 令和6年3月 15 日事業の詳細(1)わなによる誘引捕獲ア わなの設置① 委託者が受託者に無償貸与するくくりわな「笠松式わなS型」を前項事業場所に 11 基設置し、シカの捕獲を行う。事業終了後は委託者へ返納する。② 既設の小型囲いわな「こじゃんと1号・2号」10 基について、仕掛けを設置し、シカの捕獲を行う。事業終了後は施錠を行い委託者へ返納する。③ 既設の中型囲いわな(別途図面参照)について、仕掛けを設置し、シカの捕獲を行う。事業終了後は施錠を行い委託者へ返納する。イ わなの管理① シカの捕獲状況及びわなや餌の状態について、1週間に2回程度、事業期間中に計 30 回の点検、管理を行う。② わなによる誘引捕獲のわなの管理においては、わな猟免許を所有する者が2人1組程度で関係法令を遵守して実施すること。なお、2人の内1人以上の技術者を配置すること。③ シカをわなへ誘引するために必要な乾燥飼料(ヘイキューブ)を散布し、効果的にシカを囲いわなに誘引できるよう工夫すること。(乾燥飼料は、発注者よりその都度支給する。)④ 捕獲に使用するわなについては、有害鳥獣捕獲許可に係る許可年月日及び番号、住所、事業体名、電話番号、許可有効期間並びに、事業名、事業期間等を記載した標識を設置すること。⑤ シカを誘引捕獲する手法について、有効と考えられる方法や別の用具等を使用して実施する場合や目撃情報や捕獲状況等から捕獲場所等を変更したい場合には、監督員と協議しその指示に従うこと。⑥ 囲いわなによる捕獲事業の終了後は、ゲートを確実に閉めることを基本とするが、積雪による支柱等の破損が予想される箇所については、監督員と協議のうえ対応すること。(2)捕獲したシカの適切な処理ア わなによるシカ捕獲頭数は、20 頭を予定している。このため、捕獲したシカの処理については 20 頭を上限として実施すること。イ 捕獲したシカを止めさしする際には、必ず周囲の状況を確認したうえで、安全管理規程を遵守し、電気止めさし器、ナイフ等を使用して安全に行うこと。ウ 捕獲したシカは、共通仕様書2.4.2(2)により記録写真を撮影する際、捕獲個体記録票(別紙様式 33)とともに撮影すること。また、撮影後、捕獲したシカの両耳を切断し、冷凍保存等を行ったうえで監督職員の指示により提出すること。エ 捕獲したシカの埋設場所は、天然記念物等規制区域外の国有林内とすること。オ 特別天然記念物であるニホンカモシカ等を錯誤捕獲した場合には、監督職員に報告するとともに、関係行政機関に報告するとともに関係行政機関の指導の下適切に対応すること。(3)センサーカメラによる捕獲効果の確認シカ捕獲の際の効率性及び有効性等を分析する必要があるため、委託者が受託者に無償貸与するセンサーカメラ(TREL1OJ 乾電池含む)6台、記録媒体(SDカード 32GB)12 枚を用いて、シカの生息状況を確認すること。この調査は、捕獲事業実施期間中を通して、小型囲いわなが撮影できる地点において、センサーカメラ6台を、委託者が貸与するSDカードに撮影画像を記録し、事業完了時に監督職員へ提出すること。また、SDカードは定期的に点検、交換すること。また、事業完了後は撤収し返納すること。(4)業務日誌(日報)等の作成、提出共通仕様書2.4.2(1)で規定する業務日誌(日報)は、別紙様式 32 により作成すること。また、業務日誌(日報)の内容を月ごとに業務月報(別紙様式31)に取りまとめ、両様式とも毎月末に監督職員へ提出すること。(別紙)品名 品質規格 備考くくりワナ 笠松式わなS型 11 基ヘイキューブ 20 袋センサーカメラ TREL 10J 6 台SDカード 32GB 12 枚 記憶媒体以下余白国からの支給材料(貸与物品一覧表)数量(単位)S=1/20,000小型囲いワナ①小型囲いワナ②小型囲いワナ③小型囲いワナ④小型囲いワナ⑤小型囲いワナ⑥小型囲いワナ⑦小型囲いワナ⑧小型囲いワナ⑨小型囲いワナ⑩中型囲いワナ①中型囲いワナ設置箇所捕獲区域外捕獲区域林道ゲート小型囲いワナ設置箇所凡 例令和5年度 有害鳥獣誘引捕獲事業(南予地区) 位置図(八幡山2038林班外10)- 1 -別添委託事業における人件費の算定等の適正化について1.委託事業に係る人件費の基本的な考え方(1)人件費とは委託事業に直接従事する者(以下「事業従事者」という。)の直接作業時間に対する給料その他手当をいい、その算定にあたっては、原則として以下の計算式により構成要素ごとに計算する必要がある。また、委託事業計画書及び実績報告書の担当者の欄に事業従事者の役職及び氏名を記載すること。人件費= 時間単価※1 × 直接作業時間数※2※1 時間単価時間単価については、契約締結時に後述する算定方法により、事業従事者一人一人について算出し、原則として額の確定時に時間単価の変更はできない。ただし、以下に掲げる場合は、額の確定時に時間単価を変更しなければならない。・事業従事者に変更があった場合・事業従事者の雇用形態に変更があった場合(正職員が嘱託職員として雇用された等)・委託先における出向者の給与の負担割合に変更があった場合・超過勤務の概念がない管理職や研究職等職員(以下、「管理者等」という。

)が当該委託事業に従事した時間外労働の実績があった場合※2 直接作業時間数① 正職員、出向者及び嘱託職員直接作業時間数については、当該委託事業に従事した実績時間についてのみ計上すること。② 管理者等原則、管理者等については、直接作業時間数の算定に当該委託事業に従事した時間外労働時間(残業・休日出勤等)を含めることはできない。ただし、当該委託事業の遂行上やむを得ず当該委託事業のために従事した時間外労働にあっては、直接作業時間数に当該委託事業に従事した時間外労働時間(残業・休日出勤等)を含めることができることとする。(2)一の委託事業だけに従事することが、雇用契約書等により明らかな場合は、上記によらず次の計算式により算定することができる- 2 -人件費= 日額単価 × 勤務日数人件費= 給与月額 × 勤務月数(1月に満たない場合は、日割り計算による)2.受託単価による算定方法委託先(地方公共団体を除く。以下同じ。)において、受託単価規程等が存在する場合には、同規程等における単価(以下、「受託単価」という。)の構成要素等の精査を委託契約締結時に行った上で、受託単価による算定を認める。○ 受託単価の構成要素を精査する際の留意点ア 事業従事者の職階(課長級、係長級などに対応した単価)に対応しているかイ 受託単価に人件費の他に技術経費、一般管理費、その他経費が含まれている場合は、各単価及びその根拠を確認することウ 受託単価に技術経費、一般管理費等が含まれている場合は、委託事業計画書及び委託事業実績報告書の経費の区分欄に計上する技術経費、一般管理費に重複計上されていないか確認すること。<受託単価による算定方法>○正職員及び管理者等の時間単価は、受託単価規定等に基づく時間単価を使用すること。○出向者、嘱託職員の受託単価計算事業従事者が出向者、嘱託職員である場合は、受託単価規程等により出向者受託単価、嘱託職員受託単価が規定されている場合は、それぞれの受託単価を使用することができる。ただし、出向者及び嘱託職員に係る給与については、委託先が全額を負担、一部のみ負担、諸手当が支給されていない等多様であるため、適用する受託単価の構成要素のうち人件費分について精査し、後述する実績単価により算出された人件費単価を超えることは出来ない。3.実績単価による算定方法委託先に受託単価規程等が存在しない場合には、時間単価は以下の計算方法(以下「時間単価計算」という。)により算定する。(円未満は切り捨て。)- 3 -<実績単価の算定方法>○正職員、出向者(給与等を全額委託先で負担している者に限る)及び嘱託職員の人件費時間単価の算定方法原則として下記により算定する。人件費時間単価=(年間総支給額+年間法定福利費等)÷年間理論総労働時間・年間総支給額及び年間法定福利費の算定根拠は、「前年支給実績」を用いるものとする。ただし、中途採用など前年支給実績による算定が困難な場合は、別途委託先と協議のうえ定めるものとする(以下、同じ。)。・年間総支給額は、基本給、管理職手当、都市手当、住宅手当、家族手当、通勤手当等の諸手当及び賞与の年間合計額とし、時間外手当、食事手当などの福利厚生面で支給されているものは除外する(以下、同じ。)。・年間法定福利費等は、健康保険料、厚生年金保険料(厚生年金基金の掛金部分を含む。)、労働保険料、児童手当拠出金、身体障害者雇用納付金、労働基準法の休業補償及び退職手当引当金の年間事業者負担分とする(以下、同じ。)。・年間理論総労働時間は、営業カレンダー等から年間所定営業日数を算出し、就業規則等から1日あたりの所定労働時間を算出し、これらを乗じて得た時間とする(以下、同じ。)。○出向者(給与等の一部を委託先で負担している者)の時間単価の算定方法出向者(給与等の一部を委託先で負担している者)の時間単価は、原則として下記により算定する。人件費時間単価=委託先が負担する(した)(年間総支給額+年間法定福利費等)÷年間理論総労働時間・事業従事者が出向者である場合の人件費の精算にあたっては、当該事業従事者に対する給与等が委託先以外(出向元等)から支給されているかどうか確認するとともに、上記計算式の年間総支給額及び年間法定福利費は、委託先が負担した額しか計上できないことに注意すること。○管理者等の時間単価の算定方法原則として管理者等の時間単価は、下記の(1)により算定する。ただし、やむを得ず時間外に当該委託事業に従事した場合は、(2)により算定した時間単価を額の確定時に適用する。(1)原則人件費時間単価=(年間総支給額+年間法定福利費等)÷年間理論総労働時間- 4 -(2)時間外に従事した場合人件費時間単価=(年間総支給額+年間法定福利費等)÷年間実総労働時間・時間外の従事実績の計上は、業務日誌以外にタイムカード等により年間実総労働時間を立証できる場合に限る。・年間実総労働時間=年間理論総労働時間+当該委託事業及び自主事業等における時間外の従事時間数の合計。4.一般競争入札により委託契約を締結する場合の例外について一般競争入札により委託契約を締結する場合、受託規程で定める単価よりも低い受託単価又は本来の実績単価よりも低い実績単価を定めている場合は、精算時においても同単価により人件費を算定すること。5.直接作業時間数を把握するための書類整備について直接作業時間数の算定を行うためには、実際に事業に従事した事を証する業務日誌が必要となる。また、当該業務日誌において事業に従事した時間のほか、他の業務との重複がないことについて確認できるよう作成する必要がある。【業務日誌の記載例】① 人件費の対象となっている事業従事者毎の業務日誌を整備すること。(当該委託事業の従事時間と他の事業及び自主事業等に係る従事時間・内容との重複記載は認められないことに留意する。)- 5 -② 業務日誌の記載は、事業に従事した者本人が原則毎日記載すること。(数週間分まとめて記載することや、他の者が記載すること等、事実と異なる記載がなされることがないよう適切に管理すること。)③ 当該委託事業に従事した実績時間を記載すること。なお、従事した時間に所定時間外労働(残業・休日出勤等)時間を含める場合は、以下の事由による場合とする。・委託事業の内容から、平日に所定時間外労働が不可欠な場合。・委託事業の内容から、休日出勤(例:土日にシンポジウムを開催等)が必要である場合で、委託先が休日手当を支給している場合。

ただし、支給していない場合でも委託先において代休など振替措置を手当している場合は同様とする。④ 昼休みや休憩時間など勤務を要しない時間は、除外すること。⑤ 当該委託事業における具体的な従事内容がわかるように記載すること。なお、出張等における移動時間についても当該委託事業のために従事した時間として計上することができるが、出張行程に自主事業等他の事業が含まれる場合は、按分計上を行う必要がある。⑥ 当該委託事業以外の業務を兼務している場合には、他の事業と当該委託事業の従事状況を確認できるように区分して記載すること。⑦ 委託先における勤務時間管理者は、タイムカード(タイムカードがない場合は出勤簿)等帳票類と矛盾がないか、他の事業と重複して記載していないかを確認のうえ、記名・押印する。附 則(施行期日)1 この通知は、平成22年9月27日以降に制定する委託事業仕様書等に基づく委託事業から適用する。(経過措置)2 この通知の施行日現在、既に制定されている委託事業仕様書等に基づき実施されている平成22年度の委託事業における人件費の算定等について、当該委託事業に係る委託元又は委託先において本通知の趣旨を踏まえた対応が可能な事項がある場合には、当該事項については、本通知により取り扱うものとする。3 前項の委託事業仕様書等に基づく委託事業を平成23年度以降も実施する場合には、本通知を適用する。

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