入札情報は以下の通りです。

件名伊尾木事業宿舎外解体撤去工事
公示日または更新日2023 年 12 月 5 日
組織林野庁
取得日2023 年 12 月 5 日 19:27:39

公告内容

入札公告次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。令和5年12月5日分任支出負担行為担当官安芸森林管理署長 石原 敬史1 工事概要(1) 工事名 伊尾木事業宿舎外解体撤去工事(2) 工事場所 高知県安芸市伊尾木619-1(3) 工事内容 伊尾木事業宿舎外解体撤去一式(詳細については、解体撤去工事費内訳書及び解体撤去工事特記仕様書のとおり)(4) 工期 契約締結日の翌日から令和6年3月19日まで(5) 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務づけられた工事ではないが、「高知県における特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進等の実施に関する指針」(平成14年5月)に基づき、分別解体等及び宅邸建設資材廃棄物の再資源化等を実施する。(6) 本件は、入札を電子入札システム(以下「システム」という)で行う対象案件である。なお、システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 令和5・6年度の四国森林管理局一般競争参加資格における建設工事のうち「建築一式工事」・「解体工事」の一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154 号)に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成 11 年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、四国森林管理局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること)。(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く)でないこと。(4) 平成20年4月1日から令和5年3月31日までの間に元請けとして、完成し引き渡しを完了した以下に示す同種工事を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が 20%以上の場合のものに限る)。経常建設共同企業体にあっては、すべての構成員が上記の基準を満たす施工実績を有すること。同種工事:建築物の解体工事ただし、次の証明ができるものに限る。「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務づけられた工事ではないが、「高知県における特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進等の実施に関する指針」(平成14年5月)に基づき、分別解体等及び宅邸建設資材廃棄物の再資源化等を実施するため、その実績が証明できるもの。(5) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を建設業法に基づき当該工事に配置できること。① 監理技術者の資格のいづれかを有する者② 2級土木施工管理技士③ 2級建設施工管理技士④ 建築リサイクル法の登録試験である解体工事施工技士⑤ 解体工事に関し大卒(指定学科)3年以上、高卒(指定学科)5年以上、その他10年以上の実務経験を有する者ただし、②、③は解体工事に関する実務経験1年以上又は登録解体工事講習の受講が必要。また、解体工事の実務経験年数の算出については、請負契約書で工期を確認し、解体工事の実務経験年数とする。その際、1つの契約書で解体工事以外の工事もあわせて請け負っているものについては当該契約の工期を解体工事の実務経験年数とする。(6) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という)の提出期限の日から開札の時までに、四国森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(7) 上記1に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。(8) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く)。(入札説明書参照)(9) 建設業法に基づく本社、支店又は営業所が、高知県内に所在すること。また、経常建設共同企業体として資料を提出する場合は、有資格者名簿に記載されている共同企業体の本店所在地が、上記区域内であること。(10) 農林水産省発注工事等から暴力団排除の推進について(平成 19 年 12 月 7 日付け 19 経第1314 号大臣官房経理課長通知)に基づき、警察当局から部局長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。(11) 以下に定める届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義務がない者を除く)でないこと。① 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規程による届出の義務② 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規程による届出の義務③ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規程による届出の義務3 競争参加資格の確認等(1) 本競争の参加希望者は、上記2に掲げる競争参加資格を有することを証明するため次に掲げるところに従い、申請書及び資料を提出し、支出負担行為担当官等から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。(2) 申請書及び資料の提出期間、場所及び方法① 提出期間:令和5年12月6日から令和5年12月20日まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く)の9時00分から12時00分まで、及び13時00分から17時00分まで。(システムによる場合は、システムのメンテナンス期間を除く。9時00分から17時00分まで)② 場 所:〒784-0044 高知県安芸市川北乙1773-6安芸森林管理署 総務グループ電話0887-34-3145③ 提出方法:システムを用いて提出すること。ただし、紙入札方式により参加する場合は発注者へ事前に連絡の上、代表者又はそれに代わる者が上記②の場所に持参、若しくは郵送(配達証明のできるものに限る)にて提出すること。なお、郵送の場合は、提出期限に間に合うように提出すること。(電送によるものは受け付けない)(3) 申請書及び資料は入札説明書により作成すること。

(4) 上記(2) ①に規定する期限までに申請書及び資料を提出しない者又は競争参加資格がないと認めた者は本競争に参加できない。4 入札手続等(1) 担当部局:〒784-0044 高知県安芸市川北乙1773-6安芸森林管理署 総務グループ電話0887-34-3145(2) 入札説明書等の交付期間、場所及び方法① 交付期間:令和5年12月5日から令和6年1月16日まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く)の9時00分から12時00分まで、及び13時00分から17時00分まで。(システムによる場合は、システムのメンテナンス期間を除く、9時 00 分から 17時00分まで)② 場 所:(ア)四国森林管理局ホームページの「公売・入札情報」「一般競争入札一覧」及び「電子入札システム」(交付を受ける場合、必要事項を正確に入力するとともに、「ダウンロードした案件について訂正・取消が行われた際に更新通知メールの配信を希望する」と記載されているチェックボックスに必ずチェックを付すこと)(イ)〒784-0044 高知県安芸市川北乙1773-6安芸森林管理署 総務グループ電話0887-34-3145③ その他:配付資料は無料である。(3) 入札及び開札の日時、場所及び提出方法入札書は、システムにより提出すること。ただし、やむを得ない事情により紙入札により提出する場合は、発注者へ事前に連絡の上、入札書を入札会場へ持参すること。ア システムにより参加する場合令和6年1月15日(月)9時00分から令和6年1月17日(水)10時00分までにシステム上で入札すること。入札締切後、即時開札する。(ただし、システムのメンテナンス期間を除く)イ 紙入札方式により参加する場合安芸森林管理署会議室に支出負担行為担当官等により競争参加資格があると確認された旨の通知書の写し及び委任状がある場合は委任状と入札書を持参し、令和6年1月17日(水)10時00分にまでに入札すること。郵便入札を行う場合は、令和6年1月16日(火)17時00分までに入札書が当署に到着するように、書留郵便で提出すること。(ただし、再度の入札を実施する場合は引き続き行いますので、郵便入札を行った場合は再度の入札に参加できません)(入札及び開札日時に変更がある場合には、変更公告、競争参加資格確認通知書等により変更後の日時を通知する)5 その他(1) 手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る(2) 入札保証金及び契約保証金① 入札保証金 免除② 契約保証金 納付(保管金の取扱店 日本銀行安芸代理店)ただし、金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27 年法律第 184 号)第2条第4項に規程する保証会社をいう)の保証(取扱官庁安芸森林管理署)をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の締結を行った場合には、契約保証金の納付を免除する。ア利付き国債の提供(保管有価証券の取扱店 日本銀行安芸代理店)イ金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証会社をいう)の保証(取扱官庁安芸森林管理署)また、公共工事履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の締結を行った場合には、契約保証金の納付を免除する(3) 工事費内訳書の提出第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書(様式は任意)を入札書とともに提出すること。なお、入札の際に工事費内訳書未提出である又は提出された工事費内訳書に未記入等不備があるときは、当該入札参加者の入札は、無効とすることがある。また、工事費内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出することがある。(4) 入札の無効入札説明書の「14.入札の無効」によるものとする。(5) 落札者の決定方法落札者の決定は、競争参加資格の確認がなされた者の中で予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。ただし、予定価格が1千万円を超える工事について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。(6) 配置予定監理技術者の確認落札者決定後、CORINS 等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合、契約の締結を結ばないことがある。なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の他は、配置予定監理技術者等の変更は認められない。(7) 契約書作成の要否 要。(8) 関連情報を入手するための照会窓口上記4(1)に同じ。(9) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加上記2(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記3(2)により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ競争参加資格の確認を受けていなければならない。(10) 資料の内容のヒヤリング資料の内容についてのヒヤリングは原則として行わない。なお、ヒヤリング実施の必要が生じた場合は別途通知する。(11) 詳細は入札説明書による。(12) 発注者綱紀保持対策について農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的とした、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)第10条及び第11条に則り、第三者から以下の不当な働きかけを受けた場合は、これを拒否し、その内容(日時、相手方及び働きかけの内容)を記録し、どう規程第9条に基づき設置する発注者綱紀保持委員会(以下、「委員会」という。)に報告し、委員会の調査分析において不当な働きかけと認められる場合には、当委員会を設置している期間において閲覧及びホームページより公表する。

(不当な働きかけ)①自らに有利な競争参加資格の設定に関する依頼②指名競争入札において自らを指名すること又は他者を指名しないことの依頼③自ら受注すること又は他者に受注させないことの依頼④公表前における設計金額、予定価格、見積金額又は低入札価格調査制度の調査基準価格に関する情報聴取⑤公表前における発注予定に関する情報聴取⑥公表前における入札参加者に関する情報聴取⑦その他の特定の者への便宜又は利益若しくは不利益の誘導につながるおそれのある依頼又は情報聴取(13) 本工事については、受注者が追加で費用を要する新型コロナウィルス感染症の感染防止対策を実施する場合に設計変更の協議の対象となる。受注者からの申し出により、受注者による施工計画書への反映と確実な履行を前提として設計変更を行い、必要に応じて請負代金額の変更や工期の延長を行う。(14) 本公告に係る工事請負契約における契約約款はこちらからダウンロードしてください。(https://www.rinya.maff.go.jp/shikoku/content/document/index.html#yakkan)国有林野事業工事請負契約約款(最新版を適用する)なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とすることとしますのでご承知おきください。お知らせ1 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、四国森林管理局のホームページの発注者綱紀保持に関するお知らせをご覧下さい。

(https://www.rinya.maff.go.jp/shikoku/apply/publicsale/chotatu_nyusatu/job/soumu/top.html)2 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略に取り組んでいます。

- 1 -入 札 説 明 書安芸森林管理署長が発注する伊尾木事業宿舎外解体撤去工事に係る入札公告に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、入札公告、入札者注意書、入札説明書によるものとする。1. 公告日: 令和5年12月5日2. 支出負担行為担当官等分任支出負担行為担当官 安芸森林管理署長 石原 敬史高知県安芸市川北乙1773-63. 工事概要(1) 工事名 伊尾木事業宿舎外解体撤去工事(2) 工事場所 高知県安芸市伊尾木619-1(3) 工事内容 伊尾木事業宿舎解体撤去一式(詳細については、解体撤去工事費内訳書及び解体撤去工事特記仕様書のとおり)(4) 工期 契約締結日の翌日から令和6年3月19日まで(5) 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成 12 年法律第 104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務づけられた工事ではないが、「高知県における特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進等の実施に関する指針」(平成14年5月)に基づき、分別解体等及び宅邸建設資材廃棄物の再資源化等を実施するため、その実績が証明できるもの。(6) 本件は、入札を電子入札システム(以下「システム」という)で行う対象案件である。

なお、システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。4. 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号。以下「予決令」という)第 70 条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 令和5・6年度四国森林管理局一般競争参加資格における建設工事のうち「建築一式工事」又は、「解体事業」の一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、四国森林管理局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること)。- 2 -(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申し立てがなされている者(上記(2)の再確認を受けた者を除く)でないこと。(4) 平成 20 年4月1日から令和5年3月 31 日までの間に元請けとして、完成し引き渡しを完了した以下に示す同種工事を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が 20%以上の場合のものに限る)。経常建設共同企業体にあっては、最低1社の構成員が以下に示す同種工事の施工実績を有すること。同種工事:建築物の解体工事ただし、次の証明ができるものに限る。「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務づけられた工事ではないが、「高知県における特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進等の実施に関する指針」(平成14年5月)に基づき、分別解体等及び宅邸建設資材廃棄物の再資源化等を実施するため、その実績が証明できるもの。(5) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を建設業法に基づき当該工事に配置できること。① 監理技術者の資格のいづれかを有する者② 2級土木施工管理技士③ 2級建設施工管理技士④ 建築リサイクル法の登録試験である解体工事施工技士⑤ 解体工事に関し大卒(指定学科)3年以上、高卒(指定学科)5年以上、その他10年以上の実務経験を有する者ただし、②、③は解体工事に関する実務経験1年以上又は登録解体工事講習の受講が必要。また、解体工事の実務経験年数の算出については、請負契約書で工期を確認し、解体工事の実務経験年数とする。その際、1つの契約書で解体工事以外の工事もあわせて請け負っているものについては当該契約の工期を解体工事の実務経験年数とする。(6) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という)の提出期限の日から開札の時までに、四国森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(7) 3.(1)に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。(8) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く)。① 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。(ア) 親会社と子会社の関係にある場合(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合- 3 -② 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(イ)については、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。(ア) 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(イ) 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合③ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他上記①又は②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。(9) 建設業法に基づく本店、支店又は営業所が、下記の区域内に所在すること。また、経常建設共同企業体として資料を提出する場合は、有資格者名簿に記載されている経常建設共同企業体の本店所在地が、下記区域内であること。高知県全域(10) 農林水産省発注工事等から暴力団排除の推進について(平成19年12月7日付け19経第1314号大臣官房経理課長通知)に基づき、警察当局から部局長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。(11) 以下に定める届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義務がない者を除く)でないこと。① 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規程による届出の義務② 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規程による届出の義務③ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規程による届出の義務5.設計業務等の受託者等(1) 4.(7)の「3.(1)に示した工事に係る設計業務等の受託者」とは、次に掲げる者である。該当無し(2) 4.(7)の「当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、次の①又は②に該当する者である。① 当該受託者の発行済株式総数の 100 分の 50 を超える株式を有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている建設業者② 建設業者の代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者6.競争参加資格の確認等(1) 本競争の参加希望者は、4.に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書及び資料を提出し、支出負担行為担当官等から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。4.(2)の認定を受けていない者も次に従い申請書及び資料を提出することができる。

この場合において、4.(1)及び(3)から(11)までに掲げる事項を満たしているときは、開札の時において 4.(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において4.(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。- 4 -なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。申請書及び資料は、システムを用いて提出すること。ただし、紙入札による提出の場合は発注者へ事前に連絡の上、持参又は郵送等(配達証明のできるものに限る)すること。(2)申請書及び資料の提出方法、期間及び場所① システムによる提出の場合(ア)提出期間: 令和5年12月6日 9時00分から令和5年12月20日 17時00分まで。(ただし、システムのメンテナンス期間を除く)(イ)提出方法: システムの添付資料フィールドに「競争参加資格確認申請書」及び「資料」を添付し提出すること。ただし、添付するファイルの合計容量が 10MB を超える場合には、必要書類の一式を持参または郵送(配達証明のできるものに限る。締め切り日時必着)により提出するものとし、システムの分割は認めない。また、持参又は郵送により提出する場合は、下記の内容を記載した書面(様式自由)をシステムにより、申請書及び資料として送信すること。・持参又は郵送する旨の表示・持参又は郵送する書類の目録・持参又は郵送する書類のページ数・提出年月日、会社名、担当者名及び電話番号(ウ)ファイル形式: システムによる提出資料のファイル形式については、以下の形式にて作成すること。・Microsoft Word・Microsoft Excel・その他のアプリケーション (PDF形式、JPEG形式、GIF形式、RTF形式)・圧縮ファイル LZH又は、ZIP形式システムによる手続き開始後において、紙入札方式への変更は、原則として行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者へ事前に連絡の上、紙入札方式へ変更することができる。② 紙入札方式による提出の場合(ア)受付期間: 令和5年12月6日から令和5年12月20日まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日及び12時00から13時00分までを除く)の9時00分から17時00分まで。(イ)受付場所: 〒784-0044 高知県安芸市川北乙1773-6安芸森林管理署 総務グループ 電話:0887-34-3145(3) 申請書は、別記様式1により作成すること。(4) 資料は、次に従い作成すること。ただし、①の同種工事の施工実績及び②の配置予定の技術者の同種工事の経験につい- 5 -ては、工事が完成し、引渡しが済んでいるものに限り記載すること。① 施工実績4.(4)に掲げる資格があることを判断できる同種工事の施工実績を別記様式2に1件記載すること。② 配置予定の技術者4.(5)に掲げる資格があることを判断できる配置予定の技術者の資格、同種工事の経験及び申請時における他工事の従事状況等を別記様式3に1件記載することとし、他の工事の従事状況においては、国・県・市町村・民間等全てにおいて、専任、非専任の立場に関わらず記載し、本工事を受注した場合の対応措置においては、従事案件における発注者の意向を踏まえ、明確に記載すること。なお、配置予定技術者として複数人の候補技術者を記載することもできる。また、同一の技術者を重複して複数工事の配置予定の技術者とすることは差し支えないものとするが、他の工事を落札又は落札予定者となったことにより記載した配置予定の技術者を配置することができなくなったときは、直ちに提出した資料の取り下げ又は入札辞退を行うこと。取り下げの申請は書面により行うこと。他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。なお、実際の工事にあたって請負者は、工事の継続性等において支障がないと認められる場合において発注者との協議により、主任技術者及び監理技術者(以下「技術者」という)を変更(16.で後述)できるものとする。③ 契約書の写し①の同種工事及び②の配置予定技術者の経験においては、施工実績として記載した工事に係る契約書の写しを提出すること。ただし、当該工事が、財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報システム(CORINS)」に登録されており、その内容が①、②を確認できる場合は、工事カルテの写し(一般データ、技術者データをもって施工証明者とし)を提出し、契約書の写しを提出する必要はない。また、「工事実績情報システム(CORINS)」に登録無き工事及び「工事実績情報システム(CORINS)」にて工事内容が確認できない工事(簡易 CORINS で登録した工事等)については、契約書の他に施工計画書等の当該工事の内容(同種工事等の工事実績及び技術者の従事実績)が証明できる書類を添付すること。必要書類の添付がないものについては、入札に参加できないので留意すること。(5) 資料作成説明会資料作成説明会については、原則として実施しない。(6) 資料の提出がない場合(必要書類の提出不足等も含む)又は資料の記載内容が適正と認められない場合は入札に参加できない。(7) 競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、参加資格の有無については、令和5年12月26日までに通知する。(8) 競争参加資格確認資料のヒアリング競争参加資格確認資料のヒアリングについては、原則として実施しない。(9) その他- 6 -① 申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。② 支出負担行為担当官等は、提出された申請書及び資料を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。③ 提出された申請書及び資料は、返却しない。④ 提出期限以降における申請書及び資料の差し替え及び再提出は認めない。ただし、配置予定の技術者に関し、種々の状況からやむを得ないものとして支出負担行為担当官等が承認した場合においてはこの限りではない。7.競争参加資格がないと認めた者等に対する理由の説明(1) 競争参加資格がないと認められた者は、支出負担行為担当官等に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。① 提出期限: 令和6年1月11日 17時00分② 提出場所: 〒784-0044 高知県安芸市川北乙1773-6安芸森林管理署 総務グループ 電話:0887-34-3145③ 提出方法:書面の持参による。郵送によるものは受け付けない。

(2) 支出負担行為担当官等は、説明を求められたときは、令和6年1月16日までに説明を求めた者に対し書面により回答するので確認すること。(3) (2)の回答書による説明に不服がある者は、支出負担行為担当官等に対して、次に従い、書面(様式自由)により再苦情を申立てることができる。① 提出期限:(2)の回答書を受け取った日から7日(休日を除く)以内② 提出場所:(1)の②に同じ。③ 提出方法:持参又は郵送(書留郵便に限る)による(郵送による場合は提出期限必着)。(4) 再苦情の申立てについては、四国森林管理局入札監視委員会で審議する。(5) 支出負担行為担当官等は、再苦情の申立てがあった者に対し、(4)の入札監視委員会の審議結果を踏まえた上で、審議結果の報告を受けた日の翌日から起算して7日(休日を除く)以内に、書面により回答する。8.入札説明書に対する質問(1) この入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。① 受付期間: 公告日の翌日より入札執行日の5日前(休日の場合は前日とする)まで。上記期間の(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く) 9時00分から12時00分まで、及び13時00分から17時00分まで。② 提出場所: 〒784-0044 高知県安芸市川北乙1773-6安芸森林管理署 総務グループ 電話:0887-34-3145③ 提出方法: 書面の持参又は郵送による。(2) 上記(1)の質問に対する回答書は、次のとおり閲覧にも供するとともに、四国森林管理局のホームページに掲載する。- 7 -(http://www.rinya.maff.go.jp/shikoku/apply/publicsale/nyusatu/public_qa.html)① 期間: 入札執行日の前日、前々日(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く)の9時00分から12時00分まで、及び13時00分から17時00分まで。② 場所:〒784-0044 高知県安芸市川北乙1773-6安芸森林管理署 総務グループ 電話:0887-34-31459.入札及び開札の日時及び場所等(1) 入札書の提出期限及び場所:システムにより参加する場合は、令和6年1月15日(月)9時00分から令和6年1月17日(水)10時00分までにシステム上で入札すること。紙入札による場合は、令和6年1月17日(水)10時00分までに安芸森林管理署会議室に持参すること。(2) 開札は、令和6年1月17日(火)10時00分に安芸森林管理署会議室にて行う(入札締切り後直ちに開札する。但し、入札及び開札日時に変更がある場合には、変更公告、競争参加資格確認通知書等により変更後の日時を通知する)(3) 紙による入札においては、支出負担行為担当官等により競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写し及び委任状がある場合は委任状を持参すること。(4)競争参加者は、暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について、入札前に確認をしなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。10.入札方法等(1)システムにより参加する場合入札書は、システムを用いて提出すること。(2)紙入札により参加する場合発注者へ事前に連絡し、入札書は、封書に入れ密封し、その封皮に商号又は名称及びあて名「何月何日開札、(工事名)の入札書在中」と朱書きし持参すること。郵便等(配達証明のできるものに限る)により入札に参加する者は、二重封筒とし、中封筒の表に前段の所定事項を記載し、6.(1)により確認を受けた「競争参加資格確認通知書」の写し、12.(1)に示した工事費内訳書を表封筒と中封筒の間に同封し、契約担当官あて「親展」で入札書提出期限の前日(休日の場合はその前日)の17時00分までに到達するよう提出しなければならない。この場合の入札書の日付は、9.(1)の入札書の提出期限の日とする。(3) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。(4) 開札をした場合において、競争参加者の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札をすることがある。この場合において、競争参加者及びその代理人のすべてが立会いしている場合にあっては引続き、発注者から再入札通知書を送信するので、電子入札システム機器(パソコン)の前で待機すること。なお、- 8 -その他の場合にあっては支出負担行為担当官等が定める日時において入札をする。11.入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金: 免除(2) 契約保証金: 納付(保管金の取扱店 日本銀行安芸代理店)。ただし、以下の条件を満たすことにより契約保証金に代えることができる。① 利付き国債の提供(保管有価証券の取扱店 日本銀行安芸代理店)② 金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証会社をいう)の保証(取扱官庁安芸森林管理署)また、公共工事履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の締結を行った場合には、契約保証金の納付を免除する。なお、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の10分の1以上とする。12.工事費内訳書の提出(1) 第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書を入札書とともに提出すること。工事費内訳書の様式は自由であるが、記載内容は最低限、数量、単価、金額等を明らかにすること。(2)提出方法①システムによる提出の場合工事費内訳書を本入札説明書の6の(2)の(ウ)に示すファイル形式にて作成し、添付フィールドに添付し、入札書とともに提出すること。②紙入札方式による提出の場合入札書とともに提出すること。(3) 提出された工事費内訳書は返却しないものとする。(4) 入札参加者は、商号又は名称並びに住所、あて名及び工事名を記載し、記名を行った工事費内訳書を提出しなければならず、支出負担行為担当官等が提出された工事費内訳書について説明を求めることがある。また、工事費内訳書を必要に応じて公正取引委員会に提出することがある。(5) 工事費内訳書が以下の各項に掲げる場合に該当するものについては、原則として当該入札参加者の入札を無効とする。

1 未提出であると認められる場合(未提出あると同視できる場合を含む)(1)(2)(3)(4)(5)(6)工事費内訳書の全部又は一部が提出されていない場合工事費内訳とは無関係な書類である場合他の工事の工事費内訳書である場合白紙である場合工事費内訳書が特定できない場合他の入札者の様式を入手し、使用している場合2 記載すべき事項が欠けている場合(1)(2)内訳書の記載が全くない場合入札説明書又は指名通知書に指示された項目を満- 9 -たしていない場合3 添付すべきでない書類が添付されていた場合(1)他の工事の工事費内訳書が添付されている場合4 記載すべき事項に誤りがある場合(1)(2)(3)(4)発注者名に誤りがある場合発注案件名に誤りがある場合提出業者名に誤りがある場合工事費内訳書の合計金額が入札金額と大幅に異なる場合5 その他未提出又は不備がある場合13.開札開札は、システムにより行うこととし、立会官を立ち会わせて行う。紙による入札の場合は競争参加者又はその代理人が出席して行うものとする。この場合において、競争参加者又は代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。14.入札の無効入札公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書及び資料に虚偽の記載をした者が行った入札並びに入札説明書及び入札者注意書において示した条件等入札に関する条件に違反した入札、暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について虚偽又はこれに反する行為が認められた入札は無効とし、無効な入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。なお、支出負担行為担当官等により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において 4.に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。15.落札者の決定方法落札者の決定は、競争参加資格の確認がなされた者の中で予決令第 79 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。ただし、予定価格が1千万円を超える工事について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当と認められるときは、予定価格の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。16.配置予定技術者の確認落札者決定後、CORINS等により配置予定の主任技術者又は監理技術者の専任制違反の事実が確認された場合、契約を解除することがある。なお、実際の工事にあたって請負者は、工事の継続性等において支障がないと認められる場合において発注者との協議により、主任技術者又は監理技術者を変更できるものとする。変更については、下記を満足することを条件とする。(1) 病休、退職、死亡、その他の事由等の場合。- 10 -(2) 請負者の責によらない理由により工事中止又は工事内容の大幅な変更が発生し、工期が延長された場合。17.契約書作成の要否等別冊契約書案により落札後、契約書を作成するものとする。18.支払条件(1) 前金払 無(2) 中間前金払 無 部分払 無19.関連情報を入手するための照会窓口〒784-0044 高知県安芸市川北乙1773-6安芸森林管理署 総務グループ 電話:0887-34-314520.その他(1) 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2) 申請書及び資料に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(3) 落札者は、6.(1)の資料に記載した配置予定の技術者を当該工事の現場に配置すること。(4) 一次下請契約等からの社会保険等未加入建設業者の排除等工事の施工のために下請契約を締結する場合、受注者は、原則として、社会保険等未加入建設業者を下請契約(受注者が直接契約締結するものに限る)の相手方にはできない。(5) 本工事の仕様書は、特記仕様書のほか、国土交通省大臣官房官庁営繕監修・「建築物解体工事共通仕様書(最新版)」等を参照すること。(6)障害発生時、システム操作等の問い合わせ先は以下のとおり。【システム操作・接続確認等の問い合わせ先】電子入札システムヘルプデスク受付時間:9時~12時、13時~16時(国民の祝日・休日・年末年始を除く)電話番号:048-254-6031FAX番号:048-254-6041(7)入札参加希望者がシステムで書類を送信した場合には、システムから通知書及び受付票等が送信者へ送信されるので、必ず確認すること。(8)第1回目の入札において、落札者が決定しなかった場合、再度の入札をすることがある。

以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。

建設物解体工事特記仕様書Ⅰ 工事概容1 工事名2 工事場所3 面積4 解体規模棟名称 伊尾木事業宿舎 伊尾木事業宿舎構造 囲障 倉庫建階数建築面積 3.31㎡延べ床面積 3.31㎡建築年数量 40.55mⅡ 解体工事仕様1.共通仕様章① 一般事項 ⵙ工事にあたっては、近隣住民や通行人に対する安全の確保に努めること。

ⵙⵙⵙⵙⵙ2 ・ 適用しない 【1.1.4】・① 実施工程表 【1.2.1】ⵙ② 施工計画書 【1.2.2】ⵙ安芸森林管理署 伊尾木事業宿舎外解体撤去工事高知県安芸市伊尾木619-1木造1階建(1戸) 43.06㎡ 倉庫建 3.31㎡・「建設リサイクル統合システム(CREDASシステム)」に登録し適切な管理を行う。

伊尾木事業宿舎(2) 特記事項は、ⵙ印の付いたものを適用する。ⵙ印の付かない場合は、※ 印の付いたものを適用す図面及び本仕様書に記載されていない事項は、全て国土交通大臣官房官庁営繕部制定「建築物解体工事共通仕様書(令和4年版)」(以下、「解体工事共通仕様書」という。)による。ただし、「解体工事共通仕様書」に記載されていない事項は、「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)(令和4年版)」及び「公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)(令和4年版)」によるほか、「建築工事安全施工技術指針」、建設工事公衆災害防止対策要綱(建築工事偏)」、建設リサイクル法、建設副産物適正処理推進要綱」による。

特 記 事 項工事関係図書工事にあたっては、構造物の状況や工事現場周辺の環境状況を検討した上で、騒音規制法、振動規制法等の関係緒法令を遵守し、必要な措置を講じること。

工事施工中に予期せぬ事態や疑義が生じた場合は、監督職員に報告の上、指示に従うこと。

伊尾木事業宿舎外解体撤去工事 特記仕様書一般事項る。ⵙ印と ※ 印が付いた場合は、共に適用する。

その他2.特記仕様書の適用等(3) 特記事項に記載の【】内表示番号は、解体共通仕様書の当該項目、当該図面又は当該表を示す。

(1) 項目は、番号に○印の付いたものを適用する。

工事実績情報の登録等S41年43.06㎡43.06㎡1階木造 1戸項 目1章 一 般 共 通 事 項工事に伴う官公庁への届け出等の手続き(その費用を含む)及び工事用電気・水道等の使用に係る費用は、受注者の負担とする。

受注者は、監督職員と随時打合せを行い、工程の確認・調整及び工事の円滑な進捗を図ること。

工事による発生材は、産業廃棄物処理法及び建設リサイクル法等の関係緒法令を遵守し、監督職員の承諾を得て適正に処分すること。

登録の手続きについては、(財)日本建設情報総合センターの「CORINS」への登録による。なお、変更時と完成時の間が10日に満たない場合は、変更時の登録を省略できるものとする。

工事の着手に先立ち、実施工程表を作成し、監督職員の承諾を受けること。監督職員の指示を受けた場合は、実施工程表の補足として、週間工程表、月刊工程表、工種別工程表等を作成し監督職員に提出する。

工事の着手に先立ち、施工管理体制、事故防止及び環境保全に十分配慮した解体工法並びに建設副産物の処理等について施工の具体的な計画を定めた施工計画書を作成し、監督職員に提出する。

1 / 6建設物解体工事特記仕様書③ 工事の記録 【1.2.4】ⵙ記録の方法ⵙ工事日報 森林土木工事の工事日報記載内容に準じて作成する。

ⵙ工事写真2) 工事写真帳は、A4判以の工事用アルバムを標準とする。

3) 撮影方法① 工事名② 工事種目③ 撮影部位④ 寸法、規格⑤ 撮影時期⑥ 施工状況⑦ 立会者、受注者名⑧ その他参考となる事項 4) 撮影箇所① 着工前敷地全景解体建築物全景 棟毎解体外構工作物、設備等毎② 工事中仮設物(仮囲、仮設WC、現場事務所、工事看板等)分別解体の経過状況(作業順)分別解体後の最深部埋め戻し・整地の状況 伐採、除根状況野外埋設物撤去状況供給設備関係の処理状況公害対策状況使用機械(解体機械、発生資材運搬車両等)発生材処分先及び搬入時の写真その他監督職員が必要と認め、指示した事項等③ 完成時敷地全景(解体後の整地等の完了後の状況)① 施工管理 【1.3.1】ⵙ② 【1.3.2】3 電気保安技術者 ・ 適用する・ 適用しない 【1.3.3】④ 施工条件 ⵙ 【1.3.5】⑤ 安全管理 【1.3.6】ⵙ交通安全管理 【1.3.7】ⵙ交通誘導員 ・火災保険等 ・ 工事目的物及び工事材料等について、次により保険を付す。

保険の種類 ・ 火災保険 ・ 建設工事保険 保険期間 工事着手から工事目的物引き渡しまで配置人員等(作業時は1名以上常勤、その他必要に応じて適宜配置 及び増員)1) 着工前、工事中、完成時ともカラー写真とし、大きさは原則サービスサイズ以上とする。

工事写真撮影に当たっては、原則として、次の事項のうち必要な事項を記載した 黒板(白板)を文字が判読できるよう撮影対象と共に写し込むものとする。

ⵙ 適用する・ 適用しない監督職員の指示した事項及び監督職員と協議した結果について、記録を整備する。又、全般的な解体工事等の状況及び建設副産物の状況、設計図書に定められた施工の確認の状況、などの記録・写真等を整理する。監督職員の請求により、提出または提示する。

工事に先立ち、当該工事対象建築物、埋設物、周辺状況等を十分把握し、適切な施工管理体制を確立し、工程、安全、建設副産物処理等の施工管理を行う。

総括安全衛生責任者の選任労働安全衛生法第15条第1項に基づく指名を行う。

建設副産物対策等の責任者1章 一 般 共 通 事 項 工事現場管理・作業日・作業時間は近隣施設を配慮し監督職員と協議の上決定する。

建築基準法(昭和25年法律第201号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)、その他関係法令等による外、「建設工事公衆災害防止対策要綱」(平成5年1月12日付け建設省経建発第1号。)に従うとともに、「建築工事安全施工技術指針」(平成7年5月25日付け建設省営監発第13号)を参考に、常 に工事の安全に留意して現場管理を行い、施工に伴う災害及び事故の防止に努める。

建設副産物の輸送計画及び通行経路の選定その他車両の通行に関する事項について、関係機関と十分打合せの上、交通安全管理を行う。

2 / 6建設物解体工事特記仕様書6 発生材の処理等・ ( ) 【1.3.10】( )・ ( )( )⑦ 完成図書等 ⵙ完成図書 ※ 完成図書に綴じ込むもの* 敷地境界線* 方位※ その他監督職員の指示するもの① 騒音・粉塵対策 ⵙ仮囲い 【2.2.1】(仮囲い等) ⵙ 設ける(範囲・位置・延長は図示) ・ 設けない ・ 防音パネル(H = ) ・ 防音シート(H = ) ・ パネルゲート(W= ) ・ 安全看板② 散水養生 【2.2.1(c)】ⵙ ブレーカー、穿孔機、破砕機、圧砕機等による粉塵派生部に常時散水を行う。

③ 監督職員事務所 ・ 設ける(㎡程度) ⵙ 設けない 【2.3.1(a)】4 受注者事務所 ・ 設ける(㎡程度) ・ 設けない 【2.3.1(c)】⑤ 工事用看板の設置 ⵙ 設置する ・ 設置しない 【2.3.1(d)】 監督職員が指定する位置に一箇所設置する。

表示時期は工事着工時から完成時までとする。

看板表示の形式工 事 名 称構 造 ・ 規 模工 事 期 間発 注 者工 事 施 工 者4 工事用水 ・ 利用できる ( ・ 有償 ・ 無償 )・ 利用できない5 工事用電力 ・ 利用できる ( ・ 有償 ・ 無償 )・ 利用できない【3.1.3】① 施工調査 ⵙ分別解体等の計画作成に係る調査ⵙ構造的安全性等に係る調査② 事前措置 ⵙ適用する。【3.2.1】③ 解体手順 【3.3.1】ⵙ(1)建築設備 (2)内装材 (3)外装材 (4)屋根ふき材等 (5)躯体(6)基礎・杭その他 (7)構内舗装等 (8)地下埋設物、埋設配管④ 解体方法 ⵙ解体方法 【3.3.2】5 建築設備等 ・ 電気設備は、次の(1)から(7)に分別解体する。【3.4.1】(1)蛍光ランプ、HIDランプ (2)小型二次電池 (3)機器類 (4)断熱材(5)配管類 (6)電線・ケーブル類 (7)その他電気設備・ 機器設備は、次の(1)から(6)に分別解体する。【3.4.1】(1)配管及びダクト (2)機器類 (3)保温材 (4)浄化槽、ユニットバス(5)衛生陶器類 (6)その他の機械設備現場において再利用を図るもの引き渡しを要するもの※ 製本1部 (製本形式 チューブファイル) 工事箇所既存の施設工事箇所既存の施設解体工事の標示上記解体手順(1)、(2)及び(4)における解体方法は、手作業とする。ただし、解体施工の技術上これにより難い場合は、監督職員と協議のうえ、手作業及び機械による作業によることができる。

※ 工事日報 ※ 工事写真・ 敷地現況図 * 道路境界線、道路幅員、排水溝等木造軸組構家屋1戸外 46.37 ㎡契約締結の翌日~令和6年3月19日伊尾木事業宿舎外解体撤去工事解体の手順は次の(1)から(8)による。ただし、解体施工の技術上これにより難い場合は監督職員に報告の上承諾を得てから変更する。

3章 解 体 施 工注 1 工事用看板は、風圧等で倒壊しないように堅固に設置すること。

2 地色は、白または淡色系のものとし視認が容易な文字色・フォントで表現する。

3 表示板の大きさは横180㎝×縦90㎝程度を標準とする。

安芸森林管理署1章 一 般 共 通 事 項2章 仮 設 工 事(粉塵が隣地周辺に飛散しないよう、散水養生等を徹底する。) * 敷地内残存工作物、立木、電柱、電話柱等* 敷地内設備位置(給水引き込み位置、下水桝位置)3 / 6建設物解体工事特記仕様書⑥ 内装材 ⵙ内装材は、次の(1)から(6)に分別解体する。【3.5.1】(1)木材 (2)鋼製建具・アルミニウム製建具及びステンレス製建具(3)石膏ボード(4.5.1[処理に注意を要する建設廃棄物](C)による。)(4)ALCパネル (5)壁、天井等の金属下地(6)その他の内装材等⑦ 外装材 ⵙ外装材は、次の(1)から(8)に分別解体する。【3.6.1】(1)ALCパネル (2)押出成形セメント板 (3)メタルカーテンウォール (4)PCカーテンウォール(5)ガラスカーテンウォール (6)ガラス (7)建具 (8)その他の外装材⑧ 屋根ふき材等 ⵙ屋根ふき材等は、次の(1)から(4)に分別解体する。【3.7.1】(1)長尺金属板及び折板等 (2)粘土瓦及びセメント瓦等(3)屋根ふき材等の金属下地等 (4)その他の屋根ふき材等9 屋根防水 ・ 屋根防水材等は、次の(1)から(4)に分別解体する。【3.7.2】(2)断熱材等(4)その他の防水等⑩ 躯体 ⵙ躯体は、次の(1)から(5)に分別解体する。【3.8.1】(1)コンクリート (2)鉄筋 (3)鉄骨 (4)木材(5)その他の構造材⑪ 躯体の解体 【3.8.2】ⵙ ⵙⵙ⑫ 基礎・杭基礎等 ⵙ解体する【3.9.1】・ 杭基礎 ・ 独立基礎 ・ 布基礎 ・ べた基礎 基礎等は、騒音・振動に配慮し、分別解体する。

・ 解体しない杭 ・ 解体する 【3.9.2】杭解体方法 ・ 引き抜き工法 ・ 破砕工法・ 解体しない13 構内舗装等 ・ 【3.10.1】・ 樹木・ 伐採 ・ 残す・ 除根 ・ 残す・ 移植木 ・ 無し14 【3.11.1】・ 無し⑮ 解体後の整地等ⵙ解体撤去後は、次により設計GLに整地すること。【3.12.1】※ 埋め戻し土 ・ 現場発生土利用 ・ 再生砕石利用( 0 mm~ 30 mm)※ 解体後の敷地境界には、杭及びビニールテープ等による囲障を設置すること。

解体工法は、【3.8.2】の(c)の(1)から(4)による。ただしこれにより難い場合は、監督職員と協議する。

(舗装材種類:)解体に当たっては、施工計画書の手順に従って進め、躯体の安定性を常に確認する。

施工計画書と相違する点を発見し、又は予見した場合は、工事を一時中断し、必要に応じて適切な措置を講ずる。

解体に重機等を使用する場合は、使用する重機やコンクリート塊等の重量及び振動や衝撃に対して床、はり等に適切な補強を行い安全性を確保する。

アスファルト・コンクリート及びコンクリート等は分別解体する。

・ 有り (埋設物: )(1)防水層保護のコンクリート、れんが等ⵙ 解体施工は、低振動・低騒音型の機械器具等の選定に心がけ、解体材等の破片や粉塵の飛散を防止するため、防音シートや散水等により騒音・振動の減少、粉塵の防止に努めること。

※ 特定石綿等(アスベスト)の存在が想定される建築物の解体にあっては、労働安全衛生法、同施行令及び石綿障害予防規則に従い、建築物等の解体等の作業における石綿ばく露防止対策等を実施し、健康障害の予防対策の一層の推進を図ること。アスベストの除却は、建築物解体工事共通仕様書(国土交通省平成24年版)6章による。

・ 行う( 箇所)(3)アスファルト防水材・ 行う( 本)地下埋設物及び埋設配管・ 整地表面は、再生砕石で敷きならすこと(敷厚 = 50 mm程度)。

※ 整地後、解体済建築物位置に縄張りを行うこと。

3章 解 体 施 工・ 有り (移植先: )4 / 6建設物解体工事特記仕様書① 【4.1.4】ⵙ② 再資源化等 ⵙ ⵙ 【4.4.1(a)(b)】種 類・ 建設発生土・ コンクリート塊・ 建設木くず・ 金属類・ アスファルト塊・ 小型二次電池・ 建設資材の廃棄物の再資源化 【4.4.1(c)】種 類・ 蛍光ランプ・ HIDランプ・ 硬質塩化ビニール管類・ ガラス・ ・ 【4.4.1(d)】・ 再資源化された建設資材の現場での利用 【4.4.1(f)】※ 無し3 ・ ・ 有り ・ 無し 【4.4.2】適用廃棄物の種類④ 【4.4.3】ⵙ5 最終処分 ・ 【4.4.4】種 類・ ・ 6 ・ 処理に注意する建設廃棄物の処理 【4.5.1】種 類・ CCA処理木材 ・ ヒ素・カドニウム 含有石膏ボード・ 1 施工調査 【5.1.2】・2 【5.1.3】・3 ・ 特別管理産業廃棄物の処分 種 類 分析調査 保管処分 保管場所及び処分先・ 行う ・ 保管・ 行わない ・ 処分・ 行う ・ 保管・ 行わない ・ 処分・ 行う ・ 保管・ 行わない ・ 処分・ 行う ・ 保管・ 行わない ・ 処分・ 行う ・ 保管・ 行わない ・ 処分〃〃元請受注者は、分別解体等に伴って生じた特定建設資材廃棄物について、再資源化をおこなわなければならない。また、対象建設工事でその他の建設廃棄物、対象建設工事以外の工事で生じた建設廃棄物についても、元請受注者は、可能な限り再資源化に努めなければならない。

指定建設資材廃棄物(木材)としての縮減産業廃棄物広域認定制度の適用再資源化等をする施設名・所在地伊尾木事業宿舎外・安芸市伊尾木619-1建設廃棄物の処理に先立ち、種類別に具体的な処理計画を定め、施工計画書に記載する。

再資源化等をする施設名・所在地・ PCB含有シーリン グ材・ PCBを含む機器類【5.4.1】【5.4.3】【5.4.4】【5.4.5】【5.4.6】【5.4.7】・ 廃油・ 廃酸・廃アルカリ産業廃棄物広域認定制度の適用4章 建 設 廃 棄 物 の 処 理・ 有り (種類: )最終処分する建設廃棄物及び最終処分場 〃処分場 施設名・所在地特別管理産業廃棄物等の処理及び回収計画特別管理産業廃棄物等の使用状況について、設計図書及び目視により製造所名、製造年、形式、種類、数量等を調査する。

5章 特別管理産業廃棄物の処理・ 最終処分場 施設名・所在地建設廃棄物の処理計画特定建設資材廃棄物の再資源化及び再資源化が必要な発生材再資源化完了報告書等 特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、建設リサイクル法による「再資源化等完了報告書」又は「建設リサイクル推進に係る実施事項について(建設リサイクルガイドライン)(平成14年5月30日国営計第25号)による再資源化利用促進計画書(実施書)」を監督職員に提出する。

(理由 : ) 使用部位特別管理産業廃棄物の処理に先立ち、種類別に具体的な処理計画及び回収計画を定め、施工計画書に記載する。

処理に注意を要する建設廃棄物特別管理産業廃棄物の処分等5 / 6建設物解体工事特記仕様書① 施工調査 ⵙ 【6.1.2】・ 行う ・ 行わない・ 【6.1.3】・ 行う ・ 行わない測定を行う場合の時期等測定時期 測定点数・ ・ ・ 2 【6.2.2】【6.2.3】・③ 表示及び掲示 ⵙ 【6.2.5】※ 行う ・ 行わない4 ・ 【6.1.1】使用設備の種類5 ・ アスベスト含有吹付け材の処理等 【6.3.2】建材の種類 使用部位 除去工法 除去後の処理処分場(施設名:所在地)6 ・ アスベスト含有保温材の処理等 【6.4.3】使用材料名 使用部位 除去工法 除去後の処理・ 処分場(施設名:所在地)7 ・ アスベスト含有成形版の処理等 【6.5.2】使用材料名 使用部位 除去工法 除去後の処理処分場(施設名:所在地)1 ・ 特殊な建設副産物の処分 【7.3.2~7】種類 回収及び処分等・ 冷媒フロン・ 登録を受けた回収業者に回収委託・ 建材用断熱材フロン・ 処分・ ハロン・ ハロン消火設備設置業者に回収委託・ イオン化式感知器・ 製造業者に引き渡す・ 六ふっ化硫黄ガス・ 製造業者に回収委託・ PFOS・ 処理業者に処理委託・ 特定化学物質・ 回収・ 処分・ 建築設備に使用されているアスベスト含有材の処理アスベスト有無の事前調査の結果等の掲示特別管理産業廃棄物の処分等アスベスト粉塵濃度測定石綿作業主任者・除去作業者アスベスト含有建材の除去に当たっては、石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令21号。以下「石綿測」という。)に基づき石綿作業主任者を選任をする。除去に従事する除去作業者は石綿則に基づく特別の教育を受けたものとすること。

アスベスト含有建材の有無の調査 処 理 方 法6章 アスベスト含有建材の除去及び処理7章 特殊な建設副産物の処理アスベスト含有保温材等の除去アスベスト含有成形板等の除去「 」「 」「 」処分先等建築設備に使用されているアスベスト含有材の処理測 定 場 所アスベスト含有吹付け材の除去6 / 6