入札情報は以下の通りです。

件名令和6年度収穫調査業務委託(長谷山国有林1062林班る1小班外10愛媛森林管理署)
公示日または更新日2024 年 4 月 19 日
組織林野庁
取得日2024 年 4 月 19 日 20:30:53

公告内容

入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。令和6年4月19日分任支出負担行為担当官愛媛森林管理署長 藤平 康則1.競争に付する事項(1)件 名 令和6年度 収穫調査業務委託(立木販売・分収育林)長谷山国有林1062林班る1小班外10 愛媛森林管理署(2)調査場所 愛媛森林管理署長谷山国有林1062林班る1小班外1065.36ha 38,522m3(3)委託調査の内訳 別紙調査内訳書のとおり(4)成果納入場所 愛媛森林管理署(5)契約締結期限 令和6年6月4日(火)まで(6)納入期限 令和7年3月19日(水)2.入札の方法(1)本件は、電子調達システム(以下「システム」という。)を利用して、入札等を電子入札方式により実施することができる対象案件である。(2)落札額の決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税対象者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。3.競争参加資格(1)国有林野の管理経営に関する法律(昭和 26 年法律第 246 号)第6条の5第1項の規定に基づき指定された者であること。(2)予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号、以下「予決令」という。)第 70 条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(3)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(4)令和 04・05・06 年度競争参加資格(全省庁統一資格)において、「役務の提供等」の「調査・研究」に登録され、「四国地域」の競争参加資格を有する者であること。(5)四国森林管理局長等から「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領について」に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。4.契約条項等を示す場所、入札説明書を交付する場所等(1)入札説明書等の交付期間、場所及び方法ア 交付期間令和6年4月19日(金)から令和6年5月27日(月)まで(システムによる場合は、システムのメンテナンス期間を除く。紙入札方式による場合は、午前9時00分から午後5時00分まで(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を含まない。))イ 場所〒791-8023愛媛森林管理署 執務室 電話:089-924-0550ウ 方法原則として、インターネットを利用する方法により交付するものとする。四国森林管理局ホームページ(https://www.rinya.maff.go.jp/shikoku/apply/publicsale/ippan.html )調達ポータル(https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UZA01/OZA0101 )四国森林管理局ホームページの「公売・入札情報」「一般競争入札一覧」及び調達ポータルの「調達情報」(交付を受ける場合、必要事項を正確に入力するとともに「ダウンロードした案件について訂正・取消が行われた際に更新通知メールの配信を希望する」と記載されているチェックボックスに必ずチェックを付すこと)(2)本公告に対する質問書の受付期間等ア 受付期間公告日の翌日より開札日の5日前(令和6年4月22日~令和6年5月23日)まで。(システムによる場合は、システムのメンテナンス期間を除く。紙入札方式による場合は、午前9時00分から午後5時00分まで(「休日」を含まない。))イ 受付場所〒791-8023 愛媛県松山市朝美2丁目6番32号愛媛森林管理署 総務グループ 電話:089-924-0550メールアドレス:shikoku_ehime@maff.go.jpウ 提出方法書面(様式任意)を作成のうえ持参又は郵便等により提出すること。電話による質問は受け付けない。(3)質問書に対する回答書の閲覧期間等ア 閲覧期間質問書の提出期限日の翌日から起算して2日後までに開始し、開札日の前日の午前9時~午後5時まで。(「休日」を含まない。)イ 閲覧場所〒791-8023愛媛森林管理署 執務室 電話:089-924-0550なお、四国森林管理局ホームページから「公売・入札情報>公告中の案件に関する質問及び回答」にて閲覧することもできる。http://www.rinya.maff.go.jp/shikoku/apply/publicsale/nyusatu/public_qa.html5.競争参加資格の確認等(1)この一般競争に参加を希望する者は、別添1「競争参加資格確認申請書」及び別添1「競争参加資格確認申請書」に記載された必要書類をあわせて提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。また、当該証明書類に関し、開札日の前日までの間において、分任支出負担行為担当官から説明を求められた場合は、それに応じなければならない。(2)提出期間公告日から令和6年5月8日まで(システムによる場合は、システムのメンテナンス期間を除く。紙入札方式による場合は、午前9時 00 分から午後5時 00 分まで。(「休日」を含まない。))(3)提出先〒791-8023 愛媛県松山市朝美2丁目6番32号愛媛森林管理署 総務グループ 電話:089-924-0550メールアドレス:shikoku_ehime@maff.go.jp(4)提出方法システムを用いて提出すること。ただし、紙入札方式により参加する場合は発注者へ事前に連絡の上、代表者又はそれに代わる者が(3)の提出先へ持参すること。(5)(2)に規定する期限までに申請書及び確認資料を提出しない者又は競争参加資格がないと認めた者は本競争に参加できない。6.入札執行の場所及び日時(1)入札執行の場所愛媛県松山市朝美2丁目6番32号 愛媛森林管理署 会議室(2)入札及び開札の日時入札書は、システムにより提出すること。ただし、やむを得ない事情により紙入札により提出する場合は、発注者へ事前に連絡の上、入札書を入札会場へ持参すること。郵便入札も可とするが、郵便入札を行う場合は、令和6年5月27日午後5時00分までに入札書が上記5(3)の場所に到着するように、書留郵便で提出すること。ただし、再度の入札を実施する場合は引き続き行うため、郵便入札を行った場合は再度の入札には参加できない。なお、入札日時等に変更がある場合には、変更公告、競争参加資格確認通知書等により変更後の日時を通知する。ア システムによる場合は、令和6年5月 24 日午前9時 00 分から令和6年5月 28 日午後1時30分までに提出すること。イ 紙入札方式による場合は、令和6年5月28日午後1時30分までに提出すること。ウ 開札は、システムにより、令和6年5月28日午後1時31分に(1)において行う。エ 紙入札方式により参加する場合は、委任状がある場合は委任状を持参すること。

7.入札の無効(1)本公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。また、入札に関する条件に違反した場合においては、「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領について」第1第1項の規定に基づく指名停止若しくは第9の規定に基づく書面又は口頭での警告又は注意の喚起を行うことがある。(2)暴力団排除に関する誓約事項(別紙)については、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札は、無効とする。8.入札保証金及び契約保証金免除する。9.落札者の決定方法有効な入札書を提出した者であって、予決令第 79 条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。10.契約書の作成契約に当たっては、契約書を作成するものとする。11.システムによる手続き開始後の紙入札への途中変更は、原則として行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更することができるものとする。12.システムに障害等のやむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更する場合がある。13.その他本公告に記載のない事項については、入札説明書等による。お知らせ1.農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成 19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当森林管理局のホームページの発注者綱紀保持に関するお知らせをご覧下さい。(https://www.rinya.maff.go.jp/shikoku/apply/publicsale/chotatu_nyusatu/job/soumu/top.html )2.農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針 2020 について(令和2年7月 17 日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。

入札説明書この入札説明書は、政府調達に関する協定(昭和55年条約第14号)、会計法(昭和22年法律第 35 号)、予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号)、農林水産省会計事務取扱規程(昭和 44 年農林省訓令第9号)、競争参加者選定事務取扱要領(平成 13 年4月16日付け12林国管第73号林野庁長官通知)、本件調達に係る入札公告並びに入札公示及び指名の通知(以下「入札公告等」という。)のほか、国有林野事業が発注する調達契約に関し、一般競争又は指名競争に参加しようとする者(以下「競争参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。1 競争に付する事項入札公告のとおり。2 競争参加者に必要な資格競争参加者に必要な資格は入札公告のとおり。3 質問の受付及び回答(1)本公告に対する質問書の受付期間ア 受付期間公告日の翌日より開札日の5日前(令和6年4月22日~令和6年5月23日)まで。(システムによる場合は、システムのメンテナンス期間を除く。紙入札方式による場合は、午前9時00分から午後5時00分まで(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を含まない。))イ 受付場所〒791-8023 愛媛県松山市朝美2丁目6番32号愛媛森林管理署 業務グループ 電話:089-924-0550メールアドレス:shikoku_ehime@maff.go.jpウ 提出方法書面(様式任意)を作成のうえ持参又は郵便等により提出すること。電話による質問は受け付けない。(2)(1)の質問書に対する回答書の閲覧期間等ア 閲覧期間質問書の提出期限日の翌日から起算して2日後までに開始し、開札日の前日の午前9時~午後5時まで。(「休日」を含まない。)イ 閲覧場所〒791-8023愛媛森林管理署 執務室 電話:089-924-0550なお、四国森林管理局ホームページから「公売・入札情報>公告中の案件に関する質問及び回答」にて閲覧することもできる。http://www.rinya.maff.go.jp/shikoku/apply/publicsale/nyusatu/public_qa.html4 入札及び開札(1)競争参加者は、仕様書、図面、別紙様式(添付は省略。契約担当官等(会計法第29 条の3第1項に規定する契約担当官等をいう。以下同じ。)において呈示する。

以下同様。)の契約書案及び添付書類等を熟覧の上入札しなければならない。この場合において、当該仕様書等について疑義がある場合は、関係職員に説明を求めることができる。ただし、入札後仕様書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。(2)競争参加者は、電子調達システム(以下「システム」という。)を用いて入札書及び添付が必要な場合には入札内訳書(以下「入札書等」という。)を提出することができる。また、システムによる入札によりがたい者は、国有林野事業が定めた入札書等を直接に又は郵便(書留郵便に限る。)により提出することができる。電話、電報、ファクシミリ、その他の方法による入札は認めない。(3)入札書及び入札に係る文書に使用する言語は、日本語に限るものとする。また、入札金額は、日本国通貨による表示に限るものとする。(4)入札書の提出場所は、入札公告等のとおり。(5)入札書の受領期間及び受領最終日時は、入札公告等のとおり。(6)代理人が入札する場合は、入札書等に競争参加者の氏名又は名称若しくは商号、代理人であることの表示並びに当該代理人氏名を記名又は署名(外国人の署名を含む。以下同じ。)をしておかなければならない。(7)紙による入札において、入札書等は、直接に提出する場合は封書に入れ密封し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「何月何日開札、(調達案件名)の入札書在中」と朱書し、郵便により提出する場合は二重封筒とし、入札書を中封筒に入れて密封の上、当該中封筒の封皮には直接に提出する場合と同様に氏名等を朱書し、外封筒の封皮には「何月何日開札、(調達案件名)の入札書在中」と朱書しなければならない。(8)競争参加者は、入札書等の記載事項を訂正することができない。(9)競争参加者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。(10)競争参加者は、入札書を提出するときは、入札公告等において求められた義務を履行するために必要とする関係書類を併せて提出しなければならない。(11)契約担当官等は、競争参加者が相連合し、又は不穏の挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行することができない状態にあると認めたときは、当該入札を延期し、又はこれを取り止めすることができる。(12)競争参加者は、調達製品の本体価格のほか、輸送費、関税等納入場所渡しに要する一切の諸経費を含め入札金額を見積もるものとする。(13)競争参加者は、請負代金又は物品代金の前金払いの有無、前金払いの割合又は金額、部分払いの有無、支払回数等を十分考慮して入札金額を見積もるものとする。(14)入札公告等において、特定銘柄製品又はこれと同等のものと特定した場合において、競争参加者が同等のものを供給することとして申し出たときは、契約担当官等が競争参加者から資料等に基づき開札日の前日までに同等製品であると判断した場合にのみ当該者の入札書を落札決定の対象とする。(15)入札公告等により競争参加資格確認申請書を提出した者が、競争に参加する者に必要な資格を有すると認められることを条件にあらかじめ入札書等を提出した場合において、当該者に係る資格審査が開札日時までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったときは、当該入札書は落札決定の対象としない。(16)開札の日時及び開札の場所は、入札公告等のとおり。(17)開札は、システムにより行うこととし、立会官を立ち会わせて行う。紙による入札の場合は競争参加者又はその代理人が出席して行うものとする。この場合において、競争参加者又は代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。(18)入札場には、競争参加者又はその代理人及びその関係者並びに入札執行事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)及び(17)の立会い職員以外の者は入場することができない。(19)競争参加者又はその代理人は、開札時刻後においては、入札場に入場することができない。(20)競争参加者又はその代理人は、入札場に入場しようとするときは入札関係職員に農林水産省競争参加資格(全省統一資格)の有資格者に交付される「資格審査結果通知書」の写し及び身分証明書又は入札権限に関する委任状を提示し又は提出しなければならない。なお、「資格審査結果通知書」の写を提出しないこと等により、資格が確認されない場合は、入札に参加できない場合がある。(21)競争参加者又はその代理人及びその関係者は、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、入札場を退場することができない。(22)入札場において、次の各号のいずれかに該当する者は当該入札場から退去させる。ア 公正な競争の執行を妨げ、又は妨げようとした者イ 公正な価格を害し、又は不正の利益を得るための連合をした者(23)競争参加者又はその代理人は、本件調達に係る入札について他の競争参加者の代理人となることができない。(24)開札をした場合において、競争参加者の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札をすることがある。この場合において、競争参加者及びその代理人のすべてが立会いしている場合にあっては引続き、発注者から再入札通知書を送付するので、電子調達システム機器(パソコン)の前で待機すること。なお、その他の場合にあっては契約担当官等が定める日時において入札をする。(25)入札執行回数は原則2回までとするが、入札執行者の判断により追加の入札を行う場合でも3 回を限度とする。(26)競争参加者は、暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について入札前に確認をしなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。5 入札の辞退(1)入札を辞退する者は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。ただしシステムによる入札参加者が入札を辞退するときは、入札辞退届を同システムにおいて提出する。ア 入札執行前にあっては、入札辞退届を契約担当官等に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)して行う。イ 紙による入札において、入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札担当職員に直接提出して行う。(2)入札を辞退した者は、これを理由として以後の入札等に不利益な取扱いを受けるものではない。6 入札の無効(1)入札書で次の各号のいずれかに該当するものは、これを無効とする。

また、入札に関する条件に違反した場合においては、「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領について」第1第1項の規定に基づく指名停止若しくは第9の規定に基づく書面又は口頭での警告又は注意の喚起を行うことがある。ア 入札公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者の提出した入札書等イ 入札金額、競争入札に付される事項の表示又は名称、競争参加者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号並びに代表者の氏名)又は代理人が入札する場合における競争参加者の氏名又は名称若しくは商号、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名のない入札書ウ 委任状を提出していない代理人のした入札書エ 競争入札に付される事項の表示又は名称に重大な誤りのある入札書オ 入札物件番号を付した場合にあっては、入札物件番号を確認できない入札書カ 入札金額を訂正した入札書キ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札書ク 競争参加者の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)の判然としない入札書ケ 入札公告等において示した受領最終日時までに指定された場所へ到達しなかった入札書コ 入札保証金(その納付に代え予決令第 78 条に基づき提供される担保を含む。以下同じ。)の納付が必要な場合において、入札保証金の納付がないか、又は納付金額に不足があるとき。サ 国を被保険者とする入札保証保険契約の締結により入札保証金が免除される場合において、当該入札保証保険証券の提出がないか、又は保険金額に不足があるとき。シ 入札保証金又は入札保証保険証券が定められた日時までに、指定された場所に到達しなかったとき。ス 暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札セ 入札金額と入札内訳書で計算した総価が相違しているもの。ソ その他入札に関する条件に違反した入札書等(2)開札前に入札者から錯誤等を理由として、自らのした入札書等を無効にしたい旨の申し出があっても受理しない。また、落札宣言後は、錯誤等を理由に入札無効の申し出があっても受理しない。7 落札者の決定(1)有効な入札書を提出した者であって、予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって入札を行った者を落札者とする。(2)落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。また、これらの者の中にシステムにより入札したものがいる場合は、システムの電子くじにより落札者を決定するものとする。(3)(2)の同価の入札をした者のうち、当該者が当該入札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員に、これに代わってくじを引かせ落札者を決定するものとする。(4)落札者が契約担当官等の定める期日までに契約書の取りかわしをしないときは、落札の決定を取り消すものとする。この場合、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されている場合は当該入札保証金又は入札保証保険証券は国庫に帰属するものとし、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されていない場合は落札金額(入札書に記載した金額の100 分の110 に相当する金額)の100 分の5に相当する金額を違約金として徴収するものとする。8 契約書の作成(1)競争入札を執行し、契約の相手方が決定したときは、契約の相手方として決定した日から遅滞なく(契約担当官等が定める期日までとする(7日を目安として定める)。なお、契約の相手方が遠隔地にある等特別の事情があるときは、その事情に応じて期間を考慮するものとする。)別紙様式による契約書の取りかわしをするものとする。(2)契約書を作成する場合において、契約の相手方が隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名して押印し、さらに、契約担当官等が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名して押印するものとする。(3)(2)の場合において契約担当官等が記名して押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。(4)契約書及び契約に係る文書に使用する言語並びに通貨は、日本語及び日本国通貨に限るものとする。(5)契約担当官等が契約の相手方とともに契約書の案に記名して押印しなければ本契約は確定しないものとする。(6)この契約によって生じる代金の受領については、書面による承認を得た場合を除き、第3者に受領の委任をすることができない。9 契約条項別紙様式の契約書(案)のとおり。10 入札者に求められる義務競争参加者は、入札公告等において求められた経済上及び技術上の要件について開札日の前日までに競争参加者の負担において完全な説明をしなければならない。11 その他必要な事項(1)契約担当官等の官職及び氏名は、入札公告等のとおりとする。(2)競争参加者又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、すべて当該競争参加者又は当該契約の相手方が負担するものとする。(3)本件調達に関しての照会先は、入札公告等に示した入札書の提出場所、契約条項等を示す場所と同じとする。(4)システムに障害等のやむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更する場合がある。(5)システムによる手続き開始後の紙入札方式への途中変更は、原則として行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合で、その旨を記載した書類を提出し、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更することはできるものとする。(6)入札希望者/契約者は『責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン』(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努める。(7)不明な点は、入札前に問い合わせること。

収穫調査委託仕様書(適 用)1 この仕様書は、収穫調査の委託業務について一般的事項及び調査事項を定め適用するものである。2 収穫調査の委託業務の実行に当たっては、全て誠意を旨とし、かつ実施の細部について受託者(以下「乙」という。)は、委託者(以下「甲」という。)が定めた監督職員の指示に従わなければならない。なお、乙が甲に提出する書類は、特別な事情がない限り監督職員を経由しなければならない。一 般 仕 様 書(調査計画表の作成、提出、承認について)第1 乙は、収穫調査委託契約約款(以下「契約約款」という。)第2条第1項に基づき別紙様式1-(1)、(2)により「調査計画表」を甲に提出し、その承認を受けなければならない。2 乙は、調査計画書の内容に変更が生じたとき及び調査期間内に調査を完了することができないと見込まれるときには、甲に対して遅滞なくその理由を詳記した書面に変更調査計画書を添付して、期間の延長を求めることができる。3 甲は、前号の場合においてその理由が正当と認められ、かつ事業実行上支障がないと認められるときは、調査期間を延長し、その旨を書面をもって乙に通知するものとする。(極印保管管理者及び極印使用者届の提出について)第2 乙は、契約約款第7条第1項に基づき、別紙様式2により「極印管理責任者及び使用者届」を調査前に甲に提出しなければならない。(極印の貸与、返納について)第3 甲が乙に対して、契約約款第9条第1項に基づき極印を貸与する場合は、森林管理署等の極印管理担当者が行うものとする。2 乙は、極印の引渡しを受けたときは、その都度、別紙様式3「貸与極印借用書」を甲に提出しなければならない。3 乙は、調査の完了もしくは変更又は契約解除等によって極印が不要となったときは直ちにその極印について監督職員の検査を受け、別紙様式4により「貸与極印返納届」を添えて、甲の指示した時期及び場所で甲に返納しなければならない。(現場代理人及び担当技術者等届について)第4 乙は、契約約款第6条第1項に基づき、別紙様式5-(1)、(2)により「現場代理人及び担当技術者等届」を調査前に甲に提出しなければならない。また、変更した場合も同様とする。(支給材料及び貸与品について)第5 甲が調査の実施のために必要と認めた支給材料及び貸与品について、乙が引渡しを受ける場合は、品名、数量、引渡し場所、その他必要事項を記載した受領書又は借用書(様式適宜)を甲に提出しなければならない。また、支給材料及び貸与品が不要となったときは、直ちに監督職員の検査を受け甲に返還しなければならない。(委託代金の確定及び部分払い)第6 本委託事業は、概算契約であることからその精算が必要であり、契約約款第15条第3項に規定する委託代金の確定方法は、次のとおり行うものとする。2 予定数量(調査区域面積)に対し30%未満の増減の場合の委託代金(1) 委託代金確定額委託代金確定額は、契約金額(消費税を除く)を契約数量(調査区域面積)で除した単価に確定した数量(調査区域面積)を乗じて算出する。(2) 消費税及び地方消費税相当額は、委託代金確定額の10/100とし、円未満の端数は切り捨てるものとする。(3) 精 算委託代金確定額は、部分払支払額累計を控除したものを精算額とする。(4) 計算様式別紙完了検査調書内訳書のとおりとする。3 部分払契約約款第16条第3項に規定する部分払の委託代金相当額算定方法は、次のとおり行うものとする。(1) 完済部分に対する部分払調査完了検査場所における検査合格数量に対する部分払とし、その委託代金算定は次による。契約金額(消費税を除く)を契約数量(調査区域面積)で除した単価×確定数量(面積)×0.9×消費税(環境負荷低減への取組)第7 受託者は、事業の実施に当たり、関連する環境関係法令を遵守するとともに、新たな環境負荷を与えることにならないよう、生物多様性や環境負荷低減に配慮した事業実施及び物品調達、機械の適切な整備及び管理並びに使用時における作業安全、事務所や車両・機械などの電気や燃料の不必要な消費を行わない取組の実施、プラスチック等の廃棄物の削減、資源の再利用等に努めるものとする。調 査 仕 様 書(調査結果報告書について:収穫調査規程第4条関係)第1 調査結果報告書(別紙)には所要事項を記載し、次のうち甲の指示するものを添付しなければならない。

(1) 材積計算表(2) 毎木調査野帳及び野帳集計表(3) 樹高調査表(4) 樹高曲線図(5) 実測図(縮尺1/5000)(6) 収穫位置図(7) 測量野帳又は測量手簿・面積計算簿(8) 搬出系統図(9) その他甲の指示するものただし、実測図、収穫位置図、搬出系統図は、甲の承認を得て取りまとめることができるものとする。

また、調査結果については国有林野情報管理システムへの入・出力を行うこととする。

(計量単位について:収穫調査規程第8条関係)第2 収穫調査に用いる計量単位は次によらなければならない。

区 分 計 量 単 位 備 考方位角 度 単位未満は四捨五入する。

傾斜角 度 〃距離 0.1 m 〃面積 区域面積 0.01 ha 〃標準地面積 0.0001 ha 〃緯度・経度 度・分・秒 計量単位の秒は、少数第1位以上とする。

胸高直径 ㎝(2㎝括約) 2㎝括約の読み方は、例えば胸高直径9㎝以上11㎝未満のものは10㎝と読む。

樹 高 m 単位未満は四捨五入する。

単木材積1本当り材積が0.01㎥以上の場合 0.01 ㎥1本当り材積が0.01㎥未満の場合 0.001 ㎥立木材積の集計単位 0.01 ㎥ 総材積が四捨五入して0.01㎥にならない場合には、単位以下3桁の数をそのまま計上する。

(予備調査・業務手順等の打合わせ)第3 数量の調査に先立ち、収穫区域、伐区、調査方法、使用器具、調査データの提出方法等について、監督職員と十分打合わせなければならない。

(収穫区域の調査:収穫調査規程第12条関係)第4 収穫区域の調査においては、予備調査で明らかにした収穫区域を測量し、実測図・収穫位置図を作成して面積を確定するとともに、区域界の標示を行わなければならない。

(測量について:収穫調査規程第13条関係)第5 収穫区域は、GNSS受信機を用いた現地計測(電波の補足が難しく誤差が大きくなる場所を除く)又はコンパス測量により実測しなければならない。GNSS受信機を用いた現地計測については、1周波GNSS受信機を用いる場合にあっては、測定面積は原則1ヘクタール以上、かつ、測定間隔は原則20メートル以上とすること。ただし、次の場合は実測を省略することができるものとする。

(1) 林小班界又は既往の収穫区域界等既知の測線を使用できる場合。

(2) 間伐の収穫区域界及び収穫区域を分割する伐区界であって、基本図上の尾根谷を使って区画することができる場合。

2 区域測量においては、実測図を基本図に挿入するため、測点を既知点2点以上に取り付けなければならない。

ただし、既知点に取り付けることが困難な場合は、現地で基本図上明瞭に確認できる2地点以上に取り付ける。更に、こうした手法が困難な場合には1点に取り付け、基本図と使用する機材との方位角の偏差角を測定するものとする。

なお、既往の収穫調査の区域測量の測点等が、現地及び基本図上で確認できる場合は、これらを既知点として使用することができる。

3 測杭は直径3㎝以上、長さ50㎝以上のものを使用し、測点番号を記入しなければならない。

(収穫区域の標示:収穫調査規程第14条関係)第6 収穫区域界は伐開し、区域外縁立木の見やすい箇所(胸高部)に、適宜の間隔で黄色のビニールテープを巻いて標示しなければならない。

ただし、収穫区域界が天然界や伐採跡地等で明瞭な場合又は、GNSS受信機を用いた現地計測による場合は、伐開等を省略することができる。

2 隣接地が民有林で林相が類似している場合は、区域内縁立木に標示し、これに「内」と標示して内縁立木に標示したことを明らかにしておかなければならない。

(実測図及び収穫位置図の作成について:収穫調査規程第15条関係)第7 実測図は、1/5000の縮尺で作成し次の事項を記入する。ただし、収穫区域が小面積の場合は、拡大図を作成し実測図に添付しなければならない。

(1) 方位・縮尺(2) 国有林名・林小班名(3) 測点番号(5点おき及び主要な地点について記入する。)(4) 実測面積及びその計算過程(修正過程)(5) 閉合誤差率(コンパス測量に限る)実測図の作成は、閉合誤差が距離の総和の2%以内の場合は、図上又は経緯距法で修正し、2%を越える場合は再度実測して行わなければならない。

2 収穫位置図は、実測図を収穫位置図に挿入して作成し、次の事項を記入しなければならない。

(1) 方位(2) 国有林名・林小班名(3) 実測面積又は森林調査簿面積(面積の算定方法:収穫調査規程第16条関係)第8 面積の算定は、プラニメーター若しくは点格子板の使用又は、図解法若しくは座標法によって算定しなければならない。

(1) プラニメーターは、3回以上同一方向に回転し、その各々の読数のうち、近似なもの3つの平均値を使用して算定する。

(2) 点格子板は、数えられる点数が250を越える場合は、無作為に2回以上置いておのおの読数のうち近似なもの2つの平均値を使用し、200~250の場合は、無作為に3回以上置いて読数のうち近似なもの3つの平均値を使用して算定する。

ただし、数えられる点数が200点未満の場合は、点格子板を使用することができない。

2 収穫面積は、小班全部を収穫区域とする場合は、森林調査簿の小班面積とし、小班の一部を収穫区域とする場合は、実測面積としなければならない。

(立木の調査:収穫調査規程第17条関係)第9 立木の種類、品質・数量の調査においては、胸高直径10cm以上の立木を対象として、収穫区域又は伐区ごとに全体又は一部について樹種・品質・胸高直径・樹高を調査し、これをもとにして全体の本数・材積及び枝条材積を算定するとともに必要な標示を行わなければならない。ただし、分収林等においては、胸高直径8cm以上の立木を対象とする。

(間伐木の選木方法:収穫調査規程第18条関係)第10 間伐調査においては、「成木摘伐(第1伐)の実施要領」により、現地の状況に応じた選木を行うこととするが、具体的には、全体の調査に先立ち標準地を選定して選木方法を決定し、甲の承認を得て全体調査を行わなければならない。

2 間伐率・選木方法等について、特に甲が指示した場合はこれによるものとする。

(樹種の調査:収穫調査規程第19条関係)第11 樹種は、胸高直径の大きさに応じて、次の「収穫調査樹種区分表」により区分して調査しなければならない。

収穫調査樹種区分表(1)一般材が採材される胸高直径の立木NL別 樹 種 包 括 樹 種 備 考ス ギ 造林スギ、旧藩造林スギ 包括樹種の樹種名も調査する。

魚 梁 瀬 ス ギ 天スギ 〃ヒ ノ キ 造林ヒノキ、旧藩造林ヒノキ 〃天 ヒ ノ キア カ マ ツク ロ マ ツN ヒ メ コ マ ツ ゴヨウマツ 〃コ ウ ヤ マ キ イヌマキは含まないカ ラ マ ツモ ミ ウラジロモミ 〃ツ ガ コメツガ 〃ハ リ モ ミト ガ サ ワ ラカ ヤそ の 他 樹木名を調査しておく。

NL別 樹 種 包 括 樹 種 備 考ブ ナク リカ シナ ラシ イサ ワ グ ル ミミ ズ メ ヨグソミネバリ 包括樹種の樹種名も調査する。

ケ ヤ キカ ツ ラホ オ ノ キク スL イ スサ ク ラキ ハ ダカ エ デト チ ノ キシ ナ ノ キ ミヤコダラ 包括樹種の樹種名も調査する。

セ ン ノ キ (ハリギリ) 〃シ オ ジキ リケ ン ポ ナ シク ワエ ン ジ ュそ の 他(2) 低質材のみ採材される胸高直径の立木区 分 包 括 樹 種 備 考マ ツ 低 質 材 アカマツ、クロマツ、ゴヨウマ 胸高直径18㎝以下の立木ツ、 ヒメコマツその他N低質材 上記以外全NL 低 質 材 全L 胸高直径22㎝以下の立木(胸高直径の調査:収穫調査規程第21条関係)第12 胸高直径は、輪尺を用いて地上120㎝(傾斜地においては、斜面の上部地際より120cm)の位置を2㎝括約で測定しなければならない。

ただし、特殊な立木は次の方法によって測定することとする。

(1) 偏平木は、長短二方向から測定しその平均値を胸高直径とする。ただし、偏平木が特に多い林分については、全ての立木を山側直角二方差しで測定したものを平均して2㎝括約する。

ここにいう偏平木とは、樹幹が偏平で長短二方向から測定した直径の差が短径の20%以上あるものをいう。

(2) 胸高点が、枝・節・こぶ等により異形をなしている立木は、胸高点から上下等距離の位置で胸高直径を測定し、その平均値を胸高直径とする。平均値は1㎝単位で測定したものを平均して2㎝括約する。

(3) 胸高点以下で分岐し、幹と枝の区分が困難な立木は、それぞれ独立した立木とみなして胸高直径を測定する。

(4) 根上がり木は、根と幹の分岐点から120㎝の位置の直径を測定する。

(5) トックリ病等で根元の部分が肥大して胸高点に及んでいる立木は、肥大部分と正常部分の分岐点の直径を測定する。

(6) 輪尺を用いて測定できない大径木は、直径巻尺を用いて測定する。

(樹高の調査:収穫調査規程第22条関係)第13 樹高は、山側地際より梢頭までの全長を毎木測定しなければならない。

ただし、根上がり木及び分岐木については、胸高点を決める場合にもとにした点から梢頭までを測定する。

2 立木の本数が多く、直径階を同じくする立木の樹高がおおむね均等であると認められるときは、前項の毎木の樹高測定を省略して樹高標準地または適当数の標準木の樹高を測定し、樹高曲線法等により直径階を同じくする立木の平均樹高を算定するものとする。

3 樹高測定の方法は、立木の形状・数量に応じて適切に選択しなければならない。

(立木幹材積の求め方:収穫調査規程第23条関係)第14 立木幹材積は、胸高直径・樹高の測定値をもとにして樹種ごとに「四国森林管理局立木幹材積表」又はこれの作成に用いた計算式を適用して求めなければならない。

ただし、不整形木等については、当該各号に定める基準によって算定し、算定過程を明らかにしておくものとする。

(1) 欠頂木で梢頭部が不明な立木の材積は、欠頂部分を含めた樹高を推定し、立木幹材積表を適用して求める。梢頭部が明らかな立木は、全長を測定して通常の立木と同じ方法で材積を求める。

ここにいう欠頂木とは、梢頭部が全樹高の20%以内の範囲で欠損した立木をいう。

(2) 欠損部分が不明な伐倒木や折損木の幹材積は、全長を形状に応じて適宜の長さに区分して、長さと中央径を測定しフーベル式により算定する。

欠損部分が明らかな立木は、全長を測定して通常の立木と同じ方法で材積を求める。ただし、これらの場合、採材調査を行った立木はその製品材積を立木幹材積とみなすことができる。

ここにいう折損木とは、欠頂木より大きく折損した立木をいう。

(3) 空洞木で外部から空洞であることが確認できる立木の幹材積は、通常の立木と同じ方法で求めた立木幹材積から空洞部分の体積を差し引いて算定する。この空洞部分には腐朽部分を含め、その体積は長さと平均直径を測定し円柱体として求める。

(4) 全長にわたって材の周辺部が腐朽している枯損木等の幹材積は、腐朽部分を除いて胸高直径を測定し、立木幹材積表を適用して幹材積を求める。

2 立木幹材積表が作成されていない樹種については、樹形が類似する樹種の立木幹材積表(下表)を適用することとする。

立木幹材積表の胸高直径・樹高の範囲を越える立木の幹材積は、立木幹材積表に示されている計算方法により計算しなければならない。

立木幹材積表が作成されていない樹種の適用幹材積表立木幹材積表が作成されていない樹種 適用材積表 備 考(四国シラベ) モ ミ ( )は樹種区分表の「その他」に含まれる樹カヤ・トガサワラ・(イヌマキ)・(イチイ) ツ ガ 木名を示す。

クロマツ・ヒメコマツ・(カラマツ)・外国マツ ア カ マ ツコウヤマキ 天 ヒ ノ キ(ヒバ)・(ネズミサシ) ヒ ノ キ(林分の立木材積の調査方法:収穫調査規程第24、25、26、27条関係)第15 林分の立木材積は、立木の胸高直径の大きさに応じて次の方法により調査しなければならない。

ただし、毎木調査をすることが容易な場合は、この胸高直径の大きさにかかわらず毎木調査法により調査することができる。

調 査 方 法 樹 種 胸高直径 備 考分収林等におけるすぎ・ひのきは、スギ・ヒノキ 10㎝以上胸高直径8cm以上の立木を対象とスギ・ヒノキ する。

毎 木 調 査 法 20㎝以上以外の針葉樹広 葉 樹 24㎝以上スギ・ヒノキ 分収林等においては、胸高直径8cm18㎝以下標 準 地調 査法 以外の針葉樹 以上の立木を対象とする。

標本抽出調査法広 葉 樹 22㎝以下2 毎木調査法においては、収穫区域内の調査対象木(価値の低位な立木を除く。)について、毎木で胸高直径を測定し、毎木あるいは樹高標準木法によって樹高を調査して立木幹材積を求め、これを集計して全体の立木材積を求めることとする。

3 樹高調査において、胸高直径ごとに本数が多数あり、かつ樹高がおおむね均等な樹種の樹高は、樹高標準木法によって調査することができる。

(1) この場合、その林分を代表するように選定した標準木の樹高を測定して、樹高曲線法により胸高直径ごとに平均樹高を決定し、これを樹高とする。

(2) 標準木の調査本数は、胸高直径ごとに3本以上とするが、3本以上の本数がとれない場合は、連続する5直径階の本数の合計がいずれをとっても15本以上となるようにしなければならない。

4 標準地調査法においては、林分を代表すると認められる箇所に標準地を設定し、その標準地内を毎木調査法により調査し、これにより求めた標準地の立木材積等を面積比例又は本数比例によって林分の立木材積を求めることとする。

(1) 標準地は、収穫面積又は伐区面積の5%以上を設定しなければならない。

ただし、利用上優位でない林分を伐採する場合の調査及び製品生産資材等の調査における標準地調査法に当たっては、2%以上とすることができる。

(2) 標準地は、測量(距離と幅の簡易測量)し、面積を確定標示する。

(製品材積の算定:収穫調査規程第32条関係)第16 製品材積は、立木幹材積に四国森林管理局長が作成した「利用率表」に示す利用率を乗じて算定し、全林分について集計して求めることとなるが、「立木の販売予定価格評定要領」において採材調査して製品材積を算定すると定められている次の場合は採材調査を行って製品材積を算定しなければならない。

(1) 正常木以外のもの又は特殊な採材を必要とするもの(2) 「利用率表」の適用範囲を越えるもの(3) 少量の立木を林分としてでなく単木的に販売するもの(4) 希少価値のある高価なもの(調査木及び保残木への極印等の表示:収穫調査規程第34条関係)第17 調査木は、極印を用いて表示するとともに、NOテープをつけ、必要な場合は識別できるよう印を付けて標示しなければならない。また、収穫区域内で特に保残する立木は、識別できるよう印を付けることとする。

2 極印は、次に掲げる伐採方法に応じ、各々に定める位置に押印することとする。

(1) 皆伐又は皆伐に準ずる林分の立木であるときは、その林分の内縁立木の根際(2) (1)以外の伐採方法である場合は、調査木の根際ただし、価値が低位な間伐木{林齢が44年以下の林分、利用上優位でない初回間伐林分(林齢49年を上限とする。)又は胸高直径が16㎝以下の間伐木}を調査するときは、根際にNOテープ貼付又は白色のスプレーペンキ等で明瞭に表示することによって極印を省略することができる。

なお、根際にする表示は、無人航空機により上空から容易に確認できるよう明確にするものとする。

3 極印を誤った箇所に押印した場合は、その押印してある箇所と同じ箇所・同じ極印で、朱肉を使用して抹消押印しなければならない。

4 NOテープは、毎木調査をした立木に付けなければならない。

NOテープの貼付箇所は、択伐の場合は根際、極印を押印する間伐の場合は胸高部又は印座、その他の場合は胸高部とする。

5 1項の識別のための印は、調査木に次の方法により標示しなければならない。

(1) 間伐木・択伐木及び散在する調査木については、残存木との区別を明確にするため胸高部を白色のビニールテープ又はペンキで巻いて印す。

(2) 標準地内の立木及び樹高標準木については、識別できるよう適宜の方法で印す。

(3) 皆伐林分等の中にある保残木は、胸高部を赤色のペンキ又はビニールテープ等で巻いて印す。ただし、保存区域においては、当該区域の内縁立木の標示とすることができる。

(製品生産資材の調査方法:収穫調査規程第35条関係)第18 製品生産資材の調査は、標準地調査法又は標本抽出法等により行うが、具体的な調査方法及び調査の対象とする樹種・立木の胸高直径の範囲等については甲の指示によらなければならない。

調査番号は、甲が必要ないと認める場合は省略することができる。

(搬出関係調査:収穫調査規程第40条関係)第19 搬出関係調査においては、製品を市場まで搬出するために必要な搬出方法・施設等の位置・搬出距離等を調査し、搬出系統図を作成しなければならない。

(安全管理体制の確立)第20 乙は、収穫調査業務委託の実施に当たって、次の各号を現場従事職員に遵守させ災害の防止に努めなければならない。

(1) 一般通行人の見やすい箇所(調査現場内)に委託調査名、調査期間、委託者及び受託者名等を記載した作業表示板を設置するものとする。

(2) 蜂、豪雨、出水その他の天災への安全対策として、常にこれに対処できる体制を確立しておくものとする。

(3) 緊急時の連絡体制(別紙様式)を、監督職員を経由し森林管理署長等に提出するものとする。

(その他)第21 乙は、収穫調査の委託業務の処理上知り得た成果等について他人に漏らしてはならない。

別紙1完 了 検 査 調 書 内 訳 書(原契約) (契約数量)契約金額(消費税を除く) ha消費税及び地方消費税相当額総 計調査区域面積の増減が30%未満の場合(委託代金確定額) (確定数量)確定金額(消費税を除く) ha 契約金額(消費税を除く)÷契約数量(調査区域面積)×確定数量(調査区域面積)消費税及び地方消費税相当額総 計区 分 調査区域面積 金額 備 考別紙2採材対象木一覧(製品材積の算定:収穫調査規程第32条関係)採材調査して製品材積を算定すると定められている次の場合は採材調査を行って製品材積を算定しなければならない。(採材対象木)樹種 径級(cm) 樹高(m) 備考スギ 10 4以下:16以上12~20 4以下:25以上22~30 8以下:28以上32~40 10以下:32以上42~50 15以下:35以上52~60 19以下:35以上62~ 全木ヒノキ 10~14 4以下:18以上16~26 8以下:22以上28~50 10以下:27以上52~ 全木マツ 10~18 4以下:23以上20~ 7以下:35以上モミ 10~18 4以下:18以上20~ 9以下:45以上ツガその他針葉樹10~18 4以下:18以上20~ 9以下:40以上その他広葉樹 10~22 4以下:23以上24~46 6以下:23以上48~ 11以下:31以上(特殊な採材対象木)樹種 径級(cm) 長級(m) 備考天スギ 全木 ―天ヒノキ 全木 ―コウヤマキ 20~ ―カヤ 20~ ―ケヤキ 採材末口40以上 2以上別紙様式1-(1)年 月 日支出負担行為担当官四国森林管理局長 殿受託者住 所氏 名調査計画表の提出について年 月 日付けで締結した収穫調査委託契約について、同約款第2条第1項に基づく調査計画表を別紙のとおり提出しますので承認願います。

監督職員 月 日 年 月 日経 由 官職氏名別紙様式1-(2)調 査 計 画 表林小班 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月別紙様式2極印管理責任者及び使用者届年 月 日支出負担行為担当官四国森林管理局長 殿受託者住 所氏 名収穫調査委託業務の実行について年 月 日付けで締結した収穫調査委託契約について、同約款第7条第1項に基づく極印管理責任者及び使用者を下記のとおり定めたので通知致します。

記1 極印管理責任者氏 名(生年月日) ( 年 月 日)住 所2 極印使用者氏 名 住 所監督職員 月 日 年 月 日経 由 官職氏名別紙様式3貸 与 極 印 借 用 書年 月 日住 所氏 名(森林管理署長) 殿記極印番号 使 用 期 間 引 渡 場 所 備 考別紙様式4貸 与 極 印 返 納 届年 月 日貸与を受けました下記の極印は、 年 月 日をもって調査業務を完了致しましたので、指定の場所に返納致します。

年 月 日住 所氏 名(森林管理署長) 殿記極印番号 使 用 期 間 引 渡 場 所 備 考年 月 日付けをもって に貸付中の極印は、指定の場所において検査の上受領しましたので報告します。

年 月 日官 職受取人氏 名(森林管理署長) 殿別紙様式5-(1)現場代理人及び担当技術者等届年 月 日支出負担行為担当官四国森林管理局長 殿受託者住 所氏 名収穫調査委託業務の実行について年 月 日付けで締結した収穫調査委託契約について同約款第6条第1項に基づく現場代理人及び担当技術者並びに現場職員を下記のとおり定めたので通知致します。

記〔現場代理人〕氏 名生 年 月 日住 所本 籍 地調査業務関係略歴資 格 等監督職員 月 日 年 月 日経 由 官職氏名別紙様式5-(2)〔担当技術者〕氏 名生 年 月 日住 所本 籍 地調査業務関係略歴資 格 等〔現場職員〕氏 名 住 所別紙様式6緊 急 連 絡 体 制 図所 轄 消 防 署 【119】消防署名 電話番号病院病院名 電話番号病院名 電話番号病院名 電話番号受 託 者 か ら家 族 へ 連 絡所 轄 労 働 基 準 監 督 署監督署名 電話番号所 轄 警 察 署 【110】警察署名 電話番号四 国 森 林 管 理 局○○課・○○担当監督職員森林官電話番号現地調査・検証災害概要報告 請 負 事 業 体受託者名代表者 電話番号○ ○ 山 △ △ 林 班 作 業 現 場 緯度 経度【現場代理人】 電話番号【下請負者】 事業体名 事業体名【災害発生報告】現場から署(所)に第1報あり森 林 管 理 署 ( 所 )【緊急電話】 時間外連絡先署長(所長)次長(調整官)総括事務管理官下 請 負 事 業 体 連 絡 先代表者 電話番号代表者 電話番号☆ 現場の措置 ・ 救急優先 ・ 救急措置 ・ 通報及び状況等連絡の継続 (被災者の容体、救出状況、現場の状況)・ 災害現場の現況保存注:作業現場毎に作成殿区 域伐採木残存木令和 年 月 日四国森林管理局調査 自 令和 年 月 日 至 令和 年 月 日調査員別紙様式7接 受調査契約 令和年 月 日 第号収穫調査結果報告書伐採方法号報告書番号 山名 林小班 伐区 林齢 都道府県使用極印 山極印番 使用方法材 積調査予定量調 査 量調査方法表示区 分 面 積 haN L 計本 数 材 積 本 数 材 積 本 数搬出方法の 意 見そ の 他の 意 見添付書類備 考

別紙3収穫調査委託契約約款(総 則)第1条 委託者(以下「甲」という。)及び受託者(以下「乙」という。)は、契約書記載の調査の委託契約に関し、契約書に定めるもののほか、この約款及び仕様書に基づき、これを履行しなければならない。2 乙は、契約書又は契約約款に明示されていない事項又はこの契約の履行に関し疑義を生じた事項については、甲又は甲の指定する監督職員の指示に従うものとする。3 この契約に関し、乙が甲に提出する書類は、特別な事情のない限り監督職員を経由しなければならない。4 前項の書類は、監督職員が受理した日をもって、甲に提出された日とみなす。(調査計画表)第2条 乙は、契約書、契約約款及び仕様書に基づき、甲の指定する様式により調査計画表を作成し、契約締結の日から10日以内に甲に提出し、その承認を受けなければならない。2 前項の規定は、第12条の規定により調査期間を延長した場合に準用する。(権利義務の譲渡等)第3条 乙は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、書面により甲の承諾を得た場合は、この限りでない。(委任又は下請負の禁止)第4条 乙は、調査を第三者に委任し又は請負わせてはならない。ただし、あらかじめ書面により甲の承諾を得て、調査の一部を委任又は請負わせる場合はこの限りでない。2 乙は、再委託する場合には、当該委託にかかる再委託先の行為について、甲に対し、すべての責任を負うものとする。(監督職員)第5条 甲は、監督職員を定めたときは、書面によりその氏名を乙に通知しなければならない。監督職員を変更したときも、同様とする。2 監督職員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく甲の権限とされる事項のうち、甲が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、仕様書の定めるところにより次の職務を行うものとする。(1) 調査の実施についての乙、現場代理人又は担当技術者に対する指示(2) 第8条に規定する支給材料及び貸与品の授受並びに第9条に規定する極印の授受(現場代理人及び担当技術者)第6条 乙は、現場代理人及び担当技術者を定めるとともに、当該者と現場職員の氏名等を調査着手前に書面により甲に通知しなければならない。第4項の規定により変更した場合又は乙の都合により変更した場合も同様とする。2 前項の現場代理人及び担当技術者は、これを兼ねることができる。3 乙又は現場代理人及び担当技術者は、調査現場の運営、取締りその他調査の実施に関する一切の事項を処理しなければならない。4 甲は、現場代理人及び担当技術者がこの契約履行上著しく不適当であると認めるときは、その交替を乙に請求することができる。(極印管理責任者等)第7条 乙は、極印管理責任者を定めるとともに、当該者と極印を使用させようとする者(以下「極印使用者」という。)の氏名を調査前に書面により甲に通知しなければならない。第4項の規定により変更した場合又は乙の都合により変更した場合も同様とする。2 前項の極印管理責任者及び極印使用者は、これを兼ねることができる。3 極印管理責任者は、極印の管理、使用に関する一切の事項を処理しなければならない。4 甲は、極印管理責任者及び極印使用者がこの契約履行上著しく不適当であると認めるときは、その交替を乙に請求することができる。(支給材料及び貸与品)第8条 甲が調査の実施のために必要と認めて、乙に支給する作業材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する作業機器(極印を除く。以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格、性能、引渡し場所、引渡し時期、使用期間その他必要な事項については仕様書による。2 乙は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、その都度受領書又は借用書を甲に提出しなければならない。3 乙は、支給材料及び貸与品について、この契約の履行に直接必要な用途以外の目的に利用又は使用してはならない。4 乙は、支給材料及び貸与品について、善良な管理者の注意義務をもって管理及び保管しなければならない。5 乙は、支給材料又は貸与品のうち、甲が必要と認める物には、甲を受取人とする火災保険に付し、その証券を甲に寄託しなければならない。6 乙は、調査の完了若しくは変更又は契約解除等によって支給材料又は貸与品が不要となったときは、直ちにその支給材料又は貸与品について監督職員の検査を受け、甲の指示した時期及び場所で甲に返還しなければならない。7 乙は、故意又は過失により支給材料又は貸与品を滅失し、若しくは毀損し、又はこれを亡失したときは、甲の指示に従い代品を納め、若しくは原状に復し、又は甲の認定する金額を損害賠償金として納付しなければならない。(極印の使用及び管理)第9条 甲が調査実施のために必要と認めて、乙に貸与する極印の極印番号、引渡し場所、引渡し時期、使用期間その他必要な事項については仕様書による。2 乙は、極印の引渡しを受けたときは、その都度借用書を甲に提出しなければならない。3 乙は、極印について、極印使用者にこの契約の履行に直接必要な用途以外の目的に使用させてはならない。4 乙は、極印の使用に関する使用簿を作成し、極印の使用について、その使用の都度、極印管理責任者に記入させなければならない。5 乙は、極印について、極印管理責任者に善良な管理者の注意義務をもって管理させなければならない。6 乙は、調査の完了若しくは変更又は契約解除等によって極印が不要となったときは、直ちにその極印について監督職員の検査を受け、甲の指示した時期及び場所で甲に返納しなければならない。7 乙は、極印を滅失し、若しくは毀損し、又はこれを亡失したときは、直ちにその旨を監督職員に通知しなければならない。8 乙は、故意又は過失により極印を滅失し、若しくは毀損し、又はこれを亡失したときは、甲の認定する金額を損害賠償金として納付しなければならない。(国有林野及び産物の保全並びに火災防止)第10条 乙は、火災等災害防止のため必要があるときは、速やかに監督職員に通知の上、臨機な措置をとらなければならない。ただし、監督職員に通知するいとまがないときは、臨機の措置をとった後、速やかにその旨を監督職員に通知しなければならない。2 監督職員は、火災等災害防止のため必要があるときは、臨機の措置を乙に求めることができる。この場合、乙は直ちにこれに応じなければならない。3 前2項の措置に要した経費の負担は、甲乙協議して定めるものとする。

(調査の変更及び中止並びに数量の増減)第11条 甲は、必要があると認めたときは、調査内容を変更し、又は調査を一時中止し、若しくはこれを打切ることができる。2 前項の場合に、委託予定金額又は調査期間を変更する必要があるときは、甲乙協議して契約の変更を行うものとする。3 委託予定数量に30パーセント以上の増減がある場合は、第1項に準じて契約の変更を行うものとする。4 第1項の場合において乙が損害を受けたときは、甲はその損害を賠償するものとし、賠償額については、甲乙協議して定めるものとする。(調査期間の延長)第12条 乙は、調査期間内に調査を完了することができないと認めるときは、甲に対して遅滞なくその理由を詳記した書面に変更調査計画表を添付して、期間の延長を求めることができる。2 甲は、前項の場合において、その理由が正当と認められ、かつ事業実行上支障がないと認めるときは、調査期間を延長し、その旨を書面をもって乙に通知するものとする。(調査の完了及び検査)第13条 乙は、調査を完了したときは、速やかに調査完了届に調査結果報告書を添付して甲に提出しなければならない。2 甲は、前項の調査完了届を受理したときは、その日から起算して10日以内に乙の立会いの上、検査を行わなければならない。この場合、乙が立ち会わず、又は立ち会うことができないときは、乙は、甲が行った検査結果に対して異議を申し立てることはできないものとする。3 甲は、前項の検査を完了したときは、当該検査の結果を乙に通知しなければならない。4 乙は、第2項の検査の結果不合格となったときは、甲の指示に基づき再調査を行い、再度甲の検査を受けなければならない。この場合の検査等の取扱いについては、前3項の規定を準用する。5 前項の場合において、調査期間を経過したときは、調査期間の終了日の翌日から合格に係る完了届を受理した日までの日数を、乙の調査遅延日数として取り扱うものとする。6 乙は、甲から検査に合格した旨の通知を受けたときをもって、調査の履行の全部を完了したものとする。7 乙は、調査を実施した立木の引渡し又は伐採搬出後の跡地検査等に際し、甲の求めがあった場合は、それらに立ち会うものとする。(部分検査)第14条 乙は、調査の一部が完了しその区分が明らかなものについては、部分完了届に当該部分に関する調査結果報告書を添付して甲に提出し、当該部分の検査を甲に請求することができる。2 前項の請求があった場合において、甲が適当と認めたときは、当該請求のあった日から起算して10日以内に乙の立会いの上、検査を行わなければならない。この場合の検査手続等は、前条第2項及び第3項の規定を準用する。(委託代金の支払)第15条 乙は、全調査を完了して第13条の規定による検査に合格したときは、所定の手続に従って委託代金の支払を請求するものとする。2 甲は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に委託代金を支払わなければならない。3 第1項による委託代金の確定方法は、仕様書によるものとする。(部分払)第16条 乙は、全調査の完了前に第14条の規定による検査に合格したものがあるときは、既済部分に相当する委託金額の9/10以内の範囲において、部分払を請求することができる。ただし、原則として月1回を超えてすることはできない。2 乙は、甲が事業に支障がないと認めるときは、前項の規定にかかわらず完済部分について委託代金相当額を請求することができる。3 前2項の請求及びその支払いについては、前条の規定を準用する。(一般的損害)第17条 この契約の履行に関して生じた一切の人的及び物的損害については、乙がこれを負担するものとする。ただし、甲の責に帰すべき事由による損害又はこの契約で他に別段の定めをした場合の損害については、この限りでない。2 天災その他の不可抗力によって生じた損害については、甲乙協議して、その負担額を定めるものとする。(第三者の損害)第18条 乙は、この契約の履行に当たって第三者に損害を及ぼしたときは、その賠償の責を負うものとする。ただし、甲の責に帰すべき事由によるときはこの限りでない。(甲の任意解除権)第19条 甲は、事業が完了するまでの間は、次条又は第21条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。2 甲は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。(甲の催告による解除権)第20条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(1) 正当な理由なく、調査に着手すべき期日を過ぎても調査に着手しないとき。(2) 調査期間内に調査が完了しないとき又は調査期間経過後相当の期間内に調査を完了する見込みがないと認められるとき。(3) 第6条第1項の現場代理人を設置しなかったとき。(4) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。(甲の催告によらない解除権)第21条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約の解除をすることができる。(1) 第3条の規定に違反して委託代金債権を譲渡したとき。(2) 調査を完了させることができないことが明らかであるとき。(3) 乙がこの契約の調査の完了の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。(4) 乙の債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。(5) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。(6) 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。(7) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。

)が経営に実質的に関与していると認められる者に委託代金債権を譲渡したとき。(8) 第23条又は第24条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。(9) 乙(乙が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。イ 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。ヘ 下請契約又は資材の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。ト 乙が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(へに該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。(甲の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第22条 第20条各号又は前条各号に定める場合が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(乙の催告による解除権)第23条 乙は、甲がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(乙の催告によらない解除権)第24条 乙は、第11条の規定により調査内容の変更又は中止のため委託代金額が1/2以上減少し、又は調査期間1/2以上短縮されたときは、直ちにこの契約の解除をすることができる。(乙の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第25条 第23条及び前条に定める場合が乙の責めに帰すべき事由によるものであるときは、乙は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(解除に伴う措置)第26条 甲は、この契約が調査の完了前に解除された場合においては、調査完了部分を検査の上、当該検査に合格した部分に相応する委託金を乙に支払うものとする。2 乙は、この契約が調査の完了前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の調査の実行部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、甲に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が乙の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は調査の実行部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。3 乙は、この契約が調査の完了前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を甲に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が乙の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。4 第2項前段及び前項前段に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第20条、第21条又は次条第3項の規定によるときは甲が定め、第19条、第23条又は24条の規定によるときは乙が甲の意見を聴いて定めるものとし、第2項後段及び前項後段に規定する乙の取るべき措置の期限、方法等については、甲が乙の意見を聴いて定めるものとする。5 調査の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については甲及び乙が民法の規定に従って協議して決める。(甲の損害賠償請求等)第27条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。(1) 調査期間内に調査を完了することができないとき。(2) 第20条又は第21条の規定により、調査の完了後にこの契約が解除されたとき。(3) 前2号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、乙は、委託金額の1/10に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。(1) 第20条又は第21条の規定により、調査の完了前にこの契約が解除されたとき。(2) 調査の完了前に、乙がその債務の履行を拒否し、又は乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となったとき。3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。(1) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人(2) 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人(3) 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。5 第1項第1号の場合においては、甲は、委託金額から出来形部分に相応する委託金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和31年政令第337号)第29条第1項に規定する財務大臣が定める率の割合で算定した金額の遅延利息の支払いを乙に請求することができるものとする。(談合等不正行為があった場合の違約金等)第27条の2 乙(共同事業体にあっては、その構成員を含む。)が次のいずれかに該当するときは、乙は、甲の請求に基づき、委託金額(契約締結後委託金額の変更があった場合には、変更後の委託金額)の1/10に相当する額を違約金として、甲の指定する期間内に支払わなければならない。

この場合、甲は、乙に対して書面により請求するものとする。(1) この契約に関し、乙又は乙の代理人が、独占禁止法第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体(以下「乙等」という。)が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。以下この条において同じ。)。(2) この契約に関し、乙又は乙の代理人に、納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が乙等に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令の全てが確定した場合における当該命令をいう。次号及び次項第2号において同じ。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。(3) この契約に関し、前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が乙又は乙の代理人に対し、納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。(4) この契約に関し、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。次項第2号において同じ。)の刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。(5) この契約に関し、公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。2 この契約に関し、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、乙は、甲の請求に基づき、前項に規定する委託金額の1/10に相当する額のほか、委託金額の5/100に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。(1) 前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の3第2項又は第3項の規定に適用があるとき。(2) 前項第2号に規定する納付命令若しくは排除措置命令又は同項第4号に規定する刑に係る確定判決において、乙又は乙の代理人が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。(3) 乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき3 乙が前2項の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和31年政令第337号)第29条第1項に規定する財務大臣が定める率の割合で算定した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。4 乙は、契約の履行を理由として、第1項及び第2項の違約金を免れることができない。5 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(乙の損害賠償請求等)第28条 乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして甲の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。(1) 第23条又は第24条の規定によりこの契約が解除されたとき。(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 第15条第2項の規定による委託代金の支払いが遅れた場合においては、乙は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条の規定により決定された率の割合で計算した額の遅延利息の支払いを甲に請求することができる。(債権・債務の相殺)第29条 甲は、この契約によって乙から甲に支払うべき債務が生じたときは、委託金額と相殺することができる。もし乙の支払うべき債務が甲の支払うべき金額を超過するときは、乙はその超過額について、甲の指示するところにより、これを納入しなければならない。2 前項の規定により、超過額を期限内に納入しないときは、甲は、当該金額に対し、遅延日数に応じ、国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和31年政令第337号)第29条第1項に規定する財務大臣の定める率の割合で算定した金額を遅延利息として徴収する。(乙の報告義務)第30条 甲は、必要に応じて乙に対してこの契約による調査の実施状況等について報告を求めることができる。この場合、乙は異議なくこれを応諾しなければならない。2 乙は、天災その他の不可抗力により支給材料等に損害が生じたときは、直ちにその状況を監督職員に通知しなければならない。3 乙は、労働災害(死亡災害及びこれに準ずる重大災害)が発生したときは、直ちに、甲に報告しなければならない。(安全衛生管理)第31条 乙は、調査業務の実施に当たっては、労働安全衛生に関する諸法令及び諸通達に示す指導事項を遵守しなければならない。(あっせん又は調停)第32条 この約款の各条項において甲と乙とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに甲が定めたものに乙が不服がある場合その他この契約に関して甲と乙との間に紛争を生じた場合には、第三者のあっせん又は調停により解決を図る。2 第1項のあっせん又は調停の方法は、乙の意見を聴いた上で甲が決定するものとする(情報通信の技術を利用する方法)第33条 この約款において書面により行わなければならないこととされている催告、請求、通知、提出、報告、申出、承諾、解除及び指示は、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。

ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。(国有林野等の損害)第34条 乙は、乙又は乙の現場代理人若しくは乙が雇用する労働者若しくは下請負者が国有林野又は産物等に損害を加え、甲が必要と認めるとき(この契約の他の条項により対応する場合を除く。)は、甲の指定した期間内にその損害を賠償し、又は原状に復さなければならない。(契約外の事項)第35条 この約款に定めていない事項については、必要に応じ、甲乙協議して定めるものとする。

愛媛森林管理署長 藤平 康則 殿請負者住所氏名品 名 数 量 品 質 価 格 摘 要表示テープ(白) 40巻 愛媛署にて引渡し支給材料及び貸与品について、調査終了後不要となったときは、直ちに監督職員の検査を受け返還しなければならない。

支給材料及び貸与品受領書令和 年 月 日規 格0.1㎜×15㎜×50m

箇所番号森林管理署(所)名森林事務所等国有林林小班 林齢人天別伐採方法伐採率調査面積ha予定材積m3調査方法極印表示距離(km)伐開距離(km)測量距離(km)傾斜 植生歩行時間特殊条件署~現地までの距離(片道)備考1 愛媛 西条・石鎚 長谷山 1062る1 70 人 皆伐 100% 3.93 2,390 毎木 有 1.1 無 無 35 中 20 無 90 分収育林2 愛媛 西条・石鎚 長谷山 1062り 55 人 皆伐 100% 4.43 2,531 毎木 有 1.1 無 無 30 中 20 無 90 分収育林3 愛媛 西条・石鎚 長谷山 1062り1 55 人 皆伐 100% 5.83 2,924 毎木 有 1.3 無 無 30 中 20 無 90 分収育林4 愛媛 西条・石鎚 長谷山 1062り2 70 人 皆伐 100% 6.72 3,769 毎木 有 1.6 無 無 30 中 20 無 90 分収育林5 愛媛 西条・石鎚 二並山 1063れ 70 人 皆伐 100% 5.61 3,342 毎木 有 1.7 無 無 30 中 40 無 90 分収育林6 愛媛 西条・石鎚 丸山 1063い 56 人 皆伐 100% 4.97 2,837 毎木 有 1.5 無 無 35 中 30 無 90 分収育林7 愛媛 西条・石鎚 赤ヶ谷山 1063ぬ 58 人 皆伐 100% 6.04 3,432 毎木 有 1.3 無 無 25 中 30 無 90 分収育林8 愛媛 西条・石鎚 大谷山 1064と 66 人 皆伐 100% 8.47 4,744 毎木 有 1.7 無 無 30 中 40 無 90 分収育林9 愛媛 土居 北山 1066は 69 人 皆伐 100% 3.34 1,964 毎木 有 1.8 無 無 30 中 30 無 120 分収育林10 愛媛 小田第二 小田深山 65に3 63 人 皆伐 100% 6.84 3,796 毎木 有 1.4 無 無 35 中 15 無 120 分収育林11 愛媛 小田第二 小田深山 65に1 64 人 皆伐 100% 9.18 6,793 毎木 有 1.7 無 無 35 中 15 無 120 分収育林計 65.36 38,522収穫調査委託仕様書(調査仕様書)第1、調査結果報告書に添付する提出物の要否毎木調査野帳及び野帳集計表樹高調査表 樹高曲線図要 要 要 要令和6年度収穫調査業務委託(立木販売・分収育林)箇所別積算条件材積計算表実測図(縮尺1/5,000)収穫位置図測量野帳又は測量手簿・面積計算簿搬出系統図その他甲が指示するもの要 要 要 否 要