入札情報は以下の通りです。

件名【調2】祖谷川地区西山地すべり機構調査業務
公示日または更新日2024 年 5 月 1 日
組織林野庁
取得日2024 年 5 月 1 日 19:28:17

公告内容

- 1 -入札公告(業務)次のとおり一般競争入札に付します。令和6年5月1日支出負担行為担当官四国森林管理局長 竹内 純一◎調達機関番号 018 ◎所在地番号 391 業務概要(1) 品目分類番号 42(2) 業 務 名 祖谷川地区西山地すべり機構調査業務(3) 業務場所 徳島県三好市東祖谷西山(4) 業務内容 地すべり機構調査一式(5) 履行期間 契約締結日の翌日から令和7年2月 28日まで(6) 本業務は、提出された技術提案書に基づき、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式で実施するものである。(7) 本業務は、入札を電子入札システムで行う対象業務である。なお、電子入札システムにより難いものは、発注者の承諾を得て紙入札方式又は郵送等(以下「紙入札」という。)に代えることができる。(8) 本業務は、予定価格が 1,000万円を超える場合、落札者となるべき者の入札価格が、予算決算及び会計令(昭和 22年勅令第 165号(以下「予決令」という。))第85条の基準に基づく価格(以下「低入札価格調査基準価格」という。)を下回った場合、同令第 86条に規定する調査を実施する業務である。(9) 本業務は、予定価格が 100万円超え 1,000万円以下の場合、落札価格が業務品質確保の観点から四国森林管理局が定める価格を下回った場合、業務の履行に当たり契約相手方に一定の義務を課す業務である。(10) (8)に該当する業務については、技術提案の確実な履行の確保を厳格に評価するため、技術提案の「履行確実性」も評価を行う。- 2 -(11) 本業務は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う業務である。2 競争参加資格(1) 予決令第 70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 予決令第 71条の規定に該当しない者であること。(3) 令和5・6年度の四国森林管理局一般競争参加資格者名簿における建設コンサルタント業務に係るA等級又はB等級に格付けされて登録されている者であること。なお、会社更生法(平成 14年法律第 154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成 11年法律第 225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、四国森林管理局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。(4) 建設コンサルタント登録規定(昭和 52 年 4 月 15 日建設省告示第 717 号)に基づき「森林土木」部門の登録を受けていること。(5) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(3)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(6) 四国4県内(四国森林管理局管内)に本店・支店又は営業所があること。(7) 平成 21年4月1日から令和6年3月 31 日までの間に元請けとして、以下に示す同種の業務を実施した実績を有すること。なお、当該実績が森林管理局長、森林管理署長、森林管理署支署長、森林管理事務所長、治山センター所長及び総合治山事業所長(以下「森林管理局長等」という。)が発注した業務のうち、下記に示す同種業務の実績である場合にあっては、業務成績評定通知書の総合評定点(以下「評定点合計」という。)が 60 点未満であるものを除く。同種業務:治山事業における地すべり機構調査業務(8) 当該業務の業務計画に係る技術提案書が適正であること。(9) 次に掲げる基準を満たす管理技術者を当該業務に配置できること。① 特記仕様書において定めがある場合を除き、建設コンサルタント業務について- 3 -は、森林整備保全事業調査、測量、設計及び計画業務標準仕様書の第 3106条第 3項に該当する者であること。② 平成 21年4月1日から令和6年3月 31日までの間に上記(7)に掲げる業務において、管理技術者、照査技術者又は担当技術者として従事した経験を有する者であること。なお、当該実績が森林管理局長等の発注した業務のうち入札説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、調査等業務成績評定の評定点が入札説明書に示す点数未満であるものを除く。(10) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、四国森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和 59 年 6 月11 日付け 59 林野経第 156 号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(11) 森林管理局長等が発注した業務で、令和4年4月1日から令和6年3月 31 日までの2年間に完了・引き渡された業務の実績がある場合においては、当該業務に係る評定点合計の平均が 60点以上であること。(12) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。(入札説明書参照)(13) 農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について(平成 19年 12 月 7日付け 19経第 1314号大臣官房経理課長通知)に基づき、警察当局から、部局長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。3 競争参加資格の確認等(1) 本競争の参加希望者は、上記2に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書、資料及び技術提案書(以下「技術提案書等」という。)を提出し、支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。(2) 技術提案書等の提出期間、場所及び方法① 提出期間令和 6年 5月 2 日 9:00から令和 6年 5 月 27日 17:00まで(行政機関の休日に関する法律(昭和 63年法律第 91号)第 1 条第 1項に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を除く。)(持参の場合は 9:00~12:00 及び 13:00~17:00)。② 提出場所及び方法- 4 -電子入札システムを用いて提出すること。詳細は入札説明書によるものとし、承諾を得て紙入札による場合は承諾書を添付し、持参すること。(3) 技術提案書等は入札説明書により作成すること。(4) (2) ①に規定する期限までに技術提案書等を提出しない者又は競争参加資格がないと認めた者は本競争に参加できない。4 総合評価落札方式に関する事項(1) 総合評価の方法等① 技術等に対する得点は、各評価項目毎の評価点とし、得点配分は 60点とする。ただし、評価点の満点が 60 点を超えることから、得られた評価点に 60/64 を乗じた数値を技術点として与える。

※技術点については、小数点以下第2位を切り捨てて算出する。② 入札価格に対する得点配分は、入札価格を予定価格で除して得た数値を1から減じて得た値に入札価格に対する得点配分(30点)を乗じて得た値とする。得点=価格に対する配分得点×(1-入札価格/予定価格)③ 総合評価は、入札者の申込みに係る①と②の合計点による「評価値」をもって行う。(2) 技術提案書の評価基準等以下に示す項目を評価項目とする。① 予定技術者の経験及び能力に関する事項技術者資格、同種業務の実績、過去に担当した業務の成績、技術者の専任性、技術者の継続教育② 企業の実績、能力、信頼性に関する事項低入札価格調査等の実績、企業の業務成績、災害協定等に基づく活動実績、優良表彰(過去 10年間)、ワーク・ライフ・バランス等の推進の取組、指名停止措置等の不誠実な行為の有無、賃 上げの実施の表明③ 業務の実施方針等に関する事項業務の理解度、実施手順の妥当性④ 技術提案に関する事項(提案内容の的確性、実現性及び独創性に関する事項)総合的なコストに関する事項、工事目的物の性能・機能又は調査の精度に関する事項、社会的要請に関する事項技術点に対する得点は、①の項目については 25点、②の項目については 14点、③の項目については 10 点、④の項目については 15点とする。⑤ 技術提案の履行確実性に関する評価履行確実性を評価する場合の基準は、「履行確実性の審査・評価のための追加資料等」のとおりとする。- 5 -(3) 落札者の決定方法① 入札参加者の「評価値」の最も高い者を落札者とする。なお、落札の条件は、次のとおりとする。ア 入札価格が予定価格(税抜き)の制限の範囲内であること。イ 技術的要件のうち、必須の要求要件をすべて満たしていること。② 上記①において、「評価値」の最も高い者が2者以上ある場合は、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、入札価格が予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満たして入札した他の者のうち、「評価値」が最も高い者を落札者とすることがある。5 入札手続等(1) 担当部局〒780-8528 高知県高知市丸ノ内1丁目3-30四国森林管理局 経理課内 契約適正化専門官電話:088-821-2011メールアドレス:shikoku_shinsei@maff.go.jp(2) 入札説明書等の交付期間及び方法電子入札システムにより入札を予定している者は、電子入札システム内の入札説明書等ダウンロードシステム及び四国森林管理局ホームページから入札説明書等必要な情報を入手すること。なお、やむを得ない事情等により承諾を得て紙入札方式により入札を予定している者等には下記①から②により入札説明書等必要な情報を交付する。① 交付期間:令和6年5月1日から令和6年6月 10日まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。)。② 方法:原則として、インターネットを利用する方法により交付するものとする。

TEL 088-821-2011(入札に関する文書の照会窓口の記載)お知らせ1 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成 19年農林水産省訓令第 22 号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、四国森林管理局ホームページの「発注者綱紀保持に関するお知らせ」をご覧下さい。(https://www.rinya.maff.go.jp/shikoku/apply/publicsale/chotatu_nyusatu/job/soumu/top.html)2 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針 2020について(令和2年7月 17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。

祖谷川地区西山地すべり機構調査業務入札説明書四国森林管理局の令和 6年度祖谷川地区西山地すべり機構調査業務に係る入札公告(業務)に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。

1.公告日:令和 6年 5月 1日2.支出負担行為担当官等支出負担行為担当官 四国森林管理局長 竹内 純一 高知県高知市丸ノ内1丁目3-303.業務概要 (1) 業 務 名 祖谷川地区西山地すべり機構調査業務 (2) 業務場所 徳島県三好市東祖谷西山 (3) 業務内容 別冊図面及び別冊仕様書のとおり。

(4) 履行期間 契約締結日の翌日から令和 7年 2月28日まで (5) 入札方法等① 本業務は、業務計画等の提案を受け、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式で実施するものである。

② 本業務は、予定価格が1,000万円を超える場合、落札者となるべき者の入札価格が、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号(以下「予決令」という。))第85条の基準に基づく価格(以下「低入札価格調査基準価格」という。)を下回った場合、同令第86条に規定する調査を実施する業務である。

③ 本業務は、予定価格が100万円超え1,000万円以下の場合、落札価格が業務品質確保の観点から四国森林管理局が定める価格を下回った場合、業務の履行に当たり契約相手方に一定の義務を課す業務である。

④ ②に該当する業務については、技術提案の確実な履行の確保を厳格に評価するため、技術提案の「履行確実性」も評価を行う。

(6) その他① 本業務は、資料の提出及び入札等を電子入札システムで行う対象業務である。

なお、電子入札システムにより難いものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。

- 1 - この申請の窓口及び受付時間は次のとおりである。

受付窓口:〒780-8528 高知県高知市丸ノ内1丁目3-30 四国森林管理局 経理課内 契約適正化専門官 電話:088-821-2011メールアドレス:shikoku_shinsei@maff.go.jp 受付時間:9:00~12:00 及び 13:00~17:00 までとする。ただし、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)は除く。

② 電子入札システムで使用できるICカードは、一般競争(指名競争)入札参加者申請により、申請を行い承認された競争参加有資格者名でICカードを取得し、農林水産省電子入札システムに利用者登録を行ったICカードである。

(7) 本業務は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う業務である。

4.競争参加資格(1) 予決令第70条の規定に該当しない者であること。

なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意 を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。

(2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。

(3) 令和 5・ 6年度の四国森林管理局一般競争参加資格者名簿における建設コンサルタント業務に係るA等級又はB等級に格付けされて登録されている者であること。

なお、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、四国森林管理局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。

(4) 建設コンサルタント登録規定(昭和52年4月15日建設省告示第717号)に基づき「森林土木」部門の登録を受けていること。

(5) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者((3)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。

(6) 四国4県内(四国森林管理局管内)に本店・支店又は営業所があること。

- 2 - (7) 平成21年 4月 1日から令和 6年 3月31日までの間に元請けとして、以下に示す同種の業務を実施した実績を有すること。

なお、当該実績が森林管理局長、森林管理署長、森林管理署支署長、森林管理事務所長、治山センター所長及び総合治山事業所長(以下「森林管理局長等」という。)が発注した業務のうち、下記に示す同種業務の実績である場合にあっては、業務成績評定通知書の総合評定点(以下「評定点合計」という。)が60点未満であるものを除く。

同種業務:治山事業の地すべり機構調査 (8) 提出された技術提案書が適正であること。

なお、技術提案書の提出がない場合又は技術提案書に提案内容がほとんど記載されておらず、提案内容を判断できない場合であって、業務が適切に履行できないと判断される者には競争参加資格を与えない。

(9) 次に掲げる基準を満たす管理技術者を当該業務に配置できること。

① 特記仕様書において定めがある場合を除き、建設コンサルタント業務については、森林整備保全事業調査、測量、設計及び計画業務標準仕様書の第3106条第3項に該当する者であること。

② 平成21年 4月 1日から令和 6年 3月31日までの間に(7)に掲げる業務において、管理技術者、照査技術者又は担当技術者として従事した経験を有する者であること。

なお、当該実績が森林管理局長等が発注した業務のうち入札説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、調査等業務成績評定の評定点が入札説明書に示す点数未満であるものを除く。

(10) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、四国森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年 6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。

(11) 森林管理局長等が発注した業務のうち、令和 4年 4月 1日から令和 6年 3月31日までの2年間に完了・引き渡された業務の実績がある場合においては、業務成績評定点合計の平均が60点以上であること。

(12) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者の全てが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。

① 資本関係 以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更- 3 -生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。

ア 親会社と子会社の関係にある場合イ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合 ② 人的関係 以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、イについては、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。

ア 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合イ 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合 ③ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合 その他①又は②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。

(13) 農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について(平成19年12月 7日付け19経第1314号大臣官房経理課長通知)に基づき、警察当局から、部局長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。

5.競争参加資格の確認等 (1) 本競争の参加希望者は、上記4.に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書、資料及び技術提案書(以下「技術提案書等」という。)を提出し、支出負担行為担当官等から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。

上記4.(3)の認定を受けていない者も次に従い技術提案書等を提出することができる。この場合において、上記4.(1)、(2)及び(4)から(13)までに掲げる事項を満たしているときは、開札の時において上記4.(3)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において上記4.(3)に掲げる事項を満たしていなければならない。

なお、期限までに技術提案書等を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。技術提案書等の提出は、以下により電子入札システムを用いて提出すること。

ただし、紙入札による場合は事前に承諾を得た承諾書を添付して、郵送等(配達証明のできるものに限る。以下「郵送等」という。)又は持参により提出すること。

(締切日時必着) ① 電子入札システムによる提出の場合ア 提出期間:令和 6年 5月 2日9:00から令和 6年 5月27日17:00までの「休日」を除く毎日。

イ 提出方法: 電子入札システム申請書画面の添付資料フィールドに「申請書」(別記様式- 4 -1)、「資料」(表紙1、1-1、別記様式2~3)、「技術提案書」(表紙2、2-1、別記様式4~11)をそれぞれ添付し提出すること。

ただし、技術提案書等の合計ファイル容量がシステムの容量を超える場合には、原則として電子メール(メール送信容量は上限7MBのため、複数に分けて送信すること。以下同じ)で提出すること。

この場合、必要書類の一式を電子メールで提出するものとし、下記の内容を記載した書面(様式自由)を電子入札システムより、技術提案書等として送信すること(締切日時必着)。

・電子メールで提出する旨の表示・書類の目録・書類のページ数・送信年月日、会社名、担当者名、電話番号及びメールアドレス電子メールの送付先は次のとおりとする。

上記3.(6)①と同じ。

メールアドレス:shikoku_shinsei@maff.go.jpウ ファイル形式: 電子入札システム又は電子メールによる提出資料のファイル形式については以下のいずれかの形式にて作成すること。

・Microsoft Word・Microsoft Excel・その他のアプリケーション(PDF形式、JPEG形式、GIF形式)・圧縮ファイルZIP形式 ② 紙入札による提出の場合ア 受付期間:令和 6年 5月 2日から令和 6年 5月27日まで。

9:00~12:00 及び 13:00~17:00 までとする。(「休日」は除く。)イ 受付場所:〒780-8528 高知県高知市丸ノ内1丁目3-30 四国森林管理局 経理課内 契約適正化専門官 電話 088-821-2011 (2) 申請書は、別記様式1により作成すること。

(3) 資料は、次に従い作成すること。

ただし、①の同種業務の施工実績及び②の配置予定の技術者の同種業務の経験については、業務が完了し、引渡しが済んでいるものに限り記載すること。

なお、「同種業務の実績」(別記様式2)、「配置予定技術者の状況」(別記様式3)及び「予定技術者の経歴及び能力」(別記様式5)に記載する業務が平成23年 4月 1日から令和 6年 3月31日までに完了した森林管理局長等の発注した業務である場合にあっては、当該業務に係る業務成績評定通知書等の評定点合計を証明す- 5 -る写しを添付すること。

① 業務実績 上記4.(7)に掲げる資格があることを判断できる同種業務の実績を別記様式2に1件記載すること。

② 配置予定の技術者 上記4.(9)に掲げる資格があることを判断できる配置予定の技術者の資格、同種業務の経験等を別記様式3に1件記載すること。

なお、配置予定の技術者として複数人の候補技術者を記載することもできる。

その場合、審査については、候補技術者のうち資格・実績等の評価が最も低い者で評価する。

③ 契約書の写し ①の同種業務及び②の配置予定技術者の経験においては、実績として記載した業務に係る契約書の写しを提出すること。契約書の他に業務計画書等の当該業務の内容(同種業務の実績及び予定技術者の経験)が証明できる書類を添付すること。必要書類の添付がないものについては、入札に参加できないので留意すること。

(4) 資料及び技術提案書作成説明会 資料及び技術提案書作成説明会については、原則として実施しない。

(5) 技術提案書に対する審査等技術提案書に対する審査及び評価は、四国森林管理局の競争契約参加資格審査会の技術審査において行う。

(6) 技術提案書等の提出がない場合(必要書類の提出不足等を含む)又は技術提案書等の記載内容が適正と認められない場合は入札に参加できない。なお、提出内容は、具体的な根拠を伴い、担保・確認ができるものとし、抽象的内容(丁寧に実施する等)の提案は認めない。

(7) 競争参加資格の確認は、技術提案書等の提出期限の日をもって行うものとし、参加資格の有無については令和 6年 6月 5日までに通知する。通知において、参加資格「無」とした者に対しては、その理由を付して通知する。

(8) 資料のヒアリング 資料のヒアリングについては、原則として実施しない。

(9) その他 ① 技術提案書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。

- 6 - ② 支出負担行為担当官は、提出された技術提案書等を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。

③ 提出された技術提案書等は、返却しない。

④ 提出期限以降における技術提案書等の差し替え及び再提出は認めない。ただし、配置予定の技術者に関し、種々の状況からやむを得ないものとして支出負担行為担当官等が承認した場合においてはこの限りではない。

6.競争参加資格がないと認めた者等に対する理由の説明 (1) 競争参加資格がないと認められた者は、支出負担行為担当官に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。

① 提出期限:令和 6年 6月14日17時 ② 提 出 先:四国森林管理局 経理課内 契約適正化専門官 電話:088-821-2011メールアドレス:shikoku_shinsei@maff.go.jp ③ 提出方法:原則として電子メールとする(提出期限必着)。

(2) 支出負担行為担当官は、説明を求められたときは、令和 6年 6月20日までに説明を求めた者に対し、書面により回答する。

(3) (1)の理由の説明を求める書面及び(2)の回答を行った書面の写しを次のとおり閲覧に供する方法により公表する。

① 閲覧期間:回答を行った日から7日間。

② 方 法: インターネットを利用して閲覧に供する方法により公表するものと する。(https://www.rinya.maff.go.jp/shikoku/apply/publicsale/ nyusatu/public_qa.html) (4) (2)の回答書による説明に不服がある者は、支出負担行為担当官等に対して、次 に従い、書面(様式自由)により再苦情を申立てることができる。

① 提出期限:(2)の回答書を受け取った日から7日(「休日」を除く。)以内 ② 提 出 先:(1)の②に同じ。

③ 提出方法:原則として電子メールによる(提出期限必着)。

7.総合評価落札方式に関する事項 (1) 総合評価落札方式の仕組み本業務の総合評価落札方式は以下の方法により落札者を決定する方式とする。

① 技術等に対する得点は、各評価項目毎の評価点の合計とし、得点配分は最大60点とする。

- 7 - ただし、評価点の満点が60点を超えることから、得られた評価点に60/64を乗じた数値を技術点として与える。※技術点については、小数点以下第2位を切り捨てて算出する。

② 入札価格に対する得点配分は、入札価格を予定価格で除して得た数値を1から減じて得た値に入札価格に対する得点配分(30点)を乗じて得た値とする。

得点=価格に対する配分得点×(1-入札価格/予定価格)③ 総合評価は、入札者の申込みに係る①と②の合計による「評価値」をもって行う。

(2) 技術提案書の評価基準等 ① 以下に示す項目を評価項目とする。

ア 予定技術者の経験及び能力に関する事項(別記様式5・6) 技術者資格、同種業務の実績(過去15年間)、過去に担当した業務の成績(過去2年間)、技術者の専任性、技術者の継続教育(前2箇年度の取得単位)イ 企業の実績、能力、信頼性に関する事項(別記様式7・8・9、別紙1) 低入札価格調査等の実績(過去2年間)、優良表彰(過去10年間)、ワーク・ライフ・バランス等の推進の取組、企業の業務成績(過去2年間)、災害協定等に基づく活動実績、指名停止措置等の不誠実な行為の有無、賃上げの実施の表明ウ 業務の実施方針等に関する事項(別記様式10-1~3)(a) 業務目的、内容、調査地域の特性、法令遵守等を踏まえ、業務の実施方針を簡潔に記載する。

(b) 当該業務を実施する際の業務の流れを簡潔に記載する。

(c) 主な作業について簡易な工程表を作成し、主たる担当技術者の配置について記載する。

エ 技術提案に関する事項(提案内容の的確性、実現性及び独創性に関する事項)(別記様式11) 以下の(a)~(c)について、業務の内容や調査の対象となる地域・箇所の特性を踏まえて記載する。

(a) 総合的なコストの縮減 ・工事コストの縮減 ・維持管理費や更新費を含めたライフサイクルコスト等(b) 工事目的物の性能・機能又は調査の精度に関する事項 ・工事目的物の初期性能の持続性、耐久性等の性能・機能 ・調査精度の維持、向上のための取組等(c) 社会的要請に関する事項 ・環境の維持 ・施工への配慮- 8 - ・特別な安全対策 ・省資源対策又はリサイクル対策等② 技術点に対する得点は、アの項目については24点、イの項目については15点、ウの項目については10点、エの項目については15点とする。

③ 技術提案の履行確実性に関する評価 履行確実性を評価する場合の基準は、「履行確実性の審査・評価のための追加資料等」(https://www.rinya.maff.go.jp/shikoku/apply/publicsale/tisan/pdf/rikokakujitsuseisinsa_tuika.pdf)のとおりとする。

④ 技術点の算出方法は以下のとおりとする。

【技術提案の履行確実性を評価する場合】 技術点合計=(①アの評価点+①イの評価点+①ウ業務の実施方針等の評価 点+①エの評価点)×(履行確実性評価に基づく履行確実性 度:1.00~0) 【技術提案の履行確実性を評価しない場合】 技術点合計=①アの評価点+①イの評価点+①ウ業務の実施方針等の評価点+①エの評価点 (3) 入札の評価に関する基準本業務の総合評価に関する加算点付与の考え方は以下のとおりとする。

- 9 -項目 評価項目 評 価 基 準 様式 評価点予定技術者の経験及び能力 企業の実績・能力・信頼性技術者資格同種業務の実績(過去15年間)技術者の専任制継続教育(前2箇年度の取得単位)過去に担当した業務(過去2年間) ※1低入札価格調査等の実績(過去2年間)業務成績(過去2年間) ※2優良表彰ワーク・ライフ・バランス等の推進の取組災害協定等に基づく活動実績(過去2年間)賃上げの実施を表明した企業等信頼性(過去2年間)配置予定技術者の保有する資格に応じて評価発注先別の業務経験に応じて評価配置予定技術者の手持ち業務件数に応じて評価継続教育の実績に応じて評価配置予定技術者の成績評定の結果に応じて評価低入札価格調査又は品質確保基準価格調査対象業務の実績の有無により評価企業の業務成績の平均点により評価過去10年間の表彰実績次に掲げるいずれかの認定等の有無で評価・女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号。以下「女性活躍推進法」という。)に基づく認定等(えるぼし、プラチナえるぼし認定等) ※1・次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)に基づく認定(くるみん認定、トライくるみん、プラチナくるみん認定) ※2・青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45年法律第98号。以下「若者雇用促進法」という。)に基づく認定(ユースエール認定) ※3※1 女性活躍推進法第9条又は第12条に基づく認定(第9条に関するものに対しては、労働時間等の働き方に係る基準を満たすものに限る。)、同法第8条に基づく一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。)の届出(常時雇用する労働者の数が100人以下の企業の場合に限る。)をいう。

※2 次世代育成支援対策推進法施行規則等の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第31号)による改正後の認定基準に基づく認定。

同省令による改正前の認定基準又は同附則第2条第3項の規定による経過措置に基づく認定。

※3 若者雇用促進法第15条に基づく認定を受けている企業。

森林管理局等との災害協定等の締結及び協定等に基づく調査等業務の受注実績により評価・事業年度又は暦年において、対前年度又は前年比で給与等受給者一人当たりの平均受給額を3%以上増加させる旨、従業員に表明していること【大企業】・事業年度又は暦年において、対前年度又は前年比で給与総額を1.5%以上増加させる旨、従業員に表明していること【中小企業等】指名停止措置等の不誠実な行為の有無により評価 様式4 様式5 様式6 様式7-1 様式8 様式7-2様式7-3 様式9 別紙1 - 配点24点配点15点- 10 -業務の実施方針等 技術提案業務理解度実施手順の妥当性総合的なコスト工事目的物の性能・機能又は調査精度社会適用性技術等の得点合計業務内容、調査地域の特性等が理解され、実施方針に適格に反映され妥当性が高い場合に優位に評価前提条件を把握し、必要な検討が行われた上で実施手順が検討されている場合に優位に評価提案の実現性等が高い場合に優位に評価工事目的物の機能・性能を理解し、現地実態を踏まえた提案となっている場合に優位に評価施行箇所の位置付けを理解し、社会的要請を踏まえた提案となっている場合に優位に評価様式10-1様式10-2様式10-3様式11配点10点配点15点 64点 ① 賃上げ実施の表明の方法について 評価項目「賃上げの実施を表明した企業等」で加点を希望する入札参加者は、技術提案書に別紙1の「従業員への賃金引上げ計画の表明書」(以下「表明書」という。)を添付の上、提出すること。表明書については、内容に異同がない場合に限り、当該年度における初参加の入札へ提出した当該資料の写しの提出をもって代えることができる。

また、中小企業等については、表明書と併せて直近の事業年度の「法人税申告書別表1」を提出する。

なお、設計共同体が加点を受けるには各構成員による表明が必要である。

② 賃上げ実施の確認について 本項目で加点を受けた契約の相手方に対しては、契約の相手方が提出した表明書により表明した率の賃上げを実施したかどうか、契約の相手方の事業年度等が終了した後、契約担当官等が確認を行うため、別紙2の1又は別紙2の2の「従業員への賃金引上げ実績整理表」とその添付書類として「法人事業概況説明書」(別紙3)又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(別紙4)の提出を求める。

具体的には、事業年度単位での賃上げを表明した場合においては、賃上げを表明した年度とその前年度の「法人事業概況説明書」(別紙3)の「「10主要科目」のうち「労務費」、「役員報酬」及び「従業員給料」の合計額」(以下「合計額」という。)を「4期末従業員等の状況」のうち「計」で除した金額を比較することにより行うこととする。事業年度単位での賃上げを表明した契約の相手方は、上記の資料を決算月(別紙1に記載の事業年度の終了月)の末日から起算して3ヶ月以内に契約担当官等に提出すること。中小企業等にあっては、上記の比較をすべき金額は別紙3の「合計額」とする。

ただし、法人税法(昭和40年法律第34号)第75条の2の規定により申告書の提出期限の延長がなされた場合には、契約担当官等への提出期限を同条の規定により- 11 -延長された期限と同じ期限に延長するものとする。

また、暦年単位での賃上げを表明した場合は、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(別紙4)の「1給与所得の源泉徴収票合計表(375)」の「A俸給、給与、賞与等の総額」の「支払金額」を「人員」で除した金額により比較することとする。暦年単位での賃上げを表明した契約の相手方は、上記の資料を翌年の3月末までに契約担当官等に提出すること。中小企業等にあっては、上記の比較をすべき金額は別紙4の「支払金額」とする。

ただし、上記書類の提出期限に係る例外として、次の取扱いも可能とする。

・法人事業概況説明書の提出期限が延長された場合は、その提出期限・事業年度の開始時よりも前の賃上げを実施したときから1年間を賃上げ実施期間とする場合は、事業年度終了後3ヶ月以内・事業年度等より後の賃上げについては、賃上げ評価期間終了月の末日から3ヶ月以内・契約担当官等がやむを得ない事由として認めた場合はその期間 上記書類により賃上げ実績が確認できない場合であっても、税理士、公認会計士等の第三者により、上記基準と同等の賃上げ実績を確認することができる書類であると認められる書類等が提出された場合には、当該書類をもって上記書類に代えることができる。この場合の提出方法、考え方及び具体的な例は別紙8のとおりである。

また、事業年度開始月より後の賃上げについては、次のいずれにも該当する場合にのみ、賃上げ実施月から1年間の賃上げ実績を評価することができる。

① 契約締結日の属する国の会計年度内に賃上げが行われていること。

※ 暦年中の賃上げを表明している場合にあっては、当該暦年中に賃上げが行われていること。

② 企業の例年の賃上げ実施月に賃上げを実施していること(意図的に賃上げ実施月を遅らせていないこと)。

※ この場合の賃上げ実績の確認時期は、事業年度終了後ではなく当該評価期間の終了時が基準となり、確認書類等は、税理士、公認会計士等の第三者により、上記基準と同等の賃上げ実績を確認することができる書類等とする。

なお、上記の確認を行った結果、契約の相手方の賃上げが賃上げ基準に達していない場合若しくは本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合又は上記の書類等が提出されない場合であって、契約担当官等が通知する減点措置の開始の日から1年間、当該契約相手方が別途総合評価落札方式による入札に参加する場合には、減点を行う。

設計共同体の実績確認において構成員の一部又は全部の者が未達成となった場合、その後の減点措置は、当該設計企業体、未達成となった構成員である企業及び未達成となった企業を構成員に含む設計企業体に対して行う。

この場合における減点の割合は、当該入札における加点に1点を加えた点を減- 12 -点するものとし、その結果、加点に係る得点の合計がマイナスとなった場合には加算点を0点とみなす。

ただし、天災地変等やむを得ない事情により賃上げを実行することができなかった場合は、減点措置の対象としない。

経年的に本評価項目によって加点を受けようとする場合、事業年度単位か暦年単位かの選択を前年度又は前年から変えることによって、前年度等に加点を受けるために表明した期間と、当該年度等に加点を受けるために表明した期間が重なり、賃上げ表明の期間と加点を受ける期間との間に不整合が生じることのないよう、賃上げ表明を行う期間は、前年度等に加点を受けるために表明した期間と重ならない期間とすること。

※ 過去2ヵ年度の実績が無い配置予定技術者(※1)、企業(※2)については、『60』点の見なし点数とする。

得られた評価点に60/64を乗じた数値を加算として与え、小数点以下第2位を切り捨てて算出する。

(4) 落札者の決定方法① 入札参加者の「評価値」の最も高い者を落札者とする。

なお、落札の条件は、次のとおりとする。

ア 入札価格が予定価格(税抜き)の制限の範囲内であること。

イ 技術的要件のうち、必須の要求要件をすべて満たしていること。

ただし、予定価格が1千万円を超える業務について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、入札価格が予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満たして入札した他の者のうち、「評価値」が最も高い者を落札者とすることがある。

② ①において、「評価値」の最も高い者が2者以上ある場合は、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。

ただし、電子入札等で当該者が入札に立ち会わない場合並びにくじを引かないものがある場合は、これに代わって入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせ落札者を決定するものとする。

③ 予定価格が1千万円を超える業務について、落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合は、④に示すとおり、予決令第86条の調査を行うものとする。

④ 調査基準価格を下回って入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、契約の内容が履行されないおそれがあると、認めるか否かについて、入札者から事情聴取、関係機関の意見照会等の調査を行い、落札者を決定する。この調査期間に伴- 13 -う当該業務の履行期間の延期は行わない。

(5) 低入札価格調査に該当した場合の受注者の義務 調査基準価格を下回る場合で入札がなされた業務については、次の①から⑤について実施するものとする。

① 業務成果の内容等について、受注者の照査を実施後に第三者による照査を受注者の負担において実施するものとする。

また、受注者は、照査結果の報告等に第三者照査者の同席を求めるものとする。

② 現地調査等の屋外で行う業務の実施に際しては、配置された管理技術者が現場に常駐するものとする。

③ 配置予定技術者とは別に、以下のアからウまでの全ての要件を満たす担当技術者を1名配置することとし、その旨が確認できる書面として、当該業務の「予定管理技術者の経歴等」及び「予定管理技術者の同種業務の実績」記載様式、「増員担当技術者の過去4年間の同種業務の実績一覧」(様式自由)、配置予定管理技術者が保有する全ての資格一覧とその資格証等の写しを提出することとする。

その上で、全ての要件を満たす担当技術者を配置することが確認できない場合には、入札に関する条件に違反した入札として、その入札を無効とする。

ア 配置予定管理技術者の保有している業務実績件数について、同種業務について同一件数以上の実績を有する者。

イ 配置予定管理技術者の保有している全ての資格を有している者。

ウ 増員担当技術者は、測量調査設計業務実績情報システム(TECRIS)に登録すること。

④ 業務実施上必要となる全ての打合せに管理技術者と③により増員配置した担当技術者が出席するものとする。

⑤ 当該業務の不備により四国森林管理局に損害を与えた場合、受注者の責任において損害補填する旨を明記した代表者の直筆署名による品質証明書を提出すること。また、損害補填の期間は、本業務に係る工事が完成するまでとする。

(6) 品質確保基準価格① 予定価格が100万円を超え1,000万円以下の業務においては、品質確保の観点から四国森林管理局が定めた価格(以下「品質確保基準価格」という。)により、その価格を下回った場合は、「(5)低入札価格調査に該当した場合の受注者の義務」と同一の義務付けを行うものとする。

② 品質確保基準価格の算出方法は、予決令第85条に基づく調査基準価格に準じて算出するものとする。

8.評価内容の担保 (1) 競争参加資格確認申請時に提示された技術提案の内容については、業務計画書の- 14 - 関連事項に記載する。

(2) 調査等業務の監督・検査に当たっては、評価した技術等の内容を満たしていることを確認するものとする。

なお、業務完了後、履行状況の検査において、受注者の責により評価した技術等の内容が履行されなかった場合は、「国有林野事業における建設工事に係る調査等業務成績評定要領」に基づく業務成績評定において、減点するものとする。

9.技術提案の履行確実性に関する評価 (1) 履行確実性を評価する場合の基準は、「履行確実性の審査・評価のための追加資 料等」の2に示す他、以下のとおりとする。

(2) 履行確実性に関するヒアリング① どのように技術提案等の確実な履行確保を図るかを審査するため、予定価格の制限の範囲内の価格で入札した全ての者について、開札後速やかにヒアリングを実施する場合がある。

※出席者:実施する場合は、配置予定管理技術者及び増員担当技術者を必ず含め、 資料の説明が可能な者をあわせ最大で3名以内とする。

② ヒアリングを実施する場合は、別途連絡する。

③ 入札者のうち、その申込みに係る価格が調査基準価格に満たない者には、開札後、速やかに「低入札価格調査に該当した場合の受注者の義務」の実施の可否について確認を行う。

④ ③の実施を不可とした者については、その旨を書面により提出するものとし、その者が行った入札は入札に関する条件に違反した入札として無効とする。

⑤ ③の実施が可能な者に対しては、技術提案書とは別に、「履行確実性の審査・評価のための追加資料等」の1の資料を以下により提出を求める。

提 出 先:〒780-8528 高知県高知市丸ノ内1丁目3-30 四国森林管理局 経理課内 契約適正化専門官 電話:088-821-2011メールアドレス:shikoku_shinsei@maff.go.jp 提出期間:追加資料の提出要請日から3日以内 なお、提出要請日に改めて通知する。

提出方法:原則として電子メールにより提出すること。

⑥ 履行確実性に関する評価における資料の作成及び提出、履行確実性に関するヒアリングに係る費用(発注者側の経費は除く)は、入札者の負担とする。

⑦ 提出された追加資料の差し替え及び資料の追加は一切認めない。また、提出された追加資料に提出をもとめている資料が無い場合は、資料の不備として入札を無効とする。

- 15 -10.入札説明書に対する質問 (1) この入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。

① 受領期間:公告日の翌日より入札執行日の5日前(「休日」の場合は前日とする。)まで。

② 提 出 先:四国森林管理局 経理課内 契約適正化専門官 電話:088-821-2011メールアドレス:shikoku_shinsei@maff.go.jp ③ 提出方法:電子メールによる(様式自由)。

(2) (1)の質問に対する回答は、書面(電子メール)により回答する。また、質問及び回答書の写しを四国森林管理局のホームページに掲載する方法により公表する。

https://www.rinya.maff.go.jp/shikoku/apply/publicsale/nyusatu/public_qa.html11.入札及び開札の日時及び場所等 (1) 電子入札システムによる入札の締め切りは、令和 6年 6月11日10時00分 (2) 紙入札方式により持参による入札の場合は、令和 6年 6月11日10時00分までに四国森林管理局6階会議室へ持参すること。

(3) 開札は、令和 6年 6月11日10時00分に四国森林管理局6階会議室にて行う。

(ただし、(1)、(2)及び(3)について、入札及び開札日時に変更がある場合には、変更公告、競争参加資格確認通知書等により変更後の日時を通知する。) (4) 紙入札方式による競争入札の執行に当たっては、支出負担行為担当官により競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写し及び委任状がある場合は委任状を持参すること。

12.入札方法等 (1) 入札書は電子入札システムを用いて提出すること。ただし、発注者の承諾を得た場合は入札書は紙により封緘のうえ、商号又は名称並びに住所、あて名及び業務名を記載し持参すること。郵送等による提出は認めない。

(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

- 16 - (3) 入札参加者は、暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について、入札前に確認し なければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。

13.入札保証金及び契約保証金 (1) 入札保証金 免除 (2) 契約保証金 納付(保管金の取扱店 日本銀行高知支店) ただし、金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証会社をいう。)の保証(取扱官庁 四国森林管理局)をもって契約保証金の納付に代えることができる。

また、公共工事履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の締結を行った場合には、契約保証金の納付を免除する。

なお、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の10分の1以上とする。

14.開札 開札は、電子入札システムにより行うこととし、電子入札システム運用基準(令和 5年 7月 四国森林管理局)に定める立会官を立ち会わせて行う。

紙入札方式による場合にあっては、競争参加者又はその代理人が立ち会い、開札を行うものとする。なお、競争参加者又はその代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせ開札を行う。

15.入札の無効 ①入札公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、技術提案書等に虚偽の記載をした者が行った入札、②その他入札に関する条件に違反した入札は無効とし、③無効な入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。

上記①又は②の場合には、「工事請負契約指名停止等措置要領」第1第1項の規定に基づく指名停止若しくは第10の規定に基づく書面又は口頭での警告又は注意の喚起を行うことがある。

なお、支出負担行為担当官により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において上記4.に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。

また、履行確実性に関するヒアリングに応じない場合(履行確実性に関するヒアリングの日時、指定場所に来なかった場合を含む)及び開札後に低入札価格調査に該当した場合の受注者の義務の実施を不可とした者及び追加資料の提出を求められた者が追加資料(履行確実性に関するヒアリングの当日に持参し、履行確実性に関するヒアリングの前までに提出する書面を含む)を提出期限までに提出しない場合等は、入札に関する条件に違反した入札として無効とする。(ただし、天災・事故・病気等、特別な場合は除く)- 17 -16.契約書作成の要否等 別冊契約書案により、契約書を作成するものとする。

17.支払条件 前金払の有無:(有)18. 当該業務に直接関連する他の業務の請負契約を当該業務の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無:(無)19.関連情報を入手するための照会窓口 〒780-8528 高知県高知市丸ノ内1丁目3-30 四国森林管理局 経理課内 契約適正化専門官 電話 088-821-201120.その他 (1) 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。

(2) 落札者は、上記5.(1)の資料に記載した配置予定の技術者を当該業務の現場に 配置すること。

(3) 電子入札システムは土曜日、日曜日、祝日を除く、8時30分から18時00分まで稼働している。

(4) システム操作上の手引き書としては、林野庁発行の「電子入札の手引き」を参考 とすること。

(5) 障害発生時及び電子入札システム操作等の問い合わせ先は下記のとおりとする。

・システム操作・接続確認等の問い合わせ先農林水産省電子入札ヘルプデスク受付時間:9時から16時00分(12時から13時までを除く)電話:048-254-6031メールアドレス:help@maff-ebic.go.jp (6) 入札参加希望者が電子入札システムで書類を送信した場合には、通知、通知書及 び受付票を送信者に発行するので、必ず確認を行うこと。

(7) 第1回目の入札において落札者が決定しなかった場合、再度入札に移行する。再度入札の日時等については、発注者から指示する。この場合、発注者から再入札通- 18 -知書を送信するので、パソコンの前で暫く待機すること。なお、開札処理に時間を要する場合は、発注者から開札状況を電話等により連絡する。

(8) 入札者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。

- 19 -別紙暴力団排除に関する誓約事項 当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。

この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。

また、貴局の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。

記 1 契約の相手方として不適当な者 (1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法 人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。) の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している 者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は 暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。

(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的、又は第三者に損 害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。

(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与する など直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している とき。

(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながら、これを不当に利用する などしているとき。

(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

2 契約の相手方として不適当な行為をする者 (1) 暴力的な要求行為を行う者。

(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者。

(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者。

(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者。

(5) その他、前各号に準ずる行為を行う者。

上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。