入札情報は以下の通りです。

件名森林環境保全整備事業(野川山1025外保育間伐【活用型】)翌債
公示日または更新日2024 年 1 月 16 日
組織林野庁
取得日2024 年 1 月 16 日 19:38:37

公告内容

1/6入札公告(素材生産請負事業)次のとおり総合評価落札方式による一般競争入札(政府調達対象外)に付します。令和6年1月16日分任支出負担行為担当官安芸森林管理署長 石原 敬史1 事業概要(1)事 業 名 森林環境保全整備事業(野川山1025外保育間伐【活用型】)翌債(2)等 級 A(3)事 業 場 所 高知県安芸郡北川村野川 野川山国有林1025と林小班外(4)事 業 内 容 森林環境保全整備事業(保育間伐【活用型】)30.75ha 3,000m3(5)履 行 期 間 契約締結日の翌日から令和6年12月13日まで(6)本事業は、提出された技術提案書に基づき、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式の事業である。(7)本件は、入札を電子調達システム(以下「システム」という。)で行う対象案件である。

なお、システムによりがたい場合は、紙入札に代えることができる。(8)本事業は、賃上げを実施する企業等に対して総合評価における加点を行う事業である。2 競争参加資格本事業の入札に参加できる者は、次に掲げる要件をすべて満たす者であること。(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下「予決令」という)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、第70条の特別の理由がある場合に該当する。(2)令和04・05・06年度全省庁統一資格の「物品の製造(その他)」を有し、国有林野事業で行う素材生産及び造林の等級区分を定めた競争参加資格に関する公示(令和4年2月15日)に基づき決定された等級が、本事業に対応している者であること。なお、「林業労働力の確保の促進に関する法律」(平成8年法律第45号)第5条第1項に基づく認定を受けた事業主については、自己の等級の直近上位及び直近下位の等級に加え、更に上位の等級に対応する事業に入札することができる。ただし、2等級上位の入札に参加する事業主については、令和3年4月1日から令和5年3月31日までの間の事業成績評定点の平均が75点以上の者に限る。(3)共同事業体にあっては、次のすべての要件を満たす者であること。ア 協定書に基づき結成された共同事業体であること。(入札説明書参照)イ 競争制限とはならない共同事業体であること。2/6ウ 構成員のすべてが、全省庁統一資格の「物品の製造(その他)」の資格を有すること。エ 共同事業体が入札する事業に、構成員が単体で入札を行わないこと。オ 共同事業体の等級は代表者の等級であること。なお、代表者が林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく認定事業主である場合は、上記(2)のなお書きで読み替え適用する等級であること。(4)令和04・05・06年度全省庁統一資格の競争参加を希望する地域において、「四国」を選択している者であること。(5)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」(令和4年3月31日)9(2)に規定する手続をした者を除く)でないこと。(6)平成20年4月1日から令和5年3月31日までの間に完了した当該事業と同種の事業である「素材生産事業」を実施した実績(国有林野事業の発注以外の事業を含み、下請負に係る実績も含む)を有する者であること。素材生産事業とは、製品生産事業(経常間伐を含む)、森林環境保全整備事業(天然林受光伐、育成受光伐、誘導伐、保護伐、保育間伐活用型を含む)をいう。(7)当該事業と同種の事業について、令和3年4月1日から令和5年3月31日までの間に「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について」(平成20年3月31日付け19林国業第244号林野庁長官通知)による事業成績評定を受けた素材生産事業がある場合においては、入札しようとする者の2年間の契約ごとの評定点の合計を契約件数で除した平均点が65点以上であること。なお、共同事業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の事業に限る。(8)当該事業に配置を予定する技術者等(現場代理人)にあっては、入札参加者が直接雇用する技術者であるとともに、技術者の次の資格等のいずれかを有していること。「技術士(森林部門)、林業技士、フォレストリーダー、フォレストマネージャー、フォレストワーカー3年目(林業作業士)の資格」または、「低コスト作業路企画者(技術者)養成研修、森林作業道作設オペレーター研修、高度架線技能者育成研修の履修者」。なお、上記資格等を有していない場合、当該事業と同種の事業に従事した年が3年以上あり事業の適正な実施が見込める者であること。(9)当該事業については、採用する搬出方法(架線系、車両系又は両方)に応じて労働安全衛生法等に基づき事業実施に必要な以下の資格等を有している者を配置できること。ア 労働安全衛生法第59条第3項に基づき、労働安全衛生規則第36条第8号(チェーンソーを用いて行う立木の伐木、かかり木の処理又は造材の業務)の事業に係る特別教育の修了者を配置できること。イ 林業架線作業主任者の免許取得者、機械集材装置の運転の業務に係る特別教育の修了者を配置できること。ウ 集材、造材、運搬、集積、積込等に使用する車両系木材伐出機械の運転においては、労働安全衛生規則第36条6号の2(伐木機械の運転の業務)、同条6号の3(走行集材機械の運転の業務)及び同条7号の2(簡易架線集材装置の運転の業務)の事業に係る特別教育の修了者を配置できること。エ 車両系建設機械運転技能講習(整地・運搬・積み込み用及び掘削用)・(解体用)の修了者を配置できること。オ その他事業実施にあたり必要に応じて、玉掛け作業・はい積み作業・地山掘削作業主任者等の修了者を配置できること。3/6(10)社会保険等に関して、以下に定める届出を全て行っている事業主(届出の義務がない者を除く)であること。ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号) 第27条の規定による届出ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号) 第7条の規定による届出(11)「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」(令和3年2月26日付け2林政経第458号林野庁長官通知)に沿って、作業の安全対策に取り組んでいること(規範の内容に相当する既存の取り組みを含む)。(12)競争参加資格確認申請書及び確認資料(以下「申請書」という)並びに技術提案書及び確認資料(以下「提案書」という)の提出期限の日から開札の時までの期間に、四国森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(13)入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。(入札説明書参照)(14)当該事業に係る提案書を提出すること及び提案書の「実施体制」が適正であること。3 競争参加資格の確認等(1)本競争の参加希望者は、上記2に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い申請書及び提案書を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。(2)申請書及び提案書の提出期間、提出先及び方法ア 提 出 期 間:令和6年1月17日から令和6年1月30日まで(システムによる場合は、システムのメンテナンス期間を除く。

紙入札方式による場合は、午前9時00分から午後5時00分までイ 提 出 先:〒784-0044 安芸市川北乙1773-6安芸森林管理署 総務グループ電話 0887-34-3145メールアドレス shikoku_aki@maff.go.jpウ 提 出 方 法:システムを用いて提出すること。ただし、紙入札方式により参加する場合は発注者へ事前に連絡の上、代表者又はそれに代わる者が上記イの場所に持参にて提出すること。エ 上記アに規定する期限までに申請書及び提案書を提出しない者又は競争参加資格がないと認めた者は本競争に参加できない。(3)競争参加資格確認結果の通知提出された申請書による競争参加資格の確認結果については、「競争参加資格確認通知書」により、令和6年2月2日までに通知する。4 総合評価落札方式に関する事項(1)総合評価の方法本事業の総合評価落札方式は以下の方法により落札者を決定する方式とする。ア 入札説明書に示された必須項目(標準点)の基準を満たしている場合に標準点100点を付与する。イ 競争参加有資格者ごとに評価項目の評価基準により評価点を算出し、最大162点の加算点を付与する。4/6ウ 得られた標準点と加算点の合計点を当該入札者の入札価格で除して算出した数値(以下「評価値」という)を用い、最も高い者を落札者とする。その概要について以下に示すが、具体的な技術的要件及び入札の評価に関する基準等については、入札説明書において明記する。(2)評価項目総合評価における評価項目は次のとおりとする。ア 必須項目必須項目は実施体制に関する事項で、(ア)事業期間の設定の適切性、(イ)工程管理の適切性、(ウ)事業実施に必要な有資格者の有無の事項とする。イ 加点項目(ア)事業計画に関する事項・事業計画上の考慮事項として「事業の手順等の工夫等」の適切性。・事業計画の工程管理に係わる「技術的所見」の適切性。・発注者が指定した課題「①伐倒・集材等における残存木を保全するための工夫及び②生産性の向上に向けた取組として【現状△㎥/人日、目 標○㎥/人日】を具体的に提案すること」への対応の的確性。・作業における品質確保として「品質を確保するための作業方法等の工夫等」の適切性。・安全確保に向けた対策として「作業時の安全確保に向けた対策等」の妥当性。(イ)企業の事業実績等に関する事項(ウ)配置予定技術者等の能力に関する事項(エ)地域への貢献に関する事項(オ)企業の信頼性に関する事項(カ)賃上げ実施に関する事項※ アの項目で100点、イの項目の(ア)~(カ)の6項目で最大162点の加算点とする。(3)技術提案により事業を実施する場合は、その提案書を提出すること。併せて、技術提案が適正と認められない場合には、入札を辞退する若しくは標準案で実施するかを提案書に明記すること。(4)技術提案の採否の通知提出された技術提案の評価については、理由を付して「技術提案についての通知書」により、令和6年2月16日までに通知する。5 申請書及び提案書の内容のヒアリング申請書及び提案書の内容のヒアリングについては、原則として行わない。なお、ヒアリングの必要が生じた場合は別途通知する。6 現地説明会現地説明会は、原則として実施しない。7 入札手続等(1)担当部局 〒784-0044 安芸市川北乙1773-6安芸森林管理署 総務グループ電話 0887-34-3145(2)入札説明書等の交付期間、場所及び方法ア 交付期間: 令和6年1月16日から令和6年3月5日まで(システムによる場合は、システムのメンテナンス期間を除く。紙入札方式による場合は、午前9時00分5/6から午後5時00分まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日及び正午から午後1時00分までを除く))イ 場 所: 〒784-0044 安芸市川北乙1773-6安芸森林管理署 総務グループ電話 0887-34-3145ウ 方 法: 原則として、インターネットを利用する方法により交付するものとする。https://www.rinya.maff.go.jp/shikoku/apply/publicsale/ippan.html四国森林管理局ホームページの「公売・入札情報」「一般競争入札一覧」及び調達ポータルの「調達情報」(交付を受ける場合、必要事項を正確に入力するとともに「ダウンロードした案件について訂正・取消が行われた際に更新通知メールの配信を希望する」と記載されているチェックボックスに必ずチェックを付すこと)(3)入札及び開札の日時、場所及び提出方法入札書は、システムにより提出すること。ただし、やむを得ない事情により紙入札により提出する場合は、発注者へ事前に連絡の上、入札書を入札会場へ持参すること。郵送等による提出は認めない。なお、入札日時等に変更がある場合には、変更公告、競争参加資格確認通知書等により変更後の日時を通知する。ア システムによる場合は、令和6年3月5日午前9時00分から令和6年3月6日午前10時00分までに提出すること。イ 紙入札方式による場合は、令和6年3月6日午前10時00分までに提出すること。ウ 開札は、システムにより、令和6年3月6日午前10時00分に安芸森林管理署入札会場において行う。エ 紙入札方式により参加する場合は、分任支出負担行為担当官により競争参加資格があると確認された旨の「競争参加資格確認通知書」の写し及び委任状がある場合は委任状を持参すること。(4)事業費内訳書の提出第1回の入札に際し、入札書に記載される入札金額に対応した事業費内訳書(様式は任意)の提出を求める。なお、事業費内訳書については、数量、単価、金額等を明らかにすること。(5)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書及び提案書に虚偽の記載をした者が行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。(6)落札者の決定方法ア 入札参加者は価格をもって入札する。落札者の決定は、標準点に加算点を加えた点数を、その入札価格で除して評価値(評価値={(標準点+加算点)/(入札価格)})を算出し最も高い者を落札者とする。なお、落札の条件は、次のとおりとする。(ア)入札価格が予定価格(税抜き)の制限の範囲内であること。(イ)事業計画が発注者の予定している最低限の要求要件を下回らないこと。イ 上記アにおいて、評価値の最も高い者が2者以上ある場合は、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。

ただし、予定価格が1千万円を超える契約について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、入札価格が予定価格の制限6/6の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満たして入札した他の者のうち評価値が最も高い者を落札者とすることがある。8 その他の留意事項(1)手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(2)入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金 免除イ 契約保証金 免除(3)契約書作成の要否別冊契約書案により、契約書を作成する。なお、別冊契約書案の閲覧期間、場所等については、上記7(2)のとおり。(4)全省庁統一資格を有していない者の参加上記2(2)に掲げる全省庁統一資格を有していない者も上記3により申請書等を提出することができるが、競争に参加するためには、入札の時において、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。(5)関連情報を入手するための照会窓口上記3(2)イに同じ。(6)詳細は入札説明書及び入札者注意書による。(7)本事業については、受注者が追加で費用を要する新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を実施する場合に設計変更等の協議の対象となる。受注者からの申し出により、受注者による事業計画書への反映と確実な履行を前提として設計変更を行い、必要に応じて請負代金額の変更や事業期間の延長を行う。(8)本公告に係る事業請負契約における契約約款及び標準仕様書はこちらからダウンロードしてください。https://www.rinya.maff.go.jp/shikoku/content/document/index.html国有林野事業製品生産事業請負契約約款(令和5年4月1日以降適用)なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とすることとしますのでご承知おきください。【お知らせ】(1)農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、四国森林管理局のホームページの「発注者綱紀保持に関するお知らせ」をご覧ください。https://www.rinya.maff.go.jp/shikoku/apply/publicsale/chotatu_nyusatu/job/soumu/top.html(2)農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和 2年 7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。

1/20入札説明書 (素材生産請負事業)安芸森林管理署の素材生産事業に係る入札公告に基づく総合評価落札方式による一般競争入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 公告日:令和6年1月16日2 支出負担行為担当官等分任支出負担行為担当官安芸森林管理署長 石原 敬史高知県安芸市川北乙1773-63 事業概要(1)事 業 名 森林環境保全整備事業(野川山1025外保育間伐【活用型】)翌債(2)等 級 A(3)事業場所 高知県安芸郡北川村野川 野川山国有林1025と林小班外(4)事業内容 森林環境保全整備事業(保育間伐【活用型】)30.75ha 3,000m3(5)履行期間 契約締結日の翌日から令和6年12月13日まで(6)本事業は、提出された技術提案書に基づき、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式の事業である。(7)本件は、入札を電子調達システム(以下「システム」という。)で行う対象案件である。

なお、システムによりがたい場合は、紙入札に代えることができる。(8)本事業は、賃上げを実施する企業等に対して総合評価における加点を行う事業である。4 競争参加資格本事業の入札に参加できる者は、次に掲げる要件をすべて満たす者であること。(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下「予決令」という)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、第70条の特別の理由がある場合に該当する。(2)令和04・05・06年度全省庁統一資格の「物品の製造(その他)」を有し、国有林野事業で行う素材生産及び造林の等級区分を定めた競争参加資格に関する公示(令和4年2月15日)に基づき決定された等級が、本事業に対応している者であること。なお、「林業労働力の確保の促進に関する法律」(平成8年法律第45号)第5条第1項に基づく認定を受けた事業主については、自己の等級の直近上位及び直近下位の等級に加え、更に上位の等級に対応する事業に入札することができる。ただし、2等級上位の入札に参加する事業主については、令和3年4月1日から令和5年3月31日までの間の事業成績評定点の平均が75点以上の者に限る。2/20(3)共同事業体にあっては、次のすべての要件を満たす者であること。ア 協定書に基づき結成された共同事業体であること。なお、協定書には構成員が連帯して事業を営み、契約の履行に関し責任を負うことを内容とし次のことを締結すること。(ア)結成の目的(イ)成立の時期及び解散の時期(ウ)構成員の責任(エ)事業途中における構成員の脱退に対する措置イ 競争制限とはならない共同事業体であること。ウ 構成員の全てが全省庁統一資格の「物品の製造(その他)」の資格を有すること。エ 共同事業体が入札する事業に、構成員が単体で入札を行わないこと。オ 共同事業体の等級は代表者の等級であること。なお、代表者が林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく認定事業主である場合は、上記(2)のなお書きで読み替え適用する等級であること。(4)令和04・05・06年度全省庁統一資格の競争参加を希望する地域において、「四国」を選択している者であること。(5)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」(令和4年3月31日)9(2)に規定する手続をした者を除く)でないこと。(6)平成20年4月1日から令和5年3月31日までの間に完了した当該事業と同種の事業である「素材生産事業」を実施した実績(国有林野事業の発注以外の事業を含み、下請負に係る実績も含む)を有する者であること。素材生産事業とは、製品生産事業(経常間伐を含む)、森林環境保全整備事業(天然林受光伐、育成受光伐、誘導伐、保護伐、保育間伐活用型を含む)をいう。(7)当該事業と同種の事業について、令和3年4月1日から令和5年3月31日までの間に「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について」(平成20年3月31日付け19林国業第244号林野庁長官通知)による事業成績評定を受けた素材生産事業がある場合においては、入札しようとする者の2年間の契約ごとの評定点の合計を契約件数で除した平均点が65点以上であること。なお、共同事業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の事業に限る。(8)当該事業に配置を予定する技術者等(現場代理人)にあっては、入札参加者が直接雇用する技術者であるとともに、技術者の次の資格等のいずれかを有していること。「技術士(森林部門)、林業技士、フォレストリーダー、フォレストマネージャー、フォレストワーカー3年目(林業作業士)の資格」または「低コスト作業路企画者(技術者)養成研修、森林作業道作設オペレーター研修、高度架線技能者育成研修の履修者」。なお、上記の資格等を有していない場合、当該事業と同種の事業に従事した年が3年以上あり事業の適正な実施が見込める者であること。(9)当該事業については、採用する搬出方法(架線系、車両系又は両方)に応じて労働安全衛生法等に基づき事業実施に必要な以下の資格等を有している者を配置できること。ア 労働安全衛生法第59条第3項に基づき、労働安全衛生規則第36条第8号(チェーンソーを用いて行う立木の伐木、かかり木の処理又は造材の業務)の事業に係る特別教育の修了者を配置できること。イ 林業架線作業主任者の免許取得者、機械集材装置の運転の業務に係る特別教育の修了者を配置できること。3/20ウ 集材、造材、運搬、集積、積込等に使用する車両系木材伐出機械の運転においては、労働安全衛生規則第36条6号の2(伐木機械の運転の業務)、同条6号の3(走行集材機械の運転の業務)及び同条7号の2(簡易架線集材装置の運転の業務)の事業に係る特別教育の修了者を配置できること。エ 車両系建設機械運転技能講習(整地・運搬・積み込み用及び掘削用)・(解体用)の修了者を配置できること。オ その他事業実施にあたり必要に応じて、玉掛け作業・はい積み作業・地山掘削作業主任者等の修了者を配置できること。(10)社会保険等に関して、以下に定める届出を全て行っている事業主(届出の義務がない者を除く)であること。ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号) 第27条の規定による届出ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号) 第7条の規定による届出(11)「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」(令和3年2月26日付け2林政経第458号林野庁長官通知)に沿って、作業の安全対策に取り組んでいること(規範の内容に相当する既存の取り組みを含む)。注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け 解説資料(林業 個別事業者向け)」は林野庁ホームページに掲載https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html(12)競争参加資格確認申請書及び確認資料(以下「申請書」という)並びに技術提案書及び確認資料(以下「提案書」という)の提出期限の日から開札の時までの期間に、四国森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知。以下「工事請負契約指名停止等措置要領」という。)に基づく指名停止を受けていないこと。

(13)入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。(基準に該当する者のすべてが共同事業体の代表者以外の構成員である場合を除く)ア 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。(ア)親会社と子会社の関係にある場合(イ)親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(イ)については会社の一方が更生会社又は再生手続きが存続中の会社である場合は除く。(ア)一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(イ)一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他個人事業主又は中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)若しくは森林組合法(昭和53年法律第36号)等に基づき設立された法人等であって、上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。(14)当該事業に係る提案書を提出すること及び提案書の「実施体制」が適正であること。4/205 競争参加資格の確認等(1)本競争の参加希望者は、上記4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い申請書及び提案書を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。上記4(2)の全省庁統一資格を有していない者も次に従い申請書を提出することができる。この場合において、上記4(1)及び(3)から(14)までに掲げる事項を満たしているときは、開札の時において上記4(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、入札の時において上記4(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。なお、期限までに申請書及び提案書を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。申請書及び提案書の提出は、システムを用いて提出すること。ただし、紙入札による提出の場合は発注者へ事前に連絡の上、持参すること。(2)申請書及び提案書の提出期間、提出先及び方法ア システムによる提出の場合(ア)提出期間: 令和6年1日17日 午前9時00分から令和6年1月30日 午後5時00分まで。(ただし、システムのメンテナンス期間を除く)(イ)提出先及び方法: システムの添付資料フィールドに「競争参加資格確認申請書」及び「技術提案書」を添付し提出すること。ただし、添付するファイルの合計容量が10MBを超える場合には、原則として電子メール(電子メール送信容量は、1通につき7MB以内とする。以下同じ。)で提出すること(締切日時必着)。この場合、必要書類の一式を電子メールで送信するものとし、下記の内容を記載した書面(様式自由)をシステムにより、申請書及び提案書として送信すること。・電子メールで提出旨の表示・書類の目録・書類のページ数・送信年月日、会社名、担当者名、電話番号及びメールアドレス電子メールの提出先は以下のとおり安芸森林管理署 総務グループ電話 0887-34-3145メールアドレス shikoku_aki@maff.go.jp(ウ)ファイル形式: システムによる提出資料のファイル形式については以下のいずれかの形式にて作成すること。・Microsoft Word・Microsoft Excel・その他のアプリケーションPDFファイル・圧縮ファイルZIP形式システムによる手続き開始後において紙入札方式への変更は、原則として行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者へ事前に連絡の上紙入札方式へ変更することができる。イ 紙入札方式による提出の場合(ア) 受付期間: 令和6年1月17日から令和6年1月30日まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日及び正午から午後1時00分までを除く)の午前9時00分から午後5時00分まで。(イ)受付場所:〒784-0044 安芸市川北乙1773-6安芸森林管理署 総務グループ5/20(3)申請書は、別紙「競争参加資格確認申請書」及び次に従い作成すること。ただし、下記のエ 同種事業の実績、オ 配置予定技術者の同種事業の経験については、事業が完了し、引渡しが済んでいるものに限り記載すること。ア 全省庁統一資格の資格確認通知書の写しイ 林業労働力の確保の促進に関する法律第5条第1項に基づく都道府県知事の認定を受けている場合は認定書の写しウ 共同事業体にあっては協定書の写しエ 同種事業の実績上記4(6)に掲げる資格があることが判断できる同種事業の実績を別紙様式2に記載すること。なお、自己山林に関する同種の事業の実績についても実績として評価することとし、事業名及び発注機関名欄には「自己山林」と記載し、契約金額については、都道府県の造林補助事業における標準単価、地元の森林組合等からの聞き取り数値などにより算定すること。オ 配置予定技術者の同種事業の経験上記4(8)に掲げる資格があることが判断できる配置予定の技術者の会社名、同種事業の経験等を別紙様式3に記載すること。また、同種の事業の現場代理人等(技術を有する請負契約者本人が現場に常駐して運営する場合を含む)として、年間1回以上従事し、かつ通算で3年以上従事していることが判断できるよう様式に明記すること。なお、従事期間は連続する3年である必要はないものとする。カ 配置予定の技能者配置予定の技能者の資格等を別紙様式4に技能者別に記載すること。なお、競争参加資格要件として資格等の取得者の配置が必要な場合は、資格等を取得している技能者が配置可能であることが判断できるよう様式に明記すること。キ 従業員名簿配置予定の従業員(現場代理人及び作業員)の社会保険等(健康保険、年金保険、雇用保険)の加入状況について、種類等を別紙様式5に記載すること。また、届出の義務がない事業主、若しくは未加入者がある場合は未加入の理由等を明記すること。なお、保険加入状況を証明する資料(保険証、領収済み通知書等の写し)を添付すること。(証明書類における被保険者等の記号・番号についてはマスキング(塗潰し)を施されたものに限る。)ク 契約書の写しエ 同種事業の実績、オ 配置予定技術者の同種事業の経験においては、実績として記載した事業に係る契約書等の写しを提出すること。なお、契約書等により同種事業であることが確認できない場合は、契約書の他に事業計画書等の当該事業の内容(同種事業の実績及び技術者の経験)が証明できる書類を添付すること。

必要書類の添付がないものについては、入札に参加できないので留意すること。ケ 農林水産省・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け チェックシート「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」に沿った作業安全対策への取組状況当該個別規範に沿った作業安全対策の取組状況について、「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向けチェックシート」(別紙様式6)に記載すること。また、個別規範の内容に係る詳細については、「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け 解説資料」を必要に応じて参照のこと。なお、過去1年間に他の事業においてチェックシートを提出している場合は、その写6/20しの提出をもって、これに代えることができる。(4)競争参加資格の確認は、申請書及び提案書の提出期限の日をもって行うものとし、参加資格の有無については「競争参加資格確認通知書」により令和6年2月2日までに通知する。なお、参加資格「無」とした者に対しては、その理由を付して通知する。(5)その他ア 申請書及び提案書の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。イ 分任支出負担行為担当官は、提出された申請書及び提案書を競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。ウ 提出された申請書及び提案書は、返却しない。エ 提出期限以降における申請書及び提案書の差し替え及び再提出は認めない。ただし、配置予定の技術者に関し、種々の状況からやむを得ないものとして分任支出負担行為担当官が承認した場合においてはこの限りではない。オ 申請時に技術者(現場代理人)が特定できない場合は、資格等の要件を満たす複数の候補者を記載することができる。この場合、審査については、各候補者のうち資格等の評価が最も低い者で評価する。6 競争参加資格がないと認めた者等に対する理由の説明(1)競争参加資格がないと認められた者は、分任支出負担行為担当官に対して、その理由について、次に従い、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。ア 提出期限:令和6年2月14日 午後5時00分イ 提 出 先:上記5(2)ア(イ)に同じ。ウ 提出方法:書面は、原則として電子メールにより提出するものとする(提出期限必着)。(2)分任支出負担行為担当官は、説明を求められたときは、令和6年2月20日までに説明を求めた者に対し、書面(電子メール)により回答する。7 入札説明書等に対する質問(1)この入札説明書等に対する質問がある場合は、次に従い書面(様式は自由)により提出すること。ア 質問の提出期間:公告日の翌日より入札執行日の5日前(休日の場合は前日とする)まで。イ 提 出 先:上記5(2)ア(イ)に同じ。ウ 提出方法:書面は、原則として電子メールにより提出するものとする(提出期限必着)。(2)(1)の質問書が提出されたときは、書面(電子メール)により回答する。また、(1)の質問及び回答の写しを、質問書の提出期限日の翌日から起算して2日後までに開始し、入札執行日の前日まで四国森林管理局のホームページに掲載する。http://www.rinya.maff.go.jp/shikoku/apply/publicsale/nyusatu/public_qa.html8 技術提案書について作成する技術提案書の内容は、次表及び別紙様式1「技術提案書の提出について」に基づき記載するものとし、該当しない事項については記載しない。技術提案書作成要領記載事項 内容に関する留意事項7/20事業計画1 事業計画上の考慮事項(記載様式は別紙様式2とする)事業の手順等について標準案(注1)より優位な工夫等や実施方法の発注者への提示方法を記載する。なお、提案事項の履行状況の確認方法について、実行管理基準・作業仕様書等に定める以外の方法を提案する場合は、具体的な方法を記載する。2 事業計画、工程管理(記載様式は別紙様式3とする)事業期間の短縮や作業箇所の条件に応じた作業時期の設定等工程管理の工夫や実施方法の発注者への提示方法を記載する。なお、提案事項の履行状況の確認方法について、実行管理基準・作業仕様書等に定める以外の方法を提案する場合は、具体的な方法を記載する。3 発注者が指定した課題への対応(記載様式は別紙様式4とする)当該事業における、発注者が指定した課題への対応や実施方法の発注者への提示方法を記載する。なお、提案事項の履行状況の確認方法について、実行管理基準・作業仕様書等に定める以外の方法を提案する場合は、具体的な方法を記載する。4 作業における品質確保(記載様式は別紙様式5とする)品質を確保するための作業方法等について標準案より優位な工夫等や実施方法の発注者への提示方法を記載する。なお、提案事項の履行状況の確認方法について、実行管理基準・作業仕様書等に定める以外の方法を提案する場合は、具体的な方法を記載する。5 安全確保に向けた対策(記載様式は別紙様式6とする)作業時の安全確保に向けた具体的な取組についての工夫や実施方法の発注者への提示方法を記載する。なお、提案事項の履行状況の確認方法について、実行管理基準・作業仕様書等に定める以外の方法を提案する場合は、具体的な方法を記載する。注:1~5の提出及び技術提案又は標準案の選択に係るチェック欄の記入がない場合、入札に参加することができない。企業の事業実績等1 同種事業の実績(1)平成20年4月1日から令和5年3月31日までの間に元請負又は下請負として、完成、引き渡しが完了した事業実績の中から、国、若しくは地方公共団体(注2)の請負事業の代表的なものを1件記載する。なお、事業成績評定点が65点未満の事業は、事業実績として認めない。(2)同種事業とは、次の要件を満たす事業とする。【素材生産事業】製品生産事業(経常間伐を含む)、森林環境保全整備事業(天然林受光伐、育成受光伐、誘導伐、保護伐、保育間伐活用型を含む)の木材を架線系又は車両系で搬出する事業。(3)事業実績は、発注機関名、事業名を記載し、記載事項を証明する資料(事業成績評定通知書又は契約書の写し等)を添付する。2 事業成績評定令和3年4月1日から令和5年3月31日までの間における上記同種事業の事業成績評定の実績について記載し、記載事項を証明する全ての事業成績評定通知書の写しを添付する。

(共同事業体の構成員として受注した事業も含む)3 事業に関する表彰実績国有林間伐・再造林推進コンクールへの推薦(過去5年間)や受賞(過去10年間)及びその他の事業に関する表彰(過去5年間)の有無等について記載し、記載事項を証明する資料(四国局資源活用課長の発行する証明書の写し、その他証明書等)を添付する。8/204 国有林の立木販売購入の有無(契約日が公告日の属する年度及び当該年度より過去3年間)国有林の立木販売を購入の有無について記載し、記載事項を証明する資料(契約書の写し等)を添付する。5 本店、支店又は営業所の所在の有無(1)当該事業実施箇所の県内又は四国局管内に本店、支店又は営業所が有る場合に記載する。(なお、支店又は営業所の役割として、発注者との調整や情報交換のため、当面は担当社員及び電話等の通信機器を配備することで構わないが、早期に、支店等の法人登記を行うこと)(2)支店又は営業所については、記載事項を証する資料(法人登記履歴事項証明書等)を添付する。6 低入札の有無(1)前年度から当該公告日の前日までの間の素材生産又は造林事業に係る入札における低入札の調査対象の有無等について記載する。(2)低入札の調査対象が有る場合は、調査対象となったすべての事業成績評定通知書の写しを添付する。注:企業の事業実績に関する事項の記載様式は、別紙様式9及び様式9付表1・2とする。配置予定技術者等の能力1 配置予定技術者(現場代理人)の実務経験(過去15年間)申請時に技術者(現場代理人)が特定できない場合は、資格等の要件を満たす複数の候補者を記載することができる。この場合、審査については、各候補者のうち資格等の評価が最も低い者で評価する。林野庁(森林管理局、森林管理署(所)を含む)が発注する上記1の(2)の同種事業の現場代理人としての実績及び経験年数について記載し、記載事項を証明する書類(事業成績評定通知書の写し等)を添付する。(完了した事業のみとする)2 配置予定技術者(現場代理人)の保有資格技術士、林業技士又は作業士の資格を有している若しくは技術職員(造林又は素材生産事業の実行に関し専門的な知識を持つ10年以上の経験を有する者)である場合に記載し、記載事項を証明する資格等の写し又は従事履歴を証する書類等を添付する。3 配置予定技術者又は従事予定技能者の研修の受講状況(過去5年間)(1)林野庁が主催・実施(委託事業を含む)する森林作業道の企画や作設等の向上に向けた各種研修(「低コスト作業路企画者(技術者)養成研修」「森林作業道作設オペレーター研修」「高度架線技能者育成研修」)等の受講状況について記載する。また、緑の雇用関係で現場管理責任者(フォレストリーダー)または統括現場管理責任者(フォレストマネージャー)の研修プログラムの受講状況について記載する。(2)地方公共団体主催・実施の作業道開設に係る研修又は高性能林業技術研修の受講状況について記載する。(3)森林に関する継続教育(CPD)のポイントを取得している者の有無について記載する(過去3年間)。(4)記載事項を証明する研修終了証等の写しを添付する。注:配置予定技術者の実務経験等の記載様式は、別紙様式10とする。地域への貢献1 災害協定等(申請時)国、都道府県又は市町村との災害協定の有無について記載し、記載事項9/20を証明する資料(協定書等の写し)を添付する。2 防災活動に関する表彰(過去2年間)国、都道府県又は市町村から防災活動に関する表彰の有無について記載し、記載事項を証明する資料(表彰等の写し)を添付する。3 ボランティア活動の実績(公告日の属する年度及び当該年度より2年間)防災に資するボランティア活動の実績の有無について記載し、記載事項を証明する国又は地方公共団体等からの証明書等の写しを添付する。4 獣害対策活動実績(公告日の属する年度及び当該年度より2年間)国有林又は地方公共団体等における獣害対策活動にボランティアで貢献した実績(箱罠等の貸出・見回り・獣害対策イベントを対象)について記載し、記載事項を証明することのできる書類等を添付する。5 国土緑化活動に対する取組の実績四国局(署(所)を含む)管内における分収造林又は分収育林の現在の契約の有無又は過去5年間に国又は地方公共団体等から国土緑化活動(公的機関などが主催する植樹祭等)に関する表彰等の実績について記載し、記載事項を証明する契約書又は表彰等の写しを添付する。6 地域の民有林管理への貢献の取組(1)森林経営管理法に基づく経営管理実施権の設定の有無、当該都道府県知事から森林経営管理法第36条第2項の要件に適合する者としての公表の有無、当該都道府県知事から「育成を図る林業経営体」の選定の有無について記載する。(2)森林法に基づく森林経営計画を自ら作成し、認定の有無について記載する。(3)前年度に民有林における森林整備作業を請け負った実績の有無について記載する。(4)記載事項を証明する書類等を添付する。7 作業員の地元雇用事業に従事する作業員(臨時・下請を含む)について、当該事業実施箇所を管轄する森林管理署(所)管内の居住の有無を記載する。注:地域貢献の記載様式は、別紙様式11とする(「7 作業員の地元雇用」に関する記載様式は、別紙様式12・別紙様式12付表1とする)。企業の信頼性1 月給制への対応事業に従事する作業員(臨時・下請を除く)について、月給制・日給制の別を記載する。2 作業員の雇用形態(1)事業に従事するすべての作業員について、直雇・下請の別、常用・臨時の別を記載する。(2)事業協同組合については、当該事業協同組合が直接雇用した者を直接雇用者として記載する。3 労働福祉の状況林業退職金共済事業本部、建設業退職金共済事業本部又は中小企業退職金共済事業本部との退職金共済契約締結又はその他の退職金制度の有無等について記載する。4 伐採・造林に関する行動規範の策定等伐採・造林に関する行動規範の策定又は所属する業界団体等が作成した行動規範の遵守の有無について記載し、記載事項を証明する行動規範の写しを添付する。5 働き方改革の取組(1)労働生産性の向上のための取り組みの有無について記載する。10/20(2)現場従事者の技術向上に向け、技術指導、研修会・講習会の開催・参加、資格取得への支援等の実施の有無について記載する。(過去3年間)(3)作業の平準化、天候に応じた就業調整等により、現場作業員の休暇日数の確保と休養、健康管理等の取り組みの有無について記載する。(4)取組が証明することのできる書類等を添付する。

6 ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標(1)女性活躍推進法に基づく「えるぼし認定企業」「プラチナえるぼし認定企業」の認定の有無等について記載する。(2)次世代育成支援対策推進法に基づく「プラチナくるみん認定企業」、「くるみん認定企業」、「トライくるみん認定企業」の認定の有無について記載する。(3)若者雇用促進法に基づく「ユースエール認定企業」の認定の有無について記載する。(4)企業による若手技術者(35歳未満)の確保・育成への取組状況の有無について記載する。(公告日の属する年度及び当該年度より過去3年間)(5)記載事項を証明する認定書又は一般事業主行動計画の写し、若手技術者の確保・育成への取組が確認できる書類を添付する。7 安全対策(1)前年度から本公告日の前日までの間で造林及び素材生産事業(民有林を含む)における労働災害の有無等について記載する。(2)労働安全コンサルタントによる安全診断及びリスクアセスメントの取組みの有無について記載し、記載事項を証明する安全診断等の写しを添付する。8 林業経営体登録の有無「林業経営体に関する情報の登録・公表について」に基づく都道府県知事の認定の有無について記載し、記載事項を証明する認定書等の写しを添付する。9 不誠実な行為の有無前年度から本公告日までの間に指名停止の処分または文書による指導・注意を受けたことの有無について記載する。注1: 「1 月給制への対応」、「2 作業員の雇用形態」「3 労働福祉の状況」に関する記載様式は、別紙様式12・様式12付表1とする。2:「4 伐採・造林に関する行動規範の策定」、「5 働き方改革の取組」、「6 ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標」、「7安全対策」、「8 林業経営体登録の有無」及び「9 不誠実な行為の有無」に関する記載様式は、別紙様式13とする。賃上げ実施1 賃上げの実施を表明した企業等(1)賃上げ実施の表明の方法について評価項目「賃上げの実施を表明した企業等」で加点を希望する入札参加者は、技術提案書に別紙1の「従業員への賃金引上げ計画の表明書」(以下「表明書」という。)を添付の上、提出すること。表明書については、内容に異同がない場合に限り、当該年度における初参加の入札へ提出した当該資料の写しの提出をもって代えることができる。また、中小企業等については、表明書と併せて直近の事業年度の「法人税申告書別表1」を提出すること。なお、共同事業体が加点を受けるには各構成員による表明が必要である。11/20(2)賃上げ実施の確認について本項目で加点を受けた契約の相手方に対しては、契約の相手方が提出した表明書により表明した率の賃上げを実施したかどうか、契約の相手方の事業年度等が終了した後、契約担当官等が確認を行うため、別紙2の1又は別紙2の2の「従業員への賃金引上げ実績整理表」とその添付書類として「法人事業概況説明書」(別紙3)又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(別紙4)の提出を求める。具体的には、事業年度単位での賃上げを表明した場合においては、賃上げを表明した年度とその前年度の「法人事業概況説明書」(別紙3)の「「10 主要科目」のうち「労務費」、「役員報酬」及び「従業員給料」の合計額」(以下「合計額」という。)を「4期末従業員等の状況」のうち「計」で除した金額を比較することにより行うこととする。

入札書等の記載事項を訂正することはできない。(2)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(3)入札執行回数は、原則として2回を限度とする。(4)事業費内訳書の提出ア 第1回の入札に際し、入札書に記載される入札金額に対応した事業費内訳書の提出を求める。事業費内訳書の様式については自由であるが、数量、単価、金額等を明らかにすること。イ 提出方法(ア)システムによる提出の場合事業費内訳書を本入札説明書の5(2)に示すファイル形式にて作成し、添付フィールドに添付し、入札書とともに提出すること。(イ)紙入札方式による提出の場合入札書とともに提出すること。ウ 提出された事業費内訳書は返却しないものとする。エ 入札参加者は、商号又は名称並びに住所、あて名及び事業名を記載し、記名を行った事業費内訳書を提出しなければならない。なお、分任支出負担行為担当官が提出された事業17/20費内訳書について説明を求めることがある。また、当該事業費内訳書が未提出の場合は、当該入札は無効とする。(5)開札の日時及び場所等開札は、システムにより、令和6年3月6日 午前10時00分に安芸森林管理署入札会場において行う紙入札方式による場合にあっては、競争参加者又はその代理人が立ち会い、開札を行う。なお、競争参加者又はその代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。(6)入札の無効ア 入札公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、イ 申請書及び提案書に虚偽の記載をした者が行った入札、ウ 別冊入札者注意書において示した入札に関する条件に違反した入札、エ 暴力団排除に関する誓約事項(別紙)については虚偽又はこれに反する行為が認められた入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。なお、分任支出負担行為担当官により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において上記4に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。(7)落札者の決定方法ア 入札参加者は価格をもって入札する。落札者の決定は、標準点に加算点を加えた点数を、その入札価格で除して評価値( 評価値={(標準点+加算点)/(入札価格)})を算出し最も高い者を落札者とする。なお、落札の条件は、次のとおりとする。(ア)入札価格が予定価格(税抜き)の制限の範囲内であること。(イ)事業計画が発注者の予定している最低限の要求要件を下回らないこと。イ 上記アにおいて、評価値の最も高い者が2者以上ある場合は、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。ただし、予定価格が1千万円を超える契約について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、入札価格が予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満たして入札した他の者のうち評価値が最も高い者を落札者とすることがある。14 入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金: 免除イ 契約保証金: 免除15 調査基準価格を下回った場合の措置調査基準価格を下回って入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、契約の内容が履行されないおそれがあると、認めるか否かについて、入札者から事情聴取、関係機関の意見照会等の調査を行い、落札者を決定する。この調査期間に伴う当該契約の履行期間の延期は行わない。16 契約書作成の要否等別冊契約書案により、契約書を作成するものとする。17 支払条件ア 前金払 : 無18/20イ 中間前金払及び部分払 :部分払 有18 事業成績評定の実施請負金額が、1千万円以上の事業については、「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について」(平成20年3月31日付け19林国業第244号林野庁長官通知)に基づき成績評定を実施するものとする。19 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について(1)契約担当官等が発注する建設工事、測量・建設コンサルタント及びその他業務(以下「発注工事等」という)において、暴力団員等による不当要求又は工事(業務)妨害(以下「不当介入」という)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。(2)(1)により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した書面により発注者に報告すること。(3)発注工事等において、暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。20 その他(1)契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2)申請書及び技術提案書に虚偽の記載をした場合その他入札に関する条件に違反した場合においては、「工事請負契約指名停止等措置要領」第1第1項の規定に基づく指名停止若しくは第9の規定に基づく書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことがある。(3)落札者は、上記5の(1)の技術提案書等に記載した配置予定の技術者及び技能者を当該事業に配置すること。(4)障害発生時、システム操作等の問い合わせ先は以下のとおり。【システム操作・接続確認等の問い合わせ先】電子調達システムヘルプデスク受付時間:9時から17時30分(国民の祝日・休日、年末年始を除く)電話番号:0570-014-889(ナビダイアル)(5)入札参加希望者がシステムで書類を送信した場合には、システムから通知書及び受付票等が送信者へ送信されるので、必ず確認すること。(6)開札の結果、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うこともあるため、再度入札を希望する入札者で、紙入札による入札者は入札書を持参、システムによる入札者はシステムを開いて待機すること。この場合に入札に参加できる者は、当初の入札に参加した者とする。なお、開札処理に時間を要する場合は、開札状況を電話等により連絡する。

(7)本事業については、受注者が追加で費用を要する新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を実施する場合に設計変更等の協議の対象となる。受注者からの申し出により、受注者による事業計画書への反映と確実な履行を前提として設計変更を行い、必要に応じて請負代金額の変更や事業期間の延長を行う。(8)入札者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令19/20和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。20/20別紙暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。記1 契約の相手方として不適当な者(1)法人等(個人、法人又は団体をいう)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ)であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1)暴力的な要求行為を行う者(2)法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5)その他前各号に準ずる行為を行う者上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。

- 1 -(別紙1)入札・契約に当たっての留意事項森林作業道作設を含む生産請負契約については、下記にご留意の上、入札・契約いただきますようお願いいたします。

ただし、森林作業道の新設を伴わない場合の契約は該当しません。

記1 概略図の提出入札の落札者は、森林作業道作設を含む生産請負契約の契約に先立ち、開設しようとする森林作業道の概略図(路線計画図(ホイールタイプ・クローラタイプ別区分を明記)及び森林作業道作設の標準例)(以下「概略図」)を提案、作成し、提出いただきます。

また、概略図の作成に当たっては、森林作業道の品質を確保するため、森林管理署等が明示した参考例(路線計画図及び森林作業道作設標準例)(以下「参考例」という。)を参考にそれと同等またはそれ以上に頑丈で簡易な路網が作設できるよう努めてください。

なお、提出いただいた概略図が、森林管理署等で事前に協議をしている保安林等での作業許可等と異なる林小班に作設する場合は、新たに保安林等の作業許可協議の必要がありますので、速やかに森林管理署等に報告願います。

2 森林管理署等との調整提出された概略図について、森林管理署等と落札者で調整のうえ、契約を締結します。

3 概略図の具体的な作成及び提出について具体的には以下の書類を作成し、提出願います(任意の様式に記入ください)。

(1) 路線計画図(1/5,000の基本図)の作成森林管理署等が作成した路線計画図を参考に路線計画図を1/5,000の基本図に作成してください。

(2) 森林作業道作設の標準例の作成(構造・規格は除く)森林管理署等が作成した森林作業道作設標準例を参考に森林作業道作設に当たり- 2 -必要となる以下の作設の標準例を作成ください。

①切土のり面の標準断面図②現地発生資材(表土や伐根等)の使用に配慮した盛土構造の標準断面図及び盛土の方法③水切工の断面図④支障木を利用した丸太組工の前面図及び断面図⑤石積みの断面図⑥ゲート・看板設置の前面図⑦その他図面(他の工種がある場合)但し、森林管理署等が明示してある森林作業道標準例に基づき実施する場合は作成の必要はありませんが、その旨の報告をしてください。

(別紙)入札から森林作業道着工までの流れ着 工契 約概 略 図の 作 成・ 提 出入札概 略 図の 調 整事業計画の提出・承認許 認 可の 申 請落札・落札者は、森林管理署等が積算時に作成した参考例(路線計画図、森林作業道作設標準例)を参考に概略図(路線計画図(ホイールタイプ・クローラタイプ別区分を明記)、森林作業道作設の標準例)を作成し、森林管理署等に提出。

・概略図の作成に当たっては、森林作業道の品質を確保するため、森林管理署等が作成した参考例と同等またはそれ以上の品質を確保すること。

・落札者と森林管理署等とは、概略図等について調整。

・契約を締結。

・調整した概略図を添付した事業計画の提出・承認を受ける。

・概略図が、森林管理署等で事前に協議をしている保安林等での作業許可等と異なる林小班に作設する場合は、新たに保安林等の作業許可協議等の必要があります。

・許認可後、森林作業道着工。

・許認可により変更があれば事業計画変更の提出・承認を受けること。

落札者提出の概略図調整に当たってのチェック表区分 チェックする内容 チェック路 ① 森林管理署等が作成した路線計画と同程度の延長距離であるか。

線② 幹線の線形が確保されているか。

計③ 重要なポイントは通過しているか。

画 林道等からの進入箇所続き山への路線の確保 等図④ 支線の集材路の間隔が適当であるか。

① 土工の構造標 森林管理署等が作成した森林作業道作設標準例と同程度又は同程度以上の準 ・材料規格(丸太の径級・長さ等)、・構造(切土・盛土ののり勾配、丸太組工の控え木の間例 隔等)、・水切工の設置密度 等が参考例(森林作業道作設標準例)以上であるか。

(別紙)林野火災防止に関する誓約書林野火災は、ひとたび発生すると、乾燥、強風等の気象的要因や、落葉、枯草等の堆積状況等によっては一気に被害が拡大する危険性を有しており、その未然防止が極めて重要です。林野火災の原因の多くは、火の不始末等による人為的なものであり、森林整備に携わる者としては特に注意していく必要があると認識しています。このため、当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、林野火災防止に関し、約款、標準仕様書及び特記仕様書(特記仕様書に定めがあれば記載)の遵守を改めて誓約するとともに、国有林野内において、下記の事項を遵守することを誓約します。この誓約が虚偽であること、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。記1 標準仕様書第4条第9項を遵守し、作業員に徹底させます。2 標準仕様書第4条第9項に基づく喫煙の指定場所(以下「指定場所」という。)については、車内・屋内及び林道・作業道等の路網上を優先して指定します。また、作業中の喫煙は厳に慎むこととします。3 指定場所において、火気の使用を伴う喫煙を行う際には周辺の落葉・落枝等の可燃物の除去を徹底するとともに、喫煙後は、消火を徹底した上で、吸い殻は必ず持ち帰ります。4 刈払機、チェーンソー等の機械を枯草や枝条等のある作業地で使用する際には、飛び火等による火災を起こさないよう注意して作業を行います。5 本事業に従事するすべての作業員に対して、誓約事項を周知徹底します。森林管理署長 殿年 月 日住所又は所在地氏名又は名称注:事項は上記に加え、その他、任意に追加しても構わない。標準仕様書第4条第9項請負者は、事業現場及びその周辺の産物等の保全と火災の予防について万全の措置を講ずるものとし、事業実行に伴って発生した雑木、草等を野焼きしてはならない。また、作業員等の喫煙場所を指定し、指定場所以外での火気の使用を禁止しなければならない。

契 約 箇 所 国有林 林小班契 約 数 量 生産量 ㎥ 本事 業 期 間 自:令和 年 月 日至:令和 年 月 日発 注 者 住所氏名監 督 職 員 氏名請 負 者 住所商号氏名現場代理人 氏名令和 年 月 日 天気作 業 内 容 監督職員確認チェック □設 備 人 台伐 倒 人 台集 造 運 材 人 台トラック積込運材 人 台台数 台 台撤 収 人 台森林作業道作設 人 台安 全 関 係 人そ の 他 人計 人 台指示、事業ミーティング、改善事項等(具体的に記載)監督員の指示、承認(具体的に記載)署・事業主等巡視者の記載(役職・氏名: )注1)事業着手日から完了日まで毎日記載し、現場事務所等に設置し常に提示できるようにしておくこと。

注2)監督職員の指示・承認・協議事項及びその措置事項は、特に重要であることから詳細に記載すること。

注3)休業日も含め全事業期間を記載し、事業休業日の安全管理計画に基づく実施事項も記載のこと。

安全管理計画に基づく安全ミーティング・安全教育等の実施状況(実施者・場所・参加人員など具体的に記載)使 用 機 械間伐本数作 業 日 報 ・ 安 全 日 誌人 員 配 置現場代理人等記載者氏名ヒヤリハット等の特記事項令和 年 月 日 天気作 業 内 容 監督職員確認チェック □設 備 人 台伐 倒 人 台集 造 運 材 人 台トラック積込運材 人 台台数 台 台撤 収 人 台森林作業道作設 人 台安 全 関 係 人そ の 他 人計 人 台指示、事業ミーティング、改善事項等(具体的に記載)監督員の指示、承認(具体的に記載)署・事業主等巡視者の記載(役職・氏名: )令和 年 月 日 天気作 業 内 容 監督職員確認チェック □設 備 人 台伐 倒 人 台集 造 運 材 人 台トラック積込運材 人 台台数 台 台撤 収 人 台森林作業道作設 人 台安 全 関 係 人そ の 他 人計 人 台指示、事業ミーティング、改善事項等(具体的に記載)監督員の指示、承認(具体的に記載)署・事業主等巡視者の記載(役職・氏名: )安全管理計画に基づく安全ミーティング・安全教育等の実施状況(実施者・場所・参加人員など具体的に記載)安全管理計画に基づく安全ミーティング・安全教育等の実施状況(実施者・場所・参加人員など具体的に記載)人 員 配 置 使 用 機 械現場代理人等記載者氏名ヒヤリハット等の特記事項現場代理人等記載者氏名ヒヤリハット等の特記事項人 員 配 置 使 用 機 械

令和 年度令和 年 月 日請負者 住所商号又は名称代表者氏名 現場代理人 印監督職員印記 事森 林 環 境 保 全 整 備 事 業監督職員印事 業 計 画 書事業名 森林環境保全整備事業( 山保育間伐【活用型】)1 事業概要事業名 森林環境保全整備事業( 山保育間伐【活用型】)事業場所 県 郡 山国有林 林班 小班事業期間 自 令和 年 月 日至 令和 年 月 日事業着手日 令和年 月 日契約金額(うち消費税及び地方消費税の額 金 円契約数量 ㎥発注者 分任支出負担行為担当官森林管理署長請負者事業内容 伐倒 本 ㎥ (立木材積)集造運材 ㎥トラック運材 ㎥2 事業工程表別添のとおり\令和 年 月 日事業名 森林環境保全整備事業( 山保育間伐【活用型】) 契約数量 ㎥ 請負者 住所 ○○県○○市○○-○○事業期間 自 令和○○年○○月○○日 至 令和○○年○○月○○日 現場代理人 ○○ ○○ 名称 ○○林業株式会社 代表取締役 ○○○○ 印事業場所 ○○国有林○○林班○○小班外作業工程 配置人員 着手 完了 計(使用機械) 上 中 下6月1日 9月30日全木伐倒 当月累計(チェーンソー) 当月累計6月20日 10月31日全木集材 当月累計(グラップル) 当月累計6月20日 10月31日造材 当月累計(プロセッサ) 当月累計7月1日 11月10日運材 当月累計(フォワーダ) 当月累計7月20日 11月30日運搬 当月累計(トラック) 当月累計作業期間数量 人工 人工 数量 人工月別区分作業期間数量 人工 数量 人工作業期間作業期間作業期間数量12月 4月 5月 6月 7月50501月 2月 3月 8月 9月 10月 11月2名1名1名1名1名15015014144 5 550504250400203420025018232002501519200200161650504 4300700205430055025483005502039300500223825030021253001,000207430085025733008502059300800226025055021462167250800147415095012711501,00013861501,00050503772001,00016831,00083事 業 工 程 表1,000711,000771,000741,000863 現場組織表作業工程 男性 女性計 名 名現場代理人TEL 封印実施者作業指揮者TEL 作業工程 男性 女性計 名現場代理人TEL 封印実施者下請負人の名称代表者氏名住所担当者氏名(TEL) ( - - )( - - )※ 緊急連絡先 昼 TEL- - (氏名) ※ 緊急連絡先 夜 TEL- - (氏名) TELTEL現場代理人補助者 名 名 盤台作業下請負人による トラック運搬集材機運転手 名 名 名チェーンソー伐倒荷掛 名トラック運搬グラップル集材 現場代理人補助者計チェーンソー伐倒フォワーダ運材 名 名プロセッサ造材 名 名 名計 名5 安全管理計画1) 安全管理体制2) 安全目標3) ミーティング4) 安全巡視5) 第三者の事故防止6) 安全教育7) 安全対策の記録作業主任者作業主任者作業主任者安全管理者総括安全衛生管理者安全委員会 衛生委員会衛生管理者 産業医 安全衛生推進者等作 業 主 任 者経験年数通年6上~12末4上~ 6末2上~ 4末2未 注1:下請負者(トラック運転手)は備考欄に「下請者」と記入する 注2:社会保険の未加入者はその理由を備考欄に記載する 4 機械使用計画備 考 ※下請負(トラック)は備考欄に「下請負」と記入する労働者の社会保険等加入状況一覧表機 械 名チェーンソー 台氏 名現場代理人その他技術者の有資格者表備 考伐倒.造材備 考プロセッサフォワーダ造材運材台グラップルトラック集材運搬 t 台 台型 式 能力等退職金共済労災保険厚生年金規 格 台 数 使用工程健康保険年齢雇 用 期 間雇用保険台 台 台 台 台氏 名 資格種別及び合格番号機械作業計画書(伐出等)【伐木・木寄・集材・造材・はい作業・搬出運搬】調 査 記 録:令和 年 月 日事業者名㊞作 成:令和 年 月 日調査・記録職氏名第 回改定:令和 年 月 日計画作成者職氏名事業場(現場・団地)名称作業場所 ( 林班等 )作業班現場責任者職氏名連絡先☎作業期間 自 令和 年 月 日~ 至 令和 年 月 日区分 機械名称 能力 台数 所有者 運転者 資格等使用機械計 画 内 容選任・指名作業責任者名誘導者名合図の方法 手・笛・旗・無線・その他( )危険範囲立入禁止措置監視人・バリケード・トラロープ・カラーコーン・警報装置地形 平地・傾斜( °)・段差地・作業面(広い・狭い)地質 硬岩・軟岩・礫・砂礫・シルト・粘性土・泥炭架空線近接と防護法架空線( 有 離れ m ・無 )防護方法( )機械転倒の危険有 ・ 無 防止措置( )作業システム(簡潔に記入)作業方法・伐採樹種皆伐・択伐(材積 %)間伐(定性・列状・魚骨状・その他(材積 %)伐採樹種: %、 %)、材積 ㎥、面積 ha安全対策(危険予知に対する措置内容)作業場所及び作業範囲と運行経路図機械位置、付随する機械設備、運搬路と移動位置、安全通路、立入禁止区域、制限速度、誘導者位置などを記入。また、緊急車両の走行経路、携帯電話等・無線通信による通信が可能である範囲等を記入する。なお、既に、作業を行う場所を示す図面(事業図、森林図、地籍図等)を作成している場合には、本様式に添付することにより記入を省略することとして差し支えない。

緊急時の対応緊急車両の走行経路、緊急連絡先林班(字)小班(地番)GPS経度:緯度:・ 消防署 (☎ - - )・ 病 院 (☎ - - )・緊急車両待合せ場所(林道等名称: )〃 (位置・特徴: )・会社( 事務所): - -携帯電話等・無線通信による通信可能範囲・林道等名称:〃 位置:応急措置及び傷病者の搬送方法・救急セット配備場所 :・普通救命講習受講者名 : (普通Ⅰ・普通Ⅱ)・折りたたみ布担架等の配備場所:備 考使用機械と作業資格(参 考)①-1林業架線作業主任者免許①-2機械集材装置の運転に係る特別教育修了者②-1移動式クレーン運転免許(5t以上)②-2移動式クレーン運転免許・ 小型移動式クレーン運転技能講習修了者( 1t以上)②-3移動式クレーンの業務に係る特別教育修了者(1t未満)③-1木材伐出機械(伐木等機械)の運転に係る特別教育終了者③-2木材伐出機械(走行集材機械)の運転に係る特別教育修了者③-3木材伐出機械(架線集材機械)の運転に係る特別教育修了者③-4木材伐出機械(簡易架線集材装置)の運転に係る特別教育修了者④ 伐木等の業務に係る特別教育(8号の関係)⑤ 地山掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習修了者⑥ はい作業主任者技能講習修了者⑦-1フォークリフト運転技能講習修了者(1t以上)⑦-2フォークリフトの運転に係る特別教育修了者(1t未満)⑧-1ショベルローダ等運転技能講習修了者(1t以上)⑧-2ショベルローダ等の運転に係る特別教育修了者(1t未満)⑨-1不整地運搬車運転技能講習修了者(1t以上)⑨-2不整地運搬車の運転に係る特別教育修了者(1t未満)⑩-1車両系建設機械(整地・運搬・積込・掘削)運転技能講習修了者(3t以上)⑩-2車両系建設機械(整地・運搬・積込・掘削)の運転に係る特別教育修了者(3 t未満)⑪-1玉掛け技能講習を修了者(1t以上)⑪-2玉掛けの業務に係る特別教育修了者(1t未満)⑫-トラクター等による集材作業の指揮者等に対する安全教育修了者⑬-荷役運搬機械等によるはい作業従事者に対する安全教育修了者⑭-林内作業車を使用する集材作業に従事する者に対する安全教育修了者【参考:安全衛生法・安全衛生規則の条文の要約】*安衛則 第百五十一条の八十九(要約)事業者は、車両系木材伐出機械を用いて作業を行うときは、あらかじめ、作業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行わなければならない。1.使用する車両系木材伐出機械の種類及び能力 2.車両系木材伐出機械の運行経路 3.車両系木材伐出機械による作業の方法及び場所*安衛則 第百五十一条の八十九第二項、百二十五第二項及び51 条の125 第2項及び百五十三第二項の関係(要約)事業者は、車両系木材伐出機械を用いて行う作業、林業架線作業又は簡易林業架線作業を用いて行う作業の各作業計画に示す事項に、それぞれ「労働災害が発生した場合の応急の措置」及び「傷病者の搬送の方法」を追加。周知の記録・当作業計画書に従って作業します。< 月 日>(署名)機械作業計画書(伐出等) (記載例)【伐木・木寄・集材・造材・はい作業・搬出運搬】調 査 記 録:令和 年 月 日事業者名厚生森林組合 ㊞作 成:令和 年 月 日調査・記録職氏名 森林整備係長 森林太郎第 回改定:令和 年 月 日計画作成者職氏名 森林整備係長 森林太郎事業場(現場・団地)名称 カラマツ里山団地 杉山 松之助 氏所有林作業場所 ( 林班等 )作業班○○○郡○○市○○町 77林班ろ小班森林整備A班現場責任者職氏名連絡先森林整備係長 森林太郎☎ 電話030-666-000 携帯電話0801-222-111作業期間 自 令和 2年7月3日~ 至 令和2年10月10 日区分 機械名称 能力 台数 所有者 運転者 資格等使用機械伐木・造材 ハーベスタ(コマツ)ケトー500 PC160 φ50 1 社有 松山一郎③-1、③-2、④、⑥、⑭木寄・集材 グラップル(住友)イワフジ SH135 GS90LG 1 社有 桜山二郎③-1、③-2、④、⑫造材 プロセッサ(イワフジ)CT500 GP532 1 社有 笹山三郎③-1、③-2、④、⑥、⑫集材・搬出 フォワーダ(モロオカ)ST600 6t積 1 社有 岩山四郎③-2、④はい作業 グラップル(寄与・集材併用) SH135 GS90LG 1 社有 桜山二郎③-1、④、⑥、⑭計 画 内 容選任・指名作業責任者名 桜山二郎誘導者名 山川三郎合図の方法手・笛・旗・無線・その他( )危険範囲立入禁止措置監視人・バリケード・トラロープ・カラーコーン・警報装置地形平地・傾斜(10°)・段差地・作業面(広い・狭い)地質硬岩・軟岩・礫・砂礫・シルト・粘性土・泥炭架空線近接と防護法架空線( 有 離れ m ・無 )防護方法( )機械転倒の危険有 ・ 無 防止措置(作業道谷側危険箇所にトラロープ設置、土場谷側に土塁壁(0.5m))作業システム(簡潔に記入)ハーベスタ伐木→グラップル(ウインチ)全木集材→プロセッサ造材→フォワーダ集材→グラップルはい作業作業方法・伐採樹種皆伐・択伐(材積 %)間伐(定性・列状・魚骨状・その他(材積 %)伐採樹種:スギ90%、ヒノキ10%)、材積500㎥、面積 2 ha安全対策(危険予知に対する措置内容)1.現場始業時打合せ①毎朝、作業班で短時間打合せ。(役割・作業場確認、作業時間と連絡体制確認)②打合せ時に危険予知及びその日の注意事項確認。2.終業時打合せ①当日の作業者全員で短時間打合せ。(作業状況確認、明日作業方針、危険作業や危険箇所共有)3.ハーベスタによる斜面下の伐倒は原則として禁止。4.フォワーダの過積載は禁止。下りカーブの走行速度に注意。

作業場所及び作業範囲と運行経路図緊急時の対応緊急車両の走行経路、緊急連絡先77林班(字)は1 小班(地番)GPS経度:北緯35度39分29秒1572緯度:東経139度44分28秒8759・ 紅葉山市 消防署 (☎ 0124-〇〇〇-0123)・ 紅葉山市〇〇〇 病 院 (☎ 0124-〇〇〇-3210)・緊急車両待合せ場所(林道等名称:紅葉山市杉村00番地カラマツ里山団地線林道)〃 (位置・特徴:カラマツ里山団地線起点より3.2㎞地点)・会社(〇〇〇事務所):0124-100-9999携帯電話等・無線通信による通信可能範囲・林道等名称:カラマツ里山団地線起点より3.2㎞地点〃 位置:現場事務所及び緊急車両待合せ場所は携帯電話の通常通話が可応急措置及び傷病者の搬送方法・救急セット配備場所 :現場事務所(図示)・普通救命講習受講者名 :現場責任者 森林太郎 (普通Ⅰ・普通Ⅱ)・折りたたみ布担架等の配備場所:現場事務所(図示)備 考 森林組合安全管理者:新会陰整備課長〇〇〇〇〇 (携帯0801-222-2222)使用機械と作業資格(参 考)①-1林業架線作業主任者免許①-2機械集材装置の運転に係る特別教育修了者②-1移動式クレーン運転免許(5t以上)②-2移動式クレーン運転免許・ 小型移動式クレーン運転技能講習修了者( 1t以上)②-3移動式クレーンの業務に係る特別教育修了者(1t未満)③-1木材伐出機械(伐木等機械)の運転に係る特別教育終了者③-2木材伐出機械(走行集材機械)の運転に係る特別教育修了者③-3木材伐出機械(架線集材機械)の運転に係る特別教育修了者③-4木材伐出機械(簡易架線集材装置)の運転に係る特別教育修了者④ 伐木等の業務に係る特別教育(8号の関係)⑤ 地山掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習修了者⑥ はい作業主任者技能講習修了者⑦-1フォークリフト運転技能講習修了者(1t以上)⑦-2フォークリフトの運転に係る特別教育修了者(1t未満)⑧-1ショベルローダ等運転技能講習修了者(1t以上)⑧-2ショベルローダ等の運転に係る特別教育修了者(1t未満)⑨-1不整地運搬車運転技能講習修了者(1t以上)⑨-2不整地運搬車の運転に係る特別教育修了者(1t未満)⑩-1車両系建設機械(整地・運搬・積込・掘削)運転技能講習修了者(3t以上)⑩-2車両系建設機械(整地・運搬・積込・掘削)の運転に係る特別教育修了者 (3t未満)⑪-1玉掛け技能講習を修了者(1t以上)⑪-2玉掛けの業務に係る特別教育修了者(1t未満)⑫-トラクター等による集材作業の指揮者等に対する安全教育修了者⑬-荷役運搬機械等によるはい作業従事者に対する安全教育修了者⑭-林内作業車を使用する集材作業に従事する者に対する安全教育修了者【参考:安全衛生法・安全衛生規則の条文の要約】*安衛則 第百五十一条の八十九(要約)事業者は、車両系木材伐出機械を用いて作業を行うときは、あらかじめ、作業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行わなければならない。1.使用する車両系木材伐出機械の種類及び能力 2.車両系木材伐出機械の運行経路 3.車両系木材伐出機械による作業の方法及び場所*安衛則 第百五十一条の八十九第二項、百二十五第二項及び51 条の125 第2項及び百五十三第二項の関係(要約)事業者は、車両系木材伐出機械を用いて行う作業、林業架線作業又は簡易林業架線作業を用いて行う作業の各作業計画に示す事項に、それぞれ「労働災害が発生した場合の応急の措置」及び「傷病者の搬送の方法」を追加。周知の記録・当作業計画書に従って作業します。< 7月29日>(署名)桜山二郎、岩山四郎伐 木 作 業 中立 入 り 禁 止森 林 作 業 中立 入 り 規 制フォワーダ旋回場作業範囲人力伐木範囲退避所上り車退避簡易トイレ事務所救急セット配備折りたたみ布担架配備フォワーダ旋回場通勤車両Pはい作業場幅員2.8m最大勾配15%落石注意①②はい作業場A材C・D材B材立入禁止カラーコーン車幅2.3m道幅2.8~3.0m幅員(設置幅の1.2倍以上確保を厳守)フォワーダ旋回場(三叉路)緊急車両待合せ場所○森

殿事業体名:月分事業地:当月 累計延人役 延人役㎥ ㎥ ㎥ha ha ha㎥ ㎥ m3㎥ ㎥ m3㎥ ㎥ m3運材㎥ ㎥ m3㎥ ㎥ 台 ㎥ 台㎥ ㎥ 台 ㎥ 台㎥ ㎥ ㎥㎥ ㎥ 台 ㎥ 台0 ㎥ ㎥ 台 ㎥ 台0 ㎥ ㎥ 台 ㎥ 台0 ㎥ ㎥ 台 ㎥ 台小計㎥ ㎥ 台 ㎥ 台久万土場 ㎥ ㎥ 台 ㎥ 台長沢土場 ㎥ ㎥ 台 ㎥ 台0 ㎥ ㎥ 台 ㎥ 台小計㎥ ㎥ 台 ㎥ 台㎥ ㎥ 台 ㎥ 台m m mm m m摘要 は記入無し3 チェーンソーの使用形態は専任制、交替制別について記入すること。

4 トラック台数は送り状と合致すること。

1 延人役は1日8時間を1人とする。(1日8時間を超える時間は8時間をもって1人とすること。)2 伐倒及び集材箇所の実行済み箇所等は1/5000の事業図に色分けし添付すること。

システム設備・撤収作業道作設作設修繕トラック運搬委託システム計積込委託山元巻立計合 計その他副作業共通集造材車両系架線系計 計トラック台数 数量 トラック台数伐倒搬出箇所切捨箇所令和 年 月 日進行状況報告書作業工程 契約予定数量進行状況 使用器具チェーンソー使用形態当月分 累計進行率 種類 数量数量

(別紙1の1) 【大企業用】従業員への賃金引上げ計画の表明書当社は、○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度)(又は○年(令和○年1月1日から令和○年12月31日))において、給与等受給者一人当たりの平均受給額を対前年度(又は対前年)増加率○%以上とすることを表明いたします。従業員と合意したことを表明します。※状況に応じ何れかを選択※※本表明書をもって初めて従業員に賃上げを表明する場合は上段を、本表明書以外のところで従業員に賃上げを表明している場合は下段を選択してください。年 月 日株式会社○○○○(住所を記載)代表者氏名 ○○ ○○上記の内容について、我々従業員は、○年○月○日に、○○○という方法によって、代表者から説明を受けました。年 月 日株式会社○○○○従業員代表 氏名 ○○ ○○ 印給与又は経理担当者 氏名 ○○ ○○ 印(別紙1の1) 【大企業用】(留意事項)1 この「従業員への賃金引上げ計画の表明書」は大企業と中小企業等で記載内容が異なります。貴社がどちらに該当するかは、以下により判断いただき、いずれかの記載をしてください。大企業:中小企業等以外の者をいう。中小企業:法人税法第 66 条第2項又は第3項に該当する者をいう。ただし、同条第6項に該当する者は除く。2 事業年度により賃上げを表明した場合には、当該事業年度の「法人事業概況説明書」を決算日(別紙1に記載の事業年度の末日)の翌日から起算して2ヶ月以内に契約担当官等に提出してください。ただし、法人税法(昭和40 年法律第34号)第75条の2の規定により申告書の提出期限の延長がなされた場合には、契約担当官等への提出期限を同条の規定により延長された期限と同じ期限に延長するものとします。なお、法人事業概況説明書を作成しない者においては、税務申告のために作成する類似の書類(事業活動収支計算書)等の賃金支払額を確認できる書類を提出してください。3 暦年により賃上げを表明した場合においては、当該年の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を翌年の1月末までに契約担当官等に提出してください。4 上記2若しくは3の提出書類を確認し、表明書に記載した賃上げを実行していない場合、本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合又は上記2若しくは3の確認書類を期限までに提出しない場合においては、当該事実が判明した以降の総合評価落札方式による入札に参加する場合、加算点又は技術点を減点するものとします。5 上記4による減点措置については、減点措置開始日から1年間に入札公告が行われる調達に参加する場合に行われることとなる。ただし、減点事由の判明の時期により減点措置開始時期が異なるため、減点措置開始時に当該事由を確認した契約担当官等から適宜の方法で通知します。(別紙1の2) 【中小企業等用】従業員への賃金引上げ計画の表明書当社は、○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度)(又は○年(令和○年1月1日から令和○年12月31日))において、給与総額を対前年度(又は対前年)増加率○%以上とすることを表明いたします。従業員と合意したことを表明します。※状況に応じ何れかを選択※本表明書をもって初めて従業員に賃上げを表明する場合は上段を、本表明書以外のところで従業員に賃上げを表明している場合は下段を選択してください。年 月 日株式会社○○○○(住所を記載)代表者氏名 ○○ ○○上記の内容について、我々従業員は、○年○月○日に、○○○という方法によって、代表者から説明を受けました。年 月 日株式会社○○○○従業員代表 氏名 ○○ ○○ 印給与又は経理担当者 氏名 ○○ ○○ 印(別紙1の2) 【中小企業等用】(留意事項)1 この「従業員への賃金引上げ計画の表明書」は大企業用(別紙2の1)と中小企業等用(別紙2の2)で異なります。貴社がどちらに該当するかは、以下により御判断いただき、いずれかの用紙をご利用ください。大企業:中小企業等以外の者をいう。中小企業:法人税法第 66 条第2項又は第3項に該当する者をいう。ただし、同条第6項に該当する者は除く。中小企業等については、表明書とあわせて直近の事業年度の「法人税申告書別表1」を提出してください。2 事業年度により賃上げを表明した場合には、当該事業年度の「法人事業概況説明書」を決算日(別紙1に記載の事業年度の末日)の翌日から起算して2ヶ月以内に契約担当官等に提出してください。ただし、法人税法(昭和40 年法律第34号)第75条の2の規定により申告書の提出期限の延長がなされた場合には、契約担当官等への提出期限を同条の規定により延長された期限と同じ期限に延長するものとします。なお、法人事業概況説明書を作成しない者においては、税務申告のために作成する類似の書類(事業活動収支計算書)等の賃金支払額を確認できる書類を提出してください。3 暦年により賃上げを表明した場合においては、当該年の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を翌年の1月末までに契約担当官等に提出してください。4 上記2若しくは3の提出書類を確認し、表明書に記載した賃上げを実行していない場合、本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合又は上記2若しくは3の確認書類を期限までに提出しない場合においては、当該事実が判明した以降の総合評価落札方式による入札に参加する場合、加算点又は技術点を減点するものとします。5 上記4による減点措置については、減点措置開始日から1年間に入札公告が行われる調達に参加する場合に行われることとなる。ただし、減点事由の判明の時期により減点措置開始時期が異なるため、減点措置開始時に当該事由を確認した契約担当官等から適宜の方法で通知します。(別紙2の1) 【大企業用】従業員への賃金引上げ実績整理表1 賃上げ実績前年(度)の給与等平均受給額①当年(度)の給与等平均受給額②賃上げ率(②/①-1)×100賃上げ基準 達成状況% % 達成/未達成2 使用した書類□ 法人事業概況説明書【算出方法】「「10主要科目」の(労務費+役員報酬+従業員給料)」÷「「4期末従業員等の状況」の計欄」で算出した金額を前年度と比較する□ 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の合計表【算出方法】「「1給与所得の源泉徴収票合計表」の「支払金額」」÷「人員」で算出した金額を前年と比較する(注)使用した書類の左欄の□に「✓」を付してください。

年 月 日株式会社〇〇〇〇(住所を記載)代表者氏名 〇〇 〇〇(留意事項)1.前年(度)分と当年(度)分の「法人事業概況説明書」(別紙3)又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(別紙4)の写しを添付してください。(別紙2の2) 【中小企業等用】従業員への賃金引上げ実績整理表1 賃上げ実績前年(度)の給与総額 ①当年(度)の給与総額 ②賃上げ率(②/①-1)×100賃上げ基準 達成状況% % 達成/未達成2 使用した書類□ 法人事業概況説明書【算出方法】「「10主要科目」の(労務費+役員報酬+従業員給料)」で算出した給与総額を前年度と比較する□ 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の合計表【算出方法】「「1給与所得の源泉徴収票合計表」の「支払金額」」で算出した給与総額を前年と比較する(注)使用した書類の左欄の□に「✓」を付してください。年 月 日株式会社〇〇〇〇(住所を記載)代表者氏名 〇〇 〇〇(留意事項)1.前年(度)分と当年(度)分の「法人事業概況説明書」(別紙3)又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(別紙4)の写しを添付してください。(別紙7)年 月 日株式会社○○○○(住所を記載)代表者氏名 ○○ ○○契約担当官等役職氏名従業員への賃金引上げ計画未達成による減点措置について貴社が 年 月 日に表明した従業員への賃金引上げ計画が未達成等のため、下記の期間、総合評価落札方式による調達時に減点をしますので、お知らせします。年 月 日 ~ 年 月 日別紙81「同等の賃上げ実績」と認めることができる場合の考え方の具体的な場合の例(各企業の実情を踏まえ、継続雇用している従業員のみの基本給や所定内賃金等により評価する)• ベテラン従業員等が退職し、新卒採用等で雇用を確保することで給与総額が減少する場合等は、継続雇用している給与等受給者への支給額で給与総額等を評価する。• 定年退職者の再雇用などで給与水準が変わる者を除いて給与総額等を評価する。• ワーク・ライフバランス改善の取組を考慮するため、育児休暇や介護休暇の取得者等給与水準が変わる従業員等を除いて給与総額等を評価する。• 働き方改革を進める中で、時間外労働規制の令和6年4月からの適用に対応するため、計画的に超過勤務を減らしている場合については、超過勤務手当等を除いて給与総額等を評価する。• 災害時には昼夜を問わず、一時的に人員も増強してその対応に従事することが求められ、その対価として超過勤務手当等が従業員等に支給される。災害対応は、自ら制御できない年変動があり、このような場合、超過勤務や一時雇用を除いて給与総額等を評価する。• 業績に応じて支給する一時金や賞与等を除いて給与総額等を評価する。(通知に示した賃上げ実績の確認方法で従業員の給与を適切に考慮できない場合、適切に控除や補完を行って評価する)• 実績確認に用いるとされた主要科目に一部の従業員の給与が含まれない場合、別途これを考慮して評価する。• 実績確認に用いるとされた主要科目に外注や派遣社員の一時的な雇い入れによる労務費が含まれてしまう場合、これを除いて評価する。• 実績確認に用いるとされた主要科目に退職給付引当金繰入額といった実際に従業員に支払われた給与でないものが含まれてしまう場合は、これを除いて評価する。• 役員報酬が含まれること等により従業員の賃金実態を適切に反映できない場合は、これを除いて評価する。• 令和4年4月以降の最初の事業年度開始時よりも前の令和4年度中に賃上げを実施した場合は、その賃上げを実施したときから1年間の賃上げ実績を評価する。※ なお、上記は例示であり、ここに記載されている例に限定されるものではない。1 確認書類の提出方法○ 賃上げ実績の確認時、税理士又は公認会計士等の第三者により、「入札説明書に示されている基準と同等の賃上げ実績を確認できる書類であると認められる」ことが明記された書面(別紙9の1又は別紙9の2)を、賃上げを行ったことを示す書類と共に提出。※ 内容について、必要に応じて受注者側に確認を行う場合がある。※ 仮に本制度の主旨を意図的に逸脱していることが判明した場合には、事後であってもその後に減点措置を行う。※ なお、賃上げ促進税制の優遇措置を受けるために必要な税務申告書類をもって賃上げ実績を証明することも可能である。2 「同等の賃上げ実績」と認めることができる場合の考え方○ 中小企業等においては、実情に応じて「給与総額」又は「一人当たりの平均受給額」いずれを採用することも可能。○ 各企業の実情を踏まえ、継続雇用している従業員のみの基本給や所定内賃金などにより評価することも可能。○ 入札説明書等に示した賃上げ実績の確認方法で従業員の給与を適切に考慮できない場合、適切に控除や補完を行って評価することも可能。※ なお、本制度において、企業の賃上げ表明を行う様式には従業員代表及び給与又は経理担当者の記名・捺印を求めており、企業の真摯な対応を期待するものである。※ 例えば、役員報酬を上げるのみとなっている等、実態として従業員の賃上げが伴っていないにも関わらず、実績確認を満足するために恣意的に評価方法を採用することや賃上げを表明した期間の開始前の一定期間において賃金を意図的に下げる等により賃上げ表明期間の賃上げ率の嵩上げを図ること等は、本制度の趣旨を意図的に逸脱している行為と見なされる。※ ボーナス等の賞与及び諸手当を含めて判断するかは、企業の実情を踏まえて判断することも可能とする。【具体的な場合の例】〇 各企業の実情を踏まえ、継続雇用している従業員のみの基本給や所定内賃金などにより評価する・ ベテラン従業員等が退職し、新卒採用等で雇用を確保することで給与総額が減少する場合等は、継続雇用している給与等受給者への支給額で給与総額等を評価する。・ 定年退職者の再雇用などで給与水準が変わる者を除いて給与総額等を評価する。・ ワーク・ライフバランス改善の取組を考慮するため、育児休暇や介護休暇の取得者等、給与水準が変わる従業員等を除いて給与総額等を評価する。・ 働き方改革を進める中で、時間外労働規制の令和6年4月からの適用に対応するため、計画的に超過勤務を減らしている場合については、超過勤務手当等を除いて給与総額等を評価する。・ 災害時には昼夜を問わず、一時的に人員も増強してその対応に従事することが求められ、その対価として超過勤務手当等が従業員等に支給される。

災害対応は、自ら制御できない年変動があり、このような場合、超過勤務や一時雇用を除いて給与総額等を評価する。・ 業績に応じて支給する一時金や賞与等を除いて給与総額等を評価する。〇 入札説明書等に示した賃上げ実績の確認方法で従業員の給与を適切に考慮できない場合、適切に控除や補完が行われたもので評価する・ 実績確認に用いるとされた主要科目に一部の従業員の給与が含まれない場合、別途これを考慮して評価する。・ 実績確認に用いるとされた主要科目に外注や派遣社員の一時的な雇い入れによる労務費が含まれてしまう場合、これを除いて評価する。・ 実績確認に用いるとされた主要科目に退職給付引当金繰入額といった実際に従業員に支払われた給与でないものが含まれてしまう場合は、これを除いて評価する。・ 役員報酬が含まれること等により従業員の賃金実態を適切に反映できない場合は、これを除いて評価する。・ 令和4年4月以降の最初の事業年度開始時よりも前の令和4年度中に賃上げを実施した場合は、その賃上げを実施したときから1年間の賃上げ実績を評価する。※ なお、上記は例示であり、ここに記載されている例に限定されるものではない。(別紙9の1 )賃金引上げ計画の達成について私は、 〇〇株式会社が、 令和○年度 (令和○年○月○日から令和○年○月○日までの〇〇株式会社の事業年度) (又は○年) において、令和〇年〇月〇日付け「従業員への賃金引上げ計画の表明書」 と同等の賃上げを実施したことを別添書類によって確認いたしました。(同等の賃上げ実績と認めた評価の内容)(記載例1 )評価対象事業年度においては、〇人の従業員が退職する一方、〇人の新卒採用者を雇用することになり、給与支給総額が〇%増加にとどまったものの、継続雇用している〇人の給与支給総額は〇%増加していたため、 表明書と同等の賃上げを実行したものと認めました。(記載例2 )評価対象の前事業年度は災害時の応急対策に従事すること等による超過勤務手当が多く発生した(対前年度〇%増加)が、評価対象年度においてはその対応がなかったため、 超過勤務手当は〇%減と大きく減少した。これらの要因により、 給与支給総額は○%の増加にとどまったものの、基本給総額は〇%増加していたため、 表明書と同等の賃上げを実行したものと認めました。令和 年 月 日(住所を記載)(税理士又は公認会計士等を記載) 氏名 ○○ ○○(添付書類)・〇〇〇・〇〇〇(別紙9の2)賃金引上げ計画の達成について当社は、令和○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社の事業年度)(又は○年)において、〇人の従業員が退職する一方、〇人の新卒採用者を雇用することになり、給与支給総額が〇%増加にとどまったものの、継続雇用している〇人の給与支給総額は〇%増加していたため、令和〇年〇月〇日付け「従業員への賃金引上げ計画の表明書」と同等の賃上げを実行したものと考えております。この点について、計算の基礎となる添付資料及び計算過程を添付書類の通り提出します。令和〇年〇月〇日(住所)(法人名)株式会社〇〇〇〇代表取締役 〇〇 〇〇(添付書類)・〇〇〇・〇〇〇上記添付書類により本書類に記載する賃上げ率等が算出されることについて、その計算の基礎となる帳簿その他の資料との不一致や計算誤りがない旨を確認しました。令和〇年〇月〇日(住所)(公認会計士等の氏名)※ 上記は記載例であり、ここに記載されている例に限定されるものではありません。