入札情報は以下の通りです。

件名(24)本牧元町住宅外壁改修その他工事
種別工事
公示日または更新日2024 年 4 月 25 日
組織財務省
取得日2024 年 4 月 25 日 19:07:04

公告内容

公 告次のとおり一般競争入札に付します。

支出負担行為担当官関東財務局総務部次長 長谷川 一彦記1.電子調達システムの利用2.工事概要等⑴ 工 事 名⑵ 工 事 場 所⑶ 工 事 内 容⑷ 工 期⑸ 工 事 成 績 評 定⑺ 競争参加資格等級 業種区分:⑻ 申 請 受 付 日 時⑼ 質 問 受 付 期 限⑽ 審査結果通知期限⑾ 回 答 通 知 期 限⑿ 入札書等受領日時⒀ 開札日時及び場所(24)本牧元町住宅外壁改修その他工事横浜市中区本牧元町43-11別紙のとおり(詳細は設計図書による)本件工事において、請負金額が500万円を超える場合(契約変更により請負金額が変更となる場合は、変更後の金額による。)は、公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成17年法律第18号)第7条に規定する工事成績評定対象案件となる。工事成績評定については、完成検査を実施した時に評定を行い、評定結果を受注者に対して工事成績評定通知書により通知する。

令和6年5月29日(水)令和6年5月30日(木)等級:B又はC⑹ 総 合 評 価本調達は、入札価格と入札価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(施工能力評価型Ⅱ型)であり、入札に当たって競争参加資格確認申請の資料、入札書、工事費内訳書のほか技術資料の提出を必要とする。

(ただし、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に定める日を除く)■対象/□対象外令和6年5月17日(金)17時00分(想定実工期:6.7か月)本件工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間と実工事期間を合わせた全体工期を設定した工事であり、工事完了期限までの間で、受注者は工事の始期及び終期を任意に設定できる(フレックス方式)。

工事の始期までの余裕期間内は、主任技術者又は監理技術者を設置することを要しない。また、現場に搬入しない資材等の準備を行うことができるが、資材の搬入や仮設物の設置等、工事の着手を行ってはならない。なお、余裕期間内に行う準備は受注者の責により行うものとする。

本調達は、府省等共通の「電子調達システム」(https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/)(以下「システム」という。)を利用した応札、入開札及び契約手続により実施するものとする。

令和6年4月25日令和6年6月7日(金)8時30分から令和6年6月12日(水)10時00分令和6年6月12日(水)9時30分まで全体工期:契約締結の日から令和7年3月14日(工事完了期限)までさいたま新都心合同庁舎1号館 関東財務局 17階会計課建築一式工事期間:令和6年4月25日(木)から令和6年5月17日(金)まで時間:9時00分から17時00分まで⒁ 契 約 関 係 □有/■無■有/□無■有/□無 (ただし、請負金額による)■有/□無⒂ 積 算 数 量 公 開⒃ 週休2日促進工事3.競争に参加する者に必要な資格次の各号の要件をすべて満たしている者であること。

入札説明書別紙「総合評価要領」2の(1)に示す要件を満たす者であること。

要件概要企業:平成20年10月1日から令和5年9月30日までに完成し、引渡しが済んでいる同種性が認められる工事又はより同種性の高い工事を元請として施工した実績配置予定技術者:平成20年10月1日から令和5年9月30日までに完成し、引渡しが済んでいる同種性が認められる工事又はより同種性の高い工事を元請の監理(主任)技術者等として従事した工事実績その他:入札説明書別紙「総合評価要領」2の(1)による(10)契約保証金納付:入札保証金納付:関東財務局管内の所属担当官と締結した契約に関し、契約に違反し、または同担当官が実施した入札の落札者となりながら、正当な理由なくして契約を拒み、ないしは入札等業務に関し不正又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当であると認められる者でないこと。

発注工事に対応する建設業法の許可業種に係る直接的かつ恒常的な雇用関係のある監理技術者又は主任技術者を工事現場に専任で配置することができる者であること。

ただし、発注工事が建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第27条に規定する工事に該当しない場合は、監理技術者又は主任技術者は専任である必要はない。

会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立(同法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件に係る同法による改正前の会社更生法(昭和27年法律第172号)に基づく更生手続開始の申立を含む。)をしていない者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立をしていない者であること。

なお、会社更生法に基づき更生手続開始の申立をした者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立をした者にあっては、手続開始の決定がなされた後において当局の競争参加資格の再認定を受けている者(再認定後の競争参加資格による。)であること。

■対象/□対象外前払金の有無:予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当しない者であること。

予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。

経営の状況又は信用度が極端に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保される者であること。

本件工事は、受注者が工事着手前に発注者に対して週休2日に取り組む旨を協議したうえで工事を実施する週休2日促進工事(受注者希望方式)である。

なお、詳細は入札説明書のとおり。

(9)(5)(6)(7)(8)(3)(4)なお、未成年者、被保佐人、又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。

なお、未成年者、被保佐人、又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。

(2)上記2に示した工事に係る設計業務等の受注者又は当該受注者と資本面又は人事面において関連がある建設業者でないこと。

(11)令和5・6年度財務省関東地区競争参加資格審査において、上記2の(7)に示した競争参加資格等級に格付けされており、責任をもって工事を完成することができる者、又は、当該競争参加資格を有していないものの、入札書の提出期限までに競争参加資格審査を受け、競争参加資格者名簿に登録された者であって、責任をもって工事を完成することができる者であること。

(1)システムによる入札が可能な者であること。

各省各庁から指名停止等を受けていない者(支出負担行為担当官が特に認める者を含む。)であること。

予算決算及び会計令第85条の基準の適用:4.入札手続等担 当 部 局関東財務局 管財第1部 第1統括国有財産管理官〒330-9716 埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1さいたま新都心合同庁舎1号館18階メール kensetsukeikaku@kt.lfb-mof.go.jp入札説明書の交付イ.期 間 上記2の(8)に同じロ.時 間 上記2の(8)に同じハ.場 所 上記4の(1)に同じ入札の無効入札価格5.契約書の作成6.契約条項を示す場所関東財務局 管財第1部 第1統括国有財産管理官7.設計図書の交付申込期間上記2の(8)に同じ交 付(2)(1)(4)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、入札書には消費税にかかる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を記載すること。

(3)本公告に示した競争参加に必要な資格のない者のした入札、競争参加資格確認申請の資料に虚偽の記載をした者の入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。

また、工事費内訳書の提出がない者のした入札及び工事費内訳書の内容に不備があった者の入札は無効とする。

入札説明書と同時に配付する「設計図書交付申込書兼誓約書(様式(エクセル形式)はシステムからのダウンロードも可。)」に必要事項を記入(押印不要)のうえ、上記4の(1)あてメールにて送付すること。

なお、入札説明書3の競争参加資格の確認書類に添付のうえ、システム上での交付申込みも可とする。

「設計図書交付申込書兼誓約書」を受領後、申込者に「めるあど便 通知メール」を随時送信し、オンラインストレージ経由でデータを交付する。申込者は、「めるあど便 通知メール」を受信したら、メールに記載のリンクにアクセスし、公開期間内(メール送信日から7日以内)にファイルをダウンロードすること。

申込方法契約締結に当たり契約書を作成するものとし、契約手続にかかる書類の授受をシステムで行うものとする。

なお、システムによりがたい場合は、紙契約方式届出書を提出し紙契約方式に代えることができるものとする。

また、ホームページ上の本公告書の最終ページ及びシステムから閲覧、印刷が可能である。

(ただし、設計図書は掲載していないので、下記7に示す方法により交付する。)(2)(3)電 話 048-600-1207(ダイヤルイン)(1)そ の 他8.その他(4)詳細は、入札説明書による。

(2)(3)(4)(1) 手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。

当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無上記2の(8)から(13)については、システムにおいて障害が発生した場合には、別途通知する日時に変更する場合がある。

交付の対象は、上記3に同じ。

なお、設計図書は入札以外の目的に使用しないこと。

別 紙工 事 概 要(24)本牧元町住宅外壁改修その他工事工事場所 横浜市中区本牧元町43-11(その1)(24)本牧元町住宅外壁改修その他工事建物概要 1号棟 RC造 5階建 53戸駐輪場 軽量鉄骨造 平屋建ゴミ置場 RC造 平屋建工事種目 1)外壁改修工事2)バルコニー等床防水工事3)共用廊下等床改修工事4)雑工事5)電灯設備改修工事6)石綿含有建材の処理(その2)(24)本牧元町住宅屋上防水改修工事建物概要 1号棟 RC造 5階建 53戸工事種目 1)屋上防水改修工事2)雑工事以上工事一式令和 年 月 日設計図書交付申込書兼誓約書支出負担行為担当官関東財務局総務部次長 殿郵便番号 〒住 所ふりがな会 社 名代表者役職氏 名電 話メールアドレス担当者部署担当者氏名下記工事の設計図書について交付願います。

また、下記交付条件を遵守することを誓約します。

記工事名 (24)本牧元町住宅外壁改修その他工事業種区分: 建築一式工事 等級: B C【 交 付 条 件 】入札参加にあたり積算等の協力を求める第三者、あるいは本件工事にあたり工事の一部を請け負わせる第三者も含め、国から交付された設計図書により知り得た一切の秘密情報の秘密性を保持し、これを本件入札参加及び本件工事以外の目的で使用しないこと。

注)本紙記載のメールアドレスへ「めるあど便 通知メール」を送信します。

また、システムに質問が登録された場合においては、本紙記載のメールアドレスへ回答書を送信します。

1財務省関東財務局入 札 説 明 書工事名:(24)本牧元町住宅外壁改修その他工事本調達は、府省等共通の「電子調達システム」(https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/)(以下「システム」という。)を利用した応札、入開札及び契約手続により実施するものとする。

1 公 告 日 令和6年4月25日2 契約担当官等 支出負担行為担当官関東財務局総務部次長 長谷川 一彦3 競争参加資格の確認等⑴ 本競争の参加希望者は入札公告書(以下「公告」という)3に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、下記④に示す資料を支出負担行為担当官へ提出し、競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。

なお、期限までに資料を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は本競争に参加することができない。

①期 間 公告2の⑻による②時 間 公告2の⑻による③方 法ⅰ システムによる申請下記④ⅰ~ⅳの資料を添付(押印不要)して申請すること。

なお、資料は配付された様式(システムからのダウンロード(エクセル形式)も可能)を基に作成するものとし、保存形式は以下によること。

・Microsoft Word・Microsoft Excel・Just Systems 一太郎・Adobe Readerまた、添付書類の容量を10MB以内にすること。(容量が10MBを超える場合には、公告4の⑴に連絡し期間内に提出すること。)ただし、圧縮することにより10MB以内に収まる場合は、Zip形式(自己解凍形式は除く。)により圧縮して送付することを認める。

ⅱ 紙による申請不可。

④資 料ⅰ 当局からの等級決定通知書(写)ⅱ 指名停止等に関する申出書ⅲ 誓約書及び役員等名簿ⅳ 技術資料1~4及び工事成績評定通知書(写)詳細は、別紙「技術資料作成要領」による。

なお、技術資料1~4及び工事成績評定通知書(写)については、ⅰ~ⅲと同時提出である必要はないが、公告2の⑻に記載の日時までにシステム添付(従業員への賃金引上げ計画の表明書以外は押印不要)、公告4の⑴あてメール又は郵送により提出すること。⑵ 競争参加資格の確認については、公告2の⑽に記載の日までに通知する。なお、支出負担行為担当官により競争参加資格がある旨確認された者であっても、申請者の資格審査の日から入札の日までに、指名停止等を受けた場合には、公告3の⑹に掲げる競争参加資格のない者に該当するので本競争の参加は認めない。

⑶ その他2① 資料の作成並びに提出に係る費用は、申請者の負担とする。

② 支出負担行為担当官は、提出された資料を競争参加資格の確認以外に申請者に無断で使用できない。

③ 提出された資料は、返却しない。

④ 提出された資料の差し替え若しくは再提出は、原則として認めない。

なお、例外的に、支出負担行為担当官に提出された資料の差し替え若しくは再提出を指示した場合であっても、公告2の⑻に記載の日時以降の差し替え又は再提出は認めない。⑤ 公告7の⑴に定める手続きに従い設計図書の交付を受けない者は、支出負担行為担当官から競争参加資格がある旨確認されている者であっても、本競争の参加は認めない。

⑥ 本競争において、一の会社(法人)から複数の申請があった場合は、先に申請のあった者を申請者とする。

⑦ 提出された資料について説明を求められたときは、これに応じなければならない。

4 契約条項を示す場所関東財務局 管財第1部 第1統括国有財産管理官なお、契約条項(契約書案)は、設計図書と併せて申請者に交付する。

5 入札手続等⑴ 現場説明会は、実施しない。なお、競争参加に当たって、現地を確認することは差し支えないが、当局の発注工事の施工や入札執行に支障があるような行為及び近隣住民や現居住者に対して迷惑をかけるような行為をしてはならない。

⑵ 入札保証金は、免除する。ただし、落札者が当局の契約事務担当者の指示に従わず、速やかに契約の締結に応じないときは、違約金として落札金額の100分の5に相当する金額を請求することがある。

⑶ 入札書及び工事費内訳書の受領日時 公告2の⑿による⑷ 入札の方法等① システムによる入札書等の提出システムの定める手続に従い入札を行う。

なお、代理人又は復代理人(以下「代理人等」という。)が入札する場合は、公告2の⑻に記載の日時までにシステムの委任機能により委任状を作成し、承認しなければならない。

② 紙による入札書等の提出不可。

⑸ 入札書の要件次の各号に該当する入札書は、これを無効とする。

① 公告3に示した競争に参加する者に必要な資格のない者及び入札に関する条件に違反した者の提出した入札書。

② 意思表示が民法上無効とされる場合の入札書。

③ システムによる入札の場合において、システム利用規約に違反した者の入札書。

④ 当該入札者が提出した競争参加資格確認申請の資料が、契約担当官等の審査において「不合格」となった場合における入札書。

⑤ 公告2の⒁において、予算決算及び会計令第85条の基準の適用が「有」の場合であって、予算決算及び会計令第86条第1項に基づき契約担当官等が行う調査に協力しない場合における入札書。

⑹ 工事費内訳書の提出① 第1回の入札書の提出の際、入札書に記入する入札金額に対応した工事費内訳書を提出すること。

なお、支出負担行為担当官(補助者含む。)が提出された工事費内訳書について説明を求めることがある。

② 工事費内訳書の様式は自由とするが、各工事種別に対応する科目別内訳書、細目別内訳書に摘要、単位、数量及び単価に対応する金額を表示するとともに、社会保険等の法定福利費を記載したものとすること。

③提出方法ⅰ システムによる提出の場合3入札時にシステムに工事費内訳書を添付すること。

なお、保存形式は以下によること。

・Microsoft Word・Microsoft Excel・Just Systems 一太郎・Adobe Readerまた、添付書類の容量を3MB以内にすること。(容量が3MBを超える場合には、公告4の⑴に連絡し期間内に提出すること。)ただし、圧縮することにより3MB以内に収まる場合は、Zip形式(自己解凍形式は除く。)により圧縮して送付することを認める。

ⅱ 紙による提出の場合不可。

⑺ 工事費内訳書の取扱い① 工事費内訳書が別表に掲げる各項に該当する場合には、原則として当該工事費内訳書提出者の入札を無効とする。

② 提出された工事費内訳書は、必要に応じ公正取引委員会に提出する場合がある。

③ 提出された工事費内訳書は、返却しない。

⑻ 公共工事設計労務単価の適用本件工事における当局の積算は、「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価」を使用して行う。

単価は、国土交通省の「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価について」に公表されている(https://www.mlit.go.jp/report/press/tochi_fudousan_kensetsugyo14_hh_000001_00204.html)。

6 開札⑴ 日 時 公告2の⒀による⑵ 方 法入札事務に関係のない職員を立会者として行う。この場合、入札参加者等は異議を申し立てることはできない。

なお、入札参加者の立会いは不要とする。

7 同価の入札開札の結果、落札者となるべき者が二人以上あるときは、システムにおいて「電子くじ」を実施し、落札者を決定することから、入札者又はその代理人等は、システムで入札書を提出する際に電子くじ番号( 任意の3桁の数字) を入力する。

8 落札決定の取り消し上記5の⑸による無効入札を行った者を落札者としていた場合は落札決定を取り消す。9 落札者の決定方法⑴ 予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内の価格をもって有効な入札を行った者のうち別紙「総合評価要領」の定めるところに従い評価値の最も高い者を落札者とする。

ただし、公告2の⒁において、予算決算及び会計令第85条の基準の適用が「有」の場合、入札執行責任者は入札の結果を保留する場合がある。この場合、入札参加者は当局の行う事情聴取等の調査に協力しなければならない。また、調査の結果を後日通知する。

⑵ 次の場合には、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち評価値の最も高い者を落札者とすることがある。

① 上記⑴のただし書きによる調査の結果、当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる場合。

② 公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められる場合。

410 再度入札⑴ 開札の結果、落札となるべき入札者がないときは、直ちに再度の入札の手続を開始する。この場合、当初の入札を含め原則として3回を限度とする。再度入札に備え、システムの操作を可能な状態にしておくこと。

⑵ 再度入札に参加できる者は、当初の入札に参加した者とし、当初の入札で無効となった者又は辞退した者は再度の入札(再々度の入札の場合は、当初の入札を再度の入札に読み替える)に参加することはできない。

11 設計図書及び現地に対する質問⑴ システムの「質問回答機能」により、公告2の⑼に記載の期限までに質問を登録すること。ただし、質問事項欄、質問内容及び添付資料には、住所、商号又は名称、代表者役職、氏名は記載しないこと。

⑵ 質問に対する回答書は、公告2の⑾に記載の期限までに競争参加資格が有ると確認された者に対し、電子メールにより送信する。

12 設計図書及び現地以外に対する質問の照会先⑴ 入札書及び契約手続に関する事項公告4の⑴に同じ⑵ システムに関する事項調達ポータル・電子調達システムヘルプデスク(https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UZA02/OZA0201)0570-000-683(ナビダイヤル)03-4332-7803(IP電話等を利用の場合)13 週休2日促進工事⑴ 本工事は、受注者が工事着手前に発注者に対して週休2日に取り組む旨を協議したうえで工事を実施する週休2日促進工事(受注者希望方式)である。週休2日の取組の希望の有無を工事着手前に監督職員に工事打合書等で報告するものとする。週休2日の取組を希望しない受注者は下記⑶及び⑷に規定する義務を負わない。

⑵ 週休2日の考え方は以下のとおりである。① 「週休2日」とは、対象期間において、4週8休以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。

② 「対象期間」とは、工事着手日(現場に継続的に常駐した最初の日)から工事完成日までの期間をいう。なお、年末年始6日間、夏季休暇3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外とした内容に該当する期間(受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など)は含まない。

③ 「現場閉所」とは、巡回パトロールや保守点検等を除き、現場事務所での作業を含めて1日を通して現場が閉所された状態をいう。

④「4週8休以上」とは、対象期間内の現場閉所日数の割合(以下、「現場閉所率」という。)が、28.5%(8 日/28 日)以上の水準に達する状態をいう。なお、現場閉所率の算定においては、降雨、降雪等による予定外の閉所日についても、現場閉所日数に含めるものとする。

⑶ 受注者は、工事着手前に、週休2日の取得計画が確認できる「現場閉所予定日」を記載した「実施工程表」等を作成し、監督職員の確認を得た上で、週休2日に取り組むものとする。工事着手後に、工程計画の見直し等が生じた場合には、その都度「実施工程表」等を提出するものとする。監督職員が現場閉所の状況を確認するために「実施工程表」等に「現場閉所日」を記載し、必要な都度、監督職員に提出するものとする。また、維持管理機関(事務所等)の承諾を前提に週休2日促進工事である旨を仮囲い等に明示する。

⑷ 監督職員は、受注者が作成する「現場閉所日」が記載された「実施工程表」等により、対象期間内の現場閉所日数を確認する。

⑸ 予定価格の作成の際は、労務費(予定価格のもととなる工事費の積算に用いる複合単価、市場単価及び刊行物(季刊)掲載単価(施工(材工共)単価)の労務費)を補正していないため、発注者は、現場5閉所の達成状況を確認し、その達成状況に応じて、以下の①、②又は③の現場閉所の状況に応じた補正係数により労務費(予定価格のもととなる工事費の積算に用いる複合単価、市場単価及び物価資料の掲載価格(材工単価)の労務費)を補正し、請負代金額を変更する。

① 4週8休以上(現場閉所率28.5%(8 日/28 日)以上) 補正係数1.05② 4週7休以上4週8休未満(現場閉所率25%(7 日/28 日)以上28.5%未満) 補正係数1.03③ 4週6休以上4週7休未満(現場閉所率21.4%(6 日/28 日)以上25%未満) 補正係数1.01⑹ 本工事は週休2日促進工事のモニタリング対象であり、現場閉所が困難となった場合には、監督職員は受注者に当該理由を確認の上、対応策を協議することがある。また、受注者は監督職員の指示によるアンケート調査に協力するものとする。

14 契約関係⑴ 掲示した契約条項による契約書を作成する。システムにより電子契約を行う場合、システムで定める手続に従い、契約書を作成しなければならない。なお、システムによりがたい場合は、別紙様式「紙契約方式届出書」を提出し、紙契約方式に代えることができるものとする。

支店長等が契約を行う場合は、落札後、契約書を作成するまでの間に、支出負担行為担当官へ会社(法人)の代表権を有する者が発行した年間委任状(有効期限:令和7年3月31日まで)を提出すること。

なお、既に、年間委任状を提出済の場合には再度提出する必要はないが、委任者である会社の代表者若しくは被委任者である支店長等が異動している場合は、改めて提出すること。

ただし、工期については、契約を締結するまでの間に落札者から提出された別紙様式「実工事期間通知書」による工事の始期及び終期とする。

なお、契約締結後の工事完了期限内における工期の変更については、受注者から変更理由が記載された書面による工期変更協議により変更可能とする。

⑵ 公告2の⒁において契約保証金の納付が「有」の場合、落札者は契約を締結するに当たって、請負金額の1/10以上の契約保証金を納付しなければならない。

ただし、利付国債の提供又は金融機関の保証若しくは保証事業会社の契約保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。

また、公共工事履行保証証券による保証を付し又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。

なお、契約保証の期間は、契約締結日から工事の終期までとする。

⑶ 落札者は、原則として落札決定の日から起算して7日以内にシステムを利用して契約書を支出負担行為担当官へ提出するものとする(紙契約方式の場合は、原則として落札決定の日から起算して7日以内に契約者としての記名押印をした契約書を支出負担行為担当官へ提出するものとする。)。

なお、公告2の⒁において契約保証金の納付が「有」の場合は、契約の保証を添えるものとする。⑷ 主な契約条件は次のとおりである。① 前払金及び部分払い前払金は、請負金額が国の定める額以上である場合には請負金額の 40%の範囲内で支払うが、予算決算及び会計令第 85 条の基準を適用(低入札に該当)する場合は、請負金額の 20%の範囲内とする。

部分払いはしない。

前払金の支払請求に当たっては、受注者が支払請求する前払金と同額の保証契約を保証事業会社と締結し、前払金の支払請求書を提出する前(同時提出も可能)までに、保証証書を支出負担行為担当官へ寄託することを条件とする。なお、請求は契約締結後から可能とする。

② 損害保険の付保工事目的物に対し、建設工事保険のうち工事物件保険を付すこと。

ⅰ 保険期間 始期:工事の始期終期:竣工検査完了までⅱ 保険金額 請負金額とする③ 現場代理人は工事期間中に月1回程度開催する工事打合せ会(当局会議室にて開催)に出席し、工程、施工状況を報告するものとする。

6④ 監理事務所を設計図書に従い敷地内に設置する。(詳細は入札説明書補足事項(維持整備用)12 の5による。)⑤ 総合評価落札方式の場合における本工事の配置技術者は、技術資料3で提出する配置予定技術者でなければならない。また、契約期間中に変更する場合においては、技術資料3で提出する配置予定技術者の配点以上の者としなければならない。

⑸ 変更契約が生じた場合の当局の予定価格総額は、落札率を乗じた価格となるので注意すること。15 その他⑴ 入札参加者及び入札参加者の代理人等は、上記4に示す場所において契約書案及び設計図書を十分承知すること。なお、システム利用規約及びシステムで定める手続を十分承知すること。

⑵ 提出した入札書の引き換え、変更又は取り消しは行うことができない。⑶ 入札後、不明の点があったことを理由として異議を申し立てることはできない。⑷ 競争参加希望者が、競争参加資格がないにもかかわらず競争参加申込みをした場合及び資料に虚偽の記載をした場合においては、今後の一般競争入札に参加することができないことがある。

⑸ 本件入札結果は公表され、入札状況は公開される。また、開札後、システムにおいて入札参加者全員の商号又は名称及び入札金額を公開するものとする。

⑹ 国の事情、災害又はその他やむを得ない事由が生じた場合は、本入札を延期又は取りやめることがある。

⑺ CORINSへの登録技術者の従事期間は、上記14の⑴による工期をもって登録する(余裕期間を含まないことに留意)。1別紙 工事名:(24)本牧元町住宅外壁改修その他工事総合評価要領1 評価項目総合評価に関する評価項目は、次のとおりとする。

⑴ 企業の能力等⑵ 技術者の能力等⑶ ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標⑷ 賃上げに関する指標2 総合評価の方法⑴ 標準点標準点は100点とし、次の要件をすべて満たす者に付与する。

① ⑷の表1①-(ア)の実績を有する者であること。② ⑷の表1②-(ア)の実績を有する者であること。③ ①②の実績については、⑷の表2に該当するものは、工事成績の評定点が 65点以上であること。

また、共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上であること。

⑵ 加算点⑴の標準点とは別に、1の評価項目について、⑷の表1で定めるところにより46点を上限として加算点を与える。

⑶ 評価値総合評価は、予定価格の制限の範囲内の入札参加者について、⑴、⑵により得られる標準点と加算点の合計(技術評価点)を当該入札者の入札価格で除して得た数値(以下「評価値」という。)をもって行う。

評価値=(標準点+加算点)/入札価格×定数(100,000,000)⑷ 評価基準及び得点配分表1における評価項目についてそれぞれ評価を行い、加算点を算出する。

なお、表中「より同種性の高い工事」、「同種性が認められる工事」の定義は以下による。

「より同種性の高い工事」・・・・RC(SRC)造かつ地上5階建以上の建物の外壁改修工事「同種性が認められる工事」・・・RC(SRC)造かつ地上3階建以上の建物の外壁改修工事で「より同種性の高い工事」以外の工事表1「評価基準及び得点配分の設定」評価項目 評価基準 配点①企業の能力等(ア)過去 15 年間の同種工事実績平成20年10月1日から令和5年9月30日までに完成し、引渡しが済んでいる同種性が認められる工事又はより同種性の高い工事を元請として施工した実績15点より同種性の高い工事の実績あり 7.5点7.5点同種性が認められる工事の実績あり 0点(イ)過去2年間の同じ工種区分の平均成績令和3年10月1日から令和5年9月30日までに完成し、引渡しが済んでいる「建築一式工事」で、元請として施工した工事成績の評定点の平均点280点以上 7.5点7.5点75点以上80点未満 5点70点以上75点未満 2.5点70点未満、工事成績なし 0点②技術者の能力等(ア)過去 15年間の同種工事実績同 種 性 ・ 立 場平成20年10月1日から令和5年9月30日までに完成し、引渡しが済んでいる同種性が認められる工事又はより同種性の高い工事を元請の監理(主任)技術者等として従事した工事実績15点より同種性の高い工事において、監理(主任)技術者として従事7.5点7.5点より同種性の高い工事において、現場代理人あるいは担当技術者として従事又は同種性が認められる工事において、監理(主任)技術者として従事4点同種性が認められる工事において、現場代理人あるいは担当技術者として従事0点(イ)過去4年間の同じ工種区分の平均成績令和元年10月1日から令和5年9月30日までに完成し、引渡しが済んでいる「建築一式工事」で、元請の監理(主任)技術者として従事した工事の工事成績の評定点の平均点80点以上 7.5点7.5点75点以上80点未満 5点70点以上75点未満 2.5点70点未満、工事成績なし 0点③ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標複数の認定等を受けている場合は、最も配点が高い区分による区分1:女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし/プラチナえるぼし認定企業)等プラチナえるぼし 8点8点3段階目 6点2段階目 5点1段階目 3点行動計画 2点区分2:次世代法に基づく認定(くるみん/トライくるみん/プラチナくるみん認定企業)プラチナくるみん 8点くるみん(※1) 5点くるみん(※2) 5点トライくるみん 5点くるみん(※3) 3点区分3:若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定企業) 6点認定等なし 0点④賃上げに関する指標【大企業】事業年度又は暦年において、対前年度比又は対前年比で給与等受給者一人当たりの平均受給額を3%以上増加させる旨、従業員に表明【中小企業等】事業年度又は暦年において、対前年度比又は対前年比で給与総額を 1.5%以上増加させる旨、従業員に表明3表明あり 8点8点表明なし 0点※1 令和4年4月1日以降の基準※2 平成29年4月1日~令和4年3月31日までの基準※3 平成29年3月31日までの基準表2「工事成績相互利用適用対象工事」【令和6年2月29日現在】中央官庁 発注機関・部署等 工事種別 工事規模 時期衆議院衆議院庶務部営繕課及び電気施設課全ての工事契約額 500 万円以上の工事平成 23年 4月 1日以降に完成した工事参議院参議院事務局管理部営繕課、電気施設課全ての工事契約額 500 万円以上の工事平成 21年 4月 1日以降に完成した工事最高裁判所最高裁判所及び各高等裁判所 全ての工事契約額 500 万円以上の工事平成 19年 7月 1日以降に発注手続を行う工事国立国会図書館国立国会図書館総務部会計課及び国立国会図書館関西館総務課全ての工事請負金額が 500 万円を超える工事平成 24年 4月 1日以降に完成した工事内閣府(内閣官房)内閣府大臣官房会計課一般競争契約に係る全ての工事契約額 500 万円以上の工事平成 22年 4月 1日以降に公告する工事内閣総務官室(会計担当)沖縄総合事務局開発建設部営繕課全ての工事請負金額が 500 万円を超える工事平成 19年 4月 1日以降に完成した工事警察庁警察庁長官官房会計課 全ての工事契約額 500 万円を超える工事平成 21年 8月 1日以降に契約した工事警察大学校、科学警察研究所、皇宮警察本部、各管区警察局、各管区警察学校、北海道警察情報通信部及び東京都警察情報通信部 全ての工事契約額 500 万円を超える工事平成 22年 4月 1日以降に契約した工事警視庁及び各道府県警察本部の発注に係る工事のうち支出負担行為担当官が発注するもの法務省法務省大臣官房施設課、及び各法務局、検察庁、行刑施設、少年施設、鑑別所、観察所、出入国在留管理庁(旧入国管理局を含む。)、公安調査局全ての工事請負代金の総額(当初工事,変更工事及び追加工事の請負代金額を合算した額。

以下同じ。)が 4,500万円以上の建築一式工事又は請負代金の総額が 1,500 万円以上のその他工事平成 22年 4月 1日から平成24年3月31日までに完成した工事請負代金の総額が500万円以上の工事平成 24年 4月 1日以降に完成した工事外務省 大臣官房会計課国内において施工する全ての工事(電気、ガス、水道、電話の引込工事又は修繕等は除く)契約額 500 万円以上の工事平成 21年 4月 1日以降に完成した工事4財務省財務本省、国税庁及び地方支分部局の発注に係る工事全ての工事請負金額が 500 万円を超える工事平成 31年 4月 1日以降に公告する工事(平成30 年 4 月 1 日から平成31年3月31日までの間に公告する工事で、契約担当官等の判断により評定の対象とする工事を含む。)文部科学省大臣官房会計課、大臣官房文教施設企画・防災部、国立教育政策研究所、科学技術・学術政策研究所、日本学士院、文化庁、スポーツ庁全ての工事(電気、ガス、上下水道等の負担金に係る部分は評定対象外)下表に記載がある場合を除き、原則請負金額が 500 万円を超える工事平成 20年 4月 1日以降に契約する工事国立大学法人等(下表参照) 下表参照厚生労働省厚生労働省建築工事、建築設備工事その他営繕事業に付随する工事契約金額 500 万円を超える工事平成 20年 4月 1日以降に発注した工事農林水産省農林水産省大臣官房経理課(~H27.9.30)〃 〃 予算課(H27.10.1~)全ての工事契約額 250 万円以上の工事平成 19年 4月 1日以降に完成した工事国土交通省大臣官房官庁営繕部、地方整備局(営繕部及び営繕事務所)及び北海道開発局営繕部全ての工事請負金額が 500 万円を超える工事平成 19年 4月 1日以降に完成した工事航空局空港技術課(旧空港安全・保安対策課、旧技術企画課、旧建設課を含む。)、地方航空局空港部建築室(旧土木建築課を含む。

)及び機械課並びに航空交通管制部施設運用管理官(旧施設課を含み、旧航空灯火・電気技術室を除く。)全ての工事契約額 500 万円以上の工事平成 19年 4月 1日以降に完成した工事(平成19 年 4 月 1 日以前に発注した、多年度債務負担による工事を除く)環境省自然環境局、各国民公園等管理事務所、各地方環境事務所、各都道府県の自然公園等事業担当部(局)(環境省から施行委任したものに限る)建築工事、電気設備工事、機械設備工事請負金額が 500 万円を超える工事平成 20年 4月 1日以降に発注する工事防衛省北海道、東北、北関東、南関東、近畿中部、中国四国、九州、沖縄各防衛局(旧防衛施設局を含む。

)及び帯広、東海、熊本各防衛支局(旧防衛施設支局を含む。) 建築工事、設備工事、通信工事最終請負代金額が150万円以上の工事平成 19年 8月 1日以降に完成した工事本省内部部局、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所、統合幕僚監部、陸上幕僚監部、海上幕僚監部、航空幕僚監部、情報本部、防衛監察本部、陸上自衛隊、海上自衛隊、航空自衛隊、防衛装備庁平成 28年 4月 1日以降に完成した工事5都道府県政令市発注機関・部署等 工事種別 工事規模 時期石川県 石川県土木部営繕課 全ての工事契約額1億円以上の工事平成 19年7月 1日から平成23年3月31日までに完成した工事工事成績相互利用適用対象工事のうち国立大学法人等法人類型 法人名称・発注機関等(工事規模) 時期国立大学法人東北大学(請負代金額2,000万円を超える工事) 平成20年4月1日以降に契約した工事 上記以外の国立大学法人大学共同利用機関法人人間文化研究機構 本部事務局国立歴史民俗博物館国文学研究資料館国立国語研究所国際日本文化研究センター総合地球環境学研究所国立民族学博物館自然科学研究機構 本部事務局国立天文台核融合科学研究所岡崎統合事務センター高エネルギー加速器研究機構情報・システム研究機構 本部事務局国立極地研究所国立情報学研究所統計数理研究所国立遺伝学研究所独立行政法人等国立科学博物館国立文化財機構宇宙航空研究開発機構日本スポーツ振興センター日本学生支援機構国立高等専門学校機構 全ての国立高等専門学校大学改革支援・学位授与機構科学技術振興機構(請負金額が5,000万円を超える競争に付した工事)平成22年9月1日以降に完成した工事国立青少年教育振興機構 平成22年10月1日以降に完成した工事日本芸術文化振興会 平成23年4月1日以降に契約する工事日本原子力研究開発機構 平成24年10月1日以降に完成した工事1別紙工事名:(24)本牧元町住宅外壁改修その他工事技術資料作成要領1 技術資料の種類入札説明書別紙「総合評価要領」(以下、「評価要領」という。)2の⑴及び⑷表1の内容を確認するため、次の書類を提出するものとする。

⑴ 技術資料1(同種工事の施工実績等)⑵ 技術資料2(ワーク・ライフ・バランス等の促進に係る認定状況)⑶ 技術資料3(監理(主任)技術者の資格・実績等)⑷ 技術資料4(従業員への賃金引上げ計画の表明書)⑸ 企業の過去2年間の工事成績評定通知書(写)⑹ 技術者の過去4年間の工事成績評定通知書(写)2 技術資料の作成方法⑴ 技術資料1(同種工事の施工実績等)評価要領2の⑷表1中①(ア)に掲げる資格があることを判断できる同種工事の施工実績を記載する。なお、記載する同種工事の施工実績の件数は1件とし、複数件の記載があった場合の配点は 0点とする。

⑵ 技術資料2(ワーク・ライフ・バランス等の促進に係る認定状況)評価要領2の⑷表1中③を確認するため、認定等状況を記載する。なお、複数の認定等を受けている場合は、最も配点が高い区分により加点する(合算はしない)。

(例:「えるぼし認定1段階目」(配点3点)の認定を受け、かつ「プラチナくるみん」(配点8点)の認定を受けている場合の加点は8点。)上記認定等が取消となった場合には、直ちに入札公告書(以下、「公告」という。)4の⑴の担当部局に申し出ること。

⑶ 技術資料3(監理(主任)技術者の資格・実績等)① 評価要領2の⑷表1中②(ア)に掲げる資格があることを判断できる配置予定の技術者の資格、同種工事の実績及び申請時における他工事の従事状況等を記載する。

記載する同種工事の実績の件数は配置予定の技術者ごとに1件とし、複数件の記載があった場合の配点は0点とする。

なお、配置予定技術者として複数の配置予定技術者の資格及び同種工事の経験を記載することもできるが、配置予定技術者のうち競争参加資格の要件を満たしていない技術者は評価の対象としない。

また、競争参加資格の要件を満たしている配置予定技術者のうち、評価要領2の⑷表1中②に係る配点が最も低い技術者で評価する。

② 同一の技術者を重複して複数工事の配置予定の技術者とする場合において、他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができなくなったときは、入札してはならず、申請書を提出した者は、直ちに当該申請書の取下げを行うこと。

また、入札後または開札後から落札者決定の間に他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができなくなったときは、直ちに公告4の⑴の担当部局に申し出ること。この申し出を行った場合において、事実が認められた場合には、当該入札を無効とする。

ただし、低入札価格調査期間中において、低入札価格調査対象となった者はこの申し出をすることはできない。

これらの行為を行わなかった場合においては、入札参加資格停止を行うことがある。

⑷ 技術資料4(従業員への賃金引上げ計画の表明書)(表明する意思がある者のみ提出すること)事業年度(又は暦年)において、対前年度(又は対前年)に比べて給与等受給者一人当たりの平均受給額(又は給与総額)が一定の増加率(大企業の場合3%、中小企業等の場合1.5%)以上とする旨を区分1から4の何れかにより表明した場合、加点する。

2また、落札者が区分1から4の何れかで表明した賃上げが実行されているか、事業年度等終了後、「法人事業概況説明書」等により確認することとしているため、確認のため必要な書類は速やかに公告4の⑴の担当部局へ提出すること。なお、確認の結果、表明した賃上げが実行されていない場合等においては、当該事実判明後の総合評価落札方式による入札に参加する場合、技術評価点について所定の点数(本取組により加点する割合よりも大きな割合)を減点する。詳細は技術資料4別添を確認すること。

⑸ 企業の過去2年間の工事成績評定通知書(写)評価要領2の⑷表1中①(イ)を確認するため、対象期間における「建築一式工事」で、評価要領2の⑷表2に該当する工事のうち、工事成績評定がなされたすべての工事の工事成績評定通知書(写)を提出する。

⑹ 技術者の過去4年間の工事成績評定通知書(写)評価要領2の⑷表1中②(イ)を確認するため、対象期間における「建築一式工事」で、評価要領2の⑷表2に該当する工事のうち、配置予定の技術者が元請の監理(主任)技術者として従事し、工事成績評定がなされたすべての工事の工事成績評定通知書(写)を提出する。

また、余白右上に技術者の氏名を記載する。

⑺ 廃棄・紛失等により工事成績評定通知書(写)の提出が困難な工事がある場合には、公告4の⑴の担当部局に申し出ること。

その場合においても、発注者側の工事成績評定データベースにて当該工事成績が確認できたものは評価の対象とする。

令和 年 月 日指名停止等に関する申出書支出負担行為担当官関東財務局総務部次長 殿住 所氏 名又は会 社 名代表者役職氏 名『(24)本牧元町住宅外壁改修その他工事』の入札にあたり、当社は、各省各庁から指名停止等を受けていないことを申し出ます。

また、本日以降に、各省各庁から指名停止等の措置を受けた場合は、直ちに指名停止等の通知書等を提示するとともに、本入札には参加いたしません。

誓 約 書私 当社記(1)(2)(3)(4)(5)支出負担行為担当官関東財務局総務部次長 殿令和 年 月 日住 所会 社 名代表者役職氏 名※添付資料:役員等名簿役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき工事名: (24)本牧元町住宅外壁改修その他工事法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているときは、下記のいずれにも該当せず、将来においても該当しないことを誓約します。

この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。

また、貴職において必要と判断した場合に、別紙役員等名簿により提出する当方の個人情報を警察に提供することについて同意します。

1 契約の相手方として不適当な者2 契約の相手方として不適当な行為をする者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者(1) 暴力的な要求行為を行う者(別添)役員等名簿法人(個人)名:役 職 名(フリガナ)氏 名生年月日性別住 所(注)法人の場合、本様式には、登記事項証明書に記載されている役員全員を記入すること。

TSH年 月 日男・女TSH年 月 日男・女TSH年 月 日男・女TSH年 月 日男・女TSH年 月 日男・女TSH年 月 日男・女TSH年 月 日男・女TSH年 月 日男・女 男・女TSH年 月 日男・女TSH年 月 日年 月 日TSH年 月 日男・女TSH男・女 男・女 男・女TSH年 月 日男・女TSH年 月 日TSH年 月 日令和 年 月 日技術資料1(同種工事の施工実績等)工事名:(24)本牧元町住宅外壁改修その他工事住 所会社名代表者役職氏 名工事名称等工事名称発注機関名施工場所契約金額工 期 年 月 日 ~ 年 月 日工事概要(※1)構造・階数(※2)造・地上 階 地下 階工事種目(※3)(同種工事の施工実績が判断できる内容を具体的に記載する)CORINS登録の有無(※4) □有(CORINS登録番号 )/□無工事成績の有無(※5) □有(評定点 点)/□無※1:同種工事が確認できる最小限の資料(設計図、仕様書等抜粋したもの)を添付する。

※2:複数棟の建築工事をまとめて1件の工事として施工した場合は、当該資格要件に合致する建物1棟の構造・階数等を記載する。

なお、CORINS では、建物群全体の情報が記載されているため、異なる場合がある。その際は必ず記載内容が判る資料(設計図、仕様書等抜粋したもの)を添付する。

※3:※2 で記載した資格要件に合致する建物1棟について、要求している工事種目の内容を記載する。

※4:CORINS登録「有」の場合はCORINSの登録番号を記載する。

「無」の場合は工事名称等が確認できる資料(契約書、注文書等抜粋したもの)を添付する。

※5:入札説明書別紙「総合評価要領」2の(4)表 2「工事成績相互利用適用対象工事」に該当する工事で、工事成績の評定がなされた工事である場合は「有」を選択し、評定点を記載する。

また、評定点が65点以上であることが確認できる資料(工事成績評定通知書の写し)を添付する。

令和 年 月 日技術資料2(ワーク・ライフ・バランス等の促進に係る認定状況)工事名:(24)本牧元町住宅外壁改修その他工事住 所会社名代表者役職氏 名区分1~3の認定の有無について、該当する□を■とすること。(※1、※2)区分1:女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)に基づく認定(えるぼし認定企業・プラチナえるぼし認定企業)又は一般事業主行動計画策定済(常時雇用する労働者の数が100人以下の事業主に限る)※女性活躍推進法に基づく認定は、労働時間等の働き方に係る基準を満たしている場合のみ評価対象とする。

□有/□無区分2:次世代育成支援対策推進法(次世代法)に基づく認定(くるみん認定企業・トライくるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業)□有/□無区分3:青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法)に基づく認定(ユースエール認定企業)□有/□無※1:認定等を受けていることを証明する資料(認定書等の写し)を添付する。

※2:内閣府男女共同参画局長の認定等に相当することの確認を受けている外国法人については、相当する各認定等に準じて加点するので、確認を受けていることを証明する資料(通知書の写し)を添付する。

令和 年 月 日技術資料3(監理(主任)技術者の資格・実績等)工事名:(24)本牧元町住宅外壁改修その他工事住 所会社名代表者役職氏 名配置予定技術者の従事役職・氏名 (※1)役職 (フリガナ)□監理技術者/□主任技術者 氏 名:法令による資格・免許(※1)□一級建築工事施工管理技士/□一級建築士/□監理技術者資格□監理技術者講習/□その他(資格等名: )工事実績の概要工事名称発注機関名工事場所契約金額工 期 年 月 日 ~ 年 月 日当該工事での立場 □現場代理人/□監理技術者/□主任技術者/□【 】担当技術者構造・階数 (※3) 造・地上 階 地下 階工事種目 (※4) (同種工事の施工実績が判断できる内容を具体的に記載する)CORINS登録の有無(※5)□有(CORINS登録番号 - - ) /□無工事成績の有無(※6)□有(評定点 点)/□無申請時における他工事の従事状況等工事名称発注機関名工 期 年 月 日 ~ 年 月 日当該工事での立場 □現場代理人/□監理技術者/□主任技術者/□【 】担当技術者本工事と重複する場合の対応措置CORINS登録の有無(※5)□有(CORINS登録番号 - - )/□無審査対象期間の追加該当の有無 □有/□無事 由 (※8) □産前休業/□産後休業/□育児休業/□介護休業休業期間等 (※9) 年 月 日 ~ 年 月 日(取得期間合計年数: 年)注意事項〔技術資料3別添〕参照。

(※7)(※2)〔技術資料3別添〕※1:配置予定の技術者1人につき、1枚とする。

資格者証及び監理技術者講習修了証の写し(発注工事が建設業法施行令第27条に規定する工事に該当する場合に必要。講習修了履歴が記載された監理技術者資格者証裏面でも可)を添付する(監理技術者資格者証については、裏面の写しも添付する)。

実務経験をもって資格要件とする場合は、任意の実務経験証明書(証明者として会社名、代表者の役職・氏名を記入したもの)を添付する。

その他、配置予定技術者と申請者との3ヶ月以前からの雇用関係が証明できるもの(保険証等)(写)を添付する。

※2:同種工事が確認できる最低限の資料(設計図、仕様書等抜粋したもの)を添付する。

※3:複数棟の建築工事をまとめて1件の工事として施工した場合は、当該資格要件に合致する建物1棟の構造・階数等を記載する。

なお、CORINS では、建物群全体の情報が記載されているため、異なる場合があるので、その際は必ず記載内容が判る資料(設計図、仕様書等抜粋したもの)を添付する。

※4:※3 で記載した資格要件に合致する建物1棟について、要求している工事種目の内容を記載する。

※5:CORINS登録「有」の場合はCORINSの登録番号を記載する。また、「無」の場合は工事名称等が確認できる最低限の資料(契約書、注文書等抜粋したもの)を添付するほか、当該工事での立場が確認できる資料(届出書等)も添付する。

※6:入札説明書別紙「総合評価要領」2の(4)表 2「工事成績相互利用適用対象工事」に該当する工事で、工事成績の評定がなされた工事である場合は「有」を選択し、評定点を記載する。

また、評定点が 65 点以上であることが確認できる資料(工事成績評定通知書の写し)を添付する。

※7:申請時における他工事の従事状況等は、申請時に従事しているすべての工事について記載し、本工事を落札した場合の技術者の配置予定(本工事に従事可能である旨)を記入する。

例)本工事に着手する前の○月○日から後片付け開始予定のため本工事に従事可能。

※8:審査対象期間の追加の該当「有」の場合のみ記載する。

複数の事由がある場合は、すべてを合計した期間を加える事ができる。取得期間は年単位とし、1 年未満の場合は切り上げた期間とする。(産前休業・産後休養・育児休業を取得し、その合計が1年6ヶ月の場合、2年とする。)※9:審査対象期間の追加の該当「有」の場合のみ記載する。

休業の取得状況を証明するもの(事業主が労働者に休業期間を通知した書面等(休業期間の確認ができるものに限る。))を添付する。

令和 年 月 日技術資料4(従業員への賃金引上げ計画の表明書)工事名:(24)本牧元町住宅外壁改修その他工事住 所会社名代表者役職氏 名区分1~4の表明の有無について、該当する□を■とすること。(※1)区分1:大企業令和6年4月以降に開始する入札者の事業年度において、対前年度比で「給与等受給者一人当たりの平均受給額」を3%以上増加させる旨を従業員に表明□有/□無区分2:大企業令和6年以降の暦年において、対前年比で「給与等受給者一人当たりの平均受給額」を3%以上増加させる旨を従業員に表明□有/□無区分3:中小企業等令和6年4月以降に開始する入札者の事業年度において、対前年度比で「給与総額」を1.5%以上増加させる旨を従業員に表明□有/□無区分4:中小企業等令和6年以降の暦年において、対前年比で「給与総額」を1.5%以上増加させる旨を従業員に表明□有/□無※1:中小企業等は法人税法(昭和40年法律第34号)第66条第2項、第3項及び第6項に規定される、資本金等の額等が1億円以下であるもの又は資本等を有しない普通法人等※2:区分1から4の何れかの表明が■有の場合は、技術資料4別添に留意のうえ、従業員への賃金引上げ計画の表明書を添付する(表明が■無の場合は、添付を要しない)。

また、中小企業等の場合は、本表明書と併せて直近の事業年度の「法人税申告書別表1」の写しを添付する。

〔技術資料4別添〕(留意事項)1.事業年度により賃上げを表明し、落札者となった場合には、「法人事業概況説明書」を当該事業年度における同書を作成後速やかに契約担当官等に提出すること。

なお、法人事業概況説明書を作成しない者においては、税務申告のために作成する類似の書類(事業活動収支計算書)等の賃金支払額を確認できる書類を提出すること。

2.暦年により賃上げを表明し、落札者となった場合においては、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を当該年の同表を作成後速やかに契約担当官等に提出すること。

3.上記1.による確認において表明書に記載した賃上げを実行していない場合又は上記確認書類を提出しない場合においては、当該事実判明後の総合評価落札方式による入札に参加する場合、技術評価点について所定の点数(本取組により加点する割合よりも大きな割合)を減点するものとする。

4.上記3.による減点措置については、減点措置開始日から1年間に入札公告が行われる調達に参加する場合に行われることとなる。ただし、減点事由の判明の時期により減点措置開始時期が異なることとなるため、減点措置開始時に当該事由を確認した契約担当官等により適宜の方法で通知するものとする。

(区分1:大企業用)従業員への賃金引上げ計画の表明書当社は、令和 年度(令和 年 月 日から令和 年 月 日までの当社事業年度)において、給与等受給者一人あたりの平均受給額を対前年度増加率 %以上とすることを□ 表明いたします。

(※)□ 従業員と合意したことを表明いたします。

令和 年 月 日住 所会社名代表者役職氏 名上記の内容について、我々従業員は、令和 年 月 日に、 という方法によって、代表者より表明を受けました。

令和 年 月 日会 社 名従業員代表 氏 名 印給与又は経理担当者 氏 名 印※本表明書をもって初めて従業員に賃上げを表明する場合は上段を、本表明書以外のところで従業員に賃上げを表明している場合は下段を選択する。

(区分2:大企業用)従業員への賃金引上げ計画の表明書当社は、令和 年において、給与等受給者一人あたりの平均受給額を対前年増加率 %以上とすることを□ 表明いたします。

(※)□ 従業員と合意したことを表明いたします。

令和 年 月 日住 所会社名代表者役職氏 名上記の内容について、我々従業員は、令和 年 月 日に、 という方法によって、代表者より表明を受けました。

令和 年 月 日会 社 名従業員代表 氏 名 印給与又は経理担当者 氏 名 印※本表明書をもって初めて従業員に賃上げを表明する場合は上段を、本表明書以外のところで従業員に賃上げを表明している場合は下段を選択する。

(区分3:中小企業等)従業員への賃金引上げ計画の表明書当社は、令和 年度(令和 年 月 日から令和 年 月 日までの当社事業年度)において、給与総額を対前年度増加率 %以上とすることを□ 表明いたします。

(※)□ 従業員と合意したことを表明いたします。

令和 年 月 日住 所会社名代表者役職氏 名上記の内容について、我々従業員は、令和 年 月 日に、 という方法によって、代表者より表明を受けました。

令和 年 月 日会 社 名従業員代表 氏 名 印給与又は経理担当者 氏 名 印※本表明書をもって初めて従業員に賃上げを表明する場合は上段を、本表明書以外のところで従業員に賃上げを表明している場合は下段を選択する。

(区分4:中小企業等)従業員への賃金引上げ計画の表明書当社は、令和 年において、給与総額を対前年増加率 %以上とすることを□ 表明いたします。

(※)□ 従業員と合意したことを表明いたします。

令和 年 月 日住 所会社名代表者役職氏 名上記の内容について、我々従業員は、令和 年 月 日に、 という方法によって、代表者より表明を受けました。

令和 年 月 日会 社 名従業員代表 氏 名 印給与又は経理担当者 氏 名 印※本表明書をもって初めて従業員に賃上げを表明する場合は上段を、本表明書以外のところで従業員に賃上げを表明している場合は下段を選択する。

(申請者確認用)提出書類確認リスト工事名:(24)本牧元町住宅外壁改修その他工事No 書類名称 備 考提出媒体1 □当局からの等級決定通知書(写) 電子2 □指名停止等に関する申出書 電子3 □誓約書及び役員等名簿 電子4 □設計図書交付申請書兼誓約書 電子5 □技術資料1(同種工事の施工実績等) 入札説明書別紙「技術資料作成要領」2の⑴ 電子/紙6 □同種工事が確認できる資料 技術資料1※1参照7 □建物1棟における記載内容が判る資料 技術資料1※2参照8 □工事名称等が確認できる資料 技術資料1※4参照9 □工事成績が確認できる資料 技術資料1※5参照10 □技術資料2(ワーク・ライフ・バランス等の促進に係る認定状況)入札説明書別紙「技術資料作成要領」2の⑵ 電子/紙11 □認定等を受けていることを証明する資料 技術資料2※1※2参照12 □技術資料3(監理(主任)技術者の資格・実績等) 入札説明書別紙「技術資料作成要領」2の⑶ 電子/紙13 □資格証等(写) 技術資料3別添※1参照14 □雇用関係が証明できるもの 技術資料3別添※1参照15 □同種工事が確認できる資料 技術資料3別添※2参照16 □建物1棟における記載内容が判る資料 技術資料3別添※3参照1718□工事名称・立場等が確認できる資料□工事成績が確認できる資料技術資料3別添※5参照(CORINS登録無の場合)技術資料3別添※6参照19 □休業の取得状況を証明するもの 技術資料3別添※9参照20 □技術資料4(従業員への賃金引上げ計画の表明書)□従業員への賃金引上げ計画の表明書□直近の事業年度の法人税申告書別表1(写)入札説明書別紙「技術資料作成要領」2の⑷技術資料4※2参照技術資料4※2参照電子/紙21 □企業の過去2年間の工事成績評定通知書(写)(対象期間:令和3年10月1日から令和5年9月30日まで)入札説明書別紙「技術資料作成要領」2の⑸ 電子/紙22 □技術者の過去4年間の工事成績評定通知書(写)(対象期間:令和元年10月1日から令和5年9月30日まで)入札説明書別紙「技術資料作成要領」2の⑹(余白右上に技術者の氏名を記載する)電子/紙電 子:電子調達システムによる提出(システム添付)電子/紙:システム添付、メール又は紙による提出(郵送等)※No.6~9、15~18、21、22において重複するものは省略可。

ただし、No.22を重複により省略する場合においても、余白右上への技術者氏名の記載は省略不可。

※本紙(提出書類確認リスト)は提出不要。

(参考様式)令和 年 月 日年間委任状支出負担行為担当官関東財務局総務部次長 殿委任者 住 所会社名代表者役職氏 名下記1の者を代理人と定め、下記2の権限を委任します。

記1.代理人住 所会社名代表者役職氏 名2.委任事項⑴ 入札及び見積に関する一切の事項⑵ 契約に関する一切の事項⑶ 代金の請求及び受領に関する一切の事項⑷ 復代理人の選定⑸ その他上記に付随する一切の事項⑹ 委任期間 自 令和 年 月 日至 令和 年 月 日ただし、契約に基づく事項が上記期間を超えることとなった場合は、当該事項が完済するまでなお継続するものとする。

連絡先(押印を省略する場合に記載。※)所 属 本件責任者氏名 電話番号 メールアドレス(※名刺を添付することで、記載を省略することができる。)本紙は入札説明書14の⑴に規定する年間委任状(支店長等への委任)の参考様式を示したものです。

(紙契約者用)令和 年 月 日紙契約方式届出書支出負担行為担当官関東財務局総務部次長 殿住 所氏 名又は会 社 名代表者役職氏 名下記調達案件について、電子調達システムを利用しての契約手続きができないため、紙契約方式で手続きをいたします。

記〇 工事名 (24)本牧元町住宅外壁改修その他工事以上別 表(入札説明書P3…(7)工事費内訳書の取扱い ①)1未提出であると認められる場合(未提出であると判断できる場合を含む)(1) 内訳書の全部又は一部が提出されていない場合(2) 内訳書とは無関係な書類である場合(3) 他の工事の内訳書である場合(4) 白紙である場合(5) 内訳書が特定できない場合(6) 他の入札参加者の様式を入手し、使用している場合2 記載すべき事項が欠けている場合(1) 内訳の記載が全くない場合(2) 入札説明書に指示された項目を満たしていない場合3添付すべきでない書類が添付されていた場合(1) 他の工事の内訳書が添付されていた場合4 記載事項に大きな誤りがある場合(1) 発注者名に誤りがある場合(2) 発注案件に誤りがある場合(3) 提出業者名に誤りがある場合(4) 内訳書の合計金額が入札金額と大幅に異なる場合5 そ の 他 未 提 出 ・ 不 備 等 が あ る 場 合- 1 -関東財務局入札説明書補足事項(維持整備用)目 次1)建設産業における生産システムの合理化指針の遵守等について2)工事請負契約書第59条(火災保険等)の取扱いについて3)建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律について4)工事カルテの作成について5)労働福祉の改善等について6)建設業退職金共済制度について7)工事現場における施工体制の点検について8)建設工事の適正な施工の確保について9)ダンプトラック等による過積載等の防止について10)賃金台帳の整備及び調査への協力について11)建設機械について12)工事施工にあたっての一般的注意事項13)設計図書の優先順位について1)建設産業における生産システムの合理化指針の遵守等について工事の適正かつ円滑な施工を確保するため、「建設産業における生産システム合理化指針」において明確にされている総合・専門工事業者の役割に応じた責任を的確に果たすとともに、適正な契約の締結、適正な施工体制の確立、建設労働者の雇用条件等の改善等に努めること。

2)工事請負契約書第59条(火災保険等)の取扱いについて工事請負契約書第59条の規定により、受注者が保険契約を付保する場合に、次の事項を適用する。

1.付保する工事等保険契約に付するものは、すべての工事とする。

ただし、下記の単独工事並びに工事の実状を適正に判断した上で付保する必要がないと認めた工事は除外できるものとする。

1)外構工事 4)造成工事2)植栽工事 5)敷地調査工事3)解体工事(取り壊し工事) 6)地盤調査工事2.保険の種別下記のとおりとし、受注者はいずれかの保険契約に付保するものとする。

1)組立保険契約2)建設工事保険契約3)包括(総括)保険契約(工事内容及び契約内容を明記した付保証明書が発行されるもの)3.付保する時期当初付保すべき時期は、契約締結後、工事の始期までとする。

4.付保する保険対象額付保すべき金額は、原則として請負代金額とする。

ただし、工事の種類が前記1.1)~6)の工事で監督職員の承認を得た工事については、保険対象額から除くことができる。

なお、変更等により保険対象金額の増減が生じた時は、契約締結後、直ちに保険契約を変更することができるが、変更金額が請負代金額の15%程度の軽微な変更については、監督職員の了承を得て、保険契約の変更を省略することができるものとする。

5.付保する期限工事目的物の引渡し予定日までとし、特に定めのない限り、工期後14日までとする。

工期の延長が生じた時は、契約締結後直ちに保険契約を変更する。

また、工事が遅延した場合にも、その遅延日数に応じて延長するものとする。

6.保険証券の提示受注者は保険契約に付保した際は、その都度すみやかに保険証券の写し又は付保証明書について、監督職員を経由して発注者に2部提出する。

保険証券等写しの余白部分に工事名称を朱記する。

- 2 -3)建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律について建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化の実施が義務付けられた工事に該当する場合、契約に当たり分別解体等の方法、解体工事に要する費用、再資源化等をするための施設の名称及び所在地、再資源化等に要する費用を契約書に記載する必要があることから、設計図書に記載された処理方法及び処分場所等を参考に積算した上で入札すること。

また、分別解体等の方法等を契約書に記載するために、落札者は落札決定後に発注者と協議を行うこととする。

<対象建設工事>対象建設工事とは、特定建設資材(コンクリート、コンクリート及び鉄からなる建設資材、木材並びにアスファルト・コンクリート)のいずれかを用いた建築物等の解体工事又は特定建設資材を使用する新築工事(土木工事を含む。)等で、下記の規模の基準以上の工事をいう。

対象建設工事の種類 規模の基準建築物の解体 延床面積 80㎡建築物の新築・増築 延床面積 500㎡建築物の修繕・模様替(リフォーム等) 請負代金額 1億円建築物以外の解体・新築等(土木工事等) 請負代金額 500万円4)工事カルテの作成について請負代金額が500万円以上の工事について、下表のとおり工事実績情報システム(CORINS)に基づき、「工事カルテ」を作成し、監督職員の確認を受けた後、次に示す期限内に、(財)日本建設情報総合センター(以下「JACIC」という。)に工事実績情報の登録を行うとともに、JACICが発行する「工事カルテ受領書」の写しを監督職員に提出する。

対象金額 請負代金額2,500万円以上 請負代金額500万円以上2,500万円未満登録時期基 本・受注時・竣工時・受注時のみ(予定工期が過ぎた時点で自動的に竣工時データ扱いとする。)設計変更等設計変更や技術者の配置変更があった場合は「途中変更時登録」を行う。

請負代金額が5割以上増減した場合にのみ「訂正手続き」を行う。時期は竣工する時点とする。

1)工事受注時の登録データの提出期限は、契約締結後10日以内2)登録内容の変更時の登録データの提出期限は、変更事項の確定日から10日以内3)工事完了時の登録データの提出期限は、工事完了後10日以内5)労働福祉の改善等について建設労働者の確保を図ること並びに労働災害の防止、適正な賃金の確保、退職金制度及び各種保険制度への加入等労働福祉の改善に努めること。

6)建設業退職金共済制度について1.建設業者は、建設業退職金共済組合(以下「組合」という。)に加入するとともに、その建設業退職金共済制度の対象となる労働者について証紙を購入し、当該労働者の共済手帳に証紙を貼付すること。

2.受注者は、組合の発注者用掛金収納書(以下「収納書」という。)を工事契約締結後1か月以内に監督職員に提出すること。

なお、この期間内に収納書を提出できない特別の事情がある場合においては、あらかじめその理由及び証紙購入予定を併せて申し出ること。

3.組合に加入せず、又は証紙の購入若しくは貼付が不十分な建設業者は、今後の競争参加資格審査において考慮することがある。

4.証紙購入状況を把握するため必要があると認められるときは、関係資料の提出を求めることがある。

5.下請契約を締結する際は、受注者に対してこの制度の趣旨を説明し、掛金相当額を請負代金中に算入することにより、当該受注者の組合加入並びに証紙の購入及び貼付を促進すべきこと。

7)工事現場における施工体制の点検について1.公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第15条第1項の規定により読み替えて適用される建設業法(以下「法」という。)第24条の8第1項に該当する工事について、同法施行規則第14条の2並びに14条の4第3項に掲げる事項を記載した施工体制台帳に係る書類及び施工体系図を作成し、工事現場内の見えやすい場所及び公衆の見えやすい場所に掲げるとともに監督職員に提出するものとする。

2.予算決算及び会計令第85条の基準に基づく価格を下回る価格で落札した場合においては、施工体制台帳の提出に際して、その内容のヒアリングを監督職員等から求められたときは、受注者の支店長、営業所長等は応じなければならな- 3 -い。

3.予算決算及び会計令第85条の基準に基づく価格を下回る価格で落札した場合においては、共通仕様書に基づく施工計画書の提出に際して、その内容のヒアリングを監督職員等から求められたときは、受注者の支店長、営業所長等は応じなければならない。

8)建設工事の適正な施工の確保について1.法に違反する一括下請その他不適切な形態の下請契約を締結しないこと。

2.法第26条の規定により、受注者は監理技術者又は主任技術者(以下「監理技術者等」という。)を配置すること。

(監理技術者等の資格要件は別表1による。)3.監理技術者等は受注者と直接的恒常的な雇用関係にあることが必要であり、「恒常的な雇用関係」とは、入札の申込みがあった以前に3ヶ月以上の雇用関係があることを意味する。

4.法施行令第27条第1項の規定により、請負代金額が4,000万円(建築一式工事にあっては8,000万円)以上の工事に配置される監理技術者等は専任である必要があるが、「専任」とは他の工事現場に係る職務を兼務せず、常時継続的に当該建設現場に係る職務にのみ従事することを意味する。

5.監理技術者等の専任を必要とする場合において、契約締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間)については、主任技術者又は監理技術者の専任を要しない。

なお、現場施工に着手する日については、契約締結後、監督職員に適宜の様式による書面を提出して確認を得ること。

6.上記のほか、建設業法等に違反する行為は行わないこと。

9)ダンプトラック等による過積載等の防止について1.工事用資機材等の積載超過がないようにすること。

2.過積載を行っている資材納入業者から、資材を購入しないこと。

3.資材等の過積載を防止するため、資材購入にあたっては、資材納入業者等の利益を不当に害することのないようにすること。

4.さし枠の装着又は物品積載装置の不正改造をしたダンプカーが、工事現場に出入りすることのないようにすること。

5.過積載車輌、さし枠装着車、不表示車等から土砂等の引き渡しを受ける等、過積載を助長することのないようにすること。

6.取引関係のあるダンプカー事業者が過積載を行い、又はさし枠装着車、不表示車等を土砂等運搬に使用している場合は、早急に不正状態を解消する措置を講ずること。

7.「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」の目的に鑑み、同法第12条に規定する団体等の設立状況を踏まえ、同団体等に加入している者の使用を促進すること。

8.下請契約の相手方又は資材納入業者を選定するにあたっては、交通安全に関する配慮に欠ける者又は業務に関しダンプトラック等によって悪質かつ重大な事故を発生させた者を排除すること。

9.以上のことにつき、下請契約における受注者を指導すること。

10)賃金台帳の整備及び調査への協力について労働基準法第108条に規定する「賃金台帳」の整備は、協力会社(下請負人)等に対しても十分周知徹底を図るとともに、公共事業労務費調査(10月分)については、別途定める調査表を提出する等の協力をすること。

11)建設機械について請負契約の履行に当たっては、建設機械は低騒音型・低振動型建設機械及び排出ガス対策型建設機械を使用するものとする。受注者は施工計画書にその旨明記するとともに施工現場において使用する建設機械の写真撮影を行い、管理技術者に提出するものとする。

平成9年7月31日付建設省告示第1536号「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程」及び平成3年10月8日付建設省経機発第247号「建設機械に関する技術指針」の趣旨を了知し、遵守すること。

12)工事施工に当たっての一般的注意事項1.作業時間は、近隣住民に迷惑をかけないように配慮することとし、概ね午前8時から午後6時までとし、日曜日及び祝日は原則として作業を休むこととする。なお、工事を施工しない日及び時間帯を定める場合は、別途「工事を施工しない日及び時間帯に関する申出書」を契約締結前までに提出することができる。

また、細部については管理技術者の指示による。

2.工事施工に起因する騒音・振動のほか現場における安全対策等については、関連法令に従い近隣住民に迷惑をかけないように十分注意すること。

なお、現場の整理整頓を励行すること。

3.作業場等は本敷地内に設けて差し支えないが、設置場所・工法等については、事前に当局と協議すること。

なお、工事終了後は速やかに後片付けの上原形に復すること。

4.道路その他既存工作物等の補修工事施工に起因して既存道路その他の工作物を損傷したときは、その都度、管理技術者の指示により速やかに修復する等適切な措置を講じること。

5.監理事務所を設置する旨入札説明書に特記されている場合には、移動式ハウス10㎡以上(2.4m×4.5m程度)1棟を工事期間中設置する。また、光熱水料金も負担するものとする。

- 4 -なお、備品として以下のものを整備する。

a)事務机 b)事務椅子 c)ロッカー d)雨合羽 e)作業衣類 f)保安帽 g)作業靴 h)長靴i)ノギス j)その他監理上必要と認める用具6.技能士の適用について工事の種別による技能士適用の目安は別表3のとおりとする。

13)設計図書の優先順位について設計図書の優先順位は、原則として次の(1)から(3)までの順とし、これによりがたい場合は、監督職員と協議を行うこととする。

(1)質問事項回答書(2)入札説明書(入札説明書補足事項を含む)(3)設計図面- 5 -別表1主任技術者及び監理技術者の資格要件主任技術者(建設業法第7条第2号)イ.学校教育法(昭和22年法律第26号)による高等学校(旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による実業学校を含む。)若しくは中等教育学校を卒業した後5年以上又は同法による大学(旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学を含む。)若しくは高等専門学校(旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校を含む。)を卒業した後3年以上実務の経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めた者。

ロ.建設工事に関し10年以上実務の経験を有する者。

ハ.国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者。

監理技術者(建設業法第15条第2号)イ.法第27条第1項の規定による技術検定その他の法令の規定による試験で建設業の種類に応じ国土交通大臣が定めるものに合格した者又は他の法令の規定による免許で国土交通大臣が定めるものを受けた者。

ロ.主任技術者に該当する者のうち、発注者から直接請け負い、その請負代金額が4,500万円以上であるものに関し2年以上指導監督的な実務の経験を有する者。

ハ.国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者。

なお、当該工事が指定建設業(別表2)である場合にあっては上記イに該当する者又はハの規定により国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有する者とする。

別表2監理技術者資格者証の提示を要する指定建設業指定建設業の種類 対 応 す る 建 設 工 事 の 内 容土 木 工 事 業総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造又は解体する工事を含む。以下同じ。)建 築 工 事 業 総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事管 工 事 業冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事鋼 構 造 物 工 事 業 形鋼、鋼板などの鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事ほ 装 工 事 業 道路等の地盤面をアスファルト、コンクリ-ト、砂、砂利、砕石等によりほ装する工事電 気 工 事 業 発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事造 園 工 事 業 整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造する工事- 6 -別表3技能士適用の目安共仕工事の種別共仕による工事細分適用技能士(選択作業)作業内容 技能士適用の目安(運用) 備 考鉄筋工事 加工及び組立て 1級鉄筋技能士(鉄筋工事作業)鉄筋加工及び組立て作業主要建物の延べ面積が 750 ㎡以上の場合とする。

RC・SRC造に適用し、S造の場合には、1000㎡以上とし、基礎に適用する。

軽易なS造の基礎、CB造及び工作物の鉄筋作業コンクリ-ト工事床コンクリ-トこて仕上げ1級左官技能士(左官作業)床をコンクリ-ト打ちのまま金ごてで仕上げる工事及び敷き物、張り物などの下地工事延べ面積が 750 ㎡以上で施工面積が概ね建築面積の2倍程度並びに、敷き物、張り物下地がある場合には原則として適用とする。

RC・SRC造に適用し、防水押えコン、標準詳細1-01-2及び4の合計とする。

S造の場合には、1000㎡以上とする。

型枠 1級型枠施工技能士(型枠工事作業)型枠組立て工事作業鉄筋工事と同じとする。ただし、く体が化粧打ちの場合は原則として適用する。(車庫、自転車置場を除く)軽易なS造の基礎、CB造及び工作物の鉄筋作業コンクリ-ト圧送コンクリ-ト圧送施工その都度協議する。

鉄骨工事 搬入及び建方 1級とび技能士(とび作業)鉄骨の荷降し及び建方作業延べ面積が 750 ㎡以上でS造・SRC造の鉄骨工事にすべて適用する。(大規模な鉄塔工事を含む)軽量鉄骨及び車庫、自転車置場、玄関庇等の軽易なものは除くコンクリートブロックALCパネル押出成形セメント板工事補強コンクリートブロック造1級ブロック建築技能士(補強コンクリートブロック工事作業)耐力壁のコンクリートブロック積み作業延べ面積が 750 ㎡以上で耐力壁のある場合は、すべて適用する。

車庫、自転車置場の場合で軽易なものを除くコンクリートブロック帳壁及び塀1級ブロック建築技能士(補強コンクリートブロック工事作業)帳壁及び塀のコンクリートブロック積み作業帳壁の場合は、延べ面積 750 ㎡以上で施工面積の合計が概ね 100 ㎡をこえる場合に適用する。地下間仕切壁、倉庫間仕切壁等で化粧積みが概ね 1 スパン以上ある場合は適用する塀の場合は、高さ 1.2mを越え、かつ長さ 3.4m以上の工事に適用する。ただし、高さ 12m以内であっても長さが 20m以上の化粧積みの場合は適用する。(塀については、建基令62の8による安全上の控え壁を設ける範囲を限度とし建物の面積に関係なく適用する)小規模のPSの部分及び配管用ブロック積み等の軽易なものを除くALCパネル 1級ALCパネル施工技能士ALC間仕切壁、屋根、床、外壁のALCパネルの取付け作業延べ面積が750㎡以上で100㎡を超える間仕切壁及び屋根、床、外壁で主体として使用する場合に適用する。

防水工事アスファルト防水1級防水施工技能士(アスファルト防水工事作業)アスファルト防水の作業建物の面積・規模に関係なく屋根防水、便所及び浴室はすべて適用する。(改修工事も含む)内部防水だけの工事で小面積の場合は除く。

合成高分子ルーフィングシート防水1級防水施工技能士(合成ゴム系シート防水工事作業)合成高分子(合成ゴム)ルーフィング防水作業延べ面積が 750 ㎡以上の屋根防水において平部の施工面積が概ね 100 ㎡を超える場合に適用する。

小面積の庇、並びに便所、湯沸かし室等軽易なものを除く塗膜防水1級防水施工技能士(塗膜防水工事作業)塗膜防水の施工作業シーリング 1級防水施工技能士(シーリング防水工事作業)シーリングの施工作業主要建物の延べ面積が概ね 2000 ㎡を超え、かつ3階建て以上の場合に適用する。

カーテンウォール、ALC等の成型板を外装として使用する場合に適用する。

- 7 -共仕工事の種別共仕による工事細分適用技能士(選択作業)作業内容 技能士適用の目安(運用) 備 考石工事花こう岩類の石張り1級石工技能士(石張り作業)花こう岩類の石張り作業延べ面積が 750 ㎡以上で玄関ホール等の規模の大きい壁の石張りに適用する。

植木・花壇などの軽易なものを除く大理石張り1級石工技能士(石張り作業)大理石の石張り作業植木等の軽易なものを除くテラゾーブロック張り1級石工技能士(石張り作業)テラゾーブロック張り作業花こう岩類の石張りに同じとする。

便所の版板(ブース等),笠木,植木,ホーダ,など軽易なものを除くタイル工事陶磁器質タイル貼り1級タイル張り技能士(タイル張り作業)陶磁器質タイル張り作業延べ面積が 750 ㎡で屋外の壁のタイル張り及び屋内の壁の吹き抜け部分のタイル張りに適用(部分的なものは除く)タイル張り部分の安全性を考慮し適用する。

便所、湯沸室内部のタイル張り及び床のタイル張りは除く陶磁器質タイル型枠先付け1級タイル張り技能士(タイル張り作業)陶磁器質タイル型枠先付け作業タイル型枠先付け作業に適用する。PCパネルの先付けタイル張りは除く。

木工事 加工及び組立て 1級建築大工技能士(大工工事作業)木材の加工及び組立て作業延べ面積が 750 ㎡以上で和室(6畳以上)がある場合に適用する。床のフローリング張りで施工面積が100㎡以上の場合は適用する。

軽易な造作は除く(押入のみの造作、集成材及び既成材の取付け等)屋根及びとい工事長尺亜鉛めっき鋼板ぶき1級建築板金技能士(内外装板金作業)金属屋根工事技士(建設大臣認定)の活用屋根金属薄板ぶき作業(かわら棒ぶき,平ぶき作業など)主要建物に施工する場合は面積に関係なく適用する。

玄関庇折り板ぶき自転車置場及び渡り廊下などで規模が小さく軽易なものは除く折板ぶき鋼板製屋根折り板ぶき作業同上とする波形石綿スレートぶき1級スレート施工技能士(石綿スレート工事作業)屋根及び壁のスレート波板ぶき作業同上とする金属工事 軽量鉄骨天井下地及び壁下地1級天井仕上施工技能士(鋼鉄下地工事作業)天井下地及び壁面の軽量鉄骨下地組立て作業延べ面積が 750 ㎡以上を超える場合に適用する。改修工事の場合は、施工面積が概ね 500㎡以上の場合に適用する。

便所・湯沸室などの小面積に区画されたものは除く左官工事モルタル塗り、石こうプラスター塗り、ALCパネル用特殊プラスター塗り1級左官技能士(左官作業)壁塗り作業(床及びタイル下地モルタル塗りを含む)延べ面積が 750 ㎡以上で、壁及び床の左官面積の合計が概ね 1000 ㎡を超える場合に適用する。

建具工事アルミニウム製建具1級サッシ施工技能士(ビル用サッシ施工作業)アルミニウム製建具の組立て及び取付け作業延べ面積が 750 ㎡以上を超え、かつ2階建て以上の工事に適用する。カーテンウォールについては、規模・関係なくすべてに適用する。

ガラス1級ガラス施工技能士(ガラス工事作業)ガラスの加工及び取付け作業同上とするカーテンウォール工事PCカーテンウォール工事1級カーテンウォール施工技能士外壁にPCカーテンウォールを取付ける作業大規模な建物で、全面的にカーテンウォールとする場合に適用する。

1部分のカーテンウォールは除く塗装工事 塗装 1級塗装技能士(建築塗装作業)各種塗装作業延べ面積750㎡以上の建物に適用する。

マスチック塗剤塗り仕上げを除く- 8 -共仕工事の種別共仕による工事細分適用技能士(選択作業)作業内容 技能士適用の目安(運用) 備 考内装工事ビニール床シート、及びビニール床タイル、ゴム床タイル張り1級床仕上げ施工技能士(プラスチック系床仕上げ工事作業)ビニール床シート、及びビニール床タイル、ゴム床タイル張り作業延べ面積が 750 ㎡以上の建物に適用する。改修工事の場合は、施工面積が概ね 500 ㎡を超える場合に適用する。

石こうボード、その他ボード及び合板張り1級天井仕上げ施工技能士(ボード仕上げ工事作業)鋼製軽量下地の上に石こうボード及びその他のボード張り作業(壁面及び天井面)同上とする便所・湯沸室などの小面積に区画されたものは除く壁紙張り 1級表装技能士(壁装作業)壁紙張り作業(壁面及び天井面の紙張り)紙面及び天井面の施工面積の合計が、概ね100 ㎡を超える場合に適用する。(改修工事も同じ)植栽工事植栽 1級造園技能士(造園工事作業)新植及び移植作業植栽工事を単独で発注する場合は延べ面積に関係なくすべて適用する。延べ面積が 750 ㎡以上の建築工事の中に含めて発注する場合で植栽工事の金額が 200 万円を超え、かつ中・高木類が金額で過半を超える場合に適用する。

移植がある場合で、特に記念樹等の重要な移植の場合は適用を考慮する。

改修共通仕様書外壁注入工事エポキシ樹脂注入工事1級樹脂接着剤注入施工技能士(エポキシ樹脂注入作業)外壁面のエポキシ樹脂注入作業(タイル、モルタル)延べ面積に関係なく2階建て以上の建物で注入作業をする場合に適用する。

設備工事配管施工 1級配管施工技能士(建築配管作業)機械設備工事の配管作業(給水、排水、冷・温水管の加工及び取付け作業)延べ面積 750 ㎡以上で、給水、排水、冷温水管の加工及び取付けを含む工事に適用する。

改修工事の場合は、配管工事を含む総請負工事金額が概ね 2000 万円以上の場合に適用する。

熱絶縁施工 1級熱絶縁施工技能士(熱絶縁工事作業)機械設備工事の保温、保冷、防湿の作業延べ面積が 750 ㎡以上で、保温、保冷、防湿の作業を含む工事に適用する。改修工事の場合は、熱絶縁工事を含む総請負工事金額が概ね2000万円以上の場合に適用する。

冷凍・空気調和機器施工1級冷凍・空気調和機器施工技能士(冷凍・空気調和機器施工作業)チリングユニット、パッケージ形空気調和機及び冷凍・冷蔵装置の据付け及び整備の作業延べ面積が 750 ㎡以上で、チリングユニット、パッケージ形空気調和機及び冷凍冷蔵装置の据付け及び整備を含む工事に適用する。

改修工事の場合は、冷凍・空気調和機を含む総請負工事金額が概ね 2000 万円以上の場合に適用する。

建築板金施工 1級板金施工技能士(ダクト板金作業)機械設備工事のダクト製作及び取付けの作業延べ面積が 750 ㎡以上で、ダクト製作及び取付けを含む工事に適用する。改修工事の場合は、ダクト製作及び取付けを含む工事が、概ね、2000万円以上の場合に適用する。

準用する積算基準について工事名:(24)本牧元町住宅外壁改修その他工事本工事の積算は、下記の①から③の積算基準に準拠して行います。

記①「保全工事積算基準 建築編」 (独立行政法人 都市再生機構 編)令和3年2月1日②「保全工事積算基準 電気設備編」(独立行政法人 都市再生機構 編)令和3年2月1日③「保全工事積算基準 機械設備編」(独立行政法人 都市再生機構 編)令和3年2月1日注1.①から③の基準の中に記載されている「土木・造園工事積算要領」は「公共住宅建築工事積算基準」に読替えます。

2.①から③の積算基準は、市販されています。

発行所 ㈶都市再生共済会 TEL.045-650-08433.①から③の基準の中で以下の基準も用いています。

1) 「公共住宅建築工事積算基準」 (公共住宅事業者等連絡協議会 編)令和元年度版2) 「公共住宅電気設備工事積算基準」(公共住宅事業者等連絡協議会 編)令和元年度版3) 「公共住宅機械設備工事積算基準」(公共住宅事業者等連絡協議会 編)令和元年度版(発行・発売元 ㈱創樹社 TEL.03-6273-1175)(落札者用:落札~契約締結までの間に提出)令和 年 月 日実工事期間通知書支出負担行為担当官関東財務局総務部次長 殿住 所氏 名又は会 社 名代表者役職氏 名次のとおり実工事期間を定めたので通知します。

記1 工 事 名 (24)本牧元町住宅外壁改修その他工事2 工事場所 横浜市中区本牧元町43-113 全体工期 契約締結の日から令和7年3月14日(工事完了期限)まで4 実工事期間 自 令和 年 月 日(工事の始期)至 令和 年 月 日(工事の終期)