入札情報は以下の通りです。

件名労働者派遣業務(栃木貿易情報センター)
公示日または更新日2024 年 2 月 16 日
落札日2024 年 3 月 8 日
組織独立行政法人日本貿易振興機構
取得日2024 年 2 月 16 日 19:09:34

公告内容

1入 札 公 告(一般競争入札・最低価格落札方式)次のとおり一般競争入札に付します。独立行政法人日本貿易振興機構副 理 事 長1. 調達内容(1)公示日 2024年2月16日(2)案件名及び数量 労働者派遣業務(栃木貿易情報センター)一式(3)調達案件の内容等 入札説明書のとおり。(4)履行期間 2024年4月1日から2025年3月31日まで。(5)履行場所 入札説明書のとおり。(6)入札保証金及び契約保証金 免除。2. 入札参加資格(1)日本貿易振興機構の契約に関する内規第12条に該当しない者であること。(2)令和4・5・6年度の全省庁統一資格における資格の種類「役務の提供等」のA等級、B等級、又はC等級に格付けされている者であること。なお、全省庁統一資格がない場合は、日本貿易振興機構発行の等級確認結果通知書(※)を有している者であること。(※)本案件のみに限定。等級確認の申請方法や問い合わせ先等は、入札説明書別添を参照。<等級確認の申請期限> 2024年2月27日(火) 17時00分<等級確認結果の通知期限> 2024年2月28日(水) 17時00分(3)公告の日から開札の日までの期間、契約に関し日本貿易振興機構から指名停止措置を受けていないこと。(4)履行期間開始日時点で「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」に定める一般労働者派遣事業者であること(更新手続中も当該事業者とみなす)。(5)プライバシーマークの使用許諾を保有していること(更新手続中の場合も保有しているものとみなす)。又は情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)認証を取得していること。(6)株式会社イー・スタッフィングが提供する人材派遣管理システム「e-staffingシステム」の利用について同意し、入札書提出時に日本貿易振興機構に対し参画申請済みであり、かつ就業開始日に接続可能であること。(7)日本貿易振興機構と2024年3月31日以前に労働者派遣基本契約を締結している者が本案件を落札した場合、当該契約を解除し、新たに別冊2の労働者派遣基本契約について締結するものとする。3. 入札者に求められる義務等(1)提出物入札者は、次の<提出物一覧>にて定める書類を、入札書等の受領期限までに提出しなければならない。<提出物一覧>①〔様式1〕入札書及び入札書明細(別紙)(封緘すること)②入札参加資格を有することを証明する書類の写し2(以下(ア)(イ)のいずれかを、封緘せず、入札書に添えて提出)(ア)全省庁統一資格を有する場合 資格審査結果通知書の写し(イ)上記(ア)が無い場合 日本貿易振興機構発行の等級確認結果通知書の写し③〔様式2〕委任状(封緘せず、入札書に添えて提出。ただし代表者による入札で、かつ開札会に代表者が出席する場合は提出不要)④上記2.(4)の条件を満たしていることを証明する書類の写し(労働者派遣事業許可証等)。(封緘せず、入札書に添えて提出)⑤上記2.(5)の条件を満たしていることを証明する書類の写し。プライバシーマーク更新手続中の場合はプライバシーマーク付与事業者更新審査中証明書の写し(封緘せず、入札書に添えて提出)。(2)提出方法①入札者は、次に掲げる事項を記載した入札書を直接又は郵便等で提出しなければならない。電話、E-mailその他の方法による入札は認めない。(ア)案件名(イ)入札金額(ウ)入札者本人の住所、氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)及び押印(法人の場合は代表印(※)とする。外国人の署名を含む。以下同じ)(※)法務局への届出印。法務局への届出印が存在しない場合は下記4.(1)宛に問い合わせること(エ)代理人が入札する場合は、入札者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印<提出形態>封筒には「3月8日開札(労働者派遣業務(栃木貿易情報センター))の入札書在中」と朱書をし、上記3.(1)で定める提出物全てを提出すること。②直接入札直接提出する場合は入札書及び入札書明細(別紙)を封筒に入れ封緘のうえ、入札者の氏名(法人の場合は、その名称又は商号)を明記し、上記<提出形態>のとおり封筒に朱書のうえ、上記3.(1)②以降で定める提出物と同時に提出しなければならない。③郵便等入札(信書便)信書便(書留郵便等配達の記録が残るものに限る。)により提出する場合は二重封筒とする。表封筒に上記<提出形態>のとおり朱書し、中封筒には直接提出する場合と同様に氏名等を明記し入札書及び入札書明細(別紙)を入れ封緘のうえ、入札書等の受領期限までに、上記3.(1)②以降で定める提出物と同時に下記4.(1)宛に送付しなければならない。(3)その他①入札者は、提出した入札書等の引換、変更又は取消をすることができない。日本貿易振興機構は、一旦受領した書類は返却しない。②開札日の前日までにおいて、入札書等に関し日本貿易振興機構より説明を求められた場合は、それに応じなければならない。34. 入札書等の提出場所等(1)入札書等の提出場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先〒107-6006 東京都港区赤坂1丁目12番32号 アーク森ビル6階日本貿易振興機構 総務部人事課 人材デスク 担当 鈴木、都筑TEL:03-3582-4977 E-mail:haken@jetro.go.jp(2)質問の受付①質問の受付方法:E-mail(アドレスは上記4.(1)参照)②質問の受付期間:2024年2月16日(金)から2024年2月27日(火)15時00分まで③質問の回答方法:E-mail(入札説明書を交付した者全員に回答する)④質問の回答期限:2024年2月28日(水)17時00分(3)入札書等の受領期限2024年3月8日(金)14時00分(郵便等による場合は必着のこと)(4)開札の日時及び場所2024年3月8日(金)14時00分日本貿易振興機構 本部(東京) 5階入札室(5)スキルシート提出応札予定の場合、2024年3月4日(月)11時00分までに上記4.(1)宛てに E-mail にて派遣候補者のスキルシートを提出すること(別冊仕様書7.派遣元の要件確認のため)。別冊仕様書7.派遣元の要件①の具備を確認できない場合は、開札会へ参加することができない。開札会に参加できない場合のみ、その理由を明示し2024年3月5日(火)17時00分までに応札予定者へ E-mail にて連絡する(参加できる場合は、連絡しない)。※メールの件名及び添付ファイル名は、「応募ポスト名_応札者名」とすること。「株式会社」その他は一切記載しないこと。例)「総務部人事課」案件に「株式会社ジェトロ」が応札する場合、「総務部人事課_ジェトロ」となる。

5. 本入札に係る資料(1)入札公告(本資料)(2)入札説明書(別途交付)①入札説明書(本文)②別冊・様式1:入札書及び入札書明細(別紙)・様式2:委任状・仕様書・労働者派遣基本契約書(案)・業務用車両使用に関する覚書(案)6. 入札説明書の交付場所等上記5.の資料一式を本公告の日から日本貿易振興機構ホームページ上にて交付。調達情報:https://www.jetro.go.jp/procurement/bid/なお、入札説明会は実施しない。47. その他(1)「労働者派遣基本契約書」及びe-staffingシステムによる「個別労働者派遣契約書」について締結すること。(2)e-staffingに関して不明な点は、下記宛に問い合わせること。株式会社イー・スタッフィング カスタマーサービス部TEL:03-5217-2811 E-mail:dounyu@e-staffing.co.jp以上

1 案件名3 部署業務内容4 業務内容① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨1 名無10005 派遣契約期間 ~ 2025年3月31日6 勤務時間 9:00 ~ 17:00休憩:12:00~13:00 休日:土日、祝日、その他ジェトロの定める休日月火水木金7 派遣元の要件 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧経理業務(経理伝票・証ひょう整理・請求書確認、経費振替処理、経理データ集計・管理、支払い手続き、銀行口座への出入金等。近隣の金融機関・郵便局等への社用車等での移動を含む)国内外出張に係る旅費手続き・会計処理(交通費、航空券、旅費精算、立替支払い精算、謝金支払い・源泉徴収などの手続き)各種データ入力・取りまとめ、資料作成及びそれらのデータ・文書・資料管理業務文書・執務参考資料などの管理業務(文書ファイリング、法人文書管理、図書資料管理など)残業:(休憩・休日)経理業務、旅費手続き、文書管理業務等に係る社内関係部署や関係機関との連絡調整庶務業務(来訪者受付・登録、電話初期対応、応接準備、公用車運行記録簿、物品管理、備品や配架書籍・参考資料などの調達・管理、事務所営繕など)新聞クリッピングなどの情報収集、共有会議、セミナー、商談会、展示会等の事業実施に関する補助業務(準備、実施手続き、関係者との連絡調整、アンケート入力、報告書取りまとめ等)その他、必要とされる庶務業務(近隣施設等への社用車等での移動を含む)栃木貿易情報センター参加資格を満たし、かつ「8 派遣職員の必須要件」を満たす人材の派遣が可能であること。そのための十分な登録者数を有すること。

派遣する人材は、信頼に足る人物であり、派遣元からの派遣実績があることが望ましい。

契約期間途中で派遣労働者が交代する場合、代替者を直ちに手配できること。

2024年4月1日※業務の状況により法定内時間での残業が見込まれる。

募集人数:出張の有無:別冊1日本貿易振興機構仕様書総務部人事課※個別契約書の契約期間は当初最長3カ月予定。

当初契約期間終了後の個別契約期間については、別途協議のうえ定める。

栃木県内企業の貿易相談対応、海外展開支援や情報発信法定外法定内 時間程度見込まれる (契約期間内合計)時間程度見込まれる (契約期間内合計)労働者派遣業務(栃木貿易情報センター)2 就業場所 〒321-3226 栃木県宇都宮市ゆいの杜1-5-40 とちぎ産業創造プラザジェトロの指定する派遣職員のフォローアップ体制が可能なこと(派遣元と派遣職員の面談が月1回程度、面談内容についてジェトロへの報告は3カ月に1回程度等)。

派遣法第30条に基づいて派遣労働者の労働条件を適切に管理すること。また、福利厚生等の管理が適切に行われていること。

すべての契約手続き、請求手続きに不備のないこと。なお、請求に係る手数料が発生する場合には、派遣元負担とする。

トラブルへの対応や苦情処理体制が十分に整備されていること。派遣元責任者が苦情処理等の場合に、日帰りで往復できる地域に労働者派遣を行うものであること。

(勤務曜日)派遣する労働者は労使協定対象労働者とする。

8 派遣職員の必須要件① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨WordExcelPowerPoint入力速度その他英語使用内容使用頻度9 その他の要望10 職場の環境① ② ③11 その他① ② ③以 上業務全体の1割未満派遣労働者の交代派遣労働者が就業に当たり、遵守すべき業務処理方法等に従わない場合、又は業務処理の能率が著しく低く派遣目的を達し得ない場合、ジェトロは派遣元にその理由を示し、派遣労働者の交代を要請することができる。また、派遣元は、派遣元の都合により派遣労働者を交代する場合には、原則として交代する日の30日前までにジェトロに連絡すること。

業務用車両の使用業務に業務用車両の使用が含まれる場合には、業務用車両使用に関する覚書を締結することとする。

社内システムの利用や規程に沿った細かい業務が多いため、マニュアルを読み込むなど厭わず対応いただける方。

英語で書かれたアンケート内容の読み取り、会話は海外からの電話取次ぎ程度運転免許有効な運転免許証を所持しレンタカー等を運転できること(単身又は同乗者有り)、実車運転経験を1年間以上有していること。運転に際しては道路交通法等各種法令を遵守し、十分な安全配慮ができること。

業務指示者に対し、的確に報告・連絡・相談ができ、機密情報、個人情報の取り扱いを理解し、適切な対応ができること。

多岐にわたるルールを正確に理解し、的確かつスピーディーな事務処理能力を有すること。

多様な関係者との連絡・調整業務を円滑に行えるコミュニケーション能力を有し、適切な電話・メール対応ができること。

社会人としての常識・マナーを備えており、業務の質の向上や改善にも協調して取り組めること。

過去に本人の技能やコンピテンシーに帰する理由により、契約を打ち切られた経験・派遣先からのクレームがないこと。

PCスキル外国語能力ビジネス文書作成・編集、インデント、箇条書き設定、表・図形挿入と編集データ入力・編集、関数を使った表・グラフ作成、オートフィルタ、論理関数、LOOKUP関数、ピボットテーブル簡単なスライド作成・編集データの入力は正確かつミスが少ないこと。

-代替人員の確保派遣労働者による理由により業務に従事できない場合は、派遣元は責任を持って代替人員の確保を図ること。ただし、業務の状況によっては、ジェトロは代替人員の派遣を求めない場合がある。

企業・官公庁等での業務経験を原則として2年以上有すること。

経理に関する知識を有すること(簿記2級程度が望ましい)。

基本的なアプリケーション(Word・Excel等Officeソフトウェア、Webブラウザ、E-mail)、Teams・Skypeなどのオンライン会議ソフトの操作に習熟しており、操作方法が不明な場合は独力で調べる等して使用できること。具体的には以下のPCスキルの項目記載の操作以上のスキルを有している(研修を受けた経験があるだけではなく、業務で使いこなせている)こと。

自動車通勤可(無料駐車場有り)。

主に管理職、職員が業務に関する説明、指示を行う。

管理職1名、職員1名、常勤嘱託員1名、派遣職員1名(2024年1月現在)。

本業務を遂行する上で健康状態に支障がないこと。

高卒程度

別冊3業務用車両使用に関する覚書(案)派遣先の独立行政法人日本貿易振興機構(以下「甲」という)と派遣元●●●●株式会社(以下「乙」という)とは車両使用に関して以下のとおり覚書を締結する。第1条(適用範囲)甲乙間において●●●●年●月●日に締結した乙の派遣労働者をe-staffing契約No.●●●●とする個別労働者派遣契約(以下当該派遣契約という)の業務に付帯して、甲乙間で合意した範囲において甲は乙の派遣労働者に車両の使用をさせることが出来る。なお、合意範囲は次の 第2条~第7条のとおりとする。第2条(必要条件)当該派遣契約期間中において、乙の派遣労働者が有効な(免許更新も含む)運転免許証を所持していることとする。第3条(安全配慮義務)甲は、その責任及び負担において、乙の派遣労働者に車両を使用させるものとし、このため甲は乙の派遣労働者に対し、十分に安全の配慮を行い、指示をするものとする。第4条(車両の特定)乙の派遣労働者が第1条において、使用する車両は、甲の公用車 若しくは甲の手配するレンタカーとする。第5条(保険の付保)甲は、乙の派遣労働者が第1条に定める業務遂行のため使用する車両に、あらかじめ法定の自賠責保険及び甲の定める基準に定めた任意保険を適切に付与するものとし、 甲は乙に任意保険証券の写しを提出する。第6条(損害の負担)第1条の規定により、乙の派遣労働者が車両を使用中、事故が発生した場合において、第5条により付保された保険により填補されない損害、又は雇用関係上発生する労働者災害補償保険に係わる以外の損害が発生したときは、甲はかかる損害の負担をする。ただし、乙の派遣労働者の故意又は重大な過失により生じた場合は乙はかかる損害の負担をする。第7条(有効期間)本覚書の有効期間は下記の覚書締結日から当該派遣契約に定める契約期間終了日の●●●●年●月●日までとする。本覚書の成立を証するため本書2通を作成し、甲、乙記名捺印の上各1通を保有する。年 月 日甲:東京都港区赤坂一丁目12番32号独立行政法人日本貿易振興機構総務部長 石原 賢一乙: