入札情報は以下の通りです。

件名(本部)電光表示シート2枚ほか3点買入
公示日または更新日2022 年 7 月 6 日
組織海上保安庁
取得日2022 年 7 月 6 日 19:24:14

公告内容

入札説明書の受領確認のため、上記各箇所記入のうえ、PDFを下記メールアドレスあて送付をお願いいたします。

メールアドレス: jcg2keiri1-7w7r@mlit.go.jp入 札 説 明 書 受 領 書第二管区海上保安本部総務部経理課あて契 約 件 名(本部)電光表示シート2枚ほか3点買入・競争参加資格→ 「物品の販売」C又はD入 札 説 明 書 受 領 年 月 日 時令和 年 月 日 午前・午後 時 分申 込 業 者 氏 名 又 は 商 号申 込 業 者 住 所 又 は 所 在 地そ の 他( 御社競争参加資格の 記載等 )※ホームページ又は郵送で入札説明書を受領された方へ担 当 者 職 名 ・ 氏 名 ・ 連 絡先電 子 ・ 紙 入 札 の 別( ど ち ら か に ○ )電子入札 紙入札入札説明書(仕様書含む)受領印( 担 当 者 印 ) TellFaxMail調達番号 契物第100号調達件名項目及び構成1 契約担当官等2 調達内容3 競争参加資格4 入札書の提出場所等5 その他添付物・仕様書・契約書(案)・確認書・委任状・紙入札方式参加願・別紙様式1-1 入札書入 札 説 明 書(最低価格落札方式)(本部)電光表示シート2枚ほか3点買入1 契約担当官等宮本 伸二2 調達内容(1) 件 名(3) 入札方法 落札者の決定は、最低価格落札方式をもって行うので、① ②③ (4) 入札保証金及び契約保証金免除3 競争参加資格(1)(2)(3)競争参加資格審査に関する問い合わせ先は、次のとおり。

〒 985-8507 宮城県塩釜市貞山通3-4-1第二管区海上保安本部 総務部 経理課 入札審査係℡ 022-363-0111 (4) 電子調達システムによる場合は、電子証明書を取得していること。

入札者は、仕様書等を熟覧のうえ入札しなければならない。この場合において仕様書等について疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができる。

支出負担行為担当官第二管区海上保安本部長(本部)電光表示シート2枚ほか3点買入(電子調達システム入札対象案件) 本案件は、証明書等の提出、入札を電子調達システムで行なう対象案件である。なお、電子調達システムによりがたい場合は、「紙入札方式参加願」を提出し、別紙様式1-1「入札書」により入札すること。

入札者は、調達案件の履行に要する一切の諸経費を含め上記物品の契約金額を数量の総価で見積もるものとする。

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パ-セントに相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出しなければならない。

(2) 履行期限 令和4年12月16日(内線2225) 予決令第70条の規定に該当しないものであること。なお未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。

予決令第71条の規定に該当しない者であること。また、当本部から指名停止の措置を受け、指名停止中の者でないこと。

令和4・5・6年度国土交通省競争参加資格(全省庁統一資格)において、「物品の販売」のC又はDランクに格付けされ、東北地域の競争参加資格を有する者であること。(ただし、指名停止期間中にあるものは除く。)なお、競争参加資格を有しない入札者は速やかに資格審査申請を行う必要がある。

第二管区海上保安本部の調達契約にかかわる入札公告(令和4年7月6日付)に基づく入札等については、会計法(昭和22年法律第35号)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。

(5)① 他人の電子証明書を不正に取得し、名義人になりすまして入札に参加した者② ③4 入札書の提出場所等(1) 電子調達システムのURL政府電子調達(GEPS)(2) 紙入札方式による入札書等の提出場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先〒 985-8507 宮城県塩釜市貞山通3-4-1第二管区海上保安本部 総務部 経理課 入札審査係℡ 022-363-0111(3) 紙入札及び電子調達システムによる入札書類データ(証明書等)の受領期限(4) 紙入札及び電子調達システムによる入札書の受領期限(5) 紙入札の場合の入札書の提出方法① 入札書は別紙様式1-1にて作成し、直接提出する場合は封筒に入れ封印し、かつ、封皮に氏名(法人の場合は名称又は商号)及び 「 開札、の入札書在中」と朱書しなければならない。

② 郵便(配達証明又は書留郵便に限る。)により提出する場合は二重封筒とし、表封筒に「 開札入札書在中」と朱書し、中封筒の封皮には直③ 電報、電話による入札は認めない。

④(6) 入札の無効①ア イ 委任状が提出されていない代理人のした入札ウ エ オ 金額を訂正した入札カ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札キ ク② 電子入札参加者にあっては、電子証明書を不正に使用して行なった入札 記名押印(外国人又は外国法人にあっては、本人又は代表者の署名をもって代えることができる。)を欠く入札(内線2225) 同一案件に対し、同一業者が故意に複数の電子証明書を使用して入札に参加した者https://www.geps.go.jp/ 電子調達システムによる場合で、次の事項に該当する者は、競争に参加することができない。

代表者、受任者が変更となっているにもかかわらず、変更前の代表者等の電子証明書を使用して入札に参加した者令 和 4 年 7 月 22 日 15 時 00 分 公正な競争の執行を妨げたもの又は公正な価格を乱し、若しくは不正な利益を得るため連合した者の入札令 和 4 年 8 月 1 日 15 時 00 分令 和 4 年 8 月 2 日〔(本部)電光表示シート2枚ほか3点買入〕令 和 4 年 8 月 2 日接に提出する場合と同様に氏名等を朱書し、上記4(2)宛に入札書受領期限までに到着するよう送付しなければならない。

入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。

本入札説明書に示した競争参加資格のない者、入札条件に違反した者又は入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書及び次に該当する入札は無効とする。

競争参加資格のある者であっても、入札時において、第二管区海上保安本部長から指名停止措置を受け指名停止期間中にある者のした入札 所定の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付又は提供しない者のした入札 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね又は2人以上の代理をした者の入札(7) 入札の延期等① ②(8) 代理人による入札① ②(9) 入札者又は代理人の押印省略による入札(10) 開札の日時及び場所宮城県塩釜市貞山通三丁目4番1号第二管区海上保安本部 4F 入札室(11) 開札① ② ③ ④ ⑤ ⑥5 その他(1) 契約手続に使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2) 入札者に要求される事項② 「確認書」・紙入札方式にて参加を希望する者は下記の書類を提出すること上記①のほか、③ 「紙入札方式参加願」 入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。

開札をした場合において、入札者又はその代理人の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに、再度の入札を行う。

入札者又は代理人が入札書の押印を省略する場合は、その旨を明示し、かつ、入札書の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載すること。

令 和 4 年 8 月 2 日 10 時 30 分 開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。ただし、入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。

入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場に入場することができない。

入札者又はその代理人は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は入札権限に関する委任状を提示しなければならない。

入札者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず若しくは入札の執行を延期し又はこれを取り止めることがある。

電子調達システムの長時間に渡る不調のため、開札等の手続きが行なえない場合は、入札・開札の執行を延期することがある。

代理人が入札する場合には、入札書に競争参加者の氏名、名称又は商号、代理人であることの表示及び当該代理人の氏名を記入して押印(外国人の署名を含む。)をしておくとともに、開札時までに「委任状」を提出しなければならない。

入札者又はその代理人は、本件調達に係る入札について他の入札者の代理人を兼ねることができない。

再度入札の時間については、原則として開札手続きを行なったのち30分後に行なうこととするので、電子入札者は再度入札通知書を必ず確認すること。

入札執行回数:原則として、2回以内とする。 この一般競争に参加を希望するものは、競争参加資格の確認資料として、下記入札書類データ(証明書等)を4(3)の受領期限までに提出すること。

・電子調達システムにより入札を行う者は下記の書類を電子調達システムにより提出すること① 令和4・5・6年度国土交通省一般競争参加資格(全省庁統一資格)における資格決定通知書の写しただし、契約担当官等がやむを得ないと認めた場合には、契約担当官等が別途指定する日時に再度入札を行う。

までに電子調達システム(紙により申請した場合は、紙)にて通知する。

(3)① ② ③ ④ ⑤(4) 契約書の作成① ② ③ ④(5) 支払条件(6) 異議の申立(7)・一太郎 Pro4形式以下での保存・Microsoft Word Word2016形式以下での保存・Microsoft Excel Excel2016形式以下での保存・PDFファイル AcrobatDC以下で作成のもの・画像ファイル JPEG形式及びGIF形式(8)・ LZH方式またはZIP方式令和4年7月25日 本入札説明書4に従い入札書を提出した入札者であって、本入札説明書3の競争参加資格及び仕様書の要求要件をすべて満たし、当該入札者の入札価格が予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

落札者となるべき者が二人以上あるときは、紙入札の場合は、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。それ以外の場合は、別途日時を設定のうえ、当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。また、入札者又はその代理人が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き落札者を決定するものとする。

また、開札日の前日までの間において、契約担当官等から当該書類に関し説明を求められた場合には、それに応じなければならない。

落札者の決定方法 最低価格落札方式とする 契約担当官等は、落札者を決定したときは、その翌日から7日以内にその旨を落札者とされなかった入札者に書面により通知する。

予定価格が1千万円を超える工事又は製造その他請負契約については、契約の相手方となるべき者の申込みにかかる価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるとき認められるとき、またはその者と契約を締結することが公正な秩序を乱すこととなるおそれがあって、著しく不適当と認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをしたほかの者のうち、最低価格をもって申込みをした者を当該契約の相手方とすることがある。

予決令第85条の基準に該当する入札を行った者は、契約担当官等の行う調査に協力しなければならない。

競争入札を執行し、契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を取り交わすものとする。

契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときはまず、その者が契約書の案に記名押印し、さらに、契約担当官等が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。

上記②の場合において契約担当官等が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。

契約担当官等が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ本契約は確定しないものとする。

請負業者が納入した後、適法な支払い請求書を受理した日から30日以内に、第二管区海上保安本部において、その代金を支払うものとする。

入札者は、入札後、この入札説明書、仕様書、契約書案等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。

電子入札方式の証明書等に使用するアプリケーション及びバージョンについては次のいずれかとする。

電子入札方式の証明書等を圧縮する必要がある場合は、次の方式とする。なお、各々の自己解凍方式は使用出来ない。

競争資格審査の確認は、申請書及び資料の提出期限日に行い、その結果は(9)(10) 入札に参加する者は、入札説明書等の交付を手交、または郵送によらない場合、ホームページからダウンロードのうえ内容を熟読すること。ダウンロードをしない場合は入札に参加できない場合がある。

電子入札により送信された入札価格または、書面により入札箱に投函された入札書については、第二管区海上保安本部入札・見積者心得書第6各号に該当するものを除き、送信(投函)された入札書は有効な入札書として取扱うものとする。従って入札金額の誤記入等の錯誤又は積算ミス等を理由として入札書の無効の訴えは提起できないものとする。

また、落札決定後に当該契約を辞退する場合は、原則として指名停止措置が講じられるので注意されたい。

【案】令 和 4 年 度契 物 第 100 号物 品 売 買 契 約 書1 件 名(本部)電光表示シート2枚ほか3点買入ただし、別紙仕様書、図面又は備付見本のとおり2 契約金額 金 円うち消費税及び地方消費税額 金 円内 訳単位 数量 摘要式 1% 10*****品名又は名称 合価*****物 品 売 買 契 約 書*****規格・品質(本部)電光表示シート2枚ほか3点買入**********別紙内訳のとおり消費税額及び地方消費税額合 計3 履行期限4 納入場所 宮城海上保安部5 契約保証金 免 除 (総 則)(仕様書の解釈)第2条 物品に関する仕様書等について疑義を生じたときは、すべて発注者の解釈によるものとする。

上記物品の売買について、 支出負担行為担当官 第二管区海上保安本部長 ****** を発注者とし、******** ******** を受注者として、次の条件により売買契約を締結する。

第1条 受注者は、別紙仕様書、図面又は備付見本(以下「仕様書等」という。)に基づき、頭書の契約物品(以下「物品」という。)を納入期限までに、納入場所に納入するものとし、発注者は、これに対し、受注者に代金を支払うものとする。

令和4年12月16日(権利義務の譲渡等)第3条 受注者は、発注者の書面による承認を得た場合を除くほか、次に掲げる行為をしてはならないものとする。

(1)この契約の全部又は大部分の履行を第三者に委任すること。

(2)この契約により生ずる権利若しくは義務を第三者に譲渡し、又は承継させること。

(設備等の調査)(代理人等の変更)(物価変動等による契約金額の変更)(納入期限の変更等)第7条 発注者は、その都合により納入期限又は納入場所を変更することができるものとする。

2 前項の場合において、契約金額を増減する必要があるときは、発注者受注者協議して、その金額を増減するものとする。

第4条 発注者は、必要と認めるときは、職員を派遣し、受注者の設備、物品の製造過程その他契約履行の状況を調査することができるものとする。この場合において、受注者は、発注者又は当該職員の指示に従わなければならない。

第5条 発注者は、受注者の代理人、使用人又は労働者のうち著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対しその事由を明示してその変更を求めることができる。

第6条 物価変動その他予期することのできない事由に基づく経済情勢の激変等により、契約金額が著しく不適当であると認められるに至った場合は、発注者受注者協議して、契約金額を変更することができるものとする。

2 契約物品輸入の契約上外国為替換算率変更による商品価格、運賃及び外国諸掛、銀行諸掛及び輸入税が変更され当該物品が輸入されたときの実績額が契約金額と相違した場合は、受注者はすみやかに証拠書類を発注者に提出して契約金額の変更を申し出なければならない。

〔注〕第6条第2項は、契約物品を外国から輸入して納入するものについて適用する。

(納入の通知及び検査)第9条 発注者は、前条第1項の納入の通知を受けたときは、納入場所において検査を行うものとする。

3 発注者は、前項の検査をした物品については、第1項の検査の一部を省略することがあるものとする。

5 発注者は、検査職員を命じたときは、その官職、氏名及び検査時期を受注者に通知するものとする。

第8条 受注者は、物品を納入するときは、納品書をもってその旨を発注者に通知するものとする。ただし、物品の納入場所が第二管区海上保安本部の所在地以外の場所(以下「隔地」という。)である場合は、この限りでない。

2 受注者は、前項ただし書の場合においては、納入のため物品を隔地の納入場所に向けて発送したときは、直ちに、その旨を納入場所の発注者があらかじめ指定する職員その他の責任者に通知するものとする。

2 受注者は、納入場所が隔地である場合は、原料又は材料の配合、物品の性能等について検査を必要とする場合その他特別の事情がある場合には、発注者があらかじめ指示するところに従い、物品の納入又は発送前その他適当な時期に検査申請書をもって必要な検査を発注者に請求するものとし、発注者は、物品の所在地その他適当な場所で検査を行うものとする。

6 受注者は、第2項の検査に立ち会うものとする。この場合において、受注者が立ち会わないときは、発注者は、単独で検査を行い、その結果を受注者に通知するものとし、受注者は、これに対して不服を述べることができない。

4 発注者は、第1項及び第2項の検査については、検査を行うべきことを命じた職員(以下「検査職員」という。)により、納入の通知又は検査の請求を受理した日(これらの日以降において受注者が検査をなすべき日を指定したときは、その日)から10日以内(以下「検査期間」という。)に、仕様書等に指定した方法その他発注者の適当と認める方法によりこれを行うものとする。ただし、天災地変その他やむを得ない事由により検査をすることができない期間は、検査期間に算入しないものとする。

8 物品の検査場所への運搬その他検査に要する費用及び検査のため通常生ずる変質、変形、消耗、破損等による損失は、受注者の負担とする。

7 受注者は、隔地の納入場所に物品が到着したときは、物品の数量及び運送によって生じた事故の有無について、納入場所における当該責任者の証明を受け、これを発注者に提出するものとする。この場合において、発注者は、受注者が物品到着後直ちに証明を受けることができるように措置をするものとし、又この提出した証明を認確することによって第1項の検査に代えるものとする。

(引渡物品の引渡)(所有権の移転)3 物品の性質上必要な容器、包装等は、発注者の所得とする。

4 自動車交換における所有権の移転については、別に定める特殊条項によるものとする。

(値引受領)(代品納入)第12条 受注者は、第9条の規定による検査に合格しない物品があるときは、直ちに、その代品を納入するものとする。

2 この契約の条項は、前項の代品の納入について準用する。

第9条の2 発注者より受注者へ引渡す物品は、受注者からの納入物品受領後、評価当時の現状有姿のまま引渡場所において引渡すものとし、受注者は、直ちにこれを検査のうえ引き取るものとする。

2 前項の交換が終了した後において、発注者の引渡物品に本契約の内容に適合しないもの(契約不適合)を発見しても、受注者は、異論を申し立てないものとする。

第10条 物品の所有権は、次項の場合を除き、納入場所において、発注者が物品を合格品と認め数量の確認を終ったとき、受注者から発注者に移るものとする。

2 隔地を納入場所とした物品の所有権は、納入場所において、前条第7項の責任者が同項の証明のための調査を終り、異状のないことを確認したときから、合格物品についてのみ受注者から発注者に移るものとする。

第11条 発注者は、物品に多少不備な点があっても、契約した目的を達するうえに支障がないと認めるときは、契約金額を相当額値引きして、これを受領することがあるものとする。

(不合格品等の措置)第13条 受注者は、発注者から物品の不合格又は過納の通知を受けたときは、遅滞なく不合格又は過納の物品を引き取るものとする。

(代金の支払)(遅延利息)第15条 発注者は、約定期間内に代金を支払わないときは、受注者に対して遅延利息を支払わなければならない。

第14条 発注者は、受注者が物品の完納後に提出する適法な支払請求書を受理した日から30日以内(以下「約定期間」という。)に、第二管区海上保安本部において、その代金を受注者に支払うものとする。

2 発注者は、受注者から支払請求書を受理した後、その請求書の内容の全部又は一部が不当であることを発見したときは、その事由を明示して、これを受注者に返付するものとする。この場合においては、その請求書を返付した日から発注者が受注者の是正した支払請求書を受理した日までの期間は、約定期間に算入しないものとする。ただし、その請求書の内容の不当が受注者の故意又は重大な過失によるものであるときは、適法な支払請求書の提出がなかったものとし、受注者の是正した支払請求書を受理した日から約定期間を計算するものとする。

2 遅延利息の額は、約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、年2.5パーセントとする。ただし、受注者が代金の受領を遅滞した日数及び天災地変等やむを得ない事由により支払のできなかった日数は、約定期間に算入せず、または遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。

3 前項の規定により計算した遅延利息の額が100円未満であるときは、遅延利息を支払うことを要せず、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

4 発注者が検査期間内に検査を終了しないときは、検査期間満了の日の翌日から検査を終了した日までの日数は約定期間の日数から差引くものとし、又検査の遅延した日数が約定期間の日数を越える場合は、約定期間は満了したものとみなし、発注者は、その越える日数に応じ前3項の例に準じて計算した金額を受注者に支払うものとする。

2 発注者は、前項の場合において、相当期間内に受注者が不合格又は過納の物品を引き取らないときは、受注者の負担において、当該物品を他の場所に移し、又は第三者に保管を委託することができる。

(納入期限の延伸)(遅滞金)(危険負担)(契約不適合責任)第16条 受注者は、納入期限までに物品を納入することができないときは、あらかじめ遅滞の理由及び納入可納期日を明示して、発注者に納入期限の延伸の承認を求めなければならない。

2 発注者は、前項の請求に対し、支障がないと認めたときは、これを承認するものとする。ただし、遅滞が天災地変その他受注者の責めに帰することのできない事由に基づく場合のほか、遅滞金を徴収する。

第17条 前条第2項ただし書の規定による遅滞金は、延伸前の納入期限満了の日の翌日から物品納入の日までの日数に応じ、当該納入物品の契約金額の年3パーセントに相当する金額とする。ただし、その総額が契約金額の10分の1を超える場合は、その超過額は遅滞金に算入しないものとする。

2 前項の遅滞日数の計算については、発注者が第8条第1項の納入の通知又は第9条第2項の検査の請求を受理した日(これらの日以後において受注者が検査をなすべき日を指定したときはその日)の翌日から検査終了の日(不合格品については、不合格通知の日)までの日数は、これを遅滞日数に算入しないものとする。

第18条 物品の所有権が移転する以前に生じた物品の亡失、変質、変形、消耗、破損等による損失は、すべて受注者の負担とする。ただし、発注者の故意又は重大な過失による場合は、この限りでない。

第19条 受注者は、物品の所有権移転後1年(物品が発注者の建造する船舶に装備されるべきものである場合は、物品の引渡しの日から物品を装備した船舶を発注者が引渡しを受けた後1年を経過する日まで間)以内に、その物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であることが発見されたときは、発注者(船舶の配属先の管区本部長を含む。)の請求により、同種の良品と引き換え、若しくは修理(物品の引取り、引渡期間を含め30日以内に修理完了するものに限る。)をし、又は発注者の算定した時価相当額をもってその損失額を弁償するものとする。

2 前項の期間は、契約不適合が行政庁の検査を受検するとき以外に発見できないものであるときは、物品を装備した船舶を発注者が引渡しを受けた後1年以上1年半を経過する日までの範囲内において最初の検査終了の時までとする。

(契約の解除)第20条 下記各号の一に該当するときは、発注者は、この契約の全部又は一部を解除することができる。

(1)受注者から解約の申出があったとき。

(2)受注者が納入期限までに物品を納入しないとき又は納入期限までに物品を納入する見込みがないことが明らかなとき。

(3)物品が不合格となったとき。(納入期限前に物品が不合格となり納入期限内に合格品の納入の見込みがない場合を含む。)(5)受注者が第3条の規定に違反したとき。

(6)前各号のほか受注者が契約に違反し、そのため発注者が契約の目的を達することができないとき。

(7)受注者が破産の宣告を受け、又は居所不明となったとき。

2 前項第1号から第6号までの場合において、受注者は違約金として、契約解除金額に対する10分の1に相当する金額を発注者に支払わなければならない。

ただし、第1号から第3号の場合において、受注者の責に帰することのできない事由があるときは、この限りではない。

3 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この項において同じ。)が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。

(1)役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。

以下この条において同じ。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。

(2)暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。

(4)この契約の履行について、受注者又はその代理人若しくは使用人等に不正の行為があったとき又はこれらの者が発注者の行う調査若しくは検査を妨げ、若しくは妨げようとしたとき。

(3)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。

3 第1項の期間は、契約不適合が行政庁の検査を受検するとき以外に発見できないものであるときは、物品の引渡しの日から物品を装備した船舶を発注者が引渡しを受けた後1年以上1年半を経過する日までの範囲内において最初の検査終了の時までとする。

2 前項の損害額は、発注者受注者協議して定めるものとする。

(相殺等)第21条 発注者は、前条に定める場合のほか、自己の都合により契約の全部又は一部を解除することができる。この場合において、受注者に損害が生じ解約後30日以内に請求があるときは、発注者は、その損害を賠償するものとする。

第22条 この契約により、発注者が受注者から収得すべき遅滞金、違約金等の金額がある場合において、発注者が当該金額と相殺することができる債務を受注者に対し有するときは、これを相殺するものとする。

2 前項の規定により相殺を行っても、なお発注者において収得金がある場合、または発注者が遅滞金、違約金等を徴収する場合において、受注者が発注者の指定する相当の期限までにこれらの金額を支払わないときは、受注者は発注者に対し遅延利息を支払わなければならない。ただし、当該収得金、遅滞金、違約金が1,000円未満の場合はこの限りでない。

3 第15条第2項および第3項の規定は、前項の遅延利息について準用する。この場合において、同条第2項中「年2.5パーセント」とあるのは「年3パーセント」と、同項ただし書中「受注者」とあるのは「発注者」と、第3項中「100円」とあるのは「1円」と読み替えるものとする。

(4)役員等が、暴力団員又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。

(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

(6)下請契約その他の契約に当たり、その相手方が第一号から第五号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。

(7)受注者が、第一号から第五号までのいずれかに該当する者を下請契約その他の契約の相手方としていた場合(第六号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。

4 前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、受注者は、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、第1項第1号から第3号までの場合において、受注者の責に帰することができない事由があるときは、この限りでない。

(談合等不正行為があった場合の違約金等)(契約外の事項)(秘密の保全)第25条 受注者は、この契約の履行に際し知得した情報等の秘密を第三者に漏らし、又は利用してはならない。

(1)この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)(2)納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において同じ。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。

(3)前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対して納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。

(4)この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1号若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。

2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。

第24条 この契約に定めのない事項またはこの契約の履行について、疑義又は紛議を生じたときは、発注者受注者協議をして定めるものとする。

第23条 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、契約額(この契約締結後、契約額の変更があった場合には、変更後の契約額)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。

以上契約を証するため、この証書2通を作成し、発注者受注者各1通を保有する。

住 所 宮城県塩釜市貞山通三丁目4番1号発注者氏 名 住 所 ******** 受注者氏 名 令 和 年 月 日支 出 負 担 行 為 担 当 官 第 二 管 区 海 上 保 安 本 部 長 * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * *(電子入札対象案件)令和 年 月 日※以下は押印を省略する場合のみ記載すること。

(連絡先は2以上記載すること)本件責任者(会社名・部署名・氏名):担当者(会社名・部署名・氏名):連絡先1:連絡先2:10数桁の数字・英字(例:14桁、16桁)確 認 者部 署 名確 認 書件名 : (本部)電光表示シート2枚ほか3点買入本案件については、「電子入札方式」により参加します。

会 社 名 等(左つめで記入。「スペース」分も左詰めで記入。枠不足の際は、追加してください。)電子入札方式により参加する方は、本入札に使用するICカード券面の番号を記入してください。

【ICカード券面の番号】「シリアルナンバー(SN)」、「ID」などの項目に続く*今回限定した上記のICカード以外を以後において使用した場合、「無効」の入札となることがあります。

*上に記入する「数字・英字」等は、誤記のないように十分留意してください。

紙入札方式での参加を希望する方は、速やかに「紙入札方式参加願」を提出してください。

【取得者名】令和 年 月 日第二管区海上保安本部長 殿委任します。

1 開札日2 件 名令和4年8月2日(本部)電光表示シート2枚ほか3点買入 受任者使用印委 任 状住 所(所在地)商 号 又 は 名 称代表者役職氏名私は、 を代理人と定め、下記の入札に関する一切の権限を記様式 11.件名 令和 年 月 日入札者住 所企業名称氏 名支出負担行為担当官第二管区海上保安本部長 殿本件責任者(会社名・部署名・氏名):担当者(会社名・部署名・氏名):連絡先1:連絡先2:記載、押印する。

企 業 名 称紙入札方式参加願(本部)電光表示シート2枚ほか3点買入上記の案件は、電子調達システムを利用しての参加ができないため紙入札方式での参加をいたします。

資格審査登録番号※入札者住所、企業名称及び氏名欄は、代表者若しくは委任を受けている場合はその者が※電子くじ番号は、電子くじを実施する場合に必要となるので、000~999の任意の3桁の数字を記載する。

企 業 郵 便 番 号企 業 住 所代 表 者 氏 名代 表 者 役 職電 子 く じ 番 号(連絡先)電話番号メールアドレス※以下は押印を省略する場合のみ記載すること。

(連絡先は2以上記載すること) 一金ただし (本部)電光表示シート2枚ほか3点買入 貴部局入札・見積者心得及び入札説明書等を承諾の上、入札します。

年 月 日 ※以下は押印を省略する場合のみ記載すること。

(連絡先は2以上記載すること) 本件責任者(会社名・部署名・氏名): 担当者(会社名・部署名・氏名):連絡先1: 連絡先2:(注)1.用紙の寸法は、日本産業規格A列4判とする。

2.金額は「アラビア」数字で記入する。

支出負担行為担当官 第二管区海上保安本部長 殿別紙様式1-1入 札 書住 所商号又は名称代表者氏名

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