入札情報は以下の通りです。
件名 | 令和6年 |
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入札資格 | B D |
公示日または更新日 | 2024 年 1 月 22 日 |
組織 | 愛知県名古屋市 |
取得日 | 2024 年 1 月 22 日 20:11:59 |
入札説明書分任支出負担行為担当官東海農政局木曽川水系土地改良調査管理事務所長が発注する入札公告(令和6年1月22日付)に基づく入札については、関係法令及び契約条項に定めるもののほか、下記に定めるところによるものとする。記1.分任支出負担行為担当官の氏名、その所属する部局及び名称並びに所在地(郵便番号) 〒466-0857(所在地) 愛知県名古屋市昭和区安田通四丁目8番(所属部局) 東海農政局木曽川水系土地改良調査管理事務所(会計機関名) 分任支出負担行為担当官(職名) 東海農政局木曽川水系土地改良調査管理事務所長(氏名) 石島 光男2.競争に付する事項(1)件 名令和6年度 濃尾用水地区 犬山頭首工取水制御施設点検保守業務(2)履行内容別添特別仕様書、点検保守要領、図面による。その他緊急時において、機器が故障した場合は夜間、休日に関わらず発注者の連絡により迅速に対応すること。(3)履行期間令和6年4月1日から令和7年3月31日(4)履行場所犬山頭首工管理区域内(愛知県犬山市大字犬山地内、大字木津地内及び岐阜県各務原市鵜沼小伊木町地内)(5)入札方法落札者の決定は最低価格落札方式をもって行うので、入札書には諸経費を含めた総価を記入すること。なお、落札者の決定に当たっては、入札書に記載された当該金額の100 分の10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積金額の110 分の100 に相当する金額を入札書に記載すること。3.競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第71条の規定に該当しない者であること。(3) 平成4・5・6年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)において、「役務の提供等」のうち「建物管理等各種保守管理」の「A」~「D」等級に格付けされ、東海・北陸地域の競争参加資格者であること。(4) 東海農政局長から地方農政局物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。(農林水産省の他の機関から指名停止を受けている場合も同様とする。)4.入札執行の場所及び日時(1)入札に関する問い合わせ先〒466-0857愛知県名古屋市昭和区安田通四丁目8番東海農政局木曽川水系土地改良調査管理事務所 庶務課 経理第2係電 話(052)761-3191電子メールアドレス kisocho_nyusatu@maff.go.jp(2)入札の日時及び場所令和6年3月1日 11時00分東海農政局木曽川水系土地改良調査管理事務所 会議室(3)入札執行に立ち会う者入札執行は、入札参加者又はその代理人を立ち会わせて行う。(4)再度入札入札執行の結果、落札者がいない場合は、直ちに再度の入札を行う。この場合に入札できる者は、当初の入札に参加した者とする。(5)入札書の変更等入札参加者は提出した入札書の変更又は取り消しをすることはできない。5.入札保証金及び契約保証金免 除6.入札者に要求される事項(1) この一般競争に参加を希望する者は、この入札説明書及び東海農政局入札心得を承諾の上、参加しなければならない。(2) 入札書は封かんの上、必要事項を表記すること。(3) 電報及び郵送による入札は認めない。(4) 参加資格の確認のため、令和4・5・6年度資格審査結果通知書(全省庁統一参加資格)を事前に提出すること。[写しで可]提出場所 上記4(1)に同じ提出期限 令和6年2月22日 17時00分提出方法 持参、郵送又は電子メールによる。7.入札の無効入札公告に示した競争参加資格のない者及び入札に関する条件に違反した者又は入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。8.契約条件別添「請負契約書(案)」による。9.落札者の決定方法上記3の競争参加資格をすべて満たし、入札者の入札価格が予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。10. 契約書作成の要否要 ただし、契約締結日は令和6年度予算成立日以降とする。11.その他の事項入札者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。
請 負 契 約 書(案)1 件 名 令和6年度 濃尾用水地区犬山頭首工取水制御施設点検保守業務2 仕 様 仕様書のとおり3 契 約 金 額 金 円(うち消費税及び地方消費税の額 円)4 履 行 期 間 令和6年4月 1日 から令和7年3月31日 まで5 履 行 場 所 仕様書のとおり6 契 約 保 証 金 免 除上記件名(以下「業務」という。)について、分任支出負担行為担当官東海農政局木曽川水系土地改良調査管理事務所長 (以下「発注者」という。)と(以下「受注者」という。)との間に、上記各項及び次の各契約条項によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日発注者 住 所 名古屋市昭和区安田通四丁目8番氏 名 分任支出負担行為担当官東海農政局木曽川水系土地改良調査管理事務所長印受注者 住 所氏 名 印契 約 条 項(総則)第1条 発注者及び受注者は、この請負契約書に基づき、仕様書に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この請負契約書及び仕様書を内容とする業務契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。2 受注者は、契約書記載の業務を契約書記載の履行期間内に履行するものとし、発注者は、その契約金額を支払うものとする。3 この請負契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。4 この契約の履行に関して発注者受注者間で用いる言語は、日本語とする。5 この請負契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。6 この契約の履行に関して発注者受注者間で用いる時刻は、日本標準時とする。7 この請負契約書及び仕様書における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。8 この契約の履行に関して発注者受注者間で用いる計量単位は、仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。10 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第27条の規定に基づき、発注者受注者協議の上選定される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。11 発注者が、第4条に規定する監督職員を定めたときは、この契約の履行に関し、受注者から発注者に提出する書類(業務関係者に関する措置請求、代金請求書を除く。)は、監督職員を経由するものとする。12 前項の書類は、監督職員に提出された日に発注者に提出されたものとみなす。(権利義務の譲渡等)第2条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を書面による発注者の承諾を得ずに第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会法(昭和28年法律第196号)に基づき設立された信用保証協会、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社、信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社又は中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りではない。2 受注者がこの契約により行うこととされたすべての給付を完了する前に、前項ただし書に基づいて売掛債権の譲渡を行い、発注者に対して民法(明治29年法律第89号)第467条又は動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号。以下「債権譲渡特例法」という。)第4条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を行った場合にあっては、発注者は、受注者に対して有する請求債権について、譲渡対象債権金額と相殺し、又は、譲渡対象債権金額を軽減する権利その他一切の抗弁権を保留する。3 前項の場合において、譲受人が発注者に対して債権譲渡特例法第4条第2項に規定する通知又は民法第467条若しくは同項に規定する承諾の依頼を行った場合についても同様とする。4 第1項ただし書に基づいて受注者が第三者に売掛債権の譲渡を行った場合においては、発注者が行う弁済の効力は、発注者が予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2に基づき、センター支出官に対して支出の決定の通知を行った時点で生ずるものとする。(一括委任又は一括下請負の禁止)第3条 受注者は、業務の全部を一括して、又は主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、特別の事情のある場合で発注者の承諾を得たときはこの限りではない。(監督職員)第4条 発注者は、この契約の履行に関し発注者の指定する職員(以下「監督職員」という。)を定めたときは、その氏名を受注者に通知するものとする。監督職員を変更したときも同様とする。2 監督職員は、この契約書の他の条項に定める職務のほか、次に掲げる権限を有する。(1) 契約の履行についての受注者又は受注者の管理責任者に対する指示、承諾又は協議(2) この契約書及び仕様書の記載内容に関する受注者の確認又は質問に対する回答(3) 業務の進捗状況の確認及び履行状況の監督(業務内容の変更)第5条 発注者は、必要があるときは、業務内容の変更を受注者に通知して、業務内容を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(履行期間の変更方法)第6条 履行期間の変更については、発注者受注者協議して定める。ただし、協議開始の日から30日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日から10日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。(契約金額の変更方法等)第7条 契約金額の変更については、発注者受注者協議して定める。ただし、協議開始の日から30日以内に協議が整わない場合には発注者が定め、受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。
ただし、発注者が契約金額の変更事由が生じた日から10日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者受注者協議して定める。(損失負担)第8条 受注者は、業務の実施について発注者に損害を与えたときは、直ちに発注者に報告し、損害を賠償しなければならない。2 受注者は、業務の実施について第三者に損害を与えたときは、直ちに発注者に報告し、受注者の負担において賠償するものとする。ただし、その損害の発生が発注者の責に帰すべき事由によるときにはその限度において発注者の負担とする。3 受注者は、受注者の責に帰さない事由による損害については、第1項又は第2項の規定による賠償の責を負わない。(検査)第9条 受注者は、毎月の業務が終了した都度、その旨を発注者に通知しなければならない。2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前項により業務終了の通知を受けたときは、その日から起算して10日以内に検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。3 検査職員は、検査の結果、不合格のものについては、発注者は、受注者に対して相当の期間を定めて完全な履行を請求し、又は履行に代え若しくは履行とともに損害の賠償を請求することができる。4 検査及び納入に要する経費は、すべて受注者の負担とする。(所有権及び危険負担の移転)第9条の2 業務成果品の所有権は、前条の規定による検査に合格し、発注者が当該成果品の引渡しを受けたとき又は第11条第2項の規定により減額請求した場合において、発注者が当該成果品の納入を認め、その引渡しを受けたときに、受注者から発注者に移転するものとする。2 前項の規定により業務成果品の所有権が発注者に移転したときに、発注者は受注者の責めに帰すべからざる事由による業務成果品の滅失、毀損等の責任を負担するものとする。(契約代金の支払)第10条 受注者は、仕様書に定める全ての業務を完了し、第9条の検査に合格したときは、所定の手続きにより書面をもって発注者に代金支払の請求をするものとする。2 発注者は、前項の適正な請求書を受理したときは、その日から起算して 30 日以内(以下「約定期間」という。) に代金を受注者に支払わなければならない。ただし、受理した受注者の請求書が不適当なために受注者に返送した場合には、発注者が返送した日から受注者の適法な請求書を受理した日までの日数は、これを約定期間に算入しないものとする。(業務の履行責任)第11条 納入された成果品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるとき(成果品の納入を要しない場合にあっては、業務が終了した時に業務の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないとき)は(以下「契約不適合」という。)、受注者に対し成果品の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求し、又は履行の追完に代え若しくは履行の追完とともに損害の賠償を請求することができる。2 前項に規定する場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。(1) 履行の追完が不能であるとき。(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。(4) 前三号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。3 発注者が種類又は品質に関して契約不適合を知った時から1年以内にその旨を受注者に通知しないときは、発注者は、契約不適合を理由として、履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金減額の請求及び契約の解除をすることができない。4 前項の規定は、成果品を納入した時(成果品の納入を要しない場合にあっては、業務が終了した時)において、受注者が同項の不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、適用しない。5 第3項の通知は契約不適合の内容を通知することで行い、当該通知を行った後請求しようとするときは、請求する損害額の算定の根拠など請求の根拠を示して行わなければならない。(発注者の催告による解除権)第12条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(1) 正当な理由がなく、契約上の業務を履行せず、又は履行する見込がないと明らかに認められるとき。(2) 第3条の規定に違反したとき。(3) 前各号のほか、契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき。(発注者の催告によらない解除権)第12条の2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約の解除をすることができる。(1) 第22条の規定に違反したとき。(2) 債務の全部の履行が不能であるとき。(3) 受注者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。(4) 債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。(5) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。(6) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、受注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。(7) 第20条に規定する事由によらないで契約の解除を申し出たとき。
2 次に掲げる場合には、発注者は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の一部の解除をすることができる。(1) 債務の一部の履行が不能であるとき。(2) 受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。(発注者の責めに帰すべき事由による場合)第12条の3 債務の不履行が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前二条の規定による契約の解除をすることができない。(発注者の任意解除権)第13条 発注者は、業務が完了しない間は、第12条又は第12条の2に規定する場合のほか必要があるときは、契約を解除することができる。2 発注者は、前項の規定により契約を解除した場合において、これにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。(属性要件に基づく契約解除)第14条 発注者は、受注者が次の各号の一に該当する場合は、何らの催告を要せず、この契約を解除することができるものとする。(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であると認められるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき(行為要件に基づく契約解除)第15条 発注者は、受注者が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、この契約を解除することができるものとする。(1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為(表明確約)第16条 受注者は、前二条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約するものとする。2 受注者は、前二条各号の一に該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。)を再請負人等(再請負人(再請負が数次にわたるときは、全ての再請負人を含む。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び再請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約するものとする。(再請負契約等に関する契約解除)第17条 受注者は、契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再請負人等との契約を解除し、又は再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるようにしなければならない。2 発注者は、受注者が再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負人等との契約を解除せず、若しくは再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるための措置を講じないときは、この契約を解除することができるものとする。(損害賠償)第18条 発注者は、第12条、第12条の2、第14条、第15条及び前条第2項の規定によりこの契約を解除した場合は、これにより受注者に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。2 受注者は、発注者が第14条、第15条及び前条第2項の規定によりこの契約を解除した場合において、発注者に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。(不当介入に関する通報・報告)第19条 受注者は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を発注者に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。(受注者の催告による解除権)第20条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(受注者の催告によらない解除権)第20条の2 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約の全部又は一部を解除することができる。(1) 第5条の規定により業務の内容を変更したため、契約金額が3分の2以上減少したとき。(2) 発注者が第22条の規定に違反したとき。(3) 発注者が契約に違反し、それにより業務を完了することが不可能となったとき。(受注者の責めに帰すべき事由による場合)第20条の3 第20条及び前条に定める事項が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、第20条及び前条の規定による契約の解除をすることができない。(受注者の損害賠償請求等)第20条の4 第21条第1項の規定は、第20条及び第20条の2の規定により契約が解除された場合に準用する。2 受注者は、発注者が第20条又は第20条の2の規定によりこの契約が解除された場合において、これにより受注者が損害を受けたときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その請求の根拠となる債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(解除に伴う措置)第21条 発注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合においては、既済部分について検査を行い、当該検査合格部分に相当する代金を支払わなければならない。2 受注者は、第12条又は第12条の2の規定により契約を解除された場合は、契約金額の10分の1に相当する金額を違約金として、発注者の指定する期限までに発注者に支払わなければならない。3 受注者は、契約が解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の検査合格部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により減失若しくはき損したとき、又は検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。4 受注者は、契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意若しくは過失により減失若しくはき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。5 受注者は、契約が解除された場合において、控室等に受注者が所有する業務機械器具、仮設物 その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、控室等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。6 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は控室等の修復若しくは取り片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、控室等を修復若しくは取り片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取り片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取り片付けに要した費用を負担しなければならない。(秘密の保持)第22条 発注者及び受注者は、本契約業務履行を通じて知り得た相手方の業務上の秘密を外部に漏らし、又は、他の目的に利用してはならない。本契約業務の履行に当たる受注者の使用人も同様の義務を負い、この違反について受注者はその責を免れない。(延滞金の徴収及び遅延利息の請求)第23条 受注者の責に帰すべき事由により、受注者がこの契約に基づく損害賠償金又は違約金を指定の期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額にその期限の翌日から支払の日まで民法第404条第4項に規定する各期における法定利率を乗じて計算した延滞金を徴収する。2 発注者の責に帰すべき事由により、発注者がこの契約に基づく第10条第2項の規定による契約代金を指定の期間内に支払わないときは、受注者は、その支払わない額にその翌日から起算して支払いを行う日までの日数に応じ、当該未払代金額に対し、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示に基づき、財務大臣が決定する率で計算した遅延利息を、受注者は発注者に請求することができる。ただし、遅延の原因が天災地変等やむを得ないものであるときは遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。3 前項の遅延利息の額が100円未満である場合及び100円未満の端数については、発注者は前項の定めにかかわらず遅延利息を支払うことを要しないものとする。(賠償金等の徴収)第24条 受注者がこの契約書に基づく損害賠償金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に前条の延滞金の額を加算した額と、発注者の支払うべき契約金額を相殺し、なお、不足があるときは追徴する。(談合等の不正行為に係る解除)第25条 発注者は、この契約に関し、受注者が次の各号の一に該当するときは、何らの催告を要せず、契約の全部又は一部を解除することができる。(1) 公正取引委員会が、受注者又は受注者の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条若しくは第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(2) 受注者又は受注者の代理人(受注者又は受注者の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。2 受注者は、この契約に関して、受注者又は受注者の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を発注者に提出しなければならない。(談合等の不正行為に係る違約金)第26条 受注者は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、発注者が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として発注者が指定する期日までに支払わなければならない。(1) 公正取引委員会が、受注者又は受注者の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。(2) 公正取引委員会が、受注者又は受注者の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。(3) 公正取引委員会が、受注者又は受注者の代理人に対して独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(4) 受注者又は受注者の代理人(受注者又は受注者の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)に係る刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 受注者は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として発注者が指定する期日までに支払わなければならない。(1) 前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の3第1項の規定の適用があるとき。(2) 前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、受注者又は受注者の代理人(受注者又は受注者の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。(3) 受注者が発注者に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。3 受注者は、契約の履行を理由として、前二項の違約金を免れることができない。4 第1項及び第2項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。5 受注者が第1項及び第2項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、民法第404条第4項に規定する各期における法定利率を乗じて計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。(紛争の解決)第27条 この契約書の各条項において発注者受注者協議して定めるものにつき協議が整わなかった場合において、発注者が定めたものに受注者が不服があるときその他契約に関して発注者受注者間に紛争を生じたときは、発注者及び受注者は、協議上の調停人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者受注者協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者受注者折半し、その他のものは発注者受注者それぞれが負担する。2 第1項の規定にかかわらず、発注者又は受注者は、必要があると認めるときは、同項に規定する手続前又は手続中であっても同項の発注者受注者間の紛争について民事訴訟法(平成 8 年法律第 109 号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和 26 年法律第 222号)に基づく調停の申立てを行うことができる。(使用人に関する受注者の責任)第28条 受注者は、業務の実施につき用いた使用人による業務上の行為については、一切の責任を負う。2 受注者は、身分証明書を明示して、受注者の使用人であることを明確にするものとする。3 受注者は、法令で資格の定めのある業務に従事させる受注者の使用人については、その氏名及び資格について発注者に通知し、その承諾を受けなければならない。使用人を変更したときも同様とする。受注者は、これら以外の使用人については、発注者の請求があるときは、その氏名を発注者に通知しなければならない。(管理責任者)第29条 受注者は、業務を実施するに当たって管理責任者を定め、その氏名を発注者に通知するものとする。また、管理責任者を変更したときも同様とする。2 管理責任者は、この契約の履行に関し、その運営、取締りを行うほか、契約金額の変更、契約期間の変更、契約代金の請求及び受領、業務関係者に関する措置請求並びに契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。(関連作業等を行う場合)第30条 発注者は、受注者の業務履行に支障を及ぼすおそれがある作業等を行うときは、あらかじめ受注者に通知し、発注者受注者協力して建築物の保全に当たるものとする。(実施計画書)第31条 受注者は、業務の実施に先立って実施計画書を作成し、発注者に提出し、その承認を受けなければならない。(臨機の措置)第32条 受注者は、業務の履行に当たって事故が発生したとき又は事故が発生するおそれのあるときは、発注者の指示を受け、又は発注者、受注者が協議して臨機の措置をとらなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、受注者の判断によって臨機の措置をとらなければならない。2 前項の場合において、受注者は、そのとった措置の内容を遅滞なく発注者に通知しなければならない。3 発注者又は監督職員は、事故防止その他業務上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。4 受注者が第1項又は前項の規定により、臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、契約金額の範囲内に含めることが相当でないと認められる部分については、発注者がそれを負担するものとする。(補則)第33条 この契約に定めのない事項については、必要に応じて発注者受注者協議して定める。令和 年 月 日分任支出負担行為担当官東海農政局木曽川水系土地改良調査管理事務所長石島 光男 殿住 所商号又は名称代表者氏名氏 名¥ 上記のとおり入札説明書記載事項等を承諾の上、入札します。
2用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。
ただし、令和6年度 濃尾用水地区 犬山頭首工取水制御施設点検保守業務の代金入 札 書代理人氏名上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。 1 入札年月日 令和 年 月 日2 件 名 令和6年度 濃尾用水地区 犬山頭首工取水制御施設点検保守業務3 入札に関する一切の件令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名分任支出負担行為担当官東海農政局木曽川水系土地改良調査管理事務所長石島 光男 殿委任状記裏(代理人)令和 年 月 日住所氏名表〆 件名東海農政局木曽川水系土地改良調査管理事務所長分任支出負担行為担当官石島 光男 殿入 札 書 在 中令和6年度 濃尾用水地区 犬山頭首工取水制御施設点検保守業務※別添仕様書は、仕様内容の主な部分を抜粋したものであり、入札にあたっては、別途配布する点検保守要領、図面等をご確認のうえ、必要な手続きを行っていただくようお願いします。資料配布についての連絡先連 絡 先 犬山頭首工管理所 (担当)施設管理調整官電 話 0568-61-1003