入札情報は以下の通りです。

件名厚木飛行場周辺(4)住宅防音事業に係る事務手続補助等業務(その2)
入札区分一般競争入札
公示日または更新日2022 年 6 月 2 日
落札日2022 年 7 月 14 日
組織防衛省
取得日2022 年 6 月 2 日 19:47:40

公告内容

公 告下記のとおり入札を実施するので、入札説明書及び入札心得書を熟知の上、参加されたい。

令和4年6月2日支出負担行為担当官北関東防衛局長 扇谷 治1 入 札 方 式 一般競争入札2 入札に付する事項(1) 件 名:厚木飛行場周辺(4)住宅防音事業に係る事務手続補助等業務(その2)(2) 履 行 内 容:厚木飛行場周辺住宅防音工事に係る事務手続補助等業務(詳細は、住宅防音事業委託業務標準仕様書のとおり)(3) 履 行 場 所:厚木飛行場周辺(東京都町田市)(4) 履 行 期 限:令和7年3月31日(5) 本件は、入札及び資料提出等を電子調達システムで行う案件である。ただし、電子調達システムにより難い場合は、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えるものとする。

なお、紙入札方式の承諾に関しては北関東防衛局総務部契約課に紙入札方式参加承諾願を提出するものとする。

3 競争参加資格(1) 単体企業ア 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者でないこと。

イ 禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処され、又はこの法律の規定により罰金の刑に処され、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者でないこと。

ウ 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。))又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者でないこと。

エ 住宅防音事業に係る事務手続補助等委託業務実施要項の8(6)イ(ア)aの規定により契約を解除され、その解除の日から起算して5年を経過しない者でないこと。

オ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年でその法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当する者でないこと。

カ 法人であって、その役員のうちに前各号いずれかに該当する者があるものでないこと。

キ 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者がその事業活動を支配する者でないこと。

ク その者の親会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第4号の2に規定する親会社等をいう。以下同じ。)が前各号のいずれかに該当する者でないこと。

ケ その者又はその者の親会社等が他の業務又は活動を行っている場合において、これらの者が当該他の業務又は活動を行うことによって本委託業務の公正な実施又は本委託業務に対する国民の信頼の確保に支障を及ぼすおそれがある者でないこと。

コ 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。

サ 令和4・5・6年度防衛省競争参加資格(全省庁統一資格)において、「役務の提供等」の「C」又は「D」の等級に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者であること。

シ 下記4(4)ア及びイの一般競争参加資格確認申請書の提出期限の日から開札の時までの間において、防衛省から指名停止又は取引停止等の措置を受けている期間中の者でないこと。

ス 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずるものとして国が発注する業務等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。

(2) 共同事業体ア 単独で委託業務が担えない場合は、適正に委託業務を遂行できる共同事業体を結成し、入札に参加することができる。その場合は、入札書類提出時までに代表者を定め、それ以外の者は構成員として参加するものとする。

なお、代表者及び構成員は、他の共同事業体に参加し、又は単独で入札に参加することはできないものとする。

イ 共同事業体で入札に参加する場合には、代表者及び構成員は、(1)に規定する条件を満たすものとする。

ウ 共同事業体を結成するに当たっては、これを組織しようとする企業等は、次に掲げる事項を規定した共同事業体結成に関する協定書により、協定を締結するものとする。

なお、共同事業体の構成員となる企業は、委託業務の実施に際し、業務完了報告書に添付された提出品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない場合における構成員間の責任分担に関する事項及び業務遂行に伴う損害賠償に関する事項について、あらかじめ合意するとともに、請求手続に関する覚書を取り交わさなければならない。

(ア) 目的共同事業体の構成員が、委託業務を共同連帯して営む旨を規定すること。

(イ) 共同事業体の名称(ウ) 主たる事務所の所在地(エ) 成立及び解散の時期契約を締結した日から当該契約の終了後3月を経過する日までの間は、解散しないこと。

(オ) 構成員の住所及び名称(カ) 代表者の名称(キ) 代表者の権限代表者は、委託業務の実施に関し、共同事業体を代表すること及び業務委託料の請求、受領及び共同事業体に属する財産を管理する権限を有すること。

(ク) 運営委員会構成員全員をもって運営委員会を設けること及び当該運営委員会が共同事業体の運営において基本的かつ重要な事項を協議の上決定し、委託業務の実施に当たること。

(ケ) 構成員の責任構成員は、委託業務の履行に伴い共同事業体が負担する債務の履行に関し、連帯して責任を負うこと。

(コ) 区分経理共同事業体は、委託業務に係る収入及び支出について、明確に区分して経理すること。

(サ) 権利義務の譲渡の制限委託業務に係る権利義務は、他人に譲渡することができないものとすること。

(シ) 構成員の加入に関する事項新たに構成員を加入させようとする場合は、委託者及び構成員全員の承認がなければ、加入させることができないこと。

(ス) 構成員の脱退、破産又は解散に対する処置構成員のうちいずれかが脱退、破産又は解散した場合においては、他の構成員が共同連帯して委託業務を実施するものとすること。

(セ) 代表者の変更代表者が脱退、破産若しくは解散した場合又は代表者としての責務を果たせなくなった場合においては、委託者の承認を得た上で、従前の代表者に代えて、他の構成員のいずれかを代表者とすること。

(ソ) 解散後の契約不適合責任委託業務の実施に関し、業務完了報告書に添付された提出品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないときは、共同事業体が解散した後においても、各構成員は共同連帯してその責に任ずること。

(タ) 協定書に定めのない事項協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めること。

(3) 入札参加者間の公平性入札に参加しようとする者の間に次のいずれかに該当する関係がないこと。

ア 資本関係以下のいずれかに該当する場合。

(ア) 子会社等(会社法第2条第3号の2の規定による子会社等をいう。以下同じ。)と親会社等の関係にある場合(イ) 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合イ 人的関係以下のいずれかに該当する場合。ただし、(ア)については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。)である場合を除く。

(ア) 一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合a 株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。

(a) 会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役(b) 会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役(c) 会社法第2条第15号に規定する社外取締役(d) 会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役b 会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役c 会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)d 組合(共同企業体を含む。)の理事e その他業務を執行する者であって、aからdまでに掲げる者に準ずる者(イ) 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人(以下管財人という。)を現に兼ねている場合(ウ) 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他、組合とその構成員が同一の入札に参加している場合及び上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。

(4) 一般競争参加資格確認申請書の提出者に関する要件ア 個人情報の保護に関する要件(ア) 個人情報を適正に管理できることを証明できる者であること。

(イ) 地方防衛局及び東海防衛支局が発注した委託業務において、個人情報の漏えい、流出、紛失等が認められた者(個人情報の漏えい、流出、紛失等が認められた他の者の役員が所属する場合を含む。)にあっては、一般財団法人日本情報経済社会推進協会のプライバシーマーク使用許諾又は一般社団法人情報マネジメントシステム認定センターが認定する認証機関のISMS認証等(以下「プライバシーマーク使用許諾等」という。)を得ていること。

イ 中立公平性に関する要件次のいずれにも該当する者であること。

(ア) 防衛省が行う住宅防音事業に係る工事、設計・監理又は設計図書審査補助業務若しくは完了確認等補助業務(以下「住宅防音事業関連業務」という。)の請負者又は受託者(下請者又は再受託者、住宅防音事業関連業務において補助金等の額の確定がされていない事案の請負者又は受託者及び本業務に係る契約を締結する日以降に住宅防音事業関連業務の請負者又は受託者になることが見込まれる者を含む。以下「請負者等」という。)でないこと。

(イ) 本業務に係る契約を締結する日より前及び契約を締結する日以降において、請負者等と資本又は人事面において関連がある者(次の a から c までのいずれかに該当する者又はこれに準ずる者をいう。)でないこと。

a 請負者等と親会社等又は子会社等の関係にある場合b 請負者等との間でいずれか一方の会社等が関連会社(会社計算規則(平成18年法務省令第13号)第2条第3項第18号に規定する関連会社をいう。)である場合c 請負者等との間において、一方の会社等の役員が、他方の会社等の役員を兼ねている場合ウ 提案書に関する要件提案書は、委託業務の実施体制を明記し提出すること。

エ アからウまでの規定は、上記(2)に規定する共同事業体を結成する全ての企業に適用する。

4 入札手続等(1) 担当部局〒330-9721 埼玉県さいたま市中央区新都心2-1北関東防衛局総務部契約課契約審査第3係電話048-600-1800(内線2805又は2449)FAX048-600-1842メールアドレス shinseibutu-kk@ext.n-kanto.rdb.mod.go.jp(2) 入札説明書の交付期間等ア 交付期間 令和4年6月2日から同年6月22日までイ 交付場所・電子入札 電子調達システム https://www.geps.go.jp/・紙 入 札 (1)に同じ。9時から17時まで(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日(以下「行政機関の休日」という。)を除く。)の毎日。(正午から13時までの間を除く。)(3) 紙入札方式参加承諾願の提出期間等ア 提出期間 (2)アに同じ。ただし、正午から13時までの間を除く。

イ 提出場所 (1)に同じ。

ウ 提出方法 持参、郵送(書留郵便に限る)若しくは託送(書留郵便と同等のものに限る。)(以下「郵送等」という。)又は電子メールにより提出すること。

(4) 一般競争参加資格確認申請書及び競争参加資格確認資料(以下「申請書等」という)の提出期間等ア 電子調達システムによる場合提出期間 令和4年6月2日9時から同年6月22日17時まで。

提出方法 電子調達システムにより提出すること。

イ 紙入札方式による場合提出期間 令和4年6月2日9時から同年6月22日17時まで。ただし、正午から13時までの間を除く。

提出場所 (1)に同じ。

提出方法 持参、郵送等又は電子メールにより提出すること。

(5) 入札書の提出期間等ア 電子調達システムによる場合提出期間 令和4年7月13日 17時まで。

提出方法 電子調達システムにより提出すること。

イ 紙入札方式による場合提出期間 令和4年7月13日 17時必着とする。

提出場所 北関東防衛局総務部契約課契約第2係提出方法 持参又は郵送等により提出すること。

(6) 開札の日時及び場所ア 日時 令和4年7月14日(木) 13時30分イ 場所 北関東防衛局 8階入札室さいたま市中央区新都心2-1 さいたま新都心合同庁舎2号館(7) 電子調達システムについての問い合わせ先政府電子調達(GEPS)ホームページhttps://www.geps.go.jp/ただし、申請書類、応札等の締切り時間が切迫しているなど緊急を要する場合は、上記4(1)へ連絡すること。

(8) 電子調達システムにおいて、システム障害が発生した場合には、日時及び入札方法等を変更する場合がある。

5 適用する契約事項:(1) 契約条項(2) 談合等の不正行為に関する特約条項(3) 暴力団排除に関する特約条項(4) 住宅防音事業に係る業務委託契約における個人情報の保護に関する特約条項(5) 債権譲渡禁止特約の部分的解除のための特約条項6 落札者の決定方法(1) 予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。

(2) 落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条の規定に基づいて作成された基準(以下「調査基準価格」という。)を下回っている場合は、予決令第86条の調査(以下「低入札価格調査」という。)を行うので、協力しなければならない。

(3) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

(消費税を除いた価格を入札書に記載する。)7 その他(1) 手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。

(2) 契約書作成の要否 要(3) 入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金 免除イ 契約保証金 納付(保管金の取扱店 日本銀行埼玉新都心代理店(埼玉りそな銀行さいたま新都心支店))。ただし、利付国債の提供(取扱官庁 北関東防衛局)又は金融機関若しくは保証事業会社の保証(取扱官庁 北関東防衛局)をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。

(4) 入札説明書等を受け取っていない者の入札参加は認めない。

(5) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。