入札情報は以下の通りです。

件名ITに関する専門的知見を有する者(IT技術者)による支援業務
入札区分一般競争入札
公示日または更新日2022 年 6 月 29 日
組織独立行政法人農林漁業信用基金
取得日2022 年 6 月 29 日 19:07:29

公告内容

入札公告次のとおり、一般競争入札(総合評価落札方式)に付します。令和4年6月29日独立行政法人農林漁業信用基金理事長 今井 敏1 入札に付する事項(1)入札件名:ITに関する専門的知見を有する者(IT技術者)による支援業務(2)仕様等 :別紙「入札説明資料」による。(3)契約期間:別紙「入札説明資料」による。(4)履行場所:別紙「入札説明資料」による。(5)入札方法:総合評価落札方式による。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。2 競争参加資格(1)独立行政法人農林漁業信用基金契約事務取扱細則第10条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条第 1 項中、特別な理由がある場合に該当する(当信用基金ホームページの「契約関連情報」を参照のこと。)。(2)公告日において令和04・05・06年度全省庁統一資格の「役務の提供等」の「A」、「B」、「C」又は「Ⅾ」の等級に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者(以下「全省庁統一資格者」という。)であること。(3)別紙「入札説明資料」の「様式2 適合証明書」を3の問合せ先に提出し、条件を満たすと確認された者であること。(4)会社更生法(平成14年法律第 154号)に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(5)税の滞納がないこと。(6) 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保される者であること。(7)入札説明書に示す、全ての事項を満たすことができる者であること。23 入札書の提出場所等(1)入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書等の交付場所及び問合せ先〒105-6228東京都港区愛宕2-5-1 愛宕グリーンヒルズMORI タワー 28 階独立行政法人農林漁業信用基金 企画調整室IT活用課電話 03-3434-7814Fax 03-3434-7836Eメール:system_choutatsu@jaffic.go.jp(2)入札説明資料の交付期間令和4年6月29日(水)~令和4年7月11日(月)12時00分土日祝日を除く、平日10時から16時まで(12時から13時までを除く。交付期間最終日においては 12 時 00 分まで。)交付場所において交付する。当信用基金ホームページの「契約関連情報」(https://www.jaffic.go.jp/procurement/index.html)にて入札公告、入札説明資料等入札に関わる各種書類を公表している。(3)競争参加資格確認申請書等の提出方法等提出期限:令和4年7月11日(月)12時00分持参又は郵送(信書便を含む。以下同じ。)により提出すること。郵送による場合は、上記期限までに到着していること。電送(ファックス、電子メール等)によるものは認めない。競争参加資格確認申請書の提出にあたっては、入札説明資料に定める適合証明書等も併せて提出すること。なお、上記期限において、当該申請者が1者である場合には、その後の入札手続きを中止し、再公告するものとし、提出者に電話等で連絡する。(4)面接の実施信用基金は、競争参加資格確認申請書等(以下「申請書等」という。)受領後、適合証明書に記載されているIT技術者本人に対し、下記実施期間内において30分程度の面接を実施し、仕様書5.(2)⑤に定めるIT技術者に求める要件を満たしているかどうかを判定する。実施期間:令和4年7月11日(月)13時00分~16時00分 及び令和4年7月12日(火)10時00分~16時00分※ 上記期間のほか、希望する者については、令和4年6月30日(木)~令和4年7月8日(金)の期間内においても面接を実施する。参加希望者は、実施期間内で面接を希望する日時を3の問合せ先に電話により事前連絡し、調整すること。令和4年6月30日(木)~令和4年7月8日(金)の期間内に面接の実施を希望する者については、申請書等を面接実施日の前日までに持参又は郵送により提出すること。郵送による場合は、面接実施時までに到着していること。電送(ファックス、電子メール等)によるものは認めない。なお、上記実施期間において、面接実施者が1者である場合には、その後の入札手続きを中止し、再公告するものとし、提出者に電話等で連絡する。3(5)入札に関する質問の受付期限令和4年7月11日(月)12時00分入札に関する質問がある場合は、質問書(様式の指定なし)により、原則として電子メールにて照会すること。照会先メールアドレス:system_choutatsu@jaffic.go.jp(6)入札の日時及び場所(技術提案書等提出期限)令和4年7月25日(月)12時00分〒105-6228東京都港区愛宕2-5-1 愛宕グリーンヒルズMORI タワー 28 階独立行政法人農林漁業信用基金 企画調整室IT活用課持参又は郵送により提出すること。郵送による場合は、上記期限までに到着していること。電送(ファックス、電子メール等)によるものは認めない。なお、上記期日において、入札者が1者である場合には、入札執行を中止し、再公告するものとする。(7)開札の日時及び場所令和4年7月28日(木)10時00分〒105-6228東京都港区愛宕2-5-1 愛宕グリーンヒルズMORI タワー 28 階独立行政法人農林漁業信用基金 会議室4 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。これに基づき、以下のとおり、当信用基金との関係に係る情報を当信用基金のホームページで公表することとするので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくようご理解・ご協力をお願いたします。なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなすので、ご了知願います。

(1)公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先ア 当信用基金において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していることイ 当信用基金との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること※ 予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水費の支出に係る契約等は対象外(2)公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。ア 当信用基金の役員経験者及び課長相当職以上経験者の人数、職名及び当信用基4金における最終職名イ 当信用基金との間の取引高ウ 総売上高又は事業収入に占める当信用基金との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上エ 一者応札又は一者応募である場合はその旨(3)当方に提供していただく情報ア 契約締結日時点で在職している当信用基金OBに係る情報(人数、現在の職名及び当信用基金における最終職名等)イ 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当信用基金との間の取引高(4)公表日契約締結日の翌日から起算して原則として72日以内(4月に締結した契約については原則として93日以内)5 その他(1) 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2)入札保証金及び契約保証金は、免除する。(3)入札者に求められる義務は、別紙「入札説明資料」による。(4)契約の締結の際には、契約書を要する。(5)入札の無効については、別紙「入札説明資料」による。(6)落札者の決定方法当信用基金が入札説明書で指定する要求要件のうち、必須とした項目の最低限の要求要件を全て満たし、当該入札者の入札価格が予定価格の制限範囲内であり、かつ、当該入札者の技術等の各評価項目の合計得点に入札価格の得点を加えた総合評価得点が最も高い者で有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、評価の最も高い者を落札者とすることがある。(7)詳細は別紙「入札説明資料」による。

ITに関する専門的知見を有する者(IT技術者)による支援業務に係る一般競争入札(総合評価落札方式)入札説明資料令和4年6月独立行政法人農林漁業信用基金資料目録Ⅰ 入札説明書Ⅱ 独立行政法人農林漁業信用基金入札心得Ⅲ 仕様書別添1 閲覧要領別添2 誓約書Ⅳ 評価要領別添1 総合評価基準Ⅴ 適合証明書作成要領Ⅵ 契約書(案)様式1 競争参加資格確認申請書2 適合証明書3 委任状4 入札書5 入札不参加等の理由・ご意見等のアンケート調査1Ⅰ 入札説明書独立行政法人農林漁業信用基金(以下「信用基金」という。)の入札公告(令和4年6月29日付け公告)に係る入札については、次に定めるところによる。1 入札に付する事項(1)入札件名:ITに関する専門的知見を有する者(IT技術者)による支援業務(2)仕様等 :「Ⅲ 仕様書」のとおり。(3)契約期間:「Ⅲ 仕様書」のとおり。(4)履行場所:東京都港区愛宕2-5-1 愛宕グリーンヒルズMORI タワー 28 階独立行政法人農林漁業信用基金事務室及びデータセンターその他、必要に応じて外部の場所とする。2 競争参加資格(1)独立行政法人農林漁業信用基金契約事務取扱細則第10条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条第 1 項中、特別な理由がある場合に該当する(当信用基金ホームページの「契約関連情報」を参照のこと。)。(2)公告日において令和04・05・06年度全省庁統一資格の「役務の提供等」の「A」、「B」、「C」又は「Ⅾ」の等級に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者(以下「全省庁統一資格者」という。)であること。(3)「様式2 適合証明書」を提出し、条件を満たすと確認された者であること。(4)会社更生法(平成14年法律第 154号)に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(5)税の滞納がないこと。(6)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保される者であること。(7)入札説明書に示す、全ての事項を満たすことができる者であること。3 入札者の義務(1)入札者は、入札説明資料、入札心得等を了知のうえ、入札に参加しなければならない。(2)入札者は、入札説明資料及び仕様書に基づいて提出書類を作成し、提出期限内に提出しなければならない。また、信用基金から当該書類に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。(3)提出書類に虚偽の記載をした場合は、提出書類を無効とするとともに、虚偽の記載をした提出者に対して契約競争参加資格停止等の措置を行うことがある。24 入札参加資格審査手続(1)申請書類等の提出方法等① 本件入札の参加希望者は、競争参加資格確認申請書その他必要書類(以下「申請書等」という。)を提出し、入札参加資格の有無について信用基金の審査を受けなければならない。なお、提出期限までに申請書等を提出しない者又は入札参加資格がないと認められた者は、当該契約業務の入札に参加することができない。② 提出期限令和4年7月11日(月)12時00分なお、当該申請者が1者である場合には、その後の入札手続きを中止し、再公告するものとする。③ 申請書等※ 以下の(ア)及び(エ)の様式については、下記の信用基金のホームページからダウンロードできます。https://www.jaffic.go.jp/procurement/index.html(ア)競争参加資格確認申請書(様式1)(イ)全省庁統一資格における資格審査結果通知書の写し(ウ)適合証明書(様式2)及びその内容を確認できる書類「Ⅴ 適合証明書作成要領」に従って作成すること。(エ)委任状(代理人を選出する場合。様式3)(オ)第一種定型郵便物の大きさの封筒(競争参加資格審査結果通知の送付先を明記し、返信用切手(84円)を貼付のこと。)④ 提出部数1部とする(③(ウ)適合証明書については、紙媒体及び電磁的記録媒体により、それぞれ正副各一部とする。)⑤ 提出方法持参又は郵送(信書便を含む。以下同じ。)により提出すること。郵送による場合は、上記期限までに到着していること。電送(ファックス、電子メール等)によるものは認めない。⑥ 受付時間受付時間は、土日祝日を除く平日 10 時から 16 時まで(12 時から 13 時までを除く。)とする。⑦ 提出先15の担当部署。⑧ 提出された申請書等の取扱いについて(ア)作成費用は、参加希望者の負担とする。(イ)申請書等は、返却しない。(2)面接の実施① 信用基金は、申請書等の受領後、適合証明書に記載されているIT技術者本人に対し、下記実施期間内において30分程度の面接を実施し、仕様書5.(2)⑤に定めるIT技術者に求める要件を満たしているかどうかを判定する。なお、下記実施期間中に面接を受けない者は、当該契約業務の入札に参加するこ3とができない。② 実施期間令和4年7月11日(月)13時00分~16時00分 及び令和4年7月12日(火)10時00分~16時00分※ 上記実施期間のほか、希望する者については、令和4年6月30日(木)~令和4年7月8日(金)の期間内においても面接を実施する。③ 参加方法参加希望者は、実施期間内で面接を希望する日時を15の担当部署に電話により事前連絡し、調整すること。令和4年6月30日(木)~令和4年7月8日(金)の期間内において面接の実施を希望する者については、申請書等を面接実施日の前日までに持参又は郵送により提出すること。郵送による場合は、面接実施時までに到着していること。電送(ファックス、電子メール等)によるものは認めない。なお、面接の参加者が1者である場合には、その後の入札手続きを中止し、再公告するものとする。(3)競争参加資格審査結果の通知① 通知する事項申請書等の提出及び面接を実施した者のうち、資格があると認められた者に対しては参加資格がある旨を、資格がないと認められた者に対しては参加資格がない旨及びその理由を「競争参加資格認定通知書」により通知する。② 参加資格がない旨の通知を受けた者への説明申請書等の提出及び面接を実施した者のうち、参加資格がない旨の通知を受けた者で、その理由に対して不服のある者は、説明を求めることができる。③ 結果通知日競争参加資格認定通知書は、令和4年7月13日(水)までに発送する。5 応札希望者が閲覧できる資料(1)入札期間中に応札希望者が閲覧できる資料は、以下のとおり。

「農業保証保険システム設計書」、「農業保証保険システムの再構築に係る開発、サーバ等更改及び運用・保守業務等一式 調達仕様書」(2)閲覧方法「仕様書別添1 閲覧要領」のとおり。6 入札説明書等に対する質問(1)質問の方法入札説明書等に対する質問がある場合は、質問書(様式の指定なし)により、原則として電子メールにて照会すること。(2)電子メールアドレスEメール:system_choutatsu@jaffic.go.jp(3)質問の受付期限令和4年7月11日(月)12時00分4(4)質問に対する回答は、原則として当信用基金ホームページの「契約関連情報」ページで閲覧に供する。ただし、軽微な質問又は質問者自身の既得情報、個人情報に関する内容に該当する場合は、質問者に対して個別に回答する。(5)書類の内容等の変更(例:契約書の修正)があった場合、当信用基金ホームページの「契約関連情報」ページで公表する。7 入札の日時及び場所(技術提案書等提出期限)(1)日時令和4年7月25日(月)12時00分上記期限を過ぎた入札書等はいかなる理由があっても受け取らない。なお、上記期日において、入札者が1者である場合には、入札手続きを中止し、再公告するものとする。(2)場所東京都港区愛宕2-5-1 愛宕グリーンヒルズMORI タワー 28 階独立行政法人農林漁業信用基金 企画調整室IT活用課(3)受付時間受付時間は、土日祝日を除く平日10時から16時まで(12時から13時までを除く。)とする。(4)提出書類※ 様式については、下記の信用基金のホームページからダウンロードできます。

農業保証保険システムについては、同システムの利用者のニーズを踏まえ、事務ミスの防止を図るための新機能を追加する等の必要性も生じている。(3)また、信用基金においては、システム整備計画に加えIT化全般を盛り込んだ「IT化推進計画(仮称)」の策定・見直しや、デジタル技術を活用した業務の効率化などを行う予定をしている。(4)このような状況に鑑み、信用基金の情報システム整備を推進する観点から、主に農業保証保険システムの再構築において信用基金が行う開発関係業務(開発業者、システム利用者及びCIO補佐官との調整等)を迅速に行うとともに、「IT化推進計画(仮称)」の策定・見直し等を的確に行うため、IT技術者を調達することを目的とする。22.業務内容委託する業務内容は、主に、農業保証保険システムの再構築に関し、設計・開発・移行工程に係る信用基金が行う業務、及び付随する資料作成等の作業を行う。その他、「IT化推進計画(仮称)」の策定・見直しを行う際の助言、信用基金の農業保証保険システム以外の情報システムの開発等に関する助言、各事務作業等を行う。具体的な業務は、以下(1)から(3)を参照のこと。(1)農業保証保険システムの再構築に係る業務① 農業保証保険システムの利用部署から当該システムに係る要望を聞き取った上で、開発業者、現行保守業者、CIO補佐官及び信用基金との調整を行うこと② 農業保証保険システムの再構築に係る進捗管理、課題管理及びリスク管理を行うこと③ 農業保証保険システムの再構築に係る設計開発等に関する資料の管理を行うこと④ 農業保証保険システム及び他のシステム間のインターフェース調整及び連動テストを行うこと⑤ 各事業者との打合せへの出席、打合せのための連絡調整等を行うこと(2)「IT化推進計画(仮称)」の策定・見直しに係る業務信用基金が「IT化推進計画(仮称)」の策定・見直しを行う際に助言を行うこと(3)その他① 農業保証保険システム以外の情報システム開発に係る助言を行うこと② 農業保証保険システム及び漁業保証保険システムの運用に係る利用部署と保守業者との連絡調整を行うこと③ デジタル技術を活用した業務の効率化の実現について助言を行うこと3.契約期間(1) 契約期間は、令和4年8月1日から令和5年7月31日まで(1年間)とする。(2)本契約期間満了時において契約を継続する場合は、相手方に対し、その旨の通知を本契約期間満了の1ヶ月前までに行うものとし、相手方が契約を継続することについて承諾した場合には、本契約を同一の条件で更に1年間延長するものとする。4.業務実施体制(1)本業務を請け負う業者(以下「請負業者」という。)は、業務を遂行するために必要な業務実施体制を整備することとし、必要に応じて信用基金事務室、データセンター等において業務を行うものとする。3(2) 請負業者は、IT技術者が業務を確実に行うよう監督及びバックアップ等を行うものとする。(3)IT技術者は1名とし、契約期間中の請負業者からの申出による交代は原則として認めない。なお、契約期間中にIT技術者が本業務の関係者と円滑なコミュニケーションがとれないなど、本業務の遂行に重大な支障が生じるおそれがある場合には、信用基金は請負業者にその旨を伝え、請負業者は当該IT技術者を速やかに交代させるものとする。(4)信用基金での実働時間は原則週14時間とし、午前中のみ又は午後のみの勤務等、随時信用基金及び請負業者で協議して決定する。ただし、繁忙期には、実働時間を週14時間以上とする。業務を行う曜日については、月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日のいずれかとし、信用基金の営業日に限る。(5)契約締結後、速やかに以下の書類を提出し、監督職員による承認を得るものとする。①業務実施体制図:IT技術者の役割等や同者に対する請負業者による監督、バックアップ体制を明記したもの②IT技術者概要表:IT技術者の職名、氏名、年齢、実務経歴と年数、保有資格等を記述したもの(6)業務に係る作業について、毎月末日までに、翌月作業計画を信用基金へ提出するものとする。5.応募資格要件請負業者及びIT技術者は、以下の資格及び経験を有すること。(1)請負業者に求める要件過去5年間において、以下の①~③の全ての実績を有する者であること。① サイバーセキュリティ対策に関する業務を請け負った実績。② 業務分析に関する業務を請け負った実績。③ 情報システムに関するシステム評価、統合及びアーキテクチャ標準化のうち、いずれかの業務実績。(2)IT技術者に求める要件以下の①~⑤の全ての条件を満たす者であること。4① 過去5年間に、以下のいずれかの経験を複数有すること。ア ネットワーク基盤構築イ パブリッククラウドによる環境構築及び設計開発ウ 業務・システムに関する調査・分析エ 業務・システムに関する設計・移行・テストオ システムコンサルティング(管理支援、調達支援)カ セキュリティ監査又はシステム監査業務② 以下ア、イのいずれかの実務の経験を有し、当該実務を完遂した経験があること。ア 50人月以上又は50キロステップ以上のシステム設計・開発での調査・分析・基本設計・総合テスト等の上流工程担当システムエンジニアとしての経験イ サーバ7台以上、ネットワーク機器、WAF・IPS/IDS・サンドボックス等のセキュリティ対策機器を含むハードウェア、ソフトウェアの設定等を担当した経験③ 以下のいずれかの要件を1つ以上満たしていること。ア ITコーディネータ協会が認定する「ITコーディネータ」の資格を有することイ 「情報処理の促進に関する法律(昭和 45 年法律第 90 号)」に基づく情報処理技術者試験(以下「情報処理技術者試験」という。)の「システムアナリスト」の資格を有すること。ウ 情報処理技術者試験の「プロジェクトマネージャ」又は米国プロジェクトマネジメント協会が認定する「PMP」の資格を有すること。エ 情報処理技術者試験の「システム監査技術者」、情報システムコントロール協会が認定する「公認情報システム監査人」又は日本システム監査人協会が認定する「公認システム監査人」の資格を有すること。オ 上記アからエの要件は満たさないものの、同要件を満たす者と同等の経験・実績等があり、十分な能力を持つことが証明できること。④ 過去5年間に、サイバーセキュリティ対策に関する業務を経験しており、当該業務をスケジュールどおりに完遂した実績があること。

⑤ 円滑なコミュニケーション力を有し、本業務の関係者と円滑に各業務を遂行できること。6.遵守する法令等(1)法令等の遵守① 「独立行政法人農林漁業信用基金情報セキュリティ規程」(以下「情報セキュリティ規程」という。)及び「独立行政法人農林漁業信用基金個人情報等取扱規程(以下「個人情報等取扱規程」という。)」等信用基金の情報セキュリティ関係規程の最新版を遵守すること。なお、情報セキュリティ規程及び個人情報等取扱規程は非公表であ5るが、政府統一基準群に準拠しているので、必要に応じ参照すること。情報セキュリティ規程等の開示については、契約締結後、請負業者が担当職員に秘密保持義務の誓約書を提出した際に開示する。② 業務の実施において、現行システムの設計書等を参照する必要がある場合は、信用基金に秘密保持義務の誓約書を提出した上で作業すること。作業場所は、信用基金内とすること。③ 請負業者は、業務の実施において、民法、刑法、著作権法、不正アクセス行為の禁止等に関する法律、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律等の関連する法令等を遵守すること。(2)標準ガイドライン群の遵守本業務の遂行に当たっては、「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン」(各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議決定)に定められている標準ガイドライン群に基づき、作業を行うこと。なお、同標準ガイドライン群が改定された場合は、最新のものを参照し、その内容に従うこと。(3)政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準群を遵守すること。7. 情報セキュリティ管理請負業者は、以下を含む情報セキュリティ対策を実施すること。また、その実施内容及び管理体制についてまとめた情報セキュリティ管理計画書を提出すること。(1)信用基金から提供する情報の目的外利用を禁止すること。(2)本業務の実施に当たり、請負業者又はその従業員、若しくはその他の者による意図せざる不正な変更が情報システムのハードウェアやソフトウェア等に加えられないための管理体制が整備されていること(3)請負業者の資本関係・役員等の情報、本業務の実施場所、本業務従事者の所属・専門性(情報セキュリティに係る資格・研修実績等)・実績及び国籍に関する情報提供を行うこと。(4)情報セキュリティインシデントへの対処方法が確立されていること。(5)情報セキュリティ対策その他の契約の履行状況を定期的に確認し、信用基金へ報告すること。6(6)情報セキュリティ対策の履行が不十分である場合、速やかに改善策を提出し、信用基金の承認を受けた上で実施すること。(7)信用基金から要保護情報を受領する場合は、情報セキュリティに配慮した受領方法にて行うこと。(8)信用基金から受領した要保護情報が不要になった場合は、これを確実に返却、又は抹消し、書面にて報告すること。(9)本業務において、情報セキュリティインシデントの発生又は情報の目的外利用等を認知した場合は、速やかに信用基金に報告すること。8.情報システム監査対応(1)本業務の遂行における情報セキュリティ対策の履行状況を確認するために、信用基金が情報セキュリティ監査の実施を必要と判断した場合は、信用基金がその実施内容(監査内容、対象範囲、実施者等)を定めて、情報セキュリティ監査を行う(信用基金が選定した事業者による外部監査を含む。)。(2)請負業者は、信用基金から監査等の求めがあった場合に、速やかに情報セキュリティ監査を受け入れる部門、場所、時期、条件等を「情報セキュリティ監査対応計画書」等により提示し、監査を受け入れること。(3)請負業者は自ら実施した外部監査についても信用基金へ報告すること。(4)情報セキュリティ監査の実施については、これらに記載した内容を上回る措置を講ずることを妨げるものではない。(5)業務履行後において当該業務に関する情報漏えい等が発生した場合であっても、監査を受け入れること。(6)情報システム監査で問題点の指摘又は改善案の提示を受けた場合には、対応案を担当課室と協議し、指示された期間までに是正を図ること。費用の発生する対応については、信用基金との合意があれば、攻撃等のリスクが小さい場合には応急措置・代替措置でも認めることはあるが、認められない場合には発生する費用を請負業者の負担として7対応すること。9.成果物の納入(1)「2.業務内容」で実施した作業・助言等の業務に係る報告書(2)その他、作業・助言等に関して別途信用基金が指示する資料(3)上記を記録した電磁的記録媒体(CD-R等)なお、納入方法、納入部数、納入期限等については、請負業者は信用基金担当部署と協議して確定すること。(4)納入期限① 本業務の成果物の納入期限は、次のとおりとする。請負業者は、本業務の進捗について信用基金に、月次及び年次の報告をするものとし、月次は翌月5日(休業日の場合は翌営業日)までに、年次は令和5年7月31日までに報告するものとする。② 次のア~ウのいずれかに該当する場合には、請負業者は信用基金に対し、上記①に規定する納入期限の変更を求めることができる。ア 信用基金から請負業者に提供すべき、本業務の遂行に必要な資料、情報、機器等の提供の怠り、遅延、誤りにより、本業務の進捗に支障が生じた場合。イ 本業務の内容に変更が生じた場合。ウ 天災その他の不可抗力により、納入期限までに成果物を納入することが困難になった場合。10.検査(1)本仕様書「9.成果物の納入」に則って、成果物を提出すること。その際、信用基金の指示により、別途品質保証が確認できる資料を作成し、成果物と併せて提出すること。(2)検査の結果、成果物の全部又は一部に不合格品を生じた場合には、請負業者は直ちに引き取り、必要な修復を行った後、信用基金が指定した日時までに修正が反映された全ての成果物を納入すること。(3)本仕様書「9.成果物の納入」に依る以外にも、必要に応じて成果物の提出を求める場合があるので、作成資料は常に管理し、最新状態に保っておくこと。(4)納品物の検査に先立ち、信用基金と協議の上、検査事項及び日程等に関する調整を実8施すること。

11.契約不適合責任(1)受注者は、本仕様書「10.検査」に規定する納品検査に合格した成果物を納品した後において、信用基金が契約不適合を知った時から 1 年以内に(数量又は権利の不適合については期間制限なく)その旨を請負業者に通知した場合は、次の①、②のいずれかを選択して請求することができ、請負業者はこれに応じなければならない。なお、信用基金は、請負業者に対して②を請求する場合において、事前に相当の期間を定めて本項の履行を催告することを要しないものとする。① 信用基金の選択に従い 、信用基金の指定した期限内に、請負業者の責任と費用負担により、他の良品との引換え、修理又は不足分の引渡しを行うこと。② 直ちに代金の減額を行うこと。(2)信用基金は、前号の通知をした場合は、上記①、②に加え、請負業者に対する損害賠償請求及び本契約の解除を行うことができる。(3)請負業者が契約不適合について知り若しくは重大な過失により知らなかった場合、又は契約不適合が重大である場合は、上記(1)の通知期間を経過した後においてもなお上記(1)及び(2)を適用するものとする。12.契約解除(1) 信用基金は、請負業者が次のいずれかに該当する場合又は信用基金の業務上必要があると認めた場合には、契約の全部又は一部を解除することができるものとする。① 請負業者が正当な事由によらないで、本契約の全部若しくは一部を履行しないとき、又は納品期限若しくは納品期限経過後相当の期間内に当該債務の履行を完了する見込みがないと認められるとき。② 請負業者が正当な事由により、契約の解除を申し出たとき。③ 公正な競争の執行の阻害又は公正な価格を害し若しくは不利な利益を得るための連合があったと認められるとき。④ 請負業者が前各号に掲げる場合のほか、契約上の義務に違反し、その違反により本契約の目的を達することができないと認められるとき。(2) 前項の規定に基づき、契約を解除した場合において、既済部分又は既納部分があるときは、これを検査し、当該検査に合格した部分を引き取ることができるものとする。この場合においては、契約金額のうち、その引き取った部分に対応する金額を請負業者に支払うものとする。9(3)上記(1)①、③又は④の規定に基づき、信用基金が本契約を解除したときは、請負業者は契約金額の100分の10に相当する金額を違約金として信用基金の指定する期間内に支払わなければならない。13.入札制限(1)本業務について、透明性、公平性を図るため、本業務の業務期間において、信用基金の情報システムの設計・開発、運用、保守業務、CIO補佐官業務を行う事業者は、本業務の入札はできないものとする。(2)情報システムに係る調達の透明性、公平性を確保するため、本業務の受注者及び当該受注者の「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」第8条に規定する親会社及び子会社、同一の親会社を持つ会社並びに委託先等緊密な利害関係を有する事業者は、本件業務の業務期間に限り、信用基金における情報システムに係る調達案件のすべてに入札できないものとする。14.その他(1)本業務を遂行する上で、信用基金役職員又はシステム開発・保守業者等へのヒアリング等が必要な場合は、効率よく実施すること。(2)請負業者は、信用基金に出入りする場合は、信用基金が定める諸規程の手続きに従うこと。(3)請負業者は、本業務の一部であっても再請負又は再委託を行わないこと。(4)資料等の提供、返還及び管理① 請負業者から信用基金に対して本件業務遂行に必要な資料等の提供の要請があった場合、信用基金は、協議の上、提供を行う。② 請負業者は、信用基金から提供された本業務に関する資料等を、善良な管理者の注意をもって管理保管し、かつ本業務遂行以外の用途に使用してはならない。③ 信用基金は、請負業者が本業務を遂行するのに必要な作業場所(当該作業実施場所における必要な機器、設備等環境を含む。)を、協議の上、請負業者に提供するものとする。④ 信用基金から提供を受けた資料等が本業務遂行上不要となったときは、請負業者は、遅滞なく、これらを信用基金に返還するか又は信用基金の指示に従い廃棄を行うものとする。10(5)業務遂行上知り得た情報に関する秘密保持等① 請負業者は、本業務遂行上知り得た情報(書面等をもって信用基金が提供した情報及び信用基金の施設内で本件業務を行う際に見聞し又は認識した情報の一切をいう。

又は、記載はあるものの最低限の記述がないもの。0 0 0 0③ 別添1の総合評価基準で示す各項目で与えられた点数の合計値を技術点とする。(4) 価格及び性能等に係る総合評価は、入札者の価格点に当該入札者の技術点を加算した数値である総合評価点をもって行う。※(総合評価点=価格点+技術点)1-3 .得点配分価格点配点、技術点配点、総配点については下記のとおりとする。点数価格点配点 300技術点配点 600総配点 900II. 技術提案書作成要領1. 提出資料は次のとおりである。(1) 技術提案書(本編)(2) 技術提案書(添付資料)(3) 総合評価基準(別添1)2. 提出部数上記1.中に示す(1)~(3)の資料について、それぞれ紙媒体(正1部及び副7部)及び電磁的記録媒体(CD-R又はDVD-R正副各1部)とする。3. 提出期限提出資料は、令和4年7月25日(月)12時までに提出すること。4. 提出方法提出は持参又は郵送(信書便を含む。以下同じ。)によるものとし、電送(ファックス、電子メール等)による提出は認めない。郵送の場合は、提出期限までに必着のこと。35. 提出場所〒105-6228 東京都港区愛宕2-5-1 愛宕グリーンヒルズMORIタワー28階独立行政法人農林漁業信用基金 企画調整室 IT活用課電話 03-3434-7814(直通)6. 構成及び記載事項(1) 技術提案書の構成は「本編」及び「添付資料」とし、技術提案書(本編)は総合評価基準(別添1)の評価項目の項番に従って記載すること。(2) 技術提案書(本編)の表紙には、調達案件名、企業名を記載すること。なお、ファイル・バインダーを使用する場合には、ファイル・バインダーの背表紙にも同様に記載すること。提案者の情報として、技術提案書(本編)正本の表紙等、適宜の箇所に提案者所在地、技術提案書作成・提出に関する連絡担当者名、連絡担当者の所属部署名、電話番号(内線)及び E-Mail アドレスを記載すること。(3) 副本の技術提案書及び技術提案書をとじるファイル・バインダー自体には、提案者が分かる企業名等を一切記載せず、推測も不可能なものを使用すること。(4) 技術提案書には、目次及び章単位のページ番号を付すこと。(5) 総合評価基準には、「技術提案書ページ番号及び項番号」を記載すること。(6) 技術提案書は日本産業規格A列4番縦置き/横書きを基本とし、PowerPoint、Word、又はExcelを使用すること。(7) 図、表等を積極的に活用し、日本産業規格A列4番で小さい場合は、適宜、日本産業規格A列3番を使用すること。(8) 原則として箇条書することとし、ポイントを絞って、優先度の高いものから記述すること。なお、調達仕様書や総合評価基準の記載内容をそのまま引用するだけの提案内容(いわゆるオウム返しの提案内容)では、提案がされていないものとみなすことがあるので、そのような記載はしないこと。(9) 技術提案書(本編)は100枚(両面で200ページ)以内に納めること。(10)技術提案書(添付資料)について、技術提案書(添付資料)一覧を作成し、資料番号を付したインデックスを付けるなど、構成を分かりやすくするよう努めること。(11)記載は全て日本語とし、日本語以外の資料を用いる場合は日本語訳を添付すること。(12)電磁的記録媒体による提出については、不正プログラム対策ソフトウェアによる確認を行うなどして、納品物に不正なプログラムが混入することのないよう、適切に処置すること。(13)可能な限りリサイクル用紙を使用し、両面印刷とすること。7. 注意事項(1) 提出資料の取扱い受理した提出資料一式は、評価結果のいかんに関わらず返却しない。(2) 技術提案書(添付資料)の取扱い入札者は、より具体的・客観的な詳細説明を行うための資料を、技術提案書(本編)との対応付けをした上で技術提案書(添付資料)として提出することは可能であるが、その際、提案要求事項を満たしているかどうかが技術提案書(本編)により判断されることに4留意すること。例えば、技術提案書(本編)に「添付資料○○参照」とだけ記載しているものは、技術提案書に具体的提案内容が記載されていないという評価とする。(3) 技術提案書等に対する質問提案者に対して、技術提案書等に係る質問をすることがある。質問に対しては速やかに回答すること。(4) 秘密の保持提案者は技術提案書等の内容について秘密を保持すること。(5) 留意事項提案に係る経費は提案者の負担とする。技術提案書記載事項は評価のために使用するもので、落札してもその内容で実施することを承認したことにはならない。落札者は技術提案書にて提案した事項について、信用基金からの指示があった場合は追加の費用請求なく、その事項について実施すること。以上別添1 総合評価基準1IT技術者による閲読資料名、閲読ページ数を記載すること。

技術点 0~202IT技術者による閲覧資料名及び閲覧時間を記載すること。

技術点 0~203IT技術者は、どのような工夫により業務を実施するか。また、関係者と協力することができるか。問題なく実施可能ということが具体的にわかるように簡潔に記載すること。

技術点 0~804IT技術者は、どのような工夫により業務を実施するか。また、関係者と協力することができるか。問題なく実施可能ということをが具体的にわかるように簡潔に記載すること。

技術点 0~805IT技術者は、どのような資料をどのように管理するか。問題なく実施可能ということが具体的にわかるように簡潔に記載すること。

技術点 0~206IT技術者は、どのような工夫により業務を実施するか。また、関係者と協力することができるか。問題なく実施可能ということが具体的にわかるように簡潔に記載すること。

技術点 0~407信用基金がIT技術者に助言を求めた際の対応方法などについて、わかりやすく簡潔に記載すること。

技術点 0~408本業務を請け負う業者(以下「請負業者」という。)は、どのような体制で、どのような工夫により業務を実施するか。具体的にわかるように記載するとともに、特にアピールしたい記載内容があれば説明すること。

技術点 0~809IT技術者は、どのような資料を読み、理解しているか。理解の方法や活用方法などを簡潔に記載すること。

技術点 0~6010IT技術者について、仕様書で求める要件以外のITに係る資格や経験でアピールできる事項を具体的にわかるように記載すること。

技術点 0~6011請負業者は、本業務においてどのような情報管理体制を確保し、情報セキュリティ対策を実施する方針か。具体的にわかるように簡潔に記載すること。

技術点 0~40仕様書「2.業務内容(1)の③」に関し、設計開発等に関する資料の管理を確実に実施できるか。

業務実施体制仕様書「4.業務実施体制」に関し、業務の実施体制に係る提案が妥当で優れているか。

仕様書「7.情報セキュリティ管理」に関し、適切な情報管理を行うことができるか。また、情報セキュリティ対策は優れているか。

情報セキュリティ管理体制仕様書「2.業務内容(2)及び(3)」に関し、適切な助言を行うなど、円滑に業務を実施することができるか。

仕様書「2.業務内容(1)の④」に関し、④に掲げる業務を確実に実施できるか。

IT技術者について、仕様書「5.応募資格要件(2)IT技術者に求める要件」以外のITに係る資格や経験でアピールできる事項について(IT技術者のストロングポイント等)。

本業務の実施にあたり、準拠する政府統一基準群や標準ガイドライン群をどのような方法で、どの程度理解しているか。

項番制度・業務及びシステムに対する理解度技術提案書頁番号又は項番配点 区分 技術提案書への記述内容 評価項目ITに関する専門的知見を有する者(以下「IT技術者」という。)による支援業務仕様書(以下「仕様書」という。)「1.目的(1)~(4)」、に対する理解を深めるために何か対応を行ったか。

IT技術者の閲読ページ数合計が最も多い応札者を最高得点とする。ページ数合計が同程度(多い方のA社ページ数と少ない方のB社ページ数の差がA社ページ数の20%程度以内)の場合には、閲読資料種類が多い応札者をより高得点とする。

資料閲覧は任意であるが、仕様書に定める「閲覧要領」にて閲覧を行ったか。

IT技術者の閲覧時間合計が最も多い応札者を最高得点とする。ただし、過剰な時間を抑制するため、3時間以上の閲覧時間合計は同点と扱う。

業務の実施方法に関する項目仕様書「2.業務内容(1)の①及び⑤」に関し、関係者と協力し、円滑に業務を実施することができるか。

仕様書「2.業務内容(1)の②」に関し、②に掲げる管理について、高品質な作業を実施することができるか。

項番技術提案書頁番号又は項番配点 区分 技術提案書への記述内容 評価項目12要件の充足を証明する資料を提出すること。

技術点 0~60女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし認定企業) ・プラチナえるぼし (改正後の女性活躍推進法第12 条に基づく認定)技術点 60 ・1段階目 (認定基準5つのうち1~2つが○となっているか)技術点 24 ・2段階目 (認定基準5つのうち3~4つが○となっているか)技術点 36 ・3段階目 (認定基準5つ全てが○となっているか)技術点 48 ・行動計画を策定しているか。技術点 12次世代法に基づく認定(くるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業) ・くるみんの認定を受けているか。

くるみん(旧基準) 技術点 24 くるみん(新基準) 技術点 36 ・プラチナくるみんの認定を受けているか。技術点 48若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定企業) ・ユースエールの認定を受けているか。技術点 48安全衛生優良企業認定 ・安全衛生優良企業の認定を受けているか。技術点 48請負業者は、下記のいずれに該当するか(複数該当する場合は、最も配点が高い区分により加点する) ※内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認を受けている外国法人については、相当する各認定等に準じて加点する。

ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標1Ⅴ 適合証明書作成要領1.入札適合条件本作業の請負先としては、「様式2 適合証明書」の条件をすべて満たすことが不可欠である。2.記載要領(1)適合証明書の「適合」欄には、条件を満たす場合は「○」、満たさない場合は「×」を記載すること。(2)「要求事項」を確認するための資料は、当該項目の「資料No.」欄に資料番号を記載の上、必ず添付して提出すること。なお、資料を用いる場合は、記載を簡便にするとともに、該当部分をマーカー丸囲み等により、分かりやすくすること。(3)資料は、日本語(日本語以外の資料については日本語訳を添付)、A4判(縦書き、横書き)で提出するものとし、様式はここに定めるもの以外については任意とする。(4)適合証明書(紙媒体)は、下図のようにまとめ提出すること。3.提出要領(1)本件の入札に参加しようとする者は、上述の「入札適合条件」を満たすことを証2確認資料1確認資料適合証明書① 項目ごとにインデックス等を付ける。② 紙ファイル、クリップ等により、順序よくまとめ綴じる。2明するために、様式2の適合証明書を各項目の内容を確認できる書類等を添付した上で、正1部、副1部の紙媒体及び正1部、副1部の電磁的記録媒体一式(紙、電磁的記録媒体ともに「社名」は正のみの表紙又はラベルに記載すること)を以下の提出期限までに以下の提出場所に提出し、独立行政法人農林漁業信用基金が行う適合審査に合格する必要がある。郵送の場合は、期限までに必着とすること。(2)提出期限「入札公告 3 入札書の提出場所等 (3)競争参加資格確認申請書等の提出方法等」に記載の提出期限までに持参するか、郵送(信書便も含む。)により提出する場合は、提出期限までに到着していること。(3)提出場所〒105-6228東京都港区愛宕2-5-1 愛宕グリーンヒルズMORIタワー28階独立行政法人農林漁業信用基金 企画調整室 IT活用課電話:03-3434-7814Eメール:system_choutatsu@jaffic.go.jp以上1Ⅵ 契約書(案)1 業務名称 ITに関する専門的知見を有する者(IT技術者)による支援業務2 仕様 別紙「仕様書」記載のとおり3 契約金額 ○○○○○円(消費税及び地方消費税を除く。)4 履行場所 東京都港区愛宕2丁目5番1号 愛宕グリーンヒルズMORIタワー28階独立行政法人農林漁業信用基金事務室及びデータセンターその他、必要に応じて外部の場所とする5 納入場所 東京都港区愛宕2丁目5番1号 愛宕グリーンヒルズMORIタワー28階独立行政法人農林漁業信用基金事務室6 検査場所 納入場所に同じ独立行政法人農林漁業信用基金(以下「甲」という。)と○○○○○(以下「乙」という。)とは、上記業務(以下「本業務」という。)に関して、次のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結する。(信義誠実の原則)第1条 甲及び乙は、信義に従って誠実に本契約を履行するものとする。(業務の履行)第2条 乙は、別紙の仕様書及び提案書に基づき本業務を行い、甲は乙にその対価を支払うものとする。2 乙は、本業務の履行に当たり、甲の施設及び設備を利用し作業を行う場合には、甲が定める独立行政法人農林漁業信用基金情報セキュリティ規程及び独立行政法人農林漁業信用基金個人情報等取扱規程等甲の情報セキュリティ関係規程の最新版を遵守しなければならない。(契約期間と納入期限)第3条 本業務の契約期間及び成果物の納入期限は、次のとおりとする。一 契約期間は、令和4年8月1日から令和5年7月31日まで(1年間)とする。二 乙は、本業務の進捗について甲に、月次及び年次の報告をするものとし、月次は翌月5日(休業日は翌日)までに、年次は令和5年7月31日までに報告する。2 次の各号の一に該当する場合には、乙は甲に対し、前項第2号に規定する納入期限の変更を求めることができる。一 甲から乙に提供すべき、本業務の遂行に必要な資料、情報、機器等(以下「資料等」という。)の提供の怠り、遅延、誤りにより、本業務の進捗に支障が生じた場合。二 本業務の内容に変更が生じた場合。三 天災その他の不可抗力により、納入期限までに成果物を納入することが困2難になった場合。(契約保証金)第4条 甲は、この契約に係る乙が納付すべき契約保証金を免除するものとする。(監督)第5条 甲は、本業務の履行に関し、又は甲の指定する監督職員(以下「監督職員」という。)に乙の業務を監督させ、必要な指示をさせることができる。2 乙は、監督職員の監督又は指示に従わなければならない。(本業務の推進体制)第6条 乙は、本業務に関する専任体制を定め、作業計画等書面とともに監督職員に届けなければならない。2 甲は、本業務に関する業務実施体制を定め、乙に届けるものとする。3 甲及び乙は、それぞれの体制に変更があった場合、契約先に変更の状況を届けるものとする。(甲から乙に対する資料等の提供及び返還等)第7条 甲は乙に対し、本業務の遂行に必要な資料等につき、無償貸与、開示等の提供を行うことができるものとする。2 甲から提供を受けた資料等(次条第2項による甲の承諾を得て複製した物を含む。次条において同じ。)が本業務の遂行上不要となった場合、又は甲より要求があった場合には、乙は、遅滞なく、これらを甲に返還し、又は甲の指示に従った処置を行うものとする。(甲から提供を受けた資料等の管理)第8条 乙は、甲から提供を受けた資料等を、善良なる管理者の注意義務をもって管理保管し、かつ本業務の遂行以外の用途に使用してはならない。2 乙は、甲から提供を受けた資料及び情報を、甲の書面による事前の承諾なしに複製せず、持ち出さないものとする。また、乙は、甲から貸与された機器等を甲の事務室から持ち出さないものとする。(検査)第9条 乙は、第3条第1項第2号の報告の都度、速やかに甲の指定する検査職員(以下「検査職員」という。)の検査を受けなければならない。2 甲は、前項の報告のあった日から5日以内(休業日は翌日)に検査を行わなければならない。3 乙は、第3条第1項第2号の最終報告の検査に合格したときをもって、当該業務を完了したものとする。4 乙は、第1項による検査の結果、不合格のものについては、検査職員の指示に従い、3遅滞なく代品の納入等を行い、再度検査を受け、業務を完了させなければならない。なお、第2項に定める検査期間中に乙に不合格の通知が届かない場合は、検査に合格したものとみなすものとする。5 前項の場合において生ずる費用は、乙の負担とする。ただし、甲の責に帰すべき事由に起因する場合は、この限りではない。

(保証)第10条 乙は、甲に対し、本契約に定めたとおりに本業務を遂行することを保証する。

以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が同法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が乙に対し、同法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。二 乙(その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。三 公正取引委員会が独占禁止法第7条等の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。四 公正取引委員会が独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定に基づき、課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(超過損害額の請求)第30条 前二条の規定は、契約解除又は談合等により甲に生じた損害額がこれらの条に規定する違約金の額を超える場合において、甲がその超える部分について乙に対し損害賠償を請求することを妨げるものではない。(遅延利息)第31条 乙は、第28条又は第29条の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、民法第 404条に規定する法定利率を乗じて計算した額の遅延利息を支払わなければならない。(個人情報の取扱い)第32条 乙は、本契約を履行するに当たって知り得た個人情報(以下「個人情報」とい9う。)を取り扱うときは、次の各号を遵守するものとする。一 乙は、個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。二 乙は、甲の承認を得た場合を除き、第三者に個人情報の取扱いを伴う事務を委託してはならない。三 乙は、その行為を行わなければ本契約の履行ができなくなる場合を除き、個人情報の複製若しくは送信又は個人情報が記録されている媒体の送付若しくは持ち出しを行ってはならない。四 乙は、個人情報の漏えい等の事案が発生した場合又は発生の可能性が高いと判断した場合は、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。五 乙は、個人情報又は個人情報が記録されている媒体が不要となった場合は、復元又は判読が不可能な方法により当該情報の消去又は当該媒体の廃棄を行わなければならない。2 甲は、乙が前項各号のいずれかに違反したとき、又は個人情報の保護に関する甲の指示に従わなかったときは、本契約を解除することができる。3 甲は、乙の責に帰すべき事由により個人情報が漏えいし、甲に損害が生じた場合は、乙に対して損害の賠償を請求することができる。4 本契約を締結するに当たり、乙は甲に対し、次の各号について記載した書面を提出するものとする。一 乙における個人情報の取扱いに関する責任者等の管理体制二 甲が、乙における個人情報の管理状況についての検査又は報告を求めたときは、甲の指示に従うこと(秘密保持)第33条 甲及び乙は、本契約の履行に関し知り得た相手方の秘密に属する事項を他に漏らし、又は他の目的に使用してはならない。2 乙は、乙の従業員が本業務により知り得た事項の漏洩防止措置を講じるものとする。(権利義務の譲渡等)第34条 甲及び乙は、本契約によって生じる権利又は義務の全部又は一部を、相手方の承諾を得た場合を除き、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。(再委託の制限)第35条 乙は、本業務を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。(契約終了後の効果)第36条 第7条(甲から乙に対する資料等の提供および返還等)、第19条(契約不適合責任)、第24条(反社会的勢力の排除)、第27条(損害賠償)、第32条(個人情報の取扱い)、第40条(合意管轄)及び第41条(準拠法)の規定は、本契約が解除、期間の満了またはその他の事由によって終了したときであってもなお効10力を有するものとする。(契約延長)第37条 本契約期間満了時において契約を継続する場合は、相手方に対し、その旨の通知を本契約期間満了の1ヶ月前までに行うものとし、相手方が契約を継続することについて承諾した場合には、本契約を同一の条件で更に1年間延長するものとする。(協議)第38条 この契約に関して疑義が生じたとき、又は本契約に定めがない事項については、甲乙協議して定めるものとする。(紛争の解決)第39条 本契約について、甲と乙との間に紛争が生じたときは、両者の協議により解決するものとする。2 前項の規定による解決のために要する一切の費用は甲乙平等の負担とする。(合意管轄)第40条 本契約に関する一切の紛争(裁判所の調停手続を含む。)は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする 。(準拠法)第41条 本契約は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとする。11本契約の締結の証として、本書を2通作成し、甲乙記名押印のうえ各自1通保有する。〇〇年〇〇月〇〇日甲 東京都港区愛宕2丁目5番1号 愛宕グリーンヒルズMORIタワー28階独立行政法人農林漁業信用基金理事長 今井 敏生年月日 ○○年○○月○○日乙 ○○○○○○○○○○代表取締役 ○○○○○生年月日 ○○年○○月○○日様式1令和 年 月 日競争参加資格確認申請書独立行政法人農林漁業信用基金理事長 今井 敏 殿住 所商号又は名称代表者氏名令和4年6月29日付け入札公告「ITに関する専門的知見を有する者(IT技術者)による支援業務」に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。なお、独立行政法人農林漁業信用基金契約事務取扱細則第10条の規定に該当しない者であること及び入札説明書、入札心得等の内容を遵守することを誓約します。記・全省庁統一資格における資格審査結果通知書の写し・適合証明書及びその内容を確認できる書類様式2適 合 証 明 書令和 年 月 日独立行政法人農林漁業信用基金理事長 今井 敏 殿所 在 地会 社 名代表者氏名「ITに関する専門的知見を有する者(IT技術者)による支援業務」(令和4年6月29日付け公告)の入札に際し、貴基金の仕様に適合することを証明するため、本証明書を提出いたします。また、本証明書に示した以外の事項にあっても、貴基金の仕様の全ての事項を満たすことを証明します。なお、落札した場合には、仕様書に従い、万全を期して業務を行いますが、万一不測の事態が生じた場合には、貴基金の指示の下、全社を挙げて直ちに対応いたします。

(本件に関する問い合わせ先)担当部署 :担当者名 :電 話 :ファックス:電子メール:資料№要求事項 提出書類 適合1請負業者が、過去5年間に、サイバーセキュリティ対策に関する業務を請け負った実績があること。請負業者が、過去5年間において、左記の実績があることがわかる具体的内容を記載した資料2請負業者が、過去5年間に、業務分析に関する業務を請け負った実績があること。請負業者が、過去5年間において、左記の実績があることがわかる具体的内容を記載した資料3請負業者が、過去5年間に、情報システムに関するシステム評価、統合及びアーキテクチャ標準化のうち、いずれかの業務実績があること。請負業者が、過去5年間において、左記の実績があることがわかる具体的内容を記載した資料4 IT技術者が、過去5年間に、以下のいずれかの経験を複数有すること。ア ネットワーク基盤構築イ パブリッククラウドによる環境構築及び設計開発ウ 業務・システムに関する調査・分析エ 業務・システムに関する設計・移行・テストオ システムコンサルティング(管理支援、調達支援)カ セキュリティ監査又はシステム監査業務IT技術者が、左記事項を満たすことがわかる具体的内容を記載した資料5IT技術者が、以下ア,イのいずれかの実務経験について、完遂した経験があること。ア 50人月以上又は50キロステップ以上のシステム設計・開発での調査・分析・基本設計・総合テスト等の上流工程担当システムエンジニアとしての経験。イ サーバ7台以上、ネットワーク機器、WAF・IPS/IDS・サンドボックス等のセキュリティ対策機器を含むハードウェア、ソフトウェアの設定等を担当した経験。IT技術者がアに該当する場合、具体的内容を記載した資料IT技術者がイに該当する場合、具体的内容を記載した資料6 IT技術者が、以下のいずれかの要件を1つ以上満たしていること。ア ITコーディネータ協会が認定する「ITコーディネータ」の資格を有することイ 「情報処理の促進に関する法律(昭和45年法律第90号)」に基づく情報処理技術者試験(以下「情報処理技術者試験」という。)の「システムアナリスト」の資格を有すること。ウ 情報処理技術者試験の「プロジェクトマネージャ」又は米国プロジェクトマネジメンIT技術者がアに該当する場合、証明する資料(写)IT技術者がイに該当する場合、証明する資料(写)IT技術者がウに該当する場合、証明する資料(写)ト協会が認定する「PMP」の資格を有すること。エ 情報処理技術者試験の「システム監査技術者」、情報システムコントロール協会が認定する「公認情報システム監査人」又は日本システム監査人協会が認定する「公認システム監査人」の資格を有すること。オ 上記アからエの要件は満たさないものの、同要件を満たす者と同等の経験・実績等があり、十分な能力を持つことが証明できること。IT技術者がエに該当する場合、証明する資料(写)IT技術者がオに該当する場合、具体的内容を記載した資料7 IT技術者が、過去5年間に、サイバーセキュリティ対策に関する業務を経験しており、当該業務をスケジュールどおりに完遂した実績があること。IT技術者が、左記事項を満たすことがわかる具体的内容を記載した資料(注1)適合欄には、要求事項に適合している場合には「○」を記載すること。様式3令和 年 月 日独立行政法人農林漁業信用基金理事長 今井 敏 殿所 在 地商号又は名称代表者氏名(又は代理人)委 任 状私は、下記の者を代理人と定め、ITに関する専門的知見を有する者(IT技術者)による支援業務の入札に関する一切の権限を委任します。代 理 人(又は復代理人)所 在 地所属・役職名氏 名様式4入 札 書金 額億 千万 百万 十万 万 千 百 十 円業務の名称 ITに関する専門的知見を有する者(IT技術者)による支援業務入札説明書等を承諾のうえ、上記のとおり入札いたします。令和 年 月 日住 所会社名代表者氏名(代理人氏名 )(復代理人氏名 )独立行政法人農林漁業信用基金 御中(備考)1 入札金額の有効数字直前に¥を付すこと。2 入札金額は、課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、消費税及び地方消費税抜きの金額を記載すること。3 ( )内は、(復)代理人が入札するときに使用すること。4 委任状は別葉にすること。入札不参加等の理由・ご意見等のアンケート調査1. 入札説明書等をお受け取りいただいた事業者様で、入札・企画競争に参加されない場合には、アンケート調査へのご協力をお願いいたします。2.一者応札・一者応募の改善は当信用基金の課題となっており、公的機関としての説明責任を果たし、競争性の向上や業務改善につなげていくために、いただいた回答書を内部資料として活用させていただくこととしております。何卒ご協力の程お願い申し上げます。なお、内容につきまして個別に照会させていただくこともありますので、予めご了承ください。◆提出方法:E-mailに添付して送付(WordまたはPDF)または、ファクシミリにて送付ください。E-mailの場合のタイトル:「(入札・企画競争の件名_〈貴社名(略称可)〉:不参加理由送付」宛先: 入札説明書等に記載のアドレス、ファクシミリ番号◆提出期限:開札日後、1週間以内でお願いします。独立行政法人農林漁業信用基金 企画調整室 IT活用課年 月 日入札不参加等の理由・ご意見等のアンケート調査1. 件 名:ITに関する専門的知見を有する者(IT技術者)による支援業務2. 提出者① 貴社名・部署名:② ご担当者氏名 :③ 電話番号:④ 電子メールアドレス:4.不参加等理由:(適当な選択肢がない、または選択が困難な場合は、選択しないままご提出いただいても結構です。)該当する項目の〔 〕に「○」を付してください(複数回答可)。① 〔 〕自社で業務従事者が確保できない。② 〔 〕当該業務について自社の経験・実績が少なかった。③ 〔 〕同時期に他の入札もしくはその予定があった。④ 〔 〕自社の業務内容と合致しなかった。⑤ 〔 〕その他(具体的に記載ください)5.その他ご意見・ご要望※入札説明書等で改善すべき点などについてのご意見・ご要望があれば記入ください。(ご協力ありがとうございました。)様式5