入札情報は以下の通りです。

件名事務所移転に伴うFMC導入(携帯電話新規導入含む)による電話交換機等の設置及び運用・保守業務
入札区分一般競争入札
公示日または更新日2026 年 5 月 15 日
組織独立行政法人農林漁業信用基金
取得日2026 年 5 月 15 日 19:05:16

公告内容

入札公告次のとおり、一般競争入札に付します。令和8年5月15日独立行政法人農林漁業信用基金理事長 牧元 幸司1 一般競争入札に付する事項(1)入札件名:事務所移転に伴うFMC導入(携帯電話新規導入含む)による電話交換機等の設置及び運用・保守業務(3)購入物品の特質等:別紙「入札説明資料」による。(4)契約期間:別紙「入札説明資料」による。(5)履行場所:別紙「入札説明資料」による。(6)入札方法 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。2 競争参加資格(1)独立行政法人農林漁業信用基金契約事務取扱細則第 10 条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条第1項中、特別な理由がある場合に該当する(独立行政法人農林漁業信用基金(以下「信用基金」という。)ホームページの契約関連情報を参照。)。(2)公告日において令和 07・08・09 年度全省庁統一資格の「物品の販売」及び「役務の提供等」の「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者(以下「全省庁統一資格者」という。)とする。(3)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成 11 年法律第255 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(4)税の滞納がないこと。(5)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保される者であること。(6)入札説明書に示す、全ての事項を満たすことができる者であること。(7)入札説明書等の交付期間に別紙「秘密保持に関する確認書」の提出に基づき開示した「別紙 閲覧資料」を受領している者であること。3 入札者の提出場所等(1)入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明資料等の交付場所及び問い合わせ先〒105-6228東京都港区愛宕二丁目5番1号愛宕グリーンヒルズMORIタワー 28 階独立行政法人農林漁業信用基金 総務部総務課電話:03-3434-7815Mail:soumu@jaffic.go.jp(2)入札説明資料等の交付期間令和8年5月15日(金)~ 令和8年5月25日(月)16時土日祝日を除く平日10時から16時まで(12時から13時を除く。)交付場所において交付する。信用基金ホームページの契約関連情報(http://www.jaffic.go.jp/procurement/index.html)にて入札公告、入札説明資料等入札に関わる各種書類を公表している。閲覧資料については「秘密保持に関する確認書」を提出した者へメール等で個別配布する。(3)競争参加資格確認申請書の提出期限令和8年5月26日(火)16時持参、郵送(信書便を含む。)又は電送(電子メール等)により提出すること。(4)入札に関する質問の受付期限令和8年5月27日(水)16時入札に関する質問がある場合は、質問書(様式の指定なし)により、原則として電子メールにて照会すること。(5)入札・開札の日時及び場所令和8年6月2日(火) 16時東京都港区愛宕二丁目5番1号 愛宕グリーンヒルズMORIタワー28 階独立行政法人農林漁業信用基金 総務部総務課入札書を持参して行うこととし、郵送(信書便を含む。)による場合は、上記期日までに到着していること。電送(電子メール等)によるものは認めない。4 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22 年 12 月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところである。これに基づき、以下のとおり、信用基金との関係に係る情報を信用基金のホームページで公表することとするので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくようご理解・ご協力を願いたい。なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなすので、ご了知願いたい。(1)公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先ア 信用基金において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していることイ 信用基金との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること※予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水費の支出に係る契約等は対象外(2)公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表する。ア 信用基金の役員経験者及び課長相当職以上経験者(信用基金OB)の人数、職名及び信用基金における最終職名イ 信用基金との間の取引高ウ 総売上高又は事業収入に占める信用基金との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上エ 一者応札又は一者応募である場合はその旨(3)当方に提供していただく情報ア 契約締結日時点で在職している信用基金OBに係る情報(人数、現在の職名及び信用基金における最終職名等)イ 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当信用基金との間の取引高(4)公表日契約締結日の翌日から起算して原則として72日以内(4月に締結した契約については原則として93日以内)5 その他(1)入札及び契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2)入札保証金及び契約保証金は、免除する。(3)入札者に求められる義務は、別紙「入札説明資料」による。(4)契約締結の際には、契約書を要する。(5)入札の無効は、別紙「入札説明資料」による。(6)落札者の決定方法信用基金が入札説明書で指定する要求要件のうち、必須とした項目の最低限の要求要件を全て満たし、当該入札者の入札価格が予定価格の制限範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。(7)詳細は別紙「入札説明資料」による。

「事務所移転に伴うFMC導入(携帯電話新規導入含む)による電話交換機等の設置及び運用・保守業務」に係る一般競争入札入札説明資料令和8年5月15日独立行政法人農林漁業信用基金目 次Ⅰ 入札説明書Ⅱ 入札心得Ⅲ 仕様書事務所移転に伴うFMC導入(携帯電話新規導入含む)による電話交換機等の設置及び運用・保守業務別紙 閲覧資料・閲覧資料1 電話交換機中継方式図・閲覧資料2 固定電話機配置図・閲覧資料3 機器等リスト作成要領・閲覧資料4 所在地・搬入動線・入居フロア搬入用EV位置・EV仕様(※ 仕様書の別紙の閲覧資料は「秘密保持に関する確認書」(様式1)の提出をもって交付いたします。)Ⅳ 契約書(案)Ⅴ 申請書様式様式1 秘密保持に関する確認書様式2 競争参加資格確認申請書様式3 委任状様式4 入札書様式5 入札不参加等の理由・ご意見等のアンケート調査Ⅰ 入札説明書独立行政法人農林漁業信用基金(以下「信用基金」という。)の入札公告(令和8年5月15日付け公告)に係る入札については、次に定めるところによる。1 入札に付する事項(1)入札件名: 事務所移転に伴うFMC導入(携帯電話新規導入含む)による電話交換機等の設置及び運用・保守業務(2)仕 様 等:「Ⅲ 仕様書」のとおり。(3)契約期間等:「Ⅲ 仕様書」のとおり。(4)納入場所:住所:東京都千代田区内神田一丁目1 番16 号大手町ゲートビルディング5階(信用基金事務室)2 競争参加資格(1)独立行政法人農林漁業信用基金契約事務取扱細則第10条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条第 1 項中、特別な理由がある場合に該当する(信用基金のホームページの契約関連情報を参照のこと。)。(2)公告日において令和07・08・09年度全省庁統一資格の 「物品の販売」及び「役務の提供等」の「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者(以下「全省庁統一資格者」という。)であること。(3)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第255号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(4)税の滞納がないこと。(5)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保される者であること。(6)入札説明書に示す、全ての事項を満たすことができる者であること。(7)入札説明書等の交付期間に別紙「秘密保持に関する確認書」の提出に基づき開示した「別紙 閲覧資料」を受領している者であること。3 入札者の義務入札者は、入札説明書、入札心得等を了知のうえ、入札に参加しなければならない。4 入札参加資格審査手続(1)申請書類等の提出方法等① 本件入札の参加希望者は、競争参加資格確認申請書その他必要書類(以下「申請書類」という。)を提出し、入札参加資格の有無について信用基金の審査を受けなければならない。なお、提出期限までに下記の申請書類を提出しない者又は入札参加資格がないと認められた者は、当該契約業務の入札に参加することができない。② 申請書類※様式については、下記の信用基金のホームページからダウンロード可能。(http://www.jaffic.go.jp/procurement/index.html)(ア)競争参加資格確認申請書(様式2)(イ)全省庁統一資格における資格審査結果通知書の写し(ウ)委任状(代理人を選出する場合。様式3)(エ)第一種定型郵便物の大きさの封筒(競争参加資格審査結果通知の送付先を明記し、返信用切手を貼付のこと。)③ 提出部数1部とする。④ 提出方法持参、郵送(信書便を含む。)又は電送(電子メール等)により提出すること。下記⑤の提出期限までに到着していること。⑤ 提出期限令和8年5月26日(火)16時⑥ 受付時間受付時間は、土日祝日を除く平日10時から16時まで(12時から13時までを除く。)とする。⑦ 提出先15の担当部署。⑧ 提出された申請書類の取扱いについて(ア)作成費用は、参加希望者の負担とする。(イ)申請書類は、返却しない。(2)競争参加資格審査結果の通知① 通知する事項申請書類を提出した者のうち、資格があると認められた者に対しては参加資格がある旨を、資格がないと認められた者に対しては参加資格がない旨及びその理由を「競争参加資格認定通知書」により通知する。② 参加資格がない旨の通知を受けた者への説明申請書類を提出した者のうち、参加資格がない旨の通知を受けた者で、その理由に対して不服のある者は、説明を求めることができる。③ 結果通知日競争参加資格認定通知書は、令和8年5月29日(金)までに発送する。5 入札説明書等の交付期間令和8年5月15日(金)から令和8年5月25日(月)16時まで、メール等で個別配布する(Ⅲ仕様書の別紙の閲覧資料を閲覧する場合、様式1 秘密保持に関する確認書の提出が必要)。6 入札説明書等に対する質問(1)質問の方法入札説明書等に対する質問がある場合は、質問書(様式の指定なし)により、原則として電子メールにて照会すること。(2)電子メールアドレスMail:soumu@jaffic.go.jp(3)質問の受付期限令和8年5月27日(水) 16時(4)質問に対する回答は、原則として信用基金ホームページ 「契約関連情報」ページで閲覧に供する。ただし、軽微な質問又は質問者自身の既得情報、個人情報に関する内容に該当する場合は、質問者に対して個別に回答する。(5)書類の内容等の変更(例:契約書の修正)があった場合、信用基金ホームページ「契約関連情報」ページで公表する。7 入札の日時・場所(1)日時令和8年6月2日(火) 16時上記期限を過ぎた入札書等はいかなる理由があっても受け取らない。入札が終了次第、開札を行うこととする。(2)場所東京都港区愛宕二丁目5番1号愛宕グリーンヒルズMORIタワー28階独立行政法人農林漁業信用基金 総務部 総務課(3)受付時間受付時間は、土日祝日を除く平日 10 時から 16 時まで(12 時から 13 時までを除く。)とする。(4)提出書類※様式については、信用基金のホームページの契約関連情報からダウンロード可能。(http://www.jaffic.go.jp/procurement/index.html)① 入札書(様式4)及び内訳書(様式の指定なし) 各1部② 競争参加資格認定通知書 1部③ 委任状(代理人を選出する場合。様式3) 1部(5)提出方法入札書を持参して行うこととし、郵送(信書便を含む。)による場合は、上記期限までに到着していること。電送(電子メール等)によるものは認めない。

8 入札書の作成方法等(1)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(2)入札書を内訳書と併せ封筒に入れ封緘し、封皮に氏名(法人の場合は商号又は名称)、宛先を記載するとともに「事務所移転に伴うFMC導入(携帯電話新規導入含む)電話交換機等の設置及び運用・保守業務 入札に係る入札書 在中」と記載すること。(3)入札者は、提出した入札書の引き換え、変更又は取り消しをすることができないものとする。(4)入札手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(5)入札保証金及び契約保証金全額免除する。9 入札の無効入札心得第10条の規定に該当する入札は無効とする。10 開札の日時・場所令和8年6月2日(火) 入札終了後場所:東京都港区愛宕二丁目5番1号 愛宕グリーンヒルズMORIタワー28階 独立行政法人農林漁業信用基金 会議室11 落札者の決定方法信用基金が入札説明書で指定する要求要件のうち、必須とした項目の最低限の要求要件を全て満たし、当該入札者の入札価格が予定価格の制限範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。12 落札結果の公表信用基金のホームページに実施結果として次の事項を公表する。①件名②入札公告日③入札日④入札参加者数⑤落札者の商号又は名称(法人番号を併記)・住所⑥落札金額⑦その他必要な事項13 契約に関する事項(1)競争入札を執行し、契約の相手方が決定したときは、遅滞なく契約書の取り交わしをするものとする。(2)契約手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(3)契約書の作成ア 契約書は2通作成し、双方各1通を保管する。イ 契約書の作成に要する費用はすべて落札者の負担とする。ウ 契約担当が契約の相手方とともに契約書に記名して押印しなければ、本契約は確定しないものとする。(4)契約条項は、「Ⅳ契約書(案)」による。14 その他(1)入札参加者は、入札心得等を熟読し、内容を遵守すること。(2)入札不参加等の理由・ご意見等のアンケート調査(様式5)信用基金では、一般競争入札、企画競争等を実施する契約について、より多くの事業者に参加していただけるよう、契約に関する見直しを進めている。この一環として、入札説明書、企画提案説明書等をお受取りいただいた事業者で、入札に参加されなかった事業者又は企画提案書を提出いただかなかった事業者より、改善すべき点を伺い、今後の契約に役立てていきたいと考えている。ついては、上記趣旨をお酌み取りいただき、本アンケート調査へご協力願いたい。なお、本アンケート調査をご提出いただくことによる不利益等は一切ない。また、本アンケート調査は今後の契約の改善に役立てることを目的としているもので、その目的以外には使用しないので、忌憚のないご意見をお聞かせいただければ幸いである。様式については、信用基金のホームページ契約関連情報(http://www.jaffic.go.jp/procurement/index.html)からダウンロードいただきたい。15 担当部署〒105-6228東京都港区愛宕二丁目5番1号 愛宕グリーンヒルズMORIタワー28 階独立行政法人農林漁業信用基金 総務部 総務課電話:03-3434-7815Mail:soumu@jaffic.go.jp(注)独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところである。これに基づき、以下のとおり、信用基金との関係に係る情報を信用基金のホームページで公表することとするので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくようご理解・ご協力願いたい。なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなすので、ご了知願いたい。(1)公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先ア 信用基金において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していることイ 信用基金との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること※ 予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水費の支出に係る契約等は対象外(2)公表する情報上記(1)に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表する。ア 信用基金の役員経験者及び課長相当職以上経験者(信用基金OB)の人数、職名及び当信用基金における最終職名イ 信用基金との間の取引高ウ 総売上高又は事業収入に占める信用基金との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上エ 一者応札又は一者応募である場合はその旨(3)当方に提供していただく情報ア 契約締結日時点で在職している信用基金OBに係る情報(人数、現在の職名及び信用基金における最終職名等)イ 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び信用基金との間の取引高(4)公表日契約締結日の翌日から起算して原則として72日以内(4月に締結した契約については原則として93日以内)Ⅱ 独立行政法人農林漁業信用基金入札心得(趣 旨)第1条 独立行政法人農林漁業信用基金(以下「信用基金」という。)の契約に係る一般競争(以下「競争」という。)を行う場合において、入札者が熟知し、かつ遵守しなければならない事項は、関係法令、信用基金会計規程、信用基金契約事務取扱細則及び入札説明書に定めるもののほか、この心得に定めるものとする。(仕様書等)第2条 入札者は、仕様書、図面、契約書案及び添付書類を熟読のうえ入札しなければならない。2 入札者は、前項の書類について疑義があるときは、信用基金に説明を求めることができる。3 入札者は、入札後、第1項の書類についての不明を理由として異議を申し立てることができない。

(入札保証金及び契約保証金)第3条 入札保証金及び契約保証金は、全額免除する。(入札の方法)第4条 入札者は、入札書及びその他指定された書類(以下「入札書等」という。)の提出を持参又は郵送(信書便を含む。)により行うこととし、電送(ファックス、電子メール等)によるものは認めない。(入札書等の記載)第5条 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(入札)第6条 入札を行う場合は、入札書を封筒に入れ、封緘のうえ入札者の氏名を表記し、予め指定された時刻までに信用基金に提出しなければならない。この場合において、入札書とは別に提案書及び証書等の書類を添付する必要のある入札にあっては、入札書と併せてこれら書類を提出しなければならない。(代理人による入札及び開札の立会い)第7条 代理人により入札を行い又は開札に立ち会う場合は、代理人は、委任状を持参しなければならない。(代理人の制限)第8条 入札者又はその代理人は、当該入札に対する他の代理をすることができない。2 入札者は、次の各号の一に該当すると認められる者で、その事実があった後2年を経過しない者を入札代理人とすることができない。(1)契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物品の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者(2)公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者(3)落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者(4)監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者(5)正当な理由がなくて契約を履行しなかった者(6)経営状態が著しく不健全であると認められる者(7)一般競争参加資格審査申請書及び添付書類の重要な事項又は事実についての虚偽の記載をし、又は記載をしなかった者(8)商法、その他の法令の規定に違反して営業を行った者3 入札者は各省各庁から指名停止等を受けていない者であること。(入札の取り止め等)第9条 入札参加者が連合又は不穏の行動をなす場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札者を入札に参加させず又は入札の執行を延期し、若しくは取り止めることがある。(入札の無効)第10条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。(1)競争に参加する資格を有しない者による入札(2)委任状を提出していない代理人による入札(3)記名を欠く入札、金額を訂正した入札(4)誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札(5)入札の目的に示された要件と異なった入札(6)条件が付された入札(7)入札書を2通以上投入した者の入札(8)同一事項の入札について他人の代理人を兼ね又は2者以上の代理をした者の入札(9)明らかに連合によると認められる入札(10)入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書が信用基金の審査の結果、採用されなかった入札(11)その他入札に関する条件に違反した入札(開 札)第11条 開札には、入札者又は代理人を立ち会わせて行うものとする。ただし、入札者又は代理人が立会わない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立会わせて行うものとする。(調査基準価格、低入札価格調査制度)第12条 予定価格が1千万円を超える工事又は製造その他についての請負契約について、相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められる場合の基準は、次の各号に定める契約の種類ごとに当該各号に定める額(以下「調査基準価格」という。)に満たない場合とする。(1)工事の請負契約にあっては、契約ごとに10分の7から10分の9の範囲内で契約担当役等の定める割合を予定価格に乗じて得た額(2)請負契約のうち、測量業務、土地家屋調査業務、建設コンサルタント業務、建築士事務所業務、計量証明業務、補償コンサルタント業務、不動産鑑定業務及び司法書士業務の請負契約については、その者の申込みに係る価格が、契約ごとに10分の6から10分の8の範囲内で契約担当役等の定める割合を予定価格に乗じて得た額(3)請負契約のうち、地質調査業務の請負契約については、その者の申込みに係る価格が、契約ごとに3分の2から10分の8.5の範囲内で契約担当役等の定める割合を予定価格に乗じて得た額(4)その他の請負契約にあっては、契約ごとに予定価格に10分の6を乗じて得た額2 調査基準価格に満たない価格をもって入札(以下「低入札」という。)した者は、事後の資料提出及び信用基金が指定した日時及び場所で実施するヒアリング等(以下「低入札価格調査」という。)に協力しなければならない。3 低入札価格調査は、入札理由、入札価格の積算内訳、手持工事等の状況、履行体制、国及び地方公共団体等における契約の履行状況等について実施する。(落札者の決定)第13条 一般競争入札にあっては、有効な入札を行った者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低又は最高の価格をもって入札した者を落札者とする。また、総合評価落札方式による場合にあっては、信用基金が採用できると判断した提案書を入札書に添付して提出した入札者であって、その入札金額が予定価格の制限の範囲内で、かつ提出した提案書と入札金額を当該入札説明書に添付の評価手順書に記載された方法で評価、計算し得た総合評価得点が最も高かった者を落札者とする。2 低入札となった場合は、一旦落札決定を保留し、低入札価格調査を実施の上、落札者を決定することがある。3 前項の規定による調査の結果その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、最低の価格をもって入札した者(総合評価落札方式の場合は総合評価得点の最も高い者)を落札者とすることがある。(再度入札)第14条 開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限範囲の価格の入札がないときは、直ちに、再度の入札を行うことがある。なお、開札の際に、入札者又はその代理人が立ち会わなかった場合は、再度入札を辞退したものとみなす。

2 前項において、入札者は、代理人をして再度入札させるときは、その委任状を提出していなければならない。(同価又は同総合評価点の入札者が二者以上ある場合の落札者の決定)第15条 落札となるべき同価の入札をした者が二者以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて契約の相手方を決定する。また、総合評価落札方式にあっては、同総合評価得点の入札をした者が二者以上あるときは、当該入札をした者にくじを引かせて落札者を決定する。2 前項の場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、この者に代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。(契約書の提出)第16条 落札者は、信用基金から交付された契約書に記名押印し、遅滞なく信用基金に提出しなければならない。2 落札者が契約書を提出しないときは、落札はその効力を失う。(入札書等に使用する言語及び通貨)第17条 入札書及びそれに添付する仕様書等に使用する言語は、日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。(落札決定の取消し)第18条 落札決定後であっても、この入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取消すことができる。以上1Ⅲ 仕様書1 入札件名事務所移転に伴うFMC導入(携帯電話新規導入含む)による電話交換機等の設置及び運用・保守業務2 業務の内容独立行政法人農林漁業信用基金(以下「基金」という。)は、令和8年9月に大手町ゲートビルディングに移転を予定している。これに伴い、大手町ゲートビルディング入居フロア内に携帯電話の新規導入のためFMCを導入し、電話交換機等の購入・設置及びそれに付帯する環境整備を行うとともに、携帯電話及び当該設置機器等の運用・保守を実施する。3 契約期間FMCの初期導入については、契約日から令和8年10月31日まで(実施期間は令和8年10月26日まで)携帯電話レンタル契約及び保守については、機器納入検収終了日(令和8年9月11日を予定)の翌日から令和11年8月31日まで4 主な業務の想定スケジュール・令和8年7月中旬 本調達案件工事契約(予定)・令和8年7月中旬 B工事引渡・消防検査・令和8年8月中旬 C工事開始・令和8年9月上旬 C工事引渡検査・令和8年9月18日~23日 移転〇業務スケジュール年 2026月 7月 8月 9月 10月建築B工事(ビル指定) B工事検査・引渡情報ネットワーク構築 契約発注 配線工事 設置テスト(移転時) 竣工図書取りまとめ電話交換機等設置 契約、交換機手配 配線工事 設置テスト(移転時) 竣工図書取りまとめ家具什器工事 契約 什器納品設置(初旬)移転作業 契約 移転作業9/18~23〇本調達案件に関連する調達案件の調達単位、調達の方式、実施時期No. 調達案件名 調達の方式 実施時期 補足1 建築B工事 随意契約 契約締結日:令和5年12月 7/31引渡2 家具什器、サイン、カーペットカードリーダー設置工事、移転作業一般競争入札(最低価格落札方式)契約締結日:令和8年7月中予定現地調査・設計協議23 登録データ、登録内線、収容局線管理 登録データ、登録内線、収容局線管理登録データ、登録内線、収容局線管理4 情報ネットワーク構築 一般競争入札(最低価格落札方式)契約締結日:令和8年7月中予定〇調達案件間の入札制限相互けん制による関連業務間の入札制限はない。5 対象施設概要〒101-0047 東京都千代田区内神田1-1-16大手町ゲートビルディング 5階6 業務の範囲上記5へ移転するための、FMC開通、電話交換機等の購入・設置・設定、携帯電話のレンタル契約(36か月)手続き及び当該機器の保守。なお、令和8年9月18日までにFMCサービスが利用できるよう環境を構築し、外線通話及び内線通話が利用できること。また、電話交換機設置に伴う配線工事等、必要となる各種資材・製品等については、本入札により選定を行う点に注意すること。現時点で想定する本業務での対象機器(中古品ではないこと)を以下に示す。・電話交換機:1台(UNIVERGE Aspire6(NEC プラットフォームズ)を想定するが、同等製品でも可)・給電HUB:3台・ルータ:1台・音声GW:1台・IP多機能電話機:12台・FMC対応フューチャーフォン(ガラホ)端末(以下「携帯端末」という。)及び充電ケーブル及び充電器:130台携帯端末に求める要件は・内線端末としてのみ利用できること・利用しない機能(カメラ・メール・Web閲覧等)を停止できること・発信及び着信は、設定により0ABJ番号、携帯番号いずれでも対応できるようにすること・事務所の部門固定番号に着信した外線を携帯端末で代理応答できること。また、代理応答が可能なグループ分けができること・携帯端末は36か月のレンタルとし、故障時の補償サービスを含めること。また、キャリアの選定を行い、レンタル費用や通話料金等が最小となるプランを提示することなお、現在使用していて、不要となる機器類の移設、移転元の原状回復は本業務の対象外である。A 共通事項(1) 安全基準関係法令の安全基準に基づく工事計画の策定(2) 搬入、設置、配線、調達等に要するすべての費用は本調達に含むものとする。(3) グリーン購入法の対象となっている品目に該当する物品については、グリーン購入法の基準に適した3ものであること。(4) 電話回線開通調整、また、基金内部の総務部門、通信キャリア会社との事前打ち合わせ、事前試験調整業務、各種立会業務を含む。(5) 基金の指示に基づき、各部署の詳細要望取りまとめ及び調整(6) 移転作業を行う業者との連絡・調整業務(7) 工事及び移転に係る定例会等への参加(8) 工事及び移転に係る専門的支援(9) その他基金が移転に際して必要と認める業務B 電話交換機設置等作業に係る各種資料について(1) 以下の資料は、仕様書別紙閲覧資料として「秘密保持に関する確認書」(様式1)の提出をもって交付する。① 電話交換機中継方式図 ・・・・・・・・・・・・・・・・・別紙閲覧資料-1② 内線電話機配置図 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・別紙閲覧資料-2③ 機器等リスト作成要領 ・・・・・・・・・・・・・・・・・別紙閲覧資料-3④ 所在地・搬入動線・入居フロア搬入用EV位置・EV仕様・・・別紙閲覧資料-4(2) 作業区分については、上記B(1)①(別紙閲覧資料-1)によるものとするが、下記に留意点を再掲する。① 電話交換機および電話機(IP多機能:12台(基盤追加なしでも4台増設可能)、単体電話(FAX)4台(既存)、携帯端末130台を接続するものとする。② 自動応答機能はビジネスホンの主装置の機能にて対応する。

③ 回線は、同番号で移転させるため、NTT東日本のひかり電話オフィスA23chをそのまま移設する。④ FAX回線は、機器直収となるが、同番移行ができないため新番号で構わない。通信試験は実施すること。⑤ ファームバンキングは、インターネット経由となるため、専用の回線を用意する必要はない。⑥ 自動応答機能の運用については、受託者決定後基金と打ち合わせを行い、機器調整を行うこと。⑦ 各グループのグルーピング図を提供するが、施工にあたり受託者決定後、基金側と再度確認調整を行うこと。⑧ 電話回線の場変に伴う、NTTとの現地確認・回線開通工事などには、立ち合いを行い指定された場所に回線を開通させること。⑨ その他、基金が移転するに際して、回線場変・回線申請等に関しては、本業務受託者が、通信キャリアなどとの調整業務を担うこと。よって、大手町ゲートビルディングのMDF・IDF各室での各種作業は、本業務受託者が対応すること。C 保守業務電話交換機,携帯端末及び24時間受付の保守業務を下記のとおり見込むこと。(1)契約期間保守については機器納入検収終了日(令和8年9月11日を予定)の翌日から令和11年8月31日までの36ヵ月間分とする。4(2)保守の方法について① 今回、入札対象になった機器に対して24時間365日電話にて受け付ける窓口を用意する。その窓口にて基金に提示、認可された方法で、それぞれの機器の保守を実施する。② 電話交換機1台、IP多機能電話機12台、給電HUB3台、ルータ、音声GW等、フューチャーフォンに付随する機器は受付窓口の指示を受け、保守を実施する。対応はリモートによるメンテナンスでも応動でも構わない。応動費用、リモートメンテナンスの対応費用は保守料金の中に含まれる。対応時間は平日9時から17時30分、土曜日曜祝祭日及び年末年始(12月29日~1月4日)は対応しない。部品交換、機器交換が必要な場合、部品代、機器代は実費として別途支払う。配線は対象外とする。フューチャーフォン(ガラホ)130台の保守について受付窓口の指示のもとに対応を実施する。機器を紛失した場合の手配は24時間365日対応、即サービス停止を実施する。故障の際は平日9時から17時30分対応、土曜日曜祝祭日及び年末年始は対応しない。連絡方法等は契約締結後書面にて提出のこと。(3)電話交換機関連保守内容① 機器のソフトウェアに関する脆弱性の有無を確認し、脆弱性が存在する場合は、バージョンアップやセキュリティパッチの適用、アクセス制御等の対策を講ずること。② 機器に対する不正な行為、無許可のアクセス等の意図しない事象の発生を監視すること。③ 依頼に応じての応動イ) 主装置のデータのバックアップロ) エラーログ解析ハ)その他 通信回線の確認作業④ 指示があった時に実施する作業電話設備等に障害等の緊急性を要する事象が発生した場合及び、委託者から次に定める事項について指示があった場合には、直ちに作業員を派遣又はリモートメンテナンス実施し即時対応すること。なお、作業に係る費用(必要な機器、資材及び消耗品)については、別途協議のうえ委託者が負担する。イ)機器の移設・増設・取替等局線、電話設備等の移設・取替・増設、改造、撤去等に関する作業ロ)不適切な使用又は取扱いに係る損傷等損傷個所の修理及び取り換え等の作業ハ)データ変更及び分析電話設備等に係る設定データの変更及び蓄積データの分析なお、リモート等により簡易な変更(分析)である場合には、保守の範囲内とする。ニ)その他、委託者が指示する作業⑤ 作業報告受託者は、本業務に係る点検記録及び作業報告書を作成し、作業終了後速やかに委託者の指定する担当職員へ提出する。D 情報セキュリティ管理受託者は、以下を含む情報セキュリティ対策を実施すること。また、その実施内容及び管理体制につい5ては「工事計画書」に記載をすること。(1) 基金から提供する情報の目的外利用を禁止すること。(2) 本業務の実施に当たり、受託者又はその従業員、本調達の役務の内容の一部を再委託する先、若しくはその他の者による意図せざる不正な変更が加えられないための管理体制が整備されていること。(3) 情報セキュリティインシデントへの対処方法が確立されていること。(4) 情報セキュリティ対策その他の契約の履行状況を定期的に確認し、基金へ報告すること。(5) 情報セキュリティ対策の履行が不十分である場合、速やかに改善策を提出し、基金の承認を受けたうえで実施すること。(6) 基金が求めた場合に、速やかに情報セキュリティ監査を受入れること。(7) 本調達の役務内容を一部再委託する場合は、再委託されることにより生ずる脅威に対して情報セキュリティが十分に確保されるように「工事計画書」記載された措置の実施を担保すること。(8) 基金から要保護情報を受領する場合は、情報セキュリティに配慮した受領方法にて行うこと。(9) 基金から受領した要保護情報が不要になった場合は、これを確実に返却、又は抹消し、書面にて報告すること。(10) 本業務において、情報セキュリティインシデントの発生又は情報の目的外利用等を認知した場合は、速やかに基金に報告すること。E 知的財産権の帰属受託者は、以下成果物の取扱いに関し配慮実施すること。(1) 調達に係り作成・変更・更新されるドキュメント類及びプログラムの著作権(著作権法第 21 条から第 28 条に定める全ての権利を含む)は、受注者が本調達の実施の従前から権利を保有していた等の明確な理由によりあらかじめ提案書にて権利譲渡不可能と示されたもの以外、基金が所有する現有資産を移行等して発生した権利を含めて全て基金に帰属するものとすること。また、基金は、納入された当該プログラムの複製物を、著作権法第 47 条の3の規定に基づき複製、翻案すること及び当該作業を第三者に委託し、当該者に行わせることができるものとする。(2) 本件に係り発生した権利については、受注者は著作者人格権を行使しないものとすること。また、第三者をして行使させないものとする。(3) 調達に係り発生した権利については、今後、二次的著作物が作成された場合等であっても、受注者は原著作物の著作権者としての権利を行使しないものとすること。(4) 調達に係り作成・変更・修正されるドキュメント類及びプログラム等に第三者が権利を有する著作物(以下「既存著作物等」という。)が含まれる場合、受注者は当該既存著作物等の使用に必要な費用負担や使用許諾契約等に係る一切の手続を行うこと。

この場合、受注者は、事前に当該既存著作物の内容について基金の承認を得ることとし、基金は、既存著作物等について当該許諾条件の範囲で使用するものとする。(5) 調達に係り第三者との間に著作権に係る権利侵害の紛争が生じた場合には、当該紛争の原因が專ら基金の責めに帰す場合を除き、受注者の責任、負担において一切を処理すること。この場合、基金は係る紛争の事実を知った時は、受注者に通知し、必要な範囲で訴訟上に防衛を受注者に委ねる等の協力処置を講ずる。(6) 受注者は使用する画像、デザイン、表現等に関して他者の著作権を侵害する行為に十分配慮し、これを行わないこと。(7) プログラムやツールについては、実行形式だけでなくソースや関連ドキュメントも成果物に含まれる。6F 機密保持、資料の取扱い受託者は、以下を含む機密保持および資料の取扱いをおこなうこと。(1) 受託者は、本調達において、基金が提供する資料及び情報並びハードウェア等の機器に関する情報等については、外部に漏えいしないよう厳格に管理すること。また、提供された資料及び情報は、作業完了後、基金に確実に返却すること。(2) 受託者は、受注業務の実施の過程で基金が開示した情報(公知の情報を除く。以下同じ。)や他の受託者が提示した情報及び受託者が作成した情報を、本受注業務の目的以外に使用又は第三者に開示若しくは漏洩してはならないものとし、そのために必要な措置を講ずること。(3) 受託者は、本受注業務を実施するに当たり、基金から入手した資料等について適切に管理し、かつ、以下の事項に従うこと。① 必要以上の複製はしないこと。② 用務に必要がなくなり次第、速やかに基金に返却すること。③ 受託業務完了後、上記に記載される情報を削除又は返却し、受託者において該当情報を保持しないことを誓約する旨の書類を基金へ提出すること。(4) 機密保持及び資料の取扱いについて、適切な措置が講じられていることを確認するため、基金が遵守状況の報告や実地調査を求めた場合には応じること。G 納品物(1) 上記Aで作成した資料は、適宜、書面及び電子データで提出すること。部数については基金の指示に従うこと。(2) 実施業務記録を作成し、業務完了時に提出すること。(3) 受託決定後、上記業務に係る作業計画を以下の項目について策定し、当基金の承認を得ること。また、作業計画に変更が生じた場合は、変更の理由及び変更内容とともに修正された作業計画を書面にて届け出て承認を得ること。① 作業スケジュール② 作業体制と役割分担③ 作業の進め方と作業内容④ 作業の成果物及びその作成方法(4) 今回購入する機器類の製品マニュアルを提出すること。(5) 業務の成果物に関する一切の権利は、基金に帰属するものとすること。(6) 納入後1年以内に設計及び製造不良等による故障が発生した場合は、速やかに無償にて修理及び交換等の措置を本受託者の負担にて行うことH 再委託受注者は、本業務の全部を第三者に再委託してはならない。なお、専門会社等の第三者に一部を再委託する必要が生じた場合は、あらかじめ発注者の許可を得なければならない。I 機器等のセキュリティ確保、リストの提出システムで使用する機器やソフトウェア(ミドルウェア、ライブラリ)等を調達する際は、不正侵入の経路となるバックドアや脆弱性が含まれていないことを確認し、システム稼働中にメーカーサポートを受けられる安全なプロダクトを選定すること。「IT調達に係る国の物品等又は役務の調達方針及び調達手続に関する申合せ」に基づき、サプライチェ7ーン・リスクの観点から国家サイバー統括室に対して、講ずべき必要な措置について助言を求めるため、本業務において機器やソフトウェア等を導入する場合、導入する通信回線装置、サーバ装置、端末、複合機、特定用途機器、ソフトウェア、周辺機器及び外部電磁的記録媒体は、製造業者名、製造業者の法人番号、製品名及び型番等(以下「機器等リスト」という。)について、基金へ申し入れること。機器等を導入する場合、「機器等リスト」に情報を記載し、基金へ提出すること。なお、提出された「機器等リスト」について、国家サイバー統括室の助言においてサプライチェーン・リスクに係る懸念が払拭されないと判断された場合には、提案した機器と同価格帯の範囲で、代替品選定やリスク低減対策等、基金と迅速かつ密接に連携し、調達機器を決定すること。調達機器に変更が生じる場合、国家サイバー統括室に対して助言を設ける必要があるため、再度機器等リストを提出すること。

ただし、その金額に1円未満の端数があるとき又はその金額が1円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。(業務完了後における説明等)第12条 乙は、業務完了後において、当該業務に関して、甲から説明又は資料の提出を求められたときは、これに応じなければならない。(契約不適合責任)第13条 甲は、第8条による検査に合格した後に、納入物件に 種類、品質又は数量に関して仕様書の記載内容に適合しない事実(以下「契約不適合」という。)を発見したときは、相当の催告期間を定めて、甲の承認または指定した方法により、その契約不適合の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を乙に請求することができる。2 前項において、乙は、前項所定の方法以外の方法による修補等を希望する場合、修補等に要する費用の多寡、甲の負担の軽重等に関わらず、甲の書面による事前の同意を得なければならない。この場合、甲は、事情の如何を問わず同意する義務を負わない。3 第1項において催告期間内に修補等がないときは、甲は、その選択に従い、本契約を解除し、またはその不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。4 前各項において、甲は、乙の責めに帰すべき事由による契約不適合によって甲が被った損害の賠償を、別途乙に請求することができる。5 甲が契約不適合を発見した時から1年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲は契約不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、乙が引渡しの時に契約不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。6 本条は、本契約終了後においても有効に存続するものとする。(権利義務の譲渡等)第14条 乙は、本契約によって生じる権利又は義務の全部又は一部を甲の承諾を得た場合を除き、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。(危険負担)第15条 納入物件の納入前において、当事者双方の責めに帰すことができない事由により生じた損害は乙の負担とする。2 前項の規定により乙が天災その他不可抗力により生じた損害を負担する場合において、その損害が重大であり、かつ、乙が善良な管理者の注意義務を怠らなかったと認める場合に限り、その損害の一部を甲の負担とすることができる。(事情変更)第16条 甲は、必要がある場合には、乙と協議して業務の内容を変更し、又は業務を一時中止し、若しくは業務の一部を打ち切ることができる。2 甲及び乙は、本契約の締結後、経済情勢の変動、天災地変、法令の制定又は改廃その他著しい事情の変更により、本契約に定める条件が不適当となったと認められる場合には、協議して本契約を変更することができる。3 前二項の場合において、本契約に定める条項を変更する必要があるときは、甲乙協議して書面により定めるものとする。(反社会勢力の排除)第17条 乙は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとする。(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる者と関係を有すること。(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる者と関係を有すること。(3)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる者と関係を有すること。(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる者と関係を有すること。(5)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等社会的に非難されるべき者と関係を有すること。2 乙は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約するものとする。(1)暴力的な要求行為(2)法的な責任を超えた不当な要求行為(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて甲の信用を毀損し、又は甲の業務を妨害する行為(5)その他前各号に準ずる行為3 甲は、乙が前項各号に違反した場合、何らの催告をなしに直ちに、締結した一切の契約を解除することができる。4 甲は、前項の規定に基づき契約を解除したことにより、乙に発生した損害について、賠償責任を負わない。(甲の契約解除)第18条 甲は、乙が次のいずれかに該当する場合又は甲の業務上必要があると認めた場合には、契約の全部又は一部を解除することができる。(1)乙が正当な事由によらないで、契約の全部若しくは一部を履行しないとき、又は納入期限(履行期限)若しくは納入期限(履行期限)経過後相当の期間内に当該債務の履行を完了する見込みがないと認められるとき。(2)乙が正当な事由により、契約の解除を申し出たとき。(3)公正な競争の執行の阻害又は公正な価格を害し若しくは不利な利益を得るための連合があったと認められるとき。(4)乙が前三号に掲げる場合のほか、契約上の義務に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。2 前項の規定に基づき契約を解除した場合において、既済部分又は既納部分があるときは、甲は、これを検査し、当該検査に合格した部分を引き取ることができるものとする。この場合においては、契約金額のうち、その引き取った部分に対応する金額を乙に支払うものとする。(乙の契約解除)第19条 乙は、甲が契約に違反し、その違反により納入物件を完納することが不可能になったときは、契約を解除することができる。(損害賠償)第20条 甲は、次に掲げる事由により契約を解除する場合で、乙に損害を及ぼした場合は、その損害の賠償を行う。(1)甲の責めに帰すべき事由により乙から解除の申し入れがあったとき。(2)甲の業務運営上の必要から契約を解除したとき。2 乙は、本契約の履行に当たり、甲に損害を与えたとき、又は、契約の解除により甲に損害を与えたときは、乙の負担においてその損害の賠償を行うものとする。ただし、その損害の発生が甲の責めに帰すべき事由による場合においては、この限りでない。

(契約解除による違約金)第21条 第18条第1項第1号、第3号又は第4号の規定に基づき、甲が契約を解除したときは、乙は、契約金額の100分の10に相当する金額を違約金として、甲の指定する期間内に支払わなければならない。(談合等による違約金)第22条 乙が次のいずれかに該当したときは、乙は、甲の請求に基づき契約金額の100分の10に相当する金額を談合等に係る違約金として、甲の指定する期間内に支払わなければならない。(1)乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が契約の相手方に対し、独占禁止法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。(2)乙(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。(3)公正取引委員会が独占禁止法第7条等の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。(4)公正取引委員会が独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定に基づき、課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。2 前項の規定の単価契約への適用については、同項中「契約金額の100分の10」とあるのは「当該契約期間全体の支払総金額の100分の10」と読み替えて適用する。(超過損害額の請求)第23条 甲は、前二条の規定による違約金の請求につき、契約解除又は談合等により生じた損害額が違約金請求額を上回る場合においては、当該超過分の損害につき賠償を請求することができる。(違約金に関する遅延利息)第24条 乙が第21条又は第22条の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は甲に対し、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。ただし、その金額に1円未満の端数があるとき又はその金額が1円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。(再委託の制限及び承認手続)第25条 乙は、業務の全部を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。2 乙は、効率的な履行を図るため、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせることを必要とするときは、あらかじめ、再委託(再請負を含む。以下同じ。)の相手方の住所、氏名又は名称及び生年月日(法人にあっては、代表者の生年月日。以下同じ。)、再委託の業務の範囲、再委託の必要性、再委託の金額その他必要な事項を記載した書面を提出して甲の承認を得なければならない。3 乙は、前項の承認を受けた再委託についてその内容を変更する必要が生じたときは、前項に規定する記載事項を記入して、あらかじめ甲の承認を得なければならない。4 乙は、再々委託又は再々請負(再々委託又は再々請負以降の委託又は請負を含む。以下同じ。)を必要とするときは、再々委託又は再々請負の相手方の住所、氏名又は名称、生年月日及び業務の範囲を記載した書面を、第2項の承認の後、速やかに、甲に届け出なければならない。5 乙は、再委託の変更に伴い再々委託又は再々請負の相手方又は業務の範囲を変更する必要がある場合には、第3項の変更の承認の後、速やかに前項の書面を変更し、甲に届け出なければならない。6 甲は、前二項の規定による書面の届出を受けた場合において、本契約の適正な履行の確保のため必要があると認めるときは、乙に対し必要な報告を求めることができる。7 再委託をする業務が業務を行う上で発生する事務的業務であって、再委託をする金額が契約金額の50パーセント以下であり、かつ、100万円以下である場合には、軽微な再委託として前六項の規定は、適用しない。(秘密の保持)第26条 甲及び乙は、本契約の履行に関し知り得た相手方の秘密に属する事項を他に漏らし、又は他の目的に使用してはならない。2 前項の規定は、本契約終了後も有効に存続する。(紛争の解決)第27条 本契約について、甲と乙の間に紛争が生じたときは、甲及び乙が誠意をもって協議の上解決するものとする。2 前項の規定による解決のために要する一切の費用は、甲乙平等の負担とする。(管轄裁判所)第28条 本契約に関する訴訟については、東京地方裁判所を第一審専属管轄裁判所とする。(補足)第29条 本契約に定める事項又は本契約に定めのない事項について生じた疑義については、甲乙協議し、誠意をもって解決する。本契約の締結を証するため、本契約書を2通作成し、甲乙記名押印のうえ、各々1通を保有するものとする。令和8年 月 日甲 東京都港区愛宕二丁目5番1号独立行政法人農林漁業信用基金理事長 牧 元 幸 司 印生年月日 昭和○○年○○月○○日乙代表取締役 印生年月日 昭和○○年○○月○○日様式1年 月 日独立行政法人農林漁業信用基金理事長 牧元 幸司 殿(住所(所在地))( 法 人 等 名 )( 代表者等氏名 ) 印秘密保持に関する確認書私/当社は、「事務所移転に伴うFMC導入(携帯電話新規導入含む)による電話交換機等の設置及び運用・保守業務」(以下「本件業務」という。)について、私/当社が受託検討を行うに当たり、貴基金より開示される資料及び情報について、以下の各条項に従い取り扱うことに同意します。1. 私/当社は、本件業務に関し貴基金より開示される資料及び情報(以下「秘密情報」という。)について、その秘密を保持し、善良なる管理者の注意義務をもって管理するものとします。2. 私/当社は、秘密情報を受託検討以外の目的に使用しません。また、本確認書の存在及び内容並びに本件調査に関し貴基金と私/当社の間で検討が行われている事実についても秘密情報として扱い、本確認書に定める秘密保持義務を負うものとします。3. 私/当社は、貴基金の書面による事前の許可なくして秘密情報を第三者に開示しないものとします。ただし、次に該当する場合についてはこの限りではありません。

イ 司法機関又は監督当局を含む行政機関の法的手続き、指導、要求等により秘密情報の開示を請求された場合ロ 本件調査のために必要な私/当社及び私/当社の関連会社の役員及び従業員等に対し、本確認書と同等の秘密保持義務を課した上で秘密情報を開示する場合4. 次に記載する情報については、本確認書に定める秘密情報に該当しないものとします。イ 貴基金より開示された時点で、既に公知の情報ロ 貴基金より開示された時点で、既に当社が所有していた情報ハ 貴基金より開示された後に、当社の責によらずに公知となった情報ニ 貴基金に対して秘密保持義務を負うことのない第三者から正当に入手した情報5. 私/当社は、受託検討が終了した場合又は受託検討のために必要な合理的期間が経過した場合には、貴基金より開示された資料及び情報を直ちに貴基金に返還し又は破棄するものとします。当社が本件の受託者とならなかった場合についても同様とします。6. 私/当社は、本確認書に違反した結果、貴基金に損害が生じた場合、その損害を賠償するものとします。7. 私/当社は、本確認書に関し争いが生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の合意管轄裁判所とすることに同意します。以上(御担当者様のご連絡先)※質問の回答をさせて頂く為もれなくご記入ください。御部署御氏名tel)E-mail)様式2令和 年 月 日競争参加資格確認申請書独立行政法人農林漁業信用基金理事長 牧元 幸司 殿住 所商号又は名称代表者氏名令和8年5月15日付け入札公告「事務所移転に伴うFMC導入(携帯電話新規導入含む)による電話交換機等の設置及び運用・保守業務」に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。なお、独立行政法人農林漁業信用基金契約事務取扱細則第10条の規定に該当しない者であること及び入札説明書、入札心得等の内容を遵守することを誓約します。記・ 全省庁統一資格における資格審査結果通知書の写し様式3令和 年 月 日独立行政法人農林漁業信用基金理事長 牧元 幸司 殿所 在 地商号又は名称代表者氏名(又は代理人)委 任 状私は、下記の者を代理人と定め、「事務所移転に伴うFMC導入(携帯電話新規導入含む)による電話交換機等の設置及び運用・保守業務」の入札に関する一切の権限を委任します。代 理 人(又は復代理人)所 在 地所属・役職名氏 名様式4入 札 書金 額億 千万 百万 十万 万 千 百 十 円業務の名称 「事務所移転に伴うFMC導入(携帯電話新規導入含む)による電話交換機等の設置及び運用・保守業務」入札説明書等を承諾のうえ、上記のとおり入札いたします。令和 年 月 日住 所会社名代表者氏名(代理人氏名 )(復代理人氏名 )独立行政法人農林漁業信用基金 御中(備考)1 入札金額の有効数字直前に¥を付すこと。2 入札金額は、課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、消費税及び地方消費税抜きの金額を記載すること。3 ( )内は、(復)代理人が入札するときに使用すること。4 委任状は別葉にすること。入札不参加等の理由・ご意見等のアンケート調査1. 入札説明書等をお受け取りいただいた事業者様で、入札・企画競争に参加されない場合には、アンケート調査へのご協力をお願いいたします。2.一者応札・一者応募の改善は当信用基金の課題となっており、公的機関としての説明責任を果たし、競争性の向上や業務改善につなげていくために、いただいた回答書を内部資料として活用させていただくこととしております。何卒ご協力の程お願い申し上げます。なお、内容につきまして個別に照会させていただくこともありますので、予めご了承ください。◆提出方法:E-mailに添付して送付(WordまたはPDF)または、ファクシミリにて送付ください。E-mailの場合のタイトル:「(入札・企画競争の件名_〈貴社名(略称可)〉:不参加理由送付」宛先: 入札説明書等に記載のアドレス、ファクシミリ番号◆提出期限:開札日後、1週間以内でお願いします。独立行政法人農林漁業信用基金 総務経理部総務課様式5令和 年 月 日入札不参加等の理由・ご意見等のアンケート調査1. 件 名:移転に伴う電話交換機の購入・設置及び保守業務2.提出者① 貴社名・部署名:② ご担当者氏名 :③ 電話番号:④ 電子メールアドレス:3.不参加等理由:(適当な選択肢がない、または選択が困難な場合は、選択しないままご提出いただいても結構です。)該当する項目の〔 〕に「○」を付してください(複数回答可)。① 〔 〕自社で納入物件が確保できない。② 〔 〕自社で業務従事者が確保できない。③ 〔 〕当該業務について自社の経験・実績が少なかった。④ 〔 〕同時期に他の入札もしくはその予定があった。⑤ 〔 〕現行受注者が有利と思われ、自社の受注は難しいと判断した。⑥ 〔 〕自社の業務内容と合致しなかった。⑦ 〔 〕その他(具体的に記載ください)4.その他ご意見・ご要望※入札説明書等で改善すべき点などについてのご意見・ご要望があれば記入ください。(ご協力ありがとうございました。)