入札情報は以下の通りです。

件名漁業調査船「うめさと」の内地出入港及び外地寄港における手続き代行業務(PDF : 294KB)
種別役務
入札資格 A B C D
公示日または更新日2024 年 2 月 28 日
組織水産庁
取得日2024 年 2 月 28 日 19:54:24

公告内容

入 札 公 告下記のとおり一般競争入札に付します。記1 競争入札に付する事項(1)件 名 漁業取締船「うめさと」の内地出入港及び外地寄港における手続き代行業務(電子入札方式対象案件)(2)仕様・規格 仕様書のとおり(3)納入期限 仕様書のとおり(4)納入場所 仕様書のとおり2 競争入札に参加する者に必要な資格等に関する事項(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3)令和4・5・6年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」において、登録されている者であること。(4)7に示す書類を提出できる者であること。(5)水産庁物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。3 電子調達システム(GEPS)の利用本案件は、入札等を電子調達システムで行う対象案件である。なお、電子調達システムにより難い者は、発注者に書面により申出のうえ、紙入札によることができる。4 入札方法入札は、紙入札方式を除き、電子入札システムによるが、電子入札システムに停電等の不具合、システム障害等やむを得ない事情によるトラブルが発生した場合は、紙入札に移行することがある。入札金額は、上記件名に係る代金額の総価を記載すること。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。また、落札した者は担当者の指示に従い速やかに入札金額内訳書を提出すること。5 契約条項を示す場所及び入札説明書の取得方法(1)入札説明書本案件に係る資料は調達ポータルの「調達情報の検索」にて、必要な情報を入力又は選択し本案件を検索のうえ「入札説明書」をダウンロードすること。https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UAA01/OAA0101郵送又はメールによる交付を希望する場合は、下記連絡先まで電話で問い合わせること。入札説明書の問合せ先 〒100-8907 東京都千代田区霞が関1-2-1 水産庁漁政部漁政課船舶管理室 佐藤 二三男 電話03-3501-9562(2)入札説明会 入札説明会は実施しない。6 証明書の審査入札説明書の仕様書に基づいて作成した証明書を支出負担行為担当官が審査し、要求仕様を満たした者を最終的に当該競争に参加させる。7 証明書等の提出場所及び提出期限(1)電子入札方式による場合証明書等の提出期限 令和6年3月13日 午後5時証 明 書 等 〇 証明書(入札説明書別紙様式第12号)のPDFファイル〇 令和4・5・6年度資格審査結果通知書のPDFファイル※電子調達システム上で提出を行うこと。(2)紙入札方式による場合証明書等の提出期限 令和6年3月13日 午後5時証 明 書 等 〇 証明書(入札説明書別紙様式第12号) 1部〇 令和4・5・6年度資格審査結果通知書の写し 1部〇 紙入札による申出書 1部提 出 場 所 水産庁漁政課船舶管理室船舶班船舶係(本館8階ドアNO.本861)8 入札執行の場所及び日時(1)入札書の提出期限 令和6年3月14日午後2時29分(ただし郵便入札(一般書留又は簡易書留に限る。)による場合は、令和6年3月13日午後5時までに7(2)の提出場所宛てに送付すること。)(2)入札書の提出場所 (電子入札による場合)電子調達システムの「入札(見積)書提出」画面にて提出を行う。(紙入札による場合) 下記(4)の日時に(3)まで持参する。(3)開 札 場 所 水産庁漁政部第2会議室(別館8階ドアNo.別821)(4)開 札 日 時 令和6年3月14日 午後2時30分9 入札の無効本公告に示した競争参加に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。10 入札保証金及び契約保証金免除する。11 落札者の決定方法予算決算及び会計令第79条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。11 契約書作成の要否契約締結に当たっては、契約書を作成するものとする。12 その他の事項本公告に記載なき事項は入札説明書による。以上公告する。令和6年2月28日支出負担行為担当官 水産庁長官 森 健お知らせ1 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当省のホームページ (https://www.maff.go.jp/j/supply/sonota/pdf/260403_jigyousya.pdf)を御覧ください。2 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として押印省略などに取り組んでいます。

入 札 説 明 書支出負担行為担当官 水産庁長官次のとおり一般競争入札に付します。記1 競争入札に付する事項(1)件 名 漁業取締船「うめさと」の内地出入港及び外地寄港における手続き代行業務(電子入札方式対象案件)(2)仕様・規格 仕様書のとおり(3)納入期限 仕様書のとおり(4)納入場所 仕様書のとおり2 競争入札に参加する者に必要な資格等に関する事項(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3)令和4・5・6年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」において、登録されている者であること。(4)6に示す書類を提出できる者であること。(5)水産庁物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。3 電子調達システム(GEPS)の利用本案件は入札等を電子調達システムで行う対象案件である。なお、電子調達システムにより難い者は、事前に発注前に書面により申出の上、紙入札によることができる。4 入札方法入札は、紙入札方式を除き電子調達システムによるが、電子調達システムに停電等の不具合、システム障害等やむを得ない事情によるトラブルが発生した場合は、紙入札に移行することがある。入札金額は、上記件名に係る代金額の総価を記載すること。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。また、落札した者は担当者の指示に従い速やかに入札金額内訳書を提出すること。5 証明書の審査入札説明書の仕様書に基づいて作成した証明書(様式第12号)を支出負担行為担当官が審査し、要求仕様を満たした者を最終的に当該競争に参加させる。6 証明書の提出場所及び提出期限(1)電子入札方式による場合証明書等の提出期限 令和6年3月13日 午後5時証 明 書 等 〇 証明書(入札説明書別紙様式第12号)の PDFファイル〇 令和4・5・6年度資格審査結果通知書のPDFファイル※電子調達システム上で提出を行うこと。(2)紙入札方式による場合証明書等の提出期限 令和6年3月13日 午後5時証 明 書 等 〇 証明書(入札説明書別紙様式第12号) 1部〇 令和4・5・6年度資格審査結果通知書の写し 1部〇 紙入札による申出書 1部提 出 場 所 水産庁漁政課船舶管理室船舶班(本館8階ドアNO.本861)7 入札執行の場所及び日時(1)入札書の提出期限 令和6年3月14日午後2時29分(ただし郵便入札(一般書留または簡易書留に限る。)による場合は、令和6年3月13日午後5時までに6(2)の提出場所宛てに送付すること。)(2)入札書の提出場所 (電子入札による場合)電子調達システムの「入札(見積)書提出」画面にて提出を行う。(紙入札による場合) 下記(4)の日時に(3)まで持参する。(3)開 札 場 所 水産庁漁政部第2会議室(別館8階ドアNO.別821)(4)開 札 日 時 令和6年3月14日 午後2時30分8 入札の無効本公告に示した競争参加に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。9 入札保証金及び契約保証金免除する。10 契約条項契約書(案)のとおり11 その他水産庁競争契約入札心得による。12 問合せ先水産庁漁政課船舶管理室船舶班(東京都千代田区霞が関一丁目2番1号)電話番号03-3501-9562水産庁競争契約入札心得(目的)第1条 水産庁に係る一般競争及び指名競争(以下「競争」という。)を行う場合における入札その他の取扱いについては、会計法(昭和22年法律第35号)、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和55 年政令第300 号。以下「特例政令」という。)、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める省令(昭和55年大蔵省令第45号。以下「特例省令」という。)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)その他の法令に定めるもののほか、この心得の定めるところによるものとする。(一般競争参加の申出)第2条 一般競争に参加しようとする者は、入札の公告において指定した期日までに当該公告において指定した書類を契約担当官等(会計法第29条の3第1項に規定する契約担当官等をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。ただし、電子調達システムによる入札参加者は、当該公告において指定した書類を同システムにおいて作成し、入札の公告において指定した日時までに提出しなければならない。(入札等)第3条 入札参加者は、入札の公告、公示、入札説明書、仕様書、契約書案等を熟知の上、入札しなければならない。この場合において、入札の公告、公示、入札説明書、仕様書、契約書案等について疑義があるときは、入札時刻に支障を及ぼさない範囲内で関係職員の説明を求めることができる。2 入札参加者は、入札書(別紙様式第5号)を作成し、封かんの上、入札者の氏名(法人にあっては、法人名)、宛名及び入札件名を表記し、入札の公告、公示、入札説明書に示した日時までに入札しなければならない。ただし、電子調達システムによる入札参加者は入札書提出入力画面において入札書を作成し、公告または公示に示した日時までに提出し、入札書受付表を受理しなければならない。3 入札参加者は、入札保証金の全部の納付を免除された場合であって、契約担当官等においてやむを得ないと認められたとき又は特例政令第2条に定める調達契約を行うときは、郵便をもって入札することができる。この場合においては、二重封筒とし、中封筒の表に前項の所定事項を記載し、これを表封筒に封かんの上、「入札書在中」と朱書して書留郵便とし、契約担当官等あて親展で提出しなければならない。4 特例政令第2条に定める調達契約に係る場合は、入札参加者は、契約担当官等により競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写しを持参するものとする。ただし、郵便による入札の場合は、当該通知書を表封筒と入札書を入れた中封筒の間に入れて郵送しなければならない。

5 第3項の入札書は、郵便入札による場合の入札書提出締切日時までに到達しないものは無効とする。6 入札参加者は、入札書を一旦入札した後は、開札の前後を問わずその引き換え、変更又は取り消しをすることができない。7 入札参加者が、代理人によって入札する場合には、入札前に代理人の資格を示す委任状(様式第6号)を入札担当職員に提出するものとし、入札書には代理人の表示をしなければならない。なお、電子入札による場合には、入札書の提出期限までに電子調達システムで代理人を登録の上、委任状を作成し、当該代理人の承認を得ること。8 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。9 入札参加者は、入札時刻を過ぎたときは、入札することができない。10 入札参加者は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第71条第1項の規定に該当する者を、同項に定める期間入札代理人とすることができない。11 入札参加者は、暴力団排除に関する誓約事項(様式第7号)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。(公正な入札の確保)第3条の2 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54号)等に抵触する行為を行ってはならない。2 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。3 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。(入札の取りやめ等)第4条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。(開札)第5条 開札は、入札終了後直ちに入札の公告、公示、入札説明書に示した場所及び日時に入札者を立ち会わせて行うものとする。この場合において、入札者が立ち会わないときは、入札事務に関係のない職員をして開札に立ち合わせて行うものとする。(無効の入札)第6条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。一 競争に参加する資格を有しない者のした入札二 委任状のない代理人のした入札三 記名のない入札(電子入札による場合は、電子証明書を取得していない者のした入札)四 金額を訂正した入札五 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札六 同一事項の入札について、同一人が2通以上した入札又は入札者若しくはその代理人が他の入札者の代理をした入札七 入札時刻に遅れてした入札八 暴力団排除に関する誓約事項(様式第7号)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札九 その他入札に関する条件に違反した入札(再度入札)第7条 開札の結果予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うことができるものとする。この場合、第1回目の最高又は最低の入札価格を下回る又は上回る価格で入札した者の入札は無効とし、当該入札に係る第3回目以降の入札参加者の資格を失うものとする。

ただし第4号の場合においてその理由が天災地変等やむを得ないものであるときは、この限りでない。第12条 乙及び乙の従事者は、当該業務の実施にあたり本契約の物件を他の目的に利用し、又は業務上の知り得た秘密をいかなる場合においても第三者に漏洩してはならない。第13条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を書面による甲の承諾を得ずに第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会法(昭和28年法律第196号)に基づき設立された信用保証協会、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社、信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社又は中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の2に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りではない。2 乙がこの契約により行うこととされたすべての給付を完了する前に、前項ただし書に基づいて売掛債権の譲渡を行い、甲に対して民法(明治29年法律第89号)第467条又は動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号。以下「債権譲渡特例法」という。)第4条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を行った場合、甲は次の各号に掲げる事項を主張する権利を保留し又は次の各号に掲げる異議を留めるものとする。(1) 甲は、乙に対して有する請求債権については、譲渡対象債権金額と相殺し又は譲渡対象債権金額を軽減する権利を保留すること。(2) 乙から売掛債権を譲り受けた者(以下「譲受人」という。)は、譲渡対象債権を前項ただし書に規定する者以外の者への譲渡又はこれへの質権の設定その他債権の帰属及び行使を害すべきことを行わないこと。(3) 甲は、乙による売掛債権の譲渡後も、乙との協議のみにより、納地の変更、契約金額の変更その他契約内容の変更を行うことがあり、この場合、譲受人は異議を申し立てないものとし、当該契約の変更により、譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合の対応については、もっぱら乙と譲受人の間の協議により決定されなければならないこと。3 前項の場合において、譲受人が甲に対して債権譲渡特例法第4条第2項に規定する通知又は民法第467条若しくは同項に規定する承諾の依頼を行った場合についても同様とする。4 第1項ただし書に基づいて乙が第三者に売掛債権の譲渡を行った場合においては、甲が行う弁済の効力は、甲が予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2に基づき、センター支出官に対して支出の決定の通知を行った時点で生ずるものとする。第14条 法令の制定又は改廃による統制額の設定若しくは改定又は予期することの出来ない理由に基づく経済情勢の激変等により契約金額が著しく不当であるときは、甲、乙協議してこれを変更することが出来る。第15条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。(1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(2) 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の3若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。2 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。第16条 乙は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、予定総額(支払総額が確定していない場合は契約単価に予定数量を乗じて算出した金額)の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき又は同法第66条第4項の規定による審決において、同法の規定に違反する行為があった旨が明らかにされたとき。(2) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき又は同法第66条第4項の規定による審決において、同法の規定に違反する行為があった旨が明らかにされたとき。(3) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(4) 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)に係る刑法第96条の3若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは 第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の予定総額(支払総額が確定していない場合は契約単価に予定数量を乗じて算出した金額)の100分の10に相当する額のほか、予定総額(支払総額が確定していない場合は契約単価に予定数量を乗じて算出した金額)の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1) 前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の2第7項の規定の適用があるとき。(2) 前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。(3) 乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。3 乙は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。

4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。第17条 この契約により、甲が乙から取得すべき遅延金及び違約金等があるときは、甲は、その選択により、乙に支払うべき金額と相殺又は別に徴収する。第18条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。

以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき第19条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為第20条 乙は、第18条の各号及び第19条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。2 乙は、前2条各号の一に該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。)を再請負人等(再請負人(再請負が数次にわたるときは、全ての再請負人を含む。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び再請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。第21条 乙は、契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再請負人等との契約を解除し、又は再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるようにしなければならない。2 甲は、乙が再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負人等との契約を解除せず、若しくは再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。第22条 甲は、第18条、第19条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。2 乙は、甲が第18条、第19条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。第23条 乙は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。第24条 乙は、業務の全部を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。2 乙は、効率的な履行を図るため、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせることを必要とするときは、あらかじめ別紙様式に必要事項を記入して甲の承認を得なければならない。3 乙は、前項の承認を受けた再委託(再請負を含む。以下同じ。)について、その内容を変更する必要が生じたときは、同項に規定する様式に必要事項を記入して、あらかじめ甲の承認を得なければならない。4 乙は、再々委託又は再々請負(再々委託又は再々請負以降の委託又は請負を含む。以下同じ。)を必要とするときは、再々委託又は再々請負の相手方の住所、氏名及び業務の範囲を記載した書面を、第2項の承認の後、速やかに、甲に届け出なければならない。5 乙は、再委託の変更に伴い再々委託又は再々請負の相手方又は業務の範囲を変更する必要がある場合、第3項の変更の承認の後、速やかに前項の書面を変更し、甲に届け出なければならない。6 甲は、前二項の書面の届出を受けた場合において、この契約の適正な履行の確保のため必要があると認めるときは、乙に対し必要な報告を求めることができる。7 再委託する業務が委託業務を行う上で発生する事務的業務であって、再委託する金額が契約金額の50パーセント以下であり、かつ、100万円以下である場合には、軽微な再委託として第2項から前項までの規定は、適用しない。第25条 甲、乙双方は信義をもって誠実に、この契約を履行するものとし、この契約の履行について甲、乙間の紛争が生じたとき、及びこの契約に規定のない事項については、甲、乙協議して決定する。第26条 本契約に定めのない事項及び疑義の生じた事項については、甲、乙、双方が信義誠実の原則にのっとり協議の上、これを決定するものとする。この契約の証として本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、各自1通を保有する。令和6年4月1日(甲) 東京都千代田区霞が関1-2-1支出負担行為担当官水産庁長官 森 健(乙)※ 令和6年度予算のため、契約日は4月1日とする。別紙様式請負契約再請負承認申請書令和 年 月 日支出負担行為担当官水産庁長官 宛て(請負者)住 所氏 名令和 年 月 日付けで締結した「漁業取締船「うめさと」の内地出入港及び外地寄港における手続き代行業務」について、下記のとおり再請負したいので、契約書第24条の規定により承認されたく申請します。記1 再請負先の相手方の住所及び氏名2 再請負の業務範囲3 再請負の必要性4 再請負の金額5 その他必要な事項(注)1 申請時に再請負先及び再請負の契約金額(限度額を含む。)を特定できない事情があるときは、その理由を記載すること。なお、再請負の承認後に再請負先及び再請負の金額が決定した場合は、当該事項をこの書式に準じて、その旨報告すること。2 再請負の承認後に再請負の相手方、業務の範囲又は契約金額(限度額を含む。)を変更する場合には、あらかじめ甲の承認を受けなければならない。3 契約の性質に応じて、適宜、様式を変更して使用すること。仕 様 書漁業取締船「うめさと」の航海に際し、内地出入港及び外地寄港における下記の代理店業務(現地代理店との取り次ぎ用務を含む)を行うこと。記1 出入港に必要な業務。

(清水港出入港時)(1)曳船・綱取り放しの手配(2)船舶資格変更手続き(外変及び内変)(3)動物検疫・税関・入管手続き(4)出入国審査に係る業務(乗下船者の出入国手続き、必要時入管への送迎を含む)(5)関係当局との連絡調整(6)燃油積み込みに係る業務(7)清水出港に際しPCR検査等が必要になった際の検査機関の手配2 外地寄港に必要な業務。(オークランド)(1)着岸岸壁の確保(2)水先案内人・曳船・綱取り放しの手配(3)入出国手続きに必要な書類の事前取得(4)検疫手続き、税関手続き、入出国審査に係る業務(5)関係当局との連絡、調整、各種申請業務3 寄港中に必要な業務。(1)燃油業者(現地サプライヤー)との連絡調整(燃油供給証明書及び試料の確保を含む)(2)船食の手配(食糧補給、停泊当直者の弁当の配達)(3)飲料水給水の手配(4)汚水処理(陸揚)手配(5)塵芥処理の手配(処理証明書の発給を含む)(6)夜間の照明・ワッチマンの手配(7)通信手段の確保(FAX・電話・寄港中本船へ携帯電話のリース1台を含む)(8)交通手段の手配(通船を含む)(9)物品の購入、修理の手配(10)関係当局との連絡調整(11)乗下船者の出入国手続き、航空券等の手配、予約確認、空港送迎(12)通訳者の手配(13)在外公館表敬訪問のアポイント及び送迎(14)医療機関の予約及び患者の送迎(15)寄港中PCR検査等が必要となった際の検査機関の手配4 依頼港における情報収集業務。(1)船舶の入出港に係る港湾情報の収集(2)寄港地情報等の翻訳(3)水産庁への連絡(4)燃油価格の情報収集(5)寄港地における保安レベルの確認(現地安全情報の収集を含む)5 その他必要と認められる出入港、滞在時、緊急時にかかる手配一式。6 本船との連絡は電子メールに加え、緊急時に備えて夜間でも電話対応ができるようにすること。現地代理店は寄港地近郊の代理店を選定依頼し、突発的トラブルの際は速やかに対応すること。7 上記記載事項については事前に水産庁及び船長と協議し、必要最小限の業務を行うこと。また、上記記載事項にない業務を行う際には事前に水産庁と協議すること。なお、当該業務において知り得た事項について外部に漏らしてはならない。8 履行期間 契約日(※1)~ 令和6年8月26日(月)(※2)(※1)現地調査に時間を要することから契約日(清水港出港予定日の30日以上前)をもって履行期間開始日とする。(※2)航海日程の変更等を勘案し清水港入港予定日の7日後とする。9 履行場所 別紙の運航計画のとおり。