入札情報は以下の通りです。

件名令和5年度直轄漁港漁場整備事業発注補助業務(PDF : 175KB)
公示日または更新日2023 年 1 月 20 日
組織水産庁
取得日2023 年 1 月 20 日 19:33:38

公告内容

公募型〔簡易公募型〕競争入札方式(総合評価落札方式)に係る手続開始の公示(建築のためのサービスその他の技術的サービス(建設工事を除く))次のとおり指名競争入札参加者の選定の手続きを開始します。ただし、本業務は、令和5年度予算が成立されることを条件とした入札であることから、落札決定及び契約締結は、当該業務にかかる令和5年度の予算成立日以降とします。また、暫定予算となった場合は、予算措置が全額計上されているときは全額の計上としますが、全額計上されていないときは、全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とします。令和5年1月20日支出負担行為担当官水産庁長官 神谷 崇1.業務概要(1)業 務 名 令和5年度直轄漁港漁場整備事業発注補助業務(2)業務内容 本業務は、水産庁の直轄漁港漁場整備事業に関する工事設計書作成に必要となる工事発注図面及び数量総括表(数量計算書)、積算根拠資料、積算データ入力の作成支援を行うことにより、工事発注担当部署における発注作業の円滑化を図ることを目的とする業務である。(3)履行期間 契約締結日の翌日から令和6年3月29日までを予定している。(4)本業務は、資料の提出、入札等を電子入札システムで行う(以下「電子入札方式」という。)対象業務である。なお、電子入札方式によりがたいものは、発注者の承諾を得た場合に限り紙入札方式に代えることができる。(5) 本業務は、契約手続にかかる書類の授受を原則として電子契約システムにより行う。ただし、電子契約システムによりがたいものは、紙契約方式に代えることができる。(6)本業務は、技術提案を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式の適用業務である。また、技術提案の確実な履行の確保を厳格に評価するため、技術提案の評価項目に新たに「履行確実性」を加えて技術評価を行う試行業務である。(7)本業務は、低入札価格調査制度対象業務である。(8)本業務は、賃上げを実施する企業に対して、総合評価における加点を行う業務である。2.指名されるために必要な要件(1)入札参加者に要求される資格下記に掲げる資格を満たしている者であること。1)基本的要件① 予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号。以下「予決令」という。)第 98 条において準用する予決令第 70 条及び第 71 条の規定に該当しない者であること。② 農林水産本省における業種区分「建設コンサルタント」に係る令和3・4年度一般競争(指名競争)参加資格において「A等級」又は「B等級」の認定を受けていること。③ 令和5年4月1日から有効な、令和5・6年度の農林水産本省(大臣官房予算課等)における一般競争(指名競争)参加資格の申請を行っている、又は行うことを確約すること。④ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、大臣官房参事官(経理)が別に定める手続に基づく一般競争(指名競争)参加資格の再認定を受けていること。⑤ 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(④の再認定を受けた者を除く。)でないこと。・参加表明書の提出は、令和5年2月3日(金)15 時 00 分まで。・技術提案書の提出は、令和5年3月6日(月)12 時 00 分までとなります。⑥ 水産庁長官から、測量・建設コンサルタント等業務に関し指名停止を受けている期間中でないこと。2)資本的又は人的関係に関する要件参加表明書を提出しようとする複数の者の間に資本関係または人的関係がないこと。3)中立・公正性に関する要件社内規則等において、守秘義務の遵守等の規定があること。(2)参加表明書の提出者の資格要件① 同種又は類似業務の実績下記に示される同種又は類似業務について、平成 25 年度以降に完了した業務(ただし、再委託による業務の実績は含まない。)の実績を有していること。なお、同種又は類似業務の実績が水産庁発注の業務であるときは、当該業務の成績評定点が60 点以上の場合に限り実績として認める。同種業務:国又は地方公共団体(地方自治法(昭和22年法律第67号)第1条の3に規定する地方公共団体をいう。以下同じ。)が発注した漁場・漁港・港湾・海岸のいずれかの請負工事に関する発注支援業務類似業務:国又は地方公共団体が発注した漁場・漁港・港湾・海岸のいずれかの請負工事に関する設計又は施工に関する業務② 業務成績平成 25 年度以降に受注した業務のうち、水産庁発注業務(特定漁港漁場整備事業関係)の「測量・建設コンサルタント等」の平均業務成績が 60 点以上であること。ただし、当該実績がない場合は、この限りではない。(3)配置予定技術者に関する資格要件次に掲げる全ての要件を満たす管理技術者(以下「予定管理技術者」という。)を当該業務に配置できること。① 予定管理技術者の資格以下のいずれかの資格を有していること。・技術士(総合技術監理部門(選択科目を「水産-水産土木」又は「建設-港湾及び空港」とするものに限る。)、水産部門(選択科目を「水産土木」とするものに限る。)、建設部門(選択科目を「港湾及び空港」とするものに限る。))の資格を有する者。・1級土木施工管理技士の資格を有する者。・水産工学技士(水産土木部門)の資格を有し「登録証書」の交付を受けている者で、資格取得後に管理技術者又は担当技術者として漁港漁場関係の実務に3年以上従事している者。・RCCM(「水産土木部門」又は「港湾及び空港部門」に限る。)の資格を有し「登録証書」の交付を受けている者で、資格取得後に管理技術者又は担当技術者として漁港漁場関係の実務に3年以上従事している者。② 予定管理技術者に必要な同種又は類似業務の実績下記に示される同種又は類似業務について、平成 25 年度以降に完了した業務(ただし、再委託による業務の実績は含まない。)の実績を有していること。なお、同種又は類似業務の実績が水産庁発注の業務であるときは、当該業務の成績評定点が60 点以上の場合に限り実績として認める。同種業務:国又は地方公共団体(地方自治法(昭和22年法律第67号)第1条の3に規定する地方公共団体をいう。以下同じ。

)が発注した漁場・漁港・港湾・海岸のいずれかの請負工事に関する発注支援業務類似業務:国又は地方公共団体が発注した漁場・漁港・港湾・海岸のいずれかの請負工事に関する設計又は施工に関する業務③ 平成 25 年度以降に担当した業務のうち、水産庁発注業務(特定漁港漁場整備事業関係)の「測量・建設コンサルタント等」の平均業務成績(照査技術者として従事した業務は除く。)が60 点以上であること。ただし、当該実績がない場合は、この限りではない。④ 手持ち業務量令和5年2月3日現在の手持ち業務(プロポーザル方式により特定後未契約の業務を含む。)の契約金額合計が4億円未満かつ 10 件未満であること。手持ち業務とは、管理技術者又は担当技術者となっている契約金額 500 万円以上の業務とする。⑤ 恒常的な雇用関係参加表明書の提出日以前において、3ヶ月以上の恒常的な雇用関係があること。(4)入札参加者を選定するための評価基準① 当該部門のコンサルタント登録の状況② 同種又は類似業務の実績③ 水産庁発注業務の業務成績④ 配置予定の技術者の資格、経歴、手持ち業務の状況、恒常的な雇用関係⑤ 当該業務の実施体制(再委託の予定を含む。)3.総合評価に関する事項(1)落札者の決定方法入札参加者は、価格及び技術提案書等をもって入札を行い、次の要件に該当する者のうち、(2)に掲げる総合評価の方法によって得られた数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。・入札価格が予決令第 98 条において準用する予決令第 79 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であること。(2)総合評価の方法1)評価値の算出方法評価値の算出方法は以下のとおりとする。・評価値 = 価格評価点 + 技術評価点2)価格評価点の算出方法・価格評価点 = 価格評価点の配分点 × ( 1 - 入札価格 / 予定価格 )3)技術評価点の算出方法技術提案書の内容に応じ、下記①、②、③、④の評価項目毎に評価を行い、技術評価点を与える。なお、技術評価点の配点は 60 点、技術点の満点は 212 点とする。① 配置予定技術者の経験及び能力② 実施方針など③ 技術提案の履行確実性④ 賃上げを実施する企業への加点技術評価点の算出方法は、以下のとおりとする。・技術評価点=技術評価点の配分点「60 点」×( 技術評価の得点合計/技術点の満点)技術評価の得点合計=(①に係る評価点)+(④に係る評価点)+(技術提案評価点)×(③の評価に基づく履行確実性)技術提案評価点=(②に係る評価点)4.入札手続等(1)担当部局 〒100-8907 東京都千代田区霞が関1-2-1水産庁漁政部漁政課経理班(経理担当)TEL 03-3591-5031FAX 03-3502-8220(2)入札説明書の交付期間、場所及び方法① 電子入札方式による場合ア 交付期間:令和5年1月20日から令和5年3月16日までの毎日(行政機関の休日に関する法律(昭和 63 年法律第 91 号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を除く。)9時 00 分から 17 時 00 分まで。イ 交付場所:電子入札システム上において交付する。ウ 交付方法:電子入札システムから電子データをダウンロードすることにより交付する。② 紙入札方式による場合ア 交付期間:令和5年1月20日から令和5年3月16日までの毎日(休日を除く。)10 時 00分から 17 時 00 分まで。ただし、12 時 00 分から 13 時 00 分までの間を除く。

以下同じ。)により提出することとし、必要書類の一式を②イに記載した提出場所へ送付すること。なお、持参することも可とする。(4)技術提案書の提出期間、場所及び方法① 電子入札方式による場合ア 提出期間:令和5年2月20日から令和5年3月3日までの毎日(休日を除く。)9時 00分から 17 時 00 分までと令和5年3月6日9時 00 分から 12 時 00 分まで。

イ 提出場所:電子入札システム上において提出する。ウ 提出方法:電子入札システムから電子データを提出すること。ただし、技術提案書の電子データの容量が 10MBを超える場合には、郵送又は託送により提出すること。② 紙入札方式による場合ア 提出期間:令和5年2月20日から令和5年3月3日までの毎日(休日を除く。)10 時 00分から 17 時 00 分までと令和5年3月6日 10 時 00 分から 12 時 00 分まで。ただし、12 時 00 分から 13 時 00 分までの間を除く。イ 提出場所:〒100-8907 東京都千代田区霞が関1-2-1水産庁漁政部漁政課経理班(経理担当)TEL 03-3591-5031ウ 提出方法:郵送(書留郵便に限る。以下同じ。)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。

以下同じ。)により提出することとし、必要書類の一式を②イに記載した提出場所へ送付すること。なお、持参することも可とする。(5)入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法① 電子入札方式による場合ア 入札の日時:令和5年3月14日及び令和5年3月15日の両日9時 00 分から 17 時 00 分までと令和5年3月16日9時 00 分から 15 時 00 分まで。イ 開札の日時:令和5年3月17日 13 時 30 分ウ 入札及び開札の場所:水産庁漁政部第1会議室(別館8階、ドア番号「別 826」)エ 入札の提出方法:電子入札システムから電子データを提出すること。② 紙入札方式による場合ア 入札の日時:令和5年3月17日 13 時 30 分イ 開札の日時:上記4(5)①イに同じ。ウ 入札及び開札の場所:上記4(5)①ウに同じ。エ 入札の提出方法:上記入札及び開札の場所へ持参し、紙により提出すること。5.その他(1)手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。(2)入札保証金及び契約保証金① 入札保証金 免除。② 契約保証金 納付(保管金の取扱店 日本銀行虎ノ門代理店(みずほ銀行虎ノ門支店))。

ただし、利付き国債の提供(保管有価証券の取扱店 日本銀行虎ノ門代理店(みずほ銀行虎ノ門支店))又は金融機関若しくは保証事業会社の保証(取扱官庁 水産庁)をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。なお、契約保証金の額は、請負代金額の 10 分の1以上とする。ただし、予決令第86条第1項による調査を受けたものとの契約については、請負代金額の 10 分の3以上とする。(3)入札の無効 本公示及び入札説明書において示した指名されるために必要な要件のない者のした入札、参加表明書及び技術提案書に虚偽の記載をした者のした入札並びに現場説明書及び別冊水産庁競争契約入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とする。(4)手続における交渉の有無 無。(5)契約書作成の要否 要。(6)関連情報を入手するための照会窓口 上記4(1)に同じ。(7)被災地域における被災農林漁家の就労機会の確保について受注者は、業務の実施に当たっては、効率的な実施に配慮しつつ、被災地域における被災農林漁家の就労希望者を優先的に雇用するよう努めるものとする。(8)発注者綱紀保持対策について農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的とした、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19 年農林水産省訓令第 22 号)第 10 条及び第 11 条にのっとり、第三者から以下の不当な働きかけを受けた場合は、これを拒否し、その内容(日時、相手方氏名及び働きかけの内容)を記録し、同規程第 9 条に基づき設置する発注者綱紀保持委員会(以下「委員会」という。)に報告し、委員会の調査分析において不当な働きかけと認められた場合には、当該委員会を設置している機関において閲覧及びホームページにより公表する。(不当な働きかけ)① 自らに有利な競争参加資格の設定に関する依頼② 指名競争入札において自らを指名すること又は他者を指名しないことの依頼③ 自らが受注すること又は他者に受注させないことの依頼④ 公表前における設計金額、予定価格、見積金額又は低入札価格調査制度の調査基準価格に関する情報聴取⑤ 公表前における総合評価落札方式における技術点に関する情報聴取⑥ 公表前における発注予定に関する情報聴取⑦ 公表前における入札参加者に関する情報聴取⑧ その他の特定の者への便宜又は利益若しくは不利益の誘導につながるおそれのある依頼又は情報聴取(9)詳細は入札説明書による。