入札情報は以下の通りです。

件名令和5年度資材価格実態調査業務(PDF : 237KB)
公示日または更新日2023 年 1 月 23 日
組織水産庁
取得日2023 年 1 月 23 日 19:24:21

公告内容

簡易公募型競争入札方式に係る手続開始の公示(建築のためのサービスその他の技術的サービス(建設工事を除く))次のとおり指名競争入札参加者の選定の手続きを開始します。ただし、本業務は、令和5年度予算が成立されることを条件とした入札であることから、落札決定及び契約締結は、当該業務にかかる令和5年度の予算成立日以降とします。また、暫定予算となった場合は、予算措置が全額計上されているときは全額の計上としますが、全額計上されていないときは、全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とします。令和5年1月23日支出負担行為担当官水産庁長官 神谷 崇1.業務概要(1)業務名 令和5年度資材価格実態調査業務(2)業務内容 本業務は、令和5年度及び令和6年度に水産庁が実施する直轄漁港漁場整備事業に使用する土木資材等の実勢価格を調査し、設計単価等を決定するための基礎資料とするものである。(3)履行期間 契約締結日の翌日から令和6年3月29日までを予定している。(4)本業務は、資料の提出、入札等を電子入札システムで行う(以下「電子入札方式」という。)対象業務である。なお、電子入札方式によりがたいものは、発注者の承諾を得た場合に限り紙入札方式に代えることができる。(5) 本業務は、契約手続にかかる書類の授受を原則として電子契約システムにより行う。ただし、電子契約システムによりがたいものは、紙契約方式に代えることができる。2.指名されるために必要な要件(1)入札参加者に要求される資格下記に掲げる資格を満たしている者であること。1)基本的要件① 予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号。以下「予決令」という。)第 98 条において準用する予決令第 70 条及び第 71 条の規定に該当しない者であること。② 農林水産本省における業種区分「建設コンサルタント」に係る令和3・4年度一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていること。③令和5年4月1日から有効な、令和5・6年度の農林水産本省(大臣官房予算課等)における一般競争(指名競争)参加資格の申請を行っている、又は行うことを確約すること。④ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、大臣官房参事官(経理)が別に定める手続に基づく一般競争(指名競争)参加資格の再認定を受けていること。⑤ 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(④の再認定を受けた者を除く。)でないこと。⑥ 水産庁長官から、測量・建設コンサルタント等業務に関し指名停止を受けている期間中でないこと。2)資本的又は人的関係に関する要件参加表明書を提出しようとする複数の者の間に資本関係または人的関係がないこと。(2)参加表明書の提出者の資格要件① 同種又は類似業務の実績下記に示される同種又は類似業務について、平成 25 年度以降に完了した業務(ただし、再委・参加表明書の提出は、令和5年2月6日(月)15 時 00 分まで。託による業務の実績は含まない。)の実績を有していること。なお、同種又は類似業務の実績が水産庁発注の業務であるときは、当該業務の成績評定点が60 点以上の場合に限り実績として認める。同種業務:公共事業の積算に係る価格調査に関する業務類似業務:調査機材の賃料調査に関する業務② 業務成績平成 25 年度以降に受注した業務のうち、水産庁発注業務(特定漁港漁場整備事業関係)の「測量・建設コンサルタント等」の平均業務成績が 60 点以上であること。ただし、当該実績がない場合は、この限りではない。(3)配置予定技術者に関する資格要件次に掲げる全ての要件を満たす管理技術者(以下「予定管理技術者」という。)を当該業務に配置できること。① 予定管理技術者の資格以下のいずれかの資格を有していること。・技術士(総合技術監理部門(選択科目を「水産-水産土木」又は「建設-港湾及び空港」とするものに限る。)、水産部門(選択科目を「水産土木」とするものに限る。)、建設部門(選択科目を「港湾及び空港」とするものに限る。))の資格を有する者。・水産工学技士(水産土木部門)の資格を有し「登録証書」の交付を受けている者。・RCCM(「水産土木部門」、「港湾及び空港部門」又は「施工計画・施工設備及び積算部門」に限る。)の資格を有し「登録証書」の交付を受けている者。② 予定管理技術者に必要な同種又は類似業務の実績下記に示される同種又は類似業務について、平成 25 年度以降に完了した業務(ただし、再委託による業務の実績は含まない。)の実績を有していること。なお、同種又は類似業務の実績が水産庁発注の業務であるときは、当該業務の成績評定点が60 点以上の場合に限り実績として認める。同種業務:公共事業の積算に係る価格調査に関する業務類似業務:調査機材の賃料調査に関する業務③ 平成 25 年度以降に担当した業務のうち、水産庁発注業務(特定漁港漁場整備事業関係)の「測量・建設コンサルタント等」の平均業務成績(照査技術者として従事した業務は除く。)が60 点以上であること。ただし、当該実績がない場合は、この限りではない。④ 手持ち業務量令和5年2月6日現在の手持ち業務(プロポーザル方式により特定後未契約の業務を含む。)の契約金額合計が4億円未満かつ 10 件未満であること。手持ち業務とは、管理技術者又は担当技術者となっている契約金額 500 万円以上の業務とする。(4)入札参加者を選定するための評価基準① 当該部門のコンサルタント登録の状況② 同種又は類似業務の実績③ 水産庁発注業務の業務成績④ 当該地域における業務の実績⑤ 配置予定の技術者の資格、経歴、手持ち業務の状況⑥ 当該業務の実施体制(再委託の予定を含む。)(5)資本関係及び人的関係に関する要件参加表明書を提出しようとする複数の者の間に資本関係または人的関係がないこと。3.入札手続等(1)担当部局 〒100-8907 東京都千代田区霞が関1-2-1水産庁漁政部漁政課経理班(経理担当)TEL 03-3591-5031FAX 03-3502-8220(2)入札説明書の交付期間、場所及び方法① 電子入札方式による場合ア 交付期間:令和5年1月23日から令和5年3月20日までの毎日(行政機関の休日に関する法律(昭和 63 年法律第 91 号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を除く。)9時 00 分から 17 時 00 分まで。イ 交付場所:電子入札システム上において交付する。

ウ 交付方法:電子入札システムから電子データをダウンロードすることにより交付する。② 紙入札方式による場合ア 交付期間:令和5年1月23日から令和5年3月20日までの毎日(休日を除く。)10 時 00分から 17 時 00 分まで。ただし、12 時 00 分から 13 時 00 分までの間を除く。

以下同じ。)により提出することとし、必要書類の一式を②イに記載した提出場所へ送付すること。なお、持参することも可とする。(4)入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法① 電子入札方式による場合ア 入札の日時:令和5年3月16日及び令和5年3月17日の両日9時 00 分から 17 時 00 分までと令和5年3月20日9時 00 分から 15 時 00 分まで。イ 開札の日時:令和5年3月22日 13 時 30 分ウ 入札及び開札の場所:水産庁漁政部第1会議室(別館8階、ドア番号「別 826」)エ 入札の提出方法:電子入札システムから電子データを提出すること。② 紙入札方式による場合ア 入札の日時:令和5年3月22日 13 時 30 分イ 開札の日時:上記4(5)①イに同じ。ウ 入札及び開札の場所:上記4(5)①ウに同じ。エ 入札の提出方法:上記入札及び開札の場所へ持参し、紙により提出すること。4.その他(1)手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。(2)入札保証金及び契約保証金① 入札保証金 免除。② 契約保証金 納付(保管金の取扱店 日本銀行虎ノ門代理店(みずほ銀行虎ノ門支店))。

ただし、利付き国債の提供(保管有価証券の取扱店 日本銀行虎ノ門代理店(みずほ銀行虎ノ門支店))又は金融機関若しくは保証事業会社の保証(取扱官庁 水産庁)をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。なお、契約保証金の額は、請負代金額の 10 分の1以上とする。(3)入札の無効 本公示及び入札説明書において示した指名されるために必要な要件のない者のした入札、参加表明書及び技術提案書に虚偽の記載をした者のした入札並びに現場説明書及び別冊水産庁競争契約入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とする。(4)落札者の決定方法 予決令第98条において準用する予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(5)手続における交渉の有無 無。(6)契約書作成の要否 要。(7)関連情報を入手するための照会窓口 上記3(1)に同じ。(8)被災地域における被災農林漁家の就労機会の確保について受注者は、業務の実施に当たっては、効率的な実施に配慮しつつ、被災地域における被災農林漁家の就労希望者を優先的に雇用するよう努めるものとする。(9)発注者綱紀保持対策について農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的とした、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19 年農林水産省訓令第 22 号)第 10 条及び第 11 条にのっとり、第三者から以下の不当な働きかけを受けた場合は、これを拒否し、その内容(日時、相手方氏名及び働きかけの内容)を記録し、同規程第 9 条に基づき設置する発注者綱紀保持委員会(以下「委員会」という。)に報告し、委員会の調査分析において不当な働きかけと認められた場合には、当該委員会を設置している機関において閲覧及びホームページにより公表する。(不当な働きかけ)① 自らに有利な競争参加資格の設定に関する依頼② 指名競争入札において自らを指名すること又は他者を指名しないことの依頼③ 自らが受注すること又は他者に受注させないことの依頼④ 公表前における設計金額、予定価格、見積金額又は低入札価格調査制度の調査基準価格に関する情報聴取⑤ 公表前における総合評価落札方式における技術点に関する情報聴取⑥ 公表前における発注予定に関する情報聴取⑦ 公表前における入札参加者に関する情報聴取⑧ その他の特定の者への便宜又は利益若しくは不利益の誘導につながるおそれのある依頼又は情報聴取(10)詳細は入札説明書による。