入札情報は以下の通りです。
| 件名 | (一般競争入札公告)後発医薬品製造基盤整備基金事業に係る事務局業務一式(総合評価落札方式) |
|---|---|
| 公示日または更新日 | 2026 年 7 月 24 日 |
| 組織 | 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 |
| 取得日 | 2026 年 7 月 24 日 19:05:50 |
(一般競争入札公告)後発医薬品製造基盤整備基金事業に係る事務局業務一式(総合評価落札方式) 2026年7月24日 下記のとおり一般競争入札に付します。 入札説明書.pdf (5844KB) 質疑書・ご担当者連絡先.docx (70KB) 契約担当役国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 中村 祐輔 記 1.調達内容 件名及び数量 後発医薬品製造基盤整備基金事業に係る事務局業務一式 調達件名の仕様等 入札説明書による。 履行期限 令和9年3月31日 履行場所 入札説明書による。 入札方法 本件は入札に併せて技術等の提案書を受け付け、価格と技術等の総合評価によって落札者を決定する総合評価落札方式の入札である。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 2.競争参加資格 契約事務取扱要領第4条及び第5条の規定に該当しない者であること。 令和7・8・9年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において、「役務の提供等」のA、B、又はCの等級に格付けされている者であること。 資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。また、当該案件を確実に履行できると認められる者であること。 その他契約事務取扱要領第3条の規定に基づき、契約担当役が定める資格を有する者であること。 3.入札書の提出場所等 1)入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合せ先 〒567−0085大阪府茨木市彩都あさぎ7−6−8国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 総務部会計課契約係電話:072−641−9860 2)入札書の受領期限 令和8年8月21日 17時00分 3)開札の日時及び場所 令和8年8月24日 14時00分国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 第2会議室 4.その他 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨 入札保証金及び契約保証金 免除 入札に要求される事項 この一般競争に参加を希望する者は、封かんした入札書のほかに、入札説明書で示した総合評価のために必要な技術提案書及び必要な証明書等を指定する期日までに提出しなければならない。入札者は当該書類について説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 入札書の無効 本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書、その他入札の条件に違反した入札は無効とする。 契約書の作成の要否 要 落札者の決定方法 本公告に示した役務を履行できると契約担当役が判断した入札者であって、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所が作成した予定価格の制限の範囲内で有効な入札を行った入札者であり、必須項目をすべて満たした提案書の評価による技術点と価格点の合計点が最も高い入札者を落札者とする。 手続きにおける交渉の有無 無 その他 詳細は入札説明書による。
入札説明書類件名:後発医薬品製造基盤整備基金事業に係る事務局業務一式(総合評価落札方式)令和8年7月国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所①入札説明書・・・・・・・・・・・・・・・・1部②仕様書・・・・・・・・・・・・・・・・・・1部③契約書(案)・・・・・・・・・・・・・・・・1部① ~③:応札にあっては、内容を熟知すること。
④質疑書・・・・・・・・・・・・・・・・・・1部⑤ご担当者連絡先・・・・・・・・・・・・・・1部④~⑤:期限(令和8年8月4日)までにメールにて提出すること。
また、④質疑書は質疑の有無に関わらず提出すること。
⑥競争参加資格確認関係書類・・・・・・・・・1部⑦誓約書・・・・・・・・・・・・・・・・・・2種⑧保険料納付に係る申立書・・・・・・・・・・1部⑨技術提案書等・・・・・・正本1部、電子媒体2部⑥~⑨期限(令和8年8月12日)までに提出すること。
⑩入札書・・・・・・・・・・・・・・・・・・1部⑩:1回目の応札は契約権限を有する代表者が行うこと。
また、提出期限(令和8年8月21日)を厳守すること。
⑪入札書等記載要領・・・・・・・・・・・・・1部⑫入札辞退届・・・・・・・・・・・・・・・・1部⑫:応札しない場合、令和8年8月21日までに提出すること。
⑬委任状・・・・・・・・・・・・・・・・・・1部⑭年間委任状・・・・・・・・・・・・・・・・1部⑬~⑭:内容を熟知し、該当する場合は、開札当日(令和8年8月24日)、開札会場へ持参すること。
入 札 説 明 書「後発医薬品製造基盤整備基金事業に係る事務局業務一式(総合評価落札方式)」にかかわる入札公告(令和8年7月24日付)に基づく入札等については、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所会計規程(17規程第7号)(以下「会計規程」という。)及び国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所契約事務取扱要領(17要領第8号)(以下「契約事務取扱要領」という。)に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1 契約担当者契約担当役国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 理事長 中村 祐輔2 委託業務内容(1)契約件名 後発医薬品製造基盤整備基金事業に係る事務局業務一式(総合評価落札方式)(2)仕様等 詳細は別添「仕様書」のとおり。
(3)契約期間 自:契約締結日 至:令和9年3月31日(4)納入場所 大阪府茨木市彩都あさぎ7-6-8国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所(5)入札方法本件は入札に併せて技術等の提案書を受け付け、価格と技術等の総合評価によって落札者を決定する総合評価落札方式の入札である(評価方法については評価手順書を参照すること。)。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とする。
入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載すること。
(6)入札保証金及び契約保証金 全額免除3 競争参加資格(1)契約事務取扱要領第4条及び第5条の規定に該当しない者であること。
(2)令和7・8・9年度厚生労働省一般競争入札参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供」のA~Cのいずれかの等級に格付けされている者であること。
(3)当該役務・物品等を確実に履行・納入できると認められる体制等を有している者であること。
(4)資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。
(5)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。
(6)その他契約事務取扱要領第3条の規定に基づき、契約担当役が定める資格を有する者であること。
(7)公益法人においては、「政府関連公益法人の徹底的な見直しについて」(平成21年12月25日閣議決定)の内容について問題がない者であること。
(8)暴力団が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者に該当しないこと。
(9)法人格を持つ事業体であること。
さらに、消費税及び地方消費税並びに法人税について、納付期限を過ぎた未納税額がないこと。
(10)「個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第57号)を遵守し、個人情報の適切な管理能力を有している事業者であること。
(11) 次の各号に掲げる制度が適用される者にあっては、この入札の入札書提出期限の直近2年間(⑤及び⑥については2保険年度)の保険料について滞納がないこと。
①厚生年金保険 ②健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの) ③船員保険 ④国民年金 ⑤労働者災害補償保険 ⑥雇用保険注) 各保険料の内⑤及び⑥については、当該年度における年度更新手続を完了すべき日が未到来の場合にあっては前年度及び前々年度、年度更新手続を完了すべき日以降の場合にあっては当該年度及び前年度の保険料について滞納がない(分納が認められているものについては納付期限が到来しているものに限る。)こと。
(12)本業務の円滑な遂行に必要な計画策定、実施に必要な組織、要員、設備を有していること。
4 提出書類等(1)質疑書・ご担当者連絡先令和8年8月4日(火)17時00分までにメールにて提出すること。
また、質疑書は質疑の有無にかかわらず提出すること。
提出先メールアドレス 総務部会計課契約係 keiyaku@nibn.go.jp(2)技術提案書等令和8年8月12日(水)17時00分までに正本(会社名あり)1部を下記6(1)の場所に提出し、電子媒体(会社名あり/会社名なしの もの両方)各1部を4(1)の提出先メールアドレスに提出しなければならない。
技術提案書の作成及び提出にあたっては下記のア~クを遵守すること。
ア. 別紙1「後発医薬品製造基盤整備基金事業に係る事務局業務一式評価手順書」のとおり提案書を作成すること。
イ. 「技術提案書」の記入内容については、別紙2「評価項目一覧表」に記載された基礎点(必須項目)が充足されていることを明確とすること。
ウ. 提出できる提案書については1種類のみとし、複数種類の提案書の提出は認めない。
エ. 製品カタログ等の提案書の内容を補足する参考資料を添付することが可能である。
オ. 日本語以外の言語で作成された提案書等は無効とする。
カ. 提案書等における金額の表示については日本国通貨とすること。
キ. 提案書等の作成に係る費用一切は入札者の負担とする。
ク. 提出された提案書等については返却しない。
(3)競争参加資格確認書類等この一般競争に参加を希望する者は、本入札説明書3の競争参加資格を有することを証明する書類等(※)を令和8年8月12日(水)17時00分までに下記6(1)の場所に提出しなければならない。
また、開札日の前日までの間において、契約担当役等から当該書類に関し説明を求められた場合には、これに応じなければならない。
(※)とは下記の書類である。
①資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し②会社概要③公益法人については、4(7)を証明する書類④誓約書(4(3)の誓約書及び4(8)の誓約書)⑤保険料納付に係る申立書(4(11)の申立書)(4)入札書提出期限は令和8年8月21日(金)17時00分 (郵送の場合も同様)詳細は下記7を参照。
(5)入札辞退届応札しない場合、開札前日(令和8年8月21日)までに提出すること。
(6)委任状・年間委任状該当する場合は、開札当日(令和8年8月24日)に開札会場へ持参すること。
5 技術評価委員会本件入札では、提出された技術提案書等の内容について、技術評価委員会において審査を行う。
技術評価委員会の開催場所及び日時ア. 日時 令和8年8月19日(水)イ. 場所 書面開催(1)審査方法についてア. 審査体制技術評価委員会の委員は、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所及び厚生労働省職員にて構成する(6名程度)。
イ.審査方法及び結果通知について別紙1「後発医薬品製造基盤整備基金事業に係る事務局業務一式評価手順書」に基づき、技術評価委員会が審査を行い、当該審査を踏まえて開札を実施する。
なお、審査結果については開札結果の通知に代えて行う。
6 入札書等の提出場所等(1)入札書等の提出場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先〒567-0085大阪府茨木市彩都あさぎ7-6-8国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 総務部会計課契約係電話:072-641-9860(2)入札書等の提出方法①入札書は別紙入札書様式にて作成し、直接に提出する場合は封筒に入れ封印し、かつその封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「令和8年8月24日開札 後発医薬品製造基盤整備基金事業に係る事務局業務一式(総合評価落札方式) 入札書在中」と記載しなければならない。
②郵便(書留郵便に限る。)により提出する場合は二重封筒とし、表封筒に「令和8年8月24日開札 後発医薬品製造基盤整備基金事業に係る事務局業務一式(総合評価落札方式) 入札書在中」の旨記載し、中封筒の封皮には直接に提出する場合と同様に氏名等を記載し、上記7の(1)宛に入札書の受領期限までに送付しなければならない。
なお、電報、ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めない。
③入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることはできない。
④入札書の日付は、提出日を記入すること。
(3)入札の無効次の各号の一に該当する場合は、入札を無効にする。
①本入札説明書に示した競争参加資格のない者②入札条件に違反した者③入札者に求められる義務を履行しなかった者④入札書の金額が訂正してある場合⑤入札書の記名又は押印が抜けている場合⑥再度入札において、前回の最低金額を上回る金額で入札している場合(4)入札の延期等入札者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを取りやめることがある。
(5)代理人による入札①代理人が入札する場合には、入札書に競争参加者の氏名、名称又は商号、代理人であることの表示及び当該代理人の氏名を記入して押印をしておくとともに、開札時までに代理委任状を提出しなければならない。
②入札者又はその代理人は、本件業務委託に係る入札について他の入札者の代理人を兼ねることができない。
7 開札及び落札後の手続(1)開札の日時及び場所令和8年8月24日(月)14時00分国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 第2会議室(2)開札①開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。
ただし、入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
②入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場に入場することはできない。
③入札者又はその代理人は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は入札権限に関する委任状を提示又は提出しなければならない。
④入札者又はその代理人は、契約担当役が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。
⑤開札をした場合において、入札者又はその代理人の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札を行う。
(3)落札者の決定方法①入札書が公告及び入札説明書に定められた条件を満たしている者。
②会計規程第41条及び契約事務取扱要領第16条1項の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内である者。
③価格点及び技術点が競争参加者の中で最も高い者。
④当該内容を確実に実施し、契約書の内容を誠実に遵守することができると、契約担当役が認めた者。
(4)落札条件に該当する者が複数のとき前項に定められた落札の条件に該当する者が複数いるときは、直ちに該当する者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
この場合において、当該入札者のうち、くじを引けない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
(5)契約書の作成①契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を取り交わすものとする。
②契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名押印し、更に契約担当役等が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。
③上記②の場合において契約担当役等が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。
④契約担当役等が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。
別紙1後発医薬品製造基盤整備基金事業に係る事務局業務一式評価手順書令和8年7月国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所本書は、「後発医薬品製造基盤整備基金事業に係る事務局業務一式」に関する評価手順を取りまとめたものである。
総合評価の手続き及び提案の配点基準を以下に記す。
1. 落札方式及び得点配分1-1 落札方式応募者からの提出資料を踏まえ、次の要件をともに満たしている者の うち、「1-2 総合評価点の計算」によって得られた点数の最も高い者を落札者とする。
また本件は、短期間で確実な業務運営が求められるため、類似事業における業務実績を有し、業務内容遂行の上で有効な専門知識・ノウハウ・経験があるかを重点加点する。
① 応札価格が予定価格の範囲内であること。
② 別紙1「後発医薬品製造基盤整備基金事業に係る事務局業務一式の仕様書」記載(4.委託内容)の業務にかかる要件を全て満たしていること。
また応募者からの提出資料についてはすべて評価の対象となり、実施できる旨記載した内容については期限内に履行することとなるので留意すること。
1-2 総合評価点の計算総合評価点=技術点+価格点技術点=基礎点+加点価格点=価格点の配分×(1-入札価格÷予定価格)1-3 得点配分 技術点 価格点 300点 100点2. 評価項目の加点方法2-1 評価項目得点構成評価項目の得点は基礎点と加点の二種類に分かれており、その合計にて各提案者の得点が決定される。
(評価項目ごとの基礎点、加点の得点配分は別紙2「後発医薬品製造基盤整備基金事業に係る事務局業務一式採点表」を参照)2-2 基礎点評価基礎点は、仕様書の委託内容の要件を充足している場合は、評価基準点が付される。
提案者は提案書にて基礎点の対象となる要件全て充足することを留意しなければならない。
2-3 加点評価加点は、提出された提案書の内容を参考に評価者が評価をする際に行うものとする。
3. 評価の手続き3-1 技術評価別紙2の「評価基準・採点表」に記載の評価項目について、提案書等の評価を行う。
複数の評価者が評価を行うため、各評価者の評価結果(点数)を合計し、それを平均して技術点を算出する(小数点以下は四捨五入する。)評価基準については、別紙2「後発医薬品製造基盤整備基金事業に係る事務局業務一式採点表」を参照すること。
3-2 総合評価 以下を合計し、総合評価点を算出する。
① 2「評価項目の加点方法」により与えられる技術点② 1-2「総合評価点の計算」に記した式により算出した価格点③ 技術点と評価点の算出に際し小数点以下の端数が生じた場合は切り捨てるものとする。
3-3 採点、選考方法等① 各評価者が技術提案書ごとに評価基準各項目について別紙採点表に沿って評価を付す。
② 各評価者による評価の合計点の平均が250点以上であり、「総合評価点(技術点+価格点)の計算」によって得られた数値の最も高い者を落札者とする。
なお、総合評価点数の最も高い者が二者以上となった場合には、当該者のくじ引きによって落札者を決定する。
③ いずれの技術提案書も評価の合計点が平均250点に満たない場合は選考委員会の協議により全件不採用とする場合がある。
その場合、本業務は検討の上、改めて公告を行うこととする。
4. 提出資料、提出期限4-1 提出物①技術提案書の正本(会社名あり)1部、電子媒体(会社名あり/会社名なしの もの両方)各1部※提出資料は日本語で作成し、以下の項目を明確に記載すること。
ア 技術提案書(A4版Power Point で20枚以内を目途)〇応募者の会社概要〇業務実施に当たっての方針、コンセプト〇過去5年間における本業務と同様の業務の実績〇業務従事者の役割分担、配置予定者の氏名、役職等の履行体制図〇事務局運営に係るスケジュール〇プライバシーマーク制度又は情報セキュリティマネジメントシステム適合性評価制度(ISMS)などによる情報セキュリティに関する資格(ISO27001認証等)を証する資料〇その他、各々の会社・業者の強み等アピールしたい事項イ 女性の活躍、ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する取組(様式1)② 以下の認定を受けている場合は認定通知書等の写し 1部・女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし認定)に関する基準適合一般事業主認定 通知書※労働時間の基準を満たすものに限る。
・次世代法に基づく認定(くるみん認定企業・トライくるみん認定企業・プラチナ くるみん認定企業)に関する基準適合一般事業主認定通知書・若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定)に関する基準適合事業主認定 通知書・女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画策定届4-2 提出期限令和8年8月12日(水)17時(必着)4-3 提出方法技術提案書の正本は、以下に郵送すること。
技術提案書の電子媒体の形式は、PDF形式とし、メールにて提出すること。
提出先 〒567-0085大阪府茨木市彩都あさぎ7-6-8国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所大阪本所 総務部会計課◆技術提案書の提出先メールアドレス:keiyaku@nibn.go.jp【様式1】女性の活躍、ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する取組・女性役員、管理職等の登用状況企業等に占める女性役員、管理職等の割合 %・女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし認定企業・プラチナえるぼし認定企業)状況(※常時雇用する労働者の数が 300 人以下の事業主の場合、行動計画の策定も考慮に含む。)・次世代法に基づく認定(くるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業)状況・若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定企業)状況・ワーク・ライフ・バランスの推進に係る取組の公表状況後発医薬品製造基盤整備基金事業に係る事務局業務一式別紙2 評価項目一覧表評価基準 評価の観点(必須)基礎点加点採点(基礎)採点(加点)仕様書本文番号備考1.企画提案書における基本的事項・ 後発医薬品製造基盤整備基金及び本業務の目的・内容を的確に理解しているか 本業務に対する理解度 10 - 2,4・ 仕様書記載の業務内容にかかる要件をすべて満たしているか 本業務に対する理解度 10 - 2,3,4・ コンセプトが明示され企画提案書全体の構成・見栄えはどうか(分かりやすい内容か、まとめ方の良否) 訴求性 ― 6 -・ 提案、アイデアに具体性・創造性があるか ― 6 -・ 全体スケジュールは、仕様書の要件を満たしているか 計画の妥当性 10 - 5・ 提案、アイデアは実現可能なものになっているか 実現可能性 6 6 - ・ 本業務を遂行可能な人数・人材・体制が確保されているか。
また、人員の補助体制が確立しているか 基本的な組織体制 10 ―・ 厚生労働省及び医薬基盤研からの要望等に迅速・柔軟に対応できる体制が備わっているか 充実した組織体制 10 ―・ グループで従事する業務や再委託がある場合、履行体制図等で業務内容・業者が明確に示されているか 役割分担の明確化 6 6・ 応募書の保管・管理・評価書・マニュアルに係る作成・整理・保管体制等を有しているか 役割分担の明確化 6 6(3) 物理的環境 ・ 本業務を実施する場所、設備環境(電話、FAX、インターネット等)について十分な実施環境が用意されているか 基本的な設備環境 10 ―(4) 業務実績・専門的知見 ・ 類似事業における業務実績を有するか。
また、本業務従事予定者に、業務内容遂行の上で有効な専門知識・ノウハウ・経験があるか 業務実績及び業務能力 10 10(5) その他 ・ ISO9001(マネジメントシステム規格)の認証を受けているか 資格 ― 64.セキュリティ対策(1) 基本的対策 ・ 情報セキュリティ管理体制は整備されているか。
また、効果的かつ実現可能な対策が具体的に示されているか 基本的なセキュリティ 10 ―(2) 追加事項 ・ 情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)の認証、プライバシーマークの取得などはあるか 万全なセキュリティ ― 65.個別業務の実施方法 ・ 評価委員会の設置、運営について具体的な提案がなされているか(委員嘱託、日程調整、会場準備、委員会運営、謝金及び旅費の支払い等) 基本的手法 8 8・ 各評価委員と応募者との個別的な利益相反の有無についてその確認方法に確実性・具体性がみられるか 利益相反の防止 8 8・ 具体的に評価方法等が提案されているか 基本的手法 8 8・ 具体的な情報整理の手法が提案されているか 基本的手法 8 8(2) 採択等に係る支援業務 ・ 採択等通知の交付の事務を適切に行うことができるか 基本的手法 8 ― 4(2)(3) 交付決定に係る支援業務 ・ 採択事業者が提出した交付申請書を確認し必要に応じ修正を求めることができるか 基本的手法 8 ― 4(3)(4) 財産処分に係る対応 ・ 財産の処分(売却・改造・貸与等)についてその内容を確認し厚生労働省及び医薬基盤研と協力できるか 基本的手法 8 8 4(4)(5) 次年度以降における引継ぎ ・ 引継書の作成にあたり記載内容及び作成時期について具体性が示されているか 基本的手法 8 8 4(5)(6) その他 ・ 本件基金事務局の業務を行うにあたりマニュアル作成や協力体制についての提案がなされているか 協力体制 8 ― 4(6)・ クレーム処理等リスク案件への対応に関する提案がなされているか リスク対応 8 7 -5.ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標(1)女性の活躍推進関係①一定率以上の女性役員、管理職等の登用3点:管理職に占める女性の割合が15%以上である1点:管理職に占める女性の割合が10%以上15%未満である0点:管理職に占める女性の割合が10%未満である― 30点、1点、3点のいずれか女性の役員、管理職の比率など女性の活躍推進に関する目標を設定し、その達成に向けた取組や実績と併せて公表しているか3点:目標設定をしており、かつ達成に向けた取組や実績と併せて公表している1点:目標設定をしているが、公表はしてない0点:していない― 30点、1点、3点のいずれか女性活躍推進法に基づく「えるぼし」認定を取得しているか ― 2 0点か2点(2)ワーク・ライフ・バランス関係次世代法に基づく「くるみん」認定、「プラチナくるみん」認定を取得しているか2点:「プラチナくるみん」を取得している1点:「くるみん」を取得している0点:していない― 20点、1点、2点のいずれか若者雇用促進法に基づく「ユースエール」認定を取得しているか ― 2 0点か2点②ワーク・ライフ・バランスに係る目標設定等所定外労働時間の削減等に関する目標値を設定し、実績と併せて公表しているか3点:目標値を設定し、かつ実績と併せて公表している1点:目標値を設定しているが、公表していない0点:していない― 30点、1点、3点のいずれか注:基礎点は各項目で0点か満点。
加点は0点から満点まで。
ただし、「5.ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標」についてはその限りではない。
基礎点 加点 技術点 価格点 178 122 300点 100点採点欄基礎点 加点0 0計 0評価項目(1) 基金事業等に対する理解等(2) 提案書の構成等2.実施計画実施計画3.実施体制・役割分担等(1) 組織体制-(2) 役割分担6(3)(1) 評価に係る業務支援 4(1)女性の活躍推進-②女性の活躍推進に係る目標設定等・情報開示ワーク・ライフ・バランス関係①ワーク・ライフ・バランスについて既に行われている取組後発医薬品製造基盤整備基金事業に係る事務局業務一式仕 様 書令和8年7月国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所11.件名後発医薬品製造基盤整備基金事業に係る事務局業務一式2.事業の目的(1)後発医薬品製造基盤整備基金事業について後発医薬品業界は、比較的小規模で生産能力が限定的な後発医薬品企業が多い中で、少量多品目生産などの非効率な生産構造にあることで、品質不良リスクや収益の低下に繋がっているほか、製造ラインに余力がなく増産対応が困難となり昨今の供給不安に繋がる構造的な問題となっている。
このため、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所(以下「医薬健栄研」という。)に「後発医薬品製造基盤整備基金」(以下「基金」という。)を造成し、後発医薬品産業全体の構造的問題を解決し、品質の確保された後発医薬品を安定的に供給できるよう、計画的に生産性の向上に取り組む企業に対し、品目統合・事業再編等の計画を認定した上で、生産性向上に向けた設備投資や事業再編等の経費を支援することとした。
(2)基金事務局の設置について国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法(平成16年法律第135号)附則第 27 条第1項の規定に基づき、医薬健栄研からの国からの交付を受けた補助金を積み立てて造成する基金の管理、運用及び取崩し等に係る事業(以下「基金事業」という。)を実施するにあたり、医薬健栄研からの委託を受け、基金事業の一部を支援する「基金事務局」を設け、基金事業に必要な事務を行うことを目的とする。
3.事業の内容受託事業者は、医薬健栄研が基金事業を実施するにあたり、基金事務局として、基金事業の一部を支援する。
なお、事業実施に当たっては、医薬健栄研のほか、厚生労働省とも適宜連携すること。
24.事業のスキーム5.委託内容【受託費用の積算の前提は以下のとおり】・公募回数:年度あたり1回(但し、追加の公募を行う場合あり)・応募件数: 30件(1)評価委員会の設置・運営に係る業務①応募案件の情報整理受託事業者は、事業計画書について、医薬健栄研と連携し、評価を実施する上での情報の整理を行う。
必要に応じて応募者に問い合わせの上、不備の是正を依頼し、審査対象書類を整備すること。
②後発医薬品製造基盤整備基金事業評価委員会の設置、運営ア 受託事業者は、応募案件の審査を行うための第三者委員会として「後発医薬品製造基盤整備基金事業評価委員会」を設置し、委員会を開催するため、評価委員会設置規定の作成、委員委嘱などの事務を行うこと。
・評価委員は4名以上(うち1名を評価委員長)とし、委員の人選は、医薬健栄研及び厚生労働省と事前に協議を行う。
・評価委員会設置規定の作成や委員委嘱にあっては、医薬健栄研と協議の上行なうこと。
イ 受託事業者は、医薬健栄研が示す評価基準を参考に、医薬健栄研及び厚生労働省と連携して評価様式を作成すること。
ウ 受託事業者は、医薬健栄研と協議のうえ、評価委員の日程調整を行い、評価委員会を開催する。
開催にあっては会議に必要な機材も含めた会場の手配、会場の設営と撤収等、評価委員会の運営を行うこと。
(会場借料の支払いは、本契3約とは別に支払うものとする。)・評価委員会の開催時期については医薬健栄研の指示に従うこと。
・評価委員会開催に先立ち事業計画書を各委員に送付した上で、評価委員長に対する事前レク評価委員会当日は提案に関するヒアリングを実施し、評価すること。
・医薬健栄研及び評価委員が求める場合は、応募事業者がプレゼンテーションを行う機会を設けること。
評価委員会の形式は、対面、オンラインまたはハイブリッド形式とする。
・評価委員と応募事業者に利益相反関係が生じていないかのチェックを行い、当該関係が認められる場合には審査から外れる等、公正な審査を実現できる委員会運営を行うこと。
エ 評価委員会委員に対する謝金・旅費の支払を行うこと。
・旅費及び謝金の支払に必要な振込先銀行口座に関する情報を確認し、取りまとめること。
・謝金の支払にあっては「国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所謝金支給基準(平成28年9月1日改正)」及び旅費の支払にあっては「国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所旅費規程(令和8年4月1日改正)の規定に基づく金額を限度とする。
③評価結果の取りまとめ・共有、採択予定通知の送付受託事業者は、評価委員会における評価結果を一覧表に取りまとめる。
その上で、医薬健栄研の指示を受けて、事業計画書に評価結果を付して厚生労働省に共有するとともに、応募事業者に採択予定通知を送付する。
(2)採択等に係る業務受託事業者は、厚生労働大臣による計画の認定を受けて、応募事業者に認定結果、採択結果及び基準額を通知するとともに助成申請を依頼する。
また、採択事業者に対し、オンラインで交付申請に向けて採択者説明会を実施するとともに、交付申請や事業実施中、事業完了後の確定検査等にあたり事業者が理解しておくべき事項等を分かりやすく盛り込んだ運営マニュアル等を作成し、医薬健栄研及び厚生労働省の確認を取った上で採択事業者へ送付すること。
※採択毎にオンラインで実施すること。
(3)助成決定に係る業務①助成決定受託事業者は、助成申請書の内容について、認定された事業計画との整合性、補助対象経費の積算・補助率の適合性等の確認を行った上で、医薬健栄研及び厚4生労働省に協議・報告する。
協議・報告の結果問題ないことが確認できれば、助成決定通知書の作成し、医薬健栄研が発出を行う。
・公募要領や助成要綱に照らし明らかに助成対象外と思われる経費の精査や事業者への説明・調整等、助成事業の趣旨・規程等に沿った事業計画に基づき事業が実施できるよう、事務局として最大限の注意を払うものとする。
・上記に加え、申請書に係る形式的な確認のほか、採択した事業内容・スケジュールと齟齬等がないかも確認し、内容が異なる場合にはその内容及び変更の理由を明確化すること。
②計画変更受託事業者は、交付決定を受けた採択事業者が交付決定された計画内容を変更しようとする際の手続きを事前に助成要綱等において定めるとともに、採択事業者が計画内容を変更しようとした際の各種手続(変更内容の医薬健栄研及び厚生労働省への協議・報告、計画変更承認通知書の作成、医薬健栄研が発出等)を行う。
(4)財産処分に係る対応受託事業者は、事業及び補助金支払が完了した事業者が、本補助事業で取得した財産の処分(売却・改造・貸与等)を行うこととなった場合には、当該処分内容を確認するとともに、本助成事業の各種規程類及び関係法令の定めに従い必要な対応を検討し、医薬健栄研及び厚生労働省と協議のうえ対応する。
(5)次年度における受託事業者変更時における引継ぎ基金事業は複数年に渡る事業計画の進捗を管理することになるため、委託事業や採択事業者による事業実施状況について、次年度に向けて円滑かつ的確に引継げるように準備を進め、確実に引継ぐこと。
(6)その他その他、医薬健栄研の指示に従って、基金事業を実施する上で必要な事務手続きを行う。
また、必要に応じて厚生労働省とも連携すること。
また、本事業において追加の公募を行う場合、第1次公募の経過等を踏まえ、医薬健栄研及び厚生労働省との連携の下、当該追加公募で使用する公募要領の作成を支援すること。
56.事業実施期間契約締結日から令和9年3月31日までとする。
<スケジュールイメージ>実施事項令和8年 令和9年4 月5 月6 月7 月8 月9 月10月11月12月1 月2 月3 月4月応募案件の整理評価委員会の運営採択業務助成決定業務進捗状況管理額の確定引継ぎ※上記スケジュールは令和8年度における受託事業者における業務をイメージしたもの。
基金事務局は年度更新となるため、年度を超える業務については、次年度以降別の事業者が選定された場合は、確実に引継ぎを実施し、基金事業本体が円滑に進捗するよう配慮すること。
7.その他(1)応札者の条件・入札に参加を希望する者は、入札書の提出時に、別に指定する誓約書を提出しなければならない。
誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とする。
・基金事業の円滑な実施のため、基金事業の趣旨を十分に理解している必要があることから、後発医薬品業界に関連する事業実績を示すこと。
・円滑な事業推進のためには受託事業者が後発医薬品業界再編の背景や後発医薬品製造基盤整備基金の趣旨を把握しておく必要があることから、後発医薬品企業複数社(直近3年以内で5社以上)に対して業界における事業再編の動向に関するヒアリング、コンサルティングのいずれかを実施した経験を有すること。
・後発医薬品製造基盤整備基金への申請内容とその趣旨を受託事業者が正確に理解し、円滑に事業を推進する必要があることから、受託事業者内に製薬会社でCMCを3年以上担当し、医薬品製造現場での作業等の経験がある担当者が含まれていること。
・官公庁の補助金事業や基金事業の事務局業務を受託した実績を有し、補助金や基金の執行における各種ルールに精通していること。
適宜6(2)事業実施にあたって①基金事業の実施にあたっては、医薬健栄研及び厚生労働省と十分協議すること。
②受託者が基金事業の実施に関して、後発医薬品基盤整備事業者その他後発医薬品基盤整備基金に関係する者に損害等を与えた場合、これに要する費用については、受託者が負担することとする。
(3)情報保護及び管理体制①受託者は、当該業務により入手した情報、知り得た情報を他の者に漏らしてはならない。
②受託者は、納入予定の納入日から契約終了期日までの期間内に置いて、医薬健栄研の指示に従い当該業務により入手した情報を適切に廃棄又は消去したうえ、医薬健栄研に報告しなければならない。
(4)受託者の再委託①受託者は、当該調査に係る委託事業の全部を一括して第三者(受託者の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)を含む。
)に委託することは禁止する。
②受託者は、当該調査に係る委託事業における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分は再委託してはならない。
③受託者は、当該業務の履行を確保するため、事業の一部を再委託する場合は、あらかじめ、再委託の相手方の商号又は名称、住所、再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性及び契約金額(以下「再委託に関する内容」という。)について記載した別途契約書で定める「再委託に係る承認申請書」を提出すること。
なお、契約金額が50万円未満の再委託(以下「軽微な再委託」という。)については、省略することができる。
④受託者は、再委託に関する内容に変更が生じた場合には、別途契約書で定める「再委託に係る変更承認申請書」を提出すること。
なお、軽微な再委託の場合は、省略することができる。
⑤再委託の相手方からさらに第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の商号又は名称、住所、再委託を行う業務の範囲等を記載した別途契約書で定める「履行体制図」を提出すること。
⑥契約に関する事業の一部を再委託する場合は、原則、契約額の1/2未満とする。
⑦再委託する場合は、その最終的な責任は受託者が負うこと。
⑧再委託先を選定するにあたっては、再委託する業務によっては補助金関係の事務局業務を受託したことがある者とするよう、医薬健栄研が指示を行った場合従うこと。
7(5)権利の帰属事業実施によって新たに創出された著作権、その他の諸権利は医薬健栄研に帰属するものであること。
(6)仕様の変更やむを得ない事情によりこの仕様書の変更を必要とする場合は、その対応について医薬健栄研と協議のうえ決定すること。
(7)記載事項以外本仕様書に記載されていない事項は、その都度医薬健栄研と協議のうえ決定すること。
契 約 書1.件 名 後発医薬品製造基盤整備基金事業に係る事務局業務一式2.履行場 所 契約担当役が指定する場所及び受託者が設置する事務局3.契約期間 自 契約締結日至 令和9年3月31日4.契約単価 金 円(うち消費税額及び地方消費税額金 円)5.契約保証金 全 額 免 除上記について、契約担当役 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 理事長中村 祐輔(以下「甲」という。)と、【受注者】(以下「乙」という。)とは、次の条項により請負契約を締結する。
(信義誠実の原則)第1条 甲乙両者は、信義を重んじ誠実に本契約を履行しなければならない。
(総則)第2条 乙は、別添仕様書に基づき、頭書の請負金額をもって、頭書の期間中に業務を完全に履行しなければならない。
(再委託)第3条 乙は、本業務を自ら実施するものとし、甲の事前の書面による同意なくして、本業務の全部又は一部を第三者に再委託してはならない。
2 乙は、再委託する場合には、様式1により甲に再委託に係る承認申請書を提出し、その承認を受けなければならない。
ただし、当該再委託が50万円未満の場合は、この限りではない。
3 乙は、委託業務の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う当該第三者(以下「再委託者」という。)の行為について、甲に対し全ての責任を負うものとする。
4 乙は、委託業務の一部を再委託するときは、乙がこの契約を遵守するために必要な事項について本委託契約書を準用して、再委託者と約定しなければならない。
(再委託先の変更)第4条 乙は、再委託先を変更する場合、当該再委託が前条第2項ただし書に該当する場合を除き、様式2の再委託に係る変更承認申請書を甲に提出し、その承認を受けなければならない。
(履行体制)第5条 乙は、再委託の相手方からさらに第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した別紙1の履行体制図を甲に提出しなければならない。
2 乙は、別紙1の履行体制図に変更があるときは、速やかに様式3により履行体制図変更届出書を甲に届け出なければならない。
ただし、次の各号の一に該当する場合については、届出を要しない。
一 受託業務の実施に参加する事業者(以下「事業参加者」という。)の名称のみの変更の場合。
二 事業参加者の住所の変更のみの場合。
三 契約金額の変更のみの場合。
3 前項の場合において、甲は本契約の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは、乙に対して変更の理由等の説明を求めることができる。
(特許権等の使用)第6条 乙は、業務の遂行に特許権等、第三者の権利の対象となっている施行方法を使用する場合には、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
(関係諸法令の遵守)第7条 乙は、関係諸法令及び甲の各種規程等を遵守し、その一切の責任を負わなければならない。
2 乙は、労働災害の発生に対して、その一切の責任をもたなければならない。
(貸与品、支給品の管理)第8条 乙は、貸与又は支給された物品等を善良なる管理者の注意をもって管理し、また使用しなければならない。
(管理物件に対する決定権)第9条 当該業務の遂行上生じる管理物件の消耗破損及び故障の修理は適宜乙がこれを行う。
御 社 代 表 者 印 ( 3 ヶ 所 )( 裏 面 )○○○株式会社入札辞退届件 名: 後発医薬品製造基盤整備基金事業に係る事務局業務一式(総合評価落札方式)上記の入札件名について、都合により辞退します。
令和 年 月 日契約担当役国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 中村 祐輔 殿入札者住 所氏 名(社名)委任状私は、 を代理人と定め、下記のとおり委任いたします。
記委任事項令和8年8月24日開札 件名「後発医薬品製造基盤整備基金事業に係る事務局業務一式(総合評価落札方式)」の競争入札に関する開札日における一切の権限を委任いたします。
代理人氏 名 ○印令和 年 月 日委任者住 所商号又は名称代表者職氏名 ○印契約担当役国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 中村 祐輔 殿年間委任状私は、下記受任者を代理人と定め令和 年 月 日から令和 年月 日までの間における 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 との下記事項に関する権限を委任します。
記1.見積、入札及び契約の締結に関すること。
(契約の変更、解除に関することを含む)2.契約物件の納入及び取下げに関すること。
3.契約代金の請求及び受領に関すること。
4.復代理人を選任すること。
5.共同企業体の結成及び結成後の共同企業体に関する上記各項の権限。
【工事契約以外の場合は除く】(ただし、3については、上記期間満了日の翌々月末までとする。)令和 年 月 日契約担当役国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 中村 祐輔 殿委任者本社・本店所在地商号又は名称代表者職氏名 ○印受任者支店等所在地商号又は名称代表者職氏名 ○印(事務連絡)件名:後発医薬品製造基盤整備基金事業に係る事務局業務一式(総合評価落札方式)ご担当者連絡先及び質疑書について「ご担当者連絡先」及び「質疑書」は、期日までに下記メールアドレス宛てに電子媒体(電子文書ファイル)で提出をお願いいたします。
〒567-0085大阪府茨木市彩都あさぎ7-6-8国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 総務部会計課契約係提出先メールアドレス keiyaku@nibn.go.jp期限についてご担当者連絡先・質疑書 :令和8年8月4日(火)17時00分まで技術等提案書 :令和8年8月12日(水)17時00分まで競争参加資格確認関係書類:令和8年8月12日(水)17時00分まで入札書 :令和8年8月21日(金)17時00分まで開札日の日時 :令和8年8月24日(月)14時00分入札参加改善に向けたアンケート案件名 後発医薬品製造基盤整備基金事業に係る事務局業務一式(総合評価落札方式)公告種別 一般競争入札すべての事業者様にお伺いいたします。
該当箇所に をお願いします。
(質問)入札公告日又は説明会の日から入札書・提案書等の提出期限までは適切でしたか□ 1 特に問題はなかった□ 2 期間が短かかった(具体的な必要期間: )参加(応募)頂けない事業者様の理由をお聞かせください。
該当箇所に をお願いします。
□ 1 競争参加資格の等級が、自社の参加資格と一致していなかった。
□ 2 説明書をみても業務内容、業務量、求められる成果物、審査基準が分かりにくく、判断できなかった。
□ 3 業務内容に一部扱えない業務があった。
(具体的業務: )□ 4 参加しても価格の優位性がなく受注見込みがないと判断した。
□ 5 求められる業務実績の要件が厳しかった。
(厳しいと考えられた業務実績: )□ 6 業務の履行期間が短く、期日までに成果物を納品できない可能性があった。
□ 7 業務内容が多岐にわたるため、必要な技術者・要員を確保するには時間が不足している。
又は発注ロットが大きすぎて、必要な人員等を確保できないと判断した。
□ 8 入札公告(公示)又は説明会の日から入札書・提案書等の提出期限までの期間が短かった。
□ 9 その他:自由記載補足【すべての事業者様・自由回答】仕様書等に改善すべき点があれば教えてください。
ご意見・ご要望【すべての事業者様・自由回答】事業者名(任意)ご担当者(任意)ご連絡先(任意)ご協力頂きましてありがとうございました。
国立研究開発法人 医薬基盤・健康・栄養研究所総務部会計課